株式会社福邦銀行 四半期報告書 第112期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
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株式会社福邦銀行(E03647)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第2項
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2019年8月9日
【四半期会計期間】 第112期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
【会社名】 株式会社 福邦銀行
【英訳名】 THE FUKUHO BANK,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 渡邉 健雄
【本店の所在の場所】 福井県福井市順化1丁目6番9号
【電話番号】 0776(21)2500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役企画部長 南出 暁弥
【最寄りの連絡場所】 福井県福井市順化1丁目6番9号
【電話番号】 0776(21)2500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役企画部長 南出 暁弥
株式会社福邦銀行 本店
【縦覧に供する場所】
(福井市順化1丁目6番9号)
株式会社福邦銀行 金沢支店
(金沢市駅西本町1丁目14番21号)
株式会社福邦銀行 京都支店
(京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535番地)
株式会社福邦銀行 大阪支店
(大阪市北区天満2丁目5番10号)
(注)金沢支店及び大阪支店は、金融商品取引法の規定に基づく縦覧に供する場所
ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供しております。
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
2018年度 2019年度
第1四半期 第1四半期 2018年度
連結累計期間 連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日) 至 2019年3月31日)
2,159 2,050 9,022
経常収益 百万円
187 160 777
経常利益 百万円
親会社株主に帰属する
154 127
百万円 ――
四半期純利益
親会社株主に帰属する
百万円 ―― ―― 259
当期純利益
441 85
四半期包括利益 百万円 ――
297
包括利益 百万円 ―― ――
22,032 21,806 21,888
純資産額 百万円
472,206 474,718 470,561
総資産額 百万円
4.94 4.09
1株当たり四半期純利益金額 円 ――
5.94
1株当たり当期純利益金額 円 ―― ――
潜在株式調整後1株当たり
3.57 2.96
円 ――
四半期純利益金額
潜在株式調整後1株当たり
6.03
円 ―― ――
当期純利益金額
4.66 4.59 4.65
自己資本比率 %
(注)1.当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.第1四半期連結累計期間に係る1株当たり情報の算定上の基礎は、「第4 経理の状況」中、「1 四半期連
結財務諸表」の「1株当たり情報」に記載しております。
3.自己資本比率は、(四半期)期末純資産の部合計を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はあ
りません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重
要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当行グループ(当行及び連結
子会社)が判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済を顧みますと、企業収益は高い水準にあるものの改善に足踏みが
みられ、企業の業況判断はおおむね横ばいとなっております。設備投資は引き続き増加し、また雇用・所得環境の
着実な改善が続く中で、個人消費は持ち直しているほか、住宅投資はおおむね横ばいとなっております。公共投資
は弱含み、海外への輸出はこのところ弱含み、輸入はおおむね横ばいとなっております。
先行きについては、当面、一部に弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあっ
て、緩やかな回復に向かうことが引き続き期待されます。
当行グループの主たる営業基盤である福井県内経済においては、製造業の生産は緩やかに拡大しており、全体で
は緩やかに持ち直しつつあります。設備投資も製造・非製造業ともに増加見込みで、個人消費は緩やかに拡大しつ
つあります。公共投資は前年を上回り、住宅投資は緩やかに回復しております。なお雇用情勢は着実に改善してお
り、人手不足感が強まっております。
先行きについては、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果で、景気が緩やかに拡大していくことが
期待されますが、通商問題の動向、海外景気の不確実性、人手不足が企業活動に与える影響などに引き続き留意す
る必要があると考えます。
このような環境下、当行及び連結子会社1社は「地域密着の徹底~相談しやすく親しみやすい銀行~」を基本戦
略として、役職員一体となって積極的に業務に取組んだ結果、業績は次のとおりとなりました。
経常収益は、資金運用収益やその他経常収益が減少したこと等により、前年同期比1億9百万円減少して20億50百
万円となり、経常費用は、有価証券売却損の減少等により前年同期比82百万円減少して18億89百万円となった結
果、経常利益は前年同期比26百万円減少の1億60百万円となりました。
また、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比26百万円減少し、1億27百万円となりました。
当第1四半期末の連結財政状態については、総資産4,747億円、純資産218億円となりました。また、主要勘定残
高としては、預金4,284億円(前年度末比8億円増加)、貸出金3,040億円(前年度末比35億円減少)、有価証券930
億円(前年度末比29億円増加)となりました。
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(2) 国内・国際業務部門別収支
資金運用収支は、13億41百万円となりました。内訳は、国内業務部門12億96百万円、国際業務部門44百万円となっ
ております。役務取引等収支は、75百万円となりました。内訳は、国内業務部門75百万円、国際業務部門0百万円と
なっております。その他業務収支は、2億59百万円となりました。内訳は、国内業務部門2億41百万円、国際業務部門
18百万円となっております。
国内 国際 相殺消去額
合計
業務部門 業務部門 (△)
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第1四半期連結累計期間 1,364 81 ― 1,445
資金運用収支
当第1四半期連結累計期間 1,296 44 ― 1,341
前第1四半期連結累計期間 1,397 81 ― 1,478
うち資金運用収益
当第1四半期連結累計期間 1,316 44 ― 1,361
前第1四半期連結累計期間 32 0 ― 32
うち資金調達費用
当第1四半期連結累計期間 19 0 ― 19
前第1四半期連結累計期間 72 0 ― 73
役務取引等収支
当第1四半期連結累計期間 75 0 ― 75
前第1四半期連結累計期間 307 0 7 300
うち役務取引等収益
当第1四半期連結累計期間 300 0 6 294
前第1四半期連結累計期間 234 0 7 227
うち役務取引等費用
当第1四半期連結累計期間 224 0 6 219
前第1四半期連結累計期間 △188 △55 ― △244
その他業務収支
当第1四半期連結累計期間 241 18 ― 259
前第1四半期連結累計期間 12 ― ― 12
うちその他業務収益
当第1四半期連結累計期間 308 66 ― 375
前第1四半期連結累計期間 201 55 ― 256
うちその他業務費用
当第1四半期連結累計期間 67 48 ― 115
(注)1.「国内業務部門」とは当行及び(連結)子会社の円建取引、「国際業務部門」とは当行の外貨建取引であ
