ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界金融債券ファンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第4期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月1日-平成31年1月31日) |
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提出日 | |
提出者 | ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界金融債券ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月31日
【計算期間】 第4期(自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日)
【ファンド名】 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-
NM世界金融債券ファンド
(Japan Offshore Fund Series -
NM Global Financial Corporate Bond Fund)
【発行者名】 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
(BNY Mellon International Management Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 スコット・レノン
(Scott Lennon)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-9008、グランド・ケイマン、
ジョージ・タウン、ホスピタル・ロード27、
ケイマン・コーポレート・センター、
ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド気付
(c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre,
27 Hospital Road, George Town,
Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注1)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、令和元年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値(1米ドル=109.36円)によります。以下、米ドルの円金額表示はすべてこれによります。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、円建てまたは米ドル建てのた
め、以下の金額表示は別段の記載がない限り、円または米ドルをもって行います。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。したがって、合計の数
字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純
計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされて
いる場合もあります。
(注4)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ともいいます。)とは、2月1日に始まり翌年の1月31日に終了する1年
をいいます。ただし、第1会計年度は、2015年5月28日から2016年1月31日までの期間をいいます。
(注5)用語の定義については、本書別紙「定義」を参照のこと。
(注6)本報告書は、下記のファンドを統合し、作成しています。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンド名 EDINETコード
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界金融債
券ファンド(旧名称 BNYメロン・ジャパン・オフショア・
1 G11099
ファンド・シリーズ-NM世界金融債券ファンド 円投資型
1505/米ドル投資型1505)
BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-
2 G11226
NM世界金融債券ファンド 円投資型1508/米ドル投資型1508
BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-
3 G11387
NM世界金融債券ファンド 円投資型1511/米ドル投資型1511
BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-
4 G11436
NM世界金融債券ファンド 円投資型1512/米ドル投資型1512
BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-
5 G11595
NM世界金融債券ファンド 円投資型1603/米ドル投資型1603
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-NM世界金融債
6 G11788
券ファンド 円投資型1607/米ドル投資型1607
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
NM世界金融債券ファンド(以下「ファンド」といいます。)は、アンブレラ・ファンドであるジャパン・
オフショア・ファンド・シリーズ(以下「トラスト」といいます。)のシリーズ・トラストです。なお、アン
ブレラとは、一つの投資信託の下で一つまたは複数の投資信託(シリーズ・トラスト)を設定できる仕組みで
す。2019年7月31日現在、トラストはファンドを含め5本のシリーズ・トラストにより構成されています。シ
リーズ・トラストは一つまたは複数のクラスで構成されます。2019年7月31日現在のファンドのクラスは、円
投資型1505、米ドル投資型1505、円投資型1508、米ドル投資型1508、円投資型1511、米ドル投資型1511、円投
資型1512、米ドル投資型1512、円投資型1603、米ドル投資型1603、円投資型1607、米ドル投資型1607の各クラ
スです。
(注)日本において、ファンドの名称について「ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ」を省略することがあります。
トラストは、2010年6月22日に受託会社と管理会社との間で締結された基本信託証書(変更済み。以下「基
本信託証書」といいます。)により、ケイマン諸島法に基づき設定された、オープン・エンド型アンブレラ型
ユニット・トラストであり、別個のポートフォリオまたはシリーズ・トラストがトラストの勘定の中に設定さ
れ、これに、関係するシリーズ・トラストに帰属する資産および負債が充当されます。各シリーズ・トラスト
ごとに受益証券が発行されます。
ファンドの円投資型1505受益証券(以下「円投資型1505」といいます。)、円投資型1508受益証券(以下
「円投資型1508」といいます。)、円投資型1511受益証券(以下「円投資型1511」といいます。)、円投資型
1512受益証券(以下「円投資型1512」といいます。)、円投資型1603受益証券(以下「円投資型1603」といい
ます。)および円投資型1607受益証券(以下「円投資型1607」といいます。)(以下、円投資型1505、円投資
型1508、円投資型1511、円投資型1512、円投資型1603および円投資型1607を総称して「円投資型受益証券」と
いいます。)は円建て、米ドル投資型1505受益証券(以下「米ドル投資型1505」といいます。)、米ドル投資
型1508受益証券(以下「米ドル投資型1508」といいます。)、米ドル投資型1511受益証券(以下「米ドル投資
型1511」といいます。)、米ドル投資型1512受益証券(以下「米ドル投資型1512」といいます。)、米ドル投
資型1603受益証券(以下「米ドル投資型1603」といいます。)および米ドル投資型1607受益証券(以下「米ド
ル投資型1607」といいます。)(以下、米ドル投資型1505、米ドル投資型1508、米ドル投資型1511、米ドル投
資型1512、米ドル投資型1603および米ドル投資型1607を総称して「米ドル投資型受益証券」といいます。)は
米ドル建てです(以下、円投資型受益証券および米ドル投資型受益証券を個別にまたは総称して「ファンド証
券」または「受益証券」といいます。)。
円で受領した申込金額は米ドルに転換され、米ドルで受領した申込金額と合わせて副投資運用会社は投資
ポートフォリオを米ドルで運用します。また、投資ポートフォリオの会計通貨も米ドルです。
ファンドの投資目的は、主に、グローバルなシステム上重要な金融機関などの世界的な金融機関が発行する
米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドルその他の通貨建てのシニア債およびハイブリッド証券(偶発転換社債を含
みますが、これに限られません。)への投資を通じて、安定したインカムの獲得と中長期的な投資元本の成長
を追求することです(グローバルなシステム上重要な金融機関、シニア債およびハイブリッド証券について
は、後記「2 投資方針、(1)投資方針、投資目的および投資方針」参照)。
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ファンド証券の存続期間は7年間であり、発行日から7年目の日または当該日が営業日でない場合には直前
の営業日に、当該日の評価時点で決定される1口当たり純資産価格で償還されます。ただしファンドは、一定
の状況下で早期に償還するか、適用法令によって償還するか、ファンドの純資産総額が1,000万米ドル以下と
な り、管理会社がファンドの償還を決定した旨を書面により受託会社に対して通知した場合には償還する予定
です。
各クラスの発行日ならびに発行日から7年目の日(当該日が営業日でない場合には直前の営業日)は以下の
とおりです。
発行日から7年目の日(当該
クラス 発行日 日が営業日でない場合には直
前の営業日)
円投資型1505、米ドル投資型1505 2015 年5月28日 2022 年5月27日
円投資型1508、米ドル投資型1508 2015 年8月28日 2022 年8月26日
円投資型1511、米ドル投資型1511 2015 年11月25日 2022 年11月25日
円投資型1512、米ドル投資型1512 2015 年12月22日 2022 年12月22日
円投資型1603、米ドル投資型1603 2016 年3月24日 2023 年3月24日
円投資型1607、米ドル投資型1607 2016 年7月28日 2023 年7月28日
ファンドにおける信託金の限度額の定めはありません。
(2)【ファンドの沿革】
1979 年12月21日 管理会社の設立
2010 年6月22日 基本信託証書締結
2010 年8月2日 基本信託証書を変更する補足信託証書締結
2012 年12月10日 基本信託証書を変更する補足信託証書締結
2015 年4月8日 ファンドに係る補足信託証書締結
2015 年5月28日 円投資型1505および米ドル投資型1505の運用開始
2015 年8月28日 円投資型1508および米ドル投資型1508の運用開始
2015 年11月25日 円投資型1511および米ドル投資型1511の運用開始
2015 年12月22日 円投資型1512および米ドル投資型1512の運用開始
2016 年3月24日 円投資型1603および米ドル投資型1603の運用開始
2016 年5月23日 トラストの名称変更
2016 年7月28日 円投資型1607および米ドル投資型1607の運用開始
2016 年7月29日 「BNYメロン・ジャパン・オフショア・ファンド・
シリーズ-NM世界金融債券ファンド 円投資型
1505/米ドル投資型1505」から「ジャパン・オフショ
ア・ファンド・シリーズ-NM世界金融債券ファン
ド」に名称を変更
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(注)BNYメロン・グループの3社が統合し、2018年2月1日から業務を開始した運用会社(2019年1月2日を効力発生日としてメロン・
インベストメンツ・コーポレーションに社名変更)です。以下同じです。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上の
名称 契約等の概要
役割
BNYメロン・インターナショナ 管理会社 2010 年6月22日付で基本信託証書(改
ル・マネジメント・リミテッド 訂済み)および2015年4月8日付で
ファンドに係る補足信託証書(以下、
基本信託証書と合わせて「信託証書」
といいます。)を受託会社と締結。
ファンド資産の運用、管理、ファンド
証券の発行、買戻しならびにファンド
の償還について規定しています。
CIBCバンク・アンド・トラス 受託会社 信託証書を管理会社と締結。上記に加
ト・カンパニー(ケイマン)リミ え、ファンドの資産の受託会社として
テッド の業務について規定しています。
ノムラ・バンク・ルクセンブルク 管理事務代行会社 2015 年4月13日に管理会社および受託
(注1)
S.A. 保管会社 会社との間で管理事務代行契約 を
締結。ファンドの管理事務代行業務に
ついて規定しています。また、2015年
4月13日に受託会社との間で保管契約
(注2)
を締結。ファンドに対する保管業
務の提供について規定しています。
BNYメロン・アセット・マネジ 投資運用会社 2015 年4月13日に管理会社との間で投
(注3)
メント・ジャパン株式会社 資運用契約 を締結。ファンド資産
の投資および再投資に関する投資運用
業務の提供について規定しています。
メロン・インベストメンツ・コー 副投資運用会社 2015 年4月13日に、投資運用会社との
(注4)
ポレーション 間で、副投資運用契約 を締結。
ファンド資産の投資および再投資に関
する副投資運用業務の提供について規
定しています。
野村證券株式会社 代行協会員 2015 年4月13日付で管理会社との間で
(注5)
販売会社 代行協会員契約 および受益証券販
(注6)
売・買戻契約 を締結。代行協会員
業務およびファンド証券の販売業務・
買戻しの取次業務についてそれぞれ規
定しています。
(注1)管理事務代行契約とは、管理会社および受託会社によって任命された管理事務代行会社が計算および評価ならびにその他の管
理事務代行業務をファンドに提供することを約する契約です。
(注2)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約です。
(注3)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業務を
提供することを約する契約です。
(注4)副投資運用契約とは、副投資運用会社が、投資運用会社に対し、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業務につ
き再委任を受けて、かかる再委任に基づき副投資運用業務を提供することを約する契約です。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンド証券に関する目論見書の配布、ファンド証券1口
当たり純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行
うことを約する契約です。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された販売会社が、ファンド証券の日本における募集の目的で管理会社
から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約です。
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③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島において設立された有限責任会社です。
(ⅱ)事業の目的
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行および
信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことのできるその
他の業務を営むことを含みます。
(ⅲ)資本金の額
2018 年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円(全額払込済)、発行済株式数は、普通株式
1,000株および償還可能優先株式1,000株です。
定款およびケイマン諸島会社法(2018年改訂)に定める以外に、管理会社が発行する株式数の上限に関
する制限はありません。
(ⅳ)会社の沿革
1979 年12月21日設立
2008 年10月1日社名を「メロン・インターナショナル・インベストメント・コーポレーション」から
「BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド」に変更
(ⅴ)大株主の状況
(2018年12月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
アメリカ合衆国、デラウェア州、
エムビーシー・インベスト
(注)
2,000 株
ウィルミントン、 100 %
メンツ・コーポレーション
ベルビューパークウェイ301
(注)内訳は、普通株式1,000株および償還可能優先株式1,000株です。
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(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
トラストには、ケイマン諸島の信託法(2018年改訂)(以下「信託法」といいます。)が適用されるほか、
ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2019年改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド法」といいま
す。)の規制も受けます。
② 準拠法の内容
(a)信託法
ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法および信託に関
する判例法のほとんどの部分を採用しています。さらに、ケイマン諸島の信託法は、英国の1925年受託者
法を実質的に基礎としています。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者の利益のために投
資運用会社が運用する間、受託会社は、一般的に保管者としてこれを保持します。各受益者は、信託資産
の持分比率に応じて権利を有します。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負います。その職務、義務およ
び責任の詳細は、信託証書に記載されます。
大部分のユニット・トラストは、また、免除信託として登録申請されます。その場合、信託証書、ケイ
マン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除きます。)受益者と
しない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
免除信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さない旨の保証を取得す
ることができます。
信託は、150年まで存続することができ、場合により、無期限に存続できます。
免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
(b)ミューチュアル・ファンド法
後記「(6)監督官庁の概要」を参照のこと。
(c)一般投資家向け投資信託(日本)規則
一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「ミューチュアル・ファンド規則」といい
ます。)は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向け投資信託に関する法的枠組み
を定めたものです。
ミューチュアル・ファンド規則は、新たな一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁(以下
「CIMA」といいます。)への投資信託免許の申請を義務づけています。かかる投資信託免許の交付には、
CIMAが適当とみなす条件の適用があります。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は、
ミューチュアル・ファンド規則に従って事業を行わねばなりません。
ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利および
制限、資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算方法、
証券の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあれば)を含みま
す。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件ならびに監査人の任命の
条項を入れることを義務づけています。
ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に基
づきCIMAが承認した管理事務代行会社を任命し、維持することを義務づけています。管理事務代行会社を
変更する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資家および管理事務代行会社以外の業務提供者に対
し、当該変更の1か月前までに書面で通知しなければなりません。一般投資家向け投資信託は、CIMAの事
前承認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができません。
また、管理事務代行会社は、投資家名簿の写しを通常の営業時間中に投資家が閲覧できるようにし、か
つ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなければなりません。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域(以下に定義します。)またはCIMAが承認した
その他の法域で規制を受けている保管会社(もしくはプライムブローカー)を任命し、維持しなければな
りません。保管会社を変更する場合、一般投資家向け投資信託は、当該変更の1か月前までにその旨を書
面 でCIMA、当該投資信託の投資家および保管会社以外の業務提供者に通知しなければなりません。「同等
の法域」とは、犯罪収益に関する法律(2019年改訂)の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止対
策グループにより承認された法域をいいます。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立さ
れ、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければなりません。投資顧問会社を
変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家および投資顧問会社以外の業務提供者に当該変更
について通知しなければなりません。さらに、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、運用する各一
般投資家向け投資信託の運営者の事前の承認を要します。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
前までに書面でCIMAに通知することが要求されます。
一般投資家向け投資信託は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財
務報告書を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家に配付しなければなりません。また、中
間財務諸表については当該投資信託の英文目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すればよ
いものとされています。
(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(a)ケイマン諸島金融庁への開示
トラストは英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券についてすべての重
要な内容を記載し、投資しようとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情報に基づく決定を
なしうるために必要なその他の情報を記載し、また規則の要求する情報を記載しなければなりません。英
文目論見書は、トラストについての詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければなりません。
トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を提出しな
ければなりません。監査人は、監査の過程においてトラストに以下に掲げるいずれかの事由があると信ず
べき理由があることを知ったときは、CIMAに報告する法的義務を負います。
・弁済期に義務を履行できないか、または履行できないことが見込まれること。
・投資者または債権者の利益を害する方法でその事業を遂行している、もしくは遂行することを意図し
ている、または任意解散を行おうとしていること。
・会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行している、または遂行するこ
とを意図していること。
・詐欺的または犯罪的な方法で事業を遂行している、または遂行しようと意図していること。
・ミューチュアル・ファンド法もしくはそれに基づいて定められた規則、金融庁法(2018年改訂)、マ
ネー・ロンダリング防止規則(2018年改訂)または免許の条件を遵守せずに、事業を遂行している、
または遂行しようと意図していること。
ファンドの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島です。
管理事務代行会社は、ファンド資産の一部または全部が目論見書に記載された投資目的および投資制限
に従った投資がされていないこと、または受託会社もしくは管理会社がその設立文書または目論見書に定
める規定に従うファンドの業務および投資活動を実質的に遂行していないことを認識した場合、かかる認
識後速やかに、当該事実を受託会社に書面で報告し、当該報告書の写しおよび報告に該当する詳細をCIMA
に提出し、その報告書または適切な概要については、ファンドの次回の年次報告書、および次回の半期報
告書または定期報告書が次回の年次報告書に先立ち交付される場合には半期報告書または定期報告書にも
記載されなければなりません。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理事務代行会社は、ファンドの募集または償還もしくは買戻しの停止および当該停止理由、ならびに
ファンドを清算する意向および当該清算理由について、実務上速やかに書面でCIMAに通知しなければなり
ません。
受託会社は、各会計年度末の6か月後から20日以内にCIMAにファンドの事業について書面で報告書を提
出するか、または提出するよう手配しなければなりません。当該報告書には、ファンドに関する以下の事
項を記載しなくてはなりません。
(ⅰ)すべての旧名称を含むファンドの名称
(ⅱ)投資者により保有されている各組入証券の純資産総額
(ⅲ)前報告期間からの純資産総額および各組入証券の変動率
(ⅳ)純資産総額
(ⅴ)当該報告期間の新規募集口数および価額
(ⅵ)当該報告期間の償還または買戻しの口数および価額
(ⅶ)報告期間末における発行済有価証券総数
受託会社は、受託会社が知る限り、ファンドの投資方針、投資制限および設立文書を遵守しているこ
と、ならびにファンドが投資者または債権者の利益を損なうような運営をしていないことを確認する旨の
受託会社により署名された宣誓書を、毎年、CIMAに提出するか、または提出するよう手配しなければなり
ません。
ファンドは、管理事務代行会社を変更する場合、CIMA、投資者および管理事務代行会社以外の業務提供
者に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければなりません。
ファンドは、保管会社を変更する場合、CIMA、投資者および保管会社以外の業務提供者に、当該変更の
少なくとも1か月前に、書面で通知しなければなりません。
ファンドは、管理会社を変更する場合、CIMA、投資者およびその他の業務提供者に、当該変更の少なく
とも1か月前に、書面で通知しなければなりません。
(b)受益者に対する開示
ファンドの会計年度は毎年1月31日に終了します。ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計
原則に基づき、監査済決算書が作成され、原則として、各会計年度の末日から120暦日以内に受益者に送
付されます。ファンドの未監査の決算書も作成され、原則として、各半期の末日から60暦日以内に受益者
に送付されます。
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長
に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報
告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することができ
ます。
受益証券の販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付
しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場
合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければなら
ない目論見書をいいます。)を交付します。
管理会社は、財務状況等を開示するために、ファンドの各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告
書を、また、ファンドの各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事
項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ、財務省関東財務局長に提出しま
す。投資家およびその他希望する者は、かかる書類をEDINET等において閲覧することができま
す。なお、代行協会員は、日本証券業協会に外国証券の選別基準に関する確認書を提出しています。
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(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法
律(以下「投信法」といいます。)に従い、ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければ
なりません。また、管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじ
め、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、管理会社は、ファン
ドの資産について、ファンドの各計算期間終了後、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書
および運用報告書(全体版)を作成し、遅滞なく金融庁長官に提出しなければなりません。
(b)日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである場合等にお
いては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しな
ければなりません。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売会社を通じて日本の受益者に
通知されます。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は代
行協会員のホームページにおいて提供されます。
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(6)【監督官庁の概要】
トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドとして規制されています。
CIMAは、ミューチュアル・ファンド法の遵守を確保するための監督権限および執行権限を有します。ミュー
チュアル・ファンド法に基づく規則により、法定の事項および監査済決算書を毎年CIMAに対して提出しなけれ
ばなりません。
規制されたミューチュアル・ファンドであることから、CIMAはいつでも受託会社にトラストの決算書の監査
を行い、これをCIMAが定める期限内に提出するよう指示することができます。かかる指示に従わない場合、受
託会社に相当額の罰金が科されることがあるほか、CIMAは裁判所にトラストの解散を請求することができま
す。
CIMAは、以下の場合には、一定の措置を講じることができます。
・規制されたミューチュアル・ファンドがその義務を履行できなくなる可能性がある場合、また投資者や債
権者の利益を害する方法で事業を遂行している、もしくは遂行することを意図している、または任意解散
を行おうとしている場合
・規制されたミューチュアル・ファンド(トラストのように認可されたミューチュアル・ファンドの場合)
がミューチュアル・ファンド法に反して、その認可の条件を遵守することなく事業を遂行している、もし
くは遂行することを意図している場合
・規制されたミューチュアル・ファンドの監督および運営が適切な方法で行われていない場合
・規制されたミューチュアル・ファンドのマネジャーの地位を有する者が、当該地位に不適切な者である場
合
CIMAの権限には、受託会社の交代を要求すること、トラストの適切な業務遂行について受託会社に助言を与
える者を任命すること、または、トラストの業務監督者を任命すること等が含まれます。CIMAは、その他の権
限(その他の措置の承認を裁判所に申請する権限を含みます。)も行使することができます。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的および投資方針
ファンドの投資目的は、主に、グローバルなシステム上重要な金融機関などの世界的な金融機関が発行する
米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドルその他の通貨建てのシニア債およびハイブリッド証券(偶発転換社債など
を含みます。)への投資を通じて、安定したインカムの獲得と中長期的な投資元本の成長を追求することで
す。管理会社および/またはその委託先は、安定したインカムを提供しつつ、中長期的な投資元本の成長を図
ることを目指します。
グローバルなシステム上重要な金融機関(以下「G-SIFIs」といいます。)とは、その規模、複雑
性、システム上の相互関連性から、破綻すると広範囲の金融システムおよび経済活動に重大な混乱をもたらし
得る金融機関であると、金融安定理事会(様々な国の規制当局により構成された理事会(FSB))が指定し
た金融機関です。G-SIFIsの一覧は、2011年11月に初めて公表され、毎年更新されてきましたが、2018
年11月時点で、銀行29行がG-SIFIsに指定されています。尚、2017年から現時点まで保険会社のリスト
は公表されていません。
シニア債とは、発行体の破綻など債務不履行が発生した場合の元利金の支払いが、ハイブリッド証券よりも
優先される証券のことです。
ハイブリッド証券とは、2種類以上の金融商品を組み合わせた(債券等の負債性商品と株式等の資本性商品
の両方の要素を組み合わせた証券等)単一の金融商品です。発行体の破綻など債務不履行が発生した場合の元
利金の支払いは、シニア債よりも劣後します。
管理会社および/またはその委託先は、ファンドのポートフォリオで、様々な確定利付債および他の(固定
金利または変動金利の)債券ならびに現金および現金同等物等、即ち国債、政府機関債、国際機関債、社債、
短期金融商品、デリバティブ商品、定期預金、保管銀行のスウィープ口座、コマーシャル・ペーパーおよび預
金証書等にも投資することができます。
ファンドのために副投資運用会社が投資する債券は、投資時点において、S&Pの格付がB-以上または
ムーディーズもしくはその他の認知された格付業者の格付がこれと同等のものとします。ファンドのポート
フォリオの加重平均格付は、S&Pの格付がBBB-以上またはムーディーズもしくはその他の認知された格
付業者の格付でこれと同等のものとします。
管理会社は、ファンドの投資目的を達成するために、デリバティブ商品(取引所で取引される国債先物およ
びオプション、通貨先渡しおよびスワップ等)を利用することがあります。このようなデリバティブ取引は、
ヘッジ目的のためにのみ行う予定です。
管理会社および/またはその委託先は、他の集団投資スキーム(管理会社、投資運用会社、副投資運用会社
および/またはザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの関連会社が運用する集団投資
スキームを含みます。)への投資を通じて、上記のいずれかの投資対象に対するエクスポージャーを取得する
こともできます。
為替取引および為替ヘッジ
<投資対象資産に係る為替取引>
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管理会社および/またはその委託先は、米ドル(ファンドの表示通貨)とファンドが投資している米ドル以
外の通貨建て資産の投資対象通貨との間における為替変動に対するエクスポージャーをヘッジするため、投資
対象通貨売り、米ドル買いの為替取引を行う予定です。管理会社および/またはその委託先は、その通貨エク
ス ポージャーを完全にヘッジすることを目指しますが、米ドル以外の通貨建て資産の価格が今後変動すること
などにより、当該エクスポージャーを常に100%ヘッジできるとは限りません。
<円投資型受益証券に係る為替ヘッジ>
円投資型受益証券については米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行うことで為替変動リスクを軽減します
が、当該投資対象資産の価格が今後変動することなどにより、当該為替リスクを100%回避できるものではあ
りません。
(注)為替取引のうち、取引対象通貨が円であるものを「為替ヘッジ」といいます。
投資者は、為替ヘッジを利用した場合、米ドルが円に対して上昇しても、円投資型受益証券の純資産価格が
上昇するものではないことに留意する必要があります。また、円の金利が米ドルの金利を下回る場合、これら
の金利差は、円投資型受益証券の受益者のヘッジコストとなります。円の金利が米ドルの金利を上回る場合、
これらの金利差は、円投資型受益証券の受益者のヘッジ差益となることが期待されます。
投資運用会社は随時、その裁量において、他の、もしくは追加の副投資運用会社または投資顧問会社を選任
することができます。
ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
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(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【運用体制】
① 投資運用会社
管理会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、投資運用契約に基づき、投資運用
会社であるBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に委託しています。
投資運用会社は、ファンドのポートフォリオの投資および再投資の運用に関する業務を副投資運用会社に
委任しています。
② 副投資運用会社
投資運用会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、メロン・インベストメンツ・
コーポレーションに委託しています。
副投資運用会社は、株式公開企業であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの
子会社であり、米国証券取引委員会に投資顧問会社として登録されています。
同社は株式や債券を含む様々な投資対象において、アクティブ運用やパッシブ運用を含む幅広い投資戦略
を提供しています。
<ボルカー・ルール>
ドッド・フランク・ウォールストリート改革および消費者保護法(以下「DFA」といいます。)は、2010
年7月に米国議会により制定されました。DFAが定める規定を履行するため、金融規制機関は多数の規則を発
議し、採択する必要があります。規定の一つは一般に「ボルカー・ルール」と呼ばれており、ザ・バンク・
オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(以下「BNYメロン」ということがあります。)のよう
な金融組織に対し、多数の制約を課しています。2013年12月に、米国連邦金融規制当局のグループが、最終
ボルカー・ルールを共同で採択しました。BNYメロンは、当該ルールを、規制に応じて、下記に記載する
ものを除き一般的に2015年7月21日までに履行しなければなりません。本項目は、ボルカー・ルールのう
ち、ファンドと投資者に関係しうる規定につき要約するものです。
ボルカー・ルールに基づき、BNYメロンおよびその支配下にある子会社または関係会社(以下「BNY
メロン支配事業体」といいます。)のような「銀行事業体」は、一定の対象ファンド(カバード・ファン
ド)のスポンサーとなることまたはこれに投資することについて、一定の条件および制約に従う必要があり
ます。ファンド、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は、ボルカー・ルールの適用対象です。
ボルカー・ルールにより、管理会社によるファンドの運営および募集の方法に影響が生じます。また、ボ
ルカー・ルールは、BNYメロン支配事業体がファンドに投資できる額およびBNY支配事業体の従業員お
よび取締役のうちファンドに投資できる者について規制しています。
BNYメロン支配事業体のファンド投資への規制
BNYメロン支配事業体は、ファンドの設立時(投資運用会社がファンドのための運用を開始した時をい
います。)から1年経過後に当該事業体の保有持分の合計がファンドの発行済保有持分総額の3%以下とな
る限度で、シード資本の投資その他の方法で、ファンド内に持分を保有することができます(以下 「3%
ファンド制限」 といいます。)。さらに、BNYメロン支配事業体全体によるファンドおよびその他のすべ
てのカバード・ファンドへの投資総額は、BNYメロンのTier1資本の3%を超えることはできません(以
下 「3%総額制限」 といいます。)。BNYメロン支配事業体がファンドに投資する場合には、管理会社
は、十分なファンド持分を外部の投資家に取得してもらうことで3%ファンド制限を遵守する方針です。上
記措置を取らない場合、BNYメロン支配事業体は、3%ファンド規制を遵守するため、十分な保有持分の
売却が必要となる場合があります。3%ファンド制限または3%総額制限を満たすための、BNYメロン支
配事業体によるファンドの保有持分の売却は、ファンドおよびその投資家に対して重大な影響を与えること
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があります。ファンドは、時間的制約のもとで、換金のためポートフォリオ持分を売却することを強制され
る結果となることがあり得ます。これは、より流動的なポートフォリオ持分の売却を生じさせることがあ
り、 その結果、より流動的でない持分の割合を増加させるか、または時期を逸してもしくは市場価格以下で
ポートフォリオ持分を売却する結果となることがあります。また、ファンドは、制限されたポートフォリオ
持分の売却または譲渡を第三者に対して行うことができない状況に陥り、その結果、認められた買い手(例
えば、発行体)が支払いに応じる額がどのようなものであってもこれに応じなくてはならないことがありま
す。加えて、ポートフォリオ持分の強制的な売却は、ブローカーフィーおよび譲渡費用および経費を増加さ
せ、投資機会を失う結果となり、税金負担を生じさせ、また、ファンドの保有資産がより小さく、流動的で
なく、評価の困難なポートフォリオとなる結果となることがあります。これらの措置は、ファンドがその投
資目的を満たすための運用力に重大な障害となる可能性もあります。かかる売却は、残りのファンドの投資
家に悪影響を与え、それらの投資家はBNYメロン支配事業体と同様のタイミングでファンドの保有持分を
換金することができない可能性があります。管理会社/投資運用会社/副投資運用会社がボルカー・ルール
を遵守するために取る措置は、ファンドおよびその投資家に悪影響を与える結果となる可能性があります。
これは、かかる売却の潜在的な影響またはリスクを網羅的に列挙するものではありません。
BNYメロン支配事業体の従業員および取締役によるファンドへの投資の制限
ボルカー・ルールに従い、ファンドは、ファンドに対し直接投資助言または投資サービスを提供している
者でない限り、BNYメロン支配事業体の取締役および従業員によるファンドの持分の取得を許可しないこ
ととします。
名称の変更
ボルカー・ルールにより、トラストおよびファンドは、会社の目的、マーケティング目的、販売促進目的
その他の目的において、BNYメロン支配事業体(管理会社、投資運用会社および副投資運用会社を含みま
す。)と同一の名称またはそれを変形させた名称を共有することが禁止されています。このため、トラスト
は、より広範囲なブランド構築についての決定の一環として、2017年7月21日までに名称の変更が必要とさ
れる場合があります。追加情報は、入手可能となった時に提供される予定です。
(注)2016年5月23日付で、トラストはその名称をBNY・メロン・ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ(BNY Mellon Japan
Offshore Fund Series)からジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ(Japan Offshore Fund Series)に変更していま
す。
一定の取引の禁止
ボルカー・ルールは、ファンドとBNYメロン支配事業体の間での、ファンドへの貸付、ファンドに対す
る信用供与、ファンドからの資産の購入およびファンドへの保証または信用状の発行といった一定の「対象
取引(カバード取引)」を禁止しています。さらに、ボルカー・ルールは、ファンドとBNYメロン支配事
業体との間の売買取引およびサービス契約が、市場条件に則ったものであることを求めています。
保証を行わないことおよびその他の開示
いかなるBNYメロン支配事業体(本項で定義したものならびに管理会社、投資運用会社および副投資運
用会社を含みます。)も、直接または間接的に、ファンドまたはファンドの投資先である対象ファンド(カ
バード・ファンド)の債務または運用成果について、保証、引受け、またその他の約束をすることができま
せん。
ファンドの持分は、米国連邦預金保険公社の保証を受けておらず、いかなる意味においても、BNYメロ
ン支配事業体の預金または債務にあたらず、あるいはその保証も受けていません。
いかなるファンドの損失も、BNYメロン支配事業体ではなく、投資者が単独で負います。したがって、
BNYメロン支配事業体が負う損失は、当該事業体が、当該ファンドの投資者としての資格、またはBNY
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メロン支配事業体が保有する制限付利益持分(たとえばキャリード・インタレスト)の受益者としての資格
において保有するファンドの持分に帰属する損失に限定されます。
投資者は、ファンドに投資する前に、ファンドの開示書類を読む必要があります。
(4)【分配方針】
管理会社は、受託会社(または受託会社の代理としての管理事務代行会社)に対して、各分配期間(以下に
定義します。)に関して、管理会社が決定した金額をファンド証券の保有者に分配するよう指図することがで
きます。分配金は、ファンドのインカム、実現/未実現キャピタル・ゲインおよび/またはファンド証券に帰
属する分配可能な資金の中から支払われます。分配は、分配期間の最終日である分配基準日においてファンド
の受益者名簿に登録されている受益者に対して、円投資型受益証券は1円、米ドル投資型受益証券は0.01米ド
ル未満の端数を切り捨てて行われます。
各クラスの分配基準日とは下表の日、またはクラス受益証券に関して管理会社が決定するその他の日をいい
ます。また、分配基準日の翌日から次の分配基準日までの期間を分配期間といいます。
クラス 分配基準日
円投資型1505、米ドル投資型1505
各年の2月、5月、8月、11月の5日(同日が
円投資型1508、米ドル投資型1508
営業日でない場合は直前の営業日)
円投資型1511、米ドル投資型1511
円投資型1512、米ドル投資型1512 各年の3月、6月、9月、12月の5日(同日が
円投資型1603、米ドル投資型1603 営業日でない場合は直前の営業日)
各年の1月、4月、7月、10月の5日(同日が
円投資型1607、米ドル投資型1607
営業日でない場合は直前の営業日)
投資者は、ファンド証券に関する分配金の支払いが完全に管理会社の裁量に基づくものであり、各分配期間
において分配が行われることは保証されていない点に留意する必要があります。
ファンドの分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、純資産価格は下がります。
分配金は、分配計算期間中に発生した収益(インカムおよび実現キャピタル・ゲイン)を超えて支払われる
場合があります。その場合、分配基準日翌日の純資産価格は前回の分配基準日翌日と比べて下落することにな
ります。また、分配金の水準は、必ずしも分配計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませ
ん。
分配金の一部またはすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後
の運用状況により、分配金額より純資産価格の値上がりが小さかった場合も同様です。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は、ファンドに関して以下の行為を行わないものとします。
(a)証券取引所に上場されておらず、または容易に換金できない投資対象を取得した結果、ファンドが保有
するすべての当該投資対象の価値が、純資産総額の15%を超える場合、その投資対象を取得すること。
(b)ある一つの会社の株式を取得した結果、管理会社または投資運用会社もしくは副投資運用会社が運用を
行うすべての投資信託が保有する当該会社の株式数が当該会社の発行済み株式数の50%を超える場合、
その会社の株式を取得すること。
(c)ある一つの会社の株式を取得した結果、ファンドが保有する当該会社の株式数が当該会社の発行済み株
式数の50%を超える場合、その会社の株式を取得すること。
(d)ある一つの会社の株式を取得した結果、管理会社または投資運用会社もしくは副投資運用会社が運用を
行う当ファンドを含む外国投資信託受益証券の全体において、当該会社の議決権の総数の50%を超える
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場合、その会社の株式を取得すること。この制限は他の投資信託への投資には適用されません。上記の
比率の計算は、管理会社の裁量により、当該資産の買付時点基準または時価基準のいずれかで行うこと
が できます。
(e)私募株式、非上場株式および不動産等、流動性に欠けるものにその純資産総額の15%を超えて投資する
こと。ただし、日本証券業協会の外国投資信託受益証券の選別基準(外国証券の取引に関する規則第16
条)(適宜改正されます。)に規定された価格の透明性を確保するために適切な措置が講じられている
場合を除きます。上記の比率の計算は、管理会社の裁量により、当該資産の買付時点基準または時価基
準のいずれかで行うことができます。
(f)ファンドの純資産総額を超える空売りを行うこと。
(g)投資対象の取得または追加取得の結果、ファンドの総資産額の50%超が①日本の金融商品取引法第2条
第1項に規定される「有価証券」(同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます。)の定義に該当しない、または②「有価証券」に関連するデリバティブの定義に
該当しない資産で構成される場合に、その投資対象の取得または追加取得を行うこと。
(h)管理会社または第三者の利益をはかる目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、もしくは投資信託財産
の運用の適正を害する取引を行うこと。
(i)自己取引または自社の取締役と取引を行うこと。
(j)ファンドの勘定において後述の借入れ制限の項目において記載される借入れ方針に従わない借入れを行
うこと。
管理会社は、投資制限に関連して適用される法律または規制が変更または廃止され、かつ、管理会社が投資
制限を適用される法律および規制に違反することなく変更することができると判断する場合には、受益者の同
意を得ることなく上記のいずれかの投資制限を修正または削除することができます(ただし、かかる修正また
は削除を21日前までに受益者に対して通知することを条件とします。)。
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ファンドは、日本証券業協会および一般社団法人投資信託協会の規則に従い、信用リスク(保有する有価証
券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正
に管理する方法としてあらかじめ管理会社または投資運用会社が定めた合理的かつ適切な方法に反する取引を
行いません。
投資運用会社は、一の者に係るエクスポージャーの純資産総額に対する比率が、エクスポージャーの区分
(以下に定義します。)ごとにそれぞれ10%、合計で20%(以下「基準比率」といいます。)を超えないよう
に運用することを決定しています。投資運用会社は、基準比率を超えることとなった場合、定められた比率を
超えることが判明した日から1か月以内に基準比率以内となるよう調整を行い、通常の対応で1か月以内に調
整を行うことが困難な場合には、その事跡を明確にした上で、出来る限り速やかに基準比率以内に調整を行い
ます。ただし、投資信託の設定当初、買戻し及び償還への対応並びに投資環境等の運用上やむを得ない事情が
ある場合は、このような調整を行わないことができます。
上記において、エクスポージャーの区分とは、以下を意味します。
(ⅰ) 株式及び投資信託証券の保有により生じるエクスポージャー(株式等エクスポージャー)
(ⅱ) 有価証券((ⅰ)に定めるものを除きます。)、金銭債権((ⅲ)に該当するものを除きます。)及
び匿名組合出資持分の保有により生じるエクスポージャー(債券等エクスポージャー)
(ⅲ) デリバティブ取引その他の取引により生じるエクスポージャー(デリバティブ等エクスポー
ジャー)
金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ
目的でのみ行うものとします。日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則第16条(外国投資信託受益証券
の選別基準)の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引、新株予約権証券、外国新株予約権証
券、新投資口予約権証券、外国新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
引、選択権付債券売買および商品投資等取引を含みます。)の残高に係る、金融商品取引業者に対する自己資
本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リス
ク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量は、投資信託財産の純資産総額の80%以内とします。
ファンドの投資対象の価格の変動、再編もしくは合併、ファンドの資産からの支払い、ファンド証券の買戻
しまたは管理会社、投資運用会社もしくは副投資運用会社の合理的な支配の及ばないその他の理由などの結果
としてファンドに適用される投資制限に違反した場合、管理会社、投資運用会社もしくは副投資運用会社は、
直ちに投資対象を売却する義務を負うものではありません。ただし、管理会社、投資運用会社または副投資運
用会社は、違反が確認された後、合理的な期間内に、ファンドに適用される投資制限を遵守するために、受益
者の利益を考慮した上で実務上合理的に可能な措置を講じます。
借入制限
借入総額が借入時のファンドの純資産総額の10%を超えない借入れを行うことができます。ただし、他の投
資ファンドまたは他の種類の集団的投資スキームとの合併等の特別な場合には、一時的に10%を超えることが
できますが、いかなる場合であってもこの期間は12か月を超えることはできません。
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3【投資リスク】
① リスク要因
ファンド証券の価格は上昇する場合もあれば下落する場合もあります。ファンドへの投資には、大きなリス
クが伴います。ファンド証券に関して流通市場ができる見込みはありません。投資者は、ファンドへの投資の
全部または大部分を失う可能性があります。したがって、各投資者はファンドに投資するリスクを負担できる
か否かを慎重に考慮する必要があります。リスク要因に関する以下の記述は、ファンドへの投資に伴うすべて
のリスクを網羅するものではありません。
ファンドの信託財産に生じた損益は、すべて受益者のみなさまに帰属します。ファンドは、投資元本が保証
されているものではありません。
金利の変動リスク
債券は、市場金利の変動により価格が変動します。一般的に金利低下時には価格が上昇し、逆に金利上昇時
には価格が下落する傾向があります。その価格変動は、残存期間・発行の条件等により異なります。
また、金利の変動は、副投資運用会社がファンドの勘定で購入するか、または空売りするデリバティブの価
値および価格設定にも影響を与えることがあります。
債券のリスク
債券は、発行体が債務の元利金を支払うことができないリスク(信用リスク)を伴うほか、金利感応度、発
行体の信用力の市場における認識、一般的な市場流動性等により価格が変動する可能性(市場リスク)があり
ます。
発行体が適時に元利金を支払うことができない場合(またはそれが予想される場合)、当該債券の価値を決
定することは困難です。したがって、評価は概算となり、評価者によって異なる可能性があります。流動性の
ある売買市場がない場合、その債券の適正価格を決定できないことがあります。
ムーディーズ、S&Pまたはその他の認知された格付業者が付与した格付には、債券の市場価格の変動性ま
たは流動性の評価は織り込まれていません。債券の格付が投資時点よりも下がった場合は、換金できない可能
性があります。
ハイブリッド証券のリスク
ハイブリッド証券は、2種類以上の金融商品を組み合わせた(債券等の負債性商品と株式等の資本性商品の
両方の要素を組み合わせた証券等)単一の金融商品です。一般的に、ハイブリッド証券には、債券より多くの
リスクがあります。ハイブリッド証券に投資した際の商品特性およびリターン水準は、多くの場合、特定の
「トリガー事由」の発生の影響を受けます。「トリガー事由」の発生はハイブリッド証券のリターンに対して
多大な影響を及ぼす可能性がありますが、発行会社が「トリガー事由」を制御できない可能性があります。ハ
イブリッド証券は、市場の価格変動に左右され、流動性は限られており、また、ハイブリッド証券の発行体が
支払不能に陥った場合、ハイブリッド証券保有者への弁済順位は、他の債権者に劣後する可能性があります。
※「トリガー事由」とは予め定められた措置を発動させる条件のことです。
ハイブリッド証券には、偶発転換社債が含まれます。偶発転換社債は、発行体の自己資本が一定のレベルを
下回った場合に損失を吸収する目的で、金融機関によりハイブリッド証券として発行されます。偶発転換社債
には、事前に定められた一定のトリガー事由(発行体の自己資本比率が下限を下回った場合、または規制当局
による裁量的な判断があった場合等)が生じた場合に、強制的に普通株式に転換されたり、または元本が減額
されるリスクがあります。偶発転換社債の投資者は、同じ発行体の他の投資者が損失を被る前に上記の損失を
被る可能性があります。また、偶発転換社債の価格は、上記のようなトリガー事由の発生が予期される場合に
著しく下落することがあります。偶発転換社債が強制的に普通株式に転換された場合、その時点で損失が一旦
確定する可能性があり、また、株価変動リスクにさらされることおよび普通株式は実務上可能な限り早く売却
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する方針であることから、損失が回復できなくなることがあります。また、元本が減額された場合には、多く
の場合に損失が確定し、回復できなくなることがあります。
外国為替市場のリスク
円投資型受益証券は円建てであり、その1口当たり純資産価格も円で表示されます。また、米ドル投資型受
益証券は米ドル建てであり、その1口当たり純資産価格も米ドルで表示されます。また、投資対象資産は米ド
ル、ユーロ、英ポンド、豪ドルその他の通貨建ての資産です。
<円投資型受益証券に係る為替ヘッジ>
円投資型受益証券については米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行うことで為替変動リスクを軽減します
が、当該投資対象資産の価格が今後変動することなどにより、当該為替リスクを100%回避できるわけでは
ありません。また、為替ヘッジを利用した場合、米ドルが円に対して上昇しても、円投資型受益証券の純資
産価格は上昇するものではありません。また、円の金利が米ドルの金利を下回る場合、これらの金利の差
は、円投資型受益証券の受益者のヘッジコストとなります。円の金利が米ドルの金利を上回る場合、これら
の金利の差は、円投資型受益証券の受益者のヘッジ差益となることが期待されます。
<投資対象資産に係る為替取引>
管理会社および/またはその委託先は、米ドルと米ドル以外の通貨の間の変動に対する米ドル以外の通貨
建て資産の通貨エクスポージャーを完全にヘッジすることを目指しますが、米ドル以外の通貨建ての資産の
価格が今後変動することなどにより、当該エクスポージャーを常に100%ヘッジできるとは限りません。
外国為替取引市場は、変動性が極めて高く、高度な専門的技術を要します。これらの市場では、流動性や価
格の激変等が極めて短時間に発生することがあります(数分の間に発生することも少なくありません。)。外
国為替取引リスクには、為替リスク、金利リスク、および為替市場、外国資本による投資または特定の外貨取
引の規制を通じた外国政府の介入の可能性などがあります。
管理会社および/またはその委託先は、かかる為替リスクを回避するために、先渡契約、オプション、先物
およびスワップ等の金融商品を利用することができます。ポートフォリオのポジションの価値が下落した場
合、その価値の下落に対して為替取引を行うことは、ポジションの価値の変動を排除したり、損失を回避する
ものではなく、市場と同じ動きで収益を得るように設計された別のポジションを建てることで為替取引を行っ
たポートフォリオのポジションの価値の下落を緩和することです。ただし、為替取引により、ポートフォリオ
のポジションの価値が上昇しても収益の機会が制限されることがあります。
ヘッジ戦略の効果は、為替や金利の動向により変化することがあります。ヘッジ戦略に使用される先渡契約
等とヘッジ対象となる米ドル建てポートフォリオの値動きにおいて、その相関性に変化が生じることがあり、
管理会社またはその委託先は、そうした相関性を完全に保つことができない場合があります。こうした不完全
な相関性によって、管理会社またはその委託先が意図するヘッジを達成できない、またはファンドが損失を被
る可能性があります。
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流通市場の欠如
ファンド証券に関して流通市場は予定されていません。その結果、保有するファンド証券の売却を希望する
受益者は、多くの場合、後記「第2 管理及び運営 2 買戻し手続等」記載の手続および制限に従った買戻し
によらざるをえません。買戻しを請求した日から買戻日までの期間に買戻しを請求したファンド証券の純資産
総額が下落するリスクは、買戻しを請求した受益者が負うものとします。
投資目的 未達成の リスク
どのような投資期間であっても(短い期間の場合は特に)、ファンドのポートフォリオが投資元本の成長を
達成する保証はありません。投資者は、ファンド証券の価格は上昇する場合もあれば下落する場合もあること
を認識しておく必要があります。ファンドへの投資には、大きなリスクが伴います。副投資運用会社は、損失
のリスクを最小限に抑えられると同社が考える投資戦略を実行する予定ですが、その戦略が成功する保証はあ
りません。
買戻しの影響
受益者によって大量のファンド証券の買戻しが行われる場合、副投資運用会社は買戻しに必要な資金を調達
するために早急にファンドの投資対象を清算し、その結果小さくなったファンド資産に見合ったマーケット・
ポジションを構築せざるを得ない可能性があります。
買戻しの制限
受託会社は、後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ② 純資産総額の計算
の停止」記載の一定の状況の下においては、純資産総額の決定およびファンド証券の買戻しを停止し、ならび
に/または買戻しを請求している受益者に対する買戻代金の支払期限を延期することができます。かかる状況
には、ファンドの投資対象の重要な部分が上場、値付け、取引もしくは取り扱われている証券取引所、商品取
引所、先物取引所もしくは店頭市場が閉鎖されており(通例の週末および休日の休場を除きます。)、または
かかる取引所もしくは市場での取引が制限もしくは停止されている期間の全部または一部が含まれます。さら
に、管理会社は、後記「第2 管理及び運営 2 買戻し手続等 (1)海外における買戻し手続等 買戻しの
繰越し」に記載されるように、受託会社と協議の上で、特定の買戻日に買い戻すことができるファンド証券の
口数を決定、または管理会社が決定した方法で制限することができます。
短期的な運用実績
ファンドは、円投資型1505および米ドル投資型1505の運用を2015年5月28日に、円投資型1508および米ドル
投資型1508の運用を2015年8月28日に、円投資型1511および米ドル投資型1511の運用を2015年11月25日に、円
投資型1512および米ドル投資型1512の運用を2015年12月22日に、円投資型1603および米ドル投資型1603の運用
を2016年3月24日に、円投資型1607および米ドル投資型1607の運用を2016年7月28日に開始しておりますが、
その運用履歴および運用実績は短期的です。管理会社、投資運用会社および副投資運用会社が運用する他の投
資ファンドの過去の運用実績は、必ずしもファンドの将来の実績を示唆するものではありません。
政治および/または規制のリスク
ファンドの資産の価値は、国際的な政治情勢、政府の政策の変化、税制の変更、海外投資および通貨の本国
送金の制限、為替変動、ならびに投資先の国における法規制の変更などの不確定要因によって影響を受ける可
能性があります。
ソブリン債のリスク
ファンドは、対外債務の返済が困難になる可能性のある政府または政府機関が発行する債券(ソブリン債)
に投資する可能性があります。
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このような国は債務に対する元利金の返済期限の変更および負債の再編を余儀なくされることがあります。
これは、新たなもしくは修正された融資契約を取り決めるか、または残存投資元本および未払利息を「ブレイ
ディ 債」等の証券に転換した上で、利息の支払いのための新たな信用供与を得ることにより、元利金の支払い
の減額および返済繰延べを行うことなどを意味します。
集団的投資スキーム
副投資運用会社は、集団的投資スキームに投資することができます。ある集団的投資スキームのマネジャー
が採用した戦略または当該ファンドの特性(流動性およびリスクプロファイルを含みます。)は、時間の経過
とともに変化することがあり、これによって当該ファンドの投資対象の収益または商品性が悪影響を受けるこ
とがあります。副投資運用会社が投資する集団的投資スキームについてパフォーマンスが低いか、または副投
資運用会社が予期したようなパフォーマンスが上がらない可能性があります。
先物取引
先物の価格は、変動します。先物取引に通常必要とされる証拠金は少額であるため、先物取引には極めて大
きなレバレッジがかかっています。その結果として、先物市場における比較的小規模な値動きによって投資者
が直ちに大きな損失を被ることがあります。先物取引の結果、投資額を超える損失を被ることがあります。例
えば、取引開始時点で、証拠金として先物契約の10%が預託される場合、先物契約で10%の価格下落が生じ、
その時点で先物契約が手仕舞われた場合、仲介手数料が控除される前に証拠金全額に相当する損失を被ること
になります。
先物取引は、流動性に欠けることがあります。一部の取引所は、特定の先物について一日の取引中の価格の
変動幅が一定の制限を超える取引を許可していないため、副投資運用会社は、不利なポジションを迅速に清算
できなくなり、ファンドが多額の損失を被ることがあります。また一部の法域の取引所および規制当局は、特
定の先物において一個人または一グループが保有し、または支配することのできる先物ポジションの数に対し
投機的ポジションの制限を課しています。投機的ポジション制限を遵守するために、ファンドの先物ポジショ
ンを副投資運用会社もしくはその委託先が所有し、または支配するすべての先物ポジションまたは副投資運用
会社もしくはその委託先の投資元本と合計することが求められることがあります。その結果、副投資運用会社
またはその委託先は、特定の先物の先物ポジションを取ることができないか、またはファンドのポートフォリ
オで特定の先物のポジションを清算せざるを得なくなる可能性があります。
投資ポートフォリオの流動性
流動性は、副投資運用会社がファンドのポートフォリオで適時に投資対象を売却できるかどうか、を左右し
ます。比較的流動性が低い証券の市場は、流動性が高い証券の市場に比べて価格変動が激しい傾向がありま
す。比較的流動性が低い証券にファンドの資産を投資した場合、副投資運用会社は、その希望する価格で、か
つ、希望する時に、ファンドの投資対象を売却できないことがあります。上記のとおり、先物のポジション
は、例えば一部の取引所が一日当たりの「価格変動幅」または「値幅制限」と称する規制によって特定の先物
契約の価格の一日の値動きの幅を制限しているため、流動性を欠く場合があります。特定の先物契約の価格が
値幅制限に相当する額まで上昇または下落した場合、トレーダーが制限の範囲内で取引を実行する意思がない
限り、先物のポジションを取ることも清算することもできません。このような場合、副投資運用会社は、不利
なポジションを迅速に清算できない場合があり、ファンドが多額の損失を被ることがあります。さらに、取引
所が特定の契約の取引を中止し、即時の清算および決済を命じ、または特定の契約の取引を清算目的に限定す
る可能性があります。流動性不足のリスクは、店頭取引においても発生します。店頭取引のための規制された
市場はなく、買呼値と売呼値を設定するのは店頭取引の相手方の業者のみです。市場取引ができない証券への
投資には流動性リスクが伴います。さらに、そのような証券は評価が困難であり、また投資者保護のための規
制市場の規則が、発行体に適用されません。
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デリバティブのリスク
管理会社および/またはその委託先は、ファンドの投資戦略を実現するために、先物などの広範囲なデリバ
ティブ商品を利用することができます。
デリバティブには、価値が一つまたは複数の原証券、金融ベンチマークまたはインデックスにリンクした商
品および契約が含まれます。デリバティブによって投資者は、原資産に投資する場合に比べてごくわずかなコ
スト負担で特定の証券、当該ベンチマークまたは当該インデックスの値動きをヘッジし、またはかかる値動き
について投機的取引をすることができます。デリバティブの価値は、原資産の価格変動に大幅に依存していま
す。したがって、原資産の取引に伴うリスクは、多くの場合デリバティブ取引にも当てはまりますが、その他
にもデリバティブ取引には数多くのリスクがあります。一例として、デリバティブでは取引を実行する際に支
払う、または預託する金額に比べて市場のエクスポージャーが極めて大きい場合が多いため、不利な市場変動
が比較的小規模であっても、投資元本全額を失うばかりでなく、当初の投資額を上回る損失を被ることがあり
ます。さらに、管理会社および/またはその委託先がファンドの勘定で取得を希望するデリバティブを、満足
のいく条件で特定の時点において入手できるという保証はなく、そもそも入手できるか否かも保証されていま
せん。
