ノムラ・ポートフォリオ・セレクト‐エマージング・ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラ・ポートフォリオ・セレクト‐エマージング・ボンド・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E15291)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月31日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 業務執行役員 クリスチャン・ゲジンスキ
(Kristian Gesinski, Conducting Officer)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田中 収
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 井上 貴美子
弁護士 須藤 綾太
【連絡場所】 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1464
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ノムラ・ポートフォリオ・セレクト‐エマージング・ボンド・ファンド
(Nomura Portfolio Select - Emerging Bond Fund,
▶ Series Trust of Nomura Portfolio Select)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
米ドル受益証券 100億米ドル(約1兆936億円)を上限とします。
豪ドル受益証券 100億豪ドル(約7,552億円)を上限とします。
NZドル受益証券 100億NZドル(約7,114億円)を上限とします。
好利回り通貨コース受益証券 100億米ドル(約1兆936億円)を上限とします。
(注)米ドル、豪ドルおよびNZドルのそれぞれの円貨換算は、令和元年5月31日現
在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.36
円、1豪ドル=75.52円および1NZドル=71.14円)によります。
本書において別段の記載がない限り、「米ドル」とはアメリカ合衆国の通貨を
いい、「豪ドル」とはオーストラリア連邦の通貨をいい、「ニュージーランド
ドル」および「NZドル」とはニュージーランドの通貨をいいます。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出したことにより、平成31年4月26日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいま
す。)の関係情報を新たな情報により更新および追加するため、また、発行価額の総額の円貨換算額を更新、消費税率の引
上げに関する注記を追加、管理会社の資本金に関する情報を更新、準拠法に関する記載を更新、投資リスクの参考情報を更
新、税金に関する情報を更新、本邦における代理人に関する情報を更新、投資信託制度の概要を更新するため、本訂正届出
書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の
換算レートとは異なっております。
2【訂正内容】
(1) 半期報告書の提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
5 運用状況
(1)投資状況 1 ファンドの運用状況 (1)投資状況 更新
(3)運用実績 (2)運用実績 追加
(4)販売及び買戻しの実績 2 販売及び買戻しの実績 追加
第3 ファンドの経理状況 3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 4 管理会社の概況
1 管理会社の概況 (1) 資本金の額
(1)資本金の額 更新
2 事業の内容及び営業の概況 (2)事業の内容及び営業の状況 更新
3 管理会社の経理状況 5 管理会社の経理の概況 更新
5 その他 4 管理会社の概況
(4) 訴訟事件その他の重要事項
(3)その他 追加
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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1 ファンドの運用状況
ノムラ・ポートフォリオ・セレクト‐エマージング・ボンド・ファンド(Nomura Portfolio Select - Emerging Bond
Fund, ▶ Series Trust of Nomura Portfolio Select)(以下「ファンド」といいます。)の運用状況は以下のとおりで
す。
(1)投資状況
(2019年5月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(米ドル) (%)
米国 32,634,785 22.63
英国 4,087,557 2.83
ロシア連邦 3,754,668 2.60
カタール 2,979,902 2.07
エクアドル 2,958,431 2.05
サウジアラビア 2,809,029 1.95
エジプト 2,632,553 1.83
オマーン 2,617,710 1.82
レバノン 2,540,008 1.76
ガーナ 2,090,300 1.45
ウクライナ 1,847,599 1.28
ナイジェリア 1,773,909 1.23
バーレーン 1,551,250 1.08
アルゼンチン 1,512,266 1.05
国債・地方債
コートジボワール 1,508,774 1.05
ケニア 1,300,807 0.90
アンゴラ 1,136,265 0.79
イラク 1,007,388 0.70
ベラルーシ 934,102 0.65
ヨルダン 618,319 0.43
アラブ首長国連邦 600,060 0.42
パキスタン 580,668 0.40
トルコ 463,125 0.32
アゼルバイジャン 381,563 0.26
チュニジア 187,515 0.13
タジキスタン 186,000 0.13
セネガル 174,500 0.12
小計 74,869,052 51.92
米国 16,635,980 11.54
英国 8,310,559 5.76
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香港 5,424,422 3.76
エジプト 2,132,774 1.48
カザフスタン 1,478,291 1.03
サウジアラビア 942,200 0.65
パキスタン 699,419 0.49
固定利付債 英国領ヴァージン諸島 677,293 0.47
チュニジア 653,917 0.45
メキシコ 652,406 0.45
ケイマン諸島 416,690 0.29
ナイジェリア 340,722 0.24
ルーマニア 331,520 0.23
南アフリカ 221,190 0.15
トルコ 107,548 0.07
小計 39,024,929 27.06
米国 10,025,427 6.95
英国 4,113,869 2.85
その他の債券 アルゼンチン 1,800,546 1.25
エクアドル 529,903 0.37
小計 16,469,745 11.42
米国 2,806,124 1.95
英国 2,566,845 1.78
英国領ヴァージン諸島 1,435,521 1.00
変動利付債
中国 684,795 0.47
香港 194,609 0.13
小計 7,687,893 5.33
投資資産の合計 138,051,619 95.74
現金、預金およびその他の資産(負債控除後) 6,139,747 4.26
144,191,366
純資産総額 100.00
( 15,768,767,786 円)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
ります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合四
捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(注3)米ドルの円貨換算は、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
109.36円)によります。以下、米ドルの円金額表示は別途明記されない限りすべてこれによります。
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(2)運用実績
① 純資産の推移
2018年6月1日から2019年5月末日までの1年間における各月末の純資産総額および1口当り純資産価格の推移
は次のとおりです。
米ドル受益証券
純資産総額 1口当り純資産価格
(米ドル) (円) (米ドル) (円)
2018 年6月末日 50,247,969 5,495,117,890 8.32 910
7月末日 50,715,122 5,546,205,742 8.47 926
8月末日 48,078,476 5,257,862,135 8.15 891
9月末日 48,723,482 5,328,399,992 8.29 907
10 月末日 46,133,295 5,045,137,141 8.03 878
11 月末日 44,877,327 4,907,784,481 7.92 866
12 月末日 44,704,656 4,888,901,180 7.96 871
2019 年1月末日 46,882,146 5,127,031,487 8.33 911
2月末日 46,668,633 5,103,681,705 8.38 916
3月末日 46,120,365 5,043,723,116 8.42 921
4月末日 46,077,056 5,038,986,844 8.39 918
5月末日 45,796,397 5,008,293,976 8.33 911
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豪ドル受益証券
純資産総額 1口当り純資産価格
( 豪ドル ) (円) ( 豪ドル ) (円)
2018 年6月末日 99,107,815 7,484,622,189 7.23 546
7月末日 98,087,411 7,407,561,279 7.36 556
8月末日 92,735,467 7,003,382,468 7.07 534
9月末日 93,239,361 7,041,436,543 7.19 543
10 月末日 88,306,671 6,668,919,794 6.95 525
11 月末日 86,097,225 6,502,062,432 6.85 517
12 月末日 83,728,121 6,323,147,698 6.87 519
2019 年1月末日 86,915,641 6,563,869,208 7.18 542
2月末日 86,596,056 6,539,734,149 7.22 545
3月末日 86,203,466 6,510,085,752 7.24 547
4月末日 84,854,289 6,408,195,905 7.22 545
5月末日 83,312,971 6,291,795,570 7.16 541
(注)豪ドルの円貨換算は、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=75.52
円)によります。以下、豪ドルの円金額表示は別途明記されない限りすべてこれによります。
NZドル受益証券
純資産総額 1口当り純資産価格
( NZドル ) (円) ( NZドル ) (円)
2018 年6月末日 24,032,598 1,709,679,022 7.97 567
7月末日 23,610,247 1,679,632,972 8.12 578
8月末日 22,600,322 1,607,786,907 7.81 556
9月末日 22,900,744 1,629,158,928 7.94 565
10 月末日 21,974,617 1,563,274,253 7.68 546
11 月末日 21,554,221 1,533,367,282 7.59 540
12 月末日 20,964,356 1,491,404,286 7.61 541
2019 年1月末日 20,552,901 1,462,133,377 7.97 567
2月末日 20,480,168 1,456,959,152 8.01 570
3月末日 20,042,148 1,425,798,409 8.03 571
4月末日 19,693,835 1,401,019,422 8.01 570
5月末日 19,323,470 1,374,671,656 7.95 566
(注)ニュージーランドドル(以下「NZドル」といいます。)の円貨換算は、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀
行の対顧客電信売買相場の仲値(1NZドル=71.14円)によります。以下、NZドルの円金額表示は別途明記されない
限りすべてこれによります。
好利回り通貨コース受益証券
純資産総額 1口当り純資産価格
(米ドル) (円) (米ドル) (円)
2018 年6月末日 35,018,792 3,829,655,093 6.56 717
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7月末日 35,809,249 3,916,099,471 6.75 738
8月末日 31,299,644 3,422,929,068 6.12 669
9月末日 30,021,682 3,283,171,144 6.30 689
10 月末日 28,077,917 3,070,601,003 5.90 645
11 月末日 32,991,402 3,607,939,723 5.94 650
12 月末日 32,671,312 3,572,934,680 5.87 642
2019 年1月末日 35,669,657 3,900,833,690 6.44 704
2月末日 30,120,493 3,293,977,114 6.32 691
3月末日 29,069,830 3,179,076,609 6.22 680
4月末日 29,013,711 3,172,939,435 6.18 676
5月末日 28,075,577 3,070,345,101 6.07 664
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② 分配の推移
(1口当り、課税前)
米ドル受益証券
(米ドル) (円)
2018 年6月 0.05 5.47
7月 0.05 5.47
8月 0.05 5.47
9月 0.05 5.47
10 月 0.05 5.47
11 月 0.05 5.47
12 月 0.05 5.47
2019 年1月 0.05 5.47
2月 0.03 3.28
3月 0.03 3.28
4月 0.03 3.28
5月 0.03 3.28
設定来累計 5.02 548.99
(1口当り、課税前)
豪ドル受益証券
( 豪 ドル) (円)
2018 年6月 0.05 3.78
7月 0.05 3.78
8月 0.05 3.78
9月 0.05 3.78
10 月 0.05 3.78
11 月 0.05 3.78
12 月 0.05 3.78
2019 年1月 0.05 3.78
2月 0.03 2.27
3月 0.03 2.27
4月 0.03 2.27
5月 0.03 2.27
設定来累計 7.33 553.56
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(1口当り、課税前)
NZドル受益証券
( NZドル ) (円)
2018 年6月 0.05 3.56
7月 0.05 3.56
8月 0.05 3.56
9月 0.05 3.56
10 月 0.05 3.56
11 月 0.05 3.56
12 月 0.05 3.56
2019 年1月 0.05 3.56
2月 0.03 2.13
3月 0.03 2.13
4月 0.03 2.13
5月 0.03 2.13
設定来累計 6.56 466.68
(1口当り、課税前)
好利回り通貨コース受益証券
(米 ドル ) (円)
2018 年6月 0.08 8.75
7月 0.08 8.75
8月 0.08 8.75
9月 0.08 8.75
10 月 0.08 8.75
11 月 0.08 8.75
12 月 0.08 8.75
2019 年1月 0.08 8.75
2月 0.04 4.37
3月 0.04 4.37
4月 0.04 4.37
5月 0.04 4.37
設定来累計 7.12 778.64
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③ 収益率の推移
米ドル受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2018 年6月1日から2019年5月末日 3.75
豪ドル受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2018 年6月1日から2019年5月末日 3.36
NZドル受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2018 年6月1日から2019年5月末日 3.55
好利回り通貨コース受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2018 年6月1日から2019年5月末日 1.03
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2019年5月末日の受益証券1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=2018年5月末日の受益証券1口当り純資産価格(分配落の額)
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
米ドル受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2010年( 2010 年10月28日から2010年12月末日 ) -3.60
2011年( 2011 年1月1日から2011年12月末日 ) 6.26
2012年( 2012 年1月1日から2012年12月末日 ) 19.50
2013年( 2013 年1月1日から2013年12月末日 ) -6.81
2014年(2014年1月1日から2014年12月末日) 2.94
2015年(2015年1月1日から2015年12月末日) -0.11
2016年(2016年1月1日から2016年12月末日) 10.94
2017年(2017年1月1日から2017年12月末日) 9.74
2018年(2018年1月1日から2018年12月末日) -6.96
2019年(2019年1月1日から2019年5月末日) 6.78
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豪ドル受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2010年( 2010 年10月28日から2010年12月末日 ) -3.00
2011年( 2011 年1月1日から2011年12月末日 ) 10.60
2012年(2012年1月1日から2012年 12 月末日) 22.42
2013年(2013年1月1日から2013年12月末日) -5.42
2014年(2014年1月1日から2014年12月末日) 4.60
2015年(2015年1月1日から2015年12月末日) 2.27
2016年(2016年1月1日から2016年12月末日) 10.68
2017年(2017年1月1日から2017年12月末日) 10.31
2018年(2018年1月1日から2018年12月末日) -7.20
2019年(2019年1月1日から2019年5月末日) 6.70
NZドル受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2010年( 2010 年10月28日から2010年12月末日 ) -3.20
2011年( 2011 年1月1日から2011年12月末日 ) 8.64
2012年(2012年1月1日から2012年 12 月末日) 20.83
2013年(2013年1月1日から2013年12月末日) -5.67
2014年(2014年1月1日から2014年12月末日) 5.59
2015年(2015年1月1日から2015年12月末日) 3.56
2016年(2016年1月1日から2016年12月末日) 11.57
2017年(2017年1月1日から2017年12月末日) 10.57
2018年(2018年1月1日から2018年12月末日) -7.13
2019年(2019年1月1日から2019年5月末日) 6.70
好利回り通貨コース受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2011年( 2011 年9月28日から2011年12月末日 ) 4.90
2012年(2012年1月1日から2012年 12 月末日) 23.72
2013年(2013年1月1日から2013年12月末日) -11.68
2014年(2014年1月1日から2014年12月末日) 0.74
2015年(2015年1月1日から2015年12月末日) -8.85
2016年(2016年1月1日から2016年12月末日) 23.73
2017年(2017年1月1日から2017年12月末日) 19.63
2018年(2018年1月1日から2018年12月末日) -15.26
2019年(2019年1月1日から2019年5月末日) 7.50
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末(2019年については5月末日)の受益証券1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
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b=当該暦年の直前の暦年末の受益証券1口当り純資産価格。米ドル受益証券、豪ドル受益証券およびNZ
ドル受益証券の2010年は、1口当り当初発行価格。好利回り通貨コース受益証券の2011年は、1口当り
当初発行価格。
なお、ファンドにはベンチマークはありません。
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2 販売及び買戻しの実績
2018年6月1日から2019年5月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに2019年5月末日現在の発行済
口数は次のとおりです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
238,860 1,216,350 5,494,911
米ドル受益証券
( 238,860 ) ( 1,216,350 ) ( 5,494,911 )
