株式会社西松屋チェーン 四半期報告書 第64期第1四半期(平成31年2月21日-令和1年5月20日)
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提出者 | 株式会社西松屋チェーン |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社西松屋チェーン(E03287)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年7月2日
【四半期会計期間】 第64期第1四半期(自 2019年2月21日 至 2019年5月20日)
【会社名】 株式会社西松屋チェーン
【英訳名】 NISHIMATSUYA CHAIN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 村 禎 史
【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市飾東町庄266番地の1
【電話番号】 079(252)3300(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 春 井 克 公
【最寄りの連絡場所】 兵庫県姫路市飾東町庄266番地の1
【電話番号】 079(252)3300(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 春 井 克 公
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第63期 第64期
回次 第63期
第1四半期累計期間 第1四半期累計期間
自 2018年2月21日 自 2019年2月21日 自 2018年2月21日
会計期間
至 2018年5月20日 至 2019年5月20日 至 2019年2月20日
売上高 (百万円) 36,511 37,546 138,167
経常利益 (百万円) 3,309 2,618 3,935
四半期(当期)純利益 (百万円) 2,206 1,694 2,181
持分法を適用した場合の
(百万円) ― ― ―
投資利益
資本金 (百万円) 2,523 2,523 2,523
発行済株式総数 (株) 69,588,856 69,588,856 69,588,856
純資産額 (百万円) 63,512 61,720 61,812
総資産額 (百万円) 105,857 106,911 103,267
1株当たり四半期
(円) 34.44 27.07 34.19
(当期)純利益
潜在株式調整後1株当たり
(円) 34.40 ― 34.18
四半期(当期)純利益
1株当たり配当額 (円) ― ― 21.00
自己資本比率 (%) 59.8 57.5 59.6
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について
は記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
4 第64期第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有する潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。また、当社は関係会社
を有しておりません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績の状況
当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く一方、米国の保護主義への傾斜やそれ
に端を発する貿易摩擦の激化のリスクの高まりなど、景気の先行きは不透明な状況となっております。
このような環境の中、当社は、北海道から沖縄までの全国47都道府県に、お客様にとって便利で標準化された店舗
網の拡充を進めるため、11店舗の新規出店を行いました。また、一方で5店舗を閉鎖いたしました。以上の結果、第
1四半期会計期間末の店舗数は1,010店舗となっております。
商品別の売上高の動向におきましては、雑貨部門は粉ミルクや紙おむつなどが好調でありました。衣料部門につき
ましては、前年より気温が低く、夏物衣料の立ち上がりが遅れましたが、5月度から気温の上昇もあり売上高が伸び
てきております。また、ゴールデンウィーク期間中に「1000店舗達成大感謝セール」を実施したことで客数が大きく
伸びました。この結果、売上高は前年同期比で102.8%となりました。
売上総利益におきましては、値下げ販売の増加などにより、前年同期比で97.5%となりました。
販売費及び一般管理費におきましては、人件費など経費の削減に取り組んでまいりましたが、地代家賃などの増加
により前年同期比で103.1%となりました。
以上の結果、当第1四半期累計期間の売上高は375億4千6百万円(前年同期比102.8%)、営業利益は25億1千7
百万円(前年同期比77.5%)、経常利益は26億1千8百万円(前年同期比79.1%)となりました。また、四半期純利
益は16億9千4百万円(前年同期比76.8%)となりました。
なお、当社の事業内容はベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントのみであるため、セグメントご
との業績の状況の記載を省略しております。
(2)財政状態の分析
当第1四半期会計期間末における総資産は1,069億1千1百万円と前事業年度末から36億4千4百万円の増加とな
りました。これは、主に商品が23億4千万円増加したことや売掛金が11億6千8百万円増加したこと、現金及び預金
が6億3千万円増加したことなどによります。
当第1四半期会計期間末における負債は451億9千1百万円と前事業年度末から37億3千6百万円の増加となりま
した。これは、主に電子記録債務が36億円増加したことなどによります。
当第1四半期会計期間末における純資産は617億2千万円と前事業年度末から9千2百万円の減少となりました。
これは、主に四半期純利益16億9千4百万円による増加の一方、配当金の支払6億9千4百万円や自己株式の取得9
億9千9百万円があったことに加え、その他有価証券評価差額金が1億3百万円減少したことなどによります。
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(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
なお、当社は2018年5月15日開催の第62期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利
益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方
針(会社法施行規則第118条第3号において定義されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)並びに基本方
針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社
法施行規則第118条第3号ロ(2)において定義されるものをいいます。)として、当社株券等の大規模買付行為へ
