南方 FTSE 中国A株50 ETF 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第7期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) |
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提出者 | 南方 FTSE 中国A株50 ETF |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
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中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月 28 日
【計算期間】 第7期 (自 平成 30 年1月1日 至 平成 30 年 12 月 31 日 )
【ファンド名】
南方 FTSE 中国 A 株 50 ETF
(CSOP FTSE CHINA A50 ETF)
*上記は募集有価証券信託受益証券の名称です。
【発行者名】
中国南方アセット・マネジメント・リミテッド
(南方東英資産管理有限公司 )
(CSOP Asset Management Limited)
【代表者の役職氏名】
丁晨
(Ding Chen)
最高経営責任者
(Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 香港特別行政区 セントラル コノート・プレイス8
ツー・エクスチェンジ・スクエア スイート 2802
(Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught place, Central, Hong Kong)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 飛 岡 和 明
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒 松 太 志
弁護士 嶋 田 祥 大
【連絡場所】
東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
03(6775)1000
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
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注 ) 本書において使用される各用語は、別段の記載がある場合または文脈上別異に解される場合を除き、本受益権 (以
下に定義されます。 )に係る上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する基本契約 (以下「基本契約」と
いいます。 )、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項 (以下「信託契約条項」といいます。 )ならびに上
場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書 (以下「個別契約」といいます。 )( 以下、基本契
約、信託契約条項および個別契約を総称して「信託契約」という場合があります。 )に定める意味を有します。
注 ) 別段の記載がある場合を除き、本書において便宜上記載されている人民元の日本円への換算は、1人民元= 16.57
円 (2019 年4月 25 日東京時間午後5時現在のブルームバーグによる人民元( CNH ) /米ドルおよび米ドル /日本円の仲
値から算出する為替相場 )により計算されています (円未満の金額は四捨五入 )。
注 ) 別段の記載がある場合を除き、本書において便宜上記載されている香港ドルの日本円への換算は、1香港ドル=
14.32 円 (2019 年4月 25 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場仲値 )により計算されています (円未満の
金額は四捨五入 )。
注 ) 別段の記載がある場合を除き、本書において便宜上記載されている米ドルの日本円への換算は、1米ドル=
112.28 円 (2019 年4月 25 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場仲値 )により計算されています (円未満
の金額は四捨五入 )。
注 ) 別段の記載がある場合を除き、本書において便宜上記載されているユーロの日本円への換算は、1ユーロ=
125.18 円 (2019 年4月 25 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場仲値 )により計算されています (円未満
の金額は四捨五入 )。
注 ) 別段の記載がある場合を除き、本書において便宜上記載されている豪ドルの日本円への換算は、1豪ドル= 78.76
円 (2019 年4月 25 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場仲値 )により計算されています (円未満の金額
は四捨五入 )。
注 ) 別段の記載がある場合を除き、本書において便宜上記載されている新台湾ドルの日本円への換算は、1新台湾ド
ル= 3.63 円 (2019 年4月 25 日現在の株式会社みずほ銀行の参考相場 )により計算されています (円未満の金額は四捨五
入 )。
注 ) 本書中の表において計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しません。また、四捨五入
にあたり、計数に誤差が生じるおそれがあります。
注 ) 本書において、別段の記載がある場合を除き、以下の用語は下記の意味を有します。
「計算期間」とは、毎年1月1日から 12 月 31 日までの1年間をいいます。ただし、第1計算期間は 2012 年8月 23
日から 2012 年 12 月 31 日までとします。
「申込み」とは、サブ・ファンドについて、設定申込または償還申込をいいます。
「申込対象バスケット価額」とは、当該評価日に資産運用会社が申込単位による本香港 ETF 受益証券の設定お
よび償還のために定める、バスケットを構成するインデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘
柄の総価額をいいます。
「取消手数料」とは、信託証書の定めに従い、申込みの取消しに関し指定参加者が支払うべき手数料をいい、そ
の料率は本書に定めるとおりとします。
「申込単位」とは、サブ・ファンドについて、本目論見書 (訳注:香港において開示されている本香港 ETF 受益証
券に関する目論見書をいいます。以下同様とします。 )に定めのあるクラスの本香港 ETF 受益証券の数もしくはそ
の整数倍、または資産運用会社が一般的にもしくは特定の一もしくは複数のクラスの本香港 ETF 受益証券につ
いて受託会社と協議のうえ随時決定し、指定参加者に通知する、あるクラスの本香港 ETF 受益証券のその他の倍
数をいいます。
「監査人」とは、信託証書の規定に基づき資産運用会社が受託会社の事前の承認を得て随時選任する各サブ・
ファンドおよび本香港投資信託に係る一または複数の監査人をいいます。
「基準通貨」とは、本書に定めるサブ・ファンドの勘定に係る通貨をいいます。
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「基準銘柄」とは、 (i) 一もしくは複数の参照指標の構成銘柄および/または (ii) 資産運用会社が指定する他の一
もしくは複数の銘柄のパフォーマンスに連動しまたはその他によりこれを追跡する銘柄をいいます。
「バスケット」とは、申込単位による本香港 ETF 受益証券の設定および償還において、インデックス構成銘柄お
よび/または非インデックス構成銘柄によるポートフォリオであって、複製戦略により参照指標に連動するこ
とを追求するものをいいます。ただし、かかるポートフォリオは、整数のインデックス構成銘柄および/または
非インデックス構成銘柄のみによって構成され、整数未満は認められず、または、資産運用会社の決定に従い、取
引単位のインデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄のみによって構成され、取引単位未満
は認められません。
「営業日」とは、資産運用会社および受託会社が別段の合意をした場合を除き、 (a)(i)SEHK が通常営業を行って
おり、 (ii) 当該インデックス構成銘柄および/もしくは非インデックス構成銘柄の取引が行われている当該証券
市場が通常営業を行っているか、または (iii) かかる証券市場が複数存在する場合は、資産運用会社が指定する一
つの証券市場が通常営業を行っている日であって、かつ (b) 参照指標の作成および発表が行われる日、または資産
運用会社および受託会社が随時合意するその他の一もしくは複数の日をいいます。ただし、かかる日のいずれか
において、当該証券市場が通常営業を行っている期間が、第8段階台風警報 (Number 8 Typhoon Signal) 、黒色暴雨
警告 (Black Rainstorm warning) その他類似の事由により短縮された場合、資産運用会社および受託会社が別段の
合意をしない限り、かかる日は営業日には含めません。
「取消補償金」とは、信託証書に基づき申込みの取消しについて指定参加者が支払うべき金額をいいます。
「現金部分」とは、申込単位を構成する本香港 ETF 受益証券の純資産価額の総額から関連ある申込対象バス
ケット価額を差し引いたものをいいます。
「 CCASS 」とは、 HKSCC によって構築・運営される香港中央結算系統 (Central Clearing and Settlement System) ま
たは HKSCC もしくはその承継人が運営する承継システムをいいます。
「 CCASS 運営規則」とは、 CCASS の運営規則 (随時なされる変更を含みます。 )をいいます。
「中国」とは、中華人民共和国をいい、本書においては香港、マカオおよび台湾は除きます。
「中国 A 株式」とは、上海証券取引所または深圳証券取引所に上場する会社が発行する、人民元で売買される株
式であって、国内 (中国人 )の投資家、 RQFII 保有者および QFII が投資可能なもの、ならびにストックコネクトを通
じて投資可能なものをいいます。
「中国 B 株式」とは、上海証券取引所または深圳証券取引所に上場する会社が発行する、外貨で売買される株式
であって、国内 (中国人 )の投資家および外国の投資家が投資可能なものをいいます。
「規約」とは、委員会が発行するユニット・トラスト及びミューチュアル・ファンド規約 (Code on Unit Trusts
and Mutual Funds)( 随時なされる変更を含みます。 )をいいます。
「委員会」とは、香港証券先物取引委員会 (Securities and Futures Commission of Hong Kong) またはその承継人を
いいます。
「関係者」とは、会社についていう場合、以下の者をいいます。
(a) 当該会社の普通株式の 20 %以上を直接的もしくは間接的に実質所有する者もしくは会社、または当該会
社の総議決権の 20 %以上を直接的もしくは間接的に行使することができる者もしくは会社。
(b) 上記 (a) のいずれか一方または両方に該当する者によって支配される者または会社。
(c) 当該会社がその一部をなすグループの構成者。
(d) 当該会社または上記 (a) 、 (b) もしくは (c) の定義による関係者の取締役その他の役員。
「転換代理人」とは、香港証券兌換代理服務有限公司またはサブ・ファンドについて、転換代理人として随時選
任されるその他の者をいいます。
「転換代理人契約」とは、資産運用会社、転換代理人および HKSCC の間で締結される各契約をいい、転換代理人
は、同契約により、役務の提供について合意します。
「転換代理人報酬」とは、各指定参加者が行う設定申込および償還申込について、転換代理人の利益のために当
該各指定参加者に対して請求されることがある報酬をいい、かかる報酬は、転換代理人が決定し、運営規則およ
び本目論見書に規定されます。
「設定申込」とは、指定参加者または(場合により)指定参加者代理人が、信託証書および関連ある参加契約に
定める該当手続きに従って行う、申込単位 (またはその整数倍 )によるサブ・ファンドに係る受益証券の設定の申
込みをいいます。
「 CSRC 」とは、中国証券監督管理委員会 (China Securities Regulatory Commission) をいいます。
「保管会社」とは、本書に定めるところにより、当該時点においてサブ・ファンドの保管会社として行為するた
めに選任される一または複数の者をいいます。
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「取引日」とは、サブ・ファンドに関し、当該サブ・ファンドの存続期間に含まれる各営業日または資産運用会
社が一般的にもしくは特定の一もしくは複数のクラスの受益証券について受託会社と協議のうえ随時決定する
その他の一もしくは複数の日をいいます。
「取引期限」とは、各取引日について、本書の定めに従い、資産運用会社が一般的にもしくは特定の一もしくは
複数のクラスの本香港 ETF 受益証券、本香港 ETF 受益証券の売買が随時行われる特定の法域、または指定参加者
が申込みを行う特定の場所について、受託会社と協議のうえ随時決定する一または複数の時をいいます。
「預託資産」とは、各サブ・ファンドについて、当該時点において信託証書に基づく信託により当該サブ・ファ
ンドの計算で保有されるまたは保有されるとみなされる、受託会社が受領したまたは受領すべきあらゆる資産
(現金を含みます。 )をいいますが、 (i) 収益資産および (ii) 当該時点において分配勘定 (信託証書に定義されます。 )に
貸記されている金額は除きます。
「デュアル・カウンター」とは、人民元および香港ドル建てで取引されるサブ・ファンドに係る受益証券に対
してそれぞれ異なる SEHK 上の株式コードを割り当て、かつ本書の定めに従い、かかる受益証券を複数の適格通
貨 (人民元または香港ドル )による CCASS における預託、清算および決済のために受け入れるシステムをいいま
す。
「税金および手数料」とは、ある特定の取引または売買について、一切の印紙税その他の税金、課徴金、仲介手数
料、銀行手数料、振込手数料、登録手数料、取引手数料、運営規則に定める一切の料金、税金および手数料ならびに
その他の税金および手数料 (預託資産の組成、預託資産の増加もしくは減少、本香港 ETF 受益証券の設定、発行、譲
渡、取消しもしくは償還、または有価証券の取得もしくは処分等に関連するか否かを問いません。 )であって、当
該取引または売買に関して支払義務が発生したか、または今後発生するものをいいます (当該取引または売買と
同時に発生したものか、その前後に発生したものかを問いません。 )。また、本香港 ETF 受益証券の発行または本香
港 ETF 受益証券の償還に関し、 (a) 当該本香港 ETF 受益証券の発行または償還のために本香港投資信託の有価証券
を評価する際に用いられた価格と、 (b)( 本香港 ETF 受益証券の発行の場合 )当該本香港 ETF 受益証券の発行時に本
香港投資信託が受領する現金額をもって、本香港投資信託が同一の有価証券を取得するとしたら用いられるで
あろう価格、および (本香港 ETF 受益証券の償還の場合 )当該本香港 ETF 受益証券の償還時に本香港投資信託から
支出されるべき現金額を実現するために本香港投資信託が同一の有価証券を売却するとしたら用いられるであ
ろう価格との差額について、本香港投資信託を補償しまたは本香港投資信託に弁済するために課される、資産運
用会社または受託会社が決定する金額または料率の手数料 (もしあれば )を含みますが、これに限定されません。
「延長手数料」とは、運営規則および本書の定めに従い、指定参加者が自己の計算および利益のために、当該指
定参加者による申込みに係る決済延長の請求が資産運用会社によって承認されるたびに受託会社に対して支払
う手数料をいいます。
「 HKSCC 」とは、香港中央結算有限公司 (Hong Kong Securities Clearing Company Limited) またはその承継人をい
います。
「香港」とは、中華人民共和国香港特別行政区をいいます。
「香港ドル」とは、当該時点およびその時々における香港の法定通貨をいいます。
「 H 株式」とは、中国において設立され、 SEHK に上場する会社が発行する、香港ドルで売買される株式をいいま
す。
「収益資産」とは、各サブ・ファンドについて、 (a) 当該サブ・ファンドの預託資産について受託会社が受領した
または受領すべき、収益としての性質を有するものとして資産運用会社が (一般的にまたは個別に監査人と協議
のうえ )判断する一切の利息、配当その他の金員 (税金の還付金がある場合はこれを含み、現金によるものか、ワラ
ント、小切手、金銭、与信その他によるものか、または現金以外の形態により受領された収益資産の売却手取金に
よるものかを問いません。 )、 (b) 受託会社が当該サブ・ファンドの計算で受領したまたは受領すべき一切の現金
部分の支払金、 (c) 受託会社が当該サブ・ファンドの計算で受領したまたは受領すべき一切の取消補償金、および
(d) 本定義の (a) 、 (b) または (c) に関して受託会社が受領したまたは受領すべき一切の利息その他の金員をいいま
す。ただし、 (i) 当該サブ・ファンドの預託資産、 (ii) 当該時点において、当該サブ・ファンドの計算で分配勘定 (信
託証書に定義されます。 )に貸記されているか、または従前に受益者に分配された金額、 (iii) 有価証券の換価に
よって生じた当該サブ・ファンドの勘定の増加、ならびに (iv) 本香港投資信託が当該サブ・ファンドの収益資産
から支出すべき手数料、費用および経費の支払いに充当される金額は除きます。
「インデックス・プロバイダー」とは、各サブ・ファンドについて、当該サブ・ファンドがその投資対象の連動
先とする参照指標の作成を担当し、かつ当該サブ・ファンドに対して当該参照指標の使用を許諾する権利を有
する者をいいます。
「インデックス構成銘柄」とは、 (i) 当該参照指標を構成する有価証券、 (ii) インデックス・プロバイダーが今後当
該参照指標の構成銘柄として公表するが、現時点では当該参照指標を構成する有価証券には該当しないその他
の有価証券をいいます。
「当初募集期間」とは、あるクラスの受益証券について、本目論見書の定めに従い、当該クラスの受益証券の当
初募集を行う目的で資産運用会社が決定する期間をいいます。
「支払不能事由」とは、ある者について、 (i) かかる者の清算もしくは破産に係る命令が下され、もしくは有効な
決議が可決された場合、 (ii) かかる者もしくはその資産について、破産管財人もしくはこれに類する者が選任さ
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れた場合、もしくはかかる者が管財命令の対象となった場合、 (iii) かかる者がその一もしくは複数の債権者との
間で和議を行った場合、もしくはその債務を支払うことができないとみなされた場合、 (iv) かかる者がその事業
も しくはその事業の実質的に全部を廃止したか、そのおそれがある場合、もしくはその事業内容に重大な変更を
加えたか、そのおそれがある場合、または (v) 資産運用会社が、上記のいずれかの事由が生じる可能性が高いと誠
実に判断した場合をいいます。
「本香港投資信託」とは、信託証書によって組成されるユニット・トラストであって、 CSOP ETF シリーズと称
するものまたは受託会社および資産運用会社が随時決定するその他の名称を有するものをいいます。
「発行価格」とは、各サブ・ファンドについて、特定のクラスの受益証券につき資産運用会社が決定する、当初
募集期間における当該クラスの受益証券1口当たりの発行価格をいい、その後は、いずれも本目論見書の定めに
従い、信託証書に基づき算定される、受益証券が随時発行されたまたは発行される際の受益証券1口当たりの発
行価格をいいます。
「上場代理人」とは、サブ・ファンドについて、資産運用会社が当該サブ・ファンドに係る上場代理人として選
任する組織をいいます。
「上場日」とは、本香港 ETF 受益証券が SEHK に上場される日をいいます。
「資産運用会社」とは、中国南方アセット・マネジメント・リミテッド (CSOP Asset Management Limited) または
当該時点において、本香港投資信託の資産運用会社として適式に選任され、規約に基づき資産運用会社として行
為する資格を有するものとして委員会が承認したその他の一もしくは複数の者をいいます。
「純資産価額」とは、サブ・ファンドの純資産価額、または文脈上要求される場合には、信託証書に基づき算出
される本香港 ETF 受益証券1口当たりの純資産価額をいいます。
「非インデックス構成銘柄」とは、資産運用会社が指定するインデックス構成銘柄以外の銘柄および一または
複数の当該銘柄のパフォーマンスに連動しまたはその他によりこれを追跡するために用いられる基準銘柄をい
います。
「運営規則」とは、サブ・ファンドについて、当該サブ・ファンドに係る受益証券の設定および償還に係る手続
き等を定めた運営規則をいい、資産運用会社が受託会社の承認ならびに場合により HKSCC および転換代理人の
承認を得て当該参加契約の規定に従い随時行う変更を含みます。
「指定参加者」とは、参加契約を締結した投資仲介業者または投資売買業者 (証券先物条例に基づき第一種規制
対象業務を行う認可を取得している者 )をいい、本書において「指定参加者」に言及する場合、文脈上必要なと
きには、指定参加者によって任命される指定参加者代理人を含むものとします。
「参加契約」とは、 (1) 受託会社、資産運用会社および指定参加者 (場合によりこれらの当事者と指定参加者代理
人の間で締結される追補参加契約による補足を含みます。 )または (2) 受託会社、資産運用会社、指定参加者、
HKSCC および転換代理人の間で締結された契約であって、それぞれ当該指定参加者 (または場合により指定参加
者代理人 )による申込みに係る取決め等について定めたものをいい、随時なされる変更を含みます。参加契約に
言及する場合において、適切なときには、運営規則とともに読まれる参加契約を指します。
「指定参加者代理人」とは、 HKSCC によって CCASS の直接清算参加者または一般清算参加者 (CCASS の総則に
定義されます。 )として認められ、かつ、指定参加者より受益証券の設定および償還に係る代理人として任命され
た者をいいます。
「発行市場投資家」とは、指定参加者または指定参加者に口座を開設している株式仲買人に対して、自己を代理
して申込みを行うよう請求する投資家をいいます。
「 QFII 」とは、随時制定および/または改正される関連ある中国の法令に基づき承認された適格外国機関投資
家をいいます。
「償還申込」とは、サブ・ファンドについて、指定参加者または指定参加者代理人が信託証書および当該参加契
約に定める該当手続きに従って行う、申込単位 (またはその整数倍 )による受益証券の償還の申込みをいいます。
「償還価格」とは、各サブ・ファンドに係る受益証券について、信託証書に従い算定される、本目論見書の定め
に従い、随時受益証券の償還を行う際の特定のクラスの受益証券1口当たりの償還価格をいいます。
「受益者名簿」とは、各サブ・ファンドについて、信託証書に基づき管理される当該サブ・ファンドの受益者名
簿をいいます。
「受益者名簿管理人」とは、受益者名簿の管理人として受託会社が随時選任し、資産運用会社が承認する者をい
い、当初は受託会社とします。
「人民元」とは、中国の通貨である人民元をいいます。
「 RQFII 」または「 RQFII 保有者」とは、随時制定および/または改正される関連ある中国の法令に基づき承認
された人民元適格外国機関投資家をいいます。
「 SAFE 」とは、中国国家外滙管理局 (State Administration of Foreign Exchange) をいいます。
「有価証券」とは、証券先物条例別紙1、第1部、第1章に定義される意味を有します。
「 SEHK 」とは、香港証券取引所 (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) またはその承継人をいいます。
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「流通市場投資家」とは、 SEHK の流通市場において本香港 ETF 受益証券の売買を行う投資家をいいます。
「証券先物条例」とは、香港証券先物条例 (香港法第 571 章 )(Securities and Futures Ordinance (Cap.571)) をいいま
す。
「事務代行会社」とは、香港証券兌換代理服務有限公司 (HK Conversion Agency Services Limited) またはサブ・
ファンドに係る事務代行会社として随時選任されるその他の者をいいます。
「事務委託契約」とは、資産運用会社、受託会社、事務代行会社、 HKSCC 、受益者名簿管理人ならびに該当する指
定参加者および (場合により )指定参加者代理人の間で締結される事務委託契約をいいます。
「決済日」とは、当該取引日から2営業日後の営業日 (もしくは、運営規則に基づき許容される当該取引日後の
その他の営業日 )、または当該取引日から、資産運用会社が一般的にまたは特定の一もしくは複数のクラスの受
益証券について受託会社と協議のうえ随時決定し、指定参加者に通知する日数の営業日後の営業日をいいます。
「サブ・ファンド」とは、本香港投資信託に基づき設立される、分別された資産および負債プールを有する個別
のトラスト・ファンドをいい、その詳細は、本書に規定されます。
「取引手数料」とは、受託会社の裁量により、信託証書に基づき受託会社 (場合により転換代理人または事務代
行会社 )の計算で、その利益のために各指定参加者に対して請求されることがある手数料をいい、その上限は、本
目論見書および関連する契約の条件に従い、受託会社が資産運用会社 (および場合により転換代理人または事務
代行会社 )の同意を得て決定します。
「信託証書」とは、資産運用会社と受託会社の間で 2012 年7月 25 日付で締結された信託証書 (2019 年3月8日付
の修正再表示を含み、また、随時なされる追加の修正、変更または補足を含みます。 )をいいます。
「受託会社」とは、 HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ (アジア )リミテッド (HSBC
Institutional Trust Services (Asia) Limited) または当該時点において本香港投資信託の受託会社として適式に選任
されたその他の一もしくは複数の者をいいます。
「参照指標」とは、関連あるサブ・ファンドの連動先となるインデックスをいいます。
「受益証券」とは、当該クラスのある受益証券によって表章される数または端数の、受益証券が関係するサブ・
ファンドにおける不可分の持分をいい、ある特定のクラスの受益証券について言及する場合を除き、受益証券と
いう場合にはすべてのクラスの受益証券を指します。
「受益者」とは、当該時点において、一または複数の本香港 ETF 受益証券の保有者として受益者名簿に記載され
る者をいい、文脈上許容される場合は、当該名簿に共同保有者として記載される者を含みます。
「消却手数料」とは、償還申込の受理に伴う受益証券の消却について転換代理人が請求する手数料をいいます。
「米国」とは、アメリカ合衆国をいいます。
「米ドル」とは、当該時点およびその時々におけるアメリカ合衆国の法定通貨をいいます。
「評価日」とは、サブ・ファンドの純資産価額および/または受益証券の純資産価額の算定が行われる各営業
日をいい、また、いずれか一または複数のクラスの受益証券に係る各取引日については、資産運用会社がその単
独の裁量において (受託会社と協議のうえ )随時決定する取引日または営業日をいいます。資産運用会社の決定に
より評価日を変更する場合は、かかる変更が効力を生じる少なくとも1暦月以上前に、当該一または複数のクラ
スの受益証券の受益者に対して事前通知を行わなければならないものとします。
「評価時」とは、サブ・ファンドについて、各評価日の (i) インデックス構成銘柄および/もしくは非インデック
ス構成銘柄が上場されている証券市場または (ii) サブ・ファンドが保有する商品 (もしあれば )の取引が行われて
いる商品市場における正式な取引終了時刻をいい、かかる証券市場または商品市場が複数存在する場合は、当該
証券市場または商品市場のうち最後に取引が終了する市場における正式な取引終了時刻をいい、または、資産運
用会社が受託会社と協議のうえ随時決定するその他の一もしくは複数の時刻をいいます。ただし、信託証書の規
定に基づき当該サブ・ファンドの純資産価額の決定が停止されている場合を除き、各評価日には必ず評価時が
存在しなければならないものとします。
「円」または「日本円」とは、日本の法定通貨をいいます。
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参考:有価証券信託受益証券に関する証券情報
銘柄
銘柄(注1) 受託有価証券(注2)
南方 FTSE 中国A株50 ETF 南方 FTSE 中国A株50 ETF
注1:以下、上記の受益証券発行信託に係る受益権を「本受益権」といいます。また、本受益権に係る信
託を「本信託」といいます。なお、本信託の愛称として「南方A 50 」を使用することがあります。
注2:以下、本信託の信託財産である受託有価証券を「本香港 ETF 受益証券」といいます。また、「本香
港 ETF 受益証券」に係る信託を「本香港 ETF 」または「本香港投資信託」といいます。
本項「有価証券信託受益証券に関する証券情報」において、
「受益権付与率」とは、本受益権の発行口数を本香港 ETF 受益証券の口数で除した比率をいい、
「本香港 ETF 受益証券の1口当たりの純資産額」とは、当該日付の本香港 ETF 受益証券の1口当たりの純資産額
として資産運用会社が委託者に通知する額をいい、
「日本営業日」とは、以下に別段の定めのない限り、銀行法により、日本において銀行の休日と定められ、または
休日とすることが認められた日以外の日をいい、
「委託者」とは、野村證券株式会社をいい、
「受託者」とは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社を総称していいま
す。
利率
利息は支払われません。
権利の内容
本受益権に係る権利の内容は、以下のとおりです。
分配金
受託者は、本香港 ETF 受益証券について分配金の支払が行われた場合、当該分配金に係る権利確定日 (以下に定義し
ます。 )現在の受益者に対して、受益権一口当たりの信託分配単価 (以下に定義します。 )を基準に、受益権の口数に応
じて信託分配額を算出し、源泉所得税 (地方税を含みます。 )を適用される範囲で控除した残額を分配します。
本書において、
「分配金に係る権利確定日」とは、分配金の給付を受ける権利が与えられる受益者を確定するための日として
受託者が設定する日をいい、
「受益権一口当たりの信託分配単価」とは、本香港 ETF 受益証券の分配金として入金された外貨を、変換を行う
日にカストディアンまたは受託者が指定する為替銀行が適用するレートに従い、受託者が適当と判断する手法
により円貨に変換された円貨総額から、変換された円貨総額を受益権の総口数で除して得られた額のうち1円
未満の端数に受益権の総口数を乗じた額を上限とする信託報酬 (当該信託報酬は消費税等の相当額を含みます。 )
を控除した残額を、受益権の総口数で除して算出する額をいいます。
転換請求権 (解約による信託財産等の交付 )
委託者以外の受益者は、保有する本受益権につき、本信託の全部または一部を解約し、受託者から当該本受益権の
表章する信託財産である本香港 ETF 受益証券の交付を受けることはできません。これに代わる換金手段として、本
受益権を上場することで、金融商品取引所により流通市場を提供するものであります。
信託変更に係る異議申述権および本受益権の買取請求権
受益者は、一定の事由に該当する信託の変更がなされる場合には、異議を述べることができます。また、当該信託の
変更がなされる場合には、一定の要件を満たす受益者は、その保有する本受益権について、受託者に取得すること
を請求できます。
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具体的な要件や行使方法等は、以下のとおりです。
(1) 受託者は、信託の目的に反しないことが明らかであるときまたはやむを得ない事情が発生したとき (適
用ある法令等の改正または解釈の変更その他事情の変更により、受託者の責任、負担もしくは受託者が行う
べき事務が加重されまたは受託者の権利が制限される場合に行う変更であって、信託の目的に反しないこ
とおよび受益者の利益に適合することが明らかであるときを含みます。 )は、委託者および資産運用会社の
同意を得て (かかる同意は不合理に拒絶されないものとします。 )、信託契約条項の内容を変更することがで
きます。なお、受託者は、かかる変更後遅滞なく、委託者、資産運用会社および受益者に対し、変更後の信託契
約条項の内容を本受益権が上場されている金融商品取引所で開示しますが、信託法第 149 条第2項に定める
通知は行いません。
(2) 但し、①本信託について信託法第 103 条第1項第1号から第4号までに掲げる事項に係る信託の変更
(但し、信託法第 103 条第1項第4号に掲げる受益債権の内容の変更については、本信託の受益権の商品とし
ての同一性を失わせ、受益者の利益を害する変更に限り、かかる変更以外の変更については上記 (1) に従うも
のとします。 )( 以下「重要な信託の変更」といいます。 )がなされる場合および②かかる重要な信託の変更に
は該当しないものの、次のいずれかに関する変更であって本信託の受益権の商品としての同一性を失わせ
ることとなる変更 (以下「非軽微な信託の変更」といいます。 )がなされる場合には、受託者は、あらかじめ、
変更内容および変更について異議ある受益者は一定の期間 (但し、1箇月以上とします。 )内にその異議を述
べるべき旨等を、日本経済新聞へ掲載する方法により公告し、または知れている受益者に対して催告し、当
該期間内に異議を述べた受益者の有する本受益権の口数が総受益権口数の2分の1を超えなかったときに
は、信託契約条項の内容を変更することができます。
・ 受益者に関する事項
・ 受益証券に関する事項
・ 指標に関する事項
・ 信託財産の給付に関する事項
・ 信託期間、その延長および信託期間中の解約に関する事項
・ 計算期間に関する事項
・ 受託者の受ける信託報酬 (但し、第一管理信託報酬 (信託契約の定義によります。 )について受託者と
資産運用会社が信託契約条項に従って別途定める事項を除きます。 )その他の手数料の計算方法ならび
にその支払いの方法および時期に関する事項
・ 受託者の辞任および解任ならびに新たな受託者の選任に関する事項
・ 信託の元本の追加に関する事項
・ その他受益者の利益を害するおそれのある事項
(3) 本信託について重要な信託の変更がなされる場合には、これにより損害を受けるおそれのある受益者
(但し、信託の目的の変更および受益権の譲渡の制限に係る信託の変更の場合には、損害を受けるおそれの
あることを要しません。 )は、日本営業日 (請求除外日 (以下に定義します。 )を除きます。 )に、受託者に対して、
自己の有する本受益権を、本受益権1口当たり、本香港 ETF 受益証券の1口当たりの純資産額をもとに受益
権付与率、外国為替相場等を踏まえて適正な価額として個別契約で定める方法により算定される価額で取
得することを請求することができます。但し、重要な信託の変更に賛成する旨の意思を表示した受益者はこ
の限りではありません。
非軽微な信託の変更がなされる場合には、上記 (2) 記載の一定の期間内に受託者に異議を述べた受益者に限
り、日本営業日 (請求除外日を除きます。 )に、受託者に対して、自己の有する本受益権を、本受益権一口あた
り、当該一定の期間の最終日の翌日本営業日 (請求除外日を除きます。 )における本香港 ETF 受益証券の1口
当たりの純資産額をもとに受益権付与率、外国為替相場等を踏まえて適正な価額として個別契約で定める
方法により算定される価額で取得することを請求することができます。
本書において、
「請求除外日」とは、①銀行営業日 (以下に定義します。 )以外の日、②香港において、商業銀行及び外国為替
市場が支払の決済を行い、通常の業務 (外国為替及び外貨預金取引を含む。 )を営んでいる日以外の日又は③
本香港 ETF の要項に定める Exchange の取引日以外の日をいい、
「銀行営業日」とは、銀行法 (昭和 56 年法律第 59 号、その後の改正を含みます。 )により、日本において銀行の
休日と定められ、又は休日とすることが認められた日以外の日をいいます。
受益者決議手続実施請求権
総受益権口数の 100 分の3以上を有する受益者は、受託者に対し、受益者決議手続の目的である事項および受益者
決議手続が必要となる合理的な理由を示して、受益者決議手続を行うことを請求することができます。具体的な行
使方法等については、下記の照会先までお問い合わせください。
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<照会先>
三菱 UFJ 信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
信託終了時の残余財産の給付
本信託が終了した場合には、受益者は金銭で残余財産の給付を受けます。かかる残余財産の給付は、信託終了日を
権利確定日として、当該日における受益者のみがこれを受ける権利を有します。信託終了日後は、受益者は本受益
権の譲渡はできません。
受託者は、本信託が終了した場合においては、本受益権が上場されている金融商品取引所 (以下「本金融商品取引
所」といいます。 )の全てにおいて本受益権の上場が廃止された日において直ちに本信託の清算手続を開始しま
す。受託者は、かかる本信託の清算手続において、本香港 ETF 受益証券の償還により受領した金額または残余財産
である本香港 ETF 受益証券 (またはその残余財産 )を適当な方法を用いてその裁量で処分して受領した金額から個
別契約で定める手数料およびこれに係る源泉徴収額、消費税等の相当額ならびに信託費用 (もしあれば )を控除した
金額を、他の金銭 (もしあれば )と共に受益者に給付するものとします。なお、受託者は、当該売却につき、合理的な期
間内に行うこととします。
なお、信託契約条項に定める場合を除いて、資産運用会社、委託者、受託者または受益者のいずれも本信託を終了さ
せることはできません。
本信託は、信託法第 163 条第1号から第8号までに掲げる事由または次の各号に掲げる事由のいずれかが発生した
ときに、速やかに終了します。
(1) 本香港 ETF の終了が決定したとき。
(2) 本受益権のすべての本金融商品取引所での上場が廃止されたとき。
(3) 本香港 ETF 受益証券につき、本香港 ETF 受益証券上場証券取引所で上場が廃止され、その他の証券取引
所に再上場されないとき。
(4) 法令等 (香港等の法令等を含みます。 )または裁判所もしくは監督官庁の命令により、本信託の終了が必
要となったとき。
(5) 個別契約の当事者が信託契約条項または個別契約上の義務につき重大な違反を犯し、他の当事者から
その治癒を求める通知を受領した後 30 日以内に当該義務違反を治癒しなかったとき (但し、性質上その治癒
が不可能な重大な義務違反については、当該義務違反が行われたとき。 )。
(6) 受託者の辞任もしくは解任または解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されないことが合
理的に見込まれるとき。
(7) 受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令または免許取消しを受けたときであって業務を引き
継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき。
(8) 委託者または資産運用会社について倒産手続等の開始の申立てがなされ、これらの申立てが 14 日以内
に却下されずまたは取り下げられなかったとき。
(9) 信託費用または信託報酬が信託契約条項および個別契約に基づいて支払われず、かかる事態が解消さ
れないことが合理的に見込まれるとき。
(10) 証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止しまたは取りやめたとき。
(11) 本信託が法人税法第2条第 29 号ハに規定する特定受益証券発行信託に該当しなくなったとき。
(12) 本受益権が有価証券信託受益証券に該当しなくなったとき。
(13) 純資産総額が個別契約で定める金額を下回ったときであって、資産運用会社が受託者に対して個別契
約を終了する旨の書面による通知をしたとき。
(14) 法令等 (香港の法令等を含みます。 )またはその解釈の変更等により、委託者による転換請求が不可能ま
たは著しく困難になったとき。
(15) 前各号に定める場合以外の事由により本信託の継続が困難であると受託者が判断し、本信託の終了に
つき信託契約条項の規定に従って受益者の承認が得られたとき。
権利行使請求の方法・条件
上記「権利の内容」を参照のこと。
名義書換の手続等
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(1) 受益証券の発行等について
本受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 (以下「振替法」といいます。 )第 127 条の2第1項に規定する
振替受益権です。
受益証券は、振替法で定められた例外的な場合を除き発行されず、本受益権には、無記名式や記名式の別は
ありません (但し、受益証券が発行される場合には、その受益証券は無記名式です。 )。
(2) 本受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する本受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする本受益権が
記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等 (振替法第2条第5項に規定する振替機関等
をいいます。以下同じ。 )に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する本受益権
の口数の減少および譲受人の保有する本受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
たは記録するものとします。但し、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等 (当該他の振替機関等の上位機関を含みます。 )に対し
て、譲受人の振替先口座に本受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとし
ます。
③ なお、受益者は、信託終了日後は、本受益権の譲渡はできません。
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有価証券信託受益証券の発行の仕組み
委託者と受託者との間で本受益権を発行する旨を定めた信託法による信託契約が締結され、受託者は、当該信託契約
に基づき、委託者が当初の信託設定および追加信託により拠出した本香港 ETF 受益証券を管理および処分し、委託者
が指定する者 (以下「当初受益者」といいます。 )が本受益権を取得します。
本受益権は、信託法に規定する受益証券発行信託の受益権であり、有価証券として金融商品取引法の適用を受けま
す。金融商品取引法第2条第5項および金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第 14 条第2項第3
号に基づき、受託有価証券である本香港 ETF 受益証券の発行者 (中国南方アセット・マネジメント・リミテッド )が本
受益権の発行者です。
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※受託者の情報
名称:三菱 UFJ 信託銀行株式会社
資本金の額: 324,279 百万円 (平成 31 年3月 31 日現在 )
主な事業の内容:信託業務、銀行業務
資産運用会社との資本関係:該当事項はありません。
名称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額: 10,000 百万円 (平成 31 年3月 31 日現在 )
主な事業の内容:資産管理業務
資産運用会社との資本関係:該当事項はありません。
表示される権利に係る特定有価証券の内容
本信託の信託財産である本香港 ETF 受益証券の概要については、以下の情報に加えて、下記「第一部 ファンド情
報」を参照のこと。
本香港 ETF 受益証券の形態
本信託の信託財産である本香港 ETF 受益証券に関して、券面は発行されず、無記名式や記名式の別はありません。
追加型です。
本信託の信託財産である本香港 ETF 受益証券に関し、資産運用会社の依頼により、金融商品取引法第 66 条の 27 に基
づく登録を受けた信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者から
提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
本受益権に関するリスク要因
本受益権のリターンは、本信託の信託財産である本香港 ETF 受益証券の連動先である指数のパフォーマンスに連
動しているため、投資家は、本受益権に投資する前に、本書の「第一部 第1 3 (1) リスク要因」に記載の本香港
ETF 受益証券のリスク要因を参照の上、十分に検討する必要があります。
本「リスク要因」の項では、本受益権への投資を検討するにあたり投資家になろうとする者が考慮すべきリスク
要因のうち、特に本受益権に直接関連するものについて記載します。投資家は、本受益権に投資する前に、以下に記
載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読する必要があります。
本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権を保有し続け
ることによって受領し得た金額よりも少ない可能性があります
本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本香港 ETF 受益証券の純
資産額相当額から信託契約で定める残余財産給付手数料等を控除した金額を受領することが予定されています。
この場合に投資家が受領する金額は、本受益権を保有し続けることによって受領し得た金額よりも少ない可能性
があります。
本受益権の市場価格と本香港ETF受益証券の純資産額や市場価格は乖離する可能性があります
本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、本受益権の市場価格は、本香港 ETF 受益証券の市場価
格または連動する指標価格と乖離する可能性があります。
本受益権に係る為替リスク
本受益権の東京証券取引所での市場価格、発行価格、買取価格等は日本円により表示されますが、本受益権の原資
産である本香港 ETF 受益証券に係る支払いは、人民元建てです。本受益権の投資家は、実質的には人民元建資産に
投資を行うことになるので、円換算した投資は為替相場の変動により影響を受けます。これにより、円換算した本
受益権の価額が、投資元本を割り込むことがあります。
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信託報酬
第一管理信託報酬 (信託契約に定義します。 )については受託者と資産運用会社が別途定める方法によって負担しま
す。
租税の取扱い
本受益権に関する租税の取扱いは以下のとおりです。但し、租税の取扱いについては、各受益者において、税務専門
家等にご確認ください。また、税法が改正された場合等には、下記の内容が変更されることがあります。
(ⅰ ) 個人の受益者に対する課税
<分配金の受領時>
本受益権に関して支払われる分配金は、「配当所得」の取扱いとなり、 2037 年 12 月 31 日までについては
20.315 % (所得税 15.315 %および地方税5% )、 2038 年1月1日以降は 20 % (所得税 15 %および地方税5% )の
源泉徴収税率に相当する金額の日本の所得税・住民税が源泉徴収されます。本受益権に関して支払われる
分配金については、確定申告を不要とすることができます。また、本受益権に関して支払われる分配金につ
いては、申告分離課税を選択することもできます。
ただし、本受益権については、本信託の信託財産である本香港 ETF 受益証券に関連して納付された所得税 (外
国所得税 (もしあれば )を含みます。 )が、適用法令に従い、分配金に係る所得税の額から控除されることがあ
ります。
<本受益権の売却時>
本受益権を売却する場合 (受益者による委託者買取請求に基づく売却も含みます。以下同様です。 )には、「申
告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対する課税は、 2037 年 12 月 31 日までについては 20.315 % (所得税
15.315 %および地方税5% )、 2038 年1月1日以降は 20 % (所得税 15 %および地方税5% )の税率となります。
なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する受益者については、源泉徴収が行われます (原則
として、確定申告は不要です。 )。
差損 (譲渡損 )については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等 (申告分離課税を
選択したものに限ります。 )と損益通算が可能です。
<償還金の受取時>
本信託の終了により交付を受ける金銭 (以下「償還金」といいます。 )の全額が株式等に係る譲渡所得等の収
入金額とみなされるため、取得価額との差益 (譲渡益 )は譲渡所得として、 2037 年 12 月 31 日までについては
20.315 % (所得税 15.315 %および地方税5% )、 2038 年1月1日以降は 20 % (所得税 15 %および地方税5% )の
税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要です。なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受
益権を有する受益者については、源泉徴収が行われます (原則として、確定申告は不要です。 )。
償還金の受取時の差損 (譲渡損 )については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当
等 (申告分離課税を選択したものに限ります。 )と損益通算が可能です。また、償還金の受取時の差益 (譲渡益 )
については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能です。
(ⅱ ) 法人の受益者に対する課税
<分配金の受領時>
本受益権に関して支払われる分配金は、「配当所得」の取扱いとなり、 2037 年 12 月 31 日までについては
20.315 % (所得税 15.315 %および地方税5% )、 2038 年1月1日以降は 20 % (所得税 15 %および地方税5% )の
源泉徴収税率に相当する金額の日本の所得税・住民税が源泉徴収されます。
ただし、本受益権については、本信託の信託財産である本香港 ETF 受益証券に関連して納付された所得税 (外
国所得税 (もしあれば )を含みます。 )が、適用法令に従い、分配金に係る所得税および法人税の額から控除さ
れることがあります。
<本受益権の売却時>
通常の株式の売却時と同様に、本受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して
課税されます。東京に本店を置く内国法人に課される実効税率 (国税および地方税 )は、およそ 31 %です。
<償還金の受取時>
償還金の全額と取得価額との差益 (譲渡益 )が、通常の株式の売却時と同様に、他の法人所得と合算して課税
されます。東京に本店を置く内国法人に課される実効税率 (国税および地方税 )は、およそ 31 %です。
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第一部【ファンド情報】
[別段の記載がある場合を除き、以下の記述は、有価証券信託受益証券に係る受託有価証券を構成する外国投資信託
受益証券に係る信託 (本香港 ETF) に関する情報です。 ]
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(ⅰ ) ファンドの目的
本香港 ETF は、手数料等控除前のパフォーマンスを、参照指標である FTSE 中国 A50 インデックスのパフォーマンスと
緊密に合致させることを目的とします。なお、本香港 ETF が投資目的を達成する保証はありません。
(ⅱ ) 信託金の限度額
資産運用会社が本香港 ETF のために RQFII 割当枠を追加で確保できる保証はありません。本香港 ETF は、十分な RQFII
割当枠を有さない可能性があります。その他、 RQFII 制度に関連するリスクについては、下記「第一部 第1 3 (1 )リ
スク要因」中の、「 RQFII 制度に関連するリスク」の項目をご参照下さい。
(ⅲ ) ファンドの基本的性格
本香港 ETF は、受動的なインデックス追跡型の上場投資信託です。本香港 ETF は、手数料等控除前のパフォーマンス
を、上海証券取引所または深圳証券取引所に上場する時価総額ベースで上位 50 社の中国 A 株式発行会社から構成さ
れる FTSE 中国 A50 インデックスのパフォーマンスと緊密に合致させることを目的とします。資産運用会社は、完全複
製戦略を採用しますが、例外的に代表サンプリング戦略も採用する場合があります。
(ⅳ ) ファンドの特色
以下は、本香港 ETF に関する一定の重要な情報を記載した表です。本書の全文とあわせてお読みください。
投資の種類 規約第8.6章および附属書類Iに基づき委員会により集
団投資スキームとして認可された上場投資信託(以下
「ETF」といいます。)
参照指標 FTSE 中国A50インデックス
導入日:2003年12月13日
構成銘柄数:50銘柄
指標の基準通貨:人民元(CNY)(以下に定義します。)
参照指標の種類 参照指標の構成銘柄に係る配当金(源泉徴収税控除後)
の再投資がパフォーマンスに反映されるネット・トー
タル・リターン・インデックスです。参照指標は人民
元建てであり、人民元建てで値付けされます。
インデックス・プロバイダー FTSE インターナショナル・リミテッド(FTSE
International Limited)
投資戦略 資産運用会社は完全複製戦略を採用しますが、例外的
に代表サンプリング戦略も採用する場合があります。
詳細については、上記「(i)ファンドの目的」及び下記
「第一部 第1 2(1)(i)投資方針」をご参照下さ
い。
上場日 2012 年8月28日
SEHK における取引開始日 人民元カウンター:2012年8月28日
香港ドルカウンター:2012年11月8日
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上場取引所 SEHK -メインボード
コード 人民元カウンター:82822
香港ドルカウンター:02822
略称 人民元カウンター: CSOP A50 ETF-R
香港ドルカウンター: CSOP A50 ETF
取引単位 人民元カウンター:200口
香港ドルカウンター:200口
基準通貨 人民元(CNH)(以下に定義します。)
取引通貨 人民元カウンター:人民元 (CNH)
香港ドルカウンター:香港ドル
分配政策 資産運用会社は、本香港ETFの手数料および費用控除後
の純利益を考慮して、1年に1度(12月)受益者に対し
て利益分配を行う予定です。
資産運用会社は、その裁量により、資本から分配金を
支払うことができます。資産運用会社はまた、その裁
量により、総利益から分配金を支払う一方、本香港ETF
の手数料および費用の全部または一部を本香港ETFの資
本に借記し、あるいは本香港ETFの資本から支払うこと
ができます。これにより、本香港ETFが分配金の支払い
に充当するための分配可能利益が増加することとな
り、本香港ETFは、実質的に資本から分配金を支払うこ
とができます。資本からの分配金の支払いまたは実質
的な資本からの分配金の支払いは、投資家の当初投資
の一部の償還もしくは払戻し、またはかかる当初投資
に帰属するキャピタル・ゲインからの償還もしくは払
戻しに相当します。本香港ETFの資本からの分配金の支
払いまたは実質的な資本からの分配金の支払いを伴う
分配は、本香港ETF受益証券の1口当たり純資産価額の
即時の減額につながる可能性があります。
本香港ETFの分配方針の詳細については、下記「第一
部 第1 2(4)分配方針」を、資本からの分配金の
支払いに伴うリスクについては、下記「第一部 第
1 3(1)リスク要因-その他のリスク」の「資本から
の分配金の支払いに関するリスク」の見出しのリスク
要因をご参照下さい。
すべての受益証券に係る分配は、香港ドルカウンター
または人民元カウンターのいずれにおいて取引されて
いるかにかかわらず、人民元建てでのみで支払われま
*
す 。
設定/償還(指定参加者による場合、または指定参加者の仲 最低500,000口(またはその整数倍)
介による場合に限ります。)に係る申込単位
設定/償還の方法 現金(人民元)に限ります。
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*
香港ドル建てで取引される本香港ETF受益証券および人民元建てで取引される本香港ETF受益証券のいずれについ
ても、分配金は人民元のみで支払われます。当該受益者が人民元建て口座を保有していない場合、当該受益者は、
当該分配金を人民元から香港ドルその他の通貨に換算する際に生じる手数料等を負担しなければならないことがあ
ります。受益者におかれては、分配に関する取決めについて、ご自身の投資仲介業者/代理業者にご確認くださ
い。詳細については、下記「第一部 第1 2(4)分配方針」および「第一部 第1 3(1)リスク要因-デュア
ル・カウンター取引リスク」の「人民元分配リスク」をご参照下さい。
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当事者 資産運用会社/RQFII保有者 中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(CSOP
Asset Management Limited)
受託会社兼受益者名簿管理人 HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシ
ズ(アジア)リミテッド(HSBC Institutional Trust
Services (Asia) Limited)
アドバイザー 南方基金管理有限公司
(China Southern Asset Management Co. Limited)
上場代理人 東英亜州有限公司
(Oriental Patron Asia Limited)
保管会社 香港上海滙豊銀行有限公司
(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited)
中国保管会社 HSBC バンク(チャイナ)カンパニー・リミテッド
(HSBC Bank (China) Company Limited)
指定参加者 ABN AMRO クリアリング・ホンコン・リミテッド
(ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited)
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
(Barclays Bank PLC)
BNP パリバ・セキュリティーズ・サービシズ
(BNP Paribas Securities Services)
中国国際証券有限公司
(BOCI Securities Limited)
中国銀河国際証券(香港)有限公司
(China Galaxy International Securities (Hong
Kong) Co., Limited)
中国国際金融香港証券有限公司
(China International Capital Corporation Hong
Kong Securities Limited)
招商証券(香港)有限公司
(China Merchants Securities (HK) Co., Limited)
連昌証券有限公司
(CIMB Securities Limited)
中信証券経紀(香港)有限公司
(CITIC Securities Brokerage (HK) Limited)
シティグループ・グローバル・マーケッツ・アジア・
リミテッド
(Citigroup Global Markets Asia Limited)
CLSA リミテッド
(CLSA LIMITED)
クレディ・スイス・セキュリティーズ(ホンコン)リミ
テッド
(Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited)
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中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ドイチェ・セキュリティーズ・アジア・リミテッド
(Deutsche Securities Asia Limited)
安信国際証券(香港)有限公司
(Essence International Securities (Hong Kong)
Limited)
ゴールドマン・サックス(アジア)セキュリティーズ・
リミテッド
(Goldman Sachs (Asia) Securities Limited)
国泰君安証券(香港)有限公司
(Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited)
海通国際証券有限公司
(Haitong International Securities Company
Limited)
ジェー・ピー・モルガン・ブローキング(ホンコン)リ
ミテッド
(J.P.Morgan Broking (Hong Kong) Limited)
凱基証券(香港)有限公司
(KGI Securities (Hong Kong) Limited)
マッコーリー・バンク・リミテッド
(Macquarie Bank Limited)
メリルリンチ・ファー・イースト・リミテッド
(Merrill Lynch Far East Limited)
モルガン・スタンレー・ホンコン・セキュリティー
ズ・リミテッド
(Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited)
ノムラ・インターナショナル(ホンコン)リミテッド
(Nomura International (Hong Kong) Limited)
東英亜州証券有限公司
(Oriental Patron Securities Limited)
法国興業証券(香港)有限公司
(SG Securities (HK) Limited)
香港上海滙豊銀行有限公司
UBS セキュリティーズ・ホンコン・リミテッド
(UBS Securities Hong Kong Limited)
元大証券(香港)有限公司
(Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited)
※ 本書の提出日現在。
マーケットメイカー 人民元カウンター :
ブルーフィンHKリミテッド
(Bluefin HK Limited)
招商証券(香港)有限公司
中信証券経紀(香港)有限公司
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中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
シティグループ・グローバル・マーケッツ・アジア・
リミテッド
コメルツ・セキュリティーズ・ホンコン・リミテッド
(Commerz Securities Hong Kong Limited)
クレディ・スイス・セキュリティーズ(ホンコン)リミ
テッド
ドイチェ・セキュリティーズ・アジア・リミテッド
海通国際証券有限公司
IMC アジア・パシフィック・リミテッド
(IMC Asia Pacific Limited)
オプティバー・トレーディング・ホンコン・リミテッ
ド
(Optiver Trading Hong Kong Limited)
UBS セキュリティーズ・ホンコン・リミテッド
香港ドルカウンター :
ブルーフィンHKリミテッド
BNP パリバ・セキュリティーズ(アジア)リミテッド
(BNP Paribas Securities (Asia) Limited)
招商証券(香港)有限公司
コメルツ・セキュリティーズ・ホンコン・リミテッド
クレディ・スイス・セキュリティーズ(ホンコン)リミ
テッド
ドイチェ・セキュリティーズ・アジア・リミテッド
エクリプス・オプションズ(ホンコン)リミテッド
(Eclipse Options (HK) Limited)
国泰君安証券(香港)有限公司
海通国際証券有限公司
IMC アジア・パシフィック・リミテッド
オプティバー・トレーディング・ホンコン・リミテッ
ド
ティブラ・トレーディング・ホンコン・リミテッド
(Tibra Trading Hong Kong Limited)
UBS セキュリティーズ・ホンコン・リミテッド
躍鯤研発有限公司
(Yue Kun Research Limited)
※ 本書の提出日現在。
事務代行会社 香港証券兌換代理服務有限公司
(HK Conversion Agency Services Limited)
会計年度 毎年12月31日終了
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中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
運用報酬 純資産価額の2%を上限として日々発生し、各取引日
に算定されます。現在の料率は純資産価額の0.99%で
あり、日々発生し、各取引日に算定されます。
運用報酬を上限料率まで引き上げる場合は、1か月以
上前に投資家に対して事前通知を行います。
(2)【ファンドの沿革】
日付 詳細
2012 年8月28日 当初設定(新規上場:2012年8月28日)
2012 年11月8日 上場日(香港ドルカウンター取引開始日)
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中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
(ⅰ ) ファンドの仕組み
ETF 市場は、 ETF が設定され、1口当たり純資産額により償還される発行市場および発行済 ETF が売買される流通市
場で構成されます。一般に、法人等の機関投資家は発行市場に参加し、 ETF は一定の設定単位により設定および償還
されます。発行市場において引受けを行うために、投資家は、指定参加者 (PD) に対して引受けの請求を行い、所定の現
金バスケットを支払います。このプロセスにより発行される ETF は、流通市場で売買することができます。流通市場
は、個人投資家および機関投資家がともに参加する取引市場です。流通市場における ETF の価格は株式市場および
マーケットメイカーが、売買を円滑にするために提示する買い気配/売り気配により決定されます。
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中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅱ ) 管理会社及びファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要
名称 ファンドの運営上の役割 契約等の概要
中国南方アセット・マネジメン 資産運用会社 資産運用会社は、2008年1月に設立され、証券先
ト・リミテッド 物条例第5部に基づき第一種(有価証券取引業)、
第四種(有価証券に係る投資顧問業)および第九種
(CSOP Asset Management
(資産運用業)に該当する規制下にある活動を営む
Limited)
許認可を取得しています。
南方基金管理有限公司の子会社である資産運用会
社は、中国本土のファンドによって資産運用およ
び有価証券に係る投資顧問業を営むことを目的と
して香港で初めて設立された子会社です。
資産運用会社は、投資家のために、中国および世
界各国との間の投資の玄関口としての役割を果た
します。中国向け投資の場合、中国の事情に精通
する資産運用会社は、国際投資家にとって最適な
顧問またはパートナーとなります。中国の国外投
資の場合、資産運用会社は、中国国内の機関投資
家および一般投資家に対し、海外における適切な
投資機会を積極的に提供することに尽力していま
す。資産運用会社は、機関投資家及び投資ファン
ドの双方に対し、投資一任業および顧問業を提供
します。
資産運用会社は、本香港投資信託の資産運用を引
き受けています。資産運用会社は、サブ・ファン
ドに関連して投資助言を提供する投資顧問会社を
任命することができます。
HSBC インスティテューショナル・ 受託会社兼受益者名簿 「第二部 第2 2(1)受託会社兼受益者名簿管
トラスト・サービシズ(アジア)リ 理人」をご参照下さい。
管理人
ミテッド
(HSBC Institutional Trust
Services (Asia) Limited)
南方基金管理有限公司 アドバイザー 「第二部 第2 2(2)アドバイザー」をご参照
下さい。
(China Southern Asset
Management Co. Limited)
東英亜州有限公司 上場代理人 「第二部 第2 2(3)上場代理人」をご参照下
さい。
(Oriental Patron Asia Limited)
香港上海滙豊銀行有限公司 保管会社 「第二部 第2 2(4)保管会社および中国保管
会社」をご参照下さい。
(The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited)
HSBC バンク(チャイナ)カンパ 中国保管会社 「第二部 第2 2(4)保管会社および中国保管
ニー・リミテッド 会社」をご参照下さい。
(HSBC Bank (China) Company
Limited)
ABN AMRO クリアリング・ホンコ 指定参加者 「第二部 第2 2(5)指定参加者」をご参照下
さい。
ン・リミテッド
(ABN AMRO Clearing Hong Kong
Limited)
バークレイズ・バンク・ピーエル 同上です。
シー
(Barclays Bank PLC)
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中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
BNP パリバ・セキュリティーズ・ 同上です。
サービシズ
(BNP Paribas Securities
Services)
中国国際証券有限公司 同上です。
(BOCI Securities Limited)
中国銀河国際証券(香港)有限公司 同上です。
(China Galaxy International
Securities (Hong Kong) Co.,
Limited)
中国国際金融香港証券有限公司 同上です。
(China International Capital
Corporation Hong Kong
Securities Limited)
招商証券(香港)有限公司 同上です。
(China Merchants Securities
(HK) Co., Limited)
連昌証券有限公司 同上です。
(CIMB Securities Limited)
中信証券経紀(香港)有限公司 同上です。
(CITIC Securities Brokerage
(HK) Limited)
シティグループ・グローバル・ 同上です。
マーケッツ・アジア・リミテッド
(Citigroup Global Markets Asia
Limited)
CLSA リミテッド 同上です。
(CLSA Limited)
クレディ・スイス・セキュリ 同上です。
ティーズ(ホンコン)リミテッド
(Credit Suisse Securities
(Hong Kong) Limited)
ドイチェ・セキュリティーズ・ア 同上です。
ジア・リミテッド
(Deutsche Securities Asia
Limited)
安信国際証券(香港)有限公司 同上です。
(Essence International
Securities (Hong Kong)
Limited)
ゴールドマン・サックス(アジア) 同上です。
セキュリティーズ・リミテッド
(Goldman Sachs (Asia)
Securities Limited)
国泰君安証券(香港)有限公司 同上です。
(Guotai Junan Securities (Hong
Kong) Limited)
23/335
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中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
海通国際証券有限公司 同上です。
(Haitong International
Securities Company Limited)
ジェー・ピー・モルガン・ブロー 同上です。
キング(ホンコン)リミテッド
(J.P. Morgan Broking (Hong
Kong) Limited)
凱基証券(香港)有限公司 同上です。
(KGI Securities (Hong Kong)
Limited)
マッコーリー・バンク・リミテッ 同上です。
ド
(Macquarie Bank Limited)
メリルリンチ・ファー・イース 同上です。
ト・リミテッド
(Merrill Lynch Far East
Limited)
モルガン・スタンレー・ホンコ 同上です。
ン・セキュリティーズ・リミテッ
ド
(Morgan Stanley Hong Kong
Securities Limited)
ノムラ・インターナショナル (ホ 同上です。
ンコン)リミテッド
(Nomura International (Hong
Kong) Limited)
東英亜州証券有限公司 同上です。
(Oriental Patron Securities
Limited)
法国興業証券(香港)有限公司 同上です。
(SG Securities (HK) Limited)
香港上海滙豊銀行有限公司 同上です。
(The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited)
UBS セキュリティーズ・ホンコ 同上です。
ン・リミテッド
(UBS Securities Hong Kong
Limited)
元大証券(香港)有限公司 同上です。
(Yuanta Securities (Hong Kong)
Company Limited)
ブルーフィンHKリミテッド 人民元カウンターに係るマー 「第二部 第2 2(6)マーケットメイカー」を
ケットメイカー ご参照下さい。
(Bluefin HK Limited)
招商証券(香港)有限公司 同上です。
(China Merchants Securities
(HK) Co., Limited)
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中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
中信証券経紀(香港)有限公司 同上です。
(CITIC Securities Brokerage
(HK) Limited)
シティグループ・グローバル・ 同上です。
マーケッツ・アジア・リミテッド
(Citigroup Global Markets Asia
(Limited)
コメルツ・セキュリティーズ・ホ 同上です。
ンコン・リミテッド
(Commerz Securities Hong Kong
Limited)
クレディ・スイス・セキュリ 同上です。
ティーズ(ホンコン)リミテッド
(Credit Suisse Securities
(Hong Kong) Limited)
ドイチェ・セキュリティーズ・ア 同上です。
ジア・リミテッド
(Deutsche Securities Asia
Limited)
海通国際証券有限公司 同上です。
(Haitong International
Securities Company Limited)
IMC アジア・パシフィック・リミ 同上です。
テッド
(IMC Asia Pacific Limited)
オプティバー・トレーディング・ 同上です。
ホンコン・リミテッド
(Optiver Trading Hong Kong
Limited)
UBS セキュリティーズ・ホンコ 同上です。
ン・リミテッド
(UBS Securities Hong Kong
Limited)
ブルーフィンHKリミテッド 香港ドルカウンターに 同上です。
(Bluefin HK Limited) 係るマーケットメイカー
BNP パリバ・セキュリティーズ(ア 同上です。
ジア)リミテッド
(BNP Paribas Securities (Asia)
Limited)
招商証券(香港)有限公司 同上です。
(China Merchants Securities
(HK) Co., Limited)
コメルツ・セキュリティーズ・ホ 同上です。
ンコン・リミテッド
(Commerz Securities Hong Kong
Limited)
25/335
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中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス・セキュリ 同上です。
ティーズ(ホンコン)リミテッド
(Credit Suisse Securities
(Hong Kong) Limited)
ドイチェ・セキュリティーズ・ア 同上です。
ジア・リミテッド
(Deutsche Securities Asia
Limited)
エクリプス・オプションズ(ホン 同上です。
コン)リミテッド
(Eclipse Options (HK) Limited)
国泰君安証券(香港)有限公司 同上です。
(Guotai Junan Securities (Hong
Kong) Limited)
海通国際証券有限公司 同上です。
(Haitong International
Securities Company Limited)
IMC アジア・パシフィック・リミ 同上です。
テッド
(IMC Asia Pacific Limited)
オプティバー・トレーディング・ 同上です。
ホンコン・リミテッド
(Optiver Trading Hong Kong
Limited)
ティブラ・トレーディング・ホン 同上です。
コン・リミテッド
(Tibra Trading Hong Kong
Limited)
UBS セキュリティーズ・ホンコ 同上です。
ン・リミテッド
(UBS Securities Hong Kong
Limited)
躍鯤研発有限公司 同上です。
(Yue Kun Research Limited)
香港証券兌換代理服務有限公司 事務代行会社 「第二部 第2 2(7)事務代行会社または転換
代理人」をご参照下さい。
(HK Conversion Agency
Services Limited)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅲ ) 管理会社の概要
(A) 設立準拠法
香港会社条例
(B) 会社の目的
会社の目的は、以下の事業活動を営むことです。
1. 有価証券に係る投資顧問業
2. 資産運用業
(C) 資本金の額 (2019 年5月 21 日現在 )
発行済資本の額: 253,333,333 香港ドル
* 改正会社条例 (第 622 章 )(2014 年3月3日施行 )により、授権株式資本は廃止され、香港の会社の株式は
無額面化されました。したがって、授権資本の額は記載していません。
(D) 会社の沿革
資産運用会社は、 2008 年1月に設立され、証券先物条例第5部に基づき第一種 (有価証券取引業 )、第四種
(有価証券 に係る投資顧問業 )および第九種 (資産運用業 )に該当する規制下にある活動を営む許認可を
取得しています。
南方基金管理有限公司の子会社である資産運用会社は、中国本土のファンドによって資産運用および
有価証券に係る投資顧問業を営むことを目的として香港で初めて設立された子会社です。
資産運用会社は、本香港投資信託の資産運用を引き受けています。資産運用会社は、サブ・ファンドに
関連して投資助言を提供する投資顧問会社を任命することができます。
(E) 大株主の状況 (2019 年5月 21 日現在 )
名称 住所 所有株式数 比率
南方基金管理有限公司 中国 郵便番号518048深圳市福田中心区益田
路5999号 基金大厦32-42階
(China Southern Asset
140,000,000 70%
Management Company
Limited)
OP フィナンシャル・リミ ケイマン諸島、グランド・ケイマン、ジョー
テッド ジタウン、サウス・チャーチ・ストリート、
60,000,000 30%
ウグランド・ハウス、私書箱309GT号
(OP Financial Limited)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
証券先物条例第 104 条
(1) 委員会に申請された場合、委員会は、適切と判断する場合に、 (2) に明記される条件および委員会が適
切と判断するその他の条件に従って、集団投資スキームを認可することができます。
(2) (1) に基づく集団投資スキームの認可は、その認可時において以下を充足することを条件とします。
(a) (3) に基づき委員会がスキームに関する通知および決定の送付先として承認された個人が存在す
ること。
(b) 委員会に対し、次に掲げる事項を通知すること。
(i) (ii) に従うことを条件に、 (a) 記載の承認された者の現在の連絡先 (承認された者の住所、電
話番号、ファックス番号および電子メールアドレス (該当する場合 )を含みます。 )。
(ii) (i) 記載の連絡先に変更があった場合にはかかる変更から 14 日以内にその旨の通知が通達
されていること。
(3) (2)(a) において、委員会に対して申請が行われた場合、委員会は、適切と判断する場合に、集団投資ス
キームに関する当該申請で指定された個人を、委員会による当該スキームに関する通知および決定の送
付先として承認された者として承認することができます。また、委員会は、当該者に対する書面による通
知をもって、かかる承認を取り消すことができます。
(4) 委員会は、何時でも、集団投資スキームに係る承認された者に対し、書面により通知することで、当該
スキームに関して (1) に基づき授与された認可に関する既存の条件 ((2) 記載の条件を除きます。 )を変更も
しくは撤回すること、または当該認可に関する新規の条件を付すことができます。
(5) 委員会が (1) に基づく集団投資スキームに対する認可を拒否するその他の根拠に限ることなく、委員
会は、認可の授与が一般投資家の利益に資する点について満足しない場合に、その認可を拒否することが
できます。
(6) (1) または (3) に基づく申請を行う場合、委員会が要求する情報および書類を添付するものとします。
(7) (1) または (3) に基づき、委員会が集団投資スキームを認可しない場合、または特定の個人を承認され
た者として承認しない場合、委員会は、当該申請者に対し、委員会の決定およびその理由を書面により通
知します。
(8) 委員会は、適切と判断する方法により、 (1) に基づき認可された集団投資スキームの細則を公表するこ
とができます。
(9) (8) に基づき公表される細則は、香港立法会により授与された権限に基づく補足法ではありません。
香港証券取引所の上場規則第 20 章
一般条項
20.01 本章は、委員会が認める集団投資スキーム (本章において以下「 CIS 」といいます。 )に係る持分の上場要件
について定めるものです。既存の CIS および新規に設立された CIS の双方に関する申請について取り扱うものと
します。
注釈:
i) 委員会は、証券先物条例第 104 条に基づき、委員会が随時発行する集団投資スキームに適用される各々
の規約の要件に従って集団投資スキームを認可する権限を有します。かかる認可過程では、香港における
募集関係書類または様々な規約に基づき要求されるその他の商品説明書 (本章において以下「 CIS 開示書
類」といいます。 )の審査が含まれます。
ii) 香港証券取引所は、認可済み集団投資スキームの上場について責任を負うものとし、これには上場関
係書類および委員会の規約に規定されていない上場に関するその他の関係書類の審査、上場手続の遂行
に関する監督ならびに上場規則の継続的な遵守の監視を含みますが、それぞれ証券取引所の適用規則に
従うものとします。
iii) 委員会の規約上要求される場合には、委員会の承認を受けるため、または届出を行うために、委員会に
対しマーケティング資料および告示または通知を提出するものとします。
iv) 集団投資スキームは、本章に基づき上場されている限り、委員会の認可を引き続き保持する必要があ
ります。
v) (1) 新規申請者または新規に上場される有価証券の種類に係る上場発行会社の場合、上場予定の有価
証券は、当該証券の取引開始日時点において適格証券であるものとします。
(2) 新規申請者または上場発行会社は、 (1) を遵守するために必要なあらゆる手続きを処理する必要があ
ります。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3) かかる新規申請者または上場発行会社の有価証券の譲渡可能性または所有権に関する法律の規定の
みを理由に、 HKSCC が随時決定する適格基準を充足できない新規申請者または上場発行会社には (1) は適
用 されません。
(4) 証券取引所は、例外的な場合かつその絶対的裁量により、 (1) の遵守を免除することができます。
(5) 発行会社は、最大限可能な限り、その有価証券が適格証券であり続けることを確保するものとします。
20.02 通常、香港証券取引所は、委員会から認可された集団投資スキームの上場を認めます。ただし、委員会によ
る認可は、上場が承認される絶対的な保証とはならず、香港証券取引所は、認可済みの集団投資スキームに係る
持分の上場申請を受理または拒否する裁量を有します。
20.03 新規申請者 (既存の集団投資スキームを含みます。 )は、可能な限り早期の段階で香港証券取引所との間で上
場予定について協議することが推奨されています。
20.04 香港証券取引所は、集団投資スキームに係る持分の上場に関するすべての申請には、本章における関連要
件を遵守する上場関係書類 (CIS 開示書類を構成します。 )を提出することを求めています。
20.04A 香港証券取引所は、新規申請者および上場発行会社から、取引所が受領した「申請書」 (証券先物 (株式市
場上場 )規則第2条に定義されます。 )および証券先物 (株式市場上場 )規則第7条 (1) および (2) に定義される範囲内
の会社開示資料を、証券先物条例第5条 (2) および第7条 (3) に基づき、委員会に提出する権限を付与されます。ま
た新規申請者および上場発行会社は、香港証券取引所に対し、かかる申請書および会社開示資料を提出すること
をもって、上記の権限行使に同意するとみなされます。上記の権限の授与は、香港証券取引所から事前の書面に
よる承認を取得しない限り一切変更または撤回されないものとし、香港証券取引所は、かかる承認をする絶対的
な裁量を有します。また、香港証券取引所が要求する場合に、新規申請者および上場発行会社は、香港証券取引所
の要求に従って、香港証券取引所のために上記の権限の授与を履行する書類を締結するものとします。申請書お
よび当該会社開示資料は、香港証券取引所が随時決定する所定の方法によりかつ写しの数をもって香港証券取
引所に提出されるものとします。
20.05 本章におけるすべての要件は、あたかも新規申請者であるかのように、集団投資スキームに係る新しい種
類の持分に関するすべての上場申請 (既に上場されている一つ以上の持分がある場合を含みます。 )に適用されま
す。
申請手続および要件
事前準備
20.06 CIS の新規上場申請者は、以下を行うために十分な経験を有する代理人を任命します。
(1) 香港証券取引所との連絡-代理人は、上場申請に関連して生じるあらゆる事項について、香港証券取
引所との間の連絡を担当し、本章に基づくすべての適用ある手続上の要件および書類上の要件を確実に
遵守します。
