宝印刷株式会社 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
宝印刷株式会社(E00710)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月5日
【会社名】 宝印刷株式会社
【英訳名】 TAKARA PRINTING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堆 誠一郎
【本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目28番8号
【電話番号】 03(3971)3101(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 若松 宏明
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区高田三丁目28番8号
【電話番号】 03(3971)3101(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 若松 宏明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正臨時報告書
1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、2019年7月9日開催の当社取締役会において、2019年12月1日を効力発生日とする新設分割により、持株
会社体制に移行することに関し、2019年8月23日に開催する定時株主総会に議案として提出することを決議いたしま
したので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の2の規
定に基づき、臨時報告書を提出いたしましたが、2019年7月23日開催の取締役会において、効力発生日を2019年12月
2日とする新設分割により、持株会社体制に移行することに変更することを決議し、また、その他記載事項の一部に
訂正すべき事項がございましたので、これらの事項を訂正するため金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づ
き、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
2 報告内容
(2) 新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割当てられる新設分割設立会社となる会社の株式の数その他の
財産の内容
3【訂正内容】
訂正箇所は を付して表示しております。
(2) 新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割当てられる新設分割設立会社となる会社の株式の数その他の財産
の内容
(訂正前)
③ その他の新設分割計画の内容
2019年 7月9日 開催の当社取締役会において承認した新設分割計画は、後記のとおりであります。
新設分割計画書(写)
宝印刷株式会社(2019年12月 1 日付で「株式会社TAKARA & COMPANY」に商号変更予定、以下「当社」という。)は、当
社のグループ会社管理事業を除く一切の事業(以下「本分割事業」という。)に関して有する権利義務を、新たに設立す
る宝印刷株式会社(以下「新設会社」という。)に承継させる新設分割(以下「本件分割」という。)に関し、以下のとお
り新設分割計画(以下「本計画」という。)を作成する。
第1条(目的)
当社は、会社法に定 ま る新設分割の方法により、本計画に基づき、当社が本分割事業に関して有する権利義務を新設
会社に承継させる新設分割を行う。
第2条(新設会社の定款で定める事項)
1 新設会社の本店所在地は、東京都豊島区高田三丁目28番8号とする。
2 新設会社の目的、商号および発行可能株式総数その他新設会社の定款で定める事項は、「宝印刷株式会社 定款」
( 添付 )に記載のとおりとする。
(中略)
第4条(新設会社が承継する資産、債務、雇用契約その他権利義務に関する事項)
1 新設会社は、本件分割に際し、「承継権利義務明細表」( 添付 )記載の資産、債務、雇用契約、その他の権利義務を
承継する。
(中略)
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第7条(分割効力発生日)
新設会社の設立の登記をすべき日は、2019年12月 1 日(以下「分割効力発生日」という。)とする。ただし、手続進行
上の必要性その他の事由により必要な場合は、当社取締役会決議によりこれを変更することができる。
(中略)
第10条(本計画の効力)
本計画は、当社第82回株主総会における承認ならびに法令に定める関係官庁による承認が得られなかった場合は、そ
の効力を失う。
(中略)
2019年7月 9 日
新設分割会社 東京都豊島区高田三丁目28番8号
宝印刷株式会社
代表取締役 堆 誠一郎 印
(中略)
別紙1 定款
(中略)
第6章 計算
(中略)
(剰余金の配当)
第30条 剰余金の配当は、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に支払う。
(中間配当)
第31条 当会社は、取締役会の決議により、毎年11月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権
者に、会社法第454条第5項による中間配当をすることができる。
(中略)
別紙2 承継権利義務明細表
承継権利義務明細表 (写)
(中略)
2019年7月9日
東京都豊島区高田三丁目28番8号
宝印刷株式会社
代表取締役 堆 誠一郎 印
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(訂正後)
③ その他の新設分割計画の内容
2019年 7月9日および2019年7月23日 開催の当社取締役会において承認した新設分割計画は、後記のとおりで
あります。
新設分割計画書(写)
宝印刷株式会社(2019年12月 2 日付で「株式会社TAKARA & COMPANY」に商号変更予定、以下「当社」という。)は、当
社のグループ会社管理事業を除く一切の事業(以下「本分割事業」という。)に関して有する権利義務を、新たに設立す
る宝印刷株式会社(以下「新設会社」という。)に承継させる新設分割(以下「本件分割」という。)に関し、以下のとお
り新設分割計画(以下「本計画」という。)を作成する。
第1条(目的)
当社は、会社法に定 め る新設分割の方法により、本計画に基づき、当社が本分割事業に関して有する権利義務を新設
会社に承継させる新設分割を行う。
第2条(新設会社の定款で定める事項)
1 新設会社の本店所在地は、東京都豊島区高田三丁目28番8号とする。
2 新設会社の目的、商号および発行可能株式総数その他新設会社の定款で定める事項は、「宝印刷株式会社 定款」
( 別紙1 )に記載のとおりとする。
(中略)
第4条(新設会社が承継する資産、債務、雇用契約その他権利義務に関する事項)
1 新設会社は、本件分割に際し、「承継権利義務明細表」( 別紙2 )記載の資産、債務、雇用契約、その他の権利義務
を承継する。
(中略)
第7条(分割効力発生日)
新設会社の設立の登記をすべき日は、2019年12月 2 日(以下「分割効力発生日」という。)とする。ただし、手続進行
上の必要性その他の事由により必要な場合は、当社取締役会決議によりこれを変更することができる。
(中略)
第10条(本計画の効力)
本計画は、当社第82回 定時 株主総会における承認ならびに法令に定める関係官庁による承認が得られなかった場合
は、その効力を失う。
(中略)
2019年7月 23 日
新設分割会社 東京都豊島区高田三丁目28番8号
宝印刷株式会社
代表取締役 堆 誠一郎 印
(中略)
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別紙1 定款
(中略)
第6章 計算
(中略)
(剰余金の配当)
第30条 剰余金の配当は、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録 株式 質権者に支払
う。
(中間配当)
第31条 当会社は、取締役会の決議により、毎年11月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主または登録 株式
質権者に、会社法第454条第5項による中間配当をすることができる。
(中略)
別紙2 承継権利義務明細表
承継権利義務明細表
(中略)
以上
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