コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト 有価証券報告書
提出書類 | 有価証券報告書 |
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提出日 | |
提出者 | コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品 取引法第 24 条 第 1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年6月25日
【事業年度】 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日
【会社名】 コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト
(Commerzbank Aktiengesellschaft)
【代表者の役職氏名】 上席顧問
(Senior Counsel)
ニコル・ベリンガー
(Nicole Behringer)
副部長
(Vice President)
クリスティナ・ケルシュナー
(Kristina K ü rschner)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国、フランクフルト・アム・マイン 60311、
カイザーシュトラーセ 16 (カイザープラッツ)
(Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main,
Federal Republic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 秀 明
【代理人の住所又は所在地】 東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル7階
京橋法律事務所
【電話番号】 03 ‐6228‐7534
【事務連絡者氏名】 弁護士 田 中 秀 明
【連絡場所】 東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル7階
京橋法律事務所
【電話番号】 03 ‐6228‐7534
【縦覧に供する場所】 該当なし
( 注) 1 本書において、別段の記載がある場合を除き、「当行」または「コメルツ銀行」とはコメルツバンク・アクツィエ
ンゲゼルシャフトないしコメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフトとその連結子会社、また「ドイツ」とはド
イツ連邦共和国を指す。
2 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ユーロ」はユーロを指すものとする。原則として、本書において便
宜上記載されている日本円金額は、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
ユーロ= 121.74円)により計算されている。
3 本書の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しないことがある。
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第一部 【企業情報】
第1 【本国における法制等の概要】
1 【会社制度等の概要】
(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】
一般
ドイツ法は、各種の企業形態について規定している。
-合名会社(Offene Handelsgesellschaft -「OHG」)
商法第105-160 条が適用され、社員全員が会社の負債につき無限責任を負う。
-合資会社(Kommanditgesellschaft -「KG」)
商法第161-177条a が適用され、最低1名の社員(無限責任社員)が無限責任を負うのに対し、他の(有限責
任)社員はその出資額を限度とする責任を負う。
-有限会社(Gesellschaft mit beschr ä nkter Haftung - 「GmbH」)
有限会社法が適用され、法人格を有する。
会社債権者に対する債務は会社の資産のみにより弁済され、出資した持分の払込をなした社員は責任を負
わない。最低25,000ユーロの確定された資本を有し、当該資本は持分に分割される。ただし、持分は公正証
書によってのみ譲渡可能である。
-GmbH & Co. KG(合資会社の特殊形態)
有限会社が無限責任社員となり、会社に関し無限責任を負う。この種の会社は、合資会社に適用ある規定
が適用される。
-株式会社(Aktiengesellschaft -「AG」)
株式会社法が適用され、有限会社と同様法人格を有する。会社債権者に対する債務は会社の資産のみによ
り弁済され、出資した株式の払込をなした株主は責任を負わない。最低50,000ユーロの確定された資本を有
し、当該資本は株式に分割される。株券が発行された株式は、公証証書がなくても譲渡可能である。一般
に、株式会社法上認められた会社の構造は有限会社法上のそれと比べると柔軟性に乏しい。
株式会社の概要は以下の通りである。(証券取引所に上場されていない株式会社についての概要は、当行
には適用されないので除外した。)
設立
株式会社は、1名以上の発起人により設立され、発起人は一定の出資により株式を引受ける。株式資本
は、ユーロで表示される額面金額を有する株式または無額面の株式に分割されるが、当該各株式は均等に株
式資本参加する。設立時の資本の額は最低50,000ユーロで、1株の最低額面金額は1ユーロである。全額払
込まれた場合、株式は無記名式または記名式のいずれでも発行できる。ドイツの証券取引所の上場企業の多
くは、無記名式株式を発行している。
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定款は公正証書の様式で作成され、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所が保管する商業登記簿に登記
されなければならない。定款の記載事項は以下の通りである。
-会社の名称および本店所在地
-会社の目的
-資本の額
-株式の額面金額および各額面金額毎の株式数または無額面の株式の場合は発行済株式数
-株式の記名式・無記名式の別
-取締役の員数または員数決定の根拠となる規則
-会社の公告の方法
株式会社は、商業登記簿に登記されたときに、その法人格が成立する。
会社と株主との関係
株主は、同等の状況下では平等の取扱いを受ける権利を有する。
株主は、利益配当を受領することができるが、準備金に組入れること等を理由として法律、定款、株主総
会の決議または取締役会および監査役会の決議により利益の分配から除外されるものについてはこの限りで
ない。
会社は、株式会社法第71条第1項第8号に従い、また株式会社法第71条に定める非常に限定されたその他
の場合において、発行済株式資本の10%を限度とする自社株を取得することができる。
無記名式株式は、売主と買主が合意の上、株券を交付することにより譲渡される。記名式株式は、売主と
買主が合意の上、裏書または譲渡された株券を引渡すことにより譲渡される。株主であることを会社に対抗
するためには、記名式株式の買主が新株主として会社の株主名簿に登録されなければならない。
会社は、株主である証拠としての株券の発行を株主総会の決議により排除することができる。
証券取引法(Wertpapierhandelsgesetz)によると、株式の取得、売却またはその他により上場している株
式会社の議決権の所有が3%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、50%、75%(ただし、金融商品の場
合、3%を除く。)に各々達し、超過し、または未満となった場合、株主は直ちに、または少なくとも4取
引日以内に当該株式会社および連邦金融監督庁(Bundesanstalt f ü • Finanzdienstleistungsaufsicht) に対
し書面により上記各比率に達した、超過した、または未満となった旨と議決権の額および住所を通知しなけ
ればならない。株主が自己の所有する議決権が上記の比率に各々達し、超過し、または未満となった状況を
知り、または知り得べき時点から上記の期間が起算される。株式の所有には、(x)所有者に議決権株式を
取得する権利を付与する金融商品および(y)議決権株式に関連して、株式が実際に引き渡されたか否かに
かかわらず、上記(x)に記載される金融商品と同様な経済的効果を有する金融商品(5%以上)(証券取
引法第25条)が追加される。議決権株式を取得することを強制する権利を付与するものではないが、少なく
とも経済的には当該取得が可能である商品が上場会社の議決権株式の5%以上となる場合、当該商品は開示
されるものとする(証券取引法第38条)。議決権株式の開示義務の不履行により、配当の受領権および議決
権を含む当該株式に関連する権利を失うこともある。上記不履行は連邦金融監督庁(BaFin)により罰金を
科せられることもある。後者は金融商品またはその他の商品の開示義務の不履行に関する唯一の制裁であ
る。
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紛失または滅失に係る株券および配当券
株券を紛失または滅失した場合、かかる株券はドイツ民事訴訟法の失効手続により失効させることができ
る。裁判所の決定による失効後、当該株券の元所持人は、自己の費用で会社から新株券を受領することがで
きる。紛失または滅失した配当券のみを失効させることはできない。ただし、株券が失効した場合、株券に
添付された期限未到来の配当券より生ずるすべての請求権が消滅する。
株券が流通に適さないほど毀損したが株券の重要な部分を判別できる場合、株券の所持人は、毀損した株
券の引渡しと交換に自己の費用で会社から新株券を受領することができる。
配当券引換券を紛失した場合、株券の所持人は当該引換券が呈示された際に会社が新しい配当券を発行す
るのを差止めることができる。当該所持人は株券の呈示により新たな配当券を受領することができる。
会社の組織
取締役会
取締役会は自己の責任において会社の業務を執行しなければならない。取締役の員数は1名でも数名で
もよいが、取締役の資格は自然人でかつ完全な行為能力を有する者に限られる。
取締役会は業務規則を制定することができる。ただし、定款が監査役会に業務規則を制定する権限を与
えている場合、または既に監査役会が取締役会のために業務規則を制定している場合はこの限りでない。
取締役会は、裁判上および裁判外において会社を代表する。取締役会が数名により構成されている場
合、全取締役は共同してのみ代表権を有する。ただし、定款に別段の定めがある場合はこの限りでない
(実際は、別段の定めがあるのが通常である。)。定款は、取締役が単独で、または代理権を有する者と共
同で代表権を有する旨定めることができる(当該法定代理権を有する者は商法の適用を受け、商業登記簿
に登記される。)。共同代表権を有する取締役は、各自の職務分担を定めることができる。取締役の代理
を定めることができ、第三者に対する関係においては、取締役の代理の代表権限は正規の取締役の代表権
限と同一である。
取締役または代表権限の変更は、その都度商業登記簿に登記されなければならない。
取締役は、任期を最長5年として監査役会により任命される。再任または任期の延長は、それぞれ最高
5年を任期として許される。
取締役会は、会社の流動性および収益性のために重要性が高い事項のほか、営業方針、会社の収益性お
よび業務の現況につき定期的に監査役会に報告しなければならない。
監査役会
株式会社法第95条に従い、監査役会は最低3名ないし最高21名の監査役(その員数は常に3の倍数でな
ければならない。)により構成される。
ただし、1976年5月4日共同決定法(「共同決定法」)は、異なる構成について規定しており、同法は一
般に従業員数が2,000名を超える会社に適用される(以下の記載は共同決定法が適用される会社に関するも
のである。)。
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共同決定法に基づき、監査役会は下記に従って構成されなければならない。
( イ)一般に従業員数が10,000名以下の会社の場合は、12名の監査役。株主の代表6名および従業員の代
表6名(そのうち4名は会社の従業員とし、2名は労働組合の代表)とする。ただし、定款で員数を
16名または20名と規定することができる。
( ロ)一般に従業員数が10,000名を超え20,000名以下の会社の場合は、16名の監査役。株主の代表8名お
よび従業員の代表8名(そのうち6名は会社の従業員とし、2名は労働組合の代表)とする。ただ
し、定款で員数を20名と規定することができる。
( ハ)一般に従業員数が20,000名を超える会社の場合は、20名の監査役。株主の代表10名および従業員の
代表10名(そのうち7名は会社の従業員とし、3名は労働組合の代表)とする。
監査役会の構成で株主代表の監査役に関しては共同決定法が適用されないが、従業員代表の監査役に関
しては、共同決定法にさらに詳細に規定されている。
株主代表の監査役は株主総会で選任される。従業員代表の監査役の選任については共同決定法第9条な
いし第24条が適用され、共同決定法の授権に基づき1977年6月23日に公布された3つの規則にさらに詳細
に規定されている。
監査役の任期は、当該監査役の就任後4営業年度目に係る同監査役の責任解除につき決議する株主総会
をもって終了する期間、即ち約5年を超えることはできない。
監査役の代理を選任することはできないが、株主代表であると従業員代表であるとを問わず個々の監査
役については、かかる正規の監査役とともに補欠を選任することができる。かかる補欠は、正規の監査役
が任期満了前に退任した場合に監査役となる。
監査役会の権利・義務
監査役会は業務執行の監査を職務とする。監査役会は、会社の財産のほか会社の帳簿および記録を検査
することができ、また年次財務書類を精査する義務を負う。また会社の利益のために必要な場合は、株主
総会を招集しなければならない。
業務執行の機能を監査役会に委託することはできないが、定款または監査役会は、監査役会の同意を得
なければ特定の取引を行ってはならない旨定めることができる。
監査役の報酬は、定款または株主総会決議により決定されなければならない。
会長、決議、委員会
監査役会は、監査役の中から監査役会会長および同副会長を各1名選任しなければならない。
共同決定法第27条第1項および第2項は、以下の手続を規定している。
(1) 監査役会は、定足数要件である監査役全員の出席があった場合、3分の2の多数で監査役の中から
会長および副会長を選任する。
(2) 会長または副会長の選任にあたり、上記第(1)項で要求される多数が得られない場合は、再度決議
を行う。かかる再度の決議では、株主代表である監査役が会長を、また従業員代表である監査役が副
会長を、それぞれ行使された議決権の過半数で選任する。
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法律に別段の定めがない限り、決議のための定足数は全監査役の過半数である(共同決定法第28条)。他
の監査役により書面で投票することも当該決議への参加とみなされる。別段の定めがない限り、決議には
投票数の過半数が必要である。可否同数の場合は再度の投票を行うことができるが、この場合も可否同数
であれば監査役会会長が決定権を有する。監査役会副会長には、かかる決定権はない(共同決定法第29
条)。
監査役会は、監査役により構成される委員会を設置することができ、当該委員会に対し、株式会社法第
107条第3項に定める事項以外の事項につき監査役会に代わり決定することを委任することができる。
取締役の選任
共同決定法第31条に従い、取締役選任のための監査役会決議には3分の2の多数を必要とする。かかる
多数が得られない場合、監査役4名により構成される委員会は1ヵ月以内にかかる選任の提案をしなけれ
ばならない。その後は、かかる提案が受諾されると否とに拘わらず、監査役会決議は過半数で採択するこ
とができる。またこの場合、可否同数となれば監査役会会長が決定権を有する。
株主総会
株主は、株主総会でその権利を行使し、株式会社法または定款に定められた事項について当該総会で決
議する。その主な決議事項は以下の通りである。
( イ)監査役会における株主代表の監査役の選任
( ロ)利益処分案
( ハ)直前営業年度中の取締役および監査役の行為の承認
( ニ)決算監査人の選任
( ホ)定款変更
( ヘ)増資および減資
( ト)特別決算監査人の選任
( チ)会社の解散
株主総会は、取締役会から請求された場合に限り、業務執行上の問題につき決議することができる。
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定時株主総会は、営業年度終了後8ヵ月以内に開催されなければならない。当該総会は、確定された年
次財務書類を受諾するとともに利益処分案ならびに当該営業年度中の取締役および監査役の経営上の行為
に関する承認について決議する。また、当該総会は決算監査人を選任する。株主総会は、会社の利益のた
めに必要な場合、または株式資本の5%以上を所有する株主が株主総会の招集を請求した場合、招集され
なければならない。株主総会を招集できるのは、取締役会、監査役会または裁判所により招集が許されて
いる場合は株式資本の5%以上(定款にさらに低い比率を定めていない場合)を有する株主である。招集通
知は電子連邦官報に公告されなければならない。招集公告には、社名および会社所在地、株主総会の開催
