ノルウェー地方金融公社 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出者 | ノルウェー地方金融公社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
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ノルウェー地方金融公社(E06104)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 29 -外債1-43
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月10日
【発行者の名称】 ノルウェー地方金融公社
(Kommunalbanken AS)
【代表者の役職氏名】
トマス・モラー
資金兼IR部 部長
(Thomas Møller, Head of Funding & IR)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 井 上 貴 美 子
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1157
【今回の売出金額】 17,940,000ブラジル・レアル
(2019年7月8日現在のPTAXレート終値としてブラジル中央銀行により発表さ
れた円/ブラジル・レアルの換算レートの仲値の逆数によれば、1ブラジ
ル・レアル=28.56円(小数点以下第三位を切捨て)である。かかる換算レート
で換算した円貨相当額は512,366,400円である。)
【発行登録書の内容】
提出日 平成29年12月4日
効力発生日 平成29年12月12日
有効期限 令和元年12月11日
発行登録番号 29 -外債1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 2兆円
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【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番 号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
29 -外債1-1 平成 29 年12月22日 3,000,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-2 平成 29 年12月22日 1,000,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-3 平成 29 年12月22日 1,000,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-4 平成 29 年12月22日 500,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-5 平成 29 年12月22日 966,900,000 円 該当事項なし
29 -外債1-6 平成 29 年12月28日 1,171,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-7 平成 29 年12月28日 514,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-8 平成 29 年12月28日 979,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-9 平成 29 年12月28日 1,321,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-10 平成 29 年12月28日 468,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-11 平成 29 年12月28日 1,081,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-12 平成29年12月28日 990,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-13 平成29年12月28日 700,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-14 平成29年12月28日 800,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-15 平成30年1月5日 1,927,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-16 平成30年1月5日 1,500,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-17 平成30年1月5日 920,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-18 平成30年1月5日 1,000,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-19 平成30年1月5日 1,181,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-20 平成30年1月5日 1,529,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-21 平成30年1月5日 1,529,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-22 平成30年1月5日 400,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-23 平成30年1月12日 960,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-24 