ります。
2.相殺消去額(△)は、連結グループ企業間の取引金額を表示しております。
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(3) 国内・国際業務部門別役務取引の状況
役務取引等収益は、2億94百万円となりました。内訳は、国内業務部門で3億円、国際業務部門で0百万円となってお
ります。一方、役務取引等費用は、2億19百万円となりました。内訳は、国内業務部門で2億24百万円、国際業務部門
で0百万円となっております。
国内 国際 相殺消去額
合計
業務部門 業務部門 (△)
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第1四半期連結累計期間 307 0 7 300
役務取引等収益
当第1四半期連結累計期間 300 0 6 294
前第1四半期連結累計期間 107 ― ― 107
うち預金・貸出業務
当第1四半期連結累計期間 105 ― ― 105
前第1四半期連結累計期間 71 0 0 71
うち為替業務
当第1四半期連結累計期間 69 0 0 69
前第1四半期連結累計期間 32 ― ― 32
うち証券関連業務
当第1四半期連結累計期間 28 ― ― 28
前第1四半期連結累計期間 1 ― ― 1
うち代理業務
当第1四半期連結累計期間 1 ― ― 1
前第1四半期連結累計期間 0 ― ― 0
うち保護預り・
貸金庫業務
当第1四半期連結累計期間 0 ― ― 0
前第1四半期連結累計期間 12 ― 7 5
うち保証業務
当第1四半期連結累計期間 8 ― 5 2
前第1四半期連結累計期間 234 0 7 227
役務取引等費用
当第1四半期連結累計期間 224 0 6 219
前第1四半期連結累計期間 13 0 0 13
うち為替業務
当第1四半期連結累計期間 12 0 0 12
(注)1.「国内業務部門」とは当行及び(連結)子会社の円建取引、「国際業務部門」とは当行の外貨建取引でありま
す。
2.相殺消去額(△)は、当行の(連結)子会社に対する信用保証料金額を表示しております。
(4) 国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
国内 国際 相殺消去額
合計
業務部門 業務部門 (△)
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第1四半期連結会計期間 431,259 158 148 431,269
預金合計
当第1四半期連結会計期間 428,535 103 165 428,473
前第1四半期連結会計期間 179,564 ― 148 179,415
うち流動性預金
当第1四半期連結会計期間 191,324 ― 165 191,159
前第1四半期連結会計期間 251,034 ― ― 251,034
うち定期性預金
当第1四半期連結会計期間 235,156 ― ― 235,156
前第1四半期連結会計期間 660 158 ― 819
うちその他
当第1四半期連結会計期間 2,053 103 ― 2,157
前第1四半期連結会計期間 ― ― ― ―
譲渡性預金
当第1四半期連結会計期間 10,000 ― ― 10,000
前第1四半期連結会計期間 431,259 158 148 431,269
総合計
当第1四半期連結会計期間 438,535 103 165 438,473
(注)1.「国内業務部門」とは当行の円建取引、「国際業務部門」とは当行の外貨建取引であります。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
4.相殺消去額(△)は、当行の(連結)子会社に対する預金の残高を表示しております。
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(5) 国内・国際業務部門別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第1四半期連結会計期間 当第1四半期連結会計期間
業種別
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内業務部門 307,334 100.00 304,029 100.00
製造業 26,016 8.47 25,758 8.47
農業,林業 468 0.15 590 0.19
漁業 63 0.02 60 0.02
鉱業,採石業,砂利採取業 183 0.06 298 0.10
建設業 18,811 6.12 19,241 6.33
電気・ガス・熱供給・水道業 2,145 0.70 2,167 0.71
情報通信業 859 0.28 1,209 0.40
運輸業,郵便業 5,035 1.64 5,103 1.68
卸売業,小売業 32,675 10.63 30,475 10.02
金融業,保険業 11,494 3.74 9,155 3.01
不動産業,物品賃貸業 50,060 16.29 54,268 17.85
各種サービス業 27,142 8.83 27,510 9.05
地方公共団体 41,398 13.47 39,723 13.07
その他 90,978 29.60 88,461 29.10
国際業務部門 ― ― ― ―
政府等 ― ― ― ―
金融機関 ― ― ― ―
その他 ― ― ― ―
合計 307,334 ―― 304,029 ――
(注)「国内業務部門」とは当行及び(連結)子会社の円建取引であります。
3 【経営上の重要な契約等】
該当ありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 80,000,000
A種優先株式 6,000,000
計 80,000,000
② 【発行済株式】
第1四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(2019年6月30日) (2019年8月9日) 商品取引業協会名
普通株式 31,800,000 同左 非上場 単元株式数は1,000株
A種優先株式 6,000,000 同左 非上場 (注)
計 37,800,000 同左 ―― ――
(注)1.当行定款又は取締役会決議により定めたA種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.優先配当金
(1) A種優先配当金
当銀行は、定款第38条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「A種優先期末配当基準日」とい
う。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株
式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」とい
う。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種
優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれ
に類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、以下に定める配当年率を乗じて算出した額(円位未満小数第
4位まで算出し、小数第4位を切上げる。)(以下「A種優先配当金」という。)を支払う(但し、A種優先期末配当基準日
の属する事業年度において第(2)号に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。)
・2012年3月31日を基準日とする配当までの配当年率は、1.9%とする。
・2012年4月1日以降、次回配当年率見直し日の前日までの各事業年度についての配当年率は、以下の算式により
計算される年率とする。
配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.1%
なお、A種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。 ただし、上記の算式の
結果が8%を超える場合には、A種優先配当年率は8%とする。
「配当年率見直し日」は、2012年4月1日以降の毎年4月1日とする。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直後
の営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バン
ク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められ
るものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日において、ロン
ドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円
LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代え
て用いるものとする。「営業日」とはロンドン及び東京において銀行が外貨及び為替取引の営業を行っている日をい
う。
(2) A種優先中間配当金
当銀行は、定款第39条に定める中間配当を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主
及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「A
種優先中間配当金」という。)を支払う。
(3) 非累積条項
ある事業年度において、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金
の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
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(4) 非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、
当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の
配当又は当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される
剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産
(1) 残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式
質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式
の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、A種優先配当
金の額を残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含
む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数
第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)を加えた金銭を支払う(但し、分配日の属する事業年度においてA種
優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。)。
(2) 非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。但し、A種優先株主は、定時
株主総会にA種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議
案が提出されないときはその定時株主総会より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その
額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時よ
り、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議が
なされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
4.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1) 株式の分割又は併合
当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行
う。
(2) 株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当て
を、同時に同一の割合で行う。
5.普通株式を対価とする取得請求権
A種優先株主は、第(7)号に定める取得を請求することのできる期間中、当銀行に対し、A種優先株式の取得を請求す
ることができるものとし、当銀行は、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、以下に定
める算定方法に従って算出される数の当銀行の普通株式を、当該A種優先株主に対して交付する。但し、単元未満株式
については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。
(1) 取得と引換えに交付すべき普通株式の数
A種優先株主が取得を請求したA種優先株式の1株当たりの払込金額相当額の総額
取得と引換えにより
=
交付すべき普通株式の数
取得請求日における第(2)号から第(6)号で定める取得価額
但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、A種
優先株主が取得を請求したA種優先株式の1株当たりの払込金額相当額は、適切に調整される。取得と引換えに交付す
る普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
(2) 当初取得価額
当初の取得価額は、第(7)号で定める取得を請求することのできる期間の初日における普通株式時価(円位未満四捨五
入)とする。但し、当初取得価額が第(5)号に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
本第(2)号における「普通株式時価」とは、以下に定める(a)又は(b)の価額をいう。
(a) 取得を請求することのできる期間の初日に先立つ5連続取引日までの期間において、当銀行の普通株式が上場
等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場(以下「取引所等」という。)への上場又は登録をいう。以下同
じ。)をしている場合
当初、取得を請求することのできる期間の初日に先立つ5連続取引日(取得を請求することのできる期間の初日
を含まず、取引所等(当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得を請求することので
きる期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当銀行の普通株式の終値(気配
表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満
小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)とする。
(b) (a)以外の場合
直近の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書 (連結BPS(以下に定義する。)に関するこれらの訂正報告
書を含む。以下「継続開示書類」という。)における1株当たり純資産額(連結ベースとし、1株当たり当期純利
益に関する会計基準の適用指針35項に従い、貸借対照表の純資産の部の合計額から、優先株式に係る払込金額及
び配当、新株予約権、少数株主持分等を控除したものを、普通株式に係る純資産額として計算する。以下「連結
BPS」という。)
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(3) 取得価額の修正
取得価額は、2011年11月1日以降2024年3月31日までの毎月1日(以下それぞれ「取得価額修正日」という。)の翌日
以降において、当該取得価額修正日における普通株式時価に修正されるものとする(以下かかる修正後の取得価額を
「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が第(5)号に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価
額は下限取得価額とする。なお、取得価額修正日(同日を含む。)までの直近の5連続取引日の間に、第(6)号に定める
取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
本第(3)号における「普通株式時価」とは、以下に定める(a)又は(b)の価額をいう。
(a) 取得価額修正日を最終日とする5連続取引日(同日を含む。)の期間において、当銀行の普通株式が上場等をし
ている場合
当該取得価額修正日(同日を含む。)までの直近の5連続取引日(但し、終値のない日は除き、取得価額修正日が
