コクサイ・ケイマン・トラスト-米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン 豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第6期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月1日-令和1年9月30日) |
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提出日 | |
提出者 | コクサイ・ケイマン・トラスト-米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン 豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E30992)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【計算期間】 第6期中(自 2018年10月1日 至 2019年3月31日)
【ファンド名】 コクサイ・ケイマン・トラスト
-米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
-豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(Kokusai Cayman Trust
- USD-denominated USD Hedged Kokusai Capital Japan Equity Open
- AUD-denominated AUD Hedged Kokusai Capital Japan Equity
Open)
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.)
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通
り 287-289番
(287-289, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
同 十枝 美紀子
同 中川 雄介
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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1【ファンドの運用状況】
コクサイ・ケイマン・トラスト-米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(Kokusai Cayman Trust - USD-denominated USD Hedged Kokusai Capital Japan Equity Open)(以下
「米ドル建 米ドルヘッジ」ということがある。)およびコクサイ・ケイマン・トラスト-豪ドル建 豪
ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン(Kokusai Cayman Trust - AUD-denominated AUD
Hedged Kokusai Capital Japan Equity Open)(以下「豪ドル建 豪ドルヘッジ」ということがあり、米
ドル建 米ドルヘッジおよび豪ドル建 豪ドルヘッジを個別にまたは総称して「サブ・ファンド」という
ことがある。)の運用状況は、以下のとおりである。
(1)【投資状況】
① 資産別及び地域別の投資状況
<米ドル建 米ドルヘッジ>
(2019年4月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(アメリカ合衆国ドル) (%)
投資信託 ケイマン諸島 33,531,915.27 97.26
現金・その他の資産(負債控除後) 945,953.58 2.74
34,477,868.85
合計(純資産価額) 100.00
( 約3,856百万円)
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
(2019年4月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
( オーストラリア・ドル) (%)
投資信託 ケイマン諸島 20,753,925.50 99.39
現金・その他の資産(負債控除後) 127,610.81 0.61
20,881,536.31
合計(純資産価額) 100.00
( 約1,637百万円)
(注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下、別段の記載がない限り同
じ。
(注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)およびオーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)の円貨換
算は、便宜上、2019年4月26日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=111.85円お
よび1豪ドル=78.41円)による。以下、米ドルおよび豪ドルの円貨表示は、別段の記載がない限り、これによるもの
とする。
(注3)コクサイ・ケイマン・トラスト(Kokusai Cayman Trust)(以下「ファンド」という。)およびサブ・ファンドは、
ケイマン諸島の法律に基づいて設立されているが、米ドル建 米ドルヘッジの受益証券は米ドル建、豪ドル建 豪ドル
ヘッジの受益証券は豪ドル建であるため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは豪ドルをもって行
う。
(注4)本書中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合が
ある。また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合四捨五
入して記載してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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② 投資資産
(ⅰ)投資有価証券の主要銘柄
<米ドル建 米ドルヘッジ>
(2019年4月末日現在)
簿価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順 国・
銘柄名 種類 数量(口) 比率
位 地域名
単価 金額 単価 金額 (%)
コクサイ・トラスト-ジャパ
ン・エクイティ・マスター・
ケイマン 投資
1. 241,567 138.25 33,397,186.99 138.81 33,531,915.27 97.26
ファンド 米ドル建 米ドルヘッ
諸島 信託
ジクラス
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
(2019年4月末日現在)
簿価(豪ドル) 時価(豪ドル) 投資
順 国・
銘柄名 種類 数量(口) 比率
位 地域名
単価 金額 単価 金額 (%)
コクサイ・トラスト-ジャパ
ン・エクイティ・マスター・
ケイマン 投資
1. 142,394 142.73 20,323,327.66 145.75 20,753,925.50 99.39
ファンド 豪ドル建 豪ドルヘッ
諸島 信託
ジクラス
<参考情報>
コクサイ・トラスト-ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(以下「投資先ファンド」という。)
の組入上位銘柄
(2019年4月末日現在)
順 投資比率
銘柄名 発行地 種類 業種
位 (%)
1. 株式会社ファーストリテイリング 日本 普通株式 耐久消費財 5.58
2. ソフトバンクグループ株式会社 日本 普通株式 通信 5.27
3. 信越化学工業株式会社 日本 普通株式 素材 4.74
4. 塩野義製薬株式会社 日本 普通株式 非耐久消費財 4.34
5. 株式会社キーエンス 日本 普通株式 工業 3.54
6. SMC株式会社 日本 普通株式 工業 3.32
7. ユニ・チャーム株式会社 日本 普通株式 非耐久消費財 2.71
アサヒグループホールディングス
8. 日本 普通株式 非耐久消費財 2.70
株式会社
9. 日本電産株式会社 日本 普通株式 工業 2.59
10. 日本たばこ産業株式会社 日本 普通株式 非耐久消費財 2.51
11. 株式会社ダイフク 日本 普通株式 工業 2.50
12. 株式会社村田製作所 日本 普通株式 工業 2.41
13. 株式会社リクルートホールディングス 日本 普通株式 非耐久消費財 2.31
14. 株式会社デンソー 日本 普通株式 耐久消費財 2.14
15. 株式会社ニトリホールディングス 日本 普通株式 耐久消費財 2.01
16. 株式会社コスモス薬品 日本 普通株式 耐久消費財 1.99
17. 三菱商事株式会社 日本 普通株式 耐久消費財 1.78
18. 東京海上ホールディングス株式会社 日本 普通株式 金融 1.64
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順 投資比率
銘柄名 発行地 種類 業種
位 (%)
19. 株式会社オービック 日本 普通株式 科学技術 1.60
20. 株式会社ナカニシ 日本 普通株式 非耐久消費財 1.59
21. 国際石油開発帝石株式会社 日本 普通株式 エネルギー 1.52
22. SBIホールディングス株式会社 日本 普通株式 金融 1.51
23. 株式会社ニフコ 日本 普通株式 耐久消費財 1.51
24. 任天堂株式会社 日本 普通株式 耐久消費財 1.46
25. スズキ株式会社 日本 普通株式 耐久消費財 1.37
株式会社三井住友フィナンシャル
26. 日本 普通株式 金融 1.34
グループ
27. 浜松ホトニクス株式会社 日本 普通株式 科学技術 1.30
28. 株式会社ミスミグループ本社 日本 普通株式 工業 1.30
29. 株式会社良品計画 日本 普通株式 耐久消費財 1.28
30. 株式会社コーセー 日本 普通株式 非耐久消費財 1.26
(注1)業種については、ブルームバーグ・インダストリー・セクターに基づいて記載している。
(注2)投資比率とは、投資先ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。
(ⅱ)投資不動産物件
該当事項なし(2019年4月末日現在)。
(ⅲ)その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2019年4月末日現在)。
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(2)【運用実績】
下記の運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。
①【純資産の推移】
2019年4月末日前1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジ>
純資産価額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年5月末日 42,833,160.07 4,790,888,954 0.010432 1.1668
6月末日 42,696,779.31 4,775,634,766 0.010343 1.1569
7月末日 44,488,170.97 4,976,001,923 0.010528 1.1776
8月末日 43,277,150.68 4,840,549,304 0.010398 1.1630
9月末日 43,742,366.88 4,892,583,736 0.010941 1.2238
10 月末日 35,966,703.02 4,022,875,733 0.009307 1.0410
11 月末日 36,487,979.19 4,081,180,472 0.009369 1.0479
12 月末日 32,129,412.01 3,593,674,733 0.008309 0.9294
2019 年1月末日 33,929,125.94 3,794,972,736 0.008679 0.9707
2月末日 35,404,336.17 3,959,975,001 0.008948 1.0008
3月末日 34,452,013.23 3,853,457,680 0.009050 1.0122
4月末日 34,477,868.85 3,856,349,631 0.009376 1.0487
(注)上記「純資産価額」および「1口当たり純資産価格」の数値は、評価日付で公表された純資産価額および1
口当たり純資産価格を記載しており、財務書類の数値と異なる場合がある。以下同じ。
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
純資産価額 1口当たり純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2018 年5月末日 16,625,477.82 1,303,603,716 0.010367 0.8129
6月末日 17,045,405.16 1,336,530,219 0.010270 0.8053
7月末日 17,820,651.90 1,397,317,315 0.010452 0.8195
8月末日 20,023,612.88 1,570,051,486 0.010310 0.8084
9月末日 21,235,298.34 1,665,059,743 0.010850 0.8507
10 月末日 18,836,237.19 1,476,949,358 0.009296 0.7289
11 月末日 19,734,589.00 1,547,389,123 0.009357 0.7337
12 月末日 18,017,004.78 1,412,713,345 0.008247 0.6466
2019 年1月末日 19,865,418.27 1,557,647,447 0.008623 0.6761
2月末日 20,323,479.14 1,593,563,999 0.008890 0.6971
3月末日 20,275,818.00 1,589,826,889 0.008989 0.7048
4月末日 20,881,536.31 1,637,321,262 0.009314 0.7303
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<参考情報>
純資産価額および1口当たり純資産価格の推移(2014年2月19日~2019年4月末日)
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②【分配の推移】
下記期間における1口当たり分配金の額(課税前)は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジ >
米ドル 円
2018年5月1日~2019年4月末日 0.000596 0.0667
<豪ドル建 豪ドルヘッジ >
豪ドル 円
2018年5月1日~2019年4月末日 0.000509 0.0399
<参考情報>
分配の推移
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③【収益率の推移】
下記期間における収益率は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジ>
(注)
収益率
2018年5月1日~2019年4月末日 -4.77%
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
(注)
収益率
2018年5月1日~2019年4月末日 -5.63%
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2019年4月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=2018年4月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
<参考情報>
年間収益率の推移
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2【販売及び買戻しの実績】
2019年4月末日前1年間における販売および買戻しの実績、ならびに2019年4月末日現在の受益証券
の発行済口数は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジ>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2018 年5月1日~ 742,625,090 1,028,394,514 3,677,070,175
2019 年4月末日 (742,625,090) (1,028,394,514) (3,677,070,175)
<豪ドル建 豪ドルヘッジ>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2018 年5月1日~ 1,030,254,942 341,386,027 2,242,033,253
2019 年4月末日 (1,030,254,942) (341,386,027) (2,242,033,253)
(注)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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3【ファンドの経理状況】
(A)【コクサイ・ケイマン・トラスト-米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープ
ン】
a.サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、アメリカ合衆国において一般に公正と認められる会
計原則に準拠して作成された原文(英文)の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算
部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第
22号。その後の改正を含む。)に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」(昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。)第76条第4項ただし書の規定の適用によ
るものである。
b.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103
号。その後の改正を含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受け
ていない。
c.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)で表
示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されている。日本
円への換算には、2019年4月26日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1米ドル=111.85円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本
円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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(1)【資産及び負債の状況】
コクサイ・ケイマン・トラスト-
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
資産負債計算書
2019年3月31日現在(未監査)
米ドル 千円
資産
投資先ファンドへの投資(原価:34,396,691米ドル) 33,444,721 3,740,792
現金 1,188,886 132,977
未収金:
投資有価証券売却 200,391 22,414
6,840 765
その他の資産
資産合計 34,840,838 3,896,948
負債
未払金:
サブ・ファンド受益証券買戻し 202,820 22,685
未払販売報酬 56,719 6,344
未払専門家報酬 48,827 5,461
未払投資顧問報酬 28,359 3,172
未払保管報酬 17,079 1,910
未払印刷費用 15,457 1,729
未払管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 10,050 1,124
未払代行協会員報酬 4,051 453
未払管理報酬 3,241 363
2,222 249
未払受託報酬
負債合計 388,825 43,490
純資産 34,452,013 3,853,458
純資産
米ドル建 米ドルヘッジクラス 34,452,013 3,853,458
発行済受益証券口数
米ドル建 米ドルヘッジクラス
3,806,908,585 口
米ドル 円
受益証券1口当たり純資産価格
米ドル建 米ドルヘッジクラス
0.009050 1.0122
注記は、財務書類と不可分のものである。
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コクサイ・ケイマン・トラスト-
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
損益計算書
2019年3月31日までの6か月間(未監査)
米ドル 千円
費用
販売報酬 122,896 13,746
投資顧問報酬 61,448 6,873
保管報酬 24,212 2,708
管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 24,195 2,706
専門家報酬 18,742 2,096
印刷費用 15,152 1,695
代行協会員報酬 8,778 982
管理報酬 7,023 786
登録費用 6,836 765
4,987 558
受託報酬
費用合計 294,269 32,914
(294,269) (32,914)
投資純損失
実現および未実現利益(損失)
実現純利益(損失):
1,694,609 189,542
投資先ファンドの売却
実現純利益 1,694,609 189,542
未実現評価益(評価損)の純変動:
(6,420,770) (718,163)
投資先ファンドへの投資
未実現評価損の純変動 (6,420,770) (718,163)
(4,726,161) (528,621)
実現および未実現純損失
(5,020,430) (561,535)
運用による純資産の純減少
注記は、財務書類と不可分のものである。
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コクサイ・ケイマン・トラスト-
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
純資産変動計算書
2019年3月31日までの6か月間(未監査)
米ドル 千円
運用による純資産の純増加(減少)
投資純損失 (294,269) (32,914)
実現純利益 1,694,609 189,542
(6,420,770) (718,163)
未実現評価損の純変動
運用による純資産の純減少 (5,020,430) (561,535)
受益者への分配
(2,315,618) (259,002)
(1,954,306) (218,589)
サブ・ファンド受益証券取引による純資産の純減少
純資産の純減少
(9,290,354) (1,039,126)
純資産
43,742,367 4,892,584
期首
期間末 34,452,013 3,853,458
米ドル建 米ドルヘッジクラス
サブ・ファンドの受益証券取引
受益証券口数
発行 304,996,479 口
(496,255,827)
買戻し 口
受益証券口数の純変動 (191,259,348) 口
金額
発行 2,740,304 米ドル 306,503 千円
(4,694,610) (525,092)
買戻し 米ドル 千円
サブ・ファンドの受益証券取引による純減少 (1,954,306) 米ドル (218,589) 千円
注記は、財務書類と不可分のものである。
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コクサイ・ケイマン・トラスト-
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
財務ハイライト
2019年3月31日までの6か月間(未監査)
受益証券1口当たりデータ(要約)
米ドル建 米ドルヘッジクラス
米ドル 円
期首1口当たり純資産価格 0.010941 1.2238
±
投資純損失
(0.000076) (0.0085)
(0.001219) (0.1363)
投資による実現および未実現純損失
投資運用による損失合計 (0.001295) (0.1448)
受益者への分配 (0.000596) (0.0667)
期間末1口当たり純資産価格 0.009050 1.0122
*
トータル・リターン
(12.10) %
期間末純資産 34,452,013 3,853,457,654
平均純資産に対する費用比率 1.56 %
平均純資産に対する投資純損失比率 (1.56) %
±
当期間の平均発行済受益証券口数に基づいて計算された。
*
トータル・リターンは、再投資された分配金(もしあれば)の影響を踏まえたものである。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
コクサイ・ケイマン・トラスト-米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
財務書類に対する注記
2019年3月31日現在(未監査)
1.組織
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン(以下「サブ・ファンド」という。)は、
コクサイ・ケイマン・トラスト(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドであり、ケイマン諸島
(以下「ケイマン諸島」という。)のオープン・エンド型投資信託として2010年8月3日に設立された。
ファンドは、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下
「受託会社」という。)およびルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「管理会社」
という。)の間で締結された2010年8月3日付信託証書に従って、ケイマン諸島の法律に基づいて設立さ
れた。サブ・ファンドは、2014年2月19日に運用を開始した。
受託会社は、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(その後の改正を含む。)に基づいて信託会社として業
務を行う免許を受けている。
サブ・ファンドの投資目的は、コクサイ・トラスト(以下「投資先ファンド」という。)のシリーズの
一つであるジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの米ドル建 米ドルヘッジクラスへの投資を通じ
て、信託財産の成長を目指すことである。投資先ファンドは、主として日本の金融商品取引所に上場して
いる株式等(同様の金融商品を含む。)に投資する。サブ・ファンドは、資産のほぼすべてを投資先ファ
ンドに投資することにより、投資目的の達成を追求する。したがって、サブ・ファンドは、ファンド・オ
ブ・ファンズの形態で構成されている。本書中のこれに反する記載に関わらず、サブ・ファンドまたは受
益者の利益になると判断される場合、サブ・ファンドの資産が株式および確定利付証券を含むその他の有
価証券に投資されることがある。
サブ・ファンドは、ASC 946における指針の解釈に基づく投資会社としての定義に合致している。
サブ・ファンドの投資顧問会社は、三菱UFJ国際投信株式会社(以下「投資顧問会社」という。)で
ある。
2.重要な会計方針
サブ・ファンドの財務書類は、2018年10月1日から2019年3月31日までの期間を反映している。以下
は、サブ・ファンドが、アメリカ合衆国において一般に公正と認められる会計原則(以下「U.S.GA
AP」という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して従っている重要な会計方針の要約であ
る。U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上の報告金額および開示に影響を及ぼす見
積りおよび仮定を行うことを経営者に要求している。実際の結果は、これらの見積りと異なることがあ
る。
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(A)受益証券の純資産価額の決定
サブ・ファンドの純資産価額は、毎営業日((1)ロンドン、ニューヨークおよび東京において国、州
もしくは地域の銀行が営業を行っている日で、かつ(2)ロンドン証券取引所およびニューヨーク証券取
引所が取引を行っている日、または管理会社が随時決定するその他の日をいう。)および管理会社が決
定するその他の日(それぞれ「決算日」という。)に計算される。サブ・ファンドの純資産価額(以下
「純資産価額」という。)は、管理事務代行報酬、弁護士報酬、監査報酬ならびにその他の専門家報酬
および費用を含むがこれに限定されないサブ・ファンドのすべての資産および負債を考慮して計算され
る。サブ・ファンドの純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格は、ブラウン・ブラザーズ・ハ
リマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社」および「名義書換事務代行会社」という。)
によって、各営業日の営業終了時点において小数第6位まで四捨五入して計算される。
(B)公正価値測定
サブ・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価値測定および開示に関する権威ある指針に従っ
て、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けする階層における投資の公正価
値を開示している。この階層は、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格に基づ
く評価を最も高い優先順位(レベル1測定)とし、評価にとって重要な観察不能なインプットに基づく
評価を最も低い優先順位(レベル3測定)としている。当該指針が設定する3つのレベルの公正価値の
ヒエラルキーは以下の通りである。
・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が用
いられる。
・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債
に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するもの)
に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用されるものであり、概して、市場参加者が評価の決定に
用いる仮定(リスクの仮定を含む。)のことをいう。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用
情報、流動性統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品の
レベルは、公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場
合に「観察可能」であるかの決定には、投資顧問会社による重大な判断が要求される。投資顧問会社
は、観察可能データとは、容易に入手可能な、定期的に配布されるまたは更新される、信頼できかつ検
証可能な、非占有の、また該当市場に積極的に参加する独立した情報源によって提供された市場データ
であると考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいてお
り、認識される当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
2019年3月31日現在、投資先ファンドおよびデリバティブに対する投資は、レベル1およびレベル2
インプットに基づき評価された。サブ・ファンドは、投資信託およびデリバティブに対する投資を評価
するために「マーケット・アプローチ」による評価技法を使用している。サブ・ファンドは、投資会社
に特化した会計指針に従って1口当たり純資産価格を計算する投資先ファンドに対する投資の公正価値
の見積りのためにU.S.GAAPの下で権威ある指針に従う。したがって、サブ・ファンドが投資の
1口当たり純資産価格が公正価値を示すと決定した場合、サブ・ファンドは、さらなる調整を行ってい
ない当該投資の1口当たり純資産価格(またはそれと同等のもの。)を使用して投資会社に対する投資
の公正価格を計上する(以下「現実的手段」という。)。当該指針は、報告事業体の測定日現在、投資
会社に特化した会計指針に従って投資の1口当たり純資産価格を決めた場合のみサブ・ファンドが現実
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的手段を用いることを許容する。投資先ファンドに対する投資は、各営業日の最終純資産価額に基づく
公正価値で評価される。
デリバティブ商品
デリバティブ商品は、取引所取引または店頭(以下「OTC」という。)での相対取引が可能であ
る。上場デリバティブ(例えば、先物契約および上場オプション契約)は通常、それらが活発に取引さ
れているとみなされるか否かに応じて公正価値階層のレベル1またはレベル2に分類される。
OTCデリバティブ(外国為替予約取引を含む。)は、入手可能かつ信頼性があると考えられる場合
はいつでも、観察可能なインプット(取引相手方、ディーラーまたはブローカーから受領した相場)を
用いて評価される。評価モデルが使用される場合、OTCデリバティブの価値は、金融商品の契約条件
および同商品に内在する固有のリスク、ならびに観察可能なインプットの入手可能性および信頼性に左
右される。かかるインプットには参照有価証券の市場価格、イールド・カーブ、クレジット・カーブお
よび当該インプットの相関性が含まれる。一般的な外国為替予約取引のような店頭デリバティブは、市
場データによる裏付けが通常可能なインプットを有しているため、レベル2として分類される。
これらのOTCデリバティブのうちインプットが観察不能なものはレベル3に分類される。これらの
OTCデリバティブの評価に、レベル1および/またはレベル2のインプットが利用される場合がある
一方、これらの評価には公正価値の決定にとって重要と考えられる他の観察不能なインプットも含まれ
る。
以下は、2019年3月31日現在、評価ヒエラルキーの範囲内で項目ごとおよびレベルごとに資産負債計
*
算書に計上された金融商品を示す。
同一の投資対象
の活発な市場に 重要なその他の 重要な 純資産価格で
おける(未調整 観察可能な 観察不能な 測定される 2019 年3月31日
の)公表価格 インプット インプット 投資対象 現在の公正価値
投資対象: (レベル1) (レベル2) (レベル3)
投資先ファンドへの投資
ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンド(コクサイ・
トラストのサブ・ファンド) $ 33,444,721 $ 33,444,721
$ - $ - $ -
-米ドル建 米ドルヘッジク
ラス
投資先ファンドへの投資合計 $ - $ - $ - $ 33,444,721 $ 33,444,721
*
有価証券の分類に関するより詳細な情報は、投資有価証券明細表に記載されている。
2019年3月31日に終了した6か月間において、レベル1、レベル2およびレベル3の間で移動はな
かった。サブ・ファンドは、各レベルから移動した投資有価証券があれば期間末に会計処理を行う。
(C)投資取引および投資収益
財務報告の目的上、投資先ファンドの売買は約定日現在で計上される。損益は個別法に基づき報告さ
れる。投資先ファンドからの収益または実現利益の分配は、分配落日に計上される。投資先ファンドに
よる元本の払戻しに係る分配は投資原価の減額として計上される。
(D)費用
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サブ・ファンドは、投資顧問報酬、管理事務代行報酬および会計報酬、保管報酬、名義書換事務代行
報酬、監査報酬およびサブ・ファンドの運用に関連するその他の費用を含むが、これらに限定されない
自己の費用を負担する。費用項目は発生主義に基づき計上される。
(E)分配方針
管理会社は、その裁量により、2014年10月以降(または、管理会社が決定するこれより後の年以
降)、毎年10月14日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)に純投資収益、純実現および未実現
キャピタル・ゲインならびに分配可能な元本から分配を宣言することができる。分配は、受益者に対し
て、分配の宣言時から起算して5営業日以内に行われる。
2019年3月31日に終了した6か月間に宣言され支払われた分配金は、以下のとおりである。
受益者への分配金 金額
米ドル建 米ドルヘッジクラス
$ 2,315,618
(F)現金および外国通貨
サブ・ファンドの表示通貨および報告通貨は、米ドルである。保有する外国有価証券、通貨ならびに
その他の資産および負債の公正価値は、毎営業日の実勢為替レートに基づいて、サブ・ファンドの表示
通貨に換算される。為替レートの変動による保有通貨ならびにその他の資産および負債の価値の変動
は、未実現為替差損益として計上される。投資有価証券の実現損益および未実現評価損益ならびに収益
