[アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第41期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年12月11日-令和1年6月10日) |
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提出者 | [アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(E08163)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月6日
第41期(自 2018年12月11日 至 2019年6月10日)
【計算期間】
【ファンド名】
[アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション]海外高格付
け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ニール・アンドリュー・スレイター
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【本店の所在の場所】
大手町フィナンシャルシティグランキューブ
【事務連絡者氏名】 具志堅 亜由美
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【連絡場所】
大手町フィナンシャルシティグランキューブ
03-4578-2211
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的
当ファンドは、親投資信託であるFS海外高格付け債マザーファンド(以下「マザーファンド」
といいます。)への投資を通じて、日本を除く先進主要国の国債をはじめとする各種投資適格債
に分散投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目的とします。
b.ファンドの特色
・日本を除く先進主要国の国債をはじめとする各種投資適格債に分散投資
・グローバルな運用体制
c.ファミリー・ファンド方式
当ファンドはファミリー・ファンド方式により運用を行います。
ファミリー・ファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資家から投資され
た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して
実質的な運用を行うものです。
d.信託金限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、3,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。追加信託が行われたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
e.商品分類等
*
当ファンドの商品分類 は「追加型投信/海外/債券」です。
*一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づきます。
当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<当ファンドが該当する商品分類の定義>
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
単位型・追加型 追加型投信
に運用されるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
投資対象地域 海外
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
債券
(収益の源泉) 券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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*属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
<当ファンドが該当する属性区分の定義>
属性の定義は、当ファンドの目論見書または信託約款において、下記の記載があるものをいいます。
投資対象資産 その他資産 主として、株式、債券、不動産投信以外の資産に投資するものをいいます。
決算頻度 年2回 年2回決算を行うものをいいます。
グローバル 組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とするものをいいます。なお、当
投資対象地域
(日本を含まない) ファンドにおいては「世界の資産」に「日本」は含みません。
親投資信託(マザーファンド。ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
投資形態 ファミリー・ファンド
のを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
載がないものをいいます。
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に債券を投資対象としております。したがって、「商品分類」
における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産は異なります。
(注)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のインターネット・
ホームページ(http://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
1998年11月20日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
2000年7月12日 クレディ・スイス・アセット・マネジメント・リミテッドおよびクレディ・スイ
ス・アセット・マネジメント・エルエルシーへ運用指図の権限の委託を開始
2007年2月26日 当ファンドの運用指図の権限の委託を中止し、マザーファンドの運用指図の権限の
委託のみ継続
2009年7月1日 [アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドAコース(為
替ヘッジあり)、[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファ
ンドBコース(為替ヘッジなし)へ名称変更
マザーファンドの運用指図の権限の委託先を変更
2016年3月31日 [アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドAコース(為
替ヘッジあり) 信託の終了
2019年3月9日 [アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファン
ドBコース(為替ヘッジなし)へ名称変更
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(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み
<委託会社が関係法人と締結している契約等の概況>
①受託会社(投資信託契約)
当ファンドの運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のため
に必要な事項について規定しています。
②販売会社(募集・販売の取扱い等に関する契約)
委託会社が販売会社に委託する当ファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事
務の内容、およびこれらに関する手続き等について規定しています。
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b.委託会社の概況
(以下に記載する情報は、本書提出日現在のものです。)
①資本金の額
:
資本金 490 百万円
:
発行する株式の総数 320,000株
:
発行済株式の総数 308,167株
②会社の沿革
1993年9月16日 クレディ・スイス投信株式会社設立
1993年9月30日 証券投資信託委託業の認可
1995年5月31日 投資顧問業の登録
1997年3月31日 投資一任契約に係る業務の認可
1997年4月1日 クレディ・スイス投資顧問株式会社と合併し、商号をクレディ・スイス投信投
資顧問株式会社に変更
1998年11月1日 商号をクレディ・スイス投信株式会社に変更
2002年2月1日 ウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント投信株式会社と合併
2009年7月1日 商号をアバディーン投信投資顧問株式会社に変更
2017年12月1日 商号をアバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社に変更
③大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
アバディーン・アセット・マネジメントPLC
英国スコットランド、
100.00%
308,167株
(Aberdeen Asset Management PLC) アバディーン
2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
b.投資態度
①主としてマザーファンドに投資します。なお、債券に直接投資する場合があります。
・マザーファンドでは、原則として、日本を除く先進主要国の「BBB-/Baa3」格以上
の各種債券(ソブリン債、投資適格事業債、アセットバック証券、モーゲージ証券、商業用
モーゲージ証券、永久変動利付き債、優先証券等)に分散投資します。投資対象となる各種
債券は以下のとおりです。
[投資対象とする各種債券について]
各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建、外貨建
ソ ブ リ ン 債 があります。また、世界銀行やアジア開発銀行など国際機関が発行
する債券もこれに含まれます。
S&P社やムーディーズ社といった格付機関によって格付けされて
投資適格事業債
いる事業債で「BBB-/Baa3」格以上の事業債をいいます。
自動車ローン、クレジットカード・ローンなど各種の金融債権を裏
アセットバック証券
付けとして発行される証券をいいます。
住宅ローン(モーゲージ・ローン)を裏付けとして発行される証券を
モーゲージ証券
いいます。
商業用不動産(オフィス・ビル、ショッピング・センター、ホテル
商業用モーゲージ
など)の賃貸料収入などを裏付けとして発行される証券をいいま
証 券
す。
償還期限を定めていない債券で、表面利率が指標金利を基準に定期
永久変動利付き債
的に更改されるものをいいます。
1990年代初めより米国において急速に発展してきた新しい形態の有
価証券で、株式と社債の性格を併せ持っています。弁済順位は株式
優 先 証 券 と上級社債の中間に位置します。なお、優先証券には様々な形態の
ものがありますが、当ファンドでは債券の性格を有するもののみを
投資対象とします。
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・マザーファンドのポートフォリオの平均格付けの水準は、原則として「A-」格以上に維持
します。
マザーファンドでは、債券の信用格付のポイント制を導入して、ポートフォリオ全体の平均
格付けの水準を、原則として「A-」格以上に維持し、必要以上にポートフォリオ全体のク
レジット・リスクが大きくならないよう配慮していきます。
②為替ヘッジ
実質外貨建資産に対し、原則として為替ヘッジを行いません。
*「実質外貨建資産」とは、 当 ファンドに属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産
のうち 当 ファンドに属するとみなした額( 当 ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。
③ベンチマーク
「FTSE世界国債インデックス(除く日本)」[円ベース]
現地通貨ベースのインデックスを円換算したものです。
*
ベンチマーク である「FTSE世界国債インデックス(除く日本)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営
され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。
*「ベンチマーク」とは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準とな
る指標のことです。当ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり
ます。当ファンドは、長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークに対し
て一定の成果をあげることを保証するものではありません。また、当ファンドのベンチマークを見直す場合
があります。
c.運用の特色
(以下は、マザーファンドの特色となります。)
①超過収益の源泉を分散することにより、リスク・リターン特性の向上を目指します。
アバディーン・スタンダード・インベストメンツの債券運用プロセスは独自のリサーチ、魅力
的なリスク・リターン特性を持った投資機会の発掘、様々な相関性の低い超過収益の源泉を組
み合わせた運用を主な特徴としています。
金利(デュレーション、イールドカーブ、地域(国))、通貨、債券資産(国債、投資適格事
業債)の各分野において市場の非効率性を発見し、付加価値の創出に努めています。
②チーム・アプローチを重視します。
ロンドン(欧州)、フィラデルフィア(北米)、シンガポール、シドニーなどにポートフォリ
オ・マネジャーとアナリストを配置し、グローバルな情報交換体制で運用を行います。運用担
当者は、明確な運用目標と報告体系で運用を行い、個別の超過収益の源泉において投資機会を
追求します。
クレジット、ソブリンの運用担当者がそれぞれの専門分野で独立して 分析を行います。
③当該マザーファンドは、運用の指図に関する権限の一部を次の者に委託します。
・アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッド
・アバディーン・スタンダード・インベストメンツ・インク
また、アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッドは、委託を受けた運用指図に関す
る権限の一部を次の者に再委託する場合があります。
・アバディーン・スタンダード・インベストメンツ・インク
・アバディーン・スタンダード・インベストメンツ・(アジア)・リミテッド
・アバディーン・スタンダード・インベストメンツ・オーストラリア・リミテッド
*運用の指図権限を委託されるそれぞれの者の委託の内容の範囲については、運用委託契約により委託会社が
適宜決定します。なお、委託会社が適切であると認めた場合には運用の権限委託を行わない場合がありま
す。
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運用プロセス
①独自のリサーチによる投資アイディアの収集とインプット
クレジットおよびソブリンの各リサーチを元に、金利(デュレーション、イールドカーブ、地
域(国))、通貨、債券資産(国債、投資適格事業債)等について分析し、投資アイディアを
収集、インプットします。
②レラティブ・バリュー(相対的価値評価)を重視した運用戦略の決定
予想シナリオを元に、ソブリン債、クレジット債の各ユニバース、および産業セクターごとに
投資アイディアの比較評価を行い、その結果を元に、リターンの最大化を目的として、十分に
分散を図り、リスク配分に着目した運用戦略を決定します。
③ポートフォリオの構築
金利(デュレーション、イールドカーブ、地域(国))、通貨、債券資産(国債、投資適格事
業債)等の投資判断をアクティブに行い、分散したポートフォリオを構築します。また、定期
的にポートフォリオ組入銘柄の見直しを行います。
④ポートフォリオのレビューとリスク管理
運用チームがポートフォリオを恒常的にモニタリングします。また、日次、週次、月次等で、
定性・定量の両観点からポートフォリオおよびポートフォリオ・リスクのレビューを実施しま
す。
*上記は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(2)【投資対象】
以下に記載のa.からd.については、添付書類の当ファンドの信託約款から抜粋しております。
a.投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法(以下
「金商法」といいます。)第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金商法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金商法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
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8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金商法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金商法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から11.までの証券または証書
の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金商法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14.投資証券または外国投資証券(金商法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金商法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金商法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金商法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金商法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金商法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書
の性質を有するものおよび14.の証券のうちクローズド・エンド型のものを「株式」といい、
2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証
券の性質を有するものを「公社債」といい、13.および14.の証券のうちクローズド・エンド型
以外のものを「投資信託証券」といいます。
b.投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金商法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金商法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金商法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
c.前記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社
が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記b.に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
d.その他の主な投資対象
1.有価証券先物取引等を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
3.金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
4.外国為替の売買の予約を指図することができます。
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(3)【運用体制】
●運用体制に関する社内規程等
ファンドの運用に関する社内規程として、ポートフォリオ・マネジャーが遵守すべき服務規程を
設け、ポートフォリオ・マネジャーの適正な行動基準および禁止行為を規定し、法令遵守、顧客
の保護、取引の公正を図っています。
また、実際の運用の指図においては、有価証券などの売買執行基準およびその遵守手続きなどに
関して取扱い基準を設けることにより、法令遵守の徹底を図るとともに、利益相反となるインサ
イダー取引等を防止し、かつ売買執行においては最良執行に努めています。
●関係法人に関する管理体制
受託会社:委託会社の社内ガイドラインに基づき、委託する業務の明確化および外部委託先の選
定に係り適正な業務執行能力・信用力等を評価します。委託会社は、システム・ダウ
ン、顧客情報の漏洩、緊急時対応等を含む内部統制状況を定期的に監視しています。
