日興グローバル・ファンズ 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第13期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)【みなし訂正有価証券届出書】
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)【みなし訂正有価証券届出書】 |
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提出者 | 日興グローバル・ファンズ |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月 31 日
【計算期間】 第 13 期中(自 平成 30 年 11 月1日 至 平成 31 年4月 30 日)
【ファンド名】 日興グローバル・ファンズ
( Nikko Global Funds )
【発行者名】 SMBC日興インベストメント・ファンド・
マネジメント・カンパニー・エス・エイ
( SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A. )
【代表者の役職氏名】 取締役 辰 野 温
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282
ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
( 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注)この半期報告書は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第7条第4項の規定により、平成 31 年4月 26 日付をもって提出し
た有価証券届出書(同日付の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)の訂正届出書とみなされる。
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1【ファンドの運用状況】
日興グローバル・ファンズ(以下「ファンド」という。)の①日本大型株式ファンド( Japan Large Cap
Equity Fund )、②日本小型株式ファンド( Japan Small Cap Equity Fund )、③グローバル株式ファンド
( Global Equity Fund )、④エマージング株式ファンド( Emerging Equity Fund )、⑤グローバル債券
ファンド( Global Bond Fund )、⑥ハイイールド債券ファンド( High Yield Bond Fund )、⑦オルタナ
ティブ・ファンド( Alternative Fund )、⑧不動産( REIT )ファンド( Real Estate ( REIT ) Fund )および
⑨コモディティ・ファンド( Commodity Fund )(以下、それぞれを「サブ・ファンド」という。)の9本
のサブ・ファンドの運用状況は、次のとおりである。
(1)【投資状況】
① 投資別および地域別の投資状況
< 日本大型株式ファンド > ( 2019 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 192,188,441,405 100.12
現金・その他の資産(負債控除後) - 234,248,933 - 0.12
合計(純資産総額) 191,954,192,472 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-JLCE トレーディング・リミテッドの投資状況である。
( 2019 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 112,557,886,032 58.57
投資信託
アイルランド 78,893,832,915 41.05
小計 191,451,718,947 99.62
現金・その他の資産(負債控除後) 736,332,634 0.38
合計(純資産総額) 192,188,051,581 100.00
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されるが、ファンド証券は円建のため、本書の金額表示は、別段の記載
がない限り円貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記
載してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注4)サブ・ファンドの特定の資産の「時価合計(円)」欄に記載された金額は、サブ・ファンドと組入投資信託に用いている
システムの性質により誤差が生じるため、組入投資信託の「時価合計(円)」の「合計(純資産総額)」欄に記載された
金額と一致しない場合がある。
< 日本小型株式ファンド > ( 2019 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 69,390,346,109 100.12
現金・その他の資産(負債控除後) - 85,900,679 - 0.12
合計(純資産総額) 69,304,445,430 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
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以下は、組入投資信託である NGF-JSCE トレーディング・リミテッドの投資状況である。
( 2019 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 51,294,319,714 73.92
投資信託
アイルランド 17,480,783,915 25.19
小計 68,775,103,629 99.11
現金・その他の資産(負債控除後) 615,131,834 0.89
合計(純資産総額) 69,390,235,463 100.00
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されるが、ファンド証券は円建のため、本書の金額表示は、別段の記載
がない限り円貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記
載してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注4)サブ・ファンドの特定の資産の「時価合計(円)」欄に記載された金額は、サブ・ファンドと組入投資信託に用いている
システムの性質により誤差が生じるため、組入投資信託の「時価合計(円)」の「合計(純資産総額)」欄に記載された
金額と一致しない場合がある。
< グローバル株式ファンド > ( 2019 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 166,818,102,410 100.12
現金・その他の資産(負債控除後) - 205,361,625 - 0.12
合計(純資産総額) 166,612,740,785 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-GE トレーディング・リミテッドの投資状況である。
( 2019 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 103,382,460,067 61.97
投資信託
アイルランド 60,188,527,452 36.08
小計 163,570,987,519 98.05
現金・その他の資産(負債控除後) 3,247,559,162 1.95
合計(純資産総額) 166,818,546,681 100.00
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されるが、ファンド証券は円建のため、本書の金額表示は、別段の記載
がない限り円貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記
載してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注4)サブ・ファンドの特定の資産の「時価合計(円)」欄に記載された金額は、サブ・ファンドと組入投資信託に用いている
システムの性質により誤差が生じるため、組入投資信託の「時価合計(円)」の「合計(純資産総額)」欄に記載された
金額と一致しない場合がある。
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< エマージング株式ファンド > ( 2019 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 60,851,162,958 100.13
現金・その他の資産(負債控除後) - 78,475,701 - 0.13
合計(純資産総額) 60,772,687,257 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-EE トレーディング・リミテッドの投資状況である。
( 2019 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 29,834,726,927 49.03
投資信託
アイルランド 28,034,925,790 46.07
小計 57,869,652,717 95.10
現金・その他の資産(負債控除後) 2,981,669,718 4.90
合計(純資産総額) 60,851,322,435 100.00
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されるが、ファンド証券は円建のため、本書の金額表示は、別段の記載
がない限り円貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記
載してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注4)サブ・ファンドの特定の資産の「時価合計(円)」欄に記載された金額は、サブ・ファンドと組入投資信託に用いている
システムの性質により誤差が生じるため、組入投資信託の「時価合計(円)」の「合計(純資産総額)」欄に記載された
金額と一致しない場合がある。
< グローバル債券ファンド > ( 2019 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 134,982,188,900 100.12
現金・その他の資産(負債控除後) - 159,680,100 - 0.12
合計(純資産総額) 134,822,508,800 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-GB トレーディング・リミテッドの投資状況である。
( 2019 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 87,176,510,017 64.58
投資信託
アイルランド 45,211,820,812 33.49
小計 132,388,330,829 98.08
現金・その他の資産(負債控除後) 2,594,091,186 1.92
合計(純資産総額) 134,982,422,015 100.00
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されるが、ファンド証券は円建のため、本書の金額表示は、別段の記載
がない限り円貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記
載してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注4)サブ・ファンドの特定の資産の「時価合計(円)」欄に記載された金額は、サブ・ファンドと組入投資信託に用いている
システムの性質により誤差が生じるため、組入投資信託の「時価合計(円)」の「合計(純資産総額)」欄に記載された
金額と一致しない場合がある。
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< ハイイールド債券ファンド > ( 2019 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 68,630,803,459 100.12
現金・その他の資産(負債控除後) - 83,437,005 - 0.12
合計(純資産総額) 68,547,366,454 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-HYB トレーディング・リミテッドの投資状況である。
( 2019 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
アイルランド 39,862,954,969 58.08
投資信託
ルクセンブルグ 27,261,987,264 39.72
小計 67,124,942,233 97.81
現金・その他の資産(負債控除後) 1,505,757,978 2.19
合計(純資産総額) 68,630,700,211 100.00
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されるが、ファンド証券は円建のため、本書の金額表示は、別段の記載
がない限り円貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記
載してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注4)サブ・ファンドの特定の資産の「時価合計(円)」欄に記載された金額は、サブ・ファンドと組入投資信託に用いている
システムの性質により誤差が生じるため、組入投資信託の「時価合計(円)」の「合計(純資産総額)」欄に記載された
金額と一致しない場合がある。
< オルタナティブ・ファンド > ( 2019 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 336,326,328,871 100.12
現金・その他の資産(負債控除後) - 394,493,828 - 0.12
合計(純資産総額) 335,931,835,043 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
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以下は、組入投資信託である NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッドの投資状況である。
( 2019 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 172,072,869,403 51.16
投資信託 アイルランド 125,095,139,588 37.19
ケイマン諸島 29,712,198,241 8.83
小計 326,880,207,232 97.19
現金・その他の資産(負債控除後) 9,447,278,164 2.81
合計(純資産総額) 336,327,485,396 100.00
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されるが、ファンド証券は円建のため、本書の金額表示は、別段の記載
がない限り円貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記
載してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注4)サブ・ファンドの特定の資産の「時価合計(円)」欄に記載された金額は、サブ・ファンドと組入投資信託に用いている
システムの性質により誤差が生じるため、組入投資信託の「時価合計(円)」の「合計(純資産総額)」欄に記載された
金額と一致しない場合がある。
< 不動産( REIT )ファンド > ( 2019 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 47,934,472,611 100.12
現金・その他の資産(負債控除後) - 58,846,289 - 0.12
合計(純資産総額) 47,875,626,322 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッドの投資状況であ
る。
( 2019 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
アイルランド 30,691,830,408 64.03
投資信託 ルクセンブルグ 15,310,267,101 31.94
日本 1,008,429,800 2.10
小計 47,010,527,309 98.07
現金・その他の資産(負債控除後) 923,784,354 1.93
合計(純資産総額) 47,934,311,663 100.00
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されるが、ファンド証券は円建のため、本書の金額表示は、別段の記載
がない限り円貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記
載してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注4)サブ・ファンドの特定の資産の「時価合計(円)」欄に記載された金額は、サブ・ファンドと組入投資信託に用いている
システムの性質により誤差が生じるため、組入投資信託の「時価合計(円)」の「合計(純資産総額)」欄に記載された
金額と一致しない場合がある。
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< コモディティ・ファンド > ( 2019 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 18,591,067,764 100.13
現金・その他の資産(負債控除後) - 24,281,493 - 0.13
合計(純資産総額) 18,566,786,271 100.00
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッドの投資状況である。
( 2019 年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 14,557,917,359 78.31
投資信託
アイルランド 3,623,480,926 19.49
小計 18,181,398,285 97.80
現金・その他の資産(負債控除後) 409,793,925 2.20
合計(純資産総額) 18,591,192,210 100.00
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されるが、ファンド証券は円建のため、本書の金額表示は、別段の記載
がない限り円貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記
載してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注4)サブ・ファンドの特定の資産の「時価合計(円)」欄に記載された金額は、サブ・ファンドと組入投資信託に用いている
システムの性質により誤差が生じるため、組入投資信託の「時価合計(円)」の「合計(純資産総額)」欄に記載された
金額と一致しない場合がある。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
② 投資有価証券の主要銘柄
< 日本大型株式ファンド > ( 2019 年5月末日現在)
投資
取得原価(円) 時価(円)
比率
銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
NGF-JLCE TRADING LTD ケイマン諸島 投資信託 155,508,622,594 1.18 183,425,351,510 1.24 192,188,441,405 100.12
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-JLCE トレーディング・リミテッドの投資有価証券である。
( 2019 年5月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
PICTET JAPAN EQUITY OPPOR
1 ルクセンブルグ 投資信託 3,651,212 10,230.91 37,355,237,107 10,465.59 38,212,087,209 19.88
I JPY ACC
EASTSPRING INV JAP DYNAM
2 ルクセンブルグ 投資信託 28,567,577 987.48 28,209,875,225 950.00 27,139,198,490 14.12
FD CJ ACC
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P
3 ルクセンブルグ 投資信託 1,976,031 12,101.63 23,913,199,176 12,688.79 25,073,448,660 13.05
- I FUND ACC
COMGEST GROWTH PLC JAPAN
4 アイルランド 投資信託 17,464,177 1,350.85 23,591,495,254 1,281.00 22,371,610,638 11.64
JPY I ACC
SPARX JAPAN FD PLC JPY
5 アイルランド 投資信託 2,214,553 10,000.00 22,145,525,565 10,000.00 22,145,525,565 11.52
INST D
JPM FUNDS - JAPAN EQUITY
6 ルクセンブルグ 投資信託 1,875,373 12,675.41 23,771,130,151 11,802.00 22,133,151,673 11.52
FUND X ACC
MAN GLG JPN COREALPHA EQ
7 アイルランド 投資信託 1,105,501 18,995.91 20,999,998,582 19,123.00 21,140,500,575 11.00
I JPY ACC
MORANT WRIGHT SAKURA FD B
8 アイルランド 投資信託 15,222,566 988.91 15,053,815,980 869.51 13,236,196,137 6.89
JPY ACC
(注)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
< 日本小型株式ファンド > ( 2019 年5月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
NGF-JSCE TRADING LTD
ケイマン諸島 投資信託 41,972,336,811 1.59 66,670,615,097 1.65 69,390,346,109 100.12
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-JSCE トレーディング・リミテッドの投資有価証券である。
( 2019 年5月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
PARVEST EQUITY JPN SMC I
1 ルクセンブルグ 投資信託 749,857 11,392.53 8,542,766,524 12,021.00 9,014,032,102 12.99
JPY ACC
EASTSPRING INV JAP SM CO
2 ルクセンブルグ 投資信託 3,700,462 2,613.15 9,669,877,748 2,419.00 8,951,416,586 12.90
CJ JP ACC
SCHRODER ISF JPN SMALL
3 ルクセンブルグ 投資信託 49,673,239 154.15 7,657,115,781 160.27 7,961,313,832 11.47
COMP - C ACC
JANUS HENDERS JAP SMC -
4 ルクセンブルグ 投資信託 1,477,271 5,015.38 7,409,074,086 5,119.57 7,562,990,317 10.90
I2 - JPY ACC
SUMITRUST JPN SMAL CAP FD
5 アイルランド 投資信託 461,079 16,428.83 7,574,987,079 14,097.64 6,500,123,902 9.37
A JPY ACC
SWISSCANTO LU EQ S/M CAP
6 ルクセンブルグ 投資信託 314,778 16,531.50 5,203,752,827 20,075.03 6,319,177,088 9.11
JP - DT ACC
PINEBRIDGE JPN SMALL CAP
7 アイルランド 投資信託 867,207 6,630.28 5,749,826,555 7,094.32 6,152,247,755 8.87
EQ - Y3 - DIS
ABERDEEN ST - JPN SML
8 ルクセンブルグ 投資信託 3,785,283 1,416.30 5,361,079,048 1,523.63 5,767,371,148 8.31
COMP - I2 - YEN ACC
PRIVILEDGE SMAM JP SM JPY
9 ルクセンブルグ 投資信託 382,655 16,143.09 6,177,232,625 14,943.01 5,718,018,641 8.24
UA ACC
BNY MLN JPN SMALL CAP
10 アイルランド 投資信託 26,130,699 197.97 5,173,200,564 184.78 4,828,412,258 6.96
EQUITY W ACC
(注)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
< グローバル株式ファンド > ( 2019 年5月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
NGF-GE TRADING LTD
ケイマン諸島 投資信託 112,076,552,079 1.39 155,669,958,052 1.49 166,818,102,410 100.12
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-GE トレーディング・リミテッドの投資有価証券である。
( 2019 年5月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
DODGE & COX - US STOCK -
1 アイルランド 投資信託 6,868,822 2,683.78 18,434,413,535 2,777.28 19,076,648,740 11.44
USD ACC
AB SICAV - AMERICAN GROWTH
2 ルクセンブルグ 投資信託 1,249,909 12,379.45 15,473,189,264 13,195.62 16,493,322,749 9.89
- S1 ACC
EDGEWOOD L SL - US SL GTH
3 ルクセンブルグ 投資信託 587,542 23,715.66 13,933,948,997 25,935.42 15,238,150,060 9.13
USD ACC
ABN AMRO MM ARIST US EQ I
4 ルクセンブルグ 投資信託 658,774 18,038.65 11,883,392,460 19,113.41 12,591,417,036 7.55
USD ACC
WMF (LUX) - WELL US RES EQ
5 ルクセンブルグ 投資信託 1,173,369 8,840.51 10,373,182,996 10,730.61 12,590,963,385 7.55
USD S ACC
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE
6 ルクセンブルグ 投資信託 5,428,425 2,166.29 11,759,539,864 2,092.24 11,357,584,471 6.81
FD IA ACC
ROBECO BP US LG CAP EQ I
7 ルクセンブルグ 投資信託 425,528 27,741.13 11,804,626,474 26,432.59 11,247,805,061 6.74
USD ACC
POLEN CAP INV - FOC US GR
8 アイルランド 投資信託 3,942,733 2,763.49 10,895,709,801 2,733.77 10,778,511,906 6.46
IN USD ACC
ISHARES EDGE MSCI USA
9 アイルランド 投資信託 12,235,654 726.40 8,887,986,350 670.93 8,209,285,235 4.92
VALUE FAC ETF
VANGUARD PACIFIC EX JPN
10 アイルランド 投資信託 252,757 23,694.02 5,988,828,714 27,573.30 6,969,344,817 4.18
INDX I ACC
MFS MERIDIAN EUR RES I1
11 ルクセンブルグ 投資信託 231,401 25,595.80 5,922,892,782 29,148.39 6,744,966,339 4.04
EUR FD ACC
FIDELITY FD EUR LARGER CO
12 ルクセンブルグ 投資信託 3,454,327 2,026.96 7,001,766,321 1,898.29 6,557,322,697 3.93
I EUR ACC
WMF (IRL) - WELL STRAT EUR
13 アイルランド 投資信託 1,715,358 3,040.71 5,215,906,540 2,964.33 5,084,886,180 3.05
EQ FD ACC
COMGEST GROWTH PLC EUROPE
14 アイルランド 投資信託 1,591,532 3,290.65 5,237,170,718 3,186.85 5,071,977,022 3.04
I EUR ACC
JPM FDS JPM EUR STRAT VAL
15 ルクセンブルグ 投資信託 333,482 16,660.51 5,555,979,952 15,199.69 5,068,823,461 3.04
X EUR ACC
LAZARD US EQ CONCENTRATED
16 アイルランド 投資信託 360,987 12,673.26 4,574,883,769 13,845.02 4,997,873,552 3.00
FUND ACC
T ROWE PRICE US SMAL CO EQ
17 ルクセンブルグ 投資信託 2,002,381 1,569.12 3,141,975,846 1,655.71 3,315,356,871 1.99
FD S ACC
EDR OF CS 0 HDG LONG USD
18 ルクセンブルグ 投資信託 392,808 5,349.87 2,101,469,793 5,541.51 2,176,747,937 1.30
1000V ACC
(注)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
< エマージング株式ファンド > ( 2019 年5月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
NGF-EE TRADING LTD
ケイマン諸島 投資信託 49,284,168,590 1.27 62,353,708,503 1.23 60,851,162,958 100.13
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
以下は、組入投資信託である NGF-EE トレーディング・リミテッドの投資有価証券である。
( 2019 年5月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
VONTOBEL FD - MTX SUST
1 ルクセンブルグ 投資信託 451,739 17,262.89 7,798,321,323 16,192.63 7,314,842,912 12.02
EMG MKT I ACC
WMF (LUX) - WEL EM MK RES
2 ルクセンブルグ 投資信託 4,921,428 1,410.41 6,941,245,006 1,336.99 6,579,896,658 10.81
EQ USD ACC
MAN FD - MAN NUM EMG MKT
3 アイルランド 投資信託 474,711 12,054.42 5,722,363,722 12,862.74 6,106,085,459 10.03
EQ I USD ACC
UBS EQ GL EM OP USD I A3
4 ルクセンブルグ 投資信託 635,010 10,087.70 6,405,787,356 9,569.82 6,076,932,823 9.99
ACC
TT EMERGING MKT EQ FD USD
5 アイルランド 投資信託 4,445,282 1,431.54 6,363,591,117 1,291.06 5,739,127,771 9.43
A2 ACC
HERMES GLB EMRG MKT FUND
6 アイルランド 投資信託 18,253,109 332.44 6,068,036,563 302.23 5,516,572,956 9.07
} USD ACC
T ROWE PRICE EMER MKT EQ
7 ルクセンブルグ 投資信託 3,530,270 1,499.20 5,292,597,256 1,393.54 4,919,557,887 8.08
FD S ACC
AB FCP I EMER MKT GROWTH
8 ルクセンブルグ 投資信託 718,497 6,425.58 4,616,759,862 5,321.76 3,823,671,832 6.28
S1USD ACC
DELAWARE INVEST EMR MRKTS
9 アイルランド 投資信託 2,351,646 1,728.11 4,063,907,279 1,534.96 3,609,673,781 5.93
USD I ACC
PZENA EMRG MKT VALUE FD
10 アイルランド 投資信託 289,519 12,820.20 3,711,691,095 12,210.37 3,535,133,540 5.81
USD A ACC
ACADIAN EM MK EQ UCIT II
11 アイルランド 投資信託 1,776,725 1,694.53 3,010,715,765 1,685.08 2,993,922,676 4.92
C USD ACC
EDR OF CS 0 HDG LONG USD
12 ルクセンブルグ 投資信託 202,079 5,317.04 1,074,462,266 5,541.52 1,119,824,815 1.84
1000V ACC
FIRST ST CHINA GROWTH FD
13 アイルランド 投資信託 30,144 15,509.66 467,523,064 17,728.56 534,409,607 0.88
- I ACC
(注)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
< グローバル債券ファンド > ( 2019 年5月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
NGF-GB TRADING LTD
ケイマン諸島 投資信託 123,935,791,779 1.08 133,984,389,871 1.09 134,982,188,900 100.12
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-GB トレーディング・リミテッドの投資有価証券である。
( 2019 年5月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
WMF (IRL) - WELL GBL BD
1 アイルランド 投資信託 18,018,562 2,425.28 43,700,057,700 2,509.18 45,211,820,812 33.49
FD S USD ACC
T ROWE PRICE US AGG BD FD
2 ルクセンブルグ 投資信託 19,684,525 1,098.42 21,621,953,242 1,156.38 22,762,879,672 16.86
S USD ACC
T ROWE PRICE GL AGG BD S
3 ルクセンブルグ 投資信託 18,488,339 1,077.54 19,921,875,499 1,091.11 20,172,875,952 14.94
FD ACC
BLUEBAY INVT GR EURO GV Q
4 ルクセンブルグ 投資信託 1,180,626 13,573.24 16,024,916,174 13,079.54 15,442,050,809 11.44
EUR ACC
SCHRODER ISF EUR CORP BND
5 ルクセンブルグ 投資信託 3,858,225 2,976.88 11,485,462,945 3,001.34 11,579,839,507 8.58
C EUR ACC
AXA IM FIIS - US CORP
6 ルクセンブルグ 投資信託 449,389 20,872.87 9,380,039,467 22,098.58 9,930,860,668 7.36
BOND FD A ACC
BLUEBAY INVT GR EURO GV Q
7 ルクセンブルグ 投資信託 487,254 11,035.14 5,376,914,011 11,259.25 5,486,115,137 4.06
USD ACC
EDR OF CS 0 HDG LONG USD
8 ルクセンブルグ 投資信託 325,162 4,990.11 1,622,595,280 5,541.51 1,801,888,272 1.33
1000V ACC
(注)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
< ハイイールド債券ファンド > ( 2019 年5月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
NGF-HYB TRADING LTD
ケイマン諸島 投資信託 48,896,617,573 1.38 67,641,906,115 1.40 68,630,803,459 100.12
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-HYB トレーディング・リミテッドの投資有価証券である。
( 2019 年5月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
LORD ABBETT HGH YLD USD I
1 アイルランド 投資信託 8,976,769 1,431.47 12,849,998,829 1,441.40 12,939,125,995 18.85
ACC
NEUBRGR BERMAN IF - EMD
2 アイルランド 投資信託 10,133,623 996.11 10,094,249,720 984.50 9,976,594,613 14.54
LOC CUR I2 ACC
NEUBRGR BERMAN EM DB HARD
3 アイルランド 投資信託 5,001,610 1,490.17 7,453,232,899 1,476.21 7,383,438,105 10.76
CRCY I ACC
NOMURA IRL - US HIGH YLD
4 アイルランド 投資信託 186,423 33,859.12 6,312,118,691 32,925.56 6,138,081,986 8.94
BD I USD ACC
CANDRIAM BONDS EUR HI YLD
5 ルクセンブルグ 投資信託 21,402 220,757.95 4,724,661,582 231,749.61 4,959,905,138 7.23
V EUR ACC
BLACKROCK GL EMKT LC BD I2
6 ルクセンブルグ 投資信託 1,871,597 2,773.50 5,190,880,593 2,638.04 4,937,339,889 7.19
USD ACC
AMUNDI FD - PIONEER US HI
7 ルクセンブルグ 投資信託 2,653,981 1,611.88 4,277,905,664 1,810.18 4,804,189,232 7.00
YLD I ACC
NORDEA 1 EUR HGH YLD BD BI
8 ルクセンブルグ 投資信託 902,431 4,228.43 3,815,869,052 4,453.59 4,019,059,453 5.86
EUR ACC
VONTOBEL FD - EMERGING
9 ルクセンブルグ 投資信託 259,091 14,920.86 3,865,861,425 14,546.74 3,768,928,335 5.49
MKTS DBT I ACC
GOLDMAN SACHS EMMKT DBT P
10 ルクセンブルグ 投資信託 2,165,687 1,675.88 3,629,428,329 1,736.21 3,760,084,220 5.48
I USD ACC
NEUBRGR BERMAN IF - HIGH
11 アイルランド 投資信託 1,312,659 2,358.08 3,095,349,856 2,609.75 3,425,714,270 4.99
YLD BD I ACC
EDR OF CS 0 HDG LONG USD
12 ルクセンブルグ 投資信託 182,709 4,967.82 907,665,446 5,541.49 1,012,480,997 1.48
1000V ACC
(注)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
< オルタナティブ・ファンド > ( 2019 年5月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
NGF-ALTERNATIVE TRADING LTD
ケイマン諸島 投資信託 441,297,847,967 0.77 338,794,999,534 0.76 336,326,328,871 100.12
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
11/175
EDINET提出書類
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
以下は、組入投資信託である NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッドの投資有価証券である。
( 2019 年5月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
SCHRODER GAIA EGERTON EQU
1 ルクセンブルグ 投資信託 1,198,464 25,043.37 30,013,578,101 25,888.20 31,026,081,161 9.22
C JPY ACC
MW FDS - MW LIQD ALPHA FD
2 アイルランド 投資信託 2,313,590 11,676.97 27,015,722,169 13,382.23 30,960,993,116 9.21
A USD ACC
MERIAN GLOBAL EQ ABS RET
3 アイルランド 投資信託 151,004,773 176.52 26,655,774,918 176.06 26,585,543,578 7.90
USD I ACC
MLIS - MARSHALL WACE TP
4 ルクセンブルグ 投資信託 23,876,650 992.06 23,686,952,998 962.75 22,987,245,007 6.83
JPY B ACC
LFIS VISION - PREMIA OPP
5 ルクセンブルグ 投資信託 196,373 100,073.17 19,651,668,505 104,804.75 20,580,822,587 6.12
A1 JPY ACC
GAM STAR CAT BOND FD INST
6 アイルランド 投資信託 13,354,343 1,468.86 19,615,682,705 1,534.50 20,492,230,534 6.09
A USD ACC
MUZINICH LG SH CRD YI - NJ
7 アイルランド 投資信託 18,245,718,537 1.00 18,251,046,456 1.01 18,468,316,302 5.49
JPY ACC FD
IPM SYST MACRO UCITS I USD
8 アイルランド 投資信託 142,933 112,532.62 16,084,625,318 113,724.97 16,255,050,531 4.83