および費用は、それぞれの取引日および報告日に換算される。投資有価証券およびデリバティブに係る
為替レート変動の影響は、損益計算書において、当該証券の市場価格および評価額の変動の影響と区別
されないが、実現および未実現純損益に含まれている。
(G)外国為替予約取引
サブ・ファンドは、サブ・ファンドの有価証券の一部もしくは全部に関する通貨エクスポージャーを
ヘッジするため、または投資戦略の一環として、計画された有価証券売買の決済に関連する外国為替予
約取引を締結する。外国為替予約取引とは、将来において定められた価格で通貨を売買する2当事者間
の契約である。外国為替レートの変動に伴い、外国為替予約取引の公正価値は変動する。外国為替予約
取引は、価格供給機関から入手したレートに基づいて、日次で時価評価され、サブ・ファンドは評価額
の変動を未実現損益として計上する。契約締結時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現損
益は、通貨の受渡し時に計上される。これらの契約には、資産負債計算書に反映された未実現損益を上
回る市場リスクが含まれることがある。更に、取引相手方が契約条件を履行できない場合、または通貨
価値が基準通貨に対して不利に変動した場合、サブ・ファンドはリスクにさらされる可能性がある。サ
ブ・ファンドはまた、投資者の為替リスクヘッジの目的で外国為替取引を締結することを認められてい
る。クラス固有の外国為替取引から生じる損益はそれら固有のクラスに配分される。
サブ・ファンドは、投資有価証券をヘッジするため、または収益を拡充するために、デリバティブ商
品を使用することがある。デリバティブは、その他のタイプの商品よりも、サブ・ファンドが、そのリ
スク・エクスポージャーをより迅速かつ効果的に増減させることを可能にする。
サブ・ファンドは、予定ヘッジを含むヘッジ目的で外国為替予約取引を利用することができる。ヘッ
ジは、サブ・ファンドがその他のサブ・ファンドの保有財産に伴うリスクを相殺するためにデリバティ
ブを利用する戦略である。ヘッジは、損失を減らすことができる一方で、市場がサブ・ファンドの予測
とは異なる態様で変動した場合またはデリバティブのコストがヘッジの利益を超えた場合には、利益を
減少させもしくは排除させ、または損失を生じさせる可能性もある。ヘッジは、デリバティブ価額の変
動がサブ・ファンドが期待した通りにヘッジされていた当該保有財産の変動に合致しないリスクも伴
い、その場合、ヘッジされていた保有財産についての損失が減少せず、増加することがある。サブ・
ファンドのヘッジ戦略が、リスクを減少させ、またはヘッジ取引が利用可能となるかもしくは費用効率
が良くなるという保証はない。サブ・ファンドは、ヘッジの利用を要求されているわけではなく、それ
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ぞれ利用しないことを選択することもできる。リターンの強化を目指したデリバティブの利用は、投機
的とみなされることがある。
(H)デリバティブ商品
ASC 815-10-50は、デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示を要求している。これはす
なわち、サブ・ファンドに、a)事業体がデリバティブ商品をどのように、またなぜ使用するのか、
b)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象がどのように会計処理されるのか、ならびにc)デリ
バティブ商品および関連するヘッジ対象が事業体の財政状態、財務成績およびキャッシュ・フローにど
のような影響を及ぼすのかについて、開示することを要求している。
外国為替予約取引の公正価値は資産負債計算書に含まれ、公正価値の変動は実現利益(損失)または
未実現利益(損失)の純変動として損益計算書に反映される。当期間において、サブ・ファンドのデリ
バティブ商品取引は外国為替予約取引のみで構成されていた。
下表は、サブ・ファンドのデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に要約したも
のである。
2019年3月31日に終了した6か月間の損益計算書におけるデリバティブ商品の影響
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
位置 外国為替リスク
運用によって認識されたデリバティブに係る実現利益/(損失)
外国為替予約取引に係る実現純利益 $ 185
サブ・ファンドは、随時、締結される店頭デリバティブおよび為替契約を管理する一定の取引相手方
との国際スワップ・デリバティブ協会マスター契約、国際外国為替マスター契約または外国為替および
オプションのマスター契約等のマスター・ネッティング契約の当事者である。マスター契約は、とりわ
け当事者の一般的義務、表明、合意、担保要件、デフォルト事由および早期終了に関する条項を含むこ
とがある。
担保要件は、サブ・ファンドと各取引相手方との間の正味ポジションに基づいて決定される。担保
は、現金または米国政府もしくは関連機関によって発行された債務証券の形式またはサブ・ファンドお
よび関連する取引相手方によって合意されたその他の証券の形式が認められている。サブ・ファンドに
提供された担保(もしあれば)は、マスター契約の条項に従って、一定の取引相手方に関しては、サ
ブ・ファンドの保管会社によって分別勘定で保管され、また、売却可能または再担保差入れ可能な金額
に関しては、投資有価証券明細表に記載されている。サブ・ファンドが設定した担保(もしあれば)
は、サブ・ファンドの保管会社によって分別され、投資有価証券明細表において特定される。2019年3
月31日現在、サブ・ファンドが担保として差し入れた有価証券または現金はなかった。
サブ・ファンドに適用ある終了事由は、サブ・ファンドの純資産が、一定の期間にわたり特定の限界
値を下回った場合に発生することがある。取引相手方に適用ある終了事由は、取引相手方の信用格付が
特定レベルを下回った場合に発生することがある。いずれのケースにおいても、発生時に、その他の当
事者は早期終了を選択し、終了当事者の合理的な決定に基づき、当該早期終了から生じた損失および費
用の支払を含むすべての未決済のデリバティブおよび為替契約の決済を行うことがある。早期終了を選
択するサブ・ファンドの一または複数の取引相手方による決定は、サブ・ファンドの将来のデリバティ
ブ活動に対して影響を及ぼす可能性がある。
3.投資先ファンド
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本「3.投資先ファンド」中の以下の情報は、投資先ファンドの2018年9月30日現在の監査済み財務書
類から抜粋されたもので、投資先ファンドの2019年3月31日現在の情報と一致している。
3.1. 投資先ファンドの組織
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(以下「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド」
という。)は、2009年9月2日に設立されたケイマン諸島のオープン・エンド型投資信託(以下「マス
ター・ファンド」という。)のもとで2013年10月3日付補遺信託証書(以下「補遺信託証書」とい
う。)に従い設立されたサブ・ファンドである。マスター・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づい
て設立された信託会社であるインタートラスト・トラスティーズ(ケイマン)リミテッド(以下「投資
先ファンドの受託会社」という。)が行った信託宣言に従って設立された。ジャパン・エクイティ・マ
スター・ファンドは、2013年10月24日付で運用を開始した。
注記3において、インタートラスト・トラスティーズ(ケイマン)リミテッドは、注記1において定
義されるサブ・ファンドの受託会社(ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイ
マン)リミテッド)と区別する目的においてのみ、投資先ファンドの受託会社と称される。
投資先ファンドの受託会社は、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(その後の改正を含む。)に基づい
て信託会社として業務を行う免許を受けている。
現在、投資家に対して13のクラスの受益証券が販売されている。ジャパン・エクイティ・マスター・
ファンドの運用開始時には、投資家に対し11のクラス(豪ドルクラス、ブラジル・レアルクラス、人民
元クラス、ユーロクラス、インドネシア・ルピアクラス、日本円クラス、メキシコ・ペソクラス、ロシ
ア・ルーブルクラス、トルコ・リラクラス、米ドルクラスおよび南アフリカ・ランドクラス)の受益証
券が販売されていた。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラスを除く各クラ
スの販売は、日本円で行われる。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラスの
販売は、それぞれ豪ドルおよび米ドル建で行われる。また、金利差に相当する為替ヘッジ・プレミアム
および受益証券クラスの通貨(以下「クラス通貨」という。)の高騰に由来する為替差益を追求するた
め、日本円クラスを除く各株式クラスは、外国為替予約取引またはノン・デリバラブル・フォワード取
引を締結することによる、為替ヘッジ・ポジションを有している。ヘッジ・ポジションを取る場合、
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、クレディ・スイス・インターナショナル(以下「為替
管理事務代行会社」という。)が提供するヘッジ・オーバーレイ・サービスを利用することに同意す
る。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、三菱UFJ国際投信株式会社によって設定された特
定の日本の投資信託(三菱UFJ国際投信株式会社が投資顧問業務を提供しているケイマン諸島の信託
である、コクサイ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドに対してのみ販売される豪ドル建 豪ドルヘッ
ジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラスを除く。)のマスター・ファンドとしてのみ設立されてい
る。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの機能通貨および表示通貨(以下「機能通貨」とい
う。)は、日本円である。投資先ファンドの受託会社は、任意の運用通貨によるクラスを指定すること
ができる。受益証券の発行および買戻しは、そのクラスの運用通貨で処理され、受益証券1口当たり純
資産価格は、当該クラスの運用通貨で計算および値付けされる。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスの運用通
貨は、豪ドルであり、豪ドルクラス、ブラジル・レアルクラス、人民元クラス、ユーロクラス、インド
ネシア・ルピアクラス、日本円クラス、メキシコ・ペソクラス、ロシア・ルーブルクラス、トルコ・リ
ラクラス、米ドルクラスおよび南アフリカ・ランドクラスについては、日本円であり、また、米ドル建
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米ドルヘッジクラスについては、米ドルである。2018年9月30日現在、豪ドル建 豪ドルヘッジクラスお
よび米ドル建 米ドルヘッジクラスの運用通貨建の受益証券1口当たり純資産価格は、それぞれ159.2831
豪 ドルおよび151.4140米ドルであった。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの投資目的は、主として日本の金融商品取引所に上場し
ている株式等(これに準じるものを含む。)に投資することにより、信託財産の成長を追求することで
ある。市場の全サイクルを通じて、投資運用会社は、TOPIX配当込み指数を日本円建で年間1.5%
(手数料控除前)上回ることを目指している。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは投資会社であり、米国財務会計基準審議会(FAS
B)会計基準編纂書Topic 946「金融サービス-投資会社」の投資会社の会計および報告に関する指針に
従う。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの投資運用会社は、キャピタル・インターナショナル株
式会社(以下「投資運用会社」という。)である。
3.2. 投資先ファンドの重要な会計方針の要約
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの財務書類は、2017年10月1日から2018年9月30日
(ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの会計年度末日を指す。)までの期間を反映している。
以下は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが、アメリカ合衆国において一般に公正と認めら
れる会計原則(以下「U.S.GAAP」という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して
従っている重要な会計方針の要約である。U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上
の報告金額および開示に影響を及ぼす見積りおよび仮定を行うことを経営者に要求している。実際の結
果は、これらの見積りと異なることがある。
(A)受益証券の純資産価額の決定
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社」という。)は、
投資先ファンドの受託会社の最終的な権限の下、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの全資産
の評価を行う。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの純資産価額(以下「純資産価額」とい
う。)は、毎営業日(日本における祝日以外の日であり、かつ、ニューヨーク証券取引所、ならびに
ニューヨーク、ロンドンおよび日本の銀行が営業を行っている日をいう。)および投資先ファンドの受
託会社が決定するその他の日(それぞれ「決算日」という。)に計算される。ジャパン・エクイティ・
マスター・ファンドの純資産価額は、管理事務代行報酬、弁護士報酬、監査報酬ならびにその他の専門
家報酬および費用を含むがこれらに限定されないジャパン・エクイティ・マスター・ファンドのすべて
の資産および負債を考慮して計算される。受益証券1口当たり純資産価格は、日本円建で計算される。
豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラス(これらの純資産価額は、それぞれ
豪ドルおよび米ドル建で計算される。)の純資産価額は、表示通貨である日本円に換算される。各クラ
スの受益証券1口当たり純資産価格は、通常、各営業日において計算され、受益証券1口当たり純資産
価格は、小数第4位まで四捨五入して調整される。
(B)証券の評価
純資産価額の計算にあたり、市場相場が容易に入手可能な組入有価証券およびその他の資産は、公正
価値で表示される。公正価値は、通常、当該証券の主要な市場である証券取引所における最新の売値に
基づいて決定され、売却が報告されていない場合は、相場報告システム、確立したマーケット・メー
カーまたは独立したプライシング・サービスから取得された相場に基づき決定される。
市場相場が容易に入手可能ではない証券およびその他の資産は、管理事務代行会社が、投資先ファン
ドの受託会社の最終的な権限の下で誠実に決定した公正価値により評価される。管理事務代行会社は、
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市場相場が容易に取得可能ではない場合において証券およびその他の資産を評価するための手法を採用
している。例えば、日次の市場相場が容易に取得可能ではない特定の証券または投資は、投資先ファン
ド の受託会社が確立したガイドラインに従って、他の証券または指標を参照した上で評価することがで
きる。
市場相場は、直近のまたは信用に値する、市場に基づくデータ(例えば、取引情報、買呼値/売呼値
に関する情報、ブローカーによる相場価格)が存在しない場合に、容易に入手可能ではないものとみな
され、関連する市場の取引終了後においてジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの証券または資
産の価値に重大な影響を与える事由が発生した場合も含まれる。更に、市場相場は、特別な事情によ
り、当該証券が取引される取引所または市場において終日取引が行われない、またはその他の市場価格
が入手できない場合にも、容易に入手可能ではないものとみなされる。管理事務代行会社は、ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドの証券または資産の価値に著しい影響を与える重大な事由の監
視、および当該重大な事由に鑑みて該当する証券または資産の価値の再評価の必要性の有無の判断につ
き責任を負う。
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ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドがその純資産価額の決定のために公正価値を決定する場
合、証券の価格は、当該証券が取引される主要な市場における相場ではなく、管理事務代行会社または
その指示の下に行為する者が公正価値を正確に反映していると考えるその他の方法により決定される。
公正価値の決定には、証券の価値に関する主観的な判断が必要となる。ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの方針は、価格決定時の証券の価値を適正に反映した純資産価額の計算を意図したもの
であるが、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、当該証券を価格決定時点で売却する場合
(例えば、強制的または危殆時における売却等)に、投資先ファンドの受託会社またはその指示の下に
行為する者によって決定された公正価値が、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが当該証券に
ついて取得することができたであろう価格を正確に反映していることを保証することはできない。ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドが使用する価格は、当該証券が売却された場合に実現可能で
あったであろう価値と異なることがあり、両者の差異は、財務書類上重大である場合がある。
公正価値測定
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価値測定および開示
に関する権威ある指針に従って、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けす
る階層における投資の公正価値を開示している。この階層は、同一の資産または負債の活発な市場にお
ける未調整の公表価格に基づく評価を最も高い優先順位(レベル1測定)とし、評価にとって重要な観
察不能なインプットに基づく評価を最も低い優先順位(レベル3測定)としている。当該指針が設定す
る3つのレベルの公正価値の階層は以下の通りである。
・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が用
いられる。
・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債
に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するもの)
に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用されるものであり、概して、市場参加者が評価の決定に
用いる仮定(リスクの仮定を含む。)のことをいう。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用
情報、流動性統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品の
レベルは、公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場
合に「観察可能」であるかの決定には、投資運用会社による重大な判断が要求される。投資運用会社
は、観察可能データとは、容易に入手可能な、定期的に配布されるまたは更新される、信頼できかつ検
証可能な、非占有の、また該当市場に積極的に参加する独立した情報源によって提供された市場データ
であると考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいてお
り、投資先ファンドの受託会社によって認識される当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
投資
活発な市場における市場相場に基づき評価され、レベル1に分類される投資には、株式および短期金
融証券が含まれる。投資先ファンドの受託会社は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが多額
のポジションを有しており、売却が相場価格に合理的に影響を与える場合であっても、当該証券につい
て相場価格の調整を行わない。
活発ではないとみなされる市場において取引されるが、市場相場価格、ディーラーによる相場価格ま
たは観察可能なインプットによって裏付けられる代替的な価格決定のための情報源に基づき評価される
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投資は、レベル2に分類される。当該投資には、社債、ソブリン債および一部の優先株式が含まれる。
レベル2投資には、活発な市場において取引されない、かつ/または譲渡制限の対象となるポジション
が 含まれているため、非流動性および/または非譲渡可能性を反映する形で評価が調整されることがあ
り、これらは、通常、入手可能な市場の情報に基づく。
デリバティブ商品
デリバティブ商品は、取引所取引または店頭(以下「OTC」という。)での相対取引が可能であ
る。上場デリバティブ(例えば、上場先物契約およびオプション契約)は通常、それらが活発に取引さ
れているとみなされるか否かに応じて公正価値ヒエラルキーのレベル1またはレベル2に分類される。
OTCデリバティブ(外国為替予約取引を含む。)は、入手可能かつ信頼性があると考えられる場合
はいつでも、観察可能なインプット(取引相手方、ディーラーまたはブローカーから受領した相場)を
用いて評価される。評価モデルが使用される場合、OTCデリバティブの価値は、金融商品の契約条件
および同商品に内在する固有のリスク、ならびに観察可能なインプットの入手可能性および信頼性に左
右される。かかるインプットには参照有価証券の市場価格、イールド・カーブ、クレジット・カーブお
よび当該インプットの相関性が含まれる。一般的な予約取引のような店頭デリバティブは、市場データ
による裏付けが通常可能なインプットを有しているため、レベル2として分類される。
これらのOTCデリバティブのうち、インプットが観察不能なものはレベル3に分類される。これら
のOTCデリバティブの評価に、レベル1および/またはレベル2のインプットが利用される場合があ
る一方、これらの評価には公正価値の決定にとって重要と考えられる他の観察不能なインプットも含ま
れる。
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下表は、2018年9月30日現在、評価ヒエラルキーの範囲内で項目ごとおよびレベルごとに資産負債計
*
算書に計上された金融商品を示したものである。
同一の投資に係
る活発な市場に その他の重大な
おける未調整の 観察可能なイン 重大な観察不能 2018 年9月30日
公表価格 プット なインプット 現在の公正価値
*
投資対象 :
(レベル1) (レベル2) (レベル3)
普通株式
航空宇宙/防衛 ¥ 679,980,500 ¥ - ¥ - ¥ 679,980,500
農業 687,035,400 - - 687,035,400
自動車製造 185,478,000 - - 185,478,000
自動車部品および機器 958,537,000 - - 958,537,000
銀行 1,770,124,120 - - 1,770,124,120
飲料 412,715,000 - - 412,715,000
建設資材 277,737,500 - - 277,737,500
化学製品 1,769,654,400 - - 1,769,654,400
商業サービス 332,204,600 - - 332,204,600
コンピューター 345,479,000 - - 345,479,000
化粧品/パーソナルケア 1,038,687,800 - - 1,038,687,800
流通/卸売 1,038,287,550 - - 1,038,287,550
各種金融サービス 994,876,120 - - 994,876,120
電気 104,058,900 - - 104,058,900
電子機器 1,332,035,000 - - 1,332,035,000
土木建築 598,161,400 - - 598,161,400
食品 246,363,860 - - 246,363,860
健康管理用品 1,190,346,500 - - 1,190,346,500
住宅建設業 954,395,300 - - 954,395,300
家財道具 319,872,000 - - 319,872,000
保険 364,128,600 - - 364,128,600
インターネット 606,481,200 - - 606,481,200
鉄鋼 344,745,000 - - 344,745,000
娯楽 195,917,000 - - 195,917,000
宿泊 33,635,000 - - 33,635,000
機械-建設および採掘 407,616,000 - - 407,616,000
各種機械 1,547,075,900 - - 1,547,075,900
金属製造/ハードウェア 272,793,000 - - 272,793,000
鉱業 160,740,000 - - 160,740,000
オフィス/事務用機器 132,904,500 - - 132,904,500
石油およびガス 412,347,000 - - 412,347,000
容器包装 192,789,000 - - 192,789,000
製薬 732,748,800 - - 732,748,800
不動産 58,362,600 - - 58,362,600
小売業 1,895,508,200 - - 1,895,508,200
半導体 676,351,000 - - 676,351,000
ソフトウェア 175,670,000 - - 175,670,000
電気通信 1,038,869,000 - - 1,038,869,000
玩具/ゲーム/趣味 360,702,000 - - 360,702,000
交通 212,992,400 - - 212,992,400
短期投資
定期預金 115,546,737 - - 115,546,737
投資合計 ¥ 25,173,952,887 ¥ - ¥ - ¥ 25,173,952,887
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**
金融デリバティブ商品
資産
外国為替予約取引 ¥ - ¥ 473,642,034 ¥ - ¥ 473,642,034
負債
外国為替予約取引 ¥ - ¥ (12,584,211) ¥ - ¥ (12,584,211)
*
有価証券の分類に関するより詳細な情報は、投資有価証券明細表に記載されている。
**
外国為替予約取引等の金融デリバティブ商品は、商品に係る未実現評価益/(評価損)で評価されてい
る。
2018年9月30日に終了した年度において、レベル1、レベル2およびレベル3の間で移動はなかっ
た。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、各レベルから移動した投資有価証券があれば期末
に会計処理を行う。
2018年9月30日現在、レベル3のインプットとして評価される証券はなかった。
(C)証券取引および投資収益
財務報告の目的上、証券取引は取引日において計上される。証券の売却による実現損益は、個別法に
基づき報告される。分配収益は、分配落日に計上される。ただし、分配落日が経過している場合、外国
有価証券からの特定の配当金は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが合理的な努力をはらっ
て分配落日を確認した後速やかに計上される。投資収益について外国税の還付の有無が不確定の場合、
投資収益は、外国税を控除した上で計上される。その他の収益には、定期預金の利息が含まれる。
(D)分配方針
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、シリーズごとの決議による承認をもって、各クラス
につき分配金(現金または現物による。)の再投資を宣言し、これを手配する。日本円以外の通貨建の
クラスについて、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、分配を行う意向を有していない。
分配は、毎月行われ、(ⅰ)純実現キャピタル・ゲイン(ヘッジ・ポジションを含む。)、純未実現
キャピタル・ゲインおよび純収益から拠出されたプラスの総額と、(ⅱ)ポートフォリオの分配イール
ド、純ファンド費用および通貨ヘッジ・プレミアム(費用)に基づく論理的な収益予想(各クラスの純
資産合計額により計算される。)のいずれか大きい方に基づき計算される。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、管理事務代行会社が上記のとおり決定するより大き
い方の金額につきクラスの各受益者に対して毎月分配を宣言し、当該分配金は、再投資される。ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドは、当該月に係る分配金を前月の最終営業日または投資先ファン
ドの受託会社がその単独の裁量において決定するその他の日付(以下「基準日」という。)において宣
言し、通常、当該月の最初の営業日(当該日が営業日ではない場合は、翌営業日)または投資先ファン
ドの受託会社がその単独の裁量において決定するその他の日付(以下「分配日」という。)において、
当該分配金を再投資する。各クラスの受益者は、分配金の再投資を選択しているため、関連する分配日
において、受益証券が発行される。
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2018年9月30日に終了した年度について宣言され、かつ、再投資された分配金は以下のとおりであ
る。
受益者への分配 金額
豪ドルクラス ¥ 32,105,776
ブラジル・レアルクラス 120,690,344
人民元クラス 2,354,809
ユーロクラス 2,623,013
インドネシア・ルピアクラス 4,959,788
日本円クラス 19,770,227
メキシコ・ペソクラス 35,891,510
ロシア・ルーブルクラス 2,846,593,259
トルコ・リラクラス 188,779,932
米ドルクラス 232,370,797
南アフリカ・ランドクラス 6,048,941
合計 ¥ 3,492,188,396
(E)現金および外国通貨
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの機能通貨および報告通貨は、日本円である。保有する
外国有価証券、通貨ならびにその他の資産および負債の公正価値は、毎営業日の実勢為替レートに基づ
いて、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの機能通貨に換算される。為替レートの変動による
保有通貨ならびにその他の資産および負債の価値の変動は、未実現為替差損益として計上される。投資
有価証券の実現損益および未実現評価損益ならびに収益および費用は、それぞれの取引日および報告日
に換算される。証券およびデリバティブへの投資に係る外国為替レート変動の影響は、損益計算書にお
いて、当該証券の市場価格および評価額の変動の影響と区別されないが、実現および未実現純損益に含
まれている。
(F)定期預金
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパ
ニー(以下「保管会社」という。)を通じて、余剰の現金残高を翌日物定期預金として、投資運用会社
が決定する1または複数の適格な預金受入機関に預託している。当該預金は、ジャパン・エクイティ・
マスター・ファンドの投資有価証券明細表において、短期投資に分類されている。日本銀行による預金
金利の引下げにより、日本円建ての短期投資の利率は、0%未満となる可能性がある。
(G)外国為替予約取引
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの有価
証券の一部もしくは全部に関する通貨エクスポージャーをヘッジするため、または投資戦略の一環とし
て、計画された有価証券売買の決済に関連する外国為替予約取引を締結する。外国為替予約取引とは、
将来において定められた価格で通貨を売買する2当事者間の契約である。外国為替レートの変動に伴
い、外国為替予約取引の公正価値は変動する。外国為替予約取引は、価格提供会社から入手したレート
に基づいて、日次で時価評価され、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは評価額の変動を未実
現損益として計上する。契約締結時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現損益は、通貨の
受渡し時に計上される。これらの契約には、資産負債計算書に反映された未実現損益を上回る市場リス
クが含まれることがある。更に、取引相手方が契約条件を履行できない場合、または通貨価値が基準通
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貨に対して不利に変動した場合、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドはリスクにさらされる可
能性がある。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドはまた、投資者の為替リスクヘッジの目的で
外 国為替予約取引を締結することを認められている。クラス固有の外国為替取引から生じる損益はそれ
ら固有のクラスに配分される。2018年9月30日現在の未決済の外国為替予約取引の一覧は、投資有価証
券明細表に記載されている。
(H)デリバティブ商品
ASC 815-10-50は、デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示を要求している。これはす
なわち、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに、a)事業体がデリバティブ商品をどのよう
に、またなぜ使用するのか、b)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象がどのように会計処理さ
れるのか、ならびにc)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象が事業体の財政状態、財務成績お
よびキャッシュ・フローにどのような影響を及ぼすのかについて、開示することを要求している。ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドは、デリバティブ商品をASC 815に基づくヘッジ商品に指定
していない。
外国為替予約取引の公正価値は資産負債計算書に含まれ、公正価値の変動は実現利益(損失)または
未実現評価益/(評価損)の純変動として損益計算書に反映される。当年度において、ジャパン・エク
イティ・マスター・ファンドのデリバティブ商品取引は外国為替予約取引のみで構成されていた。
2018年9月30日現在の資産負債計算書におけるデリバティブ商品の公正価値
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
*
外国為替リスク
位置
資産デリバティブ
外国為替予約取引に係る未実現評価益 ¥ 473,642,034
負債デリバティブ
外国為替予約取引に係る未実現(評価損) ¥ (12,584,211)
*
総価額は、資産負債計算書における未決済の外国為替予約取引に係る未実現評価損益の項に記載されてい
る。
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2018年9月30日に終了した年度の損益計算書におけるデリバティブ商品の影響
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
位置 外国為替リスク
運用によって認識されたデリバティブに係る実現利益/(損失)
外国為替予約取引に係る実現純損失 ¥ (1,376,207,935)
運用によって認識されたデリバティブに係る未実現評価益/(評価損)の
変動
外国為替予約取引に係る未実現評価益の純変動 ¥ 380,613,366
2018年9月30日に終了した年度において、未決済の外国為替予約取引の平均月次元本は以下のとおり
であった。
*
ファンド・レベル
¥ 4,626,952
豪ドルクラス ¥ 378,460,227
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