(参考)マザーファンドの投資顧問会社:
委託会社の社内ガイドラインに規定された、投資顧問会社の選定基準に基づき任命さ
れます。委託会社は定期的に運用状況、運用ガイドラインの遵守状況などについてモ
ニタリングを行います。
*運用業務の一部は、マザーファンドの運用委託契約に基づき、運用指図の権限を委託された者が行います。
*上記は2019年8月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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(4)【分配方針】
a.収益分配方針
年2回の決算時(原則として毎年6月10日および12月10日)に、原則として以下の方針に基づき
分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額
とします。
②分配金額は、基準価額の水準および国内の金利水準等を勘案して委託会社が決定します。
③留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
を行います。
b.収益の分配方式
①信託財産から生ずる毎計算期間終了日における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控
除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用(消費税等相当額込)な
らびに信託報酬(消費税等相当額込)を控除した後、その残金を受益者に分配することが
できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立
てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費
用(消費税等相当額込)ならびに信託報酬(消費税等相当額込)を控除し、繰越欠損金の
あるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができま
す。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができま
す。
②毎計算期間終了日において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿
に記載または記録されます。
c.収益分配金に関する留意事項
①分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
②分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
③投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全てが、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。
④基準価額の水準等によっては分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いお
よびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
以下に記載のa.およびb.については、添付書類の当ファンドの信託約款から抜粋しております。
a.信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
①外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
②株式(新株引受権証券を含みます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内としま
す。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
b.信託約款上のその他の投資制限
①投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
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前記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
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②先物取引等の運用指図および範囲
イ.委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金商法第28条第8項第3号イに掲
げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金商法第28条第8項第3号ロに掲げる
ものをいいます。)および有価証券オプション取引(金商法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものと
します(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における
通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
③スワップ取引の運用指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第4条に定
める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
能なものについてはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価を行うものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
④金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間
内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うも
のとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤有価証券の貸付けの指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の1.および2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
ロ.前記イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
ものとします。
⑥特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑦外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
ち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)
との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図するこ
とができます。
⑧デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、合理的
な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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⑨ 資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴な
う支払資金の手当て(一部解約に伴なう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含
みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴なう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までまたは解約代金入金日までもしく
は償還金の入金日までが5営業日以内である場合の期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却代金または解約代金もしくは償還金の合計額、かつ借入指図を行う日における信託財
産の純資産総額の10%以内とします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
c.その他の法令上の投資制限
(法令は本書提出日現在のものであり、今後改正される場合があります。)
イ.運用の指図の制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、以下の1.に掲げる数が2.に掲げる数を超え
ることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを当該投資信託財産の受
託会社である信託会社等に指図することはできません。
1.その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有す
る当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき
議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律
第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての
議決権を含みます。)の総数
2.当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数
ロ.デリバティブ取引に係る投資制限
(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標
に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定
めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合にお
いて、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続
することを受託会社に指図しないものとします。
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(参考)マザーファンドの概要
親投資信託
FS海外高格付け債マザーファンド
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運用の基本方針
信託約款第12条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、世界主要国(日本を除く)の国債をはじめとした各種投資適格債に分散投資
を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く先進主要国の各種投資適格債(「BBB-」格以上の債券)を主要投資対象としま
す。
(2)投資態度
①原則として、日本を除く先進主要国の「BBB-」格以上の各種債券(ソブリン債、投資適
格事業債、アセットバック証券、モーゲージ証券、商業用モーゲージ証券、永久変動利付き
債、優先証券 等)に分散投資します。
②運用にあたっては、邦貨建余裕資金の運用および為替の売買等の一部を除く運用指図に関す
る権限の一部を、原則として、アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッドおよび
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ・インクにそれぞれ委託します。アバ
ディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッドは、委託を受けた運用指図に関する権限の
一部を、アバディーン・スタンダード・インベストメンツ・インク、 アバディーン・スタン
ダード・インベストメンツ・(アジア)・リミテッド 、 アバディーン・スタンダード・イン
ベストメンツ・オーストラリア・リミテッド に対して、再委託することがあります。ただ
し、運用の指図権限を委託されるそれぞれの者の委託の内容の範囲については、運用委託契
約により委託会社が適宜決定します。なお、委託会社が適切であると認めた場合には運用の
権限委託を行わない場合があります。
③モーゲージ証券については、リスクの高いレバレッジ型の証券には投資しません。
④ポートフォリオの平均格付けの水準は、原則として「A-」格以上に維持します。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥組入債券がデフォルトした場合には、当該債券を速やかに売却することを基本としますが、
市況動向等を勘案して、売却時期を決定する場合もあります。
⑦国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオ
プション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引
および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいま
す。)を行うことができます。(ヘッジ目的に限定しません。)
⑧信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利また
は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」
といいます。)ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。(ヘッジ
目的に限定しません。)
(3)投資制限
①外貨建資産の投資割合には制限を設けません。
②株式(新株引受権証券を含みます。)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内としま
す。
④有価証券先物取引等は信託約款第15条の範囲で行います。
⑤スワップ取引は信託約款第16条の範囲で行います。
⑥金利先渡取引および為替先渡取引は信託約款第17条の範囲で行います。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよ
う調整を行うこととします。
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3【投資リスク】
当ファンドは、値動きのある資産に投資しますので、基準価額は変動します。
投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元
金を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。
運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
当ファンドのリスクおよび留意点は以下の通りです。ただし、下記に限定されるものではありませ
ん。
<基準価額の変動要因等>
①金利変動リスク
債券および債券先物の価格は金利変動の影響を大きく受けます。投資している債券市場の金利が
上昇した場合、実質的に組入れている債券の価格が下落することがあります。債券の市場価格
は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券の価格
は下落(利回りは上昇)し、逆に金利が低下する過程では債券の価格は上昇(利回りは低下)す
ることになります。
②カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等による市場の混乱、取引に対する規制の新
設等の場合には、投資額が予想外に減少したり、方針に沿った運用が困難となることがありま
す。
③信用リスク
債券の発行体は債券の保有者に対し、あらかじめ決められた期日に利金や償還金を支払う義務を
負いますが、発行体が財政難や経営不振などの理由から、この義務を履行できなくなり(デフォ
ルト)、当該債券の価格が下落することが考えられます。このように、発行体がデフォルトに陥
り債券の元利金を回収することができなくなること、発行体や社債の元利金の支払いを保証して
いる保証人(該当する場合には)の信用状況の変化等により債券価格が下落するリスクなどをい
います。この信用リスクの一つの尺度としては、民間の格付機関による「信用格付」があり、一
般的には信用格付の高い発行体ほど信用リスクが低いといえますが、信用格付も信用リスクの絶
対的な指標ではありません。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規
制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となる場合があります。
⑤デリバティブ(先物取引等)取引のリスク
価格変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことがあります。デリバティブ取引に
は、ヘッジする商品とヘッジされる資産との間の相関関係や証拠金を積むことによるリスクなど
が伴います。また、実際の価格変動が見通しと異なった場合、運用資産が損失を被る可能性があ
ります。
⑥為替変動リスク
外貨建資産(外国為替予約取引を含みます。)の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当
該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政
治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。
当ファンドは実質外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響
を直接的に受けます。
⑦市場の閉鎖等に伴うリスク
証券市場・外国為替市場等の金融市場は、世界的な経済事情の急変、その国における政策の変
更、政変または天災地変等の諸事情により閉鎖されることがあり、混乱することがあります。こ
れらにより、当ファンドの運用が影響を被り、基準価額が影響を受けることがあります。
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<その他当ファンドの投資対象となる各種債券の主な固有のリスク>
①ソブリン債への投資リスク
ソブリン債とは、各国政府や政府機関が発行する債券を総称するもので、一般的には比較的信用
リスクが低いとされていますが、元利金の支払いの停止、延期その他によるデフォルト(債務不
履行)の可能性があります。
②各種債権を証券化したものへの投資リスク(モーゲージ証券およびアセットバック証券等)
1.各種債権の原債務者によるデフォルトにより、証券化対象の資産のポートフォリオ(以下
「特定資産」といいます。)のパフォーマンスが悪化し、投資元本が回収されない場合があ
ります。
2.特定資産を証券化して資金調達を行う者(オリジネーター)が倒産した場合に、これらの証
券の発行体との間の倒産隔離が十分になされていない場合には、オリジネーターの倒産時に
特定資産がオリジネーターの資産であるとみなされて証券化商品の元利金支払が履行不能な
いしは履行遅滞に陥るリスクがあります。
3.特定資産からの元利金の回収を行う回収業者が倒産した場合に、回収業者が回収した資金が
回収業者の破産財団等に組入れられて証券化商品の元利金支払が履行不能ないしは履行遅滞
に陥るリスクがあります。
4.住宅ローンなどの借り手が予想を上回ってローンの期限前返済を行った場合、予想以上に早
く元本の一部償還を受ける可能性があります。
5.期限前返済に伴い償還された元本を再投資する場合、金利が低下している局面では、再投資
利回りが期限前返済に伴い一部償還になった証券の利回りよりも低くなる可能性がありま
す。期限前償還を受けた元本を再投資する場合には、これまでの特定資産と比べてリターン
が下回るリスクがあります。
6.証券化商品には、元利金支払いを確保するための信用補完措置がなされているのが一般的で
すが、それらの信用補完が想定されたとおりに機能し元利金支払いが確実になされるという
保証はありません。
③永久変動利付債への投資リスク
永久変動利付債は償還期限が定められていないため、原則として長期の保有を前提としており、
償還までの期間に発行体の倒産等により債券がデフォルト(債務不履行)になる可能性は、一般
的には、同じ発行体の発行する償還期限が定められている債券より高くなります。
④優先証券への投資リスク
優先証券には一般の社債と比較して株式に類似している特性があるため、一般の社債以上に発行
体の業績の変動の影響を受ける場合があります。優先証券の発行体において、万一元利金支払い
不履行や支払い遅延等が生じると、当該優先証券の価格は大幅に下落します。この際、優先証券
は弁済順位が一般の債券に劣後するため、債券や他の債務に比べて下落幅が大きくなる可能性が
あります。通常、信用格付が低い優先証券は高い利回りで取引されますが、信用格付が高い債券
よりもデフォルト(債務不履行)のリスクも高くなります。
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<その他の留意点>
①繰上償還に関わる留意点