161,020 2,605,980 11,632,452
豪ドル受益証券
( 161,020 ) ( 2,605,980 ) ( 11,632,452 )
23,000 692,116 2,429,804
NZドル受益証券
( 23,000 ) ( 692,116 ) ( 2,429,804 )
好利回り通貨コース
1,059,500 1,846,921 4,627,878
( 1,059,500 ) ( 1,846,921 ) ( 4,627,878 )
受益証券
(注)( )の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
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3 ファンドの経理状況
1. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成された
原文の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第
22号)に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第76条第4
項ただし書の規定の適用によるものです。
2. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されていますが、日本文の財務書類には主要な金額についての円換算
額を併せて掲記しています。米ドルの円貨換算は、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1米ドル=109.36円)によります。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
3. 以下に記載されている中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に
規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
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(1)資産及び負債の状況
ノムラ・ポートフォリオ・セレクト‐エマージング・ボンド・ファンド
純資産計算書
2019年4月30日現在
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
2 141,692,561 15,495,498,471
(取得価額:145,211,989米ドル)
銀行預金 5,985,470 654,570,999
デリバティブに係る未収証拠金 341,654 37,363,281
ブローカーに係る未収金 1,222,968 133,743,780
受益証券の発行未収金 630,750 68,978,820
未収収益 1,985,461 217,130,015
3,495 382,213
現金および現金同等物に係る利息
151,862,359 16,607,667,580
資産合計
負債
106,495
銀行当座借越 11,646,293
先物契約未実現損失 14 36,888 4,034,072
先渡為替契約未実現損失 13 1,449,681 158,537,114
ブローカーに係る未払金 258,203 28,237,080
受益証券の買戻未払金 1,383,268 151,274,188
644,540 70,486,894
未払費用 9
3,879,075 424,215,642
負債合計
147,983,284 16,183,451,938
純資産
以下のように受益証券によって表章される。
1口当りの純資産価格 発行済受益証券数 純資産
米ドル受益証券(米ドル) 8.39 5,489,881 46,077,056
豪ドル受益証券(豪ドル) 7.22 11,756,567 84,854,289
NZドル受益証券(NZドル) 8.01 2,458,264 19,693,835
好利回り通貨コース受益証券(米ドル) 6.18 4,696,868 29,013,711
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ・ポートフォリオ・セレクト‐エマージング・ボンド・ファンド
発行済受益証券数の変動表
2019年4月30日に終了した期間
米ドル受益証券
期首現在発行済受益証券数 5,745,391
発行受益証券数 184,000
(439,510)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 5,489,881
豪ドル受益証券
期首現在発行済受益証券数 12,706,104
発行受益証券数 93,870
(1,043,407)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 11,756,567
NZドル受益証券
期首現在発行済受益証券数 2,860,309
発行受益証券数 7,670
(409,715)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 2,458,264
好利回り通貨コース受益証券
期首現在発行済受益証券数 4,760,549
発行受益証券数 1,032,400
(1,096,081)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 4,696,868
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ノムラ・ポートフォリオ・セレクト‐エマージング・ボンド・ファンド
財務書類に対する注記
2019年4月30日現在
注1-組織
トラスト
ノムラ・ポートフォリオ・セレクト(「トラスト」)は、グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(「受託会
社」)とグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「管理会社」)の間で締結された2010年8月20日付信託証
書により設定された。トラストは、ケイマン諸島の信託法(改訂済)に準拠したアンブレラトラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済)および一般投資家向け投資信託(日本)規則(改
訂済)に基づくミューチュアル・ファンドとして規制されており、ケイマン諸島金融庁(「CIMA」)に登録されている。
この登録により、CIMAに対する目論見書および監査済年次財務書類の提出義務が生じる。
受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂済)の規定に従い、適法に設立され、有効に存続し、信託業
務を遂行する認可を受けている信託会社であり、管理会社は、ルクセンブルグの会社である。
受託会社および管理会社は、信託証書の条項に基づき、トラストの資産および管理に関する全面的な権限および責任を
持つ。
ファンド
資産や負債が個別に帰属するポートフォリオまたはトラストのシリーズ(「シリーズ・トラスト」)が設定される場合
がある。シリーズ・トラストにつき1つまたは複数のクラスの受益証券が発行される場合がある。
ノムラ・ポートフォリオ・セレクト‐エマージング・ボンド・ファンド(「ファンド」)は、2010年8月20日付マス
ター信託証書および追補証書(マスター信託証書と合わせて「信託証書」)に従い設立された最初のシリーズ・トラスト
である。
ファンドは現在、米ドル受益証券、豪ドル受益証券、NZドル受益証券および好利回り通貨コース受益証券(合わせて
「受益証券」)の4つのクラスの受益証券の発行が可能である。
ファンドは、2015年10月30日(当該日がファンド営業日でない場合は、直前のファンド営業日)に償還する予定で設定
された。受託会社と管理会社は、償還日を2025年10月30日まで延長することを、双方の合意により2019年4月9日に決議
した。ファンドは、信託証書に記載された状況により、早期に償還する(または償還を延期する)ことがある。
ファンドの投資目的は、主にエマージング債券で構成される投資ポートフォリオを積極的に運用し、為替取引を必要に
応じて利用することにより、パフォーマンスを追求することである。
受益者には、トラストおよびファンドのいずれもルクセンブルグの投資信託ではなく、したがって、ルクセンブルグの
法律に服さず、ルクセンブルグの監督当局による監督下にない旨留意されたい。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資ファンドに適用されるルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に従い作成されてお
り、以下の重要な会計方針を含む。
投資有価証券
(a) 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
手可能な直近の価格により評価される。有価証券が複数の証券取引所または市場に上場または取引されている場合に
は、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の価格が使用される。
(b) 証券取引所に上場されておらず、または規制ある市場において取引が行われていない有価証券または上記(a)に基づき
決定された価格が公正な市場価格を反映していない場合には、それらの入手可能な直近の市場価格によって評価され
る。
(c) かかる市場価格が存在しないか、かかる市場価格が当該有価証券の公正な市場価格を反映していない場合には、当該
有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価される。
(d) 現金およびその他の流動資産は、減損が決定されない限り、額面価額により評価される。
評価が実行不可能または不適切である場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評価のため、慎重かつ誠実に他の
評価方法を用いる権限を付与されている。
投資取引および投資収益
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投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生主義で認識される。配当金は、配当落日に計上される。有価
証券取引に係る実現損益は、売却された有価証券の平均取得原価に基づいて算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、財務書類は米ドルで表示される。米ドル以外の通貨建ての資産および負
債は、期末現在の適用為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正な為
替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資取引は、取引日の適用為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、為替レートの変動により生じた投資対象の運用成果と、保有有価証券の時価の変動により生じた変動分を
分離計上しない。かかる変動分は、投資対象からの実現および未実現の損益(純額)に含まれる。
2019年4月30日現在の為替レートは以下のとおりである。
1米ドル=1.42015豪ドル
1米ドル=3.92790ブラジルレアル
1米ドル=3,230.52396コロンビア・ペソ
1米ドル=0.89586ユーロ
1米ドル=0.77307英ポンド
1米ドル=14,188.41622インドネシア・ルピア
1米ドル=1.50026NZドル
1米ドル=14.30126南アフリカ・ランド
為替取引
投資顧問会社は、豪ドル受益証券およびNZドル受益証券に関し、管理会社を代理して、為替取引を行う。副投資顧問
会社は、好利回り通貨コース受益証券に関し、投資顧問会社を代理して、為替取引を行う。為替取引には、豪ドル受益証
券およびNZドル受益証券のそれぞれの買付申込代金を米ドルに転換し、これらの資産を、米ドル受益証券および好利回
り通貨コース受益証券に帰属する資産と合わせて1つのプール(「共通ポートフォリオ」)において運用することが含ま
れる。この共通ポートフォリオは4つに分かれており、各クラスの受益証券の純資産総額に基づき、米ドル受益証券、豪
ドル受益証券、NZドル受益証券、好利回り通貨コース受益証券にそれぞれ帰属する。豪ドル受益証券、NZドル受益証
券および好利回り通貨コース受益証券については、以下のように、米ドルに対し下記通貨をフォワードで購入する為替取
引を行う。
(a) 豪ドル受益証券:通常の状況において、豪ドル受益証券に帰属する純資産総額(豪ドル受益証券のみに帰属する為
替取引の未実現損益を除く。)の米ドルの実際のエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等しい豪ドル金額
を米ドル売りの先渡取引で購入する。
(b) NZドル受益証券:通常の状況において、NZドル受益証券に帰属する純資産総額(NZドル受益証券のみに帰属
する為替取引の未実現損益を除く。)の米ドルの実際のエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等しいNZ
ドル金額を米ドル売りの先渡取引で購入する。
(c) 好利回り通貨コース受益証券:原則として、副投資顧問会社は、市場環境を勘案し、先進国債券市場および新興国
債券市場を代表する債券市場インデックスで採用されている国の通貨のうち、相対的に金利が高く、為替見通しが
良好である4つの通貨を選定する。ただし、ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選定される通貨が3以
下または5以上となる場合がある。選定された通貨は、定期的(原則として毎月)に見直され、入れ替えられる。
副投資顧問会社は、通常、好利回り通貨コース受益証券に帰属する純資産総額(好利回り通貨コース受益証券のみ
に帰属する為替取引の未実現損益を除く。)の米ドルの実際のエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等し
い当該選定通貨を米ドル売りの先渡取引で購入する。ただし、選定通貨に米ドルが含まれる場合は、これに該当し
ないものとする。
1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、副投資顧問会社は、好利回り通貨コース受益証券に帰属
する純資産総額の12.5%から37.5%を維持する方針である。
豪ドル受益証券、NZドル受益証券および好利回り通貨コース受益証券のそれぞれの純資産総額と当該為替取引におけ
る米ドル売りの額は必ずしも一致しないが、投資顧問会社および副投資顧問会社は、通常、純資産総額に対する当該米ド
ル売りの額の比率が実際のエクスポージャーの90%以上110%以下となるよう調整を行う意向である。共通ポートフォリオ
の価値の変動、またはあるクラスの受益証券の買付もしくは買戻しの水準の変動により、当該為替取引の額の比率が、純
資産総額の米ドルの実際のエクスポージャーの90%を下回ったり、または110%を超える場合には、投資顧問会社および副
投資顧問会社は、上記の為替取引を用いて、当該クラスの受益証券の当該米ドル売りの額の比率を、当該範囲内(上記の
とおり、通常は純資産総額の米ドルの実際のエクスポージャーの約100%)に戻す意向である。
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先渡為替契約
先渡為替契約は、満期までの残存期間に関して期末現在で適用される先渡レートで評価される。先渡為替契約の結果生
じる損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書において、未実現純利益は資産として、未実現純損失は負債として
計上される。
先物契約
当初証拠金の預託は、先物契約を締結する際に行われ、現金または有価証券のいずれかで行うことができる。先物契約
の継続期間中、契約価額の変動は各評価日の終了時の契約価額を反映するため先物契約を値洗いすることによって未実現
損益として認識される。
変動証拠金の支払いは、未実現損益の有無により、支払われるかまたは受領される。未実現純利益は資産として、また
未実現純損失は負債として純資産計算書に計上される。契約が終結する時、ファンドは開始時の契約価額と終結時の価額
の差額に等しい実現損益を計上する。
注3-受託会社の報酬
受託会社は、会計年度の四半期毎に、当該四半期の最終日から60暦日以内に米ドルで支払われる報酬として、当該四半
期の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均値の年率0.01%に相当する額およびファンドのために受託会
社が直接負担したすべての立替実費を、ファンドの資産から後払いにて受け取ることができる。
注4-管理会社の報酬
管理会社は、管理会社としてのその役務を提供するに当たって、会計年度の四半期毎に、当該四半期の最終日から60暦
日以内に米ドルで支払われる報酬として、当該四半期の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均値の年率
0.01%に相当する額およびファンドのために管理会社が直接負担したすべての立替実費を、ファンドの資産から後払いに
て受け取ることができる。
注5-保管会社の報酬
保管会社は、保管会社としてのその役務を提供するに当たって、会計年度の四半期毎に、当該四半期の最終日から60暦
日以内に米ドルで支払われる報酬として、当該四半期の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均値の年率
0.03%に相当する額を、ファンドの資産から後払いにて受け取ることができる。保管会社はまた、保管会社がファンドの
ために直接負担したすべての立替実費につき、ファンドの資産から支払を受ける。
注6-投資顧問会社および副投資顧問会社の報酬
投資顧問会社は、投資顧問会社としてのその役務を提供するに当たって、会計年度の四半期毎に、当該四半期の最終日
から60暦日以内に米ドルで支払われる報酬として、当該四半期の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均
値の年率1.0%に相当する額を、ファンドの資産から後払いにて受け取ることができる。
投資顧問会社はまた、投資顧問会社としての役務を提供するに当たって、会計年度の四半期毎に、当該四半期の最終日
から60暦日以内に米ドルで支払われる、当該四半期の各ファンド営業日における好利回り通貨コースに帰属する純資産総
額の平均値の年率0.2%に相当する追加額を、好利回り通貨コースの資産から後払いにて受け取ることができる。しかしな
がら、投資顧問会社は、管理会社に対し、かかる追加額を直接副投資顧問会社に支払うことを依頼した。かかる追加額
は、副投資顧問会社への各支払の前に、投資顧問会社および副投資顧問会社により確認されるものとする。
投資顧問会社はまた、投資顧問会社がファンドのために直接負担したすべての立替実費につき、ファンドの資産から支
払を受ける。
注7-事務代行会社の報酬
事務代行会社は、事務代行会社としてのその役務を提供するに当たって、会計年度の四半期毎に、当該四半期の最終日
から60暦日以内に米ドルで支払われる報酬として、当該四半期の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均
値の年率0.1%に相当する額を、ファンドの資産から後払いにて受け取ることができる。事務代行会社はまた、事務代行会
社がファンドのために直接負担したすべての立替実費につき、ファンドの資産から支払を受ける。
注8-代行協会員の報酬
代行協会員は、会計年度の四半期毎に、当該四半期の最終日から60暦日以内に米ドルで支払われる報酬として、当該四
半期の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均値の年率0.5%に相当する額を、ファンドの資産から後払い
にて受け取ることができる。さらに、代行協会員契約に定める条項に従い、管理会社は、代行協会員がファンドに関して
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提供した役務に関連して合理的に負担した実費を、請求があれば、ファンドの費用負担で支払う。代行協会員は、管理会
社に対して、概算費用およびその内訳の明細を提出するものとする。
注9-未払費用
(米ドル)
投資顧問会社および副投資顧問会社報酬 381,540
代行協会員報酬 190,498
事務代行会社報酬
38,104
保管会社報酬 11,447
受託会社および管理会社報酬 7,622
立替実費
3,807
専門家報酬
11,522
未払費用
644,540
注10-分配
管理会社は随時、投資顧問会社と協議の上、受益者に対し、各受益者が保有するクラスの受益証券の口数に応じてファ
ンドの分配可能な投資収益および実現売買益から分配を行うことができる。管理会社はまた、合理的な分配水準を維持す
るために必要があると考える場合、投資顧問会社と協議の上、ファンドの未実現売買益または元本から分配を行うことが
できる。分配金額は変動することがあり、分配が行われない場合もある。
上記を前提として、管理会社は、各月の10日(「基準日」)時点における受益者に対して毎月分配を行う予定である。
ただし、基準日がファンド営業日ではない場合、分配は直前のファンド営業日時点の受益者に対して行われる。
分配は、当該基準日においてその名前が受益者名簿に登録されている者に対して行われる。
2019年4月30日に終了した期間に、ファンドは合計5,760,636米ドルの分配を行った。
注11-課税
ケイマン諸島の現行法の下では、ファンドには所得税、遺産税、譲渡税、消費税もしくはその他の税金またはファンド
から受益者への支払もしくは受益証券の買戻しにかかる純資産額の支払に適用される源泉徴収税はない。
ファンドは、特定の利息、配当金および売買益において外国の源泉徴収税の対象となることがある。
注12-募集および買戻しの条件
受益証券の発行
米ドル受益証券、豪ドル受益証券、NZドル受益証券および好利回り通貨コース受益証券はファンド営業日(以下に定
義する。)に、当該ファンド営業日における当該クラスの受益証券1口当り純資産価格に、販売会社に支払われる当該ク
ラスの受益証券1口当り純資産価格の3.0%以下(消費税またはその他の税があればそれを除いた料率)の申込手数料を加
算して適格投資家に対して発行することが可能である。受益者および適格投資家の取得申込口数は、当該クラスの受益証
券100口以上1口単位である。
受益証券の購入に係る申込書は、ファンド営業日の正午(ルクセンブルグ時間)までに事務代行会社により受領されな
ければならず、受益証券に係る支払は、当該ファンド営業日(当日を含む。)から7ファンド営業日以内(当該7ファン
ド営業日目が、豪ドル受益証券についてはメルボルン、NZドル受益証券についてはウェリントンにおいて銀行が営業を
行っていない日である場合、当該7ファンド営業日目の直後のファンド営業日で、豪ドル受益証券についてはメルボル