¥ 1,327,400,405
ブラジル・レアルクラス ¥ 1,808,193,484
人民元クラス ¥ 41,262,714
ユーロクラス ¥ 216,361,976
インドネシア・ルピアクラス ¥ 67,345,884
メキシコ・ペソクラス ¥ 388,786,515
ロシア・ルーブルクラス ¥ 10,913,345,004
トルコ・リラクラス ¥ 936,114,638
米ドルクラス ¥ 7,157,127,600
米ドル建 米ドルヘッジクラス
¥ 3,954,459,300
南アフリカ・ランドクラス ¥ 70,903,551
*
全クラスについて保有されている外国為替予約取引。ファンド・レベルについてのみ、1か月間の取引活
動に係る外国為替予約取引の平均月次元本が記載されている。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、随時、締結されるOTCデリバティブおよび為替契
約を管理する一定の取引相手方との国際スワップ・デリバティブ協会マスター契約、国際外国為替マス
ター契約または外国為替およびオプションのマスター契約等のマスター・ネッティング契約の当事者で
ある。マスター・ネッティング契約は、とりわけ当事者の一般的義務、表明、合意、担保要件、デフォ
ルト事由および早期終了に関する条項を含むことがある。
担保要件は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドと各取引相手方との間の正味ポジションに
基づいて決定される。担保は、現金または米国政府もしくは関連機関によって発行された債務証券の形
式またはジャパン・エクイティ・マスター・ファンドおよび関連する取引相手方によって合意されたそ
の他の証券の形式が認められている。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに提供された担保
(もしあれば)は、マスター・ネッティング契約の条項に従って、一定の取引相手方に関しては、保管
会社によって分別勘定で保管され、また、売却可能または再担保差入れ可能な金額に関しては、投資有
価証券明細表に記載されている。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが設定した担保(もしあ
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れば)は、保管会社によって分別され、投資有価証券明細表において特定される。2018年9月30日現
在、担保として差し入れた有価証券または現金はなかった。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに適用ある終了事由は、ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの純資産が、一定の期間にわたり特定の限界値を下回った場合に発生することがある。
取引相手方に適用ある終了事由は、取引相手方の信用格付が特定レベルを下回った場合に発生すること
がある。いずれのケースにおいても、発生時に、その他の当事者は早期終了を選択し、終了当事者の合
理的な決定に基づき、当該早期終了から生じた損失および費用の支払を含むすべての未決済のデリバ
ティブおよび為替契約の決済を行うことがある。早期終了を選択するジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの一または複数の取引相手方による決定は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファン
ドの将来のデリバティブ活動に対して影響を及ぼす可能性がある。
(I)受益証券
2018年9月30日現在、すべての発行済み受益証券は、三菱UFJ国際投信株式会社により設定された
3名の関連する受益者によって保有されていた。当該3名の受益者は、純資産の100%に対して持分を有
していた。
受益証券は、純資産価額に基づきプロラタ方式でジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの利益
および分配に参加するクラスにつき、以下に記載する終了事由の際の資産に関係する範囲において発行
される。受益証券は、無額面であり、発行時にその全額が払い込まれなければならず、優先権または先
買権は付されていない。管理事務代行会社は、整数または端数の受益証券を発行することができる。
発行
当初払込日以降、各クラスの受益証券は、各営業日において、関連する申込注文が受諾された当該営
業日の受益証券の1口当たり純資産価格で購入可能となる。
特定の営業日に取引が実行されるために、取得申込書類は、管理会社が別段の合意をしない限り、当
該営業日の「指定時刻」(日本円建クラスの場合は東京時間の午後6時、日本円以外の通貨建クラスの
場合はルクセンブルグ時間の午後1時、または投資先ファンドの受託会社が適切とみなす時刻)までに
管理事務代行会社に受領されなければならない。指定時刻を過ぎた後に受領された取得申込みは、翌営
業日に受領されたものとみなされる。
申込金額は、管理会社が別段の合意をしない限り、該当する営業日(当該営業日を含む。)から5営
業日目に保管会社により受領されなければならない。
受益証券に関して券面は発行されないが、(明示的に要求された場合)受益証券の発行の確認書が、
管理事務代行会社により交付される。ただし、申込手取金の支払が保管会社に受領されることを条件と
する。
投資先ファンドの受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの単独の裁量により、受益証券の申
込みの全部または一部を拒絶する権利を有する。
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買戻し
受益者は、毎営業日および投資先ファンドの受託会社がその裁量により決定するその他の日時(以
下、それぞれの日を「買戻日」という。)に、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに対して、
保有する受益証券のすべてまたは一部について買戻しを請求することができる。受益者は、管理事務代
行会社に対して、買戻日の指定時刻までに買戻日現在の受益証券の買戻を請求しなければならない。指
定時刻を過ぎて受領された申込みは、翌営業日に受領されたものとみなされる。
買戻請求には、買戻日、および買戻しを行う受益者の受益証券の割合、受益者の受益証券の具体的な
口数または買い戻される受益証券の各通貨での金額のいずれかを明記しなければならない。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが、関連する買戻日またはそれより前に清算を開始した
場合、いかなる買戻請求も有効とはならない。買戻価格は、買戻日における当該クラスの受益証券1口
当たり純資産価格である。投資先ファンドの受託会社の単独の裁量において、またはその受任者によ
り、受益者による買戻しの条件が取消しまたは修正されることがある。
日本円建クラスの買戻金額は、通常、関連する買戻日から4「東京営業日」(東京において銀行が営
業している日)以内に日本円で支払われる。日本円以外の通貨建のクラスについては、買戻金額は、通
常、関連する買戻日から4営業日以内に各クラスの通貨で支払われる。
譲渡
受益証券の募集は1933年米国証券法(その後の改正を含む。)に基づく登録を受けていないため、各
購入者は、申込契約において、当該購入者による受益証券の購入が投資目的であり、当該受益証券の全
部または一部の譲渡または処分を意図していない旨の表明保証を行わなければならない。
受益者は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに対して書面による事前の通知を行い、ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドの書面による事前の同意(ジャパン・エクイティ・マスター・
ファンドは、その単独かつ絶対的な裁量において当該同意を留保することができる。また、通常、ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドは、当該同意を付与する意向を有していない。)を取得するこ
となく、自身が保有する受益証券の全部または一部を譲渡またはその他贈与等の方法により処分しては
ならない。受益者の死亡に伴い譲渡または処分が提案される場合、当該受益者の財産につき適式に授権
された代理人による通知を行うことができる。当該通知は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファン
ドにとって満足のいく形の法的権限に係る証拠により裏付けられたものでなければならない。ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドは、法律の適用により受益証券の所有権を取得した者により保有
される受益証券を強制的に買い戻す権利を有する。
(J)報酬および費用
投資先ファンドは、自らの費用(会計・事務管理報酬、投資運用報酬、投資先ファンドの受託報酬、
保管報酬、名義書換事務代行報酬、為替管理事務代行報酬および投資先ファンドの運用に関連するその
他の費用を含むが、これらに限定されない。)を負担する。これらの報酬は、投資先ファンドへの投資
の純資産価額を通じて間接的にサブ・ファンドが負担している。
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4.受益証券
2019年3月31日現在、サブ・ファンドにより発行されたすべての受益証券は、単一の関連受益者名義で
保有されている。当該受益者の投資活動は、サブ・ファンドに重大な影響を与える可能性がある。
(A)発行
当初払込日以降、サブ・ファンドの受益証券は、各営業日において、関連する申込注文が受諾された
当該営業日の受益証券1口当たり純資産価格で購入可能となる。
特定の営業日に取引が実行されるために、取得申込書類は、管理会社が別段の合意をしない限り、当
該営業日の指定時刻(ルクセンブルグ時間の午後1時)までに管理事務代行会社に受領されなければな
らない。指定時刻を過ぎた後に受領された取得申込みは、翌営業日に受領されたものとみなされる。
申込金額は、管理会社が別段の合意をしない限り、該当する営業日(当該営業日を含む。)から5営
業日目にブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「保管会社」という。)により
受領されなければならない。
受益証券に関して券面は発行されないが、(明示的に要求された場合)受益証券の発行の確認書が、
管理事務代行会社により交付される。ただし、申込手取金の支払が保管会社に受領されることを条件と
する。
管理会社、受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの単独の裁量により、受益証券の申込みの
全部または一部を拒絶する権利を有する。
受益者は、ケイマン諸島の2008年犯罪収益法(随時改正される。)および管理事務代行会社に適用さ
れるマネー・ロンダリング防止法の要求に従い、マネー・ロンダリング防止手続の遵守を要求される。
(B)買戻し
当初払込日以降、受益者はいずれかの営業日に自己の受益証券の全部または一部を買い戻すことがで
きる。受益証券の買戻しの申込みが営業日に処理されるためには、当該申込みは、営業日の指定時刻前
に管理事務代行会社により受領されなければならない。指定時刻後に受領された申込みは、翌営業日に
受領されたものとみなされる。
管理会社は、その単独の裁量により、受益証券の買戻請求の全部または一部を拒絶する権利を留保す
る。
買戻金額の支払は、サブ・ファンドの表示通貨建で、管理会社が買戻請求を承認した日(同日を含
む。)から通常5営業日以内に、保管会社またはその代理人によって行われる。
受益証券の買戻金額は、管理会社が買戻請求を承認した営業日現在の1口当たり純資産価格とする。
管理事務代行会社は、買戻しを行う受益者に支払われる買戻代金から第三者の費用または源泉徴収税
(該当する場合)を控除することができる。買戻しは1口単位で行われなければならない。
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5.リスク要因
受益証券は、相当の損失リスクを伴う投機的な非流動証券であり、サブ・ファンドに対する投資がその
投資家の投資プログラムの全てを占めるものではなく、かつサブ・ファンドに対する投資のリスクを十分
に理解し、かかるリスクを負う能力を有する投資に精通した個人による投資のみに適している。サブ・
ファンドにより株式への集中投資が行われることで、サブ・ファンドへの投資が一部のポートフォリオに
不適切となることがある。以下のリスクについての要約に記載されたサブ・ファンドならびにサブ・ファ
ンドの投資対象およびポートフォリオに関する言及は、サブ・ファンドおよび投資先ファンドの投資対象
およびポートフォリオに関する複合的リスクについて言及するものである。サブ・ファンドに対する投資
に伴うすべてのリスクの完全なリストとされるものではない以下の勘案事項は、サブ・ファンドに対する
投資を行う前に慎重に評価されるべきである。
(A)市場リスク
市場リスクとは、サブ・ファンドが投資する一つ以上の市場の価格が下がるリスクをいい、市場が急
激にかつ予測不能に下降する可能性を含む。選択リスクとは、サブ・ファンドの経営陣が選択する証券
の運用実績が、同様の投資目的および投資戦略を持つその他のファンドが選択する市場、関連する指数
または証券の運用実績を下回るリスクをいう。
(B)為替リスク
投資先ファンドは、主に日本円建の資産に投資する。サブ・ファンドは、米ドル建であるため、為替
相場の変動は、サブ・ファンドのポートフォリオの価値に影響を与える可能性がある。当該リスクは、
通常、「為替変動リスク」と呼ばれ、サブ・ファンドの強力な機能通貨が投資家へのリターンを減少さ
せる可能性がある一方、サブ・ファンドの弱い機能通貨が当該リターンを増加させる可能性があること
をいう。外国為替変動リスクの軽減を追求するための手段として、日本円建の原資産について、原則と
して投資先ファンドによって米ドルに対する為替ヘッジ取引が実施される。このため、外国為替相場の
変動が投資先ファンドにおけるサブ・ファンドの投資の価値に影響を与えることがある。
(C)流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売却または購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ま
たは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいう。例えば、市況動向や有価証券等の流通量
等の状況、または買戻金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢よりも低い価格で売却しなけ
ればならないケースが考えられ、この場合には受益証券1口当たり純資産価格の下落要因となる。
(D)カウンター・パーティーおよびブローカー・リスク
投資先ファンドまたは投資先ファンドの受任者が取引または投資する金融機関およびカウンター・
パーティー(銀行およびブローカーを含む。)が、財務上の困難および投資先ファンドに対する債務の
不履行に陥ることがある。かかる不履行は、サブ・ファンドにとって著しい損失を引き起こすおそれが
ある。更に、投資先ファンドは、一定の取引を確保するためにカウンター・パーティーに対して担保を
差し入れることがある。
サブ・ファンドは、各カウンター・パーティーとマスター・ネッティング契約を締結することで、カ
ウンター・パーティーの信用リスクに対するエクスポージャーの軽減を試みる。マスター・ネッティン
グ契約は、カウンター・パーティーの信用度が指定されたレベルを超えて低下した時点で、当該契約下
で行われた取引のすべてを終了できる権利をサブ・ファンドに与える。マスター・ネッティング契約に
基づき、各当事者は、他方当事者の債務不履行があった場合または契約が終了した場合に、当該契約の
下で行われた取引のすべてを終了し、各取引に基づき一方当事者が他方当事者に対して支払義務を負う
金額を相殺する権利を有する。サブ・ファンドのOTCデリバティブに関連するカウンター・パー
ティーの信用リスクから発生する最大損失リスクは、一般的に、未実現評価益の総額およびカウン
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ター・パーティーがサブ・ファンドに差し入れた担保を超えるカウンター・パーティーの未払金額であ
る。サブ・ファンドは、最低譲渡規定に従い、カウンター・パーティーのために、OTCデリバティブ
に 関して、各カウンター・パーティーの未決済のデリバティブ契約における未実現評価益以上の金額の
担保の差入れを要求されることがあり、かかる差入れ担保(もしあれば)は、投資有価証券明細表に特
定されている。
(E)保管リスク
サブ・ファンドは、自己の投資先証券のすべての保管状況を管理しているわけではない。保管会社ま
たは保管者として選任されたその他の銀行もしくは証券会社が支払不能となり、そのためにそれらの保
管者が保有するサブ・ファンドまたは証券の全部または一部をサブ・ファンドが失う可能性がある。
(F)通貨リスク
サブ・ファンドが投資する証券その他の商品は、米ドル以外の通貨建で表示または値付けがなされる
ことがある。このため、外国為替相場の変動がサブ・ファンドのポートフォリオの価値に影響を及ぼす
ことがある。このリスクは、一般的に「通貨リスク」として知られ、サブ・ファンドの弱い機能通貨が
投資家への収益を増やす一方で、強力な機能通貨が投資家への収益を減少させることがある。
(G)デリバティブ
サブ・ファンドは、投資をヘッジするまたは利益の増加の追求を目的として、デリバティブ商品を利
用することがある。他の種類の金融商品に比べて、デリバティブは、サブ・ファンドのリスク・エクス
ポージャーをより迅速かつ効果的に増減させる。デリバティブは、変動しやすく、以下を含む重大なリ
スクを伴っている。
・信用リスク-デリバティブ取引における取引相手方(取引の反対側の当事者)が、サブ・ファンド
に対する金融債務を履行することができないリスク。
・レバレッジリスク-比較的小さい市場の変動が投資対象の価額を大きく変動させる可能性があると
いう、一定の種類の投資対象または取引戦略に伴うリスク。レバレッジを伴う一定の投資対象また
は取引戦略により当初投資した金額を大きく超える損失を生じる可能性がある。
・流動性リスク-一定の証券について、売り手が売却したい時期において、または売り手がかかる証
券に現在その価値があると判断する価格にて、売却することが困難または不可能となる可能性があ
るというリスク。
サブ・ファンドは、予定ヘッジを含むヘッジ目的のためにデリバティブを利用することができる。
ヘッジは、サブ・ファンドがその他のサブ・ファンドの保有財産に伴うリスクを相殺するためにデリバ
ティブを利用する戦略である。ヘッジは、損失を減らすことができる一方で、市場がサブ・ファンドの
予測とは異なる態様で変動した場合またはデリバティブのコストがヘッジの利益を超えた場合には、利
益を減少させもしくは消滅させ、または損失を生じさせる可能性もある。ヘッジは、デリバティブ価額
の変動がサブ・ファンドが期待した通りにヘッジされていた保有財産の価額変動に合致しないリスクも
伴い、その場合、ヘッジされていた保有財産についての損失が減少せず、増加することがある。サブ・
ファンドのヘッジ戦略が、リスクを減少させ、またはヘッジ取引が利用可能かもしくは費用効率が良い
という保証はない。サブ・ファンドは、ヘッジの利用を要求されているわけではなく、利用しないこと
を選択することもできる。サブ・ファンドは、リターン強化のためにデリバティブを利用することがあ
るため、その投資対象によって、サブ・ファンドは、ヘッジのためだけにデリバティブを利用する場合
よりも大きな上述のリスクにさらされることがある。リターンの強化を目指したデリバティブの利用
は、投機的とみなされることがある。
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6.保証および補償
サブ・ファンドの設立書類に基づき、特定の当事者(受託会社および投資運用会社を含む。)は、サ
ブ・ファンドに対する各自の義務の履行により発生する可能性のある債務の補償を受ける。更に、通常の
業務において、サブ・ファンドは、様々な補償条項を含む契約を締結する。サブ・ファンドに対して現在
は発生していないが、将来行われる可能性のある請求が含まれるため、これらの契約に基づくサブ・ファ
ンドの最大エクスポージャーは不明である。ただし、サブ・ファンドは、これらの契約に基づく事前の請
求または損失を受けてはいない。
7.所得税
サブ・ファンドは、課税上の地位に関してケイマン諸島の法律に従う。ケイマン諸島の現行法の下で、
利益、収益、利得および評価益に対して課される税金はなく、また遺産税および相続税の性質を有するい
かなる税金もサブ・ファンドを構成する不動産、およびサブ・ファンドの下で生じる収益、ならびに当該
不動産および収益に関するサブ・ファンドの受益者に対して適用されない。サブ・ファンドによる分配に
対して、および受益証券の買戻時の純資産価額の支払に関して適用される源泉徴収税はない。そのため、
当財務書類に計上された所得税の引当はなかった。
サブ・ファンドは通常、米国連邦所得税の目的上、米国における取引または事業に従事しているとみな
されないよう活動を実施するようにしている。とりわけ、サブ・ファンドは、1986年内国歳入法(その後
の改正を含む。)におけるセーフ・ハーバーに適格となることを目的としており、サブ・ファンドは、同
法に基づき、その活動が自己勘定による株式および有価証券またはコモディティー取引に限定される場
合、当該事業に従事しているとはみなされない。サブ・ファンドの収益がサブ・ファンドが行う米国の取
引または事業に実質的に関連している場合、サブ・ファンドが米国を源泉として得る一定種類の収益(配
当および一定種類の受取利息を含む。)に対して米国の税金30%が課される。この税金は通常、当該収益
から源泉徴収される。
税務ポジションの不確実性の会計処理および開示に関する権威ある指針(財務会計基準審議会-会計基
準編纂書740)は、受託会社に、サブ・ファンドの税務ポジションが税務調査(関連する不服申立てまたは
訴訟手続の解決を含む。)時に「認定される可能性の方が高い(more likely than not)」か否かを、当
該ポジションの技術上のメリットに基づき決定するよう要求している。認定される可能性の方が高い場合
の閾値を満たす税務ポジションについては、当財務書類において認識される税金金額は、関係税務当局と
最終的に和解した時点で実現する可能性が50%超である最大ベネフィットまで減額される。受託会社は、
サブ・ファンドの税務ポジションについて検討し、当財務書類において納税引当金が不要であるとの結論
を出した。現在、不確実な税務ポジションに関して、権利または賦課金はない。
2019年3月31日現在、アメリカ合衆国以外の主要な税務管轄の調査対象となる課税年度は、時効に係る
法令に基づき、2014年(運用開始)から当会計年度までである。アメリカ合衆国連邦税務管轄の調査対象
となる課税年度は、2014年(運用開始)から2019年3月31日までである。
8.報酬および費用
(A)管理事務代行報酬、名義書換事務代行報酬
管理事務代行会社および名義書換事務代行会社は、サブ・ファンドの純資産価額に基づいて、毎日発
生し、毎月支払われる報酬を受領する。管理事務代行会社および名義書換事務代行会社は、毎年、報酬
として、5億米ドルまでの部分について年率0.05%、5億米ドル超10億米ドルまでの部分について年率
0.04%、10億米ドル超の部分について年率0.03%を受領する権利を有する。管理事務代行会社はまた、
毎月3,750米ドルの資産ベースの最低報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、毎月後払いされる。
2019年3月31日に終了した6か月間に管理事務代行会社および名義書換事務代行会社が稼得した報酬、
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ならびに2019年3月31日現在における管理事務代行会社および名義書換事務代行会社への未払報酬残高
は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(B)保管報酬
受託会社は、保管会社との間で保管契約を締結し、保管会社は当該契約について純資産の0.01%から
0.55%の範囲内の保管報酬を受領する。保管会社は、毎月400米ドルの最低報酬を受領する。保管会社は
また、専門的な処理に関して取引1件につき10米ドルから150米ドルの範囲内の取引費用も受領する。
2019年3月31日に終了した6か月間に保管会社が稼得した報酬、および2019年3月31日現在における保
管会社への未払報酬残高は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(C)受託報酬
受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%(ただし、最低年間受託報酬を10,000米ドル
とする。)の報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、毎月支払われる。2019年3月31日に終了し
た6か月間に受託会社が稼得した報酬、および2019年3月31日現在における受託会社への未払報酬残高
は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(D)投資顧問報酬
投資顧問会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.35%の料率で年間報酬を受領する。かかる報
酬は、毎日発生し、毎月支払われる。2019年3月31日に終了した6か月間に投資顧問会社が稼得した報
酬、および2019年3月31日現在における投資顧問会社への未払報酬残高は、それぞれ損益計算書および
資産負債計算書に開示されている。
(E)代行協会員報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、日本証券業協会
の規則および要件を確実に遵守して、ファンドに関する資料の配布、純資産価額の公表および日本にお
けるサブ・ファンドの財務書類の提供に責任を負い、サブ・ファンドの各クラスの純資産価額の年率
0.05%の年間報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に支払われる。2019年3月31日に
終了した6か月間に代行協会員が稼得した報酬、および2019年3月31日現在における代行協会員への未
払報酬残高は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(F)販売報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「日本における販売会社」という。)は、日本
法に従い投資家により申し込まれた受益証券取引の完了に責任を負い、サブ・ファンドの純資産価額の
年率0.70%の報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に支払われる。2019年3月31日に
終了した6か月間に日本における販売会社が稼得した報酬、および2019年3月31日現在における日本に
おける販売会社への未払報酬残高は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(G)管理報酬
管理会社は、投資顧問会社の指示に従ってファンド運用サービスおよび投資運用サービスを提供し、
サブ・ファンドの純資産価額の年率0.04%の報酬を受領する。当該報酬は、毎日発生し、四半期毎に支
払われる。2019年3月31日に終了した6か月間に管理会社が稼得した報酬、および2019年3月31日現在
における管理会社への未払報酬残高は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(H)その他の費用
サブ・ファンドは、投資顧問報酬、管理事務代行報酬、保管報酬および名義書換事務代行報酬によっ
てカバーされない、運用に関連するその他の費用を負担することがあり、当該費用には、当局対応手数
料、ブローカー手数料およびその他のポートフォリオ取引費用、金利を含む借入費用、訴訟および補償
費用を含む特別費用、設立費用ならびに監査報酬が含まれるが、これらに限定されない。
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9.関連当事者取引
サブ・ファンドは、受託会社の関連当事者であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパ
ニーとの間で外国為替予約取引を締結することができる。2019年3月31日に終了した6か月間に、ブラウ
ン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーとの間で締結された外国為替予約取引において46米ドル
の実現純利益があり、損益計算書に開示されている。2019年3月31日現在、ブラウン・ブラザーズ・ハリ
マン・アンド・カンパニーとの間で未決済の外国為替予約取引はなかった。
10.最近発表された会計基準
2018年8月28日、FASBは、会計基準更新書ASU2018-13「公正価値測定(トピック820):開示の
枠組み-公正価値測定に関する開示要件の変更」(以下「ASU2018-13」という。)を公表した。AS
U2018-13は、ASC820の開示の目的に関する規定を修正するものであり、(1)「事業体は、少なくと
も、開示しなければならない(an entity shall disclose at ▶ minimum)」という文言から「少なくとも
(at ▶ minimum)」が、また、(2)事業体による裁量の適切な行使を促すためのその他の類似の「オープ
ン・エンド型」の開示要件が削除された。さらに、ASU2018-13では、ASC820に基づくその他の要件
も削除および修正されている。ASU2018-13は、2019年12月15日以降に開始する会計年度および当該会
計年度中の中間会計期間についてすべての事業体に適用される。早期適用も認められる。
経営陣は、 ASU2018-13の適用 がサブ・ファンドの財務書類に 重大な影響を与えることはないものと
予想している。
11.後発事象
経営陣は、2019年5月20日(財務書類の公表日)までに生じたすべての後発取引および後発事象につい
て評価した。2019年4月1日から2019年5月20日までに実施された買戻金額は、1,196,184米ドルであっ
た。サブ・ファンドに関して報告すべきその他の後発事象はない。
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(2)【投資有価証券明細表等】
コクサイ・ケイマン・トラスト-
米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
投資有価証券明細表
2019年3月31日現在(未監査)
(通貨:米ドル)
受益証券口数 純資産比率 評価額
投資先ファンドへの投資-97.1%
(口) (%) (米ドル)
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド
(コクサイ・トラストのサブ・ファンド) $ 33,444,721
250,316 97.1%
-米ドル建 米ドルヘッジクラス
投資先ファンドへの投資合計
$ 33,444,721
97.1
(特定された原価 $34,396,691)
負債を上回る現金およびその他の資産 2.9 1,007,292
$ 34,452,013
純資産 100.0%
2019年3月31日現在、サブ・ファンドは、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの純資産の17.30%
を所有している。サブ・ファンドの投資先ファンドにおける個別銘柄の公正価値の比例持分は、サブ・ファ
ンドの純資産の5%を超過していない。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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(B)【コクサイ・ケイマン・トラスト-豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープ
ン】
a.サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、アメリカ合衆国において一般に公正と認められる会
計原則に準拠して作成された原文(英文)の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算
部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第
22号。その後の改正を含む。)に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」(昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。)第76条第4項ただし書の規定の適用によ
るものである。
b.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103
号。その後の改正を含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受け
ていない。
c.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)で
表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されている。日
本円への換算には、2019年4月26日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1豪ドル=78.41円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本
円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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(1)【資産及び負債の状況】
コクサイ・ケイマン・トラスト-
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
資産負債計算書
2019年3月31日現在(未監査)
豪ドル 千円
資産
投資先ファンドへの投資(原価:20,429,723豪ドル) 20,102,354 1,576,226
現金 323,769 25,387
未収金:
サブ・ファンド受益証券売却 29,601 2,321
投資有価証券売却 182,259 14,291
7,817 613
その他の資産
資産合計 20,645,800 1,618,837
負債
未払金:
投資有価証券購入 29,009 2,275
サブ・ファンド受益証券買戻し 178,745 14,015
未払専門家報酬 64,495 5,057
未払販売報酬 32,987 2,587
未払印刷費用 19,997 1,568
未払投資顧問報酬 16,493 1,293
未払管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 11,611 910
未払保管報酬 9,166 719
未払受託報酬 3,238 254
未払代行協会員報酬 2,356 185
1,885 148
未払管理報酬
負債合計 369,982 29,010
20,275,818 1,589,827
純資産
純資産
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 20,275,818 1,589,827
発行済受益証券口数
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
2,255,741,574 口
豪ドル 円
受益証券1口当たり純資産価格
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
0.008989 0.7048
注記は、財務書類と不可分のものである。
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コクサイ・ケイマン・トラスト-
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
損益計算書
2019年3月31日までの6か月間(未監査)
豪ドル 千円
費用
販売報酬 67,592 5,300
投資顧問報酬 33,796 2,650
管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 31,759 2,490
専門家報酬 24,564 1,926
印刷費用 21,519 1,687
保管報酬 18,418 1,444
登録費用 10,289 807
受託報酬 6,975 547
代行協会員報酬 4,828 379
3,862 303
管理報酬
費用合計 223,602 17,533
(223,602) (17,533)
投資純損失
実現および未実現利益(損失):
実現純利益(損失):
616,899 48,371
投資先ファンドの売却
実現純利益 616,899 48,371
未実現評価益(評価損)の純変動:
投資先ファンドへの投資 (2,929,153) (229,675)
(13) (1.0193)
外国通貨換算および外国為替予約取引
未実現評価損の純変動 (2,929,166) (229,676)
(2,312,267) (181,305)
実現および未実現純損失
(2,535,869) (198,837)
運用による純資産の純減少
注記は、財務書類と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
