フィリピン共和国 発行登録書
EDINET提出書類
フィリピン共和国(E34224)
発行登録書
【表紙】
【発行登録番号】 1 -外債1
【提出書類】 発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月25日
【発行者の名称】 フィリピン共和国
(Republic of the Philippines)
【代表者の役職氏名】 ロザリア・V・デ・レオン
(Rosalia V. De Leon)
フィリピン共和国財務省財務局長
(Treasurer of the Philippines)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 小馬瀬 篤史
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 乙黒 亮祐
同 李 豪俊
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【発行登録の対象とした募集 募集
又は売出し】
【発行予定期間】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(令和元年8月2
日)から2年を経過する日(令和3年8月1日)まで
【発行予定額又は発行残高の 発行予定額 2,500億円
上限】
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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発行登録書
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
以下に記載するもの以外については、債券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は
「発行登録追補書類」に記載します。
1【発行主体】
フィリピン共和国
フィリピン共和国(以下「発行者」または「共和国」という。)の発行する債券は、共和国法第245号(その後
の改正を含む。)(以下「共和国法第245号」という。)に基づいて発行される。
共和国法第245号に基づき発行される発行者の債券の発行限度額に関する法令上の制限は存在しない。
発行者による日本における債券の発行および募集に関する承認は、バンコ・セントラル・フィリピネス(以下
「バンコ・セントラル」という。)の通貨理事会(Monetary Board)の原則的承認および最終的承認を取得するこ
とにより完了する。フィリピン共和国には、債券の発行に関する特別の会計は存在しない。
2【募集要項】
未定
3【利息支払の方法】
未定
4【償還の方法】
未定
5【元利金支払場所】
未定
6【担保又は保証に関する事項】
未定
7【債券の管理会社の職務】
未定
8【債権者集会に関する事項】
未定
9【課税上の取扱い】
未定
10 【準拠法及び管轄裁判所】
未定
11 【公告の方法】
未定
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12 【その他】
未定
第2【売出要項】
該当事項なし
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
本書による資金調達は、予算の支援およびフィリピン共和国政府(以下「政府」という。)の
借入金の一部返済を含む発行者の一般目的のために行われる。債券の純手取金は、実際に支出
されるまでバンコ・セントラルに預けられ、将来の政府の一般資金需要のために使用される予
定である。
第4【法律意見】
フィリピン共和国の司法大臣であるメナルド・I・ゲバラより、次の趣旨の法律意見書が提供さ
れている。
(a) 発行者による、および発行者のための関東財務局長に対する発行登録書の提出ならびに
発行登録書に基づく発行登録は、発行者により適法かつ有効に授権されており、適用の
あるフィリピン共和国法の下において適法であるとともに、かかる法律のいかなる条項
にも違反するものではない。
(b) 発行者はバンコ・セントラルの通貨理事会の原則的承認および最終的承認を得ることを
条件として、発行登録の対象とされる債券を発行することができるものとする。
上記意見は、フィリピン共和国法に限定される。
第5【その他の記載事項】
該当事項なし
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に
掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
令和元年6月26日関東財務局長に提出
会計年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)
令和2年6月30日までに関東財務局長に提出予定
会計年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)
令和3年6月30日までに関東財務局長に提出予定
2【半期報告書】
該当事項なし
3【臨時報告書】
該当事項なし
4【外国者報告書及びその補足書類】
該当事項なし
5【外国者半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし
6【外国者臨時報告書】
該当事項なし
7【訂正報告書】
該当事項なし
第2【参照書類の補完情報】
該当事項なし
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
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