ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
訂正発行登録書
【 表
紙】
【提出 訂正発行登録書
書類】
【提出 関東財務局長
先】
【提出 2019年7月1日
日】
【会社 ザ・ゴールドマ
名】 ン・サックス・
グループ・イン
ク
(The Goldman
Sachs Group,
Inc.)
【代表 会長兼首席経営
者の役 執行役員
職 氏 ディビッド・M・
名】 ソロモン
(David M.
Solomon,
Chairman and
Chief Executive
Officer)
【本店 アメリカ合衆国
の所在
10282 ニ ュ ー
の 場
ヨーク州
所】
ニューヨーク、
ウェスト・スト
リート200
(200 West
Street, New
York, New York
10282, U.S.A.)
【代理 弁 護 士
人の氏 庭 野 議 隆
名又は
名称】
【代理 東京都千代田区
人の住 大手町一丁目1
所又は 番1号
所 在 大手町パークビ
地】 ルディング
アンダーソン・
毛利・友常法律
事務所
【電話 (03)6775-1000
番号】
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【事務 弁 護 士
連絡者 福 田 淳
氏名】 弁 護 士
柴 田 育 尚
弁 護 士
梶 谷 裕 紀
弁 護 士
須 藤 綾 太
弁 護 士
髙 山 大 輝
弁 護 士
宮 崎 太 郎
【連絡 東京都千代田区
場所】 大手町一丁目1
番1号
大手町パークビ
ルディング
アンダーソン・
毛利・友常法律
事務所
【電話 (03)6775-1000
番号】
【発行 社債
登録の
対象と
した売
出有価
証券の
種類】
【発行
登録書
の 内
容】
提 2017年11月1日
出日
効 2017年11月9日
力発生
日
有 2019年11月8日
効期限
発 29-外1
行登録
番号
発 発行予定額
行予定 5,000億円
額又は
発行残
高の上
限
発 479,461,343,447
行可能 円
額
【効力 この訂正発行登
停止期 録書の提出によ
間】 る発行登録の効
力停止期間は、
2019年7月1日
(提出日)から
2019年7月2日
までです。
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【提出 2017年11月1日
理由】 付発行登録書に
つき、2019年7
月1日に提出し
た有価証券報告
書および同日に
提出した臨時報
告書を参照情報
とするほか「第
二部 参照情
報 第2 参照
書類の補完情
報」の記載事項
を差し替えるた
め、本訂正発行
登録書を提出い
たします(訂正
内容については
本文をご参照く
ださい。)。
【縦覧 該当事項はあり
に供す ません
る 場
所】
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【訂正内容】
第二部【参照情報】
(発行登録書の「第二部 参照情報 第1 参照書類 」および「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」を
以下のとおり訂正いたします。訂正箇所には下線を付しております。)
(訂正前)
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を 参
照すること 。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 2016年度(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
2017 年6月30日に関東財務局長に提出
事業年度 2017年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
2018 年6月29日に関東財務局長に提出
事業年度 2018年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
2019 年7月1日 まで に関東財務局長に提出 予定
2【四半期報告書又は半期報告書】
半期報告書およびその添付書類
事業年度 2017年度中(自 2017年1月1日 至 2017年6月30日)
2017 年9月29日に関東財務局長に提出
事業年度 2018年度中(自 2018年1月1日 至 2018年6月30日)
2018 年9月28日に関東財務局長に提出
事業年度 2019年度中(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
2019 年9月30日までに関東財務局長に提出予定
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本訂正発行登録書提出日(2019年5月31日)までに、法第24条の5第4項及び企業
内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、臨時報告書を2018年8月20日に関東財務局
長に提出
4【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし
5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし
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6【外国会社臨時報告書】
該当事項なし
7【訂正報告書】
該当事項なし
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書 および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という) の「事業等の
リスク」に記載された事項 を以下のとおり差し替える。なお、これらの事項 について、本訂正発行登録書提出日(2019年
5 月 31 日)において重要な変更は ない 。
また、当該有価証券報告書 等 に は 将来に関する事項が記載されている が 、本訂正発行登録書提出日(2019年 5 月 31
日)現在、当該事項に関する発行会社の判断に重要な変更は生じて いない 。
以下は、当社が2019年2月26日に米国証券取引委員会に提出した様式10-Kによる2018年度アニュアル・レポー
トの抄訳である。
リスク要因
当社は、市場、流動性、信用、オペレーション、法規および評判等、当社の事業にとって本質的であり、また当社
の事業に内在する様々なリスクにさらされている。以下は、当社の事業に影響を及ぼすおそれがある、より重要な要
因の一部である。
当社の事業は、一般的に、グローバル金融市況および経済情勢によって悪影響を受けてきており、今後も同様とな
る可能性がある。
当社の事業からの利益は、その性質上、予測不可能である。当社のすべての事業は、一般的に、グローバル金融市
況および経済情勢によって直接的に、かつ、それらが顧客取引水準に及ぼす影響を通じて重大な影響を受ける。これ
らの状況は急速に変化し、そして悪化することがある。
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当社の財務成績は、当社が事業を行う環境に大きく左右される。有利な事業環境は、通常、とりわけ以下のような
特徴を備えている。それらは、世界的に国内総生産が大きく成長していること、規制状況および市況が資本市場の透
明性、流動性および効率性をもたらしていること、インフレ率が低いこと、企業および投資家の景況感が良好なこ
と、地政学的情勢が安定していること、規制が明確であることならびに企業収益が大きいこと等である。経済情勢お
よび市況の不利または不確実な状態は、①ソブリン債不履行の懸念、②財政政策、金融政策、政府機関の閉鎖、債務
上限または資金調達に関する不透明感、③税金およびその他の規制の変更の範囲ならびにそれらに関する不透明感、
④経済成長、事業活動、または投資家もしくは企業の景況感の悪化、⑤信用もしくは資本の利用の制約またはコスト
の増加、⑥非流動的な市場、⑦インフレ率、金利、為替レート、もしくは基本的コモディティ価格のボラティリティ
または債務不履行率の上昇、⑧国際貿易および渡航に対する関税の賦課またはその他の制限、⑨国内外の関係の緊張
もしくは紛争、テロ、核拡散、サイバー・セキュリティに対する脅威もしくは攻撃およびグローバル通信、エネル
ギー伝送もしくは運輸網へのその他の形の断絶もしくは妨害の勃発、またはブレグジット等のその他の地政学的な不
安定性もしくは不確実性、⑩投資家の資本市場に対する信頼感を損なうような企業、政治またはその他の不祥事、⑪
異常気象もしくはその他の自然災害またはパンデミック、あるいは⑫これらまたはその他の要因の組合せにより発生
する可能性がある。
金融サービス業界および証券市場は、過去に、ほぼすべての資産クラスにおける価値の大幅な下落および深刻な流
動性の欠如により、重大な悪影響を被った。また、欧州ソブリン債リスクおよびその欧州銀行システムに対する影
響、ブレグジットの影響、米国による関税の賦課およびそれを受けたその他の国々による関税の賦課、ならびに金利
およびその他の市況の変動への懸念または実際の金利およびその他の市況の変動の結果、時に著しいボラティリティ
がもたらされ、顧客取引水準に悪影響を与えた。
経済、政治および市場活動ならびに規制改革の範囲、時期およびその影響に関する全般的な不透明感、加えて主に
そのような不透明感がもたらす消費者、投資家および首席経営執行役員(CEO)の景況感の冷え込みは、引き続き顧客
取引に悪影響を与えており、これは当社の事業の多くに悪影響を与えている。ボラティリティが低い期間およびボラ
ティリティの高い期間は、流動性の欠如と相まって、時折、当社のマーケット・メイキング事業に悪影響を与えてき
た。
多くの国の金融機関の利益率は、将来的な金融危機時においてかかる金融機関に対して行われることが予想される
政府援助の欠如を一因とする資金調達費用の増加により、政府援助が維持される国々における金融機関と比較した場
合、悪影響を受ける可能性がある。また、金融市場内の流動性も、市場参加者ならびに市場慣行および構成が新たな
規制に適合し続けることにより悪影響を受けてきた。
当社および競合他社の収益および収益性は、これまで資本、付加的な損失吸収能力、レバレッジ、最低流動性水準
および長期的資金調達水準に関連した要件、破綻処理・再建計画に関連した要件、デリバティブ決済規則および委託
保証金規則、ならびに規制上の監視水準に加え、金融機関により実施される一定の事業活動の制限、および許容され
る場合はその実施方法の制限の影響を受けてきており、それは今後も同様となるだろう。
金融危機以来のこれらおよびその他の変化が、金融機関の収益性に引き続き与える影響の程度は、2008年の後に採
択された規制および新たな規制の影響、市場、市場参加者および金融機関のこれらの規制に対する継続的な適応の仕
方、ならびに現行の経済および金融市場の状況に依ることとなる。しかし、かかる変更が当社およびその他の金融機
関の収益、収益性および株主資本利益率の絶対水準に悪影響を与える大きなリスクが存在する。
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当社および当社の顧客の事業は、全世界の広範囲に及ぶ規制の対象となっている。
当社は金融サービス業界の一員であり、そしてシステム上重要な金融機関であるため、世界中の法域における広範
囲に及ぶ規制の対象となっている。当社は、当社が事業を行っているすべての法域における法執行機関、規制当局お
よび税務当局ならびに民事訴訟による大幅な介入を受けるリスクにさらされている。多くの場合、当社の活動は、異
なる法域において重複または相違する規制の対象である。とりわけ、法執行機関、規制当局または民間の当事者が当
社による既存の法令の遵守に疑いを掛けた場合、当社または当社の社員には、罰金を科されたり、刑事制裁を受けた
り、当社の事業活動の一部を行うことを禁止されたり、当社の事業活動に、資本要件の強化を含む、制限もしくは条
件を付されたり、または当社の業務もしくは社員に関して新規のもしくは大幅に増額された税もしくは政府によるそ
の他の賦課金を課されたりする可能性がある。かかる制限または条件は、当社の事業活動を制限し、当社の収益性に
悪影響を及ぼす可能性がある。
当社の事業活動の範囲および収益性への影響に加えて、既存の法令、とりわけ2008年以降に採択されたものの日常
的な遵守には、これまで膨大な時間を要しており、そしてかかる法令の一部が変更またはその他の形で廃止されない
限りにおいてこれからも同様となるだろう。かかる時間には、当社のシニア・リーダーの時間ならびに多くのコンプ
ライアンスおよびその他の報告・オペレーションの専門スタッフの時間が含まれる。これらすべては、当社の収益性
に悪影響を及ぼす可能性がある。
資本、流動性、レバレッジ、長期債務、総損失吸収能力および委託証拠金に係る要件、レバレッジド貸付またはそ
の他の商慣行に対する制限、報告要件、再建・破綻処理計画に関連した要件、税負担ならびに報酬に対する制限を含
む、当社または当社の顧客の事業に適用される新しい法令または既存の法令の執行に係る変更が(規模、資金調達の
方法、活動、地域またはその他の基準に基づいて)金融機関の一部に限定して課された場合、それらの新しい法令ま
たは既存の法令の執行に係る変更を遵守することにより、同様の影響を受けていないその他の機関と当社が効果的に
競争する能力に悪影響が及ぶ可能性がある。また、金融取引税のような金融機関または市場参加者一般に課される規
制は、市場活動の水準により広範に悪影響を及ぼし、それにより当社の事業にも影響が及ぶ可能性がある。
これらの展開により、対象となる法域における当社の収益性が影響を受ける可能性があり、さらにはかかる法域に
おいて当社の事業の全部もしくは一部を継続することが非経済的となる可能性があり、あるいは、当社の商慣行の変
更、当社の事業の再編、当社の事業および社員の全部もしくは一部を他の場所に移動すること、または、当社がその
資金調達費用を不利に増加させるか、もしくは当社の株主および債権者に悪影響を与えるその他の方法での配当の減
額もしくは株式の買戻し、資産の流動化もしくは資金の調達等適用ある資本要件を満たすことに関連して、当社が多
額の費用負担を要することになる可能性がある。
米国および米国外における規制の進展、特にドッド・フランク法およびバーゼル3は、当社が事業を行うに際して
の規制枠組を顕著に改変しているほか、当社の収益性に悪影響を及ぼしており、将来も悪影響を及ぼす可能性があ
る。
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ドッド・フランク法の分野の中で当社の事業に既に影響を及ぼしているまたは将来的に影響を及ぼす可能性がある
のは、 資本、流動性および報告要件の強化、当社が従事する活動に対する制限、店頭デリバティブ市場および取引に
関する規制および制限の強化、成功報酬に関する制限、関係会社間取引の制限、再建・破綻処理計画に関連した活動
を再編または制限するための要件、預金保険料の評価基準の引上げ、ならびに顧客対応におけるブローカー・ディー
ラーおよび投資顧問会社の注意義務水準の強化である。資本要件の強化、流動性カバレッジ比率(「LCR」)、安定調
達比率(「NSFR」)、長期債務および総損失吸収能力に関連した要件、ならびにボルカー・ルールによる自己勘定取
引の禁止およびカバード・ファンドのスポンサーシップまたはそれらへの投資の禁止の実施もまた、とりわけかかる
要件が当社の競合他社に平等に適用されない場合、もしくは法域を越えて一律に実施されない場合は、当社の収益性
および競争力に悪影響を及ぼし続ける可能性がある。
グループ・インクの資本措置案および資本計画は、総合的な資本分析および審査(「CCAR」)プロセスの一環とし
