フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】
有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月16日 提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03-4560-6000
【電話番号】
【届出の対象とした募集 フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替
(売出)内国投資信託受益 ヘッジあり)
証券に係るファンドの名
フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替
称】
ヘッジなし)
【届出の対象とした募集 各ファンドにつき2兆円を上限とします。
(売出)内国投資信託受益
証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
(以上を総称して、以下「ファンド」といいます。また、必要に応じて、「フィデリティ・
米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)」を「Cコース」、「フィデ
リティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)」を「Dコース」と
いいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
ファンドについて、ファンドの委託者であるフィデリティ投信株式会社(以下「委託会社」
といいます。)の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の
規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」
をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録
されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、
当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式
の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき2兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
*1
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。
*2
*1 「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日 における受益権総
口数で除して得た受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、1万口当
たりをもって表示されることがあります。
*2 「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。
基準価額については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることによ
り知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞にCコースは「フ米国株式
C」、Dコースは「フ米国株式D」としてそれぞれ略称で掲載されています。
(5)【申込手数料】
*
① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24% (税抜
3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額(以下
「消費税等相当額」ということがあります。)が含まれております。消費税率が10%と
なった場合は、3.30%となります。
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※ 「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
販売会社によっては、各コース間の乗り換え(以下「スイッチング」といいます。)によ
るファンドの取得申込みを取扱う場合があります。スイッチングの取扱い内容等は販売会社
によって異なりますので、ご注意ください。
また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
※ スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
② 申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
い。
(6)【申込単位】
① 申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍を
もって取得の申込みができます。
② 販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
い。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2019年8月17日から2020年8月18日まで
※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま
す。
(8)【申込取扱場所】
販売会社においてお申込みを行なうものとします。
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
(9)【払込期日】
*
取得申込者は、申込代金 を販売会社が定める期日までにお支払いいただくものとします。
ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日における発行価額の総額は、当該取得申込み
に係る追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する
ファンド口座に払込まれます。
* 「申込代金」とは、お申込み金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×お申込み口
数)に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を加算した取得申込者の支
払金総額をいいます。以下同じ。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は、お申込みの販売会社に払込むものとします。
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販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
○ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、Cコース、Dコース、追加型証券投資信託「フィデ
リティ・米国株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)」および追加型証券
投資信託「フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)」
(注)
の合計で1兆円を限度として信託金を追加することができます。なお、委託会社は、受
託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(注)追加型証券投資信託「フィデリティ・米国株式ファンド Aコース(資産成長型・為
替ヘッジあり)」および追加型証券投資信託「フィデリティ・米国株式ファンド B
コース(資産成長型・為替ヘッジなし)」の詳細については、委託会社のホームペー
ジ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフ
リーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問
い合わせください。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは、追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類
方法において、以下のとおり分類されます。
商品分類表
「Cコース」、「Dコース」共通
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 投 信 債 券
海 外 不動産投信
その他資産
追 加 型 投 信
内 外 ( )
資産複合
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型投信 …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運
用されるファンドをいいます。
内 外 …目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
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株 式 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
「Cコース」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (含む日本)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリーファンド あり
北米
一般 年6回 (フルヘッジ)
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米
ファンズ
なし
その他
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券(株式(一般)))
中近東
(中東)
資産複合
( )
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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「Dコース」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (含む日本)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリーファンド あり
北米
一般 年6回 ( )
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米 なし
ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券(株式(一般)))
中近東
(中東)
資産複合
( )
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(株式(一般))) …目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券
(投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて主と
して株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載があるものを
いいます。
年4回 …目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(含む日本) …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(含
む日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
あり(フルヘッジ) … 目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のフルヘッジ又は一部の
資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいいます。
なし …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
の又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
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(参考)ファンドの仕組み
④ ファンドの特色
● フィデリティ・米国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受
益証券への投資を通じて、主として米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商
品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式に投資を行
ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
● 「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企
業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行ないます。
● マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
● Cコースは、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用
し、為替変動リスクの低減を図ります。Dコースは、実質組入外貨建資産について
は、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
● さまざまなお客様のニーズにお応えするために、決算頻度および為替ヘッジの有無の
異なる4つのコースをご用意しました。
● マザーファンドの運用にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサー
チ・カンパニーに、運用の指図に関する権限を委託します。
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
※ファンドは「フィデリティ・米国株式マザーファンド」を通じて投資を行ないます。上
記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの特色および投資方針を含みま
す。
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(参考)運用プロセス
(2)【ファンドの沿革】
2018年5月9日 ファンドの募集開始
2018年5月22日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドの仕組みは以下の通りです。
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
(a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社と
の信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議
決権等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
(b)受託会社:野村信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、
投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金
融機関への指示および連絡等を行ないます。
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(c)販売会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の
交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の
支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引
報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(d)運用の委託先:フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー
(所在地:米国)
委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図を行
ないます。
ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託
財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の
委託を中止または委託の内容を変更することができます。
(参考)
・フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(FMR Co)は、北米の投資
家向けの資産運用サービス、およびFMR LLCが提供するミューチュアル・ファンド商品群の
運用を行なう事を目的に1946年に設立されました。株式、ハイ・イールド債券、債券、マ
ネー・マーケット、オルタナティブを含む全ての主要資産クラスを対象とした運用を行
なっています。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
(a)受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設
定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b)販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係
る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
(c)運用の委託先と締結している契約
委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意
義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
④ 委託会社の概況(2019年6月末日現在)
(a)資本金の額 金10億円
(b)沿革
1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 投資顧問業の登録
同年6月10日 投資一任業務の認可取得
1995年9月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更
同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務
を併営
2007年9月30日 金融商品取引業の登録
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(c)大株主の状況
株主名 住所 所有株式数 所有比率
フィデリティ・ジャパ
100%
ン・ホールディングス 東京都港区六本木七丁目7番7号 20,000株
株式会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
② 運用方法
(a)投資対象
フィデリティ・米国株式マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
(b)投資態度
1 .フィデリティ・米国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益
証券への投資を通じて、主として米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取
引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式に投資を行ない、
投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
2 . マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
3 .Cコース は、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用
し、為替変動リスクの低減を図ります。Dコースは、実質組入外貨建資産については、
原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
4 . 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合が
あります。
③ ファンドのベンチマーク
ファンドはベンチマークを設けておりません。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第
1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、後掲「(5)投資制限 ⑦から⑨」に定めるものに限ります。)
3.約束手形
4.金銭債権
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等
(a)委託会社は、信託金を、主としてフィデリティ投信株式会社を委託会社とし、野村信託
銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「フィデリティ・米国株式マザー
ファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金
融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
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4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分
離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1
項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定め
るものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から11.の証券または
証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定
めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商
品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをい
います。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定め
るものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券
発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.
ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものならび
に14.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券
(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証
券」といいます。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金
融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を
除きます。)
3.コール・ローン
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4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、フィデリティ・マネジメン
ト・アンド・リサーチ・カンパニーに運用の指図に関する権限を委託します。
○ 運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行な
います。
○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況
のモニタリング等を行ないます。
<ファンドの運用体制に対する管理等>
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行な
う方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行な
う方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等
を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置してい
ます。
インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外
を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資
