株式会社MARUWA 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社MARUWA |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社MARUWA(E01210)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 株式会社MARUWA
【英訳名】 MARUWA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 神戸 誠
【本店の所在の場所】 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町三丁目83番地
【電話番号】 0561(51)0841(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 及位 環
【最寄りの連絡場所】 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町三丁目83番地
【電話番号】 0561(51)0841(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 及位 環
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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株式会社MARUWA(E01210)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月25日開催の当社第46期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
①当社普通株式1株につき金24円00銭
総額296,233,920円
②剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設
置会社に移行する。それに伴う規定の新設、削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に係
る規定の新設を行う。
また、機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づ
き、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことを可能とする規定の新設を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
神戸 誠、林 春行、マニマラン・アントニ、内田 彰、神戸 俊郎及び及位 環 を取締役(監査
等委員である取締役を除く。)に選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
光岡 正彦、松本 茂裕及び加藤 晶英を監査等委員である取締役に選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
楯 泰治を補欠の監査等委員である取締役に選任する。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額360百万円以内(うち社外取締役分
は年額50百万円以内)に改定する。ただし、使用人兼務取締役の使用人部分は含まないものとす
る。
第7号議案 監査等委員である 取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である 取締役の報酬等の額を年額50百万円以内に改定する。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果(賛成
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
の割合)
第1号議案 97,093 9,416 - (注)1 可決(90.75%)
第2号議案 95,411 11,098 - (注)2 可決(89.17%)
第3号議案 (注)3
神戸 誠 102,829 3,680 - 可決(96.11%)
林 春行 105,587 922 - 可決(98.69%)
マニマラン・アントニ 105,587 922 - 可決(98.69%)
内田 彰 105,587 922 - 可決(98.69%)
神戸 俊郎 105,587 922 - 可決(98.69%)
及位 環 105,587 922 - 可決(98.69%)
第4号議案 (注)3
光岡 正彦 106,408 101 - 可決(99.45%)
松本 茂裕 90,122 16,387 - 可決(84.23%)
加藤 晶英 106,412 97 - 可決(99.46%)
第5号議案 (注)3
楯 泰治 89,410 17,099 - 可決(83.57%)
第6号議案 106,388 117 ▶ (注)1 可決(99.43%)
第7号議案 106,396 109 ▶ (注)1 可決(99.44%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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