て連邦準備制度理事会(「FRB」)の審査を受ける。FRBが当社の資本計画内の資本措置案に反対する場合、グルー
プ・インクは、資本措置案のすべてまたは一部を講じることを禁じられる可能性がある。かかる資本措置案には、普
通株式もしくは優先株式の配当の増額もしくは支払を行うこと、または普通株式もしくはその他の資本証券の買戻し
を行うことが含まれる。当社が資本措置案を実行できない場合、とりわけ、当社の株主に対する資本の還元が妨げら
れ、当社の株式資本利益率に影響が及ぶ可能性がある。さらに、当社がグローバルなシステム上重要な銀行(「G-
SIB」)に指定されたことの結果として、当社はG-SIBバッファーの適用対象となる。当社に適用されるG-SIBバッ
ファーは、前年の財務データに基づき毎年更新される。当社の事業の拡大または当社の貸借対照表における成長は、
当社に適用されるG-SIBバッファーの引上げおよびそれに伴う当社の資本要件の引上げにつながる可能性がある。
当社は、EU一般データ保護規則(「GDPR」)等の、顧客、社員またはその他の者の情報のプライバシーに関する法
令の対象ともなっており、これらの法令を遵守しない場合、当社は責任の負担および/または評判被害にさらされる
可能性がある。プライバシー関連の新たな法令が実施されるにつれ、当社によるかかる法令の遵守に必要な時間およ
び資源ならびにデータ漏洩が発生した場合の違反および報告義務に対する潜在的責務は大きく増加する可能性があ
る。
また、当社の事業は、以前にも増して当社が事業を行う法域内における監視、暗号化およびデータのオンショア化
に関する法令の対象となっている。これらの法令の遵守により、当社の情報セキュリティに関する方針、手続および
技術の変更が必要となる可能性があり、これにより当社は、とりわけサイバー攻撃および不正流用、破損または情報
もしくは技術の損失による影響を受けやすくなる。
当社は、新たな消費者向け預金受入および貸付事業に参入し、現在当社の提供する商品および地理的範囲を拡大す
ることを予定している。当社はかかる新規事業への参入により、どのような新規事業の場合にも当てはまることでは
あるが、かかる事業を運営する法域内で数多くの追加の規制の対象となる。これらの規制は広範囲に及ぶだけでな
く、当社がこれまで直面したことのない種類の規制および監督、ならびに規制遵守に関連するリスクを含むものであ
る。消費者との金融取引に影響を及ぼす規制当局による監視の水準および規制の範囲は、機関および個人富裕層との
取引に関連する監視および規制よりも遙かに厳しいものであることが多い。かかる新たな規制の遵守には時間、費用
がかかり、新たなリスクおよびリスクの増加を生じさせる。
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規制当局および裁判所は以前にも増して、金融機関の顧客による違法行為の責任を当該金融機関に負わせるように
なっており、かかる規制当局および裁判所が、当該金融機関は顧客が不正行為を行っていることを見抜くべきであっ
たと判断する場合は、当該金融機関が顧客の関係している取引に関する直接的な知識を有していなかった場合にも当
該責任が問われている。規制当局および裁判所はまた、以前にも増して、金融機関または金融機関により支配された
ファンドが投資しているが積極的に管理していない事業体の活動の「コントロール・パーソン」の責任をより重くし
ている。また、規制当局および裁判所は引き続き「信認」義務を、かかる義務の存在が従前は想定されていなかった
取引先との関係で生じさせようとしている。かかる取組がうまく機能するかぎり、仲介、決済、マーケット・メイキ
ング、プライム・ブローカレッジ、投資およびその他同様の業務の費用ならびに関係する債務は、大幅に増加する可
能性がある。当社が、顧客である個人、機関、政府または投資ファンドのファイナンシャル・アドバイザー、投資ア
ドバイザーまたはその他の役割に関連して信認義務を有している場合、かかる義務の違反もしくは違反の疑いでさ
え、法律、規制および評判に関する重大な悪影響をもたらす可能性がある。
当社の事業は、資産価値の下落による悪影響を受けてきており、今後も同様の悪影響を受ける可能性がある。これ
は、当社がネットの「ロング」ポジションをとっている業務や、当社が運用している資産の価値に基づく手数料を受
領する業務、または担保を受領したり差し入れたりする業務においてとりわけ顕著となる。
当社の事業の多くは、債券、ローン、デリバティブ、モーゲージ、持分証券(プライベート・エクイティおよび不
動産を含む)ならびにその他の大部分の資産クラスにおいて、ネットの「ロング」ポジションをとっている。これら
には、当社の取引所におけるマーケット・メイキング活動を含む、当社が当社の顧客取引を円滑にするために行う自
己勘定での取引の際に、または当社が金利およびクレジット商品、そして為替、コモディティ、株式およびモーゲー
ジ関連取引におけるポジションを維持するために多額の資金を投入する際にとるポジションが含まれる。また、当社
は類似する資産クラスに投資している。当社の投資およびマーケット・メイキング・ポジションの実質的にすべてな
らびに当社のローンの一部は毎日時価評価されており、資産価値の下落は、当社がかかる下落のリスクを効果的に
「ヘッジ」できていない場合、直接そして直ちに当社の利益に影響を与える。
一定の状況下においては(特に、自由に取引できず、または確立され流動性のある取引市場のないクレジット商品
(レバレッジド・ローンを含む)およびプライベート・エクイティまたはその他の有価証券の場合)、当該リスクを
ヘッジすることが不可能または不経済な場合があり、当社がヘッジを行った場合でもその範囲においてヘッジが効果
的でない場合や、資産価値の上昇から当社が利益を得る能力が大きく低下する可能性がある。資産価格の急激な下落
および高いボラティリティは一定の資産の取引市場を大幅に縮小しまたは廃止させる可能性があり、これにより、そ
れらの資産を売却、ヘッジ、または評価することが困難になる可能性がある。資産を売却しまたは効果的にヘッジす
ることができない場合、それらのポジションにおける損失を抑える当社の能力が低下し、また、資産の評価が困難な
場合、当社の自己資本比率、流動性比率またはレバレッジ比率に悪影響を与え、当社の資金調達費用を増大させ、さ
らに、一般論として当社が追加の資本を維持することが要求される可能性がある。
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当社の取引所におけるマーケット・メイキング活動においては、当社は証券取引所の規則に基づき市場の秩序を保
つ義務を課されており、それには下落しつつある市場において有価証券を購入することも含まれている。資産価値が
下落している市場および不安定な市場においては、このことにより損失が生じ流動性の必要性が増す。
当社は、当社の顧客のポートフォリオの価値または当社が運用しているファンドへの投資の価値に基づく資産ベー
スの運用手数料を受領しており、場合によっては、当社はかかる投資の価値の上昇に基づく成功報酬も受領してい
る。資産価値の減少は、当社の顧客のポートフォリオまたはファンド資産の価値を減少させ、その結果かかる資産を
運用して当社が得る運用手数料が減少する。
当社は、その顧客取引執行業務に関連して、当社の債務を裏付けるために担保の差入れを行い、また当社の顧客お
よび取引先の債務を裏付ける担保を受領する。担保として差し入れられた資産の価値またはかかる担保を差し入れた
当事者の信用格付が下落した場合、かかる担保を差し入れた当事者は、追加の担保を提供しなければならない場合が
あり、また、可能な場合、そのトレーディング・ポジションを減少させなければならない場合がある。このような状
況の一例として、委託売買口座に関する「追い証の請求」がある。したがって、担保として利用されている資産クラ
スの価値の下落は、ポジションの資金調達費用の上昇か、ポジションの規模の縮小を意味する。
当社が担保を提供している当事者である場合、この状況は当社の費用を増加させ、収益性を低下させる可能性があ
る。また、当社が担保を受領している当事者である場合でも、当社の顧客および取引先との事業活動水準の低下によ
り当社の収益性が低下する可能性がある。また、不安定なまたは流動性が低い市場は資産の評価をより困難にし、こ
れにより資産価値および必要な担保の水準をめぐって多額の費用と時間を要する紛争が起こる可能性があり、加え
て、適切な担保を受領することの遅延による、受領者に係る信用リスクを増大させる可能性がある。
当社が担保権を実行する場合、当社は、かかる担保の価値または流動性の突然の低下により、信用のモニタリン
グ、超過担保、追加の担保を請求する能力または原債務の返済を強制する能力にもかかわらず、とりわけその債務を
裏付ける担保が一種類である場合、大幅な損失を被る可能性がある。また、当社は、かかる担保権の実行が法律文書
上許容されていなかった、不適切に行われた、または顧客もしくは取引先を倒産させた等の訴えを受けたことがあ
り、また将来も受ける可能性がある。
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当社の事業は、信用枠の縮小および信用枠を得るための費用の上昇を含む、クレジット市場の混乱の悪影響を受け
てきており、今後も同様の悪影響を受ける可能性がある。
クレジット・スプレッドの拡大および信用枠の大幅な縮小は、過去において当社が担保付または無担保で借入を行
う能力に悪影響を与えており、今後も同様となる可能性がある。当社は、長期債務の発行、当社の銀行子会社での預
金受入、ハイブリッド金融商品の発行または商業銀行もしくはその他の銀行のローンやクレジット・ラインからの融
資により無担保ベースで資金を調達している。また、当社は、資産調達についても多くは担保付ベースで行うよう努
めている。クレジット市場の混乱時には、当社の事業のための資金を調達することがより困難になり、またその費用
も増大する可能性がある。当社が利用可能な資金調達が限定されている場合、または当社がその事業のための資金調
達をより多額の費用で行わなければならない場合、当社はその事業活動を縮小し、資金調達費用を増加させなければ
ならない可能性がある。どちらの場合も、特に、投資、貸付およびマーケット・メイキングに関連する事業におけ
る、当社の収益性を低下させる可能性がある。
M&Aおよびその他の種類の戦略的取引を行う当社の顧客はしばしば、それらの取引の資金を調達するために担保付お
よび無担保のクレジット市場の利用に頼っている。利用可能な信用枠がないこと、または信用コストの増加は、当社
の顧客によるM&A取引の規模、件数および時期に悪影響を与える可能性があり、それはとりわけ大規模な取引で顕著と
なり、また当社のファイナンシャル・アドバイザリーおよび引受業務に悪影響を与える可能性がある。
当社の信用事業は、信用市場の流動性の欠如による悪影響をこれまで受けてきており、今後も受ける可能性があ
る。流動性の欠如は、価格の透明性を低下させ、価格のボラティリティを引き上げ、さらに取引量および規模を縮小
させる。これらすべては、かかる事業の取引リスクを増加させ、または収益性を低下させる可能性がある。
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当社のマーケット・メイキング活動は、市場のボラティリティ水準の変動に左右されてきており、今後も同様とな
る可能性がある。
当社のマーケット・メイキング活動の一部は、トレーディングおよび裁定取引の機会を顧客に提供する市場のボラ
ティリティに依拠している。このためボラティリティの低下は、これらの機会およびそれらに関連する顧客取引水準
を減少させてきており、将来も減少させる可能性があり、これらの活動の成績に悪影響を与える可能性がある。一
方、ボラティリティの上昇は、取引高の増加およびスプレッドの拡大をもたらす可能性があるが、バリュー・アッ
ト・リスク(「VaR」)により測定したリスクも増大させ、当社のマーケット・メイキング活動に関連したリスクの増
大に当社をさらす可能性があり、また当社のVaR値の上昇を避けるため、当社のマーケット・メイキングのトレーディ
ング商品を当社が縮小することにつながる可能性がある。当社のマーケット・メイキングのポジションの規模を限定
することは、当社の収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。ボラティリティが上昇しているが、資産価値が大幅に下
落している時期には、資産をまったく売却できない可能性があり、または大幅な割引を行わない限り売却できない可
能性がある。このような状況において、当社は、追加のリスクを取るか、または当社のVaR値を低下させるために損失
を出すかどちらかを行う必要に迫られる可能性がある。また、ボラティリティ水準の上昇は当社のリスク・ウェイト
資産(「RWA」)の水準を上昇させ、よって当社の資本要件を増大させる。
当社の投資銀行、顧客取引執行および投資運用業務は、全般的な経済活動の低下およびその他の不利な経済的、地
政学的または市場の状況による、市場の不確実性または投資家およびCEOの信頼感の欠如による悪影響を受けてきてお
り、将来においても同様の悪影響を受ける可能性がある。
当社の投資銀行業務は、市況による悪影響を受けてきており、将来も同様となる可能性がある。不況およびその他
の不利な地政学的状況は、投資家およびCEOの信頼感に悪影響を与える可能性があり、事実過去において悪影響を与え
ており、その結果引受およびファイナンシャル・アドバイザリー取引の規模および件数が業界全体にわたって大幅に
縮小し減少した。このことは、当社の収益および利益幅に悪影響を与えていた可能性もある。特に、当社の投資銀行
業務の収益の大部分は、当社の大規模取引への参加からもたらされているため、大規模取引の件数の減少は、当社の
投資銀行業務に悪影響を与えるだろう。
一定の状況においては、市場の不確実性または市場もしくは経済活動の全般的な低下は、全体的な活動水準の低下
またはボラティリティの低下を引き起こすことにより、当社の顧客取引執行業務に影響を与える可能性がある。しか
し、一方において、市場の不確実性、そして経済活動の低下でさえも、取引高の増加もしくはスプレッドの拡大また
はその双方につながる可能性がある。
市場の不確実性、ボラティリティと不利な経済状況に加え、資産価値の減少により、当社の顧客がその資産を当社
のファンドもしくは他の商品または彼らの委託売買口座から移動する可能性があり、これにより、純収益が、主に当
社の投資運用業務において減少する可能性がある。顧客がその資金を引き揚げない場合であっても、彼らはそれらの
資金をより少ない手数料収入の商品に投資する可能性がある。
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当社の投資運用業務は、当社の投資商品の投資実績の不振、または顧客が当社の提供するもの以外の投資商品もし
くは発生する手数料がより少ない投資商品を選好することにより悪影響を受ける可能性がある。
全般的な市況により、または当社が運用するファンドもしくは口座または当社が設計したかもしくは販売する投資
商品の(当社の競合他社または指標銘柄と比較した場合の)パフォーマンスが不振であった結果当社の投資運用業務
の投資収益が少なかった場合、既存の資産を維持し、新規の顧客を惹き付け、または既存の顧客から追加の資産を得
る当社の能力に影響を及ぼす。このことは、当社が管理資産について受領する運用手数料および成功報酬、または仕
組債もしくはデリバティブといったその他の投資商品を販売して得る手数料および純スプレッドに影響を与える可能
性がある。当社の顧客が当社の現在提供していない投資商品に投資することを選択する限りにおいて、当社は流出お
よび運用手数料に係る損失を被る。加えて、投資家心理もしくは特定の資産クラスの相対的パフォーマンスの変化ま