目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
れ、必要に応じて適宜開催されます。
ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部統制
に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則毎年2月、5月、8月および11月の各20日。同日が休業日の場合は翌営業
日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
し、必ず分配を行なうものではありません。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
の運用を行ないます。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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(参考)
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② 利益の処理方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控
除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係
る消費税相当額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額(以下、総称して
「支出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることが
できます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を
控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み
立てることができます。
(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(注)分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受
益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日まで
にお支払いを開始するものとします。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配
金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口
座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
<ファンドの投資信託約款に基づく投資制限>
※
① 株式への実質投資割合 には制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質
投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する
目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行なうこととします。
⑥ 信用取引の指図範囲
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し
または買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
(b)上記(a)の信用取引の指図は、下記1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行
する株券について行なうことができるものとし、かつ下記1.から6.に掲げる株券数の
合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
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4.売り出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の
行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新
株予約権(上記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦ 先物取引等の運用指図
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取
引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場ならびに有価証券の売買または金
融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場
を開設するものをいいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取
引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の市場
におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選
択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(b)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
(c)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引の運用指図
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一
定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指
図をすることができます。
(b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
(c)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
で評価するものとします。
(d)委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(b)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
てファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を
もとに算出した価額で評価するものとします。
(d)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受
入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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⑩ 有価証券の貸付の指図および範囲
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に
属する株式および公社債を下記1.から2.の範囲内で貸付の指図をすることができま
す。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保
有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信
託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(b)上記(a)1.から2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速
やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行
なうものとします。
⑪ 有価証券の借入れの指図および範囲
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入
れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提
供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(b)上記(a)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
(c)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る有価証券の時価総
額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
の超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
⑫ 有価証券の空売りの指図および範囲
(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に
おいて有しない有価証券または上記⑪の規定により借入れた有価証券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡
しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
(b)上記(a)の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
(c)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売付けに係る有価証券の時価総
額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
の超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
⑭ 資金の借入れ
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返
済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目
的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることがで
き、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができま
す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(b)上記(a)の資金借入額は、下記1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額としま
す。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当の
ために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受
取りの確定している資金の額の範囲内
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2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資
額の範囲内
3.借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
(c)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
(d)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収
益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
⑮ デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデ
リバティブ取引をいいます。)については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的
な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
※ 「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、ファンドの投資
信託財産に属する各種の資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産
の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味し
ます。「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの投資信託財産に
属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総
額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
<投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限>
① 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべて
の委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、
当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において
は、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりませ
ん。
② デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第
8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指
標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取
引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることと
なる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプ
ションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)を行なう
こと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりませ
ん。
③ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項
第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引
の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する
方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうこと
を受託会社に指図してはなりません。
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(参考情報)
フィデリティ・米国株式マザーファンドの概要
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みま
す。)されている株式を主要な投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるもの
を含みます。)されている企業の株式に投資を行ないます。
② 株式への投資は、高位を維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もありま
す。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額
の5%以内とします。
④ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的
ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
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3【投資リスク】
(1)投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り
込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。した
がって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損
失が生じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリス
ク等を含みます。)は以下の通りです。
■主な変動要因
<価格変動リスク>
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経
営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
<為替変動リスク>
Cコースは為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リス
クを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際には当該通貨と円の
金利差相当分のヘッジコストがかかる場合があります。Dコースは為替ヘッジを行なわないた
め、外貨建の有価証券等に投資を行なう場合には、その有価証券等の表示通貨と日本円との間
の為替変動の影響を受けます。
■その他の変動要因
<信用リスク>
有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、
債務が履行されない場合があります。
<デリバティブ(派生商品)に関するリスク>
ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を
用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額
の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が
履行されず損失を被る可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
■その他の留意点
<クーリング・オフ>
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
<エマージング市場に関わる留意点>
エマージング市場(新興諸国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済シス
テム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの
大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があり
ます。
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<解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性>
解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。そ
の際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。
<ファミリーファンド方式にかかる留意点>
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投
資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、
ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります 。
(2)投資リスクの管理体制
投資リスク管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行なう
方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう
方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが
「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について
協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミン
グの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミー
ティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビュー
されます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断すること
に起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置してい
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目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
れ、必要に応じて適宜開催されます。
(3)販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対して申込金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託
会社もいかなる責任も負いません。
収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社
は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払につ
いての責任を負いません。
委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委
託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込み金額の預り等を含みま
す。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
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(注)「Aコース」(追加型証券投資信託「フィデリティ・米国株式ファンド Aコース(資産成長
型・為替ヘッジあり)」)、「Bコース」(追加型証券投資信託「フィデリティ・米国株式ファ
ンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)」)の詳細については、委託会社のホームペー
ジ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール
(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
*
① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24% (税抜
3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価とし
て、申込時に販売会社にお支払いいただきます。
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。消費税率が
10%となった場合は、3.30%となります。
※ 「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みを取扱う場合がありま
す。スイッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。ス
イッチングに伴う換金にあたっては、通常の換金と同様に税金がかかります。
また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
※ スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
② 申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
い。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財
*
産の純資産総額に年1.62% (税抜1.50%)の率を乗じて得た額とします。
* 消費税率が10%となった場合は、年率1.65%となります。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するも
のとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
(年率/税抜)
委託会社 販売会社 受託会社 合計
0.7375% 0.7375% 0.025% 1.50%
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 委託した資金の運用の対価
