寺崎電気産業株式会社 内部統制報告書 第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | 寺崎電気産業株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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寺崎電気産業株式会社(E01764)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 寺崎電気産業株式会社
【英訳名】 TERASAKI ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寺崎 泰造
【最高財務責任者の役職氏名】 経理担当専務取締役 周藤 忠
【本店の所在の場所】 大阪市平野区加美東六丁目13番47号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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寺崎電気産業株式会社(E01764)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長寺崎泰造及び経理担当専務取締役周藤忠は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」とい
う。)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しております。
当社グループは、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係
る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに
準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全
には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループは、財務報告に係る内部統制の評価が行われる基準日を2019年3月31日とし、一般に公正妥当と認め
られる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価手続の概要については、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価
結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影
響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価いたし
ました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性の観点から必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲とし、全社的な内部統制、及び決算・財務報告
に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、当社及び連結子会社
11社について評価の対象とし、関係者への質問及び確認並びに記録の検証等の手続を実施することにより、内部統制
の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。なお、
連結子会社2社については、金額的及び質的に財務報告に与える影響は僅少であると判断し、全社的な内部統制の評
価範囲に含めておりません。
また、業務プロセスに係る内部統制については、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的
な内部統制の評価結果を踏まえ、前連結会計年度の連結内部取引相殺後売上高を指標に概ね2/3以上を基準として
3事業拠点を「重要な事業拠点」として選定いたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に
大きく係る勘定科目である「売上高」「売掛金」「たな卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
更に、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、財務報告への影響を勘
案して、重要性の大きい勘定科目及び特定の取引又は事象に関する業務プロセス、並びに見積りや評価及び予測を伴
う重要な勘定科目に係る業務プロセスについても、個別に評価の対象として追加いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2019年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
当社は、当事業年度において当社元従業員による原材料の不正転売及び売得代金の着服行為が行われていた事実
が判明したことを受け、2014年3月期(第34期)から2018年3月期(第38期)までの財務報告に係る内部統制の一
部に開示すべき重要な不備があったものとし、当該期間の内部統制報告書の訂正報告書を2018年9月14日に提出し
ております。
当社は、本件を厳粛に受け止め、以下の再発防止策を策定し、内部統制の整備及び運用状況の改善を実行してま
いりました。
その結果、当事業年度末において、開示すべき重要な不備は是正され、当社の財務報告に係る内部統制は有効で
あると判断致しました。
(1)組織編制・社員の意識改革
「寺崎電気グループ企業倫理綱領」及び「企業倫理行動指針」をはじめとするコンプライアンスに関するルール
の認識の再徹底を行う。
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内部統制報告書
(2)内部統制の強化
①購買処理業務において、業務処理にあった適切な人員の配員を行う。
②購買処理業務における、発注、入庫・検収、出庫、支払処理の各業務処理を購買課内の各担当者間で分担
し、同一担当者が一連の処理をすべて行うことができない体制とする。
③購買処理業務における、管理者の事前決裁及び事後チェック項目において、金額以外の観点からの決裁・
チェック項目を加える。
④決算期末での実地たな卸業務における、最終たな卸数量確定プロセスにおいて、最終数量のチェックを管理
者が行うことを徹底する。
⑤購買部門以外の部門による月次単位で行う、見積と実際原価の比較チェック等、他部門での事後統制による
牽制機能を強化する。
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