(2) 一連の上場手続の全般的な管理-代理人は、上場手続が公正に、適時に、かつ秩序正しく管理および
遂行されることを確実にします。 CIS の新規上場申請者が自己の CIS 持分の新規公募を行おうとする場合
または香港証券取引所もしくは委員会が別段の決定をした場合、上場手続は、以下の行為を含みますがそ
れらに限定されません。
(a) 募集申込の処理
(b) CIS に係る持分の割当て
(c) 引受けおよび販売
(d) 申込リストの一般事務
(e) 申込金の処理
(注 )
(1) 下記 (2) に従うことを条件として、 CIS 運営会社またはその授権代理人は通常、上場代理人に任命さ
れることができますが、その必要はありません。
(2) CIS の新規上場申請者が自己の CIS 持分の新規公募を行おうとする場合またはその他香港証券取
引所もしくは委員会が別段の決定をした場合、香港証券取引所は、任命された代理人が本規則 20.06
(2)(a) ないし (e) に定める事項の管理を監督するうえで必要な一切の許認可を有することを義務付け
ます。
20.07 本章に基づく正式な上場申請は、委員会による CIS 開示書類に対する追加コメントがない旨が確認されな
い限り行うことはできません。
20.08 新規申請者は、香港証券取引所に対し、附属書類5のフォーム A2 による上場申請を提出します。上場申請
書には、当初上場手数料として払戻不可の預託金を支払う必要があります。上場申請書には、日程表を組み込む
ものとします。香港証券取引所は、発行会社が本章に基づき必要な書類を提出しなかった場合には、発行会社に
対し、日程表の変更を要請する権利を留保し、結果的に預託金は没収されることがあります。
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中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
20.09 [2003 年9月 1 日付で廃止 ]
20.10 [2003 年9月 1 日付で廃止 ]
20.11 [2003 年9月 1 日付で廃止 ]
20.12 香港証券取引所による追加コメントが皆無である旨が確認できるまで、上場関係書類の発行は不可としま
す。
20.13 また、上場申請者は、香港証券取引所が個々の事例において請求する書類および情報を追加で提出する必
要があります。
書類上の要件
20.14 本規則 20.08 に従ってフォーム A2 を提出する際に、香港証券取引所に対し以下の書類を提出するものとし
ます。
(1) CIS 開示書類を構成する上場関係書類に係る事前の証明書の写し (5部 )および上場関係書類のドラフ
トを記録した CD-ROM( 1部 )
(2) CIS 開示書類に対する委員会による追加コメントが皆無である旨の確認書の写し (1部 )
(3) CIS 、 CIS 運営会社および保管会社または受託会社もしくはその同等の機能を有する者を代表して署
名された、香港証券取引所の所定の様式による上場契約 (listing agreement)
(4) 可能な場合には、以下の事項を授権および承認することを内容とする、 CIS および CIS 運営会社ならび
に保管会社または受託会社、もしくはその同等の機能を有する者の取締役会またはその他の統治機関 (ま
たはその同等の機能を有する者 )による決議の謄本 (1部 )
(a) 附属書類5のフォーム A2 の所定の様式による上場申請を行うこと
(b) 上場関係書類を公表すること
(c) 上場契約に署名すること
(5) 上場申請対象である CIS 持分の引受けまたは購入に関する申込書の最終版の写し (1部 )
(6) CIS( 新設される場合を除きます。 )、 CIS 運営会社、受託会社または保管会社もしくはその同等の機能
を有する者 (ならびに (該当する場合には )CIS の投資顧問 )の直近の年次報告書および財務書類の写し (1
部 )
20.15 上場 CIS 発行会社 (オープンエンド型の CIS を除きます。 )の場合、香港証券取引所に対し、香港証券取引所が
別途同意する場合を除き、香港証券取引所による CIS の追加持分の上場承認予定日の少なくとも5営業日 (実日
数とします。 )前までに以下の書類を提出するものとします。
(1) CIS および CIS 運営会社を代表して署名された、附属書類5のフォーム C3 の所定の様式による正式な
上場申請書
(2) 附属書類5のフォーム C3 の所定の様式による上場申請を行うことを承認することを内容とする、 CIS
および CIS 運営会社の取締役会またはその他の統治機関 (またはその同等の機能を有する者 )による決議
の謄本 (1部 )
20.16 新規申請者の場合、上場申請の承認後可及的速やかに、かつ上場関係書類の公表日前までに、香港証券取引
所に対し、以下の書類を提出するものとします。
(1) 上場関係書類の写し (1部 )。これには、 CIS の各々の取締役もしくは統治機関の役員または役員の職務
を履行する同等の機能を有する者が本人または書面で授権されたその代理人の日付と署名を付し、なら
びに CIS 運営会社が日付および署名を付すものとします。
(2) 上場申請対象である CIS 持分の引受けまたは購入申込書の写し (1部 )
(3) 上記 (1) 記載の書類が代理人により署名されている場合には、かかる署名を認証する謄本 (1部 )
20.17 上場関係書類の公表日から可及的速やかに、かつ取引開始前に (20.14(4) に基づき従前に提出済みである場
合を除きます。 )、香港証券取引所に対し、上場申請に関する決議の謄本および信託証書もしくは基本定款・付属
定款の謄本または CIS を構成するその他の書類、ならびに支払義務が発生し、かつ附属書類8において参照され
る未払の年間上場手数料を提出する必要があります。
上場関係書類
20.18 集団投資スキームによってまたは集団投資スキームを代表して発する各上場関係書類は以下のとおりと
します。
(1) 香港証券取引所に対し、 CIS 持分の上場および取引認可申請を行う旨の表明が含まれていること。
(2) 委員会が認可した CIS 開示書類および CIS の上場に関連するその他の情報が含まれていること。
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(3) CIS 持分のいずれかが上場されている、取引されている、またはその上場・取引申請が現在もしくは
将来行われる証券取引所に関する詳細が含まれていること、当初上場される (予定 )の証券取引所の名称、
かかる各証券取引所および当該証券取引所間の取引および決済に関する細則、または存在しない場合に
は その旨の表明が含まれていること。
(4) 英語で作成されるものとし、 (委員会から要求された場合には )中国語の翻訳文を添付すること。ただ
し、新規申請者の場合、上場関係書類の英語版および中国語版の双方がかかる上場書類の各配布場所にお
いて配布期間中に入手可能であることを条件に、英語版および中国語版をそれぞれ別々に配布できるも
のとします。
20.19 集団投資スキームによってまたは集団投資スキームを代表して発する追加発行の上場関係書類には、発行
済 CIS 持分が香港証券取引所において上場されている旨の表明が含まれるものとします。
20.19A 申請者が公表するすべての上場関係書類は、印刷物および委員会が認めるその他の様式によるものとし
ます。申請者は、法および申請者の設立証書で認められる範囲内で、 CD-ROM により写しを公衆に提供すること
ができます (同 CD-ROM には電子的フォーマットの関連申込書も提出します。 )。ただし、申請者は、以下に従うこ
とを条件とします。
(a) CD-ROM には、 (i) 電子的フォーマットによる上場関係書類および関連申込書の内容とそれらの印刷
版の内容とが同一である旨の確認、ならびに (ii) 上場関係書類および関連申込書が印刷版でも入手可能で
ある旨の確認およびその入手先の住所が含まれるものとします。
(b) 上場関係書類の補足書類またはその修正版は、印刷版および電子的フォーマットの両方で提供する
ものとします。また申請者は、「上場関係書類」および「申込書」に関するすべての言及は、上場関係書
類および関連申込書の補足書類、または上場関係書類および関連申込書の修正版への言及を意味すると
解釈した上で (a) に従うものとします。
上場契約
20.20 各々の集団投資スキームは、香港証券取引所との間で、香港証券取引所の所定の様式による正式な契約を
締結する必要があります。当該契約の署名者は、同契約に従って CIS 持分の上場条件として義務を継続的に遵守
することを約束します。
20.21 上場契約は、 CIS 持分が初めて上場される際に締結されるものとし、香港証券取引所が別途同意する場合を
除き、フォーム A2 の提出時に香港証券取引所に対し提出しなければなりません (本規則 20.14(3) をご参照下さ
い。 )。上場契約は、 CIS の取締役もしくは統治機関の役員 (または役員の職務を履行する同等の機能を有するその
他の者 )、 CIS 運営会社および保管会社または受託会社もしくはその同等の機能を有する者によって署名される
ものとします。上場契約の締結を承認するかかる取締役会その他の統治機関 (またはその同等の機能を有する者 )
による決議の謄本を、香港証券取引所に対し、取引開始前に提出する必要があります (本規則 20.14(4) および 20.17
をご参照下さい。 )。
20.22 集団投資スキーム向け上場契約の内容、その解釈および注記は、附属書類7、 G 項において記載されていま
す。
20.23 香港証券取引所は、高水準の開示を維持するため、上場集団投資スキームに対し、個々のベースでまたは全
般的に、追加情報の公表を要求し、追加の要件を課す場合があります。集団投資スキームは、かかる要件を遵守す
るものとし、遵守しない場合には、香港証券取引所が集団投資スキームの表明を確認した後に香港証券取引所自
らが情報公開する場合があります。
反対に、香港証券取引所は、固有の事例の状況に応じて、上場契約の規定の適用の免除、変更、またはその遵守の
免責を行う可能性がありますが、その場合には、集団投資スキームに対し、かかる適用免除の条件として付随契
約の締結を要求することができます。
免責条項
20.24 本章に基づき必要なすべての上場書類の表紙または表紙裏の目立つ位置に、以下の免責条項を明記するも
のとします。
「香港交易及結算所有限公司および香港証券取引所は、本書の内容に責任を負わず、その正確性または完
全性に関して何らの表明を行わず、また本書の内容の全部または一部に派生してまたはそれに依拠する
損失に対する責任を明確に放棄するものとします。」
公表義務
20.25 スポンサーと同等の職務の履行を求められる上場代理人を任命している新規申請者は、本規則 2.07C およ
び実務指針第 22 号に従い、香港証券取引所のウェブサイトにおいて上場申請証明書を公表しなければなりませ
ん。
20.26 スポンサーと同等の職務の履行を求められる上場代理人を任命している新規申請者は、本規則 2.07C およ
び実務指針第 22 号に従い、香港証券取引所のウェブサイトにおいて聴取後資料集を公表しなければなりません。
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(5)【開示制度の概要】
(ⅰ ) 香港における開示
(A) 取引情報の開示
本香港 ETF は、本香港 ETF のウェブサイトを通じて、リアルタイムまたはそれに近い時点における見積
純資産価額を公表するものとします (これは取引時間中、 15 秒間隔で更新される予定です。 )。取引終了時
における最終純資産価額も公表するものとします。
本香港 ETF の会計年度末から4か月以内に年次報告書を発行する必要があります。半期報告書は、本香
港 ETF の上半期末から2か月以内に発行されます。
(B) 継続開示
(I) 評価、売買、取引の停止時には SFC にその旨を直ちに通知します。本香港 ETF の資産運用会社
は、投資家に対し停止通知を行い、当該通知後直ちに SFC に提出するものとします。当該通知は、
SEHK のウェブサイトおよび本香港 ETF のウェブサイトに掲載されるものとします。取引の償還
は、投資家の利益を考慮して可及的速やかに行うものとします。停止を解除する場合には、 SFC
にその旨を直ちに通知します。償還通知は、 SEHK のウェブサイトおよび本香港 ETF のウェブサ
イトに掲載し、その発行後直ちに SFC に提出するものとします。
(II) SFC の事前承認および投資家に対する事前通知が必要な変更として以下の事項があります。
(i) 本香港 ETF の信託証書の変更
(ii) 主要な運営当事者 (例:受託会社/保管会社、運用会社および代理人、香港における代
表者 )ならびにその規制上の身分および支配株主の変更
(iii) 投資目的、投資方針、投資制限、報酬の仕組みならびに取引および価格設定に関する
取決めの変更
(iv) 投資家の権利または利益に重大な悪影響を及ぼしうるその他の変更
(III) 投資家の権利または利益を損なわないスキーム上のその他の変更については、 SFC の事前
の承認は必要ではないものの、投資家に対して可及的速やかに通知するべきです。修正目論見書
の内容および様式が基本的に従前に承認されたものと同一であることを条件に、 SFC から追加
の承認を得ることなくかかる修正目論見書を再発行できるものとします。
(IV) SFC の規約上、本香港 ETF の資産運用会社は、投資家に対し、自らが知った本香港 ETF の主要
な相手方当事者の財務状況または事業の大幅な悪化について可及的速やかに通知するべきで
す。主要な相手方当事者とは、本香港 ETF の資産運用会社、受託会社/保管会社を含みます。
(V) 上場規則に基づき、本香港 ETF の資産運用会社は、 SEHK に対し、とりわけ利害を有する投資
家がスキームのポジションの評価を可能にし、かつスキームのために誤情報に基づく市場の形
成を回避するために必要なその他の情報を直ちに通知します。本香港 ETF に重大な影響を及ぼ
す可能性がある継続開示要件が発生しうる事由は、以下のとおりです。
・ 資産運用会社または受託会社兼保管会社に対する清算申立・命令、または規制下の活動
を営む許認可または登録に関する懲戒手続の開始
・ 本香港 ETF または資産運用会社/受託会社/保管会社に対する提訴
・ 本香港 ETF のためのマーケットメイク取引の中止
・ 本香港 ETF 受益証券の設定および/または償還の停止
・ 本香港 ETF の純資産価額に影響を及ぼす可能性がある税金または規制上の要件の変更
・ 本香港 ETF の設立書類に関する重大な違反
(ⅱ ) 日本における開示
[以下の記述は、外国投資信託受益証券の日本国内における募集または売出が行われた場合の一般的な情報ですが、
本書による本香港 ETF 受益証券の日本国内における募集または売出は予定されておりません。 ]
(A) 監督官庁に対する開示
・ 金融商品取引法上の開示
資産運用会社は日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書にファンドの
信託証書および主要な関係法人との契約書の写し等を添付して、関東財務局長に提出しなければなり
ません。 (ただし、主要な関係法人との契約書の写しは、当該契約の主要な内容が有価証券届出書中に記
載されている場合には添付する必要がありません。 )投資家およびその他希望する者は、金融商品取引
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法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム (以下「 EDINET 」といいます。 )に
おいて、これを閲覧することができます。
受益証券の販売会社は、投資家の投資判断にとって極めて重要な情報を含む目論見書 (交付目論見書 )を
投資家に交付します。交付目論見書に記載することが義務付けられているのは、 (1 )基本情報 (( ⅰ )ファ
ンドの名称、 (ⅱ )管理会社等の情報、 (ⅲ )ファンドの目的・特色、 (ⅳ )投資リスク、 (ⅴ )運用実績および
(ⅵ )手続・手数料等 )および (2 )追加的情報です。また、投資家から請求があった場合は、有価証券届出書
(ただし、第二部「特別情報」の「第2 その他の関係法人の概況」から「第5 その他」までに掲げる
事項を除きます。 )と実質的に同一の内容を記載した目論見書 (請求目論見書 )を交付します。
資産運用会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書
を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更
があった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資家およびその他希
望する者は、これらの書類を EDINET において閲覧することができます。
・ 投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
資産運用会社は、受益証券の募集の取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法
律 (昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含みます。 )( 以下「投信法」といいます。 )に従い、ファンドに
係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、ファンドの信託証書を変更しようと
するときまたはファンドを他の信託と併合しようとするときは、あらかじめ、その旨およびその内容を
金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、資産運用会社は、ファンドの資産について、ファンド
の各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき運用報告書を作成し、金融庁長官に
提出しなければなりません。
なお、 2014 年 12 月1日以後に計算期間の末日が到来するファンドについては、資産運用会社は、ファン
ドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、ファンドの資産状況に関する投資家にとって重要な
事項を記載した交付運用報告書と、より詳細な事項を記載した運用報告書 (全体版 )を作成し、金融庁長
官に提出しなければなりません。
(B) 日本の受益者に対する開示
資産運用会社は、ファンドの信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大である
場合または他の信託と併合しようとする場合には、あらかじめ、変更の内容およびその理由等をその2
週間前までに、日本の知れている受益者に対し、書面をもって通知しなければなりません。
信託証書や資産運用会社からの通知の重要事項の変更を含む受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実
は、販売会社を通じて日本の受益者に通知されます。
上記のファンドの運用報告書は、販売会社を通じて販売会社に知れている日本の受益者に交付されま
す。
なお、 2014 年 12 月1日以後に計算期間の末日が到来するファンドにかかる運用報告書は、上記 (A) なお
書きにより2種類作成されます。
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(6)【監督官庁の概要】
証券先物委員会
香港の証券先物委員会 (以下「 SFC 」といいます。 )は、香港の証券および先物市場を規制する独立した法定機関です。
SFC は、投資家を保護するため、ならびに香港を国際的な金融センターおよび中国の主要な金融市場として推進する
ために、秩序ある証券および先物市場を発展させる責任を負っています。 SFC は政府の一部門としてみなされるもの
の、証券先物に関する法令に基づく権限に基づき独立して運営されています。
香港証券取引所
香港取引所 (以下「 HKEx 」といいます。 )は、香港証券取引所、香港先物取引所および香港中央結算有限公司の持株会
社です。かかる市場組織の統合によって、香港の金融サービス業界を、国内中心市場から世界各国の投資信託を惹き
つけるアジアの中央市場へと変貌させました。
HKEx は、香港先物取引所およびデリバティブ市場の統合を受けて、 2000 年6月に上場されました。
HKEx は、香港の中央証券・デリバティブ市場の運営担当および規制責任者の役割を果たす上で、上場発行会社の規
制、上場・取引・決済規則の管理、主に大量販売レベルで証券取引所および手形交換所の顧客 (発行会社および仲介
者 (投資家に直接サービスを提供する投資銀行、スポンサー、証券デリバティブブローカー、保管銀行および情報ベン
ダー )を含みます。 )に対するサービスの提供を行っています。かかるサービスには、取引、清算、決済、預託およびノミ
ニーサービスならびに情報サービスが含まれます。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
(ⅰ ) 投資方針
資産運用会社は、本香港 ETF の投資目的を達成するために、本香港 ETF の資産の全部または実質的に全部を、参照指標
を構成するインデックス構成銘柄に対して、下記「 (2 )投資対象 -参照指標」に記載される、当該インデックス構成銘
柄の参照指標における組入れ比率とほぼ同一の組入れ比率 (すなわち、割合 )で直接投資することにより、完全複製戦
略を採用する予定です。インデックス構成銘柄が参照指標の構成銘柄でなくなった場合は、参照指標から除外される
インデックス構成銘柄を売却し、その手取金を新たに組み入れられるインデックス構成銘柄に投資すること等によ
るリバランスを行います。資産運用会社は、例外的な場合を除き、代表サンプリング戦略を用いません。
資産運用会社は、例外的な場合 (すなわち、取引制限、取引停止または一部のインデックス構成銘柄の入手困難 )におい
て、取引制限もしくは入手困難により参照指標の構成銘柄である特定の A 株式を取得することが不可能なとき、およ
び/または、完全複製戦略を採用することが本香港 ETF の純資産価額に照らしてコスト効率的でないときには、代表
サンプリング戦略を採用して以下の投資対象に投資することがあります。
(i) 参照指標と密接に相関するパフォーマンスを示す代表サンプル (その構成銘柄自体が参照指標の構成銘柄に含ま
れるか否かを問いません。 )、および/または
(ii) 他の集団投資スキーム (CIS) 。「 CIS 」とは、 A 株式に直接投資する上場投資信託および/または非上場インデッ
クス・ファンドであって、参照指標と密接に相関する指標を追跡するものをいいます。規約の要件に基づき、本香港
ETF が他の CIS に投資する能力は本香港 ETF の純資産価額の 10 %を超えてはならず、本香港 ETF が単一の CIS が発行す
る受益証券を 10 %を超えて保有することはありません。
参照指標のリバランスや参照指標に関連するコーポレート・アクション以外の理由で参照指標の構成銘柄以外の銘
柄をポートフォリオに保有する場合、資産運用会社は、透明性を高めるために、当該非構成銘柄および当該他の CIS の
名称および組入れ比率を、買入後直ちにホームページ上で開示し、処分するまで毎日報告します。本香港 ETF は、適用
ある法令に従い、現金管理を目的として、純資産価額の5%を超えて公社債投資信託および現金預金の形で保有する
ことはできません。
資産運用会社は、営業日ごとに本香港 ETF のポートフォリオに含まれるインデックス構成銘柄の見直しを行います。
*
資産運用会社は、トラッキングエラー を最小限に抑えるために、参照指標における各インデックス構成銘柄の組入
れ比率の変更、売買停止、配当および本香港 ETF のポートフォリオの流動性等の要素を注意深く監視します。資産運
用会社はまた、トラッキングエラーレポート、インデックス手法および参照指標に係るリバランス通知を考慮して、
本香港 ETF のポートフォリオを定期的に調整します。
本香港 ETF は、投資またはヘッジ目的でデリバティブ商品 (仕組預金または仕組商品を含みます。 )には投資しません。
資産運用会社が投資またはヘッジ目的でデリバティブ商品 (仕組預金または仕組商品を含みます。 )に投資することを
希望する場合は、委員会の事前の承認を徴求し、かつ、1か月以上前に本香港 ETF の受益者に対して事前通知を行い
ます。
現在、本香港 ETF は、 SAFE から資産運用会社に付与された RQFII 投資割当枠 (詳細は、下記「 (2 )投資対象 -人民元適格
外国機関投資家 (RQFII) 」をご参照下さい。 )および/またはストックコネクト (下記「 (2 )投資対象 -ストックコネク
ト」をご参照下さい。 )によって中国国内で発行された有価証券に対するエクスポージャーを直接取得する予定で
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
す。資産運用会社は、本香港 ETF の純資産価額の最大 100 %を、 RQFII および/またはストックコネクトを通じて投資
することができます。
資産運用会社が完全複製戦略以外の投資戦略を採用することを希望する場合は、委員会の事前の承認を徴求し、か
つ、1か月以上前に受益者に対して事前通知を行います。
*
資産運用会社は、キャピタルゲイン税引当金を考慮しない状態で、年間トラッキングエラーを2%に、日次トラッキ
ング差異を 0.1 %にそれぞれ抑えることを目標としています。
有価証券の貸付取引
資産運用会社は、本香港 ETF に代わって、本香港 ETF の純資産価額の 30 %を上限としてポートフォリオを構成する有
価証券に関する一時的な売却および移転取引 (すなわち、有価証券の貸付け )を締結する場合があります (「有価証券
貸付取引」 )。資産運用会社はいつでも貸付有価証券を回収することができます。すべての有価証券貸付取引はもっ
ぱら本香港 ETF の最善の利益のために、関連する有価証券貸付契約の定めに従って実施されます。資産運用会社はか
かる取引を終了する絶対的な裁量を有します。
本香港 ETF は、有価証券貸付取引の一環として、貸付有価証券の価額の 105 %相当の現金担保 (利息、配当およびその他
の付随的な権利を含みます。 )の受入れを義務付けられます。保管会社は、当事者間の合意に従い、現金のみを担保と
して受け入れます。担保は日次ベースで時価評価され、保管会社によって保管されます。担保の評価は通常、取引日T
に行われます。ある取引日Tにおいて、担保の価値が貸付有価証券の価額の 105 %を下回った場合、資産運用会社は当
該取引日Tに追加担保の差入れを請求し、借入人は取引日T+1の午後4時までに貸付有価証券の価額との差を補
填するための追加担保を差し入れなければなりません。
資産運用会社は受入担保の再投資は行いません。貸付有価証券の評価については、年次報告書および半期報告書なら
びに資産運用会社のホームページ上で開示されます。
本香港 ETF が有価証券貸付取引を実施する場合、本香港 ETF は取引から生じた収益の 70 %を受領し、残る 30 %は資産
運用会社がこれを受領します。資産運用会社はこの他に手数料を受け取りません。有価証券貸付取引に係る費用は、
借入人の負担となります。
有価証券貸付取引にはなお、評価リスク、オペレーショナル・リスク、市場リスクおよびカウンターパーティー・リ
スク等の一定のリスクが伴います。詳細については、「第一部 第1 3 (1 )リスク要因 -有価証券貸付取引に関するリ
スク」の項をご参照ください。
(ⅱ ) パフォーマンスの構造
本香港投資信託のパフォーマンスは、運用資産の価格変動に左右されます。
(2)【投資対象】
参照指標
以下に記載の情報は一般に入手可能な文書に基づいており、本香港 ETF の募集および上場に関係する資産運用会社、
受託会社、上場代理人またはアドバイザーにより作成または独自に検証されたものではないことに投資家は留意す
る必要があります。また、これらのいずれの者もかかる情報の正確性または完全性について一切表明を行うものでな
く、また責任を負うものでもありません。
本香港 ETF の参照指標は、 FTSE 中国 A50 インデックスです。 FTSE 中国 A50 インデックスは、 FTSE が集計し公表する浮
動株調整時価総額加重方式の指数です。資産運用会社はインデックス・プロバイダーとは無関係です。 FTSE 中国 A50
インデックスは、適格外国機関投資家 (QFII) 、人民元適格外国機関投資家 (RQFII) 制度およびストックコネクト制度を
通じて国内投資家および国際投資家が利用可能な中国本土の市場に上場する時価総額が上位 50 社の中国 A 株式企業
から構成されるリアルタイムで取引可能なインデックスです。 FTSE 中国 A50 インデックスは、 FTSE 中国 A 株オール
キャップフリー・インデックスのサブセットです。参照指標は、中国 A 株式市場の全体を反映しながら取引可能性を
備える最適の組み合せを提供し、上海および深圳の両証券取引所に上場されている株式が含まれています。
参照指標は、インデックス構成銘柄に係る配当金 (源泉徴収税控除後 )の再投資がパフォーマンスに反映されるネッ
ト・トータル・リターン・インデックスです。参照指標は人民元建てであり、人民元建てで値付けされます。
FTSE またはその系列会社は、参照指標および記名表示 FTSE® の運営主体であり絶対的所有者です。 FTSE は、資産運
用会社との間のインデックス使用許諾契約の諸条項に服するライセンスのもとに、とりわけ、本香港 ETF についての
参照指標の構成を決定する基礎として参照指標を利用するとともに、本香港 ETF をスポンサーし、発行し、設定し、
マーケティングし、上場し、流通させる譲渡不能かつ非独占的な権利を資産運用会社に付与しました。
参照指標の算出方式
発行済の中国 A 株式の全クラスが FTSE 中国 A 株オールキャップフリー・インデックスへの組入れの対象です。参照
指標に組入れられる有価証券の適格性は、 (ⅰ )流動性スクリーニング、 (ⅱ )浮動株および (iii) 規模に基づきます。
*
(ⅰ ) 流動性スクリーニング :流動性スクリーニングは、有価証券の1か月当たりの日次取引量の中央値 を基準にし
ます。取引量の中央値は、毎日の取引量合計を順位付けし、中央に位置する日を選定することにより算定します。日々
の取引量合計がゼロの場合も順位付けに含まれ、したがって1か月で半分を超える日について取引が成立しない有
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
価証券の取引量の中央値はゼロになります。売買停止期間は流動性テストの対象になりません。テスト期間が 12 か月
に満たない場合、流動性テストは案分適用されます。
*
有価証券の1か月当たりの日次取引量の中央値の算定にあたっては、各月につき最低5日の取引日が存在
しなければならず、これに満たない月はテストの対象から除外されます。
組入れ適格の有価証券となるためには、1か月当たりの日次取引量の中央値を基準にして発行済み株式に対
する売買高の比率が一定の最低値を上回らなければなりません。組入れ適格証券は、毎年3月および9月の全
面的な市場見直しに先立つ一定月数についてかかる売買高最低比率を充足する必要があります。かかる比率
を充足するための売買高最低比率および月数は、非構成銘柄、構成銘柄および新株によって異なります。
(ⅱ ) 浮動株 :構成銘柄は、浮動株調整がされ、一般投資の対象となり得る株式資本の流通量に応じて組入れ比率が調
整されます。浮動株調整は、外部の投資家が自由に購入することができない、流通が制限された株式の保有状況 (例え
ば、政府および他の会社、取締役による戦略的投資や他の主要投資家による保有など )に応じて指標における各会社
の組入れ比率を低下させることにより、需給の不均衡の解消を図るものです。これにより市場の全体像を最も正確か
つ中立的に反映し、投資家に提示されている正確な投資機会が考慮されることになります。 FTSE は実際の浮動株比
率 (四捨五入のうえ小数第 12 位までを求めます。 )を採用しています。浮動株比率が5%以下の企業はインデックスの
構成銘柄として適格ではありませんが、当該企業の投資可能な時価総額が最低基準を上回っている場合はこの限り
ではありません。この方式を導入することにより、構成銘柄の浮動株比率は、市場において入手可能な主要株主に関
する情報に基づき、より正確に算出されるようになります。また、利用可能な外国人投資枠が限定される場合にも、構
成銘柄の投資可能比率の更なる調整が行われます。
(iii) 規模 : FTSE 中国 50 インデックスを組成するために FTSE 中国 A 株オールキャップフリー・インデックスの中から
時価総額上位 50 社が選別されます。
選定基準
参照指標を組成するために FTSE 中国 A 株オールキャップフリー・インデックスの中から時価総額上位 50 社が選別さ
れます。
投資家は、選定基準を含む参照指標に関する追加情報について後述の「 FTSE 中国 A インデックス・シリーズ」を参
照する必要があります。
参照指標の維持
参照指標は、当該指標が市場の実態を引続き反映するように3月、6月、9月および 12 月の四半期毎に見直されます。
構成銘柄が変更される場合には、 www.ftse.com において事前に通知されます。定期的な見直しのスケジュールは
http://www.ftse.com/sites/indices/china-a50 に公表されます。
後述の「 FTSE 中国 A インデックス・シリーズ」は、本書日時点において参照指標に適用されるいくつかの主要なグ
ランド・ルールも掲載しています。参照指標の運営に関するグランド・ルール全体も
http://www.ftse.com/sites/indices/china-a50 において閲覧することができます。インデックス算出方式は随時変更される
ことがあり、投資家はインデックスの算出方式に関する最新の情報を得るために上記のウェブ・サイトを参照する
必要があります。
参照指標は、市場が終了するまで毎秒切れ目なく継続的に計算され、更新されます。
FTSE はブルームバーグ (ティッカー: XIN9I:IND) に終日更新されるリアルタイムのインデックス水準を公表してい
ます。参照指標は、ロイター (ティッカー: FTXIN9) においても見ることができます。
参照指標のインデックス構成銘柄
2019 年4月 18 日現在、参照指標の上位 10 の構成銘柄は以下のとおりであり、参照指標の約 53.30 %を占めていました。
証券 上場 組入れ
順位 銘柄
コード 取引所 比率(%)
中国平安保険(集団)(A)
1 601318 上海 13.44
(Ping An Insurance (Group) Company Of China (A))
貴州茅台(A)
2 600519 上海 7.24
(Kweichow Moutai (A))
招商銀行(A)
3 600036 上海 7.23
(China Merchants Bank (A))
興業銀行(A)
4 601166 上海 4.83
(Industrial Bank (A))
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
珠海格力電器 股分有限公司 (A)
5 000651 深圳 4.38
(Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (A))
万科企業(A)
6 000002 深圳 3.44
(China Vanke (A))
中信証券(A)
7 600030 上海 3.27
(Citic Securities (A))
美的集団(A)
8 000333 深圳 3.18
(Midea Group (A))
中国民生銀行(A)
9 600016 上海 3.17
(China Minsheng Banking (A))
宜賓五糧液(A)
10 000858 深圳 3.12
(Wuliangye Yibin (A))
インデックス・プロバイダーの免責
本香港 ETF は、 FTSE インターナショナル・リミテッド (以下「 FTSE 」といいます。 )またはロンドン証券取引所グルー
プの各社 (以下「 LSEG 」といいます。 )( 両者をまとめて「ライセンサー両当事者」といいます。 )がスポンサーとな
り、是認し、販売し、または推進するものではなく、ライセンサー両当事者のいずれの者も (ⅰ )FTSE 中国 A50 インデッ
クス (以下「参照指標」といいます。 )( 本香港 ETF は参照指標に基づいています。 )の利用から得られる結果、 (ⅱ )特定
日の特定時刻またはその他において参照指標が示すとされる数値、または (ⅲ )本香港 ETF と関連付けられる目的に照
らしての参照指標の適合性のいずれについても、明示的か黙示的かを問わず、一切を主張し、予測し、保証しまたは表
明するものではありません。ライセンサー両当事者のいずれの者も、中国南方アセット・マネジメント・リミテッド
またはその顧客に対して、参照指標についての財務上または投資上の助言または推奨を行ったことはなく、また今後
も行うことはありません。参照指標は、 FTSE またはその代理人により計算されます。ライセンサー両当事者のいずれ
の者も (a) 参照指標における過誤について何人に対しても (過失、その他を問わず )責任を負うことは一切なく、また (b)
参照指標における過誤について何人に対しても通知する義務を一切負うことはありません。
参照指数に対するすべての権利は FTSE に帰属します。「 FTSE® 」は LSEG の商標であり許諾のもとに FTSE により使
用されています。
FTSE 中国 A 株オールキャップ・インデックス・シリーズ
概要
FTSE 中国 A 株オールキャップ・インデックス・シリーズ (以下「シリーズ」といいます。 )は、国内外の中国投資家が
利用可能な中国 A 株式のパフォーマンスを示すために設計されています。シリーズは、 FTSE 中国 A50 インデックス (以
下「参照指標」といいます。 )を含むいくつかの A 株式インデックスから構成されます。
シリーズはリアルタイムで計算されます。参照指標は、毎秒切れ目なく公表されます。シリーズに関する以下の記載
は、参照指標に適用されます。
参照指標は、 SSE および SZSE が開いている日の午前9時 30 分に取引が開始され午後3時 00 分に終了します。
グランド・ルール
FTSE はシリーズを運営する責任を負っています。 FTSE はすべての構成銘柄の市場時価の記録を継続的に管理し、ま
た一定の規則 (以下「グランド・ルール」といいます。 )に従って構成銘柄およびその組入れ比率を変更します。グラ
ンド・ルールおよびインデックスに関するニュースは、以下の FTSE のウェブ・サイトで閲覧することができます。
http://www.ftse.com/sites/indices/china-a50
FTSE は参照指標を四半期毎に見直し、グランド・ルールの要件に従い見直し結果を踏まえた変更を実行します。構
成銘柄の組入れ比率の変更は、グランド・ルールに従い FTSE が行います。 FTSE は構成銘柄の組入れ比率の変更を公
表する責任を負います。
参照指標は次のように表示されます。ファーム、クローズド、ヘルド、インディカティブ、およびパート。
上記において、「ファーム」とは、参照指標の取引時間中にすべての構成銘柄について当該証券取引所の取引価格を
用いて計算されていることを意味します。「クローズド」とは、参照指標は、当日のすべての計算が終了したことを
意味します (「 CLOSED 」のメッセージがインデックス価額の欄に表示されます。「ヘルド」とは、ファームの時間
中に事前に設定された運用パラメータを参照指標が超過し当該問題が解決するまでの間、計算が停止されたことを
意味します (「 HELD 」のメッセージがインデックスの価額欄に表示されます。 )。「インディカティブ」とは、参照指
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標が計算されているいずれかの時点において構成銘柄の価格の質に影響を与えると判断されるシステム・トラブル
または市場状況が発生していることを意味します (「 IND 」のメッセージがインデックスの価額欄に表示されま
す。 )。 「パート」とは、通常の参照指標の取引時間中に参照指標が計算されているもののファーム価格が入手可能で
ある銘柄が時価総額ベースで構成銘柄の 75 %未満であることを意味します (含まれているのが一部の価格にとどま
ることを表示するために「 PART 」のメッセージが参照指標の欄に表示されます。 )。このメッセージを除いて参照指
標は、ファームであるかのように引続き表示され、計算されます。
適格証券
発行済の全 A 株式クラスは、以下に記載されるグランド・ルールに適合することを条件としてシリーズへの組入れ
対象となります。構成銘柄の会社について公表相場のあるすべての株式資本は、以下の浮動株制限の適用を条件に時
価総額の計算に算入されます。
(A) 浮動株制限には以下が含まれます。
(1) 国、地域、市、地方の各政府により直接所有されている株式 (政府に代わり独立管理する年金制度に
より保有される株式は除かれます。 )
(2) 各保有比率が 10 %以上の政府系ファンドにより保有されている株式(当該株式は保有比率が 10 %
を下回るまで引続き制限されたままです。)
(3) 当該会社の取締役、上級管理者および管理者、その家族、直接の親族、並びに関連企業により保有さ
れている株式
(4) 従業員持株制度により保有されている株式
(5) 株式公開会社または株式公開会社の非上場子会社により保有されている株式
(6) 保有比率が 10 %以上の創始者、発起人、元取締役、創始ベンチャーキャピタルおよび未公開投資企
業、民間企業および個人 (従業員を含みます。 )により保有されている株式(当該株式は保有比率が 10 %
を下回るまで引続き制限されたままです。)
*
(7) 株式保有者がロックイン条項に服している場合のすべての株式 (当該条項の継続中 )
(8) 公表された戦略的理由により保有されている株式 (共同行動をとる複数の保有者による株式保有
を含みます。 )
(9) 継続中の契約上の合意 (例えばスワップ )の対象となっている株式 (通常、制限されているものとし
て取り扱われます。 )
(10) A 株式改革後に転換しなかった会社に保有されている譲渡不能の株式
(11) ロックインの対象となっている取引不能の A 株式 (ロックインが解除され、当該株式が取引所にお
いて自由に取引可能になるまで )
* ロックインの解除に伴う浮動株比率の変更は、次回の四半期ごとの見直し時に実施されますが、ロックイン
解除日から指標の見直しが行われる日までの間に 20 営業日以上あることを前提とします。
(B) 以下は制限対象の浮動株とはみなされません。
**
(1) ポートフォリオ保有 (年金および保険基金など )
(2) 株式事務受託者による保有 (規則 4.4.1 条に定義される浮動株制限に該当する場合を除きます。 )
**
(3) 投資会社による保有
(4) ETF
**
ある単一ポートフォリオの保有比率が 30 %以上の場合、同保有は戦略的とみなされ、したがって制限され
ます。当該株式は保有比率が 30 %を下回るまで引続き制限されたままです。
(C) 当初組入れ
浮動株制限は利用可能な公表されている情報を用いて算出されます(四捨五入のうえ小数第 12 位までを求めま
す。)。浮動株比率が5%以下の会社は、参照指標への組入れに不適格ですが、投資可能な時価総額基準で中国地域の
組入比率基準の 10 倍を上回る場合はこの限りではありません。
浮動株制限の定期的な見直しおよびコーポレート・アクションによる更新の詳細については、 FTSE ラッセルのグラ
ンド・ルールをご参照下さい。
(D) 外国人投資余地率が 10 %未満の会社の取扱い
・ FTSE は、「外国人投資余地率 (foreign headroom) 」を外国人投資家に適用される基礎的な投資可能比率に
対する外国人投資家が投資可能な株式の割合と定義しています。
・ ある既存構成銘柄の投資余地率が 10 %を下回った場合、当該銘柄の投資可能比率は、外国人保有制限比率
と浮動株比率のうちいずれか低率の方に等しくなります。調整は4段階にわたって、すなわち、次回以降
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の連続する4回の四半期毎の見直しにおいて、均等に実施されます。最終的に外国人投資余地率が 10 %
を上回るまで上昇しても、引下げは取り消されません。
浮動株比率が移行期間中に投資可能比率を下回る水準に低下した場合、かかる浮動株比率の変動は次回
の見直しの際に反映されます。浮動株比率が移行期間中に上昇した場合でも、投資可能比率は現行の水
準で維持されます。
・ ある既存構成銘柄の外国人投資余地率が、4回目の見直し時またはそれ以降に 10 %を下回った場合、当該
銘柄の投資可能比率は当該四半期毎の見直しにおいて 10 %引き下げられます。投資可能比率は、投資余
地率の水準が 10 %を上回るまで、その後の四半期毎の見直しにおいても 10 %ずつ引き下げられます。
・ 投資余地率調整の対象となっていた既存構成銘柄の投資可能比率については、当該会社の外国人保有比
率が証券取引所による注意喚起の対象ではなくなるか、または残存する投資余地率が 20.00 %を上回る
ことを条件として、直近に行われた 10 %の調整が四半期毎の見直しにおいて取り消されます。当該調整
は、その投資可能比率が外国人投資家に適用される投資可能比率に達するまで継続的に実施されます。
・ 外国人投資余地率は定期のインデックス見直しと同時に四半期毎に見直されます。
(E) 会社の株式が部分発行か、または全く発行されていないが、払込請求期日が既に決定され、かつそれが既知の場
合、時価総額算出上、時価はかかる払込請求を含むように調整されます (すなわち全額払込済価格 )。
(F) 転換可能優先株式および転換社債は転換されるまで除外されます。
(G) 業種分類ベンチマークに基づき株式投資のサブセクター( 8985 )に分類される株式その他の投資対象(すなわ
ち、投資信託)および業種分類ベンチマークに基づき非株式投資のサブセクター( 8995 )に分類される株式以外の
投資対象を保有することを事業内容とする企業は組入れに不適格です。
(H) 「特別処理」の指定を受けた有価証券 (すなわち正常でない財務状態を示す株式 )は、参照指標への組入れに不
適格です。
最新の FTSE 中国 A50 インデックスのグランド・ルールは、以下のウェブサイト上で閲覧可能です。
http://www.ftse.com/products/indices/china
流動性基準
有価証券は売買されるだけの十分に流動的なものである必要があります。流動性のない有価証券を排除するために
以下の基準が適用されます。
(A) 価格―ある会社の市場価値を決定するにあたっては、正確かつ信頼できる価格が存在していなければなりませ
ん。
(B) 取引規模― FTSE 中国 A 株オールキャップフリー・インデックスのうち上位 50 社が FTSE 中国 A50 インデックス
に組入れられます。 FTSE ラッセルは、毎年3月および9月の2回、 FTSE 中国 A 株オールキャップフリー・インデック
スにどの会社が組入れられるかを決定します。
(C) 流動性―各有価証券は、 FTSE 中国 A 株オールキャップフリー・インデックスの見直しの一環として毎年3月お
よび9月の2回、流動性のテストを受けます。
流動性の算定は、3月の見直しについては前年1月の最初の営業日から 12 月の最終営業日まで、9月の見直しについ
ては前年7月の最初の営業日から当年6月の最終営業日までについて行われます。特定の月における有価証券の日
次取引量の中央値の算定にあたっては、当該月に最低5日の取引日が存在しなければならず、これに満たない月はテ
ストの対象から除外されます。
各月、各有価証券の日次取引量は、当該日における発行済株式(見直しの締切日における浮動株の調整後)に占める
割合として算定されます。このように算定された日次の値は次に降順で順位付けされ、その月に含まれる日数が奇数
の場合は、中央に位置する日の値を選択することにより、また、その月に含まれる日数が偶数の場合は、中央に位置す
る2日間の平均値により中央値が決定されます。
日々の取引合計がゼロの場合も順位付けに含めます。したがって1か月で半分を超える日について取引がない有価
証券の当該月の取引量の中央値はゼロになります。
売買停止期間は流動性テストの対象になりません。
新たに適格となった有価証券でテスト期間が 12 か月に満たない場合、流動性テストは案分適用されます。
流動性基準
a. 全面的な市場見直しに先立つ 12 か月のうちの少なくとも8か月について、1か月当たりの日次取
引量の中央値を基準にして発行済株式の少なくとも 0.04 % (浮動株調整後 *) の出来高に達しない既存構
成銘柄は、インデックス・シリーズから除外されます。
b. 全面的な市場見直しに先立つ 12 か月のうちの少なくとも 10 か月について、1か月当たりの日次取
引量の中央値を基準にして発行済株式の少なくとも 0.05 % (浮動株調整後 *) の出来高に達しない非構成
銘柄は、引き続きインデックス・シリーズから除外されます。
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c. 12 か月の取引記録を持たない新株は、見直し時に最低3か月の取引記録がなければなりません。こ
れらの株式は上場以来の各月当たりの日次取引量の中央値 (案分ベース )を基準にして発行済株式の少
な くとも 0.05 % (浮動株調整後 *) の出来高がなければなりません。この規則は、迅速参入ルール (Fast
Entry Rule) に基づき追加された新株には適用されません。
d. 地域における流動性のある投資可能な市場をインデックスがより良く反映するようになると FTSE
が判断するのであれば、市場見直し時に最大 0.01 %の幅で上記の比率を調整することができます。当該
裁量は地域全体についてのみ行使が認められ、個別の有価証券または国に対して適用することはでき
ません。
* 流動性テストの際は、テスト期間の末日現在の浮動株比率が、当該期間全体の計算に用いられま
す。
見直し実行日
参照指標についての四半期毎の見直しは、3月、6月、9月および 12 月に行われます。構成銘柄は、2月、5月、8月お
よび 11 月の第三金曜日の翌月曜日の営業終了時のデータを用いて見直されます。第三金曜日の翌月曜日が中国また
は香港の市場の休業日である場合は、両市場が営業している、第三金曜日の翌月曜日の直前の取引日の営業終了時の
データが用いられます。構成銘柄が変更される場合は、3月、6月、9月および 12 月の第三金曜日の営業終了後に実行
されます。インデックスの見直しの結果、インデックスが変更される場合は、3月、6月、9月および 12 月の第一金曜
日の前の水曜日の営業終了後に公表されます。
四半期毎および年次見直し時における追加および削除に関するルール
四半期毎および年次見直し時における構成銘柄の追加および削除に関する規則は、シリーズの構成銘柄の選別に持
続性を持たせる一方で、時価総額が著しく上昇または下落した会社を組入れ、または除外することによりインデック
スが市場を確実に反映するように設計されています。ある有価証券が時価総額の順位で 40 位以上となった場合には、
定期見直し時に参照指標に組入れられます。ある有価証券が時価総額の順位で 61 位以下となった場合には、定期見直
し時に参照指標から削除されます。
参照指標についての構成銘柄数は一定に保たれます。削除すべき会社の数よりも多数の会社が参照指標への組入れ
に適格な場合には、見直し時に組入れる会社と削除する会社を同数にするために参照指標に現在組入れられている
最下位の構成銘柄を削除します。同様に、組入れ適格の会社の数よりも多数の会社が削除されるべき場合には、見直
し時に削除される会社数と同数になるように参照指標に現在組入れられていない中から最上位の会社の有価証券が
組入れられます。
FTSE アジア・パシフィック委員会が開催され、参照指標への定期的変更が承認された場合において、その定期的変
更内容が実施される前にある会社が削除される場合には、新しい補欠先リストの中から最上位 (現在の構成銘柄を除
く。 )の会社が当該削除先に取って代わります。
削除および代替
ある構成銘柄が、参照指標の適格構成銘柄ではなくなった場合、または上場廃止された場合、または確定価格で値付
けされなくなった場合、または買収の対象となった場合、または存続能力のある構成銘柄 (グランド・ルールに定義
される。 )ではなくなった場合は、当該銘柄は構成銘柄リストから削除され、当該削除の2日前のインデックス計算の
終了時点における適切な補欠先リストに掲載されている適格会社で時価総額が最上位にある会社により置き換えら
れます。
削除および代替は、削除を正当化する事象が発表された日の翌日のインデックス計算開始前に同時に実施されます。
インデックス計算終了後の発表は、通常、翌営業日に発表されたものとみなされます。
買収を受け削除された会社の残余の浮動株比率が 15 %以下になった場合、6か月の取引記録を有するまではイン
デックスへの組入れについて再検討されることはありません。
合併、事業再編および複合的買収
合併または買収の効果により参照指標の一方の構成銘柄が他の構成銘柄により吸収される場合、存続会社が参照指
標の構成銘柄として残り、空きが一つ発生します。当該空きは当該削除の2日前のインデックス計算の終了時点にお
ける適切な補欠先リストで最上位にある有価証券を選定することにより補充されます。
参照指標の構成銘柄の会社が非構成銘柄の会社により買収された場合は、当初の会社は削除され、当該買収の存続会
社が適格である場合、同社の銘柄に置き換えられます。かかる存続会社が適格でない場合は、当該削除の2日前のイ
ンデックス計算の終了時点における適切な補欠先リストで最上位にある有価証券を選定することにより空きが補充
されます。
構成銘柄の会社が分割され、2社以上の会社が形成される場合、形成された各社は、それぞれの時価総額 (すなわち投
資可能性修正前 )に基づき参照指標の構成銘柄への組入れに適格となります。また、他のすべての点について要件を
備えれば、例えば2社に分割した構成銘柄は、これらの会社の一方または両方が参照指標に残留することも可能で
す。この結果、最下位の構成銘柄が参照指標から削除されることになります。会社分割に伴うインデックスの構成銘
柄の変更は、分割発効後の 1 日目の取引の終値に基づき決定され、2日目取引の終値を用いてインデックスに適用さ
れます。この結果、2日間については参照指標に 50 を超える会社が含まれる場合があります。
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新株
ある会社(既存の構成銘柄であるか否かを問いません。)が新株の新規株式公開を行う場合、当該株式は、個々の構
成銘柄の投資可能性の調整を加える前のその時価総額が FTSE 中国 A 株オールキャップフリー・インデックスの時価
総額の 0.5 %以上の場合に、 FTSE 中国 A50 インデックスへの早期参入に適格となります。新株の同インデックスへの
追加は、5取引日目の終了後に実行されます。5取引日目の日がインデックスの見直しに近い場合、 FTSE ラッセル
は、その裁量により、事前の通知を行ったうえで、インデックスの見直し日に早期参入銘柄を組入れることができま
す。 FTSE 中国 A50 インデックスに含まれる構成銘柄の中で最下位の構成銘柄の有価証券は、削除対象として選定され
ます。
早期参入の要件は充足しないが適格証券の基準を満たす会社の新株は、参照指標の構成銘柄となるほどに十分な規
模がある場合には次回の四半期見直しにおいて組入れ適格となります。
SSE または SZSE において初めて A 株式を発行する中国の「 B 」株式発行会社は、シリーズ上、新株とみなされ、シリー
ズへの参入資格が認められます。 FTSE が、通常の定期的見直し手続の一環とは別に新株の構成銘柄への組入れを決
定する場合には、当該決定は可及的速やかに公表されなければなりません。
売買停止
ある構成銘柄について売買が停止された場合、停止時の株価で最長 20 営業日の間、参照指標にとどまることが可能で
す。同期間の間に、 FTSE は、当該構成銘柄の取引再開が見込めない場合、株価ゼロで直ちに削除することができます。
参照指標の構成銘柄の取引停止が 20 営業日目の正午を超えて継続する場合 (かつ当該構成銘柄を削除する選択肢が
とられない場合 )、通常、 21 取引日目に価格ゼロで参照指標から削除されます。停止が当該構成銘柄の業態悪化に起因
するものではなく、停止期間が短期にとどまると見られる場合、当該構成銘柄は停止時の株価で継続することが可能
です。
削除される会社が参照指標の構成銘柄である場合、代替する企業は補欠先リストで最上位の会社になります。
売買停止構成銘柄の再上場
指標から削除された売買停止構成銘柄がその後再上場される場合には、以下のルールが適用されます。
(1) 3か月未満の売買停止期間後の再上場時点においてインデックスの最下位の構成銘柄より時価総額が大きい有
価証券については、当該有価証券が削除された株価で復活する一方で、時価総額が最下位の構成銘柄が選定されて削
除されます。
(2) 3か月未満の売買停止期間後の再上場時点において、削除元のインデックスの最下位の構成銘柄より時価総額
が小さい有価証券については、まず削除時の株価で削除元のインデックスに復活し、その後、当該時点において規模
の基準を満たすインデックスがあれば、当該インデックスに組入れられます。
3か月を超える継続的な売買停止期間を経て再上場した会社は、インデックス構成銘柄の適格性の観点からは新株
とみなされます。
構成銘柄の組入れ比率の変更
シリーズ計算上、多数に上る些少な組入れ比率の変更を回避するために、各構成銘柄の発行株数は、当該インデック
ス制度が保有する発行済株式の合計が累積ベースで1%を超えて変動した場合にのみ変更されます。発行済株式数
の変動を伴うコーポレート・アクションが参照指標の構成銘柄によりとられた場合には、当該コーポレート・アク
ションと同時に株数の変更が適用されます。
コーポレート・アクション以外の要因による発行済株式の変更で発行済株数の 10 %未満1%超の変更については、
3月、6月、9月および 12 月の第三金曜日の取引終了後に四半期毎に行います。かかる変更の基準時は、見直し月の前
月の第3水曜日の営業終了時です。発行済株式数の累積ベースでの組入れ未了の変更が発行済インデックス構成銘
柄の 10 %以上、またはその額が一社の時価総額で少なくとも 20 億米ドルに相当する場合は、四半期の途中で変更が行
われます。参照指標の利用者に少なくとも4日の予告をもって通知されます。時価総額の米ドルへの換算には WM/ ロ
イターズ・スポット・レートが用いられます。 20 億米ドルの基準値は毎年 12 月に調整される場合があります。調整は
すべて、市況により不可能である場合を除き、当該の日のインデックス計算が開始されるまでに行われます。
インデックス・ライセンス契約
資産運用会社は、資産運用会社および FTSE との間で締結した 2012 年2月 15 日付のインデックス・ライセンス契約 (以
下「ライセンス契約」といいます。 )に従って、本香港 ETF の発行、マーケティング、推進および販売に関連して参照指
標 (すなわち FTSE 中国 A50 インデックス )を利用する非独占的な譲渡不能のライセンスを付与されています。
ライセンス契約は当初期間を2年とし、その後は以下に掲げる状況のもとで一方の当事者により解除されるまで1
年間毎に延長されます。
(a) FTSE は以下の場合にライセンス契約を解除することができる。
(ⅰ ) 資産運用会社が 2010 年英国贈収賄防止法の条項の遵守義務に違反した場合。
(ⅱ ) 資産運用会社がライセンス契約における保証に違反した場合。
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(ⅲ ) 資産運用会社が本香港 ETF または本香港 ETF 受益証券の売買に関連して罪を犯した場合。
(ⅳ ) 資産運用会社が適用のある法令等に重大な違反をしていると認められた場合。
(ⅴ ) 資産運用会社に対して (または関連して )影響を与える支配の変更が生じたこと。
(b) 資産運用会社が使用料の引き上げ通知を FTSE から受領した場合において、当該増加額が引き上げ前に FTSE が適
用していた増額対象の合計金額の 15 %より大きい場合は、資産運用会社はライセンス契約を解除することができる。
(c) いずれの当事者も以下の場合にはライセンス契約を解除することができる。
(ⅰ ) 相手方当事者がライセンス契約の条件に違反し、当該違反を是正することが不可能な場合。
(ⅱ ) 相手方当事者が重大な義務違反を犯し、当該違反の是正を催告する書面による通知を受領してか
ら 15 日以内に当該違反が是正されない場合。
(ⅲ ) 相手方当事者が「支払不能事由」 (ライセンス契約の定義による。 )に見舞われている場合。
(ⅳ ) 相手方当事者に対して3か月を下回らない書面による事前通知が交付された場合。
参照指標に対する重要な変更
参照指標の適合性に影響を与える可能性のあるあらゆる事象について委員会と協議を行う必要があります。参照指
標に関連する重要な事象は、受益者に可及的速やかに通知されます。こうした重要な事象には参照指標の集計または
計算の方法またはルールの変更、あるいは参照指標の対象物および特性の変更が含まれます。
参照指標の取り替え
資産運用会社は、委員会から事前に承認を取得し、かつ受益者の利益が悪影響を受けないと資産運用会社が判断する
場合には、参照指標を取り替える権利を有します。このような変更が発生する状況には次の事象が含まれますが、こ
れらに限定されません。
(a) 参照指標が存在しなくなること。
(b) 参照指標を利用するライセンスが終了すること。
(c) 既存の参照指標に取って代わる新たな指標が利用可能になること。
(d) 特定の市場の投資家にとってマーケット標準とみなされ、かつ /または既存の参照指標より受益者にとって一段
と利便性が高いとみなされる新たな指標が利用可能になること。
(e) 参照指標を構成するインデックス構成銘柄への投資が困難になること。
(f) インデックス・プロバイダーが資産運用会社から判断して高額すぎる水準にライセンス使用料を値上げするこ
と。
(g) 参照指標の質 (正確性およびデータの入手可能性を含む。 )が低下したと資産運用会社が判断すること。
(h) 参照指標の方式および計算方法が大幅に変更され、当該指標が受け入れ難くなったと資産運用会社が判断する
こと。
(i) 効率的なポートフォリオのために用いる手段および技法が利用可能でなくなったこと。
資産運用会社は、参照指標が変更した場合、あるいはその他の理由がある場合 (参照指標の使用ライセンスが終了し
た場合を含みます。 )、本香港 ETF の名称を変更することができます。 (ⅰ )本香港 ETF による参照指標の使用および/ま
たは (ⅱ )本香港 ETF の名称が変更される場合には投資家に通知されます。
人民元適格外国機関投資家 (RQFII)
中国の現行規制のもとでは、通常、外国投資家が国内有価証券市場に投資できるのは、 (i)QFII または RQFII としての地
位を CSRC から取得し、かつ中国の国内有価証券への投資目的のために自由交換外国通貨 (QFII の場合 )または人民元
(RQFII の場合 )を中国に送金する割当枠を SAFE により付与されている一定の適格外国機関投資家、または (ii) ストッ
クコネクト制度 (下記「 (2 )投資対象 -ストックコネクト」をご参照ください。 )を経由する方法によります。
RQFII 制度は、 CSRC 、人民銀行 (以下「 PBOC 」といいます。 )および SAFE が公表した「資産運用会社または証券会社
である人民元適格外国機関投資家を経由する国内有価証券投資のための試験的制度」によって 2011 年 12 月 16 日に導
入されましたが、同制度は 2013 年3月1日に廃止されました。
RQFII 制度は現在、 (a)CSRC 、 PBOC および SAFE が公表し 2013 年3月1日に発効した「人民元適格外国機関投資家を
経由する国内有価証券投資のための試験的制度」、 (b)CSRC が公表し 2013 年3月1日に発効した「人民元適格外国
機関投資家を経由する国内有価証券投資のための試験的制度の実施規則」、 (c)SAFE が公表し 2013 年3月 11 日に発効
した「人民元適格外国機関投資家を経由する国内有価証券投資のための試験的制度に関連する問題についての通
知」、 (d)PBOC が公表し 2013 年5月2日に発効した「人民元適格外国機関投資家を経由する国内有価証券投資のた
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めの試験的制度の実施に係る関連事項についての人民銀行通知」、ならびに (e) 関連当局が公表した適用されるその
他の規制 (以下「 RQFII 規制」と総称します。 )により管理されます。
本香港 ETF は、資産運用会社の RQFII 割当枠および/またはストックコネクトを通じて中国国内で発行された有価証
券に直接投資します。本香港 ETF は、資産運用会社の RQFII の割当枠を通して中国国内で発行された有価証券に対す
るエクスポージャーを取得します。資産運用会社は中国における RQFII の地位を有しています。資産運用会社は
(RQFII 保有者として )、本香港 ETF による中国への直接投資のために RQFII 割当枠を随時提供することができます。資
産運用会社は、 SAFE の RQFII 割当枠管理方針に基づき、保有する RQFII 割当枠を複数の異なるオープンエンド型投資
信託商品に、または、 SAFE の承認を受けることを条件として、オープンエンド型投資信託以外の商品および/もしく
は勘定に分散して割り当てる柔軟性を有しています。そのため、資産運用会社は、追加の RQFII 割当枠を本香港 ETF に
割り当て、あるいは本来であれば本香港 ETF が利用可能な RQFII 割当枠を他の商品および/または勘定に割り当てる
ことができます。資産運用会社は本香港 ETF 、資産運用会社の他の顧客または資産運用会社が運用する他の商品に割
当可能な追加の RQFII 割当枠の付与を SAFE に申請することもできます。ただし、資産運用会社が本香港 ETF の投資に
十分な RQFII 割当枠を常に提供するという保証はありません。
保管会社は受託会社および資産運用会社が指名し、 RQFII 保管契約の条項に従い中国において本香港 ETF の資産を受
託会社自らまたはその代理人が保有します。中国の A 株式を含む有価証券は、中国の規制に従い保管会社の代理人で
ある中国保管会社により香港取引所清算・決済システム (以下「 CSDCC 」といいます。 )にある資産運用会社 (RQFII
保有者として )および本香港 ETF の共同名義の有価証券口座を通じて維持管理されます。人民元の現金口座が中国保
管会社に資産運用会社 (RQFII 保有者として )および本香港 ETF の共同名義で開設され、維持管理されます。中国保管会
社は、適用のある規制に従って取引決済用の現金決済口座を CSDCC に保有します。
本香港 ETF のために資産運用会社 (RQFII として )により実行される人民元建ての本国送金は、日常的に許可され、本国
送金の制限、ロックアップ期間、または SAFE の事前承認に服していません。
RQFII 制度に付随する特有のリスクがあり、投資家は下記「 RQFII 制度に関連するリスク 」の項の「 RQFII リスク 」
および「 中国仲介業務リスク 」の見出しのリスク要因に注意して下さい。
資産運用会社は、本香港 ETF の資産運用会社および本香港 ETF のための RQFII 割当枠の保有者としての二重の役割を
引受けます。資産運用会社は、すべての取引および売買が信託証書 (適用される場合 )および RQFII としての資産運用
会社に適用のある関連法令および規制に確実に準拠して取扱われることに責任を負います。
資産運用会社は、中国の法律事務所から中国法上の問題として以下の趣旨の意見を取得しています。
(a) CSDCC に開設され中国保管会社により維持管理されている有価証券口座および中国保管会社に開設されている
人民元の現金口座 (以下それぞれを「有価証券口座」および「現金口座」といいます。 )は、資産運用会社 (RQFII 保有
者として )および本香港 ETF の共同名義で開設され、当該口座は本香港 ETF の便益および使用のみを目的としており、
適用ある中国のすべての法令および規制に準拠し、中国のすべての所轄当局の承認を得ています。
(b) 有価証券口座に保有/貸記されている資産は、 (ⅰ )本香港 ETF にのみ帰属し、また (ⅱ )資産運用会社 (RQFII 保有者
として )、保管会社、中国保管会社および中国に登録されている適格仲介業者 (以下「中国仲介業者」といいます。 )の
所有資産から分離、独立し、また資産運用会社 (RQFII 保有者として )、保管会社、中国保管会社および中国仲介業者の
他の顧客の資産から分離、独立しています。
(c) 現金口座に保有/貸記されている資産は、 (ⅰ )中国管理会社が本香港 ETF に対して負う無担保債務となり、 (ⅱ )資
産運用会社 (RQFII 保有者として )および中国仲介業者の自己資産から分離、独立し、また資産運用会社 (RQFII 保有者
として )および中国仲介業者の他の顧客の資産から分離、独立しています。
(d) 本香港 ETF を代理する受託会社は、本香港 ETF の有価証券口座の資産および同現金口座に預入されている債務金
額に対する所有権について正当な請求権を有する唯一の法主体です。
(e) 資産運用会社または中国仲介業者が清算される場合、本香港 ETF の有価証券口座および現金口座に含まれる資産
は、中国において清算状態にある資産運用会社または中国仲介業者の清算資産には含まれません。
(f) 中国保管会社が清算される場合、 (ⅰ )本香港 ETF の有価証券口座に計上されている資産は、中国において清算状
態にある中国保管者の清算資産には含まれず、また (ⅱ )本香港 ETF の現金口座に計上されている資産は、中国におい
て清算状態にある中国保管者の清算資産に含まれ、本香港 ETF は現金口座に預入されている金額について無担保債
権者になります。
さらに受託会社は以下を確保するために適切な取決めを手配します。
(a) 受託会社は、本香港 ETF が資産運用会社の RQFII 割当枠を通じて取得した本香港 ETF のオンショア中国資産を含
む本香港 ETF の資産をその管理下または支配下に置きます。当該中国資産は、 CSDCC に開設されている有価証券口座
を通じて電子的形態で、あるいは中国管理会社に開設されている現金口座に保有される現金で (以下「オンショア中
国資産」といいます。 )、中国保管者により維持管理され、受益者のために保管されます
(b) オンショア中国資産を含む本香港 ETF の現金および登録形式の資産は、受託会社の指図に従い、保有され、また
は登録されます。
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(c) 保管会社および中国保管会社は、保管会社、中国保管会社、資産運用会社および受託会社間の RQFII 参加契約 (随
時改正されます。 )( 以下「 RQFII 参加契約」といいます。 )が定めるように、受託会社に指示を求め、専らその指示に従
い任務を遂行します。
オフショア人民元市場の概観
人民元の国際化の背景
人民元は中国の法定通貨です。人民元は自由交換通貨ではなく、中国政府の外国為替管理政策および中国政府が課す
本国送金制限に服します。 2005 年7月以降、中国政府は市場の需給に基づく管理変動為替相場制度の実施を開始し、
通貨ポートフォリオを参照しながら調整を加えてきました。人民元の為替相場は、もはや米ドルに連動しない、より
柔軟な為替相場制度となりました。
過去 20 年間、中国経済は実質で 10.5 %の年間平均成長率で急速に拡大しました。この結果、日本を追い抜き、世界第二
の経済大国および貿易大国となっています。国際通貨基金は、世界全体の成長に占める中国の寄与は 2015 年までに3
分の1を超えると予測しています。中国経済と世界の他地域との統合がますます進むことから、中国通貨である人民
元が貿易・投資活動において一層広汎に用いられるようになることは自然の流れです。
人民元の国際化のペースの加速化
中国は、香港および近年では周辺地域において様々な試験的な計画を立ち上げることにより人民元の国外使用を増
大させるための措置を段階的にとってきました。例えば、香港の銀行は、まず個人顧客向けの人民元の預金、為替、送
金およびクレジットカードの各種サービスの提供を 2004 年に認められました。 2007 年にはさらに緩和され、当局は規
制当局の承認を条件に中国の金融機関が人民元の債券を香港で発行することを許可しました。 2019 年4月 30 日現在、
人民元の預金は約 6,123 億人民元に達しています。これに対して 2009 年末はわずか 630 億人民元ほどでした。
以下のグラフは香港における人民元の預金の推移を示したものです。
中間値:6,122億9千万人民元
最高値(2014年12月31日):1兆35億6千万人民元
平均値:4,021億4千万人民元
最低値(2004年4月30日):55億5千万人民元
ソース:ブルームバーグ (2019 年4月 30 日現在 )
人民元の国際化のペースは、中国当局が香港/マカオ/および上海/広東省の4市の間ならびに ASEAN と雲南 /広西
の間のクロスボーダーの貿易を人民元で決済することを認めた 2009 年以降、加速しました。 2010 年6月、この仕組み
は中国の 20 の省 /自治体と海外のすべての国および地域に拡大されました。
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以下のグラフは人民元のクロスボーダーの決済動向を示したものです。
中間値:4,207億3千万人民元
最高値(2015年9月30日):7,386億2千万人民元
平均値:3,917億6千万人民元
最低値(2012年4月30日):1,771億3千万人民元
ソース:ブルームバーグ (2019 年4月 30 日現在 )
2014 年3月 17 日より、銀行間スポット為替市場における人民元の対米ドル相場の変動幅は1%から2%に拡大さ
れました。つまり、銀行間スポット市場における取引日毎の人民元の対米ドル取引価格は、当該日に中国外貨取引セ
ンターによって公表される中心レートの上下2%の値幅の間で変動することとなります。
人民元のオンショア市場対オフショア市場
中国当局が導入した一連の政策により、中国国外の人民元市場は、次第に発展をたどり 2009 年以降は急速な拡大が始
まりました。中国国外で取引される人民元は、しばしば「オフショア人民元」として言及され、「 CNH 」と表示され
ます。これにより「オンショア人民元」または「 CNY 」と区別されます。
オンショア人民元およびオフショア人民元は同一通貨ですが、異なる市場において取引されます。二つの人民元の間
の資金の流れが厳格に制限され、両者の市場が無関係に運営されていることからオンショアとオフショアの人民元
は異なる相場で取引され、動きも同一方向でない場合もあります。オフショア人民元に対する需要が強いため CNH は
オンショア人民元に対してプレミアムで取引されるのが常でしたが、ディスカウントが観察されることも時々あり
ます。オンショアとオフショアの相対的強さは著しく変動することもあり、かつ変動が非常に短期間に起きることも
あり得ます。
オフショア人民元市場が過去2年間に相当の拡大を示したとはいえ、依然として発展の初期段階にあり、ネガティブ
要因や市場の先行き不安には相対的に敏感に反応します。例えば 2011 年9月の最終週には、株式市場の大量売りのさ
なかオフショア人民元の価値は一時対米ドルで2%下落しました。一般的にオフショア人民元市場は、流動性が薄い
ためオンショア市場より乱高下しがちです。
人民元の両市場の収束の可能性が議論されることがありますが、それは経済面からではなく政治的決断に牽引され
ると考えられています。オンショアおよびオフショアの両人民元市場は、切り離されたまま、しかし高度に関連を持
つ市場として向こう数年はこのまま続くと一般的には見込まれています。
最近の諸施策
オフショア人民元の取引を緩和するための追加的な諸施策が 2010 年に公表されました。 2010 年7月 19 日、銀行間の人
民元資金の振替が目的を問わず認められ、また香港の銀行の法人顧客 (中国本土との交易に直接的に関わらない法人
顧客も含めて )は、外国通貨を無制限に人民元通貨に両替できるようになりました。1か月後、中国当局は、外国の中
央銀行、香港およびマカオの人民元決済銀行、および人民元オフショア決済プログラムに参加するその他の外国銀行
に中国の銀行間債券市場を部分的に開放することを公表しました。
2011 年3月に採択された国家第 12 次5か年計画は、オフショア人民元ビジネスの中心として香港の発展を明確に支
持しています。 2011 年8月、中国の李克強副首相は、香港訪問中に追加的な新規の取組策を公表しました。例えば
RQFII 制度を通じた中国株式市場への投資および香港株を構成銘柄とする上場投資信託の中国における発売の許可
などです。また中国政府は、中国の非金融会社に初めてとなる香港における人民元建ての債券発行に承認を与えまし
た。
人民元の国際化は長期目標
中国の経済規模および増大する影響力に鑑みると、人民元は米ドルおよびユーロと並んで国際通貨になる潜在力を
有しています。しかしながら中国はまず金融市場の整備を加速化し、徐々に人民元を資本勘定において完全に交換可
能な通貨にしていかなければなりません。人民元の国際化は政治的な影響力を増大させ、また為替リスクの減少など
のメリットをもたらしますが、同時に人民元の為替レートの不安定性を高めるリスクも伴います。
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人民元の国際化のプロセスは長期的かつ段階的です。米ドルが英ポンドに取って代わり支配的な準備通貨となるに
は何十年も要しました。この先人民元が重要性を増すには時間がかかり、今後、米ドルの主要準備通貨としての地位
に 挑むような立場になることは当面はありません。
中国 A 株式市場
中国本土の証券取引所
中国本土には2つの証券取引所があり、それぞれの所在地は上海および深圳です。上海証券取引所 (以下「 SSE 」とい
います。 )は、 1990 年 11 月 26 日に設立され、同年 12 月 19 日に取引が開始されました。深圳証券取引所 (以下「 SZSE 」とい
います。 )は、 1990 年 12 月1日に設立されました。両取引所は CSRC の直接管理下にあります。主要な機能には、有価証
券取引のための施設および設備の提供、取引所の業務規則の整備、上場申請の受理、有価証券の上場手配、有価証券取
引を成立させ監督すること、取引所の会員および上場企業の取締り、および市場情報の管理と開示などが含まれま
す。
SSE は電子取引のコンピューター・システムを採用しています。すべての上場有価証券取引は取引所の照合装置に
送り込まれ、価格優先および時間優先に基づき自動的に注文を照合します。 SSE の新取引システムの最大取引処理能
力は毎秒 80,000 件です。同システムは 120 百万件超の双方的取引能力を備え、これは一つの市場で一日当たり 1.2 兆人
民元の売買高の規模に相当します。同システムは並列拡張性も備えています。
中国において多層資本市場システムを構築する使命を担う SZSE は、中小企業の発展を全面的に支援し、外国に頼ら
ない国内技術革新の国家戦略の実施を推進してきました。 2004 年5月には SZSE は中小企業 (以下「 SME 」といいま
す。 )ボードを正式に発足させ、 2006 年1月には中関村サイエンス・パークの非上場企業の株式取引のための試験的
プログラムを開始しました。 2009 年 10 月には成長企業市場 (以下「 GEM 」といいます。 )ボードを正式に発足させまし
た。数年にわたる整備の後、 SZSE は上記の市場ボードとシステムから構成される多層資本市場システム構造を概ね
構築しました。
1999 年8月、中国共産党中央委員会および国務院は、ハイテクボードの設置を提案しました。 2000 年8月、 CSRC は、国
務院の承認を得て、 SZSE にセカンドボードの整備を行わせることを決定しました。中国のセカンドボード市場であ
るチャイネクスト (ChiNext) は、 10 年間の調査を経て、 2009 年 10 月 23 日に深圳において営業を開始しました。チャイネ
クストは、中国の多層からなる資本市場システムの重要な一部です。チャイネクストは、独立した市場として、独自の
イノベーションに取り組む企業やその他の成長過程にあるベンチャー企業のニーズに合わせた新たな資本プラット
フォームを提供します。チャイネクストとメインボードの違いは単に規模にあるのではなく、発展のさまざまな段階
にある発行体向けの資金調達、投資およびリスク管理の仕組みにあります。チャイネクストの開業は、科学的発展ア
プローチに基づく中国独自のイノベーション戦略にとって重要な節目です。また、中国の資本市場の水準および構造
を改善し、その深度を深め、範囲を拡大するための重要な一歩でもあります。チャイネクストはまた、 SME の発展を促
し、独自のイノベーター、ベンチャーキャピタルおよび資本市場間の健全な相互交流を生み出すうえで非常に重要で
す。チャイネクストは、 (i) 独自のイノベーションに取り組む SME の資金調達チェーンを補完し、業界の整備を促進す
ること、 (ii) 経済成長を牽引するうえで資本市場の演示効果および乗数効果を高めるとともに、ベンチャーキャピタ
ル投資の発展を強化すること、 (iii) 起業、イノベーションおよび雇用に対する国民の意欲を刺激すること、ならびに
(iv) 資本市場商品を豊富にし、投資家にウェルスマネジメントおよびリスクヘッジのためのより幅広い金融商品を提
供することに適しています。メインボード市場から完全に独立したチャイネクストは、中国の経済および資本市場の
実態をその制度設計に取り入れています。有価証券の募集、上場、売買および監視といった面で一連の的を絞った制
度改革が実施され、中国のベンチャー企業コミュニティの潜在的成長力、イノベーション能力および産業多様性が明
らかになりました。かかるイノベーションには、 (i) 成長過程にあるベンチャー企業にとっての市場アクセスのハード
ル引下げ、仲介機関の責任強化および市場抑制機能の強化、 (ii) 合理的かつ効果的な投資市場のための投資家適性制
度および投資家の利益の保護、 (iii) ベンチャー企業の特性に基づく情報開示、継続的監視、取引制度、監視体制、上場廃
止制度に関する上場企業の継続的コンプライアンスのために導入された改革およびイノベーションが含まれます。
チャイネクスト市場への投資に伴うリスクの詳細は、下記「第一部 第1 3 (1 )リスク要因‐チャイネクスト市場に
関するリスク」をご参照下さい。
数年間の持続的発展を経て SSE と SZSE は上場商品および上場数において大きな成果をあげました。今や上場商品は、
中国 A 株式、中国 B 株式、オープンエンド型ファンド、クローズドエンド型ファンド、上場投資信託および債券を含み
ます。 2018 年 12 月 31 日現在、上場企業数は 3,584 社、うち上海が 1,450 社、深圳が 2,134 社に上ります。 2018 年 12 月 31 日現
在の両取引所を合算した時価総額は 43.5 兆人民元であり、そのうち 35.4 兆人民元が浮動株です。現在、ワラント債、指
数先物のようなデリバティブや固定利付商品も SSE および SZSE に上場されています。 2018 年 12 月 31 日現在のチャイ
ネクスト上場企業数は 739 社、チャイネクスト上場企業の時価総額は 4.05 兆人民元でした。
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以下のグラフは SSE および SZSE における年間取引高を示したものです。
証券取引所年間取引高
(百万人民元)
*1:上海証券取引所(100百万人民元)
*2:深圳証券取引所(100百万人民元)
*3:縦軸は年間取引高(百万人民元)を表します。
ソース:上海証券取引所、深圳証券取引所
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以下のグラフは SSE および SZSE における上場企業数を示したものです。
上場企業数
*1:上海証券取引所
*2:深圳証券取引所
*3:縦軸は上場企業数を表します。
ソース:上海証券取引所、深圳証券取引所
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以下のグラフは SSE および SZSE の時価総額を示したものです。
証券取引所時価総額
(百万人民元)
*1:上海証券取引所(100百万人民元)
*2:深圳証券取引所(100百万人民元)
*3:縦軸は時価総額(百万人民元)を表します。
ソース:上海証券取引所、深圳証券取引所
以下のグラフは、過去 10 年間の上海総合指数および深圳総合指数ならびに参照指標の指数価格を示したものです。
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過去10年間の中国指数
(データソース:ブルームバーグ)
SHCOMP :上海総合 SZCOMP:深圳総合 Chinext Index:チャイネクスト指数
注:上海総合指数は左の縦軸、深圳総合指数およびチャイネクスト指数は右の縦軸を使用しています。チャイネ
クスト指数は2010年6月30日に開始されました。
各取引所の規制機関はそれぞれの証券取引所理事会です。理事会は会員理事および非会員理事から構成されます。取
引所の最高の意思決定機関は総会です。ただし取引所の業務事項は理事会が決定します。理事会は総会に直属し以下
の権限を有します。
・ 総会の招集、総会への報告、総会決議の実施
・ 証券取引所の業務規則の制定、改正
・ 最高経営責任者から提出された一般事業計画、予算計画および決算案の承認
・ 会員の加入の承認および会員に対する制裁措置の承認
・ 証券取引所の内部組織についての決定
・ 総会により付与されたその他の権限
中国 A 株式市場の発展
国内経済の発展に伴う公的資本の膨大な資金需要を背景に政府は 1980 年代に上海、深圳およびその他のいくつかの
都市を手始めに株式会社制度を採用した試験的改革に着手しました。改革・開放により中国における最初の株式
「上海 Feile オーディオ -ビジュアル」が 1984 年 11 月に誕生しました。
次いで 1990 年、 SSE および SZSE が正式に発足し、中国株式市場の急速な発展の公式なスタートが切られました。 SSE
および SZSE における中国 A 株式市場は、それぞれ 1990 年 12 月 19 日および 1990 年 12 月1日に開始しました。当初、中国
A 株式の取引は国内投資家のみに制限されていました。一方、中国 B 株式の方は 2001 年以降、国内外の投資家に利用可
能となりました。 2002 年 12 月に改革が実施され、その後、 2003 年に導入された QFII 制度および 2011 年に導入された
RQFII 制度のもとで外国投資家は中国 A 株式の取引の取引 (制限があります。 )が認められるようになっています。
20 年の進展の後、以来中国 A 株式市場は世界市場に影響を与えるまでに成長しました。中国 A 株式市場への参加者は、
個人投資家、機関投資家および上場企業を含みます。 2018 年 12 月 31 日現在の両取引所を合算した時価総額合計は 43.5
兆人民元に達し (浮動株の時価総額は 35.4 兆人民元 )、 2018 年 12 月 31 日現在、 SSE および SZSE には 3,584 社の中国 A 株式
が上場されていました。
中国 A 株式市場と香港市場との主要な相違点
下表は中国 A 株式市場と香港市場の相違点を要約したものです。
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SEHK SSE SZSE
(a) 主要市場指数 ハ ン セ ン 株 価 指 数 SSE 総合指数 SZSE 総合指数
(「HIS」)
取引時間
(b)
・前場 ・午前 9:30 – 午後 12:00 ・午前 9:30 – 午前 11:30 ・午前 9:30 – 午前 11:30
・後場 ・ 13:00 – 16:00 ・ 13:00 – 15:00 ・ 13:00 – 15:00
中国A株式市場と香港市場とでは休祭日のスケジュールが異なる。
(c) プレオープニン
グ・セッショ
ン/プレオー
ダー入力/オー
ダー・マッチン
グ時間
・プレオープニ ・午前 9:00 – 午前 9:15 ・午前 9:15 – 午前 9:25 ・午前 9:15 – 午前 9:25
ング・セッショ
ン
オーダー・マッ
・午前 9:15 – 午前 9:20 (プレ ・午前 9:30 – 午前 11:30 およ ・午前 9:30 – 午前 11:30 およ
チング時間
オーダー・マッチング時間 )
び 13:00 – 15:00 び 13:00 –14:57
・午前 9:20 – 午前 9:28 (オー
ダー・マッチング時間 )
・午前 9:28 – 午前 9:30 (ブ
ロッキング時間 )
・クローズ・ ・該当なし ・該当なし
・ 14:57 – 15:00
マッチング時間
(d) 値幅制限 値幅制限なし 日中値幅制限:10%.