販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理
及び事務手続き等の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま
す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に
関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ
り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁
されます。
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドか
ら委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費
用
② 先物取引やオプション取引等に要する費用
③ 借入有価証券に係る品借料
④ 外貨建資産の保管費用
⑤ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑥ 投資信託財産に関する租税
⑦ 信託事務の処理に要する諸費用
⑧ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑨ その他、以下の諸費用
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出
費用も含みます。)
6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託
契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑨の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見
積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、か
かる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより
受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の
期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑨の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎
年5月および11月に到来する計算期間(以下「特定期間」といいます。)末または信託終了
のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
なお、上記①~⑧の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用
状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ 上記(1)~(4)に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なります
ので表示することができません。
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(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下の取扱い
となります。
① 個別元本方式について
1.個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等が(申込手数料お
よび当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)当該受益者の元本(個別
元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該
受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出さ
れます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個
別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド
を取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取
得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会
社までお問い合わせください。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。(「元本払戻金(特別分配金)」については「3.収益分配金の課税について」
をご参照ください。)
2.一部解約時および償還時の課税について
<個人の受益者の場合>
一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当
該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対
象となります。
<法人の受益者の場合>
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
3.収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱い
となる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の
区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収
益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)
となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金と
なります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別
元本となります。
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② 個人、法人別の課税の取扱いについて
課税上は株式投資信託として取扱われます。
1.個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、
20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率で
源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除
の適用はありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益
分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分
配金)は課税されません。
一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数
料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益と
して課税対象(譲渡所得)となり、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)
15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口
座(源泉徴収選択口座)を選択した場合は申告不要となります。
確定申告等により、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式
等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みま
す。)の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能で
す。また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の
利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡
損失と損益通算が可能です。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニア
NISA」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりま
す。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部
解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税(復興特別所得税を
含みます。)15.315%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありませ
ん。)収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻
金(特別分配金)は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2019年6月末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものでは
ありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもた
らす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
(2019年6月28日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
7,621,993,321 100.60
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産(負債控除後) - △45,249,536 △0.60
合計(純資産総額) 7,576,743,785 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
(2019年6月28日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
為替予約取引(売建) 7,487,767,380 △98.83
日本
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
(2019年6月28日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
15,537,022,396 100.17
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産(負債控除後) - △26,503,629 △0.17
合計(純資産総額) 15,510,518,767 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2019年6月28日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
110,282,385,811 91.55
アメリカ
株式
2,553,212,461 2.12
イギリス
1,289,109,906 1.07
ドイツ
1,197,113,148 0.99
カナダ
1,180,637,824 0.98
スイス
412,272,497 0.34
ルクセンブルグ
346,233,950 0.29
オランダ
236,196,765 0.20
スウェーデン
231,600,828 0.19
アイルランド
171,812,616 0.14
ジャージィー
95,009,410 0.08
インド
90,732,410 0.08
フランス
85,768,002 0.07
イスラエル
58,300,908 0.05
オーストラリア
52,672,200 0.04
日本
39,261,018 0.03
ケイマン諸島
39,141,567 0.03
バミューダ
28,874,354 0.02
ベルギー
20,708,191 0.02
デンマーク
10,278,854 0.01
リベリア
118,421,322,720 98.31
小計
748,973,209 0.62
アメリカ
投資証券
748,973,209 0.62
小計
預金・その他の資産(負債控除後) - 1,291,418,606 1.07
合計(純資産総額) 120,461,714,535 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他資産の投資状況
(2019年6月28日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
為替予約取引(買建) 954,519,402 0.79
日本
101,542,395 △0.08
為替予約取引(売建) 日本
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
(2019年6月28日現在)
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国 名 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (%)
親投資
フィデリティ・米国
1 信託受 日本 6,920,905,586 1.0833 7,497,770,705 1.1013 7,621,993,321 100.60
株式マザーファンド
益証券
Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
(2019年6月28日現在)
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国 名 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (%)
親投資
フィデリティ・米国
1 信託受 日本 14,107,892,851 1.0834 15,284,491,477 1.1013 15,537,022,396 100.17
株式マザーファンド
益証券
種類別投資比率
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
(2019年6月28日現在)
投資比率(%)
種 類
100.60
親投資信託受益証券
Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
(2019年6月28日現在)
投資比率(%)
種 類
100.17
親投資信託受益証券
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(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2019年6月28日現在)
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種 簿価金額(円) 時価金額(円)
(%)
株式
13,807.17 14,460.03
アメリカ・ドル
MICROSOFT CORP
1 ソフトウェア・ 378,400 4.54
アメリカ
5,224,634,042 5,471,674,784
サービス
株式 200,514.95 205,262.34
アメリカ・ドル
AMAZON COM INC
2 22,450 3.83
アメリカ
小売 4,501,560,654 4,608,139,559
株式
SALESFORCE.COM
16,754.92 16,242.88
アメリカ・ドル
3 ソフトウェア・ 267,100 3.60
アメリカ
4,475,239,998 4,338,471,939
INC
サービス
株式
11,957.14 13,230.14
アメリカ・ドル
OKTA INC CL A
4 ソフトウェア・ 310,200 3.41
アメリカ
3,709,106,285 4,103,990,854
サービス
BERKSHIRE
株式 32,997,620.65 34,307,940.15
アメリカ・ドル
5 117 3.33
アメリカ
HATHAWAY INC CL A 各種金融 3,860,721,616 4,014,028,997
AMERICAN EXPRESS
株式 12,836.65 13,359.49
アメリカ・ドル
6 289,500 3.21
アメリカ
各種金融 3,716,211,854 3,867,573,107
CO
株式 19,973.48 20,426.20
アメリカ・ドル
FACEBOOK INC A
7 178,400 3.03
アメリカ
メディア・娯楽 3,563,270,080 3,644,034,972
株式 38,359.55 39,884.46
アメリカ・ドル
NETFLIX INC
8 85,400 2.83
アメリカ
メディア・娯楽
3,275,906,254 3,406,132,525
株式
12,158.71 12,252.49
アメリカ・ドル
PAYPAL HLDGS INC
9 ソフトウェア・ 269,300 2.74
アメリカ
3,274,341,141 3,299,595,368
サービス
株式
17,687.26 18,456.88
アメリカ・ドル
VISA INC CL A
10 ソフトウェア・ 165,600 2.54
アメリカ
2,929,010,438 3,056,459,609
サービス
株式
30,165.03 31,607.26
アメリカ・ドル
ADOBE INC
11 ソフトウェア・ 87,200 2.29
アメリカ
2,630,390,746 2,756,153,220
サービス
株式
UNITEDHEALTH
26,018.35 26,552.99
アメリカ・ドル
12 ヘルスケア機器・ 102,500 2.26
アメリカ
GROUP INC 2,666,880,895 2,721,681,331
サービス
株式
VERTEX
医薬品・バイオテ 18,186.35 19,249.14
アメリカ・ドル
13 PHARMCEUTICALS 123,700 1.98
アメリカ
クノロジー・ライ 2,249,651,903 2,381,118,395
INC
フサイエンス
株式
22,689.45 22,232.77
アメリカ・ドル
WORKDAY INC CL A
14 ソフトウェア・ 90,195 1.66
アメリカ
2,046,475,284 2,005,284,275
サービス
株式 14,554.85 15,015.15
アメリカ・ドル
DISNEY (WALT) CO
15 125,900 1.57
アメリカ
メディア・娯楽 1,832,455,697 1,890,407,007
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株式
EDWARDS
18,667.84 19,987.50
アメリカ・ドル
16 ヘルスケア機器・ 94,535 1.57
アメリカ
LIFESCIENCES CORP 1,764,764,609 1,889,518,284
サービス
株式
MASTERCARD INC CL
27,222.36 28,143.97
アメリカ・ドル
17 ソフトウェア・ 67,000 1.57
アメリカ
1,823,898,421 1,885,645,923
A
サービス
株式
VEEVA SYS INC CL
15,284.94 17,301.37
アメリカ・ドル
18 ヘルスケア機器・ 108,100 1.55
アメリカ
1,652,302,634 1,870,278,410
A
サービス
株式 8,677.38 8,665.24
アメリカ・ドル
FORTIVE CORP
19 205,209 1.48
アメリカ
資本財 1,780,677,361 1,778,184,845
株式
GLOBAL PAYMENTS
16,553.07 17,217.30
アメリカ・ドル
20 ソフトウェア・ 95,500 1.36
アメリカ
1,580,818,688 1,644,251,834
INC
サービス
株式
11,302.25 12,738.62
アメリカ・ドル
XILINX INC
21 半導体・半導体製 125,000 1.32
アメリカ
1,412,781,739 1,592,327,775
造装置
株式
TABLEAU SOFTWARE
13,124.31 17,719.60
アメリカ・ドル
22 ソフトウェア・ 89,400 1.32
アメリカ
INC CL A 1,173,313,536 1,584,132,070
サービス
株式 21,473.08 22,233.84
アメリカ・ドル
MCDONALDS CORP
23 69,000 1.27
アメリカ
消費者サービス
1,481,642,537 1,534,135,187
株式
BAXTER
8,189.88 8,803.21
アメリカ・ドル
24 ヘルスケア機器・ 168,000 1.23
アメリカ
1,375,900,545 1,478,939,162
INTERNATIONAL
サービス
株式 125,982.79 116,049.95
アメリカ・ドル
ALPHABET INC CL A
25 12,470 1.20
アメリカ
メディア・娯楽 1,571,005,468 1,447,142,847
株式
ESTEE LAUDER
18,064.00 19,623.17
アメリカ・ドル
26 家庭用品・パーソ 67,600 1.10
アメリカ
COMPANIES-CL A 1,221,126,528 1,326,526,258
ナル用品
株式
医薬品・バイオテ 10,994.97 12,154.40
アメリカ・ドル
ZOETIS INC CL A
27 108,000 1.09
アメリカ
クノロジー・ライ 1,187,457,420 1,312,675,243
フサイエンス
株式
ATLASSIAN CORP
13,921.07 14,124.80
アメリカ・ドル
28 ソフトウェア・ 92,800 1.09
イギリス
PLC CLS A 1,291,876,084 1,310,781,588
サービス
株式
16,543.00 16,329.11
アメリカ・ドル
MONGODB INC CL A
29 ソフトウェア・ 77,123 1.05
アメリカ
1,275,846,283 1,259,349,726
サービス
株式
ABBOTT
8,216.08 9,020.95
アメリカ・ドル
30 ヘルスケア機器・ 139,500 1.04
アメリカ
1,146,143,447 1,258,421,841
LABORATORIES
サービス
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(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2019年6月28日現在)
投資比率
種 類 国内/外国 業 種
(%)
0.04
化学
株式 国内
ガラス・土石製品 0.01
小計 0.04
1.07
エネルギー
外国
1.13
素材
2.69
資本財
0.96
商業・専門サービス
1.46
運輸
2.50
耐久消費財・アパレル
2.57
消費者サービス
5.59
小売
0.79
食品・生活必需品小売り
1.20
食品・飲料・タバコ
1.98
家庭用品・パーソナル用品
10.81
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ
8.15
サイエンス
1.24
銀行
7.53
各種金融
0.51
保険
32.05
ソフトウェア・サービス
2.62
テクノロジー・ハードウェア及び機器
0.18
電気通信サービス
0.24
公益事業
2.92
半導体・半導体製造装置
10.05
メディア・娯楽
98.26
小計
- 0.62
外国
投資証券
0.62
小計
合計(対純資産総額比) 98.93
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
(2019年6月28日現在)
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (%)
イギリス・ポンド 売建 112,500 15,332,501 15,341,625 △0.20
為替予約取引
スウェーデン・ク
売建 1,329,800 15,169,162 15,438,978 △0.20
ローナ
スイス・フラン 売建 338,900 37,086,132 37,434,894 △0.49
カナダ・ドル 売建 923,600 75,021,859 75,855,268 △1.00
ユーロ 売建 745,900 90,439,778 91,335,455 △1.21
アメリカ・ドル 売建 67,501,500 7,222,694,251 7,252,361,160 △95.72
Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2019年6月28日現在)
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (%)
アメリカ・ドル 買建 8,859,470 953,544,860 954,519,402 0.79
為替予約取引
アメリカ・ドル 売建 942,388 101,744,067 101,542,395 △0.08
(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次のとおりです。