コクサイ・ケイマン・トラスト-
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
純資産変動計算書
2019年3月31日までの6か月間(未監査)
豪ドル 千円
運用による純資産の純増加(減少)
投資純損失 (223,602) (17,533)
実現純利益 616,899 48,371
(2,929,166) (229,676)
未実現評価損の純変動
運用による純資産の純減少 (2,535,869) (198,837)
受益者への分配 (976,264) (76,549)
2,603,073 204,107
サブ・ファンド受益証券取引による純資産の純増加
純資産の純減少
(909,060) (71,279)
純資産
21,184,878 1,661,106
期首
期間末 20,275,818 1,589,827
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
サブ・ファンドの受益証券取引
受益証券口数
発行 499,731,236 口
(196,556,280)
買戻し 口
受益証券口数の純変動 303,174,956 口
金額
発行 4,416,802 豪ドル 346,321 千円
(1,813,729) (142,214)
買戻し 豪ドル 千円
サブ・ファンドの受益証券取引による純増加 2,603,073 豪ドル 204,107 千円
注記は、財務書類と不可分のものである。
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コクサイ・ケイマン・トラスト-
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
財務ハイライト
2019年3月31日までの6か月間(未監査)
受益証券1口当たりデータ(要約)
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
豪ドル 円
期首1口当たり純資産価格 0.010850 0.8507
±
投資純損失
(0.000104) (0.0082)
(0.001248) (0.0979)
投資による実現および未実現純損失
投資運用による損失合計
(0.001352) (0.1060)
(0.000509) (0.0399)
受益者への分配
期間末1口当たり純資産価格 0.008989 0.7048
*
トータル・リターン
(12.72) %
期間末純資産 20,275,818 1,589,826,889
平均純資産に対する費用比率 2.03 %
平均純資産に対する投資純損失比率 (2.03) %
±
当期間の平均発行済受益証券口数に基づいて計算された。
*
トータル・リターンは、再投資された分配金(もしあれば)の影響を踏まえたものである。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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コクサイ・ケイマン・トラスト-豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
財務書類に対する注記
2019 年3月31日現在(未監査)
1.組織
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン(以下「サブ・ファンド」という。)は、
コクサイ・ケイマン・トラスト(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドであり、ケイマン諸島
(以下「ケイマン諸島」という。)のオープン・エンド型投資信託として2010年8月3日に設立された。
ファンドは、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下
「受託会社」という。)およびルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「管理会社」
という。)の間で締結された2010年8月3日付信託証書に従って、ケイマン諸島の法律に基づいて設立さ
れた。サブ・ファンドは、2014年2月19日に運用を開始した。
受託会社は、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(その後の改正を含む。)に基づいて信託会社として業
務を 行う 免許を受けている。
サブ・ファンドの投資目的は、コクサイ・トラスト(以下「投資先ファンド」という。)のシリーズの
一つであるジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの豪ドル建 豪ドルヘッジクラスへの投資を通じ
て、信託財産の成長を目指すことである。投資先ファンドは、主として日本の金融商品取引所に上場して
いる株式等(同様の金融商品を含む。)に投資する。サブ・ファンドは、資産のほぼすべてを投資先ファ
ンドに投資することにより、投資目的の達成を追求する。したがって、サブ・ファンドは、ファンド・オ
ブ・ファンズの形態で構成されている。本書中のこれに反する記載に関わらず、サブ・ファンドまたは受
益者の利益になると判断される場合、サブ・ファンドの資産が株式および確定利付証券を含むその他の有
価証券に投資されることがある。
サブ・ファンドは、ASC 946における指針の解釈に基づく投資会社としての定義に合致している。
サブ・ファンドの投資顧問会社は、三菱UFJ国際投信株式会社(以下「投資顧問会社」という。)で
ある 。
2.重要な会計方針
サブ・ファンドの財務書類は、2018年10月1日から2019年3月31日までの期間を反映している。以下
は、サブ・ファンドが、アメリカ合衆国において一般に公正と認められる会計原則(以下「U.S.GA
AP」という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して従っている重要な会計方針の要約であ
る。U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上の報告金額および開示に影響を及ぼす見
積りおよび仮定を行うことを経営者に要求している。実際の結果は、これらの見積りと異なることがあ
る。
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(A )受益証券の純資産価額の決定
サブ・ファンドの純資産価額は、毎営業日((1)ロンドン、ニューヨークおよび東京において国、州
もしくは地域の 銀行 が営業を行っている日で、かつ(2)ロンドン証券取引所およびニューヨーク証券取
引所が取引を行っている日、または管理会社が随時決定するその他の日をいう。)および管理会社が決
定するその他の日(それぞれ「決算日」という。)に計算される。サブ・ファンドの純資産価額(以下
「純資産価額」という。)は、管理事務代行報酬、弁護士報酬、監査報酬ならびにその他の専門家報酬
および費用を含むがこれに限定されないサブ・ファンドのすべての資産および負債を考慮して計算され
る。サブ・ ファンド の純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格は、ブラウン・ブラザーズ・ハ
リマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社」および「名義書換事務代行会社」という。)
によって、各営業日の営業終了時点において小数第6位まで四捨五入して計算される。
(B )公正価値測定
サブ・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価値測定および開示に関する権威ある指針に従っ
て、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けする階層における投資の公正価
値を開示している。この階層は、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格に基づ
く評価を最も高い優先順位(レベル1測定)とし、評価にとって重要な観察不能なインプットに基づく
評価を最も低い優先順位(レベル3測定)としている。当該指針が設定する3つのレベルの公正価値の
ヒエラルキーは以下の通りである。
・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が用
いられる。
・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債
に関して 直接的 ( すなわち 、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するもの)
に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能な インプット )を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用されるものであり、概して、市場参加者が評価の決定に
用いる仮定(リスクの仮定を含む。)のことをいう。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用
情報、 流動性 統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品の
レベルは、公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場
合に「観察可能」であるかの決定には、投資顧問会社による重大な判断が要求される。投資顧問会社
は、観察可能データとは、容易に入手可能な、定期的に配布されるまたは更新される、信頼できかつ検
証可能な、非占有の、また該当市場に積極的に参加する独立した情報源によって提供された市場データ
であると考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいてお
り、認識される当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
2019年3月31日現在、投資先ファンドおよびデリバティブに対する投資は、レベル1およびレベル2
インプット に基づき評価された。サブ・ファンドは、投資信託およびデリバティブに対する投資を評価
するために「マーケット・アプローチ」による評価技法を使用している。サブ・ファンドは、投資会社
に特化した会計指針に従って1口当たり純資産価格を計算する投資先ファンドに対する投資の公正価値
の見積りのためにU.S.GAAPの下で権威ある指針に従う。したがって、サブ・ファンドが投資の
1口当たり純資産価格が公正価値を示すと決定した場合、サブ・ファンドは、さらなる調整を行ってい
ない当該投資の1口当たり純資産価格(またはそれと同等のもの。)を使用して投資会社に対する投資
の公正価格を計上する(以下「現実的手段」という。)。当該指針は、報告事業体の測定日現在、投資
会社に 特化 した会計指針に従って投資の1口当たり純資産価格を決めた場合のみサブ・ファンドが現実
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的手段を用いることを許容する。投資先ファンドに対する投資は、各営業日の最終純資産価額に基づく
公正価値で評価される。
デリバティブ 商品
デリバティブ 商品は、取引所取引または店頭(以下「OTC」という。)での相対取引が可能であ
る。上場 デリバティブ (例えば、先物契約および上場オプション契約)は通常、それらが活発に取引さ
れているとみなされるか否かに応じて公正価値階層のレベル1またはレベル2に分類される。
OTCデリバティブ(外国為替予約取引を含む。)は、入手可能かつ信頼性があると考えられる場合
はいつでも、観察可能なインプット(取引相手方、ディーラーまたはブローカーから受領した相場)を
用いて 評価される。評価モデルが使用される場合、OTCデリバティブの価値は、金融商品の契約条件
および同商品に内在する固有のリスク、ならびに観察可能なインプットの入手可能性および信頼性に左
右される。かかるインプットには参照有価証券の市場価格、イールド・カーブ、クレジット・カーブお
よび当該インプットの相関性が含まれる。一般的な外国為替予約取引のような店頭デリバティブは、市
場データによる裏付けが通常可能なインプットを有しているため、レベル2として分類される。
これら のOTCデリバティブのうちインプットが観察不能なものはレベル3に分類される。これらの
OTC デリバティブの評価に、レベル1および/またはレベル2のインプットが利用される場合がある
一方、これらの評価には公正価値の決定にとって重要と考えられる他の観察不能なインプットも含まれ
る。
以下は、2019年3月31日現在、評価ヒエラルキーの範囲内で項目ごとおよびレベルごとに資産負債計
*
算書に計上された金融商品を示す。
同一の投資対象
の活発な市場に 重要なその他の 純資産価格で
おける(未調整 観察可能なイン 重要な観察不能 測定される投資 2019 年3月31日
の)公表価格 プット なインプット 対象 現在の公正価値
*
投資対象 :
(レベル1) (レベル2) (レベル3)
投資先ファンドへの投資
ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンド(コクサイ・
トラストのサブ・ファンド) $ 20,102,354 $ 20,102,354
$ - $ - $ -
-豪ドル建 豪ドルヘッジク
ラス
投資先ファンドへの投資合計 $ - $ - $ - $ 20,102,354 $ 20,102,354
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*
有価証券の分類に関するより詳細な情報は、投資有価証券明細表に記載されている。
2019年3月31日に終了した6か月間において、レベル1、レベル2およびレベル3の間で移動はな
かった。サブ・ファンドは、各レベルから移動した投資有価証券があれば期間末に会計処理を行う。
(C )投資取引 および 投資収益
財務報告の 目的上 、投資先ファンドの売買は約定日現在で計上される。損益は個別法に基づき報告さ
れる。投資先ファンドからの収益または実現利益の分配は、分配落日に計上される。投資先ファンドに
よる元本の払戻しに係る分配は投資原価の減額として計上される。
(D )費用
サブ・ファンドは、投資顧問報酬、管理事務代行報酬および会計報酬、保管報酬、名義書換事務代行
報酬、監査報酬およびサブ・ファンドの運用に関連するその他の費用を含むが、これらに限定されない
自己の費用を負担する。費用項目は発生主義に基づき計上される。
(E ) 分配 方針
管理会社は、その裁量により、2014年10月以降(または、管理会社が決定するこれより後の年以
降)、 毎年 10 月14日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)に純投資収益、純実現および未実現
キャピタル・ゲインならびに分配可能な元本から分配を宣言することができる。分配は、受益者に対し
て、分配の宣言時から起算して5営業日以内に行われる。
2019年 3月 31 日に終了した6か月間に宣言され支払われた分配金は、以下のとおりである。
受益者への分配金 合計
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
$ 976,264
(F )現金および外国通貨
サブ・ファンドの表示通貨および報告通貨は、豪ドルである。保有する外国有価証券、通貨ならびに
その他の資産および負債の公正価値は、毎営業日の実勢為替レートに基づいて、サブ・ファンドの表示
通貨に 換算 される。為替レートの変動による保有通貨ならびにその他の資産および負債の価値の変動
は、未実現為替差損益として計上される。投資有価証券の実現損益および未実現評価損益ならびに収益
および費用は、それぞれの取引日および報告日に換算される。投資有価証券およびデリバティブに係る
為替レート 変動 の影響は、損益計算書において、当該証券の市場価格および評価額の変動の影響と区別
されないが、実現および未実現純損益に含まれている。
(G )外国為替予約取引
サブ・ファンドは、サブ・ファンドの有価証券の一部もしくは全部に関する通貨エクスポージャーを
ヘッジ する ため、または投資戦略の一環として、計画された有価証券売買の決済に関連する外国為替予
約取引を締結する。外国為替予約取引とは、将来において定められた価格で通貨を売買する2当事者間
の契約である。外国為替レートの変動に伴い、外国為替予約取引の公正価値は変動する。外国為替予約
取引は、価格供給機関から入手したレートに基づいて、日次で時価評価され、サブ・ファンドは評価額
の変動を未実現損益として計上する。契約締結時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現損
益は、通貨の受渡し時に計上される。これらの契約には、資産負債計算書に反映された未実現損益を上
回る市場リスクが含まれることがある。更に、取引相手方が契約条件を履行できない場合、または通貨
価値が基準通貨に対して不利に変動した場合、サブ・ファンドはリスクにさらされる可能性がある。サ
ブ・ファンドはまた、投資者の為替リスクヘッジの目的で外国為替取引を締結することを認められてい
る。クラス固有の外国為替取引から生じる損益はそれら固有のクラスに配分される。
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サブ・ファンドは、投資有価証券をヘッジするため、または収益を拡充するために、デリバティブ商
品を 使用 することがある。デリバティブは、その他のタイプの商品よりも、サブ・ファンドが、そのリ
スク・エクスポージャーをより迅速かつ効果的に増減させることを可能にする。
サブ・ファンドは、予定ヘッジを含むヘッジ目的で外国為替予約取引を利用することができる。ヘッ
ジは、サブ・ファンドがその他のサブ・ファンドの保有財産に伴うリスクを相殺するためにデリバティ
ブを利用する戦略である。ヘッジは、損失を減らすことができる一方で、市場がサブ・ファンドの予測
とは異なる態様で変動した場合またはデリバティブのコストがヘッジの利益を超えた場合には、利益を
減少させもしくは排除させ、または損失を生じさせる可能性もある。ヘッジは、デリバティブ価額の変
動がサブ・ファンドが期待した通りにヘッジされていた当該保有財産の変動に合致しないリスクも伴
い、その場合、ヘッジされていた保有財産についての損失が減少せず、増加することがある。サブ・
ファンドのヘッジ戦略が、リスクを減少させ、またはヘッジ取引が利用可能となるかもしくは費用効率
が良くなるという保証はない。サブ・ファンドは、ヘッジの利用を要求されているわけではなく、それ
ぞれ利用しないことを選択することもできる。リターンの強化を目指したデリバティブの利用は、投機
的とみなされることがある。
(H ) デリバティブ 商品
ASC 815-10-50は、デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示を要求している。これは す
なわち 、サブ・ファンドに、a)事業体がデリバティブ商品をどのように、またなぜ使用するのか、
b)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象がどのように会計処理されるのか、ならびにc)デリ
バティブ商品および関連するヘッジ対象が事業体の財政状態、財務成績およびキャッシュ・フローにど
のような影響を及ぼすのかについて、開示することを要求している。
外国為替予約取引の公正価値は資産負債計算書に含まれ、公正価値の変動は実現利益(損失)または
未実現利益(損失)の純変動として損益計算書に反映される。当期間において、サブ・ファンドのデリ
バティブ商品取引は外国為替予約取引のみで構成されていた。
下表は、サブ・ファンドのデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に要約したもので
ある。
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2019年3月31日に終了した6か月間の損益計算書におけるデリバティブ商品の影響
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
位置 外国為替リスク
運用によって認識されたデリバティブに係る実現利益/(損失)
外国為替予約取引に係る実現純利益 $ 1,451
運用によって認識されたデリバティブに係る未実現評価益/(評価損)の
変動
外国為替予約取引に係る未実現評価損の純変動 $ (13)
2019年3月31日に終了した6か月間において、未決済の外国為替予約取引の平均月次元本は、約7,338
豪ドルであった。
サブ・ファンドは、随時、締結される店頭デリバティブおよび為替契約を管理する一定の取引相手方
との国際スワップ・デリバティブ協会マスター契約、国際外国為替マスター契約または外国為替および
オプション のマスター契約等のマスター・ネッティング契約の当事者である。マスター契約は、 とりわ
け 当事者の一般的義務、表明、合意、担保要件、デフォルト事由および早期終了に関する条項を含むこ
とがある。
担保要件は、サブ・ファンドと各取引相手方との間の正味ポジションに基づいて決定される。担保
は、現金または米国政府もしくは関連機関によって発行された債務証券の形式またはサブ・ファンド お
よび 関連する取引相手方によって合意されたその他の証券の形式が認められている。サブ・ファンドに
提供された担保(もしあれば)は、マスター契約の条項に従って、一定の取引相手方に関しては、サ
ブ・ファンドの保管会社によって分別勘定で保管され、また、売却可能または再担保差入れ可能な金額
に関しては、投資有価証券明細表に記載されている。サブ・ファンドが設定した担保(もしあれば)
は、サブ・ファンドの保管会社によって分別され、投資有価証券明細表において特定される。2019年3
月31日現在、サブ・ファンドが担保として差し入れた有価証券または現金はなかった。
サブ・ファンドに適用ある終了事由は、サブ・ファンドの純資産が、一定の期間にわたり特定の限界
値を下回った場合に発生することがある。取引相手方に適用ある終了事由は、取引相手方の信用格付が
特定レベルを下回った場合に発生することがある。いずれのケースにおいても、発生時に、その他の当
事者は早期終了を選択し、終了当事者の合理的な決定に基づき、当該早期終了から生じた損失および費
用の支払を含むすべての未決済のデリバティブおよび為替契約の決済を行うことがある。早期終了を選
択するサブ・ファンドの一または複数の取引相手方による決定は、サブ・ファンドの将来のデリバティ
ブ活動に対して影響を及ぼす可能性がある。
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3.投資先ファンド
本「3.投資先ファンド」中の以下の情報は、投資先ファンドの2018年9月30日現在の監査済み財務書
類から 抜粋 されたもので、投資先ファンドの2019年3月31日現在の情報と一致している。
3.1. 投資先 ファンドの組織
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(以下「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド」
という。)は、2009年9月2日に設立されたケイマン諸島のオープン・エンド型投資信託(以下「マス
ター・ファンド」という。)のもとで2013年10月3日付補遺信託証書(以下「補遺信託証書」とい
う。)に 従い 設立され たサブ・ファンドである。マスター・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づい
て設立された信託会社 であるインタートラスト・トラスティーズ(ケイマン)リミテッド(以下「投資
先ファンドの受託会社」という。)が行った信託宣言に従って設立された。ジャパン・エクイティ・マ
スター・ファンドは、2013年10月24日付で運用を開始した。
注記3において、インタートラスト・トラスティーズ(ケイマン)リミテッドは、注記1において定
義されるサブ・ファンドの受託会社(ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイ
マン) リミテッド )と区別する目的においてのみ、投資先ファンドの受託会社と称される。
投資先 ファンド の受託会社は、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(その後の改正を含む。)に基づい
て信託会社として業務を行う免許を受けている。
現在、投資家に対して13のクラスの受益証券が販売されている。ジャパン・エクイティ・マスター・
ファンドの運用開始時には、投資家に対し11のクラス(豪ドルクラス、ブラジル・レアルクラス、 人民
元 クラス、ユーロクラス、インドネシア・ルピアクラス、日本円クラス、メキシコ・ペソクラス、ロシ
ア・ルーブルクラス、トルコ・リラクラス、米ドルクラスおよび南アフリカ・ランドクラス)の受益証
券が販売されていた。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラスを除く各クラ
スの販売は、日本円で行われる。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラスの
販売は、それぞれ豪ドルおよび米ドル建で行われる。また、金利差に相当する為替ヘッジ・プレミアム
および受益証券クラスの通貨(以下「クラス通貨」という。)の高騰に由来する為替差益を追求するた
め、日本円クラスを除く各株式クラスは、外国為替予約取引またはノン・デリバラブル・フォワード取
引を 締結 することによる、為替ヘッジ・ポジションを有している。ヘッジ・ポジションを取る場合、
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、クレディ・スイス・インターナショナル(以下「為替
管理事務代行会社」という。)が提供するヘッジ・オーバーレイ・サービスを利用することに同意す
る。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、三菱UFJ国際投信株式会社によって設定された特
定の日本の投資信託(三菱UFJ国際投信株式会社が投資顧問業務を提供しているケイマン諸島の信託
で ある 、コクサイ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドに対してのみ販売される豪ドル建 豪ドルヘッ
ジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラスを除く。)のマスター・ファンドとしてのみ設立されてい
る。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの機能通貨および表示通貨(以下「機能通貨」とい
う。)は、日本円である。投資先ファンドの受託会社は、任意の運用通貨によるクラスを指定すること
ができる。受益証券の発行および買戻しは、そのクラスの運用通貨で処理され、受益証券1口当たり純
資産価格は、当該クラスの運用通貨で計算および値付けされる。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスの運用通
貨は、豪ドルであり、豪ドルクラス、ブラジル・レアルクラス、人民元クラス、ユーロクラス、 インド
ネシア ・ルピアクラス、日本円クラス、メキシコ・ペソクラス、ロシア・ルーブルクラス、トルコ・リ
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ラクラス、米ドルクラスおよび南アフリカ・ランドクラスについては、日本円であり、また、米ドル建
米ドルヘッジクラスについては、米ドルである。2018年9月30日現在、豪ドル建 豪ドルヘッジクラスお
よ び米ドル建 米ドルヘッジクラスの運用通貨建の受益証券1口当たり純資産価格は、それぞれ159.2831
豪ドルおよび151.4140米ドルであった。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの投資目的は、主として日本の金融商品取引所に上場し
ている株式等(これに準じるものを含む。)に投資することにより、信託財産の成長を追求することで
ある。市場の全サイクルを通じて、投資運用会社は、TOPIX配当込み指数を日本円建で年間1.5%
(手数料控除前)上回ることを目指している。
ジャパン ・エクイティ・マスター・ファンドは投資会社であり、米国財務会計基準審議会(FAS
B)会計 基準 編纂書Topic 946「金融サービス - 投資会社」の投資会社の会計および報告に関する指針
に従う。
ジャパン ・エクイティ・マスター・ファンドの投資運用会社は、キャピタル・インターナショナル株
式会社(以下「投資運用会社」という。)である。
3.2. 投資先ファンドの重要な会計方針の要約
ジャパン ・エクイティ・マスター・ファンドの財務書類は、2017年10月1日から2018年9月30日
(ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの会計年度末日を指す。)までの期間を反映している。
以下は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが、アメリカ合衆国において一般に公正と認めら
れる 会計 原則(以下「U.S.GAAP」という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して
従っている重要な会計方針の要約である。U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上
の報告金額および開示に影響を及ぼす見積りおよび仮定を行うことを経営者に要求している。実際の結
果は、これらの見積りと異なることがある。
(A )受益証券の純資産価額の決定
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社」という。)は、
投資先 ファンド の受託会社の最終的な権限の下、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの全資産
の評価を行う。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの純資産価額(以下「純資産価額」とい
う。)は、毎営業日(日本における祝日以外の日であり、かつ、ニューヨーク証券取引所、ならびに
ニューヨーク、ロンドンおよび日本の銀行が営業を行っている日をいう。)および投資先ファンドの受
託会社が決定するその他の日(それぞれ「決算日」という。)に計算される。ジャパン・エクイティ・
マスター・ファンドの純資産価額は、管理事務代行報酬、弁護士報酬、監査報酬ならびにその他の専門
家報酬および費用を含むがこれらに限定されないジャパン・エクイティ・マスター・ファンドのすべて
の資産および負債を考慮して計算される。受益証券1口当たり純資産価格は、日本円建で計算される。
豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラス(これらの純資産価額は、それぞれ
豪ドル および 米ドル建で計算される。)の純資産価額は、表示通貨である日本円に換算される。各クラ
スの受益証券1口当たり純資産価格は、通常、各営業日において計算され、受益証券1口当たり純資産
価格は、小数第4位まで四捨五入して調整される。
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(B ) 証券 の評価
純資産価額の計算にあたり、市場相場が容易に入手可能な組入有価証券およびその他の資産は、公正
価値で表示される。公正価値は、通常、当該証券の主要な市場である証券取引所における最新の売値に
基づいて 決定され、売却が報告されていない場合は、相場報告システム、確立したマーケット・メー
カーまたは独立したプライシング・サービスから取得された相場に基づき決定される。
市場相場が容易に入手可能ではない証券およびその他の資産は、管理事務代行会社が、投資先ファン
ドの受託会社の最終的な権限の下で誠実に決定した公正価値により評価される。管理事務代行会社は、
市場相場が容易に取得可能ではない場合において証券およびその他の資産を評価するための手法を採用
している 。例えば、日次の市場相場が容易に取得可能ではない特定の証券または投資は、投資先ファン
ドの受託会社が確立したガイドラインに従って、他の証券または指標を参照した上で評価することがで
きる。
市場相場は、直近のまたは信用に値する、市場に基づくデータ(例えば、取引情報、買呼値/売呼値
に 関する 情報、ブローカーによる相場価格)が存在しない場合に、容易に入手可能ではないものとみな
され、関連する市場の取引終了後においてジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの証券または資
産の価値に重大な影響を与える事由が発生した場合も含まれる。更に、市場相場は、特別な事情によ
り、当該証券が取引される取引所または市場において終日取引が行われない、またはその他の市場価格
が入手できない場合にも、容易に入手可能ではないものとみなされる。管理事務代行会社は、ジャパ
ン・ エクイティ ・マスター・ファンドの証券または資産の価値に著しい影響を与える重大な事由の監
視、および当該重大な事由に鑑みて該当する証券または資産の価値の再評価の必要性の有無の判断につ
き責任を負う。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドがその純資産価額の決定のために公正価値を決定する場
合、証券の価格は、当該証券が取引される主要な市場における相場ではなく、管理事務代行会社または
その 指示 の下に行為する者が公正価値を正確に反映していると考えるその他の方法により決定される。
公正価値の決定には、証券の価値に関する主観的な判断が必要となる。ジャパン・エクイティ・マス
ター・ ファンド の方針は、価格決定時の証券の価値を適正に反映した純資産価額の計算を意図したもの
であるが、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、当該証券を価格決定時点で売却する場合
(例えば、強制的または危殆時における売却等)に、投資先ファンドの受託会社またはその指示の下に
行為する者によって決定された公正価値が、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが当該証券に
ついて取得することができたであろう価格を正確に反映していることを保証することはできない。ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドが使用する価格は、当該証券が売却された場合に実現可能で
あったであろう価値と異なることがあり、両者の差異は、財務書類上重大である場合がある。
公正価値測定
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価値測定および開示
に関する権威ある指針に従って、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けす
る階層における投資の公正価値を開示している。この階層は、同一の資産または負債の活発な市場にお
ける 未調整 の公表価格に基づく評価を最も高い優先順位(レベル1測定)とし、評価にとって重要な観
察不能なインプットに基づく評価を最も低い優先順位(レベル3測定)としている。当該指針が設定す
る3つのレベルの公正価値の階層は以下の通りである。
・ レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が用
いられる 。
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・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債
に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するもの)
に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用されるものであり、概して、市場参加者が評価の決定に
用いる 仮定(リスクの仮定を含む。)のことをいう。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用
情報、流動性統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品の
レベルは、公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場
合に「観察可能」であるかの決定には、投資運用会社による重大な判断が要求される。投資運用会社
は、観察可能データとは、容易に入手可能な、定期的に配布されるまたは更新される、信頼できかつ検
証可能な、非占有の、また該当市場に積極的に参加する独立した情報源によって提供された市場データ
であると考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいてお
り、投資先ファンドの受託会社によって認識される当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
投資
活発 な市場における市場相場に基づき評価され、レベル1に分類される投資には、株式および短期金
融証券が含まれる。投資先ファンドの受託会社は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが多額
のポジションを有しており、売却が相場価格に合理的に影響を与える場合であっても、当該証券につい
て相場価格の調整を行わない。
活発ではないとみなされる市場において取引されるが、市場相場価格、ディーラーによる相場価格ま
たは観察可能なインプットによって裏付けられる代替的な価格決定のための情報源に基づき評価される
投資は、レベル2に分類される。当該投資には、社債、ソブリン債および一部の優先株式が含まれる。
