イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第8期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月21日-令和1年5月20日) |
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提出者 | イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和元年8月19日
【計算期間】 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎
月決算型)
第8特定期間(自 平成30年11月21日 至 令和元年5月20日)
イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年
2回決算型)
第8期(自 平成30年11月21日 至 令和元年5月20日)
【ファンド名】 イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎
月決算型)
イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年
2回決算型)
【発行者名】 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 関﨑 司
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】 山本 亮子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
【電話番号】 03-5224-3400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
※
当ファンドは、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の公益およびインフラ関連 の債券
(以下「公益インフラ債券」といいます。)に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託
財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
※当ファンドにおける公益およびインフラ関連の事業には、人々の生活や産業の発展に必要な社
会基盤の整備・提供を行う事業が含まれます。例えば、電力、水道等(公益関連)、鉄道、道
路、港湾、通信、エネルギー関連等(インフラ関連)をさします。また、これらの社会基盤整備
を推進するための資金調達や融資を行うインフラ金融事業を含みます。
②基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、追加型投信/海外/債券
に該当します。
商品分類表
イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信
債 券
不動産投信
海 外
追加型投信
その他資産
内 外
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○当ファンドが該当する商品分類の定義
「追加型投信」… 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
とともに運用されるファンドをいいます。
「海外」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「債券」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回
グローバル
一般
年2回
日本
大型株
中小型株
ファミリー あり
年4回 北米
債券
ファンド
年6回 欧州
一般
(隔月)
公債
アジア
社債
年12回
その他債券
オセアニア
(毎月)
クレジット属性
なし
ファンド・オブ・
中南米
不動産投信
日々
ファンズ
その他資産
アフリカ
その他
(投資信託証券
中近東(中東)
(債券))
資産複合
エマージング
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イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
年1回
株式
グローバル
一般
年2回
日本
大型株
中小型株
ファミリー あり
年4回 北米
債券
ファンド
欧州
年6回
一般
(隔月)
公債
アジア
社債
年12回
オセアニア
その他債券
(毎月)
クレジット属性
なし
ファンド・オブ・
中南米
日々
不動産投信
ファンズ
アフリカ
その他資産
その他
(投資信託証券
中近東(中東)
(債券))
エマージング
資産複合
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無
を記載しております。
○当ファンドが該当する属性区分の定義
「その他資産(投資信託証券(債券))」… 目論見書または投資信託約款において、投資信託
証券を通じて、実質的に債券に投資する旨の記載があるものをいいます。
「年12回(毎月)」… 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記
載があるものをいいます。
「年2回」… 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
「アジア」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「オセアニア」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「ファミリーファンド」… 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをい
います。
「為替ヘッジなし」… 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記
載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
*上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
③信託金の限度額
信託金の限度額は、各ファンド5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、この限度額
を変更することができます。
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④ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(2) 【ファンドの沿革】
2015 年6月16日 証券投資信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
②委託会社およびファンドの関係法人
1 .委託会社:イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
当ファンドの委託者として信託財産の運用業務等を行います。
2 .受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
当ファンドの受託者として信託財産の保管、管理等を行います。なお、信託事務の一部につ
き、再信託受託会社に委託することがあります。
3 .販売会社:
当ファンドの投資信託受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、収益分配
金・償還金および一部解約金の支払いに関する事務等を行います。
▶ .投資顧問会社:イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド
(Eastspring Investments(Singapore)Limited)
委託会社より、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部につき委託を受けて投資判断・
発注等を行います。
③委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
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1 .受託会社と締結している契約
証券投資信託契約が締結されており、投資信託財産の運用方針、信託報酬の総額、受益権の募
集方法に関する事項等が定められています。
2 .販売会社と締結している契約
投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約が締結されており、受益権の募集および
一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取扱いに関
する事項等が定められています。
3 .投資顧問会社と締結している契約
投資一任契約が締結されており、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託にあたり、投
資顧問会社の業務の内容、投資顧問報酬等が定められています。
④委託会社の概況
1 .資本金の額
2019 年6月末現在 資本金 649.5百万円
2 .委託会社の沿革
1999 年12月 ピーピーエム投信投資顧問株式会社設立
2000 年 1月 投資顧問業の登録
2000 年 5月 投資一任契約にかかる業務の認可を取得
2000 年 5月 証券投資信託委託業の認可を取得
2002 年 1月 ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社へ商号変更
2007 年 9月 金融商品取引法施行による金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業、
第二種金融商品取引業)のみなし登録
2010 年12月 PCAアセット・マネジメント株式会社へ商号変更
2012 年 2月 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社へ商号変更
3 .大株主の状況(2019年6月末現在)
株主名 住所 所有株式数 所有比率
プルーデンシャル・コーポレー
英国 ロンドン市
ション・ホールディングス・リ
エンジェルコート 1
23,060 株 100 %
ミテッド(以下「PCHL」といい
EC2R 7AG
(注)
ます。)
(注)PCHLは、世界有数の金融サービスグループを展開する英国プルーデンシャル社(以下「最終親
会社」)の間接子会社です。なお、最終親会社およびPCHLは、主に米国で事業を展開している
プルデンシャル・ファイナンシャル社とは関係がありません。
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2【投資方針】
(1) 【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資態度
1 .イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンドおよびイーストス
プリング・インド公益インフラ債券マザーファンド(以下総称して、または個別に「マザー
ファンド」ということがあります。)の受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジ
ア・オセアニア地域の政府、政府機関、企業および国際機関等が発行する現地通貨建てもしく
は米ドル建ての公益およびインフラ関連の債券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産
の中長期的な成長を目指します。
2 .マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に維持します。
3 .市況動向や流動性等を勘案し、各マザーファンドの受益証券の組入比率を決定します。また、
イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンドの受益証券のみに
投資する場合もあります。
▶ .実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
5 .資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2) 【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
▶ .有価証券
b .デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
に定めるものに限ります。)
▲ .約束手形
▼ .金銭債権
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
▶ .為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてイーストスプリング・インベストメンツ株式会社を委託者とし、
三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたイーストスプリング・アジア・オセアニア
公益インフラ債券マザーファンドおよびイーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファ
ンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
▶ .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .資産の流動化に関する法律の規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9 .資産の流動化に関する法律の規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
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11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から11.までの証券または証書の性
質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
14. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以
下下記15.において同じ。)で下記15.に定めるもの以外のもの
15. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本15.において
同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
16. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。)
18. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
20. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
21. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
23. 外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までおよび15.の証券ならびに12.および18.の証券
または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.
