ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資適格社債ファンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第4期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月1日-平成31年1月31日) |
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提出者 | ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資適格社債ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月31日
【計算期間】 第4期(自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日)
【ファンド名】 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資適格社債ファンド
(Japan Offshore Fund Series -
NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund)
【発行者名】 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
(BNY Mellon International Management Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 スコット・レノン
(Scott Lennon, Director)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-9008、グランド・ケイマン、
ジョージ・タウン、ホスピタル・ロード27、
ケイマン・コーポレート・センター、
ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド気付
(c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre,
27 Hospital Road, George Town,
Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注1)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、令和元年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
米ドル=109.36円)によります。以下、米ドルの円金額表示はすべてこれによります。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、円建てまたは米ドル建てのため、以下の金額表
示は別段の記載がない限り、円または米ドルをもって行います。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。したがって、合計の数字が一致しない
場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五
入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(注4)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ともいいます。)とは、2月1日に始まり翌年の1月31日に終了する1年をいいます。た
だし、第1会計年度は、2015年7月30日から2016年1月31日までの期間をいいます。
(注5)用語の定義については、本書別紙「定義」を参照のこと。
(注6)本報告書は、下記のファンドを統合し、作成しています。
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ファンド名 EDINETコード
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資適格社債ファン
1 ド(旧名称 BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ- G11197
NM世界投資適格社債ファンド 円投資型1507/米ドル投資型1507)
BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資
2 G11328
適格社債ファンド 円投資型1510/米ドル投資型1510
BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資
3 G11495
適格社債ファンド 円投資型1601/米ドル投資型1601
BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資
4 G11681
適格社債ファンド 円投資型1605/米ドル投資型1605
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資適格社債ファン
5 G12182
ド 円投資型1609/米ドル投資型1609
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資適格社債ファン
6 G12309
ド 円投資型1611/米ドル投資型1611
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資適格社債ファン
7 G12375
ド 円投資型1701/米ドル投資型1701
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資適格社債ファン
8 G12448
ド 円投資型1703/米ドル投資型1703
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資適格社債ファン
9 G12529
ド 円投資型1706/米ドル投資型1706
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資適格社債ファン
10 G12660
ド 円投資型1709/米ドル投資型1709
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資適格社債ファン
11 G12799
ド 円投資型1712/米ドル投資型1712
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資適格社債ファン
12 G12854
ド 円投資型1802/米ドル投資型1802
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資適格社債ファン
13 G12900
ド 円投資型1803/米ドル投資型1803
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資適格社債ファン
14 G13006
ド 円投資型1806/米ドル投資型1806
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資適格社債ファン
15 G13094
ド 円投資型1809/米ドル投資型1809
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界投資適格社債ファン
16 G13196
ド 円投資型1812/米ドル投資型1812
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
NM世界投資適格社債ファンド(以下「ファンド」といいます。)は、アンブレラ・ファンドであるジャパ
ン・オフショア・ファンド・シリーズ(以下「トラスト」といいます。)のシリーズ・トラストです。なお、
アンブレラとは、一つの投資信託の下で一つまたは複数の投資信託(シリーズ・トラスト)を設定できる仕組
みです。2019年7月31日現在、トラストはファンドを含め5本のシリーズ・トラストにより構成されていま
す。シリーズ・トラストは一つまたは複数のクラスで構成されます。2019年7月31日現在のファンドのクラス
は、円投資型1507、米ドル投資型1507、円投資型1510、米ドル投資型1510、円投資型1601、米ドル投資型
1601、円投資型1605、米ドル投資型1605、円投資型1609、米ドル投資型1609、円投資型1611、米ドル投資型
1611、円投資型1701、米ドル投資型1701、円投資型1703、米ドル投資型1703、円投資型1706、米ドル投資型
1706、円投資型1709、米ドル投資型1709、円投資型1712、米ドル投資型1712、円投資型1802、米ドル投資型
1802、円投資型1803、米ドル投資型1803、円投資型1806、米ドル投資型1806、円投資型1809、米ドル投資型
1809、円投資型1812、米ドル投資型1812、円投資型1903および米ドル投資型1903の各クラスです。
(注)日本において、ファンドの名称について「ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ」を省略することがあります。
トラストは、2010年6月22日に受託会社と管理会社との間で締結された基本信託証書(変更済み。以下「基
本信託証書」といいます。)により、ケイマン諸島法に基づき設定された、オープン・エンド型アンブレラ型
ユニット・トラストであり、別個のポートフォリオまたはシリーズ・トラストがトラストの勘定の中に設定さ
れ、これに、関係するシリーズ・トラストに帰属する資産および負債が充当されます。各シリーズ・トラスト
ごとに受益証券が発行されます。
ファンドの円投資型1507受益証券(以下「円投資型1507」といいます。)、円投資型1510受益証券(以下
「円投資型1510」といいます。)、円投資型1601受益証券(以下「円投資型1601」といいます。)、円投資型
1605受益証券(以下「円投資型1605」といいます。)、円投資型1609受益証券(以下「円投資型1609」といい
ます。)、円投資型1611受益証券(以下「円投資型1611」といいます。)、円投資型1701受益証券(以下「円
投資型1701」といいます。)、円投資型1703受益証券(以下「円投資型1703」といいます。)、円投資型1706
受益証券(以下「円投資型1706」といいます。)、円投資型1709受益証券(以下「円投資型1709」といいま
す。)、円投資型1712受益証券(以下「円投資型1712」といいます。)、円投資型1802受益証券(以下「円投
資型1802」といいます。)、円投資型1803受益証券(以下「円投資型1803」といいます。)、円投資型1806受
益証券(以下「円投資型1806」といいます。)、円投資型1809受益証券(以下「円投資型1809」といいま
す。)および円投資型1812受益証券(以下「円投資型1812」といいます。)(以下、円投資型1507、円投資型
1510、円投資型1601、円投資型1605、円投資型1609、円投資型1611、円投資型1701、円投資型1703、円投資型
1706、円投資型1709、円投資型1712、円投資型1802、円投資型1803、円投資型1806、円投資型1809および円投
資型1812を総称して「円投資型受益証券」といいます。)は円建て、米ドル投資型1507受益証券(以下「米ド
ル投資型1507」といいます。)、米ドル投資型1510受益証券(以下「米ドル投資型1510」といいます。)、米
ドル投資型1601受益証券(以下「米ドル投資型1601」といいます。)、米ドル投資型1605受益証券(以下「米
ドル投資型1605」といいます。)、米ドル投資型1609受益証券(以下「米ドル投資型1609」といいます。)、
米ドル投資型1611受益証券(以下「米ドル投資型1611」といいます。)、米ドル投資型1701受益証券(以下
「米ドル投資型1701」といいます。)、米ドル投資型1703受益証券(以下「米ドル投資型1703」といいま
す。)、米ドル投資型1706受益証券(以下「米ドル投資型1706」といいます。)、米ドル投資型1709受益証券
(以下「米ドル投資型1709」といいます。)、米ドル投資型1712受益証券(以下「米ドル投資型1712」といい
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ます。)、米ドル投資型1802受益証券(以下「米ドル投資型1802」といいます。)、米ドル投資型1803受益証
券(以下「米ドル投資型1803」といいます。)、米ドル投資型1806受益証券(以下「米ドル投資型1806」とい
い ます。)、米ドル投資型1809受益証券(以下「米ドル投資型1809」といいます。)および米ドル投資型1812
受益証券(以下「米ドル投資型1812」といいます。)(以下、米ドル投資型1507、米ドル投資型1510、米ドル
投資型1601、米ドル投資型1605、米ドル投資型1609、米ドル投資型1611、米ドル投資型1701、米ドル投資型
1703、米ドル投資型1706、米ドル投資型1709、米ドル投資型1712、米ドル投資型1802、米ドル投資型1803、米
ドル投資型1806、米ドル投資型1809および米ドル投資型1812を総称して「米ドル投資型受益証券」といいま
す。)は米ドル建てです(以下、円投資型受益証券および米ドル投資型受益証券を個別にまたは総称して
「ファンド証券」または「受益証券」といいます。)。
円で受領した申込金額は米ドルに転換され、米ドルで受領した申込金額と合わせて副投資運用会社は投資
ポートフォリオを米ドルで運用します。また、投資ポートフォリオの会計通貨も米ドルです。
ファンドの投資目的は、主に、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドルその他の通貨建てで、発行体の実質的な
国が経済協力開発機構(OECD)加盟国などである社債への投資を通じて、債券市場のリターンと概ね一致
する範囲でファンドの資産価値を中長期的に維持しまたは成長させることを目指しつつ、安定したインカムの
獲得を追求することです。
(注)「発行体の実質的な国」とは、経営の本拠地、発行体の収益の大部分を生み出す国等の要素を考慮して判断されます。
ファンド証券の存続期間は7年間であり、発行日から7年目の日または当該日が営業日でない場合には直前
の営業日に、当該日の評価時点で決定される1口当たり純資産価格で償還されます。ただしファンドは、一定
の状況下で早期に償還するか、適用法令によって償還するか、ファンドの純資産総額が1,000万米ドル以下と
なり、管理会社がファンドの償還を決定した旨を書面により受託会社に対して通知した場合には償還する予定
です。
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各クラスの発行日ならびに発行日から7年目の日(当該日が営業日でない場合には直前の営業日)は以下の
とおりです。
発行日から7年目の日(当該日が営業日
クラス 発行日
でない場合には直前の営業日)
円投資型1507、米ドル投資型1507 2015年7月30日 2022年7月29日
円投資型1510、米ドル投資型1510 2015年10月29日 2022年10月28日
円投資型1601、米ドル投資型1601 2016年1月28日 2023年1月27日
円投資型1605、米ドル投資型1605 2016年5月27日 2023年5月26日
円投資型1609、米ドル投資型1609 2016年9月29日 2023年9月29日
円投資型1611、米ドル投資型1611 2016年11月29日 2023年11月29日
円投資型1701、米ドル投資型1701 2017年1月30日 2024年1月30日
円投資型1703、米ドル投資型1703 2017年3月30日 2024年3月29日
円投資型1706、米ドル投資型1706 2017年6月29日 2024年6月28日
円投資型1709、米ドル投資型1709 2017年9月28日 2024年9月27日
円投資型1712、米ドル投資型1712 2017年12月21日 2024年12月20日
円投資型1802、米ドル投資型1802 2018年2月22日 2025年2月21日
円投資型1803、米ドル投資型1803 2018年3月29日 2025年3月28日
円投資型1806、米ドル投資型1806 2018年6月28日 2025年6月27日
円投資型1809、米ドル投資型1809 2018年9月27日 2025年9月26日
円投資型1812、米ドル投資型1812 2018年12月20日 2025年12月19日
ファンドにおける信託金の限度額の定めはありません。
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(2)【ファンドの沿革】
1979 年12月21日 管理会社の設立
2010 年6月22日 基本信託証書締結
2010 年8月2日 基本信託証書を変更する補足信託証書締結
2012 年12月10日 基本信託証書を変更する補足信託証書締結
2015 年6月2日 ファンドに係る補足信託証書締結
2015 年7月30日 円投資型1507および米ドル投資型1507の運用開始
2015 年10月29日 円投資型1510および米ドル投資型1510の運用開始
2016 年1月28日 円投資型1601および米ドル投資型1601の運用開始
2016 年5月23日 トラストの名称変更
2016 年5月27日 円投資型1605および米ドル投資型1605の運用開始
2016 年7月29日 「BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・
シリーズ-NM世界投資適格社債ファンド 円投資型
1507/米ドル投資型1507」から「ジャパン・オフショ
ア・ファンド・シリーズ-NM世界投資適格社債ファ
ンド」に名称を変更
2016 年9月29日 円投資型1609および米ドル投資型1609の運用開始
2016 年11月29日 円投資型1611および米ドル投資型1611の運用開始
2017 年1月30日 円投資型1701および米ドル投資型1701の運用開始
2017 年3月30日 円投資型1703および米ドル投資型1703の運用開始
2017 年6月29日 円投資型1706および米ドル投資型1706の運用開始
2017 年9月28日 円投資型1709および米ドル投資型1709の運用開始
2017 年12月21日 円投資型1712および米ドル投資型1712の運用開始
2018 年2月22日 円投資型1802および米ドル投資型1802の運用開始
2018 年3月29日 円投資型1803および米ドル投資型1803の運用開始
2018 年6月28日 円投資型1806および米ドル投資型1806の運用開始
2018 年9月27日 円投資型1809および米ドル投資型1809の運用開始
2018 年12月20日 円投資型1812および米ドル投資型1812の運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上の
名称 契約等の概要
役割
BNYメロン・インターナショナ 管理会社 2010 年6月22日付で基本信託証書(改
ル・マネジメント・リミテッド 訂済み)および2015年6月2日付で
ファンドに係る補足信託証書(以下、
基本信託証書と合わせて「信託証書」
といいます。)を受託会社と締結。
ファンド資産の運用、管理、ファンド
証券の発行、買戻しならびにファンド
の償還について規定しています。
CIBCバンク・アンド・トラス 受託会社 信託証書を管理会社と締結。上記に加
ト・カンパニー(ケイマン)リミ え、ファンドの資産の受託会社として
テッド の業務について規定しています。
ノムラ・バンク・ルクセンブルク 管理事務代行会社 2015 年6月2日に管理会社および受託
(注1)
S.A. 保管会社 会社との間で管理事務代行契約 を
締結。ファンドの管理事務代行業務に
ついて規定しています。また、2015年
6月2日に受託会社との間で保管契約
(注2)
を締結。ファンドに対する保管業
務の提供について規定しています。
BNYメロン・アセット・マネジ 投資運用会社 2015 年6月2日に管理会社との間で投
(注3)
メント・ジャパン株式会社 資運用契約 を締結。ファンド資産
の投資および再投資に関する投資運用
業務の提供について規定しています。
インサイト・インベストメント・ 副投資運用会社 投資運用会社との間で、副投資運用契
(注4)
マネジメント(グローバル)リミ 約 を締結。ファンド資産の投資お
テッド
よび再投資に関する副投資運用業務の
提供について規定しています。
野村證券株式会社 代行協会員 2015 年6月4日付で管理会社との間で
(注5)
販売会社 代行協会員契約 および受益証券販
(注6)
売・買戻契約 を締結。代行協会員
業務およびファンド証券の販売業務・
買戻しの取次業務についてそれぞれ規
定しています。
(注1)管理事務代行契約とは、管理会社および受託会社によって任命された管理事務代行会社が計算および評価ならびにその他の管
理事務代行業務をファンドに提供することを約する契約です。
(注2)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約です。
(注3)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業務を
提供することを約する契約です。
(注4)副投資運用契約とは、副投資運用会社が、投資運用会社に対し、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業務につ
き再委任を受けて、かかる再委任に基づき副投資運用業務を提供することを約する契約です。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンド証券に関する目論見書の配布、ファンド証券1口
当たり純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行
うことを約する契約です。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された販売会社が、ファンド証券の日本における募集の目的で管理会社
から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約です。
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③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島において設立された有限責任会社です。
(ⅱ)事業の目的
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行および
信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことのできるその
他の業務を営むことを含みます。
(ⅲ)資本金の額
2018 年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円(全額払込済)、発行済株式数は、普通株式
1,000株および償還可能優先株式1,000株です。
定款およびケイマン諸島会社法(2018年改訂)に定める以外に、管理会社が発行する株式数の上限に関
する制限はありません。
(ⅳ)会社の沿革
1979 年12月21日設立
2008 年10月1日社名を「メロン・インターナショナル・インベストメント・コーポレーション」から
「BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド」に変更
(ⅴ)大株主の状況
(2018年12月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
アメリカ合衆国、デラウェア州、
エムビーシー・インベスト
(注)
2,000 株
ウィルミントン、 100 %
メンツ・コーポレーション
ベルビューパークウェイ301
(注)内訳は、普通株式1,000株および償還可能優先株式1,000株です。
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(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
トラストには、ケイマン諸島の信託法(2018年改訂)(以下「信託法」といいます。)が適用されるほか、
ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2019年改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド法」といいま
す。)の規制も受けます。
② 準拠法の内容
(a)信託法
ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法および信託に関
する判例法のほとんどの部分を採用しています。さらに、ケイマン諸島の信託法は、英国の1925年受託者
法を実質的に基礎としています。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者の利益のために投
資運用会社が運用する間、受託会社は、一般的に保管者としてこれを保持します。各受益者は、信託資産
の持分比率に応じて権利を有します。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負います。その職務、義務およ
び責任の詳細は、信託証書に記載されます。
大部分のユニット・トラストは、また、免除信託として登録申請されます。その場合、信託証書、ケイ
マン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除きます。)受益者と
しない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
免除信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さない旨の保証を取得す
ることができます。
信託は、150年まで存続することができ、場合により、無期限に存続できます。
免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
(b)ミューチュアル・ファンド法
後記「(6)監督官庁の概要」を参照のこと。
(c)一般投資家向け投資信託(日本)規則
一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「ミューチュアル・ファンド規則」といい
ます。)は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向け投資信託に関する法的枠組み
を定めたものです。
ミューチュアル・ファンド規則は、新たな一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁(以下
「CIMA」といいます。)への投資信託免許の申請を義務づけています。かかる投資信託免許の交付には、
CIMAが適当とみなす条件の適用があります。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は、
ミューチュアル・ファンド規則に従って事業を行わねばなりません。
ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利および
制限、資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算方法、
証券の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあれば)を含みま
す。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件ならびに監査人の任命の
条項を入れることを義務づけています。
ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に基
づきCIMAが承認した管理事務代行会社を任命し、維持することを義務づけています。管理事務代行会社を
変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資家および管理事務代行会社以外の業務提供者に対
し、当該変更の1か月前までに書面で通知しなければなりません。一般投資家向け投資信託は、CIMAの事
前承認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができません。
また、管理事務代行会社は、投資家名簿の写しを通常の営業時間中に投資家が閲覧できるようにし、か
つ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなければなりません。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域(以下に定義します。)またはCIMAが承認した
その他の法域で規制を受けている保管会社(もしくはプライムブローカー)を任命し、維持しなければな
りません。保管会社を変更する場合、一般投資家向け投資信託は、当該変更の1か月前までにその旨を書
面 でCIMA、当該投資信託の投資家および保管会社以外の業務提供者に通知しなければなりません。「同等
の法域」とは、犯罪収益に関する法律(2019年改訂)の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止対
策グループにより承認された法域をいいます。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立さ
れ、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければなりません。投資顧問会社を
変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家および投資顧問会社以外の業務提供者に当該変更
について通知しなければなりません。さらに、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、運用する各一
般投資家向け投資信託の運営者の事前の承認を要します。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
前までに書面でCIMAに通知することが要求されます。
一般投資家向け投資信託は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財
務報告書を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家に配付しなければなりません。また、中
間財務諸表については当該投資信託の英文目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すればよ
いものとされています。
(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(a)ケイマン諸島金融庁への開示
トラストは英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券についてすべての重
要な内容を記載し、投資しようとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情報に基づく決定を
なしうるために必要なその他の情報を記載し、また規則の要求する情報を記載しなければなりません。英
文目論見書は、トラストについての詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければなりません。
トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を提出しな
ければなりません。監査人は、監査の過程においてトラストに以下に掲げるいずれかの事由があると信ず
べき理由があることを知ったときは、CIMAに報告する法的義務を負います。
・弁済期に義務を履行できないか、または履行できないことが見込まれること。
・投資者または債権者の利益を害する方法でその事業を遂行している、もしくは遂行することを意図し
ている、または任意解散を行おうとしていること。
・会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行している、または遂行するこ
とを意図していること。
・詐欺的または犯罪的な方法で事業を遂行している、または遂行しようと意図していること。
・ミューチュアル・ファンド法もしくはそれに基づいて定められた規則、金融庁法(2018年改訂)、マ
ネー・ロンダリング防止規則(2018年改訂)または免許の条件を遵守せずに、事業を遂行している、
または遂行しようと意図していること。
ファンドの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島です。
管理事務代行会社は、ファンド資産の一部または全部が目論見書に記載された投資目的および投資制限
に従った投資がされていないこと、または受託会社もしくは管理会社がその設立文書または目論見書に定
める規定に従うファンドの業務および投資活動を実質的に遂行していないことを認識した場合、かかる認
識後速やかに、当該事実を受託会社に書面で報告し、当該報告書の写しおよび報告に該当する詳細をCIMA
に提出し、その報告書または適切な概要については、ファンドの次回の年次報告書、および次回の半期報
告書または定期報告書が次回の年次報告書に先立ち交付される場合には半期報告書または定期報告書にも
記載されなければなりません。
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管理事務代行会社は、ファンドの募集または償還もしくは買戻しの停止および当該停止理由、ならびに
ファンドを清算する意向および当該清算理由について、実務上速やかに書面でCIMAに通知しなければなり
ません。
受託会社は、各会計年度末の6か月後から20日以内にCIMAにファンドの事業について書面で報告書を提
出するか、または提出するよう手配しなければなりません。当該報告書には、ファンドに関する以下の事
項を記載しなくてはなりません。
(ⅰ)すべての旧名称を含むファンドの名称
(ⅱ)投資者により保有されている各組入証券の純資産総額
(ⅲ)前報告期間からの純資産総額および各組入証券の変動率
(ⅳ)純資産総額
(ⅴ)当該報告期間の新規募集口数および価額
(ⅵ)当該報告期間の償還または買戻しの口数および価額
(ⅶ)報告期間末における発行済有価証券総数
受託会社は、受託会社が知る限り、ファンドの投資方針、投資制限および設立文書を遵守しているこ
と、ならびにファンドが投資者または債権者の利益を損なうような運営をしていないことを確認する旨の
受託会社により署名された宣誓書を、毎年、CIMAに提出するか、または提出するよう手配しなければなり
ません。
ファンドは、管理事務代行会社を変更する場合、CIMA、投資者および管理事務代行会社以外の業務提供
者に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければなりません。
ファンドは、保管会社を変更する場合、CIMA、投資者および保管会社以外の業務提供者に、当該変更の
少なくとも1か月前に、書面で通知しなければなりません。
ファンドは、管理会社を変更する場合、CIMA、投資者およびその他の業務提供者に、当該変更の少なく
とも1か月前に、書面で通知しなければなりません。
(b)受益者に対する開示
ファンドの会計年度は毎年1月31日に終了します。ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計
原則に基づき、監査済決算書が作成され、原則として、各会計年度の末日から120暦日以内に受益者に送
付されます。ファンドの未監査の決算書も作成され、原則として、各半期の末日から60暦日以内に受益者
に送付されます。
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長
に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報
告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することができ
ます。
受益証券の販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付
しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場
合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければなら
ない目論見書をいいます。)を交付します。
管理会社は、財務状況等を開示するために、ファンドの各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告
書を、また、ファンドの各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事
項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ、財務省関東財務局長に提出しま
す。投資家およびその他希望する者は、かかる書類をEDINET等において閲覧することができま
す。なお、代行協会員は、日本証券業協会に外国証券の選別基準に関する確認書を提出しています。
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(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法
律(以下「投信法」といいます。)に従い、ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければ
なりません。また、管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじ
め、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、管理会社は、ファン
ドの資産について、ファンドの各計算期間終了後、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書
および運用報告書(全体版)を作成し、遅滞なく金融庁長官に提出しなければなりません。
(b)日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである場合等にお
いては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しな
ければなりません。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売会社を通じて日本の受益者に
通知されます。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は代
行協会員のホームページにおいて提供されます。
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(6)【監督官庁の概要】
トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドとして規制されています。
CIMAは、ミューチュアル・ファンド法の遵守を確保するための監督権限および執行権限を有します。ミュー
チュアル・ファンド法に基づく規則により、法定の事項および監査済決算書を毎年CIMAに対して提出しなけれ
ばなりません。
規制されたミューチュアル・ファンドであることから、CIMAはいつでも受託会社にトラストの決算書の監査
を行い、これをCIMAが定める期限内に提出するよう指示することができます。かかる指示に従わない場合、受
託会社に相当額の罰金が科されることがあるほか、CIMAは裁判所にトラストの解散を請求することができま
す。
CIMAは、以下の場合には、一定の措置を講じることができます。
・規制されたミューチュアル・ファンドがその義務を履行できなくなる可能性がある場合、また投資者や債
権者の利益を害する方法で事業を遂行している、もしくは遂行することを意図している、または任意解散
を行おうとしている場合
・規制されたミューチュアル・ファンド(トラストのように認可されたミューチュアル・ファンドの場合)
がミューチュアル・ファンド法に反して、その認可の条件を遵守することなく事業を遂行している、もし
くは遂行することを意図している場合
・規制されたミューチュアル・ファンドの監督および運営が適切な方法で行われていない場合
・規制されたミューチュアル・ファンドのマネジャーの地位を有する者が、当該地位に不適切な者である場
合
CIMAの権限には、受託会社の交代を要求すること、トラストの適切な業務遂行について受託会社に助言を与
える者を任命すること、または、トラストの業務監督者を任命すること等が含まれます。CIMAは、その他の権
限(その他の措置の承認を裁判所に申請する権限を含みます。)も行使することができます。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的および投資方針
ファンドの投資目的は、主に、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドルその他の通貨建てで、発行体の実質的な
国が経済協力開発機構(OECD)加盟国などである社債への投資を通じて、債券市場のリターンと概ね一致
する範囲でファンドの資産価値を中長期的に維持しまたは成長させることを目指しつつ、安定したインカムの
獲得を追求することです。
(注)「発行体の実質的な国」とは、経営の本拠地、発行体の収益の大部分を生み出す国等の要素を考慮して判断されます。
ファンドは、国債、政府機関債、地方債、国際機関債、上場債券先物、店頭金利スワップ、店頭直物為替取
引および為替先渡契約ならびに現金および現金同等物(短期金融商品、定期預金および無担保コール翌日物
等)等にも投資することができます。ファンドが投資する債券は、変動金利型(インフレ連動クーポン付等)
または固定金利型です。
ファンドのために副投資運用会社が投資する債券は、投資時点において、S&Pの格付がBBB-以上また
はムーディーズもしくはその他の認知された格付業者の格付がこれと同等以上のものとします。投資時点にお
いて、同一銘柄に対しこれらの格付業者が異なる格付を付与している場合、副投資運用会社は、その中で最も
高い格付を用いて、最低格付けの要件を満たしているかを判断します。
管理会社は、ファンドの投資目的を達成するために、デリバティブ商品(取引所で取引される国債先物およ
びオプション、通貨先渡しおよびスワップ等)を利用することがあります。このようなデリバティブ取引は、
ファンドの投資目的を達成するためのヘッジ目的でのみ行う予定です。
管理会社および/またはその委託先は、他の集団投資スキーム(管理会社、投資運用会社、副投資運用会社
および/またはザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの関連会社が運用する集団投資
スキームを含みます。)への投資を通じて、上記のいずれかの投資対象に対するエクスポージャーを取得する
こともできます。
為替取引および為替ヘッジ
<投資対象資産に係る為替取引>
管理会社および/またはその委託先は、米ドル(ファンドの表示通貨)とファンドが投資している米ドル以
外の通貨建て資産の投資対象通貨との間における為替変動に対するエクスポージャーをヘッジするため、投資
対象通貨売り、米ドル買いの為替取引を行う予定です。管理会社および/またはその委託先は、その通貨エク
スポージャーを完全にヘッジすることを目指しますが、米ドル以外の通貨建て資産の価格が今後変動すること
などにより、当該エクスポージャーを常に100%ヘッジできるとは限りません。
<円投資型受益証券に係る為替ヘッジ>
円投資型受益証券については米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行うことで為替変動リスクを軽減します
が、当該投資対象資産の価格が今後変動することなどにより、当該為替リスクを100%回避できるものではあ
りません。
(注)為替取引のうち、取引対象通貨が円であるものを「為替ヘッジ」といいます。
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投資者は、為替ヘッジを利用した場合、米ドルが円に対して上昇しても、円投資型受益証券の純資産価格が
上昇するものではないことに留意する必要があります。また、円の金利が米ドルの金利を下回る場合、これら
の金利差は、円投資型受益証券の受益者のヘッジコストとなります。円の金利が米ドルの金利を上回る場合、
これらの金利差は、円投資型受益証券の受益者のヘッジ差益となることが期待されます。
投資運用会社は随時、その裁量において、他の、もしくは追加の副投資運用会社または投資顧問会社を選任
することができます。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【運用体制】
① 投資運用会社
管理会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、投資運用契約に基づき、投資運用
会社であるBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に委託しています。
投資運用会社は、ファンドのポートフォリオの投資および再投資の運用に関する業務を副投資運用会社に
委任しています。
② 副投資運用会社
投資運用会社は、ファンド資産の運用業務を副投資運用会社であるインサイト・インベストメント・マネ
ジメント(グローバル)リミテッドに委託しています。
副投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの子会社であり、英国
金融行為規制機構による認可および規制を受けています。
副投資運用会社は、2002年に英国で設立された運用会社で、その前身は英国で最も古い資産運用会社の一
つであるクレリカル・メディカル(1824年創業)です。2009年11月にBNYメロン・グループに加わり、同
グループ傘下の運用会社となりました。同社は、特に、債券のアクティブ運用、絶対収益型運用(絶対収益
型運用とは、市場の変動に左右されないで収益を追求することを目的とした運用を指します。投資元本に対
する収益を追求することを目標とした運用を行いますが、「必ず収益を得ることができる運用」という意味
ではありません。)において専門性がある運用会社です。
副投資運用会社の運用資産は2018年12月末時点で約7,907億米ドル(約86兆円)です。
<ボルカー・ルール>
ドッド・フランク・ウォールストリート改革および消費者保護法(以下「DFA」といいます。)は、2010
年7月に米国議会により制定されました。DFAが定める規定を履行するため、金融規制機関は多数の規則を発
議し、採択する必要があります。規定の一つは一般に「ボルカー・ルール」と呼ばれており、ザ・バンク・
オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(以下「BNYメロン」ということがあります。)のよう
な金融組織に対し、多数の制約を課しています。2013年12月に、米国連邦金融規制当局のグループが、最終
ボルカー・ルールを共同で採択しました。BNYメロンは、当該ルールを、規制に応じて、下記に記載する
ものを除き一般的に2015年7月21日までに履行しなければなりません。本項目は、ボルカー・ルールのう
ち、ファンドと投資者に関係しうる規定につき要約するものです。
ボルカー・ルールに基づき、BNYメロンおよびその支配下にある子会社または関係会社(以下「BNY
メロン支配事業体」といいます。)のような「銀行事業体」は、一定の対象ファンド(カバード・ファン
ド)のスポンサーとなることまたはこれに投資することについて、一定の条件および制約に従う必要があり
ます。ファンド、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は、ボルカー・ルールの適用対象です。
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ボルカー・ルールにより、管理会社によるファンドの運営および募集の方法に影響が生じます。また、ボ
ルカー・ルールは、BNYメロン支配事業体がファンドに投資できる額およびBNY支配事業体の従業員お
よ び取締役のうちファンドに投資できる者について規制しています。
BNYメロン支配事業体のファンド投資への規制
BNYメロン支配事業体は、ファンドの設立時(投資運用会社がファンドのための運用を開始した時をい
います。)から1年経過後に当該事業体の保有持分の合計がファンドの発行済保有持分総額の3%以下とな
る限度で、シード資本の投資その他の方法で、ファンド内に持分を保有することができます(以下 「3%
ファンド制限」 といいます。)。さらに、BNYメロン支配事業体全体によるファンドおよびその他のすべ
てのカバード・ファンドへの投資総額は、BNYメロンのTier1資本の3%を超えることはできません(以
下 「3%総額制限」 といいます。)。BNYメロン支配事業体がファンドに投資する場合には、管理会社
は、十分なファンド持分を外部の投資家に取得してもらうことで3%ファンド制限を遵守する方針です。上
記措置を取らない場合、BNYメロン支配事業体は、3%ファンド規制を遵守するため、十分な保有持分の
売却が必要となる場合があります。
3%ファンド制限または3%総額制限を満たすための、BNYメロン支配事業体によるファンドの保有持
分の売却は、ファンドおよびその投資家に対して重大な影響を与えることがあります。ファンドは、時間的
制約のもとで、換金のためポートフォリオ持分を売却することを強制される結果となることがあり得ます。
これは、より流動的なポートフォリオ持分の売却を生じさせることがあり、その結果、より流動的でない持
分の割合を増加させるか、または時期を逸してもしくは市場価格以下でポートフォリオ持分を売却する結果
となることがあります。また、ファンドは、制限されたポートフォリオ持分の売却または譲渡を第三者に対
して行うことができない状況に陥り、その結果、認められた買い手(例えば、発行体)が支払いに応じる額
がどのようなものであってもこれに応じなくてはならないことがあります。加えて、ポートフォリオ持分の
強制的な売却は、ブローカーフィーおよび譲渡費用および経費を増加させ、投資機会を失う結果となり、税
金負担を生じさせ、また、ファンドの保有資産がより小さく、流動的でなく、評価の困難なポートフォリオ
となる結果となることがあります。これらの措置は、ファンドがその投資目的を満たすための運用力に重大
な障害となる可能性もあります。かかる売却は、残りのファンドの投資家に悪影響を与え、それらの投資家
はBNYメロン支配事業体と同様のタイミングでファンドの保有持分を換金することができない可能性があ
ります。管理会社/投資運用会社/副投資運用会社がボルカー・ルールを遵守するために取る措置は、ファ
ンドおよびその投資家に悪影響を与える結果となる可能性があります。これは、かかる売却の潜在的な影響
またはリスクを網羅的に列挙するものではありません。
BNYメロン支配事業体の従業員および取締役によるファンドへの投資の制限
ボルカー・ルールに従い、ファンドは、ファンドに対し直接投資助言または投資サービスを提供している
者でない限り、BNYメロン支配事業体の取締役および従業員によるファンドの持分の取得を許可しないこ
ととします。
名称の変更
ボルカー・ルールにより、トラストおよびファンドは、会社の目的、マーケティング目的、販売促進目的
その他の目的において、BNYメロン支配事業体(管理会社、投資運用会社および副投資運用会社を含みま
す。)と同一の名称またはそれを変形させた名称を共有することが禁止されています。このため、トラスト
は、より広範囲なブランド構築についての決定の一環として、2017年7月21日までに名称の変更が必要とさ
れる場合があります。追加情報は、入手可能となった時に提供される予定です。
(注)2016年5月23日付で、トラストはその名称をBNY・メロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ(BNY Mellon Japan
Offshore Fund Series)からジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ(Japan Offshore Fund Series)に変更していま
す。
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一定の取引の禁止
ボルカー・ルールは、ファンドとBNYメロン支配事業体の間での、ファンドへの貸付、ファンドに対す
る信用供与、ファンドからの資産の購入およびファンドへの保証または信用状の発行といった一定の「対象
取引(カバード取引)」を禁止しています。さらに、ボルカー・ルールは、ファンドとBNYメロン支配事
業体との間の売買取引およびサービス契約が、市場条件に則ったものであることを求めています。
保証を行わないことおよびその他の開示
いかなるBNYメロン支配事業体(本項で定義したものならびに管理会社、投資運用会社および副投資運
用会社を含みます。)も、直接または間接的に、ファンドまたはファンドの投資先である対象ファンド(カ
バード・ファンド)の債務または運用成果について、保証、引受け、またその他の約束をすることができま
せん。
ファンドの持分は、米国連邦預金保険公社の保証を受けておらず、いかなる意味においても、BNYメロ
ン支配事業体の預金または債務にあたらず、あるいはその保証も受けていません。
いかなるファンドの損失も、BNYメロン支配事業体ではなく、投資者が単独で負います。したがって、
BNYメロン支配事業体が負う損失は、当該事業体が、当該ファンドの投資者としての資格、またはBNY
メロン支配事業体が保有する制限付利益持分(たとえばキャリード・インタレスト)の受益者としての資格
において保有するファンドの持分に帰属する損失に限定されます。
投資者は、ファンドに投資する前に、ファンドの開示書類を読む必要があります。
(4)【分配方針】
管理会社は、受託会社(または受託会社の代理としての管理事務代行会社)に対して、各分配期間(以下に
定義します。)に関して、管理会社が決定した金額をファンド証券の保有者に分配するよう指図することがで
きます。分配金は、ファンドのインカム、実現/未実現キャピタル・ゲインおよび/またはファンド証券に帰
属する分配可能な資金の中から支払われます。分配は、分配期間の最終日である分配基準日においてファンド
の受益者名簿に登録されている受益者に対して、円投資型受益証券は1円、米ドル投資型受益証券は0.01米ド
ル未満の端数を切り捨てて行われます。
各クラスの分配基準日とは下表の日、またはクラス受益証券に関して管理会社が決定するその他の日をいい
ます。また、分配基準日の翌日から次の分配基準日までの期間を分配期間といいます。
円投資型1507、米ドル投資型1507 各年の1月、4月、7月、10月の5日(同日が営
円投資型1510、米ドル投資型1510 業日でない場合は直前の営業日)
円投資型1601、米ドル投資型1601
円投資型1701、米ドル投資型1701
円投資型1605、米ドル投資型1605 各年の2月、5月、8月、11月の5日(同日が営
円投資型1611、米ドル投資型1611 業日でない場合は直前の営業日)
円投資型1802、米ドル投資型1802
円投資型1609、米ドル投資型1609 各年の3月、6月、9月、12月の5日(同日が営
円投資型1703、米ドル投資型1703 業日でない場合は直前の営業日)
円投資型1706、米ドル投資型1706
円投資型1709、米ドル投資型1709
円投資型1712、米ドル投資型1712
円投資型1803、米ドル投資型1803
円投資型1806、米ドル投資型1806
円投資型1809、米ドル投資型1809
円投資型1812、米ドル投資型1812
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投資者は、ファンド証券に関する分配金の支払いが完全に管理会社の裁量に基づくものであり、各分配期間
において分配が行われることは保証されていない点に留意する必要があります。
ファンドの分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、純資産価格は下がります。
分配金は、分配計算期間中に発生した収益(インカムおよび実現キャピタル・ゲイン)を超えて支払われる
場合があります。その場合、分配基準日翌日の純資産価格は前回の分配基準日翌日と比べて下落することにな
ります。また、分配金の水準は、必ずしも分配計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませ
ん。
分配金の一部またはすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後
の運用状況により、分配金額より純資産価格の値上がりが小さかった場合も同様です。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は、ファンドに関して以下の行為を行わないものとします。
(a)証券取引所に上場されておらず、または容易に換金できない投資対象を取得した結果、ファンドが保有
するすべての当該投資対象の価値が、純資産総額の15%を超える場合、その投資対象を取得すること。
ただし、本書においてその投資対象の評価方法が明示されている資産に関しては、この制限は適用され
ません。
(b)ある一つの会社の株式を取得した結果、管理会社または投資運用会社もしくは副投資運用会社が運用を
行うすべての投資信託が保有する当該会社の株式数が当該会社の発行済み株式数の50%を超える場合、
その会社の株式を取得すること。
(c)ある一つの会社の株式を取得した結果、ファンドが保有する当該会社の株式数が当該会社の発行済み株
式数の50%を超える場合、その会社の株式を取得すること。
(d)ある一つの会社の株式を取得した結果、管理会社または投資運用会社もしくは副投資運用会社が運用を
行う当ファンドを含む外国投資信託受益証券の全体において、当該会社の議決権の総数の50%を超える
場合、その会社の株式を取得すること。この制限は他の投資信託への投資には適用されません。上記の
比率の計算は、管理会社の裁量により、当該資産の買付時点基準または時価基準のいずれかで行うこと
ができます。
(e)私募株式、非上場株式および不動産等、流動性に欠けるものにその純資産総額の15%を超えて投資する
こと。ただし、日本証券業協会の外国投資信託受益証券の選別基準(外国証券の取引に関する規則第16
条)(適宜改正されます。)に規定された価格の透明性を確保するために適切な措置が講じられている
場合を除きます。上記の比率の計算は、管理会社の裁量により、当該資産の買付時点基準または時価基
準のいずれかで行うことができます。
(f)ファンドの純資産総額を超える空売りを行うこと。
(g)投資対象の取得または追加取得の結果、ファンドの総資産額の50%超が①日本の金融商品取引法第2条
第1項に規定される「有価証券」(同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます。)の定義に該当しない、または②「有価証券」に関連するデリバティブの定義に
該当しない資産で構成される場合に、その投資対象の取得または追加取得を行うこと。
(h)管理会社または第三者の利益をはかる目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、もしくは投資信託財産
の運用の適正を害する取引を行うこと。
(i)自己取引または自社の取締役と取引を行うこと。
(j)ファンドの勘定において後述の借入れ制限の項目において記載される借入れ方針に従わない借入れを行
うこと。
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管理会社は、投資制限に関連して適用される法律または規制が変更または廃止され、かつ、管理会社が投資
制限を適用される法律および規制に違反することなく変更することができると判断する場合には、受益者の同
意を得ることなく上記のいずれかの投資制限を修正または削除することができます(ただし、かかる修正また
は 削除を21日前までに受益者に対して通知することを条件とします。)。
ファンドは、日本証券業協会および一般社団法人投資信託協会の規則に従い、信用リスク(保有する有価証
券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正
に管理する方法としてあらかじめ管理会社または投資運用会社が定めた合理的かつ適切な方法に反する取引を
行いません。
投資運用会社は、一の者に係るエクスポージャーの純資産総額に対する比率が、エクスポージャーの区分
(以下に定義します。)ごとにそれぞれ10%、合計で20%(以下「基準比率」といいます。)を超えないよう
に運用することを決定しています。投資運用会社は、基準比率を超えることとなった場合、定められた比率を
超えることが判明した日から1か月以内に基準比率以内となるよう調整を行い、通常の対応で1か月以内に調
整を行うことが困難な場合には、その事跡を明確にした上で、出来る限り速やかに基準比率以内に調整を行い
ます。ただし、投資信託の設定当初、買戻し及び償還への対応並びに投資環境等の運用上やむを得ない事情が
ある場合は、このような調整を行わないことができます。
上記において、エクスポージャーの区分とは、以下を意味します。
(ⅰ) 株式及び投資信託証券の保有により生じるエクスポージャー(株式等エクスポージャー)
(ⅱ) 有価証券((ⅰ)に定めるものを除きます。)、金銭債権((ⅲ)に該当するものを除きます。)及
び匿名組合出資持分の保有により生じるエクスポージャー(債券等エクスポージャー)
(ⅲ) デリバティブ取引その他の取引により生じるエクスポージャー(デリバティブ等エクスポー
ジャー)
金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ
目的でのみ行うものとします。日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則第16条(外国投資信託受益証券
の選別基準)の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引、新株予約権証券、外国新株予約権証
券、新投資口予約権証券、外国新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
引、選択権付債券売買および商品投資等取引を含みます。)の残高に係る、金融商品取引業者に対する自己資
本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リス
ク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量は、投資信託財産の純資産総額の80%以内とします。
ファンドの投資対象の価格の変動、再編もしくは合併、ファンドの資産からの支払い、ファンド証券の買戻
しまたは管理会社、投資運用会社もしくは副投資運用会社の合理的な支配の及ばないその他の理由などの結果
としてファンドに適用される投資制限に違反した場合、管理会社、投資運用会社もしくは副投資運用会社は、
直ちに投資対象を売却する義務を負うものではありません。ただし、管理会社、投資運用会社または副投資運
用会社は、違反が確認された後、合理的な期間内に、ファンドに適用される投資制限を遵守するために、受益
者の利益を考慮した上で実務上合理的に可能な措置を講じます。
借入制限
借入総額が借入時のファンドの純資産総額の10%を超えない借入れを行うことができます。ただし、他の投
資ファンドまたは他の種類の集団投資スキームとの合併等の特別な場合には、一時的に10%を超えることがで
きますが、いかなる場合であってもこの期間は12か月を超えることはできません。
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3【投資リスク】
① リスク要因
ファンド証券の価格は上昇する場合もあれば下落する場合もあります。ファンドへの投資には、大きなリス
クが伴います。ファンド証券に関して流通市場ができる見込みはありません。投資者は、ファンドへの投資の
全部または大部分を失う可能性があります。したがって、各投資者はファンドに投資するリスクを負担できる
か否かを慎重に考慮する必要があります。リスク要因に関する以下の記述は、ファンドへの投資に伴うすべて
のリスクを網羅するものではありません。
ファンドの信託財産に生じた損益は、すべて受益者のみなさまに帰属します。ファンドは、投資元本が保証
されているものではありません。
金利の変動リスク
債券は、市場金利の変動により価格が変動します。一般的に金利低下時には価格が上昇し、逆に金利上昇時
には価格が下落する傾向があります。その価格変動は、残存期間・発行の条件等により異なります。
また、金利の変動は、副投資運用会社がファンドの勘定で購入するか、または空売りするデリバティブの価
値および価格設定にも影響を与えることがあります。
債券のリスク
債券は、発行体が債務の元利金を支払うことができないリスク(信用リスク)を伴うほか、金利感応度、発
行体の信用力の市場における認識、一般的な市場流動性等により価格が変動する可能性(市場リスク)があり
ます。
発行体が適時に元利金を支払うことができない場合(またはそれが予想される場合)、当該債券の価値を決
定することは困難です。したがって、評価は概算となり、評価者によって異なる可能性があります。流動性の
ある売買市場がない場合、その債券の適正価格を決定できないことがあります。
ムーディーズ、S&Pまたはその他の認知された格付業者が付与した格付には、債券の市場価格の変動性ま
たは流動性の評価は織り込まれていません。債券の格付が投資時点よりも下がった場合は、換金できない可能
性があります。
外国為替市場のリスク
円投資型受益証券は円建てであり、その1口当たり純資産価格も円で表示されます。また、米ドル投資型受
益証券は米ドル建てであり、その1口当たり純資産価格も米ドルで表示されます。また、投資対象資産は米ド
ル、ユーロ、英ポンド、豪ドルその他の通貨建ての資産です。
<円投資型受益証券に係る為替ヘッジ>
円投資型受益証券については米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行うことで為替変動リスクを軽減します
が、当該投資対象資産の価格が今後変動することなどにより、当該為替リスクを100%回避できるわけでは
ありません。また、為替ヘッジを利用した場合、米ドルが円に対して上昇しても、円投資型受益証券の純資
産価格は上昇するものではありません。また、円の金利が米ドルの金利を下回る場合、これらの金利の差
は、円投資型受益証券の受益者のヘッジコストとなります。円の金利が米ドルの金利を上回る場合、これら
の金利の差は、円投資型受益証券の受益者のヘッジ差益となることが期待されます。
<投資対象資産に係る為替取引>
管理会社および/またはその委託先は、米ドルと米ドル以外の通貨の間の変動に対する米ドル以外の通貨
建て資産の通貨エクスポージャーを完全にヘッジすることを目指しますが、米ドル以外の通貨建ての資産の
価格が今後変動することなどにより、当該エクスポージャーを常に100%ヘッジできるとは限りません。
外国為替取引市場は、変動性が極めて高く、高度な専門的技術を要します。これらの市場では、流動性や価
格の激変等が極めて短時間に発生することがあります(数分の間に発生することも少なくありません。)。外
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国為替取引リスクには、為替リスク、金利リスク、および為替市場、外国資本による投資または特定の外貨取
引の規制を通じた外国政府の介入の可能性などがあります。
管理会社および/またはその委託先は、かかる為替リスクを回避するために、先渡契約、オプション、先物
およびスワップ等の金融商品を利用することができます。ポートフォリオのポジションの価値が下落した場
合、その価値の下落に対して為替取引を行うことは、ポジションの価値の変動を排除したり、損失を回避する
ものではなく、市場と同じ動きで収益を得るように設計された別のポジションを建てることで為替取引を行っ
たポートフォリオのポジションの価値の下落を緩和することです。ただし、為替取引により、ポートフォリオ
のポジションの価値が上昇しても収益の機会が制限されることがあります。
ヘッジ戦略の効果は、為替や金利の動向により変化することがあります。ヘッジ戦略に使用される先渡契約
等とヘッジ対象となる米ドル建てポートフォリオの値動きにおいて、その相関性に変化が生じることがあり、
管理会社またはその委託先は、そうした相関性を完全に保つことができない場合があります。こうした不完全
な相関性によって、管理会社またはその委託先が意図するヘッジを達成できない、またはファンドが損失を被
る可能性があります。
流通市場の欠如
ファンド証券に関して流通市場は予定されていません。その結果、保有するファンド証券の売却を希望する
受益者は、多くの場合、後記「第2 管理及び運営 2 買戻し手続等」記載の手続および制限に従った買戻し
によらざるをえません。買戻しを請求した日から買戻日までの期間に買戻しを請求したファンド証券の純資産
総額が下落するリスクは、買戻しを請求した受益者が負うものとします。
投資目的 未達成の リスク
どのような投資期間であっても(短い期間の場合は特に)、ファンドのポートフォリオが投資元本の成長を
達成する保証はありません。投資者は、ファンド証券の価格は上昇する場合もあれば下落する場合もあること
を認識しておく必要があります。ファンドへの投資には、大きなリスクが伴います。副投資運用会社は、損失
のリスクを最小限に抑えられると同社が考える投資戦略を実行する予定ですが、その戦略が成功する保証はあ
りません。
買戻しの影響
受益者によって大量のファンド証券の買戻しが行われる場合、副投資運用会社は買戻しに必要な資金を調達
するために早急にファンドの投資対象を清算し、その結果小さくなったファンド資産に見合ったマーケット・
ポジションを構築せざるを得ない可能性があります。
買戻しの制限
受託会社は、後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ② 純資産総額の計算
の停止」記載の一定の状況の下においては、純資産総額の決定およびファンド証券の買戻しを停止し、ならび
に/または買戻しを請求している受益者に対する買戻代金の支払期限を延期することができます。かかる状況
には、ファンドの投資対象の重要な部分が上場、値付け、取引もしくは取り扱われている証券取引所、商品取
引所、先物取引所もしくは店頭市場が閉鎖されており(通例の週末および休日の休場を除きます。)、または
かかる取引所もしくは市場での取引が制限もしくは停止されている期間の全部または一部が含まれます。さら
に、管理会社は、後記「第2 管理及び運営 2 買戻し手続等 (1)海外における買戻し手続等 買戻しの
繰越し」に記載されるように、受託会社と協議の上で、特定の買戻日に買い戻すことができるファンド証券の
口数を決定、または管理会社が決定した方法で制限することができます。
短期的な運用実績
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ファンドは、円投資型1507受益証券および米ドル投資型1507受益証券の運用を2015年7月30日に、円投資型
1510受益証券および米ドル投資型1510受益証券の運用を2015年10月29日に、円投資型1601および米ドル投資型
1601の運用を2016年1月28日に、円投資型1605および米ドル投資型1605の運用を2016年5月27日に、円投資型
1609 および米ドル投資型1609の運用を2016年9月29日に、円投資型1611および米ドル投資型1611の運用を2016
年11月29日に、円投資型1701および米ドル投資型1701の運用を2017年1月30日に、円投資型1703および米ドル
投資型1703の運用を2017年3月30日に、円投資型1706および米ドル投資型1706の運用を2017年6月29日に、円投
資型1709および米ドル投資型1709の運用を2017年9月28日に、円投資型1712および米ドル投資型1712の運用を
2017年12月21日に、円投資型1802および米ドル投資型1802の運用を2018年2月22日に、円投資型1803および米
ドル投資型1803の運用を2018年3月29日に、円投資型1806および米ドル投資型1806の運用を2018年6月28日
に、円投資型1809および米ドル投資型1809の運用を2018年9月27日に、円投資型1812および米ドル投資型1812
の運用を2018年12月20日に開始しておりますが、その運用履歴および運用実績は短期的です。管理会社、投資
運用会社および副投資運用会社が運用する他の投資ファンドの過去の運用実績は、必ずしもファンドの将来の
実績を示唆するものではありません。
政治および/または規制のリスク
ファンドの資産の価値は、国際的な政治情勢、政府の政策の変化、税制の変更、海外投資および通貨の本国
送金の制限、為替変動、ならびに投資先の国における法規制の変更などの不確定要因によって影響を受ける可
能性があります。
ソブリン債のリスク
ファンドは、対外債務の返済が困難になる可能性のある政府または政府機関が発行する債券(ソブリン債)
に投資する可能性があります。
このような国は債務に対する元利金の返済期限の変更および負債の再編を余儀なくされることがあります。
これは、新たなもしくは修正された融資契約を取り決めるか、または残存投資元本および未払利息を「ブレイ
ディ債」等の証券に転換した上で、利息の支払いのための新たな信用供与を得ることにより、元利金の支払い
の減額および返済繰延べを行うことなどを意味します。
集団投資スキーム
副投資運用会社は、集団投資スキームに投資することができます。ある集団投資スキームのマネジャーが採
用した戦略または当該ファンドの特性(流動性およびリスクプロファイルを含みます。)は、時間の経過とと
もに変化することがあり、これによって当該ファンドの投資対象の収益または商品性が悪影響を受けることが
あります。副投資運用会社が投資する集団投資スキームについてパフォーマンスが低いか、または副投資運用
会社が予期したようなパフォーマンスが上がらない可能性があります。
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先物取引
先物の価格は、変動します。先物取引に通常必要とされる証拠金は少額であるため、先物取引には極めて大
きなレバレッジがかかっています。その結果として、先物市場における比較的小規模な値動きによって投資者
が直ちに大きな損失を被ることがあります。先物取引の結果、投資額を超える損失を被ることがあります。例
えば、取引開始時点で、証拠金として先物契約の10%が預託される場合、先物契約で10%の価格下落が生じ、
その時点で先物契約が手仕舞われた場合、仲介手数料が控除される前に証拠金全額に相当する損失を被ること
になります。
先物取引は、流動性に欠けることがあります。一部の取引所は、特定の先物について一日の取引中の価格の
変動幅が一定の制限を超える取引を許可していないため、副投資運用会社は、不利なポジションを迅速に清算
できなくなり、ファンドが多額の損失を被ることがあります。また一部の法域の取引所および規制当局は、特
定の先物において一個人または一グループが保有し、または支配することのできる先物ポジションの数に対し
投機的ポジションの制限を課しています。投機的ポジション制限を遵守するために、ファンドの先物ポジショ
ンを副投資運用会社もしくはその委託先が所有し、または支配するすべての先物ポジションまたは副投資運用
会社もしくはその委託先の投資元本と合計することが求められることがあります。その結果、副投資運用会社
またはその委託先は、特定の先物の先物ポジションを取ることができないか、またはファンドのポートフォリ
オで特定の先物のポジションを清算せざるを得なくなる可能性があります。
投資ポートフォリオの流動性
流動性は、副投資運用会社がファンドのポートフォリオで適時に投資対象を売却できるかどうか、を左右し
ます。比較的流動性が低い証券の市場は、流動性が高い証券の市場に比べて価格変動が激しい傾向がありま
す。比較的流動性が低い証券にファンドの資産を投資した場合、副投資運用会社は、その希望する価格で、か
つ、希望する時に、ファンドの投資対象を売却できないことがあります。上記のとおり、先物のポジション
は、例えば一部の取引所が一日当たりの「価格変動幅」または「値幅制限」と称する規制によって特定の先物
契約の価格の一日の値動きの幅を制限しているため、流動性を欠く場合があります。特定の先物契約の価格が
値幅制限に相当する額まで上昇または下落した場合、トレーダーが制限の範囲内で取引を実行する意思がない
限り、先物のポジションを取ることも清算することもできません。このような場合、副投資運用会社は、不利
なポジションを迅速に清算できない場合があり、ファンドが多額の損失を被ることがあります。さらに、取引
所が特定の契約の取引を中止し、即時の清算および決済を命じ、または特定の契約の取引を清算目的に限定す
る可能性があります。流動性不足のリスクは、店頭取引においても発生します。店頭取引のための規制された
市場はなく、買呼値と売呼値を設定するのは店頭取引の相手方の業者のみです。市場取引ができない証券への
投資には流動性リスクが伴います。さらに、そのような証券は評価が困難であり、また投資者保護のための規
制市場の規則が、発行体に適用されません。
デリバティブのリスク
管理会社および/またはその委託先は、ファンドの投資戦略を実現するために、先物などの広範囲なデリバ
ティブ商品を利用することができます。
デリバティブには、価値が一つまたは複数の原証券、金融ベンチマークまたはインデックスにリンクした商
品および契約が含まれます。デリバティブによって投資者は、原資産に投資する場合に比べてごくわずかなコ
スト負担で特定の証券、当該ベンチマークまたは当該インデックスの値動きをヘッジし、またはかかる値動き
について投機的取引をすることができます。デリバティブの価値は、原資産の価格変動に大幅に依存していま
す。したがって、原資産の取引に伴うリスクは、多くの場合デリバティブ取引にも当てはまりますが、その他
にもデリバティブ取引には数多くのリスクがあります。一例として、デリバティブでは取引を実行する際に支
払う、または預託する金額に比べて市場のエクスポージャーが極めて大きい場合が多いため、不利な市場変動
が比較的小規模であっても、投資元本全額を失うばかりでなく、当初の投資額を上回る損失を被ることがあり
ます。さらに、管理会社および/またはその委託先がファンドの勘定で取得を希望するデリバティブを、満足
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のいく条件で特定の時点において入手できるという保証はなく、そもそも入手できるか否かも保証されていま
せん。
ファンドの証拠金取引口座を担保するためにブローカーに差し入れた証券の価値が目減りした場合、ファン
ドには追加証拠金が発生し、ブローカーに追加の資金を預託するか、または目減り分を補填するために担保と
して差し入れた証券の換金を強いられることがあります。ファンドの資産価値が急落した場合、管理会社およ
び/またはその委託先は、ファンドの追加証拠金の支払いに十分な資産を迅速に換金できない可能性がありま
す。
さらに、管理会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で上場先物契約、店頭外国為替先渡契約お
よびオプションを売ることができます。これによってファンドは、追加的なリスクにさらされることがありま
す。
※当ファンドにおいて、デリバティブ取引は、ヘッジ目的のためにのみ行う予定です。
仲介およびその他の取決め
ポートフォリオ取引を実行するブローカーまたはディーラーを選定する際、副投資運用会社は、競争入札に
より業者を募集する必要はなく、最も手数料が低廉な業者を探す義務も負いません。副投資運用会社は、リ
サーチまたはサービスを提供するブローカーまたはディーラーに対し、同様の取引について他のブローカーま
たはディーラーよりも高い手数料を支払う場合があります。
決済ブローカーの支払不能リスク
ファンドの勘定において、上場先物取引および上場証券取引の決済を行う複数のブローカーのサービスを利
用することができます。適用される規則および規制により顧客資産に保護が与えられる場合があるものの、
ファンドのブローカーのうちの一社が支払不能に陥った場合、当該ブローカーの下で保有されるファンドの資
産がリスクにさらされる可能性があります。
保管リスク
ファンドは、直接的または間接的に、保管制度および/または決済制度が十分に整備されていない市場に投
資する場合があります。かかる市場で取引され、かつ、当該副保管業者の利用が必要となる状況下では副保管
業者に委託されたファンドの資産は、一定のリスクにさらされることがあります。かかるリスクには、現物有
価証券の取引代金決済と引換えに引渡しが行われないこと、その結果、偽造有価証券の流通、コーポレート・
アクションに関する情報の不足、有価証券の取得可能性に影響を及ぼす登録手続、法律・財務に関する適切な
制度の欠如、および中央預託機関の補償制度/賠償基金が存在しないことなどが含まれます。
経済環境
経済環境(例えば、インフレ率、景気、企業間競争、技術開発、政治および外交上の事象および今後の動
向、税法およびその他のさまざまな要因を含みます。)の変化は、ファンドのリターンに重大な悪影響を及ぼ
す可能性があります。これらの変化は、副投資運用会社には制御不能です。ファンドが直接的または間接的に
ポジションを保有する市場の予期しない変動または流動性によって、ファンドの資産の投資および再投資を管
理する副投資運用会社の運用に支障をきたし、ファンドが損失のリスクにさらされることがあります。
為替先渡契約および為替取引のリスク
管理会社および/またはその委託先は、為替リスクを軽減する目的で、様々な国の通貨および多国通貨の間
で店頭為替先渡契約および通貨オプション取引または通貨先物オプションを取引することができます。店頭為
替先渡契約は、ある指定された通貨を将来の指定された日に、契約開始時に定められた価格で購入または売却
して別の通貨と交換するという契約上の合意に基づいて実行されます。
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管理会社および/またはその委託先が店頭為替先渡契約を行う場合、契約の満期時に対象通貨を引き渡す、
または引渡しを受ける取引相手に依存することになります。為替先渡契約または店頭為替先渡契約の日々の値
動きに制限はなく、取引相手は、こうした取引のマーケット・メークを継続する義務を負いません。これまで
に も店頭為替先渡契約の取引相手が取引の値付けを拒絶したり、買呼値と売呼値の間に異常に広いスプレッド
がある値付けをした時期があります。取引相手方は、こうした取引の値付けをいつでも拒絶することができま
す。
管理会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で店頭為替先渡契約をする際に、取引相手の信用破
綻または取引の不履行のリスクにさらされます。取引が不履行となった場合、取引から期待された利益が得ら
れない結果となります。
店頭為替先渡契約は、(例えば、ISDAマスター・アグリーメント等の)取引条件を規定するネッティング契
約を活用せずに行われることがあります。取引相手が債務不履行に陥った場合、店頭為替先渡契約に関連する
債務は相殺されません。さらに、取引相手の信用リスクを軽減するための証拠金や担保の差入れは行われませ
ん。
店頭取引における規制の欠如と取引相手のリスク
管理会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で店頭取引を行います。一般論として、店頭市場
は、組織化された取引所における取引と比べて政府の規制および監督が行き届いていません。さらに、組織化
された取引所の参加者に与えられる取引所決済機関の履行保証などの保護の多くが店頭取引には与えられてい
ません。このため、ファンドは、信用や流動性の問題または契約条件に関する解釈の相違を理由に取引相手が
取引を決済しないリスクにさらされます。管理会社および/またはその委託先が特定の取引相手との間で集中
的に取引を行うことについて制限はないため、管理会社および/またはその委託先がファンドの取引を規制取
引所だけで行う場合に比べて、ファンドは、デフォルトによる大きな損失リスクにさらされることになりま
す。
ファンドは、支払不能、破産、政府による制限等の原因により取引相手が取引を履行できないリスクにさら
され、その結果、ファンドに多額の損失が発生する危険性があります。
取引相手のリスク
ファンドは、契約の条件に関する解釈の相違(正当な主張であるとは限りません。)を理由として、または
信用もしくは流動性の問題から取引相手が条件に従って取引を決済しないリスクにさらされ、その結果、ファ
ンドが損失を被ることになる場合があります。かかる「取引相手のリスク」は、決済を妨げる事象が生じた場
合、または取引が単一もしくは少数グループの取引相手との間で行われた場合に、満期がより長い契約につい
て増大します。受託会社、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社および/またはこれらの委託先は、ファ
ンドに関して、取引を特定の取引相手に限ることまたは取引の一部もしくは全部を特定の取引相手に集中させ
ることを制限されていません。さらに、受託会社、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は、取引相
手の信用度を評価する内部信用評価機能がない場合もあります。内部評価制度が利用される場合でもその評価
は参考情報にとどまり、かかる制度が実際の信用度の変化を適時かつ正確に反映するものではありません。受
託会社、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社が一もしくは複数の取引相手と取引することができ、
利用される内部評価制度に限界があり、かつ、その取引相手の財務力についての外部の評価が欠如しているこ
とで、ファンドが損失を被る可能性が増大する場合があります。
ファンドは、非上場デリバティブに関して取引を行う取引相手の信用リスクにさらされる場合があります
が、これは、取引所決済機関の履行保証等組織化された取引所におけるデリバティブの取引参加者に適用され
るのと同様の保護が、それらの非上場デリバティブの取引には与えられないことによります。非上場デリバ
ティブ取引の取引相手は、公認取引所ではなく取引に従事する特定の会社または企業であり、よって、受託会
社、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社および/またはこれらの委託先がファンドに関してかかる商品
の取引を行う取引相手が破綻または債務不履行となった場合、ファンドに多額の損失が発生する可能性があり
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ます。受託会社、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社またはこれらの委託先は、ファンドに関して、特
定のデリバティブ取引に関する契約に基づく債務不履行に関して契約上の救済を得られることがあります。た
だ し、当該救済は、提供される担保またはその他の資産が十分でない場合、うまく機能しない可能性がありま
す。
近年、複数の大手金融市場参加者(店頭取引およびブローカー間取引の取引相手を含みます。)が契約上の
義務を期日に履行することが不可能、または不履行寸前の状態になり、金融市場における不確実性が高まりま
した。そのため、前例のない規模の政府の介入、信用および流動性の収縮、取引および融資取決めの早期解
約、ならびに支払い・引渡しの停止および不履行が起こりました。かかる混乱の結果、支払能力のあるプライ
ムブローカーおよびレンダーさえ、新たな投資への融資を希望せずもしくは消極的な態度を示し、または従前
の取引に比べて借り手に著しく不利な条件で融資を行いました。取引相手が債務不履行に陥らないとの保証は
なく、ファンドが結果として取引に基づく損失を被らないとの保証もありません。
ポートフォリオ構築に要する期間
ファンドには、募集による購入資金でポートフォリオを構築する期間に、一定のリスクが伴う可能性があり
ます。さらにこの期間には、ファンドの一つまたは複数のポートフォリオの分散投資のレベルが、すでにポー
トフォリオの構築が完成したファンドと比べて低くなるという一定のリスクもあります。副投資運用会社は、
様々な方法でポートフォリオを構築する場合があります。これは、市況に対する判断によるものでもあり、こ
れらの手法が成功するという保証はありません。
将来の規制の変更が予測不能であること
証券市場およびデリバティブ市場には包括的な法律、規則および証拠金要件が適用されます。さらに、米国
の証券取引委員会や証券取引所は、市場の緊急事態に際して、例えば投機的ポジション制限の遡及的実施、証
拠金の引上げ、値幅制限の設定、取引停止などの特別措置を講じる権限を有します。証券およびデリバティブ
の規制は米国内外において急速に進展しつつある法律分野であり、政府および司法機関によって変更される場
合があります。将来の規制の変更がファンドに及ぼす影響は予測不能ですが、重大な悪影響となる可能性があ
ります。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
FATCA
米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます。)により、ファンドがFATCA
に関連する要件または義務を遵守しない場合、ファンドはFATCAに基づく源泉徴収税の対象になる可能性
があり、これにより、ファンドの純資産価額が減少することになります。
販売会社においてFATCAに関連する法令、規制又はガイダンスの違反があった場合、販売会社名義の受
益証券が強制的に買い戻される可能性があります。
クラス間債務
あるクラスの受益証券保有者は、他のクラスの資産に関していかなる権利も有しません。しかし、特定のク
ラス受益証券の債務が当該クラスに帰属する資産を超過した場合、ファンドの債権者は他のクラス受益証券に
帰属する資産に遡求することができます。
ボルカー・ルール
ボルカー・ルールは、一般に、BNYメロンおよびその関連会社と、BNYメロンおよび/またはその関連
会社により運営される一定の合同運用ビークル(ファンドを含みます。)との間における信用供与を伴う一定
の取引を禁止しています。BNYメロン関連会社は、世界各国において証券清算・決済サービスをブロー
カー・ディーラーに提供しています。証券清算・決済プロセスの運用構造上、証券清算機関とファンドとの間
に意図しない日中信用供与が生じる可能性があります。その結果、管理会社、投資運用会社および副投資運用
会社は、BNYメロン関連会社を証券清算機関として利用するブローカー・ディーラーを通じてファンドのた
めに取引を遂行する際に制限を受けます。当該制限を受けた場合、管理会社、投資運用会社および副投資運用
会社は、当該制限を受けなければ最良執行義務を履行する際に利用したであろうブローカー・ディーラーを通
じて取引を遂行することを妨げられる可能性があります。
② リスクに対する管理体制
リスク管理については、副投資運用会社の運用プロセスの中でも重要な位置を占めています。副投資運用会
社では、リスクマネジメント部門が、運用部門から独立した立場で、様々な観点からリスク管理を行っていま
す。さらに、適切なリスク管理方針の構築や承認、リスク管理基準の設定などの役割を担うリスクマネジメン
ト委員会において、あらゆるリスク管理に関する事項を監視しています。このような副投資運用会社における
リスク管理とは別に、投資運用会社でも投資ガイドラインの遵守状況などについて日々のモニタリングを行う
ほか、副投資運用会社のリスク管理が適切に行われているか、定期的にモニターします。
デリバティブ取引については、ファンドの投資目的を達成するためのヘッジ目的でのみ行うものとします。
デリバティブ取引等の残高に係る、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考
に用いたリスク量は、ファンドの純資産総額の80%以内とします。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
ファンド証券は現在、受益証券購入の申込みを受け付けていないため、該当事項はありません。
② 日本国内における申込手数料
ファンド証券は現在、受益証券購入の申込みを受け付けていないため、該当事項はありません。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻手数料
購入後6年未満で買い戻すファンド証券(任意の買戻し、または後記「第2 管理及び運営 2 買戻し
手続等 (1)海外における買戻し手続等 強制買戻し」記載の規定に従い行われる強制的な買戻しかを問い
ません。)については、管理会社に支払われる以下の買戻手数料が課せられます。
<円投資型1507/米ドル投資型1507>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2015 年7月30日から2016年7月29日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2016 年7月30日から2017年7月29日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2017 年7月30日から2018年7月29日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2018 年7月30日から2019年7月29日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2019 年7月30日から2020年7月29日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2020 年7月30日から2021年7月29日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2021 年7月30日以降 かかりません かかりません
<円投資型1510/米ドル投資型1510>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2015 年10月29日から2016年10月28日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2016 年10月29日から2017年10月28日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2017 年10月29日から2018年10月28日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2018 年10月29日から2019年10月28日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2019 年10月29日から2020年10月28日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2020 年10月29日から2021年10月28日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2021 年10月29日以降 かかりません かかりません
<円投資型1601/米ドル投資型1601>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2016 年1月28日から2017年1月27日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2017 年1月28日から2018年1月27日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2018 年1月28日から2019年1月27日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2019 年1月28日から2020年1月27日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2020 年1月28日から2021年1月27日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2021 年1月28日から2022年1月27日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2022 年1月28日以降 かかりません かかりません
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<円投資型1605/米ドル投資型1605>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2016 年5月27日から2017年5月26日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2017 年5月27日から2018年5月26日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2018 年5月27日から2019年5月26日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2019 年5月27日から2020年5月26日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2020 年5月27日から2021年5月26日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2021 年5月27日から2022年5月26日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2022 年5月27日以降 かかりません かかりません
<円投資型1609/米ドル投資型1609>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2016 年9月29日から2017年9月28日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2017 年9月29日から2018年9月28日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2018 年9月29日から2019年9月28日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2019 年9月29日から2020年9月28日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2020 年9月29日から2021年9月28日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2021 年9月29日から2022年9月28日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2022 年9月29日以降 かかりません かかりません
<円投資型1611/米ドル投資型1611>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2016 年11月29日から2017年11月28日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2017 年11月29日から2018年11月28日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2018 年11月29日から2019年11月28日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2019 年11月29日から2020年11月28日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2020 年11月29日から2021年11月28日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2021 年11月29日から2022年11月28日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2022 年11月29日以降 かかりません かかりません
<円投資型1701/米ドル投資型1701>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2017 年1月30日から2018年1月29日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018 年1月30日から2019年1月29日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2019 年1月30日から2020年1月29日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2020 年1月30日から2021年1月29日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2021 年1月30日から2022年1月29日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2022 年1月30日から2023年1月29日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2023 年1月30日以降 かかりません かかりません