たはその他の理由により、顧客が発生する手数料のより少ない投資商品に投資した場合、当社の投資運用業務は悪影
響を受ける可能性がある。
リスク管理の手法および戦略の効果がなかった場合、当社が損失を被る可能性がある。
当社は、様々な、別個の、しかし相互補完的な財務、信用、オペレーション、コンプライアンスおよび法務に関す
る報告体系、内部統制、経営監査プロセス、ならびにその他の手段を網羅するリスク管理の枠組により、そのリスク
に対するエクスポージャーをモニターし、管理するよう努めている。当社のリスク管理プロセスは、潜在的な損失に
対する当社のエクスポージャーを、当社のマーケット・メイキング、投資または貸付ポジション、および引受業務に
より利益を得る能力で埋め合わせをしようとするものである。当社は、リスクのモニタリングおよびリスクの軽減に
関わる幅広く多様な手法を採用しているが、これらの手法と、その適用により得られた判断によっても、すべての経
済的および財務上の結果を予想することはできず、また、それらの結果についての詳細および時期も予想できない。
このため、当社は、その活動の過程において損失を被る可能性がある。近年の市況は、未曾有の混乱状態にあり、リ
スクを管理する際にヒストリカルデータを利用することに内在する限界を浮き彫りにした。
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当社がリスクに対するエクスポージャーを評価し管理するために利用しているモデルは、様々な資産クラスの価格
またはその他の市場の指標の間の相関関係の程度や有無に関する仮定を反映したものとなっている。2008年中および
2009年初めに発生したような、そして2011年以降ある程度発生したような市場ストレス時やその他の予測不可能な状
況下では、従前には相関関係がなかった指標の間に相関関係が生じる可能性があり、また逆に、従前には相関関係が
存在していた指標が、異なる方向に進展する可能性がある。このような形の市場の動きは、時に当社のヘッジ戦略の
有効性を制限し、当社に多大な損害を負わせてきており、そして、これらは将来も起こる可能性がある。これらの相
関関係の変化は、他の市場参加者が当社と同様の仮定またはアルゴリズムを伴うリスクまたは取引モデルを使用して
いる場合には悪化する可能性がある。このような場合およびその他の場合、他の市場参加者の活動や、資産価値が大
幅に減少し、または一部の資産に関して市場が存在しないといった状況を含む広範囲に及ぶ市場の混乱により、当社
のリスク・ポジションを削減することが難しくなる可能性がある。
また、リスク管理およびその他の数多くの重要な活動に関連してモデルを用いることには、不十分な設計により、
または効果的でないテスト、不適切もしくは欠陥のある入力データ、ならびに当該モデルが無許可で利用された結果
当該モデルまたは入力データに未承認のまたは悪意ある変更が生じることにより、かかるモデルが効果を発揮しない
というリスクが伴う。
当社がそのマーケット・メイキングまたはオリジネーション活動を通じたポジションをとる範囲において、あるい
は確立された流動的な取引市場を持たないか、またはその他の理由で売却もしくはヘッジについて制限が課されてい
るプライベート・エクイティを含む当社の投資活動により当社が直接投資を行う範囲においては、当社はそのポジ
ションを縮小できない可能性があり、そのためかかるポジションに関連したリスクを削減できない可能性がある。ま
た、適用ある法令により認められる範囲内において、当社は、当社の自己資本を当社が運用するプライベート・エク
イティ、クレジット、不動産およびヘッジファンドに投資しており、当社がこれらのファンドに対する投資の一部ま
たはすべてを引き揚げることが、法律上の理由、評判に関わる理由、またはその他の理由により制限された場合に
は、当社がこれらの投資に関するリスク・エクスポージャーを管理することがより困難になる可能性がある。
適切なリスク管理および規制上の制限により、当社の取引先、地域または市場に対するエクスポージャーが制限さ
れる可能性があり、これにより当社の事業機会が制限され、当社の資金調達またはヘッジ活動の費用が増加する可能
性がある。
当社は消費者向けクレジット商品の種類および地理的範囲を拡大し、将来もこれを継続する予定であるため、異な
る信用リスクが生じており、当社の信用リスクのモニタリングおよび緩和活動をこれらの新たな事業活動に対応する
よう拡大し適応させる必要が生じている。かかるリスク・エクスポージャーを適切に評価し管理することができない
場合、当社は損失を被る可能性がある。
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当社が債券発行市場を利用できなかった場合または当社がその資産を売却できなかった場合、あるいは当社の信用
格付が引き下げられた場合または当社のクレジット・スプレッドが拡大した場合、当社の流動性、収益性および事業
に悪影響が及ぶ可能性がある。
流動性は当社の事業に不可欠なものである。金融機関の破綻の大部分は、主として流動性の不足により生じたもの
であるため、当社にとって流動性は極めて重要である。当社が担保付および/もしくは無担保債券市場を利用できな
い場合、当社の子会社から資金を調達できないもしくはその他の方法で流動性を最適な形で配分できない場合、資産
を売却できないもしくは投資を償還できない場合、または予測不可能な現金支出もしくは担保の流出を被った場合に
は、当社の流動性が損なわれる可能性がある。第三者もしくは当社に影響する全般的な市場の混乱やオペレーション
上の問題等の当社の支配が及ばない事由によって、または当社もしくはその他の市場参加者の流動性リスクが高まっ
ているという認識が市場参加者の間に広まることによってでさえ、かかる事態が生じる可能性がある。
当社は、当社の顧客に利益をもたらし、当社自身のリスクをヘッジするために仕組商品を用いている。当社が保有
している金融商品および当社が当事者となっている契約は、複雑であることが多く、これらの複雑な仕組商品は、多
くの場合、流動性ストレス下においてすぐに利用できる市場を有しない。当社の投資および貸付活動により、それら
の活動による持分が特定の市場のかなりの部分を占めるという状況につながる可能性があり、これにより、当社のポ
ジションの流動性が制限されるおそれがある。
さらに、かかる資産に対して全般的に流動性の高い市場がない場合、および他の市場参加者が当社と同時に同種の
通常は全般的に流動性のある資産を売却しようとした場合(流動性やその他の市場の危機の際または規則もしくは規
制の変更に反応して生じる可能性が高い)にも、当社の資産売却能力が損なわれる可能性がある。また、当社がやり
取りを行っている金融機関は、厳しい市況においても、相殺権または追加担保を要求する権利を行使する可能性があ
り、これにより当社の流動性がさらに損なわれるおそれがある。
当社の信用格付は、当社の流動性に大きな影響を与える。当社の信用格付が低下した場合には、当社の流動性や競
争力に悪影響が及び、借入コストが増加し、資本市場の利用を制限され、または当社のトレーディング契約や担保付
融資契約の一定の規定上、当社が義務を負う結果となる可能性がある。これらの規定に基づき、取引先に当社との契
約を解除する権利または当社に追加担保の差入れを要求する権利が生じる場合もあり得る。トレーディング契約や担
保付融資契約を解除された場合には、当社は他の資金調達源を確保する必要に迫られるまたは多額の現金支払や有価
証券の譲渡を要求されることとなり、結果、損失を被り、流動性が損なわれるおそれがある。
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2018年12月現在、当社の取引先は、当社の信用格付が1段階引き下げられていたとしたら総額262百万ドルの、ま
た、当社の信用格付が2段階引き下げられていたとしたら総額959百万ドルの、当社の二者間契約に基づく正味デリバ
ティブ債務に関連した追加担保または契約終了時支払金を要求するおそれがあった。いずれか1つの格付機関による
格下げは、引下げ時における当該機関の当社に対する相対的格付によっては、すべての格付機関による格下げと同等
の影響を及ぼす可能性がある。
当社が長期かつ無担保の資金調達を行うための費用は、当社のクレジット・スプレッド(当社の債券に対する投資
家に支払わなければならない金利の額のうち、同じ満期期間の米国財務省証券(またはその他の指標証券)の金利を
超える部分の額)に直接関連している。当社のクレジット・スプレッドの拡大は、当社のこの方法での資金調達の費
用を大幅に増加させるおそれがある。クレジット・スプレッドの変動は継続的で、市況に左右され、時に予測不可能
かつ極めて不安定な動向に左右される。当社のクレジット・スプレッドは、当社の信用力に関する市場認識にも影響
される。また、当社のクレジット・スプレッドは、当社の長期債務を参照するクレジット・デフォルト・スワップの
購入者の費用の変動の影響を受ける可能性がある。クレジット・デフォルト・スワップの市場は、非常に不安定で、
時折高度な透明性や流動性を有していない場合があることが分かっている。
流動性に関係する規制上の変更も、当社の経営成績および競争力に悪影響を及ぼす可能性がある。最近、大手金融
機関に対しより厳格な流動性要件を導入するための数多くの規制が採用または提案されている。これらの規制は、と
りわけ流動性ストレス・テスト、最低流動性要件、ホールセール資金調達、短期債務および仕組債の発行に対する制
限、ならびに特定のクロス・デフォルトの対象である親会社保証の禁止を対象とするものである。新たな、そして将
来導入される可能性のある流動性関連の規制は、大手金融機関に適用される最低長期債務要件および総損失吸収能力
(「TLAC」)、ブローカー預金の取扱いに関するガイダンス、ならびに資本、レバレッジおよび破綻処理・再建枠組
に関連する規則を含む、その他の規制上の変更と重複する可能性があり、かつ、それらの影響を受ける可能性があ
る。これらの新たな、そして将来導入される可能性のある規制との間の重複および複雑な相互作用を考慮した場合、
それらは意図せぬ累積的影響を生じさせる可能性があり、そして、規制改革の採用が進められ、かかる改革を受けて
市場慣行が発展していく中、それらによる影響の全貌は依然として不透明である。
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利益相反を適切に特定し、かつ適切にそれに対処できなかった場合、当社の事業に悪影響が及ぶおそれがある。
当社の事業および顧客基盤は広範囲であるため、当社は潜在的な利益相反に定期的に対処している。そうした利益
相反状況には、特定の顧客に対する当社のサービスの提供もしくは当社の自己勘定による投資またはその他の利益が
さらに別の顧客の利益と相反しているか、または相反すると認識される状況、ならびに当社の1つまたは複数の事業
が、当社のその他の事業とは共有してはならない重要な非公開の情報にアクセスできる状況、および当社が助言者ま
たはその他の関係にある事業体の債権者でもある状況等が含まれる。
また、当社は、その銀行持株会社(「BHC」)としての地位により、ゴールドマン・サックス・バンクUSA(「GSバ
ンクUSA」)および当社の関連会社であるか、そうであるとみなされる可能性がある事業体との取引について、またボ
ルカー・ルールの下では、ゴールドマン・サックスと特定のカバード・ファンドとの間の取引について、FRBによる強
化された規制およびより厳しい規制上の監視の対象となっている。
当社は、利益相反の問題を特定し、かつそれに対処するための広範囲に及ぶ手続および管理体制を設けている。そ
れらには、当社の複数の事業間での不適切な情報の共有を防止するために設計されたものも含まれる。しかしなが
ら、利益相反を適切に特定し、かつ適切にそれに対処することは、複雑かつ困難であり、当社が利益相反を適切に特
定・開示できず、かつ適切にそれに対処できなかった場合、またはできなかったように見えた場合、当社の最も重要
な資産の1つである評判が傷つくおそれがあり、また顧客の、当社との取引に参加しようとする意欲に影響を与える
可能性がある。加えて、潜在的な利益相反または利益相反と認識される事象により訴訟が提起されたり、規制上の強
制措置が課されたりするおそれがある。
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当社または第三者のオペレーション・システムやインフラの故障、また人為的なエラーまたは不正行為が生じた場
合、当社の流動性が損なわれ、当社の事業が混乱し、機密情報の開示が生じ、当社の評判が傷つき、そして当社が損
失を被るおそれがある。
当社の事業は、多数かつ多様な市場で様々な通貨による、多くの場合高度に複雑であり非常に大きな規模で頻繁に
行われる大量の取引を日常的に処理およびモニターする能力によって大きく左右される。これらの取引および当社が
顧客に提供しているITサービスは、多くの場合、法律上および規制上の基準ならびに顧客毎の固有のガイドラインを
遵守したものでなければならない。
世界中の多数の規則および規制は、当社の取引を執行する義務ならびに規制当局、取引所および投資家に当該取引
およびその他の情報を報告する義務を監督している。これらの法的要件および報告要件の遵守は難しい場合もあり、
当社は過去において、これらの規則を遵守しなかったことによる、または、これらの規則に従い正確かつ完全な情報
を適時に報告しなかったことによる規制上の罰金および罰則の対象となったことがあり、また将来も同様の罰金およ
び罰則の対象となる可能性がある。かかる要件が拡大するに伴い、これらの規則および規制を遵守することはより一
層難しくなっている。
当社の顧客基盤(当社の消費者向け事業を介したものを含む)および地理的範囲が拡大するにつれ、そして取引
(とりわけ電子取引)に係る取引高、速度、頻度および複雑性(ならびにかかる取引を顧客、規制当局および取引所
に対して即時ベースで報告する義務)が増すにつれ、当社のオペレーション・システムおよびインフラの開発および
維持はますます困難なものになっており、またかかる取引に関連したシステム上のまたは人為的なエラーのリスク、
関係する取引の速度および取引高に起因する当該エラーの潜在的影響ならびに結果として生じる影響を限定的なもの
に留めるため当該エラーを早期発見することに関連する潜在的な困難さは増大する。
当社の財務、会計、データ処理またはその他のオペレーション・システムおよび設備は、全体または一部について
当社が制御できる範囲を超える事象(取引高の急上昇等)が生じた場合、正しく機能しなかったり、機能停止したり
する可能性がある。その場合、当社のこれらの取引を処理する能力またはこれらのサービスを提供する能力に悪影響
が及ぶ可能性がある。当社は、当社のオペレーションおよび成長を支援するため、また規制の変更および市場の変化
に対応するために、これらのシステムを継続的に更新しなければならず、かかる取引が適用ある規則および規制に違
反することがないよう、またかかる取引の処理上のエラーにより市場、当社の顧客および取引先または当社に悪影響
を及ぼすことがないよう、システム上の統制およびトレーニングに重点的に投資しなければならない。
システムの強化およびアップデート、ならびに必要不可欠なトレーニング(新規事業の統合に関連したものを含
む)には、多額の費用がかかり、また、新しいシステムを導入することおよび既存のシステムと統合することに付随
したリスクが生じる。
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計算装置および電話の使用は当社の社員の業務ならびに当社、当社の顧客、当社の第三者サービス・プロバイダー
およびベンダーのシステムおよび事業の運営に不可欠である。過去には、これらの計算装置および電話の多くに使用