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
純資産総額 純資産総額 1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2018年11月20日
6,923 6,923 0.9182 0.9182
(第1特定期間)
2019年5月20日
7,549 7,622 1.0271 1.0371
(第2特定期間)
4,493 - 1.0115 -
2018年6月末日
5,633 - 1.0173 -
2018年7月末日
6,547 - 1.0848 -
2018年8月末日
7,545 - 1.0995 -
2018年9月末日
6,883 - 0.9420 -
2018年10月末日
7,327 - 0.9663 -
2018年11月末日
6,741 - 0.8816 -
2018年12月末日
7,400 - 0.9640 -
2019年1月末日
7,675 - 1.0117 -
2019年2月末日
7,666 - 1.0162 -
2019年3月末日
7,793 - 1.0507 -
2019年4月末日
7,380 - 1.0107 -
2019年5月末日
7,576 - 1.0618 -
2019年6月末日
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Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
純資産総額 純資産総額 1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2018年11月20日
13,343 13,343 0.9421 0.9421
(第1特定期間)
2019年5月20日
15,285 15,505 1.0410 1.0560
(第2特定期間)
5,950 - 1.0087 -
2018年6月末日
7,502 - 1.0208 -
2018年7月末日
10,806 - 1.0907 -
2018年8月末日
13,767 - 1.1316 -
2018年9月末日
13,018 - 0.9701 -
2018年10月末日
14,321 - 0.9983 -
2018年11月末日
12,970 - 0.8935 -
2018年12月末日
14,087 - 0.9641 -
2019年1月末日
15,085 - 1.0309 -
2019年2月末日
15,321 - 1.0388 -
2019年3月末日
15,996 - 1.0840 -
2019年4月末日
14,907 - 1.0170 -
2019年5月末日
15,510 - 1.0565 -
2019年6月末日
②【分配の推移】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
1口当たりの分配金(円)
期
第1特定期間(第1期~第3期計算期間合計) 0.0100
第2特定期間(第4期~第6期計算期間合計) 0.0100
Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
期 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間(第1期~第3期計算期間合計) 0.0100
第2特定期間(第4期~第6期計算期間合計) 0.0150
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③【収益率の推移】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
収益率(%)
期
第1特定期間(第1期~第3期計算期間合計) △7.2
第2特定期間(第4期~第6期計算期間合計) 12.9
Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
収益率(%)
期
第1特定期間(第1期~第3期計算期間合計) △4.8
第2特定期間(第4期~第6期計算期間合計) 12.1
(注)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配付)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除
した額を前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第1特定期間
7,663,382,467 123,140,998 7,540,241,469
(2018年5月22日~2018年11月20日)
第2特定期間
386,393,725 577,089,566 7,349,545,628
(2018年11月21日~2019年5月20日)
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第1特定期間
14,204,312,045 41,467,980 14,162,844,065
(2018年5月22日~2018年11月20日)
第2特定期間
1,271,774,548 750,662,458 14,683,956,155
(2018年11月21日~2019年5月20日)
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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<参考情報>
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(注)「Aコース」(追加型証券投資信託「フィデリティ・米国株式ファンド Aコース(資産成長
型・為替ヘッジあり)」)、「Bコース」(追加型証券投資信託「フィデリティ・米国株式ファ
ンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)」)の詳細については、委託会社のホームペー
ジ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール
(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただ
し、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀行の休業日と同日の場合に
はお申込みの受付は行ないません。ファンドの取得申込みの受付は、原則として午後3時までに
取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了した
ものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることも
ありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱
いとなります。
② ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投資
コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般コース」
があります。なお、販売会社によっては取扱いコースが異なることがあります。
「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、あらかじめ販売会社との間で累積投資
約款に従い収益分配金再投資に関する契約(以下「累積投資契約」といいます。)を締結するも
のとします。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権
利義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規
定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
③ ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
④ ファンドの申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍としま
す。
*
⑤ ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24% (税抜 3.00%)を
上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
* 消費税率が10%となった場合は、3.30%となります。
⑥ 販売会社の申込手数料および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレ
ス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
⑦ 申込代金は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いいただくものとしま
す。
⑧ 販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。ス
イッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
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⑨ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げら
れると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所における取引の停止、外国為替
取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
ファンドの受益権の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みの受付を取
消すことができます。
※ ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、
当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社
は、当該取得申込みの代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権につい
て、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機
関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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2【換金(解約)手続等】
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において一部解約の実行の請求を
行なうことができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける
銀行の休業日と同日の場合には一部解約の実行の請求の受付は行ないません。
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行なわ
れ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分と
して取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意くだ
さい。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
② 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうも
のとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一
部を解約します。
③ 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、一部
解約にあたり手数料はかかりません。
④ 一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
⑤ 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
⑥ 個人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、一部解約時の差益(譲渡益)に対してかか
る税金を差し引いた金額となります。
法人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる
税金を差し引いた金額となります。
※上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
⑦ 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売
会社の営業所等においてお支払するものとします。
⑧ 投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約はできませ
ん。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
⑨ 委託会社は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託
会社が合理的に判断する場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること
および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請
求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該
受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の
実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
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※ ファンドの受益権の換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対
して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一
部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有
価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償
却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日に
おける受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券
(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円
換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算
します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値
によるものとします。
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
マザーファンド受益証券:基準価額で評価します。
株式:原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないもの
については、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相
場に基づいて評価します。
② 基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出され、委託会社のホームページ(アド
レス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120
-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせること
により知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済
新聞においては、各ファンドはそれぞれ「フ米国株式C」および「フ米国株式D」として略称
で掲載されています。)
なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、信託契約締結日(2018年5月22日)から2028年5月22日までとしま
す。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は毎年2月21日から5月20日まで、5月21日から8月20日まで、8月21日
から11月20日までおよび11月21日から翌年2月20日までとすることを原則とします。ただし、各
計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間
終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとしま
す。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)信託の終了
<信託契約の解約>
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、各ファンドの
受益権の口数が30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有
利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のう
え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
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② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)
を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託
の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この段
落において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当た
る多数をもって行ないます。
⑤ 上記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同
意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、上記②から④までの規定による信託契約の解約の
手続きを行なうことが困難である場合も同様とします。
<信託契約に関する監督官庁の命令>
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信
託契約を解約し信託を終了させます。
※ 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
下記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従います。
<委託会社の登録取消等に伴う取扱い>
委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
※ 上述の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資
信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(b)投資信託約款の変
更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
いて存続します。
<受託会社の辞任および解任に伴う取扱い>
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のう
え、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
※ 受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事
由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることがで
きます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社
は、下記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、
受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとし
ます。
(b)投資信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託
との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資
信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更
または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約
款は本(b)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
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② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当
する場合に限り、上記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な投資信託約款の変更等」といいます。)
について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
重大な投資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託
の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この段
落において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当た
る多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案をした
場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁
的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場
合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議
が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(c)運用報告書の作成
委託会社は、毎特定期間終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容
および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投
資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、これを販売会社を通じて知
れている受益者に対して交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1
項に定める運用報告書)の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法によ
り受益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書(全体版)
を交付したものとみなします。
上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求が
あった場合には、これを交付するものとします。
(d)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月前
までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自
動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
(e)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行な
うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(f)信託期間の延長
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長を受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と協議の上、信託期間を延長することができます。
(g)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、 原則として、電子公告の方法により行ない、委託会