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<円投資型1703/米ドル投資型1703>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2017 年3月30日から2018年3月29日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018 年3月30日から2019年3月29日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2019 年3月30日から2020年3月29日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2020 年3月30日から2021年3月29日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2021 年3月30日から2022年3月29日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2022 年3月30日から2023年3月29日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2023 年3月30日以降 かかりません かかりません
<円投資型1706/米ドル投資型1706>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2017 年6月29日から2018年6月28日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018 年6月29日から2019年6月28日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2019 年6月29日から2020年6月28日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2020 年6月29日から2021年6月28日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2021 年6月29日から2022年6月28日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2022 年6月29日から2023年6月28日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2023 年6月29日以降 かかりません かかりません
<円投資型1709/米ドル投資型1709>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2017 年9月28日から2018年9月27日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018 年9月28日から2019年9月27日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2019 年9月28日から2020年9月27日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2020 年9月28日から2021年9月27日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2021 年9月28日から2022年9月27日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2022 年9月28日から2023年9月27日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2023 年9月28日以降 かかりません かかりません
<円投資型1712/米ドル投資型1712>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2017 年12月21日から2018年12月20日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018 年12月21日から2019年12月20日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2019 年12月21日から2020年12月20日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2020 年12月21日から2021年12月20日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2021 年12月21日から2022年12月20日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2022 年12月21日から2023年12月20日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2023 年12月21日以降 かかりません かかりません
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<円投資型1802/米ドル投資型1802>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2018 年2月22日から2019年2月21日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2019 年2月22日から2020年2月21日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2020 年2月22日から2021年2月21日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2021 年2月22日から2022年2月21日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2022 年2月22日から2023年2月21日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2023 年2月22日から2024年2月21日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2024 年2月22日以降 かかりません かかりません
<円投資型1803/米ドル投資型1803>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2018 年3月29日から2019年3月28日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2019 年3月29日から2020年3月28日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2020 年3月29日から2021年3月28日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2021 年3月29日から2022年3月28日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2022 年3月29日から2023年3月28日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2023 年3月29日から2024年3月28日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2024 年3月29日以降 かかりません かかりません
<円投資型1806/米ドル投資型1806>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2018 年6月28日から2019年6月27日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2019 年6月28日から2020年6月27日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2020 年6月28日から2021年6月27日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2021 年6月28日から2022年6月27日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2022 年6月28日から2023年6月27日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2023 年6月28日から2024年6月27日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2024 年6月28日以降 かかりません かかりません
<円投資型1809/米ドル投資型1809>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2018 年9月27日から2019年9月26日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2019 年9月27日から2020年9月26日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2020 年9月27日から2021年9月26日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2021 年9月27日から2022年9月26日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2022 年9月27日から2023年9月26日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2023 年9月27日から2024年9月26日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2024 年9月27日以降 かかりません かかりません
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<円投資型1812/米ドル投資型1812>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2018 年12月20日から2019年12月19日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2019 年12月20日から2020年12月19日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2020 年12月20日から2021年12月19日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2021 年12月20日から2022年12月19日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2022 年12月20日から2023年12月19日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2023 年12月20日から2024年12月19日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2024 年12月20日以降 かかりません かかりません
(注)シリーズ・トラスト受益者決議によりファンドが償還する場合についても、管理会社がその裁量において異なる決定を行わない
限り、残存するすべてのファンド証券(ファンドの償還について反対した受益者が保有するものを含みます。)についてファン
ドの償還時に買戻しが行われたものとみなされて、買戻手数料が課されます。
② 日本国内における買戻手数料
上記「① 海外における買戻手数料」に記載の通りです。ご負担いただく買戻手数料は、ファンド証券の
保有期間が長期に及ぶほど、次第に減っていきます。買戻手数料は、換金(買戻し)時に頂戴するもので、
管理報酬・販売管理報酬と合わせて、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資料作
成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、ファンドの販売の管理・促進、その他
ファンド運営管理全般にかかる業務(ファンド資産に関する投資運用業務・副投資運用業務を含みます。)
の対価となります。
なお、買戻手数料には消費税は課せられません。
(3)【管理報酬等】
① 管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.45パーセントの管理報酬を受領する権利を
有します。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。また、管理会社は、
ファンドの資産から、円投資型受益証券については円投資型受益証券に帰属する純資産総額に対して年率
0.32パーセント、米ドル投資型受益証券については米ドル投資型受益証券に帰属する純資産総額に対して年
率0.34パーセントの販売管理報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、
毎月後払いで支払われます。
更に、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職務の適切
な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有します。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
管理会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻しを
受けます。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払います。投資運用会社は、副投資運用会社の報酬
を支払う責任を負います。
管理報酬および販売管理報酬は、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資料作
成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、ファンドの販売の管理・促進、その他
ファンド運営管理全般にかかる業務(ファンド資産に関する投資運用業務・副投資運用業務を含みます。)
の対価として管理会社に支払われます。
② 管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する権
利を有します。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
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管理事務代行会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から
払戻しを受けます。
管理事務代行報酬は、ファンドの購入・換金(買戻し)等受付け業務、ファンド信託財産の評価業務、
ファンド純資産価格の計算業務、ファンドの会計書類作成業務、およびこれらに付随する業務の対価として
管理事務代行会社に支払われます。
③ 保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有し
ます。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払われ
ます。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
保管会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻しを
受けます。
保管報酬は、ファンド信託財産の保管・管理業務、ファンド信託財産にかかる入出金の処理業務、ファン
ド信託財産の取引にかかる決済業務、およびこれらに付随する業務の対価として、保管会社に支払われま
す。
④ 受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.01パーセントの報酬(ただし、ファンド全
体で最低年間報酬額を10,000米ドルとします。)を受領する権利を有します。かかる報酬は、評価日に発生
し、計算され、毎月後払いで支払われます。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
受託会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻しを
受けます。
受託報酬は、ファンドの受託業務およびこれに付随する業務の対価として受託会社に支払われます。
⑤ 販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.52パーセントの報酬を受領する権利を有し
ます。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
販売会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻しを
受けます。
販売報酬は、ファンド証券の販売業務・買戻しの取次業務、運用報告書の交付業務、購入後の投資環境等
の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価として販売会社に支払われます。
⑥ 代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有
します。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
代行協会員は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受けます。
代行協会員報酬は、運用報告書(全体版)の電磁的方法による提供業務、ファンド証券1口当たり純資産
価格の公表業務、およびこれらに付随する業務の対価として代行協会員に支払われます。
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(4)【その他の手数料等】
ファンドは、さらに、(a)ファンドのために実行されたすべての取引、ならびに(b)(ⅰ)法律および
税務顧問および監査人の報酬および費用、(ⅱ)仲介手数料(もしあれば)および証券取引に関連し課税され
る発行または譲渡に対する税金、(ⅲ)副保管会社の報酬および費用、(ⅳ)政府および政府機関に支払うす
べての税金および手数料、(ⅴ)借入利息、(ⅵ)投資サービスにかかる通信費、ファンドの受益者集会にか
かる費用ならびに財務およびその他の報告書、委任状、目論見書および類似書類の作成、印刷、配付および翻
訳にかかる費用、(ⅶ)保険料(もしあれば)、(ⅷ)訴訟および賠償費用および通常の業務以外で被った臨
時の費用、(ⅸ)登録業務の提供、(x)財務書類の作成および純資産総額の計算、(xi)ファンドの構築に
関連するコーポレート・ファイナンスまたはコンサルティング費用、通知、小切手、ステートメントの送付を
含むその他すべての組織上および業務運営上の費用、(xⅱ)管理会社、受託会社その他の業務提供者に対し
て、またはこれらの者により提供される業務に関して支払われる公租公課、物品・売上税、登録手数料、(x
ⅲ)基本信託証書に基づき、受託会社、会計監査人、管理会社(およびそれらにより適法に選任された委託
先)に対する補償に必要な費用、(xⅳ)基本信託証書に基づく義務の適正な履行の結果、管理会社もしくは
受託会社またはこれらの委託先が適切かつ合理的に負担したその他のすべての費用、手数料および報酬、なら
びに(xⅴ)基本信託証書にファンドの資産から支払われることが明記されているその他の報酬、費用および
手数料を含め、ファンドの管理に係るすべての原価および費用を負担します。当該原価および費用が直接特定
のファンドに帰属しない場合、各ファンドはそれぞれの純資産総額に応じて当該原価および費用を負担しま
す。
ファンドの設立ならびに円投資型1507および米ドル投資型1507のクラスの募集に関連する費用は70,000米ド
ルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初
の5会計年度以内に償却されます。
円投資型1510および米ドル投資型1510の各クラスの設定および募集に関連する費用は16,000米ドルとなりま
した。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年
度以内に償却されます。
円投資型1601および米ドル投資型1601の各クラスの設定および募集に関連する費用は14,000米ドルとなりま
した。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年
度以内に償却されます。
円投資型1605および米ドル投資型1605の各クラスの設定および募集に関連する費用は14,000米ドルとなりま
した。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年
度以内に償却されます。
円投資型1609および米ドル投資型1609の各クラスの設定および募集に関連する費用は13,000米ドルとなりま
した。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年
度以内に償却されます。
円投資型1611および米ドル投資型1611の各クラスの設定および募集に関する費用は12,000米ドルとなりまし
た。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度
以内に償却されます。
円投資型1701および米ドル投資型1701の各クラスの設定および募集に関する費用は12,000米ドルとなりまし
た。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度
以内に償却されます。
円投資型1703および米ドル投資型1703の各クラスの設定および募集に関する費用は12,000米ドルとなりまし
た。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度
以内に償却されます。
円投資型1706および米ドル投資型1706の各クラスの設定および募集に関する費用は12,000米ドルとなりまし
た。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度
以内に償却されます。
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円投資型1709および米ドル投資型1709の各クラスの設定および募集に関する費用は12,000米ドルとなりまし
た。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度
以 内に償却されます。
円投資型1712および米ドル投資型1712の各クラスの設定および募集に関する費用は12,000米ドルとなりまし
た。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度
以内に償却されます。
円投資型1802および米ドル投資型1802の各クラスの設定および募集に関する費用は13,000米ドルとなりまし
た。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度
以内に償却されます。
円投資型1803および米ドル投資型1803の各クラスの設定および募集に関する費用は13,000米ドルとなりまし
た。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度
以内に償却されます。
円投資型1806および米ドル投資型1806の各クラスの設定および募集に関する費用は13,000米ドルとなりまし
た。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度
以内に償却されます。
円投資型1809および米ドル投資型1809の各クラスの設定および募集に関する費用は12,000米ドルとなりまし
た。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度
以内に償却されます。
円投資型1812および米ドル投資型1812の各クラスの設定および募集に関する費用は約12,000米ドルとなりま
した。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年
度以内に償却されます。
(注)弁護士費用は、ファンドにかかる契約書類の作成業務、目論見書等の開示・届出資料作成業務、監督当局への届出に関する業務、およびこ
れらに付随する業務の対価として支払われます。監査費用は、ファンド会計書類を監査し、年次監査報告書を作成する業務の対価として支
払われます。
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(5)【課税上の取扱い】
(A)日本
ファンドは、日本の税制上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。したがって、日本の受益者に
対する課税については、以下のような取扱いとなります。ただし、将来における税務当局の判断によりこれ
と異なる取扱いがなされる可能性もあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認され
ることをお勧めします。
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
(2)ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
(3)日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、以下の税率による源泉徴収が行わ
れます。
2014 年 2038 年
1月1日以後 1月1日以後
(注)
所得税 15.315 % 15 %
住民税 5% 5%
合計 20.315 % 20 %
(注)復興特別所得税を含みます。以下同じです。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもでき
ますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させること
もできます。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいます。
以下同じです。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との
差益を含みます。)については、所得税のみ以下の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の
公共法人等(所得税法別表第一に掲げる内国法人をいいます。)を除きます。)、一定の場合、支払
調書が税務署長に提出されます。
2014 年 2038 年
1月1日以後 1月1日以後
所得税 15.315 % 15 %
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の
対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいいま
す。以下同じです。)に対して、源泉徴収選択口座において、以下の税率による源泉徴収が行われま
す。
2014 年 2038 年
1月1日以後 1月1日以後
所得税 15.315 % 15 %
住民税 5% 5%
合計 20.315 % 20 %
受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要
を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が
可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の
取扱いとなります。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払
調書が税務署長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設を有
しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
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(B)ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対して、いかなる所得税、法人税
または資本利得税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課せられません。ケイマン諸島は、トラス
トに関するあらゆる支払いに適用される二重課税防止条約をいかなる国とも締結していません。
トラストは、信託法第81条に従い、トラストに関連し、ケイマン諸島総督に保証書の交付を受けていま
す。かかる保証書には、トラストの設立日から50年の間、ケイマン諸島で制定された所得、資本資産、資本
利得もしくはキャピタル・ゲインに対する課税の根拠となる法律または遺産税もしくは相続税と同種の税の
課税根拠となる法律のいずれも、トラストを構成する財産もしくはトラストから生じる収益に対してまたは
かかる財産もしくは収益に係る受託会社もしくは受益者に対して適用されないことが明記されています。ケ
イマン諸島において、受益証券の譲渡または買戻しに対し印紙税は課せられません。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
本表は、ファンドの2019年5月末日時点で運用している全クラス(円投資型1507、米ドル投資型1507、円投
資型1510、米ドル投資型1510、円投資型1601、米ドル投資型1601、円投資型1605、米ドル投資型1605、円投資
型1609、米ドル投資型1609、円投資型1611、米ドル投資型1611、円投資型1701、米ドル投資型1701、円投資型
1703、米ドル投資型1703、円投資型1706、米ドル投資型1706、円投資型1709、米ドル投資型1709、円投資型
1712、米ドル投資型1712、円投資型1802、米ドル投資型1802、円投資型1803、米ドル投資型1803、円投資型
1806、米ドル投資型1806、円投資型1809、米ドル投資型1809、円投資型1812、米ドル投資型1812、円投資型
1903および米ドル投資型1903)の資産を合計したシリーズ・トラストの資産を表示したものです。
(2019年5月末日現在)
国名 時価合計 投資比率
資産の種類
(発行地) (米ドル) (%)
アメリカ合衆国 138,859,854 53.49
固定利付債
イギリス 28,992,987 11.17
オランダ 6,812,814 2.62
ジャージー 6,622,124 2.55
ドイツ 2,617,317 1.01
スペイン 2,078,204 0.80
オーストラリア 1,886,095 0.73
ベルギー 1,819,301 0.70
フランス 1,223,329 0.47
バミューダ 804,587 0.31
小計 191,716,612 73.85
イギリス 16,980,815 6.54
変動利付債
オランダ 7,587,434 2.92
アメリカ合衆国 6,301,025 2.43
フランス 3,129,407 1.21
イタリア 2,064,128 0.80
スペイン 1,785,267 0.69
オーストラリア 1,452,487 0.56
小計 39,300,563 15.14
アメリカ合衆国 5,526,945 2.13
ステップ・アップ/ダウン債
オーストラリア 440,093 0.17
小計 5,967,038 2.30
イギリス 9,048,227 3.49
その他の債券
小計 9,048,227 3.49
小計 246,032,440 94.77
現金、預金およびその他の資産
13,565,220 5.23
(負債控除後)
合計 259,597,660
100.00
(純資産総額) (約28,390百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
本表は、ファンドの2019年5月末日時点で運用している全クラス(円投資型1507、米ドル投資型1507、円
投資型1510、米ドル投資型1510、円投資型1601、米ドル投資型1601、円投資型1605、米ドル投資型1605、円
投資型1609、米ドル投資型1609、円投資型1611、米ドル投資型1611、円投資型1701、米ドル投資型1701、円
投資型1703、米ドル投資型1703、円投資型1706、米ドル投資型1706、円投資型1709、米ドル投資型1709、円
投資型1712、米ドル投資型1712、円投資型1802、米ドル投資型1802、円投資型1803、米ドル投資型1803、円
投資型1806、米ドル投資型1806、円投資型1809、米ドル投資型1809、円投資型1812、米ドル投資型1812、円
投資型1903および米ドル投資型1903)の投資有価証券の銘柄を合計したシリーズ・トラストの主要銘柄を表
示したものです。
(2019年5月末日現在)
投資
順 国名 利率 取得金額 時価
銘柄 種類 通貨 額面価額 償還日 比率
位 (発行地) (%) (米ドル) (米ドル)
(%)
アメリカ
CELGENE CORP 3.55% 15/08/22
1 固定利付債 米ドル 4,000,000 3.55 2022/ 8/15 3,997,960.00 4,111,328.00 1.58
合衆国
GENERAL MILLS IN 3.7000%
アメリカ
2 固定利付債 米ドル 3,950,000 3.7 2023/10/17 3,973,226.00 4,075,997.10 1.57
合衆国
17/10/23
アメリカ
GOODMAN US 3.7000% 15/03/28
3 固定利付債 米ドル 3,800,000 3.7 2028/ 3/15 3,752,715.00 3,784,108.40 1.46
合衆国
ALLERGAN FUNDING 3.8500% アメリカ
4 固定利付債 米ドル 3,400,000 3.85 2024/ 6/15 3,431,726.00 3,450,184.00 1.33
合衆国
15/06/24
TESORO LOGISTICS 5.25%
アメリカ
5 固定利付債 米ドル 3,100,000 5.25 2025/ 1/15 3,185,250.00 3,254,634.20 1.25
合衆国
15/01/25
NOBLE ENERGY INC 3.8500%
アメリカ
6 固定利付債 米ドル 3,200,000 3.85 2028/ 1/15 3,147,456.00 3,208,640.00 1.24
合衆国
15/01/28
アメリカ
AT & T INC 4.25% 01/03/27
7 固定利付債 米ドル 3,000,000 4.25 2027/ 3/1 3,088,740.00 3,127,746.00 1.20
合衆国
DEMETER ZURICH FRN 01/10/46
8 オランダ 変動利付債 ユーロ 2,500,000 3.5 2046/10/ 1 3,405,320.10 3,102,563.56 1.20
GATWICK FND L 4.6250%
ジャー
9 固定利付債 英ポンド 2,000,000 4.625 2034/ 3/27 3,290,685.80 3,094,302.90 1.19
ジー
27/03/34
ANNINGTON FND 2.6460%
10 イギリス 固定利付債 英ポンド 2,410,000 2.646 2025/ 7/12 3,191,689.93 3,031,939.09 1.17
12/07/25
TELEFONICA EUROPE 8.25%
アメリカ
11 固定利付債 米ドル 2,113,000 8.25 2030/ 9/15 2,900,191.80 2,888,361.12 1.11
合衆国
15/09/30
GLENCORE FDG 4.1250%
アメリカ
12 固定利付債 米ドル 2,800,000 4.125 2023/ 5/30 2,919,224.00 2,858,539.60 1.10
合衆国
30/05/23
AXA SA FRN 16/01/54
13 イギリス 変動利付債 英ポンド 2,020,000 5.625 2054/ 1/16 3,074,660.27 2,813,434.19 1.08
AMERICAN INTL GP 6.25%
アメリカ
14 固定利付債 米ドル 2,320,000 6.25 2036/ 5/1 2,680,810.10 2,770,434.96 1.07
合衆国
01/05/36
GREENE KING FIN 5.1060%
その他の債
15 イギリス 英ポンド 1,900,000 5.106 2034/ 3/15 3,091,956.67 2,747,127.00 1.06
券
15/03/34
RSA INSURANCE FRN 10/10/45
16 イギリス 変動利付債 英ポンド 2,000,000 5.125 2045/10/10 2,961,009.89 2,712,823.01 1.05
INNOGY FIN BV 6.25%
17 イギリス 固定利付債 英ポンド 1,600,000 6.25 2030/ 6/3 2,964,304.14 2,701,003.73 1.04
03/06/30
SOLVAY FINANCE 4.45%
アメリカ
18 固定利付債 米ドル 2,550,000 4.45 2025/12/ 3 2,677,508.00 2,686,032.30 1.03
合衆国
03/12/25
NATIONWIDE BLDG FRN
アメリカ
19 変動利付債 米ドル 2,845,000 4.125 2032/10/18 2,625,129.75 2,674,274.40 1.03
合衆国
18/10/32
ING GROEP NV FRN 22/03/28
20 オランダ 変動利付債 米ドル 2,610,000 4.7 2028/ 3/22 2,616,812.10 2,668,197.78 1.03
CVS HEALTH CORP 3.875% アメリカ
21 固定利付債 米ドル 2,600,000 3.875 2025/ 7/20 2,678,208.00 2,661,804.60 1.03
合衆国
20/07/25
YORKSHRE BLD SOC FRN
22 イギリス 変動利付債 英ポンド 2,200,000 3.375 2028/ 9/13 3,053,866.23 2,632,124.15 1.01
13/09/28
VOLKSWAGEN IN 3.3000%
23 オランダ 固定利付債 ユーロ 2,200,000 3.3 2033/ 3/22 3,122,975.37 2,630,697.20 1.01
22/03/33
アメリカ
KROGER CO 3.7000% 01/08/27
24 固定利付債 米ドル 2,600,000 3.7 2027/ 8/1 2,610,270.00 2,627,133.60 1.01
合衆国
CIMAREX ENERGY 3.9%
アメリカ
25 固定利付債 米ドル 2,576,000 3.9 2027/ 5/15 2,596,742.52 2,624,078.46 1.01
合衆国
15/05/27
VONOVIA BV 2.1250% 22/03/30
26 ドイツ 固定利付債 ユーロ 2,200,000 2.125 2030/ 3/22 2,600,105.55 2,617,317.12 1.01
NOTTING HILL 3.2500%
27 イギリス 固定利付債 英ポンド 2,000,000 3.25 2048/10/12 2,770,769.51 2,534,627.58 0.98
12/10/48
NEWELL RUBBERMAID INC 4.2%
アメリカ
28 固定利付債 米ドル 2,600,000 4.2 2026/ 4/1 2,791,576.00 2,530,112.00 0.97
合衆国
01/04/26
OMNICOM GROUP INC 3.6%
アメリカ
29 固定利付債 米ドル 2,500,000 3.6 2026/ 4/15 2,531,350.00 2,516,287.50 0.97
合衆国
15/04/26
CNP ASSURANCES FRN 10/06/47
30 フランス 変動利付債 ユーロ 2,000,000 4.5 2047/ 6/10 2,142,538.12 2,509,961.85 0.97
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②【投資不動産物件】
該当事項ありません(2019年5月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項ありません(2019年5月末日現在)。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末および設定日から2019年5月末日までの期間における各月末の純資産の推移は、以下のと
おりです。
(円投資型1507)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第1会計年度末
876,148,902 9,725
(2016年1月末日)
第2会計年度末
477,651,084 10,100
(2017年1月末日)
第3会計年度末
257,087,745 10,554
(2018年1月末日)
第4会計年度末
215,677,154 9,889
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 228,645,100 9,980
7月末日 229,532,094 10,019
8月末日 219,947,878 10,039
9月末日 217,027,829 9,951
10 月末日 213,235,827 9,777
11 月末日 210,181,977 9,637
12 月末日 211,197,424 9,684
2019 年1月末日 215,677,154 9,889
2月末日 216,119,953 9,909
3月末日 221,570,238 10,159
4月末日 222,757,436 10,214
5月末日 223,386,449 10,242
41/317
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(米ドル投資型1507)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
4,105,023.91 448,925,415 97.58 10,671
(2016年1月末日)
第2会計年度末
4,253,666.00 465,180,914 103.07 11,272
(2017年1月末日)
第3会計年度末
4,181,150.26 457,250,592 108.78 11,896
(2018年1月末日)
第4会計年度末
3,889,321.67 425,336,218 103.89 11,361
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 3,985,905.38 435,898,612 103.70 11,341
7月末日 4,000,605.76 437,506,246 104.08 11,382
8月末日 4,017,215.50 439,322,687 104.52 11,430
9月末日 3,989,040.91 436,241,514 103.78 11,349
10 月末日 3,819,259.25 417,674,192 102.02 11,157
11 月末日 3,774,439.61 412,772,716 100.82 11,026
12 月末日 3,804,274.03 416,035,408 101.62 11,113
2019 年1月末日 3,889,321.67 425,336,218 103.89 11,361
2月末日 3,905,385.19 427,092,924 104.32 11,408
3月末日 4,010,419.46 438,579,472 107.13 11,716
4月末日 4,033,602.84 441,114,807 107.75 11,784
5月末日 4,057,446.30 443,722,327 108.38 11,852
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1510)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第1会計年度末
914,977,975 9,754
(2016年1月末日)
第2会計年度末
917,710,879 10,134
(2017年1月末日)
第3会計年度末
902,329,533 10,590
(2018年1月末日)
第4会計年度末
319,030,198 9,923
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 842,285,501 10,015
7月末日 333,823,232 10,054
8月末日 334,483,676 10,074
9月末日 329,509,277 9,985
10 月末日 323,755,396 9,811
11 月末日 317,668,116 9,671
12 月末日 312,400,405 9,717
2019 年1月末日 319,030,198 9,923
2月末日 319,685,188 9,944
3月末日 327,747,263 10,195
4月末日 329,506,786 10,249
5月末日 330,437,235 10,278
43/317
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル投資型1510)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
2,445,677.85 267,459,330 97.75 10,690
(2016年1月末日)
第2会計年度末
2,015,564.92 220,422,180 103.26 11,293
(2017年1月末日)
第3会計年度末
2,083,715.98 227,875,180 108.98 11,918
(2018年1月末日)
第4会計年度末
1,990,124.80 217,640,048 104.09 11,383
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 1,986,431.06 217,236,101 103.89 11,361
7月末日 1,993,774.86 218,039,219 104.28 11,404
8月末日 2,002,052.62 218,944,475 104.71 11,451
9月末日 1,988,011.30 217,408,916 103.98 11,371
10 月末日 1,954,256.75 213,717,518 102.21 11,178
11 月末日 1,931,323.22 211,209,507 101.01 11,046
12 月末日 1,946,589.04 212,878,977 101.81 11,134
2019 年1月末日 1,990,124.80 217,640,048 104.09 11,383
2月末日 1,998,344.33 218,538,936 104.52 11,430
3月末日 2,052,089.26 224,416,481 107.33 11,738
4月末日 1,946,312.31 212,848,714 107.95 11,805
5月末日 1,957,817.36 214,106,906 108.59 11,875
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1601)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第2会計年度末
744,087,475 10,437
(2017年1月末日)
第3会計年度末
764,286,368 10,910
(2018年1月末日)
第4会計年度末
638,400,358 10,227
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 666,590,587 10,318
7月末日 669,242,488 10,359
8月末日 667,452,635 10,379
9月末日 661,611,127 10,289
10 月末日 650,116,740 10,110
11 月末日 622,569,461 9,965
12 月末日 625,076,618 10,013
2019 年1月末日 638,400,358 10,227
2月末日 603,332,046 10,248
3月末日 612,243,729 10,506
4月末日 607,133,838 10,563
5月末日 608,848,239 10,593
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル投資型1601)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第2会計年度末
1,424,223.08 155,753,036 106.11 11,604
(2017年1月末日)
第3会計年度末
1,010,941.07 110,556,515 112.05 12,254
(2018年1月末日)
第4会計年度末
955,342.92 104,476,302 107.08 11,710
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 953,183.69 104,240,168 106.84 11,684
7月末日 956,834.71 104,639,444 107.24 11,728
8月末日 960,807.30 105,073,886 107.69 11,777
9月末日 954,068.72 104,336,955 106.93 11,694
10 月末日 937,996.26 102,579,271 105.13 11,497
11 月末日 926,988.72 101,375,486 103.90 11,363
12 月末日 934,315.94 102,176,791 104.72 11,452
2019 年1月末日 955,342.92 104,476,302 107.08 11,710
2月末日 959,288.64 104,907,806 107.52 11,758
3月末日 985,088.45 107,729,273 110.41 12,074
4月末日 990,921.49 108,367,174 111.06 12,146
5月末日 996,779.04 109,007,756 111.72 12,218
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1605)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第2会計年度末
3,850,573,187 9,878
(2017年1月末日)
第3会計年度末
3,116,308,399 10,317
(2018年1月末日)
第4会計年度末
2,682,101,885 9,666
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 2,826,450,820 9,727
7月末日 2,839,245,623 9,794
8月末日 2,833,664,717 9,783
9月末日 2,781,401,631 9,697
10 月末日 2,691,052,996 9,557
11 月末日 2,636,663,702 9,390
12 月末日 2,631,474,893 9,436
2019 年1月末日 2,682,101,885 9,666
2月末日 2,647,570,880 9,656
3月末日 2,703,044,638 9,899
4月末日 2,696,669,814 9,982
5月末日 2,656,162,375 9,979
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル投資型1605)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第2会計年度末
2,544,646.93 278,282,588 100.18 10,956
(2017年1月末日)
第3会計年度末
2,603,349.00 284,702,247 105.65 11,554
(2018年1月末日)
第4会計年度末
1,786,486.89 195,370,206 100.86 11,030
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 1,795,071.04 196,308,969 100.22 10,960
7月末日 1,810,399.42 197,985,281 101.07 11,053
8月末日 1,788,727.82 195,615,274 100.99 11,044
9月末日 1,776,182.64 194,243,334 100.28 10,967
10 月末日 1,754,551.03 191,877,701 99.06 10,833
11 月末日 1,725,200.70 188,667,949 97.40 10,652
12 月末日 1,738,837.25 190,159,242 98.17 10,736
2019 年1月末日 1,786,486.89 195,370,206 100.86 11,030
2月末日 1,784,971.75 195,204,511 100.78 11,021
3月末日 1,808,140.45 197,738,240 103.49 11,318
4月末日 1,684,497.33 184,216,628 104.58 11,437
5月末日 1,686,353.13 184,419,578 104.69 11,449
48/317
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1609)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第2会計年度末
3,529,434,864 9,525
(2017年1月末日)
第3会計年度末
3,435,729,072 9,945
(2018年1月末日)
第4会計年度末
2,833,717,287 9,309
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 3,178,430,955 9,373
7月末日 3,154,498,170 9,435
8月末日 3,125,684,220 9,454
9月末日 2,992,126,602 9,341
10 月末日 2,910,674,188 9,206
11 月末日 2,847,665,125 9,074
12 月末日 2,830,805,046 9,088
2019 年1月末日 2,833,717,287 9,309
2月末日 2,825,635,703 9,328
3月末日 2,818,007,148 9,533
4月末日 2,841,538,464 9,613
5月末日 2,777,555,452 9,640
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル投資型1609)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第2会計年度末
6,629,776.36 725,032,343 95.75 10,471
(2017年1月末日)
第3会計年度末
5,866,806.66 641,593,976 100.91 11,036
(2018年1月末日)
第4会計年度末
5,442,299.68 595,169,893 96.23 10,524
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 5,410,252.23 591,665,184 95.67 10,462
7月末日 5,456,451.18 596,717,501 96.48 10,551
8月末日 5,479,105.31 599,194,957 96.88 10,595
9月末日 5,412,457.50 591,906,352 95.71 10,467
10 月末日 5,346,540.76 584,697,698 94.54 10,339
11 月末日 5,283,798.21 577,836,172 93.43 10,218
12 月末日 5,297,141.27 579,295,369 93.67 10,244
2019 年1月末日 5,442,299.68 595,169,893 96.23 10,524
2月末日 5,464,777.24 597,628,039 96.63 10,567
3月末日 5,582,808.23 610,535,908 98.72 10,796
4月末日 5,611,537.89 613,677,784 99.76 10,910
5月末日 5,644,708.85 617,305,360 100.35 10,974
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1611)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第2会計年度末
3,411,407,979 10,119
(2017年1月末日)
第3会計年度末
3,409,129,008 10,572
(2018年1月末日)
第4会計年度末
2,830,978,133 9,908
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 3,106,061,012 9,968
7月末日 3,127,499,027 10,037
8月末日 3,083,572,796 10,027
9月末日 3,052,113,020 9,939
10 月末日 2,904,461,735 9,795
11 月末日 2,757,828,243 9,625
12 月末日 2,771,152,064 9,672
2019 年1月末日 2,830,978,133 9,908
2月末日 2,822,729,234 9,898
3月末日 2,875,142,282 10,148
4月末日 2,894,341,403 10,232
5月末日 2,863,745,156 10,231
51/317
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル投資型1611)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第2会計年度末
1,738,988.90 190,175,826 101.40 11,089
(2017年1月末日)
第3会計年度末
1,834,412.14 200,611,312 106.97 11,698
(2018年1月末日)
第4会計年度末
1,751,718.45 191,567,930 102.15 11,171
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 1,740,263.44 190,315,210 101.48 11,098
7月末日 1,755,123.81 191,940,340 102.35 11,193
8月末日 1,753,804.39 191,796,048 102.27 11,184
9月末日 1,741,504.14 190,450,893 101.55 11,106
10 月末日 1,720,294.87 188,131,447 100.31 10,970
11 月末日 1,691,625.00 184,996,110 98.64 10,787
12 月末日 1,704,996.16 186,458,380 99.42 10,873
2019 年1月末日 1,751,718.45 191,567,930 102.15 11,171
2月末日 1,750,342.40 191,417,445 102.07 11,162
3月末日 1,209,087.56 132,225,816 104.81 11,462
4月末日 1,221,790.97 133,615,060 105.91 11,582
5月末日 1,053,561.29 115,217,463 106.03 11,595
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1701)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第3会計年度末
560,330,191 10,464
(2018年1月末日)
第4会計年度末
463,213,478 9,804
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 480,388,512 9,896
7月末日 482,239,691 9,934
8月末日 483,193,765 9,953
9月末日 467,125,654 9,866
10 月末日 458,951,742 9,694
11 月末日 452,378,879 9,555
12 月末日 454,564,445 9,601
2019 年1月末日 463,213,478 9,804
2月末日 455,519,134 9,824
3月末日 467,006,778 10,072
4月末日 467,066,835 10,126
5月末日 461,683,732 10,154
(米ドル投資型1701)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第3会計年度末
1,365,403.99 149,320,580 105.64 11,553
(2018年1月末日)
第4会計年度末
1,303,271.25 142,525,744 100.83 11,027
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 1,301,460.53 142,327,724 100.69 11,011
7月末日 1,306,071.76 142,832,008 101.05 11,051
8月末日 1,311,494.32 143,425,019 101.47 11,097
9月末日 1,302,296.20 142,419,112 100.76 11,019
10 月末日 1,279,984.82 139,979,140 99.03 10,830
11 月末日 1,264,963.98 138,336,461 97.87 10,703
12 月末日 1,274,962.68 139,429,919 98.64 10,787
2019 年1月末日 1,303,271.25 142,525,744 100.83 11,027
2月末日 1,308,653.97 143,114,398 101.25 11,073
3月末日 1,343,849.87 146,963,422 103.97 11,370
4月末日 1,351,425.70 147,791,915 104.56 11,435
5月末日 1,359,414.25 148,665,542 105.18 11,502
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1703)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第3会計年度末
639,467,209 10,380
(2018年1月末日)
第4会計年度末
583,071,478 9,725
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 593,084,232 9,786
7月末日 597,177,696 9,854
8月末日 594,903,586 9,873
9月末日 586,917,728 9,757
10 月末日 576,511,027 9,616
11 月末日 568,254,543 9,478
12 月末日 569,195,880 9,494
2019 年1月末日 583,071,478 9,725
2月末日 584,268,562 9,745
3月末日 592,182,678 9,961
4月末日 574,435,466 10,042
5月末日 572,029,566 10,070
(米ドル投資型1703)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第3会計年度末
3,132,830.89 342,606,386 104.73 11,453
(2018年1月末日)
第4会計年度末
1,290,726.65 141,153,866 99.96 10,932
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 2,971,174.25 324,927,616 99.33 10,863
7月末日 2,996,545.56 327,702,222 100.18 10,956
8月末日 1,298,947.80 142,052,931 100.59 11,001
9月末日 1,283,394.01 140,351,969 99.39 10,869
10 月末日 1,267,763.93 138,642,663 98.18 10,737
11 月末日 1,252,886.51 137,015,669 97.03 10,611
12 月末日 1,256,300.06 137,388,975 97.29 10,640
2019 年1月末日 1,290,726.65 141,153,866 99.96 10,932
2月末日 1,296,057.55 141,736,854 100.37 10,976
3月末日 1,324,306.05 144,826,110 102.56 11,216
4月末日 1,338,220.02 146,347,741 103.63 11,333
5月末日 1,270,237.51 138,913,174 104.25 11,401
54/317
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1706)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第3会計年度末
1,867,000,572 10,037
(2018年1月末日)
第4会計年度末
1,643,237,888 9,400
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 1,736,129,119 9,461
7月末日 1,712,864,893 9,526
8月末日 1,711,004,532 9,545
9月末日 1,670,387,254 9,431
10 月末日 1,640,201,237 9,295
11 月末日 1,611,763,956 9,162
12 月末日 1,605,968,166 9,176
2019 年1月末日 1,643,237,888 9,400
2月末日 1,644,256,666 9,419
3月末日 1,659,186,867 9,626
4月末日 1,673,041,640 9,706
5月末日 1,659,758,829 9,734
(米ドル投資型1706)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第3会計年度末
4,084,344.66 446,663,932 101.07 11,053
(2018年1月末日)
第4会計年度末
3,761,014.97 411,304,597 96.39 10,541
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 3,872,194.27 423,463,165 95.82 10,479
7月末日 3,905,259.51 427,079,180 96.64 10,569
8月末日 3,921,473.40 428,852,331 97.04 10,612
9月末日 3,852,907.65 421,353,981 95.86 10,483
10 月末日 3,805,984.20 416,222,432 94.70 10,356
11 月末日 3,651,447.24 399,322,270 93.58 10,234
12 月末日 3,660,700.22 400,334,176 93.82 10,260
2019 年1月末日 3,761,014.97 411,304,597 96.39 10,541
2月末日 3,776,548.56 413,003,351 96.79 10,585
3月末日 3,858,149.16 421,927,192 98.88 10,814
4月末日 3,898,685.23 426,360,217 99.92 10,927
5月末日 3,921,731.17 428,880,521 100.51 10,992
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1709)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第3会計年度末
2,428,369,671 10,022
(2018年1月末日)
第4会計年度末
2,098,757,625 9,385
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 2,255,841,090 9,446
7月末日 2,271,410,892 9,511
8月末日 2,270,663,284 9,530
9月末日 2,210,699,274 9,417
10 月末日 2,142,105,574 9,281
11 月末日 2,068,069,183 9,148
12 月末日 2,052,019,196 9,162
2019 年1月末日 2,098,757,625 9,385
2月末日 2,090,840,653 9,404
3月末日 2,116,577,540 9,611
4月末日 2,129,406,166 9,691
5月末日 2,130,559,926 9,719
(米ドル投資型1709)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第3会計年度末
4,681,235.73 511,939,939 100.68 11,010
(2018年1月末日)
第4会計年度末
4,134,764.95 452,177,895 96.01 10,500
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 4,437,902.16 485,328,980 95.44 10,437
7月末日 4,475,798.07 489,473,277 96.26 10,527
8月末日 4,494,380.72 491,505,476 96.66 10,571
9月末日 4,439,657.24 485,520,916 95.48 10,442
10 月末日 4,297,867.23 470,014,760 94.32 10,315
11 月末日 4,200,823.45 459,402,052 93.21 10,193
12 月末日 4,211,378.83 460,556,389 93.45 10,220
2019 年1月末日 4,134,764.95 452,177,895 96.01 10,500
2月末日 4,151,842.18 454,045,461 96.40 10,542
3月末日 4,241,464.01 463,846,504 98.49 10,771
4月末日 1,897,432.31 207,503,197 99.51 10,882
5月末日 1,908,648.43 208,729,792 100.10 10,947
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1712)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第3会計年度末
2,311,272,655 9,961
(2018年1月末日)
第4会計年度末
1,783,848,704 9,327
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 2,174,222,671 9,388
7月末日 2,183,084,877 9,453
8月末日 2,186,542,001 9,472
9月末日 2,141,889,532 9,359
10 月末日 2,110,930,357 9,224
11 月末日 2,080,153,245 9,092
12 月末日 1,752,779,164 9,105
2019 年1月末日 1,783,848,704 9,327
2月末日 1,785,922,162 9,347
3月末日 1,815,017,879 9,552
4月末日 1,774,312,226 9,631
5月末日 1,779,322,460 9,658
(米ドル投資型1712)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第3会計年度末
1,873,398.14 204,874,821 99.98 10,934
(2018年1月末日)
第4会計年度末
1,786,230.10 195,342,124 95.33 10,425
(2018年1月末日)
2018 年6月末日 1,775,889.06 194,211,228 94.77 10,364
7月末日 1,791,053.65 195,869,627 95.58 10,453
8月末日 1,798,489.75 196,682,839 95.98 10,496
9月末日 1,776,525.73 194,280,854 94.81 10,368
10 月末日 1,754,889.94 191,914,764 93.65 10,242
11 月末日 1,734,296.02 189,662,613 92.56 10,122
12 月末日 1,738,587.31 190,131,908 92.78 10,146
2019 年1月末日 1,786,230.10 195,342,124 95.33 10,425
2月末日 1,793,607.51 196,148,917 95.72 10,468
3月末日 1,832,256.36 200,375,556 97.78 10,693
4月末日 1,851,507.16 202,480,823 98.81 10,806
5月末日 1,822,694.65 199,329,887 99.39 10,869
57/317
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1802)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第4会計年度末
4,562,049,267 9,614
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 4,747,990,881 9,674
7月末日 4,756,407,928 9,741
8月末日 4,751,076,936 9,730
9月末日 4,709,495,778 9,645
10 月末日 4,641,424,059 9,506
11 月末日 4,515,662,550 9,340
12 月末日 4,469,907,494 9,385
2019 年1月末日 4,562,049,267 9,614
2月末日 4,517,442,171 9,603
3月末日 4,452,136,171 9,846
4月末日 4,483,316,495 9,928
5月末日 4,450,483,322 9,926
(米ドル投資型1802)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第4会計年度末
2,718,699.21 297,316,946 98.06 10,724
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 2,702,028.55 295,493,842 97.46 10,658
7月末日 2,725,101.58 298,017,109 98.29 10,749
8月末日 2,722,502.18 297,732,838 98.20 10,739
9月末日 2,703,408.01 295,644,700 97.51 10,664
10 月末日 2,670,483.99 292,044,129 96.32 10,534
11 月末日 2,625,433.08 287,117,362 94.70 10,356
12 月末日 2,646,185.37 289,386,832 95.45 10,438
2019 年1月末日 2,718,699.21 297,316,946 98.06 10,724
2月末日 2,716,006.99 297,022,524 97.97 10,714
3月末日 2,738,754.34 299,510,175 100.60 11,002
4月末日 2,625,209.61 287,092,923 101.66 11,118
5月末日 2,627,739.44 287,369,585 101.76 11,128
58/317
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1803)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第4会計年度末
927,065,697 9,675
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 955,878,322 9,736
7月末日 952,672,507 9,803
8月末日 954,557,297 9,822
9月末日 940,382,109 9,706
10 月末日 926,789,692 9,566
11 月末日 904,087,975 9,429
12 月末日 905,003,923 9,445
2019 年1月末日 927,065,697 9,675
2月末日 900,078,920 9,695
3月末日 915,270,935 9,908
4月末日 902,932,160 9,991
5月末日 903,478,061 10,019
(米ドル投資型1803)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第4会計年度末
1,129,218.07 123,491,288 98.44 10,765
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 1,122,304.35 122,735,204 97.84 10,700
7月末日 1,131,887.88 123,783,259 98.67 10,791
8月末日 1,136,587.26 124,297,183 99.08 10,835
9月末日 1,122,891.74 122,799,441 97.89 10,705
10 月末日 1,109,216.37 121,303,902 96.70 10,575
11 月末日 1,096,199.53 119,880,381 95.56 10,450
12 月末日 1,099,099.28 120,197,497 95.82 10,479
2019 年1月末日 1,129,218.07 123,491,288 98.44 10,765
2月末日 1,133,881.92 124,001,327 98.85 10,810
3月末日 1,158,506.73 126,694,296 100.99 11,044
4月末日 1,170,678.71 128,025,424 102.06 11,161
5月末日 1,177,598.84 128,782,209 102.66 11,227
59/317
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1806)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第4会計年度末
978,253,467 9,928
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 984,555,053 9,989
7月末日 991,350,446 10,058
8月末日 993,311,758 10,077
9月末日 981,667,992 9,959
10 月末日 967,478,824 9,815
11 月末日 953,623,108 9,675
12 月末日 955,264,293 9,691
2019 年1月末日 978,253,467 9,928
2月末日 980,261,885 9,948
3月末日 1,000,432,652 10,168
4月末日 999,046,800 10,253
5月末日 1,001,867,870 10,282
(米ドル投資型1806)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第4会計年度末
1,895,366.56 207,277,287 100.51 10,992
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 1,883,363.60 205,964,643 99.88 10,923
7月末日 1,899,445.92 207,723,406 100.73 11,016
8月末日 1,907,332.05 208,585,833 101.15 11,062
9月末日 1,884,545.29 206,093,873 99.94 10,929
10 月末日 1,861,593.96 203,583,915 98.72 10,796
11 月末日 1,839,747.85 201,194,825 97.56 10,669
12 月末日 1,844,812.86 201,748,734 97.83 10,699
2019 年1月末日 1,895,366.56 207,277,287 100.51 10,992
2月末日 1,903,194.73 208,133,376 100.93 11,038
3月末日 1,944,729.99 212,675,672 103.13 11,278
4月末日 1,965,162.51 214,910,172 104.21 11,396
5月末日 1,976,778.99 216,180,550 104.83 11,464
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1809)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第4会計年度末
467,226,001 10,006
(2019年1月末日)
2018 年9月末日 468,702,717 10,038
10 月末日 461,928,022 9,893
11 月末日 455,312,535 9,751
12 月末日 456,107,227 9,768
2019 年1月末日 467,226,001 10,006
2月末日 468,185,247 10,027
3月末日 478,558,883 10,249
4月末日 472,219,847 10,335
5月末日 473,553,283 10,364
(米ドル投資型1809)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第4会計年度末
1,628,095.67 178,048,542 100.94 11,039
(2019年1月末日)
2018 年9月末日 1,618,765.64 177,028,210 100.36 10,975
10 月末日 1,599,051.17 174,872,236 99.14 10,842
11 月末日 1,580,286.04 172,820,081 97.97 10,714
12 月末日 1,584,670.69 173,299,587 98.24 10,744
2019 年1月末日 1,628,095.67 178,048,542 100.94 11,039
2月末日 1,634,819.97 178,783,912 101.35 11,084
3月末日 1,670,532.99 182,689,488 103.57 11,326
4月末日 1,688,084.63 184,608,935 104.65 11,445
5月末日 1,698,063.24 185,700,196 105.27 11,512
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1812)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第4会計年度末
225,235,172 10,210
(2019年1月末日)
2018 年12月末日 219,875,155 9,967
2019 年1月末日 225,235,172 10,210
2月末日 225,697,594 10,231
3月末日 230,712,164 10,458
4月末日 232,638,689 10,545
5月末日 228,008,170 10,575
(米ドル投資型1812)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第4会計年度末
2,767,170.43 302,617,758 102.51 11,210
(2019年1月末日)
2018 年12月末日 2,693,363.75 294,546,260 99.78 10,912
2019 年1月末日 2,767,170.43 302,617,758 102.51 11,210
2月末日 2,778,599.28 303,867,617 102.93 11,256
3月末日 2,839,513.96 310,529,247 105.19 11,504
4月末日 2,869,347.62 313,791,856 106.30 11,625
5月末日 2,886,308.93 315,646,745 106.92 11,693
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②【分配の推移】
(円投資型1507)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第1会計年度(2015年7月30日-2016年1月末日) 100
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 160
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 120
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 120
(米ドル投資型1507)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第1会計年度(2015年7月30日-2016年1月末日) 1.0 109
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 2.0 219
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 2.0 219
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 2.0 219
(円投資型1510)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第1会計年度(2015年10月29日-2016年1月末日) 50
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 160
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 120
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 120
(米ドル投資型1510)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第1会計年度(2015年10月29日-2016年1月末日) 0.5 55
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 2.0 219
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 2.0 219
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 2.0 219
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1601)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第2会計年度(2016年1月28日-2017年1月末日) 160
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 120
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 120
(米ドル投資型1601)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第2会計年度(2016年1月28日-2017年1月末日) 2.0 219
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 2.0 219
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 2.0 219
(円投資型1605)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第2会計年度(2016年5月27日-2017年1月末日) 80
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 120
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 120
(米ドル投資型1605)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第2会計年度(2016年5月27日-2017年1月末日) 1.0 109
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 2.0 219
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 2.0 219
(円投資型1609)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第2会計年度(2016年9月29日-2017年1月末日) 30
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 120
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 120
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル投資型1609)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第2会計年度(2016年9月29日-2017年1月末日) 0.5 55
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 2.0 219
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 2.0 219
(円投資型1611)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第2会計年度(2016年11月29日-2017年1月末日) 0
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 120
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 120
(米ドル投資型1611)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第2会計年度(2016年11月29日-2017年1月末日) 0 0
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 2.0 219
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 2.0 219
(円投資型1701)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第3会計年度(2017年1月30日-2018年1月末日) 120
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 120
(米ドル投資型1701)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第3会計年度(2017年1月30日-2018年1月末日) 2.0 219
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 2.0 219
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1703)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第3会計年度(2017年3月30日-2018年1月末日) 90
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 120
(米ドル投資型1703)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第3会計年度(2017年3月30日-2018年1月末日) 1.5 164
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 2.0 219
(円投資型1706)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第3会計年度(2017年6月29日-2018年1月末日) 60
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 120
(米ドル投資型1706)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第3会計年度(2017年6月29日-2018年1月末日) 1.0 109
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 2.0 219
(円投資型1709)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第3会計年度(2017年9月28日-2018年1月末日) 30
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 120
(米ドル投資型1709)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第3会計年度(2017年9月28日-2018年1月末日) 0.5 55
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 2.0 219
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1712)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第3会計年度(2017年12月21日-2018年1月末日) 0
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 120
(米ドル投資型1712)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第3会計年度(2017年12月21日-2018年1月末日) 0 0
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 2.0 219
(円投資型1802)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第4会計年度(2018年2月22日-2019年1月末日) 90
(米ドル投資型1802)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第4会計年度(2018年2月22日-2019年1月末日) 1.5 164
(円投資型1803)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第4会計年度(2018年3月29日-2019年1月末日) 90
(米ドル投資型1803)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第4会計年度(2018年3月29日-2019年1月末日) 1.5 164
(円投資型1806)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第4会計年度(2018年6月28日-2019年1月末日) 60
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル投資型1806)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第4会計年度(2018年6月28日-2019年1月末日) 1.0 109
(円投資型1809)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第4会計年度(2018年9月27日-2019年1月末日) 30
(米ドル投資型1809)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第4会計年度(2018年9月27日-2019年1月末日) 0.5 55
(円投資型1812)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第4会計年度(2018年12月20日-2019年1月末日) 0
(米ドル投資型1812)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第4会計年度(2018年12月20日-2019年1月末日) 0 0
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③【収益率の推移】
(円投資型1507)
(注)
収益率
会計年度
第1会計年度(2015年7月30日-2016年1月末日) -1.75%
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 5.50 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 5.68 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -5.16%
(米ドル投資型1507)
(注)
収益率
会計年度
第1会計年度(2015年7月30日-2016年1月末日) -1.42%
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 7.68 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 7.48 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -2.66%
(円投資型1510)
(注)
収益率
会計年度
第1会計年度(2015年10月29日-2016年1月末日) -1.96%
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 5.54 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 5.68 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -5.17%
(米ドル投資型1510)
(注)
収益率
会計年度
第1会計年度(2015年10月29日-2016年1月末日) -1.75%
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 7.68 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 7.48 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -2.65%
(円投資型1601)
(注)
収益率
会計年度
第2会計年度(2016年1月28日-2017年1月末日) 5.54 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 5.68 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -5.16%
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル投資型1601)
(注)
収益率
会計年度
第2会計年度(2016年1月28日-2017年1月末日) 7.68 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 7.48 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -2.65%
(円投資型1605)
(注)
収益率
会計年度
第2会計年度(2016年5月27日-2017年1月末日) -0.42%
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 5.66 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -5.15%