取引日ではない場合は、当該取得価額修正日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当銀行の普通株式が
上場等をしている取引所等における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位
まで算出し、小数第1位を切捨てる。)
(b) (a)以外の場合
連結BPS(但し、当該取得価額修正日の直前に提出された継続開示書類中の財務情報の基準日の翌日以降に、第
(6)号に定める取得価額の調整事由が生じたことにより取得価額が調整された場合には、上記調整事由により調整
された取得価額相当額を意味するものとする。)
(4) 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
(5) 下限取得価額
229円(但し、第(6)号による調整を受ける。)。
(6) 取得価額の調整
イ.A種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定め
る算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」とい
う。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。
交付普通 1株当たりの
×
既発行
株式数 払込金額
+
調整後 調整前
普通株式数
= =
時価
取得価額 取得価額
既発行普通株式数+交付普通株式数
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発
行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(但し、当銀行の普通株式の交付を
請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本第(6)号にお
いて同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当
銀行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株
式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該若しくは払込期間の末日とする。以下同じ。)
(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若し
くは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己
株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用し
て算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する意味を有する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び
(ⅴ)並びに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を
発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその
効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための
基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交
付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当
ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一
定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定さ
れた価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取
得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなし
て取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又はロ.と類似する
希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)に
おける修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取
得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付
されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。なお、かかる
取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)から(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日におい
て有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額と
みなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
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四半期報告書
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合で
あって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記第(3)項による取得価額の修正が行われている場合 調整係
数は1とする。
但し、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取
得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合で
あって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記第(3)項による取得価額の修正が行われていない場合調整係
数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付す
る場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
但し、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、
調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義す
る。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものと
みなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調
整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当銀行
の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして
取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)から(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、取得価額(下限
取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変
更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日(以下「調整日」という。)における普
通株式時価とする。なお、調整日の前日を最終日とする5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、
調整後取得価額は、本第(6)号に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得
価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)から(ⅲ)に基
づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取
得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当
該取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付
されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調整が初めて適用さ
れる日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調整に
先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含
まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割
当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0
円、上記イ.(ⅲ)から(ⅴ)の場合には価額(但し、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)から(ⅴ)及び上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発
行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とす
る。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通
株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をい
う。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数か
ら、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付
株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)から(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催
される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)から
(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用す
る。
ト.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得
価額の調整は、これを行わない。但し、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、
取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引
いた額を使用する。
本第(6)号における「普通株式時価」とは、以下に定める(a)又は(b)の価額をいう。
(a) 調整日からこれに先立つ5連続取引日の期間において、当銀行の普通株式が上場等をしている場合
調整日の前日を最終日とする5連続取引日の当銀行の普通株式が上場等をしている取引所等における当銀行の普
通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)但し、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、小
数第1位を切捨てる。
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(b) (a)以外の場合
連結BPS
(7) 取得を請求することのできる期間
2011年10月1日から2024年3月31日まで
(8) 取得請求受付場所
東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
(9) 取得の効力発生
取得の効力は、取得請求書及び取得請求にかかるA種優先株式の株券が第(8)号に記載する取得請求受付場所に到着
した時に発生する。但し、A種優先株式の株券が発行されないときは、株券の提出を要しない。
6.金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2019年4月1日以降取締役会が別途定める日(以下「取得日」という。)に、法令上可能な範囲で、 A種優
先株式の全部又は一部を取得することができるものとし、当銀行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、A種
優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割
当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、取得日の属する事業年度の初日
(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円
位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)を加えた金銭を交付する(但し、取得日の属する事業年度
においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除す
る。)。但し、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当銀行の
普通株式時価が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定める
ことができる。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も第5項に定め
る取得請求権の行使は妨げられないものとする。本項における「普通株式時価」とは、以下に定める(a)又は(b)の価額
をいう。
(a) 取得日を決定する取締役会の開催日を最終日とする30営業日の期間において、当銀行の普通株式が上場等をして
いる場合
取引所等における当銀行の普通株式の終値
(b) (a)以外の場合
連結BPS
7.普通株式を対価とする取得条項
(1) 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、2024年4月1日(以下「一斉取得日」という。)に、A種優先株式(当該一斉取得日前日までに、第5項に
従って取得請求権が行使されたA種優先株式又は第6項に定める取得条項に基づく取得が行われたA種優先株式を除
く。)の全てを取得するのと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払
込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場
合には、適切に調整される。)を乗じ、第(2)号に定める一斉取得価額で除した数の普通株式を交付するものとする。
(2) 一斉取得価額
「一斉取得価額」とは、以下に定める(a)又は(b)の価額をいう。但し、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得
価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(a) 一斉取得日からこれに先立つ45連続取引日までの期間において、当銀行の普通株式が上場等をしている場合
一斉取得日に先立つ45連続取引日目に始まる30連続取引日の当銀行の普通株式が上場等をしている取引所等にお
ける当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで
算出し、小数第1位を切捨てる。)
(b) (a)以外の場合
連結BPS
(3) 1株に満たない端数の取扱い
取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(注)2.当行は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはございません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
2019年6月30日 ― 37,800 ― 7,300 ― 6,256
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2019年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
A種優先株式 「1(1)②発行済株式」の「内容」
無議決権株式 ―――
6,000,000 の記載を参照
議決権制限株式(自己株式等) ― ――― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
普通株式
完全議決権株式(自己株式等) ――― ―
610,000
普通株式
