ノルウェー地方金融公社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | ノルウェー地方金融公社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
ノルウェー地方金融公社(E06104)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年8月6日
【発行者の名称】 ノルウェー地方金融公社
(Kommunalbanken AS)
【代表者の役職氏名】 トマス・モラー
資金兼IR部 部長
(T homas Møller , Head of Funding & IR)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 井 上 貴 美 子
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1157
【発行登録の対象とした 債券
売出有価証券の種類】
【発行登録書の内容】
提出日 平成29年12月4日
効力発生日 平成29年12月12日
有効期限 令和元年12月11日
発行登録番号 29-外債1
発行予定額又は発行残高
発行予定額 2兆円
の上限
発行可能額 1,940,263,821,300円
【効力停止期間】
この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、令
和元年8月6日(提出日)である。
【提出理由】 発行登録書に一定の記載事項を追加するため、本訂正発行登録書
を提出するものである。訂正内容については、以下を参照のこ
と。
【縦覧に供する場所】 該当なし
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訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部【証券情報】
以下の記載が、発行登録書の「第一部 証券情報」の見出しと「第1 募集要項」の見出しの間に追加・
挿入される。
<ノルウェー地方金融公社2024年8月満期米ドル建債券およびノルウェー地方金融公社2024年8月満期豪
ドル建債券に関する情報>
第1【募集債券に関する基本事項】
該当なし。
第2【売出債券に関する基本事項】
以下に記載するもの以外については、本債券(以下に定義される。)に関する「訂正発行登録書」また
は「発行登録追補書類」に記載する。本書中の未定の事項は8月下旬頃に決定する。
本「第2 売出債券に関する基本事項」には2本の異なる種類の債券についての記載がなされてい
る。一定の記載事項について、ノルウェー地方金融公社2024年8月満期米ドル建債券(以下「米ドル建債
券」という。)およびノルウェー地方金融公社2024年8月満期豪ドル建債券(以下「豪ドル建債券」とい
う。)ごとに異なる取扱いがなされる場合には、それぞれの債券ごとに記載内容を分けて記載している。
一方、それぞれの債券の内容に差異がない場合または一定の事項を除き差異がない場合には、それぞれ
の債券に関する記載は共通のものとしてまとめ、かつ例外事項があればこれを示して記載している。ま
とめて記載した場合、これら2本の債券をそれぞれ「本債券」という。
1【売出要項】
売出人
会 社 名 住 所
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
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米ドル建債券
ノルウェー地方金融公社2024年8月満期米ドル建債券 (注1)
売出債券の名称
記名・無記名の別 無記名式 券面総額 (未定)米ドル
1,000米ドル
各債券の金額 売出価格 額面金額の100.00%
(額面金額)
年(未定)%
( 年0.80%から年2.20%を仮
売出価格の総額 (未定)米ドル 利率
条件とする。)
(注2)
2月28日および
利払日 償還期限 2024年8月28日
8月28日
2019年8月23日から
売出期間 受渡期日 2019年8月30日
2019 年8月29日まで
売出人および売出取扱人(下記「売出しの委託契約の内容」に定義される。)
申込取扱場所
ならびに下記(注3)記載の金融機関の日本における本店および各支店
該当なし。ただし、売出人は、以下の金融商品取引業者(以下「売出取扱人」
という。)に、本債券の売出しの取扱いを委託している。
FFG証券株式会社
福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号
九州FG証券株式会社
熊本県熊本市中央区紺屋町一丁目13番地5
京銀証券株式会社
京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
ぐんぎん証券株式会社
群馬県前橋市本町二丁目2番11号
ごうぎん証券株式会社
島根県松江市津田町319番地1
売出しの委託契約
四国アライアンス証券株式会社
愛媛県松山市三番町五丁目10番地1
の内容
静銀ティーエム証券株式会社
静岡県静岡市葵区追手町1番13号
七十七証券株式会社
宮城県仙台市青葉区中央一丁目7番5号
とうほう証券株式会社
福島県福島市大町3番25号
南都まほろば証券株式会社
奈良県奈良市西大寺東町二丁目1番56号
北洋証券株式会社
北海道札幌市中央区北一条西三丁目3番地
めぶき証券株式会社
茨城県水戸市南町三丁目4番12号
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豪ドル建債券