(米ドル投資型1605)
(注)
収益率
会計年度
第2会計年度(2016年5月27日-2017年1月末日) 1.18 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 7.46 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -2.64%
(円投資型1609)
(注)
収益率
会計年度
第2会計年度(2016年9月29日-2017年1月末日) -4.45%
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 5.67 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -5.19%
(米ドル投資型1609)
(注)
収益率
会計年度
第2会計年度(2016年9月29日-2017年1月末日) -3.75%
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 7.48 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -2.66%
(円投資型1611)
(注)
収益率
会計年度
第2会計年度(2016年11月29日-2017年1月末日) 1.19 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 5.66 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -5.15%
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル投資型1611)
(注)
収益率
会計年度
第2会計年度(2016年11月29日-2017年1月末日) 1.40 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 7.47 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -2.64%
(円投資型1701)
(注)
収益率
会計年度
第3会計年度(2017年1月30日-2018年1月末日) 5.67 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -5.16%
(米ドル投資型1701)
(注)
収益率
会計年度
第3会計年度(2017年1月30日-2018年1月末日) 7.48 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -2.66%
(円投資型1703)
(注)
収益率
会計年度
第3会計年度(2017年3月30日-2018年1月末日) 4.70 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -5.15%
(米ドル投資型1703)
(注)
収益率
会計年度
第3会計年度(2017年3月30日-2018年1月末日) 6.23 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -2.64%
(円投資型1706)
(注)
収益率
会計年度
第3会計年度(2017年6月29日-2018年1月末日) 0.97 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -5.15%
(米ドル投資型1706)
(注)
収益率
会計年度
第3会計年度(2017年6月29日-2018年1月末日) 2.07 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -2.65%
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1709)
(注)
収益率
会計年度
第3会計年度(2017年9月28日-2018年1月末日) 0.52 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -5.16%
(米ドル投資型1709)
(注)
収益率
会計年度
第3会計年度(2017年9月28日-2018年1月末日) 1.18 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -2.65%
(円投資型1712)
(注)
収益率
会計年度
第3会計年度(2017年12月21日-2018年1月末日) -0.39%
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -5.16%
(米ドル投資型1712)
(注)
収益率
会計年度
第3会計年度(2017年12月21日-2018年1月末日) -0.02%
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -2.65%
(円投資型1802)
(注)
収益率
会計年度
第4会計年度(2018年2月22日-2019年1月末日) -2.96%
(米ドル投資型1802)
(注)
収益率
会計年度
第4会計年度(2018年2月22日-2019年1月末日) -0.44%
(円投資型1803)
(注)
収益率
会計年度
第4会計年度(2018年3月29日-2019年1月末日) -2.35%
(米ドル投資型1803)
(注)
収益率
会計年度
第4会計年度(2018年3月29日-2019年1月末日) -0.06%
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(円投資型1806)
(注)
収益率
会計年度
第4会計年度(2018年6月28日-2019年1月末日) -0.12%
(米ドル投資型1806)
(注)
収益率
会計年度
第4会計年度(2018年6月28日-2019年1月末日) 1.51 %
(円投資型1809)
(注)
収益率
会計年度
第4会計年度(2018年9月27日-2019年1月末日) 0.36 %
(米ドル投資型1809)
(注)
収益率
会計年度
第4会計年度(2018年9月27日-2019年1月末日) 1.44 %
(円投資型1812)
(注)
収益率
会計年度
第4会計年度(2018年12月20日-2019年1月末日) 2.10 %
(米ドル投資型1812)
(注)
収益率
会計年度
第4会計年度(2018年12月20日-2019年1月末日) 2.51 %
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=当該会計年度末の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、設定日の属する会計年度については、b=当初発行価格(円投資型受益証券の
場合は10,000円、米ドル投資型受益証券の場合は100米ドル)
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度中における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、
以下のとおりです。
(円投資型1507)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第1会計年度
150,390 60,300 90,090
(2015年7月30日
(150,390) (60,300) (90,090)
-2016年1月末日)
第2会計年度
0 42,800 47,290
(2016年2月1日
(0) (42,800) (47,290)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 22,930 24,360
(2017年2月1日
(0) (22,930) (24,360)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 2,550 21,810
(2018年2月1日
(0) (2,550) (21,810)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1507)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第1会計年度
42,069 0 42,069
(2015年7月30日
(42,069) (0) (42,069)
-2016年1月末日)
第2会計年度
0 800 41,269
(2016年2月1日
(0) (800) (41,269)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 2,833 38,436
(2017年2月1日
(0) (2,833) (38,436)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 1,000 37,436
(2018年2月1日
(0) (1,000) (37,436)
-2019年1月末日)
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(円投資型1510)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第1会計年度
93,804 0 93,804
(2015年10月29日
(93,804) (0) (93,804)
-2016年1月末日)
第2会計年度
0 3,250 90,554
(2016年2月1日
(0) (3,250) (90,554)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 5,350 85,204
(2017年2月1日
(0) (5,350) (85,204)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 53,055 32,149
(2018年2月1日
(0) (53,055) (32,149)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1510)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第1会計年度
25,220 200 25,020
(2015年10月29日
(25,220) (200) (25,020)
-2016年1月末日)
第2会計年度
0 5,500 19,520
(2016年2月1日
(0) (5,500) (19,520)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 400 19,120
(2017年2月1日
(0) (400) (19,120)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 0 19,120
(2018年2月1日
(0) (0) (19,120)
-2019年1月末日)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1601)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第2会計年度
74,985 3,690 71,295
(2016年1月28日
(74,985) (3,690) (71,295)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 1,240 70,055
(2017年2月1日
(0) (1,240) (70,055)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 7,630 62,425
(2018年2月1日
(0) (7,630) (62,425)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1601)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第2会計年度
21,822 8,400 13,422
(2016年1月28日
(21,822) (8,400) (13,422)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 4,400 9,022
(2017年2月1日
(0) (4,400) (9,022)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 100 8,922
(2018年2月1日
(0) (100) (8,922)
-2019年1月末日)
(円投資型1605)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第2会計年度
398,777 8,950 389,827
(2016年5月27日
(398,777) (8,950) (389,827)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 87,781 302,046
(2017年2月1日
(0) (87,781) (302,046)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 24,563 277,483
(2018年2月1日
(0) (24,563) (277,483)
-2019年1月末日)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル投資型1605)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第2会計年度
25,651 250 25,401
(2016年5月27日
(25,651) (250) (25,401)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 760 24,641
(2017年2月1日
(0) (760) (24,641)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 6,929 17,712
(2018年2月1日
(0) (6,929) (17,712)
-2019年1月末日)
(円投資型1609)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第2会計年度
371,521 980 370,541
(2016年9月29日
(371,521) (980) (370,541)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 25,066 345,475
(2017年2月1日
(0) (25,066) (345,475)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 41,080 304,395
(2018年2月1日
(0) (41,080) (304,395)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1609)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第2会計年度
69,239 0 69,239
(2016年9月29日
(69,239) (0) (69,239)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 11,100 58,139
(2017年2月1日
(0) (11,100) (58,139)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 1,586 56,553
(2018年2月1日
(0) (1,586) (56,553)
-2019年1月末日)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1611)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第2会計年度
337,135 0 337,135
(2016年11月29日
(337,135) (0) (337,135)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 14,675 322,460
(2017年2月1日
(0) (14,675) (322,460)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 36,727 285,733
(2018年2月1日
(0) (36,727) (285,733)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1611)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第2会計年度
17,149 0 17,149
(2016年11月29日
(17,149) (0) (17,149)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 0 17,149
(2017年2月1日
(0) (0) (17,149)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 0 17,149
(2018年2月1日
(0) (0) (17,149)
-2019年1月末日)
(円投資型1701)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第3会計年度
0 22,714 53,546
(2017年1月30日
(0) (22,714) (53,546)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 6,300 47,246
(2018年2月1日
(0) (6,300) (47,246)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1701)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第3会計年度
0 0 12,925
(2017年1月30日
(0) (0) (12,925)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 0 12,925
(2018年2月1日
(0) (0) (12,925)
-2019年1月末日)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1703)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第3会計年度
66,343 4,740 61,603
(2017年3月30日
(66,343) (4,740) (61,603)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 1,650 59,953
(2018年2月1日
(0) (1,650) (59,953)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1703)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第3会計年度
29,913 0 29,913
(2017年3月30日
(29,913) (0) (29,913)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 17,000 12,913
(2018年2月1日
(0) (17,000) (12,913)
-2019年1月末日)
(円投資型1706)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第3会計年度
186,008 0 186,008
(2017年6月29日
(186,008) (0) (186,008)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 11,190 174,818
(2018年2月1日
(0) (11,190) (174,818)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1706)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第3会計年度
40,410 0 40,410
(2017年6月29日
(40,410) (0) (40,410)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 1,392 39,018
(2018年2月1日
(0) (1,392) (39,018)
-2019年1月末日)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1709)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第3会計年度
242,324 10 242,314
(2017年9月28日
(242,324) (10) (242,314)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 18,688 223,626
(2018年2月1日
(0) (18,688) (223,626)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1709)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第3会計年度
46,497 0 46,497
(2017年9月28日
(46,497) (0) (46,497)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 3,430 43,067
(2018年2月1日
(0) (3,430) (43,067)
-2019年1月末日)
(円投資型1712)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第3会計年度
232,038 0 232,038
(2017年12月21日
(232,038) (0) (232,038)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 40,789 191,249
(2018年2月1日
(0) (40,789) (191,249)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1712)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第3会計年度
18,738 0 18,738
(2017年12月21日
(18,738) (0) (18,738)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 0 18,738
(2018年2月1日
(0) (0) (18,738)
-2019年1月末日)
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(円投資型1802)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第4会計年度
492,336 17,810 474,526
(2018年2月22日
(492,336) (17,810) (474,526)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1802)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第4会計年度
27,724 0 27,724
(2018年2月22日
(27,724) (0) (27,724)
-2019年1月末日)
(円投資型1803)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第4会計年度
98,183 2,360 95,823
(2018年3月29日
(98,183) (2,360) (95,823)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1803)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第4会計年度
11,471 0 11,471
(2018年3月29日
(11,471) (0) (11,471)
-2019年1月末日)
(円投資型1806)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第4会計年度
98,568 30 98,538
(2018年6月28日
(98,568) (30) (98,538)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1806)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第4会計年度
18,857 0 18,857
(2018年6月28日
(18,857) (0) (18,857)
-2019年1月末日)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1809)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第4会計年度
46,693 0 46,693
(2018年9月27日
(46,693) (0) (46,693)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1809)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第4会計年度
16,130 0 16,130
(2018年9月27日
(16,130) (0) (16,130)
-2019年1月末日)
(円投資型1812)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第4会計年度
22,061 0 22,061
(2018年12月20日
(22,061) (0) (22,061)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1812)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第4会計年度
26,994 0 26,994
(2018年12月20日
(26,994) (0) (26,994)
-2019年1月末日)
(注1)( )内の数字は、本邦内における販売口数、買戻し口数および発行済口数です。
(注2)設定日の属する会計年度の販売口数は、当初募集期間に販売された販売口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
ファンド証券は現在、受益証券購入の申込みを受け付けていないため、該当事項はありません。
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
各受益者の最低買戻口数は、1口です。
ファンド証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求を、管理事務代行会社から要求されること
があるその他の情報と共に、買戻日の午後5時(東京時間)、または管理会社が受託会社と協議の上、一定の
場合に決定するその他の時間までに管理事務代行会社に送付しなければなりません。期限を過ぎてから到着し
た買戻請求は、次の買戻日まで繰り越され、ファンド証券は、当該買戻日に適用される買戻価格で買い戻され
ます。
管理会社が、受託会社と協議の上、別段の定めを行った場合を除き、買戻請求は撤回することができませ
ん。
適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会社
は、買戻請求を処理するために必要と考える情報を請求することができます。管理事務代行会社は、買戻しを
申し込んでいる受益者が、管理事務代行会社が要求する情報の提出を遅滞する、もしくは提出しない場合、ま
たは受託会社、管理事務代行会社もしくは管理会社がいずれかの法域においてマネー・ロンダリング対策のた
めの法令を遵守するために必要である場合には、買戻請求の処理を拒絶し、または買戻代金の支払いを延期す
ることができます。
買戻価格
ファンド証券1口当たり買戻価格は、当該買戻日の評価時点における純資産総額を、当該評価日における発
行済受益証券口数で除して得られた金額を円投資型受益証券は1円、米ドル投資型受益証券は0.01米ドル単位
まで四捨五入することにより算出されます。ファンド証券の買戻価格を計算する目的上、管理会社は、受託会
社と協議の上、ファンド証券1口当たり純資産価格から、買戻請求を充足する資金を調達するために資産を売
却したりポジションを手仕舞いする際にファンドの勘定で負担することが予想される会計上の負担額および売
却手数料を反映するのに適切と判断する引当金に相当する金額を控除することができます。買戻請求を行った
受益者に支払われる買戻代金は、円投資型受益証券は1円、米ドル投資型受益証券は0.01米ドル単位まで四捨
五入されます。四捨五入により生じた端数額はファンドに帰属します。
買戻手数料
購入後6年未満で買い戻すファンド証券(任意の買戻し、または後記「強制買戻し」記載の規定に従い行わ
れる強制的な買戻しかを問いません。)については、管理会社に支払われる以下の買戻手数料が課せられま
す。
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<円投資型1507/米ドル投資型1507>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2015 年7月30日から2016年7月29日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2016 年7月30日から2017年7月29日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2017 年7月30日から2018年7月29日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2018 年7月30日から2019年7月29日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2019 年7月30日から2020年7月29日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2020 年7月30日から2021年7月29日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2021 年7月30日以降 かかりません かかりません
<円投資型1510/米ドル投資型1510>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2015 年10月29日から2016年10月28日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2016 年10月29日から2017年10月28日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2017 年10月29日から2018年10月28日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2018 年10月29日から2019年10月28日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2019 年10月29日から2020年10月28日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2020 年10月29日から2021年10月28日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2021 年10月29日以降 かかりません かかりません
<円投資型1601/米ドル投資型1601>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2016 年1月28日から2017年1月27日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2017 年1月28日から2018年1月27日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2018 年1月28日から2019年1月27日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2019 年1月28日から2020年1月27日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2020 年1月28日から2021年1月27日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2021 年1月28日から2022年1月27日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2022 年1月28日以降 かかりません かかりません
<円投資型1605/米ドル投資型1605>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2016 年5月27日から2017年5月26日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2017 年5月27日から2018年5月26日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2018 年5月27日から2019年5月26日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2019 年5月27日から2020年5月26日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2020 年5月27日から2021年5月26日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2021 年5月27日から2022年5月26日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2022 年5月27日以降 かかりません かかりません
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<円投資型1609/米ドル投資型1609>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2016 年9月29日から2017年9月28日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2017 年9月29日から2018年9月28日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2018 年9月29日から2019年9月28日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2019 年9月29日から2020年9月28日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2020 年9月29日から2021年9月28日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2021 年9月29日から2022年9月28日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2022 年9月29日以降 かかりません かかりません
<円投資型1611/米ドル投資型1611>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2016 年11月29日から2017年11月28日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2017 年11月29日から2018年11月28日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2018 年11月29日から2019年11月28日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2019 年11月29日から2020年11月28日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2020 年11月29日から2021年11月28日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2021 年11月29日から2022年11月28日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2022 年11月29日以降 かかりません かかりません
<円投資型1701/米ドル投資型1701>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2017 年1月30日から2018年1月29日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018 年1月30日から2019年1月29日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2019 年1月30日から2020年1月29日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2020 年1月30日から2021年1月29日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2021 年1月30日から2022年1月29日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2022 年1月30日から2023年1月29日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2023 年1月30日以降 かかりません かかりません
<円投資型1703/米ドル投資型1703>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2017 年3月30日から2018年3月29日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018 年3月30日から2019年3月29日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2019 年3月30日から2020年3月29日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2020 年3月30日から2021年3月29日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2021 年3月30日から2022年3月29日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2022 年3月30日から2023年3月29日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2023 年3月30日以降 かかりません かかりません
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<円投資型1706/米ドル投資型1706>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2017 年6月29日から2018年6月28日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018 年6月29日から2019年6月28日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2019 年6月29日から2020年6月28日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2020 年6月29日から2021年6月28日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2021 年6月29日から2022年6月28日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2022 年6月29日から2023年6月28日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2023 年6月29日以降 かかりません かかりません
<円投資型1709/米ドル投資型1709>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2017 年9月28日から2018年9月27日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018 年9月28日から2019年9月27日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2019 年9月28日から2020年9月27日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2020 年9月28日から2021年9月27日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2021 年9月28日から2022年9月27日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2022 年9月28日から2023年9月27日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2023 年9月28日以降 かかりません かかりません
<円投資型1712/米ドル投資型1712>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2017 年12月21日から2018年12月20日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018 年12月21日から2019年12月20日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2019 年12月21日から2020年12月20日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2020 年12月21日から2021年12月20日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2021 年12月21日から2022年12月20日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2022 年12月21日から2023年12月20日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2023 年12月21日以降 かかりません かかりません
<円投資型1802/米ドル投資型1802>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2018 年2月22日から2019年2月21日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2019 年2月22日から2020年2月21日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2020 年2月22日から2021年2月21日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2021 年2月22日から2022年2月21日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2022 年2月22日から2023年2月21日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2023 年2月22日から2024年2月21日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2024 年2月22日以降 かかりません かかりません
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<円投資型1803/米ドル投資型1803>
買戻日 買戻日 買戻日
2018 年3月29日から2019年3月28日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2019 年3月29日から2020年3月28日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2020 年3月29日から2021年3月28日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2021 年3月29日から2022年3月28日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2022 年3月29日から2023年3月28日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2023 年3月29日から2024年3月28日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2024 年3月29日以降 かかりません かかりません
<円投資型1806/米ドル投資型1806>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2018 年6月28日から2019年6月27日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2019 年6月28日から2020年6月27日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2020 年6月28日から2021年6月27日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2021 年6月28日から2022年6月27日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2022 年6月28日から2023年6月27日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2023 年6月28日から2024年6月27日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2024 年6月28日以降 かかりません かかりません
<円投資型1809/米ドル投資型1809>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2018 年9月27日から2019年9月26日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2019 年9月27日から2020年9月26日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2020 年9月27日から2021年9月26日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2021 年9月27日から2022年9月26日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2022 年9月27日から2023年9月26日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2023 年9月27日から2024年9月26日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2024 年9月27日以降 かかりません かかりません
<円投資型1812/米ドル投資型1812>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2018 年12月20日から2019年12月19日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2019 年12月20日から2020年12月19日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2020 年12月20日から2021年12月19日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2021 年12月20日から2022年12月19日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2022 年12月20日から2023年12月19日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2023 年12月20日から2024年12月19日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2024 年12月20日以降 かかりません かかりません
(注)シリーズ・トラスト受益者決議によりファンドが償還する場合についても、管理会社がその裁量において異なる決定を行わない限
り、残存するすべてのファンド証券(ファンドの償還について反対した受益者が保有するものを含みます。)についてファンドの
償還時に買戻しが行われたものとみなされて、買戻手数料が課されます。
決済
英文目論見書の記載に従い、また、記入済みの買戻請求および上記の必要な情報が管理事務代行会社に受領
されることを前提として、買戻代金は、原則として、当該買戻日の後4営業日以内に支払われます。買戻代金
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は、該当するファンド証券の買戻しを請求している登録済みの受益者の銀行口座宛てに直接、円投資型受益証
券は円、米ドル投資型受益証券は米ドルで支払われ、第三者に対する支払いは認められません。
買戻しの停止
管理会社は、受託会社と協議の上、買戻しを執行する前に、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評
価 ② 純資産総額の計算の停止」記載の特定の状況において、ファンド証券の買戻しの停止を宣言すること
ができます。当該期間中は、ファンド証券の買戻しは行われません。
買戻しの繰越し
受益者の利益を保護するために、管理会社は、受託会社と協議の上、各買戻日に買い戻すことができるファ
ンド証券の口数を決定、または管理会社が決定した方法で制限することができます。買い戻すことができる
ファンド証券の数を制限するか否かを決定する際、管理会社は、純資産総額および/またはクラスに関する純
資産総額ならびにファンドまたは特定のクラスに帰属する投資対象に関する市場流動性等の事項を考慮するこ
とができます。
強制買戻し
受託会社または管理会社が、ファンド証券が適格投資家でない者により、もしくはかかる者のために保有さ
れている、またはかかる保有によりトラストもしくはファンドが登録を要求され、税金の負担に服し、もしく
はいずれかの法域の法律に違反することになると判断し、受託会社もしくは管理会社がかかるファンド証券の
申込みもしくは購入のための資金源の適法性に疑義を有する場合、または受託会社もしくは管理会社が単独の
裁量により、当該クラスの受益者もしくはファンドの受益者全体の利益を考慮して適切であると判断する何ら
かの理由(受託会社または管理会社は受益者に開示しないことがあります。)がある場合、管理会社は、受託
会社と協議の上、その保有者に対し、受託会社または管理会社が決定する期限内にかかるファンド証券を(後
記「(3)受益証券の譲渡」記載の規定に従い)売却し、かかる売却の証拠を受託会社および管理会社に提出
することを指示することができ、これに従わない場合には、かかるファンド証券は強制買戻しされます。かか
る強制買戻しに関して支払われる1口当たりの買戻価格は、かかる強制買戻しの日(当該日が評価日でない場
合、直前の評価日)の評価時点現在で決定された当該クラス受益証券の1口当たり純資産価格です。クラス受
益証券の買戻価格を計算する目的において、管理会社は、受託会社と協議の上、当該クラス受益証券の1口当
たり純資産価格から、当該クラス受益証券の買戻しに必要な資金を調達するために資産を換価し、またはポジ
ションを手仕舞いする際にファンドの勘定で負担することが予想される会計上の負担額および売却手数料を反
映するのに適切と判断する引当金に相当する金額を控除することができます。
(2)日本における買戻し手続等
日本における受益者は、買戻日に、販売会社を通じ、管理会社に対し、ファンド証券の買戻しを請求するこ
とができます。買戻日の午後3時までに買戻しの請求が行われ、かつ、販売会社所定の事務手続が完了したも
のを当該買戻日の請求として取扱います。買戻価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領した日に計算
されるファンド証券の1口当たり純資産価格とし、買戻代金は口座約款の定めるところにしたがって販売会社
を通じて支払われます。
買戻代金の支払いは、原則として、約定日(販売会社が注文の成立を確認した日)から起算して4国内営業
日目から行われます。通常、約定日は、受益証券の買戻請求が行われた翌国内営業日となります。受益証券の
買戻しは1口単位とします。米ドル投資型受益証券の買戻代金が円貨で支払われる場合、米ドルとの換算レー
トは、約定日の東京外国為替市場の相場に基づいて販売会社が決定します。また、米ドルでお受け取りいただ
くこともできます。詳細は販売会社にお問い合わせください。
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購入後6年未満で買い戻されるファンド証券については、上記「(1)海外における買戻し手続等 買戻手
数料」記載の買戻手数料が課せられます。ご負担いただく買戻手数料は、ファンド証券の保有期間が長期に及
ぶほど、次第に減っていきます。
なお、買戻手数料には消費税は課せられません。
(3)受益証券の譲渡
海外においては、各受益者は、受託会社および管理会社の事前の書面による同意に従い、自らの保有する
ファンド証券を、受託会社が随時承認する様式の書面による証書をもって譲渡することができます。ただし、
譲受人は、最初に、当該時点で有効なもしくは受託会社が別途要求する関連するまたは適用ある法域の法規ま
たは政府もしくはその他の要件もしくは規制、または受託会社の方針に従うため、受託会社もしくはその適法
な代理人により要求される情報を提供しなければなりません。また、譲受人は、受託会社に対して、(a)
ファンド証券の譲渡が関連する適格投資家に対するものであること、(b)譲受人が投資目的で自らの勘定で
ファンド証券を取得すること、また(c)受託会社または管理会社がその裁量で要求するその他の事項に関す
ることを書面により表明しなければなりません。
譲渡に関するすべての証書は、受託会社または管理会社が自らまたは譲渡人および譲受人に代わり署名する
ことを要求されることがあります。譲渡人は、当該譲渡が登録され、かつ譲受人の氏名が受益者としてトラス
トの関係する受益者名簿に記載されるまでは引続き受益者であるものとみなされ、また、当該譲渡対象のファ
ンド証券に対する権利を有するものとみなされます。譲渡の登録は、管理事務代行会社が譲渡証書の原本およ
び上記の情報を受領するまで行われません。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産総額の計算
ファンドの純資産総額は、各評価日の評価時点におけるファンドの通貨建てで、かつ、基本信託証書に記
載されている原則に従い管理事務代行会社により計算されます。ファンドの純資産総額は、ファンドの全資
産の価額を確定し、そこからファンドの全負債を控除することにより計算されます。ファンド証券1口当た
り純資産価格は、ファンドの純資産総額を発行済みのファンド証券の口数で除することにより計算されま
す。ファンド証券の1口当たり純資産価格は、管理会社が受託会社と協議した上で決定した方法で四捨五入
されます。
ファンドの資産は、特に、以下の規定に従い、計算されます。
(a)手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言されまたは発生済みかつ未
受領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその
全額の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合
には、管理会社が合理的とみなす価額となります。
(b)以下の(c)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(d)項、
(e)項および(f)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所また
は店頭市場において上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づ
くすべての計算は、当該投資対象についての主な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の営
業終了時点における規則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われ、金融商
品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資対象の価格の計算は、
マーケット・メイクを行う個人または法人(および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合に
は、管理会社が指定することのできる特定のマーケット・メーカー)により値付けされた投資対象の
価額を参照して行われます。ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市場以
外の取引所または市場における価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公正な
基準を示すと考える場合には、管理会社は、当該価格を採用することができます。
(c)以下の(d)項、(e)項および(f)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価さ
れるマネージド・ファンドの各持分の価額は、当該日付で計算される当該マネージド・ファンドの受
益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社
がそのように決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付で評価されない場合、
当該マネージド・ファンドの受益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの最新
の公表純資産価格(入手可能である場合)、または(入手できない場合)当該受益証券、株式もしく
はその他の持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とします。特に、マネージド・ファンドの価格
の呼値が入手できない場合は、当該マネージド・ファンドによりもしくはそのために関係する評価日
現在で公表され、もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算され、マネージド・ファ
ンドが関係する評価日現在で価格が算定されていない場合は、最新の公表もしくは報告価格としま
す。管理会社の単独の裁量により、価格が事後的に調整されることがあります。計算を実施する際、
管理会社は、マネージド・ファンド、その管理事務代行者、代理人、投資運用者、投資顧問その他の
取引を行う子会社を含む第三者から受領した未監査の評価および報告書ならびに評価の見積もりに依
拠することができるものとし、管理会社は、かかる評価および報告書の内容または正確性について検
証を行う責任・義務を負いません。
(d)純資産総額、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(b)項または(c)項に規
定されるとおりに入手できない場合、該当する資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決
定されます。
(e)上記(b)項に基づく投資対象の値付けされ、上場され、取引され、または市場で取り扱われている
価格を確認する目的において、受託会社は、価格データおよび/または価格を送信する機械的もしく
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は電子的システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価格
は、上記(b)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされます。
(f)上記にかかわらず、管理会社は、別の方法が投資対象の公正価格をより反映すると考える場合には、
その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができます。
(g)ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象(証券であるか現金であるかを問いません。)の価額
は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考慮する状況に
おいて管理会社(または管理会社のために行為する管理事務代行会社)が適切とみなすレート(公式
のものか否かを問いません。)により、ファンドの表示通貨に換算されます。
上記にかかわらず、上記(f)項に規定されるところに従い、上記(c)項が適用されるマネージド・
ファンドの持分の場合を除き、非上場または一般に市場で取引されていない投資対象の価額は、当該投資対
象の取得価額とします。ただし、管理会社は、管理会社が投資対象の評価を行うために適格と認める専門家
による資産の再評価を行うことができ、また、受託会社の請求によりこれを行います。
ファンドのアニュアル・レポートおよび財務書類はルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた
会計原則に従って作成されます。
受託会社および管理事務代行会社は、ファンドの純資産総額を計算する際、独自の調査を行うことなく上
記に従って提供された価格および評価に依拠することができ、かかる依拠について、ファンド、受益者また
はその他の者に対して責任を負わないものとします。
② 純資産総額の計算の停止
受託会社は、管理会社と協議の上、以下の期間の全部または一部において、ファンドの純資産価格の決定
の停止、購入および買戻し申込受付の停止、ならびにファンド証券の買戻しを請求した者に対する買戻代金
の支払期限の延期をすることができます。
(a)ファンドの投資対象の重要な部分が上場、値付け、取引もしくは取扱われている証券取引所、商品取
引所、先物取引所または店頭市場が閉鎖(通例の週末および休日の休場を除きます。)、またはこれ
らの取引所もしくは市場での取引が制限もしくは停止されている期間、
(b)ファンドがその投資対象を売却することが合理的に実行可能でなくなるか、その売却がファンドの受
益者に対し著しい損害を及ぼすことになると受託会社または管理会社が判断する期間、
(c)投資対象の価値もしくはファンドの純資産価格を確認するために通常用いられる手段に故障が発生し
た場合か、またはその他の理由からファンドの投資対象もしくはその他の資産の価値または純資産価
格を合理的にもしくは公正に確認することができないと受託会社または管理会社が判断した場合、
(d)ファンドの投資対象の償還もしくは現金化またはその償還もしくは現金化に伴う資金の移動を、通常
の価格または為替レートで行うことができないと管理会社が判断する期間、
(e)管理会社が、その単独の裁量に基づき、純資産価格の決定の停止、ファンド証券の購入および買戻し
申込受付の停止、ならびに買戻代金の支払期限の延期をするのが賢明であると判断した期間
;
ファンドの受益者名簿に記載されているすべての受益者 は、純資産総額の計算が停止された場合、速や
かに書面で通知を受け、また、かかる停止措置が終了した場合、速やかに通知されます。
※この場合の「受益者」とは、日本における販売会社を意味します。
(2)【保管】
ファンド証券が販売される海外においては、ファンド証券の確認書は受益者の責任において保管されます。
日本の投資者に販売されるファンド証券の確認書は、販売会社の保管者名義で保管されます。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
(3)【信託期間】
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信託期間は、トラスト設立日に開始し、原則として、基本信託証書の締結日(2010年6月22日)から150年
間存続しますが、後記「(5)その他 ② ファンドの解散」記載の事由が発生した場合は、それ以前に償還
することがあります。
ただし、ファンド証券の存続期間は7年間であり、発行日から7年目の日または当該日が営業日でない場合
には直前の営業日に、当該日の評価時点で決定される1口当たり純資産価格で償還されます。
各クラスの発行日ならびに発行日から7年目の日(当該日が営業日でない場合には直前の営業日)は以下の
とおりです。
発行日から7年目の日(当該日が営業日
クラス 発行日
でない場合には直前の営業日)
円投資型1507、米ドル投資型1507 2015年7月30日 2022年7月29日
円投資型1510、米ドル投資型1510 2015年10月29日 2022年10月28日
円投資型1601、米ドル投資型1601 2016年1月28日 2023年1月27日
円投資型1605、米ドル投資型1605 2016年5月27日 2023年5月26日
円投資型1609、米ドル投資型1609 2016年9月29日 2023年9月29日
円投資型1611、米ドル投資型1611 2016年11月29日 2023年11月29日
円投資型1701、米ドル投資型1701 2017年1月30日 2024年1月30日
円投資型1703、米ドル投資型1703 2017年3月30日 2024年3月29日
円投資型1706、米ドル投資型1706 2017年6月29日 2024年6月28日
円投資型1709、米ドル投資型1709 2017年9月28日 2024年9月27日
円投資型1712、米ドル投資型1712 2017年12月21日 2024年12月20日
円投資型1802、米ドル投資型1802 2018年2月22日 2025年2月21日
円投資型1803、米ドル投資型1803 2018年3月29日 2025年3月28日
円投資型1806、米ドル投資型1806 2018年6月28日 2025年6月27日
円投資型1809、米ドル投資型1809 2018年9月27日 2025年9月26日
円投資型1812、米ドル投資型1812 2018年12月20日 2025年12月19日
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(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は毎年1月31日に終了します。
(5)【その他】
① 発行限度額
ファンドが発行することができる受益証券の口数に上限はありません。
② ファンドの解散
ファンドは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、信託期間の満了前に償還します。
(a)ファンドを継続すること、または別の法域に移転することが違法となるか、または実行不可能である
かもしくは得策ではなく、またはファンドの受益者の利益に反すると受託会社が判断した場合、
(b)ファンドの受益者が、シリーズ・トラスト受益者決議により当該ファンドの償還を決定した場合、
(c)受託会社が辞任の意図を書面により通知したか、または受託会社について強制清算または任意清算が
開始された場合で、管理会社が、当該通知または当該清算開始から90暦日以内に、受託会社の後任の
受託者の地位を承継する意思がある他の法人を選任する、または選任させることができなかった場
合、
(d)管理会社が辞任の意図を書面により通知したか、または管理会社について強制清算または任意清算が
開始された場合で、受託会社が、当該通知または当該清算開始後90暦日以内に、管理会社の後任の管
理会社の地位を承継する意思がある他の法人を選任する、または選任させることができなかった場
合、
(e)適用される法律により償還が要求される場合、
(f)いずれかの評価日においてファンドの純資産総額が1,000万米ドル以下となり、管理会社がファンド
の償還を決定した旨を書面により受託者に対して通知した場合。
ファンドが償還した場合、受託会社は、ファンドの受益者名簿に記載されている全受益者に対しかかる償
還を通知するものとします。
受益者への償還金のお支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続等の進捗によってはさ
らに時間を要する場合があります。
③ 信託証書の変更等
受託会社および管理会社は、受益者に対する10暦日以上前の書面による通知(場合によって、トラスト受
益者決議またはシリーズ・トラスト受益者決議のいずれかにより放棄することができます。)により、場合
によって、受益者または影響を受けるすべてのシリーズ・トラストの受益者のいずれかの最善の利益になる
と受託会社および管理会社が、誠実に、かつ、商業上合理的に判断する方法および範囲において、信託証書
の補足証書に基づき、信託証書の条項または規定を修正、変更、改訂または追加することができます。ただ
し、かかる修正、変更、改訂または追加が、
(a)その時点の受益者の利益を著しく侵害せず、かつ、実質的な範囲において受託会社および管理会社
の、場合によって、受益者もしくは影響を受けるすべてのシリーズ・トラストの受益者のいずれかに
対する責任を免除することとならないこと
(b)財務上、法的な、もしくは公的な要件(法的拘束力を有するか否かを問いません。)を遵守するため
に必要であること
(c)明白な誤りを修正するために必要であること
のいずれかに該当すると受託会社が判断する旨を書面により証明する場合を除いて、かかる修正、変更、
改訂または追加は、まず受託会社が当該修正、変更、改訂または追加を承認するために、場合によって、ト
ラスト受益者決議またはシリーズ・トラスト受益者決議のいずれかを取得しなければ行うことができないも
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のとし、また当該修正、変更、改訂または追加により受益者がファンド証券に関する追加支払義務または
ファンド証券に関して責任を引き受ける義務を負わないものとします。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
管理事務代行契約
管理事務代行契約および同契約に基づく管理事務代行会社の任命は、受託会社または管理会社または管理
事務代行会社が相手方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることにより終了することができま
す。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
投資運用契約
投資運用契約は、管理会社が投資運用会社に対して30日以上前の書面による通知をすることにより、また
は、投資運用会社が管理会社に対して90日以上前の書面による通知をすることにより、終了することができ
ます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
副投資運用契約
副投資運用契約は、投資運用会社が副投資運用会社に対して30日以上前の書面による通知をすることによ
り、または、副投資運用会社が投資運用会社に対して90日以上前の書面による通知をすることにより、終了
することができます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
保管契約
保管契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることにより終了するこ
とができます。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
代行協会員契約書
代行協会員契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすることにより終
了することができます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
受益証券販売・買戻契約書
受益証券販売・買戻契約は、一方当事者が他方の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をするこ
とにより終了することができます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
⑤ マネー・ロンダリング防止オフィサー
投資者は、受託会社にEメール(Maylyn.Phillips@cibcfcib.com(本書の日付現在))で照会することに
より、ファンドの現在のマネー・ロンダリング防止コンプライアンス・オフィサー、マネー・ロンダリン
グ・リポーティング・オフィサーおよび副マネー・ロンダリング・リポーティング・オフィサーの詳細(連
絡先を含みます。)を取得することができます。
4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がトラストに関し、自己の受益権を直接行使するためには、登録名義人となっているかまたはファン
ド証券を保持していなければなりません。したがって、販売会社にファンド証券の保管を委託している日本の
受益者は、登録名義人ではなく、また、ファンド証券も保持していないため、トラストに関する受益権を行使
することはできません。日本の投資者は、販売会社との間の口座契約に基づき、販売会社をして、自らのため
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に受益権を行使させることができます。ファンド証券の保管を販売会社に委託していない日本の投資者は、自
己が決める方法により権利行使を行うことができます。
投資者の有する主な権利は次のとおりです。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社の決定したトラストの分配金を請求する権利を有します。受益者は、ファンド決議に
より、随時受託会社に対して中間分配を行うよう指示することができます。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、信託証書の規定および本書の記載に従って請求する権利を有しま
す。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドの償還日における当該ファンドの登録名義人は、当該ファンドの資産を換金することにより得ら
れるすべての純手取金および当該ファンドの当該クラスの受益証券に属しており、資産の一部を構成してい
る分配可能なその他の金銭を、自らが保有しているまたは保有しているものとみなされる当該ファンドの
ファンド証券の口数に応じて分配するよう請求する権利を有します。
(ⅳ)損害賠償請求権
基本信託証書の規定に基づき、受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の
不履行に基づく損害賠償を請求する権利を有します。
(ⅴ)議決権
受託会社は、基本信託証書の規定により要求された場合、またはトラスト受益者決議の場合1口当たり純
資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の10分の1以上となる受益証券の保有者と
して登録された受益者により、もしくはシリーズ・トラスト受益者決議の場合は特定のシリーズ・トラスト
の受益証券の総口数の10分の1以上の保有者として登録された受益者により書面で要請された場合、招集通
知に記載される時間および場所において、適宜、全受益者またはファンドの受益者の集会を招集します。各
集会について集会の場所、日時および当該集会で提案される決議の概要を記載した書面による通知は、受託
会社により、全受益者の集会の場合は各受益者に対し、またはファンドの受益者の集会の場合はファンドの
受益者に対し、15暦日前までに郵送されるものとします。集会の基準日は、当該集会の招集通知に明記され
る日付の21暦日以上前とします。不注意から集会の招集通知を受益者に送付しなかった場合、または受益者
がかかる通知を受け取らなかった場合でも、当該集会の議事は無効とならないものとします。受託会社また
は管理会社の取締役その他の授権された役員は、集会に出席し、かつ、発言することができます。
定足数は受益者2名としますが、受益者が1名しか存在しない場合は、定足数は当該受益者1名としま
す。いずれの集会においても、集会の議決に付される決議は、書面で行われる投票により決定されるものと
し、トラスト受益者決議の場合1口当たり純資産価格の総額が全シリーズ・トラストの純資産総額の50%以
上となる受益証券を保有する受益者により、またはシリーズ・トラスト受益者決議の場合特定のシリーズ・
トラストの受益証券の総口数の過半数を保有する受益者により承認された場合、投票の結果は当該集会の決
議とみなされます。トラスト受益者決議に関する純資産総額の計算は、当該集会の直前の評価日における評
価時点で行われます。投票の際、議決権は本人または代理人により行使することができます。
文書の提供および閲覧
基本信託証書、基本信託証書の補足信託証書、管理事務代行契約、保管契約、受託会社および/または管
理会社間で締結されたファンドに関する業務提供者を任命する契約、ファンド証券の販売会社を任命する契
約ならびに一切の年次報告書および半期報告書の写しは、あらゆる日(土曜、日曜および祝日を除きま
す。)の通常の営業時間に受託会社の事務所において無料で閲覧可能であり、合理的な料金を支払った上で
その写しを入手することができます。
(2)【為替管理上の取扱い】
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本書提出日現在、日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島
における外国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について一切の
通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一
切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されています。なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人お
よび金融庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 三 浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管
理会社は承認しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の法令に従って行われます。
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第3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原
則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただ
し書の規定の適用によるものです。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島
から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に
係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されています。
c.ファンドの原文の財務書類は原則として米ドルで表示され、一部について日本円で表示されていま
す。日本文の財務書類には、米ドル表示のうち主要な金額について円換算額が併記されています。日本
円への換算には、株式会社三菱UFJ銀行の2019年5月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値
(1米ドル=109.36円)が使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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1【財務諸表】
(1)【2019年1月31日終了年度】
①【貸借対照表】
NM世界投資適格社債ファンド
純資産計算書
2019年1月31日現在
(米ドルで表示)
米ドル 千円
注記
資産
投資有価証券-時価
27,142,996
2 248,198,571
(取得価額:259,148,970米ドル)
515,177
銀行預金 4,710,836
358,140
未収収益 3,274,873
26
現金および現金等価物にかかる利息 241
10,706
97,899
設立費用 2
256,282,420 28,027,045
資産合計
負債
386,931
先渡為替予約にかかる未実現損失 13 3,538,140
30,478
買戻し未払金 278,690
42,230
386,157
未払費用 9
4,202,987 459,639
負債合計
252,079,433 27,567,407
純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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受益証券は以下のとおり表象される。
1口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
9,889 21,810 215,677,154
円投資型1507受益証券(日本円で表示)
103.89 37,436 3,889,322
米ドル投資型1507受益証券(米ドルで表示)
9,923 32,149 319,030,198
円投資型1510受益証券(日本円で表示)
104.09 19,120 1,990,125
米ドル投資型1510受益証券(米ドルで表示)
10,227 62,425 638,400,358
円投資型1601受益証券(日本円で表示)
107.08 8,922 955,343
米ドル投資型1601受益証券(米ドルで表示)
9,666 277,483 2,682,101,885
円投資型1605受益証券(日本円で表示)
100.86 17,712 1,786,487
米ドル投資型1605受益証券(米ドルで表示)
9,309 304,395 2,833,717,287
円投資型1609受益証券(日本円で表示)
96.23 56,553 5,442,300
米ドル投資型1609受益証券(米ドルで表示)
9,908 285,733 2,830,978,133
円投資型1611受益証券(日本円で表示)
102.15 17,149 1,751,718
米ドル投資型1611受益証券(米ドルで表示)
9,804 47,246 463,213,478
円投資型1701受益証券(日本円で表示)
100.83 12,925 1,303,271
米ドル投資型1701受益証券(米ドルで表示)
9,725 59,953 583,071,478
円投資型1703受益証券(日本円で表示)
99.96 12,913 1,290,727
米ドル投資型1703受益証券(米ドルで表示)
9,400 174,818 1,643,237,888
円投資型1706受益証券(日本円で表示)
96.39 39,018 3,761,015
米ドル投資型1706受益証券(米ドルで表示)
9,385 223,626 2,098,757,625
円投資型1709受益証券(日本円で表示)
96.01 43,067 4,134,765
米ドル投資型1709受益証券(米ドルで表示)
9,327 191,249 1,783,848,704
円投資型1712受益証券(日本円で表示)
95.33 18,738 1,786,230
米ドル投資型1712受益証券(米ドルで表示)
9,614 474,526 4,562,049,267
円投資型1802受益証券(日本円で表示)
98.06 27,724 2,718,699
米ドル投資型1802受益証券(米ドルで表示)
9,675 95,823 927,065,697
円投資型1803受益証券(日本円で表示)
98.44 11,471 1,129,218
米ドル投資型1803受益証券(米ドルで表示)
9,928 98,538 978,253,467
円投資型1806受益証券(日本円で表示)
100.51 18,857 1,895,367
米ドル投資型1806受益証券(米ドルで表示)
10,006 46,693 467,226,001
円投資型1809受益証券(日本円で表示)
100.94 16,130 1,628,096
米ドル投資型1809受益証券(米ドルで表示)
10,210 22,061 225,235,172
円投資型1812受益証券(日本円で表示)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
102.51 26,994 2,767,170
米ドル投資型1812受益証券(米ドルで表示)
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
NM世界投資適格社債ファンド
運用計算書
2019年1月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
米ドル 千円
注記
収益
9,507
銀行預金利息 86,936
1,176,965
債券利息(源泉税控除後) 10,762,301
69
628
その他の収益
1,186,541
10,849,865
収益合計
費用
211,050
管理報酬 4 1,929,865
155,660
販売報酬および代行協会員報酬 7,8 1,423,369
27,310
管理事務代行報酬 5 249,725
13,690
保管報酬 6 125,179
176
銀行預金にかかる支払利息 1,613
1,576
コルレス銀行報酬 14,415
1,048
銀行手数料 9,580
2,731
受託報酬 3 24,972
505
弁護士報酬 4,619
7,039
海外登録費用 64,364
2,730
立替費用 24,967
2,583
専門家報酬 23,618
390
印刷および公告費用 3,562
8,782
設立費用償却 2 80,302
552
5,048
その他の費用
435,821
3,985,198
費用合計
750,720
6,864,667
純投資収益
投資対象証券にかかる実現純損失 (1,815,179) (198,508)
1,075,137
9,831,173
外貨取引および先渡為替予約にかかる実現純利益
876,629
8,015,994
当期実現純利益
投資対象証券にかかる未実現純損益の変動 (17,857,721) (1,952,920)
(10,093,006) (1,103,771)
先渡為替予約にかかる未実現純損益の変動
(27,950,727) (3,056,692)
当期未実現純損失
(13,070,066) (1,429,342)
運用の結果による純資産の純減少
添付の注記は当財務書類の一部である。
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM世界投資適格社債ファンド
純資産変動計算書
2019年1月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
米ドル 千円
注記
23,377,021
期首現在純資産 213,762,075
純投資収益 750,720
6,864,667
876,629
当期実現純利益 8,015,994
(27,950,727) (3,056,692)
当期未実現純損失
(13,070,066) (1,429,342)
運用の結果による純資産の純減少
8,818,312
受益証券の発行手取金 12 80,635,622
(26,016,265) (2,845,139)
受益証券の買戻支払額 12
5,973,173
54,619,357
(3,231,933) (353,444)
受益者への支払分配金 10
27,567,407
252,079,433
期末現在純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2019年1月31日に終了した年度
(無監査)
円投資型1507受益証券
期首現在発行済受益証券口数 24,360
受益証券発行口数 0
(2,550)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 21,810
米ドル投資型1507受益証券
期首現在発行済受益証券口数 38,436
受益証券発行口数 0
(1,000)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 37,436
円投資型1510受益証券
期首現在発行済受益証券口数 85,204
受益証券発行口数 0
(53,055)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 32,149
米ドル投資型1510受益証券
期首現在発行済受益証券口数 19,120
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 19,120
円投資型1601受益証券
期首現在発行済受益証券口数 70,055
受益証券発行口数 0
(7,630)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 62,425
米ドル投資型1601受益証券
期首現在発行済受益証券口数 9,022
受益証券発行口数 0
(100)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 8,922
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2019年1月31日に終了した年度
(無監査)
円投資型1605受益証券
期首現在発行済受益証券口数 302,046
受益証券発行口数 0
(24,563)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 277,483
米ドル投資型1605受益証券
期首現在発行済受益証券口数 24,641
受益証券発行口数 0
(6,929)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 17,712
円投資型1609受益証券
期首現在発行済受益証券口数 345,475
受益証券発行口数 0
(41,080)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 304,395
米ドル投資型1609受益証券
期首現在発行済受益証券口数 58,139
受益証券発行口数 0
(1,586)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 56,553
円投資型1611受益証券
期首現在発行済受益証券口数 322,460
受益証券発行口数 0
(36,727)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 285,733
米ドル投資型1611受益証券
期首現在発行済受益証券口数 17,149
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 17,149
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2019年1月31日に終了した年度
(無監査)
円投資型1701受益証券
期首現在発行済受益証券口数 53,546
受益証券発行口数 0
(6,300)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 47,246
米ドル投資型1701受益証券
期首現在発行済受益証券口数 12,925
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 12,925
円投資型1703受益証券
期首現在発行済受益証券口数 61,603
受益証券発行口数 0
(1,650)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 59,953
米ドル投資型1703受益証券
期首現在発行済受益証券口数 29,913
受益証券発行口数 0
(17,000)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 12,913
円投資型1706受益証券
期首現在発行済受益証券口数 186,008
受益証券発行口数 0
(11,190)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 174,818
米ドル投資型1706受益証券
期首現在発行済受益証券口数 40,410
受益証券発行口数 0
(1,392)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 39,018
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2019年1月31日に終了した年度
(無監査)
円投資型1709受益証券
期首現在発行済受益証券口数 242,314
受益証券発行口数 0
(18,688)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 223,626
米ドル投資型1709受益証券
期首現在発行済受益証券口数 46,497
受益証券発行口数 0
(3,430)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 43,067
円投資型1712受益証券
期首現在発行済受益証券口数 232,038
受益証券発行口数 0
(40,789)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 191,249
米ドル投資型1712受益証券
期首現在発行済受益証券口数 18,738
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 18,738
円投資型1802受益証券
期首現在発行済受益証券口数 -
受益証券発行口数 492,336
(17,810)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 474,526
米ドル投資型1802受益証券
期首現在発行済受益証券口数 -
受益証券発行口数 27,724
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 27,724
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2019年1月31日に終了した年度
(無監査)
円投資型1803受益証券
期首現在発行済受益証券口数 -
受益証券発行口数 98,183
(2,360)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 95,823
米ドル投資型1803受益証券
期首現在発行済受益証券口数 -
受益証券発行口数 11,471
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 11,471
円投資型1806受益証券
期首現在発行済受益証券口数 -
受益証券発行口数 98,568
(30)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 98,538
米ドル投資型1806受益証券
期首現在発行済受益証券口数 -
受益証券発行口数 18,857
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 18,857
円投資型1809受益証券
期首現在発行済受益証券口数 -
受益証券発行口数 46,693
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 46,693
米ドル投資型1809受益証券
期首現在発行済受益証券口数 -
受益証券発行口数 16,130
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 16,130
NM世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2019年1月31日に終了した年度
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(無監査)
円投資型1812受益証券
期首現在発行済受益証券口数 -
受益証券発行口数 22,061
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 22,061
米ドル投資型1812受益証券
期首現在発行済受益証券口数 -
受益証券発行口数 26,994
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 26,994
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM世界投資適格社債ファンド
統計情報
2019年1月31日現在
(無監査)
2019年 2018年 2017年
期末現在純資産(米ドルで表示) 252,079,433 213,762,075 140,103,505
円投資型1507受益証券(日本円で表示)
215,677,154
期末現在純資産 257,087,745 477,651,084
9,889
期末現在1口当たり純資産価格 10,554 10,100
米ドル投資型1507受益証券(米ドルで表示)
3,889,322
期末現在純資産 4,181,150 4,253,666
103.89
期末現在1口当たり純資産価格 108.78 103.07
円投資型1510受益証券(日本円で表示)
319,030,198
期末現在純資産 902,329,533 917,710,879
9,923
期末現在1口当たり純資産価格 10,590 10,134
米ドル投資型1510受益証券(米ドルで表示)
1,990,125
期末現在純資産 2,083,716 2,015,565
104.09
期末現在1口当たり純資産価格 108.98 103.26
円投資型1601受益証券(日本円で表示)
638,400,358
期末現在純資産 764,286,368 744,087,475
10,227
期末現在1口当たり純資産価格 10,910 10,437
米ドル投資型1601受益証券(米ドルで表示)
955,343
期末現在純資産 1,010,941 1,424,223
107.08
期末現在1口当たり純資産価格 112.05 106.11
円投資型1605受益証券(日本円で表示)
2,682,101,885
期末現在純資産 3,116,308,399 3,850,573,187
9,666
期末現在1口当たり純資産価格 10,317 9,878
米ドル投資型1605受益証券(米ドルで表示)
1,786,487
期末現在純資産 2,603,349 2,544,647
100.86
期末現在1口当たり純資産価格 105.65 100.18
円投資型1609受益証券(日本円で表示)
2,833,717,287
期末現在純資産 3,435,729,072 3,529,434,864
9,309
期末現在1口当たり純資産価格 9,945 9,525
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統計情報
2019年1月31日現在
(無監査)
2019年 2018年 2017年
米ドル投資型1609受益証券(米ドルで表示)
5,442,300
期末現在純資産 5,866,807 6,629,776
96.23
期末現在1口当たり純資産価格 100.91 95.75
円投資型1611受益証券(日本円で表示)
2,830,978,133
期末現在純資産 3,409,129,008 3,411,407,979
9,908
期末現在1口当たり純資産価格 10,572 10,119
米ドル投資型1611受益証券(米ドルで表示)
1,751,718
期末現在純資産 1,834,412 1,738,989
102.15
期末現在1口当たり純資産価格 106.97 101.40
円投資型1701受益証券(日本円で表示)
463,213,478
期末現在純資産 560,330,191 763,785,325
9,804
期末現在1口当たり純資産価格 10,464 10,016
米ドル投資型1701受益証券(米ドルで表示)
1,303,271
期末現在純資産 1,365,404 1,294,434
100.83
期末現在1口当たり純資産価格 105.64 100.15
円投資型1703受益証券(日本円で表示)
583,071,478