当ファンドは、信託期間中であっても、残存口数が10億口を下回ることとなった場合等には、繰上
償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が申込期間を更新しないこと
や申込みを停止することがあります。
②投資方針の変更に関わる留意点
経済情勢や投資環境等の変化および投資効率等の観点から、投資対象および投資手法の変更を行う
場合があります。
③収益分配方針に関わる留意点
当ファンドは、基準価額の水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基
準価額が当初元本を下回る場合においても分配原資となる売買益、利子等収益があれば分配を行う
場合があります。
④ファミリー・ファンド方式に関わる留意点
マザーファンドに、他のファンドが投資する場合には、解約資金を手当てするために、マザーファ
ンドの追加買付・解約に伴う資金変動が生じることがあり、市況動向や取引量等の状況によって
は、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
⑤申込みの中止等の可能性に関わる留意点
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(社会的
基盤の機能不全や予測不能な事態の発生など)があるときは購入・換金の受付を中止することおよ
びすでに受付けた購入・換金の受付を取消すことができます。
換金の受付を中止した場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の換金の申込みを撤回
できます。ただし、受益者がその換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した
後の最初の基準価額計算日に換金の申込みを受付けたものとします。
⑥法令・税制・会計等の変更の可能性に関わる留意点
当ファンドに適用される法令・税制・会計等は、変更になる可能性があります。
⑦目論見書の記載事項等の変更の可能性に関わる留意点
有価証券届出書の訂正届出書の提出等により、目論見書の記載事項等が変更になる可能性がありま
す。
⑧その他
・当ファンドは、クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
・資金動向や市況動向等によっては、当ファンドおよびマザーファンドの投資方針に基づいた運用
ができなくなる場合があります。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクや、システム上のリスクが生じる可能
性があります。
・当ファンドは預貯金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構などの保護の対象
ではありません。また、証券会社以外で購入された場合は、投資者保護基金の保護の対象ではあ
りません。
<リスクの管理体制>
委託会社では、取締役会が決定したリスク管理に関するリスク・マネジメント・ポリシーに基づ
き、ファンドのパフォーマンス、運用リスクの分析管理、その他各種リスクの管理を、運用部から
独立したリスク管理部門が行っております。また、定期的に運用リスク委員会を開催し、各プロダ
クトのパフォーマンスとそのリスクの管理・分析に関する審議を行っております。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
購入時に、購入申込受付日の基準価額に対し3.24% ※ (税抜3.0%)以内で販売会社が独自に定
める購入時手数料をお支払いただきます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
*商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.15%を乗じた額
がかかります。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.35% ※ (税抜
1.25%)を乗じて得た額とし、その配分(税抜)は次のとおりです。
※消費税率が10%になった場合は、1.375%となります。
* 運用管理費用(信託報酬)の総額:日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額です。
委託会社 販売会社 受託会社
① 年率0.7% 年率0.5% 年率0.05%
② 年率0.6% 年率0.6% 年率0.05%
(注1)委託会社の報酬には、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社に
対する報酬が含まれます。
(注2)信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されま
す。なお、毎計算期間終了日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
(注3)信託報酬の配分については、販売会社により①と②の場合があります。
*委託会社に対する報酬は、委託した資金の運用の対価です。
販売会社に対する報酬は、情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
です。
受託会社に対する報酬は、運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
(4)【その他の手数料等】
a.信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場
合、当該借入金の利息は信託財産中より支払います。
b.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息
は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
c.信託財産にかかる監査費用(消費税等相当額込)は、年間108万円 ※ (税抜100万円)を上限とし
て、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間終了日または信託終
了のとき信託財産中から支払います。当該費用は、当ファンドより実費として間接的にご負担い
ただきます。また、当該費用は将来的に変更される場合があります。
※消費税率が10%になった場合は、年間上限110万円となります。
d.当ファンドの組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額込)、 デリ
バティブ 取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中より支払います。
e.購入から換金または償還までの間にご負担いただく費用と税金の合計額は、運用状況、資産規模
および保有期間等により異なるため、事前に当該費用の金額、その上限額、計算方法を記載する
ことはできません。
(5)【課税上の取扱い】
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
a.個人の受益者に対する課税
①収益分配金に対する課税
普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行い、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
②解約金または償還金に対する課税
換金(解約)時または償還時の差益(換金(解約)時または償還時の価額から購入したときの費
用(購入時手数料(税込)を含みます。)を控除した利益)については、譲渡所得として、
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20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により、申告分離課
税が適用されます。特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です。
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③損益通算について
確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、
上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限りま
す。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および
特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等
の譲渡損失と損益通算が可能です。詳しくは、販売会社にお問合わせ下さい。
④少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。ご利用の場
合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所
得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
方が対象となります。
b.法人の受益者に対する課税
普通分配金ならびに換金(解約)時または償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得
税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の特別徴収はありま
せん。
収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配
金)には課税されません。益金不算入制度は適用されません。
c.個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料(消費税等相当額込)は含まれません。)が
当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
d.収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が収益分配金
を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額に対して、以下のとおりとなります。
・当該受益者の個別元本と同額または上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金と
なります。
・当該受益者の個別元本を下回っている場合には、下回る部分の額が元本払戻金(特別分配
金)、収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
*2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
*上記は2019年6月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更になることがあります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務の専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2019年6月28日現在)
国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
資産の種類
日本 2,739,132,571
親投資信託受益証券 98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 51,190,135
1.83
合計(純資産総額) 2,790,322,706
100.00
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
資産の種類 国名 時価合計 投資比率
(円) (%)
国債証券 アメリカ合衆国 6,049,114,248 40.73
フランス 1,693,270,369 11.40
ドイツ 1,154,512,946 7.77
英国 945,024,776 6.36
スペイン 935,872,800 6.30
イタリア 896,824,573 6.04
オーストラリア 543,759,870 3.66
カナダ 417,966,367 2.81
オランダ 216,877,546 1.46
メキシコ 156,125,567 1.05
ノルウェー 124,606,263 0.84
アイルランド 109,784,669 0.74
南アフリカ共和国 97,815,686 0.66
シンガポール 4,545,074 0.03
小 計 13,346,100,754 89.87
社債券 アメリカ合衆国 524,882,782 3.53
オランダ 168,152,400 1.13
小 計 693,035,182 4.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 811,900,172 5.47
合計(純資産総額) 14,851,036,108 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年6月28日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
種 類 銘柄名 数 量 単価 金額 単価 金額 比率
(円) (円) (円) (円) (%)
親投資信託 FS海外高格付け債
1,328,386,310 2.0599 2,736,411,620 2.0620 2,739,132,571 98.17
受益証券 マザーファンド
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
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(参考) FS海外高格付け債マザーファンド(評価額の上位30位銘柄)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
利率
順
単価 金額 単価 金額 比率
国/地域 種類 銘柄名 数量 償還期限
位
(%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ
国債証券
2.375% US TREASURY N B
1 17,843,000 11,065.42 1,974,404,063 11,137.31 1,987,231,571 2.3750 2027/5/15 13.38
合衆国
アメリカ
国債証券 1.25% US TREASURY N/B
2 16,486,700 10,657.73 1,757,109,001 10,677.10 1,760,302,238 1.2500 2021/3/31 11.85
合衆国
アメリカ
国債証券 2% US TREASURY N/B
3 8,642,000 10,855.20 938,107,034 10,903.84 942,310,085 2.0000 2024/5/31 6.35
合衆国
アメリカ
国債証券
2.5% US TREASURY N/B
▶ 7,120,000 10,655.21 758,651,234 10,747.84 765,246,350 2.5000 2045/2/15 5.15
合衆国
2.75% BONOS Y OBLIG DEL
スペイン 国債証券
5 4,273,000 14,107.41 602,809,825 14,123.16 603,482,780 2.7500 2024/10/31 4.06
ESTADO
オースト
国債証券
5.5% AUSTRALIAN GOVT
6 6,161,000 8,810.11 542,791,259 8,825.83 543,759,870 5.5000 2023/4/21 3.66
ラリア
アメリカ
国債証券 3.875% US TREASURY N/B
7 3,999,000 13,368.06 534,588,795 13,475.64 538,891,031 3.8750 2040/8/15 3.63
合衆国
フランス 国債証券 1% FRANCE (GOVT OF)
8 3,865,000 13,296.06 513,893,067 13,323.50 514,953,536 1.0000 2025/11/25 3.47
フランス 国債証券
0% FRANCE (GOVT OF)
9 3,336,000 12,495.93 416,864,553 12,543.04 418,436,130 - 2024/3/25 2.82
カナダ 国債証券
2.5% CANADIAN GOVT
10 4,819,000 8,690.09 418,775,733 8,673.30 417,966,367 2.5000 2024/6/1 2.81
フランス 国債証券 3.25% FRANCE (GOVT OF)
11 2,035,000 18,982.37 386,291,296 19,400.60 394,802,274 3.2500 2045/5/25 2.66
ドイツ 国債証券
0.00% BUNDESOBLIGATION
12 3,117,000 12,445.57 387,928,477 12,461.31 388,419,091 - 2021/10/8 2.62
1.5% BUONI POLIENNALI DEL
イタリア 国債証券
13 3,150,000 12,089.76 380,827,534 12,238.49 385,512,446 1.5000 2025/6/1 2.60
TES
英国 国債証券 4.25% UK TSY
14 1,654,000 23,429.67 387,526,842 23,069.26 381,565,689 4.2500 2049/12/7 2.57
0.5% BUNDESREPUB.
ドイツ 国債証券
15 2,689,000 13,011.05 349,867,383 13,034.77 350,505,055 0.5000 2025/2/15 2.36
DEUTSCHLAND
フランス 国債証券 1.5% FRANCE (GOVT OF)
16 2,099,000 14,063.07 295,183,984 14,185.92 297,762,505 1.5000 2031/5/25 2.00
英国 国債証券
3.75% UK TSY
17 1,850,000 14,648.74 271,001,764 14,606.55 270,221,213 3.7500 2021/9/7 1.82
1.45% BONOS Y OBLIG DEL
スペイン 国債証券
18 1,949,000 13,493.49 262,988,283 13,470.29 262,536,123 1.4500 2027/10/31 1.77
ESTADO
1.65% BUONI POLIENNALI
イタリア 国債証券
19 1,903,000 11,174.75 212,655,500 11,457.18 218,030,285 1.6500 2032/3/1 1.47
DEL TES
アメリカ
社債券
1.85% CITIBANK NA
20 1,780,000 10,760.20 191,531,585 10,768.25 191,674,900 1.8500 2019/9/18 1.29
合衆国
2.5% BUNDESREPUB.
ドイツ 国債証券
21 955,000 19,314.03 184,449,076 19,587.24 187,058,152 2.5000 2046/8/15 1.26
DEUTSCHLAND
COOPERATIEVE RABOBANL
オランダ 社債券 11.0000
22 1,560,000 10,873.31 169,623,733 10,779.00 168,152,400 2099/12/31 1.13
UA_FLOAT
10% MEX BONOS DESARR FIX
メキシコ 国債証券 10.0000
23 25,000,000 616.77 154,193,130 624.50 156,125,567 2024/12/5 1.05
RT
3.45% BUONI POLIENNALI
24 イタリア 国債証券 1,122,000 13,433.47 150,723,626 13,425.68 150,636,146 3.4500 2048/3/1 1.01
DEL TES
オランダ 国債証券
0.75% NETHERLANDS GOVT
25 1,110,000 13,263.53 147,225,245 13,308.28 147,721,922 0.7500 2027/7/15 0.99
英国 国債証券
4.25% UK TSY
26 780,000 19,028.27 148,420,512 18,916.73 147,550,505 4.2500 2032/6/7 0.99
英国 国債証券 4.75% UK TSY
27 672,000 21,889.46 147,097,217 21,679.66 145,687,369 4.7500 2038/12/7 0.98
2.7% BUONI POLIENNALI DEL
イタリア 国債証券
28 1,199,000 11,451.82 137,307,355 11,897.05 142,645,696 2.7000 2047/3/1 0.96
TES
4.75% BUNDESREPUB.