平成30年1月12日 960,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-25 平成30年1月12日 700,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-26 平成30年1月16日 700,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-27 平成30年1月17日 400,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-28 平成30年1月17日 400,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-29 平成30年1月18日 1,017,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-30 平成30年1月18日 1,471,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-31 平成30年1月18日 967,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-32 平成30年1月18日 331,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-33 平成30年1月18日 1,376,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-34 平成30年1月18日 381,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-35 平成30年1月23日 150,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-36 平成30年1月23日 150,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-37 平成30年1月23日 14,961,000,000 円 該当事項なし
29 -外債1-38 平成30年1月29日 537,355,000 円 該当事項なし
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29 -外債1-39 平成30年3月30日 1,893,650,000 円 該当事項なし
29 -外債1-40 平成31年2月13日 1,632,950,000 円 該当事項なし
930,000 米ドル
29 -外債1-41 令和元年7月10日 該当事項なし
(101,258,400 円)(注1)
13,400,000 南アフリカ・ランド
29 -外債1-42 令和元年7月10日 該当事項なし
(102,778,000 円)(注2)
実績合計額 53,668,891,400 円 減額総額 0 円
( 注1) 本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2019年7月26日に行われる予定でまだ完了していない。本
欄に記載された円貨換算額は、株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年7月9日現在の東京外国為替市場における対
顧客電信直物売買相場の仲値である1米ドル=108.88円の換算レートで換算している。
( 注2) 本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2019年7月26日に行われる予定でまだ完了していない。本
欄に記載された円貨換算額は、株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年7月9日現在の東京外国為替市場における対
顧客電信直物売買相場の仲値である1南アフリカ・ランド=7.67円の換算レートで換算している。
【残額】
(発行予定額-実績合計額- 減額総額 ) 1,946,331,108,600 円
(発行残高の上限を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
<ノルウェー地方金融公社 2023年8月3日満期 ブラジル・レアル建債券(円貨売買型)に関する情報>
第1【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし。
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
【売出人】
会 社 名 住 所
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
ノルウェー地方金融公社 2023年8月3日満期
【売出債券の名称】
ブラジル・レアル建債券(円貨売買型)( 以下「本債券」という。)(注1)
17,940,000 ブラジル・レアル
【記名・無記名の別】 無記名式 【券面総額】
( 注2)
10,000 ブラジル・レアル
【各債券の金額】 【売出価格】 額面金額の100.00%
( 注3)
17,940,000 ブラジル・レアル
年 4.30 % ( 注5)
【売出価格の総額】 【利率】
( 注2)
2023 年8月3日 2019 年7月16日から
【償還期限】 【売出期間】
( 注4) 2019 年7月23日まで
【受渡期日】 2019 年7月26日
売出人の日本における本店および各支店 (注7)
【申込取扱場所】
( 注 1) 本債券は、ノルウェー地方金融公社(以下「発行者」という。)により、発行者の債券発行プログラムに基づ
き、2019年7月25日(以下「発行日」という。)に発行される。本債券は、大和証券キャピタル・マーケッツ
ヨーロッパリミテッドによりユーロ市場において引受けられる。本債券はいかなる金融商品取引所にも上場さ
れる予定はない。
( 注 2) ユーロ市場で発行される本債券の券面総額は、17,940,000ブラジル・レアルである。