期末現在純資産 639,467,209 -
9,725
期末現在1口当たり純資産価格 10,380 -
米ドル投資型1703受益証券(米ドルで表示)
1,290,727
期末現在純資産 3,132,831 -
99.96
期末現在1口当たり純資産価格 104.73 -
円投資型1706受益証券(日本円で表示)
1,643,237,888
期末現在純資産 1,867,000,572 -
9,400
期末現在1口当たり純資産価格 10,037 -
米ドル投資型1706受益証券(米ドルで表示)
3,761,015
期末現在純資産 4,084,345 -
96.39
期末現在1口当たり純資産価格 101.07 -
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NM世界投資適格社債ファンド
統計情報
2019年1月31日現在
(無監査)
2019年 2018年 2017年
円投資型1709受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 2,098,757,625 2,428,369,671 -
期末現在1口当たり純資産価格 9,385 10,022 -
米ドル投資型1709受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 4,134,765 4,681,236 -
期末現在1口当たり純資産価格 96.01 100.68 -
円投資型1712受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 1,783,848,704 2,311,272,655 -
期末現在1口当たり純資産価格 9,327 9,961 -
米ドル投資型1712受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 1,786,230 1,873,398 -
期末現在1口当たり純資産価格 95.33 99.98 -
円投資型1802受益証券(日本円で表示)
4,562,049,267
期末現在純資産 - -
9,614
期末現在1口当たり純資産価格 - -
米ドル投資型1802受益証券(米ドルで表示)
2,718,699
期末現在純資産 - -
98.06
期末現在1口当たり純資産価格 - -
円投資型1803受益証券(日本円で表示)
927,065,697
期末現在純資産 - -
9,675
期末現在1口当たり純資産価格 - -
米ドル投資型1803受益証券(米ドルで表示)
1,129,218
期末現在純資産 - -
98.44
期末現在1口当たり純資産価格 - -
円投資型1806受益証券(日本円で表示)
978,253,467
期末現在純資産 - -
9,928
期末現在1口当たり純資産価格 - -
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NM世界投資適格社債ファンド
統計情報
2019年1月31日現在
(無監査)
2019年 2018年 2017年
米ドル投資型1806受益証券(米ドルで表示)
1,895,367
期末現在純資産 - -
100.51
期末現在1口当たり純資産価格 - -
円投資型1809受益証券(日本円で表示)
467,226,001
期末現在純資産 - -
10,006
期末現在1口当たり純資産価格 - -
米ドル投資型1809受益証券(米ドルで表示)
1,628,096
期末現在純資産 - -
100.94
期末現在1口当たり純資産価格 - -
円投資型1812受益証券(日本円で表示)
225,235,172
期末現在純資産 - -
10,210
期末現在1口当たり純資産価格 - -
米ドル投資型1812受益証券(米ドルで表示)
2,767,170
期末現在純資産 - -
102.51
期末現在1口当たり純資産価格 - -
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NM世界投資適格社債ファンド
財務書類に対する注記
2019年1月31日現在
注1.組織
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ(以下「トラスト」という。)のシリーズ・トラストであ
るNM世界投資適格社債ファンド(以下「ファンド」という。)は、CIBCバンク・アンド・トラス
ト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)とファンドの管理会社であるBN
Yメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの間で締結された2010年6月22日付の基本信
託証書(修正および補足済)(以下「基本信託証書」という。)および2015年6月2日付の補足信託証書
に基づいて設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法(改訂済み)に基づき運営されるユニット・
トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済み)に基づくミューチュアル・ファ
ンドとして規制されている。また、ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)に登録され、目論
見書および監査済み年次財務書類をCIMAに提出する必要がある。
受託会社は、補足信託証書により、シリーズ・トラストの追加設定を承認することができる。本財務書
類日現在、トラストは、NM世界投資適格社債ファンドを含めて、それぞれの有価証券、現金およびその
他の資産からなる、5つのシリーズ・トラストにより構成される。
CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、ケイマン諸島の銀行およ
び信託会社法(改訂済み)に基づき適法に設立され、存続しており、信託業務を遂行する認可を受けてい
る信託会社である。
財務書類日現在、円投資型1507受益証券、米ドル投資型1507受益証券、円投資型1510受益証券、米ドル
投資型1510受益証券、円投資型1601受益証券、米ドル投資型1601受益証券、円投資型1605受益証券、米ド
ル投資型1605受益証券、円投資型1609受益証券、米ドル投資型1609受益証券、円投資型1611受益証券、米
ドル投資型1611受益証券、円投資型1701受益証券、米ドル投資型1701受益証券、円投資型1703受益証券、
米ドル投資型1703受益証券、円投資型1706受益証券、米ドル投資型1706受益証券、円投資型1709受益証
券、米ドル投資型1709受益証券、円投資型1712受益証券、米ドル投資型1712受益証券、円投資型1802受益
証券、米ドル投資型1802受益証券、円投資型1803受益証券、米ドル投資型1803受益証券、円投資型1806受
益証券、米ドル投資型1806受益証券、円投資型1809受益証券、米ドル投資型1809受益証券、円投資型1812
受益証券および米ドル投資型1812受益証券の32のクラスが設定されている。
ファンドの投資目的は、主に、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドルその他の通貨建てで、(経営の本拠
地および収益を生み出す国等の要素を考慮して副投資運用会社により判断される)発行体の実質的な国が
経済協力開発機構(OECD)加盟国などである社債への投資を通じて、債券市場のリターンと概ね一致
する範囲でファンドの資産価値を中長期的に維持しまたは成長させることを目指しつつ、安定したインカ
ムの獲得を追求することである。
管理会社および/またはその委託先は、(ファンドの表示通貨である)米ドルとファンドが投資してい
る米ドル以外の通貨建て資産との間における為替変動に対するエクスポージャーをヘッジするため、為替
取引を行う予定である。管理会社および/またはその委託先は、その通貨エクスポージャーを完全にヘッ
ジすることを目指すが、米ドル以外の通貨建て資産の価格が今後変動することなどにより、当該エクス
ポージャーを常に100%ヘッジできるとは限らない。
管理会社および/またはその委託先は、米ドルと円との間における為替変動に対する円投資型受益証券
の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理会社およ
び/またはその委託先は、円投資型受益証券の米ドルと円との間における変動による通貨エクスポー
ジャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動することなどにより、当
該エクスポージャーを常に100%ヘッジできるとは限らない。投資者は、かかる為替ヘッジ取引により、米
ドルが円に対して上昇しても、円投資型受益証券の1口当たり純資産価格が上昇するものではない点に留
意する必要がある。また、円の金利が米ドルの金利を下回る場合、これらの金利差は、円投資型受益証券
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
の受益者のヘッジコストとなる。円の金利が米ドルの金利を上回る場合、これらの金利差は、円投資型受
益証券の受益者のヘッジ差益となることが期待される。
英文目論見書に定められた条項に従う早期終了を除いて、適用される法律により要求された場合、また
は、いずれかの評価日においてファンドの純資産総額が1,000万米ドル以下となり、管理会社がファンドの
償還を決定した旨を書面により受託会社に対して通知した場合、ファンドは償還する。
注2.重要な会計方針
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に
準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
証券およびその他の資産への投資
(a)手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言または発生済みでかつ未
受領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその
全額の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合
には、その価額は、管理会社が合理的な価額とみなす価額とみなされる。
(b)以下の(c)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(d)項、(e)
項および(f)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市
場において上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づくすべて
の計算は、当該投資対象についての主要な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の営業終了
時点における規則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われ、金融商品取引
所、商品取引所、先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資対象の価格の計算は、マーケッ
ト・メイクを行う個人、法人または機関(および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合に
は、管理会社が指定することのできる特定のマーケット・メーカー)により値付けされた投資対象の
価額を参照して行われる。ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市場以外
の取引所または市場における価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公正な基
準を示すと考える場合には、管理会社は、当該価格を採用することができる。
(c)以下の(d)項、(e)項および(f)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価される
マネージド・ファンドの各持分の価額は、当該日付現在で計算される当該マネージド・ファンドの受
益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社
がそのように決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付現在で評価されない場
合、当該マネージド・ファンドの受益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの
最終の公表純資産価格(入手可能である場合)、または(入手できない場合)当該受益証券、株式も
しくはその他の持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とする。特に、マネージド・ファンドの価
格の呼値が入手できない場合は、当該マネージド・ファンドによりもしくはそのために関係する評価
日現在で公表され、もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算され、マネージド・
ファンドが関係する評価日現在で価格が計算されていない場合は、最終の公表もしくは報告価格とす
る。管理会社の単独の裁量により、価格が事後的に調整されることがある。計算を行う際、管理会社
は、マネージド・ファンド、その管理事務代行者、代理人、投資運用者、投資顧問またはその他の取
引を行う子会社を含む第三者から受領した未監査の評価および報告書ならびに評価の見積もりに依拠
することができるものとし、管理会社は、かかる評価および報告書の内容または正確性について検証
を行う責任・義務を負わない。
(d)純資産価額、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(b)項または(c)項に規定
されるとおりに入手できない場合、関連する資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決定
される。
(e)上記(b)項に基づく投資対象の上場され、値付けされ、取引され、または市場で取り扱われている
価格を確認する目的において、受託会社は、価格データおよび/または価格を送信する機械的もしく
は電子的システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価格
は、上記(b)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされる。
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(f)上記にかかわらず、管理会社は、別の方法が投資対象の公正価格をより反映すると考える場合に
は、その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができる。
(g)ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象(証券であるか現金であるかを問わない。)の価額
は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考慮する状況に
おいて管理会社(または管理会社のために行為する管理事務代行会社)が適切とみなすレート(公式
のものか否かを問わない。)により、ファンドの表示通貨に換算される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日において計上される。利息収入は、発生主義ベースで認識される。配当金は、配当
落ち日に計上される。証券取引にかかる実現利益または損失は、売却された証券の平均原価を基準に決定
される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨建てで表示される。米ドル以外
の通貨建てで表示される資産および負債は、年度末現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。米ドル
以外の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資取引は、取引日現在適用される実勢為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資対象にかかる為替レートの変動による運用実績の部分と、保有証券の市場価格の値動
きにより生じる変動を分離しない。これらの変動は、投資対象証券にかかる実現および未実現純損益に含
まれる。
2019年1月31日現在の為替レートは以下のとおりである。
1米ドル = 0.87017 ユーロ
1米ドル = 0.76185 英ポンド
1米ドル = 108.73000 日本円
設立費用
ファンドの設立時に発生した費用は、最初の5会計年度中に償却される。
先渡為替予約
先渡為替予約は、満期日までの残存期間に関して、年度末現在で適用される先渡為替レートで評価され
る。先渡為替予約により生じる損益は、運用計算書において認識される。純資産計算書において、未実現
純利益は資産として、未実現純損失は負債として計上される。
注3.受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から純資産総額に対して年率0.01パーセントの報酬(ただし、最低年間報
酬額を10,000米ドルとする。)を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎
月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
受託会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注4.管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月
後払いで支払われる。
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円投資型1507受益証券および米ドル投資型1507受益証券
円投資型1510受益証券および米ドル投資型1510受益証券
円投資型1601受益証券および米ドル投資型1601受益証券
円投資型1605受益証券および米ドル投資型1605受益証券
円投資型1609受益証券および米ドル投資型1609受益証券
円投資型1611受益証券および米ドル投資型1611受益証券
円投資型1701受益証券および米ドル投資型1701受益証券
円投資型1703受益証券および米ドル投資型1703受益証券
0.45 %
円投資型1706受益証券および米ドル投資型1706受益証券
円投資型1709受益証券および米ドル投資型1709受益証券
円投資型1712受益証券および米ドル投資型1712受益証券
円投資型1802受益証券および米ドル投資型1802受益証券
円投資型1803受益証券および米ドル投資型1803受益証券
円投資型1806受益証券および米ドル投資型1806受益証券
円投資型1809受益証券および米ドル投資型1809受益証券
円投資型1812受益証券および米ドル投資型1812受益証券
また、管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下
記の表に記載される年率の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算
され、毎月後払いで支払われる。
円投資型1507受益証券
円投資型1510受益証券
円投資型1601受益証券
円投資型1605受益証券
円投資型1609受益証券
円投資型1611受益証券
円投資型1701受益証券
円投資型1703受益証券
0.32 %
円投資型1706受益証券
円投資型1709受益証券
円投資型1712受益証券
円投資型1802受益証券
円投資型1803受益証券
円投資型1806受益証券
円投資型1809受益証券
円投資型1812受益証券
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米ドル投資型1507受益証券
米ドル投資型1510受益証券
米ドル投資型1601受益証券
米ドル投資型1605受益証券
米ドル投資型1609受益証券
米ドル投資型1611受益証券
米ドル投資型1701受益証券
米ドル投資型1703受益証券
0.34 %
米ドル投資型1706受益証券
米ドル投資型1709受益証券
米ドル投資型1712受益証券
米ドル投資型1802受益証券
米ドル投資型1803受益証券
米ドル投資型1806受益証券
米ドル投資型1809受益証券
米ドル投資型1812受益証券
さらに、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職務の
適切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有する。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社の報酬を
支払う責任を負う。
注5.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理事務代行会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産か
ら払戻しを受ける。
注6.保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有
する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払わ
れる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
保管会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注7.販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払
いで支払われる。
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円投資型1507受益証券および米ドル投資型1507受益証券
円投資型1510受益証券および米ドル投資型1510受益証券
円投資型1601受益証券および米ドル投資型1601受益証券
円投資型1605受益証券および米ドル投資型1605受益証券
円投資型1609受益証券および米ドル投資型1609受益証券
円投資型1611受益証券および米ドル投資型1611受益証券
円投資型1701受益証券および米ドル投資型1701受益証券
円投資型1703受益証券および米ドル投資型1703受益証券
0.52 %
円投資型1706受益証券および米ドル投資型1706受益証券
円投資型1709受益証券および米ドル投資型1709受益証券
円投資型1712受益証券および米ドル投資型1712受益証券
円投資型1802受益証券および米ドル投資型1802受益証券
円投資型1803受益証券および米ドル投資型1803受益証券
円投資型1806受益証券および米ドル投資型1806受益証券
円投資型1809受益証券および米ドル投資型1809受益証券
円投資型1812受益証券および米ドル投資型1812受益証券
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
販売会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注8.代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を
有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
代行協会員は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻
しを受ける。
注9.未払費用
(米ドル)
管理報酬 179,137
販売報酬および代行協会員報酬 131,994
管理事務代行報酬 22,992
保管報酬 11,497
受託報酬 2,299
立替費用 2,298
専門家報酬 10,089
設立費用 4,596
21,255
その他の費用
未払費用 386,157
注10.分配方針
管理会社は、受託会社(または受託会社の代理としての管理事務代行会社)に対して、受益証券の保有
者に、各分配期間に関して、管理会社が決定した金額を分配するよう指図することができる。かかる分配
金は、ファンドのインカム、実現/未実現キャピタル・ゲインおよび/または各クラスに帰属する分配可
能な資金の中から支払われる。分配期間に関する分配は、分配期間の終了日である分配基準日において
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ファンドの受益者名簿に登録されている受益者に対して、該当する通貨の最小単位未満の端数を切り捨て
て行われる。
2019年1月31日に終了した年度において、ファンドは、合計3,231,933米ドルを分配した。
分配金は、それぞれ、以下のとおり各クラスの受益者に支払われた。
円投資型1507受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
691,800
2018年4月6日 2018年4月12日 30
687,300
2018年7月6日 2018年7月12日 30
654,300
2018年10月9日 2018年10月15日 30
654,300
2019年1月7日 2019年1月11日 30
2,687,700
米ドル投資型1507受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
19,218
2018年4月6日 2018年4月12日 0.50
19,218
2018年7月6日 2018年7月12日 0.50
19,218
2018年10月9日 2018年10月15日 0.50
18,718
2019年1月7日 2019年1月11日 0.50
76,372
円投資型1510受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2,529,120
2018年4月6日 2018年4月12日 30
2,496,120
2018年7月6日 2018年7月12日 30
989,970
2018年10月9日 2018年10月15日 30
964,470
2019年1月7日 2019年1月11日 30
6,979,680
米ドル投資型1510受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
9,560
2018年4月6日 2018年4月12日 0.50
9,560
2018年7月6日 2018年7月12日 0.50
9,560
2018年10月9日 2018年10月15日 0.50
9,560
2019年1月7日 2019年1月11日 0.50
38,240
円投資型1601受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2,016,150
2018年4月6日 2018年4月12日 30
1,938,150
2018年7月6日 2018年7月12日 30
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1,929,150
2018年10月9日 2018年10月15日 30
1,872,750
2019年1月7日 2019年1月11日 30
7,756,200
米ドル投資型1601受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
4,511
2018年4月6日 2018年4月12日 0.50
4,461
2018年7月6日 2018年7月12日 0.50
4,461
2018年10月9日 2018年10月15日 0.50
4,461
2019年1月7日 2019年1月11日 0.50
17,894
円投資型1605受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
9,061,380
2018年2月6日 2018年2月13日 30
8,986,980
2018年5月8日 2018年5月11日 30
8,697,330
2018年8月6日 2018年8月10日 30
8,447,460
2018年11月6日 2018年11月13日 30
35,193,150
米ドル投資型1605受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
12,321
2018年2月6日 2018年2月13日 0.50
11,932
2018年5月8日 2018年5月11日 0.50
8,856
2018年8月6日 2018年8月10日 0.50
8,856
2018年11月6日 2018年11月13日 0.50
41,965
円投資型1609受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
10,355,250
2018年3月6日 2018年3月12日 30
10,259,790
2018年6月6日 2018年6月12日 30
9,918,750
2018年9月6日 2018年9月12日 30
9,369,750
2018年12月6日 2018年12月12日 30
39,903,540
米ドル投資型1609受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
29,070
2018年3月6日 2018年3月12日 0.50
28,527
2018年6月6日 2018年6月12日 0.50
28,277
2018年9月6日 2018年9月12日 0.50
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
28,277
2018年12月6日 2018年12月12日 0.50
114,151
円投資型1611受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
9,673,800
2018年2月6日 2018年2月13日 30
9,535,800
2018年5月8日 2018年5月11日 30
9,338,790
2018年8月6日 2018年8月10日 30
8,895,390
2018年11月6日 2018年11月13日 30
37,443,780
米ドル投資型1611受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
8,575
2018年2月6日 2018年2月13日 0.50
8,575
2018年5月8日 2018年5月11日 0.50
8,575
2018年8月6日 2018年8月10日 0.50
8,575
2018年11月6日 2018年11月13日 0.50
34,300
円投資型1701受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
1,516,380
2018年4月6日 2018年4月12日 30
1,456,380
2018年7月6日 2018年7月12日 30
1,420,380
2018年10月9日 2018年10月15日 30
1,420,380
2019年1月7日 2019年1月11日 30
5,813,520
米ドル投資型1701受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2018年4月6日 2018年4月12日 0.50 6,463
2018年7月6日 2018年7月12日 0.50 6,463
2018年10月9日 2018年10月15日 0.50 6,463
6,463
2019年1月7日 2019年1月11日 0.50
25,852
円投資型1703受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2018年3月6日 2018年3月12日 30 1,833,090
2018年6月6日 2018年6月12日 30 1,833,090
2018年9月6日 2018年9月12日 30 1,807,590
1,798,590
2018年12月6日 2018年12月12日 30
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
7,272,360
米ドル投資型1703受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2018年3月6日 2018年3月12日 0.50 14,957
2018年6月6日 2018年6月12日 0.50 14,957
2018年9月6日 2018年9月12日 0.50 6,457
6,457
2018年12月6日 2018年12月12日 0.50
42,828
円投資型1706受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2018年3月6日 2018年3月12日 30 5,520,240
2018年6月6日 2018年6月12日 30 5,520,240
2018年9月6日 2018年9月12日 30 5,377,740
5,277,540
2018年12月6日 2018年12月12日 30
21,695,760
米ドル投資型1706受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2018年3月6日 2018年3月12日 0.50 20,205
2018年6月6日 2018年6月12日 0.50 20,205
2018年9月6日 2018年9月12日 0.50 20,205
19,509
2018年12月6日 2018年12月12日 0.50
80,124
円投資型1709受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
30
2018年3月6日 2018年3月12日 7,269,420
30
2018年6月6日 2018年6月12日 7,164,420
30
2018年9月6日 2018年9月12日 7,147,920
6,776,280
2018年12月6日 2018年12月12日 30
28,358,040
米ドル投資型1709受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2018年3月6日 2018年3月12日 0.50 23,249
2018年6月6日 2018年6月12日 0.50 23,249
2018年9月6日 2018年9月12日 0.50 23,249
22,534
2018年12月6日 2018年12月12日 0.50
92,281
122/317
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
円投資型1712受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2018年3月6日 2018年3月12日 30 6,961,140
2018年6月6日 2018年6月12日 30 6,947,640
2018年9月6日 2018年9月12日 30 6,925,410
6,863,970
2018年12月6日 2018年12月12日 30
27,698,160
米ドル投資型1712受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2018年3月6日 2018年3月12日 0.50 9,369
2018年6月6日 2018年6月12日 0.50 9,369
2018年9月6日 2018年9月12日 0.50 9,369
9,369
2018年12月6日 2018年12月12日 0.50
37,476
円投資型1802受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2018年5月8日 2018年5月11日 30 14,761,080
2018年8月6日 2018年8月10日 30 14,648,280
14,633,280
2018年11月6日 2018年11月13日 30
44,042,640
米ドル投資型1802受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2018年5月8日 2018年5月11日 0.50 13,862
2018年8月6日 2018年8月10日 0.50 13,862
13,862
2018年11月6日 2018年11月13日 0.50
41,586
円投資型1803受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2018年6月6日 2018年6月12日 30 2,945,490
2018年9月6日 2018年9月12日 30 2,915,490
2,876,490
2018年12月6日 2018年12月12日 30
8,737,470
米ドル投資型1803受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2018年6月6日 2018年6月12日 0.50 5,736
2018年9月6日 2018年9月12日 0.50 5,736
5,736
2018年12月6日 2018年12月12日 0.50
17,208
円投資型1806受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2018年9月6日 2018年9月12日 30 2,957,040
2,957,040
2018年12月6日 2018年12月12日 30
5,914,080
米ドル投資型1806受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2018年9月6日 2018年9月12日 0.50 9,429
9,429
2018年12月6日 2018年12月12日 0.50
18,858
円投資型1809受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
1,400,790
2018年12月6日 2018年12月12日 30
1,400,790
米ドル投資型1809受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
8,065
2018年12月6日 2018年12月12日 0.50
8,065
注11.税金
ケイマン諸島の現在の法律において、ファンドが支払う所得税、相続税、譲渡税、売却税もしくはその
他の税金、またはファンドによる受益者に対する支払もしくは受益証券の買戻しの際の純資産価額の支払
に対して適用される源泉税はない。
ファンドは、一定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対して外国の源泉税を課せられることが
ある。
注12.申込みおよび買戻し
申込み
適格投資家は、申込期間中に、日本円で表示されるすべてのクラスについては1口当たり10,000円の発
行価格で、および米ドルで表示されるすべてのクラスについては1口当たり100米ドルの発行価格で各受益
証券の取得の申込みをすることができた。
円投資型1507受益証券および米ドル投資型1507受益証券
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
申込期間は、2015年7月1日に開始し、2015年7月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年7月30日に発行された。
円投資型1510受益証券および米ドル投資型1510受益証券
申込期間は、2015年10月1日に開始し、2015年10月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年10月29日に発行された。
円投資型1601受益証券および米ドル投資型1601受益証券
申込期間は、2016年1月4日に開始し、2016年1月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年1月28日に発行された。
円投資型1605受益証券および米ドル投資型1605受益証券
申込期間は、2016年5月2日に開始し、2016年5月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年5月27日に発行された。
円投資型1609受益証券および米ドル投資型1609受益証券
申込期間は、2016年9月1日に開始し、2016年9月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年9月29日に発行された。
円投資型1611受益証券および米ドル投資型1611受益証券
申込期間は、2016年11月1日に開始し、2016年11月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年11月29日に発行された。
円投資型1701受益証券および米ドル投資型1701受益証券
申込期間は、2017年1月4日に開始し、2017年1月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2017年1月30日に発行された。
円投資型1703受益証券および米ドル投資型1703受益証券
申込期間は、2017年3月1日に開始し、2017年3月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2017年3月30日に発行された。
円投資型1706受益証券および米ドル投資型1706受益証券
申込期間は、2017年6月1日に開始し、2017年6月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2017年6月29日に発行された。
円投資型1709受益証券および米ドル投資型1709受益証券
申込期間は、2017年9月1日に開始し、2017年9月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年9月28日に発行された。
円投資型1712受益証券および米ドル投資型1712受益証券
申込期間は、2017年12月1日に開始し、2017年12月21日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2017年12月21日に発行された。
円投資型1802受益証券および米ドル投資型1802受益証券
申込期間は、2018年1月15日に開始し、2018年2月22日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年2月22日に発行された。
円投資型1803受益証券および米ドル投資型1803受益証券
125/317
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
申込期間は、2018年3月8日に開始し、2018年3月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年3月29日に発行された。
円投資型1806受益証券および米ドル投資型1806受益証券
申込期間は、2018年6月1日に開始し、2018年6月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年6月28日に発行された。
円投資型1809受益証券および米ドル投資型1809受益証券
申込期間は、2018年9月3日に開始し、2018年9月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年9月27日に発行された。
円投資型1812受益証券および米ドル投資型1812受益証券
申込期間は、2018年12月3日に開始し、2018年12月20日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年12月20日に発行された。
受益証券の買戻し
各受益者の最低買戻口数は、1口である。
受益証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求を、管理事務代行会社から要求されること
があるその他の情報と共に、買戻日の午後5時(東京時間)、または管理会社が受託会社と協議の上決定
するその他の時間までに管理事務代行会社に送付しなければならない。期限を過ぎてから到着した買戻請
求は、次の買戻日まで繰り越され、受益証券は、当該買戻日に適用される買戻価格で買い戻される。
管理会社が、受託会社と協議の上、一般的または特定の場合について別途定めた場合を除き、買戻請求
は撤回することができない。
適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会
社は、買戻請求を実行するために必要と考える情報を請求することができる。管理事務代行会社は、買戻
しのために受益証券を提出している受益者が、管理事務代行会社が要求する情報の提出を遅滞もしくは提
出しない場合、または受託会社、管理事務代行会社もしくは管理会社がいずれかの法域においてマネー・
ロンダリング対策のための法令を遵守するために必要である場合には、買戻請求の実行を拒絶、または買
戻代金の支払を延期することができる。
買戻手数料
各クラスの存続期間は7年間であり、発行日から7年目の日(当該日が営業日でない場合には直前の営
業日)に当該強制買戻日の評価時点(当該日が評価日でない場合、直前の評価日)で決定される1口当た
り純資産価格で強制買戻しされる。
発行日から6年未満で買い戻されるクラス(任意の買戻し、または強制買戻しかを問わない。)につい
ては、申込み時の購入価格に対する割合で計算され、以下の基準で管理会社に支払われる買戻手数料が課
せられる。
買戻日 買戻手数料
円投資型1507受益証券 米ドル投資型1507受益証券
2017年7月30日から2018年7月29日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2018年7月30日から2019年7月29日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2019年7月30日から2020年7月29日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2020年7月30日から2021年7月29日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2021年7月30日以降 該当なし 該当なし
円投資型1510受益証券 米ドル投資型1510受益証券
2017年10月29日から2018年10月28日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2018年10月29日から2019年10月28日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2019年10月29日から2020年10月28日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2020年10月29日から2021年10月28日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2021年10月29日以降 該当なし 該当なし
円投資型1601受益証券 米ドル投資型1601受益証券
2018年1月28日から2019年1月27日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2019年1月28日から2020年1月27日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2020年1月28日から2021年1月27日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2021年1月28日から2022年1月27日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2022年1月28日以降 該当なし 該当なし
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
買戻日 買戻手数料
円投資型1605受益証券 米ドル投資型1605受益証券
2017年5月27日から2018年5月26日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2018年5月27日から2019年5月26日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2019年5月27日から2020年5月26日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2020年5月27日から2021年5月26日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2021年5月27日から2022年5月26日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2022年5月27日以降 該当なし 該当なし
円投資型1609受益証券 米ドル投資型1609受益証券
2017年9月29日から2018年9月28日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2018年9月29日から2019年9月28日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2019年9月29日から2020年9月28日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2020年9月29日から2021年9月28日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2021年9月29日から2022年9月28日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2022年9月29日以降 該当なし 該当なし
円投資型1611受益証券 米ドル投資型1611受益証券
2017年11月29日から2018年11月28日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2018年11月29日から2019年11月28日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2019年11月29日から2020年11月28日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2020年11月29日から2021年11月28日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2021年11月29日から2022年11月28日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2022年11月29日以降 該当なし 該当なし
円投資型1701受益証券 米ドル投資型1701受益証券
2018年1月30日から2019年1月29日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2019年1月30日から2020年1月29日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2020年1月30日から2021年1月29日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2021年1月30日から2022年1月29日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2022年1月30日から2023年1月29日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2023年1月30日以降 該当なし 該当なし
円投資型1703受益証券 米ドル投資型1703受益証券
2018年3月29日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018年3月30日から2019年3月29日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2019年3月30日から2020年3月29日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2020年3月30日から2021年3月29日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2021年3月30日から2022年3月29日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2022年3月30日から2023年3月29日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2023年3月30日以降 該当なし 該当なし
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
買戻日 買戻手数料
円投資型1706受益証券 米ドル投資型1706受益証券
2018年6月28日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018年6月29日から2019年6月28日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2019年6月29日から2020年6月28日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2020年6月29日から2021年6月28日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2021年6月29日から2022年6月28日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2022年6月29日から2023年6月28日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2023年6月29日以降 該当なし 該当なし
円投資型1709受益証券 米ドル投資型1709受益証券
2018年9月27日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018年9月28日から2019年9月27日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2019年9月28日から2020年9月27日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2020年9月28日から2021年9月27日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2021年9月28日から2022年9月27日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2022年9月28日から2023年9月27日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2023年9月28日以降 該当なし 該当なし
円投資型1712受益証券 米ドル投資型1712受益証券
2018年12月20日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018年12月21日から2019年12月20日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2019年12月21日から2020年12月20日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2020年12月21日から2021年12月20日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2021年12月21日から2022年12月20日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2022年12月21日から2023年12月20日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2023年12月21日以降 該当なし 該当なし
円投資型1802受益証券 米ドル投資型1802受益証券
2019年2月21日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2019年2月22日から2020年2月21日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2020年2月22日から2021年2月21日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2021年2月22日から2022年2月21日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2022年2月22日から2023年2月21日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2023年2月22日から2024年2月21日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2024年2月22日以降 該当なし 該当なし
円投資型1803受益証券 米ドル投資型1803受益証券
2019年3月28日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2019年3月29日から2020年3月28日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2020年3月29日から2021年3月28日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2021年3月29日から2022年3月28日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2022年3月29日から2023年3月28日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2023年3月29日から2024年3月28日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2024年3月29日以降 該当なし 該当なし
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
買戻日 買戻手数料
円投資型1806受益証券 米ドル投資型1806受益証券
2019年6月27日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2019年6月28日から2020年6月27日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2020年6月28日から2021年6月27日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2021年6月28日から2022年6月27日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2022年6月28日から2023年6月27日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2023年6月28日から2024年6月27日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2024年6月28日以降 該当なし 該当なし
円投資型1809受益証券 米ドル投資型1809受益証券
2019年9月26日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2019年9月27日から2020年9月26日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2020年9月27日から2021年9月26日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2021年9月27日から2022年9月26日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2022年9月27日から2023年9月26日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2023年9月27日から2024年9月26日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2024年9月27日以降 該当なし 該当なし
円投資型1812受益証券 米ドル投資型1812受益証券
2019年12月19日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2019年12月20日から2020年12月19日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2020年12月20日から2021年12月19日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2021年12月20日から2022年12月19日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2022年12月20日から2023年12月19日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2023年12月20日から2024年12月19日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2024年12月20日以降 該当なし 該当なし
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注13.先渡為替予約
2019年1月31日現在、ファンドは、以下の未決済先渡為替予約を有していた。
未実現利益/(損失)
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
(米ドル)
日本円 22,633,876,765 米ドル 211,319,668 2019年4月18日 (1,814,980)
米ドル 969,316 英ポンド 750,000 2019年3月1日 (16,486)
米ドル 4,442,066 ユーロ 3,885,000 2019年2月6日 (24,678)
米ドル 19,208,565 ユーロ 16,695,000 2019年3月8日 (33,130)
米ドル 58,509,499 英ポンド 45,765,000 2019年3月1日 (1,644,164)
米ドル 41,695 日本円 4,469,000 2019年4月18日 329
米ドル 41,704 日本円 4,483,000 2019年4月18日 209
米ドル 29,141 日本円 3,143,000 2019年4月18日 49
米ドル 8,767 日本円 942,500 2019年4月18日 44
米ドル 12,568 日本円 1,355,550 2019年4月18日 21
米ドル 46,980 日本円 5,076,500 2019年4月18日 (8)
米ドル 2,656 日本円 288,960 2019年4月18日 (18)
米ドル 33,688 日本円 3,641,600 2019年4月18日 (19)
米ドル 70,048 日本円 7,572,000 2019年4月18日 (40)
米ドル 8,616 日本円 938,000 2019年4月18日 (65)
米ドル 16,814 日本円 1,828,400 2019年4月18日 (110)
米ドル 16,680 日本円 1,815,800 2019年4月18日 (127)
米ドル 24,742 日本円 2,693,320 2019年4月18日 (188)
米ドル 41,765 日本円 4,539,500 2019年4月18日 (253)
米ドル 41,404 日本円 4,512,500 2019年4月18日 (364)
米ドル 117,034 日本円 12,720,400 2019年4月18日 (709)
米ドル 102,042 日本円 11,109,600 2019年4月18日 (790)
米ドル 140,672 日本円 15,315,300 2019年4月18日 (1,090)
(1,573)
米ドル 207,363 日本円 22,572,500 2019年4月18日
(3,538,140)
注14.取引費用
取引費用は、ブローカーへの支払手数料、地方税、譲渡税および証券取引所税ならびに投資有価証券の
売買に関連するその他の一切の手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価
証券の価格から直接控除される取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2019年1月31日に終了した年度に、
投資対象証券の売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
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③【投資有価証券明細表等】
NM世界投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表
2019年1月31日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
オーストラリア
変動利付債
WESTPAC BANKING FRN 23/11/31
米ドル 2,200,000 2,232,342 2,134,075 0.85
COM BK AUSTRALIA FRN 03/10/29 1,610,282 1,442,180 0.57
ユーロ 1,300,000
3,842,624 3,576,255 1.42
ステップ・アップ/ダウン債
427,018 427,383 0.17
SGSP AUSTRALI 3.3000% 09/04/23
米ドル 435,000
427,018 427,383 0.17
固定利付債
SGSP (AUST) ASSETS 3.25% 29/07/26
米ドル 1,900,000 1,872,926 1,778,237 0.70
SYDNEY AIRPORT 3.375% 30/04/25
米ドル 1,640,000 1,646,530 1,585,504 0.63
AUST & NZ BANKING 4.4% 19/05/26
米ドル 1,600,000 1,668,160 1,579,886 0.63
COM BK AUSTRA 4.5000% 09/12/25
米ドル 1,500,000 1,573,665 1,511,268 0.60
SCENTRE GRP TST 3.25% 28/10/25
米ドル 1,140,000 1,125,486 1,095,126 0.43
AUST & NZ BANK GP 4.5% 19/03/24
米ドル 420,000 424,622 424,344 0.17
SCENTRE GROUP 3.5000% 12/02/25 295,443 293,544 0.12
米ドル 300,000
8,606,832 8,267,909 3.28
オーストラリア合計 12,876,474 12,271,547 4.87
ベルギー
固定利付債
ANHEUSER-BUSCH 2.75% 17/03/36 1,963,853 1,777,568 0.71
ユーロ 1,500,000
1,963,853 1,777,568 0.71
ベルギー合計 1,963,853 1,777,568 0.71
バミューダ
変動利付債
HISCOX LTD FRN 24/11/45 2,453,325 2,082,820 0.82
英ポンド 1,500,000
2,453,325 2,082,820 0.82
固定利付債
882,175 821,099 0.33
HISCOX LTD 2.0000% 14/12/22
英ポンド 639,000
882,175 821,099 0.33
バミューダ合計 3,335,500 2,903,919 1.15
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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投資有価証券明細表(続き)
2019年1月31日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
カナダ
固定利付債
ENBRIDGE INC 5.5% 01/12/46
米ドル 2,000,000 2,139,920 2,262,692 0.89
NUTRIEN LTD 3.3750% 15/03/25
米ドル 1,700,000 1,605,837 1,627,636 0.65
BANK OF NOVA SCOTIA 4.5% 16/12/25
米ドル 1,400,000 1,475,796 1,431,423 0.57
ENBRIDGE INC 4.25% 01/12/26
米ドル 1,200,000 1,212,888 1,229,844 0.49
TRANS-CANADA PIPE 7.625% 15/01/39
米ドル 880,000 1,206,093 1,158,341 0.46
NUTRIEN LTD 3.0000% 01/04/25 1,071,565 1,028,760 0.41
米ドル 1,100,000
8,712,099 8,738,696 3.47
カナダ合計 8,712,099 8,738,696 3.47
フランス
変動利付債
CNP ASSURANCES FRN 10/06/47
ユーロ 2,000,000 2,142,538 2,508,614 1.00
BNP PARIBAS FRN 01/03/33
米ドル 1,400,000 1,329,174 1,323,316 0.52
CRDT AGR ASSR FRN 29/01/48 733,255 623,333 0.25
ユーロ 600,000
4,204,967 4,455,263 1.77
ステップ・アップ/ダウン債
ORANGE SA 8.5% 01/03/31 1,805,826 1,660,905 0.66
米ドル 1,180,000
1,805,826 1,660,905 0.66
固定利付債
BPCE SA 4.625% 11/07/24
米ドル 1,780,000 1,787,102 1,759,252 0.69
CREDIT AGRICOLE 4.375% 17/03/25
米ドル 1,700,000 1,698,070 1,682,757 0.67
EDF 6.95% 26/01/39
米ドル 1,310,000 1,729,892 1,562,044 0.62
BNP PARIBAS 4.375% 28/09/25
米ドル 1,300,000 1,339,206 1,299,232 0.52
EDF 5.5% 17/10/41
英ポンド 700,000 1,247,754 1,185,765 0.47
SOCIETE GENERALE 5.625% 24/11/45
米ドル 1,150,000 1,115,509 1,174,412 0.47
652,326 613,775 0.24
米ドル 600,000 PERNOD RICARD 4.25% 15/07/22
9,569,859 9,277,237 3.68
フランス合計 15,580,652 15,393,405 6.11
イタリア
変動利付債
ASSICURAZIONI GEN FRN 27/10/47 2,433,100 2,097,414 0.83
ユーロ 1,700,000
2,433,100 2,097,414 0.83
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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投資有価証券明細表(続き)
2019年1月31日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
イタリア(続き)
固定利付債
UNICREDIT SPA 4.625% 12/04/27 2,643,125 2,332,567 0.93
米ドル 2,500,000
2,643,125 2,332,567 0.93
イタリア合計 5,076,225 4,429,981 1.76
ジャージー
固定利付債
英ポンド 2,000,000 GATWICK FND L 4.6250% 27/03/34 3,290,685 3,109,023 1.24
BAA FUNDING L 7.1250% 14/02/24
英ポンド 1,300,000 2,190,767 2,053,833 0.81
APTIV PLC 4.2500% 15/01/26
米ドル 2,000,000 2,082,160 1,975,598 0.78
CREDIT SUISSE GP 3.75% 26/03/25
米ドル 1,820,000 1,797,701 1,768,609 0.70
CPUK FINANCE 3.6900% 28/08/28
英ポンド 836,000 1,076,662 1,126,448 0.45
CPUK FINANCE 3.5880% 28/08/25 426,526 441,216 0.18
英ポンド 321,000
10,864,501 10,474,727 4.16
ジャージー合計 10,864,501 10,474,727 4.16
ルクセンブルグ
変動利付債
3,074,660 2,909,083 1.15
AXA SA FRN 16/01/54
英ポンド 2,020,000
3,074,660 2,909,083 1.15
固定利付債
ALLERGAN FUNDING 3.8500% 15/06/24
米ドル 3,400,000 3,431,726 3,406,143 1.36
ENEL FINANCE INTL 6% 07/10/39 1,214,920 991,310 0.39
米ドル 1,000,000
4,646,646 4,397,453 1.75
ルクセンブルグ合計 7,721,306 7,306,536 2.90
オランダ
変動利付債
DEMETER ZURICH FRN 01/10/46
ユーロ 2,500,000 3,405,320 3,095,590 1.24
ING GROEP NV FRN 22/03/28
米ドル 2,610,000 2,616,812 2,608,293 1.03
NN GROUP NV FRN 13/01/48 1,847,088 1,826,457 0.72
ユーロ 1,500,000
7,869,220 7,530,340 2.99
ステップ・アップ/ダウン債
DEUTSCHE TELEKOM 8.25% 15/06/30 1,747,673 1,584,490 0.63
米ドル 1,180,000
1,747,673 1,584,490 0.63
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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2019年1月31日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
オランダ(続き)
固定利付債
TELEFONICA EUROPE 8.25% 15/09/30
米ドル 2,113,000 2,900,192 2,755,256 1.09
INNOGY FIN BV 6.25% 03/06/30
英ポンド 1,600,000 2,964,304 2,755,011 1.08
VOLKSWAGEN IN 3.3000% 22/03/33
ユーロ 2,200,000 3,122,975 2,551,198 1.01
VONOVIA BV 2.1250% 22/03/30
ユーロ 2,200,000 2,600,106 2,514,769 1.00
BAYER CAP CORPNV 2.1250% 15/12/29
ユーロ 2,200,000 2,582,051 2,508,670 1.00
MONDELEZ INTL 2% 28/10/21
米ドル 2,500,000 2,404,275 2,421,613 0.96
米ドル 1,674,000 KONINKLIJKE KPN NV 8.375% 01/10/30 2,318,920 2,195,687 0.87
LYONDELLBASELL IND 5.75% 15/04/24
米ドル 1,800,000 2,049,606 1,939,097 0.77
ABN AMRO BK NV 4.8% 18/04/26
米ドル 1,600,000 1,683,968 1,628,770 0.65
IBERDROLA INTL BV 6.75% 15/07/36
米ドル 1,241,000 1,626,589 1,459,539 0.58
KPN NV 5% 18/11/26
英ポンド 700,000 1,079,876 1,014,859 0.40
ENEL FIN INTL 3.5000% 06/04/28
米ドル 1,100,000 1,052,271 967,127 0.38
ENEL FINANCE INTL 6.8% 15/09/37 526,200 441,564 0.18
米ドル 400,000
26,911,333 25,153,160 9.97
オランダ合計 36,528,226 34,267,990 13.59
スペイン
変動利付債
MAPFRE SA FRN 31/03/47 1,834,216 1,824,785 0.72
ユーロ 1,500,000
1,834,216 1,824,785 0.72
固定利付債
SANTANDER ISSUANCE 5.1790% 19/11/25
米ドル 1,800,000 1,814,546 1,852,551 0.74
654,615 586,716 0.23
TELEFONICA EMIS 7.045% 20/06/36
米ドル 500,000
2,469,161 2,439,267 0.97
スペイン合計 4,303,377 4,264,052 1.69
イギリス
変動利付債
RSA INSURANCE FRN 10/10/45
英ポンド 2,000,000 2,961,010 2,803,279 1.12
YORKSHRE BLD SOC FRN 13/09/28
英ポンド 2,200,000 3,053,866 2,597,741 1.03
NATIONWIDE BLDG FRN 18/10/32
米ドル 2,845,000 2,625,130 2,585,081 1.03
AVIVA PLC FRN 20/05/58
英ポンド 1,140,000 1,815,144 1,809,792 0.72
LEGAL&GENERAL GROUP 5.5% 27/06/64
英ポンド 1,280,000 1,728,506 1,721,469 0.68
PRUDENTIAL PLC FRN 20/10/51
英ポンド 981,000 1,287,098 1,342,801 0.53
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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2019年1月31日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
イギリス(続き)
変動利付債(続き)
PRUDENTIAL PLC FRN 20/10/68
英ポンド 911,000 1,200,178 1,266,056 0.50
717,652 763,786 0.30
AVIVA PLC FRN 12/09/49
英ポンド 600,000
15,388,584 14,890,005 5.91
その他の債券
GREENE KING FIN 5.1060% 15/03/34
英ポンド 1,900,000 3,091,956 2,852,268 1.13
EVERSHOLT FUN 3.5290% 07/08/42
英ポンド 1,900,000 2,491,983 2,389,384 0.95
英ポンド 1,160,000 TELEREAL SECUR.6.1645% 10/12/31 1,722,123 1,721,504 0.68
MARSTONS ISSUER FRN 15/10/27
英ポンド 1,100,000 1,393,392 1,306,721 0.52
MARSTONS ISSUER FRN 15/07/32 1,077,289 1,016,525 0.40
英ポンド 720,000
9,776,743 9,286,402 3.68
ステップ・アップ/ダウン債
BRITISH TELECOM PLC STUP 15/12/30 2,288,539 2,053,897 0.81
米ドル 1,469,000
2,288,539 2,053,897 0.81
固定利付債
ANNINGTON FND 2.6460% 12/07/25
英ポンド 2,410,000 3,191,689 3,111,464 1.24
NOTTING HILL 3.2500% 12/10/48
英ポンド 2,000,000 2,770,769 2,529,656 1.00
INTU SGS FINA 4.2500% 17/09/30
英ポンド 2,000,000 3,119,188 2,433,592 0.97
ROYAL BK SCOTLAND 4.8% 05/04/26
米ドル 2,200,000 2,270,092 2,202,193 0.87
LLOYDS BANK 4.5% 04/11/24
米ドル 2,120,000 2,133,590 2,078,374 0.82
BARCLAYS PLC 5.2% 12/05/26
米ドル 1,800,000 1,892,250 1,800,092 0.71
SCOTTISH WINDOWS 7% 16/06/43
英ポンド 1,050,000 1,652,938 1,720,896 0.68
HSBC HOLDINGS 6% 29/03/40
英ポンド 1,000,000 1,418,152 1,657,779 0.66
LONDON & QUADRAN 2.6250% 28/02/28
英ポンド 1,261,000 1,740,197 1,653,184 0.66
HAMMERSON PLC 6% 23/02/26
英ポンド 1,100,000 1,828,337 1,642,246 0.65
HAMMERSON PLC 7.2500% 21/04/28
英ポンド 800,000 1,513,766 1,309,810 0.52
米ドル 1,190,000 SANTANDER UK GP 5.625% 15/09/45 1,193,808 1,199,959 0.48
HSBC HOLDINGS PLC 6.5% 15/09/37
米ドル 750,000 908,803 892,076 0.35
THAMES WATER 6.5000% 09/02/32
英ポンド 500,000 911,753 886,352 0.35
SOCIETY OF LLOYD'S 4.75% 30/10/24
英ポンド 625,000 872,704 876,725 0.35
SANTANDER UK GP 4.75% 15/09/25
米ドル 600,000 598,596 576,742 0.23
BARCLAYS PLC 3.2500% 17/01/33
英ポンド 360,000 420,819 435,359 0.17
BRITISH TELEC 6.3750% 23/06/37 183,461 177,519 0.07
英ポンド 100,000
28,620,912 27,184,018 10.78
イギリス合計 56,074,778 53,414,322 21.18
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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投資有価証券明細表(続き)
2019年1月31日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
アメリカ合衆国
固定利付債
CELGENE CORP 3.55% 15/08/22
米ドル 4,000,000 3,997,959 4,021,536 1.59
GENERAL MILLS IN 3.7000% 17/10/23
米ドル 3,950,000 3,973,226 3,982,501 1.57
GOODMAN US 3.7000% 15/03/28
米ドル 3,800,000 3,752,715 3,603,491 1.42
TESORO LOGISTICS 5.25% 15/01/25
米ドル 3,100,000 3,185,250 3,132,779 1.23
AT & T INC 4.25% 01/03/27
米ドル 3,000,000 3,088,740 3,025,572 1.20
NOBLE ENERGY INC 3.8500% 15/01/28
米ドル 3,200,000 3,147,456 3,019,882 1.20
米ドル 2,800,000 GLENCORE FDG 4.1250% 30/05/23 2,919,224 2,806,250 1.11
SPECTRA ENERGY PART 4.5% 15/03/45
米ドル 2,900,000 2,956,057 2,773,685 1.10
CVS HEALTH CORP 3.875% 20/07/25
米ドル 2,600,000 2,678,208 2,605,065 1.03
SOLVAY FINANCE 4.45% 03/12/25
米ドル 2,550,000 2,677,508 2,560,613 1.02
KROGER CO 3.7000% 01/08/27
米ドル 2,600,000 2,610,270 2,495,956 0.99
NEWELL RUBBERMAID INC 4.2% 01/04/26
米ドル 2,600,000 2,791,576 2,491,497 0.99
CIMAREX ENERGY 3.9% 15/05/27
米ドル 2,576,000 2,596,743 2,482,775 0.98
REED ELSEVR CPTL 3.1250% 15/10/22
米ドル 2,500,000 2,448,500 2,457,975 0.98
OMNICOM GROUP INC 3.6% 15/04/26
米ドル 2,500,000 2,531,350 2,421,225 0.96
METLIFE INC 10.75% 01/08/39
米ドル 1,500,000 2,520,000 2,250,000 0.89
WILLIAMS PART 6.3% 15/04/40
米ドル 2,000,000 2,278,240 2,235,404 0.89
CHARTER COMM 4.908% 23/07/25
米ドル 2,100,000 2,206,890 2,153,819 0.85
ERAC USA FIN 7% 15/10/37
米ドル 1,700,000 2,135,027 2,097,438 0.83
VALERO ENERGY CORP 3.4% 15/09/26
米ドル 2,200,000 2,115,674 2,088,458 0.83
BMW US CAP LL 2.7000% 06/04/22
米ドル 2,099,000 2,044,613 2,070,550 0.82
PIONEER NATURAL 4.45% 15/01/26
米ドル 2,000,000 2,098,720 2,061,136 0.82
CBS CORP 3.5000% 15/01/25
米ドル 2,100,000 2,093,007 2,038,930 0.81
INTERPUBLIC GRP 4.2000% 15/04/24
米ドル 2,000,000 2,067,500 2,023,370 0.80
DAIMLER FINAN 2.8500% 06/01/22
米ドル 2,000,000 1,956,200 1,963,354 0.78
米ドル 1,940,000 TIME WARNER INC 3.6% 15/07/25 2,007,547 1,908,871 0.76
KRAFT FOODS 6.875% 26/01/39
米ドル 1,570,000 2,005,427 1,763,644 0.70
KINDER MORGAN INC 4.3% 01/06/25
米ドル 1,720,000 1,694,867 1,760,802 0.70
ANADARKO PETRO CORP 5.55% 15/03/26
米ドル 1,600,000 1,840,352 1,707,635 0.68
SOUTHERN POWER CO 5.15% 15/09/41
米ドル 1,630,000 1,735,845 1,603,416 0.64
ENTERPRISE PROD 6.45% 01/09/40
米ドル 1,250,000 1,412,880 1,488,668 0.59
GOLDMAN SACHS GP 6.875% 18/01/38
英ポンド 800,000 1,331,935 1,425,389 0.57
THERMO FISHER 2.8750% 24/07/37
ユーロ 1,100,000 1,336,019 1,331,635 0.53
ANHEUSER-BUSCH INBEV 8.2% 15/01/39
米ドル 1,000,000 1,566,229 1,326,349 0.53
KINDER MORGAN ENER 3.45% 15/02/23
米ドル 1,300,000 1,291,953 1,291,759 0.51
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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投資有価証券明細表(続き)
2019年1月31日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
アメリカ合衆国(続き)
固定利付債(続き)
COLUMBIA PIPELINE GP 5.8% 01/06/45
米ドル 1,200,000 1,354,212 1,286,630 0.51
CBS CORP 4.0000% 15/01/26
米ドル 1,300,000 1,300,130 1,283,105 0.51
CITIGROUP INC 2.7500% 24/01/24
英ポンド 960,000 1,232,686 1,276,220 0.51
FORD MOTOR CREDIT 4.375% 06/08/23
米ドル 1,110,000 1,182,411 1,052,179 0.42
CAPITAL ONE FINL 3.8000% 31/01/28
米ドル 1,050,000 1,033,788 1,010,566 0.40
FORD MOTOR CO 4.346% 08/12/26
米ドル 1,100,000 1,144,847 976,307 0.39
米ドル 710,000 COLUMBIA PIPELINE 4.5% 01/06/25 674,818 722,942 0.29
HJ HEINZ 4.875% 15/02/25
米ドル 700,000 733,250 710,063 0.28
HJ HEINZ 4.125% 01/07/27
英ポンド 500,000 758,167 693,320 0.28
GOLDMAN SACHS GRP 6.75% 01/10/37
米ドル 530,000 620,782 640,343 0.25
TIME WARNER CABLE 5.75% 02/06/31
英ポンド 360,000 580,516 545,872 0.22
FORD MOTOR CO 5.875% 02/08/21
米ドル 500,000 569,200 511,018 0.20
ENTERPRISE PROD 6.125% 15/10/39
米ドル 400,000 466,924 460,715 0.18
KRAFT HEINZ 3.5% 15/07/22
米ドル 420,000 427,080 420,066 0.17
GOLDMAN SACHS GP INC 6.45% 01/05/36
米ドル 300,000 374,490 348,924 0.14
ANDEAVOR LOG LP 4.2500% 01/12/27
米ドル 205,000 202,060 199,095 0.08
AMERICAN INTL GP 6.25% 01/05/36
米ドル 170,000 204,677 192,811 0.08
158,234 154,223 0.06
ERAC USA FINA 7.0000% 15/10/37
米ドル 125,000
96,111,979 92,955,828 36.87
アメリカ合衆国合計 96,111,979 92,955,828 36.87
259,148,970 248,198,571 98.46
投資対象証券合計
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Statement of Net Assets
as at January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Notes
ASSETS
Investment in securities at market value
2 248,198,571
(at cost: USD 259,148,970)
Cash at bank
4,710,836
Accrued income
3,274,873
Interest on cash and cash equivalents
241
Formation expenses 97,899
2
Total Assets
256,282,420
LIABILITIES
Unrealised loss on forward foreign exchange contracts
13 3,538,140
Payable for repurchases
278,690
Accrued expenses
386,157
9
Total Liabilities 4,202,987
NET ASSETS
252,079,433
Represented by units as follows:
Net Asset Value per Number of Units
Net Assets
Unit Outstanding
Yen Hedged Units 1507 (in JPY)
9,889 21,810 215,677,154
USD Units 1507 (in USD)
103.89 37,436 3,889,322
Yen Hedged Units 1510 (in JPY)
9,923 32,149 319,030,198
USD Units 1510 (in USD)
104.09 19,120 1,990,125
Yen Hedged Units 1601 (in JPY)
10,227 62,425 638,400,358
USD Units 1601 (in USD)
107.08 8,922 955,343
Yen Hedged Units 1605 (in JPY)
9,666 277,483 2,682,101,885
USD Units 1605 (in USD)
100.86 17,712 1,786,487
Yen Hedged Units 1609 (in JPY)
9,309 304,395 2,833,717,287
USD Units 1609 (in USD)
96.23 56,553 5,442,300
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Statement of Net Assets (continued)
as at January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Represented by units as follows (continued):
Net Asset Value per Number of Units
Net Assets
Unit Outstanding
Yen Hedged Units 1611 (in JPY)
9,908 285,733 2,830,978,133
USD Units 1611 (in USD)
102.15 17,149 1,751,718
Yen Hedged Units 1701 (in JPY)
9,804 47,246 463,213,478
USD Units 1701 (in USD)
100.83 12,925 1,303,271
Yen Hedged Units 1703 (in JPY)
9,725 59,953 583,071,478
USD Units 1703 (in USD)
99.96 12,913 1,290,727
Yen Hedged Units 1706 (in JPY)
9,400 174,818 1,643,237,888
USD Units 1706 (in USD)
96.39 39,018 3,761,015
Yen Hedged Units 1709 (in JPY)
9,385 223,626 2,098,757,625
USD Units 1709 (in USD)
96.01 43,067 4,134,765
Yen Hedged Units 1712 (in JPY)
9,327 191,249 1,783,848,704
USD Units 1712 (in USD)
95.33 18,738 1,786,230
Yen Hedged Units 1802 (in JPY)
9,614 474,526 4,562,049,267
USD Units 1802 (in USD)
98.06 27,724 2,718,699
Yen Hedged Units 1803 (in JPY)
9,675 95,823 927,065,697
USD Units 1803 (in USD)
98.44 11,471 1,129,218
Yen Hedged Units 1806 (in JPY)
9,928 98,538 978,253,467
USD Units 1806 (in USD)
100.51 18,857 1,895,367
Yen Hedged Units 1809 (in JPY)
10,006 46,693 467,226,001
USD Units 1809 (in USD)
100.94 16,130 1,628,096
Yen Hedged Units 1812 (in JPY)
10,210 22,061 225,235,172
USD Units 1812 (in USD)
102.51 26,994 2,767,170
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statement of Operations
for the year ended January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Notes
INCOME
Interest on bank accounts
86,936
Interest on bonds (net of withholding tax)
10,762,301
Other income 628
Total Income 10,849,865
EXPENSES
Manager fees
▶ 1,929,865
Distributor and Agent Company fees 7, 8
1,423,369
Administrator fees
5 249,725
Custodian fees
6 125,179
Interest paid on bank accounts
1,613
Correspondent bank fees
14,415
Bank charges
9,580
Trustee fees
3 24,972
Legal fees
4,619
Overseas registration fees
64,364
Out-of-pocket expenses
24,967
Professional fees
23,618
Printing and publication fees
3,562
Amortisation of formation expenses
2 80,302
Other expenses 5,048
Total Expenses 3,985,198
NET INVESTMENT INCOME
6,864,667
Net realised loss on investments
(1,815,179)
Net realised profit on foreign currencies and on forward foreign
9,831,173
exchange contracts
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR 8,015,994
Change in net unrealised result on investments
(17,857,721)
Change in net unrealised result on forward foreign exchange
(10,093,006)
contracts
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR (27,950,727)
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (13,070,066)
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statement of Changes in Net Assets
for the year ended January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Notes
