株式会社タムラ製作所 内部統制報告書 第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | 株式会社タムラ製作所 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社タムラ製作所(E01786)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 株式会社タムラ製作所
【英訳名】 TAMURA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 浅田 昌弘
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都練馬区東大泉一丁目19番43号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社タムラ製作所(E01786)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長浅田昌弘は、当社及び連結子会社(以下 当社グループ)の財務報告に係る内部統制を整備及
び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財
務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本
的枠組に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定し
ました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社並
びに連結子会社20社及び持分法適用関連会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プ
ロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社12社及び持分法適用関連会社1社につ
いては、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の連結売上高の概ね3分の2に達している6
事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、当社グループの事業目的に大
きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、
財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスを個別に評価対象に追加いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2019年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いた
しました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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