の対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を継続することについてご承認いただいております。そ
の内容等は次のとおりであります。
①財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
上場会社である当社の株式は、株主の皆様及び投資家の皆様による自由な取引に委ねられているため、当社の財務
及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様の意思に基づいて決定されることを基本とし
ており、会社の支配権の移転を伴う当社株券等の大規模買付けに応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様全体
の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株券等の大規模買付けが行われる場合で
あっても、それが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであればこれを否定するものではあ
りません。
しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる当社株券等の大規模買付けの中には、その目的等から
見て当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株券等の売
却を事実上強制するおそれがあるもの、当社取締役会や株主の皆様が株券等の大規模買付けの内容等について検討
し、又は当社取締役会が代替案を提案するために必要かつ十分な時間や情報を提供しないもの、当社が買収者の提示
した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、当社の企業価値ひいては
株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも少なくないと想定されます。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値の様々な源泉及び当社を支
えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に
確保・向上させる者でなければならないと考えております。当社は、上記のような、当社の企業価値ひいては株主の
皆様の共同の利益に資さない株券等の大規模買付けを行う者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者とし
て不適切であり、このような者による株券等の大規模買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることによ
り、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
②基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、「夢多き子どもたちの健やかな成長を願い、それを見守る親の温かい愛情は、世界中どこでも同じもの-
子どもたちの夢を育み、家族みんなの楽しく豊かな暮らしを支えたい。」との思いのもと、「日常の暮らし用品を幅
広く、より安く、より便利に提供する」という経営理念を掲げ、事業を展開しております。また、当社は、そのよう
な理念をより高度な次元で実現し、それをより良く成長させていくことが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共
同の利益の向上に資するものと考えております。
当社は、基本方針の実現に向け、下記(a)「企業価値向上への取組み」、(b)「コーポレート・ガバナンス充実の
ための取組み」に記載の考え方のもと、諸施策を進めております。
(a)「企業価値向上への取組み」
ア 商品開発に対する考え方
「お客様の立場に立った品質を備えた商品」、真の意味でのプライベートブランド商品の開発を推し進めておりま
す。お客様の立場(使う立場)に立って、「低価格」、「安心・安全」、「買い物や商品を使う楽しさ」を追求する
ことで他社との差別化を図っております。
これらの実現のために、製造業や商社等、他業種出身者を積極的に採用し商品開発を進め、また、商品の低価格維
持や安定供給のために、ASEAN諸国等の中国以外の国への調達範囲拡大等の施策を進めております。
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イ 店舗運営に対する考え方
「より多くの」お客様の普段の暮らしをより豊かに、より便利に、より楽しくしたいとの思いから、多店舗展開を
進めております。また、個々の商品の品揃えはもとより、レイアウト、商品の棚割りや店舗オペレーションまでが単
純化及び標準化された店舗を全国に展開することで、価格や商品開発、オペレーションコストに対しても、スケール
メリットを活かした量的効果をあげることができると考えております。
加えて、最近では実店舗とは違った形での便利さをお客様に提供するため、インターネット販売の拡大にも取り組
んでおります。
ウ 社会貢献に対する考え方
昨今、「少子化問題」、「仕事と子育ての両立」など、「子育て環境の整備」に関する事柄が社会問題になってお
ります。このような問題の諸原因の一つには、お子様を育てる家庭に、経済的・時間的な余裕がないといったことな
どがあるのではないかと推察しております。
そのような問題に対して、当社が、育児や出産、成長過程に必要な商品を手ごろな価格で、より便利に提供してい
くことで、社会に貢献できるのではないかと考えております。諸施策を通じた低価格の維持や、通路が広く標準化さ
れたわかりやすい売場づくりによるショートタイムショッピングの実現等は、当社が長年取り組んできた課題であり
ます。
(b)「コーポレート・ガバナンス充実のための取組み」
当社は、経営の健全化、迅速化及び透明性の向上を図るために、コーポレート・ガバナンスの充実は重要な経営課
題の一つであると認識するとともに、企業としての社会的責任であると考えております。
当社は、経営の透明性、公正性をさらに高めるために、2名の社外取締役を選任しております。社外取締役は、そ
れぞれ弁護士及び公認会計士としての豊富な経験と高い知見をもとに当社の経営への関与をしております。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役機能強化のため社外監査役を選任しております。監査役は定期的に監
査役会を開催し、監査に関する重要事項について協議を行い、業務執行の適法性チェックを中心に、会計監査人との
連携を緊密にとり、経営の透明性向上を図っております。
また、財務報告に係る内部統制基本方針を制定しており、内部統制制度の運用においては内部統制委員会及びタス
クフォースにより、その内容と実施状況を検証しております。内部統制委員会は原則として月1回開催され、各部署
における内部統制責任者をはじめ、監査役及び内部監査室も参加して財務報告に係る内部統制の有効性を高めており
ます。
さらに、企業価値を保全することを目的として、企業価値を損なう可能性のあるリスクについて、予防、発生時の
対応、再発防止策等を定めたリスク管理規程を制定しております。