ン、NZドル受益証券についてはウェリントンにおいて銀行が営業を行っている日)および/または受託会社が管理会社
と協議の上で随時決定するその他の日までに受領されなければならない。
「ファンド営業日」とは、ルクセンブルグ、アムステルダムおよびニューヨークでの銀行営業日(毎年12月24日を除
く。)でかつ日本での販売会社の営業日、または受託会社が管理会社と協議の上随時決定するその他の日もしくはその他
の場所における営業日をいう。
受託会社は、管理会社と協議の上、その裁量により、受益証券に係る申込みの全部または一部を拒絶することができ、
上記の適切に記入された申込書および支払が適時に受領されていない注文を取り消すことができる。かかる場合には、申
込時に支払われた代金またはその残額は、申込者のリスクおよび費用負担において、可及的速やかに無利息で返還され
る。
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受託会社および/または管理会社(もしくはその代理人)は、受益証券の申込者に対し、申込者の身元および申込代金
の支払源を確認するために必要な情報および文書を要求することができる。管理会社(またはその代理人)は、申込者の
身元および申込代金の支払源を確認するために要求したすべての情報および文書を受領し、かつ当該情報および文書が受
託 会社および/または管理会社(もしくはその代理人)の要求を満たすまで、受益証券を発行しないものとする。払込日
から10ファンド営業日以内または当該ファンド営業日に、管理会社(またはその代理人)が当該情報および文書を受領し
なかった場合、管理会社(またはその代理人)は、当該申込書を申込者に対して差し戻し、かつかかる申込者により支払
われたすべての申込代金を、申込者のリスクおよび費用負担において、支払銀行に対して無利息で返還するものとする。
受益証券の買戻し
受益証券は、各ファンド営業日に買戻すことができる。受益証券の買戻しを請求する通知(「買戻通知」)により、当
該買戻通知に記載された受益証券を買戻すよう、事務代行会社に請求することができる。提出された買戻通知は、受託会
社が管理会社と協議の上、決定しない限り、取消すことができないものとする。各買戻通知は、該当するクラスの受益証
券1口単位または受託会社が管理会社と協議の上その裁量により決定するその他の口数で行われる。
買戻通知は、ファンド営業日の正午(ルクセンブルグ時間)までに、事務代行会社に提出されなくてはならない。
受益証券が買戻される価格(「受益証券1口当り買戻価格」)は、当該ファンド営業日における該当するクラスの受益
証券1口当り純資産価格である。
目論見書に記載される受益証券の買戻停止期間中は、いかなる受益証券の買戻しも行われない。
受託会社は、管理会社と協議の上、買戻請求を停止、拒絶または取消すことができ、買戻代金の支払を延期することが
できる。
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注13-先渡為替契約
2019年4月30日現在、注2に記載された特定の通貨に対する各クラスの純資産に追加のエクスポージャーを供給するた
めに、およびポートフォリオの一部の調整を行うためにファンドが締結している未決済の先渡為替契約は、以下のとおり
である。
未実現利益/(損失)
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
(米ドルで表示)
インドネシア・ルピア 129,300,000,000 米ドル 8,957,674 2019年7月10日 62,982
南アフリカ・ランド 85,800,000 米ドル 6,001,334 2019年7月10日 (56,436)
ブラジルレアル 23,300,000 米ドル 5,988,331 2019年7月10日 (93,985)
コロンビア・ペソ 28,000,000,000 米ドル 8,890,356 2019年7月10日 (256,892)
NZドル 19,290,416 米ドル 13,059,143 2019年5月28日 (193,712)
豪ドル 81,230,664 米ドル 58,272,985 2019年5月28日 (1,027,918)
米ドル 11,420,887 ユーロ 10,110,000 2019年6月3日 98,472
米ドル 826,960 ユーロ 730,000 2019年6月3日 9,417
米ドル 460,305 英ポンド 350,000 2019年6月3日 6,650
ユーロ 620,000 米ドル 692,290 2019年6月3日 2,062
米ドル 337,468 ユーロ 300,000 2019年6月3日 1,491
ユーロ 450,000 米ドル 505,312 2019年6月3日 (1,347)
英ポンド 150,000 米ドル 196,637 2019年6月3日 (2,214)
ユーロ 300,000 米ドル 338,703 2019年6月3日 (2,727)
ユーロ 180,000 米ドル 204,486 2019年6月3日 (2,900)
米ドル 394,887 豪ドル 548,359 2019年5月28日 8,446
米ドル 88,172 豪ドル 122,776 2019年5月28日 1,649
米ドル 159,286 豪ドル 223,841 2019年5月28日 1,541
米ドル 74,497 NZドル 110,538 2019年5月28日 776
米ドル 546 豪ドル 759 2019年5月28日 11
米ドル 20,389 豪ドル 28,920 2019年5月28日 9
米ドル 185 NZドル 276 2019年5月28日 2
米ドル 107 NZドル 160 2019年5月28日 1
米ドル 28 豪ドル 40 2019年5月28日 0
米ドル 13 NZドル 19 2019年5月28日 0
米ドル 218 豪ドル 310 2019年5月28日 0
米ドル 10,489 NZドル 15,819 2019年5月28日 (61)
米ドル 52,961 NZドル 80,400 2019年5月28日 (660)
NZドル 400 米ドル 265 2019年5月28日 1
2019年5月28日 (4,339)
豪ドル 418,760 米ドル 299,448
(1,449,681)
金額は四捨五入され、1に満たない金額は0と表示されている。
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注14-未決済先物契約
2019年4月30日現在、ファンドは、以下の未決済先物契約を有していた。
時価 未実現利益/(損失)
通貨 契約数 銘柄 満期日
(米ドルで表示)
(米ドルで表示)
ロング・ポジション
米ドル 129 米国債先物10年6% 2019年6月 15,955,688 170,321
8,786,906 69,474
米ドル 76 米国債先物5年(CBT) 2019年6月
24,742,594 239,795
ショート・ポジション
ユーロ (20) ユーロBOBL先物5年6% 2019年6月 (2,971,236) (23,441)
ユーロ (24) ユーロBUND先物10年6% 2019年6月 (4,442,857) (78,763)
ユーロ (4) ユーロBUXL先物30年4% 2019年6月 (847,904) (33,666)
(10,928,875) (140,813)
米ドル (74) 米国長期BD先物20年6% 2019年6月
(19,190,872) (276,683)
(36,888)
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(2)投資有価証券明細表等
ノムラ・ポートフォリオ・セレクト‐エマージング・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表
2019年4月30日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
アンゴラ
国債
ANGOLA REP OF 9.3750% 08/05/48
米ドル 520,000 523,896 558,886 0.38
ANGOLA REP OF 8.2500% 09/05/28 409,947 429,077 0.29
米ドル 410,000
933,843 987,963 0.67
アンゴラ合計 933,843 987,963 0.67
アルゼンチン
国債
PROV BUENOS AIRE 5.75% 15/06/19
米ドル 483,000 494,007 475,754 0.32
ARGENTINA 5.2500% 15/01/28
ユーロ 640,000 741,235 473,769 0.32
REP OF ARGENTINA 2.26% 31/12/38
ユーロ 830,000 641,157 467,932 0.32
PROV BUENOS A 5.3750% 20/01/23
ユーロ 560,000 650,663 462,596 0.31
REP OF ARGENTINA 6.875% 26/01/27
米ドル 430,000 366,578 303,688 0.21
REP OF ARGENTINA FRN 15/12/35
米ドル 8,000,000 758,844 264,660 0.18
PROV BUENOS A 4.0000% 15/05/35
ユーロ 405,000 286,464 258,564 0.17
ARGENTINA 7.1250% 28/06/2117 116,708 94,669 0.06
米ドル 135,000
4,055,656 2,801,632 1.89
その他の債券
REP OF ARGENTINA FRN 31/12/33
米ドル 1,180,000 1,378,273 1,199,443 0.80
PROV BUENOS 10.8750% 26/01/21
米ドル 1,500,000 1,007,308 929,999 0.62
PROV BUENO AIR 9.125% 16/3/24
米ドル 1,000,000 897,802 785,000 0.53
REP OF ARGENTINA 7.82% 31/12/33
ユーロ 480,000 820,161 546,216 0.37
PROV DE BUENOS AIRES 3% 01/05/20
ユーロ 800,000 454,100 425,997 0.29
REP OF ARGENTINA 2.5% 31/12/38
米ドル 800,000 448,000 424,000 0.29
PROVINCE OF SALTA 9.125% 7/7/24
米ドル 500,000 500,000 373,750 0.25
PROVINC DEL CHACO 9.375% 18/08/24
米ドル 490,000 428,830 325,914 0.22
PROVINCIA BUENOS AIRE 9.95% 9/06/21
米ドル 300,000 336,750 264,375 0.18
PROV BUENOS AIRES STUP 15/05/35
米ドル 465,000 294,733 259,238 0.18
PROVINCE OF NEUQUEN 7.5% 27/4/25 265,000 201,731 0.14
米ドル 265,000
6,830,957 5,735,663 3.87
固定利付債
米ドル 150,000 RIO ENERGY SA 6.8750% 01/02/25 148,976 96,750 0.07
148,976 96,750 0.07
アルゼンチン合計 11,035,589 8,634,045 5.83
アゼルバイジャン
国債
REPUBLIC OF AZERBAIJAN 5.1250%
米ドル 225,000 228,938 226,969 0.15
01/09/29
228,938 226,969 0.15
アゼルバイジャン合計 228,938 226,969 0.15
バーレーン
国債
1,000,000 BAHRAIN 7.5000% 20/09/47
米ドル 997,500 1,067,500 0.73
500,000 BAHRAIN 7.0000% 12/10/28 514,370 540,000 0.36
米ドル
1,511,870 1,607,500 1.09
バーレーン合計 1,511,870 1,607,500 1.09
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投資有価証券明細表
2019年4月30日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
ベラルーシ
国債
650,000 REP OF BELARUS 7.6250% 29/06/27
米ドル 675,000 697,938 0.47
225,000 DEVELOPMENT B 6.7500% 02/05/24 225,000 225,270 0.15
米ドル
900,000 923,208 0.62
ベラルーシ合計 900,000 923,208 0.62
バミューダ
固定利付債
INKIA ENERGY 5.8750% 09/11/27 605,000 604,552 0.41
米ドル 605, 000
605,000 604,552 0.41
バミューダ合計 605,000 604,552 0.41
ブラジル
変動利付債
ITAU UNIBANCO/KY FRN 19/09/67 557,265 559,160 0.38
米ドル 560,000
557,265 559,160 0.38
国債
REP OF BRAZIL 5% 27/01/45
米ドル 690,000 624,200 627,217 0.42
FED REP OF BRAZIL 5.625% 07/01/41
米ドル 220,000 224,672 219,175 0.15
FED REP OF BRAZIL 5.625% 21/02/47 200,704 195,750 0.13
米ドル 200,000
1,049,576 1,042,142 0.70
その他の債券
BRAZIL MINAS 5.333% 15/02/28 1,192,725 1,393,875 0.94
米ドル 1,500,000
1,192,725 1,393,875 0.94
ブラジル合計 2,799,566 2,995,177 2.02
英国領ヴァージン諸島
変動利付債
DIANJIAN HAIXING FRN 29/10/49
米ドル 1,700,000 1,717,722 1,702,959 1.16
CNRC CAPITALE LTD FRN 29/12/49
米ドル 600,000 596,040 593,820 0.40
米ドル 450,000 HUANENG HK CAP FRN 30/04/66 450,000 435,846 0.29
DIANJIAN INT FIN FRN 19/07/67
米ドル 205,000 205,000 206,125 0.14
200,000 194,988 0.13
DIANJIAN HAIYU FRN 14/12/66
米ドル 200,000
3,168,762 3,133,738 2.12
固定利付債
STATE GRID 3.5% 04/05/27
米ドル 1,500,000 1,510,572 1,493,726 1.01
SINOPEC GRP OVER 4.375% 10/04/24
米ドル 1,100,000 1,155,000 1,152,976 0.78
TSINGHUA UNIC 5.3750% 31/01/23
米ドル 450,000 442,755 434,507 0.29
CHINALCO CAPITAL HDG 4.25% 21/04/22 250,000 247,053 0.17
米ドル 250,000
3,358,327 3,328,262 2.25
英国領ヴァージン諸島合計 6,527,089 6,462,000 4.37
カメルーン
その他の債券
REP OF CAMEROON 9.5% 19/11/25 210,625 214,498 0.14
米ドル 200 ,000
210,625 214,498 0.14
カメルーン合計 210,625 214,498 0.14
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ノムラ・ポートフォリオ・セレクト‐エマージング・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表
2019年4月30日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
カナダ
固定利付債
FRONTERA ENER 9.7000% 25/06/23 317,700 319,125 0.22
米ドル 300,000
317,700 319,125 0.22
カナダ合計 317,700 319,125 0.22
ケイマン諸島
変動利付債
BANCO DO BRASIL VR 29/12/49 791,394 867,600 0.59
米ドル 960,000
791,394 867,600 0.59
固定利付債
INDUSTRIAL SR 5.5000% 01/11/22
米ドル 460,000 468,390 465,410 0.31
CHINA EVERGRANDE 8.7500% 28/06/25
米ドル 475,000 463,125 434,171 0.29
GOL FINANCE 7.0000% 31/01/25 84,825 85,500 0.06
米ドル 90,000
1,016,340 985,081 0.66
ケイマン諸島合計 1,807,734 1,852,681 1.25
チリ
変動利付債
AES GENER SA FRN 18/12/73
米ドル 400,000 423,650 400,000 0.27
AES GENER SA FRN 26/03/79 199,896 209,500 0.14
米ドル 200,000
623,546 609,500 0.41
固定利付債
EMPRESA ELECTRICA 4.56% 30/4/25
米ドル 540,000 529,497 514,214 0.35
CODELCO INC 4.3750% 05/02/49
米ドル 400,000 372,216 400,760 0.27
COLBUN SA 3.9500% 11/10/27
米ドル 205,000 204,430 201,925 0.14
CODELCO INC 6.15% 24/10/36
米ドル 160,000 189,157 197,450 0.13
EMPRESA NACIO 4.5000% 14/09/47 199,117 196,288 0.13
米ドル 205,000
1,494,417 1,510,637 1.02
チリ合計 2,117,963 2,120,137 1.43
中国
変動利付債
CHINA MINMETALS FRN 13/05/66 646,000 680,882 0.46
米ドル 700,000
646,000 680,882 0.46
固定利付債
BJ STATE-OWMED AST 4.125% 26/05/25 691,810 703,031 0.48
米ドル 700,000
691,810 703,031 0.48
中国合計 1,337,810 1,383,913 0.94
コロンビア
国債
REP OF COLOMBIA 5% 15/06/45
米ドル 1,650,000 1,715,131 1,718,062 1.16
REP OF COLOMBIA 6.125% 18/01/41
米ドル 610,000 706,184 718,313 0.49
391,634 429,000 0.29
REP OF COLOMBIA 7.375% 18/09/37
米ドル 330,000
2,812,949 2,865,375 1.94
コロンビア合計 2,812,949 2,865,375 1.94
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投資有価証券明細表
2019年4月30日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
コスタリカ
国債
REP OF COSTA RICA 7.158% 12/3/45 438,284 431,200 0.29
米ドル 440,000
438,284 431,200 0.29
その他の債券
AUTOPISTAS DEL 7.375% 30/12/30 582,549 570,442 0.38
米ドル 600,000
582,549 570,442 0.38
固定利付債
INSTITUTO COS 6.3750% 15/05/43 300,200 320,204 0.22
米ドル 400,000
300,200 320,204 0.22
コスタリカ合計 1,321,033 1,321,846 0.89
ドミニカ共和国
国債
DOMINICAN REP 7.45% 30/04/44
米ドル 774,000 843,522 879,240 0.60
DOMINICAN REP 6.5000% 15/02/48
米ドル 480,000 476,198 500,554 0.34
DOMINICAN REP 6.85% 27/01/45 234,872 224,438 0.15
米ドル 210,000
1,554,592 1,604,232 1.09
固定利付債
BANCO RES REP DOM 7% 1/02/23 548,220 549,432 0.37
米ドル 535,000
548,220 549,432 0.37
ドミニカ共和国合計 2,102,812 2,153,664 1.46
エクアドル
国債
REPUBLIC OF ECUADOR 8.8750% 23/10/27
米ドル 1,180,000 1,173,326 1,227,200 0.83
REPUBLIC OF ECUADOR 7.8750% 23/01/28
米ドル 845,000 845,339 836,550 0.57
REPUBLIC OF ECUADOR 9.6250% 02/06/27
米ドル 700,000 688,575 758,625 0.51
REPUBLIC OF ECUADOR 10.7500% 31/01/29 200,000 228,750 0.15
米ドル 200,000
2,907,240 3,051,125 2.06
その他の債券
PETROAMAZONAS EP 4.625% 16/2/20
米ドル 400,000 303,280 331,666 0.22
PETROAMAZONAS 4.6250% 06/11/20
米ドル 235,000 222,507 231,715 0.16
米ドル 1,245,000 EP PETROECUADOR FRN 24/09/19 125,427 131,053 0.09
651,214 694,434 0.47
エクアドル合計 3,558,454 3,745,559 2.53
エジプト
国債
ARAB REP EGYPT 6.125% 31/01/22
米ドル 1,270,000 1,294,096 1,282,674 0.87
ARAB REP EGYP 8.7002% 01/03/49
米ドル 1,125,000 1,152,278 1,160,989 0.78