日、場所ならびに出席のための要件および議案を記載するものとし、招集は、株主総会日または定款によ
り株主が会社への登録を請求される場合には、かかる登録が行われなければならない最終日より少なくと
も30日前に公告されなければならない。出席の通知は株主総会の招集通知に記載された会社の宛先に株主
総会の6日以上前に交付されなければならない。取締役会および監査役会は、決議を要する全ての議案に
つき提案をしなければならない(監査役および決算監査人の選任決議案については、監査役会のみが提出
する。)。
株式資本の20分の1以上の株式を所有、または500,000ユーロに相当する株式資本額を代表する株主は
議題を議案に追加および公告することを請求できる。各新議題には説明または提案の草案を添付しなけれ
ばならない。上記請求は株主総会の開催日の24日以上前(上場会社の場合は30日以上前)に会社に提出さ
れなければならない。
株主は、株主総会において議案につき反対提案を提出することができる。定時株主総会の議案の公告
後、株主はかかる反対提案を会社に提出することができる。定時株主総会開催日の2週間以上前に反対提
案が提出された場合、会社は他の全ての株主に開示する義務がある。かかる反対提案を会社のウェブサイ
トに掲示することにより会社の開示義務は履行されたこととなる。
各株主は、請求した情報が議案の適切な判断に必要な場合に限り、株主総会において取締役会から会社
の業務に関する質問について回答を請求することができる。株式会社法第131条第3項に定める一定の事
由(例えば回答することが会社に重大な不利益を与える場合)がある場合は、取締役会は回答を拒否するこ
とができる。
株式に伴う議決権は、株主が自ら行使することもまたは定型の書面で授権された代理人により行使する
ことも可能である。ドイツでは、通常、議決権の行使は金融機関あるいは株主の団体に委任される(議決
権の代理行使)。株主は、会社により任命された代理人により株主の議決権を行使する選択権を有する。
当該代理人は特定の指示に従ってのみ議決権を代理行使することができる。
株主総会の決議は、行使された議決権の過半数で行うことができる。定款は、額面金額に対し1議決権
を付与する旨を規定する。無額面株式の発行の場合は、定款は1株に対し1議決権を規定する。一定の場
合(例えば定款変更、増資、減資、解散等の場合)には、法律により総会において決議が議決権の4分の3
の多数でなされることが要求される。
株主総会の決議は公証人により記録されなければならず、投票の結果が記載され、商業登記部に提出さ
れる。
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計算、利益処分
取締役会は、営業年度終了後3ヵ月以内に、年次貸借対照表、損益計算書およびその注記(年次財務書
類)ならびに前年度についての経営報告書を作成しなければならない。年次財務書類は、適正会計の原則
に従っていなければならず、簡潔かつ記載漏れがなく、また会社の財政状態および経営成績を偽りなくか
つ公正に表示するものでなければならない。監査役会は、商法第290条に従って年次財務書類および連結
財務書類を監査するよう、監査人に要請する。
会社はその資本勘定の一部として法定準備金を当該準備金が定款記載の資本の10%以上に達するまで積
立てなくてはならず、その積立は下記からなされる。
( イ)前期繰越損失額(もしあれば)を減じた当該年度の純利益の5%。
( ロ)新株発行の際の額面超過額。
( ハ)転換社債または新株引受権付社債の発行価格が当該社債の償還額を上回る部分に相当する金額。
( ニ)株式の新株引受権の対価として株主が支払ったプレミアム。
法定準備金の使用は制限されており、基本的には欠損補填の場合に限られる。
会社は、自社株を保有している限り、当該株式の簿価に相当する自己株式準備金を計上しなければなら
ない。
法定準備金のほか、他の公表剰余金を計上することができ、株式会社法および定款の規定の範囲内で、
会社の純利益の一部または全部をかかる公表剰余金に組入れることができる。
商法第340条fに従い、銀行は、流動資産に含まれる債権および有価証券を株式会社法または商法で規定
されているかまたは認められている価額より低い価額で計上することにより、不公表剰余金を積立てるこ
とが認められている。ただし、これは合理的な事業上の判断により、銀行業務の特定のリスクに対する保
護措置として必要な場合に限られる。
経営報告書には、現在および将来の営業状況および会社の状態を記載するとともに営業年度終了後に生
じた事象で特に重要な事象も報告しなければならない。
帳簿および経営報告書を含む年次財務書類は、監査役会の提案に基づき株主総会で選任された決算監査
人の監査を受けなければならない。当該監査人は、監査の結果を書面で報告する。かかる監査の最終結果
に基づき異議のない場合、当該監査人は当該年次財務書類に承認の付記をすることによりその旨確認す
る。承認の付記についてはその文言が法律により規定されている。
取締役会は、決算監査人の監査報告書を受領後不当に遅滞することなく、年次財務書類、経営報告書お
よび監査報告書を監査役会に提出する。監査役会は、年次財務書類、経営報告書および取締役会の利益処
分案を監査する。監査役会は、監査の結果を書面で株主総会に報告しなければならない。さらに、監査役
会は決算監査人による年次財務書類の監査結果について意見を述べなければならない。当該報告書におい
て、監査役会は会計年度中の会社の経営を監査した方法および範囲を記載する。監査役会は上記報告書の
末尾に、その監査の最終結果に基づき異議を申し立てるべきか否か、および取締役会の作成した年次財務
書類を承認するか否かを記載することを要する。監査役会が年次財務書類を承認すれば、当該年次財務書
類は採択される。ただし、取締役会および監査役会が、かかる採択を株主総会に委ねる旨決定した場合は
この限りでない。通常は、取締役会および監査役会はかかる採択を株主総会に対し委ねない。
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利益処分案
株主総会は利益(純利益)処分案について決議しなければならないが、この場合、採択された年次財務書
類に拘束される。
財務書類の発表
年次財務書類、経営報告書、監査役会の報告書および、取締役会および監査役会の利益処分案は、株主
総会招集日以降、会社の本店内で株主の閲覧に供せられる。要求があればかかる書類の写しが株主に対し
入手可能なものとされる。通常は、これらの書類は会社の年次報告書に含まれ、かかる報告書は株主その
他の利害関係者に対し入手可能なものとされる。
取締役会は、株主への提出後不当に遅滞することなく、決算監査人の承認の付記がなされた年次財務書
類を、経営報告書および監査役会の報告書とともに電子連邦官報に提出しなければならない。商業登記を
担当する裁判官は、当該年次財務書類が明らかに無効でないか否かを審査する。この点を除けば、一定の
形式的要件を除き当該年次財務書類および経営報告書が法律および定款の規定に従っているか否かを裁判
官が審査する必要はない。
資本増加
資本増加には常に株主の決議を要する。株式会社法は、資本増加を行う場合の4つの方法について規定
している。
( イ)出資による資本増加
株主総会が資本増加につき決議し、同時に新株発行の条件(発行価格、引受割合等)を決定する。
( ロ)授権資本
株主総会が5年以内の期間に出資により新株を発行することにより確定された額面総額まで資本を増
加することを取締役会に授権する旨決議する。この場合、取締役会は監査役会の同意を得て資本増加日
および新株の発行条件を決定する。
上記の場合、株主は新株引受権を有する。株主の新株引受権は非常に限られた場合を除き、排除する
ことはできない。ただし、第186条第3項における非常に限定された場合を除く。即ち増資額が株式資
本の10%を超えず、新株の発行価格が既に上場されている株式の市場価格を大幅に下回らない場合は、
株式会社は別段の前提条件なしで株主の引受権を排除する権利を有すると規定されている。通常、資本
増加は次のような形で行われる。即ち、銀行または銀行団がかかる新株式を引受けた後、当該株式を法
律で定められた2週間以上の申込期間中に、株主総会または取締役会および監査役会が定めた条件で会
社の株主に対し募集する。資本増加は商業登記簿に登記されたときに有効となる。
( ハ)条件付資本増加
株主総会は、会社が転換社債または新株引受権付社債の所持人等に対し付与した転換権または新株引
受権が行使される限度または経営幹部に対するストック・オプション制度に関する一定の新株引受権が
行使される限度(いずれも株式資本の10%を上限とする。)でなされることを条件とする資本増加につい
て決議することができる。この場合、資本増加は新株が発行されたときに有効となる。
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( ニ)会社の準備金組入れによる資本増加
株主総会は、公表剰余金の資本組入れによる資本増加について決議することができる。当該資本増加
は、決議が商業登記簿に登記されたときに有効となる。
定款変更
定款変更には株主総会の決議を要する。決議は、当該決議採択に際して行使された議決権の4分の3以
上の多数でなされなければならない。定款で決議の要件を(過半数等に)変更することができるが、会社の
目的の変更に関する場合は、4分の3以上への変更のみが認められる。
株主総会(または定款)は、用語の整備に関する変更に限り、監査役会に変更の権限を付与することがで
きる。定款変更は会社の本店所在地の商業登記部で登記されたときにのみ有効となる。
企業契約
企業契約とは、株式会社がその経営を他の会社に委任する契約(経営委任契約)、あるいは他の会社に自
社の利益の全部を移転する契約(利益移転契約)である。株式会社の企業契約は株主総会の同意がある場合
にのみ有効で、その決議は議決権の4分の3以上の多数によってなされなければならない。かかる契約
は、他の会社に自社の経営を委任し、または利益を移転する会社の本店所在地の商業登記部で登記されな
ければならない。経営を支配されている会社の債権者の保護のために、同契約の他方の当事者は契約期間
中に生じた損失を補償し、また契約終了の場合は債権者に対してその請求により担保を提供しなければな
らない。
(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】
以下は、当行の定款に記載された制度に関する規定の要約である。
1 株式
当行の株式資本は2018年12月31日現在1,252,357,634.00ユーロであり、無額面株式1,252,357,634株に分
割されている。
当行の株券はすべて無記名式で発行される。
当行は、株式が上場されている証券取引所の規則により株券の発行を要求されない限り、株主の株券の発
行の請求を排除している。仮大券を発行することができる。
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2 株主
a) 株主総会
株主は、株主総会に出席する権利を有し、株主総会は取締役会または監査役会が招集する。議案を含む
招集公告は、株主が出席の登録を行わなければならない最終日(株主総会の6日以上前)の30日以上前に行
われなければならない。
株主総会は、当行の本店もしくはドイツの証券取引所の所在地または人口25万人以上のドイツの都市で
開催される。
株主総会の議長は監査役会会長、もしくは監査役会会長が任命する他の監査役または株主代表である最
年長の他の監査役が議長の任に当る。上記のいずれの者も欠席の場合は、最年長の株主が総会の議長選出
の任に当る。
b) 議決権
株主総会において、議決権は無額面株式1株につき1個の割合で行使される。
株主総会で議決権を行使し、または提案を行うためには、株主は当該総会の7日前の営業終了時まで
に、当行もしくは英語またはドイツ語の株主総会招集通知に記載されている機関に登録しなければならな
い。株主は、英語またはドイツ語の書面による株券保管銀行の証明書を提示し、所有株式数を証明しなけ
ればならない。かかる証明書は株主総会の21日前の営業開始時に照合されたものとする。
c) 決議
定款または株式会社法の強行規定に別段の定めのない限り、株主総会の決議は行使された議決権の過半
数で採択される。更に、株式会社法が強制でなく決議の採択につき全議決権の過半数を超える多数を要す
る旨定める場合、法律上認められている限度で全議決権の単純過半数により要件を満たすものとする。
3 機関
a) 取締役会
取締役会は、2名以上の取締役から成り、その員数は監査役会が定めることができる。
取締役会は、法律、定款および業務規則に従って当行の業務を執行する。取締役会は、業務規則を制定
し、これにつき監査役会の承認を得なければならない。
当行は、取締役2名または代理人と共同して行為する取締役1名により適法に代表される。(代理人と
は、商法に基づき当行のために署名する権限が地方裁判所の商業登記簿に登記された従業員である。)
b) 監査役会
監査役会は20名の監査役から成り、10名は株式会社法および共同決定法の規定に従い株主総会により選
任され、残りの10名は共同決定法の規定に従い従業員により選任される。
任期は、株式会社法第102条で認められる最長の期間とし、再任も認められる。
監査役会の職務は株式会社法および共同決定法に定められている。
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c) 諮問機関
上述の取締役会および監査役会のほか、当行には助言を求め、実業界との緊密な関係を維持するための
諮問委員会がある。
4 計算
a) 営業年度
営業年度は暦年である。
b) 定時株主総会
定時株主総会は、各営業年度終了後8ヵ月以内の法定期間中に開催され、年次財務書類の提出または年
次財務書類の採択および利益処分案の決議を行い、さらに前営業年度中の取締役および監査役の行為の承
認についての決議ならびに当営業年度の財務書類についての決算監査人の選任を行う。
c) 利益処分
株主総会は、配当可能利益の利益処分につき決議する。
2 【外国為替管理制度】
ドイツの外国為替管理制度は、1961年外国貿易法(「貿易法」)および貿易法に基づき公布された現行の外国貿
易令(「貿易令」)により規制されている。
国連の制裁措置またはECの法令に関連する特定の国々の一定の法人を除いて、資本の移動、支払取引およびド
イツ非居住者である株主への配当の支払について、何ら制限は実施されていない。標準的な報告様式では、報告
銀行は上記の取引について総額のみを定期的に報告することを要求されており、外国の支払先または支払人の身
元の開示は要求されていない。
3 【課税上の取扱い】
ドイツにおける課税上の取扱い
株式がドイツ国内に所在する恒久的施設の事業用資産の一部であるか、またはドイツ国内で自由職業活動を
遂行するための固定的施設に属する動産の一部である場合を除いて、当行により日本国居住者である日本国の
株主に支払われる配当金は、原則的に、25%の源泉課税に5.5%の付加税を加え、源泉徴収される。所得に対
する租税および他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツとの間の租税条約(「条約」)に従
い、源泉徴収された10%の源泉課税と付加税全額は申請によりドイツ税務当局から還付されるので、実効税率
は15%となる。還付のための申請書は税金支払年度から4年目の年末までにD-53225 ボン、アン デア クッペ
1の連邦税務庁に提出されなければならない。当該15%の源泉徴収分は日本国において税額控除の適用を受け
ることができる。
日本国居住者が取得する当行の株式の売買益は、当該株式がドイツ国内に所在する恒久的施設の事業用資産
の一部であるか、またはドイツ国内で自由職業活動を遂行するための固定的施設に属する動産の一部である場
合または当行に対する持分が1%以上である場合を除いてドイツの所得税の対象とならない。
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日本における課税上の取扱い
所得税法、法人税法、相続税法およびその他の関連法令に従いかつ当該制限に基づき、日本国居住の個人ま
たは法人は、適用ある租税条約により、上記の記載に従って個人または法人の各所得について(また個人につ
いては相続についても)支払ったドイツ税額につき日本の税務当局に税額控除を請求することができる。
4 【法律意見】
当行の主席法律顧問であるギュンター・フッゲルは次の趣旨の法律意見書を提出している。
(1) 当行は、ドイツ法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人である。
(2) 当該法律顧問が知りかつ信ずる限りにおいて、本書中のドイツ法に関する記述は真実かつ正確である。
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第2 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
1)
2014 年 2015 年 2016 年 2018 年
2017 年
コメルツ銀行グループ
純利息収益 ( 百万ユーロ) 4,273 4,272 4,165 4,295 4,748
( 百万円) (520,195) (520,073) (507,047) (522,873) (578,022)
純手数料収益 ( 百万ユーロ) 3,205 3,424 3,212 3,192 3,089
( 百万円) (390,177) (416,838) (391,029) (388,594) (376,055)
損益計算を通して公正
価値で測定される金融 ( 百万ユーロ) 1,506 1,509 1,019 598 366
資産 および負債に係る