ACC
HELIUM PERFORMANCE - E JPY
9 ルクセンブルグ 投資信託 150,421 100,032.79 15,047,031,649 100,930.21 15,182,023,622 4.51
FD ACC
BLACKROCK STR GL EV DRV I2
10 ルクセンブルグ 投資信託 1,455,004 10,072.70 14,655,819,748 10,369.65 15,087,881,502 4.49
JPY ACC
JPM INVT FD GL MACRO OPP I
11 ルクセンブルグ 投資信託 1,208,472 10,254.59 12,392,385,748 10,863.00 13,127,630,847 3.90
JPY ACC
BLACKROCK STRAT EUR AB -
12 ルクセンブルグ 投資信託 588,404 17,377.75 10,225,140,060 17,361.01 10,215,290,041 3.04
I2E ACC
GSA TREND FUND LIMITED JPY
13 ケイマン諸島 投資信託 1,053,242 9,899.81 10,426,894,071 9,593.34 10,104,106,067 3.00
ACC
FORT GLOB OFFSH - GLOB
14 ケイマン諸島 投資信託 97,911 99,908.66 9,782,157,258 101,655.76 9,953,216,697 2.96
CONT C JPY ACC
BLACKROCK STR FD - ST ADV
15 ルクセンブルグ 投資信託 953,503 10,945.69 10,436,751,760 10,250.64 9,774,015,376 2.91
I2RFH ACC
T ROWE PRICE - DYN GL BD
16 ルクセンブルグ 投資信託 981,354 9,989.40 9,803,142,178 9,855.00 9,671,244,556 2.88
FD SH JPY AC
GBL SOVEREIGN OPP FD LTD S
17 ケイマン諸島 投資信託 1,101,847 9,161.89 10,095,000,000 8,762.45 9,654,875,477 2.87
JPY ACC
PICTET TOTAL RETURN AGORA
18 ルクセンブルグ 投資信託 552,038 16,528.49 9,124,352,592 17,229.01 9,511,069,557 2.83
HI JP ACC
JPM US OPPORT LS EQ FD S2
19 ルクセンブルグ 投資信託 854,211 9,982.06 8,526,786,111 9,802.00 8,372,979,789 2.49
JPY ACC
MLIS - MILLBURN DIVERSIF
20 ルクセンブルグ 投資信託 6,110,272 995.18 6,080,832,243 1,069.77 6,536,585,358 1.94
JPY X5 ACC
PARUS FUND PLC USD - C -
21 アイルランド 投資信託 121,383 55,548.77 6,742,676,472 53,139.40 6,450,219,601 1.92
ACC
MW FDS - MW LIQD ALPHA FD
22 アイルランド 投資信託 347,701 10,512.34 3,655,152,055 10,721.53 3,727,885,795 1.11
B JPY ACC
MARSHALL WACE - JAP MKT
23 アイルランド 投資信託 121,426 18,118.03 2,200,000,000 17,746.61 2,154,900,131 0.64
NEUTRAL A
LUX INVEST FUND US EQUITY
24 ルクセンブルグ 投資信託 6,751 144,810.03 977,612,480 0.00 0 0.00
(注2)
PLUS A
(注1)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
(注2) Luxembourg Investment Fund US Equity Plus A は、その資産のほぼすべてを Bernard L. Madoff Investment
Securities LLC (いわゆる「マドフ・ファンド」)に投資していたが、 2008 年 12 月にバーナード・L・マドフ
( Bernard L. Madoff )が詐欺容疑で逮捕され、同人およびマドフ・ファンドの資産が凍結されたことから、オルタナ
ティブ・ファンドは、当面の間、同ファンドの時価評価額を計上しないこととした。
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< 不動産( REIT )ファンド > ( 2019 年5月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
NGF-REAL ESTATE(REIT)TRADING LTD
ケイマン諸島 投資信託 42,240,831,001 1.04 44,135,144,313 1.13 47,934,472,611 100.12
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッドの投資有価証券
である。
( 2019 年5月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
ISHARES DEVELOPED MK PROP
1 アイルランド 投資信託 4,229,582 2,738.88 11,584,309,641 2,888.24 12,216,054,865 25.48
UCITS DIS
AXA WF - FRAMLINGTON GLB
2 ルクセンブルグ 投資信託 1,032,753 10,964.77 11,323,901,995 11,740.07 12,124,595,344 25.29
RE SEC I ACC
PRINCIPAL GIF GL PROP SEC
3 アイルランド 投資信託 2,827,726 3,003.83 8,494,016,718 3,382.13 9,563,725,709 19.95
USD I ACC
BROOKFIELD GL.RE.INST. (E)
4 アイルランド 投資信託 2,117,434 3,928.38 8,318,079,016 4,208.89 8,912,049,834 18.59
USD ACC
COHEN&STEERS GLOB RE SEC
5 ルクセンブルグ 投資信託 1,373,706 1,580.14 2,170,645,676 1,742.64 2,393,872,409 4.99
FD IX ACC
ISHARES JAPAN REIT ETF
6 日本 投資信託 514,505 1,844.51 949,008,387 1,960.00 1,008,429,800 2.10
EDR OF CS 0 HDG LONG USD
7 ルクセンブルグ 投資信託 142,885 5,263.71 752,104,730 5,541.51 791,799,348 1.65
1000V ACC
(注)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
< コモディティ・ファンド > ( 2019 年5月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
NGF-COMMODITY TRADING LTD
ケイマン諸島 投資信託 25,108,474,487 0.80 20,140,383,591 0.74 18,591,067,764 100.13
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
以下は、組入投資信託である NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッドの投資有価証券である。
( 2019 年5月末日現在)
投資
取得原価 (円) 時価(円)
比率
順位 銘柄 国・地域名 種類 保有口数
(%)
単価 金額 単価 金額
CS (LUX) - CMDTY INDX
1 ルクセンブルグ 投資信託 66,693 108,811.20 7,256,945,235 107,329.97 7,158,157,425 38.50
PLUS MB USD ACC
GS - GSQUARTIX MOD STRAT
2 ルクセンブルグ 投資信託 6,809,476 1,101.35 7,499,611,766 1,040.06 7,082,268,952 38.09
FD X USD ACC
ISHARES GBL INF LK GVT BD
3 アイルランド 投資信託 208,101 16,848.81 3,506,254,336 17,412.13 3,623,480,926 19.49
UCITS ACC
EDR OF CS 0 HDG LONG USD
4 ルクセンブルグ 投資信託 57,293 5,165.36 295,939,107 5,541.53 317,490,982 1.71
1000V ACC
(注)投資比率とは、組入投資信託の純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。
③ 投資不動産物件
該当事項なし( 2019 年5月末日現在)。
④ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし( 2019 年5月末日現在)。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019 年5月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、次のとおりである。
< 日本大型株式ファンド >
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
2018 年6月末日 175,144,489,679 1.2047
7月末日 182,362,362,190 1.2304
8月末日 185,020,266,596 1.2224
9月末日 202,366,372,791 1.2740
10 月末日 181,488,258,390 1.1238
11 月末日 192,730,602,804 1.1679
12 月末日 174,416,455,667 1.0439
2019 年1月末日 184,449,388,063 1.0867
2月末日 196,367,195,838 1.1378
3月末日 196,247,072,912 1.1277
4月末日 201,676,935,975 1.1641
5月末日 191,954,192,472 1.0989
< 日本小型株式ファンド >
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
2018 年6月末日 71,276,301,168 1.6999
7月末日 73,778,735,635 1.7259
8月末日 72,990,414,068 1.6720
9月末日 75,634,744,141 1.7187
10 月末日 67,348,624,776 1.5063
11 月末日 72,117,753,298 1.5785
12 月末日 63,252,590,374 1.3673
2019 年1月末日 66,802,850,870 1.4217
2月末日 72,033,041,041 1.5076
3月末日 71,294,553,726 1.4799
4月末日 73,468,041,627 1.5315
5月末日 69,304,445,430 1.4328
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< グローバル株式ファンド >
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
2018 年6月末日 150,305,465,158 1.3615
7月末日 158,291,211,720 1.4070
8月末日 164,272,441,326 1.4268
9月末日 165,256,549,388 1.4538
10 月末日 152,282,019,243 1.3174
11 月末日 159,946,664,350 1.3497
12 月末日 144,065,941,935 1.2000
2019 年1月末日 156,917,226,752 1.2858
2月末日 168,891,722,468 1.3585
3月末日 170,411,844,216 1.3592
4月末日 176,624,127,160 1.4164
5月末日 166,612,740,785 1.3235
< エマージング株式ファンド >
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
2018 年6月末日 53,857,163,619 1.1710
7月末日 57,181,505,347 1.2221
8月末日 55,349,041,461 1.1658
9月末日 62,482,606,522 1.1870
10 月末日 56,532,171,166 1.0657
11 月末日 60,689,930,430 1.1287
12 月末日 56,689,311,539 1.0477
2019 年1月末日 61,554,068,295 1.1237
2月末日 65,165,118,554 1.1700
3月末日 65,026,961,207 1.1629
4月末日 66,825,922,578 1.2031
5月末日 60,772,687,257 1.0882
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< グローバル債券ファンド >
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
2018 年6月末日 127,474,207,862 0.9551
7月末日 131,155,229,667 0.9640
8月末日 133,695,171,107 0.9584
9月末日 121,224,798,168 0.9752
10 月末日 121,313,276,121 0.9605
11 月末日 124,736,754,390 0.9636
12 月末日 124,851,620,570 0.9504
2019 年1月末日 126,366,191,036 0.9455
2月末日 130,962,540,303 0.9626
3月末日 134,102,920,293 0.9728
4月末日 134,757,769,195 0.9751
5月末日 134,822,508,800 0.9609
< ハイイールド債券ファンド >
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
2018 年6月末日 74,220,487,454 1.2090
7月末日 76,280,319,693 1.2404
8月末日 74,568,813,132 1.2076
9月末日 66,420,675,817 1.2493
10 月末日 64,793,339,453 1.2190
11 月末日 65,197,149,965 1.2210
12 月末日 63,185,983,719 1.1773
2019 年1月末日 65,419,021,261 1.2049
2月末日 68,291,037,215 1.2448
3月末日 68,733,751,485 1.2425
4月末日 69,863,931,043 1.2570
5月末日 68,547,366,454 1.2231
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< オルタナティブ・ファンド >
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
2018 年6月末日 326,833,999,889 0.6921
7月末日 329,093,265,322 0.6905
8月末日 331,291,856,308 0.6898
9月末日 327,139,651,888 0.6883
10 月末日 320,653,945,524 0.6743
11 月末日 318,683,428,224 0.6679
12 月末日 319,923,594,823 0.6679
2019 年1月末日 324,956,619,114 0.6713
2月末日 329,889,921,067 0.6757
3月末日 332,805,971,581 0.6770
4月末日 335,406,020,868 0.6793
5月末日 335,931,835,043 0.6764
< 不動産( REIT )ファンド >
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
2018 年6月末日 39,895,869,643 0.9492
7月末日 41,090,429,232 0.9594
8月末日 42,538,532,987 0.9714
9月末日 42,290,292,891 0.9663
10 月末日 41,707,494,281 0.9376
11 月末日 43,891,027,718 0.9643
12 月末日 40,673,494,315 0.8819
2019 年1月末日 44,981,620,497 0.9593
2月末日 46,942,344,874 0.9837
3月末日 48,962,518,166 1.0159
4月末日 48,556,665,692 1.0094
5月末日 47,875,626,322 0.9847
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< コモディティ・ファンド >
純資産総額 1口当たり純資産価格
(円) (円)
2018 年6月末日 16,735,344,174 0.6735
7月末日 16,927,057,761 0.6689
8月末日 16,905,213,133 0.6574
9月末日 18,387,197,501 0.6774
10 月末日 18,299,295,804 0.6651
11 月末日 18,420,580,080 0.6578
12 月末日 17,560,936,499 0.6209
2019 年1月末日 18,239,353,093 0.6358
2月末日 18,954,913,388 0.6510
3月末日 19,068,567,633 0.6502
4月末日 19,198,650,841 0.6566
5月末日 18,566,786,271 0.6308
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< 参考情報 >
( 2009 年5月末日~ 2019 年5月末日)
< 純資産総額および1万口当たり純資産価格の推移 >
日本大型株式ファンド
(注)上記の運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。以下同じ。
日本小型株式ファンド
グローバル株式ファンド
(注)ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・ファンドの 2012 年 10 月 30 日および同月 31 日の純資産価格の計算は停止され
た。このため、 2012 年 10 月末日の数値は、同月 29 日付の純資産総額および1万口当たり純資産価格である。
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エマージング株式ファンド
グローバル債券ファンド
ハイイールド債券ファンド
(注)ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・ファンドの 2012 年 10 月 30 日および同月 31 日の純資産価格の計算は停止され
た。このため、 2012 年 10 月末日の数値は、同月 29 日付の純資産総額および1万口当たり純資産価格である。
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オルタナティブ・ファンド
不動産( REIT )ファンド
(注)ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当サブ・ファンドの 2012 年 10 月 30 日および同月 31 日の純資産価格の計算は停止され
た。このため、 2012 年 10 月末日の数値は、同月 29 日付の純資産総額および1万口当たり純資産価格である。
コモディティ・ファンド
②【分配の推移】
該当事項なし。
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③【収益率の推移】
2019 年5月末日前1年間における収益率は、次のとおりである。
< 日本大型株式ファンド >
(注)
計算期間
収益率
2018 年6月1日~ 2019 年5月末日 - 9.87 %
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a= 2019 年5月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金(税引き前)の合計額を加えた額)
b= 2018 年5月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
以下同じ。
< 日本小型株式ファンド >
(注)
計算期間
収益率
2018 年6月1日~ 2019 年5月末日 - 17.10 %
< グローバル株式ファンド >
(注)
計算期間
収益率
2018 年6月1日~ 2019 年5月末日 - 1.93 %
< エマージング株式ファンド >
(注)
計算期間
収益率
2018 年6月1日~ 2019 年5月末日 - 11.43 %
< グローバル債券ファンド >
(注)
計算期間
収益率
2018 年6月1日~ 2019 年5月末日 2.01 %
< ハイイールド債券ファンド >
(注)
計算期間
収益率
2018 年6月1日~ 2019 年5月末日 1.14 %
< オルタナティブ・ファンド >
(注)
計算期間
収益率
2018 年6月1日~ 2019 年5月末日 - 2.84 %
< 不動産( REIT )ファンド >
(注)
計算期間
収益率
2018 年6月1日~ 2019 年5月末日 6.60 %
< コモディティ・ファンド >
(注)
計算期間
収益率
2018 年6月1日~ 2019 年5月末日 - 7.89 %
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<参考情報>
日本大型株式ファンド
(注1)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a = 当該会計年度末または当該期間末現在の1口当たり純資産価格(当該会計年度または当該期間の分配金(税引き
前)の合計額を加えた額)
b = 当該会計年度または当該期間の直前の会計年度末現在の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
以下同じ。
なお、グローバル株式ファンド、ハイイールド債券ファンドおよび不動産( REIT )ファンドに関する第六会計年度末現
在の1口当たり純資産価格は、ニューヨーク証券取引所休場に伴い、当該サブ・ファンドの 2012 年 10 月 30 日および同月
31 日の純資産価格の計算が停止されたことから、同月 29 日付の価格をもとに算出している。
(注2)ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。以下同じ。
日本小型株式ファンド
グローバル株式ファンド
エマージング株式ファンド
グローバル債券ファンド
ハイイールド債券ファンド
オルタナティブ・ファンド
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不動産( REIT )ファンド
コモディティ・ファンド
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(3)【投資リスク】
<リスクに関する参考情報>
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(注1)分配金再投資1万口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時に各サブ・ファンドへ再投資したとみなして算出した
ものである。ただし、各サブ・ファンドについては分配金の支払実績はないため、分配金再投資1万口当たり純資産価格
は各受益証券の1万口当たり純資産価格と等しくなる。
(注2)各サブ・ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資1万口当たり純資産価格を
対比して、その騰落率を算出したものである。(月末が営業日でない場合は直前の営業日を月末とみなす。)
(注3)代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰落
率を算出したものである。(月末が休日の場合は直前の営業日を月末とみなす。)
(注4)各サブ・ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落率を
用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものである。
(注5)各サブ・ファンドは、代表的な資産クラスの全てに投資するものではない。
・代表的な資産クラスを表す指数
日本株………… TOPIX (配当込み)
先進国株……… FTSE 先進国株価指数(除く日本、円ベース)
新興国株……… S&P 新興国総合指数
日本国債……… BBG バークレイズ E1年超日本国債指数
先進国債……… FTSE 世界国債指数(除く日本、円ベース)
新興国債……… FTSE 新興国市場国債指数(円ベース)
(注) S&P 新興国総合指数は、 Bloomberg L.P. で円換算している。
TOPIX (東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」という。)の知的財産であり、指数の算出、指
数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有している。なお、サブ・ファンドは、㈱東京証券取
引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、サブ・ファンドの発行または売買に起因するいかな
る損害に対しても、責任を有しない。
FTSE 先進国株価指数(除く日本、円ベース)、 FTSE 世界国債指数(除く日本、円ベース)および FTSE 新興国市場国債指数(円ベー
ス)に関するすべての権利は、 London Stock Exchange Group plc またはそのいずれかのグループ企業に帰属する。各指数は、
FTSE International Limited 、 FTSE Fixed Income LLC またはそれらの関連会社等によって計算されている。 London Stock
Exchange Group plc およびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても
一切の責任を負わない。
上記のリスクに関する参考情報は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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2【販売及び買戻しの実績】
2019 年5月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに 2019 年5月末日現在の発行数口
数は、次のとおりである。
< 日本大型株式ファンド >
販売口数 買戻口数 発行済口数
48,919,958,535 19,209,463,867 174,685,722,076
( 48,919,958,535 ) ( 19,209,463,867 ) ( 174,685,722,076 )
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
< 日本小型株式ファンド >
販売口数 買戻口数 発行済口数
12,261,397,383 5,471,001,077 48,370,367,448
( 12,261,397,383 ) ( 5,471,001,077 ) ( 48,370,367,448 )
< グローバル株式ファンド >
販売口数 買戻口数 発行済口数
33,242,327,407 19,148,949,575 125,890,685,575
( 33,242,327,407 ) ( 19,148,949,575 ) ( 125,890,685,575 )
< エマージング株式ファンド >
販売口数 買戻口数 発行済口数
19,994,204,052 7,043,106,694 55,847,150,864
( 19,994,204,052 ) ( 7,043,106,694 ) ( 55,847,150,864 )
< グローバル債券ファンド >
販売口数 買戻口数 発行済口数
39,447,627,784 30,094,065,167 140,304,513,265
( 39,447,627,784 ) ( 30,094,065,167 ) ( 140,304,513,265 )
< ハイイールド債券ファンド >
販売口数 買戻口数 発行済口数
15,487,479,396 20,518,948,049 56,045,495,951
( 15,487,479,396 ) ( 20,518,948,049 ) ( 56,045,495,951 )
< オルタナティブ・ファンド >
販売口数 買戻口数 発行済口数
108,814,521,051 77,422,583,067 496,651,651,524
( 108,814,521,051 ) ( 77,422,583,067 ) ( 496,651,651,524 )
< 不動産( REIT )ファンド >
販売口数 買戻口数 発行済口数
12,264,342,262 7,178,915,029 48,621,177,488
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( 12,264,342,262 ) ( 7,178,915,029 ) ( 48,621,177,488 )
< コモディティ・ファンド >
販売口数 買戻口数 発行済口数
8,199,715,604 3,947,646,085 29,433,243,378
( 8,199,715,604 ) ( 3,947,646,085 ) ( 29,433,243,378 )
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3【ファンドの経理状況】
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して
作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作
成方法に関する規則」第 76 条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c. ファンドの原文の中間財務書類は、日本円で表示されている。
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(1)【資産及び負債の状況】
日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
結合計算書 (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 1,063,034,948,668 円)
2.3 1,126,992,674,878
その他の資産 3,321,373
資産合計 1,126,995,996,251
負債
未払投資運用報酬 6 194,029,907
未払投資助言報酬 8 155,398,573
未払管理事務代行報酬 7 86,338,036
未払販売報酬 5 82,251,917
未払管理報酬 ▶ 25,894,764
未払代行協会員報酬 10 25,894,435
未払印刷および公告費 21,059,582
未払専門家報酬 13,052,061
未払保管報酬 9 8,631,563
未払受託報酬 3 4,872,996
未払弁護士報酬 464,373
その他の未払費用 43,065
負債合計 617,931,272
純資産額 1,126,378,064,979
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
日本大型株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 181,691,594,742 円)
2.3 201,785,413,517
その他の資産 59,470
資産合計 201,785,472,987
負債
未払投資運用報酬 6 34,672,539
未払投資助言報酬 8 27,775,529
未払管理事務代行報酬 7 15,431,833
未払販売報酬 5 14,709,334
未払管理報酬 ▶ 4,628,368
未払代行協会員報酬 10 4,628,309
未払印刷および公告費 3,111,644
未払専門家報酬 1,490,439
未払保管報酬 9 1,542,788
未払受託報酬 3 541,444
その他の未払費用 4,785
負債合計 108,537,012
純資産額 201,676,935,975
発行済受益証券口数 173,252,168,263 口
1口当たり純資産価格 1.1641
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
日本小型株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 66,046,460,221 円)
2.3 73,508,682,431
その他の資産 496,924
資産合計 73,509,179,355
負債
未払投資運用報酬 6 12,602,222
未払投資助言報酬 8 10,091,184
未払管理事務代行報酬 7 5,606,572
未払販売報酬 5 5,338,814
未払管理報酬 ▶ 1,681,537
未払代行協会員報酬 10 1,681,516
未払印刷および公告費 1,812,879
未払専門家報酬 1,216,266
未払保管報酬 9 560,509
未払受託報酬 3 541,444
その他の未払費用 4,785
負債合計 41,137,728
純資産額 73,468,041,627
発行済受益証券口数 47,970,501,557 口
1口当たり純資産価格 1.5315
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
グローバル株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 153,862,416,123 円)
2.3 176,719,246,808
その他の資産 165,034
資産合計 176,719,411,842
負債
未払投資運用報酬 6 30,300,945
未払投資助言報酬 8 24,292,207
未払管理事務代行報酬 7 13,496,525
未払販売報酬 5 12,887,957
未払管理報酬 ▶ 4,047,924
未払代行協会員報酬 10 4,047,873
未払印刷および公告費 2,794,198
未払専門家報酬 1,521,515
未払保管報酬 9 1,349,309
未払受託報酬 3 541,444
その他の未払費用 4,785
負債合計 95,284,682
純資産額 176,624,127,160
発行済受益証券口数 124,700,064,808 口
1口当たり純資産価格 1.4164
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
エマージング株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 62,006,536,321 円)
2.3 66,863,980,556
その他の資産 532,140
資産合計 66,864,512,696
負債
未払投資運用報酬 6 11,672,647
未払投資助言報酬 8 9,353,703
未払管理事務代行報酬 7 5,196,833
未払販売報酬 5 4,957,228
未払管理報酬 ▶ 1,558,647
未払代行協会員報酬 10 1,558,625
未払印刷および公告費 1,705,149
未払専門家報酬 1,521,515
未払保管報酬 9 519,542
未払受託報酬 3 541,444
その他の未払費用 4,785
負債合計 38,590,118
純資産額 66,825,922,578
発行済受益証券口数 55,546,747,668 口
1口当たり純資産価格 1.2031
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
グローバル債券ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 131,928,928,893 円)
2.3 134,831,278,146
その他の資産 287,542
資産合計 134,831,565,688
負債
未払投資運用報酬 6 23,265,402
未払投資助言報酬 8 18,625,111
未払管理事務代行報酬 7 10,347,942
未払販売報酬 5 9,848,025
未払管理報酬 ▶ 3,103,585
未払代行協会員報酬 10 3,103,550
未払印刷および公告費 2,400,608
未払専門家報酬 1,521,515
未払保管報酬 9 1,034,526
未払受託報酬 3 541,444
その他の未払費用 4,785
負債合計 73,796,493
純資産額 134,757,769,195
発行済受益証券口数 138,192,830,116 口
1口当たり純資産価格 0.9751
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
ハイイールド債券ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 67,046,617,713 円)
2.3 69,903,238,360
その他の資産 505,516
資産合計 69,903,743,876
負債
未払投資運用報酬 6 12,066,911
未払投資助言報酬 8 9,662,988
未払管理事務代行報酬 7 5,368,669
未払販売報酬 5 5,112,837
未払管理報酬 ▶ 1,610,185
未払代行協会員報酬 10 1,610,162
未払印刷および公告費 1,776,613
未払専門家報酬 1,521,515
未払保管報酬 9 536,724
未払受託報酬 3 541,444
その他の未払費用 4,785
負債合計 39,812,833
純資産額 69,863,931,043
発行済受益証券口数 55,580,851,771 口
1口当たり純資産価格 1.2570
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
オルタナティブ・ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 336,843,394,825 円)
2.3 335,585,107,017
資産合計 335,585,107,017
負債
未払投資運用報酬 6 57,674,828
未払投資助言報酬 8 46,169,664
未払管理事務代行報酬 7 25,651,447
未払販売報酬 5 24,409,814
未払管理報酬 ▶ 7,693,467
未払代行協会員報酬 10 7,693,372
未払印刷および公告費 4,696,946
未払専門家報酬 1,521,515
未払保管報酬 9 2,564,494
未払受託報酬 3 541,444
未払弁護士報酬 464,373
その他の未払費用 4,785
負債合計 179,086,149
純資産額 335,406,020,868
発行済受益証券口数 493,737,688,892 口
1口当たり純資産価格 0.6793
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
不動産( REIT )ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 43,576,513,505 円)
2.3 48,584,497,253
その他の資産 591,529
資産合計 48,585,088,782
負債
未払投資運用報酬 6 8,437,151
未払投資助言報酬 8 6,755,268
未払管理事務代行報酬 7 3,753,164
未払販売報酬 5 3,572,993
未払管理報酬 ▶ 1,125,656
未払代行協会員報酬 10 1,125,639
未払印刷および公告費 1,515,512
未払専門家報酬 1,216,266
未払保管報酬 9 375,212
未払受託報酬 3 541,444
その他の未払費用 4,785
負債合計 28,423,090
純資産額 48,556,665,692
発行済受益証券口数 48,106,525,999 口
1口当たり純資産価格 1.0094
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
コモディティ・ファンド (日本円で表示)
注 日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 20,032,486,325 円)
2.3 19,211,230,790
その他の資産 683,218
資産合計 19,211,914,008
負債
未払投資運用報酬 6 3,337,262
未払投資助言報酬 8 2,672,919
未払管理事務代行報酬 7 1,485,051
未払販売報酬 5 1,414,915
未払管理報酬 ▶ 445,395
未払代行協会員報酬 10 445,389
未払印刷および公告費 1,246,033
未払専門家報酬 1,521,515
未払保管報酬 9 148,459
未払受託報酬 3 541,444
その他の未払費用 4,785
負債合計 13,263,167
純資産額 19,198,650,841
発行済受益証券口数 29,237,414,723 口
1口当たり純資産価格 0.6566
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
結合計算書 (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 1,199,231,274
投資助言報酬 8 933,320,205
管理事務代行報酬 7 518,612,445
販売報酬 5 460,329,138
管理報酬 ▶ 155,461,926
代行協会員報酬 10 155,455,986
保管報酬 9 51,820,968
印刷および公告費 10,808,413
専門家報酬 9,279,404
弁護士報酬 7,838,400
受託報酬 3 7,205,544
登録料 1,997,388
その他の報酬 267,345
費用合計 3,511,628,436
投資純損失 (3,511,628,436)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 2,141,318,868
外国為替 2.6 (61,778)
投資純損失および当期実現利益 (1,370,371,346)
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 2.3 39,638,923,300
運用による純資産の純増加 38,268,551,954
資本の変動
受益証券発行手取額 133,558,190,096
受益証券買戻支払額 (69,873,470,163)
資本の純変動 63,684,719,933
期首現在純資産額 1,024,424,793,092
期末現在純資産額 1,126,378,064,979
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
日本大型株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 213,352,275
投資助言報酬 8 166,037,684
管理事務代行報酬 7 92,261,267
販売報酬 5 81,883,857
管理報酬 ▶ 27,656,624
代行協会員報酬 10 27,655,559
保管報酬 9 9,218,953
印刷および公告費 1,566,325
専門家報酬 1,055,416
弁護士報酬 1,005,640
受託報酬 3 800,616
登録料 221,932
その他の報酬 29,705
費用合計 622,745,853
投資純損失 (622,745,853)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 852,184,729
外国為替 2.6 (7,007)
投資純損失および当期実現利益 229,431,869
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 2.3 6,868,664,996