ARAB REPUBLIC EGYPT 8.5% 31/1/47
米ドル 325,000 350,941 330,837 0.22
ARAB REP EGYP 7.6003% 01/03/29 230,000 231,957 0.16
米ドル 230,000
3,027,315 3,006,457 2.03
固定利付債
ARAB REP EGYP 5.6250% 16/04/30
ユーロ 1,210,000 1,410,866 1,279,619 0.86
ARAB REP EGYP 6.3750% 11/04/31
ユーロ 660,000 741,087 725,579 0.49
ARAB REP EGYP 4.7500% 11/04/25 202,356 199,993 0.14
ユーロ 180,000
2,354,309 2,205,191 1.49
エジプト合計 5,381,624 5,211,648 3.52
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投資有価証券明細表
2019年4月30日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
エルサルバドル
国債
REP EL SALVADOR 7.625% 1/2/41
米ドル 615,000 607,298 628,838 0.42
EL SALVADOR R 7.3750% 01/12/19
米ドル 600,000 627,000 605,721 0.41
EL SALVADOR R 7.6250% 21/09/34
米ドル 200,000 206,500 205,956 0.14
REP EL SALVADOR 8.625% 28/2/29 142,285 143,620 0.10
米ドル 130,000
1,583,083 1,584,135 1.07
エルサルバドル合計 1,583,083 1,584,135 1.07
ガーナ
国債
GHANA REP OF 7.6250% 16/05/29
米ドル 650,000 650,000 639,437 0.44
米ドル 650,000 GHANA REP OF 8.6270% 16/06/49 650,000 627,250 0.42
GHANA REP OF 8.9500% 26/03/51
米ドル 395,000 395,000 392,038 0.26
GHANA REP OF 8.1250% 26/03/32
米ドル 300,000 299,958 298,500 0.20
199,942 203,000 0.14
GHANA REP OF 7.8750% 26/03/27
米ドル 200,000
2,194,900 2,160,225 1.46
その他の債券
321,068 375,913 0.25
REP OF GHANA 10.75% 14/10/30
米ドル 305,000
321,068 375,913 0.25
ガーナ合計 2,515,968 2,536,138 1.71
グアテマラ
国債
403,000 374,625 0.25
REP OF GUATEMALA 8.125% 6/10/34
米ドル 300,000
403,000 374,625 0.25
固定利付債
400,000 400,000 0.27
ENERGUATE TRUST 5.875% 03/05/27
米ドル 400 ,000
400,000 400,000 0.27
グアテマラ合計 803,000 774,625 0.52
ホンジュラス
国債
519,787 526,745 0.36
HONDURAS GVT 6.25% 19/01/27
米ドル 500,000
519,787 526,745 0.36
ホンジュラス合計 519,787 526,745 0.36
香港
変動利付債
WEICHAI INTL HK FRN 14/03/66 200,000 193,211 0.13
米ドル 200,000
200,000 193,211 0.13
固定利付債
CNAC HK FINBRID 4.1250% 19/07/27
米ドル 1,990,000 1,947,988 1,992,041 1.34
CNAC HK FINBRID 3.5000% 19/07/22
米ドル 1,490,000 1,491,195 1,488,163 1.01
CNAC HK FINBRID 4.8750% 14/03/25
米ドル 915,000 909,007 960,912 0.65
CNAC HK FINBRID 5.1250% 14/03/28 878,242 947,943 0.64
米ドル 885,000
5,226,432 5,389,059 3.64
香港合計 5,426,432 5,582,270 3.77
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(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
ハンガリー
国債
REP OF HUNGARY 7.625% 29/03/41 103,587 104,663 0.07
米ドル 70,000
103,587 104,663 0.07
ハンガリー合計 103,587 104,663 0.07
インドネシア
国債
REP OF INDONES 5.25% 17/01/42
米ドル 2,865,000 2,976,581 3,108,553 2.10
REP OF INDONES 6.625% 17/02/37 2,190,349 2,174,077 1.47
米ドル 1,750,000
5,166,930 5,282,630 3.57
固定利付債
PERUSAHAAN LI 6.1500% 21/05/48
米ドル 1,055,000 1,045,191 1,169,161 0.79
PERUSAHAAN LI 6.2500% 25/01/49
米ドル 350,000 347,526 394,269 0.27
米ドル 250,000 INDONESIA ASA 6.5300% 15/11/28 243,835 283,522 0.19
1,636,552 1,846,952 1.25
インドネシア合計 6,803,482 7,129,582 4.82
イラク
国債
REPUBLIC OF IRAQ 6.7520% 09/03/23 1,016,450 1,028,956 0.70
米ドル 1,015,000
1,016,450 1,028,956 0.70
その他の債券
I RAQ REPUBLIC 5.8% 15/01/28 555,168 696,528 0.47
米ドル 720,000
555,168 696,528 0.47
イラク合計 1,571,618 1,725,484 1.17
アイルランド
固定利付債
VEB FINANCE PLC 5.942% 21/11/23
米ドル 420,000 423,500 439,299 0.30
VEB FINANCE 6.902% 09/07/20 396,701 360,325 0.24
米ドル 350,000
820,201 799,624 0.54
アイルランド合計 820,201 799,624 0.54
コートジボワール
国債
IVORY COAST-P 5.2500% 22/03/30
ユーロ 960,000 1,155,507 1,017,935 0.69
IVORY COAST-P 6.6250% 22/03/48 631,456 536,554 0.36
ユーロ 510,000
1,786,963 1,554,489 1.05
コートジボワール合計 1,786,963 1,554,489 1.05
ジャマイカ
国債
349,100 357,688 0.24
JAMAICA GVT 7.875% 28/07/45
米ドル 295,000
349,100 357,688 0.24
ジャマイカ合計 349,100 357,688 0.24
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
ヨルダン
国債
JORDAN 7.3750% 10/10/47 660,111 630,520 0.43
米ドル 650 ,000
660,111 630,520 0.43
ヨルダン合計 660,111 630,520 0.43
カザフスタン
固定利付債
KAZMUNAYGAS N 5.3750% 24/04/30
米ドル 460,000 460,000 484,993 0.33
KAZMUNAYGAS NTL 5.75% 19/04/47
米ドル 380,000 375,903 395,116 0.27
米ドル 300,000 KAZMUNAYGAS N 6.3750% 24/10/48 297,015 329,561 0.22
235,200 236,748 0.16
KAZTRANSGAS J 4.3750% 26/09/27
米ドル 240,000
1,368,118 1,446,418 0.98
カザフスタン合計 1,368,118 1,446,418 0.98
ケニア
国債
KENYA REP OF 8.2500% 28/02/48
米ドル 765,000 754,390 756,393 0.51
REP OF KENYA 5.875% 24/06/19 256,500 250,583 0.17
米ドル 250,000
1,010,890 1,006,976 0.68
ケニア合計 1,010,890 1,006,976 0.68
レバノン
国債
LEBANESE REP 7.25% 23/03/37
米ドル 1,205,000 1,123,636 957,975 0.65
LEBANESE REP 6.65% 22/04/24
米ドル 1,100,000 1,099,952 939,125 0.63
REP OF LEBANON 8.25% 12/04/21
米ドル 555,000 610,722 534,881 0.36
LEBANESE REPUBLIC 6.65% 3/11/28
米ドル 550,000 524,825 443,993 0.30
LEBANESE REP 6.85% 23/03/27
米ドル 320,000 280,000 263,200 0.18
LEBANESE REPUBLIC 5.45% 28/11/19 164,175 161,700 0.11
米ドル 165,000
3,803,310 3,300,874 2.23
レバノン合計 3,803,310 3,300,874 2.23
ルクセンブルグ
固定利付債
ATENTO LUXCO 6.1250% 10/08/22 255,000 258,188 0.17
米ドル 255,000
255,000 258,188 0.17
ルクセンブルグ合計 255,000 258,188 0.17
マレーシア
固定利付債
1MDB GBL INVEST 4.4% 09/03/23 3,471,593 3,273,544 2.21
米ドル 3,500,000
3,471,593 3,273,544 2.21
マレーシア合計 3,471,593 3,273,544 2.21
マーシャル諸島
固定利付債
OCP SA 6.875% 25/04/44 480,857 489,166 0.33
米ドル 450,000
480,857 489,166 0.33
マーシャル諸島合計 480,857 489,166 0.33
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投資有価証券明細表
2019年4月30日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
メキシコ
国債
UTD MEXICAN STATES 5.75% 12/10/2110
米ドル 3,444,000 3,471,191 3,529,903 2.38
UTD MEX STATES 5.625% 19/03/2114 282,209 264,309 0.18
英ポンド 200,000
3,753,400 3,794,212 2.56
固定利付債
PEMEX 6.75% 21/09/47
米ドル 4,416,000 4,387,999 4,117,919 2.79
PETROLEOS MEXICA 6.3500% 12/02/48
米ドル 1,120,000 1,114,245 999,130 0.68
PETROLEOS MEXIC 6.5000% 23/01/29
米ドル 755,000 740,226 758,775 0.51
PETROLEOS MEX 4.7500% 26/02/29
ユーロ 600,000 690,597 669,215 0.45
PETROLEOS MEXICAN 6.875% 4/8/26 299,990 313,800 0.21
米ドル 300,000
7,233,057 6,858,839 4.64
メキシコ合計 10,986,457 10,653,051 7.20
オランダ
その他の債券
MINEJESA CAPI 5.6250% 10/08/37
米ドル 500,000 473,500 494,433 0.34
MINEJESA CAPI 4.6250% 10/08/30 400,000 387,609 0.26
米ドル 400,000
873,500 882,042 0.60
固定利付債
AES ANDRES/POWER 7.95% 11/5/26
米ドル 695,000 680,989 743,421 0.50
PETROBRAS GBL FIN 6.85% 05/06/2115
米ドル 720,000 680,105 705,672 0.48
MARFRIG HDGS EUR 7% 15/03/24 309,600 326,400 0.22
米ドル 320,000
1,670,694 1,775,493 1.20
オランダ合計 2,544,194 2,657,535 1.80
ナイジェリア
国債
REP OF NIGERI 9.2480% 21/01/49
米ドル 480,000 484,375 522,235 0.35
REP OF NIGERI 8.7470% 21/01/31
米ドル 440,000 440,000 483,586 0.33
REP OF NIGERI 7.1430% 23/02/30
米ドル 450,000 454,688 447,759 0.30
REP OF NIGERI 7.6960% 23/02/38
米ドル 210,000 213,278 207,113 0.14
REP OF NIGERI 7.6250% 28/11/47 210,000 201,180 0.14
米ドル 210,000
1,802,341 1,861,873 1.26
固定利付債
米ドル 360,000 REP OF NIGERI 6.5000% 28/11/27 357,480 353,974 0.24
357,480 353,974 0.24
ナイジェリア合計 2,159,821 2,215,847 1.50
オマーン
国債
OMAN INTRNL B 6.7500% 17/01/48
米ドル 1,230,000 1,215,190 1,106,421 0.74
OMAN INTRNL B 4.1250% 17/01/23
米ドル 965,000 930,150 928,726 0.63
OMAN INTRNL B 5.6250% 17/01/28 716,062 676,469 0.46
米ドル 715,000
2,861,402 2,711,616 1.83
オマーン合計 2,861,402 2,711,616 1.83
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投資有価証券明細表
2019年4月30日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
パキスタン
国債
REP OF PAKIST 6.8750% 05/12/27
米ドル 600,000 579,540 590,082 0.40
ISLAM REP PAKISTAN 7.875% 31/3/36 128,780 146,438 0.10
米ドル 150,000
708,320 736,520 0.50
固定利付債
THRD PKSTN SU 5.6250% 05/12/22 700,000 701,890 0.47
米ドル 7 00,000
700,000 701,890 0.47
パキスタン合計 1,408,320 1,438,410 0.97
パナマ
変動利付債
GLOBAL BANK CORP FRN 16/04/29 400,000 405,800 0.27
米ドル 400,000
400,000 405,800 0.27
その他の債券
AEROPUERTO IN 6.0000% 18/11/48
米ドル 730,000 720,211 810,300 0.55
REP OF PANAMA 4.3% 29/04/53 725,625 706,178 0.48
米ドル 700,000
1,445,836 1,516,478 1.03
パナマ合計 1,845,836 1,922,278 1.30
パプアニューギニア
国債
PNG GOVT INTL 8.3750% 04/10/28 754,750 800,775 0.54
米ドル 750,000
754,750 800,775 0.54
パプアニューギニア合計 754,750 800,775 0.54
パラグアイ
国債
REP OF PARAGUAY 6.1% 11/08/44
米ドル 395,000 414,800 445,363 0.30
PARAGUAY 5.4000% 30/03/50 199,974 208,500 0.14
米ドル 200,000
614,774 653,863 0.44
パラグアイ合計 614,774 653,863 0.44
ペルー
変動利付債
CORP FINANCIERA FRN 15/07/29 359,720 354,875 0.24
米ドル 340,000
359,720 354,875 0.24
固定利付債
PETROLEOS DEL 5.6250% 19/06/47
米ドル 480,000 494,023 507,000 0.35
EL FONDO MIVIVIENDA 3.5% 31/1/23 179,681 184,769 0.12
米ドル 185,000
673,704 691,769 0.47
ペルー合計 1,033,424 1,046,644 0.71
フィリピン
国債
REP OF PHILIPPINES 3.7% 01/03/41 351,113 341,700 0.23
米ドル 340,000
351,113 341,700 0.23
フィリピン合計 351,113 341,700 0.23
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E15291)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・ポートフォリオ・セレクト‐エマージング・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表
2019年4月30日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
カタール
国債
QATAR STATE O 4.8170% 14/03/49
米ドル 1,600,000 1,634,088 1,716,080 1.16
QATAR STATE O 5.1030% 23/04/48
米ドル 650,000 695,470 725,686 0.49
QATAR STATE O 4.0000% 14/03/29 199,298 207,738 0.14
米ドル 200,000
2,528,856 2,649,504 1.79
カタール合計 2,528,856 2,649,504 1.79
ルーマニア
国債
米ドル 380,000 ROMANIA 5.1250% 15/06/48 375,695 377,473 0.25
321,783 325,302 0.22
ROMANIA 3.8750% 29/10/35
ユーロ 280,000
697,478 702,775 0.47
ルーマニア合計 697,478 702,775 0.47
ロシア連邦
国債
RUSSIA-EUROBOND 5.2500% 23/06/47
米ドル 3,000,000 3,019,999 3,093,540 2.09
RUSSIAN FED 4.75% 27/05/26 837,309 827,552 0.56
米ドル 800,000
3,857,308 3,921,092 2.65
ロシア連邦合計 3,857,308 3,921,092 2.65
サウジアラビア
国債
SAUDI INT BON 5.2500% 16/01/50 2,268,122 2,504,355 1.70
米ドル 2,300,000
2,268,122 2,504,355 1.70
固定利付債
SAUDI INT BON 4.6250% 04/10/47
米ドル 400,000 395,800 402,492 0.27
SAUDI ARAB OI 4.2500% 16/04/39
米ドル 300,000 297,483 292,720 0.20
SAUDI ARAB OI 4.3750% 16/04/49 246,383 243,220 0.16
米ドル 250,000
939,666 938,432 0.63
サウジアラビア合計 3,207,788 3,442,787 2.33
セネガル
国債
SENEGAL REP O 4.7500% 13/03/28 331,091 308,215 0.21
ユーロ 280,000
331,091 308,215 0.21
セネガル合計 331,091 308,215 0.21
南アフリカ
国債
SOUTH AFRICA 5.6500% 27/09/47
米ドル 434,000 438,124 404,891 0.27
SOUTH AFRICA 5.8750% 22/06/30
米ドル 280,000 279,978 285,552 0.19
REP OF SOUTH AFRICA 4.875% 14/04/26 207,969 202,694 0.14
米ドル 205,000
926,071 893,137 0.60
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E15291)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・ポートフォリオ・セレクト‐エマージング・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表
2019年4月30日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
南アフリカ(続き)
固定利付債
ESKOM HLDG 5.75% 26/01/21
米ドル 550,000 539,000 544,499 0.37
ESKOM HLDG 7.125% 11/02/25
米ドル 405,000 403,189 408,240 0.28
ESKOM HLDG 6.75% 06/08/23