上場企業がSSEまたはSZSEにより異常な状況にあるとみなさ
れた場合、当該上場企業の短縮名の前に「ST」が付され、
日中の値幅制限が5%に下げられる。
(e) 売買ルール 香港市場で一部の株式が空 T+1の売買ルールが適用される。すなわち取引日Tに購入
売りできないことを除きT+ された株式はT+1(すなわち当該取引日の翌営業日)に限り
1の売買ルールは適用され 売却することが可能であり、空売りは試験的プログラムに
ない。 より許容されている一部の例外(主にETF)を除き認められな
い。
(f) 単位株 株式は通常単位株で売買さ 株式は100株の倍数によってのみ購入が可能であり、端数単
れ、端数は仲介業者により 位での購入は不可。ただし売却は株数を問わない(端数単位
特別のボードを介して取扱 でも可)。
われなければならない。
(g) 決済サイクル 決済期間は2営業日(すなわ 決済期間は1営業日(すなわちT+1)
ちT+2)
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(h) 継続開示要件 上場企業は年2回財務情報 SSE およびSZSEの上場企業は、年次報告書を各会計年度末日
を開示しなければならな から4か月以内、半期報告書を各会計年度の上半期末日か
い。年次報告書は会計年度 ら2か月以内、四半期報告書を各会計年度の最初の3か月
終了後4か月以内、半期報 終了時および最初の9か月終了日からそれぞれ1か月以内
告書は対象会計期間終了後 に作成し開示しなければならない。第1四半期の報告書を
3か月以内に公表しなけれ 開示する時期は、前会計年度の年次報告書の開示時期より
ばならない。 早くてはならない。
H 株式の上場企業もA株式のスケジュールと一致させて四半
期毎に財務情報を開示する。
(i) 売買停止 総会または重要な情報開示 中国A株式は株主総会または重要な情報開示のために売買が
のために株式の売買停止は 停止される。
要求されない。
投資家は、下記「第一部 第1 3 (1 )リスク要因-中国市場/中国 A 株式市場リスク」の項の「香港株式市場と中国
株式市場の相違に関連するリスク」の見出しのリスク要因に記載した中国 A 株式市場と香港市場の相違に付随する
リスクについて知識を得ておく必要があります。
SZSE およびチャイネクスト市場の概要
主要な統計データ SZSE は、メインボード、 SME ボードおよびチャイネクストによって構成されています。下表は、
2017 年 12 月 29 日現在の各ボードの市場データの概要を示したものです。
メインボード SME ボード チャイネクスト
上場企業数 476 903 710
時価総額(百万人民元) 8,048,042 10,399,202 5,128,881
2017 年9月15日までの
2017年平均日次売買高
(百万人民元) 78,465 106,508 67,836
平均株価収益率 26.43 42.41 49.15
上場要件 一般に、チャイネクストへの上場を希望する企業に求められる要件は、メインボードや SME ボードへの上
場を希望する企業に求められる要件ほど厳格ではありません。
メインボードおよび SME ボードへの上場に係る要件は、株式の新規公開発行および株式上場の管理に係る規則
(Measures on the Administration of Initial Public Offerings and Listings of Shares) ( 2006 年5月 18 日施行)に規定されて
います。チャイネクストへの上場に係る要件は、株式の新規公開発行およびチャイネクストにおける株式上場の管理
に係る暫定規則 (Interim Measures on the Administration of Initial Public Offerings and Listings of Shares on the ChiNext)
( 2009 年5月1日施行)に規定されています。下表は、両上場要件の主な相違点をまとめたものです。
メインボード/SMEボード チャイネクスト
収益性 (a) 直近3事業年度連続で純利益の総 直近2年連続で純利益の総額が10百万
人民元以上の黒字であり、成長を続け
額が30百万人民元を上回る黒字である
ていること。
こと。
(b) 直近3事業年度連続で営業キャッ または
シュフロー総額が50百万人民元を上
直近1年の純利益が5百万人民元以上
回っていること、または、直近3事業
の黒字であること。直近1年の収益が
年度の営業利益総額が300百万人民元を
50百万人民元以上であり、2年間の利
上回っていること。
益成長率が30%以上であること。
資本金 新規公開発行(「IPO」)前の資本金が30 IPO 後の資本金が30百万人民元以上であ
百万人民元以上、かつ、IPO後の資本金 ること。
が50百万人民元以上であること。
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経営状態の審査対象年数 直近3年間に、主要な事業の内容、取
締役および経営幹部に重大な変更がな
く、また、事実上の支配者にも変更が
ないこと。
直近2年間に、主要な事業の内容、取
締役および経営幹部に重大な変更がな
く、また、事実上の支配者にも変更が
ないこと。
直近の報告期間の末日現在 20 %以下 特段の要件なし。
の純資産に占める無形資産
(土地使用権、漁業権、鉱
業権等の除外後)の割合
インデックスの集計 MSCI および HSI 等の大手インデックス集計会社は、 A 株式インデックスを集計する際、通常は
チャイネクスト市場に上場された株式を除外します。そのため、かかる他の A 株式インデックスのパフォーマンスは
チャイネクストに上場された株式のパフォーマンスを反映しない場合があります。
価格変動 前記「中国 A 株式市場と香港市場との主要な相違点」に記載のとおり、中国 A 株式には、中国の証券取引所
によって値幅制限が設けられており、当該証券取引所における中国 A 株式の売買は、当該株式の売買価格が値幅制限
に到達した場合、停止される可能性があります。チャイネクスト市場に上場された企業は、通常、規模が小さく、運営
歴も浅いため、チャイネクストに上場された企業の株価は、概して、メインボードや SME ボードに上場された企業よ
りも激しい価格変動にさらされます。そのため、チャイネクスト上場企業の売買価格は、メインボードおよび SME
ボードに上場された企業と比べて、値幅制限に到達しやすい傾向にあります。
IPO アンダーパフォーマンス チャイネクスト市場における IPO 長期パフォーマンスは通常、メインボードおよび
SME ボードと比べて低調です。このアンダーパフォーマンスは、当該株式がチャイネクストに上場された初年により
顕著ですが、これは上場後の1年間における業績の低下等の要因に起因する可能性があります。このような状況にお
いて、チャイネクストに上場された株式の上場後1年間の株価は通常、 IPO 時の価格を下回ります。
中国 A 株式市場と香港市場の相違に対処するために資産運用会社が採用した諸施策
資産運用会社は、 A 株式市場と香港市場の相違に対処するために以下の諸施策を採用しました。
(a) 取引時間:取引時間については、インデックス構成銘柄は流動性水準が高いと見込まれるため、中国 A 株式市場
の取引時間の方が短いことが主要リスクになるとは考えておりません。
(b) 取引日:中国 A 株式市場と香港市場との間に取引日の相違があります。留意すべきこととして申込みは営業日
(通常は両市場が開いている日 )のみに受理されます。
中国 A 株式市場が閉じている一方で香港市場が開いている場合には、本香港 ETF 受益証券は香港市場において
取引され、資産運用会社は、下記「第一部 第2 4 (1 )( ⅳ )その他の事項-サブ・ファンドに関する情報の公
表」の項に記載されている方法で価格を含めた情報を引続き公表します。香港市場が閉じている一方で中国
A 株式市場が開いている場合には、資産運用会社は投資家にとってのリスクを限定するために必要であれば
インデックス構成銘柄を取引します。これらの取引は香港市場が休日で閉じている時であっても受託会社が
手配した取決めにより適式に決済されます。
(c) 値幅制限:あるインデックス構成銘柄が「値幅制限」に届いた場合、資産運用会社は当該銘柄の売買を妨げら
れます。このようなことがある特定の日に生じた場合、資産運用会社は当該株式をそれに続く2取引日において必要
に応じて売買を続行します。しかしながら値幅制限のために資産運用会社が当初取引日後2取引日目においても依
然として当該インデックス構成銘柄を売買できない場合には、資産運用会社は当該インデックス構成銘柄を直近の
終値で決済し、本香港 ETF は当該インデックス構成銘柄の取引が再開され次第当該取引の埋め合わせをします。資産
運用会社は、かかる状況における本香港 ETF への平均的な影響は重大なものではないと考えています。
ストックコネクト
ストックコネクトは、 HKEx 、 SSE 、 SZSE および中国証券登記結算有限責任公司 (「チャイナクリア」 )が、中国本土と
香港の証券市場への相互アクセスを実現することを目的として整備した有価証券の取引および決済にリンクした制
度です。ストックコネクトは、上海・香港ストックコネクトと深圳・香港ストックコネクトによって構成されます。
資産運用会社は、 A 株式への投資にあたりこれらのチャネルを活用する意向です。
SSE 、 SZSE および SEHK は、ストックコネクトにより、投資家が現地の証券会社や仲介業者を通じて他方の市場に上場
された適格株式を売買できるようにします。上海・香港ストックコネクトと深圳・香港ストックコネクトはいずれ
も、ノースバウンド・トレーディング・リンク (中国株式への投資向け )とサウスバウンド・トレーディング・リンク
(香港株式への投資向け )によって構成されます。ノースバウンド・トレーディング・リンクのもとでは、投資家は、香
港籍の仲介業者や SEHK および HKSCC によって (上海および深圳前海にそれぞれ )設立された証券取引サービス会社
を通じて SSE または SZSE に注文を回送することにより、 SSE または SZSE に上場されている適格銘柄の売買注文を出
すことができます。これに対してサウスバウンド・トレーディング・リンクのもとでは、適格投資家は、中国の証券
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会社や SSE および SZSE によって設立された証券取引サービス会社を通じて SEHK に注文を回送することにより、
SEHK に上場されている適格銘柄の売買注文を出すことができます。
すべての香港および外国の投資家 (本香港 ETF を含みます。 )は、随時公布される規則および規制に従うことを条件と
して、ストックコネクト (のノースバウンド・トレーディング・リンク )を通じて SSE 上場銘柄および SZSE 上場銘柄
(以下に詳述します。 )を売買することができます。
以下にノースバウンド・トレーディング・リンク (本香港 ETF が中国に投資するために利用する可能性があります。 )
の主な特徴を概説します。
適格銘柄
様々な種類の SSE または SZSE 上場有価証券のうち、ストックコネクトの対象となるのは中国 A 株式のみとなります。
それ以外の中国 B 株式、上場投資信託 (ETF) 、債券その他の有価証券等の商品は対象となりません。
当初は、香港および外国の投資家は、 SSE 市場に上場された一定の株式 (「 SSE 上場銘柄」)および SZSE 市場に上場さ
れた一定の株式 (「 SZSE 上場銘柄」 )を売買することができます。これには、 SSE180 インデックスや SSE380 インデッ
クスのその時々における全構成銘柄のほか、かかるインデックスの構成銘柄には含まれないものの、対応する H 株式
が SEHK に上場されているすべての SSE 上場中国 A 株式が含まれます。ただし、以下は除きます。
(a) 人民元以外の通貨で売買される SSE 上場株式
(b) 「リスク・アラート・ボード」に含まれる SSE 上場株式
SZSE 上場銘柄には、時価総額 60 億人民元以上の SZSE 成分指数および SZSE 中小型イノベーション指数の全構成銘柄
のほか、対応する H 株式が SEHK に上場されているすべての SZSE 上場中国 A 株式が含まれます。ただし、以下は除きま
す。
(a) 人民元以外の通貨で売買される SZSE 上場株式
(b) 「リスク・アラート・ボード」に含まれる SZSE 上場株式
深圳・香港ストックコネクトの初期段階においては、ノースバウンド・トレーディング・リンクの下で SZSE のチャ
イネクスト・ボードに上場された株式への投資は機関投資家に限定されますが、関連する規制上の課題が解決され
れば、他の投資家も追って上記株式を売買できるようになる可能性があります。
適格株式の一覧は随時見直されます。
取引日
香港と中国本土とで祝日が異なることから、双方の市場における取引日も異なる場合があります。ある日に中国本土
の市場が営業していても、必ずしも本香港 ETF がノースバウンド取引により中国 A 株式に投資できるとは限りませ
ん。例えば、香港市場は毎年イースターやクリスマスを取引日としていませんが、これらの日は中国本土では取引日
に当たります。
同様に、春節や国慶節の黄金週間中は、中国本土では通常、営業日と週末を入れ替えて7連休とします。中国本土と香
港の双方の市場が営業を行っている日でも、祝日以外の理由 (悪天候等 )により相違が生じる場合があります。投資家
(本香港 ETF を含みます。 )は双方の市場が取引のために営業を行っており、対応する決済日に双方の市場において銀
行サービスが利用可能である日に限り他方の市場で取引を行うことができます。
取引割当枠
ストックコネクトによる取引は、上海・香港ストックコネクトおよび深圳・香港ストックコネクトについてそれぞ
れ現在 130 億人民元に設定された日次割当枠 (「日次割当枠」 )の適用を受けます (かかる割当枠はノースバウンド取
引とサウスバウンド取引のそれぞれに割り当てられます。 )。日次割当枠は、日々のストックコネクトに基づくクロス
ボーダー取引の純購入価額に上限を課します。
割当枠は本香港 ETF に帰属せず、早い者勝ちで使用されます。 SEHK は所定の時刻に HKEx のホームページ上でノース
バウンド日次割当枠の残高を公表します。日次割当枠に変動があった場合でも、資産運用会社は受益者に対する通知
を行いません。
決済および保管
清算、決済および保管、ノミニー等の香港市場の参加者や投資家によって執行された取引に関連する業務について
は、 HKEx の完全子会社である HKSCC が担当します。
ストックコネクトを通じて売買される中国 A 株式は、振替様式で発行されるため、投資家は現物の中国 A 株式は保有
しません。ストックコネクトの運用においては、ノースバウンド取引を通じて SSE 上場銘柄および SZSE 上場銘柄を取
得した香港および外国の投資家は、 CCASS(SEHK において上場または売買される有価証券の清算を行うために
HKSCC が運営する中央清算・決済システム )に開設された当該投資家の仲介業者または保管人の証券口座において
SSE 上場銘柄および SZSE 上場銘柄を保有しなければなりません。
コーポレート・アクションおよび株主総会
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HKSCC はチャイナクリアの共同証券口座において保有されている SSE 上場銘柄または SZSE 上場銘柄に対する財産
権は主張しませんが、 SSE または SZSE 上場会社の株式登録機関としてのチャイナクリアは、当該 SSE 上場銘柄または
SZSE 上場銘柄に係るコーポレート・アクションの処理に際して、 HKSCC を株主の1人とみなします。
HKSCC は、 SSE 上場銘柄または SZSE 上場銘柄に影響を与えるコーポレート・アクションを監視し、 CCASS に参加す
る関連仲介業者または保管人 (「 CCASS 参加者」 )に対し、かかるコーポレート・アクションのうち、参加するにあた
り CCASS 参加者による対応が必要となるものすべてについて随時情報を提供します。
SSE または SZSE 上場会社は通常、定時株主総会/臨時株主総会に関する情報を総会開催予定日の約1か月前に公表
します。すべての決議案について全議決権の投票が求められます。 HKSCC はすべての株主総会について、開催予定日
時、開催地、決議案数等の詳細を CCASS 参加者に通知します。
外国人による株式保有の制限
CSRC は、ストックコネクトを通じて中国 A 株式を保有する場合、香港および外国の投資家は以下の株式保有制限の
適用を受ける旨定めています。
・ 中国 A 株式に投資する香港または外国の各投資家の個々の外国人持株比率は、発行済株式総数の 10 %を上回る
ことはできません。
・ 中国 A 株式に投資する香港および外国の全投資家の総外国人持株比率は、発行済株式総数の 30 %を上回ること
はできません。
・ 香港および外国の投資家が規則に従い上場会社に対して戦略的投資を行う場合、かかる戦略的投資による株式
保有には上記の上限は適用されません。
単一の投資家による中国 A 株式上場会社に対する持株比率が上記の制限を上回った場合、当該投資家は、所定の期間
内に後入先出法により超過分の保有株式に係るポジションを解約するよう求められる場合があります。 SSE 、 SZSE お
よび SEHK は、総持株比率が上限に近づいた場合、警告を発するか、または該当する中国 A 株式に対する買い注文を制
限します。
通貨
香港および外国の投資家が SSE 上場銘柄および SZSE 上場銘柄の売買および決済を行う際の通貨は人民元に限られま
す。したがって、本香港 ETF は SSE 上場銘柄および SZSE 上場銘柄の売買および決済に人民元建て資金を充当する必要
があります。
売買手数料
本香港 ETF は、中国 A 株式の売買に関連して、売買手数料および印紙税の支払いのほか、新たなポートフォリオ手数
料、配当税および株式の譲渡益に係る税金等を課される可能性がありますが、これらに関する管轄当局の決定は現時
点ではなされていません。
投資者保護基金による補償
ストックコネクトに基づくノースバウンド取引を通じた本香港 ETF による投資は、香港の投資者保護基金の補償の
対象にはなりません。
香港の投資者保護基金は、香港の上場商品に関して認可仲介業者または認可金融機関が債務不履行に陥ったことに
より生じた金銭的損失について、投資家 (国籍を問いません。 )に補償金を支払うために設立されたものです。債務不履
行の例として挙げられるのは、支払不能、破産または解散、背信、横領、詐欺、失当行為等です。
ノースバウンド取引については、証券先物条例によれば、投資者保護基金は香港の認可証券取引市場 (すなわち、
SEHK) および認可先物取引市場 (すなわち、香港先物取引所 (「 HKFE 」 )) において売買された商品のみを補償の対象
としますが、ストックコネクトを通じたノースバウンド取引における債務不履行事由には、 SEHK または HKFE にお
いて上場または売買される商品は関与しないため、外国証券を売買する投資家の場合と同様に、投資者保護基金によ
る補償の対象とはなりません。
他方、証券投資者保護基金管理方法によれば、中国投資者保護基金 (「 CSIPF 」 )の役割には、「証券会社が解散、閉鎖、
破産ならびに CSRC による接収管理等の強制的な規制上の措置や保管人による運営の対象となった場合に、中国の関
連ある方針の規定に従い債権者を補償すること」や「国務院が承認するその他の役割」が含まれます。本香港 ETF
の場合は、香港の証券仲介業者を通じてノースバウンド取引を行っており、かかる仲介業者は中国籍の仲介業者では
ないため、中国において CSIPF による保護の対象とはなりません。
ストックコネクトの詳細は、以下のウェブサイト上で閲覧可能です。
http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm
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(3)【運用体制】
(A) 本香港 ETF の日々の投資運用
1. ポートフォリオ・マネージャー (以下「 PM 」といいます。 )は、投資委員会から授与された権限に
基づき、本香港 ETF の投資責任を負います。 PM は、ポートフォリオ管理システム (以下「 PMS 」といいま
す。 )を通じて取引指示を行います。
2. 午前9時前に、 PM は以下の準備を完了します。
a. 本香港 ETF の状況 (すなわち株式持高レベル、現金保有レベルおよび株組入れ比率偏差 )を確認す
ること。
b. マーケットメイクした取引の確認をすること。 PM は、システムを通じて未履行のマーケットメ
イクされた取引を確認し、必要な場合には注文を行います。注文は、発注を行った後に取引デスク
に送信されます。
ⅰ . マーケットメイクされた取引の銘柄が依然として停止されているか確認すること。
ⅱ . 従前の株式銘柄の取引高を計算すること。
ⅲ . 一つの銘柄について売買注文が行われた場合、買い注文を優先すること。
c. 株式持高水準を確認し、調整の必要性の有無を判断すること。 PM は、リバランスを担当します。
株式持高水準の目標値は、「 100% +未実現の CGT 現金バファ」とします。 PM が目標値をシステム
に入力すると、システムがリバランスの注文を行います。
3. 設定および償還注文を取り扱うこと。 PM は、ネッティング方式を利用して申込み合計を取得し、
システムにバスケット数を入力します。注文は、システムを通じて行われ、ブルームバーグを通じて取
引デスクに送信されます。
4. PM は、発注状況を確認します。 PM は、 14 時 50 分に、適正な注文の履行を確認するために発注履行
手続を確認します。
5. 市場取引の終了後、 PM は、本香港 ETF の状況を確認し、注文履行結果を分析します。
(B) 本香港 ETF のパフォーマンスの評価
1. ETF 投資チームは、本香港 ETF のパフォーマンスを評価するために会合を週1回開催します。同会
合には、リスクおよびコンプライアンス部門の担当者も出席します。
2. ETF 投資チームは、各週のファンド運用の概要をまとめた報告書を作成します。当該報告書には
以下の情報を入れるものとします。
a. 本香港 ETF のパフォーマンスおよびインデックスのパフォーマンスのトラッキングの乖離
b. 本香港 ETF の運用に関する評価
c. 本香港 ETF のパフォーマンスの要因
d. 本香港 ETF 運用に関する提案
3. リスクおよびコンプライアンス部門は、以下の分野を網羅する、ファンドの運用リスクに関する
報告書を作成します。
a. 本香港 ETF のトラッキングエラー
b. インデックス組入れ比率との本香港 ETF の比率偏差
c. 本香港 ETF の運用に係る事由の発生 (もしある場合 )
4. ETF 投資チームは、翌週の本香港 ETF の投資計画を提案します。
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(C) リスク管理
1. リスク管理責任者は、システム上のすべての所定のパラメータに関する責任を負うものとし、パ
ラメータが有効に設定されているか否かを日々確認し、一日の終わりに当該日の取引高を精査して事
前に設定されたリスクの範囲内であるか否かを確認し、投資チームに対して週間評価を提供し、ならび
にリスク管理委員会に対してリスク月次報告書を提出します。
2. コンプライアンス・オフィサーは、すべての適用ある規則および規制に従って RDFII ETF を運用
する責任を負います。かかる責任として、 RQFII ETF の固有のコンプライアンスプログラムの設置およ
び実施、ならびに RQFII ETF の円滑な運用を確保するためのリスク機能の監督が含まれます。
コンプライアンス部門は、以下の監視項目を毎日チェックします。
・ ブルームバーグ AIM によるトレードアラートに対する認否を決定するために取引前の検査を行う
こと。
・ 一日の終わりに、 RQFII ETF が目論見書記載 (訳注:香港において開示されている目論見書を言い
ます。 )の投資制限を遵守している旨を確認すること。
・ RQFII ETF のポートフォリオがインデックスを正確に再現することを確保するために、一日の終わ
りに、投資可能な上場有価証券リストおよび RQFII ETF の構成銘柄を比較して確認すること。
・ トラッキングの差異を一日の終わりに確認すること。
投資制限監視プログラムの一環として、以下の手続きが行われます。
・ RQFII ETF のトラッキングエラーを週1回確認し、誤差許容レベルの範囲内であることを確認しま
す。
・ 四半期毎のポートフォリオのリバランスに際して、リーガル・コンプライアンス部門は、資産運用
会社の取締役および役員に対し、制限付き銘柄リスト (以下「本リスト」といいます。 )を配布します。本
リストに掲載された銘柄は、 FTSE 中国 A50 インデックスを構成する 50 銘柄とします。かかる取締役およ
び役員は、現時点において本リスト上の銘柄のいずれかを保有する場合にはその旨を申告する必要が
あり、また、本リスト上の銘柄について個人取引を行わないことも約束しなければなりません。
・ 取締役または役員が本リスト上の銘柄を個人で 0.5 %超保有していること、または共同で5%超保
有していることが判明した場合、かかる取締役または役員は、保有する当該銘柄を処分するものとしま
す。
・ この四半期毎の確認の記録は、リーガル・コンプライアンス部門において、少なくとも7年間保管
されます。
(4)【分配方針】
資産運用会社は、本香港 ETF の手数料および費用控除後の純利益を考慮して、1年に1度 (12 月 )受益者に対して利益
分配を行う予定です。
資産運用会社はまた、本香港 ETF の資本から (直接的または実質的に )分配を行うか否かおよびその範囲を決定する裁
量権を有します。
資産運用会社は、その裁量により、資本から分配金を支払うことができます。資産運用会社はまた、その裁量により、
総利益から分配金を支払う一方、本香港 ETF の手数料および費用の全部または一部を本香港 ETF の資本に借記し、あ
るいは本香港 ETF の資本から支払うことができます。これにより、本香港 ETF が分配金の支払いに充当するための分
配可能利益が増加することとなり、本香港 ETF は、実質的に資本から分配金を支払うことができます。 投資家におか
れては、資本からの分配金の支払いまたは実質的な資本からの分配金の支払いが、投資家の当初投資の一部の償還も
しくは払戻し、またはかかる当初投資に帰属するキャピタル・ゲインからの償還もしくは払戻しに相当することに
ご留意ください。本香港 ETF の資本からの分配金の支払いまたは実質的な資本からの分配金の支払いを伴う分配は、
本香港 ETF 受益証券の1口当たり純資産価額の即時の減額につながる可能性があり、その結果、受益者の値上益は減
少します。
直近の 12 か月間の分配金の構成 (すなわち、分配可能純利益から支払われた分配金と資本から支払われた分配金の相
対的な金額 )は、請求により資産運用会社から入手可能であり、また資産運用会社のウェブサイト
(www.csopasset.com/etf) 上でも閲覧可能です。
分配方針は、委員会の事前の承認を得ることを条件として、かつ1か月以上前に本香港 ETF の受益者に対して事前通
知を行うことにより変更することができます。
(分配宣言が行われる場合 )分配は本香港 ETF の基準通貨 (すなわち、人民元 )によって宣言されます。資産運用会社は、
分配を行う前に、当該分配金額を人民元建てでのみ発表します。分配宣言日、分配金額および権利落ち日の詳細は、資
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産運用会社のウェブサイトおよび HKEx のウェブサイト
(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/advancedsearch/search_active_main.aspx) 上で公表されます。分配金が支払
わ れる保証はありません。
各受益者は、 (人民元建てで取引される本香港 ETF 受益証券を保有しているか、香港ドル建てで取引される本香港 ETF
受益証券を保有しているかにかかわらず )人民元建てで分配金を受領します。当該受益者が人民元建て口座を保有し
ていない場合、当該受益者は、当該分配金を人民元から香港ドルその他の通貨に換算する際に生じる手数料等を負担
しなければならないことがあります。受益者におかれては、分配に関する取決めについて、ご自身の投資仲介業者/
代理業者にご確認ください。
本香港 ETF 受益証券に係る分配率は、一般的な経済情勢ならびに当該参照主体の財政状態および配当または分配政
策等の資産運用会社または受託会社の支配の及ばない要因によって左右されます。かかる参照主体が配当または分
配の宣言または支払いを行う保証はありません。
(5)【投資制限】
投資および借入制限
投資制限
信託証書には、資産運用会社による一定の投資の取得に係る制限および禁止事項が定められています。各サブ・ファ
ンドは下記の基本的な投資制限に従うものとします。
(a) サブ・ファンドの純資産価額の 10 %超を、単一の会社または組織によって発行された有価証券 (国債その他の公
債等は除きます。 )で構成することはできませんが、参照指標における組入れ比率がそれぞれ 10 %を超える、参照指標
を構成する有価証券 (以下「構成銘柄」といいます。 )に限定される場合は除きます。当該サブ・ファンドの当該構成
銘柄の保有比率は、参照指標における当該各構成銘柄の組入れ比率を超過することはできません。ただし、参照指標
の構成が変更された結果組入れ比率を超過した場合、およびかかる超過が経過的かつ一時的なものに過ぎない場合
はこの限りではありません。
(b) サブ・ファンドは、 (他の一切のサブ・ファンドの保有比率と合算して )単一の発行体が発行した普通株式の 10 %
超を保有することはできません。
(c) サブ・ファンドの純資産価額の 15 %超を、国際的に公開され、かつ、当該有価証券が通常取引されている証券取
引所、店頭取引市場その他の組織的証券市場において上場、値付けまたは取引されていない有価証券で構成すること
はできません。
(d) サブ・ファンドの純資産価額の 15 %超 (支払われたプレミアムの総額を基準とします。 )を、ヘッジ目的で保有さ
れるワラントおよびオプション以外のワラントおよびオプションで構成することはできません。
(e) (i) サブ・ファンドの純資産価額の 10 %超を、 (規約により許容される )非公認法域スキームに該当し、かつ委員会
によって認可されていない他の集団投資スキーム (以下「合同運用ファンド」といいます。 )の株式または受益証券で
構成することはできません。 (ii) サブ・ファンドの純資産価額の 30 %超を、 (規約により許容される )公認法域スキー
*
ム または委員会認可スキームに該当する合同運用ファンドの株式または受益証券で構成することはできません。た
だし、当該合同運用ファンドが委員会によって認可され、かつ、規約に定める該当開示要件が遵守される場合はこの
限りではありません。なお、委員会により認可された合同運用ファンドによる投資について、委員会によって禁止さ
れている投資対象に主に投資することを投資目的とする合同運用ファンドに投資することはできません。また、当該
合同運用ファンドが、規約第7章によって制限されている投資対象に主に投資することを投資目的としている場合、
当該制限に違反して投資を保有することはできません。
* 公認法域スキームとは、ルクセンブルク、アイルランドまたは英国に所在する UCITS III スキームおよび委員
会が随時決定するその他の種類の公認法域スキームをいいます。
(f) サブ・ファンドが資産運用会社またはその関係者によって運用される合同運用ファンドに投資する場合、当該
合同運用ファンドに係る当初手数料は全額放棄 (または、すでに支払われた場合は返還 )されなければなりません。
(g) 資産運用会社は、合同投資ファンドまたは合同投資ファンドの運用会社によって課される手数料または費用に
ついて割戻しを受けることはできません。
(h) サブ・ファンドの純資産価額の 20 %超を、現物商品 (金、銀、プラチナその他の貴金属を含みます。 )および商品を
基礎とする投資対象 (商品の生産、加工または取引を行う会社の株式は除きます。 )で構成することはできません。
(i) 先物約定価格の純総額 (サブ・ファンドが支払者であるか受領者であるかを問わず、ヘッジ目的で締結される先
物取引は除きます。 )と、当該サブ・ファンドが保有する上記 (f) に該当する投資の総額の合計は、当該サブ・ファンド
の純資産価額の 20 %を超過することはできません。
(j) サブ・ファンドが保有する同一銘柄の国債その他の公債等の価額は、投資時の当該サブ・ファンドの純資産価
額の 30 %を超過することはできませんが、上記 (a) に従うことを前提として、資産運用会社は、異なる銘柄であれば、そ
の数にかかわらず、サブ・ファンドの資産の全部を国債その他の公債等に投資することができます。
(k) サブ・ファンドが証券先物条例の第 104 条に基づく認可を受けている場合、当該サブ・ファンドの計算で集団投
資スキームに投資する際は、規約に基づいて適用される制限を遵守しなければなりません。
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本項において「国債その他の公債等」とは、経済協力開発機構 (Organisation for Economic Co-operation and
Development)( 以下「 OECD 」といいます。 )の加盟国の政府によって発行されたもしくは元本および利息の支払いが
保 証された投資対象物、または、 OECD 加盟国内において OECD 加盟国の公的機関、地方自治体もしくは国有産業に
よって発行された、もしくは受託会社がこれらに類すると判断するその他の組織によって世界のいずれかの場所に
おいて発行された債券をいいます。「国債その他の公債等」は、同一の者によって発行された場合であっても、その
発行条件 (償還日、利率、保証人等 )が異なるときは、異なる銘柄であるものとみなされます。
資産運用会社は、サブ・ファンドを代理して以下の行為を行ってはなりません。
(ⅰ ) ある会社または組織のあるクラスの有価証券について、資産運用会社の取締役もしくは役員が個別に当該クラ
スの全発行済有価証券の額面総額の 0.5 %超を保有している場合、または資産運用会社の取締役および役員が合計で
当該有価証券の5%超を保有している場合、かかる有価証券に投資すること。
(ⅱ ) 種類にかかわらず、不動産 (建物を含みます。 )または不動産における持分 (オプションまたは権利を含みますが、
不動産会社の株式または不動産投資信託 (以下「 REIT 」といいます。 )における持分は除きます。 )に投資すること。
(ⅲ ) 空売りを行うことによって、当該サブ・ファンドが引き渡さなければならない有価証券の価額が当該サブ・
ファンドの純資産価額の 10 %を超過する場合、または空売りの対象となる有価証券が、空売りが許可されている市場
において活発に取引されていない銘柄である場合に空売りを行うこと。
(ⅳ ) アンカバード・オプションを売ること。
(ⅴ ) コール・オプションについて、当該コール・オプションおよび当該サブ・ファンドの計算で売られた他の一切
のコール・オプションの行使価格の総額が、当該サブ・ファンドの純資産価額の 25 %を超過する場合にコール・オ
プションを売ること。
(ⅵ ) 受託会社の事前の書面による同意を得ることなく当該サブ・ファンドの資産を原資として貸付けを行うこと。
ただし、 (適用ある投資制限の範囲内での )投資の取得または預金が貸付けに該当する場合はこの限りではありませ
ん。
(ⅶ ) 受託会社の事前の書面による同意を得ることなく、ある者の負債または債務についてまたはこれに関連して、引
受け、保証、裏書きその他の方法により直接的にまたは偶発的に責任を負うこと。
(ⅷ ) サブ・ファンドを代理して負債を負うこと、また当該サブ・ファンドの計算で無制限の債務の引受けを伴う資
産を取得すること。
(ⅸ ) サブ・ファンドの一部を、当該時点において未払込みであるか、または部分的にのみ払い込まれている投資対象
であって、当該投資対象に係る未払込金額について払込請求が予定されているものの取得に充当すること。ただし、
かかる払込請求に対して、当該サブ・ファンドを構成する現金または現金同等物であって、その他の目的 (上記 (v) を
含みます。 )による充当および積立ての対象となっていないものによって全額払い込むことができる場合はこの限り
ではありません。また、受託会社の同意を得ることなく、当該サブ・ファンドの一部を、受託会社の意見において受託
会社が何らかの (偶発その他の )債務を負うことになる可能性が高いその他の投資の取得に充当すること。
借入制限
本目論見書に定める制限に従うことを前提として、資産運用会社は、投資の取得、本香港 ETF 受益証券の償還または
サブ・ファンドに係る費用の支払いを行うために借入れを行うことができます。サブ・ファンドの借入金額の上限
は、当該サブ・ファンドの最新の純資産価額の 25 %を超過することはできません。借入制限の目的上、バック・
ツー・バック・ローンは借入れとはみなされません。当該サブ・ファンドの資産については、当該借入れに係る担保
として、あらゆる方法で留置権、質権その他の負担を設定することができます。
上記の投資および借入制限に違反した場合、資産運用会社は、まず、受益者の利益を適宜考慮したうえで、当該違反を
是正するべく必要な一切の手続きを合理的な期間内に講じるものとします。資産運用会社は、当該サブ・ファンドの
投資対象の価額の変化、再編もしくは合併、当該サブ・ファンドの資産からの支出、または受益証券の償還の結果、い
ずれかの投資制限を超過した場合でも、直ちに当該投資対象を売却する必要はありませんが、かかる制限の超過が継
続している間は、当該制限のさらなる違反を招来する追加投資を取得してはなりません。
有価証券の貸付取引およびレポ取引
資産運用会社は、本香港投資信託または本香港 ETF を代理して有価証券の貸付取引およびレポ取引その他類似の店
頭取引を行うことがあります。本香港 ETF が有価証券の貸付取引およびレポ取引その他類似の店頭取引を実施する
場合の詳細は、上記「 (1 )(i) 投資方針」の項をご参照ください。
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3【投資リスク】
(1)【リスク要因】
一般的なリスク要因
投資にはリスクが伴います。各サブ・ファンドは、市場変動とともに投資のすべてに本来的に内在するリスクにさら
されています。各サブ・ファンドの本香港 ETF 受益証券の価格およびこれらからの収益は、上昇することも下落する
こともあり、投資家は投資金額の一部または全部を回収できない場合があります。
各サブ・ファンドのパフォーマンスは、以下に記載するリスク要因を含めて数々のリスクにさらされています。リス
ク要因の一部または全部は、サブ・ファンドの純資産価額、イールド、トータル・リターンおよび/または投資目的
の達成能力に悪影響を与える場合があります。サブ・ファンドが投資目的を達成できる保証はありません。以下の一
般的なリスク要因は別途の記載がない限り各サブ・ファンドに当てはまります。
どのサブ・ファンドに投資するにしても、投資家はその前に本項に記載した一般的なリスク要因および本書に記載
のサブ・ファンドに関連する固有のリスク要因を慎重に検討する必要があります。
中国に関連するリスク要因
中国市場リスク
サブ・ファンドは中国に投資することができます。中国市場への投資はエマージング・マーケットへの投資に共通
するリスクおよび中国市場に固有のリスクにさらされます。すなわち政治、経済、社会、規制の不確実性ならびに価格
の不安定さおよび市場流動性に結び付いたリスクのそれぞれが高いことに起因して先進国への投資よりも大きい損
失リスクを伴います。
1978 年以降中国政府は、経済開発において分権化と市場メカニズムの活用を重視する経済改革の諸施策を実施し、従
来の計画経済制度から転換してきました。しかしながら経済施策の多くは試験的で前例を欠くことから修正や変更
される場合があります。中国の政治、社会、経済面での重要な政策変更は、中国市場への投資に悪影響を与える可能性
があります。
中国会計基準および実務慣行は、国際会計基準から大幅に逸脱する場合があります。中国有価証券市場の決済および
清算制度は十分に実地経験を積んでいない場合があり、過誤や非効率性のリスクの増大にさらされる可能性があり
ます。
中国企業の資本持分への投資は、中国 A 株式、 B 株式および H 株式を通じて行うことができます。中国有価証券市場は
過去において大幅な価格の乱高下を経験しており、かかる乱高下が将来発生しない保証はありません。
人民元建て債券への投資は、中国国内外において行うことが可能です。これらの有価証券の数および合算した市場価
額の合計は、より発展を遂げた市場との比較で相対的に少ないため、これらの有価証券への投資は、より大きい価格
の乱高下とより低い流動性にさらされる可能性があります。
また投資家は、中国課税上の法制の変更が、関連するサブ・ファンドの投資から得られる収益金額および償還される
投資元本の金額に影響を与える可能性があることを理解する必要があります。税法の変更は今後も続き、また抵触や
不明瞭さを含む場合があります。
外国為替管理リスク
現在、人民元は自由交換通貨ではなく、中国政府により課される為替管理に服します。通貨交換および人民元の為替
レートの変動に対するこうした管理は、中国企業の経営成績および財務成績に悪影響を与える可能性があります。サ
ブ・ファンドの資産が中国に投資される限りにおいて、サブ・ファンドは、資金または他の資産の中国からの本国送
金に対する中国政府による制限を受けるリスクにさらされ、関連するサブ・ファンドが投資家に対して支払を行う
能力を限定することになります。
人民元為替リスク
2005 年から開始して人民元の為替レートはもはや米ドルに連動していません。人民元は現在では、外国通貨のバス
ケットを参照しつつ市場の需給を基礎とする管理変動為替相場に移行しました。銀行間の外国為替市場における人
民元の他の主要通貨に対する日々の取引価格は、中国人民銀行が公表する基準値の上下の一定の狭い幅の中での変
動が許容されています。為替レートは主に市場メカニズムを基礎とすることから、米ドルおよび香港ドルを含む他の
通貨に対する人民元の為替レートは、外的要因に基づく動きに影響を受けやすくなっています。人民元は中国政府の
為替管理政策に服するため、現在は自由交換通貨ではないことに留意する必要があります。人民元の上昇が加速化す
る可能性は排除できません。他方、人民元が切下げられない保証はあり得ません。特に、投資家の基準通貨 (例えば香
港ドル )に対する人民元の価値が下落しない保証はありません。人民元の下落は、関連するサブ・ファンドに対する
投資家の投資の価額に悪影響を与える可能性があります。自己の基準通貨が人民元ではない投資家は、投資家の保有
基準通貨に対して人民元が下落した場合、人民元を当該投資家の基準通貨に戻した時にその投資家の投資が減価し
ている可能性があるという点において、悪影響を受ける可能性があります。
さらに中国から人民元を本国送金することに対する中国政府の制限は、香港における人民元市場の奥行きを制限し、
関連するサブ・ファンドの流動性を低下させます。人民元の本国送金に遅延が生じた場合、償還を受ける受益者に対
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する償還手取金の支払の遅延をもたらす場合があります。為替管理および本国送金の制限に関する中国政府の政策
は変更されることがあり、サブ・ファンドおよび投資家のポジションに悪影響を与える可能性があります。
中国税務上の検討
税務上の中国居住者が発行した有価証券 (中国 A 株式および債券を含みますがこれらに限定されません。 )( 以下「中
国有価証券」といいます。 )に投資することにより、サブ・ファンドは中国で課される源泉徴収税およびその他の税
金の適用を受けます。
(a) 企業所得税 (以下「 CIT 」といいます。 )
本香港投資信託または関連するサブ・ファンドが税務上の中国居住者の企業とみなされた場合、本香港投資
信託は、その世界全体の課税所得について 25 %の中国 CIT が課されます。本香港投資信託または関連するサ
ブ・ファンドが、中国における拠点または事業所 (以下「 E&P 」といいます。 )を有する税務上の非居住者企業
とみなされた場合には、当該 E&P に帰属する利益に 25 %の CIT が課されます。中国に E&P を有さない非居住者
企業については、中国を源泉とする受動的所得を直接的に稼得する場合、一般的に 10 %の税率の中国の源泉所
得税 (以下「 WIT 」といいます。 )が課せられます。ただし、現行の中国の税法令または関連する租税条約に基づ
き特定の免除または軽減措置を受けられる場合はこの限りではありません。
資産運用会社は、 CIT 解釈上、本香港投資信託および関連するサブ・ファンドが税務上の中国居住者企業また
は中国に E&P を有する税務上の非居住者企業としての取扱いを受けないような方法で本香港投資信託および
関連するサブ・ファンドを管理し運営するつもりですが、これは保証の限りではありません。
(ⅰ ) 利息
所轄する国務院財政局により発行された国債および/または国務院の認可を受けた地方債の利息は
CIT 法に基づき中国の CIT は免除されます。
CIT 法上、中国に E&P を有さない税務上の非居住者である利息受取人として特定の免除/軽減措置が適
用されない限り、税務上の中国居住者により発行された負債性金融商品に対する利息支払には、中国の
WIT が課せられます。一般の WIT 適用税率は 10 %です。
中国財政部 (以下「 MOF 」といいます。 )および中国国家税務総局 (以下「 SAT 」といいます。 )は、 2018 年
11 月 22 日に、財税 [2018] 第 108 号 (以下「通達第 108 号」といいます。 )を共同で発表しました。通達第 108
号の定めにより、 QFII および RQFII は、 2018 年 11 月7日から 2021 年 11 月6日までの間に中国の債券市場
への投資から発生した債券に係る受取利息について CIT を免除されます。通達第 108 号に基づき認めら
れる CIT の免除は一時的な措置であるため、この CIT の免除方針が 2021 年 11 月6日を迎えた後も引き続
き適用されるか否かは不明です。
「所得に対する租税に関し二重課税を回避し脱税を防止するための中国本土と香港特別行政地区との
間の取決め」 (以下「関連取決め」といいます。 )のもとでは、税務上の香港居住者が中国から受取利息
を得た場合には、税務上の香港居住者が関連取決め上当該受取利息の実質所有者であり、他の関連する
条件が充足されれば、中国税務当局の同意を条件に7%への軽減が可能です。実際は、ある投資ファン
ドが受取利息の実質所有者であることを証明することは実務上困難であるため、かかる投資ファンド
は通常、7%の WIT 軽減税率の適用を受けることはできません。本香港 ETF には、通常、 10 %の実勢税率
が適用されるものと思われます。
(ⅱ ) 分配金
中国有価証券の保有から得られる分配金を税務上の非居住者が税務上の中国居住者から受領する場合
は、中国の WIT が課され、 10 %の一般税率が適用されます。
(ⅲ ) キャピタル・ゲイン
上海・香港ストックコネクトおよび深圳・香港ストックコネクト (以下「両ストックコネクト」とい
います。 )
MOF 、 SAT および CSRC がそれぞれ 2014 年 11 月 14 日および 2016 年 11 月5日に発表した財税 [2014] 第 81 号
(以下「通達第 81 号」といいます。 )および財税 [2016] 第 127 号 (以下「通達第 127 号」といいます。 )によ
り、香港および外国の投資家 (本香港 ETF を含みます。 )が両ストックコネクトを通じて中国 A 株式の売買
を行ったことにより生じたキャピタル・ゲインについて、一時的に中国の CIT が免除されます。資産運
用会社は、通達第 81 号および通達第 127 号に基づき、本香港 ETF に代わって両ストックコネクトを通じ
て行った中国 A 株式の売買から発生する実現または未実現キャピタル・ゲイン総額に対して引当金を
計上しません。
QFII および RQFII
MOF 、 SAT および CSRC が 2014 年 11 月 14 日に共同で発表した財税 [2014] 第 79 号 (「通達第 79 号」 )は、 (i) 税
法令に従い、 2014 年 11 月 17 日より前に実現した、中国株式投資資産 (中国国内株式を含みます。 )の譲渡に
伴い QFII および RQFII に発生したキャピタル・ゲインには、中国の WIT が課され、また (ii)QFII および
RQFII( 中国国内に E&P を有しないものまたは中国国内に施設を有するものの、中国国内で稼得された
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所得が当該施設に実質的に関連しないもの )は、 2014 年 11 月 17 日以降、中国株式投資資産 (中国 A 株式を
含みます。 )の譲渡に伴い発生した利益に対する WIT の課税を一時的に免除される旨定めています。
資産運用会社は、通達第 79 号に基づき、 2014 年 11 月 17 日以降は、 RQFII を通じた中国 A 株式の売買から発
生する未実現および実現キャピタル・ゲイン総額に対して WIT 引当金を計上しません。
現在のところ、債券または確定利付証券の処分により外国投資家が実現したキャピタル・ゲインに対
する課税について定めた個別の税規則または税規制はありません。上述したとおり、通達第 79 号に基づ
き認められる一時的な免除措置は株式投資のみに適用され、通達第 79 号は、中国の債券およびその他の
投資商品等の非株式投資にも免除措置が適用されるか否かについて触れていません。
SAT および各地の中国税務当局による現時点での口頭解釈によれば、債券または確定利付証券は動産
とみなされる可能性があり、 QFII および RQFII を通じて中国の債券または確定利付証券に対して行った
投資から外国投資家が稼得したキャピタル・ゲインは、中国を源泉とする所得とみなされず、よって中
国の WIT の課税も受けないものと思われます。しかしながら、中国の税務当局は、このような扱いを明
確に示すための書面による税規制の公表を行っていません。
中国の税務当局は、実務上、中国の居住者でない企業が中国の債券または確定利付証券の売買によって
実現したキャピタル・ゲインに対する上記の 10 %の中国 WIT の徴収を厳格に執行していません。中国
の税務に関する規則、規制および実務が変更され、遡及的に課税される可能性があります。また、現行の
中国の税務に関する法律、規制および実務にはリスクおよび不確実性が伴います。引当金を計上してい
ない本香港 ETF が今後課税の対象となり、その結果本香港 ETF に多大な損失が潜在的に生じるおそれが
あります。
投資家におかれては、上記の税の申告および租税条約の適用が、提出時において有効な中国の税務当局
の税規則および税実務に従って行われることにご注意ください。本香港 ETF の純資産価額については、
新たな税規制の遡及適用や、当該税規制の中国税務当局による解釈の変更等の税務上の進展を考慮し
て今後調整の必要が生じる場合があります。
資産運用会社は、関連する中国および香港の税務当局による追加指針の公表の有無を注意深く監視し、
本香港 ETF の源泉徴収方針を適宜調整します。資産運用会社は常に、本香港 ETF の最善の利益のために
行動します。
(b) 増値税 (以下「 VAT 」といいます。 )
MOF および SAT は、 2016 年3月 23 日付で財税 [2016] 第 36 号 (「通達第 36 号」 )を発し、 VAT への転換プログラム
が金融サービス業を含む、現在プログラムの対象となっていないすべての業界に適用される旨発表しました。
通達第 36 号は、これに別段の定めがある場合を除き、 2016 年5月1日から効力を生じています。
(i) キャピタル・ゲイン
通達第 36 号および財税 [2016] 第 70 号によれば、 QFII および RQFII が市場性有価証券の売買から得たキャピタ
ル・ゲインは、 VAT を免除されます。通達第 81 号および通達第 127 号によれば、両ストックコネクトを通じた
売買からキャピタル・ゲイン得た外国投資家も VAT を免除されます。したがって、本香港 ETF による投資 (両
ストックコネクトを通じた A 株式、アクセス商品または債券等 )がこれらのチャネルを通じて行われる場合、
キャピタル・ゲインについては VAT を免除されるものと思われます。
(ii) 利息/配当
預金受取利息ならびに国債および地方債に係る受取利息も VAT を免除されます。外国投資家 (QFII および
RQFII を含みます。 )が、税務上の中国居住者企業の発行する国債以外の債券 (社債を含みます。 )から得た利息に
は理論上6%が課されます。
通達第 108 号の定めによれば、外国機関投資家は、 2018 年 11 月7日から 2021 年 11 月6日までの間に中国の債券
市場への投資から発生した債券に係る受取利息について VAT を一時的に免除されます。通達第 108 号に基づ
き認められる VAT の免除は一時的な措置であるため、この VAT の免除方針が 2021 年 11 月6日を迎えた後も引
き続き適用されるか否かは不明です。
中国における株式投資に対する配当所得または利益の分配については、 VAT 課税の適用外です。
一般に、 VAT が課税される場合、支払うべき VAT 税額の最大 12 %に相当するその他の付加税 (都市建設維持
税、教育付加税および地方教育付加税等 )も課されます。
(c) 印紙税
中国法のもとでの印紙税は、中国印紙税暫定規則に掲げられるすべての課税対象文書の執行および受領に一
般的に適用されます。印紙税は、中国の証券取引所で売買される中国 A 株式および B 株式の販売契約を含む一
定の文書の中国での執行または受領に課税されます。中国 A 株式および B 株式の販売契約の場合、当該印紙税
は現在 0.1 %の税率で買い手ではなく売り手に課税されます。
税務上の非居住者である国債および社債の保有者に対しては、かかる債券の発行時およびその後の譲渡時の
いずれにおいても印紙税は課されないものと思われます。
(d) 一般事項
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近年、中国政府により様々な税務改革政策が実施され、税務関連の現行法規制が将来改訂または改正される可
能性があります。将来的に中国の税務関連の法律、規制および実務慣行が過去に遡及効力をもって変更される
可 能性があり、かかる変更が関連するサブ・ファンドの純資産価額に悪影響を与える可能性があります。さら
に現在外国企業に提供されている税制上の優遇措置があるとすれば、それが廃止されず、また税務関連の現行
法規制が将来改訂または改正されない保証はありません。税務上の政策の変更により関連するサブ・ファン
ドが投資する中国企業の税引後利益を減少させる結果、本香港 ETF 受益証券からの収益および/または当該
受益証券の価額を減少させる可能性があります。
(e) 納税引当金
資産運用会社は、中国有価証券の処分により生じるキャピタル・ゲインに係る潜在的な租税債務を履行する
ために、かかるキャピタル・ゲインへの WIT に対する引当金を積み立て、関連するサブ・ファンドの計算にお
いて源泉徴収を行う権利を留保します。資産運用会社は、関連するサブ・ファンドの発足時点において、当該
サブ・ファンドの投資目的および方針に照らして、上記税金債務に関し当該サブ・ファンドについて納税引
当金の設定が必要か否かについて決定します。引当金が設定されたとしても、当該引当金が実際の税金債務を
支払う上で十分でない可能性があります。引当金が設定された場合、本書に引当金の水準が開示され、実際の
引当金額は、関連するサブ・ファンドの計算書に開示されることになります。適用される中国税法が不確実で
あり、また税法が変更され遡及的に税金が適用される可能性があるため、資産運用会社により設定された納税
引当金が、関連するサブ・ファンドが保有する投資から得られる利得に係る実際の中国税金債務を支払う上
で過大の場合も過小の場合もあり得ます。上記の不確実性が将来解消し、あるいは税法または政策がさらに変
更された時点で、資産運用会社は可及的速やかに必要と考える関連の調整を納税引当金に行ないます。投資家
は納税引当金が設定された場合、かかる引当金が関連するサブ・ファンドが行った投資についての実際の中
国税金債務を支払う上で過大の場合も過小の場合もあり得ることに留意する必要があります。関連する中国
税務当局の最終的な裁定時点で、結果的に投資家に利益をもたらす場合も不利益をもたらす場合もあり得ま
す。潜在的な WIT に対する引当金が全く設定されていない場合において、中国税務当局がかかる WIT を関連す
るサブ・ファンドに賦課した場合、当該サブ・ファンドの純資産価額は影響を受ける可能性があります。その
ため当該サブ・ファンドが負担する可能性のある税金を十分に考慮しないまま償還手取金または分配金が関
連する受益者に支払われてしまう可能性があります。当該税金は当該サブ・ファンドが後に負担することと
なり、当該サブ・ファンドの純資産価額と当該サブ・ファンドについて残存する本香港 ETF 受益証券に影響
を与えます。このような場合、当該不足部分について、当該時点での既存の受益者および新規の受益者が不利
益を被ることになります。
他方、引当金が関連するサブ・ファンドに帰属する最終的な中国税金債務を超過している場合、当該超過部分
は当該サブ・ファンドに分配され、当該サブ・ファンドの本香港 ETF 受益証券の価額に反映されます。上記に
かかわらず、当該サブ・ファンドの超過引当金の分配が行われる前に当該サブ・ファンドについての本香港
ETF 受益証券を換金したいずれの受益者も、当該サブ・ファンドに分配された源泉徴収額 (当該金額は当該サ
ブ・ファンドについての本香港 ETF 受益証券の価額に反映されます。 )のいかなる部分についても、いかなる形
式においても請求する権利はありません。したがって、本香港 ETF 受益証券の償還を受けた受益者は、中国税
金に対する過大引当に伴う損失を負担したこととなり不利益を受けることになります。
受益者におかれては、サブ・ファンドへの投資に係る自らの税務ポジションについて、ご自身の税務顧問にご
相談ください。
中国の現行の税法、税規制および税務は今後変更される可能性があり、これには課税が遡及的に適用される可
能性も含まれます。かかる変更の結果、中国投資に係る課税が、現在想定されている金額を上回る可能性があ
ります。
政府による介入および制限
関係する国益に影響を与えるとみなされる企業または産業への投資に対する制限を含めて大々的な政府による経済
への介入があり得ます。
政府および規制当局は、売買制限、「裸」空売りの禁止または特定株式の空売りの停止などにより金融市場への介入
を行う場合があります。さらに政府または規制当局による介入または制限は、中国 A 株式または関連するサブ・ファ
ンドの本香港 ETF 受益証券の取引に影響を与える可能性があります。これによりサブ・ファンドの運営および値付
け業務は影響を受ける可能性があり、サブ・ファンドに予期せざる影響を与える可能性があります。さらにこれは関
連するサブ・ファンドのトラッキングエラーの増加にもつながります。その上さらに市場へのかかる介入は、市場心
理に悪影響を与える可能性があり、それが今度は参照指標のパフォーマンスに影響を及ぼし、結果としてサブ・ファ
ンドのパフォーマンスに影響します。最悪のシナリオの場合には、関連するサブ・ファンドの投資目標が達成できな
くなります。
経済的、政治的および社会的リスク
中国経済は計画経済からより市場志向型経済への移行段階にあります。中国経済は、政府介入の水準、 開発段階、成長
率、外国為替管理および資源配分を含む多くの点において先進国の経済と相違点があります。
中国における政治的変動、社会不安、対外関係の悪化は、収用、没収課税、外国為替管理または関連するサブ・ファン
ドが投資する構成銘柄の発行体の資産国有化を含む政府による追加的な制限の施行をもたらす可能性があります。
中国の法規制リスク
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中国の法制度は成文法に基づいており、したがって判例は、裁判官によりしばしば指針として追随されることはある
ものの、拘束力のある法的効果はありません。中国政府は、商事法の包括的な体系を整備し、会社組織、ガバナンス、外
国 投資、商行為、課税、貿易などの経済的問題を扱う法規制の公布において相当の進展がみられています。しかしなが
らこうした法規制の施行は不確実かつ不定期であり、また法規制の執行および解釈に整合性が欠ける場合がありま
す。中国の司法制度は、現行法規制の執行面で未だ相対的に経験が浅く、訴訟結果の不確実性が通常よりも高くなっ
ています。中国にそれなりに法律が存在するにしても、当該法律の迅速かつ衡平な執行あるいは他の管轄の裁判所の
判決の執行を実現することが難しい場合があります。新たな中国の法令の導入および現行法の解釈は、国内の政治
的、社会的変化を反映した政策変更に左右される可能性があります。中国における資本市場および株式会社について
の法規制上の枠組は、先進国における枠組と比較して相対的に遅れている面があります。有価証券市場に影響を与え
る中国の法規制は、相対的に新しく、未だ進展段階にあります。中国法制度が進展する中で、法律の制定や解釈の変化
が関連するサブ・ファンドの対中国投資ポートフォリオの事業や見通しに悪影響を与えない保証はありません。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資リスク
サブ・ファンドへの投資に伴う一般的リスク
サブ・ファンドの本香港 ETF 受益証券への投資には、関連する海外有価証券市場の取引所で売買される有価証券の
ブロード・ベース型ポートフォリオに対する投資と類似したリスク (政治・経済状況、金利の変化、有価証券価格に
ついての市場心理動向などの要因によりもたらされる市場変動が含まれます。 )を伴います。投資家の投資価額を減
少させる可能性のある主要なリスク要因は以下に掲げるとおりです。
・ 流動性が低く効率性が低い有価証券市場
・ 特に持分証券に投資するサブ・ファンドが該当するが、価格ボラティリティの高さ
・ 為替レートの変動および為替管理
・ 発行体について入手可能な公開情報の少なさ
・ サブ・ファンドの資金またはその他の資産の本国送金に対する制限
・ 取引費用および保管費用の高さ、決済手続における遅延および紛失リスク
・ 契約債務の執行上の困難
・ 有価証券市場の整備水準の低さ
・ 異なる会計処理、開示および報告要件
・ 経済に対する大々的な政府関与
・ 高いインフレ率
・ 極端な市場状況、天災および社会・経済・政治状況の不確実性に起因する正常な市場取引および有価証券の評価
額の混乱、資産の国有化または収用リスクならびに戦争またはテロ
投資リスク
サブ・ファンドの元本は保証されていません。本香港 ETF 受益証券の購入は、参照指標を構成するインデックス構成
銘柄に直接投資することと同じではありません。
有価証券リスク
サブ・ファンドへの投資は、すべての有価証券に本来的に内在するリスク (決済リスクおよびカウンターパー
ティー・リスクを含みます。 )にさらされます。保有価額は上昇することもあれば下落することもあります。現在、世
界の市場においてボラティリティと不安定度の水準は極めて高く、この結果、通常時よりリスク (決済リスクおよび
カウンターパーティー・リスクを含みます。 )の水準は高くなっています。
持分証券リスク
持分証券への投資は、短期または長期の負債性有価証券への投資の収益率より高い収益率を提供する場合がありま
す。しかしながら持分証券への投資に付随するリスクは、持分証券のパフォーマンスが予想困難な要因に左右される
ことから一段と高い可能性があります。かかる要因に含まれるのは、突然の、あるいは長期化する市場の下落および
個々の企業に付随するリスクです。持分証券ポートフォリオに付随する基本的なリスクは、ポートフォリオが保有す
る投資価額が突然かつ大幅に値を下げることです。
補償リスク
信託証書では、受託会社および資産運用会社 (およびそれぞれの取締役、役員および従業員 )は、各当事者側の不正行
為、過失、故意の不履行がある場合を除き、それぞれの任務の適正な遂行により負わされるか負担させられる可能性
のある法的措置、費用、請求、損害、経費または負債の一切について (法律により与えられている補償に加えて )関連す
るサブ・ファンドの資産から補償され免責を受ける権利があります。受託会社または資産運用会社が当該補償を受
ける権利を拠りどころとする場合には、サブ・ファンドの資産および本香港 ETF 受益証券の価額を減少させること
になります。
市場リスク
市場リスクには、経済情勢、消費パターン、投資および発行体についての入手可能な公開情報の欠如、投資家期待の変
化などの要因が含まれ、投資価額に重要な影響を与える可能性があります。通常、エマージング・マーケットは、先進
国市場より不安定であり、価格は大幅に乱高下する可能性があります。したがって市場の動きにより関連するサブ・
ファンドの本香港 ETF 受益証券の1証券当たりの純資産価額に大幅な変動がもたらされる可能性があります。本香
港 ETF 受益証券の価格および収益は下落することもあれば上昇することもあります。
金額の多寡を問わず、投資家が利益を達成し、または損失を回避する保証はありません。サブ・ファンドの資本リ
ターンおよび収益は、当該ファンドが保有する有価証券の資本増価に収益を加えた額から発生した費用を控除した
額に基づきます。サブ・ファンドのリターンは、かかる資本増価および収益の変動に対応して変動する可能性があり
ます。
資産クラス・リスク
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資産運用会社は、各サブ・ファンドの投資ポートフォリオを継続的に監督する責任を負いますが、サブ・ファンドの
投資対象の有価証券の種類からのリターンは、他の有価証券市場または他の資産への投資から得られるリターンを
下 回る可能性があります。対象有価証券の種類が様々になれば、他の一般の有価証券市場と比較したときに、パ
フォーマンスが上回る場合と下回る場合とが循環する傾向があります。
トラッキングエラー・リスク
サブ・ファンドのリターンは、いくつかの要因により参照指標から乖離する場合があります。例えば、サブ・ファン
ドの報酬および費用、市場の流動性、サブ・ファンド資産と参照指標を構成する有価証券との間のリターンの不完全
な連動性、株価の端数処理、外国為替費用、参照指標の変更、規制当局の政策は、各サブ・ファンドの参照指標との密
接な連動性を達成し、かつ参照指標の構成銘柄の変更に対応してサブ・ファンドのインデックス構成銘柄および/
または非インデックス構成銘柄の保有状況をリバランスする資産運用会社の能力に影響を与える可能性がありま
す。またサブ・ファンドが保有資産から収益 (例えば利息および分配金 )を受領する可能性があるのに対して参照指標
にはかかる収益源はありません。関連する参照指標のパフォーマンスといかなる時点においても寸分たがわない同
一の複製が常にある保証はありません。
資産運用会社は、各サブ・ファンドのトラッキングエラーを定期的に監視していますが、サブ・ファンドが参照指標
のパフォーマンスに対して特定水準のトラッキングエラーを示す保証はありません。
集中リスク
サブ・ファンドの参照指標が特定の有価証券または特定産業あるいは特定産業グループの有価証券の集合に集中し
ている場合、当該サブ・ファンドはこれらの有価証券のパフォーマンスに大きく依存し、悪影響を受ける可能性があ
ります。そして価格ボラティリティにもさらされます。なお資産運用会社は、あるサブ・ファンドの資産のかなりの
割合またはそのすべてを単一の有価証券か有価証券の単一の集合、または単一の産業か産業の単一のグループに投
資する場合があります。その場合、当該サブ・ファンドのパフォーマンスは、当該有価証券、当該有価証券の集合、当
該産業、当該産業のグループに密接に連動する可能性があり、他のより分散化したファンドのパフォーマンスより乱
高下する可能性があります。また経済、市場、政治、規制上の特定の出来事に対して影響を受けやすくなる可能性があ
ります。
単一国投資リスク
単一国だけに投資を行うサブ・ファンドへの投資は、地域ファンドやグローバル・ファンドほど分散化していませ
ん。これが意味することは、当該ファンドは他のミューチュアル・ファンドより乱高下しやすい傾向があり、当該
ポートフォリオの価額は当該国固有のリスクにさらされる可能性があります。
外国有価証券リスク
サブ・ファンドは一国または一地域の株式市場に全面的に投資しあるいは関連する場合があります。かかる市場は、
政治状況、経済状況に影響される要因を理由とする市場変動を含めて外国投資に付随する特殊リスクにさらされま
す。非香港企業の有価証券への投資は、香港企業への投資に通常付随しない特殊リスクおよび検討事項が伴います。
これらには会計処理方法、開示、会計監査、財務報告基準の相違、サブ・ファンドの資金またはその他の資産の収用ま
たは没収課税の可能性、外国地元への投資に影響を与え得る政治的不安定性、国際資本のフローに対する潜在的な制
限などが含まれます。非香港企業は、香港企業よりも緩い政府規制が適用されている場合があります。さらに、個々の
外国経済は、国内総生産の成長率、インフレ率、資本再投資、資源の自給状況および国際収支状況などの点において香
港経済と比較して優位のこともあれば劣位のこともあり得ます。
運用リスク
サブ・ファンドは運用上のリスクにさらされます。これは資産運用会社の運用戦略 (その実施はいくつかの制約に服
します。 )が意図した結果を生まない可能性があるリスクをいいます。いくつかのサブ・ファンドについては、関連す
る参照指標に連動する完全複製戦略を採用することが資産運用会社の意図ですが、完全複製戦略の実施は、資産運用
会社の支配の及ばない制約に服する場合があることから、当該戦略が達成できる保証はありません。また資産運用会
社は、サブ・ファンドの利益のために、関連するサブ・ファンドを構成するインデックス構成銘柄および/または非
インデックス構成銘柄について株主権を行使する上で絶対的な裁量を持ちます。かかる裁量の行使が関連するサ
ブ・ファンドの投資目的が達成されることにつながる保証はありません。また投資家は、関連するサブ・ファンドを
構成するインデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄について、資産運用会社、当該サブ・ファン
ドまたは本香港 ETF 受益者のいずれも議決権を有していない場合があることに留意する必要があります。
受動的投資
サブ・ファンドは能動的に運営されていません。各サブ・ファンドは投資メリットに関係なく参照指標に含まれる、
または参照指標を反映するインデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄に投資します。資産運用
会社は個々に有価証券を選別することはなく、また市場の下落局面においてディフェンシブ・ポジションをとるこ
ともありません。したがって各サブ・ファンドに本来的に備わる投資の特性に起因する市場変動に適応する裁量が
ないため、参照指標に関連する下落は、これに対応して関連するサブ・ファンドの価額の下落をもたらすことが見込
まれます。
制限の多い市場のリスク
サブ・ファンドは外国人による所有または保有に制約または制限を課す法域 (中国を含みます。 )の有価証券に対する
投資を行なう場合があります。かかる場合、関連するサブ・ファンドは、当該市場に直接または間接に投資を行なわ
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なければならない場合があります。直接的にせよ、間接的にせよ法規制上の制限または制約が、本国資金送金の制約、
売買制限、不利な税務上の取扱い、手数料費用の高さ、規制上の報告要件、現地の保管会社およびサービス提供者の
サー ビスへの依存などの要因により当該投資の流動性およびパフォーマンスに不利な影響を与える可能性がありま
す。結果、関連するサブ・ファンドのトラッキングエラーが増えることにつながる可能性があります。
倒産可能性リスク
現在の経済環境の下において、世界市場は極めて高水準のボラティリティと企業倒産のリスクの増加を経験してい
ます。参照指標の構成銘柄の中から一つでも (あるいは複数の )支払不能または企業倒産が発生すれば参照指標、した
がって関連するサブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。投資家はサブ・ファンドへ
の投資により損失を被る可能性があります。
資産運用会社への依存
受益者は、投資戦略の策定において資産運用会社に依存しなければならず、概ねサブ・ファンドのパフォーマンスは
資産運用会社の役員および従業員のサービスおよび手腕に左右されます。資産運用会社またはその主要人員による
サービスの提供が喪失した場合、資産運用会社の業務に重大な中断が発生した場合、資産運用会社において極端な支
払不能が発生した場合において、受託会社が後任の運用会社を迅速に探すことができず、さらに同等の条件または同
様の質で新たな指名を行うことができない可能性があります。したがってこれらの事象の発生は、サブ・ファンドの
パフォーマンスを悪化させ、かかる状況では投資家が損失を被る可能性があります。
カウンターパーティー・リスク
資産運用会社は、サブ・ファンドの勘定において仲介業者、ブローカーディーラーおよび銀行などの金融機関と取引
を行なう場合があり、当該サブ・ファンドの投資の関連で取引を行なうこともあります。サブ・ファンドは、取引の
相手方当事者である金融機関がその信用面または流動性面の問題に起因して、あるいは当該相手方当事者の支払不
能、不正行為、規制上の制裁措置に起因して、市場慣行に沿った取引決済を行うことができず、従って当該ファンドが
損失を被るリスクにさらされる可能性があります。
またサブ・ファンドは、有価証券または現金の預入先である保管会社、銀行または金融機関 (以下「保管会社または
預託機関」といいます。 )のカウンターパーティー・リスクにさらされる可能性があります。これらの保管会社また
は預託機関は、信用関連事由または支払不能または債務不履行のような事由に起因してその債務の履行ができなく
なる可能性があります。かかる状況では、当該サブ・ファンドは、特定の取引を解消する必要が発生する可能性があ
り、当該サブ・ファンドの資産の回収を求める裁判手続きに数年の歳月と困難に遭遇する可能性があります。
借入リスク
資産運用会社の指示に基づき、受託会社は (関連するサブ・ファンドの純資産価額の 25 %を上限に )償還の円滑化およ
び当該サブ・ファンドの勘定での投資の取得など様々な理由のもとにサブ・ファンドの勘定において借入を行う場
合があります。借入は金融リスクの増加を伴い、金利上昇、景気後退、投資裏付け資産の状態悪化などの要因に対する
当該サブ・ファンドのエクスポージャーを増大させる可能性があります。当該サブ・ファンドが有利な条件で借入
できる保証はなく、また当該サブ・ファンドの債務を当該サブ・ファンドが随時確保し、リファイナンスできる保証
はありません。
会計基準および開示
資産運用会社は、香港財務報告基準 (以下「 HKFRS 」といいます。 )を適用して本香港投資信託およびサブ・ファンド
の年次決算を作成することとしています。しかしながら投資家は、報酬の算定目的上の、または引受および償還目的
上の、純資産価額の計算は、必ずしも一般に公正妥当と認められた会計原則すなわち HKFRS に準拠しているわけで
はないことに留意する必要があります。 HKFRS のもとでは、投資は公正価値で評価される必要があります。また買呼
値と売呼値は、上場されている長期および短期のそれぞれの投資について公正価値とみなされています。しかしなが
ら後述の「純資産の算定」の項に記載される評価基準のもとでは、上場されている投資は、 HKFRS で要件とされる
買呼値および売呼値に代えて最終売買価格を参照して評価することができるとされています。したがって投資家は
本書に記載されている純資産価額は、資産運用会社が HKFRS の条件を満たすために必要な調整を年次財務報告書に
加えている場合があるため、年次財務報告書に報告されている純資産価額と必ずしも同じではないことに留意する
必要があります。かかる調整については、 HKFRS に準拠して作成された年次報告書に示される価額を、関連する本香
港投資信託の評価ルールを適用して得られた価額に調整する照合過程を示した注記を含めて開示されています。
早期終了リスク
信託証書の条項によって、下記「第一部 第2 3 (5 )その他-本香港投資信託またはサブ・ファンドの終了」の見出
しの項に要約されているように、資産運用会社または受託会社は、一定の状況下で本香港投資信託またはサブ・ファ