ドイツ 国債証券
29 650,000 21,135.49 137,380,734 21,291.08 138,392,080 4.7500 2034/7/4 0.93
DEUTSCHLAND
アメリカ
社債券
1.95% SOUTHERN POWER CO
30 1,161,000 10,736.55 124,651,371 10,758.13 124,901,996 1.9500 2019/12/15 0.84
合衆国
(注)評価金額については、2019年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
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(種類別の投資比率)
投資比率(%)
種 類
98.17
親投資信託受益証券
98.17
合 計
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
投資比率(%)
種 類
89.87
国債証券
社 債 券 4.67
94.53
合 計
(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
資産の 買建/ 通貨 数量 帳簿価額(円) 評価額(円) 投資比率(%)
種類 売建
買建 米ドル 31,981,084.39 3,460,495,142 3,442,763,723 23.18
ユーロ 12,734,000.00 1,566,124,216 1,559,532,980 10.50
オーストラリア・ドル 5,906,000.00 445,660,692 445,430,520 3.00
ニュージーランド・ドル 5,101,000.00 367,731,090 368,190,180 2.48
ノルウェー・クローネ 16,390,650.40 205,445,180 207,341,727 1.40
スイス・フラン 1,429,000.00 156,661,270 157,833,050 1.06
南アフリカランド 19,885,000.00 143,370,850 150,529,450 1.01
ポーランド・ズロチ 3,434,000.00 98,796,180 98,830,520 0.67
デンマーク・クローネ 4,671,000.00 76,837,950 76,651,110 0.52
スウェーデン・クローネ 5,085,000.00 58,680,900 59,036,850 0.40
シンガポール・ドル 695,000.00 55,169,100 55,315,050 0.37
スターリング・ポンド 360,000.00 49,632,060 49,136,400 0.33
為替予約
取引
メキシコ・ペソ 1,264,000.00 7,136,128 7,065,760 0.05
売建 米ドル 32,167,494.93 3,484,978,553 3,462,830,817 △ 23.32
ユーロ 11,259,000.00 1,377,908,511 1,378,889,730 △ 9.28
オーストラリア・ドル 10,363,000.00 784,121,693 781,577,460 △ 5.26
ニュージーランド・ドル 5,106,000.00 368,091,540 368,551,080 △ 2.48
南アフリカランド 41,589,000.00 303,668,160 314,828,730 △ 2.12
カナダ・ドル 2,089,000.00 170,441,510 171,820,250 △ 1.16
スターリング・ポンド 650,000.00 89,472,034 88,718,500 △ 0.60
メキシコ・ペソ 6,343,000.00 35,330,510 35,457,370 △ 0.24
ポーランド・ズロチ 310,000.00 8,918,700 8,921,800 △ 0.06
スイス・フラン 69,000.00 7,564,470 7,621,050 △ 0.05
スウェーデン・クローネ 633,000.00 7,304,820 7,349,130 △ 0.05
(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する通貨の評価金額の比率です。
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資産の 買建/ 帳簿価額 評価金額 評価金額(円) 投資比
国/地域 取引所 資産の名称 数量 通貨
種類 売建 率(%)
US 5YR NOTE
アメリカ シカゴ商品取
買建 157 米ドル 18,523,513.38 18,550,531.25 1,999,561,762 13.46
合衆国 引所 (CBT) SEP19
ユーレック
EURO-BUND
ドイツ ス・ドイツ金 買建 62 ユーロ 10,646,640.00 10,702,440.00 1,310,941,875 8.83
FUTURE SEP19
融先物取引所
AUST 10Y
オースト
オースト シドニー先物
BOND FUT 買建 37 ラリア・ 5,264,094.71 5,304,368.10 400,426,747 2.70
ラリア 取引所
ドル
SEP19
ICEフュー スターリ
LONG GILT
英国 チャーズ・ 買建 5 ング・ポ 653,100.00 652,300.00 89,084,611 0.60
FUTURE SEP19
ヨーロッパ ンド
US 10YR
アメリカ シカゴ商品取
ULTRA FUT 買建 2 米ドル 275,691.28 276,187.50 29,770,250 0.20
合衆国 引所
債券先
SEP19
物取引
US 2YR NOTE
アメリカ シカゴ商品取
△ 7.65
売建 49 米ドル 10,535,916.87 10,545,718.75 1,136,723,023
合衆国 引所 (CBT) SEP19
ユーレック
EURO-BOBL
△ 6.10
ドイツ ス・ドイツ金 売建 55 ユーロ 7,374,400.00 7,390,350.00 905,243,971
FUTURE SEP19
融先物取引所
US 10YR NOTE
アメリカ シカゴ商品取
△ 2.51
売建 27 米ドル 3,434,906.25 3,454,312.50 372,340,344
合衆国 引所
(CBT)SEP19
US ULTRA
アメリカ シカゴ商品取
△ 1.55
BOND CBT 売建 12 米ドル 2,138,976.12 2,133,000.00 229,916,070
合衆国 引所
SEP19
ユーレック
EURO-BTP
△ 1.21
イタリア ス・ドイツ金 売建 11 ユーロ 1,443,200.00 1,471,360.00 180,226,886
FUTURE SEP19
融先物取引所
(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する資産の評価金額の比率です。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間終了日の純資産の推移
は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たりの純資産額(円)
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
22期 (2009年12月10日) 2,601 2,627 1.0800 1.0910
(2010年6月10日) 2,433 2,457 1.0051 1.0151
23期
(2010年12月10日) 2,373 2,373 0.9767 0.9767
24期
(2011年6月10日) 2,437 2,437 0.9927 0.9927
25期
(2011年12月12日) 2,313 2,313 0.9342 0.9342
26期
(2012年6月11日) 2,413 2,413 0.9633 0.9633
27期
(2012年12月10日) 2,574 2,599 1.0261 1.0361
28期
(2013年6月10日) 2,848 2,879 1.2012 1.2142
29期
(2013年12月10日) 2,898 2,918 1.2703 1.2793
30期
31期 (2014年6月10日) 2,910 2,937 1.3004 1.3124
32期 (2014年12月10日) 3,275 3,309 1.4701 1.4851
(2015年6月10日) 3,139 3,156 1.4306 1.4386
33期
(2015年12月10日) 3,065 3,078 1.3956 1.4016
34期
(2016年6月10日) 2,794 2,805 1.2778 1.2828
35期
(2016年12月12日) 2,806 2,817 1.2677 1.2727
36期
(2017年6月12日) 2,688 2,699 1.2582 1.2632
37期
(2017年12月11日) 2,824 2,841 1.3170 1.3250
38期
(2018年6月11日) 2,673 2,683 1.2346 1.2396
39期
(2018年12月10日) 2,744 2,762 1.2496 1.2576
40期
(2019年6月10日) 2,763 2,774 1.2562 1.2612
41期
2,716 - 1.2428 -
2018年6月末日
2,742 - 1.2512 -
2018年7月末日
2,742 - 1.2516 -
2018年8月末日
2,799 - 1.2710 -
2018年9月末日
2,759 - 1.2510 -
2018年10月末日
2,769 - 1.2580 -
2018年11月末日
2,746 - 1.2397 -
2018年12月末日
2,744 - 1.2301 -
2019年1月末日
2,759 - 1.2452 -
2019年2月末日
2,814 - 1.2627 -
2019年3月末日
2,782 - 1.2573 -
2019年4月末日
2,751 - 1.2476 -
2019年5月末日
2,790 - 1.2565 -
2019年6月末日
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②【分配の推移】
1口当たり分配金(円)
0.0110
22期
0.0100
23期
-
24期
-
25期
-
26期
-
27期
0.0100
28期
0.0130
29期
0.0090
30期
0.0120
31期
0.0150
32期
0.0080
33期
0.0060
34期
0.0050
35期
0.0050
36期
0.0050
37期
0.0080
38期
0.0050
39期
0.0080
40期
0.0050
41期
③【収益率の推移】
収益率(%)
△2.2
22期
△6.0
23期
△2.8
24期
1.6
25期
△5.9
26期
3.1
27期
7.6
28期
18.3
29期
6.5
30期
3.3
31期
14.2
32期
△2.1
33期
△2.0
34期
△8.1
35期
△0.4
36期
△0.4
37期
38期 5.3
△5.9
39期
1.9
40期
0.9
41期
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(4)【設定及び解約の実績】
(単位:口)
追加設定口数 一部解約口数 発行済口数
193,344,747 108,105,243 2,408,672,775
22期
179,785,475 167,531,425 2,420,926,825
23期
175,300,960 166,182,529 2,430,045,256
24期
204,597,632 178,793,858 2,455,849,030
25期
164,039,817 143,468,879 2,476,419,968
26期
137,537,976 108,453,828 2,505,504,116
27期
140,660,222 137,611,880 2,508,552,458
28期
185,123,062 322,323,300 2,371,352,220
29期
159,647,518 249,288,180 2,281,711,558
30期
137,134,050 180,813,816 2,238,031,792
31期
169,524,629 179,201,107 2,228,355,314
32期
150,003,414 183,953,246 2,194,405,482
33期
139,700,252 137,744,837 2,196,360,897
34期
112,017,979 121,358,968 2,187,019,908
35期
135,851,420 109,044,072 2,213,827,256
36期
144,401,879 221,126,617 2,137,102,518
37期
142,852,550 135,497,034 2,144,458,034
38期
147,499,665 126,739,836 2,165,217,863
39期
151,807,229 120,521,029 2,196,504,063
40期
139,357,903 135,655,823 2,200,206,143
41期
(注) 追加設定口数、一部解約口数はすべて本邦内におけるものです。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
a.購入申込方法
①午後3時までに購入申込みが行われ、かつ当該購入申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社の営業日であっても、申込
不可日には購入申込みの受付けは行いません。
(後記「申込不可日」をご参照ください。)
②当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動け
*
いぞく投資」専用ファンドです。そのため、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」
にしたがって契約を締結します。
*販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約また
は規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。
*
③当ファンドは、販売会社によって「定時定額購入サービス」 等を選択できる場合があります。
「定時定額購入サービス」等に関する契約等を販売会社と取交わした場合、当該契約等で規定す
る申込みの方法によるものとします。
*他の名称で同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当
該別の名称に読替えるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.申込単位
①申込単位(購入単位)は、販売会社が定めるものとします。
②収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
③確定拠出年金制度に基づく申込みは1円以上1円単位とします。
④販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等を取交わした場合、当該契約等で
規定する単位とします。
c.購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
d.購入代金支払日
販売会社が別に定める日までに購入代金を販売会社に支払うものとします。
e.購入申込時の振替口座簿について
購入申込者は販売会社に、購入申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
ンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者
に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入代金の支払いと
引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができま
す。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た
な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替
機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える
振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権に
ついては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設
定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
a.換金方法
午後3時までに換金申込みが行われ、かつ当該申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続
きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社の営業日であっても、申込不可
日には換金申込みの受付けは行いません。
(後記「申込不可日」をご参照ください。)
b.換金単位
1口単位とします。
c.換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15%の率を乗じて得た信託財産留
*
保額 を差し引いた額とします。
*「信託財産留保額」とは、信託期間終了前の換金に対し、換金する投資家から徴収する一定の金額をいい、信
託財産に繰入れられます。これは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する投資家と償還
時まで保有する投資家との公平性を確保する目的で導入されています。
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d.換金における制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によって
は、委託会社の判断により、一定の金額を超える換金の金額に制限を設ける場合や一定の金額を
超える換金申込みの受付時間に制限を設ける場合があります。
e.換金代金支払日
原則として換金申込受付日より5営業日目から販売会社において支払います。
f.換金時の振替口座簿について
換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の申込み
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
「申込不可日」
販売会社の営業日であっても、ロンドンまたはニューヨークの証券取引所または銀行が休業日に
は、購入および換金の申込みの受付けは行いません。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一
般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を
控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をい
います。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金、その他の資産をいいます。)の円
換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算
します。また、外国予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相
場の仲値によるものとします。
b.基準価額は毎営業日に計算し、原則として、翌日の日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価
格」欄の〔アバディーン〕に、「FS高格債B」として掲載されます。また、販売会社または次
の照会先でもお知らせいたします。なお、当ファンドの基準価額は、便宜上、1万口単位で表示
されています。
〔照会先〕 アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
お問い合わせ窓口 03-4578-2251
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネット・ホームページ www.aberdeenstandard.com/japan
c.追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を
乗じた額とします。
*1
d.収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金 は、原則として、受益者毎の信託
*2
時の受益権の価額等 に応じて計算されるものとします。
*1「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本
との差額をいい、原則として、追加設定のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるも
のとします。
*2「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加
信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限です。
ただし、「(5)その他 a.償還条件」に該当する場合は、信託契約を解約し信託を終了させるこ
とができます。
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(4)【計算期間】
原則として毎年6月11日から12月10日までおよび12月11日から翌年6月10日までとします。
ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日は翌営業日とします。
また、最終計算期間終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
a.償還条件
①委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、残存口数が10億口を下回ることとなった場
合には、受託会社と合意のうえ、②の手続きにしたがって、この信託を終了させることができま
す。
②委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を
解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
しようとする旨を監督官庁に届出ます。委託会社は、監督官庁に届出する前に、解約しようとす
る旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を当ファンドの受益者に対して交付します。ただ
し、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③②に規定する公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし、その期間内に異議を
述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をし
ません。信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④なお、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記の一定
