インダストリア 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第34期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第34期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | インダストリア |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月28日
【計算期間】 第34期(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
【ファンド名】 インダストリア
(Industria)
【発行者名】 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
(Allianz Global Investors GmbH)
【代表者の役職氏名】 業務執行役員 トビアス C. プロス
(Tobias C. Pross)
業務執行役員 ウィリアム・リュケン
(William Lucken)
業務執行役員 インゴ・マイネルト
(Ingo Mainert)
業務執行役員 マイケル・ピータース
(Michael Peters)
業務執行役員 ウォルフラム・ピータース
(Dr. Wolfram Peters)
業務執行役員 カレン・プルース
(Karen Prooth)
業務執行役員 ペトラ・トラウツショルド
(Petra Trautschold)
業務執行役員 ビルテ・トレンクナー
(Birte Trenkner)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60323 フランクフルト市 ボッケンハイマー ラ
ントシュトラッセ 42-44
(Bockenheimer Landstra ß e 42-44, 60323 Frankfurt, The Federal
Republic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1) ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年4月26日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ
=124.38円)による。以下、ユーロの金額表示はすべてこれによる。
(注2) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。ま
た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入
してある。
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第一部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの形態
インダストリア(以下「ファンド」という。)は、契約型オープン・エンド型投資信託の法的形態を有する
UCITSである。ファンドの発行済受益証券は、受益証券の保有者に帰属するファンド資産の共有持分権を表
象する。ファンド資産は、ファンドの管理会社を務めるアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエ
ムベーハー(以下「管理会社」という。)によって、ファンド受益証券の保有者(以下「受益者」という。)の
共同勘定で、ファンドの名義でファンドのために保有される。
また、管理会社は、イタリア法に基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」と
いう。)、ルクセンブルグ法に基づくUCITS、フランス法に基づくUCITS、英国法に基づくUCITSならびにド
イツ法に基づく特別なオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)およびフランス法およびルク
センブルグ法に基づくAIFを管理する。
ファンドの約款(以下「投資約款」という。)「投資に関する一般条項」第16条第2項に該当する種々のク
ラス受益証券をファンドにおいて設定することができる。かかるクラス受益証券は、受益証券を取得および
保有できる投資家、利益配分、販売手数料、買戻し手数料、一口当たり純資産価格の基準通貨(通貨ヘッジ
取引の利用を含む。)、総報酬またはこれらのいくつかの点について異なっている。クラス受益証券は、い
つでも管理会社の裁量により設定することができる。
本書の日付現在、クラスA(EUR)受益証券ならびにクラスP(EUR)受益証券が実際に発行されている。日本国
内においてはクラスA(EUR)受益証券のみが販売されている。
ある通貨建てのクラス受益証券のみのため通貨ヘッジ取引を実行することができる。ある通貨建てクラス
受益証券について当該クラス受益証券の通貨(基準通貨)に有利な通貨ヘッジを行うため、管理会社は、投資
約款「投資に関する一般条項」第9条および「投資に関する特別条項」第3条に関わらず、当該クラス受益
証券の基準通貨建てではないファンド資産の為替換算関連損失から生じる一口当たり純資産価格にかかる損
失を回避する目的で、ドイツ投資法(以下「ドイツ投資法」という。)第197条第1項に規定する為替換算
レートと通貨にかかる派生商品を利用することができる。株式および株式相当の証券は、発行体(または株
式を表章する商品に関係する場合には会社)が所在する国の通貨がクラス受益証券の基準通貨と異なる場合
には、為替換算リスクを負っているとみなされる。その他の資産は、クラス受益証券の基準通貨以外の通貨
建ての場合に通貨リスクを負っているとみなされる。通貨ヘッジ対象のクラス受益証券について、通貨リス
クを負っているもののヘッジ対象ではないファンド資産の価額は、クラス受益証券の純資産価額の10%を超
えてはならない。かかる規定に従った派生商品の利用は、通貨ヘッジ対象ではないクラス受益証券または他
の通貨に対しヘッジされるクラス受益証券に影響を及ぼさないことがある。
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ファンドへの投資によって投資者が達成するリターンは、個々の特徴に起因してかかる投資者が購入した
受益証券のクラスによって異なることがある。これは税引き前および税引き後のリターンに適用される。
投資資産は、ファンド全体のためにのみ購入され、個別のクラス受益証券またはクラス受益証券のグルー
プのために購入されない。例外として、通貨ヘッジ取引について、その損益は一定のクラス受益証券に帰属
するが、その他のクラス受益証券の一口当たり純資産価格の変動には何らの影響も及ぼさない。
管理会社および/または保管銀行は、米国雇用回復のための採用支援法の外国口座税務コンプライアンス
(注)
規定(以下「FATCA」という。)を遵守する目的で、一定の米国人 および/または米国内国歳入庁と
FFI(Foreign Financial Institution)契約を締結していない米国外の金融機関(以下「非参加FFI」とい
う。)に関する個人データを米国内国歳入庁または地方の税務当局に開示することを要求される可能性があ
る。
( 注) 米国人とは、下記の者をいうがこれに限定されない。
(ⅰ) 米国に居住する自然人、(ⅱ)米国の法律に基づいて設立されたパートナーシップまたは法人、(ⅲ)執行者ま
たは財産管理人が米国人である財団、(ⅳ)受託者が米国人である信託、(ⅴ)米国に所在する外国の法主体の代理
人または支店、(ⅵ)米国人の利益のためにまたは米国人の勘定でディーラーまたはその他の受託者が保有する非
一任勘定または類似の勘定(財団または信託を除く。)、(ⅶ)米国で設立され、また(個人の場合は)米国に居住す
るディーラーまたはその他の受託者が保有する一任勘定または類似の勘定(財団または信託を除く。)、および
(ⅷ)パートナーシップまたは法人のうち(A)外国の法域の法律に基づいて設立され、また(B)米国証券法に基づ
き登録されていない証券に投資することを主たる目的として米国人が設立したもの(ただし、自然人、財団または
信託以外の認定投資家が設立し、または所有している場合を除く。)。
投資約款は、ドイツ投資法に基づきドイツ連邦金融監督庁(以下「金融監督庁」という。)の承認を得てい
る。管理会社は、ファンドの保管銀行であるステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエ
ムベーハー(State Street Bank International GmbH)にファンド資産の保管ならびに受益証券の発行および
買戻しを委託している。投資約款の規定に基づき、受益証券は、その時の一口当たり純資産価格に申込手数
料を加えた価格で発行され、また受益者の要求に応じていつでもその時の一口当たり純資産価格で買い戻さ
れる。
ファンドの会計処理および報告書は、1999年1月1日付でドイツ・マルクからユーロ表示に変更された。
1999年1月1日に効力を生じた欧州通貨連合に符合して、1999年1月4日から、ドイツ・マルク建ての受益
証券価格がユーロ建てで公表されている。
② ファンドの目的及び基本的性格
ファンドの投資方針は、主として投資原則に従い欧州の株式市場に投資することにより、長期にわたる元
本成長の達成を目的とする。
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(2) 【ファンドの沿革】
1959年1月19日 ドイツにおいてファンドの設立認可
1985年10月23日 日本におけるファンド受益証券の募集開始
1990年12月1日 投資約款改正
1999年12月1日 投資約款改正
2002年12月1日 投資約款改正
2006年1月1日 投資約款改正
2007年1月1日 投資約款改正
2009年2月1日 投資約款改正
2009年12月18日 投資約款改正
2011年7月1日 投資約款改正
2012年9月3日 投資約款改正
2014年1月22日 投資約款改正
2015年12月15日 投資約款改正
2016年3月18日 投資約款改正
2017年12月31日 投資約款改正
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(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組図
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② 管理会社とファンドの関係法人との名称、ファンド運営上の役割及び契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
アリアンツ・グローバル・ 管理会社 随時改正される投資約款は、ファンドの投資目
インベスターズ・ゲーエム 的および投資方針、投資制限、費用ならびに終
ベーハー 了について規定している。
(Allianz Global Investors
GmbH)
ステート・ストリート・バ 保管銀行 2017 年1月9日付で管理会社との間で保管契約
(注1)
ンク・インターナショナ
を締結(当ファンドのための譲渡は、2017
ル・ゲーエムベーハー
年5月1日に効力発生)。ファンド資産の保
(State Street Bank
管、受益証券の発行および買戻しについて規定
International GmbH)
している。
大和証券株式会社 代行協会員 1985 年9月17日付で管理会社との間で代行協会
(注2)
日本における販売会社
員契約 を締結(随時改正済)。日本におけ
る代行協会員業務について規定している。1985
年10月18日付で 管理会社との間で受益証券販
(注3)
売・買戻契約書 を締結(随時改正済)。日
本におけるファンド証券の販売・買戻業務につ
いて規定している。
(注1) 保管契約とは、ファンドの投資約款の規定に基づき、管理会社によって任命された保管銀行がファンド資産の保管
業務を行うことを約する契約である。
(注2) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配
布、ファンド証券一口当たりの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要す
る運用報告書の文書の配布等を行うことを約する契約である。
(注3) 受益証券販売・買戻契約とは、ファンド証券を販売会社が日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売するこ
とを約する契約である。
③ 管理会社の概要
(イ)設立準拠法
管理会社の設立準拠法は、ドイツ有限責任会社法である。
(ロ)事業の目的
a. 管理会社は、ドイツ投資法に規定される投資会社である。管理会社の目的は、以下を運用することで
ある。
(ⅰ)ドイツ投資法第192条から第213条までに定義される外国および国内のUCITSファンド
(ⅱ)ドイツ投資法第218条から第219条までに定義される国内合同ファンド(合同AIF)
(ⅲ)ドイツ投資法第220条から第224条までに定義されるその他の国内ファンド(その他のAIF)、ならび
に
(ⅳ)固定の投資条項を有する国内特別ファンド(特別AIF)
管理会社は、ドイツ投資法の移行規定により旧ドイツ投資法(2013年7月21日まで有効)に従って2つの年
金基金を運用中であることに留意されたい。
管理会社は、以下のファンドを運用するために管理会社が現在有する認可の延長を金融監督庁から受領
した。
(ⅰ)国内クローズド・エンド型合同AIF、その他の国内クローズド・エンド型AIF、国内クローズド・エ
ンド型特別AIFおよび国内オープン型特別AIF(一般投資条項を有する特別AIF)、ならびに
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(ⅱ)外国のオープン型およびクローズド・エンド型の合同AIF、その他の外国のオープン型およびク
ローズド・エンド型のAIFならびに外国オープン型特別AIF(固定の投資条項を有する特別AIFおよ
び投資に関する一般条項を有する特別AIF)ならびに外国クローズド・エンド型特別AIF
b. 上記a.の事業活動および自己資産の投資に関連する事業活動に加えて、管理会社は、以下の活動を行
うことがある。
(ⅰ)ドイツ銀行法第11条に規定される金融商品に投資される個人資産プールの第三者のための一任運用
(個人資産運用)
(ⅱ)上記(ⅰ)に基づき許容される業務の範囲内での投資アドバイス
(ⅲ)ドイツ投資法の規定に基づき発行された受益証券または外国の投資会社により発行された受益証券
の第三者のための保管および管理
(ⅳ)ドイツ投資法の規定に基づき発行された受益証券または公に販売することができる受益証券の販売
(ⅴ)年金契約の認証に関する法律第1条第1項に基づく年金契約の締結および所得税法第10条第1項第
2号に規定される自己資本付保年金設定のための契約の締結
(ⅵ)本項に記載される業務に直接関連するその他の活動および付随的業務
c. 管理会社は、企業の事業目的が、法律またはその定款により、資本投資会社自体が運営することがで
きる事業を実質的に目指すものである場合には企業の持分を取得することができる。ただし、かかる持
分から生じる資本投資会社の責任は、当該企業の法的地位により限定されることを条件とする。
(ハ)資本金の額
2018年12月末日現在の管理会社の払込資本金は、49,900,900ユーロ(約62億円)であり、これは全額払込
済である。
(ニ)会社の沿革
ファンドは、1955年12月に設立され、フランクフルト・アム・マインに住所を有するアリアンツ・グ
ローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーにより管理される。
管理会社は、有限責任会社(GmbH)の法的形式でドイツ投資法に規定された意味における投資運用会社で
ある。
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(ホ)大株主の状況
(2018 年12月末日現在)
出資持分 比率
名称 所在地
( 百万ユーロ) ( %)
ドイツ連邦共和国ミュンヘン80335、
アリアンツ・アセット・
ザイドル通り24 - 24a
マネジメント・ゲーエムベーハー
49.9 100
(Seidlstr. 24 - 24a, 80335
(Allianz Asset Management GmbH)
München, Germany)
(4) 【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
ファンドの準拠法は、ドイツ投資法である。同法は、管理会社および保管銀行の資格、権利および義務、
受益者の権利ならびに監督官庁による監督等の内容を規定している特別法であり、旧ドイツ投資法
(Investmentgesetz)に代わり2013年7月22日に効力を発生した。
② 準拠法の内容
(イ)信託財産
a. 信託財産の概念
ドイツ投資法第1条第1項および第2項ならびに第92条第1項、第2項および第3項において、信託
財産は以下のように定義されている。
(i) 投資信託とは、決められた投資戦略に従って一定数の投資者から集めた資金を当該投資者の利
益のために投資するための集合投資事業であり、当該事業は金融セクター以外のセクターの戦
略的事業ではない。第一文の文脈における「一定数の投資者」は、集合投資事業の投資約款ま
たは基本的定款において認められる投資者の員数が1名に制限されていない場合に存在すると
みなされる。
(ii)譲渡性のある証券への集合投資事業(UCITS)とは、譲渡性のある証券への特定の集合投資事業
(UCITS)に関する法律、規制および行政規定の調整に係る2009年7月13日付欧州議会および理事
会指令2009/65/EC(2009年11月17日付EU官報 L 302、1頁)に定められた要件を充足する投資信
託である。
ドイツ投資法第17条第2項によれば、投資運用会社(管理会社)とは、以下のいずれかをいう。
(i)投資信託によるかまたは投資信託のために任命される外部の投資運用会社で、当該任命に基づ
き投資信託の運用について責任を負う会社(外部投資運用会社)、または
(ii)投資信託の法的形態により内部管理が認められ、かつ、当該投資信託の取締役会または執行役
員会が外部の投資運用会社を任命しないことを決定した場合の当該投資信託(内部投資運用会
社)。かかる場合、投資信託は投資運用会社としての認可を取得する。
b. 投資運用会社(管理会社)の形態およびその資格
ドイツ投資法第18条第1項は、外部の投資運用会社の形態を、株式会社(AG(公開有限会社))、有限
責任会社(GmbH(非公開有限会社))またはリミテッド・パートナーシップ(KG)に限定しており、ジェネ
ラル・パートナーはGmbHのみであることがある。投資運用会社は、金融監督庁から営業遂行のための認
可を取得することを要求されている。
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c. 投資運用会社(管理会社)の構成
投資運用会社の組織は、出資者総会(業務監査会役員を任命する。)および業務執行役員会(出資者総
会が任命する。株式会社の場合には、業務監査会が任命する。)からなるが、さらに必要ならば定款に
その旨を記載して、投資委員会、販売委員会等の組織を追加することができる。
(5) 【開示制度の概要】
① ドイツにおける開示
ドイツ投資法および投資約款に従い、管理会社は、各会計年度末現在の、各投資信託に関する決算報告
書、投資証券(ワラントを含む。)の種類、額面価格および時価ならびに銀行勘定の状況および報告対象期間
における受益証券口数の増減等の報告書、ならびに当該会計年度中間時現在の同様の報告書(決算報告書を
除く。)を作成し、各々の報告対象期間終了後4か月(年次報告書)以内ならびに2か月(半期報告書)以内
に、ドイツ連邦共和国官報(以下「官報」という。)のネット版および十分な配布部数のあるビジネス新聞
もしくは日刊新聞または目論見書で特定される電子情報メディアに公告する義務を負う。投資運用会社(管
理会社)は、金融監督庁に(i)年次報告書および(ii)半期報告書を提出しなければならない。ファンドの年次
報告書は、監査を受けなければならない。要求に応じて監査役は、監査完了後速やかに、ファンドの監査に
ついての報告書を金融監督庁に提出しなければならない。
ファンドの年次報告書には、借入れ、買戻条件付売買契約、証券貸付取引およびその他の債務に伴う責任
だけでなくファンドに属する資産についてのスケジュールも記載しなければならない。資産は、種類、額面
価額または受益証券番号、価格、および市価に応じて一覧表にしなければならない。証券、短期金融商品、
および投資受益証券の形態の資産項目については、報告期間中に実行された売買も額面価額および受益証券
数の双方の観点から表示されなければならない。
また、目論見書は、管理会社に請求することにより、受益証券の取得に興味をもつ人および投資者に無料
で配布される。
② 日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
a. 金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長
に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法(昭和23年法律第25
号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)に基づく有価証券報告書等の開示書類
に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することができる。
日本における販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交
付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合
は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならな
い目論見書をいう。)を交付する。
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管理会社は、その財務状況等を開示するために、ファンドの各事業年度終了後6か月以内に有価証券
報告書を、また、ファンドの各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要
な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資
者およびその他希望する者はこれらの書類をEDINET等において閲覧することができる。
b. 投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に
関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」という。)に従い、ファン
ドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、ファンドの投資約
款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出
なければならない。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞
なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融庁
長官に提出しなければならない。
(ロ)日本の受益者に対する開示
管理会社は、投資約款を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大なものである場合等に
おいては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知し
なければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響をおよぼす事実は、販売会社を通じて日本の受益者
に通知される。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は代行
協会員のホームページにおいて提供される。
(6) 【監督官庁の概要】
ファンドは、法人格を有していないため、ファンド名義でファンドのために行為する管理会社を通じて金融
監督庁の監督を受ける。ドイツ投資法により、管理会社は、その事業が第1条第1項および第2項に規定され
る国内の投資資産プールの運用ならびに同法第20条第2項に基づく業務および付随的業務の提供を目的とする
企業とされる。したがって、管理会社は、金融監督庁の直接の監督下にある。金融監督庁は、受益者保護のた
めに以下のような監督を行っている。
監督の主な内容は、以下のとおりである。
(1) 許可、承認、報告等
① 営業許可
管理会社は、金融監督庁より営業許可を取得しなければならない。保管銀行は、金融監督庁より許可を
受けた信用機関でなければならない。
② 投資約款の承認
投資約款の成立または修正は、金融監督庁の承認に服する。投資約款記載の投資方針等の法定記載要件
がすべて充足されている場合に、かかる承認が付与される。
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③ 業務監査会役員または業務執行役員の選任または変更に関する届出
ドイツ投資法第18条第3項および第4項は、管理会社の業務監査会役員がその人格および識見において
受益者保護を保証しうる人物であることを要求している。
④ 保管銀行の選任または変更に対する異議
保管銀行の選任または変更は、金融監督庁の許可を得なければならない。また、金融監督庁は、いつで
も保管銀行の変更を命じることができる。
⑤ 開示
管理会社は、金融監督庁に対して各会計年度末および各会計年度の中間時現在の投資信託についての報
告書を提出し、官報のネット版に公告しなければならない。公表は、十分な配布部数のあるビジネス新聞
もしくは日刊新聞または目論見書で特定される電子情報メディアにおいても行われるものとする。また、
管理会社は、受益証券を取得する投資者に、投資約款を記載した目論見書を提供しなければならない。
(2) 営業許可の取消し
営業許可条件が遵守されない場合、および管理会社が法令上または投資約款上重大なる違反を犯した場合
には、営業許可を取消すことができる。営業許可の取消しと共に、管理会社の投資信託管理権は、保管銀行
に移転する。
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2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
ファンドの投資方針は、主として投資原則に従い欧州の株式市場に投資することにより、長期にわたる元本
成長の達成を目的とする。管理会社は、ファンドのため、収益および/または成長を期待できる資産のみを期
待する。管理会社は、ファンドのために以下の資産を取得することができる。
①「投資に関する一般条項」第5条に規定された証券。ただし、以下のクラスのもののみとする。
(イ)発行体(または株式を表章する証券の場合には、会社)が欧州(ロシアおよびトルコを含む。)に所在する
株式、株式相当証券および参加証券。
管理会社は、かかる枠組み内において、会社の所在地または規模に関わらず、また株式がバリュー株で
あるかグロース株であるかに関わらず、本項によりファンドのために証券を選別する。即ち、ファンド
は、一もしくは複数の国に所在する会社、一定の規模の会社もしくは特定カテゴリーに属する会社に投資
する集中的投資戦略、または分散アプローチのいずれかを選択することができる。
(ロ)その他の国々に所在する発行体の株式、株式相当証券および参加証券。
(ハ)(イ)および(ロ)に記載された資産またはかかる資産が帰属する投資市場と相関関係のあるリスク内容を
持つ指数証券および株券。
(ニ)(イ)および(ロ)に記載された資産に関する転換社債およびワラント付社債。
②「投資に関する一般条項」第6条に規定されたOECD加盟国の通貨建ての短期金融商品。
③「投資に関する一般条項」第7条に基づくOECD加盟国の通貨建ての銀行預金。
④「投資に関する一般条項」第8条に規定された投資信託証券(特に、第1項から第3項に記載された資産が
帰属する投資市場と一般に相関関係のあるリスク内容を持つ投資信託の受益証券)。かかる投資信託は、
「投資に関する一般条項」第8条に基づく国内投資信託または外国投資信託いずれかである。管理会社は、
市況に対する評価により、一または複数の投資信託に集中的に投資することを選択できる。これらには、単
一の投資市場に集中する投資方針を追及する投資信託または分散投資アプローチを採用する投資信託を含む
ことがある。
概して、管理会社は、管理会社自らが直接もしくは間接に運用し、または多額の直接もしくは間接保有に
より管理会社と関連する他の会社が運用する投資信託の受益証券のみを購入する。他の投資信託の受益証券
を購入するのは例外的場合に限り、第4文に記載された投資信託のいずれもが、管理会社が当該特定の場合
に必要であるとみなす投資方針に従わない場合、または当該受益証券が証券指数に追随する投資信託の受益
(注)
証券でありかつ投資約款の「投資に関する一般条項」の第5条a)およびb) に記載された取引所もしくは
組織された市場での取引を認められている場合等である。
(注) 投資約款第5条には以下のとおり規定されている。
「『投資に関する特別条項』がさらなる制限を規定しないことを条件に、かつドイツ投資法第198条に従い、管
理会社は、下記の場合にのみUCITSの勘定で、証券を取得することができる。
a) 当該証券が、欧州連合加盟国もしくは他の欧州経済地域協定締結国の証券取引所への正式上場を認可され
ているか、またはこれらの国々の一国にある他の組織された市場への上場が認可されもしくは当該市場で
取引されている場合。
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b) 当該証券が、排他的に、欧州連合加盟国以外の国もしくは他の欧州経済地域協定締結国以外の国の証券取
引所への上場を認可されるか、またはいずれかの当該国の他の組織された市場への上場が認可されもしく
は当該市場で取引される場合。ただし、かかる証券取引所または組織された市場の選定は、ドイツ連邦金
融監督庁(「金融監督庁」)により承認されているものとする。」
⑤「投資に関する一般条項」第9条に規定された派生商品。
⑥「投資に関する一般投資条項」第10条に規定されたその他の投資商品。ただし、株式、株式相当証券または
参加証券に限る。
(2) 【投資対象】
前記「(1) 投資方針」を参照のこと。
(3) 【運用体制】
(ⅰ)投資運用体制
ファンドの管理会社であるアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーが投資運用会社
として行為する。
ファンドのファンド・マネジャーは、管理会社のグローバル・エクイティ・プラットフォームのメンバー
であり、エクイティ・ヨーロッパの最高投資責任者でもある。副マネジャーは、同チームのメンバーであ
る。
ヨーロッパ・エクイティ・チームは、投資スタイルチームの中に設置され、ファンドは、自発的投資スタ
イル(旧コア/ブレンド投資スタイル)に属している。
ファンドは、あらゆる時価総額規模の欧州の株式に投資し、ベンチマークであるMSCIヨーロッパ・トータ
ル・リターン(ネット)により測定される。
(ⅱ)職務および権限
投資運用部門において、ファンドの主席ファンド・マネジャーおよび副マネジャーは、すべての投資決定
について責任を負い、ポジションの形成、手仕舞い、追加または減額を決定する。ヨーロッパ・エクイ
ティ・チームは、株式市場における業務からの情報を提供することによりファンド・マネジャーをサポート
する。さらに、管理会社のグローバル・リサーチ・プラットフォームは、欧州の株式に関する幅広い識見を
提供し、ファンド・マネジャーのために特定のリサーチを行う。投資プロセスの一環として、社内会議が頻
繁に開催される。さらに、世界中の現場でファンド・マネジャーの命令に従い活動するフィールド調査ユ
ニットであるグラスルーツSM・リサーチが、心証形成をサポートする。ESGユニットは、投資案件の環境お
よび社会的責任の特徴に関する識見を提供して調査を補完する。投資プロセスには、継続的にパフォーマン
スおよびリスク管理が伴う。ファンド・マネジャーは、出資法からコンプライアンス規則まであらゆる規則
およびガイドラインに従ってファンドを運用することについて責任を負う。
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(ⅲ)管理会社の構造
管理会社は、投資プロセスの全体的な調整および管理(例えば、純資産価額の計算、投資制限の監視、投
資運用)について責任を負う。リスクおよびパフォーマンスの測定に関して、アリアンツ・エスイー
(Allianz SE)の完全子会社であるインベストメント・データ・サービシズ(IDS)ゲーエムベーハー
(Investment Data Services (IDS) GmbH)は、管理会社の商品に全面的に関与している。内部リスクおよび
ポートフォリオ管理ユニットが投資活動に付される。
(4) 【分配方針】
クラスA(EUR)受益証券について、管理会社は、会計年度中にかかるクラス受益証券に発生し、かつ費用を支
払うために使用されていない支払利息および支払配当、受益証券、ならびにローンおよび買戻取引からの収益
を、定期的に、毎年会計年度末から3か月以内に分配する。キャピタル・ゲインおよびその他の収益も、分配
することができる。分配額および分配日は、目論見書に概略された枠組みの中で管理会社がその裁量により決
定する。
分配の貸方記入
受益証券が保管銀行の証券勘定に預託されている場合、保管銀行の支店は、分配を証券勘定(保管口座)に貸
方記入しまたは無手数料で利札を現金化する。証券勘定がその他の銀行または貯蓄銀行で維持されまたは利札
がかかる銀行で現金化される場合、追加の費用がかかる場合がある。
(5) 【投資制限】
ファンドは、以下の制限に従って投資活動を行うことができる。
Ⅰ.投資法により課される制限
① 証券
管理会社は、ファンドのために、以下の場合に証券を購入することができる。
ⅰ.当該証券が、欧州連合(以下「EU」という。)加盟国もしくは他の欧州経済地域(以下「EEA」とい
う。)協定締結国の証券取引所への正式上場を認可されているか、またはこれらの国々の一国にある他
の組織された市場への上場が認可されもしくは当該市場で取引されている場合。
ⅱ.当該証券が、排他的に、EU加盟国以外の国もしくは他のEEA協定締結国以外の国の証券取引所への上
場を認可されるか、またはいずれかの当該国の他の組織された市場への上場が認可されもしくは当該市
場で取引される場合。ただし、かかる証券取引所または組織された市場の選定は、金融監督庁により承
(注)
認されているものとする 。
(注)承認されている証券取引所のリストは、金融監督庁のインターネット・サイト(www.bafin.de)に公表さ
れている。
ⅲ.EU加盟国もしくは他のEEA協定締結国の証券取引所への当該証券の正式上場またはEU加盟国もしくは
他のEEA協定締結国の組織された市場への当該証券の上場認可もしくは取引が、その発行要項に基づき
申請されなければならない場合。ただし、当該認可または取引は、当該証券の発行後1年以内に行われ
るものとする。
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ⅳ.EU加盟国以外の国もしくはEEA協定締結国以外の国の証券取引所への当該証券の正式上場または当該
国の組織された市場への当該証券の上場認可もしくは取引が、その発行要項に基づき申請されなければ
ならない場合。ただし、かかる証券取引所または組織された市場の選定は、金融監督庁により承認され
ており、また当該認可または取引は、当該証券の発行後1年以内に行われるものとする。
ⅴ.当該証券が、会社準備金からの増資の枠組み内においてUCITSが取得する権利を有する株式である場
合。
ⅵ.当該証券が、UCITSに付随する引受権の行使により取得される場合。
ⅶ.当該証券が、ドイツ投資法第193条第1項第1文第7号の要件を充足するクローズ・エンド型投資信
託の受益証券である場合。
ⅷ.当該証券が、ドイツ投資法第193条第1項第1文第8号の要件を充足する金融商品である場合。
上記ⅰ.ないしⅳ.に記載した証券は、ドイツ投資法第193条第1項第2号の要件を同時に充足する場合
にのみ取得することができる。引受権もまた、その権利が起因する証券に関して本項に基づいて取得可能で
ある場合、本項の意味の範囲の証券として取得することができる。
② 短期金融証書
管理会社は、ファンドの勘定で、短期金融市場において通常取引される短期金融証書および以下のいずれ
かの条件を有する利付証券に投資することができる。
- ファンドのための購入時に満期までの最長(残余)期間が397日ある。
- ファンドのための購入時に満期までの期間が397日を超えるが、利息が定期的にまたは少なくとも
397日に1回、市場金利に沿って調整される。
- リスク態様が満期までの残余期間の基準または利息調整の基準を充足する証券のリスク様態に相当
する。
管理会社は、下記の発行体の短期金融証書をファンドの勘定で、前記「(1)投資方針」記載の投資制限に
従って購入することができる。
ⅰ.短期金融証書がEU加盟国もしくは他のEEA協定締結国の証券取引所での取引を認可されている場合、ま
たはこれらの国々の一国にある他の組織された市場への参入を認められているかもしくはかかる市場に含
まれている場合
ⅱ.短期金融証書がEEA圏外の証券取引所での取引を認可されている場合、または他の組織された市場への
参入を認められているかもしくはかかる市場に含まれている場合。ただし、金融監督庁が承認した証券取
引所または市場に限る。
ⅲ.EU、ドイツ連邦政府、ドイツ連邦政府特別基金、ドイツ連邦共和国の連邦州、他のEU加盟国またはEU加
盟国の他の中央・地方機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行もしくは欧州投資銀行、または他の国もしく
は当該国が連邦国である場合には当該連邦国の加盟州、またはEU加盟国の少なくとも一国が加盟国である
国際的公法機関により短期金融証書が発行または保証される場合
ⅳ.上記i.およびⅱ.に指定される市場において証券が取引される企業により短期金融証書が発行される場
合
ⅴ.欧州共同体の法律に基づき定められる基準に基づく監督に服する金融機関または金融監督庁の見解によ
り欧州共同体の法律に基づき存続する基準に相当するとされる監督に服する金融機関により短期金融証書
が発行または保証されている場合
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ⅵ.発行体が下記の一つに該当する場合において短期金融証書が他の発行体により発行されている場合
(i)最低10百万ユーロの資本金を有する企業であって、一定の形態の企業の年次決算書に関する1978年7
月25日付第4回理事会指令78/660/EEC(2006年5月17日付欧州議会および理事会指令2006/43/ECの第49
条により直近で変更済。)の規定に基づき年次決算書が作成・公表される企業
(ⅱ)一または複数の上場会社で構成される企業グループの資金調達に責任を負う法主体
(ⅲ)銀行により提供される与信枠を利用して債務の証券化により資金調達する法主体。かかる証券化およ
び銀行により提供される与信枠には指令2007/16/ECの第7条が適用される。
上記のすべての短期金融証書は、流動性があり、かつ、常に正確な価値を算定できる場合にのみ取得する
ことができる。十分な短かさの期間内に限られた費用で売却することが可能な場合、短期金融証書には流動
性がある。この点に関して、投資者の要求に応じてファンドの受益証券を買い戻す管理会社の義務を考慮す
る必要がある。これを行うために、管理会社は、短期間に要求されたとおりに関連短期金融証書を売却でき
る立場に置かれなくてはならない。正確かつ信頼できる短期金融証書の評価システムも存在しなければなら
ない。このシステムは、短期金融証書の正味現在価値の決定を可能にするもの、および市場データもしくは
評価モデル(償却費用に基づくシステムを含む。)に基づくものでなければならない。短期金融証書に関す
る流動性の基準は、短期金融証書のEEA圏内の組織された市場での取引が認可されているかまたはかかる市
場に含まれている場合、短期金融証書のEEA圏外の組織された市場での取引が認可されているかまたはかか
る市場に含まれている(ただし、金融監督庁が認可した市場に限る。)場合、基準を充足していると考えら
れる。短期金融証書の流動性が十分ではない旨を示す情報を管理会社が取得した場合にはこの限りではな
い。
証券取引所に上場しているまたは組織された市場における取引が認可されている短期金融証書ではない短
期金融証書(上記ⅲ.ないしⅵ.参照のこと。)の場合、当該短期金融証書の発行または発行体は、保証金
および投資者保護に関する規制にも従わなければならない。したがって、投資者が当該短期金融証書に関連
する信用リスクの合理的な評価を行えるよう、当該短期金融証書に関する適切な情報が入手可能でなければ
ならない。当該短期金融証書は、自由な譲渡も可能でなければならない。信用リスクは、例えば、格付機関
による信用調査によって評価される可能性がある。
これらの短期金融証書には以下の要件が継続的に適用される。
以下の機関(とりわけ上記ⅲ.記載の機関)により短期金融証書が発行または保証される場合、それ"
が発行される前に、発行もしくは発行計画に関する適切な情報または発行体の法務および財務状況に関
する適切な情報が入手可能でなければならない。
- EU
- ドイツ連邦政府
- ドイツ連邦政府の投資会社
- ドイツ連邦共和国の連邦州(以下「連邦州」という。)
- 他の加盟国
- 他の中央当局
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- 欧州投資銀行
- 他の国、またはかかる国が連邦国である場合は当該連邦国の加盟州
- EU加盟国の少なくとも一国が加盟国である国際的公法機関
EEA圏内で規制を受ける金融機関(上記ⅴ.参照のこと。)により短期金融証書が発行または保証され"
る場合、発行される前に、発行もしくは発行計画に関する適切な情報または発行体の法務および財務状
況に関する適切な情報が入手可能でなければならない。かかる情報は、定期的におよび重大な事情があ
る場合に更新されなければならない。投資者が投資に関連する信用リスクについて合理的な評価を行え
るよう、発行または発行計画に関するデータ(統計等)も入手可能でなければならない。
EEA圏内の金融機関が充足すべき要件と同等であると金融監督庁が判断するEEA圏外の規制要件に服す"
る金融機関により短期金融証書が発行される場合、以下のいずれかの要件を充足しなければならない。
- 金融機関がG10(最重要先進国10か国のグループ)参加国であるOECD加盟国に登記上の事務所を維持
していること
- 金融機関が「投資適格」以上の格付を有すること
- 発行体の徹底的な分析により、金融機関が服する監督規定が共同体法に定められた要件と同等以上
であることが証明されること
証券取引所に上場しているかまたは組織された市場での取引を認可されている短期金融証書ではない"
その他の短期金融証書(従前に記載がなければ、上記ⅳ.ないしⅵ.およびⅲ.参照のこと。)の場
合、短期金融証書が発行される前に、発行または発行計画に関する適切な情報ならびに発行体の法務お
よび財務状況に関する適切な情報が入手可能でなければならない。かかる情報は、定期的におよび重大
な事情がある場合に更新されなければならない。発行体とは無関係の適格性を有する第三者により調査
されなければならない。投資者が投資に関連する信用リスクを合理的に評価できるよう、発行または発
行計画に関するデータ(統計等)も入手可能でなければならない。
短期金融証書が欧州中央銀行またはEU加盟国の中央銀行により発行または保証されている場合、追加"
の要件は存在しない。
③ 銀行預金
管理会社は、ファンドのために、満期までの残余期間が最大12か月の銀行預金を保有することができる。
銀行預金は、封鎖勘定に保有されなければならず、EU加盟国または他のEEA協定締結国に住所地を有する金
融機関に維持することができる。銀行預金はまた、EEA以外の国に住所地を有し、その規制条項がEUの法律
に基づくものと同等であると金融監督庁が判断する金融機関においても保有することができる。投資に関す
る特別条項(以下「特別条項」という。)に別段の定めがある場合を除き、銀行預金は外貨建てであっても
よい。
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④ 派生商品を含む証券、短期金融証書および銀行預金に対する投資制限
ⅰ. 管理会社は、ファンドの資産総額の10%を上限として、同一発行体の上記の証券および短期金融商品に
投資することができる。ただし、その割合がファンドの資産総額の5%を超える発行体の証券および短期
金融商品の合計金額は、ファンドの資産総額の40%を超えてはならない。転売契約に基づき購入される証
券は、これらの投資制限の計算に含まれる。管理会社は、ファンドの資産総額の10%を上限として、予定
されている許可がまだ行われていない新規発行による株式に投資することができる。
ⅱ. 管理会社は、ファンドのために、ファンドの資産総額の20%を上限として、下記の資産の組合せに投資
することができる。
- 同一機関が発行した証券または短期金融証書
- 当該機関への預金
- 派生商品、証券貸付および証券レポ契約の当該機関との取引に関わる取引相手方リスク。
特定の公的セクターの発行体(ドイツ連邦政府、ドイツ連邦州、EU加盟国またはその地方機関、EU非
加盟国およびEU加盟国の少なくとも一国が所属する超国家的公的機関)の場合には、前文に掲げる資
産の合計はファンドの資産総額の35%を超えてはならない。
いずれの場合においても、個別の各制限は影響を受けないものとする。
ⅲ. 管理会社は、ファンドの資産総額の10%を上限として以下に投資することができる。
a. 証券取引所での取引を認められていないか、または組織された市場で取引を認められていないもしく
は取引されていない証券であるが、証券の基準を充足する証券。ただし、株式、株式相当証券、また
は利益参加証券に限っては購入することができる。取引されている証券または取引を認められている
証券を除き、上記の証券については定期的に実施される評価形式による信頼性の高い評価が提供され
なければならない。かかる評価は、発行体が提供する情報または適切な財務分析から取得しなければ
ならない。取引を認められていないもしくは取引されていない証券または関連するポートフォリオ
(すなわち、かかる証券により裏付けされているもの)に関する適切な情報が、定期的かつ正確な情
報の形式によってファンドに提供されなければならない。
b. その発行要項に基づきEU加盟国もしくはその他のEEA協定書締結国にある証券取引所における公式の
取引許可またはEU加盟国もしくはその他のEEA協定書締結国における組織された市場への参入許可を要