されているコンピューターチップにおける根本的なセキュリティ欠陥が報告されており、将来もそれらが発見される
可能性がある。この問題および類似した問題への対応には多くの費用がかかるおそれがあり、これらの事業およびシ
ステムのパフォーマンスに悪影響を与えるおそれがあるほか、修正を行う場合にはオペレーションリスクを招く可能
性があり、またセキュリティリスクの残存の可能性も依然としてある。
加えて、分散型台帳技術および類似技術の普及および適用の範囲が広がっているとはいえ、かかる技術もまだ初期
段階にすぎず、サイバー攻撃への脆弱性やその他の固有の脆弱性を有している可能性がある。当社は、ブロックチェ
インまたは暗号通貨等の分散型台帳技術と関連する金融商品を通じた当社による顧客取引の円滑化、分散型台帳技術
に基づくプラットフォームの開発を目指す会社への当社による投資、ならびに第三者ベンダー、顧客、取引先、決済
機関およびその他の金融仲介機関による分散型台帳技術の使用を通して、分散型台帳技術に関連するリスクにさらさ
れているまたは将来さらされる可能性がある。
技術および技術ベースのリスク管理システムが急増したとはいえ、当社の事業は、最終的には最も重要な資源であ
る人員に依拠している。人間は時折間違いを犯し、または、適用ある方針、法律、規則もしくは手続に違反すること
があるが、それらは常にかかる間違いまたは違反を予防し検出することを目的とする当社の技術プロセスまたは管理
その他の手順により、直ちに発見されるわけではない。これらの間違いまたは違反には、計算ミス、電子メールアド
レスの宛先間違い、ソフトウェアもしくはモデルの開発もしくは実装エラー、または単純な判断間違いに加えて、意
図的に適用ある方針、法律、規則または手続を無視したり回避したりする行為が含まれる。人為的なエラーおよび不
正行為は、速やかに発見され是正された場合でさえ、当社に重大な損失および負債をもたらす場合がある。
また、当社は、当社の有価証券およびデリバティブの取引を円滑に行うために利用している決済代理機関、取引
所、決済機関またはその他の金融仲介機関のいずれかのオペレーション障害もしくは著しいオペレーション遅延、機
能停止または容量制約のリスクに直面している。当社と顧客との相互接続性が拡大するにつれ、当社が直面する、顧
客のシステムにオペレーション障害または著しいオペレーション遅延に関連するリスクはますます増大している。
近年、決済代理機関、取引所および決済機関の大規模な統合が行われ、より多くのデリバティブ取引が、現在また
は近い将来取引所で決済されることとなるだろう。これにより、当社が利用している特定の金融仲介機関のオペレー
ション障害もしくは著しいオペレーション遅延、機能停止または容量制約のリスクに対するエクスポージャーが増大
した。また、そのため、これらの障害、遅延、機能停止または制約が起きた場合に、当社が適切で費用効率が高い代
替機関を見つける能力に影響が及ぶおそれがある。市場の参加者同士または金融仲介機関同士いずれかにかかわら
ず、業界再編は、異なる複雑なシステムをしばしば急ぎで統合させなければならないため、オペレーション障害また
は著しいオペレーション遅延が生じるリスクを増大させる。
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さらに、複数の金融機関と中央機関、取引所および決済機関との相互接続性、ならびにこれら機関の中央集中性の
拡大は、1つの機関または事業体でのオペレーション障害が、業界全体のオペレーション障害を引き起こすリスクを
増大させ、当社の事業遂行能力に著しい影響を与えるおそれがある。このような障害、機能停止または制約は、当社
の取引を達成し、顧客にサービスを提供し、リスクに対するエクスポージャーを管理し、もしくは当社の事業を拡大
する能力に対して悪影響を及ぼすおそれがあり、または当社に財務上の損失もしくは当社の顧客に対する負債が生
じ、当社の流動性が損なわれ、業務が滞り、規制当局による介入が行われる、もしくは評判の悪化が生じる結果とな
るおそれがある。
弾力性対策を講じ、そしてそのための設備を設置していたにもかかわらず、当社の事業やその所在地の地域社会を
支えるインフラに不具合が生じた結果、当社が事業を遂行する能力に悪影響が及ぶ可能性がある。これには、当社、
当社の社員またはその取引先である第三者(クラウドサービス・プロバイダーを含む)が使用する電気、衛星、海底
ケーブル、またはその他の通信、インターネット、輸送もしくはその他のサービス・ファシリティが途絶した場合が
含まれる。これらの途絶は、当社の社屋やシステムもしくはかかる第三者の社屋やシステムのみに影響を与える事象
の結果として生じるか、または、世界、地域規模で、もしくは当社やかかる第三者の社屋やシステムが位置する都市
に対して影響を与えるより広範に及ぶ事象(自然災害、戦争、社会不安、テロ、経済的もしくは政治的進展、パンデ
ミックおよび天気事象を含むがこれらに限定されない)の結果として生じる可能性がある。
また、当社は自らの弾力性を向上させるために第三者ベンダーの多様化に努めているものの、当社のベンダーに共
通するサービス・プロバイダーにおける不具合またはその他の情報技術関連の事象により、かかるベンダーの当社へ
商品またはサービスを提供する能力に支障が生じるリスクにもさらされている。当社は、当社のベンダーによる共通
するサービス・プロバイダーの使用に関連するオペレーションリスクを効果的にモニターし、または軽減することが
できない可能性がある。
ニューヨークの大都市圏、ロンドン、バンガロール、香港、東京およびソルトレークシティーを含む、当社の主た
る所在地における当社の社員のほぼすべては、1つまたは2つ以上の建物で互いに近接して業務に従事している。当
社が事業の継続性を維持しようと努めているにもかかわらず、当社の本社および社員が最も集中している地域が
ニューヨークの大都市圏であり、ニューヨーク圏内の当社の2つの主要なオフィスビルがハドソン川の沿岸部に位置
していることを考えると、当社のニューヨーク大都市圏のオフィスに影響を及ぼす大惨事(テロ攻撃、異常気象また
はその他の敵対的もしくは壊滅的な事象)が発生した場合、当該事由の激しさおよび継続期間次第では、当社の事業
に悪影響が及ぶおそれがある。1ヶ所で途絶が生じ、その場所の当社社員が当社オフィスに入ったり、その他の所在
地と通信したり、その他の所在地へ移動したりできない場合、顧客とやり取りをし、サービスを提供する当社の能力
が損なわれる可能性があり、また、通信や移動に依存している危機管理対策の実行に成功しない可能性がある。
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当社のコンピュータ・システム、ネットワークおよび情報ならびに当社の顧客の情報を、サイバー攻撃および同様
の脅威から保護できない場合、当社の事業遂行能力が損なわれ、機密情報の開示、窃取または破壊がもたらされ、当
社の評判が傷つき、そして当社が損失を被るおそれがある。
当社のオペレーションは、当社のコンピュータ・システムおよびネットワーク上の機密およびその他の情報の安全
な処理、保存および送信に依存している。近年、金融サービス企業、消費者ベースの企業、政府機関およびその他の
組織が顧客情報、消費者情報またはその他の機密情報の不正開示を報告した事例、ならびに企業情報またはその他の
資産の拡散、窃盗および損壊を伴うサイバー攻撃の事例が多数発生し広く報道されているところ、これらは社員もし
くは請負業者が手続に従わなかった結果、または第三者の行為(外国政府の行為を含む)の結果である。また、ハッ
カーが顧客情報を開示しないことまたは情報もしくはシステムへのアクセスの復旧を条件に「身代金」を要求した複
数の事例が発生し、それらは広く報道されている。
当社は、日常的にサービス妨害攻撃を含むサイバー攻撃の標的とされており、当社の技術インフラおよびデータを
不正流用や改変から保護するため、継続的にシステムをモニターし開発しなければならない。当社が、モバイルおよ
びその他のインターネット・ベースの商品およびサービス、ならびにモバイルおよびクラウド技術の利用を拡大する
につれ、またより多くのサービスをより多数の個人消費者に提供するにつれ、当社はより多くのサイバー攻撃にさら
される可能性がある。当社における通信およびその他のプラットフォームが当社の提供するデバイスから社員の所有
するデバイスへより一層移行するにつれ、さらなるサイバー攻撃のリスクが発生している。また、当社と第三者ベン
ダー(および各第三者ベンダーのサービス・プロバイダー)、中央機関、取引所、決済機関およびその他の金融機関
との間に相互接続性があるため、これらのいずれかがサイバー攻撃を受けそれが成功してしまった場合またはいずれ
かにその他の情報セキュリティ上の事象が生じた場合、当社は悪影響を受けるおそれがある。これらの結果、サイ
バー攻撃を受けたまたはその他の情報セキュリティ上の事象が生じた第三者の情報またはサービスへのアクセスの喪
失が生じ得、これにより、当社の業務の一部が妨害されるおそれがある。
当社は、当社のシステムおよび情報の完全性を確保するため努力を払っているが、あらゆるサイバー攻撃の脅威を
予測もしくは検出しまたはそれらに対する有効な防止手段を講じることはできない可能性がある。これは、特に、使
用される技術がますます洗練され、頻繁に変更され、また多くの場合攻撃が開始されるまで認識されることがないこ
とを理由とする。サイバー攻撃は、様々な出所から発生する可能性があり、これには、外国政府と関係しているかも
しくはそれに資金提供を受けている、または組織犯罪もしくはテロリスト組織に関係している第三者が含まれる。さ
らに、第三者は、当社内に個人を送り込むことを試みたり、または社員、顧客もしくはその他の当社システムの利用
者に対し、機密情報を開示させ、もしくは当社もしくは当社の顧客のデータへのアクセスを提供させようとしたりす
る可能性があるが、これらの種類のリスクは、検出または防止が困難である可能性がある。
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当社は、保護対策を講じており、状況に応じてそれらを変更するよう努力しているが、当社のコンピュータ・シス
テム、ソフトウェアおよびネットワークは、不正アクセス、不正使用、コンピュータ・ウイルスまたはその他の悪質
なコード、当社のベンダーに対するサイバー攻撃およびセキュリティに影響を与えるその他の事象に対して脆弱であ
る可能性がある。当社のシステムの複雑さと相互接続性により、当社の保護対策を強化する過程そのものがシステム
の混乱およびセキュリティ上の問題を引き起こす場合がある。
このような事象が1つまたは複数生じた場合、当社のコンピュータ・システムおよびネットワーク上で処理および
保存され、そこから送信される当社または当社の顧客もしくは取引先の機密情報およびその他の情報を危険にさらす
可能性があり、あるいは、当社、当社の顧客、当社の取引先、または第三者のオペレーションに障害をもたらすか、
それらの機能を損なう可能性があり、その結果、それらが当社と取引を行う能力に影響が及ぶおそれ、あるいは法的
措置もしくは規制措置の対象となる、多大な損失を被る、または評判が悪化するおそれがある。さらに、かかる事象
は、発見されるまで長期間にわたり持続するおそれがあり、また、発見の後、流出した情報の範囲、分量および種類
に関する完全かつ信頼のおける情報を当社が取得するためには多大な時間を要するおそれがある。調査の過程におい
て、かかる事象の影響の全貌およびそれを是正する方法を当社が認識できない可能性があり、また、採られた措置、
下された判断および生じた誤りにより、かかる事象が当社の事業、経営成績および評判に及ぼす悪影響がさらに増大
する可能性がある。
モバイルおよびクラウド技術の利用増加は、これらおよびその他のオペレーションリスクを高める場合がある。当
社の保護対策を変更するため、および脆弱性またはその他のエクスポージャーを調査し修正するために多大な追加の
資源を継続的に費やす予定であるが、これらの措置は効果的でない可能性があり、また、当社が、保険の対象となっ
ていないか、当社が掛けている保険によっては完全に保護されない法的措置または規制措置の対象となったり、財務
的損失を被ったりする可能性がある。かかる技術のセキュリティの特定分野は、予測不可能または当社の制御が及ば
ず、モバイル技術およびクラウドサービス・プロバイダーが適切にそのシステムを保護し、サイバー攻撃を防止でき
ない場合、当社のオペレーションに支障を来し、機密情報およびその他の情報の不正流用、破壊または喪失につなが
るおそれがある。また、暗号化およびその他の保護対策は、その洗練化にもかかわらず、とりわけ新たなコンピュー
ティング技術により利用可能なスピードおよびコンピューティング能力が大幅に向上するかぎり、打破されるリスク
がある。
当社は電子メールおよびその他の電子的手段により、日常的に個人情報および機密情報を送受信している。当社
は、顧客、ベンダー、サービス・プロバイダー、取引先およびその他の第三者と協議し、共同して安全な伝送能力を
確立しサイバー攻撃に対する防御を行おうとしてきているが、当社の顧客、ベンダー、サービス・プロバイダー、取
引先およびその他の第三者すべてとの間では、安全な能力を確立できてはおらず、これを確立することができない可
能性がある。また当社は、これらの第三者が情報の機密を保持するための適切な管理体制を設置することを確保でき
ない可能性がある。顧客、ベンダー、サービス・プロバイダー、取引先もしくはその他の第三者に送信し、またはそ
れらから受信した個人情報もしくは機密情報の傍受、不正利用または取扱いミスは、法的責任および規制措置の対象
となるおそれがあり、また、それらにより評判が損なわれる結果となるおそれがある。
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グループ・インクは持株会社であり、その流動性について子会社からの支払に依存している。それら支払の多くに
は、制限が課されている。
グループ・インクは持株会社であり、したがって、配当金支払および債務を含むその義務に関するすべての支払の
財源について、その子会社からの配当、分配およびその他の支払に依存している。ブローカー・ディーラーおよび銀
行子会社を含む当社の子会社の多くは、配当金支払を制限したり、それら子会社からグループ・インクへの資金の流
れを阻止したり削減したりする権限を規制機関に対して付与する法律の適用下にある。
また、当社のブローカー・ディーラーおよび銀行子会社は、貸付を行う能力または関連会社との取引を行う能力に
関する制限に服しており、規制上の最低資本要件およびその他の要件を満たす義務を課されており、またそれらの事
業の資金調達のために、それらの委託売買口座や銀行口座に預け入れられた資金を利用する能力に対して制限を課さ
れている。関連当事者間取引に対するさらなる制限、資本要件および流動性要件の強化、および委託売買口座や銀行
口座に預け入れられた資金を利用することに対するさらなる制限、ならびに利益の減少により、グループ・インクが
その義務(FRBの強度の源泉要件に基づくものを含む)の履行に要する利用可能な資金の額が減少する場合があり、さ
らにはグループ・インクがそれらの子会社に追加の資金提供を行う必要が生じる場合がある。このような制限または
規制措置は、グループ・インクが債務を含むその義務に関する支払や配当金支払を行うために必要な資金を利用する
ことを妨げるおそれがある。また、子会社の清算または再編に際する資産の配分にグループ・インクが参加する権利
は、子会社の債権者の優先権に劣後する。
当社の子会社が所在するまたは事業を行う国の政府および規制当局による当社の子会社に対する規制および監督
は、強化の方向に向かっている。また、当該事業体が所在するまたは事業を行う国の外に所在する個人または法人に