ノルウェー地方金融公社2024年8月満期豪ドル建債券 (注1)
売出債券の名称
記名・無記名の別 無記名式 券面総額 (未定)豪ドル
1,000豪ドル
各債券の金額 売出価格 額面金額の100.00%
(額面金額)
年(未定)%
( 年0.30%から年1.70%を仮
売出価格の総額 (未定)豪ドル 利率
条件とする。)
(注2)
2月28日および
利払日 償還期限 2024年8月28日
8月28日
2019年8月23日から
売出期間 受渡期日 2019年8月30日
2019 年8月29日まで
売出人および売出取扱人(下記「売出しの委託契約の内容」に定義される。)
申込取扱場所
ならびに下記(注3)記載の金融機関の日本における本店および各支店
該当なし。ただし、売出人は、以下の金融商品取引業者(以下「売出取扱人」
という。)に、本債券の売出しの取扱いを委託している。
FFG証券株式会社
福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号
九州FG証券株式会社
熊本県熊本市中央区紺屋町一丁目13番地5
京銀証券株式会社
京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
ぐんぎん証券株式会社
群馬県前橋市本町二丁目2番11号
ごうぎん証券株式会社
島根県松江市津田町319番地1
売出しの委託契約
四国アライアンス証券株式会社
愛媛県松山市三番町五丁目10番地1
の内容
静銀ティーエム証券株式会社
静岡県静岡市葵区追手町1番13号
七十七証券株式会社
宮城県仙台市青葉区中央一丁目7番5号
とうほう証券株式会社
福島県福島市大町3番25号
南都まほろば証券株式会社
奈良県奈良市西大寺東町二丁目1番56号
北洋証券株式会社
北海道札幌市中央区北一条西三丁目3番地
めぶき証券株式会社
茨城県水戸市南町三丁目4番12号
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訂正発行登録書
共通事項
(注1) 本債券は、ノルウェー地方金融公社(以下「発行者」という。)により、発行者の2019年3月22
日付債券発行プログラムに基づき、2019年8月29日(以下「発行日」という。)にユーロ市場で発
行される。本債券が金融商品取引所に上場される予定はない。
(注2) 上記仮条件は、2019年7月26日現在の市場環境等を踏まえて設定されたものであり、最終の条
件は、条件決定日における市場環境等を勘案した上で決定されるため、上記仮条件の範囲外とな
る可能性がある。
(注3) 売出人および売出取扱人は、金融商品取引法(その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」
という。)第33条の2に基づく登録を受けた銀行等の金融機関に、本債券の売出しの取扱業務の
一部を行うことを委託することがある。
摘 要
(1) 本債券の各申込人は、売出人または売出取扱人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引
口座を開設しなければならない。本書に別途規定する場合を除き、各申込人が売出人または売出取
扱人との間で行う本債券の取引に関しては、売出人または売出取扱人から交付される外国証券取引
口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を通じて処理される。
(2) 本債券は、アメリカ合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基
づき登録されておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取
引において行われる場合を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、もしくは合衆国人の
ために、本債券の勧誘または販売を行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づくレギュ
レーションSにより定義された意味を有する。
(3) 本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引にお
いて行われる場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売
付けの勧誘、販売または交付を行ってはならない。本段落の用語は、合衆国内国歳入法および同法
に基づく規則により定義された意味を有する。
(4) 1.本債券の信用格付
本債券に関し、発行者の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付
業者(以下「信用格付業者」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含
む。)はない。
2.その他の信用格付
発行者は、本書日付現在、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)からAAA の長期
発行体格付を、またムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」という。)か
らAaaの長期発行体格付を、それぞれ付与されている。S&Pおよびムーディーズは、信用格付事業を
行っているが、本書日付現在、金融商品取引法第66条の27に基づく登録がなされていない信用格付
業者(以下「無登録格付業者」という。)である。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付