する新規発行株式(ただし、かかる許可または参入は発行後1年以内に行われるものとする。)および
その発行条件に基づきEU加盟国以外もしくはその他のEEA協定書締結国以外にある証券取引所への取引
許可または組織された市場への参入許可についての申請を要する新規発行株式(ただし、関係する証券
取引所または組織された市場は金融監督庁規制により認められていることを条件とし、かつかかる許
可または参入は発行後1年以内に行われるものとする。)。
⑤ 税務上の理由による投資制限
ファンドの価額の70%以上は、投資税法(Investmentsteuergesetz, InvStG)第2条第(8)項に規定する持
分に投資される。この文脈における持分とは以下のとおりである。
- 証券取引所への正式上場を認可されているか、または他の組織された市場への上場が認可されもしく
は当該市場で取引されている法人の株式。
- 欧州連合加盟国または他の欧州経済地域協定締結国に住所地を有しており、かつ、当該国で法人所得
税を課され、かかる課税を免除されない法人の株式。
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- 第三国(EU非加盟国)に住所地を有しており、かつ、当該国で15%以上の法人所得税を課され、かかる
課税を免除されない法人の株式。
- 上記法人の株式への実際の投資額の比率(各評価日に公表される。)に応じた対象投資信託の受益証
券。比率が公表されない場合、対象投資信託の投資条項に規定される最低比率が代わりに使用され
る。
⑥ 投資信託証券
管理会社は、ファンドの勘定で前記「(1) 投資方針」に規定する制限に従い、変動資本を有する投資法人
の株式等他のオープン・エンド型のドイツ国内およびドイツ国外の投資信託(以下「対象投資信託」とい
う。)の受益証券に投資することができる。管理会社は、ファンドの勘定で、対象投資信託の住所地に関す
る制限を受けることなく、対象投資信託を取得することができる。
対象投資信託は、それぞれの投資条項に従い、10%を上限として他のオープン・エンド型投資信託の受益
証券に投資することができる。AIFとの呼称を有する非 UCITSの受益証券については、 以下の要件が追加で適
用される。
- 対象 投資 信託は、投資者を効果的に保護する法令に基づき認可されたものであること、また、対象投資
信託の監督につき責任を負う、金融監督庁および政府機関との間の納得できる協力を十分に保証されて
いること。
- 投資者保護の水準が、特に証券ならびに短期金融商品の借入れ、貸付および空売りについてファンド運
用機能から資産保管機能を分離する点に関して、UCITSに準拠したドイツ国内ファンドにおける投資者
保護の水準と同等であること。
- 対象 投資 信託の事業運営が年次報告書および半期報告書に記載されており、かつ、報告期間中の資産と
負債、収益および取引に関する判断を行うことを可能とする記載であること。
- 対象 投資 信託は、受益証券の口数が制限されず、かつ、投資者が自己の受益証券を買い戻すことができ
るリテール向けファンドであること。
管理会社は、ファンドの勘定で、対象 投資 信託の発行済受益証券の25%を超えて購入することができな
い。
ファンド が受益証券を取得する投資信託が一時的に買戻しを停止することがある。かかる場合、管理会社
は、他のファンドの受益証券につき、他のファンドの管理会社または保管銀行による買戻価格の支払と引き
換えに買い戻すことにより、これを売却することができない。ファンドが、買戻しを停止している他の投資
信託の受益証券をファンドの資産の5%を超えて保有している場合、管理会社のホ―ムページ
https://de.allianzgi.comにおいて、ファンドがどの程度まで当該投資信託の受益証券を保有しているかを
表示する。
管理会社は、ドイツ国内の投資信託、変動資本を有する会社型投資信託、EUのUCITS、EUのオープン・エ
ンド型AIFおよびドイツ国外のオープン・エンド型AIFの受益証券を取得することができるのは、投資約款ま
たは投資運用会社、変動資本を有する会社型投資信託、EUの投資信託、EUの管理会社、ドイツ国外のAIFも
しくはドイツ国外のAIF管理会社の通常定款/基本定款に基づき、その資産額の10%を超えてドイツ国内の
他の投資信託、変動資本を有する会社型投資信託、EUのオープン・エンド型投資信託またはドイツ国外の
オープン・エンド型AIFの受益証券に投資しない場合に限る。
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⑦ 派生商品
派生商品は、その価格が他の投資対象(以下「原資産」という。)の価格変動または価格予想に左右される
商品である。本項では、派生商品および派生商品の要素を有する金融商品(以下、総称して「派生商品」と
いう。)の双方について述べる。
派生商品は、市場リスクが2倍にならないうちに限って用いることができる(以下「市場リスク制限」と
いう。)。市場リスクとは、ファンドに保有される資産の市場価格の変動から生じる損失リスクをいう。こ
れらの変動は、金利、為替レート、株式および商品の価格等変動する市場価格または利率の変化、または発
行体の信用格付の変化によって生じる。管理会社は、常に市場リスク制限内に維持しなければならない。毎
日、かつ、制定法上の要件に従って、市場リスク制限が利用されている範囲を決定しなければならない。か
かる要件は、投資信託において派生商品契約、証券貸付契約および買戻契約を用いる場合のリスク管理なら
びにリスク評価に関する法令(派生商品法-Derivateverordnung (DerivateV))に定義される。
管理会社は、適切なリスク管理システムに従い、ファンドのために購入される資産に基づく派生商品また
は派生商品の要素を有する金融商品を取得することができる。これらには特に、証券取引所または規制市場
で取引される先物、オプション、金融先物およびスワップならびにこれらの組合わせ(現金決済商品と同等
のものを含む)、および/または証券取引所または規制市場で取引されていない金融派生商品(以下「OTC派
生商品」という。)が含まれるが、かかる派生商品の対象証券が、ファンドのために取得可能な資産または
ファンドがその投資目的に従って投資可能な金融指数(通達2007/16/ECの第9条(1)に規定されるもの)、金
利、為替レートまたは通貨である場合とする。この目的における金融指数には具体的には、通貨、為替レー
ト、金利、価格および全般的金利リターンの指数、ならびに特に債券、株式、コモディティ先物、貴金属お
よびコモディティの指数、さらにファンドのために取得される上記のその他の資産を対象とする指数などで
ある。疑義を避けるために付言すると、対象商品となっているコモディティ先物、貴金属およびコモディ
ティの指数の構成要素の現物受渡しが規定されている派生商品取引は行われない。
さらに、OTC派生商品については、以下の条件を満たさなければならない。
取引相手方は、かかる取引を専門とする一流の金融機関でなければならず、加えて広く認識された格付機
関(ムーディーズ、S&Pまたはフィッチなど)からBaa3(ムーディーズ)またはBBB-(S&Pまたはフィッチ)以上を
取得していなければならない。これらの金融機関は、慎重な監督に服していなければならない。上記以外
に、法的地位または本社所在地国に関する規制はない。
OTC派生商品は、信頼のおける検証可能な方法で毎日評価され、かついつでもその合理的な価格で相殺取
引により売却、清算または手仕舞いが可能でなければならない。
取引は、標準化された契約に基づいて行われなければならない。
取引は下記の「担保戦略」の項に記載される管理会社の方針に従う。
管理会社は、証券取引所または規制市場で取引される商品ではなく、OTC派生商品の売買が投資者にとっ
て有利であるか否かを判断しなければならない。OTC派生商品の利用は、これにより満期をそろえた資産の
ヘッジが容易になる場合特に有利であり、よってより安価である。
管理会社は、以下の目的で派生商品および派生商品の要素を有する金融商品を用いることができる。
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- ファンドの資産に生じる損失に対してファンドをヘッジするため
- 特に、効率的なポートフォリオ運用を行うため
- 直接証券投資の代わり等として派生商品または派生商品の要素を有する金融商品を用いることにより投
資制限および投資原則を遵守するため
- 一、複数またはすべてのファンドの許容される資産に潜在する市場リスクを増大させ、または最小にす
るため
- 追加のリスクを負うことにより追加のリターンを達成するため
- ファンドに潜在する市場リスクを増大させ、証券に全部を投資するファンドに潜在する市場リスクより
大きくなるようにするため(以下「レバレッジ」という。)
その際に、管理会社は、派生商品または派生商品の要素を有する金融商品について短期取引を用いること
もでき、これにより、特定の証券、投資市場または通貨の価格が下落した場合にファンドに利益が生じ、ま
たはこれらの価格が上昇した場合にファンドに損失が生じることになる。
⑧ 証券貸付
証券貸付取引は、証券金融取引および再利用の透明性ならびに規制(EU)No. 648/2012の修正に関する
2015年11月25日付欧州議会および理事会規制2015/2365の要件を充足しなければならない。ファンドが保有
する証券は、実勢市場相場の範囲内における対価の支払に対する貸付により第三者に譲渡することができ
る。ファンドが保有するすべての証券は、期限を定めずに第三者に譲渡することができる。管理会社は原則
として、ファンド資産の0%を超えて資産を貸付取引に利用しない予定であるが、これは見積数値にすぎ
ず、個々のケースにおいてはかかる数値を超える可能性がある。管理会社は、いつでも、証券貸付契約を解
除することができる。契約により、貸付期間終了後、同一の種類、クオリティおよび数量の証券がファンド
に再譲渡されなければならないことが合意されるものとする。ただし、貸借による証券の譲渡は、ファンド
が十分な担保の差入れを受けることを前提条件とする。これには、現金支払の譲与、現金預金の譲渡もしく
は質権設定、または証券もしくは短期金融商品の譲渡もしくは質権設定を伴う場合がある。担保の投資によ
り生じた一切の収益は、ファンドの貸方に記入されなければならない。
また、借主は、貸借により受領した証券について利息が発生した場合には、その支払期日が到来した時点
において、当該利息をファンドの勘定で保管銀行に支払う義務も負う。単一の借主に譲渡されたすべての証
券は、ファンドの資産総額の10%を超えてはならない。
管理会社は、証券貸付取引の処理のためドイツ銀行エージーを雇用した。ドイツ銀行エージーはかかる業
務提供の対価として、証券貸付による手取金の1%を受領する。手取金からのかかる割当により、証券貸付
取引によるファンドの収益は減少するが、かかる割当はいかなる場合においても収益を超えない。ドイツ銀
行エージーは、管理会社および保管銀行の関連会社ではない。貸付証券は、投資者の利益が保護され、かつ
貸付期間終了後、同一の種類、クオリティおよび数量の証券が再譲渡されることが保証されるよう、ドイツ
銀行エージーにより保管される。
また、管理会社は、証券貸付の仲介および決済のために構築されたシステムを利用することができる。か
かるシステムを利用した場合、かかるシステムを構成する契約条項が投資者の利益の保護を確保するため、
担保の供与は放棄されることがある。証券貸付を決済するために構築されたシステムを利用する場合、単一
の借主に譲渡された証券は、ファンドの資産総額の10%を超えてはならない。
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ファンドが貸し手として証券貸付取引を行う場合、ファンドは、投資方針に従ってファンドのために取得
される資産のみを貸し付ける。
本書に記載される貸付取引は、貸付手数料の形でファンドが追加収益を獲得するために行われる。
⑨ 証券レポ契約
証券レポ契約は、証券金融取引および再利用の透明性ならびに規制(EU)No. 648/2012の修正に関する
2015年11月25日付欧州議会および理事会規制2015/2365の要件を充足しなければならない。「投資に関する
特別条項」に規定された条件に基づき、管理会社は、ファンドのために、金融機関および金融サービス機関
と、存続期間を最長12か月とする証券レポ契約を締結することができる。上記の金融機関および金融サービ
ス機関は、かかる取引を専門とする一流の金融機関でなければならず、加えて広く認識された格付機関
(ムーディーズ、S&Pまたはフィッチなど)からBaa3(ムーディーズ)またはBBB-(S&Pまたはフィッチ)以上を取
得していなければならない。上記以外に、法的地位または本社所在地国に関する規制はない。ファンドが保
有する証券を手数料と引き換えに貸し手に譲渡すること(レポ契約)、また適用される投資制限の範囲内で転
売契約に基づき証券を購入すること(リバース・レポ契約)ができる。
ファンドが保有するすべての証券は、証券レポ契約によって第三者に譲渡することができる。管理会社は
原則として、ファンド資産の0%を超えて資産を証券レポ契約に利用しない予定であるが、これは見積数値
にすぎず、個々のケースにおいてはかかる数値を超える可能性がある。
管理会社は、いつでも、証券レポ契約を解除することができる。これは、存続期間を1か月とする証券レ
ポ契約には適用されない。管理会社は、レポ契約を解除する場合、レポ契約に基づき売却された証券を返還
するよう要求することができる。リバース・レポ契約の解除によって、金銭の全額または金銭の未収額を、
現在の市場価格で返還することができる。ファンドが他のヘッジ方法を有する場合に限り、貸付証券および
短期金融商品は、レポ契約の存続期間中売却されることができる。貸付証券および短期金融商品に関して、
ファンドは、レポ契約期間の終了時に、買戻しの約束を遵守できなければならない。レポ契約は、いわゆる
真正なレポ契約の形式に限り許可される。かかる取引において、レポ契約の貸し手は、特定の時期に、また
はレポ契約の借り手により定められる時期に、自らが引き受けた証券を返還すること、または金銭の全額お
よび利息を返済することを誓約する。
買戻し/売戻し契約および/または売戻し/買戻し契約は、ファンドに関して締結されていない。
ロンバート型貸付取引は、ファンドに関して行われていない。
⑩ 担保戦略
派生商品、証券貸付および証券レポ契約を伴う取引を行う場合には、管理会社は、ファンドの勘定で、担
保を受領する。担保の目的は、これらの取引相手方側における債務不履行リスクを全体的または部分的に軽
減することである。
担保として受領されるすべての資産は、以下の基準を充足する必要がある。
ⅰ. 流動性 すべての非現金担保は、短期間の通知であっても売却前に決定された評価額に近い価格で売却
可能となるよう、流動性が高いものであり、かつ、規制された市場でのまたは国際取引システムの範囲
内における透明性の高い価格で取引されていることを要する。さらに、受領される担保は、UCITS指令
第56条の規定に準拠していることを要する。
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ⅱ. 評価 受領される担保は、少なくとも、各取引所取引日に評価されることを要する。価格変動が大きい
資産は、適切かつ保守的な評価額の割引(ヘアカット)が適用される場合においてのみ、担保として受け
入れられることを要する。
ⅲ. 発行体の信用格付 受領される担保の発行体は、高い信用格付を有していることを要する。
ⅳ. 存続期間 受領される担保の存続期間は、投資方針に従いファンドのために取得される利付証券の存続
期間と等しくなければならない。
ⅴ. 相関関係 受領される担保は、取引相手方から独立しており、かつ、取引相手方のパフォーマンスと高
い相関関係を有していない法主体により発行されることを要する。
ⅵ.担保の分散化(集中投資リスク) 担保は、国、市場および発行体に関して十分に分散されることを要
する。発行体の集中に関する十分な分散化の基準は、店頭派生商品を伴う効率的なポートフォリオ運用
または取引の場合、ファンドが、いずれかの特定の発行体へのエクスポージャーの上限をファンドの資
産総額の20%相当のものとする担保バスケットを取引相手方から受領した場合に充足されたとみなされ
る。ファンドに異なる取引相手方が複数いる場合、様々な担保バスケットは、単一の発行体へのエクス
ポージャーを20%とする制限を計算するために合算されることを要する。
ⅶ.ファンドについて、取引相手方への照会または取引相手方の承認を得ることなく、いつでも関連する担
保の清算ができるようにすることを要する。
ⅷ.非現金担保は、売却、再投資、または質権設定されないことを要する。
ⅸ.現金担保のみが、
- EUもしくはEEA加盟国に住所地を有する金融機関または他国に所在する金融機関(当該他国の監督規
制が欧州共同体の法律に基づくものと同等であると金融監督庁が判断する場合)において担保とし
て保有されることを要し、
- 優良国債に投資されることを要し、
- リバース・レポ契約のために使用されることを要し(ただし、当該取引が監督に従う金融機関によ
り実施されるものであることを条件とする。)、ファンドは、いつでも、金銭の未収額すべてを返
すよう要求することができ、また、
- 欧州証券規制当局委員会による欧州マネー・マーケット・ファンズに関する共通定義ガイドライン
(CESR’s Guidelines on ▶ Common Definition of European Money Market Funds)に定義される
ところに従い短い満期構造のマネー・マーケット・ファンズに投資されることを要する。
担保契約に関連するリスク(例えば、運営上および法務上のリスク)については、リスク管理を通じて算
定、管理、および軽減されなければならない。
権利の譲渡を伴う場合、関連する担保は、ファンドの保管銀行の保護の下保有されることを要する。その
他の種類の担保契約において、監督に従い、かつ、担保の提供者と関連を有しない第三者により担保が保有
されることがある。
ファンドがその資産総額の30%以上の担保を受領した場合、適切なストレステスト戦略が適用される。こ
れは、担保に付随する流動性リスクをファンドが評価できるよう、通常のおよび例外的な流動性の双方の状
況下において、ストレステストが定期的に行われるよう確保することを意図している。流動性ストレステス
トに係る戦略には、少なくとも以下の側面に関する要件が含まれることを要する。
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(ⅰ)ストレステストシナリオの分析(キャリブレーション、証明および感応度分析を含む。)に係るコ
ンセプト
(ⅱ)影響度評価(流動性リスク評価のバックテストを含む。)への実証的アプローチ
(ⅲ)報告頻度、ならびに
(ⅳ)損失を抑制するための措置(ヘアカット戦略およびギャップリスク・プロテクションを含む。)
ファンドは、担保として受領する資産のすべての種類と一致する明確なヘアカット戦略を有している。当
該ヘアカット戦略を策定するに際し、ファンドは、当該資産の属性(例えば、信用力または価格変動)およ
び上記の段落に従い行われるストレステストの結果を考慮に入れる必要がある。本戦略は、特定の種類の資
産に対する特定のヘアカットの適用(またはその不適用)の正当性を示す目的において文書に記録されなけ
ればならない。
担保の範囲
証券貸付取引は、全面的に保証される。貸付金として譲渡される証券の価格は、関連する収益と併せて、
保証額を構成する。借主による担保の提供額は、標準市場での値上げ幅を加算した保証額を下回ってはなら
ない。
その他の点において、派生商品、証券貸付および証券レポ契約を伴う取引については、取引相手方の債務
不履行リスクがファンドの資産総額の5%を超えないことを確保する程度まで保証されなければならない。
取引相手方が、EU加盟国もしくはEEA協定締結国に所在する金融機関またはかかる組織体のいずれの加盟国
でもないが政府の監督がこれに匹敵する水準である国である場合、債務不履行リスクは、ファンドの資産総
額の10%に上ることがある。
担保証券の保管
管理会社は、派生商品、証券貸付および証券レポ契約を伴う取引を行う際、ファンドの勘定において担保
として証券を受領することができる 。これらの証券が担保として譲渡される場合、預託機関に保管する形
で保有されなければならない。派生商品取引に関連して、管理会社が既に担保に付された証券を担保として
受領する場合、かかる証券が、有効な公的監督に服し、担保提供者と関係のない別機関での保管により保有
される場合もある。証券の再利用は認められない。
⑪ 借入れ
管理会社は、借入れの条件が業界で慣例的なものであり、かつ、保管銀行が同意することを条件に、投資
者の共同勘定でファンドの資産総額の10%を上限として短期借入れを行うことができる。
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Ⅱ.投資約款により課される投資制限
① 前記「(1) 投資方針」の①(イ)に該当する株式および株式相当証券の合計投資比率は、ファンドの資産総
額の51%を下回ってはならない。
② 前記「(1) 投資方針」の①(イ)に該当する株式およびその他の資産の合計投資比率は、下記⑧に記載され
る条件に従い、ファンドの資産総額の70%を下回ってはならない。
③ 前記「(1) 投資方針」の①(ロ)に該当する株式およびその他の資産の合計投資比率は、下記⑧に記載され
る条件に従い、ファンドの資産総額の20%を超過してはならない。前記「(1) 投資方針」の①(イ)および
(ロ)に該当する株式および株式相当証券で、その発行体(または株式相当商品に関する場合には会社)が世界
銀行の分類により「一人当たり高国内総生産」のカテゴリーに属しない、即ち「発展している」とはみなさ
れない国に所在している場合の合計投資比率は、下記⑧に記載される条件に従い、ファンドの資産総額の
20%を超過してはならない。
④ 前記「(1) 投資方針」の②に該当する短期金融商品と同③に該当する銀行預金の合計投資比率は、下記⑧
に記載される条件に従い、ファンドの資産総額の15%を超過してはならない。
⑤ 前記「(1) 投資方針」の④に該当する投資信託証券の合計投資比率は、ファンドの資産総額の10%を超過
してはならない。上記③または④に記載された資産と相関関係のあるリスク特性を持つ投資信託証券は、各
制限の計算上含まれる。当該リスク特性が、前記「(1) 投資方針」の①から③において概説される資産が割
り当てられる投資市場と概ね関係のない同④に該当する投資信託証券の合計投資比率は、ファンドの資産総
額の5%を超過してはならない。
⑥ 転売契約に基づき購入される証券および短期金融商品は、ドイツ投資法第206条第1項ないし第3項に規
定された発行体制限の計算には含まれる一方、転売契約に基づき購入される投資信託証券は、ドイツ投資法
第207条および第210条第3項に規定された投資制限に含まれる。
⑦ 上記①から⑤に規定された制限は、転換権、引受権およびオプションの行使によるファンドの資産額の変
動または受益証券の発行もしくは買戻し等のファンドの純資産総額の変動による場合には、超過するかまた
は下回ることができる。かかる場合、管理会社は、投資者の利益を保護しつつ、上記の制限を再び遵守する
ことを最大限に追求する。
⑧ 上記②から④に規定された制限は、上記①に規定された制限を適正に考慮した上で、予想される市場リス
クを制限全体の範囲内に確実に維持するため派生商品を同時に利用する場合には、当該資産の購入/売却に
より超過するかまたは下回ることができる。
かかる目的で利用される派生商品は、各々の数値に合わせて各々の原資産のデルタ加重価額において利用
される。派生商品の短期取引は、その原資産がファンドの資産と完全に一致しなくても、リスク軽減要素と
みなされる。
⑨ 同一の発行体の証券および短期金融商品の取得を目的とする場合、ファンドの資産総額の10%を超過して
利用してはならないものとし、また、かかる発行体の証券および短期金融証券の総価値は、ファンドの資産
総額の40%を超過してはならない。
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ファンドのベンチマークは、MSCIヨーロッパ・トータル・リターン(ネット)(MSCI Europe Total Return
(Net))である。所定の参照値は、MSCIリミテッドにより管理されている。MSCIリミテッドは、欧州証券市場
監督局(ESMA)のベンチマーク管理者に関する公開名簿およびベンチマークに関する公開名簿に登録されて
いる。
ファンドは、ベンチマークが大きく変化し、またもはや適切ではなくなった場合に利用する手法を定めた
書面による計画を策定している。
ファンドは、ベンチマークと提携するものではない。
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3 【投資リスク】
① リスク要因
ファンドへの投資における一般的リスク
以下に記載するリスクは、ファンドへの投資に一般的に伴うリスクである。
清算または合併
管理会社は、特にファンドの資産が下落した場合において、ファンドの運用を終了する権利を有する。運用
終了を受け、管理会社は、ファンド全体を清算することができる。その後、ファンドの運用に関する権利は、
保管銀行に移転する。また、管理会社は、ファンドを別のファンドと合併することができ、かかる場合、投資
者は、各自の受益証券を買い戻すこと、類似のリスク特性を有する別ファンドの受益証券と交換すること、ま
たは受益証券を保有し続け合併後のファンドの投資者となることができる。この結果投資者は、合併のスケ
ジュールに先立って新たな投資判断を下さなければならず、予定していた期間にわたって投資を続けることが
できないリスクに直面する。受益証券が買い戻される場合、および保管銀行へのファンドの運用に関する権利
の移転時に課税されることがある。清算手続が完了した後、ファンドの受益証券が投資者の証券口座から引き
出される場合、投資者が所得税を負担することがある。類似のリスク特性を有するファンド受益証券と交換さ
れた受益証券の場合、受領した受益証券の価格が、交換前の受益証券の取得時価格よりも高い場合などにおい
て、投資者が税金を負担することがある。
買戻しの停止
管理会社は、投資者の利益にとってかかる停止が必要であるとみなされる特別な状況において、受益証券の
買戻しを一時的に停止することができる。この意味における特別な状況には、例えば、経済的もしくは政治的
危機、例外的な大量の買戻請求、株式市場もしくはその他の市場の閉鎖、取引制限またはファンド資産の売却
もしくは受益証券の価格計算を妨げるその他の要因が該当する可能性がある。また、投資者または公共の利益
のために必要な場合、金融監督庁が管理会社に受益証券の買戻しの停止を命じることがある。これにより買戻
しが制限されるため、投資者が望む時期に受益証券を清算することができないリスクが生じる。また、受益証
券の買戻しが停止される場合、かかる停止期間中に管理会社が市場価値を下回る価格で資産の売却を強制され
る場合などにおいて、受益証券の価格が下落することがある。管理会社は、買戻しが再開されるまで、その時
点で適用される買戻価格で受益証券の買戻しを行わない権利を有する。かかる買戻価格は、買戻しが停止され
る前より低いことがある。管理会社が後に投資ファンドを清算することを目的として、ファンド運用の終了通
知を出した場合等は、買戻しが再開されることなく、停止直後に投資ファンドが解散されることがある。投資
者は、自身の投資を投資者が予定していた期間維持できず、無期限で投資資本の大部分を利用できないか、ま
たは全額を喪失するリスクを負う。
個々の運用実績に対する税務面の影響
キャピタル・ゲインに関する納税責任は、各投資者の個々の状況に依拠し、将来変更されることがある。投
資者は、特に個々の税務上の地位に関してなど特定の質問がある場合、各自の税務アドバイザーと連絡をとる
ことを要する。投資者はまた、その投資判断において、各自の税務上の地位以外についても考慮することを要
する。
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運用実績悪化のリスク
ファンドの投資目的および投資者が要求する運用実績が達成される旨保証することはできない。ファンドの
受益証券1口当たり純資産価格は、特にファンドにより取得された資産が一般的にさらされるリスクおよび特
に個別資産の選択に含まれるリスクに起因して、変動し、また特に下落し、投資者が損失を被ることがある。
投資者は、返還される金額が当初支払った金額よりも減少するというリスクを負う。管理会社もいずれの第三
者も、ファンドの具体的な実績に関して保証を提供することはない。
柔軟性制約に関するリスク
ファンド受益証券の買戻しは、制約を受けることがある。受益証券の買戻しが停止または遅延される場合、
投資者は受益証券を買い戻すことができず、元々予定もしくは希望していたよりも長い期間ファンドに投資し
ている状態を強制される場合があり、当該投資が、ファンドに固有の一般的なリスクに引き続きさらされるこ
とになる。投資者により保有されるファンドまたはクラス受益証券が別のファンドと合併する場合も同様であ
り、かかる場合、投資者は自動的に別のファンドの受益証券の保有者となる。受益証券の取得時に課される販
売手数料は、投資期間が短い場合、投資のリターンを減少させまたは失わせる可能性がある。収益を別の種類
の投資対象に投資するために受益証券を買い戻す場合、投資者は、既に負担した費用(例えば、受益証券の購
入にかかる販売手数料)に加えて、他の受益証券の購入にかかる販売手数料などの追加の費用を負担すること
がある。これらの事態および状況は投資者の損失につながる可能性がある。
ファンドの投資約款、投資方針およびその他の一般規定の変更リスク
管理会社は、金融監督庁の承認を得た場合にのみ、ファンドの投資約款を変更することができる。これらの
変更は、投資者の利益に影響を与えることもある。管理会社はまた、法律上および契約上の観点から許可され
る場合に限り、ファンドの投資方針およびその他の一般規定を変更することができるため、管理会社は、投資
約款の変更を必要としない変更を行うことができ、その場合金融監督庁の承認の対象とはならない。また、経
済および税務上の側面などの枠組み条件が変わることもある。特に、UCITS - コンプリアント・ファンズに
関して許可される投資ユニバース内での投資方針の変更は、ファンドのリスクの変更を生じることがある。
ドイツ国内で納税義務のある投資者に関わる発表済みまたは公表済みの課税基準の変更のリスクおよび税務上
の目的で投資会社に分類されるリスク
前会計年度のファンドに関して不適切に発表または公表された課税基準の変更により、投資者に対してその
租税債務の点で不利益を与える修正が行われる可能性があり、これにより、投資者は、前会計年度において
ファンドの受益証券を保有していなかった場合でも、当該前会計年度の変更に起因する納税義務を負わなけれ
ばならない可能性がある。一方、投資者がファンドの受益証券を保有していた現会計年度または前会計年度の
修正で、原則として当該投資者に利益を与える修正に関して、修正が行われる前に投資者がその受益証券の買
戻しまたは売却を行ったために、かかる修正の利益を受けない場合もある。さらに、課税対象となるリターン
または税の優遇措置は、修正によりそれが生じる評価期間以外の評価期間において評価される可能性があり、
これは、個人投資者に悪影響を与える可能性がある。発表または公表された課税基準の変更は、特に、ドイツ
の税務当局または財政裁判所が関連する税法を別に解釈する場合に生じる可能性がある。
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ドイツ投資税法(Investmentsteuergesetz - InvStG)の規則に基づき、ファンドの税務上の地位は、ファン
ドがドイツ投資税法の定めるところの税務上の投資ファンドとみなされなくなる等、そのポートフォリオの構
成によって変更される場合がある。かかる場合、ファンドの税務は、概して、ドイツ投資税法に定義される投
資会社に適用される原則に基づく。
ファンドが保有する資産に関する現地規制による納税またはその他課徴金のリスク
現地の規制により、ファンドが保有する資産は、現在または将来、税金、徴税、手数料およびその他控除の
対象となる可能性がある。
特に、これは、ファンドの資産の売却、買戻しまたは再編による収益または利益、ファンドの資産のフ
リー・キャッシュフロー再編、預託機関に関する変更、ならびにファンドが受領する配当、利息およびその他
所得に当てはまる。一定の税金または課徴金(例えば、FATCAの範囲内で課せられるすべての課徴金)(詳細につ
いては、後記「4.手数料等及び税金、(5) 課税上の取扱い」を参照のこと。)は、源泉徴収税または支払金
もしくは支払金の送金からの控除という形で課せられる可能性がある。
受益証券の流出入による取引コスト発生のリスク
受益証券の発行は流入額の投資につながる場合があり、受益証券の買戻しは、流動性を得るために投資対象
の売却を招くことがある。特に、ある一日に行われた受益証券の発行および買戻しが大体において釣り合わな
い場合、かかる取引は費用を生じ、ファンドのパフォーマンスをかなり損なうことがある。
別の投資運用会社へのファンドの譲渡リスク
管理会社は、ファンドを別の投資運用会社に譲渡することができる。かかる譲渡はファンドまたは投資者の
地位に影響を与えない。しかし譲渡において各投資者は、新たな投資運用会社が前任の投資運用会社と同程度
適任であるとみなすか否かを判断しなければならない。新たな運用体制に基づくファンドに対して、投資者が
投資を続けることを希望しない場合、投資者は受益証券を買い戻させなければならない。この場合、所得税が
生じることがある。
ファンドの純資産価額の変動
ファンドに代わって管理会社が投資する資産は、増価する機会がある一方で、リスクを内包する。当該資産
の市場価値が購入価格以下に下落することにより、資産が減価する可能性があるからである。投資者は、ファ
ンドの純資産価額が購入時の水準を下回った時点で受益証券を売却した場合、ファンドに投資した金額の全額
を回収することができない。また、各ファンドは(純資産価額の)安定的な成長を目指し努力するが、かかる成
長が達成される保証はない。もっとも、投資者のリスクは、投資金額の喪失に限定され、投資金額以上の金額
を支払う義務はない。
ファンドの保有資産に伴うリスク(市場リスク)
以下に記載されるリスクは、ファンドのパフォーマンスまたはファンドの保有資産に悪影響を及ぼし、受益
証券の価格にも負の影響を与える場合がある。ファンド資産の価格が、その取得時を下回っている時点で投資
者が受益証券を売却する場合、投資者はファンドへの投資額(全額)を回収できず、ファンドへの投資元本を
失うことがある。
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一般的な市場リスク
ファンドは、有価証券およびその他の資産に、直接的または間接的な投資を行うことから、市場、特に、
(各種の、時に不合理な要因に基づいて変動する)証券市場における一般的な趨勢および傾向に左右される。こ
れらの趨勢は、世界経済全体の状況ならびに各国の経済的および政治上の枠組みの影響を受ける。市場全体が
長期にわたり大幅な価格の下落に見舞われることもある。最上級の格付を付与された発行体の証券も、基本的
に、その他の証券および資産と同様の一般的な市場リスクに晒される。
派生商品の使用における特別リスク
先物およびオプション市場ならびにスワップおよび為替取引におけるポジションは、以下の投資リスクおよ
び取引費用を伴う。
・ 派生商品の使用により、予測不能かつ派生商品取引への投資額を上回る損失が発生する場合がある。
・ 原資産の価格変動により、オプションまたは先物契約の価値が減少し、全損となることがある。また、
ファンドは、スワップの裏付けとなる資産の価値の変動により、損失を被ることがある。
・ 特定の商品の流動性のある流通市場が、ある時点において存在せず、投資の観点から妥当な行為である
にもかかわらず、利益を得るよう派生商品のポジションを相殺(手仕舞い)できない結果となることが
ある。
・ 必要とされるあらゆる相殺取引(オプションの手仕舞い)において、費用が生じる。
・ オプションのレバレッジ効果により、原資産を直接取得した場合よりもファンド資産の価値が上昇する
ことがある。
・ オプションの購入は、原資産の価格が予想通りに推移しなかったため当該オプションが行使されず、支
払ったオプション・プレミアムの喪失につながるリスクを内包する。オプションの売却は、ファンド
が、その時点の市場価格より高い価格で資産を買い取るか、またはその時点の市場価格より低い価格で
資産を受け渡す義務を負うリスクを内包する。かかる場合、ファンドは、当該価格差から受領済オプ
ション・プレミアムの額を控除した金額の損失を被る。
・ 先物契約も、市場価格が予想通り推移しなかったことにより、満期日に損失を被るリスクを内包する。
・ 原資産、金利、有価証券の価格および為替市場の今後の推移に関する管理会社の見通しは、不正確なこ
とがある。
・ 先物およびオプション契約の価格を一方とし、ヘッジの対象となる資産価格または通貨の変動を他方と
すると、両者が完全に相関せず、時にリスクの完全なヘッジが不可能なことがある。
・ 派生商品の原資産の購入または売却が望ましい時点において、そのようにできないか、または、当該原
資産を不利な時期に購入または売却しなければならないことがある。
・ 派生商品の使用により、予測不能かつ支払証拠金を上回る潜在的損失が生じることがある。
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店頭取引の終了には、以下のリスクが伴う場合がある。
・ 組織された市場が存在しないことがあり、店頭市場で取得した金融商品を、管理会社がファンド勘定に
おいて売却することが困難または不可能となる。
・ バック・ツー・バック取引の終了(ポジションの解消)が困難となる、不可能となる、および/または
個々の契約のために相当額のコストを伴うことがある。
新興市場リスク
新興市場への投資は、世界銀行により「一人当たり国民総所得が高い」と分類されない(つまり「発展」し
ていない)国々への投資を意味する。特定の投資対象についての特定のリスクに加えて、これらの国々への投
資はより多大な流動性リスクおよび一般的な市場リスクにさらされる。さらに、特に、支払がかかる国々にお
いて行われる際に直接証券を引き渡すことが通常の慣行でないかまたは不可能である場合があるため、これら
の国々における証券の取引の決済に関連してリスクが増加する場合がある。また、新興市場における会計、監
査および報告基準に加えて法律上および規制上の環境は、標準的な国際慣行とみなされる水準および基準から
著しく乖離し、投資者に損害を与える場合がある。かかる国々において、特に取得資産の異なる調達方法によ
り生じる保管リスクが増加する場合がある。
インフレ・リスク
インフレ・リスクは、お金の価値が減少することにより資産が価値を失うというリスクである。インフレ
は、ファンドリターンおよびファンドへの投資という購買力を減少させる可能性がある。通貨によって異なる
水準のインフレ・リスクにさらされる。
集中投資リスク
ファンドが一定の市場もしくは一定の種類の投資対象、または一定の国々もしくは地域に投資を集中する場
合、本質的に、かかる集中により、投資がより集中していない場合に可能となる様々な市場、国または地域に
わたり危険が分散される範囲は同一ではなくなる。従って、ファンドは、当該投資対象の動向または当該市場
に含まれる個別のまたは関連する市場、企業、国もしくは地域の動向に特に依存している。
証券貸付のリスク
管理会社が、ファンドの勘定において証券貸付を行った場合、管理会社は、借主に貸付証券を譲渡するもの
とする。当該取引の終了時、借主は、同一の種類、格付及び金額の証券をファンドに返済するものとする(証
券貸付)。管理会社は、取引期間中、貸し付けた証券を自由に取り扱うことができない。取引期間中に当該証
券の価値が減少し、管理会社がかかる証券の売却を希望する場合、管理会社は、貸付契約を終了させ、通常の
決済の流れを待たなければならず、これによりファンドに損失リスクが生じることがある。
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証券レポ契約のリスク
管理会社が、レポ契約に基づき証券を売却した場合、管理会社は、証券を売却し、満期日においてプレミア
ム付で当該証券を買い戻すことを約束したことになる。満期日に売り手がプレミアムを付して支払う買戻価格
は、レポ契約の締結時に定められる。レポ契約に基づき売却された証券の価値が当該契約期間中に減少し、損
失を限定するために管理会社が当該証券の売却を希望する場合、管理会社は、中途解約権を行使した場合にの
み売却が可能となる。当該契約の中途解約には、ファンドの金銭的損失を伴うことがある。また、満期日に支
払うプレミアムが、売却からの現金受取金を再投資することにより管理会社が得た収益を上回る結果となるこ
ともある。
管理会社が売戻条件付売買契約に基づき証券を購入した場合、管理会社は、証券を購入し、満期日において
当該証券を売り戻さなければならないことになる。かかる売戻価格およびプレミアムは、売戻条件付売買契約
締結時に定められる。売戻条件付売買契約に基づき購入された証券は、取引相手方に流動性を提供したことに
対する担保となる。購入した証券の価値がいくら上昇しても、ファンドの利益にはならない。
対象投資信託への投資リスク
取得した対象投資信託の投資受益証券が内包するリスクは、かかる対象投資信託が保有する資産および/ま
たはかかる対象投資信託が追求する投資戦略に固有のリスクと密接に関連している。しかし、これらのリスク
は、複数の対象投資信託に分散投資を行うことにより、および特定の対象投資信託が行う分散投資を通じて低
減することができる。しかし、個々の対象投資信託のマネジャーは、互いに独立して行為するため、複数の対
象投資信託が同一の投資戦略または相反する戦略を追求することがあり、これにより、既存のリスクが累積さ
れ、好機が互いに相殺されることがある。通常、管理会社が対象投資信託の運用をコントロールすることはで
きない。対象投資信託の投資判断が、管理会社の想定または予想に必ずしも一致する必要はない。ある時点に
おける対象投資信託の組入状況について、管理会社が、最新の情報を入手していないことが多々あり、かかる
組入状況が、管理会社の想定または予想と合っていない場合には、管理会社は、対象投資信託の受益証券の買
戻しにより直ちに対応することができないことがある。ファンドが対象投資信託に投資する場合、ファンドレ
ベルおよび対象投資信託のレベルの双方において、通常、固定および/またはパフォーマンスに関連する運用
報酬、保管報酬およびその他の費用などの費用が発生する。結果として、投資を行うファンドへの投資者によ
り負担される費用は、持分に比例して増加する。
預金残高から金利を徴収されるリスク
管理会社が投資するのは、預託機関またはその他の銀行においてファンドの勘定で保有される、ファンドの
流動資産である。市場の変動、特に欧州中央銀行の金利政策の展開次第で、短期、中期および長期の銀行預金
から金利が徴収される場合がある。このような金利徴収は、ファンドのパフォーマンスに悪影響を与える可能
性がある。
企業固有のリスク
ファンドが直接的または間接的に保有する有価証券または短期金融商品の価格動向は、発行体の経営状況お
よびその信用力(支払能力および支払意思)などの企業固有の要因に左右されることがある。企業固有の要因
または信用力が悪化した場合、当該証券の価格は、株式市場の一般的な趨勢が良好であっても、長期間にわた
り大幅に下落することがある。
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為替リスク
ファンドが外貨建ての証券を直接または間接に保有する場合、ファンドは、これらのリスクをヘッジしてい
ない限りにおいて、為替リスクにさらされる。ファンドの基準通貨に対する外貨の切下げは、外貨建ての資産
の価値を下落させる。
金利リスク
固定利付証券への投資には、証券発行時または取得時の市場の金利水準が変動する可能性が伴う。市場金利
が、発行時の金利と比較して上昇した場合、原則として、固定利付証券の価格は下落する。一方で市場金利が
下落した場合、固定利付証券の価格は上昇する。このような価格トレンドは、固定利付証券の現行利回りが市
場金利とほぼ同等であることを意味するが、かかる価格変動は、固定利付証券の満期(残存期間)によって大
きく異なる。満期の短い固定利付証券は、満期の長い固定利付証券より価格リスクが低いが、これに対し満期
の短い固定利付証券は通常、満期の長い固定利付証券より利回りが低い。短期金融商品は、その満期が最長で
も397日と短いため、価格リスクは低い傾向にある。金利に連動し、同じ通貨建てかつ満期までの残存期間が
同程度の金融商品であっても、それらの利率の変動は異なる場合がある。
ファンドの制限ある流動性に伴うリスク(流動性リスク)
以下に記載されるリスクは、ファンドの流動性に悪影響を与えることがある。その結果、ファンドが、一時
的もしくは永久にその支払義務を充足できないか、または一時的もしくは永久に投資者の買戻請求に応じるこ
とができなくなる可能性がある。投資者は、結果として予定していた期間にわたって投資を続けることができ
なくなり、かつ投資元本またはその一部を無期限に利用できないことがある。流動性リスクが現実のものと
なった場合、ファンドの純資産価額が下落し、またその結果として受益証券の価格も下落することがある。管
理会社が市場を下回る価格でファンドのために資産の売却を強制されることがあるとすれば、法律で認められ
ている限り、例としてはこのような状況が考えられる。管理会社が、投資者の買戻請求に応じることができな
い場合、受益証券買戻しの停止につながることがあり、極端な場合ファンドの清算に至ることがある。
非流動資産への投資に伴うリスク
ファンドは、証券取引所での取引を認められていないか、または組織化されたその他の市場で取引されてい
ない資産を取得することができる。かかる資産の取得により、特に当該資産を第三者に売却する場合に問題が
起こるリスクが生じる。証券取引所での取引が認められた資産であっても、市況、取引高、取引期限および経
費予算次第で、売却できない、または大きく下落した価格でしか売却できないことがある。通常、ファンドの
ために取得できる資産は、清算可能な資産のみではあるが、一時的な期間または永久に損失を計上しなければ
資産を売却できないことがある。対象投資信託に投資される場合もまた、対象投資信託のレベルで大量の受益
証券の買戻しがあった場合などに、対象投資信託の取得資産の制限された流動性を原因として、対象投資信託
が受益証券の買戻しを停止せざるを得ないというリスクが存在する。このような状況においては、ファンドの
受益証券の買戻しの停止も必要となることがある。
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一定の地域/国の公休日により生じるリスク
投資戦略に従い、ファンドのための投資は、特に一定の地域/国において行われるものとする。これらの地
域/国における現地の公休日により、当該地域/国の証券取引所の取引日とファンドの評価日に相違が生じる