の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には、当該手続きは
適用されません。
⑤委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し信託を終了させます。
⑥委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託
契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託
は、後述の「b.信託約款の変更」において信託約款の変更をしないこととした場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑦受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社
は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できな
いときは、委託会社はこの信託約款を解約し、信託を終了させます。
b.信託約款の変更
①委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
②委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、監督官庁に届出する前に、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファンドの受
益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
て、公告を行いません。
③②に規定する公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下回らないものとし、その期間内に異議
を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更を
しません。信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④監督官庁の命令に基づいて、信託約款を変更する場合は、上記①から③の手続きにしたがいま
す。
c.公告
日本経済新聞に掲載します。
d.運用報告書
・委託会社は、計算期間終了時および償還時に運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状
況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、受益者に対し、販売
会社を通じて交付します。
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・委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
インターネット・ホームページ:www.aberdeenstandard.com/japan
上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
e.関係法人との契約の更新等に関する手続
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に関する業務の内容、一部解約に関する事
務の内容、およびこれらに関する手続き等についての契約の有効期間は1年間とし、期間満了の
3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間
延長され、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
f.委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継さ
せることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
g.反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取
るべき旨を請求することができます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
a.収益分配金に対する請求権
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会
社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益
分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の
再投資にかかる受益権の売付けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
または記録されます。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、
その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
b.償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算し
て5営業日)までに信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
該信託終了日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として購入申込者とします。)に支払いを開始します。なお、
当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をする
のと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法
の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。償
還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
c.一部解約(換金)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約(換金)の実行を請求する権利
を有します。
d.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しています。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しています。
(3)2019年3月9日をもって、ファンド名称を「[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格
付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)」から「[アバディーン・スタンダード・ファン
ド・セレクション]海外高格付け債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)」に変更しました。
(4)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期計算期間(2018年12月11
日から2019年6月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受
けています。
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1【財務諸表】
【[アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンド Bコース(為
替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第40期 第41期
(2018年12月10日現在) (2019年6月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 74,510,049 73,432,240
2,707,570,141 2,722,411,620
親投資信託受益証券
流動資産合計 2,782,080,190 2,795,843,860
資産合計 2,782,080,190 2,795,843,860
負債の部
流動負債
未払収益分配金 17,572,032 11,001,030
未払解約金 999,861 2,198,190
未払受託者報酬 738,540 743,384
未払委託者報酬 17,724,783 17,841,273
未払利息 193 191
216,000 216,000
その他未払費用
流動負債合計 37,251,409 32,000,068
負債合計 37,251,409 32,000,068
純資産の部
元本等
元本 2,196,504,063 2,200,206,143
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 548,324,718 563,637,649
(分配準備積立金) 374,191,916 357,444,846
2,744,828,781 2,763,843,792
元本等合計
純資産合計 2,744,828,781 2,763,843,792
負債純資産合計 2,782,080,190 2,795,843,860
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第40期 第41期
自 2018年6月12日 自 2018年12月11日
至 2018年12月10日 至 2019年6月10日
営業収益
68,805,966 43,841,479
有価証券売買等損益
営業収益合計
68,805,966 43,841,479
営業費用
支払利息 21,024 20,099
受託者報酬 738,540 743,384
委託者報酬 17,724,783 17,841,273
216,000 216,000
その他費用
営業費用合計 18,700,347 18,820,756
営業利益又は営業損失(△) 50,105,619 25,020,723
経常利益又は経常損失(△) 50,105,619 25,020,723
当期純利益又は当期純損失(△) 50,105,619 25,020,723
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,224,437 △ 678,405
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 507,896,729 548,324,718
剰余金増加額又は欠損金減少額 38,274,271 34,218,757
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
38,274,271 34,218,757
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 28,155,432 33,603,924
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
28,155,432 33,603,924
額
17,572,032 11,001,030
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 548,324,718 563,637,649
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては
法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価するものと
します。
(貸借対照表に関する注記)
第40期 第41期
期別
2018年12月10日現在 2019年6月10日現在
1. 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元
本額および期中一部解約元本額
期首元本額 2,165,217,863円 2,196,504,063円
期中追加設定元本額 151,807,229円 139,357,903円
期中一部解約元本額 120,521,029円 135,655,823円
2. 受益権の総数 2,196,504,063口 2,200,206,143口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第40期 第41期
自 2018年6月12日 自 2018年12月11日
至 2018年12月10日 至 2019年6月10日
1. 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部ま 1. 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要する費用として委 たは一部を委託するために要する費用として委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を 同左
除いた額より、運用権限委託契約に定められた
報酬額を支払っております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 20,753,583円 費用控除後の配当等収益額 16,255,003円
費用控除後・繰越欠損金補填 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 993,768,971円 収益調整金額 1,018,567,021円
分配準備積立金額 371,010,365円 分配準備積立金額 352,190,873円
当ファンドの分配対象収益額 1,385,532,919円 当ファンドの分配対象収益額 1,387,012,897円
当ファンドの期末残存口数 2,196,504,063口 当ファンドの期末残存口数 2,200,206,143口
10,000口当たり収益分配対象 10,000口当たり収益分配対象
6,307円 6,304円
額 額
10,000口当たり分配金額 80円 10,000口当たり分配金額 50円
収益分配金金額 17,572,032円 収益分配金金額 11,001,030円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第40期 第41期
期別
自 2018年6月12日 自 2018年12月11日
項目
至 2018年12月10日 至 2019年6月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託であ 同左
り、金融商品を投資対象とし、信
託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき運用を行っておりま
す。
2.金融商品の内容及びリスク 当ファンドは親投資信託受益証券 同左
を主要投資対象として運用を行う
ため、当該親投資信託受益証券に
かかるリスクは、当ファンドに影
響を及ぼします。
投資対象とする金融商品は、金利
変動、為替変動等に伴う市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク
に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管 委託会社では、取締役会が決定し 同左
理体制 たリスク管理に関するリスク・マ
ネジメント・ポリシーに基づき、
ファンドのパフォーマンス、運用
リスクの分析管理、その他各種リ
スクの管理を、運用部から独立し
たリスク管理部門が行っておりま
す。また、定期的に運用リスク委
員会を開催し、各プロダクトのパ
フォーマンスとそのリスクの管
理・分析に関する審議を行ってお
ります。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
期別 第40期 第41期
項目 2018年12月10日現在 2019年6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上額は原則として期 同左
びその差額 末の時価で計上しているため、そ
の差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記「有価証券の評価基準及び
評価方法」に記載しております。
(2)有価証券以外の金融商品 (2)有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品について 同左
は、短期間で決済され、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該
帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に 同左
事項についての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
4.金銭債権及び満期のある有 貸借対照表に計上している金銭債 同左
価証券(売買目的有価証券 権はその全額が1年以内に償還さ
を除く。)の決算日後の償 れます。
還予定額
(有価証券に関する注記)
第40期(2018年12月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 67,715,965
合計 67,715,965
第41期(2019年6月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 43,479,292
合計 43,479,292
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第40期 第41期
自 2018年6月12日 自 2018年12月11日
至 2018年12月10日 至 2019年6月10日
該当事項はありません。 同左
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(1口当たり情報に関する注記)
第40期 第41期
2018年12月10日現在 2019年6月10日現在
1口当たり純資産額 1.2496円 1口当たり純資産額 1.2562円
(1万口当たり純資産額 12,496円) (1万口当たり純資産額 12,562円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託
1,321,559,039 2,722,411,620
FS海外高格付け債マザーファンド
受益証券
1,321,559,039 2,722,411,620
合計
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
当ファンドは「FS海外高格付け債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。なお、同
ファンドの状況は、次のとおりです。
FS海外高格付け債マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外です。
貸借対照表
(単位:円)
2018年12月10日現在 2019年6月10日現在
資産の部
流動資産
418,340,948 146,922,021
預金
24,733,623 85,703,118
コール・ローン
13,375,659,211 13,631,422,433
国債証券
2,037,094,336 698,582,600
社債券
93,126,501 163,997,478
派生商品評価勘定
72,386,433 64,401,525
未収利息
2,810,241 7,221,626
前払費用
250,865,621 265,830,497
差入委託証拠金
16,275,016,914 15,064,081,298
流動資産合計
16,275,016,914 15,064,081,298
資産合計
負債の部
流動負債
87,939,112 127,128,847
派生商品評価勘定
64 223
未払利息
87,939,176 127,129,070
流動負債合計
87,939,176 127,129,070
負債合計
純資産の部
元本等
7,984,801,243 7,251,027,415
元本
剰余金
8,202,276,495 7,685,924,813
剰余金又は欠損金(△)
16,187,077,738 14,936,952,228
元本等合計
16,187,077,738 14,936,952,228
純資産合計
16,275,016,914 15,064,081,298
負債純資産合計
(注)「FS海外高格付け債マザーファンド」の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までであり、本報告書にお
ける開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、2018年12月10日および2019年6月10日に
おける同ファンドの状況です。
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び 株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下のとお
評価方法 り原則として時価で評価しております。
・金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取
引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間
末日において知りうる直近の最終相場)で評価しています。
計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該
金融商品取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直
近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該
金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価
しています。
・金融商品取引所に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参
考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しています。
・時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認
定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に
基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価していま
す。
2.デリバティブ等の評価基 (1)先物取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の主たる取引所の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買
相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のた 外貨建取引等の処理基準
めの基本となる重要な事 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
項 年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通
貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金
勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差
額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
