株式会社商船三井 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社商船三井 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社商船三井(E04236)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月9日
【会社名】 株式会社商船三井
【英訳名】 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 池田 潤一郎
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目1番1号
【電話番号】 (03)3587局7026番(代表)
【事務連絡者氏名】 秘書・総務部長 居城 正明
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目1番1号
【電話番号】 (03)3587局7026番(代表)
【事務連絡者氏名】 秘書・総務部長 居城 正明
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 0円
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額の合計額を合算した金額
370,250,000円
(注)1.本募集は、2019年6月25日開催の当社定時株主総会の
特別決議及び2019年7月31日開催の当社取締役会決議
に基づき、ストックオプションを目的として新株予約
権を発行するものであります。
2.募集金額は、ストックオプションとしての目的で発行
することから無償で発行するものといたします。ま
た、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使
に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金
額は、2019年7月31日提出の有価証券届出書提出時の
時価を基礎として算出した見込額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社商船三井 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号)
株式会社商船三井 関西支店
(大阪市北区中之島三丁目3番23号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(参照方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年7月31日付で提出した有価証券届出書以降、四半期報告書(2019年度第1四半期)を2019年8月9日に提出い
たしましたので、参照書類を追加するため、またこれに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を
提出するものであります。
2【訂正事項】
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
(添付書類の削除)
2020年3月期第1四半期の連結業績の概要
3【訂正箇所】
訂正箇所は___線で示しております。
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第三部【参照情報】
第1【参照書類】
(訂正前)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
のこと。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(2018年度)自 2018年4月1日 至 2019年3月31日
2019年6月25日関東財務局長に提出
2 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本 届出書 提出日 (2019年7月31日) までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企
業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月28日に関東財務局
長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本 届出書 提出日 (2019年7月31日) までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企
業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年7月31日に関東財務局
長に提出
(訂正後)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
のこと。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(2018年度)自 2018年4月1日 至 2019年3月31日
2019年6月25日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事 業年度(2019年度第1四半期)自 2019年4月1日 至 2019年6月30日
20 19年8月9日関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本 有価証券届出書の訂正届出書の 提出日 (2019年8月9日) までに、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019
年6月28日に関東財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本 有価証券届出書の訂正届出書の 提出日 (2019年8月9日) までに、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2019
年7月31日に関東財務局長に提出
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第2【参照書類の補完情報】
(訂正前)
参照書類である有価証券報告書(2018年度)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出
日以降、本有価証券届出書提出日 (2019年7月31日) までの間に生じた変更その他事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日 (2019年7月31日) 現在
において変更の必要はないと判断しております。
(訂正後)
参照書類である有価証券報告書(2018年度) および四半期報告書 に記載された「事業等のリスク」について、当該有
価証券報告書 および四半期報告書 の提出日以降、本有価証券届出書 の訂正届出書の 提出日 (2019年8月9日) までの間
に生じた変更その他事由はありません。
また、当該有価証券報告書 および四半期報告書 に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書 の訂正届出
書の 提出日 (2019年8月9日) 現在において変更の必要はないと判断しております。
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