ファンドの証拠金取引口座を担保するためにブローカーに差し入れた証券の価値が目減りした場合、ファン
ドには追加証拠金が発生し、ブローカーに追加の資金を預託するか、または目減り分を補填するために担保と
して差し入れた証券の換金を強いられることがあります。ファンドの資産価値が急落した場合、管理会社およ
び/またはその委託先は、ファンドの追加証拠金の支払いに十分な資産を迅速に換金できない可能性がありま
す。
さらに、管理会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で上場先物契約、店頭外国為替先渡契約お
よびオプションを売ることができます。これによってファンドは、追加的なリスクにさらされることがありま
す。
※当ファンドにおいて、デリバティブ取引は、ヘッジ目的のためにのみ行う予定です。
仲介およびその他の取決め
ポートフォリオ取引を実行するブローカーまたはディーラーを選定する際、副投資運用会社は、競争入札に
より業者を募集する必要はなく、最も手数料が低廉な業者を探す義務も負いません。副投資運用会社は、リ
サーチまたはサービスを提供するブローカーまたはディーラーに対し、同様の取引について他のブローカーま
たはディーラーよりも高い手数料を支払う場合があります。
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決済ブローカーの支払不能リスク
ファンドの勘定において、上場先物取引および上場証券取引の決済を行う複数のブローカーのサービスを利
用することができます。適用される規則および規制により顧客資産に保護が与えられる場合があるものの、
ファンドのブローカーのうちの一社が支払不能に陥った場合、当該ブローカーの下で保有されるファンドの資
産がリスクにさらされる可能性があります。
保管リスク
ファンドは、直接的または間接的に、保管制度および/または決済制度が十分に整備されていない市場に投
資する場合があります。かかる市場で取引され、かつ、当該副保管業者の利用が必要となる状況下では副保管
業者に委託されたファンドの資産は、一定のリスクにさらされることがあります。かかるリスクには、現物有
価証券の取引代金決済と引換えに引渡しが行われないこと、その結果、偽造有価証券の流通、コーポレート・
アクションに関する情報の不足、有価証券の取得可能性に影響を及ぼす登録手続、法律・財務に関する適切な
制度の欠如、および中央預託機関の補償制度/賠償基金が存在しないことなどが含まれます。
経済環境
経済環境(例えば、インフレ率、景気、企業間競争、技術開発、政治および外交上の事象および今後の動
向、税法およびその他のさまざまな要因を含みます。)の変化は、ファンドのリターンに重大な悪影響を及ぼ
す可能性があります。これらの変化は、副投資運用会社には制御不能です。ファンドが直接的または間接的に
ポジションを保有する市場の予期しない変動または流動性によって、ファンドの資産の投資および再投資を管
理する副投資運用会社の運用に支障をきたし、ファンドが損失のリスクにさらされることがあります。
為替先渡契約および為替取引のリスク
管理会社および/またはその委託先は、為替リスクを軽減する目的で、様々な国の通貨および多国通貨の間
で店頭為替先渡契約および通貨オプション取引または通貨先物オプションを取引することができます。店頭為
替先渡契約は、ある指定された通貨を将来の指定された日に、契約開始時に定められた価格で購入または売却
して別の通貨と交換するという契約上の合意に基づいて実行されます。
管理会社および/またはその委託先が店頭為替先渡契約を行う場合、契約の満期時に対象通貨を引き渡す、
または引渡しを受ける取引相手に依存することになります。為替先渡契約または店頭為替先渡契約の日々の値
動きに制限はなく、取引相手は、こうした取引のマーケット・メークを継続する義務を負いません。これまで
にも店頭為替先渡契約の取引相手が取引の値付けを拒絶したり、買呼値と売呼値の間に異常に広いスプレッド
がある値付けをした時期があります。取引相手方は、こうした取引の値付けをいつでも拒絶することができま
す。
管理会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で店頭為替先渡契約をする際に、取引相手の信用破
綻または取引の不履行のリスクにさらされます。取引が不履行となった場合、取引から期待された利益が得ら
れない結果となります。
店頭為替先渡契約は、(例えば、ISDAマスター・アグリーメント等の)取引条件を規定するネッティング契
約を活用せずに行われることがあります。取引相手が債務不履行に陥った場合、店頭為替先渡契約に関連する
債務は相殺されません。さらに、取引相手の信用リスクを軽減するための証拠金や担保の差入れは行われませ
ん。
店頭取引における規制の欠如と取引相手のリスク
管理会社および/またはその委託先は、ファンドの勘定で店頭取引を行います。一般論として、店頭市場
は、組織化された取引所における取引と比べて政府の規制および監督が行き届いていません。さらに、組織化
された取引所の参加者に与えられる取引所決済機関の履行保証などの保護の多くが店頭取引には与えられてい
ません。このため、ファンドは、信用や流動性の問題または契約条件に関する解釈の相違を理由に取引相手が
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取引を決済しないリスクにさらされます。管理会社および/またはその委託先が特定の取引相手との間で集中
的に取引を行うことについて制限はないため、管理会社および/またはその委託先がファンドの取引を規制取
引 所だけで行う場合に比べて、ファンドは、デフォルトによる大きな損失リスクにさらされることになりま
す。
ファンドは、支払不能、破産、政府による制限等の原因により取引相手が取引を履行できないリスクにさら
され、その結果、ファンドに多額の損失が発生する危険性があります。
取引相手のリスク
ファンドは、契約の条件に関する解釈の相違(正当な主張であるとは限りません。)を理由として、または
信用もしくは流動性の問題から取引相手が条件に従って取引を決済しないリスクにさらされ、その結果、ファ
ンドが損失を被ることになる場合があります。かかる「取引相手のリスク」は、決済を妨げる事象が生じた場
合、または取引が単一もしくは少数グループの取引相手との間で行われた場合に、満期がより長い契約につい
て増大します。受託会社、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社および/またはこれらの委託先は、ファ
ンドに関して、取引を特定の取引相手に限ることまたは取引の一部もしくは全部を特定の取引相手に集中させ
ることを制限されていません。さらに、受託会社、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は、取引相
手の信用度を評価する内部信用評価機能がない場合もあります。内部評価制度が利用される場合でもその評価
は参考情報にとどまり、かかる制度が実際の信用度の変化を適時かつ正確に反映するものではありません。受
託会社、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社が一もしくは複数の取引相手と取引することができ、
利用される内部評価制度に限界があり、かつ、その取引相手の財務力についての外部の評価が欠如しているこ
とで、ファンドが損失を被る可能性が増大する場合があります。
ファンドは、非上場デリバティブに関して取引を行う取引相手の信用リスクにさらされる場合があります
が、これは、取引所決済機関の履行保証等組織化された取引所におけるデリバティブの取引参加者に適用され
るのと同様の保護が、それらの非上場デリバティブの取引には与えられないことによります。非上場デリバ
ティブ取引の取引相手は、公認取引所ではなく取引に従事する特定の会社または企業であり、よって、受託会
社、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社および/またはこれらの委託先がファンドに関してかかる商品
の取引を行う取引相手が破綻または債務不履行となった場合、ファンドに多額の損失が発生する可能性があり
ます。受託会社、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社またはこれらの委託先は、ファンドに関して、特
定のデリバティブ取引に関する契約に基づく債務不履行に関して契約上の救済を得られることがあります。た
だし、当該救済は、提供される担保またはその他の資産が十分でない場合、うまく機能しない可能性がありま
す。
近年、複数の大手金融市場参加者(店頭取引およびブローカー間取引の取引相手を含みます。)が契約上の
義務を期日に履行することが不可能、または不履行寸前の状態になり、金融市場における不確実性が高まりま
した。そのため、前例のない規模の政府の介入、信用および流動性の収縮、取引および融資取決めの早期解
約、ならびに支払い・引渡しの停止および不履行が起こりました。かかる混乱の結果、支払能力のあるプライ
ムブローカーおよびレンダーさえ、新たな投資への融資を希望せずもしくは消極的な態度を示し、または従前
の取引に比べて借り手に著しく不利な条件で融資を行いました。取引相手が債務不履行に陥らないとの保証は
なく、ファンドが結果として取引に基づく損失を被らないとの保証もありません。
ポートフォリオ構築に要する期間
ファンドには、募集による購入資金でポートフォリオを構築する期間に、一定のリスクが伴う可能性があり
ます。さらにこの期間には、ファンドの一つまたは複数のポートフォリオの分散投資のレベルが、すでにポー
トフォリオの構築が完成したファンドと比べて低くなるという一定のリスクもあります。副投資運用会社は、
様々な方法でポートフォリオを構築する場合があります。これは、市況に対する判断によるものでもあり、こ
れらの手法が成功するという保証はありません。
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金融業への集中リスク
ファンドは、主に世界的な金融機関が発行するシニア債およびハイブリッド証券に投資することから、金融
規制当局の方針、規制上の要件および金融システムの安定性といった金融業への投資に特有のリスクにさらさ
れます。
将来の規制の変更が予測不能であること
証券市場およびデリバティブ市場には包括的な法律、規則および証拠金要件が適用されます。さらに、米国
の証券取引委員会や証券取引所は、市場の緊急事態に際して、例えば投機的ポジション制限の遡及的実施、証
拠金の引上げ、値幅制限の設定、取引停止などの特別措置を講じる権限を有します。証券およびデリバティブ
の規制は米国内外において急速に進展しつつある法律分野であり、政府および司法機関によって変更される場
合があります。将来の規制の変更がファンドに及ぼす影響は予測不能ですが、重大な悪影響となる可能性があ
ります。
FATCA
米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます。)により、ファンドがFATCA
に関連する要件または義務を遵守しない場合、ファンドはFATCAに基づく源泉徴収税の対象になる可能性
があり、これにより、ファンドの純資産価額が減少することになります。
販売会社においてFATCAに関連する法令、規制又はガイダンスの違反があった場合、販売会社名義の受
益証券が強制的に買い戻される可能性があります。
クラス間債務
あるクラスの受益証券保有者は、他のクラスの資産に関していかなる権利も有しません。しかし、特定のク
ラス受益証券の債務が当該クラスに帰属する資産を超過した場合、ファンドの債権者は他のクラス受益証券に
帰属する資産に遡求することができます。
ボルカー・ルール
ボルカー・ルールは、一般に、BNYメロンおよびその関連会社と、BNYメロンおよび/またはその関連
会社により運営される一定の合同運用ビークル(ファンドを含みます。)との間における信用供与を伴う一定
の取引を禁止しています。BNYメロン関連会社は、世界各国において証券清算・決済サービスをブロー
カー・ディーラーに提供しています。証券清算・決済プロセスの運用構造上、証券清算機関とファンドとの間
に意図しない日中信用供与が生じる可能性があります。その結果、管理会社、投資運用会社および副投資運用
会社は、BNYメロン関連会社を証券清算機関として利用するブローカー・ディーラーを通じてファンドのた
めに取引を遂行する際に制限を受けます。当該制限を受けた場合、管理会社、投資運用会社および副投資運用
会社は、当該制限を受けなければ最良執行義務を履行する際に利用したであろうブローカーディーラーを通じ
て取引を遂行することを妨げられる可能性があります。
② リスクに対する管理体制
リスク管理について、副投資運用会社は、投資運用会社との契約に従って、ポートフォリオと合意されたパ
ラメーター(投資の前提条件)とを比較し、定期的に報告します。
他のリスクについての評価、すなわちデータ入力、リサーチの品質、モデルの完全性およびポートフォリオ
の構築は、副投資運用会社が適切に評価します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
ファンド証券は現在、受益証券購入の申込みを受け付けていないため、該当事項はありません。
② 日本国内における申込手数料
ファンド証券は現在、受益証券購入の申込みを受け付けていないため、該当事項はありません。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻手数料
購入後6年未満で買い戻すファンド証券(任意の買戻し、または後記「第2 管理及び運営 2 買戻し手
続等 (1)海外における買戻し手続等 強制買戻し」記載の規定に従い行われる強制的な買戻しかを問い
ません。)については、管理会社に支払われる以下の買戻手数料が課せられます。
<円投資型1505/米ドル投資型1505>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2015 年5月28日から2016年5月27日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2016 年5月28日から2017年5月27日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2017 年5月28日から2018年5月27日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2018 年5月28日から2019年5月27日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2019 年5月28日から2020年5月27日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2020 年5月28日から2021年5月27日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2021 年5月28日以降 かかりません かかりません
<円投資型1508/米ドル投資型1508>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2015 年8月28日から2016年8月27日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2016 年8月28日から2017年8月27日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2017 年8月28日から2018年8月27日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2018 年8月28日から2019年8月27日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2019 年8月28日から2020年8月27日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2020 年8月28日から2021年8月27日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2021 年8月28日以降 かかりません かかりません
<円投資型1511/米ドル投資型1511>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2015 年11月25日から2016年11月24日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2016 年11月25日から2017年11月24日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2017 年11月25日から2018年11月24日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2018 年11月25日から2019年11月24日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2019 年11月25日から2020年11月24日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2020 年11月25日から2021年11月24日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2021 年11月25日以降 かかりません かかりません
<円投資型1512/米ドル投資型1512>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2015 年12月22日から2016年12月21日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2016 年12月22日から2017年12月21日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2017 年12月22日から2018年12月21日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2018 年12月22日から2019年12月21日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2019 年12月22日から2020年12月21日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2020 年12月22日から2021年12月21日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2021 年12月22日以降 かかりません かかりません
<円投資型1603/米ドル投資型1603>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2016年3月24日から2017年3月23日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2017年3月24日から2018年3月23日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2018年3月24日から2019年3月23日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2019年3月24日から2020年3月23日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2020年3月24日から2021年3月23日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2021年3月24日から2022年3月23日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2022年3月24日以降 かかりません かかりません
<円投資型1607/米ドル投資型1607>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2016年7月28日から2017年7月27日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2017年7月28日から2018年7月27日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2018年7月28日から2019年7月27日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2019年7月28日から2020年7月27日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2020年7月28日から2021年7月27日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2021年7月28日から2022年7月27日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2022年7月28日以降 かかりません かかりません
(注)シリーズ・トラスト受益者決議によりファンドが償還する場合についても、管理会社がその裁量において異なる決定を行わない
限り、残存するすべてのファンド証券(ファンドの償還について反対した受益者が保有するものを含みます。)についてファン
ドの償還時に買戻しが行われたものとみなされて、買戻手数料が課されます。
② 日本国内における買戻手数料
上記「① 海外における買戻手数料」に記載の通りです。ご負担いただく買戻手数料は、ファンド証券の
保有期間が長期に及ぶほど、次第に減っていきます。買戻手数料は、換金(買戻し)時に頂戴するもので、
管理報酬・販売管理報酬と合わせて、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資料作
成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、ファンドの販売の管理・促進、その他
ファンド運営管理全般にかかる業務(ファンド資産に関する投資運用業務・副投資運用業務を含みます。)
の対価となります。
なお、買戻手数料には消費税は課せられません。
(3)【管理報酬等】
① 管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.45パーセントの管理報酬を受領する権利を
有します。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。また、管理会社は、
ファンドの資産から、円投資型受益証券については円投資型受益証券に帰属する純資産総額に対して年率
0.32パーセント、米ドル投資型受益証券については米ドル投資型受益証券に帰属する純資産総額に対して年
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率0.34パーセントの販売管理報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、
毎月後払いで支払われます。
更に、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職務の適切
な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有します。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
管理会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻しを
受けます。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払います。投資運用会社は、副投資運用会社の報酬
を支払う責任を負います。
管理報酬および販売管理報酬は、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資料作
成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、ファンドの販売の管理・促進、その他
ファンド運営管理全般にかかる業務(ファンド資産に関する投資運用業務・副投資運用業務を含みます。)
の対価として管理会社に支払われます。
② 管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する権
利を有します。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
管理事務代行会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から
払戻しを受けます。
管理事務代行報酬は、ファンドの購入・換金(買戻し)等受付け業務、ファンド信託財産の評価業務、
ファンド純資産価格の計算業務、ファンドの会計書類作成業務、およびこれらに付随する業務の対価として
管理事務代行会社に支払われます。
③ 保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有し
ます。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払われ
ます。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
保管会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻しを
受けます。
保管報酬は、ファンド信託財産の保管・管理業務、ファンド信託財産にかかる入出金の処理業務、ファン
ド信託財産の取引にかかる決済業務、およびこれらに付随する業務の対価として、保管会社に支払われま
す。
④ 受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.01パーセントの報酬(ただし、ファンド全
体で最低年間報酬額を10,000米ドルとします。)を受領する権利を有します。かかる報酬は、評価日に発生
し、計算され、毎月後払いで支払われます。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
受託会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻しを
受けます。
受託報酬は、ファンドの受託業務およびこれに付随する業務の対価として受託会社に支払われます。
⑤ 販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.52パーセントの報酬を受領する権利を有し
ます。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
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販売会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻しを
受けます。
販売報酬は、ファンド証券の販売業務・買戻しの取次業務、運用報告書の交付業務、購入後の投資環境等
の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価として販売会社に支払われます。
⑥ 代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有
します。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われます。
代行協会員は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受けます。
代行協会員報酬は、運用報告書(全体版)の電磁的方法による提供業務、ファンド証券1口当たり純資産
価格の公表業務、およびこれらに付随する業務の対価として代行協会員に支払われます。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは、さらに、(a)ファンドのために実行されたすべての取引、ならびに(b)(ⅰ)法律および
税務顧問および監査人の報酬および費用、(ⅱ)仲介手数料(もしあれば)および証券取引に関連し課税され
る発行または譲渡に対する税金、(ⅲ)副保管会社の報酬および費用、(ⅳ)政府および政府機関に支払うす
べての税金および手数料、(ⅴ)借入利息、(ⅵ)投資サービスにかかる通信費、ファンドの受益者集会にか
かる費用ならびに財務およびその他の報告書、委任状、目論見書および類似書類の作成、印刷、配付および翻
訳にかかる費用、(ⅶ)保険料(もしあれば)、(ⅷ)訴訟および賠償費用および通常の業務以外で被った臨
時の費用、(ⅸ)登録業務の提供、(x)財務書類の作成および純資産総額の計算、(xi)ファンドの構築に
関連するコーポレート・ファイナンスまたはコンサルティング費用、通知、小切手、ステートメントの送付を
含むその他すべての組織上および業務運営上の費用、(xⅱ)管理会社、受託会社その他の業務提供者に対し
て、またはこれらの者により提供される業務に関して支払われる公租公課、物品・売上税、登録手数料、(x
ⅲ)基本信託証書に基づき、受託会社、会計監査人、管理会社(およびそれらにより適法に選任された委託
先)に対する補償に必要な費用、(xⅳ)基本信託証書に基づく義務の適正な履行の結果、管理会社もしくは
受託会社またはこれらの委託先が適切かつ合理的に負担したその他のすべての費用、手数料および報酬、なら
びに(xⅴ)基本信託証書にファンドの資産から支払われることが明記されているその他の報酬、費用および
手数料を含め、ファンドの管理に係るすべての原価および費用を負担します。当該原価および費用が直接特定
のファンドに帰属しない場合、各ファンドはそれぞれの純資産総額に応じて当該原価および費用を負担しま
す。
ファンドの設立ならびに円投資型1505および米ドル投資型1505のクラスの募集に関連する費用は57,861.96
米ドルとなりました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの
最初の5会計年度以内に償却されます。
円投資型1508および米ドル投資型1508の各クラスの設定および募集に関連する費用は17,000米ドルととなり
ました。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計
年度以内に償却されます。
円投資型1511および米ドル投資型1511の各クラス設定および募集に関連する費用は13,000米ドルとなりまし
た。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度
以内に償却されます。
円投資型1512および米ドル投資型1512の各クラス設定および募集に関連する費用は13,000米ドルとなりまし
た。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度
以内に償却されます。
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円投資型1603および米ドル投資型1603の各クラス設定および募集に関連する費用は14,000米ドルとなりまし
た。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度
以内に償却されます。
円投資型1607および米ドル投資型1607の各クラス設定および募集に関連する費用は15,000米ドルとなりまし
た。かかる費用は、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限り、ファンドの最初の5会計年度
以内に償却されます。
(注)弁護士費用は、ファンドにかかる契約書類の作成業務、目論見書等の開示・届出資料作成業務、監督当局への届出に関する業務、およびこ
れらに付随する業務の対価として支払われます。監査費用は、ファンド会計書類を監査し、年次監査報告書を作成する業務の対価として支
払われます。
(5)【課税上の取扱い】
(A)日本
ファンドは、日本の税制上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。したがって、日本の受益者に
対する課税については、以下のような取扱いとなります。ただし、将来における税務当局の判断によりこれ
と異なる取扱いがなされる可能性もあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認され
ることをお勧めします。
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
(2)ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
(3)日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、以下の税率による源泉徴収が行わ
れます。
2014 年 2038 年
1月1日以後 1月1日以後
(注)
所得税 15.315 % 15 %
住民税 5% 5%
合計 20.315 % 20 %
(注)復興特別所得税を含みます。以下同じです。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもでき
ますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させること
もできます。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいます。
以下同じです。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との
差益を含みます。)については、所得税のみ以下の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の
公共法人等(所得税法別表第一に掲げる内国法人をいいます。)を除きます。)、一定の場合、支払
調書が税務署長に提出されます。
2014 年 2038 年
1月1日以後 1月1日以後
所得税 15.315 % 15 %
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の
対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいいま
す。以下同じです。)に対して、源泉徴収選択口座において、以下の税率による源泉徴収が行われま
す。
2014 年 2038 年
1月1日以後 1月1日以後
所得税 15.315 % 15 %
住民税 5% 5%
合計 20.315 % 20 %
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受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要
を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が
可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の
取扱いとなります。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払
調書が税務署長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設を有
しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
(B)ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対して、いかなる所得税、法人税
または資本利得税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課せられません。ケイマン諸島は、トラス
トに関するあらゆる支払いに適用される二重課税防止条約をいかなる国とも締結していません。
トラストは、信託法第81条に従い、トラストに関連し、ケイマン諸島総督に保証書の交付を受けていま
す。かかる保証書には、トラストの設立日から50年の間、ケイマン諸島で制定された所得、資本資産、資本
利得もしくはキャピタル・ゲインに対する課税の根拠となる法律または遺産税もしくは相続税と同種の税の
課税根拠となる法律のいずれも、トラストを構成する財産もしくはトラストから生じる収益に対してまたは
かかる財産もしくは収益に係る受託会社もしくは受益者に対して適用されないことが明記されています。ケ
イマン諸島において、受益証券の譲渡または買戻しに対し印紙税は課せられません。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
本表は、ファンドの全クラスの資産を合計したシリーズ・トラストの資産を表示したものです。
(2019年5月末日現在)
国名 時価合計 投資比率
資産の種類
(発行地) (米ドル) (%)
固定利付債 アメリカ合衆国 34,435,293 60.38
イギリス 3,464,581 6.07
スペイン 694,904 1.22
カナダ 376,762 0.66
小計 38,971,539 68.33
変動利付債 アメリカ合衆国 11,185,986 19.61
イギリス 2,345,141 4.11
ドイツ 1,438,084 2.52
オランダ 639,794 1.12
小計 15,609,004 27.37
アメリカ合衆国 264,834 0.46
米国財務省短期証券
小計 264,834 0.46
小計 54,845,377 96.17
現金、預金およびその他の資産
2,185,891 3.83
(負債控除後)
合計 57,031,268
100.00
(純資産総額) ( 約6,237百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
本表は、ファンドの全クラスの投資有価証券の銘柄を合計したシリーズ・トラストの主要銘柄を表示した
ものです。
(2019年5月末日現在)
投資
順 国名 利率 取得金額 時価
銘柄 種類 通貨 額面価額 償還日 比率
位 (発行地) (%) (米ドル) (米ドル)
(%)
アメリカ 変動利
PRUDENTIAL FIN FRN 15/06/43
1 米ドル 1,350,000.00 5.625 2043/6/15 1,424,121.00 1,400,625.00 2.46
合衆国 付債
アメリカ 変動利
CITIGROUP INC FRN 20/03/30
2 米ドル 1,050,000.00 3.98 2030/3/20 1,050,000.00 1,083,363.75 1.90
合衆国 付債
CRED SUISSE GP 3.8%
アメリカ 固定利
3 米ドル 1,050,000.00 3.8 2022/9/15 1,051,387.50 1,078,320.60 1.89
合衆国 付債
15/09/22
UNITEDHEALTH GROUP 3.1%
アメリカ 固定利
4 米ドル 950,000.00 3.1 2026/3/15 980,489.50 962,828.80 1.69
合衆国 付債
15/03/26
GOLDMAN SACHS GP 3.2000%
アメリカ 固定利
5 米ドル 915,000.00 3.2 2023/2/23 914,551.65 923,875.50 1.62
合衆国 付債
23/02/23
変動利
ALLIANZ SE FRN 29/09/49
6 ドイツ ユーロ 700,000.00 3.375 2049/9/29 759,736.52 830,199.33 1.46
付債
ABN AMRO BANK 4.75%
固定利
7 イギリス 米ドル 750,000.00 4.75 2025/7/28 762,729.50 788,028.75 1.38
付債
28/07/25
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投資
順 国名 利率 取得金額 時価
銘柄 種類 通貨 額面価額 償還日 比率
位 (発行地) (%) (米ドル) (米ドル)
(%)
PNC FINANCIAL SER 3.9%
アメリカ 固定利
8 米ドル 750,000.00 3.9 2024/4/29 786,172.00 782,047.50 1.37
合衆国 付債
29/04/24
CREDIT AGRICOLE 4.375%
アメリカ 固定利
9 米ドル 750,000.00 4.375 2025/3/17 765,067.50 769,663.50 1.35
合衆国 付債
17/03/25
GE CAPITAL INTL 4.418%
アメリカ 固定利
10 米ドル 801,000.00 4.418 2035/11/15 810,523.36 760,487.82 1.33
合衆国 付債
15/11/35
アメリカ 変動利
JPMORGAN CHASE FRN 05/12/29
11 米ドル 705,000.00 4.452 2029/12/5 705,000.00 759,266.67 1.33
合衆国 付債
アメリカ 固定利
UBS GROUP 4.125% 24/09/25
12 米ドル 700,000.00 4.125 2025/9/24 709,524.50 731,847.90 1.28
合衆国 付債
NORDEA BANK AB 4.875%
アメリカ 固定利
13 米ドル 695,000.00 4.875 2021/5/13 754,954.05 719,614.12 1.26
合衆国 付債
13/05/21
AMERICAN EXPRESS 2.65%
アメリカ 固定利
14 米ドル 720,000.00 2.65 2022/12/2 702,343.80 717,676.56 1.26
合衆国 付債
02/12/22
CITIZENS FINANCIAL 4.3%
アメリカ 固定利
15 米ドル 680,000.00 4.3 2025/12/3 704,238.20 707,722.24 1.24
合衆国 付債
03/12/25
ACE CAPITAL TRUST II 9.7%
アメリカ 固定利
16 米ドル 500,000.00 9.7 2030/4/1 739,250.00 707,500.00 1.24
合衆国 付債
01/04/30
変動利
AXA SA FRN 16/01/54
17 イギリス 英ポンド 500,000.00 5.625 2054/1/16 828,947.23 696,394.60 1.22
付債
SANTANDER ISSU 2.5%
固定利
18 スペイン ユーロ 600,000.00 2.5 2025/3/18 637,693.17 694,903.64 1.22
付債
18/03/25
固定利
LLOYDS BANK 6.5% 24/03/20
19 イギリス ユーロ 550,000.00 6.5 2020/3/24 728,255.32 642,650.52 1.13
付債
JPMORGAN CHASE& CO 3.875%
アメリカ 固定利
20 米ドル 610,000.00 3.875 2024/9/10 619,973.91 633,427.66 1.11
合衆国 付債
10/09/24
アメリカ 固定利
21 METLIFE INC 10.75% 01/08/39 米ドル 405,000.00 10.75 2039/8/1 660,150.00 629,775.00 1.10
合衆国 付債
BANK OF AMERICA 4.25%
アメリカ 固定利
22 米ドル 590,000.00 4.25 2026/10/22 591,602.84 613,549.26 1.08
合衆国 付債
22/10/26
変動利
ALLIANZ FRN 06/07/47
23 ドイツ ユーロ 500,000.00 3.099 2047/7/6 658,213.93 607,884.34 1.07
付債
アメリカ 変動利
HSBC HOLDINGS FRN 22/05/30
24 米ドル 600,000.00 3.973 2030/5/22 600,000.00 606,165.00 1.06
合衆国 付債
WELLS FARGO & CO 2.55%
アメリカ 固定利
25 米ドル 605,000.00 2.55 2020/12/7 624,462.85 604,799.14 1.06
合衆国 付債
7/12/20
固定利
MORGAN STANLEY 5% 30/09/21
26 イギリス 豪ドル 800,000.00 5 2021/9/30 646,902.36 590,906.40 1.04
付債
MORGAN STANLEY 1.75%
固定利
27 イギリス ユーロ 495,000.00 1.75 2025/1/30 529,607.49 580,379.98 1.02
付債
30/01/25
アメリカ 固定利
HSBC HDGS PLC 3.9% 25/05/26
28 米ドル 550,000.00 3.9 2026/5/25 548,058.50 562,739.10 0.99
合衆国 付債
CREDIT SUISSE GP 3.75%
アメリカ 固定利
29 米ドル 550,000.00 3.75 2025/3/26 538,026.50 558,822.55 0.98
合衆国 付債
26/03/25
WELLS FARGO & CO FRN
アメリカ 変動利
30 米ドル 500,000.00 5.875 2049/12/31 527,750.00 534,360.00 0.94
合衆国 付債
31/12/49
②【投資不動産物件】
該当事項ありません(2019年5月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項ありません(2019年5月末日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末および2018年6月1日から2019年5月末日までの期間における各月末の純資産の推移は、
以下のとおりです。
(円投資型1505)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第1会計年度末
4,482,258,449 9,683
(2016年1月末日)
第2会計年度末
3,742,808,267 9,709
(2017年1月末日)
第3会計年度末
2,236,698,021 9,912
(2018年1月末日)
第4会計年度末
1,860,161,058 9,613
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 2,155,237,081 9,566
7月末日 2,159,741,569 9,629
8月末日 2,160,994,082 9,635
9月末日 2,147,945,410 9,585
10 月末日 2,128,729,852 9,499
11 月末日 2,102,702,164 9,404
12 月末日 1,814,747,181 9,379
2019 年1月末日 1,860,161,058 9,613
2月末日 1,863,316,032 9,640
3月末日 1,850,229,915 9,769
4月末日 1,858,395,478 9,812
5月末日 1,858,363,655 9,812
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル投資型1505)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
5,356,343.30 585,769,703 97.24 10,634
(2016年1月末日)
第2会計年度末
4,854,743.78 530,914,780 98.47 10,769
(2017年1月末日)
第3会計年度末
3,464,754.00 378,905,497 101.00 11,045
(2018年1月末日)
第4会計年度末
3,282,995.85 359,028,426 99.33 10,863
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 3,355,952.32 367,006,946 97.83 10,699
7月末日 3,384,784.90 370,160,077 98.67 10,791
8月末日 3,354,042.15 366,798,050 98.64 10,787
9月末日 3,334,144.10 364,621,999 98.34 10,754
10 月末日 3,310,982.65 362,089,063 97.66 10,680
11 月末日 3,194,467.22 349,346,935 96.65 10,570
12 月末日 3,193,817.31 349,275,861 96.63 10,567
2019 年1月末日 3,282,995.85 359,028,426 99.33 10,863
2月末日 3,288,159.60 359,593,134 99.48 10,879
3月末日 3,338,676.79 365,117,694 101.01 11,046
4月末日 3,289,549.82 359,745,168 101.68 11,120
5月末日 3,289,570.10 359,747,386 101.68 11,120
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(円投資型1508)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第1会計年度末
329,972,866 9,970
(2016年1月末日)
第2会計年度末
295,062,470 10,002
(2017年1月末日)
第3会計年度末
301,291,177 10,213
(2018年1月末日)
第4会計年度末
187,081,283 9,924
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 241,941,297 9,875
7月末日 193,832,290 9,940
8月末日 189,475,386 9,946
9月末日 188,499,357 9,894
10 月末日 184,851,752 9,806
11 月末日 183,005,951 9,708
12 月末日 182,513,890 9,682
2019 年1月末日 187,081,283 9,924
2月末日 187,598,617 9,952
3月末日 190,107,049 10,085
4月末日 190,946,042 10,129
5月末日 184,871,224 10,129
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル投資型1508)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
2,319,302.17 253,638,885 100.06 10,943
(2016年1月末日)
第2会計年度末
2,349,915.14 256,986,720 101.38 11,087
(2017年1月末日)
第3会計年度末
2,324,132.25 254,167,103 104.04 11,378
(2018年1月末日)
第4会計年度末
2,067,523.68 226,104,390 102.36 11,194
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 2,247,648.07 245,802,793 100.80 11,023
7月末日 2,266,958.67 247,914,600 101.66 11,118
8月末日 2,266,458.14 247,859,862 101.64 11,115
9月末日 2,259,657.98 247,116,197 101.33 11,081
10 月末日 2,032,625.81 222,287,959 100.63 11,005
11 月末日 2,011,771.24 220,007,303 99.60 10,892
12 月末日 2,011,361.95 219,962,543 99.58 10,890
2019 年1月末日 2,067,523.68 226,104,390 102.36 11,194
2月末日 2,071,023.40 226,487,119 102.53 11,213
3月末日 2,102,841.29 229,966,723 104.11 11,385
4月末日 2,116,727.49 231,485,318 104.79 11,460
5月末日 2,116,989.19 231,513,938 104.81 11,462
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1511)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第1会計年度末
591,176,028 9,892
(2016年1月末日)
第2会計年度末
587,909,936 9,922
(2017年1月末日)
第3会計年度末
245,690,822 10,131
(2018年1月末日)
第4会計年度末
205,876,676 9,826
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 207,789,718 9,777
7月末日 209,152,349 9,842
8月末日 209,278,360 9,847
9月末日 208,200,321 9,797
10 月末日 206,337,757 9,709
11 月末日 204,275,331 9,612
12 月末日 200,850,413 9,586
2019 年1月末日 205,876,676 9,826
2月末日 206,443,903 9,853
3月末日 209,204,319 9,985
4月末日 210,127,594 10,029
5月末日 197,091,467 10,029
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル投資型1511)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
3,170,897.06 346,769,302 99.09 10,836
(2016年1月末日)
第2会計年度末
3,208,104.18 350,838,273 100.38 10,978
(2017年1月末日)
第3会計年度末
3,243,601.14 354,720,221 102.99 11,263
(2018年1月末日)
第4会計年度末
3,142,254.67 343,636,971 101.31 11,079
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 3,094,544.99 338,419,440 99.77 10,911
7月末日 3,121,131.69 341,326,962 100.63 11,005
8月末日 3,120,316.29 341,237,789 100.60 11,002
9月末日 3,110,954.26 340,213,958 100.30 10,969
10 月末日 3,089,343.25 337,850,578 99.60 10,892
11 月末日 3,057,521.24 334,370,523 98.58 10,781
12 月末日 3,056,899.19 334,302,495 98.56 10,779
2019 年1月末日 3,142,254.67 343,636,971 101.31 11,079
2月末日 3,147,446.15 344,204,711 101.48 11,098
3月末日 3,195,801.50 349,492,852 103.04 11,268
4月末日 3,216,905.11 351,800,743 103.72 11,343
5月末日 3,217,174.94 351,830,251 103.73 11,344
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1512)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第1会計年度末
1,924,242,104 9,939
(2016年1月末日)
第2会計年度末
1,924,437,205 9,968
(2017年1月末日)
第3会計年度末
1,949,786,077 10,178
(2018年1月末日)
第4会計年度末
1,879,825,398 9,873
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 1,873,947,515 9,824
7月末日 1,886,236,372 9,888
8月末日 1,889,299,352 9,904
9月末日 1,877,660,861 9,843
10 月末日 1,860,863,273 9,755
11 月末日 1,844,163,417 9,667
12 月末日 1,836,820,825 9,631
2019 年1月末日 1,879,825,398 9,873
2月末日 1,886,928,402 9,910
3月末日 1,899,195,412 10,032
4月末日 1,907,577,073 10,076
5月末日 1,909,508,588 10,087
42/239
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(米ドル投資型1512)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
2,686,561.92 293,802,412 99.49 10,880
(2016年1月末日)
第2会計年度末
1,894,219.60 207,151,855 100.79 11,022
(2017年1月末日)
第3会計年度末
1,738,529.68 190,125,606 103.43 11,311
(2018年1月末日)
第4会計年度末
1,656,878.08 181,196,187 101.75 11,127
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 1,674,188.14 183,089,215 100.20 10,958
7月末日 1,688,571.88 184,662,221 101.06 11,052
8月末日 1,694,859.07 185,349,788 101.44 11,093
9月末日 1,660,527.85 181,595,326 100.74 11,017
10 月末日 1,648,992.58 180,333,829 100.04 10,940
11 月末日 1,618,706.31 177,021,722 99.40 10,870
12 月末日 1,611,871.02 176,274,215 98.98 10,824
2019 年1月末日 1,656,878.08 181,196,187 101.75 11,127
2月末日 1,561,818.07 170,800,424 102.32 11,190
3月末日 1,579,627.31 172,748,043 103.49 11,318
4月末日 1,381,710.07 151,103,813 104.17 11,392
5月末日 1,387,175.79 151,701,544 104.58 11,437
43/239
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1603)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第2会計年度末
542,330,269 10,033
(2017年1月末日)
第3会計年度末
551,741,791 10,245
(2018年1月末日)
第4会計年度末
228,862,344 9,938
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 227,972,303 9,888
7月末日 229,467,285 9,953
8月末日 229,839,908 9,969
9月末日 228,425,559 9,908
10 月末日 226,382,060 9,819
11 月末日 224,350,451 9,731
12 月末日 223,517,291 9,695
2019 年1月末日 228,862,344 9,938
2月末日 229,727,111 9,975
3月末日 232,565,700 10,098
4月末日 216,348,869 10,143
5月末日 212,506,925 10,153
(米ドル投資型1603)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第2会計年度末
3,431,183.80 375,234,260 101.30 11,078
(2017年1月末日)
第3会計年度末
402,574.40 44,025,536 104.00 11,373
(2018年1月末日)
第4会計年度末
393,489.62 43,032,025 102.31 11,189
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 390,012.49 42,651,766 100.75 11,018
7月末日 393,363.27 43,018,207 101.62 11,113
8月末日 394,827.91 43,178,380 102.00 11,155
9月末日 392,095.08 42,879,518 101.29 11,077
10 月末日 389,371.29 42,581,644 100.59 11,001
11 月末日 386,914.51 42,312,971 99.95 10,931
12 月末日 385,289.21 42,135,228 99.53 10,885
2019 年1月末日 393,489.62 43,032,025 102.31 11,189
2月末日 395,700.14 43,273,767 102.89 11,252
3月末日 400,220.89 43,768,157 104.06 11,380
4月末日 402,863.76 44,057,181 104.75 11,455
5月末日 299,292.03 32,730,576 105.16 11,500
44/239
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(円投資型1607)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
円 円
第2会計年度末
1,965,250,794 9,821
(2017年1月末日)
第3会計年度末
1,900,355,693 10,028
(2018年1月末日)
第4会計年度末
655,760,826 9,727
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 1,806,070,196 9,688
7月末日 1,816,038,498 9,742
8月末日 1,814,108,660 9,758
9月末日 1,802,822,312 9,707
10 月末日 1,706,984,379 9,610
11 月末日 1,213,564,827 9,524
12 月末日 640,423,786 9,499
2019 年1月末日 655,760,826 9,727
2月末日 654,333,382 9,764
3月末日 663,082,648 9,894
4月末日 664,837,365 9,928
5月末日 665,510,546 9,938
(米ドル投資型1607)
純資産総額 1口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第2会計年度末
739,871.87 80,912,388 98.56 10,779
(2017年1月末日)
第3会計年度末
699,341.65 76,480,003 101.10 11,056
(2018年1月末日)
第4会計年度末
489,224.34 53,501,574 99.42 10,873
(2019年1月末日)
2018 年6月末日 483,858.10 52,914,722 98.33 10,753
7月末日 486,033.01 53,152,570 98.77 10,801
8月末日 487,842.70 53,350,478 99.13 10,841
9月末日 486,379.00 53,190,407 98.84 10,809
10 月末日 481,033.60 52,605,834 97.75 10,690
11 月末日 477,998.46 52,273,912 97.13 10,622
12 月末日 477,901.21 52,263,276 97.11 10,620
2019 年1月末日 489,224.34 53,501,574 99.42 10,873
2月末日 491,972.67 53,802,131 99.97 10,933
3月末日 499,531.02 54,628,712 101.51 11,101
4月末日 500,847.65 54,772,699 101.78 11,131
5月末日 502,828.88 54,989,366 102.18 11,174
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②【分配の推移】
(円投資型1505)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第1会計年度(2015年5月28日-2016年1月末日) 120
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 140
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 40
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 40
(米ドル投資型1505)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第1会計年度(2015年5月28日-2016年1月末日) 1.2 131
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 2.0 219
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 1.6 175
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 1.6 175
(円投資型1508)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第1会計年度(2015年8月28日-2016年1月末日) 60
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 140
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 40
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 40
(米ドル投資型1508)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第1会計年度(2015年8月28日-2016年1月末日) 0.6 66
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 2.0 219
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 1.6 175
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 1.6 175
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(円投資型1511)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第1会計年度(2015年11月25日-2016年1月末日) 0
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 140
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 40
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 40
(米ドル投資型1511)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第1会計年度(2015年11月25日-2016年1月末日) 0.0 0
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 2.0 219
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 1.6 175
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 1.6 175
(円投資型1512)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第1会計年度(2015年12月22日-2016年1月末日) 0
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 140
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 40
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 40
(米ドル投資型1512)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第1会計年度(2015年12月22日-2016年1月末日) 0.0 0
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 2.0 219
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 1.6 175
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 1.6 175
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(円投資型1603)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第2会計年度(2016年3月24日-2017年1月末日) 80
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 40
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 40
(米ドル投資型1603)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第2会計年度(2016年3月24日-2017年1月末日) 1.4 153
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 1.6 175
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 1.6 175
(円投資型1607)
1口当たりの支払分配金
会計年度
円
第2会計年度(2016年7月28日-2017年1月末日) 20
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 40
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 40
(米ドル投資型1607)
1口当たりの支払分配金
会計年度
米ドル 円
第2会計年度(2016年7月28日-2017年1月末日) 0.8 87
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 1.6 175
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) 1.6 175
③【収益率の推移】
(円投資型1505)
(注)
収益率
会計年度
第1会計年度(2015年5月28日-2016年1月末日) -1.97%
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 1.71 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 2.50 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -2.61%
(米ドル投資型1505)
(注)
収益率
会計年度
第1会計年度(2015年5月28日-2016年1月末日) -1.56%
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 3.32 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 4.19 %
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第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -0.07%
(円投資型1508)
