株式会社三越伊勢丹ホールディングス 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社三越伊勢丹ホールディングス(E03521)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月3日
【会社名】 株式会社三越伊勢丹ホールディングス
【英訳名】 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員
杉江 俊彦
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿五丁目16番10号
【電話番号】 03(6730)5003
【事務連絡者氏名】 執行役員グループ総務部門長
西山 茂
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿五丁目16番10号
【電話番号】 03(6730)5003
【事務連絡者氏名】 執行役員グループ総務部門長
西山 茂
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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訂正臨時報告書
1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年6月17日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、新株予約権の発行数等が2019年7月2日に確定
いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであ
ります。
2 【訂正事項】
Ⅰ.当社の取締役および執行役員に対する新株予約権について
(3)発行価格
(4)発行価額の総額
Ⅱ.子会社の取締役および執行役員に対する新株予約権について
(3)発行価格
(4)発行価額の総額
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
Ⅰ.当社の取締役および執行役員に対する新株予約権について
(3)発行価格
(訂正前)
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより以下の基礎
数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額とする。
ここで、
ⅰ 1株当たりのオプション価格( C )
ⅱ 株価( S ): 2019年7月2日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)
ⅲ 行使価格( X ) (新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株
当たりの払込金額):1円
ⅳ 予想残存期間( T ):4年
ⅴ ボラティリティ( σ ): 2015年7月3日から2019年7月2日までの各取引日における当
社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
ⅵ 無リスクの利子率( • ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
ⅶ 配当利回り( ):1株当たりの配当金(2019年3月期の配当実績)÷上記ⅱに定める株
―
価
ⅷ 標準正規分布の累積分布関数( N (.) )
※ 上記により算出される払込金額 は新株予約権の公正価額である。
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額については、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、対象者が当社に
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対して有する報酬債権と相殺するものとする。
(訂正後)
新株予約権1個当たり 85,400円
(1株当たり 854円)
※ 上記金額 は新株予約権の公正価額である。
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額については、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、対象者が当社に
対して有する報酬債権と相殺するものとする。
(4)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
105,298,200円
Ⅱ.子会社の取締役および執行役員に対する新株予約権について
(3)発行価格
(訂正前)
各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより以下の基
礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額とする。
ここで、
ⅰ 1株当たりのオプション価格(C )
ⅱ 株価( S ): 2019年7月2日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)
ⅲ 行使価格( X ) (新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株
当たりの払込金額):1円
ⅳ 予想残存期間( T ):4年
ⅴ ボラティリティ( σ ): 2015年7月3日から2019年7月2日までの各取引日における当
社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
ⅵ 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
ⅶ 配当利回り( ):1株当たりの配当金(2019年3月期の配当実績)÷上記ⅱに定める株
―
価
ⅷ 標準正規分布の累積分布関数( N (.) )
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※ 上記により算出される払込金額 は新株予約権の公正価額である。
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員に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する報酬を支給する債務を負担し、当社が本件
子会社から当該金銭報酬支払債務を引き受けることとした上で、払込金額については、会社法
第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、対象者である本件子会社の取締役およ
び執行役員が当社に対して有することとなる上記金銭報酬債権をもって相殺するものとする。
(訂正後)
新株予約権1個当たり 85,400円
(1株当たり 854円)
※ 上記金額 は新株予約権の公正価額である。
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員に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する報酬を支給する債務を負担し、当社が本件
子会社から当該金銭報酬支払債務を引き受けることとした上で、払込金額については、会社法
第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、対象者である本件子会社の取締役およ
び執行役員が当社に対して有することとなる上記金銭報酬債権をもって相殺するものとする。
(4)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
109,653,600円
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