純利益 ( 百万円) (183,340) (183,706) (124,053) (72,801) (44,557)
通常の業務からの
( 百万ユーロ) 623 1,796 643 341 1,245
税引前損益
( 百万円) (75,844) (218,645) (78,279) (41,513) (151,566)
コメルツ銀行株主に帰
( 百万ユーロ) 264 1,062 279 128 865
属する連結損益
( 百万円) (32,139) (129,288) (33,965) (15,583) (105,305)
資本金 ( 百万ユーロ) 1,139 1,252 1,252 1,252 1,252
( 百万円) (138,662) (152,418) (152,418) (152,418) (152,418)
総資産 ( 百万ユーロ) 558,317 532,701 480,436 452,495 462,369
( 百万円) (67,969,512) (64,851,020) (58,488,279) (55,086,741) (56,288,802)
リスク加重資産 ( 百万ユーロ) 215,178 198,232 190,527 171,019 180,498
( 百万円) (26,195,770) (24,132,764) (23,194,757) (20,819,853) (21,973,827)
1 株当たり利益 ( ユーロ) 0.23 0.90 0.22 0.10 0.69
( 円) (28) (110) (27) (12) (84)
従業員数 ( 人) 52,103 51,305 49,941 49,417 49,410
コメルツ銀行
1 株当たり配当金 ( ユーロ) 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20
( 円) (0) (24) (0) (0) (24)
1)
前年の数字は修正再表示されている。
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2 【沿革】
当行は、ドイツ法に基づき無期限に存続する株式会社として設立された。
コメルツ銀行の歴史
コメルツ銀行は、1870年2月26日、商人と民間銀行家によりハンブルグで「ハンブルグのコメルツ・ウント・
ディスコント・バンク」として設立され、ベルリン、フランクフルト・アム・マインおよびニューヨークの企業
が追加出資を行った。当行は、当初から、特に中規模企業への貸出、海外貿易融資および株式と債券の募集に重
点を置いた。1873年、コメルツ・ウント・ディスコント・バンクは、また海外事業の決済と資金調達を扱うロン
ドンのロンドン・アンド・ハンシティク・バンクの設立の際に約50%の出資を行った。
ベルリンとフランクフルト・アム・マインに支店を設置した後、コメルツ銀行は1898年にその名称から「ハン
ブルグ」を削除した。その後の数年間で、当行はドイツの大手銀行に数えられるまでに発展した。当行の事業の
中心は次第にハンブルグからベルリンへと移行したが、ハンブルグ支店は引き続き重要なセンターであった。
1920 年のマグデブルクのMitteldeutsche Privat-Bank AGとの合併は画期的な出来事であり、同行はザクソ
ン・アンハルト、ザクソンおよびチューリンゲンに多くの支店を置く重要な地方銀行であった。合併の後、当行
は名称を「Commerz-und Privat-Bank」と変更した。当行の拡大におけるさらに重要なステップは1929年のフラ
ンクフルト・アム・マインのMitteldeutsche Creditbankとの合併であり、ヘッセンとチューリンゲンの新規支
店が当行の支店ネットワークに追加された。その後の1932年のデュッセルドルフのBank-Verein Hinsberg,
Fischer & Co.との合併が、ドイツ西部での当行の事業基盤を強化した。1940年、当行はその名称を「コメルツ
バンク・アクツィエンゲゼルシャフト」とした。
第二次世界大戦終了後のドイツの分割の結果、コメルツ銀行の支店網の約45%を失った。西部3地域で連合国
政府によって実施された大手銀行の集中排除により、コメルツ銀行は9つの地域支店グループに分割された。当
行は、銀行支店配置に関する1952年法により、ハンブルグ、デュッセルドルフおよびフランクフルト・アム・マ
インに登録事務所を置く3つの承継機関に分割された。銀行の支店網に関する制限を廃止する法律が1956年に制
定された際、承継機関が再統合されて1958年7月1日からコメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフトとなっ
た。しかし、ベルリンは特例のままであった。子会社のベルリナ・コメルツバンクが1949年にベルリンで設立さ
れた。ドイツの再統一により、この子会社は1992年10月1日に親会社に吸収合併された。
1950 年代と1960年代には、コメルツ銀行はリテール・バンキング事業を拡大し、ドイツ全土の支店網を構築し
た。ほぼ同時期に、当行は一つ屋根の下で多種多様な金融業務を提供する国際企業へと発展した。当行は1969年
にルクセンブルグに最初の海外支店を設置した。1971年に開設したニューヨーク支店は、米国におけるドイツの
銀行の最初の営業拠点であった。
コメルツ銀行は1967年から連結財務書類を作成してきた。1970年頃、コメルツ銀行はその本店機能をフランク
フルト・アム・マインに集中させ始めた。1958年からデュッセルドルフに設置されていたコメルツ銀行の登記上
の事務所は、1990年にフランクフルト・アム・マインに移転された。
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ドイツの再統一とともに、銀行セクターは重要な課題に直面した。コメルツ銀行はドイツ中央部と東部で当行
の支店網を確立することによりかつての強力な地位を取り戻した。1990年代には、コメルツ銀行はその業務の照
準を個人・事業顧客、コーポレート・バンキング、投資銀行および商業用不動産に合わせることに成功した。コ
メルツ銀行は、中小企業のみに業務を提供する明確な営業セグメント(「ミッテルシュタント・バンク」)を有
するドイツ唯一の大手銀行である。当行は本書の提出日現在で、当行がドイツ有数のダイレクト・バンクと考え
るコムディレクト・バンク・アクツィェンゲゼルシャフト(「コムディレクト・バンク」)の多数持分を保有し
ていた。
2009 年のドレスナー銀行の買収の結果、コメルツ銀行は、当行の推定では、ドイツ第二の規模の総資産を有す
る銀行となった。ドレスナー銀行の統合は完了した。
2008 年に始まった世界的な金融危機は、他の国々と同様にドイツでも支援措置を必要とした。2008年末および
2009年半ばに、ドイツ連邦共和国はコメルツ銀行における25%の株式プラス1株および164億ユーロの2度にわ
たるサイレント・パーティシペーションを取得した。
コメルツ銀行は、2011年にSoFFinのサイレント・パーティシペーションの大部分を返済した。SoFFinのサイレ
ント・パーティシペーションは、2012年上半期に実施された2度の少額資本措置に従ってさらに削減された。ド
イツ連邦共和国は本書の提出日現在でコメルツ銀行の15.60%の株式を保有している。
コメルツ銀行は、その第二の中核市場であるポーランドにおいて、特に当行子会社のエムバンクを通じ重要な
存在感を有している。一方、コメルツ銀行は、2012年にロシアのPromsvyazbankおよびウクライナのバンク・
フォーラムに対する投資持分を売却した。
3 【事業の内容】
コメルツ銀行は個人顧客および法人顧客に関してドイツの大手民間銀行の一つであり、国際的に事業を展開する
商業銀行である。グループの事業規模は 4,624 億ユーロ、自己資本は貸借対照表に示されているように 385 億ユーロ
で、 49,410 人の従業員を擁している。ドイツ国内では個人顧客セクターで最も密度の高い支店ネットワークを構築
する銀行の一つであり、約 1,000 支店で約 18.8 百万の個人顧客および小規模事業顧客にサービスを提供し、また、世
界中の多国籍企業グループ、金融サービス会社、機関顧客等の 70,000 社以上の法人顧客にもサービスを提供してい
る。
コメルツ銀行は、戦略の一環として、「 個人顧客および小規模事業顧客」と「コーポレート顧客」の2つの中核
的なセグメントに重点を置き、銀行サービスと資本市場サービスを併せた包括的なサービスを提供している。資産
の削減を目的とする「資産および資本回収セグメント」は、公的ファイナンス事業の他に商業用不動産と船舶ファ
イナンスの非戦略的事業により構成されている。「その他・連結セグメント」には、報告目的で、従業員、経営お
よびサポート機能が一括化されている。
国内では、コメルツ銀行は本店を置くフランクフルト・アム・マインから国内の支店網を通じて全ての顧客グ
ループにサービスを提供している。国内の主要な子会社はコムディレクト・バンクAGとコメルツ・レアルAGであ
る。ドイツ国外には、約 50 ヶ国に 重要な子会社6社、 20 の海外営業支店および 31 の駐在員事務所を有し、ロンド
ン、ニューヨーク、東京、香港、シンガポール等の全ての重要な金融センターに進出している。しかしながら当行
の海外活動はヨーロッパを中心としている。
コメルツ銀行は、「 個人顧客および小規模事業顧客」および「コーポレート顧客」の 2つの強力な顧客セグメン
トに注力しており、ドイツとポーランドの中核的市場に重点を置いている。
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・ 個人顧客および小規模事業顧客セグメントは、ドイツにおけるコメルツ銀行の支店業務、コムディレクト・グ
ループ、コメルツ・レアルおよびエムバンク・グループにより構成される。コメルツ銀行はドイツ全国の約
1,000支店で、個人顧客に助言その他のサービスを提供し続けている。同時にコメルツ銀行はデジタル・サービ
スを拡大し、全顧客と全チャンネルに対応する単一のデジタル・プラットフォームを構築している。個人顧客お
よび小規模事業顧客セグメントは、ドイツで初めての真のデジタル・マルチ・チャンネル銀行となるであろう。
コメルツ銀行は中小企業に向けてのサービスを強化している。そのためコメルツ銀行は、個人顧客および小規模
事業顧客セグメント内に、事業顧客と小規模企業顧客に対する責任を遂行するために、小規模事業顧客のための
個別の事業ユニットを設置した。
・コーポレート・バンキングでは、貿易金融における主導的な地位をさらに前進させることを目論んでい
る。そのため、ドイツとヨーロッパの法人顧客のための最も重要な貿易回廊の発展に特に着目している。
ドイツの重要な産業-自動車、輸送、化学・薬品、エンジニアリング、エネルギー・インフラ、消費財、
小売-との深い関わりにより、コメルツ銀行はセクターに対する広範な専門知識を有しており、そのこと
が競争から抜きん出ることを可能にしている。
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4 【関係会社の状況】
(1) 親会社
当行には親会社はない。
(2) 子会社 (2018 年 12 月 31 日現在 )
連結対象子会社
所有比率
会社名 所在地 資本金 主たる業務
%
ABORONUM KG
ABORONUM Grundstücks-
100.0 56
デュッセルドルフ 千ユーロ
のジェネラル・
Vermietungsgesellschaft mbH
パートナー
ABORONUM Grundstücks-
不動産管理および
0.0 0
Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
デュッセルドルフ 千ユーロ
資産リース
Objekt Berlin KG
金融サービスおよ
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0 0
Asekum Sp. z o.o.
び保険事業の付帯
ランド ズロチ
業務
100.0 3,825
ASTUTIA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ 千ユーロ 持分参加
Atlas Vermögensverwaltungsgesellschaft
フランクフルト/
100.0 269,364
千ユーロ 持株会社
mbH
マイン
AVENTIMOLA Beteiligungsgesellschaft
100.0 24
デュッセルドルフ 千ユーロ 持分参加
mbH
ウッチ、ポーラン 千ポーランド 不動産管理およ
100.0 90,557
BDH Development Sp. z o.o.
ド ズロチ び資産リース
保険および年金基
ハミルトン、 金を除くその他金
100.0 620
Bridge Re Limited
千米ドル
バミューダ 融サービス付帯業
務
CBG Commerz Beteiligungsgesellschaft
フランクフルト/
100.0 2,137
千ユーロ 持株会社
Holding mbH
マイン
CBG Commerz Beteiligungsgesellschaft
フランクフルト/
100.0 0
千ユーロ 持株会社
mbH & Co. KG
マイン
CBG Commerz Beteiligungskapital GmbH
フランクフルト/
100.0 15,097
千ユーロ 持株会社
& Co. KG
マイン
金融サービスおよ
ウッチ、ポーラン 千ポーランド
100.0 50,877
CERI International Sp. z o.o.
び保険事業の付帯
ド ズロチ
業務
シェルフ・カンパ
Coba Vermögensverwaltungsgesellschaft
100.0 26
デュッセルドルフ 千ユーロ ニー管理および流
mbH
動性管理
ダイレクト・バン
82.3 567,340
comdirect bank Aktiengesellschaft
クイックボルン 千ユーロ
ク
Commerzbank Brasil S.A. - Banco
サンパウロ、ブラ 千ブラジル・
100.0 239,120
銀行
Múltiplo
ジル レアル
フランクフルト/
100.0 982,707
Commerz Bankenholding Nova GmbH
千ユーロ 持株会社
マイン
100.0 10,811,457
Commerzbank (Eurasija) AO
モスクワ、ロシア 千ルーブル 銀行
保険および年金基
ルクセンブルグ、 金を除くその他金
100.0 752
Commerzbank Finance 3 S.à.r.l.
千ユーロ
ルクセンブルグ 融サービス付帯業
務
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所有比率
会社名 所在地 資本金 主たる業務
%
保険および年金基
アムステルダム-
金を除くその他金
100.0 1,127
Commerzbank Finance BV
ザイドースト、オ 千ユーロ
融サービス付帯業
ランダ
務
Commerzbank Finance & Covered Bond
ルクセンブルグ、
100.0 2,131,063
千ユーロ 抵当銀行
S.A.
ルクセンブルグ
保険および年金基
金を除くその他金
100.0 343,964
Commerzbank Finance Limited
ロンドン、英国 千ポンド
融サービス付帯業
務
保険および年金基
金を除くその他金
100.0 40,523
Commerzbank Holdings France
パリ、フランス 千ユーロ
融サービス付帯業
務
保険および年金基
金を除くその他金
100.0 15,889
Commerzbank Holdings (UK) Limited
ロンドン、英国 千ポンド
融サービス付帯業
務
経営持株会社(主
Commerzbank Immobilien- und
フランクフルト/
100.0 462,597
千ユーロ として非金融会
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
マイン
社)
経営持株会社(主
Commerzbank Inlandsbanken Holding
フランクフルト/
100.0 732,578
千ユーロ として非金融会
GmbH
マイン
社)
ルクセンブルグ、
100.0 95
Commerzbank Leasing 6 S.à.r.l.
リース SPV
千ポンド
ルクセンブルグ
Commerzbank Leasing December (1)
100.0 317
リース SPV
ロンドン、英国 千ポンド
Limited
Commerzbank Leasing December (3)
100.0 -34
リース SPV
ロンドン、英国 千ポンド
Limited
リース SPV の経営
100.0 1,197
Commerzbank Leasing Holdings Limited
ロンドン、英国 千ポンド
持株
リース SPV の経営
100.0 23
Commerzbank Leasing Limited
ロンドン、英国 千ポンド
持株 およびファイ
ナンス・ビークル
100.0 -3
Commerzbank Leasing March (3) Limited
リース SPV
ロンドン、英国 千ポンド
Commerzbank Leasing September (5)
100.0 -22
リース SPV
ロンドン、英国 千ポンド
Limited
保険および年金基
ウィルミントン、
金を除くその他金
100.0 341
Commerzbank U.S. Finance, Inc.
デラウェア、アメ 千米ドル
融サービス付帯業
リカ合衆国
務
27,296,000
ブダペスト、ハン 千ハンガリー
100.0
Commerzbank Zrt.