期別 2018年12月10日現在 2019年6月10日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首日におけ 8,654,294,694円 7,984,801,243円
る当該親投資信託の元本額
期中追加設定元本額 145,945,458円 29,534,717円
期中一部解約元本額 815,438,909円 763,308,545円
元本の内訳
グローバル・ボンド・ファンドVA<適格機関投資 5,032,522,118円 4,948,842,345円
家専用>
[アバディーン・スタンダード・ファンド・セレク 1,335,620,630円 1,321,559,039円
ション]海外高格付け債ファンド Bコース(為替
ヘッジなし)
世界バランス・ファンド<適格機関投資家専用> 1,616,658,495円 980,626,031円
計 7,984,801,243円 7,251,027,415円
2. 受益権の総数 7,984,801,243口 7,251,027,415口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
期別 自 2018年6月12日 自 2018年12月11日
項目 至 2018年12月10日 至 2019年6月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託であり、 同左
金融商品を投資対象とし、信託約款
に定める「運用の基本方針」に基づ
き運用を行っております。
2.金融商品の内容及びリスク 当ファンドは日本を除く先進主要国 同左
の各種投資適格債(「BBB-」格
以上)の債券を主要投資対象として
運用を行います。
デリバティブ取引には、債券関連で
は先物取引が、通貨関連では為替予
約取引が含まれております。
デリバティブ取引は、債券関連では
デュレーション・コントロールを目
的として利用し、通貨関連では為替
変動リスクの回避、または収益の確
保を図るため、為替予約取引を利用
します。
投資対象とする金融商品は金利変
動、為替変動等に伴う市場リスク、
信用リスク及び流動性リスクに晒さ
れております。
3.金融商品に係るリスクの管 委託会社では、取締役会が決定した 同左
理体制 リスク管理に関するリスク・マネジ
メント・ポリシーに基づき、ファン
ドのパフォーマンス、運用リスクの
分析管理、その他各種リスクの管理
を、運用部から独立したリスク管理
部門が行っております。また、定期
的に運用リスク委員会を開催し、各
プロダクトのパフォーマンスとその
リスクの管理・分析に関する審議を
行っております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
期別
2018年12月10日現在 2019年6月10日現在
項目
1.貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上額は原則として期末 同左
びその差額 の時価で計上しているため、その差
額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記「有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
なお、外国債券については、合理的
に算定された価額を時価としており
ます。合理的に算定された価額は、
外部業者から入手する価格に基づく
価額であります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注 同左
記」に記載しております。
(3)有価証券及びデリバティブ取引 (3)有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外 同左
の金融商品については、短期間で決
済され、時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
事項についての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取
引のリスクの大きさを示すものでは
ありません。
4.金銭債権及び満期のある有 貸借対照表に計上している金銭債権 同左
価証券(売買目的有価証券 はその全額が1年以内に償還されま
を除く。)の決算日後の償 す。
還予定額
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(有価証券に関する注記)
(2018年12月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 64,379,128
社債券 △ 9,424,753
合計 54,954,375
(2019年6月10日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 628,916,703
社債券 △ 4,664,277
合計 624,252,426
(注)「当計算期間」とは当マザーファンドの計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日
までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
(2018年12月10日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
債券先物取引
市場取引 5,349,072,486 0 5,382,157,994 33,085,508
買建
AUST 3YR BOND FUT DEC18 1,456,779,957 0 1,467,121,895 10,341,938
EURO-BUND FUTURE MAR19 666,228,912 0 670,171,824 3,942,912
LONG GILT FUTURE MAR19 105,036,132 0 105,946,502 910,370
US 2YR NOTE (CBT) MAR19 2,324,965,597 0 2,331,685,206 6,719,609
US 10YR ULTRA FUT MAR19 566,503,048 0 577,579,247 11,076,199
US ULTRA BOND CBT MAR19 229,558,840 0 229,653,320 94,480
3,045,788,451 0 3,071,889,399 △ 26,100,948
売建
EURO-BTP FUTURE MAR19 660,697,025 0 665,374,101 △ 4,677,076
US 5YR NOTE (CBT) MAR19 2,143,915,345 0 2,162,016,371 △ 18,101,026
US 10YR NOTE (CBT)MAR19 241,176,081 0 244,498,927 △ 3,322,846
8,394,860,937 0 8,454,047,393 6,984,560
合計
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(2019年6月10日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
債券先物取引
市場取引 5,258,345,693 0 5,306,806,021 48,460,328
買建
AUST 10Y BOND FUT JUN19 385,861,507 0 397,940,811 12,079,304
EURO-BUND FUTURE SEP19 1,384,313,752 0 1,392,096,261 7,782,509
LONG GILT FUTURE SEP19 88,910,176 0 90,173,517 1,263,341
US 5YR NOTE (CBT) SEP19 2,632,830,961 0 2,656,813,882 23,982,921
US 2YR NOTE (CBT) SEP19 766,429,297 0 769,781,550 3,352,253
2,833,295,073 0 2,864,369,426 △31,074,353
売建
EURO-BTP FUTURE SEP19 597,725,172 0 612,381,248 △14,656,076
EURO-BOBL FUTURE SEP19 904,513,978 0 905,797,552 △1,283,574
US 10YR NOTE (CBT)SEP19 367,079,073 0 372,756,026 △5,676,953
US 10YR ULTRA FUT SEP19 742,260,320 0 743,955,495 △1,695,175
US ULTRA BOND CBT SEP19 221,716,530 0 229,479,105 △7,762,575
8,091,640,766 0 8,171,175,447 17,385,975
合計
1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買
相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切捨てております。
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(通貨関連)
(2018年12月10日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 4,443,579,378 0 4,423,386,194 △ 20,193,184
買建
1,954,614,220 0 1,945,895,170 △ 8,719,050
米ドル
64,202,172 0 63,420,300 △ 781,872
スウェーデン・クローネ
733,448,808 0 728,600,960 △ 4,847,848
ユーロ
500,486,755 0 489,486,400 △ 11,000,355
オーストラリア・ドル
174,607,833 0 168,097,440 △ 6,510,393
スターリング・ポンド
106,832,156 0 104,360,490 △ 2,471,666
デンマーク・クローネ
104,221,877 0 102,585,370 △ 1,636,507
ポーランド・ズロチ
248,841,034 0 248,637,640 △ 203,394
南アフリカ・ランド
161,670,600 0 161,633,664 △ 36,936
ノルウェー・クローネ
64,963,659 0 64,848,960 △ 114,699
シンガポール・ドル
329,690,264 0 345,819,800 16,129,536
ニュージーランド・ドル
4,403,918,710 0 4,385,522,697 18,396,013
売建
2,113,935,081 0 2,096,631,954 17,303,127
米ドル
304,603,617 0 302,578,560 2,025,057
ユーロ
27,139,620 0 25,003,000 2,136,620
メキシコ・ペソ
689,667,280 0 696,738,400 △ 7,071,120
オーストラリア・ドル
290,535,870 0 284,074,080 6,461,790
カナダ・ドル
159,515,860 0 157,662,820 1,853,040
スターリング・ポンド
8,090,700 0 8,079,300 11,400
デンマーク・クローネ
8,040,114 0 8,054,100 △ 13,986
ポーランド・ズロチ
247,718,570 0 255,989,680 △ 8,271,110
南アフリカ・ランド
212,235,420 0 205,399,140 6,836,280
ノルウェー・クローネ
342,436,578 0 345,311,663 △ 2,875,085
ニュージーランド・ドル
8,847,498,088 0 8,808,908,891 △ 1,797,171
合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2019年6月10日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 4,296,260,140 0 4,203,782,532 △ 92,477,608
買建
2,573,505,114 0 2,514,713,602 △ 58,791,512
米ドル
372,806,886 0 367,731,090 △ 5,075,796
ニュージーランド・ドル
336,678,702 0 335,817,220 △ 861,482
ユーロ
304,148,895 0 297,576,700 △ 6,572,195
オーストラリア・ドル
160,723,847 0 156,661,270 △ 4,062,577
スイス・フラン
148,146,860 0 143,370,850 △ 4,776,010
南アフリカ・ランド
100,372,881 0 98,796,180 △ 1,576,701
ポーランド・ズロチ
78,893,847 0 76,837,950 △ 2,055,897
デンマーク・クローネ
61,518,623 0 58,680,900 △ 2,837,723
スウェーデン・クローネ
59,852,169 0 57,738,320 △ 2,113,849
ノルウェー・クローネ
57,298,894 0 55,169,100 △ 2,129,794
シンガポール・ドル
42,313,422 0 40,689,350 △ 1,624,072
スターリング・ポンド
4,161,929,000 0 4,049,968,736 111,960,264
売建
2,019,934,504 0 1,979,542,726 40,391,778
米ドル
709,079,256 0 684,933,600 24,145,656
オーストラリア・ドル
490,348,276 0 483,827,370 6,520,906
ユーロ
379,076,640 0 368,091,540 10,985,100
ニュージーランド・ドル
251,664,560 0 229,393,360 22,271,200
南アフリカ・ランド
173,976,351 0 170,441,510 3,534,841
カナダ・ドル
76,814,154 0 74,620,130 2,194,024
スターリング・ポンド
37,043,120 0 35,330,510 1,712,610
メキシコ・ペソ
8,822,166 0 8,918,700 △ 96,534
ポーランド・ズロチ
7,584,362 0 7,564,470 19,892
スイス・フラン
7,585,611 0 7,304,820 280,791
スウェーデン・クローネ
8,458,189,140 0 8,253,751,268 19,482,656
合計
1.為替予約の時価の算定方法
(1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物売買相場が発表されている
場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
ロ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相
場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2018年6月12日 自 2018年12月11日
至 2018年12月10日 至 2019年6月10日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
2018年12月10日現在 2019年6月10日現在
1口当たり純資産額 2.0272円 1口当たり純資産額 2.0600円
(1万口当たり純資産額 20,272円) (1万口当たり純資産額 20,600円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 1.25% US TREASURY N/B 16,486,700.00 16,301,224.62
2% US TREASURY N/B 8,642,000.00 8,703,098.94
2.375% US TREASURY N B 16,358,000.00 16,798,259.20
2.5% US TREASURY N/B 7,120,000.00 7,038,233.92
3.875% US TREASURY N/B 3,999,000.00 4,959,539.80
5.375% US TREASURY N/B 381,000.00 508,500.88
52,986,700.00 54,308,857.36
国債証券 小計
(5,893,597,200)
社債券 1.5% NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 997,000.00 993,383.88
1.55% TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 940,000.00 937,005.16
1.85% CITIBANK NA 1,780,000.00 1,776,895.68
1.95% SOUTHERN POWER CO 1,161,000.00 1,156,427.98
COOPERATIEVE RABOBANL 1,560,000.00 1,573,650.00
UA_FLOAT
6,438,000.00 6,437,362.70
社債券 小計
(698,582,600)
60,746,220.06
米ドル合計
(6,592,179,800)
ユーロ 国債証券 0% FRANCE (GOVT OF) 2,874,000.00 2,925,477.65
0.00% BUNDESOBLIGATION 3,117,000.00 3,167,021.61
0.25% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,126,000.00 1,184,465.29
0.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,689,000.00 2,856,293.44
0.75% FRANCE (GOVT OF) 511,000.00 546,123.73
0.75% NETHERLANDS GOVT 1,110,000.00 1,201,936.86
1% FRANCE (GOVT OF) 3,865,000.00 4,195,387.93
1% IRISH TSY 830,000.00 893,240.85
1.2% BUONI POLIENNALI DEL TES 5,103,000.00 5,148,156.44
1.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 680,000.00 735,443.80
1.5% BUONI POLIENNALI DEL TES 4,449,000.00 4,391,412.14
1.5% FRANCE (GOVT OF) 2,666,000.00 3,061,042.54
1.65% BUONI POLIENNALI DEL TES 1,903,000.00 1,736,104.99
2.5% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 955,000.00 1,505,829.67
2.7% BUONI POLIENNALI DEL TES 1,199,000.00 1,120,967.88
2.75% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,273,000.00 4,921,298.27
2.75% NETHERLANDS GOVT 342,000.00 556,996.93
3.25% FRANCE (GOVT OF) 2,035,000.00 3,153,655.78
3.45% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 363,000.00 531,122.72
4.75% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 650,000.00 1,121,566.94
40,740,000.00 44,953,545.46
国債証券 小計
(5,521,643,988)
44,953,545.46
ユーロ合計
(5,521,643,988)
スターリン 国債証券 3.75% UK TSY 1,850,000.00 1,984,343.30
グ・ポンド
4.25% UK TSY 1,654,000.00 2,837,569.32
4.25% UK TSY 780,000.00 1,086,772.44
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通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
4.75% UK TSY 672,000.00 1,077,082.94
4,956,000.00 6,985,768.00
国債証券 小計
(964,524,987)
6,985,768.00
スターリング・ポンド合計
(964,524,987)
オーストラリ 5.5% AUSTRALIAN GOVT 5,210,000.00 6,080,851.50
国債証券
ア・ドル
5,210,000.00 6,080,851.50
国債証券 小計
(461,171,777)
6,080,851.50
オーストラリア・ドル合計
(461,171,777)
カナダ・ドル 2.5% CANADIAN GOVT 4,819,000.00 5,086,550.88
国債証券
4,819,000.00 5,086,550.88
国債証券 小計
(415,825,534)
5,086,550.88
カナダ・ドル合計
(415,825,534)
メキシコ・ペ 10% MEX BONOS DESARR FIX RT 25,000,000.00 27,436,500.00
国債証券
ソ
25,000,000.00 27,436,500.00
国債証券 小計
(154,467,495)
27,436,500.00
メキシコ・ペソ合計
(154,467,495)
ノルウェー・ 2% NORWEGIAN GOVT 9,556,000.00 9,861,973.56
国債証券
クローネ
9,556,000.00 9,861,973.56
国債証券 小計
(124,063,627)
9,861,973.56
ノルウェー・クローネ合計
(124,063,627)
南アフリカ・ 7% REP OF SOUTH AFRICA 15,100,000.00 12,597,930.00
国債証券
ランド
15,100,000.00 12,597,930.00
国債証券 小計
(91,586,951)
12,597,930.00
南アフリカ・ランド合計
(91,586,951)
シンガポー 3.25% SINGAPORE GOVT 56,000.00 57,074.84
国債証券
ル・ドル
56,000.00 57,074.84
国債証券 小計
(4,540,874)
57,074.84
シンガポール・ドル合計
(4,540,874)
14,330,005,033
合計
(14,330,005,033)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、邦貨換算額であり、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
