トレックス・セミコンダクター株式会社 内部統制報告書 第24期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第24期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | トレックス・セミコンダクター株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
トレックス・セミコンダクター株式会社(E30479)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 トレックス・セミコンダクター株式会社
TOREX SEMICONDUCTOR LTD.
【英訳名】
代表取締役 社長執行役員 芝宮 孝司
【代表者の役職氏名】
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目24番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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トレックス・セミコンダクター株式会社(E30479)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長芝宮孝司は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。
当社は、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の基準として企業会計審議会から公表された「財務
報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定に
ついて(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し
ております。なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その
目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の
記載を完全に防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は事業年度末日である2019年3月31日を基準日として、内部統制の評価を行い、財務報告に係る内部統制の評
価に際しては、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しておりま
す。
財務報告に係る内部統制の評価に際しては、連結ベースでの全社的な内部統制の整備及び運用状況の評価を行い、
財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす可能性の高いプロセスを選定し、当該統制上の要点について整備及び運用状
況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社、連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の
観点から、必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲としております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社、連結子会社8社の内、当社、連結子会社7社の計
8社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に
決定しております。なお、その他の連結子会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、
全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲は、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金
額が高い拠点から合算をしていき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している当社及び連結子会社2社の計
3社を重要な事業拠点としております。重要な事業拠点は、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上
高、売掛金及び棚卸資産に至るプロセスを評価対象にしております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、2019年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判
断しました。
4【付記事項】
特記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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