銀行
ガリー フォリント
オフィスの管理・
フランクフルト/ サポートおよびそ
100.0 164
Commerz Business Consulting GmbH
千ユーロ
マイン の他ビジネス・サ
ポート業務
保険および年金基
金を除くその他金
100.0 1,205
Commerz Direktservice GmbH
デュイスブルク 千ユーロ
融サービス付帯業
務
保険および年金基
金を除くその他金
100.0 4,633
Commerz (East Asia) Limited
香港、香港 千ユーロ
融サービス付帯業
務
50.1 1,099
CommerzFactoring GmbH
マインツ 千ユーロ ファクタリング
ルクセンブルグ、
100.0 12,368
Commerz Funds Solutions S.A.
千ユーロ ファンド運用
ルクセンブルグ
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所有比率
会社名 所在地 資本金 主たる業務
%
Commerz Grundbesitz
フランクフルト/
90.0 14,500
千ユーロ 持株会社
Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
マイン
ウィルミントン、
ブローカー・
100.0 203,876
Commerz Markets LLC
デラウェア、アメ 千米ドル
ディーラー
リカ合衆国
保険および年金基
金を除くその他金
100.0 20
Commerz Pearl Limited
ロンドン、英国 千ポンド
融サービス付帯業
務
本店業務および持
100.0 408,394
Commerz Real AG
ヴィースバーデン 千ユーロ
株会社
オフィスの管理・
Commerz Real Fonds
サポートおよびそ
100.0 151
デュッセルドルフ 千ユーロ
Beteiligungsgesellschaft mbH
の他ビジネス・サ
ポート業務
金融サービスおよ
Commerz Real Investmentgesellschaft
100.0 21,958
ヴィースバーデン 千ユーロ び不動産ファンド
mbH
の付帯業務
Commerz Real
金融サービスおよ
100.0 5,000
Kapitalverwaltungsgesellschaft
デュッセルドルフ 千ユーロ び投資事業の付帯
mbH
業務
Commerz Real Mobilienleasing GmbH 100.0 5,385
デュッセルドルフ 千ユーロ レンタル・リース
オフィスの管理・
Commerz Real Verwaltung und Treuhand
サポートおよびそ
100.0 26
デュッセルドルフ 千ユーロ
GmbH
の他ビジネス・サ
ポート業務
保険および年金基
金を除くその他金
100.0 1,115
Commerz Securities Hong Kong Limited
香港、香港 千ユーロ
融サービス付帯業
務
Commerz Service-Center Intensive
100.0 435
デュッセルドルフ 千ユーロ 債権回収会社
GmbH
フランクフルト/ 持株会社の管理
100.0 15,979
Commerz Services Holding GmbH
千ユーロ
マイン サービス
CommerzVentures Beteiligungs GmbH
フランクフルト/
99.5 32,560
千ユーロ 持株会社
& Co. KG
マイン
フランクフルト/
100.0 35,420
CommerzVentures GmbH
千ユーロ 持株会社
マイン
金融サービスお
100.0 1,550
ComTS Finance GmbH
ハレ(ザーレ) 千ユーロ よび保険事業の
付帯業務
金融サービスお
100.0 1,550
ComTS Logistics GmbH
マグデブルグ 千ユーロ よび保険事業の
付帯業務
金融サービスお
100.0 2,714
ComTS Mitte GmbH
エアフルト 千ユーロ よび保険事業の
付帯業務
金融サービスお
100.0 1,492
ComTS Nord GmbH
マグデブルグ 千ユーロ よび保険事業の
付帯業務
金融サービスお
100.0 1,550
ComTS Ost GmbH
ハレ(ザーレ) 千ユーロ よび保険事業の
付帯業務
金融サービスお
100.0 1,050
ComTS Rhein-Ruhr GmbH
デュイスブルグ 千ユーロ よび保険事業の
付帯業務
金融サービスお
100.0 1,256
ComTS West GmbH
ハム 千ユーロ よび保険事業の
付帯業務
20/533
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
所有比率
会社名 所在地 資本金 主たる業務
%
保険および年金基
ウィルミントン、
金を除くその他金
100.0 1,831
Dresdner Capital LLC I
デラウェア、 千米ドル
融サービス付帯業
アメリカ合衆国
務
保険および年金基
ウィルミントン、
金を除くその他金
100.0 18,528
Dresdner Capital LLC IV
デラウェア、 千円
融サービス付帯業
アメリカ合衆国
務
保険および年金基
ウィルミントン、
金を除くその他金
100.0 101,477
Dresdner Kleinwort Luminary Inc.
デラウェア、 千米ドル
融サービス付帯業
アメリカ合衆国
務
保険および年金基
金を除くその他金
100.0 32,109
Dresdner Lateinamerika Aktiengesellschaft
ハンブルグ 千ユーロ
融サービス付帯業
務
Dr. Gubelt Beteiligungsgesellschaft mbH
不動産管理およ
0.1 -1,517
デュッセルドルフ 千ユーロ
& Co. Objekt Erfurt KG
び資産リース
Dr. Gubelt Beteiligungsgesellschaft mbH
不動産管理およ
6.0 -903
デュッセルドルフ 千ユーロ
& Co. Objekt Halle Am Markt KG
び資産リース
Dr. Gubelt Grundstücks-
不動産管理およ
Vermietungsgesellschaft mbH & Co. 8.1 -3,107
デュッセルドルフ 千ユーロ
び資産リース
Objekt Schwabing KG
Dr. Gubelt Grundstücks-
不動産管理およ
100.0 -1,009
Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
デュッセルドルフ 千ユーロ
び資産リース
Objekt Wuppertal KG
持株会社(自己資
DSB Vermögensverwaltungsgesellschaft
フランクフルト/ 産/シェルカンパ
100.0 25
千ユーロ
mbH
マイン ニーおよび株式会
社管理)
保険および年金
アムステルダム-
基金を除くその
58.2 200
Entertainment Asset Holding C.V.
ザイドースト、オ 千米ドル
他金融サービス
ランダ
付帯業務
アムステルダム-
100.0 1
Entertainment Asset Holding GP B.V.
ザイドースト、オ 千ユーロ 持株会社
ランダ
保険および年金基
ウィルミントン、
金を除くその他金
100.0 7,318
Eschborn Capital LLC
デラウェア、 千米ドル
融サービス付帯業
アメリカ合衆国
務
European Bank for Financial Services
100.0 26,800
アシュハイム 千ユーロ その他金融仲介
GmbH (ebase)
フランクフルト/
100.0 26
FABA Vermietungsgesellschaft mbH
千ユーロ 不動産管理
マイン
保険および年金
ウィルミントン、
基金を除くその
51.0 11,389
Film Library Holdings LLC
デラウェア、 千米ドル
他金融サービス
アメリカ合衆国
付帯業務
Frega Vermögensverwaltungsgesellschaft
フランクフルト/
100.0 31
千ユーロ 持株会社
mbH
マイン
Future Tech Fundusz Inwestycyjny
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
99.0 223,416
持株会社
Zamkniety
ランド ズロチ
ポズナン、ポーラ 千ポーランド
100.0 45,027
Garbary Sp. z o.o.
不動産管理
ンド ズロチ
保険および年金基
ウィルミントン、
金を除くその他金
100.0 15,344
Greene Elm Trading II LLC
デラウェア、 千米ドル
融サービス付帯業
アメリカ合衆国
務
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
所有比率
会社名 所在地 資本金 主たる業務
%
保険および年金基
ウィルミントン、
金を除くその他金
100.0 15,383
Greene Elm Trading VII LLC
デラウェア、 千米ドル
融サービス付帯業
アメリカ合衆国
務
保険および年金基
ウィルミントン、
金を除くその他金
100.0 11,926
Greene Elm Trading VI LLC
デラウェア、 千米ドル
融サービス付帯業
アメリカ合衆国
務
保険および年金基
ウィルミントン、
金を除くその他金
100.0 9,801
Greene Elm Trading V LLC
デラウェア、 千米ドル
融サービス付帯業
アメリカ合衆国
務
100.0 4
Gresham Leasing March (2) Limited
リース SPV
ロンドン、英国 千ポンド
Kira Vermögensverwaltungsgesellschaft
100.0 74,830
ミュンヘン 千ユーロ 投資会社
mbH
Kommanditgesellschaft MS "CPO
90.0 20,738
ALICANTE" Offen Reederei GmbH &
ハンブルグ 千ユーロ 船舶リース
Co.
Kommanditgesellschaft MS "CPO
77.2 72,541
ハンブルグ 千ユーロ 船舶リース
ANCONA" Offen Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS "CPO
90.0 19,034
ハンブルグ 千ユーロ 船舶リース
BILBAO" Offen Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS "CPO
77.2 17,223
MARSEILLE" Offen Reederei GmbH &
ハンブルグ 千ユーロ 船舶リース
Co.
Kommanditgesellschaft MS "CPO
73.9 36,120
PALERMO" Offen Reederei GmbH &
ハンブルグ 千ユーロ 船舶リース
Co.
Kommanditgesellschaft MS "CPO
90.0 20,197
ハンブルグ 千ユーロ 船舶リース
TOULON" Offen Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS "CPO
90.0 20,810
VALENCIA" Offen Reederei GmbH &
ハンブルグ 千ユーロ 船舶リース
Co.
金融サービスおよ
100.0 37,067
LSF Loan Solutions Frankfurt GmbH
エシュボルン 千ユーロ び保険事業の付帯
業務
フランクフルト/
100.0 7,872
Main Incubator GmbH
千ユーロ 持株会社
マイン
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0 10,028,572
mBank Hipoteczny S.A.
抵当銀行
ランド ズロチ
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
69.3 13,197,857
mBank S.A.
銀行
ランド ズロチ
金融サービスおよ
ウッチ、ポーラン 千ポーランド
100.0 28,944
mCentrum Operacji Sp. z o.o.
び保険事業の付帯
ド ズロチ
業務
非居住用不動産の
フランクフルト/
100.0 1,939
MERKUR Grundstücks GmbH
千ユーロ 管理(手数料また
マイン
は契約ベース)
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0 72,395
mFaktoring S.A.
ファクタリング
ランド ズロチ
千ポーランド
100.0 529
mFinance France S.A.
パリ、フランス ファイナンス
ズロチ
ウッチ、ポーラン 千ポーランド 金融サービスの販
100.0 154,710
mFinance S.A.
ド ズロチ 売/分売
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0 333,201
mLeasing Sp. z o.o.
レンタル・リース
ランド ズロチ
MOLARIS Verwaltungs- und
本店業務および持
25.0 760
デュッセルドルフ 千ユーロ
Vermietungsgesellschaft mbH
株会社
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有価証券報告書
所有比率
会社名 所在地 資本金 主たる業務
%
NAVIPOS
100.0 32,123
Schiffsbeteiligungsgesellschaft
ハンブルグ 千ユーロ 持分参加
mbH
NOVELLA Grundstücks-
100.0 11,176
デュッセルドルフ 千ユーロ 持分参加
Vermietungsgesellschaft mbH
OLEANDRA Grundstücks-
不動産管理およ
Vermietungsgesellschaft 85.0 5,541
グリュンヴァルト 千ユーロ
び資産リース
mbH & Co. Objekt Kaiser-Karree KG
フランクフルト/
100.0 33,094
OnVista Aktiengesellschaft
千ユーロ 持分参加
マイン
金融サービスお
100.0 912
onvista media GmbH
ケルン 千ユーロ よび保険事業の
付帯業務
100.0 933
REFUGIUM Beteiligungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト 千ユーロ 持分参加
SECUNDO Grundstücks-
不動産管理(直
100.0 5,811
デュッセルドルフ 千ユーロ
Vermietungsgesellschaft mbH
接/サブリース)
ワルシャワ、ポー 千ポーランド
100.0 541
Tele-Tech Investment Sp. z.o.o.
持株会社
ランド ズロチ
商業用不動産投資
TOMO Vermögensverwaltungsgesellschaft
フランクフルト/
100.0 22,778
千ユーロ 会社および不動産
mbH
マイン
ファンド
保険および年金基
ドーバー、デラ
金を除くその他金
60.0 1,937
Twins Financing LLC
ウェア、アメリカ 千米ドル
融サービス付帯業
合衆国
務
ルクセンブルグ、
100.0 -25,516
Zelos Luxembourg S.C.S.