より管理される金融機関の顧客および債権者の保護についての懸念の影響として、多くの政府および規制当局が、か
かる事業体に関係する財政的困難が生じた際にその顧客および債権者を保護するため、かかる事業体につき「リング
フェンス」を実施するか、または内部総損失吸収能力を要求する付加的な措置を既に講じており、または、講ずる可
能性がある。結果として、当社が資本および流動性を当社の関係会社間で効率的に移動させる能力に対する付加的な
制限が課されており、今後も同様となる可能性がある。それにより、当社が連結ベースで必要とする全体的な資本お
よび流動性の水準が引き上げられている。
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さらに、グループ・インクは、一定の例外を条件として、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエ
ルシー(「GS&Co.」)およびGSバンクUSAを含む一部の子会社の支払義務を保証している。また、グループ・インク
は、その他の連結子会社の債務の多くを、取引先との交渉に従い取引毎に保証している。これらの保証により、グ
ループ・インクが自身の債務のための資金を調達するため流動性を要しているときであっても、グループ・インクが
その子会社や、それらの債権者または取引先に対して多額の資金または資産を提供する必要性が生じる可能性があ
る。
グループ・インクおよびGSバンクUSAに対して課されている、再建・破綻処理計画の策定および規制当局への提出の
義務、ならびに規制当局からのフィードバックの組入により、グループ・インクまたは当社の特定の子会社において
自己資本もしくは流動性水準を引き上げること、または長期債務の追加発行を行うこと、あるいは複数の事業体にお
いて付加的もしくは重複する事業上またはその他の費用を負担することを当社が求められる可能性があり、グルー
プ・インクが当社の子会社の債務の保証を提供する能力、またはグループ・インクによる借入額を拡大させる能力が
低下する可能性もある。破綻処理計画はまた、グループ会社間および外部との活動を、当社が事業上最も効率的とみ
なす方法で構築する能力を損なうこともある。さらに、当社の破綻処理計画を促進するための措置は、当社に加算税
を負担させる可能性がある。かかるいずれの制限または要件も、当社が資本措置に従事するまたはグループ会社間で
配当もしくは支払を行う能力に対する上記の法律上および規制上の制限に追加されるものである。
大手金融機関の秩序ある破綻処理を促進するための米国および米国以外の法域における規制戦略および要件の適用
により、グループ・インクの証券保有者に対して、より大きな損失リスクがもたらされるおそれがある。
FDIC(米国連邦預金保険公社)が秩序立った清算権限(「OLA」)に基づき指定管財人に任命された場合、グルー
プ・インクの債権者の権利はOLAに基づき決定される。OLAと米国破産法では、債権者の権利に大幅な違いが存在して
いる。その違いの1つとして、OLAの下では、FDICは一定の状況下で債権者の請求の厳密な順位を無視できる権限を有
しており、これは、債権者に重大な悪影響を与えるおそれがある。
FDICは、シングル・ポイント・オブ・エントリー戦略は、とりわけ、損失を株主、債券保有者およびその他の大手
BHC(当社の場合は、グループ・インク)の債権者に課し、BHCの子会社が経営を続行できるような方法でグループ・
インクのような大手金融機関の破綻を処理するための、OLAに基づく望ましい戦略であるかもしれないと発表した。グ
ループ・インクが破綻処理手続を開始する唯一の事業体となる(そしてその重要なブローカー・ディーラー、銀行お
よびその他事業会社は破綻処理を開始しない)OLAに基づくシングル・ポイント・オブ・エントリー戦略の適用によ
り、グループ・インクの証券保有者(当社の固定金利債、変動金利債およびインデックス債の保有者を含む)の損失
が、グループ・インクおよび一部の重要な子会社に破産手続、またはマルチプル・ポイント・オブ・エントリー破綻
処理戦略等の異なる破綻処理戦略を適用した場合よりも増大するだろう。
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グループ・インクが破綻処理手続を開始し、グループ・インクからの子会社へのサポートが、子会社が倒産を免れ
るに十分である場合、子会社レベルでの損失は、グループ・インクへ移転され、最終的にはグループ・インクの証券
保有者が負担し、グループ・インクの子会社の第三者債権者は、自らの請求権に対する全額払戻しを受け、さらにグ
ループ・インクの証券保有者(当社の株主、当社の債券保有者およびその他の無担保債権者を含む)は、多額の、そ
しておそらく完全な損失を被るおそれがある。その場合、グループ・インクの証券保有者は損失を被るが、グルー
プ・インクの子会社の第三者債権者は、かかる子会社が経営を続行し破綻処理または破産手続を行わないため、損失
を被らない。また、グループ・インクの適格長期債務保有者およびグループ・インクのその他の債券保有者は、OLAに
基づく破綻処理においては、FDICが上記の債権者の請求の順位を無視できる権限を行使した場合、他の類似の状況の
債権者に先んじて損失を被る可能性がある。
OLAは、管財人の管理下にある(グループ・インクのような)金融会社の債権者および株主に、納税者がそれらの損
失にさらされる前に、損失を負担するようにさせる権限をFDICに与えており、また、米国政府から借り入れている金
額には、一般に、優先債権者を含む民間債権者の請求権に対する法定の支払優先権が与えられる。
また、OLAの下では、債権者(債券保有者を含む)の請求は、グループ・インクの資産の移転を受けたブリッジ事業
体の株式またはその他の有価証券の発行を通じて充足させることができる。これらの請求に対する有価証券の交換が
実施される場合、ブリッジ事業体の有価証券の価値が、当該有価証券と交換された債権者の請求額の全部または一部
を返済または充足するに十分となるという保証はない。FDICは、OLAを実施するための規則を発表したものの、FDICが
どのようにこの権限を行使するかについてのすべての側面は明らかになっておらず、さらなる規則制定が行われる可
能性がある。
加えて、英国およびEUを含む一定の法域は、破綻処理制度の変更を実施または検討している。この変更は、破綻し
た事業体の無担保債券の評価切下げまたは無担保債券を株式に転換することにより、かかる事業体に資本注入する能
力を破綻処理当局に与えるためのものである。かかる「ベイル・イン」能力は、損失を株主および無担保債券の保有
者に配分することにより、破綻機関への資本注入を可能とすることを意図している。当社による、その子会社に対す
るグループ会社間での資金提供に「ベイル・イン」が適用された場合、グループ・インクがその子会社に対して有す
る債権は、子会社の第三者債権者の債権に劣後することとなるか、またはその評価が切り下げられるだろう。米国の
規制当局は、大手金融機関の特定の子会社らが、破綻時に損失を子会社から大手BHCへ、また最終的には大手BHCの証
券保有者へ移転するための最低金額の総損失吸収能力を維持するようにとの要件を検討しており、米国以外の機構は
かかる要件を採用している。
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グループ・インクの破綻処理戦略案の適用により、グループ・インクの証券保有者がより多額の損失を被るおそれ
がある。
当社の破綻処理計画によると、グループ・インクは米国破産法に基づきその破綻処理が行われる。当社の破綻処理
計画に記載されている戦略は、シングル・ポイント・オブ・エントリー戦略の派生系であり、グループ・インクおよ
びグループ・インクの全額出資直接子会社であるゴールドマン・サックス・ファンディング・エルエルシー(「ファ
ンディングIHC」)は、グループ会社間の債務免除、グループ会社間の債務の満期延長およびグループ会社間のローン
の追加実行等を通じて特定の主要な子会社に資本注入および流動性の提供を行う。この戦略が成功した場合、グルー
プ・インクのすべてまたは一部の主要な子会社の債権者は、自らの請求権に対する全額払戻しを受け、一方でグルー
プ・インクの証券保有者は多額の(全額の可能性もある)損失を被るおそれがある。
当社の破綻処理計画の実行の促進を目的として、当社は、ファンディングIHCを設立した。グループ・インクは、無
担保劣後ファンディング・ノートおよび資本持分と引換えに、一定のグループ会社間債権およびグローバル・コア流
動資産(「GCLA」)の実質的にすべてをファンディングIHCに譲渡したほか、規定された基準を超える追加のGCLAを譲
渡することに同意した。
当社はまた、グループ・インク、ファンディングIHCおよびグループ・インクの主要子会社の間の資本・流動性サ
ポート契約(「CLSA」)を締結した。CLSAに基づき、ファンディングIHCは、グループ・インクに対して約定済の信用
枠を供与した。この信用枠により、グループ・インクは、通常の業務の過程において、自社の現金需要を充足するの
に十分な資金を引き出すことができる。また、仮に当社の資金が激減し、破綻処理が目前に迫っている状況になった
場合には、(ⅰ)当該信用枠は自動的に解除され、上記の無担保劣後ファンディング・ノートは自動的に債務免除と
なり、(ⅱ)グループ・インクの主要子会社に対するグループ会社間債権はすべてファンディングIHCに譲渡され、ま
たはその満期が5年に延長され、(ⅲ)グループ・インクは、その残りのグループ会社間債権およびGCLAの実質的に
全部(見積破産手続費用を賄うための額を除く)をファンディングIHCに譲渡する義務を負うこととなり、そして
(ⅳ)ファンディングIHCは、主要子会社に対して資本・流動性サポートを行う義務を負うこととなる。CLSA上のグ
ループ・インクおよびファンディングIHCの各々の債務は、関連担保契約により担保される。かかる措置は、グルー
プ・インクの流動性に重大な悪影響を及ぼすであろうと思われる。したがって、重大なストレス下にある期間中、
CLSAおよび関連担保契約の不履行があった場合には、グループ・インクは、かかる不履行がなかったという仮定の下
に想定されるより早い時点で破産手続開始を申し立てる可能性がある。
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グループ・インクの破綻処理戦略案が成功した場合、グループ・インクの証券保有者は損失を被るおそれがある
が、グループ・インクの主要な子会社の第三者債権者は、かかる子会社が経営を続行し、破綻処理または破産手続を
行わないため、損失を被らないだろう。また、グループ・インクは戦略の一環として、クロス・デフォルト権および
早期解約権が(適用ある場合に応じて)ISDAユニバーサル・プロトコルまたは米国ISDAプロトコル(「ISDAプロトコ
ルズ」)の下凍結されるよう、主要な子会社のデリバティブ契約に関連する保証債務の優先順位を上げ、またはこれ
らを別の事業体に譲渡することができる。これにより、グループ・インクの適格長期債務保有者およびグループ・イ
ンクのその他の債券保有者は、それらの保証債務の受益者に先んじて損失を被るだろう。また、グループ・インクの
適格長期債務保有者およびグループ・インクのその他の債券保有者は、他の類似の状況の債権者に先んじて損失を被
るおそれがある。
グループ・インクの破綻処理戦略案が失敗した場合、グループ・インクの財政状況は悪影響を受け、結果としてグ
ループ・インクの債券保有者を含む証券保有者は、戦略が実行されなかった場合よりも悪い状況に置かれることとな
ると思われる。いかなる場合も、債券保有者に対する支払は、当社が支払を行う能力に依存しており、ゆえに当社の
信用リスクにさらされている。
当社の再建計画および破綻処理計画手続(規制当局からのフィードバックの組入を含む)の結果、オペレーショ
ン、資金調達またはその他に係る支出が増加する可能性があり、また、当社が事業運営上最も効率的とみなす方法
で、当社の内部組織を構築したりグループ会社間でのまたは対外的な活動を行ったりする能力が制限される可能性も
ある。
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ブレグジットにより当社の事業、収益性および流動性に悪影響が及ぶ可能性がある。
2017年3月、英国はEU脱退(「ブレグジット」)の決定を欧州理事会に対して通知した。EUにおける当社の英国子
会社による取引および事業に対して適用される規制上の枠組は、短期および長期の双方において非常に不確実なもの
となっている。その結果、当社は、当社の事業の遂行方法または当社の収益性および流動性に悪影響を及ぼすおそれ
のある様々なリスクにさらされている。
EUにおいて営業活動を行っている当社の主要な子会社であるゴールドマン・サックス・インターナショナル
(「GSI」)、ゴールドマン・サックス・インターナショナル・バンク(「GSIB」)およびゴールドマン・サックス・
アセット・マネジメント・インターナショナル(「GSAMI」)は、英国において設立され、英国内に本店を有してい
る。現在、これらの会社はすべて、クロス・ボーダーの「パスポーティング(passporting)」やEUにおける支店開設
に係る協定を含む、EU条約およびEU法に基づくEUの顧客およびインフラに対する非差別的アクセスによる恩恵を受け
ている。離脱協定が英国および欧州議会によって批准されていないため、GSI、GSIBおよびGSAMIが、金融サービスに
係る既存のアクセス協定による恩恵を、英国がEU脱退を予定している2019年3月29日以降も引き続き受けられるかど
うかは不確実である。さらに、離脱協定が批准されたとしても、相互の金融市場へのアクセスに係る条件を含む、EU
と英国との間の長期的取引関係に係る条件につき不確実性が存在している。
ブレグジットのハード・シナリオ下において、またはその他必要が生じた場合、当社のドイツにおける銀行子会社
であるゴールドマン・サックス・バンク・ヨーロッパSE(「GSBE」)が、EUにおいて営業活動を行う当社の主要な子
会社として行為し、GSI、GSIBおよびGSAMIを含む当社の英国において営業活動を行う子会社では効率的かつ効果的に
果たせなくなった一定の機能を果たすようになる予定である。この戦略を実施することにより、当社が欧州において
行う一定の事業の営業方法に著しい悪影響が及び、一定の営業活動については再編成が必要となり、また当社がさら
なるオペレーション・コスト、レギュラトリー・コストおよびコンプライアンス・コスト、さらなる税金、子会社レ
ベルでのさらなる資本要件および流動性要件、関係会社間取引に対する追加の規制、ならびに顧客情報を含む個人情
報を当社の子会社が共有する能力に対する新たな規制にさらされるおそれがある。そしてこれらすべてが、当社の流
動性および収益性に悪影響を及ぼすおそれがある。
GSBEは、EUにおいて営業活動を行う当社の主要な子会社ではなかった。ブレグジットの結果次第では、GSBEの業務
範囲ならびにその人員、貸借対照表、資本ニーズおよび資金調達ニーズの急速かつ大幅な拡大が必要となるおそれが
ある。当社はブレグジットに対する計画を立て、これに対応するために、多額の資源を投資してきたが、当社がこの
戦略を成功裏に実行できるという保証はない。また、当社がこの戦略を成功裏に実行できたとしても、当社は、ブレ
グジットが、英国以外のEUにおいて当社よりも大規模な既存事業の運営を行っている当社の一部の競合他社と比較し
て、当社のEUにおける事業運営に偏った悪影響を及ぼすおそれがあるというリスクにさらされている。
加えて、ブレグジットにより、英国内において不確実な政治的および経済的環境が生み出されており、またこのよ
うな環境が他のEU加盟国においても生み出される可能性がある。過去においては、政治的および経済的不確実性によ
