株式会社沖縄銀行 内部統制報告書 第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社沖縄銀行(E03603)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月25日
【会社名】 株式会社沖縄銀行
【英訳名】 The Bank of Okinawa,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 山 城 正 保
【最高財務責任者の役職氏名】 ―
【本店の所在の場所】 沖縄県那覇市久茂地3丁目10番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社沖縄銀行 東京支店
(東京都中央区日本橋本町3丁目1番11号)
株式会社 東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人 福岡証券取引所
(福岡市中央区天神2丁目14番2号)
(注) 東京支店は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所で
はありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場所としておりま
す。
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株式会社沖縄銀行(E03603)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
(1) 代表取締役頭取山城正保は、組織のすべての活動について最終的な責任を有し、取締役会において承認され
た「財務報告に係る内部統制指針」に基づき、財務報告に係る内部統制を整備及び運用する役割と責任を有し
ています。
(2) 財務報告に係る内部統制の整備及び運用は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報
告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に準拠しています。
(3) 財務報告に係る内部統制は、各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を
合理的な範囲で達成しようとするものであるため、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが
できない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
(1) 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行っています。
(2) 財務報告に係る内部統制の評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価
の基準に準拠しています。
(3) 財務報告に係る内部統制の有効性の評価に当たり、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部
統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定し
ています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性
に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することに
よって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
(4) 財務報告に係る内部統制の評価範囲及び当該評価範囲を決定した手順、方法等は、次のとおりであります。
① 財務報告に係る内部統制の評価の範囲
当行及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しま
した。
② 評価範囲を決定した手順、方法等
評価範囲の決定に当たっては,財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、当行及び連結子
会社8社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範
囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の経常収益(連結会社
間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結経常収益の75%以上に達してい
る当行と株式会社おきぎんリースの2事業拠点を「重要な事業拠点」としました。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、預金、貸出金、有
価証券、為替及びリース業務に至る業務プロセスを評価の対象とした結果、決算・財務報告プロセス11科目
及びその他の業務プロセスの30サブプロセスを評価範囲として合理的に決定しました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、基準日における当行の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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