( 注 3) 本債券の最小申込金額は20,000ブラジル・レアルとし、申込単位は10,000ブラジル・レアルとする。
( 注 4) 本債券の最終償還は、2023年8月3日(以下「満期償還日」という。)において、下記「3 償還の方法
( 1) 最終 償還 」に従い額面金額である 10,000 ブラジル・レアルにつき、同額を該当する参照為替レート(下
記「2 利息支払の方法」に定義される。)で換算して計算される米ドル 額によりなされる。 詳細については
同項を参照のこと。なお、 償還期限前の償還 については、下記「3 償還の方法 (2) 税制上の理由による早
期償還」および「11 その他 (1) 債務不履行事由」を参照のこと。本書において、「ブラジル・レアル」
は、ブラジル連邦共和国の法定通貨であるブラジル・レアルを、「米ドル」および「米セント」は、アメリカ
合衆国の法定通貨であるアメリカ合衆国ドルおよび同セントを、それぞれいう。
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( 注 5) 本債券の利息起算日は、2019年7月25日である。利息額は該当するブラジル・レアル額を該当する参照為替
レートで換算して計算される米ドル額で米ドルにより支払われる。詳細については下記「2 利息支払の方
法」を参照のこと。
( 注 6) 本債券につき 、発行者の依頼により、 金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた 信用格付業者(以下
「信用格付 業者 」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない 。
なお、発行者は、本書日付 現在 、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」とい
う。)からAaaの長期発行体格付を、また、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)からAAAの
長期発行体格付を、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちに発行者により発行される個別の債券に
適用されるものではない。
ムーディーズ および S&P は、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されてい
ない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、
金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられてい
ない。
ムーディーズおよびS&Pについては、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパ
ン株式会社 ( 登録番号:金融庁長官(格付) 第2号 )およびS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会
社 ( 登録番号:金融庁長官(格付)第5号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、イン
ターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホーム
ページ( https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx ))の「信用格付事業」のページにある「無登録
業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」および
S&P グ ロ ー バ ル ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
(https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/home)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付
け情報」(https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered)に掲載されて
いる「格付けの前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
( 注 7) 売出人は、日本国の金融商品取引法第33条の2に基づく登録を受けた銀行等の金融機関および同法第66条に基
づく登録を受けた金融商品仲介業者に、本債券の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託することがある。
本債券の申込み、購入および払込みはすべて各申込人が確認した外国証券取引口座約款(以下「約款」とい
う。 ) に従ってなされる。各申込人は、上記記載の売出人から、あらかじめ約款の交付を受け、約款に基づく
取引口座の設定を申込む旨記載した申込書を提出しなければならない。
外国証券取引口座を通じて本債券を取得する投資家は、約款の規定に従い本債券の券面の交付を受けない。な
お、券面については下記「11 その他 (2) その他」を参照のこと。
( 注 8) 本債券は、アメリカ合衆国1933年証券法 ( その後の改正を含む。 ) ( 以下「証券法」という。 ) に基づき登録
されておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる
場合を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために、本債券の売付けの申込
み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づくレギュレー
ションSにより定義された意味を有する。
本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる
場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの
申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、合衆国内国歳入法 ( その後の改正を
含む。 ) ( 以下「合衆国内国歳入法」という。 ) および同法に基づく規則により定義された意味を有する。
( 注 9) 本書により予定されている本債券の売出しの際の申込および期中の売出人との間の売買は、円貨により行われ
る。
【売出しの委託契約の内容】
該当なし。
【債券の管理会社】
発行兼支払代理人(以下「債券代理人」という。)
会 社 名 住 所
ドイツ銀行ロンドン支店 連合王国 ロンドン EC2N 2DB グレート・ウィンチェス
ター・ストリート1、ウィンチェスター・ハウス
(Deutsche Bank AG, London Branch)
(Winchester House, 1 Great Winchester Street, London
EC2N 2DB, United Kingdom)
【振替機関】
該当なし。
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【財務上の特約】
( 1) 担保提供制限
「5 担保又は保証に関する事項」を参照のこと。
( 2) その他の条項
該当条項なし。なお、債務不履行に基づく期限の利益喪失については、「11 その他 (1) 債務不履行事由」を参
照のこと。
2【利息支払の方法】
各本債券の利息は、利息起算日である2019年7月25日(同日を含む。)から満期償還日(同日を含まない。)まで
額面金額に対し年4.30% の利率 でこれを付し、毎年2月3日および8月3日(以下それぞれ「利払日」という。)
に、利息起算日または直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの期間(以下それぞ
れ「利息期間」という。)について後払いされる。初回の利払日である2020年2月3日には、利息起算日(同日を含
む。)から2020年2月3日(同日を含まない。)までの利息期間について、額面金額10,000ブラジル・レアルの各本
債券につき224.56ブラジル・レアルが後払いされ、その後の各利払日には、直前の利払日(同日を含む。)から当該
利払日(同日を含まない。)までの利息期間について、額面金額10,000ブラジル・レアルの各本債券につき215.00ブ
ラジル・レアルが後払いされる。 ただし、それぞれの利息額の支払は、該当する参照為替レート決定日(以下に定義
される。)に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される米ドル額(ただし、1米セン
ト未満は四捨五入されるものとする。)(以下「利払米ドル額」という。)で米ドルによって なされる。
初回の利払米ドル額 = 224.56ブラジル・レアル ÷ 参照為替レート
初回以外の各利払日の利払米ドル額 = 215.00ブラジル・レアル ÷ 参照為替レート
利払日が営業日 (以下に定義される。) ではない場合、かかる利払日は翌営業日まで延期される。なお、かかる利払
日の調整によって、支払われるべき金額の調整は一切なされない。
用語の定義
本書において以下の用語は以下の意味を有する。
「営業日」とは、ブラジル(以下に定義される。)、 ニューヨーク市およびロンドンにおいて、商業銀行および外国
為替市場が営業を行い、かつ支払の決済をしている日(土曜日および日曜日を除く。)をいう。
「ブラジル」とは、ブラジリア、リオデジャネイロまたはサンパウロのいずれかの都市をいう。
「計算代理人」とは、 大和証券株式会社または正式に任命された承継者をいう。計算代理人は発行者の代理人として
のみ行動し、 本債券の所持人(以下「本債権者」という。) の代理人または受託者としての義務または関係を引受ける
ものではない。
「参照為替レート」とは、計算代理人が決定する、該当する参照為替レート決定日の午後1時15分(サンパウロ時
間)頃までにブラジル中央銀行 のウェブサイト(www.bcb.gov.br:参照先「Cotações e boletins」)上において発表さ
れる、1米ドルあたりのブラジル・レアルの数値で表示される米ドルについてのブラジル・レアル/米ドルオファー
ド・レート終値をいう。参照為替レート決定日において参照為替レートが利用可能でなくそれが継続している場合、市
場為替レート(以下に定義される。)を参照為替レートとする。
「参照為替レート決定日」とは、満期償還日を含む各利払日(これらの日が調整された場合は調整後の利払日または
満期償還日。)またはその他の利息額もしくは早期償還金額(下記「3 償還の方法 (2) 税制上の理由による早期償
還」に定義される。)の支払期日につき、当該日の10 ブラジル・ニュ ーヨーク・東京営業日(以下に定義される。)前
の日をいう。疑義を避けるために付言すれば、参照為替レート決定日と関連する支払期日の間に予定外休日(以下に定
義される。)がある場合でも、参照為替レート決定日の調整はなされないものとする。参照為替レート決定日が予定外
休日である場合は、参照為替レート決定日は翌 ブラジル・ニュ ーヨーク・東京営業日とし、かかる日がさらに予定外休
日である場合は、当該日において計算代理人がその単独の裁量で誠実かつ商業的に合理的な方法で、該当する市場慣行
を考慮しかつ適切とみなされる追加の情報源を参照することにより、参照為替レートを決定する。
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「参照銀行」とは、計算代理人がその単独の裁量で、誠実かつ商業的に合理的な方法で選択するブラジル・レアル/
米ドル為替市場において取引を行っている5つの主要なディーラー、銀行または金融機関をいう。
「市場為替レート」とは、計算代理人が参照銀行から入手できる、支払の2 ブラジル・ニューヨーク営業日 (以下に
定義される。) 前の、 ブラジル・レアルを売り米ドルを買うための、確定呼値の平均(1米ドルあたりのブラジル・レ
アルの数値で表示される。)をいう。当該呼値の最高値および最低値を除外し、残りの呼値の算術的平均値を市場為替
レートとする。ただし、3ないし2つの参照銀行が当該確定呼値を提供する場合は、実際に入手できた呼値の平均値が