り、市場の流動性および取引水準の低下、不安定な市況、信用枠の縮小、金利もしくは為替相場の変動、経済成長の
鈍化ならびに企業の景況感の低下がもたらされたが、ブレグジットの結果によってもこのような状況につながるおそ
れがあり、またこれらすべてが、当社の事業に悪影響を及ぼすおそれがある。
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当社から金銭、有価証券もしくはその他の資産を借りている第三者または当社がその有価証券もしくは債務を保有
している第三者の信用の質が低下した場合や当該第三者が債務を履行しない場合、当社の事業、収益性および流動性
に悪影響が及ぶ可能性がある 。
当社は、当社から金銭、有価証券またはその他の資産を借りている第三者が当社に対する債務を履行しないリスク
にさらされている。かかる不履行発生の原因としては、破産、流動性の欠如、オペレーション障害またはその他の理
由が考えられる。重要な市場参加者による債務不履行、またはそのような当事者が債務不履行を起こす懸念のみでさ
え、他の機関の流動性に関わる重大な問題、損失または債務不履行の発生につながり、その結果、当社に悪影響が及
ぶおそれがある。
当社はまた、あらゆる状況下でも第三者に対する権利を行使できるとは限らないというリスクも有している。さら
に、当社がその発行する有価証券を保有している、または当社に対し債務を負う第三者の信用の質が低下した場合
(第三者が債務を保証するためにデリバティブ契約およびローン契約に基づき当社に差し入れた担保の価値の低下を
含む)、損失が発生する可能性があり、および/または、流動性を維持する目的でこれらの有価証券もしくは債務を
再担保に供するか、その他の方法で利用する能力に悪影響が及ぶ可能性がある。
当社の取引先の信用格付が大幅に引き下げられた場合も、当社の業績に悪影響が及ぶ可能性がある。多くの場合に
おいて当社は、財政難に直面している取引先に追加担保を要求することを認められているものの、当社が受領する権
利を有している担保の額および担保資産の価額について紛争が生じる可能性がある。契約の解除および担保物件の差
押により、当社は、当社の権利を不適切に行使したとの主張を受ける可能性がある。債務不履行率、格下げ、および
担保物件の査定に関する取引先との紛争は、市場ストレスが発生している時、ボラティリティが上昇している時また
は流動性が低下している時において大幅に増加する。
当社は、決済およびプライム・ブローカレッジ活動の一環として顧客にポジション形成の資金を提供しているた
め、当該顧客に債務不履行または違法行為があった場合には、当社がその責任を負う可能性がある。当社は、特定の
顧客および取引先ならびに特定の業界、国および地域に信用上の懸念があると判断した場合には、それらに対する信
用エクスポージャーを定期的に見直しているが、容易に発見または予測できない事由や状況が債務不履行リスクにつ
ながる可能性もある。
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リスクの集中は、 当社のマーケット・メイキング、引受、投資および貸付活動に対する重大な損失の可能性を増加
させる。
リスクの集中は、当社のマーケット・メイキング、引受、投資および貸付活動に対する重大な損失の可能性を増加
させる。当該取引の件数および規模は、一定期間内で当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がある。さらに、リスク
が集中していることが原因で、当社は、経済情勢および市況が当社の競合他社にとっては一般に有利な場合であって
も損失を被る可能性がある。クレジット市場の混乱は、これらの信用エクスポージャーを効果的または経済的にヘッ
ジすることを困難にする可能性がある。また、当社は、クレジット組成業務の一環として多額のコミットメントを
行っている。
ドッド・フランク法に基づき採用された規則およびその他の法域において採用された類似の規則により、一定の資
産担保証券の発行体ならびに一定の資産担保証券取引を組成および開始する者に対し、資産に対する経済的エクス
ポージャーの保持が要求されることとなる。このことにより、これらの証券化の活動のためのコストとかかる活動に
関連して使用されている構造に影響が及んだ。市場ストレス時を含めて、当社がこれらのポジションを売却、シンジ
ケート、または証券化することによって当社の信用リスクを削減することができない場合、借主の支払不能または破
産を含む、これらのポジションの公正価値の減少および当該有価証券または貸付の売却に関連する収益の損失によ
り、当社の経営成績に悪影響が及ぶおそれがある。
通常の業務過程において、当社は特定の取引先、借主、発行体(ソブリン発行体を含む)または地理的地域もしく
はEU等の関連国のグループに対する信用リスクの集中にさらされる可能性もある。そのような事業体に破綻もしくは
格下げまたは債務不履行が生じた場合、当社の事業に(おそらく重大な)悪影響が及び、個々の事業体、業界および
国に対する当社の信用エクスポージャーの水準の上限を設け、モニターしているシステムが、当社が予測していたよ
うには機能しない可能性がある。ドッド・フランク法を含む規制改革により特定の決済機関、中央機関または取引所
を通じての取引活動への集中の強化が生じており、このことは、これらの事業体に関する当社のリスクの集中を著し
く増大させた。当社の活動により、当社は多くの異なる業界、取引先および国家と関わっている一方、当社は、ブ
ローカーおよびディーラー、商業銀行、決済機関、取引所ならびに投資ファンドを含む金融サービス活動に従事する
取引先と定期的に大量の取引を行っている。これにより、これらの取引先に関して高度な信用集中が起きている。
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金融サービス業界は激しい競争にさらされていると共に、高度に相関している。
金融サービス業界、そして当社のすべての事業は、激しい競争にさらされており、また今後もそうであろうと当社
は予測している。当社は多くの要素をもって競争に挑んでいる。それらには、取引の実行、当社の商品およびサービ
ス、イノベーション、評判、信用力ならびに価格が含まれる。金融サービス業界の会社間では、多くの合併や統合が
行われてきた。また、この合併および統合は、証券およびその他の金融サービス市場のグローバル化を加速してき
た。その結果、当社の国際的業務を支援し、また大規模な国際的取引を実行するため、当社は資本を注入する必要に
見舞われた。当社が新規の事業分野および新規の地理的地域へと拡大していく範囲において、当社は、より多くの経
験を持ち、当該市場における顧客、規制当局、業界関係者と、より確立した関係を持つ競合他社と対峙することとな
り、このことにより、当社の事業拡大能力に悪影響が及ぶ可能性がある。
政府および規制当局は、最近、一部またはすべての法域において費用効果の高い方法で一定の事業を行う当社の能
力、または一定の事業を行う当社の能力そのものに影響を与えたか、与える可能性がある規制を導入し、税を課し、
報酬制限を導入し、またはその他の様々な提案を行った。それらには、金融機関が行うことを認められる活動の種別
に対する制限に関する提案が含まれている。これらの規則またはその他同様の規則の多くは、当社の米国内外の競合
他社すべてには適用されず、当社が効果的に競争する能力に影響を与える可能性がある。
当社の事業における価格圧力およびその他の競争圧力は、引き続き増大している。これは、当社の競合他社の一部
が価格を引き下げることで市場シェアを拡大しようとする場合に特に顕著となっている。たとえば、当社は、投資銀
行案件等について、当社に対する競争圧力に応じて、当社が引き受けるリスクに必ずしも完全に見合うとは言えない
水準の信用の供与や価格の設定を行った。
金融サービス業界は、取引量の相当部分が業界内の限られた数の成員間で発生するため、高度に相関している。取
引の多くは他の金融機関にシンジケートされており、金融機関はしばしば取引の相手方である。この結果として、そ
の他の市場参加者および規制当局により、かかる機関は市場または市場価格を操作するために共謀を行ったとの訴え
を起こされ、この訴えには反トラスト法に違反したとの申立てが含まれる。当社は、かかる活動を特定し防止するた
めの広範囲にわたる手続および統制を有しているものの、とりわけ規制当局によるかかる活動に対する申立ては、当
社に評判上マイナスの影響を与える可能性や当社に巨額の罰金や和解金が課され、3倍損害賠償を含む非常に高額の
損害賠償を課される可能性がある。
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新規の事業イニシアティブにより、当社はより多岐にわたる顧客および取引先と取引を行い、また新しい資産クラ
スおよび新しい市場にさらされることとなり、その結果当社はより多くのリスクにさらされている。
当社の最近の、そして計画されている事業イニシアティブの多くおよび既存の事業の拡大により、当社は、当社の
伝統的な顧客および取引先基盤に属していなかった個人および事業体に直接または間接的に関わっていき、そして新
規の資産クラスや新規の市場にさらされる可能性がある。たとえば、当社は、幅広い新興および成長市場を含めた新
しい分野において、事業活動および投資を継続している。さらに、当社がマーケット・メイキング、投資および貸付
を行う分野を含む当社の事業の多くでは、当社は公共事業(たとえば、米国内外の空港、有料道路および積出港なら
びに現物コモディティおよびその他のコモディティ・インフラストラクチャーの構成要素)の持分を直接もしくは間
接的に保有しているか、またはその他の形でそれらの所有および運営に参画している。
当社は、消費者向け預金受入および貸付業務を増加させ、また将来さらに増加させていく意思を有している。当社
がかかる業務または類似した消費者向け業務に従事する限りにおいて、とりわけ取引量の増加ならびに顧客情報の保
存および通信の大幅な増加により、当社はさらなるコンプライアンス、法務、および規制リスク、増大した評判リス
クならびに増大したオペレーションリスクにさらされる可能性がある。最近の信用調査機関が関与した情報セキュリ
ティ事象の結果として、身分詐称が増加する可能性があり、また業界の慣行が、当社を含む金融機関が消費者の信用
力を評価することがより困難となるような方法で変わる可能性がある。
新規の事業イニシアティブは、政府事業体と取引を行うことに関連したリスク、専門知識の少ない顧客、取引先お
よび投資家と取引を行うことによる評判低下の懸念、これらの活動に対する規制当局による監視の強化、信用関連、
市場、ソブリンおよびオペレーションリスクの増大、事故またはテロ行為に起因するリスク、ならびに一定の資産が
運営もしくは所有される方法または当社がこれらの取引先と接触する方法に関する評判低下の懸念を含む、新しい、
さらなるリスクに当社をさらしている。新たな商品または市場を伴う事業活動および取引に関連して、規制上の不確
実性が存在する場合、または当該規制機関もしくは法域により異なるもしくは相反する規制が存在する場合、とりわ
け当該商品の取引が複数の法域において行われる場合にも、法務リスク、規制上のリスクおよび評判リスクが存在す
る可能性がある。
近年当社は、より高水準かつより安定した収益を生み出すと当社が期待する事業に対してより多くの投資を行って
おり、またかかる投資を継続する可能性がある。かかる投資は、うまくいかない可能性があり、または当社の他の事
業と同様の利益率を有していない可能性がある。
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当社の業績は、当社の顧客基盤の構成により悪影響を受ける可能性がある。
当社の顧客基盤は、当社の主要な競合他社の顧客基盤と同一ではない。当社の事業は、一定の業界または市場にお
いて、当社の一部もしくはすべての競合他社よりも高い、または低い割合の顧客を有している可能性がある。した
がって、一定の業界または市場に影響を及ぼす形で業界が不利に発展し、または市況が不利なものとなった結果、仮
に当該業界または市場に当社の事業の顧客がより集中している場合においては、当社の事業が競合他社の類似の事業
と比較して採算が下回る可能性がある。たとえば、当社のマーケット・メイキング事業は、アクティブ運用型の資産
を有する顧客を当社の競合他社より多い割合で有しており、かかる顧客は、昨今の低ボラティリティの期間中、不均
衡に影響を受けている。
したがって、ある事業において、当社の顧客集中度が低い業界または市場に関する有利な、または単により不利で
はない発展もしくは市況も、当該業界または市場に顧客がより集中している競合他社の類似の事業と比較してより低
い事業成績につながる可能性がある。たとえば、当社はマーケット・メイキング事業の顧客基盤において多くの同業
他社よりも少ない企業顧客を有しており、そのため、これらの競合他社は企業顧客による活動の増加によって当社よ
りも多くの利益を享受する可能性がある。
デリバティブ取引および決済の遅延により、当社が予期せぬリスクおよび潜在的な損失にさらされる可能性があ
る。
当社は、クレジット・デリバティブを含む大量のデリバティブ取引の当事者である。これらデリバティブ商品の多
くは、個別に交渉が行われ、標準化されていないものであるため、解約、譲渡またはポジションを決済することが困
難となる場合がある。多くのクレジット・デリバティブにおいては、支払を受けるためには、当社は相手方に対し
て、対象となる有価証券、ローンまたはその他の債務を提供しなければならない。当社は、対象となる有価証券、
ローンまたはその他の債務を保有していない場合も多々あり、対象となる有価証券、ローンまたはその他の債務を得
ることができない可能性がある。このことにより、これらの契約に基づき当社の期限の到来した支払を受ける権利を
喪失する可能性があり、または、決済の遅延やそれらに付随した信用・オペレーションリスクにさらされる可能性が
あり、そして当社の費用が増大する可能性がある。
デリバティブ取引はまた、書類が適正に締結されていない、締結された契約が相手方に対して執行可能でない、ま
たはかかる契約に基づく債務がかかる相手方のその他の債務と相殺されない可能性があるといったリスクを含んでい
る可能性がある。さらに、相手方がかかる取引は適切でないまたは相手方に権限がなかったと主張する可能性があ
る。
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ISDAプロトコルズの締約者として、またFRBおよびFDICの適格金融契約(「QFC」)に関する規則ならびにその他の
法域における類似の規則に服しているため、当社は取引先に対する是正措置を行使できない可能性があり、またこの
新たな制度は検証されていないため、当社は、解約事由が発生した際に直ちに取引を手じまいすることが可能であれ
ば被ることが想定されなかったであろうリスクまたは損失を被ることがある。多様な米国以外の規制当局も、ISDAユ
ニバーサル・プロトコルにより検討された規制の導入を提案しており、これらの施行規則により、取引先に対する是
正措置を行使する当社の能力にさらなる制限が課せられる可能性がある。ISDAプロトコルズおよびこれらの規則と規
制の影響は、市場慣行および市場構造の発展に左右されるものであり、買戻条件付契約およびデリバティブ契約では
ないその他の商品にまで及ぶ。
セカンダリーの銀行貸付の売買を含む、第三者と締結したデリバティブ契約やその他の取引は、必ずしも時宜を得
て他方当事者により約定確認または決済がされているわけではない。取引が約定確認未了または決済が遅延した状態
であり続けると、当社の信用リスクおよびオペレーションリスクは増大し、債務不履行があった場合、当社の権利を
行使することがより困難となる可能性がある。