ンドを終了させることができます。
サブ・ファンドの早期終了の場合には、当該サブ・ファンドは、信託証書に従い、サブ・ファンドの資産に対する比
例持分を本香港 ETF 受益者に分配しなければなりません。かかる売却または分配の時点において、当該サブ・ファン
ドにより保有されている一部の投資が、当該投資の当初原価より価額が低く、結果として、本香港 ETF 受益者がかな
りの損失を被る場合があります。さらに当該サブ・ファンドについての組織関連費用が未だ全額償却されていない
場合には、当該サブ・ファンドの当該時点での純資産価額から差引かれることになります。当該サブ・ファンドの本
香港 ETF 受益者に対する分配金額は、当該受益者が投資した資本より多い場合もあれば少ない場合もあります。
エマージング・マーケット・リスク
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サブ・ファンドが投資する可能性があるいくつかの海外市場は、エマージング・マーケット国とみなされています。
多くのエマージング・マーケットの経済は、現代における発展では依然初期段階にあり、急激かつ予期しない変化が
発 生することがあります。多くの場合、政府は経済に対して直接的な強い支配力を保持しており、急激かつ広汎な影
響を与える措置をとる可能性があります。また開発段階が低い市場やエマージング・マーケットの経済は、僅かな数
の市場 (単一市場の場合さえあります。 )に高度に依存しており、このため当該市場は国内外のショックの悪影響にま
すます左右されやすくなります。
またエマージング・マーケット地域は、以下に限定されませんが次のような特殊なリスクにもさらされています。一
般的に有価証券市場の流動性が低く非効率なこと、一般的に価格ボラティリティが高いこと、為替レートの変動およ
び為替管理、債務商品のボラティリティが高いこと (特に金利による影響 )、資金またはその他の資産の本国送金に対
する制限、発行体について入手可能な公開情報の少なさ、税金の賦課、取引費用および管理費用の高さ、決済遅延およ
び紛失リスク、契約執行の困難さ、市場流動性の低さおよび時価総額の少なさ、市場の整備水準の低さとこれに伴う
株価の乱高下、政治的不安定、保管および/または決済制度の未整備状態とこれに伴いサブ・ファンドがサブ・カス
トディアンに対するリスクにさらされる状況におかれること (受託会社は信託証書の規定により責任を負いませ
ん。 )、資産の収用リスクおよび戦争リスク。
戦争リスクおよびテロ攻撃リスク
サブ・ファンドの投資が所在する市場に対して直接または間接の影響を与える可能性のあるテロ攻撃がないことに
ついて保証はありません。かかる攻撃から発生する付随的な政治的、経済的影響は、サブ・ファンドの運営および収
益性に悪影響を与える可能性があります。
クラス横断的負債リスク
信託証書は、受託会社および資産運用会社が本香港 ETF 受益証券をいくつかのクラス別に発行することを許容して
います。信託証書は、本香港投資信託のサブ・ファンドの各種クラスに負債を帰属させる方法を規定しています (サ
ブ・ファンドのうち当該負債が発生した特定のクラスに帰属させます )。当該負債の支払先は (受託会社が当該相手先
に担保権を設定していない限り )当該クラスの資産に対して直接の請求権を有していません。ただし、受託会社は本
香港投資信託の資産から求償および補償を受ける権利を有しています。この結果、サブ・ファンドの本香港 ETF 受益
証券の一つのクラスの受益者が、自らは所有していない本香港 ETF 受益証券の他のクラスについて発生した負債の
負担を余儀なくされる可能性があります。それは当該他のクラスに帰属する資産が受託会社に対する支払債務に足
りない場合です。したがって、サブ・ファンドの一つのクラスの負債は、当該特定クラスに限定されずに、当該サブ・
ファンドの他の一つのまたは複数のクラスから支払う必要が生じる可能性があります。
サブ・ファンド横断的負債リスク
本香港投資信託の各サブ・ファンドの資産および負債は、帳簿目的上、他のサブ・ファンドの資産および負債から分
別して記録されます。信託証書は、各サブ・ファンドが相互に分別して管理されるべき旨を規定しています。しかし
ながら、法域を問わず裁判所が負債の限定を尊重し、特定のサブ・ファンドの資産が他のサブ・ファンドの負債の支
払に充当されることはないという保証はありません。
分配金が支払われない可能性
サブ・ファンドが本香港 ETF 受益証券に分配金を支払うか否かは、資産運用会社の分配方針に従い、また参照指標の
インデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄について宣言され支払われた分配金にも左右されま
す。受益者に分配金を支払うことに代えて、資産運用会社は、その裁量においてインデックス構成銘柄および/また
は非インデックス構成銘柄から受領した分配金をサブ・ファンドの費用の支払に充てることもできます。かかるイ
ンデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄の分配金支払率は、一般経済情勢、関連する対象企業の
財政状態および分配方針を含めて資産運用会社または受託会社の支配の及ばない要素に左右されます。かかる企業
が配当金または分配金を宣言し、また支払を行うという保証はありません。
サブ・ファンドの運営支配権は含まれていないこと
サブ・ファンドへの投資家は、投資、償還の決定を含めて当該サブ・ファンドの日々の運営を管理する権利を有して
いません。
投資評価の難しさ
サブ・ファンドのために取得した有価証券が、その後当該有価証券の発行体に関連する事象、市場および経済状態、
規制上の制裁に起因して非流動的になる場合があります。サブ・ファンドの有価証券ポートフォリオについての明
確な価額表示が入手できない場合 (例えば、有価証券が売買されている流通市場が非流動的になった場合 )、資産運用
会社は信託証書に従い、当該有価証券の公正価値を確定するために評価手法を用います。
有価証券のボラティリティ・リスク
有価証券の価格は乱高下する場合があります。有価証券の価格変動は予測が困難であり、特に需給関係の変化、政府
取引、財政政策、金融政策、為替管理政策、内外政治状況、経済状況、市場に本来的に備わるボラティリティにより影響
されます。サブ・ファンドの価額はかかる価格変動の影響を受けて特に短期間に乱高下する場合があります。
償還の効果
本香港 ETF 受益証券について相当規模の償還が指定参加者から請求された場合、かかる償還が請求された時点にお
いてサブ・ファンドの投資を清算することが恐らく不可能で、さもなければ当該投資の真の価額を反映していない
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と資産運用会社が考える価格によってのみ資産運用会社は清算を行うことが可能となり、その結果、投資家のリター
ンに悪影響が生じることになります。本香港 ETF 受益証券について相当規模の償還が指定参加者から請求された場
合、 本香港 ETF 受益証券の当該時点における発行済合計数の 10 % (または資産運用会社が決定するこれよりも高い比
率 )を超える償還を請求する権利は繰延べることができるか、または償還手取金の支払期間を延長することができま
す。
また資産運用会社は特定の状況においては、サブ・ファンドの純資産価額の決定を任意の期間についてその全部ま
たは一部を停止することもできます。詳細については「純資産価額の決定の停止」の項をご参照下さい。
市場売買リスク
売買リスク
本香港投資信託の設定/償還の特色は、本香港 ETF 受益証券がその純資産価額近くで売買される可能性が高くなる
ように設計されていますが、設定および償還に対する混乱 (例えば、外国政府による資本規制の導入に伴う混乱 )は、サ
ブ・ファンドの売買において純資産価額に対する大幅なプレミアム/ディスカウントをもたらす可能性がありま
す。また本香港 ETF 受益証券の取引が行なわれる有価証券市場においてサブ・ファンドの本香港 ETF 受益証券につい
て活発な流通市場が存在しまたは維持される保証はありません。
またサブ・ファンドの純資産価額は、サブ・ファンドが保有するインデックス構成銘柄および/または非インデッ
クス構成銘柄の時価の変動および基準通貨と対象通貨との間の為替レートの変動とともに上下します。本香港 ETF
受益証券の時価は、純資産価額の変動および本香港 ETF 受益証券が上場されている取引所における需給に応じて変
動します。資産運用会社は、本香港 ETF 受益証券が純資産価額を下回って売買されるのか、同水準なのか、上回って売
買されるのかを予測することはできません。価格差が生じるのは、任意の時点における流通市場での本香港 ETF 受益
証券に対する需給の力がインデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄の個々のまたは全体の売買
価格に影響を与えている需給の力と密接に関連はしているものの、全く同じというわけではない事実を要因として
いる可能性があります。しかしながら、本香港 ETF 受益証券は (しばしば純資産価額に対して相当のディスカウントま
たはプレミアムで売買されることのある多くのクローズドエンド型投資信託の持分と異なり )設定および償還とも
に申込単位の集合体として行なわなければならない以上、資産運用会社としては、本香港 ETF 受益証券の純資産価額
に対する大幅なディスカウントまたはプレミアムが持続することは通常ないと考えています。資産運用会社がサ
ブ・ファンドの本香港 ETF 受益証券の設定および/または償還を停止する場合には、資産運用会社は本香港 ETF 受益
証券の流通市場価格と純資産価額の間に大幅なプレミアムまたはディスカウントがあると予測しています。
サブ・ファンドの本香港 ETF 受益証券が売買される規模を予測するための確かな根拠はありません。サブ・ファン
ドの本香港 ETF 受益証券が、投資会社により他の法域で発行されまたは SEHK で売買されている他の上場ファンドと
類似したパターンの売買または価格を見せる保証はありません。
本香港 ETF 受益証券の流通市場が存在していないこと
本香港 ETF 受益証券が SEHK に上場され、一または複数のマーケットメイカーが指名されるにしてもサブ・ファンド
の本香港 ETF 受益証券について流動的な流通市場が存在しない可能性があります。さらに、本香港 ETF 受益証券が、投
資会社により他の法域で発行されまたは SEHK で売買されている、参照指標以外の指数に基づく他の上場ファンドと
類似したパターンの売買または価格を見せる保証はありません。
マーケットメイカーへの依存
本香港 ETF 受益証券についてマーケットメイカーが常時少なくとも一社いるようにすることが資産運用会社の意図
ですが、投資家は、サブ・ファンドについてのマーケットメイカーが存在しない場合には、本香港 ETF 受益証券の市
場流動性が悪影響を受ける可能性があることに留意する必要があります。各サブ・ファンドについて SEHK のマー
ケットメイカーが一社だけ存在する場合においては、マーケットメイカーが単独マーケットメイカーとしての任務
を遂行しないとしても、当該サブ・ファンドが当該サブ・ファンドについてのその単独マーケットメイカーを解任
することが結果的に現実的でない場合があります。
指定参加者への依存
本香港 ETF 受益証券の発行および償還は、指定参加者のみを通じて行なうことができます。指定参加者は当該サービ
スの提供について報酬を請求することができます。指定参加者は、例をあげれば、 SEHK における取引が制限または停
止されている間、 CCASS を通じる有価証券の決済または清算が中断している間、参照指標が集計または公表されてい
ない間は、本香港 ETF 受益証券の発行または償還を行なうことができません。また指定参加者は、サブ・ファンドの
純資産価額の計算を妨げる事象が発生した場合、またはサブ・ファンドの有価証券ポートフォリオの処分が実行で
きない場合は、本香港 ETF 受益証券の発行または償還を行なうことができません。指定参加者が CCASS 関連の一定の
業務を委託する指定参加者代理人を任命する場合において、かかる任命が終了し、指定参加者が後任の指定参加者代
理人を任命することができないとき、または、指定参加者代理人が CCASS の参加者でなくなったときは、当該指定参
加者による受益証券の設定または償還にも影響が及ぶ可能性があります。指定参加者数は常に限られ、指定参加者が
一社の場合もあり得ることから、投資家が常に自由に本香港 ETF 受益証券を設定または償還できるとは限らないリ
スクがあります。
活発な市場/流動性が存在しないリスク
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サブ・ファンドの本香港 ETF 受益証券は、 SEHK への上場時当初は広く保有されない可能性があります。したがって
本香港 ETF 受益証券を小量だけ購入する投資家は、売却しようとする場合に、他の買い手を必ずしも探すことができ
な い可能性があります。このリスクに対処するために一つまたは複数のマーケットメイカーが指名されています。
サブ・ファンドの本香港 ETF 受益証券について活発な流通市場が整備され維持される保証はありません。またサ
ブ・ファンド自体を構成するインデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄についての流通市場が
限定的な場合、またはスプレッドが広い場合には、本香港 ETF 受益証券の価格および投資家が当該受益証券を希望価
格で売却する能力に悪影響を与える可能性があります。活発な市場が存在していない時に投資家が本香港 ETF 受益
証券を売却する必要がある場合、本香港 ETF 受益証券について受領する価格は (売却が可能として )、活発な市場が存
在していた場合に受領した価格より低いことが見込まれます。
さらに、インデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄がリバランス操作その他のためにサブ・
ファンドにより購入または売却され得る価格および本香港 ETF 受益証券の価額は、当該サブ・ファンドの有価証券
ポートフォリオの流通市場が限定的か、非効率か、存在しないか、あるいは買呼値と売呼値のスプレッドが広い場合
には、悪影響を受ける可能性があります。
本香港 ETF 受益証券の設定および償還に対する制限
投資家はサブ・ファンドが香港において公衆に募集される通常の個人向け投資ファンド (通常、受益証券は資産運用
会社から直接購入され償還されます。 )とは異なることに留意する必要があります。サブ・ファンドの本香港 ETF 受益
証券は、直接、指定参加者 (指定参加者の自己勘定としてか、または指定参加者に口座を開設した株式仲介業者を通じ
た投資家の代理としてのいずれか )によってのみ申込単位の規模で設定および償還されます。その他の投資家は、指
定参加者を通じて申込単位の規模で本香港 ETF 受益証券の設定または償還の依頼 (投資家が個人投資家の場合には指
定参加者に口座を開設済みの株式仲介業者を通じて依頼 )を行うことができるにとどまります (指定参加者は、一定の
状況のもとでは、投資家からの本香港 ETF 受益証券の設定または償還の依頼の受理を拒絶する権利を留保していま
す。 )。投資家は、代替的に本香港 ETF 受益証券を株式仲介業者などの仲介機関を通して SEHK において売却すること
により本香港 ETF 受益証券の価額を換金することが可能です。設定および償還の申込を拒絶できる状況についての
詳細は、後記「設定申込の拒否」および「償還申込の拒否」の項をご参照下さい。
本香港 ETF 受益証券が純資産価額以外の価格で売買される可能性
サブ・ファンドの純資産価額は、本香港 ETF 受益証券の買値または売値の公正価値に相当します。いずれの上場ファ
ンドと同じように、本香港 ETF 受益証券の時価はしばしば純資産価額より高い場合もあれば低い場合もあります。し
たがって受益者が純資産価額に近い価格で売買できない可能性のリスクがあります。純資産価額からの乖離はいく
つかの要因により左右されますが、インデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄に対する市場の
需給の不均衡が大きい場合に乖離が拡がります。「売買」スプレッド (すなわち潜在的買い手による買呼値と潜在的
売り手による売呼値との差額 )も純資産価額からの乖離のもう一つの原因です。売買スプレッドはマーケット・ボラ
ティリティすなわち市場の不確実性が高い時期に拡がり、純資産価額からの乖離を増加させます。またある投資家が
本香港 ETF 受益証券を流通市場からプレミアム付きで購入する事実は、投資家が支払うプレミアム分のリターンを
当該投資家に保証されていることを意味するものではないことに留意して下さい。投資家が支払うプレミアム分を
取り返せない場合、当該投資家は本香港 ETF 受益証券を売却した時に損失を被ります。
本香港 ETF 受益証券の売買費用リスク
SEHK での本香港 ETF 受益証券の売買には、すべての有価証券取引に適用される様々な種類の費用がかかります。本
香港 ETF 受益証券を仲介業者経由で売買した場合、投資家は仲介業者により課される仲介手数料やその他諸費用を
負担することになります。また流通市場の投資家は、売買スプレッド、すなわち本香港 ETF 受益証券のために投資家
が支払う用意のある価格 (買呼値 )と売り手が本香港 ETF 受益証券を売る用意のある価格 (売呼値 )との差額を負担する
ことになります。頻繁な売買は投資成果を損なう可能性があります。また本香港 ETF 受益証券への投資は、小口投資
を恒常的に行なう投資家には特にお勧めできないかもしれません。
流通市場の売買リスク
サブ・ファンドが本香港 ETF 受益証券の引受または償還の注文を受理していない時に本香港 ETF 受益証券が SEHK に
おいて売買されることがあります。かかる期間中、本香港 ETF 受益証券は、サブ・ファンドが引受および償還の注文
を受理している時よりも大幅なプレミアムまたはディスカウントで売買されることがあります。
規制リスク
法規制リスク
サブ・ファンドは、サブ・ファンド自体とサブ・ファンドによる投資制限に対して影響を与える規制上の制約およ
び法律の変更に従わなければなりません。これに伴い、サブ・ファンドの投資方針および投資目的の変更を要求され
る場合があります。さらに、かかる法律の変更は、市場心理に影響を与え、それがサブ・ファンドの構成銘柄にも及
び、結果としてサブ・ファンドのパフォーマンスが影響を受けることになります。法律の変更による影響がサブ・
ファンドにとってプラスかマイナスかを予測することは不可能です。最悪のシナリオでは、受益者はサブ・ファンド
への投資の重要部分を失う可能性があります。
委員会による許可取消リスク
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各サブ・ファンドは、関連の参照指標のパフォーマンスと密接に対応する投資成果の提供を目指しています。一つま
たは複数のサブ・ファンドは、証券先物条例第 104 条に基づき委員会により規約上の集団投資スキームとしての許可
を 受けています。しかしながら、委員会は、例えば一つのサブ・ファンドについて、関連する参照指標が委員会にもは
や受入れ難いとみなす場合には、当該許可を取消す権利を留保しています。委員会の許可は、サブ・ファンドを推奨
または是認するものではなく、またサブ・ファンドの商業的メリットおよびパフォーマンスを保証するものでもあ
りません。委員会の許可は、サブ・ファンドがすべての投資家にふさわしいことを意味するものではなく、また特定
の投資家もしくは特定クラスの投資家にとっての適合性を是認するものでもありません。
上場廃止に関連するリスク
SEHK は本香港 ETF 受益証券を含む有価証券の SEHK での継続的上場のために一定の要件を課しています。投資家は、
各サブ・ファンドが SEHK での本香港 ETF 受益証券の上場を維持するために必要な要件を充足し続けること、および
SEHK が上場要件を変更しないことについて保証されることはあり得ません。本香港 ETF 受益証券が SEHK から上場
廃止された場合は、資産管理会社は受託会社と協議の上、非上場のサブ・ファンドとして当該サブ・ファンドを運営
することについて委員会の事前承認を申請するか (当該サブ・ファンドのルールに所要の変更を加える必要があり
ます。 )、または当該サブ・ファンドを終了させ、投資家にしかるべく通知を行います。
SEHK における売買停止リスク
サブ・ファンドの本香港 ETF 受益証券の SEHK における売買が停止された場合、または SEHK における売買が全面
的に停止された場合には、当該受益証券を取引する流通市場がなくなります。投資家保護のために売買を停止するこ
とが適切で公正かつ秩序の利益にかなうと SEHK が決定した時には随時、本香港 ETF 受益証券の売買を停止すること
ができます。本香港 ETF 受益証券の売買が停止された場合には、本香港 ETF 受益証券の引受および償還も停止される
ことがあります。
課税
サブ・ファンドへの投資は、各受益者のそれぞれの状況に応じて受益者にとっての税務上の影響が発生する可能性
があります。投資を検討するにあたっては、各位の税務アドバイザーに相談の上、本香港 ETF 受益証券への投資が各
位にもたらす可能性のある税務上の影響について助言を求めることを強く勧めます。
外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) に関連するリスク
1986 年米国内国歳入法 (その後の改正を含み、以下「内国歳入法」といいます。 )第 1471 条ないし第 1474 条 (以下
「 FATCA 」といいます。 )によって、本香港投資信託、サブ・ファンド等の非米国人に対する一定の支払い (米国の発
行体の有価証券に係る利息および配当ならびにかかる有価証券の売却による総手取金を含みます。 )に対して新たな
規則が課されます。かかる支払いはすべて、 30 %の税率による源泉徴収課税の対象となります。ただし、その受取人
が、米国内国歳入庁 (以下「 IRS 」といいます。 )が、かかる支払いに対する持分を有する米国人 (内国歳入法に定義され
る米国人をいいます。 )を特定できるようにすることを目的とした一定の要件を充足した場合はこの限りではありま
せん。本香港投資信託、サブ・ファンド (および、通常、米国外で組成されたその他の投資信託 )等の外国金融機関 (以下
「 FFI 」といいます。 )が、自身が受け取る支払いに対する源泉徴収課税を回避するためには、一般的に IRS との間で協
定 (以下「 FFI 協定」といいます。 )を締結する必要があります。 FFI は、かかる FFI 協定において、自己の米国人たる直接
所有者または間接所有者を特定し、当該米国人所有者に関する一定の情報を IRS に報告することに同意します。
通常、 FFI 協定を締結しないか、またはその他により適用除外とならない FFI は、米国を源泉とするすべての「源泉徴
収可能な支払い」 (配当、利息および 2014 年7月1日以降になされた一定の派生的支払いを含みます。 )に対して 30 %
の懲罰的源泉徴収税を課されます。また、 2017 年1月1日以降は、米国を源泉とする配当または利息を生じる株式お
よび債券の売却手取金や償還金等の総手取金は、「源泉徴収可能な支払い」とみなされます。 FATCA に基づく源泉
徴収課税の対象となる金額に帰属する一定の米国を源泉としない支払い (以下「パススルー支払い」といいます。 )に
ついても、 FATCA に基づく源泉徴収課税の対象となる見込みですが、米国財務省規則における「パススルー支払
い」の定義は現時点では確定していません。
香港は、 2014 年 11 月 13 日に米国との間で、 FATCA の実施に係る政府間協定 (以下「政府間協定」といいます。 )を締結
し、「モデル2」政府間協定を採用しました。この「モデル2」政府間協定に基づき、本香港投資信託、サブ・ファン
ド等の香港の FFI は、 IRS との間で FFI 協定を締結し、 IRS に登録し、かつ、 FFI 協定の条件を遵守することを求められま
す。これらを行わない場合、かかる香港の FFI に対してなされた該当する米国源泉の支払いには、 30 %の源泉徴収税が
課されます。
香港と米国の間で政府間協定が締結されたため、 FFI 協定を遵守する本香港投資信託、本香港 ETF 等の香港の FFI は、 (i)
通常は上記の 30 %の源泉徴収税は課されず、かつ、 (ii) 非協力口座 (すなわち、口座名義人が FATCA に基づく IRS への報
告および開示に同意しない口座 )に対する支払いについて源泉徴収を行い、またはかかる非協力口座を閉鎖する義務
を負いませんが (ただし、かかる非協力口座に関する情報を IRS に報告することを条件とします。 )、 FFI 協定を遵守しな
い FFI に対する支払いについては源泉徴収を義務付けられる可能性があります。
本香港投資信託および各サブ・ファンドは、源泉徴収税を回避するために、 FATCA および FFI 協定に定める要件を遵
守するよう努めます。本香港投資信託またはサブ・ファンドが FATCA または FFI 協定に定める要件を遵守すること
ができず、本香港投資信託または当該サブ・ファンドが、かかる不遵守の結果として、自らの投資に米国源泉徴収税
を課されることとなった場合、本香港投資信託または当該サブ・ファンドの純資産価額に悪影響が及ぶ可能性があ
り、その結果本香港投資信託または当該サブ・ファンドが多額の損失を被る可能性があります。
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受益者が請求された情報および/または書類を提出しない場合 (実際に本香港投資信託または当該サブ・ファンド
による不遵守、あるいは本香港投資信託または当該サブ・ファンドが FATCA に基づく源泉徴収税を課税されるリス
ク につながるか否かを問いません。 )、資産運用会社は、本香港投資信託および当該各サブ・ファンドを代理して、あ
らゆる措置を講じ、かつ/または、利用可能なあらゆる救済手段を追求する権利を留保します。かかる措置等には、適
用ある法令により許容される範囲で、 (i) 当該受益者の関連情報を IRS に報告すること、および/または (ii) 当該受益者
の口座から源泉徴収、控除を行い、もしくはその他の方法により当該受益者から当該租税債務を回収することを含み
ますが、これらに限定されません。資産運用会社は、かかる措置を講じ、またはかかる救済手段を追求するにあたっ
て、誠実に、合理的根拠に基づき、かつ一切の適用法令を遵守して行動します。本書の日付現在、サブ・ファンドの受
益証券はすべて HKSCC ノミニーズ・リミテッドの名義で登録されています。資産運用会社は、 HKSCC が「モデル2
政府間協定に基づく報告金融機関」として IRS への登録を完了しているものと理解しています。
サブ・ファンドは、本書の日付において IRS に登録しています。資産運用会社は、適切な税務上の助言を得ており、
FATCA を遵守するうえで、本香港投資信託自体は IRS への登録を義務付けられないことを確認します。
受益者および投資予定者におかれましては、 FATCA が自らの税務上の取扱いに及ぼす潜在的な影響について、ご自
身の税務アドバイザーにご相談ください。
参照指標に付随するリスク
参照リスクは変動します。
本香港 ETF 受益証券のパフォーマンス (報酬および費用控除前 )は、参照指標のパフォーマンスに密接に対応しま
す。参照指標が乱高下または下落すれば、それに応じて本香港 ETF 受益証券は変動しまたは下落します。
参照指標を使用するライセンスは解除される可能性があります。
資産運用会社は、関連する参照指標に基礎を置くサブ・ファンドを設定するために関連する参照指標を利用し、かつ
関連する参照指標についての一定の商標および著作権を使用するライセンスを各インデックス・プロバイダーによ
り付与されています。資産運用会社および関連するインデックス・プロバイダーとの間のライセンス契約が終了し
た場合には、サブ・ファンドはその目的を実現することができない可能性があり、サブ・ファンドを終了させること
ができます。サブ・ファンドについてのライセンス契約の当初期間および当該ライセンス契約を見直す方法は本書
に記載されています。概略としては、ライセンス契約は資産運用会社または関連するインデックス・プロバイダーの
双方の合意により終了することができ、ライセンス契約が永続的に更新される保証はありません。サブ・ファンドの
ライセンス契約を解除できる根拠についての詳細は、本書に記載されています。また関連する参照指標の集計および
公表が終了し、関連する参照指標の計算に用いられていた計算方法と同一か、または十分に類似している計算方法を
用いる代替参照指標がない場合にはサブ・ファンドを終了させることもできます。
参照指標の集計
各サブ・ファンドは、関連するインデックス・プロバイダーによるスポンサーを受け、承認を受け、販売され、推進さ
れているものではありません。各インデックス・プロバイダーは、広くインデックス構成銘柄もしくは先物への、あ
るいはとりわけ関連するサブ・ファンドへの、投資の妥当性について、関連するサブ・ファンドへの投資家またはそ
の他当事者に、明示的か黙示的かを問わず、一切の表明または保証を行うものではありません。各インデックス・プ
ロバイダーは、関連する参照指標の決定、構成または計算において、資産運用会社または関連するサブ・ファンドへ
の投資家のニーズを勘案する義務は一切ありません。インデックス・プロバイダーが関連する参照指標を正確に集
計している保証および関連する参照指標が正確に決定され、構成され、計算されている保証はありません。したがっ
て、インデックス・プロバイダーの行為が、関連するサブ・ファンド、資産運用会社または投資家の利益を害さない
保証はありません。
参照指標の構成は変化する可能性があります。
関連する参照指標を構成するインデックス構成銘柄の構成は、インデックス構成銘柄が上場廃止され、新しい有価証
券または先物が関連する参照指標に組入れられると変化することになります。このようなことが発生した場合、サ
ブ・ファンドにより所有されるインデックス構成銘柄は、投資目的を達成するために適切と資産運用会社が考える
組入れ比率または構成に変更されます。このように本香港 ETF 受益証券に対する投資は、通常、関連する参照指標を
反映します。なぜならば投資構成が変化し、必ずしも本香港 ETF 受益証券に対する投資を行った時の構成状況のまま
ではないからです。しかしながら、特定のサブ・ファンドが関連する参照指標の構成を常に正確に反映する保証はあ
りません。上述の「投資リスク」の項の「トラッキングエラー・リスク」をご参照ください。
参照指標の構成方法の変更リスク
関連する参照指標の構成方法は、市場条件の重要な変化への適応が必要とインデックス・プロバイダーが認める時
に変更される場合があります。このようなことが起きた場合、サブ・ファンドにより所有されるインデック構成銘柄
は、改訂後の参照指標のもとで投資目的を引続き達成するために適切と資産運用会社が考える組入れ比率または構
成に変更されます。このように本香港 ETF 受益証券に対する投資は、通常、関連する参照指標を反映します。なぜなら
ば構成銘柄が変化し、必ずしも本香港 ETF 受益証券に対する投資を行った時の構成状況のままではないからです。
投資家は本香港 ETF に特有の追加的リスクの詳細について以下の記述に留意する必要があります。
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上記「一般的なリスク要因」の項に記載したすべてのサブ・ファンドに共通する一般的なリスク要因に加えて、
投資家は以下に記載の事項を含む本香港 ETF への投資に付随する特有のリスクについても検討する必要がありま
す。以下の記述は、これらのリスクのうちのいくつかについての要約として意図されたものです。これらは本香港
ETF への投資の適合性についての助言を提供するものではありません。投資家は、本香港 ETF 受益証券に投資するか
どうかを決定する前に以下に記述されているリスク要因を本書に含まれているその他の関連情報とともに注意深く
検討する必要があります。委員会の許可は、商品の推奨または是認でもなく、また商品の商業的メリットを保証する
ものでもありません。
中国市場/中国 A 株式市場リスク
中国市場/単一国投資
本香港 ETF は中国本土において発行された有価証券に大部分を投資する以上、中国市場に本来的に内在するリスク
と、その上でさらに集中リスクにもさらされます。上記「中国に関連するリスク要因」の項および「投資リスク」の
項の中の「制限の多い市場のリスク」、「エマージング・マーケット・リスク」および「単一国投資リスク」の各
見出しの箇所をご参照下さい。
中国 A 株式市場の売買に依存することに関連するリスク
中国 A 株式のための流動性のある流通市場の存在は、当該中国 A 株式に対する供給と需要が存在するかどうかに依存
します。本香港 ETF によりインデックス構成銘柄を売買できる価格および本香港 ETF の純資産価額は、中国 A 株式の
流通市場が限定されているかまたは存在しない場合には悪影響を受けます。投資家は、中国 A 株式が売買される SZSE
および SSE は発展段階にあり、両取引所の時価総額および取引高は先進国市場の取引所と比較して少ないことに留
意する必要があります。中国 A 株式市場は (例えば、特定株の売買停止または政府介入により )先進市場との比較で乱
高下しやすく不安定である可能性があります。指定参加者は、インデックス構成銘柄の入手が可能でない場合、本香
港 ETF 受益証券を設定または償還できなくなる可能性があります。中国 A 株式市場の市場ボラティリティおよび決済
面での困難さは、同市場で売買されるインデックス構成銘柄の株価に大幅な変動をもたらすことにもなり、本香港
ETF の価額に影響を与える可能性があります。
中国 A 株式市場の停止に関連するリスク
中国の証券取引所は、当該取引所で売買されるいずれの有価証券の売買を停止または制限する権限を有しています。
停止されると資産運用会社がポジションを清算することが不可能になり、本香港 ETF を損失にさらすことになりま
す。このような状況のもとでは、本香港 ETF 受益証券の設定/償還が停止される一方で、資産運用会社の裁量次第で、
SEHK における本香港 ETF 受益証券の売買は停止される場合もあれば停止されない場合もあります。参照指標を構成
するいくつかの中国 A 株式の売買が停止された場合、資産運用会社が本香港 ETF の純資産価額を算定することが困難
になる可能性があります。参照指標を構成する相当数の中国 A 株式の売買が停止された場合、資産運用会社は本香港
ETF 受益証券の設定および償還の停止、ならびに/または償還申込に関する金員の支払の延期を決定することがで
きます。中国 A 株式市場が停止している場合において、 SEHK における本香港 ETF の売買が継続している時は、本香港
ETF の売買価格は純資産価額から乖離する可能性があります。
中国の証券取引所により中国 A 株式に対して課されている値幅制限の結果、指定参加者が本香港 ETF 受益証券を営業
日に設定/償還することが可能でない場合があります。理由はインデックス構成銘柄について値幅制限を超えれば
インデックス構成銘柄は入手不可能であり、またポジションを清算することが不可能となるからです。このためト
ラッキングエラーが増えることとなり、本香港 ETF は損失にさらされる場合があります。さらに本香港 ETF 受益証券
の価格は、純資産価額に対してプレミアムまたはディスカウントで売買される可能性があります。資産運用会社は、
上記「第一部 第1 2 (2 )投資対象-中国 A 株式市場と香港市場の相違に対処するために資産運用会社が採用した
諸施策」の項に開示しているように値幅制限に対応するための諸施策を実施しています。
香港株式市場と中国株式市場の相違に関連するリスク
SZSE および SSE は、本香港 ETF 受益証券の値が付いていないときにも開いていることから、本香港 ETF ポートフォリ
オに保有されるインデックス構成銘柄の価額は、投資家が本香港 ETF 受益証券を売買できない日にも変動する場合
があります。さらに取引時間の違いのために SEHK の一部または全部の売買セッションの間に SZSE および SSE に上場
されているインデックス構成銘柄の時価が入手できない場合があります。この結果、本香港 ETF 受益証券は純資産価
額に対してプレミアムまたはディスカウントで売買される可能性があります。
また SSE および SZSE と SEHK との間の取引時間の違いは、純資産価額に対する本香港 ETF 受益証券の価格のプレミア
ム/ディスカウント水準を上昇させる可能性があります。これは SEHK が開いている時に SSE および/または SZSE が
閉まっている場合、参照指標の水準が入手できないためです。したがって、マーケットメイカーにより値付けされる
価格は、参照指標が入手できないことに起因して発生する市場リスクを考慮して調整されることになります。その結
果、純資産価額に対する本香港 ETF 受益証券の価格のプレミアム/ディスカウント水準は高くなる可能性がありま
す。
香港では値幅制限はありません。しかしながら値幅制限は中国 A 株式に対して中国の証券取引所により課されてお
り、日中に売買価格が値幅制限を超えて上昇または下落した場合、当該証券取引所における中国 A 株式の売買は停止
されることになります。中国 A 株式の売買が停止されると本香港 ETF が本香港 ETF 受益証券の設定/償還を反映させ
るためにインデックス構成銘柄を取得し、あるいはポジションを清算することが不可能になります。この結果、ト
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ラッキングエラーが増え、本香港 ETF を損失にさらす可能性があります。本香港 ETF 受益証券も純資産価額に対して
大幅なプレミアムまたはディスカウントで売買される可能性があります。
チャイネクスト市場に関連するリスク
本香港 ETF はチャイネクスト市場の有価証券に投資するため、以下のチャイネクスト市場に関連するリスクにさら
されます。
株式の過大評価に関するリスク
現在、チャイネクストに上場されている株式は、概して過大評価されていると考えられます。チャイネクスト市場の
2018 年 12 月 31 日現在の株価収益率は 32.1( これに対し、 SZSE のメインボードの株価収益率は 20 、 SZSE の SME ボードの
株価収益率は 22.59) となっています。このような異例の高評価は持続しない可能性があります。
規制の相違に関するリスク
チャイネクスト市場における有価証券の発行および上場に関する規則および規制は、収益性および資本金の面で、
SZSE のメインボード市場および SME ボード市場ほど厳格ではありません。例えば、 SZSE のメインボードまたは SME
ボード市場への上場を希望する企業は、直近3年連続で純利益が総額 30 百万人民元以上の黒字でなければならない
のに対し、チャイネクスト市場への上場を希望する企業については、直近2年連続で利益剰余金が 10 百万以上の黒字
で、成長し続けていること、または、発行体が直近1年間で5百万人民元以上の純利益および 50 百万人民元以上の収
益を上げて黒字となっており、かつ、直近2年間のうちいずれか1年間の収益成長率が 30 %以上であることのみが求
められます。このように、チャイネクスト市場に上場する企業には、 SZSE のメインボードおよび SME ボードに上場す
る企業と比べると十分な収益性の実績がありません。現在、 MSCI 、 FTSE および HSI 等の大手インデックス集計会社
は、 A 株式インデックスのインデックス・ユニバースからチャイネクスト株式を除外しています。チャイネクスト市
場とメインボードおよび SME ボードの上場要件に関する相違点の詳細は、前記「第一部 第1 2(2)投資対象 -
SZSE およびチャイネクスト市場の概要」をご参照ください。チャイネクスト市場に上場する企業は新興企業である
ため、チャイネクスト市場において売買される有価証券は、 SZSE のメインボード市場および SME ボード市場におい
て売買される有価証券よりも激しい市場変動にさらされやすい可能性があります。
上場廃止リスク
2012 年4月 20 日、 SZSE はチャイネクストに上場する企業に適用される新たな上場廃止規則を採択し、同規則は 2012
年5月1日に発効しました。この新たな規則のもとでは、企業は、 (i) 発行する株式が 20 日連続で当初募集価格を下回
る価格で売買された場合、 (ii) 直近3年以内に SZSE から3回の警告を受けた場合、または、 (iii) 重大な誤りもしくは不
実表示を訂正した後の直近2年間の調整後純資産価額がマイナスである場合、チャイネクスト市場から上場廃止と
なります。下記の理由から、チャイネクスト市場に上場する企業は概して、市場リスクに対する耐性が弱く、パフォー
マンスの変動性が高くなる可能性があります。したがって、より極端な状況においては、上記の上場廃止シナリオの
いずれかに該当し、結果的に SZSE から上場を廃止される可能性がより高いと言えます。
オペレーショナル・リスク
チャイネクスト市場に上場する企業(革新的企業、 SME 等)は通常、発展の初期段階にあって、経営規模は小さく、運
営歴も浅く、ビジネスモデルは未成熟で、リスク管理能力も十分でなく、事業の不透明性は概して高く、業績の変動も
激しいため、安定性および市場リスクに対する耐性の面で劣る可能性があります。この不安定さおよび不透明感は、
チャイネクスト市場に上場されている企業を投資対象とする本香港 ETF に悪影響を及ぼす可能性があります。
株価の変動に関するリスク
チャイネクスト市場に上場する企業は通常、規模が小さく、運営歴も浅いことから、市場リスクに対する耐性は弱く、
そのため株価はこれら企業の業績の変動に伴いより激しく変動する可能性があります。株式の売買価格が値幅制限
に到達するような極端な状況では、当該株式の売買は停止されます。売買停止となった場合、本香港 ETF はポジショ
ンを清算することができず、結果的に多大な損失にさらされます。また、後に売買停止が解除された場合も、本香港
ETF は、有利な価格でポジションを清算することができない可能性があります。チャイネクスト市場に上場する企業
が参入している業界のリスクの高さから、これらの企業には従来の評価手法が完全には通用しない可能性がありま
す。チャイネクスト市場において流通する株式は少ないため、株価の操作は比較的容易で、投機による価格変動は激
しくなる可能性があります。
技術的問題に関するリスク
チャイネクスト市場に上場する企業は、科学的発展、イノベーションおよびメディア産業に焦点を当てています。こ
れは急速に発展している分野であるため、かかる企業が携わっている科学的発展の過程に問題が生じたり、業界また
はその発展に重大かつ不利な事象が生じたりした場合、かかる企業に損失が生じ、本香港 ETF がかかる企業に投資し
ていれば、結果的に本香港 ETF に悪影響が及ぶ可能性があります。
集中リスク
本香港 ETF の投資先は、チャイネクスト市場に上場された有価証券 (主に独自のイノベーションに取り組む企業や、ハ
イテク企業等のその他の成長途上にあるベンチャー企業によって構成されます。 )に集中しています。チャイネクス
ト市場に上場する企業は通常、発展の初期段階にあって、経営規模は小さく、運営歴も浅いため (革新的企業、 SME
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等 )、安定性および市場リスクに対する耐性の面で劣る可能性があります。そのため、ブロード・ベースド・ファンド
と比べてより激しい変動にさらされる可能性があります。
人民元関連リスク
人民元通貨リスク
人民元は、中国政府により課されている外国為替管理および本国送金を制限する財政政策に服することから、現在は
自由交換通貨ではありません。将来かかる方針が変更される場合には、本香港 ETF または投資家のポジションは、悪
影響を受ける可能性があります、上記「中国に関連するリスク要因」の項の「人民元為替リスク」の見出しの箇所
のリスク要因をご参照下さい。
発行市場の投資家は本香港 ETF 受益証券を引受けることを要し、償還手取金を人民元で受け取ります。本香港 ETF は
人民元建てであることから、人民元に基づかない投資家は、当該投資家の基準通貨に対する人民元の為替レートの変
動にさらされ、外国為替リスクによるかなりのキャピタル・ロスを被る可能性があります。人民元が切り下げられな
い保証はありません。切り下げられた場合には、当該投資家の投資は悪影響を受けることになります。サブ・ファン
ドにより支払われる償還手取金および分配金 (香港ドルで取引される本香港 ETF 受益証券および人民元で取引される
本香港 ETF 受益証券ともに人民元建て )あるいは売却代金 (人民元で取引される本香港 ETF 受益証券は人民元建て )を
他通貨に交換することを投資家が望むか意図する場合、投資家は当該為替リスクにさらされており、当該通貨交換に
よる損失および付随する手数料を負担する可能性があります。
オフショア人民元市場リスク
オンショア人民元 (以下「 CNY 」といいます。 )は、中国の唯一の公式通貨であり、中国において個人、国家および企業
の間のすべての金融取引に使用されます (以下「オンショア人民元市場」といいます。 )。香港は中国国外において人
民元預金の受入れを許可された最初の法域です (以下「オフショア人民元市場」といいます。 )。 2010 年 10 月以来、オフ
ショア人民元 (以下「 CNH 」といいます。 )が正式に取引され、香港金融管理局および PBOC が共同して規制していま
す。香港と中国間のクロスボーダーの人民元の移動に対する規制の結果、オンショア人民元市場およびオフショア人
民元市場は、一定程度分離されており、それぞれの市場は人民元に適用される異なる規制上の要件に服すことが許さ
れています。したがって CNY は CNH とは異なる外国為替レートで取引することが許されています。オフショア人民
元に対する需要が強いことから CNH はオンショア人民元に対してプレミアムで取引されてきていますが、ディスカ
ウントされることもあります。本香港 ETF への投資は、潜在的に CNY および CNH の両方に対するエクスポージャーが
生じる場合があり、したがって本香港 ETF はより高い外国為替リスクおよび/またはより高い投資費用 (例えば他の
通貨を CNH の為替レートを用いて人民元に交換する場合 )にさらされる可能性があります。
しかしながら中国国外に存在する人民元建ての金融資産の現在の規模は限られています。 2018 年3月 31 日現在、香港
において人民元銀行業務を営む許可を受けている機関が保有する人民元 (CNH) 預金の合計金額は約 5,543 億人民元で
す。さらに、人民元業務参加公認機関は香港金融管理局により人民元預金の 25 %を下回らない一定の合計額の人民元
資産 (特に現金および人民元決済銀行に開設してある当該機関の決済勘定残高、中国財務部が香港で発行した人民元
国債の保有ならびに中国銀行間債券市場を経由した債券投資の形態での人民元資産 )を維持することが要求されて
います。このため人民元業務参加公認機関が顧客のために通貨交換サービスに利用可能な人民元の資金源を一段と
制限しています。人民元業務参加銀行は PBCO からの直接の流動性サポートは受けられません。人民元決済銀行に限
り PBOC からのオンショアの流動性サポートへのアクセス (PBOC による年次および四半期毎の割当枠に従います。 )
を有しています。これは限定された取引についての人民元業務参加銀行のオープン・ポジション (クロスボーダー貿
易決済に関連する企業向けの通貨交換サービスなどから発生するオープン・ポジションを含みます。 )をスクエア・
ポジションにするためにアクセスを認められているものです。人民元決済銀行はその他の外国為替取引または通貨
交換サービスから発生するオープン・ポジションを人民元業務参加銀行のためにスクエアにする義務はありませ
ん。人民元業務参加銀行が当該オープン・ポジションをスクエアにするためにオフショア市場から人民元を調達す
る必要があります。
オフショア人民元市場は引続き市場の奥行きおよび規模において成長していくことが見込まれますが、その成長は
外国為替に対する中国法規制により多くの制約要因に左右されます。オフショア人民元の利用可能性を制限する効
果をもたらす新たな中国法規制が将来的に公布、終了、修正されない保証はありません。中国国外の限られた利用可
能な人民元は、本香港 ETF の流動性に影響を与える可能性があります。資産運用会社がオフショア市場において人民
元の資金調達を必要とする限り、そのようになった場合において当該人民元を満足な条件で資金調達できる保証は
ありません。
オフショア人民元 (「 CNH 」 )送金リスク
人民元は現在、自由交換通貨ではありません。過去数年にわたり経常勘定のもとでの日常業務的な外国為替取引の管
理を中国政府は大幅に削減してきたものの、中国政府は人民元と外国通貨との交換を引続き規制しています。香港に
おける人民元業務参加銀行は、 2009 年7月に導入された試験的制度のもとでの人民元貿易取引決済への従事を認め
られてきました。これは経常勘定取引に該当します。試験的制度は 2010 年6月に拡充されて中国の 20 の省および地方
自治体が対象となり、人民元建ての貿易および他の経常勘定項目の決済が世界のすべての国において利用可能にな
りました。 2011 年2月 25 日、商務部 (以下「 MOFCOM 」といいます。 )は外国投資管理に関する通知 (以下「 MOFCOM
通知」といいます。 )を公表しました。 MOFCOM 通知は、外国投資家がクロスボーダーの貿易決済から得たか、または
中国国外から適法に取得した人民元を用いて中国に投資を行おうとする場合 (新会社の設立、既存の会社の登録資本
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の増加、オンショア企業の取得、融資枠の供与のいずれであるかは問われません。 )、 MOFCOM の書面による事前の同
意が必要となる旨を述べています。 MOFCOM 通知は、外国投資家による人民元の中国への還流送金について
MOFCOM の書面による同意取得を要件として明示的に規定していますが、当該外国投資家は、資本勘定項目の取引
について PBOC および SAFE など他の規制当局からの承認取得も要求される場合があります。 PBOC および SAFE は、資
本勘定項目の決済について中国への人民元送金について具体的規制を公表していないため、外国投資家は、ケース・
バイ・ケースで関連当局から具体的承認を取得した時点で、株主貸付金または資本拠出などの資本勘定の目的では
オフショア人民元に限り送金することが可能です。将来、中国政府がロスボーダーの人民元送金に対する規制を引き
続き段階的に自由化していく保証、あるいは 2009 年7月に導入された試験的制度 (2010 年6月に拡充 )が中止されない
保証、あるいは中国国内または国外向けの人民元の送金を制限または廃止する効果を有する中国規制が公布されな
い保証はいずれもありません。かかる事象が発生した場合には、償還を行い人民元で償還手取金を支払う本香港 ETF
の能力および現金で設定または償還を行い、対象の顧客に人民元で決済を行う指定参加者の能力を含めて本香港
ETF の運営には深刻な悪影響を与える可能性があります。またかかる制限は SEHK において本香港 ETF 受益証券が当
該1証券当たりの純資産価額に対して大幅なディスカウントで売買される事態を招く可能性があります。
現在、中国銀行 (香港 )有限公司 (Bank of China (Hong Kong) Limited) は、香港におけるオフショア人民元の唯一の決済
銀行です。決済銀行は、他の人民元業務参加銀行の人民元のネット・ポジションをスクエアにするために PBOC から
人民元の資金調達が可能なオフショア銀行を指します。 2004 年2月1日、中国銀行 (香港 )有限公司 (Bank of China
(Hong Kong) Limited) は、 PBOC の指名を受けて人民元決済サービスを開始しました。中国への人民元資金の送金は、
当該目的のために中国銀行 (香港 )有限公司 (Bank of China (Hong Kong) Limited) により開発された運用システムに依
存しており、送金に遅延が発生しない保証はありません。
RQFII 制度に関連するリスク
RQFII リスク
本香港 ETF は RQFII ではありませんが、 RQFII の RQFII 割当枠を直接使い、中国 A 株式およびその他の許容投資へのア
クセスを確保することができます。本香港 ETF は、資産運用会社の RQFII の地位を経由して適格有価証券投資に対し
て直接に投資を行なうことができます。
投資家は RQFII の地位が停止または取消される場合があり、その場合には、本香港 ETF はその保有有価証券を処分す
ることが求められる可能性があるため本香港 ETF のパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。また RQFII
に対して中国政府により課せられる一定の制限は、本香港 ETF の流動性およびパフォーマンスに悪影響を与える可
能性があります。
SAFE は同委員会の「人民元適格外国機関投資家を経由する国内有価証券投資のための試験的制度に関連する問題
についての通知」に基づき、 RQFII による中国からの資金の本国送金を規制し監視しています (以下「 RQFII 措置」と
言います。 )本香港 ETF のようなオープンエンド型 RQFII 投資信託に関する RQFII による人民元で行われる本国送金
は、現在は日常的に許可されており、 SAFE による制限または事前承認に服していません。ただし、中国保管会社によ
り真正性およびコンプライアンスのチェックが行われ、また送金および本国送金に関する月次報告が中国保管会社
から SAFE に提出されることになります。しかしながら、将来において、中国のルールおよび規制が変更されない、あ
るいは本国送金の制限が課せられない保証はありません。さらに、中国の規則および規制に対するかかる変更が遡及
的に発効する可能性があります。投資資本および純利益の本国送金に対する制限は、受益者からの償還請求を充足す
る本香港 ETF の能力に影響を与える可能性があります。さらにまた、保管会社または中国保管会社による真正性およ
びコンプライアンスのチェックは、本国送金毎に行われることから本国送金の実行が遅延し、 RQFII 規制の遵守違反
の場合には保管会社または中国保管会社により拒絶されることさえあり得ます。かかる場合、償還手取金は償還受益
者に対して可及的速やかに、関連する本国送金完了後、3営業日以内に支払われるものと見込まれています。関連す
る本国送金の完了に要する実際の期間は、資産運用会社の支配の及ぶところではないことにご留意下さい。
SAFE は RQFII または中国保管会社が RQFII 措置の規定に違反した場合、規制上の制裁措置を課す権限を付与されてい
ます。違反があれば RQFII 割当枠の取消またはその他規制上の制裁措置の結果を招く可能性があり、また本香港 ETF
による投資に配分された RQFII 割当枠の部分に悪影響を与える可能性があります。
投資家は、関連する法規制の不利な変更により、 RQFII が引続き RQFII の地位を維持し、また自らの RQFII 割当枠を提
供すること、本香港 ETF が本香港 ETF に対する引受申込のすべてに応じるだけの十分な割当枠を RQFII から割り当て
られること、また償還請求が適時に処理できることについて何らの保証もないことにご留意ください。本香港 ETF が
SAFE から RQFII( すなわち、資産運用会社 )に付与される RQFII 割当枠のすべてを独占的に使用できるとは限りませ
ん。これは、 RQFII に、本来であれば本香港 ETF に提供されたであろう RQFII 割当枠を他の商品に割り当てる裁量権が
与えられているためです。このような制限はそれぞれ本香港 ETF の申請却下および取引停止の結果を招く可能性が
あります。極端な状況においては、 RQFII 割当枠不足、投資能力の限定により相当の損失を被る可能性があり、また
RQFFII に対する投資制限、非流動的な中国国内有価証券市場および/または売買執行または取引決済の混乱により
本香港 ETF は投資目的または投資戦略を十分に実施し、または追求することができない可能性があります。
現行の RQFII 関連の法律、規則および規制は変更されることがあり、遡及的に発効することもあります。また RQFII 関
連の法律、規則および規制が廃止されない保証もありません。中国市場に RQFII を経由して投資を行う本香港 ETF は、
かかる変更の結果、悪影響を受ける可能性があります。
RQFII 規則の適用
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上記「第一部 第1 2 (2 )投資対象‐人民元適格外国機関投資家 (RQFII) 」に記述した RQFII 規制は運用の初期段
階にあり、その運用および進展には不確実性が伴う可能性があります。当該規則の適用は関連の中国当局から出され
る 解釈に依存する場合があります。中国当局および規制機関は、このような投資規制においては裁量を広く与えられ
ており、またかかる裁量が現在および将来どのように行使されるかについて前例がなく確実性に欠けます。
当該規則が変更された場合、本香港 ETF に対する投資家の投資に悪影響を与える可能性があります。最悪のシナリ
オでは、関連規則の適用における変更のために本香港 ETF を運営することが合法的ではなくなり存続不能な場合に
は、資産運用会社は本香港 ETF を終了させる決定を行なう可能性があります。
RQFII 制度リスク
現行の RQFII 規制には本香港 ETF に適用される投資制限についての規則が含まれています。
取引の執行または決済、中国での資金または有価証券の振替における中国保管会社の不履行が発生した場合には、本
香港 ETF は資産の回収遅延に遭遇する可能性があり、そのため本香港 ETF の純資産価額に影響を与える可能性があり
ます。
インデックス構成銘柄の流動性に関連するリスク
インデックス構成銘柄の潜在的な流動性の制約に起因して、資産運用会社が設定申込および償還申込の取引を本香
港 ETF のファンド価額 (すなわち既存の投資家の利益 )に悪影響を及ぼすことなく効率的に処理することができない
可能性があります。したがって資産運用会社は一日当たりに設定または償還できる本香港 ETF 受益証券の合計数に
制限を設けることができます。
中国保管会社リスク
受託会社は本香港 ETF の資産をその保管下またはその支配下に置き、受益者のために当該資産を信託形式で保有し
ます。有価証券口座に保有/貸記されている資産は、中国保管会社の自己資産から分離、独立しています。しかしなが
ら投資家は、中国法のもとでは、中国管理会社に開設されている本香港 ETF の現金口座 (RQFII 保有者としての資産運
用会社と本香港 ETF の共同名義で維持されています。 )に預けられている現金は中国管理会社から分離されず、預金者
としての本香港 ETF に対する中国管理会社の債務となることに留意する必要があります。当該現金は中国管理会社
の他の顧客または債権者に帰属する現金と混合します。中国保管会社が破産または清算した場合には、本香港 ETF は
当該現金口座に預入されていた現金に対して所有権を持たず、中国保管会社に対する他のすべての無担保債権者と
同順位の無担保債権になります。上記「第一部 第1 2 (2 )投資対象‐人民元適格外国機関投資家 (RQFII) 」の中国
弁護士からの意見についての開示をご参照下さい。中国弁護士は、当該法的立場は中国の現行法の理解を基礎とする
としており、当該意見が最終的ではない可能性があります。最終的には関連する中国法規制の解釈および運用は、中
国の司法および/または規制当局に依拠します。
本香港 ETF は当該債務の回収に際して困難に直面し、かつ/または遅延に遭遇する可能性があり、債務を全額までは
回収できないか、あるいは全く回収できない可能性もあります。その場合本香港 ETF は損失を被ります。
中国仲介業務リスク
取引の執行は RQFII が指名する中国仲介業者により執行されることになるでしょう。中国では、事実上、各証券取引所
について指名されることができるのは中国仲介業者一社だけです。このように本香港 ETF は、中国の証券取引所毎に
中国仲介業者一社にだけに依存することになり、それが同一の中国仲介業者である可能性があります。資産運用会社
が指名した中国仲介業者を中国において利用することができない場合には、本香港 ETF の運営は悪影響を受け、本香
港 ETF はその純資産価額に対してプレミアムまたはディスカウントで売買される原因になり、また本香港 ETF が参照
指標に連動できなくなる可能性があります。さらに中国仲介業者の作為または不作為で本香港 ETF の運営が悪影響
を受ける可能性があり、その結果、トラッキングエラーが増え、あるいは本香港 ETF が純資産価額に対して大幅なプ
レミアムまたはディスカウントで売買される可能性があります。
単一の中国仲介業者が指名された場合、本香港 ETF は必ずしも市場において入手可能な最も安価な手数料を支払う
ことにはならない可能性があります。しかし RQFII は、中国仲介業者の選定に際して、手数料水準の競争力、関連する
注文の規模および執行の質などの要素を考慮に入れることになります。
本香港 ETF は、中国仲介業者の不作為、倒産または資格喪失により損失を被る可能性があります。このような事象が
発生した場合、本香港 ETF は取引の執行において悪影響を受ける可能性があります。結果として、本香港 ETF の純資産
価額も悪影響を受ける可能性があります。
適用される法規制に従い本香港 ETF は、中国仲介業者が本香港 ETF の有価証券を当該仲介業者の有価証券から適式に
分別するための適切な手続きを設けていることについて確信を得るための取決めを整えます。
RQFII 割当枠の不足から発生するプレミアムに関連するリスク
設定申込のすべての要請を満たすだけの追加の RQFII 割当枠が取得できる保証はありません。そのため指定参加者の
要請が資産運用会社に拒絶される場合があります。その結果、本香港 ETF の追加引受を終了させる必要が資産運用会
社に生じます。それは純資産価額に対して大幅なプレミアムが本香港 ETF の売買価格に生じることにつながります。
ストックコネクトに関連するリスク
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本香港 ETF は、ストックコネクトを通じて投資を行うことがあり、以下の追加的なリスクを負います。
割当枠の制限リスク
ストックコネクトは割当枠に制限があります。特に、ノースバウンド日次割当枠の残高がゼロとなるか、またはオー
プニング・コール・セッション中にノースバウンド日次割当枠を超過した場合、新たな買い注文は拒否されます (た
だし、投資家は、割当枠の残高にかかわらず、クロスボーダー有価証券を売却することができます。 )。したがって、割
当枠の制限により、本香港 ETF がストックコネクトを通じて適時に中国 A 株式に投資する能力は制限される可能性が
あり、本香港 ETF はその投資戦略を効果的に追求することができないおそれがあります。
取引停止リスク
SEHK 、 SSE および SZSE の各市場とも、秩序ある公正な市場およびリスクの健全管理を確保するうえで必要な場合に
は、ノースバウンドおよび/またはサウスバウンド取引を停止する権利を留保します。取引停止を実施する場合に
は、事前に管轄当局の承認が要求されます。ストックコネクトを通じたノースバウンド取引が停止された場合、本香
港 ETF が中国市場にアクセスする能力に悪影響が及びます。
取引日の相違
ストックコネクトは、中国 (SSE ・ SZSE) および香港の双方の市場が取引のために営業しており、かつ、対応する決済
日に両市場の銀行が営業している日に限り営業します。したがって、中国市場の通常の取引日であるにもかかわら
ず、本香港 ETF 等の香港の投資家が中国 A 株式の売買を実行することができない場合があります。その結果、本香港
ETF は、ストックコネクトの取引時間外にも中国 A 株式の株価変動リスクにさらされる可能性があります。
運営リスク
ストックコネクトは香港および外国の投資家が中国株式市場に直接アクセスするための新たな手段を提供するもの
です。
ストックコネクトは、関連する市場参加者の運営システムが機能することを前提としています。市場参加者は、関連
する取引所および/または清算機関が定める一定の IT 能力、リスク管理等に関する要件を満たせば、この制度に参加
することができます。
両市場の証券制度および法制度は大きく異なること、また、制度を運用するうえで、市場参加者は継続的にかかる相
違から生じる課題に対処する必要に迫られる可能性があることを理解する必要があります。
また、ストックコネクト制度の「接続性」は、境界を越える注文の回送を要します。そのため、 SEHK および取引所参
加者側では、新たな IT システム (すなわち、取引所参加者が接続を求められる、 SEHK が構築した新たな注文回送シス
テム )の整備が必要となります。 SEHK および市場参加者のシステムが正常に機能し、あるいは両市場における変化や
進展に適応し続けるという保証はありません。当該システムが正常に機能しない場合、ストックコネクト制度を通じ
た両市場での取引に障害が生じる可能性があり、本香港 ETF が中国 A 株式市場にアクセスする能力 (ひいては、自己の
投資戦略を追求する能力 )に悪影響が及びます。
事前モニタリングによる売却制限に関するリスク
中国の規制は、投資家が株式を売却する前に、口座に十分な株式がなければならないと定めています。この要件を見
たさない場合、 SSE または SZSE は当該の売り注文を拒否します。 SEHK は、売り過剰とならないよう、参加者 (すなわ
ち、株式仲買業者 )の中国 A 株式の売り注文について、取引前確認を実施します。
本香港 ETF が、保有する中国 A 株式を売却しようとする場合、売却日 (取引日 )に市場が開くまでに当該中国 A 株式を各
仲買業者の口座に振り替えなければなりません。この期限を守らなかった場合、本香港 ETF は取引日にかかる株式を
売却することはできません。本香港 ETF は、この要件のために、保有する中国 A 株式を適時に売却することができない
可能性があります。
適格銘柄からの除外リスク
ある株式がストックコネクトを経由した取引に適格な銘柄から除外された場合、当該株式は、売却のみ可能となり、
購入は制限されます。この場合、資産運用会社が適格銘柄から除外された株式の購入を希望するときなどに、本香港
ETF の投資ポートフォリオまたは投資戦略に影響が及ぶ可能性があります。
清算・決済リスク
HKSCC およびチャイナクリアは、クリアリング・リンクを構築し、それぞれが他方の参加者となってクロスボー
ダー取引の清算および決済を円滑に行っています。一方の市場において発生したクロスボーダー取引について、当該
市場の清算機関は一方では自己の清算参加者との間で清算および決済を行い、他方で相手方の清算機関に対し自己
の清算参加者の清算・決済義務を履行します。
チャイナクリアは、中国証券市場の国家中央清算機関として、清算、決済および株式保有に係るインフラの包括的な
ネットワークを運用します。チャイナクリアは、 CSRC による承認および監督を受けたリスク管理の枠組みおよび施
策を定めています。チャイナクリアが債務不履行に陥る可能性はごくわずかなものと思われます。
可能性はごくわずかと考えられているチャイナクリアの債務不履行が現実となり、チャイナクリアが債務不履行者
としての宣告を受けた場合、ノースバウンド取引における HKSCC の清算参加者に対する市場契約上の債務は、清算
参加者によるチャイナクリアへの請求の申立てを支援することに限定されます。 HKSCC は、利用可能な法的手段ま
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たはチャイナクリアの清算を通じて、チャイナクリアから未回収の株式および金員を回収するべく誠実に努めます。
この場合、本香港 ETF は、回収手続の遅滞による影響を受け、あるいはチャイナクリアから損失を全額回収すること
が できない可能性があります。
中国 A 株式の保有に係るノミニー制度に関するリスク
HKSCC は、香港および外国の投資家がストックコネクトを通じて取得した SSE 上場銘柄および SZSE 上場銘柄の「ノ
ミニー保有者」となります。
CSRC ストックコネクト規則が明示的に規定するところによれば、投資家は、適用ある法律に従ってストックコネク
トを通じて取得した SSE 上場銘柄および SZSE 上場銘柄に係る権利および利益を享受します。
CSRC ストックコネクト規則は、中国において法的効力を有する省令ですが、かかる規則の適用については実例がな
く、中国の裁判所が中国企業の清算手続等においてかかる規則を認容する保証はありません。
CCASS 規則により、ノミニー保有者としての HKSCC は中国その他の地域において、 SSE 上場銘柄および SZSE 上場銘
柄に関し、投資家を代理して権利を執行するために訴訟を提起しまたはその他の裁判所手続を採る義務を負わない
ことにご留意ください。したがって、本香港 ETF の所有権が最終的に認められた場合でも、本香港 ETF が中国 A 株式に
対する権利を執行するにあたり困難が伴い、または遅滞が生じる可能性があります。
コーポレート・アクションおよび株主総会への参加に関するリスク
HKSCC は、 SSE 上場銘柄および SZSE 上場銘柄に係るコーポレート・アクションについて CCASS 参加者に随時情報を
提供します。香港および外国の投資家 (本香港 ETF を含みます。 )は、各仲介業者または保管人 (すなわち、 CCASS 参加
者 )が定める手続および期限を遵守しなければなりません。 SSE 上場銘柄および SZSE 上場銘柄に係る一定の種類の
コーポレート・アクションについて手続を講じるための期間は場合によってはわずか1営業日にまで短くなる可能
性があります。そのため、本香港 ETF は、一部のコーポレート・アクションに適時に参加することができない場合が
あります。
本香港 ETF 等の香港および外国の投資家は、仲介業者や保管人を通じてストックコネクト経由で取引される SSE 上場
銘柄および SZSE 上場銘柄を保有します。現行の中国本土の実務により、複数の議決権行使代理人を立てることはで
きません。したがって、本香港 ETF は、 SSE 上場銘柄および SZSE 上場銘柄に係る株主総会に出席または参加するため
の代理人を任命することができない可能性があります。
投資者保護基金による補償の不存在
ストックコネクトを経由する投資は、仲介業者を通じて行われ、かかる仲介業者が債務不履行に陥るリスクにさらさ
れます。上記「ストックコネクト」の項において開示したとおり、ストックコネクトに基づくノースバウンド取引を
通じた本香港 ETF による投資は、香港の投資者保護基金の補償の対象にはなりません。そのため、本香港 ETF は、ス
トックコネクト制度を通じた中国 A 株式の取引において採用する仲介業者の債務不履行リスクにさらされます。本
香港 ETF は、香港の証券仲介業者を通じてノースバウンド取引を行っており、かかる仲介業者は中国籍の仲介業者で
はないため、中国において CSIPF による保護の対象とはなりません。
規制リスク
ストックコネクトは全く新しい制度であり、規制当局によって制定された規制ならびに中国および香港の証券取引
所によって策定された実施規則の適用を受けます。また、ストックコネクトのクロスボーダー取引に伴う運用および
クロスボーダーでの法律の執行に関連して規制当局によって随時新たな規制が制定される可能性があります。
かかる規制はまだ試行されておらず、その適用方法は不透明であることにご留意ください。また、現行の規制は変更
される可能性があります。ストックコネクトが廃止されないという保証はありません。本香港 ETF は、ストックコネ
クトを通じて中国市場に投資する可能性があり、かかる変更により悪影響を受けるおそれがあります。
課税リスク
2014 年 11 月 14 日、中国財政部および中国国家税務総局は、ストックコネクトに係る課税規則に関する財税 [2014] 第 81
号(「通達第 81 号」)を共同で発表しました。かかる通達第 81 号により、 2014 年 11 月 17 日以降、香港および外国の投
資家 (本香港 ETF を含みます。 )がストックコネクトを通じて中国 A 株式の売買を行ったことにより生じた利益につい
て、一時的に法人所得税、個人所得税および事業税が免除されます。一方、配当については、 10 %の源泉徴収税が課さ
れ、配当を行う企業は、源泉徴収義務を負います。配当の受領者が条約により上記よりも低率で課税を受ける権利を
有する場合は、管轄税務局に還付を請求することができます。本香港 ETF への投資には中国の税法改正に関連するリ
スクが伴うことがありますが、かかる改正は遡及適用される可能性があり、本香港 ETF に悪影響を及ぼすおそれがあ
ります。
深圳・香港ストックコネクトに固有のリスク
深圳・香港ストックコネクトは新たに導入されたため、運用の実績がありません。このように運用の実績がないため
に、上述したリスクは、特に深圳・香港ストックコネクトに当てはまります。投資家におかれては、深圳・香港ストッ
クコネクトのパフォーマンスが、上海・香港ストックコネクトの現在までのパフォーマンスと必ずしも同一になら
ないことにご留意ください。
デュアル・カウンター取引リスク
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デュアル・カウンターに関するリスク
SEHK のデュアル・カウンター・モデルは上場ファンドにとって比較的新しい制度です。本香港 ETF が採用するデュ
アル・カウンター取決めにより、本香港 ETF への投資には追加的なリスクを伴い、当該投資のリスクはシングル・カ
ウンターの上場ファンドへの投資リスクより高くなる可能性があります。例えば、一方のカウンターの本香港 ETF 受
益証券がある取引日の最終決済時に CCASS に交付された場合において、カウンター間のデイトレーディングについ
て何らかの理由で決済事故が発生した場合には、他方のカウンターに当該本香港 ETF 受益証券を同日に振替える十
分な時間がない可能性があります。
さらに、本香港 ETF 受益証券について香港ドルカウンターと人民元カウンターのカウンター間振替が何らかの理由
(例えば事務処理またはシステム上の障害 )により停止した場合には、受益者は該当するデュアル・カウンターの通貨
でのみ本香港 ETF 受益証券の売買ができます。したがってカウンター間振替は、常時利用可能ではない可能性がある
ことに留意する必要があります。投資家は、デュアル・カウンター売買およびカンター間振替について仲介業者/仲
介機関の準備態勢をチェックすることをお勧めします。
人民元口座を有していない投資家は、香港ドルで取引される本香港 ETF 受益証券に限り売買することが可能です。当
該投資家は人民元で取引される本香港 ETF 受益証券を売買することはできません。また当該投資家は、人民元でのみ
分配が行なわれることに留意する必要があります。したがって、投資家は、分配金を受領するために、外国為替損を被
り、外国為替に付随する手数料および諸費用を負担する可能性があります。
カウンター間取引リスク
投資家は、同日に、一方のカウンターから買い、それを他方のカウンターで売ることは可能ですが、仲介業者/仲介機
関および CCASS 加入者のいかんによっては、精通していないために (ⅰ )一方のカウンターで本香港 ETF 受益証券を買
い、他方のカウンターで本香港 ETF 受益証券を売ること、 (ⅱ )本香港 ETF 受益証券についてカウンター間振替を実行
すること、 (ⅲ )同時に人民元カウンターと香港ドルカウンターで本香港 ETF 受益証券の取引を行なうこと、を行えな
い可能性があります。上記 (ⅰ )から (ⅲ )の場合、他の仲介業者、仲介機関または CCASS 加入者を利用する必要があるで
しょう。このため、人民元で取引される本香港 ETF 受益証券および香港ドルで取引される本香港 ETF 受益証券の両方
について取引が妨げられ、あるいは遅延が発生する可能性があります。このことは、投資家が本香港 ETF 受益証券を
一通貨でのみ取引できることを恐らく意味します。投資家は、デュアル・カウンター取引およびカウンター間振替に
ついて仲介業者/仲介機関の準備態勢をチェックすることをお勧めします。
したがって投資家は、仲介業者/仲介機関がこの関連で提供できるサービスおよび付随するリスクと手数料につい
て仲介業者/仲介機関に相談しておく必要があります。特に、仲介業者/仲介機関によってはカウンター間取引およ
び/またはカウンター間デイトレーディングを遂行するために必要なシステムおよび制御機器を設置していない可
能性があります。
取引価格の乖離リスク