市場為替レートとなる。1つの参照銀行しか確定呼値を提供しない場合は、当該呼値が市場為替レートとなり、いずれ
の参照銀行も確定呼値を提供しない場合は、計算代理人は、誠実かつ商業的に合理的な方法で、その単独の裁量によ
り、市場為替レートを設定するものとする。
「ブラジル・ニューヨーク営業日」とは、ブラジルおよびニューヨーク市において、商業銀行および外国為替市場
が通常業務を行い、かつ支払の決済をしている日(土曜日および日曜日を除く。)をいう。
「ブラジル・ニュ ーヨーク・東京営業日」とは、 ブラジル、 ニューヨーク市および東京において、商業銀行および
外国為替市場が通常業務を行い、かつ支払の決済をしている日(土曜日および日曜日を除く。)をいう。
「予定外休日」とは、 ブラジル・ニュ ーヨーク・東京営業日ではない日で、かつ、当該参照為替レート決定日の2 ブ
ラジル・ニュ ーヨーク・東京営業日前の日の、サンパウロにおける午前9時を過ぎても、市場が当該事実を(公表また
はその他公的に入手可能な情報を参照することにより)了知していなかった日をいう。
拘束力を有する計算
計算代理人は、発行者と計算代理人との間で締結された計算代理契約(以下「計算代理契約」という。)に従い、
本書により詳細に記載されている、本債券に基づき支払われる一定の金額に関する計算、および一定の事由に関する
決定についての(その単独の裁量での)判定のため、当該計算代理人として選任されている。計算代理人による決定
のためになされ、表示され、下されまたは取得されたすべての証明、連絡、意見、判定、計算、表示および決定は、
明白な誤りがない限り、発行者、債券代理人、その他の支払代理人および本債権者を拘束し、かつ(上記の誤りがな
い限り)計算代理契約に記載する条項に従った、計算代理人の権能、義務および裁量の計算代理人による行使に関
し、計算代理人は、発行者および本債権者に対し責任を負わない。計算代理人による通知は、計算代理契約に従って
なされた場合になされたものとみなされる。計算代理人は、合理的に可能な限り速やかに、本書に基づき行われるす
べての計算および決定につき、債券代理人および発行者に通知する。債券代理人は、かかる通知を受け取った後合理
的速やかに、下記「10 公告の方法」に従って本債権者に通知する。
計算代理人の前記当事者への通知の懈怠は、当該決定の発生および効果の有効性に影響しない。
利息期間以外の期間についての利息を計算する必要がある場合、当該利息は、各本債券の額面金額に上記記載の利率
を乗じ、その積に下記記載の算式により計算された当該期間(以下「計算期間」という。)の日数を乗じて360で除した
金額とする。
[360 × (Y2 - Y1)] + [30 × (M2 - M1)] + (D2 - D1)
360
「Y1」とは、計算期間の最初の日があたる年の数字をいう。
「Y2」とは、計算期間の最後の日の直後の日があたる年の数字をいう。
「M1」とは、計算期間の最初の日があたる暦月の数字をいう。
「M2」とは、計算期間の最後の日の直後の日があたる暦月の数字をいう。
「D1」とは、計算期間の最初の暦日の数字をいう。ただし、かかる数字が31の場合は、D1は30とする。
「D2」とは、計算期間の 最後の日の直後の日があたる暦日の数字をいう。ただし、かかる数字が31でありD1が29より
大きい数字 である場合は、D2は30とする。
かかる計算に使用されるおよびかかる計算によって算出されるすべてのブラジル・レアル額は、0.01ブラジル・レア
ル未満を四捨五入する。
ただし、その支払は、利払日における利払につき規定する算式により、計算代理人が該当するブラジル・レアル額を
参照為替レートで米ドル額に換算した金額によりなされる。かかる算式により 計算された米ドル額は、1米セント未満
を四捨五入するものとする。
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各本債券はその償還の日以降は利息を付さない。ただし、正当な呈示または提出がなされた(ただし、これらが必要
な場合)にもかかわらず償還金額の支払が不当に保留もしくは拒絶された場合またはその他支払につき不履行があった
場 合はこの限りではない。かかる場合、不当に保留、拒絶または不履行があった支払に関する元金に対し、本債券の呈
示または提出がなされた上(ただし、これらが必要な場合)で支払が行われる日、または(当該本債券の呈示または提
出が支払の前提条件となっていない場合を除き)かかる支払を行うために債券代理人が必要な資金を受領し、債券代理
人によりその旨の通知が下記「10 公告の方法」に従って本債権者に対しなされた日から7日目の日(その後に支払の
不履行があった場合を除く。)のいずれか早い方の日まで継続して上記記載の利率の利息(請求または判決の前後を問
わず)が発生する。
3【償還の方法】
( 1) 最終償還
期限前に償還または買入消却されない限り、各本債券は、満期償還日である2023年8月3日に、 額面金額 10,000
ブラジル・レアル につき 10,000 ブラジル・レアル で償還される。 ただし、償還額の支払は、満期償還日直前の参照
為替レート決定日に計算代理人により以下の算式に従って換算される米ドル額(ただし、1米セント未満を四捨五
入するものとする。)(以下「満期償還金額」という。)で米ドルによってなされる。
満期償還金額 = 10,000 ブラジル・レアル ÷ 参照為替レート
満期償還日が営業日にあたらない場合には、翌営業日を満期償還日とする。 なお、かかる調整によって、支払わ
れるべき金額の調整は一切なされない。
( 2) 税制上の理由による早期償還
( イ) ノルウェー王国、ノルウェー王国の下位行政機構またはノルウェー王国のもしくはノルウェー王国内の課
税当局の法律もしくは規則の変更、または当該法律もしくは規則の解釈もしくは適用の変更(ただし、かかる変更
は本債券の発行日以後に発表され発効するものに限る。)の結果、発行者が下記「8 課税上の取扱い (1) ノル
ウェー王国の 租税 」に記載される追加額の支払義務を負うこととなり、(ロ) 発行者がなし得る合理的な手段に