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外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券6銘柄 89.4% 41.2%
社債券(一般債)5銘柄 10.6% 4.9%
ユーロ 国債証券20銘柄 100.0% 38.5%
スターリング・ポンド 国債証券4銘柄 100.0% 6.7%
オーストラリア・ドル 国債証券1銘柄 100.0% 3.2%
カナダ・ドル 国債証券1銘柄 100.0% 2.9%
メキシコ・ペソ 国債証券1銘柄 100.0% 1.1%
ノルウェー・クローネ 国債証券1銘柄 100.0% 0.9%
南アフリカ・ランド 国債証券1銘柄 100.0% 0.6%
シンガポール・ドル 国債証券1銘柄 100.0% 0.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額 2,793,446,133
円
Ⅱ 負債総額 3,123,427
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,790,322,706
円
Ⅳ 発行済数量 2,220,622,451
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2565
円
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
Ⅰ 資産総額 14,990,115,565
円
Ⅱ 負債総額 139,079,457
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,851,036,108
円
Ⅳ 発行済数量 7,202,277,019
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.062
円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
a.名義書換手続き等
名義書換は行われません。
b.受益者等に対する特典
該当事項はありません。
c.譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
d.受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載
または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない
場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含
みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または
記録が行われるよう通知するものとします。
③前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合
等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振
替停止日や振替停止期間を設けることができます。
e.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
f.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
g.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で購入代金の支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
ては原則として購入申込者とします。)に支払います。
h.質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、換金申込みの受付け、換金代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
a.資本金の額(本書提出日現在)
資本金 :490百万円
発行する株式の総数 :320,000株
発行済株式の総数 :308,167株
最近5年間における資本金の額の増減
2016年7月27日 :3,680.4百万円から3,980.4百万円に増資
2017年3月23日 :3,980.4百万円から4,040.4百万円に増資
2017年12月1日 :4,040.4百万円から4,090.4百万円に増資
2018年11月13日 :4,090.4百万円から490百万円に減資
b.委託会社の機構
①経営の意思決定機構
取締役を株主総会において選任します。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。補欠としてまたは増員によ
り選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。
取締役会は、取締役の中から5名以内の代表取締役を選定します。また、取締役会は、代表取
締役の中から取締役社長を選定します。
取締役会は取締役社長が招集し、議長となります。取締役社長がこれを招集することができず
またはこれを招集することを欲しないときは、取締役会があらかじめ定めた順序にしたがい、
他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日
の3日前までにこれを発します。全取締役および監査役の同意があるときは、招集通知を省略
しまたは招集期間を短縮することができます。取締役会は、法令または定款に定める事項、そ
の他当会社の重要な業務の執行について決定します。
②運用の意思決定機構
ファンドの信託約款等に定められている運用の基本方針に基づき、「投資政策委員会」におい
て審議、決定される運用方針に沿って、運用部門が原則的に運用の指図を行います。
「投資政策委員会」は以下のように運営されています。
<構成>
各ファンド運用責任者をもって構成します。
<開催>
原則として月1回開催します。
<審議事項>
次に定める事項等を審議、承認または必要に応じて決定を行います。
・ファンドの運用方針の策定
・ファンドの運用方針の変更
・その他上記に準ずる事項
<その他>
審議方法、議事録、通知等および事務局を投資政策委員会の規則により定めます。
*上記は2019年8月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務、第二種金融商品
取引業務、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2019年6月末日現在、委託会社が運用する投資信託は11本であり、その純資産総額の合計は50,766
百万円です。(ただし、親投資信託を除きます。)
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)第2条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19
年内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載してある金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度(自平成30年1
月1日 至平成30年12月31日)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人による監査を受けて
おります。
3.連結財務諸表について
当社子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません
4.決算期変更について
平成29年9月25日開催の臨時株主総会において当社の決算期を9月30日から12月31日に変更してお
ります。これに伴い前事業年度は、平成28年10月1日から平成29年12月31日までの15ヵ月間となっ
ております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
資産の部
流動資産
1,247,584 1,895,786
預金
7,641 21,761
立替金
0 192
前払金
20,344 23,209
前払費用
66,070 32,031
未収入金
150,491 112,459
未収委託者報酬
18,600 7,400
未収投資助言報酬
340,432 343,936
未収運用受託報酬
2,570 33,899
未収消費税等
- 35,131
未収還付法人税等
- 253,338
繰延税金資産
1,853,736 2,759,148
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
*1 73,603 *1 155,595
建物附属設備
*1 19,282 *1 56,826
器具備品
92,886 212,422
有形固定資産合計
無形固定資産
0 0
ソフトウエア
0 0
無形固定資産合計
投資その他の資産
205,308 110,305
長期差入保証金
- 314,456
繰延税金資産
952 952
その他投資等
△792 △792
貸倒引当金(投資等)
205,468 424,922
投資その他の資産合計
298,354 637,345
固定資産合計
2,152,091 3,396,493
資産合計
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前事業年度 当事業年度
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
負債の部
流動負債
13,773 35,471
預り金
113,687 110,658
未払金
44,880 34,315
未払手数料
29,090 19,845
未払委託調査費
*2 39,716 *2 56,497
その他未払金
*2 150,340 *2 151,826
未払費用
87,490 -
未払法人税等
37,664 -
資産除去債務
441,745 431,406
賞与引当金
844,701 729,362
流動負債合計
固定負債
143,452 154,667
退職給付引当金
18,416 6,853
役員退職慰労引当金
48,500 48,500
資産除去債務
210,368 210,021
固定負債合計
1,055,069 939,383
負債合計
純資産の部
株主資本
4,090,400 490,000
資本金
資本剰余金
1,847,936 607,021
資本準備金
57,001 -
その他資本剰余金
利益剰余金
△4,898,316 1,360,087
その他利益剰余金
△4,898,316 1,360,087
繰越利益剰余金
1,097,021 2,457,109
株主資本合計
1,097,021 2,457,109
純資産合計
2,152,091 3,396,493
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自平成28年10月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
営業収益
901,414 577,910
委託者報酬
228,800 63,200
投資助言報酬
1,992,160 2,415,604
運用受託報酬
*1 219,113 *1 421,033
その他営業収益
3,341,489 3,477,748
営業収益計
営業費用
321,324 203,589
支払手数料
4,575 52,040
広告宣伝費
1,130 2,002
公告費
15,131 13,108
調査費
191,804 125,579
委託調査費
146,376 97,641
委託計算費
4,657 5,805
通信費
16,403 9,994
印刷費
2,355 5,579
協会費
703,758 515,342
営業費用計
一般管理費
60,704 130,901
役員報酬
537,740 580,743
給料・手当
219,029 30,465
賞与
3,401 5,902
交際費
6,325 3,400
寄付金
21,343 39,726
旅費交通費
45,137 34,558
租税公課
76,589 107,993
不動産賃借料
49,892 58,806
退職給付費用
825 495
役員退職給付費用
2,062 2,927
役員退職慰労引当金繰入
229,590 167,522
賞与引当金繰入
30,338 58,660
固定資産減価償却費
*2 309,882 *2 483,916
事務委託費
198,779 258,731
諸経費
1,791,642 1,964,750
一般管理費計
846,088 997,656
営業利益
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前事業年度 当事業年度
(自平成28年10月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
営業外収益
6 13
受取利息
25 120
その他
32 133
営業外収益計
営業外費用
63 -
支払利息
- 4,289
固定資産除却損
19,442 18,070
為替差損
19,505 22,359
営業外費用計
826,615 975,430
経常利益
特別損失
- 75,962
役員退職慰労金
- 75,962
特別損失計
826,615 899,467
税引前当期純利益
147,124 107,174
法人税、住民税及び事業税
55,745 △567,795
法人税等調整額
202,870 △460,620
法人税等合計
623,744 1,360,087
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度
(自平成28年10月 1日 至平成29年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
項目
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
3,980,400 1,847,936 - 1,847,936
当期首残高
当期変動額
60,000 - - -
新株の発行
50,000 - 57,001 57,001
企業結合による増加
- - - -
当期純利益
110,000 - 57,001 57,001
当期変動額合計
4,090,400 1,847,936 57,001 1,904,938
当期末残高
株主資本
利益剰余金
項目 純資産合計
株主資本合計
その他利益剰余金
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
△5,522,061 △5,522,061 306,275 306,275
当期首残高
当期変動額
- - 60,000 60,000
新株の発行
- - 107,001 107,001
企業結合による増加
623,744 623,744 623,744 623,744
当期純利益
623,744 623,744 790,745 790,745
当期変動額合計
△4,898,316 △4,898,316 1,097,021 1,097,021
当期末残高
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当事業年度
(自平成30年 1月 1日 至平成30年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
項目
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
4,090,400 1,847,936 57,001 1,904,938
当期首残高
当期変動額
△3,600,400 △1,240,914 △57,001 △1,297,916
無償減資
- - - -
当期純利益
△3,600,400 △1,240,914 △57,001 △1,297,916
当期変動額合計
490,000 607,021 - 607,021
当期末残高
株主資本
利益剰余金
項目 純資産合計
株主資本合計
その他利益剰余金
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
△4,898,316 △4,898,316 1,097,021 1,097,021
当期首残高
当期変動額
4,898,316 4,898,316 - -
無償減資
1,360,087 1,360,087 1,360,087 1,360,087
当期純利益
6,258,404 6,258,404 1,360,087 1,360,087
当期変動額合計
1,360,087 1,360,087 2,457,109 2,457,109
当期末残高
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重要な会計方針
1.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
器具備品 3~18年
建物附属設備 15年
2.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員に対する退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基
づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。数理計算上の差異
は、その発生時の事業年度に一括して費用処理することとしております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。
4.その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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注記事項
(貸借対照表関係)
*1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
有形固定資産の減価償却累計額
30,338千円 64,244千円
*2 関係会社項目
前事業年度 当事業年度
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
営業取引による未払分
未払費用
23,806千円 33,270千円
その他未払金
7,912千円
15,921千円
(損益計算書関係)
*1 その他営業収益
その他営業収益には、金融商品取引法第35条第1項に規定されている付随業務として、関係会社等
とのリエゾン業務に係る収益が主に計上されております。
*2 関係会社との取引高
前事業年度 当事業年度
(自平成28年10月1日 (自平成30年1月1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
営業取引による取引高
事務委託費 139,103千円 227,025千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自平成28年10月1日 至平成29年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首株式数(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末株式数(株)
株式の種類
308,066 101 - 308,167
普通株式
(注)発行済株式数総数の増加101株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。
2. 自己株式に関する事項
該当事項ありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項ありません。
4. 配当に関する事項
該当事項ありません。
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当事業年度(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首株式数(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末株式数(株)
株式の種類
308,167 - - 308,167
普通株式
2. 自己株式に関する事項
該当事項ありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項ありません。
4. 配当に関する事項
該当事項ありません。
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、主に投資運用業及び投資助言業等を行っており、余剰資金運用については、銀
行預金等安全性の高い金融資産で運用しております。現在、金融機関及びその他からの借
入はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対し
て支払われる運用報酬の未決済額であり、信託財産は受託銀行において分別管理されてい
るため、信用リスクは極めて軽微であると認識しております。
未収入金及び未収運用受託報酬は概ね、また、未収投資助言報酬は全額、海外の関連会
社との取引により生じたものであり、原則、短期に決済が行われることにより、回収が不
能となるリスクはほとんどないものと考えております。
預金預入先に付きましては、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(<注2>参照のこ
と)。
前事業年度(平成29年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 1,247,584 1,247,584 -
(2)未収委託者報酬
150,491 150,491 -
(3)未収入金
66,070 66,070 -
(4)未収投資助言報酬
18,600 18,600 -
(5)未収運用受託報酬
340,432 340,432 -
資産計 1,823,178 1,823,178 -
(6)未払手数料 44,880 44,880 -
(7)未払委託調査費
29,090 29,090 -
(8)その他未払金
39,716 39,716 -
負債計 113,687 113,687 -
当事業年度(平成30年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 1,895,786 1,895,786 -
(2)未収委託者報酬
112,459 112,459 -
(3)未収入金
32,031 32,031 -
(4)未収投資助言報酬
7,400 7,400 -
(5)未収運用受託報酬
343,936 343,936 -
資産計 2,391,614 2,391,614 -
(6)預り金 35,471 35,471 -
(7)未払手数料
34,315 34,315 -
(8)未払委託調査費
19,845 19,845 -
(9)その他未払金
56,497 56,497 -
負債計 146,129 146,129 -
<注1>金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 預金
預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(2) 未収委託者報酬、(3)未収入金、(4)未収投資助言報酬及び (5)未収運用受託報酬
上記は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
負債
(6)預り金、(7)未払手数料、(8)未払委託調査費及び (9)その他未払金
上記は短期債務であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