業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313 条
第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。S&Pおよびムーディーズに
ついては、それぞれのグループ内において、信用格付業者として、S&Pグローバル・レーティン
グ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)およびムーディーズ・ジャパン株式会
社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)が登録されている。各信用格付の前提、意義および限界
は、それぞれS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ
(https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/home)の「ライブラリ・規制関連」の「無
登 録 格 付 け 情 報 」
(https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered)に掲載されて
いる「格付けの前提・意義・限界」およびムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムー
ディーズ日本語ホームページ(https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx))の「信用格付事
業」のページにある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている
「信用格付の前提、意義及び限界」において、インターネット上で公表されている。
債券の管理会社
本債券には債券の管理会社は設置しない。本債券の発行兼支払代理人(以下「債券代理人」という。)は
下記のとおりである。
会 社 名 住 所
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ドイツ銀行ロンドン支店 連合王国 ロンドン EC2N 2DB グレート・ウィン
(Deutsche Bank AG, London Branch) チェスター・ストリート1、ウィンチェスター・ハウス
(Winchester House, 1 Great Winchester Street,
London EC2N 2DB, United Kingdom)
振替機関
該当なし。
財務上の特約
(1) 担保提供制限
下記「5 担保又は保証に関する事項」を参照のこと。
(2) その他の条項
該当条項なし。なお、債務不履行に基づく期限の利益喪失については、下記「11 その他 (1) 債務不
履行事由」を参照のこと。
2【利息支払の方法】
米ドル建債券
各本債券の利息は、2019年8月29日(当日を含む。)から上記利率でこれを付し、2020年2月28日を初
回として、償還期限(下記「3 償還の方法 (1) 満期償還」に定義される。)まで毎年2月28日および
8月28日(以下それぞれ「利払日」という。)に、2019年8月29日または直前の利払日(いずれも当日を
含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」という。)について後払され
る。
初回の利払日である2020年2月28日には、2019年8月29日(当日を含む。)から2020年2月28日(当日
を含まない。)までの利息期間について、額面金額1,000米ドルの各本債券につき(未定)米ドルが、その
後の各利払日には、各利息期間の利息として額面金額1,000米ドルの各本債券につき(未定)米ドルが後
払される。
利払日が営業日(以下に定義される。)にあたらない場合には、翌営業日を利払日とする。なお、かか
る利払日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされないものとする。ま
た、各利息期間についても調整は一切なされないものとする。
「営業日」とは、ロンドンおよびニューヨーク市において商業銀行および外国為替市場が営業を行
い、支払の決済を行っている日(土曜日および日曜日を除く。)をいう。
利息期間以外の期間(以下「計算期間」という。)についての利息を計算する必要がある場合、当該利
息は、各本債券の額面金額に上記記載の利率を乗じ、その積に下記記載の算式により計算された値を乗
じた金額とする。
[360 × (Y2 – Y1 )] + [30 × (M2 – M1)] + (D2 – D1)
360
「Y1」とは、計算期間の最初の日があたる年の数字をいう。
「Y2」とは、計算期間の最後の日の直後の日があたる年の数字をいう。
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「M1」とは、計算期間の最初の日があたる暦月の数字をいう。
「M2」とは、計算期間の最後の日の直後の日があたる暦月の数字をいう。
「D1」とは、計算期間の最初の暦日の数字をいう。ただし、かかる数字が31の場合は、D1は30とす
る。
「D2」とは、計算期間の最後の日の直後の日があたる暦日の数字をいう。ただし、かかる数字が31で
あり、D1が29より大きい数字である場合は、D2は30とする。
ただし、かかる計算に使用されるおよびかかる計算によって算出されるすべての米ドル額は、1米セ
ント未満を四捨五入する。
豪ドル建債券