レベル2 投資 には、活発な市場において取引されない、かつ/または譲渡制限の対象となるポジション
が含まれているため、非流動性および/または非譲渡可能性を反映する形で評価が調整されることがあ
り、これらは、通常、入手可能な市場の情報に基づく。
デリバティブ商品
デ リバティブ商品は、取引所取引または店頭(以下「OTC」という。)での相対取引が可能であ
る。上場 デリバティブ (例えば、上場先物契約およびオプション契約)は通常、それらが活発に取引さ
れているとみなされるか否かに応じて公正価値ヒエラルキーのレベル1またはレベル2に分類される。
OTCデリバティブ(外国為替予約取引を含む。)は、入手可能かつ信頼性があると考えられる場合
はいつでも、観察可能なインプット(取引相手方、ディーラーまたはブローカーから受領した相場)を
用いて評価される。評価モデルが使用される場合、OTCデリバティブの価値は、金融商品の契約条件
および同商品に内在する固有のリスク、ならびに観察可能なインプットの入手可能性および信頼性に 左
右 される。かかる インプット には参照有価証券の市場価格、イールド・カーブ、クレジット・カーブお
よび当該インプットの相関性が含まれる。一般的な予約取引のような店頭デリバティブは、市場データ
による裏付けが通常可能なインプットを有しているため、レベル2として分類される。
これらの OTC デリバティブのうち、インプットが観察不能なものはレベル3に分類される。これら
のOTCデリバティブの評価に、レベル1および/またはレベル2のインプットが利用される場合があ
る一方、これらの評価には公正価値の決定にとって重要と考えられる他の観察不能なインプットも含ま
れる。
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下表は、2018年9月30日現在、評価ヒエラルキーの範囲内で項目ごとおよびレベルごとに資産負債計
*
算書に計上 された 金融商品を示したものである。
同一の投資に係
る活発な市場に その他の重大な
おける未調整の 観察可能なイン 重大な観察不能 2018 年9月30日
公表価格 プット なインプット 現在の公正価値
*
投資対象 :
(レベル1) (レベル2) (レベル3)
普通株式
航空宇宙/防衛 ¥ 679,980,500 ¥ - ¥ - ¥ 679,980,500
農業 687,035,400 - - 687,035,400
自動車製造 185,478,000 - - 185,478,000
自動車部品および機器 958,537,000 - - 958,537,000
銀行 1,770,124,120 - - 1,770,124,120
飲料 412,715,000 - - 412,715,000
建設資材 277,737,500 - - 277,737,500
化学製品 1,769,654,400 - - 1,769,654,400
商業サービス 332,204,600 - - 332,204,600
コンピューター 345,479,000 - - 345,479,000
化粧品/パーソナルケア 1,038,687,800 - - 1,038,687,800
流通/卸売 1,038,287,550 - - 1,038,287,550
各種金融サービス 994,876,120 - - 994,876,120
電気 104,058,900 - - 104,058,900
電子機器 1,332,035,000 - - 1,332,035,000
土木建築 598,161,400 - - 598,161,400
食品 246,363,860 - - 246,363,860
健康管理用品 1,190,346,500 - - 1,190,346,500
住宅建設業 954,395,300 - - 954,395,300
家財道具 319,872,000 - - 319,872,000
保険 364,128,600 - - 364,128,600
インターネット 606,481,200 - - 606,481,200
鉄鋼 344,745,000 - - 344,745,000
娯楽 195,917,000 - - 195,917,000
宿泊 33,635,000 - - 33,635,000
機械建設および採掘 407,616,000 - - 407,616,000
各種機械 1,547,075,900 - - 1,547,075,900
金属製造/ハードウェア 272,793,000 - - 272,793,000
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鉱業 160,740,000 - - 160,740,000
オフィス/事務用機器 132,904,500 - - 132,904,500
石油およびガス 412,347,000 - - 412,347,000
容器包装 192,789,000 - - 192,789,000
製薬 732,748,800 - - 732,748,800
不動産 58,362,600 - - 58,362,600
小売業 1,895,508,200 - - 1,895,508,200
半導体 676,351,000 - - 676,351,000
ソフトウェア 175,670,000 - - 175,670,000
電気通信 1,038,869,000 - - 1,038,869,000
玩具/ゲーム/趣味 360,702,000 - - 360,702,000
交通 212,992,400 - - 212,992,400
短期投資
定期預金 115,546,737 - - 115,546,737
投資合計 ¥ 25,173,952,887 ¥ - ¥ - ¥ 25,173,952,887
**
金融デリバティブ商品
資産
外国為替予約取引 ¥ - ¥ 473,642,034 ¥ - ¥ 473,642,034
負債
外国為替予約取引 ¥ - ¥ (12,584,211) ¥ - ¥ (12,584,211)
*
有価証券の分類に関するより詳細な情報は、投資有価証券明細表に記載されている。
**
外国為替予約取引等の金融デリバティブ商品は、商品に係る未実現評価益/(評価損)で評価されてい
る。
2018年9月30日に終了した年度において、レベル1、レベル2およびレベル3の間で移動はなかっ
た。 ジャパン ・エクイティ・マスター・ファンドは、各レベルから移動した投資有価証券があれば期末
に会計処理を行う。
2018年9月30日現在、レベル3のインプットとして評価される証券はなかった。
(C ) 証券 取引および投資収益
財務 報告 の目的上、証券取引は取引日において計上される。証券の売却による実現損益は、個別法に
基づき報告される。分配収益は、分配落日に計上される。ただし、分配落日が経過している場合、外国
有価証券からの特定の配当金は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが合理的な努力をはらっ
て分配落日を確認した後速やかに計上される。投資収益について外国税の還付の有無が不確定の場合、
投資収益は、外国税を控除した上で計上される。その他の収益には、定期預金の利息が含まれる。
(D )分配方針
ジャパン ・エクイティ・マスター・ファンドは、シリーズごとの決議による承認をもって、各クラス
につき分配金(現金または現物による。)の再投資を宣言し、これを手配する。日本円以外の通貨建の
クラスについて、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、分配を行う意向を有していない。
分配は、毎月行われ、(ⅰ)純実現キャピタル・ゲイン(ヘッジ・ポジションを含む。)、純未実現
キャピタル ・ゲインおよび純収益から拠出されたプラスの総額と、(ⅱ)ポートフォリオの分配イール
ド、純ファンド費用および通貨ヘッジ・プレミアム(費用)に基づく論理的な収益予想(各クラスの純
資産合計額により計算される。)のいずれか大きい方に基づき計算される。
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ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、管理事務代行会社が上記のとおり決定するより大き
い方の金額につきクラスの各受益者に対して毎月分配を宣言し、当該分配金は、再投資される。ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドは、当該月に係る分配金を前月の最終営業日または投資先ファン
ド の受託会社がその単独の裁量において決定するその他の日付(以下「基準日」という。)において宣
言し、通常、当該月の最初の営業日(当該日が営業日ではない場合は、翌営業日)または投資先ファン
ドの受託会社がその単独の裁量において決定するその他の日付(以下「分配日」という。)において、
当該分配金を再投資する。各クラスの受益者は、分配金の再投資を選択しているため、関連する分配日
において、受益証券が発行される。
2018年9月30日に終了した年度について宣言され、かつ、再投資された分配金は以下のとおりであ
る。
受益者への分配 金額
豪ドルクラス ¥ 32,105,776
ブラジル・レアルクラス 120,690,344
人民元クラス 2,354,809
ユーロクラス 2,623,013
インドネシア・ルピアクラス 4,959,788
日本円クラス 19,770,227
メキシコ・ペソクラス 35,891,510
ロシア・ルーブルクラス 2,846,593,259
トルコ・リラクラス 188,779,932
米ドルクラス 232,370,797
南アフリカ・ランドクラス 6,048,941
合計 ¥ 3,492,188,396
(E ) 現金 および外国通貨
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの機能通貨および報告通貨は、日本円である。保有する
外国 有価 証券、通貨ならびにその他の資産および負債の公正価値は、毎営業日の実勢為替レートに基づ
いて、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの機能通貨に換算される。為替レートの変動による
保有通貨ならびにその他の資産および負債の価値の変動は、未実現為替差損益として計上される。投資
有価証券の実現損益および未実現評価損益ならびに収益および費用は、それぞれの取引日および報告日
に換算される。証券およびデリバティブへの投資に係る外国為替レート変動の影響は、損益計算書にお
いて、当該証券の市場価格および評価額の変動の影響と区別されないが、実現および未実現純損益に含
まれている。
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(F ) 定期 預金
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパ
ニー(以下「保管会社」という。)を通じて、余剰の現金残高を翌日物定期預金として、投資運用会社
が決定する1または複数の適格な預金受入機関に預託している。当該預金は、ジャパン・エクイティ・
マスター・ファンドの投資有価証券明細表において、短期投資に分類されている。日本銀行による預金
金利の引下げにより、日本円建ての短期投資の利率は、0%未満となる可能性がある。
(G )外国為替予約取引
ジャパン ・エクイティ・マスター・ファンドは、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの有価
証券の一部もしくは全部に関する通貨エクスポージャーをヘッジするため、または投資戦略の一環とし
て、計画された有価証券売買の決済に関連する外国為替予約取引を締結する。外国為替予約取引とは、
将来において定められた価格で通貨を売買する2当事者間の契約である。外国為替レートの変動に伴
い、外国為替予約取引の公正価値は変動する。外国為替予約取引は、価格提供会社から入手したレート
に基づいて、日次で時価評価され、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドは評価額の変動を未実
現損益として計上する。契約締結時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現損益は、通貨の
受渡し時に計上される。これらの契約には、資産負債計算書に反映された未実現損益を上回る市場リス
クが含まれることがある。更に、取引相手方が契約条件を履行できない場合、または通貨価値が基準通
貨に対して不利に変動した場合、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドはリスクにさらされる可
能性がある。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドはまた、投資者の為替リスクヘッジの目的で
外国為替予約 取引 を締結することを認められている。クラス固有の外国為替取引から生じる損益はそれ
ら固有のクラスに配分される。2018年9月30日現在の未決済の外国為替予約取引の一覧は、投資有価証
券明細表に記載されている。
(H ) デリバティブ 商品
ASC 815-10-50は、デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示を要求している。これは す
なわち 、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに、a)事業体がデリバティブ商品をどのよう
に、またなぜ使用するのか、b)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象がどのように会計処理さ
れるのか、ならびにc)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象が事業体の財政状態、財務成績お
よびキャッシュ・フローにどのような影響を及ぼすのかについて、開示することを要求している。ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドは、デリバティブ商品をASC 815に基づくヘッジ商品に指定
していない。
外国為替予約取引の公正価値は資産負債計算書に含まれ、公正価値の変動は実現利益(損失)または
未実現 評価 益/(評価損)の純変動として損益計算書に反映される。当年度において、ジャパン・エク
イティ・マスター・ファンドのデリバティブ商品取引は外国為替予約取引のみで構成されていた。
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2018 年9月30日現在の資産負債計算書におけるデリバティブ商品の公正価値
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
*
外国為替リスク
位置
資産デリバティブ
外国為替予約取引に係る未実現評価益 ¥ 473,642,034
負債デリバティブ
外国為替予約取引に係る未実現(評価損) ¥ (12,584,211)
*
総価額は、資産負債計算書における未決済の外国為替予約取引に係る未実現評価損益の項に記載されてい
る。
2018 年9月30日に終了した年度の損益計算書におけるデリバティブ商品の影響
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
位置 外国為替リスク
運用によって認識されたデリバティブに係る実現利益/(損失)
外国為替予約取引に係る実現純損失 ¥ (1,376,207,935)
運用によって認識されたデリバティブに係る未実現評価益/(評価損)の
変動
外国為替予約取引に係る未実現評価益の純変動 ¥ 380,613,366
2018 年 9月 30 日に終了した年度において、未決済の外国為替予約取引の平均月次元本は以下のとおり
であった。
*
ファンド・レベル
¥ 4,626,952
豪ドルクラス ¥ 378,460,227
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
¥ 1,327,400,405
ブラジル・レアルクラス ¥ 1,808,193,484
人民元クラス ¥ 41,262,714
ユーロクラス ¥ 216,361,976
インドネシア・ルピアクラス ¥ 67,345,884
メキシコ・ペソクラス ¥ 388,786,515
ロシア・ルーブルクラス ¥ 10,913,345,004
トルコ・リラクラス ¥ 936,114,638
米ドルクラス ¥ 7,157,127,600
米ドル建 米ドルヘッジクラス
¥ 3,954,459,300
南アフリカ・ランドクラス ¥ 70,903,551
*
全クラス について保有されている外国為替予約取引。ファンド・レベルについてのみ、1か月間の取引活
動に係る外国為替予約取引の平均月次元本が記載されている。
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ジャ パン・エクイティ・マスター・ファンドは、随時、締結されるOTCデリバティブおよび為替契
約を管 理する一定の取引相手方との国際スワップ・デリバティブ協会マスター契約、国際外国為替マス
ター 契約 または外国為替およびオプションのマスター契約等のマスター・ネッティング契約の当事者で
ある。マスター・ネッティング契約は、とりわけ当事者の一般的義務、表明、合意、担保要件、デフォ
ルト事由および早期終了に関する条項を含むことがある。
担保要件は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドと各取引相手方との間の正味ポジションに
基づいて決定される。担保は、現金または米国政府もしくは関連機関によって発行された債務証券の形
式またはジャパン・エクイティ・マスター・ファンドおよび関連する取引相手方によって合意されたそ
の他の証券の形式が認められている。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに提供された担保
(もし あれば )は、マスター・ネッティング契約の条項に従って、一定の取引相手方に関しては、保管
会社によって分別勘定で保管され、また、売却可能または再担保差入れ可能な金額に関しては、投資有
価証券明細表に記載されている。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが設定した担保(もしあ
れば)は、保管会社によって分別され、投資有価証券明細表において特定される。2018年9月30日現
在、担保として差し入れた有価証券または現金はなかった。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに適用ある終了事由は、ジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの純資産が、一定の期間にわたり特定の限界値を下回った場合に発生することがある。
取引相手方に適用ある終了事由は、取引相手方の信用格付が特定レベルを下回った場合に発生すること
がある。いずれのケースにおいても、発生時に、その他の当事者は早期終了を選択し、終了当事者の合
理的な決定に基づき、当該早期終了から生じた損失および費用の支払を含むすべての未決済の デリバ
ティブ および為替契約の決済を行うことがある。早期終了を選択するジャパン・エクイティ・マス
ター・ファンドの一または複数の取引相手方による決定は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファン
ドの将来のデリバティブ活動に対して影響を及ぼす可能性がある。
(I ) 受益 証券
2018 年9月30日現在、すべての発行済み受益証券は、三菱UFJ国際投信株式会社により設定された
3名の関連する受益者によって保有されていた。当該3名の受益者は、純資産の100%に対して持分を有
していた。
受益証券は、純資産価額に基づきプロラタ方式でジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの利益
および 分配に参加するクラスにつき、以下に記載する終了事由の際の資産に関係する範囲において発行
される。受益証券は、無額面であり、発行時にその全額が払い込まれなければならず、優先権または先
買権は付されていない。管理事務代行会社は、整数または端数の受益証券を発行することができる。
発行
当初 払込日以降、各クラスの受益証券は、各営業日において、関連する申込注文が受諾された当該営
業日の受益証券の1口当たり純資産価格で購入可能となる。
特定の営業日に取引が実行されるために、取得申込書類は、管理会社が別段の合意をしない限り、当
該 営業 日の「指定時刻」(日本円建クラスの場合は東京時間の午後6時、日本円以外の通貨建クラスの
場合は ルクセンブルグ時間の午後1時、または投資先ファンドの受託会社が適切とみなす時刻)までに
管理事 務代行会社に受領されなければならない。指定時刻を過ぎた後に受領された取得申込みは、翌営
業日に受領されたものとみなされる。
申込金額は、管理会社が別段の合意をしない限り、該当する営業日(当該営業日を含む。)から5営
業日目に保管会社により受領されなければならない。
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受益 証券 に関して券面は発行されないが、(明示的に要求された場合)受益証券の発行の確認書が、
管理 事務 代行会社により交付される。ただし、申込手取金の支払が保管会社に受領されることを条件と
す る。
投資先 ファンドの受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの単独の裁量により、受益証券の申
込みの全部または一部を拒絶する権利を有する。
買戻し
受益者は、毎営業日および投資先ファンドの受託会社がその裁量により決定するその他の日時(以
下、それぞれの日を「買戻日」という。)に、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに対して、
保有する受益証券のすべてまたは一部について買戻しを請求することができる。受益者は、管理事務代
行会社に 対して 、買戻日の指定時刻までに買戻日現在の受益証券の買戻を請求しなければならない。指
定時刻を過ぎて受領された申込みは、翌営業日に受領されたものとみなされる。
買戻 請求 には、買戻日、および買戻しを行う受益者の受益証券の割合、受益者の受益証券の具体的な
口数 または買い戻される受益証券の各通貨での金額のいずれかを明記しなければならない。
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドが、関連する買戻日またはそれより前に清算を開始した
場合、いかなる買戻請求も有効とはならない。買戻価格は、買戻日における当該クラスの受益証券 1口
当たり純資産価格である。投資先ファンドの受託会社の単独の裁量において、またはその受任者によ
り、受益者による 買戻し の条件が取消しまたは修正されることがある。
日本円建クラスの買戻金額は、通常、関連する買戻日から4「東京営業日」(東京において銀行が営
業している日) 以内 に日本円で支払われる。日本円以外の通貨建のクラスについては、買戻金額は、通
常、関連する買戻日から4営業日以内に各クラスの通貨で支払われる。
譲渡
受益証券の募集は1933年米国証券法(その後の改正を含む。)に基づく登録を受けていないため、各
購入者は、申込契約において、当該購入者による受益証券の購入が投資目的であり、当該受益証券の全
部または一部の譲渡または処分を意図していない旨の表明保証を行わなければならない。
受益者は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドに対して書面による事前の通知を行い、ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドの書面による事前の同意(ジャパン・エクイティ・マスター・
ファンドは、その単独かつ絶対的な裁量において当該同意を留保することができる。また、通常、ジャ
パン・エクイティ・マスター・ファンドは、当該同意を付与する意向を有していない。)を取得するこ
となく、自身が保有する受益証券の全部または一部を譲渡またはその他贈与等の方法により処分しては
ならない。受益者の死亡に伴い譲渡または処分が提案される場合、当該受益者の財産につき適式に授権
された 代理人 による通知を行うことができる。当該通知は、ジャパン・エクイティ・マスター・ファン
ドにとって満足のいく形の法的権限に係る証拠により裏付けられたものでなければならない。ジャパ
ン・エクイティ・マスター・ファンドは、法律の適用により受益証券の所有権を取得した者により保有
される受益証券を強制的に買い戻す権利を有する。
(J )報酬および費用
投資先ファンドは、自らの費用(会計・事務管理報酬、投資運用報酬、投資先ファンドの受託報酬、
保管 報酬 、名義書換事務代行報酬、為替管理事務代行報酬および投資先ファンドの運用に関連するその
他の費用を含むが、これらに限定されない。)を負担する。これらの報酬は、投資先ファンドへの投資
の純資産価額を通じて間接的にサブ・ファンドが負担している。
4.受益証券
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2019年3月31日現在、サブ・ファンドにより発行されたすべての受益証券は、単一の関連受益者名義で
保有されている。当該受益者の投資活動は、サブ・ファンドに重大な影響を与える可能性がある。
(A ) 発行
当初払込日以降、サブ・ファンドの受益証券は、各営業日において、関連する申込注文が受諾された
当該営業日の受益証券1口当たり純資産価格で購入可能となる。
特定の 営業 日に取引が実行されるために、取得申込書類は、管理会社が別段の合意をしない限り、当
該営業日の指定時刻(ルクセンブルグ時間の午後1時)までに管理事務代行会社に受領されなければ な
らない 。指定時刻を過ぎた後に受領された取得申込みは、翌営業日に受領されたものとみなされる。
申込金額は、管理会社が別段の合意をしない限り、該当する営業日(当該営業日を含む。)から5営
業日目に ブラウン ・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「保管会社」という。)により
受領されなければならない。
受益 証券に関して券面は発行されないが、(明示的に要求された場合)受益証券の発行の確認書が、
管理事務代行会社により交付される。ただし、申込手取金の支払が保管会社に受領されることを条件と
する。
管理会社、受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの単独の裁量により、受益証券の申込みの
全部または一部を拒絶する権利を有する。
受益者 は、ケイマン諸島の2008年犯罪収益法(随時改正される。)および管理事務代行会社に適用さ
れるマネー・ロンダリング防止法の要求に従い、マネー・ロンダリング防止手続の遵守を要求される。
(B )買戻し
当初払込日以降、受益者はいずれかの営業日に自己の受益証券の全部または一部を買い戻すことがで
きる。受益証券の買戻しの申込みが営業日に処理されるためには、当該申込みは、営業日の指定時刻前
に管理事務代行会社により受領されなければならない。指定時刻後に受領された申込みは、翌営業日に
受領されたものとみなされる。
管理会社は、その単独の裁量により、受益証券の買戻請求の全部または一部を拒絶する権利を留保す
る。
買戻金額の支払は、サブ・ファンドの表示通貨建で、管理会社が買戻請求を承認した日(同日を含
む。)から通常5営業日以内に、保管会社またはその代理人によって行われる。
受益証券の買戻金額は、管理会社が買戻請求を承認した営業日現在の1口当たり純資産価格とする。
管理事務代行会社は、買戻しを行う受益者に支払われる買戻代金から第三者の費用または源泉徴収税
(該当する場合)を控除することができる。買戻しは1口単位で行われなければならない。
5.リスク要因
受益証券は、相当の損失リスクを伴う投機的な非流動証券であり、サブ・ファンドに対する投資がその
投資家の投資プログラムの全てを占めるものではなく、かつサブ・ファンドに対する投資のリスクを十分
に理解し、かかるリスクを負う能力を有する投資に精通した個人による投資のみに適している。サブ・
ファンドにより株式への集中投資が行われることで、サブ・ファンドへの投資が一部のポートフォリオに
不適切となることがある。以下のリスクについての要約に記載されたサブ・ファンドならびにサブ・ファ
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ンドの投資対象およびポートフォリオに関する言及は、サブ・ファンドおよび投資先ファンドの投資 対象
およびポートフォリオに関する複合的リスクについて言及するものである。サブ・ファンドに対する投資
に 伴うすべてのリスクの完全なリストとされるものではない以下の勘案事項は、サブ・ファンドに対する
投資を行う前に慎重に評価されるべきである。
(A ) 市場 リスク
市場リスクとは、サブ・ファンドが投資する一つ以上の市場の価格が下がるリスクをいい、市場が急
激にか つ 予測不能に下降する可能性を含む。選択リスクとは、サブ・ファンドの経営陣が選択する証券
の運用実績が、同様の投資目的および投資戦略を持つその他のファンドが選択する市場、関連する指数
または証券の運用実績を下回るリスクをいう。
(B ) 為替 リスク
投資先ファンドは、主に日本円建の資産に投資する。サブ・ファンドは、豪ドル建であるため、為替
相場の変動は、サブ・ファンドのポートフォリオの価値に影響を与える可能性がある。当該リスクは、
通常、「為替変動リスク」と呼ばれ、サブ・ファンドの強力な機能通貨が投資家へのリターンを減少さ
せる可能性がある一方、サブ・ファンドの弱い機能通貨が当該リターンを増加させる可能性があること
をいう。 外国 為替変動リスクの軽減を追求するための手段として、日本円建の原資産について、原則と
して投資先ファンドによって豪ドルに対する為替ヘッジ取引が実施される。このため、外国為替相場の
変動が投資先ファンドにおけるサブ・ファンドの投資の価値に影響を与えることがある。
(C ) 流動性 リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売却または購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ま
たは 売り 供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいう。例えば、市況動向や有価証券等の流通量
等の状況、または買戻金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢よりも低い価格で売却しなけ
ればならないケースが考えられ、この場合には受益証券1口当たり純資産価格の下落要因となる。
(D ) カウンター ・パーティーおよびブローカー・リスク
投資先ファンドまたは投資先ファンドの受任者が取引または投資する金融機関およびカウンター・
パーティー (銀行およびブローカーを含む。)が、財務上の困難および投資先ファンドに対する債務の
不履行に陥ることがある。かかる不履行は、サブ・ファンドにとって著しい損失を引き起こすおそれが
ある。更に、投資先ファンドは、一定の取引を確保するためにカウンター・パーティーに対して担保を
差し入れる ことがある。
サブ・ファンドは、各カウンター・パーティーとマスター・ネッティング契約を締結することで、カ
ウンター・パーティーの信用リスクに対するエクスポージャーの軽減を試みる。マスター・ネッティン
グ契約は、カウンター・パーティーの信用度が指定されたレベルを超えて低下した時点で、当該契約下
で 行われた 取引のすべてを終了できる権利をサブ・ファンドに与える。マスター・ネッティング契約に
基づき、各当事者は、他方当事者の債務不履行があった場合または契約が終了した場合に、当該契約の
下で行われた取引のすべてを終了し、各取引に基づき一方当事者が他方当事者に対して支払義務を負う
金額を相殺する権利を有する。サブ・ファンドのOTCデリバティブに関連するカウンター・パー
ティーの信用リスクから発生する最大損失リスクは、一般的に、未実現評価益の総額およびカウン
ター・パーティーがサブ・ファンドに差し入れた担保を超えるカウンター・パーティーの未払金額であ
る。サブ・ファンドは、最低譲渡規定に従い、カウンター・パーティーのために、OTCデリバティブ
に関して、各カウンター・パーティーの未決済のデリバティブ契約における未実現評価益以上の金額の
担保の差入れを要求されることがあり、かかる差入れ担保(もしあれば)は、投資有価証券明細表に特
定されている。
(E ) 保管 リスク
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サブ ・ファンドは、自己の投資先証券のすべての保管状況を管理しているわけではない。保管会社ま
たは 保管者 として選任されたその他の銀行もしくは証券会社が支払不能となり、そのためにそれらの保
管 者が保有するサブ・ファンドまたは証券の全部または一部をサブ・ファンドが失う可能性がある。
(F ) 通貨 リスク
サブ・ファンドが投資する証券その他の商品は、豪ドル以外の通貨建で表示または値付けがなされる
ことがある。このため、外国為替相場の変動がサブ・ファンドのポートフォリオの価値に影響を及ぼす
ことがある。このリスクは、一般的に「通貨リスク」として知られ、サブ・ファンドの弱い機能通貨が
投資家への収益を増やす一方で、強力な機能通貨が投資家への収益を減少させることがある。
(G ) デリバティブ
サブ・ファンドは、投資をヘッジするまたは利益の増加の追求を目的として、デリバティブ商品を利
用する こと がある。他の種類の金融商品に比べて、デリバティブは、サブ・ファンドのリスク・ エクス
ポージャー をより迅速かつ効果的に増減させる。デリバティブは、変動しやすく、以下を含む重大なリ
スクを伴っている。
・信用リスク- デリバティブ 取引における取引相手方(取引の反対側の当事者)が、サブ・ファンド
に対する金融債務を履行することができないリスク。
・レバレッジリスク-比較的小さい市場の変動が投資対象の価額を大きく変動させる可能性があると
いう、一定の種類の投資対象または取引戦略に伴うリスク。レバレッジを伴う一定の投資対象また
は取引戦略により当初投資した金額を大きく超える損失を生じる可能性がある。
・ 流動性 リスク-一定の証券について、売り手が売却したい時期において、または売り手がかかる証
券に現在その価値が ある と判断する価格にて、売却することが困難または不可能となる可能性があ
るというリスク。
サブ・ファンドは、予定ヘッジを含むヘッジ目的のためにデリバティブを利用することができる。
ヘッジは、サブ・ファンドがその他のサブ・ファンドの保有財産に伴うリスクを相殺するためにデリバ
ティブを利用する戦略である。ヘッジは、損失を減らすことができる一方で、市場がサブ・ファンドの
予測とは異なる態様で変動した場合またはデリバティブのコストがヘッジの利益を超えた場合には、利
益を減少させもしくは消滅させ、または損失を生じさせる可能性もある。ヘッジは、デリバティブ価額
の変動がサブ・ファンドが期待した通りにヘッジされていた保有財産の価額変動に合致しないリスクも
伴い、その場合、ヘッジされていた保有財産についての損失が減少せず、増加することがある。サブ・
ファンドのヘッジ戦略が、リスクを減少させ、またはヘッジ取引が利用可能かもしくは費用効率が良い
という保証はない。サブ・ファンドは、ヘッジの利用を要求されているわけではなく、利用しないこと
を選択することもできる。サブ・ファンドは、リターン強化のためにデリバティブを利用することがあ
るため、その投資対象によって、サブ・ファンドは、ヘッジのためだけにデリバティブを利用する場合
よりも大きな上述のリスクにさらされることがある。リターンの強化を目指したデリバティブの利用
は、投機的とみなされることがある。
6.保証および補償
サブ・ファンドの設立書類に基づき、特定の当事者(受託会社および投資運用会社を含む。)は、サ
ブ・ファンドに対する各自の義務の履行により発生する可能性のある債務の補償を受ける。更に、通常の
業務において、サブ・ファンドは、様々な補償条項を含む契約を締結する。サブ・ファンドに対して現在
は発生していないが、将来行われる可能性のある請求が含まれるため、これらの契約に基づくサブ・ファ
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ンドの最大エクスポージャーは不明である。ただし、サブ・ファンドは、これらの契約に基づく事前の請
求または損失を受けてはいない。
7.所得税
サブ・ファンドは、課税上の地位に関してケイマン諸島の法律に従う。ケイマン諸島の現行法の下で、
利益、収益、利得および評価益に対して課される税金はなく、また遺産税および相続税の性質を有するい
かなる税金もサブ・ファンドを構成する不動産、およびサブ・ファンドの下で生じる収益、ならびに当該
不動産 および収益に関するサブ・ファンドの受益者に対して適用されない。サブ・ファンドによる分配に
対して、および受益証券の買戻時の純資産価額の支払に関して適用される源泉徴収税はない。そのため、
当財務書類に計上された所得税の引当はなかった。
サブ・ファンドは通常、米国連邦所得税の目的上、米国における取引または事業に従事しているとみな
されないよう活動を実施するようにしている。とりわけ、サブ・ファンドは、1986年内国歳入法(その後
の改正を含む。)におけるセーフ・ハーバーに適格となることを目的としており、サブ・ファンドは、同
法に基づき、その活動が自己勘定による株式および有価証券またはコモディティー取引に限定される場
合、当該事業に従事しているとはみなされない。サブ・ファンドの収益がサブ・ファンドが行う米国の 取
引 または事業に実質的に関連している場合、サブ・ファンドが米国を源泉として得る一定種類の収益(配
当および一定種類の受取利息を含む。)に対して米国の税金30%が課される。この税金は通常、当該収益
から源泉徴収される。
税務ポジションの不確実性の会計処理および開示に関する権威ある指針(財務会計基準審議会-会計基
準編纂書740)は、受託会社に、サブ・ファンドの税務ポジションが税務調査(関連する不服申立てまたは