米ドル 315,000 318,825 316,418 0.21
ESKOM HOLDING 8.4500% 10/08/28 202,000 217,217 0.15
米ドル 202,000
1,463,014 1,486,374 1.01
南アフリカ合計 2,389,085 2,379,511 1.61
スリランカ
国債
REP OF SRI LANKA 6.25% 4/10/20
米ドル 850,000 870,187 855,304 0.58
米ドル 500,000 REP OF SRI LANKA 6.2% 11/05/27 431,875 471,860 0.32
REP OF SRI LA 6.8500% 14/03/24
米ドル 400,000 400,000 404,000 0.27
REP OF SRI LANKA 6.85% 3/11/25
米ドル 380,000 372,310 380,505 0.26
REP OF SRI LA 6.7500% 18/04/28
米ドル 325,000 325,813 314,035 0.21
REP OF SRI LA 7.8500% 14/03/29 300,000 307,506 0.21
米ドル 300,000
2,700,185 2,733,210 1.85
スリランカ合計 2,700,185 2,733,210 1.85
タジキスタン
国債
TAJIKI INT BO 7.1250% 14/09/27 200,000 183,750 0.12
米ドル 200 ,000
200,000 183,750 0.12
タジキスタン合計 200,000 183,750 0.12
トリニダード・トバゴ
その他の債券
PETRO TRINI&TOBAGO 6% 08/05/22 457,834 436,118 0.29
米ドル 1,560,000
457,834 436,118 0.29
トリニダード・トバゴ合計 457,834 436,118 0.29
チュニジア
国債
TUNISIA INT B 6.7500% 31/10/23 193,017 190,256 0.13
ユーロ 170,000
193,017 190,256 0.13
固定利付債
ユーロ 615,000 BNQ CEN TUNISIA 5.625% 17/02/24 660,418 665,935 0.45
米ドル 205,000 BANQ CENT TUNIS 5.75% 30/01/25 203,083 187,831 0.13
863,501 853,766 0.58
チュニジア合計 1,056,518 1,044,022 0.71
トルコ
国債
2,200,000 TURKEY GVT 4.875% 09/10/26 2,043,886 1,861,760 1.26
米ドル
REP OF TURKEY 6.625% 17/02/45
米ドル 2,130,000 1,817,572 1,823,412 1.23
TURKEY REP OF 5.7500% 11/05/47
米ドル 1,305,000 1,089,500 1,006,463 0.68
TURKEY REP OF 7.6250% 26/04/29
米ドル 700,000 712,323 674,631 0.46
TURK EXIMBANK 6.1250% 03/05/24
米ドル 300,000 298,029 270,750 0.18
TURK EXIMBANK 8.2500% 24/01/24 199,598 197,000 0.13
米ドル 200,000
6,160,908 5,834,016 3.94
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E15291)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・ポートフォリオ・セレクト‐エマージング・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表
2019年4月30日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
トルコ(続き)
固定利付債
1,515,000
TURKEY REP OF 3.2500% 14/06/25
ユーロ 1,800,428 1,512,335 1.02
TC ZIRAAT BANKASI 4.25% 3/7/19 871,456 871,535 0.59
米ドル 875,000
2,671,884 2,383,870 1.61
トルコ合計 8,832,792 8,217,886 5.55
ウクライナ
変動利付債
UKRAINE GVT FRN 31/05/40 588,756 875,521 0.59
米ドル 1,378,000
588,756 875,521 0.59
国債
UKRAINE GOVT 9.7500% 01/11/28
米ドル 695,000 689,300 717,587 0.48
UKRAINE GOVT 7.3750% 25/09/32
米ドル 630,000 620,905 553,600 0.37
UKRAINE GVT 7.75% 01/09/27
米ドル 530,000 456,665 486,402 0.33
UKRAINE GOVT 7.7500% 01/09/20
米ドル 380,000 378,252 380,475 0.26
UKRAINE GOVT 8.9940% 01/02/24
米ドル 325,000 325,000 323,375 0.22
UKRAINE GVT 7.75% 01/09/21
米ドル 250,000 234,050 247,813 0.17
UKRAINE GVT 7.75% 01/09/26 181,900 185,280 0.13
米ドル 200,000
2,886,072 2,894,532 1.96
その他の債券
ST SAVINGS BK UA STUP 20/03/25 408,900 420,015 0.28
米ドル 420,000
408,900 420,015 0.28
ウクライナ合計 3,883,728 4,190,068 2.83
アラブ首長国連邦
国債
502,733 445,964 0.30
OMAN GVT INTL 6.5% 08/03/47
米ドル 504,000
OMAN GVT INTL 5.375% 08/03/27
米ドル 200,000 194,000 186,752 0.13
696,733 632,716 0.43
アラブ首長国連邦合計 696,733 632,716 0.43
英国
その他の債券
米ドル 1,100,000 BIZ FINANCE 9.625% 27/04/22 1,027,989 1,104,961 0.75
1,027,989 1,104,961 0.75
固定利付債
SOUTHERN GAS CO 6.875% 24/03/26 341,472 353,994 0.24
米ドル 315,000
341,472 353,994 0.24
英国合計 1,369,461 1,458,955 0.99
米国
その他の債券
BRAZIL LOAN TR 5.477% 24/07/23 1,667,721 1,677,491 1.13
米ドル 2,645,000
1,667,721 1,677,491 1.13
米国合計 1,667,721 1,677,491 1.13
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・ポートフォリオ・セレクト‐エマージング・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表
2019年4月30日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
ウルグアイ
国債
1,133,063 1,178,750 0.80
URUGUAY 4.9750% 20/04/55
米ドル 1,150,000
1,133,063 1,178,750 0.80
ウルグアイ合計 1,133,063 1,178,750 0.80
ベネズエラ
国債
REP OF VENEZUELA 9.25% 15/09/27
米ドル 5,340,000 2,397,482 1,668,749 1.14
REP OF VENEZUELA 9.375% 13/01/34 828,378 879,338 0.59
米ドル 2,685,000
3,225,860 2,548,087 1.73
その他の債券
PETROLEOS VENEZ 6% 16/05/24
米ドル 2,075,000 506,575 435,750 0.29
PETROLEOS DE VENEZ 8.5%
米ドル 927,000 368,486 410,198 0.28
27/10/20
315,150 250,592 0.17
PETROLEOS VENEZU 9% 17/11/21
米ドル 955,000
1,190,211 1,096,540 0.74
固定利付債
PETROLEOS DE VEN 5.5% 12/04/37 486,935 301,350 0.20
米ドル 1,435,000
486,935 301,350 0.20
ベネズエラ合計 4,903,006 3,945,977 2.67
ザンビア
国債
REP OF ZAMBIA 5.375% 20/09/22
米ドル 570,000 465,111 391,163 0.27
ZAMBIA REP OF 8.5000% 14/04/24 167,000 138,500 0.09
米ドル 200,000
632,111 529,663 0.36
その他の債券
REP OF ZAMBIA 8.97% 30/07/27 1,263,441 907,363 0.61
米ドル 1,315,000
1,263,441 907,363 0.61
ザンビア合計 1,895,552 1,437,026 0.97
145,211,989 141,692,561
投資有価証券合計 95.75
(15,880,383,117 円) (15,495,498,471 円)
(1)額面価額は、有価証券の原通貨にて表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4 管理会社の概況
(1)資本金の額
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(Global Funds Management S.A.)(以下「管理会社」とい
います。)の払込済資本金は375,000ユーロ(約4,565万円)で、2019年5月末日現在全額払込済です。管理会社
は、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の完全子会社であり、1株25,000ユーロ(約304万円)の記名式株式15
株を発行済です。
(注)ユーロの円貨換算は、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
ロ=121.74円)によります。
(2)事業の内容及び営業の状況
i)管理会社の事業の内容および営業の概況
管理会社は、(ⅰ)投資信託の運用に関する2010年12月17日ルクセンブルグ投信法(随時改正されます。)(以下
「2010年法」といいます。)の第15章に基づく管理会社として、および(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用会社
に関する2013年7月12日付ルクセンブルグ法(改訂済)(以下「2013年法」といいます。)の第1条第46項に規定
されるオルタナティブ投資ファンド運用会社として認可されています。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
(a) 2010年法の第101条第2項および別表Ⅱに基づき、ルクセンブルグ国内外においてEU通達2009/65/ECに従い
認可された譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」といいます。)の管理を行うこと、
およびUCITS通達に従う認可がされていないルクセンブルグ国内外における投資信託(以下「UCI」といいま
す。)の追加的管理を行うこと
(b) オルタナティブ投資ファンド運用会社に関するEU通達2011/61/EUに規定されるルクセンブルグ国内外で設立
されたオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」といいます。)の、2013年法の第5条第2項および別表I
に基づくAIFの資産に関する運用業務、管理業務、販売業務およびその他の業務を行うこと
管理会社は、(1)顧客毎の一任運用、(2)投資顧問業務、(3)UCIの株式もしくは受益証券に関する保管お
よび管理事務業務、または(4)2013年法第5条第4項に規定される金融投資商品に関連する注文の受理および送
信の業務は提供しません。
また、管理会社は、自らが所在地および管理支援サービスを含む業務を行うUCITS、UCIおよびAIFの子会社のため
に、上記の運用業務、管理業務および販売業務を提供することができます。
管理会社は、業務提供の自由または支店の設置により、ルクセンブルグ国外において、認可された活動を行うこ
とができます。
管理会社は、2010年法および2013年法の規定の範囲内で、その目的の達成に直接的もしくは間接的に関連する
か、または有益もしくは必要とみなされるあらゆる業務を行うことができます。
管理会社は、2019年5月末日現在、以下の投資信託を管理・運用しており、管理投資信託財産額は約1.1兆円で
す。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E15291)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2019年5月末日現在)
国別(設立国) 種類別(基本的性格) クラス数 純資産額の合計(通貨別)
ルクセンブルグ MMF 2 3,678,688,926.05米ドル
2 2,634,986,125.79豪ドル
1 101,501,776.67カナダドル
2 553,866,894.83ニュージーランドドル
1 55,519,208.32英ポンド
ルクセンブルグ その他のファンド 17 949,212,760.87米ドル
6 64,233,440.68ユーロ
14 156,146,035,652円
8 470,914,134.22豪ドル
3 4,485,972.08カナダドル
4 148,735,450.32ニュージーランドドル
2 1,814,733.91英ポンド
1 10,026,199.83メキシコペソ
1 88,397,775.21トルコリラ
ケイマン諸島 その他のファンド 6 410,801,787.07米ドル
3 445,404,275.20豪ドル
3 135,305,660.73ニュージーランドドル
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ⅱ)管理会社としての役割
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーは、ノムラ・ポートフォリオ・セレクト(以下「トラスト」
といいます。)の管理会社として従事します。管理会社の権利および職務は、2010年8月20日付のマスター信託証
書(2016年3月31日付(2016年4月28日付で効力発生)の修正証書により修正済。)(以下「信託証書」といいま
す。)に記載されています。管理会社は、ルクセンブルグ大公国で設立され、保管会社および事務代行会社の完全
子会社です。
管理会社は、信託証書に基づき、トラストおよびファンドの一般的な管理運営業務について責任を有します。管
理会社は、ファンドの勘定での受益証券の独占発行権およびファンドの業務全般を管理する独占的権利を有しま
す。管理会社は、受益者名簿の維持、帳簿の作成、受益証券の販売および買戻しの実行、分配の実施(あった場
合)、受益証券1口当り純資産価格の計算ならびにファンドの資産の投資についても責任を有します。
信託証書の条項および適用ある法律の定めに従い、管理会社は、信託証書に基づいて自己に付与された権利、特
権、権限、職務、責務および裁量権の全部または一部を、いずれかの者、機関、会社または法人(管理会社の関連
会社を含みます。)に対して委託する権限を有します。管理会社は、受任者または再受任者の行為を監督する義務
を負いますが、管理会社自らの実際の詐欺または故意の不履行により発生した場合でない限り、適用ある法律に規
定された事項については、受任者または再受任者側の不正行為または不履行に起因する損失につき一切責任を負い
ません。
管理会社の職務の一部は、事務代行会社、投資顧問会社ならびに販売会社および代行協会員に委託されていま
す。
管理会社は、将来の債権者との関係または取引において、かかる関係または取引の結果返済期限が到来したまた
は到来する予定の債務、義務または負債をかかる債権者に返済するための引当てとなる資産が、ファンドの資産に
限定されることを確保します。
管理会社は、(信託証書に基づく管理会社の権利および職務の適切な遂行において)ファンドの管理者として被
る可能性のあるあらゆる訴訟行為、手続、費用、請求、損失、経費(すべての合理的な弁護士報酬、専門家報酬お
よびその他の同種の経費を含みます。)または要求に対する補償を目的として、ファンドの現金、その他の財産お
よび資産に対してのみ返還請求を行う権利を有します。ただし、かかる権利は、管理会社の現実の詐欺または故意
の不履行による作為や不作為に起因する訴訟行為、手続、費用、請求、損失、経費または要求には適用されませ
ん。管理会社は、ファンドに関連して発生した債務について、他のシリーズ・トラストの現金、その他の財産およ
び資産から補償を受ける権利を有さず、過去または現在の受益者から補償を受ける権利も有しません。
管理会社は、信託証書に定める様々な事項について法的責任を負いません。管理会社は、その絶対的な裁量で適
切と判断する補償条項を含む契約を、ファンドを代理して、ファンドのその他のサービス提供者と締結する権限を
有します。
管理会社は、受託会社に対する60日以上前の書面による通知により、辞任することがあります。かかる辞任は、
後任の管理会社の任命後にのみ効力を生じるものとします。管理会社が書面による辞任通知を行ったとき、または
(任意か強制かを問わず)清算手続に入ったときで、かつ当該通知の受領日または管理会社の清算開始日から30日
以内に管理会社および受託会社のいずれもが受託会社が適当と認める後任の管理会社を選定することができない場
合、受託会社は、後任の管理会社を任命するため、受益者の会議を招集します。当該会議にて後任の管理会社を任
命できなかった場合、受託会社はすべてのシリーズ・トラストを終了することができます。受益者はいつでも、受
益者の決議により、管理会社を解任し、後任の管理会社を任命することができます。
管理会社は辞任または解任後も、ファンドの管理者として行為した期間中については、当該管理会社に対して法
律により与えられる補償、権限、特権および償還請求権に加えて、当該期間中に有効であった信託証書により管理
会社に付与されたすべての補償、権限、特権およびファンドに対する償還請求権の利益を受ける資格を引き続き有
するものとしますが、過去または現在の受益者から補償を受ける権利については、この限りではありません。
(3)その他
本書提出前6ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を及ぼした事実および重
要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
信託証書の当事者である管理会社は、ルクセンブルグ金融監督委員会の規制下にありますが、ファンドはルクセ
ンブルグ籍ではなく、ルクセンブルグの法律には服しません。ファンドは、ルクセンブルグのいかなる監督官庁か
らも認可を受けておらず、またいかなるルクセンブルグ当局の監督にも服しません。ルクセンブルグにおけるまた
はルクセンブルグからの受益証券の募集販売は、2010年法第100条により禁じられています。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E15291)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
5 管理会社の経理の概況
1. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
2. 管理会社の原文の財務書類は、管理会社の本国における独立監査人であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・ア
ノニムの監査を受けております。なお、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムは、公認会計士法第1条の3
第7項に規定される外国監査法人等です。
3. 日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算額が併記されています。日本円への換算には、2019年5月31日に
おける株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=121.74円)が使用されています。なお、千円未満の
金額は四捨五入されています。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の報告書
エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
の株主各位
監査意見
我々は、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「貴社」という。)の2019年3月31日現在の貸借対照表
および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される、財務
書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、貴社
の2019年3月31日現在の財務状態、および同日に終了した年度の業績について真実かつ公正な概観を与えているものと認め
る。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの監査専門家に関する2016年7月23日法(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブ
ルグの金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査
基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。この法律および基準に基づく我々の責任については、本報告書の
「財務書類の監査に関する公認企業監査人(réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項に詳述されている。我々はまた、
ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会が定める職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)お