運用による純資産の純増加 7,098,096,865
資本の変動
受益証券発行手取額 23,746,477,676
受益証券買戻支払額 (10,655,896,956)
資本の純変動 13,090,580,720
期首現在純資産額 181,488,258,390
期末現在純資産額 201,676,935,975
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日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
日本小型株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 78,010,066
投資助言報酬 8 60,696,605
管理事務代行報酬 7 33,726,988
販売報酬 5 29,916,350
管理報酬 ▶ 10,110,069
代行協会員報酬 10 10,109,676
保管報酬 9 3,370,032
印刷および公告費 899,221
専門家報酬 889,238
弁護士報酬 752,035
受託報酬 3 800,616
登録料 221,932
その他の報酬 29,705
費用合計 229,532,533
投資純損失 (229,532,533)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 330,611,741
外国為替 2.6 (6,295)
投資純損失および当期実現利益 101,072,913
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 2.3 1,215,742,263
運用による純資産の純増加 1,316,815,176
資本の変動
受益証券発行手取額 8,688,162,334
受益証券買戻支払額 (3,885,560,659)
資本の純変動 4,802,601,675
期首現在純資産額 67,348,624,776
期末現在純資産額 73,468,041,627
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日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
グローバル株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 181,193,460
投資助言報酬 8 141,087,899
管理事務代行報酬 7 78,397,314
販売報酬 5 69,678,013
管理報酬 ▶ 23,500,984
代行協会員報酬 10 23,500,095
保管報酬 9 7,833,723
印刷および公告費 1,439,943
専門家報酬 1,074,252
弁護士報酬 960,016
受託報酬 3 800,616
登録料 221,932
その他の報酬 29,705
費用合計 529,717,952
投資純損失 (529,717,952)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 916,465,003
外国為替 2.6 (7,079)
投資純損失および当期実現利益 386,739,972
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 2.3 12,099,197,711
運用による純資産の純増加 12,485,937,683
資本の変動
受益証券発行手取額 21,728,440,114
受益証券買戻支払額 (9,872,269,880)
資本の純変動 11,856,170,234
期首現在純資産額 152,282,019,243
期末現在純資産額 176,624,127,160
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日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
エマージング株式ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 69,871,798
投資助言報酬 8 54,409,443
管理事務代行報酬 7 30,233,288
販売報酬 5 26,874,772
管理報酬 ▶ 9,062,961
代行協会員報酬 10 9,062,613
保管報酬 9 3,020,986
印刷および公告費 869,610
専門家報酬 1,074,252
弁護士報酬 740,626
受託報酬 3 800,616
登録料 221,932
その他の報酬 29,705
費用合計 206,272,602
投資純損失 (206,272,602)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 149,421,556
外国為替 2.6 (6,960)
投資純損失および当期実現利益 (56,858,006)
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 2.3 7,600,385,781
運用による純資産の純増加 7,543,527,775
資本の変動
受益証券発行手取額 7,428,502,108
受益証券買戻支払額 (4,678,278,471)
資本の純変動 2,750,223,637
期首現在純資産額 56,532,171,166
期末現在純資産額 66,825,922,578
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日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
グローバル債券ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 144,132,185
投資助言報酬 8 112,149,370
管理事務代行報酬 7 62,317,241
販売報酬 5 55,283,047
管理報酬 ▶ 18,680,693
代行協会員報酬 10 18,679,996
保管報酬 9 6,226,942
印刷および公告費 1,266,352
専門家報酬 1,074,252
弁護士報酬 897,867
受託報酬 3 800,616
登録料 221,932
その他の報酬 29,705
費用合計 421,760,198
投資純損失 (421,760,198)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 68,197,042
外国為替 2.6 (7,026)
投資純損失および当期実現利益 (353,570,182)
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 2.3 2,394,389,670
運用による純資産の純増加 2,040,819,488
資本の変動
受益証券発行手取額 18,431,276,650
受益証券買戻支払額 (7,027,603,064)
資本の純変動 11,403,673,586
期首現在純資産額 121,313,276,121
期末現在純資産額 134,757,769,195
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運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
ハイイールド債券ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 74,830,305
投資助言報酬 8 58,228,956
管理事務代行報酬 7 32,355,734
販売報酬 5 28,708,107
管理報酬 ▶ 9,699,090
代行協会員報酬 10 9,698,724
保管報酬 9 3,233,034
印刷および公告費 907,139
専門家報酬 1,074,252
弁護士報酬 758,694
受託報酬 3 800,616
登録料 221,932
その他の報酬 29,705
費用合計 220,546,288
投資純損失 (220,546,288)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 110,216,476
外国為替 2.6 (6,978)
投資純損失および当期実現利益 (110,336,790)
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 2.3 2,214,171,414
運用による純資産の純増加 2,103,834,624
資本の変動
受益証券発行手取額 8,281,248,316
受益証券買戻支払額 (5,314,491,350)
資本の純変動 2,966,756,966
期首現在純資産額 64,793,339,453
期末現在純資産額 69,863,931,043
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
オルタナティブ・ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 366,248,102
投資助言報酬 8 284,965,742
管理事務代行報酬 7 158,345,497
販売報酬 5 140,457,543
管理報酬 ▶ 47,466,225
代行協会員報酬 10 47,464,390
保管報酬 9 15,822,241
印刷および公告費 2,459,132
専門家報酬 1,074,252
弁護士報酬 1,365,184
受託報酬 3 800,616
登録料 221,932
その他の報酬 29,705
費用合計 1,066,720,561
投資純損失 (1,066,720,561)
以下に係る実現純(損失)
投資有価証券 2.3 (411,336,581)
外国為替 2.6 (7,402)
投資純損失および当期実現損失 (1,478,064,544)
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 2.3 3,971,331,604
運用による純資産の純増加 2,493,267,060
資本の変動
受益証券発行手取額 37,212,988,937
受益証券買戻支払額 (24,954,180,653)
資本の純変動 12,258,808,284
期首現在純資産額 320,653,945,524
期末現在純資産額 335,406,020,868
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
不動産( REIT )ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 50,700,958
投資助言報酬 8 39,491,325
管理事務代行報酬 7 21,943,799
販売報酬 5 19,519,282
管理報酬 ▶ 6,578,071
代行協会員報酬 10 6,577,829
保管報酬 9 2,192,678
印刷および公告費 777,533
専門家報酬 889,238
弁護士報酬 709,169
受託報酬 3 800,616
登録料 221,932
その他の報酬 29,705
費用合計 150,432,135
投資純損失 (150,432,135)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 2.3 189,518,824
外国為替 2.6 (6,131)
投資純損失および当期実現利益 39,080,558
以下に係る未実現評価益の純変動
投資有価証券 2.3 3,361,667,647
運用による純資産の純増加 3,400,748,205
資本の変動
受益証券発行手取額 5,798,888,512
受益証券買戻支払額 (2,350,465,306)
資本の純変動 3,448,423,206
期首現在純資産額 41,707,494,281
期末現在純資産額 48,556,665,692
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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日興グローバル・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
コモディティ・ファンド (日本円で表示)
注 日本円
費用
投資運用報酬 6 20,892,125
投資助言報酬 8 16,253,181
管理事務代行報酬 7 9,031,317
販売報酬 5 8,008,167
管理報酬 ▶ 2,707,209
代行協会員報酬 10 2,707,104
保管報酬 9 902,379
印刷および公告費 623,158
専門家報酬 1,074,252
弁護士報酬 649,169
受託報酬 3 800,616
登録料 221,932
その他の報酬 29,705
費用合計 63,900,314
投資純損失 (63,900,314)
以下に係る実現純(損失)
投資有価証券 2.3 (63,959,922)
外国為替 2.6 (6,900)
投資純損失および当期実現損失 (127,867,136)
以下に係る未実現評価(損)の純変動
投資有価証券 2.3 (86,627,786)
運用による純資産の純減少 (214,494,922)
資本の変動
受益証券発行手取額 2,242,205,449
受益証券買戻支払額 (1,128,355,490)
資本の純変動 1,113,849,959
期首現在純資産額 18,299,295,804
期末現在純資産額 19,198,650,841
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統 計 情 報
日本大型株式 日本小型株式 グローバル株式 エマージング グローバル債券
ファンド ファンド ファンド 株式ファンド ファンド
期末現在発行済
受益証券口数
2017 年 10 月 31 日 132,981,545,529 38,194,191,560 99,058,869,148 36,997,777,703 105,118,727,978
2018 年 10 月 31 日 161,489,145,018 44,712,301,920 115,592,055,378 53,047,936,350 126,306,153,933
期中発行口数 21,169,552,149 5,856,852,840 16,420,135,176 6,561,479,506 19,175,583,736
買戻受益証券口数 (9,406,528,904) (2,598,653,203) (7,312,125,746) (4,062,668,188) (7,288,907,553)
2019 年4月 30 日 173,252,168,263 47,970,501,557 124,700,064,808 55,546,747,668 138,192,830,116
期末現在純資産額 日本円 日本円 日本円 日本円 日本円
2017 年 10 月 31 日 160,921,977,942 64,508,903,320 132,909,533,125 46,941,067,414 103,196,850,722
2018 年 10 月 31 日 181,488,258,390 67,348,624,776 152,282,019,243 56,532,171,166 121,313,276,121
2019 年4月 30 日 201,676,935,975 73,468,041,627 176,624,127,160 66,825,922,578 134,757,769,195
期末現在1口当たり
日本円 日本円 日本円 日本円 日本円
純資産価格
2017 年 10 月 31 日 1.2101 1.6890 1.3417 1.2688 0.9817
2018 年 10 月 31 日 1.1238 1.5063 1.3174 1.0657 0.9605
2019 年4月 30 日 1.1641 1.5315 1.4164 1.2031 0.9751
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
統 計 情 報 (続き)
ハイイールド オルタナティブ・ 不動産( REIT ) コモディティ・
債券ファンド ファンド ファンド ファンド
期末現在発行済
受益証券口数
2017 年 10 月 31 日 55,568,071,100 421,498,324,201 35,053,005,182 21,050,140,439
2018 年 10 月 31 日 53,151,637,928 475,505,255,945 44,482,920,822 27,511,707,512
期中発行口数 6,748,006,191 55,318,344,753 6,026,497,047 3,452,828,308
買戻受益証券口数 (4,318,792,348) (37,085,911,806) (2,402,891,870) (1,727,121,097)
2019 年4月 30 日 55,580,851,771 493,737,688,892 48,106,525,999 29,237,414,723
期末現在純資産額 日本円 日本円 日本円 日本円
2017 年 10 月 31 日 70,986,715,061 294,722,089,725 32,707,013,481 14,308,533,026
2018 年 10 月 31 日 64,793,339,453 320,653,945,524 41,707,494,281 18,299,295,804
2019 年4月 30 日 69,863,931,043 335,406,020,868 48,556,665,692 19,198,650,841
期末現在1口当たり
日本円 日本円 日本円 日本円
純資産価格
2017 年 10 月 31 日 1.2775 0.6992 0.9331 0.6797
2018 年 10 月 31 日 1.2190 0.6743 0.9376 0.6651
2019 年4月 30 日 1.2570 0.6793 1.0094 0.6566
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
財務書類に対する注記
2019 年4月 30 日現在
注1.活動
日興グローバル・ファンズ(以下「ファンド」という。)は、アンブレラ型ユニット・トラスト
として設立された、ケイマン諸島のシリーズ・ユニット・トラストの集合体である。
2019 年4月 30 日現在、以下の9本のサブ・ファンドおよびそれぞれのトレーディング・カンパ
ニー(以下、各々を「トレーディング・カンパニー」、総称して「トレーディング・カンパニー
ズ」という。)が運用されていた。
サブ・ファンド 関連するトレーディング・カンパニー
日本大型株式ファンド NGF-JLCE トレーディング・リミテッド
日本小型株式ファンド NGF-JSCE トレーディング・リミテッド
グローバル株式ファンド NGF-GE トレーディング・リミテッド
エマージング株式ファンド NGF-EE トレーディング・リミテッド
グローバル債券ファンド NGF-GB トレーディング・リミテッド
ハイイールド債券ファンド NGF-HYB トレーディング・リミテッド
オルタナティブ・ファンド NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド
不動産( REIT )ファンド NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッド
コモディティ・ファンド NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッド
2019 年4月 30 日現在、運用中の各サブ・ファンドは、基本信託証書および各個別の信託証書に
従って構成されていた。
各サブ・ファンドの投資目的は、分散投資を通じて、長期に亘り投資元本の最適な増加を達成す
ることである。
日本大型株式ファンド
日本大型株式ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのトレー
ディング・カンパニーである NGF-JLCE トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-JLCE トレー
ディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-JLCE トレーディングは、サブ・ファンドの受
託者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されてお
り、 NGF-JLCE トレーディングの投資証券は日本大型株式ファンドの主要な資産(唯一の資産と
なる場合もある。)を形成する。
日本大型株式ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-JLCE トレーディング
の財務書類と併せて読まれるべきである。
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日本小型株式ファンド
日本小型株式ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのトレー
ディング・カンパニーである NGF-JSCE トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-JSCE トレー
ディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-JSCE トレーディングは、サブ・ファンドの受
託者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されてお
り、 NGF-JSCE トレーディングの投資証券は日本小型株式ファンドの主要な資産(唯一の資産と
なる場合もある。)を形成する。
日本小型株式ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-JSCE トレーディング
の財務書類と併せて読まれるべきである。
グローバル株式ファンド
グローバル株式ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-GE トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-GE トレー
ディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-GE トレーディングは、サブ・ファンドの受託
者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されており、
NGF-GE トレーディングの投資証券はグローバル株式ファンドの主要な資産(唯一の資産となる
場合もある。)を形成する。
グローバル株式ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-GE トレーディング
の財務書類と併せて読まれるべきである。
エマージング株式ファンド
エマージング株式ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-EE トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-EE トレー
ディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-EE トレーディングは、サブ・ファンドの受託
者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されており、
NGF-EE トレーディングの投資証券はエマージング株式ファンドの主要な資産(唯一の資産とな
る場合もある。)を形成する。
エマージング株式ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-EE トレーディン
グの財務書類と併せて読まれるべきである。
グローバル債券ファンド
グローバル債券ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-GB トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-GB トレー
ディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-GB トレーディングは、サブ・ファンドの受託
者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されており、
NGF-GB トレーディングの投資証券はグローバル債券ファンドの主要な資産(唯一の資産となる
場合もある。)を形成する。
グローバル債券ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-GB トレーディング
の財務書類と併せて読まれるべきである。
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ハイイールド債券ファンド
ハイイールド債券ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-HYB トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-HYB トレー
ディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-HYB トレーディングは、サブ・ファンドの受託
者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のために完全所有されており、
NGF-HYB トレーディングの投資証券はハイイールド債券ファンドの主要な資産(唯一の資産とな
る場合もある。)を形成する。
ハイイールド債券ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-HYB トレーディン
グの財務書類と併せて読まれるべきである。
オルタナティブ・ファンド
オルタナティブ・ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-
ALTERNATIVE トレーディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-ALTERNATIVE トレーディン
グは、サブ・ファンドの受託者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社の
ために完全所有されており、 NGF-ALTERNATIVE トレーディングの投資証券はオルタナティブ・
ファンドの主要な資産(唯一の資産となる場合もある。)を形成する。
オルタナティブ・ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-ALTERNATIVE ト
レーディングの財務書類と併せて読まれるべきである。
不動産( REIT )ファンド
不動産( REIT )ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッド(以
下「 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-REAL
ESTATE ( REIT )トレーディングは、サブ・ファンドの受託者である受託会社によって、または
受託会社の資格で受託会社のために完全所有されており、 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディ
ングの投資証券は不動産( REIT )ファンドの主要な資産(唯一の資産となる場合もある。)を
形成する。
不動産( REIT )ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-REAL ESTATE
( REIT )トレーディングの財務書類と併せて読まれるべきである。
コモディティ・ファンド
コモディティ・ファンドは、法律、債務負担その他の理由から、すべての資産を、一つのト
レーディング・カンパニーである NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッド(以下「 NGF-
COMMODITY トレーディング」という。)を通じて投資を行う。 NGF-COMMODITY トレーディング
は、サブ・ファンドの受託者である受託会社によって、または受託会社の資格で受託会社のた
めに完全所有されており、 NGF-COMMODITY トレーディングの投資証券はコモディティ・ファンド
の主要な資産(唯一の資産となる場合もある。)を形成する。
コモディティ・ファンドの財務書類は、別の財務書類で開示されている NGF-COMMODITY トレー
ディングの財務書類と併せて読まれるべきである。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
注2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2.2 純資産計算書ならびに運用計算書および純資産変動計算書
ファンドの結合財務書類は日本円で表示されている。純資産計算書の結合計算書ならびに運用計
算書および純資産変動計算書の結合計算書は、サブ・ファンドの純資産計算書ならびに運用計算
書および純資産変動計算書の合計である。
2.3 投資有価証券の評価
サブ・ファンドの各トレーディング・カンパニーへの投資は、管理事務代行会社によって計算さ
れた関連するトレーディング・カンパニーの純資産総額に基づき評価される。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
2.4 設立費用
設立費用は、全額償却済である。
2.5 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.6 外貨換算
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、 2019 年4月 30 日の実勢為替レートで換算
されている。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されて
いる。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価に関連して生じる未実現外国為替評価損益は、投資有価証券に係
る未実現評価損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の外国為替差損益は、運用計算書お
よび純資産変動計算書に直接計上される。
注3.受託報酬
受託会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に対して年率 0.015 %の受
託報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後
払いで支払われ、下限を年間 12,500 米ドル、上限を年間 15,000 米ドルとする。
注4.管理報酬
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に対して年率 0.03 %の報
酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払い
で支払われる。
注5.販売報酬
販売会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に基づき計算され、四半
期毎に後払いで支払われる報酬(年率)を受領する権利を有する。かかる報酬は、全てのサブ・
ファンドの純資産総額(以下「純資産総額」という。)に応じて適用される下記の料率で各評価
日に計上され、計算される。
・ 純資産総額のうち 3,000 億円以下の部分: 0.02 %
・ 純資産総額 3,000 億円を超え 5,000 億円以下の部分: 0.07 %
・ 純資産総額 5,000 億円を超え1兆円以下の部分: 0.12 %
・ 純資産総額1兆円を超える部分: 0.22 %
注6.投資運用報酬
投資運用会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に基づき計算され、
四半期毎に後払いで支払われる報酬(年率)を受領する権利を有する。かかる報酬は、純資産総
額に応じて適用される下記の料率で各評価日に計上され、計算される。
・ 純資産総額のうち 3,000 億円以下の部分: 0.30 %
・ 純資産総額 3,000 億円を超え 5,000 億円以下の部分: 0.25 %
・ 純資産総額 5,000 億円を超え1兆円以下の部分: 0.20 %
・ 純資産総額1兆円を超え1兆 3,000 億円以下の部分: 0.10 %
・ 純資産総額1兆 3,000 億円を超える部分: 0.08 %
注7.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に基づき計算さ
れ、四半期毎に後払いで支払われる報酬(年率)を受領する権利を有する。かかる報酬は、純資
産総額に応じて適用される下記の料率で各評価日に計上され、計算される。
・ 純資産総額のうち1兆 3,000 億円以下の部分: 0.10 %
・ 純資産総額1兆 3,000 億円を超える部分: 0.085 %
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
注8.投資助言報酬
各投資助言会社は、各サブ・ファンドの資産から、下記の通り、各評価日に計上され、計算さ
れ、四半期毎に後払いで支払われる報酬を受領する権利を有する。
・ SMBC 日興証券株式会社のために:サブ・ファンドの純資産額に対して年率 0.05 %
・ 日興グローバルラップ株式会社のために:純資産総額1兆 3,000 億円以下の部分はサブ・ファ
ンドの純資産額に対して年率 0.13 %、純資産総額1兆 3,000 億円を超える部分はサブ・ファン
ドの純資産額に対して年率 0.115 %
注9.保管報酬
保管会社は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に対して年率 0.01 %の報
酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払い
で支払われる。
注 10 .代行協会員報酬
代行協会員は、各サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドの純資産額に対して年率 0.03 %の
報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計上され、計算され、四半期毎に後払
いで支払われる。
注 11 .税金
11.1 ケイマン諸島
ケイマン諸島において、所得税またはキャピタル・ゲイン税が賦課されることはなく、ファンド
は、ケイマン諸島総督から、設定日以降 50 年間にわたりすべての現地における所得税、キャピタ
ル・ゲイン税および資本税を免除されることが明記された保証書を受領している。そのため、所
得税引当金は、本財務書類に計上されていない。
11.2 その他の国々
ファンドは、その他の国々を源泉とする特定の収益に対し源泉徴収税またはその他の税金を課さ
れる可能性がある。受益証券を購入しようとする者は、各々の法域で適用される法律の下で、受
益証券の購入、保有および買戻しにより発生する可能性のある課税関係またはその他の帰結を判
断するため、各自が市民権、住所および居住地を有する国の法律および税務専門家に相談すべき
である。
注 12 .関連会社取引
管理会社、受託会社、管理事務代行会社および保管会社、投資助言会社ならびに代行協会員およ
び販売会社は、ファンドの関係法人とみなされる。
注 13 .受益証券の申込および買戻しに関する条項
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
受益証券は、英文目論見書に記載される取得申込通知の手続きに従って、いずれかの発行日に、
関連する受益証券の当該発行日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」とい
う。)で発行され購入される。発行価格は、停止手続きに服しつつ、管理事務代行会社により、
当該発行日に計算され公表される。
受益証券は、英文目論見書に記載される買戻請求通知の手続きに従って、いずれかの買戻日に、
関連する受益証券の当該買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」とい
う。)で買い戻すことができる。買戻価格は、停止手続きに服しつつ、管理事務代行会社によ
り、当該買戻日に計算され公表される。
注 14 .後発事象
2019 年7月 31 日以降、サブ・ファンドは、各トレーディング・カンパニーを通じて、主に譲渡性
のある証券を投資対象とする投資信託( UCITS )に投資する。それによって、サブ・ファンドは、
信用リスク管理に関して日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則に適合するものとされ
る。
現在の財務書類に開示が必要であると受託会社および管理会社が判断する、期末後に重要なその
他の事象はなかった。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【投資有価証券明細表等】
日興グローバル・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年4月 30 日現在
日本大型株式ファンド (日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
投資信託 日本円 日本円 %
154,234,818,862 NGF-JLCE トレーディング・リミテッド 日本円 181,691,594,742 201,785,413,517 100.05
投資信託合計 181,691,594,742 201,785,413,517 100.05
投資有価証券合計 181,691,594,742 201,785,413,517 100.05
(注)各トレーディング・カンパニーの純資産計算書の「純資産額(円)」ならびに運用計算書お
よび純資産変動計算書の「期末現在純資産額(円)」欄に記載された金額は、トレーディン
グ・カンパニーとサブ・ファンドに用いているシステムの性質により誤差が生じるため、各
サブ・ファンドの投資有価証券明細表における「投資信託の純資産総額(円)」欄に記載さ
れた金額と一致しない場合がある。以下同じ。
投資有価証券の分類
2019 年4月 30 日現在
日本大型株式ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.05
100.05
投資有価証券合計 100.05
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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日興グローバル・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年4月 30 日現在
日本小型株式ファンド (日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
投資信託 日本円 日本円 %
41,626,281,163 NGF-JSCE トレーディング・リミテッド 日本円 66,046,460,221 73,508,682,431 100.06
投資信託合計 66,046,460,221 73,508,682,431 100.06
投資有価証券合計 66,046,460,221 73,508,682,431 100.06
投資有価証券の分類
2019 年4月 30 日現在
日本小型株式ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.06
100.06
投資有価証券合計 100.06
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年4月 30 日現在
グローバル株式ファンド (日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
投資信託 日本円 日本円 %
111,018,499,063 NGF-GE トレーディング・リミテッド 日本円 153,862,416,123 176,719,246,808 100.05
投資信託合計 153,862,416,123 176,719,246,808 100.05
投資有価証券合計 153,862,416,123 176,719,246,808 100.05
投資有価証券の分類
2019 年4月 30 日現在
グローバル株式ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.05
100.05
投資有価証券合計 100.05
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年4月 30 日現在
エマージング株式ファンド (日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
投資信託 日本円 日本円 %
49,020,154,219 NGF-EE トレーディング・リミテッド 日本円 62,006,536,321 66,863,980,556 100.06
投資信託合計 62,006,536,321 66,863,980,556 100.06
投資有価証券合計 62,006,536,321 66,863,980,556 100.06
投資有価証券の分類
2019 年4月 30 日現在
エマージング株式ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.06
100.06
投資有価証券合計 100.06
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年4月 30 日現在
グローバル債券ファンド (日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
投資信託 日本円 日本円 %
122,073,388,332 NGF-GB トレーディング・リミテッド 日本円 131,928,928,893 134,831,278,146 100.05
投資信託合計 131,928,928,893 134,831,278,146 100.05
投資有価証券合計 131,928,928,893 134,831,278,146 100.05
投資有価証券の分類
2019 年4月 30 日現在
グローバル債券ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.05
100.05
投資有価証券合計 100.05
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年4月 30 日現在
ハイイールド債券ファンド (日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
投資信託 日本円 日本円 %
48,492,392,361 NGF-HYB トレーディング・リミテッド 日本円 67,046,617,713 69,903,238,360 100.06
投資信託合計 67,046,617,713 69,903,238,360 100.06
投資有価証券合計 67,046,617,713 69,903,238,360 100.06
投資有価証券の分類
2019 年4月 30 日現在
ハイイールド債券ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.06
100.06
投資有価証券合計 100.06
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
日興グローバル・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年4月 30 日現在
オルタナティブ・ファンド (日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
投資信託 日本円 日本円 %
NGF-ALTERNATIVE
438,713,486,224 日本円 336,843,394,825 335,585,107,017 100.05
トレーディング・リミテッド
投資信託合計 336,843,394,825 335,585,107,017 100.05
投資有価証券合計 336,843,394,825 335,585,107,017 100.05
投資有価証券の分類
2019 年4月 30 日現在
オルタナティブ・ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.05
100.05
投資有価証券合計 100.05
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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日興グローバル・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年4月 30 日現在