(注)
収益率
会計年度
第1会計年度(2015年8月28日-2016年1月末日) 0.30 %
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 1.73 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 2.51 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -2.44%
(米ドル投資型1508)
(注)
収益率
会計年度
第1会計年度(2015年8月28日-2016年1月末日) 0.66 %
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 3.32 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 4.20 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -0.08%
(円投資型1511)
(注)
収益率
会計年度
第1会計年度(2015年11月25日-2016年1月末日) -1.08%
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 1.72 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 2.51 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -2.62%
(米ドル投資型1511)
(注)
収益率
会計年度
第1会計年度(2015年11月25日-2016年1月末日) -0.91%
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 3.32 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 4.19 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -0.08%
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(円投資型1512)
(注)
収益率
会計年度
第1会計年度(2015年12月22日-2016年1月末日) -0.61%
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 1.70 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 2.51 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -2.60%
(米ドル投資型1512)
(注)
収益率
会計年度
第1会計年度(2015年12月22日-2016年1月末日) -0.51%
第2会計年度(2016年2月1日-2017年1月末日) 3.32 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 4.21 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -0.08%
(円投資型1603)
(注)
収益率
会計年度
第2会計年度(2016年3月24日-2017年1月末日) 1.13 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 2.51 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -2.61%
(米ドル投資型1603)
(注)
収益率
会計年度
第2会計年度(2016年3月24日-2017年1月末日) 2.70 %
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 4.24 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -0.09%
(円投資型1607)
(注)
収益率
会計年度
第2会計年度(2016年7月28日-2017年1月末日) -1.59%
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 2.52 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -2.60%
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(米ドル投資型1607)
(注)
収益率
会計年度
第2会計年度(2016年7月28日-2017年1月末日) -0.64%
第3会計年度(2017年2月1日-2018年1月末日) 4.20 %
第4会計年度(2018年2月1日-2019年1月末日) -0.08%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=当該会計年度末の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、設定日の属する会計年度については、b=当初発行価格(円投資型受益証券の
場合は10,000円、米ドル投資型受益証券の場合は100米ドル)
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度中における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、
以下のとおりです。
(円投資型1505)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第1会計年度
462,881 0 462,881
(2015年5月28日
(462,881) (0) (462,881)
-2016年1月末日)
第2会計年度
0 77,375 385,506
(2016年2月1日
(0) (77,375) (385,506)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 159,860 225,646
(2017年2月1日
(0) (159,860) (225,646)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 32,150 193,496
(2018年2月1日
(0) (32,150) (193,496)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1505)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第1会計年度
55,083 0 55,083
(2015年5月28日
(55,083) (0) (55,083)
-2016年1月末日)
第2会計年度
0 5,780 49,303
(2016年2月1日
(0) (5,780) (49,303)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 15,000 34,303
(2017年2月1日
(0) (15,000) (34,303)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 1,250 33,053
(2018年2月1日
(0) (1,250) (33,053)
-2019年1月末日)
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(円投資型1508)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第1会計年度
33,095 0 33,095
(2015年8月28日
(33,095) (0) (33,095)
-2016年1月末日)
第2会計年度
0 3,594 29,501
(2016年2月1日
(0) (3,594) (29,501)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 0 29,501
(2017年2月1日
(0) (0) (29,501)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 10,650 18,851
(2018年2月1日
(0) (10,650) (18,851)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1508)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第1会計年度
23,179 0 23,179
(2015年8月28日
(23,179) (0) (23,179)
-2016年1月末日)
第2会計年度
0 0 23,179
(2016年2月1日
(0) (0) (23,179)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 840 22,339
(2017年2月1日
(0) (840) (22,339)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 2,140 20,199
(2018年2月1日
(0) (2,140) (20,199)
-2019年1月末日)
(円投資型1511)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第1会計年度
59,767 5 59,762
(2015年11月25日
(59,767) (5) (59,762)
-2016年1月末日)
第2会計年度
0 510 59,252
(2016年2月1日
(0) (510) (59,252)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 35,000 24,252
(2017年2月1日
(0) (35,000) (24,252)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 3,300 20,952
(2018年2月1日
(0) (3,300) (20,952)
-2019年1月末日)
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(米ドル投資型1511)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第1会計年度
32,001 0 32,001
(2015年11月25日
(32,001) (0) (32,001)
-2016年1月末日)
第2会計年度
0 40 31,961
(2016年2月1日
(0) (40) (31,961)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 467 31,494
(2017年2月1日
(0) (467) (31,494)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 478 31,016
(2018年2月1日
(0) (478) (31,016)
-2019年1月末日)
(円投資型1512)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第1会計年度
193,610 0 193,610
(2015年12月22日
(193,610) (0) (193,610)
-2016年1月末日)
第2会計年度
0 550 193,060
(2016年2月1日
(0) (550) (193,060)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 1,500 191,560
(2017年2月1日
(0) (1,500) (191,560)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 1,150 190,410
(2018年2月1日
(0) (1,150) (190,410)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1512)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第1会計年度
27,003 0 27,003
(2015年12月22日
(27,003) (0) (27,003)
-2016年1月末日)
第2会計年度
0 8,210 18,793
(2016年2月1日
(0) (8,210) (18,793)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 1,985 16,808
(2017年2月1日
(0) (1,985) (16,808)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 524 16,284
(2018年2月1日
(0) (524) (16,284)
-2019年1月末日)
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(円投資型1603)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第2会計年度
55,055 1,000 54,055
(2016年3月24日
(55,055) (1,000) (54,055)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 200 53,855
(2017年2月1日
(0) (200) (53,855)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 30,825 23,030
(2018年2月1日
(0) (30,825) (23,030)
-2019年1月末日)
(米ドル投資型1603)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第2会計年度
33,871 0 33,871
(2016年3月24日
(33,871) (0) (33,871)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 30,000 3,871
(2017年2月1日
(0) (30,000) (3,871)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 25 3,846
(2018年2月1日
(0) (25) (3,846)
-2019年1月末日)
(円投資型1607)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第2会計年度
200,598 500 200,098
(2016年7月28日
(200,598) (500) (200,098)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 10,600 189,498
(2017年2月1日
(0) (10,600) (189,498)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 122,080 67,418
(2018年2月1日
(0) (122,080) (67,418)
-2019年1月末日)
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(米ドル投資型1607)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第2会計年度
7,507 0 7,507
(2016年7月28日
(7,507) (0) (7,507)
-2017年1月末日)
第3会計年度
0 590 6,917
(2017年2月1日
(0) (590) (6,917)
-2018年1月末日)
第4会計年度
0 1,996 4,921
(2018年2月1日
(0) (1,996) (4,921)
-2019年1月末日)
(注1)( )内の数字は、本邦内における販売口数、買戻し口数および発行済口数です。
(注2)設定日の属する会計年度の販売口数は、当初募集期間に販売された販売口数を含みます。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
ファンド証券は現在、受益証券購入の申込みを受け付けていないため、該当事項はありません。
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
各受益者の最低買戻口数は、1口です。
ファンド証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求を、管理事務代行会社から要求されること
があるその他の情報と共に、買戻日の午後5時(東京時間)、または管理会社が受託会社と協議の上、一定の
場合に決定するその他の時間までに管理事務代行会社に送付しなければなりません。期限を過ぎてから到着し
た買戻請求は、次の買戻日まで繰り越され、ファンド証券は、当該買戻日に適用される買戻価格で買い戻され
ます。
管理会社が、受託会社と協議の上、別段の定めを行った場合を除き、買戻請求は撤回することができませ
ん。
適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会社
は、買戻請求を処理するために必要と考える情報を請求することができます。管理事務代行会社は、買戻しを
申し込んでいる受益者が、管理事務代行会社が要求する情報の提出を遅滞する、もしくは提出しない場合、ま
たは受託会社、管理事務代行会社もしくは管理会社がいずれかの法域においてマネー・ロンダリング対策のた
めの法令を遵守するために必要である場合には、買戻請求の処理を拒絶し、または買戻代金の支払いを延期す
ることができます。
買戻価格
ファンド証券1口当たり買戻価格は、当該買戻日の評価時点における純資産総額を、当該評価日における発
行済受益証券口数で除して得られた金額を円投資型受益証券は1円、米ドル投資型受益証券は0.01米ドル単位
まで四捨五入することにより算出されます。ファンド証券の買戻価格を計算する目的上、管理会社は、受託会
社と協議の上、ファンド証券1口当たり純資産価格から、買戻請求を充足する資金を調達するために資産を売
却したりポジションを手仕舞いする際にファンドの勘定で負担することが予想される会計上の負担額および売
却手数料を反映するのに適切と判断する引当金に相当する金額を控除することができます。買戻請求を行った
受益者に支払われる買戻代金は、円投資型受益証券は1円、米ドル投資型受益証券は0.01米ドル単位まで四捨
五入されます。四捨五入により生じた端数額はファンドに帰属します。
買戻手数料
購入後6年未満で買い戻すファンド証券(任意の買戻し、または後記「強制買戻し」記載の規定に従い行わ
れる強制的な買戻しかを問いません。)については、管理会社に支払われる以下の買戻手数料が課せられま
す。
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<円投資型1505/米ドル投資型1505>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2015 年5月28日から2016年5月27日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2016 年5月28日から2017年5月27日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2017 年5月28日から2018年5月27日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2018 年5月28日から2019年5月27日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2019 年5月28日から2020年5月27日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2020 年5月28日から2021年5月27日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2021 年5月28日以降 かかりません かかりません
<円投資型1508/米ドル投資型1508>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2015 年8月28日から2016年8月27日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2016 年8月28日から2017年8月27日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2017 年8月28日から2018年8月27日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2018 年8月28日から2019年8月27日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2019 年8月28日から2020年8月27日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2020 年8月28日から2021年8月27日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2021 年8月28日以降 かかりません かかりません
<円投資型1511/米ドル投資型1511>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2015 年11月25日から2016年11月24日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2016 年11月25日から2017年11月24日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2017 年11月25日から2018年11月24日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2018 年11月25日から2019年11月24日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2019 年11月25日から2020年11月24日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2020 年11月25日から2021年11月24日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2021 年11月25日以降 かかりません かかりません
<円投資型1512/米ドル投資型1512>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2015 年12月22日から2016年12月21日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2016 年12月22日から2017年12月21日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2017 年12月22日から2018年12月21日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2018 年12月22日から2019年12月21日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2019 年12月22日から2020年12月21日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2020 年12月22日から2021年12月21日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2021 年12月22日以降 かかりません かかりません
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<円投資型1603/米ドル投資型1603>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2016 年3月24日から2017年3月23日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2017 年3月24日から2018年3月23日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2018 年3月24日から2019年3月23日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2019 年3月24日から2020年3月23日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2020 年3月24日から2021年3月23日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2021 年3月24日から2022年3月23日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2022 年3月24日以降 かかりません かかりません
<円投資型1607/米ドル投資型1607>
買戻日 買戻手数料 買戻手数料
2016 年7月28日から2017年7月27日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2017 年7月28日から2018年7月27日まで 同 175円 同 1.75米ドル
2018 年7月28日から2019年7月27日まで 同 150円 同 1.50米ドル
2019 年7月28日から2020年7月27日まで 同 125円 同 1.25米ドル
2020 年7月28日から2021年7月27日まで 同 100円 同 1.00米ドル
2021 年7月28日から2022年7月27日まで 同 50円 同 0.50米ドル
2022 年7月28日以降 かかりません かかりません
(注)シリーズ・トラスト受益者決議によりファンドが償還する場合についても、管理会社がその裁量において異なる決定を行わない限
り、残存するすべてのファンド証券(ファンドの償還について反対した受益者が保有するものを含みます。)についてファンドの
償還時に買戻しが行われたものとみなされて、買戻手数料が課されます。
決済
英文目論見書の記載に従い、また、記入済みの買戻請求および上記の必要な情報が管理事務代行会社に受領
されることを前提として、買戻代金は、原則として、当該買戻日の後4営業日以内に支払われます。買戻代金
は、該当するファンド証券の買戻しを請求している登録済みの受益者の銀行口座宛てに直接、円投資型受益証
券は円、米ドル投資型受益証券は米ドルで支払われ、第三者に対する支払いは認められません。
買戻しの停止
管理会社は、受託会社と協議の上、買戻しを執行する前に、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評
価 ② 純資産総額の計算の停止」記載の特定の状況において、ファンド証券の買戻しの停止を宣言すること
ができます。当該期間中は、ファンド証券の買戻しは行われません。
買戻しの繰越し
受益者の利益を保護するために、管理会社は、受託会社と協議の上、各買戻日に買い戻すことができるファ
ンド証券の口数を決定、または管理会社が決定した方法で制限することができます。買い戻すことができる
ファンド証券の数を制限するか否かを決定する際、管理会社は、純資産総額および/またはクラスに関する純
資産総額ならびにファンドまたは特定のクラスに帰属する投資対象に関する市場流動性等の事項を考慮するこ
とができます。
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強制買戻し
受託会社または管理会社が、ファンド証券が適格投資家でない者により、もしくはかかる者のために保有さ
れている、またはかかる保有によりトラストもしくはファンドが登録を要求され、税金の負担に服し、もしく
はいずれかの法域の法律に違反することになると判断し、受託会社もしくは管理会社がかかるファンド証券の
申込みもしくは購入のための資金源の適法性に疑義を有する場合、または受託会社もしくは管理会社が単独の
裁量により、当該クラスの受益者もしくはファンドの受益者全体の利益を考慮して適切であると判断する何ら
かの理由(受託会社または管理会社は受益者に開示しないことがあります。)がある場合、管理会社は、受託
会社と協議の上、その保有者に対し、受託会社または管理会社が決定する期限内にかかるファンド証券を(後
記「(3)受益証券の譲渡」記載の規定に従い)売却し、かかる売却の証拠を受託会社および管理会社に提出
することを指示することができ、これに従わない場合には、かかるファンド証券は強制買戻しされます。かか
る強制買戻しに関して支払われる1口当たりの買戻価格は、かかる強制買戻しの日(当該日が評価日でない場
合、直前の評価日)の評価時点現在で決定された当該クラス受益証券の1口当たり純資産価格です。クラス受
益証券の買戻価格を計算する目的において、管理会社は、受託会社と協議の上、当該クラス受益証券の1口当
たり純資産価格から、当該クラス受益証券の買戻しに必要な資金を調達するために資産を換価し、またはポジ
ションを手仕舞いする際にファンドの勘定で負担することが予想される会計上の負担額および売却手数料を反
映するのに適切と判断する引当金に相当する金額を控除することができます。
(2)日本における買戻し手続等
日本における受益者は、買戻日に、販売会社を通じ、管理会社に対し、ファンド証券の買戻しを請求するこ
とができます。買戻日の午後3時までに買戻しの請求が行われ、かつ、販売会社所定の事務手続が完了したも
のを当該買戻日の請求として取扱います。買戻価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領した日に計算
されるファンド証券の1口当たり純資産価格とし、買戻代金は口座約款の定めるところにしたがって販売会社
を通じて支払われます。
買戻代金の支払いは、原則として、約定日(販売会社が注文の成立を確認した日)から起算して4国内営業
日目から行われます。通常、約定日は、受益証券の買戻請求が行われた翌国内営業日となります。受益証券の
買戻しは1口単位とします。米ドル投資型受益証券の買戻代金が円貨で支払われる場合、米ドルとの換算レー
トは、約定日の東京外国為替市場の相場に基づいて販売会社が決定します。また、米ドルでお受け取りいただ
くこともできます。詳細は販売会社にお問い合わせください。
購入後6年未満で買い戻されるファンド証券については、上記「(1)海外における買戻し手続等 買戻手
数料」記載の買戻手数料が課せられます。ご負担いただく買戻手数料は、ファンド証券の保有期間が長期に及
ぶほど、次第に減っていきます。
なお、買戻手数料には消費税は課せられません。
(3)受益証券の譲渡
海外においては、各受益者は、受託会社および管理会社の事前の書面による同意に従い、自らの保有する
ファンド証券を、受託会社が随時承認する様式の書面による証書をもって譲渡することができます。ただし、
譲受人は、最初に、当該時点で有効なもしくは受託会社が別途要求する関連するまたは適用ある法域の法規ま
たは政府もしくはその他の要件もしくは規制、または受託会社の方針に従うため、受託会社もしくはその適法
な代理人により要求される情報を提供しなければなりません。また、譲受人は、受託会社に対して、(a)
ファンド証券の譲渡が関連する適格投資家に対するものであること、(b)譲受人が投資目的で自らの勘定で
ファンド証券を取得すること、また(c)受託会社または管理会社がその裁量で要求するその他の事項に関す
ることを書面により表明しなければなりません。
譲渡に関するすべての証書は、受託会社または管理会社が自らまたは譲渡人および譲受人に代わり署名する
ことを要求されることがあります。譲渡人は、当該譲渡が登録され、かつ譲受人の氏名が受益者としてトラス
トの関係する受益者名簿に記載されるまでは引続き受益者であるものとみなされ、また、当該譲渡対象のファ
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ンド証券に対する権利を有するものとみなされます。譲渡の登録は、管理事務代行会社が譲渡証書の原本およ
び上記の情報を受領するまで行われません。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産総額の計算
ファンドの純資産総額は、各評価日の評価時点におけるファンドの通貨建てで、かつ、基本信託証書に記
載されている原則に従い管理事務代行会社により計算されます。ファンドの純資産総額は、ファンドの全資
産の価額を確定し、そこからファンドの全負債を控除することにより計算されます。ファンド証券1口当た
り純資産価格は、ファンドの純資産総額を発行済みのファンド証券の口数で除することにより計算されま
す。ファンド証券の1口当たり純資産価格は、管理会社が受託会社と協議した上で決定した方法で四捨五入
されます。
ファンドの資産は、特に、以下の規定に従い、計算されます。
(a)手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言されまたは発生済みかつ未
受領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその
全額の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合
には、管理会社が合理的とみなす価額となります。
(b)以下の(c)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(d)項、
(e)項および(f)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所また
は店頭市場において上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づ
くすべての計算は、当該投資対象についての主な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の営
業終了時点における規則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われ、金融商
品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資対象の価格の計算は、
マーケット・メイクを行う個人または法人(および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合に
は、管理会社が指定することのできる特定のマーケット・メーカー)により値付けされた投資対象の
価額を参照して行われます。ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市場以
外の取引所または市場における価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公正な
基準を示すと考える場合には、管理会社は、当該価格を採用することができます。
(c)以下の(d)項、(e)項および(f)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価さ
れるマネージド・ファンドの各持分の価額は、当該日付で計算される当該マネージド・ファンドの受
益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社
がそのように決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付で評価されない場合、
当該マネージド・ファンドの受益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの最新
の公表純資産価格(入手可能である場合)、または(入手できない場合)当該受益証券、株式もしく
はその他の持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とします。特に、マネージド・ファンドの価格
の呼値が入手できない場合は、当該マネージド・ファンドによりもしくはそのために関係する評価日
現在で公表され、もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算され、マネージド・ファ
ンドが関係する評価日現在で価格が算定されていない場合は、最新の公表もしくは報告価格としま
す。管理会社の単独の裁量により、価格が事後的に調整されることがあります。計算を実施する際、
管理会社は、マネージド・ファンド、その管理事務代行者、代理人、投資運用者、投資顧問その他の
取引を行う子会社を含む第三者から受領した未監査の評価および報告書ならびに評価の見積もりに依
拠することができるものとし、管理会社は、かかる評価および報告書の内容または正確性について検
証を行う責任・義務を負いません。
(d)純資産総額、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(b)項または(c)項に規
定されるとおりに入手できない場合、該当する資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決
定されます。
(e)上記(b)項に基づく投資対象の値付けされ、上場され、取引され、または市場で取り扱われている
価格を確認する目的において、受託会社は、価格データおよび/または価格を送信する機械的もしく
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は電子的システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価格
は、上記(b)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされます。
(f)上記にかかわらず、管理会社は、別の方法が投資対象の公正価格をより反映すると考える場合には、
その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができます。
(g)ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象(証券であるか現金であるかを問いません。)の価額
は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考慮する状況に
おいて管理会社(または管理会社のために行為する管理事務代行会社)が適切とみなすレート(公式
のものか否かを問いません。)により、ファンドの表示通貨に換算されます。
ファンドのアニュアル・レポートおよび財務書類はルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた
会計原則に従って作成されます。
受託会社および管理事務代行会社は、ファンドの純資産総額を計算する際、独自の調査を行うことなく上
記に従って提供された価格および評価に依拠することができ、かかる依拠について、ファンド、受益者また
はその他の者に対して責任を負わないものとします。
② 純資産総額の計算の停止
受託会社は、管理会社と協議の上、以下の期間の全部または一部において、ファンドの純資産価格の決定
の停止、購入および買戻し申込受付の停止、ならびにファンド証券の買戻しを請求した者に対する買戻代金
の支払期限の延期をすることができます。
(a)ファンドの投資対象の重要な部分が上場、値付け、取引もしくは取扱われている証券取引所、商品取
引所、先物取引所または店頭市場が閉鎖(通例の週末および休日の休場を除きます。)、またはこれ
らの取引所もしくは市場での取引が制限もしくは停止されている期間、
(b)ファンドがその投資対象を売却することが合理的に実行可能でなくなるか、その売却がファンドの受
益者に対し著しい損害を及ぼすことになると受託会社または管理会社が判断する期間、
(c)投資対象の価値もしくはファンドの純資産価格を確認するために通常用いられる手段に故障が発生し
た場合か、またはその他の理由からファンドの投資対象もしくはその他の資産の価値または純資産価
格を合理的にもしくは公正に確認することができないと受託会社または管理会社が判断した場合、
(d)ファンドの投資対象の償還もしくは現金化またはその償還もしくは現金化に伴う資金の移動を、通常
の価格または為替レートで行うことができないと管理会社が判断する期間、
(e)管理会社が、その単独の裁量に基づき、純資産価格の決定の停止、ファンド証券の購入および買戻し
申込受付の停止、ならびに買戻代金の支払期限の延期をするのが賢明であると判断した期間
;
ファンドの受益者名簿に記載されているすべての受益者 は、純資産総額の計算が停止された場合、速や
かに書面で通知を受け、また、かかる停止措置が終了した場合、速やかに通知されます。
※この場合の「受益者」とは、日本における販売会社を意味します。
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(2)【保管】
ファンド証券が販売される海外においては、ファンド証券の確認書は受益者の責任において保管されます。
日本の投資者に販売されるファンド証券の確認書は、販売会社の保管者名義で保管されます。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、トラスト設立日に開始し、原則として、基本信託証書の締結日(2010年6月22日)から150年
間存続しますが、後記「(5)その他 ② ファンドの解散」記載の事由が発生した場合は、それ以前に償還
することがあります。
ただし、ファンド証券の存続期間は7年間であり、発行日から7年目の日または当該日が営業日でない場合
には直前の営業日に、当該日の評価時点で決定される1口当たり純資産価格で償還されます。
各クラスの発行日ならびに発行日から7年目の日(当該日が営業日でない場合には直前の営業日)以下のと
おりです。
発行日から7年目の日(当該
クラス 発行日 日が営業日でない場合には直
前の営業日)
円投資型1505、米ドル投資型1505 2015 年5月28日 2022 年5月27日
円投資型1508、米ドル投資型1508 2015 年8月28日 2022 年8月26日
円投資型1511、米ドル投資型1511 2015 年11月25日 2022 年11月25日
円投資型1512、米ドル投資型1512 2015 年12月22日 2022 年12月22日
円投資型1603、米ドル投資型1603 2016 年3月24日 2023 年3月24日
円投資型1607、米ドル投資型1607 2016 年7月28日 2023 年7月28日
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は毎年1月31日に終了します。
(5)【その他】
① 発行限度額
ファンドが発行することができる受益証券の口数に上限はありません。
② ファンドの解散
ファンドは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、信託期間の満了前に償還します。
(a)ファンドを継続すること、または別の法域に移転することが違法となるか、または実行不可能である
かもしくは得策ではなく、またはファンドの受益者の利益に反すると受託会社が判断した場合、
(b)ファンドの受益者が、シリーズ・トラスト受益者決議により当該ファンドの償還を決定した場合、
(c)受託会社が辞任の意図を書面により通知したか、または受託会社について強制清算または任意清算が
開始された場合で、管理会社が、当該通知または当該清算開始から90暦日以内に、受託会社の後任の
受託者の地位を承継する意思がある他の法人を選任する、または選任させることができなかった場
合、
(d)管理会社が辞任の意図を書面により通知したか、または管理会社について強制清算または任意清算が
開始された場合で、受託会社が、当該通知または当該清算開始後90暦日以内に、管理会社の後任の管
理会社の地位を承継する意思がある他の法人を選任する、または選任させることができなかった場
合、
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(e)適用される法律により償還が要求される場合、
(f)いずれかの評価日においてファンドの純資産総額が1,000万米ドル以下となり、管理会社がファンド
の償還を決定した旨を書面により受託者に対して通知した場合。
ファンドが償還した場合、受託会社は、ファンドの受益者名簿に記載されている全受益者に対しかかる償
還を通知するものとします。
受益者への償還金のお支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続等の進捗によってはさ
らに時間を要する場合があります。
③ 信託証書の変更等
受託会社および管理会社は、受益者に対する10暦日以上前の書面による通知(場合によって、トラスト受
益者決議またはシリーズ・トラスト受益者決議のいずれかにより放棄することができます。)により、場合
によって、受益者または影響を受けるすべてのシリーズ・トラストの受益者のいずれかの最善の利益になる
と受託会社および管理会社が、誠実に、かつ、商業上合理的に判断する方法および範囲において、信託証書
の補足証書に基づき、信託証書の条項または規定を修正、変更、改訂または追加することができます。ただ
し、かかる修正、変更、改訂または追加が、
(a)その時点の受益者の利益を著しく侵害せず、かつ、実質的な範囲において受託会社および管理会社
の、場合によって、受益者もしくは影響を受けるすべてのシリーズ・トラストの受益者のいずれかに
対する責任を免除することとならないこと
(b)財務上、法的な、もしくは公的な要件(法的拘束力を有するか否かを問いません。)を遵守するため
に必要であること
(c)明白な誤りを修正するために必要であること
のいずれかに該当すると受託会社が判断する旨を書面により証明する場合を除いて、かかる修正、変更、
改訂または追加は、まず受託会社が当該修正、変更、改訂または追加を承認するために、場合によって、ト
ラスト受益者決議またはシリーズ・トラスト受益者決議のいずれかを取得しなければ行うことができないも
のとし、また当該修正、変更、改訂または追加により受益者がファンド証券に関する追加支払義務または
ファンド証券に関して責任を引き受ける義務を負わないものとします。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
管理事務代行契約
管理事務代行契約および同契約に基づく管理事務代行会社の任命は、受託会社または管理会社または管理
事務代行会社が相手方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることにより終了することができま
す。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
投資運用契約
投資運用契約は、管理会社が投資運用会社に対して30日以上前の書面による通知をすることにより、また
は、投資運用会社が管理会社に対して90日以上前の書面による通知をすることにより、終了することができ
ます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
副投資運用契約
副投資運用契約は、投資運用会社が副投資運用会社に対して30日以上前の書面による通知をすることによ
り、または、副投資運用会社が投資運用会社に対して90日以上前の書面による通知をすることにより、終了
することができます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
保管契約
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
保管契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることにより終了するこ
とができます。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
代行協会員契約書
代行協会員契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすることにより終
了することができます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
受益証券販売・買戻契約書
受益証券販売・買戻契約は、一方当事者が他方の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をするこ
とにより終了することができます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
⑤ マネー・ロンダリング防止オフィサー
投資者は、受託会社にEメール(Maylyn.Phillips@cibcfcib.com(本書の日付現在))で照会することに
より、ファンドの現在のマネー・ロンダリング防止コンプライアンス・オフィサー、マネー・ロンダリン
グ・リポーティング・オフィサーおよび副マネー・ロンダリング・リポーティング・オフィサーの詳細(連
絡先を含みます。)を取得することができます。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がトラストに関し、自己の受益権を直接行使するためには、登録名義人となっているかまたはファン
ド証券を保持していなければなりません。したがって、販売会社にファンド証券の保管を委託している日本の
受益者は、登録名義人ではなく、また、ファンド証券も保持していないため、トラストに関する受益権を行使
することはできません。日本の投資者は、販売会社との間の口座契約に基づき、販売会社をして、自らのため
に受益権を行使させることができます。ファンド証券の保管を販売会社に委託していない日本の投資者は、自
己が決める方法により権利行使を行うことができます。
投資者の有する主な権利は次のとおりです。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社の決定したトラストの分配金を請求する権利を有します。受益者は、ファンド決議に
より、随時受託会社に対して中間分配を行うよう指示することができます。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、信託証書の規定および本書の記載に従って請求する権利を有しま
す。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドの償還日における当該ファンドの登録名義人は、当該ファンドの資産を換金することにより得ら
れるすべての純手取金および当該ファンドの当該クラスの受益証券に属しており、資産の一部を構成してい
る分配可能なその他の金銭を、自らが保有しているまたは保有しているものとみなされる当該ファンドの
ファンド証券の口数に応じて分配するよう請求する権利を有します。
(ⅳ)損害賠償請求権
基本信託証書の規定に基づき、受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の
不履行に基づく損害賠償を請求する権利を有します。
(ⅴ)議決権
受託会社は、基本信託証書の規定により要求された場合、またはトラスト受益者決議の場合1口当たり純
資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の10分の1以上となる受益証券の保有者と
して登録された受益者により、もしくはシリーズ・トラスト受益者決議の場合は特定のシリーズ・トラスト
の受益証券の総口数の10分の1以上の保有者として登録された受益者により書面で要請された場合、招集通
知に記載される時間および場所において、適宜、全受益者またはファンドの受益者の集会を招集します。各
集会について集会の場所、日時および当該集会で提案される決議の概要を記載した書面による通知は、受託
会社により、全受益者の集会の場合は各受益者に対し、またはファンドの受益者の集会の場合はファンドの
受益者に対し、15暦日前までに郵送されるものとします。集会の基準日は、当該集会の招集通知に明記され
る日付の21暦日以上前とします。不注意から集会の招集通知を受益者に送付しなかった場合、または受益者
がかかる通知を受け取らなかった場合でも、当該集会の議事は無効とならないものとします。受託会社また
は管理会社の取締役その他の授権された役員は、集会に出席し、かつ、発言することができます。
定足数は受益者2名としますが、受益者が1名しか存在しない場合は、定足数は当該受益者1名としま
す。いずれの集会においても、集会の議決に付される決議は、書面で行われる投票により決定されるものと
し、トラスト受益者決議の場合1口当たり純資産価格の総額が全シリーズ・トラストの純資産総額の50%以
上となる受益証券を保有する受益者により、またはシリーズ・トラスト受益者決議の場合特定のシリーズ・
トラストの受益証券の総口数の過半数を保有する受益者により承認された場合、投票の結果は当該集会の決
議とみなされます。トラスト受益者決議に関する純資産総額の計算は、当該集会の直前の評価日における評
価時点で行われます。投票の際、議決権は本人または代理人により行使することができます。
文書の提供および閲覧
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基本信託証書、基本信託証書の補足信託証書、管理事務代行契約、保管契約、受託会社および/または管
理会社間で締結されたファンドに関する業務提供者を任命する契約、ファンド証券の販売会社を任命する契
約ならびに一切の年次報告書および半期報告書の写しは、あらゆる日(土曜、日曜および祝日を除きま
す。) の通常の営業時間に受託会社の事務所において無料で閲覧可能であり、合理的な料金を支払った上で
その写しを入手することができます。
(2)【為替管理上の取扱い】
本書提出日現在、日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島
における外国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について一切の
通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一
切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されています。なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人お
よび金融庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 三 浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管
理会社は承認しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の法令に従って行われます。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原
則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただ
し書の規定の適用によるものです。
b. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島
から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に
係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されています。
c. ファンドの原文の財務書類は原則として米ドルで表示され、一部について日本円で表示されていま
す。日本文の財務書類には、米ドル表示のうち主要な金額について円換算額が併記されています。日本
円への換算には、株式会社三菱UFJ銀行の2019年5月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値
(1米ドル=109.36円)が使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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1【財務諸表】
(1)【2019年1月31日終了年度】
①【貸借対照表】
NM世界金融債券ファンド
純資産計算書
2019年1月31日現在
(米ドルで表示)
米ドル 千円
注記
資産
投資有価証券-時価
55,082,842 6,023,860
2
(取得価額:56,154,247米ドル)
2,589,169 283,152
銀行預金
190,026 20,781
デリバティブにかかる未収証拠金
643,860 70,413
未収収益
61 7
現金および現金等価物にかかる利息
29,528 3,229
設立費用 2
58,535,486 6,401,441
資産合計
負債
223,601 24,453
先物契約にかかる未実現損失 14
437,799 47,878
先渡為替予約にかかる未実現損失 13
605,922 66,264
ブローカーへの未払金
88,756 9,706
未払費用 9
148,301
1,356,078
負債合計
6,253,140
57,179,408
純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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受益証券は以下のとおり表象される。
1口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
9,613 193,496 1,860,161,058
円投資型1505受益証券(日本円で表示)
99.33 33,053 3,282,996
米ドル投資型1505受益証券(米ドルで表示)
9,924 18,851 187,081,283
円投資型1508受益証券(日本円で表示)
102.36 20,199 2,067,524
米ドル投資型1508受益証券(米ドルで表示)
9,826 20,952 205,876,676
円投資型1511受益証券(日本円で表示)
101.31 31,016 3,142,255
米ドル投資型1511受益証券(米ドルで表示)
9,873 190,410 1,879,825,398
円投資型1512受益証券(日本円で表示)
101.75 16,284 1,656,878
米ドル投資型1512受益証券(米ドルで表示)
9,938 23,030 228,862,344
円投資型1603受益証券(日本円で表示)
102.31 3,846 393,490
米ドル投資型1603受益証券(米ドルで表示)
9,727 67,418 655,760,826
円投資型1607受益証券(日本円で表示)
99.42 4,921 489,224
米ドル投資型1607受益証券(米ドルで表示)
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
NM世界金融債券ファンド
運用計算書
2019年1月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
米ドル 千円
注記
収益
8,191 896
銀行預金利息
2,709,285 296,287
債券利息(源泉税控除後)
297,183
2,717,476
収益合計
費用
58,029
管理報酬 4 530,625
42,781
販売報酬および代行協会員報酬 7,8 391,191
7,518
管理事務代行報酬 5 68,741
3,793
保管報酬 6 34,680
151
銀行預金にかかる支払利息 1,382
369
コルレス銀行報酬 3,377
1,557
銀行手数料 14,240
1,093
受託報酬 3 9,999
237
弁護士報酬 2,167
4,416
海外登録費用 40,378
752
立替費用 6,872
2,176
専門家報酬 19,902
390
印刷および公告費用 3,562
3,229
設立費償却 2 29,528
231
2,110
その他の費用
126,721
1,158,754
費用合計
170,462
純投資収益 1,558,722
投資対象証券にかかる実現純損失 (873,758) (95,554)
92,105
先物契約にかかる実現純利益 842,217
231,817
2,119,761
外貨取引および先渡為替予約にかかる実現純利益
2,088,220 228,368
当期実現純利益
投資対象証券にかかる未実現純損益の変動 (2,521,780) (275,782)
先物契約にかかる未実現純損益の変動 (458,376) (50,128)
(3,057,953) (334,418)
先渡為替予約にかかる未実現純損益の変動
(6,038,109) (660,328)
当期未実現純損失
(2,391,167) (261,498)
運用の結果による純資産の純減少
添付の注記は当財務書類の一部である。
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NM世界金融債券ファンド
純資産変動計算書
2019年1月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
米ドル 千円
注記
8,523,294
期首現在純資産 77,937,945
純投資収益 170,462
1,558,722
228,368
当期実現純利益 2,088,220
(6,038,109) (660,328)
当期未実現純損失
(2,391,167) (261,498)
運用の結果による純資産の純減少
(17,951,108) (1,963,133)
受益証券の買戻支払額 12
(17,951,108) (1,963,133)
(416,262) (45,522)
受益者への支払分配金 10
6,253,140
57,179,408
期末現在純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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NM世界金融債券ファンド
発行済受益証券変動計算書
2019年1月31日に終了した年度
(無監査)
円投資型1505受益証券
期首現在発行済受益証券口数 225,646
受益証券発行口数 0
(32,150)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 193,496
米ドル投資型1505受益証券
期首現在発行済受益証券口数 34,303
受益証券発行口数 0
(1,250)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 33,053
円投資型1508受益証券
期首現在発行済受益証券口数 29,501
受益証券発行口数 0
(10,650)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 18,851
米ドル投資型1508受益証券
期首現在発行済受益証券口数 22,339
受益証券発行口数 0
(2,140)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 20,199
円投資型1511受益証券
期首現在発行済受益証券口数 24,252
受益証券発行口数 0
(3,300)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 20,952
米ドル投資型1511受益証券
期首現在発行済受益証券口数 31,494
受益証券発行口数 0
(478)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 31,016
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NM世界金融債券ファンド
発行済受益証券変動計算書(続き)
2019年1月31日に終了した年度
(無監査)
円投資型1512受益証券
期首現在発行済受益証券口数 191,560
受益証券発行口数 0
(1,150)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 190,410
米ドル投資型1512受益証券
期首現在発行済受益証券口数 16,808
受益証券発行口数 0
(524)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 16,284
円投資型1603受益証券
期首現在発行済受益証券口数 53,855
受益証券発行口数 0
(30,825)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 23,030
米ドル投資型1603受益証券
期首現在発行済受益証券口数 3,871
受益証券発行口数 0
(25)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 3,846
円投資型1607受益証券
期首現在発行済受益証券口数 189,498
受益証券発行口数 0
(122,080)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 67,418
米ドル投資型1607受益証券
期首現在発行済受益証券口数 6,917
受益証券発行口数 0
(1,996)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 4,921
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NM世界金融債券ファンド
統計情報
2019年1月31日現在
(無監査)
2019年 2018年 2017年
期末現在純資産(米ドルで表示) 57,179,408 77,937,945 95,981,154
円投資型1505受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 1,860,161,058 2,236,698,021 3,742,808,267
期末現在1口当たり純資産価格 9,613 9,912 9,709
米ドル投資型1505受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 3,282,996 3,464,754 4,854,744
期末現在1口当たり純資産価格 99.33 101.00 98.47
円投資型1508受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 187,081,283 301,291,177 295,062,470
期末現在1口当たり純資産価格 9,924 10,213 10,002
米ドル投資型1508受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 2,067,524 2,324,132 2,349,915
期末現在1口当たり純資産価格 102.36 104.04 101.38
円投資型1511受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 205,876,676 245,690,822 587,909,936
期末現在1口当たり純資産価格 9,826 10,131 9,922
米ドル投資型1511受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 3,142,255 3,243,601 3,208,104
期末現在1口当たり純資産価格 101.31 102.99 100.38
円投資型1512受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 1,879,825,398 1,949,786,077 1,924,437,205
期末現在1口当たり純資産価格 9,873 10,178 9,968
米ドル投資型1512受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 1,656,878 1,738,530 1,894,220
期末現在1口当たり純資産価格 101.75 103.43 100.79
円投資型1603受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 228,862,344 551,741,791 542,330,269
期末現在1口当たり純資産価格 9,938 10,245 10,033
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NM世界金融債券ファンド
統計情報
2019年1月31日現在
(無監査)
2019年 2018年 2017年
米ドル投資型1603受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 393,490 402,574 3,431,184
期末現在1口当たり純資産価格 102.31 104.00 101.30
円投資型1607受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 655,760,826 1,900,355,693 1,965,250,794
期末現在1口当たり純資産価格 9,727 10,028 9,821
米ドル投資型1607受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 489,224 699,342 739,872
期末現在1口当たり純資産価格 99.42 101.10 98.56
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NM世界金融債券ファンド
財務書類に対する注記
2019年1月31日現在
注1.組織
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ(以下「トラスト」という。)のシリーズ・トラストであ
るNM世界金融債券ファンド(以下「ファンド」という。)は、CIBCバンク・アンド・トラスト・カ
ンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)とファンドの管理会社であるBNYメロ
ン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの間で締結された2010年6月22日付の基本信託証書
(修正および補足済)(以下「基本信託証書」という。)および2015年4月8日付の補足信託証書に基づ
いて設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法(改訂済み)に基づき運営されるユニット・トラス
トである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済み)に基づくミューチュアル・ファ
ンドとして規制されている。また、ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)に登録され、目論
見書および監査済み年次財務書類をCIMAに提出する必要がある。
受託会社は、補足信託証書により、シリーズ・トラストの追加設定を承認することができる。本財務書
類日現在、トラストは、NM世界金融債券ファンドを含めて、それぞれの有価証券、現金およびその他の
資産からなる、5つのシリーズ・トラストにより構成される。
CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、ケイマン諸島の銀行およ
び信託会社法(改訂済み)に基づき適法に設立され、存続しており、信託業務を遂行する認可を受けてい
る信託会社である。
財務書類日現在、円投資型1505受益証券、米ドル投資型1505受益証券、円投資型1508受益証券、米ドル
投資型1508受益証券、円投資型1511受益証券、米ドル投資型1511受益証券、円投資型1512受益証券、米ド
ル投資型1512受益証券、円投資型1603受益証券、米ドル投資型1603受益証券、円投資型1607受益証券およ
び米ドル投資型1607受益証券の12のクラスが設定されている。
ファンドの投資目的は、主に、グローバルなシステム上重要な金融機関を含む世界的な金融機関が発行
する米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドルその他の通貨建てのシニア債およびハイブリッド証券(偶発転換
社債を含むが、これに限られない。)への投資を通じて、安定したインカムの獲得と中長期的な投資元本
の成長を追求することである。管理会社および/またはその委託先は、安定したインカムを提供しつつ、
中長期的な投資元本の成長を図ることを目指す。
管理会社および/またはその委託先は、(ファンドの表示通貨である)米ドルとファンドが投資してい
る米ドル以外の通貨建て資産との間における為替変動に対するエクスポージャーをヘッジするため、為替
取引を行う予定である。管理会社および/またはその委託先は、その通貨エクスポージャーを完全にヘッ
ジすることを目指すが、米ドル以外の通貨建て資産の価格が今後変動することなどにより、当該エクス
ポージャーを常に100%ヘッジできるとは限らない。
管理会社および/またはその委託先は、米ドルと円との間における為替変動に対する円投資型受益証券
の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理会社およ