訴訟手続の解決を含む。)時に「認定される可能性の方が高い(more likely than not)」か否かを、当
該ポジションの技術上のメリットに基づき決定するよう要求している。認定される可能性の方が高い 場合
の閾値を満たす税務ポジションについては、当財務書類において認識される税金金額は、関係税務当局と
最終的に和解した時点で実現する可能性が50%超である最大ベネフィットまで減額される。受託会社は、
サブ・ファンドの税務ポジションについて検討し、当財務書類において納税引当金が不要であるとの結論
を出した。現在、不確実な税務ポジションに関して、権利または賦課金はない。
2019年3月31日現在、アメリカ合衆国以外の主要な税務管轄の調査対象となる課税年度は、時効に係る
法令に基づき、2014年(運用開始)から当会計年度までである。アメリカ合衆国連邦税務管轄の調査対象
となる課税年度は、2014年(運用開始)から2019年3月31日までである。
8.報酬および費用
(A ) 管理 事務代行報酬、名義書換事務代行報酬
管理事務代行会社および名義書換事務代行会社は、サブ・ファンドの純資産価額に基づいて、毎日発
生し、毎月支払われる報酬を受領する。管理事務代行会社および名義書換事務代行会社は、毎年、報酬
として、5億豪ドルまでの部分について年率0.05%、5億豪ドル超10億豪ドルまでの部分について年率
0.04%、10億豪ドル超の部分について年率0.03%を受領する権利を有する。管理事務代行会社はまた、
毎月3,750米ドルの資産ベースの最低報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、毎月後払いされる。
2019年3月31日に終了した6か月間に管理事務代行会社および名義書換事務代行会社が稼得した報酬、
ならびに2019年3月31日現在における管理事務代行会社および名義書換事務代行会社への未払報酬残高
は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(B )保管報酬
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受託会社は、保管会社との間で保管契約を締結し、保管会社は当該契約について純資産の0.01%から
0.55%の範囲内の保管報酬を受領する。保管会社は、毎月400米ドルの最低報酬を受領する。保管会社は
また、 専門的 な処理に関して取引1件につき10米ドルから150米ドルの範囲内の取引費用も受領する。
2019 年3月31日に終了した6か月間に保管会社が稼得した報酬、および2019年3月31日現在における保
管会社への未払報酬残高は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(C )受託報酬
受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%(ただし、最低年間受託報酬を10,000米ドル
とする。)の報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、毎月支払われる。2019年3月31日に終了し
た6か月間に受託会社が稼得した報酬、および2019年3月31日現在における受託会社への未払報酬残高
は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(D )投資 顧問 報酬
投資顧問会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.35%の料率で年間報酬を受領する。かかる報
酬は、毎日発生し、毎月支払われる。2019年3月31日に終了した6か月間に投資顧問会社が稼得した報
酬、および2019年3月31日現在における投資顧問会社への未払報酬残高は、それぞれ損益計算書および
資産 負債 計算書に開示されている。
(E ) 代行協 会員報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、日本証券業協会
の規則および要件を確実に遵守して、ファンドに関する資料の配布、純資産価額の公表および日本にお
けるサブ・ファンドの財務書類の提供に責任を負い、サブ・ファンドの各クラスの純資産価額の年率
0.05%の年間報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に支払われる。2019年3月31日に
終了した6か月間に代行協会員が稼得した報酬、および2019年3月31日現在における代行協会員への未
払報酬残高は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(F ) 販売 報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「日本における販売会社」という。)は、日本
法に 従い 投資家により申し込まれた受益証券取引の完了に責任を負い、サブ・ファンドの純資産価額の
年率0. 70 %の報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に支払われる。2019年3月31日に
終了した6か月間に日本における販売会社が稼得した報酬、および2019年3月31日現在における日本に
おける販売会社への未払報酬残高は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(G ) 管理 報酬
管理会社は、投資顧問会社の指示に従ってファンド運用サービスおよび投資運用サービスを提供し、
サブ・ ファンドの純資産価額の年率0.04%の報酬を受領する。当該報酬は、毎日発生し、四半期毎に支
払われ る。2019年3月31日に終了した6か月間に管理会社が稼得した報酬、および2019年3月31日現在
における管理会社への未払報酬残高は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(H )その他の費用
サブ・ファンドは、投資顧問報酬、管理事務代行報酬、保管報酬および名義書換事務代行報酬によっ
て カバー されない、運用に関連するその他の費用を負担することがあり、当該費用には、当局対応手数
料、ブローカー手数料およびその他のポートフォリオ取引費用、金利を含む借入費用、訴訟および補償
費用を含む特別費用、設立費用ならびに監査報酬が含まれるが、これらに限定されない。
9.関連当事者取引
サブ・ファンドは、受託会社の関連当事者であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパ
ニーとの間で外国為替予約取引を締結することができる。2019年3月31日に終了した6か月間において、
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ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーとの間で外国為替予約取引において1,451米ドルの
実現純利益があり、損益計算書に開示されている。2019年3月31日現在、ブラウン・ブラザーズ・ハリマ
ン・ アンド・カンパニーとの間で未決済の外国為替予約取引はなかった。
10 .最近発表された会計基準
2018年8月28日、FASBは、会計基準更新書ASU2018-13「公正価値測定(トピック820):開示の
枠組み-公正価値測定に関する開示要件の変更」(以下「ASU2018-13」という。)を公表した。AS
U2018-13は、ASC820の開示の目的に関する規定を修正するものであり、(1)「事業体は、少なくと
も、開示しなければならない(an entity shall disclose at ▶ minimum)」という文言から「少なくとも
(at ▶ minimum)」が、また、(2)事業体による裁量の適切な行使を促すためのその他の類似の「オープ
ン・エンド型」の開示要件が削除された。さらに、ASU2018-13では、ASC820に基づくその他の要件
も削除および修正されている。ASU2018-13は、 2019 年12月15日以降に開始する会計年度および当該会
計年度中の中間会計期間についてすべての事業体に適用される。早期適用も認められる。
経営陣は、ASU2018-13の適用がサブ・ファンドの財務書類に重大な影響を与えることはないものと
予想している。
11 .後発事象
経営陣は、2019年5月20日(財務書類の公表日)までに生じたすべての後発取引および後発事象につい
て評価した。2019年4月1日から2019年5月20日までに実施された買戻金額は、127,095豪ドルであった。
サブ・ファンドに関して報告すべきその他の後発事象はない。
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(2)【投資有価証券明細表等】
コクサイ・ケイマン・トラスト-
豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
投資有価証券明細表
2019年3月31日現在(未監査)
(通貨:豪ドル)
受益証券口数 純資産比率 評価額
投資先ファンドへの投資-99.1%
(口) (%) (豪ドル)
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド
(コクサイ・トラストのサブ・ファンド) $ 20,102,354
143,271 99.1%
-豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
投資先ファンドへの投資合計
$ 20,102,354
99.1
(特定された原価 $20,429,723)
173,464
負債を上回る現金およびその他の資産 0.9
$ 20,275,818
純資産 100.0%
2019年3月31日現在、サブ・ファンドは、ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの純資産の7.39%
を所有している。サブ・ファンドの投資先ファンドにおける個別銘柄の公正価値の比例持分は、サブ・ファ
ンドの純資産の5%を超過していない。
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】(2019年4月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約209億円)
発行済株式総数 5,051,655株
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
最近5年間における資本金の額の増減は、以下の通りである。
2014 年4月末日 37,117,968.52 米ドル
2015 年4月末日 37,117,968.52 米ドル
2016 年4月末日 37,117,968.52 米ドル
2017 年4月末日 37,117,968.52 米ドル
2017 年11月9日 187,117,965.90 米ドル
2018 年4月末日 187,117,965.90 米ドル
2019 年4月末日 187,117,965.90 米ドル
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関
する一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場
合、かかる任命を直ちに解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管理会社
の事業に関して財産保全管理人が任命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が受益者の
利益にとって望ましいとの見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d)法律
が許容する限り速やかに管理会社の解任にかかる特別決議が定時投資主総会において受益者によ
り可決された場合、または(e)発行済受益証券の価値の4分の3を保有する受益者が管理会社の
解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者でなくなった場合、受託会
社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければならない。管理会社はま
た、受託会社への通知により、管理会社の関係会社である他の管理者を後任者として、直ちに退
任する権利を有する。ただし、管理会社が関係会社でない他の管理者を後任者として退任するこ
とを希望する場合、受託会社への60日前の通知が行われなければならない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不履行、
詐欺または(信託証書に定義される)重過失の場合を除き、サブ・ファンド、受益者または受託
会社に対していかなる責任も負わない。
信託証書に基づき、受託会社は、サブ・ファンドのために、かつサブ・ファンドの資産からの
み、管理会社ならびに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれら
の者の役員、取締役、株主および支配者に対して、(ⅰ)サブ・ファンドの運営もしくはサブ・
ファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)管理会社の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、も
しくはこれらに基づき、または信託証書に基づきサブ・ファンドのために行われた事業もしくは
業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用ま
たは経費(弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限定されない。)、判決および和解
において支払われる金額(ただし、受託会社が、サブ・ファンドを代表して、かかる和解を承認
していることを条件とする。)を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆる損失、責任、損
害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が信託証書に基づく義務の履
行に関する故意の不履行、詐欺または重過失を構成する場合はこの限りでない。
管理会社は、2019年4月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。
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国・地域別
種類別(基本的性格) 本数 純資産価額の総額
(設立地)
契約型投資信託(アンブレラ・ファンド
ケイマン諸島 43 4,520,773,810.06 米ドル
のサブ・ファンドを含む。)
(3)【その他】
本半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびサブ・ファンドに重
要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はない。
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5【管理会社の経理の概況】
a.管理会社の最近事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文(英文)の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。)に基
づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。その後の
改正を含む。)第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号。その後の改
正を含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディッ
ト・ソシエテ・ア・レスポンサビリテ・リミテから監査証明に相当すると認められる証明を受けてお
り、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が
当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年4月26日現在における株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=111.85円)で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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(1)【資産及び負債の状況】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表
2017年12月31日現在
(単位:米ドル)
資産
2017年 2016年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
現金、中央銀行および
31.1、31.3 2,294,618,594 256,653,090 1,980,130,866 221,477,637
郵便局における残高
金融機関に対するローン
3、15、31.1、31.3 4,079,919,230 456,338,966 3,018,465,826 337,615,403
および貸付金
a)要求払い 3,137,919,230 350,976,266 1,963,465,826 219,613,653
b)その他のローン
942,000,000 105,362,700 1,055,000,000 118,001,750
および貸付金
顧客に対するローンおよび
31.1、31.3 265,472 29,693 147,465 16,494
貸付金
株式およびその他の
4、15、31.1、31.3 14,984 1,676 13,162 1,472
変動利回り有価証券
関連会社株式 4、5、15 0 0 8,036,038 898,831
有形資産 5 4,125,181 461,401 4,627,120 517,543
その他の資産 180 20 158 18
24,028,149 2,687,548 26,098,088 2,919,071
前払金および未収収益 6、15
6,402,971,790 716,172,395 5,037,518,723 563,446,469
資産合計 7
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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貸借対照表(続き)
2017年12月31日現在
(単位:米ドル)
負債
2017年 2016年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
金融機関に対する負債 15、31.1 2,103,521,459 235,278,875 1,535,758,747 171,774,616
a)要求払い 2,103,521,459 235,278,875 1,535,758,747 171,774,616
顧客に対する負債 8、15、31.1 3,913,497,702 437,724,718 3,299,365,691 369,034,053
a)要求払い 3,913,497,702 437,724,718 3,289,365,691 367,915,553
b)約定満期日あり 0 0 10,000,000 1,118,500
その他の負債 9 1,867,543 208,885 1,779,768 199,067
未払金および繰延利益 10、15 18,519,456 2,071,401 17,462,016 1,953,126
引当金 20,211,255 2,260,629 13,349,845 1,493,180
a)納税引当金 11 18,691,834 2,090,682 12,136,433 1,357,460
b)その他の引当金 12 1,519,421 169,947 1,213,412 135,720
発行済み資本 13 187,117,966 20,929,144 37,117,969 4,151,645
準備金 14 124,372,931 13,911,112 110,530,593 12,362,847
繰越損益 14 4,686 524 1,346 151
33,858,792 3,787,106 22,152,748 2,477,785
当期利益
6,402,971,790 716,172,395 5,037,518,723 563,446,469
負債合計 16
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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オフ・バランス・シート項目
2017年12月31日現在
(単位:米ドル)
2017年 2016年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
偶発債務 17、31.1 578,509 64,706 545,385 61,001
内訳:
保証金および担保証券として
578,509 64,706 545,385 61,001
差し入れられた資産
信託運用 20 81,804,130,253 9,149,791,969 64,575,929,958 7,222,817,766
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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(2)【損益の状況】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2017年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
2017年 2016年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
未収利息および類似収益 54,056,442 6,046,213 29,666,848 3,318,237
内訳:
- 預金に係るマイナス金利 2,221,669 248,494 1,866,700 208,790
- 外貨スワップからの利差益 27,650,438 3,092,701 15,403,567 1,722,889
未払利息および類似費用 (16,495,414) (1,845,012) (7,692,118) (860,363)
内訳:
- ローンおよび貸付金に係る
(9,439,648) (1,055,825) (5,812,307) (650,107)
マイナス金利
- 外貨スワップからの利差損 (254,716) (28,490) (116,191) (12,996)
有価証券からの収益 750,200 83,910 1,540,691 172,326
株式およびその他の変動利回り有価
750,200 83,910 1,540,691 172,326
証券からの収益
未収手数料 21 106,256,230 11,884,759 102,098,058 11,419,668
未払手数料 (52,040,385) (5,820,717) (49,567,473) (5,544,122)
金融業務の純利益 6,388,924 714,601 3,841,996 429,727
その他の事業収益 22 2,484,563 277,898 776,916 86,898
一般管理費用 (51,064,124) (5,711,522) (49,304,431) (5,514,701)
a)スタッフ費用 24、25 (20,806,005) (2,327,152) (18,758,113) (2,098,095)
内訳:
- 賃金およびサラリー (16,838,247) (1,883,358) (15,510,238) (1,734,820)
- 社会保障費 (2,420,642) (270,749) (2,190,449) (245,002)
内訳:
- 年金に関する
(1,541,426) (172,408) (1,388,637) (155,319)
社会保障費
b)その他の一般管理費用 26、30 (30,258,119) (3,384,371) (30,546,318) (3,416,606)
有形および無形資産に関する価値調整 (2,589,398) (289,624) (2,121,992) (237,345)
その他の事業費用 23 (507,993) (56,819) (449,139) (50,236)
偶発債務および契約債務のための
12 0 0 2,237,832 250,302
引当金
(11,831,429) (1,323,345) (8,162,892) (913,019)
経常収益にかかる税金 11、27.1
税引後経常収益 35,407,616 3,960,342 22,864,296 2,557,372
前勘定科目に表示されていないその他
(1,548,824) (173,236) (711,548) (79,587)
27.2
の税金
33,858,792 3,787,106 22,152,748 2,477,785
当期利益
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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財務諸表に対する注記
2017年12月31日現在
注1 一般事項
1.1. 会社概況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)は、ルクセンブル
グにおいて1974年4月11日に株式会社として設立された。
1996年4月1日に、親会社の株式会社東京銀行が株式会社三菱銀行と合併して株式会社東京三菱銀
行が設立され、バンク・オブ・トウキョウ(ルクセンブルグ)エス・エイは、バンク・オブ・トウ
キョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2005年10月1日に、間接株主の株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(以下「MTFG」と
いう。)は、株式会社UFJホールディングス(以下「UFJ」という。)と合併し、新規金融グ
ループの株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「MUFG」という。)となった。
2006年1月1日に、親銀行の株式会社東京三菱銀行は、株式会社UFJ銀行と合併し、株式会社三
菱東京UFJ銀行となり、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイは、
バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2007年4月2日に、当行は、共に持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUF
G)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社が70%および株式会社三菱東京UFJ銀行が30%を
共同で出資する子会社に変更された。その結果、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
センブルグ)エス・エイは、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ(以下「MUGC」
という。)に名称を変更した。
2008年4月28日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、新株49,080株を発行
し、資本金は1,817,968.52米ドル増加した。発行済株主資本総額は、現在37,117,968.52米ドルであ
る。MIBLの主たる株主2社は、株主資本92.25%を保有しており、三菱UFJ信託銀行株式会社が
63.72%および株式会社三菱東京UFJ銀行が28.53%を保有している。
2014年8月7日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、アイルランド共和国、
ダブリン2、ローワー・レッスン・ストリート12-13、オーモンド・ハウスに所在する外国支店を開
設した。ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ、ダブリン支店は、1993年のUE規則に
準拠して、金融機関として907648番で登録された。
2016年5月1日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセンブ
ルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「MIBL」という。)に変更した。
2017年5月31日に、三菱UFJ信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス
銀行S.A.の議決権株式の100%を取得した。
取締役会のメンバーは、三菱UFJ信託銀行株式会社のグループの専務取締役および独立取締役で
ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会
社三菱UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって
決定および監督される。
1.2. 事業の性質
当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金
融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的に関連す
るその他の全ての業務を行うことにある。
より具体的には、当行は投資運用サービスに活動を集中している。
当行における取引の大部分は、三菱UFJフィナンシャル・グループのグループ企業との間で、直
接または間接的に完結するものである。
1.3. 財務書類
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当行は、資本の表示通貨である米ドルを基準にして財務書類を作成している。当行の会計年度は、
暦年と一致している。
注2 重要な会計方針の要約
当行の財務書類は、ルクセンブルグ大公国における法律および規制ならびにルクセンブルグ大公国の
銀行部門で一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して、取得原価主義で作成されている。
これらを遵守するにあたって、以下の重要な会計基準が適用される。
2.1. 貸借対照表における取引計上日
貸借対照表における資産および負債は、かかる金額が確定した日、つまり権利移転日付で計上され
る。
2.2. 外貨
当行は、全ての取引を契約締結日における一または複数の取引通貨で計上する、複数通貨会計シス
テムを採用している。
資産および負債は、貸借対照表の日付のスポット為替レートで米ドルに換算される。再評価によっ
て生じる実現および未実現損益は、当期の損益に計上されるが、取得為替レートで計上される外国為
替予約契約(スワップおよびヘッジ外国為替予約契約)によって特にカバーされたものから生じる実
現および未実現損益はこの限りではない。
外貨建ての収益および費用は、日々、実勢為替レートで米ドルに換算される。
期末現在、全ての未決済の先渡取引は、満期までの残存期間に対応した貸借対照表の日付における
実勢フォワード・レートで米ドルに換算される。
スポット取引およびスワップ取引に連動する未決済の先渡取引から生じる損益は、貸借対照表の日
付に見越し計上される。外国為替スワップによりカバーされたポジションに係る未実現損益について
は、期末においてこれを中立化する。
2.3. デリバティブ金融商品
金利スワップ、フォワード・レート契約、金融先物およびオプションのような、デリバティブ金融
商品から派生している当行のコミットメントは、取引日にオフ・バランス・シート項目として計上さ
れる。
必要があれば、期末日に、当行の各コミットメントの時価による再評価によって生じる未実現損失
に対して引当金が設定される。先渡取引に係る未実現損失に対する引当金は、2017年は計上されてい
ない(2016年:45,798米ドル)。
金融商品が明らかに資産または負債をカバーかつ経済的統一している場合、または金融商品が逆取
引でヘッジされているためにオープン・ポジションが存在しない場合においては、かかる引当金は設
定されない。
2.4. 貸倒れおよび回収不能債務に関する特定価値調整
取締役会において、貸倒れおよび回収不能とみなされた債務に関して特定価値調整を行うのが当行
の方針である。
特定価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.5. 証書、ローンおよび貸付金ならびにリース取引にかかる見込み損失に対する価値調整
ローンおよび貸付金の見込み損失に対する価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.6. リスク持高に対する一括引当金
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当行は、ルクセンブルグの税法に準拠して、銀行監督諮問管理法に規定されているように、リスク
持高に対する一括引当金を設定することができる。引当金の目的は、年次決算時にはまだ確認されて
いないが具体化すると考えられるリスクを考慮することにある。
税務局長によって1997年12月16日に発行された指図書に従い、当行のリスク持高の税引前かつ
1.25%を超えない当該引当金が設定されなければならない。
当行は、2017年12月31日現在、当該引当金を計上しなかった(2016年:0米ドル)。
2.7. 譲渡可能有価証券
譲渡可能有価証券は、当初、購入価格で計上される。当初の評価には平均原価法が使用される。注
2.5.の詳述に従って計算されたまたは価値が減少したことによって生じる価値調整は、勘定残高から
控除される。
2.8. 有形および無形資産
有形および無形資産は、購入価格で評価される。耐用年数が限られている有形および無形固定資産
の価値は、かかる資産の下記の耐用年数に渡って体系的に償却するために計算された価値調整分減少
する。
ハードウェア機器:4年
ソフトウェア:4年および5年
その他の無形資産:5年
その他の有形資産:10年
2.9. 関連会社株式
貸借対照表の日付において、金融固定資産として保有される関連会社株式は、低価法で計上され
る。
2.10. 税金
税金は、関連する勘定が属する会計年度において発生主義で計上される。
2.11. 前払金および未収収益
本資産項目は、当期中に発生したが次年度以降に関係する費用が含まれる。
2.12. 未払金および繰延利益
本負債項目は、当期中に受領したが次年度以降に関係する費用が含まれる。
2.13. 引当金
引当金は、その性質が明確に定義されている損失または債務であって、かつ貸借対照表日付時点で
発生する可能性が高いかもしくは発生することが確実だが、金額または発生日が不確定なものを対象
とすることが企図されている。
2.14. 収益の認識
当行の主要な収益源は、利息および手数料収益から成る。当行は、顧客に対して提供する多様な業
務から報酬および手数料収益を稼得する。
収益は通常、関連する業務の履行時または当該業務が提供された期間を通じて認識される。
注3 金融機関に対するローンおよび貸付金
金融機関に対するローンおよび貸付金は、要求払いのものを除き、残存期間別に以下のとおりであ
る。
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2017 年 2016 年
米ドル 米ドル
3か月以下 135,000,000 477,000,000
807,000,000 578,000,000
3か月超1年未満
942,000,000 1,055,000,000
注4 譲渡可能有価証券
「株式およびその他の変動利回り有価証券」の項目に表示されている譲渡可能有価証券は全て、
14,984米ドル(2016年:13,162米ドル)の未上場有価証券で構成される。
関連会社株式の要約
2017年12月31日現在、当行は、「関連会社株式」において計上されるべき持分を有していない。
注5 固定資産の変動
以下の変動は、当期中に当行の固定資産に対して生じたものである。
固定資産:
期首現在 期末現在 価値調整 期末現在
追加 売却 為替差額
価値総額 価値総額 累計 価値純額
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
1.関連会社株式 8,036,038 0 (8,554,715) 518,677 0 0 0
2.有形資産 17,154,653 1,446,747 (190,665) 2,375,385 20,786,120 16,660,939 4,125,181
a)ハードウェア 1,179,119 14,349 (20,605) 163,271 1,336,134 1,185,140 150,994
b)ソフトウェア 13,748,336 1,412,852 (102,933) 1,903,716 16,961,971 13,819,058 3,142,913
c)その他付属品、
家具、機器、 2,227,198 19,546 (67,127) 308,398 2,488,015 1,656,741 831,274
車両
3.無形資産 1,945,439 0 0 0 1,945,439 1,945,439 0
有価約因に基づい
1,945,439 0 0 0 1,945,439 1,945,439 0
て取得したのれん
価値ある対価として取得されたのれんは、他機関の顧客の一部の買収の価値を表す。
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注6 前払金および未収収益
当行の前払金および未収収益は以下のとおりである。
2017 年 2016 年
米ドル 米ドル
IRS(米国の税務当局)への前払金 1,258,254 2,285,714