Net assets at the beginning of the year 213,762,075
NET INVESTMENT INCOME
6,864,667
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR
8,015,994
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR
(27,950,727)
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (13,070,066)
Proceeds from subscriptions of units
12 80,635,622
Payments for repurchase of units (26,016,265)
12
54,619,357
Dividend paid to unitholders (3,231,933)
10
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR 252,079,433
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statement of Changes in Units Outstanding
for the year ended January 31, 2019
(Unaudited)
Yen Hedged Units 1507
Number of units outstanding at the beginning of the year
24,360
Number of units issued
0
Number of units repurchased (2,550)
Number of units outstanding at the end of the year 21,810
USD Units 1507
Number of units outstanding at the beginning of the year
38,436
Number of units issued
0
Number of units repurchased (1,000)
Number of units outstanding at the end of the year 37,436
Yen Hedged Units 1510
Number of units outstanding at the beginning of the year
85,204
Number of units issued
0
Number of units repurchased (53,055)
Number of units outstanding at the end of the year 32,149
USD Units 1510
Number of units outstanding at the beginning of the year
19,120
Number of units issued
0
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 19,120
Yen Hedged Units 1601
Number of units outstanding at the beginning of the year
70,055
Number of units issued
0
Number of units repurchased (7,630)
Number of units outstanding at the end of the year 62,425
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NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended January 31, 2019
(Unaudited)
USD Units 1601
Number of units outstanding at the beginning of the year
9,022
Number of units issued
0
Number of units repurchased (100)
Number of units outstanding at the end of the year 8,922
Yen Hedged Units 1605
Number of units outstanding at the beginning of the year
302,046
Number of units issued
0
Number of units repurchased (24,563)
Number of units outstanding at the end of the year 277,483
USD Units 1605
Number of units outstanding at the beginning of the year
24,641
Number of units issued
0
Number of units repurchased (6,929)
Number of units outstanding at the end of the year 17,712
Yen Hedged Units 1609
Number of units outstanding at the beginning of the year
345,475
Number of units issued
0
Number of units repurchased (41,080)
Number of units outstanding at the end of the year 304,395
USD Units 1609
Number of units outstanding at the beginning of the year
58,139
Number of units issued
0
Number of units repurchased (1,586)
Number of units outstanding at the end of the year 56,553
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended January 31, 2019
(Unaudited)
Yen Hedged Units 1611
Number of units outstanding at the beginning of the year
322,460
Number of units issued
0
Number of units repurchased (36,727)
Number of units outstanding at the end of the year 285,733
USD Units 1611
Number of units outstanding at the beginning of the year
17,149
Number of units issued
0
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 17,149
Yen Hedged Units 1701
Number of units outstanding at the beginning of the year
53,546
Number of units issued
0
Number of units repurchased (6,300)
Number of units outstanding at the end of the year 47,246
USD Units 1701
Number of units outstanding at the beginning of the year
12,925
Number of units issued
0
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 12,925
Yen Hedged Units 1703
Number of units outstanding at the beginning of the year
61,603
Number of units issued
0
Number of units repurchased (1,650)
Number of units outstanding at the end of the year 59,953
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended January 31, 2019
(Unaudited)
USD Units 1703
Number of units outstanding at the beginning of the year
29,913
Number of units issued
0
Number of units repurchased (17,000)
Number of units outstanding at the end of the year 12,913
Yen Hedged Units 1706
Number of units outstanding at the beginning of the year
186,008
Number of units issued
0
Number of units repurchased (11,190)
Number of units outstanding at the end of the year 174,818
USD Units 1706
Number of units outstanding at the beginning of the year
40,410
Number of units issued
0
Number of units repurchased (1,392)
Number of units outstanding at the end of the year 39,018
Yen Hedged Units 1709
Number of units outstanding at the beginning of the year
242,314
Number of units issued
0
Number of units repurchased (18,688)
Number of units outstanding at the end of the year 223,626
USD Units 1709
Number of units outstanding at the beginning of the year
46,497
Number of units issued
0
Number of units repurchased (3,430)
Number of units outstanding at the end of the year 43,067
146/317
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended January 31, 2019
(Unaudited)
Yen Hedged Units 1712
Number of units outstanding at the beginning of the year
232,038
Number of units issued
0
Number of units repurchased (40,789)
Number of units outstanding at the end of the year 191,249
USD Units 1712
Number of units outstanding at the beginning of the year
18,738
Number of units issued
0
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 18,738
Yen Hedged Units 1802
Number of units outstanding at the beginning of the year
--
Number of units issued
492,336
Number of units repurchased (17,810)
Number of units outstanding at the end of the year 474,526
USD Units 1802
Number of units outstanding at the beginning of the year
--
Number of units issued
27,724
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 27,724
Yen Hedged Units 1803
Number of units outstanding at the beginning of the year
--
Number of units issued
98,183
Number of units repurchased (2,360)
Number of units outstanding at the end of the year 95,823
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NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended January 31, 2019
(Unaudited)
USD Units 1803
Number of units outstanding at the beginning of the year
--
Number of units issued
11,471
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 11,471
Yen Hedged Units 1806
Number of units outstanding at the beginning of the year
--
Number of units issued
98,568
Number of units repurchased (30)
Number of units outstanding at the end of the year 98,538
USD Units 1806
Number of units outstanding at the beginning of the year
--
Number of units issued
18,857
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 18,857
Yen Hedged Units 1809
Number of units outstanding at the beginning of the year
--
Number of units issued
46,693
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 46,693
USD Units 1809
Number of units outstanding at the beginning of the year
--
Number of units issued
16,130
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 16,130
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NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended January 31, 2019
(Unaudited)
Yen Hedged Units 1812
Number of units outstanding at the beginning of the year
--
Number of units issued
22,061
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 22,061
USD Units 1812
Number of units outstanding at the beginning of the year
--
Number of units issued
26,994
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 26,994
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NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Statistical Information
as at January 31, 2019
(Unaudited)
2019 2018 2017
Net Assets at the end of the year (in USD)
252,079,433 213,762,075 140,103,505
Yen Hedged Units 1507 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
215,677,154 257,087,745 477,651,084
Net Asset Value per unit at the end of the
9,889 10,554 10,100
year
USD Units 1507 (in USD)
Net Assets at the end of the year
3,889,322 4,181,150 4,253,666
Net Asset Value per unit at the end of the
103.89 108.78 103.07
year
Yen Hedged Units 1510 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
319,030,198 902,329,533 917,710,879
Net Asset Value per unit at the end of the
9,923 10,590 10,134
year
USD Units 1510 (in USD)
Net Assets at the end of the year
1,990,125 2,083,716 2,015,565
Net Asset Value per unit at the end of the
104.09 108.98 103.26
year
Yen Hedged Units 1601 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
638,400,358 764,286,368 744,087,475
Net Asset Value per unit at the end of the
10,227 10,910 10,437
year
USD Units 1601 (in USD)
Net Assets at the end of the year
955,343 1,010,941 1,424,223
Net Asset Value per unit at the end of the
107.08 112.05 106.11
year
Yen Hedged Units 1605 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
2,682,101,885 3,116,308,399 3,850,573,187
Net Asset Value per unit at the end of the
9,666 10,317 9,878
year
USD Units 1605 (in USD)
Net Assets at the end of the year
1,786,487 2,603,349 2,544,647
Net Asset Value per unit at the end of the
100.86 105.65 100.18
year
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NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Statistical Information (continued)
as at January 31, 2019
(Unaudited)
2019 2018 2017
Yen Hedged Units 1609 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
2,833,717,287 3,435,729,072 3,529,434,864
Net Asset Value per unit at the end of the
9,309 9,945 9,525
year
USD Units 1609 (in USD)
Net Assets at the end of the year
5,442,300 5,866,807 6,629,776
Net Asset Value per unit at the end of the
96.23 100.91 95.75
year
Yen Hedged Units 1611 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
2,830,978,133 3,409,129,008 3,411,407,979
Net Asset Value per unit at the end of the
9,908 10,572 10,119
year
USD Units 1611 (in USD)
Net Assets at the end of the year
1,751,718 1,834,412 1,738,989
Net Asset Value per unit at the end of the
102.15 106.97 101.40
year
Yen Hedged Units 1701 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
463,213,478 560,330,191 763,785,325
Net Asset Value per unit at the end of the
9,804 10,464 10,016
year
USD Units 1701 (in USD)
Net Assets at the end of the year
1,303,271 1,365,404 1,294,434
Net Asset Value per unit at the end of the
100.83 105.64 100.15
year
Yen Hedged Units 1703 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
583,071,478 639,467,209 --
Net Asset Value per unit at the end of the
9,725 10,380 --
year
USD Units 1703 (in USD)
Net Assets at the end of the year
1,290,727 3,132,831 --
Net Asset Value per unit at the end of the
99.96 104.73 --
year
151/317
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Statistical Information (continued)
as at January 31, 2019
(Unaudited)
2019 2018 2017
Yen Hedged Units 1706 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
1,643,237,888 1,867,000,572 --
Net Asset Value per unit at the end of the
9,400 10,037 --
year
USD Units 1706 (in USD)
Net Assets at the end of the year
3,761,015 4,084,345 --
Net Asset Value per unit at the end of the
96.39 101.07 --
year
Yen Hedged Units 1709 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
2,098,757,625 2,428,369,671 --
Net Asset Value per unit at the end of the
9,385 10,022 --
year
USD Units 1709 (in USD)
Net Assets at the end of the year
4,134,765 4,681,236 --
Net Asset Value per unit at the end of the
96.01 100.68 --
year
Yen Hedged Units 1712 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
1,783,848,704 2,311,272,655 --
Net Asset Value per unit at the end of the
9,327 9,961 --
year
USD Units 1712 (in USD)
Net Assets at the end of the year
1,786,230 1,873,398 --
Net Asset Value per unit at the end of the
95.33 99.98 --
year
Yen Hedged Units 1802 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
4,562,049,267 -- --
Net Asset Value per unit at the end of the
9,614 -- --
year
USD Units 1802 (in USD)
Net Assets at the end of the year
2,718,699 -- --
Net Asset Value per unit at the end of the
98.06 -- --
year
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Statistical Information (continued)
as at January 31, 2019
(Unaudited)
2019 2018 2017
Yen Hedged Units 1803 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
927,065,697 -- --
Net Asset Value per unit at the end of the
9,675 -- --
year
USD Units 1803 (in USD)
Net Assets at the end of the year
1,129,218 -- --
Net Asset Value per unit at the end of the
98.44 -- --
year
Yen Hedged Units 1806 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
978,253,467 -- --
Net Asset Value per unit at the end of the
9,928 -- --
year
USD Units 1806 (in USD)
Net Assets at the end of the year
1,895,367 -- --
Net Asset Value per unit at the end of the
100.51 -- --
year
Yen Hedged Units 1809 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
467,226,001 -- --
Net Asset Value per unit at the end of the
10,006 -- --
year
USD Units 1809 (in USD)
Net Assets at the end of the year
1,628,096 -- --
Net Asset Value per unit at the end of the
100.94 -- --
year
Yen Hedged Units 1812 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
225,235,172 -- --
Net Asset Value per unit at the end of the
10,210 -- --
year
USD Units 1812 (in USD)
Net Assets at the end of the year
2,767,170 -- --
Net Asset Value per unit at the end of the
102.51 -- --
year
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019
Note 1 - Organisation
NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund (the“Series Trust”), ▶ series trust of Japan
Offshore Fund Series (the“Trust”), was established by ▶ Master Trust Deed dated June 22, 2010,
as amended and supplemented (the“Master Trust Deed”) and the Supplement Trust Deed dated June
2, 2015 respectively entered by CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited (the“Trustee”) and
BNY Mellon International Management Limited as the Series Trust's Manager. The Trust is ▶ unit
trust governed under the Trusts Law (Revised) of the Cayman Islands.
The Trust is regulated as ▶ mutual fund under the Mutual Funds Law (Revised) of the Cayman
Islands and registered with the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) which entails the filing
of the Offering Circular and audited accounts annually with CIMA.
The Trustee may authorise the establishment of additional Series Trust by Supplemental Trust
Deed. At the date of these financial statements, the Trust comprises five Series Trusts including
NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund, each relating to ▶ separate investment portfolio
of securities, cash and other assets.
CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited is ▶ trust company duly incorporated, validly
existing and licensed to undertake trust business pursuant to the provisions of the Banks and
Trust Companies Law (Revised) of the Cayman Islands.
At the date of this financial statements, thirty two classes of Units, Yen Hedged Units 1507, USD
Units 1507, Yen Hedged Units 1510, USD Units 1510, Yen Hedged Units 1601, USD Units 1601, Yen
Hedged Units 1605, USD Units 1605, Yen Hedged Units 1609, USD Units 1609, Yen Hedged Units 1611,
USD Units 1611, Yen Hedged Units 1701, USD Units 1701, Yen Hedged Units 1703, USD Units 1703, Yen
Hedged Units 1706, USD Units 1706, Yen Hedged Units 1709, USD Units 1709, Yen Hedged Units 1712,
USD Units 1712, Yen Hedged Units 1802, USD Units 1802, Yen Hedged Units 1803, USD Units 1803, Yen
Hedged Units 1806, USD Units 1806, Yen Hedged Units 1809, USD Units 1809, Yen Hedged Units 1812
and USD Units 1812 were created.
The investment objective of the Series Trust is to seek to provide stable income by investing
primarily in corporate bonds denominated in US dollar, Euro, British pound, Australian dollars
and other currencies whose functional countries of issuers (which are determined by the Sub-
Investment Manager taking into account factors such as management location and country of
revenue) are member countries of the Organisation for Economic Co-Operation and Development
(OECD) and others whilst seeking to maintain or grow the value of trust assets of the Series
Trust over the medium to long term to an extent that is broadly consistent with returns on bond
markets.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 1 - Organisation (continued)
The Manager and/or its delegates intend to enter into currency hedging transactions to hedge the
Series Trust's exposure to fluctuations in the currency exchange rate between US dollars (the
currency in which the Series Trust is denominated) and the relevant non-US dollar currency in
relation to the Series Trust's investment in non-US dollar denominated assets. While the Manager
and/or its delegates will aim to hedge the currency exposure of the non-US dollar denominated
assets to fluctuations between the non-US dollar and US dollar fully, the exposure will not
always be 100% hedged mainly because the future value of the non-US dollar denominated assets
will change.
The Manager and/or its delegates may use currency hedging transactions to hedge the exposure
holders of Yen Hedged Units will have to fluctuations in the currency exchange rate between the
US dollar and Yen. While the Manager and/or its delegates will aim to hedge the currency exposure
of the Yen Hedged Units to fluctuations between the US dollar and Yen fully, the exposure will
not always be 100% hedged mainly because the future value of the relevant Investments will
change. Investors should note that by virtue of such currency hedging transactions, an
appreciation of the US dollar against Yen will not provide ▶ corresponding increase in the Net
Asset Value per Unit of the Yen Hedged Units. Also, if the interest rate in Yen is lower than the
interest rate in US dollars, the difference between those interest rates will be hedging costs
for the Unitholders of Yen Hedged Units. If the interest rate in Yen is higher than the interest
rate in US dollars, the difference between those interest rates is expected to be hedging income
for the Unitholders of Yen Hedged Units.
Unless previously terminated in accordance with the provisions described in the section of the
Offering Memorandum, the Series Trust will terminate if required by applicable law or in the
event that on any Valuation Day the Net Asset Value is USD 10 million or less and the Manager by
written notice to the Trustee determines that the Series Trust should be terminated.
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting
principles in Luxembourg applicable to investment funds and include the following significant
accounting policies:
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Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENTS IN SECURITIES AND OTHER ASSETS
(a) the value of any cash on hand or on deposit, bills, demand notes, accounts receivable,
prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued and not yet received is deemed
to be the full amount thereof unless the Manager determines that any such deposit, bill, demand
note or account receivable is not worth the full amount thereof in which event the value thereof
is deemed to be such value as the Manager deems to be the reasonable value thereof;
(b) except in the case of an interest in ▶ Managed Fund to which paragraph (c) below applies, and
subject as provided in paragraphs (d), (e) and (f) below, all calculations based on the value of
investments listed, quoted, traded or dealt in on any stock exchange, commodities exchange,
futures exchange or over-the-counter market is made by reference to the last traded price or
official closing price according with its local rules and customs on the principal exchange or
market for such investments as at the close of business in such place on the day as of which such
calculation is to be made and where there is no stock exchange, commodities exchange, futures
exchange or over-the-counter market for ▶ particular investment, the value of such investment is
calculated by reference to the price of such investment quoted by any person, firm or institution
making ▶ market in that investment (and if there shall be more than one such market maker then
such particular market maker as the Manager may designate); provided always that if the Manager
in its discretion considers that the prices on an exchange or market other than the principal
exchange or market provide in all the circumstances ▶ fairer criterion of value in relation to
any such investment, it may adopt such prices;
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Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENTS IN SECURITIES AND OTHER ASSETS (CONTINUED)
(c) subject as provided in paragraphs (d), (e) and (f) below, the value of each interest in any
Managed Fund which is valued as at the same day as the relevant Series Trust is the net asset
value per unit, share or other interest in such Managed Fund calculated as at that day or, if the
Manager so determines or if such Managed Fund is not valued as at the same day as such Series
Trust, the last published net asset value per unit, share or other interest in such Managed Fund
(where available) or (if the same is not available) the last published redemption or bid price
for such unit, share or other interest. In particular if there are no price quotations available
for the valuation of the Managed Fund, it shall be calculated in accordance with the values
published, or reported in writing to the Series Trust as at the relevant Valuation Day, by or on
behalf of the Managed Fund, or if the Managed Fund is not valued as at the relevant Valuation
Day, shall be the latest published or reported value. Valuations may in the absolute discretion
of the Manager be subject to later adjustment. In performing the calculations, the Manager shall
be entitled to rely on the unaudited valuations and reports and estimated valuations received
from third parties, including the Managed Fund and its administrator, agents, investment manager
or advisor, or other dealing subsidiary and the Manager shall not be responsible for verifying
nor shall they be required to verify either the contents or veracity of such valuations and
reports;
(d) if no net asset value, redemption, bid, traded or closing prices or price quotations are
available as provided in paragraphs (b) or (c) above, the value of the relevant asset is
determined from time to time in such manner as the Manager determines;
(e) for the purpose of ascertaining the listed, quoted, traded or market dealing prices of any
investment pursuant to paragraph (b) above, the Trustee is entitled to use and rely upon price
data and/or information provided by any mechanised and/or electronic systems of price
dissemination and the prices provided by any such system will be deemed to be the last traded
prices or official closing price for the purpose of paragraph (b) above;
(f) notwithstanding the foregoing, the Manager may, at its absolute discretion, permit some other
method of valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value
of the relevant investment; and
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Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENTS IN SECURITIES AND OTHER ASSETS (CONTINUED)
(g) the value of any investment (whether of ▶ security or cash) denominated in ▶ currency other
than that in which such Series Trust is denominated shall be converted into the currency of
denomination of such Series Trust at the rate (whether official or otherwise) which the Manager
(or the Administrator on its behalf) deems appropriate in the circumstances having regard to any
premium or discount which may be relevant and to costs of exchange.
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an
accrual basis. Dividends are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on
security transactions are determined on the basis of the average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Series Trust maintains its accounting records in US Dollars (“USD”) and its financial
statements are expressed in this currency. Assets and liabilities expressed in currencies other
than USD are translated into USD at applicable exchange rates at the year-end. Income and
expenses in currencies other than USD are translated into USD at appropriate exchange rates
ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than USD are translated into USD at the exchange rate
applicable at the transaction date.
The Series Trust does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes
in foreign exchange rates on investments from the fluctuations arising from changes in market
prices of securities held. Such fluctuations are included with the net realised and unrealised
gain or loss from investments.
Currency rates as at January 31, 2019:
1 USD = 0.87017 EUR
1 USD = 0.76185 GBP
1 USD = 108.73000 JPY
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Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
FORMATION EXPENSES
The cost incurred in the setting-up of the Series Trust are amortised during the first five
financial years.
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the year-end date
for the remaining period until maturity. Gains or losses resulting from forward foreign exchange
contracts are recognised in the Statement of Operations. Net unrealised gains are reported as an
asset and net unrealised losses are reported as ▶ liability in the Statement of Net Assets.
Note 3 - Trustee fees
The Trustee is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee at the rate of
0.01% per annum of the Net Asset Value accrued on and calculated as at each Valuation Day and
payable monthly in arrear, subject to ▶ minimum annual fee of USD 10,000.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that
month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are
also reimbursed to the Trustee out of the assets of the Series Trust.
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Note ▶ - Manager fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ management fee per
annum of the Net Asset Value attributable to the relevant class of Units accrued on and
calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrear as set forth in the table
below.
Yen Hedged Units 1507 and USD Units 1507
Yen Hedged Units 1510 and USD Units 1510
Yen Hedged Units 1601 and USD Units 1601
Yen Hedged Units 1605 and USD Units 1605
Yen Hedged Units 1609 and USD Units 1609
Yen Hedged Units 1611 and USD Units 1611
Yen Hedged Units 1701 and USD Units 1701
Yen Hedged Units 1703 and USD Units 1703
0.45%
Yen Hedged Units 1706 and USD Units 1706
Yen Hedged Units 1709 and USD Units 1709
Yen Hedged Units 1712 and USD Units 1712
Yen Hedged Units 1802 and USD Units 1802
Yen Hedged Units 1803 and USD Units 1803
Yen Hedged Units 1806 and USD Units 1806
Yen Hedged Units 1809 and USD Units 1809
Yen Hedged Units 1812 and USD Units 1812
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ marketing fee per
annum of the Net Asset Value attributable to the relevant class of Units accrued on and
calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrear as set forth in the table
below.
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Note ▶ - Manager fees (continued)
Yen Hedged Units 1507
Yen Hedged Units 1510
Yen Hedged Units 1601
Yen Hedged Units 1605
Yen Hedged Units 1609
Yen Hedged Units 1611
Yen Hedged Units 1701
Yen Hedged Units 1703
0.32%
Yen Hedged Units 1706
Yen Hedged Units 1709
Yen Hedged Units 1712
Yen Hedged Units 1802
Yen Hedged Units 1803
Yen Hedged Units 1806
Yen Hedged Units 1809
Yen Hedged Units 1812
USD Units 1507
USD Units 1510
USD Units 1601
USD Units 1605
USD Units 1609
USD Units 1611
USD Units 1701
USD Units 1703
0.34%
USD Units 1706
USD Units 1709
USD Units 1712
USD Units 1802
USD Units 1803
USD Units 1806
USD Units 1809
USD Units 1812
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Note ▶ - Manager fees (continued)
In addition, the Manager is also entitled to be reimbursed out of the assets of the Series Trust
for any expenses incurred by it in the proper performance of its powers and duties as permitted
under the Master Trust Deed.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that
month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are
also reimbursed to the Manager out of the assets of the Series Trust.
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of the Sub-Investment Manager.
Note 5 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee at the rate
of 0.10% per annum of the Net Asset Value accrued on and calculated as at each Valuation Day and
payable monthly in arrear.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that
month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are
also reimbursed to the Administrator out of the assets of the Series Trust.
Note 6 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee at the rate of
0.05% per annum of the Net Asset Value accrued on and calculated as at each Valuation Day and
payable monthly in arrear plus transaction fees and expenses.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that
month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are
also reimbursed to the Custodian out of the assets of the Series Trust.
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Note 7 - Distributor fees
The Distributor is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee per annum of
the Net Asset Value attributable to the relevant class of Units accrued on and calculated as at
each Valuation Day and payable monthly in arrear as set forth in the table below.
Yen Hedged Units 1507 and USD Units 1507
Yen Hedged Units 1510 and USD Units 1510
Yen Hedged Units 1601 and USD Units 1601
Yen Hedged Units 1605 and USD Units 1605
Yen Hedged Units 1609 and USD Units 1609
Yen Hedged Units 1611 and USD Units 1611
Yen Hedged Units 1701 and USD Units 1701
Yen Hedged Units 1703 and USD Units 1703
0.52%
Yen Hedged Units 1706 and USD Units 1706
Yen Hedged Units 1709 and USD Units 1709
Yen Hedged Units 1712 and USD Units 1712
Yen Hedged Units 1802 and USD Units 1802
Yen Hedged Units 1803 and USD Units 1803
Yen Hedged Units 1806 and USD Units 1806
Yen Hedged Units 1809 and USD Units 1809
Yen Hedged Units 1812 and USD Units 1812
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that
month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are
also reimbursed to the Distributor out of the assets of the Series Trust.
Note 8 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee at the rate
of 0.05% per annum of the Net Asset Value accrued on and calculated as at each Valuation Day and
payable monthly in arrear.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that
month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are
also reimbursed to the Agent Company out of the assets of the Series Trust.
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Note 9 - Accrued expenses
USD
Manager fees
179,137
Distributor and Agent Company fees
131,994
Administrator fees
22,992
Custodian fees
11,497
Trustee fees
2,299
Out-of-pocket expenses
2,298
Professional fees
10,089
Formation expenses
4,596
Other expenses 21,255
Accrued expenses 386,157
Note 10 - Distributions
The Manager may direct the Trustee (or the Administrator on its behalf) to make distributions to
holders of any class of Units in respect of each Distribution Period (the “Current Distribution
Period”) of such amount as determined by the Manager, which are paid out of the income, realised
and unrealised capital gains and/or any distributable funds of the Series Trust attributable to
the relevant class of Units. Any distributions in respect of the Current Distribution Period are
made to the person in whose name Units of the relevant class of Units are registered on the
Register on the Distribution Record Date on which the Current Distribution Period ends and all
such distributions are rounded down to the nearest whole smallest unit of denomination of the
relevant currency.
For the year ended January 31, 2019, the Series Trust distributed ▶ total amount of USD
3,231,933.
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Note 10 - Distributions (continued)
Distributions were done to relevant class Unitholders in the following respective manner:
Yen Hedged Units 1507
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
April 06, 2018 April 12, 2018
30 691,800
July 06, 2018 July 12, 2018
30 687,300
October 09, 2018 October 15, 2018
30 654,300
January 07, 2019 January 11, 2019 654,300
30
2,687,700
USD Units 1507
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
April 06, 2018 April 12, 2018
0.50 19,218
July 06, 2018 July 12, 2018
0.50 19,218
October 09, 2018 October 15, 2018
0.50 19,218
January 07, 2019 January 11, 2019 18,718
0.50
76,372
Yen Hedged Units 1510
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
April 06, 2018 April 12, 2018
30 2,529,120
July 06, 2018 July 12, 2018
30 2,496,120
October 09, 2018 October 15, 2018
30 989,970
January 07, 2019 January 11, 2019 964,470
30
6,979,680
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Note 10 - Distributions (continued)
USD Units 1510
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
April 06, 2018 April 12, 2018
0.50 9,560
July 06, 2018 July 12, 2018
0.50 9,560
October 09, 2018 October 15, 2018
0.50 9,560
January 07, 2019 January 11, 2019 9,560
0.50
38,240
Yen Hedged Units 1601
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
April 06, 2018 April 12, 2018
30 2,016,150
July 06, 2018 July 12, 2018
30 1,938,150
October 09, 2018 October 15, 2018
30 1,929,150
January 07, 2019 January 11, 2019 1,872,750
30
7,756,200
USD Units 1601
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
April 06, 2018 April 12, 2018
0.50 4,511
July 06, 2018 July 12, 2018
0.50 4,461
October 09, 2018 October 15, 2018
0.50 4,461
January 07, 2019 January 11, 2019 4,461
0.50
17,894
Yen Hedged Units 1605
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
February 06, 2018 February 13, 2018
30 9,061,380
May 08, 2018 May 11, 2018
30 8,986,980
August 06, 2018 August 10, 2018
30 8,697,330
November 06, 2018 November 13, 2018 8,447,460
30
35,193,150
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Note 10 - Distributions (continued)
USD Units 1605
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
February 06, 2018 February 13, 2018
0.50 12,321
May 08, 2018 May 11, 2018
0.50 11,932
August 06, 2018 August 10, 2018
0.50 8,856
November 06, 2018 November 13, 2018 8,856
0.50
41,965
Yen Hedged Units 1609
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
March 06, 2018 March 12, 2018
30 10,355,250
June 06, 2018 June 12, 2018
30 10,259,790
September 06, 2018 September 12, 2018
30 9,918,750
December 06, 2018 December 12, 2018 9,369,750
30
39,903,540
USD Units 1609
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
March 06, 2018 March 12, 2018
0.50 29,070
June 06, 2018 June 12, 2018
0.50 28,527
September 06, 2018 September 12, 2018
0.50 28,277
December 06, 2018 December 12, 2018 28,277
0.50
114,151
Yen Hedged Units 1611
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
February 06, 2018 February 13, 2018
30 9,673,800
May 08, 2018 May 11, 2018
30 9,535,800
August 06, 2018 August 10, 2018
30 9,338,790
November 06, 2018 November 13, 2018 8,895,390
30
37,443,780
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Note 10 - Distributions (continued)
USD Units 1611
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
February 06, 2018 February 13, 2018
0.50 8,575
May 08, 2018 May 11, 2018
0.50 8,575
August 06, 2018 August 10, 2018
0.50 8,575
November 06, 2018 November 13, 2018 8,575
0.50
34,300
Yen Hedged Units 1701
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
April 06, 2018 April 12, 2018
30 1,516,380
July 06, 2018 July 12, 2018
30 1,456,380
October 09, 2018 October 15, 2018
30 1,420,380
January 07, 2019 January 11, 2019 1,420,380
30
5,813,520
USD Units 1701
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
April 06, 2018 April 12, 2018
0.50 6,463
July 06, 2018 July 12, 2018
0.50 6,463
October 09, 2018 October 15, 2018
0.50 6,463
January 07, 2019 January 11, 2019 6,463
0.50
25,852
Yen Hedged Units 1703
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
March 06, 2018 March 12, 2018
30 1,833,090
June 06, 2018 June 12, 2018
30 1,833,090
September 06, 2018 September 12, 2018
30 1,807,590
December 06, 2018 December 12, 2018 1,798,590
30
7,272,360
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USD Units 1703
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
March 06, 2018 March 12, 2018
0.50 14,957
June 06, 2018 June 12, 2018
0.50 14,957
September 06, 2018 September 12, 2018
0.50 6,457
December 06, 2018 December 12, 2018 6,457
0.50
42,828
Yen Hedged Units 1706
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
March 06, 2018 March 12, 2018
30 5,520,240
June 06, 2018 June 12, 2018
30 5,520,240
September 06, 2018 September 12, 2018
30 5,377,740
December 06, 2018 December 12, 2018 5,277,540
30
21,695,760
USD Units 1706
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
March 06, 2018 March 12, 2018
0.50 20,205
June 06, 2018 June 12, 2018
0.50 20,205
September 06, 2018 September 12, 2018
0.50 20,205
December 06, 2018 December 12, 2018 19,509
0.50
80,124
Yen Hedged Units 1709
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
March 06, 2018 March 12, 2018
30 7,269,420
June 06, 2018 June 12, 2018
30 7,164,420
September 06, 2018 September 12, 2018
30 7,147,920
December 06, 2018 December 12, 2018 6,776,280
30
28,358,040
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USD Units 1709
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
March 06, 2018 March 12, 2018
0.50 23,249
June 06, 2018 June 12, 2018
0.50 23,249
September 06, 2018 September 12, 2018
0.50 23,249
December 06, 2018 December 12, 2018
22,534
0.50
92,281
Yen Hedged Units 1712
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
March 06, 2018 March 12, 2018
30 6,961,140
June 06, 2018 June 12, 2018
30 6,947,640
September 06, 2018 September 12, 2018
30 6,925,410
December 06, 2018 December 12, 2018 6,863,970
30
27,698,160
USD Units 1712
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
March 06, 2018 March 12, 2018
0.50 9,369
June 06, 2018 June 12, 2018
0.50 9,369
September 06, 2018 September 12, 2018
0.50 9,369
December 06, 2018 December 12, 2018 9,369
0.50
37,476
Yen Hedged Units 1802
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
May 08, 2018 May 11, 2018
30 14,761,080
August 06, 2018 August 10, 2018
30 14,648,280
November 06, 2018 November 13, 2018 14,633,280
30
44,042,640
170/317
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
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USD Units 1802
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
May 08, 2018 May 11, 2018
0.50 13,862
August 06, 2018 August 10, 2018
0.50 13,862
November 06, 2018 November 13, 2018 13,862
0.50
41,586
Yen Hedged Units 1803
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
June 06, 2018 June 12, 2018
30 2,945,490
September 06, 2018 September 12, 2018
30 2,915,490
December 06, 2018 December 12, 2018 2,876,490
30
8,737,470
USD Units 1803
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
June 06, 2018 June 12, 2018
0.50 5,736
September 06, 2018 September 12, 2018
0.50 5,736
December 06, 2018 December 12, 2018 5,736
0.50
17,208
Yen Hedged Units 1806
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
September 06, 2018 September 12, 2018
30 2,957,040
December 06, 2018 December 12, 2018 2,957,040
30
5,914,080
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 10 - Distributions (continued)
USD Units 1806
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
September 06, 2018 September 12, 2018
0.50 9,429
December 06, 2018 December 12, 2018
9,429
0.50
18,858
Yen Hedged Units 1809
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
December 06, 2018 December 12, 2018 1,400,790
30
1,400,790
USD Units 1809
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
December 06, 2018 December 12, 2018
8,065
0.50
8,065
Note 11 - Taxation
Under the current laws of the Cayman Islands, there are no income, estate, transfer, sales or
other taxes payable by the Series Trust or withholding taxes applicable to the payment by the
Series Trust to the Unitholders or to the payment of net asset value upon repurchase of Units.
The Series Trust may be subject to foreign withholding tax on certain interest, dividends and
capital gains.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases
Subscriptions
Each class of units was subscribed for by Eligible Investors during the Initial Offer Period at
the purchase prices of JPY 10,000 per Unit for all classes expressed in JPY and USD 100 per Unit
for all classes expressed in USD.
Yen Hedged Units 1507 and USD Units 1507
The Initial Offer Period commenced on July 1, 2015 and closed on July 30, 2015. Units subscribed
for during the Initial Offer Period were issued on July 30, 2015.
Yen Hedged Units 1510 and USD Units 1510
The Initial Offer Period commenced on October 1, 2015 and closed on October 29, 2015. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on October 29, 2015.
Yen Hedged Units 1601 and USD Units 1601
The Initial Offer Period commenced on January 4, 2016 and closed on January 28, 2016. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on January 28, 2016.
Yen Hedged Units 1605 and USD Units 1605
The Initial Offer Period commenced on May 2, 2016 and closed on May 27, 2016. Units subscribed
for during the Initial Offer Period were issued on May 27, 2016.
Yen Hedged Units 1609 and USD Units 1609
The Initial Offer Period commenced on September 1, 2016 and closed on September 29, 2016. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on September 29, 2016.
Yen Hedged Units 1611 and USD Units 1611
The Initial Offer Period commenced on November 1, 2016 and closed on November 29, 2016. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on November 29, 2016.
Yen Hedged Units 1701 and USD Units 1701
The Initial Offer Period commenced on January 4, 2017 and closed on January 30, 2017. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on January 30, 2017.
Yen Hedged Units 1703 and USD Units 1703
The Initial Offer Period commenced on March 1, 2017 and closed on March 30, 2017. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on March 30, 2017.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Subscriptions (continued)
Yen Hedged Units 1706 and USD Units 1706
The Initial Offer Period commenced on June 1, 2017 and closed on June 29, 2017. Units subscribed
for during the Initial Offer Period were issued on June 29, 2017.
Yen Hedged Units 1709 and USD Units 1709
The Initial Offer Period commenced on September 1, 2017 and closed on September 28, 2017. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on September 28, 2017.
Yen Hedged Units 1712 and USD Units 1712
The Initial Offer Period commenced on December 1, 2017 and closed on December 21, 2017. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on December 21, 2017.
Yen Hedged Units 1802 and USD Units 1802
The Initial Offer Period commenced on January 15, 2018 and closed on February 22, 2018. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on February 22, 2018.
Yen Hedged Units 1803 and USD Units 1803
The Initial Offer Period commenced on March 8, 2018 and closed on March 29, 2018. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on March 29, 2018.
Yen Hedged Units 1806 and USD Units 1806
The Initial Offer Period commenced on June 1, 2018 and closed on June 28, 2018. Units subscribed
for during the Initial Offer Period were issued on June 28, 2018.
Yen Hedged Units 1809 and USD Units 1809
The Initial Offer Period commenced on September 3, 2018 and closed on September 27, 2018. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on September 27, 2018.
Yen Hedged Units 1812 and USD Units 1812
The Initial Offer Period commenced on December 3, 2018 and closed on December 20, 2018. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on December 20, 2018.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase of Units
The minimum repurchase for each Unitholder is 1 Unit.
Unitholders wishing to have Units repurchased should send ▶ completed Repurchase Notice, together
with such other information as may be required by the Administrator, to be received by the
Administrator no later than 5.00 p.m. (Tokyo time) on the relevant Repurchase Day or such other
time as the Manager, after consultation with the Trustee, may in any particular case determine,
failing which the Repurchase Notice will be held over until the next following Repurchase Day and
Units will be repurchased at the repurchase price applicable on that Repurchase Day.
A Repurchase Notice, once given, is irrevocable unless the Manager, after consultation with the
Trustee, determines otherwise generally or in any particular case or cases.
In order to comply with regulations aimed at the prevention of money laundering in any applicable
jurisdiction, the Administrator reserves the right to request such information as it considers
necessary in order to process any Repurchase Notice. The Administrator may refuse to process any
Repurchase Notice or delay payment of repurchase proceeds if ▶ Unitholder submitting Units for
repurchase delays in producing or fails to produce any information required by the Administrator
or if such refusal is necessary to ensure the compliance by the Trustee, the Administrator or the
Manager with any anti-money laundering law in any jurisdiction.
Repurchase fee
The each class has ▶ fixed seven year life and will be compulsorily repurchased on the seventh
anniversary of the date of their issue (or if such day is not ▶ Business Day the immediately
preceding Business Day) at ▶ price per Unit equal to the Net Asset Value per Unit of such class
of Units determined as at the Valuation Point on the date of such compulsory repurchase (or if
that day is not also ▶ Valuation Day on the immediately preceding Valuation Day).