完全議決権株式(その他) 30,960 ―
30,960,000
1単元(1,000株)
普通株式
単元未満株式 ―――
230,000
未満の株式
発行済株式総数 37,800,000 ――― ―――
総株主の議決権 ――― 30,960 ―――
(注)「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式195株が含まれております。
② 【自己株式等】
2019年6月30日現在
発行済株式
自己名義 所有株式数
他人名義
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 の合計
所有株式数
又は名称 所有株式数の
(株)
(株) (株)
割合(%)
福井市順化
株式会社福邦銀行 610,000 ― 610,000 1.91
1丁目6番9号
計 ― 610,000 ― 610,000 1.91
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4 【経理の状況】
1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」
(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自2019年4月1日 至2019
年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自2019年4月1日 至2019年6月30日)に係る四半期連結財務諸表につい
て、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
資産の部
58,533 55,931
現金預け金
90,124 93,025
有価証券
※ 307,605 ※ 304,029
貸出金
498 6,205
外国為替
10,189 12,062
その他資産
4,800 4,722
有形固定資産
1,193 1,148
無形固定資産
233 271
支払承諾見返
△ 2,617 △ 2,679
貸倒引当金
470,561 474,718
資産の部合計
負債の部
427,616 428,473
預金
4,000 10,000
譲渡性預金
12,802 10,286
債券貸借取引受入担保金
1,860 1,866
その他負債
251 115
賞与引当金
902 880
退職給付に係る負債
184 186
役員退職慰労引当金
60 72
睡眠預金払戻損失引当金
0 0
利息返還損失引当金
60 49
偶発損失引当金
267 275
繰延税金負債
433 433
再評価に係る繰延税金負債
233 271
支払承諾
448,673 452,911
負債の部合計
純資産の部
7,300 7,300
資本金
6,256 6,256
資本剰余金
6,592 6,552
利益剰余金
△ 237 △ 237
自己株式
19,911 19,871
株主資本合計
その他有価証券評価差額金 1,327 1,280
789 789
土地再評価差額金
△ 139 △ 134
退職給付に係る調整累計額
1,976 1,935
その他の包括利益累計額合計
純資産の部合計 21,888 21,806
470,561 474,718
負債及び純資産の部合計
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
2,159 2,050
経常収益
1,478 1,361
資金運用収益
1,061 1,016
(うち貸出金利息)
412 339
(うち有価証券利息配当金)
300 294
役務取引等収益
12 375
その他業務収益
※1 368 ※1 18
その他経常収益
1,971 1,889
経常費用
32 19
資金調達費用
30 17
(うち預金利息)
227 219
役務取引等費用
256 115
その他業務費用
1,326 1,406
営業経費
※2 128 ※2 129
その他経常費用
187 160
経常利益
特別利益 0
-
0
固定資産処分益 -
0
特別損失 -
0
-
固定資産処分損
187 160
税金等調整前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税 5 ▶
28 28
法人税等調整額
33 32
法人税等合計
154 127
四半期純利益
154 127
親会社株主に帰属する四半期純利益
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四半期報告書
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
154 127
四半期純利益
287 △ 41
その他の包括利益
279 △ 46
その他有価証券評価差額金
7 ▶
退職給付に係る調整額
441 85
四半期包括利益
(内訳)
441 85
親会社株主に係る四半期包括利益
非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
※.貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
破綻先債権額 108百万円 218百万円
延滞債権額 9,378百万円 9,528百万円
3ヵ月以上延滞債権額 ―百万円 ―百万円
貸出条件緩和債権額 2,656百万円 2,389百万円
合計額 12,143百万円 12,136百万円
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
(四半期連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
貸倒引当金戻入益 332百万円 ―百万円
株式等売却益 2百万円 ―百万円
偶発損失引当金戻入益 28百万円 10百万円
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
貸倒引当金繰入額 ―百万円 42百万円
株式等償却 ―百万円 39百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期
連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
減価償却費 87百万円 141百万円
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(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自2018年4月1日 至2018年6月30日)
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決 議)
株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2018年 2018年
普通株式 155 5.00 利益剰余金
3月31日 6月28日
2018年6月27日定
時株主総会
A種 2018年 2018年
73 12.28 利益剰余金
優先株式 3月31日 6月28日
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期
間の末日後となるもの
該当ありません。
当第1四半期連結累計期間(自2019年4月1日 至2019年6月30日)
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決 議) 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2019年 2019年
普通株式 93 3.00 利益剰余金
3月31日 6月28日
2019年6月27日定
時株主総会
A種 2019年 2019年
74 12.36 利益剰余金
優先株式 3月31日 6月28日
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期
間の末日後となるもの
該当ありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(有価証券関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるも
のは、次のとおりであります。
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)
連結貸借対照表計上額
取得原価(百万円) 差額(百万円)
(百万円)
株式 1,607 2,170 563
債券 36,579 37,341 762
国債 13,202 13,813 611
地方債 1,200 1,214 14
社債 22,177 22,313 136
