株式会社商船三井 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社商船三井(E04236)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月15日
【会社名】 株式会社商船三井
【英訳名】 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 池田 潤一郎
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目1番1号
【電話番号】 (03)3587局7026番(代表)
【事務連絡者氏名】 秘書・総務部長 居城 正明
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目1番1号
【電話番号】 (03)3587局7026番(代表)
【事務連絡者氏名】 秘書・総務部長 居城 正明
【縦覧に供する場所】 株式会社商船三井 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号)
株式会社商船三井 関西支店
(大阪市北区中之島三丁目3番23号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正臨時報告書
1【提出理由】
2019年7月31日付で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号
の2の規定に基づいて提出しました、ストックオプションとしての新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事項に
つき、「新株予約権の発行価格」、「発行価額の総額」、「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」及び「新株
予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうち資本組入額」が2019年8月15日に確定しましたの
で、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正内容】
訂正個所は___線で表示しております。
3.新株予約権の発行価格
(訂正前)
割当日に以下のブラックショールズ式により算出した1株当たりのオプション価格に新株予約権1個あたりの目的
となる株式数を乗じた金額とする。 新株予約権割当 予定 者に対し、割当 を予定する 新株予約権の総額に相当する金銭
報酬を支給 することと し、この報酬の請求権と、新株予約権の発行価額の払込債務を相殺する ことをもって、当該新
株予約権を取得させるものとする 。
ここで、
(1)1株当たりのオプション価格
(2)株価 :2019年8月15日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(終値がない場合は、それに先
立つ直近の取引日の終値)
(3)行使価額 :2019年7月1日から2019年7月31日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における
当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)の平均値に1.10を乗じた金額とし、1円未満の端数は切
り上げる。但し、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合
は、割当日の終値とする。
(4)予想残存期間 :5年11ヶ月
(5)株価変動性 :5年11ヶ月の期間(2013年9月1日から2019年7月31日まで)の各取引日の終値に基づき算
出した変動率
(6)無リスクの利子率 :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
(7)配当利回り :1株あたりの配当金45円(2019年3月期)÷上記(2)に定める株価
(8)標準正規分布の累積分布関数
(訂正後)
新株予約権1個当たり49,300円とする。 新株予約権割当者に対し、割当新株予約権の総額に相当する金銭報酬を支
給し、この報酬の請求権と、新株予約権の発行価額の払込債務を相殺する。
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4.発行価額の総額
(訂正前)
未定(割当日である2019年8月15日に確定する)
(訂正後)
117,470,000円
6.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
未定
<後略>
(訂正後)
1株当り2,962円とする。
<後略>
9.新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうち資本組入額
(訂正前)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、 会社計算規則第17条第1項に従い
算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、 上記①記載の資本金等増加限
度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(訂正後)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、 1株当たり1,481円とする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、 1株当たり1,481円とする。
(注)1 株当たりの払込金額が上記6.に従い調整された場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合において増加する資本準備金の額は、当該
資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた金額とする。
以 上
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