よび財務書類の監査に関する倫理上の要件に準拠して、貴社から独立した立場にあり、これらの倫理上の要件に基づきその他
の倫理上の責任を果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見に関する基礎を提供するに充分かつ適切である
と確信する。
財務書類に関する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠した当財務書類の作成および公正な
表示、ならびに欺罔もしくは過失の如何にかかわらず、重大な虚偽記載がない財務書類の作成を行うために取締役会が必要と
決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は貴社の継続性を評価し、それが適用される場合には、取締役会が貴社の清算もしくは
業務の停止を予定している、またはそれ以外に現実的な選択肢がない場合を除いて、継続性に関する事項の開示および継続会
計基準の採用に関して責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人(réviseur d'entreprises agréé)の責任
我々の目的は、欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信を得ること
および監査意見を含む公認企業監査人の報告書を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信ではあるが、2016年
7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAに準拠して実施した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを
保証するものではない。虚偽記載は欺罔または過失から生じる可能性があり、重大とみなされるのは、個別にまたは全体とし
て、当財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAに準拠した監査の一環として、我々は監査全体を通じて専門的
な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。
我々はまた、以下を実施する。
・欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを特定および評価し、当該リスクに対応する監査
手続きを計画および実施し、また、監査意見に関する基礎を提供するに充分かつ適切な監査証拠を入手する。欺罔により生
じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、過失により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクよりも高い。これは
欺罔が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制の無効化による可能性があるためである。
・貴社の内部統制の有効性に関する意見を表明するためではなく、現状に相応しい監査手続きを計画するために、監査に関す
る内部統制を理解する。
・取締役会が採用した会計方針の妥当性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・取締役会が継続会計基準を採用する妥当性、および、入手した監査証拠に基づき、貴社の継続性に重要な疑念を生じさせう
る事象または状況に関する重大な不確実性の有無を判断する。重大な不確実性が存在すると判断した場合、我々は当報告書
において財務書類の関連する開示に注意を喚起しなければならず、その開示が不十分である場合には、監査意見を修正しな
ければならない。我々の判断は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。しかしながら、将来の事象また
は状況が、貴社の継続性を終了させる可能性がある。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E15291)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類がその原取引および事象を公正な方法で表示して
いるかを評価する。
我々は、特に計画する監査の範囲および時期ならびに我々が監査を通じて特定する内部統制の重大な不備を含む重要な監査
所見について統治責任者に報告する。
アーンスト・アンド・ヤング
ソシエテ・アノニム
公認監査法人
シルヴィ・テスタ
2019年5月28日、ルクセンブルグ
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Independent auditor's report
To the Shareholders of
Global Funds Management S.A.
33, rue de Gasperich-Building A
L-5826 Hesperange
Opinion
We have audited the financial statements of Global Funds Management S.A. (the "Company"), which comprise the
balance sheet as at March 31, 2019, and the profit and loss account for the year then ended, and the notes to the
financial statements, including ▶ summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the financial position of the
Company as at March 31, 2019, and of the results of its operations for the year then ended, in accordance with
Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial
statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the "Law of 23 July
2016") and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the "Commission de
Surveillance du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under those Law and standards are further
described in the "responsibilities of the "réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial
statements" section of our report. We are also independent of the Company in accordance with the International
Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants ("IESBA Code") as adopted for
Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability
to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
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Responsibilities of the "réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue ▶ report of the "réviseur d'entreprises agréé"
that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an
audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF
will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
" Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
" Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company's internal control;
" Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Board of Directors;
" Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to events or conditions that may
cast significant doubt on the Company's ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the "réviseur d'entreprises agréé" to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion.
Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the "réviseur
d'entreprises agréé". However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as ▶ going
concern;
" Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in ▶ manner
that achieves fair presentation.
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E15291)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Sylvie Testa
Luxembourg, May 28, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
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独立監査人の報告書
エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
の株主各位
監査意見
我々は、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「貴社」という。)の2018年3月31日現在の貸借対照表
および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される、財務
書類について監査を行った。我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令
上の要件に準拠して、貴社の2018年3月31日現在の財務状態、および同日に終了した年度の業績について真実かつ公正な概観
を与えているものと認める。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの監査専門家に関する2016年7月23日法(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブ
ルグの金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査
基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。この法律および基準に基づく我々の責任については、本報告書の
「財務書類の監査に関する公認企業監査人(réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項に詳述されている。我々はまた、
ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会が定める職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)お
よび財務書類の監査に関する倫理上の要件に準拠して、貴社から独立した立場にあり、これらの倫理上の要件に基づきその他
の倫理上の責任を果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見に関する基礎を提供するに充分かつ適切である
と確信する。
財務書類に関する取締役会および統治責任者の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠した当財務書類の作成および公正な
表示、ならびに欺罔もしくは過失の如何にかかわらず、重大な虚偽記載がない財務書類の作成を行うために取締役会が必要と
決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は貴社の継続性を評価し、それが適用される場合には、取締役会が貴社の清算もしくは
業務の停止を予定している、またはそれ以外に現実的な選択肢がない場合を除いて、継続性に関する事項の開示および継続会
計基準の採用に関して責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人(réviseur d'entreprises agréé)の責任
我々の目的は、欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信を得ること
および監査意見を含む公認企業監査人の報告書を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信ではあるが、2016年
7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAに準拠して実施した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを
保証するものではない。虚偽記載は欺罔または過失から生じる可能性があり、重大とみなされるのは、個別にまたは全体とし
て、当財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAに準拠した監査の一環として、我々は監査全体を通じて専門的
な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。
我々はまた、以下を実施する。
・欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを特定および評価し、当該リスクに対応する監査
手続きを計画および実施し、また、監査意見に関する基礎を提供するに充分かつ適切な監査証拠を入手する。欺罔により生
じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、過失により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクよりも高い。これは
欺罔が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制の無効化を伴っている可能性があるためである。
・貴社の内部統制の有効性に関する意見を表明するためではなく、現状に相応しい監査手続きを計画するために、監査に関す
る内部統制を理解する。
・取締役会が採用した会計方針の妥当性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・取締役会が継続会計基準を採用する妥当性、および、入手した監査証拠に基づき、貴社の継続性に重要な疑念を生じさせう
る事象または状況に関する重大な不確実性の有無を判断する。重大な不確実性が存在すると判断した場合、我々は当報告書
において財務書類の関連する開示に注意を喚起しなければならず、その開示が不十分である場合には、監査意見を修正しな
ければならない。我々の判断は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。しかしながら、将来の事象また
は状況が、貴社の継続性を終了させる可能性がある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類がその原取引および事象を公正な方法で表示して
いるかを評価する。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
我々は、特に計画する監査の範囲および時期ならびに我々が監査を通じて特定する内部統制の重大な不備を含む重要な監査
所見について統治責任者に報告する。
アーンスト・アンド・ヤング
ソシエテ・アノニム
公認監査法人
シルヴィ・テスタ
2018年5月17日、ルクセンブルグ
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Independent auditor's report
To the Shareholders of
Global Funds Management S.A.
33, rue de Gasperich-Building A
L-5826 Hesperange
Opinion
We have audited the financial statements of Global Funds Management S.A. (the "Company"), which comprise the
balance sheet as at March 31, 2018, and the profit and loss account for the year then ended, and the notes to the
financial statements, including ▶ summary of significant accounting policies. In our opinion, the accompanying
financial statements give ▶ true and fair view of the financial position of the Company as at March 31, 2018, and
of the results of its operations for the year then ended, in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the "Law of 23 July
2016") and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the "Commission de
Surveillance du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under those Law and standards are further
described in the "responsibilities of the "réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial
statements" section of our report. We are also independent of the Company in accordance with the International
Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants ("IESBA Code") as adopted for
Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Responsibilities of the Board of Directors and those charged with governance for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability
to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Responsibilities of the "réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue ▶ report of the "réviseur d'entreprises agréé"
that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an
audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF
will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
" Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
" Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company's internal control.
" Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Board of Directors.
" Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to events or conditions that may
cast significant doubt on the Company's ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the "réviseur d'entreprises agréé" to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion.
Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the "réviseur
d'entreprises agréé". However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as ▶ going
concern.
" Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in ▶ manner
that achieves fair presentation.