If ▶ class is repurchased (either voluntarily or by way of compulsory repurchase) prior to the
sixth anniversary of the date of their issue ▶ repurchase fee, calculated as ▶ percentage of the
purchase price at the time of subscription, will be charged in accordance with the following
scale and paid to the Manager:
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase fee (continued)
Repurchase day Repurchase fee
Yen Hedged Units 1507 USD Units 1507
from July 30, 2017 to July 29, 2018 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from July 30, 2018 to July 29, 2019 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from July 30, 2019 to July 29, 2020 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from July 30, 2020 to July 29, 2021 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from July 30, 2021
Nil Nil
Yen Hedged Units 1510 USD Units 1510
from October 29, 2017 to October 28, 2018 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from October 29, 2018 to October 28, 2019 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from October 29, 2019 to October 28, 2020 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from October 29, 2020 to October 28, 2021 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from October 29, 2021
Nil Nil
Yen Hedged Units 1601 USD Units 1601
from January 28, 2018 to January 27, 2019 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from January 28, 2019 to January 27, 2020 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from January 28, 2020 to January 27, 2021 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from January 28, 2021 to January 27, 2022 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from January 28, 2022
Nil Nil
Yen Hedged Units 1605 USD Units 1605
from May 27, 2017 to May 26, 2018 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from May 27, 2018 to May 26, 2019 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from May 27, 2019 to May 26, 2020 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from May 27, 2020 to May 26, 2021 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from May 27, 2021 to May 26, 2022 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from May 27, 2022
Nil Nil
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase fee (continued)
Repurchase day Repurchase fee
Yen Hedged Units 1609 USD Units 1609
from September 29, 2017 to September 28,
JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
2018
from September 29, 2018 to September 28,
JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
2019
from September 29, 2019 to September 28,
JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
2020
from September 29, 2020 to September 28,
JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
2021
from September 29, 2021 to September 28,
JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
2022
from September 29, 2022
Nil Nil
Yen Hedged Units 1611 USD Units 1611
from November 29, 2017 to November 28, 2018 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from November 29, 2018 to November 28, 2019 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from November 29, 2019 to November 28, 2020 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from November 29, 2020 to November 28, 2021 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from November 29, 2021 to November 28, 2022 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from November 29, 2022
Nil Nil
Yen Hedged Units 1701 USD Units 1701
from January 30, 2018 to January 29, 2019 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from January 30, 2019 to January 29, 2020 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from January 30, 2020 to January 29, 2021 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from January 30, 2021 to January 29, 2022 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from January 30, 2022 to January 29, 2023 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from January 30, 2023
Nil Nil
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase fee (continued)
Repurchase day Repurchase fee
Yen Hedged Units 1703 USD Units 1703
to March 29, 2018 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from March 30, 2018 to March 29, 2019 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from March 30, 2019 to March 29, 2020 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from March 30, 2020 to March 29, 2021 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from March 30, 2021 to March 29, 2022 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from March 30, 2022 to March 29, 2023 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from March 30, 2023
Nil Nil
Yen Hedged Units 1706 USD Units 1706
to June 28, 2018 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from June 29, 2018 to June 28, 2019 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from June 29, 2019 to June 28, 2020 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from June 29, 2020 to June 28, 2021 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from June 29, 2021 to June 28, 2022 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from June 29, 2022 to June 28, 2023 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from June 29, 2023
Nil Nil
Yen Hedged Units 1709 USD Units 1709
to September 27, 2018 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from September 28, 2018 to September 27,
JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
2019
from September 28, 2019 to September 27,
JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
2020
from September 28, 2020 to September 27,
JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
2021
from September 28, 2021 to September 27,
JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
2022
from September 28, 2022 to September 27,
JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
2023
from September 28, 2023
Nil Nil
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase fee (continued)
Repurchase day Repurchase fee
Yen Hedged Units 1712 USD Units 1712
to December 20, 2018 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from December 21, 2018 to December 20, 2019 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from December 21, 2019 to December 20, 2020 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from December 21, 2020 to December 20, 2021 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from December 21, 2021 to December 20, 2022 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from December 21, 2022 to December 20, 2023 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from December 21, 2023
Nil Nil
Yen Hedged Units 1802 USD Units 1802
to February 21, 2019 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from February 22, 2019 to February 21, 2020 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from February 22, 2020 to February 21, 2021 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from February 22, 2021 to February 21, 2022 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from February 22, 2022 to February 21, 2023 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from February 22, 2023 to February 21, 2024 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from February 22, 2024
Nil Nil
Yen Hedged Units 1803 USD Units 1803
to March 28, 2019 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from March 29, 2019 to March 28, 2020 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from March 29, 2020 to March 28, 2021 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from March 29, 2021 to March 28, 2022 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from March 29, 2022 to March 28, 2023 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from March 29, 2023 to March 28, 2024 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from March 29, 2024
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase fee (continued)
Repurchase day Repurchase fee
Yen Hedged Units 1806 USD Units 1806
to June 27, 2019 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from June 28, 2019 to June 27, 2020 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from June 28, 2020 to June 27, 2021 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from June 28, 2021 to June 27, 2022 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from June 28, 2022 to June 27, 2023 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from June 28, 2023 to June 27, 2024 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from June 28, 2024
Nil Nil
Yen Hedged Units 1809 USD Units 1809
to September 26, 2019 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from September 27, 2019 to September 26,
JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
2020
from September 27, 2020 to September 26,
JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
2021
from September 27, 2021 to September 26,
JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
2022
from September 27, 2022 to September 26,
JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
2023
from September 27, 2023 to September 26,
JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
2024
from September 27, 2024
Nil Nil
Yen Hedged Units 1812 USD Units 1812
to December 19, 2019 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from December 20, 2019 to December 19, 2020 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from December 20, 2020 to December 19, 2021 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from December 20, 2021 to December 19, 2022 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from December 20, 2022 to December 19, 2023 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from December 20, 2023 to December 19, 2024 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from December 20, 2024
Nil Nil
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 13 - Forward foreign exchange contracts
As at January 31, 2019, the Series Trust had the following open forward foreign exchange
contracts:
Unrealised Gain /
Amount Amount Maturity
Currency Bought Currency Sold
Bought Sold Date (Loss) in USD
April 18, 2019
JPY 22,633,876,765 USD 211,319,668 (1,814,980)
March 01, 2019
USD 969,316 GBP 750,000 (16,486)
February 06, 2019
USD 4,442,066 EUR 3,885,000 (24,678)
March 08, 2019
USD 19,208,565 EUR 16,695,000 (33,130)
March 01, 2019
USD 58,509,499 GBP 45,765,000 (1,644,164)
April 18, 2019
USD 41,695 JPY 4,469,000 329
April 18, 2019
USD 41,704 JPY 4,483,000 209
April 18, 2019
USD 29,141 JPY 3,143,000 49
April 18, 2019
USD 8,767 JPY 942,500 44
April 18, 2019
USD 12,568 JPY 1,355,550 21
April 18, 2019
USD 46,980 JPY 5,076,500 (8)
April 18, 2019
USD 2,656 JPY 288,960 (18)
April 18, 2019
USD 33,688 JPY 3,641,600 (19)
April 18, 2019
USD 70,048 JPY 7,572,000 (40)
April 18, 2019
USD 8,616 JPY 938,000 (65)
April 18, 2019
USD 16,814 JPY 1,828,400 (110)
April 18, 2019
USD 16,680 JPY 1,815,800 (127)
April 18, 2019
USD 24,742 JPY 2,693,320 (188)
April 18, 2019
USD 41,765 JPY 4,539,500 (253)
April 18, 2019
USD 41,404 JPY 4,512,500 (364)
April 18, 2019
USD 117,034 JPY 12,720,400 (709)
April 18, 2019
USD 102,042 JPY 11,109,600 (790)
April 18, 2019
USD 140,672 JPY 15,315,300 (1,090)
April 18, 2019 (1,573)
USD 207,363 JPY 22,572,500
(3,538,140)
Note 14 - Transaction costs
Transaction costs are defined as any broker commission fees, local, transfer and stock exchanges
taxes and any other charges and fees linked to the purchase and sale of investments. Transaction
costs applied to ▶ specific investment transaction through the use of spreads or directly
deducted from the price of the investments are excluded from the transactions costs calculation.
The Series Trust did not record any transaction costs relating to the purchase or sale of its
investments during the year ended January 31, 2019, due to the nature of its investments or the
markets where these were traded.
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as at January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
AUSTRALIA
FLOATING RATE NOTE
WESTPAC BANKING FRN 23/11/31
USD 2,200,000 2,232,342 2,134,075 0.85
COM BK AUSTRALIA FRN 03/10/29 1,610,282 1,442,180 0.57
EUR 1,300,000
3,842,624 3,576,255 1.42
STEP-UP/DOWN BOND
SGSP AUSTRALI 3.3000% 09/04/23 427,018 427,383 0.17
USD 435,000
427,018 427,383 0.17
STRAIGHT FIXED BOND
SGSP (AUST) ASSETS 3.25% 29/07/26
USD 1,900,000 1,872,926 1,778,237 0.70
SYDNEY AIRPORT 3.375% 30/04/25
USD 1,640,000 1,646,530 1,585,504 0.63
AUST & NZ BANKING 4.4% 19/05/26
USD 1,600,000 1,668,160 1,579,886 0.63
COM BK AUSTRA 4.5000% 09/12/25
USD 1,500,000 1,573,665 1,511,268 0.60
SCENTRE GRP TST 3.25% 28/10/25
USD 1,140,000 1,125,486 1,095,126 0.43
AUST & NZ BANK GP 4.5% 19/03/24
USD 420,000 424,622 424,344 0.17
SCENTRE GROUP 3.5000% 12/02/25 295,443 293,544 0.12
USD 300,000
8,606,832 8,267,909 3.28
Total AUSTRALIA
12,876,474 12,271,547 4.87
BELGIUM
STRAIGHT FIXED BOND
ANHEUSER-BUSCH 2.75% 17/03/36 1,963,853 1,777,568 0.71
EUR 1,500,000
1,963,853 1,777,568 0.71
Total BELGIUM
1,963,853 1,777,568 0.71
BERMUDA
FLOATING RATE NOTE
HISCOX LTD FRN 24/11/45 2,453,325 2,082,820 0.82
GBP 1,500,000
2,453,325 2,082,820 0.82
STRAIGHT FIXED BOND
GBP 639,000 HISCOX LTD 2.0000% 14/12/22 882,175 821,099 0.33
882,175 821,099 0.33
Total BERMUDA
3,335,500 2,903,919 1.15
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
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Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
CANADA
STRAIGHT FIXED BOND
ENBRIDGE INC 5.5% 01/12/46
USD 2,000,000 2,139,920 2,262,692 0.89
NUTRIEN LTD 3.3750% 15/03/25
USD 1,700,000 1,605,837 1,627,636 0.65
BANK OF NOVA SCOTIA 4.5% 16/12/25
USD 1,400,000 1,475,796 1,431,423 0.57
USD 1,200,000 ENBRIDGE INC 4.25% 01/12/26 1,212,888 1,229,844 0.49
USD 880,000 TRANS-CANADA PIPE 7.625% 15/01/39 1,206,093 1,158,341 0.46
NUTRIEN LTD 3.0000% 01/04/25 1,071,565 1,028,760 0.41
USD 1,100,000
8,712,099 8,738,696 3.47
Total CANADA
8,712,099 8,738,696 3.47
FRANCE
FLOATING RATE NOTE
CNP ASSURANCES FRN 10/06/47
EUR 2,000,000 2,142,538 2,508,614 1.00
BNP PARIBAS FRN 01/03/33
USD 1,400,000 1,329,174 1,323,316 0.52
CRDT AGR ASSR FRN 29/01/48 733,255 623,333 0.25
EUR 600,000
4,204,967 4,455,263 1.77
STEP-UP/DOWN BOND
ORANGE SA 8.5% 01/03/31 1,805,826 1,660,905 0.66
USD 1,180,000
1,805,826 1,660,905 0.66
STRAIGHT FIXED BOND
BPCE SA 4.625% 11/07/24
USD 1,780,000 1,787,102 1,759,252 0.69
CREDIT AGRICOLE 4.375% 17/03/25
USD 1,700,000 1,698,070 1,682,757 0.67
EDF 6.95% 26/01/39
USD 1,310,000 1,729,892 1,562,044 0.62
BNP PARIBAS 4.375% 28/09/25
USD 1,300,000 1,339,206 1,299,232 0.52
GBP 700,000 EDF 5.5% 17/10/41 1,247,754 1,185,765 0.47
SOCIETE GENERALE 5.625% 24/11/45
USD 1,150,000 1,115,509 1,174,412 0.47
PERNOD RICARD 4.25% 15/07/22 652,326 613,775 0.24
USD 600,000
9,569,859 9,277,237 3.68
Total FRANCE
15,580,652 15,393,405 6.11
ITALY
FLOATING RATE NOTE
2,433,100 2,097,414 0.83
EUR 1,700,000 ASSICURAZIONI GEN FRN 27/10/47
2,433,100 2,097,414 0.83
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
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(expressed in US Dollars)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
ITALY (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND
UNICREDIT SPA 4.625% 12/04/27 2,643,125 2,332,567 0.93
USD 2,500,000
2,643,125 2,332,567 0.93
Total ITALY
5,076,225 4,429,981 1.76
JERSEY
STRAIGHT FIXED BOND
GATWICK FND L 4.6250% 27/03/34
GBP 2,000,000 3,290,685 3,109,023 1.24
BAA FUNDING L 7.1250% 14/02/24
GBP 1,300,000 2,190,767 2,053,833 0.81
APTIV PLC 4.2500% 15/01/26
USD 2,000,000 2,082,160 1,975,598 0.78
CREDIT SUISSE GP 3.75% 26/03/25
USD 1,820,000 1,797,701 1,768,609 0.70
CPUK FINANCE 3.6900% 28/08/28
GBP 836,000 1,076,662 1,126,448 0.45
CPUK FINANCE 3.5880% 28/08/25 426,526 441,216 0.18
GBP 321,000
10,864,501 10,474,727 4.16
Total JERSEY
10,864,501 10,474,727 4.16
LUXEMBOURG
FLOATING RATE NOTE
AXA SA FRN 16/01/54 3,074,660 2,909,083 1.15
GBP 2,020,000
3,074,660 2,909,083 1.15
STRAIGHT FIXED BOND
ALLERGAN FUNDING 3.8500% 15/06/24
USD 3,400,000 3,431,726 3,406,143 1.36
ENEL FINANCE INTL 6% 07/10/39 1,214,920 991,310 0.39
USD 1,000,000
4,646,646 4,397,453 1.75
Total LUXEMBOURG 7,721,306 7,306,536 2.90
NETHERLANDS
FLOATING RATE NOTE
DEMETER ZURICH FRN 01/10/46
EUR 2,500,000 3,405,320 3,095,590 1.24
ING GROEP NV FRN 22/03/28
USD 2,610,000 2,616,812 2,608,293 1.03
NN GROUP NV FRN 13/01/48 1,847,088 1,826,457 0.72
EUR 1,500,000
7,869,220 7,530,340 2.99
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
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(expressed in US Dollars)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
NETHERLANDS (CONTINUED)
STEP-UP/DOWN BOND
DEUTSCHE TELEKOM 8.25% 15/06/30 1,747,673 1,584,490 0.63
USD 1,180,000
1,747,673 1,584,490 0.63
STRAIGHT FIXED BOND
USD 2,113,000 TELEFONICA EUROPE 8.25% 15/09/30 2,900,192 2,755,256 1.09
GBP 1,600,000 INNOGY FIN BV 6.25% 03/06/30 2,964,304 2,755,011 1.08
VOLKSWAGEN IN 3.3000% 22/03/33
EUR 2,200,000 3,122,975 2,551,198 1.01
VONOVIA BV 2.1250% 22/03/30
EUR 2,200,000 2,600,106 2,514,769 1.00
BAYER CAP CORPNV 2.1250% 15/12/29
EUR 2,200,000 2,582,051 2,508,670 1.00
MONDELEZ INTL 2% 28/10/21
USD 2,500,000 2,404,275 2,421,613 0.96
KONINKLIJKE KPN NV 8.375% 01/10/30
USD 1,674,000 2,318,920 2,195,687 0.87
LYONDELLBASELL IND 5.75% 15/04/24
USD 1,800,000 2,049,606 1,939,097 0.77
ABN AMRO BK NV 4.8% 18/04/26
USD 1,600,000 1,683,968 1,628,770 0.65
IBERDROLA INTL BV 6.75% 15/07/36
USD 1,241,000 1,626,589 1,459,539 0.58
KPN NV 5% 18/11/26
GBP 700,000 1,079,876 1,014,859 0.40
ENEL FIN INTL 3.5000% 06/04/28
USD 1,100,000 1,052,271 967,127 0.38
ENEL FINANCE INTL 6.8% 15/09/37 526,200 441,564 0.18
USD 400,000
26,911,333 25,153,160 9.97
Total NETHERLANDS
36,528,226 34,267,990 13.59
SPAIN
FLOATING RATE NOTE
MAPFRE SA FRN 31/03/47 1,834,216 1,824,785 0.72
EUR 1,500,000
1,834,216 1,824,785 0.72
STRAIGHT FIXED BOND
SANTANDER ISSUANCE 5.1790% 19/11/25
USD 1,800,000 1,814,546 1,852,551 0.74
TELEFONICA EMIS 7.045% 20/06/36 654,615 586,716 0.23
USD 500,000
2,469,161 2,439,267 0.97
Total SPAIN
4,303,377 4,264,052 1.69
UNITED KINGDOM
FLOATING RATE NOTE
GBP 2,000,000 RSA INSURANCE FRN 10/10/45 2,961,010 2,803,279 1.12
YORKSHRE BLD SOC FRN 13/09/28
GBP 2,200,000 3,053,866 2,597,741 1.03
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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(expressed in US Dollars)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
UNITED KINGDOM (CONTINUED)
FLOATING RATE NOTE (CONTINUED)
NATIONWIDE BLDG FRN 18/10/32
USD 2,845,000 2,625,130 2,585,081 1.03
AVIVA PLC FRN 20/05/58
GBP 1,140,000 1,815,144 1,809,792 0.72
LEGAL&GENERAL GROUP 5.5% 27/06/64
GBP 1,280,000 1,728,506 1,721,469 0.68
GBP 981,000 PRUDENTIAL PLC FRN 20/10/51 1,287,098 1,342,801 0.53
GBP 911,000 PRUDENTIAL PLC FRN 20/10/68 1,200,178 1,266,056 0.50
AVIVA PLC FRN 12/09/49 717,652 763,786 0.30
GBP 600,000
15,388,584 14,890,005 5.91
OTHER BOND
GREENE KING FIN 5.1060% 15/03/34
GBP 1,900,000 3,091,956 2,852,268 1.13
EVERSHOLT FUN 3.5290% 07/08/42
GBP 1,900,000 2,491,983 2,389,384 0.95
TELEREAL SECUR. 6.1645% 10/12/31
GBP 1,160,000 1,722,123 1,721,504 0.68
MARSTONS ISSUER FRN 15/10/27
GBP 1,100,000 1,393,392 1,306,721 0.52
1,077,289 1,016,525 0.40
MARSTONS ISSUER FRN 15/07/32
GBP 720,000
9,776,743 9,286,402 3.68
STEP-UP/DOWN BOND
BRITISH TELECOM PLC STUP 15/12/30 2,288,539 2,053,897 0.81
USD 1,469,000
2,288,539 2,053,897 0.81
STRAIGHT FIXED BOND
ANNINGTON FND 2.6460% 12/07/25
GBP 2,410,000 3,191,689 3,111,464 1.24
NOTTING HILL 3.2500% 12/10/48
GBP 2,000,000 2,770,769 2,529,656 1.00
INTU SGS FINA 4.2500% 17/09/30
GBP 2,000,000 3,119,188 2,433,592 0.97
ROYAL BK SCOTLAND 4.8% 05/04/26
USD 2,200,000 2,270,092 2,202,193 0.87
LLOYDS BANK 4.5% 04/11/24
USD 2,120,000 2,133,590 2,078,374 0.82
BARCLAYS PLC 5.2% 12/05/26
USD 1,800,000 1,892,250 1,800,092 0.71
SCOTTISH WINDOWS 7% 16/06/43
GBP 1,050,000 1,652,938 1,720,896 0.68
HSBC HOLDINGS 6% 29/03/40
GBP 1,000,000 1,418,152 1,657,779 0.66
LONDON & QUADRAN 2.6250% 28/02/28
GBP 1,261,000 1,740,197 1,653,184 0.66
HAMMERSON PLC 6% 23/02/26
GBP 1,100,000 1,828,337 1,642,246 0.65
HAMMERSON PLC 7.2500% 21/04/28
GBP 800,000 1,513,766 1,309,810 0.52
SANTANDER UK GP 5.625% 15/09/45
USD 1,190,000 1,193,808 1,199,959 0.48
HSBC HOLDINGS PLC 6.5% 15/09/37
USD 750,000 908,803 892,076 0.35
THAMES WATER 6.5000% 09/02/32
GBP 500,000 911,753 886,352 0.35
SOCIETY OF LLOYD'S 4.75% 30/10/24
GBP 625,000 872,704 876,725 0.35
(1)
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Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
UNITED KINGDOM (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
SANTANDER UK GP 4.75% 15/09/25
USD 600,000 598,596 576,742 0.23
BARCLAYS PLC 3.2500% 17/01/33
GBP 360,000 420,819 435,359 0.17
BRITISH TELEC 6.3750% 23/06/37 183,461 177,519 0.07
GBP 100,000
28,620,912 27,184,018 10.78
Total UNITED KINGDOM 56,074,778 53,414,322 21.18
UNITED STATES OF AMERICA
STRAIGHT FIXED BOND
CELGENE CORP 3.55% 15/08/22
USD 4,000,000 3,997,959 4,021,536 1.59
GENERAL MILLS IN 3.7000% 17/10/23
USD 3,950,000 3,973,226 3,982,501 1.57
GOODMAN US 3.7000% 15/03/28
USD 3,800,000 3,752,715 3,603,491 1.42
TESORO LOGISTICS 5.25% 15/01/25
USD 3,100,000 3,185,250 3,132,779 1.23
AT & T INC 4.25% 01/03/27
USD 3,000,000 3,088,740 3,025,572 1.20
NOBLE ENERGY INC 3.8500% 15/01/28
USD 3,200,000 3,147,456 3,019,882 1.20
GLENCORE FDG 4.1250% 30/05/23
USD 2,800,000 2,919,224 2,806,250 1.11
SPECTRA ENERGY PART 4.5% 15/03/45
USD 2,900,000 2,956,057 2,773,685 1.10
CVS HEALTH CORP 3.875% 20/07/25
USD 2,600,000 2,678,208 2,605,065 1.03
SOLVAY FINANCE 4.45% 03/12/25
USD 2,550,000 2,677,508 2,560,613 1.02
KROGER CO 3.7000% 01/08/27
USD 2,600,000 2,610,270 2,495,956 0.99
NEWELL RUBBERMAID INC 4.2% 01/04/26
USD 2,600,000 2,791,576 2,491,497 0.99
CIMAREX ENERGY 3.9% 15/05/27
USD 2,576,000 2,596,743 2,482,775 0.98
REED ELSEVR CPTL 3.1250% 15/10/22
USD 2,500,000 2,448,500 2,457,975 0.98
OMNICOM GROUP INC 3.6% 15/04/26
USD 2,500,000 2,531,350 2,421,225 0.96
USD 1,500,000 METLIFE INC 10.75% 01/08/39 2,520,000 2,250,000 0.89
WILLIAMS PART 6.3% 15/04/40
USD 2,000,000 2,278,240 2,235,404 0.89
CHARTER COMM 4.908% 23/07/25
USD 2,100,000 2,206,890 2,153,819 0.85
ERAC USA FIN 7% 15/10/37
USD 1,700,000 2,135,027 2,097,438 0.83
VALERO ENERGY CORP 3.4% 15/09/26
USD 2,200,000 2,115,674 2,088,458 0.83
BMW US CAP LL 2.7000% 06/04/22
USD 2,099,000 2,044,613 2,070,550 0.82
PIONEER NATURAL 4.45% 15/01/26
USD 2,000,000 2,098,720 2,061,136 0.82
CBS CORP 3.5000% 15/01/25
USD 2,100,000 2,093,007 2,038,930 0.81
USD 2,000,000 INTERPUBLIC GRP 4.2000% 15/04/24 2,067,500 2,023,370 0.80
DAIMLER FINAN 2.8500% 06/01/22
USD 2,000,000 1,956,200 1,963,354 0.78
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
TIME WARNER INC 3.6% 15/07/25
USD 1,940,000 2,007,547 1,908,871 0.76
KRAFT FOODS 6.875% 26/01/39
USD 1,570,000 2,005,427 1,763,644 0.70
KINDER MORGAN INC 4.3% 01/06/25
USD 1,720,000 1,694,867 1,760,802 0.70
USD 1,600,000 ANADARKO PETRO CORP 5.55% 15/03/26 1,840,352 1,707,635 0.68
USD 1,630,000 SOUTHERN POWER CO 5.15% 15/09/41 1,735,845 1,603,416 0.64
ENTERPRISE PROD 6.45% 01/09/40
USD 1,250,000 1,412,880 1,488,668 0.59
GOLDMAN SACHS GP 6.875% 18/01/38
GBP 800,000 1,331,935 1,425,389 0.57
THERMO FISHER 2.8750% 24/07/37
EUR 1,100,000 1,336,019 1,331,635 0.53
ANHEUSER-BUSCH INBEV 8.2% 15/01/39
USD 1,000,000 1,566,229 1,326,349 0.53
KINDER MORGAN ENER 3.45% 15/02/23
USD 1,300,000 1,291,953 1,291,759 0.51
COLUMBIA PIPELINE GP 5.8% 01/06/45
USD 1,200,000 1,354,212 1,286,630 0.51
CBS CORP 4.0000% 15/01/26
USD 1,300,000 1,300,130 1,283,105 0.51
CITIGROUP INC 2.7500% 24/01/24
GBP 960,000 1,232,686 1,276,220 0.51
FORD MOTOR CREDIT 4.375% 06/08/23
USD 1,110,000 1,182,411 1,052,179 0.42
CAPITAL ONE FINL 3.8000% 31/01/28
USD 1,050,000 1,033,788 1,010,566 0.40
FORD MOTOR CO 4.346% 08/12/26
USD 1,100,000 1,144,847 976,307 0.39
COLUMBIA PIPELINE 4.5% 01/06/25
USD 710,000 674,818 722,942 0.29
HJ HEINZ 4.875% 15/02/25
USD 700,000 733,250 710,063 0.28
HJ HEINZ 4.125% 01/07/27
GBP 500,000 758,167 693,320 0.28
GOLDMAN SACHS GRP 6.75% 01/10/37
USD 530,000 620,782 640,343 0.25
TIME WARNER CABLE 5.75% 02/06/31
GBP 360,000 580,516 545,872 0.22
FORD MOTOR CO 5.875% 02/08/21
USD 500,000 569,200 511,018 0.20
ENTERPRISE PROD 6.125% 15/10/39
USD 400,000 466,924 460,715 0.18
KRAFT HEINZ 3.5% 15/07/22
USD 420,000 427,080 420,066 0.17
GOLDMAN SACHS GP INC 6.45% 01/05/36
USD 300,000 374,490 348,924 0.14
ANDEAVOR LOG LP 4.2500% 01/12/27
USD 205,000 202,060 199,095 0.08
AMERICAN INTL GP 6.25% 01/05/36
USD 170,000 204,677 192,811 0.08
ERAC USA FINA 7.0000% 15/10/37 158,234 154,223 0.06
USD 125,000
96,111,979 92,955,828 36.87
Total UNITED STATES OF AMERICA
96,111,979 92,955,828 36.87
259,148,970 248,198,571 98.46
Total Investments
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【2018年1月31日終了年度】
①【貸借対照表】
NM世界投資適格社債ファンド
純資産計算書
2018年1月31日現在
(米ドルで表示)
米ドル 千円
注記
資産
投資有価証券-時価
2 200,957,466 21,976,708
(取得価額:194,050,144米ドル)
銀行預金 6,188,518 676,776
先渡為替予約にかかる未実現利益 13 6,554,866 716,840
デリバティブにかかる未収証拠金 8,164 893
未収収益 2,446,688 267,570
現金および現金等価物にかかる利息 135 15
116,181 12,706
設立費用 2
216,272,018 23,651,508
資産合計
負債
買戻し未払金 2,151,681 235,308
358,262 39,180
未払費用 9
2,509,943 274,487
負債合計
213,762,075 23,377,021
純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
受益証券は以下のとおり表象される。
1口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
円投資型1507受益証券(日本円で表示) 10,554 24,360 257,087,745
米ドル投資型1507受益証券(米ドルで表示) 108.78 38,436 4,181,150
円投資型1510受益証券(日本円で表示) 10,590 85,204 902,329,533
米ドル投資型1510受益証券(米ドルで表示) 108.98 19,120 2,083,716
円投資型1601受益証券(日本円で表示) 10,910 70,055 764,286,368
米ドル投資型1601受益証券(米ドルで表示) 112.05 9,022 1,010,941
円投資型1605受益証券(日本円で表示) 10,317 302,046 3,116,308,399
米ドル投資型1605受益証券(米ドルで表示) 105.65 24,641 2,603,349
円投資型1609受益証券(日本円で表示) 9,945 345,475 3,435,729,072
米ドル投資型1609受益証券(米ドルで表示) 100.91 58,139 5,866,807
円投資型1611受益証券(日本円で表示) 10,572 322,460 3,409,129,008
米ドル投資型1611受益証券(米ドルで表示) 106.97 17,149 1,834,412
円投資型1701受益証券(日本円で表示) 10,464 53,546 560,330,191
米ドル投資型1701受益証券(米ドルで表示) 105.64 12,925 1,365,404
円投資型1703受益証券(日本円で表示) 10,380 61,603 639,467,209
米ドル投資型1703受益証券(米ドルで表示) 104.73 29,913 3,132,831
円投資型1706受益証券(日本円で表示) 10,037 186,008 1,867,000,572
米ドル投資型1706受益証券(米ドルで表示) 101.07 40,410 4,084,345
円投資型1709受益証券(日本円で表示) 10,022 242,314 2,428,369,671
米ドル投資型1709受益証券(米ドルで表示) 100.68 46,497 4,681,236
円投資型1712受益証券(日本円で表示) 9,961 232,038 2,311,272,655
米ドル投資型1712受益証券(米ドルで表示) 99.98 18,738 1,873,398
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
NM世界投資適格社債ファンド
運用計算書
2018年1月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
米ドル 千円
注記
収益
銀行預金利息 38,469 4,207
7,621,405 833,477
債券利息
7,659,874 837,684
収益合計
費用
管理報酬 4 1,328,330 145,266
販売報酬および代行協会員報酬 7,8 979,791 107,150
管理事務代行報酬 5 171,659 18,773
保管報酬 6 86,103 9,416
銀行口座にかかる支払利息 1,346 147
コルレス銀行報酬 10,933 1,196
銀行手数料 7,245 792
受託報酬 3 17,165 1,877
弁護士報酬 1,829 200
海外登録費用 31,921 3,491
立替費用 17,161 1,877
専門家報酬 20,076 2,196
印刷および公告費用 1,761 193
設立費用償却 2 46,829 5,121
1,647 180
その他の費用
2,723,796 297,874
費用合計
4,936,078 539,809
純投資収益
投資対象証券にかかる実現純利益 569,109 62,238
先物契約にかかる実現純損失 (8,796) (962)
(14,612,690) (1,598,044)
外貨取引および先渡為替予約にかかる実現純損失
(14,052,377) (1,536,768)
当期実現純損失
投資対象証券にかかる未実現純損益の変動 10,018,044 1,095,573
15,489,971 1,693,983
先渡為替予約にかかる未実現純損益の変動
25,508,015 2,789,557
当期未実現純利益
16,391,716 1,792,598
運用の結果による純資産の純増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
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NM世界投資適格社債ファンド
純資産変動計算書
2018年1月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
米ドル 千円
注記
期首現在純資産 140,103,505 15,321,719
純投資収益
4,936,078 539,809
当期実現純損失 (14,052,377) (1,536,768)
25,508,015 2,789,557
当期未実現純利益
16,391,716 1,792,598
運用の結果による純資産の純増加
受益証券の発行手取金 12 78,517,210 8,586,642
(19,130,162) (2,092,075)
受益証券の買戻支払額 12
59,387,048 6,494,568
(2,120,194) (231,864)
受益者への支払分配金 10
213,762,075 23,377,021
期末現在純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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NM世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2018年1月31日に終了した年度
(無監査)
円投資型1507受益証券
期首現在発行済受益証券口数 47,290
受益証券発行口数 0
(22,930)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 24,360
米ドル投資型1507受益証券
期首現在発行済受益証券口数 41,269
受益証券発行口数 0
(2,833)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 38,436
円投資型1510受益証券
期首現在発行済受益証券口数 90,554
受益証券発行口数 0
(5,350)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 85,204
米ドル投資型1510受益証券
期首現在発行済受益証券口数 19,520
受益証券発行口数 0
(400)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 19,120
円投資型1601受益証券
期首現在発行済受益証券口数 71,295
受益証券発行口数 0
(1,240)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 70,055
米ドル投資型1601受益証券
期首現在発行済受益証券口数 13,422
受益証券発行口数 0
(4,400)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 9,022
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NM世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2018年1月31日に終了した年度
(無監査)
円投資型1605受益証券
期首現在発行済受益証券口数 389,827
受益証券発行口数 0
(87,781)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 302,046
米ドル投資型1605受益証券
期首現在発行済受益証券口数 25,401
受益証券発行口数 0
(760)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 24,641
円投資型1609受益証券
期首現在発行済受益証券口数 370,541
受益証券発行口数 0
(25,066)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 345,475
米ドル投資型1609受益証券
期首現在発行済受益証券口数 69,239
受益証券発行口数 0
(11,100)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 58,139
円投資型1611受益証券
期首現在発行済受益証券口数 337,135
受益証券発行口数 0
(14,675)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 322,460
米ドル投資型1611受益証券
期首現在発行済受益証券口数 17,149
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 17,149
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2018年1月31日に終了した年度
(無監査)
円投資型1701受益証券
期首現在発行済受益証券口数 76,260
受益証券発行口数 0
(22,714)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 53,546
米ドル投資型1701受益証券
期首現在発行済受益証券口数 12,925
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 12,925
円投資型1703受益証券
期首現在発行済受益証券口数 -
受益証券発行口数 66,343
(4,740)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 61,603
米ドル投資型1703受益証券
期首現在発行済受益証券口数 -
受益証券発行口数 29,913
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 29,913
円投資型1706受益証券
期首現在発行済受益証券口数 -
受益証券発行口数 186,008
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 186,008
米ドル投資型1706受益証券
期首現在発行済受益証券口数 -
受益証券発行口数 40,410
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 40,410
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2018年1月31日に終了した年度
(無監査)
円投資型1709受益証券
期首現在発行済受益証券口数 -
受益証券発行口数 242,324
(10)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 242,314
米ドル投資型1709受益証券
期首現在発行済受益証券口数 -
受益証券発行口数 46,497
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 46,497
円投資型1712受益証券
期首現在発行済受益証券口数 -
受益証券発行口数 232,038
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 232,038
米ドル投資型1712受益証券
期首現在発行済受益証券口数 -
受益証券発行口数 18,738
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 18,738
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM世界投資適格社債ファンド
統計情報
2018年1月31日現在
(無監査)
2018年 2017年 2016年
期末現在純資産(米ドルで表示) 213,762,075 140,103,505 29,792,781
円投資型1507受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 257,087,745 477,651,084 876,148,902
期末現在1口当たり純資産価格 10,554 10,100 9,725
米ドル投資型1507受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 4,181,150 4,253,666 4,105,024
期末現在1口当たり純資産価格 108.78 103.07 97.58
円投資型1510受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 902,329,533 917,710,879 914,977,975
期末現在1口当たり純資産価格 10,590 10,134 9,754
米ドル投資型1510受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 2,083,716 2,015,565 2,445,678
期末現在1口当たり純資産価格 108.98 103.26 97.75
円投資型1601受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 764,286,368 744,087,475 752,901,036
期末現在1口当たり純資産価格 10,910 10,437 10,041
米ドル投資型1601受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 1,010,941 1,424,223 2,190,979
期末現在1口当たり純資産価格 112.05 106.11 100.40
円投資型1605受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 3,116,308,399 3,850,573,187 -
期末現在1口当たり純資産価格 10,317 9,878 -
米ドル投資型1605受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 2,603,349 2,544,647 -
期末現在1口当たり純資産価格 105.65 100.18 -
円投資型1609受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 3,435,729,072 3,529,434,864 -
期末現在1口当たり純資産価格 9,945 9,525 -
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM世界投資適格社債ファンド
統計情報
2018年1月31日現在
(無監査)
2018年 2017年 2016年
米ドル投資型1609受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 5,866,807 6,629,776 -
期末現在1口当たり純資産価格 100.91 95.75 -
円投資型1611受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 3,409,129,008 3,411,407,979 -
期末現在1口当たり純資産価格 10,572 10,119 -
米ドル投資型1611受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 1,834,412 1,738,989 -
期末現在1口当たり純資産価格 106.97 101.40 -
円投資型1701受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 560,330,191 763,785,325 -
期末現在1口当たり純資産価格 10,464 10,016 -
米ドル投資型1701受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 1,365,404 1,294,434 -
期末現在1口当たり純資産価格 105.64 100.15 -
円投資型1703受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 639,467,209 - -
期末現在1口当たり純資産価格 10,380 - -
米ドル投資型1703受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 3,132,831 - -
期末現在1口当たり純資産価格 104.73 - -
円投資型1706受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 1,867,000,572 - -
期末現在1口当たり純資産価格 10,037 - -
米ドル投資型1706受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 4,084,345 - -
期末現在1口当たり純資産価格 101.07 - -
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM世界投資適格社債ファンド
統計情報
2018年1月31日現在
(無監査)
2018年 2017年 2016年
円投資型1709受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 2,428,369,671 - -
期末現在1口当たり純資産価格 10,022 - -
米ドル投資型1709受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 4,681,236 - -
期末現在1口当たり純資産価格 100.68 - -
円投資型1712受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 2,311,272,655 - -
期末現在1口当たり純資産価格 9,961 - -
米ドル投資型1712受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 1,873,398 - -
期末現在1口当たり純資産価格 99.98 - -
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM世界投資適格社債ファンド
財務書類に対する注記
2018年1月31日現在
注1.組織
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ(以下「トラスト」という。)のシリーズ・トラストであ
るNM世界投資適格社債ファンド(以下「ファンド」という。)は、CIBCバンク・アンド・トラス
ト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)とファンドの管理会社であるBN
Yメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの間で締結された2010年6月22日付の基本信
託証書(修正および補足済)(以下「基本信託証書」という。)および2015年6月2日付の補足信託証書
に基づいて設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法(改訂済み)に基づき運営されるユニット・
トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済み)に基づくミューチュアル・ファ
ンドとして規制されている。また、ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)に登録され、目論
見書および監査済み年次財務書類をCIMAに提出する必要がある。
受託会社は、補足信託証書により、シリーズ・トラストの追加設定を承認することができる。本財務書
類日現在、トラストは、NM世界投資適格社債ファンドを含めて、それぞれの有価証券、現金およびその
他の資産からなる、5つのシリーズ・トラストにより構成される。
CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、ケイマン諸島の銀行およ
び信託会社法(改訂済み)に基づき適法に設立され、存続しており、信託業務を遂行する認可を受けてい
る信託会社である。
財務書類日現在、円投資型1507受益証券、米ドル投資型1507受益証券、円投資型1510受益証券、米ドル
投資型1510受益証券、円投資型1601受益証券、米ドル投資型1601受益証券、円投資型1605受益証券、米ド
ル投資型1605受益証券、円投資型1609受益証券、米ドル投資型1609受益証券、円投資型1611受益証券、米
ドル投資型1611受益証券、円投資型1701受益証券、米ドル投資型1701受益証券、円投資型1703受益証券、
米ドル投資型1703受益証券、円投資型1706受益証券、米ドル投資型1706受益証券、円投資型1709受益証
券、米ドル投資型1709受益証券、円投資型1712受益証券および米ドル投資型1712受益証券の22のクラスが
設定されている。
ファンドの投資目的は、主に、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドルその他の通貨建てで、(経営の本拠
地および収益を生み出す国等の要素を考慮して副投資運用会社により判断される)発行体の実質的な国が
経済協力開発機構(OECD)加盟国などである社債への投資を通じて、債券市場のリターンと概ね一致
する範囲でファンドの資産価値を中長期的に維持しまたは成長させることを目指しつつ、安定したインカ
ムの獲得を追求することである。
管理会社および/またはその委託先は、(ファンドの表示通貨である)米ドルとファンドが投資してい
る米ドル以外の通貨建て資産との間における為替変動に対するエクスポージャーをヘッジするため、為替
取引を行う予定である。管理会社および/またはその委託先は、その通貨エクスポージャーを完全にヘッ
ジすることを目指すが、米ドル以外の通貨建て資産の価格が今後変動することなどにより、当該エクス
ポージャーを常に100%ヘッジできるとは限らない。
管理会社および/またはその委託先は、米ドルと円との間における為替変動に対する円投資型受益証券
の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理会社およ
び/またはその委託先は、円投資型受益証券の米ドルと円との間における変動による通貨エクスポー
ジャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動することなどにより、当
該エクスポージャーを常に100%ヘッジできるとは限らない。投資者は、かかる為替ヘッジ取引により、米
ドルが円に対して上昇しても、円投資型受益証券の1口当たり純資産価格が上昇するものではない点に留
意する必要がある。また、円の金利が米ドルの金利を下回る場合、これらの金利差は、円投資型受益証券
の受益者のヘッジコストとなる。円の金利が米ドルの金利を上回る場合、これらの金利差は、円投資型受
益証券の受益者のヘッジ差益となることが期待される。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
英文目論見書に定められた条項に従う早期終了を除いて、適用される法律により要求された場合、また
は、いずれかの評価日においてファンドの純資産総額が1,000万米ドル以下となり、管理会社がファンドの
償還を決定した旨を書面により受託会社に対して通知した場合、ファンドは償還する。
注2.重要な会計方針
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に
準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
証券およびその他の資産への投資
(a)手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言または発生済みでかつ未
受領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその
全額の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合
には、その価額は、管理会社が合理的な価額とみなす価額とみなされる。
(b)以下の(c)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(d)項、(e)
項および(f)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市
場において上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づくすべて
の計算は、当該投資対象についての主要な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の営業終了
時点における規則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われ、金融商品取引
所、商品取引所、先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資対象の価格の計算は、マーケッ
ト・メイクを行う個人、法人または機関(および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合に
は、管理会社が指定することのできる特定のマーケット・メーカー)により値付けされた投資対象の
価額を参照して行われる。ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市場以外
の取引所または市場における価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公正な基
準を示すと考える場合には、管理会社は、当該価格を採用することができる。
(c)以下の(d)項、(e)項および(f)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価される
マネージド・ファンドの各持分の価額は、当該日付現在で計算される当該マネージド・ファンドの受
益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社
がそのように決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付現在で評価されない場
合、当該マネージド・ファンドの受益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの
最終の公表純資産価格(入手可能である場合)、または(入手できない場合)当該受益証券、株式も
しくはその他の持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とする。特に、マネージド・ファンドの価
格の呼値が入手できない場合は、当該マネージド・ファンドによりもしくはそのために関係する評価
日現在で公表され、もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算され、マネージド・
ファンドが関係する評価日現在で価格が計算されていない場合は、最終の公表もしくは報告価格とす
る。管理会社の単独の裁量により、価格が事後的に調整されることがある。計算を行う際、管理会社
は、マネージド・ファンド、その管理事務代行者、代理人、投資運用者、投資顧問またはその他の取
引を行う子会社を含む第三者から受領した未監査の評価および報告書ならびに評価の見積もりに依拠
することができるものとし、管理会社は、かかる評価および報告書の内容または正確性について検証
を行う責任・義務を負わない。
(d)純資産価額、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(b)項または(c)項に規定
されるとおりに入手できない場合、関連する資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決定
される。
(e)上記(b)項に基づく投資対象の上場され、値付けされ、取引され、または市場で取り扱われている
価格を確認する目的において、受託会社は、価格データおよび/または価格を送信する機械的もしく
は電子的システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価格
は、上記(b)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされる。
(f)上記にかかわらず、管理会社は、別の方法が投資対象の公正価格をより反映すると考える場合に
は、その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができる。
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(g)ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象(証券であるか現金であるかを問わない。)の価額
は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考慮する状況に
お いて管理会社(または管理会社のために行為する管理事務代行会社)が適切とみなすレート(公式
のものか否かを問わない。)により、ファンドの表示通貨に換算される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日において計上される。利息収入は、発生主義ベースで認識される。配当金は、配当
落ち日に計上される。証券取引にかかる実現利益または損失は、売却された証券の平均原価を基準に決定
される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨建てで表示される。米ドル以外
の通貨建てで表示される資産および負債は、年度末の実勢為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外
の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資取引は、取引日現在適用される実勢為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資対象にかかる為替レートの変動による運用実績の部分と、保有証券の市場価格の値動
きにより生じる変動を分離しない。これらの変動は、投資対象証券にかかる実現および未実現純損益に含
まれる。
2018年1月31日現在の為替レートは以下のとおりである。
1米ドル = 0.80409 ユーロ
1米ドル = 0.70534 英ポンド
1米ドル = 108.76504 日本円
設立費用
ファンドの設立時に発生した費用は、最初の5会計年度中に償却される。
先渡為替予約
先渡為替予約は、満期日までの残存期間に関して、年度末現在で適用される先渡為替レートで評価され
る。先渡為替予約により生じる損益は、運用計算書において認識される。純資産計算書において、未実現
純利益は資産として、未実現純損失は負債として計上される。
先物契約
先物契約の締結時において、当初証拠金の預託は現金または証券のいずれかで行われる。当該先物契約
の締結期間中の価格変動は、当該先物契約を各評価日の終了時の価格で値洗いすることにより、未実現損
益として認識される。
未実現損益の有無により、先物取引値洗差金が支払われるかまたは受領される。純資産計算書におい
て、未実現純利益は資産として、未実現純損失は負債として計上される。当該契約の終了時に、ファンド
は契約開始時における価格と契約終了時における価格との間の差額を実現損益として計上する。
注3.受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から純資産総額に対して年率0.01パーセントの報酬(ただし、最低年間報
酬額を10,000米ドルとする。)を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎
月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
受託会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注4.管理報酬
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管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月
後 払いで支払われる。
円投資型1507受益証券および米ドル投資型1507受益証券
円投資型1510受益証券および米ドル投資型1510受益証券
円投資型1601受益証券および米ドル投資型1601受益証券
円投資型1605受益証券および米ドル投資型1605受益証券
円投資型1609受益証券および米ドル投資型1609受益証券
円投資型1611受益証券および米ドル投資型1611受益証券 0.45 %
円投資型1701受益証券および米ドル投資型1701受益証券
円投資型1703受益証券および米ドル投資型1703受益証券
円投資型1706受益証券および米ドル投資型1706受益証券
円投資型1709受益証券および米ドル投資型1709受益証券
円投資型1712受益証券および米ドル投資型1712受益証券
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また、管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下
記の表に記載される年率の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算
され、毎月後払いで支払われる。
円投資型1507受益証券
円投資型1510受益証券
円投資型1601受益証券
円投資型1605受益証券
円投資型1609受益証券
円投資型1611受益証券 0.32 %
円投資型1701受益証券
円投資型1703受益証券
円投資型1706受益証券
円投資型1709受益証券
円投資型1712受益証券
米ドル投資型1507受益証券
米ドル投資型1510受益証券
米ドル投資型1601受益証券
米ドル投資型1605受益証券
米ドル投資型1609受益証券
米ドル投資型1611受益証券 0.34 %
米ドル投資型1701受益証券
米ドル投資型1703受益証券
米ドル投資型1706受益証券
米ドル投資型1709受益証券
米ドル投資型1712受益証券
さらに、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職務の
適切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有する。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社の報酬を
支払う責任を負う。
注5.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理事務代行会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産か
ら払戻しを受ける。
注6.保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有
する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払わ
れる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
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保管会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注7.販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払
いで支払われる。
円投資型1507受益証券および米ドル投資型1507受益証券
円投資型1510受益証券および米ドル投資型1510受益証券
円投資型1601受益証券および米ドル投資型1601受益証券
円投資型1605受益証券および米ドル投資型1605受益証券
円投資型1609受益証券および米ドル投資型1609受益証券
円投資型1611受益証券および米ドル投資型1611受益証券 0.52 %
円投資型1701受益証券および米ドル投資型1701受益証券
円投資型1703受益証券および米ドル投資型1703受益証券
円投資型1706受益証券および米ドル投資型1706受益証券
円投資型1709受益証券および米ドル投資型1709受益証券
円投資型1712受益証券および米ドル投資型1712受益証券
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
販売会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注8.代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を
有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
代行協会員は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻
しを受ける。
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注9.未払費用
(米ドル)
管理報酬 149,387
販売報酬および代行協会員報酬 110,066
管理事務代行報酬 19,172
保管報酬 9,587
受託報酬 1,917
立替費用 1,917
専門家報酬 6,715
設立費用 5,682
53,819
その他の費用
未払費用 358,262
注10.分配方針
管理会社は、受託会社(または受託会社の代理としての管理事務代行会社)に対して、受益証券の保有
者に、各分配期間に関して、管理会社が決定した金額を分配するよう指図することができる。かかる分配
金は、ファンドのインカム、実現/未実現キャピタル・ゲインおよび/または各クラスに帰属する分配可
能な資金の中から支払われる。分配期間に関する分配は、分配期間の終了日である分配基準日において
ファンドの受益者名簿に登録されている受益者に対して、該当する通貨の最小単位未満の端数を切り捨て
て行われる。
2018年1月31日に終了した年度において、ファンドは、合計2,120,194米ドルを分配した。
分配金は、それぞれ、以下のとおり各クラスの受益者に支払われた。
円投資型1507受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2017年4月6日 2017年4月12日 30 1,409,700
2017年7月6日 2017年7月12日 30 1,397,700
2017年10月6日 2017年10月13日 30 745,800
745,800
2018年1月9日 2018年1月16日 30
4,299,000
米ドル投資型1507受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2017年4月6日 2017年4月12日 0.50 20,635
2017年7月6日 2017年7月12日 0.50 20,435
2017年10月6日 2017年10月13日 0.50 20,435
19,218
2018年1月9日 2018年1月16日 0.50
80,723
206/317
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
円投資型1510受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2017年4月6日 2017年4月12日 30 2,686,620
2017年7月6日 2017年7月12日 30 2,623,620
2017年10月6日 2017年10月13日 30 2,619,120
2,607,120
2018年1月9日 2018年1月16日 30
10,536,480
米ドル投資型1510受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2017年4月6日 2017年4月12日 0.50 9,760
2017年7月6日 2017年7月12日 0.50 9,760
2017年10月6日 2017年10月13日 0.50 9,560
9,560
2018年1月9日 2018年1月16日 0.50
38,640
円投資型1601受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2017年4月6日 2017年4月12日 30 2,138,850
2017年7月6日 2017年7月12日 30 2,131,650
2017年10月6日 2017年10月13日 30 2,101,650
2,101,650
2018年1月9日 2018年1月16日 30
8,473,800
米ドル投資型1601受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2017年4月6日 2017年4月12日 0.50 4,561
2017年7月6日 2017年7月12日 0.50 4,561
2017年10月6日 2017年10月13日 0.50 4,561
4,511
2018年1月9日 2018年1月16日 0.50
18,194
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
円投資型1605受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2017年2月6日 2017年2月10日 30 11,694,810
2017年5月8日 2017年5月12日 30 10,894,710
2017年8月7日 2017年8月14日 30 10,302,360
9,995,880
2017年11月6日 2017年11月10日 30
42,887,760
米ドル投資型1605受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2017年2月6日 2017年2月10日 0.50 12,701
2017年5月8日 2017年5月12日 0.50 12,701
2017年8月7日 2017年8月14日 0.50 12,701
12,701
2017年11月6日 2017年11月10日 0.50
50,804
円投資型1609受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2017年3月6日 2017年3月10日 30 11,099,730
2017年6月6日 2017年6月9日 30 11,039,730
2017年9月6日 2017年9月12日 30 10,664,430
10,534,650
2017年12月6日 2017年12月12日 30
43,338,540
米ドル投資型1609受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2017年3月6日 2017年3月10日 0.50 34,620
2017年6月6日 2017年6月9日 0.50 34,120
2017年9月6日 2017年9月12日 0.50 29,420
29,370
2017年12月6日 2017年12月12日 0.50
127,530
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
円投資型1611受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2017年2月6日 2017年2月10日 30 10,114,050
2017年5月8日 2017年5月12日 30 10,039,050
2017年8月7日 2017年8月14日 30 10,039,050
10,032,300
2017年11月6日 2017年11月10日 30
40,224,450
米ドル投資型1611受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2017年2月6日 2017年2月10日 0.50 8,575
2017年5月8日 2017年5月12日 0.50 8,575
2017年8月7日 2017年8月14日 0.50 8,575
8,575
2017年11月6日 2017年11月10日 0.50
34,300
円投資型1701受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2017年4月6日 2017年4月12日 30 2,236,800
2017年7月6日 2017年7月12日 30 2,236,800
2017年10月6日 2017年10月13日 30 2,236,800
2,236,800
2018年1月9日 2018年1月16日 30
8,947,200
米ドル投資型1701受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2017年4月6日 2017年4月12日 0.50 6,463
2017年7月6日 2017年7月12日 0.50 6,463
2017年10月6日 2017年10月13日 0.50 6,463
6,463
2018年1月9日 2018年1月16日 0.50
25,852
円投資型1703受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2017年6月6日 2017年6月9日 30 1,990,290
2017年9月6日 2017年9月12日 30 1,990,290
1,962,090
2017年12月6日 2017年12月12日 30
5,942,670
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
米ドル投資型1703受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2017年6月6日 2017年6月9日 0.50 14,957
2017年9月6日 2017年9月12日 0.50 14,957
14,957
2017年12月6日 2017年12月12日 0.50
44,871
円投資型1706受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2017年9月6日 2017年9月12日 30 5,580,240
5,580,240
2017年12月6日 2017年12月12日 30
11,160,480
米ドル投資型1706受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2017年9月6日 2017年9月12日 0.50 20,205
20,205
2017年12月6日 2017年12月12日 0.50
40,410
円投資型1709受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
7,269,420
2017年12月6日 2017年12月12日 30
7,269,420
米ドル投資型1709受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
23,249
2017年12月6日 2017年12月12日 0.50
23,249
注11.税金
ケイマン諸島の現在の法律において、ファンドが支払う所得税、相続税、譲渡税、売却税もしくはその
他の税金、またはファンドによる受益者に対する支払もしくは受益証券の買戻しの際の純資産価額の支払
に対して適用される源泉税はない。
ファンドは、一定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対して外国の源泉税を課せられることが
ある。
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注12.申込みおよび買戻し
申込み
適格投資家は、申込期間中に、日本円で表示されるすべてのクラスについては1口当たり10,000円の発
行価格で、および米ドルで表示されるすべてのクラスについては1口当たり100米ドルの発行価格で各受益
証券の取得の申込みをすることができた。
円投資型1507受益証券および米ドル投資型1507受益証券
申込期間は、2015年7月1日に開始し、2015年7月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年7月30日に発行された。
円投資型1510受益証券および米ドル投資型1510受益証券
申込期間は、2015年10月1日に開始し、2015年10月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年10月29日に発行された。
円投資型1601受益証券および米ドル投資型1601受益証券
申込期間は、2016年1月4日に開始し、2016年1月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年1月28日に発行された。
円投資型1605受益証券および米ドル投資型1605受益証券
申込期間は、2016年5月2日に開始し、2016年5月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年5月27日に発行された。
円投資型1609受益証券および米ドル投資型1609受益証券
申込期間は、2016年9月1日に開始し、2016年9月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年9月29日に発行された。
円投資型1611受益証券および米ドル投資型1611受益証券
申込期間は、2016年11月1日に開始し、2016年11月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年11月29日に発行された。
円投資型1701受益証券および米ドル投資型1701受益証券
申込期間は、2017年1月4日に開始し、2017年1月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2017年1月30日に発行された。
円投資型1703受益証券および米ドル投資型1703受益証券
申込期間は、2017年3月1日に開始し、2017年3月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2017年3月30日に発行された。
円投資型1706受益証券および米ドル投資型1706受益証券
申込期間は、2017年6月1日に開始し、2017年6月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2017年6月29日に発行された。
円投資型1709受益証券および米ドル投資型1709受益証券
申込期間は、2017年9月1日に開始し、2017年9月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年9月28日に発行された。
円投資型1712受益証券および米ドル投資型1712受益証券
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
申込期間は、2017年12月1日に開始し、2017年12月21日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2017年12月21日に発行された。
受益証券の買戻し
各受益者の最低買戻口数は、1口である。
受益証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求を、管理事務代行会社から要求されること
があるその他の情報と共に、買戻日の午後5時(東京時間)、または管理会社が受託会社と協議の上決定
するその他の時間までに管理事務代行会社に送付しなければならない。期限を過ぎてから到着した買戻請
求は、次の買戻日まで繰り越され、受益証券は、当該買戻日に適用される買戻価格で買い戻される。
管理会社が、受託会社と協議の上、一般的または特定の場合について別途定めた場合を除き、買戻請求
は撤回することができない。
適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会
社は、買戻請求を実行するために必要と考える情報を請求することができる。管理事務代行会社は、買戻
しのために受益証券を提出している受益者が、管理事務代行会社が要求する情報の提出を遅滞もしくは提
出しない場合、または受託会社、管理事務代行会社もしくは管理会社がいずれかの法域においてマネー・
ロンダリング対策のための法令を遵守するために必要である場合には、買戻請求の実行を拒絶、または買
戻代金の支払を延期することができる。
買戻手数料
各クラスの存続期間は7年間であり、発行日から7年目の日(当該日が営業日でない場合には直前の営
業日)に当該強制買戻日の評価時点(当該日が評価日でない場合、直前の評価日)で決定される1口当た
り純資産価格で強制買戻しされる。
発行日から6年未満で買い戻されるクラス(任意の買戻し、または強制買戻しかを問わない。)につい
ては、申込み時の購入価格に対する割合で計算され、以下の基準で管理会社に支払われる買戻手数料が課
せられる。
買戻日 買戻手数料
円投資型1507受益証券 米ドル投資型1507受益証券
2016年7月30日から2017年7月29日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2017年7月30日から2018年7月29日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2018年7月30日から2019年7月29日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2019年7月30日から2020年7月29日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2020年7月30日から2021年7月29日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2021年7月30日以降 該当なし 該当なし
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
買戻日 買戻手数料
円投資型1510受益証券 米ドル投資型1510受益証券
2016年10月29日から2017年10月28日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2017年10月29日から2018年10月28日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2018年10月29日から2019年10月28日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2019年10月29日から2020年10月28日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2020年10月29日から2021年10月28日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2021年10月29日以降 該当なし 該当なし
円投資型1601受益証券 米ドル投資型1601受益証券
2017年1月28日から2018年1月27日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2018年1月28日から2019年1月27日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2019年1月28日から2020年1月27日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2020年1月28日から2021年1月27日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2021年1月28日から2022年1月27日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2022年1月28日以降 該当なし 該当なし
円投資型1605受益証券 米ドル投資型1605受益証券
2017年5月26日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2017年5月27日から2018年5月26日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2018年5月27日から2019年5月26日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2019年5月27日から2020年5月26日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2020年5月27日から2021年5月26日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2021年5月27日から2022年5月26日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2022年5月27日以降 該当なし 該当なし
円投資型1609受益証券 米ドル投資型1609受益証券
2017年9月28日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2017年9月29日から2018年9月28日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2018年9月29日から2019年9月28日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2019年9月29日から2020年9月28日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2020年9月29日から2021年9月28日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2021年9月29日から2022年9月28日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2022年9月29日以降 該当なし 該当なし
円投資型1611受益証券 米ドル投資型1611受益証券
2017年11月28日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2017年11月29日から2018年11月28日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2018年11月29日から2019年11月28日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2019年11月29日から2020年11月28日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2020年11月29日から2021年11月28日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2021年11月29日から2022年11月28日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2022年11月29日以降 該当なし 該当なし
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
買戻日 買戻手数料
円投資型1701受益証券 米ドル投資型1701受益証券
2018年1月29日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018年1月30日から2019年1月29日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2019年1月30日から2020年1月29日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2020年1月30日から2021年1月29日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2021年1月30日から2022年1月29日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2022年1月30日から2023年1月29日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2023年1月30日以降 該当なし 該当なし
円投資型1703受益証券 米ドル投資型1703受益証券
2018年3月29日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018年3月30日から2019年3月29日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2019年3月30日から2020年3月29日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2020年3月30日から2021年3月29日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2021年3月30日から2022年3月29日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2022年3月30日から2023年3月29日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2023年3月30日以降 該当なし 該当なし
円投資型1706受益証券 米ドル投資型1706受益証券
2018年6月28日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018年6月29日から2019年6月28日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2019年6月29日から2020年6月28日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2020年6月29日から2021年6月28日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2021年6月29日から2022年6月28日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2022年6月29日から2023年6月28日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2023年6月29日以降 該当なし 該当なし
円投資型1709受益証券 米ドル投資型1709受益証券
2018年9月27日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018年9月28日から2019年9月27日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2019年9月28日から2020年9月27日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2020年9月28日から2021年9月27日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2021年9月28日から2022年9月27日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2022年9月28日から2023年9月27日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2023年9月28日以降 該当なし 該当なし
円投資型1712受益証券 米ドル投資型1712受益証券
2018年12月20日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2018年12月21日から2019年12月20日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2019年12月21日から2020年12月20日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2020年12月21日から2021年12月20日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2021年12月21日から2022年12月20日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2022年12月21日から2023年12月20日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2023年12月21日以降 該当なし 該当なし
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注13.先渡為替予約
2018年1月31日現在、ファンドは、以下の未決済先渡為替予約を有していた。
未実現利益/(損失)
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
(米ドル)
米ドル 180,860,013 日本円 19,686,612,503 2018年2月5日 (186,064)
日本円 18,009,259,091 米ドル 159,138,861 2018年2月5日 6,481,594