千ユーロ 持株会社
ルクセンブルグ
5 【従業員の状況】
(1) 従業員数
2018 年12月31日現在の当行グループの常勤の従業員数は、43,412名(2017年12月31日は、43,560名)であっ
た。
(2) 人件費
2018 年の人件費総額は3,441百万ユーロ(4,189億700万円)となった(2017年:3,493百万ユーロ(4,252億
3,800万円))。賃金給与は、前年度の3,259百万ユーロ(3,967億5,100万円)に対して3,188百万ユーロ(3,881億
700万円)であった。年金費用は、446百万ユーロ(542億9,600万円)(前年:446百万ユーロ(542億9,600万円))
であった。
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第3 【事業の状況】
1 【業績等の概要】
(1) 2018年12月31日に終了した年度
業績、資産および財務ポジション
コメルツ銀行グループは2018年1月1日からIFRS第9号「金融商品」を適用している。IFRS第9号の適用によ
り、当行グループの会計・測定方法に変更が生じた。IFRS第9号の移行規定に従い、比較可能な数値の再表示
は行わなかった。会計・測定方法の変更や修正に関する説明とIFRS第9号の初度適用から生じる影響について
は当行グループの財務書類の注4と注5に記載している。
コメルツ銀行とソシエテ・ジェネラルの間の株式市場・商品(EMC)部門買取契約の締結に伴い、同部門の
資産と負債はIFRS第5号に従って当行グループの財務書類に再分類された。中止事業から発生した収益と費用
は損益計算書の別項目に計上しており、前年度の数値もそれに従い再表示されている。詳細は当行グループの
財務書類の注4を参照されたい。
コメルツ銀行グループの2018年の営業利益は、前年比8.4%増の1,245百万ユーロであった。当報告期間にお
けるコメルツ銀行株主に帰属する連結利益は、865百万ユーロとなった。
2018 年12月31日現在の総資産は4,624億ユーロとなり、2018年1月1日から2.5%増(112億ユーロ増)となっ
た。
成長戦略によってリスク加重資産における信用リスクが増え、IFRS第9号の調整と清算ポートフォリオのさ
らなる縮小により僅かに相殺されたものの、リスク加重資産は1,805億ユーロに増加した。オペレーショナ
ル・リスクによるリスク加重資産の小幅な増加は、市場リスクの加重資産の僅かな減少により相殺された。普
通株式等ティア1資本は232億ユーロとなり、普通株式等ティア1資本比率は12.9%となった。
コメルツ銀行グループの損益計算書
2018 年における損益計算書の個々の項目は、以下のとおりであった。
当報告期間における純利息収益は、前年比10.5%増となる4,748百万ユーロであった。個人顧客および小規模
事業顧客セグメントでは、純利息収益を前年同期から大幅に増加させた。2017年8月に取得した割賦払ローン
のポートフォリオからの利息収益を通年で得られたことが大きく奏功した。2017年は預金関連収益がさらに減
少したが、2018年は国内預金事業からの収益が大きく伸びた。エムバンクの成長は、金利マージンの改善と取
引高のさらなる増加の双方が奏功し、貸付と預金の両方の利息収益が増加した。コーポレート顧客セグメント
は成長軌道が成果を上げ、金利からのマイナス影響、資本市場およびヘッジ商品に対する需要の不振、そして
厳しい価格競争等をほぼ全て取り戻した。当報告期間において資産および資本回収(ACR)セグメントでは船
舶ポートフォリオの公正価値測定とポートフォリオの継続的な清算に伴い、純利息収益が減少した。
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純手数料収益は、前年比3.2%減となる3,089百万ユーロであった。個人顧客および小規模事業顧客セグメン
トの純手数料収益は前年比で微減となった。これは、2017年上半期からコメルツ銀行自身のプラットフォーム
で提供してきた消費者ローンからの手数料収益が完全になくなったことを反映している。また、2018年年初に
MiFID IIが施行されたことで顧客活動が停滞し、国内証券事業の売買手数料が大幅に減少したことも原因で
あった。それとは対照的に支払サービスの手数料収益は増加した。
エムバンクの手数料収益は前年にあったグループの保険事業の処分利益がなかったことから減少したが、信
用事業と取引手数料からの収益は好調であった。コーポレート顧客セグメントの純手数料収益は、ヘッジ商品
と資本市場商品からの収益が減少したことが主な原因となり、前年比で減少した。
当報告年度における損益を通して公正価値で測定される金融資産・負債からの純利益は、2017年の598百万
ユーロに対し、366百万ユーロであった。この減収は、その他・連結セグメントからの再測定効果が大きく影
響したものであった。
金融商品からのその他実現利益は、前年から218百万ユーロ減少し、26百万ユーロとなった。これには、支
払サービス会社であるコンカルディス(Concardis)の持分処分による利益が含まれている。
その他の当報告期間における純利益は、前年の466百万ユーロに対し、245百万ユーロとなった。当期間の業
績には、個人および小規模事業顧客セグメントに属するエムバンクの子会社、エムファイナンスにおけるグ
ループの保険事業の売却益とコーポレート顧客セグメントの投資からの収益が含まれている。不動産売却益と
税還付請求権も純利益にプラスの影響を及ぼした。前年には、割賦払ローン・ポートフォリオの取得と不動産
売却による特別利益があった。
当報告期間のリスク損益は-446百万ユーロであった。個人および小規模事業顧客セグメントにおけるリスク
損益は、国内割賦払ローン事業を当行の自己勘定に含めたことと前年の減損の戻入れを反映した。割賦払ロー
ン・ポートフォリオ以外では、国内ローンの貸倒引当金は概ね前年と同じであった。エムバンクにおけるリス
ク損益もほぼ前年と同様であった。コーポレート顧客セグメントにおけるリスク損益は、引続きローン・ポー
トフォリオの質が高いことが奏功した上、2018年上半期に特定のポジションにかかる評価損の引当金を戻し入
れたことも奏功した。
当報告期間における営業費用は、前年から僅かに増加して6,879百万ユーロとなった。デジタル化および成
長戦略への投資の継続と、規制に関するプロジェクト、預金保証制度やポーランド銀行税等の費用が主な要因
であった。
人件費は前年比1.5%減となる3,441百万ユーロとなったが、これは特に変動報酬の減少と、固定資産の減価
償却やその他の無形資産の償却等の営業費用が2.9%増加し3,438百万ユーロとなったことが要因であった。
営業費用の増加は、IT投資額の上昇、広告費、設備費および強制拠出金(ポーランドの銀行税を含む。)の
増加および無形資産の償却等が主たる要因であった。
上記の展開により、当報告期間のコメルツ銀行グループの営業利益は、前年の1,149百万ユーロに対し1,245
百万ユーロとなった。2018年の継続事業にかかる税引前利益は、前年の341百万ユーロに対し1,245百万ユーロ
となった。前年の数値にはコメルツ銀行 4.0戦略の実施に関連する808百万ユーロの事業再編費用が含まれて
いる。
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当報告期間における継続事業にかかる税金費用は、前年の215百万ユーロに対し268百万ユーロとなった。継
続事業にかかる税引後連結利益は、前年の126百万ユーロに対し978百万ユーロとなった。中止事業は-10百万
ユーロの税引後損失を計上した。2018会計年度の非支配持分を控除した、コメルツ銀行の株主に帰属する連結
利益は、前年の128百万ユーロに対し865百万ユーロとなった。
コメルツ銀行は、ドイツ商法(HGB)に従って2018年の業績を報告するため、2018年会計年度においてコメ
ルツ銀行が発行したすべての利益分配証書に対して分配を行う計画である。定時株主総会で0.20ユーロの配当
金の支払を提案する。
2018 年の連結損益とその他の包括利益の両方を含む包括利益の合計純額は626百万ユーロであった。
その他の包括利益は-342百万ユーロで、再評価準備金(FVOClmR)の変動(-93百万ユーロ)、キャッシュフ
ロー・ヘッジ積立金(47百万ユーロ)、外貨換算積立金(-102百万ユーロ)、損益計算書で認識されていな
かった確定給付制度の再測定による変動(-287百万ユーロ)、株式商品(FVOCloR)の再測定による変動(-3
百万ユーロ)、損益計算書で認識されていなかった自己信用リスクのの再測定による変動(96百万ユーロ)に
より構成される。
1 株当たり営業利益は0.99ユーロで、1株当たり利益は0.69ユーロであった。前年の対応する数字はそれぞれ
0.92ユーロと0.10ユーロであった。
コメルツ銀行グループの貸借対照表
国際財務報告基準(IFRS)第9号の適用により、金融資産の分類と測定ならびに金融資産の減損に変更が生
じた。貸借対照表の各項目における注記において2018年1月1日現在の比較のための数値も記載している(IFRS
第9号に基づく期首現在の貸借対照表)。2017年12月31日現在(IAS第39号に基づく)の数値と2018年1月1日現
在(IFRS第9号に基づく)の数値の照合は、当行グループの英文財務書類の167ページ以下に記載されている。
コメルツ銀行グループの総資産は、2018年12月31日、4,624億ユーロとなり、2018年1月1日から2.5%(112億
ユーロ)増となった。
手元資金と要求払預金は13億ユーロ減少し、539億ユーロとなった。2018年からの減少は、中央銀行に預け
入れている要求払預金を適用条件に従って手元資金に振り替えた影響が大きかった。
償却原価での金融資産は2018年1月1日から148億ユーロ増の2,791億ユーロとなった。IFRS第9号による期首
貸借対照表との比較での増加は、個人および小規模事業顧客セグメントにおける住宅ローン事業が拡大し、銀
行へのローンと前払金が増加したことが主な要因である。
公正価値その他の包括利益(OCI)カテゴリーの金融資産は、2018年1月1日から15億ユーロ増となる267億ユー
ロであった。この5.8%の増加は、主に債務商品が増加したことによる。
損益計算を通して公正価値での測定が必須な金融資産は、2018年1月1日から9億ユーロ増となる341億ユーロ
であった。この増加は、主に中央銀行への貸付金の増加による。
売買目的で保有する金融資産は、報告日現在、2018年1月1日から182億ユーロ減となる425億ユーロであっ
た。金利デリバティブと通貨デリバティブからの正の公正価値は全体で77億ユーロ減となり、株式商品の公正
価値も79億ユーロ減少した。株式市場・商品(EMC)部門の保有ポジションを売却目的で保有する資産に再分
類したことによっても約121億ユーロ減少し、公正価値全体での減少の一因となった。
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売却目的で保有する固定資産および処分対象グループは、比較可能な数値で測定して2018年1月1日から増加
し、134億ユーロとなった。この急増は、主にはEMC部門をソシエテ・ジェネラルに売却したことと、コムディ
レクト・バンクAGとFNZグループの間でeベースGmbHの売却を合意したことによる。
負債項目では、償却原価での金融負債が2018年1月1日から107億ユーロ増加し、3,467億ユーロとなった。
2018年1月1日と比較し、債券の発行額(特にファンドブリーフ債と短期金融市場証券)と顧客からの要求払預
金が共に急増した。
公正価値オプションでの金融負債は、2018年期首比16億ユーロ増の219億ユーロとなった。中止事業での債
務を処分目的保有の債務に再分類したことも一因となり、債券発行額は50億ユーロ減少したが、一方で預金そ
の他の金融負債は66億ユーロ増加した。この増加は、主に銀行および金融サービス会社との担保付短期金融市
場取引が増加したことに起因する。
売買目的で保有する金融負債は、2018年1月1日から132億ユーロ減となる434億ユーロとなった。デリバティ
ブの負の公正価値は83億ユーロ減少し、この減少が売買目的で保有する金融負債の減少の大きな原因となっ
た。EMC部門の保有ポジションを売却目的で保有する資産に再分類したことでも約83億ユーロ減少し、公正価
値全体での減少の一因となった。
処分対象グループの債務は129億ユーロに達した。これには、EMC部門のソシエテ・ジェネラルへの売却と、
コムディレクト・バンクAGとFNZグループとの間のeベースGmbH売却の合意に関連する債務も含まれる。
株式
2018 年12月31日現在の貸借対照表に計上された資本金(非支配持分控除前)は、2018年1月1日の数値を
1.9%上回る282億ユーロであった。資本金の変動に関する詳細は当行グループの英文財務書類の152ページ以
下に記載されている。2018年12月31日現在のリスク加重資産(完全適用)は、1,805億ユーロとなり、2017年
末の水準を95億ユーロ上回った。この増加は、主に成長戦略によってリスク加重資産における信用リスクが増
え、IFRS第9号の調整と清算ポートフォリオのさらなる縮小によるリスク削減分を大きく上回ったことによ
る。オペレーショナル・リスクからのリスク加重資産の微増は、市場リスクからのリスク加重資産が僅かに減
少したことで埋め合わされた。規制上のティア1資本は、規制上計上可能な利益と規制控除額の低下により一
部は相殺されたが、主としてバーゼルⅢの新段階への移行の結果、2017年末より19億ユーロ減少し、241億
ユーロとなった。これに伴い、ティア1資本比率は13.4%に低下した。普通株式等ティア1資本は232億ユーロ
となり、普通株式等ティア1資本比率は12.9%となった。報告日現在、総自己資本比率は16.3%であった。報
告日に適用される資本規制指令IV/資本要件規則に基づく、ティア1資本とレバレッジのエクスポージャーを
比較する報告日現在のレバレッジ比率は、段階的導入ベースでは5.0%で、完全適用ベースでは4.8%であっ
た。
当行は、全ての規制要件を充足している。当該情報には、規制要件によりコメルツ銀行株主に帰属する連結
利益が含まれている。
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
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コメルツ銀行グループの資金調達と流動性
コメルツ銀行グループの流動性管理は、ドイツおよび海外における当行グループの全主要拠点に存在し、か
つ全子会社に報告ラインを有するグループの自己売買部門が行っている。流動性管理は、業務面と戦略面の双
方の要素により構成される。業務的な流動性管理は、日常的な資金の受払の管理、短期で予定されている資金
の支払計画策定、中央銀行へのアクセス管理などである。また、同部門は、短期金融市場や資本市場での無担
保、有担保の資金調達と流動性準備金ポートフォリオの管理も担当している。戦略的な流動性の管理には、特
定の制限と上限・下限の範囲内にある流動性関連資産および負債の満期特性の管理も含まれる。本件に係る追
加情報は、当行グループ経営報告書の「流動性リスク」の項目に記載されている。
資金調達の特性と資金のガイドラインは事業戦略を基盤とし、リスク許容度を反映している。当行グループ
の資金調達は、投資家層、地域、商品、通貨の点で適切に分散されている。流動性管理については、定期的に
開催される本店の資産負債委員会(ALCO)でトップレベルの判断が下される。流動性リスクは、内部モデルを
使用して予想受取キャッシュ・フローと予想支払キャッシュ・フローを比較し、その定量化と限度額を決定し
ている。設定された限度額は、独立したリスク機能が監視している。ALCOと取締役会は、流動性リスクの状況
について定期的に報告書を受領している。
コメルツ銀行は、当報告期間中も短期金融市場や資本市場へのアクセスを制限されず、常に十分な流動性と
支払能力を維持していた。バランスの取れた資金調達ミックスに必要な資源は常に調達可能であったほか、当
報告期間も引き続き十分な流動性を計上した。コメルツ銀行は、2018年に総額105億ユーロの長期資金を資本
市場から調達した。2018年に発行した証券の平均満期は約7年であった。
無担保債では、第1四半期に満期10年の非優先シニア・ベンチマーク債、500百万ユーロを発行した。
8 月には初の優先シニア債を発行した。この発行は、5年債12.5億ユーロと10年債500百万ユーロの2つの債券
の並行発行であった。10月には資本市場で初のグリーンボンドを発行した。本債券は非優先シニア証券で満期
5年、発行金額500百万ユーロで、手取金は再生可能エネルギー・セクターのローン借換えに充当された。アジ
ア市場では225百万豪ドルと400百万シンガポールドルの劣後債が発行された。エムバンクは約8億ユーロ相当