コンプライアンス面では、従業員行動規範及び部署毎の行動規範マニュアルを制定し、社内の倫理観醸成を図って
おります。また、社内における情報の周知徹底と透明性の向上を目的とした社報規程を制定し、総務部が主体となっ
て全社の従業員が必要な情報を共有する体制をとっており、周知の必要がある情報を社報にまとめ、イントラネット
で各部・各個人に伝達しております。
以上のような企業統治の体制を採用することで、十分なコーポレート・ガバナンスが達成、維持できると考えてお
ります。
③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組
み
(a)本プランの目的
本プランは、基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させる目的を
もって導入されたものです。
当社は、当社株券等に対する大規模買付けが一定の合理的なルールに従って行われるよう、株券等の大規模買付け
の提案がなされた場合における情報提供等に関する一定のルール(以下「大規模買付けルール」といいます。)を設
定するとともに、基本方針に照らして不適切な者によって大規模買付けがなされた場合に、それらの者によって当社
の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、対抗措置の発動手続等を定めた本プ
ランを導入しております。
(b)本プランの概要
本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上
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となる買付行為、当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の
合計が20%以上となる公開買付け、又は結果としての保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20%以上となる
当 社の他の株主との合意等(共同して当社株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当社の株主としての議決権その他
の権利を行使することの合意その他金融商品取引法第27条の23第5項及び第6項に規定する共同保有者に該当するこ
ととなる行為をいいます。)(いずれも当社取締役会があらかじめ同意したものを除くものとします。以下、それら
の行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に応じるか否かを
株主の皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保するために、当社取締役会が、大規
模買付者に対して、事前に当該大規模買付行為等に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為について評価、検
討、大規模買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、当社取締役会か
ら独立した社外者のみから構成される独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付行為に対して、新株予
約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するためのルールを定めております。
また、本プランにおいては、当社取締役会が、独立委員会に対する諮問に加え、株主の皆様の意思を直接確認する
ことが実務上適切と判断した場合又は独立委員会が株主総会を開催すべき旨の勧告を行った場合には、対抗措置の発
動にあたり、株主総会を開催し、対抗措置発動の是非の判断を株主の皆様の意思に委ねることとしております。
大規模買付者は、大規模買付けルールに従って、当社取締役会又は株主総会において、対抗措置の発動の是非に関
する決議が行われるまでは、大規模買付行為を開始することができないものとします。
本プランの有効期間は、第62期定時株主総会承認決議の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する当社定時株主総会の終了の時までとします。もっとも、その有効期間満了前であっても、当社株主総会において
本プランを廃止する旨の決議が行われた場合又は当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合
には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
④各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
(a)上記②について
上記②に記載した各取組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上
させるための具体的取組みとして策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。
したがいまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、
当社役員等がその会社役員の地位を維持することを目的とするものではありません。
(b)上記③について
本プランは、大規模買付行為が行われる際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あ
るいは当社取締役会が代替案を提案するために必要かつ十分な時間や情報を確保したり、株主の皆様のために大規模
買付者等と交渉を行うことなどを可能とすることにより、もって当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を
確保する取組みであり、基本方針に沿うものであります。また、本プランは、①買収防衛策に関する各指針等に適合
していること、②株主の皆様の意思が重視されていること、③取締役会の恣意的判断を排除するための仕組みが定め
られていること、④デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと等の理由から、当社の株主の皆様の
共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員等がその会社役員の地位を維持することを目的とするものではな
いと考えております。
本プランの詳細につきましてはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております。
(アドレス https://www.24028.jp/ir/wp-content/uploads/sites/5/180413bbs.pdf)
(4)研究開発活動
特記すべき事項はありません。
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3 【経営上の重要な契約等】
相手方の名称 契約の内容 契約締結日 契約期間
株式会社
総額50億円のコミットメントライン 2019年3月25日から
2019年3月19日
契約による借入枠の設定 2020年3月24日まで