の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
▶ .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用す
ることの指図ができます。
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(3) 【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
<委託会社の運用体制および内部管理体制>
1. 投資運用委員会において投資方針の決定を行います。
2. 運用部は投資環境の調査・分析を行います。これらの調査・分析結果を踏まえ、投資運用委員
会により決定された投資方針に基づいて、運用部が投資判断を行います。投資判断を行うにあ
たっては、ガイドラインに抵触しないことの確認が求められます。また、投資リスクのモニタ
リング等も行います。
<運用体制に関する社内規則>
委託会社は、「投資運用業に係る業務運営規程」および「業務委託およびサプライヤーに関する規
程」に則って運用を行います。
<委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制>
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。
また、内部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニタリン
グを行っています。
投資顧問会社に対しては、「業務委託およびサプライヤーに関する規程」に則り、ガイドラインの
遵守状況等のチェックが行われていることの確認を行っています。
委託会社は、投資一任契約に基づき、投資顧問会社に当ファンドのマザーファンドの運用指図に関
する権限の一部を委託します。
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(参考情報)
<投資顧問会社の運用体制>
1. 債券運用チームでは、債券市場および為替市場の分析、ファンダメンタル分析等を行います。
2. 債券運用チーム・ミーティングにおいて、ポートフォリオ構築に関する意思決定を行います。
3. ファンド・マネジャーが最終的な投資判断および売買の執行に関する業務を行い、当ファンド
のポートフォリオを構築します。
4. リスク&パフォーマンス・ミーティングが月次で開催され、パフォーマンスおよびリスクにつ
いて総合的な分析を行います。
なお、当ファンドの運用体制は2019年6月末現在のものであり、今後、変更となる場合がありま
す。
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(4) 【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
1 .分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に
属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額を
いいます。)等の全額とします。
2 .収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
3 .留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用
を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
②収益の分配方式
1 .信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
▶ .配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
した額(以下「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収
益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合
計額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除した後、その
残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を
分配準備積立金として積立てることができます。
b .売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下
「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当
額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に
分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立
てることができます。
2 .上記1.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
3 .毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
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(5) 【投資制限】
<信託約款に定める投資制限>
①外貨建資産への投資制限
※
外貨建資産への実質投資割合 には制限を設けません。
※「実質投資割合」とは、信託財産に属する当該資産とマザーファンドに属する当該資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合
計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。
②株式等への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
③投資する株式等の範囲
1 .委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場で
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割
当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあり
ません。
2 .上記1.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
④同一銘柄の株式への投資制限
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤投資信託証券への投資制限
投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥信用取引の指図範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
2 .上記1.の信用取引の指図は、下記a.からf.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券
について行うことができるものとし、かつ下記a.からf.までに掲げる株券数の合計数を超え
ないものとします。
▶ .信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b .株式分割により取得する株券
▲ .有償増資により取得する株券
▼ .売出しにより取得する株券
e .信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得
可能な株券
f .信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記e.に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦先物取引等の運用指図
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、
有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)お
よび有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
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することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以
下同じ。)。
2 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引お
よびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこ
れらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑧スワップ取引の運用指図
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワッ
プ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2 .スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3 .スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
ものとします。
▶ .委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
2 .金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3 .金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で行うものとします。
▶ .委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5 .本⑨に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下
「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」とい
います。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約
または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決
め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじ
め元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日
における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約
する取引をいいます。
6 .本⑨に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの
期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替
取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本6.に
おいて同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替
取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本6.において同じ。)を取り決
め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワッ
プ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率
の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅
から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元
本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日
として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金
に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日
における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑩直物為替先渡取引の運用指図
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
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EDINET提出書類
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 .直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
り ではありません。
3 .直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額ま
たは価格情報会社等の提供する価額で行うものとします。
▶ .委託会社は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5 .本⑩に規定する「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金
額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引
で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
⑪デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫デリバティブの利用
デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑬同一銘柄の転換社債等への投資制限
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以内とします。
⑭有価証券の貸付けの指図および範囲
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式およ
び公社債を下記a.およびb.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
▶ .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
b .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2 .上記1.のa.およびb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3 .委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑮有価証券の空売りの指図範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は下記⑯の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、
当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図
をすることができるものとします。
2 .上記1.の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑯有価証券の借入れ
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
2 .上記1.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
▶ .上記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑰特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑱外国為替予約取引の指図
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EDINET提出書類
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図するこ
とができます。
2 .上記1.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3 .上記2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑲信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑳資金の借入れ
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2 .一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場
合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額
を限度とします。
3 .収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
▶ .借入金の利息は信託財産中より支払われます。