また、一連の広範な対象となるクレジットおよびその他の商品をカバーする、新しい複雑なデリバティブ商品が作
られるにつれ、対象となる契約の条件に関する紛争が生じるおそれがある。かかる紛争は、当社がこれらの商品によ
るリスク・エクスポージャーを有効に管理する能力を損なわせ、当社にコスト増を生じさせるおそれがある。クレ
ジット・デリバティブおよびその他の店頭デリバティブの中央決済を要求するドッド・フランク法の規定や、標準化
されたデリバティブへ市場がシフトした場合、これらの取引に関連したリスクの軽減につながる可能性があるが、一
定の状況下では、当社の顧客のニーズに最も合致するデリバティブを開発する当社の能力および当社自身のリスクを
ヘッジする能力を制限し、当社の収益性に悪影響を与え、中央決済プラットフォームに対する当社の信用エクスポー
ジャーを増大させる可能性もある。
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一定の当社の事業、資金調達および金融商品は、銀行間取引金利(「IBOR」)、とりわけLIBORの変動または廃止に
より悪影響を受ける可能性がある。
LIBORを規制する金融行為監督機構(「FCA」)は、2021年以降はパネル銀行に対してLIBORへの貢献を強制しない旨
を発表した。銀行は、2021年以降、場合によってはそれよりも早期に、LIBORの計算に係る提出書類の提供を打ち切る
可能性が高い。同様に、LIBORが引き続き受入可能な市場ベンチマークとみなされるかどうか、どのレートがLIBORに
代わるものとして受入れられるか、または当該判断の変更または代替レートによってLIBOR連動金融商品に係る金融市
場にどのような影響が及ぶかを把握することは不可能である。その他のIBORについても、同様の声明が出されてい
る。
IBORに関する不確実性および自由裁量的措置の実施またはフォールバック規定に関する交渉は、価格設定ボラティ
リティ、一定の商品に係る市場シェアの喪失、税務または会計上の悪影響、コンプライアンス・コスト、法務コスト
およびオペレーション・コスト、ならびに顧客による情報開示に関連するリスクに加え、システム障害、モデル障害
およびその他の事業継続性に関する問題につながるおそれがある。また、IBORに関する不確実性は、取引高減少の潜
在的可能性、流動性の欠如、またはIBORもしくはその後継となる新たなレートに関連するエクスポージャーに係る観
測可能性の制限、ならびにIBORの変動および廃止に関連する事業運営上のインシデントを考慮すると、当社に対する
資本要件の増加につながるおそれがある。
当社の契約書および金融商品において、IBOR(とりわけLIBOR)を定義している文言は、経時的に発展してきてお
り、指定されたレートの後継レートを選定すべき時点についての判断基準となる様々な事由が存在する可能性があ
る。ある判断基準に該当した場合、契約書および金融商品の規定により、計算代理人(当社である可能性がある)に
対し、後継レートまたはベンチマークの選定に対する裁量権が付与される可能性がある。その結果、金融サービス業
界が契約書および金融商品における指定レートの廃止に対して、または当該指定レートが受入可能な指標金利ではな
くなった場合にどのように対応するかは、非常に不確実なものとなっている。この不確実性は、最終的に、当社の
IBORに基づく契約書および金融商品の適切な解釈に関する顧客による紛争および訴訟につながるおそれがある。
さらに、IBORの廃止、IBORの変動または市場におけるいずれのIBORの指標金利としての受入の変更も、当社が保有
するローンもしくは有価証券の利回り、当社が発行した有価証券について支払われた金額、当社が契約を締結したデ
リバティブ商品について受領され、支払われた金額、当該ローン、有価証券もしくはデリバティブ商品の価値、有価
証券の流通市場、異なるもしくは修正された指標金利を用いて行われた新規ローンの条件、デリバティブ商品をリス
ク管理に効率的に利用するための当社の能力、または当社の変動利付資金調達の利用可能性もしくはコスト、および
金利変動に対する当社のエクスポージャーに対しても悪影響を及ぼす可能性がある。
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一定の当社の事業および資金調達は、当社が提供する商品もしくは当社が行う資金調達に関連するその他の指標金
利、通貨、指数、バスケットまたはETFの変動により悪影響を受ける可能性がある。
当社のすべての変動利付資金調達は、LIBORやフェデラル・ファンド等のレートを参照して金利の支払を行ってい
る。また、仕組債、ワラント、スワップもしくは有価証券ベースのスワップ等の当社が所有し、または提供する商品
の多くが、レートまたは指数、通貨、バスケット、ETFもしくはその他の財務指標(原資産)を参照して金利の支払を
行い、あるいは満期時または債務不履行となった場合において支払われる元本額を決定している。当該原資産に適用
される規則を参照することその他の方法により原資産の構成に大幅な変更が生じた場合、原資産が存在しなくなった
場合(たとえば、ユーロ加盟国が脱退し、または自国通貨を他の通貨もしくはベンチマークと連動させ、またはかか
る連動を解除し、あるいは指数またはETFのスポンサーが指数またはETFの構成を大幅に変更した場合)、または原資
産が受入可能な市場ベンチマーク基準として認識されなくなった場合、当社は、上記のIBORの場合と同様の悪影響を
被る可能性がある。
当社が能力のある社員を採用し、つなぎ留めることができなかった場合、当社の事業に悪影響が及ぶ可能性があ
る。
当社の業績は、高い能力を持つ人材の素質と努力に大きく依存している。したがって、当社が継続して、その事業
を行う際に効果的に競争し、当社の事業を効果的に運営し、新規の事業分野および新規の地理的地域に拡大すること
ができるかどうかは、能力が高く多様な新しい社員を惹き付け、既存の社員をつなぎ留め、意欲を上げる当社の能力
に左右される。当社がそのような社員を惹き付け、つなぎ留める能力に影響を与える要因には、当社の報酬および手
当の水準および構成、ならびに当社の事業が成功しており、有能な社員の公正な採用、研修、そして昇進を行う文化
を当社が有しているという評判が含まれる。当社が社員に支払う報酬の大部分は、年度末の自由裁量報酬の形態であ
り、その大部分は、繰延株式関連報奨の形態で支払われるため、当社の収益性の低下または当社の将来的な収益性の
見通しの低下に加え、報酬水準および条件の規制上の制限は、当社が能力の高い社員を採用し、つなぎ留める能力に
影響を与える可能性がある。
金融サービス業界における、そして金融サービス業界以外の業界(テクノロジー業界を含む)における、能力ある
社員を獲得するための競争はしばしば熾烈である。近年、当社は新たな規制上の要件の需要に対応するための社員を
採用し、つなぎ留めるための競争の激化を経験している。これにより、消費者志向の事業および当社の技術イニシア
ティブが拡大した。新興および成長市場においてもこれは顕著であり、当社は、当該地域において当社よりもはるか
に大きなプレゼンスを有し、またはより幅広い経験を有している事業体との間で、しばしば能力ある社員の獲得を
争っている。
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当社が事業を運営している法域における法令の変更が当社社員の収入に対する課税または報酬額もしくは報酬の構
成に影響を与える場合においても、当社がそれらの法域で能力のある社員を採用しつなぎ留める当社の能力に悪影響
が及ぶ可能性がある。
当社の報酬慣行は、FRBの審査および基準の対象となっている。グローバルな大手金融および銀行機関として、当社
はFRB、PRA、FCA、FDICおよびその他の世界中の規制当局による、報酬慣行に対する制限(当社の競合他社に影響を与
えるものとなるか否かは不明である)の対象である。これらの制限(今後制定される法律もしくは規制により、また
はその結果として課されるすべての制限を含む)により、能力のある社員を惹き付け、つなぎ留める当社の能力に悪
影響が及ぶ形で、当社が当社の報酬慣行を変更しなければならなくなる可能性がある。
当社は、政府および規制当局による監視の強化またはネガティブな報道により、悪影響を受ける可能性がある。
報酬、当社の商慣行、当社の過去の行為およびその他の事項に関連する規制当局、立法機関および法執行機関によ
る監視は、この数年間で劇的に強化された。金融危機ならびに金融機関に対する最近の政治的および国民的感情によ
り、不利な内容の報道が大量になされ、また、規制当局もしくはその他の政府高官により不利な内容の声明が出さ
れ、または嫌疑をかけられる結果となった。何らかの形の不正行為(場合によっては、当社と直接関係しない報道お
よび公的声明を含む)を主張する報道およびその他の公的声明がなされた場合、しばしば何らかの形式による規制当
局、立法機関および法執行機関による調査が行われるか、訴訟が提起される結果となる。
これらの調査および訴訟に対応するためには、その最終的な結果にかかわらず、時間や高い費用がかかり、当社の
幹部経営陣の時間および労力を当社の事業から逸らせる可能性がある。この数年で、規制機関により要求される罰金
の額は著しく増加しており、また、一定の規制当局が強制措置を採ったり、金融サービス業界を対象とした法案を成
立または支援する傾向が近年強くなっている。不利な報道、政府による監視そして法的および強制的手続によっても
また、当社の評判が悪化し、当社の社員の士気および業績に悪影響が及び、その結果、当社の事業および経営成績に
悪影響が及ぶおそれがある。
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当社に多大な民事上もしくは刑事上の責任の負担が発生した場合または当社が重要な規制措置の対象とされた場合
には、当社の財務に重大な悪影響が及び、または当社の評判が著しく悪化するおそれがあり、その結果、事業の見通
しに重大な支障が生じるおそれがある。
当社の事業をめぐる法的リスクは大きく、金融機関を相手方とする訴訟や規制手続の請求件数および賠償請求額や
罰金の額は依然として高水準となっている。当社の経験に基づくと、顧客による法的請求は、市場の低迷時に増加す
る。また、雇用関係の請求は、当社が人員を削減した時期の後に増加する。加えて、政府事業体は、これまでも現在
も、当社が関わっている一定の訴訟の原告であり、当社は同一またはその他の政府事業体による今後の民事上もしく
は刑事上の訴訟または請求に加え、しばしば規制当局との和解後に開始される後続民事訴訟に直面する可能性があ
る。
一部の件では当社を含む、いくつかの大手金融機関が政府事業体と大規模な和解を行ったことが公表された。政府
事業体との大規模な和解の傾向は、他の金融機関に対する類似訴訟の結果に悪影響を及ぼす可能性があり、大規模な
和解がその他の和解の根拠またはひな形として利用されると政府高官が発表している場合は、とりわけその可能性が
高い。不確実な規制執行環境により、見積損失額を推定することが困難となり、その結果として、法定準備金が、そ
の後実際に生じた和解金または制裁金と大幅に異なるものとなる可能性がある。
最近、共謀または反競争的行為の申立てがより一般的なものとなっている。談合、共同取引拒絶またはその他の反
競争的慣行を行ったとの主張に基づく民事訴訟が、(当社を含む)金融機関に対して提起されている。反トラスト法
は一般に、連帯責任および3倍損害賠償を規定している。これらの申立ては、過去において大規模な和解につながっ
ており、また将来においてもかかる和解につながる可能性がある。
当社は、世界中で政府高官その他への違法支出、および政府高官その他に関する雇用慣行に関連する法令に服して
おり、かかる法令には米国海外腐敗行為防止法(「FCPA」)および英国贈収賄防止法が含まれる。これらのまたは類
似の法令に違反した場合、多額の罰金が生じ、当社の事業活動に対して厳しい規制が課せられ、および当社の評判が
悪化するおそれがある。
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一定の法執行当局は、最近、当該当局により提起された金融機関またはその社員に対する訴訟の解決の一環とし
て、不正行為および場合によっては犯罪的行為についての司法取引の承認を要求した。当社または当社の社員に関連
する刑事事件におけるこのような解決は、これにより民事訴訟のリスクが高まり、当社の評判に悪影響を与え、当社
が一般にまたは一定の状況において業務を行う上で制裁金もしくは事業制限を課される結果となり、またその他の悪
影響を与える可能性がある。
また、米国司法省(「DOJ」)は、企業の不正行為の刑事捜査において調査協力によるなんらかの減免措置が認めら
れるために、または企業の不正行為の民事上の調査において調査協力による最大の減免措置が認められるためには、
違法行為の疑いに実質的に関与した、または違法行為の疑いに対して責任を負う個人についてのあらゆる関連事実を
捜査当局に提供することを会社に要求する方針を発表した。この方針により、当社が捜査に関連した当該人物に関す
る十分な情報を提供していないとDOJが判断した場合には、より高額の罰金および賠償に加え、DOJの捜査に対応する
ためのより高額な費用が当社に発生する可能性がある。他の政府当局が同様の方針を採用する可能性がある。
電子商取引の発展や新しい取引技術の導入は、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があり、また、競争を激化させ
る可能性がある。
技術は、当社の事業および当社が参入している業界の基礎となるものである。電子商取引の発展や新しい技術の導
入は、当社の事業を変化させており、当社に対して新たな課題を提示している。証券、先物およびオプション取引
は、当社自身のシステムとその他の代替的取引システム双方を通じて、日増しに電子的な方法で行われるようになっ
てきており、代替的取引システムの利用の増加傾向は、継続するように見受けられる。これらの代替的取引システム
の一部は、当社の特に取引所におけるマーケット・メイキング活動と競合しており、当社は、これらの分野およびそ
の他の分野で引き続き競争圧力にさらされる可能性がある。また、当社の顧客がより費用の低い電子取引システムの
利用を増加させていること、そして取引市場を電子的な方法で直接利用するようになっていることは、当社の収受す
る手数料およびスプレッドの減少につながる可能性がある。当社の顧客が市場において直接取引を行うためにますま
す当社のシステムを利用するようになるにつれて、当社は、顧客が当社システムの発注および注文執行機能を利用し
た結果、負債を負う可能性がある。当社は、電子取引システムの開発に対して多額の資源を投資してきており、今後
も同様の投資を行っていく予定である。しかし、とりわけ、電子取引から生じる手数料が一般的に低額であることか
ら、これらのシステムがもたらす収益が、当社による投資に対して十分な利益を生み出せるという保証はない。
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当社のコモディティ業務、とりわけ当社の現物コモディティ業務は、広範な規制の対象となると共に、環境、評判
およびその他のリスクを含む一定のリスクの可能性に当社をさらしている。それらのリスクにより、多額の負債およ
び費用を当社が被る可能性がある。
当社のコモディティ事業の一環として、当社は一定の現物コモディティの売買を行い、それらの保管および輸送を
手配し、コモディティのマーケット・メイキングに携わっている。これらの業務に含まれるコモディティには、原
油、石油精製品、天然ガス、液化天然ガス、電力、農産物、金属(貴金属・卑金属)、鉱物(非濃縮ウランを含
む)、排出権、石炭、積荷および関連製品ならびに指数等がある。
