株式会社エイチ・アイ・エス 対質問回答報告書
提出書類 | 対質問回答報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社エイチ・アイ・エス |
提出先 | ユニゾホールディングス株式会社 < /td> |
カテゴリ | 対質問回答報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エイチ・アイ・エス(E04358)
対質問回答報告書
【表紙】
【提出書類】 対質問回答報告書
【提出先】 関東財務局長
【意見表明報告書受理日】 2019年7月23日
【提出日】 2019年7月30日
【報告者の氏名又は名称】 株式会社エイチ・アイ・エス
【報告者の住所又は所在地】 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
【電話番号】 03(6388)0707
【事務連絡者氏名】 取締役 連結財務・経理担当 中谷 茂
【縦覧に供する場所】 株式会社エイチ・アイ・エス
(東京都新宿区西新宿六丁目8番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社エイチ・アイ・エスをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、ユニゾホールディングス株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総
和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、別段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注5) 公開買付者が関東財務局長に提出した2019年7月11日付公開買付届出書(以下「本公開買付届出書」といい
ます。)に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められた
手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。
(注6) 本公開買付けは、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、こ
れらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国
1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。その後の改正を含みます。以下同じとしま
す。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同条のもとで定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公
開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書に含まれる全ての財務情報は日本の会
計基準に基づいており、米国の会計基準に基づくものではなく、米国の会計基準に基づく財務情報と同等の
内容とは限りません。また、公開買付者は米国外で設立された法人であり、その役員も米国居住者ではない
ため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利又は要求を行使することが困難となる可能性がありま
す。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁判所に
おいて法的手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人並びに当該法人の子会
社及び関連会社に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。
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株式会社エイチ・アイ・エス(E04358)
対質問回答報告書
1【対象者名】
ユニゾホールディングス株式会社
2【質問に対する回答】
(1)回答に至った経緯
対象者が関東財務局長に提出した2019年7月23日付意見表明報告書(以下「本意見表明報告書」といいます。)
においては、本公開買付けに対する意見を留保するとともに、公開買付者に対する質問が記載されておりました。
そこで、公開買付者は、本意見表明報告書の内容を検討の上で、下記(2)のとおり、同質問に対して回答いたし
ます。
(2)回答の内容
添付別紙をご参照ください。
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