各カウンターの市場流動性、市場の需給および人民元と香港ドルの為替レート (オンショアおよびオフショアとも )な
どの様々な要因により、香港ドルで取引される本香港 ETF 受益証券の SEHK での時価が人民元で取引される本香港
ETF 受益証券の SEHK での時価から乖離する可能性があるというリスクがあります。香港ドルで取引される本香港
ETF 受益証券または人民元で取引される本香港 ETF 受益証券の取引価格は市場メカニズムで決定され、実勢為替レー
トを乗じた本香港 ETF 受益証券の取引価格と同じにはなりません。したがって香港ドルで取引される本香港 ETF 受益
証券の売り、または香港ドルで取引される本香港 ETF 受益証券の買いの場合において、投資家が当該本香港 ETF 受益
証券の取引を人民元で行なった場合に対応する人民元の金額より少ない金額を受領し、または多い金額を支払う (逆
の場合も同じ )可能性があります。各カウンターにおける本香港 ETF 受益証券の価格が同じである保証はありません。
為替リスク
香港ドルカウンターから香港ドルで本香港 ETF 受益証券を購入した投資家は、本香港 ETF 受益証券の資産が人民元建
てであり、本香港 ETF 受益証券の純資産価額が人民元で計算されることから為替リスクにさらされます。
人民元分配リスク
投資家は、受益者が香港ドルカウンターで取引される本香港 ETF 受益証券を保有する場合、当該受益者は分配金を香
港ドルではなく人民元でのみ受領することに留意する必要があります。当該受益者が人民元口座を持っていない場
合には、受益者は分配金の人民元から香港ドルまたは他の通貨への交換に付随する手数料および諸費用を負担しな
ければならない可能性があります。受益者は分配金のための取決めについて仲介業者に確認しておくことをお勧め
します。
人民元取引、売買および決済に関連するリスク
発行市場:
人民元以外の通貨で償還されるリスクまたは遅延して償還されるリスク
現在、人民元は中国に向けて自由に送金することができず、かかる送金は一定の制限に服します。香港から中国に向
けて人民元の送金が中断した場合、本香港 ETF がインデックス構成銘柄を取得する能力に影響を与える可能性があ
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ります。これはさらにトラッキングエラーをもたらし、本香港 ETF はかかる状況下、参照指標を完全に複製すること
ができなくなる可能性があります。
他方、特殊な状況において、受託会社に協議した上での資産運用会社の判断として、本香港 ETF 受益証券の償還時に
おける人民元資金の送金または支払が、信託会社および資産運用会社の支配が及ばない法規制の状況に起因して正
常に実行できない場合、償還手取金は遅らせることが可能であり、例外的な状況においては必要であれば、人民元に
代えて (受託会社との協議後に資産運用会社が決定する為替レートで )米ドルまたは香港ドルで支払うことが可能と
なっています。したがって投資家が人民元で決済を遅延して受領するか、または人民元で償還手取金を受領できない
可能性 (すなわち手取金が米ドルまたは香港ドルで支払われる可能性 )のリスクがあります。
流通市場:
人民元で売買され決済される本香港 ETF 受益証券のリスク
人民元建ての有価証券は、 SEHK に比較的最近上場され売買されています。したがって人民元で売買される本香港
ETF 受益証券の売買および決済は、香港で最近になって展開されたものであり、システムに問題が生じない保証はな
く、またその他後方的支援面での問題が発生しない保証もありません。人民元で取引される本香港 ETF 受益証券の売
買および決済は、想定されているとおりに実行できない可能性があります。
上場人民元商品の売買と決済の徹底的な模擬テストの立会い時間と試験的支払が 2011 年に SEHK により実施されま
したが、株式仲介業者によってはこれらの試験的立会い時間および予行演習に参加せず、また参加した業者もその全
部が試験的立会い時間と予行演習を首尾よく終了できたわけではないようであり、人民元建ての有価証券の取引に
対する仲介業者の準備態勢については保証の限りでありません。投資家は、全株式仲介業者が人民元で取引される本
香港 ETF 受益証券書の売買および決済の準備が整い実行できるわけではないこと、したがって投資家は一部の株式
仲介業者経由で本香港 ETF 受益証券を取引できないこともあり得ることに留意する必要があります。投資家は仲介
業者/仲介機関がデュアル・カウンター取引またはカウンター間振替に従事する意図があるかどうかをあらかじめ
チェックし、当該仲介業者/仲介機関が提供できるサービス (および付随する手数料 )を十分に理解しておく必要があ
ります。取引所参加者によってはカウンター間振替またはデュアル・カウンター取引サービスを提供しない場合が
あります。
加えて、本香港 ETF 受益証券が売買される人民元の流動性及び売買価格は、中国国外における人民元の可能性が限ら
れていることおよび外国通貨と人民元の間の換算が制限されていることに悪影響を受ける可能性があります。これ
により、本香港 ETF に純資産価額に対して大幅なプレミアム/ディスカウントが生じる可能性があります。
商品の性質に関連するリスク
本香港 ETF のクロスボーダー性に照らしてのリスク
本香港 ETF は、本来制限付きのアクセスの市場である中国 A 株式市場に直接的に投資を行う、取引所において売買さ
れる人民元建ての上場ファンドとして、比較的新しい種類の商品であり、 RQFII 制度に基づき中国市場に投資を行い
ます。本香港 ETF のクロスボーダー性に照らして、中国 A 株式市場以外の市場に直接的に投資を行う従来型の上場
ファンドよりリスクが高く、したがって事務処理リスクおよび決済リスクにさらされます。事務処理リスクは、情報
伝達およびトレーディング・システムの技術的障害ならびに資産運用会社の担当職員による関連事務処理方針また
は指針違反から発生します。資産運用会社は、かかる事務処理リスクの発生を減少させるために内部統制制度、事務
処理指針および非常事態マニュアルを整備してはいますが、資産運用会社の支配の及ばない事象 (例えば売買過誤、
システム・エラー )が発生しない保証はありません。かかる事象が発生した場合、本香港 ETF の価額に悪影響を与える
可能性があります。
本香港 ETF が中国 A 株式市場を取引対象とする限りにおいて、本香港 ETF は決済手続きに関連したリスクにもさらさ
れる可能性があります。取引決済または振替登録の大幅な遅延は、本香港 ETF のポートフォリオの価額を確定する能
力に影響を及ぼし本香港 ETF に悪影響を与える可能性があります。
親会社への依存
資産運用会社は、香港における本香港 ETF の運営について中国親会社の支援を得るために関連インフラストラク
チャーおよびノウハウを大々的に要請することが可能です。資産運用会社の中国親会社は、中国で上場され売買され
ている現物中国 A 株式の上場ファンドの運用および運営に十分な経験とノウハウを有していますが、本香港 ETF が想
定しているとおりに運営される保証はありません。資産運用会社の親会社からの支援が中断した場合、本香港 ETF に
悪影響を与える可能性があります。
本香港 ETF の参照指標に関連するリスク
参照指標に関連するリスク
本香港 ETF は参照指標に関連する次のリスクにさらされる可能性があります。
(ⅰ ) 参照指標が中止された場合、または関連するライセンス契約に基づくインデックス・プロバイダーからの資産
運用会社のライセンスが終了した場合、資産運用会社は、受託会社と協議の上で、参照指標を、売買可能かつ参照指標
と類似の投資目的を持つインデックスと取り替えることについて委員会の事前承認を申請することができます。資
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産運用会社により参照指標を取り替えることができる状況について後出の「参照指標の取り替え」の項をご参照下
さい。かかる変更は信託証書の規定に従い、委員会の事前の承認を得て行われます。疑義をさけるために付言すれば、
イ ンデックスの連動が本香港 ETF の投資目的です。
資産運用会社は、 FTSE インターナショナル・リミテッド (以下「 FTSE 」といいます。 )により本香港 ETF の構成
を決定する基礎として参照指標を利用するとともに当該指標の中の一定の商標を使用するライセンスを付与
されています。付与されたライセンスは、当初期間を契約日 (すなわち 2012 年2月 15 日 )から開始して2年間と
し、その後は契約に基づき解除されない限り1年毎に自動的に更新されます。ライセンス契約が永続的に更新
される保証はありません。
また参照指標の集計は、それぞれ FTSE と SSE および SZSE との間のデータ・ライセンス契約に基づいていま
す。各データ・ライセンス契約は、当該契約に基づき解除されない限り1年毎に自動的に更新されます。デー
タ・ライセンス契約が永続的に更新される保証はありません。データ・ライセンス契約が更新されなかった
場合、参照指標は中止される可能性があります。
本香港 ETF は、参照指標が中止された場合、および/またはインデックス・ライセンス契約が終了し、参照指
標の計算に用いられていたのと同一か、または十分に類似していると資産運用会社が判断する算定式を用い
ており、かつ規約の第8章6 (e) の是認基準を充足する適切な代替インデックスを資産運用会社が特定し、使用
条件についてインデックス・プロバイダーとの間で合意することができない場合、終了させることができま
す。いずれの代替インデックスについても規約に基づき委員会の事前の承認が条件となり、また受益者は代替
インデックスについて適式に通知を受けます。したがって投資家は本香港 ETF の参照指標への連動能力は、参
照指標またはふさわしい代替インデックスに関するインデックス・ライセンス契約の存続に依存しているこ
とに留意する必要があります。本香港 ETF は、参照指標が集計または公表を中止し、かつ参照指標の計算に用
いられていたのと同一か、または十分に類似していると資産運用会社が判断する算定式を用いる代替イン
デックスが存在しない場合にも終了させることができます。
資産運用会社およびインデックス・プロバイダーは、インデックス・ライセンス契約の条項がもはや履行不
能となるような不可抗力の事象が発生した場合、双方の合意によりインデックス・ライセンス契約に基づく
両当事者の義務を終了させるか、延期することができます。関連する参照指標のパフォーマンスといかなる時
点においても全く同一の複製は保証の限りではありません。
参照指標についてのライセンス契約の解除できる根拠の詳細については上記「第一部 第1 2 (2 )投資対象
‐インデックス・ライセンス契約」をご参照下さい。
(ⅱ ) 参照指標の構成銘柄は随時変更される場合があります。例えばある構成銘柄が上場廃止され、新しい適格有価証
券が参照指標に追加される場合があります。このような場合、本香港 ETF の投資目標を達成するために資産運用会社
はバスケットの構成をリバランスすることがあります。本香港 ETF 受益証券の価格は、これらの変動を受けて上昇す
ることもあれば下落することもあります。このように本香港 ETF 受益証券への投資は、その構成銘柄が折々に変更さ
れて必ずしも本香港 ETF 受益証券への投資が行われた時点の構成状況ではないことから概して参照指標を反映しま
す。参照指標の集計方法の詳細については本書後出の「参照指標」の項をご参照下さい。
(ⅲ ) 参照指標の計算および集計の処理過程および基準、関連する各算定式、構成銘柄および構成要素は、インデック
ス・プロバイダーが随時、通知することなく変更できます。参照指標、その計算または関連する情報の正確性および
完全性に関しては、投資家に対して瑕疵担保責任、表明または保証を一切与えていません。
有価証券貸付取引に関するリスク
カウンターパーティー・リスク
借入人は借り入れた有価証券を適時にまたは全く返還できない場合があります。その結果、本香港 ETF は貸付有価証
券の回収に際し損失または遅延を被る可能性があり、これにより償還請求に伴う引渡義務または支払債務を履行す
る本香港 ETF の能力が制限されるおそれがあります。
担保リスク
本香港 ETF は、有価証券貸付取引の一環として、貸付有価証券の価額の 105 %以上相当を担保として受け入れなけれ
ばなりません (かかる担保は日次ベースで時価評価されます。 )。しかしながら、担保の評価の不正確性、市場における
担保価値の不利な変動または貸付有価証券の価額の変動により、担保価値に不足が生じるリスクがあります。その結
果、借入人が借り入れた有価証券を返還することができない場合、本香港 ETF に多大な損失が生じるおそれがありま
す。
オペレーショナル・リスク
本香港 ETF は、有価証券貸付取引を実施することにより、決済の遅延または不能等のオペレーショナル・リスクにさ
らされます。かかる決済の遅延または不能により、償還請求に伴う引渡義務または支払義務を履行する本香港 ETF の
能力が制限されるおそれがあります。
その他のリスク
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運営リスク
本香港 ETF のパフォーマンスが参照指標のパフォーマンスと同一であることは確約されていません。本香港 ETF が支
払うべき報酬、税金および諸費用の水準は純資産価額との関連で変動します。本香港 ETF の一部の通常費用の金額を
見積もることは可能ですが、本香港 ETF の成長率、および (したがって )その純資産価額は予想できません。それ故に、
本香港 ETF のパフォーマンスまたはその実際の費用水準についての保証はありません。信託証書の条項のもとでは、
下記「第一部 第2 3 (5 )その他-本香港投資信託またはサブ・ファンドの終了」に要約されているように、資産運
用会社は本香港 ETF を終了させることができます。本香港 ETF の終了とともに本香港 ETF は清算され、投資家は現金
の分配金を受領します。ただし資産運用会社は正金による分配金の決定を行う権限を有しています。
人民元マーケットメイカーへの依存
投資家は、人民元カウンターにおける本香港 ETF 受益証書は人民元で売買され決済されることに留意する必要があ
ります。マーケットメイクを行う潜在的マーケットメイカーが人民元建ての人民元で売買される本香港 ETF 受益証
券に対して興味を示すことは少ない可能性があります。さらに人民元の入手可能性に混乱が生じた場合、本香港 ETF
受益証券のためにマーケットメイカーが流動性を供給する能力に悪影響が生じる可能性があります。
本香港 ETF 受益証券について市場が存在しないリスク
本香港 ETF は SEHK に上場予定であり、人民元カウンターで売買される本香港 ETF 受益証券のために最低限1社とさ
れるマーケットメイカーと香港ドルカウンターで売買される本香港 ETF 受益証券のために最低限1社とされるマー
ケットメイカーが存在するように資産運用会社が確保することが要件となっています。しかしながら、投資家は、本
香港 ETF 受益証券のための流動性のある流通市場は存在しない可能性があること、また当該マーケットメイカーは
その任務の遂行を停止する可能性があることを承知している必要があります。さらに SEHK で売買されインデックス
に基礎を置く他の上場ファンドの場合と類似の売買または価格決定傾向を本香港 ETF 受益証券が示す保証はありま
せん。
マーケットメイカーが終了するリスク
書面による事前の通知を行うことを含めて契約の条項に従い、マーケットメイカーが本香港 ETF 受益証券のいずれ
のカウンターでもマーケットメイカーの任務を終了する可能性があります。各カウンターでの本香港 ETF 受益証券
のための最低限1社とされるマーケットメイカーの終了通知期間は 90 日です。人民元で売買される本香港 ETF 受益
証券および香港ドルで売買される本香港 ETF 受益証券のためのマーケットメイカーがそれぞれ存在しなくなった場
合、人民元で売買される本香港 ETF 受益証券および香港ドルで売買される本香港 ETF 受益証券の流動性は影響を受け
る可能性があります。資産運用会社は、関連の取引通貨 (すなわち人民元および香港ドル )による本香港 ETF 受益証券
の効率的な売買を促進するために、各カウンターについて本香港 ETF 受益証券のために最低限1社とされるマー
ケットメイカー (これらのマーケットメイカーが同一企業である可能性があるものの )を確保するつもりです。本香港
ETF の各カウンターについて SEHK のマーケットメイカー1社だけが存在することもあり得るし、あるいは資産運用
会社がマーケットメイカーからの通知期間の終了前までに代替のマーケットメイカーを手配することができないこ
ともあり得ます。なおマーケットメイクが効率的に行われる保証はありません。
流動性リスク
本香港 ETF 受益証券は新しい有価証券であり、 SEHK への上場の後、本香港 ETF 受益証券が広汎に保有されることは当
初は見込まれません。したがって小量の本香港 ETF 受益証券を購入した投資家が売却を望む場合に他の買手を必ず
しも探し得ない可能性があります。このリスクに対処するために最低1社のマーケットメイカーが指名されていま
す。また人民元の交換には数々の制限があります。これらの要因は SEHK の本香港 ETF 受益証券に投資家が投資する
とめに利用可能な人民元の金額に影響を与える可能性があり、そのため本香港 ETF 受益証券に対する需要に悪影響
を与えます。さらにその結果、流動性と流通市場における本香港 ETF 受益証券の取引価格に影響を及ぼします。した
がって受益者は、香港で上場されている香港ドル建ての他の持分商品のように適時に流通市場で本香港 ETF 受益証
券を売却できない可能性があります。取引価格は本香港 ETF 受益証券の本質的価値を十分に反映しない可能性があ
ります。
他の CIS への投資に係るリスク
本香港 ETF は、例外的に純資産価額の 10 %を上限として他の CIS に投資することがあります。かかる CIS に係る手数料
および費用は本香港 ETF が負担します。資産運用会社は、本香港 ETF およびその受益者の最善の利益に適うと考える
場合に限りかかる CIS への投資を行いますが、かかる CIS が各々の投資目的を達成する保証はなく、かかる CIS のト
ラッキングエラーは、本香港 ETF のトラッキングエラーにつながります。また、資産運用会社は、本香港 ETF の参照指
標と高い相関性を有する指標を追跡する他の CIS にのみ投資しますが、当該 CIS が追跡する指標の構成銘柄と、参照指
標の構成銘柄は異なるため、これもトラッキングエラーにつながる可能性があります。また、他の CIS によって計上さ
れた税金引当金は、中国本土の実際の租税債務よりも過大または過小となる可能性があります。かかる税金引当金が
不足した場合、当該他の CIS のパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。
トラッキングエラー・リスク
資産運用会社はトラッキングエラーを軽減するために完全複製戦略を採用しますが、制限や入手困難により、参照指
標の構成銘柄であるインデックス構成銘柄の一部を取得することができない場合等には、例外的に代表サンプリン
グ戦略も採用することがあります。そのため、参照指標のパフォーマンスを常に正確にあるいは完全に複製する保証
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はありません。本香港 ETF の手数料および費用、本香港 ETF の資産とインデックス構成銘柄の間の相関性が不十分で
あること、参照指標の構成銘柄の変更に応じた、本香港 ETF が保有するインデックス構成銘柄のリバランス不能、イ
ン デックス構成銘柄の価格の端数処理、規制方針の変更等の要因により、資産運用会社が参照指標との緊密な相関性
を実現する能力に影響が及ぶ可能性があります。かかる要因は本香港 ETF のリターンを参照指標から乖離させる可
能性があります。
資本からの分配金の支払いに関するリスク
資産運用会社は、その裁量により、資本から分配金を支払うことができます。資産運用会社はまた、その裁量により、
総利益から分配金を支払う一方、本香港 ETF の手数料および費用の全部または一部を本香港 ETF の資本に借記し、あ
るいは本香港 ETF の資本から支払うことができます。これにより、本香港 ETF が分配金の支払いに充当するための分
配可能利益が増加することとなり、本香港 ETF は、実質的に資本から分配金を支払うことができます。投資家におか
れては、資本からの分配金の支払いまたは実質的な資本からの分配金の支払いが、投資家の当初投資額の一部または
かかる投資額に帰属するキャピタル・ゲインの償還または払戻しに相当することにご留意下さい。かかる分配は、本
香港 ETF 受益証券の1口当たり純資産価額の即時の減額につながる可能性があります。
(2)【リスクに対する管理体制】
経営陣による監督は、下表に詳述される3つの委員会を通じて行われます。緊急事態の場合には、各部は別の委員会
に上申するものとします。
投資チームは、投資委員会にすべての上申を行うものとし、緊急事態の発生の有無は投資委員会が判断するものとし
ます。投資委員会は、緊急事態が発生したと判断した場合、従前に設定されている緊急事態対応手続を遂行するため
に監督責任を緊急事態対応委員会に委譲します。
その他のチームまたは部は、緊急事態対応手続の開始の有無を判断するために、緊急事態対応委員会に対してすべて
の上申を行うものとします。
委員会 職務 責任部門
・投資チーム作成の月次投資レ ・最高投資責任者 (以下「 CIO 」と
投資委員会委員:
ポートをレビューするために月次
いいます。 )は投資委員会の月次会
丁晨(ディン・チェン)
会議を開催し、 PM に対し投資助言
議を開催します。
を行うこと。
・ PM は、パフォーマンスレポート
王志華(ワン・ジーファ)
・インデックスのリバランス前に
およびリバランス計画を精査し、投
毛曉亮 ( マオ・アリス)
リバランス計画を精査し、決定する
資助言を行います。
張國彦 ( チャン・フレッド )
こと。
・ CEO は、特別な事由について緊急
・投資チームの上申を早急に精査
会議を招集し (または単独で判断す
し、緊急事態対応手続の開始の有無
る )、かつ緊急事態対応手続の開始
を判断すること。
の有無を判断します。
・リスク管理責任者から提出され ・リスク管理責任者は、リスク管理
リスク管理委員会委員:
たリスク管理報告書を精査して各 手順に関する問題を提起します。
NG David( ウン・デイビッド)
リスク違反に対応すること。
・リスク管理委員会は、リスク管理
黄家欣(ウォン・ミシェル)
・リスク管理パラメータおよび/ 手順を調整する必要性の有無を判
張靖(ジン・パーニー)
または投資および運用リスクの管 断します。
王毅(イー・ワン)
理手続を変更するか否かを判断す
ること。
・異なる部門 (投資チームを除きま ・ CEO は、緊急事態の場合には、株
緊急事態対応委員会委員:
す。 )からの上申を早急に精査し、緊 主全員の同意を得ることなく緊急
NG David( ウン・デイビッド)
事態管理手続を開始できます。
急事態対応手続の開始の有無を判
黄家欣(ウォン・ミシェル)
断すること。
・ CEO と連絡不能である場合、リー
和弦(ホー・メロディ)
・緊急事態対応手続全体を監督し、 ガル・コンプライアンス部長の勧
戒剣強(ユン・ルーク)
従前に設定されている緊急事態対 告により緊急事態対応手続を開始
IT代表者
応手順に従って各手続が適正に取 することができます。
陸彦 ( ルー・ルイス )
り扱われていることを確認するこ
張國彦(チャン・フレッド)
と。
毛曉亮(マオ・アリス)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
該当事項はありません。
(2)【買戻し手数料】
該当事項はありません。
(3)【管理報酬等】
(ⅰ ) 本香港投資信託
本香港投資信託および各サブ・ファンドに現在適用ある手数料等は、下記のとおりです。
運用報酬および業務報酬
資産運用会社は、信託証書の規定に基づき、1か月以上前に当該受益者に対して書面による事前通知を行うことによ
り、サブ・ファンドについて支払われるべき運用報酬または業務報酬の料率を、上限料率である当該サブ・ファンド
の純資産価額の2% (年率 )まで、または信託証書の規定に従い当該受益者が承認するこれより高い料率まで引き上げ
ることができます。かかる報酬は日々発生し、各取引日に算定され、毎月支払われます。
各サブ・ファンドについて支払われるべき運用報酬または業務報酬の詳細については、下記「 (ⅱ )サブ・ファンド」
をご参照下さい。
受託会社報酬および受益者名簿管理人報酬
受託会社は、信託証書の規定に基づき、1か月以上前に当該受益者に対して書面による事前通知を行うことにより、
サブ・ファンドについて支払われるべき受託会社報酬の料率を、上限料率である当該サブ・ファンドの純資産価額
の1% (年率 )まで、または信託証書の規定に従い当該受益者が承認するこれより高い料率まで引き上げることができ
ます。受託会社報酬は日々発生し、各取引日に算定され、毎月支払われます。
受託会社はまた、受益者名簿管理人としても報酬を受領する権利を有します。
各サブ・ファンドについて支払われるべき受託会社報酬および受益者名簿管理人報酬の詳細については、下記「 (ⅱ )
サブ・ファンド」をご参照下さい。
受託会社は、自らが任命した保管者または副保管者に対する報酬を支払うものとします。受託会社報酬には、保管会
社 (およびその代行者 )に対して支払われる報酬も含まれます。
受託会社は、受託会社および受益者名簿管理人としての業務の遂行に関連して自己が負担した一切の立替費用につ
いても弁済を受けるものとします。
事務代行会社または転換代理人報酬
事務代行会社または転換代理人は、下記「 (ⅱ )サブ・ファンド」に定める報酬および費用を請求します。
その他の手数料等
各サブ・ファンドは、信託証書に定める、自らに直接帰属する費用を負担します。サブ・ファンドに直接帰属しない
費用については、資産運用会社が受託会社と協議のうえ、その配賦方法を決定します。かかる費用には、以下のものを
含みますが、これらに限定されません。 (a) 一切の印紙税その他の税金、課徴金、仲介手数料、委託手数料、為替に係る費
用および手数料、銀行手数料、振込に係る手数料および費用、登録に係る手数料および費用、資産運用会社が同意す
る、当該サブ・ファンドの全部または一部が関与する取引に係る受託会社の取引報酬、保管者または副保管者および
議決権行使代理人に係る報酬および費用、回収に係る手数料および費用、保険および担保費用、ならびに投資その他
の資産または現金、預金もしくは貸付けの取得、保有および換価に関し支払われるその他一切の費用、手数料または
経費 (かかる現金等に係る利益の請求もしくは回収またはその他の権利を含み、また、受託会社もしくは資産運用会
社またはそのいずれかの関係者が、報酬または費用が生じる役務を提供しもしくは取引を実行した場合において、受
託会社もしくは資産運用会社または当該関係者が請求を受けたまたは負担した報酬または費用を含みます。 )、 (b) 監
査人、受益者名簿管理人および事務代行会社 (または場合により転換代理人 )の報酬および費用 (適用ある場合。 )、 (c) 受
託会社が、本香港投資信託の資産またはその一部の評価ならびにサブ・ファンドに係る受益証券の発行価格および
償還価格の算定に関連して請求する報酬、 (d) 本香港投資信託の運用および信託事務に関連する費用、 (e) 本香港投資
信託に関連して資産運用会社および/または受託会社が負担する一切の法務費用、 (f) 受託会社および/または資産
運用会社がもっぱら自己の職務の遂行 (該当する場合、担保もしくは信用補完の取得、または当該サブ・ファンドの
カウンターパーティ・リスクその他のリスクを最小化するためのその他の対策もしくは手続きの実行を含みます。 )
にあたりその全額を負担した立替費用、 (g) 資産運用会社および/または受託会社が本香港投資信託および/または
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当該サブ・ファンドの設立にあたり負担した費用および経費ならびに各クラスのサブ・ファンドに係る受益証券の
当初発行に伴う費用および経費 (かかる経費は、その同額を、最初の5会計年度または資産運用会社が監査人と協議
の うえ決定するその他の期間で、各サブ・ファンドの純資産価額に応じて各サブ・ファンドについて費用処理する
ことにより (または、資産運用会社および受託会社が随時決定するその他の割合もしくは方法により )、償却すること
ができます。 )、 (h) 受託会社が当該サブ・ファンドの運営に関連して行う書類の検討および作成 (本香港投資信託に対
する管轄権を有する規制当局に対する年次報告書その他の書類の提出を含みます。 )に要する時間および資源に関連
する受託会社の報酬および費用であって、資産運用会社が同意したもの、 (i) 信託証書の追補証書の作成に係るまたは
これに付随する費用、 (j) 受益者総会の開催および受益者に対する通知に係る費用、 (k) 資産運用会社が選択した一もし
くは複数の証券取引所におけるサブ・ファンドに係る受益証券の上場および上場維持、本香港投資信託もしくはサ
ブ・ファンドの承認もしくは認可の取得および維持またはかかる上場の承認もしくは認可に関連してなされた約束
もしくは締結された契約の履行もしくはかかる上場の承認もしくは認可に適用される規則の遵守に関する費用およ
び経費、 (l) 本香港投資信託または当該サブ・ファンドの終了および資産運用会社が同意する追加的な役務の提供に
ついて受託会社が請求する費用および経費、 (m) 資産運用会社が別段の決定をした場合を除き、信託証書に基づき受
益者に支払いを行う際に発生する銀行手数料、 (n) 資産運用会社が同意した保証人の報酬 (サブ・ファンドの保証人と
して行為する受託会社または受託会社の関係者に対する報酬を含みます。 )、 (o) 指数の使用に関し、当該指数の所有者
に対して支払う使用料および費用、 (p) 一または複数のサブ・ファンドを代理して受託会社が全額出資する会社の設
立、存続および運営に係る報酬および費用、 (q) 上記の一般性を損なうことなく、 純資産価額ならびにサブ・ファンド
に係る受益証券の発行価格および償還価格の発表に係る一切の費用、信託証書の規定に基づく一切の計算書、決算書
および報告書の作成、印刷および配布に係る一切の費用 (監査人報酬を含みます。 )、本目論見書の作成および印刷に係
る費用、ならびに資産運用会社が受託会社と協議のうえ、いずれかの政府当局その他の規制機関の法令または指令
(法的拘束力の有無を問いません。 )の改正もしくは導入またはユニット・トラストに関する規約の条項の遵守にあた
りまたはこれらに関連して発生したものと判断したその他の費用、 (r) 受託会社および/または資産運用会社が、自己
の職務遂行により本香港投資信託の管理に伴い適正に支出されたと判断するその他一切の合理的な費用、手数料お
よび経費、 (s) 資産運用会社、受託会社、監査人もしくは本香港投資信託に対して役務を提供するその他の主体の退任
もしくは解任または新たな資産運用会社、受託会社、監査人もしくは本香港投資信託に対して役務を提供するその他
の新たな役務提供者の任命に関連して発生する一切の報酬および費用、ならびに (t) 一般法に基づき受託会社が本香
港投資信託に請求する権利を有するものと認められる一切の手数料、費用、経費および支出。
設立費用
資産運用会社および受託会社が本香港投資信託およびその当初サブ・ファンドである本香港 ETF を設立するにあた
り発生した費用および経費は、本香港 ETF がこれを負担し、全額償却済みです。
その後設立される各サブ・ファンドの設立費用は、当該サブ・ファンドがこれを負担し、資産運用会社が決定し、本
書に定める期間で償却されます。
(ⅱ ) サブ・ファンド
運用報酬および業務報酬
資産運用会社は、日々発生し、各取引日に算定され、毎月後払いされる運用報酬を受領する権利を有します。現在の料
率は本香港 ETF の純資産価額の 0.99 % (年率 )となっています。
受託会社報酬および受益者名簿管理人報酬
受託会社は、本香港 ETF の純資産価額の1% (年率 )を上限とする報酬を受領する権利を有します。現在の受託会社報
酬は、本香港 ETF の純資産価額に対して 0.08 % (年率 )を上限として計算されており、日々発生し、各取引日に算定さ
れ、毎月後払いされます。
受託会社報酬には、保管会社および中国保管会社に対して支払われる報酬も含まれます。
受託会社はまた、受益者名簿管理人の資格において、取引1件につき、1指定参加者当たり 100 人民元の報酬を受領す
る権利を有します。
受託会社は、自己が負担した一切の立替金についても、本香港 ETF の資産から弁済を受けることができます。
事務代行会社報酬
事務代行会社は、調整報酬月額として、資産運用会社から 5,000 香港ドルを受領する権利を有します。1か月に満たな
い期間についての調整報酬は、資産運用会社が日割計算を行ったうえで支払われます。
本香港 ETF に係るその他の手数料等
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本香港 ETF が支払うべきその他の手数料等については、上記「 (i) 本香港投資信託 -その他の手数料等」をご参照下さ
い。
本香港 ETF の設立費用
本香港 ETF の設立費用については、上記「 (i) 本香港投資信託 -設立費用」をご参照下さい。
(4)【その他の手数料等】
その他の手数料等については、上記「第一部 第1 4 (3) 管理報酬等」をご参照下さい。
(5)【課税上の取扱い】
投資家は、自らの法域における関連法に基づく本香港 ETF 受益証券の取得、保有、償却、譲渡または売却の効果 (税効
果、印紙の貼付および押印に関する要件ならびに為替管理を含みます。 )について、自らの専門的な財務アドバイザー
にご相談下さい。投資家に対する税金控除の適用の有無およびその控除額を含むかかる効果は、各投資家の市民権、
居住地、住所地または設立地の国の法律および慣習ならびに各人の個々の状況に応じて異なります。
(ⅰ ) 日本
該当事項はありません。
(ⅱ ) 香港
サブ・ファンド
利益税
サブ・ファンドは、証券先物条例第 104 条に基づき集団投資スキームとして認可されることにより、香港において認
可された活動を行ううえでは、香港の利益税の課税を免除されます。
印紙税
1999 年 10 月 20 日に庫務署秘書長によって発出された課税免除命令に基づき、指定参加者がサブ・ファンドの受益証
券の割当てに対する対価として、当該サブ・ファンドにバスケットを譲渡する際に課税される香港印紙税 (固定印紙
税および従価印紙税 )は、免税または還付されます (発行市場における場合 )。同様に、サブ・ファンドの受益証券の償
還時にサブ・ファンドが指定参加者にバスケットを譲渡する際に課税される香港印紙税も免税または還付されます
(発行市場における場合 )。
受益者
利益税
受益者が香港において取引もしくは事業を行っていない場合または受益者が香港の利益税の解釈上本香港 ETF 受益
証券を「資本資産」として取得・保有していた場合、本香港 ETF 受益証券の売却もしくは処分または償還による利
益は課税対象とならないものと思われます。
本香港 ETF 受益証券の処分/償還に伴う利益に係る利益税は、もっぱら香港において取引または事業を行う受益者
に対して、かかる香港における取引もしくは事業についてまたはこれらから収益の性質を有する利益が生じた場合
に課税されます。受益者におかれては、自らの税務ポジションについて、ご自身の専門アドバイザーにご相談くださ
い。
受益者が本香港 ETF 受益証券への投資により受領する分配金は、通常、香港における (源泉徴収その他の方法による )
課税の対象にはならないものと思われます。
印紙税
香港株式の譲渡時には香港の印紙税が課されます。「香港株式」とは、その譲渡について香港における登録が必要な
「株式」と定義されます。本香港 ETF 受益証券はこの「香港株式」の定義に該当します。
本香港 ETF 受益証券に係る香港の印紙税
SEHK の上場投資信託 (印紙税条例の別紙8第1部に定義されます。 )の持分または受益権の譲渡時に香港の印紙税は
課されません。したがって、本香港 ETF 受益証券を譲渡した場合でも印紙税は生じず、受益者は譲渡時に印紙税を支
払う義務を負いません。
香港の税務報告に関する要件
改正税務条例第3号 (「本条例」 )が 2016 年6月 30 日付けで施行されました。これは、金融口座情報の自動交換
(「 AEOI 」 )に係る基準を香港において実施するための法的枠組みです。 AEOI は香港の金融機関 (「 FI 」 )に対して、 FI
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に金融口座を開設している税務上の非香港居住者に関する一定の必要情報を収集し、 AEOI の交換のために香港内国
歳入庁 (「 IRD 」 )に当該情報を報告することを義務付けます。一般に、香港との間で有効な当局間合意 (「 CAA 」 )を締
結 している AEOI 参加国の税務上の居住者である口座名義人については、かかる情報が自動的に交換されますが、本
香港投資信託および/またはその代理人はそれ以外の法域の居住者に関する情報を追加的に収集することができま
す。
本香港投資信託は、香港の居住者である集団投資スキーム (証券先物条例に定める定義によります。 )であるため、本条
例に従い金融機関として報告義務を負う投資事業体です。これは、本香港投資信託および/またはその代理人が、受
益者および潜在的投資家に関する必要な税務情報を収集し、 IRD に提供する義務を負うことを意味します。
香港によって施行された本条例は、本香港投資信託に対して、 (i) 本香港投資信託を「報告金融機関」として IRD に登
録すること、 (ii) 自己の口座 (すなわち、受益者 )についてデュー・ディリジェンスを行い、当該口座が本条例に基づく
「報告対象口座」とみなされるか否かを特定すること、および (iii) 当該報告対象口座に関する必要情報を IRD に報告
すること等を求めます。 IRD は、報告を受けた必要情報を、年次ベースで、香港との間で有効な CAA を締結している法
域の政府当局に送信することを求められます。概して、 AEOI は、香港の FI が、 (i) 報告対象法域の税務上の居住者であ
る個人または事業体および (ii) 当該法域の税務上の居住者である個人によって支配される一定の事業体について報
告することを企図しています。本条例に基づき、受益者に関する詳細 (名前、生年月日、出生地、住所、税務上の居住地、
納税者番号 (もしあれば )、口座番号、口座残高/価値および所得または売却益もしくは償還金を含みますが、これらに
限定されません。 )が IRD に報告され、後に、関連する法域の政府当局との間で交換される可能性があります。
本香港 ETF に投資することおよび/または本香港 ETF への投資を継続することにより、受益者は、本香港投資信託が
本条例を遵守するために、本香港投資信託、資産運用会社および/または本香港投資信託の代理人に対して、情報の
追加提供を求められる場合があることを確認します。 IRD によって、受益者の情報 (および、実質所有者、受益権者、直
接もしくは間接株主、または受動的な金融機関以外の事業体に該当する、当該受益者と関連のあるその他の者を含
む、支配権を有する者の情報 )が他の法域の当局に送信される場合があります。受益者が請求された情報を提供しな
い場合、本香港投資信託、資産運用会社および/または本香港投資信託のその他の代理人は、強制償還または当該受
益者の脱退を含むがこれらに限られない、選択可能な措置を講じ、かつ/または、救済措置を追求することがありま
す。各受益者および投資予定者におかれましては、 AEOI が現在保有する本香港 ETF への投資または投資計画に及ぼす
事務的および実質的な影響について、ご自身の専門アドバイザーにご相談ください。
(ⅲ ) 中国
中国への投資を行うサブ・ファンドは、中国における源泉徴収税その他の税金の課税対象となることがあります。中
国の税務および関連するリスクの詳細については、上記「第一部 第1 3 (1 )リスク要因 -中国に関連するリスク要
因」の「中国税務上の検討」の項に記載のリスク要因をご参照下さい。
中国の税金に対する引当金
中国の税務および関連するリスクの詳細については、上記「第一部 第1 3 (1 )リスク要因 -中国に関連するリスク
要因」の「中国税務上の検討」の項に記載のリスク要因をご参照下さい。
資産運用会社は、 QFII および RQFII に対する課税規則に関する財税 [2014] 第 79 号に基づき中国財政部および中国国家
税務総局が共同で発表した最近の通達に鑑み、 2014 年 11 月 17 日以降は、中国 A 株式の売買から発生する未実現および
実現キャピタル・ゲイン総額に対して WIT 引当金を計上しません。
2014 年 11 月 17 日より前に RQFII を通じて行った中国 A 株式の売買から生じた実現キャピタル・ゲイン総額について
は、関連取決めに基づき、税務上の香港居住者に一定の免税措置が適用されます。かかる免税措置の1つは、税務上の
香港居住者が税務上の中国居住者である企業から株式の譲渡を受けた場合に生じたキャピタル・ゲインは、以下の
いずれかに該当する場合に限り、中国において課税されるというものです。
・ 当該税務上の中国居住者である企業の資産の 50 %以上が、直接または間接に、中国国内に所在する不動産によっ
て構成されていること(「不動産の構成比が高い企業」)。
・ 当該税務上の香港居住者が譲渡前 12 か月間のいずれかの時点で、当該税務上の中国居住者である企業の株式の
25 %以上を保有していること。
関連する中国の税規制に基づき香港の納税者が関連取決めに基づく免税を享受するためには、事前に管轄中国税務
当局の承認を得る必要があり、また、かかる承認取得のために、香港内国歳入庁 (「 IRD 」 )が発行する税務上の香港居
住者証明書 (「 HKTRC 」 )を管轄中国税務当局に提出しなければなりません。
資産運用会社は、本香港 ETF に代わって HKTRC の発行申請を IRD に対して行い、本香港 ETF の設定日から 2014 年 12 月
31 日終了暦年までの各暦年について本香港 ETF の HKTRC を取得しました。かかる HKTRC は、関連取決めに基づく、不
動産の構成比が高い企業以外の企業が発行する中国 A 株式の売買から生じた実現キャピタル・ゲイン総額に対する
免税を申請するために上海税務当局に提出されました。
資産運用会社は、 RQFII として、上海税務当局の要請に従い、 2015 年9月に、不動産の構成比が高い企業が発行する中
国 A 株式の売買から生じた実現キャピタル・ゲイン総額について支払われるべき WIT を申告し、関連取決めに基づ
く、不動産の構成比が高い企業以外の企業が発行する中国 A 株式の売買から生じた実現キャピタル・ゲイン総額に
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対する WIT の免税を申請するために、本香港 ETF に代わって、請求された情報および書類を中国税務当局に提出しま
した。本香港 ETF が関連取決めに基づく利益を享受する資格を有することについて上海税務当局から承認を取得す
る ための申請の一環として、上記の本香港 ETF の HKTRC も同時に提出されました。
上海税務当局は、上記の本香港 ETF による税申告および租税条約の適用申請の検討を完了し、公式ホームページ上
で、租税条約の適用申請の結果を本香港 ETF に通知する文書を公表しました。同文書には、上海税務当局が本香港 ETF
の提出した租税条約の適用申請を承認する旨記載されています。これに伴い、 2014 年 11 月 17 日より前に行われた中国
A 株式(不動産の構成比が高い企業が発行する中国 A 株式を除きます。)の譲渡により本香港 ETF が稼得した実現
キャピタル・ゲイン総額は、関連取決めに基づく WIT の免税適格となります。その後、本香港 ETF は、設定日から 2014
年 11 月 14 日まで (同日を含みます。 )の期間に不動産の構成比が高い企業が発行した中国 A 株式の処分により本香港
ETF が稼得した実現キャピタル・ゲイン総額に対する WIT を納付しました。本書の日付現在、上記期間中に本香港
ETF が行った中国 A 株式の処分により生じたキャピタル・ゲインについて、追加の引当金の計上は行っていません。
投資家におかれては、上記の税申告および租税条約の適用が、提出時においてな上海税務当局の税規則および税実務
に従っていることにご注意ください。本香港 ETF の純資産価額については、新たな税規制の遡及適用や、当該税規制
の中国税務当局による解釈の変更を含む税務上の変化を考慮して今後調整の必要が生じる可能性があります。
中国の税規則が変更され、遡及的に課税される可能性があることにもご注意ください。最終的な租税債務や受益証券
の申込および/または換金時期により、受益者に不利益が生じる場合があります。受益者におかれては、本香港 ETF
への投資に係る自らの税務ポジションについて、ご自身の税務顧問にご相談ください。
5【運用状況】
本香港 ETF の運用状況は、以下のとおりです。
(1)【投資状況】
(2019 年5月17日現在)
時価合計
資産の種類 国名 投資比率(%)
人民元
16,694,229,010.65
株式 中国 99.48
(276,623,374,706 円)
86,574,847.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 0.52
(1,434,545,217 円)
16,780,803,857.81
合計(純資産) 100
(278,057,919,924 円)
(注 ) 投資比率とは、本香港 ETF の純資産に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019 年5月21日現在)
時価
帳簿価額
金利(%)/
業種
投資
(人民元)
順 償還期限
銘柄 発行地 種類 数量 比率
(株式の場
位
(債券の場
(%)
合)
合計
合)
単価 単価 合計金額
金額
平安保険-A
(PING AN 該当 該当
1 中国 株式 26,675,490 金融 該当なし 78.2 2,086,023,318.00 13.01
INSURANCE GROUP なし なし
CO-A)
貴州茅台-A
該当 該当
(KWEICHOW MOUTAI
2 中国 株式 1,336,664 生活消費財 該当なし 895 1,196,314,280.00 7.46
なし なし
CO LTD-A)
招商銀行-A
該当 該当
3 (CHINA MERCHANTS 中国 株式 35,379,812 金融 該当なし 33.63 1,189,823,077.56 7.42
なし なし
BANK-A)
興業銀行-A
該当 該当
(INDUSTRIAL BANK
▶ 中国 株式 41,699,319 金融 該当なし 18.34 764,765,510.46 4.77
なし なし
CO LTD-A)
珠海格力電気-A
該当 該当
(GREE ELECTRIC
5 中国 株式 12,813,412 一般消費財 該当なし 55.45 710,503,695.40 4.43
なし なし
APPLIANCES I-A )
美的集団-A
該当 該当
6 (MIDEA GROUP CO 中国 株式 11,700,395 一般消費財 該当なし 50.75 593,795,046.25 3.7
なし なし
LTD-A)
宜賓五糧液-A
該当 該当
(WULIANGYE YIBIN
7 中国 株式 5,317,758 生活消費財 該当なし 104.2 554,110,383.60 3.45
なし なし
CO LTD-A)
万科企業-A
該当 該当
(CHINA VANKE CO
8 中国 株式 19,443,819 不動産 該当なし 27.52 535,093,898.88 3.34
なし なし
LTD -A)
中国民生銀行-A
該当 該当
9 (CHINA MINSHENG 中国 株式 83,194,416 金融 該当なし 6.12 509,149,825.92 3.17
なし なし
BANKING-A)
上海浦東発展銀行-
A
該当 該当
10 中国 株式 43,236,936 金融 該当なし 11.32 489,442,115.52 3.05
(SHANGHAI PUDONG
なし なし
DEVEL BANK-A)
中信証券-A
該当 該当
11 (CITIC SECURITIES 中国 株式 23,380,382 金融 該当なし 20.23 472,985,127.86 2.95
なし なし
CO-A)
内蒙古伊利実業集
団-A
該当 該当
12 中国 株式 14,976,672 生活消費財 該当なし 30.25 453,044,328.00 2.82
(INNER MONGOLIA
なし なし
YILI INDUS-A)
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農業銀行-A
該当 該当
(AGRICULTURAL
13 中国 株式 115,214,403 金融 該当なし 3.67 422,836,859.01 2.64
なし なし
BANK OF CHINA-A)
江蘇恒瑞医薬-A
該当 該当
(JIANGSU HENGRUI
14 中国 株式 6,085,565 ヘルスケア 該当なし 60.81 370,063,207.65 2.31
なし なし
MEDICINE C-A)
中国工商銀行-A
該当 該当
15 (IND & COMM BK OF 中国 株式 64,867,183 金融 該当なし 5.64 365,850,912.12 2.28
なし なし
CHINA-A)
交通銀行-A
(BANK OF 該当 該当
16 中国 株式 60,203,859 金融 該当なし 5.99 360,621,115.41 2.25
COMMUNICATIONS なし なし
CO-A)
中国建築-A
該当 該当
17 (CHINA STATE 中国 株式 50,508,577 工業 該当なし 5.56 280,827,688.12 1.75
なし なし
CONSTRUCTION-A)
平安銀行-A
該当 該当
18 (PING AN BANK CO 中国 株式 21,675,322 金融 該当なし 12.56 272,242,044.32 1.7
なし なし
LTD-A)
保利房地産集団-A
該当 該当
(POLY REAL ESTATE
19 中国 株式 20,559,010 不動産 該当なし 12.7 261,099,427.00 1.63
なし なし
GROUP CO-A)
中国太保-A
該当 該当
(CHINA PACIFIC
20 中国 株式 7,571,334 金融 該当なし 33.51 253,715,402.34 1.58
なし なし
INSURANCE GR-A)
中国銀行-A
該当 該当
21 (BANK OF CHINA 中国 株式 63,403,487 金融 該当なし 3.8 240,933,250.60 1.5
なし なし
LTD-A)
杭州海康威視数字
技術-A
該当 該当
22 (HANGZHOU
中国 株式 8,500,923 情報技術 該当なし 27.6 234,625,474.80 1.46
なし なし
HIKVISION
DIGITAL-A)
北京銀行-A
該当 該当
(BANK OF BEIJING
23 中国 株式 38,209,981 金融 該当なし 5.91 225,820,987.71 1.41
なし なし
CO LTD-A)
安徽海螺水泥-A
該当 該当
(ANHUI CONCH
24 中国 株式 5,198,056 素材 該当なし 39.45 205,063,309.20 1.28
なし なし
CEMENT CO LTD-A)
上汽集団-A
該当 該当
25 (SAIC MOTOR CORP 中国 株式 8,172,843 一般消費財 該当なし 24.96 203,994,161.28 1.27
なし なし
LTD-A)
中国長江電力-A
該当 該当
(CHINA YANGTZE
26 中国 株式 11,903,439 公益事業 該当なし 16.69 198,668,396.91 1.24
なし なし
POWER CO LTD-A)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
中国建設銀行-A
(CHINA 該当 該当
27 中国 株式 27,091,907 金融 該当なし 7 189,643,349.00 1.18
CONSTRUCTION なし なし
BANK-A)
中国中車-A
該当 該当
28 中国 株式 22,413,790 工業 該当なし 8.04 180,206,871.60 1.12
(CRRC CORP LTD-A)
なし なし
国泰君安証券-A
該当 該当
(GUOTAI JUNAN
29 中国 株式 9,965,356 金融 該当なし 16.56 165,026,295.36 1.03
なし なし
SECURITIES CO-A)
中国光大銀行-A
該当 該当
(CHINA EVERBRIGHT
30 中国 株式 41,932,141 金融 該当なし 3.91 163,954,671.31 1.02
なし なし
BANK CO-A)
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主要銘柄の種類別及び業種別の投資比率
(2019 年5月21日現在)
種類別及び業種別 投資比率(%)
株式 金融 53.55
通信サービス 0.86
一般消費財 9.40
生活消費財 15.47
工業 4.98
エネルギー 2.21
素材 1.95
公益事業 1.24
ヘルスケア 2.31
不動産 5.79
電気通信サービス 0.00
情報技術 1.89
合計 99.65
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
各計算期間の末日、 2018 年5月から 2019 年4月までの間の各月末日および本書の提出日の直近日の純資産総額およ
び1口当たり純資産額の推移は、以下のとおりです。
純資産総額 1口当たり純資産額
( 人民元) ( 円) ( 人民元) ( 円)
第5計算期間の末日
17,192,698,141.40 284,883,008,203 9.9065 164
(2016年12月30日)
第6計算期間の末日
19,332,268,991.70 320,335,697,192 12.9313 214
(2017年12月29日)
第7計算期間の末日
15,699,621,057.39 260,142,720,921 10.0381 166
(2018年12月31日)
2018 年5月末日 14,543,468,613.96 240,985,274,933 12.0643 200
2018 年6月末日 13,768,613,476.04 228,145,925,298 11.4120 189
2018 年7月末日 14,068,658,573.34 233,117,672,560 11.6607 193
2018 年8月末日 13,559,871,426.70 224,687,069,540 11.2390 186
2018 年9月末日 14,130,304,752.83 234,139,149,754 11.7998 196
2018 年10月末日 14,198,036,617.50 235,261,466,752 11.0148 183
2018 年11月末日 15,417,423,004.48 255,466,699,184 10.9189 181
2018 年12月末日 15,699,621,057.39 260,142,720,921 10.0381 166
2019 年1月末日 17,239,589,811.22 285,660,003,172 11.0228 183
2019 年2月末日 18,863,876,058.64 312,574,426,292 12.0613 200
2019 年3月末日 20,096,486,035.31 332,998,773,605 12.5997 209
2019 年4月末日 19,862,909,264.70 329,128,406,516 13.1325 218
2019 年5月17日 16,780,803,857.81 278,057,919,924 12.3207 204
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
証券取引所における取引価格の推移
香港取引所取引価格(1口当たり終値)
( 人民元) ( 円)
第5計算期間の末日
9.85 163
(2016年12月30日)
第6計算期間の末日
12.92 214
(2017年12月29日)
第7計算期間の末日
10.08 167
(2018年12月31日)
2018 年5月末日 12.06 200
2018 年6月末日 11.46 190
2018 年7月末日 11.60 192
2018 年8月末日 11.20 186
2018 年9月末日 11.76 195
2018 年10月末日 11.06 183
2018 年11月末日 10.96 182
2018 年12月末日 10.08 167
2019 年1月末日 11.04 183
2019 年2月末日 12.02 199
2019 年3月末日 12.56 208
2019 年4月末日 13.08 217
2019 年5月17日 12.30 204
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②【分配の推移】
人民元 円
第5計算期間
473,310,000 7,842,746,700
(自 2016年1月1日
至 2016年12月31日)
第6計算期間
403,650,000 6,688,480,500
(自 2017年1月1日
至 2017年12月31日)
第7計算期間
413,775,000 6,856,251,750
(自 2018年1月1日
至 2018年12月31日)
③【収益率の推移】
期別 収益率(%)(注)
第5計算期間
-4.79
(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
第6計算期間
33.26
(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
第7計算期間
-20.29
(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(注 ) 収益率 (% )= 100×(a - b) / b
a =上記期間の末日の本香港 ETF の1口当たり純資産額 (当該期間の分配金の合計額を加えた額 )
b =前計算期間の末日の1口当たり純資産額 (第1計算期間の場合、1口当たり当初発行価格 )
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(4)【販売及び買戻しの実績】
各計算期間中の販売および買戻しの実績ならびに当該計算期間末日現在の発行済口数は、以下のとおりです。
販売口数(口) 買戻口数(口) 発行済口数(口)
第5計算期間
1,121,000,000 1,100,500,000 1,735,500,000
(自 2016年1月1日
至 2016年12月31日)
第6計算期間
486,500,000 727,000,000 1,495,000,000
(自 2017年1月1日
至 2017年12月31日)
第7計算期間
424,500,000 355,500,000 1,564,000,000
(自 2018年1月1日
至 2018年12月31日)
(注 ) 日本における販売および買戻しは行われておりません。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)【海外における販売手続等】
サブ・ファンドへの投資
現在、サブ・ファンドへの投資方法は2種類あります。
発行市場における投資
・ 発行市場投資家は、指定参加者または (指定参加者に口座を開設している )株式仲買人に対して、自らを代理して設
定申込または償還申込を行うよう申請することができます。
・ 投資金額 (すなわち、申込単位 )によっては、発行市場において指定参加者を通じてサブ・ファンドに係る受益証券
の設定または償還を行うことが要求されます。この投資方法は、機関投資家およびプロ投資家により適しています。
・ 指定参加者は、サブ・ファンドに係る受益証券の設定または償還に係る設定申込または償還申込を当該サブ・
ファンドに対して直接行うことができます。
設定申込に係る手続きについては、下記「申込単位による設定および償還 (発行市場 )」をご参照下さい。指定参加者
によるサブ・ファンドに係る受益証券の設定および償還は、信託証書、運営規則および当該参加契約に従って行われ
ます。
流通市場 (SEHK) における投資
・ 流通市場投資家は、 SEHK の流通市場においてサブ・ファンドに係る受益証券の売買を行うことができます。この
投資方法は、投資金額が小さいことから個人投資家により適しています。
・ サブ・ファンドに係る受益証券は、 SEHK において、当該サブ・ファンドに係る受益証券の純資産価額に対して割
増価格または割引価格で取引することができます。
SEHK におけるサブ・ファンドに係る受益証券の売買に関する詳細については、下記「 SEHK( 流通市場 )におけるサ
ブ・ファンドに係る受益証券の取引」をご参照下さい。
申込単位による設定および償還 (発行市場 )
一般
本項は、本香港投資信託のサブ・ファンドに係る受益証券の設定および償還に関する一般的な情報を記載していま
す。サブ・ファンドに関する詳細については、本書の該当箇所をご参照下さい。
サブ・ファンドがデュアル・カウンターを採用している場合、指定参加者は、資産運用会社と取り決めることによ
り、 CCASS に対して、自らが設定するサブ・ファンドに係る受益証券を人民元カウンターまたは香港ドルカウンター
のいずれに預託するかの選択を行うことができますが、すべてのサブ・ファンドに係る受益証券の現金による設定
および償還は、常に当該サブ・ファンドの基準通貨建てで行わなければなりません。
発行市場投資家による申請
発行市場投資家とは、指定参加者または (指定参加者に口座を有する )株式仲買人に対して、自らを代理して申込みを
行うよう申請する投資家をいいます。
各当初指定参加者は、資産運用会社に対して、 (i) 通常の市場環境であること、 (ii) 当該指定参加者と発行市場投資家の
間で申請の取扱いに係る報酬に関する合意が交わされること、ならびに (iii) マネー・ロンダリングの防止および/ま
たは顧客の本人確認に関する手続きおよび要件が履行されることを前提として、一般的に、自らの顧客である発行市
場投資家からの設定または償還申請を受理し、実行する意思を有することを表明しています。ただし、下記の例外的
な場合においてはこの限りではありません。投資家におかれては、資産運用会社は本香港投資信託の運営を注意深く
監視する義務を負っているものの、受託会社および資産運用会社のいずれも、指定参加者に対して、発行市場投資家
からの設定または償還申請を受理するよう強制する権限は有しないことにご注意ください。個人投資家である発行
市場投資家は、指定参加者に口座を有する株式仲買人を通じて行う場合に限り、設定または償還申請を行うことがで
きます。
また、指定参加者は、誠実に行為することを前提として、例外的な場合においては、自らの顧客である発行市場投資家
からの設定または償還申請を拒否する権利を留保します。かかる例外的な場合とは以下の場合を含みますが、これら
に限定されません。
(a) 信託証書の規定に基づき、 (i) サブ・ファンドに係る受益証券の設定もしくは発行、 (ii) サブ・ファンドに係る受益
証券の償還および/または (iii) サブ・ファンドの純資産価額の決定が停止されている期間に該当する場合
(b) 市場混乱事由、市場における不正行為の疑いまたは当該参照指標に含まれるインデックス構成銘柄に係る取引
停止等の取引規制または取引制限が存在する場合
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(c) 設定または償還申請を受理することにより、指定参加者が、何らかの規制上の制限もしくは要件、または指定参
加者および/もしくはそのいずれかの関係者の法令遵守もしくは内部統制に係る内部規則もしくは要件に違反する
こととなる場合
(d) あらゆる実際的な目的において設定または償還申請を処理することが不可能となる、指定参加者の支配の及ば
ない事由が生じた場合
投資家におかれては、サブ・ファンドに係る受益証券の設定または償還の申込みを取り次ぐ指定参加者および株式
仲買人が、所定よりも早い取引期限を設定することがあること、申込みに際し追加的な関係書類の提出を求めること
があること、および本目論見書においてサブ・ファンドについて定められたものとは異なる内容の取引手続を採用
することがあることにご注意下さい。例えば、指定参加者または株式仲買人が設定する取引期限は、本目論見書にお
いてサブ・ファンドについて定められた取引期限よりも早期に到来することがあります。したがって、投資家におか
れては、適用ある取引手続について、場合に応じて該当の指定参加者または株式仲買人にご確認ください。
指定参加者および株式仲買人はまた、発行市場投資家からの設定または償還申請の取扱いに際し、投資費用を増加さ
せるかつ/または償還金を減少させるような報酬および手数料を課すことがあります。かかる報酬および手数料は
通常、当該サブ・ファンドの基準通貨または指定参加者および株式仲買人が決定するその他の通貨建てで支払われ
ます。指定参加者および株式仲買人はまた、発行市場投資家によるサブ・ファンドに係る受益証券の保有に対して追
加的な条件および制限を課すことがあり、かつ/またはその内部方針に基づき、発行市場投資家からの設定または償
還申請の受理もしくは拒否を判断することがあります。資産運用会社は本香港投資信託の運営を注意深く監視する
義務を負っているものの、受託会社および資産運用会社のいずれも、指定参加者または株式仲買人に対して、特定の
顧客との間で合意した報酬その他の占有情報もしくは秘密情報を資産運用会社もしくは受託会社に対して開示する
こと、または第三者からの申込みに係る申請を受理することを強制する権限を有しないことにご注意下さい。適用あ
る報酬、費用その他の条件については、該当の指定参加者または株式仲買人にご確認下さい。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
以下の図は、発行市場投資家の場合におけるサブ・ファンドに係る受益証券の設定および発行の流れを示したもの
です。
*
発行市場投資家は、決済通貨について指定参加者との間で合意することができます。
以下の図は、発行市場投資家の場合におけるサブ・ファンドに係る受益証券の償還の流れを示したものです。
*
発行市場投資家は、決済通貨について指定参加者との間で合意することができます。
発行市場投資家は、当該指定参加者が採用するサブ・ファンドに係る受益証券の設定および償還の方法について当
該指定参加者にご相談下さい。
指定参加者による設定申込
資産運用会社が受託会社と協議のうえ別段の決定をした場合を除き、当初募集期間中または申込単位もしくはその
整数倍を構成するサブ・ファンドに係る受益証券の取引日において、指定参加者または指定参加者代理人(該当す
る場合)のみが、信託証書および当該参加契約の規定に従い、ある取引日について設定申込を行うものとします。サ
ブ・ファンドの申込単位については、本書の該当箇所をご参照下さい。
当初募集期間、取引期限およびサブ・ファンドに係る受益証券の設定申込に関するその他の関連情報の詳細につい
ては、本書の該当箇所をご参照下さい。取引期限が経過した後に受領された設定申込は、翌取引日に受領されたもの
とみなされます。ただし、資産運用会社は、その合理的な支配の及ばないシステム障害または自然災害が発生した場
合において、当該サブ・ファンドの他の受益者の利益を考慮したうえで受託会社の承認を得ることにより、取引期限
の経過後に受領されたある取引日に係る申込みについて、かかる申込みが当該取引日の評価時より前に受領された
のであれば、これを受理する裁量権を行使することができます。上記にかかわらず、受託会社の合理的な判断におい
て、受託会社の運営上の仕様がかかる申込みの受理に対応していない場合は、資産運用会社は申込みを受理する裁量
権を行使することはできません。
現在、本香港 ETF の受益証券について、資産運用会社は現金払込みによる設定のみを認めています。
以下の図は、指定参加者の場合におけるサブ・ファンドに係る受益証券の設定および発行の流れを示したものです。
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受益証券の設定手続
一般事項
一度提出された設定申込は、資産運用会社の同意なく取消しまたは撤回することはできません。
有効に設定申込を行うためには、信託証書、運営規則および当該参加契約に定めるサブ・ファンドに係る受益証券の
設定に係る要件を遵守するとともに、受託会社および/または資産運用会社がその絶対的な裁量において要求する
証書および法律意見書を添付しなければなりません。
受益証券の設定方法
資産運用会社が有効な設定申込を受理することにより、資産運用会社および/または資産運用会社が当該目的のた
めに適式に任命した者は、受託会社に対して、本香港投資信託の計算で、申込単位またはその整数倍による、あるクラ
スのサブ・ファンドに係る受益証券の設定を行うよう指図する排他的な権利を有します。かかる設定は、当該指定参
加者が、受託会社に対してまたはその計算で、以下のものを引き渡すことと引換えに行われます。
(a) 当該申込対象バスケット価額に相当する現金 (預託資産として会計処理されるものとします。 )。資産運用会社は、
かかる現金を一または複数のバスケットを構成するインデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄
の購入に充当します。資産運用会社はまた、その単独の裁量において、各指定参加者に対して、 (当該サブ・ファンド
の計算で )、税金および手数料に対する適切な引当金 (当該インデックス構成銘柄および/または非インデックス構成
銘柄の購入に適用される (または将来の購入に適用されると予測される )印紙税その他の取引費用または税金に対す
る引当金を含みますが、これに限定されません。 )となる追加金額を請求する権利を有するものとします。
および
(b) 現金部分が正数である場合は、当該現金部分の金額に相当する現金。現金部分が負数である場合は、受託会社が
当該指定参加者に対して、当該現金部分の金額 (正数で表示されます。 )に相当する現金を支払わなければならないも
のとします。当該サブ・ファンドが、当該サブ・ファンドが支払うべき現金部分の支払いに必要な現金に不足する場
合、資産運用会社は、受託会社に対して、当該サブ・ファンドの預託資産を売却するようまたは必要な現金を賄うた
めに借入れを行うよう指図することができます。
現金払込みによる設定のみが採用されている場合の払込条件
現金払込みによる設定が採用されている場合、資産運用会社は現在、当該サブ・ファンドの基準通貨建ての現金によ
る払込みのみを受理しています (デュアル・カウンターを採用するサブ・ファンドの場合も同様です。 )。デュアル・
カウンターの有無にかかわらず、現金払込みによる設定にあたり指定参加者が払い込むべき現金は、サブ・ファンド
に係る受益証券が CCASS に人民元で取引される受益証券として預託されているか、香港ドルで取引される受益証券
として預託されているかにかかわらず、当該サブ・ファンドの基準通貨建てでなければなりません。人民元カウン
ターおよび香港ドルカウンターのいずれにおいて預託される場合であっても、サブ・ファンドに係る受益証券の設
定の流れに違いはありません。
資産運用会社は、現金払込みによる設定に関し、以下の価格の差異について本香港投資信託を補償しまたはこれに弁
済するために、税金および手数料に相当する追加金額の支払いを指定参加者に要求する権利を留保します。
(a) 当該サブ・ファンドに係る受益証券の発行を目的として当該サブ・ファンドについて本香港投資信託の当該イ
ンデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄を評価する際に使用した価格
(b) 当該サブ・ファンドに係る受益証券の発行により当該サブ・ファンドについて本香港投資信託が受領する現金
額をもって、当該サブ・ファンドについて本香港投資信託が同一のインデックス構成銘柄および/または非イン
デックス構成銘柄を取得するとしたら、取得の際に使用されるであろう価格
指定参加者は、かかる追加金額を該当する投資家に転嫁することができます。
基準通貨および受益証券の発行
サブ・ファンドに係る受益証券は、 (資産運用会社が別段の決定をした場合を除き )当該サブ・ファンドの基準通貨建
てとなります。受託会社は、端数のサブ・ファンドに係る受益証券の設定または発行は行わないものとします。サ
ブ・ファンドに係る受益証券が設定された場合、資産運用会社は受託会社に対して、当該サブ・ファンドの計算で、
受益証券を当該指定参加者に発行するよう指図します。各サブ・ファンドの基準通貨については、本書の該当箇所を
ご参照下さい。
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発行価格
サブ・ファンドに係る受益証券の発行価格については、本書の該当箇所をご参照下さい。なお、発行価格には、指定参
加者が支払うべき税金および手数料または報酬は反映されていません。
サブ・ファンドに係る受益証券の発行または売却に関して資産運用会社が代理人その他の者に支払う手数料、報酬
その他の金員は、当該サブ・ファンドに係る受益証券の発行価格には加味されないものとし、本香港投資信託はかか
る手数料等を負担しないものとします。
受益証券の設定および発行
ある取引日の取引期限までに設定申込が受領されまたは受領されたとみなされ、かつ受理された場合、当該設定申込
に基づくサブ・ファンドに係る受益証券の設定および発行は、当該取引日に行われるものとします。ただし、以下の
とおりとします。
(a) もっぱら評価の目的のために、サブ・ファンドに係る受益証券は当該取引日に係る当該評価日の評価時より後
に設定および発行されたものとみなされるものとします。
(b) 受益者名簿の更新は、設定申込が受理されたとみなされる取引日に係る当該評価日の評価時より後に行われる
ものとします。ただし、受託会社が、いずれかの時点で、サブ・ファンドに係る受益証券の発行が信託証書の規定の不
遵守に当たると判断した場合は、受益証券の受益者名簿への記載 (または第三者による記載の許可 )を拒否する権利を
有するものとします。
設定申込に係る報酬
資産運用会社は、設定申込1件につき所定の報酬および手数料を請求する権利を有し、受託会社および/または事務
代行会社もしくは転換代理人は取引手数料を請求する権利を有します。報酬および手数料等の詳細については、本書
の該当箇所をご参照下さい。かかる報酬および手数料等は、当該指定参加者またはその代理人によって支払われるも
のとし、当該設定申込に関して当該指定参加者に対して支払われるべき現金部分と相殺し、かかる現金部分から差し
引くことができます。
設定申込の拒否
資産運用会社は、合理的かつ誠実に行為することを前提として、以下の場合 (これに限定されません。 )、設定申込を拒
否する絶対的な権利を有します。
(a) 信託証書の規定に基づき、 (i) 当該サブ・ファンドに係る受益証券の設定もしくは発行、 (ii) 当該サブ・ファンドに
係る受益証券の償還および/または (iii) 当該サブ・ファンドの純資産価額の決定が停止されている期間に該当する
場合
(b) 資産運用会社の合理的な判断において、設定申込の受理が、本香港投資信託または当該サブ・ファンドに悪影響
もしくは税務上の悪影響を及ぼす場合、違法である場合、または受益者の利益に悪影響を及ぼす場合
(c) 市場混乱事由、市場における不正行為の疑いまたは当該参照指標に含まれるインデックス構成銘柄に係る取引
停止等の取引規制または取引制限が存在する場合
(d) 設定申込を受理することにより、資産運用会社が、何らかの規制上の制限もしくは要件、または資産運用会社お
よび/もしくはそのいずれかの関係者の法令遵守もしくは内部統制に係る内部規則もしくは要件に違反することと
なる場合
(e) 資産運用会社の支配の及ばない例外的な事由 (市場の混乱または設定申込の受理が当該サブ・ファンドに重大
な悪影響を与えることとなる場合等 )により、設定申込を処理することが不可能である場合
(f) 設定申込が信託証書に定める様式および方法で行われない場合
(g) 当該指定参加者について支払不能事由が発生した場合
(h) 設定申込に係るバスケットの構成にあたり、資産運用会社および/または本香港投資信託が入手可能なイン
デックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄に不足がある場合
ただし、資産運用会社は、本香港投資信託および/または当該サブ・ファンドの受益者の利益に重大な悪影響が及ば