当社の投資および貸付事業において、当社は、上記のコモディティの多くを含む多数のコモディティの生産、保管
および輸送に携わる事業体に投資および資金提供を行っている。
これらの業務により、当社および/または当社が投資する事業体は、広範に及び、かつ変化を続ける連邦・州・地
方のエネルギー、環境および反トラストに関する法令、ならびにその他の世界中の政府による法令の適用対象となっ
ている。それらには、とりわけ、空気品質、水質、廃棄物管理、危険物の輸送、天然資源、用地の浄化および安全衛
生に関連する環境に関する法令が含まれる。また、気候変動に関する懸念の高まりにより、当社の営業費用を増加さ
せ、当社の一定の投資の収益性に悪影響を及ぼす可能性がある追加的規制が行われる可能性がある。
当社は、当社のコモディティ関連業務および投資について、現在または将来の法令を遵守するため多額の費用を負
担する可能性がある。これらの法令を遵守するため、当社は環境モニタリング、保管施設または輸送船の修理、排出
費用および炭素税またはその他の税金の支払、ならびに許認可の申請および維持のために多額の資本を注入する必要
に迫られる可能性がある。
当社の仲介業務および投資に関係したコモディティはまた、予見できない事象または大災害に見舞われる可能性が
ある。それらのリスクは当社の支配が及ばない可能性が高いもので、輸送船、保管施設もしくはその他の機器の故障
もしくは不具合、またはプロセスの機能不全もしくはその他の機械の故障、火災、漏電、危険物の流出もしくは放
出、業績が期待された生産高もしくは効率性の水準を下回ること、テロ攻撃、異常気象もしくはその他の自然災害、
またはその他の敵対的事件もしくは大災害等から生じるリスクが含まれる。また、当社は、第三者供給者やサービス
提供者による、それらの契約上の義務の履行に依拠しており、それらによる不履行があった場合、費用または損失が
当社に発生する可能性がある。それらの不履行には、原料を合理的な価格で獲得できないことや、コモディティを安
全に輸送しまたは保管できないことが含まれる。また、当社はリスクの可能性に対する保険の加入に努めるものの、
それらのリスクの一部に対する保険に加入できない場合があり、保険に加入している場合でも、当社の損失を補填す
るのに十分でない場合がある。
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このような状況の発生により、当社が顧客との契約に基づいて業務を遂行できなくなったり、経営もしくは財務成
績の低下に見舞われたり、訴訟を提起され、規制措置を課され、マイナスの報道またはその他の形で評判を損なう可
能性がある。
当社は、規制上または法律上の理由により、これらのうち一定の業務を分離または廃止するよう求められる可能性
もある。たとえば、FRBは、一定のコモディティ関連業務に対しさらなる重大な資本要件を課し得る規制を提案した。
そのような事態が生じた場合、当社は、これらの業務を秩序ある取引により終了することができないことがあるた
め、当該時点における帳簿価格を下回る価格を受領する可能性がある。
世界中で事業を遂行するにあたり、当社は、多数の国々において営業活動を行うことに内在する政治的リスク、経
済的リスク、法的リスク、オペレーションリスク、およびその他のリスクにさらされている。
当社が事業を遂行し、またその世界中での営業活動を維持および支援するにあたり、当社は、国有化、収用、価格
統制、資本規制、為替管理およびその他の政府による制限的措置の可能性、ならびに敵対行為またはテロ行為の発生
等のリスクにさらされている。たとえば、米国およびEUによって、ロシア国内の一定の個人および企業に対し制裁措
置が課されている。多くの国では、証券および金融サービス業界ならびに当社が関与している多くの取引に適用され
る法令は不確定で変化を続けており、当社がすべての市場において現地の適用ある法律の要件を厳密に判断すること
は困難である可能性がある。当社が、ある特定の市場において現地の法律の適用を遵守していないと現地の規制当局
に判断された場合、または当社が現地の規制当局と効果的な関係を築けなかった場合、その市場における当社の事業
のみならず、当社の全般的な評判に多大な悪影響が及ぶ可能性がある。さらに、一部の法域においては、法令を遵守
しない場合、当社および従業員に対し民事手続のみならず刑事手続が開始される可能性がある。当社はまた、当社が
仕組を組成した取引が、すべての場合において法的に執行可能であるとは限らないという、リスクの増大にもさらさ
れている。
当社の事業および営業活動は、新興および成長市場を含む世界中で日増しに拡大していっており、今後もこの傾向
は続くと当社は予測している。様々な新興および成長市場諸国が、著しい経済および金融の混乱に直面してきた。そ
れらには、それらの国々の通貨の大幅な切り下げ、ソブリン債の不履行またはそのおそれ、資本規制および為替管
理、ならびにそれらの国々の経済の成長率の低下またはマイナス成長、そして軍事活動、社会不安またはテロ行為等
が含まれている。これらの状況のいずれかが与え得る影響には、当社の事業への悪影響および全般的な金融市場にお
けるボラティリティの上昇が含まれる。
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全世界で様々な事業およびその他の慣行が存在するが、当社の主要な事業体は、その全世界における営業活動につ
いて、贈賄、不正支出、雇用慣行およびマネー・ロンダリングに関連する規則および規制、ならびに一定の個人、集
団および国と事業を行うことに関する法律の対象となっている。それらの法律には、FCPA、米国愛国者法および英国
贈収賄防止法が含まれる。当社は研修およびコンプライアンスのモニタリングに対して多額の資源を投資しており、
今後もかかる投資を続ける予定であるが、当社の営業活動、社員および顧客の地理的な多様性、ならびに当社が取引
を行うベンダーおよびその他の第三者の地理的な多様性は、当社が当該規則または規制に違反したとされる場合のリ
スクを大きく増加させる可能性があり、それらの違反により、当社に多額の罰金が課される可能性があり、または当
社の評判に悪影響が及ぶ可能性がある。
また、近年、金融サービス業界における社員による詐欺やその他の不正行為(実際に起きたものまたは申し立てら
れているもの)に関わる多数の事件が世界中で大きく報道されており、当社は社員による不正行為が発生する可能性
があるというリスクを負っている。不正行為には、適用ある方針、規則または手続を意図的に無視または回避しよう
とすることが含まれる可能性がある。不正行為には、保有ソフトウェアを含む保有情報の窃盗が含まれており、今後
もそのような行為が含まれる可能性もある。社員の不正行為を抑止または防止することは必ずしも可能ではなく、こ
のような行為を防止し、発見するために当社が取っている予防措置は、すべての場合において効果的であるとは限ら
ず、過去においても同様であった。
当社は、パンデミックの発生、テロ攻撃、異常気象もしくはその他の自然災害の発生を含む、予見できない事象ま
たは大災害により損失を被る可能性がある。
エボラ出血熱もしくはジカ熱のようなパンデミックまたはその他の広範囲にわたる保健衛生上の緊急事態(または
そのような緊急事態が発生する可能性に関する懸念)、テロ攻撃、地球上もしくは太陽に関係する異常気象またはそ
の他の自然災害を含む、予見できない事象あるいは大災害が発生した場合、経済および金融の混乱が発生する可能性
があり、それにより当社がその事業を運営する能力が損なわれる可能性があるオペレーション上の問題(移動の制限
を含む)が発生する可能性がある。
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l 1995年米国私募証券訴訟改革法に基づく注意事項
本書には、当社が2019年2月26日に米国証券取引委員会に提出した様式10-Kによる2018年度アニュアル・レポート
を参照することにより、1995年米国私募証券訴訟改革法の免責規定が意味するところの「予測的記述」に該当する可
能性のある記載が含まれており、また当社の経営陣は本書において随時そういった記載を行うことがある。これらの
予測的記述は、歴史的な事実ではなく将来の事由についての当社の考えを示しているにすぎず、その多くは性質上、
本質的な不確実性を伴い、当社の支配が及ばないものである。
これらの記述は、歴史的情報または現状の記載以外のものを含み、とりわけ、当社の将来の計画、目的および業績
に関連する場合がある。さらに、これらの記述には、銀行およびBHCに適用される自己資本、レバレッジ、流動性、長
期債務およびTLAC関連規則の変更が及ぼす影響、ドッド・フランク法が当社の事業および営業活動に与え得る影響、
ならびに様々な訴訟事件、政府による調査またはモーゲージ関連の偶発債務に関する記載、ならびにドッド・フラン
ク法に基づくストレス・テストおよび当社のストレス・テストの結果に関する記載、当社の事業継続性計画、情報セ
キュリティ・プログラム、リスク管理および流動性方針の目的および有効性に関する記載、当社の破綻処理計画およ
び破綻処理戦略ならびにそれらの当社の債券保有者およびその他の利害関係者にとっての影響に関する記載、当社の
破綻処理資金モデルおよび流動性モデルならびにトリガーおよびアラートの枠組の設計および有効性に関する記載、
当社の事業の動向または成長機会に関する記載、米国内外の銀行および金融規制の下での当社の今後の立場、活動ま
たは報告に関する記載、投資銀行取引の受注残高に関する記載、当社の予想される税率に関する記載、新たな会計基
準の影響の見積りに関する記載、資本措置の水準に関する記載、当社の予想される受取利息に関する記載、当社の信
用エクスポージャーに関する記載、ブレグジットに対する当社の準備状況(ハード・ブレグジットのシナリオに対応
するための当社の計画を含む)に関する記載、LIBORおよびその他のIBORの置換えに関する記載、IBORからリスクのな
い代替的指標金利への移行に関連する当社プログラムの目的に関する記載、ならびに当社の信用損失に対する引当金
の適正度に関する記載も含まれる場合がある。
これらの予測的記述に示されている業績および財政状態の見通しと、当社の実際の業績および財政状態が異なる可
能性があり、場合によってはその差異が重大となる可能性があることに、本書の読者に対して注意を喚起する意味で
説明しておく。当社の実際の業績および財政状態が予測的記述の内容と異なる原因となるのは、とりわけ、本項の記
載事項をはじめとする数々の重要な要因である。
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当社の投資銀行取引の受注残高に関する記載は、これらの取引の条件が変更される可能性があり、またはそもそも
完了されない可能性があるというリスクを含んでいる。したがって、当社がこれらの取引から実際に得る純収益(も
しあれば)は、現在予想されているものとは異なる可能性があり、場合によってはその差異が重大となる可能性もあ
る。ある取引の条件の変更またはある取引が完了されないことにつながる可能性がある重要な要素には、引受業務に
おける取引の場合、全般的な経済状態の悪化もしくは低迷の継続、敵対行為の発生、全般的な証券市場の不安定性ま
たは証券の発行体に関する状況の悪化が含まれ、そしてファイナンシャル・アドバイザリー業務における取引の場
合、証券市場の低迷、十分な財源の取得困難、当該取引の当事者に関する状況の悪化または要求される規制当局の許
可を得られないことが含まれる。当社の投資銀行取引に悪影響を与える可能性があるその他の重要な要素に関する情
報は、本項に含まれている。
当社の予想される2019年度の実効法人税率に関する記載は、とりわけ、当社の利益構成、収益性および当社の利益
創出元となる事業体の変動、当社が予想される税率を予測する上で行った仮定の変更、ならびに米国内国歳入庁によ
り発行されるガイダンスの変更等の要因により、当社の税率が当該記載において表示されている予測される税率とは
異なる可能性があるというリスクにさらされており、場合によっては重大な差異が生じる可能性もある。
当社は、本書において当社のNSFRに関する情報を提供している。当社のNSFRに関する記載は予測的記述であり、該
当する提言についての当社の現行の解釈、予想および理解に基づくものであり、種々の資産および負債の取扱いなら
びに当社のNSFRが算出される方法についての重要な仮定を反映している。そのため、当社のNSFRを算出するために用
いられる手法は、将来において当社のNSFRの開示が要求された際に用いられる手法と異なることがあり、場合によっ
ては重大な差異が生じる可能性もある。当社のNSFRを算出する最終的な手法は、とりわけ、米国連邦銀行規制当局の
規則策定、ならびに市場慣行および基準の展開に依存している。
<後略>
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訂正発行登録書
(訂正後)
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を ご参照くださ
い 。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 2016年度(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
2017 年6月30日に関東財務局長に提出
事業年度 2017年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
2018 年6月29日に関東財務局長に提出
事業年度 2018年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
2019 年7月1日に関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 2017年度中(自 2017年1月1日 至 2017年6月30日)
2017 年9月29日に関東財務局長に提出
事業年度 2018年度中(自 2018年1月1日 至 2018年6月30日)
2018 年9月28日に関東財務局長に提出
事業年度 2019年度中(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
2019 年9月30日までに関東財務局長に提出予定
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本訂正発行登録書提出日(2019年7月1日)までに、法第24条の5第4項及び企業
内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、臨時報告書を2019年7月1日に関東財務局
長に提出
4【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし
5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし
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訂正発行登録書
6【外国会社臨時報告書】
該当事項なし
7【訂正報告書】
該当事項なし
第2【参照書類の補完情報】
上記 に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、本訂正発行登
録書提出日(2019年 7 月 1 日)において重要な変更は ありません 。
また 、当該有価証券報告書に将来に関する事項が記載されている 場合 、本訂正発行登録書提出日(2019年 7 月 1
日)現在、当該事項に関する発行会社の判断に重要な変更は生じて おりません 。
<後略>
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