ことがある。ファンドは、これらの地域/国におけるファンドの評価日以外の日における市場の動向に対し
て、同日中に対応できない可能性があるか、または、当該地域/国における取引日ではないファンドの評価日
において、これらの市場で取引できないことがある。これにより、ファンドは要求される期間内に資産を売却
できず、買戻請求またはその他の支払義務を充足するファンドの能力に悪影響を及ぼすことがある。
資金調達における流動性により生じるリスク
「借入れ」の項目に定められる規定に従い、管理会社は、ファンドの勘定において借入れを行うことができ
る。管理会社が適切な借入れを行わない、または非常に不利な条件でしか借入れることができないリスクが存
在する。変動金利による借入れは、金利上昇によりファンドの純資産に負の影響をもたらすことがある。管理
会社が借入れを返済しなければならないが、借換えまたはファンドの流動資産から返済することができない場
合、管理会社は、中途でまたは予定していた条件より悪条件での資産売却を余儀なくされることがある。
取引相手方リスク(信用および債権リスクを含む)
以下に記載されるリスクは、ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼし、受益証券の価格にも負の影響を
与えることがある。ある取引相手方または中央清算機関が債務不履行に陥り、その結果ファンドの価値が減少
した時点で投資者がファンドの受益証券を売却する場合、投資者は、ファンドへの投資額の一部またはすべて
を回収できないことがある。結果として、投資者はファンドへの投資元本の一部、または全部を失う可能性が
ある。
決済不履行のリスク
ファンドが直接的または間接的に保有する任意の有価証券の発行体すなわちファンドが有する債権の債務者
が破産する可能性があり、その結果、ファンドが保有する資産が経済的な価値を失う可能性がある。
証券貸付の決済不履行リスク
管理会社がファンドの勘定において証券貸付を行った場合、管理会社は、取引相手方の債務不履行に対する
予防措置として、適切な担保の受領を確保しなければならない。担保の対象範囲は、証券貸付として譲渡され
た証券の市場価格と少なくとも同程度とする。貸付けとして付与された証券の価値が上昇したか、担保の格付
が引き下げられたか、または借主の財務状況が悪化し、かつ差し入れた担保が適切ではなくなった場合、借主
は、追加の担保を差し入れなければならない。借主がかかる追加支払要件を遵守できない場合、取引相手方の
債務不履行時において、証券を再譲渡する権利に関するヘッジが完全ではないというリスクが存在する。ま
た、ファンドの保管銀行以外の機関が担保を保有する場合には、借主の債務不履行時において、当該担保が迅
速に、またはその全額が現金化されないリスクが存在する。
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証券レポ契約の決済不履行リスク
管理会社がレポ契約に基づき、ファンドのために証券を売却する場合、取引相手方の債務不履行に対する保
護手段として、適切な担保の受領を確保しなければならない。レポ契約期間中に、取引相手方が債務不履行に
なった場合、管理会社は、提供された担保を換金する権利を有する。ファンドは、契約期間中の担保の発行体
の信用格付の悪化により、またはレポ契約に基づき売却された証券の価格の上昇により、当該担保が証券の再
譲渡に関するファンドの権利全体の保護としては不十分となることを上限とする損失リスク等を負うことがあ
る。
取引相手方(中央清算機関を除く)リスク
ファンドに関する取引が証券取引所または規制市場(OTC取引)を通じて行われない場合、決済不履行の一般
的リスクに加えて、取引相手方が義務を完全にまたは部分的に履行しないというリスクが生じる。これは、派
生商品を伴う取引に特に適用される。取引相手方による債務不履行は、ファンドの損失につながることがある
が、特にOTC取引の派生商品については、取引相手方から担保を受領することにより、当該リスクを大幅に低
減することができる。
中央清算機関に関するリスク
中央清算機関(CCP)は、特に金融派生商品を伴う一定の取引において、ファンドの仲介機関として行為す
る。これらの取引に関し、中央清算機関は、売り手に対しては買い手として、買い手に対しては売り手として
行為する。中央清算機関は、いわゆる預託証拠金(例えば担保)など、取引の実施により生じる損失を常に補
填できる多数の保護手段を通じて、約定事項の履行が不可能と判明した取引相手のリスクをヘッジする。これ
らの保護にもかかわらず、中央清算機関が債務超過に陥り債務不履行となる可能性を排除することはできず、
管理会社がファンドのために有する債権にも影響を及ぼす可能性がある。結果として、ファンドは、ヘッジさ
れていない損失を被ることがある。
ファンドの運用およびその他のリスク
以下に記載されるリスクは、ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼし、受益証券の価格にも負の影響を
与える場合がある。ファンド資産の価格が、その購入時よりも低い時点で投資者がファンドの受益証券を売却
する場合、ファンドへの投資額(全額)が回収されず、投資者はファンドへの投資元本の一部、または全部を
失う可能性がある。
決済リスク
特に非上場証券に投資する際に、取引相手方が適時にまたは合意した通りに支払または引渡しを行わないこ
とにより、送金システムによる決済が予定通りに実行されないというリスクが生じる。
一般税制の変更、税務リスク
本書に記載される投資者向けの主要な税制の概要は、現行法に基づいており、ドイツにおける無制限所得税
または無制限法人税債務の対象者向けである。しかし、新たな法律、判決または税務当局による規則によっ
て、税務上の意味合いが変更されないという保証はない。
2016年7月26日、ドイツ投資税改革法(InvStRefG) が公表された。同改革法には、ドイツ投資税法(InvStG)
およびドイツ法人税法(EStG)を修正する規定が含まれる。同改革法の制定は、ドイツ国内のエクイティからの
配当金およびドイツ国内の参加権(株式資本に類似)からの収入に確定資本利益税を課税する規定を策定するこ
とにより、課税回避を目的とする税務スキーム(cum-cum 取引)を防止することを目的としている。同改革法の
主要部分とは異なり、本規定は遡及的に効力が生じ、2016年1月1日が発効日となる。この規定の概要は以下
の通りである。
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従来の法的状況とは異なり、一定の状況下において、ドイツ国内ファンドの受領する配当総額に15%のドイ
ツ確定資本利益税が源泉課税される。課税されるケースは、ドイツ国内のエクイティおよび参加権(株式資本
に類似)が、資本利益支払期日の45日前から同支払期日の45日後までの期間(すなわち91日間)において45日間
継続してファンドによって保有されておらず、かつ資本価額の70%以上に関する変動リスクがこの45日間を通
じて継続して負担されていない場合(「45日ルール」という。)である。直接間接を問わず、他者に対する資本
利益の支払義務(スワップ、証券貸付契約、証券レポ契約を通じた支払いなど)においてもまた、資本利益税債
務が生じる。
このため、ドイツ国内のエクイティおよび参加権(株式資本に類似)から生じるリスクを直接または間接的に
ヘッジする価格ヘッジまたは先渡取引は、弊害をもたらす可能性がある。バリュー指数および価格指数を用い
た価格ヘッジ取引は、この点に関して間接的ヘッジと考えられる。関係当事者がファンドに投資している場
合、関係当事者らのヘッジ取引もまた、弊害をもたらす可能性がある。
上記により複数のリスクが生じる。ファンドが負担する可能性がある租税債務について引当が行われる場
合、ファンドの受益証券価格が相対的に下落する可能性を排除することはできない。租税債務が生じず結果的
に引当金が戻し入れられた場合であっても、相対的に上昇した受益証券価格が、引当が行われた時点でファン
ドの受益証券を保有していた投資者の利益とはならない場合がある。さらに、配当基準日に関する新たな規定
によって、対象となる受益証券の売買価格が、規定が適用されない場合より大きく乖離することになる場合が
あり、全体として、より不利な市況につながる可能性がある。
変動性の増大
ファンドの変動(すなわち、短期間で受益証券価格が特に大きく変動すること)が生じるか否かは、予め予
測することができない全般的な市況に大きく左右される。ただし、投資商品の対象が絞り込まれる場合には、
変動性が高くなるリスクが増大する。
国および送金リスク
借り手の国における経済的もしくは政治的不安定を特に原因として、当該国に送金を行う能力がない、また
は送金に消極的であるため、かかる国外の借り手が、その支払能力にかかわらず、支払を全く行うことができ
ないかまたは期限内に行うことができない場合、国または送金リスクが生じる。その結果、ファンドの勘定で
管理会社が受領する権利を有する支払が未払いのままとなるか、または外貨規制により換金できないかもしく
はできなくなった通貨建てで支払われることがある。
海外投資における法的および政治上のリスク
ファンドのための投資は、ドイツ法が適用されない、または、法的紛争が生じた場合には司法管轄がドイツ
国外となる法域で行われることがある。その結果、管理会社がファンドのために有する権利および義務は、ド
イツにおける権利および義務と異なり、ファンドおよび/または投資者の不利益となることがある。管理会社
が、当該法域における政治上または法律上の動向(法的枠組みの変更を含む。)を認識していない、もしくは
認識するのが遅すぎる場合、または、かかる動向が、取得予定であったかもしくは取得済の資産を制約するこ
とがある。
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犯罪行為、不正行為または自然災害に関するリスク
ファンドは、詐欺またはその他の犯罪行為の被害者となることがある。また、管理会社の従業員もしくは第
三者による誤解もしく過誤による損失を被るか、または自然災害など外部事象により損害を受けることがあ
る。
主要社員の異動に伴うリスク
一定の期間にわたり非常に良好なパフォーマンスを上げるファンドの成功は、投資を扱う者の能力(つま
り、運用の適切な判断)によるところがある。しかしながら、ファンドの運用を行う者は異動することがあ
る。新たな意思決定者は成功度が低い可能性がある。
保管リスク
保管リスクとは、保管銀行または副保管銀行の破産、過失、故意の違法行為または不正行為があった場合
に、ファンドが、保管されている投資額の全部または一部へのアクセスを拒否される可能性から生じるリスク
である。国外の他の保管銀行で保有される資産の喪失または消失について、保管銀行は無限の責任を負う。
② リスクに対する管理体制
管理会社のインベストメント・コンプライアンス/ガイドライン・モニタリング部門では、19名の社員によ
り、規制上、契約上および社内におけるガイドラインの遵守を監視している。監視業務は、工程説明書と内部
統制に基づき遂行され、コンプライアンス・システムにおいて、投資制限の完全かつ正確な実施を確保してい
る。
市場リスクの数量化に関する方法、過程およびシステムの設定の責任は、中央のポートフォリオ・リスク管
理チームにあり、ポートフォリオ運用とは分離されている。市場リスクは、株式、金利、債券および特定資産
を個別に考慮して分析される。市場リスクの数量化に関する規定上の数量的要件(想定最大損失額アプローチ)
は、例えば、保有期間10日間、信頼度99%および最低1年の時系列である。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 海外における申込手数料
ドイツにおけるファンドに対する販売手数料は6%であり、現在管理会社は5%を請求している。
② 日本国内における申込手数料
受益証券の募集は2009年8月1日以降行われていない。
(2) 【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
② 日本国内における買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
(3) 【管理報酬等】
クラスA(EUR)受益証券につき、管理会社は、各取引日に決定される純資産価額に基づき算定されるファン
ドの比例按分資産額の年率1.65%に相当する日々の総報酬を受領する。ただし、管理会社はこれより低い料
率の総報酬を請求することができる。
当該総報酬には以下の手数料および費用が含まれ、これはファンドに対して個別に請求されることはな
い。
・ ファンドの運用(資金運用、管理事務代行業務)に関する報酬
・ ファンドの販売会社に対する報酬
・ 保管報酬
・ 外国証券の海外での保管について現行の銀行慣例に従って課される費用を含む現行銀行慣例上の安全
保管報酬
・ 投資者のための法定の販売文書(年次報告書および半期報告書、目論見書、主要な投資者向け情報)の
印刷・発送費用
・ 年次報告書および半期報告書、清算報告書、申込価格および買戻価格ならびに分配または累積利益の
公表費用
・ 管理会社の監査人によるファンドの監査費用(すべての納税資料がドイツ租税法の規則を遵守してい
る旨を記載した証明書の費用を含む。)
・ 永続性のある媒体によるファンドの投資者に対し情報(ファンドの合併に関する情報および投資制限
の違反の手段に関する情報または1口当たり純資産価格算定の際の計算の間違いに関する情報を除
く。)を提供するための費用
・ 政府機関がファンドに関して徴収する手数料、費用および税金
・ 投資の成功に関する第三者による分析費用
・ 利札の換金に関連して生じるあらゆる費用
・ 利札の再発行に関連して生じる費用
当該総報酬は、いつでも、ファンドの資産から引き出すことができる。
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管理会社はまた、ファンドの運用についてファンドに対し請求可能な追加の成功報酬を受け取る権利を有
する。かかる報酬は、以下に定める報告期間終了時における、ファンドの運用成績が以下に指定するベンチ
マークの実績を上回る金額(ベンチマークに対するアウトパフォーマンス)の20%(最大金額)を上限とする
が、該当する報告期間のファンド資産の平均価額の4%を超えてはならないものとする。
報告期間終了時におけるファンドのパフォーマンスがベンチマークのパフォーマンスを下回った場合(ベ
ンチマークからのマイナスの逸脱)、管理会社は、成功報酬を受け取ることはできないものとする。ベンチ
マークのパフォーマンスを上回った金額を計算する場合と同様、ベンチマークのパフォーマンスを下回った
金額は、受益証券1口当たりの合意された最大マイナス金額を基準として計算されるものとし、次期報告期
間に繰り越される。次期報告期間において、管理会社は、報告期間終了時においてベンチマークのパフォー
マンスを上回った金額が前期報告期間から繰り越されたマイナスの金額を超えた場合にのみ、成功報酬を受
け取るものとする。かかる場合、報酬を受け取る権利は、上記の2つの金額の差額を基準とするものとす
る。受益証券1口当たりの残存マイナス金額は、次期報告期間に繰り越される。次期報告期間の終了時にお
いても、再び、ベンチマークに対するマイナス金額が残存する場合には、繰り越されたマイナス金額と今回
のマイナス金額が合算される。成功報酬を計算する際、過去5報告期間において繰り越されたマイナス金額
が考慮される。
成功報酬の計算に関する報告期間は、2013年2月1日に開始し、2014年7月31日に終了する。2013年2月
1日から2013年6月30日までの成功報酬は、2013年6月30日まで有効な費用に関する規定に従って計算さ
れ、また、2013年7月1日から2014年7月31日までの成功報酬は、2013年7月1日から効力を生ずる費用に
関する規定に従って計算される。成功報酬が計算される対象となる将来のすべての報告期間は、各暦年の8
月1日に開始し、翌暦年の7月31日に終了する。
MSCIヨーロッパ・トータル・リターン(ネット)がベンチマークとして選定された。ファンドの投資戦略が
変更された場合、または記載されたベンチマークが存在しなくなった場合、管理会社は、ファンドの投資戦
略を考慮しつつ上記に記載された指数の代わりとなる他の適切な指数を指定するものとする。
成功報酬は、ベンチマークのパフォーマンスとBVI方式に従って算出される報告期間中のファンドのパ
フォーマンスを比較することによって計算される。ファンドに請求される費用を比較前にベンチマークのパ
フォーマンスから差し引くことはできないものとする。
上記に従ってファンドのパフォーマンスを計算するために、会計年度の期首からの受益証券1口当たりの
パフォーマンスは、受益証券1口当たりの価格にファンドが支払った一切の配当および税金を算出の目的上
加算することによって算出される。
日次の比較の結果により、日次の比較をベースに発生した成功報酬は、ファンドに計上される。報告期間
中のファンドのパフォーマンスがベンチマークのパフォーマンスを下回った場合、報告期間中に既に発生し
た成功報酬は、日次の比較に従って無効となる。報告期間終了時において既に計上されていた成功報酬は、
取り消されることがある。
報告期間終了時の受益証券1口当たりの価格が報告期間の期首の価格を下回った場合も成功報酬は取り消
されることがある(絶対ネガティブ・パフォーマンス)。
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(4) 【その他の手数料等】
上記の報酬等に加え、以下の費用がファンドに対し請求される。
・ 資産の取得および売却ならびに現行の銀行慣例に従った証券貸付プログラムの使用に関連して生じる費
用。管理会社は、証券貸付に関する費用が、いかなる場合も、かかる取引による収益を超えることがな
いことを確保するものとする。
・ 運用および保管経費に関連して発生する税金
・ ファンドに帰属する正当とみなされる請求の主張および執行に関する費用、ならびにファンドに対し提
起された正当ではない請求に対する防御に関する費用
・ 源泉税もしくはその他の税金および/または会計手数料の減額、相殺および/または払戻しに関する正
当とみなされる請求の検証、主張および執行に関する費用
管理会社は、取引に関して、投資者の最善の利益のため投資判断に用いられるリサーチおよび分析をブロー
カーから入手することができる。管理会社は、選任されたブローカーと契約を締結することができ、かかる契
約に基づき、ブローカーは直接にまたは多少の遅れをもって、管理会社が資産の売買につき支払う報酬の一部
を、管理会社が投資者の最善の利益のため投資判断に利用するリサーチまたは分析を管理会社に提供する第三
者に移譲することができる(「手数料シェア契約」)。
管理会社は、通常、自らの総報酬の一部を仲介業者に渡す。かかる報酬は非金銭的利益の形になることもあ
る。これは、委託ベースの分配および助言業務に関する払戻しを行い、当該分配および助言業務のクオリティ
を改善するためである。同時に、管理会社は、第三者から報酬または非金銭的利益を受け取ることがある。管
理会社は、要求に応じて投資者に対し、付与されたまたは受け取った報酬および利益に関する詳細を開示す
る。
管理会社は、保管銀行または第三者に対して支払われた報酬および費用でファンドに対し請求されたものに
関する返金を受け取らないものとする。
会計年度中にファンドに対し請求された費用は、年次報告書においてファンドの平均出来高(「総費用比率
(TER)」)に関連して開示および報告されるものとする。総報酬はファンドにおいて負担した取引費用、借入金
利息および運用関連手数料とみなされる。負担した費用は費用補償の対象にならない。また、対象投資信託レ
ベルで負担した費用は勘定に入られない。表示期間中に負担した費用の総額は、ファンド資産で除される。結
果として生じた割合が、成功報酬を含まないTERである。成功報酬および成功報酬を含むTERも表示される。計
算は、EU規則第583/2010号に関連してCESRガイドライン10-674で推奨される方法を遵守する。
管理会社は、今後短期間における重大なTERの変動は予想していないが、TERは、管理会社が影響力を行使す
ることができない外部費用の増加等が原因となって将来異なってくることがある。
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第2次金融商品市場指令(MiFID II)/ドイツ証券取引法(WpHG)に基づき、販売会社は、証券サービスを提供
する前に、顧客に対し総費用を開示しなければならない。この総額は、サービスおよびファンドに係る経費か
ら成る。第2次金融商品市場指令は、ファンド費用の拡大された定義を踏まえたものである。特に、拡大され
た定義は、取引費用を総コストに含めている。ファンドのレベルで継続して発生する費用を決定する際には、
資金調達費用または証券貸付費用などのいくつかの新たな要素も加えられる。ファンド費用の拡大された定義
は、継続して行われる顧客報告にも適用される。経費の見積りにおいて予想される乖離については、目論見書
で明確に示す必要がある。投資者が受益証券を取得する際に第三者から助言を受ける場合、またはかかる第三
者が取得のためのブローカーとして行為する場合、かかる第三者は、ここで説明される総費用比率を超える経
費または費用比率を示すことができる。その理由として、特に、かかる第三者がそのブローカレッジ業務また
は助言業務に係る経費も考慮に入れるという点を挙げることができる。また、かかる第三者は、販売手数料な
どの一時費用も考慮に入れることがあり、一般的に、ファンドのレベルで発生する費用について異なる計算方
法を用いるが、これには、特にファンドの取引コストが含まれる。このことは、長期にわたる助言関係または
その他の顧客との関係の中で保有される、ファンド投資に関する通常の経費についての情報にも当てはまる。
投資信託の受益証券の取得に関する特定の特徴
上記の総報酬に加え、ファンドにおいて保有される対象投資信託の受益証券の運用報酬もファンドに対し請
求される。
投資者は、ファンドが対象投資信託の受益証券に投資する範囲で、本書に記載した諸費用を直接負担するだ
けでなく、対象投資信託に請求される比例按分の諸費用も間接的に負担しなければならない。対象投資信託に
請求される諸費用は、その設立文書(例えば、投資約款または定款)により決定されるため、理論的に予測する
ことはできない。ただし、一般的に、本書に記載したファンドに対し請求される報酬および費用は対象投資信
託に対しても同様に請求される。
管理会社は、年次報告書および半期報告書に、対象投資信託の受益証券の申込みおよび買戻しに関して該当
する報告期間においてファンドに対し請求された販売手数料および買戻し手数料の金額を開示しなければなら
ない。ファンドが、管理会社または相当の直接または間接的参加をもって管理会社が関連会社化している他の
会社が直接または間接的に運用する対象投資信託の受益証券を取得する場合、管理会社も当該関連会社も、当
該受益証券の申込みまたは買戻しの手数料を請求してはならない。管理会社は、年次報告書および半期報告書
に、ファンドにおいて保有される受益証券の運用に関して、管理会社が、他の投資運用会社、投資株式会社も
しくは相当の直接または間接的参加をもって管理会社が関連会社化している他の会社が、または外国投資会社
(その管理会社を含む。)がファンドに対し請求する報酬を開示しなければならない。
その他の手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率や上限額等を表示すること
ができない。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(5) 【課税上の取扱い】
① 日本での取扱い
本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。ファンドの受益証
券はどの取引所にも上場していない。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1) 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(2) 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信
託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3) 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファンドの
分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、
住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになるが、確定
申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以
下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4) 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差
益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ15.315%
の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表第一に掲げる内国法人をい
う。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年
1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5) 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の
対象とされ、受益証券の譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下
同じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1
日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲
渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場
合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が
可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の取
扱いとなる。
(7) 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払
調書が税務署長に提出される。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1) 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(2) 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託
の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3) 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファンドの
分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、
住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもでき
るが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもで
きる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能
である。
(4) 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差
益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ15.315%
の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務
署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5) 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の
対象とされ、受益証券の譲渡損益に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、
住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われ
る。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告
不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が
可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の取
扱いとなる。
(7) 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払
調書が税務署長に提出される。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当局の判
断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
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② ドイツでの取扱い
投資者向けの主要な税制の概要(2018年1月1日より適用。)
以下の税制の概要は、ドイツにおいてすべての納税義務を負う投資者にのみ適用される。外国投資者に関
しては、自らの税務アドバイザーに相談し、ファンドの受益証券を購入する前に、当該ファンドへの投資に
より自らの居住国において負う場合がある納税義務につき調べることを勧める。外国投資者は、すべての納
税義務を負わない投資者である。外国投資者は、以下に非居住者として言及されている。
特別目的のファンドとして、ファンドは、通常、法人税および事業税を免除されている。ただし、ファン
ドは、投資対象から得られるドイツ国内の収入および所得税納税義務を限定的に有するという状況における
その他のドイツ国内の収入を通じて部分的に法人税の対象となる(法人に対する受益証券の売却から得られ
る利益を除く。)。税率は15%である。課税収益が確定資本利益税を控除することにより課税される場合、
15%の税率は既に連帯付加税を含んでいる。
ただし、投資収入は、投資収入がその他の資本収入と合わせて節税者のための非課税額(現在(納税申告
を個別に行う1名または2名の者に関しては)801ユーロまたは(納税申告を共同で行う2名の者に関して
は)1,602ユーロ)を超える範囲で、個人投資者のレベルにおいて所得税の目的上資本収入とみなされる。
原則として、資本収入は25%の源泉徴収税(これに加えて、該当する場合、連帯付加税および教会税)の
対象である。資本収入は、投資信託からの収入(投資収入)、すなわちファンドからの分配、前払いされた
一括支払金および受益証券の売却から得られる利益も含む。
原則として、源泉徴収された税金は、個人投資者の最終的な租税債務(最終的な源泉徴収税)に等しいた
め、資本収入を所得税申告に含める必要はなくなる。原則として、税金が保管機関により源泉徴収された場
合、損失および直接投資から生じる外国源泉徴収税の相殺は既に考慮されている。
ただし、源泉徴収された税金は、投資者の個人税率が最終的な源泉徴収税率である25%を下回る場合、最
終的なものではない。かかる場合、投資者は、自らの資本収入を所得税申告に含める。金融当局は、その後
租税債務を計算するために最も低い個人税率を使用し、源泉徴収された金額を個人租税債務と相殺する(納
税者に最も有利な規定に基づく査定)。
資本収入につきいかなる税金も源泉徴収されていなかった場合(例えば、収入が外国の証券勘定において
保有されるファンドの受益証券の売却から生じたため税金が源泉徴収されていなかった場合)、資本収入は
納税申告に含まれるものとする。資本収入はその後最終的な源泉徴収税率である25%または最も低い個人税
率で課税されるものとする。
受益証券が受益者の事業資産の一部として保有される範囲で、収入は税務上の目的において事業所得とし
て取り扱われる。
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個人資産として保有される受益証券(ドイツ居住者)
分配
ファンドの分配は、通常、課税対象である。
ファンドはエクイティ・ファンドの課税基準を満たしているが、分配の30%が非課税である。
課税分配は、通常、25%の源泉徴収税(これに加えて、連帯付加税および該当する場合、教会税)の対象
である。
投資者が税務の目的上ドイツ居住者である場合および適切な源泉徴収免除証明(Freistellungsauftrag)
が提出されている場合、いかなる税金も源泉徴収されない。ただし、かかる収入の課税部分が、納税申告が
個別に行われた場合は801ユーロ、または納税申告が共同で行われた場合は1,602ユーロを超えないことを条
件とする。
所得税の対象となることが予定されていない者につき非課税証明書が提出された場合にも、上記が適用さ
れる。
ドイツの投資者の受益証券がドイツの証券勘定で保有された場合、勘定を維持する保管機関は、その支払
代理人としての資格において、特定の分配日の前に十分な金額につき(正式な様式を使用して記入済の)源
泉徴収免除証明が当該保管機関に提出された場合、または最大3年間を限度として税務当局により発行され
ている非課税証明書が当該保管機関に提出された場合、税金の源泉徴収を行わない。かかる場合、分配の全
額が投資者に貸方記入され、いかなる税金も源泉徴収されない。
前払いされた一括支払金
前払いされた一括支払金は、暦年内にファンドが行った分配が当該暦年の基準収入を下回る金額である。
基準収入は、暦年開始時の受益証券買戻価格に、長期にわたって取得される可能性がある公共セクターの債
券の利回りから生じた基準金利の70%を乗じて計算される。基準収入は、超過額に限定される。超過額は、
暦年において設定された当初価格および最終価格の間の買戻価格に、暦年内に行われた分配を加算して計算
される。受益証券が取得される年において、前払いされた一括支払金は、取得月に先立つそれぞれの満1か
月に関して12分の1に減額される。前払いされた一括支払金は、翌暦年の最初の営業日に受領されたものと
みなされる。
前払いされた一括支払金は、通常、課税対象である。
ファンドはエクイティ・ファンドの課税基準を満たしているが、前払いされた一括支払金の30%が非課税
である。
課税対象の前払いされた一括支払金は、通常、25%の源泉徴収税(これに加えて、連帯付加税および該当
する場合、教会税)の対象である。
投資者が税務の目的上ドイツ居住者である場合および適切な源泉徴収免除証明(Freistellungsauftrag)
が提出されている場合、いかなる税金も源泉徴収されない。ただし、かかる収入の課税部分が、納税申告が
個別に行われた場合は801ユーロ、または納税申告が共同で行われた場合は1,602ユーロを超えないことを条
件とする。
所得税の対象となることが予定されていない者につき非課税証明書が提出された場合にも、上記が適用さ
れる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ドイツの投資者の受益証券がドイツの証券勘定で保有された場合、勘定を維持する保管機関は、その支払
代理人としての資格において、特定の受領日の前に十分な金額につき(正式な様式を使用して記入済の)源
泉徴収免除証明が当該保管機関に提出された場合、または最大3年間を限度として税務当局により発行され
ている非課税証明書が当該保管機関に提出された場合、税金の源泉徴収を行わない。かかる場合、税金は支
払われない。その他税金が支払われる場合、投資者は、ドイツの保管機関が納税するに足る十分な額を用意
しなければならない。そのために保管機関は、投資者の同意を必要とすることなく、保管機関が投資者の名
義で維持する勘定から、支払われるべき税金の金額を徴収することができる。投資者が前払いされた一括支
払金を受領する前に異議を申し立てない限り、保管機関は、投資者と合意した当座貸越しがかかる勘定に関
して使用されなかったため、投資者の名義で保有する勘定から、支払われるべき税金の金額を徴収すること
ができる。投資者が、ドイツの保管機関が納税するに足る十分な額を用意するという自らの義務を履行しな
かった場合、保管機関は、この点を管轄税務局に通知しなければならない。かかる場合、投資者は、所得税
申告において前払いされた一括支払金を申告しなければならない。
投資者レベルのキャピタル・ゲイン
投資者が2017年12月31日より後にファンドの受益証券を売却した場合、一切のキャピタル・ゲインは、
25%の源泉徴収税の対象となる。これは、2018年1月1日より前に取得され、かつ、2017年12月31日に売却
され、2018年1月1日に再取得されたとみなされる受益証券および2017年12月31日より後に取得された受益
証券に適用される。
ファンドはエクイティ・ファンドの課税基準を満たしているが、キャピタル・ゲインの30%が非課税であ
る。
2018年1月1日より前に取得され、かつ、2017年12月31日に売却され、2018年1月1日に再取得されたと
みなされる受益証券の売却から利益を得る場合で、受益証券が2008年12月31日より後に実際に取得された場
合、実際の売却が行われた時点で、2017年12月31日の想定上の売却から得られた利益に対して税金が支払わ
れることに留意するべきである。
ドイツの証券勘定で受益証券が保有される場合、勘定を維持する保管機関は源泉徴収税を控除し、部分的
な免除を考慮する。25%の源泉徴収税(これに加えて連帯付加税および該当する場合、教会税)は、十分な
源泉徴収免除証明または非課税証明書を提出することにより回避することができる。個人の投資家がかかる
受益証券を損失を出して売却した場合、かかる損失をその他のプラスの資本収入を相殺するために使用する
ことができる。受益証券がドイツの保管機関によって保有され、同一の暦年にプラスの資本収入が同一の保
管機関において生み出された場合、保管機関は損失を相殺するものとする。
2009年1月1日より前に取得されたファンドの受益証券が2017年12月31日より後に売却された場合、2017
年12月31日より後に発生した利益については、100,000ユーロの金額を上限として個人投資家に対して非課
税である。投資者は、関連する利益が投資者の税務を取り扱う税務局に申告された場合にのみかかる非課税
控除を使用することができる。
キャピタル・ゲインの金額を計算する場合、投資期間中に充当された前払いされた一括支払金は、キャピ
タル・ゲインから控除されるものとする。
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事業資産の一部として保有される受益証券(ドイツ居住者)
ファンドの法人税の払戻し
投資者が、定款、設立証書その他規約に基づき、また、実際の運用に基づき、単独で、かつ、直接的に非
営利、慈善もしくは教会の目的を果たすドイツの法人、団体もしくは資産プールである場合、または単独
で、かつ、直接的に非営利もしくは慈善の目的を果たす一般法に基づく財団である場合、または単独で、か
つ、直接的に教会の目的を果たす一般法に基づく法主体である場合、投資者は、要求によりファンドから、
投資期間に関して按分ベースで、ファンドレベルで負担した法人税の払戻しを受けるものとする。これは、
受益証券が事業運営において保有される場合は適用されない。これは、管理事務および債務執行に関する援
助を提供している、外国に所在し、運用を行う類似のドイツ国内以外の投資者にも適用される。投資者が、
法人税の対象であるファンドの収入が発生する3か月以上前に民法に基づく受益証券の実質的所有者であ
り、受益証券をその他の者に譲渡する義務を有しないことが払戻しの要件である。払戻しのその他の基本要
件は、ドイツ国内の配当および参加権からの収入(株式資本に類似)に対する法人税に関して、ドイツ国内
のエクイティおよび参加権(株式資本に類似)が、実質的所有者としてのファンドにより、資本利益支払期
日の45日前から同支払期日の45日後までの期間において45日間継続して保有され、資本価額の70%以上に関
する変動リスクがこの45日間を通じて継続して負担されていないことである。
申請書には、免税証明書および投資受益証券を保有していることの確認として証券勘定を維持する保管機
関により発行された文書を同封しなければならない。投資受益証券保有の確認書は、投資者が暦年中に継続
して保有する受益証券の口数が明記されている(正式な様式を使用して記入済の)証明書である。当該確認
書には、暦年中における受益証券の売買の日付および数量も記載されていなければならない。
規制が非常に複雑であるため、税務アドバイザーのサービスを利用することが有用である場合がある。
分配
ファンドの分配は、通常、所得税ならびに/または法人税および事業税の対象である。
ファンドはエクイティ・ファンドの課税基準を満たしているが、受益証券が事業資産の一部として自然人
によって保有される場合、所得税の目的上、分配の60%が非課税であり、事業税の目的上、分配の30%が非
課税である。課税対象の法人の場合、法人税の目的上、分配の80%が通常非課税であり、事業税の目的上、
分配の40%が非課税である。ファンドの受益証券が投資スキームとなっている生命保険会社もしくは健康保
険会社である法人、または受益証券が取引帳簿に記載されているか、もしくは、受益証券が自己勘定のため
の取引において短期的に利益を生み出す目的で取得された信用機関に関しては、法人税の目的上、分配の
30%が通常非課税であり、事業税の目的上、分配の15%が非課税である。
分配は、通常、25%の源泉徴収税(これに加えて、連帯付加税)の対象である。
ファンドはエクイティ・ファンドの課税基準を満たしているため、税金を源泉徴収する際、30%の部分的
な免除が考慮される。
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前払いされた一括支払金
前払いされた一括支払金は、暦年内にファンドが行った分配が当該暦年の基準収入を下回る金額である。
基準収入は、暦年開始時の受益証券買戻価格に、長期にわたって取得される可能性がある公共セクターの債
券の利回りから生じた基準金利の70%を乗じて計算される。基準収入は、超過額に限定される。超過額は、
暦年において設定された当初価格および最終価格の間の買戻価格に、暦年内に行われた分配を加算して計算
される。受益証券が取得される年において、前払いされた一括支払金は、取得月に先立つそれぞれの満1か
月に関して12分の1に減額される。前払いされた一括支払金は、翌暦年の最初の営業日に受領されたものと
みなされる。
前払いされた一括支払金は、通常、所得税ならびに/または法人税および事業税の対象である。
ファンドはエクイティ・ファンドの課税基準を満たしているが、受益証券が事業資産の一部として自然人
によって保有される場合、所得税の目的上、前払いされた一括支払金の60%が非課税であり、事業税の目的
上、前払いされた一括支払金の30%が非課税である。課税対象の法人の場合、法人税の目的上、前払いされ
た一括支払金の80%が通常非課税であり、事業税の目的上、前払いされた一括支払金の40%が非課税であ
る。ファンドの受益証券が投資スキームとなっている生命保険会社もしくは健康保険会社である法人、また
は受益証券が取引帳簿に記載されているか、もしくは、受益証券が自己勘定のための取引において短期的に
利益を生み出す目的で取得された信用機関に関しては、法人税の目的上、前払いされた一括支払金の30%が
通常非課税であり、事業税の目的上、前払いされた一括支払金の15%が非課税である。
前払いされた一括支払金は、通常、25%の源泉徴収税(これに加えて、連帯付加税)の対象である。
ファンドはエクイティ・ファンドの課税基準を満たしているため、税金を源泉徴収する際、30%の部分的
な免除が考慮される。
投資者レベルのキャピタル・ゲイン
受益証券の売却から得られる利益は、通常、所得税ならびに/または法人税および事業税の対象である。
キャピタル・ゲインの金額を計算する場合、投資期間中に充当された前払いされた一括支払金は、キャピタ
ル・ゲインから控除されるものとする。
ファンドはエクイティ・ファンドの課税基準を満たしているが、受益証券が事業資産の一部として自然人
によって保有される場合、所得税の目的上、キャピタル・ゲインの60%が非課税であり、事業税の目的上、
キャピタル・ゲインの30%が非課税である。課税対象の法人の場合、法人税の目的上、キャピタル・ゲイン
の80%が通常非課税であり、事業税の目的上、キャピタル・ゲインの40%が非課税である。ファンドの受益
証券が投資スキームとなっている生命保険会社もしくは健康保険会社である法人、または受益証券が取引帳
簿に記載されているか、もしくは、受益証券が自己勘定のための取引において短期的に利益を生み出す目的
で取得された信用機関に関しては、法人税の目的上、キャピタル・ゲインの30%が通常非課税であり、事業
税の目的上、キャピタル・ゲインの15%が非課税である。
受益証券の売却から得られる利益は、通常、源泉徴収税の対象ではない。
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マイナスの税収
マイナスの税収を投資者に直接配分することはできない。
清算手続中における課税
ファンドが清算されている間、分配は、暦年における価値上昇を含む限りにおいてのみ収入とみなされ
る。
非居住者
非居住者である納税者がドイツの保管機関にてファンドの受益証券を保有した場合、分配、前払いされた
一括支払金および受益証券の売却から得られる利益からいかなる税金も控除されない。ただし、投資者が、
自らが非居住者であるという証拠を提示することを条件とする。投資者の非居住状態が、証券勘定を維持す
る保管機関に知らされなかった場合、またはかかる状態の証拠の提供が適時になされなかった場合、外国投
資者はドイツ租税通則法(ドイツ租税通則法(Abgabenordnung-AO)第37条第2項)に従って源泉徴収税の
還付を申請する必要がある。かかる証拠は、証券勘定を維持する保管機関に対して責任を負う税務局に送付
されなければならない。
連帯付加税
5.5%の連帯付加税は、分配、前払いされた一括支払金および受益証券の売却から得られる利益から控除
される税金である。連帯付加税は、所得税および法人税債務と相殺することができる。
教会税
所得税債務が、証券勘定を維持するドイツの保管機関が控除する源泉徴収税により支払われた場合、適用
ある教会税が、源泉徴収税に加えて、また、教会税納税者が属する宗教的共同体の教会税率に基づいて通常
賦課される。源泉徴収税の控除時に、教会税が特別費用として考慮される。
外国源泉徴収税
源泉徴収税は、国外で生じたファンドの収入から控除することができる。投資者は、租税債務を減らすた
