株式会社デジタルハーツホールディングス 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社デジタルハーツホールディングス |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社デジタルハーツホールディングス(E27655)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月9日
【会社名】 株式会社デジタルハーツホールディングス
【英訳名】 DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 玉 塚 元 一
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】 03(3373)0081
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 筑 紫 敏 矢
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】 03(3373)0081
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 筑 紫 敏 矢
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社デジタルハーツホールディングス(E27655)
訂正臨時報告書
1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、2019年
7月26日に提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、金
融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
10. 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
10. 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
(訂正前)
(前略)
② 譲渡制限の解除条件及び当社による無償取得
(中略)
(ii) 任期満了等その他の正当な理由による退任又は退職の場合
取締役等が、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位か
らも任期満了、死亡、定年その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に、退任又は退職した場合には、
当該退任又は退職の直後の時点(ただし、死亡による退任又は退職の場合は、死亡が判明した直後の時点)をもっ
て、譲渡制限を解除する。 また、当該退任又は退職の直後において譲渡制限が解除されていない本割当株式につい
て、当社は当然に無償で取得する。
③ 解除株数の決定方法
上記②(ii)で定める退任又は退職した直後の時点において保有する本割当株数を解除する。ただし、本割当株式の
処分決議日を含む月から取締役等の退任又は退職の日を含む月までの月数(以下「在職期間」といいます。)が12ヶ
月に満たない場合は、在職期間(月単位)を12で除した数を本割当株数に乗じた数(単元株式数に満たない数は切り
捨て)とする。
④ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その
他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要し
ない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該承認の日において保有
する本割当株式の譲渡制限を解除する。ただし、 本割当株式の処分決議日を含む月から当該承認の日を含む月までの
月数が12ヶ月に満たない場合は、当該月数を12で除した数を本割当株式数に乗じた株数(単元株式数に満たない数は
切り捨て)について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。ま
た、 組織再編等効力発生日の前営業日をもって、同日における取締役等の保有に係る 本 譲渡制限が解除されていない
株式の全部を 当社は当然に無償で取得する。
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株式会社デジタルハーツホールディングス(E27655)
訂正臨時報告書
(訂正後)
(前略)
② 譲渡制限の解除条件及び当社による無償取得
(中略)
(ii) 任期満了等その他の正当な理由による退任又は退職の場合
取締役等が、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位か
らも任期満了、死亡、定年その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に、退任又は退職した場合には、
当該退任又は退職の直後の時点(ただし、死亡による退任又は退職の場合は、死亡が判明した直後の時点)をもっ
て、譲渡制限を 全部または一部 解除する。 ただし、当該退任又は退職の時点が、2020年7月1日以前となる場合には、
譲渡制限は、2020年7月2日に解除されるものとする。
解除株数は、当該退任又は退職の直後の時点(ただし、死亡による退任又は退職の場合は、死亡が判明した直後の
時点)において保有する本割当株数とするが、本割当株式の処分決議日を含む月から取締役等の退任又は退職の日を
含む月までの月数(以下「在職期間」といいます。)が12ヶ月に満たない場合は、在職期間(月単位)を12で除した
数を本割当株数に乗じた数(単元株式数に満たない数は切り捨て)とする。
なお、任期満了等その他の正当な理由による退任又は退職の場合であって、譲渡制限が解除される場合、当該譲渡
制限の解除の直後において譲渡制限が解除されていない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(iii) 任期満了等その他の正当な理由によらない退任又は退職の場合
取締役等が、譲渡制限期間が満了する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、使用人その他これ
に準ずる地位のいずれの地位からも、任期満了、死亡、定年その他の正当な理由によらずに退任又は退職した場合に
は、当該退任又は退職時点をもって、本割当株式の全部について、当社は当然に無償で取得する。
③ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その
他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要し
ない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、 当該組織再編等効力発生日
の前営業日の直前時をもって、 当該承認の日において保有する本割当株式の譲渡制限を 全部 解除する。ただし、 当該
時点が、2020年7月1日以前である場合には、譲渡制限は解除されない。
また、 組織再編等効力発生日の前営業日をもって、同日における取締役等の保有に係る譲渡制限が解除されていな
い 本割当株式について、 当社は当然に無償で取得する。
以 上
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