みずほ銀行
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 191,220,000
計 191,220,000
② 【発行済株式】
第1四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(2019年5月20日) (2019年7月2日) 商品取引業協会名
東京証券取引所 単元株式数
普通株式 69,588,856 69,588,856
市場第一部 100株
計 69,588,856 69,588,856 ― ―
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(株) (株) (百万円) (百万円)
2019年2月21日
~ ― 69,588,856 ― 2,523 ― 2,321
2019年5月20日
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載すること
ができませんので、直前の基準日である2019年2月20日の株主名簿により記載しております。
① 【発行済株式】
2019年2月20日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 2,276 (注)1、2
6,453,300
普通株式
完全議決権株式(その他) 630,767 (注)1、3
63,076,700
普通株式
単元未満株式 ― ―
58,856
発行済株式総数 69,588,856 ― ―
総株主の議決権 ― 633,043 ―
(注)1 100株につき、1個の議決権を有しております。
2 当社所有の自己株式が6,225,700株、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式
が227,600株含まれております。
3 証券保管振替機構名義の株式が3,300株(議決権33個)含まれております。
② 【自己株式等】
2019年2月20日現在
自己名義 他人名義 所有株式数 発行済株式総数
所有者の氏名
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計 に対する所有
又は名称
(株) (株) (株) 株式数の割合(%)
(自己保有株式)
兵庫県姫路市飾東町庄
株式会社西松屋チェーン 6,225,700 227,600 6,453,300 9.27
266番地の1
計 ― 6,225,700 227,600 6,453,300 9.27
(注)1 2019年3月15日開催の取締役会決議に基づき、1,042,100株を取得しております。
2 他人名義で所有している理由等
所有理由 名義人の氏名または名称 名義人の住所
東京都中央区晴海1丁目8
―12 晴海アイランド
「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財 資産管理サービス信託銀行
産として拠出 株式会社(信託E口)
トリトンスクエア オフィ
スタワーZ棟
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4 【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第63号)
に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2019年2月21日から2019年5月
20日まで)および第1四半期累計期間(2019年2月21日から2019年5月20日まで)に係る四半期財務諸表について、有
限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当第1四半期会計期間
(2019年2月20日) (2019年5月20日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 43,586 44,217
売掛金 2,462 3,631
商品 24,772 27,113
未着商品 721 595
預け金 2,182 1,695
1,709 1,822
その他
流動資産合計 75,434 79,075
固定資産
有形固定資産 9,663 9,731
無形固定資産 970 1,027
投資その他の資産
建設協力金 4,341 4,174
その他 12,884 12,929
△ 27 △ 26
貸倒引当金
投資その他の資産合計 17,199 17,077
固定資産合計 27,832 27,836
資産合計 103,267 106,911
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 9,484 8,204
電子記録債務 22,575 26,176
未払法人税等 531 1,109
賞与引当金 680 1,019
設備関係支払手形 368 134
4,458 5,177
その他
流動負債合計 38,098 41,821
固定負債
退職給付引当金 717 719
役員退職慰労引当金 367 339
資産除去債務 1,247 1,261
1,024 1,049
その他
固定負債合計 3,356 3,370
負債合計 41,454 45,191
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(単位:百万円)
前事業年度 当第1四半期会計期間
(2019年2月20日) (2019年5月20日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,523 2,523
資本剰余金 2,406 2,406
利益剰余金 62,665 63,665
△ 6,335 △ 7,335
自己株式
株主資本合計 61,259 61,259
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 294 191
9 △ 8
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 304 183
新株予約権 249 278
純資産合計 61,812 61,720
負債純資産合計 103,267 106,911
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(2) 【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間
(自 2018年2月21日 (自 2019年2月21日
至 2018年5月20日) 至 2019年5月20日)
売上高 36,511 37,546
21,839 23,247
売上原価
売上総利益 14,671 14,298
販売費及び一般管理費 11,422 11,781
営業利益 3,248 2,517
営業外収益
受取利息 21 25
為替差益 22 -
受取補償金 - 56
23 31
その他
営業外収益合計 67 112
営業外費用
支払利息 2 2
支払手数料 2 2
売電費用 2 1
為替差損 - 3
0 0
その他
営業外費用合計 6 11
経常利益 3,309 2,618
特別損失
減損損失 ▶ 6
- 42
店舗閉鎖損失
特別損失合計 ▶ 48