社のホームページ(https://www.fidelity.co.jp/)に掲載します。
(h)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に
関する事業を譲渡することがあります。
② 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ
の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
① 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算
期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において
一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間
の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとし
ます。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。
② 上記①にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終
了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し
遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した
受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利
を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受
益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
① 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起
算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きま
す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払い
を開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し
て委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹
消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行ない
ます。
② 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が別途定める解約単位をもって一部解約の
実行を請求することができます。詳しくは、前掲「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続
等」をご参照ください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)反対者の買取請求権の不適用
ファンドは、受益者が一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な投資信託約
款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反
対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(5)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2特定期間(2018年11月21日か
ら2019年5月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1特定期間 第2特定期間
2018年11月20日現在 2019年5月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 - 1,499
親投資信託受益証券
6,952,335,423 7,388,149,732
派生商品評価勘定 4,648,018 104,123,810
29,542,785 167,541,258
未収入金
流動資産合計 6,986,526,226 7,659,816,299
資産合計 6,986,526,226 7,659,816,299
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 28,629,608 896,506
未払金 4,839,627 -
未払収益分配金 - 73,495,456
未払解約金 - 5,166,000
未払受託者報酬 475,363 506,410
未払委託者報酬 28,047,704 29,879,092
913,465 805,369
その他未払費用
流動負債合計 62,905,767 110,748,833
負債合計 62,905,767 110,748,833
純資産の部
元本等
元本 7,540,241,469 7,349,545,628
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 616,621,010 199,521,838
(分配準備積立金) 79,758,656 83,916,429
6,923,620,459 7,549,067,466
元本等合計
純資産合計 6,923,620,459 7,549,067,466
負債純資産合計 6,986,526,226 7,659,816,299
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1特定期間 第2特定期間
自 2018年5月22日(設定日) 自 2018年11月21日
至 2018年11月20日 至 2019年5月20日
営業収益
有価証券売買等損益 △ 493,759,621 917,484,681
△ 185,634,461 46,740,520
為替差損益
営業収益合計 △ 679,394,082 964,225,201
営業費用
受託者報酬 782,373 992,166
委託者報酬 46,162,766 58,540,038
927,344 806,155
その他費用
営業費用合計 47,872,483 60,338,359
営業利益又は営業損失(△) △ 727,266,565 903,886,842
経常利益又は経常損失(△) △ 727,266,565 903,886,842
当期純利益又は当期純損失(△) △ 727,266,565 903,886,842
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 88,259 14,951,198
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - △ 616,621,010
剰余金増加額又は欠損金減少額 172,791,431 10,586,947
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 10,586,947
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
172,791,431 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,005,955 9,884,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,005,955 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 9,884,287
額
58,228,180 73,495,456
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 616,621,010 199,521,838
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対
顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1特定期間 第2特定期間
項 目
2018年11月20日現在 2019年5月20日現在
1.元本の推移
1,925,348,914 円 7,540,241,469 円
期首元本額
5,738,033,553 円 386,393,725 円
期中追加設定元本額
123,140,998 円 577,089,566 円
期中一部解約元本額
7,540,241,469 口 7,349,545,628 口
2.受益権の総数
3.元本の欠損
616,621,010 円 - 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.9182 円 1.0271 円
4.1口当たり純資産額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1特定期間 第2特定期間
自 2018年5月22日(設定日) 自 2018年11月21日
至 2018年11月20日 至 2019年5月20日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用として、委託者 一部を委託するために要する費用として、委託者
報酬の中から支弁している額 報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.35%以内の額 同左
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
(自2018年5月22日 至2018年8月20日) (自2018年11月21日 至2019年2月20日)
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額(4,486,038円、本ファンドに帰属すべき した額(10,625,503円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買
等損益から費用を控除した額(134,775,211 等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款
円)、信託約款に規定される収益調整金 に規定される収益調整金(152,171,863円)及び
(85,332,197円)及び分配準備積立金(0円)よ 分配準備積立金(78,116,987円)より分配対象収
り分配対象収益は224,593,446円(1口当たり 益は240,914,353円(1口当たり0.031687円)で
0.038571円)であり、うち58,228,180円(1口当 ありますが、分配は行っておりません。
たり0.010000円)を分配金額としております。
(自2018年8月21日 至2018年11月20日) (自2019年2月21日 至2019年5月20日)
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額(0円、本ファンドに帰属すべき親投資信 した額(15,040,420円、本ファンドに帰属すべき
託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益か 親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買
ら費用を控除した額(0円)、信託約款に規定さ 等損益から費用を控除した額(25,501,292円)、
れる収益調整金(26,608,124円)及び分配準備積 信託約款に規定される収益調整金(148,559,153
立金(79,758,656円)より分配対象収益は 円)及び分配準備積立金(83,916,429円)より分
106,366,780円(1口当たり0.014107円)であり 配対象収益は273,017,294円(1口当たり
ますが、分配は行っておりません。 0.037148円)であり、うち73,495,456円(1口当
たり0.010000円)を分配金額としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
2.金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1特定期間 第2特定期間
2018年11月20日現在 2019年5月20日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△674,743,267 256,298,609
親投資信託受益証券
△674,743,267 256,298,609
合 計
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第1特定期間 第2特定期間
2018年11月20日 現在 2019年5月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
う う
種類
ち ち
1 1
年 年
超 超
市場取引以外
の取引
為替予約取
引
売建 7,208,626,050 - 7,232,607,640 △23,981,590 7,542,723,854 - 7,439,496,550 103,227,304
アメリカ・
7,034,939,028 - 7,058,830,050 △23,891,022 7,329,123,371 - 7,231,404,767 97,718,604
ドル
イギリス・
8,165,741 - 8,106,560 59,181 12,540,766 - 12,067,520 473,246
ポンド
カナダ・ド
34,307,080 - 34,188,000 119,080 62,575,094 - 61,250,150 1,324,944
ル
スイス・フ
41,726,675 - 41,969,100 △242,425 31,154,161 - 30,614,950 539,211
ラン
スウェーデ
ン・クロー 4,510,135 - 4,516,110 △5,975 13,168,829 - 12,435,840 732,989
ナ
ユーロ 84,977,391 - 84,997,820 △20,429 94,161,633 - 91,723,323 2,438,310
合計 7,208,626,050 - 7,232,607,640 △23,981,590 7,542,723,854 - 7,439,496,550 103,227,304
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
す。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表さ
れている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しておりま
す。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
ります。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し
たレートにより評価しております。
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② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価
しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益 フィデリティ・米国株式マザーファン
6,820,040,370 7,388,149,732
証券 ド
6,820,040,370 7,388,149,732
親投資信託受益証券 合計
6,820,040,370 7,388,149,732
合計
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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【フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1特定期間 第2特定期間
2018年11月20日現在 2019年5月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 - 5,459,637
親投資信託受益証券 13,343,210,294 15,180,490,561
52,352,135 437,556,435
未収入金
流動資産合計 13,395,562,429 15,623,506,633
資産合計 13,395,562,429 15,623,506,633
負債の部
流動負債
未払収益分配金 - 220,259,342
未払解約金 - 54,539,783
未払受託者報酬 854,721 1,020,510
未払委託者報酬 50,429,316 60,211,043
999,159 1,798,930
その他未払費用
流動負債合計 52,283,196 337,829,608
負債合計 52,283,196 337,829,608
純資産の部
元本等
元本 14,162,844,065 14,683,956,155
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 819,564,832 601,720,870
(分配準備積立金) 94,670,574 121,879,628
13,343,279,233 15,285,677,025
元本等合計
純資産合計 13,343,279,233 15,285,677,025
負債純資産合計 13,395,562,429 15,623,506,633
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1特定期間 第2特定期間
自 2018年5月22日(設定日) 自 2018年11月21日
至 2018年11月20日 至 2019年5月20日
営業収益
△ 1,150,253,784 1,781,401,550
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 1,150,253,784 1,781,401,550
営業費用
受託者報酬 1,267,627 1,955,702
委託者報酬 74,792,195 115,389,286
999,439 1,801,613
その他費用
営業費用合計 77,059,261 119,146,601
営業利益又は営業損失(△) △ 1,227,313,045 1,662,254,949
経常利益又は経常損失(△) △ 1,227,313,045 1,662,254,949
当期純利益又は当期純損失(△) △ 1,227,313,045 1,662,254,949
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
330,092 22,386,438
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - △ 819,564,832
剰余金増加額又は欠損金減少額 498,767,477 6,075,930
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
498,767,477 6,075,930
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 988,442 4,399,397
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
988,442 4,399,397
額
89,700,730 220,259,342
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 819,564,832 601,720,870
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券
価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1特定期間 第2特定期間
項 目
2018年11月20日現在 2019年5月20日現在
1.元本の推移
2,649,379,480 円 14,162,844,065 円
期首元本額
11,554,932,565 円 1,271,774,548 円
期中追加設定元本額
41,467,980 円 750,662,458 円
期中一部解約元本額
14,162,844,065 口 14,683,956,155 口
2.受益権の総数
3.元本の欠損
819,564,832 円 - 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.9421 円 1.0410 円
4.1口当たり純資産額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1特定期間 第2特定期間
自 2018年5月22日(設定日) 自 2018年11月21日
至 2018年11月20日 至 2019年5月20日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用として、委託者 一部を委託するために要する費用として、委託者
報酬の中から支弁している額 報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.35%以内の額 同左
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
(自2018年5月22日 至2018年8月20日) (自2018年11月21日 至2019年2月20日)
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額(6,515,263円、本ファンドに帰属すべき した額(20,548,979円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買
等損益から費用を控除した額(178,037,110 等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款
円)、信託約款に規定される収益調整金 に規定される収益調整金(466,146,848円)及び
(162,273,128円)及び分配準備積立金(0円)よ 分配準備積立金(93,617,948円)より分配対象収
り分配対象収益は346,825,501円(1口当たり 益は580,313,775円(1口当たり0.039687円)で
0.038665円)であり、うち89,700,730円(1口当 ありますが、分配は行っておりません。
たり0.010000円)を分配金額としております。
(自2018年8月21日 至2018年11月20日) (自2019年2月21日 至2019年5月20日)
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額(0円、本ファンドに帰属すべき親投資信 した額(30,747,007円、本ファンドに帰属すべき
託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益か 親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買
ら費用を控除した額(0円)、信託約款に規定さ 等損益から費用を控除した額(201,699,107
れる収益調整金(59,029,951円)及び分配準備積 円)、信託約款に規定される収益調整金
立金(94,670,574円)より分配対象収益は (479,841,242円)及び分配準備積立金
153,700,525円(1口当たり0.010852円)であり (109,692,856円)より分配対象収益は
ますが、分配は行っておりません。 821,980,212円(1口当たり0.055978円)であ
り、うち220,259,342円(1口当たり0.015000
円)を分配金額としております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
(2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1特定期間 第2特定期間
2018年11月20日現在 2019年5月20日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△1,361,087,869 526,909,378
親投資信託受益証券
△1,361,087,869 526,909,378
合 計
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益 フィデリティ・米国株式マザーファン
14,013,191,693 15,180,490,561
証券 ド
14,013,191,693 15,180,490,561
親投資信託受益証券 合計
14,013,191,693 15,180,490,561
合計
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・米国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・米国株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