不動産( REIT )ファンド (日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
投資信託 日本円 日本円 %
NGF-REAL ESTATE ( REIT )
41,794,913,548 日本円 43,576,513,505 48,584,497,253 100.06
トレーディング・リミテッド
投資信託合計 43,576,513,505 48,584,497,253 100.06
投資有価証券合計 43,576,513,505 48,584,497,253 100.06
投資有価証券の分類
2019 年4月 30 日現在
不動産( REIT )ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.06
100.06
投資有価証券合計 100.06
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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日興グローバル・ファンズ
投資有価証券明細表
2019 年4月 30 日現在
コモディティ・ファンド (日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
投資信託 日本円 日本円 %
NGF-COMMODITY
24,942,847,783 日本円 20,032,486,325 19,211,230,790 100.07
トレーディング・リミテッド
投資信託合計 20,032,486,325 19,211,230,790 100.07
投資有価証券合計 20,032,486,325 19,211,230,790 100.07
投資有価証券の分類
2019 年4月 30 日現在
コモディティ・ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.07
100.07
投資有価証券合計 100.07
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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<参考情報>
NGF-JLCE トレーディング・リミテッド
純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
(日本円で表示)
日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 193,220,880,789 円)
200,547,090,137
銀行預金 1,230,316,225
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金に係る未収金 8,056,133
資産合計 201,785,462,495
純資産額 201,785,462,495
発行済投資証券口数 154,234,818,862 口
1口当たり純資産価格 1.3083
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NGF-JLCE トレーディング・リミテッド
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
(日本円で表示)
日本円
収益
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金 36,804,437
収益合計 36,804,437
費用
投資先ファンドの管理報酬 69,468,409
保管費用 2,928,573
銀行利息 606,195
取引費用 201,218
費用合計 73,204,395
投資純損失 (36,399,958)
以下に係る実現純(損失)
外国為替 (70,777)
投資有価証券 (57,664,111)
投資純損失および当期実現損失 (94,134,846)
以下に係る未実現評価(損)益の純変動
投資有価証券 7,814,716,365
外国為替 (1,448)
運用による純資産の純増加 7,720,580,071
資本の変動
投資証券発行手取額 23,746,477,676
投資証券買戻支払額 (11,292,595,354)
資本の純変動 12,453,882,322
期首現在純資産額 181,611,000,102
期末現在純資産額 201,785,462,495
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NGF-JLCE トレーディング・リミテッド
投資有価証券明細表
2019 年4月 30 日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
オープン・エンド型投資信託 日本円 日本円 %
COMGEST GROWTH PLC JAPAN JPY I ACC
17,680,260 日本円 23,883,537,593 23,939,071,769 11.86
EASTSPRING INV JAP DYNAM FD CJ ACC
26,927,834 日本円 26,615,770,634 27,412,535,409 13.58
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P-I FUND ACC
1,976,031 日本円 23,913,199,176 26,278,669,789 13.02
JPM FUNDS-JAPAN EQUITY FUND X ACC
1,923,356 日本円 24,379,334,692 23,611,117,875 11.70
MAN GLG JPN COREALPHA EQ I JPY ACC
1,058,316 日本円 20,079,359,735 21,597,054,856 10.71
MORANT WRIGHT SAKURA FD B JPY ACC
14,910,788 日本円 14,781,278,285 14,036,439,001 6.97
PICTET JAPAN EQUITY OPPOR I JPY ACC
3,636,972 日本円 37,205,237,107 40,365,803,775 20.00
SPARX JAPAN FD PLC JPY-IC
2,223,893 日本円 22,363,163,567 23,306,397,663 11.55
オープン・エンド型投資信託合計 193,220,880,789 200,547,090,137 99.39
投資有価証券合計 193,220,880,789 200,547,090,137 99.39
投資有価証券の分類
2019 年4月 30 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 58.30
58.30
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 41.09
41.09
投資有価証券合計 99.39
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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NGF-JLCE トレーディング・リミテッド
( 2019 年4月 30 日現在)
重要な会計方針
1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2 投資有価証券および金融商品の評価
集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額で評価する(または当該日現在で純資産総額が入手できない場合はその直前の日現在におけ
る純資産総額を使用する。)。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
3 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
4 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益として計上される。
5 外貨
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで換算されてい
る。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されている。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価で生じる未実現為替評価損益は、投資有価証券に係る未実現評価
損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計
算に直接計上される。
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NGF-JSCE トレーディング・リミテッド
純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
(日本円で表示)
日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 67,698,062,614 円)
72,661,746,161
銀行預金 846,950,043
資産合計 73,508,696,204
純資産額 73,508,696,204
発行済投資証券口数 41,626,281,163 口
1口当たり純資産価格 1.7659
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NGF-JSCE トレーディング・リミテッド
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
(日本円で表示)
日本円
収益
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金 4,862,742
収益合計 4,862,742
費用
保管費用 1,066,732
銀行利息 427,713
取引費用 159,142
その他の費用 12,541
費用合計 1,666,128
投資純収益 3,196,614
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 486,731,488
外国為替 (549,990)
投資純収益および当期実現利益 489,378,112
以下に係る未実現評価(損)益の純変動
投資有価証券 1,056,851,141
外国為替 (52,929)
運用による純資産の純増加 1,546,176,324
資本の変動
投資証券発行手取額 8,688,162,334
投資証券買戻支払額 (4,121,612,672)
資本の純変動 4,566,549,662
期首現在純資産額 67,395,970,218
期末現在純資産額 73,508,696,204
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NGF-JSCE トレーディング・リミテッド
投資有価証券明細表
2019 年4月 30 日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
オープン・エンド型投資信託 日本円 日本円 %
ABERDEEN ST-JPN SML COMP-I2-YEN ACC
3,785,283 日本円 5,361,079,048 5,979,823,957 8.13
BNY MLN JPN SMALL CAP EQUITY W ACC
26,130,699 日本円 5,173,200,564 5,153,634,937 7.01
EASTSPRING INV JAP SM CO CJ JP ACC
3,566,503 日本円 9,336,207,142 9,354,938,011 12.73
JANUS HENDERS JAP SMC -I2- JPY ACC
1,477,271 日本円 7,409,074,086 8,253,806,374 11.23
PARVEST EQUITY JPN SMC I JPY ACC
738,302 日本円 8,401,421,183 9,482,751,221 12.90
PINEBRIDGE JPN SMALL CAP EQ-Y3-DIS
840,195 日本円 5,552,335,559 6,527,581,112 8.88
PRIVILEDGE SMAM JP SM JPY UA ACC
382,655 日本円 6,177,232,625 5,969,423,194 8.12
SCHRODER ISF JPN SMALL COMP-C ACC
49,673,239 日本円 7,657,115,781 8,387,336,368 11.41
SUMITRUST JPN SMAL CAP FD A JPY ACC
450,629 日本円 7,426,643,799 6,983,339,821 9.50
SWISSCANTO LU EQ S/M CAP JP-DT ACC
314,778 日本円 5,203,752,827 6,569,111,166 8.94
オープン・エンド型投資信託合計 67,698,062,614 72,661,746,161 98.85
投資有価証券合計 67,698,062,614 72,661,746,161 98.85
投資有価証券の分類
2019 年4月 30 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 64.52
ファンド運用活動 8.94
73.46
アイルランド
ファンド運用活動 18.38
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 7.01
25.39
投資有価証券合計 98.85
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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NGF-JSCE トレーディング・リミテッド
( 2019 年4月 30 日現在)
重要な会計方針
1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2 投資有価証券および金融商品の評価
集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額で評価する(または当該日現在で純資産総額が入手できない場合はその直前の日現在におけ
る純資産総額を使用する。)。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
3 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
4 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益として計上される。
5 外貨
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで換算されてい
る。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されている。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価で生じる未実現為替評価損益は、投資有価証券に係る未実現評価
損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計
算に直接計上される。
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NGF-GE トレーディング・リミテッド
純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
(日本円で表示)
日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 156,699,134,438 円)
173,642,892,302
銀行預金 3,076,030,313
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金に係る未収金 738,470
資産合計 176,719,661,085
純資産額 176,719,661,085
発行済投資証券口数 111,018,499,063 口
1口当たり純資産価格 1.5918
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-GE トレーディング・リミテッド
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
(日本円で表示)
日本円
収益
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金 4,716,309
銀行利息 4,679,156
収益合計 9,395,465
費用
投資先ファンドの管理報酬 48,098,127
保管費用 2,462,224
取引費用 208,077
費用合計 50,768,428
投資純損失 (41,372,963)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 476,123,177
外国為替 (29,075,318)
投資純損失および当期実現利益 405,674,896
以下に係る未実現評価(損)益の純変動
投資有価証券 12,613,253,855
外国為替 (2,573,104)
運用による純資産の純増加 13,016,355,647
資本の変動
投資証券発行手取額 21,728,440,114
投資証券買戻支払額 (10,406,984,436)
資本の純変動 11,321,455,678
期首現在純資産額 152,381,849,760
期末現在純資産額 176,719,661,085
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-GE トレーディング・リミテッド
投資有価証券明細表
2019 年4月 30 日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
オープン・エンド型投資信託 日本円 日本円 %
AB SICAV - AMERICAN GROWTH-S1 ACC
1,228,513 米ドル 15,186,389,359 17,530,075,487 9.92
ABN AMRO MM ARIST US EQ I USD ACC
658,774 米ドル 11,883,392,460 13,421,705,653 7.59
COMGEST GROWTH PLC EUROPE EUR ACC
1,648,638 ユーロ 5,187,697,254 5,323,071,876 3.01
DODGE & COX-US STOCK-USD ACC
6,734,691 米ドル 18,056,800,536 20,284,940,822 11.48
EDGEWOOD L SL - US SL GTH USD ACC
587,542 米ドル 13,933,948,997 16,297,202,023 9.22
EDR OF CS 0 HDG LONG USD 1000V ACC**
392,808 米ドル 2,101,469,793 2,110,964,598 1.20
FIDELITY FD EUR LARGER CO I EUR ACC
3,454,327 ユーロ 7,001,766,321 7,040,069,124 3.98
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE FD IA ACC
5,428,425 ユーロ 11,759,539,864 12,184,562,624 6.89
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FAC ETF
11,986,724 米ドル 8,721,919,174 8,872,078,495 5.02
JPM FDS JPM EUR STRAT VAL X EUR ACC
316,887 ユーロ 5,298,982,483 5,225,382,363 2.97
LAZARD US EQ CONCENTRATED FUND ACC
360,987 米ドル 4,574,883,769 5,378,908,604 3.04
231,401 MFS MERIDIAN EUR RES I1 EUR FD ACC ユーロ 5,922,892,782 7,096,255,372 4.02
POLEN CAP INV-FOC US GR IN USD ACC
3,942,733 米ドル 10,895,709,801 11,422,007,013 6.46
ROBECO BP US LG CAP EQ I USD ACC
425,528 米ドル 11,804,626,474 12,090,313,567 6.84
T ROWE PRICE US SMAL CO EQ FD S ACC
2,002,381 米ドル 3,141,975,846 3,519,868,936 2.00
VANGUARD PACIFIC EX JPN INDX I ACC
240,377 米ドル 5,638,049,989 7,002,926,464 3.96
WMF (LUX)- WELL US RES EQ USD S ACC
1,173,369 米ドル 10,373,182,996 13,445,228,756 7.61
WMF (IRL)- WELL STRAT EUR EQ FD ACC
1,715,358 ユーロ 5,215,906,540 5,397,330,525 3.05
オープン・エンド型投資信託合計 156,699,134,438 173,642,892,302 98.26
投資有価証券合計 156,699,134,438 173,642,892,302 98.26
投資有価証券の分類
2019 年4月 30 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 44.71
ファンド運用活動 17.53
62.24
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 36.02
36.02
投資有価証券合計 98.26
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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( 2019 年4月 30 日現在)
重要な会計方針
1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2 投資有価証券および金融商品の評価
集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額で評価する(または当該日現在で純資産総額が入手できない場合はその直前の日現在におけ
る純資産総額を使用する。)。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
3 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
4 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益として計上される。
5 外貨
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで換算されてい
る。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されている。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価で生じる未実現為替評価損益は、投資有価証券に係る未実現評価
損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計
算に直接計上される。
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純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
(日本円で表示)
日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 63,243,019,725 円)
65,677,568,862
銀行預金 1,186,319,469
資産合計 66,863,888,331
純資産額 66,863,888,331
発行済投資証券口数 49,020,154,219 口
1口当たり純資産価格 1.3640
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運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
(日本円で表示)
日本円
収益
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金 21,891,490
銀行利息 3,868,324
収益合計 25,759,814
費用
投資先ファンドの管理報酬 22,224,154
保管費用 902,155
取引費用 190,056
費用合計 23,316,365
投資純収益 2,443,449
以下に係る実現純利益
投資有価証券 556,866,366
外国為替 23,127,591
投資純収益および当期実現利益 582,437,406
以下に係る未実現評価(損)益の純変動
投資有価証券 7,168,043,372
外国為替 (706,244)
運用による純資産の純増加 7,749,774,534
資本の変動
投資証券発行手取額 7,428,502,108
投資証券買戻支払額 (4,886,006,150)
資本の純変動 2,542,495,958
期首現在純資産額 56,571,617,839
期末現在純資産額 66,863,888,331
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投資有価証券明細表
2019 年4月 30 日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
オープン・エンド型投資信託 日本円 日本円 %
AB FCP I EMER MKT GROWTH S1USD ACC
718,497 米ドル 4,616,759,862 4,213,493,373 6.30
ACADIAN EM MK EQ UCIT II C USD ACC
1,776,725 米ドル 3,010,715,765 3,285,909,726 4.91
DELAWARE INVEST EMR MRKTS USD I ACC
2,351,646 米ドル 4,063,907,279 4,026,143,311 6.02
EDR OF CS 0 HDG LONG USD 1000V ACC**
202,079 米ドル 1,074,462,266 1,085,982,686 1.63
FIRST ST CHINA GROWTH FD-I ACC
98,608 米ドル 1,529,391,461 1,986,335,671 2.98
HERMES GLB EMRG MKT FUND } USD ACC
18,253,109 米ドル 6,068,036,563 6,185,234,884 9.25
26,299,323 LAZARD GL ACTIVE-EM MK EQ-A ACC 米ドル 3,168,968,902 3,010,827,981 4.50
MAN FD-MAN NUM EMG MKT EQ I USD ACC
474,711 米ドル 5,722,363,722 6,773,287,246 10.13
PZENA EMRG MKT VALUE FD USD A ACC
289,519 米ドル 3,711,691,095 3,941,033,074 5.89
T ROWE PRICE EMER MKT EQ FD S ACC
3,530,270 米ドル 5,292,597,256 5,432,907,321 8.13
TT EMERGING MKT EQ FD USD A2 ACC
4,445,282 米ドル 6,363,591,117 6,391,282,209 9.56
UBS EQ GL EM OP USD I A3 ACC
382,439 米ドル 3,979,392,521 4,081,435,670 6.10
VONTOBEL FD-MTX SUST EMG MKT I ACC
451,739 米ドル 7,798,321,323 8,108,345,060 12.13
WMF (LUX)- WEL EM MK RES EQ USD ACC
4,852,329 米ドル 6,842,820,593 7,155,350,650 10.70
オープン・エンド型投資信託合計 63,243,019,725 65,677,568,862 98.23
投資有価証券合計 63,243,019,725 65,677,568,862 98.23
投資有価証券の分類
2019 年4月 30 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 53.24
53.24
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 27.99
ファンド運用活動 17.00
44.99
投資有価証券合計 98.23
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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NGF-EE トレーディング・リミテッド
( 2019 年4月 30 日現在)
重要な会計方針
1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2 投資有価証券および金融商品の評価
集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額で評価する(または当該日現在で純資産総額が入手できない場合はその直前の日現在におけ
る純資産総額を使用する。)。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
3 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
4 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益として計上される。
5 外貨
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで換算されてい
る。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されている。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価で生じる未実現為替評価損益は、投資有価証券に係る未実現評価
損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計
算に 直接計上される。
6 為替予約契約
為替予約契約は、満期までの残存期間にわたり決算日現在の適切な先物相場で評価される。為替
予約契約による未実現評価損益および実現損益の純変動は、運用計算書および純資産変動計算書
に計上されている。
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NGF-GB トレーディング・リミテッド
純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
(日本円で表示)
日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 127,267,983,160 円)
132,383,297,259
銀行預金 2,445,869,859
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金に係る未収金 1,573,198
資産合計 134,830,740,316
純資産合計 134,830,740,316
発行済投資証券口数 122,073,388,332 口
1口当たり純資産価格 1.1045
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NGF-GB トレーディング・リミテッド
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
(日本円で表示)
日本円
収益
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金 3,456,836
銀行利息 376,569
収益合計 3,833,405
費用
投資先ファンドの管理報酬 73,390,617
保管費用 1,903,394
取引費用 163,489
その他の費用 3,166
費用合計 75,460,666
投資純損失 (71,627,261)
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 235,366,951
外国為替 (10,469,886)
投資純損失および当期実現利益 153,269,804
以下に係る未実現評価(損)益の純変動
投資有価証券 2,310,332,833
外国為替 (1,976,834)
運用による純資産の純増加 2,461,625,803
資本の変動
投資証券発行手取額 18,431,276,650
投資証券買戻支払額 (7,453,247,223)
資本の純変動 10,978,029,427
期首現在純資産額 121,391,085,086
期末現在純資産額 134,830,740,316
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投資有価証券明細表
2019 年4月 30 日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
オープン・エンド型投資信託 日本円 日本円 %
AXA IM FIIS-US CORP BOND FD A ACC
440,372 米ドル 9,176,864,677 9,904,003,384 7.35
BLUEBAY INVT GR EURO GV Q EUR ACC
1,168,084 ユーロ 15,859,440,614 15,569,862,670 11.55
EDR OF CS 0 HDG LONG USD 1000V ACC**
325,162 米ドル 1,622,595,280 1,747,433,545 1.29
WMF (IRL)-WELL GBL BD FD S USD ACC
17,748,035 米ドル 43,015,630,948 45,167,484,774 33.50
BLUEBAY INVT GR EURO GV Q USD ACC
487,254 米ドル 5,376,914,011 5,574,427,499 4.13
SCHRODER ISF EUR CORP BND C EUR ACC
3,754,749 ユーロ 11,171,592,615 11,587,877,064 8.59
T ROWE PRICE GL AGG BD S FD ACC
18,282,358 米ドル 19,696,546,217 20,091,040,638 14.90
T ROWE PRICE US AGG BD FD S USD ACC
19,448,716 米ドル 21,348,398,798 22,741,167,685 16.87
オープン・エンド型投資信託合計 127,267,983,160 132,383,297,259 98.18
投資有価証券合計 127,267,983,160 132,383,297,259 98.18
投資有価証券の分類
2019 年4月 30 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 57.33
ファンド運用活動 7.35
64.68
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 33.50
33.50
投資有価証券合計 98.18
( * )百分率で表示された純資産合計に対する純資産総額の比率
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NGF-GB トレーディング・リミテッド
( 2019 年4月 30 日現在)
重要な会計方針
1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2 投資有価証券および金融商品の評価
集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額で評価する(または当該日現在で純資産総額が入手できない場合はその直前の日現在におけ
る純資産総額を使用する。)。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
3 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
4 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益として計上される。
5 外貨
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで換算されてい
る。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されている。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価で生じる未実現為替評価損益は、投資有価証券に係る未実現評価
損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計
算に直接計上される。
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NGF-HYB トレーディング・リミテッド
純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
(日本円で表示)
日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 64,738,423,243 円)
68,580,230,634
銀行預金 1,322,862,537
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金に係る未収金 146,994
資産合計 69,903,240,165
純資産額 69,903,240,165
発行済投資証券口数 48,492,392,361 口
1口当たり純資産価格 1.4415
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運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
(日本円で表示)
日本円
収益
銀行利息 1,971,164
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金 209,112
収益合計 2,180,276
費用
保管費用 984,874
取引費用 86,457
その他の費用 6,221
費用合計 1,077,552
投資純収益 1,102,724
以下に係る実現純利益
投資有価証券 37,799,727
外国為替 3,963,233
投資純収益および当期実現利益 42,865,684
以下に係る未実現評価(損)益の純変動
投資有価証券 2,282,830,415
外国為替 (1,384,658)
運用による純資産の純増加 2,324,311,441
資本の変動
投資証券発行手取額 8,281,248,316
投資証券買戻支払額 (5,539,223,869)
資本の純変動 2,742,024,447
期首現在純資産額 64,836,904,277
期末現在純資産額 69,903,240,165
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投資有価証券明細表
2019 年4月 30 日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
オープン・エンド型投資信託 日本円 日本円 %
AMUNDI FD - PIONEER US HI YLD I ACC
2,653,981 米ドル 4,277,905,664 4,976,495,472 7.12
BLACKROCK GL EMKT LC BD I2 USD ACC
1,842,355 米ドル 5,113,016,978 4,997,767,767 7.15
CANDRIAM BONDS EUR HI YLD V EUR ACC
21,402 ユーロ 4,724,661,582 5,108,770,583 7.31
EDR OF CS 0 HDG LONG USD 1000V ACC**
182,709 米ドル 907,665,446 981,882,888 1.41
GOLDMAN SACHS EMMKT DBT P I USD ACC
6,438,641 米ドル 10,790,379,923 11,361,257,885 16.25
LORD ABBETT HGH YLD USD I ACC
8,938,765 米ドル 12,794,777,925 13,297,098,835 19.02
9,899,821 NEUBRGR BERMAN IF-EMD LOC CUR I2 ACC 米ドル 9,862,858,757 9,983,670,219 14.28
NEUBRGR BERMAN IF-HIGH YLD BD I ACC
3,661,958 米ドル 8,625,141,784 9,892,916,903 14.15
NORDEA 1 EUR HGH YLD BD BI EUR ACC
893,635 ユーロ 3,776,153,759 4,140,658,816 5.92
VONTOBEL FD-EMERGING MKTS DBT I ACC
259,091 米ドル 3,865,861,425 3,839,711,266 5.50
オープン・エンド型投資信託合計 64,738,423,243 68,580,230,634 98.11
投資有価証券合計 64,738,423,243 68,580,230,634 98.11
投資有価証券の分類
2019 年4月 30 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 43.54
ファンド運用活動 7.12
50.66
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 47.45
47.45
投資有価証券合計 98.11
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
92/175
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-HYB トレーディング・リミテッド
( 2019 年4月 30 日現在)
重要な会計方針
1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2 投資有価証券および金融商品の評価
集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額で評価する(または当該日現在で純資産総額が入手できない場合はその直前の日現在におけ
る純資産総額を使用する。)。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
3 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
4 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益として計上される。
5 外貨
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで換算されてい
る。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されている。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価で生じる未実現為替評価損益は、投資有価証券に係る未実現評価
損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計
算に直接計上される。
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド
純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
(日本円で表示)
日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 318,893,074,453 円)
328,468,443,189
銀行預金 9,544,157,131
資産合計 338,012,600,320
負債
為替予約契約に係る未実現純評価損 2,428,933,417