び/またはその委託先は、円投資型受益証券の米ドルと円との間における変動による通貨エクスポー
ジャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動することなどにより、当
該エクスポージャーを常に100%ヘッジできるとは限らない。投資者は、かかる為替ヘッジ取引により、米
ドルが円に対して上昇しても円投資型受益証券の1口当たり純資産価格が上昇するものではない点に留意
する必要がある。また、円の金利が米ドルの金利を下回る場合、これらの金利差は、円投資型受益証券の
受益者のヘッジコストとなる。円の金利が米ドルの金利を上回る場合、これらの金利差は、円投資型受益
証券の受益者のヘッジ差益となることが期待される。
英文目論見書に定められた条項に従う早期終了を除いて、適用される法律により要求された場合、また
は、いずれかの評価日においてファンドの純資産総額が1,000万米ドル以下となり、管理会社がファンドの
償還を決定した旨を書面により受託会社に対して通知した場合、ファンドは償還する。
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注2.重要な会計方針
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に
準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
証券およびその他の資産への投資
(a)手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言または発生済みでかつ未
受領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその
全額の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合
には、その価額は、管理会社が合理的な価額とみなす価額とみなされる。
(b)以下の(c)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(d)項、
(e)項および(f)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所また
は店頭市場において上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づ
くすべての計算は、当該投資対象についての主要な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の
営業終了時点における規則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われ、金融
商品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資対象の価格の計算は、
マーケット・メイクを行う個人、法人または機関(および当該マーケット・メーカーが複数存在する
場合には、管理会社が指定することのできる特定のマーケット・メーカー)により値付けされた投資
対象の価額を参照して行われる。ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市
場以外の取引所または市場における価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公
正な基準を示すと考える場合には、管理会社は、当該価格を採用することができる。
(c)以下の(d)項、(e)項および(f)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価
されるマネージド・ファンドの各持分の価額は、当該日付現在で計算される当該マネージド・ファン
ドの受益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管
理会社がそのように決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付現在で評価され
ない場合、当該マネージド・ファンドの受益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当
たりの最終の公表純資産価格(入手可能である場合)、または(入手できない場合)当該受益証券、
株式もしくはその他の持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とする。特に、マネージド・ファン
ドの価格の呼値が入手できない場合は、当該マネージド・ファンドによりもしくはそのために関係す
る評価日現在で公表され、もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算され、マネージ
ド・ファンドが関係する評価日現在で価格が計算されていない場合は、最終の公表もしくは報告価格
とする。管理会社の単独の裁量により、価格が事後的に調整されることがある。計算を行う際、管理
会社は、マネージド・ファンド、その管理事務代行者、代理人、投資運用者、投資顧問またはその他
の取引を行う子会社を含む第三者から受領した未監査の評価および報告書ならびに評価の見積もりに
依拠することができるものとし、管理会社は、かかる評価および報告書の内容または正確性について
検証を行う責任・義務を負わない。
(d)純資産価額、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(b)項または(c)項に
規定されるとおりに入手できない場合、関連する資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時
決定される。
(e)上記(b)項に基づく投資対象の上場され、値付けされ、取引され、または市場で取り扱われてい
る価格を確認する目的において、受託会社は、価格データおよび/または価格を送信する機械的もし
くは電子的システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価
格は、上記(b)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされる。
(f)上記にかかわらず、管理会社は、別の方法が投資対象の公正価格をより反映すると考える場合に
は、その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができる。
(g)ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象(証券であるか現金であるかを問わない。)の価額
は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考慮する状況に
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おいて管理会社(または管理会社のために行為する管理事務代行会社)が適切とみなすレート(公式
のものか否かを問わない。)により、ファンドの表示通貨に換算される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日において計上される。利息収入は、発生主義ベースで認識される。配当金は、配当
落ち日に計上される。証券取引にかかる実現利益または損失は、売却された証券の平均原価を基準に決定
される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨建てで表示される。米ドル以外
の通貨建てで表示される資産および負債は、年度末現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。米ドル
以外の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資取引は、取引日現在適用される実勢為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資対象にかかる為替レートの変動による運用実績の部分と、保有証券の市場価格の値動
きにより生じる変動を分離しない。これらの変動は、投資対象証券にかかる実現および未実現純損益に含
まれる。
2019年1月31日現在の為替レートは以下のとおりである。
1米ドル = 1.37637 豪ドル
1米ドル = 1.31380 カナダ・ドル
1米ドル = 0.87017 ユーロ
1米ドル = 0.76185 英ポンド
1米ドル = 108.73000 日本円
設立費用
ファンドの設立時に発生した費用は、最初の5会計年度中に償却される。
先渡為替予約
先渡為替予約は、満期日までの残存期間に関して、年度末現在で適用される先渡為替レートで評価され
る。先渡為替予約により生じる損益は、運用計算書において認識される。純資産計算書において、未実現
純利益は資産として、未実現純損失は負債として計上される。
先物契約
先物契約の締結時において、当初証拠金の預託は現金または証券のいずれかで行われる。当該先物契約
の締結期間中の価格変動は、当該先物契約を各評価日の終了時の価格で値洗いすることにより、未実現損
益として認識される。
未実現損益の有無により、先物取引値洗差金が支払われるかまたは受領される。純資産計算書におい
て、未実現純利益は資産として、未実現純損失は負債として計上される。当該契約の終了時に、ファンド
は契約開始時における価格と契約終了時における価格との間の差額を実現損益として計上する。
注3.受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から純資産総額に対して年率0.01パーセントの報酬(ただし、最低年間報
酬額を10,000米ドルとする。)を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎
月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
受託会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注4.管理報酬
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管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月
後 払いで支払われる。
円投資型1505受益証券および米ドル投資型1505受益証券
円投資型1508受益証券および米ドル投資型1508受益証券
円投資型1511受益証券および米ドル投資型1511受益証券
0.45%
円投資型1512受益証券および米ドル投資型1512受益証券
円投資型1603受益証券および米ドル投資型1603受益証券
円投資型1607受益証券および米ドル投資型1607受益証券
また、管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下
記の表に記載される年率の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算
され、毎月後払いで支払われる。
円投資型1505受益証券
円投資型1508受益証券
円投資型1511受益証券
0.32%
円投資型1512受益証券
円投資型1603受益証券
円投資型1607受益証券
米ドル投資型1505受益証券
米ドル投資型1508受益証券
米ドル投資型1511受益証券
0.34%
米ドル投資型1512受益証券
米ドル投資型1603受益証券
米ドル投資型1607受益証券
さらに、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職務の
適切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有する。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社の報酬を
支払う責任を負う。
注5.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理事務代行会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産か
ら払戻しを受ける。
注6.保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有
する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払わ
れる。
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毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
保管会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注7.販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払
いで支払われる。
円投資型1505受益証券および米ドル投資型1505受益証券
円投資型1508受益証券および米ドル投資型1508受益証券
円投資型1511受益証券および米ドル投資型1511受益証券
0.52%
円投資型1512受益証券および米ドル投資型1512受益証券
円投資型1603受益証券および米ドル投資型1603受益証券
円投資型1607受益証券および米ドル投資型1607受益証券
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
販売会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注8.代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を
有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
代行協会員は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻
しを受ける。
注9.未払費用
(米ドル)
管理報酬 40,606
販売報酬および代行協会員報酬 29,888
管理事務代行報酬 5,206
保管報酬 2,604
受託報酬 924
立替費用 520
専門家報酬 4,963
設立費用 3,628
417
その他の費用
未払費用 88,756
注10.分配方針
管理会社は、受託会社(または受託会社の代理としての管理事務代行会社)に対して、受益証券の保有
者に、各分配期間に関して、管理会社が決定した金額を分配するよう指図することができる。かかる分配
金は、ファンドのインカム、実現/未実現キャピタル・ゲインおよび/または各クラスに帰属する分配可
能な資金の中から支払われる。分配期間に関する分配は、分配期間の終了日である分配基準日において
ファンドの受益者名簿に登録されている受益者に対して、該当する通貨の最小単位未満の端数を切り捨て
て行われる。
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2019年1月31日に終了した年度において、ファンドは、合計416,262米ドルを分配した。
分配金は、それぞれ、以下のとおり各クラスの受益者に支払われた。
円投資型1505受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2018年2月6日 2018年2月13日 10 2,256,460
2018年5月7日 2018年5月11日 10 2,252,960
2018年8月6日 2018年8月10日 10 2,242,960
2,240,960
2018年11月6日 2018年11月13日 10
8,993,340
米ドル投資型1505受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2018年2月6日 2018年2月13日 0.40 13,721
2018年5月7日 2018年5月11日 0.40 13,721
2018年8月6日 2018年8月10日 0.40 13,721
13,561
2018年11月6日 2018年11月13日 0.40
54,724
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円投資型1508受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2018年2月6日 2018年2月13日 10 295,010
2018年5月7日 2018年5月11日 10 245,010
2018年8月6日 2018年8月10日 10 195,010
188,510
2018年11月6日 2018年11月13日 10
923,540
米ドル投資型1508受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2018年2月6日 2018年2月13日 0.40 8,936
2018年5月7日 2018年5月11日 0.40 8,920
2018年8月6日 2018年8月10日 0.40 8,920
8,080
2018年11月6日 2018年11月13日 0.40
34,856
円投資型1511受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2018年2月6日 2018年2月13日 10 242,520
2018年5月7日 2018年5月11日 10 242,520
2018年8月6日 2018年8月10日 10 212,520
212,520
2018年11月6日 2018年11月13日 10
910,080
米ドル投資型1511受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2018年2月6日 2018年2月13日 0.40 12,598
2018年5月7日 2018年5月11日 0.40 12,406
2018年8月6日 2018年8月10日 0.40 12,406
12,406
2018年11月6日 2018年11月13日 0.40
49,816
円投資型1512受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2018年3月6日 2018年3月12日 10 1,915,600
2018年6月6日 2018年6月12日 10 1,907,600
2018年9月6日 2018年9月12日 10 1,907,600
1,907,600
2018年12月6日 2018年12月12日 10
7,638,400
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米ドル投資型1512受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
6,723
2018年3月6日 2018年3月12日 0.40
6,723
2018年6月6日 2018年6月12日 0.40
6,683
2018年9月6日 2018年9月12日 0.40
6,514
2018年12月6日 2018年12月12日 0.40
26,643
円投資型1603受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
538,550
2018年3月6日 2018年3月12日 10
235,550
2018年6月6日 2018年6月12日 10
230,550
2018年9月6日 2018年9月12日 10
230,550
2018年12月6日 2018年12月12日 10
1,235,200
米ドル投資型1603受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2018年3月6日 2018年3月12日 0.40 1,548
2018年6月6日 2018年6月12日 0.40 1,548
2018年9月6日 2018年9月12日 0.40 1,548
1,548
2018年12月6日 2018年12月12日 0.40
6,192
円投資型1607受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
2018年4月6日 2018年4月12日 10 1,893,180
2018年7月6日 2018年7月12日 10 1,864,180
2018年10月9日 2018年10月15日 10 1,847,180
674,180
2019年1月7日 2019年1月11日 10
6,278,720
米ドル投資型1607受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2018年4月6日 2018年4月12日 0.40 2,403
2018年7月6日 2018年7月12日 0.40 1,968
2018年10月9日 2018年10月15日 0.40 1,968
1,968
2019年1月7日 2019年1月11日 0.40
8,307
注11.税金
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ケイマン諸島の現在の法律において、ファンドが支払う所得税、相続税、譲渡税、売却税もしくはその
他の税金、またはファンドによる受益者に対する支払もしくは受益証券の買戻しの際の純資産価額の支払
に対して適用される源泉税はない。
ファンドは、一定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対して外国の源泉税を課せられることが
ある。
注12.申込みおよび買戻し
申込み
適格投資家は、申込期間中に、日本円で表示されるすべてのクラスについては1口当たり10,000円の発
行価格で、および米ドルで表示されるすべてのクラスについては1口当たり100米ドルの発行価格で各受益
証券の取得の申込みをすることができた。
円投資型1505受益証券および米ドル投資型1505受益証券
申込期間は、2015年5月7日に開始し、2015年5月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年5月28日に発行された。
円投資型1508受益証券および米ドル投資型1508受益証券
申込期間は、2015年8月3日に開始し、2015年8月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年8月28日に発行された。
円投資型1511受益証券および米ドル投資型1511受益証券
申込期間は、2015年11月2日に開始し、2015年11月25日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年11月25日に発行された。
円投資型1512受益証券および米ドル投資型1512受益証券
申込期間は、2015年12月1日に開始し、2015年12月22日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年12月22日に発行された。
円投資型1603受益証券および米ドル投資型1603受益証券
申込期間は、2016年3月2日に開始し、2016年3月24日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年3月24日に発行された。
円投資型1607受益証券および米ドル投資型1607受益証券
申込期間は、2016年7月1日に開始し、2016年7月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年7月28日に発行された。
受益証券の買戻し
各受益者の最低買戻口数は、1口である。
受益証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求を、管理事務代行会社から要求されること
があるその他の情報と共に、買戻日の午後5時(東京時間)、または管理会社が受託会社と協議の上決定
するその他の時間までに管理事務代行会社に送付しなければならない。期限を過ぎてから到着した買戻請
求は、次の買戻日まで繰り越され、受益証券は、当該買戻日に適用される買戻価格で買い戻される。
管理会社が、受託会社と協議の上、一般的または特定の場合について別途定めた場合を除き、買戻請求
は撤回することができない。
適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会
社は、買戻請求を実行するために必要と考える情報を請求することができる。管理事務代行会社は、買戻
しのために受益証券を提出している受益者が、管理事務代行会社が要求する情報の提出を遅滞もしくは提
出しない場合、または受託会社、管理事務代行会社もしくは管理会社がいずれかの法域においてマネー・
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ロンダリング対策のための法令を遵守するために必要である場合には、買戻請求の実行を拒絶、または買
戻代金の支払を延期することができる。
買戻手数料
各クラスの存続期間は7年間であり、発行日から7年目の日(当該日が営業日でない場合には直前の営
業日)に当該強制買戻日の評価時点(当該日が評価日でない場合、直前の評価日)で決定される1口当た
り純資産価格で強制買戻しされる。
発行日から6年未満で買い戻されるクラス(任意の買戻し、または強制買戻しかを問わない。)につい
ては、申込み時の購入価格に対する割合で計算され、以下の基準で管理会社に支払われる買戻手数料が課
せられる。
買戻日 買戻手数料
円投資型1505受益証券 米ドル投資型1505受益証券
2017年5月28日から2018年5月27日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2018年5月28日から2019年5月27日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2019年5月28日から2020年5月27日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2020年5月28日から2021年5月27日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2021年5月28日以降 該当なし 該当なし
円投資型1508受益証券 米ドル投資型1508受益証券
2017年8月28日から2018年8月27日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2018年8月28日から2019年8月27日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2019年8月28日から2020年8月27日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2020年8月28日から2021年8月27日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2021年8月28日以降 該当なし 該当なし
円投資型1511受益証券 米ドル投資型1511受益証券
2017年11月25日から2018年11月24日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2018年11月25日から2019年11月24日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2019年11月25日から2020年11月24日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2020年11月25日から2021年11月24日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2021年11月25日以降 該当なし 該当なし
円投資型1512受益証券 米ドル投資型1512受益証券
2017年12月22日から2018年12月21日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2018年12月22日から2019年12月21日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2019年12月22日から2020年12月21日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2020年12月22日から2021年12月21日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2021年12月22日以降 該当なし 該当なし
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円投資型1603受益証券 米ドル投資型1603受益証券
2017年3月24日から2018年3月23日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2018年3月24日から2019年3月23日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2019年3月24日から2020年3月23日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2020年3月24日から2021年3月23日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2021年3月24日から2022年3月23日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2022年3月24日以降 該当なし 該当なし
円投資型1607受益証券 米ドル投資型1607受益証券
2017年7月28日から2018年7月27日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2018年7月28日から2019年7月27日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2019年7月28日から2020年7月27日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2020年7月28日から2021年7月27日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2021年7月28日から2022年7月27日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2022年7月28日以降 該当なし 該当なし
注13.先渡為替予約
2019年1月31日現在、ファンドは、以下の未決済先渡為替予約を有していた。
未実現利益/(損失)
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
(米ドル)
4,935,206,375 米ドル 2019 年4月18日
46,077,222 (395,747)
日本円
米ドル 1,686,675 英ポンド 2019 年2月28日
1,280,000 4,318
米ドル 384,885 カナダ・ドル 2019 年2月28日
510,000 (3,541)
616,901 豪ドル 2019 年2月28日
860,000 (8,170)
米ドル
7,434,306 ユーロ 2019 年2月28日
6,485,000 (34,637)
米ドル
26,603 日本円 2019 年4月18日
2,874,600 (5)
米ドル
2,222 日本円 2019 年4月18日
(17)
241,925
米ドル
(437,799)
注14.先物契約
2019年1月31日現在、ファンドは、以下の未決済先物契約を有していた。
未実現利益/
通貨 契約数 銘柄 満期日 時価 (損失)
(米ドル) (米ドル)
ロング・ポジション
11 FUT CAN BD 10YR 6%
カナダ・ドル 2019年3月 1,153,418 37,723
34 FUT EURO BOBL 5YR 6%
ユーロ 2019年3月 5,193,951 24,638
6 FUT EURO BUND 10YR 6%
ユーロ 2019年3月 1,141,708 22,340
13 FUT LONG GILT 10YR 4%
英ポンド 2019年3月 2,108,403 22,354
▶ FUT US NOTE 5YR 6%
米ドル 2019年3月 458,969 63
7 FUT US ULTRA BOND 30YR 6% 1,126,125 24,469
米ドル 2019年3月
11,182,574 131,587
ショート・ポジション
FUT US NOTE 10YR 6% (14,429,188) (355,188)
米ドル (118) 2019年3月
(14,429,188) (355,188)
(223,601)
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注15.取引費用
取引費用は、ブローカーへの支払手数料、地方税、譲渡税および証券取引所税ならびに投資有価証券の
売買に関連するその他の一切の手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価
証券の価格から直接控除される取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2019年1月31日に終了した年度に、
投資対象証券の売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
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③【投資有価証券明細表等】
NM世界金融債券ファンド
投資有価証券明細表
2019年1月31日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
オーストラリア
変動利付債
WESTPAC BANKING FRN 23/11/31 225,000 218,258 0.38
米ドル 225,000
225,000 218,258 0.38
固定利付債
COMMONWEALTH BK 2.55% 15/03/21
米ドル 300,000 303,738 296,755 0.52
249,725 252,703 0.44
NATL AUS BANK/NY 3.7000% 04/11/21
米ドル 250,000
553,463 549,458 0.96
オーストラリア合計 778,463 767,716 1.34
カナダ
変動利付債
TORONTO DOM BK FRN 15/09/31 434,238 419,844 0.73
米ドル 435,000
434,238 419,844 0.73
固定利付債
ROYAL BK CANADA 4.65% 27/01/26
米ドル 185,000 184,604 193,766 0.34
TORONTO DOM BA 3.2500% 11/06/21 129,942 130,778 0.23
米ドル 130,000
314,546 324,544 0.57
カナダ合計 748,784 744,388 1.30
フランス
変動利付債
291,560 301,663 0.53
AXA SA FRN 20/05/49
ユーロ 250,000
291,560 301,663 0.53
固定利付債
CREDIT AGRICOLE 4.375% 17/03/25
米ドル 750,000 765,068 742,392 1.29
BNP PARIBAS 4.25% 15/10/24
米ドル 500,000 521,460 500,648 0.88
BNP PARIBAS 2.75% 27/01/26
ユーロ 400,000 426,956 477,505 0.84
CREDIT AGRICO 3.2500% 04/10/24
米ドル 400,000 398,536 382,401 0.67
米ドル 295,000 SOCIETE GENERALE 4.25% 19/08/26 293,313 286,776 0.50
189,660 182,734 0.32
BNP PARIBAS 3.3750% 09/01/25
米ドル 190,000
2,594,993 2,572,456 4.50
フランス合計 2,886,553 2,874,119 5.03
(1 ) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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2019年1月31日現在(続き)
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
ドイツ
変動利付債
ALLIANZ SE FRN 29/09/49
ユーロ 700,000 759,736 850,614 1.49
658,214 605,073 1.06
ALLIANZ FRN 06/07/47
ユーロ 500,000
1,417,950 1,455,687 2.55
ドイツ合計 1,417,950 1,455,687 2.55
ガーンジー
固定利付債
CRED SUISSE GP 3.8% 15/09/22 1,051,388 1,051,063 1.84
米ドル 1,050,000
1,051,388 1,051,063 1.84
ガーンジー合計 1,051,388 1,051,063 1.84
アイルランド
変動利付債
WILLOW NO.2 FRN 01/10/45 393,500 378,963 0.66
米ドル 400,000
393,500 378,963 0.66
固定利付債
GE CAPITAL INTL 4.418% 15/11/35
米ドル 801,000 810,523 707,353 1.24
149,750 151,775 0.27
AERCAP IRELAND 4.8750% 16/01/24
米ドル 150,000
960,273 859,128 1.51
アイルランド合計 1,353,773 1,238,091 2.17
日本
固定利付債
BK TOKYO MITS UFJ 2.75% 14/09/20
米ドル 500,000 510,470 497,382 0.87
SUMITOMO MITSUI 3.7480% 19/07/23 185,000 187,488 0.33
米ドル 185,000
695,470 684,870 1.20
日本合計 695,470 684,870 1.20
ジャージー
固定利付債
UBS GROUP 4.125% 24/09/25
米ドル 700,000 709,524 707,266 1.25
CREDIT SUISSE GP 3.75% 26/03/25
米ドル 550,000 538,027 534,470 0.93
UBS GROUP FDG 2.65% 01/02/22
米ドル 400,000 399,760 390,695 0.68
300,828 298,126 0.52
米ドル 300,000 UBS GROUP FDG 3% 15/04/21
1,948,139 1,930,557 3.38
ジャージー合計 1,948,139 1,930,557 3.38
(1 ) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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投資有価証券明細表
2019年1月31日現在(続き)
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
ルクセンブルグ
変動利付債
AXA SA FRN 16/01/54 828,947 720,070 1.26
英ポンド 500,000
828,947 720,070 1.26
ルクセンブルグ合計 828,947 720,070 1.26
オランダ
変動利付債
ユーロ 400,000 ELM BV FRN 29/12/49 419,643 469,295 0.82
ING GROEP NV FRN 15/02/29
ユーロ 300,000 319,918 352,834 0.62
RABOBANK NEDERLAND FRN 26/05/26
ユーロ 250,000 286,694 297,494 0.52
192,000 199,220 0.35
ING GROEP NV FRN 31/12/49
米ドル 200,000
1,218,255 1,318,843 2.31
固定利付債
ABN AMRO BANK 4.75% 28/07/25
米ドル 750,000 762,730 762,776 1.33
RABOBANK NEDER 5.75% 01/12/43
米ドル 350,000 406,889 393,964 0.69
ING GROEP NV 3.15% 29/03/22
米ドル 210,000 209,595 208,279 0.36
ING BANK NV 2.05% 15/08/21
米ドル 200,000 199,754 194,255 0.34
RABOBANK NED 3.875% 08/02/22 121,936 117,441 0.21
米ドル 115,000
1,700,904 1,676,715 2.93
オランダ合計 2,919,159 2,995,558 5.24
スペイン
変動利付債
578,033 577,416 1.01
BBVA SUB CAPITAL FRN 11/04/24
ユーロ 500,000
578,033 577,416 1.01
固定利付債
ユーロ 600,000 SANTANDER ISSU 2.5% 18/03/25 637,693 704,927 1.23
BANCO SANTANDER 3.8480% 12/04/23 200,000 198,667 0.35
米ドル 200,000
837,693 903,594 1.58
スペイン合計 1,415,726 1,481,010 2.59
スウェーデン
変動利付債
NORDEA BANK AB FRN 13/09/33 350,000 349,022 0.61
米ドル 350,000
350,000 349,022 0.61
(1 ) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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2019年1月31日現在(続き)
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
スウェーデン(続き)
固定利付債
NORDEA BANK AB 4.875% 13/05/21
米ドル 695,000 754,954 710,706 1.24
SVENSKA HANDELSBK 2.45% 30/03/21 300,000 295,892 0.52
米ドル 300,000
1,054,954 1,006,598 1.76
スウェーデン合計 1,404,954 1,355,620 2.37
スイス
変動利付債
AQUARIUS & INV ZUR FRN 02/10/43
ユーロ 400,000 492,450 511,058 0.89
CREDIT SUISSE FRN 14/12/23 244,990 239,827 0.42
米ドル 250,000
737,440 750,885 1.31
固定利付債
UBS GROUP FUN 3.4910% 23/05/23 201,304 198,170 0.35
米ドル 200,000
201,304 198,170 0.35
スイス合計 938,744 949,055 1.66
イギリス
変動利付債
HSBC HOLDINGS FRN 18/05/24
米ドル 625,000 625,000 633,093 1.12
ROYAL BK SCOTLND FRN 18/05/29
米ドル 450,000 450,000 445,113 0.78
HSBC HOLDINGS FRN 19/06/29
米ドル 395,000 395,000 401,824 0.70
HSBC HOLDINGS FRN 23/09/67
米ドル 375,000 375,000 374,186 0.65
RBS FRN 29/12/49
米ドル 300,000 300,000 315,375 0.55
BARCLAYS PLC FRN 15/02/23
米ドル 270,000 269,949 270,569 0.47
200,000 195,242 0.34
ROYAL BK SCOTLAND FRN 15/05/23
米ドル 200,000
2,614,949 2,635,402 4.61
固定利付債
BANK OF SCOTLAND 9.375% 15/05/21
英ポンド 500,000 992,970 754,349 1.33
LLOYDS BANK 6.5% 24/03/20
ユーロ 550,000 728,254 671,402 1.17
HSBC HDGS PLC 3.9% 25/05/26
米ドル 550,000 548,059 544,821 0.95
BARCLAYS PLC 5.2% 12/05/26
米ドル 500,000 513,945 500,026 0.87
ROYAL BK SCOTLAND 6.1% 10/06/23
米ドル 360,000 391,237 376,597 0.66
CREDIT SUISSE GP 6.5% 08/08/23
米ドル 350,000 392,092 369,583 0.65
BARCLAYS PLC 3.2% 10/08/21
米ドル 350,000 350,413 344,428 0.60
SANTANDER UK GP 2.875% 05/08/21
米ドル 350,000 349,549 342,788 0.60
BARCLAYS PLC 3.65% 16/03/25
米ドル 350,000 337,999 334,074 0.58
(1 ) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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2019年1月31日現在(続き)
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
イギリス(続き)
固定利付債(続き)
LLOYDS BANK 4.65% 24/03/26
米ドル 300,000 289,998 293,093 0.51
ROYAL BK SCOT 3.875% 12/09/23
米ドル 250,000 249,925 245,305 0.43
BARCLAYS PLC 5.25% 17/08/45
米ドル 200,000 199,520 199,246 0.35
SANTANDER UK 3.571% 10/01/23
米ドル 200,000 200,000 195,683 0.34
RBS 6.125% 15/12/22
米ドル 170,000 179,948 178,353 0.31
TRINITY ACQUISITION 4.4% 15/03/26 99,578 99,894 0.17
米ドル 100,000
5,823,487 5,449,642 9.52
イギリス合計 8,438,436 8,085,044 14.13
アメリカ合衆国
変動利付債
PRUDENTIAL FIN FRN 15/06/43
米ドル 1,350,000 1,424,121 1,385,437 2.43
JPMORGAN CHASE FRN 05/12/29
米ドル 705,000 705,000 734,589 1.28
WELLS FARGO & CO FRN 31/12/49
米ドル 500,000 527,750 520,864 0.91
JPMORGAN CHASE&CO FRN 01/03/25
米ドル 475,000 475,000 466,559 0.82
CITIGROUP INC FRN 10/01/28
米ドル 455,000 441,664 451,830 0.79
CITIGROUP INC FRN 29/12/49
米ドル 300,000 324,690 311,280 0.54
JPMORGAN CHASE CO FRN 29/12/49
米ドル 300,000 297,375 297,750 0.52
BANK OF AMERICA FRN 29/12/49
米ドル 250,000 273,700 268,688 0.47
GOLDMAN SACHS FRN 29/12/49
米ドル 250,000 256,250 244,375 0.43
BANK OF AMER CRP FRN 20/12/28
米ドル 214,000 210,417 204,905 0.36
MORGAN STANLEY FRN 22/07/28
米ドル 195,000 191,790 188,743 0.33
GOLDMAN SACHS GP FRN 05/06/28
米ドル 195,000 192,707 188,398 0.33
BANK OF AMERICA CORP FRN 23/10/49
米ドル 175,000 188,451 187,693 0.33
MORGAN STANLEY FRN 29/07/49
米ドル 150,000 150,750 150,549 0.26
米ドル 150,000 AMERICAN EXPRESS FRN 29/12/49 147,375 147,938 0.26
JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/04/49
米ドル 122,000 130,357 122,714 0.21
BANK OF AMER CRP FRN 21/07/28 126,458 121,896 0.21
米ドル 125,000
6,063,855 5,994,208 10.48
固定利付債
CITIGROUP INC 4.125% 25/07/28
米ドル 1,065,000 1,066,598 1,049,223 1.84
UNITEDHEALTH GROUP 3.1% 15/03/26
米ドル 950,000 980,489 933,708 1.64
GOLDMAN SACHS GP 3.2000% 23/02/23
米ドル 915,000 914,551 908,794 1.59
PNC FINANCIAL SER 3.9% 29/04/24
米ドル 750,000 786,171 758,067 1.33
AMERICAN EXPRESS 2.65% 02/12/22
米ドル 720,000 702,344 705,398 1.23
(1 )額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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NM世界金融債券ファンド
投資有価証券明細表
2019年1月31日現在(続き)
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
アメリカ合衆国(続き)
固定利付債(続き)
CITIZENS FINANCIAL 4.3% 03/12/25
米ドル 680,000 704,238 675,162 1.18
ACE CAPITAL TRUST II 9.7% 01/04/30
米ドル 500,000 739,250 675,000 1.18
JPMORGAN CHASE& CO 3.875% 10/09/24
米ドル 610,000 619,974 617,443 1.08
MORGAN STANLEY 5% 30/09/21
豪ドル 800,000 646,902 613,133 1.07
METLIFE INC 10.75% 01/08/39
米ドル 405,000 660,150 607,500 1.06
WELLS FARGO & CO 2.55% 7/12/20
米ドル 605,000 624,463 600,375 1.05
BANK OF AMERICA 4.25% 22/10/26
米ドル 590,000 591,603 595,660 1.04
MORGAN STANLEY 1.75% 30/01/25
ユーロ 495,000 529,607 585,345 1.02
GOLDMAN SACHS GP 3.625% 22/01/23
米ドル 505,000 516,011 510,777 0.89
BANK OF AMERICA CORP 7.75% 14/05/38
米ドル 375,000 548,422 510,055 0.89
BRANCH BANKING&TR 3.8% 30/10/26
米ドル 500,000 518,504 502,073 0.88
PRINCIPAL FIN GRP 3.1% 15/11/26
米ドル 525,000 524,234 500,298 0.87
HALFMOON PARE 4.3750% 15/10/28
米ドル 432,000 426,563 442,406 0.77
NUVEEN LLC 4.0000% 01/11/28
米ドル 410,000 407,552 427,118 0.75
QUICKEN LOANS 5.7500% 01/05/25
米ドル 415,000 429,975 399,438 0.70
JPMORGAN CHASE&CO 3.2% 15/06/26
米ドル 405,000 416,952 392,745 0.69
カナダ・
MORGAN STANLEY 3.125% 05/08/21
500,000 393,395 383,670 0.67
ドル
METLIFE INC 6.5% 15/12/32
米ドル 290,000 366,835 366,718 0.64
BERKSHIRE HATHAWAY 3.125% 15/03/26
米ドル 365,000 375,245 361,259 0.63
MARSH & MCLENNAN 2.75% 30/01/22
米ドル 360,000 359,507 354,237 0.62
WILLIS NORTH AMERICA 3.6% 15/05/24
米ドル 335,000 336,595 328,423 0.57
米ドル 320,000 CITIGROUP INC 4.45% 29/09/27 320,439 324,446 0.57
BANK OF AMERICA 4.183% 25/11/27
米ドル 325,000 325,000 324,036 0.57
GOLDMAN SACHS 3.75% 25/02/26
米ドル 325,000 328,840 320,102 0.56
MORGAN STANLEY 5% 24/11/25
米ドル 300,000 334,479 316,159 0.55
CAPITAL ONE NA 2.95% 23/07/21
米ドル 315,000 315,305 311,851 0.55
GOLDMAN SACHS GRP 6.75% 01/10/37
米ドル 250,000 313,032 302,049 0.53
CITIGROUP INC 5.5% 13/09/25
米ドル 280,000 313,088 301,829 0.53
COVENTRY HEALTH/AETNA 5.45% 15/6/21
米ドル 290,000 330,370 301,633 0.53
米ドル 300,000 AETNA INC 3.5% 15/11/24 303,993 296,264 0.52
AMERICAN INTL GRP 1.5% 08/06/23
ユーロ 250,000 276,160 292,485 0.51
MORGAN STANLEY 4% 23/07/25
米ドル 270,000 279,509 275,191 0.48
AMERICAN INTL GP 6.25% 01/05/36
米ドル 225,000 265,514 255,192 0.45
PNC BANK NA 3.5000% 08/06/23
米ドル 250,000 249,715 253,048 0.44
(1 )額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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投資有価証券明細表
2019年1月31日現在(続き)
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
アメリカ合衆国(続き)
固定利付債(続き)
WELLS FARGO B 2.6000% 15/01/21
米ドル 250,000 249,865 247,705 0.43
BK OF AMERICA CORP 5.875% 7/02/42
米ドル 195,000 230,722 235,591 0.41
AETNA INC 4.125% 01/06/21
米ドル 210,000 221,676 213,065 0.37
AMERIPRISE FIN INC 2.875% 15/09/26
米ドル 225,000 224,759 212,300 0.37
CIGNA CORP 3.25% 15/04/25
米ドル 215,000 218,020 209,242 0.37
GOLDMAN SACHS GP 5.75% 24/01/22
米ドル 190,000 216,395 203,536 0.36
米ドル 200,000 LINCOLN NATL CRP 3.8000% 01/03/28 194,420 195,630 0.34
BERKSHIRE HATHAWAY 4.5% 11/02/43
米ドル 175,000 193,072 185,632 0.32
CITIGROUP INC 4.4% 10/06/25
米ドル 180,000 192,092 183,144 0.32
WELLS FARGO & CO 2.6% 22/07/20
米ドル 180,000 181,667 179,333 0.31
BK OF AMERICA CORP 4% 01/04/24
米ドル 168,000 175,001 172,609 0.30
US BANCORP 3.9500% 17/11/25
米ドル 165,000 164,850 170,886 0.30
WELLS FARGO CO 3.7500% 24/01/24
米ドル 165,000 164,701 167,421 0.29
MARSH & MCLENNAN 4.3750% 15/03/29
米ドル 150,000 149,948 153,636 0.27
UNITEDHEALTH GRP 3.8500% 15/06/28
米ドル 145,000 144,424 150,127 0.26
WELLS FARGO & CO 3.069% 24/01/23
米ドル 150,000 148,044 148,981 0.26
LINCOLN NATL CRP 4.3500% 01/03/48
米ドル 140,000 139,950 128,658 0.23
AMERIPRISE FIN INC 3.7% 15/10/24
米ドル 120,000 124,369 120,449 0.21
MORGAN STANLEY 4.3% 27/01/45
米ドル 120,000 115,571 117,535 0.21
ACE INA HOLDINGS 4.35% 03/11/45
米ドル 105,000 104,738 110,975 0.19
JACKSON NAT L 3.3000% 01/02/22
米ドル 110,000 109,900 110,357 0.19
MARSH & MCLENNAN 3.8750% 15/03/24
米ドル 105,000 104,942 106,701 0.19
91,029 91,268 0.16
MORGAN STANLEY 4.1% 22/05/23
米ドル 90,000
23,001,729 22,493,091 39.33
米国財務省短期証券
262,177 262,695 0.46
米ドル 265,000 US TREAS BILL 0% 13/06/19 *
262,177 262,695 0.46
アメリカ合衆国合計 29,327,761 28,749,994 50.27
56,154,247 55,082,842 96.33
投資対象証券合計
* デリバティブの取引相手方に担保として差し入れた有価証券。
(1 )額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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Statement of Net Assets
as at January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Notes
ASSETS
Investment in securities at market value
2 55,082,842
(at cost: USD 56,154,247)
Cash at bank
2,589,169
Margin receivable on derivatives
190,026
Accrued income
643,860
Interest on cash and cash equivalents 61
Formation expenses 2 29,528
Total Assets 58,535,486
LIABILITIES
Unrealised loss on future contracts
14 223,601
Unrealised loss on forward foreign exchange contracts
13 437,799
Payable to brokers
605,922
Accrued expenses 88,756
9
Total Liabilities 1,356,078
NET ASSETS 57,179,408
Represented by units as follows:
Net Asset Value per Number of Units
Net Assets
Unit Outstanding
Yen Hedged Units 1505 (in JPY)
9,613 193,496 1,860,161,058
USD Units 1505 (in USD)
99.33 33,053 3,282,996
Yen Hedged Units 1508 (in JPY)
9,924 18,851 187,081,283
USD Units 1508 (in USD)
102.36 20,199 2,067,524
Yen Hedged Units 1511 (in JPY)
9,826 20,952 205,876,676
USD Units 1511 (in USD)
101.31 31,016 3,142,255
Yen Hedged Units 1512 (in JPY)
9,873 190,410 1,879,825,398
USD Units 1512 (in USD)
101.75 16,284 1,656,878
Yen Hedged Units 1603 (in JPY)
9,938 23,030 228,862,344
USD Units 1603 (in USD)
102.31 3,846 393,490
Yen Hedged Units 1607 (in JPY)
9,727 67,418 655,760,826
USD Units 1607 (in USD)
99.42 4,921 489,224
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM Global Financial Corporate Bond Fund
Statement of Operations
for the year ended January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Notes
INCOME
Interest on bank accounts
8,191
Interest on bonds (net of withholding tax) 2,709,285
Total Income 2,717,476
EXPENSES
Manager fees
▶ 530,625
Distributor and Agent Company fees 7, 8
391,191
Administrator fees
5 68,741
Custodian fees
6 34,680
Interest paid on bank accounts
1,382
Correspondent bank fees
3,377
Bank charges
14,240
Trustee fees
3 9,999
Legal fees
2,167
Overseas registration fees
40,378
Out-of-pocket expenses
6,872
Professional fees
19,902
Printing and publication fees
3,562
Amortisation of formation expenses
2 29,528
Other expenses 2,110
Total Expenses 1,158,754
NET INVESTMENT INCOME 1,558,722
Net realised loss on investments
(873,758)
Net realised profit on future contracts
842,217
Net realised profit on foreign currencies and on forward foreign
2,119,761
exchange contracts
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR 2,088,220
Change in net unrealised result on investments
(2,521,780)
Change in net unrealised result on future contracts
(458,376)
Change in net unrealised result on forward foreign exchange
(3,057,953)
contracts
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR (6,038,109)
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (2,391,167)
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM Global Financial Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Net Assets
for the year ended January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Notes
Net assets at the beginning of the year 77,937,945
NET INVESTMENT INCOME
1,558,722
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR
2,088,220
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR
(6,038,109)
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (2,391,167)
Payments for repurchase of units (17,951,108)
12
(17,951,108)
Dividend paid to unitholders
(416,262)
10
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR 57,179,408
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM Global Financial Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding
for the year ended January 31, 2019
(Unaudited)
Yen Hedged Units 1505
Number of units outstanding at the beginning of the year
225,646
Number of units issued
0
Number of units repurchased (32,150)
Number of units outstanding at the end of the year 193,496
USD Units 1505
Number of units outstanding at the beginning of the year
34,303
Number of units issued
0
Number of units repurchased
(1,250)
Number of units outstanding at the end of the year 33,053
Yen Hedged Units 1508
Number of units outstanding at the beginning of the year
29,501
Number of units issued
0
Number of units repurchased (10,650)
Number of units outstanding at the end of the year 18,851
USD Units 1508
Number of units outstanding at the beginning of the year
22,339
Number of units issued
0
Number of units repurchased (2,140)
Number of units outstanding at the end of the year 20,199
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM Global Financial Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended January 31, 2019
(Unaudited)
Yen Hedged Units 1511
Number of units outstanding at the beginning of the year
24,252
Number of units issued
0
Number of units repurchased (3,300)
Number of units outstanding at the end of the year 20,952
USD Units 1511
Number of units outstanding at the beginning of the year
31,494
Number of units issued
0
Number of units repurchased
(478)
Number of units outstanding at the end of the year 31,016
Yen Hedged Units 1512
Number of units outstanding at the beginning of the year
191,560
Number of units issued
0
Number of units repurchased (1,150)
Number of units outstanding at the end of the year 190,410
USD Units 1512
Number of units outstanding at the beginning of the year
16,808
Number of units issued
0
Number of units repurchased (524)
Number of units outstanding at the end of the year 16,284
100/239
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM Global Financial Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended January 31, 2019
(Unaudited)
Yen Hedged Units 1603
Number of units outstanding at the beginning of the year
53,855
Number of units issued
0
Number of units repurchased (30,825)
Number of units outstanding at the end of the year 23,030
USD Units 1603
Number of units outstanding at the beginning of the year
3,871
Number of units issued
0
Number of units repurchased
(25)
Number of units outstanding at the end of the year 3,846
Yen Hedged Units 1607
Number of units outstanding at the beginning of the year
189,498