日本円 19,589,370,404 米ドル 180,860,013 2018年4月27日 165,264
米ドル 660,488 ユーロ 531,000 2018年2月22日 (732)
米ドル 31,028,670 英ポンド 21,993,000 2018年3月27日 (218,602)
米ドル 6,789,843 ユーロ 5,706,000 2018年2月22日 (315,479)
米ドル 1,989,999 日本円 215,255,450 2018年4月27日 825
米ドル 163,334 日本円 17,667,629 2018年4月27日 68
米ドル 47,749 日本円 5,208,691 2018年2月5日 (152)
米ドル 6,606 日本円 745,199 2018年2月5日 (247)
米ドル 8,643 日本円 978,035 2018年2月5日 (351)
米ドル 18,922 日本円 2,098,343 2018年2月5日 (375)
米ドル 8,958 日本円 1,017,571 2018年2月5日 (400)
米ドル 18,874 日本円 2,097,752 2018年2月5日 (418)
米ドル 17,499 日本円 1,955,811 2018年2月5日 (487)
米ドル 13,882 日本円 1,564,665 2018年2月5日 (507)
米ドル 181,343 日本円 19,781,628 2018年2月5日 (576)
米ドル 18,538 日本円 2,089,420 2018年2月5日 (677)
米ドル 18,616 日本円 2,099,956 2018年2月5日 (695)
米ドル 26,291 日本円 2,934,616 2018年2月5日 (696)
米ドル 17,383 日本円 1,966,201 2018年2月5日 (698)
米ドル 17,818 日本円 2,015,661 2018年2月5日 (718)
米ドル 18,054 日本円 2,041,427 2018年2月5日 (720)
米ドル 46,121 日本円 5,093,410 2018年2月5日 (720)
米ドル 19,814 日本円 2,234,997 2018年2月5日 (740)
米ドル 18,794 日本円 2,128,575 2018年2月5日 (781)
米ドル 26,206 日本円 2,935,299 2018年2月5日 (788)
米ドル 23,094 日本円 2,605,018 2018年2月5日 (862)
米ドル 27,831 日本円 3,124,115 2018年2月5日 (899)
米ドル 27,036 日本円 3,053,385 2018年2月5日 (1,044)
米ドル 33,313 日本円 3,747,048 2018年2月5日 (1,146)
米ドル 49,769 日本円 5,562,381 2018年2月5日 (1,385)
米ドル 73,677 日本円 8,162,167 2018年2月5日 (1,385)
米ドル 34,622 日本円 3,931,798 2018年2月5日 (1,536)
米ドル 54,830 日本円 6,130,028 2018年2月5日 (1,544)
米ドル 54,607 日本円 6,116,376 2018年2月5日 (1,641)
米ドル 43,249 日本円 4,884,362 2018年2月5日 (1,670)
米ドル 94,105 日本円 10,416,189 2018年2月5日 (1,686)
米ドル 64,834 日本円 7,246,155 2018年2月5日 (1,804)
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未実現利益/(損失)
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
(米ドル)
米ドル 55,938 日本円 6,328,668 2018年2月5日 (2,263)
米ドル 93,956 日本円 10,500,935 2018年2月5日 (2,614)
米ドル 92,740 日本円 10,490,418 2018年2月5日 (3,733)
米ドル 113,879 日本円 12,817,099 2018年2月5日 (3,992)
米ドル 87,472 日本円 9,951,196 2018年2月5日 (4,043)
米ドル 87,790 日本円 9,987,453 2018年2月5日 (4,058)
米ドル 148,282 日本円 16,608,539 2018年2月5日 (4,456)
米ドル 138,779 日本円 15,621,311 2018年2月5日 (4,880)
米ドル 135,154 日本円 15,280,041 2018年2月5日 (5,367)
米ドル 178,529 日本円 20,222,554 2018年2月5日 (7,446)
米ドル 271,314 日本円 30,673,710 2018年2月5日 (10,773)
米ドル 313,710 日本円 35,485,407 2018年2月5日 (12,628)
米ドル 411,042 日本円 46,470,710 2018年2月5日 (16,321)
米ドル 2,384,582 日本円 268,834,928 2018年2月5日 (87,732)
825,646
日本円 2,312,592,660 米ドル 20,441,895 2018年2月5日
6,554,866
注14.取引費用
取引費用は、ブローカーへの支払手数料、地方税、譲渡税および証券取引所税ならびに投資有価証券の
売買に関連するその他の一切の手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価
証券の価格から直接控除される取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2018年1月31日に終了した年度に、
投資対象証券の売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
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Statement of Net Assets
as at January 31, 2018
(expressed in US Dollars)
Notes
ASSETS
Investment in securities at market value
2 200,957,466
(at cost: USD 194,050,144)
Cash at bank
6,188,518
Unrealised gain on forward foreign exchange contracts
13 6,554,866
Margin receivable on derivatives
8,164
Accrued income
2,446,688
Interest on cash and cash equivalents
135
Formation expenses 116,181
2
Total Assets 216,272,018
LIABILITIES
Payable for repurchases
2,151,681
Accrued expenses 358,262
9
Total Liabilities 2,509,943
NET ASSETS 213,762,075
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statement of Net Assets
as at January 31, 2018
(expressed in US Dollars)
Represented by units as follows:
Net Asset Value per Number of Units
Net Assets
Unit Outstanding
Yen Hedged Units 1507 (in JPY)
10,554 24,360 257,087,745
USD Units 1507 (in USD)
108.78 38,436 4,181,150
Yen Hedged Units 1510 (in JPY)
10,590 85,204 902,329,533
USD Units 1510 (in USD)
108.98 19,120 2,083,716
Yen Hedged Units 1601 (in JPY)
10,910 70,055 764,286,368
USD Units 1601 (in USD)
112.05 9,022 1,010,941
Yen Hedged Units 1605 (in JPY)
10,317 302,046 3,116,308,399
USD Units 1605 (in USD)
105.65 24,641 2,603,349
Yen Hedged Units 1609 (in JPY)
9,945 345,475 3,435,729,072
USD Units 1609 (in USD)
100.91 58,139 5,866,807
Yen Hedged Units 1611 (in JPY)
10,572 322,460 3,409,129,008
USD Units 1611 (in USD)
106.97 17,149 1,834,412
Yen Hedged Units 1701 (in JPY)
10,464 53,546 560,330,191
USD Units 1701 (in USD)
105.64 12,925 1,365,404
Yen Hedged Units 1703 (in JPY)
10,380 61,603 639,467,209
USD Units 1703 (in USD)
104.73 29,913 3,132,831
Yen Hedged Units 1706 (in JPY)
10,037 186,008 1,867,000,572
USD Units 1706 (in USD)
101.07 40,410 4,084,345
Yen Hedged Units 1709 (in JPY)
10,022 242,314 2,428,369,671
USD Units 1709 (in USD)
100.68 46,497 4,681,236
Yen Hedged Units 1712 (in JPY)
9,961 232,038 2,311,272,655
USD Units 1712 (in USD)
99.98 18,738 1,873,398
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statement of Operations
for the year ended January 31, 2018
(expressed in US Dollars)
Notes
INCOME
Interest on bank accounts
38,469
Interest on bonds 7,621,405
Total Income
7,659,874
EXPENSES
Manager fees
▶ 1,328,330
Distributor and Agent Company fees 7, 8
979,791
Administrator fees
5 171,659
Custodian fees
6 86,103
Interest paid on bank accounts
1,346
Correspondent bank fees
10,933
Bank charges
7,245
Trustee fees
3 17,165
Legal fees
1,829
Overseas registration fees
31,921
Out-of-pocket expenses
17,161
Professional fees
20,076
Printing and publication fees
1,761
Amortisation of formation expenses
2 46,829
Other expenses
1,647
Total Expenses 2,723,796
NET INVESTMENT INCOME
4,936,078
Net realised profit on investments
569,109
Net realised loss on future contracts
(8,796)
Net realised loss on foreign currencies and on forward foreign
(14,612,690)
exchange contracts
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR (14,052,377)
Change in net unrealised result on investments
10,018,044
Change in net unrealised result on forward foreign exchange
15,489,971
contracts
NET UNREALISED PROFIT FOR THE YEAR 25,508,015
NET INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS 16,391,716
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Net Assets
for the year ended January 31, 2018
(expressed in US Dollars)
Notes
Net assets at the beginning of the year 140,103,505
NET INVESTMENT INCOME
4,936,078
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR
(14,052,377)
NET UNREALISED PROFIT FOR THE YEAR
25,508,015
NET INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS 16,391,716
Proceeds from subscriptions of units
12 78,517,210
Payments for repurchase of units (19,130,162)
12
59,387,048
Dividend paid to unitholders (2,120,194)
10
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR 213,762,075
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Statement of Changes in Units Outstanding
for the year ended January 31, 2018
(Unaudited)
Yen Hedged Units 1507
Number of units outstanding at the beginning of the year
47,290
Number of units issued
0
Number of units repurchased (22,930)
Number of units outstanding at the end of the year 24,360
USD Units 1507
Number of units outstanding at the beginning of the year
41,269
Number of units issued
0
Number of units repurchased (2,833)
Number of units outstanding at the end of the year 38,436
Yen Hedged Units 1510
Number of units outstanding at the beginning of the year
90,554
Number of units issued
0
Number of units repurchased (5,350)
Number of units outstanding at the end of the year 85,204
USD Units 1510
Number of units outstanding at the beginning of the year
19,520
Number of units issued
0
Number of units repurchased (400)
Number of units outstanding at the end of the year 19,120
Yen Hedged Units 1601
Number of units outstanding at the beginning of the year
71,295
Number of units issued
0
Number of units repurchased (1,240)
Number of units outstanding at the end of the year 70,055
221/317
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NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended January 31, 2018
(Unaudited)
USD Units 1601
Number of units outstanding at the beginning of the year
13,422
Number of units issued
0
Number of units repurchased (4,400)
Number of units outstanding at the end of the year 9,022
Yen Hedged Units 1605
Number of units outstanding at the beginning of the year
389,827
Number of units issued
0
Number of units repurchased (87,781)
Number of units outstanding at the end of the year 302,046
USD Units 1605
Number of units outstanding at the beginning of the year
25,401
Number of units issued
0
Number of units repurchased (760)
Number of units outstanding at the end of the year 24,641
Yen Hedged Units 1609
Number of units outstanding at the beginning of the year
370,541
Number of units issued
0
Number of units repurchased (25,066)
Number of units outstanding at the end of the year 345,475
USD Units 1609
Number of units outstanding at the beginning of the year
69,239
Number of units issued
0
Number of units repurchased (11,100)
Number of units outstanding at the end of the year 58,139
222/317
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Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended January 31, 2018
(Unaudited)
Yen Hedged Units 1611
Number of units outstanding at the beginning of the year
337,135
Number of units issued
0
Number of units repurchased (14,675)
Number of units outstanding at the end of the year 322,460
USD Units 1611
Number of units outstanding at the beginning of the year
17,149
Number of units issued
0
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 17,149
Yen Hedged Units 1701
Number of units outstanding at the beginning of the year
76,260
Number of units issued
0
Number of units repurchased (22,714)
Number of units outstanding at the end of the year 53,546
USD Units 1701
Number of units outstanding at the beginning of the year
12,925
Number of units issued
0
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 12,925
Yen Hedged Units 1703
Number of units outstanding at the beginning of the year
--
Number of units issued
66,343
Number of units repurchased (4,740)
Number of units outstanding at the end of the year 61,603
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Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended January 31, 2018
(Unaudited)
USD Units 1703
Number of units outstanding at the beginning of the year
--
Number of units issued
29,913
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 29,913
Yen Hedged Units 1706
Number of units outstanding at the beginning of the year
--
Number of units issued
186,008
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 186,008
USD Units 1706
Number of units outstanding at the beginning of the year
--
Number of units issued
40,410
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 40,410
Yen Hedged Units 1709
Number of units outstanding at the beginning of the year
--
Number of units issued
242,324
Number of units repurchased (10)
Number of units outstanding at the end of the year 242,314
USD Units 1709
Number of units outstanding at the beginning of the year
--
Number of units issued
46,497
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 46,497
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Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended January 31, 2018
(Unaudited)
Yen Hedged Units 1712
Number of units outstanding at the beginning of the year
--
Number of units issued
232,038
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 232,038
USD Units 1712
Number of units outstanding at the beginning of the year
--
Number of units issued
18,738
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 18,738
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Statistical Information
as at January 31, 2018
(Unaudited)
2018 2017 2016
Net Assets at the end of the year (in USD)
213,762,075 140,103,505 29,792,781
Yen Hedged Units 1507 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
257,087,745 477,651,084 876,148,902
Net Asset Value per unit at the end of the year
10,554 10,100 9,725
USD Units 1507 (in USD)
Net Assets at the end of the year
4,181,150 4,253,666 4,105,024
Net Asset Value per unit at the end of the year 108.78 103.07 97.58
Yen Hedged Units 1510 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
902,329,533 917,710,879 914,977,975
Net Asset Value per unit at the end of the year
10,590 10,134 9,754
USD Units 1510 (in USD)
Net Assets at the end of the year
2,083,716 2,015,565 2,445,678
Net Asset Value per unit at the end of the year
108.98 103.26 97.75
Yen Hedged Units 1601 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
764,286,368 744,087,475 752,901,036
Net Asset Value per unit at the end of the year
10,910 10,437 10,041
USD Units 1601 (in USD)
Net Assets at the end of the year
1,010,941 1,424,223 2,190,979
Net Asset Value per unit at the end of the year
112.05 106.11 100.40
Yen Hedged Units 1605 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
3,116,308,399 3,850,573,187 --
Net Asset Value per unit at the end of the year
10,317 9,878 --
USD Units 1605 (in USD)
Net Assets at the end of the year
2,603,349 2,544,647 --
Net Asset Value per unit at the end of the year
105.65 100.18 --
226/317
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Statistical Information (continued)
as at January 31, 2018
(Unaudited)
2018 2017 2016
Yen Hedged Units 1609 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
3,435,729,072 3,529,434,864 --
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,945 9,525 --
USD Units 1609 (in USD)
Net Assets at the end of the year
5,866,807 6,629,776 --
Net Asset Value per unit at the end of the year
100.91 95.75 --
Yen Hedged Units 1611 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
3,409,129,008 3,411,407,979 --
Net Asset Value per unit at the end of the year
10,572 10,119 --
USD Units 1611 (in USD)
Net Assets at the end of the year
1,834,412 1,738,989 --
Net Asset Value per unit at the end of the year
106.97 101.40 --
Yen Hedged Units 1701 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
560,330,191 763,785,325 --
Net Asset Value per unit at the end of the year
10,464 10,016 --
USD Units 1701 (in USD)
Net Assets at the end of the year
1,365,404 1,294,434 --
Net Asset Value per unit at the end of the year
105.64 100.15 --
Yen Hedged Units 1703 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
639,467,209 -- --
Net Asset Value per unit at the end of the year
10,380 -- --
USD Units 1703 (in USD)
Net Assets at the end of the year
3,132,831 -- --
Net Asset Value per unit at the end of the year
104.73 -- --
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Statistical Information (continued)
as at January 31, 2018
(Unaudited)
2018 2017 2016
Yen Hedged Units 1706 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
1,867,000,572 -- --
Net Asset Value per unit at the end of the year
10,037 -- --
USD Units 1706 (in USD)
Net Assets at the end of the year
4,084,345 -- --
Net Asset Value per unit at the end of the year
101.07 -- --
Yen Hedged Units 1709 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
2,428,369,671 -- --
Net Asset Value per unit at the end of the year
10,022 -- --
USD Units 1709 (in USD)
Net Assets at the end of the year
4,681,236 -- --
Net Asset Value per unit at the end of the year
100.68 -- --
Yen Hedged Units 1712 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
2,311,272,655 -- --
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,961 -- --
USD Units 1712 (in USD)
Net Assets at the end of the year
1,873,398 -- --
Net Asset Value per unit at the end of the year
99.98 -- --
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018
Note 1 - Organisation
NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund (the“Series Trust”), ▶ series trust of Japan
Offshore Fund Series (the“Trust”), was established by ▶ Master Trust Deed dated June 22, 2010,
as amended and supplemented (the“Master Trust Deed”) and the Supplement Trust Deed dated June
2, 2015 respectively entered by CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited (the“Trustee”) and
BNY Mellon International Management Limited as the Series Trust's Manager. The Trust is ▶ unit
trust governed under the Trusts Law (Revised) of the Cayman Islands.
The Trust is regulated as ▶ mutual fund under the Mutual Funds Law (Revised) of the Cayman
Islands and registered with the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) which entails the filing
of the Offering Circular and audited accounts annually with CIMA.
The Trustee may authorise the establishment of additional Series Trust by Supplemental Trust
Deed. At the date of these financial statements, the Trust comprises five Series Trusts including
NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund, each relating to ▶ separate investment portfolio
of securities, cash and other assets.
CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited is ▶ trust company duly incorporated, validly
existing and licensed to undertake trust business pursuant to the provisions of the Banks and
Trust Companies Law (Revised) of the Cayman Islands.
At the date of this financial statements, twenty two classes of Units, Yen Hedged Units 1507, USD
Units 1507, Yen Hedged Units 1510, USD Units 1510, Yen Hedged Units 1601, USD Units 1601, Yen
Hedged Units 1605, USD Units 1605, Yen Hedged Units 1609, USD Units 1609, Yen Hedged Units 1611,
USD Units 1611, Yen Hedged Units 1701, USD Units 1701, Yen Hedged Units 1703, USD Units 1703, Yen
Hedged Units 1706, USD Units 1706, Yen Hedged Units 1709, USD Units 1709, Yen Hedged Units 1712
and USD Units 1712 were created.
The investment objective of the Series Trust is to seek to provide stable income by investing
primarily in corporate bonds denominated in US dollar, Euro, British pound, Australian dollars
and other currencies whose functional countries of issuers (which are determined by the Sub-
Investment Manager taking into account factors such as management location and country of
revenue) are member countries of the Organisation for Economic Co-Operation and Development
(OECD) and others whilst seeking to maintain or grow the value of trust assets of the Series
Trust over the medium to long term to an extent that is broadly consistent with returns on bond
markets.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 1 - Organisation (continued)
The Manager and/or its delegates intend to enter into currency hedging transactions to hedge the
Series Trust's exposure to fluctuations in the currency exchange rate between US dollars (the
currency in which the Series Trust is denominated) and the relevant non-US dollar currency in
relation to the Series Trust's investment in non-US dollar denominated assets. While the Manager
and/or its delegates will aim to hedge the currency exposure of the non-US dollar denominated
assets to fluctuations between the non-US dollar and US dollar fully, the exposure will not
always be 100% hedged mainly because the future value of the non-US dollar denominated assets
will change.
The Manager and/or its delegates may use currency hedging transactions to hedge the exposure
holders of Yen Hedged Units will have to fluctuations in the currency exchange rate between the
US dollar and Yen. While the Manager and/or its delegates will aim to hedge the currency exposure
of the Yen Hedged Units to fluctuations between the US dollar and Yen fully, the exposure will
not always be 100% hedged mainly because the future value of the relevant Investments will
change. Investors should note that by virtue of such currency hedging transactions, an
appreciation of the US dollar against Yen will not provide ▶ corresponding increase in the Net
Asset Value per Unit of the Yen Hedged Units. Also, if the interest rate in Yen is lower than the
interest rate in US dollars, the difference between those interest rates will be hedging costs
for the Unitholders of Yen Hedged Units. If the interest rate in Yen is higher than the interest
rate in US dollars, the difference between those interest rates is expected to be hedging income
for the Unitholders of Yen Hedged Units.
Unless previously terminated in accordance with the provisions described in the section of the
Offering Memorandum, the Series Trust will terminate if required by applicable law or in the
event that on any Valuation Day the Net Asset Value is USD 10 million or less and the Manager by
written notice to the Trustee determines that the Series Trust should be terminated.
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting
principles in Luxembourg applicable to investment funds and include the following significant
accounting policies:
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENTS IN SECURITIES AND OTHER ASSETS
(a) the value of any cash on hand or on deposit, bills, demand notes, accounts receivable,
prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued and not yet received is deemed
to be the full amount thereof unless the Manager determines that any such deposit, bill, demand
note or account receivable is not worth the full amount thereof in which event the value thereof
is deemed to be such value as the Manager deems to be the reasonable value thereof;
(b) except in the case of an interest in ▶ Managed Fund to which paragraph (c) below applies, and
subject as provided in paragraphs (d), (e) and (f) below, all calculations based on the value of
investments listed, quoted, traded or dealt in on any stock exchange, commodities exchange,
futures exchange or over-the-counter market is made by reference to the last traded price or
official closing price according with its local rules and customs on the principal exchange or
market for such investments as at the close of business in such place on the day as of which such
calculation is to be made and where there is no stock exchange, commodities exchange, futures
exchange or over-the-counter market for ▶ particular investment, the value of such investment is
calculated by reference to the price of such investment quoted by any person, firm or institution
making ▶ market in that investment (and if there shall be more than one such market maker then
such particular market maker as the Manager may designate); provided always that if the Manager
in its discretion considers that the prices on an exchange or market other than the principal
exchange or market provide in all the circumstances ▶ fairer criterion of value in relation to
any such investment, it may adopt such prices;
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENTS IN SECURITIES AND OTHER ASSETS (CONTINUED)
(c) subject as provided in paragraphs (d), (e) and (f) below, the value of each interest in any
Managed Fund which is valued as at the same day as the relevant Series Trust is the net asset
value per unit, share or other interest in such Managed Fund calculated as at that day or, if the
Manager so determines or if such Managed Fund is not valued as at the same day as such Series
Trust, the last published net asset value per unit, share or other interest in such Managed Fund
(where available) or (if the same is not available) the last published redemption or bid price
for such unit, share or other interest. In particular if there are no price quotations available
for the valuation of the Managed Fund, it shall be calculated in accordance with the values
published, or reported in writing to the Series Trust as at the relevant Valuation Day, by or on
behalf of the Managed Fund, or if the Managed Fund is not valued as at the relevant Valuation
Day, shall be the latest published or reported value. Valuations may in the absolute discretion
of the Manager be subject to later adjustment. In performing the calculations, the Manager shall
be entitled to rely on the unaudited valuations and reports and estimated valuations received
from third parties, including the Managed Fund and its administrator, agents, investment manager
or advisor, or other dealing subsidiary and the Manager shall not be responsible for verifying
nor shall they be required to verify either the contents or veracity of such valuations and
reports;
(d) if no net asset value, redemption, bid, traded or closing prices or price quotations are
available as provided in paragraphs (b) or (c) above, the value of the relevant asset is
determined from time to time in such manner as the Manager determines;
(e) for the purpose of ascertaining the listed, quoted, traded or market dealing prices of any
investment pursuant to paragraph (b) above, the Trustee is entitled to use and rely upon price
data and/or information provided by any mechanised and/or electronic systems of price
dissemination and the prices provided by any such system will be deemed to be the last traded
prices or official closing price for the purpose of paragraph (b) above;
(f) notwithstanding the foregoing, the Manager may, at its absolute discretion, permit some other
method of valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value
of the relevant investment; and
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENTS IN SECURITIES AND OTHER ASSETS (CONTINUED)
(g) the value of any investment (whether of ▶ security or cash) denominated in ▶ currency other
than that in which such Series Trust is denominated shall be converted into the currency of
denomination of such Series Trust at the rate (whether official or otherwise) which the Manager
(or the Administrator on its behalf) deems appropriate in the circumstances having regard to any
premium or discount which may be relevant and to costs of exchange.
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an
accrual basis. Dividends are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on
security transactions are determined on the basis of the average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Series Trust maintains its accounting records in US Dollars (“USD”) and its financial
statements are expressed in this currency. Assets and liabilities expressed in currencies other
than USD are translated into USD at applicable exchange rates at the year-end. Income and
expenses in currencies other than USD are translated into USD at appropriate exchange rates
ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than USD are translated into USD at the exchange rate
applicable at the transaction date.
The Series Trust does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes
in foreign exchange rates on investments from the fluctuations arising from changes in market
prices of securities held. Such fluctuations are included with the net realised and unrealised
gain or loss from investments.
Currency rates as at January 31, 2018:
1 USD = 0.80409 EUR
1 USD = 0.70534 GBP
1 USD = 108.76504 JPY
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
FORMATION EXPENSES
The cost incurred in the setting-up of the Series Trust are amortised during the first five
financial years.
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the year-end date
for the remaining period until maturity. Gains or losses resulting from forward foreign exchange
contracts are recognised in the Statement of Operations. Net unrealised gains are reported as an
asset and net unrealised losses are reported as ▶ liability in the Statement of Net Assets.
FUTURE CONTRACTS
Initial margin deposits are made upon entering into future contracts and can be made either in
cash or securities. During the period for which the future contract is open, changes in the value
of the contract are recognised as unrealised gains or losses by marking to market the future
contract to reflect the value of the contract at the end of each valuation day.
Variation margin payments are made or received, depending on whether unrealised losses or gains
are incurred. Net unrealised gains are recorded as an asset and net unrealised losses as ▶
liability in the Statement of Net Assets. When the contract is closed, the Series Trust records ▶
realised gain or loss equal to the difference between the value of the contract at the time it
was opened and the value at the time it was closed.
Note 3 - Trustee fees
The Trustee is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee at the rate of
0.01% per annum of the Net Asset Value accrued on and calculated as at each Valuation Day and
payable monthly in arrear, subject to ▶ minimum annual fee of USD 10,000.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that
month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are
also reimbursed to the Trustee out of the assets of the Series Trust.
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Note ▶ - Manager fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ management fee per
annum of the Net Asset Value attributable to the relevant class of Units accrued on and
calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrear as set forth in the table
below.
Yen Hedged Units 1507 and USD Units 1507
Yen Hedged Units 1510 and USD Units 1510
Yen Hedged Units 1601 and USD Units 1601
Yen Hedged Units 1605 and USD Units 1605
Yen Hedged Units 1609 and USD Units 1609
Yen Hedged Units 1611 and USD Units 1611
0.45%
Yen Hedged Units 1701 and USD Units 1701
Yen Hedged Units 1703 and USD Units 1703
Yen Hedged Units 1706 and USD Units 1706
Yen Hedged Units 1709 and USD Units 1709
Yen Hedged Units 1712 and USD Units 1712
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ marketing fee per
annum of the Net Asset Value attributable to the relevant class of Units accrued on and
calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrear as set forth in the table
below.
Yen Hedged Units 1507
Yen Hedged Units 1510
Yen Hedged Units 1601
Yen Hedged Units 1605
Yen Hedged Units 1609
Yen Hedged Units 1611
0.32%
Yen Hedged Units 1701
Yen Hedged Units 1703
Yen Hedged Units 1706
Yen Hedged Units 1709
Yen Hedged Units 1712
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note ▶ - Manager fees (continued)
USD Units 1507
USD Units 1510
USD Units 1601
USD Units 1605
USD Units 1609
USD Units 1611
0.34%
USD Units 1701
USD Units 1703
USD Units 1706
USD Units 1709
USD Units 1712
In addition, the Manager is also entitled to be reimbursed out of the assets of the Series Trust
for any expenses incurred by it in the proper performance of its powers and duties as permitted
under the Master Trust Deed.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that
month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are
also reimbursed to the Manager out of the assets of the Series Trust.
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of the Sub-Investment Manager.
Note 5 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee at the rate
of 0.10% per annum of the Net Asset Value accrued on and calculated as at each Valuation Day and
payable monthly in arrear.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that
month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are
also reimbursed to the Administrator out of the assets of the Series Trust.
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Note 6 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee at the rate of
0.05% per annum of the Net Asset Value accrued on and calculated as at each Valuation Day and
payable monthly in arrear plus transaction fees and expenses.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that
month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are
also reimbursed to the Custodian out of the assets of the Series Trust.
Note 7 - Distributor fees
The Distributor is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee per annum of
the Net Asset Value attributable to the relevant class of Units accrued on and calculated as at
each Valuation Day and payable monthly in arrear as set forth in the table below.
Yen Hedged Units 1507 and USD Units 1507
Yen Hedged Units 1510 and USD Units 1510
Yen Hedged Units 1601 and USD Units 1601
Yen Hedged Units 1605 and USD Units 1605
Yen Hedged Units 1609 and USD Units 1609
Yen Hedged Units 1611 and USD Units 1611
0.52%
Yen Hedged Units 1701 and USD Units 1701
Yen Hedged Units 1703 and USD Units 1703
Yen Hedged Units 1706 and USD Units 1706
Yen Hedged Units 1709 and USD Units 1709
Yen Hedged Units 1712 and USD Units 1712
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that
month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are
also reimbursed to the Distributor out of the assets of the Series Trust.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 8 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee at the rate
of 0.05% per annum of the Net Asset Value accrued on and calculated as at each Valuation Day and
payable monthly in arrear.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that
month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are
also reimbursed to the Agent Company out of the assets of the Series Trust.
Note 9 - Accrued expenses
USD
Manager fees
149,387
Distributor and Agent Company fees
110,066
Administrator fees
19,172
Custodian fees
9,587
Trustee fees
1,917
Out-of-pocket expenses
1,917
Professional fees
6,715
Formation expenses
5,682
Other expenses 53,819
Accrued expenses 358,262
Note 10 - Distributions
The Manager may direct the Trustee (or the Administrator on its behalf) to make distributions to
holders of any class of Units in respect of each Distribution Period (the “Current Distribution
Period”) of such amount as determined by the Manager, which are paid out of the income, realised
and unrealised capital gains and/or any distributable funds of the Series Trust attributable to
the relevant class of Units. Any distributions in respect of the Current Distribution Period are
made to the person in whose name Units of the relevant class of Units are registered on the
Register on the Distribution Record Date on which the Current Distribution Period ends and all
such distributions are rounded down to the nearest whole smallest unit of denomination of the
relevant currency.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 10 - Distributions (continued)
For the year ended January 31, 2018, the Series Trust distributed ▶ total amount of USD
2,120,194.
Distributions were done to relevant class Unitholders in the following respective manner:
Yen Hedged Units 1507
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
April 06, 2017 April 12, 2017
30 1,409,700
July 06, 2017 July 12, 2017
30 1,397,700
October 06, 2017 October 13, 2017
30 745,800
January 09, 2018 January 16, 2018 745,800
30
4,299,000
USD Units 1507
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
April 06, 2017 April 12, 2017
0.50 20,635
July 06, 2017 July 12, 2017
0.50 20,435
October 06, 2017 October 13, 2017
0.50 20,435
January 09, 2018 January 16, 2018 19,218
0.50
80,723
Yen Hedged Units 1510
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
April 06, 2017 April 12, 2017
30 2,686,620
July 06, 2017 July 12, 2017
30 2,623,620
October 06, 2017 October 13, 2017
30 2,619,120
January 09, 2018 January 16, 2018 2,607,120
30
10,536,480
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Note 10 - Distributions (continued)
USD Units 1510
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
April 06, 2017 April 12, 2017
0.50 9,760
July 06, 2017 July 12, 2017
0.50 9,760
October 06, 2017 October 13, 2017
0.50 9,560
January 09, 2018 January 16, 2018 9,560
0.50
38,640
Yen Hedged Units 1601
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
April 06, 2017 April 12, 2017
30 2,138,850
July 06, 2017 July 12, 2017
30 2,131,650
October 06, 2017 October 13, 2017
30 2,101,650
January 09, 2018 January 16, 2018 2,101,650
30
8,473,800
USD Units 1601
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
April 06, 2017 April 12, 2017
0.50 4,561
July 06, 2017 July 12, 2017
0.50 4,561
October 06, 2017 October 13, 2017
0.50 4,561
January 09, 2018 January 16, 2018 4,511
0.50
18,194
Yen Hedged Units 1605
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
February 06, 2017 February 10, 2017
30 11,694,810
May 08, 2017 May 12, 2017
30 10,894,710
August 07, 2017 August 14, 2017
30 10,302,360
November 06, 2017 November 10, 2017 9,995,880
30
42,887,760
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 10 - Distributions (continued)
USD Units 1605
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
February 06, 2017 February 10, 2017
0.50 12,701
May 08, 2017 May 12, 2017
0.50 12,701
August 07, 2017 August 14, 2017
0.50 12,701
November 06, 2017 November 10, 2017 12,701
0.50
50,804
Yen Hedged Units 1609
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
March 06, 2017 March 10, 2017
30 11,099,730
June 06, 2017 June 09, 2017
30 11,039,730
September 06, 2017 September 12, 2017
30 10,664,430
December 06, 2017 December 12, 2017 10,534,650
30
43,338,540
USD Units 1609
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
March 06, 2017 March 10, 2017
0.50 34,620
June 06, 2017 June 09, 2017
0.50 34,120
September 06, 2017 September 12, 2017
0.50 29,420
December 06, 2017 December 12, 2017 29,370
0.50
127,530
Yen Hedged Units 1611
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
February 06, 2017 February 10, 2017
30 10,114,050
May 08, 2017 May 12, 2017
30 10,039,050
August 07, 2017 August 14, 2017
30 10,039,050
November 06, 2017 November 10, 2017 10,032,300
30
40,224,450
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 10 - Distributions (continued)
USD Units 1611
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
February 06, 2017 February 10, 2017
0.50 8,575
May 08, 2017 May 12, 2017
0.50 8,575
August 07, 2017 August 14, 2017
0.50 8,575
November 06, 2017 November 10, 2017 8,575
0.50
34,300
Yen Hedged Units 1701
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
April 06, 2017 April 12, 2017
30 2,236,800
July 06, 2017 July 12, 2017
30 2,236,800
October 06, 2017 October 13, 2017
30 2,236,800
January 09, 2018 January 16, 2018 2,236,800
30
8,947,200
USD Units 1701
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
April 06, 2017 April 12, 2017
0.50 6,463
July 06, 2017 July 12, 2017
0.50 6,463
October 06, 2017 October 13, 2017
0.50 6,463
January 09, 2018 January 16, 2018 6,463
0.50
25,852
Yen Hedged Units 1703
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
June 06, 2017 June 09, 2017
30 1,990,290
September 06, 2017 September 12, 2017
30 1,990,290
December 06, 2017 December 12, 2017 1,962,090
30
5,942,670
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 10 - Distributions (continued)
USD Units 1703
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
June 06, 2017 June 09, 2017
0.50 14,957
September 06, 2017 September 12, 2017
0.50 14,957
December 06, 2017 December 12, 2017 14,957
0.50
44,871
Yen Hedged Units 1706
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
September 06, 2017 September 12, 2017
30 5,580,240
December 06, 2017 December 12, 2017 5,580,240
30
11,160,480
USD Units 1706
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
September 06, 2017 September 12, 2017
0.50 20,205
December 06, 2017 December 12, 2017 20,205
0.50
40,410
Yen Hedged Units 1709
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
December 06, 2017 December 12, 2017 7,269,420
30
7,269,420
USD Units 1709
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
December 06, 2017 December 12, 2017 23,249
0.50
23,249
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 11 - Taxation
Under the current laws of the Cayman Islands, there are no income, estate, transfer, sales or
other taxes payable by the Series Trust or withholding taxes applicable to the payment by the
Series Trust to the Unitholders or to the payment of net asset value upon repurchase of Units.
The Series Trust may be subject to foreign withholding tax on certain interest, dividends and
capital gains.
Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases
Subscriptions
Each class of units was subscribed for by Eligible Investors during the Initial Offer Period at
the purchase prices of JPY 10,000 per Unit for all classes expressed in JPY and USD 100 per Unit
for all classes expressed in USD.
Yen Hedged Units 1507 and USD Units 1507
The Initial Offer Period commenced on July 1, 2015 and closed on July 30, 2015. Units subscribed
for during the Initial Offer Period were issued on July 30, 2015.
Yen Hedged Units 1510 and USD Units 1510
The Initial Offer Period commenced on October 1, 2015 and closed on October 29, 2015. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on October 29, 2015.
Yen Hedged Units 1601 and USD Units 1601
The Initial Offer Period commenced on January 4, 2016 and closed on January 28, 2016. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on January 28, 2016.
Yen Hedged Units 1605 and USD Units 1605
The Initial Offer Period commenced on May 2, 2016 and closed on May 27, 2016. Units subscribed
for during the Initial Offer Period were issued on May 27, 2016.
Yen Hedged Units 1609 and USD Units 1609
The Initial Offer Period commenced on September 1, 2016 and closed on September 29, 2016. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on September 29, 2016.
Yen Hedged Units 1611 and USD Units 1611
The Initial Offer Period commenced on November 1, 2016 and closed on November 29, 2016. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on November 29, 2016.
244/317
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Subscriptions (continued)
Yen Hedged Units 1701 and USD Units 1701
The Initial Offer Period commenced on January 4, 2017 and closed on January 30, 2017. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on January 30, 2017.
Yen Hedged Units 1703 and USD Units 1703
The Initial Offer Period commenced on March 1, 2017 and closed on March 30, 2017. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on March 30, 2017.
Yen Hedged Units 1706 and USD Units 1706
The Initial Offer Period commenced on June 1, 2017 and closed on June 29, 2017. Units subscribed
for during the Initial Offer Period were issued on June 29, 2017.
Yen Hedged Units 1709 and USD Units 1709
The Initial Offer Period commenced on September 1, 2017 and closed on September 28, 2017. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on September 28, 2017.
Yen Hedged Units 1712 and USD Units 1712
The Initial Offer Period commenced on December 1, 2017 and closed on December 21, 2017. Units
subscribed for during the Initial Offer Period were issued on December 21, 2017.
Repurchase of Units
The minimum repurchase for each Unitholder is 1 Unit.
Unitholders wishing to have Units repurchased should send ▶ completed Repurchase Notice, together
with such other information as may be required by the Administrator, to be received by the
Administrator no later than 5.00 p.m. (Tokyo time) on the relevant Repurchase Day or such other
time as the Manager, after consultation with the Trustee, may in any particular case determine,
failing which the Repurchase Notice will be held over until the next following Repurchase Day and
Units will be repurchased at the repurchase price applicable on that Repurchase Day.
A Repurchase Notice, once given, is irrevocable unless the Manager, after consultation with the
Trustee, determines otherwise generally or in any particular case or cases.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase of Units (continued)
In order to comply with regulations aimed at the prevention of money laundering in any applicable
jurisdiction, the Administrator reserves the right to request such information as it considers
necessary in order to process any Repurchase Notice. The Administrator may refuse to process any
Repurchase Notice or delay payment of repurchase proceeds if ▶ Unitholder submitting Units for
repurchase delays in producing or fails to produce any information required by the Administrator
or if such refusal is necessary to ensure the compliance by the Trustee, the Administrator or the
Manager with any anti-money laundering law in any jurisdiction.
Repurchase fee
The each class has ▶ fixed seven year life and will be compulsorily repurchased on the seventh
anniversary of the date of their issue (or if such day is not ▶ Business Day the immediately
preceding Business Day) at ▶ price per Unit equal to the Net Asset Value per Unit of such class
of Units determined as at the Valuation Point on the date of such compulsory repurchase (or if
that day is not also ▶ Valuation Day on the immediately preceding Valuation Day).
If ▶ class is repurchased (either voluntarily or by way of compulsory repurchase) prior to the
sixth anniversary of the date of their issue ▶ repurchase fee, calculated as ▶ percentage of the
purchase price at the time of subscription, will be charged in accordance with the following
scale and paid to the Manager:
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase fee (continued)
Repurchase day Repurchase fee
Yen Hedged Units 1507 USD Units 1507
from July 30, 2016 to July 29, 2017 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from July 30, 2017 to July 29, 2018 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from July 30, 2018 to July 29, 2019 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from July 30, 2019 to July 29, 2020 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from July 30, 2020 to July 29, 2021 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from July 30, 2021
Nil Nil
Yen Hedged Units 1510 USD Units 1510
from October 29, 2016 to October 28, 2017 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from October 29, 2017 to October 28, 2018 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from October 29, 2018 to October 28, 2019 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from October 29, 2019 to October 28, 2020 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from October 29, 2020 to October 28, 2021 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from October 29, 2021
Nil Nil
Yen Hedged Units 1601 USD Units 1601
from January 28, 2017 to January 27, 2018 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from January 28, 2018 to January 27, 2019 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from January 28, 2019 to January 27, 2020 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from January 28, 2020 to January 27, 2021 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from January 28, 2021 to January 27, 2022 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from January 28, 2022
Nil Nil
Yen Hedged Units 1605 USD Units 1605
to May 26, 2017 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from May 27, 2017 to May 26, 2018 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from May 27, 2018 to May 26, 2019 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from May 27, 2019 to May 26, 2020 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from May 27, 2020 to May 26, 2021 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from May 27, 2021 to May 26, 2022 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from May 27, 2022
Nil Nil
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Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase fee (continued)
Repurchase day Repurchase fee
Yen Hedged Units 1609 USD Units 1609
to September 28, 2017 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from September 29, 2017 to September 28,
JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
2018
from September 29, 2018 to September 28,
JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
2019
from September 29, 2019 to September 28,
JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
2020
from September 29, 2020 to September 28,
JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
2021
from September 29, 2021 to September 28,
JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
2022
from September 29, 2022
Nil Nil
Yen Hedged Units 1611 USD Units 1611
to November 28, 2017 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from November 29, 2017 to November 28, 2018 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from November 29, 2018 to November 28, 2019 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from November 29, 2019 to November 28, 2020 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from November 29, 2020 to November 28, 2021 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from November 29, 2021 to November 28, 2022 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from November 29, 2022
Nil Nil
Yen Hedged Units 1701 USD Units 1701
to January 29, 2018 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from January 30, 2018 to January 29, 2019 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from January 30, 2019 to January 29, 2020 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from January 30, 2020 to January 29, 2021 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from January 30, 2021 to January 29, 2022 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from January 30, 2022 to January 29, 2023 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from January 30, 2023
Nil Nil
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Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase fee (continued)
Repurchase day Repurchase fee
Yen Hedged Units 1703 USD Units 1703
to March 29, 2018 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from March 30, 2018 to March 29, 2019 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from March 30, 2019 to March 29, 2020 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from March 30, 2020 to March 29, 2021 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from March 30, 2021 to March 29, 2022 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from March 30, 2022 to March 29, 2023 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from March 30, 2023
Nil Nil
Yen Hedged Units 1706 USD Units 1706
to June 28, 2018 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from June 29, 2018 to June 28, 2019 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from June 29, 2019 to June 28, 2020 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from June 29, 2020 to June 28, 2021 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from June 29, 2021 to June 28, 2022 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from June 29, 2022 to June 28, 2023 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from June 29, 2023
Nil Nil
Yen Hedged Units 1709 USD Units 1709
to September 27, 2018 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from September 28, 2018 to September 27,
JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
2019
from September 28, 2019 to September 27,
JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
2020
from September 28, 2020 to September 27,
JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
2021
from September 28, 2021 to September 27,
JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
2022
from September 28, 2022 to September 27,
JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
2023
from September 28, 2023
Nil Nil
249/317
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase fee (continued)
Repurchase day Repurchase fee
Yen Hedged Units 1712 USD Units 1712
to December 20, 2018 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from December 21, 2018 to December 20, 2019 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from December 21, 2019 to December 20, 2020 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from December 21, 2020 to December 20, 2021 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from December 21, 2021 to December 20, 2022 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from December 21, 2022 to December 20, 2023 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from December 21, 2023
Nil Nil
Note 13 - Forward foreign exchange contracts
As at January 31, 2018, the Series Trust had the following open forward foreign exchange
contracts:
Unrealised Gain /
Amount Amount Maturity
Currency Bought Currency Sold
Bought Sold Date (Loss) in USD
February 05, 2018
USD 180,860,013 JPY 19,686,612,503 (186,064)
February 05, 2018
JPY 18,009,259,091 USD 159,138,861 6,481,594
April 27, 2018
JPY 19,589,370,404 USD 180,860,013 165,264
February 22, 2018
USD 660,488 EUR 531,000 (732)
March 27, 2018
USD 31,028,670 GBP 21,993,000 (218,602)
February 22, 2018
USD 6,789,843 EUR 5,706,000 (315,479)
April 27, 2018
USD 1,989,999 JPY 215,255,450 825
April 27, 2018
USD 163,334 JPY 17,667,629 68
February 05, 2018
USD 47,749 JPY 5,208,691 (152)
February 05, 2018
USD 6,606 JPY 745,199 (247)
February 05, 2018
USD 8,643 JPY 978,035 (351)
February 05, 2018
USD 18,922 JPY 2,098,343 (375)
February 05, 2018
USD 8,958 JPY 1,017,571 (400)
February 05, 2018
USD 18,874 JPY 2,097,752 (418)
February 05, 2018
USD 17,499 JPY 1,955,811 (487)
February 05, 2018
USD 13,882 JPY 1,564,665 (507)
February 05, 2018
USD 181,343 JPY 19,781,628 (576)
February 05, 2018
USD 18,538 JPY 2,089,420 (677)
February 05, 2018
USD 18,616 JPY 2,099,956 (695)
February 05, 2018
USD 26,291 JPY 2,934,616 (696)
February 05, 2018
USD 17,383 JPY 1,966,201 (698)
February 05, 2018
USD 17,818 JPY 2,015,661 (718)
February 05, 2018
USD 18,054 JPY 2,041,427 (720)
February 05, 2018
USD 46,121 JPY 5,093,410 (720)
February 05, 2018
USD 19,814 JPY 2,234,997 (740)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 13 - Forward foreign exchange contracts (continued)
Unrealised Gain /
Amount Amount Maturity
Currency Bought Currency Sold
Bought Sold Date (Loss) in USD
February 05, 2018
USD 18,794 JPY 2,128,575 (781)
February 05, 2018
USD 26,206 JPY 2,935,299 (788)
February 05, 2018
USD 23,094 JPY 2,605,018 (862)
February 05, 2018
USD 27,831 JPY 3,124,115 (899)
February 05, 2018
USD 27,036 JPY 3,053,385 (1,044)
February 05, 2018
USD 33,313 JPY 3,747,048 (1,146)
February 05, 2018
USD 49,769 JPY 5,562,381 (1,385)
February 05, 2018
USD 73,677 JPY 8,162,167 (1,385)
February 05, 2018
USD 34,622 JPY 3,931,798 (1,536)
February 05, 2018
USD 54,830 JPY 6,130,028 (1,544)
February 05, 2018
USD 54,607 JPY 6,116,376 (1,641)
February 05, 2018
USD 43,249 JPY 4,884,362 (1,670)
February 05, 2018
USD 94,105 JPY 10,416,189 (1,686)
February 05, 2018
USD 64,834 JPY 7,246,155 (1,804)
February 05, 2018
USD 55,938 JPY 6,328,668 (2,263)
February 05, 2018
USD 93,956 JPY 10,500,935 (2,614)
February 05, 2018
USD 92,740 JPY 10,490,418 (3,733)
February 05, 2018
USD 113,879 JPY 12,817,099 (3,992)
February 05, 2018
USD 87,472 JPY 9,951,196 (4,043)
February 05, 2018
USD 87,790 JPY 9,987,453 (4,058)
February 05, 2018
USD 148,282 JPY 16,608,539 (4,456)
February 05, 2018
USD 138,779 JPY 15,621,311 (4,880)
February 05, 2018
USD 135,154 JPY 15,280,041 (5,367)
February 05, 2018
USD 178,529 JPY 20,222,554 (7,446)
February 05, 2018
USD 271,314 JPY 30,673,710 (10,773)
February 05, 2018
USD 313,710 JPY 35,485,407 (12,628)
February 05, 2018
USD 411,042 JPY 46,470,710 (16,321)
February 05, 2018
USD 2,384,582 JPY 268,834,928 (87,732)
February 05, 2018 825,646
JPY 2,312,592,660 USD 20,441,895
6,554,866
Note 14 - Transaction costs
Transaction costs are defined as any broker commission fees, local, transfer and stock exchanges
taxes and any other charges and fees linked to the purchase and sale of investments. Transaction
costs applied to ▶ specific investment transaction through the use of spreads or directly
deducted from the price of the investments are excluded from the transactions costs calculation.
