明治海運株式会社 内部統制報告書 第165期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
明治海運株式会社(E04242)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 明治海運株式会社
【英訳名】 Meiji Shipping Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 内 田 和 也
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役常務執行役員 水 野 敏 郎
【本店の所在の場所】 兵庫県神戸市中央区明石町32番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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明治海運株式会社(E04242)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長CEO内田和也及び取締役常務執行役員水野敏郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責
任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内
部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として実施しており、評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しています。
財務報告に係る内部統制の評価の手続は、全社的な内部統制の評価として、全社的に実施されている会計方針、組織
の構造及び運用に関する経営判断並びに経営レベルの意思決定のプロセスを内部統制の基本要素(内部統制構築に係る
基本方針に掲げる項目)ごとに、関係者への質問や記録の検証により、その整備及び運用状況につき評価しました。
業務プロセスに係る内部統制については、連結決算・財務報告に係る業務、事業目的に大きくかかわる勘定科目に至
る業務、財務報告へ重大な影響を及ぼす業務において業務プロセスを選定し、その整備及び運用の有効性につき評価し
ました。
財務報告に係る内部統制の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及
ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質
的影響を考慮して決定しており、会社及び連結子会社8社を対象にして行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、
業務プロセスに係る内部統制の範囲を合理的に決定しました。なお、金額的及び質的重要性が僅少である連結子会社及
び持分法適用関連会社については、全社的な内部統制の範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲は、各事業拠点の前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠
点を「重要な拠点」としました。選定した重要な拠点においては、事業に大きくかかわる勘定科目として売上高、売上
原価、固定資産、固定負債に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、それ以外の事業拠点も含めた範囲に
ついて、重要な虚偽記載の発生が高く、見積もりや予測を伴う重要な勘定科目に至る業務プロセスやリスクの大きい事
業または業務に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価の対象に追
加しています。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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