すてきナイスグループ株式会社 訂正内部統制報告書 第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日) |
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提出日 | |
提出者 | すてきナイスグループ株式会社 |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
すてきナイスグループ株式会社(E02584)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年8月1日
【会社名】 すてきナイスグループ株式会社
【英訳名】 Nice Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉 田 理 之
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正内部統制報告書
1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
平成28年6月29日に提出いたしました第67期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)内部統制報告書の
記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提
出するものであります。
2 【訂正事項】
2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項
3 評価結果に関する事項
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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訂正内部統制報告書
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
(訂正前)
財務報告に係る内部統制の評価は、当該事業年度の末日である平成28年3月31日を基準日として行われており、評価
に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統
制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及
ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び
質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社6社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を
踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、 連結子会社34社及び持分法適用
関連会社3社 については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含め
ておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の連結調整前売上高の金額が高い拠
点から合算していき、前連結会計年度の連結調整前売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」とい
たしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び
棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外
の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る
業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要
性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
(訂正後)
財務報告に係る内部統制の評価は、当該事業年度の末日である平成28年3月31日を基準日として行われており、評価
に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統
制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及
ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び
質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社6社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を
踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、 連結子会社51社及び持分法適用
関連会社4社 については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含め
ておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の連結調整前売上高の金額が高い拠
点から合算していき、前連結会計年度の連結調整前売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」とい
たしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び
棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外
の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る
業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要
性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
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訂正内部統制報告書
3 【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不
備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統
制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、金融商品取引法違反(平成27年3月期の有価証券報告書の虚偽記載)の容疑で、証券取引等監視委員会およ
び横浜地方検察庁により調査等を受けております。
これを受け、当社は事実関係の調査、会計処理の適切性の検証、ならびに、問題が認められた場合は再発防止策の提
言が必要であると判断し、当社と利害関係を有しない外部専門家で構成される第三者委員会を設置し、調査を実施いた
しました。
令和元年7月24日、第三者委員会より受領した調査報告書では、実現主義に基づく判断により平成27年3月期の売上
には該当しない売上計上など不適切な会計処理があったとの指摘を受けました。
かかる調査結果を踏まえて、当社は過年度の決算を訂正し、平成26年3月期から平成30年3月期までの有価証券報告
書および平成27年3月期第1四半期から平成31年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出する
ことにいたしました。
本件の要因につきましては、経営トップによる連結業績予想数値の達成に対する要求に対し、役職員らのコンプライ
アンス意識の欠如、ガバナンス、内部統制の不全による相互監視・けん制がなされなかったことによるものと判断しま
した。
以上のことから、当社および子会社の全社的な内統統制、ならびに、当社の決算・財務報告プロセスおよび業務プロ
セスに関する内部統制に以下の不備があり、また、これらの不備は財務報告に重要な影響をおよぼしており、開示すべ
き重要な不備に該当すると判断しました。
・経営者、従業員のコンプライアンス意識の欠如
・取締役会の監督機能の欠如
・販売用不動産売上の計上プロセスにおいて、上記事実に係る内部統制の整備および運用の不備
上記の開示すべき重要な不備については当事業年度の末日後に認識したため、当事業年度の末日においては是正が完
了しておりません。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表および連結財務諸表に反映しています。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、
調査報告書の提言に従った再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
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