2018年11月20日現在 2019年5月20日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
8,161,005,287 3,159,069,456
預金
309,881,770 113,657,986
金銭信託
89,693,856,874 114,430,591,385
株式
65,551,970 645,983,800
投資証券
4,026,045 23,157
派生商品評価勘定
752,270,672 206,712,255
未収入金
44,094,953 43,943,681
未収配当金
99,030,687,571 118,599,981,720
流動資産合計
99,030,687,571 118,599,981,720
資産合計
負債の部
流動負債
22,859 4,012,881
派生商品評価勘定
324,466,939 207,006,512
未払金
532,053,660 1,420,756,305
未払解約金
29,024 6,054
その他未払費用
856,572,482 1,631,781,752
流動負債合計
856,572,482 1,631,781,752
負債合計
純資産の部
元本等
102,381,250,282 107,975,043,668
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △4,207,135,193 8,993,156,300
98,174,115,089 116,968,199,968
元本等合計
98,174,115,089 116,968,199,968
純資産合計
99,030,687,571 118,599,981,720
負債純資産合計
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における
最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ
いて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び 為替予約取引
評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末
日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時
の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但
し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国
通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益
勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合
相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、
前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しておりま
す。
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(貸借対照表に関する注記)
項 目 2018年11月20日現在 2019年5月20日現在
1.元本の推移
期首元本額 20,922,296,710 円 102,381,250,282 円
期中追加設定元本額 82,989,912,375 円 15,552,052,313 円
期中一部解約元本額 1,530,958,803 円 9,958,258,927 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・米国株式ファンド Aコース
30,020,492,107 円 29,195,698,376 円
(資産成長型・為替ヘッジあり)
フィデリティ・米国株式ファンド Bコース
42,887,411,035 円 42,688,101,871 円
(資産成長型・為替ヘッジなし)
フィデリティ・米国株式ファンド Cコース
7,250,323,729 円 6,820,040,370 円
(分配重視型・為替ヘッジあり)
フィデリティ・米国株式ファンド Dコース
13,915,121,800 円 14,013,191,693 円
(分配重視型・為替ヘッジなし)
フィデリティ・米国株式ファンド Aコース
3,088,664,305 円 3,929,072,325 円
(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)
フィデリティ・米国株式ファンド Bコース
5,219,237,306 円 11,328,939,033 円
(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)
計 102,381,250,282 円 107,975,043,668 円
102,381,250,282 口 107,975,043,668 口
3.受益権の総数
4.元本の欠損
4,207,135,193 円 - 円
純資産額が元本総額を下回っている場合におけ
るその差額
0.9589 円 1.0833 円
5.1口当たり純資産額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
2.金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018年11月20日現在 2019年5月20日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△8,386,107,616 9,939,227,733
株式
2,633,496 82,449,660
投資証券
△8,383,474,120 10,021,677,393
合 計
(注)2019年5月20日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始
日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2018年5月22日から2019年5月20日ま
で)に対応するものとなっております。
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(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2018年11月20日 現在 2019年5月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
う う
種類
ち ち
1 1
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 542,705,726 - 538,816,687 3,889,039 1,308,787,064 - 1,312,783,256 △3,996,192
アメリカ・ドル 542,705,726 - 538,816,687 3,889,039 1,307,105,900 - 1,311,096,188 △3,990,288
スウェーデン・ク
- - - - 1,681,164 - 1,687,068 △5,904
ローナ
買建 320,533,836 - 320,647,983 114,147 1,681,164 - 1,687,632 6,468
アメリカ・ドル 292,704,528 - 292,841,513 136,985 1,681,164 - 1,687,632 6,468
スイス・フラン 18,251,281 - 18,239,300 △11,981 - - - -
スウェーデン・ク
9,578,027 - 9,567,170 △10,857 - - - -
ローナ
合計 863,239,562 - 859,464,670 4,003,186 1,310,468,228 - 1,314,470,888 △3,989,724
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
AIA GROUP LTD 10,600 77.05 816,730.00
香港・ドル
10,600 816,730.00
香港・ドル 小計
(11,466,889)
AFLAC INC 4,200 52.18 219,156.00
アメリカ・ドル
ABBOTT
134,300 75.97 10,202,771.00
LABORATORIES
CHUBB LTD 1,600 144.99 231,984.00
ADOBE INC 87,200 279.85 24,402,920.00
ADVANCED MICRO
119,200 27.50 3,278,000.00
DEVICES INC
AIR PRODUCTS &
1,800 209.92 377,856.00
CHEMICALS INC
AMERICAN EXPRESS
286,800 119.07 34,149,276.00
CO
ANALOG DEVICES
11,800 100.83 1,189,794.00
INC
APPLIED MATERIALS
13,000 42.70 555,100.00
INC
AUTODESK INC 3,200 174.33 557,856.00
AUTOZONE INC 200 984.09 196,818.00
BAXTER
168,000 75.98 12,764,640.00
INTERNATIONAL
BERKSHIRE
111 306,355.00 34,005,405.00
HATHAWAY INC CL A
BOEING CO 15,000 355.02 5,325,300.00
BOSTON BEER
2,000 341.69 683,380.00
COMPANY CL A
BOSTON SCIENTIFIC
73,800 37.32 2,754,216.00
CORP
CSX CORP 108,200 78.40 8,482,880.00
CADENCE DESIGN
2,900 68.66 199,114.00
SYSTEMS INC
CERNER CORP 8,400 68.48 575,232.00
CINTAS CORP 900 223.42 201,078.00
COCA COLA CO 42,709 49.20 2,101,282.80
COLGATE-PALMLIVE
9,500 71.97 683,715.00
CO
DANAHER CORP 59,800 131.10 7,839,780.00
DECKERS OUTDOOR
1,500 142.61 213,915.00
CORP
DEERE & CO 13,600 134.82 1,833,552.00
DISNEY (WALT) CO 115,500 135.04 15,597,120.00
EOG RESOURCES INC 34,200 93.02 3,181,284.00
75/111
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FASTENAL CO 2,400 64.17 154,008.00
GENERAL ELECTRIC
192,300 10.00 1,923,000.00
CO
HARRIS CORP 3,900 183.65 716,235.00
HOME DEPOT INC 3,300 192.58 635,514.00
INTUIT INC 40,000 245.45 9,818,000.00
LAM RESEARCH CORP 5,400 194.16 1,048,464.00
ESTEE LAUDER
67,600 167.62 11,331,112.00
COMPANIES-CL A
LILLY (ELI) & CO 78,200 116.01 9,071,982.00
LOCKHEED MARTIN
600 337.99 202,794.00
CORP
MASCO CORPORATION 3,535 37.55 132,739.25
MCDONALDS CORP 68,500 199.22 13,646,570.00
MICROSOFT CORP 376,800 128.07 48,256,776.00
MICROCHIP
9,300 83.26 774,318.00
TECHNOLOGY
MOHAWK INDUSTRIES
7,800 138.69 1,081,782.00
INC
NIKE INC CL B 59,300 84.57 5,015,001.00
NORFOLK SOUTHERN
5,000 203.52 1,017,600.00
CORP
PEPSICO INC 11,400 130.51 1,487,814.00
PROCTER & GAMBLE
84,200 107.45 9,047,290.00
CO
PROGRESSIVE CORP
19,100 77.72 1,484,452.00
OHIO
QUALCOMM INC 31,000 81.50 2,526,500.00
REGENERON
PHARMACEUTICALS 6,700 304.94 2,043,098.00
INC
ROSS STORES INC 8,600 97.20 835,920.00
SHERWIN WILLIAMS
1,800 435.68 784,224.00
CO
STARBUCKS CORP 8,900 78.91 702,299.00
STRYKER CORP 1,800 184.14 331,452.00
TJX COMPANIES INC 167,600 53.04 8,889,504.00
THERMO FISHER
33,200 261.73 8,689,436.00
SCIENTIFIC INC
UNION PACIFIC
41,400 174.62 7,229,268.00
CORP
URBAN OUTFITTERS 53,200 26.98 1,435,336.00
VF CORP 127,400 90.80 11,567,920.00
VERTEX
PHARMCEUTICALS 123,100 168.73 20,770,663.00
INC
WALMART INC 7,100 100.86 716,106.00
XILINX INC 119,900 104.76 12,560,724.00
76/111
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZEBRA
TECHNOLOGIES CORP 19,838 179.12 3,553,382.56
CL A
NOVALTIS AG ADR 38,900 82.70 3,217,030.00
AMAZON COM INC 19,750 1,869.00 36,912,750.00
METTLER-TOLEDO
7,000 726.42 5,084,940.00
INTL INC
RESMED INC 8,200 112.78 924,796.00
EBAY INC 12,726 36.90 469,589.40
BANK OF AMERICA
502,000 28.40 14,256,800.00
CORPORATION
NVIDIA CORP 44,250 156.53 6,926,452.50
INFOSYS LTD SPON
44,200 10.17 449,514.00
ADR
PIONEER NATURAL
2,800 154.27 431,956.00
RESOURCES CO
COSTCO WHOLESALE
25,600 248.35 6,357,760.00
CORP
FLEX LTD 9,500 10.31 97,945.00
CELGENE CORP 2,500 95.42 238,550.00
EDWARDS
93,935 173.12 16,262,027.20
LIFESCIENCES CORP
UNITEDHEALTH
116,100 241.38 28,024,218.00
GROUP INC
MARVELL
TECHNOLOGY GROUP 15,200 22.62 343,824.00
LTD
VERIZON
COMMUNICATIONS 53,000 58.09 3,078,770.00
INC
TAPESTRY INC 3,500 30.78 107,730.00
ASTRAZENECA PLC
320,800 37.78 12,119,824.00
SPONS ADR
JPMORGAN CHASE &
17,800 110.77 1,971,706.00
CO
FTI CONSULTING
92,900 81.21 7,544,409.00
INC
AMPHENOL
CORPORATION CLASS 90,900 91.62 8,328,258.00
A
HDFC BANK LTD
5,500 116.90 642,950.00
SPON ADR
AMETEK INC NEW 1,500 85.90 128,850.00
INGERSOLL RAND
5,800 120.82 700,756.00
PLC
NETFLIX INC 71,500 354.45 25,343,175.00
ALEXION
PHARMACEUTICALS 7,700 130.90 1,007,930.00
INC
77/111
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SALESFORCE.COM
235,800 154.57 36,447,606.00
INC
INTUITIVE
9,200 490.14 4,509,288.00
SURGICAL INC
DOMINOS PIZZA INC 5,300 281.25 1,490,625.00
GLOBAL PAYMENTS
63,900 149.81 9,572,859.00
INC
LIVE NATION
1,700 63.63 108,171.00
ENTERTAINMENT INC
CHIPOTLE MEXICAN
14,800 715.91 10,595,468.00
GRILL INC
DEXCOM INC 50,300 118.04 5,937,412.00
HESS CORP 166,700 65.69 10,950,523.00
MASTERCARD INC CL
67,000 252.55 16,920,850.00
A
CONTINENTAL RES
31,800 41.46 1,318,428.00
INC OKLA
BANK OF NEW YORK
150,686 46.08 6,943,610.88
MELLON CORP
CME GROUP INC 27,600 183.85 5,074,260.00
MERCADOLIBRE INC 1,100 574.57 632,027.00
DOLLAR TREE INC 9,900 100.39 993,861.00
VISA INC CL A 165,600 164.09 27,173,304.00
KEURIG DR PEPPER
84,714 29.26 2,478,731.64
INC
DISCOVERY INC A 21,828 27.87 608,346.36
ACCENTURE PLC CL
3,600 178.33 641,988.00
A
MERCK & CO INC
29,100 78.72 2,290,752.00
NEW
FORTINET INC 4,058 82.62 335,271.96
GENERAL MOTORS CO 17,500 37.00 647,500.00
NXP
11,300 95.13 1,074,969.00
SEMICONDUCTORS NV
MOTOROLA
9,200 146.95 1,351,940.00
SOLUTIONS INC
NEXTERA ENERGY
13,300 198.98 2,646,434.00
INC
COSTAR GROUP INC 1,200 517.61 621,132.00
CHENIERE ENERGY
1,055 67.21 70,906.55
INC
AMERICAN
INTERNATIONAL 34,800 52.37 1,822,476.00
GROUP
SERVICENOW INC 19,500 272.99 5,323,305.00
MONDELEZ
21,800 52.23 1,138,614.00
INTERNATIONAL INC
WORKDAY INC CL A 64,495 210.38 13,568,458.10
ZOETIS INC CL A 106,000 101.97 10,808,820.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T-MOBILE US INC 24,100 75.37 1,816,417.00
LIBERTY GLOBAL
7,800 25.23 196,794.00
PLC CL A
BLUEBIRD BIO INC 600 128.34 77,004.00
VEEVA SYS INC CL
112,000 141.76 15,877,120.00
A
TWITTER INC 16,900 37.50 633,750.00
HILTON WORLDWIDE
6,900 92.93 641,217.00
HOLDINGS INC
EXACT SCIENCES
6,919 96.19 665,538.61
CORP
EPAM SYSTEMS INC 600 169.52 101,712.00
TABLEAU SOFTWARE
88,500 121.78 10,777,530.00
INC CL A
POST HOLDINGS INC 1,000 109.20 109,200.00
IQVIA HOLDINGS
18,548 133.67 2,479,311.16
INC
ARISTA NETWORKS
2,700 250.12 675,324.00
INC
PAYCOM SOFTWARE
23,500 210.75 4,952,625.00
INC
HEALTHEQUITY INC 31,624 68.45 2,164,662.80
CDW CORPORATION 1,000 104.34 104,340.00
WAYFAIR INC 300 150.40 45,120.00
KEYSIGHT
75,500 81.86 6,180,430.00
TECHNOLOGIES INC
SS&C TECHNOLOGIES
1,424 58.77 83,688.48
HOLDINGS INC
ANTHEM INC 23,400 265.07 6,202,638.00
NEW RELIC INC 29,100 97.53 2,838,123.00
ETSY INC 1,600 62.78 100,448.00
CYBER-ARK
900 128.81 115,929.00
SOFTWARE LTD
MONSTER BEVERAGE
5,400 63.63 343,602.00
CORP NEW
PAYPAL HLDGS INC 274,300 112.80 30,941,040.00
ALPHABET INC CL C 5,450 1,162.30 6,334,535.00
ALPHABET INC CL A 16,370 1,168.78 19,132,928.60
ATLASSIAN CORP
92,800 129.15 11,985,120.00
PLC CLS A
CHARTER
COMMUNICATIONS 600 386.41 231,846.00
INC A
WASTE CONNECTIONS
700 94.48 66,136.00
INC (US)
TWILIO INC CLASS
3,300 140.49 463,617.00
A
FORTIVE CORP 202,409 80.52 16,297,972.68
79/111
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COUPA SOFTWARE
49,400 109.98 5,433,012.00
INC
CENTENNIAL
RESOURCE DEV INC 85,062 10.04 854,022.48
A
SQUARE INC CL A 117,900 65.31 7,700,049.00
RINGCENTRAL INC
84,640 123.56 10,458,118.40
CL A
ULTA BEAUTY INC 3,500 342.45 1,198,575.00
OKTA INC CL A 310,200 110.93 34,410,486.00
WIX.COM LTD 4,113 139.24 572,694.12
CARGURUS INC CL A 76,000 36.77 2,794,520.00
MONGODB INC CL A 48,200 145.74 7,024,668.00
NATIONAL VISION
67,700 27.11 1,835,347.00
HOLDINGS INC
VISTRA ENERGY
12,900 24.81 320,049.00
CORP
SIMPLY GOOD FOODS
24,100 21.97 529,477.00
CO
ZSCALER INC 4,100 78.79 323,039.00
SPOTIFY
26,700 132.76 3,544,692.00
TECHNOLOGY SA
BROADCOM INC 4,100 289.89 1,188,549.00
ASCENDIS PHARMA
1,700 122.37 208,029.00
AS SPON ADR
PIVOTAL SOFTWARE