の無担保債を発行した。
担保付証券の分野では、総額39億ユーロのファンドブリーフ抵当債を発行した。これらのベンチマーク発行
のうち、4年満期が500百万ユーロ、5年満期が10億ユーロ、7年満期が15億ユーロ、10年満期が750百万ユーロ
であった。コメルツ銀行は国内外の投資家に幅広くこれらの新発債を販売することができた。
エムバンクは、ポーランド法に基づき、カバードボンド約4億ユーロ相当を発行した。
2018 年末現在、当行は773億ユーロの極めて流動性の高い資産で構成される流動性準備金を有していた。流
動性準備金ポートフォリオは、ストレス状況におけるバッファーとしての機能を果たす。この流動性準備金
ポートフォリオは流動性リスクの選好度に応じて資金手当てされ、取締役会が定める所要の準備金の期間を通
して必要な金額が維持されるようにする。この流動性準備金の一部は、ストレス事由が発生した場合の流動性
の流出を補い、支払能力を常時確保するため、当行グループの自己売買部門が管理する別個のストレス流動性
準備金ポートフォリオとして有している。
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また、当行は、日中流動性準備金ポートフォリオも有しているおり、年末現在における同ポートフォリオの
準備金は100億ユーロであった。コメルツ銀行の流動性カバレッジレシオ(LCR)は135.66%(過去12カ月間の
各月末平均値)となり、LCRの最低基準となる100%を大きく上回った。LCRに関する詳細は当行グループの財
務書類の注記69に記載されている。慎重かつ先見的な資金調達戦略の結果、コメルツ銀行の流動性の状況は引
き続き安定している。当行は現在、中央銀行の流動性支援措置を利用していない。
2018 年の業績の概要
2018 年は極めて厳しい環境の中で、コメルツ銀行は引続き「コメルツ銀行4.0戦略」を実行し、その中核事
業を成長させた。新規顧客の獲得や運用資産と貸付金額の増加により、マーケットシェアを拡大した。
さらなる事業合理化に向けた戦略的目標も前年の計画通り進展し、株式市場・商品(EMC)部門を売却した
ことでトレーディング活動がスリム化された。さらに、大企業と機関顧客をコーポレート顧客セグメントに一
本化し、資産および資本回収(ACR)セグメントでは予定していた商業不動産ポートフォリオと船舶ファイナ
ンス・ポートフォリオの削減をほぼ完了した。また、当行の基盤は良好な資本金の状況や低いリスク特性と厳
格なコンプライアンス基準によって一段と強化されるに至った。
戦略の実行を進めつつ、絶えず厳しい市場環境が続く中、当行は、2018年度の中核目標を収益とコストの両
面で達成することができた。対前年比で営業収益は微減となったが、これは予想通りであり、主に調整後収益
が低下したことに関係したものである。コスト基盤は安定しており、費用/収益比率は予想どおり僅かに上昇
した。2017年の多額の特別利益の調整後、収益の質を向上させるという2018年の目標は達成されたことにな
る。全体として、2018年における連結収益は予想どおり、対前年比で大幅な増益とすることができた。
個人顧客および小規模事業顧客(PSBC)セグメントは、2018年は極めて厳しい環境に直面したが、市場にお
けるポジションを向上させ、収益力を高めるという主要目標は達成した。「サービス/プロセスのデジタル
化」と「販売経路の拡大/統合」という2つの目標に向けてはセグメントのあらゆる部門において進捗がみら
れた。新規顧客の伸びについても2018年は主要戦略的目標を達成し、コメルツ銀行4.0戦略の開始以降、新規
顧客数は正味100万増加し、2018年単年度だけで約420,000獲得するに至った。
2018 年は、貸付においても新規貸付で高い取扱高を達成することができた。これは、個人向け住宅ローンと
割賦払いローン事業の双方で達成されたものである。営業収益が大幅に伸びたことにより、前年からの特別利
益の急落も概ね相殺することができた。営業費用はほぼ横ばいとなり、リスク損益は、予想通り増加した。調
整後収益が高くなったことにより、調整後営業利益は大幅な増益となった。支店業務を中心とする国内業務と
エムバンクが収益と利益の増加に貢献した。
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コーポレート顧客セグメントでは、2018年は多くの厳しい状況に直面した。長引く低金利環境、ドイツ市場
における熾烈な価格競争と規制環境等が業績に影響した。また、地政学的な不透明感が増したことも顧客活動
を大きく阻害する要因となり、収益微増との当行の予想が達成されなくなった。2018年年央に通年での収益予
想を下方修正した。特に、ヘッジ商品と資本市場商品からの収益が減少したことが同セグメントの減益につな
がった。コーポレート顧客セグメントにおけるリスク損益が予想を大きく上回る良好な数値となったことは、
引続きローン・ポートフォリオの質が高いことが奏功した上、特に2018年上半期に特定のポジションにかかる
評価損の引当金を戻し入れたことによった。計画通り、コスト・ベースを小幅に削減したが、費用/収益率の
安定性を維持するには十分ではなく、費用/収益率は対前年比で上昇した。
資産および資本回収セグメントは、2018年度もコメルツ銀行の中核事業とはならない残存資産とリスクの清
算を進めた。デフォルト時エクスポージャーで測定した総額は、対前年比で3分の1以上減少した。リスク状況
が大幅に改善したことも最大の信用リスク、商業不動産および船舶ファイナンスのサブ・ポートフォリオの削
減に反映されている。この削減は、損益計算書上の重荷を大きく減らすことを意味する。予測したとおり、リ
スク損益の数値は大幅に減少した。リスク費用が低下したことは、2017年の営業損失から2018年に営業利益へ
と黒字に転換した主な理由の一つである。
当行グループ全体では、予想どおり特別利益が減少したこともあり、リスク損益控除前利益は前年比2.2%減
となる86億ユーロとなった。2018年上半期にリスク損益が減少したことにより、営業利益は1億ユーロ増とな
る12億ユーロに増加した。厳格なコスト管理により、規制費用の上昇とコメルツ銀行のデジタル化への再編に
かかる投資額の上昇を負担することができた。営業費用は69億ユーロで前年のレベルを維持した。コメルツ銀
行株主に帰属する連結利益は、前年の128百万ユーロから865百万ユーロに改善された。純株主資本利益率は予
想どおり前年の0.5%から3.4%に上昇し、費用/収益率は概ね予測どおり前年比2.3%弱増加し80.3%であった。
普通株式等ティア1比率は2018年末現在で12.9%に低下した。これは、リスク加重資産が5.5%増加した一方で
2018年12月末現在の普通株式等ティア1(完全適用)が前年の240億ユーロから232億ユーロに減少したことに
よる。
全体としてみれば、当行は顧客数、取引高、収益における2018年の成長の機会を捉えることができた。
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(2) 事業活動
a) 個人顧客および小規模事業顧客セグメント
個人顧客および小規模事業顧客(PSBC)セグメントは、ドイツにおけるコメルツ銀行の支店業務、コムディ
レクト・グループ、コメルツ・レアルおよびエムバンク・グループにより構成される。2018年も同セグメント
の顧客数と運用資産額は純増となった。ドイツ国内で約1,310万、ポーランドとチェコ共和国とスロバキアで
約570万の顧客を有し、当該市場における個人顧客および小規模事業顧客向けの銀行として、コメルツ銀行は
大手銀行の一行に挙げられている。
実績
1)
(百万ユーロ) 2018 年 変動率(%)
2017 年
リスク損益控除前収益 4,803 4,823 -0.4
リスク損益 -233 該当なし .
貸倒引当金 該当なし -154 .
営業費用 3,835 3,811 0.6
営業 利 益 /損失 735 858 -14.4
平均投下資本 4,751 4,509 5.4
営業株主資本利益率(%) 15.5 19.0 -3.6
営業費用/収益率(%) 79.8 79.0 0.8
1)
修正再表示された(グループ財務書類注記65参照)。
個人顧客および小規模事業顧客(PSBC)セグメントは、2018年は極めて厳しい環境に直面したが、市場にお
けるポジションを向上させ、収益力を高めるという主要目標は達成した。営業収益が大幅に伸びたことによ
り、前年に計上した(特別費用控除後の)特別利益210百万ユーロの分もほとんど相殺することができた。特
に支店業務を中心とする国内業務とエムバンクも収益と利益の拡大に貢献した。上述の特別な影響を除外した
営業利益は123百万ユーロ減となる735百万ユーロとなった。
当報告期間におけるリスク損益控除前収益は、前年の水準(4,823百万ユーロ)とほぼ同様の4,803百万ユー
ロであった。ドイツにおける純利息収益は、2017年8月に取得した旧コメルツ・ファイナンス GmbH の合弁事
業の割賦払ローンのポートフォリオから通年で利息収益が得られたことが大きく奏功した。前年は預金関連収
益がさらに減少したが、2018年は国内預金事業からの収益が大きく伸びた。
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純利息収益には、損益計算書上における取得原価の配分の減価償却費が含まれている。すなわち、合弁事業
パートナーから取得した割賦払いローンのポートフォリオから生じた計測の差異を取得した消費者ローンの残
存期間にわたって償却する費用を含めている。
これにより、2017年は44百万ユーロであった利息費用が2018年には95百万ユーロとなった。この増加は、取
得のタイミングにより、2017年には一部の償却費しか計上しなかったことによる。エムバンクは、利ざやの改
善と取扱高のさらなる成長によって貸付と預金の両事業において利息収益を増加させた。純利息収益は前年か
ら226百万ユーロ急増し、2,576百万ユーロとなった。純手数料収益は前年から小幅に43百万ユーロ減少し、
1,927百万ユーロであった。これは、2017年上半期からコメルツ銀行自身のプラットフォームで提供してきた
消費者ローンからの手数料収益が完全になくなったことを反映している。また、2018年年初にMiFID IIが施行
されたことで顧客活動が停滞し、国内証券事業の売買手数料が大幅に減少したことも要因である。それとは対
照的に支払サービスの手数料収益は増加した。エムバンクの手数料収益は前年にあったグループの保険事業の
処分利益がなかったことから減少したが、信用事業と取引手数料からの収益は好調であった。2018年も2017年
もその他の損益要因は、専ら特別収益項目での変動を反映したものである。
2018 年第1四半期にエムバンクはその子会社であるエムファイナンス・グループの保険事業の処分利益52百
万ユーロを実現したが、これはその他の純利益に含まれている。2017年には、これらの収益項目には割賦払
ローンのポートフォリオ取得により、ドイツでの176百万ユーロの特別利益も含まれていた。これには、2017
年の金融商品からのその他損益には、支払サービス会社、コンカルディス(Concardis)の持分処分による89
百万ユーロの利益も含まれていた。これら3件の特別利益項目を除外すると、2018年のその他の利益の合計金
額は純額で88百万ユーロとなり、前年の89百万ユーロとほぼ同様であった。
リスク損益は、ローン・ポートフォリオの安定した質の高さを反映し、前年比-79百万ユーロ増とはなった
ものの、-233百万ユーロであった。増加は主に、約36億ユーロとなった国内消費者ローン・ポートフォリオ
によった。例えば、不動産を担保とする個人向け住宅ローン等、他の種類のローンと比較すると、消費者金融
はリスク費用が大幅に高くなるのは予想どおりだが、同時に利ざやも大幅に拡大されることになり、通常リス
ク費用はカバーされる。割賦払ローン・ポートフォリオ以外では、国内ローンの貸倒引当金は概ね前年と同様
であった。エムバンクにおけるリスク損益は-121百万ユーロでほぼ前年と同様であった。
営業費用は、小幅に24百万ユーロ増加して3,835百万ユーロとなった。人件費は23百万ユーロ減の1,318百万
ユーロ(ドイツで33百万ユーロ減、エムバンクで10百万ユーロ増)となったが、営業費用は43百万ユーロ上昇
した。規制関連費用は、預金保険の費用やポーランドの銀行税などを含めて2018年も大幅に上昇し、通年で
250百万ユーロとなった。また、商品やプロセスのデジタル化のための投資等といった今後の収益力の確保/
強化に向けた対策費用も高い水準のままであった。
個人顧客および小規模事業顧客セグメント全体では、2018年の税引前利益は前年比123百万ユーロ減となる
735百万ユーロであった。
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2018 年の主な展開
2018 年も個人顧客および小規模事業顧客セグメントは、コメルツ銀行4.0戦略を推進した。サービス/プロ
セスのデジタル化と販売経路の拡大/統合という2つの目標に向けてセグメントのあらゆる部門において進捗
がみられた。小規模事業顧客向けの新しい助言モデルも国内支店で開始された。
この関連で、2018年9月に約24,000の顧客はコーポレート顧客セグメントから小規模事業顧客に移管され
た。
新規顧客数についても2018年は主要戦略的目標を達成し、コメルツ銀行4.0戦略の開始以降、新規顧客数は
正味100万増え、2018年単年度だけで約420,000の正味増加を達成した。
当年末におけるドイツでの運用資産額は約3,820億ユーロとなった。コメルツ銀行4.0戦略の一環として、同
セグメントはドイツでの管理資産(ローン、預金、保管口座の合計金額)を2020年までに4,000億ユーロ以上
に引き上げることを目指している。
個人顧客および小規模事業顧客部門
ドイツにおける当行の支店は、対面での拠点とデジタル・チャンネルを経由して、銀行としての全てのサー
ビスを個人顧客、小規模事業顧客、富裕層顧客に提供している。当行の営業拠点数は従来から変動なく、個人
顧客向けには約1,000支店、富裕層顧客向けには100拠点以上、小規模事業顧客向けには約330の営業拠点にお
いて助言やサービスを提供している。
質の高さと収益成長
当行の支店は、2018年度も質の高さ、成長および収益性という3つの中核目標に向かって大きく前進した。
質の高さに関する中核目標の尺度となる顧客満足度は、ネット・プロモーター・スコア(NPS)を用いて計測
した。これは、顧客がどの程度当行を推奨したいかを測定するものであり、2018年もNPSは安定的に高水準を
維持した。外部の組織からの受賞、表彰等もサービスや助言の質が高いことを裏付けている。コメルツ銀行は
ユーロマガジンによって「ドイツのベスト支店銀行」に選出されたほか、当年度もゲゼルシャフト・フォア・
クオリテーツプルフングGmbHが実施した国内の「ベスト・ローカルバンク」テストで第1位であった。質の高
さは、個人顧客および小規模事業顧客向けの「コメルツバンク・カスタマー・コンパス」によっても裏付けら
れる。この助言アプリにより、顧客は、自己の金銭的ニーズと目的に基づき、個々のライフステージに応じて
設計された個人的な助言を受けることができる。この助言は、2012年以来、当行で標準化されている。資産運
用においては、顧客の財務的状況とニーズに体系化したアプローチで臨む「対話戦略」を用いた。
当行は、成長の中核目標の達成に向けて2018年も前進した。下半期には、特に支店銀行において再び大幅に
成長することができた。マーケティング活動は、主力商品として、開設時の残高を固定する無料当座勘定口座
に焦点を当てた。 2018年には約488,000口座の当座勘定が新たに開設されたが、その内の約110,000口座はオ
ンラインで開設された。オンラインの販売経路は、従来からのキャンペーンとともに、マーケティングにおい
てますます重要な役割を果たすようになってきている。
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マーケティングでは、当行は、顧客に最適な提案をするためにデータに基づいたマーケティング手法と高度
な分析を利用することが増えてきている。以前は、オンラインでスマート分析を利用していたが、2018年8月
以来、支店とカスタマーセンターでも販売を強調するためにスマート分析を利用し、新しいアプリケーション
である「ダイナミクス」の利用につなげている。これにより、当行は、(顧客からの同意があれば)既存の顧
客データを利用してこれまでよりも焦点を絞った形で顧客にアプローチできるようになった。顧客のニーズを
より迅速に把握し、顧客が実際に必要なものに対して的確なソリューションを提供することを目的としてい
る。販売スタッフは、ダイナミクスで必要な情報を収集する。効率的にデータを利用することは販売の効率も
