電気興業株式会社 内部統制報告書 第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
電気興業株式会社(E01897)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 電気興業株式会社
【英訳名】 DENKI KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松 澤 幹 夫
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
【縦覧に供する場所】 電気興業株式会社大阪支店
(大阪府吹田市豊津町2番30号)
電気興業株式会社名古屋支店
(名古屋市東区東桜一丁目4番13号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長松澤幹夫は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお
り、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評
価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報
告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該
統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重
要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社10社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を「重
要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目とし
て売上高、完成工事未収入金、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定
した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高
く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る
業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要
な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制
は有効でないと判断いたしました。
記
2018年12月上旬に受けた国税当局の税務調査の過程で、当社の一拠点について不適切な会計処理の可能性を認識
し、その後関係者に対して行った調査の結果、当該拠点において、原価の付替えによる不適切な会計処理が行われて
いたことが判明いたしました。このため、かかる不適切な会計処理の内容を明らかにするとともに、同種の事案が発
生していないかを明らかにするため、他の拠点に対する調査を行いました。
社内自主点検の結果、複数の拠点において原価の付替えによる不適切な会計処理が行われていたことが判明したた
め、当社と利害関係を有しない社外有識者(弁護士及び公認会計士)を含む調査チームを2019年4月25日に設置し、
事実関係及びその内容についてより厳格な調査を実施することを決定いたしました。
調査チームの調査の結果、複数の拠点において意図的な契約番号間の原価の付替え処理が発覚し、その多くが施工
部門の課長等の管理職が自ら、あるいは部下の施工担当者と共謀し、協力業者に対して見積書、請求書等の改ざんを
依頼し、又は、虚偽の内容で原価振替申請書を作成することによって行われていました。
これらの調査の結果、判明した事実は、以下に掲げる事項が内部統制上の不備であると考えられ、関連する全社的
な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制に整備上及び運用上の開示すべき重要な不備があると判断いたしまし
た。
(1) 稼働時間の原価計上ルールの不備
(2) 原価付替えに係る教育の不十分さ
(3) 部門間の牽制や部門内のチェック機能の不備
開示すべき重要な不備が、事業年度の末日までに是正されなかった理由は、社外の専門家によって構成された調査
チームの設置が2019年4月25日であり、調査チームによる調査報告書の受領が2019年6月5日であったためでありま
す。
なお、開示すべき重要な不備に起因する調査結果に基づく必要な修正事項は、財務諸表及び連結財務諸表において
適正に反映しております。
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内部統制報告書
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是
正するため、以下の再発防止策を真摯に検討、実施し内部統制の改善を図ってまいります。
(1) 原価計上ルールの明確化および再検討
(2) 組織の見直し等による牽制機能の強化
(3) 監査部門によるチェック機能の強化
(4) 全従業員への教育の徹底
今後も、本件改善策につきましては継続的なモニタリングを行うとともに、引続き再発防止策に掲げた対応策を推
進いたします。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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