リズム時計工業株式会社 内部統制報告書 第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | リズム時計工業株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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リズム時計工業株式会社(E02294)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 リズム時計工業株式会社
【英訳名】 RHYTHM WATCH CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平田 博美
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目299番地12
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長平田 博美は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会
の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
(1)評価の基準日
当社は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として、内部統制の評価を行いました。
(2)評価の基準
財務報告に係る内部統制の評価に当たり、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の
評価の基準に準拠しました。
(3)評価の手続き
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価におい
ては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当
該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
(4)評価の範囲
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を
考慮して決定しており、当社及び連結子会社 9 社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロ
セスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社 5 社については、金額的及び質的重要性の
観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高 ( 連結会社間取引消去
後 ) の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している5事業拠点を「重要
な事業拠点」としました。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として「売上高」、「売掛金」及び
「たな卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ
以外の事業拠点も含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に
係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案し
て重要性の大きい業務プロセスとして評価対象にすることとしています。
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3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不
備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効
ではないと判断いたします。
記
当社は、当社の連結子会社である RHYTHM INDUSTRIAL (DONG GUAN) LTD. (以下、「麗声東莞」)において、不適切な
会計処理及び購買取引が行われた疑いがあることが判明したため、 2019 年1月 16 日に外部専門家を含む特別調査委員会
を設置し、全容の解明及び原因究明並びに同種の事案の有無について調査を進めたところ、不適切な購買取引は認めら
なかったものの、不適切な会計処理が認められました。
2019 年3月 12 日に受領した同委員会による調査結果を踏まえ、当社は、麗声東莞の過年度の決算を訂正するととも
に、 2018 年3月期の有価証券報告書並びに 2019 年3月期第1四半期及び第2四半期の四半期報告書の訂正報告書を提出
いたしました。
今回の不適切行為が発生した原因は、全社的な内部統制の一部である、当社連結子会社におけるガバナンス及び情報
共有、並びに当社におけるグループガバナンス、情報共有及びモニタリングに不備があったことにあると認識しており
ます。
以上により当社は、財務報告に係る内部統制が有効に機能していなかったと判断し、これらの不備は開示すべき重要
な不備に該当すると判断いたしました。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて連結財務諸表に反映しています。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、特別調査委員会の再発防止策に関す
る提言を踏まえ、開示すべき重要な不備の是正と再発防止に向けて、改善策を講じて順次実施しております。しかしな
がら、当事業年度末日までに十分な期間を確保することが出来なかったことから、改善策は未了であり、開示すべき重
要な不備を当事業年度末日までに是正することが出来ませんでした。
なお、改善策は以下のとおりであり、一部については既に着手・実行しております。
1. 麗声東莞における再発防止に向けた改善策
(1) ガバナンスに関する取組み
2019年4月1日付で、製造部門、生産管理部門及び管理部門の各担当役員を分離し、牽制効果を高めています。
(2) コンプライアンスに関する取組み
①2019年6月1日付で、実効性のあるコンプライアンス活動を行うため、業務執行部門から独立したコンプライア
ンス推進部門(内部監査科)を設置して社内に周知しました。
②2019年6月1日より、内部通報の窓口として、通報者の保護を確保した専用アドレスを設定しています。
(3) モニタリング体制(内部統制・内部監査)に関する取組み
2019年6月1日付で、業務執行部門から独立したモニタリング部門(内部監査科)を設置しました。
(4) 社内環境に関する取組み
2019年6月より、社内コミュニケーションの活性化のため、部会議・科会議の開催を定例化し、現場からの意見を
吸い上げる体制を整備し活動を開始しています。
2. 当社における再発防止に向けた改善策
(1) ガバナンスに関する取組み
2019年5月27日開催の取締役会において、ガバナンス体制及びグループガバナンスを担う管理部門の役割を強化す
るため、関係会社管理規程及び内部統制システムの基本方針の改訂、並びに当社連結子会社の統括部門の設置を決議
しました。同規程及び同基本方針については同日より施行しています。
(2) コンプライアンスに関する取組み
2019年4月より、当社連結子会社の新任代表取締役に対して、不適切な会計処理の事案を踏まえたコンプライアン
ス研修を実施しています。
(3) モニタリング体制(内部統制・内部監査)に関する取組み
2019年4月より、内部監査の方法を業務全般監査からリスクに応じた重点監査に変更し、実施しています。
(4) コミュニケーションに関する取組み
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2019年5月27日開催の取締役会において、子会社とのコミュニケーションを強化するため、関係会社管理規程及び
内部統制システムの基本方針の改訂を決議しました。同規程及び同基本方針については同日より施行しています。
今後も、本件改善策につきましては、継続的なモニタリングを行うとともに、引き続き再発防止策に掲げた対応策
を推進いたします。
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4 【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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