高めることになり、アドバイザーは顧客への助言により多くの時間を費やせるようになる。
外部パートナーとの協力も新規顧客の獲得に寄与した。パートナーの販売経路を介して顧客それぞれに合わ
せた提案/販売がなされた。例えば、チボー(Tchibo)、スーパーマーケット・チェーンのREWE、アリアンツ
等の数多くのパートナーとの従業員福利制度等と協力している。2018年においては、支店で獲得した新規顧客
の4分の1以上はパートナーの販売経路を通して獲得した。
2018 年は、貸付において高い新規取引高を達成することができた。2018年の個人向け住宅ローンの新規取引
高は前年の約150億ユーロに対して約134億ユーロとなった。取扱高がやや伸び悩んだのは、競争が熾烈であっ
たことに起因すると思われる。ただし、割賦払いローンにおいては、新規取扱高が前年の16億ユーロから約19
億ユーロへと19%増のまずまずの伸びを記録した。新商品や改良商品の提案と、割賦払ローンの申し込み手続
きのデジタル化等を含むデジタル化の推進も貸付事業の効率化につながった。
退職後の貯蓄においては、例えば年金や養老保険に対する貯蓄型商品への顧客の需要は依然として旺盛であ
る。これは、退職後の貯蓄関連事業の業績にも反映されており、新規取引高は前年比8%増の27億ユーロと
なった(前年は25億ユーロ)。住宅購入貯蓄は若干低下し、新規取引高は26億ユーロであった。2017年の取扱
高が27億ユーロと好調な数値であったため、これは前年比6%減に相当する。
2018 年年初に第二次金融商品市場指令(MiFID II)が施行された。これは、証券事業における助言業務のプ
ロセスと技術的な応用に広範な変更を伴うものであった。コメルツ銀行はすべての販売経路で当該規制要件を
導入しており、そのため顧客は引続き支店での対面、オンライン、電話等で証券取引を行うことができる。新
たな規制ルール、長期にわたる低金利、市場での高いボラティリティ等によって投資家にとっては2018年も厳
しい年となった。これは、運用成績を見ても明らかである。相場の下落によってポートフォリオの金額が低下
し、前年末の1,074億ユーロに対して当年末は934億ユーロとなった。
近年、ビジネスモデルが見直され、資産運用のソリューションと一律手数料の保護預かり口座モデルに明確
に焦点を合わせることになった。その結果、証券事業の収益においてポートフォリオ収益が占める割合がます
ます大きくなっている。そのことは、厳しい市場環境にもかかわらず、2018年の証券事業の収益が収益の安定
化の助けとなった。証券事業の収益は、前年の813百万ユーロに対し、2018年は合計で757百万ユーロとなっ
た。資産運用においては、預かり資産約10億ユーロに相当する約3,500件の新たな委託契約を獲得した。運用
資産残高の総額は前年の約154億ユーロに対し、2018年は約152億ユーロとなった。資産運用事業の質の高さ
は、2018年末にフォーカスマネー誌とエヌTVから「アウトスタンディング・アセットマネジメント」賞を獲得
したことで確認されている。
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2018年は、コムインベストから証券事業での新デジタル・サービスが開始された。デジタル資産運用では、
オンライン・バンキング子会社であるコムディレクトとの協力により、新たな形での仕組証券の投資を提供す
ることとなった。
個々の顧客へのサービス
デジタル時代において顧客の行動は変化しつつある。当行のモバイル・サービスを利用する顧客は増えてき
ているが、対面営業への需要もある。当行は、依然として国内での営業を重視している。
小規模事業顧客向けの営業部門は2018年に再編され、新しい助言モデルが導入された。個人顧客および小規
模事業顧客セグメントは、個人顧客、フリーランス事業者および小売業者に加えて今や年間売上高15百万ユー
ロまでの中規模事業者も担当するようになった。新セグメント編成の目的は、起業家に対して起業家の個人的
問題と事業における問題の両方についてこれまで以上に優れたアドバイスを提供するためである。中小企業、
フリーランス事業者および独立専門職へのサービスも強化した。
地域での高い存在感に、革新的なデジタル・ソリューションを組み合わせることによって起業家の負担をなく
し、銀行サービスを極力簡素化することを目指している。
コメルツ銀行は、支店はマルチチャンネル・バンクにとって重要な部分を占めると認識している。当行は、
旗艦支店とシティ支店を展開し、将来あるべき支店の姿に沿った形でさらにサービスを差別化するという支店
戦略を進めている。大都市の旗艦支店は、将来のコメルツ銀行にとっての先行モデルとなる。2018年末現在、
当行の支店網においては全部で17の旗艦支店があった。シティ支店は、地元で日々の銀行サービスを提供する
ための効率的な支店モデルである。2018年末時点において当該モデル支店は国内で22店舗あった。
デジタル化に向けた取組みは順調
2018 年に同セグメントは、複数の新たなデジタル商品/サービスを市場に投入した。2018年6月に、コメル
ツ銀行と子会社のコムディレクトはグーグルの協力パートナーとなり、モバイル支払サービスのグーグル・ペ
イのサービスを開始した。アンドロイド端末のスマートフォンを使用している顧客でクレジットカードとコメ
ルツ銀行のバンキング・アプリを利用している顧客は、スマホをかざすだけで商品を購入することができる。
2017年から、当行の販売アプリケーションの中心はONEであり、支店、オンライン・バンキング、カスタ
マーセンターのいずれにおいてもONEを利用している。顧客と行員が同じ技術プラットフォームにアクセスす
ることができるため、あらゆる経路で継ぎ目のない、一貫性のあるバンキング・サービスが提供できるように
なっている。ONEの機能は2018年に拡張されたが、その新しい投資アドバイス機能も証券取引注文機能もMiFID
IIの規制要件を充足している。2018年には、電子メールボックスの拡張機能、財務情報にある外部の銀行の口
座情報とクレジットカード情報の統合、そして小規模事業顧客向けのキャッシュレーダーとデベロップメン
ト・ファンズ・ファインダー等といった革新的機能も投入された。
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当行のモバイルバンキング・アプリの利用者数も増加している。2018年末現在、バンキング・アプリのアク
ティブユーザーは120万人以上存在している。当報告年度においては、バンキング・アプリの機能が拡張さ
れ、マルチバンキングとして、他行からも当座預金口座やクレジットカードの情報にアクセスできる機能等が
追加された。コメルツ銀行の住宅ローン・アプリ(2017年に開始)も機能が強化され、例えば、住宅ローンを
オンラインで申し込めるようになり、現在は、住宅ローン借入れのあらゆる段階でアプリケーションの利便性
を利用できるようになっている。依然として対面でのアドバイスが必要な顧客は、支店かサービスセンターで
いつでも直接アドバイスを受けることができる。
当行は、常々小規模事業顧客の利便性を高めるべく小規模事業顧客向けのデジタル・ソリューションに取り
組んでいる。例えば、2017年末にはキャッシュレーダーを開始した。このアプリケーションは、流動性の予想
に関連するアプリであり、過去の売上高のデータに基づき、4カ月後までの期間についてすべての勘定におけ
る将来の流動性残高を試算するものである。
これ以外にもコメルツ・レアルと協力して開発したコムリースがある。これは、小規模事業顧客向けに開発
された、僅か数回クリックするだけで顧客ごとに正確に調整された個別のリース案を出力するリース計算アプ
リである。デベロップメント・ファンズ・ファインダーは、顧客と顧客以外のユーザーの双方に対し、僅かな
情報を入力するだけで利用可能なファンドについての提案が表示されるリサーチのツールである。
コムディレクト・グループ
コムディレクト・グループは、2018年もオンライン証券事業におけるポジションを拡大した。
イーベースの売却を合意したことでコムディレクトは核となるB2Cビジネスに焦点を絞ることができるよう
になり、2018年第2四半期から成長に向けた投資を大幅に増加させた。これらの投資の成功は、2018年下半期
にすでに新規顧客数の純増伸び率が一段と加速したことにも反映されている。コムディレクトは、2018年には
B2C顧客数が純増で約236,000口座増加したが、これは、前年の自行内での成長率の2倍以上となる(2017年に
おけるB2C顧客の純増は103,000口座)。保管口座が大幅に増えたこと(181,000口座)も特筆すべき事項であ
る。割賦払ローン商品を拡張したことも一因となり、貸付事業も好調に伸びた。2018年末における保管資産残
高(B2C)は621億ユーロとなり、行なった証券取引は219億ユーロであった。DAXが-18.3%下落するなど相場が
大幅に下落したにもかかわらず、保管資産残高は前年から5.2%増えたことになる。
オンライン証券事業におけるポジションとは別に、コムディレクトは「モバイル世代」のためのスマートな
金融アドバイザーという役割も打ち出した。2018年年央にグーグル・ペイをドイツ全土で展開した後、コム
ディレクトはドイツでのアップル・ペイ開始のパートナーにもなり、当初から自社の顧客に革新的な支払いソ
リューションを提供することができた。
2018 年年初に、コムディレクトはドイツでチャットと音声による送金サービスを開始した初めての銀行と
なった。これら両方の機能は新しいコムディレクトのアプリで統合されている。これによってコムディレクト
は将来のバンキング・サービスと仲介ビジネスに大きな影響をもたらすであろう音声コントロールの分野で最
前線に立つこととなった。
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コムディレクトは、また、「コムディレクト・セービングス・チェック」という比較プラットフォームを立
ち上げてサービスを拡充した。最初の段階は、電力会社とガス会社の比較であり、比較は数分間で変更するこ
とができる。
コメルツ・レアル
コメルツ・レアルは、コメルツ銀行グループにおいて実物資産を運用する資産運用会社であり、2018年は非
常に好調な年となった。不動産と実物資産の双方において3年連続プラス成長を達成し、2018年末現在での運
用資産額は約310億ユーロとなった。
2018 年も、オープンエンド型不動産ファンドのハウスインベストが健闘し、年間で2.1%という堅調なリター
ンを投資家に提供した。低金利環境においてこの商品は魅力的な投資対象となり、900百万ユーロを超える資
金が純流入し、ファンドの運用資産額は140億ユーロを超えることとなった(2017年:130億ユーロ)。2018年
は物件の取得が中心となり、売却資産(7億ユーロ)の約3倍に相当する価値の資産(21億ユーロ)を購入し
た。2018年における主な取引は、竣工後にドイツでは初のハイブリッド型超高層ビルとなるフランクフルトの
オムニターム(約617百万ユーロ)や41丁目東222番地のニューヨーク大学のビル(333百万ドル)等であっ
た。
コメルツ・レアルは、2018年にホテル、スマート・リビング、再生可能エネルギー等の各セグメントでの機
関向け事業も大きく展開し、新規取引高は、前年の約330百万ユーロを大きく上回る400百万ユーロとなった。
募集金額約300百万ユーロのCRインスティテューショナル・スマートリビング・ファンド(オープンエンド型
スペシャルAIF)は成功裡に募集を終了した。2018年は商品のラインアップも拡充し、CRインスティテュー
ショナル・インフラストラクチャー・マルチアセット・ファンドⅡやCRヨーロピアン・ホテル・ファンド(ル
クセンブルク法人のCRファンド・マネジメントS.a.r.l経由)も販売した。
実物資産のリースは新規取引が対前年比21%増となり、新規取引高が約12億ユーロあったことにより運用資
産額は46億ユーロとなった。これにより、同事業部門の2018年度における成長率は業界全体の平均成長率を
3.1%上回った。実物資産リース・チームは、ビジネスモデルの開発、プロセスのデジタル化およびそれらのコ
メルツ銀行システムへの統合についても大きく発展させた。
エムバング・グループ
エムバンク・グループはポーランド最大手の金融機関の一行に挙げられる。個人および法人顧客業務と投資
銀行業務の各サービスを提供するほか、リース/ファクタリング(回収)、商業用不動産ファイナンス、仲
介、資産運用、コーポレート・ファイナンス、資本市場助言等の各種サービスも提供するほか、チェコ共和国
とスロバキアの顧客向けにリテール・バンクのサービスも提供している。
2018 会計年度は、エムバンク・グループにとって大きな成功を収めた年となった。エムバンクの事業活動の
成長は、当年度における預金とローンの取扱高がいずれも好調で貸借対照表が優良となった点に反映されてい
る。2018年末現在、当行グループは約570万人の個人顧客と約23,700社の法人顧客を擁している。前年末では
それぞれ530万人と約22,000社であった。エムバンク・グループの企業戦略は「モバイル・バンク」と呼ば
れ、顧客重視、モバイル・サービスにおける銀行の競争優位性の改善、一貫した効率性の向上という3本の柱
に基づいている。
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2018 年は、デジタル・サービスの拡充を中心とする最重要の戦略的目標を実施するために数多くのプロジェ
クトへの取り組みが開始された。エムバンクのモバイル・アプリのユーザーはグーグル・ペイとアップル・ペ
イのいずれも利用することができる。エムバンクは、MasterCardとVisaカードの利用者に向けて簡単で安全な
支払方法を提供している。エムバンクの顧客は、紙ベースによる書類の提出や支店に出向いたりする必要な
く、スマートフォンで銀行口座を開設し、財務状況を管理することができる。今や請求書の支払いに際して顧
客が支払内容を入力する必要はなくなり、OCRで請求書をスキャンし、自動的に作成された送金指示書を承認
すれば済むようになった。個人顧客と法人顧客の双方が利用できるもう一つのサービスはクリップスと呼ばれ
るサービスである。クリップスは、サービスの提供者が顧客の銀行プラットフォームにおいて請求書を表示
し、顧客が請求された金額の送金を直接承認できるようにする。
エムバンクは、革新という意味では依然としてダイナミックな役割を果たしている。2018年末にはバンキン
グ・サービスのセキュリティを強化するために行動的生体認証についての試験プロジェクトに着手した。フィ
ンテックのスタートアップ企業に投資するエムバンクのファンド、「エムアクセレイター」も銀行業界におい
てロボット工学によるプロセスの自動化と人工知能の活用を模索している企業と協力しようとしている。ま
た、エムバンクは、2018年に子会社のエムエレメンツも新たに設立した。エムエレメンツは、主にeコマース
企業に照準を合わせてAPIバンキング商品についての革新的なソリューションを提供することを計画してい
る。エムバンクは、引続きポーランドのエクスプレス送金(ポーランドのBLIKシステム加入の電話番号の入力
が必要)を積極的に取り扱っている。
b) コーポレート顧客セグメント
コーポレート顧客セグメントは5つの事業部門に分割される。ミッテルシュタント部門、国際的企業部門、
金融機関部門は当行の中核顧客との取引を担当する部門であり、ミッテルシュタント部門は中規模以上のミッ
テルシュタント顧客とドイツ国内の大企業をカバーし、当該顧客が必要な商品を扱っている。国際的企業部門
は、海外に本店を置く法人顧客、ドイツ系大手多国籍企業、国際的な保険会社を担当する。金融機関部門は、
外国貿易金融および取引処理とドイツ内外の銀行および中央銀行との関係を担当している。当セグメントは、
従来型の与信商品や個別設計型の資金調達ソリューション、キャッシュ・マネジメントや貿易金融、投資およ
びヘッジ商品等から顧客対応型資本市場ソリューションまで、国際的な総合銀行としての完全な品揃えを顧客
に提供している。株式市場・商品(EMC)部門の業績は、同部門が売却される予定であることから、別個に報
告している。その他事業部門は、複数の事業セグメント間においてリスク管理機能を有する事業か、コーポ
レート顧客セグメントの戦略的目標に該当しない事業すべてを取り扱っている。これらの事業は主として旧非
中核資産(NCA)セグメントとポートフォリオ再編ユニットのランオフ・セグメントから移管された資産およ
びヘッジ・ポジションの測定効果に関連する。
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実績
1)
(百万ユーロ) 2018 年 変動率(%)
2017 年
リスク損益控除前収益 3,451 3,613 -4.5
リスク損益 -194 該当なし .
貸倒引当金 該当なし -295 .