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<注2>時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
区分 平成29年12月31日 平成30年12月31日
長期差入保証金 205,308 110,305
上記は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
<注3>金銭債権の償還予定額
前事業年度(平成29年12月31日)
(単位:千円)
1年以内 1年超
預金
1,247,584 -
未収委託者報酬
150,491 -
未収入金
66,070 -
未収投資助言報酬
18,600 -
未収運用受託報酬
340,432 -
金銭債権合計
1,823,178 -
当事業年度(平成30年12月31日)
(単位:千円)
区分
1年以内 1年超
預金
1,895,786 -
未収委託者報酬
112,459 -
未収入金
32,031 -
未収投資助言報酬
7,400 -
未収運用受託報酬
343,936 -
金銭債権合計
2,391,614 -
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(退職給付関係)
1. 採用している制度の概要:確定給付型退職一時金制度(キャッシュバランス型退職金)及び企業型
確定拠出年金を設けております。
2. 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自平成28年10月1日 (自平成30年1月1日
至平成29年12月31日)
至平成30年12月31日)
102,923 143,452
退職給付債務の期首残高
21,837 24,347
勤務費用
381 354
利息費用
2,163 8,541
数理計算上の差異の発生額
△9,123 △17,231
退職給付の支払額
25,270 -
企業結合により被合併会社からの引継額
- △4,798
確定拠出年金への移管額
143,452 154,667
退職給付債務の期末残高
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
143,452 154,667
退職給付債務
143,452 154,667
未積立退職給付債務
143,452 154,667
貸借対照表に計上された負債の額
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自平成28年10月1日 (自平成30年1月1日
至平成29年12月31日)
至平成30年12月31日)
21,837 24,347
勤務費用
381 354
利息費用
2,163 8,541
数理計算上の差異の費用処理額
24,382 33,244
確定給付制度に係る退職給付費用
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度 当事業年度
(自平成28年10月1日 (自平成30年1月1日
至平成29年12月31日)
至平成30年12月31日)
0.30% 0.30%
割引率
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度25,509千円、当事業年度25,561千円であります。
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(ストックオプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
繰延税金資産(流動)
46,395 51,047
未払費用
6,247 -
未払事業税
- 2,098
役員退職慰労引当金
135,163 132,096
賞与引当金
19 -
その他
85,826 70,440
繰越欠損金
273,653 255,681
繰延税金資産(流動)小計
△273,653 -
評価性引当額
- 255,681
繰延税金資産(流動)合計
繰延税金負債(流動)
- 2,344
未収還付事業税
- 2,344
繰延税金負債(流動)小計
- 2,344
繰延税金負債(流動)合計
- 253,338
繰延税金資産(負債)の純額
繰延税金資産(固定)
7,869 738
減価償却超過額
43,925 47,359
退職給付引当金
9,645 14,850
資産除去債務
5,638 -
役員退職慰労引当金
242 -
その他
473,199 354,847
繰越欠損金
540,521 417,796
繰延税金資産(固定)小計
△540,521 △93,559
評価性引当額
- 324,236
繰延税金資産(固定)合計
繰延税金負債(固定)
- 9,779
その他
- 9,779
繰延税金負債(固定)小計
- 9,779
繰延税金負債(固定)合計
- 314,456
繰延税金資産(負債)の純額
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
法定実効税率
30.9% 30.9%
(調整)
評価性引当額の増減 △6.2% △80.1%
住民税均等割 0.2% 0.2%
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1% 0.3%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 △0.8% △0.0%
合併時引継法人税等未払額差異等 -% △1.6%
法人税の特別控除額 △0.7% -%
その他 -% △0.8%
税効果適用後の法人税等の負担率
24.5% △51.2%
(持分法投資損益等)
該当事項はありません。
(資産除去債務)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
事務所(グランキューブ9F)に係る定期建物転貸借に基づく原状回復義務を有しており、
資産除去債務を計上しております。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を期末時点から当該契約期間終了時として見積もり、資産除去債務の計上金
額に及ぼす影響が乏しいために、割引計算をしておりません。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自平成28年10月1日 (自平成30年1月1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
期首残高 - 86,164
有形固定資産の取得に伴う増加
86,164 -
資産除去債務の履行による減少
- 37,664
期末残高 86,164 48,500
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは、「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略してお
ります。
[関連情報]
前事業年度(自平成28年10月1日 至平成29年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
その他営業
委託者報酬 投資助言報酬 運用受託報酬 合計
収益
外部顧客へ
901,414 228,800 1,992,160 219,113 3,341,489
の売上高
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:千円)
日本 シンガポール 英国 香港 その他 合計
902,655 357,859 394,829 1,677,790 8,353 3,341,489
注)売上高は顧客の所在を基礎として、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が当事業年度末貸借対照表の有形固定資産の金額
の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
アバディーン・インターナショナル・ファ
1,677,790
投資運用業
ンド・マネジャーズ・リミテッド
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当事業年度(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
その他営業
委託者報酬 投資助言報酬 運用受託報酬 合計
収益
外部顧客へ
577,910 63,200 2,415,604 421,033 3,477,748
の売上高
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:千円)
ルクセンブ
日本 シンガポール 英国 香港 その他 合計
ルグ
590,007 131,729 589,773 1,119,766 1,001,496 44,975 3,477,748
注)売上高は顧客の所在を基礎として、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が当事業年度末貸借対照表の有形固定資産の金額
の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
アバディーン・スタンダード・インベスト
1,119,766
投資運用業
メンツ(香港)リミテッド
アバディーン・グローバル・サービシー
1,001,496
投資運用業
ズ・エスエー
注)アバディーン・インターナショナル・ファンド・マネジャーズ・リミテッドは平成30年3
月29日付けでアバディーン・スタンダード・インベストメンツ(香港)リミテッドに、ア
バディーン・グローバル・サービシーズ・エスエーは平成31年1月1日にアバディーン・ス
タンダード・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エスエーに、それぞれ社名変更してお
ります。
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(関連当事者との取引)
(1)親会社及び法人主要株主等
前事業年度(自平成28年10月1日 至平成29年12月31日)
取引金額
資本金 事業の 議決権等の
(千円)
期末残高
関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 又は出 内容又 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(千円)
資金 は職業 有)割合
(注)
未払費用
23,806
一般管理事務
一般管理費等に
に係る事務委
139,103
係る再配分
英国ス
託等
アバディー
コットラ 144.2百万
ン・アセッ (被所有)
資産
親会社 ンド・ア 英国ポン
その他未払金
7,912
ト・マネジ
運用業
直接 100.0%
バディー ド
メントPLC
ン
増資 60,000 - -
新株の発行
合併
50,000 - -
当事業年度(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
取引金額
資本金 事業の 議決権等の
(千円)
期末残高
関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 又は出 内容又 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(千円)
資金 は職業 有)割合
(注)
未払費用
33,270
英国ス
アバディー
コットラ 147.4百万 一般管理事務
ン・アセッ
資産 (被所有) 一般管理費等に
親会社 ンド・ア 英国ポン に係る事務委
227,025
ト・マネジ
運用業 係る再配分
100.0
バディー ド 託等
メントPLC
ン
その他未払金
15,921
(注)1.取引金額に消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
上記会社との取引については、市場価格等を参考に決定しております。
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(2)兄弟会社等
前事業年度(自平成28年10月1日 至平成29年12月31日)
取引金額
資本金 事業の 議決権等の
(千円)
期末残高
関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 又は出 内容又 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(千円)
資金 は職業 有)割合
(注)
資産運用の投資
資産運用の投 未収投資
助言契約に係る
228,800 18,600
資助言契約 助言報酬
投資助言報酬
一般管理事務
に係る事務委 事務委託費等 未払費用
132,887 49,525
託等
アバディー
ン・アセッ 146.9百万
親会社の ト・マネジ シンガ シンガ 資産
無し
投資信託の運用
子会社 メント・ア ポール ポールド 運用業
投資信託の運 未払委託
外部委託に係る
32,523 6,049
ジア・リミ ル
用外部委託 調査費
費用
テッド
投資信託等に関
投資信託等に
するリエゾン業
関するリエゾ 101,768 未収入金 20,163
務の提供に係る
ン業務の提供
報酬
資産運用の投資
資産運用の投 未収運用
一任契約に係る 27,290 1,535
資一任契約 受託報酬
運用報酬
投資信託の運用
投資信託の運 未払委託
外部委託に係る
116,190 12,958
用外部委託 調査費
費用
アバディー 英国ス
投資信託等に関
ン・アセッ コットラ 28.5百万 投資信託等に
親会社の 資産 するリエゾン業
ト・マネ ンド・ア 英国ポン 無し 関するリエゾ 未収入金
69,113 15,343
子会社 運用業 務の提供に係る
ジャーズ・ バディー ド ン業務の提供
報酬
リミテッド ン
資産運用の投資
資産運用の投 未収運用
一任契約に係る
225,010 64,685
資一任契約 受託報酬
運用報酬
主要投資対象 主要投資対象で
アバディー
である外国投 ある外国投資証 未払委託
43,090 10,081
ン・イン
資証券に係る 券に係る運用報 調査費
ターナショ
運用 酬
親会社の 80.8百万 資産
ナル・ファ 香港 無し
子会社 米国ドル 運用業
ンド・マネ
資産運用の投資
資産運用の投 未収運用
ジャーズ・
一任契約に係る
1,667,779 251,687
資一任契約 受託報酬
リミテッド
運用報酬
(注)1.取引金額に消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
上記会社との取引については、市場価格等を参考に決定しております。
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当事業年度(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
取引金額
資本金 事業の 議決権等の
(千円)
期末残高
関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 又は出 内容又 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(千円)
資金 は職業 有)割合
(注)
資産運用の投資
資産運用の投 未収投資
助言契約に係る
63,200 7,400
資助言契約 助言報酬
投資助言報酬
アバディー
一般管理事務
ン・スタン
に係る事務委 事務委託費等 未払費用
200,106 50,506
146.9百万
ダード・イ
託等
親会社の シンガ シンガ 資産
ンベストメ 無し
子会社 ポール ポールド 運用業
ンツ・(ア
ル
ジア)・リ 投資信託の運用
投資信託の運 未払委託
ミテッド
外部委託に係る
20,919 4,555
用外部委託 調査費
費用
投資信託等に関
投資信託等に
するリエゾン業
関するリエゾ 未収入金
62,609 10,785
務の提供に係る
ン業務の提供
報酬
投資信託の運用
投資信託の運 未払委託
外部委託に係る
70,314 10,556
用外部委託 調査費
費用
アバディー 英国ス
投資信託等に関
ン・アセッ コットラ 28.5百万 投資信託等に
親会社の 資産 するリエゾン業
ト・マネ ンド・ア 英国ポン 無し 関するリエゾ 未収入金
68,893 5,745
子会社 運用業 務の提供に係る
ジャーズ・ バディー ド ン業務の提供
報酬
リミテッド ン
資産運用の投資
資産運用の投 未収運用
一任契約に係る
159,753 30,960
資一任契約 受託報酬
運用報酬
アバディー
ン・スタン
ダード・イ 資産運用の投資
親会社の 80.8百万 資産 資産運用の投 未収運用
ンベストメ 香港 無し 一任契約に係る
1,117,162 -
子会社 米国ドル 運用業 資一任契約 受託報酬
ンツ(香 運用報酬
港)リミ
テッド
アバディー
ン・グロー 資産運用の投資
親会社の ルクセン 10.0百万 資産 資産運用の投 未収運用
バル・サー 無し 一任契約に係る
999,436 249,610
子会社 ブルグ ユーロ 運用業 資一任契約 受託報酬
ビシーズ・ 運用報酬
エスエー
スタンダー
ド・ライ 投資信託等に関
34.4百万 投資信託等に
親会社の フ・インベ 英国エジ 資産 するリエゾン業
英国ポン 無し 関するリエゾ 未収入金
272,149 13,999
子会社 ストメン ンバラ 運用業 務の提供に係る
ド ン業務の提供
ツ・リミ 報酬
テッド
(注)1.取引金額に消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
上記会社との取引については、市場価格等を参考に決定しております。
(3)親会社に関する注記
アバディーン・アセット・マネジメントPLC(非上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自平成28年10月1日 (自平成30年1月1日
区分
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
1株当たり純資産額 3,559円82銭 7,973円30銭
1株当たり当期純利益金額 2,024円66銭 4,413円47銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお
りません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自平成28年10月1日 (自平成30年1月1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
当期純利益(千円) 623,744 1,360,087
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 623,744 1,360,087
期中平均株式数(株) 308,073.40 308,167.00
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
a.定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
b.訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託会社およびファンドに重大な影響を与えた事実、または与えると予想さ
れる事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
(2019年3月末日現在)
名称 資本金の額 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円
金融機関の信託業務の兼営等に関する法
(再信託受託会社)
律(兼営法)に基づき信託業務を営んで
10,000百万円
います。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(2)販売会社
(2019年3月末日現在)
名称 資本金の額 事業の内容
株式会社もみじ銀行 10,000百万円
株式会社りそな銀行 279,928百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円
*
3,000百万円
PWM日本証券株式会社
静銀ティーエム証券株式会社 3,000百万円
大和証券株式会社 100,000百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商品
*
取引業を営んでいます。
10,000百万円
野村證券株式会社
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社SBI証券 48,323 百万円
* 当該販売会社は、本書提出日現在、新規募集を停止しております。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理業務・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を
行います。
(2)販売会社
募集の取扱いおよび販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する
事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当計算期間において、当ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以
下のとおり提出されております。
有価証券報告書 2019年3月8日
有価証券届出書 同上
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成31年3月28日
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
林 秀行 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられているアバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社の平成30年
1月1日から平成30年12月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社の平成30年12月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年7月24日
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられている[アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション]海外高格付け
債ファンドB コース(為替ヘッジなし)(旧ファンド名 [アバディーン・ファンド・セレクション]海
外高格付け債ファンドB コース(為替ヘッジなし))の2018年12月11日から2019年6月10日までの計算
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、[アバディーン・スタンダード・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンドB コース
(為替ヘッジなし)(旧ファンド名 [アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファン
ドB コース(為替ヘッジなし))の2019年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社
員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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