Number of units issued
0
Number of units repurchased (122,080)
Number of units outstanding at the end of the year 67,418
USD Units 1607
Number of units outstanding at the beginning of the year
6,917
Number of units issued
0
Number of units repurchased (1,996)
Number of units outstanding at the end of the year 4,921
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM Global Financial Corporate Bond Fund
Statistical Information
as at January 31, 2019
(Unaudited)
2019 2018 2017
Net Assets at the end of the year (in USD)
57,179,408 77,937,945 95,981,154
Yen Hedged Units 1505 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
1,860,161,058 2,236,698,021 3,742,808,267
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,613 9,912 9,709
USD Units 1505 (in USD)
Net Assets at the end of the year
3,282,996 3,464,754 4,854,744
Net Asset Value per unit at the end of the year
99.33 101.00 98.47
Yen Hedged Units 1508 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
187,081,283 301,291,177 295,062,470
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,924 10,213 10,002
USD Units 1508 (in USD)
Net Assets at the end of the year
2,067,524 2,324,132 2,349,915
Net Asset Value per unit at the end of the year
102.36 104.04 101.38
Yen Hedged Units 1511 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
205,876,676 245,690,822 587,909,936
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,826 10,131 9,922
USD Units 1511 (in USD)
Net Assets at the end of the year
3,142,255 3,243,601 3,208,104
Net Asset Value per unit at the end of the year
101.31 102.99 100.38
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Statistical Information (continued)
as at January 31, 2019
(Unaudited)
2019 2018 2017
Yen Hedged Units 1512 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
1,879,825,398 1,949,786,077 1,924,437,205
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,873 10,178 9,968
USD Units 1512 (in USD)
Net Assets at the end of the year
1,656,878 1,738,530 1,894,220
Net Asset Value per unit at the end of the year
101.75 103.43 100.79
Yen Hedged Units 1603 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
228,862,344 551,741,791 542,330,269
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,938 10,245 10,033
USD Units 1603 (in USD)
Net Assets at the end of the year
393,490 402,574 3,431,184
Net Asset Value per unit at the end of the year
102.31 104.00 101.30
Yen Hedged Units 1607 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
655,760,826 1,900,355,693 1,965,250,794
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,727 10,028 9,821
USD Units 1607 (in USD)
Net Assets at the end of the year
489,224 699,342 739,872
Net Asset Value per unit at the end of the year
99.42 101.10 98.56
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019
Note 1 - Organisation
NM Global Financial Corporate Bond Fund (the“Series Trust”), ▶ series trust of Japan Offshore
Fund Series (the“Trust”), was established by ▶ Master Trust Deed dated June 22, 2010, as
amended and supplemented (the “Master Trust Deed”) and the Supplement Trust Deed dated April 8,
2015 respectively entered by CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited (the“Trustee”) and
BNY Mellon International Management Limited as the Series Trust's Manager. The Trust is ▶ unit
trust governed under the Trusts Law (Revised) of the Cayman Islands.
The Trust is regulated as ▶ mutual fund under the Mutual Funds Law (Revised) of the Cayman Islands and
registered with the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) which entails the filing of the Offering
Circular and audited accounts annually with CIMA.
The Trustee may authorise the establishment of additional Series Trust by Supplemental Trust Deed. At
the date of these financial statements, the Trust comprises five Series Trusts including NM Global
Financial Corporate Bond Fund, each relating to ▶ separate investment portfolio of securities, cash and
other assets.
CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited is ▶ trust company duly incorporated, validly existing and
licensed to undertake trust business pursuant to the provisions of the Banks and Trust Companies Law
(Revised) of the Cayman Islands.
At the date of this financial statements, twelve classes of Units, Yen Hedged Units 1505, USD Units 1505,
Yen Hedged Units 1508, USD Units 1508, Yen Hedged Units 1511, USD Units 1511, Yen Hedged Units 1512, USD
Units 1512, Yen Hedged Units 1603, USD Units 1603, Yen Hedged Units 1607 and USD Units 1607 were created.
The investment objective of the Series Trust is to seek to provide stable income and medium- to long-term
asset appreciation through investing primarily in US dollar, Euro, British pound, Australian dollars
and other currencies denominated senior bonds and hybrid securities, including, without limitation,
contingent convertible capital bonds, issued by global financial institutions including global
systemically important financial institutions. The Manager and/or its delegates will seek to balance
the objectives of providing stable income while attempting to provide medium- to long-term asset
appreciation.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 1 - Organisation (continued)
The Manager and/or its delegates intend to enter into currency hedging transactions to hedge the Series
Trust's exposure to fluctuations in the currency exchange rate between US dollars (the currency in which
the Series Trust is denominated) and the relevant non-US dollar currency in relation to the Series
Trust's investment in non-US dollar denominated assets. While the Manager and/or its delegates will aim
to hedge the currency exposure of the non-US dollar denominated assets to fluctuations between the non-
US dollar and US dollar fully, the exposure will not always be 100% hedged mainly because the future value
of the non-US dollar denominated assets will change.
The Manager and/or its delegates may use currency hedging transactions to hedge the exposure holders of
Yen Hedged Units will have to fluctuations in the currency exchange rate between the US dollar and Yen.
While the Manager and/or its delegates will aim to hedge the currency exposure of the Yen Hedged Units to
fluctuations between the US dollar and Yen fully, the exposure will not always be 100% hedged mainly
because the future value of the relevant Investments will change. Investors should note that by virtue of
such currency hedging transactions, an appreciation of the US dollar against Yen will not provide ▶
corresponding increase in the Net Asset Value per Unit of the Yen Hedged Units. Also, if the interest rate
in Yen is lower than the interest rate in US dollars, the difference between those interest rates will be
hedging costs for the Unitholders of Yen Hedged Units. If the interest rate in Yen is higher than the
interest rate in US dollars, the difference between those interest rates is expected to be hedging income
for the Unitholders of Yen Hedged Units.
Unless previously terminated in accordance with the provisions described in the section of the Offering
Memorandum, the Series Trust will terminate if required by applicable law or in the event that on any
Valuation Day the Net Asset Value is USD 10 million or less and the Manager by written notice to the
Trustee determines that the Series Trust should be terminated.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles
in Luxembourg applicable to investment funds and include the following significant accounting policies:
INVESTMENTS IN SECURITIES AND OTHER ASSETS
(a) the value of any cash on hand or on deposit, bills, demand notes, accounts receivable, prepaid
expenses, cash dividends and interest declared or accrued and not yet received is deemed to be the full
amount thereof unless the Manager determines that any such deposit, bill, demand note or account
receivable is not worth the full amount thereof in which event the value thereof is deemed to be such
value as the Manager deems to be the reasonable value thereof;
(b) except in the case of an interest in ▶ Managed Fund to which paragraph (c) below applies, and subject
as provided in paragraphs (d), (e) and (f) below, all calculations based on the value of investments
listed, quoted, traded or dealt in on any stock exchange, commodities exchange, futures exchange or
over-the-counter market is made by reference to the last traded price or official closing price
according with its local rules and customs on the principal exchange or market for such investments as at
the close of business in such place on the day as of which such calculation is to be made and where there is
no stock exchange, commodities exchange, futures exchange or over-the-counter market for ▶ particular
investment, the value of such investment is calculated by reference to the price of such investment
quoted by any person, firm or institution making ▶ market in that investment (and if there shall be more
than one such market maker then such particular market maker as the Manager may designate); provided
always that if the Manager in its discretion considers that the prices on an exchange or market other than
the principal exchange or market provide in all the circumstances ▶ fairer criterion of value in relation
to any such investment, it may adopt such prices;
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENTS IN SECURITIES AND OTHER ASSETS (CONTINUED)
(c) subject as provided in paragraphs (d), (e) and (f) below, the value of each interest in any Managed
Fund which is valued as at the same day as the relevant Series Trust is the net asset value per unit, share
or other interest in such Managed Fund calculated as at that day or, if the Manager so determines or if
such Managed Fund is not valued as at the same day as such Series Trust, the last published net asset value
per unit, share or other interest in such Managed Fund (where available) or (if the same is not available)
the last published redemption or bid price for such unit, share or other interest. In particular if there
are no price quotations available for the valuation of the Managed Fund, it shall be calculated in
accordance with the values published, or reported in writing to the Series Trust as at the relevant
Valuation Day, by or on behalf of the Managed Fund, or if the Managed Fund is not valued as at the relevant
Valuation Day, shall be the latest published or reported value. Valuations may in the absolute
discretion of the Manager be subject to later adjustment. In performing the calculations, the Manager
shall be entitled to rely on the unaudited valuations and reports and estimated valuations received from
third parties, including the Managed Fund and its administrator, agents, investment manager or advisor,
or other dealing subsidiary and the Manager shall not be responsible for verifying nor shall they be
required to verify either the contents or veracity of such valuations and reports;
(d) if no net asset value, redemption, bid, traded or closing prices or price quotations are available as
provided in paragraphs (b) or (c) above, the value of the relevant asset is determined from time to time
in such manner as the Manager determines;
(e) for the purpose of ascertaining the listed, quoted, traded or market dealing prices of any investment
pursuant to paragraph (b) above, the Trustee is entitled to use and rely upon price data and/or
information provided by any mechanised and/or electronic systems of price dissemination and the prices
provided by any such system will be deemed to be the last traded prices or official closing price for the
purpose of paragraph (b) above;
(f) notwithstanding the foregoing, the Manager may, at its absolute discretion, permit some other method
of valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value of the relevant
investment; and
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Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENTS IN SECURITIES AND OTHER ASSETS (CONTINUED)
(g) the value of any investment (whether of ▶ security or cash) denominated in ▶ currency other
than that in which such Series Trust is denominated shall be converted into the currency of
denomination of such Series Trust at the rate (whether official or otherwise) which the Manager
(or the Administrator on its behalf) deems appropriate in the circumstances having regard to any
premium or discount which may be relevant and to costs of exchange.
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an
accrual basis. Dividends are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on
security transactions are determined on the basis of the average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Series Trust maintains its accounting records in US Dollars (“USD”) and its financial
statements are expressed in this currency. Assets and liabilities expressed in currencies other
than USD are translated into USD at applicable exchange rates at the year-end. Income and
expenses in currencies other than USD are translated into USD at appropriate exchange rates
ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than USD are translated into USD at the exchange rate
applicable at the transaction date.
The Series Trust does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes
in foreign exchange rates on investments from the fluctuations arising from changes in market
prices of securities held. Such fluctuations are included with the net realised and unrealised
gain or loss from investments.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES (CONTINUED)
Currency rates as at January 31, 2019:
1 USD = 1.37637 AUD
1 USD = 1.31380 CAD
1 USD = 0.87017 EUR
1 USD = 0.76185 GBP
1 USD = 108.73000 JPY
FORMATION EXPENSES
The cost incurred in the setting-up of the Series Trust are amortised during the first five
financial years.
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the year-end date
for the remaining period until maturity. Gains or losses resulting from forward foreign exchange
contracts are recognised in the Statement of Operations. Net unrealised gains are reported as an
asset and net unrealised losses are reported as ▶ liability in the Statement of Net Assets.
FUTURE CONTRACTS
Initial margin deposits are made upon entering into future contracts and can be made either in
cash or securities. During the period for which the future contract is open, changes in the value
of the contract are recognised as unrealised gains or losses by marking to market the future
contract to reflect the value of the contract at the end of each valuation day.
Variation margin payments are made or received, depending on whether unrealised losses or gains
are incurred. Net unrealised gains are recorded as an asset and net unrealised losses as ▶
liability in the Statement of Net Assets. When the contract is closed, the Series Trust records ▶
realised gain or loss equal to the difference between the value of the contract at the time it
was opened and the value at the time it was closed.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 3 - Trustee fees
The Trustee is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee at the rate of 0.01% per
annum of the Net Asset Value accrued on and calculated as at each Valuation Day and payable monthly in
arrear, subject to ▶ minimum annual fee of USD 10,000.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are also
reimbursed to the Trustee out of the assets of the Series Trust.
Note ▶ - Manager fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ management fee per annum of the
Net Asset Value attributable to the relevant class of Units accrued on and calculated as at each
Valuation Day and payable monthly in arrear as set forth in the table below.
Yen Hedged Units 1505 and USD Units 1505
Yen Hedged Units 1508 and USD Units 1508
Yen Hedged Units 1511 and USD Units 1511
0.45%
Yen Hedged Units 1512 and USD Units 1512
Yen Hedged Units 1603 and USD Units 1603
Yen Hedged Units 1607 and USD Units 1607
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note ▶ - Manager fees (continued)
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ marketing fee per annum of
the Net Asset Value attributable to the relevant class of Units accrued on and calculated as at each
Valuation Day and payable monthly in arrear as set forth in the table below.
Yen Hedged Units 1505
Yen Hedged Units 1508
Yen Hedged Units 1511
0.32%
Yen Hedged Units 1512
Yen Hedged Units 1603
Yen Hedged Units 1607
USD Units 1505
USD Units 1508
USD Units 1511
0.34%
USD Units 1512
USD Units 1603
USD Units 1607
In addition, the Manager is also entitled to be reimbursed out of the assets of the Series Trust for any
expenses incurred by it in the proper performance of its powers and duties as permitted under the Master
Trust Deed.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are also
reimbursed to the Manager out of the assets of the Series Trust.
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of the Sub-Investment Manager.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 5 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee at the rate of 0.10%
per annum of the Net Asset Value accrued on and calculated as at each Valuation Day and payable monthly in
arrear.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are also
reimbursed to the Administrator out of the assets of the Series Trust.
Note 6 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee at the rate of 0.05% per
annum of the Net Asset Value accrued on and calculated as at each Valuation Day and payable monthly in
arrear plus transaction fees and expenses.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are also
reimbursed to the Custodian out of the assets of the Series Trust.
Note 7 - Distributor fees
The Distributor is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee per annum of the Net
Asset Value attributable to the relevant class of Units accrued on and calculated as at each Valuation
Day and payable monthly in arrear as set forth in the table below.
Yen Hedged Units 1505 and USD Units 1505
Yen Hedged Units 1508 and USD Units 1508
Yen Hedged Units 1511 and USD Units 1511
0.52%
Yen Hedged Units 1512 and USD Units 1512
Yen Hedged Units 1603 and USD Units 1603
Yen Hedged Units 1607 and USD Units 1607
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that month.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 7 - Distributor fees (continued)
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are also
reimbursed to the Distributor out of the assets of the Series Trust.
Note 8 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee at the rate of 0.05%
per annum of the Net Asset Value accrued on and calculated as at each Valuation Day and payable monthly in
arrear.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are also
reimbursed to the Agent Company out of the assets of the Series Trust.
Note 9 - Accrued expenses
USD
Manager fees
40,606
Distributor and Agent Company fees
29,888
Administrator fees
5,206
Custodian fees
2,604
Trustee fees
924
Out-of-pocket expenses
520
Professional fees
4,963
Formation expenses
3,628
Other expenses 417
Accrued expenses
88,756
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Note 10 - Distributions
The Manager may direct the Trustee (or the Administrator on its behalf) to make distributions to
holders of any class of Units in respect of each Distribution Period (the“Current Distribution
Period”) of such amount as determined by the Manager, which are paid out of the income, realised
and unrealised capital gains and/or any distributable funds of the Series Trust attributable to
the relevant class of Units. Any distributions in respect of the Current Distribution Period are
made to the person in whose name Units of the relevant class of Units are registered on the
Register on the Distribution Record Date on which the Current Distribution Period ends and all
such distributions are rounded down to the nearest whole smallest unit of denomination of the
relevant currency.
For the year ended January 31, 2019, the Series Trust distributed ▶ total amount of USD 416,262.
Distributions were done to relevant class Unitholders in the following respective manner:
Yen Hedged Units 1505
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
February 06, 2018 February 13, 2018
10 2,256,460
May 07, 2018 May 11, 2018
10 2,252,960
August 06, 2018 August 10, 2018
10 2,242,960
November 06, 2018 November 13, 2018 2,240,960
10
8,993,340
USD Units 1505
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
February 06, 2018 February 13, 2018
0.40 13,721
May 07, 2018 May 11, 2018
0.40 13,721
August 06, 2018 August 10, 2018
0.40 13,721
November 06, 2018 November 13, 2018 13,561
0.40
54,724
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Note 10 - Distributions (continued)
Yen Hedged Units 1508
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
February 06, 2018 February 13, 2018
10 295,010
May 07, 2018 May 11, 2018
10 245,010
August 06, 2018 August 10, 2018
10 195,010
November 06, 2018 November 13, 2018
188,510
10
923,540
USD Units 1508
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
February 06, 2018 February 13, 2018
0.40 8,936
May 07, 2018 May 11, 2018
0.40 8,920
August 06, 2018 August 10, 2018
0.40 8,920
November 06, 2018 November 13, 2018 8,080
0.40
34,856
Yen Hedged Units 1511
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
February 06, 2018 February 13, 2018
10 242,520
May 07, 2018 May 11, 2018
10 242,520
August 06, 2018 August 10, 2018
10 212,520
November 06, 2018 November 13, 2018 212,520
10
910,080
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USD Units 1511
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
February 06, 2018 February 13, 2018
0.40 12,598
May 07, 2018 May 11, 2018
0.40 12,406
August 06, 2018 August 10, 2018
0.40 12,406
November 06, 2018 November 13, 2018
12,406
0.40
49,816
Yen Hedged Units 1512
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
March 06, 2018 March 12, 2018
10 1,915,600
June 06, 2018 June 12, 2018
10 1,907,600
September 06, 2018 September 12, 2018
10 1,907,600
December 06, 2018 December 12, 2018 1,907,600
10
7,638,400
USD Units 1512
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
March 06, 2018 March 12, 2018
0.40 6,723
June 06, 2018 June 12, 2018
0.40 6,723
September 06, 2018 September 12, 2018
0.40 6,683
December 06, 2018 December 12, 2018 6,514
0.40
26,643
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NM Global Financial Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 10 - Distributions (continued)
Yen Hedged Units 1603
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
March 06, 2018 March 12, 2018
10 538,550
June 06, 2018 June 12, 2018
10 235,550
September 06, 2018 September 12, 2018
10 230,550
December 06, 2018 December 12, 2018
230,550
10
1,235,200
USD Units 1603
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
March 06, 2018 March 12, 2018
0.40 1,548
June 06, 2018 June 12, 2018
0.40 1,548
September 06, 2018 September 12, 2018
0.40 1,548
December 06, 2018 December 12, 2018 1,548
0.40
6,192
Yen Hedged Units 1607
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
April 06, 2018 April 12, 2018
10 1,893,180
July 06, 2018 July 12, 2018
10 1,864,180
October 09, 2018 October 15, 2018
10 1,847,180
January 07, 2019 January 11, 2019 674,180
10
6,278,720
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NM Global Financial Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 10 - Distributions (continued)
USD Units 1607
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
April 06, 2018 April 12, 2018
0.40 2,403
July 06, 2018 July 12, 2018
0.40 1,968
October 09, 2018 October 15, 2018
0.40 1,968
January 07, 2019 January 11, 2019
1,968
0.40
8,307
Note 11 - Taxation
Under the current laws of the Cayman Islands, there are no income, estate, transfer, sales or other taxes
payable by the Series Trust or withholding taxes applicable to the payment by the Series Trust to the
Unitholders or to the payment of net asset value upon repurchase of Units.
The Series Trust may be subject to foreign withholding tax on certain interest, dividends and capital
gains.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases
Subscriptions
Each class of units was subscribed for by Eligible Investors during the Initial Offer Period at the
purchase prices of JPY 10,000 per Unit for all classes expressed in JPY and USD 100 per Unit for all
classes expressed in USD.
Yen Hedged Units 1505 and USD Units 1505
The Initial Offer Period commenced on May 7, 2015 and closed on May 28, 2015. Units subscribed for during
the Initial Offer Period were issued on May 28, 2015.
Yen Hedged Units 1508 and USD Units 1508
The Initial Offer Period commenced on August 3, 2015 and closed on August 28, 2015. Units subscribed for
during the Initial Offer Period were issued on August 28, 2015.
Yen Hedged Units 1511 and USD Units 1511
The Initial Offer Period commenced on November 2, 2015 and closed on November 25, 2015. Units subscribed
for during the Initial Offer Period were issued on November 25, 2015.
Yen Hedged Units 1512 and USD Units 1512
The Initial Offer Period commenced on December 1, 2015 and closed on December 22, 2015. Units subscribed
for during the Initial Offer Period were issued on December 22, 2015.
Yen Hedged Units 1603 and USD Units 1603
The Initial Offer Period commenced on March 2, 2016 and closed on March 24, 2016. Units subscribed for
during the Initial Offer Period were issued on March 24, 2016.
Yen Hedged Units 1607 and USD Units 1607
The Initial Offer Period commenced on July 1, 2016 and closed on July 28, 2016. Units subscribed for
during the Initial Offer Period were issued on July 28, 2016.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase of Units
The minimum repurchase for each Unitholder is 1 Unit.
Unitholders wishing to have Units repurchased should send ▶ completed Repurchase Notice, together with
such other information as may be required by the Administrator, to be received by the Administrator no
later than 5.00 p.m. (Tokyo time) on the relevant Repurchase Day or such other time as the Manager, after
consultation with the Trustee, may in any particular case determine, failing which the Repurchase Notice
will be held over until the next following Repurchase Day and Units will be repurchased at the repurchase
price applicable on that Repurchase Day.
A Repurchase Notice, once given, is irrevocable unless the Manager, after consultation with the Trustee,
determines otherwise generally or in any particular case or cases.
In order to comply with regulations aimed at the prevention of money laundering in any applicable
jurisdiction, the Administrator reserves the right to request such information as it considers
necessary in order to process any Repurchase Notice. The Administrator may refuse to process any
Repurchase Notice or delay payment of repurchase proceeds if ▶ Unitholder submitting Units for
repurchase delays in producing or fails to produce any information required by the Administrator or if
such refusal is necessary to ensure the compliance by the Trustee, the Administrator or the Manager with
any anti-money laundering law in any jurisdiction.
Repurchase fee
The each class has ▶ fixed seven year life and will be compulsory repurchased on the seventh anniversary
of the date of their issue (or if such day is not ▶ Business Day the immediately preceding Business Day) at
▶ price per Unit equal to the Net Asset Value per Unit of such class of Units determined as at the
Valuation Point on the date of such compulsory repurchase (or if that day is not also ▶ Valuation Day on
the immediately preceding Valuation Day).
If ▶ class is repurchased (either voluntarily or by way of compulsory repurchase) prior to the sixth
anniversary of the date of their issue ▶ repurchase fee, calculated as ▶ percentage of the purchase price
at the time of subscription, will be charged in accordance with the following scale and paid to the
Manager:
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase fee (continued)
Repurchase day Repurchase fee
Yen Hedged Units 1505 USD Units 1505
from May 28, 2017 to May 27, 2018 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from May 28, 2018 to May 27, 2019 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from May 28, 2019 to May 27, 2020 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from May 28, 2020 to May 27, 2021 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from May 28, 2021
Nil Nil
Yen Hedged Units 1508 USD Units 1508
from August 28, 2017 to August 27, 2018 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from August 28, 2018 to August 27, 2019 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from August 28, 2019 to August 27, 2020 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from August 28, 2020 to August 27, 2021 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from August 28, 2021
Nil Nil
Yen Hedged Units 1511 USD Units 1511
from November 25, 2017 to November 24, 2018 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from November 25, 2018 to November 24, 2019 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from November 25, 2019 to November 24, 2020 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from November 25, 2020 to November 24, 2021 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from November 25, 2021
Nil Nil
Yen Hedged Units 1512 USD Units 1512
from December 22, 2017 to December 21, 2018 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from December 22, 2018 to December 21, 2019 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from December 22, 2019 to December 21, 2020 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from December 22, 2020 to December 21, 2021 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from December 22, 2021
Nil Nil
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NM Global Financial Corporate Bond Fund
Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase fee (continued)
Repurchase day Repurchase fee
Yen Hedged Units 1603 USD Units 1603
from March 24, 2017 to March 23, 2018 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from March 24, 2018 to March 23, 2019 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from March 24, 2019 to March 23, 2020 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from March 24, 2020 to March 23, 2021 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from March 24, 2021 to March 23, 2022 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from March 24, 2022
Nil Nil
Yen Hedged Units 1607 USD Units 1607
from July 28, 2017 to July 27, 2018 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from July 28, 2018 to July 27, 2019 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from July 28, 2019 to July 27, 2020 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from July 28, 2020 to July 27, 2021 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from July 28, 2021 to July 27, 2022 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from July 28, 2022
Nil Nil
Note 13 - Forward foreign exchange contracts
As at January 31, 2019, the Series Trust had the following open forward foreign exchange contracts:
Unrealised Gain /
Amount Amount Maturity
Currency Bought Currency Sold
Bought Sold Date (Loss) in USD
April 18, 2019
JPY 4,935,206,375 USD 46,077,222 (395,747)
February 28, 2019
USD 1,686,675 GBP 1,280,000 4,318
February 28, 2019
USD 384,885 CAD 510,000 (3,541)
February 28, 2019
USD 616,901 AUD 860,000 (8,170)
February 28, 2019
USD 7,434,306 EUR 6,485,000 (34,637)
April 18, 2019
USD 26,603 JPY 2,874,600 (5)
USD 2,222 JPY 241,925 April 18, 2019 (17)
(437,799)
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 14 - Future contracts
As at January 31, 2019, the Series Trust had the following open future contracts:
Unrealised
Number
Market value
Maturity
Gain / (Loss)
Currency of Description
date in USD
contracts in USD
Long Positions
FUT CAN BD 10YR 6% Mar 2019
CAD 11 1,153,418 37,723
EUR 34 FUT EURO BOBL 5YR 6% Mar 2019 5,193,951 24,638
FUT EURO BUND 10YR 6% Mar 2019
EUR 6 1,141,708 22,340
FUT LONG GILT 10YR 4% Mar 2019
GBP 13 2,108,403 22,354
FUT US NOTE 5YR 6% Mar 2019
USD ▶ 458,969 63
FUT US ULTRA BOND 30YR 6% Mar 2019 1,126,125 24,469
USD 7
11,182,574 131,587
Short Positions
FUT US NOTE 10YR 6% Mar 2019 (14,429,188) (355,188)
USD (118)
(14,429,188) (355,188)
(223,601)
Note 15 - Transaction costs
Transaction costs are defined as any broker commission fees, local, transfer and stock exchanges taxes
and any other charges and fees linked to the purchase and sale of investments. Transaction costs applied
to ▶ specific investment transaction through the use of spreads or directly deducted from the price of
the investments are excluded from the transactions costs calculation.
The Series Trust did not record any transaction costs relating to the purchase or sale of its investments
during the year ended January 31, 2019, due to the nature of its investments or the markets where these
were traded.