その他 49,596 50,152 556
外国証券 9,570 9,521 △48
合計 87,782 89,664 1,881
(注)上表には、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は含めておりません。
当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)
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四半期報告書
四半期連結貸借対照表
取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
株式 1,851 2,427 576
債券 36,449 37,051 601
国債 12,135 12,546 411
地方債 1,400 1,416 16
社債 22,914 23,087 173
その他 52,413 53,050 636
外国証券 11,164 11,298 134
合計 90,715 92,529 1,814
(注)1.上表には、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は含めておりません。
2.その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価ま
で回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連
結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処
理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式21百万円であります。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額は、株式39百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価又は償却原価に比べて50%以
上下落した場合、又は30%以上50%未満下落した場合において過去の一定期間における時価の推移ならびに当
該発行会社の業績等を勘案した基準により行っております。
(デリバティブ取引関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる
ものは、次のとおりであります。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当ありません。
当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)
区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)
金融商品 金利先物 ― ― ―
取引所 金利オプション ― ― ―
金利先渡契約 ― ― ―
店頭 金利スワップ 1,020 △3 △3
金利オプション ― ― ―
その他 ― ― ―
合 計
―――― △3 △3
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
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四半期報告書
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)
金融商品 通貨先物 ― ― ―
取引所 通貨オプション ― ― ―
通貨スワップ ― ― ―
店頭 為替予約 4,385 6 6
通貨オプション ― ― ―
その他 ― ― ―
合 計
―――― 6 6
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)
区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)
金融商品 通貨先物 ― ― ―
取引所 通貨オプション ― ― ―
通貨スワップ ― ― ―
店頭 為替予約 11,453 △16 △16
通貨オプション ― ― ―
その他 ― ― ―
合 計
―――― △16 △16
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)
金融商品 株式指数先物 ― ― ―
取引所 株式指数オプション ― ― ―
有価証券店頭オプ
1,955 3 △6
ション
有価証券店頭指数等
店頭 ― ― ―
スワップ
その他 ― ― ―
合 計
―――― 3 △6
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)
区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)
金融商品 株式指数先物 ― ― ―
取引所 株式指数オプション ― ― ―
有価証券店頭オプ
1,472 14 △3
ション
有価証券店頭指数等
―
店頭 ― ―
スワップ
その他 ― ― ―
合 計 14
―――― △3
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
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(4) 債券関連取引
該当ありません。
(5) 商品関連取引
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当ありません。
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四半期報告書
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算
定上の基礎は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
(1) 1株当たり四半期純利益金額
円 4.94 4.09
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 154 127
普通株主に帰属しない金額 百万円 ― ―
普通株式に係る親会社株主に帰属する
百万円 154 127
四半期純利益
31,192
普通株式の期中平均株式数 千株 31,189
(2) 潜在株式調整後1株当たり
円 3.57 2.96
四半期純利益金額
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 百万円 ― ―
普通株式増加数 千株 11,885 11,833
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1
株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ
― ―
た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変
動があったものの概要
(重要な後発事象)
該当ありません。
2 【その他】
該当ありません。
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四半期報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年8月8日
株式会社 福邦銀行
取締役会 御中
EY 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士 池 田 裕 之 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 瀬 底 治 啓 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社福邦銀
行の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019年6月
30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社福邦銀行及び連結子会社の2019年6月30日現在の財政状
態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての
重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期
報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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