税引前四半期純利益 3,305 2,570
法人税、住民税及び事業税
1,135 984
△ 35 △ 108
法人税等調整額
法人税等合計 1,099 875
四半期純利益 2,206 1,694
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【注記事項】
(追加情報)
当第1四半期累計期間
(自 2019年2月21日 至 2019年5月20日)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当第1四半期会計
期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
(四半期貸借対照表関係)
コミットメントライン契約
当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。この
契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
前事業年度 当第1四半期会計期間
(2019年2月20日) (2019年5月20日)
コミットメントライン極度額 5,000百万円 5,000百万円
借入実行残高 ―百万円 ―百万円
借入未実行残高 5,000百万円 5,000百万円
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期
間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間
(自 2018年2月21日 (自 2019年2月21日
至 2018年5月20日) 至 2019年5月20日)
減価償却費 308百万円 320百万円
(株主資本等関係)
前第1四半期累計期間(自 2018年2月21日 至 2018年5月20日)
1.配当金支払額
1株当たり
決議 株式の種類 配当金の総額 基準日 効力発生日 配当の原資
配当額
2018年5月15日
普通株式 708百万円 11円00銭 2018年2月20日 2018年5月16日 利益剰余金
定時株主総会
(注)配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)制度に基づく資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
に対する配当金2百万円を含んでおります。
2.株主資本の著しい変動
当社は、2018年4月3日開催の取締役会決議により299百万円(231,700株)の自己株式を取得しております。
当第1四半期累計期間(自 2019年2月21日 至 2019年5月20日)
1.配当金支払額
1株当たり
決議 株式の種類 配当金の総額 基準日 効力発生日 配当の原資
配当額
2019年5月14日
普通株式 696百万円 11円00銭 2019年2月20日 2019年5月15日 利益剰余金
定時株主総会
(注)配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)制度に基づく資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
に対する配当金2百万円を含んでおります。
2.株主資本の著しい変動
当社は、2019年3月15日開催の取締役会決議により999百万円(1,042,100株)の自己株式を取得しておりま
す。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、ベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益および算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益および算定上の基
礎は、以下のとおりであります。
前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間
(自 2018年2月21日 (自 2019年2月21日
項目
至 2018年5月20日) 至 2019年5月20日)
(1)1株当たり四半期純利益 34円44銭 27円07銭
(算定上の基礎)
四半期純利益(百万円) 2,206 1,694
普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―
普通株式に係る四半期純利益(百万円) 2,206 1,694
普通株式の期中平均株式数(株) 64,053,685 62,614,472
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 34円40銭 ―
(算定上の基礎)
四半期純利益調整額(百万円) ― ―
普通株式増加数(株) 69,658 ―
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業 ― ―
年度末から重要な変動があったものの概要
(注) 1 当第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式
が存在しないため記載しておりません。
2 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり四半期純利益お
よび潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に
含めております。
1株当たり四半期純利益および潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の
期中平均株式数は前第1四半期累計期間228,900株、当第1四半期累計期間227,600株であります。
2 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年6月27日
株式会社西松屋チェーン
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 和 田 朝 喜 印
業務執行社員
指定有限責任社員
川 添 健 史
公認会計士 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社西松屋
チェーンの2019年2月21日から2020年2月20日までの第64期事業年度の第1四半期会計期間(2019年2月21日から2019
年5月20日まで)及び第1四半期累計期間(2019年2月21日から2019年5月20日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ
ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結
論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社西松屋チェーンの2019年5月20日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め
られなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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