五洋インテックス株式会社 内部統制報告書 第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 五洋インテックス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
五洋インテックス株式会社(E02854)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【会社名】 五洋インテックス株式会社
【英訳名】 GOYO INTEX CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮 原 雄 一
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 愛知県小牧市小木五丁目411番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
五洋インテックス株式会社(E02854)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長宮原雄一は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及
び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務
報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的
枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであるため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止
又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考
慮して決定しており、当社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る
内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、連結売上高(連結会社間取引消去後)の2/3以上に達してい
る当社を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる
勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の
発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業
又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加して
おります。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な
不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日である2019年3月31日時点において、当社グルー
プの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、株主からの請求に基づく臨時株主総会の開催を2019年3月19日に予定しておりましたが、2019年3月4日
開催の取締役会による決議によって当該臨時株主総会の開催を中止する決議を行いました。当該決議は、取締役会で
の決議を経ているものの実質的には元代表取締役の一存によるものでありました。このことは創業者一族である当該
元代表取締役に権限が集中しており、実質的に取締役会を支配していたこと、また、当該元代表取締役への権限が集
中しすぎていたため、コンプライアンスよりも当該元代表取締役への配慮が優先される社風があり、取締役会及び監
査役会による監視機能が十分に発揮できていなかったことによるものであります。なお、臨時株主総会は2019年4月
28日に請求株主によって開催されており、当該元代表取締役を解任しております。しかしながら、当社は取締役会及
び監査役会による監視機能が不十分であったことを鑑みて、当社の全社統制に不備があると判断しております。
以上のことから、当該全社統制の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があるとし、開示すべき重
要な不備に該当すると判断しました。
事業年度の末日までに是正されなかった理由は、上記不備を認識したのが期末日近くであったため、改善を実施す
るのが当事業年度末日以後になったためであります。
当社は、財務報告に係る内部統制の整備および運用の重要性を強く認識しており、財務報告に係る内部統制の開示
すべき重要な不備を是正するために、以下のとおり再発防止策を講じ、内部統制の改善および充実・強化を図りま
2/3
EDINET提出書類
五洋インテックス株式会社(E02854)
内部統制報告書
す。
(1) 当社におけるコンプライアンスを重視した企業風土の形成とその浸透
(2) 当社における取締役会、監査役会による監視機能が最優先であることの理解の浸透
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
3/3