よってもかかる義務が避けられず、かつ(ハ) 当該事情が、発行者の2名の取締役により署名された上記事情の発
生およびその前提条件となる事実を記載した証明書および当該事情の発生の旨について高名な独立法律顧問による
意見書を、発行者が債券代理人に対し交付することによって証明された場合、発行者は自己の選択により、「10
公告の方法」に従って本債権者に対し30日以上60日以内の通知(かかる通知は取消不能である。)を行うことによ
り、本債券の全部(一部は不可)をその早期償還金額で経過利息(もしあれば)とともに償還することができる。
ただし、本債券についての支払期日が到来していたとするならば発行者がかかる追加額の支払義務を負うこととな
る最も早い日から90日前の日より前に、かかる償還の通知を行うことはできない。
本書において「早期償還金額」とは、額面金額である10,000ブラジル・レアルをいう。本項および下記「11 そ
の他 (1) 債務不履行事由」に従った早期償還金額の支払は、上記「3 償還の方法 (1) 最終償還」に規定す
る算式により、該当する ブラジル・レアル 額を参照為替レートで米ドル額に換算した金額によりなされる。かかる
算式に従い計算された米ドル額は、1米セント未満を四捨五入するものとする。
( 3) 買 入 消 却
発行者はいつでも公開市場ま た はその他の方法でいかなる価格でも本債券を買い入れることができる。ただし、
本債券に添付される期限未到来の利札全部が本債券とともに買入れられる場合に限る。
償還されまたは買入れられた期限未到来のかかる本債券および利札は消却、再発行または再販売できる。
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EDINET提出書類
ノルウェー地方金融公社(E06104)
発行登録追補書類
4【元利金支払場所】
( 1) 支払代理人およびその指定事務所
ドイツ銀行ロンドン支店(Deutsche Bank AG, London Branch)
連合王国 ロンドン EC2N 2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート1
ウィンチェスター・ハウス
(Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom)
一定の条件の下に、発行者は、発行者、債券代理人およびその他の者の間で締結された改訂発行兼支払代理人契
約 ( 修正分を含む。 )( 以下「改訂 発行兼 支払代理人契約」という。 ) の条項に従って支払代理人の任命を取消
し、他の者を任命し、または追加の代理人を任命することができる。
( 2) 本債券に関し支払われるべき金額の支払 ( 元金、利息その他を問わない。 ) は、 米ドルにより、 小切手、または
支払を受ける者の選択によりかかる者が指定した米ドル建の口座への振替えにより行われる。支払は、下記「8
課税上の取扱い-(1)ノルウェー王国の租税」の条項を害することなく、(ⅰ)適用ある財政その他に関する法令・
規則、かつ(ⅱ)合衆国内国歳入法第1471(b)条に記載の契約に従い要求される源泉徴収もしくは控除、または同法
第1471条から第1474条までの規定、かかる規定に基づく規則もしくは契約、かかる規定の公的解釈もしくはかかる
規定に関する政府間取組を実施する法律に従って課される源泉徴収もしくは控除に服する。かかる支払に関し、本
債権者または利札の所持人に対し、いかなる手数料または費用も課されない。
( 3) 本債券に関し支払われるべき金額 ( 利息を除く。 ) の支払は、支払代理人の指定事務所において本債券の呈示お
よび提出と引換に行われる。
本債券の利息に関する金額の支払は、合衆国外の支払代理人の指定事務所において、関連する利札の提出、また
は利息の支払のために予定された日以外の日に支払われる利息の場合には関連する本債券の呈示と引換に行われ
る。
ただし、(ⅰ)発行者が、当該支払代理人が、合衆国外のかかる指定事務所において、期限が到来した時点で上記
記載の方法で、米ドルにより本債券の元利金全額を支払うことは可能であるという合理的な予測に基づき支払代理
人を合衆国外の指定事務所に任命し、(ⅱ)合衆国外のすべての当該指定事務所における当該利息全額の支払が、違
法または為替管理もしくは米ドルによる元利金の全額での支払もしくは受取に関するその他の類似の制約により事
実上不可能であり、かつ(ⅲ)発行者の判断において発行者に対する課税の増加を伴わずに、当該支払が合衆国の法
律により許可されている場合、本債券に関する元利金の米ドルによる支払は、合衆国内(かかる表現は、本書中に
おいて、アメリカ合衆国を意味し、州およびコロンビア特別区、領土、属領ならびにその管轄権に服するその他の
地域を含む。)の支払代理人の指定事務所において行われる。
本債券について支払われるべき金額の支払期日が関連金融センター日 (以下 に定義される。 ) および現地銀行 営
業 日 (以下 に定義される。 ) でない場合、本債権者は、次の関連金融センター日および現地銀行営業日で ある 日ま
で支払を受けることができず、当該日およびそれ以降の現地銀行営業日に小切手による支払を受けることができ、
また、現地銀行営業日、関連金融センター日および関連指定口座のある場所において商業銀行および外国為替市場
が米ドルによる支払の決済を行う日に指定口座に送金することによって支払を受けることができる。ただし、その
後本債券の要項に従った支払を怠らない限り、かかる遅延または調整による利息その他の追加の支払は行われな
い。
「関連金融センター日」とは、ブラジル、ニューヨーク市およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市
場が支払の決済を行っている日をいう。また「現地銀行営業日」とは、商業銀行が関連する本債券または場合によ
り利札の呈示場所において営業 ( 外国為替および外貨預金の取扱業務を含む。 ) を行っている日 ( 土曜日および日
曜日を除く。 ) をいう。
当初利札付で交付された本債券は、償還の際にこれに関する期限未到来の利札とともに呈示され、かつ償還金額
の一部支払の場合を除き提出されることを要し、期限未到来の利札が欠