各本債券の利息は、2019年8月29日(当日を含む。)から上記利率でこれを付し、2020年2月28日を初
回として、償還期限(下記「3 償還の方法 (1) 満期償還」に定義される。)まで毎年2月28日および
8月28日(以下それぞれ「利払日」という。)に、2019年8月29日または直前の利払日(いずれも当日を
含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」という。)について後払され
る。
初回の利払日である2020年2月28日には、2019年8月29日(当日を含む。)から2020年2月28日(当日
を含まない。)までの利息期間について、額面金額1,000豪ドルの各本債券につき(未定)豪ドルが、その
後の各利払日には、各利息期間の利息として額面金額1,000豪ドルの各本債券につき(未定)豪ドルが後
払される。
利払日が営業日(以下に定義される。)にあたらない場合には、翌営業日を利払日とする。なお、かか
る利払日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされないものとする。ま
た、各利息期間についても調整は一切なされないものとする。
「営業日」とは、ロンドン、ニューヨーク市およびシドニーにおいて商業銀行および外国為替市場が
営業を行い、支払の決済を行っている日(土曜日および日曜日を除く。)をいう。
利息期間以外の期間(以下「計算期間」という。)についての利息を計算する必要がある場合、当該利
息は、各本債券の額面金額に上記記載の利率を乗じ、その積に下記記載の算式により計算された値を乗
じた金額とする。
[360 × (Y2 – Y1 )] + [30 × (M2 – M1)] + (D2 – D1)
360
「Y1」とは、計算期間の最初の日があたる年の数字をいう。
「Y2」とは、計算期間の最後の日の直後の日があたる年の数字をいう。
「M1」とは、計算期間の最初の日があたる暦月の数字をいう。
「M2」とは、計算期間の最後の日の直後の日があたる暦月の数字をいう。
「D1」とは、計算期間の最初の暦日の数字をいう。ただし、かかる数字が31の場合は、D1は30とす
る。
「D2」とは、計算期間の最後の日の直後の日があたる暦日の数字をいう。ただし、かかる数字が31で
あり、D1が29より大きい数字である場合は、D2は30とする。
ただし、かかる計算に使用されるおよびかかる計算によって算出されるすべての豪ドル額は、1豪セ
ント未満を四捨五入する。
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共通事項
各本債券はその償還日以降は利息を付さない。ただし、正当な呈示または提出がなされた(ただし、
これらが必要な場合)にもかかわらず償還金額の支払が不当に保留もしくは拒絶された場合またはその
他支払につき不履行があった場合はこの限りではない。かかる場合、不当に保留、拒絶または不履行が
あった支払に関する元金に対し、本債券の呈示または提出がなされた上(ただし、これらが必要な場合)
で支払が行われる日、または(本債券の呈示または提出が支払の前提条件となっていない場合を除き)か
かる支払を行うために債券代理人が必要な資金を受領し、債券代理人によりその旨の通知が下記「10
公告の方法」に従って本債権者に対しなされた日から7日目の日(その後に支払の不履行があった場合
を除く。)のいずれか早い方の日まで継続して上記記載の利率で利息(請求または判決の前後を問わず)
が発生する。
3【償還の方法】
(1) 満期償還
米ドル建債券
期限前に償還または買入消却されない限り、各本債券は、2024年8月28日(以下「償還期限」とい
う。)に、額面金額1,000米ドルにつき1,000米ドルで償還される。償還期限が営業日にあたらない場
合には、翌営業日を償還期限とする。かかる延期により支払われる金額の調整は行われない。
豪ドル建債券
期限前に償還または買入消却されない限り、各本債券は、2024年8月28日(以下「償還期限」とい
う。)に、額面金額1,000豪ドルにつき1,000豪ドルで償還される。償還期限が営業日にあたらない場
合には、翌営業日を償還期限とする。かかる延期により支払われる金額の調整は行われない。
(2) 税制上の理由による早期償還
(イ)ノルウェー王国、ノルウェー王国の下位行政機構またはノルウェー王国のもしくはノルウェー
王国内の課税当局の法律もしくは規則の変更、または当該法律もしくは規則の解釈もしくは運用の変
更(ただし、かかる変更は本債券の発行日以後に発表され発効するものに限る。)の結果、発行者が下
記「8 課税上の取扱い (1) ノルウェー王国の租税」に記載される追加額の支払義務を負うことと
なり、(ロ)発行者がなし得る合理的な手段によってもかかる義務が避けられず、かつ(ハ)当該事情
が、発行者の2名の取締役により署名された上記事情の発生およびその前提条件となる事実を記載し
た証明書および当該事情の発生の旨について定評ある独立法律顧問による意見書を、発行者が債券代
理人に対し交付することによって証明された場合、発行者は自己の選択により、下記「10 公告の方
法」に従って本債権者に対し30日以上60日以内の通知(かかる通知は取消不能である。)を行うことに
より、本債券の全部(一部は不可)をその経過利息(もしあれば)とともに額面金額で償還することがで
きる。ただし、本債券についての支払期日が到来していたとするならば発行者がかかる追加額の支払
義務を負うこととなる最も早い日から90日前の日より前に、かかる償還の通知を行うことはできな
い。
(3) 買入消却
発行者はいつでも公開市場またはその他の方法でいかなる価格でも本債券を買い入れることができ