めにかかる源泉徴収税を考慮することはできない。
ファンド合併の影響
ドイツ国内のファンドがその他のドイツ国内のファンドと合併した場合、投資者のレベルおよび参加ファ
ンドのレベルのいずれにおいても隠れた準備金が明らかにされることはない。すなわち、合併は税務上中立
なものである。ドイツ国内のファンドのすべての資産の、ドイツの変動資本を有する会社型投資信託または
ドイツの変動資本を有する会社型投資信託のサブ・ファンドに対する移転に関しても同様である。移転され
たファンドの投資者が、合併計画(ドイツ投資法第190条第2項第2号)に定めるとおり現金支払を受領し
た場合、かかる現金支払は、分配として取り扱われるべきである。
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税務情報の自動的交換
国際的な脱税および租税回避の阻止における情報の自動的交換の重要性は、近年国際レベルで相当に高
まっている。その結果、OECDは、2014年にG20を代表し、税務における金融口座情報の自動的交換に関する
国際基準(共通報告基準、以下「CRS」という。)を公表した。CRSは、多国間合意において90を超える国
(参加国)により承認された。CRSは、また、2014年12月9日付の理事会指令2014/107/EUにより2014年の終
了時点で課税分野の行政協力(情報の自動的交換)に関する指令2011/16/EUに組み込まれた。参加国(すべ
てのEU加盟国およびその他の数か国)は、2016年以降にCRSを適用し、2017年から情報を報告する義務を負
う。ごく少数の国(例えば、オーストリアおよびスイス)のみが1年遅れてCRSを適用することを許可され
る。ドイツは、2015年12月21日付の金融口座情報交換法(Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz)
(2016年以降に適用される。)により、CRSをドイツの法律に移行した。
CRSは、関連する金融機関(主に信用機関)に対してその顧客に関する特定の情報を取得することを義務
付ける。顧客(自然人または法主体)がその他の参加国に所在する、報告義務の対象となる者(かかる者に
は、例えば上場会社または金融機関は含まれない。)である場合、その口座および証券勘定は報告義務の対
象として分類される。報告を行う金融機関は、その後、報告義務の対象であるそれぞれの口座に関して、一
定の特定情報を当該金融機関の本国の税務当局に移転する。税務当局は、その後、かかる情報を顧客の本国
の税務当局に移転する。
移転される情報の主な項目は、報告義務の対象である顧客の個人データ(氏名、住所、納税者識別番号、
(自然人に関して)生年月日および出生地、居住国)ならびに口座および証券勘定に関する情報(例えば、
口座番号、口座残高または勘定価額、収入(投資信託から得られる利息、配当または分配等)の総額、金融
資産(ファンドの受益証券を含む。)の売却または買戻しから得られる総収入)である。
したがって、CRSにより、報告義務の対象であり、参加国に所在する信用機関において口座および/また
は証券勘定を保有する投資者に特に影響が及ぶ。その結果、ドイツの信用機関は、その他の参加国に所在す
る投資者に関する情報を連邦中央税務局(Bundeszentralamt fur Steuern)に報告し、連邦中央税務局は、
当該情報を投資者の所在国におけるそれぞれの税務当局に提供する。同様に、その他の参加国の信用機関
は、ドイツに所在する投資者に関する情報をそのそれぞれの本国の税務当局に報告し、かかる税務当局は、
当該情報を連邦中央税務局に提供する。最後に、その他の参加国に所在する信用機関が、同様にその他の参
加国に所在する投資者に関する情報をそのそれぞれの本国の税務当局に報告する可能性がある。かかる本国
の税務当局は、その後、情報を投資者の所在国におけるそれぞれの税務当局に提供すると考えられる。
EU貯蓄指令/金利情報法
金利情報法(Zinsinformationsverordnung)(以下「ZIV」という。)によりドイツの法律に移行され
た、金利支払の形式による貯蓄所得の課税に関する指令(2003年6月3日付理事会指令2003/48/EC、欧州官
報No. L 157 p.38)は、EU域内の自然人の金利収入に対する効率的な国際課税を確保することが意図されて
いる。EUは、EU貯蓄指令に概ね応じている一部の非加盟国(具体的には、スイス、リヒテンシュタイン、
チャンネル諸島、モナコおよびアンドラ)と合意を締結した。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
この目的のため、ドイツの銀行は、ドイツ財務省に対し、自らがその他の欧州の国または特定の非加盟国
に居住する自然人に支払う金利収入を通知し(故にドイツの銀行は支払代理人として行為する。)、財務省
は、その後、それぞれの現地の税務局に順に通知する。
ドイツの自然人が欧州または特定の非加盟国の外国金融機関から受領した金利収入は、銀行によりドイツ
の現地の税務局に同様に報告される。あるいは、一部の諸外国がドイツで支払われるべき源泉徴収税を控除
する。
特に影響を受けるのは、EUまたは参加非加盟国に居住し、自らの証券または銀行口座をその他のEUの国に
おいて保有し、国際的な収入を得ているすべての個人投資者である。
スイスは、金利収入に対して35%の源泉徴収税を控除することを約束した国の1つである。投資者は、源
泉徴収の証明書を受領し、かかる証明書を自らの所得税申告において源泉徴収税を控除するために使用する
ことが可能である。
個人投資者は、また、自らの金利収入の任意の開示に関する認可書を外国の銀行に提出することにより、
外国の税金控除を免除される選択も有する。かかる選択により、かかる機関が税金の控除を行わないことが
可能となり、代わりに、収入を所定の税務当局に報告する。
ZIVに基づき、管理会社は、ファンドがZIVの目的の「範囲内」または「範囲外」であるかを問わずファン
ドに関して申告を行うことを義務付けられる。
ZIVは、かかる課税に関して2つの重要な投資制限を記載している。
ZIVの意味の範囲内においてファンドの資産の15%以下が債権で構成された場合、管理会社が報告した
データに最終的に依拠しなければならない支払代理人は、ドイツ財務省に申告を行う必要はない。その他、
15%の制限を超過することにより、支払代理人がドイツ財務省に分配の金利部分を報告する要件が課される
こととなる。
25%の制限を超過した場合、ファンドの受益証券の買戻しまたは売却の手取金に含まれる金利部分を報告
しなければならない。ファンドが分配型ファンドである場合、分配の金利部分はドイツ財務省にも報告しな
ければならない。ファンドが累積型ファンドである場合、報告は、ファンドの受益証券の買戻しまたは売却
が行われた場合にのみ必然的に行う必要がある。
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③ FATCAに基づく米国源泉徴収税および報告
米国人となる受益者は、米国の源泉徴収税および納税報告を負担する可能性がある。
FATCAの規定は、米国資源から得た一定の所得(その他の種類の所得、配当および利息を含む。)および財
産の売却またはその他処分から得た総収益に関して、一般に米国連邦報告および源泉徴収税の税制度を課
す。規則は、一定の米国人が一定の米国外の勘定および米国外の事業体を直接的に、また間接的に所有する
ことを、米国内国歳入庁に報告する義務を負うことを定める。一定の要求された情報の提出を怠った場合、
管理会社は、遵守を怠った投資者に関して、30%の源泉徴収税を支払う義務を負う。かかる規則は、一般に
2014年7月1日以降に行われた支払に関して適用される。
ドイツは、FATCA遵守を促進するため、米国と政府間契約(以下「IGA」という。)を締結した。IGAに基づ
き、FATCA遵守は、新しい現地のドイツの税制ならびに報告規則および実務に基づき強化される。
管理会社は、かかる規則を遵守するため、投資者に対して追加の情報を要求する可能性がある。
投資予定者は、FATCAに基づき各自に適用される要件について各自の税務アドバイザーと相談すべきであ
る。管理会社は、FATCA、関連する政府間契約またはその他適用される法律もしくは規則を遵守するために
必要な、投資者から受領する(または投資者に関連する)情報、確認またはその他の文書を、米国内国歳入
庁、米国以外の税務当局またはその他当事者に開示する可能性がある。投資予定者はそれぞれ、投資予定者
各自の状況に関して、FATCAおよびその他報告要件の適用可能性について各自の税務アドバイザーと相談す
べきである。
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5 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (資産別及び地域別の状況)
(2019 年4月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
( ユーロ) ( %)
フランス 267,524,659.30 21.34
ドイツ 247,121,171.20 19.71
イギリス 200,259,728.81 15.98
スウェーデン 84,069,689.27 6.71
デンマーク 64,930,419.18 5.18
株式 ルクセンブルグ 61,132,355.00 4.88
オランダ 60,089,716.30 4.79
ノルウェー 51,037,816.08 4.07
スイス 42,757,801.47 3.41
スペイン 30,255,000.00 2.41
ベルギー 27,629,800.00 2.20
投資信託 ルクセンブルグ 58,898,187.00 4.70
小計 1,195,706,343.61 95.39
現金・その他の資産(負債控除後) 57,821,905.54 4.61
合計 1,253,528,249.15
100.00
(純資産総額) ( 約155,914百万円)
(注1) 上記は、クラスA(EUR)受益証券およびクラスP(EUR)受益証券の両方を含むファンド全体の投資状況を記載してい
る。
(注2) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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(2) 【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
上位30銘柄
<株式> (2019 年4月末日現在)
投資
時価(ユーロ)
順位 銘柄 国・地域名 業種 株数(株) 比率
単価 金額
(%)
STOREBRAND ASA
1 ノルウェー 金融 6,802,000 7.50 51,037,816.08 4.07
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
2 ドイツ 金融 213,600 221.80 47,376,480.00 3.78
ERICSSON LM-B SHS
3 スウェーデン 情報技術 5,125,000 8.89 45,555,555.56 3.63
ASTRAZENECA PLC
▶ イギリス ヘルスケア 601,000 67.68 40,676,654.12 3.24
STMICROELECTRONICS NV
5 オランダ 情報技術 2,385,000 16.25 38,756,250.00 3.09
SCOR SE
6 フランス 金融 952,000 36.11 34,376,720.00 2.74
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
7 ドイツ 通信事業 946,720 36.30 34,365,936.00 2.74
SAP SE
8 ドイツ 情報技術 299,363 114.06 34,145,343.78 2.72
OSRAM LICHT AG
9 ドイツ 工業 1,083,634 31.13 33,733,526.42 2.69
NOVO NORDISK A/S-B
10 デンマーク ヘルスケア 754,000 44.16 33,297,533.73 2.66
ISS A/S
11 デンマーク 工業 1,111,200 28.47 31,632,885.45 2.52
12 BASF SE ドイツ 基幹素材 420,000 72.54 30,466,800.00 2.43
COVESTRO AG
13 ドイツ 基幹素材 605,000 49.71 30,074,550.00 2.40
IMPERIAL BRANDS PLC
14 イギリス 生活必需品 1,070,521 27.90 29,869,240.06 2.38
INFORMA PLC
15 イギリス 通信事業 3,310,000 9.02 29,844,607.81 2.38
HEXPOL AB
16 スウェーデン 基幹素材 4,315,000 6.91 29,800,563.78 2.38
INGENICO GROUP
17 フランス 情報技術 395,000 75.38 29,775,100.00 2.38
CREDIT AGRICOLE SA
18 フランス 金融 2,395,000 12.32 29,494,425.00 2.35
TOTAL SA
19 フランス エネルギー 600,000 48.53 29,118,000.00 2.32
20 NATIXIS フランス 金融 5,470,000 5.31 29,067,580.00 2.32
SAFRAN SA
21 フランス 工業 221,100 128.95 28,510,845.00 2.27
ルクセン
22 ARCELORMITTAL 基幹素材 1,440,000 19.39 27,924,480.00 2.23
ブルグ
KBC GROUP NV
23 ベルギー 金融 418,000 66.10 27,629,800.00 2.20
24 SANOFI フランス ヘルスケア 355,500 77.53 27,561,915.00 2.20
NOVARTIS AG-REG
25 スイス ヘルスケア 376,000 72.97 27,438,417.34 2.19
26 FERROVIAL SA スペイン 工業 1,200,000 21.82 26,184,000.00 2.09
ALLIANZ SE-REG
27 ドイツ 金融 117,100 214.05 25,065,255.00 2.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
28 イギリス エネルギー 777,272 28.21 21,922,956.76 1.75
29 SLIGRO FOOD GROUP NV オランダ 生活必需品 659,458 32.35 21,333,466.30 1.70
<投資信託> (2019 年4月末日現在)
投資
取得原価(ユーロ) 時価(ユーロ)
口数
順位 銘柄 国・地域名 比率
(口)
単価 金額 単価 金額
(%)
ルクセン
ALLIANZ EUR MID CAP EQ-I
1 29,450 1,000.00 29,450,005.80 1,336.74 39,366,993.00 3.14
ブルグ
(注) 上記は、クラスA(EUR)受益証券およびクラスP(EUR)受益証券の両方を含むファンド全体の投資有価証券の主要銘柄で
ある。
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② 【投資不動産物件】
該当事項なし(2019年4月末日現在)。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし(2019年4月末日現在)。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
過去10年度末および2019年4月末日前1年間における各月末のクラスA(EUR)受益証券の純資産総額および
一口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりである。
純資産総額 一口当たり純資産価格
会計年度末
百万ユーロ 百万円 ユーロ 円
2009 年度末 1,346 167,415 71.52 8,896
2010 年度末 1,483 184,456 77.03 9,581
2011 年度末 1,219 151,619 67.76 8,428
2012 年度末 1,297 161,321 79.19 9,850
2013 年度末 1,389 172,764 91.88 11,428
2014 年度末 1,371 170,525 96.36 11,985
2015 年度末 1,358 168,908 105.19 13,084
2016 年度末 1,318 163,933 104.88 13,045
2017 年度末 1,330 165,425 105.99 13,183
2018 年度末 1,097 136,445 89.55 11,138
2018 年5月末日 1,280 159,206 102.36 12,732
6月末日 1,272 158,211 101.87 12,671
7月末日 1,285 159,828 102.96 12,806
8月末日 1,266 157,465 101.65 12,643
9月末日 1,267 157,589 101.91 12,676
10月末日 1,197 148,883 96.92 12,055
11月末日 1,186 147,515 96.27 11,974
12月末日 1,097 136,445 89.55 11,138
2019 年1月末日 1,138 141,544 93.32 11,607
2月末日 1,180 146,768 96.86 12,047
3月末日 1,182 147,017 95.74 11,908
4月末日 1,232 153,236 99.98 12,436
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② 【分配の推移】
過去10年間のクラスA(EUR)受益証券の一口当たり分配金の推移は、以下のとおりである。
会計年度 一口当たり分配金(ユーロ)
0.70( 約 87円)
2009 年度
0.69( 約 86円)
2010 年度
0.38( 約 47円)
2011 年度
2012 年度 0.98( 約122円)
2013 年度 1.51( 約188円)
2014 年度 2.12( 約264円)
2015 年度 1.27( 約158円)
2016 年度 3.01( 約374円)
2017 年度 2.73( 約340円)
2018 年度 1.63( 約203円)
(注) 分配金は、毎年会計年度末から3か月以内に支払われる。
③ 【収益率の推移】
過去10年間のクラスA(EUR)受益証券にかかる収益率の推移は、以下のとおりである。
(注)
会計年度
収益率 (%)
2009 年度 35.70
2010 年度 8.68
2011 年度 -11.14
2012 年度 17.43
2013 年度 17.26
2014 年度 6.52
2015 年度 11.36
2016 年度 0.91
2017 年度 3.93
2018 年度 -12.94
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末のクラスA(EUR)受益証券一口当たり純資産価格(当該会計年度に支払われた分配金の合計額を
加えた額(ただし、中間分配金は、便宜上、期末分配金と同日に支払われたものとみなす。))
b=当該会計年度の直前の会計年度末のクラスA(EUR)受益証券一口当たり純資産価格(分配落の額)
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(4) 【販売及び買戻しの実績】
最近10会計年度におけるクラスA(EUR)受益証券の販売、買戻しの実績および各年度末現在の発行済口数は、
以下のとおりである。
会計年度 販売口数 買戻し口数 期末発行済総口数
1,859,321 689,825 18,814,976
2009 年度
(0) (4,470) (51,420)
1,840,803 1,400,445 19,255,334
2010 年度
(0) (4,910) (46,510)
685,494 1,945,702 17,995,126
2011 年度
(0) (3,770) (42,740)
306,087 1,921,237 16,379,976
2012 年度
(0) (2,970) (39,770)
435,818 1,703,566 15,112,228
2013 年度
(0) (1,810) (37,960)
827,773 1,708,015 14,231,986
2014 年度
(0) (2,150) (35,810)
1,253,495 2,573,927 12,911,554
2015 年度
(0) (2,810) (33,000)
424,122 770,401 12,565,275
2016 年度
(0) (2,060) (30,940)
645,958 658,845 12,552,388
2017 年度
(0) (2,170) (28,770)
262,486 568,380 12,246,494
2018 年度
(0) (740) (28,030)
(注) ( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
(1) ドイツにおける申込(販売)手続等
一般的に、発行できる受益証券数に制限はない。受益証券は、管理会社、保管銀行、ステート・ストリー
ト・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エイ(State Street Bank Luxembourg S.C.A.)、フォンズデポ・
バンク・ゲーエムベーハー( Fondsdepot Bank GmbH )または第三者から購入することができる。受益証券は、
保管銀行により申込価格(受益証券一口当たり純資産価格に販売手数料を加えて決定される。)で発行される。
しかしながら、管理会社は、受益証券の発行を一時的または全面的に停止する権利を留保する。
最低投資額
クラスA(EUR)受益証券について最低投資額は定められていない。
販売手数料
発行価格には、販売手数料を含み、それはクラスA(EUR)受益証券の純資産価格に加算される。販売手数料
は、当該クラス受益証券については受益証券の価格の6%とする。しかし、管理会社は、より少額の販売手数
料を課すこともできる。
特に、短期投資期間の場合、販売手数料はファンドのパフォーマンスを損ない、または損失とさえなること
がある。販売手数料は、原則的にはファンド受益証券の販売のための手数料である。管理会社は、販売努力に
報いるため販売手数料を仲介業者に還元することができる。
受益証券の発行の価格決定
(注)
受益証券の買付注文の価格決定日は、遅くとも受益証券買付注文の受領後の評価日 とする。
( 注) 「評価日」とは、ドイツにおける銀行営業日をいう。
管理会社、保管銀行、ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エイまたはフォンズ
デポ・バンク・ゲーエムベーハーが、評価日のヨーロッパ中央標準時(以下「CET」という。)またはヨーロッ
パ中央標準夏時間(以下「CEST」という。)午前7時までに受領した買付注文は、同じ評価日に定められる発行
価格が買付注文の受領時に周知されていなくても、当該発行価格で決定される。当該時間以後に受領された買
付注文は、次の評価日に定められる発行価格が買付注文の受領時に周知されていなくても、当該発行価格で決
定される。
(2) 日本における申込(販売)手続等
2009年8月以降、日本において受益証券の販売は行われない。
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2 【買戻し手続等】
(1) ドイツにおける買戻し手続等
最低投資額(もしあれば)にかかわらず、投資者は、原則として、保管銀行、ステート・ストリート・バン
ク・ルクセンブルグ・エス・シー・エイ、フォンズデポ・バンク・ゲーエムベーハーもしくは管理会社への買
戻注文の発行または受益証券の券面の呈示により、毎評価日に受益証券の買戻しを要求することができる。管
理会社は、ファンドの勘定で現在の買戻価格(受益証券1口当たり純資産価格)により受益証券を買い戻さなけ
ればならない。買戻手数料は課されない。
受益証券の買戻しの価格決定
受益証券の買戻注文の価格決定日は、遅くとも受益証券の買戻注文の受領後の評価日とする。
管理会社、保管銀行、ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エイまたはフォンズ
デポ・バンク・ゲーエムベーハーが、評価日のCETまたはCEST午前7時までに受領した受益証券の買戻し注文
は、当該評価日に定められる買戻価格が受益証券の買戻し注文の受領時に周知されていなくても、当該買戻価
格で決定される。当該時間以後に受領された受益証券の買戻し注文は、次の評価日に定められる買戻価格が受
益証券の買戻し注文の受領時に周知されていなくても、当該買戻価格で決定される。
管理会社、保管銀行、ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エイまたはフォンズ
デポ・バンク・ゲーエムベーハーにて投資対象証券を保持する受益者の場合、管理会社、保管銀行、ステー
ト・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エイまたはフォンズデポ・バンク・ゲーエムベー
ハーのそれぞれの保管契約の規定が追加的に適用される。かかる規定は、適用される発行価格および買戻価格
に関する補足規則を含む。
(2) 日本における買戻し手続等
日本における受益者は、販売会社または販売取扱会社を通じてファンド受益証券の買戻しを請求することが
できる。買戻価格は、原則として、販売会社または販売取扱会社が当該買戻請求を受諾した当日の一口当たり
純資産価格とする。買戻代金の支払は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」とい
う。)に定める方法による。ファンド受益証券の買戻しは、10口を単位とする。なお、買戻しの際の手数料は
無料である。
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3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
(ⅰ)純資産価格の計算
特定のクラスの受益証券の発行および買戻価格を決定するため、管理会社は、各評価日に、ファンドが保
有する資産からファンドの負債を控除した価額(「1口当たり純資産価格」)を計算する。
一クラス受益証券の価格は、直前の評価日からの当該クラスに帰属するファンド資産価額の按分額の変動
の純額と直前の評価日の当該クラスの価額との合計額である。一クラス受益証券の価格は、クラス受益証券
の価格を当該クラスについて発行された受益証券口数で除することによって計算される。
受益証券の価格は、新規クラス受益証券の発行に関する費用、分配金(ファンド資産から支払われる税金
を含む。)、総報酬およびあるクラスにのみ帰属する当該クラスに帰属する為替ヘッジの数値(収益平準化を
含む。)を含めて、各クラス毎に計算される。
すべての取引日は、ファンド受益証券の評価日とする。管理会社および保管銀行は、ドイツ投資法の管轄
範囲内の取引日である祭日または12月24日もしくは同月31日に受益証券価額を決定する義務はない。受益証
券の価格は、現在、元日、聖金曜日、復活祭、復活祭の翌月曜日、メーデー、昇天日、精霊降臨日、精霊降
臨日の翌月曜日、聖体祝日、ドイツ統一日、クリスマス・イブ、クリスマス、ボクシング・デイまたは12月
31日に決定されていない。
個々の資産の評価に対する一般規定
証券取引所での取引が認められている/組織された市場で取引されている資産
証券取引所での取引が既に認められている資産または他の組織された市場で取引されている資産および
ファンドのための引受権は、下記「個々の資産の評価に対する特別規定」の記載を除き、信頼できる評価が
保証される直近の取引価格で評価される。
証券取引所に上場されていないもしくは組織された市場で取引されていない資産または取引用価格が付いて
いない資産
証券取引所に上場されておらず他の組織された市場で取引もされておらずまたは取引用の価格が入手でき
ない資産は、下記「個々の資産の評価に対する特別規定」の記載を除き、現在の市況を考慮に入れて、適切
な評価モデルに基づく慎重な査定が十分に行われた現在の市場で取引される。
個々の資産の評価に対する特別規定
非上場債権および借主の手形貸付
別の組織された市場で取引が認められていないかまたは別の組織された市場に含まれていない非上場債権
の評価および借主の手形貸付の評価は、同等の債権および同等の借主の手形貸付について合意された価格な
らびに(該当する場合は)同程度の満期の同等の発行体の債権およびクーポンについて付けられた価格(必要
があればより少額の代替物のための割引分を除く。)を基にする。
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短期金融商品
ファンドが保有している短期金融商品について、利息および利息に相当する収入ならびに経費(例えば、
運用報酬、保管報酬、監査コスト、刊行コスト等)は、1口当たり純資産価格決定日まで(その日を含む)計
算に入れるものとする。
派生商品
オプション権および先物契約
ファンドが保有しているオプション権およびファンドの勘定で第三者に売却されたオプション権(証券取
引所で取引を認められまたは他の組織された市場で取引されるもの)は、信頼できる評価が保証される直近
の取引価格で評価される。
ファンドの勘定で売却される先物契約に由来する債権および債務にも同様に評価される。ファンドのため
に預託されている派生商品に対する証拠金は、取引日における評価益および評価損を含むファンドの価格と
して計算される。
銀行預金、定期預金、投資信託受益証券および証券貸付
銀行預金は、経過利子を含む表示価額で計上される。
定期預金は、定期預金がいつでも回収できかつ換金価額が利息が付いた後の価格に等しい場合は、利息が
付いた後の価額で評価される。
投資受益証券は、通常、決定された直近の買戻価格または信頼できる評価が確保される直近の取引価格で
評価される。当該評価が入手できない場合、投資証券は、現在の市場状況を考慮しつつ適切な評価モデルに
従った慎重な査定により時価で評価される。
証券貸付から生じる返済債権については、証券ローンにより移転された資産の特定の市場価額を基に評価
する。
外国通貨建てによる資産
外国通貨建てによる資産は、管理会社がその評価指針において定める手続きに基づき当該通貨につき決定
された為替レートで同日についてのユーロに転換される。
(ⅱ)発行価格および買戻価格の計算ならびに買戻しの停止
管理会社は、買戻しの停止を許す場合と同一の状況において発行および買戻価格の計算を一時的に停止す
ることができる。
管理会社は、投資者の利益にとって、かかる停止が必要であるとみなされる特別な状況において受益証券
の買戻しを一時的に停止することができる。特別な状況とは、例えば、ファンドの投資証券の相当部分が取
引される取引所が定期的な休日以外に閉鎖している場合またはファンド資産が評価できない場合をいう。ま
た、投資者または公共の利益のために必要な場合、金融監督庁が管理会社に受益証券の買戻しの停止を命じ
ることがある。
管理会社は、すべての投資者の利益を考慮した上で、遅滞なくファンドの資産を売却するまで実勢価格で
受益証券を買い戻されない権利を有する。買戻しが再開されることなく、一時的停止の直後にファンドが解
散されることがある。
管理会社は、官報およびhttps://de.allianzgi.comにおいて買戻しの停止および再開を投資者に報告する
ものとする。更に、保管機関は、書面または電子様式等の永続性のある媒体によって投資者に通知する義務
がある。
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(2) 【保管】
① ドイツにおける保管
投資者の権利は、受益証券大券の形でのみ与えられるものとする。これら大券の券面は、中央証券預託機
関に預託される。投資者は、受益証券の個別券面の発行を請求する権利を有さない。受益証券は、安全に保
管される場合に限り取得することができる。受益証券は、無記名式の券面であり当会社に対する受益者の請
求を表示する。
ファンドの端数受益証券は、少数第4位以下を端数処理して小数第3位まで発行される。端数受益証券に
より受益者は、ファンドまたは受益証券クラスそれぞれの分配対象純利益および清算手取金に比例的に参加
する権利を付与される。
<受益証券の物理的券面の返還義務>
これまで、ファンドの無記名式受益証券の物理的な券面(以下「受益証券の物理的券面」という。)が発
行されてきた。ドイツ投資法の条項は、これらの受益証券の物理的券面が、今後投資者に所有されていては
ならない旨を定めている。その代わりに受益証券の物理的券面は、支払期限が到来していない利益参加証券
(利札)と共に中央証券預託銀行、許可を有するかもしくは広く認知された国内外の中央保管機構、または
国外のその他の適切な保管機関での共同保管に移管されなければならない。投資者はその後、これらの受益
証券の物理的券面の返却を要求することはできない。管理会社は、返還された物理的な券面に替えて、該当
する受益証券を大券における受益証券の形とする権限を有する。
2016年12月31日までに 前述の機関における共同保管で保持されていない物理的な券面は、当該日付後、
法律により無効とされる。これは、支払期限が到来していない利益参加証券(利札)にも適用される。関連
する投資者の権利は、受益証券大券の形に替わり、2017年1月1日から有効となる。その後投資者はファン
ド資産における自身の持分に応じて、当該大券の共同所有者、すなわち当該大券が帰属する集合ポートフォ
リオの共同所有者となる。
投資者はその後、無効とされた自身の無記名式券面を引き続きファンドの保管事務所に寄託したまま、無
効化券面に対応する集合ポートフォリオの共同所有持分が当該投資者が指定する保管口座に貸方記入され、
当該投資者のために保持されるよう要求することができる。
② 日本の受益者に販売される受益証券の保管
日本の受益者に販売される受益証券は、大和証券が保管契約を締結した管理会社に大和証券名義で保管さ
れる。
ただし、日本の受益者が自己の責任で受益証券を保管する場合は、この限りでない。
(3) 【信託期間】
ファンドの存続期間は、無期限である。
(4) 【計算期間】
ファンドの会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
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(5) 【その他】
① 解散
<ファンドの清算の前提 >
投資者は、ファンドの清算を要求する権利を有していない。ただし、管理会社は、6か月前までに官報お
よび年次報告書または半期報告書にその旨の発表を行うことにより、ファンドの運用を終了することができ
る。また、保管機関は、投資者に対して、書面または電磁的記録等の永続性のある媒体によって、終了につ
いて報告を行う義務を負う。ファンド受益証券のクラスに関して、同様の手続が適用される。
更に、ドイツ倒産法第26条に基づき資産不足を理由として管理会社の資産に対して破産手続が開始された
場合または破産申立が却下された場合、管理会社のファンドを運用する権利は、消滅するものとする。
管理会社の運用する権利が消滅した場合、ファンドを運用する権利は、保管銀行に譲渡される。保管銀行
は、その後、ファンドを清算するか、または金融監督庁からその旨の承認を得た上で、運用を他の投資運用
会社に移行するものとする。
<ファンド清算時の投資者の権利>
受益証券の引受けおよび買戻しは中止される。ファンドの資産売却による受取額からファンドに請求され
る費用および清算関連費用を控除した金額が投資者に分配されるものとし、投資者は、ファンドにおいて自
ら保有する受益証券の口数に応じて、清算収益から分配を受け取る権利を有する。
保管銀行は、管理会社について管轄権を有する地方裁判所に、未請求の清算手取金を預託する権利を有す
るものとする。
管理会社は、そのファンド運用権が消滅した日について清算報告書を作成するものとする。清算報告書
は、年次報告書のすべての要件に従うものとする。ファンドの清算日から3か月以内に、清算報告書は、官
報に掲載されなければならない。保管銀行がファンドを管理する限り、保管銀行は毎年、またその管理が終
了する日に、年次報告書の要件を充足する報告書を作成するものとする。かかる報告書も、報告日から3か
月以内に、官報に掲載されることを要する。
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② 発行限度額
受益証券の発行限度額についての定めはないが、管理会社は、投資約款に基づき、一時的または永久に、
受益証券の発行を停止する権利を留保する。
③ 投資約款
1. 管理会社は、投資約款を変更する権利を有する。
2. 投資約款の変更は、金融監督庁の事前承認を要する。第1項に記載された変更がファンドの投資原則に
影響を及ぼす場合、かかる変更は、管理会社の監督役員会の事前の承認を得るものとする。
3. 予定されるすべての変更は、官報ならびに十分な配布部数のある業界紙および日刊紙または目論見書に
記載されるコンピュータ情報メディアに公表される。上記第1項に規定された公表の時点までに、予定
される変更およびこれらの効力発生の詳細が発表される。ドイツ投資法第162条第2項第11号に規定さ
れている費用に関する変更、ドイツ投資法第163条第3項に規定されているファンドの投資原則に関す
る変更、または重大な投資者の権利に関する変更がある場合、投資者に対し、前記第1項による公表と
同時に、ドイツ投資法第163条第4項に基づき、包括的方法で、永続性ある媒体によって、提案された
投資約款に関する変更の要旨およびその背景、ならびにドイツ投資法第163条第3項に基づく投資者の
権利に関する情報について記載された文書が送付されなければならない。
4. 変更は、官報において公表された日に効力を生じるが、費用および投資原則に関する変更の場合には、
当該公表から3か月後に効力を生じる。
④ ワラント、新株引受権等の発行
管理会社は、業務執行役員会決議により、新株引受権、ワラントまたはオプションに基づいてファンドの
受益者または他の投資者に対しファンド受益証券を買付ける権利を付与することはない。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
保管契約
本契約は、解約が効力を発生する6か月以上前に解約の意思表示を行うことができる。
本契約はドイツ国内の法律に従い解釈されるものとし、同法に基づき変更することができる。
代行協会員契約
本契約は、本契約のいずれかの当事者が3か月前に他の当事者に対し、書面により解約を通知するまで有
効に存続する。
本契約は日本国内の法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
受益証券販売・買戻契約
本契約は、一当事者が他の全当事者に対し、書面による通知を3か月前になすことによりこれを解約する
ことができる。
本契約は日本国内の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
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4 【受益者の権利等】
(1) 【受益者の権利等】
受益者の権利は、無記名式の無額面証券(受益証券)に表象され、受益証券の引渡しにより移転する。受益証
券の所持人は、管理会社により資格ある受益者として承認される。受益証券は、現金による発行価格の払込み
があってはじめて発行される。
なお、受益証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託している日本の受益者は、ファンドに対し直接
権利を行使することはできない。日本の受益者は、口座約款の定めにしたがい、受益者の指示に基づいて、販
売会社または販売取扱会社を通じて権利行使を行う。また、受益証券の保管を販売会社または販売取扱会社に
委託しない場合には、日本の受益者は、自己の責任において権利行使を行う。
① 収益分配金請求権
受益者は、管理会社の決定する収益分配金を請求する権利を有する。
② 買戻請求権
受益者は、1口当たり純資産価格で、いつでも受益証券の買戻しを管理会社に請求する権利を有する。投
資約款は、投資者の正当な権利を守るためにはそのような措置が必要と認められる特別な事情がある場合に
は、管理会社が受益証券の買戻しを一時停止する権利を有すると規定することができる。
③ 残余財産分配請求権
ファンドが解散した場合、保管銀行は、残余財産を清算し、受益者に対しその持分に応じて残余財産を分
配する。ただし、保管銀行は、金融監督庁の承認を得て残余財産の清算分配を停止し、その時点で有効な投
資約款に従ってファンドを管理することを条件に他の投資運用会社にファンドの管理を委託することができ
る。
④ 情報請求権
受益者は、ファンドに関する年次報告書および半期報告書を管理会社に請求する権利を有する。
(2) 【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ドイツにおける外国為替管理法上の制限はない。
(3) 【本邦における代理人】
コメルツ銀行 東京支店
東京都港区愛宕二丁目5番1号
上記代理人は、副代理人の選任および解任権を含む、適法な代理人と定められ、日本におけるファンドの受
益証券に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行うために、日本においてファンドおよび管理会社の名におい
てファンドを代理する権限を委任されている。
森・濱田松本法律事務所の弁護士三浦健は、財務省関東財務局長に対するファンド受益証券の届出および継
続開示の代理人である。
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(4) 【裁判管轄等】
日本の投資者が取得した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有することを管理会
社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続きは、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
a. 本書記載のファンドの2018年1月1日から2018年12月31日までの邦文の財務書類および2017年1月1日から
2017年12月31日までの邦文の財務書類(以下「当該財務書類」という。)は、ドイツにおける諸法令および一般に
公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成された本書記載の原文の財務書類を翻訳したものである(ただ
し、円換算部分を除く。)。当該財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成
方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定が適用されている。
b. 2018年1月1日から2018年12月31日までの財務書類の原文および2017年1月1日から2017年12月31日までの財
務書類の原文は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監
査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ゲーエムベーハー監査法人から監査証明に相
当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当する
もの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. 当該財務書類には、原文のユーロ表示の金額のうちそれぞれ主要なものについて円換算額が併記されている。
日本円への換算には、2019年4月26日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ
=124.38円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
d. ファンドの監査人は、ケーピーエムジー エージー ビルチャフツプリューフングスゲゼルシャフトからプライ
スウォーターハウスクーパース ゲーエムベーハー監査法人に変更された。
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1 【財務諸表】
(1) 【2018年12月31日終了年度】
① 【貸借対照表】
投資有価証券明細表を含む純資産計算書である。
投資有価証券明細表(2018年12月31日現在)
株数(SHS)/ 2018 年 対
期中売買高
国際証券コード 銘柄 取引所 単価 時価
口数(UNT)/ 12 月31日 純資産
(ユーロ)
購入 売却
通貨 保有高 比率%
上場有価証券 999,064,035.14 89.49
株式 999,064,035.14 89.49
ドイツ 226,652,320.65 20.31
Allianz SE vink.Namens-Aktien
DE0008404005 SHS 117,100 117,100 0 EUR 174.300 20,410,530.00 1.83
Covestro AG Inhaber-Aktien
DE0006062144 SHS 336,000 336,000 0 EUR 43.500 14,616,000.00 1.31
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien
DE000A0HN5C6 SHS 1,063,000 0 0 EUR 40.150 42,679,450.00 3.82
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-
DE0008430026 SHS 272,000 10,500 16,100 EUR 188.650 51,312,800.00 4.60
Aktien
OSRAM Licht AG Namens-Aktien
DE000LED4000 SHS 1,083,634 1,083,634 0 EUR 38.400 41,611,545.60 3.73
SAP SE Inhaber-Aktien
DE0007164600 SHS 266,363 142,900 384,844 EUR 87.150 23,213,535.45 2.08
United Internet AG Namens-Aktien
DE0005089031 SHS 853,720 853,720 0 EUR 38.430 32,808,459.60 2.94
フランス 195,011,395.00 17.46
Crédit Agricole S.A. Actions Port.