負債合計 2,428,933,417
純資産額 335,583,666,903
発行済投資証券口数 438,713,486,224 口
1口当たり純資産価格 0.7649
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
(日本円で表示)
日本円
収益
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金 26,724,106
銀行利息 21,002,289
収益合計 47,726,395
費用
投資先ファンドの管理報酬 21,723,936
保管費用 4,534,002
取引費用 569,239
その他の費用 6,221
費用合計 26,833,398
投資純収益 20,892,997
以下に係る実現純利益
投資有価証券 104,964,574
外国為替 21,837,193
為替予約契約 2,939,760
投資純収益および当期実現利益 150,634,524
以下に係る未実現評価(損)益の純変動
投資有価証券 3,609,978,065
外国為替 (2,304,281)
為替予約契約 (197,760,895)
運用による純資産の純増加 3,560,547,413
資本の変動
投資証券発行手取額 37,212,988,937
投資証券買戻支払額 (26,044,796,942)
資本の純変動 11,168,191,995
期首現在純資産額 320,854,927,495
期末現在純資産額 335,583,666,903
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NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド
投資有価証券明細表
2019 年4月 30 日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
オープン・エンド型投資信託 日本円 日本円 %
BLACKROCK STR FD BR ST ADV I2RFH ACC
953,503 日本円 10,436,751,760 9,845,470,887 2.93
BLACKROCK STR FD GL EV DRV I2 JPY ACC
1,418,226 日本円 14,273,080,268 14,746,276,481 4.39
BLACKROCK STR FD EUR AB - I2E ACC
588,404 ユーロ 10,225,140,060 10,300,029,992 3.07
FORT GLOB OFFSH-GLOB CONT C JPY ACC
97,911 日本円 9,782,157,258 9,914,314,059 2.95
GAM STAR CAT BOND FD INST A USD ACC
13,354,343 米ドル 19,615,682,705 21,094,233,603 6.29
GBL SOVEREIGN OPP FD LTD S JPY ACC
1,101,847 日本円 10,095,000,000 9,876,864,505 2.94
1,053,242 GSA TREND FUND LIMITED JPY ACC 日本円 10,426,894,071 10,188,561,064 3.04
HELIUM PERFORMANCE-E JPY FD ACC
145,333 日本円 14,533,297,800 14,674,779,454 4.37
IPM SYST MACRO UCITS I USD ACC
137,432 米ドル 15,445,938,732 16,743,246,879 4.99
JPM INVT FD GL MACRO OPP I JPY ACC
1,208,472 日本円 12,392,385,748 13,240,018,738 3.95
JPM US OPPORT LS EQ FD S2 JPY ACC
830,595 日本円 8,294,239,664 8,207,943,693 2.45
LFIS VISION - PREMIA OPP A1 JPY ACC
196,373 日本円 19,651,668,505 20,769,143,839 6.19
LUX INVEST FUND US EQUITY PLUS A**
6,751 米ドル 977,612,480 - -
MARSHALL WACE-JAP MKT NEUTRAL A
121,426 日本円 2,200,000,000 2,182,692,031 0.65
MERIAN GLOBAL EQ ABS RET USD I ACC
149,129,017 米ドル 26,320,981,809 26,862,395,033 8.00
MLIS-MARSHALL WACE TP JPY B ACC
23,876,650 日本円 23,686,952,998 22,617,395,694 6.74
MLIS-MILLBURN DIVERSIF JPY X5 ACC
6,110,272 日本円 6,080,832,243 6,616,202,198 1.97
MUZINICH LG SH CRD YI-NJ JPY ACC FD
17,765,217,749 日本円 17,760,010,423 18,033,472,536 5.37
MW FDS-MW LIQD ALPHA FD A USD ACC
2,313,590 米ドル 27,015,722,169 31,357,135,690 9.34
MW FDS-MW LIQD ALPHA FD B JPY ACC
347,701 日本円 3,655,152,055 3,687,316,014 1.10
PARUS FUND PLC USD -C- ACC
127,500 米ドル 7,082,500,834 6,872,726,193 2.05
PICTET TOTAL RETURN AGORA HI JP ACC
552,038 日本円 9,124,352,592 9,554,128,552 2.85
SCHRODER GAIA EGERTON EQU C JPY ACC
1,198,464 日本円 30,013,578,101 31,566,924,090 9.41
T ROWE PRICE-DYN GL BD FD SH JPY AC
981,354 日本円 9,803,142,178 9,517,171,964 2.84
オープン・エンド型投資信託合計 318,893,074,453 328,468,443,189 97.88
投資有価証券合計 318,893,074,453 328,468,443,189 97.88
( * ) 百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
( ** ) Luxembourg Investment Fund US Equity Plus A はその資産の実質的にすべてを、バーナー
ド L. マドフ・インベストメント・セキュリティーズ・エルエルシー(「 BMIS 」)に割り当
てていたと見られる。 2008 年 12 月 11 日、バーナード・マドフ( Bernard Madoff )はポン
ジー・スキームを行った容疑により詐欺罪で逮捕された。バーナード・マドフの資産は凍結
され、管財人が指名された。したがって、 管理会社の取締役会は、 Luxembourg Investment
Fund US Equity Plus へのサブ・ファンドの投資価値を 2009 年 5 月 25 日付の純資産総額から時
価の 100 %減額することを決定した。長引くことが予想されるが、資金回収に関連して訴訟お
よび行政手続が現在進行している。現段階でファンドの回復についての明確な情報はない。
管理会社の取締役会は、引き続き状況を監視していく。
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投資有価証券の分類
2019 年4月 30 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 51.16
51.16
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 37.79
37.79
ケイマン諸島
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 8.93
8.93
投資有価証券合計 97.88
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド
( 2019 年4月 30 日現在)
重要な会計方針
1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2 投資有価証券および金融商品の評価
集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額で評価する(または当該日現在で純資産総額が入手できない場合はその直前の日現在におけ
る純資産総額を使用する。)。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
3 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
4 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益として計上される。
5 外貨
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで換算されてい
る。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されている。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価で生じる未実現為替評価損益は、投資有価証券に係る未実現評価
損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計
算に直接計上される。
6 為替予約契約
為替予約契約は、満期までの残存期間にわたり決算日現在の適切な先物相場で評価される。為替
予約契約による未実現評価損益および実現損益の純変動は、運用計算書および純資産変動計算書
に計上されている。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッド
純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
(日本円で表示)
日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 43,006,252,795 円)
47,697,269,454
銀行預金 887,335,410
資産合計 48,584,604,864
純資産額 48,584,604,864
発行済投資証券口数 41,794,913,548 口
1口当たり純資産価格 1.1625
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッド
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
(日本円で表示)
日本円
収益
配当金 226,179,914
投資先ファンドの TER (総費用比率)の返戻金 4,944,741
銀行利息 452,521
収益合計 231,577,176
費用
保管費用 1,040,521
取引費用 89,283
費用合計 1,129,804
投資純収益 230,447,372
以下に係る実現純(損)益
投資有価証券 23,556,372
外国為替 (2,635,540)
投資純収益および当期実現利益 251,368,204
以下に係る未実現評価(損)益の純変動
投資有価証券 3,300,290,273
外国為替 (359,778)
運用による純資産の純増加 3,551,298,699
資本の変動
投資証券発行手取額 5,798,888,512
投資証券買戻支払額 (2,501,345,253)
資本の純変動 3,297,543,259
期首現在純資産額 41,735,762,906
期末現在純資産額 48,584,604,864
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッド
投資有価証券明細表
2019 年4月 30 日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
オープン・エンド型投資信託 日本円 日本円 %
AXA WF-FRAMLINGTON GLB RE SEC I ACC
1,027,312 米ドル 11,259,786,774 12,352,998,427 25.43
BROOKFIELD GL.RE.INST.(E) USD ACC
2,109,603 米ドル 8,284,614,199 9,150,714,654 18.83
COHEN&STEERS GLOB RE SEC FD IX ACC
1,372,762 米ドル 2,168,971,055 2,437,935,690 5.02
EDR OF CS 0 HDG LONG USD 1000V ACC**
142,885 米ドル 752,104,730 767,870,442 1.57
ISHARES DEVELOPED MK PROP UCITS DIS
4,097,465 米ドル 11,194,894,030 12,314,139,917 25.35
ISHARES JAPAN REIT ETF
514,505 日本円 949,008,387 1,002,770,245 2.06
PRINCIPAL GIF GL PROP SEC USD I ACC
2,799,685 米ドル 8,396,873,620 9,670,840,079 19.91
オープン・エンド型投資信託合計 43,006,252,795 47,697,269,454 98.17
投資有価証券合計 43,006,252,795 47,697,269,454 98.17
投資有価証券の分類
2019 年4月 30 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 44.18
ファンド運用活動 19.91
64.09
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 32.02
32.02
日本
ファンド運用活動 2.06
2.06
投資有価証券合計 98.17
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッド
( 2019 年4月 30 日現在)
重要な会計方針
1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2 投資有価証券および金融商品の評価
集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額で評価する(または当該日現在で純資産総額が入手できない場合はその直前の日現在におけ
る純資産総額を使用する。)。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
3 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
4 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益として計上される。
5 外貨
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで換算されてい
る。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されている。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価で生じる未実現為替評価損益は、投資有価証券に係る未実現評価
損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計
算に直接計上される。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッド
純資産計算書
2019 年4月 30 日現在
(日本円で表示)
日本円
資産
投資有価証券、純資産総額(取得原価 19,202,048,540 円)
18,737,386,784
銀行預金 473,812,631
資産合計 19,211,199,415
純資産額 19,211,199,415
発行済投資証券口数 24,942,847,783 口
1口当たり純資産価格 0.7702
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッド
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年4月 30 日終了期間
(日本円で表示)
日本円
収益
銀行利息 442,545
収益合計 442,545
費用
保管費用 377,502
取引費用 90,475
その他の費用 3,210
費用合計 471,187
投資純損失 (28,642)
以下に係る実現純(損)益
外国為替 17,012
投資有価証券 (47,861,558)
投資純損失および当期実現損失 (47,873,188)
以下に係る未実現評価(損)の変動
外国為替 (332,735)
投資有価証券 (102,308,078)
運用による純資産の純減少 (150,514,001)
資本の変動
投資証券発行手取額 2,242,205,449
投資証券買戻支払額 (1,194,327,946)
資本の純変動 1,047,877,503
期首現在純資産額 18,313,835,913
期末現在純資産額 19,211,199,415
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッド
投資有価証券明細表
2019 年4月 30 日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 純資産総額 比率 *
オープン・エンド型投資信託 日本円 日本円 %
CS NOVA LUX-COMDTY PLUS IB USD ACC
92,990 米ドル 7,537,112,899 6,937,677,464 36.11
EDR OF CS 0 HDG LONG USD 1000V ACC**
57,293 米ドル 295,939,107 307,896,106 1.60
GS-GSQUARTIX MOD STRAT FD X USD ACC
6,809,476 米ドル 7,499,611,766 7,462,608,471 38.85
ISHARES GBL INF LK GVT BD UCITS ACC
229,184 米ドル 3,869,384,768 4,029,204,743 20.97
オープン・エンド型投資信託合計 19,202,048,540 18,737,386,784 97.53
投資有価証券合計 19,202,048,540 18,737,386,784 97.53
投資有価証券の分類
2019 年4月 30 日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 *
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 76.56
76.56
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 20.97
20.97
投資有価証券合計 97.53
( * )百分率で表示された純資産額に対する純資産総額の比率
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッド
( 2019 年4月 30 日現在)
重要な会計方針
1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に認められた会計原則に従い作成さ
れている。
2 投資有価証券および金融商品の評価
集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資産
総額で評価する(または当該日現在で純資産総額が入手できない場合はその直前の日現在におけ
る純資産総額を使用する。)。
未実現評価損益の純変動は、当期の投資有価証券の純資産総額の変動および(財務報告年度に実
現された)前期の投資有価証券未実現評価損益の戻入れから構成される。
投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を用いて計算される。
3 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
4 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益として計上される。
5 外貨
日本円以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日の実勢為替レートで換算されてい
る。日本円以外の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートにより日本円に換算されている。
外国為替取引の実現純損益は、当期の運用計算書および純資産変動計算書に計上されている。
純資産総額での組入証券の評価で生じる未実現為替評価損益は、投資有価証券に係る未実現評価
損益の純変動の勘定科目に計上される。その他の実現為替差損益は、運用計算書および純資産変
動計算に直接計上される。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
2019 年5月末日現在、管理会社の資本金は、 5,446,220 ユーロ(約6億 6,302 万円)で、同日現在全額
払込済である。なお、1株額面 20 ユーロ(約 2,435 円)の記名式株式 272,311 株を発行済である。
(注)ユーロの円換算は、便宜上、 2019 年5月 31 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
121.74 円)による。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、ルクセンブルグの法律の規定に基づき設立され、投資信託を管理運営するための免許を有
する会社である。管理会社は、その管理するすべての投資信託に関して、専門性を有する投資運用会社を
選任し、運用を委任している。管理会社は、ルクセンブルグの 1915 年8月 10 日商事会社に関する法律(随
時改正される。)(以下「 1915 年法」という。)に基づき 1992 年2月 27 日に設立された。
管理会社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず投資信託(以
下「 UCI 」という。)( UCI に関するルクセンブルグの 2010 年 12 月 17 日の法律(随時改正される。)(以下
「 2010 年法」という。)第 125 - 2 条に規定された)を管理することである。ただし、管理会社は、最低で
も1つのルクセンブルグの UCI を管理しなければならない。
管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2011 年6月8日付欧州議会および理事会通達
2011 / 61 / EU (随時改正される。)(以下「 AIFMD 」という。)およびオルタナティブ投資ファンド運用者
に関するルクセンブルグの改正された 2013 年7月 12 日の法律(以下「 2013 年法」という。)に基づき、
ファンドに関しオルタナティブ投資ファンド運用者(以下「 AIFM 」という。)として業務を提供する。管
理会社は、ファンドの投資資産の管理運営について責任を負っている。管理会社は、ファンドのポート
フォリオ運用機能を投資運用会社に委託している。管理会社は、 UCI の管理、運営および販売に関するあら
ゆる活動を行うことができる。
管理会社はSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社の完全所有子会社である。
管理会社は、サブ・ファンドおよび受益者に代わり、組入証券の購入、売却、申込みおよび交換を含む
管理・運営業務を行い、サブ・ファンドの資産に直接または間接的に関連するすべての権利を行使するこ
とができる。
管理会社は、関係するサブ・ファンドの費用で、関連する信託証書に基づく一部または全部の職務を、
一名以上の個人または一社以上の企業(投資運用会社またはその他のサービス提供会社を含む。)に委任
する十分な権限を有するものとする。ただし、管理会社は上記の受任者が適用ある限り基本信託証書に定
める規定を遵守することを保証する。管理会社は、受任者または再受任者の業務遂行を監督する義務を負
うものとし、受任者または再受任者の不正行為、重過失または不履行により生じたサブ・ファンドに対す
る損失について、当該損失が管理会社によるその義務に係る故意の不履行または詐欺行為による場合を除
き責任を負うものではない。
信託証書に定める規定に従って、管理会社および管理会社の関係会社ならびにそれらの取締役、役員、
従業員または代理人は何らかの理由でいずれかの時点でサブ・ファンドの信託財産もしくは信託財産の一
部または信託財産の収益に発生した損失または損害に関して、かかる損失または損害が管理会社、管理会
社の関係会社またはそれらの取締役、役員もしくは従業員の詐欺、重過失または故意の不履行に起因しな
い限り、一切責任を負わない。また管理会社はいかなる場合も間接損害、特別損害または派生的損害に関
して責任を負わないものとする。
管理会社、その関係会社、これらの取締役、役員、従業員または代理人は、各サブ・ファンドの管理会
社として、その関係会社としてまたはこれらの取締役、役員、従業員もしくは代理人としてそれぞれ強い
られまたは被ることがある、関連する信託証書に基づきまたは各サブ・ファンドに関連する権限および職
務の適正な遂行過程において生じた訴訟、手続、債務、費用、請求、損害、経費(一切の合理的な弁護
士、専門家費用およびその他の類似費用を含む。)または要求の全部または一部について、各サブ・ファ
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ンドの信託財産から補償される。かかる補償は、管理会社、その関係会社、その取締役、役員、従業員ま
たは代理人の故意の不履行、重過失または詐欺により発生した作為または不作為から生じ管理会社が被る
一 切の訴訟、手続、債務、費用、請求、損害、経費または要求については適用されない。
ファンドに関する管理会社の任命期間は、受益者決議による事前の承認を得て、受託会社により解任さ
れない限り、ファンドの存続期間とする。管理会社は、受託会社に対して 90 日以上前に書面により通知す
ることにより辞任することができる。
管理会社は、有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税
金 (3)管理報酬等」の項に定める報酬を受け取る権利を有する。
2019 年5月末日現在、管理会社は、以下のとおりに分類される 10 本の投資信託を運営および管理してい
る。
( 2019 年5月末日現在)
純資産総額(通貨別)
米ドル 3,410,142,164
ユーロ 7,198,051
円 1,130,036,252,539
豪ドル 2,177,823,109
ニュージーランド・ドル 727,806,554
カナダ・ドル 61,891,843
投資信託の基本的性格
ルクセンブルグ籍契約型オープン・エンド型投資信託の数 2
ケイマン諸島籍契約型オープン・エンド型投資信託の数 8
(3)【その他】
半期報告書提出前6ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または
与えることが予想される事実はない。
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5【管理会社の経理の概況】
a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認め
られた会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除
く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソシエテ・コー
ペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認めら
れる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2019 年5月 31 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 121.74 円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨
五入されている。
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(1)【資産及び負債の状況】
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貸借対照表
2019 年3月 31 日現在
(単位:ユーロ)
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
-その他の付帯設備、用具および備品 3 - - 7,133 868
流動資産
-債権
売掛金
1年以内に期限の到来するもの 4 950,429 115,705 8,148,808 992,036
その他の売掛金
1年以内に期限の到来するもの 8 152,624 18,580 173,576 21,131
-預金および手許現金 8,718,219 1,061,356 9,424,307 1,147,315
59,894 7,291 60,731 7,393
前払金
9,881,166 1,202,933 17,814,554 2,168,744
資産合計
負債
資本金および準備金
-払込資本金 5 5,446,220 663,023 5,446,220 663,023
-準備金
法定準備金 6 214,772 26,146 127,699 15,546
1,445,530 175,979 2,291,131 278,922
その他の積立金 7
1,660,302 202,125 2,418,830 294,468
1,776,405 216,260 1,741,473 212,007
-当期損益
8,882,927 1,081,408 9,606,522 1,169,498
引当金
-納税引当金 8 756,072 92,044 822,153 100,089
115,443 14,054 102,456 12,473
-その他の引当金 9
871,515 106,098 924,609 112,562
非劣後債務
-買掛金
1年以内に期限の到来するもの 126,724 15,427 90,154 10,975
-その他の債務
- - 7,193,269 875,709
1年以内に期限の到来するもの 10
126,724 15,427 7,283,423 886,684
9,881,166 1,202,933 17,814,554 2,168,744
負債合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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(2)【損益の状況】
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損益計算書
2019 年3月 31 日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
費用
その他の外部費用 11.2 14,117,836 1,718,705 25,500,232 3,104,398
人件費
給与および賃金 1,003,366 122,150 722,355 87,939
給与および賃金に係る社会保障費 104,573 12,731 79,819 9,717
補足年金費用 25,726 3,132 20,262 2,467
97,430 11,861 51,402 6,258
その他の社会保障費
1,231,095 149,874 873,838 106,381
その他の営業費用 12.1 253,090 30,811 215,246 26,204
利息およびその他の財務費用
5,840 711 2,983 363
その他の利息および類似財務費用
15,607,862 1,900,101 26,592,299 3,237,346
法人所得税 8 622,870 75,828 610,590 74,333
前勘定科目に表示されていない
- - - -
その他の税金
1,776,405 216,260 1,741,473 212,007
当期利益
18,007,136 2,192,189 28,944,362 3,523,687
費用合計
収益
純売上高 11.1 17,935,667 2,183,488 28,868,642 3,514,468
その他の営業収益 12.2 71,469 8,701 75,720 9,218
その他の利息およびその他の財務収益
- - - -
その他の利息および類似財務収益
18,007,136 2,192,189 28,944,362 3,523,687
- - - -
当期損失
18,007,136 2,192,189 28,944,362 3,523,687
収益合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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オフ・バランスシート
2019 年3月 31 日現在
(単位:ユーロ)
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
第三者のために保有される資産 14 - - - -
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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財務書類に対する注記
2019 年3月 31 日に終了した年度
注1.事業活動
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「当社」と
いう。)は、 1992 年2月 27 日、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立された。
当社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず、当社が、最低で
も一本のルクセンブルグのUCI(以下「投資信託」という。)を管理することを条件に、(投資信託に
関する 2010 年 12 月 17 日の法律(随時改正済)(以下「 2010 年法」ということがある。)の第 125 -2条に規
定された)投資信託の管理を行うことである。かかる観点において、当社は、ルクセンブルグの 2013 年の
法律(随時改正済)(以下「 2013 年法」という。)に従い、オルタナティブ投資ファンド運用者として行
為し、かつ、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2011 年6月8日付欧州議会および理事会通達
2011 / 61 /EU(以下「AIFMD」という。)の別紙Ⅰ(以下「別紙」という。)の第1項に規定され
た業務を行う。当社は、ポートフォリオ管理を委託し、投資運用の監視を行う一方で、当社自身でリスク
管理を実施する。さらに、当社は、別紙の第2項に基づき別挙された一切の業務を行う。
2019 年3月 31 日現在、当社はニッコウ・マネー・マーケット・ファンド、ニッコウ・スキル・インベス
トメンツ・トラスト(ルクセンブルグ)、日興グローバル・ファンズ、日興リアル・アセット・ファン
ド、クオンティテイティブ・マルチ・ストラテジー・プログラムⅡ(「QMS Ⅱ」)、日興オフショア・
ファンズ、プレミアム・ファンズ、日興ワールド・トラスト、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダ
イナミック・ファンドおよびクォンティック・トラストの 10 の投資信託を管理・運営している。
注2.重要な会計方針
当社は、その会計帳簿をユーロ(以下「ユーロ」という。)で維持し、本財務書類は、以下の重要な会
計方針を含め、ルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠して継続企業の前提で作成されている。
2.1 外貨換算
ユーロ以外の通貨建の取引は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。
ユーロ以外の通貨建の固定資産は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日付現
在、かかる資産は取得時の為替レートで換算されている。
現金および預金は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートで換算される。為替差損益は損益計算書に計
上される。
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短期債権および債務は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートに基づき換算される。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートで換算された額または為替に基づき決定された額のい
ずれか低い額または高い額で、それぞれ別々に換算される。
実現為替差益は、実現された時点で損益計算書に計上される。
ユーロ以外の通貨建の資産と負債の間に経済的な関連がある場合には、未実現純損失のみ、損益計算書
に計上される。
2.2 流動債権
債権は、その額面価額で評価される。それらは、回収が困難な場合には、評価調整の対象となる。かか
る評価調整は、評価調整が行われた事由が適用されなくなる場合には、継続されない。
2.3 負債引当金および費用引当金
負債引当金および費用引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が
高いかまたは確実に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填すること
を目的としている。
注3.固定資産の変動
取得原価 評価額調整
期末現在
期末現在 期首現在
期首現在 期首現在 期末現在
価値総額 価値純額 価値純額
価値総額 累積額調整
累積額調整
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
固定資産
内訳:
-家具、付帯設備 7,264 7,264 ( 6,020 ) ( 7,264 ) 1,244 -
-オフィス設備 26,619 26,619 ( 20,730 ) ( 26,619 ) 5,889 -
33,883 33,883 ( 26,750 ) ( 33,883 ) 7,133 -
固定資産は、減価償却累計額控除後の取得原価で評価される。減価償却費は、個々の資産の見積耐用年
数にわたり、定額法で計算される。
かかる目的で使用される減価償却率は、以下のとおりである。
-家具、付帯設備 20 %
-オフィス設備 50 %
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注4.債権
2019 年3月 31 日および 2018 年3月 31 日現在の債権(売掛金)は、未収管理報酬である。
注5.払込資本金
額面金額 20 ユーロの発行済および全額払込済の株式 272,311 株で表章される払込資本金は、 5,446,220
ユーロである。
注6.法定準備金
ルクセンブルグ法により、当社は毎年その純利益の少なくとも5%を法定準備金として、当該準備金が
発行済資本金の 10 %に達するまで、積立てなければならない。
この法定準備金を配当金に利用することはできない。
2018 年度の利益に関しては、 87,073 ユーロが積立てられた( 2017 年度の利益に関しては、 55,160 ユー
ロ。)。
注7.資本金および準備金
資本金 法定 任意 特別納税 その他の 当期
準備金 積立金 引当金 積立金 損益
(1) (2) (1)+(2)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2018 年3月 31 日現在残高 5,446,220 127,699 1,994,731 296,400 2,291,133 1,741,472
損益の繰入額 - 87,073 1,414,248 240,150 1,654,398 ( 1,741,472 )
分配済み配当金 ( 2,500,000 ) ( 2,500,000 )
- - - - - 1,776,404
当期損益
2019 年3月 31 日現在残高 5,446,220 214,772 908,980 536,550 1,445,530 1,776,404
資本金 法定 任意 特別納税 その他の 当期
準備金 積立金 引当金 積立金 損益
(1) (2) (1)+(2)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2017 年3月 31 日現在残高 5,446,220 72,539 1,143,694 99,400 1,243,094 1,103,197
損益の繰入額 - 55,160 851,037 197,000 1,048,037 ( 1,103,197 )
当期損益 - - - - - 1,741,473
2018 年3月 31 日現在残高 5,446,220 127,699 1,994,731 296,400 2,291,131 1,741,473
当社は、施行された税法に準拠して、純資産税(NWT)負債を控除した。当該法律に従い、当社は、
純資産税の控除額の5倍に相当する金額を配当不能引当金(「特別納税引当金」科目)のもとに繰入れる
ことを決定した。当該引当金は、5年間は配当に利用することはできない。
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注8.法人所得税
当社は、ルクセンブルグ法人所得税、都市事業税および純資産税の課税対象となっている会社である。
税金負債は、貸借対照表上で「納税引当金」として計上されており、前納税は貸借対照表上で「その他
の売掛金-1年以内に期限の到来するもの」として計上されている。
注9.その他の引当金
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
一般経費に対する引当金 115,443 98,751
未払付加価値税(VAT)に対する引当金 - 251
優先債権者に対する引当金(社会保障) 20,765 -
- 3,454
優先債権者に対する引当金(給与に係る税金)
136,208 102,456
注 10 .その他の債務
2019 年3月 31 日および 2018 年3月 31 日現在のその他の債務の内訳は、以下のとおりである。
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
未払投資顧問報酬 - 4,915,922
- 2,277,347
未払販売報酬
- 7,193,269
注 11 .純売上高およびその他の営業費用
11.1 純売上高
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
管理報酬 17,935,667 28,861,804
- 6,838
弁護士報酬
17,935,667 28,868,642
2019 年3月 31 日現在の適用ある管理報酬料率は、以下のとおりである。
当社は、日興リアル・アセット・ファンド、ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセ
ンブルグ)-エル・プラス・タンジェント、日興オフショア・ファンズ-アジア・インカム・プラス・エ
クイティ・ストラテジー・トラッカー・ファンド、日興オフショア・ファンズ-アジア・パシフィック・
インカム・プラス・リアル・エステート・ストラテジー・トラッカー・ファンドおよび日興オフショア・
SM
ファンズ-日興ロックフェラー・グローバル・エナジー・ファンド から、当該四半期中のかかるファ
ンドの純資産価額に対して 0.03 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払われる。
当社は、プレミアム・ファンズ-ピムコ トータル・リターン ストラテジー 米ドル建て、プレミア
ム・ファンズ-ピムコ トータル・リターン ストラテジー 円建て(ヘッジあり)(これらの2つのシ
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リーズ・トラストは 2018 年8月 31 日付で償還した。)、プレミアム・ファンズ-キャピタル US グ
ロース・アンド・インカム・ファンド(このシリーズ・トラストは 2019 年1月 31 日付で償還した。)、プ
レ ミアム・ファンズ-ヨーロピアン・ハイイールド、プレミアム・ファンズ-グローバル・コーポレー
ト・ボンド、プレミアム・ファンズ-シュローダー日本株式ファンド、プレミアム・ファンズ-ウェル