5,100 20.04 102,204.00
INC
SVMK INC 6,100 17.03 103,883.00
ELASTIC NV 5,600 83.15 465,640.00
ALLOGENE
6,200 29.19 180,978.00
THERAPEUTICS INC
STONECO LTD CL A 7,100 25.87 183,677.00
DELL TECHNOLOGIES
7,100 69.43 492,953.00
INC CL C
GALAPAGOS
300 112.85 33,855.00
GENOMICS NV
TRADEWEB MARKETS
5,300 43.29 229,437.00
INC A
ALCON INC 23,140 60.94 1,410,151.60
PAGERDUTY INC 1,700 54.69 92,973.00
TURNING POINT
5,000 34.27 171,350.00
THERAPEUTICS INC
ACTIVISION
78,800 46.39 3,655,532.00
BLIZZARD INC
BOK FINANCIAL
1,900 80.82 153,558.00
COMMON NEW
BOOT BARN
93,200 26.34 2,454,888.00
HOLDINGS INC
FACEBOOK INC A 179,000 185.30 33,168,700.00
80/111
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIBROGEN INC 39,154 35.77 1,400,538.58
FRESHPET INC 6,800 47.34 321,912.00
IRIDIUM
COMMUNICATIONS 10,100 24.00 242,400.00
INC
MARKETAXESS HLDGS
100 292.17 29,217.00
INC
MIRATI
4,300 73.91 317,813.00
THERAPEUTICS INC
O'REILLY
2,700 353.02 953,154.00
AUTOMOTIVE INC
PRA HEALTH
24,500 87.08 2,133,460.00
SCIENCES INC
TRANSDIGM GROUP
900 457.75 411,975.00
INC
WESTLAKE CHEMICAL
16,500 62.25 1,027,125.00
CORP
ALTERYX INC CL A 1,700 88.40 150,280.00
CLARIVATE
63,800 13.35 851,730.00
ANALYTICS PLC
8,760,643 1,008,125,586.71
アメリカ・ドル 小計
(111,065,195,888)
イギリス・ポン
DIAGEO PLC 21,432 33.48 717,543.36
ド
AGGREKO PLC 10,100 8.15 82,315.00
ASTRAZENECA PLC
6,458 58.75 379,407.50
(UK)
JD SPORTS FASHION
15,100 6.34 95,824.60
PLC
OCADO GROUP PLC 7,200 12.42 89,460.00
60,290 1,364,550.46
イギリス・ポンド 小計
(191,528,303)
NEWCREST MINING
オーストラリ
18,025 26.81 483,250.25
ア・ドル LTD
18,025 483,250.25
オーストラリア・ドル 小計
(36,794,674)
BARRICK GOLD CORP 196,718 16.45 3,236,011.10
カナダ・ドル
ALIMENTATION
9,200 84.31 775,652.00
COUCHE-TARD-B
GILDAN ACTIVEWEAR
15,800 50.63 799,954.00
INC
BROOKFIELD ASSET
14,000 63.79 893,060.00
MANAGE-CL A
FRANCO-NEVADA
25,200 102.22 2,575,944.00
CORP
KIRKLAND LAKE
84,520 45.61 3,854,957.20
GOLD LTD
345,438 12,135,578.30
カナダ・ドル 小計
(994,874,709)
81/111
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROCHE HLDGS
12,400 266.15 3,300,260.00
スイス・フラン
GENUSSCHEIN
SONOVA HOLDING AG
100 206.90 20,690.00
REG CL B
IDORSIA LTD 52,325 21.78 1,139,638.50
64,825 4,460,588.50
スイス・フラン 小計
(485,936,511)
ERICSSON(LM)TELE
スウェーデン・
69,400 90.70 6,294,580.00
CO CL B
クローナ
MIPS AB 65,600 163.80 10,745,280.00
135,000 17,039,860.00
スウェーデン・クローナ 小計
(194,765,600)
NETCOMPANY GROUP
デンマーク・ク
200 251.40 50,280.00
ローネ AS
200 50,280.00
デンマーク・クローネ 小計
(828,111)
ADIDAS AG 36,652 255.50 9,364,586.00
ユーロ
MORPHOSYS AG 14,766 93.15 1,375,452.90
ADYEN BV 1,375 685.60 942,700.00
LVMH MOET
HENNESSY LOUIS VU 300 340.85 102,255.00
SE
53,093 11,784,993.90
ユーロ 小計
(1,449,200,700)
9,448,114 114,430,591,385
合計
(114,430,591,385)
(イ)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
AMERICAN TOWER CORP 19,900.00 4,028,357.00
投資証券 アメリカ・ドル
APARTMENT INV &
2,320.00 116,951.20
MGMT CO A
AVALONBAY
500.00 101,570.00
COMMUNITIES INC
EQUITY RESIDENTIAL 15,500.00 1,187,610.00
ESSEX PROPERTY
1,500.00 429,030.00
TRUST INC
39,720.00 5,863,518.20
アメリカ・ドル 小計
(645,983,800)
645,983,800
投資証券 合計
(645,983,800)
645,983,800
合計
(645,983,800)
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
100% -% 0.01%
香港・ドル 株式 1銘柄
99.42% -%
アメリカ・ドル 株式 191銘柄
97.08%
-% 0.58%
投資証券 5銘柄
100% -% 0.17%
イギリス・ポンド 株式 5銘柄
100% -% 0.03%
オーストラリア・ドル 株式 1銘柄
100% -% 0.86%
カナダ・ドル 株式 6銘柄
100% -% 0.42%
スイス・フラン 株式 3銘柄
100% -% 0.17%
スウェーデン・クローナ 株式 2銘柄
100% -% -%
デンマーク・クローネ 株式 1銘柄
100% -% 1.26%
ユーロ 株式 4銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)
(2019年6月28日現在)
種 類 金 額 単 位
7,661,510,982
Ⅰ 資産総額 円
84,767,197
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,576,743,785
円
7,135,790,148
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0618
円
Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
(2019年6月28日現在)
種 類 金 額 単 位
15,561,016,108
Ⅰ 資産総額 円
50,497,341
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,510,518,767
円
14,681,517,137
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0565
円
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2019年6月28日現在)
種 類 金 額 単 位
121,112,330,333
Ⅰ 資産総額 円
650,615,798
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 120,461,714,535
円
Ⅳ 発行済数量 109,384,962,709 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1013
円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
該当事項はありません。
(2)受益者名簿
作成しません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)内国投資信託受益権の譲渡制限の内容
ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
(注)委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する
者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。
○ 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の
増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
○ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします。)に支払います。
○ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金等(2019年6月末日現在)
資本金の額 金10億円
発行する株式の総数 80,000株
発行済株式総数 20,000株
最近5年間における資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2)委託会社等の機構
① 経営体制
委託会社は、監査役設置会社であります。
取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営
の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後2年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員に
より選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
② 運用体制
投資信託の運用の流れは以下の通りです。
1.個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行な
います。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみな
らず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制
を整えています。
2.ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、
投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の
判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期し
ます。
3.ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについ
ては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミー
ティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関す
るコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運
用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜
関係部門にフィードバックしています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2019年6月28日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託160本、親投資
信託53本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,182,361,465,669円です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(2018年
4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情
報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第32期 第33期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 975,413 1,427,907
立替金 72,930 100,317
前払費用 28,800 13,866
未収委託者報酬 5,464,066 5,388,448
未収収益 1,921,861 741,116
未収入金 *1 365,790 150,419
繰延税金資産 607,573 -
未収還付法人税等 - 50,510
- 120,394
未収還付消費税等
流動資産計 9,436,436 7,992,981
固定資産
無形固定資産
電話加入権 7,487 7,487
無形固定資産合計 7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 *1 22,863,900 23,346,748
長期差入保証金 17,804 25,145
繰延税金資産 778,438 1,089,396
230 430
その他
投資その他の資産合計 23,660,373 24,461,720
固定資産計 23,667,860 24,469,207
資産合計 33,104,296 32,462,188
負債の部
流動負債
預り金 103,438 30,687
未払金
*1
未払手数料 2,425,583 2,369,952
その他未払金 2,622,149 1,653,290
未払費用 551,982 592,634
未払法人税等 193,363 -
未払消費税等 291,148 -
賞与引当金 1,858,394 1,469,810
931 931
その他流動負債
流動負債合計 8,046,992 6,117,307
固定負債
長期賞与引当金 239,904 298,547
4,786,190 4,712,577
退職給付引当金
固定負債合計 5,026,094 5,011,125
負債合計 13,073,087 11,128,432
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 100,000 100,000
その他利益剰余金
18,931,208 20,233,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 19,031,208 20,333,755
株主資本合計 20,031,208 21,333,755
純資産合計 20,031,208 21,333,755
負債・純資産合計 33,104,296 32,462,188
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第32期 第33期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 47,015,140 38,212,229
4,392,629 3,152,985
その他営業収益
営業収益計 51,407,769 41,365,214
営業費用
*1
支払手数料 22,128,840 17,804,844
広告宣伝費 493,950 504,887
調査費
調査費 487,993 606,194
委託調査費 10,160,657 7,658,693
営業雑経費
通信費 50,195 35,533
印刷費 117,152 63,293
協会費 35,503 30,701
1,555 2,487
諸会費
営業費用計 33,475,849 26,706,635
一般管理費
給料
給料・手当 2,529,490 2,408,072
賞与 2,272,929 1,717,394
福利厚生費 593,981 580,285
交際費 27,478 22,538
旅費交通費 176,209 156,818
租税公課 129,039 96,478
弁護士報酬 15,719 9,625
不動産賃貸料・共益費 602,626 598,215
支払ロイヤリティ 1,033,326 305,883
退職給付費用
201,666 210,619
消耗器具備品費 5,733 8,177
事務委託費 6,503,327 6,249,198
322,446 325,845
諸経費
一般管理費計 14,413,974 12,689,151
営業利益 3,517,944 1,969,426
営業外収益
受取利息 *1 122,290 139,478
保険配当金 8,991 8,570
為替差益 86,339 -
4,534 6,818
雑益
営業外収益計 222,156 154,868
営業外費用
寄付金 - 41
- 90,627
為替差損
営業外費用計 - 90,668
経常利益 3,740,101 2,033,626
特別損失
特別退職金 285,710 49,075
596 -
事務過誤損失
特別損失計 286,306 49,075
税引前当期純利益 3,453,794 1,984,550
法人税、住民税及び事業税 1,212,425 385,388
(136,204) 296,615
法人税等調整額
法人税等合計 1,076,221 682,003
当期純利益
2,377,574 1,302,546
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(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益
剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 16,553,634 16,653,634 17,653,634
当期変動額
当期純利益 - - 2,377,574 2,377,574 2,377,574
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - - - -
当期変動額合計 - - 2,377,574 2,377,574 2,377,574
当期末残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 17,653,634
当期変動額
当期純利益 - - 2,377,574
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - -
当期変動額合計 - - 2,377,574
当期末残高 - - 20,031,208
第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益
剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
当期変動額
当期純利益 - - 1,302,546 1,302,546 1,302,546
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - - - -
当期変動額合計 - - 1,302,546 1,302,546 1,302,546
当期末残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 20,031,208
当期変動額
当期純利益 - - 1,302,546
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - -
当期変動額合計 - - 1,302,546
当期末残高 - - 21,333,755
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重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して
いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
額基準によっております。 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
(10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用
処理しております。
(3) 賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
表示方法の変更
1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当会計期間から適用
し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
ります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
*1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第32期 第33期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
75,889 千円 108,246 千円
未収入金
2,274,334 千円 1,254,001 千円
その他未払金
21,400,000 千円 21,850,000 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第32期 第33期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
13,524,345 千円 11,203,862 千円
営業費用
57,463 千円 61,374 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 20,000株 - - 20,000株
合計 20,000株 - - 20,000株
第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 20,000株 - - 20,000株
合計 20,000株 - - 20,000株
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資
金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
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(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また
は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま
す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事
により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務
に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは含まれておりません。
第32期(2018年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金及び預金 975,413 975,413 -
(2)未収委託者報酬
5,464,066 5,464,066 -
(3)未収収益 1,921,861 1,921,861 -
(4)未収入金 365,790 365,790 -
(5)長期貸付金 22,863,900 22,863,900 -
資産計 31,591,030 31,591,030 -
(1)未払手数料 2,425,583 2,425,583 -
(2)その他未払金
2,622,149 2,622,149 -
負債計 5,047,732 5,047,732 -