FR0000045072 SHS 1,520,000 2,020,000 500,000 EUR 9.392 14,275,840.00 1.28
Ingenico Group S.A. Actions Port.
FR0000125346 SHS 395,000 395,000 0 EUR 48.900 19,315,500.00 1.73
L ’Oréal S.A. Actions Port.
FR0000120321 SHS 90,700 90,700 0 EUR 198.050 17,963,135.00 1.61
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE
FR0000121014 SHS 20,000 20,000 0 EUR 251.950 5,039,000.00 0.45
Action Port.(C.R.)
Safran Actions Port.
FR0000073272 SHS 236,100 286,100 50,000 EUR 102.700 24,247,470.00 2.17
Sanofi S.A. Actions Port.
FR0000120578 SHS 692,500 692,500 0 EUR 75.040 51,965,200.00 4.65
SCOR SE Actions au Porteur
FR0010411983 SHS 600,000 600,000 0 EUR 38.530 23,118,000.00 2.07
Total S.A. Actions au Porteur
FR0000120271 SHS 850,000 850,000 0 EUR 45.985 39,087,250.00 3.50
オランダ 22,210,080.20 1.99
Sligro Food Group N.V.Aandelen
NL0000817179 SHS 651,322 651,322 0 EUR 34.100 22,210,080.20 1.99
アイルランド 17,036,527.89 1.53
DCC PLC Reg.Shares
IE0002424939 SHS 264,000 264,000 0 GBP 58.434 17,036,527.89 1.53
デンマーク 34,380,785.81 3.08
ISS AS Indehaver Aktier
DK0060542181 SHS 929,200 929,200 0 DKK 185.150 23,038,993.49 2.06
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B
DK0060534915 SHS 287,000 287,000 0 DKK 295.100 11,341,792.32 1.02
スペイン 25,807,019.70 2.31
Industria de Diseño Textil SA
ES0148396007 SHS 1,148,510 0 750,000 EUR 22.470 25,807,019.70 2.31
Acciones Port.
ベルギー 16,454,880.00 1.47
KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.
BE0003565737 SHS 293,000 393,000 100,000 EUR 56.160 16,454,880.00 1.47
ルクセンブルグ 21,753,210.00 1.95
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles
LU1598757687 SHS 435,000 1,276,000 841,000 EUR 18.166 7,902,210.00 0.71
Nominat.
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)
LU0088087324 SHS 855,000 855,000 0 EUR 16.200 13,851,000.00 1.24
ノルウェー 36,695,617.43 3.29
Storebrand ASA Navne-Aksjer
NO0003053605 SHS 5,980,000 5,980,000 0 NOK 61.440 36,695,617.43 3.29
スウェーデン 26,841,736.68 2.40
SE0000163628 Elekta AB Namn-Aktier B SHS 575,000 575,000 0 SEK 106.600 5,970,243.75 0.53
Telefonaktiebolaget L.M.Erics.
SE0000108656 SHS 2,780,000 2,780,000 0 SEK 77.080 20,871,492.93 1.87
Namn-Akt. B (fria)
フィンランド 24,655,191.66 2.21
Nokia Oyj Reg.Shares
FI0009000681 SHS 4,991,940 0 6,390,000 EUR 4.939 24,655,191.66 2.21
オーストリア 3,254,285.33 0.29
AT0000A18XM4 ams AG Inhaber-Aktien SHS 160,000 160,000 0 CHF 22.960 3,254,285.33 0.29
スイス 96,618,031.62 8.65
Kühne & Nagel Internat. AG
CH0025238863 SHS 99,500 99,500 0 CHF 127.350 11,224,985.60 1.01
Namens-Aktien
Novartis AG Namens-Aktien
CH0012005267 SHS 743,000 743,000 0 CHF 83.540 54,985,356.78 4.92
Swiss Re AG Namens-Aktien
CH0126881561 SHS 301,000 386,000 85,000 CHF 89.720 23,923,213.89 2.14
UBS Group AG Namens-Aktien
CH0244767585 SHS 600,000 1,000,000 400,000 CHF 12.200 6,484,475.35 0.58
イギリス 251,692,953.17 22.55
AstraZeneca PLC Reg.Shares
GB0009895292 SHS 746,000 746,000 0 GBP 58.300 48,030,701.27 4.30
GB0007980591 BP PLC Reg.Shares SHS 2,560,200 0 4,750,000 GBP 4.980 14,080,393.15 1.26
Compass Group PLC Reg.Shares
GB00BD6K4575 SHS 926,000 926,000 0 GBP 16.385 16,755,946.99 1.50
Diageo PLC Reg.Shares
GB0002374006 SHS 775,000 775,000 0 GBP 27.880 23,861,954.72 2.14
Imperial Brands PLC Reg.Shares
GB0004544929 SHS 878,521 219,516 1,008,000 GBP 23.485 22,785,274.09 2.04
GB00BMJ6DW54 Informa PLC Reg.Shares SHS 3,010,000 3,010,000 0 GBP 6.240 20,742,573.16 1.86
Reckitt Benckiser Group Reg.Shares
GB00B24CGK77 SHS 595,000 595,000 0 GBP 60.470 39,734,566.54 3.56
GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A SHS 777,272 229,272 0 EUR 25.360 19,711,617.92 1.77
Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A
GB00B03MLX29 SHS 1,441,525 0 0 GBP 22.955 36,543,574.14 3.27
Tyman PLC Reg.Shares
GB00B29H4253 SHS 3,639,860 3,639,860 0 GBP 2.350 9,446,351.19 0.85
規制市場で認可されているか取り扱われている有価証券 9,220,767.52 0.83
株式 9,220,767.52 0.83
イギリス 9,220,767.52 0.83
Borders & Southern Petroleum Reg.Shares
GB00B08F4599 SHS 33,921,782 0 0 GBP 0.027 1,002,106.76 0.09
ITM Power PLC Reg.Shares
GB00B0130H42 SHS 30,499,989 0 0 GBP 0.244 8,218,660.76 0.74
未上場有価証券 14,652,280.02 1.31
株式 14,652,280.02 1.31
イギリス 14,652,280.02 1.31
Actual Experience PLC Reg.Shares
GB00BJ05QC14 SHS 1,704,594 0 0 GBP 2.100 3,953,227.39 0.35
Urban Logistics REIT PLC Reg.Shares
GB00BYV8MN78 SHS 8,387,872 1,694,296 0 GBP 1.155 10,699,052.63 0.96
表の末尾にある脚注を参照のこと。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券明細表(2018年12月31日現在)
株数(SHS)/ 2018 年 対
期中売買高
国際証券コード 銘柄 取引所 単価 時価
口数(UNT)/ 12 月31日 純資産
(ユーロ)
購入 売却
通貨 保有高 比率%
投資信託受益証券 61,025,851.00 5.47
グループの投資信託受益証券 61,025,851.00 5.47
ルクセンブルグ 61,025,851.00 5.47
AGIF - Allianz Global Water
LU1858968891 UNT 5,000 5,000 0 EUR 875.520 4,377,600.00 0.39
Inhaber-Anteile W
AGIF-All.Europe Mid Cap Equity
LU0986130051 UNT 29,450 0 12,850 EUR 1,099.080 32,367,906.00 2.90
Inhaber Anteile I
AGIF-All.Mkt Neutral Asian Eq.
LU1548503686 UNT 50 0 0 EUR 101,786.500 5,089,325.00 0.46
Inh.-Ant.W93 (H2)
AGIF-Allianz Discov.Europ. Opp.
LU1366195433 UNT 6,000 0 0 EUR 937.690 5,626,140.00 0.50
Inhaber-Anteile I13
AGIF-Allianz Europe Equity SRI
LU0542502660 UNT 11,200 0 0 EUR 1,211.150 13,564,880.00 1.22
Inhaber Anteile W
3)
EUR 1,083,962,933.68 97.10
有価証券合計
デリバティブ
(マイナスの表示は売建であることを表している。)
個別証券に係るデリバティブ
証券オプション 456,190.00 0.04
未収金/未払金
株式オプション 456,190.00 0.04
United Internet AG (UTDI) Put
XEUR SHS -798,000 EUR 0.225 -179,550.00 -0.02
März 19 30
United Internet AG (UTDI) Put
XEUR SHS 532,000 EUR 1.195 635,740.00 0.06
März 19 36
証券先物 504,354.96 0.05
株式証券先物 504,354.96 0.05
Antofagasta PLC Future (UNTH) März 19
XEUR SHS -1,175,000 GBP -0.587 761,337.25 0.07
Glencore PLC Future (8GC) März 19
XEUR SHS 3,175,000 GBP -0.140 -492,403.21 -0.04
Hannover Rück SE Future (HNR1) Feb. 19
XEUR SHS -65,000 EUR -3.839 249,530.24 0.02
Ingenico Group S.A. Future (IIEF)
XEUR SHS 210,000 EUR -14.210 -2,984,113.40 -0.27
Apr. 19
Talanx Future (TLX) Feb. 19
XEUR SHS 250,000 EUR -0.972 -243,112.68 -0.02
Television Fse 1 S.A. Future (FSE)
XEUR SHS -483,200 EUR -2.478 1,197,393.16 0.11
Feb. 19
Wirecard AG (WDI) Future Apr. 19 XEUR SHS -114,000 EUR -17.682 2,015,723.60 0.18
個別証券に係るデリバティブ合計 EUR 960,544.96 0.09
株式指数デリバティブ
未収金/未払金
株式指数先物 -418,150.00 -0.04
ESTX 50 Dividenden Index Future (FEXD)
EUR
XEUR 2,000 -418,150.00 -0.04
Dez. 21
Quantity
オプション 60,000.00 0.01
株式指数オプション
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call
XEUR Quantity 20,000 EUR 0.300 60,000.00 0.01
Jan. 19 3325
株式指数デリバティブ合計 EUR -358,150.00 -0.03
その他のデリバティブ
その他の先物契約 241,147.55 0.02
Münchener Rückver. Dividend Futures
XEUR EUR 1,000,000 EUR -0.090 -90,200.00 -0.01
(MUV2) Dez. 21
Svenska Handelsb. Dividend Futures
IFEU SEK -815,000 SEK -4.174 331,347.55 0.03
(SVHH) Feb. 19
その他のデリバティブ合計 EUR 241,147.55 0.02
銀行預金、短期金融商品、短期金融商品ファンドおよび短期金融商品関連ファンド
銀行預金
保管銀行が保有するユーロでの預金
State Street Bank International GmbH
EUR 21,950,959.61 % 100.000 21,950,959.61 1.97
EU/EEA 通貨以外での預金
State Street Bank International GmbH
GBP 1,286,230.01 % 100.000 1,420,463.84 0.13
銀行預金合計 EUR 23,371,423.45 2.10
銀行預金、短期金融商品、短期金融商品ファンドおよび短期金融商品関連ファンド合計 EUR 23,371,423.45 2.10
その他の資産
未収配当金 EUR 1,477,660.57 1,477,660.57 0.13
受益証券取引未収金 EUR 37,370.47 37,370.47 0.00
外国為替直物未収金 EUR 298,229.87 298,229.87 0.03
源泉税還付未収金 EUR 8,791,439.40 8,791,439.40 0.79
その他の資産合計 EUR 10,604,700.31 0.95
短期負債
EU/EEA 通貨以外 での借入金
State Street Bank International GmbH CHF -219,019.00 -194,019.58 -0.02
State Street Bank International GmbH
USD -54,795.84 -47,829.48 0.00
その他のEU/EEA通貨 での借入金
State Street Bank International GmbH
SEK -3,315.20 -322.91 0.00
短期負債合計 EUR -242,171.97 -0.02
その他の未払金
受益証券取引債務 EUR -189,357.73 -189,357.73 -0.02
有価証券取引債務 EUR -298,229.87 -298,229.87 -0.03
外国為替直物債務 EUR -297,670.26 -297,670.26 -0.03
未払金 EUR -1,414,407.95 -1,414,407.95 -0.13
その他の未払金合計 EUR -2,199,665.81 -0.21
純資産額 EUR 1,116,340,762.17 100.00
発行済のすべてのクラス受益証券口数合計 SHS 12,262,920
有価証券に投資されたファンド資産(%) 97.10
デリバティブに投資されたファンド資産(%) 0.08
3)
ファンドの有価証券は、金融商品取引を通して一部ヘッジされている。
有価証券 合計
先物信用取引の委託証拠金として第三者に供されている
EUR 23,213,535.45
有価証券の時価合計:
(通貨) CHF:スイス・フラン、DKK:デンマーク・クローネ、EUR:ユーロ、GBP:英ポンド、NOK:ノルウェー・クローネ、SEK:スウェーデン・クローネ、USD:米ドル
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
クラスA(EUR)受益証券
国際証券コード DE0008475021
純資産額 1,096,667,699.54
発行済受益証券口数 12,246,493.861
一口当たり純資産価格 89.55
クラスP(EUR)受益証券
国際証券コード DE0009797423
純資産額 19,673,062.63
発行済受益証券口数 16,426.060
一口当たり純資産価格 1,197.67
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券の分類(2018年12月31日現在)
対純資産
国別の資産分類による明細 時価(ユーロ)
*)
比率%
Ⅰ. 資産
1. 株式 1,022,937,082.68 91.63
ドイツ 226,652,320.65 20.31
フランス 195,011,395.00 17.46
オランダ 22,210,080.20 1.99
アイルランド 17,036,527.89 1.53
デンマーク 34,380,785.81 3.08
スペイン 25,807,019.70 2.31
ベルギー 16,454,880.00 1.47
ルクセンブルグ 21,753,210.00 1.95
ノルウェー 36,695,617.43 3.29
スウェーデン 26,841,736.68 2.40
フィンランド 24,655,191.66 2.21
オーストリア 3,254,285.33 0.29
スイス 96,618,031.62 8.65
イギリス 275,566,000.71 24.69
2. 投資信託受益証券 61,025,851.00 5.47
ルクセンブルグ 61,025,851.00 5.47
3. デリバティブ 843,542.51 0.08
4. 銀行預金、短期金融商品、
短期金融商品ファンド
23,371,423.45 2.10
および短期金融商品関連
ファンド
5. その他の資産 10,604,700.31 0.95
Ⅱ. 負債
-2,441,837.78 -0.23
Ⅲ. ファンド資産額
1,116,340,762.17 100.00
*)
計算の際、四捨五入することにより、若干の誤差が生じることがある。
対純資産
通貨別の資産分類による明細 時価(ユーロ)
*)
比率%
Ⅰ. 資産
1. 株式 1,022,937,082.68 91.63
スイス・フラン 99,872,316.95 8.94
デンマーク・クローネ 34,380,785.81 3.08
ユーロ 552,255,715.13 49.47
英ポンド 272,890,910.68 24.45
ノルウェー・クローネ 36,695,617.43 3.29
スウェーデン・クローネ 26,841,736.68 2.40
2. 投資信託受益証券 61,025,851.00 5.47
ユーロ 61,025,851.00 5.47
3. デリバティブ 843,542.51 0.08
4. 銀行預金、短期金融商品、
短期金融商品ファンド
23,371,423.45 2.10
および短期金融商品関連
ファンド
5. その他の資産 10,604,700.31 0.95
Ⅱ. 負債
-2,441,837.78 -0.23
Ⅲ. ファンド資産額
1,116,340,762.17 100.00
*)
計算の際、四捨五入することにより、若干の誤差が生じることがある。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
証券価格/市場レート
ファンド資産は、以下の価格/市場レートに基づき評価された。
すべての全資産:2018年12月28日現在または直近の価格/市場レート
2018 年12月28日現在の為替レートおよび/または換算要素(間接的な見積)
1 Euro = GBP
イギリス、英ポンド (GBP) 0.90550
1 Euro = DKK
デンマーク、クローネ (DKK) 7.46740
1 Euro = NOK
ノルウェー、クローネ (NOK) 10.01240
1 Euro = SEK
スウェーデン、クローネ (SEK) 10.26675
1 Euro = CHF
スイス、フラン (CHF) 1.12885
1 Euro = USD
米国、ドル (USD) 1.14565
取引所の注記
金融先物取引所
ロンドン - ICE フューチャーズ・ヨーロッパ
IFEU =
XEUR = ユーレックス(ユーレックス・フランクフルト/ユーレックス・チューリッヒ)
資本金の算定
資本金の算定に際しての総売上高(テクニカル・レベニュー)は、追加または売却として報告される。
議決権
ファンドが保有する株式に付随する議決権は、投資家の利益に資するとみなされる範囲において、管理会社の指示
に従い、管理会社または代理人のいずれかによって行使された。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券明細表に表示されていない当期における取引明細
有価証券、投資信託受益証券および債券の売買明細(報告日現在のマーケット・アロケーション)
株数(SHS)/
国際証券コード 銘柄 購入 売却
口数(UNT)/
通貨
上場有価証券
株式
ベルギー
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A
BE0974268972 SHS 0 1,712,123
デンマーク
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B
DK0010244508 SHS 0 15,515
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier
DK0060079531 SHS 0 634,000
ドイツ
adidas AG Namens-Aktien
DE000A1EWWW0 SHS 244,440 244,440
Bayer AG Namens-Aktien
DE000BAY0017 SHS 442,980 442,980
Commerzbank AG Inhaber-Aktien
DE000CBK1001 SHS 1,450,000 1,450,000
フランス
FR0011471135 ERYTECH Pharma S.A. Actions Porteur SHS 0 418,817
THALES S.A. Actions Port.
FR0000121329 SHS 0 437,290
イギリス
Admiral Group PLC Reg.Shares
GB00B02J6398 SHS 0 2,274,700
Ashtead Group PLC Reg.Shares
GB0000536739 SHS 801,000 801,000
British American Tobacco PLC Reg.Shares
GB0002875804 SHS 148,000 1,068,500
GB00B7KR2P84 EasyJet PLC Reg.Shares SHS 1,682,516 1,682,516
GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares
GB0009252882 SHS 2,830,000 2,830,000
Great Portland Estates PLC Reg.Shares
GB00BF5H9P87 SHS 2,848,566.379 2,848,566.379
Inmarsat PLC Reg.Shares
GB00B09LSH68 SHS 2,640,000 7,263,520
Prudential PLC Reg.Shares
GB0007099541 SHS 160,900 3,689,398
Randgold Resources Ltd. Reg.Shares
GB00B01C3S32 SHS 94,600 565,370
Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B
GB00B03MM408 SHS 0 1,203,753
RPC Group PLC Reg.Shares
GB0007197378 SHS 360,000 4,638,962
Senior PLC Reg.Shares
GB0007958233 SHS 0 6,684,646
Shire PLC Reg.Shares
JE00B2QKY057 SHS 0 688,840
オランダ
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder
NL0000009082 SHS 7,490,680 19,686,220
Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder
NL0000009827 SHS 0 532,627
Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder
NL0000289213 SHS 0 613,600
ノルウェー
Equinor ASA Navne-Aksjer
NO0010096985 SHS 0 3,101,800
ポルトガル
Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas
PTJMT0AE0001 SHS 0 3,179,000
米国
Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares
US7181721090 SHS 0 338,000
規制市場で認可されているか取り扱われている有価証券
その他の有価証券
ドイツ
Bayer AG Inhaber-Bezugsrechte
DE000BAY1BR7 SHS 442,980 442,980
未上場有価証券
株式
イギリス
Great Portland Estates PLC Reg.Shares
GB00BZ0XJR39 SHS 0 3,304,337
投資信託受益証券
グループの投資信託受益証券
イギリス
All.UK+EO IF-A.Contin.European Reg.Acc.Units Cl.S
GB00BYQ02F07 UNT 0 19,971,400
ルクセンブルグ
A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. IT Acc.
LU0594339896 UNT 6,700 6,700
AGIF-Allianz Eur.Inc.and Grow. Inhaber-Anteile W
LU1190323003 UNT 0 11,600
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投資有価証券明細表に表示されていない当期における取引明細
有価証券、投資信託受益証券および債券の売買明細(報告日現在のマーケット・アロケーション)
株数(SHS)/
取引高
銘柄 口数(UNT)/
(単位:千)
通貨
デリバティブ
(取引開始によるオプション・プレミアムおよび/または契約高を表している。ワラントの場合には、購入
高および売却高が表示されている。)
先物契約
証券先物
株式証券先物 購入契約: EUR 12,037
(対象銘柄 : BASF SE Namens-Aktien, UBS Group AG Namens-Aktien)
売却契約: EUR 5,946
(対象銘柄 : Lanxess AG Inhaber-Aktien)
株式指数先物
売却契約: EUR 166,895
(対象銘柄: FTSE 100 Index, STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR))
オプション
証券オプション
株式オプション
売却ショート・プット・オプション: EUR 11,400
(対象銘柄 : E.ON SE Namens-Aktien)
株式指数デリバティブ・オプション
株式指数オプション
購入ロング・コール・オプション: EUR 484,668
(対象銘柄: ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index)
購入ロング・プット・オプション: EUR 69,500
(対象銘柄: EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))
購入ショート・プット・オプション: EUR 193,863
(対象銘柄: ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index)
先物為替取引
外国為替先物(売却)
先渡売却通貨:
GBP/EUR EUR 33,930
外国為替先物(購入)
先渡購入通貨:
GBP/EUR EUR 2,327
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クラス受益証券
「一般条項」第16条第2項上、ファンドは、収益分配、販売手数料、買戻手数料、為替ヘッジ取引の使用を含む受
益証券価格の通貨、総報酬、またはこれらの組み合わせに関して異なることがあるクラス受益証券を設定すること
ができる。クラス受益証券は、管理会社の裁量により随時設定することができる。
当期中、以下の表に記載のクラス受益証券が設定された。
通貨 総報酬年率(%) 販売手数料(%)
受益証券 買戻手数料
最低投資額 収益の分配
クラス ( %)
上限 現行 上限 現行
A EUR 1.65 1.65 6.00 5.00 ― ― 分配型
EUR 3,000,000
P EUR 0.88 0.88 ― ― ― 分配型
さらに、管理会社は、目論見書に規定のとおり、ファンドの運用に関する成功報酬を課すことができる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
② 【損益計算書】
クラスA(EUR)受益証券
損益計算書(利益調整金を含む)
自 2018年1月1日
至 2018年12月31日
ユーロ ユーロ 千円
Ⅰ.収益
1.国内配当金(法人税を含む総額) 5,278,099.84 656,490
2.国外配当金(源泉税を含む総額) 35,232,014.80 4,382,158
3.国内株式からの利息 0.00 0
4.国外株式からの利息(源泉税を含む総額) 0.00 0
5.国内流動資産からの利息 (81,032.58) (10,079)
a)預金マイナス利息 (81,924.94) (10,190)
b)預金利息 892.36 111
6.国外流動資産からの利息(源泉税を含む総額) 0.00 0
7.ファンド受益証券による利益 506,634.11 63,015
8.株式、事業融資およびレポ契約による利益 0.00 0
9a.国内法人税の控除 (791,714.94) (98,474)
a)国内配当金収益にかかる国内法人税 (791,714.94) (98,474)
9b.外国源泉徴収税の控除 (1,748,725.14) (217,506)
a)国外配当金から (1,748,725.14) (217,506)
10.その他の収益 1,183,990.15 147,265
a)集団訴訟からの収益 24,550.79 3,054
b)源泉税還付 434,927.79 54,096
90,115
c)その他の収益 724,511.57
収益合計 39,579,266.24 4,922,869
Ⅱ.費用
1.借入利息 (30,779.58) (3,828)
1)
(19,564,652.80) (2,433,452)
2.総報酬
1)
(19,564,652.80) (2,433,452)
a)総報酬
b)成功報酬 0.00 0
3.保管報酬 0.00 0
4.監査および公告費用 0.00 0
5.その他の費用 (16,294.90) (2,027)
a)第三者により請求された利益共有権 (3,010.81) (374)
(1,652)
b)源泉税還付手数料 (13,284.09)
費用合計 (19,611,727.28) (2,439,307)
Ⅲ.経常利益 19,967,538.96 2,483,562
Ⅳ.売買取引
1.実現利益 141,167,281.95 17,558,387
(126,400,137.79) (15,721,649)
2.実現損失
売買取引による損益合計 14,767,144.16 1,836,737
Ⅴ.当期実現損益
34,734,683.12 4,320,300
1.未実現利益の純変動 (174,833,552.23) (21,745,797)
(54,237,872.75) (6,746,107)
2.未実現損失の純変動
Ⅵ. 当期未実現損益
(229,071,424.98) (28,491,904)
Ⅶ.当期総利益 (194,336,741.86) (24,171,604)
1)契約要項に基づき、年率1.65%(当期の年率1.65%)を上限とする総報酬が、ファンドに代わって投資運用会社に支払われ
る。当該報酬により投資運用会社が充当する費用には、ポートフォリオ管理費用および保管報酬(当期の年率0.008%)なら
びに第三者への支払(印刷・公告費、監査報酬等)が含まれていた。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
クラスP(EUR)受益証券
損益計算書(利益調整金を含む)
自 2018年1月1日
至 2018年12月31日
ユーロ ユーロ 千円
Ⅰ.収益
1.国内配当金 94,205.92 11,717
2.国外配当金(源泉税を含む総額) 629,257.34 78,267
3.国内株式からの利息 0.00 0
4.国外株式からの利息(源泉税を含む総額) 0.00 0
5.国内流動資産からの利息 (1,448.36) (180)
a)預金マイナス利息 (1,464.30) (182)
b)預金利息 15.94 2
6.国外流動資産からの利息(源泉税を含む総額) 0.00 0
7.ファンド受益証券による利益 9,086.36 1,130
8.株式、事業融資およびレポ契約による利益 0.00 0
9a.国内法人税の控除 (14,130.88) (1,758)
a)国内配当金収益にかかる国内法人税 (14,130.88) (1,758)
9b.外国源泉徴収税の控除 (31,225.15) (3,884)
a)国外配当金から (31,225.15) (3,884)
10.その他の収益 21,207.78 2,638
a)集団訴訟からの収益 439.96 55
b)源泉税還付 7,781.82 968
1,615
c)その他の収益 12,986.00
収益合計 706,953.01 87,931
Ⅱ.費用
1.借入利息 (548.90) (68)
1)
(180,719.33) (22,478)
2.総報酬
1)
(180,719.33) (22,478)
a)総報酬
b)成功報酬 0.00 0
3.保管報酬 0.00 0
4.監査および公告費用 0.00 0
5.その他の費用 (291.98) (36)
a)第三者により請求された利益共有権 (53.82) (7)
(30)
b)源泉税還付手数料 (238.16)
費用合計 (181,560.21) (22,582)
Ⅲ.経常利益 525,392.80 65,348
Ⅳ.売買取引
1.実現利益 2,524,494.46 313,997
(2,260,714.65) (281,188)
2.実現損失
売買取引による損益合計 263,779.81 32,809
Ⅴ.当期実現損益
789,172.61 98,157
1.未実現利益の純変動 (3,201,937.12) (398,257)
(963,002.39) (119,778)
2.未実現損失の純変動
Ⅵ. 当期未実現損益
(4,164,939.51) (518,035)
Ⅶ.当期総利益 (3,375,766.90) (419,878)
1)契約要項に基づき、年率0.88%(当期の年率0.88%)を上限とする総報酬が、ファンドに代わって投資運用会社に支払われ
る。当該報酬により投資運用会社が充当する費用には、ポートフォリオ管理費用および保管報酬(当期の年率0.008%)なら
びに第三者への支払(印刷・公告費、監査報酬等)が含まれていた。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
クラスA(EUR)受益証券
純資産変動計算書 2018年
ユーロ ユーロ
Ⅰ.当期首現在のファンド資産額 1,330,476,953.04
1.前年度の分配または税控除
(9,922,493.46)
2.中間分配 0.00
3.現金流入(純額) (30,184,564.41)
a)受益証券発行 26,512,544.82
内、受益証券販売によるもの 26,512,544.82
内、合併によるもの 0.00
b)受益証券買戻し (56,697,109.23)
4.利益調整金/費用調整金 634,546.23
5.当期損益 (194,336,741.86)
内、未実現利益の純変動 (174,833,552.23)
内、未実現損失の純変動 (54,237,872.75)
Ⅱ.当期末現在のファンド資産額 1,096,667,699.54
クラスP(EUR)受益証券
純資産変動計算書 2018年
ユーロ ユーロ
Ⅰ.当期首現在のファンド資産額 24,205,452.43
1.前年度の分配または税控除
(184,245.00)
2.中間分配 0.00
3.現金流入(純額) (998,460.97)
a)受益証券発行 164,993.06
内、受益証券販売によるもの 164,993.06
内、合併によるもの 0.00
b)受益証券買戻し (1,163,454.03)
4.利益調整金/費用調整金 26,083.07
5.当期損益 (3,375,766.90)
内、未実現利益の純変動 (3,201,937.12)
内、未実現損失の純変動 (963,002.39)
Ⅱ.当期末現在のファンド資産額 19,673,062.63
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
クラスA(EUR)受益証券
ファンドの収益の分配
*)
総額
一口当たり
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (円)
分配金の計算
Ⅰ.分配可能利益
1.前年度からの繰越利益
194,708,110.90 24,217,795 15.90 1,978
2.当期損益 34,734,683.12 4,320,300 2.84 353
0.00 0 0.00 0
3.ファンドからの振替
Ⅱ.分配に使用しない利益
1.再投資のための剰余金
(44,975,098.25) (5,594,003) (3.67) (456)
(164,500,154.92) (20,460,529) (13.43) (1,670)
2.次期繰越利益
Ⅲ.分配金総額 19,967,540.85 2,483,563 1.63 203
1.中間分配
0.00 0 0.00 0
2.期末分配 19,967,540.85 2,483,563 1.63 203
2018年12月31日現在発行済受益証券口数:12,246,494口
*) 受益証券一口当たり価格は、四捨五入による誤差を内包することがある。
クラスP(EUR)受益証券
ファンドの収益の分配
*)
総額
一口当たり
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (円)
分配金の計算
Ⅰ.分配可能利益
1.前年度からの繰越利益
3,466,565.36 431,171 211.04 26,249
2.当期損益 789,172.61 98,157 48.04 5,975
0.00 0 0.00 0
3.ファンドからの振替
Ⅱ.分配に使用しない利益
1.再投資のための剰余金
(779,385.79) (96,940) (47.45) (5,902)
(2,950,959.39) (367,040) (179.65) (22,345)
2.次期繰越利益
Ⅲ.分配金総額 525,392.79 65,348 31.99 3,979
1.中間分配
0.00 0 0.00 0
2.期末分配 525,392.79 65,348 31.99 3,979
2018年12月31日現在発行済受益証券口数:16,426口
*) 受益証券一口当たり価格は、四捨五入による誤差を内包することがある。
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③ 【投資有価証券明細表等】
貸借対照表を参照のこと。
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(2) 【2017年12月31日終了年度】
① 【貸借対照表】
投資有価証券明細表を含む純資産計算書である。
投資有価証券明細表(2017年12月31日現在)
株数(SHS)/ 2017 年 対
期中売買高
国際証券コード 銘柄 取引所 単価 時価
口数(UNT)/ 12 月31日 純資産
(ユーロ)
購入 売却
通貨 保有高 比率%
上場有価証券 1,181,890,898.82 87.25
株式 1,181,890,898.82 87.25
ドイツ 136,746,976.51 10.09
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien
DE000A0HN5C6 SHS 1,063,000 1,063,000 0 EUR 36.420 38,714,460.00 2.86
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-
DE0008430026 SHS 277,600 0 0 EUR 181.150 50,287,240.00 3.71
Aktien
SAP SE Inhaber-Aktien
DE0007164600 SHS 508,307 67,600 430,000 EUR 93.930 47,745,276.51 3.52
フランス 47,097,316.00 3.48
ERYTECH Pharma S.A. Actions Porteur
FR0011471135 SHS 418,817 418,817 0 EUR 18.400 7,706,232.80 0.57
THALES S.A. Actions Port.
FR0000121329 SHS 437,290 181,620 142,000 EUR 90.080 39,391,083.20 2.91
オランダ 102,967,445.06 7.60
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder
NL0000009082 SHS 12,195,540 0 8,664,560 EUR 2.910 35,489,021.40 2.62
Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan
NL0000009827 SHS 532,627 0 0 EUR 80.580 42,919,083.66 3.17
toonder
Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder
NL0000289213 SHS 613,600 613,600 0 EUR 40.025 24,559,340.00 1.81
デンマーク 63,990,424.01 4.73
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B
DK0010244508 SHS 15,515 0 16,150 DKK 10,780.000 22,462,857.76 1.66
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier
DK0060079531 SHS 634,000 0 0 DKK 487.700 41,527,566.25 3.07
ポルトガル 51,436,220.00 3.80
Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções
PTJMT0AE0001 SHS 3,179,000 3,179,000 0 EUR 16.180 51,436,220.00 3.80
Nominativas
スペイン 55,322,581.40 4.08
Industria de Diseño Textil SA
ES0148396007 SHS 1,898,510 433,770 0 EUR 29.140 55,322,581.40 4.08
Acciones Port.