未収利息 4,666,886 4,629,590
管理会社手数料 283,041 357,395
信託業務手数料 1,969,915 1,659,378
全体保管手数料 8,936,086 9,508,271
投資ファンド手数料 3,813,147 3,256,497
前払一般経費 644,074 341,661
前払法人税 134,936 119,089
未回収付加価値税(VAT) 690,238 2,536,828
その他の未収収益 566,677 695,606
その他の手数料 671,075 387,492
393,820 320,567
その他の前払金
24,028,149 26,098,088
注7 外貨建て資産
2017年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て資産の総額は、4,008,887,622米ドル(2016
年:3,681,116,769米ドル)である。
注8 顧客未払金
2017年12月31日現在、要求払いのものを除く債務は、0米ドル(2016年:10,000,000米ドル)であっ
た。
注9 その他の負債
当行のその他の負債は以下のとおりである。
2017 年 2016 年
米ドル 米ドル
優先債務 841,978 732,625
1,025,565 1,047,143
諸債務
1,867,543 1,779,768
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注10 未払金および繰延利益
当行の未払金および繰延利益は以下のとおりである。
2017 年 2016 年
米ドル 米ドル
未払手数料 6,607,907 6,454,913
未払一般経費 5,653,314 3,551,199
未払利息 885,708 113,912
保管報酬に関連する繰延利益 524,416 721,710
外国為替スワップによりカバーされたポジションに係る外
4,680,727 4,955,817
国為替実績の中立化(注2.2)
2012年-2014年に税務当局から受領したVAT還付金 0 1,556,606
その他の未払費用 142,861 51,140
24,523 56,719
その他の仮受金
18,519,456 17,462,016
注11 税金-為替差損失:繰延税金
ルクセンブルグの財政法上、当行の貸借対照表および損益計算書はユーロ表示が義務付けられてい
る。財政目的で当行の株式をユーロ等価物に換算し未実現損益が生じたために、財政目的で確定された
当行の収益が、会計目的で報告された収益と著しく異なることがあり得る。
銀行の投資株式にかかる為替換算利益の財政的中和が認められた1987年7月16日(改正)法に準拠し
て、通常の状況下においては、米ドルがユーロに対して強く(ドル高に)なったことで生じる未実現利
益は、過去の繰越未実現損失の金額を超える範囲について中和することができる。
ただし、銀行の投資株式にかかる為替換算利益の財政的中和が認められた1983年7月23日法に準拠し
て、通常の状況下においては、米ドルがユーロに対して強く(ドル高に)なったことで生じる将来の未
実現利益は、過去の繰越未実現損失の金額を超える範囲についてのみ中和することができる。
その結果、株式にかかる未実現換算損失は、時間差異から生じるものと考えられ、当行は会計所得に
かかる所得税を繰延税とする。
2017年12月31日現在、繰延税金負債はなかった。
注12 その他の引当金
当行のその他の引当金は以下のとおりである。
2017 年 2016 年
米ドル 米ドル
報酬引当金 1,519,421 1,167,614
0 45,798
先渡取引の未実現損失に対する引当金(注2.3)
1,519,421 1,213,412
注13 発行済資本
当行は、2017年11月9日付で、株主資本につき149,999,997.38米ドルの増資を行った。
2017年12月31日現在、当行の発行済かつ全額払込済資本は、クラスAの5,002,575株およびクラスBの
49,080株に対して187,117,965.90米ドルである。
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注14 準備金および繰越損益の変動
法定準備金 その他の準備金 繰越損益
米ドル 米ドル 米ドル
2017年1月1日現在の残高 3,711,797 106,818,796 1,346
2016年12月31日終了年度の利益 - - 22,152,748
利益の処分
-株主への配当金支払 - - (33,057)
-2017年純資産税準備金への振替 - 4,276,351 (4,276,351)
-2011年純資産税準備金からの振替 - (3,100,000) 3,100,000
-自由準備金への割当て - 20,940,000 (20,940,000)
- (8,274,013) 0
-株主への現物による分配
2017年12月31日現在の残高 3,711,797 120,661,134 4,686
ルクセンブルグの法律に従い、当行は毎年の純利益の最低5%相当額を法定準備金として、かかる準
備金が株主資本の10%に達するまで、充当しなければならない。当該充当は翌年に行われる。法定準備
金の分配は制限されている。当行は発行済資本の10%に達しているため、当該要件は満たされている。
当行は、ルクセンブルグの税法に基づいて、当該年度が支払期限である純資産税のすべてまたは一部
について税額控除の適用を選択した。ただし、当該税額控除は、前年度が支払期限である税額控除調整
前の法人税額を上限とする。当該控除から利益を得るためには、翌年度末以前に純資産税額控除の5倍
にあたる金額を特別準備金に計上するという立場を表明しなければならず、これを5年間維持しなけれ
ばならない。
2015年11月19日にルクセンブルグの税務当局が発行した通達(Circular I. Fort. N°47bis)は、納
税者が単一の純資産税準備金を設定し、2014年および2015年の両年について純資産税減税のメリットを
完全に享受できるようにする専門規定を定めている。(過渡的措置として)この準備金は、2014年およ
び2015年について利用可能な最大減税額の5倍に相当しなければならない。総額17,049,049米ドル
(2016年:15,872,698米ドル)の純資産税特別準備金が、当行のその他の準備金に含まれている。
2017年3月24日付の年次株主総会において決議されたとおり、当行は、4,276,351米ドルを2017年の純
資産税特別準備金に割り当て、2011年に構成した利用可能な純資産税特別準備金3,100,000米ドル
(2,388,015ユーロ)を戻し入れた。
2017年12月31日現在、純資産税の特別準備金の累積残高は、以下のとおりである。
2017 年 2017 年
年度 純資産税準備金 純資産税準備金
米ドル ユーロ
2012年 3,304,122 2,506,160
2013年 3,101,000 2,250,445
2014年-2015年 3,019,136 2,495,050
2016年 3,348,440 3,082,425
4,276,351 4,049,050
2017年
2017年12月31日現在の残高 17,049,049 14,383,130
2017年5月30日、取締役会は、当行のクラスA株式の保有者のために当行が保有するMUFGルクスマネ
ジメントカンパニーS.A.の全株式を譲渡することにより、現物による中間配当金を支払うことを決定し
た。中間配当金の分配は、2017年6月1日に行われ、その金額は8,274,013米ドル(7,375,000ユーロに
相当)であった。
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注15 関連会社残高
2017年12月31日現在、以下の関連会社残高が未決済となっている。
資産
2017 年 2016 年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,789,891,462 2,603,563,578
関連会社株式 0 8,036,038
10,791,736 11,780,647
前払金および未収収益
3,800,683,198 2,623,380,263
負債
2017 年 2016 年
米ドル 米ドル
金融機関に対する未払金 2,098,463,451 1,532,309,759
顧客に対する未払金 659,726,748 94,447,464
4,972,871 4,161,707
未払金および繰延利益
2,763,163,070 1,630,918,930
当行は、2017年12月31日現在および同日に終了した会計年度において、国際会計基準第24号「関連当
事者についての開示」で定義されるとおり、取引条件が一般の独立当事者間取引と同様でない、いかな
る重大な関係会社間取引をも締結していない。
当行の要求により、ルクセンブルグ監督当局(CSSF)は、2013年6月26日付規則(EU)575/
2013(パートⅣ)に基づいて、大口エクスポージャー規制の計算にグループ(三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ)に対するエクスポージャーを全額適用除外とすることを認めた。
2017年12月31日現在、グループに関する当該適用除外金額は、3,822,601,922米ドルであり、内訳は以
下のとおり分析される。
2017 年
米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,789,888,999
前払金および未収収益 4,751,803
27,961,120
外国為替取引(市場リスク手法)
3,822,601,922
注16 外貨建て負債
2017年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て負債の総額は、2,973,768,077米ドル(2016
年:3,687,241,556米ドル)である。
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注17 偶発債務
当行の偶発債務は、以下のとおりである。
2017 年 2016 年
米ドル 米ドル
578,509 545,385
発行済念書
期末現在、関連会社残高はなかった。
注18 コミットメント
当行は、貸借対照表およびオフ・バランス・シートのいずれにも開示されていないが、当行の財政状
態を査定する上で重要な一定のコミットメントを締結した。かかるコミットメントの詳細は以下のとお
りである。
2017 年 2016 年
米ドル 米ドル
521,191 1,351,407
建物の固定賃貸料支払契約に関するコミットメント
期末現在、関連会社残高はなかった。
注19 通貨為替レート、金利およびその他の市場金利に連動する運用
2017年12月31日および2016年12月31日現在、流通している先渡取引の種類は以下のとおりである。
通貨為替レートに連動する運用
- 為替先渡取引(スワップ、アウトライト)
外貨為替レートと連動する運用は、大抵、持高をカバーする目的で行われる。
注20 投資運用業務および引受業務
当行が提供する運用および代理業務には、以下の項目が含まれる。
- 譲渡可能有価証券の保管および管理事務
- 信託代理
- 代理店機能
- ポートフォリオ運用および顧問
注21 未収手数料
2017 年 2016 年
米ドル 米ドル
投資信託に係る報酬 19,403,089 17,042,693
機関顧客からのグローバルカストディに係る報酬 74,948,090 75,850,929
信託取引に係る報酬 10,347,746 8,068,217
管理会社に対する業務に係る報酬 1,003,474 905,203
553,831 231,016
その他の報酬および手数料
106,256,230 102,098,058
未収手数料は、以下により構成される。
投資信託に係る報酬は、保管業務、集中管理、預金およびその他の業務について投資信託に課される
報酬および手数料からなる。かかる報酬は、管理を行っているファンドの純資産価額に基づき計算され
る。
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機関顧客からのグローバルカストディに係る報酬は、証券取引管理、決済、法人業務、利益回収およ
び代理投票等のグローバルカストディ業務について、機関顧客に対して課される報酬および手数料から
な る。かかる報酬は、保管を行っている資産および取引数に基づき計算される。
信託取引に係る報酬は、保管取引、現金運用およびフィデュシアリー・ノートの発行を含む信託資産
により得られる報酬および手数料からなる。かかる報酬は、運用を行っている資産および取引数に基づ
き計算される。
管理会社に対する業務に係る報酬には、業務レベル契約に基づく職務関連出費およびサポート業務報
酬等の報酬が含まれる。
その他の報酬および手数料には、上場代理人報酬、保証報酬、銀行業務報酬およびファンド注文デス
ク業務報酬等の様々な報酬が含まれる。
注22 その他の事業収益
2017 年 2016 年
米ドル 米ドル
過年度の手数料の調整 226,068 437,964
過年度の一般経費調整からの利益 568,181 161,260
管理会社から受領したサブ・レンタル報酬
67,500 66,722
(サービス品質保証契約)
過年度(2012年から2014年まで)の付加価値税の払戻し 1,441,990 0
180,824 110,970
その他
2,484,563 776,916
注23 その他の事業費用
2017 年 2016 年
米ドル 米ドル
過年度の一般経費調整からの費用 346,695 122,929
過年度の手数料 137,159 293,332
過年度の利息 13,741 15,350
10,398 17,528
その他事業損失
507,993 449,139
注24 従業員数
当期における当行の平均従業員数は以下のとおりである。
2017 年 2016 年
人数 人数
上級管理職 30 29
中間管理職 66 71
74 76
従業員
170 176
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注25 経営者報酬
当期に当行は、当行の管理職に対しその経営責任を考慮して以下のとおり手当を与えた。
2017 年 2016 年
米ドル 米ドル
5,832,575 5,151,542
上級管理職報酬
上級管理職報酬のうち、変動報酬
871,739 791,860
4,960,836 4,359,682
上級管理職報酬のうち、固定報酬
当期中に取締役会および一般管理職のメンバーとの間で年金に関する契約は結ばれなかった。
2017年12月31日および2016年12月31日現在、当行は、取締役会および一般管理職のメンバーに対して
貸付および与信をしていなかった。
注26 その他の一般管理費用
2017 年 2016 年
米ドル 米ドル
データ費用 1,165,998 1,223,338
維持費 1,041,720 933,559
会員費 1,442,936 800,032
専門家報酬 4,376,343 4,308,794
賃借および関連費用 1,109,879 1,067,196
業務契約 5,192,885 5,057,176
業務費用 3,412,539 3,985,016
システム費用 11,204,978 12,041,688
通信費用 384,358 361,065
旅費、交通費、出張費 226,957 135,383
699,526 633,071
その他の費用
30,258,119 30,546,318
2016年12月29日現在、当行は、2012年から2015年までに前払費用として扱われた専門家報酬およびシ
ステム費用の残高を費用として計上している(専門家報酬:701,908米ドル、システム費用:672,840米
ドル)。
会員費の増加は、2017年に単一破綻処理基金に支払われた費用の増加に起因している。
注27 税金
27.1. 経常収益にかかる税金
2017 年 2016 年
米ドル 米ドル
法人税 8,893,072 6,270,710
2,938,357 1,892,182
地方事業税
11,831,429 8,162,892
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27.2. 前勘定科目に表示されていないその他の税金
2017 年 2016 年
米ドル 米ドル
純資産税 0 33
付加価値税(VAT) 1,483,823 661,473
65,001 50,042
その他の税金
1,548,824 711,548
注28 親会社
2017年12月31日現在、当行は、日本の法律に準拠して設立され登記上の事務所を東京都に持つ持株会
社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会
社が、100%を出資する子会社である。
当行の年次決算は、三菱UFJ信託銀行(登録金融機関番号が関東財務局長(登金)第33号であり、
日本の郵便番号100-8212、東京都千代田区丸の内一丁目4番5号に登記上の住所を有する)の連結決算
に含まれている。
持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の連結財務書類は、日本の郵便番
号100、東京都千代田区丸の内二丁目7番1号所在の本社より入手することができる。
注29 預金保証制度
金融機関および投資会社の再建・破綻に関する枠組みを定める指令(2014/59/EU)ならびに預金
保証スキームおよび投資家補償スキームに関連する指令(2014/49/EU)をルクセンブルグ法に法制
化する、金融機関および一定の投資会社の破綻、組織変更および解散に関連し、預金保証スキームおよ
び投資家補償スキームに関する法律(以下「本法」という。)が2015年12月18日付で可決された。
預金保証制度である「ルクセンブルグ預金保証基金」(以下「FDGL」という。)および投資家補
償制度である「ルクセンブルグ投資家補償システム」(以下「SIIL」という。)は、各預金者の
100,000ユーロまでの適格な預金および20,000ユーロまでの投資を対象とする。また、本法は、特定の取
引から生じた預金もしくは特定の社会的・その他目的を充足する預金については、100,000ユーロを超え
る部分について、12か月間は対象となると規定している。
金融機関は毎年、ルクセンブルグの銀行破綻基金である「ルクセンブルグ破綻基金」(以下「FR
L」という。)およびFDGLのそれぞれに資金を拠出している。
FRLの拠出金は、本法第107条第1項に定義される通り、2024年末までには、欧州連合全加盟国の認
可金融機関全ての対象預金の少なくとも1%に到達する。この拠出金額は、2015年から2024年までの間
に徴収される予定である。
FDGLの拠出金の目標レベルは、本法第179条第1項に定義される通り、関連金融機関の対象預金の
0.8%に設定されており、年間拠出金によって2018年末までに到達予定である。かかる金額は、2016年か
ら2018年の間に徴収される予定である。0.8%のレベルが達成された場合、ルクセンブルグの金融機関
は、本法第180条第1項に定義される通り、対象預金の0.8%の追加セーフティ・バッファを構成するた
めに、追加で8年間拠出を継続する。
2017年12月31日終了年度において、当行の年間拠出金は970,420ユーロ(1,075,566米ドル)であっ
た。
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注30 監査費用
当期において、当行は監査法人およびそのネットワーク全体により、以下の報酬を課された(付加価
値税を除く。)。
2017 年 2016 年
米ドル 米ドル
監査報酬 265,049 258,355
監査関連報酬 157,633 109,445
税金費用 41,309 39,625
26,272 6,692
その他の費用
490,263 414,117
当期において監査法人のネットワーク全体が提供した、監査以外の業務には、以下のものが含まれ
る。
- 2017年1月1日から2017年12月31日までの期間を対象としたISAE3402/SOC1タイプⅡ報
告書
- 納税申告書の作成
- 付加価値税申告書の作成
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注31 金融商品の開示
31.1. 主要な非トレーディング金融商品
2017年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
手元現金 0 0 0 0 0
BCL残高 2,294,618,594 0 0 0 2,294,618,594
金融機関に対するローン
3,272,919,230 807,000,000 4,079,919,230
および貸付金
顧客に対するローンおよび
265,472 0 0 0 265,472
貸付金
株式およびその他の
0 0 0 14,984 14,984
変動利回り有価証券
合計 5,567,803,296 807,000,000 0 14,984 6,374,818,280
金融負債
商品クラス
金融機関に対する負債 2,103,521,459 0 0 0 2,103,521,459
顧客に対する負債 3,913,497,702 0 0 0 3,913,497,702
偶発債務として開示されて
いるオフ・バランス・シート
項目
担保として差し入れられた
578,509 0 0 0 578,509
保証金および資産
6,017,597,670 0 0 0 6,017,597,670
合計
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2016年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
手元現金 1,569 0 0 0 1,569
BCL残高 1,980,129,297 0 0 0 1,980,129,297
金融機関に対するローン
2,440,465,826 578,000,000 0 0 3,018,465,826
および貸付金
顧客に対するローンおよび
147,465 0 0 0 147,465
貸付金
株式およびその他の
0 0 0 13,162 13,162
変動利回り有価証券
合計 4,420,744,157 578,000,000 0 13,162 4,998,757,319
金融負債
商品クラス
金融機関に対する負債 1,535,758,747 0 0 0 1,535,758,747
顧客に対する負債 3,299,365,691 0 0 0 3,299,365,691
偶発債務として開示されて
いるオフ・バランス・シート
項目
担保として差し入れられた
545,385 0 0 0 545,385
保証金および資産
合計 4,835,669,823 0 0 0 4,835,669,823
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31.2. デリバティブ・非トレーディング金融商品
2017年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,257,117,915 0 0 0 3,257,117,915 24,750,086
812,986,742 0 0 0 812,986,742 2,151,255
スワップ
4,070,104,657 0 0 0 4,070,104,657 26,901,341
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,057,118,085 0 0 0 3,057,118,085 22,397,245
2,201,155,324 0 0 0 2,201,155,324 8,610,571
スワップ
5,258,273,409 0 0 0 5,258,273,409 31,007,816
合計
上記の金額には、取引日が2017年12月31日以前で、評価日が2017年12月31日以降である店頭デリバ
ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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2016年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 1,513,328,420 14,474,319 0 0 1,527,802,739 15,342,558
651,787,947 2,811,669 0 0 654,599,616 2,236,629
スワップ
2,165,116,367 17,285,988 0 0 2,182,402,355 17,579,187
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 1,395,026,531 14,882,836 0 0 1,409,909,367 14,796,033
1,683,232,675 4,276,834 0 0 1,687,509,509 5,640,893
スワップ
3,078,259,206 19,159,670 0 0 3,097,418,876 20,436,926
合計
上記の金額には、取引日が2016年12月31日以前で、評価日が2016年12月31日以降である店頭デリバ
ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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31.3. 主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクに関する情報
2017年12月31日現在、当行は以下の、主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクにさら
されている。
2017 年 2016 年
簿価 簿価
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
現金、BCL残高 2,294,618,594 1,980,130,866
EU加盟国 2,294,618,594 1,980,130,866
金融機関に対するローンおよび貸付金 4,079,919,230 3,018,465,826
EU加盟国 470,317,266 413,806,919
北および中央アメリカ 1,493,150,265 757,029,131
アジア 2,104,162,750 1,828,577,178
ヨーロッパ(非EU加盟国) 9,871,366 9,261,471
オーストラリアおよびニュージーランド 2,417,583 9,791,127
顧客に対するローンおよび貸付金 265,472 147,465
EU加盟国 4,473 125,983
北および中央アメリカ 39,775 21,482
アジア 221,074 0
ヨーロッパ(非EU加盟国) 150 0
株式およびその他の変動利回り有価証券 14,984 13,162
北および中央アメリカ 12,008 10,547
2,976 2,615
EU加盟国
6,374,818,280 4,998,757,319
合計
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31.4. デリバティブ・非トレーディング金融商品に関する情報
2017年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス
クにさらされている。
2017 年 2017 年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 1,151,209,346 8,548,868
アメリカ 2,105,636,836 16,199,995
アジア 271,733 1,223
スワップ
812,986,742 2,151,255
EU加盟国
4,070,104,657 26,901,341
合計
2016年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス
クにさらされている。
2016 年 2016 年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 1,299,763,106 12,134,109
アメリカ 228,039,632 3,208,449
スワップ
EU加盟国 654,599,617 2,236,629
2,182,402,355 17,579,187
合計
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BALANCE SHEET AND OFF BALANCE SHEET ITEMS
December 31, 2017
(expressed in USD)
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BALANCE SHEET
December 31, 2017
(in USD)
A S S E T S
Notes 2017 2016
Cash, balances with central banks and post
31.1., 31.3.
2.294.618.594 1.980.130.866
office banks
3, 15,
Loans and advances to credit institutions
4.079.919.230 3.018.465.826
31.1., 31.3.
a) repayable on demand
3.137.919.230 1.963.465.826
b) other loans and advances
942.000.000 1.055.000.000
Loans and advances to customers 31.1., 31.3.
265.472 147.465
4, 15,
Shares and other variable-yield securities
14.984 13.162
31.1., 31.3.
Shares in affiliated undertakings 4, 5, 15
0 8.036.038
Tangible assets
5 4.125.181 4.627.120
Other assets
180 158
Prepayments and accrued income 6, 15 24.028.149 26.098.088
TOTAL ASSETS 6.402.971.790 5.037.518.723
7
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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BALANCE SHEET
December 31, 2017
(in USD)
- continued -
L I A B I L I T I E S
Notes 2017 2016
Amounts owed to credit institutions 15, 31.1.
2.103.521.459 1.535.758.747
a) repayable on demand
2.103.521.459 1.535.758.747
Amounts owed to customers 8, 15, 31.1.
3.913.497.702 3.299.365.691
a) repayable on demand
3.913.497.702 3.289.365.691
b) with agreed maturity dates
0 10.000.000
Other liabilities
9 1.867.543 1.779.768
Accruals and deferred income 10, 15
18.519.456 17.462.016
Provisions 20.211.255 13.349.845
a) provisions for taxation
11 18.691.834 12.136.433
b) other provisions
12 1.519.421 1.213.412
Subscribed capital
13 187.117.966 37.117.969
Reserves 14 124.372.931 110.530.593
Result brought forward
14 4.686 1.346
Profit for the financial year 33.858.792 22.152.748
TOTAL LIABILITIES 6.402.971.790 5.037.518.723
16
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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OFF BALANCE SHEET ITEMS
December 31, 2017
(in USD)
Notes 2017 2016
Contingent liabilities 17, 31.1.
578.509 545.385
of which:
guarantees and assets pledged as
578.509 545.385
collateral security
Fiduciary operations
20 81.804.130.253 64.575.929.958
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT
Year ended December 31, 2017
(expressed in USD)
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT
Year ended December 31, 2017
(in USD)
Notes 2017 2016
Interest receivable and similar income
54.056.442 29.666.848
of which :
- Negative interest received on deposits
2.221.669 1.866.700
- Interest Gain from foreign currency
27.650.438 15.403.567
swap
Interest payable and similar charges
(16.495.414) (7.692.118)
of which :
- Negative interest paid on loans and
(9.439.648) (5.812.307)
advances
- Interest Loss from foreign currency
(254.716) (116.191)
swap
Income from securities
750.200 1.540.691
Income from shares and other variable
750.200 1.540.691
yield securities
Commission receivable
21 106.256.230 102.098.058
Commission payable
(52.040.385) (49.567.473)
Net profit on financial operations
6.388.924 3.841.996
Other operating income
22 2.484.563 776.916
General administrative expenses
(51.064.124) (49.304.431)
a) staff costs 24, 25
(20.806.005) (18.758.113)
of which:
- wages and salaries
(16.838.247) (15.510.238)
- social security costs
(2.420.642) (2.190.449)
of which:
- social security costs relating to
(1.541.426) (1.388.637)
pensions
b) other administrative expenses 26, 30
(30.258.119) (30.546.318)
Value adjustments in respect of tangible
(2.589.398) (2.121.992)
and intangible assets
Other operating charges
23 (507.993) (449.139)
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Notes 2017 2016
Provision for contingent liabilities and
12 0 2.237.832
for commitment
Tax on profit on ordinary activities 11, 27.1. (11.831.429) (8.162.892)
Profit on ordinary activities after tax
35.407.616 22.864.296
Other taxes not shown under the preceding
(1.548.824) (711.548)
27.2.
items
Profit for the financial year 33.858.792 22.152.748
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2017
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2017
NOTE 1 - GENERAL
1.1. Corporate matters
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES & BANKING (LUXEMBOURG) S.A. (the "Bank") was incorporated
in Luxembourg on April 11, 1974 as ▶ société anonyme.