ないようにするために、受益者の利益を考慮するものとします。資産運用会社は、上記に加え、本書の該当箇所に定め
るその他の場合においても設定申込を拒否することがあります。
資産運用会社は、設定申込を拒否する場合、運営規則に従い、当該指定参加者、転換代理人 (該当する場合 )および受託
会社に対して、設定申込の拒否決定について通知するものとします。
資産運用会社が有する設定申込の拒否権は、指定参加者が、誠実に行為することを前提として、例外的な場合におい
て当該指定参加者の顧客からの設定の申請を拒否する権利とは別個のものであり、これに追加して存在するものと
します。資産運用会社は、指定参加者が顧客からの一定の設定申請を受理し、これに伴い有効な設定申込を行った場
合でも、本項に定める場合に当該設定申込を拒否する権利を行使することがあります。
設定申込の取消し
受託会社は、以下の場合、資産運用会社の指図に従い、設定申込ならびに当該設定申込について設定および発行され
たものとみなされるサブ・ファンドに係る受益証券を取り消すことができます。
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サブ・ファンドに係る受益証券と引換えに払い込まれる現金、現金部分 (該当する場合 )ならびに/または設定申込に
ついて支払われるべき税金および手数料その他の報酬および費用は、当該参加契約に定める時および方法において、
即 時現金化可能資金で受領されなければならないものします。受託会社またはその代理人が上記のとおりに即時現
金化可能資金を受領しなかった場合、受託会社は、資産運用会社の指図に従い、設定申込ならびに当該設定申込によ
り設定および発行されたものとみなされるサブ・ファンドに係る受益証券を取り消すことができます。受託会社は、
上記の場合に加え、運営規則に定める時までにいずれかの設定申込に係る現金手取金を投資することができないと
判断した場合にも、資産運用会社の指図に従い、設定申込ならびに当該設定申込により設定および発行されたものと
みなされるサブ・ファンドに係る受益証券を取り消すことができるものとします。
上記に従い設定申込ならびに設定申込により設定されたものとみなされるサブ・ファンドに係る受益証券が取り消
された場合、または、指定参加者が、信託証書において企図されるものとは異なる状況において、資産運用会社の承認
を得て、設定申込を撤回した場合、当該サブ・ファンドに係る受益証券は、あらゆる目的において、一度も設定されな
かったものとみなされ、当該指定参加者は、かかる取消しについて、資産運用会社、受託会社および/または事務代行
会社もしくは転換代理人に対して何らの権利または請求権も有しないものとします。ただし、以下のとおりとしま
す。
(a) 交換のために預託され、受託会社に完全に帰属するバスケットを構成するインデックス構成銘柄および/もし
くは非インデックス構成銘柄ならびに/または取消しの対象となったサブ・ファンドに係る受益証券について受託
会社またはその代理人が受領した現金は、利息を付さずに当該指定参加者に返還されます。
(b) 資産運用会社は、当該指定参加者に対して、受託会社の計算で、かつその利益のために、取消手数料ならびに運営
規則に定めるその他の報酬および手数料を請求する権利を有します。
(c) 資産運用会社は、その絶対的な裁量において、当該指定参加者に対して、取消しの対象となった各サブ・ファン
ドに係る受益証券について、当該サブ・ファンドの計算で、取消補償金を受託会社に支払うよう要求することができ
ます。取消補償金は、当該各サブ・ファンドに係る受益証券の発行価格の、当該指定参加者が当該サブ・ファンドに
係る受益証券が取り消された日において、償還申込を行っていたとしたら、当該各サブ・ファンドに係る受益証券に
適用されたであろう償還価格に対する超過金額 (もしあれば )とします。
(d) 受託会社は、当該指定参加者に対して、受託会社の計算で、かつその利益のために、設定申込について支払われる
べき取引手数料を請求する権利を有します。
(e) 資産運用会社は、当該指定参加者に対して、当該サブ・ファンドの計算で、かかる設定申込の取消しによって本
香港投資信託に発生した税金および手数料 (もしあれば )を受託会社に支払うよう要求することができます。支払われ
た金員は、当該サブ・ファンドの利益のために留保されます。
(f) 当該サブ・ファンドに係る受益証券の取消しに伴い、サブ・ファンドについて従前に行われた資産の評価が再
開または無効化されることはないものとします。
指定参加者による償還申込
資産運用会社が受託会社と協議のうえ別段の決定をした場合を除き、申込単位またはその整数倍を構成するサブ・
ファンドに係る受益証券の取引日において、指定参加者または指定参加者代理人(該当する場合)のみが、信託証書
および当該参加契約の規定に従い、ある取引日について償還申込を行うものとします。
取引期限およびサブ・ファンドに係る受益証券の償還申込に関するその他の関連情報の詳細については、本書の該
当箇所をご参照下さい。
取引期限が経過した後に受領された償還申込は、翌取引日に受領されたものとみなされます。ただし、資産運用会社
は、その合理的な支配の及ばないシステム障害または自然災害が発生した場合において、当該サブ・ファンドの他の
受益者の利益を考慮したうえで受託会社の承認を得ることにより、取引期限の経過後に受領されたある取引日に係
る申込みについて、かかる申込みが当該取引日の評価時より前に受領されたのであれば、これを受理する裁量権を行
使することができます。上記にかかわらず、受託会社の合理的な判断において、受託会社の運営上の仕様がかかる申
込みの受理に対応していない場合は、資産運用会社は申込みを受理する裁量権を行使することはできません。
現在、本香港 ETF の受益証券について、資産運用会社は現金支払いによる償還のみを認めています。
以下の図は、指定参加者の場合におけるサブ・ファンドに係る受益証券の償還の流れを示したものです。
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受益証券の償還手続
一般事項
一度提出された償還申込は、資産運用会社の同意なく取消しまたは撤回することはできません。
有効に償還申込を行うためには、信託証書、運営規則および当該参加契約に定めるサブ・ファンドに係る受益証券の
償還に係る要件を遵守するとともに、受託会社および/または資産運用会社が要求する証書および法律意見書を添
付しなければなりません。
償還金の支払方法
資産運用会社が有効な償還申込を受理することにより、資産運用会社は、受託会社に対して、信託証書および当該参
加契約に従い、決済日に当該サブ・ファンドに係る受益証券を消却し、指定参加者に以下のものを引き渡すよう指図
します。
(a) 現金による償還金。資産運用会社は、その単独の裁量において、各指定参加者に対して、 (当該サブ・ファンドの
計算で )、税金および手数料に対する適切な引当金 (当該インデックス構成銘柄および/もしくは非インデックス構成
銘柄の売却に適用される (または将来の売却に適用されると予測される )印紙税その他の取引費用または税金に対す
る引当金を含みますが、これに限定されません。 )となる追加金額を請求する権利を有するものとします。
および
(b) 現金部分が正数である場合は、当該現金部分の金額に相当する現金。当該サブ・ファンドが、当該サブ・ファン
ドが支払うべき現金部分の支払いに必要な現金に不足する場合、資産運用会社は、受託会社に対して、当該サブ・
ファンドの預託資産を売却するようまたは必要な現金を賄うために借入れを行うよう指図することができます。現
金部分が負数である場合は、指定参加者が受託会社に対してまたは受託会社の指図に従い、当該現金部分の金額 (正
数で表示されます。 )に相当する現金を支払わなければならないものとします。
現金支払いによる償還のみが採用されている場合の支払条件
現金支払いによる償還のみが採用されている場合、資産運用会社は現在、当該サブ・ファンドの基準通貨建ての現金
による償還金の支払いのみを認めています (デュアル・カウンターを採用するサブ・ファンドの場合も同様です。 )。
デュアル・カウンターの有無にかかわらず、現金支払いによる償還にあたり指定参加者が受領する現金は、当該サ
ブ・ファンドの基準通貨建てでのみ支払われます。人民元で取引されるサブ・ファンドに係る受益証券および香港
ドルで取引されるサブ・ファンドに係る受益証券のいずれも、 (指定参加者を通じた )償還申込によって償還すること
ができます。指定参加者が香港ドルで取引されるサブ・ファンドに係る受益証券の償還を希望する場合であっても、
人民元で取引されるサブ・ファンドに係る受益証券の場合と償還の流れに違いはありません。
資産運用会社は、現金支払いによる償還に関し、以下の価格の差異について本香港投資信託を補償しまたはこれに弁
済するために、税金および手数料に相当する追加金額の支払いを指定参加者に要求する権利を留保します。
(a) 当該サブ・ファンドに係る受益証券の償還を目的として当該サブ・ファンドについて本香港投資信託の当該イ
ンデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄を評価する際に使用した価格
(b) 当該サブ・ファンドに係る受益証券の償還により当該サブ・ファンドについて本香港投資信託が支払わなけれ
ばならない現金額を実現するために当該サブ・ファンドについて本香港投資信託が同一のインデックス構成銘柄お
よび/または非インデックス構成銘柄を売却するとしたら、売却の際に使用されるであろう価格
指定参加者は、かかる追加金額を該当する投資家に転嫁することができます。
償還価格
サブ・ファンドに係る受益証券の償還価格については、本書の該当箇所をご参照下さい。なお、償還価格には、指定参
加者が支払うべき税金および手数料または報酬は反映されていません。
償還金の支払い
(i) 適式に作成された償還申込の受領から (ii) 当該指定参加者に対する償還金 (当該サブ・ファンドの基準通貨建ての
現金に限ります。 )の支払いまでにかかる期間は、最長でも1暦月を超えてはならないものとします。ただし、当該サ
ブ・ファンドの投資の大部分が行われている一または複数の市場が法律または規制上の要件 (外貨管理等 )の適用を
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受け、その結果、上記期間内に償還金の支払いを行うことが現実的でない場合は除きます。この場合は、委員会の事前
の承認を得ることを前提として、支払いを延期することができますが、償還金の支払いに係る延長期間は、当該市場
特 有の事情に照らして必要な追加の時間を反映した期間であるものとします。上記を前提として、現金による償還金
の支払いは通常、当該取引日から3営業日以内に行われます。
償還申込の拒否
資産運用会社は、合理的かつ誠実に行為することを前提として、例外的な場合において償還申込を拒否し、または異
なる最低償還単位要件を課す絶対的な権利を有します。かかる例外的な場合とは、以下の場合を含みますが、これら
に限定されません。
(a) 信託証書の規定に基づき、 (i) 当該サブ・ファンドに係る受益証券の設定もしくは発行、 (ii) 当該サブ・ファンドに
係る受益証券の償還および/または (iii) 当該サブ・ファンドの純資産価額の決定が停止されている期間に該当する
場合
(b) 資産運用会社の合理的な判断において、償還申込の受理が、本香港投資信託または当該サブ・ファンドに悪影響
を及ぼす場合
(c) 市場混乱事由、市場における不正行為の疑いまたは当該参照指標に含まれるインデックス構成銘柄に係る取引
停止等の取引規制または取引制限が存在する場合
(d) 償還申込を受理することにより、資産運用会社が、何らかの規制上の制限もしくは要件、または資産運用会社お
よび/もしくはそのいずれかの関係者の法令遵守もしくは内部統制に係る内部規則もしくは要件に違反することと
なる場合
(e) 資産運用会社の支配の及ばない事由 (市場の混乱または償還申込の受理が当該サブ・ファンドに重大な悪影響
を与えることとなる場合等 )により、償還申込を処理することが不可能である場合
(f) 償還申込が信託証書に定める様式および方法で行われない場合
ただし、資産運用会社は、本香港投資信託および/または当該サブ・ファンドの受益者の利益に重大な悪影響が及ば
ないようにするために、受益者の利益を考慮するものとします。資産運用会社は、上記に加え、本書の該当箇所に定め
るその他の場合においても償還申込を拒否することがあります。
資産運用会社は、償還申込を拒否する場合、運営規則に従い、当該指定参加者および受託会社に対して、償還申込の拒
否決定について通知するものとします。
資産運用会社が有する償還申込の拒否権は、指定参加者が、誠実に行為することを前提として、例外的な場合におい
て当該指定参加者の顧客からの償還の請求を拒否する権利とは別個のものであり、これに追加して存在するものと
します。資産運用会社は、指定参加者が顧客からの償還請求を受理し、これに伴い有効な償還申込を行った場合でも、
本項に定める場合に当該償還申込を拒否する権利を行使することがあります。
償還申込の繰延べ
資産運用会社はまた、ある取引日に償還されるサブ・ファンドに係る受益証券の数を、当該サブ・ファンドに係る当
該時点において発行済みの受益証券の総数 (サブ・ファンドに係る受益証券の償還が申込単位の整数倍によっての
み行われるために必要な範囲で端数を切り捨てるものとします。 )の 10 %に制限する権利を有します。この場合、かか
る制限は、当該取引日に同一のサブ・ファンドに係る受益証券の償還を有効に請求した当該サブ・ファンドの受益
者が、当該サブ・ファンドに係る受益証券の償還を同一の割合で受けることができるように、 (先入れ先出しではな
く )比例的に適用されるものとします。 (本来であれば償還されるはずであったものの )償還されなかったサブ・ファ
ンドに係る受益証券は、上記の制限に従うことを前提として繰り延べられ、当初の請求がすべて履行されるまで、直
後の取引日およびその後のすべての取引日 (かかる取引日についても、資産運用会社は同一の制限権を有します。 )に
おいて優先的に償還されます。
受益証券の償還に係る報酬
資産運用会社は、償還申込1件につき所定の報酬および手数料を請求する権利を有し、受託会社および/または事務
代行会社もしくは転換代理人(該当する場合)は取引手数料を請求する権利を有します。報酬および手数料等の詳
細については、本書の該当箇所をご参照下さい。かかる報酬および手数料等は、当該指定参加者またはその代理人に
よって支払われるものとし、当該償還申込に関して当該指定参加者に対して支払われるべき現金部分または現金に
よる償還金と相殺し、これらから差し引くことができます。
資産運用会社はまた、税金および手数料、 (受託会社の計算による、その利益のための )取引手数料ならびに指定参加者
が支払うべきその他の報酬、手数料および支払金に対する適切な引当金となる金額 (もしあれば )を、サブ・ファンド
に係る受益証券の償還により指定参加者に支払われるべき現金による償還金または現金部分から差し引き、これら
と相殺することができます。
転換代理人は、各償還申込につき消却手数料を請求することができます。
償還申込に基づく受益証券の消却
有効な償還申込に基づくサブ・ファンドに係る受益証券の償還については、以下のとおりとします。
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(a) 当該サブ・ファンドの資金は、当該サブ・ファンドに係る受益証券の消却により減少したものとみなされ、また
評価の目的のために、当該サブ・ファンドに係る受益証券は、償還申込が受領されたまたは受領されたとみなされる
取引日に係る評価日の評価時の経過後に償還および消却されたものとみなされます。
(b) 当該サブ・ファンドに係る受益証券の受益者の氏名・名称は、償還申込が受理されたまたは受理されたとみな
される取引日に係る評価日の評価時の経過後に受益者名簿から削除されます。
償還申込の取消し
償還申込に関し、当該サブ・ファンドに係る受益証券に関する必要書類が当該参加契約および/または運営規則に
定める時までに、かつこれらに定める方法で資産運用会社に提出されなかった場合、償還申込は一度もなされなかっ
たものとみなされますが、当該償還申請に係る (受託会社の計算による、その利益のための )取引手数料の支払義務は
存続するものとします。この場合、以下のとおりとします。
(a) 資産運用会社は、当該指定参加者に対して、受託会社の計算により受託会社に支払われるべき取消手数料ならび
に運営規則に定めるその他の報酬および手数料を請求する権利を有します。
(b) 資産運用会社は、その絶対的な裁量において、当該指定参加者に対して、各サブ・ファンドに係る受益証券につ
いて、当該サブ・ファンドの計算で、取消補償金を受託会社に支払うよう要求することができます。取消補償金は、当
該各サブ・ファンドに係る受益証券の償還価格の、当該指定参加者が償還申込の対象となった当該サブ・ファンド
に係る受益証券に係る必要書類の提出期限となっている日において、設定申込を行っていたとしたら、当該各サブ・
ファンドに係る受益証券に適用されたであろう発行価格に対する不足金額 (もしあれば )とします。
(c) 償還申込の不実行に伴い、当該サブ・ファンドについて従前に行われた資産の評価が再開または無効化される
ことはないものとします。
ただし、資産運用会社は、受託会社と協議のうえ、自己の裁量により、自らが決定する条件 (延長手数料の支払いに関
するものを含みますが、これに限定されません。 )に基づき決済期間を延長することができます。
設定および償還の停止
資産運用会社は、以下の期間中、自己の裁量により、受託会社に通知を行ったうえで、サブ・ファンドに係る受益証券
の設定または発行を停止すること、サブ・ファンドに係る受益証券の償還を停止すること、および/または償還申込
に係る金員の支払いを延期することができます。
(a) SEHK における取引が制限または停止されている期間
(b) インデックス構成銘柄 (当該参照指標の構成要素 )が主に上場されている市場または当該市場の公式の清算決済
預託機関 (もしあれば )が閉鎖されている期間
(c) インデックス構成銘柄 (当該参照指標の構成要素 )が主に上場されている市場における取引が制限または停止さ
れている期間
(d) 資産運用会社の判断において、当該市場の公式の清算決済預託機関 (もしあれば )におけるインデックス構成銘柄
の決済または清算に障害が発生しているとされる期間
(e) 当該サブ・ファンドの純資産価額の決定が停止されている期間または下記「第一部 第2 3 (1 )資産の評価‐
純資産価額の決定の停止」に定める事由が発生している期間
資産運用会社による停止の宣言をもって停止の効力が生じます。停止期間中は、以下のとおりとします。
(a) 指定参加者による申込みは行われないものとし、当該停止期間中に該当するある取引日について申込みが受領
された場合であって別途撤回されていないときは、当該申込みは停止の終了直後に受領されたものとみなされます。
(b) 当該サブ・ファンドの計算によるサブ・ファンドに係る受益証券の設定および発行または償還は行われませ
ん。
資産運用会社は、サブ・ファンドに係る受益証券の取引が停止される場合は委員会に対して届出を行い、かつ、停止
の直後および停止期間中に少なくとも月に1度、自己のウェブサイトまたは自らが決定する刊行物において、停止の
通知を公表するものとします。
指定参加者は、停止の宣言が行われた後およびかかる停止が終了する前のいつでも、資産運用会社に対して書面によ
る通知を行うことにより、かかる停止の前に行った申込みを撤回することができ、資産運用会社は受託会社にその旨
を速やかに通知するものとします。資産運用会社が、かかる停止が終了するまでにかかる申込みの撤回の通知を受領
しなかった場合、受託会社は、信託証書に従い、当該申込みの対象となるサブ・ファンドに係る受益証券の設定およ
び発行または償還を行うものとし、当該申込みはかかる停止の終了直後に受領されたものとみなされます。
(i) 資産運用会社が、受託会社に通知したうえで停止の終了を宣言したとき、または (ii) いかなる場合も停止の原因と
なった事由が消滅した最初の営業日の翌日に、信託証書に基づき停止が認められるその他の事由が存在しない場合、
当該停止は終了します。
SEHK( 流通市場 )におけるサブ・ファンドに係る受益証券の取引
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流通市場投資家は、サブ・ファンドに係る受益証券を、当該サブ・ファンドの上場日またはそれ以降、 SEHK において
自らの株式仲買人を通じて売買することができます。以下の図は、 SEHK におけるサブ・ファンドに係る受益証券の
取引の流れを示したものです。
証券先物条例第5部に基づき第一種規制対象業務を営む許可を取得していない香港区内の仲介業者に対して金銭を
支払うべきではありません。
流通市場投資家は、取引が行われる日のいつでも、投資仲介業者に自らの保有するサブ・ファンドに係る受益証券を
SEHK において売却するよう注文を出すことができます。当該投資家は、保有するサブ・ファンドに係る受益証券の
売却または新たな購入を行うためには、株式仲買人等の仲介業者または銀行その他の金融アドバイザーが提供する
証券取引業務を利用する必要があります。
SEHK におけるサブ・ファンドに係る受益証券の取引価格は、当該サブ・ファンドの受益証券1口当たりの純資産価
額とは異なる場合があり、当該受益証券について流動性のある流通市場が存在する保証はありません。
サブ・ファンドに係る受益証券を売却 (および購入 )する際には、仲介手数料、印紙税その他の報酬が課される場合が
あります。適用ある仲介手数料、印紙税その他の報酬の詳細については、本書の該当箇所をご参照下さい。
サブ・ファンドに係る受益証券が SEHK に上場された後も上場が維持されるという保証はありません。
取引
取引所における上場および取引
SEHK において、人民元で取引される本香港 ETF 受益証券および香港ドルで取引される本香港 ETF 受益証券の取引は
すでに開始されています。
現在のところ、本香港 ETF 受益証券は、 SEHK のみで上場および取引されており、本書の日付現在、それ以外の証券取
引所における上場申請または取引許可取得の検討はなされていませんが、資産運用会社は、本香港 ETF 受益証券を表
章する日本預託証券 (以下「 JDR 」といいます。 )の株式会社東京証券取引所 (以下「東京証券取引所」といいます。 )へ
の上場申請を行い、承認を取得しました。 JDR は 2013 年2月 27 日に東京証券取引所に上場されました。今後、適用ある
RQFII 規制 (上記「第一部 第1 2 (2 )投資対象‐人民元適格外国機関投資家 (RQFII) 」の項において定義されます。 )
に従い、 SEHK 以外の証券取引所に対して本香港 ETF 受益証券の上場申請を行う場合があります。
SEHK において本香港 ETF 受益証券の取引が停止された場合または SEHK において全面的に取引が停止された場合、
当該本香港 ETF 受益証券の取引を行う流通市場は存在しなくなります。
SEHK における本香港 ETF 受益証券の売買
流通市場投資家は、 SEHK の営業中いつでも、自らの株式仲買人を通じて、 SEHK において本香港 ETF 受益証券の売買
を行うことができます。本香港 ETF 受益証券の売買は取引単位 (またはその整数倍 )によって行うことができます。現
在の取引単位は、人民元カウンターおよび香港ドルカウンターのいずれについても 200 口です。
ただし、 SEHK の流通市場における取引は、流通市場における本香港 ETF 受益証券に係る需給動向、流動性および取引
スプレッドのサイズの影響により、1日を通して変動し、また本香港 ETF 受益証券の1口当たり純資産価額とは異な
る場合もある市場価格にて行われることにご注意下さい。また、その結果、流通市場における本香港 ETF 受益証券の
市場価格は、本香港 ETF 受益証券の1口当たり純資産価額と比べて上下する可能性があります。
SEHK における本香港 ETF 受益証券の売買に関する詳細については、上記「 SEHK( 流通市場 )におけるサブ・ファンド
に係る受益証券の取引」をご参照下さい。
デュアル・カウンター取引
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デュアル・カウンター取引の導入 (流通市場 )
資産運用会社は、 SEHK の流通市場において本香港 ETF 受益証券のデュアル・カウンター方式による取引が可能にな
るための手続きを行いました。本香港 ETF 受益証券は人民元建てです。本香港 ETF は、流通市場取引のために、 SEHK に
おいて人民元カウンターおよび香港ドルカウンターの2つの取引カウンターを投資家にご用意いたします。
両カウンターで取引される本香港 ETF 受益証券は、下表のとおり、それぞれに割り当てられたコード、略称および固
有かつ個別の ISIN の番号によって区別することができます。
ISIN 番号
カウンター コード 略称 取引通貨 (カウンターごとに
割り当てられるISIN)
人民元カウンター 82822 CSOP A50 ETF-R 人民元 HK0000112307
香港ドルカウンター 02822 CSOP A50 ETF 香港ドル HK0000127412
人民元カウンターで取引される本香港 ETF 受益証券は人民元で決済され、香港ドルカウンターで取引される本香港
ETF 受益証券は香港ドルで決済されます。人民元カウンターおよび香港ドルカウンターはそれぞれ別個の独立した
市場であるため、決済が異なる通貨で行われることに加え、それぞれのカウンターにおける本香港 ETF 受益証券の取
引価格も異なる可能性があります。
デュアル・カウンターは利用可能ですが、発行市場における新たな本香港 ETF 受益証券の設定および償還は引続き
人民元でのみ行われることにご注意下さい。
投資家は、取引されている本香港 ETF 受益証券の売買を同一のカウンターで行うことができます。あるいは、一方の
カウンターで本香港 ETF 受益証券を購入し、もう一方のカウンターでこれを売却することも可能ですが、投資仲介業
者/代理業者または CCASS 参加者が同時に香港ドルおよび人民元の取引サービスを提供していること、ならびに
デュアル・カウンター取引を可能にするカウンター間振替サービスを提供していることが前提となります。ただし、
投資家におかれては、人民元カウンターおよび香港ドルカウンターにおいて取引される本香港 ETF 受益証券の取引
価格が異なる可能性があること、また各カウンターにおける市場の流動性、市場の需給動向および人民元と香港ドル
の為替レート (国内市場および国際市場の別を問いません。 )等の要因の違いにより、香港ドルで取引される本香港
ETF 受益証券の SEHK における市場価格が、人民元で取引される本香港 ETF 受益証券の SEHK における市場価格から
大幅に乖離するリスクが存在することにご注意下さい。
複数の取引が同一の売買日に行われる場合でも、カウンター間売買は可能です。投資家におかれては、投資仲介業
者/代理業者によっては、運営システム上の制限、関連する決済リスクその他の事業上の要因等のさまざまな理由に
より、カウンター間デイトレードサービスを提供していない場合があることにご注意下さい。投資仲介業者/代理業
者がかかるサービスを提供している場合でも、所定より早い決済締切時刻、その他の手続きおよび/または手数料を
課すことがあります。
デュアル・カウンターに関する詳細については、 HKEx のウェブサイトに掲載されているデュアル・カウンターに関
する FAQ(www.hkex.com.hk/eng/prod/secprod/etf/dc.htm) をご参照下さい。
デュアル・カウンターに係る手数料、期限・期間等、手続きおよび運営 (カウンター間振替を含みます。 )についてご不
明な点がある場合は、ご自身の投資仲介業者にご相談下さい。また、上記「第一部 第1 3 (1 )リスク要因‐デュア
ル・カウンター取引リスク」の項に記載のリスク要因にもご留意下さい。
振替可能性
両カウンターにおいて取引されている本香港 ETF 受益証券はカウンター間での振替えが可能です。人民元カウン
ターにおいて取引されている本香港 ETF 受益証券は、カウンター間振替により個別に香港ドルカウンターに振り替
えることができ、逆もまた同様です。
本香港 ETF 受益証券のカウンター間振替は、 CCASS 内に限って実行および処理されます。
人民元株式人証港幣交易通 (Renminbi Equity Trading Support Facility)( 以下「 TSF 」といいます。 )を利用して購入され
る本香港 ETF 受益証券については、 TSF CCASS 参加者は、顧客を代理して、カウンター間振替を行う前に TSF における
株式のリリース手続を講じる必要があります。投資家におかれては、 TSF における本香港 ETF 受益証券のリリース手
続の実施に係るスケジュールについて、ご自身の投資仲介業者/代理業者にご相談下さい。
受益者の権利
本香港 ETF 受益証券は、人民元カウンターおよび香港ドルカウンターの別にかかわらず、本香港 ETF において同一の
クラスに属します。受益者は、保有する本香港 ETF 受益証券が取引されているカウンターの別にかかわらず同一の権
利を有し、したがって平等とみなされます。
手数料およびその他の取引費用
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SEHK における本香港 ETF 受益証券の売買について流通市場投資家が負担する手数料および費用は、人民元カウン
ターおよび香港ドルカウンターの別にかかわらず同一です。
KHSCC は、各 CCASS 参加者に対して、本香港 ETF 受益証券のカウンター間振替の実行に係る指図1件につき5香港
ドルの手数料を課しています。
指定参加者による設定申込および償還申込
指定参加者による設定申込および償還申込に係る一般的な条件および手続きについては、上記「申込単位による設
定および償還 (発行市場 )」をご参照下さい。かかる項目は、以下の本香港 ETF 固有の条件および手続きと合わせてお
読み下さい。
資産運用会社は現在、本香港 ETF 受益証券について、現金払込みによる設定および現金支払いによる償還のみを認め
ています。デュアル・カウンターにかかわらず、現金払込みによる設定にあたり指定参加者が払い込むべき現金は、
人民元建てでなければなりません。設定された本香港 ETF 受益証券は、当初は CCASS の人民元カウンターに預託され
ます。
本香港 ETF 受益証券の引受けに係る現金による決済は、運営規則に従い、当該取引日の運営規則に定める時までに行
われます。
本香港 ETF 受益証券に係る申込単位は 500,000 口です。申込単位によらない本香港 ETF 受益証券の設定申込は受理さ
れません。本香港 ETF に係る最低引受単位は1申込単位とします。
人民元で取引される本香港 ETF 受益証券および香港ドルで取引される本香港 ETF 受益証券はいずれも、 (指定参加者
を通じた )償還申込によって償還することができます。人民元カウンターに預託された本香港 ETF 受益証券も香港ド
ルカウンターに預託された本香港 ETF 受益証券も、償還手続に違いはありません。デュアル・カウンターにかかわら
ず、指定参加者が現金支払いによる償還によって受領する現金の償還金は、人民元でのみ支払われます。
取引期間
本香港 ETF の設定申込または償還申込に係る各取引日の取引期間は、午前9時 (香港時間 )に開始し、取引期限である
午前 11 時 (香港時間 )に終了します。かかる時刻は資産運用会社によって随時変更される可能性があります。取引期限
の経過後に受領された設定申込または償還申込は、翌取引日に受領されたものとみなされます。ただし、資産運用会
社は、その合理的な支配の及ばないシステム障害または自然災害が発生した場合において、本香港 ETF の他の受益者
の利益を考慮したうえで受託会社の承認を得ることにより、取引期限の経過後に受領されたある取引日に係る申込
みについて、かかる申込みが当該取引日の評価時より前に受領されたのであれば、これを受理する裁量権を行使する
ことができます。上記にかかわらず、受託会社の合理的な判断において、受託会社の運営上の仕様がかかる申込みの
受理に対応していない場合は、資産運用会社は申込みを受理する裁量権を行使することはできません。設定申込に係
る即時現金化可能資金は、当該取引日の午後 12 時 30 分または受託会社、資産運用会社および当該指定参加者が合意す
るその他の時刻までに受領されなければならないものとします。
発行価格および償還価格
いずれのクラスの本香港 ETF 受益証券についても、発行価格は当該評価日の評価時に算定される当該クラスの本香
港 ETF 受益証券の1口当たり純資産価額とします (小数点第5位で四捨五入、すなわち 0.00005 は切上げとします。 )。
いずれのクラスの本香港 ETF 受益証券についても、償還価格は当該評価日の評価時に算定される当該クラスの本香
港 ETF 受益証券の1口当たり純資産価額とします (小数点第5位で四捨五入、すなわち 0.00005 は切上げとします。 )。
四捨五入により利益が生じた場合は、本香港 ETF がこれを留保します。
本香港 ETF の「評価日」は、本香港 ETF の取引日または資産運用会社が決定するその他の日と一致し、かかる日を意
味します。
本香港 ETF による他の集団投資スキーム (上記「第1 2 (1 )(i) 投資方針」に定義されます。 )への投資は、当該他の集
団投資スキームの純資産価額にて評価されます。なお、本香港 ETF が集団投資スキームに投資する場合、当該集団投
資スキームの純資産価額は、本香港 ETF の純資産価額の決定が停止されている場合を除き、常に、各評価日の評価時
刻におけるものとします。
本香港 ETF 受益証券の最新の純資産価額は、資産運用会社のウェブサイトに掲載され、または資産運用会社が決定す
るその他の刊行物において発表されます。
取引日
本香港 ETF について「取引日」とは、各営業日を意味します。
本香港 ETF に係る設定申込の拒否
資産運用会社は、上記「設定申込の拒否」の項に記載される場合に加えて以下の場合にも、合理的かつ誠実に行為す
ることを前提として、本香港 ETF に係る設定申込を拒否する絶対的な裁量を有するものとします。
(a) 設定申込を受理することにより、中国 A 株式市場に重大な悪影響が及ぶ場合
(b) 資産運用会社が本香港 ETF について RQFII として取得している RQFII 割当枠の減額もしくは取消しがなされた場
合、または本香港 ETF に係る設定申込に応じるうえで十分でない場合
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人民元による支払いおよび口座開設手続
投資家は、当該指定参加者から別段の同意を得た場合を除き、申請に必要な金員および関連する手数料を支払うに足
る人民元を有する場合に限り、指定参加者を通じて本香港 ETF 受益証券に係る申請を行うことができます。投資家に
おかれては、人民元が中国における唯一の公式通貨であることにご注意下さい。オンショア人民元 (以下「 CNY 」と
いいます。 )およびオフショア人民元 (以下「 CNH 」といいます。 )はいずれも同一の通貨ですが、それぞれ異なる独立
した市場で取引されます。両人民元市場は独立して運営されており、市場間の流通は厳しく制限されていることか
ら、 CNY および CNH は異なるレートで取引されており、その値動きも同一方向に連動するとは限りません。多額の人
民元がオフショア (すなわち、中国国外 )で保有されていますが、 CNH を自由に中国国内に送金することはできず、送
金には一定の制限が課されます。これは中国国外への送金についても同様です。そのため、 CNH および CNY はいずれ
も同一の通貨であるものの、中国国外の人民元には一定の特別な制限が適用されます。本香港 ETF の流動性および取
引価格は、中国国外の人民元の入手が困難であること、またかかる人民元に制限が課されることに起因して悪影響を
受ける場合があります。
指定参加者から本香港 ETF への申込みに係る金員の支払いは人民元でのみ行うことができます。したがって、指定参
加者が (顧客である )投資家に対して、 CNH の支払いを求める場合があります。 (支払いに関する詳細は、顧客向けの申
請書等の当該指定参加者の書類に記載されます。 )そのため投資家は、指定参加者が当該投資家を代理して本香港 ETF
受益証券の引受けを行う場合、 (決済のための )銀行口座および証券取引口座を開設していなければならないことがあ
ります。これは、少なくとも発行価格および関連費用の合計を指定参加者に支払うに足る CNH を預金しておく必要が
あるため、または指定参加者に対する申請が成立しないか、もしくは部分的にのみ成立した場合に、指定参加者が支
払済みの金員の全額もしくは該当する一部を、 CNH 建て銀行口座に貸記することによって当該投資家に返還する必
要があるためです。同様に、投資家が SEHK の流通市場において本香港 ETF 受益証券を売買することを希望する場合
は、ご自身の投資仲介業者に証券取引口座を開設する必要がある可能性があります。支払いに関する詳細および口座
開設手続については、当該指定参加者および/またはご自身の投資仲介業者にご確認下さい。
流通市場において人民元で取引される本香港 ETF 受益証券を売買することを希望する投資家は、ご自身の投資仲介
業者にご連絡のうえ、人民元で取引される本香港 ETF 受益証券について、当該投資仲介業者が人民元建て有価証券の
取引および/または決済取引に対応可能であるかどうかお問い合わせいただくとともに、 SEHK がその参加者による
人民元建て有価証券の取引の取扱いについて随時公表しているその他の関連情報をご確認いただくようお願いいた
します。 CCASS 投資家参加者は、人民元で取引される本香港 ETF 受益証券の取引について、自己の CCASS 投資家参加
者口座を利用して決済することを希望する場合、または人民元建てで分配金を受領することを希望する場合、必ず事
前に CCASS に人民元建て指定銀行口座を開設して下さい。
人民元で取引される本香港 ETF 受益証券を流通市場から購入することを検討している投資家におかれては、必要な
人民元資金および当該購入に係る決済方法について、ご自身の株式仲買人にご相談下さい。香港ドルまたは人民元で
取引される本香港 ETF 受益証券の取引を可能にするためには、事前に株式仲買人に証券取引口座を開設し、これを維
持しなければならない可能性があります。
投資家におかれては、人民元で取引される本香港 ETF 受益証券の取引を決済するうえで十分な CNH を有することを
ご確認下さい。口座開設手続および人民元建て銀行口座に係る条件については、銀行にご相談下さい。銀行によって
は、人民元建ての小切手用口座および第三者口座への資金移動について制限を課している場合があります。一方で銀
行以外の金融機関 (投資仲介業者等 )にはかかる制限は適用されないため、両替サービスに関する規定について、必要
に応じてご自身の投資仲介業者にご相談下さい。
SEHK における本香港 ETF 受益証券の取引に係る取引費用には、 HKEx に支払われる取引手数料および委員会により
課される取引税が含まれます。流通市場取引に関連するこれらの手数料および費用は香港ドルで徴収され、人民元で
取引される本香港 ETF 受益証券の場合は、売買が行われる日に香港金融管理局が決定する、各売買日の午前 11 時に
HKEx のウェブサイト上で公表される為替レートに基づき算定されます。
取引に関連する手数料および費用ならびに仲介手数料の支払方法および支払通貨については、ご自身の投資仲介業
者または保管者にご相談下さい。
人民元による支払いが小切手で行われる場合は、人民元建て小切手の振出しについて特別な要件が存在するか否か
について、事前に人民元建て銀行口座を開設している銀行にご相談下さい。特に、銀行によっては、顧客の人民元建て
小切手用口座の残高について、または顧客が1日に振り出すことができる小切手の金額について、内部制限 (通常
80,000 人民元 )を課している場合があり、かかる制限は (指定参加者を通じた )本香港 ETF 受益証券の設定申請に係る資
金調達に影響を及ぼす可能性があることにご注意下さい。
香港居住者である個人投資家が人民元建て銀行口座を開設する場合または人民元による支払いを決済する場合、当
該個人投資家には、中国国内への1日当たりの送金上限金額は 80,000 人民元であり、送金サービスは自己名義の人民
元建て預金口座から中国への送金を行う口座名義人のみが利用することができ、また、中国における口座の口座名義
は、香港の銀行に開設している人民元建て銀行口座の口座名義と同一でなければならないという制限が適用されま
す。
一方、香港居住者ではない個人投資家は、香港に人民元建て銀行口座を開設し、他の通貨を制限なく人民元に両替す
ることができます。ただし、非香港居住者は、中国の規則および規制に基づき承認を得ない限り、中国に人民元を送金
することはできません。
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人民元に関するリスクについては、上記「第一部 第1 3 (1 )リスク要因‐人民元関連リスク」をご参照下さい。
人民元株式人証港幣交易通 (TSF)
TSF は 2011 年 10 月 24 日に HKEx によって導入されました。 TSF は、流通市場において人民元で取引される株式 (人民元
株式 )の購入を希望する投資家が、十分な額の人民元を有しない場合または他のルートで人民元を入手することが困
難である場合に、香港ドルで人民元株式を購入できるようにしたシステムです。 TSF の利用対象は、 2012 年8月6日
より人民元で取引される株式関連の上場投資信託および不動産投資信託にも拡大されました。そのため TSE は現在、
本香港 ETF に投資し、 SEHK において人民元で売買することを希望する投資家にもご利用いただけます。 TSF の詳細に
ついては、 HKEx のウェブサイト (http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/tsf/tsf.htm) をご参照下さい。 TSF につ
いてご不明な点は、ご自身のアドバイザーにご相談下さい。
(2)【日本における販売手続等】
本香港 ETF に係る受益証券について、日本における勧誘または販売は行われておりません。
2【買戻し手続等】
(1)【海外における買戻し手続等】
上記「第一部 第2 1 (1) 海外における販売手続等」をご参照下さい。
(2)【日本における買戻し手続等】
本香港 ETF に係る受益証券について、日本における買戻しは行われておりません。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
評価および停止
純資産価額の決定
当該サブ・ファンドの純資産価額は、信託証書の規定に従い、当該サブ・ファンドの資産を評価し、かつ当該サブ・
ファンドに帰属する負債を控除することによって、当該サブ・ファンドの受益証券の各取引日に係る当該評価日の
評価時 (または資産運用会社が受託会社と協議のうえ決定するその他の時 )に、決定されるものとします。
本香港投資信託の投資対象の評価の決定に関する信託証書の適用ある主要規定の概要は以下のとおりです。
(a) 証券市場において値付け、上場または通常取引される投資対象 (集団投資スキームにおける持分は除きます。 )の
評価額は、資産運用会社が当該状況において公正な基準になると判断する量の当該投資対象について、資産運用会社
が当該投資対象の値付け、上場または通常取引が行われている証券市場における最終取引価格もしくは最終の買値、
最新の市場売値と最新の市場買値の中値または公式終値であるとみなす価格を参照して算定されるものとします。
ただし、以下のとおりとします。
(ⅰ ) 投資対象の値付け、上場または通常取引が行われている証券市場が複数存在する場合、資産運用会
社は、その判断において、当該投資対象に係る主要な市場となっている証券市場における価格または最
終取引価格を採用するものとします。
(ⅱ ) 証券市場において値付け、上場または通常取引が行われているものの、何らかの理由により当該時
点において当該証券市場における価格が入手できない場合における投資対象の評価額は、資産運用会
社が、または受託会社が要求する場合は資産運用会社が受託会社と協議のうえ、かかる目的のために選
任する、当該投資対象の取引を行っている会社または機関による認証を受けるものとします。
(ⅲ ) 利息が発生する投資対象については、評価が行われる日 (同日を含みます。 )までに発生した利息を
考慮するものとします (ただし、当該利息が買値または上場価格に含まれる場合は除きます。 )。
上記の評価目的において、資産運用会社および受託会社は、証券市場における当該投資対象の値付けについて
随時適切であると思料する一または複数の情報源から電子的に送信された情報を使用し、これに依拠するこ
とができるものとし、その結果導き出された価格は最終取引価格とみなされます。
(b) 証券市場において値付け、上場または通常取引が行われていない投資対象 (集団投資スキームにおける持分は除
きます。 )の評価額は、下記に従い確定される当該投資対象の当初価額または下記に従い行われる最新の再評価に
よって査定された価額とします。すなわち、本 (b) において、以下のとおりとします。
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(ⅰ ) 取引価格の存在しない投資対象の当初評価額は、当該サブ・ファンドがその取得の際に支出した
金額とします (いずれの場合も、かかる取得および信託証書の目的による受託会社への信託に伴い発生
した印紙税、手数料その他の費用を含みます。 )。
(ⅱ ) 資産運用会社は、受託会社が請求する時または頻度で、取引価格の存在しない投資対象について、
受託会社がかかる取引価格の存在しない投資対象を評価する資格を有する者として承認する専門家に
よる再評価を受けるものとします。
上記にかかわらず、資産運用会社は、額面価額に対して割引価格で取得された債券への投資を定額法で評価す
る旨決定することができるものとします。
(c) 現預金および類似の投資対象は、その額面価額 (および経過利息 )にて評価されるものとします (ただし、資産運用
会社の判断において、その価値を反映するために調整が必要である場合は除きます。 )。
(d) 集団投資スキームの受益権、株式その他の持分の評価額は、当該集団投資スキームの受益権、株式その他の持分
1口当たりの最新の純資産価額、または資産運用会社が決定する方法により随時決定される価額とします。
(e) 上記にかかわらず、資産運用会社は、通貨、適用金利、満期、市場性および資産運用会社が関連があるとみなすそ
の他の事項を考慮して、投資対象の公正価値を反映するためには調整または他の手法の採用が必要であると判断し
た場合は、受託会社の同意を得たうえで、当該投資対象の評価額を調整し、または他の評価手法の採用を認めること
ができるものとします。資産運用会社または受託会社はまた、投資対象について、適切であると思料する定期的かつ
独立した評価を行うこともできるものとします。
(f) 基準通貨以外の通貨による投資対象 (有価証券によるものか、現金によるものかを問いません。 )の評価額は、資産
運用会社が関連ある割増しまたは割引きおよび為替費用を考慮したうえで当該状況において適切であると判断する
(公式その他の )為替レートにて基準通貨に換算されるものとします。
受託会社および資産運用会社は、以下のとおりとします。
(a) 当該サブ・ファンドの資産を評価する目的で、電子的価格フィードならびに機械化および/または電子化され
た価格/評価額提供システムを通じて提供された価格データおよび/またはその他の情報にこれらを検証せずに依
拠することができ、当該システムによって提供された価格は最終取引価格とみなされます。
(b) 市場相場、または (資産運用会社の判断において )かかる値付けを行う資格を有する計算代理人、事務管理会社、投
資仲介業者、専門家、会社もしくは協会による認証を、サブ・ファンドの資産の評価額またはその原価もしくは売却
価格の十分かつ確定的な証拠として受け入れることができます。ただし、本 (b) の何らの記載も資産運用会社に対し
て、かかる相場または認証の取得を義務付けるものではありません。受託会社は、資産運用会社がいずれかのサブ・
ファンドの資産の価格決定について責任を負い、またはその他の方法により関与している場合は、その範囲におい
て、検証を行うことなくかかる価格を受け入れ、使用し、かつこれに依拠することができるものとします。
(c) 当該計算代理人、自動値付けサービス、投資仲介業者、マーケットメイカーまたは仲介業者、 (受託会社が本 (c) に
依拠する場合 )資産運用会社または (資産運用会社が本 (c) に依拠する場合 )受託会社およびサブ・ファンドが投資する
その他の集団投資に係る事務管理会社または評価代理人等の第三者から提供を受けた財務情報に依拠することがで
き、その正確性について責任を負わないものとします。
(d) 適格受渡しの要件および類似の事項について決定する際にサブ・ファンドの資産その他の財産の取引が随時行
われている市場並びにその委員会および役員の確立された慣行および決定に依拠することができるものとし、かか
る慣行および決定は、すべての者にとって確定的であり、かかる者を拘束するものとします。
受託会社および資産運用会社はまた、自らの詐害行為、故意または過失によりそれぞれが損失について責任を負う場
合を除き、サブ・ファンド、受益者その他の者が上記に関連していかなる損失を被った場合でも、かかる損失につい
て責任を負わないものとします。
純資産価額の決定の停止
資産運用会社は、受託会社に通知を行ったうえで、以下の期間中を通してまたはその一部について、サブ・ファンド
の純資産価額の決定の停止を宣言することができるものとします。
(a) 当該サブ・ファンドの投資対象の大部分が通常取引されている商品市場もしくは証券市場の閉鎖もしくはかか
る市場における取引の制限、障害もしくは停止または資産運用会社もしくは受託会社 (場合に応じて )が投資対象の価
格を確定しもしくは当該サブ・ファンドの純資産価額もしくは当該クラスの受益証券の1口当たり純資産価額を決
定するにあたり通常採用する手段の障害が発生している期間
(b) 前 (a) 以外の理由により、資産運用会社が当該サブ・ファンドの計算で保有または取引する投資対象の大部分の
価格を、資産運用会社の合理的な判断において、合理的に、速やかにまたは公正に確定させることができない期間
(c) 資産運用会社の合理的な判断において、当該サブ・ファンドの計算で保有または取引されている投資対象を現
金化することが合理的に実行不可能となる、または当該クラスの受益者の利益に深刻な損害を与えることなく現金
化することが不可能となるような事由が存在するとされる期間
(d) 当該サブ・ファンドの投資対象の現金化もしくは当該投資対象に係る支払いまたは当該クラスのサブ・ファン
ドに係る受益証券の引受けもしくは償還に関係するまたはその可能性のある資金の送金もしくは本国送金が禁止、
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制限、遅延されている期間または資産運用会社の合理的な判断において、通常の為替レートで速やかに実行できない
とされる期間
(e) 当該参照指標の編成または公表が行われない期間
(f) 当該サブ・ファンドの純資産価額もしくは当該クラスの受益証券の1口当たり純資産価額、発行価格もしくは
償還価格を確定させる際に通常用いられる通信システムおよび/もしくは通信手段に障害が生じている期間、また
はその他の理由により当該クラスの純資産価額を速やかにもしくは正確に確定させることができない期間
(g) バスケットに含まれるインデックス構成銘柄および/または非インデックス構成銘柄の引渡しまたは当該時点
において当該サブ・ファンドの資産に含まれる投資対象の処分を、資産運用会社の判断において、通常の方法でまた
は受益者の利益を損なうことなく実行することができなくなるような事態が存在しているとされる期間
(h) 委員会が発出した命令または指令に基づきサブ・ファンドに係る受益証券の取引が停止されている期間
(i) 資産運用会社の合理的な判断において、法律または適用ある司法手続によりかかる純資産価額の決定を停止す
ることが要求されているとされる期間
(j) 資産運用会社、受託会社、受益者名簿管理人および/または本香港投資信託の運営に関するそれぞれの受託者の
事業が、疫病、戦争、テロ行為、暴動、革命、秩序不安、反乱、ストライキまたは天災により著しく阻害されまたは閉鎖さ
れている期間
資産運用会社による停止の宣言をもって停止の効力が生じます。停止期間中は、以下のとおりとします。
(a) 当該サブ・ファンドの純資産価額または当該クラスのサブ・ファンドに係る受益証券の発行価格もしくは償還
価格の決定は行われないものとします。
(b) 指定参加者による申込みは行われないものとし、当該停止期間中に該当するある取引日について申込みが受領
された場合であって別途撤回されていないときは、当該申込みは停止の終了直後に受領されたものとみなされます。
(c) 資産運用会社は、当該サブ・ファンドの預託資産のリバランスを行う義務を負いません。
(d) 当該サブ・ファンドの計算によるサブ・ファンドに係る受益証券の設定および発行または償還は行われませ
ん。
(i) 資産運用会社が、受託会社に通知したうえで停止の終了を宣言したとき、または (ii) いかなる場合も停止の原因と
なった事由が消滅した最初の営業日の翌日に、信託証書に基づき停止が認められるその他の事由が存在しない場合、
当該停止は終了します。
資産運用会社は、サブ・ファンドに係る受益証券の取引が停止される場合は委員会に対して届出を行い、かつ、停止
の直後および停止期間中に少なくとも月に1度、自己のウェブサイトまたは自らが決定する刊行物において、停止の
通知を公表するものとします。
指定参加者は、停止の宣言が行われた後およびかかる停止が終了する前のいつでも、資産運用会社に対して書面によ
る通知を行うことにより、かかる停止の前に行った申込みを撤回することができ、資産運用会社は受託会社にその旨
を速やかに通知するものとします。資産運用会社が、かかる停止が終了するまでにかかる申込みの撤回の通知を受領
しなかった場合、受託会社は、信託証書に従い、当該申込みの対象となるサブ・ファンドに係る受益証券の設定およ
び発行または償還を行うものとし、当該申込みはかかる停止の終了直後に受領されたものとみなされます。
SEHK( 流通市場 )におけるサブ・ファンドに係る受益証券の取引の停止
SEHK は、投資家保護もしくは市場秩序の維持を目的としてまたは SEHK が適切であると思料するその他の状況にお
いて必要と判断した場合、 SEHK が定める条件に従って、 SEHK におけるサブ・ファンドに係る受益証券の取引また
は SEHK における取引全般を随時停止することがあります。
(2)【保管】
サブ・ファンドに係る受益証券の保有はすべて記名式とし、本香港投資信託のサブ・ファンドに係る受益証券につ
いて、券面は発行されません。サブ・ファンドに係る受益証券の所有権は、当該サブ・ファンドについて受益者を受
益者名簿に記載することによって証されます。そのため、受益者におかれては、受益者名簿の情報に何らかの変更が
あった場合、受益者名簿管理人に必ず通知することの重要性をご認識いただくようお願いいたします。
本香港投資信託のサブ・ファンドに係る受益証券はすべて、受益者名簿管理人によって、 HKSCC ノミニー・リミ
テッドの名義で当該サブ・ファンドの受益者名簿に記載され、かかる名簿がサブ・ファンドに係る受益証券の所有
権の証拠となります。 HKSCC ノミニーズ・リミテッドおよび HKSCC はいずれも、サブ・ファンドに係る受益証券に
対するいかなる財産的利益も有しません。本香港投資信託のサブ・ファンドに係る受益証券に投資する個人投資家
の受益権は、 CCASS の参加者における口座を通じて設定されます。
(3)【信託期間】
本香港投資信託は、早期に終了しない限り 80 年間有効とします。
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(4)【計算期間】
本香港投資信託の会計年度は、毎年 12 月 31 日に終了します。
当該報告書等のハードコピーは、受益者の請求により、資産運用会社の事務所において、毎日 (土日祝日は除きます。 )、
通常の営業時間内であればいつでも、無償で入手することができます。
(5)【その他】
(ⅰ ) 本香港投資信託またはサブ・ファンドの終了
本香港投資信託の終了をもってサブ・ファンドも終了するものとします。本香港投資信託は、下記のいずれかの場合
に終了されるまで存続します。
受託会社が書面の通知を行うことにより本香港投資信託を終了することができる場合の概要は以下のとおりです。
(a) 資産運用会社が清算される場合 (ただし、受託会社が事前に書面にて承認した条件に基づく再建もしくは合併を
目的とする任意清算の場合は除きます。 )、破産した場合または資産運用会社の資産のいずれかについて管財人が任
命され、 90 日以内に解任されない場合
(b) 誠実に行為する受託会社が、資産運用会社が自己の義務を満足に履行することができないと合理的に判断した
場合、もしくは資産運用会社が実際に自己の義務を満足に履行することができなかった場合、または資産運用会社が
受託会社の判断において本香港投資信託の評判を損なうもしくは受益者の利益を損なうことになると予想されるそ
の他の行為を行った場合
(c) 本香港投資信託が証券先物条例に基づく認可を喪失した場合または本香港投資信託を存続させることが違法と
なるもしくは受託会社の判断において実行不可能もしくは不得策となる法案が可決された場合
(d) 資産運用会社が何らかの理由により資産運用会社ではなくなり、その後 60 日または 30 日 (受託会社の清算の場合
もしくは受託会社による信託証書に基づく義務の重大な違反の場合 )以内に、受託会社が他の適格な会社を後任の資
産運用会社に任命していない場合
(e) 受託会社が資産運用会社に対して辞任を希望する旨の通知を行い、かつ資産運用会社がその後 60 日または 30 日
(資産運用会社の清算の場合もしくは資産運用会社による信託証書に基づく義務の重大な違反の場合 )以内に、資産運
用会社が受託会社の後任として行為する資格を有する会社を見つけることができない場合
資産運用会社が書面の通知を行うことによりその絶対的な裁量において本香港投資信託および/またはサブ・ファ
ンドおよび/またはサブ・ファンドに係る受益証券のクラスを終了させることができる場合には、以下の場合を含
みます。
(a) いずれかの日において、本香港投資信託の場合、全受益証券の純資産価額の総額が1億人民元を下回ったとき、
またはサブ・ファンドの場合、当該サブ・ファンドの未償還の受益証券の純資産価額の総額が1億人民元もしくは
本書に定めるその他の金額を下回った場合
(b) 本香港投資信託および/または当該サブ・ファンドを存続させることが違法となるもしくは資産運用会社の判
断において実行不可能もしくは不得策となる法案が可決された場合
(c) 本香港投資信託および/または当該サブ・ファンドが証券先物条例に基づく認可その他の公的な承認を喪失し
た場合または SEHK その他の公認証券市場における上場を廃止した場合
(d) 当該サブ・ファンドの参照指標をベンチマークに用いることができなくなった場合 (ただし、資産運用会社が (受
託会社と協議のうえ )参照指標に代えて別の指標を用いることが可能、適切、実行可能かつ受益者の最大の利益に資
すると判断した場合は除きます。 )
(e) 当該サブ・ファンドが指定参加者を有しなくなった場合
上記による終了の場合、受益者に対して1か月以上前の事前通知を行うものとします。
資産運用会社は、サブ・ファンドの資産に取引所における売買またはその他の方法による処分を行うことのできな
い有価証券が含まれる場合において、受託会社もしくは資産運用会社が信託証書に基づき本香港投資信託もしくは
当該サブ・ファンドを終了する旨の通知を行ったとき、または、信託証書に基づき当該サブ・ファンドを終了する旨
の特別決議が可決されたときは、受託会社と協議のうえ、当該サブ・ファンドの当該時点で発行済みの全受益証券を
その純資産価額にて強制的に償還することができ、その後、当該サブ・ファンドを信託証書の規定に従い終了させる
ことができます。かかる償還および償還金の支払後、前受益者は、当該サブ・ファンドに対する持分を有さず、当該前
受益者の権利はすべて消滅します。資産運用会社は、上記に基づきサブ・ファンドの受益者について強制償還を行う
ことを計画する場合、委員会に事前に通知するものとし、当該強制償還および終了に先立ち当該サブ・ファンドの受
益者に通知を行う適切な方法について、委員会と合意するものとします。
(ⅱ ) 信託証書の変更
いずれかのサブ・ファンドが証券先物条例第 104 条に基づく認可を受けている場合、委員会の事前の承認を得ること
を前提として、受託会社および資産運用会社は、追補証書により信託証書を変更する旨合意することができます。た
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だし、かかる変更は、受託会社および資産運用会社の判断において、 (i) 受益者の利益を著しく損なうものではなく、受
託会社、資産運用会社その他の者について受益者に対する責任を著しく免除する作用を有するものではなく、本香港
投 資信託の資産から支払われるべき費用および手数料の金額を増加させることにもならないこと、 (ii) 財務上、法令
上のもしくは公的な要件 (法的拘束力の有無を問いません。 )を遵守するために必要であること、または (iii) 明らかな誤
謬を訂正するためになされるものであることを条件とします。
上記以外の変更については常に、変更の影響を受ける受益者の特別決議の可決および委員会の事前の承認が必要と
なります。
(ⅲ ) 関係法人との契約の更改等に関する手続
(A) RQFII 保管契約
RQFII 保管契約は、以下の場合に終了することができます。
(a) 一当事者は、他の当事者のいずれかが RQFII 保管契約の重要な規定または RQFII 保管契約上
の表明保証のいずれかを遵守しなかった場合に、他の当事者に対する事前の通知をもって RQFII
保管契約を直ちに終了できます。
(b) 一当事者は、他の当事者のいずれかが有効な許認可および承認を存続できなかった場合に、
RQFII 保管契約を直ちに終了できます。
(c) 一当事者は、他の当事者に対し、 30 日前に書面により事前の通知をした場合に RQFII 保管契
約を何時でも終了できます。
(d) 本香港 ETF が終了する場合、本香港投資信託が清算する場合または受託会社が本香港投資
信託の受託者を務めない場合に終了できます。
(B) RQFII ファシリティおよび保管取決めに関する参加契約 (以下 (B) において、「本契約」といいま
す。 )
本契約は、本香港 ETF または本香港投資信託が終了する場合に自動的に終了します。各当事者は、他の
当事者に対し、 30 日以上前に書面による通知を行うことにより本契約を終了することができます。ただ
し、以下の場合には、直ちに効力が生じる書面による通知をもって本契約を即時に終了することができ
ます。
(ⅰ ) 他の当事者のいずれかが、その義務につき重大な違反を犯し、かかる違反に対する是正通知
を受領してから 30 日を超えない合理的な期間内にかかる違反の是正措置をとらない場合
(ⅱ ) 他の当事者のいずれかが、本契約の履行に関連して、詐欺行為、意図的な不正行為、過失によ
る作為・不作為を行った場合、または適用法令もしくは本契約に違反した場合
(ⅲ ) 他の当事者のいずれかが清算手続に入った場合
(ⅳ ) CSRC が、資産運用会社の RQFII 許認可を撤回した場合
(ⅴ ) SAFE が資産運用会社の RDFII 投資割当枠を取り消した場合
(ⅵ ) 保管会社または中国保管会社が、 RQFII に保管業務を提供できる適格な保管者としての地
位を喪失した場合
(ⅶ ) RQFII 保管契約が終了する場合
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4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
(ⅰ ) 受益者総会
信託証書には、受益者総会に関する詳細規定が定められています。受託会社、資産運用会社または当該時点において
発行済みのサブ・ファンドに係る受益証券の価額の 10 %以上を表章する受益者は、 21 日以上前の事前通知を行うこ
とにより、総会を招集することができます。総会の招集通知は、受益者に郵送されるとともに HKEx のウェブサイト
(www.hkex.com.hk) に掲載されます。受益者は議決権行使代理人を任命することができ、かかる代理人は受益者であ
る必要はありません。普通決議の可決に必要な定足数は、当該時点において発行済みの当該サブ・ファンドに係る受
益証券の 10 %以上を保有するものとして名簿に記載されている、本人または代理人が出席する受益者によって構成
され、特別決議の可決に必要な定足数は、当該時点において発行済みの当該サブ・ファンドに係る受益証券の 25 %以
上を保有するものとして名簿に記載されている、本人または代理人が出席する受益者によって構成されます。延会の
場合は、受益者の人数または受益者が保有するサブ・ファンドに係る受益証券の口数にかかわらず、本人または代理
人が出席する受益者によって構成されます。総会において特別決議を可決することにより、信託証書の規定を変更す
ることができます。かかる変更の内容には、サービス提供者に対する報酬の上限額、資産運用会社の解任またはサ
ブ・ファンドの随時の終了が含まれます。所定の総会開催時刻から 30 分以内に定足数が満たされない場合、当該総会
は 15 日以内のいずれかの日に延期されます。別途の招集通知が行われる延会の場合は、本人または代理人が出席する
受益者が定足数を構成します。
通常決議とは、通常決議案として提案され、行使された議決権総数の 50 %超の過半数によって可決されるものをいい
ます。特別決議とは、特別決議案として提案され、行使された議決権総数の 75 %超の過半数によって可決されるもの
をいいます。
信託証書はまた、特定のサブ・ファンドまたはクラスの受益者の利益にのみ影響が及ぶ場合に、サブ・ファンドおよ
びクラス別の受益者総会を個別に開催することについても規定しています。
(ⅱ ) 議決権
信託証書は、あらゆる受益者総会において、上記のとおり自らまたは議決権行使代理人が出席する受益者のいずれ
も、自らが保有するサブ・ファンドに係る受益証券1口につき1個の議決権を有する旨規定しています。
受益者が (証券先物条例に定める )公認清算機構 (またはそのノミニー )である場合、当該受益者は、適切であると思料
する一または複数の者に対して、受益者総会またはあるクラスの受益者総会において自己の代表者または議決権行
使代理人として行為することを授権することができるものとします。ただし、複数の者に対してかかる授権を行う場
合は、委任状または議決権代理行使委任状において、当該被授権者それぞれに委任されるサブ・ファンドに係る受益
証券の口数およびクラスを特定しなければならないものとします。上記により授権された者は、適式に授権された事
実を証明する権原証書、認証済みの委任状および/または追加の証書を提出する必要なく (ただし、受託会社は、当該
被授権者に対して、その身元を証明する証拠の提出を求めることができます。 )適式に授権されたものとみなされ、当
該清算機構またはそのノミニーが本香港投資信託の個人受益者であれば行使することができるものと同一の権限を
当該公認清算機構に代わって行使することができるものとします。なお、公認清算機構 (またはそのノミニー )である
受益者は、適用ある CCASS の規則および/または運営に関する規則に従って議決権を行使するものとします。
(ⅲ ) 残余財産分配請求権
信託証書に定める信託期間の終了または信託証書に定める方法に従って本香港投資信託が終了する場合、資産運用
会社は、信託証書に基づき、本香港投資信託に属する資産を投資家に分配することができます。
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(ⅳ ) その他の事項
資産運用会社の解任および辞任
資産運用会社は、以下のいずれかの場合、受託会社による1か月以上前の書面による事前通知をもって解任されるも
のとします。
(a) 資産運用会社が清算される場合 (ただし、受託会社が事前に書面にて承認した条件に基づく再建もしくは合併を
目的とする任意清算の場合は除きます。 )または資産運用会社の資産のいずれかについて管財人が任命された場合
(b) 誠実に行為する受託会社が、正当かつ十分な理由に基づき、資産運用会社を変更することが受益者の利益にとっ
て望ましいと合理的に判断し、その旨を資産運用会社に書面により通知した場合
(c) 当該時点において未償還のサブ・ファンドに係る受益証券 (本 (c) において、資産運用会社が保有するまたは保有
するとみなされるサブ・ファンドに係る受益証券は未償還とはみなされないものとします。 )の価額の 50 %以上を表
章する受益者が、受託会社に対して、資産運用会社の辞任請求を書面により行った場合
(d) 委員会が、資産運用会社の本香港投資信託の資産運用会社としての承認を取り消した場合
資産運用会社は、信託証書の規定に従い、資格を有する他の資産運用会社のために辞任する権限を有するものとしま
す。とりわけ資産運用会社は、信託証書の規定に従い、当該サブ・ファンドの全受益者に対して、 60 日 (もしくは受託
会社の清算の場合もしくは受託会社による信託証書に基づく義務の重大な違反の場合は 30 日または委員会が許容す
るその他の期間 )以上前の書面による事前通知を行うものとします。
受託会社の解任および辞任
受託会社は、資産運用会社による1か月 (または当事者間で合意するこれより短い通知期間 )以上前の書面による事前
通知をもって解任されるものとします。上記にかかわらず、資産運用会社は、以下のいずれかの場合、通知を行うこと
により受託会社を解任することができます。
(a) 受託会社が清算される場合 (ただし、資産運用会社が事前に書面にて承認した条件に基づく再建もしくは合併を
目的とする任意清算の場合は除きます。 )または受託会社の資産のいずれかについて管財人が任命された場合もしく
は受託会社について司法上の管理人が任命された場合 (または受託会社についてこれらに類する手続きが行われた
場合もしくはこれらに類する人物が任命された場合 )
(b) 受託会社が事業を廃止した場合
(c) 当該時点において未償還のサブ・ファンドに係る受益証券 (本 (c) において、受託会社が保有するまたは保有する
とみなされるサブ・ファンドに係る受益証券は未償還とはみなされないものとします。 )の価額の 50 %以上を表章す
る受益者が、受託会社の辞任請求を書面により行った場合
(d) 委員会が、受託会社の本香港投資信託の受託会社としての承認を取り消した場合
(e) 信託証書に基づく受託会社の義務の重大な違反があった場合において、かかる違反が是正可能であるときは、受
託会社が、資産運用会社から書面による具体的な是正の要求を受けてから 60 日以内にかかる違反を是正せず、かつ誠
実に行為する資産運用会社が、正当かつ十分な理由に基づき、受託会社を変更することが望ましく、受益者全体の最
大の利益に資すると合理的に判断し、その旨を受託会社に書面により通知した場合
上記通知が行われた場合でも、資産運用会社が、当該サブ・ファンドが証券先物条例第 104 条に基づく認可を受けて
いるときは委員会の事前の承認を得て、適用ある法律に基づき解任される受託会社の後任受託会社として適格な会
社を任命していない限り、受託会社の解任または辞任は行われないものとします。
受託会社は、任意で辞任することができるものとします。受託会社は、委員会の書面による事前の承認を得ることを
前提として、資産運用会社に対して 60 日 (あるいは資産運用会社の清算の場合もしくは資産運用会社による信託証書
に基づく義務の重大な違反の場合は 30 日 )または委員会が承認するこれより短い通知期間以上前の書面による事前
通知を行うことにより、辞任することができます。受託会社が辞任を希望する場合、資産運用会社は、受託会社からそ
の旨の通知を受領した日から 60 日 (または 30 日 )以内に、適用ある法律に基づき受託会社として行為する資格を有する
会社である新たな受託会社を見つけ、信託証書の規定に従い、かつ当該サブ・ファンドが証券先物条例第 104 条に基
づく認可を受けている場合は委員会の事前の承認を得て、かかる新たな受託会社を辞任する受託会社の後任受託会
社に任命するものとします。なお、受託会社は、後任の受託会社が任命され、かつ委員会の事前の承認が得られた場合
に限って辞任するものとします。
信託証書
本香港投資信託は、 2012 年7月 25 日付の信託証書 (2019 年3月8日付の修正再表示を含み、また、随時なされる追加の
変更、修正または追補を含みます。 )により香港の法律に基づいて設立されました。サブ・ファンドに係る受益証券の
保有者は全員、信託証書の利益を享受することができ、信託証書に拘束され、かつ信託証書の規定を認識しているも
のとみなされます。
補償および責任の制限
信託証書は、一定の場合における受託会社および資産運用会社の補償ならびにこれらの責任の免除について規定し
ています。
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受託会社および資産運用会社は、信託証書において様々な補償の利益を享受しています。信託証書に定める場合を除
き、受託会社および資産運用会社は、本香港投資信託に係る自己の義務の適正な履行により直接・間接に生じた責
任、 費用、請求権または要求について、一般的に当該サブ・ファンドまたは本香港投資信託から補償を受けることが
でき、またこれらに対する求償権を有するものとします。信託証書のいずれの規定の内容も、いかなる場合において
も、香港の法律に基づき課される責任または受託会社および資産運用会社がその職務に関連して責任を問われる可
能性がある詐害行為もしくは過失による信託違反に係る責任について、受託会社および資産運用会社を免責または
補償せず、受託会社および資産運用会社のいずれも、受益者によりまたは受益者の費用負担で、かかる責任について
補償を受けることはできないものとします。
受益者および申請を検討されている方は、補償等の詳細について、信託証書の規定をご確認ください。
閲覧可能な書類
信託証書、事務委託契約または転換代理人契約、参加契約およびその他の重要な契約がある場合は当該契約 (本書に
おいて記載されています。 )ならびに直近の年次および半期報告書 (もしあれば )の写しは、資産運用会社の事務所にお
いて、毎日 (土日祝日を除きます。 )、通常の営業時間内であればいつでも、無償で閲覧することができます。
信託証書、事務委託契約または転換代理人契約、参加契約およびその他の重要な契約がある場合は当該契約 (本書に
おいて記載されています。 )の写しは、合理的な手数料を支払うことにより、資産運用会社から購入することができま
す。直近の年次および半期報告書 (もしあれば )の写しは、請求により無償で入手することができます。
証券先物条例第 XV 部
証券先物条例の第 XV 部は、香港の上場会社に適用される香港の持分開示制度について定めています。当該制度は
SEHK に上場されているユニット・トラストには適用されません。したがって、受益者はサブ・ファンドおける持分
を開示する義務を負いません。
マネーロンダリング防止規制
マネーロンダリングの防止に関する受託会社、資産運用会社および指定参加者の責任の一貫として、また資産運用会
社、受託会社、サブ・ファンド、本香港投資信託または当該指定参加者が準拠するあらゆる適用法令を遵守するため
に、上記の者が投資家の身元および申請に係る資金の源泉の詳細な確認を求める場合があります。各申請の状況に応
じて、以下の場合には詳細な確認は必要とされないこともあります。
(a) 申請者が本人名義で公認金融機関に開設している口座から支払いを行う場合
(b) 申請が公認仲介業者を通じて行われる場合
これらの例外は、当該金融機関または仲介業者が、十分なマネーロンダリング防止規制が設けられていると認められ
る国内に所在する場合に限って適用されます。
受託会社、資産運用会社、当該指定参加者およびそれぞれの受託者または代理人は、申請者の身元および資金の源泉
を確認するために必要な情報を請求する権利を留保します。申請者が身元等確認のために要求された情報の提供を
遅延しまたは怠った場合、受託会社および/または資産運用会社および/または当該指定参加者および/またはそ
れぞれの受託者もしくは代理人は、申請および申請に係る金員の受理を拒否することがあります。資産運用会社、受
託会社、当該指定参加者ならびにそれぞれの受託者および代理人のいずれも、申請処理の遅延もしくは拒否に起因す
る損失について、投資家または申請者に対する責任を負わず、かかる遅延または拒否に伴う利息の支払いに係る請求
は受け付けないものとします。