ベルギー 44,018,682.33 3.25
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A
BE0974268972 SHS 1,712,123 453,000 498,890 EUR 25.710 44,018,682.33 3.25
ノルウェー 55,436,559.64 4.09
Statoil ASA Navne-Aksjer
NO0010096985 SHS 3,101,800 0 1,124,560 NOK 175.900 55,436,559.64 4.09
フィンランド 44,685,496.44 3.30
Nokia Oyj Reg.Shares
FI0009000681 SHS 11,381,940 0 0 EUR 3.926 44,685,496.44 3.30
イギリス 550,587,542.95 40.64
Admiral Group PLC Reg.Shares
GB00B02J6398 SHS 2,274,700 2,274,700 0 GBP 19.630 50,403,387.52 3.72
BP PLC Reg.Shares
GB0007980591 SHS 7,310,200 7,310,200 0 GBP 5.195 42,867,692.74 3.16
British American Tobacco PLC Reg.Shares
GB0002875804 SHS 920,500 195,000 0 GBP 49.865 51,812,543.74 3.82
Great Portland Estates PLC Reg.Shares
GB00BZ0XJR39 SHS 3,304,337 3,304,337.5 0.5 GBP 6.830 25,475,360.32 1.88
Imperial Brands PLC Reg.Shares
GB0004544929 SHS 1,667,005 175,000 0 GBP 31.465 59,207,938.06 4.37
Inmarsat PLC Reg.Shares
GB00B09LSH68 SHS 4,623,520 4,623,520 0 GBP 4.840 25,260,003.16 1.86
Prudential PLC Reg.Shares
GB0007099541 SHS 3,528,498 337,000 0 GBP 18.845 75,058,747.95 5.55
Randgold Resources Ltd. Reg.Shares
GB00B01C3S32 SHS 470,770 0 0 GBP 73.250 38,925,276.55 2.87
Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A
GB00B03MLX29 SHS 548,000 548,000 0 EUR 27.855 15,264,540.00 1.13
Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A
GB00B03MLX29 SHS 1,441,525 0 653,250 GBP 24.645 40,102,024.64 2.96
Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B
GB00B03MM408 SHS 1,203,753 0 380,000 GBP 24.915 33,854,279.26 2.50
RPC Group PLC Reg.Shares
GB0007197378 SHS 4,278,962 1,901,692 0 GBP 8.780 42,408,044.20 3.13
Senior PLC Reg.Shares
GB0007958233 SHS 6,684,646 0 9,518,534 GBP 2.615 19,731,740.93 1.46
Shire PLC Reg.Shares
JE00B2QKY057 SHS 688,840 374,000 307,160 GBP 38.860 30,215,963.88 2.23
米国 29,601,654.48 2.19
US7181721090 Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares SHS 338,000 338,000 0 USD 104.810 29,601,654.48 2.19
規制市場で認可されているか取り扱われている有価証券 13,774,267.08 1.02
株式 13,774,267.08 1.02
イギリス 13,774,267.08 1.02
GB00B08F4599 Borders & Southern Petroleum Reg.Shares SHS 33,921,782 0 0 GBP 0.018 691,531.08 0.05
ITM Power PLC Reg.Shares
GB00B0130H42 SHS 30,499,989 9,377,700 0 GBP 0.380 13,082,736.00 0.97
未上場有価証券 15,103,678.02 1.12
株式 15,103,678.02 1.12
イギリス 15,103,678.02 1.12
Actual Experience PLC Reg.Shares
GB00BJ05QC14 SHS 1,704,594 1,704,594 0 GBP 3.000 5,772,414.49 0.43
Pacific Indust.& Log.REIT PLC Reg.Shares
GB00BYV8MN78 SHS 6,693,576 6,693,576 0 GBP 1.235 9,331,263.53 0.69
投資信託受益証券 126,717,506.88 9.35
グループの投資信託受益証券 126,717,506.88 9.35
ルクセンブルグ 94,117,166.50 6.94
AGIF-All.Discovery Asia Strat.
LU1548503686 UNT 50 50 0 EUR 108,003.850 5,400,192.50 0.40
Inh.-Ant. W9 (H2)
AGIF-All.Europe Mid Cap Equity
LU0986130051 UNT 42,300 0 0 EUR 1,321.020 55,879,146.00 4.12
Inhaber Anteile I
AGIF-Allianz Discov.Europ.Opp.
LU1366195433 UNT 6,000 0 0 EUR 966.990 5,801,940.00 0.43
Inhaber-Anteile I
AGIF-Allianz Eur.Inc.and Grow.
LU1190323003 UNT 11,600 0 0 EUR 948.880 11,007,008.00 0.81
Inhaber-Anteile W
AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI
LU0542502660 UNT 11,200 0 0 EUR 1,431.150 16,028,880.00 1.18
Inhaber Anteile W
イギリス 32,600,340.38 2.41
All.UK+EO IF-
GB00BYQ02F07 UNT 19,971,400 0 0 GBP 1.446 32,600,340.38 2.41
A.Contin.Europ.Reg.Acc.Units Cl.S
3)
EUR 1,337,486,350.80 98.74
有価証券合計
表の末尾にある脚注を参照のこと。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券明細表(2017年12月31日現在)
株数(SHS)/ 2017 年 対
期中売買高
国際証券コード 銘柄 取引所 単価 時価
口数(UNT)/ 12 月31日 純資産
(ユーロ)
購入 売却
通貨 保有高 比率%
デリバティブ
(マイナスの表示は売建であることを表している。)
株式指数デリバティブ
未収金/未払金
株式指数先物 -3,815,786.21 -0.28
GBP
FTSE 100 Index Future (FFI) März 18
IFEU -450 -715,786.21 -0.05
Quantity
STXE 600 Basic Res. EUR
XEUR -2,000 -3,100,000.00 -0.23
Index Future (FSTS) März 18
Quantity
オプション 349,362.23 0.03
株式指数オプション
FTSE 100 (F100) Call März 18 7550 IFEU Quantity 200 GBP 154.750 349,362.23 0.03
株式指数デリバティブ合計 EUR -3,466,423.98 -0.25
銀行預金、マネー・マーケット・ペーパーおよびMMF
銀行預金
その他 EU/EEA通貨での預金
State Street Bank International GmbH
DKK 421,154.90 % 100.000 56,563.51 0.00
State Street Bank International GmbH
GBP 4,246,580.56 % 100.000 4,793,521.35 0.35
State Street Bank International GmbH
NOK 40,863,096.25 % 100.000 4,151,909.80 0.31
State Street Bank International GmbH SEK 8,135,187.49 % 100.000 826,704.69 0.06
EU/EEA 通貨以外での預金
State Street Bank International GmbH
CHF 2,448,897.28 % 100.000 2,096,748.39 0.15
State Street Bank International GmbH USD 7,433.38 % 100.000 6,211.31 0.00
銀行預金合計 EUR 11,931,659.05 0.87
銀行預金、マネー・マーケット・ペーパーおよびMMF合計 EUR 11,931,659.05 0.87
その他の資産
未収配当金 EUR 1,249,520.35 1,249,520.35 0.09
受益証券取引未収金 EUR 1,888,908.70 1,888,908.70 0.14
源泉税還付未収金 EUR 8,429,432.26 8,429,432.26 0.62
その他の資産合計 EUR 11,567,861.31 0.85
短期負債
保管銀行が保有するユーロでの借入金
State Street Bank International GmbH
EUR -722,637.86 -722,637.86 -0.05
短期負債合計 EUR -722,637.86 -0.05
その他の未払金
受益証券取引債務 EUR -420,726.62 -420,726.62 -0.03
未払金 EUR -1,693,677.23 -1,693,677.23 -0.13
その他の未払金合計 EUR -2,114,403.85 -0.16
純資産額 EUR 1,354,682,405.47 100.00
発行済のすべてのクラス受益証券口数合計 SHS 12,569,592
3)
ファンドの有価証券は、金融商品取引を通して一部ヘッジされている。
有価証券 合計
先物信用取引の委託証拠金として第三者に供されている
EUR 47,745,276.51
有価証券の時価合計:
(通貨) EUR:ユーロ、DKK:デンマーク・クローネ、NOK:ノルウェー・クローネ、SEK:スウェーデン・クローネ、CHF:スイス・フラン、GBP:英ポンド、USD:米ドル
クラスA(EUR)受益証券
国際証券コード DE0008475021
純資産額 1,330,476,953.04
発行済受益証券口数 12,552,387.608
一口当たり純資産価格 105.99
クラスP(EUR)受益証券
国際証券コード DE0009797423
純資産額 24,205,452.43
発行済受益証券口数 17,204.358
一口当たり純資産価格 1,406.94
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券の分類(2017年12月31日現在)
対純資産
国別の資産分類による明細 時価(ユーロ)
*)
比率%
Ⅰ. 資産
1. 株式 1,210,768,843.92 89.39
ドイツ 136,746,976.51 10.09
フランス 47,097,316.00 3.48
オランダ 102,967,445.06 7.60
デンマーク 63,990,424.01 4.73
ポルトガル 51,436,220.00 3.80
スペイン 55,322,581.40 4.08
ベルギー 44,018,682.33 3.25
ノルウェー 55,436,559.64 4.09
フィンランド 44,685,496.44 3.30
イギリス 579,465,488.05 42.78
米国 29,601,654.48 2.19
2. 投資信託受益証券 126,717,506.88 9.35
ルクセンブルグ 94,117,166.50 6.94
イギリス 32,600,340.38 2.41
3. デリバティブ -3,466,423.98 -0.25
4. 銀行預金、短期金融商品
11,931,659.05 0.87
およびMMF
5. その他の資産 11,567,861.31 0.85
Ⅱ. 負債
-2,837,041.71 -0.21
Ⅲ. ファンド資産額
1,354,682,405.47 100.00
*)
計算の際、四捨五入することにより、若干の誤差が生じることがある。
対純資産
通貨別の資産分類による明細 時価(ユーロ)
*)
比率%
Ⅰ. 資産
1. 株式 1,210,768,843.92 89.39
デンマーク・クローネ 63,990,424.01 4.73
ユーロ 497,539,257.74 36.73
英ポンド 564,200,948.05 41.65
ノルウェー・クローネ 55,436,559.64 4.09
米ドル 29,601,654.48 2.19
2. 投資信託受益証券 126,717,506.88 9.35
ユーロ 94,117,166.50 6.94
英ポンド 32,600,340.38 2.41
3. デリバティブ -3,466,423.98 -0.25
4. 銀行預金、短期金融商品
11,931,659.05 0.87
およびMMF
5. その他の資産 11,567,861.31 0.85
Ⅱ. 負債
-2,837,041.71 -0.21
Ⅲ. ファンド資産額
1,354,682,405.47 100.00
*)
計算の際、四捨五入することにより、若干の誤差が生じることがある。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
証券価格/市場レート
ファンド資産は、以下の価格/市場レートに基づき評価された。
南北アメリカの株式:2017年12月28日現在または直近の価格
その他の全資産:2017年12月29日現在または直近の価格/市場レート
2017 年12月29日現在の為替レートおよび/または換算要素(間接的な見積)
1 Euro = GBP
イギリス、英ポンド (GBP) 0.88590
1 Euro = DKK
デンマーク、クローネ (DKK) 7.44570
1 Euro = NOK
ノルウェー、クローネ (NOK) 9.84200
1 Euro = SEK
スウェーデン、クローネ (SEK) 9.84050
1 Euro = CHF
スイス、フラン (CHF) 1.16795
1 Euro = USD
米国、ドル (USD) 1.19675
取引所の注記
金融先物取引所
ロンドン - ICE フューチャーズ・ヨーロッパ
IFEU =
XEUR = ユーレックス(ユーレックス・フランクフルト/ユーレックス・チューリッヒ)
資本金の算定
資本金の算定に際しての総売上高(テクニカル・レベニュー)は、追加または売却として報告される。
議決権
ファンドが保有する株式に付随する議決権は、投資家の利益に資するとみなされる範囲において、管理会社の指示
に従い、管理会社または代理人のいずれかによって行使された。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券明細表に表示されていない当期における取引明細
有価証券、投資信託受益証券および債券の売買明細(報告日現在のマーケット・アロケーション)
株数(SHS)/
国際証券コード 銘柄 購入 売却
口数(UNT)/
通貨
上場有価証券
株式
デンマーク
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B
DK0060534915 SHS 0 905,350
フランス
Ingenico Group S.A. Actions Port.
FR0000125346 SHS 0 373,740
L'Oréal S.A. Actions Port.
FR0000120321 SHS 0 244,804
Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)
FR0000121501 SHS 0 2,067,900
イギリス
GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares
GB0009252882 SHS 0 2,890,600
WPP PLC Reg.Shares
JE00B8KF9B49 SHS 0 1,381,050
その他の有価証券
イギリス
GB00BD7Y6W92 RPC Group PLC Anrechte (Nil-Paid-Shs) SHS 732,872 732,872
未上場有価証券
株式
イギリス
Great Portland Estates PLC Reg.Shares
GB00B01FLL16 SHS 0 3,478,250
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券明細表に表示されていない当期における取引明細
有価証券、投資信託受益証券および債券の売買明細(報告日現在のマーケット・アロケーション)
株数(SHS)/
取引高
銘柄 口数(UNT)/
( 単位:千)
通貨
デリバティブ
( 取引開始によるオプション・プレミアムおよび/または契約高を表している。ワラントの場
合には、購入高および売却高が表示されている。)
先物契約
証券先物
株式証券先物 購入契約: EUR 76,120
( 対象銘柄: A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B, Amec Foster Wheeler PLC Reg.Shares,
ams AG Inhaber-Aktien, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.,
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., BHP Billiton PLC Reg.Shares, British
American Tobacco PLC Reg.Shares, Covestro AG Inhaber-Aktien, ENEL S.p.A. Azioni
nom., ENI S.p.A. Azioni nom., Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien, Ferrovial S.A.
Acciones Port., Firstgroup PLC Reg.Shares, GEA Group AG Inhaber-Aktien, Ingenico
Group S.A. Actions Port., Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, Nokia Oyj
Reg.Shares, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Royal Dutch Shell Reg.Shares
Cl.A, Schneider Electric SE Actions Port., Shire PLC Reg.Shares, Société Bic S.A.
Actions Port., Swedbank AB Namn-Aktier A, United Internet AG Namens-Aktien, Valéo
S.A. Actions Port., Victrex PLC Reg.Shares, Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam)
売却契約: EUR 61,224
( 対象銘柄: Aena SME S.A. Acciones Port., Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur,
Aggreko PLC Reg.Shares, Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., Alfa Laval AB
Namn-Aktier, Britvic PLC Reg.Shares, Danone S.A. Actions Port., Deutsche Telekom AG
Namens-Aktien, DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier, H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier
B, Hannover Rück SE Namens-Aktien, Legrand S.A. Actions au Porteur, Norsk Hydro ASA
Navne-Aksjer, Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.), Petrofac Ltd. Reg.Shares, Relx
PLC Reg.Shares, Repsol S.A. Acciones Port., Sanofi S.A. Actions Port.,
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder, Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier
A, The Royal Bk of Scotld Grp PLC Reg.Shares)
株式指数先物
購入契約: EUR 2,018
( 対象銘柄: STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR))
売却契約: EUR 240,410
( 対象銘柄: FTSE 100 Index, STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600
Health Care Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), STXE 600
Technology Index (Price) (EUR), STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR), STXE
600 Utilities Index (Price) (EUR))
オプション
証券オプション
株式オプション
売却ショート・コール・オプション: EUR 13,160
( 対象銘柄: SAP SE Inhaber-Aktien)
売却ショート・プット・オプション: EUR 30,800
( 対象銘柄: ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.)
株式指数デリバティブ・オプション
株式指数オプション
購入ロング・コール・オプション: EUR 180,155
( 対象銘柄: ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE
100 Index)
先物為替取引
外国為替先物(購入)
先渡購入通貨:
GBP/EUR EUR 11,404
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
クラス受益証券
「一般条項」第16条第2項上、ファンドは、収益分配、販売手数料、買戻手数料、為替ヘッジ取引の使用を含む受
益証券価格の通貨、総報酬、またはこれらの組み合わせに関して異なることがあるクラス受益証券を設定すること
ができる。クラス受益証券は、管理会社の裁量により随時設定することができる。
当期中、以下の表に記載のクラス受益証券が設定された。
通貨 総報酬年率(%) 販売手数料(%)
受益証券 買戻手数料
最低投資額 収益の分配
クラス ( %)
上限 現行 上限 現行
A EUR 1.65 1.65 6.00 5.00 ― ― 分配型
EUR 3,000,000
P EUR 0.88 0.88 ― ― ― 分配型
さらに、管理会社は、目論見書に規定のとおり、ファンドの運用に関する成功報酬を課すことができる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
② 【損益計算書】
クラスA(EUR)受益証券
損益計算書(利益調整金を含む)
自 2017年1月1日
至 2017年12月31日
ユーロ ユーロ 千円
Ⅰ.収益
1.国内配当金 3,320,659.04 413,024
2.国外配当金(源泉税を含む総額) 37,514,757.89 4,666,086
3.国内流動資産からの利息 (94,488.50) (11,752)
a)預金マイナス利息 (95,076.00) (11,826)
b)預金利息 587.50 73
4.国外流動資産からの利息(源泉税を含む総額) 524,462.80 65,233
5.ファンド受益証券による利益 1,053,585.98 131,045
6.外国源泉徴収税の控除 (1,742,104.91) (216,683)
a)控除外国源泉徴収税 (2,450,165.79) (304,752)
b)外国源泉徴収税還付配当額 708,060.88 88,069
2,108,252.99 262,225
7.その他の収益
収益合計 42,685,125.29 5,309,176
Ⅱ.費用
1.借入利息 (35,630.76) (4,432)
1)
(21,291,553.43) (2,648,243)
2.総報酬
3.成功報酬 0.00 0
(17,198.30) (2,139)
4.その他の費用
費用合計 (21,344,382.49) (2,654,814)
Ⅲ.経常利益 21,340,742.80 2,654,362
Ⅳ.売買取引
1.実現利益 90,908,004.10 11,307,138
(34,987,173.50) (4,351,705)
2.実現損失
売買取引による損益合計 55,920,830.60 6,955,433
Ⅴ.当期実現損益
77,261,573.40 9,609,794
1.未実現利益の純変動 1,318,742.20 164,025
(2,343,340.47) (291,465)
2.未実現損失の純変動
Ⅵ. 当期未実現損益
(1,024,598.27) (127,440)
Ⅶ.当期総利益 76,236,975.13 9,482,355
1)契約要項に基づき、年率1.65%(当期の年率1.65%)を上限とする総報酬が、ファンドに代わって投資運用会社に支払われ
る。当該報酬により投資運用会社が充当する費用には、ポートフォリオ管理費用および保管報酬(2017年4月30日に終了す
る会計年度までは年率0.011%、2017年5月1日以降は年率0.008%)ならびに第三者への支払(印刷・公告費、監査報酬等)
が含まれていた。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
クラスP(EUR)受益証券
損益計算書(利益調整金を含む)
自 2017年1月1日
至 2017年12月31日
ユーロ ユーロ 千円
Ⅰ.収益
1.国内配当金 60,317.04 7,502
2.国外配当金(源泉税を含む総額) 682,530.82 84,893
3.国内流動資産からの利息 (1,720.36) (214)
a)預金マイナス利息 (1,731.10) (215)
b)預金利息 10.74 1
4.国外流動資産からの利息(源泉税を含む総額) 9,563.73 1,190
5.ファンド受益証券による利益 19,227.95 2,392
6.外国源泉徴収税の控除 (31,647.35) (3,936)
a)控除外国源泉徴収税 (44,554.41) (5,542)
b)外国源泉徴収税還付配当額 12,907.06 1,605
38,444.66 4,782
7.その他の収益
収益合計 776,716.49 96,608
Ⅱ.費用
1.借入利息 (648.43) (81)
1)
(199,541.81) (24,819)
2.総報酬
3.成功報酬 0.00 0
(313.00) (39)
4.その他の費用
費用合計 (200,503.24) (24,939)
Ⅲ.経常利益 576,213.25 71,669
Ⅳ.売買取引
1.実現利益 1,653,750.51 205,693
(636,703.65) (79,193)
2.実現損失
売買取引による損益合計 1,017,046.86 126,500
Ⅴ.当期実現損益
1,593,260.11 198,170
1.未実現利益の純変動 (64,922.57) (8,075)
(36,155.65) (4,497)
2.未実現損失の純変動
Ⅵ. 当期未実現損益 (101,078.22) (12,572)
Ⅶ.当期総利益 1,492,181.89 185,598
1)契約要項に基づき、年率0.88%(当期の年率0.88%)を上限とする総報酬が、ファンドに代わって投資運用会社に支払われ
る。当該報酬により投資運用会社が充当する費用には、ポートフォリオ管理費用および保管報酬(2017年4月30日に終了す
る会計年度までは年率0.011%、2017年5月1日以降は年率0.008%)ならびに第三者への支払(印刷・公告費、監査報酬等)
が含まれていた。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
クラスA(EUR)受益証券
純資産変動計算書 2017年
ユーロ ユーロ
Ⅰ.当期首現在のファンド資産額 1,317,784,277.32
1.前年度の分配/前年度の分割納付
(37,583,595.31)
2.中間分配 (23,904,512.56)
3.現金流入(純額) (2,414,617.75)
a)受益証券発行 68,137,691.89
b)受益証券買戻し (70,552,309.64)
4.利益調整金/費用調整金 358,426.21
5.当期損益 76,236,975.13
内、未実現利益の純変動 1,318,742.20
内、未実現損失の純変動 (2,343,340.47)
Ⅱ.当期末現在のファンド資産額 1,330,476,953.04
クラスP(EUR)受益証券
純資産変動計算書 2017年
ユーロ ユーロ
Ⅰ.当期首現在のファンド資産額 4,050,760.90
1.前年度の分配/前年度の分割納付
(796,051.34)
2.中間分配 (525,326.56)
3.現金流入(純額) 19,990,884.85
a)受益証券発行 20,283,669.47
b)受益証券買戻し (292,784.62)
4.利益調整金/費用調整金 (6,997.31)
5.当期損益 1,492,181.89
内、未実現利益の純変動 (64,922.57)
内、未実現損失の純変動 (36,155.65)
Ⅱ.当期末現在のファンド資産額 24,205,452.43
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
クラスA(EUR)受益証券
ファンドの収益の分配
*)
総額
一口当たり
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (円)
分配金の計算
Ⅰ.分配可能利益
1.前年度からの繰越利益
197,464,904.97 24,560,685 15.73 1,956
2.当期損益 77,261,573.40 9,609,794 6.16 766
0.00 0 0.00 0
3.ファンドからの振替
Ⅱ.分配に使用しない利益
1.再投資のための剰余金
(40,934,261.31) (5,091,403) (3.26) (405)
(199,571,542.95) (24,822,709) (15.90) (1,978)
2.次期繰越利益
Ⅲ.分配金総額 34,220,674.11 4,256,367 2.73 340
1.中間分配
24,256,965.40 3,017,081 1.93 240
内、2017年12月22日の中間分配 24,256,965.40 3,017,081 1.93 240
1)
1,882,858.14 234,190 0.15 19
2.税控除額
3.期末分配 8,080,850.57 1,005,096 0.64 80
発行済受益証券口数:12,552,388口
*) 受益証券一口当たり価格は、四捨五入による誤差を内包することがある。
1)当会計年度の投資法の期末分配は2018年1月1日より後に実行されるため、2018年の投資税法(InvStG)第56条第7項第
1文による税金のみなし計上の規定に従って、期末に仮計上された収益に対する税控除額が戻し入れられた。
クラスP(EUR)受益証券
ファンドの収益の分配
*)
総額
一口当たり
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (円)
分配金の計算
Ⅰ.分配可能利益
1.前年度からの繰越利益
3,595,864.87 447,254 209.01 25,997
2.当期損益 1,593,260.11 198,170 92.61 11,519
0.00 0 0.00 0
3.ファンドからの振替
Ⅱ.分配に使用しない利益
1.再投資のための剰余金
(848,639.99) (105,554) (49.33) (6,136)
(3,630,817.86) (451,601) (211.04) (26,249)
2.次期繰越利益
Ⅲ.分配金総額 709,667.13 88,268 41.25 5,131
1.中間分配
525,326.56 65,340 30.53 3,797
2017年12月22日付の中間分配 525,326.56 65,340 30.53 3,797
1)
37,333.46 4,644 2.17 270
2.税控除額
3.期末分配 147,007.11 18,285 8.54 1,062
発行済受益証券口数:17,204口
*) 受益証券一口当たり価格は、四捨五入による誤差を内包することがある。
1)当会計年度の投資法の期末分配は2018年1月1日より後に実行されるため、2018年の投資税法(InvStG)第56条第7項第
1文による税金のみなし計上の規定に従って、期末に仮計上された収益に対する税控除額が戻し入れられた。
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クラスA(EUR)受益証券のパフォーマンス
ファンド ベンチマーク
MSCIヨーロッパ・
トータル・
リターン(純額)
% %
1年目 2016年12月31日 - 2017年12月31日 5.86 10.24
2年目 2015年12月31日 - 2017年12月31日 6.90 13.08
3年目 2014年12月31日 - 2017年12月31日 19.00 22.38
4年目 2013年12月31日 - 2017年12月31日 26.83 30.75
5年目 2012年12月31日 - 2017年12月31日 48.96 56.67
10年目 2007年12月31日 - 2017年12月31日 16.04 39.16
ベンチマーク:個別の投資セグメントを表すとみなされる指数。成功報酬(もしあれば)の計算の基礎となる。
算出方法:純資産価格(販売手数料を除く。)で算出する。分配がある場合は、再投資される。BVI方式(ドイツ投資・資産運
用協会)。過去の数値は、将来の業績を保証するものではない。
クラスP(EUR)受益証券のパフォーマンス
ファンド ベンチマーク
MSCIヨーロッパ・
トータル・
リターン(純額)
% %
1年目 2016年12月31日 - 2017年12月31日 6.69 10.24
2年目 2015年12月31日 - 2017年12月31日 8.51 13.08
3年目 2014年12月31日 - 2017年12月31日 21.31 22.38
4年目 2013年12月31日 - 2017年12月31日 30.30 30.75
5年目 2012年12月31日 - 2017年12月31日 54.22 56.67
設定来 2010年12月10日 - 2017年12月31日 64.09 68.52
ベンチマーク:個別の投資セグメントを表すとみなされる指数。成功報酬(もしあれば)の計算の基礎となる。
算出方法:純資産価格(販売手数料を除く。)で算出する。分配がある場合は、再投資される。BVI方式(ドイツ投資・資産運
用協会)。過去の数値は、将来の業績を保証するものではない。
③ 【投資有価証券明細表等】
貸借対照表を参照のこと。
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2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019 年4月末日現在)
ユーロ(Ⅳは除く) 千円(Ⅳ、Ⅴは除く)
Ⅰ 資産総額 1,276,536,599 158,775,622
Ⅱ 負債総額 23,008,350 2,861,779
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,253,528,249 155,913,844
クラスA(EUR) 12,320,049口
Ⅳ 発行済受益証券口数
クラスP(EUR) 16,406口
クラスA(EUR) 99.98
12,436 円
Ⅴ 一口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ)
クラスP(EUR) 1,330.01
165,427 円
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第4 【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1) ファンド受益証券の名義書換
該当事項なし。
(2) 受益者名簿の閉鎖の時期
該当事項なし。
(3) 受益者に対する特典
該当事項なし。
(4) 譲渡制限
該当事項なし。
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第二部 【特別情報】
第1 【管理会社の概況】
1 【管理会社の概況】
(1) 資本金の額
2018年12月末日現在の管理会社の払込資本金は、49,900,900ユーロ(約62億円)であり、これは全額払込済で
ある。
最近5年間における資本金の額の増減はない。
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(2) 管理会社の機構
管理会社の機構は、下図のとおりである。
投資運用の意思法定機構については、前記「第一部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、
(3)運用体制」を参照のこと。
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2 【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は証券投資信託の管理運営を業務とする管理会社であり、2019年4月末日現在、1,417の契約型オー
プン・エンド型の投資信託(純資産総額は421,040百万ユーロ)ならびに769のスペシャルティ・ファンド(純資産
総額は232,325百万ユーロ)を管理している。
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3【管理会社の経理状況】
a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ドイツにおける諸法令および一般に公正妥当と認められ
た会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。こ
れは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に
関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等( 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項
に規定する外国監査法人等をいう。) であるプライスウォーターハウスクーパース ゲーエムベーハー監査法人
から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監
査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されている。日本円による金額は、2019年4月26日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値(1ユーロ=124.38円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
d. ファンドの監査人は、ケーピーエムジー エージー ビルチャフツプリューフングスゲゼルシャフトからプライ
スウォーターハウスクーパース ゲーエムベーハー監査法人に変更された。
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(1) 【貸借対照表】
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貸借対照表
2018年12月31日現在
資産の部
2018年12月31日現在 2017年12月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 現金準備金 192.04 24 955.61 119
a)手元現金 192.04 24 955.61 119
2 銀行に対する債権 137,947,719.81 17,157,937 119,603,954.06 14,876,340
a)要求払い 137,947,719.81 17,157,937 119,603,954.06 14,876,340
内、関連会社
2018年:13,619,726.25ユーロ
2017年:11,748,458.39ユーロ
b)その他の未収金 0.00 0
3 顧客からの未収金 72,157,422.03 8,974,940 54,807,946.90 6,817,012
▶ 株式およびその他の変動利付 59,187,896.86 7,361,791 54,998,656.30 6,840,733
有価証券
5 投資 13,612,409.93 1,693,112 13,660,317.81 1,699,070
内、銀行
2018年:0.00ユーロ
2017年:0.00ユーロ
内、金融サービス機関
2018年:0.00ユーロ
2017年:0.00ユーロ
6 関連会社株式 66,665,971.75 8,291,914 67,018,460.01 8,335,756
内、銀行
2018年:0.00ユーロ
2017年:0.00ユーロ
内、金融サービス機関
2018年:350,000.00ユーロ
2017年:350,000.00ユーロ
7 無形固定資産 16,677,932.25 2,074,401 16,724,611.34 2,080,207
a)対価、企業資産にかかる権利、
類似の権利および価値として取
14,377,613.93 1,788,288
得した権利ならびにそれらに付
随するライセンス
b)口座手数料 2,346,997.41 291,920
8 固定資産 44,446,118.26 5,528,208 46,238,528.41 5,751,148
9 その他の資産 751,636,806.70 93,488,586 777,623,587.46 96,720,822
10 前払費用 11,502,644.04 1,430,699 10,800,827.50 1,343,407
11 繰延税金資産 0.00 0 0.00 0
12 財務ポジションの相殺による差益 3,454,011.89 429,610 2,543,610.55 316,374
資産合計 1,177,289,125.56 146,431,221 1,164,021,455.95 144,780,989
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負債の部
2018年12月31日現在 2017年12月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 その他の負債 549,809,576.87 68,385,315 469,052,303.25 58,340,725
2 繰延収益 267,361.09 33,254 352,916.65 43,896
3 引当金 319,373,945.50 39,723,731 357,077,993.91 44,413,361
a)年金および類似債務の引当金 18,961,809.22 2,358,470 7,827,942.68 973,640
b)法人税等 27,574,109.55 3,429,668 60,259,632.50 7,495,093
c)その他の引当金 272,838,026.73 33,935,594 288,990,418.73 35,944,628
▶ 株主資本 307,838,242.10 38,288,921 337,538,242.14 41,983,007
a)資本金 49,900,900.00 6,206,674 49,900,900.00 6,206,674
b)資本準備金 257,937,342.10 32,082,247 287,637,342.14 35,776,333
c)利益準備金 0.00 0 0.00 0
ca) その他の利益積立金
0.00 0 0.00 0
d)次期繰越利益 0.00 0 0.00 0
負債合計 1,177,289,125.56 146,431,221 1,164,021,455.95 144,780,989
偶発債務
保証による偶発債務 127,263,112.00 15,828,986 121,947,039.64 15,167,773
受益者のための運用投資ファンド:
純資産価額 462,863,169,260.84 57,570,920,993 465,486,503,426.13 57,897,211,296
口数 757口 732口
内、純資産価額(単位:千ユーロ) 194,265 24,162,681 222,912 27,725,795
保証された資本拠出金をカバーす
163,279 20,308,642 179,729 22,354,693
るため(単位:千ユーロ)
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(2) 【損益計算書】
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損益計算書
2018 年1月1日から2018年12月31日までの期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 受取利息
a)貸付金および金融市場取引 291,800.82 36,294
2 マイナス利息
a)金融市場取引によるマイナス利息 (1,208,056.80) (150,258)
3 支払利息 (9,830,719.16) (1,222,745) (10,746,975.14) (1,336,709)
▶ 経常利益
a)株式およびその他の変動利付有価証券 473,927.78 58,947
b)投資 0.00 0
c)関連会社株式 26,270,483.35 3,267,523 26,744,411.13 3,326,470
5 利益プール、損益振替契約または株式 4,847,366.62 602,915
譲渡契約からの収益
6 受取手数料(純額) 2,484,364,849.58 309,005,300
7 支払手数料 (1,454,323,905.67) (180,888,807) 1,030,040,943.91 128,116,493
8 その他の営業収益 138,030,043.59 17,168,177
9 一般管理費
a)人件費
aa)賃金および給与 (301,500,709.11) (37,500,658)
ab)社会保険料、年金
およびその他給付費用
(55,349,336.23) (6,884,350) (356,850,045.34) (44,385,009)
内、年金引当金
2018年:25,916,834.39ユーロ
2017年:24,522,192.87ユーロ
b)その他の管理費 (254,615,364.19) (31,669,059) (611,465,409.53) (76,054,068)
10 無形資産および固定資産の
減価償却費および評価調整費 (14,938,088.33) (1,857,999)
11 その他の営業費用 (83,038,746.24) (10,328,359)
12 未収金および特定の証券の
減価償却費および評価調整費 (725,279.13) (90,210)
13 未収金および特定の証券の評価増ならびに
貸付業務の貸倒引当金の戻入れからの収益 320,079.08 39,811
14 投資有価証券、関連会社株式および
無形資産として処理される証券の減価償却費
および評価調整費 0.00 0
15 経常損益 479,068,345.96 59,586,521
16 特別費用 (959,241.28) (119,310)
17 特別利益 (959,241.28) (119,310)
18 法人税およびキャピタル・ゲイン (126,696,920.76) (15,758,563)
内、連結比例
2018年:113,053,066.70ユーロ
2017年:112,245,412.48ユーロ
19 他の項目には含まれないその他の税金 (2,135,122.52) (265,567)
20 利益プール、損益振替契約または
株式譲渡契約により振り替えられた利益 (349,277,061.40) (43,443,081)
21 当期利益 0.00 0
0.00 0
22 前期利益剰余金
0.00 0
0.00 0
23 純利益
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2017 年1月1日から2017年12月31日までの期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 受取利息
a)貸付金および金融市場取引 243,706.51 30,312
2 マイナス利息
a)金融市場取引によるマイナス利息 (585,543.52) (72,830)
3 支払利息 (6,357,698.68) (790,771) (6,699,535.69) (833,288)
▶ 経常利益
a)株式およびその他の変動利付有価証券 368,481.43 45,832
b)投資 783,433.38 97,443
c)関連会社株式 12,082,903.45 1,502,872 13,234,818.26 1,646,147
5 利益プール、損益振替契約または株式 4,218,977.56 524,756
譲渡契約からの収益
6 受取手数料(純額) 2,372,207,571.21 295,055,178
7 支払手数料 (1,364,100,620.86) (169,666,835) 1,008,106,950.35 125,388,342
8 その他の営業収益 124,662,336.88 15,505,501
9 一般管理費
a)人件費
aa)賃金および給与 (311,312,972.93) (38,721,108)
ab)社会保険料、年金
およびその他給付費用
(56,926,223.20) (7,080,484) (368,239,196.13) (45,801,591)
内、年金引当金
2018年:25,916,834.39ユーロ
2017年:24,522,192.87ユーロ
b)その他の管理費 (243,606,527.67) (30,299,780) (611,845,723.80) (76,101,371)
10 無形資産および固定資産の
減価償却費および評価調整費 (13,658,262.21) (1,698,815)
11 その他の営業費用 (75,710,480.31) (9,416,870)
12 未収金および特定の証券の
減価償却費および評価調整費 (203,247.23) (25,280)
13 未収金および特定の証券の評価増ならびに
貸付業務の貸倒引当金の戻入れからの収益 971,429.40 120,826
14 投資有価証券、関連会社株式および
無形資産として処理される証券の減価償却費
および評価調整費 (73,198.25) (9,104)
15 経常損益 443,004,064.96 55,100,846
16 特別費用 (34,962,398.14) (4,348,623)
17 特別利益 (34,962,398.14) (4,348,623)
18 法人税およびキャピタル・ゲイン (148,537,746.67) (18,475,125)
内、連結比例
2018年:113,053,066.70ユーロ
2017年:112,245,412.48ユーロ
19 他の項目には含まれないその他の税金 (1,205,218.05) (149,905)
20 利益プール、損益振替契約または
株式譲渡契約により振り替えられた利益 (258,298,702.10) (32,127,193)