る。ただし、本債券に添付される期限未到来の利札全部が本債券とともに買い入れられる場合に限
る。
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償還されまたは買い入れられた期限未到来のかかる本債券および利札は、消却、再発行または再販
売できる。
4【元利金支払場所】
(1) 支払代理人およびその指定事務所
ドイツ銀行ロンドン支店(Deutsche Bank AG, London Branch)
連合王国 ロンドン EC2N 2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート1
ウィンチェスター・ハウス
(Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom)
一定の条件の下に、発行者は、発行者、債券代理人およびその他の者の間で締結された改訂発行
兼支払代理人契約(修正分を含む。)(以下「改訂発行兼支払代理人契約」という。)の条項に従って
支払代理人の任命を取消し、他の者を任命し、または追加の代理人を任命することができる。
(2) 支払の一般規定
米ドル建債券
本債券に関し支払われるべき金額の支払(元金、利息その他を問わない。)は、米ドルにより、小
切手、または支払を受ける者の選択によりかかる者が指定した米ドル建の口座への振替えにより行
われる。支払は、下記「8 課税上の取扱い (1) ノルウェー王国の租税」の条項を害することな
く、(ⅰ)適用ある財政その他に関する法令・規則、かつ(ⅱ)合衆国内国歳入法第1471(b)条に記載の
契約に従い要求される源泉徴収もしくは控除、または同法第1471条から第1474条までの規定、かか
る規定に基づく規則もしくは契約、かかる規定の公的解釈もしくはかかる規定に関する政府間取組
を実施する法律に従って課される源泉徴収もしくは控除に服する。かかる支払に関し、本債権者ま
たは利札の所持人に対し、いかなる手数料または費用も課されない。
豪ドル建債券
本債券に関し支払われるべき金額の支払(元金、利息その他を問わない。)は、豪ドルにより、小
切手、または支払を受ける者の選択によりかかる者が指定した豪ドル建の口座への振替えにより行
われる。支払は、下記「8 課税上の取扱い (1) ノルウェー王国の租税」の条項を害することな
く、(ⅰ)適用ある財政その他に関する法令・規則、かつ(ⅱ)合衆国内国歳入法第1471(b)条に記載の
契約に従い要求される源泉徴収もしくは控除、または同法第1471条から第1474条までの規定、かか
る規定に基づく規則もしくは契約、かかる規定の公的解釈もしくはかかる規定に関する政府間取組
を実施する法律に従って課される源泉徴収もしくは控除に服する。かかる支払に関し、本債権者ま
たは利札の所持人に対し、いかなる手数料または費用も課されない。
(3) 無記名式債券の支払
米ドル建債券
本債券に関し支払われるべき金額(利息を除く。)の支払は、支払代理人の指定事務所において本
債券の呈示および提出と引換えに行われる。
本債券の利息に関する金額の支払は、合衆国外の支払代理人の指定事務所において、関連する利
札の提出、または利息の支払のために予定された日以外の日に支払われる利息の場合には関連する
本債券の呈示と引換えに行われる。
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ただし、(ⅰ)発行者が、当該支払代理人が、合衆国外のかかる指定事務所において、期限が到来
した時点で上記記載の方法で、米ドルにより本債券の元利金全額を支払うことは可能であるという
合理的な予測に基づき支払代理人を合衆国外の指定事務所に任命し、(ⅱ)合衆国外のすべての当該
指定事務所における当該利息全額の支払が、違法または為替管理もしくは米ドルによる元利金の全
額での支払もしくは受取に関するその他の類似の制約により事実上不可能であり、かつ(ⅲ)発行者
の判断において発行者に対する課税の増加を伴わずに、当該支払が合衆国の法律により許可されて
いる場合、本債券に関する元利金の米ドルによる支払は、合衆国内(かかる表現は、本書中におい
て、アメリカ合衆国を意味し、州およびコロンビア特別区、領土、属領ならびにその管轄権に服す
るその他の地域を含む。)の支払代理人の指定事務所において行われる。
本債券について支払われるべき金額の支払期日が関連金融センター日(以下に定義される。)およ
び現地銀行営業日(以下に定義される。)でない場合、本債権者は、次の関連金融センター日および
現地銀行営業日である日まで支払を受けることができず、当該日およびそれ以降の現地銀行営業日
に小切手による支払を受けることができ、また、現地銀行営業日、関連金融センター日および関連
指定口座のある場所において商業銀行および外国為替市場が米ドルによる支払の決済を行う日に指
定口座に送金することによって支払を受けることができる。ただし、その後本債券の要項に従った
支払を怠らない限り、かかる遅延または調整による利息その他の追加の支払は行われない。
「関連金融センター日」とは、ロンドンおよびニューヨーク市において商業銀行および外国為替
市場が支払の決済を行っている日をいう。また「現地銀行営業日」とは、商業銀行が関連する本債
券または場合により利札の呈示場所において営業(外国為替および外貨預金の取扱業務を含む。)を
行っている日(土曜日および日曜日を除く。)をいう。
当初利札付で交付された本債券は、償還の際にこれに関する期限未到来の利札とともに呈示さ
れ、かつ償還金額の一部支払の場合を除き提出されることを要し、期限未到来の利札が欠