大東港運株式会社 内部統制報告書 第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
大東港運株式会社(E04356)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 大東港運株式会社
【英訳名】 DAITO KOUN CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 曽 根 好 貞
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦四丁目6番8号
【縦覧に供する場所】 大東港運株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市西区西本町一丁目15番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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大東港運株式会社(E04356)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長曽根好貞は、当社の財務報告に係る内部統制を整備および運用する責任を有しており、企業会計審議
会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準ならびに財務報告に係る内部統制の評価および監査に関
する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制
を整備および運用し、財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに信頼性を確保しております。
なお、内部統制は、各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達
成しようとするものであり、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や想定
していなかった組織内外の環境の変化や否定的な取引等には必ずしも対応しない場合等の固有の限界を有するため、そ
の目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能
性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社の財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と
認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して実施いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下、「全社的な内部統制」とい
う。)の評価を行い、その結果を踏まえて評価対象とする業務プロセスを選定しております。また、当該業務プロセス
の評価においては、選定した業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を
識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行い
ました。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社並びに連結子会社および持分法適用会社について、財務報告の信頼性に
及ぼす影響すなわち金額的および質的影響の重要性を考慮した観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社および連結子会社、計3社を対
象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたし
ました。なお、連結子会社4社および持分法適用関連会社1社については、金額的および質的重要性の観点から僅少で
あると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度における各事業拠点の売上高(連結会社間取引
消去後)を金額の高い拠点から合算し、前連結会計年度の連結営業収益の概ね2/3程度を占める1事業拠点を「重要な
事業拠点」とし、その選定した重要な事業拠点において、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として「営業収益」
「営業原価」「営業未収入金」「営業未払金」「関税等立替金」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さ
らに、財務報告への影響を勘案して、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要性の大きい勘定科
目に係る業務プロセスについては、個別に評価の対象に追加いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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