21 当期利益 0.00 0
0.00 0
22 前期利益剰余金
0.00 0
0.00 0
23 純利益
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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
財務書類に対する注記
2018年12月31日現在
1 概要
管理会社(以下、本注記において「当社」という。)は、ドイツ資本投資法(KAGB)第1条第16項および第17条
第2項1号に定義されるAIF金融投資管理会社である。当該年次財務書類は、2016年6月30日改正のドイツ商法典
(HGB)の一般規則および金融機関に適用されるドイツ商法典の規則、ならびに有限責任会社に関するドイツの法
律(GmbHG)、ドイツ銀行法(KWG)および2015年7月17日改正の銀行および金融機関の会計規則(RechKredV)の
関連規則に準拠して作成された。
2018年2月7日の株主決議により、定款の特に第2条「会社の目的」が改訂された。この改訂は、以下の国内投
資資産の集合資産管理に特に関連している。
-KAGB第261条以下に準拠したクローズド・エンド型公的AIFは、KAGB第285条第3項の第1条および第3条に準
拠した投資条項によってローンを貸し付け、KAGB第261条第1項2-7号に準拠した資産に投資することができ
る。
-KAGB第284条に準拠した固定の投資条項を有するオープン型特別AIFは、KAGB第285条第3項の第1条および第
3条に準拠した投資条項によってローンを貸し付け、KAGB第284条第1項および第2項(第2項2e号)およ
びf)の例外事項を除く。)に準拠した資産に投資することができる。
-KAGB第285条以下に準拠したクローズド・エンド型特別AIFは、KAGB第285条第2項ならびにKAGB第285条第3項
第1条および第3条に準拠したローンを貸し付け、KAGB第261条第1項2-7号に準拠した資産に投資すること
ができる。
-EUのUCITS、EUのAIFおよび外国のAIFは、上記の国内投資ファンドと同様である。
当社は、当年度中に総額63,127ユーロの関連会社6社の株式の追加がある。
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーは、フランクフルト・アム・マインを本拠地と
し、フランクフルト・アム・マイン地方裁判所にて商業登記される登録番号HRB9340として登記されている。
2 会計処理および評価の原則
銀行に対する債権
当該科目は、その額面価額で計上される。
顧客に対する債権
当該債権は、その額面価額で計上される。
株式およびその他の変動利付有価証券
債権者は、年金債務から生じる決済債務にのみ供される非流動投資資産へのアクセスを有しない。HGB第253
条第1項4号に準拠して、かかる有価証券は公正価値で測定され、すべてがHGB第246条第2項2号に関連する
負債と相殺される。
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HGB第253条第1項、4項および5項にしたがって、流動資産に割り当てられる変動利付有価証券は、取得原
価もしくは取引所相場価格または貸借対照表日の時価のいずれか低い方で測定される。
関連会社の持分および株式
関連会社の持分および株式は、非流動資産に分類され、原価または時価のいずれか低い方を適用して取得原
価で認識される。
無形資産
無形資産は、平均耐用年数により予定された減価償却費を控除した取得原価で認識される。減価償却費は、
定額法で処理される。自己創出された無形資産は資本計上されない。
有形資産
有形資産は、予定された減価償却費を控除した取得原価で認識される。有形資産は、予想耐用年数により定
額法で償却される。2007年12月31日の後2011年1月1日より前に取得されたドイツ所得税法(EStG)第6条第
1項に規定されている動産は、金融関連規制に従って取得年度およびそれに続く4年間にわたり償却される。
これらは2018年度末現在、2016年時点で全額償却されていた。2010年12月31日より後に取得された純額が
800.00ユーロまでの低価格の固定資産は、取得年度中に全額償却されるかまたは費用として計上される。それ
らは、ただちに処分されたものとして処理される。これには当社の別の事業所にある備品は含まれず、全額資
本化され、13年間にわたり償却される。グループの要求に従い、「土地および建物」の項目に計上されていた
当社の異なる所在地における賃貸備品は、「その他の営業設備」として計上されている。
債権およびその他の資産
債権およびその他の資産は、額面価額で認識される。
負債
当該科目は、決済価格で認識される。
年金債務から生じる債務を決済するための資産
資産は、HGB第253条第1項に準拠して公正価値で測定され、HGB第246条第2項に関連する債務と相殺され
る。
債務が公正価値を上回る場合、超過額は「引当金」の項目に表示される。公正価値が債務を上回る場合、超
過額は「年金債務に対する相殺資産の超過額」の項目に表示される。
差額についての会計方針および評価方法は、「年金および類似債務の引当金」および「その他の引当金」の
項に記載されているものと同様である。
引当金
年金債務引当金は、保険数理原則に基づいて算定される。2010年度におけるドイツ会計基準近代化法
(BilMoG)の初度適用により生じる転換費用は、15年間にわたり計上される。
2013年までの年度に、当社はかかる費用を繰り延べるために当該オプションを部分使用し、基本的に費用の
1/15を特別費用として計上した。2014年度に、中央の年金に対するすべての未払分が特別費用として全額計上
された。これは、アリアンツSEにおいて集中的に認識された年金契約に起因する。アリアンツGIの貸借対照表
において認識されるすべての年金に対して、転換費用が15年間にわたり計上され続ける。
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香港支店の従業員に影響を及ぼす年金債務引当金は、現行の2011年版香港生命表を考慮しつつ、保険数理原
則に基づいて算定される。2.5%の給与傾向は次年度以降に組み込まれる。ドイツの「引当金の割引に関する
規則」に準拠してドイツ連邦銀行により発表された3.48%の利率が、平均12年の期間で当該引当金を割り引く
ために使用された。
フランス支店の従業員に影響を及ぼす年金債務引当金は、現行のフランス生命表TGH/F05およびTH/F 00-02
を考慮しつつ、保険数理原則に基づいて算定される。2%から6%の間の給与傾向(地位(管理職/非管理職
従業員)および年齢による)は次年度以降に組み込まれる。ドイツの「引当金の割引に関する規則」に準拠し
てドイツ連邦銀行により発表された3.68%の利率が、平均15年の期間で当該引当金を割り引くために使用され
た。
従業員記念給付引当金、部分退職給付引当金および早期退職給付引当金も、保険数理原則に基づいて算定さ
れ、負債として分類される。
HGB第253条に従って、年金債務引当金は過去10会計年度の平均市場金利によって、その他の人件費債務に対
する引当金は過去7会計年度の平均市場金利によって割り引かれる。HGB第253条第6項2号は、10年平均利率
に対し7年平均利率の適用による年金債務の評価が上回ることで差額が生じた場合、その差額はペイアウト・
ブロック(支払停止)の対象となると述べている。かかるペイアウト・ブロックは、利益振替契約がある場
合、譲渡の差止めにはつながらない。
割引率を決定する際に、HGB第253条第2項2号(残余期間15年)に基づく簡易版の規則が当社に適用され、
そのため前年度と同じく、貸借対照表日付現在の予想金利がベースとして使用された。
上記の変更は、年金債務にのみ適用され、その他の個々の債務(部分退職給付、バリュー・アカウント・モ
デル、永年勤続給付、または早期退職給付)の評価には適用されない。
金利の割引率に関して、HGB第253条第2項2号(残余期間15年)に基づく簡易版の規則が適用された。前年
度と同じく、貸借対照表日付現在の予想金利がベースとして使用された。
金利の割引率の変更により生じた影響は、利息に反映されている。
期限が1年超のすべての引当金は、ドイツ連邦銀行が発表する残余期限が同一の金利を使用して割り引かれ
る。
引当金は、合理的な商判断を用いて必要な支払額で認識される。
通貨換算
外貨建の資産および負債は、貸借対照表日付現在の外国為替直物相場でユーロに換算される。かかる換算に
より、期限が1年以下の資産および負債について取得原価または商品の原価が上昇することがある(HGB第
256a条)。
収益および費用は、当該日の為替レートで換算され、損益計算書に認識される。残りの期限が1年超の場合
には、取得原価と時価の低価法が厳格に適用される。
ヘッジ
過年度において、当社は、HGB第254条に準拠するヘッジを設定するオプションを使用している。
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ヘッジの開示において、いわゆるヘッジ純額表示方式が使用され、相互に相殺されるそれぞれの取引額の増
減は損益計算書に計上されない。アリアンツSEがグループの内部決済機関を務めるデリバティブ・ポジション
に関連してこのオプションが行使され、内部取引は同額の反対ポジションにより清算される。関連するポジ
ションは、価額の逆の増減が相互に全額相殺されるミクロヘッジを行うために結合される。
3 貸借対照表に対する注記
資産
現金準備金
かかる勘定科目には、合計0.2千ユーロの手元現金が含まれる(2017年:1千ユーロ)。
銀行に対する債権
銀行に対する債権137,948千ユーロ(2017年:119,604千ユーロ)は、要求払いである。外貨建の銀行に対す
る債権61,720千ユーロ(2017年:65,191千ユーロ)が存在する。
顧客に対する債権
顧客に対する債権72,157千ユーロ(2017年:54,808千ユーロ)は、主に、ポートフォリオの手数料および
ポートフォリオ運用から生じている。その内訳は第三者に対する債権46,813千ユーロ(2017年:45,333千ユー
ロ)と関連会社に対する債権25,344千ユーロ(2017年:9,475千ユーロ)である。
合計26,005千ユーロ(2017年:20,303千ユーロ)の外貨建の顧客に対する債権は、HGB第256a条に従い貸借
対照表上でユーロに換算されている。すべての債権の満期は3か月未満である。
株式およびその他の変動利付有価証券
59,188千ユーロ(2017年:54,999千ユーロ)の株式およびその他の変動利付有価証券には、主に資金計画の
繰延により認識された56,974千ユーロ(2017年:51,848千ユーロ)の資産が含まれる。この科目は、さらに、
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・グループの会社により発行された非上場投資信託168千ユーロ
(2017年:542千ユーロ)および上場投資信託58,878千ユーロ(2017年:51,824千ユーロ)を含む。
加えて、27,389千ユーロ(2017年:29,158千ユーロ)のファンド株式がその他の年金債務およびワーキング
タイム・アカウント・モデル(アリアンツ・バリュー・アカウントおよびアリアンツ・バリュー・アカウン
ト・モデル)を保証するために使用した契約型信託アレンジメント(CTA)に基づき保有され、退職年金契約
の債務を相殺する。これらは固定資産に計上され、0千ユーロ(公正価値)(2017年:2千ユーロ)の非上場
投資信託、および27,389千ユーロ(公正価値)(2017年:26,235千ユーロ)の上場投資信託からなる。当該有
価証券の償却原価は、30,591千ユーロ(2017年:27,561千ユーロ)である。
その他すべての有価証券は、流動資産に計上される。
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固定資産推移明細表
再分類
再分類 取得費用 減価償却 減価償却
取得原価 減価償却 帳簿価額 帳簿価額
減価償却
取得 AHK 売却 累計額 累計額 減価償却 累計額
2018 年 累計額 取得 2018 年 2018 年
2018 年 2018 年 2018 年 2018 年 2018年 2018 年 2018 年
1月1日 2018 年 12 月31日 1月1日
2018年
1月1日 12 月31日 1月1日 12 月31日
1月1日
千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
投 資 13,660 0 0 48 13,612 0 0 0 0 0 13,612 13,660
関連会社
66,994 63 0 392 66,665 0 0 0 0 0 66,665 66,994
株式
IT プロジェ
クトにかか 2,347 5,378 -1,362 0 6,363 0 52 0 0 52 6,311 2,347
る前払
無形資産 54,083 1,902 1,362 27,603 29,744 39,707 -52 27,603 7,325 19,377 10,367 14,376
土地および
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物
17,564
工場および
85,880 5,903 0 17,650 74,133 39,642 0 7,609 29,687 44,446 46,238
設備
3,799
合計 222,964 13,246 0 45,693 190,517 79,349 0 45,167 14,934 49,116 141,401 143,615
固定資産の売却は、主に、もはや使用されていない27,603千ユーロ(2017年:9,013千ユーロ)の製品/ソ
フトウェア関連の無形資産および17,650千ユーロ(2017年:3,893千ユーロ)の事務用品の売却の結果であ
る。
2018年度に、800ユーロまでの低価格資産は、費用として計上された。2010年12月31日より後に購入された
純額が800ユーロまでの低価格の固定資産は、取得年度中に全額償却されるかまたは費用として計上された。
それらは、ただちに処分されたものとして処理される。例外的に、当社の別の事業所にある備品は、全額資本
化され、13年間にわたり償却される。当期中、残存価額の種々の有形資産および無形資産をスクラップするた
め、HGB第277条第3項に準拠した6千ユーロ(2017年:1,186千ユーロ)の予定外の減価償却が行われた。
関連会社および投資
関連会社持分の項目は、基本的にアリアンツGI・アジア・パシフィック・リミテッドの24,835千ユーロ
(2017年:24,835千ユーロ)、アリアンツGI・シンガポール・リミテッドの17,908千ユーロ(2017年:17,908
千ユーロ)、アリアンツGI・台湾リミテッドの15,277千ユーロ(2017年:15,277千ユーロ)およびアリアンツ
GI・ジャパン株式会社の6,529千ユーロ(2017年:6,529千ユーロ)からなる。
392千ユーロの関連会社持分の売却は、基本的に、10月2日のロゲー・グローバル・パートナーズ・アジ
ア・プライベート・リミテッドの清算による329千ユーロおよび2018年5月22日のロゲー・オルタナティブ・
インベストメント・カンパニー・リミテッドの清算による62千ユーロからなる。
63千ユーロの追加は、2月16日に各25千ユーロでメルタス405ゲーエムベーハー(フランクフルト・アム・
マイン)およびメルタス406ゲーエムベーハー(フランクフルト・アム・マイン)がそれぞれAREF3GER1ゲー
エムベーハーおよびAREF3GER2ゲーエムベーハーに名称変更したこと、ならびに1千ユーロでアリアンツ・
レジリエント・クレジットUKゲーベーおよび12千ユーロでアリアンツ・レジリエント・クレジット・ユーロ・
ファンド・ゲーペーを買収したことの結果である。その他2つの追加は、各1ユーロずつAREF3GERゲーエム
ベーハー・アンド・カンパニー・カーゲーおよびアリアンツ・リニューアブル・エナジー・ファンド3ゲー
ペー・SCSpに関連する。
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13,612千ユーロ(2017年:13,660千ユーロ)の投資の項目は、基本的に、9,099千ユーロ(2017年:9,099千
ユーロ)のディーリス・ファンド・オペレーションズ・ゲーエムベーハー(清算手続中)への投資の簿価から
なる。ディーリス・ファンド・オペレーションズ・ゲーエムベーハーは、2017年1月1日より清算手続中であ
る。残る4,289千ユーロは、明治安田アセット・マネジメント株式会社に関連する。
投資持分の開示
HGB第285条第11項により、情報が注記のアペンディクスにおいて提供され、ドイツの電子官報に公表され
る。
その他の資産(関連会社に対する債権を含む)
751,637千ユーロ(2017年:777,624千ユーロ)のその他の資産には、未収管理報酬222,154千ユーロ(2017
年:220,662千ユーロ)、ならびにグループ会社に対する債権396,675千ユーロ(2017年:429,455千ユーロ)
を含む529,483千ユーロ(2017年:556,962千ユーロ)のその他の未収金および資産が含まれている。このう
ち、5,111千ユーロ(2017年:3,340千ユーロ)はリスクラボ・ゲーエムベーハーとの損益振替契約に起因して
いる。その他の未収金は、グループ会社間キャッシュ・プールへの参加により発生する368,387千ユーロ
(2017年:409,390千ユーロ)の債権、および51,879千ユーロ(2017年:24,402千ユーロ)の税務当局に対す
る債権を含む。
その他すべての債権は、短期性のものである。貸借対照表日付現在、外貨建債権は28,677千ユーロ(2017
年:30,137千ユーロ)であった。
さらに、二つの再保険に投資が行われている。パフォーマンスが年金契約を決定する。しかし、当該再保険
は年金受給者に対して設定されたものではないため、債務と相殺することはできない。
デリバティブ金融商品
株式ベースの報酬制度(アリアンツ株式インセンティブ制度)をヘッジするために取得したオプション権
は、直接のヘッジ目的が存在する限り、個別のヘッジを形成するために、それぞれの対象取引と結合される。
対象取引は、その他の資産にその他引当金およびヘッジ取引として計上される。ミクロヘッジは、市場価格の
変動により生じるすべての価格リスクを除くヘッジに活用される。2018年までに失効する株式ベースの報酬制
度をカバーするヘッジの有効性の証明が、厳格な期間一致方式を用いて予めまた遡及的に提供される。
貸借対照表日付現在、当社が将来相殺することを想定している対象取引は、2,839千ユーロ(2017年:3,964
千ユーロ)であった。ヘッジは、合計613千ユーロ(2017年:2,148千ユーロ)の価値変動から生じるリスクを
ヘッジする。ヘッジは、ヘッジ純額表示方式に従って計上されている。
財務ポジションの相殺による差益
旧称コムインベスト・アセット・マネジメント・ゲーエムベーハーの確定拠出年金制度(CBP)の相殺から
生じた差益は、支払負債額を超える公正価値2,594千ユーロ(2017年:1,603千ユーロ)で報告される。
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー、香港支店が設定した年金引当金総額は、
1,456千ユーロ(2017年:1,431千ユーロ)である。これらは、2,308千ユーロ(2017年:2,349千ユーロ)の年
金債務をカバーする再保険から生じる資産により相殺される。
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負債
その他の負債(関連会社に対する債務を含む。)
549,806千ユーロ(2017年:469,052千ユーロ)のその他の負債には、その他のグループ会社に対する債務
399,154千ユーロ(2017年:320,554千ユーロ)が含まれており、そのうち215,060千ユーロ(2017年:154,111
千ユーロ)は単独株主に対する債務である。さらに、税金債務は36,443千ユーロ(2017年:11,140千ユーロ)
である。長期負債は、19,898千ユーロ(2017年:6,837千ユーロ)のDIFファンズである。
その他の外貨建債務は、HGB第256a条に準拠してユーロに換算され、87,286千ユーロ(2017年:63,236千
ユーロ)となる。残りの負債は、短期性のものである。
年金引当金および類似債務
当社は、年金契約を有しており、そのために年金引当金を積み立てている。年金契約の一部は、「契約型信
託アレンジメント」(メツザレム・トラスト・エーファー(Methusalem Trust e.V.))によりヘッジされて
いる。当該信託資産は、資産価値または時価に基づく公正価値による控除可能な制度資産を表している。
支払われる額は、予測ユニット・クレジット方式を使用して決定されるか、または獲得した権利の現在価
値として計上される。有価証券に関連する契約について、相殺資産は公正価値で表示される。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
割引金利(10年平均): 3.21 % 3.68 %
割引金利(7年平均): 2.32 % 2.81 %
年金動向: 1.70 % 1.50 %
賃金動向(平均就業動向を含む): 3.25 % 3.25 %
上記にかかわらず、年金契約の一部は、年率2.75%の保証金利および年率1%の保証年金の増加に基づい
ている。
バイオメトリック基準は、ホイベック博士による生存率参照表(RT2005G Heubeck )で構成され、死亡率、
障害保障および変動の観点における当社独自の状況により調整された。当社独自の調整は、2010年に導入さ
れ、2018年に見直しおよび再定義された。
退職年齢は、雇用契約に明記された年齢制限または年金保険支給開始年齢調整法(2007年)に基づく。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
千ユーロ 千ユーロ
相殺資産の取得原価 151,725 143,699
相殺資産の公正価値 150,962 146,042
相殺負債返済額 169,317 154,283
EGHGB (ドイツ商法典導入法)第67条第2項による
5,755 6,715
見積引当額
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いくつかの年金契約には、EGHGB第67条第1項に基づく議決権が付帯されている。2018年12月31日現在、7
年平均利率を用いて算定された相殺債務は、186,089千ユーロである。したがって、HGB第253号第6項2号に
従い、16,772千ユーロの金額が、分配制限の対象となる。
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー、香港支店は、年金および類似の負債に対し
て引当金を設定した。それらはHKAS第19条(香港会計基準)を同様に適用して評価された。HGB(割引率:
3.21%)に基づく引当金の割引額を決定するため、HKAS第19条(割引率:2.4%)に基づき算定された引当金
は、HGBとHKASの間の利率の差(0.81%)を利用して第二段階で割り引かれた。アリアンツ・グローバル・イ
ンベスターズ・ゲーエムベーハー、フランス支店は、IAS(国際会計基準)に準拠して引当金を測定した。HGB
(割引率:3.21%)に基づく引当金の割引額を決定するため、IAS第19条(割引率:2.00%)に基づき算定さ
れた引当金は、HGBとIASの間の利率の差(1.21%)を利用して第二段階で割り引かれた。
法人税等引当金
27,574千ユーロ(2017年:60,260千ユーロ)の法人税等引当金には、外国支店が支払う現地の税金に対する
引当金22,921千ユーロ(2017年:59,269千ユーロ)およびその他の税金に対する引当金4,653千ユーロ(2017
年:991千ユーロ)が含まれている。
その他の引当金
272,838千ユーロ(2017年:288,990千ユーロ)のその他の引当金には、賞与、利益分配、長期報酬制度、退
職手当および未消化有給休暇を始めとする人件費に係る258,744千ユーロ(2017年:225,086千ユーロ)の引当
金(うち9,840千ユーロ(2017年:17,394千ユーロ))は人事および技術再編に関するもの)が含まれてい
る。更に、以前コムインベスト社が使用していたハール(Haar)の事務所に関する偶発損失4,255千ユーロ
(2017年:5,507千ユーロ)を含んでいる。
当社は、その他の引当金に計上される永年勤続表彰、バリュー・アカウント、バリュー・アカウント・モデ
ル、部分および早期退職契約から生じる債務を有している。部分退職保証金、バリュー・アカウントおよびバ
リュー・アカウント・モデルのためにメツザレム・トラスト・エーファー(Methusalem Trust e.V.)に留保
する資産は、資産額または時価に基づく公正価値による控除可能な制度資産を表している。当該債務の測定
は、年金契約の測定と基本的に一致しており、同一の会計見積に基づいている(割引率を除く。)。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
千ユーロ 千ユーロ
相殺資産の取得原価 14,519 11,551
相殺資産の公正価値 14,367 12,462
相殺負債返済額 14,367 12,462
株主資本
当社の株主資本は、307,838千ユーロ(2017年:337,538千ユーロ)である。49,901千ユーロ(2017年:
49,901千ユーロ)の資本金は、全額払込済であり、アリアンツ・アセット・マネジメント・ゲーエムベーハー
により全額保有されている。
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資本準備金は、257,937千ユーロ(2017年:287,637千ユーロ)であり、利益積立金は0千ユーロ(2017年:
0千ユーロ)である。当年度中の資本準備金の減少29,700千ユーロは、2018年4月3日の株主決議に従って資
本準備金を減額し、その結果、29,700千ユーロが2018年4月5日から効力を生じるものとしてアリアンツ・ア
セット・マネジメント・ゲーエムベーハーへ返還されたことが一因である。
繰延税
親会社であるアリアンツSEとの間接的な連結納税グループにより、当社は、原則として、繰延税を計上して
いない。2014年度のアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーとアリアンツ・グローバ
ル・インベスターズ・ルクセンブルグ・エス・エイとの合併の関連により、繰延税金資産が、アリアンツ・グ
ローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーの合併貸借対照表に引き継がれた。2017年度末に、それらは内
在する要因の変化に基づき更新され、収益として認識された。
過年度の繰延税金資産623千ユーロが、ルクセンブルグ支店の税務バランス・シートの税関連の営業権の項
目の記帳から生じている。その2018年12月31日現在の価値は、0千ユーロであった。
貸借対照表に計上されない負債の範囲および性質
a)年金契約
当社の企業年金制度上、偶発債務がある。アリアンツ各社の2014年12月31日(同日を含む)までに入社した
従業員を対象とした企業年金制度は、法的に独立した年金基金としてドイツ連邦金融監督庁(Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht)の監視対象とされるアリアンツ・フェルゾルグングスカッセ・ファー
ファーアーゲー(AVK)の加入者の地位に基づくものである。AVKの給付金は、1回限りの拠出制度を使用して
拠出会社がファンドに現物出資することにより資金調達される。
アリアンツSEに加え、拠出会社には、アリアンツ・ドイチュラント・アーゲー、アリアンツ・フェアジィッ
ヒァールングス・アーゲーおよびアリアンツ・レーベンスフェアジィッヒァールングス・アーゲーが含まれ
る。当社は、AVKの一般管理費の按分した支払、および法的根拠に基づき要求される場合には補助金の提供を
義務付けられている。さらに、拠出会社はアリアンツ・ペンションスフェラインe.V.(APV)の2014年12月31
日(同日を含む)までに入社した従業員に対し給付金を支払う。
2015年1月1日以降に入社した従業員は、AVKおよびAPVのどちらにも加入できない。
2015年1月1日以降に新たに入社した(入社する)従業員に対しては、企業年金制度が通常再編成される。
2015年1月1日以降に新たに入社した(入社する)従業員に対しては、当社はアリアンツ・レーベンスフェア
ジィッヒァールングス・アーゲーの元受保険制度に基づき月毎に掛金を支払う。これらの掛金は、給与を年金
へ変換する仕組みで、従業員によって出捐される。さらに、当社は直接契約によって月毎に雇用主へ給付金を
支払う。
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アリアンツSEは、担保を差し入れ、当社の年金契約の一部分について連帯責任を負う。アリアンツSEが運用
に対する責任を負う一方、当社は、費用を払い戻す。このため、当該年金債務は、アリアンツSEの貸借対照表
に計上され、当社の貸借対照表には計上されない。2015年に費用の払戻しを管理する契約が修正されたため、
アリアンツSEは将来的に金利リスクを抱えることになる。
2017年1月1日付で、当社は勤務債務のみを従業員に払い戻す。払戻しにより、金利、インフレまたはバイ
オメトリクスによるリスクがもたらされることはもはやない。
当該年金契約から生じる当社の連帯債務およびかかる偶発債務を対象とするアリアンツSEに対する償還請求
権は、以下の通りである。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
千ユーロ 千ユーロ
相殺負債返済額 127,183 116,842
EGHGB (ドイツ商法典導入法)第67条第2項による
0 0
見積引当額
連帯債務またはアリアンツSEに対する償還請求権 127,183 116,842
b)2006年のペンションスジィッヒァールングスフェラインスVVaGの年金資金調達方法の変更
2006年のペンションスジィッヒァールングスフェラインスVVaGの資金調達方法の変更により、80千ユーロ
(2017年:105千ユーロ)の連帯債務が発生したが、当該債務はアリアンツSEに対する償還請求権と同額であ
るため、当社の貸借対照表上には計上されていない。
分配停止
当期末現在、以下の金額がHGB第268条第8項により分配停止となっている。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
千ユーロ 千ユーロ
年金制度資産の公正価値測定による収益のうちの購入原
612 1,578
価超過分
繰延税金負債を超過する繰延税金資産 0 0
合計 612 1,578
2018年の会計年度において、上記の金額は、利用可能な株式によりカバーされることを理由に分配停止とは
ならない。
4 損益計算書に対する注記
受取手数料2,484,365千ユーロ(2017年:2,372,208千ユーロ)は、主に管理報酬2,435,753千ユーロ(2017
年:2,314,052千ユーロ)、管理事務代行報酬25,136千ユーロ(2017年:28,826千ユーロ)および第三者に提
供した業務の報酬11,726千ユーロ(2017年:15,953千ユーロ)で構成される。
支払手数料1,454,324千ユーロ(2017年:1,364,101千ユーロ)は、主に保有期間比例報酬884,418千ユーロ
(2017年:870,465千ユーロ)、副投資顧問および管理報酬292,152千ユーロ(2017年:228,147千ユーロ)な
らびにブローカー手数料86,694千ユーロ(2017年:38,901千ユーロ)で構成される。
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一般管理費611,465千ユーロ(2017年:611,846千ユーロ)は、356,850千ユーロ(2017年:368,239千ユー
ロ)の人件費で構成される。その他の管理費254,615千ユーロ(2017年:243,607千ユーロ)は、主に第三者
サービス費用57,311千ユーロ(2017年:64,654千ユーロ)、土地および建物賃借料30,204千ユーロ(2017年:
30,393千ユーロ)ならびにMDS費用27,663千ユーロ(2017年:27,837千ユーロ)で構成される。
その他の営業費用83,039千ユーロ(2017年:75,710千ユーロ)は、主に、グループ会社間取引36,324千ユー
ロ(2017年:24,095千ユーロ)で構成される。
当社は、子会社から26,270千ユーロ(2017年:11,807千ユーロ)の受取配当金を受領した。主な内訳は、ア
リアンツ・グローバル・インベスターズ・台湾リミテッドから13,941千ユーロ(2017年:10,057千ユーロ)、
アリアンツ・グローバル・インベスターズ(スイス)アーゲーから3,469千ユーロ(2017年:914千ユーロ)お
よびアリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッドから8,861千ユーロ
(2017年:836千ユーロ)である。
その他の営業収益138,030千ユーロ(2017年:124,662千ユーロ)は、主に75,805千ユーロ(2017年:79,362
千ユーロ)のグループ会社間取引による収益、22,285千ユーロ(2017年:14,957千ユーロ)の為替差額、
2,004千ユーロ(2017年:2,083千ユーロ)の賃貸料収益(占有費用割当金を含む。)および13,635千ユーロ
(2017年:13,742千ユーロ)のその他の引当金の戻入れで構成されている。また、マーケティング協定に基づ
くコメルツバンク・アーゲーからの補償金16,421千ユーロ(2017年:2,082千ユーロ)が含まれる。
特別費用の項目は、当社の貸借対照表に計上される拠出ベースの年金契約(CBP)についての転換費用959千
ユーロ(2017年:959千ユーロ)を含む。
損益計算書は、HGB第246条第2項2号に従って、資産からの収益と負債による費用の以下の相殺を含んでい
る。
年金および類似の債務 その他の債務
2018 年
千ユーロ 千ユーロ
相殺資産の公正価値による収益 -1,778 186
相殺負債返済額に係る利息 4,443 -142
支払額に対する割引金利の変動の影響 5,556 0
相殺資産からの当期収益 -487 -52
収益と費用の相殺純額 7,733 -8
表中の変更(収益) 1,441
RTR 修正(費用) 1,372
2018年の年金費用には、以下の特別費用/収益が含まれる。これらは、重要とみなされた場合、または収益
が個別に計上された場合に、報告しなければならない。
年金動向が年率1.5%から1.7%へ増加したことによる費用: 1,372
保険数理上のバイオメトリック基準の再定義による収益: -1,441
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さらに、支払利息9,830千ユーロ(2017年:6,358千ユーロ)は、891千ユーロ(2017年:443千ユーロ)の長
期引当金の累積による費用を含んでいる。
当社の営業収益には、126,697千ユーロ(2017年:148,537千ユーロ)の所得税が含まれている。
損益振替契約からの収益は、4,847千ユーロ(2017年:4,219千ユーロ)のリスクラボ・ゲーエムベーハーと
の利益振替契約の結果である。
2018年度の損益計算書には、単独株主アリアンツ・アセット・マネジメント・ゲーエムベーハーへの利益の
振替349,277千ユーロ(2017年:258,299千ユーロ)が含まれている。
5 その他の情報
業務監査会は以下により構成される。
・ クリスチャン・フィンチ(2018年10月8日まで会長)-アリアンツSE(ミュンヘン)の最高人事責任者
・ アレクサンドラ・アウアー、会長(2018年10月8日から)-アリアンツ・アセット・マネジメント・
ゲーエムベーハー(ミュンヘン)の業務執行役員
・ ミヒャエル・ヒュッテル-ドイツ経済研究所(ヴィースバーデン)の執行委員会構成員
・ ジャコモ・カンポラ(2018年10月8日から)-アリアンツ・エス・ピー・エイ(トリエステ/イタリ
ア)の最高経営責任者
・ シュテファン・バウムヨハン-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(フラン
クフルト・アム・マイン)の従業員代表、幹部職員評議会長
・ ロール・プッサン-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(パリ支店/フラン
ス)の従業員代表、幹部職員評議会構成員
・ レナーテ・ワーグナー-アリアンツ・アジアの地域最高財務責任者および生命保険責任者
業務執行役員会は以下により構成される。
トビアス C. プロス(2018年10月1日から会長)
-アリアンツ・べラトゥングス・ウント・フェルツリーブス・アーゲー(ミュンヘン)の
業務監査会構成員
-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・シュヴァイツ・アーゲーの取締役会長
-アリアンツ・グローバル・ライフ・リミテッドの取締役会構成員
-東京海上ロゲー・アセット・マネジメント・リミテッドの取締役会構成員
-アリアンツ・ペンション・パートナーズ・ゲーエムベーハーの業務監査会構成員
ウィリアム・リュケン(2018年10月1日から)
-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド・シキャブの取締役会構成員
(2018年2月26日から)
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インゴ・マイネルト
ウォルフラム・ピータース
マイケル・ピータース
-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・インベストメントアクティエンゲゼルシャフト・ミッ
ト・タイルゲゼルシャフトフェルメーゲン(フランクフルト・アム・マイン)の業務監査会長
-ディーリス・ファンド・オペレーションズ・ゲーエムベーハー(清算手続中)の
株主委員会構成員(2018年10月1日まで)
-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・シュヴァイツ・アーゲーの取締役会構成員
カレン・プルース(2018年10月1日から)
-アリアンツ・キャピタル・パートナーズ・ゲーエムベーハーの業務監査会構成員
(2018年2月13日)
-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ホールディングス・リミテッドの
取締役会構成員
ぺトラ・トラウツショルド(2018年5月1日まで)
-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド・シキャブの取締役会構成員
ビルテ・トレンクナー
-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド・シキャブの取締役会構成員
-ディーリス・ファンド・オペレーションズ・ゲーエムベーハー(清算手続中)の清算人
アンドレアス・ウターマン(2018年9月30日まで)
-アリアンツ・キャピタル・パートナーズ・ゲーエムベーハーの業務監査会長
(2018年2月13日まで)
-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ホールディングス・リミテッドの
取締役会構成員
-東京海上ロゲー・アセット・マネジメント・リミテッドの取締役会構成員
トールステン・ハイマン(2018年9月30日まで)
-MFMホールディングス・リミテッドの取締役会構成員(2018年8月17日まで)
マーカス・コブラー(2018年9月30日まで)
-アリアンツ・キャピタル・パートナーズ・ゲーエムベーハーの業務監査会構成員
(2018年2月13日まで)
-アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ホールディングス・リミテッドの
取締役会構成員
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業務執行役員報酬総額
2018年度における業務執行役員の報酬総額は、13,636千ユーロ(2017年:13,908千ユーロ)であった。同期
間に、2,848千ユーロ(2017年:1,287千ユーロ)が、旧役員またはその遺族に対して支払われた。業務執行役
員に対して、963口(2017年:7,168口)の 買取 権が、公正価値141千ユーロ(2017年:1,192千ユーロ)の制限
付受益証券の形式で発行された。
業務監査役員報酬総額
2018年度における業務監査役員の報酬総額は、70千ユーロ(2017年:54千ユーロ)であった。
所得税
報告年度中、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーは、付加価値税、法人税および
親会社であるアリアンツSE(ミュンヘン)との取引税について、財務関連ユニットを間接的に設定した。アリ
アンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーの未払所得税は、割当方式により支払われた。当該
項目は海外にある当社の支店の未払所得税も含んでいる。したがって、アリアンツ・グローバル・インベス
ターズ・ゲーエムベーハーの未払所得税は、126,697千ユーロ(2017年:148,538千ユーロ)減額される。
旧役員およびその遺族に対する年金契約および類似の債務
旧役員およびその遺族に対する年金債務は以下のとおりである。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
千ユーロ 千ユーロ
相殺負債返済額 11,982 11,976
EGHGB (ドイツ商法典導入法)第67条第2項による
0 0
見積引当額
年金引当金/年金債務に対する相殺資産の超過額 11,982 11,976
2018年12月31日現在、7年平均利率を用いて算定された相殺債務は、13千ユーロである。
相殺資産の公正価値の測定は、再保険の資産額に基づいている。
2018年度における当社の平均従業員数は1,699名(2017年:1,709名)である。
2018年12月31日現在、総従業員数は1,718名(2017年:1,744名)であり、その内訳は以下の通りであった。
*)
業務執行役員(MD) 8名
各事業部主任 30名
**)
従業員 1,680名
*) 2名のMDについては、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー本店ではなく、ア
リアンツ・グローバル・インベスターズ英国支店およびAGI英国ホールディングに雇用されている。
**) 9名の従業員については、技術再編との関連において、職務から外されている。
アリアンツ・アセット・マネジメント・ゲーエムベーハー(ミュンヘン)は、アリアンツ・グローバル・イ
ンベスターズ・ゲーエムベーハーの単独株主である。
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2018 年の会計年度末より後の重要な事象
2018年12月31日の報告日より後の期間から当該注記の作成までにおいて、特に当社の純資産残高、財務状況
または収益状況に関連する事象は起こらなかった。
グループの提携会社
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーは、アリアンツSEが率いるアリアンツ・グ
ループの構成会社である。アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーは、アリアンツ・グ
ループの連結財務書類およびグループ運用報告書に含まれている。アリアンツSEの連結財務書類およびグルー
プ運用報告書により、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーは、自社による連結財務
書類およびグループ運用報告書の作成義務を免除される。監査報酬は、連結財務書類中に開示されているた
め、HGB第285条第17項に従って単体の財務書類に対する注記において、この情報は除外されている。連結財務
書類は電子官報に公開されている。
その他の情報
翌年度に、当社は、その他のサービス契約、保守契約および賃借契約に関して231,003千ユーロ(2017年:
270,343千ユーロ)の債務を負うことになる。そのうち142,983千ユーロ(2017年:142,099千ユーロ)は関連
会社に対するものである。
フランクフルト・アム・マイン、2019年2月6日
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
業務執行役員会
ウィリアム・リュケン インゴ・マイネルト マイケル・ピータース
トビアス C. プロス
ウォルフラム・ピータース カレン・プルース
ぺトラ・トラウツショルド ビルテ・トレンクナー
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2018 年12月31日現在のアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(フランクフルト)の持
分保有リスト
a)実質的な直接投資/関連会社の持分
株式資本 前年度利益 2018年12月31日現在
名称および登記上の所在地
ユーロ ユーロ 保有割合%
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
43,152,076.67 17,708,472.36 100.0
アジア・パシフィック・リミテッド(香港)
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
39,865,965.31 22,072,665.11 100.0
台湾リミテッド(台北)
ディーリス・ファンド・オペレーションズ・
ゲーエムベーハー(清算手続中) 32,914,476.22 903,026.48 50.0
(フランクフルト)
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
28,537,513.58 2,331,145.49 100.0
シンガポール・リミテッド(シンガポール)
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
14,676,864.27 3,291,275.19 100.0
ジャパン株式会社(東京)
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
2,559,930.28 1,906,121.24 100.0
シュヴァイツ・アーゲー(チューリッヒ)
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
1,922,891.75 129,526.93 100.0
アイルランド・リミテッド(ダブリン)
東京海上ロゲー・アセット・マネジメント・
1,596,271.28 612,885.17 6.7
リミテッド(ロンドン)
アリアンツ・トロイハント・ゲーエムベーハー
876,406.40 108,080.60 50.0
(シュトゥットガルト)
AGIノミニー・サービシズ・リミテッド
531,572.36 30,495.71 100.0
(ケイマン諸島)
*
リスクラボ・ゲーエムベーハー(ミュンヘン) 350,918.49 100.0
0.00
明治安田アセット・マネジメント株式会社
77,590,077.88 7,515,880.68 6.7
(東京)
*) 損益振替契約による振替利益4,690,287.64ユーロ
b)実質的な間接投資
株式資本 前年度利益 2018年12月31日現在
名称および登記上の所在地
ユーロ ユーロ 保有割合%
アリアンツGI・アセット・マネジメント・
1,820,555.08 107,335.01 100
リミテッド(上海)
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
アセット・マネジメント・オーバーシーズ 33,185.47 -28,376.00 100
(上海)リミテッド
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4 【利害関係人との取引制限】
利益相反
管理会社、保管銀行、販売会社および管理会社が一定の職務を委託した会社または業務提供者は、ファンド
と類似する投資目的を追求する他の投資信託のために同一もしくは類似の資格で行為するか、または当該他の
投資信託に関与することがある。かかる理由で、これらの会社うちのいずれかは、事業に関連する活動を行う
際、ファンドに関して利益相反の可能性を生じる可能性が高い。したがって、このような状況において、これ
らの会社はそれぞれ、自らの契約上の義務に従い自らの職務を履行することを常に確保することを要し、ま
た、かかる利益相反に対する適切な解決策を見つけるためにあらゆる努力を行わなければならない。管理会社
は、すべての取引において利益相反を回避するために合理的な試みが行われることを確保するための原則、お
よび利益相反が回避できなかった場合には、ファンドおよびその投資者が公平に扱われるよう利益相反を管理
するための原則を策定している。
また、上記の取引は、標準的な市場環境でかつ投資者の最善の利益となるように遂行されることを条件とし
て、ファンドの名義でまたは代表ベースでファンドと行われる。
取引は、(i)保管銀行により独立しかつ法的能力を有するとみなされる者から取引に係る認証済評価を取
得した場合、(ii)取引が組織化された証券取引所において、当該取引所において適用される規則に従い最善
の条件で行われた場合、または(iii)上述の(i)もしくは(ii)が実施不可能な場合に、取引が、通常の取
引条件に基づき協議されかつ業界の慣例と保管銀行が判断する条件で行われた場合、通常の取引条件に基づき
行われたものとみなされる。
利益相反は、デリバティブ、店頭デリバティブまたは効率的なポートフォリオ運用のための技法および商品
に関わる取引により発生することがある。例えば、当該取引の取引相手方または当該取引に関して業務を提供
する代表者、仲介業者もしくはその他機関が、管理会社、保管銀行または委託先会社もしくは業務提供者と関
係を有することがある。その結果、かかる関係機関は、かる取引を通じて、収入、手数料もしくはその他収益
を生むかまたはか損失を回避することがある。利益相反は、当該関係機関により提供された担保が関連当事者
を通じて評価または割引の対象となった場合にも生じる。
管理会社は、その委託先会社および業務提供者がファンドのポートフォリオを管理する過程でファンドのた
めに取引活動を実施しかつ取引注文を実行する場合にファンドの最善の利益となるよう行為することを確保す
るための手段を策定している。かかる点において、ファンドのために最善の結果が得られるようあらゆる合理
的な措置を取らなければならない。かかる措置は、価格、費用、実行可能性、注文の範囲および種類、ブロー
カーがファンド・マネジャーまたは投資アドバイザーに提供した調査業務ならびにその他注文の実行に関連す
る状況を考慮しなければならない。管理会社の最良執行方針および当該方針のすべての重大な変更に関する情
報は、要求に応じて、無償で投資者に提供される。
5 【その他】
(1) 定款の変更
定款は、管理会社の出資者総会の4分の3の多数により変更することができる。投資運用会社は、定款が変
更された場合、速やかに金融監督庁に通知しなければならない。
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(2) 事業譲渡または事業譲受
<ファンドの譲渡>
管理会社はファンドを別の投資運用会社に譲渡することができる。かかる譲渡は、金融監督庁の事前承認
を必要とするものとする。承認された譲渡は、官報(Bundesanzeiger)での公表に加え、ファンドの年次ま
たは半期報告書においても公表されるものとする。さらに、保管機関は譲渡計画について、書面または電磁
的記録等の永続性ある媒体によって投資者に通知するものとする。譲渡が有効となる日は、管理会社と譲受
投資運用会社間の契約上の合意により決定される。ただしかかる譲渡は、早くても官報(Bundesanzeiger)
で公表されてから3か月後に有効となるものとする。その後、ファンドに関連する管理会社のあらゆる権利
および義務は、譲受投資運用会社に移転されるものとする。
<ファンドの全資産を合併するための要件>
ファンドのすべての資産は、金融監督庁の承認を得た上で、既存のUCITSまたは合併に基づき新たに設立
されたUCITSに譲渡されることがある。かかるUCITSは、ドイツまたはその他EUもしくはEEA加盟国において
創設されていることを要する。また、すべての資産は、既存のドイツの変動資本を有する投資株式会社また
は合併に基づき新たに設立された会社に譲渡されうる。譲渡は、別途譲渡日が予定されない限り、ファンド
の会計年度末に有効となる。
<ファンド合併時の投資者の権利>
ファンド投資者の持分の買戻しまたは転換期日の30日前までに、管理会社は、書面または電磁的記録等の
永続性のある媒体によって、合併の理由、投資者に対する潜在的影響、合併に関連する投資者の権利および
主要な手続状況に関する情報をファンドの投資者に提供する。また、投資者は、合併を理由として既に設立
されているかもしくは新たに設立される投資信託に関する重要な投資者情報を受領する。
譲渡予定日の5営業日前まで、投資者は、償還手数料を課されることなく自ら保有する受益証券を償還す
るか、または管理会社もしくは同グループの会社により運用されかつファンドと類似する投資方針を追求す
る他の投資信託もしくは外国投資信託と自ら保有する受益証券を交換する機会を有する。
譲渡日において、ファンドまたは投資信託の譲受および譲渡価格は、算定され、交換比率が決定され、ま
た、取引全体が監査人によって精査される。交換比率は、譲渡時の譲渡され、かつ譲受されるファンドの純