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Statement of Investments
as at January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
AUSTRALIA
FLOATING RATE NOTE
WESTPAC BANKING FRN 23/11/31 225,000 218,258 0.38
USD 225,000
225,000 218,258 0.38
STRAIGHT FIXED BOND
COMMONWEALTH BK 2.55% 15/03/21
USD 300,000 303,738 296,755 0.52
NATL AUS BANK/NY 3.7000% 04/11/21 249,725 252,703 0.44
USD 250,000
553,463 549,458 0.96
Total AUSTRALIA
778,463 767,716 1.34
CANADA
FLOATING RATE NOTE
434,238 419,844 0.73
TORONTO DOM BK FRN 15/09/31
USD 435,000
434,238 419,844 0.73
STRAIGHT FIXED BOND
ROYAL BK CANADA 4.65% 27/01/26
USD 185,000 184,604 193,766 0.34
TORONTO DOM BA 3.2500% 11/06/21 129,942 130,778 0.23
USD 130,000
314,546 324,544 0.57
Total CANADA
748,784 744,388 1.30
FRANCE
FLOATING RATE NOTE
AXA SA FRN 20/05/49 291,560 301,663 0.53
EUR 250,000
291,560 301,663 0.53
STRAIGHT FIXED BOND
CREDIT AGRICOLE 4.375% 17/03/25
USD 750,000 765,068 742,392 1.29
BNP PARIBAS 4.25% 15/10/24
USD 500,000 521,460 500,648 0.88
BNP PARIBAS 2.75% 27/01/26
EUR 400,000 426,956 477,505 0.84
CREDIT AGRICO 3.2500% 04/10/24
USD 400,000 398,536 382,401 0.67
SOCIETE GENERALE 4.25% 19/08/26
USD 295,000 293,313 286,776 0.50
USD 190,000 BNP PARIBAS 3.3750% 09/01/25 189,660 182,734 0.32
2,594,993 2,572,456 4.50
Total FRANCE
2,886,553 2,874,119 5.03
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statement of Investments (continued)
as at January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
GERMANY
FLOATING RATE NOTE
ALLIANZ SE FRN 29/09/49
EUR 700,000 759,736 850,614 1.49
ALLIANZ FRN 06/07/47 658,214 605,073 1.06
EUR 500,000
1,417,950 1,455,687 2.55
Total GERMANY 1,417,950 1,455,687 2.55
GUERNSEY
STRAIGHT FIXED BOND
1,051,388 1,051,063 1.84
CRED SUISSE GP 3.8% 15/09/22
USD 1,050,000
1,051,388 1,051,063 1.84
Total GUERNSEY
1,051,388 1,051,063 1.84
IRELAND
FLOATING RATE NOTE
WILLOW NO.2 FRN 01/10/45 393,500 378,963 0.66
USD 400,000
393,500 378,963 0.66
STRAIGHT FIXED BOND
GE CAPITAL INTL 4.418% 15/11/35
USD 801,000 810,523 707,353 1.24
AERCAP IRELAND 4.8750% 16/01/24 149,750 151,775 0.27
USD 150,000
960,273 859,128 1.51
Total IRELAND
1,353,773 1,238,091 2.17
JAPAN
STRAIGHT FIXED BOND
USD 500,000 BK TOKYO MITS UFJ 2.75% 14/09/20 510,470 497,382 0.87
SUMITOMO MITSUI 3.7480% 19/07/23 185,000 187,488 0.33
USD 185,000
695,470 684,870 1.20
Total JAPAN
695,470 684,870 1.20
JERSEY
STRAIGHT FIXED BOND
UBS GROUP 4.125% 24/09/25
USD 700,000 709,524 707,266 1.25
USD 550,000 CREDIT SUISSE GP 3.75% 26/03/25 538,027 534,470 0.93
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statement of Investments (continued)
as at January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
JERSEY (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
UBS GROUP FDG 2.65% 01/02/22
USD 400,000 399,760 390,695 0.68
UBS GROUP FDG 3% 15/04/21 300,828 298,126 0.52
USD 300,000
1,948,139 1,930,557 3.38
Total JERSEY 1,948,139 1,930,557 3.38
LUXEMBOURG
FLOATING RATE NOTE
828,947 720,070 1.26
AXA SA FRN 16/01/54
GBP 500,000
828,947 720,070 1.26
Total LUXEMBOURG
828,947 720,070 1.26
NETHERLANDS
FLOATING RATE NOTE
ELM BV FRN 29/12/49
EUR 400,000 419,643 469,295 0.82
ING GROEP NV FRN 15/02/29
EUR 300,000 319,918 352,834 0.62
RABOBANK NEDERLAND FRN 26/05/26
EUR 250,000 286,694 297,494 0.52
ING GROEP NV FRN 31/12/49 192,000 199,220 0.35
USD 200,000
1,218,255 1,318,843 2.31
STRAIGHT FIXED BOND
ABN AMRO BANK 4.75% 28/07/25
USD 750,000 762,730 762,776 1.33
RABOBANK NEDER 5.75% 01/12/43
USD 350,000 406,889 393,964 0.69
ING GROEP NV 3.15% 29/03/22
USD 210,000 209,595 208,279 0.36
ING BANK NV 2.05% 15/08/21
USD 200,000 199,754 194,255 0.34
121,936 117,441 0.21
USD 115,000 RABOBANK NED 3.875% 08/02/22
1,700,904 1,676,715 2.93
Total NETHERLANDS
2,919,159 2,995,558 5.24
SPAIN
FLOATING RATE NOTE
BBVA SUB CAPITAL FRN 11/04/24 578,033 577,416 1.01
EUR 500,000
578,033 577,416 1.01
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statement of Investments (continued)
as at January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
SPAIN (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND
SANTANDER ISSU 2.5% 18/03/25
EUR 600,000 637,693 704,927 1.23
BANCO SANTANDER 3.8480% 12/04/23 200,000 198,667 0.35
USD 200,000
837,693 903,594 1.58
Total SPAIN 1,415,726 1,481,010 2.59
SWEDEN
FLOATING RATE NOTE
350,000 349,022 0.61
NORDEA BANK AB FRN 13/09/33
USD 350,000
350,000 349,022 0.61
STRAIGHT FIXED BOND
NORDEA BANK AB 4.875% 13/05/21
USD 695,000 754,954 710,706 1.24
SVENSKA HANDELSBK 2.45% 30/03/21 300,000 295,892 0.52
USD 300,000
1,054,954 1,006,598 1.76
Total SWEDEN
1,404,954 1,355,620 2.37
SWITZERLAND
FLOATING RATE NOTE
AQUARIUS & INV ZUR FRN 02/10/43
EUR 400,000 492,450 511,058 0.89
CREDIT SUISSE FRN 14/12/23 244,990 239,827 0.42
USD 250,000
737,440 750,885 1.31
STRAIGHT FIXED BOND
UBS GROUP FUN 3.4910% 23/05/23 201,304 198,170 0.35
USD 200,000
201,304 198,170 0.35
Total SWITZERLAND 938,744 949,055 1.66
UNITED KINGDOM
FLOATING RATE NOTE
HSBC HOLDINGS FRN 18/05/24
USD 625,000 625,000 633,093 1.12
ROYAL BK SCOTLND FRN 18/05/29
USD 450,000 450,000 445,113 0.78
HSBC HOLDINGS FRN 19/06/29
USD 395,000 395,000 401,824 0.70
HSBC HOLDINGS FRN 23/09/67
USD 375,000 375,000 374,186 0.65
USD 300,000 RBS FRN 29/12/49 300,000 315,375 0.55
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM Global Financial Corporate Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
UNITED KINGDOM (CONTINUED)
FLOATING RATE NOTE (CONTINUED)
BARCLAYS PLC FRN 15/02/23
USD 270,000 269,949 270,569 0.47
ROYAL BK SCOTLAND FRN 15/05/23 200,000 195,242 0.34
USD 200,000
2,614,949 2,635,402 4.61
STRAIGHT FIXED BOND
GBP 500,000 BANK OF SCOTLAND 9.375% 15/05/21 992,970 754,349 1.33
LLOYDS BANK 6.5% 24/03/20
EUR 550,000 728,254 671,402 1.17
HSBC HDGS PLC 3.9% 25/05/26
USD 550,000 548,059 544,821 0.95
BARCLAYS PLC 5.2% 12/05/26
USD 500,000 513,945 500,026 0.87
ROYAL BK SCOTLAND 6.1% 10/06/23
USD 360,000 391,237 376,597 0.66
CREDIT SUISSE GP 6.5% 08/08/23
USD 350,000 392,092 369,583 0.65
BARCLAYS PLC 3.2% 10/08/21
USD 350,000 350,413 344,428 0.60
SANTANDER UK GP 2.875% 05/08/21
USD 350,000 349,549 342,788 0.60
BARCLAYS PLC 3.65% 16/03/25
USD 350,000 337,999 334,074 0.58
LLOYDS BANK 4.65% 24/03/26
USD 300,000 289,998 293,093 0.51
ROYAL BK SCOT 3.875% 12/09/23
USD 250,000 249,925 245,305 0.43
BARCLAYS PLC 5.25% 17/08/45
USD 200,000 199,520 199,246 0.35
SANTANDER UK 3.571% 10/01/23
USD 200,000 200,000 195,683 0.34
RBS 6.125% 15/12/22
USD 170,000 179,948 178,353 0.31
TRINITY ACQUISITION 4.4% 15/03/26 99,578 99,894 0.17
USD 100,000
5,823,487 5,449,642 9.52
Total UNITED KINGDOM
8,438,436 8,085,044 14.13
UNITED STATES OF AMERICA
FLOATING RATE NOTE
PRUDENTIAL FIN FRN 15/06/43
USD 1,350,000 1,424,121 1,385,437 2.43
JPMORGAN CHASE FRN 05/12/29
USD 705,000 705,000 734,589 1.28
WELLS FARGO & CO FRN 31/12/49
USD 500,000 527,750 520,864 0.91
JPMORGAN CHASE&CO FRN 01/03/25
USD 475,000 475,000 466,559 0.82
CITIGROUP INC FRN 10/01/28
USD 455,000 441,664 451,830 0.79
CITIGROUP INC FRN 29/12/49
USD 300,000 324,690 311,280 0.54
JPMORGAN CHASE CO FRN 29/12/49
USD 300,000 297,375 297,750 0.52
USD 250,000 BANK OF AMERICA FRN 29/12/49 273,700 268,688 0.47
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM Global Financial Corporate Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
FLOATING RATE NOTE (CONTINUED)
GOLDMAN SACHS FRN 29/12/49
USD 250,000 256,250 244,375 0.43
BANK OF AMER CRP FRN 20/12/28
USD 214,000 210,417 204,905 0.36
MORGAN STANLEY FRN 22/07/28
USD 195,000 191,790 188,743 0.33
USD 195,000 GOLDMAN SACHS GP FRN 05/06/28 192,707 188,398 0.33
USD 175,000 BANK OF AMERICA CORP FRN 23/10/49 188,451 187,693 0.33
MORGAN STANLEY FRN 29/07/49
USD 150,000 150,750 150,549 0.26
AMERICAN EXPRESS FRN 29/12/49
USD 150,000 147,375 147,938 0.26
JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/04/49
USD 122,000 130,357 122,714 0.21
BANK OF AMER CRP FRN 21/07/28 126,458 121,896 0.21
USD 125,000
6,063,855 5,994,208 10.48
STRAIGHT FIXED BOND
CITIGROUP INC 4.125% 25/07/28
USD 1,065,000 1,066,598 1,049,223 1.84
UNITEDHEALTH GROUP 3.1% 15/03/26
USD 950,000 980,489 933,708 1.64
GOLDMAN SACHS GP 3.2000% 23/02/23
USD 915,000 914,551 908,794 1.59
PNC FINANCIAL SER 3.9% 29/04/24
USD 750,000 786,171 758,067 1.33
AMERICAN EXPRESS 2.65% 02/12/22
USD 720,000 702,344 705,398 1.23
CITIZENS FINANCIAL 4.3% 03/12/25
USD 680,000 704,238 675,162 1.18
ACE CAPITAL TRUST II 9.7% 01/04/30
USD 500,000 739,250 675,000 1.18
JPMORGAN CHASE& CO 3.875% 10/09/24
USD 610,000 619,974 617,443 1.08
MORGAN STANLEY 5% 30/09/21
AUD 800,000 646,902 613,133 1.07
METLIFE INC 10.75% 01/08/39
USD 405,000 660,150 607,500 1.06
WELLS FARGO & CO 2.55% 7/12/20
USD 605,000 624,463 600,375 1.05
BANK OF AMERICA 4.25% 22/10/26
USD 590,000 591,603 595,660 1.04
MORGAN STANLEY 1.75% 30/01/25
EUR 495,000 529,607 585,345 1.02
GOLDMAN SACHS GP 3.625% 22/01/23
USD 505,000 516,011 510,777 0.89
BANK OF AMERICA CORP 7.75% 14/05/38
USD 375,000 548,422 510,055 0.89
BRANCH BANKING&TR 3.8% 30/10/26
USD 500,000 518,504 502,073 0.88
PRINCIPAL FIN GRP 3.1% 15/11/26
USD 525,000 524,234 500,298 0.87
HALFMOON PARE 4.3750% 15/10/28
USD 432,000 426,563 442,406 0.77
NUVEEN LLC 4.0000% 01/11/28
USD 410,000 407,552 427,118 0.75
QUICKEN LOANS 5.7500% 01/05/25
USD 415,000 429,975 399,438 0.70
JPMORGAN CHASE&CO 3.2% 15/06/26
USD 405,000 416,952 392,745 0.69
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM Global Financial Corporate Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
MORGAN STANLEY 3.125% 05/08/21
CAD 500,000 393,395 383,670 0.67
METLIFE INC 6.5% 15/12/32
USD 290,000 366,835 366,718 0.64
BERKSHIRE HATHAWAY 3.125% 15/03/26
USD 365,000 375,245 361,259 0.63
USD 360,000 MARSH & MCLENNAN 2.75% 30/01/22 359,507 354,237 0.62
USD 335,000 WILLIS NORTH AMERICA 3.6% 15/05/24 336,595 328,423 0.57
CITIGROUP INC 4.45% 29/09/27
USD 320,000 320,439 324,446 0.57
BANK OF AMERICA 4.183% 25/11/27
USD 325,000 325,000 324,036 0.57
GOLDMAN SACHS 3.75% 25/02/26
USD 325,000 328,840 320,102 0.56
MORGAN STANLEY 5% 24/11/25
USD 300,000 334,479 316,159 0.55
CAPITAL ONE NA 2.95% 23/07/21
USD 315,000 315,305 311,851 0.55
GOLDMAN SACHS GRP 6.75% 01/10/37
USD 250,000 313,032 302,049 0.53
CITIGROUP INC 5.5% 13/09/25
USD 280,000 313,088 301,829 0.53
COVENTRY HEALTH/AETNA 5.45% 15/6/21
USD 290,000 330,370 301,633 0.53
AETNA INC 3.5% 15/11/24
USD 300,000 303,993 296,264 0.52
AMERICAN INTL GRP 1.5% 08/06/23
EUR 250,000 276,160 292,485 0.51
MORGAN STANLEY 4% 23/07/25
USD 270,000 279,509 275,191 0.48
AMERICAN INTL GP 6.25% 01/05/36
USD 225,000 265,514 255,192 0.45
PNC BANK NA 3.5000% 08/06/23
USD 250,000 249,715 253,048 0.44
WELLS FARGO B 2.6000% 15/01/21
USD 250,000 249,865 247,705 0.43
BK OF AMERICA CORP 5.875% 7/02/42
USD 195,000 230,722 235,591 0.41
AETNA INC 4.125% 01/06/21
USD 210,000 221,676 213,065 0.37
AMERIPRISE FIN INC 2.875% 15/09/26
USD 225,000 224,759 212,300 0.37
CIGNA CORP 3.25% 15/04/25
USD 215,000 218,020 209,242 0.37
GOLDMAN SACHS GP 5.75% 24/01/22
USD 190,000 216,395 203,536 0.36
LINCOLN NATL CRP 3.8000% 01/03/28
USD 200,000 194,420 195,630 0.34
BERKSHIRE HATHAWAY 4.5% 11/02/43
USD 175,000 193,072 185,632 0.32
CITIGROUP INC 4.4% 10/06/25
USD 180,000 192,092 183,144 0.32
WELLS FARGO & CO 2.6% 22/07/20
USD 180,000 181,667 179,333 0.31
BK OF AMERICA CORP 4% 01/04/24
USD 168,000 175,001 172,609 0.30
US BANCORP 3.9500% 17/11/25
USD 165,000 164,850 170,886 0.30
WELLS FARGO CO 3.7500% 24/01/24
USD 165,000 164,701 167,421 0.29
MARSH & MCLENNAN 4.3750% 15/03/29
USD 150,000 149,948 153,636 0.27
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM Global Financial Corporate Bond Fund
Statement of Investments (continued)
as at January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
STRAIGHT FIXED BOND (CONTINUED)
UNITEDHEALTH GRP 3.8500% 15/06/28
USD 145,000 144,424 150,127 0.26
WELLS FARGO & CO 3.069% 24/01/23
USD 150,000 148,044 148,981 0.26
LINCOLN NATL CRP 4.3500% 01/03/48
USD 140,000 139,950 128,658 0.23
USD 120,000 AMERIPRISE FIN INC 3.7% 15/10/24 124,369 120,449 0.21
USD 120,000 MORGAN STANLEY 4.3% 27/01/45 115,571 117,535 0.21
ACE INA HOLDINGS 4.35% 03/11/45
USD 105,000 104,738 110,975 0.19
JACKSON NAT L 3.3000% 01/02/22
USD 110,000 109,900 110,357 0.19
MARSH & MCLENNAN 3.8750% 15/03/24
USD 105,000 104,942 106,701 0.19
MORGAN STANLEY 4.1% 22/05/23 91,029 91,268 0.16
USD 90,000
23,001,729 22,493,091 39.33
TREASURY BOND SHORT TERM
US TREAS BILL 0% 13/06/19 * 262,177 262,695 0.46
USD 265,000
262,177 262,695 0.46
Total UNITED STATES OF AMERICA
29,327,761 28,749,994 50.27
Total Investments 56,154,247 55,082,842 96.33
*
Security pledged with derivatives' counterparty(ies)
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【2018年1月31日終了年度】
①【貸借対照表】
NM世界金融債券ファンド
純資産計算書
2018年1月31日現在
(米ドルで表示)
米ドル 千円
注記
資産
投資有価証券-時価
2 73,301,800 8,016,285
(取得価額:71,851,425米ドル)
銀行預金 1,208,727 132,186
先物契約にかかる未実現利益 14 234,775 25,675
先渡為替予約にかかる未実現利益 13 2,620,154 286,540
未収収益 828,500 90,605
現金および現金等価物にかかる利息 18 2
59,056 6,458
設立費用 2
78,253,030 8,557,751
資産合計
負債
デリバティブにかかる未払証拠金 198,915 21,753
116,170 12,704
未払費用 9
315,085 34,458
負債合計
77,937,945 8,523,294
純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
受益証券は以下のとおり表象される。
1口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
円投資型1505受益証券(日本円で表示) 9,912 225,646 2,236,698,021
米ドル投資型1505受益証券(米ドルで表示) 101.00 34,303 3,464,754
円投資型1508受益証券(日本円で表示) 10,213 29,501 301,291,177
米ドル投資型1508受益証券(米ドルで表示) 104.04 22,339 2,324,132
円投資型1511受益証券(日本円で表示) 10,131 24,252 245,690,822
米ドル投資型1511受益証券(米ドルで表示) 102.99 31,494 3,243,601
円投資型1512受益証券(日本円で表示) 10,178 191,560 1,949,786,077
米ドル投資型1512受益証券(米ドルで表示) 103.43 16,808 1,738,530
円投資型1603受益証券(日本円で表示) 10,245 53,855 551,741,791
米ドル投資型1603受益証券(米ドルで表示) 104.00 3,871 402,574
円投資型1607受益証券(日本円で表示) 10,028 189,498 1,900,355,693
米ドル投資型1607受益証券(米ドルで表示) 101.10 6,917 699,342
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
NM世界金融債券ファンド
運用計算書
2018年1月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
米ドル 千円
注記
収益
3,293,114 360,135
債券利息(源泉税控除後)
3,293,114 360,135
収益合計
費用
管理報酬 4 685,434 74,959
販売報酬および代行協会員報酬 7,8 505,460 55,277
管理事務代行報酬 5 88,767 9,708
保管報酬 6 44,654 4,883
銀行口座にかかる支払利息 3,764 412
コルレス銀行報酬 3,996 437
銀行手数料 14,020 1,533
受託報酬 3 9,999 1,093
弁護士報酬 1,040 114
海外登録費用 29,213 3,195
立替費用 8,874 970
専門家報酬 20,932 2,289
印刷および公告費用 1,761 193
設立費償却 2 29,528 3,229
1,282 140
その他の費用
1,448,724 158,432
費用合計
1,844,390 201,702
純投資収益
投資対象証券にかかる実現純利益 245,005 26,794
先物契約にかかる実現純利益 65,042 7,113
(9,436,807) (1,032,009)
外貨取引および先渡為替予約にかかる実現純損失
(9,126,760) (998,102)
当期実現純損失
投資対象証券にかかる未実現純損益の変動 3,049,407 333,483
先物契約にかかる未実現純損益の変動 112,093 12,258
10,215,249 1,117,140
先渡為替予約にかかる未実現純損益の変動
13,376,749 1,462,881
当期未実現純利益
6,094,379 666,481
運用の結果による純資産の純増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM世界金融債券ファンド
純資産変動計算書
2018年1月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
米ドル 千円
注記
期首現在純資産 95,981,154 10,496,499
純投資収益
1,844,390 201,702
当期実現純損失 (9,126,760) (998,102)
13,376,749 1,462,881
当期未実現純利益
6,094,379 666,481
運用の結果による純資産の純増加
(23,610,812) (2,582,078)
受益証券の買戻支払額 12
(23,610,812) (2,582,078)
(526,776) (57,608)
受益者への支払分配金 10
77,937,945 8,523,294
期末現在純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM世界金融債券ファンド
発行済受益証券変動計算書
2018年1月31日に終了した年度
(無監査)
円投資型1505受益証券
期首現在発行済受益証券口数 385,506
受益証券発行口数 0
(159,860)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 225,646
米ドル投資型1505受益証券
期首現在発行済受益証券口数 49,303
受益証券発行口数 0
(15,000)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 34,303
円投資型1508受益証券
期首現在発行済受益証券口数 29,501
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 29,501
米ドル投資型1508受益証券
期首現在発行済受益証券口数 23,179
受益証券発行口数 0
(840)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 22,339
円投資型1511受益証券
期首現在発行済受益証券口数 59,252
受益証券発行口数 0
(35,000)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 24,252
米ドル投資型1511受益証券
期首現在発行済受益証券口数 31,961
受益証券発行口数 0
(467)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 31,494
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
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発行済受益証券変動計算書(続き)
2018年1月31日に終了した年度
(無監査)
円投資型1512受益証券
期首現在発行済受益証券口数 193,060
受益証券発行口数 0
(1,500)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 191,560
米ドル投資型1512受益証券
期首現在発行済受益証券口数 18,793
受益証券発行口数 0
(1,985)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 16,808
円投資型1603受益証券
期首現在発行済受益証券口数 54,055
受益証券発行口数 0
(200)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 53,855
米ドル投資型1603受益証券
期首現在発行済受益証券口数 33,871
受益証券発行口数 0
(30,000)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 3,871
円投資型1607受益証券
期首現在発行済受益証券口数 200,098
受益証券発行口数 0
(10,600)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 189,498
米ドル投資型1607受益証券
期首現在発行済受益証券口数 7,507
受益証券発行口数 0
(590)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 6,917
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM世界金融債券ファンド
統計情報
2018年1月31日現在
(無監査)
2018年 2017年 2016年
期末現在純資産(米ドルで表示) 77,937,945 95,981,154 74,167,299
円投資型1505受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 2,236,698,021 3,742,808,267 4,482,258,449
期末現在1口当たり純資産価格 9,912 9,709 9,683
米ドル投資型1505受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 3,464,754 4,854,744 5,356,343
期末現在1口当たり純資産価格 101.00 98.47 97.24
円投資型1508受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 301,291,177 295,062,470 329,972,866
期末現在1口当たり純資産価格 10,213 10,002 9,970
米ドル投資型1508受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 2,324,132 2,349,915 2,319,302
期末現在1口当たり純資産価格 104.04 101.38 100.06
円投資型1511受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 245,690,822 587,909,936 591,176,028
期末現在1口当たり純資産価格 10,131 9,922 9,892
米ドル投資型1511受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 3,243,601 3,208,104 3,170,897
期末現在1口当たり純資産価格 102.99 100.38 99.09
円投資型1512受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 1,949,786,077 1,924,437,205 1,924,242,104
期末現在1口当たり純資産価格 10,178 9,968 9,939
米ドル投資型1512受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 1,738,530 1,894,220 2,686,562
期末現在1口当たり純資産価格 103.43 100.79 99.49
円投資型1603受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 551,741,791 542,330,269 -
期末現在1口当たり純資産価格 10,245 10,033 -
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統計情報
2018年1月31日現在
(無監査)
2018年 2017年 2016年
米ドル投資型1603受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 402,574 3,431,184 -
期末現在1口当たり純資産価格 104.00 101.30 -
円投資型1607受益証券(日本円で表示)
期末現在純資産 1,900,355,693 1,965,250,794 -
期末現在1口当たり純資産価格 10,028 9,821 -
米ドル投資型1607受益証券(米ドルで表示)
期末現在純資産 699,342 739,872 -
期末現在1口当たり純資産価格 101.10 98.56 -
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NM世界金融債券ファンド
財務書類に対する注記
2018年1月31日現在
注1.組織
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ(以下「トラスト」という。)のシリーズ・トラストであ
るNM世界金融債券ファンド(以下「ファンド」という。)は、CIBCバンク・アンド・トラスト・カ
ンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)とファンドの管理会社であるBNYメロ
ン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの間で締結された2010年6月22日付の基本信託証書
(修正および補足済)(以下「基本信託証書」という。)および2015年4月8日付の補足信託証書に基づ
いて設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法(改訂済み)に基づき運営されるユニット・トラス
トである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済み)に基づくミューチュアル・ファ
ンドとして規制されている。また、ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)に登録され、目論
見書および監査済み年次財務書類をCIMAに提出する必要がある。
受託会社は、補足信託証書により、シリーズ・トラストの追加設定を承認することができる。本財務書
類日現在、トラストは、NM世界金融債券ファンドを含めて、それぞれの有価証券、現金およびその他の
資産からなる、5つのシリーズ・トラストにより構成される。
CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、ケイマン諸島の銀行およ
び信託会社法(改訂済み)に基づき適法に設立され、存続しており、信託業務を遂行する認可を受けてい
る信託会社である。
財務書類日現在、円投資型1505受益証券、米ドル投資型1505受益証券、円投資型1508受益証券、米ドル
投資型1508受益証券、円投資型1511受益証券、米ドル投資型1511受益証券、円投資型1512受益証券、米ド
ル投資型1512受益証券、円投資型1603受益証券、米ドル投資型1603受益証券、円投資型1607受益証券およ
び米ドル投資型1607受益証券の12のクラスが設定されている。
ファンドの投資目的は、主に、グローバルなシステム上重要な金融機関を含む世界的な金融機関が発行
する米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドルその他の通貨建てのシニア債およびハイブリッド証券(偶発転換
社債を含むが、これに限られない。)への投資を通じて、安定したインカムの獲得と中長期的な投資元本
の成長を追求することである。管理会社および/またはその委託先は、安定したインカムを提供しつつ、
中長期的な投資元本の成長を図ることを目指す。
管理会社および/またはその委託先は、(ファンドの表示通貨である)米ドルとファンドが投資してい
る米ドル以外の通貨建て資産との間における為替変動に対するエクスポージャーをヘッジするため、為替
取引を行う予定である。管理会社および/またはその委託先は、その通貨エクスポージャーを完全にヘッ
ジすることを目指すが、米ドル以外の通貨建て資産の価格が今後変動することなどにより、当該エクス
ポージャーを常に100%ヘッジできるとは限らない。
管理会社および/またはその委託先は、米ドルと円との間における為替変動に対する円投資型受益証券
の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理会社およ
び/またはその委託先は、円投資型受益証券の米ドルと円との間における変動による通貨エクスポー
ジャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動することなどにより、当
該エクスポージャーを常に100%ヘッジできるとは限らない。投資者は、かかる為替ヘッジ取引により、米
ドルが円に対して上昇しても円投資型受益証券の1口当たり純資産価格が上昇するものではない点に留意
する必要がある。また、円の金利が米ドルの金利を下回る場合、これらの金利差は、円投資型受益証券の
受益者のヘッジコストとなる。円の金利が米ドルの金利を上回る場合、これらの金利差は、円投資型受益
証券の受益者のヘッジ差益となることが期待される。
英文目論見書に定められた条項に従う早期終了を除いて、適用される法律により要求された場合、また
は、いずれかの評価日においてファンドの純資産総額が1,000万米ドル以下となり、管理会社がファンドの
償還を決定した旨を書面により受託会社に対して通知した場合、ファンドは償還する。
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注2.重要な会計方針
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に
準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
証券およびその他の資産への投資
(a)手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言または発生済みでかつ未
受領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその
全額の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合
には、その価額は、管理会社が合理的な価額とみなす価額とみなされる。
(b)以下の(c)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(d)項、
(e)項および(f)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所また
は店頭市場において上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づ
くすべての計算は、当該投資対象についての主要な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の
営業終了時点における規則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われ、金融
商品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資対象の価格の計算は、
マーケット・メイクを行う個人、法人または機関(および当該マーケット・メーカーが複数存在する
場合には、管理会社が指定することのできる特定のマーケット・メーカー)により値付けされた投資
対象の価額を参照して行われる。ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市
場以外の取引所または市場における価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公
正な基準を示すと考える場合には、管理会社は、当該価格を採用することができる。
(c)以下の(d)項、(e)項および(f)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価
されるマネージド・ファンドの各持分の価額は、当該日付現在で計算される当該マネージド・ファン
ドの受益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管
理会社がそのように決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付現在で評価され
ない場合、当該マネージド・ファンドの受益証券1口当たり、1株当たり、もしくはその他の持分当
たりの最終の公表純資産価格(入手可能である場合)、または(入手できない場合)当該受益証券、
株式もしくはその他の持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とする。特に、マネージド・ファン
ドの価格の呼値が入手できない場合は、当該マネージド・ファンドによりもしくはそのために関係す
る評価日現在で公表され、もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算され、マネージ
ド・ファンドが関係する評価日現在で価格が計算されていない場合は、最終の公表もしくは報告価格
とする。管理会社の単独の裁量により、価格が事後的に調整されることがある。計算を行う際、管理
会社は、マネージド・ファンド、その管理事務代行者、代理人、投資運用者、投資顧問またはその他
の取引を行う子会社を含む第三者から受領した未監査の評価および報告書ならびに評価の見積もりに
依拠することができるものとし、管理会社は、かかる評価および報告書の内容または正確性について
検証を行う責任・義務を負わない。
(d)純資産価額、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(b)項または(c)項に
規定されるとおりに入手できない場合、関連する資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時
決定される。
(e)上記(b)項に基づく投資対象の上場され、値付けされ、取引され、または市場で取り扱われてい
る価格を確認する目的において、受託会社は、価格データおよび/または価格を送信する機械的もし
くは電子的システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価
格は、上記(b)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされる。
(f)上記にかかわらず、管理会社は、別の方法が投資対象の公正価格をより反映すると考える場合に
は、その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができる。
(g)ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象(証券であるか現金であるかを問わない。)の価額
は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考慮する状況に
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おいて管理会社(または管理会社のために行為する管理事務代行会社)が適切とみなすレート(公式
のものか否かを問わない。)により、ファンドの表示通貨に換算される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日において計上される。利息収入は、発生主義ベースで認識される。配当金は、配当
落ち日に計上される。証券取引にかかる実現利益または損失は、売却された証券の平均原価を基準に決定
される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨建てで表示される。米ドル以外
の通貨建てで表示される資産および負債は、年度末の実勢為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外
の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資取引は、取引日現在適用される実勢為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資対象にかかる為替レートの変動による運用実績の部分と、保有証券の市場価格の値動
きにより生じる変動を分離しない。これらの変動は、投資対象証券にかかる実現および未実現純損益に含
まれる。
2018年1月31日現在の為替レートは以下のとおりである。
1米ドル = 1.23625 豪ドル
1米ドル = 1.22900 カナダ・ドル
1米ドル = 0.80409 ユーロ
1米ドル = 0.70534 英ポンド
1米ドル = 108.76504 日本円
設立費用
ファンドの設立時に発生した費用は、最初の5会計年度中に償却される。
先渡為替予約
先渡為替予約は、満期日までの残存期間に関して、年度末現在で適用される先渡為替レートで評価され
る。先渡為替予約により生じる損益は、運用計算書において認識される。純資産計算書において、未実現
純利益は資産として、未実現純損失は負債として計上される。
先物契約
先物契約の締結時において、当初証拠金の預託は現金または証券のいずれかで行われる。当該先物契約
の締結期間中の価格変動は、当該先物契約を各評価日の終了時の価格で値洗いすることにより、未実現損
益として認識される。
未実現損益の有無により、先物取引値洗差金が支払われるかまたは受領される。純資産計算書におい
て、未実現純利益は資産として、未実現純損失は負債として計上される。当該契約の終了時に、ファンド
は契約開始時における価格と契約終了時における価格との間の差額を実現損益として計上する。
注3.受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から純資産総額に対して年率0.01パーセントの報酬(ただし、最低年間報
酬額を10,000米ドルとする。)を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎
月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
受託会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注4.管理報酬
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管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月
後 払いで支払われる。
円投資型1505受益証券および米ドル投資型1505受益証券
円投資型1508受益証券および米ドル投資型1508受益証券
円投資型1511受益証券および米ドル投資型1511受益証券
0.45%
円投資型1512受益証券および米ドル投資型1512受益証券
円投資型1603受益証券および米ドル投資型1603受益証券
円投資型1607受益証券および米ドル投資型1607受益証券
また、管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下
記の表に記載される年率の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算
され、毎月後払いで支払われる。
円投資型1505受益証券
円投資型1508受益証券
円投資型1511受益証券
0.32%
円投資型1512受益証券
円投資型1603受益証券
円投資型1607受益証券
米ドル投資型1505受益証券
米ドル投資型1508受益証券
米ドル投資型1511受益証券
0.34%
米ドル投資型1512受益証券
米ドル投資型1603受益証券
米ドル投資型1607受益証券
さらに、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職務の
適切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有する。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社の報酬を
支払う責任を負う。
注5.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理事務代行会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産か
ら払戻しを受ける。
注6.保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有
する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払わ
れる。
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毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
保管会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注7.販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払
いで支払われる。
円投資型1505受益証券および米ドル投資型1505受益証券
円投資型1508受益証券および米ドル投資型1508受益証券
円投資型1511受益証券および米ドル投資型1511受益証券
0.52%
円投資型1512受益証券および米ドル投資型1512受益証券
円投資型1603受益証券および米ドル投資型1603受益証券
円投資型1607受益証券および米ドル投資型1607受益証券
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
販売会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注8.代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を
有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
代行協会員は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻
しを受ける。
注9.未払費用
(米ドル)
53,766
管理報酬
39,613
販売報酬および代行協会員報酬
6,900
管理事務代行報酬
3,451
保管報酬
897
受託報酬
690
立替費用
6,398
専門家報酬
3,628
設立費用
827
その他の費用
116,170
未払費用
注10.分配方針
管理会社は、受託会社(または受託会社の代理としての管理事務代行会社)に対して、受益証券の保有
者に、各分配期間に関して、管理会社が決定した金額を分配するよう指図することができる。かかる分配
金は、ファンドのインカム、実現/未実現キャピタル・ゲインおよび/または各クラスに帰属する分配可
能な資金の中から支払われる。分配期間に関する分配は、分配期間の終了日である分配基準日において
ファンドの受益者名簿に登録されている受益者に対して、該当する通貨の最小単位未満の端数を切り捨て
て行われる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2018年1月31日に終了した年度において、ファンドは、合計526,776米ドルを分配した。
分配金は、それぞれ、以下のとおり各クラスの受益者に支払われた。
円投資型1505受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
3,855,060
2017年2月6日 2017年2月10日 10
3,835,060
2017年5月8日 2017年5月12日 10
3,309,060
2017年8月7日 2017年8月14日 10
2,259,060
2017年11月6日 2017年11月10日 10
13,258,240
米ドル投資型1505受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
19,721
2017年2月6日 2017年2月10日 0.40
19,721
2017年5月8日 2017年5月12日 0.40
13,721
2017年8月7日 2017年8月14日 0.40
13,721
2017年11月6日 2017年11月10日 0.40
66,884
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
円投資型1508受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
295,010
2017年2月6日 2017年2月10日 10
295,010
2017年5月8日 2017年5月12日 10
295,010
2017年8月7日 2017年8月14日 10
295,010
2017年11月6日 2017年11月10日 10
1,180,040
米ドル投資型1508受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
9,272
2017年2月6日 2017年2月10日 0.40
9,272
2017年5月8日 2017年5月12日 0.40
9,192
2017年8月7日 2017年8月14日 0.40
8,936
2017年11月6日 2017年11月10日 0.40
36,672
円投資型1511受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
592,520
2017年2月6日 2017年2月10日 10
542,520
2017年5月8日 2017年5月12日 10
542,520
2017年8月7日 2017年8月14日 10
242,520
2017年11月6日 2017年11月10日 10
1,920,080
米ドル投資型1511受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
12,784
2017年2月6日 2017年2月10日 0.40
12,784
2017年5月8日 2017年5月12日 0.40
12,784
2017年8月7日 2017年8月14日 0.40
12,784
2017年11月6日 2017年11月10日 0.40
51,136
円投資型1512受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
1,930,600
2017年3月6日 2017年3月10日 10
1,930,600
2017年6月6日 2017年6月9日 10
1,925,600
2017年9月6日 2017年9月12日 10
1,925,600
2017年12月6日 2017年12月12日 10
7,712,400
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
米ドル投資型1512受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
7,517
2017年3月6日 2017年3月10日 0.40
7,517
2017年6月6日 2017年6月9日 0.40
6,897
2017年9月6日 2017年9月12日 0.40
6,723
2017年12月6日 2017年12月12日 0.40
28,654
円投資型1603受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
540,550
2017年3月6日 2017年3月10日 10
540,550
2017年6月6日 2017年6月9日 10
538,550
2017年9月6日 2017年9月12日 10
538,550
2017年12月6日 2017年12月12日 10
2,158,200
米ドル投資型1603受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
13,548
2017年3月6日 2017年3月10日 0.40
13,548
2017年6月6日 2017年6月9日 0.40
1,548
2017年9月6日 2017年9月12日 0.40
1,548
2017年12月6日 2017年12月12日 0.40
30,192
円投資型1607受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(日本円) (日本円)
1,899,980
2017年4月6日 2017年4月12日 10
1,897,980
2017年7月6日 2017年7月12日 10
1,894,980
2017年10月6日 2017年10月13日 10
1,894,980
2018年1月9日 2018年1月16日 10
7,587,920
米ドル投資型1607受益証券
分配落ち日 決済日 1口当たり分配金 分配金合計
(米ドル) (米ドル)
2,887
2017年4月6日 2017年4月12日 0.40
2,887
2017年7月6日 2017年7月12日 0.40
2,767
2017年10月6日 2017年10月13日 0.40
2,767
2018年1月9日 2018年1月16日 0.40
11,308
注11.税金
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ケイマン諸島の現在の法律において、ファンドが支払う所得税、相続税、譲渡税、売却税もしくはその
他の税金、またはファンドによる受益者に対する支払もしくは受益証券の買戻しの際の純資産価額の支払
に対して適用される源泉税はない。
ファンドは、一定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対して外国の源泉税を課せられることが
ある。
注12.申込みおよび買戻し
申込み
適格投資家は、申込期間中に、日本円で表示されるすべてのクラスについては1口当たり10,000円の発
行価格で、および米ドルで表示されるすべてのクラスについては1口当たり100米ドルの発行価格で各受益
証券の取得の申込みをすることができた。
円投資型1505受益証券および米ドル投資型1505受益証券
申込期間は、2015年5月7日に開始し、2015年5月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年5月28日に発行された。
円投資型1508受益証券および米ドル投資型1508受益証券
申込期間は、2015年8月3日に開始し、2015年8月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年8月28日に発行された。
円投資型1511受益証券および米ドル投資型1511受益証券
申込期間は、2015年11月2日に開始し、2015年11月25日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年11月25日に発行された。
円投資型1512受益証券および米ドル投資型1512受益証券
申込期間は、2015年12月1日に開始し、2015年12月22日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年12月22日に発行された。
円投資型1603受益証券および米ドル投資型1603受益証券
申込期間は、2016年3月2日に開始し、2016年3月24日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年3月24日に発行された。
円投資型1607受益証券および米ドル投資型1607受益証券
申込期間は、2016年7月1日に開始し、2016年7月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年7月28日に発行された。
受益証券の買戻し
各受益者の最低買戻口数は、1口である。
受益証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求を、管理事務代行会社から要求されること
があるその他の情報と共に、買戻日の午後5時(東京時間)、または管理会社が受託会社と協議の上決定
するその他の時間までに管理事務代行会社に送付しなければならない。期限を過ぎてから到着した買戻請
求は、次の買戻日まで繰り越され、受益証券は、当該買戻日に適用される買戻価格で買い戻される。
管理会社が、受託会社と協議の上、一般的または特定の場合について別途定めた場合を除き、買戻請求
は撤回することができない。
適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会
社は、買戻請求を実行するために必要と考える情報を請求することができる。管理事務代行会社は、買戻
しのために受益証券を提出している受益者が、管理事務代行会社が要求する情報の提出を遅滞もしくは提
出しない場合、または受託会社、管理事務代行会社もしくは管理会社がいずれかの法域においてマネー・
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ロンダリング対策のための法令を遵守するために必要である場合には、買戻請求の実行を拒絶、または買
戻代金の支払を延期することができる。
買戻手数料
各クラスの存続期間は7年間であり、発行日から7年目の日(当該日が営業日でない場合には直前の営
業日)に当該強制買戻日の評価時点(当該日が評価日でない場合、直前の評価日)で決定される1口当た
り純資産価格で強制買戻しされる。
発行日から6年未満で買い戻されるクラス(任意の買戻し、または強制買戻しかを問わない。)につい
ては、申込み時の購入価格に対する割合で計算され、以下の基準で管理会社に支払われる買戻手数料が課
せられる。
買戻日 買戻手数料
円投資型1505受益証券 米ドル投資型1505受益証券
2016年5月28日から2017年5月27日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2017年5月28日から2018年5月27日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2018年5月28日から2019年5月27日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2019年5月28日から2020年5月27日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2020年5月28日から2021年5月27日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2021年5月28日以降 該当なし 該当なし
円投資型1508受益証券 米ドル投資型1508受益証券
2016年8月28日から2017年8月27日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2017年8月28日から2018年8月27日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2018年8月28日から2019年8月27日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2019年8月28日から2020年8月27日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2020年8月28日から2021年8月27日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2021年8月28日以降 該当なし 該当なし
円投資型1511受益証券 米ドル投資型1511受益証券
2016年11月25日から2017年11月24日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2017年11月25日から2018年11月24日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2018年11月25日から2019年11月24日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2019年11月25日から2020年11月24日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2020年11月25日から2021年11月24日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2021年11月25日以降 該当なし 該当なし
円投資型1512受益証券 米ドル投資型1512受益証券
2016年12月22日から2017年12月21日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2017年12月22日から2018年12月21日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2018年12月22日から2019年12月21日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2019年12月22日から2020年12月21日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2020年12月22日から2021年12月21日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2021年12月22日以降 該当なし 該当なし
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円投資型1603受益証券 米ドル投資型1603受益証券
2017年3月23日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2017年3月24日から2018年3月23日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2018年3月24日から2019年3月23日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2019年3月24日から2020年3月23日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2020年3月24日から2021年3月23日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2021年3月24日から2022年3月23日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2022年3月24日以降 該当なし 該当なし
円投資型1607受益証券 米ドル投資型1607受益証券
2017年7月27日まで 1口当たり200円 1口当たり2.00米ドル
2017年7月28日から2018年7月27日まで 1口当たり175円 1口当たり1.75米ドル
2018年7月28日から2019年7月27日まで 1口当たり150円 1口当たり1.50米ドル
2019年7月28日から2020年7月27日まで 1口当たり125円 1口当たり1.25米ドル
2020年7月28日から2021年7月27日まで 1口当たり100円 1口当たり1.00米ドル
2021年7月28日から2022年7月27日まで 1口当たり50円 1口当たり0.50米ドル
2022年7月28日以降 該当なし 該当なし
注13.先渡為替予約
2018年1月31日現在、ファンドは、以下の未決済先渡為替予約を有していた。
未実現利益/(損失)
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
(米ドル)
65,578,612 7,138,231,973 (67,465)
米ドル 日本円 2018 年2月5日
7,157,987,728 63,251,575 2,576,184
日本円 米ドル 2018 年2月5日
7,102,972,648 65,578,612 59,924
日本円 米ドル 2018 年4月27日
8,580,266 6,855,000 41,200
米ドル ユーロ 2018 年2月28日
2018 年2月28日
1,974,973 1,380,000 16,625
米ドル 英ポンド
2018 年2月28日
696,178 860,000 613
米ドル 豪ドル
2018 年2月28日
414,272 510,000 (820)
米ドル カナダ・ドル
2018 年2月5日
2,122 241,436 (98)
米ドル 日本円
2018 年2月5日
2,581 293,692 (119)
米ドル 日本円
2018 年2月5日
4,803 536,826 (134)
米ドル 日本円
2018 年2月5日
18,143 2,008,265 (325)
米ドル 日本円
2018 年2月5日
18,022 2,011,566 (477)
米ドル 日本円
2018 年2月5日
17,174 1,919,438 (478)
米ドル 日本円
16,786 1,893,453 (627)
米ドル 日本円 2018 年2月5日
17,977 2,023,390 (630)
米ドル 日本円 2018 年2月5日
17,907 2,018,715 (657)
米ドル 日本円 2018 年2月5日
米ドル 17,831 日本円 2,016,253 2018 年2月5日 (711)
19,768 2,248,961 (914)
米ドル 日本円 2018 年2月5日
(937)
22,456 2,543,760
米ドル 日本円 2018 年2月5日
2,620,154
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注14.先物契約
2018年1月31日現在、ファンドは、以下の未決済先物契約を有していた。
未実現利益/
通貨 契約数 銘柄 満期日 時価 (損失)
(米ドル) (米ドル)
ショート・ポジション
(24,814,686) 635,430
FUT US NOTE 10YR 6%
米ドル (204) 2018年3月
(24,814,686) 635,430
ロング・ポジション
FUT CAN BD 10YR 6% 2018年3月 1,293,247 (42,181)
カナダ・ドル 12
FUT EURO BOBL 5YR 6% 2018年3月 6,980,353 (93,572)
ユーロ 43
FUT EURO BUND 10YR 6% 2018年3月 2,967,973 (78,362)
ユーロ 15
FUT LONG GILT 10YR 4% 2018年3月 3,121,293 (51,110)
英ポンド 18
2018年3月 9,410,781 (135,430)
FUT US NOTE 5YR 6%
米ドル 82
23,773,647 (400,655)
234,775
注15.取引費用
取引費用は、ブローカーへの支払手数料、地方税、譲渡税および証券取引所税ならびに投資有価証券の
売買に関連するその他の一切の手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価
証券の価格から直接控除される取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2018年1月31日に終了した年度に、
投資対象証券の売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
注16.後発事象
2018年1月31日の営業終了後に、スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント・カンパニー・
エル・エル・シーは、BNYメロン・グループの複数の会社と統合し、BNYメロン・アセット・マネジ
メント・ノースアメリカ・コーポレーションとなった。
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NM Global Financial Corporate Bond Fund
Statement of Net Assets
as at January 31, 2018
(expressed in US Dollars)
Notes
ASSETS
Investment in securities at market value
2 73,301,800
(at cost: USD 71,851,425)
Cash at bank
1,208,727
Unrealised gain on future contracts
14 234,775
Unrealised gain on forward foreign exchange contracts
13 2,620,154
Accrued income
828,500
Interest on cash and cash equivalents
18
Formation expenses 59,056
2
Total Assets 78,253,030
LIABILITIES
Margin payable on derivatives
198,915
Accrued expenses 116,170
9
Total Liabilities 315,085
NET ASSETS 77,937,945
Represented by units as follows:
Net Asset Value per Number of Units
Net Assets
Unit Outstanding
Yen Hedged Units 1505 (in JPY)
9,912 225,646 2,236,698,021
USD Units 1505 (in USD)
101.00 34,303 3,464,754
Yen Hedged Units 1508 (in JPY)
10,213 29,501 301,291,177
USD Units 1508 (in USD)
104.04 22,339 2,324,132
Yen Hedged Units 1511 (in JPY)
10,131 24,252 245,690,822
USD Units 1511 (in USD)
102.99 31,494 3,243,601
Yen Hedged Units 1512 (in JPY)
10,178 191,560 1,949,786,077
USD Units 1512 (in USD)
103.43 16,808 1,738,530
Yen Hedged Units 1603 (in JPY)
10,245 53,855 551,741,791
USD Units 1603 (in USD)
104.00 3,871 402,574
Yen Hedged Units 1607 (in JPY)
10,028 189,498 1,900,355,693
USD Units 1607 (in USD)
101.10 6,917 699,342
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statement of Operations
for the year ended January 31, 2018
(expressed in US Dollars)
Notes
INCOME
Interest on bonds (net of withholding tax) 3,293,114
Total Income 3,293,114
EXPENSES
Manager fees
▶ 685,434
Distributor and Agent Company fees 7, 8 505,460
Administrator fees
5 88,767
Custodian fees
6 44,654
Interest paid on bank accounts
3,764
Correspondent bank fees
3,996
Bank charges
14,020
Trustee fees
3 9,999
Legal fees
1,040
Overseas registration fees
29,213
Out-of-pocket expenses
8,874
Professional fees
20,932
Printing and publication fees
1,761
Amortisation of formation expenses
2 29,528
Other expenses 1,282
Total Expenses 1,448,724
NET INVESTMENT INCOME 1,844,390
Net realised profit on investments
245,005
Net realised profit on future contracts
65,042
Net realised loss on foreign currencies and on forward foreign
(9,436,807)
exchange contracts
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR (9,126,760)
Change in net unrealised result on investments
3,049,407
Change in net unrealised result on future contracts
112,093
Change in net unrealised result on forward foreign exchange
10,215,249
contracts
NET UNREALISED PROFIT FOR THE YEAR 13,376,749
NET INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS 6,094,379
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM Global Financial Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Net Assets
for the year ended January 31, 2018
(expressed in US Dollars)
Notes
Net assets at the beginning of the year 95,981,154
NET INVESTMENT INCOME
1,844,390
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR
(9,126,760)
NET UNREALISED PROFIT FOR THE YEAR
13,376,749
NET INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS 6,094,379
Payments for repurchase of units (23,610,812)
12
(23,610,812)
Dividend paid to unitholders
(526,776)
10
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR 77,937,945
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
NM Global Financial Corporate Bond Fund
Statement of Changes in Units Outstanding
for the year ended January 31, 2018
(Unaudited)
Yen Hedged Units 1505
Number of units outstanding at the beginning of the year
385,506
Number of units issued
0
Number of units repurchased (159,860)
Number of units outstanding at the end of the year 225,646
USD Units 1505
Number of units outstanding at the beginning of the year
49,303
Number of units issued
0
Number of units repurchased (15,000)
Number of units outstanding at the end of the year 34,303
Yen Hedged Units 1508
Number of units outstanding at the beginning of the year
29,501
Number of units issued
0
Number of units repurchased 0
Number of units outstanding at the end of the year 29,501
USD Units 1508
Number of units outstanding at the beginning of the year
23,179
Number of units issued
0
Number of units repurchased
(840)
Number of units outstanding at the end of the year 22,339
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Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended January 31, 2018
(Unaudited)
Yen Hedged Units 1511
Number of units outstanding at the beginning of the year
59,252
Number of units issued
0
Number of units repurchased (35,000)
Number of units outstanding at the end of the year 24,252
USD Units 1511
Number of units outstanding at the beginning of the year
31,961
Number of units issued
0
Number of units repurchased (467)
Number of units outstanding at the end of the year 31,494
Yen Hedged Units 1512
Number of units outstanding at the beginning of the year
193,060
Number of units issued
0
Number of units repurchased (1,500)
Number of units outstanding at the end of the year 191,560
USD Units 1512
Number of units outstanding at the beginning of the year
18,793
Number of units issued
0
Number of units repurchased
(1,985)
Number of units outstanding at the end of the year 16,808
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Statement of Changes in Units Outstanding (continued)
for the year ended January 31, 2018
(Unaudited)
Yen Hedged Units 1603
Number of units outstanding at the beginning of the year
54,055
Number of units issued
0
Number of units repurchased (200)
Number of units outstanding at the end of the year 53,855
USD Units 1603
Number of units outstanding at the beginning of the year
33,871
Number of units issued
0
Number of units repurchased (30,000)
Number of units outstanding at the end of the year 3,871
Yen Hedged Units 1607
Number of units outstanding at the beginning of the year
200,098
Number of units issued
0
Number of units repurchased (10,600)
Number of units outstanding at the end of the year 189,498
USD Units 1607
Number of units outstanding at the beginning of the year
7,507
Number of units issued
0
Number of units repurchased
(590)
Number of units outstanding at the end of the year 6,917
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Statistical Information
as at January 31, 2018
(Unaudited)
2018 2017 2016
Net Assets at the end of the year (in USD)
77,937,945 95,981,154 74,167,299
Yen Hedged Units 1505 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
2,236,698,021 3,742,808,267 4,482,258,449
Net Asset Value per unit at the end of the year
9,912 9,709 9,683
USD Units 1505 (in USD)
Net Assets at the end of the year
3,464,754 4,854,744 5,356,343
Net Asset Value per unit at the end of the year
101.00 98.47 97.24
Yen Hedged Units 1508 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
301,291,177 295,062,470 329,972,866
Net Asset Value per unit at the end of the year
10,213 10,002 9,970
USD Units 1508 (in USD)
Net Assets at the end of the year
2,324,132 2,349,915 2,319,302
Net Asset Value per unit at the end of the year
104.04 101.38 100.06
Yen Hedged Units 1511 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
245,690,822 587,909,936 591,176,028
Net Asset Value per unit at the end of the year
10,131 9,922 9,892
USD Units 1511 (in USD)
Net Assets at the end of the year
3,243,601 3,208,104 3,170,897
Net Asset Value per unit at the end of the year
102.99 100.38 99.09
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Statistical Information (continued)
as at January 31, 2018
(Unaudited)
2018 2017 2016
Yen Hedged Units 1512 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
1,949,786,077 1,924,437,205 1,924,242,104
Net Asset Value per unit at the end of the year
10,178 9,968 9,939
USD Units 1512 (in USD)
Net Assets at the end of the year
1,738,530 1,894,220 2,686,562
Net Asset Value per unit at the end of the year
103.43 100.79 99.49
Yen Hedged Units 1603 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
551,741,791 542,330,269 -
Net Asset Value per unit at the end of the year
10,245 10,033 -
USD Units 1603 (in USD)
Net Assets at the end of the year
402,574 3,431,184 -
Net Asset Value per unit at the end of the year
104.00 101.30 -
Yen Hedged Units 1607 (in JPY)
Net Assets at the end of the year
1,900,355,693 1,965,250,794 -
Net Asset Value per unit at the end of the year
10,028 9,821 -
USD Units 1607 (in USD)
Net Assets at the end of the year
699,342 739,872 -
Net Asset Value per unit at the end of the year
101.10 98.56 -
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018
Note 1 - Organisation
NM Global Financial Corporate Bond Fund (the“Series Trust”), ▶ series trust of Japan Offshore
Fund Series (the“Trust”), was established by ▶ Master Trust Deed dated June 22, 2010, as
amended and supplemented (the“Master Trust Deed”) and the Supplement Trust Deed dated April 8,
2015 respectively entered by CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited (the“Trustee”) and
BNY Mellon International Management Limited as the Series Trust's Manager. The Trust is ▶ unit
trust governed under the Trusts Law (Revised) of the Cayman Islands.