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We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Sylvie Testa
Luxembourg, May 17, 2018
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
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(1)資産及び負債の状況
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
貸借対照表
2019年3月31日現在
(ユーロで表示)
注記 2019年3月31日 2018年3月31日
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権
売上債権
a)1年以内期限到来 409,832 49,893 307,943 37,489
9,345,239 1,137,689 8,922,986 1,086,284
銀行預金および手元現金 9
9,755,071 1,187,582 9,230,929 1,123,773
26,250 3,196 26,250 3,196
前払費用
26,250 3,196 26,250 3,196
9,781,321 1,190,778 9,257,179 1,126,969
資産合計
注記 2019年3月31日 2018年3月31日
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 3 375,000 45,653 375,000 45,653
準備金 1,132,500 137,871 767,500 93,435
1.法定準備金 4 37,500 4,565 37,500 4,565
4.公正価値準備金を含むそ
の他準備金
b)その他配当不可能準備
4 1,095,000 133,305 730,000 88,870
金
繰越損益 4 7,160,310 871,696 7,343,211 893,963
366,919 44,669 182,099 22,169
当期損益
9,034,729 1,099,888 8,667,810 1,055,219
引当金
514,096 62,586 373,240 45,438
納税引当金 5
514,096 62,586 373,240 45,438
債務
買掛債務
a)1年以内期限到来 6 188,096 22,899 177,802 21,646
その他債務
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
a)税務当局 9,874 1,202 9,997 1,217
34,526 4,203 28,330 3,449
b)社会保障当局
232,496 28,304 216,129 26,312
9,781,321 1,190,778 9,257,179 1,126,969
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
損益計算書
2019年3月31日に終了した年度
(ユーロで表示)
注記 2019年 2018年
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1から5.総損益 7、9 1,426,701 173,687 1,161,839 141,442
6.人件費 (866,522) (105,490) (841,274) (102,417)
a)給与および賃金 8 (793,000) (96,540) (768,591) (93,568)
b)社会保障費 8 (73,522) (8,951) (72,683) (8,848)
ⅰ)年金関連 (45,536) (5,544) (44,339) (5,398)
ⅱ)その他社会保障費 (27,986) (3,407) (28,344) (3,451)
8.その他営業費用 (35,000) (4,261) (35,024) (4,264)
10.固定資産の一部を形成するその他投資
および貸付金からの収益
b)その他収益 ― ― 2,567 313
11.その他未収利息および類似収益
b)その他利息および類似収益 42,827 5,214 54,658 6,654
14.未払利息および類似費用
a)関連事業に関する金額 9 (13,934) (1,696) (15,650) (1,905)
b)その他利息および類似費用 (41,214) (5,017) (73,801) (8,985)
15.損益に係る税金 5 (145,939) (17,767) (66,535) (8,100)
16.税引後損益 366,919 44,669 186,780 22,739
17.1から16に表示されないその他税金 ― ― (4,681) (570)
366,919 44,669 182,099 22,169
18.当期利益
添付の注記は当財務書類の一部である。
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財務書類に対する注記
2019年3月31日に終了した年度
注1-一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「当社」)は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社(“Société
Anonyme”)としてルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立され、「ルクセンブルグ B 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登録上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総損益」として損益計算書に開示され
ている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社としての認可(2014年2月14日効力発生)を得ている。さらに、当社
は、2010年12月17日法(修正済)の第15章に基づく認可を2017年11月16日にCSSFから得ている。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結財務書類に含
まれている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103-8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目9番1号において入手可能である。
さらに、当社は、上記で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエルシーの
連結財務書類にも含まれ、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスEC4R 3ABロンドン、エンジェル・レー
ン1において入手可能である。
注2-重要な会計方針の概要
当社の財務書類は、ルクセンブルグの法律および規制要件ならびにルクセンブルグにおいて適用される一般会計原則に
準拠して作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針の要約は以下のとおりである。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨で表示される取引はすべて、取引日における為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在において有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本年度の損益計算書に計
上されている。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算された額または貸借対照表日における為替レートにより決
定された額のうち、資産については低価な方、負債については高価な方を用いて個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。
債権
債権は、額面金額にて計上される。債権は、回収の可能性が低くなった場合には評価調整の対象となる。評価調整は、
当該評価調整を行うこととなった事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実またはその可能性が高いが、その
金額または発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、次期事業年度中に支払われるが当期事業年度に関連する費用が含まれている。
総損益
総損益には、その他対外費用を差し引いた、管理している投資信託から受領する管理報酬が含まれている。売上高は、
発生主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
注3-払込済資本金
2019年3月31日および2018年3月31日現在の当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、1株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。当社は、自己株式を取得していない。
注4-準備金および繰越損益
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本年度における増減は、以下のとおりである。
法定準備金 その他準備金 繰越損益
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2018 年3月31日現在残高 37,500 730,000 7,343,211
前期の損益 ― ― 182,099
富裕税準備金の純取崩し ― (80,000) 80,000
445,000
― (445,000)
富裕税準備金
2019 年3月31日現在残高 37,500 1,095,000 7,160,310
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも5%を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10%に達した時に充足されたものとみなされる。
その他準備金
2016年からの富裕税の軽減に関する基準を定める2016年6月16日付の通達(Circular Fort. N 47ter)に基づき、ルク
センブルグ直接税務当局は、最低富裕税額(前年度の法人所得税控除後)を決定し、かつ当該金額を連結納税ベースの富
裕税額と比較することにより、会社が所定の年度における富裕税額を軽減できる旨を定めた通達(circular I.Fort n 51)
(「通達」)を2016年7月25日に公表した。富裕税として、会社は、前述の金額(控除後の最低富裕税額)または連結納税
ベースの富裕税額のうち高い方の金額を課されるものとする。ルクセンブルグ税務当局が2018年5月17日に公表した新た
なルクセンブルグ通達(Circular I. Fort. N 47quater)に従うと、2017年の富裕税準備金の設定は承認済の2016年の財
務書類の業績から配分されるべきである。この点において、2017年の富裕税準備金は、当社の2017年3月31日現在の繰越
金の一部である2016年の業績から配分されている事実を明らかにすることが決定された。
上記の適用を受けるために、当社は、控除の対象となる富裕税額の5倍の金額に相当する制限準備金を積立てなければ
ならない。
この準備金は、設定された年の翌年から5年間維持されなければならない。制限準備金を配当の対象とする場合、税金
控除は、かかる配当が行われた年に廃止される。当社は、この制限準備金を「その他準備金」として計上することを決定
した。
2019年3月31日現在、配当不可能準備金は合計1,095,000ユーロ(2018年3月31日:730,000ユーロ)であり、これは、
2013年から2019年までの年度の富裕税積立金として計上された額の5倍に相当する。
2018年6月12日に行われた年次総会により、2012年の富裕税準備金の全額である80,000ユーロが取り崩され、2018年の
富裕税準備金として215,000ユーロおよび2019年の富裕税準備金として230,000ユーロが計上された。
注5-税金
2019年1月1日付で、法人所得税率は18%から17%へと引き下げられ、エスペランジュにおける地方事業税率は7.5%か
ら6.75%へと引き下げられた。
注6-買掛債務
2019年3月31日および2018年3月31日現在、残高は、未払いの監査報酬および税務コンサルタント報酬、給与に関する
積立金ならびに所在地事務報酬で構成されていた。
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注7-総損益
2019年3月31日および2018年3月31日現在、本項目は以下のとおり分析することができる。
2019 年 2018 年
(ユーロ) (ユーロ)
管理報酬 1,549,545 1,308,526
リスク管理報酬 55,625 67,083
その他報酬 53,000 52,000
(231,469) (265,770)
その他対外費用
1,426,701 1,161,839
2019年3月31日現在、その他対外費用は、所在地事務報酬97,175ユーロ(2018年3月31日:94,981ユーロ)、海外規制
費用14,531ユーロ(2018年3月31日:21,679ユーロ)、内部監査報酬および外部監査報酬54,004ユーロ(2018年3月31
日:53,952ユーロ)、弁護士報酬3,941ユーロ(2018年3月31日:弁護士報酬の払戻し5,894ユーロ)およびその他費用
61,818ユーロ(2018年3月31日:101,052ユーロ)により構成されている。
注8-スタッフ
2019年3月31日に終了した年度において、当社は7名(2018年3月31日:6名)を雇用していた。
注9-関連会社
当社は、普通株式の100%を所有する(ルクセンブルグにおいて設立された)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に
よって経営支配されている。当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社である。
銀行業取引の多くが、通常の事業の一環として関連会社との間で行われている。これには、当座預金口座、短期預金お
よび為替取引が含まれる。
2019年3月31日および2018年3月31日に終了した事業年度の当座預金口座の利息は、マイナスであった。適用された金
利は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引いた後の利率で
ある。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「銀行」)と当社との間で、当社の事業モデルに基づき事業を行うために、
特定のサービスを提供することを銀行に委任する2014年2月14日付のサービス品質保証契約(随時修正済)を締結した。
2019年3月31日に終了した事業年度につき、年額92,500ユーロ(2018年3月31日に終了した事業年度:92,500ユーロ)
(付加価値税を除く。)が銀行から期間比例原則に則って請求され、損益計算書において「総損益」の項目において控除
されている。
注10-運用資産
運用資産のうち、当社が受益者として所有してはいないが、投資運用の責任を有するものについては、貸借対照表から
除外されている。当該資産は、2019年3月31日現在、約9,054百万ユーロ(2018年:9,767百万ユーロ)である。
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Balance Sheet at March 31, 2019
(expressed in Euro)
Note(s) March 31, 201 9 March 31, 201 8
ASSETS
CURRENT ASSETS
Debtors
Trade debtors
a) becoming due and payable within one year
409,832 307,943
Cash at bank and in hand 9,345,239 8,922,986
9
9,755,071 9,230,929
26,250 26,250
PREPAYMENTS
26,250 26,250
TOTAL (ASSETS) 9,781,321 9,257,179
March 31, 2019 March 31, 2018
Note(s)
CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES
CAPITAL AND RESERVES
Subscribed capital 375,000 375,000
3
Reserves 1,132,500 767,500
1. Legal reserve 37,500 37,500
▶
4. Other reserves, including the fair value reserve
b) other non available reserves 1,095,000 730,000
▶
Profit or loss brought forward 7,160,310 7,343,211
▶
Profit or loss for the financial year 366,919 182,099
9,034,729 8,667,810
PROVISIONS
Provisions for taxation 514,096 373,240
5
514,096 373,240
CREDITORS
Trade creditors
a) becoming due and payable within one year 188,096 177,802
6
Other creditors
a) Tax authorities 9,874 9,997
34,526 28,330
b) Social security authorities
232,496 216,129
9,781,321 9,257,179
TOTAL (CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES)
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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Profit and Loss Account
for the year ended March 31, 2019
(expressed in Euro)
Note(s) 201 9 201 8
1. to 5. Gross profit or loss 7, 9
1,426,701 1,161,839
6. Staff costs
(866,522) (841,274)
a) salaries and wages
(793,000) (768,591)
8
b) social security costs
(73,522) (72,683)
8
i) relating to pensions
(45,536) (44,339)
ii) other social security costs
(27,986) (28,344)
8. Other operating expenses
(35,000) (35,024)
10. Income from other investments and loans forming
part of the fixed assets
b) other income
--- 2,567
11. Other interest receivable and similar income
b) other interest and similar income
42,827 54,658
14. Interest payable and similar expenses
a) concerning affiliated undertakings
(13,934) (15,650)
9
b) other interest and similar expenses
(41,214) (73,801)
15. Tax on profit or loss
(145,939) (66,535)
5
16. Profit or loss after taxation
366,919 186,780
17. Other taxes not shown under items 1 to 16
--- (4,681)
18. Profit for the financial year 366,919 182,099
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2019
Note 1 – General
Global Funds Management S.A. (the ᰀ䌀漀洀瀀愀渀礠ᴀ was incorporated on July 8, 1991 in Luxembourg as ▶ ᰀ匀漀挀椀琀
Anonyme” governed by Luxembourg laws and holds the following trade register identification: Luxembourg B 37 359.
The Company’s registered address is at Building A 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of
Luxembourg.
The principal activity of the Company is the creation, administration and management of investment funds for
which it receives management fees disclosed in the Profit and Loss Account as “Gross profit or loss”.
The Company has been granted with Alternative Investment Fund Manager (AIFM) licence with effect on February 14,
2014. Moreover the Company has been granted with Chapter 15 of the modified law of December 17, 2010 license by
the CSSF on November 16, 2017.
The Company is included in the consolidated accounts of Nomura Holdings Inc., forming the largest body of
undertakings of which the Company forms ▶ part as ▶ subsidiary undertaking. The registered office of Nomura
Holdings Inc. is located in Tokyo and the consolidated financial statements are available at 1-9-1 Nihonbashi,
Chuo-Ku, Tokyo 103-8645, Japan.
In addition, the Company is included in the consolidated accounts of Nomura Europe Holdings Plc, forming the
smallest body of undertakings included in the body of undertakings referred to in the above-mentioned paragraph
of which the Company forms part as ▶ subsidiary undertaking. The registered office of Nomura Europe Holdings Plc
is located in London and the consolidated accounts are available at 1 Angel Lane, London, EC4R 3AB, UK.
Note 2 – Summary of significant accounting policies
The annual accounts of the Company are prepared in accordance with Luxembourg laws and regulatory requirements
and according to generally accepted accounting principles applicable in Luxembourg.
The significant accounting policies applied by the Board of Directors are summarised as follows:
Foreign currency translation
The Company maintains its accounts in Euro (“EUR”) and the annual accounts are expressed in this currency.
All transactions expressed in currencies other than the EUR are translated into EUR at exchange rates prevailing
at the transaction date.
Cash at bank is translated at the exchange rates effective at the balance sheet date. Exchange losses and gains
are recorded in the profit and loss account of the year.
Other assets and liabilities are translated separately at the lower or at the higher, respectively, of the value
converted at the historical exchange rates or at their value determined at the exchange rates prevailing at the
balance sheet date.
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Realised exchange gains and losses and unrealised exchange losses are accounted for in the profit and loss
account.
Debtors
Trade debtors are recorded at their nominal value. They are subject to value adjustments where their recovery is
compromised. These value adjustments are not continued if the reasons for which the value adjustments were made
have ceased to apply.
Provisions
Provisions are intended to cover loss on debts the nature of which is clearly defined and which, at the date of
the balance sheet, are either likely to be incurred or certain to be incurred but uncertain as to their amount or
as to the date on which they will arise.
Creditors
Creditors include expenses to be paid during the subsequent financial year but related to the current financial
year.
Gross profit or loss
Gross profit or loss includes the management fees earned from funds under management less other external charges.
The turnover is recorded on an accrual basis.
Interest income and interest expenses
Interest income and interest expenses are recorded on an accruals basis.
Note 3 – Subscribed capital
As at March 31, 2019 and 2018, the issued and fully paid capital of the Company is represented by 15 registered
shares of ▶ par value of EUR 25,000 each. The Company has not purchased its own shares.
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Note ▶ – Reserves and Profit or loss brought forward
The movements for the year are as follows:
Legal Other Profit or loss
reserve reserves brought
forward
EUR EUR EUR
Balance as at March 31, 2018
37,500 730,000 7,343,211
Previous year’s profit or loss
--- --- 182,099
Net release of net wealth tax
(“NWT”) reserve
--- (80,000) 80,000
NWT reserve --- 445,000 (445,000)
Balance as at March 31, 2019 37,500 1,095,000 7,160,310
Legal reserve
In accordance with Luxembourg legal requirements, at least 5% of the annual net profit is to be transferred to
legal reserve from which distribution is restricted. This requirement is satisfied when the reserve reaches 10%
of the issued share capital.