受託会社、資産運用会社および当該指定参加者はそれぞれ、受託会社、資産運用会社、当該指定参加者またはそれぞれ
の受託者もしくは代理人が、ある受益者または投資家に対して償還金を支払うことにより、いずれかの者がいずれか
の該当する法域において適用あるマネーロンダリング防止法その他の法令に違反することとなる可能性があるとの
疑いを持つか、もしくはその旨通知された場合、または償還金の支払いを拒否することが本香港投資信託もしくは当
該サブ・ファンドもしくは受託会社、資産運用会社もしくは当該指定参加者によるいずれかの該当する法域におけ
る上記法令の遵守を確保するうえで必要もしくは望ましいと判断した場合に、当該受益者または投資家に対する償
還金の支払いを拒否する権利を留保するものとします。
受託会社、資産運用会社、当該指定参加者ならびにそれぞれの受託者および代理人はいずれも、引受けの申請または
償還金の支払いの拒否または遅延に起因して当該受益者または投資家が被ったいかなる損失についても、当該受益
者または投資家に対して責任を負わないものとします。
流動性リスク管理
資産運用会社は流動性管理方針を策定しました。この方針により、資産運用会社は本香港 ETF の流動性リスクを特
定、監視および管理することができ、また、本香港 ETF が保有する投資の流動性プロフィールが、償還請求に応じる本
香港 ETF の義務の遵守を促進するものとなるよう図ることができます。この方針は、資産運用会社の流動性管理ツー
ルとともに、多額の償還があった場合に、受益者の公正な取扱いを期し、かつ、残る受益者の利益を保護することも目
的とします。
資産運用会社の流動性方針は、本香港 ETF の投資戦略、流動性プロフィール、償還方針、取引頻度、償還制限を課す能
力および公正価値評価方針を考慮します。これらの指標は、すべての投資家のために公正な取扱いと透明性を担保す
ることを目的としています。
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流動性管理方針は、本香港 ETF が保有する投資のプロフィールの継続的な監視を伴います。これは、かかる投資が償
還方針に合致することを確実にするためです。また、流動性管理方針は、償還請求に応じる本香港 ETF の義務の遵守
を 促進します。さらに、流動性管理方針には、資産運用会社が通常の市況および例外的な市況において本香港 ETF の
流動性リスクを管理するために実施する定期的なストレステストの詳細も含まれます。
資産運用会社は、流動性リスク管理ツールとして、ある取引日に償還される本香港 ETF の受益証券の口数を、当該時
点において発行済みの本香港 ETF の総受益証券口数の 10 % (または資産運用会社が決定するこれより高い比率 )に制
限することができます (ただし、上記「償還申込の繰延べ」に定める条件に従います。 )。
サブ・ファンドに関する情報の公表
資産運用会社は、サブ・ファンドに関する重要なニュースおよび情報 (参照指標に関するものを含みます。 )を、英語お
よび中国語で、自己のウェブサイト (www.csopasset.com/etf) および HKEx のウェブサイト (www.hkex.com.hk) 上で公表
します。かかるニュースおよび情報には、以下のものを含みます。
・ 本目論見書 (随時なされる変更および追補を含みます。 )
・ サブ・ファンドの最新の商品重要事項説明書
・ サブ・ファンドの英語版の最新の年次および半期財務報告書
・ サブ・ファンドによる発表事項 (当該サブ・ファンドおよび参照指標に関する情報、純資産価額の算定停止の通
知、報酬および手数料の変更、サブ・ファンドに係る受益証券の発行、設定および償還の停止および再開、本目論見書
またはサブ・ファンドの商品重要事項説明書もしくは設立関係書類の重要な変更または追加に関する通知を含む、
投資家に影響を与える可能性のあるサブ・ファンドに関する重要な変更の通知を含みます。 )
・ SEHK の通常の取引時間中のサブ・ファンドに係る受益証券1口当たり純資産価額のリアルタイムに近似した気
配値
・ サブ・ファンドに係る純資産価額およびサブ・ファンドに係る受益証券1口当たり純資産価額の終値
・ サブ・ファンドの過去の運用実績
・ サブ・ファンドの年次のトラッキング差異およびトラッキングエラー
・ サブ・ファンドの完全なポートフォリオ情報 (毎日更新されます。 )
・ 指定参加者およびマーケットメイカーの最新のリスト
サブ・ファンドに係る受益証券1口当たり純資産価額のリアルタイムに近似した気配値ならびにサブ・ファンドに
係る純資産価額およびサブ・ファンドに係る受益証券1口当たり純資産価額の終値の公表に関する詳細について
は、本書の該当箇所をご参照下さい。
資産運用会社は、ウェブサイト上で提供される情報が公表時において正確なものであるよう最善の努力を尽くしま
すが、不可抗力による価格の算定もしくは公表の誤りもしくは遅延または不公表について、いかなる責任も負いませ
ん。
資産運用会社のウェブサイトには、 HKEx のウェブサイト (www.hkex.com.hk,) へのリンクが貼られています。 HKEx の
ウェブサイトでは、買呼値/売呼値、待機状況表示、前日の純資産価額の終値に関する情報が入手できます。
当該参照指標に関するリアルタイムの更新情報は、他の金融データ提供業者からも入手することができます。本書の
該当箇所において開示されているウェブサイトを通じて参照指標に関する追加および最新の情報 (参照指標の算定
方法に関する説明、参照指標の構成の変更、参照指標の編成および算定方法の変更に関するものを含みますが、これ
らに限定されません。 )を入手される場合には、自己の責任において行って下さい。
通知
資産運用会社および受託会社に対する通知および連絡はすべて書面により、それぞれの住所宛てに送付されるもの
とします。
FATCA その他の適用法令の遵守証明書
各受益者は、 (i) 受託会社または資産運用会社の要求に従い、受託会社または資産運用会社が合理的に請求し、承認す
る、本香港投資信託またはサブ・ファンドが (A) 本香港投資信託またはサブ・ファンドが受領する支払いの源泉地ま
たは中継地における源泉徴収課税 (FATCA に基づき義務付けられる源泉徴収課税を含みますが、これに限定されま
せん。 )を回避し、または軽減税率での源泉徴収もしくは予備源泉徴収の適用を受ける資格を有するため、ならびに/
あるいは (B) 内国歳入法典および同法典に基づき制定された米国財務省規則に基づく申告その他の義務を履行する
ため、または各地域の適用法令もしくは税務当局・財政当局との合意に関連する義務を履行するために必要な様式、
証明書その他の情報を提供することを義務付けられ、 (ii) かかる様式、証明書その他の情報をその条件または事後の
変更に従い更新しまたは差し替え、かつ、 (iii) その他、米国、香港その他の地域により課される報告義務 (将来の立法に
より課される報告義務を含みます。 )を遵守します。
税務当局に情報を開示する権限
香港の適用法令に従い、本香港投資信託、該当サブ・ファンド、受託会社もしくは資産運用会社またはこれらの授権
を受けた者 (適用ある法令により許容される場合 )は、各地域の政府機関、規制当局または税務もしくは財政当局 (IRS
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を含みますが、これに限定されません。 )に対し、本香港投資信託または該当サブ・ファンドが適用法令または税務当
局との間の合意 (FATCA に基づく適用法令または合意を含みますが、これらに限定されません。 )を遵守するために、
受 益者に関する一定の情報の報告または開示を求められる場合があります。かかる情報には、受益者の名前、住所、納
税者番号 (もしあれば )、社会保障番号 (もしあれば )および受益者の保有状況に係る一定の情報が含まれますが、これ
らに限定されません。
閲覧可能な追加書類
本香港 ETF に係る重要な契約は以下のとおりです。
(a) RQFII 保管契約
(b) RQFII 参加契約
上記の重要な契約は、資産運用会社の事務所において、毎日 (土日祝日を除きます。 )、通常の営業時間内であればいつ
でも、無償で閲覧することができます。
上記以外の閲覧可能な書類の一覧については、上記「閲覧可能な書類」の項をご参照下さい。
本香港 ETF に関する情報の公表
本香港 ETF に関する以下の情報は、資産運用会社のウェブサイト上で公表されます。
・ SEHK の通常の取引時間中の、人民元建ておよび香港ドル建ての本香港 ETF 受益証券1口当たり純資産価額のリ
アルタイムに近似した予測
・ 本香港 ETF の純資産価額の終値 (人民元建てのみ )と、人民元および香港ドル建ての本香港 ETF 受益証券1口当た
り純資産価額の終値
香港ドル建ての本香港 ETF 受益証券1口当たり純資産価額のリアルタイムに近似した予測は、気配値であり、もっぱ
ら参照の便宜のために提供されるものです。かかる予測は SEHK の取引時間中に更新されます。香港ドル建ての本香
港 ETF 受益証券1口当たり純資産価額のリアルタイムに近似した予測には、リアルタイムの香港ドル対 CNH 為替
レートを使用し、人民元建ての本香港 ETF 受益証券1口当たり純資産価額のリアルタイムに近似した予測に、 SEHK
の営業中に寧波森浦信息技術有限公司により提供されたリアルタイムの香港ドル対 CNH 為替レートを乗じることに
よって算定されます。香港ドル建ての本香港 ETF 受益証券1口当たり純資産価額のリアルタイムに近似した予測は、
SEHK の営業時間中 15 秒ごとに更新されます。参照先の中国 A 株式市場が営業を行っていない場合、人民元建ての本
香港 ETF 受益証券1口当たり純資産価額の予測は更新されないため、当該期間中に香港ドル建ての本香港 ETF 受益証
券1口当たり純資産価額の予測に変更があった場合は、もっぱら為替レートの変更に起因するものです。
香港ドル建ての本香港 ETF 受益証券1口当たり純資産価額の終値は、気配値であり、もっぱら参照の便宜のために提
供されるものです。かかる終値は人民元建ての本香港 ETF 受益証券1口当たり純資産価額の終値に、同一の取引日の
午後3時 (香港時間 )にロイターが提示する CNH 為替レートを用いた想定為替レートを乗じることによって算定され
ます。参照先の中国 A 株式市場が営業を行っていない場合、人民元建ての本香港 ETF 受益証券1口当たり純資産価額
の公式終値および香港ドル建ての本香港 ETF 受益証券1口当たり純資産価額の気配終値は更新されません。
場合により、有価証券貸付取引に関する以下の情報も資産運用会社のウェブサイト (www.csopasset.com/etf) 上で継続
的に投資家に提供されます。
a) 本香港 ETF の貸株方針および貸株に関するリスク管理方針の概略 (ヘアカット方針、貸株取引の相手方の選定
基準、担保方針等 )
b) 有価証券貸付取引の相手方に関する情報および関連するエクスポージャー ((i) 有価証券貸付取引の相手方一
覧、 (ii) 本香港 ETF が前月においてエクスポージャーを有していた有価証券貸付取引の相手方一覧、および
(iii) 本香港 ETF が純資産価額の3%を上回るエクスポージャーを有する有価証券貸付取引の相手方の数を
含みます。 )
c) 貸付有価証券の額 (実際の額および本香港 ETF の純資産価額に占める割合 )および担保水準
d) 本香港 ETF に生じた純リターン (少なくとも過去 12 か月間の情報 )
e) 担保に関する情報 (通貨および為替レートを含むもの )
f) 貸株取引から生じた利益の本香港 ETF と資産運用会社の間の割当て
資産運用会社のウェブサイト上で公表されるその他の情報については、上記「サブ・ファンドに関する情報の公
表」の項をご参照下さい。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対する本香港 ETF 受益証券の分配金および償還金の送金に関して、香港における外国為替管理上の
規制はありません。
(3)【本邦における代理人】
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関東財務局長に対する募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、以下の者で
す。
弁護士 飛岡 和明
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
(4)【裁判管轄等】
本香港投資信託は、香港法を準拠法とし、本香港 ETF は香港法に基づき解釈されます。投資家は、本香港 ETF に関連す
る訴訟を提起する場合には香港で行うものとします。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
(1) 本香港 ETF の直近2計算期間に係る日本文の財務書類は、香港における諸法令および一般に認められた会計原
則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです (ただし、下記 (3) および (4) で示す円換算額の記載を除き
ます。 )。本香港 ETF の原文の財務書類は、「特定有価証券の内容等に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」 (「財務諸表等規則」 )第 131 条第5項但書の規定の適用を受けています。
(2) 本香港 ETF の原文の財務書類は、香港において、独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース
(PricewaterhouseCoopers) の監査を受けております。なお、プライスウォーターハウスクーパースは、公認会計士法第1
条の3第7項に規定される外国監査法人等です。
(3) 本香港 ETF の原文の財務書類は香港ドル又は人民元で表示されています。財務書類の日本語訳には、財務諸表等
規則第 134 条の規定に基づき、主要な計数についての円換算額を併記しています。日本円への換算は 2019 年4月 25 日
現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1香港ドル =14.32 円 )および同日東京時間午後5時
現在のブルームバーグによる人民元( CNH ) /米ドルおよび米ドル /日本円の仲値から算出する為替相場 (1人民元
(CNH)=16.57 円 )を使用しております (円未満の金額は四捨五入 )。なお、円換算額は単に読者の便宜のために表示され
たものであり、香港ドル又は人民元の額が上記のレートで円に換算されることを意味するものではありません。
(4) 円換算額の記載は本香港 ETF の原文の財務書類には含まれておらず、上記 (2) の監査の対象にもなっておりませ
ん。
(5) 本香港 ETF の日本文の財務書類中、「 CSOP FTSE 中国 A50 ETF 」、「サブファンド」は本香港 ETF を指します。
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(1)【貸借対照表】
CSOP FTSE 中国 A50 ETF
( CSOP ETF シリーズのサブファンド)
財政状態計算書
2018 年 12 月 31 日現在
本報告書 9 ページから 29 ページ(訳注: CSOP FTSE 中国 A50 ETF の財務書類原文のページ番号であり、当該ページ
番号は本書には含まれていない。)に掲載されている財務諸表は、 2019 年 4 月 29 日に受託会社および管理会社の承
認を受けている。それを証するため、次の両名が各社を代表してここに署名する。
代表 代表
CSOP Asset Management Limited
HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ
(管理会社)
(アジア)リミテッド
(受託会社)
以下の注記は本財務諸表の一部を構成する。
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CSOP FTSE 中国 A50 ETF
( CSOP ETF シリーズのサブファンド)
包括利益計算書
2018 年 12 月 31 日終了会計年度
以下の注記は本財務諸表の一部を構成する。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
CSOP FTSE 中国 A50 ETF
( CSOP ETF シリーズのサブファンド)
受益者帰属純資産変動計算書
2018 年 12 月 31 日終了会計年度
以下の注記は本財務諸表の一部を構成する。
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CSOP FTSE 中国 A50 ETF
( CSOP ETF シリーズのサブファンド)
キャッシュフロー計算書
2018 年 12 月 31 日終了会計年度
以下の注記は本財務諸表の一部を構成する。
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CSOP FTSE 中国 A50 ETF
( CSOP ETF シリーズのサブファンド)
財務諸表の注記
1. 一般情報
CSOP ETF シリーズ(以下「トラスト」)は、 2012 年 7 月 25 日付信託証書(改訂)(以下「信託証書」)に
準拠したアンブレラ・ユニット・トラストであり、香港証券先物取引法第 104 ( 1 )節に従って香港証券先
物取引委員会(以下「 SFC 」)の認可を受けている。信託証書の条項は香港法に準じている。 2018 年 12 月
31 日現在、トラストは CSOP FTSE 中国 A50 ETF (以下「サブファンド」)、 CSOP CES 中国 A80 ETF 、
CSOP SZSE ChiNext ETF 、 CSOP 中国 CSI 300 スマート ETF 、 CSOP MSCI 中国 A インクルージョン・イン
デックス ETF (旧 CSOP MSCI 中国 A インターナショナル ETF )、 ICBC CSOP S&P 新中国セクター ETF 、
CSOP 香港ドル・マネー・マーケット ETF という 7 本のサブファンドを設定している。トラストのサブファ
ンドである CSOP MSCI T50 ETF は 2018 年 6 月 29 日付で終了し、 CSOP 香港ドル・マネー・マーケット ETF
は同日に設定された。サブファンドの設定日は 2012 年 8 月 23 日である。またサブファンドは、香港証券取引
所に上場している。サブファンドの管理会社である CSOP アセット・マネジメント・リミテッドは、サブ
ファンド受益証券にあたる日本版預託証券(以下「 JDR 」)の東京証券取引所(以下「 TSE 」)上場を申請
し、その承認を受けた。サブファンド受益証券に相当する JDR は、 2013 年 2 月 27 日に TSE に上場した。
サブファンドの管理会社は CSOP アセット・マネジメント・リミテッド(以下「管理会社」)、受託会社
は HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アジア)リミテッド(以下「受託会社」)
である。
サブファンドの投資目的は、ベンチマークとする FTSE 中国 A50 インデックス(以下「ベンチマーク・イン
デックス」)のパフォーマンスに報酬・費用控除前で連動した運用成果をあげることである。サブファン
ドの投資目的を実現するため、管理会社は、サブファンドの資産のすべて、もしくは実質的にすべてを、
ベンチマーク指数構成銘柄に、ベンチマーク指数とほぼ同じ構成比(比率)で直接投資することで、完全
法の戦略を採用する。管理会社は、例外的な状況下では、代表サンプリング戦略も利用する。
サブファンドは、 FTSE 中国 A50 純トータル・リターン・インデックスをベンチマークとしている。
中華人民共和国(以下「中国」)の現行規制の下で、外国人投資家は一般に、中国証券監督管理委員会
(以下「 CSRC 」)から適格外国機関投資家(以下「 QFII 」)もしくは人民元適格外国機関投資家(以下
「 RQFII 」)として認定され、かつ中国国家外為管理局(以下「 SAFE 」)から中国国内の証券市場への投
資を目的として自由に交換可能な外貨( QFII の場合)または人民元( RQFII の場合)を中国に送金できる投
資枠を割り当てられた特定の適格海外機関投資家を通じてのみ、中国国内の証券市場に投資することがで
きる。また外国人投資家は、上海/深圳・香港株式市場の相互接続(以下「株式市場相互接続」)を通じ
て中国国内の証券市場に投資することができる。
サブファンドは、管理会社の RQFII 投資枠、および株式市場相互接続を経由して、中国国内の発行証券に
エクスポージャーを取る。管理会社は、サブファンドの代理人として中国における RQFII の認定を受け、
RQFII 投資枠を割り当てられている。管理会社がサブファンドの代理人として、 RQFII 投資枠を上限まで使
用した場合、管理会社は適用される要件を条件として、 RQFII 投資枠の上限引き上げを申請することがで
きる。一方で、管理会社は取得した RQFII 投資枠を積極的に管理して、適切と見なした場合には設定(ク
リエーション)申請に制限を課すこともできる。
本財務諸表は、サブファンドのみに関して作成されたものである。 CSOP CES 中国 A80 ETF 、 CSOP SZSE
ChiNext ETF 、 CSOP 中国 CSI 300 スマート ETF 、 CSOP MSCI 中国 A インクルージョン・インデックス ETF
(旧 CSOP MSCI 中国 A インターナショナル ETF )、 ICBC CSOP S&P 新中国セクター ETF 、 CSOP 香港ド
ル・マネー・マーケット ETF の財務諸表は、別途作成されている。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
CSOP FTSE 中国 A50 ETF
( CSOP ETF シリーズのサブファンド)
財務諸表の注記
2. 主要な会計方針の概略
本財務諸表の作成にあたり適用した主要な会計方針の概略は、以下のとおりである。こうした方針は、別
段の記載がない限り、全表示年度に一貫して適用されている。
(a) 作成基準
サブファンドの財務諸表は、香港公認会計士協会(以下「 HKICPA 」)が公表した香港財務報告基
準(以下「 HKFRS 」)に準拠して作成された。また本財務諸表は、取得原価主義で作成されてい
る。ただし投資が損益を通じて公正価値で再評価され、値は修正されている。
HKFRS に準拠した財務諸表の作成は、一定の重要な会計上の見積りを用いる必要がある。また、
受託会社および管理会社(以下「経営者」と総称)が、サブファンドの会計方針を適用するプロ
セスにおいて、自ら判断を下すことも求められる。高度な判断もしくは複雑性を伴う分野、また
は財務諸表にとって仮定および見積りが重要な分野については、注記 3 を参照のこと。
2018 年 1 月 1 日現在発効している基準および既存の基準の改訂
HKFRS 第 9 号「金融商品」は、 2018 年 1 月 1 日以降に開始する年度に発効した。これは、金融資産お
よび金融負債の分類、測定、および認識中止を規定し、香港会計基準(以下「 HKAS 」)第 39 号で
定める各種分類・測定モデルを差し替えるものである。
債務資産の分類と測定は、金融資産とそれら資産の契約上のキャッシュ・フロー特性を管理する
ための当該事業体の事業モデルによって決まる。事業モデルの目的が、契約上のキャッシュ・フ
ローの回収を目的に当該金融資産を保有することである場合、債務商品は償却原価で測定され
る。債務商品の契約上のキャッシュ・フローとは、元利返済のみ(以下「 SPPI 」)を表す。事業
モデルの目的が、 SPPI による契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の双方を目的に当該金融
資産を保有することである場合、債務商品はその他の包括的利益を通じて公正価値で測定され
る。その他の債務商品は、すべて、損益を通じて公正価値で認識されなければならない。ただし
そうすることで測定または認識の不一致が解消または大幅に軽減する場合、事業体は、当初認識
時に、金融資産を損益を通じて公正価値で測定される金融資産として取消不能な形で指定するこ
ともできる。売買目的保有以外の持分商品に関しては、取消不能な選択により、その他の包括利
益を通じて公正価値で測定されない限り、デリバティブと持分商品は、損益を通じて公正価値で
測定される。 HKFRS 第 9 号により、新しい予想信用損失(以下「 ECL 」)減損モデルも導入され
る。
HKFRS 第 9 号は既にサブファンドにより遡及適用されているため、注記 2(b) で概説する金融商品の
分類や測定の変更に繋がることはなかった。サブファンドの投資ポートフォリオは引き続き損益
を通じて公正価値で測定に分類され、回収目的で保有するその他の金融資産は、引き続き償却原
価で測定される。新規の減損モデルを適用しても、適用時に重大な影響が生じることはなかっ
た。
HKFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」は、 2018 年 1 月 1 日以降に開始する年度に発効し
た。これは収益の認識を規定し、 HKAS 第 18 号「収益」および HKAS 第 11 号「工事契約」を差し替
えるものである。
HKFRS 第 15 号は、既にサブファンドにより遡及適用されている。サブファンドは顧客との契約か
ら収益を得ておらず、利益や収益を得ているのは投資からに限られる。 HKFRS 第 15 号を適用によ
り、サブファンドの財務諸表に重大な影響が生じることはなかった。
2018 年 1 月 1 日に開始する年度に発効し、かつサブファンドの財務諸表に重大な影響を及ぼす他の
基準、および基準や解釈の他の改訂はない。
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財務諸表の注記
2. 主要な会計方針の概略(続き)
(a) 作成基準(続き)
サブファンドに関連するが、まだ発効しておらず、サブファンドが早期適用していない、 2018 年 1
月 1 日以降に発効する新しい基準および基準改訂
多数の新基準、および基準や解釈の新規改訂が、 2018 年 1 月 1 日以降に開始する会計年度に発効す
るが、本財務諸表の作成時点では未だこれらを早期適用していない。これらのいずれも、サブ
ファンドの財務諸表に重要な影響を及ぼすとは考えられていない。
(b) 投資
(i) 分類
サブファンドは、金融資産とそれら資産の契約上のキャッシュ・フロー特性を管理するた
めの自らの事業モデルに基づき、投資を分類する。金融資産ポートフォリオは管理され、
パフォーマンスは公正価値ベースで評価される。サブファンドは主に公正価値情報に注目
し、それらの情報を用いて、資産のパフォーマンスを評価したり、意思決定を下す。これ
までサブファンドは、あらゆる持分証券について取消不能な形でその他の包括利益を通じ
て公正価値で測定するに指定したことはない。その結果、すべての投資は損益を通じて公
正価値で測定される。
(ii) 認識および認識中止
投資の売買は、取引日(サブファンドが投資の売買をコミットした日)ベースで会計処理
される。投資先からキャッシュ・フローを受け取る権利が失効した場合、もしくはサブ
ファンドが所有に伴うリスクおよびリターンをほぼすべて譲渡した場合、投資の認識は中
止される。
(iii) 測定
投資は、当初、公正価値で認識される。取引費用は、発生時に包括利益計算書で費用計上
される。
当初認識された後、すべての投資は公正価値で測定される。実現および未実現投資損益
は、発生した会計年度に包括利益計算書で認識される。
(iv) 公正価値の見積り
公正価値とは、市場参加者間で、測定日に、秩序だった取引において、資産を売却すると
きに受け取るか、負債を譲渡するために支払う価格である。活発な市場で取引される金融
資産および負債(上場デリバティブおよび有価証券など)の公正価値は、報告日の最終取
引の相場価格に基づく。サブファンドは、最終取引価格がビッド・アスク・スプレッドの
範囲内である場合、上場金融資産および負債の両方について、最終取引価格を利用してい
る。最終取引価格がビッド・アスク・スプレッドの範囲内ではない場合、経営者は公正価
値を最もよく表すビッド・アスク・スプレッドの範囲内の価格を決定する。
活発な市場で取引されていない金融資産(店頭デリバティブなど)の公正価値は、ブロー
カー価格または評価手法を用いて決定される。
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財務諸表の注記
2. 主要な会計方針の概略(続き)
(b) 投資(続き)
(v) 公正価値ヒエラルキーのレベル間の移動
公正価値ヒエラルキーのレベル間の移動は、報告期間期首に発生したものとみなされる。
(vi) 金融資産と金融負債の相殺
金融資産と金融負債について認識された金額の相殺を法的に強制できる権利を有してお
り、かつ差額決済を意図している場合または資産の現金化と負債の清算を同時に行うこと
を意図している場合には、金融資産と金融負債は相殺され財政状態計算書に差額が記載さ
れる。法的に強制可能な権利は、将来の事象を条件とせず、通常の事業の過程、また当社
あるいはカウンターパーティーの不履行、支払不能または破綻の場合に、強制可能でなけ
ればならない。
(c) 参加ディーラー/ブローカーからの未収金
参加ディーラーからの未収金は、報告年度末現在の参加ディーラーからの未収応募金を示す。こ
れらの金額には利息は付かず、また要求があり次第払い戻される。
ブローカーからの未収金とは、財政状態計算書作成日現在、既に契約しているもののまだ決済を
行っていない売却証券に係る未収金を示す。
これらの金額は当初公正価値で認識され、その後は償却原価で測定される。信用リスクが当初認
識以降に大幅に増加した場合、サブファンドは、報告日ごとに、参加ディーラー/ブローカーか
らの未収金に係る損失引当金を、残存期間の予想信用損失に相当する金額で測定するものとす
る。報告日現在、信用リスクが当初認識以降にそれほど増加していない場合、サブファンドはそ
うした損失引当金を、 12 ヵ月分の予想信用損失に相当する金額で測定するものとする。参加
ディーラー/ブローカーの重大な財政難、参加ディーラー/ブローカーの破綻、または金融再編
の可能性および支払不履行は、いずれも、損失引当金を要する可能性がある兆候とみなされる。
信用減損とみなされるポイントまで信用リスクが増加した場合、損失引当金調整後の帳簿価額総
額に基づき、利息収入が計算される。信用リスクの大幅な増加は、経営者により、契約上の支払
いの 30 日を超える延滞と定義されている。契約上の支払いの 90 日を超える延滞は、信用減損とみ
なされる。
(d) 参加ディーラー/ブローカーへの未払金
参加ディーラーへの未払金は、報告年度末現在の参加ディーラーへの未払償還金を示す。これら
の金額には利息は付かず、また要求があり次第払い戻される。
ブローカーへの未払金とは、財政状態計算書作成日現在、既に契約しているもののまだ受渡しを
行っていない買付証券に係る未払金を示す。
これらの金額は当初公正価値で認識され、その後は償却原価で測定される。
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財務諸表の注記
2. 主要な会計方針の概略(続き)
(e) 配当収入および利息収入
配当収入は配当落ち日に計上され、対応する外国源泉徴収税が費用計上される。
利息収入は、実効金利法を用いて期間比例ベースで認識される。
(f) 受益者への分配金
受益者への分配金は、管理会社の承認を受け次第、受益者帰属純資産変動計算書で認識される。
(g) その他の収益/費用
その他の収益/費用とは、主に、参加ディーラーから受け払いされた代金と投資の売買費用との
差額を示している。
(h) 取引費用
取引費用とは、金融資産または金融負債を損益を通じた公正価値で取得、売却するために生じる
費用である。代理人、ブローカー、ディーラーへの支払報酬および手数料を含む。取引費用が生
じた場合、直ちに包括利益計算書で費用として認識される。
(i) 費用
費用は、発生主義で会計処理される。
(j) 現金および現金同等物
現金および現金同等物には、手許現金、銀行預金、要求払預金、流動性が高く当初満期が 3 ヵ月以
内のその他短期投資、および当座貸越もしくは当座借越が含まれている。
(k) 外貨換算
機能通貨および表示通貨
財務諸表計上項目は、サブファンドが事業を営む主たる経済環境の通貨(以下「機能通貨」)を
用いて測定される。サブファンドは中国国内で A 株に投資し、サブファンドのパフォーマンスは人
民元建てで測定され、受益者に報告される。管理会社は、人民元を組入銘柄の取引、事象、およ
び状況の経済的影響を最も誠実に表す通貨と考えている。本財務諸表は、サブファンドの機能通
貨であり表示通貨でもある人民元で表示されている。
取引および残高
外貨建て取引は、取引日の実勢レートを用いて機能通貨に換算される。外貨建て資産および負債
は、報告日の実勢レートを用いて機能通貨に換算される。
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財務諸表の注記
2. 主要な会計方針の概略(続き)
(k) 外貨換算(続き)
取引および残高(続き)
換算により発生した為替差損益は、包括利益計算書に計上される。
損益を通じて公正価値で評価される金融資産および金融負債に関連する為替差損益は、包括利益
計算書の「投資純利益/(損失)」に計上される。
(l) 償還可能受益証券
サブファンドは償還可能受益証券を発行する。この証券は受益者の任意で償還される可能性があ
り、サブファンドのプッタブル(プット可能)金融商品にあたる。サブファンドは HKAS 32 号
(改訂)「金融商品:表示」に準拠して、このプッタブル金融商品を資本として分類している。
かかるプッタブル金融商品は、次の基準を満たしているためである。
● プッタブル金融商品により、純資産価値の比例持分に対する権利が受益者に与えられる。
● プッタブル金融商品は、返済順位が最も劣後する発行済み受益証券で、受益証券の特性は同
等である。
● 現金もしくは別の金融資産を受け渡す契約債務を伴わない。
● 残存期間にわたるプッタブル金融商品による予想キャッシュ・フロー合計は、事実上、サブ
ファンドの損益に基づく。
受益証券は発行時におけるサブファンドの 1 口当たり純資産価値に基づく価格で発行され、償還時
におけるサブファンドの 1 口当たり純資産価値に基づく価格で、受益者の任意により償還される。
サブファンドの 1 口当たり純資産価値は、受益者に帰属する純資産を発行済み受益証券口数合計で
除して算出される。
投資ポジションは、サブファンドの目論見書に従い、サブファンドの応募や償還のために 1 口当た
り純資産価値を決定することを目的に、最終取引の市場価格に基づき評価される。
(m) 税金(控除)/費用
サブファンドでは、現在、中国が投資収益に課す源泉徴収税が発生している。投資収益は、源泉
徴収税を含めた総額で包括利益計算書に計上される。源泉徴収税は、税金として包括利益計算書
に計上される。
繰延税金に関しては、資産および負債の課税標準と財務諸表計上額の間で発生する一時差異につ
いて、負債法を用いて引当金が計上される。ただし、取引時に会計上の損益にも課税損益にも影
響を及ぼさない取引における資産もしくは負債の当初認識から発生する場合、繰延税金は会計処
理されない。繰延税金は、財政状態計算書日までに施行もしくは事実上施行されており、関連す
る繰延税金資産が実現利益化した時、もしくは関連する繰延税金負債が決済された時に適用され
る見込みの税率(および税法)に基づいて算定される。
将来課税利益を獲得でき、かつそれと一時差異を相殺できる可能性が高い場合に限り、繰延税金
資産が認識される。
当期税金資産と当期税金負債を相殺できる法的強制力を持つ権利がある場合、および繰延税金資
産および繰延税金負債が、同じ税務当局が残高を差金決済する意向を持つ単一の課税主体もしく
は複数の異なる課税主体に課す法人税に関係するものである場合、繰延税金資産と繰延税金負債
は相殺される。
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財務諸表の注記
2. 主要な会計方針の概略(続き)
(n) 設立費
設立費は、発生した会計年度に費用として認識される。
3. 重要な会計上の見積りと仮定
管理会社は将来について一定の見積りと仮定を立てる。結果として得られる会計上の見積りは、当然のこ
とながら、実際の結果と一致することは滅多にない。見積りは継続的に評価され、過去の経験、およびそ
の状況下で合理的と考えられる将来の事象の予想を含む、他の要因に基づく。翌年度の資産および負債の
帳簿価額の大幅な調整に繋がる重大なリスクを伴う見積りおよび仮定は、以下のとおりである。
本財務諸表の作成にあたり、管理会社は、将来の潜在的事象に左右される、取引停止となっている有価証
券の公正価値に関して、特定の仮定を置くとともに様々な見積りを使用している。結果として得られる会
計上の見積りは、実際の結果と一致しない可能性がある。
取引停止となっている有価証券の公正価値
2018 年 12 月 31 日現在、主に事業再編のため、取引停止となっている上場株式があった。経営者は、これら
の投資の公正価値の決定において、高い程度の主観を伴う判断を下した。取引停止となっている投資の公
正価値の決定における経営者の判断には、取引停止期間、関連する市場情報ならびに取引停止となってい
る上場株式に関するニュース、取引停止期間中の類似の上場株式および指数の値動き、また該当する場
合、年度末以降の取引再開時の取引停止となっている株式の市場価格などの要因が含まれる。
2018 年 12 月 31 日現在、サブファンドは純資産価値の 2.86% に当たる 448,585,791 人民元の上場株式 1 銘柄を保
有していたが、その取引は停止しており、レベル 2 に分類された。サブファンドが保有するこれらの取引停
止となっていた投資は、 2018 年 12 月 31 日終了会計年度の後に取引を再開した。上記の要因を検討し、経営
者は最良の見積りに基づき、取引停止となる前の最新の入手可能な価格を、それらの取引停止となってい
た投資の 2018 年 12 月 31 日現在の公正価値として用いて結論を出した。注記 8(d) を参照のこと。
2017 年 12 月 31 日現在、取引を停止していた、サブファンドが保有する投資はなかった。
4. 発行済み受益証券口数と 1 口当たりの受益者帰属純資産
サブファンドの資本は、サブファンドの受益証券口数によって表示され、財政状態計算書では「受益者に
帰属する純資産」として示される。また、年度中の受益証券の募集と償還は、受益者帰属純資産変動計算
書で示される。投資目標の達成に向け、サブファンドは、償還要求に応じることができるよう十分な流動
性を維持しながら、投資方針に基づいてファンドの資本を投資するよう努める。
2012 年 7 月 25 日付の信託証書(改訂)の規定およびサブファンドの目論見書に基づき、投資は、募集と償還
のためと、様々な報酬の計算のために受益証券 1 口当たりの純資産価値を決定することを目的として、評価
日の最終取引価格で計上される。
注記 2 ( l)に記載したように、サブファンドの償還可能受益証券は資本に分類され、受益者がサブファン
ドにおける受益証券償還権を行使した場合に報告日現在において支払われるべき償還額で計上される。
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財務諸表の注記
4. 発行済み受益証券口数と 1 口当たりの受益者帰属純資産(続き)
2018 年および 2017 年 12 月 31 日終了会計年度の償還可能受益証券の変動は、以下の通りである。
2018
2017 年
口数 口数
1,495,000,000 1,735,500,000
年度当初現在の発行済み受益証券口数
424,500,000 486,500,000
発行受益証券口数
(355,500,000) (727,000,000)
償還受益証券口数
───────────── ─────────────
1,564,000,000 1,495,000,000
年度末現在の発行済み受益証券口数
═════════════ ═════════════
5. 投資純(損失)/利益
6. 税金
サブファンドは、香港証券先物取引法第 104 節に基づく集合投資スキームとして認可され、香港内国歳入法
第 26A 節( 1A )の利益税を免除されているため、香港利益税のための引当金は計上していない。
中国税
サブファンドは中国に上場されている A 株に投資しており、 A 株により発生する配当収入に対する 10% の源
泉徴収税の対象となる。源泉徴収税は、期中に A 株から受け取った配当収入に対して課せられる。
2018 年および 2017 年 12 月 31 日終了会計年度において、サブファンドの税金は以下の通りである。
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財務諸表の注記
7. 受託会社、管理会社、および関連当事者との取引
下記の事項は、年度中にサブファンドと受託会社、管理会社、および管理会社の関連当事者との間で行わ
れた重要な関連当事者取引および取引の概要である。管理会社の関連当事者とは、香港証券先物取引委員
会が定めたユニットトラストおよびミューチャルファンドに関する規約(以下「 SFC 規約」)で定義され
ている関連当事者である。 2018 年および 2017 年 12 月 31 日終了会計年度にサブファンドと管理会社およびそ
の関連当事者との間で行われたすべての取引は、通常の業務過程で通常の商業的条件により実施された。
管理会社の知る限り、サブファンドは、下記で開示されたものを除き、管理会社の関連当事者との他の取
引は行っていない。
(a) 管理報酬
管理会社は、現時点では、サブファンドの純資産価値に対し、年率 0.99% の管理報酬を受け取る権
利を有する。この報酬は、日次で発生し、各取引日ごとに計算され、月次で後払いされる。
(b) 受託報酬と登録機関報酬
受託会社は、サブファンドの純資産価値に対し年率 1% を上限に、受託報酬を受け取る権利を有す
る。この報酬は、日次で発生し、各取引日ごとに計算され、月次で後払いされる。 2018 年 1 月 1 日
から同年 11 月 30 日までの期間および 2017 年 12 月 31 日終了会計年度、受託報酬は、以下の料率によ
り、サブファンドの純資産価値に対する年率で計算された。ただしその最低額は、月額 40,000 人民
元である。
2018 年 12 月 1 日以前:
年間の受託報酬の料率
0.16%
最初の 200 百万人民元
0.14%
次の 1,000 百万人民元
0.12%
次の 1,000 百万人民元
0.10%
次の 1,000 百万人民元
0.08%
それを超える部分
2018 年 12 月 1 日から、受託報酬は、 0.08% を上限とするサブファンドの純資産価値に対する年率で
計算されている。
受託報酬には、香港上海銀行株式会社(以下「証券保管機関」)と HSBC 銀行(中国)株式会社
(以下「中国側の証券保管機関」)に支払われる報酬が含まれる。
登録機関としての役割も担う受託会社はまた、 2018 年 1 月 1 日から同年 11 月 30 日までの期間および
2017 年 12 月 31 日終了会計年度の取引ごと、参加ディーラー 1 社につき、 120 人民元の報酬を受け取
る権利も有する。 2018 年 12 月 1 日から、受託会社は、取引ごと参加ディーラー 1 社につき、 100 人民
元の報酬を受け取る権利を有する。
受託会社は、発生したすべての立替費用について、サブファンドから弁済を受ける権利も有する
ものとする。
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7. 受託会社、管理会社、および関連当事者との取引(続き)
(c) 金融資産
受託会社の関連当事者に預け入れているサブファンドの投資有価証券および預金残高は、次のと
おりである。
2018 年 12 月 31 日終了会計年度のこれらの預金残高の受取利息は、 616,279 人民元( 2017 年: 351,144
人民元)であった。
2017 年 12 月 31 日現在、サブファンドは、管理会社の関連当事者にあたる華泰証券に 163,172,122 人
民元投資していた。 2018 年 12 月 31 日の時点では、華泰証券に投資していなかった。
8. 金融リスク管理
サブファンドの目標は、 FTSE 中国 A50 インデックスのパフォーマンスに連動した運用成果(報酬・費用控
除前)を達成することにある。サブファンドの運用は、多くのリスクにさらされる可能性がある。例え
ば、市場リスク(市場価格リスク、金利リスク、通貨リスク)、信用リスクおよびカウンターパーティ・
リスク、流動性リスクなどがあるがこれらに限定せず、サブファンドが投資を行う市場に関連するリスク
である。
主なリスクとリスク管理の方針に関する概要は、次のとおりである。
(a) 市場リスク
(i) 市場価格リスク
市場価格リスクは、市場価格の変動の結果、金融商品の価値が変動するリスクである(すなわ
ち、金利リスクまたは通貨リスク以外のものである)。その際、当該の変動が個々の金融商品
に特有の要因によるのか、あるいは、市場のすべての金融商品に影響を与える共通の要因によ
るのかは問わない。
サブファンドは、 FTSE 中国 A50 インデックスのパフォーマンスに連動するよう指定されてお
り、このため、サブファンドの市場リスク・エクスポージャーは、連動先のインデックスとほ
ぼ同様になる。管理会社は、銘柄別構成比や業種別構成比など、ポートフォリオの主要な特性
が連動先のインデックスの特性に近いよう配慮することによって、サブファンドの市場リス
ク・エクスポージャーを管理する。
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8. 金融リスク管理(続き)
(a) 市場リスク(続き)
(i )市場価格リスク(続き)
12 月 31 日現在、サブファンドの投資は、次の産業に集中している。
サブファンドは、 FTSE 中国 A50 インデックスを構成する 50 銘柄のうちすべてを保有している
( 2017 年: 50 構成銘柄のうち 50 銘柄)。従って、サブファンドは、 FTSE 中国 A50 インデックス
とほぼ同じ市場価格リスクにさらされている。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
CSOP FTSE 中国 A50 ETF
( CSOP ETF シリーズのサブファンド)
財務諸表の注記
8. 金融リスク管理(続き)
(a) 市場リスク(続き)
(i) 市場価格リスク(続き)
管理会社の見積りに基づき、インデックスが 10% 変動すると仮定した場合の感度分析
2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在、他のすべての変数が一定の場合、 FTSE 中国 A50 インデック
スが 10% ( 2017 年: 10% )上昇すると、その結果、当期営業利益がおよそ 1,588,417,089 人民元
( 2017 年: 1,982,221,136 人民元)増加する計算である。逆に FTSE 中国 A50 インデックスが 10%
( 2017 年: 10% )下落すると、当期営業利益は同じ金額減少する計算である。
(ii) 金利リスク
金利リスクは、市場の実勢金利水準の変動が金融資産と負債の公正価値および将来のキャッ
シュフローに及ぼす影響から生じる。
2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在、金利リスクの発生源は、預金残高に限定されている。サブ
ファンドが保有する預金残高はその性質上短期で、このような利付き資産の利息は些少な金額
であるため、管理会社は、市場金利が変動した場合でも、かかる資産の公正価値と将来の
キャッシュフローが大きく変動するとは考えていない。そのため、管理会社は金利リスクの感
応度分析の表示は必要ないと考えている。
(iii) 通貨リスク
通貨リスクとは、外国為替レートの変動により、金融商品の価値が変動するリスクである。サ
ブファンドの場合、外貨建て残高および取引から生じる通貨リスクにはさらされていない。な
ぜなら、大半の資産と負債は、サブファンドの機能通貨であり、かつ表示通貨でもある人民元
建てのためである。そのため、管理会社は通貨リスクの感応度分析の表示は必要ないと考えて
いる。
(b) クレジット・リスクおよびカウンターパーティ・リスク
信用リスクおよびカウンターパーティ・リスクとは、発行体もしくはカウンターパーティーがサ
ブファンドとの間で締結したコミットメントを充足できなくなる、または充足しようとしなくな
るリスクである。
サブファンドは、投資取引および契約上のコミットメント業務の大部分を、信用格付の高い、地
位の確立されたブローカーディーラー、銀行および規制対象の証券取引所を使って行うことによ
り、信用リスクおよびカウンターパーティ・リスクに対するエクスポージャーを抑制している。
上場有価証券のすべての取引は、免許を持ち信頼のできるブローカーを用いて、受渡時に決済も
しくは支払いを行っている。また、サブファンドは、信頼のできる金融機関に預金を置いてい
る。このため、管理会社は、サブファンドは大きな信用リスクおよびカウンターパーティ・リス
クにさらされていないと考えている。
2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在、サブファンドの証券保管機関である香港上海銀行株式会社
(以下「 HSBC 」)におけるサブファンドの預金残高は、 86,356,792 人民元( 2017 年: 5,414,587 人
民元)、預託投資有価証券は 13,147,055,563 人民元( 2017 年: 14,150,277,262 人民元)であった。
HSBC の S&P 信用格付は A である( 2017 年: A )。
2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在、サブファンドの中国側の証券保管機関である HSBC 銀行(中
国)株式会社(以下「 HSBC 中国」)におけるサブファンドの預金残高は 49,865,949 人民元( 2017
年: 31,187,858 人民元)、預託投資有価証券は 2,435,270,141 人民元( 2017 年: 5,141,517,550 人民
元)であった。 HSBC 中国のムーディーズ信用格付は A1 である( 2017 年: A1 )。
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( CSOP ETF シリーズのサブファンド)
財務諸表の注記
8. 金融リスク管理(続き)
(b) クレジット・リスクおよびカウンターパーティ・リスク(続き)
サブファンドは、デフォルト確率、デフォルト時エクスポージャー、デフォルト時損失率を用い
て、信用リスクと予想信用損失を測定している。経営者は、予想信用損失算定時、ヒストリカル
分析と将来に関する情報の双方を考慮している。 2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在、中国決済機
関預託準備金、未収利息、ブローカーからの未収金、および預金残高は、信用格付が高いカウン
ターパーティーに預け入れており、 1 ヵ月以内に決済する予定である。経営者は、カウンターパー
ティーが短期間で契約債務を充足できる能力が高いことを理由に、デフォルト確率はほぼゼロだ
と考えている。よって、 12 ヵ月分の予想信用損失に基づき、損失引当金を認識していない。減損
が生じても、サブファンドにとってそれほど重要な金額ではないと思われるためである。
2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在の最大信用リスク・エクスポージャーは、財政状態計算書に計
上されている金融資産の帳簿価額にあたる。
(c) 流動性リスク
流動性リスクとは、サブファンドが債務の満期が到来した時点で、その債務の全額を決済するの
に十分な原資を調達できない可能性がある、または、著しく不利な条件でしか調達できない可能
性があるというリスクである。
サブファンドでは、受益証券の償還が発生する可能性は毎日ある。このため、サブファンドは、
いつでも売却できるよう、資産の大部分を活発な市場で取引されている有価証券に投資してい
る。
下記の表は、報告日現在から契約の満期までの残存期間に基づき、サブファンドの金融負債を期
間ごとのグループに分けて分析したものである。表中の金額は、契約上の未割引キャッシュフ
ローである。割引の影響は僅少なため、 12 ヵ月以内に満期が到来する残高は簿価に等しい。
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財務諸表の注記
8. 金融リスク管理(続き)
(c) 流動性リスク(続き)
受益証券は、受益者の任意により、要求があった時点で償還される。 2018 年 12 月 31 日現在、サブ
ファンドの受益証券の 10% 以上を保有する受益者は 1 名であった( 2017 年: 1 名)。
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財務諸表の注記
8. 金融リスク管理(続き)
(c) 流動性リスク(続き)
サブファンドは、7日以内に流動化できると予想される有価証券に投資することによって流動性
リスクを管理している。下記の表は、保有する資産の予想流動性を示している。
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財務諸表の注記
8. 金融リスク管理(続き)
(d) 公正価値の見積り
サブファンドは、測定を行う際に利用するインプットの重要度を反映した公正価値ヒエラルキー
を用いて、公正価値の測定を分類している。公正価値ヒエラルキーには、次のレベルがある。
● サブファンドが測定日にアクセスできる活発な市場における同一資産または負債の相場価格
(未調整)(レベル 1 )。
● レベル 1 に含まれる相場価格以外で、資産もしくは負債に係り直接的に(すなわち、価格とし
て)または間接的に(すなわち、価格から算出された形で)観察可能なインプット(レベル
2 )
● 観察可能な市場データに基づいていない資産もしくは負債のインプット(すなわち、観察不
能なインプット)(レベル 3 )
公正価値測定を全体的に分類する際の基準となる公正価値ヒエラルキーのレベルは、公正価値測
定全般にとって重要なインプットの最も低いレベルに基づいて決定される。そのため、インプッ
トの重要度は公正価値測定全般に照らして評価される。もし公正価値測定の際に、観察可能なイ
ンプットが用いられた場合でも、観察不能なインプットに基づいて大幅な調整を加える必要があ
る場合、そのような測定はレベル 3 の測定とされる。公正価値測定全般にとっての特定のインプッ
トの重要度を評価するには、資産もしくは負債に特有の要素を考慮した判断を要する。
「観察可能」という判定には、サブファンドによる重要な判断が必要になる。サブファンドは、容
易に入手でき、定期的に配信もしくは更新され、信頼性があり、検証可能で、独自の値ではなく、
当該市場に積極的に関与している独立した立場の情報源から提供される市場データを観察可能な
データと見なしている。
下記の表は、 2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在の公正価値で測定されたサブファンドの金融資産
を、公正価値ヒエラルキーの枠組みで(クラス別に)分析したものである。
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8. 金融リスク管理(続き)
(d) 公正価値の見積り(続き)
評価額が活発な市場の相場に基づいており、従って、レベル 1 に分類される投資には、活発な市場
に上場されている株式が含まれる。サブファンドは、これらの融商品の相場価格には調整を加え
ていない。
活発とは見なされていない市場で売買されているが、相場価格、ディーラーの気配値、もしくは
観察可能なインプットによる裏付けがある代替価格情報源に基づいて評価される金融商品は、レ
ベル 2 に分類される。経営者は最良の見積りを用いて、すべての入手可能な情報を評価した上で、
最終取引価格が、 2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在におけるレベル 2 の投資の公正価値の最良の見
積りであると考えている。
2018 年 12 月 31 日現在、サブファンドが保有する上場株式投資 1 件( 448,585,791 人民元、サブファン
ドの純資産価値の 2.86% )が、事業再編のため取引停止となっていて、レベル 2 に分類された。こ
の投資は、 2018 年 12 月 31 日終了会計年度の後に取引を再開した。
2017 年 12 月 31 日現在、取引を停止していた、サブファンドが保有する投資はなかった。
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財務諸表の注記
8. 金融リスク管理(続き)
(d) 公正価値の見積り (続き)
レベル 3 に分類される投資の場合、取引が少ないまたはないため、重要な観察不能なインプットが
存在する。ただし 2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在、サブファンドには、レベル 3 に分類される投
資はなかった。
2018 年 12 月 31 日終了会計年度には、取引停止となっていた株式投資 448,585,791 人民元がレベル 1 か
らレベル 2 に振り替えられ、レベル 2 の投資に分類された。
2016 年 12 月 31 日時点では取引停止となっていて、 2017 年 12 月 31 日終了会計年度に取引が再開され
た証券に関係して、 2017 年 12 月 31 日終了会計年度に、 168,414,838 人民元の株式投資がレベル 2 から
レベル 1 に振り替えられた。
公正価値ヒエラルキーのレベル間の移動は、報告期間期首に発生したものとみなされる。
投資を除き、財政状態計算書に計上される資産および負債は、償却原価で評価され、その帳簿価
額は公正価値に近似する。公正価値が開示されているが公正価値で計上されていない資産および
負債は、この他にはない。
(e) 資本リスクの管理
サブファンドの資本は、発行済み償還可能受益証券によって示される。サブファンドの目標は、
当該するベンチマーク指数のパフォーマンスに概ね連動する運用成果をあげることである。管理
会社は以下のことを行うことができる。
● サブファンドの構成を定める文書に基づき、日次で受益証券の償還と新規発行を行う。
● 受益者に対するサブファンドの分配金を決定する際、裁量権を行使する。
● サブファンドの目論見書で現在開示されているような特定の状況下で、受益証券の設定(ク
リエーション)と償還を中止する。
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9. 分配
2018 年 12 月 14 日( 2017 年: 2017 年 12 月 18 日)の配当落日に発行済みの 1,532,500,000 口( 2017 年:
1,495,000,000 口)に係る 1 口当たり 0.27 人民元( 2017 年: 0.27 人民元)の期末分配金が、 2018 年 12 月 27 日
( 2017 年: 2017 年 12 月 29 日)に支払われた。
10. カテゴリー別の金融商品
2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在、損益を通じて公正価値で測定される金融資産に分類され、財務諸表で
開示されている投資を除き、中国決済機関預託準備金、未収利息、ブローカーからの未収金、および預金
残高を含むすべての金融資産は、償却原価で測定する金融資産に分類され、償却原価で計上されている。
サブファンドのすべての金融負債もまた、償却原価で計上されている。
管理会社は、金融資産および負債の帳簿価額を公正価値の近似値と考えている。本質的に期間が短く、割
引の影響が僅少なためである。
11. SFC 規約に基づく投資の制限と禁止
SFC 規約により、サブファンドは、純資産価値の 10% 以上、単一の発行体が発行する指数構成銘柄に投資で
きる。ただし投資先は、それぞれ指数構成比が 10% を超える構成銘柄に限定され、かつサブファンドによ
る指数構成銘柄の保有は、各指数構成比を上回ることができない(指数構成銘柄が変更された結果、構成
比を上回り、そうした超過が本質的に暫定的なもので一時的にすぎない場合は除く)。
管理会社と受託会社は、 2018 年および 2017 年 12 月 31 日終了会計年度において、サブファンドがこの制限を
遵守していることを確認している。
2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在、サブファンド組入銘柄のうち、個別にサブファンドの純資産価値の
10% および FTSE 中国 A50 インデックスにおける各構成比を上回るのは、 1 銘柄であった( 2017 年: 1 銘
柄)。
純資産価値に対する割合
指数構成比 (%) (%)
2018 2017 年 2018 2017 年
中国平安保険(集団) A 株普通株式 CNY1 11.91 12.09 11.50 12.08
2018 年 12 月 31 日終了会計年度において、 FTSE 中国 A50 純トータル・リターン・インデックスは 19.36% 低下
し( 2017 年: 35.38% 上昇)、サブファンドの 1 口当たり純資産価値は 22.27% 減少した( 2017 年: 30.35% 増
加)。
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財務諸表の注記
12. ソフトコミッションに関する取り決め
2018 年および 2017 年 12 月 31 日終了年度について、管理会社はブローカー数社とソフトコミッションに関す
る取り決めを結んでいる。これに基づき、投資判断のサポートとして用いられる特定の財・サービスが第
三者から提供され、ブローカーに指示されたサブファンドの取引の対価として、ブローカーによって支払
いが行われる。これには以下のものが含まれる。リサーチおよび投資顧問サービス、経済・政治分析、バ
リュエーションやパフォーマンス測定などのポートフォリオ分析、市場分析、データ、気配表示サービ
ス、決済、登録、管理業務および投資関連の広報活動、上記の財・サービスに付随するコンピューター・
ハードウェアおよびソフトウェア。
13. セグメント情報
管理会社は、サブファンドに代わって戦略的な経営資源の配分を行い、戦略的決定のために利用される検
証済み報告書に基づき、事業セグメントを決定する。
管理会社は、サブファンドは、有価証券に投資する単一の事業セグメントしかないと考えている。サブ
ファンドの目標は、 FTSE 中国 A50 インデックスのパフォーマンスに連動し、ほぼすべてのインデックス構
成銘柄に投資して、銘柄別構成比や業種別構成比を連動先のインデックスの特性に近づけることにある。
管理会社がサブファンドの資産、負債およびパフォーマンスのために用いる内部の財務情報は、財政状態
計算書および包括利益計算書で開示される情報と同じである。
サブファンドは香港を拠点にしている。サブファンドの収益は、連動先のインデックスである FTSE 中国
A50 インデックスを構成する中国の有価証券への投資からもたらされる。
2018 年 12 月 31 日現在、中国に所在するサブファンドの固定資産は、計 1,383,200 人民元( 2017 年: 1,383,200
人民元)である。サブファンドには、固定資産に分類される他の資産はない。 2018 年 12 月 31 日現在、サブ
ファンドの投資ポートフォリオは多様化しており、サブファンドの純資産価値に占める割合が 10% を超え
る投資有価証券は 1 銘柄である( 2017 年: 1 銘柄)。
14. 財務諸表の承認
本財務諸表は、 2019 年 4 月 29 日に受託会社および管理会社の承認を受けた。
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(2)【損益計算書】
ファンドの損益計算書については、上記「 ( 1) 貸借対照表」に記載したファンドの損益計算書(包括利益計算書)を
ご参照下さい。
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(3)【投資有価証券明細表等】
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投資ポートフォリオ(未監査)
2018 年 12 月 31 日現在
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投資ポートフォリオ(未監査)(続き)
2018 年 12 月 31 日現在
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019 年5月17日現在)
Ⅰ 資産総額
17,404,847,923.67 人民元
(288,398,330,095円)
Ⅱ 負債総額
624,044,065.86 人民元
(10,340,410,171円)
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ -Ⅱ )
16,780,803,857.81 人民元
(278,057,919,924円)
Ⅳ 発行済口数
1,362,000,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額 (Ⅲ / Ⅳ )
12.3207 人民元
(204円)
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
1【受益証券の名義書換】
「第一部 第2 1 (1) 海外における販売手続等」をご参照下さい。
2【受益者総会】
「第一部 第2 4 (1) 受益者の権利等」をご参照下さい。
3【受益者に対する特典、譲渡制限】
該当事項はありません。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
(2019 年5月21日現在)
発行済資本の額:253,333,333香港ドル
資本金の額
(約3,628百万円)
発行済株式総数 200,000,000
* 改正会社条例 (第 622 章 )(2014 年3月3日施行 )により、授権株式資本は廃止され、香港の会社の株式は無額面化
されました。したがって、授権資本の額および発行する株式の総数は記載していません。
(2)【会社の機構】
「第一部 第1 3 (2) リスクに対する管理体制」をご参照下さい。
2【事業の内容及び営業の概況】
本香港 ETF において、資産運用会社の主たる目的は、投資運用・助言業務を提供することです。
資産運用会社は、 2019 年4月 30 日現在、以下の 30 本の投資信託の運用を行っており、その管理投資信託財産額の概算
は 4,879,243,290.77 米ドル (約 5,478 億 4,100 万円 )です。
(2019 年4月30日現在)
純資産額の合計
設立国 種類別 ファンドの本数
(単位:米ドル)
株式投資信託 1 119,813,270.47
ルクセンブルグ
小計 1 119,813,270.47
香港 株式投資信託 6 3,162,590,319.35
債券投資信託 4 76,027,117.05
先物関連商品 5 643,109,864.12
マネー・マーケット・
2 375,751,982.76
ファンド
小計 17 4,257,479,283.27
ケイマン諸島 ヘッジ・ファンド 8 446,608,147.43
小計 8 446,608,147.43
株式投資信託 2 42,383,834.16
アイルランド
小計 2 42,383,834.16
米国 株式投資信託 2 12,958,755.44
小計 2 12,958,755.44
4,879,243,290.77
合計 30
( 約 5,478 億 4,100 万円 )
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3【管理会社の経理状況】
(1) 資産運用会社の日本文の連結財務書類は、香港における諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作
成された原文の連結財務書類を翻訳したものです (ただし、下記 (3) および (4) で示す円換算額の記載を除きます。 )。資
産運用会社の原文の連結財務書類は「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項但書の規定の適用を受けています。
(2) 資産運用会社の原文の連結財務書類は、香港において、独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース
(PricewaterhouseCoopers) の監査を受けております。なお、プライスウォーターハウスクーパースは、公認会計士法第1
条の3第7項に規定される外国監査法人等です。
(3) 資産運用会社の原文の連結財務書類は香港ドルで表示されています。財務書類の日本語訳には、財務諸表等規則
第 134 条の規定に基づき、主要な計数についての円換算額を併記しています。日本円への換算は 2019 年4月 25 日現在
における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1香港ドル =14.32 円 )を使用しており、円未満の金額は
四捨五入されています。なお、円換算額は単に読者の便宜のために表示されたものであり、香港ドルの額が上記の
レートで円に換算されることを意味するものではありません。
(4) 円換算額の記載は資産運用会社の原文の財務書類には含まれておらず、上記 (2) の監査の対象にもなっておりま
せん。
(5) 管理会社の日本文の財務書類中、「 CSOP アセットマネジメント・リミテッド」は資産運用会社を指します。
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(1)【貸借対照表】
CSOP アセットマネジメント・リミテッド
連結財政状態計算書
2018 年 12 月 31 日現在
10 ページから 70 ページ(訳注: CSOP アセットマネジメント・リミテッドの財務書類原文のページ番号であり、当
該ページ番号は本書には含まれていない。)に記載されている連結財務諸表は、 2019 年 3 月 12 日付で取締役会の承
認を受けており、その証として次の者が代表して署名する。
…………………………… ……………………………
Ding Chen Zhang Gaobo
取締役 取締役
以下の注記は本財務諸表の一部を構成する。
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CSOP アセットマネジメント・リミテッド
連結包括利益計算書
2018 会計年度( 2018 年 12 月 31 日締め)
以下の注記は本財務諸表の一部を構成する。
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CSOP アセットマネジメント・リミテッド
連結株主資本等変動計算書
2018 会計年度( 2018 年 12 月 31 日締め)
以下の注記は本財務諸表の一部を構成する。
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CSOP アセットマネジメント・リミテッド
連結株主資本等変動計算書(続き)
2018 会計年度( 2018 年 12 月 31 日締め)
以下の注記は本財務諸表の一部を構成する。
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連結キャッシュフロー計算書
2018 会計年度( 2018 年 12 月 31 日締め)
以下の注記は本財務諸表の一部を構成する。
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連結財務諸表についての注記
2018 年 12 月 31 日
1 一般情報
CSOP アセットマネジメント・リミテッド(「会社」)はアセットマネジメント事業を行っている。会社
は、第 1 種事業(証券取引)、第 4 種事業(証券投資顧問)および第 9 種事業(アセットマネジメント)を行
う機関として、香港証券先物委員会の認可を受けている。
会社は香港で設立された有限責任会社である。登記住所は Suite 2802, Two Exchange Square, 8 Connaught
Place, Central, Hong Kong である。
中華人民共和国で設立されたチャイナ・サザン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドは、
会社の直接かつ最終的な持株会社である。
2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在、会社は、自社子会社として認識し、多くの株式を保有する多数の企業
や投資ファンド(以下「グループ」)に投資している。
グループの連結財務諸表は、 2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在グループの子会社とみなされている企業や
投資ファンドの財務情報を連結して、作成された。子会社の詳細については、注記 8 を参照。
特に注釈がない限り、会社および子会社(以下「グループ」)の連結財務諸表は香港ドルで表示されてい
る。
2 主要な会計方針の概略
本連結財務諸表の作成にあたり採用した主要な会計方針は以下のとおりである。こうした方針は、別段の
記載がない限り、全表示年度に一貫して適用されている。
2.1 作成基準
グループの連結財務諸表は、すべての香港財務報告基準(以下「 HKFRS 」)(香港公認会計士協会(以下
「 HKICPA 」)が公表したすべての香港財務報告基準、香港会計基準(以下「 HKAS 」)、解釈指針、およ
び香港で一般に公正妥当と認められている会計原則を含む。)、および香港会社条例第 622 章の要件に則っ
て作成されている。連結財務諸表は取得原価法に従って作成されている。ただし、損益を通じて公正価値
で測定される金融資産および金融負債が再評価され、修正されている。
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2018 年 12 月 31 日
2 主要な会計方針の概略(続き)
2.1 作成基準(続き)
HKFRS に則った連結財務諸表の作成には一部重要な会計上の見積もりが必要になる。また、同基準はグ
ループの会計方針の採用プロセスについて経営陣が判断するように求めている。高度な判断や複雑性が伴
う分野、または仮定および見積もりが連結財務諸表に重大な影響を及ぼす分野について、詳しくは注記 4 を
参照されたい。
(a) 会計方針の改訂
グループが当期財務諸表に初度適用した新規および改訂後 HKFRS は、以下の通りである。
HKFRS 2 号の改訂 株式報酬取引の分類と測定
HKFRS 4 号の改訂 HKFRS 9 号「金融商品」の
HKFRS 4 号「保険契約」との適用
HKFRS 9 号 金融商品
HKFRS 15 号 顧客との契約から生じる収益
HKFRS 15 号の改訂 HKFRS 15 号「顧客との契約から生じる収益」の明確化
HK(IFRIC)-Int 22 外貨建取引と前払・前受対価
年次改善 HKFRS 1 号および HKAS 28 号の改訂
2014 ~ 2016 年サイクル
下記以外、かかる改訂後基準を適用しても財務諸表に重大な金銭的影響はない。
新規および改訂後 HKFRS の性質および影響は以下の通り。
(i) HKFRS 9 号「金融商品」
HKFRS 9 号「 金融商品 」が 2018 年 1 月 1 日以降に開始する会計年度に HKAS 39 号「 金融商品:認識と測定 」
を差し替えた結果、分類と測定、減損、ヘッジ会計という金融商品の会計処理における 3 つの側面がすべて
一緒にまとめられた。
グループは、 2018 年 1 月 1 日時点の株主資本のうちの該当する期首残高と照らし合わせて、移行調整額を認
識した。そのため、比較情報は修正再表示されず、引き続き HKAS 39 号に基づいて報告されている。
分類と測定の要件に伴い予想される影響の概要は、次の通りである。
分類と測定
HKFRS 9 号を適用すると、金融資産の分類と測定は、金融資産の契約上のキャッシュ・フロー特性、およ
び金融資産を管理するための当該事業体の事業モデルという 2 つの評価によって決まる。 HKFRS 9 号で定め
る契約上のキャッシュフローの特性に関するテストを通らなかった金融資産は、損益を通じて公正価値で
測定される金融資産に組み替えられる。