The Trust is regulated as ▶ mutual fund under the Mutual Funds Law (Revised) of the Cayman Islands and
registered with the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) which entails the filing of the Offering
Circular and audited accounts annually with CIMA.
The Trustee may authorise the establishment of additional Series Trust by Supplemental Trust
Deed. At the date of these financial statements, the Trust comprises five Series Trusts including
NM Global Financial Corporate Bond Fund, each relating to ▶ separate investment portfolio of
securities, cash and other assets.
CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited is ▶ trust company duly incorporated, validly existing and
licensed to undertake trust business pursuant to the provisions of the Banks and Trust Companies Law
(Revised) of the Cayman Islands.
At the date of this financial statements, twelve classes of Units, Yen Hedged Units 1505, USD Units 1505,
Yen Hedged Units 1508, USD Units 1508, Yen Hedged Units 1511, USD Units 1511, Yen Hedged Units 1512, USD
Units 1512, Yen Hedged Units 1603, USD Units 1603, Yen Hedged Units 1607 and USD Units 1607 were created.
The investment objective of the Series Trust is to seek to provide stable income and medium- to long-term
asset appreciation through investing primarily in US dollar, Euro, British pound, Australian dollars
and other currencies denominated senior bonds and hybrid securities, including, without limitation,
contingent convertible capital bonds, issued by global financial institutions including global
systemically important financial institutions. The Manager and/or its delegates will seek to balance
the objectives of providing stable income while attempting to provide medium- to long-term asset
appreciation.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 1 - Organisation (continued)
The Manager and/or its delegates intend to enter into currency hedging transactions to hedge the
Series Trust's exposure to fluctuations in the currency exchange rate between US dollars (the
currency in which the Series Trust is denominated) and the relevant non-US dollar currency in
relation to the Series Trust's investment in non-US dollar denominated assets. While the Manager
and/or its delegates will aim to hedge the currency exposure of the non-US dollar denominated
assets to fluctuations between the non-US dollar and US dollar fully, the exposure will not
always be 100% hedged mainly because the future value of the non-US dollar denominated assets
will change.
The Manager and/or its delegates may use currency hedging transactions to hedge the exposure holders of
Yen Hedged Units will have to fluctuations in the currency exchange rate between the US dollar and Yen.
While the Manager and/or its delegates will aim to hedge the currency exposure of the Yen Hedged Units to
fluctuations between the US dollar and Yen fully, the exposure will not always be 100% hedged mainly
because the future value of the relevant Investments will change. Investors should note that by virtue of
such currency hedging transactions, an appreciation of the US dollar against Yen will not provide ▶
corresponding increase in the Net Asset Value per Unit of the Yen Hedged Units. Also, if the interest rate
in Yen is lower than the interest rate in US dollars, the difference between those interest rates will be
hedging costs for the Unitholders of Yen Hedged Units. If the interest rate in Yen is higher than the
interest rate in US dollars, the difference between those interest rates is expected to be hedging income
for the Unitholders of Yen Hedged Units.
Unless previously terminated in accordance with the provisions described in the section of the
Offering Memorandum, the Series Trust will terminate if required by applicable law or in the
event that on any Valuation Day the Net Asset Value is USD 10 million or less and the Manager by
written notice to the Trustee determines that the Series Trust should be terminated.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles
in Luxembourg applicable to investment funds and include the following significant accounting policies:
INVESTMENTS IN SECURITIES AND OTHER ASSETS
(a) the value of any cash on hand or on deposit, bills, demand notes, accounts receivable, prepaid
expenses, cash dividends and interest declared or accrued and not yet received is deemed to be the full
amount thereof unless the Manager determines that any such deposit, bill, demand note or account
receivable is not worth the full amount thereof in which event the value thereof is deemed to be such
value as the Manager deems to be the reasonable value thereof;
(b) except in the case of an interest in ▶ Managed Fund to which paragraph (c) below applies, and subject
as provided in paragraphs (d), (e) and (f) below, all calculations based on the value of investments
listed, quoted, traded or dealt in on any stock exchange, commodities exchange, futures exchange or
over-the-counter market is made by reference to the last traded price or official closing price
according with its local rules and customs on the principal exchange or market for such investments as at
the close of business in such place on the day as of which such calculation is to be made and where there is
no stock exchange, commodities exchange, futures exchange or over-the-counter market for ▶ particular
investment, the value of such investment is calculated by reference to the price of such investment
quoted by any person, firm or institution making ▶ market in that investment (and if there shall be more
than one such market maker then such particular market maker as the Manager may designate); provided
always that if the Manager in its discretion considers that the prices on an exchange or market other than
the principal exchange or market provide in all the circumstances ▶ fairer criterion of value in relation
to any such investment, it may adopt such prices;
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENTS IN SECURITIES AND OTHER ASSETS (CONTINUED)
(c) subject as provided in paragraphs (d), (e) and (f) below, the value of each interest in any Managed
Fund which is valued as at the same day as the relevant Series Trust is the net asset value per unit, share
or other interest in such Managed Fund calculated as at that day or, if the Manager so determines or if
such Managed Fund is not valued as at the same day as such Series Trust, the last published net asset value
per unit, share or other interest in such Managed Fund (where available) or (if the same is not available)
the last published redemption or bid price for such unit, share or other interest. In particular if there
are no price quotations available for the valuation of the Managed Fund, it shall be calculated in
accordance with the values published, or reported in writing to the Series Trust as at the relevant
Valuation Day, by or on behalf of the Managed Fund, or if the Managed Fund is not valued as at the relevant
Valuation Day, shall be the latest published or reported value. Valuations may in the absolute
discretion of the Manager be subject to later adjustment. In performing the calculations, the Manager
shall be entitled to rely on the unaudited valuations and reports and estimated valuations received from
third parties, including the Managed Fund and its administrator, agents, investment manager or advisor,
or other dealing subsidiary and the Manager shall not be responsible for verifying nor shall they be
required to verify either the contents or veracity of such valuations and reports;
(d) if no net asset value, redemption, bid, traded or closing prices or price quotations are available as
provided in paragraphs (b) or (c) above, the value of the relevant asset is determined from time to time
in such manner as the Manager determines;
(e) for the purpose of ascertaining the listed, quoted, traded or market dealing prices of any investment
pursuant to paragraph (b) above, the Trustee is entitled to use and rely upon price data and/or
information provided by any mechanised and/or electronic systems of price dissemination and the prices
provided by any such system will be deemed to be the last traded prices or official closing price for the
purpose of paragraph (b) above;
(f) notwithstanding the foregoing, the Manager may, at its absolute discretion, permit some other method
of valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value of the relevant
investment; and
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENTS IN SECURITIES AND OTHER ASSETS (CONTINUED)
(g) the value of any investment (whether of ▶ security or cash) denominated in ▶ currency other than that
in which such Series Trust is denominated shall be converted into the currency of denomination of such
Series Trust at the rate (whether official or otherwise) which the Manager (or the Administrator on its
behalf) deems appropriate in the circumstances having regard to any premium or discount which may be
relevant and to costs of exchange.
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an accrual
basis. Dividends are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on security transactions
are determined on the basis of the average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Series Trust maintains its accounting records in US Dollars (“USD”) and its financial statements
are expressed in this currency. Assets and liabilities expressed in currencies other than USD are
translated into USD at applicable exchange rates at the year-end. Income and expenses in currencies
other than USD are translated into USD at appropriate exchange rates ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than USD are translated into USD at the exchange rate
applicable at the transaction date.
The Series Trust does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes in
foreign exchange rates on investments from the fluctuations arising from changes in market prices of
securities held. Such fluctuations are included with the net realised and unrealised gain or loss from
investments.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES (CONTINUED)
Currency rates as at January 31, 2018:
1 USD = 1.23625 AUD
1 USD = 1.22900 CAD
1 USD = 0.80409 EUR
1 USD = 0.70534 GBP
1 USD = 108.76504 JPY
FORMATION EXPENSES
The cost incurred in the setting-up of the Series Trust are amortised during the first five financial
years.
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the year-end date for the
remaining period until maturity. Gains or losses resulting from forward foreign exchange contracts are
recognised in the Statement of Operations. Net unrealised gains are reported as an asset and net
unrealised losses are reported as ▶ liability in the Statement of Net Assets.
FUTURE CONTRACTS
Initial margin deposits are made upon entering into future contracts and can be made either in cash or
securities. During the period for which the future contract is open, changes in the value of the contract
are recognised as unrealised gains or losses by marking to market the future contract to reflect the
value of the contract at the end of each valuation day.
Variation margin payments are made or received, depending on whether unrealised losses or gains are
incurred. Net unrealised gains are recorded as an asset and net unrealised losses as ▶ liability in the
Statement of Net Assets. When the contract is closed, the Series Trust records ▶ realised gain or loss
equal to the difference between the value of the contract at the time it was opened and the value at the
time it was closed.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 3 - Trustee fees
The Trustee is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee at the rate of 0.01% per
annum of the Net Asset Value accrued on and calculated as at each Valuation Day and payable monthly in
arrear, subject to ▶ minimum annual fee of USD 10,000.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are also
reimbursed to the Trustee out of the assets of the Series Trust.
Note ▶ - Manager fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ management fee per annum of the
Net Asset Value attributable to the relevant class of Units accrued on and calculated as at each
Valuation Day and payable monthly in arrear as set forth in the table below.
Yen Hedged Units 1505 and USD Units 1505
Yen Hedged Units 1508 and USD Units 1508
Yen Hedged Units 1511 and USD Units 1511
0.45%
Yen Hedged Units 1512 and USD Units 1512
Yen Hedged Units 1603 and USD Units 1603
Yen Hedged Units 1607 and USD Units 1607
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note ▶ - Manager fees (continued)
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ marketing fee per annum of
the Net Asset Value attributable to the relevant class of Units accrued on and calculated as at each
Valuation Day and payable monthly in arrear as set forth in the table below.
Yen Hedged Units 1505
Yen Hedged Units 1508
Yen Hedged Units 1511
0.32%
Yen Hedged Units 1512
Yen Hedged Units 1603
Yen Hedged Units 1607
USD Units 1505
USD Units 1508
USD Units 1511
0.34%
USD Units 1512
USD Units 1603
USD Units 1607
In addition, the Manager is also entitled to be reimbursed out of the assets of the Series Trust for any
expenses incurred by it in the proper performance of its powers and duties as permitted under the Master
Trust Deed.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are also
reimbursed to the Manager out of the assets of the Series Trust.
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of the Sub-Investment Manager.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 5 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee at the rate of 0.10%
per annum of the Net Asset Value accrued on and calculated as at each Valuation Day and payable monthly in
arrear.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are also
reimbursed to the Administrator out of the assets of the Series Trust.
Note 6 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee at the rate of 0.05% per
annum of the Net Asset Value accrued on and calculated as at each Valuation Day and payable monthly in
arrear plus transaction fees and expenses.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are also
reimbursed to the Custodian out of the assets of the Series Trust.
Note 7 - Distributor fees
The Distributor is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee per annum of the Net
Asset Value attributable to the relevant class of Units accrued on and calculated as at each Valuation
Day and payable monthly in arrear as set forth in the table below.
Yen Hedged Units 1505 and USD Units 1505
Yen Hedged Units 1508 and USD Units 1508
Yen Hedged Units 1511 and USD Units 1511
0.52%
Yen Hedged Units 1512 and USD Units 1512
Yen Hedged Units 1603 and USD Units 1603
Yen Hedged Units 1607 and USD Units 1607
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that month.
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Note 7 - Distributor fees (continued)
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are also
reimbursed to the Distributor out of the assets of the Series Trust.
Note 8 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust ▶ fee at the rate of 0.05%
per annum of the Net Asset Value accrued on and calculated as at each Valuation Day and payable monthly in
arrear.
The fee payable for each month is paid within 60 calendar days from the last Business Day in that month.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred on behalf of the Series Trust are also
reimbursed to the Agent Company out of the assets of the Series Trust.
Note 9 - Accrued expenses
USD
Manager fees
53,766
Distributor and Agent Company fees
39,613
Administrator fees
6,900
Custodian fees
3,451
Trustee fees
897
Out-of-pocket expenses
690
Professional fees
6,398
Formation expenses
3,628
Other expenses 827
Accrued expenses
116,170
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Note 10 - Distributions
The Manager may direct the Trustee (or the Administrator on its behalf) to make distributions to holders
of any class of Units in respect of each Distribution Period (the“Current Distribution Period”) of
such amount as determined by the Manager, which are paid out of the income, realised and unrealised
capital gains and/or any distributable funds of the Series Trust attributable to the relevant class of
Units. Any distributions in respect of the Current Distribution Period are made to the person in whose
name Units of the relevant class of Units are registered on the Register on the Distribution Record Date
on which the Current Distribution Period ends and all such distributions are rounded down to the nearest
whole smallest unit of denomination of the relevant currency.
For the year ended January 31, 2018, the Series Trust distributed ▶ total amount of USD 526,776.
Distributions were done to relevant class Unitholders in the following respective manner:
Yen Hedged Units 1505
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
February 06, 2017 February 10, 2017
10 3,855,060
May 08, 2017 May 12, 2017
10 3,835,060
August 07, 2017 August 14, 2017
10 3,309,060
November 06, 2017 November 10, 2017 2,259,060
10
13,258,240
USD Units 1505
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
February 06, 2017 February 10, 2017
0.40 19,721
May 08, 2017 May 12, 2017
0.40 19,721
August 07, 2017 August 14, 2017
0.40 13,721
November 06, 2017 November 10, 2017 13,721
0.40
66,884
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Note 10 - Distributions (continued)
Yen Hedged Units 1508
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
February 06, 2017 February 10, 2017
10 295,010
May 08, 2017 May 12, 2017
10 295,010
August 07, 2017 August 14, 2017
10 295,010
November 06, 2017 November 10, 2017
295,010
10
1,180,040
USD Units 1508
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
February 06, 2017 February 10, 2017
0.40 9,272
May 08, 2017 May 12, 2017
0.40 9,272
August 07, 2017 August 14, 2017
0.40 9,192
November 06, 2017 November 10, 2017 8,936
0.40
36,672
Yen Hedged Units 1511
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
February 06, 2017 February 10, 2017
10 592,520
May 08, 2017 May 12, 2017
10 542,520
August 07, 2017 August 14, 2017
10 542,520
November 06, 2017 November 10, 2017 242,520
10
1,920,080
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Note 10 - Distributions (continued)
USD Units 1511
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
February 06, 2017 February 10, 2017
0.40 12,784
May 08, 2017 May 12, 2017
0.40 12,784
August 07, 2017 August 14, 2017
0.40 12,784
November 06, 2017 November 10, 2017
12,784
0.40
51,136
Yen Hedged Units 1512
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
March 06, 2017 March 10, 2017
10 1,930,600
June 06, 2017 June 09, 2017
10 1,930,600
September 06, 2017 September 12, 2017
10 1,925,600
December 06, 2017 December 12, 2017 1,925,600
10
7,712,400
USD Units 1512
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
March 06, 2017 March 10, 2017
0.40 7,517
June 06, 2017 June 09, 2017
0.40 7,517
September 06, 2017 September 12, 2017
0.40 6,897
December 06, 2017 December 12, 2017 6,723
0.40
28,654
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Note 10 - Distributions (continued)
Yen Hedged Units 1603
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
March 06, 2017 March 10, 2017
10 540,550
June 06, 2017 June 09, 2017
10 540,550
September 06, 2017 September 12, 2017
10 538,550
December 06, 2017 December 12, 2017
538,550
10
2,158,200
USD Units 1603
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
March 06, 2017 March 10, 2017
0.40 13,548
June 06, 2017 June 09, 2017
0.40 13,548
September 06, 2017 September 12, 2017
0.40 1,548
December 06, 2017 December 12, 2017 1,548
0.40
30,192
Yen Hedged Units 1607
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
JPY JPY
April 06, 2017 April 12, 2017
10 1,899,980
July 06, 2017 July 12, 2017
10 1,897,980
October 06, 2017 October 13, 2017
10 1,894,980
January 09, 2018 January 16, 2018 1,894,980
10
7,587,920
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Note 10 - Distributions (continued)
USD Units 1607
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
April 06, 2017 April 12, 2017
0.40 2,887
July 06, 2017 July 12, 2017
0.40 2,887
October 06, 2017 October 13, 2017
0.40 2,767
January 09, 2018 January 16, 2018
2,767
0.40
11,308
Note 11 - Taxation
Under the current laws of the Cayman Islands, there are no income, estate, transfer, sales or other taxes
payable by the Series Trust or withholding taxes applicable to the payment by the Series Trust to the
Unitholders or to the payment of net asset value upon repurchase of Units.
The Series Trust may be subject to foreign withholding tax on certain interest, dividends and capital
gains.
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Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases
Subscriptions
Each class of units was subscribed for by Eligible Investors during the Initial Offer Period at the
purchase prices of JPY 10,000 per Unit for all classes expressed in JPY and USD 100 per Unit for all
classes expressed in USD.
Yen Hedged Units 1505 and USD Units 1505
The Initial Offer Period commenced on May 7, 2015 and closed on May 28, 2015. Units subscribed for during
the Initial Offer Period were issued on May 28, 2015.
Yen Hedged Units 1508 and USD Units 1508
The Initial Offer Period commenced on August 3, 2015 and closed on August 28, 2015. Units subscribed for
during the Initial Offer Period were issued on August 28, 2015.
Yen Hedged Units 1511 and USD Units 1511
The Initial Offer Period commenced on November 2, 2015 and closed on November 25, 2015. Units subscribed
for during the Initial Offer Period were issued on November 25, 2015.
Yen Hedged Units 1512 and USD Units 1512
The Initial Offer Period commenced on December 1, 2015 and closed on December 22, 2015. Units subscribed
for during the Initial Offer Period were issued on December 22, 2015.
Yen Hedged Units 1603 and USD Units 1603
The Initial Offer Period commenced on March 2, 2016 and closed on March 24, 2016. Units subscribed for
during the Initial Offer Period were issued on March 24, 2016.
Yen Hedged Units 1607 and USD Units 1607
The Initial Offer Period commenced on July 1, 2016 and closed on July 28, 2016. Units subscribed for
during the Initial Offer Period were issued on July 28, 2016.
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Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase of Units
The minimum repurchase for each Unitholder is 1 Unit.
Unitholders wishing to have Units repurchased should send ▶ completed Repurchase Notice, together with
such other information as may be required by the Administrator, to be received by the Administrator no
later than 5.00 p.m. (Tokyo time) on the relevant Repurchase Day or such other time as the Manager, after
consultation with the Trustee, may in any particular case determine, failing which the Repurchase Notice
will be held over until the next following Repurchase Day and Units will be repurchased at the repurchase
price applicable on that Repurchase Day.
A Repurchase Notice, once given, is irrevocable unless the Manager, after consultation with the Trustee,
determines otherwise generally or in any particular case or cases.
In order to comply with regulations aimed at the prevention of money laundering in any applicable
jurisdiction, the Administrator reserves the right to request such information as it considers
necessary in order to process any Repurchase Notice. The Administrator may refuse to process any
Repurchase Notice or delay payment of repurchase proceeds if ▶ Unitholder submitting Units for
repurchase delays in producing or fails to produce any information required by the Administrator or if
such refusal is necessary to ensure the compliance by the Trustee, the Administrator or the Manager with
any anti-money laundering law in any jurisdiction.
Repurchase fee
The each class has ▶ fixed seven year life and will be compulsory repurchased on the seventh anniversary
of the date of their issue (or if such day is not ▶ Business Day the immediately preceding Business Day) at
▶ price per Unit equal to the Net Asset Value per Unit of such class of Units determined as at the
Valuation Point on the date of such compulsory repurchase (or if that day is not also ▶ Valuation Day on
the immediately preceding Valuation Day).
If ▶ class is repurchased (either voluntarily or by way of compulsory repurchase) prior to the sixth
anniversary of the date of their issue ▶ repurchase fee, calculated as ▶ percentage of the purchase price
at the time of subscription, will be charged in accordance with the following scale and paid to the
Manager:
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Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase fee (continued)
Repurchase day Repurchase fee
Yen Hedged Units 1505 USD Units 1505
from May 28, 2016 to May 27, 2017 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from May 28, 2017 to May 27, 2018 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from May 28, 2018 to May 27, 2019 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from May 28, 2019 to May 27, 2020 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from May 28, 2020 to May 27, 2021 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from May 28, 2021
Nil Nil
Yen Hedged Units 1508 USD Units 1508
from August 28, 2016 to August 27, 2017 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from August 28, 2017 to August 27, 2018 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from August 28, 2018 to August 27, 2019 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from August 28, 2019 to August 27, 2020 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from August 28, 2020 to August 27, 2021 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from August 28, 2021
Nil Nil
Yen Hedged Units 1511 USD Units 1511
from November 25, 2016 to November 24, 2017 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from November 25, 2017 to November 24, 2018 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from November 25, 2018 to November 24, 2019 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from November 25, 2019 to November 24, 2020 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from November 25, 2020 to November 24, 2021 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from November 25, 2021
Nil Nil
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Note 12 - Terms of subscriptions and repurchases (continued)
Repurchase fee (continued)
Repurchase day Repurchase fee
Yen Hedged Units 1512 USD Units 1512
from December 22, 2016 to December 21, 2017 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from December 22, 2017 to December 21, 2018 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from December 22, 2018 to December 21, 2019 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from December 22, 2019 to December 21, 2020 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from December 22, 2020 to December 21, 2021 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from December 22, 2021
Nil Nil
Yen Hedged Units 1603 USD Units 1603
to March 23, 2017 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from March 24, 2017 to March 23, 2018 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from March 24, 2018 to March 23, 2019 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from March 24, 2019 to March 23, 2020 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from March 24, 2020 to March 23, 2021 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from March 24, 2021 to March 23, 2022 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from March 24, 2022
Nil Nil
Yen Hedged Units 1607 USD Units 1607
to July 27, 2017 JPY 200 per Unit USD 2.00 per Unit
from July 28, 2017 to July 27, 2018 JPY 175 per Unit USD 1.75 per Unit
from July 28, 2018 to July 27, 2019 JPY 150 per Unit USD 1.50 per Unit
from July 28, 2019 to July 27, 2020 JPY 125 per Unit USD 1.25 per Unit
from July 28, 2020 to July 27, 2021 JPY 100 per Unit USD 1.00 per Unit
from July 28, 2021 to July 27, 2022 JPY 50 per Unit USD 0.50 per Unit
from July 28, 2022
Nil Nil
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Note 13 - Forward foreign exchange contracts
As at January 31, 2018, the Series Trust had the following open forward foreign exchange contracts:
Unrealised Gain /
Amount Amount Maturity
Currency Bought Currency Sold
Bought Sold Date (Loss) in USD
February 05, 2018
USD 65,578,612 JPY 7,138,231,973 (67,465)
February 05, 2018
JPY 7,157,987,728 USD 63,251,575 2,576,184
April 27, 2018
JPY 7,102,972,648 USD 65,578,612 59,924
February 28, 2018
USD 8,580,266 EUR 6,855,000 41,200
USD 1,974,973 GBP 1,380,000 February 28, 2018 16,625
USD 696,178 AUD 860,000 February 28, 2018 613
February 28, 2018
USD 414,272 CAD 510,000 (820)
February 05, 2018
USD 2,122 JPY 241,436 (98)
February 05, 2018
USD 2,581 JPY 293,692 (119)
February 05, 2018
USD 4,803 JPY 536,826 (134)
February 05, 2018
USD 18,143 JPY 2,008,265 (325)
February 05, 2018
USD 18,022 JPY 2,011,566 (477)
February 05, 2018
USD 17,174 JPY 1,919,438 (478)
February 05, 2018
USD 16,786 JPY 1,893,453 (627)
February 05, 2018
USD 17,977 JPY 2,023,390 (630)
February 05, 2018
USD 17,907 JPY 2,018,715 (657)
February 05, 2018
USD 17,831 JPY 2,016,253 (711)
February 05, 2018
USD 19,768 JPY 2,248,961 (914)
February 05, 2018 (937)
USD 22,456 JPY 2,543,760
2,620,154
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2018 (continued)
Note 14 - Future contracts
As at January 31, 2018, the Series Trust had the following open future contracts:
Unrealised
Number
Market value
Maturity
Gain / (Loss)
Currency of Description
date in USD
contracts in USD
Short Positions
FUT US NOTE 10YR 6% Mar 2018 (24,814,686) 635,430
USD (204)
(24,814,686) 635,430
Long Positions
FUT CAN BD 10YR 6% Mar 2018
CAD 12 1,293,247 (42,181)
FUT EURO BOBL 5YR 6% Mar 2018
EUR 43 6,980,353 (93,572)
FUT EURO BUND 10YR 6% Mar 2018
EUR 15 2,967,973 (78,362)
FUT LONG GILT 10YR 4% Mar 2018
GBP 18 3,121,293 (51,110)
FUT US NOTE 5YR 6% Mar 2018 9,410,781 (135,430)
USD 82
23,773,647 (400,655)
234,775
Note 15 - Transaction costs
Transaction costs are defined as any broker commission fees, local, transfer and stock exchanges taxes
and any other charges and fees linked to the purchase and sale of investments. Transaction costs applied
to ▶ specific investment transaction through the use of spreads or directly deducted from the price of
the investments are excluded from the transactions costs calculation.
The Series Trust did not record any transaction costs relating to the purchase or sale of its
investments during the year ended January 31, 2018, due to the nature of its investments or the
markets where these were traded.
Note 16 - Subsequent event
After the close of business on 31 January 2018, Standish Mellon Asset Management Company LLC
merged with certain members of the BNY Mellon group of companies with the resulting entity being
BNY Mellon Asset Management North America Corporation.
