兵機海運株式会社 内部統制報告書 第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
兵機海運株式会社(E04342)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 兵機海運株式会社
HYOKI KAIUN KAISHA,LTD.
【英訳名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大東 洋治
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
神戸市中央区港島3丁目6番地1
【本店の所在の場所】
【縦覧に供する場所】 兵機海運株式会社 大阪支店
(大阪市住之江区南港中6丁目3番44号)
兵機海運株式会社 東京支店
(東京都中央区京橋2丁目6番14号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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兵機海運株式会社(E04342)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長である大東洋治は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有している。当社は、企
業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価
及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報
告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を
合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載
を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
代表取締役社長である大東洋治は、財務報告に係る内部統制の評価について、2019年3月31日を基準日として
行ない、評価に当っては、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に
準拠し評価した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行なった上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価に
おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識
別し、当該統制上の要点について、関係者への質問や記録の検証等の手続きを実施し、整備及び運用状況を評価
することによって、内部統制の有効性に関する評価を行なった。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信
頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額
的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、これらの全社的な内部統制の評価結果を踏まえた上で、業務
プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前年連結会計年度の売上高(連結会社間取
引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠
点を「重要な拠点」とし、さらに、選定した重要な事業拠点において企業の事業目的に大きく関わる勘定科目と
して売上高、売上原価、売掛金に至る業務プロセスを評価の対象とした。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記
載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係わる業務プロセスやリスクが大きい取引を行っ
ている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスとして個
別に評価対象に追加しており、評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上
で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する
適切な担当者への質問、業務観察、内部統制の実施記録の検証等の手続きを実施することにより、当該統制上の
要点の整備及び運用状況を評価した。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、代表取締役社長である大東洋治は、2019年3月31日現在の当社の財務報告に
係る内部統制は有効であると判断する。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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