Other reserves
Based on the Circular Fort. N°47ter dated June 16, 2016, which determines the criteria for the reduction of the
NWT as from 2016, the Luxembourg direct tax authorities issued on July 25, 2016 ▶ circular I.Fort N°51 (the
ᰀ䌀椀爀挀甀氀愀爠ᴀ indicating that ▶ company may reduce its NWT for ▶ given year by determining the minimum NWT that
should be subject to (subtracting the Corporate Income Tax (“CIT”) for the precedent year), and by comparing
this amount with the NWT that is due based on the unitary value. For the NWT purpose, the company should be
liable to the highest of the said amounts (the minimum NWT after reduction) or the NWT due based on the unitary
value. According to the new Luxembourg Circular I. Fort. N°47quater issued by the Luxembourg tax authorities on
17 May 2018, the creation of the 2017 NWT reserve should have been decided upon the approval of the 2016
financial statements and allocated out of its 2016 result of the year. In this respect, it has been decided to
clarify the fact that the 2017 NWT reserve has been created via an allocation made out the 2016 result of the
year of the Company, such ▶ 2016 result of the year being part of the result brought forward of the Company as at
March 31, 2017.
In order to avail of the above, the Company must set up ▶ restricted reserve equal to five times the amount of
the NWT credited.
This reserve has to be maintained for ▶ period of five years following the year in which it was created. In case
of distribution of the restricted reserve, the tax credit falls due during the year in which it was distributed.
The Company has decided to maintain this restricted reserve under “Other reserves”.
As at March 31, 2019, the non-distributable reserve amounted EUR 1,095,000 representing five times the NWT
credited for the years from 2013 to 2019 (March 31, 2018: EUR 730,000).
As per Annual General Meeting held on June 12, 2018, the 2012 NWT reserve was fully released for an amount of EUR
80,000, ▶ NWT reserve of EUR 215,000 was constituted for 2018 and ▶ NWT reserve of EUR 230,000 was constituted
for 2019.
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Note 5 – Taxes
The Corporate Income Tax (“CIT”) rate has decreased from 18% to 17% and the Municipal Business tax rate has
decreased in Hesperange from 7.5% to 6.75%, both effective as of January 1, 2019.
Note 6 – Trade Creditors
As at March 31, 2019 and 2018, the balances were constituted of audit and tax consultancy fees, salary related
contributions and domiciliation fees payable.
Note 7 – Gross profit or loss
As at March 31, 2019 and 2018, this caption can be analysed as follows:
2019 2018
EUR EUR
Management fees 1,549,545 1,308,526
Risk Management fees 55,625 67,083
Other fees 53,000 52,000
Other external charges (231,469) (265,770)
1,426,701 1,161,839
As at March 31, 2019, Other external charges consist of domiciliation fees for an amount of EUR 97,175 (March 31,
2018: EUR 94,981), overseas regulation fees for EUR 14,531 (March 31, 2018: EUR 21,679), internal and external
audit fees for EUR 54,004 (March 31, 2018: EUR 53,952), legal fees for EUR 3,941 (March 31, 2018: legal fees
reimbursement for EUR 5,894) and other charges for EUR 61,818 (March 31, 2018: EUR 101,052).
Note 8 – Staff
For the year ended March 31, 2019, the Company has employed 7 persons (March 31, 2018: 6 persons).
Note 9 – Related parties
The Company is controlled by Nomura Bank (Luxembourg) S.A. (incorporated in Luxembourg), which owns 100% of the
ordinary shares. The ultimate parent of the Company is Nomura Holdings Inc. and is located in Tokyo.
A number of banking transactions are entered into with the related parties in the normal course of business.
These include current accounts, short term deposits and foreign exchange currency transactions.
Current accounts yielded negative interest for the years ended March 31, 2019 and March 31, 2018. The interest
rates applied derived from the short term deposit rates available on the market minus the same spread applicable
to non related parties‘ clients.
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Nomura Bank (Luxembourg) S.A. (the ᰀ䈀愀渀欠ᴀ and the Company have signed ▶ Service Level agreement on February
14, 2014, as amended from time to time, whereas the Company appointed the Bank to provide certain services to
conduct its business under its operating model. The annual amount of EUR 92,500 excluding VAT to be invoiced
prorata temporis by the Bank for the year ended March 31, 2019 (March 31, 2018: EUR 92,500) is recorded in
deduction of the caption “Gross profit or loss” in the profit and loss account.
Note 10 – Assets under management
Assets under management which are not beneficially owned by the Company but for which the Company has investment
management responsibility have been excluded from the balance sheet. Such assets amount to approximately EUR
9,054 million as at March 31, 2019 (2018: EUR 9,767 million).
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(2)損益の状況
管理会社の損益の状況については、「5 管理会社の経理の概況 (1)資産及び負債の状況」の項目に記載した管理会
社の損益計算書をご参照下さい。
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(2) その他の訂正
別段の記載がない限り、訂正箇所を下線で示します。
第一部 証券情報
(3)発行(売出)価額の総額
<訂正前>
米ドル受益証券 100億米ドル(約1兆 1,087 億円)を上限とします。
豪ドル受益証券 100億豪ドル(約 7,934 億円)を上限とします。
NZドル受益証券 100億NZドル(約 7,588 億円)を上限とします。
好利回り通貨コース受益証券 100億米ドル(約1兆 1,087 億円)を上限とします。
(後略)
<訂正後>
米ドル受益証券 100億米ドル(約1兆 936 億円)を上限とします。
豪ドル受益証券 100億豪ドル(約 7,552 億円)を上限とします。
NZドル受益証券 100億NZドル(約 7,114 億円)を上限とします。
好利回り通貨コース受益証券 100億米ドル(約1兆 936 億円)を上限とします。
(後略)
(5)申込手数料
<訂正前>
申込口数 申込手数料
10万口未満 申込金額の3.24%(税込)
10 万口以上50万口未満 申込金額の1.62%(税込)
50 万口以上 申込金額の0.54%(税込)
<訂正後>
申込口数 申込手数料
10万口未満 申込金額の3.24%(税込)
10 万口以上50万口未満 申込金額の1.62%(税込)
50 万口以上 申込金額の0.54%(税込)
(注)2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、それぞれ3.30%、1.65%、0.55%となります。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
③ 管理会社の概要
<訂正前>
(前略)
(ⅲ)資本金の額(2019年 2 月末日現在)
払込済資本金は、375,000ユーロ(約 4,728 万円)で、2019年 2 月末日現在全額払込済です。ノムラ・バンク・ル
クセンブルクS.A.(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)の完全子会社であり、1株25,000ユーロ(約 315 万円)の記
名式株式15株を発行済です。
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(注)ユーロの円貨換算は、2019年 2 月 28 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
ロ= 126.09 円)によります。以下、ユーロの金額表示は別途明記されない限りすべてこれによります。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(ⅲ)資本金の額(2019年 5 月末日現在)
払込済資本金は、375,000ユーロ(約 4,565 万円)で、2019年 5 月末日現在全額払込済です。 管理会社は、 ノム
ラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)の完全子会社であり、1株25,000ユーロ(約
304 万円)の記名式株式15株を発行済です。
(注)ユーロの円貨換算は、2019年 5 月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
ロ= 121.74 円)によります。以下、ユーロの金額表示は別途明記されない限りすべてこれによります。
(後略)
(4)ファンドに係る法制度の概要
(ⅱ)準拠法の内容
③ 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂済)
<訂正前>
(前略)
一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、 承認された 法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受けている保
管会社(優良ブローカー)を任命し、維持しなければなりません。「 承認された 法域」とは、犯罪収益法(2019年改
正)の下でケイマン諸島マネー・ロンダリング防止グループによって承認された法域をいいます。保管会社を変更する
場合、一般投資家向け投資信託は変更の1ヶ月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資家および保管会社以外のサービ
ス提供者に通知しなければなりません。
一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、 承認された 法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、または適
法に事業を営んでいるインベストメント・アドバイザーを任命し、維持しなければなりません。インベストメント・ア
ドバイザーを変更する場合は変更の1ヶ月前までにCIMA、投資家およびインベストメント・アドバイザー以外のサービ
ス提供者に通知しなければなりません。さらに、インベストメント・アドバイザーの取締役を変更する場合は、当該イ
ンベストメント・アドバイザーが運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前の承認を得なければなりません。
かかる運営者は当該変更案を、変更の1ヶ月前までに書面でCIMAに通知しなければなりません。
(後略)
<訂正後>
(前略)
一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、 相当する 法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受けている保管
会社(優良ブローカー)を任命し、維持しなければなりません。「 相当する 法域」とは、犯罪収益法(2019年改正)の
下でケイマン諸島マネー・ロンダリング防止グループによって承認された法域をいいます。保管会社を変更する場合、
一般投資家向け投資信託は変更の1ヶ月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資家および保管会社以外のサービス提供
者に通知しなければなりません。
一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、 相当する 法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、または適法
に事業を営んでいるインベストメント・アドバイザーを任命し、維持しなければなりません。インベストメント・アド
バイザーを変更する場合は変更の1ヶ月前までにCIMA、投資家およびインベストメント・アドバイザー以外のサービス
提供者に通知しなければなりません。さらに、インベストメント・アドバイザーの取締役を変更する場合は、当該イン
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ベストメント・アドバイザーが運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前の承認を得なければなりません。か
かる運営者は当該変更案を、変更の1ヶ月前までに書面でCIMAに通知しなければなりません。
(後略)
3 投資リスク
参考情報
本項を以下のとおり更新します。
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4 手数料等及び税金
(1)申込手数料
② 日本国内における申込手数料
<訂正前>
申込口数 申込手数料
10万口未満 申込金額の 3.24 %(税込)
10万口以上50万口未満 申込金額の 1.62 %(税込)
50万口以上 申込金額の 0.54 %(税込)
ファンドおよびそれに関連する投資環境についての説明および情報提供、購入に関する事務コストの対価として、
購入時に販売会社が受領します。
<訂正後>
申込口数 申込手数料
10万口未満 申込金額の 3.24 %(税込)
10万口以上50万口未満 申込金額の 1.62 %(税込)
50万口以上 申込金額の 0.54 %(税込)
(注)2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、それぞれ3.30%、1.65%、0.55%となります。
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ファンドおよびそれに関連する投資環境についての説明および情報提供、購入に関する事務コストの対価として、
購入時に販売会社が受領します。
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
(A)日本
(中略)
上記記載は2019年 4 月 26 日現在のものです。将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、
上記の取扱いは変更されることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお
勧めします。
(B)ケイマン諸島
(中略)
現行法上、ケイマン諸島において、トラストの受益証券の譲渡または買戻しに関して印紙税は課せられません。
2019年 4 月 26 日現在、ケイマン諸島における外国為替管理上の制限はありません。
<訂正後>
(前略)
(A)日本
(中略)
上記記載は2019年 7 月 31 日現在のものです。将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、
上記の取扱いは変更されることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお
勧めします。
(B)ケイマン諸島
(中略)
現行法上、ケイマン諸島において、トラストの受益証券の譲渡または買戻しに関して印紙税は課せられません。
2019年 7 月 31 日現在、ケイマン諸島における外国為替管理上の制限はありません。
第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
(ロ)日本における販売手続等
<訂正前>
(前略)
日本国内における申込手数料は以下のとおりです。
申込口数 申込手数料
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10万口未満 申込金額の3.24%(税込)
10万口以上50万口未満 申込金額の1.62%(税込)
50万口以上 申込金額の0.54%(税込)
受益証券の取得額の支払が日本円でなされる場合、米ドル、豪ドルおよびNZドルのそれぞれと日本円との換算レート
は、約定日における東京外国為替市場の相場に基づき、販売会社により決定されます。買付代金はまた、外貨での支払を
選択することもできます。
(後略)
<訂正後>
(前略)
日本国内における申込手数料は以下のとおりです。
申込口数 申込手数料
10万口未満 申込金額の3.24%(税込)
10万口以上50万口未満 申込金額の1.62%(税込)
50万口以上 申込金額の0.54%(税込)
(注)2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、それぞれ3.30%、1.65%、0.55%となります。
受益証券の取得額の支払が日本円でなされる場合、米ドル、豪ドルおよびNZドルのそれぞれと日本円との換算レート
は、約定日における東京外国為替市場の相場に基づき、販売会社により決定されます。買付代金はまた、外貨での支払を
選択することもできます。
(後略)
5 受益者の権利等
(3)本邦における代理人
<訂正前>
(前略)
弁護士 田中 収
同 井上 貴美子
同 西山 洋祐
同 須藤 綾太
(後略)
<訂正後>
(前略)
弁護士 田中 収
同 井上 貴美子
同 須藤 綾太
(後略)
第三部 特別情報
第3 投資信託制度の概要
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<訂正前>
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
(中略)
1.3 2019 年 3 月現在、活動中の規制を受けているオープン・エンド型投資信託の数は 10,916 ( 2,930 のマスター・ファンド
を含む。)であった。さらに、適用除外を受けるかなりの数の未登録のファンドが存在する。
(中略)
14.7 管理事務代行会社
(中略)
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または 承認された 法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者にその職務ま
たは任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託したかかる者による職務または任務の履行に関
し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCIMAに届け出るとともに、委託後
直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとする。「 承認された 法域」とは、犯罪収益法の下でケ
イマン諸島のマネー・ロンダリング防止グループによって承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、 承認された 法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受けている保
管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家向け投資信託は変更の1ヶ月前ま
でにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。
(中略)
14.9 インベストメント・アドバイザー
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、 承認された 法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、または
適法に事業を営んでいるインベストメント・アドバイザーを任命し、維持しなければならない。本規則の解釈上、
「インベストメント・アドバイザー」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関して投資運用業務を提供する
ために、当該投資信託によりまたはこれを代理して任命された事業体をいうが、かかる事業体により任命された副
インベストメント・アドバイザーは含まれない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の有価証
券投資事業法(2019年改訂済)別紙2第3項に記載される活動が含まれる。
(後略)
<訂正後>
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
(中略)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1.3 2018 年 12 月現在、活動中の規制を受けているオープン・エンド型投資信託の数は 10,992 ( 2,946 のマスター・ファンド
を含む。)であった。さらに、適用除外を受けるかなりの数の未登録のファンドが存在する。
(中略)
14.7 管理事務代行会社
(中略)
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または 相当する 法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者にその職務また
は任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託したかかる者による職務または任務の履行に関し
引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCIMAに届け出るとともに、委託後直
ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとする。「 相当する 法域」とは、犯罪収益法の下でケイマ
ン諸島のマネー・ロンダリング防止グループによって承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、 相当する 法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受けている保管
会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家向け投資信託は変更の1ヶ月前まで
にその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。
(中略)
14.9 インベストメント・アドバイザー
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、 相当する 法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、または適
法に事業を営んでいるインベストメント・アドバイザーを任命し、維持しなければならない。本規則の解釈上、
「インベストメント・アドバイザー」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関して投資運用業務を提供する
ために、当該投資信託によりまたはこれを代理して任命された事業体をいうが、かかる事業体により任命された副
インベストメント・アドバイザーは含まれない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の有価証
券投資事業法(2019年改訂済)別紙2第3項に記載される活動が含まれる。
(後略)
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