ス・コアポートフォリオ コンサバティブ型、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ
グロース型、プレミアム・ファンズ-グローバル・コア株式ファンド、プレミアム・ファンズ-グローバ
ル・コア債券ファンド、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ アドバンス型、日興ワー
ルド・トラスト-日興グリーン・ニューディール・ファンド、日興ワールド・トラスト-グラビティ・
ヨーロピアン・エクイティ・ファンド、日興ワールド・トラスト-ヨーロピアン・ラグジュアリー・エク
イティ・ファンド、日興ワールド・トラスト-日興グローバル・CB・ファンド、日興エドモン・ドゥ・
ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンドおよび日興エドモン・ドゥ・ロス
チャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティから、当該月中のこれらのファン
ドの純資産価額に対して 0.03 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファン
ド(米ドル建て)から、当該月中のかかるファンドの純資産価額に対して 0.04 %の年次管理報酬を受領す
る。報酬は、毎月支払われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドから、当該
月中のかかるファンドの平均純資産価額に対して 0.023 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払わ
れる。
当社は、クオンティテイティブ・マルチ・ストラテジー・プログラムⅡから、当該月中のかかるファン
ドの平均純資産価額に対して 0.03 %の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払われる。
当社は、クォンティック・トラスト-米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド 201703 から、毎月後払
いされる、(ⅰ)シリーズ・トラストの当初発行価格に(ⅱ)関連評価日現在の発行済受益証券口数を乗
じた金額について年率 0.03 %の報酬を受領する。
2018 年9月末まで、当社は、日興グローバル・ファンズの各シリーズ・トラストから、当該四半期中の
当該シリーズ・トラストの平均純資産価額に対して 0.35 %の年次管理報酬を受領する。当社は、当該シ
リーズ・トラストの投資運用会社および販売会社に対して合計で 0.32 %の年次報酬を払い戻す。 2018 年 10
月1日以降、年次管理報酬は、当該四半期中の当該シリーズ・トラストの平均純資産価額に対して 0.03 %
である。日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラストの1つ(日興グローバル・ファンズ-日本債券
ファンド)が、 2018 年 10 月 31 日付で償還した。
当社は、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドから、以下のとおり計算される年次管理報酬を、各
四半期末に受領する。すなわち、日々計算されるグロス・イールド(その他の費用控除後)が年率1%未
満の場合、当社に対する報酬は、当該グロス・インカム(その他の費用控除後)の1%である。日々計算
されるグロス・イールド(その他の費用控除後)が年間1%以上および 1.5 %未満の場合、当社に対する報
酬は、日々発生し、計算されるサブ・ファンドの純資産価額の年率 0.02 %である。日々計算されるグロ
ス・イールド(その他の費用控除後)が年間 1.5 %以上の場合、当社に対する報酬は、日々発生し、計算さ
れるサブ・ファンドの純資産価額の年率 0.03 %である。「グロス・イールド(その他の費用控除後)」と
は、ファンドの総利回り(グロス・イールド)より、ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の
日々の償却率を控除し、当社により日々計算される料率をいう。また、「グロス・インカム(その他の費
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用控除後)」とは、(a)ファンドの総利益(有価証券のキャピタル・ゲイン/ロスを含む。)より、
(b)ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の日々の償却額を控除し、当社により日々計算され
る 金額をいう。
11.2 その他の外部費用
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
払戻し投資顧問および販売会社報酬 13,817,735 25,174,016
300,101 326,216
その他の費用
14,117,836 25,500,232
2018 年9月 30 日まで、当社に支払われる、日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラストの平均純資
産価額に対する 0.35 %の年次管理報酬のうち、 0.32 %が日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラスト
の投資運用会社および販売会社(以下「IM」および「販売会社」という。)に支払われる。当社が日興
グローバル・ファンズのシリーズ・トラストのIMおよび販売会社に支払った合計金額は、 2018 年9月 30
日に終了した半期において 13,820,085.19 ユーロおよび 2018 年3月 31 日に終了した年度において 25,174,016
ユーロであった。
2018 年 10 月 31 日まで、日興グローバル・ファンズについて、日本債券ファンドのみ、日本相互証券株式
会社のウェブサイト上で公表されている新発日本国債 10 年利回り(以下「JGB利回り」という。)の主
要な利回りによって決まる2つの異なる報酬水準が適用される。(かかるシリーズ・トラストの英文目論
見書において定義されるとおり)利回り参照日現在のJGB利回りが0%未満である場合、当社は、シ
リーズ・トラストの資産から、( 0.35 %ではなく)純資産価額の 0.175 %の年次管理報酬を受領する権利を
有する。そのうち、( 0.32 %ではなく) 0.16 %がIMおよび販売会社に支払われる。
その他の費用は、法律上の助言、コンサルティング、協会のメンバーシップ等の外部のプロバイダーに
より提供されるサービスに相当する。
注 12 .その他の営業費用およびその他の営業収益
12.1 その他の営業費用
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
253,090 215,246
その他の管理事務費用
253,090 215,246
12.2 その他の営業収益
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
ユーロ ユーロ
過年度からのその他の引当金に対する調整 32,486 27,093
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社への
11,700 11,700
業務提供に対する引当金
凍結ファンドに関する評価調整の償却 - 35,679
過年度からの税金の払戻し 24,964 -
2,319 1,248
その他
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71,469 75,720
注 13 .従業員および取締役
13.1 取締役
当年度中、信任を与えられた取締役数は、以下のとおりであった。
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
▶ ▶
取締役
13.2 就業者
2019 年3月 31 日および 2018 年3月 31 日現在の従業員数は、以下のとおりであった。
2019 年3月 31 日 2018 年3月 31 日
上級管理職 2 2
中間管理職 2 3
3 3
従業員
7 8
注 14 .後発事象
本財務書類において開示される後発事象はなかった。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及している
のは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成された
ものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日
本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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6【その他】
2019 年4月 26 日提出済みの募集事項等記載書面(同日付の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)
および有価証券報告書の記載事項の一部について、 2019 年7月 31 日付でファンドの設立地における英文目
論見書が改訂され、ファンドの投資対象および投資制限等が変更されるため、また、 2019 年7月 22 日付で
同年7月 31 日を効力発生日とする追補信託証書が締結されたため、これらに関する記載を訂正するととも
に、その他の関連情報の 更新等を行う。
(注)下線または傍線部分は訂正箇所を示す。
証券情報
(1)ファンドの名称
<訂正前>
(前略)
(注)日興グローバル・ファンズ(以下「ファンド」という。)は、 2019 年4月 26 日 現在、 ① 日本大型株式ファンド( Japan
Large Cap Equity Fund )、 ② 日本小型株式ファンド( Japan Small Cap Equity Fund )、 ③ グローバル株式ファンド
( Global Equity Fund )、 ④ エマージング株式ファンド( Emerging Equity Fund )、 ⑤ グローバル債券ファンド( Global
Bond Fund )、 ⑥ ハイイールド債券ファンド( High Yield Bond Fund )、 ⑦ オルタナティブ・ファンド( Alternative
Fund )、 ⑧ 不動産( REIT )ファンド( Real Estate ( REIT ) Fund )および ⑨ コモディティ・ファンド( Commodity Fund )
(以下、それぞれを「サブ・ファンド」という。)の9本のサブ・ファンドを有するアンブレラ・ファンドである。なお、
アンブレラとは、その下で一または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組みのものを指す。
<訂正後>
(前略)
(注)日興グローバル・ファンズ(以下「ファンド」という。)は、 2019 年7月 31 日 現在、 ① 日本大型株式ファンド( Japan
Large Cap Equity Fund )、 ② 日本小型株式ファンド( Japan Small Cap Equity Fund )、 ③ グローバル株式ファンド
( Global Equity Fund )、 ④ エマージング株式ファンド( Emerging Equity Fund )、 ⑤ グローバル債券ファンド( Global
Bond Fund )、 ⑥ ハイイールド債券ファンド( High Yield Bond Fund )、 ⑦ オルタナティブ・ファンド( Alternative
Fund )、 ⑧ 不動産( REIT )ファンド( Real Estate ( REIT ) Fund )および ⑨ コモディティ・ファンド( Commodity Fund )
(以下、それぞれを「サブ・ファンド」という。)の9本のサブ・ファンドを有するアンブレラ・ファンドである。なお、
アンブレラとは、その下で一または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組みのものを指す。
有価証券報告書
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
a. サブ・ファンドの目的、信託金の限度額
<訂正前>
アンブレラ型ユニット・トラストとして設立された日興グローバル・ファンズ(以下「ファンド」
という。)は、ケイマン諸島のシリーズ・ユニット・トラストの集合体である。ファンドの各シリー
ズ・ユニット・トラスト(以下、各々を「サブ・ファンド」という。)は、受託会社と管理会社との
間でそれぞれ締結された 2017 年4月 20 日付で修正および再録された 2006 年9月 20 日付基本信託証書
(随時、修正および追補される。)(以下、「基本信託証書」という。) および その関連する 2006 年
9月 20 日付追補信託証書(以下、各々を「追補信託証書」といい、基本信託証書と併せて「信託証
書」という。)に基づいて設定されている。
2019 年4月 26 日 現在、以下の9本のサブ・ファンドがファンドのサブ・ファンドであり、各サブ・
ファンドが日本において販売される。
(後略)
<訂正後>
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アンブレラ型ユニット・トラストとして設立された日興グローバル・ファンズ(以下「ファンド」
という。)は、ケイマン諸島のシリーズ・ユニット・トラストの集合体である。ファンドの各シリー
ズ・ ユニット・トラスト(以下、各々を「サブ・ファンド」という。)は、受託会社と管理会社との
間でそれぞれ締結された 2017 年4月 20 日付で修正および再録された 2006 年9月 20 日付基本信託証書
(随時、修正および追補される。)(以下、「基本信託証書」という。) ならびに その関連する 2006
年9月 20 日付追補信託証書 ( 2008 年3月 25 日追補済)および 2019 年7月 22 日付追補信託証書 (以下、
各々を「追補信託証書」といい、基本信託証書と併せて「信託証書」という。)に基づいて設定され
ている。
2019 年7月 31 日 現在、以下の9本のサブ・ファンドがファンドのサブ・ファンドであり、各サブ・
ファンドが日本において販売される。
(後略)
(2)ファンドの沿革
<訂正前>
(前略)
2017 年4月 20 日 修正および再録基本信託証書締結
<訂正後>
(前略)
2017 年4月 20 日 修正および再録基本信託証書締結
2019 年7月 22 日 追補信託証書締結
(3)ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
<訂正前>
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(注)各サブ・ファンドは、ファンド・オブ・ファンズとして以下の仕組みを有している。
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<訂正後>
(注)各サブ・ファンドは、ファンド・オブ・ファンズとして以下の仕組みを有している。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
<訂正前>
名 称 ファンドの運営上の役割 契約等の概要
信託証書( 2017 年4月 20 日付
で修正および再録された 2006
SMBC日興インベストメント・ファン
年 9 月 20 日付基本信託証書 およ
ド・マネジメント・カンパニー・
び 2006 年9月 20 日付追補信託
エス・エイ
管理会社 証書をいう。)を受託会社と
( SMBC Nikko Investment Fund Management
の間で締結。管理会社はサ
Company S.A. ) ブ・ファンドの資産の管理、
受益証券の発行、買戻業務を
行う。
信託証書( 2017 年4月 20 日付
で修正および再録された 2006
年 9 月 20 日付基本信託証書 およ
メイプルズ・エフエス・リミテッド
び 2006 年9月 20 日付追補信託
受託会社
( MaplesFS Limited )
証書をいう。)を管理会社と
の間で締結。受託会社はサ
ブ・ファンドの資産の受託会
社としての業務を行う。
(中略)
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2006 年9月 28 日付で管理会社
(注
との間で代行協会員契約
3)
を締結。日本において代行
協会員業務を行う。
2016 年7月8日付で管理会社
代行協会員 との間で修正および再録受益
SMBC日興証券株式会社 販売会社 証券販売・買戻契約(改正
(注4)
投資助言会社
済) を締結。日本にお
いて販売・買戻業務を行う。
2018 年4月 26 日付で管理会社
および投資運用会社との間で
(注5)
投資助言契約 を締結。
投資助言業務を行う。
(後略)
<訂正後>
名 称 ファンドの運営上の役割 契約等の概要
信託証書( 2017 年4月 20 日付
で修正および再録された 2006
年 9 月 20 日付基本信託証書 なら
SMBC日興インベストメント・ファン
びに 2006 年9月 20 日付追補信
ド・マネジメント・カンパニー・
託証書 ( 2008 年3月 25 日付追
エス・エイ
管理会社 補済)および 2019 年7月 22 日
( SMBC Nikko Investment Fund Management
付追補信託証書 をいう。)を
受託会社との間で締結。管理
Company S.A. )
会社はサブ・ファンドの資産
の管理、受益証券の発行、買
戻業務を行う。
信託証書( 2017 年4月 20 日付
で修正および再録された 2006
年 9 月 20 日付基本信託証書 なら
びに 2006 年9月 20 日付追補信
託証書 ( 2008 年3月 25 日付追
メイプルズ・エフエス・リミテッド
受託会社 補済)および 2019 年7月 22 日
( MaplesFS Limited )
付追補信託証書 をいう。)を
管理会社との間で締結。受託
会社はサブ・ファンドの資産
の受託会社としての業務を行
う。
(中略)
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2006 年9月 28 日付で管理会社
との間で代行協会員契約 (改
(注3)
正済) を締結。日本に
おいて代行協会員業務を行
う。
2016 年7月8日付で管理会社
代行協会員
との間で修正および再録受益
SMBC日興証券株式会社 販売会社
証券販売・買戻契約(改正
投資助言会社
(注4)
済) を締結。日本にお
いて販売・買戻業務を行う。
2018 年4月 26 日付で管理会社
および投資運用会社との間で
(注5)
投資助言契約 を締結。
投資助言業務を行う。
(後略)
③ 管理会社の概要
(ⅲ)資本金の額
<訂正前>
2019 年 2 月末日現在、管理会社の資本金は 5,446,220 ユーロ(約6億 8,671 万円)で、同日現在全
額払込済である。なお、1株額面 20 ユーロ(約 2,522 円)の記名式株式 272,311 株を発行済である。
(注)ユーロの円貨換算は便宜上、 2019 年 2月 28 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
ロ= 126.09 円)による。以下、ユーロの円金額表示は別段の記載がない限り、すべてこれによる。
<訂正後>
2019 年 5 月末日現在、管理会社の資本金は 5,446,220 ユーロ(約6億 6,302 万円)で、同日現在全
額払込済である。なお、1株額面 20 ユーロ(約 2,435 円)の記名式株式 272,311 株を発行済である。
(注)ユーロの円貨換算は便宜上、 2019 年 5月 31 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
ロ= 121.74 円)による。以下、ユーロの円金額表示は別段の記載がない限り、すべてこれによる。
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(4)ファンドに係る法制度の概要
① 準拠法の名称
<訂正前>
ファンドは、ケイマン諸島の信託法( 2019 年改正)(以下「ケイマン諸島信託法」という。)に基づ
き設立されている。ファンドは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法( 2015 年改正)
(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)および一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018
年改正)(以下「ミューチュアル・ファンド規則」という。)により規制される。
<訂正後>
ファンドは、ケイマン諸島の信託法( 2019 年改正)(以下「ケイマン諸島信託法」という。)に基づ
き設立されている。ファンドは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法( 2019 年改正)
(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)および一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018
年改正)(以下「ミューチュアル・ファンド規則」という。)により規制される。
(6)監督官庁の概要
<訂正前>
(前略)
受託会社またはケイマン諸島に居住する 取締役または 代理人は、適用ある法律に基づき、規制当局、政
府機関または行政庁からの情報開示請求に対し、情報の提供を強要されることがある。かかる請求は、例
えば、金融庁法に基づき、 CIMA によって、 CIMA 自らもしくは海外の認可された規制当局のために行われ、
または税務情報庁法( 2017 年改正)(以下「税務情報庁法」という。)もしくは貯蓄収入情報報告( EU )
法( 2014 年改正)(以下「貯蓄収入情報報告( EU )法」という。)ならびに関連規則、契約、協定および
覚書に基づき、税務情報庁によって行われる。かかる法令に基づく守秘情報の開示は、守秘義務違反とは
みなされず、一定の状況下においては、受託会社 、取締役 または代理人は、当該請求が行われたことの開
示を禁じられることがある。
<訂正後>
(前略)
受託会社またはケイマン諸島に居住する代理人は、適用ある法律に基づき、規制当局、政府機関または
行政庁からの情報開示請求に対し、情報の提供を強要されることがある。かかる請求は、例えば、金融庁
法に基づき、 CIMA によって、 CIMA 自らもしくは海外の認可された規制当局のために行われ、または税務情
報庁法( 2017 年改正)(以下「税務情報庁法」という。)もしくは貯蓄収入情報報告( EU )法( 2014 年改
正)(以下「貯蓄収入情報報告( EU )法」という。)ならびに関連規則、契約、協定および覚書に基づ
き、税務情報庁によって行われる。かかる法令に基づく守秘情報の開示は、守秘義務違反とはみなされ
ず、一定の状況下においては、受託会社または代理人は、当該請求が行われたことの開示を禁じられるこ
とがある。
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2 投資方針
(2)投資対象
<訂正前>
各トレーディング・カンパニーの投資対象は、次のとおりである。
① 日本大型株式ファンド: NGF-JLCE トレーディング・リミテッド
日本大型株式ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-JLCE トレーディング・リミテッド
(以下「 NGF-JLCE トレーディング」という。)は、 主にオープン・エンド型投資信託の発行する受益証
券または投資証券に投資することにより当該目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針
は、主として、日本に登記上の事務所を置く大企業および中小企業の発行する日本の金融商品取引所に
上場されているかまたは日本の規制された市場で取引されている株式に投資することである。 NGF-JLCE
トレーディングは、上記に類似した投資目的を有する上場ファンドに投資することができる。
2019 年7月 31 日以降、 NGF-JLCE トレーディングは、 主に、欧州委員会指令により規制されている譲渡
性のある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資することにより
当該目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、 主として、 日本に登記上の事務所を置
く大企業および中小企業の発行する日本の金融商品取引所に上場されているかまたは日本の規制された
市場で取引されている株式に投資することである。 NGF-JLCE トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投
資信託(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資
目的を有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがあ
る。)に投資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-JLCE トレーディングの純
資産総額の 10 パーセントを超えてはならない。
(中略)
NGF-JLCE トレーディングは、組入証券の価格変動リスクのヘッジを目的に金融派生商品 (ただし差金
決済されない為替予約取引を除く。) に投資することができる。 NGF-JLCE トレーディングは、 ポート
フォリオの効率的な運用 および 組入証券の価格変動リスクのヘッジ を目的に差金決済されない為替予約
取引に投資することができる。
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-JLCE トレーディングのポートフォリオの円貨以外の通
貨エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
NGF-JLCE トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に預託す
るか、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の形で維
持することができる。
② 日本小型株式ファンド: NGF-JSCE トレーディング・リミテッド
日本小型株式ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-JSCE トレーディング・リミテッド
(以下「 NGF-JSCE トレーディング」という。)は、 主にオープン・エンド型投資信託の発行する受益証
券または投資証券に投資することにより当該目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針
は、主として、日本に登記上の事務所を置く中小企業の発行する日本の金融商品取引所に上場されてい
るかまたは日本の規制された市場で取引されている株式に投資することである。 NGF-JSCE トレーディン
グは、上記に類似した投資目的を有する上場ファンドに投資することができる。
2019 年7月 31 日以降、 NGF-JSCE トレーディングは、 主に、欧州委員会指令により規制されている譲渡
性のある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資することにより
当該目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、 主として、 日本に登記上の事務所を置
く中小企業の発行する日本の金融商品取引所に上場されているかまたは日本の規制された市場で取引さ
れている株式に投資することである。 NGF-JSCE トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信託
(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的を
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有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に投
資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-JSCE トレーディングの純資産総額の
10 パーセントを超えてはならない。
(中略)
NGF-JSCE トレーディングは、組入証券の価格変動リスクのヘッジを目的に金融派生商品 (ただし差金
決済されない為替予約取引を除く。) に投資することができる。 NGF-JSCE トレーディングは、 ポート
フォリオの効率的な運用 および 組入証券の価格変動リスクのヘッジ を目的に差金決済されない為替予約
取引に投資することができる。
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-JSCE トレーディングのポートフォリオの円貨以外の通
貨エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
NGF-JSCE トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に預託す
るか、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の形で維
持することができる。
③ グローバル株式ファンド: NGF-GE トレーディング・リミテッド
グローバル株式ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-GE トレーディング・リミテッド
(以下「 NGF-GE トレーディング」という。)は、 主にオープン・エンド型投資信託の発行する受益証券
または投資証券に投資することにより当該目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、
主として、北米、欧州またはアジア太平洋諸国に登記上の事務所を置く大企業および中小企業の発行す
る北米、欧州またはアジア太平洋諸国の証券取引所に上場されているかまたは北米、欧州またはアジア
太平洋諸国の規制された市場で取引されている株式に投資することである。 NGF-GE トレーディングは、
上記に類似した投資目的を有する上場ファンドに投資することができる。
2019 年7月 31 日以降、 NGF-GE トレーディングは、 主に、欧州委員会指令により規制されている譲渡性
のある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資することにより当
該目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、 主として、 北米、欧州またはアジア太平
洋諸国に登記上の事務所を置く大企業および中小企業の発行する北米、欧州またはアジア太平洋諸国の
証券取引所に上場されているかまたは北米、欧州またはアジア太平洋諸国の規制された市場で取引され
ている株式に投資することである。 NGF-GE トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信託
(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的を
有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に投
資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-GE トレーディングの純資産総額の 10
パーセントを超えてはならない。
(中略)
NGF-GE トレーディングは、組入証券の価格変動リスクのヘッジを目的に金融派生商品 (ただし差金決
済されない為替予約取引を除く。) に投資することができる。 NGF-GE トレーディングは、 ポートフォリ
オの効率的な運用 および 組入証券の価格変動リスクのヘッジ を目的に差金決済されない為替予約取引に
投資することができる。
(中略)
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-GE トレーディングのポートフォリオの円貨以外の通貨
エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
NGF-GE トレーディングトレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座
預金に預託するか、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融
商品の形で維持することができる。
④ エマージング株式ファンド: NGF-EE トレーディング・リミテッド
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エマージング株式ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-EE トレーディング・リミテッド
(以下「 NGF-EE トレーディング」という。)は、 主にオープン・エンド型投資信託の発行する受益証券
ま たは投資証券に投資することにより当該目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、
主として、新興国に登記上の事務所を置く大企業および中小企業の発行する新興国の証券取引所に上場
されているかまたは新興国の規制された市場で取引されている株式に投資することである。 NGF-EE ト
レーディングは、上記に類似した投資目的を有する上場ファンドに投資することができる。
2019 年7月 31 日以降、 NGF-EE トレーディングは、 主に、欧州委員会指令により規制されている譲渡性
のある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資することにより当
該目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、主として、新興国に登記上の事務所を置
く大企業および中小企業の発行する新興国の証券取引所に上場されているかまたは新興国の規制された
市場で取引されている株式に投資することである。 NGF-EE トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資
信託(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目
的を有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)
に投資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-EE トレーディングの純資産総額
の 10 パーセントを超えてはならない。
(中略)
NGF -EE トレーディングは、組入証券の価格変動リスクのヘッジを目的に金融派生商品 (ただし差金決
済されない為替予約取引を除く。) に投資することができる。 NGF-EE トレーディングは、 ポートフォリ
オの効率的な運用 および 組入証券の価格変動リスクのヘッジ を目的に差金決済されない為替予約取引に
投資することができる。
(中略)
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-EE トレーディングのポートフォリオの円貨以外の通貨
エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
NGF-EE トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に 預託 する
か、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の形で維持
することができる。
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⑤ グローバル債券ファンド: NGF-GB トレーディング・リミテッド
グローバル債券ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-GB トレーディング・リミテッド
(以下「 NGF-GB トレーディング」という。)は、 主にオープン・エンド型投資信託の発行する受益証券
または投資証券に投資することにより当該目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、
主として、世界規模で幅広い投資適格債券に投資することである。かかる債券の形態は、主として、普
通債、変動利付債、またはインフレ指数もしくはその他のインデックスもしくは証券に連動する証券で
ある。また、かかる金融商品は、国、準公的機関、政府機関または会社により発行されることがあり、
証券取引所に上場され、もしくは規制された市場で取引されることがある。 NGF-GB トレーディングは、
上記に類似した投資目的を有する上場ファンドに投資することができる。
2019 年7月 31 日以降、 NGF-GB トレーディングは、 主に、欧州委員会指令により規制されている譲渡性
のある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資することにより当
該目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、主として、世界規模で幅広い投資適格債
券に投資することである。かかる債券の形態は、主として、普通債、変動利付債、またはインフレ指数
もしくはその他のインデックスもしくは証券に連動する証券である。また、かかる金融商品は、国、準
公的機関、政府機関または会社により発行されることがあり、証券取引所に上場され、もしくは規制さ
れた市場で取引されることがある。 NGF-GB トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信託
(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的を
有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に投
資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-GB トレーディングの純資産総額の 10
パーセントを超えてはならない。
(中略)
NGF-GB トレーディングは、組入証券の価格変動リスクのヘッジを目的に金融派生商品 (ただし差金決
済されない為替予約取引を除く。) に投資することができる。 NGF-GB トレーディングは、 ポートフォリ
オの効率的な運用 および 組入証券の価格変動リスクのヘッジ を目的に差金決済されない為替予約取引に
投資することができる。
(中略)
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-GB トレーディングのポートフォリオの円貨以外の通貨
エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
NGF-GB トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に預託する
か、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の形で維持
することができる。
⑥ ハイイールド債券ファンド: NGF-HYB トレーディング・リミテッド
ハイイールド債券ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-HYB トレーディング・リミテッド
(以下「 NGF-HYB トレーディング」という。)は、 主にオープン・エンド型投資信託の発行する受益証券
または投資証券に投資することにより当該目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、
主として、世界規模で幅広い債券に投資することである。かかる債券の形態は、主として、社債、政府
債、仕組債、変動利付債、普通債、転換社債、ローン、資産担保証券、クレジット・デフォルト・ス
ワップ、または他のインデックス、もしくは金融商品を指標化した証券である。かかる金融商品は、証
券取引所に上場されているかまたは規制された市場で取引されることがある。 NGF-HYB トレーディング
は、上記に類似した投資目的を有する上場ファンドに投資することができる。
2019 年7月 31 日以降、 NGF-HYB トレーディングは、 主に、欧州委員会指令により規制されている譲渡性
のある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資することにより当
該目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、主として、世界規模で幅広い債券に投資
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することである。かかる債券の形態は、主として、社債、政府債、仕組債、変動利付債、普通債、転換
社債、ローン、資産担保証券、クレジット・デフォルト・スワップ、または他のインデックス、もしく
は 金融商品を指標化した証券である。かかる金融商品は、証券取引所に上場されているかまたは規制さ
れた市場で取引されることがある。 NGF-HYB トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信託
(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的を
有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に投
資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-HYB トレーディングの純資産総額の
10 パーセントを超えてはならない。
(中略)
NGF-HYB トレーディングは、組入証券の価格変動リスクのヘッジを目的に金融派生商品 (ただし差金決
済されない為替予約取引を除く。) に投資することができる。 NGF-HYB トレーディングは、 ポートフォリ
オの効率的な運用 および 組入証券の価格変動リスクのヘッジ を目的に差金決済されない為替予約取引に
投資することができる。
(中略)
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-HYB トレーディングのポートフォリオの円貨以外の通貨
エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
NGF-HYB トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に預託する
か、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の形で維持
することができる。
⑦ オルタナティブ・ファンド: NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド
オルタナティブ・ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リ
ミテッド(以下「 NGF-ALTERNATIVE トレーディング」という。) のポートフォリオは、主として、絶対的
なリターンの達成を目指すファンドおよびヘッジ・ファンドを含むがこれらに限られない、様々な投資
戦略およびターゲット・リターン・プロフィールを有するオルタナティブ・ファンドに対する投資によ
り構成される。かかるポートフォリオ・ファンドは、株式、債券(ゼロ・クーポン債、インデックス
債、転換社債を含む。)、ワラント、かかる証券のオプション、先物・先渡取引、商品(コモディ
ティ)、短期金融商品、またはかかる証券もしくはその他の投資ビークルに対して投資を行う投資ビー
クルの投資証券もしくは受益証券を含むがこれらに限られないあらゆる種類の固定利付もしくは変動利
付証券の取引、購入、売却その他の方法による取得、保有、処分、取引を行うことができる。また、か
かるポートフォリオ・ファンドは、大規模な証券の空売りを行うこと、高い程度のレバレッジを利用す
ること、ディストレスト証券および人気銘柄への投資を行うこと、ならびにあらゆる種類の先物、オプ
ションおよび通貨取引を含む金融証書の店頭取引および投機的取引を行うこともできる。 NGF-
ALTERNATIVE トレーディングは、上記に類似した投資目的を有する上場ファンドに投資することができ
る。
2019 年7月 31 日以降、 NGF-ALTERNATIVE トレーディング は、主に、欧州委員会指令により規制されてい
る譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資すること
により当該目的を達成することを目指す。当該投資信託は絶対的なリターンの達成を目指す UCITS および
ヘッジ・ファンド戦略を有する UCITS を含むがこれらに限られない、オルタナティブ戦略またはターゲッ