第33期(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金及び預金 1,427,907 1,427,907 -
(2)未収委託者報酬 5,388,448 5,388,448 -
(3)未収収益 741,116 741,116 -
(4)未収入金 150,419 150,419 -
(5)長期貸付金 23,346,748 23,346,748 -
資産計 31,054,638 31,054,638 -
(1)未払手数料 2,369,952 2,369,952 -
(2)その他未払金 1,653,290 1,653,290 -
(3)未払費用 592,634 592,634 -
負債計 4,615,876 4,615,876 -
(注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
第32期(2018年3月31日)
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
第33期(2019年3月31日)
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、(3)未払費用
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第32期(2018年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金及び預金 975,413 - - -
未収委託者報酬 5,464,066 - - -
未収収益 1,921,861 - - -
未収入金 365,790 - - -
合計 8,727,132 - - -
金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第33期(2019年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金及び預金 1,427,907 - - -
未収委託者報酬 5,388,448 - - -
未収収益 741,116 - - -
未収入金 150,419 - - -
合計 7,707,892 - - -
金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
(有価証券関係)
第32期(2018年3月31日)
1. その他有価証券
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
該当事項はありません。
第33期(2019年3月31日)
1. その他有価証券
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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(退職給付関係)
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
退職給付債務の期首残高 5,081,972
勤務費用 195,462
利息費用 10,317
数理計算上の差異の発生額
△59,517
退職給付の支払額 △315,132
制度改定による変動額 -
為替変動による影響額 △130,690
その他 △5,965
退職給付債務の期末残高
4,776,447
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
非積立型制度の退職給付債務 4,776,447
未認識過去勤務費用 9,743
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190
退職給付引当金 4,786,190
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
勤務費用 195,462
利息費用 10,317
数理計算上の差異の費用処理額 △59,517
過去勤務債務の費用処理額 △2,575
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 143,687
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
退職給付債務の期首残高 4,776,447
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の発生額 △35,733
退職給付の支払額 △341,816
制度改定による変動額 -
為替変動による影響額
120,471
その他 △225
退職給付債務の期末残高 4,704,708
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
非積立型制度の退職給付債務 4,704,708
未認識過去勤務費用 7,869
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
4,712,577
退職給付引当金 4,712,577
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,712,577
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の費用処理額 △35,733
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 147,957
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第32期 第33期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(流動) (千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用 186,465 101,830
賞与引当金 561,152 441,058
その他 62,704 20,196
繰延税金資産合計 810,321 563,084
繰延税金負債
未払金 202,748 186,975
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 607,573 376,109
(固定) (千円) (千円)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,473,419 1,451,987
資産除去債務 2,685 2,685
その他 81,708 96,782
繰延税金資産小計 1,557,812 1,551,454
評価性引当額 △765,291 △803,096
繰延税金資産合計 792,521 748,358
繰延税金負債
長期貸付金 △14,084 △35,073
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 778,437 713,285
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
第32期 第33期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.32% 1.81%
評価性引当額 △1.47% 1.90%
過年度法人税等 0.27% △0.04%
税率変更差異 0.00% 0.00%
その他 0.42% 0.08%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
31.16% 34.38%
(持分法損益等)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
と認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
セグメント情報
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)及び 第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第32期(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1. サービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 合計
外部顧客への売上高 47,015,140 2,583,082 49,598,222
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類
フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)
投資信託の運用
14,973,284
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 13,887,634 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,377,121 投資信託の運用
第33期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1. サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 10,579,865 投資信託の運用
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 9,025,455 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,447,177 投資信託の運用
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関連当事者情報
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
取引金額 期末残高
会社等の 資本金 事業の の所有 関連当事者
種類 会社等の名称 取引の内容 科目
所在地 内容 (被所 との関係
(注2) (注2)
有)割合
千米ドル 千円 千円
英領バ
投資顧問契
被所有
委託調査
ミュー
投資 約の再委任
間接
等報酬
親会社 ダ、ペン 未収入金
FIL Limited
6,825 41,611 55,710
顧問業 等役員の兼
ブローク
100 %
(注3)
任
市
共通発生
経費負担額
未払金
9,313,596 565,117
(注4)
千円 千円 千円
フ ィ デ リ
当社事業
被所有
ティ・ジャパ グループ
金銭の貸付
東京都 活動の管 長期
直接
親会社 ン・ホール 会社経営
4,510,000 1,370,000 21,400,000
港区 理等役員 貸付金
(注1)
ディングス株 管理
100 %
の兼任
式会社
利息の受取
未収入金
57,463 20,178
(注1)
共通発生
経費負担額
未払金
525,884 100,806
(注4)
連結法人税の
未払金
- 926,608
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
シンガ
FIL Asia
被所有 共通発生
ポ ー グループ
間接 経費負担額
親会社 Holdings Pte. ル、ブ 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,456,684 681,294
ルバー 管理
100% (注4)
Limited
ド市
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事者 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(注2) (注2)
有)割合
千円 千円 千円
同一の 当社設定
共通発生
親会社 フィデリティ 東京都 投資信託
経費負担額
証券業 なし 未収入金
8,557,500 648,819 9,821
をもつ 証券株式会社 港区 の募集・
(注4)
会社 販売
投資信託販
売に係る代
未払金
1,046,990 206,260
行手数料
(注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
同一の 当社事業
Investment 共通発生
香港、セ
親会社 証券投資 活動への
Management
経費負担額
ントラル なし 未払金
22,897 1,025,434 60,135
をもつ 顧問業 サービス
市
(注4)
(Hong Kong)
会社 の提供
Limited
千米ドル 千円 千円
同一の ルクセン
FIL
親会社 ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
(Luxembourg) なし 未払金
1,676 1,033,326 29,993
をもつ ルクセン 顧問業 契約 の支払
S.A.
会社 ブルグ市
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
比率により負担しております。
(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
取引金額 期末残高
会社等の 資本金 事業の の所有 関連当事者
種類 会社等の名称 取引の内容 科目
所在地 内容 (被所 との関係
(注2) (注2)
有)割合
千米ドル 千円 千円
英領バ
投資顧問契
被所有
委託調査
ミュー
投資 約の再委任
間接
等報酬
親会社 FIL Limited ダ、ペン 未収入金
6,981 - 82,094
顧問業 等役員の兼
ブローク
100 %
(注3)
任
市
共通発生
経費負担額
未払金
6,977,863 557,126
(注4)
千円 千円 千円
フ ィ デ リ
当社事業
被所有
ティ・ジャパ グループ
金銭の貸付
東京都 活動の管 長期
直接
親会社 ン・ホール 会社経営
4,510,000 450,000 21,850,000
港区 理等役員 貸付金
(注1)
ディングス株 管理 100 %
の兼任
式会社
利息の受取
未収入金
61,374 20,309
(注1)
共通発生
経費負担額
未払金
429,152 81,239
(注4)
連結法人税の
未払金
- 294,863
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
シンガ
FIL Asia
被所有 共通発生
ポ ー グループ
間接 経費負担額
親会社 Holdings Pte. ル、ブ 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,796,845 314,928
ルバー 管理
100% (注4)
Limited
ド市
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事者 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(注2) (注2)
有)割合
千円 千円 千円
同一の 当社設定
共通発生
親会社 フィデリティ 東京都 投資信託
経費負担額
証券業 なし 未払金
9,257,500 600,501 23,643
をもつ 証券株式会社 港区 の募集・
(注4)
会社 販売
投資信託販
売に係る代
未払金
877,675 174,703
行手数料
(注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
同一の 当社事業
Investment 共通発生
香港、セ
親会社 証券投資 活動への
Management
経費負担額
ントラル なし 未払金
22,897 717,522 71,425
をもつ 顧問業 サービス
市
(注4)
(Hong Kong)
会社 の提供
Limited
千米ドル 千円 千円
同一の ルクセン
FIL
親会社 ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
なし 未払金
(Luxembourg) 1,676 305,883 127,244
をもつ ルクセン 顧問業 契約 の支払
S.A.
会社 ブルグ市
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
比率により負担しております。
(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
(1株当たり情報)
第32期 第33期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 1,001,560円45銭 1,066,687円79銭
1株当たり当期純利益 118,878円71銭 65,127円34銭
(注1)1. なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第32期 第33期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
項目
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益(千円) 2,377,574 1,302,546
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 2,377,574 1,302,546
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に
掲げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用
を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の
信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められ
ているものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護
に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
いものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会
社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融
商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者
をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過
半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その
他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運
用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容と
した運用を行なうこと。
⑤ 上記③および④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為
であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用
を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)事業譲渡または事業譲受
該当ありません。
(3)出資の状況
該当ありません。
(4)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与
えることが予想される事実は存在しておりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
機関の信託業務の兼営
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務
を営んでいます。
販売会社
野村證券株式会社 10,000百万円
金融商品取引法に定め
る第一種金融商品取引
フィデリティ証券株式
9,257百万円
業を営んでいます。
会社
株式会社SBI証券 48,323百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
カブドットコム証券株
7,196百万円
式会社
マネックス証券株式会
12,200百万円
社
銀行法に基づき銀行業
株式会社十六銀行 36,800百万円
を営んでいます。
運用の委託先
主として米国において
7,950米ドル
フィデリティ・マネジ
*
ファンドに対する投資
(約0.88百万円 )
メント・アンド・リ
顧問業務を営んでいま
*1米ドル111.00円で換算
サーチ・カンパニー
(2018年12月末日現在)
す。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理
する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告
書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約
金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方
税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3)運用の委託先:
名称 委託する業務の内容
フィデリティ・マネジメント・ア 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザー
ンド・リサーチ・カンパニー ファンドの運用の指図を行ないます。
(所在地:米国)
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3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)運用の委託先:該当事項はありません。
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第3【その他】
① 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いる場合があります。
② 目論見書の表紙等に以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・当該委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
・当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項についての記載
・請求目論見書の入手方法についての記載
・投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社から交付される旨及び、当該請求を行なった場合
は、その旨の記録をしておくべきである旨
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき、事前に投資者の意向を確認する旨
③ 目論見書の表紙および裏表紙等に、委託会社及びファンドのロゴ・マーク、キャッチ・コピー、イ
ラスト、写真、図案等を採用すること、またファンドの基本的形態等の記載をすることがあります。
④ 目論見書に、詳細情報の入手先として、委託会社のホームページアドレス、携帯(モバイル)サイ
ト等のアドレス(当該アドレスをコード化した図案等も含みます。)、ファンド専用サイトのアドレ
ス、電話番号と受付時間帯を掲載することがあります。
⑤ 本有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、
投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表、ロゴ・マーク等を付加して目論見書の当該内
容に関連する箇所に記載することがあります。
⑥ 投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
⑦ 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
⑧ 目論見書に記載された運用実績のデータは、随時更新される場合があります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年7月17日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているフィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)の2018年11月21日から2019年
5月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)の2019年5月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年7月17日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているフィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の2018年11月21日から2019年
5月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の2019年5月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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