株式会社スリー・ディー・マトリックス 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社スリー・ディー・マトリックス(E25884)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月23日
【会社名】 株式会社スリー・ディー・マトリックス
【英訳名】 3-D Matrix,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡 田 淳
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町三丁目2番4号
【電話番号】 03-3511-3440
【事務連絡者氏名】 取締役 新 井 友 行
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町三丁目2番4号
【電話番号】 03-3511-3440
【事務連絡者氏名】 取締役 新 井 友 行
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】 (第22回新株予約権)
その他の者に対する割当
(発行価額の総額) 0円
(発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
の合計額を合算した金額) 155,310,500円
(注) 1.本募集は、2018年7月25日開催の当社株主総会決議及び
2019年7月5日開催の当社取締役会決議に基づき、ス
トック・オプション付与を目的として新株予約権を発行
するものです。
(注) 2.新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株
予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、
及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、
「発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込む
べき金額の合計額を合算した金額」は減少します。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(参照方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年7月5日付けで関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、2019年7月23日に「新株予約権
の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」及び「新規発行に
よる手取金の額」が確定いたしましたので、これらに関する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出
するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行新株予約権証券
(2) 新株予約権の内容等
2 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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訂正有価証券届出書(参照方式)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行新株予約権証券】
(2) 【新株予約権の内容等】
(訂正前)
〈省略〉
新株予約権の行使時の払 本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込
込金額 金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、 本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を
除く。)における東京証券取引所JASDAQ市場における当社の普通株式の普通取
引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものといた
します。ただし、その金額が割当日の東京証券取引所JASDAQ市場における当社
の普通株式の終値(当日に売買がない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合
は、当該終値を行使価格とします。
なお、行使価額は下記(注)2.の定めにより調整を受けることがあります。
新株予約権の行使により 156,471,700円(本有価証券届出書提出時における見込額)
株式を発行する場合の株 (注) 下記(注)2.により行使価額が調整された場合には、上記金額は増加又は減少
式の発行価額の総額 します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、本新株予
約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した本新
株予約権を消却した場合には、上記金額は減少します。
〈省略〉
(訂正後)
〈省略〉
新株予約権の行使時の払 本新株予約権1個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込
込金額 金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、 535円とします。
なお、行使価額は下記(注)2.の定めにより調整を受けることがあります。
新株予約権の行使により 155,310,500円
株式を発行する場合の株 (注) 下記(注)2.により行使価額が調整された場合には、上記金額は増加又は減少
式の発行価額の総額 します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、本新株予
約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した本新
株予約権を消却した場合には、上記金額は減少します。
〈省略〉
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2 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
156,471,700 1,620,000 154,851,700
(注) 1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
合計額を合算した金額であります。 なお、上記金額は、2019年7月4日の東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基礎として算出された見込額であります。
2.発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用・届出書データ作成料1,200,000円、新株予約権価値算定費用
300,000円、法務局登記費用90,000円、その他諸費用30,000円です。
3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
4.本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合、本新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失し
た場合、又は当社が取得した新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差
引手取概算額は減少いたします。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
155,310,500 1,620,000 153,690,500
(注) 1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
合計額を合算した金額であります。
2.発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用・届出書データ作成料1,200,000円、新株予約権価値算定費用
300,000円、法務局登記費用90,000円、その他諸費用30,000円です。
3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
4.本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合、本新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失し
た場合、又は当社が取得した新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差
引手取概算額は減少いたします。
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