アドバンス・レジデンス投資法人 訂正発行登録書(内国投資証券)
提出書類 | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | アドバンス・レジデンス投資法人 |
カテゴリ | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
アドバンス・レジデンス投資法人(E24347)
訂正発行登録書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年6月26日
【発行者名】 アドバンス・レジデンス投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 高野 剛
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 神保町三井
ビルディング
【事務連絡者氏名】 ADインベストメント・マネジメント株式会社
財務経理部長 大久保 宏晃
【電話番号】 03 -3518-0480
【発行登録の対象とした募集内国投資 アドバンス・レジデンス投資法人
証券に係る投資法人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
証券の形態】
【発行登録書の提出日】 2017 年8月3日
【発行登録書の効力発生日】 2017 年8月11日
【発行登録書の有効期限】 2019 年8月10日
【発行登録番号】 29 -投法人1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【発行可能額】 96,500 百万円
(96,500百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替投資法人債の
総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総
額の合計額)に基づき算出しています。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止
期間は、2019年6月26日(提出日)であります。
【提出理由】
2017 年8月3日に提出した発行登録書の記載事項中、「第
一部 証券情報」について訂正を必要とするため及び
「募集又は売出しに関する特別記載事項」を追加するた
め。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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【訂正内容】
第一部【証券情報】
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(訂正前)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」
又は「発行登録追補書類」に記載します。
(1) 【銘柄】
未定
< 中略>
(3) 【引受け等の概要】
未定
< 中略>
(7) 【手取金の使途】
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)第2
条第1項における意味を有します。)の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債(短期投資法人債を含み
ます。)の償還資金、敷金・保証金の返還資金、修繕等の支払資金、運転資金等に充当する予定でありま
す。
< 後略>
(訂正後)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」
又は「発行登録追補書類」に記載します。
<アドバンス・レジデンス投資法人第31回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーン
ボンド)に関する事項>
本発行登録の発行予定額のうち、5,000百万円を投資法人債総額(各投資法人債の金額1億円)とするアドバン
ス・レジデンス投資法人第31回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以
下「本投資法人債」といいます。)(別称:ADRグリーンボンド)を、以下の概要にて募集する予定です。
(1) 【銘柄】
アドバンス・レジデンス投資法人第31回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グ
リーンボンド)
< 中略>
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(3) 【引受け等の概要】
本投資法人債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しています。
引受人の氏名又は名称 住所
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
(注)上記のとおり、元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはみずほ証券株式会社、S
MBC日興証券株式会社及び大和証券株式会社を予定していますが、その他の引受人の氏名又は名称及
びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、利率の決定日に決定する予定です。
< 中略>
(7) 【手取金の使途】
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)第2
条第1項における意味を有します。)の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債(短期投資法人債を含み
ます。)の償還資金、敷金・保証金の返還資金、修繕等の支払資金、運転資金等に充当する予定でありま
す。
なお、本投資法人債の手取金については、全額を、下記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項
2.適格クライテリアについて 適格クライテリア1」を満たす既存又は新規の物件の取得資金、若しくは
下記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 2.適格クライテリアについて 適格クライテリア
2」を満たす改修工事資金、又はそれらに要した借入金の返済資金若しくは投資法人債の償還資金に充当す
る予定です。
< 後略>
「第一部 証券情報/第3 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)」の次に、以下の内容を追加しま
す。
第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<アドバンス・レジデンス投資法人第31回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボ
ンド)に関する事項>
1.グリーンボンドとしての適格性について
本投資法人は、グリーンボンドの発行を含むグリーンファイナンス実施のために「グリーンボンド原則
(Green Bond Principles)(注1)2018」、ローン市場協会(Loan Market Association:LMA)及びア
ジア太平洋地域ローン市場協会(Asia Pacific Loan Market Association:APLMA)の定める「グリー
ンローン原則(Green Loan Principles)」(注2)並びに環境省の定める「グリーンボンドガイドライン
2017年版」(注3)に即したグリーンファイナンス・フレームワークを策定しました。