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年5月末日現在)
Ⅰ. 資産総額
57,180,683.35 米ドル 6,253,280 千円
Ⅱ. 負債総額
149,415.29 米ドル 16,340 千円
Ⅲ. 純資産総額
57,031,268.06 米ドル 6,236,939 千円
(Ⅰ-Ⅱ)
円投資型1505 189,406 口 -
円投資型1508 18,251 口 -
円投資型1511 19,652 口 -
円投資型1512 189,310 口 -
円投資型1603 20,930 口 -
円投資型1607 66,968 口 -
Ⅳ. 発行済口数
米ドル投資型1505 32,353 口 -
米ドル投資型1508 20,199 口 -
米ドル投資型1511 31,016 口 -
米ドル投資型1512 13,264 口 -
米ドル投資型1603 2,846 口 -
米ドル投資型1607 4,921 口 -
円投資型1505 9,812 円
円投資型1508 10,129 円
円投資型1511 10,029 円
円投資型1512 10,087 円
円投資型1603 10,153 円
円投資型1607 9,938 円
Ⅴ. 1口当たり純資産価格
米ドル投資型1505 101.68 米ドル 11,120 円
米ドル投資型1508 104.81 米ドル 11,462 円
米ドル投資型1511 103.73 米ドル 11,344 円
米ドル投資型1512 104.58 米ドル 11,437 円
米ドル投資型1603 105.16 米ドル 11,500 円
米ドル投資型1607 102.18 米ドル 11,174 円
(注)本表中、Ⅰ、ⅡおよびⅢの数値は、ファンドの全クラスの資産を合計したシリーズ・トラストの資産
を表示したものです。
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
名 称 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り 33番A棟
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売会社に委託している場合、販売会社の責任で必
要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
名義書換の費用は受益者から徴収されません。
(ロ)受益者集会
受託会社は、基本信託証書の規定により要求された場合、またはトラスト受益者決議の場合1口当た
り純資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の10分の1以上となる受益証券の
保有者として登録された受益者により、もしくはシリーズ・トラスト受益者決議の場合特定のシリーズ・ト
ラストの受益証券の総口数の10分の1以上の保有者として登録された受益者により書面で要請された
場合、招集通知に記載される時間および場所において、適宜、全受益者またはファンドの受益者の集
会を招集します。各集会について集会の場所、日時および当該集会で提案される決議の概要を記載し
た書面による通知は、受託会社により、全受益者の集会の場合は各受益者に対し、またはファンドの
受益者の集会の場合はファンドの受益者に対し、15暦日前までに郵送されるものとします。集会の基
準日は、当該集会の招集通知に明記される日付の21暦日以上前とします。不注意から集会の招集通
知を受益者に送付しなかった場合、または受益者がかかる通知を受け取らなかった場合でも、当該集
会の議事は無効とならないものとします。受託会社または管理会社の取締役その他の授権された役員
は、集会に出席し、かつ、発言することができます。
定足数は受益者2名としますが、受益者が1名しか存在しない場合、定足数は当該受益者1名としま
す。いずれの集会においても、集会の議決に付される決議は、書面で行われる投票により決定される
ものとし、トラスト受益者決議の場合1口当たり純資産価格の総額が全シリーズ・トラストの純資産総額
の50%以上となる受益証券を保有する受益者により、またはシリーズ・トラスト受益者決議の場合特定
のシリーズ・トラストの受益証券の総口数の過半数を保有する受益者により承認された場合、投票の
結果は当該集会の決議とみなされます。トラスト受益者決議に関する純資産総額の計算は、当該集会
の直前の評価日の評価時点で行われます。投票の際、議決権は本人または代理人により行使するこ
とができます。
文書の提供および閲覧
基本信託証書、基本信託証書の補足信託証書、管理事務代行契約、保管契約、受託会社および/ま
たは管理会社間で締結されたファンドに関する業務提供者を任命する契約、ファンド証券の販売会社
を任命する契約ならびに一切の年次報告書および半期報告書の写しは、あらゆる日(土曜、日曜およ
び祝日を除きます。)の通常の営業時間に管理事務代行会社の事務所において無料で閲覧可能であ
り、合理的な料金を支払った上でその写しを入手することができます。
(ハ)受益者に対する特典
受益者に対する特典はありません。
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(ニ)受益証券の譲渡制限の内容
各受益者は、受託会社の事前の書面による承諾に従い、管理会社との協議後、受託会社が随時承認
する様式の書面により、いずれの受益証券についても名義書換ができます。ただし、譲受人は、関連も
しくは該当する管轄地における制定法、政府その他の要求もしくは規制、または該当する時点において
有効な受託会社の方針を遵守するため、その他受託会社の要請に従い、受託会社、または適正に授
権された受託会社の代理人が要求する情報を、事前に提供するものとします。さらに、譲受人は、(a)
適格投資家への名義書換であること、(b)譲受人が、専ら投資目的のために、自己勘定で受益証券を
取得していること、および(c)受託会社がその裁量により要求するその他の事項につき書面で受託会
社に対して表明する必要があります。
(ホ)その他外国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項はありません。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
2018 年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円(全額払込済)、授権株式総数は、普通株式
450,000株および償還可能優先株式450,000株、発行済株式数は、普通株式1,000株および償還可能優先株式
1,000株です。
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)管理会社の機構
管理会社はケイマン諸島において設立され、現在存続している法人です。2019年5月1日現在、同社の取締
役会は、以下の3名の取締役から構成されます。
スコット・レノン 取締役
リチャード・T・クリングマン 取締役
ジョゼフ・ジェナコ 取締役
権限を授権された取締役がファンドに関して管理会社を代理します。
管理会社は、ファンドの管理事務をノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に委託しており、また、投資運
用業務をBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に委託しています。
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2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行および信託業
務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことのできるようなその他の業
務を営むことを含みます。
管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行います。管理会社
は、投資運用会社であるBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社にファンドの投資運用業務
を委託しており、また、ファンド資産の保管業務、純資産価格の計算その他の管理業務をノムラ・バンク・ルク
センブルクS.A.に委託しています。
2019 年4月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っています。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産額の合計
ケイマン諸島籍 オープン・エンド型契約型投資信託 19 482,476,056,216 円
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3【管理会社の経理状況】
(1)管理会社であるBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「当社」とい
う。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)第131条第5項本文を適用し、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8
月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
また、財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(自 2018年1月1日 至
2018年12月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 1,582,306 1,681,223
未収委託者報酬 269,459 249,131
前払販売関連費用 6,391,211 6,339,519
未収入金 442,099 529,456
- 16,824
デリバティブ債権
流動資産計 8,685,076 8,816,155
資産合計 8,685,076 8,816,155
負債の部
流動負債
未払金 946,745 642,298
未払費用 732,673 688,124
4,395 -
デリバティブ債務
流動負債計 1,683,814 1,330,422
負債合計 1,683,814 1,330,422
純資産の部
株主資本
資本金 246 246
資本剰余金
その他資本剰余金 1,193,830 1,193,830
利益剰余金
その他利益剰余金
5,807,184 6,291,655
繰越利益剰余金
株主資本合計 7,001,261 7,485,732
純資産合計 7,001,261 7,485,732
負債・純資産合計 8,685,076 8,816,155
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年1月1日 (自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
営業収益
委託者報酬 3,148,250 3,100,923
3,326,879 3,278,975
販売管理報酬等
営業収益計 6,475,129 6,379,898
営業費用
支払手数料 2,759,020 2,720,221
2,924,190 2,944,151
販売関連費用
営業費用計 5,683,210 5,664,372
一般管理費
事務委託費 351,359 243,170
19,115 20,298
諸経費
一般管理費計 370,475 263,469
営業利益 421,443 452,056
営業外収益
受取利息 354 241
- 35,061
為替差益
営業外収益計 354 35,303
営業外費用
支払利息 8,741 -
34,285 -
為替差損
営業外費用計 43,027 -
経常利益 378,770 487,360
特別損失
前払販売関連費用追加償却費 - *1 2,889
税引前当期純利益 378,770 484,470
当期純利益 378,770 484,470
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(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他 純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 5,428,414 6,622,490 6,622,490
当期変動額
当期純利益 378,770 378,770 378,770
当期変動額合計 - - 378,770 378,770 378,770
当期末残高 246 1,193,830 5,807,184 7,001,261 7,001,261
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他 純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 5,807,184 7,001,261 7,001,261
当期変動額
当期純利益 484,470 484,470 484,470
当期変動額合計 - - 484,470 484,470 484,470
当期末残高 246 1,193,830 6,291,655 7,485,732 7,485,732
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注記事項
(重要な会計方針)
1.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
2.前払販売関連費用の処理方法
前払販売関連費用には、受益証券販売会社に支払った販売手数料を計上しており、将来ファンドから収受す
る販売管理報酬及び解約時には投資家から回収する手数料(販売管理報酬等)に対応させて営業費用の販売関
連費用にて計上しております。
(損益計算書関係)
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
*1. 前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当該見込み
額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しております。
( 株主資本等変動計算書関係 )
前事業年度(自 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日)
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 (株) 1,000 - - 1,000
優先株式 (株) 1,000 - - 1,000
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 (株) 1,000 - - 1,000
優先株式 (株) 1,000 - - 1,000
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( 金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は資産運用管理業務を行っております。これらの事業により生じる営業債権である未収委託者報酬、未
収入金の管理はきわめて重要であると認識しております。
これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限定して
おり、外貨建預金については、為替予約を用いて管理しております。
必要資金については銀行からの借入により調達しており、必要に応じて短期借入により資金調達する方針で
あります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権は分別保管されているファンドの信託財産から回収されるため、信用リスクはほとんどないと認識
しております。なお、営業債権のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
また、短期借入金については、金利の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されております。
預金のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
借入金に係る金利の変動リスク及び為替の変動リスクにつきましては、市場の動向を継続的に把握しそ
の抑制に努めております。預金のうち、外貨建てのものについては急激な為替変動リスクを抑制するた
め、短期の為替予約を用いております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管
理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることがあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度 ( 2017年12月31日)
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 1,582,306 1,582,306 -
(2) 未収委託者報酬 269,459 269,459 -
(3) 未収入金 442,099 442,099 -
資産計 2,293,864 2,293,864 -
(1) 未払金 946,745 946,745 -
(2) 未払費用 732,673 732,673 -
負債計 1,679,418 1,679,418 -
デリバティブ取引(*1)
(1) ヘッジ会計が適用されていな
(4,395) (4,395) -
いもの
(2) ヘッジ会計が適用されている
- -
-
もの
デリバティブ取引計 (4,395) (4,395) -
(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に
ついては( )で示しております。
当事業年度 ( 2018年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 1,681,223 1,681,223 -
(2) 未収委託者報酬 249,131 249,131 -
(3) 未収入金 529,456 529,456 -
資産計 2,459,810 2,459,810 -
(1) 未払金 642,298 642,298 -
(2) 未払費用 688,124 688,124 -
負債計 1,330,422 1,330,422 -
デリバティブ取引(*1)
(1) ヘッジ会計が適用されていな
16,824 16,824 -
いもの
(2) ヘッジ会計が適用されている
- -
-
もの
デリバティブ取引計 16,824 16,824 -
(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に
ついては( )で示しております。
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( 注1) 金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、並びに(3) 未収入金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
負 債
(1) 未払金、並びに(2) 未払費用
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
( 注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度 ( 2017年12月31日)
1 年超 5 年超
1 年以内 5 年以内 10 年以内 10 年超
( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円)
現金・預金 1,582,306 - - -
未収委託者報酬 269,459 - - -
未収入金 442,099 - - -
合 計 2,293,864 - - -
当事業年度 ( 2018年12月31日)
1 年超 5 年超
1 年以内 5 年以内 10 年以内 10 年超
( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円)
現金・預金 1,681,223 - - -
未収委託者報酬 249,131 - - -
未収入金 529,456 - - -
合 計 2,459,810 - - -
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(デリバティブ取引関係)
1 .ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度 ( 2017年12月31日)
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 1 年超
種類
(千円) (千円) (千円) (千円)
為替予約取引
市場取引以
売建
外の
取引
オーストラリアドル 1,314,384 - △4,395 △4,395
1,314,384 -
合計 △4,395 △4,395
当事業年度 ( 2018年12月31日)
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 1 年超
種類
(千円) (千円) (千円) (千円)
為替予約取引
市場取引以
売建
外の
取引
オーストラリアドル 793,350 - 16,824 16,824
合計 793,350 - 16,824 16,824
(注)時価の算定方法
契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度 ( 2017年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 ( 2018年12月31日)
該当事項はありません。
( セグメント情報等)
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「管理業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前 事業年度 (自 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 )
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,148,250 3,326,879 6,475,129
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90%超は本邦におけるものであるため、記載を省略しておりま
す。
3. 主要な顧客ごとの情報
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外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10 %以上を占める相手先がないため、記載を省略して
おります。
当 事業年度 (自 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 )
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,100,923 3,278,975 6,379,898
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90%超は本邦におけるものであるため、記載を省略しておりま
す。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略してお
ります。
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(関連当事者 との取引 )
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前 事業年度(自 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日)
資本金
事業の内 議決権等
取引の 期末残高
又は出 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 容又は職 の所有(被 科目
資金 との関係 (千円)
内容 (千円)
業 所有)割合
投資運用
BNY メロン・
委託
同一の
2,619,144
東京 投資運用 ( 注2) 未払
アセット・マ
親会社 795 百万 資産運用 623,629
都 千 なし 委託 費用
ネジメント・
を持つ 円 業務
346,848
代田区 役員の兼任 事務委託
ジャパン株式
会社
( 注4)
会社
預金の引
349,327
預金取引 出(純額) 預金 1,545,854
( 注3)
資金の借
1,662,535
入(注3)
資金の返 短期
2,010,632
同一の
-
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
済(注3) 借入金
ニュー 百万米 銀行業 なし
資金の借入
メロン銀行
を持つ
ヨーク ドル
会社
利息の
支払
8,741
( 注3)
デリバ
デリバ
ティブ取
デリバティ
引による
ティブ 4,395
71,472
ブ取引
支出
債務
( 注3)
( 注) 取引条件及び取引条件の決定方針
(1) 取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額を支
払っております。
(3) 当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(4 ) 事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料
等の経費相当額に基づいて算出されております。
当 事業年度(自 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日)
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資本金
事業の内 議決権等
取引の 期末残高
又は出 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 容又は職 の所有(被 科目
資金 との関係 (千円)
内容 (千円)
業 所有)割合
投資運用
BNY メロン・
委託
同一の
2,589,840
東京 投資運用 ( 注2) 未払
アセット・マ
親会社 795 百万 資産運用 602,841
都 千 なし 委託 費用
ネジメント・
を持つ 円 業務
239,271
代田区 役員の兼任 事務委託
ジャパン株式
会社
( 注4)
会社
預金の引
28,837
預金取引 出(純額) 預金 1,515,030
( 注3)
同一の
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
ニュー 百万米 銀行業 なし
メロン銀行
を持つ
ヨーク ドル
デリバ
会社
デリバ
ティブ取
デリバティ
引による
ティブ 16,824
32,141
ブ取引
入金
債権
( 注3)
( 注) 取引条件及び取引条件の決定方針
(1) 取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額を支
払っております。
(3) 当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(4 ) 事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料
等の経費相当額に基づいて算出されております。
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2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
1 株当たり純資産額 3,500,630 円62銭 3,742,866 円6銭
1 株当たり当期純利益金額 189,385円47銭 242,235円44銭
( 注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
項目
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
当期純利益(千円) 378,770 484,470
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 378,770 484,470
期中平均株式数 2,000 2,000
うち、普通株式 1,000 1,000
うち、普通株式と同等の株式:
優先株式 1,000 1,000
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
受託会社、管理会社、管理事務代行会社、保管会社、投資運用会社、副投資運用会社、ならびにこれらの持株
会社、かかる持株会社の株主および子会社ならびにその取締役、役員、従業員、代理人および関連会社(以下
「関係当事者」といいます。)の各々は、場合によりファンドとの利益相反を招きうる他の金融活動、投資活動
その他の専門的な活動に関与することがあります。かかる活動には、他の投資信託の受託者、管理事務代行者、
保管者、管理者、投資運用者または販売者として活動すること、および他の投資信託または他の会社の取締役、
役員、アドバイザーもしくは代理人として行為することが含まれます。特に、管理会社は、ファンドと類似また
は重複する投資目的を有する他の投資信託に対する運用または助言に関与することが予想されます。さらに、受
託会社の関連会社は、ファンドに対し、管理会社に承認される条件により銀行サービスおよび金融サービスを提
供することができ、この場合かかる銀行サービスおよび金融サービスの提供により得られた利益は関係当事者が
保有することとなります。受託会社および管理会社は、第三者に対しファンドに提供されたものと類似するサー
ビスを提供することができ、かかる行為により得られた利益につき説明する責任を負わないものとします。利益
相反が生じた場合、受託会社および管理会社(のうち該当する方)は、これが公平に解決されることを確保する
努力を行うものとします。異なる顧客(ファンドを含みます。)への投資機会の配分において、管理会社は、か
かる義務につき利益相反に直面する可能性があります。ただし、管理会社は、当該状況下の投資機会が公平に配
分されることを保証します。
各ファンドは、関係当事者またはかかる者により助言もしくは管理される投資信託または投資勘定から証券を
取得するか、またはこれらに対し証券を処分することができます。関係当事者(受託会社を除きます。)は、受
益証券を保有し自己が適切と判断するところに従い取引を行うことができます。関係当事者は、類似の投資対象
がファンドにより保有されるか否かにかかわらず、自己の勘定で投資対象を購入、保有または取引することがで
きます。
関係当事者は、受益者との間で、または自己の証券がファンドによりもしくはその勘定で保有されている事業
体との間で金融その他の取引を行うか、またはかかる取引に関与することができます。さらに、関係当事者は、
該当するファンドのためであるか否かを問わずファンドの勘定で行ったファンドの投資対象の売却または購入に
関し、自らが取り決める手数料および利益を受領することができます。
5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款は、株主総会の決議に基づき変更されます。
(2)事業譲渡または事業譲受
当初、管理会社の全ての発行済株式は、メロン・インターナショナル・ホールディング・コーポレーション
(以下「MIHC」といいます。)が保有していました。その後MIHCは解散し、この解散に伴い、その当
時MIHCの普通株9,900株を保有していた、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション
の完全子会社であるメロン・バンク・エヌ・エイ(以下「メロン・バンク」といいます。)は、メロン・バン
ク・インターナショナルに分配された一定額の現金を除くMIHCの資産および負債を全て引受けました。
その後、メロン・バンクはMIHCの解散に伴い受領した、メロン・バンクが保有する一定額の現金を除く
全ての資産をメロン・オーバーシーズ・インベストメント・コーポレーション(以下「MOIC」といいま
す。)に提供しました。管理会社の全ての発行済株式は、MOICに提供されたかかる資産に含まれていたた
め、管理会社はMOICの完全子会社になりました。
その後、MOICは、MOICが保有する管理会社の全ての発行済株式を同じくBNYメロン・グループの
グループ会社であるエムビーシー・インベストメンツ・コーポレーション(以下「MBC」といいます。)に
譲渡したため、2018年12月末日現在、管理会社はMBCの完全子会社です。
(3)出資の状況
該当ありません。
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(4)訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または及
ぼすことが予想される事実はありません。
管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年です。
管理会社の存続期間は無期限です。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができます。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
① 資本金の額
2019 年6月末日現在、受託会社の払込資本金の額は、25,921,000米ドル(約28億3,472万円)です。
② 事業の内容
受託会社はケイマン諸島の法律に基づき1965年に設立された信託銀行であり、銀行、信託および投資
サービスを包括的に提供しています。その顧客には、ケイマン諸島だけでなく世界各地の個人、法人そ
の他の機関が含まれます。受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(2018年改訂)に基づ
き適法に設立され、存続しており、現在行っている自己の事業につき許可を受けています。また、受託
会社は、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンド管理者としての許
可も受けています。
(2)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
① 資本金の額
2019 年6月末日現在、資本金の額は、2,800万ユーロ(34億872万円)です。
(注)ユーロの円換算は、別段の記載がない限り、便宜上、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=121.74円)によります。
② 事業の内容
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.は、ルクセンブルグの法律に基づき1990年に有限会社として設立さ
れ、銀行業務に従事しています。
(3)BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(「投資運用会社」)
① 資本金の額
2019 年3月末日現在、投資運用会社の資本金の額は7億9,500万円です。
② 事業の内容
投資運用会社は、1998年11月に日本において設立され、金融商品取引法に基づく登録を受け、投資
運用業、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいます。
(4)メロン・インベストメンツ・コーポレーション(「副投資運用会社」)
① 資本金の額
2018 年2月1日現在、副投資運用会社の払込資本金の額は、約4,506百万米ドル(約4,928億円)です。
② 事業の内容
有価証券等にかかる投資運用業務を営んでいます。
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(5)野村證券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
① 資本金の額
2019 年6月末日現在、資本金の額は、100億円です。
② 事業の内容
金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受、募集
その他第一種金融商品取引業に関連する業務を行っています。同社は2019年6月末日現在、日本国
内に156の本支店を有し、顧客に第一種金融商品取引業に関するサービスを提供しています。なお、
様々な投資運用業者発行の投資信託について指定金融商品取引業者として、また、外国投資信託の
販売会社および代行協会員としてそれぞれ証券の販売業務・買戻の取次業務を行っています。
2【関係業務の概要】
(1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
受託会社は、基本信託証書および2012年1月18日付のファンドに係る補足信託証書に基づき、ファンド
の受託業務を行います。
(2)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
管理事務代行会社は、ファンドに関して管理事務、登録および名義書換を行います。また、管理事務代
行契約に基づき、受託会社および管理会社の監督のもと、ファンドの業務を行い、ファンドの会計記録
を維持し、ファンドの純資産総額の算定を行います。
保管会社は、保管契約に定めるとおり、保管する証券の処理、評価および報告業務を行います。かか
る業務には、信託および保護預り、資金管理および証券移動、ならびに月次評価といった業務が含ま
れます。
(3)BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(「投資運用会社」)
投資運用会社は、管理会社から委託を受け、投資運用契約に基づきファンドに関する投資運用業務を
行います。
(4)メロン・インベストメンツ・コーポレーション(「副投資運用会社」)
副投資運用会社は、投資運用会社から委託を受け、副投資運用契約に基づきファンドに関する副投資
運用業務を行います。
(5)野村證券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
代行協会員の業務およびファンド証券の販売業務・買戻しの取次業務を行います。
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3【資本関係】
(1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
該当事項ありません。
(2)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の最終的な親会社である野村ホールディングス株式会社は、野村
證券株式会社の親会社です。
(3)BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(「投資運用会社」)
投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの完全子会社です。
(4)メロン・インベストメンツ・コーポレーション(「副投資運用会社」)
副投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの子会社です。
(5)野村證券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
野村證券株式会社の親会社である野村ホールディングス株式会社は、ノムラ・バンク・ルクセンブルク
S.A.の間接的な親会社です。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 ミューチュアル・ファンド法が制定された1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単独
法は存在しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島内に
おいてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(2018年改訂)
(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケ
イマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信
託会社法、会社管理法(2018年改訂)または地域会社(管理)法(2019年改訂)の下で規制されてい
た。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多く
のユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃から設立され、概し
て連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」とい
う。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社
が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・
パートナーシップを設定した。
1.3 2018年12月現在、活動中の規制を受けている投資信託の数は10,992(2,946のマスター・ファンドを含
む。)であった。またそれに加え、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託が存在してい
る。
1.4 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)およびオフショア・バンキング
監督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 1993年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法(2019年改訂)(以下「ミューチュアル・
ファンド法」という。)は、オープンエンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対する
規則を制定している。クローズドエンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規
制の対象ではない。銀行、信託会社、保険会社および会社の管理者をも監督しており金融庁法(2018年
改訂)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下
「CIMA」という。)が、ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任を課せられている。
ミューチュアル・ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
2.2 投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシッ
プ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択に
より買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通
じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されて
いる。
2.3 ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権に関す
る投資者が15名以内であり、その過半数によって投資信託の取締役、受託会社もしくはジェネラル・
パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケイマン諸島外で設立され、ケイマン諸
島において公衆に対して勧誘を行う一定の投資信託である。
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3.規制を受ける投資信託の三つの型
3.1 免許投資信託
この場合、投資信託によってCIMAに対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細
を記述した法定の様式(MF3)による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎年4,268
米ドルの手数料が納入されなければならない。設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理す
るのに十分な専門性を有した健全な評判の者が存在しており、かつファンドの業務および受益権を募る
ことが適切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。そ
れぞれの場合に応じて、投資信託の取締役、受託会社およびジェネラル・パートナーに関する詳細な情
報が要求される。この投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理
者としてケイマン諸島の免許を受けた者が選任されない投資信託に適している(第3.2項参照)。
3.2 管理投資信託
この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所
を指定する。同管理者および投資信託により作成された目論見書が、投資信託および投資信託に対する
業務提供者の詳細を要約した法定様式(MF2およびMF2A)とともにCIMAに対して提出されな
ければならない。投資信託管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理が
投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益
権を募る方法が適切に行われること、および投資信託がケイマン諸島において設立または設定されてい
ない場合には、CIMAにより承認された国または領土において設立または設定されていることを満た
していることが要求される。当初手数料および年間手数料は4,268米ドルである。投資信託管理者は主た
る事務所を提供している投資信託(もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もし
くはジェネラル・パートナー)がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となってお
り、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があ
るときは、CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条投資信託)
(a)規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
(ⅰ)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの
(ⅱ)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(ⅲ)投資信託が(ミューチュアル・ファンド法で定義される)マスター・ファンドであり、下記のい
ずれかに該当するもの
(A)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの、または
(B)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
(b)上記の(ⅰ)および(ⅱ)に分類される投資信託は、投資信託と業務提供者の一定の詳細内容をCIM
Aに対して届け出なければならず、かつ4,268米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければ
ならない。上記の(ⅲ)に分類される投資信託で、販売用書類が存在しない場合、投資信託は、マス
ター・ファンドの一定の詳細内容をCIMAに対して届け出なければならず(MF4様式)、かつ
3,049米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。
4.投資信託の継続的要件
4.1 いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか否
かの判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書を発
行しなければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な
開示に関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要な変
更、例えば、取締役、受託会社、ジェネラル・パートナー、投資信託管理者、監査人等の変更の場合に
は改訂目論見書を提出する義務を負っている。
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4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か月
以内に監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれ
かに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し報告す
る 法的義務を負っている。
(a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則(2018年改訂)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免許
の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったとき
はこれをCIMAに通知しなければならない。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(2018年改訂)に従って、すべての
規制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項
目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の
延長を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含
み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の
運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から
受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確
性または完全性については法的義務を負わない。
5.投資信託管理者
5.1 免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。
ケイマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行う場合は、そのいずれかの免許が要
求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理を
し、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取締役を提供
することを含むものとし、管理と定義される。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、かつ、投資信
託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適格かつ適正な者
により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄
を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をC
IMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。
投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最低純
資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから有
しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねば
ならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、第3.2項に定めた状
況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為することが
できるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投
資信託の運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理すること
を認める。CIMAの承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針で
は、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しか
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し、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、ミューチュアル・ファン
ド法第4(3)条(第3.3項参照)に基づき規制されていない場合またはミューチュアル・ファンド法第4
(4) 条(第2.3項参照)に基づく例外にあたる場合は、別個に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以
内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で投資信託
管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは
CIMAに対し報告する法的義務を負っている。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうし
ようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則または免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供す
ることを要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIM
Aの承認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488米ドルであ
り(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドル
である。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは
42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年間手
数料は8,536米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法(2018年改訂)(以下「会社法」という。)に従って通常
額面株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保証に
よる有限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有
する。
(b)設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、
および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これを
その記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官に提
出することを含む。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例
えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能であ
る。
(d)投資信託がいったん登録された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
(ⅰ)各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写し
を会社登記官に提出しなければならない。
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(ⅲ)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならな
い。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することが
できる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明
するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(e)会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモ
ン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなけれ
ばならない。
(f)会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方
を発行することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は資本金から株式の償
還または買戻しをすることができる。ただし、会社は、資本金からの支払後においても、通常の事業
の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力を維持する)ことを条
件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から
分配金を支払う場合は取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債務
を支払うことができる、すなわち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
(l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
(m)会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、
所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人受
託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受け
る。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2018年改訂)は、英国の1925年
受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)
投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持す
る。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書および
ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者
としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
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(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルまたはプライベー
ト・エクイティ・ファンドにおいて一般的に用いられる。
(b)リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似してい
る。それは法によって創設されたものであり、その法とは、英国の1907年リミテッド・パートナー
シップ法に基礎を置き、今日では他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側面
を組み込んでいるケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップ法(2018年改訂)(以下「免除
リミテッド・パートナーシップ法」という。)である。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(個人、企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者である
か、同島において登録されているかまたは同島で設立されたものでなければならない。)およびリミ
テッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されることに
よって形成される。登録はジェネラル・パートナーが、リミテッド・パートナーシップ登記官に対し
法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシッ
プの業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パートナー
が業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・
パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
(e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
により異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負っている。
また、たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法(2013年改訂)の下での、ジェネラ
ル・パートナーシップの法理が適用される。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退
任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する国
または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法
(2017年改訂)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録
簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップ
の権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利はパートナー
シップを解散せずに買い戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業
務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・パー
トナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
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(k)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定
申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)に
よる規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定
する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パート
ナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保
し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規
制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者
に対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明
をCIMAに対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
の規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事
業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等
裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資
産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認め
る権限を有している。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの
行為またはすべての行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
行おうとしている場合
(d)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(e)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
つ正当な者ではない場合
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるため
に、CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由
を確認するものとする。
(a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提
出すること
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は以下のとおりとする。
(a)第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について
有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと
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(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
れらの条件を改定し、撤廃すること
(c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護す
るために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求
めて、グランドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、C
IMAは投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に
対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を排
除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提
供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている
事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関す
る勧告をCIMAに対して行う。
(c)第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧
告をCIMAに対して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場
合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CI
MAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることが
できる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規定に従
い解散されるように申し立てること
(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
を求めてグランドコートに申し立てること
(e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適
切と考える行為をとることができる。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と
考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグ
ランドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)
項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社
に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行
うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、
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第4(1)(b)条(管理投資信託)または第4(3)条(第4(3)条投資信託)に基づき投資信託について有効
な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間
内にCIMAに対し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に
従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしている
と信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュア
ル・ファンド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提
供するように指示できる。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信
託の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることが
でき、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしく
は解散に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置を
とることができる。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそ
うしようと意図している場合
(c)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
はそのように意図している場合
(d)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合。
(e)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
は適正かつ正当な者ではない場合
(f)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
は適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
に、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとす
る。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
託に関し所定の年間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされていること
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(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出する
こと
(b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任
すること
(d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当
該管理者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を
保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権
者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して投
資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行
為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCI
MAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理に
ついて実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は
管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
(c)第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推
奨をCIMAに対して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a)第8.15項の義務に従わない場合、または
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMA
は、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を
執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託管理者が会社の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の規
定に従い解散されるように申し立てること
(c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為
をとることができる。
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8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者
の債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命
じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理
者の免許を取り消すことができる。
(a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめ
てしまっているという要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMA
が第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたもの
とみなされる。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファ
ンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送
達を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
(a)規制投資信託
(b)免許投資信託管理者
(c)規制投資信託であった人物、または
(d)免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの
債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド
法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしている
と疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官および
その者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行すること
ができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
(d)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
ようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われ
ようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが実
際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去
られた場所に返還すべきものとする。
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9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。こ
の規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報を
開示することができる。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請。
(b)投資信託に関する事柄
(c)投資信託管理者に関する事柄
ただし、これらの情報は、CIMAがミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を実
行する過程で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
(a)CIMAがミューチュアル・ファンド法により付与された職務を行うことを援助する目的の場合
(b)例えば2016年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律(2019年改訂)または薬物濫用法(2017年改
訂)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許可さ
れた場合
(c)開示される情報が投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約また
は統計的なものである場合
(d)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務
を当該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定され
ている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件と
する。
(e)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の
内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応
じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反
は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に
対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事
責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実で
あるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(1996年改訂)
(a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約
前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実で
あるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの
限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与え
るものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠償を容認する
ことを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に対
し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
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(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔
的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の
表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうか
ら、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、
設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっ
ても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との
間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限
りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(2019年改訂)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような
声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑
に処せられる。
12.2 刑法(2019年改訂)第247条、第248条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取
得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可
能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 会社
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会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発的
なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自
体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされる
こ とになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所
に申立てる権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の
規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散
すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、も
しあれば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパート
ナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:第7.17
(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契
約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の
投資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止
条約を締結していない。免除会社、受託会社、およびリミテッド・パートナーシップは、将来の課税に
対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、第6.2(g)項および第6.3(i)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に
向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、
「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、そ
の証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社または
パートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日現在存在して
いる投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づ
く「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家
向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選択
(当該選択は撤回不能である)をすることができる。
14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用
がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならな
い。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の
募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、
証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告
書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
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14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投
資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信
託 の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守している
こと、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書
を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・ト
ラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パート
ナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の
発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に公
表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買戻価
格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保す
ること
(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営者
が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家
名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づ
けられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が当
該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投
資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信託の
業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の
運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCI
MAに通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または同等の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者
にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または任
務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCI
MAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとす
る。「同等の法域」とは、犯罪収益に関する法律の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止対
策グループにより承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で規
制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家
向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービ
ス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契
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約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社および
運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収
益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する
写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1
か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを
提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベ
ルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために定期的に
調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で設
立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規則の
解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運用業務を提供す
る目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために任命された事業
体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則の解釈上、
「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(2019年改正)の別表2第3項に規定される活
動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提
供者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合に
は、運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社また
はジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務に
は下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契
約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に
送金されるようにすること
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確
実に充当されるようにすること
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載さ
れる当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必
要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投資
制限が適用されている。
(e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニット・
トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空
売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の
空売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資信託
の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
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(A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集
団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超えない期間に
限 り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
(B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを
不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資家
向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判
断する場合、
本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除
く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会
社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得
直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資産価額の
15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問会社は、当該投資
対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に開示されている場合、当
該投資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益
を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のため
に引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総
数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付株
式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の
資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資顧問会社も
しくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧
問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パート
ナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の投資対象
を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームで
ある場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体の
グループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する
特別目的事業体である場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会
社が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財
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務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
る。
14.11 監査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人
を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
ならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届
け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に
重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書
は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所
において無料で入手することができなければならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登
記上の住所
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重大
な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する
場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券
面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
(xⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(xⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資家
向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に関す
る記述
(xⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(xⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に適
用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
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(xⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその他
のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算に関
する情報
(xⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する説
明
(xⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしくは
規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得する予
定である場合)、その旨の記述
(xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(xxⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンスま
たは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあたり、
金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載された意見もしくは
記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる
営業所の住所または両方の住所を含む)
(xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の住
所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしくは
主たる営業所の住所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されています。
2018 年2月1日 臨時報告書
2018 年7月31日 有価証券報告書(第3期)
2018 年10月31日 半期報告書(第4期中)
第5【その他】
該当事項はありません。
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別紙
定義
本書では、以下の表現は以下の意味を有します。
「営業日」 ルクセンブルグ、ニューヨークおよび東京において銀行および日本
における金融商品取引業者が営業を行う日(毎年12月24日を除きま
す。)、または管理会社が随時に決定するその他の日をいいます。
「英文目論見書」 ファンドに関する2010年7月付英文目論見書をいい、適宜変更また
は補足されます。
「円」および「¥」 日本の法定通貨をいいます。
「円投資型1505」 NM世界金融債券ファンドの円投資型1505と称する受益証券をいい
ます。
「円投資型1508」 NM世界金融債券ファンドの円投資型1508と称する受益証券をいい
ます。
「円投資型1511」 NM世界金融債券ファンドの円投資型1511と称する受益証券をいい
ます。
「円投資型1512」 NM世界金融債券ファンドの円投資型1512と称する受益証券をいい
ます。
「円投資型1603」 NM世界金融債券ファンドの円投資型1603と称する受益証券をいい
ます。
「円投資型1607」 NM世界金融債券ファンドの円投資型1607と称する受益証券をいい
ます。
「円投資型受益証券」 円投資型1505、円投資型1508、円投資型1511、円投資型1512、円投
資型1603および円投資型1607を総称していいます。
「買付申込書」 管理事務代行会社から入手することができる受益証券の買付申込書
をいいます。
「買戻請求書」 管理事務代行会社から入手できる買戻請求書をいいます。
「買戻日」 各営業日、またはファンドに関し管理会社が随時決定するその他の
日をいいます。
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「管理会社」 トラストの管理会社としてのBNYメロン・インターナショナル・
マネジメント・リミテッドをいいます。
「管理事務代行会社」 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.をいいます。
「管理事務代行契約」 受託会社、管理会社および管理事務代行会社間で締結された管理事
務代行契約をいい、同契約に基づきファンドの管理事務代行者とし
て管理事務代行会社が選任されています。
「基本信託証書」 受託会社および管理会社間で締結されたトラストを設立する2010年
6月22日付基本信託証書(随時修正または補足されるものを含みま
す。)をいいます。
「受益者」 ある時点における受益者名簿に登録された受益証券保有者をいいま
す。
「受益証券」 ファンドの受益証券をいいます。受益証券は異なるクラスにつき発
行されることができ、文脈上別の解釈が求められる場合を除き、す
べてのクラスの受益証券を含みます。
「受託会社」 トラストの受託者としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カ
ンパニー(ケイマン)リミテッドをいいます。
「純資産総額」 ファンドの純資産総額をいいます。
「シリーズ・トラスト受益 あるシリーズ・トラストの発行済受益証券口数の過半数の保有者が
者決議」 書面により承認した決議、または当該シリーズ・トラストの受益者
集会において基本信託証書の規定に基づき当該シリーズ・トラスト
の受益者により可決された決議をいいます。
「S&P」 S&Pグローバル・レーティングをいいます。
「設定日」 円投資型1505および米ドル投資型1505については2015年5月28日、
円投資型1508および米ドル投資型1508については2015年8月28日、
円投資型1511および米ドル投資型1511については2015年11月25日、
円投資型1512および米ドル投資型1512については2015年12月22日、
円投資型1603および米ドル投資型1603については2016年3月24日、
円投資型1607および米ドル投資型1607については2016年7月28日、
または各クラスについて管理会社が単独の裁量により決定するその
他の日をいいます。
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「代行協会員」 ファンドの代行協会員としての野村證券株式会社をいいます。
「適格投資家」 以下の(ⅰ)から(ⅳ)に該当しない者、法人もしくは法主体また
は管理会社が受託会社の承諾を得てファンドについて随時特定もし
くは指定するその他の者もしくは団体をいいます。
(ⅰ)米国の市民もしくは居住者、米国で設立されたもしくは存続
するパートナーシップ、または米国法に基づき設立されたもしくは
存続する法人、信託もしくはその他の法主体、(ⅱ)ケイマン諸島
に居住もしくは住所を置く者、法人もしくは法主体(慈善信託もし
くはその他の慈善団体、または免税もしくは非居住ケイマン諸島会
社を除きます。)、(ⅲ)適用法に違反することなく受益証券の購
入もしくは保有が不可能である者、ならびに(ⅳ)上記(ⅰ)から
(ⅲ)に規定される者、法人もしくは法主体のための保管者、名義
人もしくは受託者。
「投資運用会社」 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社をいい
ます。
「投資運用契約」 2015 年4月13日付の管理会社と投資運用会社との間の投資運用契約
(その後の変更を含みます。)をいい、同契約に基づきファンドの
投資運用者として投資運用会社が選任されています。
「トラスト」 ケイマン諸島法に基づき設立されたオープン・エンド型アンブレラ
型ユニット・トラストであるジャパン・オフショア・ファンド・シ
リーズをいいます。
「トラスト受益者決議」 1口当たり純資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの
純資産総額の50%以上となる受益証券の保有者が書面により承認し
た決議、または受益者集会において1口当たり純資産価格の総額が
トラストの全シリーズ・トラストの純資産総額の50%以上となる受
益証券を保有する受益者により可決された決議をいいます。
「販売会社」 ファンドの販売会社としての野村證券株式会社をいいます。
「ファンド証券1口当たり 特定の受益証券のクラスに帰属する純資産総額を評価時に発行済の
純資産価格」 当該受益証券のクラス受益証券の口数で除して算出される額をい
い、円投資型受益証券は1円、米ドル投資型受益証券は0.01米ドル
単位まで四捨五入することにより算出されます。
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「評価時点」 適用される為替レートの決定につき、各評価日のルクセンブルグ時
間午前10時、またファンドの資産につき、各評価日のルクセンブル
グ時間午後4時、もしくは(これらより早く到来する場合)関係す
る最後の市場の営業終了時、または管理会社がファンドの管理事務
代行会社と協議の上ファンドもしくはファンドの資産について随時
決定するその他の時刻。
「評価日」 各営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することの
できるその他の日をいいます。
「ファンド」 受託会社と管理会社との間の基本信託証書(改訂済み)に基づき構
成されたトラストのシリーズ・トラストであるNM世界金融債券
ファンドをいいます。
「副投資運用会社」 メロン・インベストメンツ・コーポレーションをいいます。
「副投資運用契約」 2015 年4月13日付の投資運用会社と副投資運用会社との間の副投資
運用契約(その後の変更を含みます。)をいい、同契約に基づき
ファンドの副投資運用者として副投資運用会社が選任されていま
す。
「分配期間」 最初の分配期間の場合には払込日から開始し、その後については前
の分配基準日の翌日から開始し、分配基準日(同日を含みます。)
に終了する期間をいいます。
「分配基準日」 円投資型1505、米ドル投資型1505、円投資型1508、米ドル投資型
1508、円投資型1511および米ドル投資型1511については各年の2
月、5月、8月、11月の5日(同日が営業日でない場合は直前の営
業日)、円投資型1512、米ドル投資型1512、円投資型1603および米
ドル投資型1603については各年の3月、6月、9月、12月の5日
(同日が営業日でない場合は直前の営業日)、円投資型1607および
米ドル投資型1607については各年の1月、4月、7月、10月の5日
(同日が営業日でない場合は直前の営業日)またはクラス受益証券
に関して管理会社が決定するその他の日をいいます。
「米国」 アメリカ合衆国、その領土および属領をいいます。
「米ドル投資型1505」 NM世界金融債券ファンドの米ドル投資型1505と称する受益証券を
いいます。
「米ドル投資型1508」 NM世界金融債券ファンドの米ドル投資型1508と称する受益証券を
いいます。
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「米ドル投資型1511」 NM世界金融債券ファンドの米ドル投資型1511と称する受益証券を
いいます。
「米ドル投資型1512」 NM世界金融債券ファンドの米ドル投資型1512と称する受益証券を
いいます。
「米ドル投資型1603」 NM世界金融債券ファンドの米ドル投資型1603と称する受益証券を
いいます。
「米ドル投資型1607」 NM世界金融債券ファンドの米ドル投資型1607と称する受益証券を
いいます。
「米ドル投資型受益証券」 米ドル投資型1505、米ドル投資型1508、米ドル投資型1511、米ドル
投資型1512、米ドル投資型1603および米ドル投資型1607を総称して
いいます。
「保管会社」 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.をいいます。
「保管契約」 受託会社と保管会社との間で締結された保管契約をいい、同契約に
基づきファンドの保管者として保管会社が選任されています。
「マネージド・ファンド」 ユニット・トラスト、ミューチュアル・ファンド・コーポレーショ
ンまたは類似のオープン・エンド型投資会社その他の投資手段をい
います。
「ムーディーズ」 ムーディーズ・インベスターズ・サービシズ・インクをいいます。
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独立監査人の報告書
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー
(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準
拠して、ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズのシリーズ・トラストであるNM世界金融債券ファンド(以下「ファン
ド」という。)の2018年1月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実
かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2018年1月31日現在の純資産計算書
・2018年1月31日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任については、
「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立
した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(ファンドの財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれな
い。)に関して責任を負う。
ファンドの財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形
式の結論の保証も表明しない。
ファンドの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査
で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。我々
が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務があ
る。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して真実かつ公正に
表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作
成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、経営
陣がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前
提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかどうかにつ
き合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではある
が、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正また
は誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意
思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
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ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行
する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それらのリス
クに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不
正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬に
よる重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査に
関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業として存
続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下
す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に
対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付
までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因と
なることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で対象とな
る取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制における重大
な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リ
ミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあた
り、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入
手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
2018年5月25日
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Independent Auditor's Report
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Japan
Offshore Fund Series
Our opinion
In our opinion, the financial statements give ▶ true and fair view of the financial position of NM Global
Financial Corporate Bond Fund (the Series Trust), ▶ series trust of Japan Offshore Fund Series, as at
January 31, 2018, and of the results of its operations and changes in its net assets for the year then
ended in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to
investment funds.
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise:
・the statement of net assets as at January 31, 2018;
・the statement of investments as at January 31, 2018;
・the statement of operations for the year then ended;
・the statement of changes in net assets for the year then ended; and
・the notes to the financial statements, which include ▶ summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the
audit of the financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for
our opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other
ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report
(but does not include the Series Trust's financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our responsibility is to read
the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that
there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give ▶ true and fair view
in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment
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funds, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's
ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Series
Trust or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that
includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an
audit conducted in accordance with ISAs will always detect ▶ material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not
detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error,
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override
of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Series Trust's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
・Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Series Trust's ability to continue as ▶ going
concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Series Trust to
cease to continue as ▶ going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for CIBC Bank and Trust Company
(Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of
our engagement letter and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume
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responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose
hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
May 25, 2018
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出
代理人が別途保管しています。
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独立監査人の報告書
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー
(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準
拠して、ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズのシリーズ・トラストであるNM世界金融債券ファンド(以下「ファン
ド」という。)の2019年1月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実
かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2019年1月31日現在の純資産計算書
・2019年1月31日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任については、
本報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立
した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、投資運用報告書を構成するその他の情報(ファンドの財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれな
い。)に関して責任を負う。
ファンドの財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式
の結論の保証も表明しない。
ファンドの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査
で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務が
ある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して真実かつ公正に
表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作
成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、経営
陣がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前
提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかどうかにつ
き合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではある
が、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正また
は誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意
思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
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ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、
以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それらのリス
クに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不
正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬に
よる重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査に
関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業として存
続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下
す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に
対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付
までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因と
なることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で対象とな
る取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制における重大
な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リ
ミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあた
り、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入
手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
2019年5月24日
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Independent Auditor's Report
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Japan
Offshore Fund Series
Our opinion
In our opinion, the financial statements give ▶ true and fair view of the financial position of NM Global
Financial Corporate Bond Fund (the Series Trust), ▶ series trust of Japan Offshore Fund Series as at
January 31, 2019, and of the results of its operations and changes in its net assets for the year then
ended in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to
investment funds.
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise:
・the statement of net assets as at January 31, 2019;
・the statement of investments as at January 31, 2019;
・the statement of operations for the year then ended;
・the statement of changes in net assets for the year then ended; and
・the notes to the financial statements, which include ▶ summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the
audit of the financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for
our opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other
ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Investment
Manager Report (but does not include the Series Trust's financial statements and our auditor's report
thereon).
Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our responsibility is to read
the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that
there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of management for the financial statements
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Management is responsible for the preparation of the financial statements that give ▶ true and fair view
in accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment
funds, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's
ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Series
Trust or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that
includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an
audit conducted in accordance with ISAs will always detect ▶ material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not
detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error,
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override
of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Series Trust's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
・Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Series Trust's ability to continue as ▶ going
concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Series Trust to
cease to continue as ▶ going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
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This report, including the opinion, has been prepared for and only for CIBC Bank and Trust Company
(Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of
our engagement letter and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume
responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose
hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
May 24, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出
代理人が別途保管しています。
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独立監査人の監査報告書
2019年4月23日
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「管理会社の経理状
況」に掲げられているBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2018年1月1日から2018年
12月31日までの第40期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2018年12月31日現在の財政状態並びに同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しております。
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