LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION |
提出先 | 日本ライトン株式会社 < /td> |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION(E21778)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月17日
【報告者の氏名又は名称】 LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION
(光寶科技股份有限公司)
【報告者の住所又は所在地】 中華民国台北市内湖区瑞光路392号22階
(中華民国台北市內湖區瑞光路392號22樓)
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 新川 麻/弁護士 伊達 隆彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
西村あさひ法律事務所
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
西村あさひ法律事務所
【電話番号】 03-6250-6200
【事務連絡者氏名】 弁護士 新川 麻/弁護士 伊達 隆彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION(中文名称:光寶科技股份有限公司)をいい
ます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、日本ライトン株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和
と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基
準に従い実施されるものです。
1/4
EDINET提出書類
LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION(E21778)
公開買付報告書
1 【公開買付けの内容】
(1) 【対象者名】
日本ライトン株式会社
(2) 【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
(3) 【公開買付期間】
2019年6月4日(火曜日)から2019年7月16日(火曜日)まで(30営業日)
2/4
EDINET提出書類
LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION(E21778)
公開買付報告書
2 【買付け等の結果】
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、買付予定数に上限及び下限を設定しておりませんので、本公開買付けに応じて売付け
等の申込みがなされた株券等の全部の買付け等を行います。
(2) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2019年7月17日
に株式会社東京証券取引所において、報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 5,160,505(株) 5,160,505(株)
新株予約権証券 ― ―
新株予約権付社債券 ― ―
株券等信託受益証券
― ―
( )
株券等預託証券
― ―
( )
合計 5,160,505 5,160,505
(潜在株券等の数の合計) ― (―)
(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
113,222
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) ―
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
―
(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) ―
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) ―
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数
―
(個)(f)
124,507
対象者の総株主等の議決権の数( 2018年12月31日 現在)(個)(g)
買付け等後における株券等所有割合
90.93
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
3/4
EDINET提出書類
LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION(E21778)
公開買付報告書
(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2018年12月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2019年5月15日に提出した第
35期第1四半期に係る四半期報告書(以下「本四半期報告書」といいます。)に記載された2018年12月31日現
在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です(本四半期報告書においては、
対象者において2019年12月期第1四半期会計期間末日の株主名簿の記載内容を確認することができないた
め、2019年3月31日現在の総株主等の議決権の数を記載することができないことから、直前の基準日である
2018年12月31日現在の総株主等の議決権が記載されております。)。ただし、単元未満株式も本公開買付けの
対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、単元未満株式に係る議決
権の数(本四半期報告書に記載された2018年12月31日現在の単元未満株式600株から、2018年12月31日現在の
対象者の所有する単元未満自己株式71株を控除した529株に係る議決権の数である5個)を加えて、「対象者
の総株主等の議決権の数(2018年12月31日現在)(個)(g)」を124,512個として計算しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
4/4