本投資法人は、グリーンファイナンス・フレームワークに対する第三者評価として株式会社日本格付研究
所(JCR)より「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」(注4)の最上位評価である
「Green 1(F)」の評価を取得しています。
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また、グリーンファイナンス・フレームワークの第三者評価を取得することに関し、環境省の「2019年度
グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」(注5)の補助金交付対象となることについて、発行支援者た
るJCRは一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しています。
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局
機能を担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive
Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいいます。
(注2)「グリーンローン原則(Green Loan Principles)」とは、ローン市場協会(LMA)及びアジア太
平洋地域ローン市場協会(APLMA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドライ
ンです。
(注3)「グリーンボンドガイドライン2017年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市
場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応
の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的
に、環境省が2017年3月に策定・公表したガイドラインをいい、以下「グリーンボンドガイドライン」
といいます。
(注4)「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、ICMAが作成したグリーンボンド
原則、LMA及びAPLMAが作成したグリーンローン原則並びにグリーンボンドガイドラインを受け
た発行体又は借入人のグリーンボンド発行又はグリーンローン借入方針(グリーンファイナンス方針)
に対するJCRによる第三者評価をいいます。当該評価においては発行体又は借入人のグリーンファイ
ナンス方針に記載のプロジェクト分類がグリーンプロジェクトに該当するかの評価である「グリーン性
評価」及び発行体又は借入人の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評
価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」が決
定されます。なお、「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、個別の債券又は借入に
関する評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示されます。本投資法人債の「JCR
グリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、以下のJCRのホームページに掲載されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
(注5)「グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンドを発行しようとする企業や地
方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンド・フレームワーク整備のコンサルティン
グ等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業。対象となるグ
リーンボンドの要件は、調達した資金の全てがグリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ
発行時点において以下の全てを満たすものです。
(i)グリーンボンドの発行時点で以下のいずれかに該当すること
① 主に国内の低炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・ 調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の低炭素化事業であるもの
② 低炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
・ 低炭素化効果 国内のCO2削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
・ 地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされ
る事業、地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(ii)グリーンボンド・フレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行ま
での間に外部レビュー機関により確認されること
(iii)いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと
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2.適格クライテリアについて
資金使途がグリーンボンドの適格性を満たすためには、以下の基準を満たす必要があります。
適格クライテリア1
下記①から③の第三者認証機関の認証のいずれかを取得済若しくは今後取得予定の物件
① DBJ Green Building認証(注6)における3つ星、4つ星、又は5つ星
② CASBEE認証(注7)におけるB+ランク、Aランク、又はSランク
③ BELS認証(注8)における3つ星、4つ星、又は5つ星
適格クライテリア2
運用する不動産において、エネルギー効率、水の消費性能等環境面で有益な改善を目的とした設備等改修
工事(従来比10%の使用量削減効果が見込まれるもの)
(注6)「DBJ Green Building 認証」とは、株式会社日本政策投資銀行(DBJ)が独自に開発した総合スコ
アリングモデルを利用し、環境・社会への配慮がなされた不動産(Green Building)を対象に、5段階
の評価ランク(1つ星~5つ星)に基づく認証をDBJが行うものです。
(注7)「CASBEE(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency/建築環境総合
性能評価システム)認証」とは、建築物の環境性能を評価し格付けする手法で、省エネや省資源、リサ
イクル性能など環境負荷低減の側面に加え、景観への配慮なども含めた建築物の環境性能を総合的に評
価するシステムです。
(注8)「BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System/建築物省エネルギー性能表示制
度)認証」とは、国土交通省が評価基準を定めた公的な評価制度で、建築物の一次エネルギー消費量に
基づき、省エネルギー性能を5段階の評価ランク(1つ星~5つ星)で評価する制度です。
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