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2018 年 12 月 31 日
2 主要な会計方針の概略(続き)
2.1 作成基準(続き)
(a) 会計方針の改訂(続き)
(i) HKFRS 9 号「金融商品」(続き)
分類と測定 (続き)
2017 年 12 月 31 日現在、グループは、本質的に売買目的ではない投資商品への売却可能投資 10,132,803 香港ド
ルを保有していた。これらの売却可能投資は公正価値で測定され、公正価値の変動は資本の部の売却可能
投資再評価積立金で認識される。 HKFRS 9 号適用時、グループは、当初売却可能投資に分類されていた金
融資産を、損益を通じて公正価値で測定される金融資産に指定した。売却可能投資再評価積立金 578,625 香
港ドルが、 2018 年 1 月 1 日付で利益剰余金において認識された。
以下の情報は、 HKAS 39 号の発生済信用損失の計算を HKFRS 9 号の予想信用損失(以下「 ECL 」)に差し
替える影響を含め、 HKFRS 9 号適用が財政状態計算書に及ぼした影響をまとめたものである。
HKAS 39 号に基づく帳簿価額と 2018 年 1 月 1 日現在 HKFRS 9 号に基づき計上された残高の調整は、次の通り
である。
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2018 年 12 月 31 日
(a )会計方針の改訂(続き)
(i ) HKFRS 9 号「金融商品」(続き)
1
L&R :貸付金および債権
2
AC :償却原価
3
AFS :売却可能
4
FVPL :損益を通じて公正価値で測定
HKFRS 9 に基づく新規要件は、損益を通じて公正価値で指定される金融負債の会計処理にのみ影響し、会社には該当する負債がないため、グループの金融負債の
会計処理に影響はない。
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2018 年 12 月 31 日
2 主要な会計方針の概略(続き)
2.1 作成基準(続き)
(a) 会計方針の改訂(続き)
(i) HKFRS 9 号「金融商品」(続き)
分類と測定 (続き)
A 2018 年 1 月 1 日現在、グループは、以前は売却可能持分商品に分類していた流動性ポートフォリオ
を評価した。これらの商品は売買目的で保有しているのではなく、予想可能な将来にわたって保
有し続ける意向である、と結論付けた。したがってグループは、損益を通じて公正価値でそれら
の投資を測定する選択をし、損益を通じて公正価値で測定される持分商品として分類した。
減損
HKFRS 9 号は、償却原価で計上またはその他包括利益を通じて公正価値で計上される債務商品、リース債
権、貸出コミットメント、および HKFRS 9 号に基づき損益を通じて公正価値で会計処理されない金融保証
契約の減損を、 12 カ月ベースまたは残存期間ベースで、予想信用損失モデルに基づいて計上するよう求め
ている。
グループは簡略法を適用して、すべての預金、その他未収金、現金および現金同等物の残存期間にわたり
不足金全額の現在価値に基づいて推計される、残存期間の予想損失を計上した。グループの信用リスク・
エクスポージャーは限定的なことから、この改訂が財務諸表に重大な影響を及ぼすことはなかった。
(ii) HKFRS 15 号「顧客との契約から生じる収益」
HKFRS 15 号およびその改訂は、 HKAS 11 号「工事契約」、 HKAS 18 号「収益」、および関連する解釈指
針を差し替えるもので、少数の例外はあるものの、顧客との契約から生じるすべての収益に適用される。
HKFRS 15 号により、顧客との契約から生じる収益の会計処理を行う 5 段階のモデルが新設された。 HKFRS
15 号に基づき、顧客に対する財やサービスの移転と引換えに事業体が受け取る資格があると期待する対価
を反映した金額で、収益が認識される。 HKFRS 15 号の原則は、収益の測定および認識に関して従来より
も系統立った方法を規定するものである。 HKFRS 15 号は幅広い定性的および定量的開示要件も導入して
おり、それには合計収益の分解、履行義務に関する情報、契約資産や契約負債の勘定残高における期間変
動、および重要な判断と見積りも含まれる。開示内容については、財務諸表注記 14 を参照のこと。 HKFRS
15 号を適用した結果、財務諸表注記 2.14 に記載するように、グループは収益認識に関する会計方針を変更
した。
グループは、修正遡及適用法で HKFRS 15 号を適用した。この方法では、初度適用日時点の全契約に当基準
を適用しても、同日時点でまだ完了していない契約だけに適用しても構わない。グループは、 2018 年 1 月 1
日時点でまだ完了していない契約だけに、当基準を適用することにした。 2018 年 1 月 1 日から HKFRS 15 号を
適用したが、それが財務諸表に及ぼした影響は重大とは考えられない。そのため、比較情報は修正再表示
されず、引き続き HKAS 11 号、 HKAS 18 号、および関連する解釈指針に基づいて報告されている。
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2018 年 12 月 31 日
2 主要な会計方針の概略(続き)
2.1 作成基準(続き)
(b) まだ適用していない新たな基準および解釈
多数の新たな基準、および基準や解釈の改訂が、 2019 年および 2020 年 1 月 1 日以降に開始する会計年度に発
効するが、本財務諸表の作成時点では未だこれらを適用していない。グループ取締役は、以下に示すもの
を除いて、グループの財務諸表に重大な影響を及ぼす新基準または改訂はないと考えている。
(i) HKFRS 16 号「リース」
HKFRS 16 号は、 HKAS 17 号「リース」、香港(国際財務報告解釈指針委員会)(以下「 HK(IFRIC) 」)解
釈指針 4 号「契約にリースが含まれているか否かの判断」、香港(解釈指針委員会)(以下「 HK(SIC) 」)
解釈指針 15 号「オペレーティング・リース - インセンティブ」、 HK(SIC) 解釈指針 27 号「リースの法形式を
伴う取引の実質の評価」を差し替えるものである。当基準はリースの認識、測定、表示、開示の原則を定
めるもので、大半のリースについて資産および負債を認識するよう、賃借人に求めている。当基準には、
少額資産のリースおよび短期リースという、賃借人向けの 2 つの認識上の例外規定も含まれている。
賃借人はリース開始日に、リース期間中にリース料を支払う負債(リース負債)およびリース期間中に当
該資産を使用する権利を示す資産(使用権資産)を認識する。その後使用権資産は、 HKAS 40 号で規定す
る投資不動産の定義を満たさない限り、または再評価モデルが適用されるある種の有形固定資産に関係し
ていない限り、取得原価から累積減価償却額と減損損失を差し引いた値で測定される。当初認識後、リー
ス負債は、その負債に係る利息を反映するように増額され、またリース料を支払った分減額される。今後
賃借人は、リース負債の支払利息および使用権資産の減価償却費を個別に認識するよう求められる。さら
に賃借人は、リース期間の変更、将来リース料の算定に使用する指数または料率の変動に起因する将来
リース料の変動など、特定の事象が発生した場合にリース負債を再測定することも求められる。賃借人
は、一般に、使用権資産の調整として、リース負債の再測定値を認識する。
HKFRS 16 号に基づく賃貸人の会計処理は、 HKAS 17 号に基づく会計処理とほぼ変わっていない。賃貸人は
今後も引き続き HKAS 17 号と同じ分類原則を用いてすべてのリースを分類し、オペレーティング・リース
とファイナンス・リースを区分する。 HKFRS 16 号は、 HKAS 17 号に基づく場合よりも幅広く開示するよ
う、賃借人と賃貸人に求めている。賃借人は、完全遡及適用アプローチまたは修正遡及適用アプローチで
当基準を適用することも選択できる。グループは、 2019 年 1 月 1 日から HKFRS 16 号を適用する予定である。
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2 主要な会計方針の概略(続き)
2.1 作成基準(続き)
(b) まだ適用していない新たな基準および解釈(続き)
(i) HKFRS 16 号「リース」(続き)
グループは、 HKFRS 16 号の移行規定を適用して、初度適用の累積的影響を、 2019 年 1 月 1 日現在の利益剰余
金期首残高の調整として認識する計画で、比較値を修正再表示する意向はない。それに加えて、以前は
HKAS 17 号を適用してリースと識別していた契約に新規要件を適用して、初度適用日時点のグループの増
分借入金利を用いて割り引いた残りのリース料の現在価値で、リース負債を測定することも計画してい
る。使用権資産は、初度適用日直前に財政状態計算書で認識されたリースに関する前払いまたは未払い
リース料の金額で調整した後のリース負債額で測定される。グループは、当基準で認められている、初度
適用日現在リース期間が 12 ヵ月以内に満了するリース契約に係る特例措置を適用する計画である。 2018 年
にグループは、 HKFRS 16 号適用の影響を綿密に評価した。グループは、 2019 年 1 月 1 日時点で認識される使
用権資産は 38,709,474 香港ドル、リース負債は 38,709,474 香港ドルと推計している。
2.2 子会社
(a) 連結
子会社とは、グループが支配しているすべての事業体(ストラクチャード・エンティティを含
む)を指す。グループが事業体を支配しているのは、グループが事業体との関与によって得られ
る変動リターンにさらされている、またはこれに対する権利を有する場合、またグループが事業
体に対する権限を通じてリターンに影響を及ぼすことができる場合である。子会社は支配権がグ
ループに移った日から連結対象となる。また、支配権を失った日から連結対象から外れる。グ
ループは企業結合の会計処理については、取得法( acquisition method )を使用する。子会社の取得
を目的として支払われた対価は、取得した資産、負担する債務、グループの株主持分の公正価値
である。
この対価には、条件付き対価契約から生じる資産または負債の公正価値が含まれる。取得関連費
用は発生時に費用として計上される。企業結合における識別可能な取得資産、引き継ぐ負債およ
び偶発債務は、当初、取得日の公正価値で測定される。買収ごとに、グループは少数株主の持分
を被買収企業の公正価値または被買収企業の純資産に対する少数株主の保有割合で認識する。
グループ会社間の取引、債権・債務残高、取引にかかる損益は消去される。資産として認識され
る「グループ間の取引にかかる損益」も消去される。必要があれば、子会社が報告する金額は、
グループの会計方針に沿って調整されている。
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2018 年 12 月 31 日
2 主要な会計方針の概略(続き)
2.2 子会社(続き)
(b) 個別財務諸表
2018 会計年度( 2018 年 12 月 31 日締め)に関しては、会社レベルでの子会社への投資は、 HKFRS 9 号
「金融商品」に則って、損益を通じて公正価値で測定される金融資産として会計処理され、公正
価値で計上される。 2017 会計年度( 2017 年 12 月 31 日締め)に関しては、会社レベルでの子会社へ
の投資は、 HKAS 39 号「金融商品:認識と測定」に則って、子会社への投資 - 売却可能として会計
処理され、公正価値で計上される。
配当が宣言された会計期に配当が子会社の包括利益合計を超えた場合、または個別財務諸表上の
同投資の帳簿価額が連結財務諸表上の投資先の純資産(のれんを含む。)の帳簿価額を上回った
場合、かかる投資による配当を受け取った時点で、子会社への投資の減損テストが必要とされ
る。
2.3 関連会社
関連会社とは、グループが重要な影響力を持つものの支配関係にないすべての事業体である。一般的にグ
ループが議決権付き株式の 20 %から 50 %を保有している。
グループは自身が運用する投資ファンドの一部に資金を投資している。グループは、ミューチュアル・
ファンド、単位型投信、その他類似ファンドについて、 HKAS28 号「関係会社およびジョイント・ベン
チャーに対する投資」における測定の免除を適用している。こうした投資商品は、損益により公正価値で
測定される金融資産に分類される。
2.4 外貨換算
(a) 機能通貨および表示通貨
各グループ会社の財務諸表に含まれる科目は会社が事業を行っている主要な経済環境で使用され
ている通貨により測定される(「機能通貨」)。連結財務諸表は香港ドルで表示される。同通貨
はグループの機能通貨であるとともにグループの表示通貨でもある。
(b) 取引および残高
外貨取引は取引日に一般的であった為替レートで機能通貨に換算される。また、科目が再測定さ
れる場合、その評価を行った日の一般的な為替レートで機能通貨に換算される。外貨取引の決済
から生じる為替差損益、外貨建て金融資産および負債の年末時点の為替レート換算から生じる為
替差損益は連結包括利益計算書で認識される。
借入金、現金および現金同等物に関係する為替差損益は、連結包括利益計算書「正味為替差益/
(損)」に計上される。その他すべての為替差損益は連結包括利益計算書「その他損益」に計上
される。
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2018 年 12 月 31 日
2 主要な会計方針の概略(続き)
2.4 外貨換算(続き)
(b) 取引および残高(続き)
2017 会計年度( 2017 年 12 月 31 日締め)に関しては、売却可能に分類される外貨建て貨幣性証券の
公正価値の変動は、当該証券の償却原価の変動から生じる換算差額と帳簿価額におけるその他の
変動に分割される。償却原価の変動に関係する換算差額は、損益として認識される。帳簿価額に
おけるその他の変動は、その他包括利益において認識される。
2017 会計年度( 2017 年 12 月 31 日締め)および 2018 会計年度( 2018 年 12 月 31 日締め)に関しては、
損益を通じて公正価値で測定される保有株式などの非貨幣性金融資産および負債についての換算
差額は、公正価値変動の一部として損益において認識される。 2017 会計年度( 2017 年 12 月 31 日締
め)に関しては、売却可能として分類される株式などの非貨幣性金融資産の換算差額は、その他
包括利益に含まれる。
(c) グループ会社
表示通貨と異なる機能通貨を有しているグループ会社すべて(いずれも高インフレ国の通貨を機
能通貨としていない)の業績と財務ポジションは以下により表示通貨に換算される。
(i) 計上する資産と負債は、期末日/当年末日の終値で換算する。
(ii) 損益は平均為替レートで換算する(ただし、平均レートによる換算が取引日に一般的で
あった為替レートの累積効果の近似として不適切な場合を除く。この場合、損益は取引日
の為替レートで換算する)。
(iii) 結果として生じる為替による差額はすべてその他包括利益において認識される。
連結財務諸表において、海外事業への純投資の為替レート換算から生じる差額はその他包括利益
に含まれる。海外事業の一部処分をする場合または売却をする場合、株主資本に計上されている
為替換算差額は連結包括利益計算書の売却損益の一部として認識される。
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2018 年 12 月 31 日
2 主要な会計方針の概略(続き)
2.5 有形固定資産
有形固定資産は取得原価から累積減価償却費用を差し引いた額で計上される。取得原価には物件の取得に
直接帰すことができる費用も含まれる。
その後の費用は、物件に関係する将来の経済的便益がグループにもたらされる場合かつ物件の費用が信頼
できる方法で測定できる場合のみ、必要に応じて資産の帳簿価額に含まれるか個別資産として認識され
る。交換された部分の帳簿価額は認識が中止される。その他のすべての修繕維持費はそれが発生した会計
期間の連結包括利益計算書に計上される。
以下のように、減価償却は費用配分のため定額法を使用するか、推定耐用年数に渡り残余価値に対する再
評価額を使用する。
什器・備品 5 年
オフィス機器 3 - 5 年
リース物件改良費 リース期間
自動車 5 年
資産の残余価値と耐用年数は見直され、必要があれば、各会計報告期間末に調整が行われる。資産の帳簿
価額が推定回収可能額よりも大きい場合は、帳簿価額は回収可能額に直ちに減額される。
処分損益は処分代金と帳簿価額を比較して決定し、連結包括利益計算書の「その他損益」で認識される。
2.6 非金融資産の減損
耐用年数が不確定の資産、たとえばのれんなどは償却の対象とはならず、毎年、減損テストが行われる。
事象や状況の変化により帳簿価額が回収可能ではない可能性があるときにはいつでも、減損についての検
討が行われる。減損損失は資産の帳簿価額が回収可能価額を超える分について認識される。回収可能価額
は資産の公正価値から売却費用を差し引いたものまたは使用価値のうち大きいほうとなる。減損を評価す
る目的においては、資産は個別にキャッシュフローを識別できる最小単位(資金生成単位)でグルーピン
グされる。減損したのれんを除く非金融資産は、各報告日に減損の回復の可能性を検討する。
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2 主要な会計方針の概略(続き)
2.7 金融資産と金融負債
2.7.1 金融商品( 2018 年 1 月 1 日から適用可能な HKFRS 9 号に基づく方針)
当初認識と測定
金融資産は、当初認識時に、その後に償却原価で測定、その他包括利益を通じて公正価値で測定、および
損益を通じて公正価値で測定に分類される。
当初認識時の金融資産の分類は、金融資産の契約上のキャッシュフローの特性、およびそれらを管理する
グループの事業モデルによって決まる。重要な財務要素が含まれていない売掛債権、またはグループが重
要な財務要素の影響を調整しない実用的手段を適用している売掛債権を除き、グループは当初公正価値で
金融資産を測定するが、損益を通じて公正価値で測定に分類されない金融資産の場合は、公正価値に取引
費用を加えた値で測定される。重要な財務要素が含まれていない売掛債権、またはグループがかかる実用
的手段を適用している売掛債権は、下記の「収益認識( 2018 年 1 月 1 日から適用可能)」欄に記載する方針
に従って、 HKFRS 15 号に基づいて算定された取引価格で測定される。
金融資産が償却原価で測定、またはその他包括利益を通じて公正価値で測定に分類され、そのように測定
されるためには、元本残高に係る元利返済のみ(以下「 SPPI 」)に相当するキャッシュフローの発生を伴
う必要がある。
金融資産の管理に関するグループの事業モデルでは、キャッシュフローを生み出すためにどのように金融
資産を管理するかを規定している。この事業モデルによって、契約上のキャッシュフローの回収、金融資
産の売却、またはその両方により、キャッシュフローが生み出されるか否かを判断する。
通常の金融資産の売買は、すべて、取引日すなわちグループが資産の売買をコミットした日に認識され
る。通常の売買とは、規制または市場内の慣習により一般に定められている期間内に資産の受渡しを実行
するよう求める、金融資産の売買を指す。
事後測定
金融資産の事後測定は、分類によって以下のように異なる。
償却原価で測定される金融資産(債務商品)
次の条件を双方とも満たす場合、グループは金融資産を償却原価で測定する。
● 金融資産が、契約上のキャッシュフローを回収するための金融資産保有を目的とする事業モデル内で
保有されている。
● 金融資産の契約条件により、所定の日に、元本残高に係る元利返済のみに相当するキャッシュフロー
が発生する。
償却原価で測定される金融資産は、当初認識後には実効金利法を用いて測定され、減損の有無が評価され
る。資産の認識が中止された、資産の値が修正された、または資産に減損が生じた場合、損益計算書で損
益が認識される。
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2.7 金融資産と金融負債 (続き)
2.7.1 金融商品( 2018 年 1 月 1 日から適用可能な HKFRS 9 号に基づく方針)(続き)
その他包括利益を通じて公正価値で測定に指定された金融資産(株式投資)
HKAS 32 号「 金融商品:表示 」に基づく株式の定義を満たし、かつ売買目的で保有していない場合、当初
認識時、グループは、その他包括利益を通じて公正価値で測定に指定された株式投資として、取消不能な
形で株式投資を分類するよう選択できる。分類は、商品ごとに決定される。
これらの金融資産に係る損益が、損益計算書に振り替えられることはない。支払いの権利が確立している
場合、配当に伴う経済的便益がグループに流入する可能性が高い場合、信頼性が高い方法で配当額を測定
できる場合、配当は損益計算書でその他の収益として認識される。ただし、グループが、金融資産取得原
価の一部回収として、かかる受取金による便益を享受する場合はこの限りではなく、その際は当該利益が
その他包括利益に計上される。その他包括利益を通じて公正価値で測定に指定される株式投資は、減損評
価を受けない。
損益を通じて公正価値で測定される金融資産
損益を通じて公正価値で測定される金融資産には、売買目的で保有する金融資産、当初認識時に損益を通
じて公正価値で測定に指定された金融資産、または公正価値で測定するよう義務付けられた金融資産が含
まれる。短期間で売却するまたは買い戻す目的で取得した場合、金融資産は売買目的に分類される。有効
なヘッジ手段に指定されない限り、切り離された組込みデリバティブを含め、デリバティブも売買目的に
分類される。元利返済のみに相当しないキャッシュフローを伴う金融資産は、事業モデルに関係なく、損
益を通じて公正価値で測定に分類され、そのように測定される。しかし、基準で債務商品が償却原価で測
定に分類されるよう規定していても、指定することで会計上のミスマッチが解消される場合、または大幅
に低減する場合、当初認識時に債務商品が損益を通じて公正価値で測定に指定されることがある。
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2.7 金融資産と金融負債(続き)
2.7.1 金融商品( 2018 年 1 月 1 日から適用可能な HKFRS 9 号に基づく方針)(続き)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産は、公正価値で財政状態計算書に計上され、公正価値の純変
動は損益計算書で認識される。
このカテゴリーには、グループが取消不能な形でその他包括利益を通じて公正価値で測定に分類するよう
選択しなかった、デリバティブ商品と株式投資が含まれる。支払いの権利が確立している場合、配当に伴
う経済的便益がグループに流入する可能性が高い場合、信頼性が高い方法で配当額を測定できる場合、損
益を通じて公正価値で測定される金融資産に分類される株式投資の配当は、損益計算書でその他の収益と
して認識される。
再評価が実施されるのは、他の場合ならば必要なキャッシュフローを大幅に変えるような契約条件の変更
がある場合、または金融資産を損益を通じて公正価値で測定のカテゴリーから他に組み替えた場合に限ら
れる。
2.7.2 金融商品( 2018 年 1 月 1 日以前に適用可能な HKAS 39 号に基づく方針)
当初認識と測定
当初認識時、金融資産は、損益を通じて公正価値で測定される金融資産、貸付金および債権、売却可能金
融投資に分類される。損益を通じて公正価値で計上される金融資産を除き、当初認識時、金融資産は、公
正価値に金融資産の取得に起因する取引費用を加えた値で測定される。
通常の金融資産の売買は、すべて、取引日すなわちグループが資産の売買をコミットした日に認識され
る。通常の売買とは、規制または市場内の慣習により一般に定められている期間内に資産の受渡しを実行
するよう求める、金融資産の売買を指す。
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2 主要な会計方針の概略(続き)
2.7 金融資産と金融負債(続き)
2.7.2 金融商品( 2018 年 1 月 1 日以前に適用可能な HKAS 39 号に基づく方針)(続き)
事後測定
(i) 貸付金および債権
貸付金および債権とは、デリバティブ以外の金融資産で、支払が固定または確定でき、活発な市
場における相場価格がないものである。当初測定後、これらの資産は、実効金利法を用いた償却
原価から減損引当金を差し引いた値で測定される。償却原価は取得の割引または割増を考慮して
計算され、実効金利を構成する不可欠な部分である手数料や費用も算入される。実効金利での償
却は、損益のその他の収益および利益に算入される。減損から生じた損失は、損益で認識され
る。
(ii) 売却可能金融資産
売却可能金融投資は、上場および非上場の株式投資および債務証券に含まれる非デリバティブ金
融資産を指す。売却可能に分類される株式投資は、売買目的に分類されず、損益を通じて公正価
値で測定にも指定されていない株式投資を指す。このカテゴリーに含まれる債務証券は、無期限
の期間にわたって保有する意向で、流動性改善の必要性または市況の変化に応じて売却される可
能性がある債務証券である。
当初認識後、売却可能金融投資は公正価値で測定され、同投資の認識が中止されるまで(中止さ
れると、累積損益が損益で認識される。)、または累積損益を売却可能投資再評価積立金からそ
の他の損益で損益に組み替える際に、売却可能投資に減損が生じていると判定されるまで、未実
現損益は売却可能投資再評価積立金でその他包括利益として認識される。売却可能金融投資を保
有する間に稼得した利息と配当は、下記の「収益認識( 2018 年 1 月 1 日以前に適用可能)」欄に記
載する方針に従って、それぞれ利息収入および配当収入として計上され、その他の収益として損
益で認識される。 (a) 当該投資にとって、合理的な公正価値の見積りの範囲における変動が重大な
ため、または (b) それらの範囲内の各種見積りの実現可能性を合理的に評価し、公正価値の見積り
に使用することができないため、信頼性が高い方法で未上場株式投資の公正価値を測定できない
場合、当該投資は、取得原価から減損損失を差し引いた値で表示される。
グループは、近いうちに売却可能金融資産を売却できる可能性が今でも十分にあるか否か、売却
する意向が今でも妥当か否かを評価する。稀な状況で、市場が活発ではないことが原因でグルー
プがかかる金融資産を取引できないものの、経営者は予想可能な将来にわたって、または満期ま
で、同資産を保有することができ、そうする意向の場合、グループは、それらの金融資産の組替
えを選択することがある。
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2 主要な会計方針の概略(続き)
2.7 金融資産と金融負債(続き)
2.7.2 金融商品( 2018 年 1 月 1 日以前に適用可能な HKAS 39 号に基づく方針)(続き)
事後測定(続き)
(ii) 売却可能金融資産(続き)
売却可能のカテゴリーから組み替えられた金融資産に関しては、組替日時点の公正価値である帳
簿価額が新たな償却原価になり、既に株主資本で認識されていた同資産に係る既存の損益は、実
効金利を用いて、当該投資の残存期間にわたって償却され損益に繰り入れられる。新規償却原価
と償還額の差異も、実効金利を用いて、当該資産の残存期間にわたって償却される。その後当該
資産に減損が生じていると判定された場合、株主資本に計上されていた金額が損益に組み替えら
れる。
(iii) 損益を通じて公正価値で測定される金融資産
損益を通じて公正価値で測定される金融資産には、売買目的で保有する金融資産、当初認識時に
損益を通じて公正価値で測定に指定された金融資産が含まれる。短期間で売却する目的で取得し
た場合、金融資産は売買目的に分類される。 HKAS 39 号で定義するところの有効なヘッジ手段に指
定されない限り、切り離された組込みデリバティブを含め、デリバティブも売買目的に分類され
る。
損益を通じて公正価値で測定される金融資産は、公正価値で財政状態計算書に計上され、公正価
値のプラスの純変動は損益計算書でその他の収益および利益として表示され、公正価値のマイナ
スの純変動は金融費用として表示される。これらの公正価値の純変動には、かかる金融資産で稼
得した配当や利息は含まれない。それらは、下記の「収益認識( 2018 年 1 月 1 日以前に適用可
能)」欄に記載する方針に従って認識される。
当初認識時に損益を通じて公正価値で測定に指定される金融資産は、 HKAS 39 号で定める基準を満
たした場合に限り、当初認識日に指定される。
再評価が実施されるのは、他の場合ならば必要なキャッシュフローを大幅に変えるような契約条
件の変更がある場合、または金融資産を損益を通じて公正価値で測定のカテゴリーから他に組み
替えた場合に限られる。
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2.7 金融資産と金融負債(続き)
2.7.3 金融資産の認識中止( 2018 年 1 月 1 日から適用可能な HKFRS 9 号に基づく方針および 2018 年 1 月 1 日以前に適
用可能な HKAS 39 号に基づく方針)
金融資産(もしくは該当する場合は、金融資産の一部または類似金融資産群の一部)は、主に次の場合、
認識が中止される(すなわち、グループの財政状態計算書から除外される)。
● 当該資産からキャッシュフローを受け取る権利が失効した場合。または
● グループが当該資産からキャッシュフローを受け取る権利を移転し、または受け取ったキャッ
シュフローを「パススルー」の取り決めに基づき第三者に重大な遅滞なく全額支払う義務を負
い、かつ (a) グループが資産のリスクとリターンをほぼすべて移転した場合、または (b) グループ
が資産のリスクとリターンのほぼすべてを移転も留保もしないものの、資産の支配権を移転した
場合。
グループは、当該資産からキャッシュフローを受け取る権利を移転した場合、またはパススルーの取り決
めを交わした場合、資産所有のリスクとリターンを留保しているか否か、留保しているならばどの程度留
保しているかを評価する。グループが資産のリスクとリターンのほぼすべてを移転も留保もしておらず、
資産の支配権も移転していない場合、グループは、継続的な関与がある限り、引き続き移転資産を認識す
る。その場合、関連する負債も認識する。移転資産および関連する負債は、グループが留保する権利と義
務を反映した基準で、測定される。
移転資産に対する保証という形をとった継続的な関与は、当該資産の当初の帳簿価額とグループが返済を
求められる可能性がある最大対価のどちらか低い方の値で、測定される。
2.7.4 金融資産の減損( 2018 年 1 月 1 日から適用可能な HKFRS 9 号に基づく方針)
グループは、償却原価で計上されている金融資産について、予想信用損失(以下「 ECL 」)の引当金を認
識する。 ECL は、契約に従って支払われる契約上のキャッシュフローとグループが受け取る見込みの
キャッシュフロー全額の差異を、当初の実効金利の概算値で割り引いた値に基づく。予想キャッシュフ
ローには、保有担保または契約条件に不可欠な他の信用補完の売却によるキャッシュフローが含まれる。
現金および現金同等物ならびに子会社に対する債権に関しては、 ECL 計算にあたり、簡略法を適用してい
る。そのためグループは信用リスクの変動を追跡調査していないものの、その代わり、報告日ごとに残存
期間の ECL に基づき損失引当金を認識する。グループは、債務者固有の将来の要素と経済環境について調
整した信用損失実績に基づき、引当マトリクスを設定している。
グループは、契約上の支払いが 90 日延滞した場合、金融資産が債務不履行に陥ったと判断する。ただし一
定の場合、内外の情報が、グループが保有する信用補完を考慮しなければ、グループが契約残高全額を受
け取れる可能性は低いと示唆する場合、グループが金融資産が債務不履行に陥ったと判断することもあ
る。契約上のキャッシュフローを回収できる合理的な予想が立てられない場合、金融資産は償却される。
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2.7 金融資産と金融負債(続き)
2.7.5 金融資産の減損( 2018 年 1 月 1 日以前に適用可能な HKAS 39 号に基づく方針)
償却原価で計上されている資産
グループは各会計報告期間末に金融資産の減損を示す客観的な証拠があるかについて検討する。資産の当
初認識後に生じた単一また複数の事象(「損失事象」)の結果として減損を示す客観的な証拠があり、損
失事象が金融資産の将来のキャッシュフロー見通しに影響を与えることがかなりの確度で見込まれる場合
のみ、金融資産は減損し減損損失が発生する。
償却原価で計上されている貸付金および未収金もしくは満期保有目的投資に減損損失が発生したと示す客
観的証拠がある場合、損失額は、資産の帳簿価額と推定将来キャッシュ・フロー(まだ生じていない将来
の信用損失を除く)を当該金融資産の当初の実効金利でディスカウントした現在価値との差額として測定
される。資産の帳簿価額は引当金勘定の使用により減額され、損失額は損益勘定で認識される。貸付金ま
たは満期保有目的投資が変動利付の場合、減損損失の測定に用いる割引率は、契約に基づいて算定された
当時の実効金利とされる。グループは、実用的手段として、観察可能な市場価格を用いた金融商品の公正
価値に基づき、減損を測定することがある。
その後の会計期間に、減損損失額が減少し、かつこれが減損の認識後に生じた事象と客観的に関連付けら
れる場合(たとえば、債務者の信用格付け引き上げなど)、認識済みの減損損失の戻し入れが損益勘定で
認識される。
2.8 金融商品の相殺( 2018 年 1 月 1 日から適用可能な HKFRS 9 号に基づく方針および 2018 年 1 月 1 日以前に適用可
能な HKAS 39 号に基づく方針)
金融資産と金融負債について認識された金額の相殺を法的に強制できる権利を有しており、かつ差額決済
を意図している場合または資産の現金化と負債の清算を同時に行うことを意図している場合には、金融資
産と金融負債は相殺され財政状態計算書に差額が記載される。法的に強制可能な権利は、将来の事象を条
件とせず、通常の事業の過程、またグループあるいはカウンターパーティーの不履行、支払不能または破
綻の場合に、強制可能でなければならない。
2.9 預け金およびその他未収金
預け金およびその他未収金は当初公正価値で認識され、その後は実効金利法を適用した償却原価から減損
引当金を差し引いた金額として測定される。これらの未収金の減損引当金は、グループが当該未収金の当
初の条件に従って全額回収できないと見なすことのできる客観的な証拠がある場合に設定される。
これらの未収金が 1 年以内に決済される見込みの場合、流動資産に分類される。そうでない場合には固定資
産となる。
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2.10 現金および現金同等物
現金および現金同等物には、手元現金、要求払い預金、その他当初償還期限が 3 ヵ月以内の短期の流動性の
高い投資、銀行貸越が含まれる。銀行での当座貸越がある場合には、連結貸借対照表の流動負債として計
上される。
2.11 資本金
普通株式は資本金に計上される。
新株またはオプションの発行に直接起因する追加費用は、株主資本において手取金からの税引後控除額と
して計上される。
2.12 未払金
未払金は当初公正価値で認識され、その後は、実効金利法を使った償却原価で測定される。
未払金は 1 年以内に決済される場合、流動負債に分類される。そうでない場合には固定負債となる。
2.13 当期法人税等と繰延法人税等
当期の税金費用は当期法人税と繰延法人税からなる。税金はその他の包括利益または直接株主資本に関係
する場合を除き、連結包括利益計算書において認識される。この場合、税金はそれぞれその他包括利益ま
たは直接株主資本において認識される。
当期法人税等はグループの子会社が事業を行い課税所得を生み出している国において、貸借対照表作成日
時点で実効的なあるいは事実上実効性を持つ税法に基づいて計算される。経営陣は定期的に、適用税法の
解釈に従って法人税申告書における税務ポジションを見直し、税務当局に支払うと予想される税額を基に
必要ならば税引当を行う。
繰延法人税等は税務上の資産および負債と連結財務諸表における資産および負債の帳簿価額の一時差異に
ついて認識される。しかし、取引時点で会計上および税務上の損益に影響を与えない取引(企業結合を除
く)における資産または負債の当初認識から生じる場合には、繰延法人税等は計上されない。繰延法人税
等は、貸借対照表の日付において実効的なまたは実質的に実効的な税率(および税法)を使って決定され
る。税率(税法)は、関連する繰延税金資産が現金化するときまたは繰延税金負債を清算するときに適用
することが想定されるものを用いる。
繰延税金資産は将来の課税所得または課税対象の一時差異が将来に減算一時差異に対し利用できると想定
できる場合にのみ認識される。繰延税金負債は、連結包括利益計算書に全額計上される。
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2.13 当期法人税等と繰延法人税等(続き)
繰延法人税等は子会社への投資から生じる一時差異によってもたらされる。ただし、一時差異の解消の時
期をグループが決めることができる場合および予測可能な将来において一時差異が解消しないと想定され
る場合は除外される。
当期税金負債と当期税金資産を相殺する法的に拘束力を持つ権利があり、ある企業または純額での決済を
意図している複数の企業について、繰延税金資産および繰延税金負債が同じ税当局が課する法人税に関係
する場合には、繰延税金資産および繰延税金負債は相殺される。
2.14 収益認識( 2018 年 1 月 1 日から適用可能)
顧客との契約から生じる収益
財・サービスと引換えにグループが受け取る資格があると期待する対価を反映した金額で、財・サービス
の支配権を顧客に移転する場合、顧客との契約から生じる収益が認識される。
契約で規定する対価に変動額が含まれている場合、対価の金額は、顧客に対する財やサービスの移転と引
換えにグループが受け取る資格が生じる金額と見積られる。変動対価は契約設定時に見積られるが、事後
に変動対価に関連する不確実性が解消された時に、認識済み収益累計額で多額の収益戻入れが発生しない
可能性が高くなるまで、変動対価は制限される。
1 年以上にわたって顧客への財・サービス移転の財源を供与するという重要な便益を顧客に提供するといっ
た財務要素が契約に含まれている場合、収益は、契約設定時にグループと顧客間で別の金融取引があれば
それに反映されるような割引率を用いて割り引いた、未収金の現在価値で測定される。 1 年以上にわたって
重要な財務上の便益をグループに提供するといった財務要素が契約に含まれている場合、契約で認識され
る収益には、実効金利法に基づく契約債務に係る支払利息が算入される。顧客による支払いから約束され
た財・サービスの移転までの期間が 1 年以内の契約に関しては、 HKFRS 15 号で規定する実用的手段を用い
て、重要な財務要素の影響に関する調整が取引価格に加えられることはない。
その他の源泉から生じる収益
利息収入は、実効金利法を用いて期間配分基準で認識される。営業債権が減損した場合、グループは帳簿
価額を回収可能額まで引き下げる。これは当初実効金利で将来のキャッシュフロー見通しを割り引いたも
のである。そして利息収入として割引分の戻しを続ける。
支払いを受け取る権利が確立している場合、配当に伴う経済的便益がグループに流入する可能性が高い場
合、信頼性が高い方法で配当額を測定できる場合、配当収入が認識される。
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2.15 収益認識( 2018 年 1 月 1 日以前に適用可能)
収益はアセットマネジメント・サービスの対価として受け取ったまたは受け取ることができる公正価値か
ら構成される。
収益の金額が信頼性の高い方法で測定でき、将来経済的便益が流入する可能性が高い場合、グループは収
益を認識する。
利息収入は実効金利法により認識する。営業債権が減損した場合、グループは帳簿価額を回収可能額まで
引き下げる。これは当初実効金利で将来のキャッシュフロー見通しをディスカウントしたものである。そ
して利息収入としてディスカウント分の戻しを続ける。減損した貸付金および営業債権の利息収入は当初
の実効金利により認識される。
配当金収入は受け取る権利が確定したとき認識される。
費用は、発生時点で認識する。
2.16 オペレーティング・リース(賃借人としてのリース契約)
資産の所有による実質すべてのリスクとリターンが賃貸人に留保される形式のリースは、オペレーティン
グ・リースとして計上する。オペレーティング・リース契約に基づく支払費用は、賃貸人から受け取るイ
ンセンティブ差し引き後の金額で、リース期間にわたり定額法に基づき連結包括利益計算書に計上する。
2.17 従業員給付
(i) ボーナス制度
ボーナス(賞与)の予想費用は、従業員の勤務の結果としてグループが法的または法定義務を負
い、かつ信頼できる債務の見積りが算出可能な時点で、債務として認識される。
ボーナス債務は 12 ヵ月以内に決済されると想定されており、決済時点で支払われる予想金額で測
定される。
(ii) 年金債務
グループは強制積立年金制度に加入しており、その資産は個別の受託者管理基金で保有されてい
る。年金制度の積立金は、従業員とグループが拠出する。
強制積立年金制度へのグループの拠出金は、発生時に費用として計上される。年金制度の積立金
は、従業員とグループが拠出する。拠出金の支払いが終われば、グループはそれ以上の支払義務
を負わない。
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2018 年 12 月 31 日
2 主要な会計方針の概略(続き)
2.17 従業員給付(続き)
(ii) 年金債務(続き)
中国本土で事業を営むグループ子会社の従業員は、現地地方自治体政府が運営する中央年金制度
に加入するよう求められる。この子会社は、自社人件費の 5% 相当を中央年金制度に拠出するよう
求められる。これらの拠出金は、中央年金制度の規則に従って払込みが可能になると、損益計算
書に費用計上される。
(iii) 従業員有給手当の給付
年次休暇に関する従業員有給手当は、従業員に対して発生した時点で認識される。貸借対照表の
日付までの従業員の勤労により生じる年次有給手当債務(見積額)について、引当金を計上す
る。
傷病欠勤および産休に関する従業員手当は、休暇取得時点まで認識されない。
(iv) 持分決済型株式報酬制度
グループは様々な持分決済型株式報酬制度を運営しており、これによりグループはその株式関連
商品(オプション)の対価として、従業員から勤務サービスを受けている。オプションの付与と
引き換えに従業員から受け取る勤務サービスの公正価値は、費用として認識される。この費用の
合計金額は、付与されるオプションの公正価値を参考に決定される。
● 市場業績条件(事業体の株価など)を含む
● 勤務および市場と関係のない業績の権利確定条件(収益性、売上成長の目標、残りのある一
定期間の事業体の従業員など)による影響を除く
● 権利確定条件以外の条件(従業員に対する貯蓄の要求など)の影響を含む
費用合計は、特定の権利確定条件のすべてが満たされている付与期間にわたって認識される。
また場合によっては、権利確定日以前に従業員は勤務サービスを提供することがあるため、勤務
サービス開始日と権利確定日との間の費用を認識するために、権利確定日の公正価値が見積もら
れている。
各会計報告期間の終了時にグループは、非市場業績条件および勤務条件に基づいて付与が見込ま
れるオプションの件数の見積りを修整する。グループは、もしあれば、この修正およびこれに対
応する資本の調整が、連結包括利益計算書の当初見積りに及ぼす影響を認識する。
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2018 年 12 月 31 日
2 主要な会計方針の概略(続き)
2.18 配当の分配
グループ株主への配当の分配は、グループ株主またはそれが適切な場合はグループ取締役が配当を承認し
た会計期に、グループの財務諸表で負債として認識される。
2.19 関連当事者
次の場合、当事者はグループの関連当事者とみなされる。
(a) 当事者が当事者本人またはその近親者で、当事者本人が次に該当する場合
(i) グループに対して支配権または共同支配権を有する。
(ii) グループに対して重大な影響力を有する。
(iii) グループまたはグループ親会社の主要経営責任者の一員である。
あるいは
(b) 当事者が次のいずれかの状況が当てはまる事業体にあたる場合
(i) その事業体およびグループが同一の集団の一員である。
(ii) ある事業体が、他の事業体 (もしくは他の事業体の親会社、子会社、または兄弟会社 )の関連会
社またはジョイント・ベンチャーにあたる。
(iii) その事業体およびグループが同一の第三者のジョイント・ベンチャーにあたる。
(iv) ある事業体が第 3 の事業体のジョイント・ベンチャーにあたり、他の事業体が第 3 の事業体の関
連会社にあたる。
(v) その事業体が、グループまたはグループの関連会社の従業員給付用の退職後給付制度にあた
る。
(vi) その事業体が (a) で特定された人物によって支配または共同支配されている。
(vii) (a) で特定された人物が、 (i) その事業体に対して重大な影響力を有する、もしくはその事業体
(またはその事業体の親会社 )の主要経営責任者の一員である。
(viii) その事業体またはそれが所属する集団の一員が、主要経営責任者としてグループまたはグルー
プ親会社に勤務する。
関連当事者取引は、契約の性質や本質に基づいて会計処理され、適切な資産勘定、負債勘定、収益勘定、
および費用勘定に財務上の影響が計上される。
2.20 引当金
過去の事象の結果、現在の債務(法的または推定的債務)が発生し、それを決済するには将来の経営資源
の流出を要する可能性が高い場合、高い信頼性をもって債務額を見積れることを条件に、引当金が認識さ
れる。
割引の影響が重大な場合、引当金について認識される金額は、債務を決済するために必要な見込みの将来
の費用に関する、報告期間末時点の現在価値になる。時間の経過に伴う割引現在価値の金額増加は、損益
に算入される。
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2018 年 12 月 31 日
3 財務リスク管理
財務リスク要因
グループは、その活動により、市場リスク(為替リスク、公正価値およびキャッシュフローの金利リス
ク、価格リスク)、クレジット・リスク、カウンターパーティー・リスク、流動性リスクなど、様々な財
務リスクにさらされている。グループの全体的なリスク管理プログラムは金融市場の予測不可能性を重視
し、グループの財務パフォーマンスに対する潜在的な悪影響の最小化を目指している。グループは一部の
リスク・エクスポージャーをヘッジするためデリバティブを使うことがある。
重要なリスク、特にグループの存続を脅かしうるリスクを検出するため、リスク管理はグループの取締役
が行う。
(a) 市場価格リスク
市場価格リスクとは、市場変動が金融商品の個別的要因から生じたか市場のすべての金融商品に影響する
要因から生じたかにかかわらず、これにより金融商品の価値が変動するリスクである。
グループは、自らの子会社として認識されている投資ファンド(以下「子会社ファンド」)、損益を通じ
て公正価値で測定される金融資産として認識されている投資ファンド、または売却可能な金融資産として
認識されている投資ファンド(以下、総称して「投資先ファンド」)で、多額の株式を保有している。そ
の結果、グループは、自らの直接投資における市場価格リスクの他に、多額の保有を通じて、子会社ファ
ンドの投資ポートフォリオにおける市場価格リスクにもさらされている。子会社ファンドの投資ポート
フォリオには、中国の証券取引所で取引されている持分証券、および様々な地域の米ドル建てと人民元建
ての債務証券も含まれている。
2018 年および 2017 年 12 月 31 日時点で、グループの市場リスクは主に 3 つの構成要素、すなわち実際の市場価
格の変動、金利の変動および外国為替レートの変動の影響を受けていた。金利と外国為替レートの変動に
ついてはそれぞれ以下の注記 3(b) と 3(e) で取り扱う。グループは、特定の上限を設けて慎重に証券を選択す
ることでリスク削減を図り、市場価格リスクの管理をしている。
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2018 年 12 月 31 日
3 財務リスク管理(続き)
(a) 市場価格リスク(続き)
年末時点の子会社ファンドに対する会社の投資の概要は、次のとおりである。
年末時点のグループによる投資先ファンドへの直接投資、および子会社ファンドへの投資を通じた株式、
上場投資信託、債務証券への間接投資の概要は、次のとおりである。
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2018 年 12 月 31 日
3 財務リスク管理(続き)
(a) 市場価格リスク(続き)
2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在、グループは、子会社ファンドを通じて米ドル建ておよび人民元建ての
債務証券、米ドル建ておよび人民元建ての持分証券、米ドル建てのオプションに投資している。地域別内
訳は次のとおりである。
損益を通じて公正価値で測定される金融資産
損益を通じて公正価値で測定される金融負債
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2018 年 12 月 31 日
3 財務リスク管理(続き)
(a) 市場価格リスク(続き)
グループの子会社ファンドおよび投資先ファンドへの投資は、各条件および目論見書に従うが、これらの
子会社ファンドおよび投資先ファンドの将来の価値に関する不確実性から生じる市場価格リスクの影響を
受けやすい。グループの子会社ファンドおよび投資先ファンドをすべて運用しているのは、各子会社ファ
ンドおよび投資先ファンドからサービスに対して報酬を得ているポートフォリオ・マネージャーである。
この報酬は通常、資産ベースの手数料と、業績ベースのインセンティブ・フィーで構成され、各子会社
ファンドおよび投資先ファンドへのグループの投資の評価に反映されている。グループの子会社ファンド
および投資先ファンドへの投資に関する償還請求権を行使できる頻度は、毎日から月一回まで様々であ
る。
2018 年 12 月 31 日および 2017 年 12 月 31 日現在認識されている子会社ファンドおよび投資先ファンドへの投資
を通じた、グループの市場価格リスク感応度の概要は次のとおりである。この分析は、リスク変動要素の
中で当該有価証券の価格が、次の表に記載するパーセントの範囲で増減した一方、他の変動要素はすべて
一定であったという仮定に基づく。
2018 年 12 月 31 日現在
子会社ファンドへの投資
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2018 年 12 月 31 日
3 財務リスク管理(続き)
(a) 市場価格リスク(続き)
2017 年 12 月 31 日現在
子会社ファンドへの投資
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2018 年 12 月 31 日
3 財務リスク管理(続き)
(a) 市場価格リスク(続き)
注:経営者は、会社による子会社ファンドおよび投資先ファンドへの投資と、インデックスの間に直接的
な相関関係はないと考えている。したがって、該当する場合、当該するリスク変動要素は考慮されていな
い。
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2018 年 12 月 31 日
3 財務リスク管理(続き)
(a) 市場価格リスク(続き)
以下の表は、子会社ファンドおよび投資先ファンドへの投資に対するエクスポージャーを、採用した戦略
別に公正価値で示したものである。これらの投資は、連結貸借対照表において損益を通じて公正価値で測
定される金融資産に含まれる。
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2018 年 12 月 31 日
3 財務リスク管理(続き)
(a) 市場価格リスク(続き)
会社の直接投資銘柄に対するエクスポージャーのうち、報告日時点でグループの純資産に占める割合が 5%
を超えるものもあった。そうした投資の概要は、次のとおりである。
(b) 金利リスク
金利リスクとは、市場金利の変動により金融商品の価値が変動するリスクである。
グループは、市場金利実勢レートの変動が利付金融資産とキャッシュフローに影響を及ぼすリスクにさら
されている。
2018 年 12 月 31 日現在、グループは子会社ファンドおよび投資先ファンドに投資しており、金利リスク・エ
クスポージャーは 301,617,203 香港ドルであった( 2017 年: 307,917,558 香港ドル)。他のすべての変数を一
定とした場合、金利が 25 ベーシス・ポイント上昇または低下すれば、 2018 年 12 月 31 日時点、株主に帰属す
る純資産は 1,336,868 香港ドル( 2017 年: 769,794 香港ドル)増加または減少していた計算である。
2018 年 12 月 31 日および 2017 年 12 月 31 日現在、グループの預金残高は 305,393,873 香港ドルで( 2017 年:
293,286,380 香港ドル)、短期市場金利で預け入れられているが、取締役は、市場金利実勢レートの変動が
原因で、グループが多大なリスクを被ることはないと考えている。取締役は、金利が 50 ベーシス・ポイン
ト変動すると、グループの損益は 1,533,847 香港ドル( 2017 年: 1,466,432 香港ドル)の影響を受ける可能性
があると評価した。
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2018 年 12 月 31 日
3 財務リスク管理(続き)
(b) 金利リスク(続き)
契約に基づく金利改更日または満期日のどちらか早い方の日付別に区分した、グループの金利リスク・エ
クスポージャーの詳細は、次のとおりである。
2018 年 12 月 31 日現在
2017 年 12 月 31 日現在
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3 財務リスク管理(続き)
(c) クレジット・リスクおよびカウンターパーティー・リスク
クレジット・リスクおよびカウンターパーティー・リスクとは、金融商品の発行体またはカウンターパー
ティーの債務不履行によりグループに金銭的損失が生じるリスクである。グループは、カウンターパー
ティーの慎重な選別と個々のカウンターパーティーへの依存度を最小限に抑えることで、この損失リスク
の最小化を目指している。
ブローカーの破綻から損失が生じるリスクを管理するため、グループは厳選した認可ブローカーのリスト
を保有している。すべての上場金融商品の取引は認可ブローカーを使い DVP 決済している。グループのカ
ストディアン銀行が支払いを受け取った場合のみ売却証券を受け渡すため、デフォルト・リスクは最小限
にとどまると考えられる。購入については、グループのカストディアン銀行が証券を受け取ってはじめて
支払いを行う。いずれかのパーティーがその義務を果たさなかった場合、取引はフェイルとなる。
2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在、グループは債務証券投資も行っている。運用会社は、グループのポー
トフォリオを積極的に運用する。信用格付が引き下げられた場合、運用会社は、クレジット・リスク管理
用に設計された信用分析や格付システムを用いて、ポートフォリオのポジションを調整する。
信用格付機関が発行した 2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在の投資ポートフォリオの信用格付は、次のとお
りである。
債務証券の信用格付区分:
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2018 年 12 月 31 日
3 財務リスク管理(続き)
(c) クレジット・リスクおよびカウンターパーティー・リスク(続き)
2018 年および 2017 年 12 月 31 日時点でカウンターパーティーに預け入れていた資産の概略、およびそれぞれ
の信用格付は、以下の表のとおりである。
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2018 年 12 月 31 日
3 財務リスク管理(続き)
(c) クレジット・リスクおよびカウンターパーティー・リスク(続き)
年末時点のブローカーおよびカストディアン銀行の信用格付 2018 2017 年
A A +
中国銀行(香港)有限公司
A A
中国建設銀行
BBB
BBB +
招商銀行
A + A +
シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー(旧シティバンク・インターナショナル・
ピーエルシー(ルクセンブルク支店))
A + A +
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
1 1
海通国際証券有限公司 格付未取得 格付未取得
2 2
HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アジア)リミテッド 格付未取得 格付未 取得
2 2
HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アイルランド)リミテッド 格付未取得 格付未取得
A A
中国工商銀行(アジア)
AA- AA-
香港上海銀行
HSBC Bank (China) Company Limited A + A +
1
-
ハイトン・インターナショナル・フューチャーズ・カンパニー・リミテッド 格付未取得
NA -
富途証券国際(香港)有限公司
-
UBS AG A +
上記の信用格付に関する情報は、フィッチ、ムーディーズ、およびスタンダード & プアーズ (以下「 S&P 」 )
が付与する長期発行体信用格付に基づく。
1
海通国際証券有限公司の直接親会社である海通国際証券集団有限公司およびハイトン・インターナショナ
ル・フューチャーズ・カンパニー・リミテッドは、 S&P より BBB ( 2017 年: BB- )の格付が付与された。
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2018 年 12 月 31 日
3 財務リスク管理(続き)
(c) クレジット・リスクおよびカウンターパーティー・リスク(続き)
2
HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アイルランド)リミテッドおよび HSBC イン
スティテューショナル・トラスト・サービシズ(アジア)リミテッドの最終親会社である HSBC ホール
ディングス・ピーエルシーは、 S&P より A ( 2017 年: AA- )の格付が付与された。
年末時点のクレジット・リスクに対する最大エクスポージャーは、連結貸借対照表に計上されている金融
資産の帳簿価額にあたる。
(d) 流動性リスク
金融負債に関連する義務の履行において困難が生じた場合、グループは流動性リスクに直面する。グルー
プは十分な現金および現金同等物を保有することにより流動性リスクに対処する。
グループは、投資先ファンド受益口の日々の償還にもさらされている。これらのファンドは、資産の大半
を、活発な市場で取引され容易に売却できる有価証券に投資する。
次の表は、 2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在、報告日から契約で定められた満期日までの残存期間に基づ
いて、グループの金融資産および金融負債を該当する残存期間別に分けたものである。表中の金額は、契
約上の未割引キャッシュフローである。割引の影響は僅少なため、 12 ヵ月以内に満期が到来する残高は簿
価に等しい。
2018 年 12 月 31 日時点
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3 財務リスク管理(続き)
(d) 流動性リスク(続き)
2017 年 12 月 31 日時点
(e) 為替リスク
グループの機能通貨は香港ドルである。したがって、それ以外の通貨建ての資産価値は為替レートの変動
により変化するため、グループは通貨リスクに晒されている。
グループの取引、資産、負債は、主に米ドル建て、香港ドル建て、人民元建て、ユーロ建て、および豪ド
ル建てである。香港ドルが現在、限定的な変動許容幅での対ドルペッグ制を取っているため、米ドル建て
の資産および負債は為替リスクにさらされるとは見なされない。
為替リスクに対するグループの貨幣性および非貨幣性エクスポージャー(為替先渡契約を除く。)、およ
び 2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在、仮に諸通貨が香港ドルに対して 500 ベーシス・ポイントすなわち 5%
騰落する一方、他のすべての変動要素が一定の場合に純資産が受ける影響は、次のとおりである。
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3 財務リスク管理(続き)
(e) 為替リスク(続き)
(f) 資本管理
グループは資本管理において、株主に利益を提供し、その他の利害関係者に恩恵をもたらすために継続企
業として存続するグループの能力を保護するとともに、資本コストを低減する最適な資本構成を維持する
ことを目的とする。
資本構成の維持または調整のため、グループは株主への配当支払い、資本割当、新株発行、または負債を
減らすための資産売却などの金額を調整できる。
2018 年 12 月 31 日時点、会社は、香港証券先物条例に基づき、第 1 種事業「証券取引」(以下「第 1 種事
業」)、第 4 種事業「証券投資顧問」(以下「第 4 種事業」)および第 9 種事業「アセットマネジメント」
(以下「第 9 種事業」)といった規制適用対象の事業活動を行う機関として、認可を受けている( 2017 年:
第 1 種事業、第 4 種事業、第 9 種事業)。このため、会社は払込資本および流動資本に関する要件に従い、毎
月、証券先物委員会に財務収益を届け出ている。
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(g) 公正価値の見積り
活発な市場で取引されている金融資産(上場デリバティブ、売買目的有価証券など)の公正価値は、報告
日の取引終了時の市場価格に基づいている。グループは、金融資産と金融負債双方に市場での最終取引価
格を用いている。
活発な市場とは、資産または負債の取引の頻度と量が十分で、継続的に価格情報が提供されている市場で
ある。
HKFRS 13 号の定めにより、グループは公正価値の測定に使用したインプットの重要性を反映した公正価値
ヒエラルキーを使い、公正価値の測定を分類しなければならない。公正価値ヒエラルキーには、次のレベ
ルがある。
● 同一資産もしくは負債の活発な市場の相場(未調整)(レベル 1 )。
● レベル 1 に含まれる相場以外で、資産もしくは負債に係り直接的に(すなわち、価格として)また
は間接的に(すなわち、価格から算出された形で)観察可能なインプット(レベル 2 )
● 観察可能な市場データに基づいていない資産もしくは負債のインプット(すなわち、観察不能なイ
ンプット)(レベル 3 )
公正価値測定を全体的に分類する際の基準となる公正価値ヒエラルキーのレベルは、公正価値測定全般に
とって重要なインプットの最も低いレベルに基づいて決定される。そのため、インプットの重要度は公正
価値測定全般に照らして評価される。もし公正価値測定の際に、観察可能なインプットが用いられた場合
でも、観察不能なインプットに基づいて大幅な調整を加える必要がある場合、そのような測定はレベル 3 の
測定とされる。公正価値測定全般にとっての特定のインプットの重要度を評価するには、資産もしくは負
債に特有の要素を考慮した判断を要する。
何が「観察可能性」を構成するかの決定についてグループによる重要な判断が求められている。グループ
は、入手が容易、定期的に発表または更新され、高い
信頼性と検証可能性を有し、独自のものではなく、関連市場で積極的に活動している独立した情報源が提
供する市場データを観察可能なデータと考えている。
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3 財務リスク管理(続き)
(g) 公正価値の見積り (続き)
以下の表は、公正価値ヒエラルキー内で期末日/年末日時点の公正価値で測定された(クラス別の)グ
ループの金融資産および負債の内容である。
活発な市場における市場価格に基づいて評価され、そのためレベル 1 に分類される投資には、上場株式の投
資有価証券および上場投資信託が含まれる。こうした金融商品に対しては、グループは市場価格の調整を
行っていない。
活発とはみなされない市場で取引されているものの、相場価格、ディーラーの呼値、または、観察可能な
インプット(株式、外貨建て契約)の裏付けがある代替する価格情報源に基づいて評価される金融商品
は、レベル 2 に分類される。
221/335
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2018 年 12 月 31 日
3 財務リスク管理(続き)
(g) 公正価値の見積り (続き)
レベル 3 に分類される投資の場合、取引が少ないため、重要な観察不能なインプットが存在する。
2018 年 12 月 31 日現在、グループが保有するレベル 3 の投資は 0 香港ドル( 2017 年: 10,880,180 香港ドル)で
あった。
(h) 公正価値ヒエラルキーのレベル間の移動
公正価値ヒエラルキーのレベル間の移動は、報告期間期首に発生したものとみなされる。
レベル 3 に分類される投資は、 2017 年 12 月 31 日時点は停止していた有価証券に関するものである。 2018 年 12
月 31 日現在、レベル 3 に分類される投資はなかった。 2018 年 12 月 31 日現在、取引再開に伴い、公正価値ヒエ
ラルキーのレベル間の移動があった。
レベル 3 に分類された金融商品の 2018 年度( 12 月 31 日締め)および 2017 年度( 12 月 31 日締め)の金額の推移
は、次のとおりである。
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中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
CSOP アセットマネジメント・リミテッド
連結財務諸表についての注記
2018 年 12 月 31 日
4 重要な会計上の見積りと判断
取締役は将来に関する見積りと前提を行う。結果として得られる会計上の見積りは、実際の結果と一致し
ない可能性がある。資産および負債の帳簿価額の大幅な調整につながる重大なリスクを伴う見積りおよび
前提は、以下の通りである。
他の投資ファンドへの投資
グループによる他の投資ファンドへの投資は、取締役が決定した投資ファンドの各管理会社から提供され
た純資産価額を参照して表示される。投資ファンドの純資産価額が入手可能でない場合、または取締役が
こうした純資産価額が公正価値を反映していないと見なした場合、取締役は投資ファンドの公正価値を裁
量により決定できる。取締役は、前述の評価アプローチが投資ファンドの公正価値の最良見積りであると
考えている。
デリバティブ金融商品への投資
グループは、店頭デリバティブなど、活発な市場における相場価格がない金融商品を随時保有することが
ある。店頭証券に関して、かかる金融商品の公正価値で取引を執行するブローカーから、価格を直接入手
する。 2018 会計年度( 2018 年 12 月 31 日締め)に、会社は、活発な市場における相場価格がある外貨先渡契
約の形で、店頭デリバティブを保有していた。 2017 年 12 月 31 日の時点では、デリバティブ金融商品を保有
していなかった。
金融商品が 1 ヵ所以上の証券取引所に上場している場合、当該有価証券が取引されている証券取引所から入
手した最終取引価格で計上される。
5 分類別の金融商品
売買目的に分類される、連結貸借対照表で開示されている「損益を通じて公正価値で測定される金融資
産」を除き、連結貸借対照表で開示されている他のすべての金融資産は、その他未収金、預金、ならびに
現金および現金同等物を含めて、「貸付金および債権」に分類される。
売買目的に分類される、連結貸借対照表で開示されている「損益を通じて公正価値で測定される金融負
債」を除き、連結賃借対照表で開示されている他のすべての金融負債は、直接の親会社に対する債務、未
払債務およびその他の債務、第三者の投資家に対する債務を含めて、「その他の金融負債」に分類され
る。
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連結財務諸表についての注記
2018 年 12 月 31 日
6 当期法人税と繰延法人税
(a) 法人税費用
香港では、当該年度の課税対象所得見積もりに対して 16.5% の香港法人所得税率が課される( 2017 年:
16.5% )。
グループの税引前利益に対する税金は、会社の本国の税率を使用して計算される理論額と以下のように異
なる。
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CSOP アセットマネジメント・リミテッド
連結財務諸表についての注記
2018 年 12 月 31 日
6 当期法人税と繰延法人税(続き)
(b) 繰延法人税等
当該会計年度のグループの繰延税金資産/(負債)の変動は以下のとおり。
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連結財務諸表についての注記
2018 年 12 月 31 日
7 有形固定資産
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連結財務諸表についての注記
2018 年 12 月 31 日
8 子会社および関連会社への投資
(a) 主要子会社への投資
2018 年 12 月 31 日時点の主要子会社のリストは、次の通りである。
保有する 持分
名称 設立地 主要事業 発行済株式の詳細 直接 間接
100% -
DHF アンド・カンパ 英領バージン 商標使用の副次的な使用許諾 額面 1香港ドルの発行済株式
を提供
諸島
ニー・リミテッド 1株
100% -
CSOP インベストメン 深圳 投資運用サービスの提供 額面 1人民元の発行済株式
ト・インターナショナ 20,000,000 株
ル・リミテッド
100% -
CSOP インディシーズ・ 英領バージン 投資運用サービスの提供 額面 1米ドルの発行済株式
諸島
カンパニー・リミテッド 1株
100% -
CSOP アセット・マネジ シンガポール 投資運用サービスの提供 額面 1シンガポール・ドルの発行
メント・プライベート・ 済株式 1株
リミテッド
96.73% -
CSOP セレクト US ダ 香港 長期的で安定した収益と資本 無額面の発行済償還可能残余財産
価値の上昇を達成するために 分配請求権つき株式 8,722,385 株の
ラー・ボンド・ファンド
中国圏へ投資
内、 8,437,106 株
96.06% -
CSOP チャイナ・ウルト 香港 SAFE が運用会社に認めた 無額面の発行済償還可能残余財産
分配請求権つき株式 285,000 株の
ラ・ショート・ターム・ RQFII 投資枠を通じて、指数構
ボンド ETF 内、 273,770 株
成銘柄である中国国債および
政策銀行債に投資
87.49% -
CSOP 中国インテリジェ アイルランド 中・長期キャピタル・ゲイン 無額面の発行済償還可能残余財産
の取得を目的に、投資運用会 分配請求権つき株式 651,419 株の
ンス A 株ファンド
社の RQFII 投資枠を通じて中国
内、 569,955 株
の証券取引所に上場する中国 A
株に投資
50% -
US テック・ストラテ ケイマン諸島 長期キャピタル・ゲインの取 無額面の発行済残余財産分配請求
得と最大損失の管理を目的 権つき株式 25,000 株の内、 12,500
ジー・ファンド
に、米国の上場ハイテク株お
株
よび上場個別株プット・オプ
ションに投資
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CSOP アセットマネジメント・リミテッド
連結財務諸表についての注記
2018 年 12 月 31 日
8 子会社および関連会社への投資(続き)
(a) 主要子会社への投資(続き)
2017 年 12 月 31 日時点の主要子会社のリストは、次の通りである。
保有する 持分
名称 設立地 主要事業 発行済株式の詳細 直接 間接
100% -
DHF アンド・カンパ 英領バージン 商標使用の副次的な使用許諾を 額面 1香港ドルの発行済株式 1株
諸島 提供
ニー・リミテッド
100% -
CSOP インベストメン 深圳 投資運用サービスの提供 額面 1人民元の発行済株式
ト・インターナショナ 20,000,000 株
ル・リミテッド
- 51%
深圳前海 CSOP アセット 深圳 アセットマネジメント・サービ 額面 1人民元の発行済株式
スおよび投資顧問サービスの提
マネジメント・リミ 5,100,000 株
供
テッド
96.73% -
CSOP セレクト US ダ 香港 長期的で安定した収益と資本価 無額面の発行済償還可能残余財
値の上昇を達成するために中国 産分配請求権つき株式 8,722,385
ラー・ボンド・ファン
圏へ投資
ド 株の内、 8,437,106 株
96.06% -
CSOP チャイナ・ウルト 香港 SAFE が運用会社に認めた RQFII 無額面の発行済償還可能残余財
産分配請求権つき株式 285,000
ラ・ショート・ター 投資枠を通じて、指数構成銘柄
ム・ボンド ETF である中国国債および政策銀行 株の内、 273,770 株
債に投資
87.49% -
CSOP 中国インテリジェ アイルランド 中・長期キャピタル・ゲインの 無額面の発行済償還可能残余財
取得を目的に、投資運用会社の 産分配請求権つき株式 651,419
ンス A 株ファンド
RQFII 投資枠を通じて中国の証券
株の内、 569,955 株
取引所に上場する中国 A 株に投
資
注: 2018 年度( 2018 年 12 月締め)に、グループは、孫会社である深圳前海 CSOP アセットマネジメント・リミテッ
ドを売却した。
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CSOP アセットマネジメント・リミテッド
連結財務諸表についての注記
2018 年 12 月 31 日
8 子会社および関連会社への投資(続き)
(b) 関連会社への投資
2018 年および 2017 年 12 月 31 日時点のグループおよび会社の関連会社のうち、取締役の見解において、会社
にとって重要なものは以下のとおりである。
下表は、グループにとって重要な関連会社の未監査の財務情報をまとめたものである。開示情報は、関連
会社の未監査財務諸表に表示されている数値を反映しており、グループの持分に応じた数値ではない。
CSOP 香港ドル・マネー・マーケット ETF の未監査財務諸表は、 HKFRS に準拠して作成されている。チャイ
ナ・サザン・ドラゴン・ダイナミック・ファンド –RMB ハイ・イールド・ボンド・ファンドの未監査財務
諸表は、集団投資事業に係りルクセンブルクで一般に公正妥当と認められている会計原則(以下「ルクセ
ンブルク GAAP 」)に準拠して作成されている。 CSOP シンプルウェイ・チャイナ・バリュー・エリート・
ファンド SP の未監査財務諸表は、国際財務報告基準(以下「 IFRS 」)に準拠して作成されている。 CSOP
グローバル・クオンツ・アロケーション・ファンド I SP の未監査財務諸表は、 IFRS に準拠して作成されて
いる。
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2018 年 12 月 31 日
8 子会社および関連会社への投資(続き)
(b) 関連会社への投資 (続き)
9 売却可能金融資産
2017 年 12 月 31 日現在、グループは、債務商品および短期金融市場商品への投資によって投資目標の達成を
目指す、中国対外経済貿易信託有限公司および