株式会社 宮崎太陽銀行 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社 宮崎太陽銀行 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 宮崎太陽銀行(E03669)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 株式会社宮崎太陽銀行
【英訳名】 The Miyazaki Taiyo Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 林 田 洋 二
【本店の所在の場所】 宮崎市広島2丁目1番31号
【電話番号】 (代表)(0985)24-2111
【事務連絡者氏名】 上席執行役員総合企画部長 野 村 公 治
【最寄りの連絡場所】 宮崎市広島2丁目1番31号
【電話番号】 (代表)(0985)24-2111
【事務連絡者氏名】 上席執行役員総合企画部長 野 村 公 治
【縦覧に供する場所】 株式会社宮崎太陽銀行鹿児島支店
(鹿児島市加治屋町14番8号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神2丁目14番2号)
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株式会社 宮崎太陽銀行(E03669)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当行「第118期定時株主総会」において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報
告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当行普通株式 1株につき金25円00銭 総額132,224,875円
当行A種優先株式 1株につき金29円65銭 総額 77,090,000円
② 剰余金の配当が効力を生ずる日
2019年6月28日
第2号議案 定款の一部変更の件
監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役
会に関する規定の削除等の変更、これらの変更に伴う、条数の整備等の所要の変更を行うもの
であります。
第3号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件
林田洋二、津隈卓三、黒木浩、安藤和慶、上野哲弘、水永信里、平嶋俊和、堀井洋一郎および
飯田三和の9名を監査等委員でない取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
河野文一、郷俊介、井上敬雄、保田昌秀の4名を監査等委員である取締役に選任するものであ
ります。
第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件
監査等委員でない取締役の報酬等の額を年額180百万円以内(うち社外取締役の報酬は年額15百
万円以内)とするものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額35百万円以内とする。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合 (%)
第1号議案
40,750 101 0 (注)1 可決 99.7
剰余金処分の件
第2号議案
40,746 105 0 (注)3 可決 99.7
定款一部変更の件
第3号議案
監査等委員でない取締役
9名選任の件
林田 洋二
40,570 281 0 可決 99.3
津隈 卓三
40,751 100 0 可決 99.7
黒木 浩
40,751 100 0 可決 99.7
安藤 和慶
40,751 100 0 可決 99.7
(注)2
上野 哲弘
40,751 100 0 可決 99.7
水永 信里
40,751 100 0 可決 99.7
平嶋 俊和
40,751 100 0 可決 99.7
堀井 洋一郎
40,750 101 0 可決 99.7
飯田 三和
40,740 111 0 可決 99.7
第4号議案
監査等委員である取締役
4名選任の件
河野 文一
40,741 110 0 可決 99.7
(注)2
郷 俊介
40,751 100 0 可決 99.7
井上 敬雄
40,571 280 0 可決 99.3
保田 昌秀
40,751 100 0 可決 99.7
第5号議案
40,688 163 0 (注)1 可決 99.6
監査等委員でない取締役
の報酬額設定の件
第6号議案
40,684 167 0 (注)1 可決 99.5
監査等委員である取締役
の報酬額設定の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数をもって可決。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって決議。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
その議決権の3分の2以上をもって決議。
以 上
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