株式会社モバイルファクトリー 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社モバイルファクトリー |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社モバイルファクトリー(E31331)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月26日
【会社名】 株式会社モバイルファクトリー
【英訳名】 Mobile Factory, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 宮嶌 裕二
【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田一丁目24番2号
【電話番号】 03-3447-1181
【事務連絡者氏名】 執行役員 佐藤 舞子
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田一丁目24番2号
【電話番号】 03-3447-1181
【事務連絡者氏名】 執行役員 佐藤 舞子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社モバイルファクトリー(E31331)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年7月26日、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び従業員に対して発行する
新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを、会社法第370条の規定に基づき決
議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の
2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
イ 銘柄
株式会社モバイルファクトリー 第16回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
820個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式82,000株と
し、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の
数を乗じた数とする。
(2)発行価格
本新株予約権1個あたりの発行価格は、200円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルー
タス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカル
ロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
(3)発行価額の総額
112,422,000円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とす
る。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権
のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1
株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合
に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)
に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の発行にかかる決議日の前取引日である、2019年7月25日の東京証券取引所における
当社株価の終値である1,369円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額
×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処
分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の
場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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新規発行 1株あたり
×
株式数 払込金額
既発行
+
株式数
新規発行前の1株あたりの時価
調整後 調整前
=
×
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかか
る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式
数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これ
らの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うこ
とができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2021年4月1日から2026年12月31
日までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、EBITDAが下記(a)または(b)に掲げる水準を満たした場合に限り、各新株予約権者に割り当
てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度
として当該条件を最初に満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から1年を経過する日までの間
は、新たに行使可能となった本新株予約権の 50 %を限度とし、1年を経過する日の翌日以降は当該各号に
おいて行使可能となった全ての新株予約権を行使することができる。
(a) 2020年12月期乃至2024年12月期の5事業年度のうち、いずれか単年度の事業年度において当社の
EBITDAが16億円を超過した場合
行使可能割合: 50%
(b) 2020年12月期乃至2025年12月期の6事業年度のうち、いずれか単年度の事業年度において当社の
EBITDAが20億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、上記におけるEBITDAの判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書にお
ける税金等調整前当期純利益に支払利息額及び特別損失額を加算し特別利益額を減算、さらに、連結
キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額並びに連結財務諸表の注記に記載さ
れた株式報酬費用額を加算した額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標
の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使
可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合
は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従
業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
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ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 2名 620個(62,000株)
当社従業員 2名 200個(20,000株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の
取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以 上
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