セントケア・ホールディング株式会社 内部統制報告書 第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | セントケア・ホールディング株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
セントケア・ホールディング株式会社(E05354)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 セントケア・ホールディング株式会社
【英訳名】 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 猛
【最高財務責任者の役職氏名】 -
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目8番7号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
セントケア・ホールディング株式会社(E05354)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長森猛は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び
運用する責任を有しております。
当社グループでは、わが国において一般に公正妥当と認められる「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す
る基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている
内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、財務報告における記載内容の適正性を担保するとと
もに、その信頼性を確保しております。
なお、内部統制は判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や、当初想定
していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合があり、財務報告の虚偽記載
を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社代表取締役社長森猛は、事業年度末日である2019年3月31日を基準日として、当社グループの財務報告に係る
内部統制の評価を実施いたしました。評価にあたり、組織の編成、評価手順、留意事項等をまとめた「2019年3月期
内部統制評価計画書」を「実施基準」に準拠して作成し、当該計画に基づき評価を実施しております。
財務報告に係る内部統制の評価範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から判断し、必要
な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲といたしました。
全社的な内部統制の評価範囲及び決算・財務報告の内部統制のうち全社的な観点で評価する部分の評価範囲は、原
則として全ての事業拠点といたしました。ただし、売上高の低い事業拠点から合算していき、当社グループの連結消
去後売上高の5%に達するまでの事業拠点は、財務報告に対する影響度が僅少であると判断し、対象としておりませ
ん。当該評価対象に対して、内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問や記録の検証を通じて、
当該評価対象における統制の整備及び運用状況を評価いたしました。
また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部統
制の評価結果を踏まえ、連結消去後売上高の上位3分の2程度の事業拠点を選定し、それらの事業拠点における当社
グループの事業目的に大きく係る勘定科目として、「売上高」、「売掛金」及び売上原価並びに販売費及び一般管理
費に含まれる「従業員給与手当」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。また、財務報告への影響を勘案
して、重要性の大きい特定の取引又は事象についても個別に評価対象といたしました。評価の対象とした業務プロセ
スについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定
し、関連文書の閲覧、関係する担当者への質問、業務の観察、実施記録の検証等を実施することにより、当該統制上
の要点の整備及び運用状況を評価いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、2019年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判
断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
2/2