資産価額に基づき算定される。投資者は、譲渡される投資信託において自ら保有する受益証券の価値に応じ
て、新投資信託の受益証券を受領する。
ファンドが他の投資信託に引き継がれかつ合併が実施された場合、管理会社は、官報およびそのホーム
ページ(https://de.allianzgi.com)において、その旨発表する。ファンドが合併を理由として消滅した場
合、存続する投資信託または新たに設立された投資信託を運用する会社は、発表の責任を負う。
(3) 本書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与え
ることが予想される事実は生じていない。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 保管銀行
ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー
名称
(State Street Bank International GmbH)
資本金の額 2018 年12月末日現在 109,267,445ユーロ(約136億円)
事業の内容 一般商業銀行業務、外国為替業務、引受業務、証券業務等を行っている。
(2) 代行協会員 日本における販売会社
名称 大和証券株式会社
資本金の額 2019 年4月末日現在 1,000億円
事業の内容 金融商品取引法に基づき登録を受け日本において第一種金融商品取引業を営んでい
る。大和証券株式会社は、大和証券グループ本社の100%子会社であり、外国投資
信託について日本における代行協会員業務および販売・買戻しと取扱いを行ってい
る他、内国投資信託について大和証券投資信託委託株式会社およびその他の投資信
託委託会社発効の受益証券の販売・買戻しを取扱っている。
2 【関係業務の概要】
(1) 保管銀行
ファンド資産の封鎖勘定による保管、受益証券の発行および買戻し、受益証券1口当たりの純資産価格、販
売価格および買戻価格の計算ならびに分配金の支払代行等の事務を行う。
(2) 代行協会員 日本における販売会社
管理会社との販売・買戻契約に基づいて、日本の投資者のために直接または他の協会員を通じてファンド受
益証券の引受またはその販売もしくは買戻注文の取次ぎを行う。日本における代行協会員として、管理会社に
代わり、ファンドの受益証券の1口当たり純資産価格を公表する。
3 【資本関係】
アリアンツ・アセット・マネジメント・エージーが管理会社の資本金全額を保有していること以外には、管理
会社と他の関係法人との間または関係法人相互間に資本関係はない。
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第3 【投資信託制度の概要】
1 信託財産
(1) 概念
「投資信託」は、以下のようにドイツ資本投資法( Kapitalanlagegesetzbuch )(以下「ドイツ投資法」とい
う。)の第1条第( 1 )項から第(3)項および第 92 条第( 1 )項で定義されている。
「投資信託とは、集団投資事業(その投資コンパートメントを含む。)であり、多数の投資者から資本を調
達し、当該投資者の利益のために定められた投資方針に従って当該資本を投資することを目的とする。譲渡性
のある証券を投資対象とする投資信託(以下「 UCITS 」という。)は、法律の調整に関する 2009 年 7 月 13 日付
欧州議会および評議会通達 2009 / 65 / EC ( 2014 年 7 月 23 日付欧州議会および評議会通達 2014/91 により修正済)
の要件を充足する投資信託である。オルタナティブ投資ファンド(以下「 AIF 」という。)は、 UCITS 以外の
すべての投資信託である。オープン・エンド型投資信託は、( i) UCITS であり、かつ、少なくとも年に1度受
益証券買戻しの権利を投資者に付与している場合、かつ( ii ) AIF である。 UCITS は、ドイツ投資法および投資
運用会社と投資者との間の法的関係を統制するそれぞれの約款に従い、投資者の勘定のために投資運用会社
(以下「投資運用会社」または「運用会社」という。)により運用され、かつ、受益証券買戻しの権利を投資
者に付与するものをいう。
約款の条件に基づき、ファンドに属する資産は投資運用会社により所有されるかまたは投資者により共同所
有される。ファンドは、投資運用会社自身の資産から分離および区別されなければならない。」
上記で定義されるとおり、ドイツのオープン・エンド型投資信託の法的構成は、契約型の投資信託または株
式会社の法形態においてのみ運営可能な投資株式会社のいずれかに限定されている。ドイツのオープン・エン
ド型投資信託の資産を、それぞれの投資信託の投資運用会社の責任の清算に使用してはならない。報酬および
投資者の集合勘定のために行われた取引に関して発生した費用の払戻しに関する投資運用会社の請求に対して
は、投資信託からのみ支払うことができ、投資者が個人的責任を負うものではない。さらに、ドイツ投資法第
92 条第( 3 )項において、単一の投資運用会社による複数の投資信託の設立が許容されている。しかし、投資
法の同じ項において、そのようにして設立された投資信託は、個別に名称を付けて各々別個に取り扱われなけ
ればならないと規定している。
(2) 受益証券の券面
(ⅰ)発行
ドイツ投資法第 71 条第( 1 ) 項により、ファンド受益証券の券面は、UCITSの任命された預託機関(以下
「預託機関」という。)による発行価格の全額の支払と引換えによってのみ発行されると規定する。ドイツ
投資法第 95 条第( 1 )項は、さらに、受益証券の券面は、無記名式で発行することができ、投資運用会社と
預託機関の双方が署名するものと定めている。ドイツ投資法第 97 条第( 1 )項に基づき、ファンド受益証券
の券面は、一定の法的必要要件が満たされた場合に共同の保護預りで保有される。
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(ⅱ)受益証券クラス
下記の規制で記載される条項に従い、ファンドの受益証券は、収益の使用、初期手数料、遅延販売手数
料、受益証券価額の通貨、運用報酬、またはかかる特徴の組合せに関する様々な権利を有する場合がある。
同じ受益証券クラスの受益証券は、同じ権利を付与する。既存のファンドについての新規受益証券クラスの
開始に関連するコストは、新規クラスの受益証券価格に組み込まれる。受益証券の価額は、各受益証券クラ
スごとに個別に算定されなければならない。
ドイツ財務省は規制という方法により、株式クラスまたはサブ・ファンドについての会計処理、会計方
法、および評価に関してさらに細かな規則を公布する権限を付与されている。法定の規制は、ドイツ連邦参
議院の承認を必要としていない。ドイツ財務省は規制という方法により、金融監督庁に権限を委任すること
ができる。
2 資本投資会社
(1) 投資運用会社の定義
ドイツ投資法第 17 条第( 1 ) 項および第( 2 )項において「投資運用会社」は次のように定義されている。
「投資運用会社とは、定款に明記されている登録事務所および本社がドイツに存し、その事業が主に前述の
趣旨内にあるドイツ国内の投資信託、 EU の投資信託または外国の AIF の運用を含む企業をいう。投資信託の運
用は、1つ以上の投資信託のために少なくともポートフォリオ運用またはリスク管理が行われる場合に存続す
るとみなされる。」
投資運用会社は、( i)投資信託により直接任命されるかもしくは投資信託の名義で任命され、かつ関連す
る投資信託の運用に関する責任を有する外部の資本運用会社(以下「外部投資運用会社」という。)、または
( ii ) 投資信託自身(以下「内部投資運用会社」という。)のいずれかである。ただし、( ii ) の場合において
は、投資信託の法的構成においてそのような内部運用が認められ、かつ投資信託の運営委員会が外部投資運用
会社を任命しない旨を決定した場合に限る。
(2) 投資運用会社の会社形態および資格
投資運用会社は、ドイツ投資法第 18 条第( 1 ) 項により株式会社( Aktiengesellschaft )、有限責任会社
( GmbH ) または無限責任パートナーが有限責任会社である合資会社( Kommanditgesellschaft ) の法的形態で
のみ操業するよう要求されている。各投資運用会社は、事業を行うには、ドイツ投資法の第 20 条第( 1 )項に
従ってドイツ連邦金融監督庁( BaFin ) により付与される書面による許可を必要とする。
(3) 投資運用会社の構造
監督役員会は、投資運用会社が有限責任会社の形式で運営されている場合でも設定されなければならない。
無限責任パートナーが有限責任会社である合資会社( Kommanditgesellschaft ) の形態で 投資運用会社が 運営さ
れている場合は、投資運用会社は、顧問委員会を設定しなければならない。 さらに、投資運用会社は、定款に
委員会の設立を許容する規定を有する場合、必要に応じて投資委員会および販売委員会といった委員会を編成
することができる。
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3 預託機関
(1) 指定報告等
ドイツ投資法第 68 条第( 1 ) 項に基づき、投資運用会社は、第68条第2項に基づく信託財産の保管および受益
証券の発行、買戻しを行う金融機関(預託機関)が任命されるようにしなければならず、また、預託機関の指
定およびすべての変更にはドイツ連邦金融監督庁( BaFin ) の書面による承認を必要とする。(第 69 条参照)
(2) 最低資本金
ドイツ投資法第 68 条第( 5 ) 項により預託機関の当初資本金の最低額は 5,000,000 ユーロとされているが、こ
の規定は、証券清算銀行が預託機関となる場合には適用されない。
(3) 証券の保管
ドイツ投資法第 72 条第 (1) 項第1号および第2号に基づき、 UCITS の資産は安全保管のため、以下のとおり預
託機関に委託されるものとする。
(a) 保管可能な金融商品について、預託機関は以下を行うものとする。
( i)預託機関の帳簿上に開設した金融商品口座に登録できるあらゆる金融商品および預託機関に物理的に
引き渡すことができるあらゆる金融商品の保管。
( ii )預託機関の帳簿上に開設した金融商品口座に登録できるあらゆる金融商品が、常に適用法に従って
UCITS に帰属していることが明白に確認できるよう、預託機関の帳簿上の UCITS または UCITS を代理
して行為する投資運用会社名義の分別管理口座に登録されることの確保。
(b) その他の資産について、預託機関は以下を行うものとする。
( i) UCITS または UCITS を代理して行為する投資運用会社がかかる資産の所有権を有するか否かについて、
UCITS または投資運用会社が提供する情報または書類、および入手可能な場合は外部の証拠に基づい
て評価し、 UCITS または UCITS を代理して行為する投資運用会社によるかかる資産の所有を検証する
こと。
( ii ) UCITS または UCITS を代理して行為する投資運用会社が所有権を有する旨が確認された資産につい
て、記録を維持しかつ最新の状態に保つこと。
(4) UCITS に関する範囲の投資運用会社の指図権
預託機関は、ドイツ投資法第 74 条の規定により、運用会社の指図に基づいて、有価証券または引受権を取得
した場合には封鎖口座から支払い、売却の場合には有価証券または引受権を引渡し、買戻しの場合には買戻し
代金を支払い、分配金支払の場合にはファンドの分配金を支払う。
預託機関は、ドイツ投資法第 79 条第( 2 ) 項に基づき、運用会社の同意を得た場合にのみ上記の業務に対す
る報酬を封鎖口座から受領することができる。
預託機関は、自らの封鎖口座の残高が金融機関協会の担保取決めにより保護される金額を超えるときは、そ
の限度で封鎖口座の残高を運用会社の指定する他の金融機関に移す権利と義務を負う。上記最低資本金の制限
はこの金融機関に準用される。
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4 開示等
(1) 公告義務
ドイツ投資法第 101 条第( 1 ) 項は、投資運用会社に対し、各会計年度の最終日付の各UCITSファンドについ
ての財務諸表を作成し、それを会計年度終了後4か月以内(AIF投資信託の場合は6か月以内)に電子連邦官
報で公告する義務を課している。投資運用会社は、発効日から2か月以内に各UCITSファンドについての半期
財務諸表も電子連邦官報で公告しなければならない。公告は、十分な配布部数のあるビジネス新聞もしくは日
刊新聞または目論見書で特定される電子情報メディアにおいても行われるものとする。
(2) 金融監督庁( BaFin )への報告
ドイツ投資法第 107 条第( 3 ) 項に基づき、投資運用会社は年次および半期報告書を作成次第、ドイツ連邦金
融監督庁( BaFin ) に提出しなければならない。
(3) 決算報告書の監査
金融機関に関する法律第 76 条に基づき、投資運用会社は各会計年度末に独立公認会計士による監査を受けな
ければならない。
ドイツ投資法第 102 条によれば、投資運用会社に対する各会計年度末の監査は、各信託財産ならびに財務報
告書について行なわれるものでなければならず、さらに、投資法および約款の規定が各信託財産の管理に関し
て遵守されたかどうかの点にも及ぶものでなければならない。
5 約款
(1) ドイツ投資法第 162 条第( 1 ) 項は、「投資運用会社と UCITS の受益者との法的関係を定める約款は、受益証
券または株式が発行される以前に書面によって確定されなければならない。」と規定している。
ドイツ投資法第 163 条第( 1 ) 項により単独の投資信託それぞれの約款は金融監督庁の承認を受けなければな
らない。約款の最低記載条項は同法第 162 条第( 2 ) 項により以下のとおりとされている。
(a) 購入される資産の選択に適用される一般原則、特に、どの資産が購入され得るのか、ならびに、どのくら
いの規模かについて、ファンドのタイプおよび外国投資会社に運用されるファンドのタイプ(かかるファン
ドの受益証券がファンドのために購入される可能性がある場合)、また、それぞれのタイプの受益証券にお
いて保有され得るファンドの資産の最大割合。どの程度までおよびどのような目的のためにデリバティブを
伴う取引が実行され得るのかされ得ないのか、ならびに、資産中バンク・キャッシュ・バランスおよび短期
金融商品の保有割合。ファンドの運用が使用する可能性のある技術および商品。ファンドの勘定で行われる
借入れの許容性。
(b) 証券(投資信託が取得するよう指示されている証券)の選択がドイツ投資法第 209 条の意味の範囲内におけ
る証券インデックスと連動している場合は、約款は、使用しようとしている証券インデックスを特定しなけ
ればならず、ドイツ投資法第 206 条で特定されている制限を超える可能性があることを示さなければならな
い。
(c) 投資信託が保有する資産が投資運用会社により所有されるのか、または投資者により共同所有されるの
か。
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(d) 投資者が投資運用会社に対し自己の受益証券/株式の買戻しおよび(必要があれば)交換を要求し得る条
件および要件ならびに事務所。受益証券/株式の買戻しおよび(必要があれば)交換が一時停止され得る要
件。
(e) 投資信託のパフォーマンスに関する年次報告書および半期報告書ならびにファンドの構成内容が提出およ
び公開される方法および期日。
(f) 投資信託の収益が分配されるのかまたは再投資されるのか、および、収益部分にあたる新規発行株式の発
行価格の割合が収益分配の計算に含まれ得るのかどうか(収益ネッティング手続)、キャピタル・ゲインの
分配に関して何らかの規則があるのか。
(g) 投資信託が清算され投資者に分配される方法(投資信託が限られた期間のためだけに設定された場合)。
(h) ファンドが様々なサブ・ファンドを含むかどうか、様々なサブ・ファンドの受益証券/株式が発行される
条件、およびサブ・ファンドが設立される原則。
(i) 様々な権利の付いた受益証券/株式またはサブ・ファンドの受益証券/株式が発行され得るのかどうかお
よび発行の条件、ならびにどの権利が受益証券/株式クラスに属すのかまたはサブ・ファンドに属すのかに
ついての説明、また、各受益証券/株式クラスまたはサブ・ファンドの受益証券/株式の価額を算定するた
めのドイツ投資法第 96 条第( 4 ) 項第 1 文に関連する同法第 96 条第( 1 ) 項第 44 文に基づく手続。
(j) 投資信託が他のファンドに組入れられることがあり得るのかどうかおよびその条件、ならびに別のサブ・
ファンドが取得されることがあり得るのかどうかおよびその条件、また、合併のための手続についての詳細
およびかかる合併に関連する監査役の要件。
(k) 投資信託の資産から運用会社、預託機関またはその他第三者に支払われる報酬の方法、金額および算定根
拠。
(l) 受益証券/株式取得のための販売手数料または受益証券買戻しの場合には買戻手数料およびその他投資者
に請求される費用の金額ならびに関連する計算方法。
(m) 投資信託の規則が包括費用の請求を認める場合、包括費用に含まれる要素について必要な開示および投資
信託に個別に請求される費用に関する言及。
(n) 年 次報告書および半期報告書における販売手数料および買戻手数料(ドイツ投資法第 196 条および第 230 条
に従い受益証券/株式の取得および買戻しに関して、報告期間において投資信託に請求される。)の開示の
対価および運用会社、他の運用会社または関連会社から投資信託に請求される手数料。
(o) 他の運用会社(UCITSの場合)への管理事務の移管および預託機関の変更のための要件。
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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4 【参考情報】
ファンドについては、以下の書類が関東財務局長に提出されている。
2018年2月14日 臨時報告書
2018年6月29日 有価証券報告書(第33期)
2018年9月28日 半期報告書(第34期中)
第5 【その他】
該当事項なし。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
監 査 報 告 書
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムべーハー御中
フランクフルト・アム・マイン
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムべーハーは、我々に、投資信託であるインダストリアの
2017年1月1日から2017年12月31日までの事業年度の年次財務書類について、ドイツ資本投資法(以下「KAGB」と
いう。)第102条に従って監査を行うことを委任した。
経営陣の責任
ドイツ資本投資法(KAGB)に規定されるとおり、年次財務書類の作成は、投資運用会社の経営陣の責任である。
監査人の責任
我々の責任は、実施した監査に基づき、年次財務書類について、意見を表明することにある。
我々は、KAGB第102条およびドイツ経済監査士協会(Institut der Wirtschaftprüfer)(以下「IDW」という。)に
より設定された一般に公正妥当と認められる財務書類の監査基準に準拠して監査を行った。これらの基準は、年次
財務書類に重要な影響を与える虚偽記載を、合理的確証をもって識別するために、我々が監査を計画・実施するこ
とを要求している。監査手続の決定に当たって我々は、投資信託の管理についての知識および起こりうる誤謬の予
測も考慮に入れた。監査は、会計に関する内部統制システムの有効性を評価し、年次財務書類における開示事項の
基礎となった証拠を主に試査により検証することを含んでいる。監査はまた、財務書類に適用された会計原則およ
び投資運用会社の経営陣による重要な見積りの検討を含んでいる。我々は、我々の監査が監査意見を表明するにつ
き、十分に信頼できる基礎を提供していると確信している。
意見
我々の意見では、我々の監査の検出事項に基づき、2017年1月1日から2017年12月31日までの会計年度の本年次
財務書類は法的要求に準拠している。
フランクフルト・アム・マイン、2018年4月16日
ケーピーエムジー エージー
ビルチャフツプリューフングスゲゼルシャフト
ヴァルンケ シュタインブレナー
経済監査士 経済監査士
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Vermerk des Abschlussprüfers
An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main
Die Allianz Global Investors GmbH hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den
Jahresbericht des Sondervermögens Industria für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017
zu prüfen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.
Verantwortung des Abschlussprüfers
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresbericht abzugeben.
Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die
Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen
Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den
Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beuteilung bildet.
Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 den gesetzlichen Vorschriften.
Frankfurt am Main, den 16. April 2018
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Warnke Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管してい
る。
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監 査 報 告 書
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムべーハー御中
監査意見
我々は、投資に関する会計および評価規則(以下「KARBV」という。)第7条に従って作成された、投資信託で
あるインダストリアの年次報告書について監査を実施した。年次報告書には、2018年1月1日から2018年12月31日
までの事業年度の運用報告書、2018年12月31日現在の貸借対照表および純資産計算書、2018年1月1日から2018年
12月31日までの事業年度の損益計算書、開発計算書ならびに直近3事業年度の比較情報、(純資産計算書に含まれ
ない場合のみ)報告期間中に締結した取引の明細書および附属書が含まれる。
我々の意見では、監査中に得られた発見事項に基づき、KARBV第7条に基づく添付の年次報告書が、ドイツ資本
投資法(以下「KAGB」という。)および関連する欧州規則の規定をすべての重要な点において遵守しており、これ
らの規定を考慮に入れて、投資信託の実際の状況および発展の包括的な概観を提供しているものと認める。
意見の根拠
我々は、経済監査士協会(Institut der Wirtschaftsprüfer-以下「IDW」という。)が公表し、ドイツで一般
に公正妥当と認められている財務書類の監査基準に基づき、KARBV第7条およびKAGB第102条に従って、年次報告書
の監査を実施した。これらの規則および基準の下での我々の責任は、本報告書中の「KARBV第7条に基づく年次報
告書の監査に対する監査人の責任」の項において詳述されている。我々は、ドイツ商法および専門家法に従ってア
リアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(以下「管理会社」という。) から独立した立場にあ
り、これらの要件に従ってその他のドイツの職業上の義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が
KARBV第7条に従って年次報告書に対する監査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断し
ている。
その他の情報
法定代理人は、その他の情報に関して責任を負う。その他の情報には「年次報告書」の刊行物が含まれるが、
KARBV(投資に関する会計および評価規則)第7条に基づく監査済年次報告書および本報告書を除き、外部情報を
さらに相互参照することはない。
KARBV 第7条に基づく年次報告書に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の
情報に対していかなる監査意見または他の形式の監査の結論も表明しない。
監査に関して、我々はその他の情報を精読し、当該情報がKARBV第7条に基づく年次報告書に関する不一致、ま
たは我々が監査で入手した知識との著しい矛盾を含まないか、評価する責任がある。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
KARBV 第7条に基づく年次報告書の監査に対する法定代理人の責任
管理会社の法定代理人は、ドイツのKAGBおよび関連する欧州規則の規定をすべての重要な点において遵守する
KARBV第7条に基づく年次報告書が作成され、また、KARBV第7条に基づく年次報告書が、これらの規定を遵守し
て、投資信託の実際の状況および発展の包括的な概観を得ていることについて責任を負う。さらに、法定代理人
は、これらの規定に従って、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がないKARBV第7条
に基づく年次報告書を作成を可能にするために必要であると法定代理人が決定する内部監査について責任を負う。
KARBV 第7条に基づく年次報告書の作成において、法定代理人は、投資信託のさらなる発展に重大な影響を及ぼ
す可能性のある事象、決定および要因を報告に含めることについて責任を負う。このことは、とりわけ、法定代理
人が、KARBV第7条に基づく年次報告書の作成において管理会社がファンドを存続させる能力を評価し、関連があ
る場合には、ファンドの存続に関連する事実を開示する責任を負うことを意味する。
KARBV 第7条に基づく年次報告書の監査に対する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、KARBV第7条に基づく年次報告書に全体として
重要な虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、およびKARBV第7条に基づく年次報告書に関する
監査意見を含む報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、経済監査士協会(IDW)が公表し、ドイツで一般に公正妥当と認
められている財務書類の監査基準に基づき、KAGB第102条に準拠して実施される監査が、重要な虚偽表示を常に発
見することを保証するものではない。
虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、KARBV第7条に基づく年次報告
書に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
監査中、我々は十分な裁量権を行使し、批判的な態度を保っている。また、以下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、KARBV第7条に基づく年次報告書の重要な虚偽表示のリス
クを認識および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のた
めの基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、
不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリス
クはより高い。
・ 管理会社の内部統制システムの有報性について意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定
するために、KARBV第7条に基づく年次報告書の監査に関連する内部統制システムについての見解を得る。
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・ 管理会社の法定代理人がKARBV第7条に基づく年次報告書を作成する際に使用される会計方針の適切性なら
びに見積りおよび法定代理人の提供した関連情報の合理性を評価する。
・ 入手した監査証拠に基づき、管理会社がファンドを存続させる能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある
事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結
論に達した場合、我々は、KARBV第7条に基づく年次報告書における関連情報に対して注意喚起し、当該情
報が不適切であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、我々の署名日までに入手した
監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、管理会社がファンドを存続させられなくなる原因と
なることがある。
・ 開示を含むKARBV第7条に基づく年次報告書の全体的な表示、構成および内容について、また、KARBV第7条
に基づく年次報告書が、投資信託の実際の状況および発展の包括的な概観を提供するために、KARBV第7条
に基づく年次報告書がKAGBおよび関連する欧州規則に準拠して対象となる取引および事象を表しているかに
ついて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制に
おける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
フランクフルト・アム・マイン、2019年4月15日
プライスウォーターハウスクーパース ゲーエムベーハー監査法人
ソニア・パンター (代表して)クラウディア・ウルマー
経済監査士 経済監査士
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VERMERK DES UNABHÄNGIGEN
ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Industria – bestehend aus dem
Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018, der Vermögensübersicht
und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der
Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31.
Dezember 2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der
während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der
Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang –geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte
Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen
Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter
Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des
Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV" unseres Vermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die
„Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen
umfassen die Publikation Jahresbericht"-„ ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit
Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen,
und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und
dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
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•wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten
Kenntnissen aufweisen oder
•anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV
Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des
Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen
Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es
unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und
Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die
internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die
Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder
unbeabsichtigten –falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich
beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen
Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die
Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im
Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen
Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung
mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten
beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber
hinaus
•identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher
Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten können.
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•gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen
Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft
abzugeben.
•beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der
Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit
zusammenhängenden Angaben.
•ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung
des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen
Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen
sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können
jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
•beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der
Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein
umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 15. April 2019
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sonja Panter ppa. Claudia Ullmer
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüferin
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管してい
る。
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監 査 報 告 書
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムべーハー御中
フランクフルト・アム・マイン
監査意見
我々は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(フランクフルト・アム・マイン)(以
下「当社」という。)の2018年12月31日現在の貸借対照表、ならびに2018年1月1日から2018年12月31日までの事
業年度の損益計算書および重要な会計方針を含む注記で構成される年次財務書類を監査した。さらに、我々は、ア
リアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーの2018年1月1日から2018年12月31日までの事業年度
の取締役の報告書を監査した。我々は、ドイツ商法典(以下「HGB」という。)第289f条第4項以降(女性の割合
に関する情報)に準拠したコーポ―レート・ガバナンスの宣言書については、ドイツの法的要件に従って内容を検
討していない。
我々の意見では、監査中に得られた発見事項に基づき、
・ 添付の年次財務書類は、すべての重要な点においてドイツ商法に従っており、ドイツにおける適正な会計原
則に基づいて、当社の2018年12月31日現在の財政状態および2018年1月1日から2018年12月31日までの事業
年度の経営成績について真実かつ公正な概観を与えている。また、
・ 添付の取締役の報告書は、全体として当社の状態の正確な概観を与えている。すべての重要な点において、
この取締役の報告書は、年次財務書類と一致し、ドイツの法的要件に従っており、全体として当社の正確な
位置付けおよび将来の発展の機会およびリスクを正確に提示している。取締役の報告書に対する我々の監査
意見は、上述のコーポレート・ガバナンスの宣言書を含まない。
HGB 第332条第3項1号に従って、我々は、我々の監査が年次財務書類および取締役の報告書の規制遵守に対して
異議を唱えていないことを申告する。
意見の根拠
我々は、経済監査士協会(Institut der Wirtschaftsprüfer-以下「IDW」という。)が公表し、ドイツで一般
に公正妥当と認められている財務書類の監査基準に基づき、HGB第317条に従って、年次財務書類および取締役の報
告書の監査を実施した。これらの規則および基準の下での我々の責任は、本報告書中の「年次財務書類および取締
役の報告書の監査に対する監査人の責任」の項において詳述されている。我々は、ドイツ商法および専門家法に
従って当社から独立した立場にあり、これらの要件に従ってその他のドイツの職業上の義務も果たしている。我々
は、我々が入手した監査証拠が年次財務書類および取締役の報告書に対する監査意見表明のための基礎を提供する
のに十分かつ適切であると判断している。
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その他の情報
法定代理人は、その他の情報に関して責任を負う。その他の情報には第289f条第4項(女性の割合に関する情
報)に準拠したコーポ―レート・ガバナンスの宣言書が含まれる。
年次財務書類および取締役の報告書に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他
の情報に対していかなる監査意見または他の形式の監査の結論も表明しない。
監査に関して、我々はその他の情報を精読し、当該情報が以下に該当しないか、評価する責任がある。
・ 年次財務書類、取締役の報告書もしくは我々が監査中に得られた発見事項との著しい矛盾を示している場
合。または、
・ 他に、基本的な箇所について虚偽の記載があるように思われる場合。
年次財務書類および取締役の報告書の監査に対する法定代理人および監査役会の責任
法定代理人は、すべての重要な点においてドイツ商法に基づく年次財務書類が作成され、また、ドイツにおける
適正な会計原則に基づいて、年次財務書類が当社の資産、財政状態および経営成績について真実かつ公正な概観を
与えることについて責任を負う。さらに、法定代理人は、ドイツにおける適正な会計原則に基づいて、不正または
誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類の作成を可能にするために必要であると法定
代理人が決定する内部統制について責任を負う。
財務書類の作成において、法定代理人は、当社が継続企業として存続する能力の評価について責任を負う。さら
に、関連がある場合には、事業の存続に関連する事項を開示することについて責任を負う。また、事実上または法
的な状況に反することがない限り、継続企業の前提による会計方針を会計原則とすることについて責任を負う。
さらに、法定代理人は、当社の状態に関する適切な概観を与え、すべての重要な点において年次財務書類と整合
性があり、ドイツの法的要件に従って将来の展開の機会およびリスクを正確に反映した、取締役の報告書の作成に
ついて責任を負う。さらに、法定代理人は、ドイツの法的要件に従って取締役の報告書を作成し、取締役の報告書
における表明について十分かつ適切な証拠を提供するために必要と判断した取決めおよび措置(システム)につい
て責任を負う。
監査役会は、年次財務書類および取締役の報告書の作成に関する当社の財務報告プロセスの監督について責任を
負う。
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年次財務書類および取締役の報告書の監査に対する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がない
か、取締役の報告書が当社の状態について真実かつ公正な概観を与えているか、また、すべての重要な点において
財務書類が監査中に得られた発見事項に整合し、ドイツの法的要件に従って、将来の展開の機会およびリスクを正
確に反映しているかどうかにつき合理的な保証を得ること、および年次財務書類および取締役の報告書に関する監
査意見を含む監査報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、HGB第317条および経済監査士協会(IDW)が公表し、ドイツで一
般に公正妥当と認められている財務書類の監査基準に準拠して実施される監査が、重要な虚偽表示を常に発見する
ことを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、財
務書類および取締役の報告書に基づく受益者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、
重要とみなされる。
監査中、我々は十分な裁量権を行使し、批判的な態度を保っている。また、以下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類および取締役の報告書の重要な虚偽表示のリスク
を認識および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のため
の基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不
正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスク
はより高い。
・ 当社の内部統制システムの有報性について意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
ために、財務書類の監査に関連する内部統制システムならびに取締役の報告書の監査に関連する取決めおよ
び措置についての見解を得る。
・ 当社の法定代理人に使用される会計方針の適切性ならびに法定代理人の提供した見積りおよび関連情報の合
理性を評価する。
・ 法定代理人が継続企業の前提で会計方針を使用することの適切性について、また、入手した監査証拠に基づ
き、当社が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する
重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、
監査報告書において財務書類および取締役の報告書の開示に対して注意喚起し、当該情報が不適切であった
場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、我々の署名日までに入手した監査証拠に基づく。
しかし、将来の事象または状況により、当社が継続企業として存続できなくなることがある。
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・ 開示を含む年次財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、ドイツにおける適正な会計原則
に基づいて、年次財務書類が当社の資産、財政状態および経営成績について真実かつ公正な概観を与えるよ
うに対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
・ 取締役の報告書の、年次財務書類、法律および当社の状況に関する概観と整合性について評価する。
・ 法的代理人により提示された将来を予測した記述について監査を実施する。十分かつ適切な監査証拠に基づ
いて、我々は、特に将来を予測した記述の基礎となる重要な仮定を評価し、将来を予測した記述がこれらの
仮定から適切に導き出されたものかについて評価する。我々は、将来を予測した記述およびその基礎となる
仮定について個別の意見を表明しない。将来の事象が将来を予測した記述と著しく異なる可能性について
は、重大な不可避のリスクが存在する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制に
おける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
フランクフルト・アム・マイン、2019年2月6日
プライスウォーターハウスクーパース ゲーエムベーハー監査法人
ビルチャフツプリューフングスゲゼルシャフト
ソニア・パンター ファティ・アギルマン
経済監査士 経済監査士
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main, – bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber
hinaus haben wir den Lagebericht der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember 2018 geprüft. Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote)
haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht• der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
vermittelt• der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser
Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Erklärung zur
Unternehmensführung.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen
die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote).
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen,
und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung
hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu
würdigen, ob die sonstigen Informationen
wesentliche• Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten
Kenntnissen aufweisen oder
anderweitig• wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung,
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber
hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit §
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
identifizieren• und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –falscher
Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
gewinnen• wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen,
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit
dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
beurteilen• wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit
zusammenhängenden Angaben.
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ziehen• wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
beurteilen• wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
beurteilen• wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
führen• wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab.
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die
wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 6. Februar 2019
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sonja Panter Fatih Agirman
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer
( 注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
している。
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