住友不動産株式会社 内部統制報告書 第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
住友不動産株式会社(E03907)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 住友不動産株式会社
【英訳名】 Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 仁島浩順
【最高財務責任者の役職氏名】 ―
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
【縦覧に供する場所】 住友不動産株式会社関西支店
(大阪市北区中之島三丁目2番18号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注) 上記の関西支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではあ
りませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所とし
ております。
1/2
EDINET提出書類
住友不動産株式会社(E03907)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長仁島浩順は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及
び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報
告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組
みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統
制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点か
ら必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し
て決定しており、当社及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに
係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、上記以外の連結子会社については、金額的及び質的重要
性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連結売上高の2/3を超える2事業拠点を「重要な事業拠
点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として
「営業収益」「販売用不動産」「仕掛販売用不動産」「未成工事支出金」「建物」及び「土地」に至る業務プロセスを
評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲につ
いて、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい
取引を行っている業務に係る業務プロセス等を財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして個別に
評価対象に追加いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いた
しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
2/2