株式会社テセック 内部統制報告書 第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社テセック(E02049)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 株式会社テセック
【英訳名】 TESEC Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 賢治
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
東京都東大和市上北台三丁目391番地の1
【本店の所在の場所】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社テセック(E02049)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長田中賢治は、会社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備
及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」並び
に「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して
内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を
確保しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、その目的の達成に対して絶対的なものではなく、財務報告
に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社代表取締役社長田中賢治は、2019年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部
統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行
い、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。全社的な内部統制の評価については、
内部統制の目的を達成するために必要と判断した内部統制の基本的要素につき、関連文書の閲覧、関係者への質問、
内部統制の実施記録の検証等の手続きを実施することにより、当該統制の状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼ
す影響の程度を評価しております。
また、業務プロセスの評価については、選定された業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影
響を及ぼす統制上の要点を識別し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、
内部統制の実施記録の検証等の手続きを実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価しており
ます。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考
慮して決定しており、会社及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロ
セスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、他の連結子会社1社については、金額的及び質
的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。また、決算・財務に係
る業務プロセスのうち全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、財務報告の信頼性に及ぼす
影響の重要性の観点から会社及び連結子会社2社を評価の対象としております。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額の高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を「重
要な事業拠点」としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目とし
て、売上高、受取手形及び売掛金、製品、原材料、仕掛品に至る業務プロセスを評価の対象としております。さら
に、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい
取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスと
して評価の対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価手続きを実施した結果、2019年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると
判断します。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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