東芝テック株式会社 内部統制報告書 第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
東芝テック株式会社(E01884)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 東芝テック株式会社
【英訳名】 TOSHIBA TEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池 田 隆 之
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役 常務執行役員 井 上 幸 夫
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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東芝テック株式会社(E01884)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 池田隆之及び最高財務責任者 井上幸夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責
任を有しており、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る
内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準
拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制の整備及び運用によっても、財務報告の
虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部
統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制を評価しました。
財務報告に係る内部統制の評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下
「全社的な内部統制」といいます。)の評価を行った上で、その結果を踏まえ、評価対象とする業務プロセスを選定
しました。
当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を
及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、財務報告に係
る内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、全社的な内
部統制の評価範囲、並びに業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
全社的な内部統制の評価範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、金額的及び質的影
響の重要性を考慮して、当社及び連結子会社54社としました。なお、連結子会社27社は、財務報告の信頼性に及ぼす
影響が僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達する6事業拠点を「重要な
事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上
高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわら
ず、全ての事業拠点において、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、重要な虚偽記載の発生可能性が
高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや、リスクが大きい取引を行っている事業または業務
に係る業務プロセスを、重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しました。
3 【評価結果に関する事項】
上記評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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