ト・リターン・プロフィールなど様々な投資戦略を有する。かかるポートフォリオ・ファンドは、株
式、債券(ゼロ・クーポン債、インデックス債、転換社債を含む。)、ワラント、かかる証券のオプ
ション、先物・先渡取引、商品(コモディティ)、短期金融商品、またはかかる証券もしくはその他の
投資ビークルに対して投資を行う投資ビークルの投資証券もしくは受益証券を含むがこれらに限られな
いあらゆる種類の固定利付もしくは変動利付証券の取引、購入、売却その他の方法による取得、保有、
処分、取引を行うことができる。また、かかるポートフォリオ・ファンドは、大規模な証券の空売りを
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行うこと、高い程度のレバレッジを利用すること、ディストレスト証券および人気銘柄への投資を行う
こと、ならびにあらゆる種類の先物、オプションおよび通貨取引を含む金融証書の店頭取引および投機
的 取引を行うこともできる。 NGF-ALTERNATIVE トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信託
(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的を
有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に投
資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-ALTERNATIVE トレーディングの純資
産総額の 10 パーセントを超えてはならない。
(中略)
NGF-ALTERNATIVE トレーディングは、組入証券の価格変動リスクのヘッジを目的に金融派生商品 (ただ
し差金決済されない為替予約取引を除く。) に投資することができる。 NGF-ALTERNATIVE トレーディング
は、 ポートフォリオの効率的な運用 および 組入証券の価格変動リスクのヘッジ を目的に差金決済されな
い為替予約取引に投資することができる。
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-ALTERNATIVE トレーディングのポートフォリオの円貨以
外の通貨エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。投資運用会
社は、投資運用会社および管理会社との間における議論に基づき適宜改訂される投資運用契約の補足文
書に記載されたヘッジ比率を遵守することに合意している。
NGF-ALTERNATIVE トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に
預託するか、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の
形で維持することができる。
⑧ 不動産( REIT )ファンド: NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッド
不動産( REIT )ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディン
グ・リミテッド(以下「 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング」という。)のポートフォリオは、 主
として不動産関連ファンドに投資する。ポートフォリオ・ファンドは、流動性が低い場合がある。 NGF-
REAL ESTATE ( REIT )トレーディング自体は、不動産への直接の投資は行わない。ポートフォリオは、地
理的エクスポージャー、マネジャーのスタイルおよび物件タイプの点で分散が図られることを目指す。
NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディングは、上記に類似した投資目的を有する上場ファンドに投資する
ことができる。付随的に、 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディングの資産を、不動産分野に投資を行う
ことを投資方針とするオルタナティブ・ファンドに投資することもできる。
2019 年7月 31 日以降、 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディングのポートフォリオは、 主として、欧
州委員会指令により規制されている譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)である不
動産関連ファンドに投資する。ポートフォリオ・ファンドは、流動性が低い場合がある。 NGF-REAL
ESTATE ( REIT )トレーディング自体は、不動産への直接の投資は行わない。ポートフォリオは、地理的
エクスポージャーおよび物件タイプの点で分散が図られることを目指す。 NGF-REAL ESTATE ( REIT )ト
レーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信託(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)へ
の主な投資に加えて、上記に類似した投資目的を有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があ
り、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に投資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投
資は各々 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディングの純資産総額の 10 パーセントを超えてはならない。
NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディングは、組入証券の価格変動リスクのヘッジを目的に金融派生商
品 (ただし差金決済されない為替予約取引を除く。) に投資することができる。 NGF-REALESTATE
( REIT )トレーディングは、 ポートフォリオの効率的な運用 および 組入証券の価格変動リスクのヘッジ
を目的に差金決済されない為替予約取引に投資することができる。
(中略)
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディングのポートフォリオ
の円貨以外の通貨エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当
座預金に預託するか、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金
融商品の形で維持することができる。
⑨ コモディティ・ファンド: NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッド
コモディティ・ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-COMMODITY トレーディング・リミ
テッド(以下「 NGF-COMMODITY トレーディング」という。)は、 主として、商品関連セクターの株式や、
商品(エネルギー、農産物、工業用金属、貴金属および家畜を含むがこれらに限られない)またはイン
フレ連動債への分散投資ならびに/または商品価格の高騰時もしくは物価上昇時に比較的高い運用成績
を達成すると予想される流動性の高い資産に対して投資を行うことを投資方針とするオープン・エンド
型の投資信託の受益証券または投資証券に主に投資することによりその投資目的を達成することを目指
す。 NGF-COMMODITY トレーディングは、上記に類似した投資目的を有する上場ファンドに投資することが
できる。 NGF-COMMODITY トレーディングの投資対象資産には、株式、指数先物、商品先物、商品指数先物
およびインフレ連動債が含まれるが、これらに限られない。
2019 年7月 31 日以降、 NGF-COMMODITY トレーディングは、 主として、商品関連セクターの株式や、商品
(エネルギー、農産物、工業用金属、貴金属および家畜を含むがこれらに限られない)またはインフレ
連動債への分散投資ならびに/または商品価格の高騰時もしくは物価上昇時に比較的高い運用成績を達
成すると予想される流動性の高い資産に対して投資を行うことを投資方針とする欧州委員会指令により
規制されている譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に
主に投資することによりその投資目的を達成することを目指す。 NGF-COMMODITY トレーディングは、
UCITS ファンド(上場投資信託(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加え
て、上記に類似した投資目的を有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS であ
る ETF を含むことがある。)に投資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-
COMMODITY トレーディングの純資産総額の 10 パーセントを超えてはならない。 NGF-COMMODITY トレーディ
ングの投資対象資産には、株式、指数先物、商品先物、商品指数先物およびインフレ連動債が含まれる
が、これらに限られない。
NGF-COMMODITY トレーディングは、組入証券の価格変動リスクのヘッジを目的に金融派生商品 (ただし
差金決済されない為替予約取引を除く。) に投資することができる。 NGF-COMMODITY トレーディングは、
ポートフォリオの効率的な運用 および 組入証券の価格変動リスクのヘッジ を目的に差金決済されない為
替予約取引に投資することができる。
(中略)
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-COMMODITY トレーディングのポートフォリオの円貨以外
の通貨エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
NGF-COMMODITY トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に預
託するか、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の形
で維持することができる。
(後略)
<訂正後>
各トレーディング・カンパニーの投資対象は、次のとおりである。
① 日本大型株式ファンド: NGF-JLCE トレーディング・リミテッド
日本大型株式ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-JLCE トレーディング・リミテッド
(以下「 NGF-JLCE トレーディング」という。)は、主に、欧州委員会指令により規制されている譲渡性
147/175
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
のある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資することにより当
該目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、日本に登記上の事務所を置く大企業およ
び 中小企業の発行する日本の金融商品取引所に上場されているかまたは日本の規制された市場で取引さ
れている株式に 主として 投資することである。 NGF-JLCE トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信
託(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的
を有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に
投資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-JLCE トレーディングの純資産総額
の 10 パーセントを超えてはならない。
(中略)
NGF-JLCE トレーディングは、 ポートフォリオの効率的な運用および 組入証券の価格変動リスクのヘッ
ジを目的に金融派生商品に投資することができる。 NGF-JLCE トレーディングは、 組入証券の価格変動リ
スクのヘッジ および ポートフォリオの効率的な運用 を目的に差金決済されない為替予約取引に投資する
ことができる。
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-JLCE トレーディングのポートフォリオの円貨以外の通
貨エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
さらに、 NGF-JLCE トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用を目的に、規制された市場で取
引される先物契約も締結することができる。先物への投資(想定元本)および投資先ファンドの時価に
よる市場エクスポージャーの合計額(現金を除く。)は、 NGF-JLCE トレーディングの純資産総額の 100 %
を超えてはならない。
NGF-JLCE トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に預託す
るか、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の形で維
持することができる。
② 日本小型株式ファンド: NGF-JSCE トレーディング・リミテッド
日本小型株式ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-JSCE トレーディング・リミテッド
(以下「 NGF-JSCE トレーディング」という。)は、主に、欧州委員会指令により規制されている譲渡性
のある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資することにより当
該目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、日本に登記上の事務所を置く中小企業の
発行する日本の金融商品取引所に上場されているかまたは日本の規制された市場で取引されている株式
に 主として 投資することである。 NGF-JSCE トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信託
(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的を
有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に投
資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-JSCE トレーディングの純資産総額の
10 パーセントを超えてはならない。
(中略)
NGF-JSCE トレーディングは、 ポートフォリオの効率的な運用および 組入証券の価格変動リスクのヘッ
ジを目的に金融派生商品に投資することができる。 NGF-JSCE トレーディングは、 組入証券の価格変動リ
スクのヘッジ および ポートフォリオの効率的な運用 を目的に差金決済されない為替予約取引に投資する
ことができる。
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-JSCE トレーディングのポートフォリオの円貨以外の通
貨エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
さらに、 NGF-JSCE トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用を目的に、規制された市場で取
引される先物契約も締結することができる。先物への投資(想定元本)および投資先ファンドの時価に
よる市場エクスポージャーの合計額(現金を除く。)は、 NGF-JSCE トレーディングの純資産総額の 100 %
を超えてはならない。
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NGF-JSCE トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に預託す
るか、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の形で維
持 することができる。
③ グローバル株式ファンド: NGF-GE トレーディング・リミテッド
グローバル株式ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-GE トレーディング・リミテッド
(以下「 NGF-GE トレーディング」という。)は、主に、欧州委員会指令により規制されている譲渡性の
ある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資することにより当該
目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、北米、欧州またはアジア太平洋諸国に登記
上の事務所を置く大企業および中小企業の発行する北米、欧州またはアジア太平洋諸国の証券取引所に
上場されているかまたは北米、欧州またはアジア太平洋諸国の規制された市場で取引されている株式に
主として 投資することである。 NGF-GE トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信託(「 ETF 」)お
よび その他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的を有する非 UCITS
ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に投資することが
できるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-GE トレーディングの純資産総額の 10 パーセントを
超えてはならない。
(中略)
NGF-GE トレーディングは、 ポートフォリオの効率的な運用および 組入証券の価格変動リスクのヘッジ
を目的に金融派生商品に投資することができる。 NGF-GE トレーディングは、 組入証券の価格変動リスク
のヘッジ および ポートフォリオの効率的な運用 を目的に差金決済されない為替予約取引に投資すること
ができる。
(中略)
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-GE トレーディングのポートフォリオの円貨以外の通貨
エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
さらに、 NGF-GE トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用を目的に、規制された市場で取引
される先物契約も締結することができる。先物への投資(想定元本)および投資先ファンドの時価によ
る市場エクスポージャーの合計額(現金を除く。)は、 NGF-GE トレーディングの純資産総額の 100 %を超
えてはならない。
NGF-GE トレーディングトレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座
預金に預託するか、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融
商品の形で維持することができる。
④ エマージング株式ファンド: NGF-EE トレーディング・リミテッド
エマージング株式ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-EE トレーディング・リミテッド
(以下「 NGF-EE トレーディング」という。)は、主に、欧州委員会指令により規制されている譲渡性の
ある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資することにより当該
目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、主として、新興国に登記上の事務所を置く
大企業および中小企業の発行する新興国の証券取引所に上場されているかまたは新興国の規制された市
場で取引されている株式に投資することである。 NGF-EE トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信
託(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的
を有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に
投資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-EE トレーディングの純資産総額の
10 パーセントを超えてはならない。
(中略)
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NGF-EE トレーディングは、 ポートフォリオの効率的な運用および 組入証券の価格変動リスクのヘッジ
を目的に金融派生商品に投資することができる。 NGF-EE トレーディングは、 組入証券の価格変動リスク
のヘッジ および ポートフォリオの効率的な運用 を目的に差金決済されない為替予約取引に投資すること
が できる。
(中略)
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-EE トレーディングのポートフォリオの円貨以外の通貨
エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
さらに、 NGF-EE トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用を目的に、規制された市場で取引
される先物契約も締結することができる。先物への投資(想定元本)および投資先ファンドの時価によ
る市場エクスポージャーの合計額(現金を除く。)は、 NGF-EE トレーディングの純資産総額の 100 %を超
えてはならない。
NGF-EE トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に預託する
か、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の形で維持
することができる。
⑤ グローバル債券ファンド: NGF-GB トレーディング・リミテッド
グローバル債券ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-GB トレーディング・リミテッド
(以下「 NGF-GB トレーディング」という。)は、主に、欧州委員会指令により規制されている譲渡性の
ある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資することにより当該
目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、主として、世界規模で幅広い投資適格債券
に投資することである。かかる債券の形態は、主として、普通債、変動利付債、またはインフレ指数も
しくはその他のインデックスもしくは証券に連動する証券である。また、かかる金融商品は、国、準公
的機関、政府機関または会社により発行されることがあり、証券取引所に上場され、もしくは規制され
た市場で取引されることがある。 NGF-GB トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信託(「 ETF 」)
およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的を有する非
UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に投資するこ
とができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-GB トレーディングの純資産総額の 10 パーセン
トを超えてはならない。
(中略)
NGF-GB トレーディングは、 ポートフォリオの効率的な運用および 組入証券の価格変動リスクのヘッジ
を目的に金融派生商品に投資することができる。 NGF-GB トレーディングは、 組入証券の価格変動リスク
のヘッジ および ポートフォリオの効率的な運用 を目的に差金決済されない為替予約取引に投資すること
ができる。
(中略)
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-GB トレーディングのポートフォリオの円貨以外の通貨
エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
さらに、 NGF-GB トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用を目的に、規制された市場で取引
される先物契約も締結することができる。先物への投資(想定元本)および投資先ファンドの時価によ
る市場エクスポージャーの合計額(現金を除く。)は、 NGF-GB トレーディングの純資産総額の 100 %を超
えてはならない。
NGF-GB トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に預託する
か、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の形で維持
することができる。
⑥ ハイイールド債券ファンド: NGF-HYB トレーディング・リミテッド
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ハイイールド債券ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-HYB トレーディング・リミテッド
(以下「 NGF-HYB トレーディング」という。)は、主に、欧州委員会指令により規制されている譲渡性の
あ る証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資することにより当該
目的を達成することを目指す。当該投資信託の投資方針は、主として、世界規模で幅広い債券に投資す
ることである。かかる債券の形態は、主として、社債、政府債、仕組債、変動利付債、普通債、転換社
債、ローン、資産担保証券、クレジット・デフォルト・スワップ、または他のインデックス、もしくは
金融商品を指標化した証券である。かかる金融商品は、証券取引所に上場されているかまたは規制され
た市場で取引されることがある。 NGF-HYB トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信託(「 ETF 」)
およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的を有する非
UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に投資するこ
とができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-HYB トレーディングの純資産総額の 10 パーセ
ントを超えてはならない。
(中略)
NGF-HYB トレーディングは、 ポートフォリオの効率的な運用および 組入証券の価格変動リスクのヘッジ
を目的に金融派生商品に投資することができる。 NGF-HYB トレーディングは、 組入証券の価格変動リスク
のヘッジ および ポートフォリオの効率的な運用 を目的に差金決済されない為替予約取引に投資すること
ができる。
(中略)
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-HYB トレーディングのポートフォリオの円貨以外の通貨
エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
さらに、 NGF-HYB トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用を目的に、規制された市場で取引
される先物契約も締結することができる。先物への投資(想定元本)および投資先ファンドの時価によ
る市場エクスポージャーの合計額(現金を除く。)は、 NGF-HYB トレーディングの純資産総額の 100 %を
超えてはならない。
NGF-HYB トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に預託する
か、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の形で維持
することができる。
⑦ オルタナティブ・ファンド: NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リミテッド
オルタナティブ・ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-ALTERNATIVE トレーディング・リ
ミテッド(以下「 NGF-ALTERNATIVE トレーディング」という。)は、主に、欧州委員会指令により規制さ
れている譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証券に投資す
ることにより当該目的を達成することを目指す。当該投資信託は絶対的なリターンの達成を目指す UCITS
およびヘッジ・ファンド戦略を有する UCITS を含むがこれらに限られない、オルタナティブ戦略または
ターゲット・リターン・プロフィールなど様々な投資戦略を有する。かかるポートフォリオ・ファンド
は、株式、債券(ゼロ・クーポン債、インデックス債、転換社債を含む。)、ワラント、かかる証券の
オプション、先物・先渡取引、商品(コモディティ)、短期金融商品、またはかかる証券もしくはその
他の投資ビークルに対して投資を行う投資ビークルの投資証券もしくは受益証券を含むがこれらに限ら
れないあらゆる種類の固定利付もしくは変動利付証券の取引、購入、売却その他の方法による取得、保
有、処分、取引を行うことができる。また、かかるポートフォリオ・ファンドは、大規模な証券の空売
りを行うこと、高い程度のレバレッジを利用すること、ディストレスト証券および人気銘柄への投資を
行うこと、ならびにあらゆる種類の先物、オプションおよび通貨取引を含む金融証書の店頭取引および
投機的取引を行うこともできる。 NGF-ALTERNATIVE トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信託
(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的を
有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に投
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資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-ALTERNATIVE トレーディングの純資
産総額の 10 パーセントを超えてはならない。
(中略)
NGF-ALTERNATIVE トレーディングは、 ポートフォリオの効率的な運用および 組入証券の価格変動リスク
のヘッジを目的に金融派生商品に投資することができる。 NGF-ALTERNATIVE トレーディングは、 組入証券
の価格変動リスクのヘッジ および ポートフォリオの効率的な運用 を目的に差金決済されない為替予約取
引に投資することができる。
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-ALTERNATIVE トレーディングのポートフォリオの円貨以
外の通貨エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。投資運用会
社は、投資運用会社および管理会社との間における議論に基づき適宜改訂される投資運用契約の補足文
書に記載されたヘッジ比率を遵守することに合意している。
さらに、 NGF-ALTERNATIVE トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用を目的に、規制された市
場で取引される先物契約も締結することができる。先物への投資(想定元本)および投資先ファンドの
時価による市場エクスポージャーの合計額(現金を除く。)は、 NGF-ALTERNATIVE トレーディングの純資
産総額の 100 %を超えてはならない。
NGF-ALTERNATIVE トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に
預託するか、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の
形で維持することができる。
⑧ 不動産( REIT )ファンド: NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング・リミテッド
不動産( REIT )ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディン
グ・リミテッド(以下「 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング」という。)のポートフォリオは、主
として、欧州委員会指令により規制されている譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
(「 UCITS 」)である不動産関連ファンドに投資する。ポートフォリオ・ファンドは、流動性が低い場合
がある。 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディング自体は、不動産への直接の投資は行わない。ポート
フォリオは、地理的エクスポージャーおよび物件タイプの点で分散が図られることを目指す。 NGF-REAL
ESTATE ( REIT )トレーディングは、 UCITS ファンド(上場投資信託(「 ETF 」)およびその他の上場ファ
ンドを含む。)への主な投資に加えて、上記に類似した投資目的を有する非 UCITS ファンド(上場または
非上場の場合があり、非 UCITS である ETF を含むことがある。)に投資することができるが、一つの非
UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディングの純資産総額の 10 パーセントを
超えてはならない。
NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディングは、 ポートフォリオの効率的な運用および 組入証券の価格変
動リスクのヘッジを目的に金融派生商品に投資することができる。 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディ
ングは、 組入証券の価格変動リスクのヘッジ および ポートフォリオの効率的な運用 を目的に差金決済さ
れない為替予約取引に投資することができる。
(中略)
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディングのポートフォリオ
の円貨以外の通貨エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
さらに、 NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用を目的に、規制
された市場で取引される先物契約も締結することができる。先物への投資(想定元本)および投資先
ファンドの時価による市場エクスポージャーの合計額(現金を除く。)は、 NGF-REAL ESTATE ( REIT )ト
レーディングの純資産総額の 100 %を超えてはならない。
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NGF-REAL ESTATE ( REIT )トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当
座預金に預託するか、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金
融商品の形で維持することができる。
⑨ コモディティ・ファンド: NGF-COMMODITY トレーディング・リミテッド
コモディティ・ファンドのトレーディング・カンパニーである NGF-COMMODITY トレーディング・リミ
テッド(以下「 NGF-COMMODITY トレーディング」という。)は、主として、商品関連セクターの株式や、
商品(エネルギー、農産物、工業用金属、貴金属および家畜を含むがこれらに限られない)またはイン
フレ連動債への分散投資ならびに/または商品価格の高騰時もしくは物価上昇時に比較的高い運用成績
を達成すると予想される流動性の高い資産に対して投資を行うことを投資方針とする欧州委員会指令に
より規制されている譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「 UCITS 」)の受益証券または投資証
券に主に投資することによりその投資目的を達成することを目指す。 NGF-COMMODITY トレーディングは、
UCITS ファンド(上場投資信託(「 ETF 」)およびその他の上場ファンドを含む。)への主な投資に加え
て、上記に類似した投資目的を有する非 UCITS ファンド(上場または非上場の場合があり、非 UCITS であ
る ETF を含むことがある。)に投資することができるが、一つの非 UCITS ファンドへの投資は各々 NGF-
COMMODITY トレーディングの純資産総額の 10 パーセントを超えてはならない。 NGF-COMMODITY トレーディ
ングの投資対象資産には、株式、指数先物、商品先物、商品指数先物およびインフレ連動債が含まれる
が、これらに限られない。
NGF-COMMODITY トレーディングは、 ポートフォリオの効率的な運用および 組入証券の価格変動リスクの
ヘッジを目的に金融派生商品に投資することができる。 NGF-COMMODITY トレーディングは、 組入証券の価
格変動リスクのヘッジ および ポートフォリオの効率的な運用 を目的に差金決済されない為替予約取引に
投資することができる。
(中略)
投資運用会社は、通常の状態においては、 NGF-COMMODITY トレーディングのポートフォリオの円貨以外
の通貨エクスポージャーを0%から約 100 %の範囲でヘッジすることが可能と考えている。
さらに、 NGF-COMMODITY トレーディングは、ポートフォリオの効率的な運用を目的に、規制された市場
で取引される先物契約も締結することができる。先物への投資(想定元本)および投資先ファンドの時
価による市場エクスポージャーの合計額(現金を除く。)は、 NGF-COMMODITY トレーディングの純資産総
額の 100 %を超えてはならない。
NGF-COMMODITY トレーディングはまた、流動資産を保有することができる。当該資産は、当座預金に預
託するか、または日常的に取引され一流の発行体により発行もしくは保証されている短期金融商品の形
で維持することができる。
(後略)
(3)運用体制
<訂正前>
(イ)運用体制
ファンドの運用体制は以下に記載されるとおりである。
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月次投資委員会は、投資運用会社、投資助言会社およびエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グ
ループのメンバーにより構成され、サブ・ファンドの運用を調整し、サブ・ファンドの投資方針、
およびその実行を協議する。投資委員会は、以下の事項について検討する。
‐世界の市場の見通し
‐各サブ・ファンドの投資戦略
‐各サブ・ファンド内の投資先ファンド選定
投資運用会社のポートフォリオ・マネジャーは投資委員会での助言をふまえて投資を実行するこ
とにより、日々サブ・ファンドの運用を行う。
(上記の体制は 2019 年2月末日現在のものであり、今後変更となる場合がある。)
(ロ) 投資運用 方針 の意思決定プロセス
ファンドの投資運用方針は、以下のプロセスを通じて決定される。
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ファンドの投資プロセスは、資産タイプ、地域および業種の見通しを検討するグローバルなマク
ロレビューに基づくトップ・ダウン・アプローチを特徴とする。マクロの背景(成長、インフレ、
金利、債券利回り、通貨および企業収益の動向)が投資テーマおよびファンド配分を明確にするた
めの基礎として検討される。投資は、最適な投資先ファンドを用いて行われる。このような投資先
ファンドは、ボトム・アップ・アプローチ、定量的な尺度と定性分析およびファンダメンタルの分
析の融合に基づき専門チームにより選定される。
投資は、全体としての費用を可能な限り低く抑える ために(可能であれば)全ての選定された投
資先ファンドの機関投資家クラスを用いて 行われる。
(ハ)職務および権限
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(ニ)会議体もしくは委員会またはその他の内部組織
(ホ)投資先ファンドの運用体制
投資運用会社は、マルチマネジメントのグループの責任者およびジュネーブを拠点とする投資先
ファンド選定チームによるサポートを受ける。
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(a)投資運用の実行
投資委員会による推奨に引き続いて、投資運用会社が投資決定を実行する。原則として、投資
は、各サブ・ファンドのために毎日行われる。
(b)関連するリスクのモニタリング
モニタリングは、効果的なポートフォリオ配分と、各ファンドのリスク/リターン・プロ
フィールであるそれぞれの戦略的配分ガイドラインとを比較検討して行われる。顧客の財産を保
全するため、市場状況によっては、このプロファイルから著しく逸れることがある。リスクのモ
ニタリングは、パフォーマンスをそれぞれのリスク・プロフィールと比較検討し、また、裏付け
投資のパフォーマンスを当該投資カテゴリーの代表指数と比較検討することにより、行われる。
(c)リスク管理、投資運用評価および法的管理
投資委員会は、毎月、ポートフォリオ・マネジャーとの間で、ポートフォリオ・レビュー・
ミーティングを開き、各ポートフォリオのリスク要因について協議し、ファンドが過剰なリスク
(資産クラス、投資テーマ、業種および戦略に関する過剰な連結集中が起こっている場合や、選
定されたファンド間に過剰な相関性が存在する場合等。)にさらされているか否かを検討する。
投資行動は、指図取扱事務に関する主な事務リスク要因を考慮に入れた、投資運用会社の経営
陣により承認された手続に準拠する。
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(ヘ)投資運用会社
管理会社は、エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(スイス)エス・エイ
を、管理会社の全般的な指揮、監督および責任に服しつつ各サブ・ファンドの資産の投資および再
投資に関する投資運用会社として任命している。投資運用会社は、スイス、ジュネーブ 1204 アル
クビューズ通り8番に登記上の事務所を有する。同社は 1989 年6月 27 日にスイスで設立され、 2017
年9月以来、エドモン・ドゥ・ロスチャイルド(スイス)エス・エイの子会社である。エドモン・
ドゥ・ロスチャイルド(スイス)エス・エイは 1924 年に設立されたスイスの会社であり、ジュネー
ブ、ヘッセ通り 18 番に登記上の事務所を有する。
投資運用会社、そのマネージング・ダイレクター、従業員またはコンサルタントは、投資運用契
約に定められた事業活動以外の事業活動を行うことができる。
投資運用会社はスイス連邦金融市場監督機構により規制されている。
管理会社は、関係するサブ・ファンドに関する投資運用契約に基づき遂行される業務または許可
される行為に関連して、あるいはその結果、投資運用会社が直接または間接的に被り、負担し、ま
たは投資運用会社に対して申立てがなされる可能性のあるあらゆる経費、損失、損害、違約金、措
置、判決、訴訟、支出、負債および費用(法的費用および専門家費用を含む。)について、関係す
るサブ・ファンドのために、もっぱら関係するサブ・ファンドの資産から、投資運用会社を補償す
る。ただし、投資運用会社の悪意、故意の不履行、現実の詐欺、関係するサブ・ファンドに関する
投資運用契約に基づく投資運用会社の義務および責務について適用ある法律に対する重過失、認識
ある過失または違反を原因とする場合を除く。投資運用契約は、投資運用会社が管理会社に対して
90 日前の書面による通知を行った場合、または投資運用契約に定められたその他の状況が発生した
場合に終了する。
(ト)投資助言会社