On April 1, 1996, the Parent Bank, The Bank of Tokyo, Ltd., merged with The Mitsubishi
Bank, Limited to form The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., and Bank of Tokyo (Luxembourg)
S.A. changed its name to Bank of Tokyo-Mitsubishi (Luxembourg) S.A..
On October 1, 2005, the indirect shareholder, Mitsubishi Tokyo Financial Group, Inc. (MTFG)
merged with UFJ Holdings, Inc. (UFJ) and formed ▶ new financial group, Mitsubishi UFJ
Financial Group (MUFG).
On January 1, 2006, the Parent Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd. merged with UFJ
Bank Limited to form The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., and Bank of Tokyo-Mitsubishi
(Luxembourg) S.A. changed its name to Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg) S.A..
On April 2, 2007, the company became ▶ jointly capitalized subsidiary of Mitsubishi UFJ
Trust and Banking Corporation by 70% and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. by 30%, which
are under the same holding company Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Consequently,
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg) S.A. changed its name to MITSUBISHI UFJ Global
Custody S.A. (MUGC).
On April 28, 2008, MITSUBISHI UFJ Global Custody S.A., has issued 49.080 new shares and the
capital of the company has been increased by USD 1.817.968,52. The total subscribed share
capital is currently set at USD 37.117.968,52. The two major shareholders of MIBL hold
92,25% of the capital, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation by 63,72% and Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. by 28,53%.
On August 7, 2014, MITSUBISHI UFJ Global Custody S.A. has established an external branch
located at Ormonde House, 12-13 lower Lesson Street, Dublin 2, Ireland. Mitsubishi UFJ
Global Custody S.A., Dublin Branch is registered as credit institution pursuant to UE
Regulation, 1993, under the number 907648.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2017
- continued -
On May 1, 2016 , MITSUBISHI UFJ Global Custody S.A. has changed its name to MITSUBISHI UFJ
INVESTOR SERVICES & BANKING (LUXEMBOURG) S.A. (MIBL).
On May 31, 2017, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation obtained 100% of the voting
shares of Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A..
The members of the Board of Directors are Senior Executives of Mitsubishi UFJ Trust and
Banking Corporation Group and Independent Directors. The business policy and valuation
principles, unless prescribed by the legal requirements existing in Luxembourg, are
determined and monitored by the Board of Directors in accordance with those applied in
Mitsubishi UFJ Financial Group.
1.2. Nature of business
The object of the Bank is the undertaking for its own account, as well as for the account
of third parties either within or outside the Grand-Duchy of Luxembourg, of any banking or
financial operations , as well as all other operations, whether industrial or commercial or
in real estate, which directly or indirectly relate to the main object described above.
More specifically , the Bank concentrates its activities on investment management services.
A significant volume of the Bank's transactions is concluded directly or indirectly with
companies of Mitsubishi UFJ Financial Group.
1.3. Annual accounts
The Bank prepares its annual accounts in US Dollars (USD), the currency in which the
capital is expressed. The Bank's accounting year coincides with the calendar year.
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The Bank prepares its annual accounts under the historical cost principle in accordance
with the laws and regulations in force in the Grand-Duchy of Luxembourg and on the basis of
accounting principles generally accepted in the banking sector in the Grand-Duchy of
Luxembourg.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2017
- continued -
In observing these, the following significant accounting policies are applied.
2.1. The date of recording of transactions in the balance sheet
Assets and liabilities are stated in the balance sheet on the date the amounts concerned
become cleared funds, that is, on their date of effective transfer.
2.2. Foreign currencies
The Bank maintains ▶ multi-currency accounting system which records all transactions in the
currency or currencies of the transaction, on the day on which the contract is concluded.
Assets and liabilities are converted into USD at the spot exchange rates applicable at the
balance sheet date. Both realised and unrealised profits and losses arising on revaluation
are accounted for in the profit and loss account for the year, except for those resulting
from items specifically covered by ▶ forward foreign exchange contract (swap and hedging
forward foreign exchange contract) which are recorded at historical exchange rates.
Revenues and expenses in foreign currencies are translated into USD daily at the prevailing
exchange rates .
At the year-end, all unsettled forward transactions are translated into USD at the forward
rate prevailing on the Balance Sheet date for the remaining maturities.
Results on unsettled forward transactions linked to spot transactions and on swap
transactions are accrued at the balance sheet date. In case of unrealised results on
position covered by foreign exchange swap, these are neutralized at year end.
2.3. Financial instruments derivatives
The Bank's commitments deriving from the derivatives financial instruments such as interest
rate swaps, forward rate agreements, financial futures and options are recorded on the
transaction date among the off balance sheet items.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2017
- continued -
At the year-end, where necessary, ▶ provision is set up in respect of individual unrealised
losses resulti n ➨ from the revaluation of the Bank's commitments at market value. There is
no provision for unrealized losses on forward deals recorded for the year 2017 (2016: USD
45.798).
No provision is set up in those cases where ▶ financial instrument clearly covers an asset
or ▶ liability and economic unity is established or where ▶ financial instrument is hedged
by ▶ reverse transaction so that no open position exists.
2.4. Specific value adjustments in respect of doubtful and irrecoverable debts
It is the Bank's policy to establish specific value adjustments in respect of doubtful and
irrecoverable debts, as deemed appropriate by the Board of Directors.
Value adjustments , if any, are deducted from the assets to which they relate.
2.5. Value adjustments for possible losses on bills, loans and advances and leasing transactions
The value adjustments for possible losses on loans and advances, if any, are deducted from
the assets to which they relate.
2.6. Lump-sum provision for risk exposures
In accordance with the Luxembourg tax legislation, the Bank can establish ▶ lump-sum
provision for risk exposures, as defined in the legislation governing prudential
supervision of banks. The purpose of the provision is to take account of risks which are
likely to crystallise but which have not yet been identified as at the date of preparation
of the annual accounts.
Pursuant to the Instructions issued by the Directeur des Contributions on December 16,
1997, this provision should be made before taxation and should not exceed 1,25% of the
Bank's risk exposures.
The Bank has not constituted any provision as of December 31, 2017 (2016: USD 0).
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2017
- continued -
2.7. Transferable securities
Transferable securities are recorded initially at their purchase price. The average cost
method is used for initial recognition. Value adjustments, calculated as described in note
2.5. or arising from ▶ diminution of value, are deducted from the account balance.
2.8. Tangible and intangible assets
Tangible and intangible assets are valued at purchase price. The value of tangible and
intangible fixed assets with limited useful economic lives is reduced by value adjustments
calculated to write off the value of such assets systematically over their useful economic
lives as follows:
・ Hardware equipment: ▶ years;
・ Software: ▶ years and 5 years;
・ Other intangible assets: 5 years;
・ Other tangible assets: 10 years.
2.9. Shares in affiliated undertakings
At the Balance Sheet date, shares in affiliated undertakings held as financial fixed assets
are stated at the lower of cost or market value.
2.10. Taxes
Taxes are accounted for on an accruals basis in the accounts of the year to which they
relate.
2.11. Prepayment and accrued income
This asset item includes expenditure incurred during the financial year but relating to ▶
subsequent financial year.
2.12. Accruals and deferred income
This liability item includes income received during the financial year but relating to ▶
subsequent financial year.
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2.13. Provisions
Provisions are intended to cover losses or debts the nature of which is clearly defined and
which, at the date of the balance sheet are either likely to be incurred or certain to be
incurred but uncertain as to their amount or as to the date on which they will arise.
2.14. Revenue recognition
The Bank's main streams of revenue are comprised of interests and commissions income. The
Bank earns fee and commission income from ▶ wide range of services it provides to its
customers.
Revenue is generally recognized when the related services are performed or recognized over
the period that the services are provided.
NOTE 3 - LOANS AND ADVANCES TO CREDIT INSTITUTIONS
Loans and advances to credit institutions other than those repayable on demand may be
analysed according to their remaining maturity as follows:
2017 2016
USD USD
Not more than three months
135.000.000 477.000.000
More than three months but less than one year 807.000.000 578.000.000
942.000.000 1.055.000.000
NOTE ▶ - TRANSFERABLE SECURITIES
Transferable securities shown under the item "Shares and other variable yield securities"
consist entirely of unlisted securities for USD 14.984 (2016: 13.162).
Summary of shares in affiliated undertakings
As of December 31, 2017, the Bank no longer holds any participation recorded under "shares
in affiliated undertakings".
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NOTE 5 - MOVEMENTS IN FIXED ASSETS
The following movements have occurred in the Bank's fixed assets in the course of the financial year:
FIXED ASSETS:
Gross value at
Gross value at Net value at
Cumulative
Exchange
Additions Disposals
the beginning
the end of the the end of the
value
difference
of the
financial year financial year
adjustments
financial year
USD USD USD USD USD USD USD
1. Shares in affiliated undertakings
8.036.038 0 (8.554.715) 518.677 0 0 0
2. Tangible assets
17.154.653 1.446.747 (190.665) 2.375.385 20.786.120 16.660.939 4.125.181
a) Hardware
1.179.119 14.349 (20.605) 163.271 1.336.134 1.185.140 150.994
b) Software
13.748.336 1.412.852 (102.933) 1.903.716 16.961.971 13.819.058 3.142.913
c) Other fixtures and fittings, flat
2.227.198 19.546 (67.127) 308.398 2.488.015 1.656.741 831.274
furniture, equipment and vehicles
3. Intangible assets
1.945.439 0 0 0 1.945.439 1.945.439 0
Goodwill acquired for valuable
1.945.439 0 0 0 1.945.439 1.945.439 0
Consideration
Goodwill acquired for valuable consideration represents the value of the takeover of part of the client base of another institution.
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NOTE 6 - PREPAYMENTS AND ACCRUED INCOME
The Bank's prepayments and accrued income may be analysed as follows:
2017 2016
USD USD
Advance paid to IRS, US Tax authorities
1.258.254 2.285.714
Accrued interest income
4.666.886 4.629.590
Commission from the Management Company
283.041 357.395
Commission on fiduciary operations
1.969.915 1.659.378
Commission on global custody
8.936.086 9.508.271
Commission on investment funds
3.813.147 3.256.497
Prepaid general expenses
644.074 341.661
Prepaid income taxes
134.936 119.089
VAT recoverable
690.238 2.536.828
Other accrued income
566.677 695.606
Other Commissions
671.075 387.492
Other prepayments 393.820 320.567
24.028.149 26.098.088
NOTE 7 - FOREIGN CURRENCY ASSETS
At December 31, 2017, the aggregate amount of the Bank's assets denominated in foreign
currencies, translated into USD, is USD 4.008.887.622 (2016: USD 3.681.116.769).
NOTE 8 - AMOUNTS OWED TO CUSTOMERS
As at December 31, 2017, debts other than those repayable on demand amounted to USD 0
(2016: USD 10.000.000).
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NOTE 9 - OTHER LIABILITIES
The Bank's other liabilities may be analysed as follows:
2017 2016
USD USD
Preferential creditors
841.978 732.625
Sundry creditors 1.025.565 1.047.143
1.867.543 1.779.768
NOTE 10 - ACCRUALS AND DEFERRED INCOME
The Bank's accruals and deferred income may be analysed as follows:
2017 2016
USD USD
Accrued commission
6.607.907 6.454.913
Accrued general expenses
5.653.314 3.551.199
Accrued interest expenses
885.708 113.912
Deferred income related to custody fees
524.416 721.710
Neutralization of foreign exchange results on position
4.680.727 4.955.817
covered by foreign exchange swap (note 2.2.)
VAT received from Tax authorities 2012-2014
0 1.556.606
Other accrued expenses
142.861 51.140
Other suspense receipt 24.523 56.719
18.519.456 17.462.016
NOTE 11 - TAXATION - EXCHANGE DIFFERENCE: DEFERRED TAXATION
Under Luxembourg fiscal regulations, the Bank's fiscal Balance Sheet and its results of
operations are required to be expressed in Euro. The earnings of the Bank as determined for
fiscal purposes can differ substantially from earnings reported for accounting purposes as
▶ result of unrealised profits or losses on the translation of the Bank's equity into Euro
equivalents for fiscal purposes.
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In accordance with the Law of July 16, 1987 (as modified), which allows the fiscal
neutralisation of translation gains on exchange on the investment of equity in banks,
unrealised gains which may be caused by ▶ rise in the USD against the Euro can, under
normal circumstances, be neutralised to the extent of the amount that exceeds the
unrealised translation losses previously carried forward.
In accordance with the Law of July 23, 1983, however, which allows the fiscal
neutralisation of translation gains on exchange on the investment of equity in banks,
future unrealised gains which may be caused by ▶ rise in the US dollar against the Euro
can, under normal circumstances, only be neutralised to the extent of the amount that
exceeds the unrealised translation losses previously carried forward.
Consequently, unrealised translation losses on equity are considered to result from ▶
timing difference and the Bank has provided for revenue taxes on the accounting income as
deferred taxation.
As at December 31, 2017, there are no deferred tax liabilities.
NOTE 12 - OTHER PROVISIONS
The Bank's other provisions may be analysed as follows:
2017 2016
USD USD
Provision for remuneration
1.519.421 1.167.614
Provision for unrealized losses on forward deals (note
0 45.798
2.3.)
1.519.421 1.213.412
NOTE 13 - SUBSCRIBED CAPITAL
As of November 9, 2017, the Bank increased the share capital by an amount of USD
149.999.997,38.
As of December 31, 2017, the Bank's subscribed and fully paid up capital amounts to USD
187.117.965,90 for 5.002.575 shares of Class A and 49.080 shares of Class B.
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NOTE 14 - MOVEMENTS IN RESERVES AND RESULT BROUGHT FORWARD
Legal Other Result brought
reserve reserves forward
USD USD USD
Balance at January 1, 2017
3.711.797 106.818.796 1.346
Profit for the year ended December 31,
- - 22.152.748
2016
Appropriation of profit
- Dividends paid to shareholders
- - (33.057)
- Transfer to reserves for Net Worth
- 4.276.351 (4.276.351)
Tax 2017
- Transfer from Reserve for Net Worth
- (3.100.000) 3.100.000
Tax 2011
- Allocation to Free reserve
- 20.940.000 (20.940.000)
- Distribution in Kind to Shareholders - (8.274.013) 0
Balance at December 31, 2017
3.711.797 120.661.134 4.686
Under Luxembourg law, the Bank must appropriate to ▶ legal reserve an amount equivalent to
at least 5% of the annual net profit until such reserve is equal to 10% of the share
capital. This appropriation is made in the following year. Distribution of the legal
reserve is restricted. This requirement is satisfied as the Bank has reached 10% of the
issued subscribed capital.
Based on the Luxembourg tax law, the Bank has elected to get ▶ tax credit for all or part
of the net worth tax due for that year. This tax credit is however, limited to the amount
of the corporate income tax due for the previous year before the imputation of any tax
credits. In order to profit from this credit, the Bank must commit itself to post before
the end of the subsequent year an amount equal to five times the net worth tax credit to ▶
special reserve, which has to be maintained for ▶ period of five years.
The Circular I. Fort. N°47bis issued by the Luxembourg Tax Authorities on November 19,
2015, provides for ▶ dedicated rule allowing the taxpayer to create only one net wealth tax
reserve to fully benefit from the Net Wealth Tax reduction for both 2014 and 2015. This
reserve should correspond to five times the amount of the highest reduction available for
2014 and 2015 (transitional measure). The special reserve for net worth tax is included in
the Bank's other reserve for ▶ total amount of USD 17.049.049 (2016: USD 15.872.698).
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As resolved in the Annual General Meeting dated March 24, 2017, the Bank has allocated an
amount of USD 4.276.351 to special reserve for Net Worth Tax 2017 and reversed the
available special reserve for Net Worth Tax constituted in 2011 which amounted to USD
3.100.000 (EUR 2.388.015).
The accumulated balance of special reserve for Net Worth Taxes states as follows as at
December 31, 2017.
2017 2017
Reserve for Reserve for
Net Worth Tax Net Worth Tax
Years USD EUR
2012 3.304.122 2.506.160
2013 3.101.000 2.250.445
2014 - 2015
3.019.136 2.495.050
2016 3.348.440 3.082.425
4.276.351 4.049.050
2017
Balance at December 31, 2017
17.049.049 14.383.130
On May 30, 2017, the Board of Directors has decided the payment in kind of an interim
dividend through the transfer of all the shares of MUFG Lux Management Company S.A held by
the Bank in favour of the holder of class A shares of the Bank. The distribution of the
interim Dividend was done on June 1, 2017 for an amount of USD 8.274.013 (equivalent of EUR
7.375.000)
NOTE 15 - RELATED PARTY BALANCES
As at December 31, 2017, the following balances with related parties are outstanding:
ASSETS
2017 2016
USD USD
Loans and advances to credit institutions
3.789.891.462 2.603.563.578
Shares in affiliated undertakings
0 8.036.038
Prepayments and accrued income 10.791.736 11.780.647
3.800.683.198 2.623.380.263
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- continued -
LIABILITIES
2017 2016
USD USD
Amounts owed to credit institutions
2.098.463.451 1.532.309.759
Amounts owed to customers
659.726.748 94.447.464
Accruals and deferred income 4.972.871 4.161.707
2.763.163.070 1.630.918.930
The Bank has not entered into any significant transactions with related parties as defined
in International Accounting Standards 24“Related Party Disclosures”which were not made on
terms equivalent to those that prevail in arm's length transactions as of December 31, 2017
and for the year then ended.
At the request of the Bank, the CSSF has granted ▶ total exemption for the exposures
towards the group (Mitsubishi UFJ Financial Group) in the calculation of large exposure
limits, in accordance with the Regulation (EU) No 575/2013 of June 26, 2013 (Part IV).
As at December 31, 2017, the amount towards the group falling under this exemption amounts
to USD 3.822.601.922 and can be analysed as follows:
2017
USD
Loans and advances to credit institutions
3.789.888.999
Prepayments and accrued income
4.751.803
Foreign exchange transactions (Market Risk method) 27.961.120
3.822.601.922
NOTE 16 - FOREIGN CURRENCY LIABILITIES
At December 31, 2017, the aggregate amounts of liabilities denominated in foreign
currencies translated into USD is USD 2.973.768.077 (2016: USD 3.687.241.556).
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- continued -
NOTE 17 - CONTINGENT LIABILITIES
The Bank's contingent liabilities may be analysed as follows:
2017 2016
USD USD
Counter-guarantees issued 578.509 545.385
As at the year-end, there were no related party balances.
NOTE 18 - COMMITMENTS
The Bank has entered into certain commitments which are not disclosed neither in the
Balance Sheet nor in the Off Balance Sheet Items, but which are significant for the
purposes of assessing the financial situation of the Bank. Details of such commitments are
as follows:
2017 2016
USD USD
Commitments in respect of fixed rental payments
521.191 1.351.407
contracted on buildings
As at the year-end, there are no related party balances.
NOTE 19 - OPERATIONS LINKED TO CURRENCY EXCHANGE RATES, INTEREST RATES AND OTHER MARKET RATES
The following types of forward transactions are outstanding as at December 31, 2017 and
2016:
Operations linked to currency exchange rates
- Forward exchange transactions (swaps, outrights).
Operations linked to the foreign currency exchange rates are made to ▶ large extent for the
purposes of covering the existing positions.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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NOTE 20 - INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES AND UNDERWRITING FUNCTIONS
Management and agency services provided by the Bank include:
- Custody and administration of transferable securities;
- Fiduciary representations;
- Agency functions;
- Portfolio management and advice.
NOTE 21 - COMMISSIONS RECEIVABLE
2017 2016
USD USD
Fees on Investment Funds
19.403.089 17.042.693
Fees on Global custody from Institutional customers
74.948.090 75.850.929
Fees on Fiduciary transactions
10.347.746 8.068.217
Fees on Services to Management Company
1.003.474 905.203
Other fees and commissions
553.831 231.016
106.256.230 102.098.058
Commissions receivable consist of the following:
Fees on Investment Funds consist of fees and commissions charged to Investment Funds for
custody services, central administration, depositary and other services. The fees are
calculated on the basis of the value of net assets of the funds under administration.
Fees on global custody from Institutional customers consist of fees and commissions charged
to institutional customers for global custody services including securities trade
management, settlement, corporate actions, income collection and proxy voting. The fees are
calculated on the basis of the assets held under custody and the number of transactions.
Fees on Fiduciary transactions consist of fees and commissions earned on fiduciary assets
including custody transactions, cash management and fiduciary notes issuance. The fees are
calculated on the basis of the assets held under management and the number of transactions.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2017
- continued -
Fees on Services to Management Company include fees covering functional expenditures and
fees for support services in accordance with the Service Level Agreement.
Other fees and commissions include various fees such as listing agent fees, guarantee fees,
banking services fees and fund order desk services fees.
NOTE 22 - OTHER OPERATING INCOME
2017 2016
USD USD
Adjustment for commission previous years
226.068 437.964
Income from the adjustment of general expenses
568.181 161.260
regarding previous years
Sub-Rental Fee received from the Management Company
67.500 66.722
(Service level agreement)
VAT refund for previous year (2012-2014)
1.441.990 0
180.824 110.970
Other
2.484.563 776.916
NOTE 23 - OTHER OPERATING CHARGES
2017 2016
USD USD
Charges from the adjustment of general expenses
346.695 122.929
regarding previous years
Commission previous years
137.159 293.332
Interest on previous years
13.741 15.350
Others operating losses 10.398 17.528
507.993 449.139
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NOTE 24 - STAFF NUMBERS
The average number or persons employed during the financial year by the Bank is as follows:
2017 2016
Number Number
Senior management
30 29
Middle management
66 71
74 76
Employees
170 176
NOTE 25 - MANAGEMENT REMUNERATION
The Bank has granted emoluments in respect of the financial year to the members of the
managerial body of the Bank by reason of their responsibilities as follows:
2017 2016
USD USD
Senior management 5.832.575 5.151.542
Of which variable remuneration
871.739 791.860
Of which fix remuneration
4.960.836 4.359.682
During the financial year, no pension commitments to the members of the Board of Directors
and General Management were made.
As at December 31, 2017 and 2016, the Bank did not grant any advances and credits to the
members of the Board of Directors and General Management.
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NOTE 26 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES
2017 2016
USD USD
Data charges
1.165.998 1.223.338
Maintenance 1.041.720 933.559
Membership fees
1.442.936 800.032
Professional fees
4.376.343 4.308.794
Rent and related expenses
1.109.879 1.067.196
Service contracts
5.192.885 5.057.176
Service fee
3.412.539 3.985.016
System cost
11.204.978 12.041.688
Telecommunication expenses
384.358 361.065
Travelling, moving, business trips
226.957 135.383
Other expenses 699.526 633.071
30.258.119 30.546.318
As of December 29, 2016 the Bank has booked as expenses the remaining balance of
Professional fees and System costs treated as prepaid expenses for the year 2012 to year
2015 (Professional fees : USD 701.908, System cost : USD 672.840).
The increase of the costs for Memberships is due to the increase of the fees paid to Single
Resolution Funds during the year 2017.
NOTE 27 - TAX
27.1. Tax on profit on ordinary activities
2017 2016
USD USD
Corporate Income Tax
8.893.072 6.270.710
Municipal Business Tax 2.938.357 1.892.182
11.831.429 8.162.892
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2017
- continued -
27.2. Other taxes not shown under the preceding items
2017 2016
USD USD
Net worth tax
0 33
VAT 1.483.823 661.473
Other taxes 65.001 50.042
1.548.824 711.548
NOTE 28 - PARENT UNDERTAKING
As of December 31, 2017, the Bank is ▶ jointly capitalized subsidiary of Mitsubishi UFJ
Trust and Banking Corporation by 100 %, which are under the holding company Mitsubishi UFJ
Financial Group (MUFG), which is incorporated under the laws of Japan and whose registered
office is in Tokyo.
The annual accounts of the Bank are included in the consolidated accounts of Mitsubishi UFJ
Trust and Banking Corporation, with Registered Financial Institution number 33 at Kanto
Local Finance Bureau Japan and registered address 4-5, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-Ku,
Tokyo 100-8212, Japan.
The consolidated accounts of the holding company Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) may
be obtained from the head office at 7-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.
NOTE 29 - DEPOSIT GUARANTEE SCHEME
The law related to the resolution, reorganisation and winding-up measures of credit
institutions and certain investment firms and on deposit guarantee and investor
compensation schemes (the“Law”), transposing into Luxembourgish law the directive
2014/59/EU establishing ▶ framework for the recovery and resolution of credit institutions
and investment firms and the directive 2014/49/EU related to deposit guarantee and investor
compensation schemes, was passed on December 18, 2015.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2017
- continued -
The deposit guarantee scheme (“Fonds de garantie des dépôts Luxembourg”(FDGL)) and the
investor compensation system (“Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg”
(SIIL)) cover eligible deposits of each depositor up to an amount of EUR 100.000 and
investments up to an amount of EUR 20.000. The Law also provides that deposits resulting
from specific transactions or fulfilling ▶ specific social or other purpose are covered for
an amount above EUR 100.000 for ▶ period of 12 months.
Credit institutions contribute on an annual basis to the Luxembourg banking resolution fund
(“Fonds de resolution Luxembourg”(FRL)), respectively to the FDGL.
The funded amount of the FRL shall reach by the end of 2024 at least 1% of covered
deposits, as defined in article 107(1) of the Law, of all authorized credit institutions in
all participating Member States. This amount will be collected during the years 2015 to
2024.
The target level of funding of the FGDL is set at 0,8% of covered deposits, as defined in
article 179(1) of the Law, of the relevant credit institutions and is to be reached by the
end of 2018 through annual contributions. This amount will be collected during the years
2016 to 2018. When the level of 0,8% is reached, the Luxembourgish credit institutions are
to continue to contribute for 8 additional years in order to constitute an additional
safety buffer of 0.8% of covered deposits as defined in article 180(1) of the Law.
For the year end December 31, 2017, the Bank's annual contribution amounted to EUR 970.420
(USD 1.075.566).
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2017
- continued -
NOTE 30 - AUDIT FEES
During the financial year, the Bank has been charged by the Audit firm and its entire
network with the following fees (excluding VAT):
2017 2016
USD USD
Audit fees
265.049 258.355
Audit-Related fees
157.633 109.445
Tax fees
41.309 39.625
Other fees 26.272 6.692
490.263 414.117
The Non Audit Services provided during the financial year by the entire network of the
Audit firm included the following services:
a. ISAE 3402 /SOC 1 Type II Report for the period from January 1, 2017 to December 31,
2017;
b. Preparation of tax returns;
c. Preparation of VAT returns.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2017
- continued -
NOTE 31 - FINANCIAL INSTRUMENT DISCLOSURES
31.1. Primary non-trading financial instruments
As at December 31, 2017, the analysis of primary non-trading financial instruments (the Bank has no trading portfolio) by class and residual maturity
is the following:
> 3 months > 1 year