The Series Trust did not record any transaction costs relating to the purchase or sale of its
investments during the year ended January 31, 2018, due to the nature of its investments or the
markets where these were traded.
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年5月末日現在)
Ⅰ. 資産総額
260,550,063.73 米ドル 28,493,755 千円
Ⅱ. 負債総額
952,403.38 米ドル 104,155 千円
Ⅲ. 純資産総額
259,597,660.35 米ドル 28,389,600 千円
(Ⅰ-Ⅱ)
円投資型1507 21,810 口 -
円投資型1510 32,149 口 -
円投資型1601 57,475 口 -
円投資型1605 266,162 口 -
円投資型1609 288,135 口 -
円投資型1611 279,913 口 -
円投資型1701 45,466 口 -
円投資型1703 56,803 口 -
円投資型1706 170,518 口 -
円投資型1709 219,226 口 -
円投資型1712 184,224 口 -
円投資型1802 448,386 口 -
円投資型1803 90,173 口 -
円投資型1806 97,438 口 -
円投資型1809 45,693 口 -
円投資型1812 21,561 口 -
Ⅳ. 発行済口数
米ドル投資型1507 37,436 口 -
米ドル投資型1510 18,030 口 -
米ドル投資型1601 8,922 口 -
米ドル投資型1605 16,108 口 -
米ドル投資型1609 56,253 口 -
米ドル投資型1611 9,936 口 -
米ドル投資型1701 12,925 口 -
米ドル投資型1703 12,185 口 -
米ドル投資型1706 39,018 口 -
米ドル投資型1709 19,067 口 -
米ドル投資型1712 18,338 口 -
米ドル投資型1802 25,824 口 -
米ドル投資型1803 11,471 口 -
米ドル投資型1806 18,857 口 -
米ドル投資型1809 16,130 口 -
米ドル投資型1812 26,994 口 -
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
円投資型1507 10,242 円 -
円投資型1510 10,278 円 -
円投資型1601 10,593 円 -
円投資型1605 9,979 円 -
円投資型1609 9,640 円 -
円投資型1611 10,231 円 -
円投資型1701 10,154 円 -
円投資型1703 10,070 円 -
円投資型1706 9,734 円 -
円投資型1709 9,719 円 -
円投資型1712 9,658 円 -
円投資型1802 9,926 円 -
円投資型1803 10,019 円 -
円投資型1806 10,282 円 -
円投資型1809 10,364 円 -
円投資型1812 10,575 円 -
Ⅴ. 1口当たり純資産価格
米ドル投資型1507 108.38 米ドル 11,852 円
米ドル投資型1510 108.59 米ドル 11,875 円
米ドル投資型1601 111.72 米ドル 12,218 円
米ドル投資型1605 104.69 米ドル 11,449 円
米ドル投資型1609 100.35 米ドル 10,974 円
米ドル投資型1611 106.03 米ドル 11,595 円
米ドル投資型1701 105.18 米ドル 11,502 円
米ドル投資型1703 104.25 米ドル 11,401 円
米ドル投資型1706 100.51 米ドル 10,992 円
米ドル投資型1709 100.10 米ドル 10,947 円
米ドル投資型1712 99.39 米ドル 10,869 円
米ドル投資型1802 101.76 米ドル 11,128 円
米ドル投資型1803 102.66 米ドル 11,227 円
米ドル投資型1806 104.83 米ドル 11,464 円
米ドル投資型1809 105.27 米ドル 11,512 円
米ドル投資型1812 106.92 米ドル 11,693 円
(注)本表中、Ⅰ、ⅡおよびⅢの数値は、ファンドの2019年5月末日時点で運用している全クラス(円投資型1507、米ドル投資型1507、円投
資型1510、米ドル投資型1510、円投資型1601、米ドル投資型1601、円投資型1605、米ドル投資型1605、円投資型1609、米ドル投資型
1609、円投資型1611、米ドル投資型1611、円投資型1701、米ドル投資型1701、円投資型1703、米ドル投資型1703、円投資型1706、米ド
ル投資型1706、円投資型1709、米ドル投資型1709、円投資型1712、米ドル投資型1712、円投資型1802、米ドル投資型1802、円投資型
1803、米ドル投資型1803、円投資型1806、米ドル投資型1806、円投資型1809、米ドル投資型1809、円投資型1812、米ドル投資型1812、
円投資型1903および米ドル投資型1903)の資産を合計したシリーズ・トラストの資産を表示したものです。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
名 称 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り 33番A棟
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売会社に委託している場合、販売会社の責任で必要な名義
書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
名義書換の費用は受益者から徴収されません。
(ロ)受益者集会
受託会社は、基本信託証書の規定により要求された場合、またはトラスト受益者決議の場合1口当たり純資産
価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の10分の1以上となる受益証券の保有者として登録
された受益者により、もしくはシリーズ・トラスト受益者決議の場合特定のシリーズ・トラストの受益証券の総
口数の10分の1以上の保有者として登録された受益者により書面で要請された場合、招集通知に記載される時間
および場所において、適宜、全受益者またはファンドの受益者の集会を招集します。各集会について集会の場
所、日時および当該集会で提案される決議の概要を記載した書面による通知は、受託会社により、全受益者の集
会の場合は各受益者に対し、またはファンドの受益者の集会の場合はファンドの受益者に対し、15暦日前までに
郵送されるものとします。集会の基準日は、当該集会の招集通知に明記される日付の21暦日以上前とします。不
注意から集会の招集通知を受益者に送付しなかった場合、または受益者がかかる通知を受け取らなかった場合で
も、当該集会の議事は無効とならないものとします。受託会社または管理会社の取締役その他の授権された役員
は、集会に出席し、かつ、発言することができます。
定足数は受益者2名としますが、受益者が1名しか存在しない場合、定足数は当該受益者1名とします。いず
れの集会においても、集会の議決に付される決議は、書面で行われる投票により決定されるものとし、トラスト
受益者決議の場合1口当たり純資産価格の総額が全シリーズ・トラストの純資産総額の50%以上となる受益証券
を保有する受益者により、またはシリーズ・トラスト受益者決議の場合特定のシリーズ・トラストの受益証券の
総口数の過半数を保有する受益者により承認された場合、投票の結果は当該集会の決議とみなされます。トラス
ト受益者決議に関する純資産総額の計算は、当該集会の直前の評価日の評価時点で行われます。投票の際、議決
権は本人または代理人により行使することができます。
文書の提供および閲覧
基本信託証書、基本信託証書の補足信託証書、管理事務代行契約、保管契約、受託会社および/または管理会
社間で締結されたファンドに関する業務提供者を任命する契約、ファンド証券の販売会社を任命する契約ならび
に一切の年次報告書および半期報告書の写しは、あらゆる日(土曜、日曜および祝日を除きます。)の通常の営
業時間に管理事務代行会社の事務所において無料で閲覧可能であり、合理的な料金を支払った上でその写しを入
手することができます。
(ハ)受益者に対する特典
受益者に対する特典はありません。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ニ)受益証券の譲渡制限の内容
各受益者は、受託会社の事前の書面による承諾に従い、管理会社との協議後、受託会社が随時承認する様式の
書面により、いずれの受益証券についても名義書換ができます。ただし、譲受人は、関連もしくは該当する管轄
地における制定法、政府その他の要求もしくは規制、または該当する時点において有効な受託会社の方針を遵守
するため、その他受託会社の要請に従い、受託会社、または適正に授権された受託会社の代理人が要求する情報
を、事前に提供するものとします。さらに、譲受人は、(a)適格投資家への名義書換であること、(b)譲受
人が、専ら投資目的のために、自己勘定で受益証券を取得していること、および(c)受託会社がその裁量によ
り要求するその他の事項につき書面で受託会社に対して表明する必要があります。
(ホ)その他外国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項はありません。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
2018 年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円(全額払込済)、授権株式総数は、普通株式
450,000株および償還可能優先株式450,000株、発行済株式数は、普通株式1,000株および償還可能優先株式
1,000株です。
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)管理会社の機構
管理会社はケイマン諸島において設立され、現在存続している法人です。2019年5月1日現在、同社の取締
役会は、以下の3名の取締役から構成されます。
スコット・レノン 取締役
リチャード・T・クリングマン 取締役
ジョゼフ・ジェナコ 取締役
権限を授権された取締役がファンドに関して管理会社を代理します。
管理会社は、ファンドの管理事務をノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に委託しており、また、投資運
用業務をBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に委託しています。
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2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行および信託業
務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことのできるようなその他の業
務を営むことを含みます。
管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行います。管理会社
は、投資運用会社であるBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社にファンドの投資運用業務
を委託しており、また、ファンド資産の保管業務、純資産価格の計算その他の管理業務をノムラ・バンク・ルク
センブルクS.A.に委託しています。
2019 年4月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っています。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産額の合計
ケイマン諸島籍 オープン・エンド型契約型投資信託 19 482,476,056,216 円
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【管理会社の経理状況】
(1)管理会社であるBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「当社」とい
う。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)第131条第5項本文を適用し、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8
月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
また、財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(自 2018年1月1日 至
2018年12月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 1,582,306 1,681,223
未収委託者報酬 269,459 249,131
前払販売関連費用 6,391,211 6,339,519
未収入金 442,099 529,456
- 16,824
デリバティブ債権
流動資産計 8,685,076 8,816,155
資産合計 8,685,076 8,816,155
負債の部
流動負債
未払金 946,745 642,298
未払費用 732,673 688,124
4,395 -
デリバティブ債務
流動負債計 1,683,814 1,330,422
負債合計 1,683,814 1,330,422
純資産の部
株主資本
資本金 246 246
資本剰余金
その他資本剰余金 1,193,830 1,193,830
利益剰余金
その他利益剰余金
5,807,184 6,291,655
繰越利益剰余金
株主資本合計 7,001,261 7,485,732
純資産合計 7,001,261 7,485,732
負債・純資産合計 8,685,076 8,816,155
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年1月1日 (自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
営業収益
委託者報酬 3,148,250 3,100,923
3,326,879 3,278,975
販売管理報酬等
営業収益計 6,475,129 6,379,898
営業費用
支払手数料 2,759,020 2,720,221
2,924,190 2,944,151
販売関連費用
営業費用計 5,683,210 5,664,372
一般管理費
事務委託費 351,359 243,170
19,115 20,298
諸経費
一般管理費計 370,475 263,469
営業利益 421,443 452,056
営業外収益
受取利息 354 241
- 35,061
為替差益
営業外収益計 354 35,303
営業外費用
支払利息 8,741 -
34,285 -
為替差損
営業外費用計 43,027 -
経常利益 378,770 487,360
特別損失
前払販売関連費用追加償却費 - *1 2,889
税引前当期純利益 378,770 484,470
当期純利益 378,770 484,470
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(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他 純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 5,428,414 6,622,490 6,622,490
当期変動額
当期純利益 378,770 378,770 378,770
当期変動額合計 - - 378,770 378,770 378,770
当期末残高 246 1,193,830 5,807,184 7,001,261 7,001,261
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他 純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 5,807,184 7,001,261 7,001,261
当期変動額
当期純利益 484,470 484,470 484,470
当期変動額合計 - - 484,470 484,470 484,470
当期末残高 246 1,193,830 6,291,655 7,485,732 7,485,732
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注記事項
(重要な会計方針)
1.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
2.前払販売関連費用の処理方法
前払販売関連費用には、受益証券販売会社に支払った販売手数料を計上しており、将来ファンドから収受する販売管理報酬及び解約時には投資家から回収する手数
料(販売管理報酬等)に対応させて営業費用の販売関連費用にて計上しております。
(損益計算書関係)
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
*1. 前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を
認識しております。
( 株主資本等変動計算書関係 )
前事業年度(自 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日)
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 (株) 1,000 - - 1,000
優先株式 (株) 1,000 - - 1,000
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 (株) 1,000 - - 1,000
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優先株式 (株) 1,000 - - 1,000
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( 金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は資産運用管理業務を行っております。これらの事業により生じる営業債権である未収委託者報酬、未収入金の管理はきわめて重要であると認識しておりま
す。
これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限定しており、外貨建預金については、為替予約を用いて管理し
ております。
必要資金については銀行からの借入により調達しており、必要に応じて短期借入により資金調達する方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権は分別保管されているファンドの信託財産から回収されるため、信用リスクはほとんどないと認識しております。なお、営業債権のうち、外貨建てのもの
については、為替の変動リスクに晒されております。
また、短期借入金については、金利の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されております。
預金のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
借入金に係る金利の変動リスク及び為替の変動リスクにつきましては、市場の動向を継続的に把握しその抑制に努めております。預金のうち、外貨建てのもの
については急激な為替変動リスクを抑制するため、短期の為替予約を用いております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因
を織り込んでいるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度 ( 2017年12月31日)
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 1,582,306 1,582,306 -
(2) 未収委託者報酬 269,459 269,459 -
(3) 未収入金 442,099 442,099 -
資産計 2,293,864 2,293,864 -
(1) 未払金 946,745 946,745 -
(2) 未払費用 732,673 732,673 -
負債計 1,679,418 1,679,418 -
デリバティブ取引(*1)
(1) ヘッジ会計が適用されていな
(4,395) (4,395) -
いもの
(2) ヘッジ会計が適用されている
- -
-
もの
デリバティブ取引計 (4,395) (4,395) -
(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当事業年度 ( 2018年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 1,681,223 1,681,223 -
(2) 未収委託者報酬 249,131 249,131 -
(3) 未収入金 529,456 529,456 -
資産計 2,459,810 2,459,810 -
(1) 未払金 642,298 642,298 -
(2) 未払費用 688,124 688,124 -
負債計 1,330,422 1,330,422 -
デリバティブ取引(*1)
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(1) ヘッジ会計が適用されていな
16,824 16,824 -
いもの
(2) ヘッジ会計が適用されている
- -
-
もの
デリバティブ取引計 16,824 16,824 -
(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
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( 注1) 金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、並びに(3) 未収入金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 未払金、並びに(2) 未払費用
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
( 注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度 ( 2017年12月31日)
1 年超 5 年超
1 年以内 5 年以内 10 年以内 10 年超
( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円)
現金・預金 1,582,306 - - -
未収委託者報酬 269,459 - - -
未収入金 442,099 - - -
合 計 2,293,864 - - -
当事業年度 ( 2018年12月31日)
1 年超 5 年超
1 年以内 5 年以内 10 年以内 10 年超
( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円)
現金・預金 1,681,223 - - -
未収委託者報酬 249,131 - - -
未収入金 529,456 - - -
合 計 2,459,810 - - -
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(デリバティブ取引関係)
1 .ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度 ( 2017年12月31日)
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 1 年超
種類
(千円) (千円) (千円) (千円)
為替予約取引
市場取引以
売建
外の
取引
オーストラリアドル 1,314,384 - △4,395 △4,395
1,314,384 -
合計 △4,395 △4,395
当事業年度 ( 2018年12月31日)
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 1 年超
種類
(千円) (千円) (千円) (千円)
為替予約取引
市場取引以
売建
外の
取引
オーストラリアドル 793,350 - 16,824 16,824
合計 793,350 - 16,824 16,824
(注)時価の算定方法
契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度 ( 2017年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 ( 2018年12月31日)
該当事項はありません。
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( セグメント情報等)
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「管理業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前 事業年度 (自 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 )
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,148,250 3,326,879 6,475,129
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90%超は本邦におけるものであるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10 %以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当 事業年度 (自 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 )
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,100,923 3,278,975 6,379,898
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90%超は本邦におけるものであるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
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(関連当事者 との取引 )
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前 事業年度(自 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日)
資本金
事業の内 議決権等
取引の 期末残高
又は出 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 容又は職 の所有(被 科目
資金 との関係 (千円)
内容 (千円)
業 所有)割合
投資運用
BNY メロン・
委託
同一の
2,619,144
東京 投資運用 ( 注2) 未払
アセット・マ
親会社 795 百万 資産運用 623,629
都 千 なし 委託 費用
ネジメント・
を持つ 円 業務
346,848
代田区 役員の兼任 事務委託
ジャパン株式
会社
( 注4)
会社
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預金の引
349,327
預金取引 出(純額) 預金 1,545,854
( 注3)
資金の借
1,662,535
入(注3)
資金の返 短期
2,010,632
同一の
-
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
済(注3) 借入金
ニュー 百万米 銀行業 なし
資金の借入
メロン銀行
を持つ
ヨーク ドル
会社
利息の
支払
8,741
( 注3)
デリバ
デリバ
ティブ取
デリバティ
引による
ティブ 4,395
71,472
ブ取引
支出
債務
( 注3)
( 注) 取引条件及び取引条件の決定方針
(1) 取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額を支払っております。
(3) 当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(4 ) 事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料
等の経費相当額に基づいて算出されております。
当 事業年度(自 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日)
資本金
事業の内 議決権等
取引の 期末残高
又は出 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 容又は職 の所有(被 科目
資金 との関係 (千円)
内容 (千円)
業 所有)割合
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投資運用
BNY メロン・
委託
同一の
2,589,840
アセット・マ 東京 投資運用 ( 注2) 未払
親会社 795 百万 資産運用 602,841
ネジメント・ 都 千 なし 委託 費用
を持つ 円 業務
239,271
代田区 役員の兼任 事務委託
ジャパン株式
会社
( 注4)
会社
預金の引
28,837
預金取引 出(純額) 預金 1,515,030
( 注3)
同一の
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
ニュー 百万米 銀行業 なし
メロン銀行
を持つ
ヨーク ドル
デリバ
会社
デリバ
ティブ取
デリバティ
引による
ティブ 16,824
32,141
ブ取引
入金
債権
( 注3)
( 注) 取引条件及び取引条件の決定方針
(1) 取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額を支払っております。
(3) 当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(4 ) 事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料
等の経費相当額に基づいて算出されております。
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2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
1 株当たり純資産額 3,500,630 円62銭 3,742,866 円6銭
1 株当たり当期純利益金額 189,385円47銭 242,235円44銭
( 注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
項目
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
当期純利益(千円) 378,770 484,470
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 378,770 484,470
期中平均株式数 2,000 2,000
うち、普通株式 1,000 1,000
うち、普通株式と同等の株式:
優先株式 1,000 1,000
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
受託会社、管理会社、管理事務代行会社、保管会社、投資運用会社、副投資運用会社、ならびにこれらの持株
会社、かかる持株会社の株主および子会社ならびにその取締役、役員、従業員、代理人および関連会社(以下
「関係当事者」といいます。)の各々は、場合によりファンドとの利益相反を招きうる他の金融活動、投資活動
その他の専門的な活動に関与することがあります。かかる活動には、他の投資信託の受託者、管理事務代行者、
保管者、管理者、投資運用者または販売者として活動すること、および他の投資信託または他の会社の取締役、
役員、アドバイザーもしくは代理人として行為することが含まれます。特に、管理会社は、ファンドと類似また
は重複する投資目的を有する他の投資信託に対する運用または助言に関与することが予想されます。さらに、受
託会社の関連会社は、ファンドに対し、管理会社に承認される条件により銀行サービスおよび金融サービスを提
供することができ、この場合かかる銀行サービスおよび金融サービスの提供により得られた利益は関係当事者が
保有することとなります。受託会社および管理会社は、第三者に対しファンドに提供されたものと類似するサー
ビスを提供することができ、かかる行為により得られた利益につき説明する責任を負わないものとします。利益
相反が生じた場合、受託会社および管理会社(のうち該当する方)は、これが公平に解決されることを確保する
努力を行うものとします。異なる顧客(ファンドを含みます。)への投資機会の配分において、管理会社は、か
かる義務につき利益相反に直面する可能性があります。ただし、管理会社は、当該状況下の投資機会が公平に配
分されることを保証します。
各ファンドは、関係当事者またはかかる者により助言もしくは管理される投資信託または投資勘定から証券を
取得するか、またはこれらに対し証券を処分することができます。関係当事者(受託会社を除きます。)は、受
益証券を保有し自己が適切と判断するところに従い取引を行うことができます。関係当事者は、類似の投資対象
がファンドにより保有されるか否かにかかわらず、自己の勘定で投資対象を購入、保有または取引することがで
きます。
関係当事者は、受益者との間で、または自己の証券がファンドによりもしくはその勘定で保有されている事業
体との間で金融その他の取引を行うか、またはかかる取引に関与することができます。さらに、関係当事者は、
該当するファンドのためであるか否かを問わずファンドの勘定で行ったファンドの投資対象の売却または購入に
関し、自らが取り決める手数料および利益を受領することができます。
5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款は、株主総会の決議に基づき変更されます。
(2)事業譲渡または事業譲受
当初、管理会社の全ての発行済株式は、メロン・インターナショナル・ホールディング・コーポレーション
(以下「MIHC」といいます。)が保有していました。その後MIHCは解散し、この解散に伴い、その当
時MIHCの普通株9,900株を保有していた、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション
の完全子会社であるメロン・バンク・エヌ・エイ(以下「メロン・バンク」といいます。)は、メロン・バン
ク・インターナショナルに分配された一定額の現金を除くMIHCの資産および負債を全て引受けました。
その後、メロン・バンクはMIHCの解散に伴い受領した、メロン・バンクが保有する一定額の現金を除く
全ての資産をメロン・オーバーシーズ・インベストメント・コーポレーション(以下「MOIC」といいま
す。)に提供しました。管理会社の全ての発行済株式は、MOICに提供されたかかる資産に含まれていたた
め、管理会社はMOICの完全子会社になりました。
その後、MOICは、MOICが保有する管理会社の全ての発行済株式を同じくBNYメロン・グループの
グループ会社であるエムビーシー・インベストメンツ・コーポレーション(以下「MBC」といいます。)に
譲渡したため、2018年12月末日現在、管理会社はMBCの完全子会社です。
(3)出資の状況
該当ありません。
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(4)訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または及
ぼすことが予想される事実はありません。
管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年です。
管理会社の存続期間は無期限です。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができます。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
① 資本金の額
2019 年6月末日現在、受託会社の払込資本金の額は、25,921,000米ドル(約28億3,472万円)です。
② 事業の内容
受託会社はケイマン諸島の法律に基づき1965年に設立された信託銀行であり、銀行、信託および投資
サービスを包括的に提供しています。その顧客には、ケイマン諸島だけでなく世界各地の個人、法人そ
の他の機関が含まれます。受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(2018年改訂)に基づ
き適法に設立され、存続しており、現在行っている自己の事業につき許可を受けています。また、受託
会社は、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンド管理者としての許
可も受けています。
(2)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
① 資本金の額
2019 年6月末日現在、資本金の額は、2,800万ユーロ(34億872万円)です。
(注)ユーロの円換算は、別段の記載がない限り、便宜上、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=121.74円)によります。
② 事業の内容
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.は、ルクセンブルグの法律に基づき1990年に有限会社として設立さ
れ、銀行業務に従事しています。
(3)BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(「投資運用会社」)
① 資本金の額
2019 年3月末日現在、投資運用会社の資本金の額は7億9,500万円です。
② 事業の内容
投資運用会社は、1998年11月に日本において設立され、金融商品取引法に基づく登録を受け、投資
運用業、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいます。
(4)インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド(「副投資運用会社」)
① 資本金の額
副投資運用会社の資本金の額は、公開されていません。なお、副投資運用会社を子会社とするザ・バン
ク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの2018年12月末日現在における払込資本金の額は、約
306億7,400万米ドル(約3兆3,545億円)です。
② 事業の内容
副投資運用会社は、2002年に英国で設立され、英国金融行為規制機構による認可および規制を受けていま
す。
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(5)野村證券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
① 資本金の額
2019 年6月末日現在、資本金の額は、100億円です。
② 事業の内容
金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受、募集
その他第一種金融商品取引業に関連する業務を行っています。同社は2019年6月末日現在、日本国
内に156の本支店を有し、顧客に第一種金融商品取引業に関するサービスを提供しています。なお、
様々な投資運用業者発行の投資信託について指定金融商品取引業者として、また、外国投資信託の
販売会社および代行協会員としてそれぞれ証券の販売業務・買戻の取次業務を行っています。
2【関係業務の概要】
(1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
受託会社は、基本信託証書および2012年1月18日付のファンドに係る補足信託証書に基づき、ファンド
の受託業務を行います。
(2)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
管理事務代行会社は、ファンドに関して管理事務、登録および名義書換を行います。また、管理事務代
行契約に基づき、受託会社および管理会社の監督のもと、ファンドの業務を行い、ファンドの会計記録
を維持し、ファンドの純資産総額の算定を行います。
保管会社は、保管契約に定めるとおり、保管する証券の処理、評価および報告業務を行います。かか
る業務には、信託および保護預り、資金管理および証券移動、ならびに月次評価といった業務が含ま
れます。
(3)BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(「投資運用会社」)
投資運用会社は、管理会社から委託を受け、投資運用契約に基づきファンドに関する投資運用業務を
行います。
(4)インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド(「副投資運用会社」)
副投資運用会社は、投資運用会社から委託を受け、副投資運用契約に基づきファンドに関する副投資運用業
務を行います。
(5)野村證券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
代行協会員の業務およびファンド証券の販売業務・買戻しの取次業務を行います。
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3【資本関係】
(1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
該当事項ありません。
(2)ノムラ・バンク・ルクセンブルS.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
ノムラ・バンク・ルクセンブルS.A.の最終的な親会社である野村ホールディングス株式会社は、野村證
券株式会社の親会社です。
(3)BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(「投資運用会社」)
投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの完全子会社です。
(4)インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド(「副投資運用会社」)
副投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの子会社です。
(5)野村證券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
野村證券株式会社の親会社である野村ホールディングス株式会社は、ノムラ・バンク・ルクセンブルS.
A.の間接的な親会社です。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 ミューチュアル・ファンド法が制定された1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単独
法は存在しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島内に
おいてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(2018年改訂)
(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケ
イマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信
託会社法、会社管理法(2018年改訂)または地域会社(管理)法(2019年改訂)の下で規制されてい
た。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多く
のユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃から設立され、概し
て連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」とい
う。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社
が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・
パートナーシップを設定した。
1.3 2018年12月現在、活動中の規制を受けている投資信託の数は10,992(2,946のマスター・ファンドを含
む。)であった。またそれに加え、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託が存在してい
る。
1.4 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキング
監督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 1993年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法(2019年改訂)(以下「ミューチュアル・
ファンド法」という。)は、オープンエンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対する
規則を制定している。クローズドエンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規
制の対象ではない。銀行、信託会社、保険会社および会社の管理者をも監督しており金融庁法(2018年
改訂)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下
「CIMA」という。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任を課せられている。
ミューチュアル・ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
2.2 投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシッ
プ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択に
より買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通
じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されて
いる。
2.3 ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権に関す
る投資者が15名以内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社もしくはジェネラル・
パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケイマン諸島外で設立され、ケイマン諸
島において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託である。
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3.規制を受ける投資信託の三つの型
3.1 免許投資信託
この場合、投資信託によってCIMAに対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細
を記述した法定の様式(MF3)による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎年4,268
米ドルの手数料が納入されなければならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理す
るのに十分な専門性を有した健全な評判の者が存在しており、かつファンドの業務および受益権を募る
ことが適切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。そ
れぞれの場合に応じて、投資信託の取締役、受託会社およびジェネラル・パートナーに関する詳細な情
報が要求される。この投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理
者としてケイマン諸島の免許を受けた者が選任されない投資信託に適している(第3.2項参照)。
3.2 管理投資信託
この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所
を指定する。同管理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資信託に対する
業務提供者の詳細を要約した法定様式(MF2およびMF2A)とともにCIMAに対して提出されな
ければならない。投資信託管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理が
投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益
権を募る方法が適切に行われること、および投資信託がケイマン諸島において設立または設定されてい
ない場合には、CIMAにより承認された国または領土において設立または設定されていることを満た
していることが要求される。当初手数料および年間手数料は4,268米ドルである。投資信託管理者は主た
る事務所を提供している投資信託(もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もし
くはジェネラル・パートナー)がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となってお
り、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があ
るときは、CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条投資信託)
(a)規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
(ⅰ)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの
(ⅱ)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(ⅲ)投資信託が(ミューチュアル・ファンド法で定義される)マスター・ファンドであり、下記のい
ずれかに該当するもの
(A)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの、または
(B)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(b)上記の(ⅰ)および(ⅱ)に分類される投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容をCIM
Aに対して届け出なければならず、かつ4,268米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければ
ならない。上記の(ⅲ)に分類される投資信託で、販売用書類が存在しない場合、投資信託は、マス
ター・ファンドの一定の詳細内容をCIMAに対して届け出なければならず(MF4様式)、かつ
3,049米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
4.投資信託の継続的要件
4.1 いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか否
かの判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書を発
行しなければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な
開示に関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要な変
更、例えば、取締役、受託会社、ジェネラル・パートナー、投資信託管理者、監査人等の変更の場合に
は改訂目論見書を提出する義務を負っている。
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4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か月
以内に監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれ
かに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し報告す
る 法的義務を負っている。
(a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則(2018年改訂)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免許
の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったとき
はこれをCIMAに通知しなければならない。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(2018年改訂)に従って、すべての
規制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項
目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の
延長を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含
み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の
運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から
受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確
性または完全性については法的義務を負わない。
5.投資信託管理者
5.1 免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。
ケイマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれかの免許が要
求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理を
し、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取締役を提供
することを含むものとし、管理と定義される。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、かつ、投資信
託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適格かつ適正な者
により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄
を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をC
IMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。
投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最低純
資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから有
しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねば
ならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、第3.2項に定めた状
況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為することが
できるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投
資信託の運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理すること
を認める。CIMAの承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針で
は、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しか
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し、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、ミューチュアル・ファン
ド法第4(3)条(第3.3項参照)に基づき規制されていない場合またはミューチュアル・ファンド法第4
(4) 条(第2.3項参照)に基づく例外にあたる場合は、別個に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以
内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託
管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは
CIMAに対し報告する法的義務を負っている。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうし
ようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供す
ることを要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIM
Aの承認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488米ドルであ
り(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドル
である。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは
42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年間手
数料は8,536米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法(2018年改訂)(以下「会社法」という。)に従って通常
額面株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保証に
よる有限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有
する。
(b)設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、
および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これを
その記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官に提
出することを含む。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例
えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能であ
る。
(d)投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
(ⅰ)各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写し
を会社登記官に提出しなければならない。
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(ⅲ)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならな
い。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することが
できる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明
するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(e)会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモ
ン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなけれ
ばならない。
(f)会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方
を発行することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は資本金から株式の償
還または買戻しをすることができる。ただし、会社は、資本金からの支払後においても、通常の事業
の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力を維持する)ことを条
件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から
分配金を支払う場合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債務
を支払うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
(l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
(m)会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、
所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人受
託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受け
る。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2018年改訂)は、英国の1925年
受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)
投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持す
る。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書および
ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者
としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
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(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルまたはプライベー
ト・エクイティ・ファンドにおいて一般的に用いられる。
(b)リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似してい
る。それは法によって創設されたものであり、その法とは、英国の1907年リミテッド・パートナー
シップ法に基礎を置き、今日では他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側面
を組み込んでいるケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップ法(2018年改訂)(以下「免除
リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(個人、企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者である
か、同島において登録されているかまたは同島で設立されたものでなければならない。)およびリミ
テッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されることに
よって形成される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パートナーシップ登記官に対し
法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシッ
プの業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パートナー
が業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・
パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
(e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
により異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負っている。
また、たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法(2013年改訂)の下での、ジェネラ
ル・パートナーシップの法理が適用される。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退
任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する国
または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法
(2017年改訂)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録
簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップ
の権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利はパートナー
シップを解散せずに買い戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業
務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・パー
トナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
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(k)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定
申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)に
よる規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定
する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パート
ナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保
し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規
制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者
に対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明
をCIMAに対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
の規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事
業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等
裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資
産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認め
る権限を有している。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの
行為またはすべての行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
行おうとしている場合
(d)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(e)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
つ正当な者ではない場合
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるため
に、CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由
を確認するものとする。
(a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提
出すること
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は以下のとおりとする。
(a)第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について
有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと
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(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
れらの条件を改定し、撤廃すること
(c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護す
るために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求
めて、グランドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、C
IMAは投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に
対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を排
除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提
供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている
事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関す
る勧告をCIMAに対して行う。
(c)第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧
告をCIMAに対して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場
合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CI
MAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることが
できる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規定に従
い解散されるように申し立てること
(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
を求めてグランドコートに申し立てること
(e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適
切と考える行為をとることができる。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と
考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグ
ランドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)
項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社
に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行
うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、
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第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について有効
な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間
内にCIMAに対し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に
従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしている
と信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュア
ル・ファンド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提
供するように指示できる。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信
託の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることが
でき、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしく
は解散に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置を
とることができる。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそ
うしようと意図している場合
(c)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
はそのように意図している場合
(d)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合。
(e)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
は適正かつ正当な者ではない場合
(f)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
は適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
に、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとす
る。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
託に関し所定の年間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされていること
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(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出する
こと
(b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任
すること
(d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当
該管理者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を
保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権
者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して投
資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行
為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCI
MAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理に
ついて実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は
管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
(c)第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推
奨をCIMAに対して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a)第8.15項の義務に従わない場合、または
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMA
は、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を
執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託管理者が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規
定に従い解散されるように申し立てること
(c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為
をとることができる。
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8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者
の債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命
じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理
者の免許を取り消すことができる。
(a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめ
てしまっているという要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMA
が第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたもの
とみなされる。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファ
ンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送
達を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
(a)規制投資信託
(b)免許投資信託管理者
(c)規制投資信託であった人物、または
(d)免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの
債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド
法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしている
と疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官および
その者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行すること
ができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
(d)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
ようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
ようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが実
際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去
られた場所に返還すべきものとする。
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9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。こ
の規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報を
開示することができる。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請。
(b)投資信託に関する事柄
(c)投資信託管理者に関する事柄
ただし、これらの情報は、CIMAがミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を実
行する過程で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
(a)CIMAがミューチュアル・ファンド法により付与された職務を行うことを援助する目的の場合
(b)例えば2016年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律(2019年改訂)または薬物濫用法(2017年改
訂)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許可さ
れた場合
(c)開示される情報が投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約また
は統計的なものである場合
(d)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務
を当該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定され
ている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件と
する。
(e)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の
内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応
じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反
は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に
対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事
責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実で
あるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(1996年改訂)
(a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約
前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実で
あるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの
限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与え
るものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠償を容認する
ことを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に対
し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
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(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔
的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の
表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうか
ら、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、
設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっ
ても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との
間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限
りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(2019年改訂)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような
声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑
に処せられる。
12.2 刑法(2019年改訂)第247条、第248条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取
得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可
能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 会社
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会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発的
なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自
体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされる
こ とになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所
に申立てる権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の
規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散
すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、も
しあれば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパート
ナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:第7.17
(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契
約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の
投資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止
条約を締結していない。免除会社、受託会社、およびリミテッド・パートナーシップは、将来の課税に
対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、第6.2(g)項および第6.3(i)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に
向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、
「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、そ
の証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社または
パートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日現在存在して
いる投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づ
く「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家
向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選択
(当該選択は撤回不能である)をすることができる。
14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用
がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならな
い。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の
募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、
証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告
書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
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14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投
資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信
託 の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守している
こと、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書
を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・ト
ラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パート
ナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の
発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に公
表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買戻価
格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保す
ること
(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営者
が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家
名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づ
けられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が当
該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投
資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信託の
業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の
運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCI
MAに通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者
にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または任
務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCI
MAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとす
る。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止対
策グループにより承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で規
制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家
向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービ
ス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契
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約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社および
運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収
益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する
写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1
か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを
提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベ
ルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために定期的に
調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で設
立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規則の
解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運用業務を提供す
る目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために任命された事業
体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則の解釈上、
「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(2019年改正)の別表2第3項に規定される活
動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提
供者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合に
は、運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社また
はジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務に
は下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契
約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に
送金されるようにすること
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確
実に充当されるようにすること
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載さ
れる当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必
要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投資
制限が適用されている。
(e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニット・
トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空
売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の
空売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資信託
の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
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(A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集
団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超えない期間に
限 り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
(B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを
不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資家
向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判
断する場合、
本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除
く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会
社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得
直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資産価額の
15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問会社は、当該投資
対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に開示されている場合、当
該投資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益
を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のため
に引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総
数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付株
式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資顧問会社も
しくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧
問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パート
ナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の投資対象
を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームで
ある場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体の
グループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する
特別目的事業体である場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会
社が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財
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務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
る。
14.11 監査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人
を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
ならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届
け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に
重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書
は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所
において無料で入手することができなければならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登
記上の住所
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重大
な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する
場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券
面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
(xⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(xⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資家
向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に関す
る記述
(xⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(xⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に適
用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
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(xⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその他
のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算に関
する情報
(xⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する説
明
(xⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしくは
規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得する予
定である場合)、その旨の記述
(xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(xxⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンスま
たは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあたり、
金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載された意見もしくは
記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる
営業所の住所または両方の住所を含む)
(xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の住
所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしくは
主たる営業所の住所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されています。
2018年7月31日 有価証券報告書(第3期)
2018年10月31日 半期報告書(第4期中)
円投資型1802/米ドル投資型1802については、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されてい
ます。
2018年10月31日 半期報告書(第1期中)
円投資型1803/米ドル投資型1803については、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されてい
ます。
2018年2月20日 有価証券届出書
2018年10月31日 半期報告書(第1期中)
(参考情報)
各クラスについては、設定日前に、以下の書類が関東財務局長に提出されています。
<円投資型1806/米ドル投資型1806>
2018 年5月16日 有価証券届出書
<円投資型1809/米ドル投資型1809>
2018 年8月17日 有価証券届出書
<円投資型1812/米ドル投資型1812>
2018 年11月16日 有価証券届出書
第5【その他】
該当事項はありません。
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別紙
定義
本書では、以下の表現は以下の意味を有します。
「営業日」 ルクセンブルグ、ニューヨーク、ロンドンおよび東京において銀行
および日本における金融商品取引業者が営業を行う日(毎年12月24
日を除きます。)、または管理会社が随時に決定するその他の日を
いいます。
「英文目論見書」 ファンドに関する2010年7月付英文目論見書をいい、適宜変更また
は補足されます。
「円」および「¥」 日本の法定通貨をいいます。
「円投資型1507」 NM世界投資適格社債ファンドの円投資型1507と称する受益証券を
いいます。
「円投資型1510」 NM世界投資適格社債ファンドの円投資型1510と称する受益証券を
いいます。
「円投資型1601」 NM 世界投資適格社債ファンドの円投資型1601と称する受益証券を
いいます。
「円投資型1605」 NM 世界投資適格社債ファンドの円投資型1605と称する受益証券を
いいます。
「円投資型1609」 NM 世界投資適格社債ファンドの円投資型1609と称する受益証券を
いいます。
「円投資型1611」 NM 世界投資適格社債ファンドの円投資型1611と称する受益証券を
いいます。
「円投資型1701」 NM世界投資適格社債ファンドの円投資型1701と称する受益証券を
いいます。
「円投資型1703」 NM世界投資適格社債ファンドの円投資型1703と称する受益証券を
いいます。
「円投資型1706」 NM世界投資適格社債ファンドの円投資型1706と称する受益証券を
いいます。
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「円投資型1709」 NM世界投資適格社債ファンドの円投資型1709と称する受益証券を
いいます。
「円投資型1712」 NM世界投資適格社債ファンドの円投資型1712と称する受益証券を
いいます。
「円投資型1802」 NM世界投資適格社債ファンドの円投資型1802と称する受益証券を
いいます。
「円投資型1803」 NM世界投資適格社債ファンドの円投資型1803と称する受益証券を
いいます。
「円投資型1806」 NM世界投資適格社債ファンドの円投資型1806と称する受益証券を
いいます。
「円投資型1809」 NM世界投資適格社債ファンドの円投資型1809と称する受益証券を
いいます。
「円投資型1812」 NM世界投資適格社債ファンドの円投資型1812と称する受益証券を
いいます。
「円投資型受益証券」 円投資型1507、円投資型1510、円投資型1601、円投資型1605、円投
資型1609、円投資型1611、円投資型1701、円投資型1703、円投資型
1706、円投資型1709、円投資型1712、円投資型1802、円投資型
1803、円投資型1806、円投資型1809および円投資型1812を総称して
いいます。
「買付申込書」 管理事務代行会社から入手することができる受益証券の買付申込書
をいいます。
「買戻請求書」 管理事務代行会社から入手できる買戻請求書をいいます。
「買戻日」 各営業日、またはファンドに関し管理会社が随時決定するその他の
日をいいます。
「管理会社」 トラストの管理会社としてのBNYメロン・インターナショナル・
マネジメント・リミテッドをいいます。
「管理事務代行会社」 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.をいいます。
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「管理事務代行契約」 受託会社、管理会社および管理事務代行会社間で締結された管理事
務代行契約をいい、同契約に基づきファンドの管理事務代行者とし
て管理事務代行会社が選任されています。
「基本信託証書」 受託会社および管理会社間で締結されたトラストを設立する2010年
6月22日付基本信託証書(随時修正または補足されるものを含みま
す。)をいいます。
「受益者」 ある時点における受益者名簿に登録された受益証券保有者をいいま
す。
「受益証券」 ファンドの受益証券をいいます。受益証券は異なるクラスにつき発
行されることができ、文脈上別の解釈が求められる場合を除き、す
べてのクラスの受益証券を含みます。
「受託会社」 トラストの受託者としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カ
ンパニー(ケイマン)リミテッドをいいます。
「純資産総額」 ファンドの純資産総額をいいます。
「シリーズ・トラスト受益 あるシリーズ・トラストの発行済受益証券口数の過半数の保有者が
者決議」 書面により承認した決議、または当該シリーズ・トラストの受益者
集会において基本信託証書の規定に基づき当該シリーズ・トラスト
の受益者により可決された決議をいいます。
「S&P」 S&Pグローバル・レーティングをいいます。
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「設定日」 円投資型1507および米ドル投資型1507については2015年7月30日、
円投資型1510および米ドル投資型1510については2015年10月29日、
円投資型1601および米ドル投資型1601については2016年1月28日、
円投資型1605および米ドル投資型1605については2016年5月27日、
円投資型1609および米ドル投資型1609については2016年9月29日、
円投資型1611および米ドル投資型1611については2016年11月29日、
円投資型1701および米ドル投資型1701については2017年1月30日、
円投資型1703および米ドル投資型1703については2017年3月30日、
円投資型1706および米ドル投資型1706については2017年6月29日、
円投資型1709および米ドル投資型1709については2017年9月28日、
円投資型1712および米ドル投資型1712については2017年12月21日、
円投資型1802および米ドル投資型1802については2018年2月22日、
円投資型1803および米ドル投資型1803については2018年3月29日、
円投資型1806および米ドル投資型1806については2018年6月28日、
円投資型1809および米ドル投資型1809については2018年9月27日、
円投資型1812および米ドル投資型1812については2018年12月20日ま
たは各クラスについて管理会社が単独の裁量により決定するその他
の日をいいます。
「代行協会員」 ファンドの代行協会員としての野村證券株式会社をいいます。
「適格投資家」 以下の(ⅰ)から(ⅳ)に該当しない者、法人もしくは法主体また
は管理会社が受託会社の承諾を得てファンドについて随時特定もし
くは指定するその他の者もしくは団体をいいます。
(ⅰ)米国の市民もしくは居住者、米国で設立されたもしくは存続
するパートナーシップ、または米国法に基づき設立されたもしくは
存続する法人、信託もしくはその他の法主体、(ⅱ)ケイマン諸島
に居住もしくは住所を置く者、法人もしくは法主体(慈善信託もし
くはその他の慈善団体、または免税もしくは非居住ケイマン諸島会
社を除きます。)、(ⅲ)適用法に違反することなく受益証券の購
入もしくは保有が不可能である者、ならびに(ⅳ)上記(ⅰ)から
(ⅲ)に規定される者、法人もしくは法主体のための保管者、名義
人もしくは受託者。
「投資運用会社」 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社をいい
ます。
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「投資運用契約」 管理会社と投資運用会社との間の投資運用契約(その後の変更を含
みます。)をいい、同契約に基づきファンドの投資運用者として投
資運用会社が選任されています。
「トラスト」 ケイマン諸島法に基づき設立されたオープン・エンド型アンブレラ
型ユニット・トラストであるジャパン・オフショア・ファンド・シ
リーズをいいます。
「トラスト受益者決議」 1口当たり純資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの
純資産総額の50%以上となる受益証券の保有者が書面により承認し
た決議、または受益者集会において1口当たり純資産価格の総額が
トラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の50%以上となる受
益証券を保有する受益者により可決された決議をいいます。
「販売会社」 ファンドの販売会社としての野村證券株式会社をいいます。
「ファンド証券1口当たり 特定の受益証券のクラスに帰属する純資産総額を評価時に発行済の
純資産価格」 当該受益証券のクラス受益証券の口数で除して算出される額をい
い、円投資型受益証券は1円、米ドル投資型受益証券は0.01米ドル
単位まで四捨五入することにより算出されます。
「評価時点」 適用される為替レートの決定につき、各評価日のルクセンブルグ時
間午前10時、またファンドの資産につき、各評価日のルクセンブル
グ時間午後4時、もしくは(これらより早く到来する場合)関係す
る最後の市場の営業終了時、または管理会社がファンドの管理事務
代行会社と協議の上ファンドもしくはファンドの資産について随時
決定するその他の時刻。
「評価日」 各営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することの
できるその他の日をいいます。
「ファンド」 受託会社と管理会社との間の基本信託証書(改訂済み)に基づき構
成されたトラストのシリーズ・トラストであるNM世界投資適格社
債ファンドをいいます。
「副投資運用会社」 インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミ
テッドをいいます。
「副投資運用契約」 投資運用会社と副投資運用会社との間の副投資運用契約(その後の
変更を含みます。)をいい、同契約に基づきファンドの副投資運用
者として副投資運用会社が選任されています。
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「分配期間」 最初の分配期間の場合には払込日から開始し、その後については前
の分配基準日の翌日から開始し、分配基準日(同日を含みます。)
に終了する期間をいいます。
「分配基準日」 円投資型1507、米ドル投資型1507、円投資型1510、米ドル投資型
1510、円投資型1601、米ドル投資型1601、円投資型1701および米ド
ル投資型1701については各年の1月、4月、7月、10月の5日(同
日が営業日でない場合は直前の営業日)、円投資型1605、米ドル投
資型1605、円投資型1611、米ドル投資型1611、円投資型1802および
米ドル投資型1802については各年の2月、5月、8月、11月の5日
(同日が営業日でない場合は直前の営業日)、円投資型1609、米ド
ル投資型1609、円投資型1703、米ドル投資型1703、円投資型1706、
米ドル投資型1706、円投資型1709、米ドル投資型1709、円投資型
1712、米ドル投資型1712、円投資型1803、米ドル投資型1803、円投
資型1806、米ドル投資型1806、円投資型1809、米ドル投資型1809、
円投資型1812および米ドル投資型1812については各年の3月、6
月、9月、12月の5日(同日が営業日でない場合は直前の営業日)
またはクラス受益証券に関して管理会社が決定するその他の日をい
います。
「米国」 アメリカ合衆国、その領土および属領をいいます。
「米ドル投資型1507」 NM世界投資適格社債ファンドの米ドル投資型1507と称する受益証
券をいいます。
「米ドル投資型1510」 NM世界投資適格社債ファンドの米ドル投資型1510と称する受益証
券をいいます。
「米ドル投資型1601」 NM世界投資適格社債ファンドの米ドル投資型1601と称する受益証
券をいいます。
「米ドル投資型1605」 NM世界投資適格社債ファンドの米ドル投資型1605と称する受益証
券をいいます。
「米ドル投資型1609」 NM世界投資適格社債ファンドの米ドル投資型1609と称する受益証
券をいいます。
「米ドル投資型1611」 NM世界投資適格社債ファンドの米ドル投資型1611と称する受益証
券をいいます。
304/317
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「米ドル投資型1701」 NM世界投資適格社債ファンドの米ドル投資型1701と称する受益証
券をいいます。
「米ドル投資型1703」 NM世界投資適格社債ファンドの米ドル投資型1703と称する受益証
券をいいます。
「米ドル投資型1706」 NM世界投資適格社債ファンドの米ドル投資型1706と称する受益証
券をいいます。
「米ドル投資型1709」 NM世界投資適格社債ファンドの米ドル投資型1709と称する受益証
券をいいます。
「米ドル投資型1712」 NM世界投資適格社債ファンドの米ドル投資型1712と称する受益証
券をいいます。
「米ドル投資型1802」 NM世界投資適格社債ファンドの米ドル投資型1802と称する受益証
券をいいます。
「米ドル投資型1803」 NM世界投資適格社債ファンドの米ドル投資型1803と称する受益証
券をいいます。
「米ドル投資型1806」 NM世界投資適格社債ファンドの米ドル投資型1806と称する受益証
券をいいます。
「米ドル投資型1809」 NM世界投資適格社債ファンドの米ドル投資型1809と称する受益証
券をいいます。
「米ドル投資型1812」 NM世界投資適格社債ファンドの米ドル投資型1812と称する受益証
券をいいます。
「米ドル投資型受益証券」 米ドル投資型1507、米ドル投資型1510、米ドル投資型1601、米ドル
投資型1605、米ドル投資型1609、米ドル投資型1611、米ドル投資型
1701、米ドル投資型1703、米ドル投資型1706、米ドル投資型1709、
米ドル投資型1712、米ドル投資型1802、米ドル投資型1803、米ドル
投資型1806、米ドル投資型1809および米ドル投資型1812を総称して
いいます。
「保管会社」 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.をいいます。
「保管契約」 受託会社と保管会社との間で締結された保管契約をいい、同契約に
基づきファンドの保管者として保管会社が選任されています。
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「マネージド・ファンド」 ユニット・トラスト、ミューチュアル・ファンド・コーポレーショ
ンまたは類似のオープン・エンド型投資会社その他の投資手段をい
います。
「ムーディーズ」 ムーディーズ・インベスターズ・サービシズ・インクをいいます。
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独立監査人の報告書
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー
(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計
原則に準拠して、ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズのシリーズ・トラストであるNM世界投資適格社債
ファンド(以下「ファンド」という。)の2018年1月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績
および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2018年1月31日現在の純資産計算書
・2018年1月31日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任につ
いては、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってファンド
から独立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(ファンドの財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含ま
れない。)に関して責任を負う。
ファンドの財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対してい
かなる形式の結論の保証も表明しない。
ファンドの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または
我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討す
ることである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はそ
の事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して真実か
つ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示が
ない財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、経営陣がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水
準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものでは
ない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該
財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以
下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業
として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無に
ついて結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類
における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があ
る。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファ
ンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイ
マン)リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見
を述べるにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が提示され
る、または当報告書を入手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
2018年5月25日
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Independent Auditor's Report
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Japan
Offshore Fund Series
Our opinion
In our opinion, the financial statements give ▶ true and fair view of the financial
position of NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund (the Series Trust), ▶ series
trust of Japan Offshore Fund Series, as at January 31, 2018, and of the results of its
operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with
generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise:
・the statement of net assets as at January 31, 2018;
・the statement of investments as at January 31, 2018;
・the statement of operations for the year then ended;
・the statement of changes in net assets for the year then ended; and
・the notes to the financial statements, which include ▶ summary of significant
accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's
responsibilities for the audit of the financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide ▶ basis for our opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics
Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code).
We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the
Annual Report (but does not include the Series Trust's financial statements and our
auditor's report thereon).
Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other
information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our
responsibility is to read the other information identified above and, in doing so,
consider whether the other information is materially inconsistent with the financial
statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶ material
misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give ▶ true
and fair view in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg
applicable to investment funds, and for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series
Trust's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either
intends to liquidate the Series Trust or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
as ▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to
issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level
of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will
always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud
or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and
maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal
control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Series Trust's internal control.
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・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
・Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Series
Trust's ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause the Series Trust to cease to continue as ▶ going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the
underlying transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for CIBC Bank and Trust
Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in
accordance with the terms of our engagement letter and for no other purpose. We do not, in
giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other
person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly
agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
May 25, 2018
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管しています。
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独立監査人の報告書
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー
(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計
原則に準拠して、ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズのシリーズ・トラストであるNM世界投資適格社債
ファンド(以下「ファンド」という。)の2019年1月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績
および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2019年1月31日現在の純資産計算書
・2019年1月31日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任につ
いては、本報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってファンド
から独立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、投資運用報告書を構成するその他の情報(ファンドの財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は
含まれない。)に関して責任を負う。
ファンドの財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
ファンドの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または
我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討
することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々は
その事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して真実か
つ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示が
ない財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、経営陣がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水
準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものでは
ない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該
財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業
として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無に
ついて結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類
における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があ
る。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファ
ンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイ
マン)リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見
を述べるにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が提示され
る、または当報告書を入手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
2019年5月24日
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Independent Auditor's Report
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Japan
Offshore Fund Series
Our opinion
In our opinion, the financial statements give ▶ true and fair view of the financial
position of NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund (the Series Trust), ▶ series
trust of Japan Offshore Fund Series, as at January 31, 2019, and of the results of its
operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with
generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise:
・the statement of net assets as at January 31, 2019;
・the statement of investments as at January 31, 2019;
・the statement of operations for the year then ended;
・the statement of changes in net assets for the year then ended; and
・the notes to the financial statements, which include ▶ summary of significant
accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's
responsibilities for the audit of the financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide ▶ basis for our opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics
Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code).
We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the
Investment Manager Report (but does not include the Series Trust's financial statements
and our auditor's report thereon).
Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other
information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our
responsibility is to read the other information identified above and, in doing so,
consider whether the other information is materially inconsistent with the financial
statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶ material
misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give ▶ true
and fair view in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg
applicable to investment funds, and for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series
Trust's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either
intends to liquidate the Series Trust or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
as ▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to
issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level
of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will
always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud
or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and
maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal
control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Series Trust's internal control.
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・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
・Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Series
Trust's ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions
may cause the Series Trust to cease to continue as ▶ going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the
underlying transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for CIBC Bank and Trust
Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in
accordance with the terms of our engagement letter and for no other purpose. We do not, in
giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other
person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly
agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
May 24, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管しています。
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独立監査人の監査報告書
2019年4月23日
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「管理会社の経理状
況」に掲げられているBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2018年1月1日から2018年
12月31日までの第40期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2018年12月31日現在の財政状態並びに同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しております。
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