管理会社及び投資運用会社は、日興グローバルラップ株式会社およびSMBC日興証券株式会社
を、各サブ・ファンドの資産の投資および再投資に関する投資助言会社として任命している。
関係するサブ・ファンドに関する関連の投資助言契約に基づく職務の遂行を行う際の当該の投資
助言会社の重過失、故意の不履行、悪意、現実の詐欺または職務懈怠を理由とする場合を除き、管
理会社は、当該の投資助言会社、その株主、取締役、役員、使用人、従業員および代理人が関係す
るサブ・ファンドに関する投資助言契約に基づく投資助言会社の職務の遂行から、またはそれに関
連して請求を受け、または負担したあらゆる法的措置、法的手続、請求、要求、負債、損失、賠償
責任、費用および経費(合理的に関連または付随する法律その他の専門家に対する報酬および費用
を含む。)について、関係するサブ・ファンドの資産から、各投資助言会社、その株主、取締役、
役員、使用人、従業員および代理人に補償を行い、これらの者に損失を与えないものとする。各投
資助言契約は、管理会社または投資助言会社のいずれかより 90 日前の書面による通知により終了さ
れるまで有効に存続する。各投信助言契約は、同契約に規定されたその他の状況においても終了す
ることがある。
(チ) 月次投資委員会
投資委員会は、投資運用会社 であるエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント
(スイス)エス・エイ のファンド・スペシャリスト、エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グループ
の代表と投資助言会社のうちの一方である日興グローバルラップ株式会社の シニアメンバー により
構成され、ファンドの投資戦略、組入れ候補ファンドおよびその投資比率に関する方針について推
奨を行う。
SMBC日興証券株式会社は、投資家との距離が近い金融商品取引業者として、投資委員会で投
資運用会社に投資助言する。
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<訂正後>
投資運用会社は、月次投資委員会による推奨を踏まえ、投資運用会社自身の意思決定プロセスに従っ
て投資決定を行う。
(a) 月次投資委員会
投資委員会は、投資運用会社のファンド・スペシャリスト、エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グ
ループの代表と投資助言会社のうちの一方である日興グローバルラップ株式会社の ファンド・スペ
シャリスト により構成され、ファンドの投資戦略、組入れ候補ファンドおよびその投資比率に関する
方針について推奨を行う。
SMBC日興証券株式会社は、投資家との距離が近い金融商品取引業者として、投資委員会で投資
運用会社に投資助言する。
(b) 投資運用 会社 の意思決定プロセス
ファンドの投資プロセスは、資産タイプ、地域および業種の見通しを検討するグローバルなマクロ
レビューに基づくトップ・ダウン・アプローチを特徴とする。マクロの背景(成長、インフレ、金
利、債券利回り、通貨および企業収益の動向)が投資テーマおよびファンド配分を明確にするための
基礎として検討される。投資は、最適な投資先ファンドを用いて行われる。このような投資先ファン
ドは、ボトム・アップ・アプローチ、定量的な尺度と定性分析およびファンダメンタルの分析の融合
に基づき専門チームにより選定される。
投資は、全体としての費用を可能な限り低く抑える 方法で 行われる。
(上記の体制は 2019 年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合がある。)
(5)投資制限
<訂正前>
投資制限
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サブ・ファンドに適用される投資制限は以下のとおりである。
(中略)
-デリバティブ取引の制限
サブ・ファンドはトレーディング・カンパニーを通じてヘッジ 目的 のために のみ デリバティブ取引
(差金決済されない為替予約取引を除く。) 等を行っている。 サブ・ファンドに関し、 投資運用会社
は、 デリバティブ取引等の想定元本が サブ・ファンドの純資産総額 を超えないように 管理している (い
わゆる簡便法) 。
-サブ・ファンドの信用リスク管理 ( 2019 年7月 31 日以降)
前記「(2)投資対象」に詳述されるように、 2019 年7月 31 日以降、 サブ・ファンドはトレーディン
グ・カンパニーを通じて、主に UCITS に投資する。 UCITS は欧州指令および規則、とりわけ、信用リスク
の分散に関連する UCITS 規則に服する。トレーディング・カンパニーは実質的にすべての資産を UCITS に
投資するものであること、また、日本証券業協会は、株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよび/またはデリバティブ等エクスポージャーに関する単一の発行体および/またはカウン
ターパーティーに対するエクスポージャーについて、 UCITS に関する指令および規則が、日本証券業協会
の外国証券の取引に関する規則に適合していると考えていることから、管理会社としては、外国証券の
取引に関する規則におけるトレーディング・カンパニーの信用リスクのエクスポージャーは監視され、
よって、トレーディング・カンパニー、ひいてはサブ・ファンドは、 2019 年7月 31 日以降、 日本証券業
協会の外国証券の取引に関する規則に適合するものと考えている。
(中略)
(3)デリバティブ等エクスポージャー(為替予約取引、貸借取引 、 レポ取引 その他のデリバティブ取
引等のデリバティブ取引その他の取引 により生じる債権)
(後略)
<訂正後>
投資制限
サブ・ファンドに適用される投資制限は以下のとおりである。
(中略)
-デリバティブ取引の制限
サブ・ファンドはトレーディング・カンパニーを通じて ポートフォリオの効率的な運用( ヘッジ を含
む。) のためにデリバティブ取引等を行っている。投資運用会社は、 金融庁告示第 59 号「金融商品取引
業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」に
記載される標準的方式を用いて、デリバティブ取引等のリスク量が サブ・ファンドの純資産総額 の 80 %
以内となるようにデリバティブ取引等を 管理している。 疑義を避けるため、差金決済されない為替予約
取引はデリバティブ取引等のリスク量の算出から除外される。
-サブ・ファンドの信用リスク管理
前記「(2)投資対象」に詳述されるように、サブ・ファンドはトレーディング・カンパニーを通じ
て、主に UCITS に投資する。 UCITS は欧州指令および規則、とりわけ、信用リスクの分散に関連する UCITS
規則に服する。トレーディング・カンパニーは実質的にすべての資産を UCITS に投資するものであるこ
と、また、日本証券業協会は、株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよび/またはデリ
バティブ等エクスポージャーに関する単一の発行体および/またはカウンターパーティーに対するエク
スポージャーについて、 UCITS に関する指令および規則が、日本証券業協会の外国証券の取引に関する規
則に適合していると考えていることから、管理会社としては、外国証券の取引に関する規則におけるト
レーディング・カンパニーの信用リスクのエクスポージャーは監視され、よって、トレーディング・カ
ンパニー、ひいてはサブ・ファンドは、日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則に適合するもの
と考えている。
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(中略)
(3) デリバティブ等エクスポージャー( デリバティブ取引(先物等)またはその他の取引( 為替予約
取引、貸借取引 および レポ取引 等) により生じる債権)
(後略)
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3 投資リスク
(2)リスクに対する管理体制
<訂正前>
リスク管理の手段として、 投資運用会社は 月次のリスク委員会において、 各サブ・ファンドのポート
フォリオおよびパフォーマンスを検証し、 様々なリスク要因を協議し、 サブ・ファンドが過度のリスク
にさらされていないか、またはサブ・ファンドが典型的でないパフォーマンス (投資戦略に関して想定
されたパフォーマンスまたは参考指標のパフォーマンスから著しく乖離したパフォーマンス) を呈して
いないか 検証する。 サブ・ファンドに関連する法令、規則、投資制限 等 のコンプライアンスは、運用部
門とは完全に分離され 、各事業部門に設けられる リスク・マネジメント部によって日常的に管理され
る。
(上記の体制は 2019 年 2月 末日現在のものであり、今後変更となる場合がある。)
<訂正後>
投資運用会社は 月次ベースで 各サブ・ファンドのポートフォリオおよびパフォーマンスを検証し、 各
サブ・ファンドが 資産クラス、投資テーマ、業種および戦略に関する過剰な連結集中ならびに選定され
たファンド間の過剰な相関性等、 過度のリスクにさらされていないか、または 各 サブ・ファンドが 参考
指標と比較して 典型的でないパフォーマンスを呈していないか チェックする。各 サブ・ファンドに関連
する法令、規則、投資制限のコンプライアンスは、運用部門とは完全に分離され た リスク・マネジメン
ト部によって日常的に 監督、 管理される。
(上記の体制は 2019 年 5月 末日現在のものであり、今後変更となる場合がある。)
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4 手数料等及び税金
(4)その他の手数料等
<訂正前>
(前略)
(ご参考)投資先ファンドの管理報酬等の実際の料率
2019 年 2 月末日現在、日興グローバル・ファンズ全体でみた投資先ファンドの管理報酬等の料率は、
年率 0.92 %程度となる(この料率は、9本のサブ・ファンドで投資している全ての投資先ファンドの管
理報酬等(実績報酬を除く)の合計金額を、9本のサブ・ファンドの純資産総額の合計金額で除したも
のである)。また、9本のサブ・ファンド別にみた投資先ファンドの管理報酬等の料率は、各サブ・
ファンドの純資産総額に対して年率 0.46 %~ 1.19 %程度となる。ただし、受益者が実際に負担する投資
先ファンドの管理報酬等の料率は、9本のサブ・ファンドの組み合わせに応じて異なる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(ご参考)投資先ファンドの管理報酬等の実際の料率
2019 年 5 月末日現在、日興グローバル・ファンズ全体でみた投資先ファンドの管理報酬等の料率は、
年率 0.91 %程度となる(この料率は、9本のサブ・ファンドで投資している全ての投資先ファンドの管
理報酬等(実績報酬を除く)の合計金額を、9本のサブ・ファンドの純資産総額の合計金額で除したも
のである)。また、9本のサブ・ファンド別にみた投資先ファンドの管理報酬等の料率は、各サブ・
ファンドの純資産総額に対して年率 0.45 %~ 1.20 %程度となる。ただし、受益者が実際に負担する投資
先ファンドの管理報酬等の料率は、9本のサブ・ファンドの組み合わせに応じて異なる。
(後略)
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
① 日本
2019 年 3 月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
① 日本
2019 年 6 月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
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第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
(1)海外における販売
④ 適格投資家
<訂正前>
(前略)
ファンドは、 FATCA を遵守する参加外国金融機関である(受益証券の登録名義人となる)販売会社およ
び販売取扱会社によってのみ販売される。管理会社は、米国の法律および規則を遵守するために適切と
みなされる場合には、米国人により保有される受益証券を買い戻すことができ、また米国人への譲渡の
登録を拒絶することができる。
申込書もしくは受益者の登録簿に含まれるまたは管理会社との取引関係上追加収集される、 識別され
たまたは識別され得る自然人(データ主体)(疑義を避けるために付言するならば、販売会社の代表者
または正式な署名者 を含む。)に関するすべての情報は、 95 / 46 / EC 指令を廃止し、また 、個人データ
の処理に関する自然人の保護および当該データの自由な移転に関する 2016 年4月 27 日付 EU 規則 2016 / 679
( EU 一般データ保護規則)ならびに個人データの保護に関して適用される法令または規制に従って、
データ 管理者 として 行為する管理会社によって 処理される。
<訂正後>
(前略)
ファンドは、 FATCA を遵守する参加外国金融機関である(受益証券の登録名義人となる)販売会社およ
び販売取扱会社によってのみ販売される。管理会社は、米国の法律および規則を遵守するために適切と
みなされる場合には、米国人により保有される受益証券を買い戻すことができ、また米国人への譲渡の
登録を拒絶することができる。
識別されたまたは識別され得る自然人(データ主体) に関するすべての情報は (疑義を避けるために
付言するならば、販売会社の代表者または正式な署名者 に関する情報、申込書または受益者登録簿に記
載された情報、管理会社との取引および/または受託会社とのファンドへの投資経由による取引を通じ
て追加的に収集された情報を含む。) 、個人データの処理に関する自然人の保護および当該データの自
由な移転に関する 、および 95 / 46 / EC 指令を廃止する 2016 年4月 27 日付 EU 規則 2016 / 679 ( EU 一般データ
保護規則) に従ってデータ管理者として行為する管理会社によって、および/またはケイマン諸島の
2017 年データ保護法( 2019 年9月 30 日に効力発生予定)に従ってデータ管理者として行為する受託会社
によって、 ならびに個人データの保護に関して適用される法令または規制に従って、 個人 データとして
処理される。 管理会社および/または受託会社によるファンドに関する個人データの処理についての情
報は、管理会社および/または受託会社宛に請求することにより入手可能である。
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⑤ ケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則
<訂正前>
マネー・ロンダリングの防止を目的とした 法律 または規則を遵守するために、ファンドの受託会社
としての地位を有する受託会社、管理会社および管理事務代行会社(以下、総称して「関係各社」と
いう。)はマネー・ロンダリング防止手続を設定・維持する義務を負い、また、受益証券の購入申込
者に対して自身の身元、実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)と資金源を確認するための証
拠資料の提供を要求することができる。関係各社は、許容される場合であって、一定の要件を充足す
る場合には、マネー・ロンダリング防止手続(デュー・ディリジェンス情報の取得を含む。)を適切
な者に委託することもできる。
関係各社は、受益者(すなわち購入申込者または譲受人)自身の身元および実質的所有者/支配者
の身元(適用ある場合)を確認するために必要な情報を要求する権利を有する。事情が許す場合に
は、関係各社は、随時改正されるケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則またはその他の適用
ある法律に基づく免除規定が適用される場合、申込時に完全なデュー・ディリジェンスを要求しない
こととすることもできる。ただし、受益証券の持分に基づく支払いまたは持分の譲渡の前に、詳細な
身元確認が必要となる場合がある。
購入申込者が身元確認のために要求された情報の提供を怠るか、もしくは遅延した場合、関係各社
は、申込みを拒絶すること、または申込みが既に約定している場合は、その持分の停止もしくは買戻
しを行うことができ、かかる場合、受領された申込金は、利息を付さずに送金元の口座に返金され
る。
関係各社は、受益者に対して買戻代金または分配金を支払うことが適用法令を遵守していないこと
となる可能性があると疑うか、もしくは遵守していない可能性があると助言されている場合、または
関係各社による適用ある法律もしくは規制の遵守を確保するために買戻代金または分配金の支払の拒
絶が必要もしくは適切と考えられる場合、当該受益者に対する買戻代金または分配金の支払を拒絶す
ることができる。
ケイマン諸島内の者は、他の者が犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに従事していること、ま
たはテロ行為もしくはテロリストの資金提供および資産に関与していることを知りもしくはそのよう
な疑惑を抱き、または、知りもしくは疑惑を抱く合理的な理由がある場合であって、かかる認識また
は疑惑に関する情報を規制されたセクターにおける業務の遂行、その他の取引、職業、業務または雇
用の過程において得た場合、当該者は、かかる認識または疑惑を、(ⅰ)犯罪行為もしくはマネー・
ロンダリングに関するものである場合には、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律に基づいてケイマ
ン諸島の財務報告当局(以下「 FRA 」という。)に対して、または、(ⅱ)テロ行為またはテロリスト
の資金提供もしくは資産に関するものである場合には、ケイマン諸島テロリズム法( 2018 年改正)に
基づいて巡査以上の階級の警察官または FRA に対して、通報する義務を負う。かかる通報は、法律等で
課せられた情報の秘匿または開示制限の違反とはみなされない。
受託会社またはケイマン諸島に居住する代理人は、上述した適用ある法律に基づき、規制当局、政
府機関または行政庁からの情報開示請求に対し、情報(受益者に関する情報および該当する場合には
受益者の実質的所有者および支配者の情報を含むがそれらに限られない。)の提供を強要されること
がある。かかる請求は、例えば、金融庁法に基づき、 CIMA によって、 CIMA 自らもしくは海外の認可さ
れた規制当局のために行われ、または税務情報庁法もしくは貯蓄収入情報報告( EU )法ならびに関連
規則、契約、協定および覚書に基づき、税務情報庁によって行われる。かかる法令に基づく守秘情報
の開示は、守秘義務違反とはみなされず、一定の状況下においては、ファンド、受託会社または代理
人は、当該請求が行われたことの開示を禁じられることがある。
マネー・ロンダリング防止責任者
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SNIF@smbcnikko-ifmc.com のアドレスで管理会社に対して連絡することにより、投資者は、現在のサ
ブ・ファンドに関するマネー・ロンダリング防止遵守責任者、マネー・ロンダリング報告責任者およ
び マネー・ロンダリング報告副責任者の詳細(連絡先の詳細を含む。)を入手することができる。
(後略)
<訂正後>
マネー・ロンダリングの防止を目的とした 適用法令 または規則を遵守するために、ファンドの受託
会社としての地位を有する受託会社、管理会社および管理事務代行会社(以下、総称して「関係各
社」という。)はマネー・ロンダリング防止手続を設定・維持する義務を負い、また、受益証券の購
入申込者に対して自身の身元、実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)と資金源を確認するた
めの証拠資料の提供を要求することができる。関係各社は、許容される場合であって、一定の要件を
充足する場合には、マネー・ロンダリング防止手続(デュー・ディリジェンス情報の取得を含む。)
を適切な者に委託することもできる。
関係各社 および/またはファンドが当該手続のために依拠し、あるいは当該手続の管理を委任する
その他の者(以下「 AML 担当者」という。) は、受益者(すなわち購入申込者または譲受人)自身の身
元および実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)を確認するために必要な情報を要求する権利
を有する。事情が許す場合には、 ファンドに代わる AML 担当者を含む 関係各社は、随時改正されるケイ
マン諸島のマネー・ロンダリング防止規則またはその他の適用ある法律に基づく免除規定が適用され
る場合、申込時に完全なデュー・ディリジェンスを要求しないこととすることもできる。ただし、受
益証券の持分に基づく支払いまたは持分の譲渡の前に、詳細な身元確認が必要となる場合がある。
購入申込者が身元確認のために要求された情報の提供を怠るか、もしくは遅延した場合、 ファンド
に代わる AML 担当者を含む 関係各社は、申込みを拒絶すること、または申込みが既に約定している場合
は、その持分の停止もしくは買戻しを行うことができ、かかる場合、受領された申込金は、利息を付
さずに送金元の口座に返金される。
ファンドに代わる AML 担当者を含む 関係各社は、受益者に対して買戻代金または分配金を支払うこと
が適用法令を遵守していないこととなる可能性があると疑うか、もしくは遵守していない可能性があ
ると助言されている場合、または関係各社 または AML 担当者 による適用ある法律もしくは規制の遵守を
確保するために買戻代金または分配金の支払の拒絶が必要もしくは適切と考えられる場合、当該受益
者に対する買戻代金または分配金の支払を拒絶することができる。
ケイマン諸島内の者は、他の者が犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに従事していること、ま
たはテロ行為もしくはテロリストの資金提供および資産に関与していることを知りもしくはそのよう
な疑惑を抱き、または、知りもしくは疑惑を抱く合理的な理由がある場合であって、かかる認識また
は疑惑に関する情報を規制されたセクターにおける業務の遂行、その他の取引、職業、業務または雇
用の過程において得た場合、当該者は、かかる認識または疑惑を、(ⅰ)犯罪行為もしくはマネー・
ロンダリングに関するものである場合には、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律に基づいてケイマ
ン諸島の財務報告当局(以下「 FRA 」という。)に対して、または、(ⅱ)テロ行為またはテロリスト
の資金提供もしくは資産に関するものである場合には、ケイマン諸島テロリズム法( 2018 年改正)に
基づいて巡査以上の階級の警察官または FRA に対して、通報する義務を負う。かかる通報は、法律等で
課せられた情報の秘匿または開示制限の違反とはみなされない。
CIMA は、ファンドによる随時改正されるケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則の規定の違
反に関してファンドに対して、また、違反に同意したか、もしくは、違反を黙認したファンドの取締
役もしくは役員または違反が起因すると証明された、懈怠を行った者に対して、多額の行政上の罰金
を課す裁量的権限を有する。ファンドがかかる行政上の罰金を支払う限りにおいて、ファンドがかか
る罰金および関連する手続の経費を負担する。
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ルクセンブルグのマネー・ロンダリング防止規則
ルクセンブルグに所在する管理会社および管理事務代行会社は、常にルクセンブルグのマネー・ロ
ンダリング/テロ資金供与防止( AML / CFT )法令を遵守しなければならない。上記のプロセスおよび
ルクセンブルグの法律に基づき適用されるその他のプロセスに加え、ルクセンブルグの AML / CFT 適用
法令に基づき、当局への報告義務が適用される。
マネー・ロンダリング防止責任者
SNIF@smbcnikko-ifmc.com のアドレスで管理会社に対して連絡することにより、投資者は、現在のサ
ブ・ファンドに関するマネー・ロンダリング防止遵守責任者、マネー・ロンダリング報告責任者およ
びマネー・ロンダリング報告副責任者の詳細(連絡先の詳細を含む。)を入手することができる。
(後略)
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4 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(イ)純資産総額の決定
<訂正前>
(前略)
(d)サブ・ファンドが保有しているスワップ等の店頭商品は、管理事務代行会社と協議した上で管
理会社が適当と判断するディーラーから入手した価格に基づいて、管理会社の裁量により誠実
に評価する。
( e )短期金融商品および銀行預金は、原価に経過利息を加えて評価する。
( f )評価を行う日に本項に定める特定の資産の取引所または市場が営業していない場合、かかる取
引所または市場が最後に営業していた日に算定した評価を用いる。
( g )上記以外のすべての資産および負債は、特定の市場価格がない資産および負債を含めて、管理
事務代行会社と協議した上で管理会社がその裁量により誠実に評価する。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(d)サブ・ファンドが保有しているスワップ等の店頭商品は、管理事務代行会社と協議した上で管
理会社が適当と判断するディーラーから入手した価格に基づいて、管理会社の裁量により誠実
に評価する。
(e)いずれかの規制された市場で取引されている先物契約は、(ⅰ)アジア、オーストラリアおよ
びニュージーランドの市場においては評価日現在の、また、米国の市場においては評価日の直
前の日現在の当該市場における最新の清算価格で、(ⅱ)ヨーロッパの市場においては評価日
現在の最新の始値で評価する。
( f )短期金融商品および銀行預金は、原価に経過利息を加えて評価する。
( g )評価を行う日に本項に定める特定の資産の取引所または市場が営業していない場合、かかる取
引所または市場が最後に営業していた日に算定した評価を用いる。
( h )上記以外のすべての資産および負債は、特定の市場価格がない資産および負債を含めて、管理
事務代行会社と協議した上で管理会社がその裁量により誠実に評価する。
(後略)
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第二部 特別情報
第1 管理会社の概況
1 管理会社の概況
(2)会社の機構
<訂正前>
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理会
社の株主であることを要しない。 取締役は適法に招集された株主総会において株主によって選任され、
その任期は、次回の年次株主総会終了時までであり、再任されるまでまたは後任者が選任され就任する
までは、その地位に留まるが、株主総会の決議により理由のいかんを問わずいつでも解任される。
取締役会は、互選により、会長1名 を選出し、また 副会長1名 または複数名 を選出することができ
る。取締役会はまた、取締役会および株主総会の議事録を管理する責任者である秘書役1名(取締役で
あることを要しない。)を選出することができる。取締役会は会長または2名の取締役により招集さ
れ、招集通知に記載された場所で開催される。会長は、すべての株主総会および取締役会において議長
を務めるものとするが、欠席の場合、株主または取締役会は、当該会議の出席者の多数決により、臨時
議長として他の取締役を任命することができる。
(中略)
取締役は、書面または電信、電報、またはファクシミリにより、別の取締役を指名して取締役会に代
理出席させることができる。取締役は、2名以上の別の取締役を代理することができる。いずれの取締
役も、テレビ会議または他の類似の通信手段により、本人確認を可能にすることにより、取締役会に参
加することができる。これらの通信手段は、会議への効果的な参加を保障する技術的特性を満たすもの
でなければならず、審議は、継続的に中継されなければならない。これらの手段による会議への参加
は、当該会議への本人の参加と同等である。当該通信手段により開催される会議は、管理会社の登録事
務所において開催されたものと見なされる。取締役会は、取締役の半数以上が出席または代理出席して
いる場合にのみ適法に審議し、または行為することができる。決議は取締役会に出席または代理出席し
ている取締役の議決権の多数決によるものとする。取締役会は、書面、電信、ファクシミリまたは他の
類似の通信手段により承認を表明する場合には、持回りによって書面による決議を全員一致で可決する
ことができ、その全体をもって決議の証拠となる議事録を構成する。 取締役会は、管理会社の経営方針
ならびにその運営および業務の実施方法を決定する権限を有する。ただし、取締役は、取締役会決議に
より特別に認められた場合を除き、取締役個人の行為により管理会社を拘束することができない。
管理会社の日常的な管理ならびに当該管理に関連して管理会社を代表する行為は、単独でまたは共同
で行為する1名または複数の取締役、役員、マネジャーまたはその他の代理人、従業員に委任すること
ができる。これらの指名、取消および権限は、取締役会の決議により決定されるものとする。管理会社
はまた、真正な委任状または私的文書による委任状により、特別な権限を付与することができる。
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<訂正後>
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理会
社の株主であることを要しない。
取締役は、その定員および任期を決定する年次株主総会において株主によって選任される。いかなる
取締役も、株主により理由の有無を問わず解任される。
取締役会は、互選により、会長1名 および 副会長1名を選出することができる。取締役会はまた、取
締役会および株主総会の議事録を管理する責任者である秘書役1名(取締役であることを要しない。)
を選出することができる。取締役会は会長または2名の取締役により招集され、招集通知に記載された
場所で開催される。会長は、すべての株主総会および取締役会において議長を務めるものとするが、欠
席の場合、株主または取締役会は、当該会議の出席者の多数決により、臨時議長として他の取締役を任
命することができる。
(中略)
取締役は、書面または電信、電報、またはファクシミリにより、別の取締役を指名して取締役会に代
理出席させることができる。取締役は、2名以上の別の取締役を代理することができる。いずれの取締
役も、テレビ会議または他の類似の通信手段により、本人確認を可能にすることにより、取締役会に参
加することができる。これらの通信手段は、会議への効果的な参加を保障する技術的特性を満たすもの
でなければならず、審議は、継続的に中継されなければならない。これらの手段による会議への参加
は、当該会議への本人の参加と同等である。当該通信手段により開催される会議は、管理会社の登録事
務所において開催されたものと見なされる。取締役会は、取締役の半数以上が出席または代理出席して
いる場合にのみ適法に審議し、または行為することができる。決議は取締役会に出席または代理出席し
ている取締役の議決権の多数決によるものとする。取締役会は、書面、電信、ファクシミリまたは他の
類似の通信手段により承認を表明する場合には、持回りによって書面による決議を全員一致で可決する
ことができ、その全体をもって決議の証拠となる議事録を構成する。
取締役会は、管理会社の利益の管理および処分のすべての行為を行う最も広範な権限を付与されてい
る。
とりわけ、取締役会は、管理会社の目的のために行われるすべての業務ならびに当該業務に関するあ
らゆる資金拠出、譲渡、購入、協力、提携、参画または金融面での介入について決定することのできる
完全な権限を有する。
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株主各位
ルクセンブルグ L - 1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
公認の監査人報告書
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「会
社」という。)の 2019 年3月 31 日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要
な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、会社の 2019 年3月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績について真実
かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査人に関する 2016 年7月 23 日の法律(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)およびルクセンブ
ルクの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」とい
う。)に準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法およびISAsの下での我々の責任については、「財務
書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されている。また、我々は、財務書類に対する
我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審
議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従って会社から独立した立場にある。
我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠
が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の報告書は含まれな
い。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査
で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討する
ことである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、
我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に関する取締役会および統治責任者の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書類
の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財
務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される
場合には、取締役会が会社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢が
ない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、会社の財務報告プロセスを監督する責任を負う。
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財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の報告書
を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブ
ルクのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証
するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でま
たは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される
場合である。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルクのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十
分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・会社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評
価する。
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、会社が継続
企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実
性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書に
おいて、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意
見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将
来の事象または状況が、会社が継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の法令上の要件に関する報告
経営報告書は、財務書類と一致しており、適用される法令上の要件に準拠して作成されている。
ルクセンブルグ、 2019 年6月 21 日 ケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソ
シエテ・コーペラティブ
公認の監査法人
ビクター・チャン・イン
パートナー
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(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が
言及しているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会
の責任において作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書およ
び/ または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先され
る。)
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To the Shareholders of
SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.
2, rue Hildegard von Bingen
L-1282 Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
Report on the audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A. (the “Company”),
which comprise the balance sheet as at 31 March 2019, and the profit and loss account for the year then ended, and notes
to the annual accounts, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial position of the Company as
at 31 March 2019, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession ("Law of 23 July 2016")
and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance
du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs are further described in
the «Responsibilities of “Réviseur d'Entreprises agréé" for the audit of the annual accounts» section of our report. We
are also independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code
of Ethics for Professional Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the annual accounts, and have fulfilled our other ethical
responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of directors is responsible for the other information. The other information comprises the information stated
in the annual report but does not include the annual accounts and our report of “Réviseur d'Entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other information and, in doing so,
consider whether the other information is materially inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in
the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that
there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report
in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors and Those Charged with Governance for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts in accordance
with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts,
and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual
accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as
a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.
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Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises agréé for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of “Réviseur d'Entreprises agréé" that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based on
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the “Réviseur d'Entreprises agréé" to the
related disclosures in the annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the “Réviseur d'Entreprises
agréé". However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including the disclosures, and
whether the annual accounts represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance with the applicable
legal requirements.
Luxembourg, June 21, 2019 KPMG Luxembourg
Société coopérative
Cabinet de révision agréé
Victor Chan Yin
Partner
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しています。
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