営業費用 2,628 2,642 -0.5
営業 利 益 /損失 629 676 -6.9
平均投下資本 10,870 11,254 -3.4
営業株主資本利益率(%) 5.8 6.0 -0.2
営業費用/収益率(%) 76.2 73.1 3.0
1)
表示方法の変更およびその他の修正再表示により修正再表示された(グループ財務書類注記65参照)。
2018 年は、コーポレート顧客セグメントは幾つかの厳しい状況に見舞われた。長引く低金利、ドイツ市場
における熾烈な価格競争と規制環境等(例えば、ノウ・ユア・カスタマー(顧客確認規制)等)が業績に影響
した。また、地政学的な不透明要因(国際貿易関係の緊張の高まり、イタリアの債務の持続可能性に関する懸
念、イギリスのEUからの合意なき離脱のシナリオなど)が拡大したことも顧客活動を低下させることにつな
がった。
経済環境に関する懸念も国際資本市場の足かせとなり、第4四半期はボラティリティが大きく上昇した。こ
のことは業績にも反映され、当セグメントの2017年の営業利益が676百万ユーロだったのに対し、2018年は629
百万ユーロを計上する結果となった。前年比での当該減少は、主として、熾烈な競争とそれによる利ざやへの
圧迫、資本市場とヘッジ商品に対する需要の低下等が原因であった。
IFRS 第5号に関連し、2018年は売却予定(「中止事業」)となっている株式市場・商品部門を損益計算書上
でコーポレート顧客セグメントの事業部門から除外し、初めて個別に表示した。
ミッテルシュタント部門は、当セグメントの堅調な市場ポジションから恩恵を受け、全体の貸付金額は増
加した。ただし、金利環境のマイナスの影響に加えて資本市場/ヘッジ商品に対する需要の低下や厳しい価格
競争もあり、収益は圧迫された。国際的企業部門は、貸出は競争が熾烈となったが収益は概ね安定していた。
顧客の金利および為替のヘッジ取引が減少したが、主に資本市場商品が好調であったことによって減少分を取
り戻した。金融機関部門を再編したことにより、通年の業績は安定し、貿易摩擦問題という難題がのしかかっ
たものの業績は堅調であった。その他部門では、信用スプレッドの拡大がマイナスの影響をもたらしたが、再
編によるプラスの影響によって一部は相殺された。
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当報告期間におけるリスク損益控除前収益は前年比162百万ユーロ減(4.5%減)となる3,451百万ユーロで
あった。純利息収益は、前年比20百万ユーロ減の1,818百万ユーロであった。この減益は、貸付事業からの収
益が低下したことが主な原因である。純手数料収益は、1,191百万ユーロであった。前年から67百万ユーロ減
少したことになるが、ヘッジ商品と資本市場商品からの収益が減少したことが主な原因であった。
リスク損益は引き続きローン・ポートフォリオの質の高さから利益を確保した。当年度のリスク損益は-
194百万ユーロとなった。上半期に特定のポジションにかかる評価引当金の戻入れがあった結果によった。
営業費用は前年から14百万ユーロ減少し、2,628百万ユーロであった。戦略的展開における支出と規制費用
の増加分(顧客確認(KYC)、MiFID Ⅱ、ドッドフランク法(米国の金融規制改革法等)は人件費の減少に
よって相殺することができた。厳格なコスト管理によって当初のスケジュールよりも早く営業費用を削減する
ことができた。
セグメント全体の税引前利益は前年の676百万ユーロに対し、2018年は629百万ユーロとなった。
2018 年の主な展開
当年度のコーポレート顧客セグメントの業績は、熾烈な競争とコメルツ銀行4.0戦略における措置の実施に
影響された。戦略面の焦点は、中核事業に集中することと、それに伴う株式市場・商品部門(EMC)の売却な
らびに成長イニシアチブの堅実な実行、販売の新しい助言モデルの導入そしてプロセスと商品のデジタル化に
注力することであった。当セグメントの業績も厳しいコスト管理を反映した。
クレジット事業における大幅な成長
2018 年は数多くの成長イニシアチブを実施し、厳しい市場環境ではあったものの、中核事業において大幅
な成長を達成することができた。当行は2018年末までに新規顧客8,900社弱とローン820億ユーロを獲得すると
いう期間目標を上回る実績を上げた。貸出金額については、市場の利ざやを維持しつつ、市場の平均を超える
成長を達成した。この成長と販売イニシアチブの成功は、当行の戦略に法人顧客から反響があり好感されたこ
とを示している。
デジタル化における進展
2018 会計年度は、現代的な顧客重視型マルチチャンネル・バンクとなり、当行の内部プロセスをデジタル
化するという目標に向けて順調に前進した。
当行は、対面での助言サービスに加え、いつでもオンラインでの法人顧客ポータルを経由して顧客が商品
やサービスに自ら迅速にアクセスできるサービスも提供しており、当該サービスによって法人顧客は、日々の
業務に銀行取引を組み込むことができるようになっている。当年度は既存サービスが最適化され、効率的なオ
ンライン・バンキングに対する法人顧客のニーズに一層応えるために商品ラインアップも拡充した。具体的に
は、今や定期預金やマネーマーケット・ローンは便利にオンラインで満期更新することができ、新承認管理シ
ステムによって利用範囲が明確化し、法律上の代理人が代理権/署名権を管理できるようになった。銀行支払
確約は、顧客向けの新たなデジタル決済の補償商品である。
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サービスの範囲を拡大したことに加え、ポータルへのアクセスのための登録も大幅に簡素化した。今や、
標準的な定期預金の約40%は法人顧客ポータルで対応するようになっており、オンラインでの為替取引、証券
取引、マネー・マーケット取引の割合も着実に増加している。
営業スタッフは新たな顧客管理システムを利用できるようになり、顧客サービスが効率化され、新たな分
析の機会が発生した。法人向け銀行として、当行は新たな手順/技術によって発生した機会を活用し、責任あ
る方法で大量のデータを分析したいと考えている。顧客からの同意の下、大量のデータを分析し、それによっ
て顧客ごとに適合させた個別の助言(例えば、為替リスクをヘッジするニーズへの対応、国内外での決済の最
適化、資金調達/流動性の状況等への助言)を提供できるようになる。
新たな技術によって商品の幅も拡大した。例えば、コメルツ銀行は、ペイ・パー・ユース(利用に応じた
支払方式)ローンという革新的な新型資金調達オプションを開発したが、これは、今や広く浸透しているイン
ダストリー4.0/IoT技術を活用したものであり、新しい方法で柔軟な資金調達を行いたいとの需要の高まりに
対応するものである。ペイ・パー・ユース・ローンの特徴は、ローンの返済金額が(ローン対象の)機材の顧
客の使用程度に応じて決定されることである。
流動性への影響と実際の注文状況リンクさせることにより、企業の財務状態をより安定させ、手元流動性
の最適化の助けとなる。コメルツ銀行はこの商品のドイツ市場のパイオニアとなり、国内のエンジニアリン
グ/製造セクターを中心に、多くの業界から注目されるようになった。現在、従来の貿易金融業務の処理は主
として紙ベースであるが、この市場セグメントで当行はデジタル・ソリューションを開発する主導的な立場に
ある。
さらに、貿易サプライチェーン・ファイナンス事業のためのデジタル・プラットフォーム(Batavia、R
3、Corda)を開発するためのグローバル・ブロックチェーンのプロジェクトにおいても、他行と共に主導的
な役割を果たしている。2018年5月にティッセンクルップと行った先物FX取引は、ブロックチェーン技術を直
接利用した初の取引となった。
当行は、当該分野においてはフラウンホーファー研究機構の物流・ロジスティック研究所(ドルトムン
ト)との共同プロジェクトにも参画している。コメルツ銀行は企業としての研究室を同研究所に設置した初め
ての銀行となった。これにより、ロジスティクス、サプライチェーン・マネジメント、サプライチェーン・
ファイナンス、デジタル・イノベーションのセクターを横断して協力できるようになった。
株式仲介事業における優れた評価を維持
株式事業は、引続き当行の資本市場商品の提供戦略において主要な部分を占めている。コメルツ銀行の株
式事業は、機関投資家と法人顧客の間で極めて高い評価を受けている。2018年もコメルツ銀行は「ドイツ -
リーディング・ブローカレッジ・ファーム」に7年連続で選出され、機関投資家対象の調査としては最も有力
な調査のひとつに挙げられるエクステル・サーベイによって第1位に選ばれた。また、「カントリー・リサー
チ(中小型株調査)」と「株式売買」の部門においても第1位に選ばれている。
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低調な為替市場にかかわらずマーケット・ポジションを維持
2018 年年初に施行された規制の改定と長引く低金利が重なり、為替および金利のヘッジ取引活動が大幅に
後退し、特に上半期ではこの傾向が強まった。下半期には、主にトルコリラの急騰が奏功して為替市場が動意
づき、取引も活発化した。2017年にリリースした電子為替トレーディング・プラットフォームである「FXライ
ブトレーダー」は着実に拡大し、当行の顧客とのドイツにおける為替取引の57%が電子取引で行われた。EUREX
金利スワップのノウハウを積極的にマーケティングするなどのイニシアチブの実施に注力した。コメルツ銀行
は、EUREXクリアリングAGとのEUREXパートナーシップ・プログラムのトップ2に選ばれた。ほかにも、グロー
バル・カストディアン・マガジンから「ドイツ議決権代理行使サービス部門」第一位に選出されている。
トレーディング活動のさらなる合理化
数年前から進めているトレーディング活動における複雑性の排除と標準化の推進によるさらなる合理化を
進めたことにより、当報告期間において、当行のトレーダーは厳格化された規制義務に対して整然と対処する
ことができた。当行は引続きインフラの最新化を進め、行内の手順や手続き等の一層の効率化を図っていく予
定である。
企業文化の重要な一部としてのコンプライアンス
当報告年度も、近年、より複雑になり、ますます厳格となる各法域における規制要件を導入することを優
先した。このため、コンプライアンスに関連するセグメントでのあらゆる問題や疑問点に対処するための中核
拠点として内部事業ユニットを設置した。当該ユニットでは、コンプライアンス業務リスク戦略、セグメント
における制御と伝達、顧客のストラクチャーが複雑である場合のコンプライアンス・ガイドライン作成の支
援、顧客リスクの継続的な評価、そして顧客関連データと従業員研修の品質の見直し等を行う。
ミッテルシュタント部門
ドイツのミッテルシュタント(中小企業)に対する主要な資金供給者としての立場から、ミッテルシュタ
ント部門では、売上高が15百万ユーロ超のミッテルシュタント顧客と売上高が250百万ユーロ以上の国内の大
企業をカバーし、当該顧客からの資本市場商品に対するニーズに対処している。主要なリレーションシップ・
バンクとして、当セグメントはドイツ国内で幅広い販売ネットワークを有している。
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ドイツ中小企業向け成長プログラムの継続
2018 年はドイツ・ミッテルシュタント事業を拡大するために引続き成長プログラムを進めた。目的は、中
小企業でとりわけ年間売上高が15百万ユーロ以上、100百万ユーロ以下の企業との取引のマーケットシェアを
さらに拡大し、既存顧客との取引関係に上積みすることである。当行は、主として成長拡大のためのローンを
提供している。当年は、ミッテルシュタント・ラボとの協力によって非常に魅力的なパッケージ商品の販売で
初めての営業イニシアチブを成功させた。ミッテルシュタント・ラボは革新的なソリューションを開発する上
で中央事業部門と営業部門を結ぶインターフェースの役割を果たす。目的は新規顧客を獲得し、当該顧客に当
行の全サービスを利用してもらうことである。簡単で透明性の高いデジタル商品に熟練した個別アドバイスを
組み合わせる傾向が鮮明になってきており、そのために、着々と保管データの拡充に取り組み、新規顧客に対
し、そして既存顧客にはさらに注力し、より焦点を絞って顧客毎に営業イニシアチブを設計しようとしてい
る。当行のデジタル営業分析ツールにより、すでに当行の顧客は自身に適合させたソリューションを受け取る
ことが可能になっている。上記およびその他の多くの施策により、2018年は良好な結果が得られた。新規顧客
を獲得し、ローン貸出金額が明確に増加したほか、2018年も引続きパフォーマンスに対して幾つかの賞を受賞
する等、好調な年となった。ファイナンス・マガジンが実施したドイツ法人顧客による投票により、コメルツ
銀行は再び「ドイツ法人事業におけるトップ銀行」に選ばれ、「2018年度ドイツのベスト・バンク賞」を獲得
した。
営業活動に新たな助言モデルを導入
コメルツバンク4.0戦略の下の新たな助言モデルが2018年9月1日に導入された。新しい体制では、フリーラ
ンス事業者および独立職専門家、年間売上高が15百万ユーロまでの中小企業、個人顧客および小規模事業顧客
セグメントが担当する顧客で直接助言を受けるニーズを有する顧客が対象とされる。これらの顧客はコーポ
レート顧客セグメントから小規模事業顧客部門に移管された顧客であるが、これにより当該顧客は当行の国内
での営業とニーズに焦点を合わせた顧客サービスを受けられるようになった。2018年9月1日にはコーポレート
顧客向けに最適化された助言モデルも導入された。コーポレート顧客のアドバイザーと共に、当行の顧客は
日々の業務について今や新しい「マネージャー・コーポレート・バンキング」において専門家と接触できるよ
うになっている。これによって日常的に顧客と直接連絡を取っているサービス・チームはさらに強化された。
また、顧客それぞれのニーズに応えるべく商品のスペシャリストも顧客に応対する。顧客口座に関するサービ
スはコーポレート・カスタマー・サービスが専門的に対処する。
セクター・ネットワークの拡大
セクター・アプローチの重要なステップとして、2018年は各支店とセクター担当チームの専門家により構成
される当行のセクター・ネットワークをさらに拡充した。この目的は、以前は、大手多国籍企業のニーズ対応
に集中していたセクターや資本市場に関するノウハウから中小企業顧客も利益を得られるようにすることであ
る。従って、今やセクターおよび資本市場の専門家達はセクター・ネットワークにおけるリスク専門家、リ
サーチの専門家、金融工学専門家、法人顧客アドバイザーとより緊密に協力するようになった。
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これに基づき、当行は顧客の戦略的スパーリング・パートナーとして業界の傾向、市場の展開と取引に関す
る深い知識を有する立場から顧客と話し、個別に適合させたソリューションを提案できるようになった。2018
年も、引続きこのノウハウをより広範な顧客に提供した。資本市場商品が必要なドイツおよび欧州の顧客と集
中的な戦略的議論を行って、セクターと商品に関するノウハウを提供し、質の高い取引に取り組んだ。
シンジケートローンと約束手形市場における強固な立場を確認
良好な市場環境が奏功し、2018年もコメルツ銀行にとってドイツおよび欧州における法人向けシンジケー
トローンの組成が順調な年であった。コメルツ銀行は同分野では非常に活発であり、当年度も主幹事として大
手法人/中規模法人に多くの融資ファシリティを斡旋した。多くの融資先から繰り返しマンデートを受任して
いることは大変喜ばしいことであり、コメルツ銀行が法人顧客から信頼を受けて緊密に協力し、強固なポジ
ションを得ていることを反映したものである。中規模事業法人については2018年もコメルツ銀行が初の斡旋人
となってシンジケートローンを利用した数多くの新規取引が登場した。
ドイツの大口顧客との債券取引を拡大
コメルツ銀行は、資金調達ニーズが年間250百万ユーロ以上あり、資本市場指向が強いドイツ企業と長期的
な関係を確立している。今後資本市場を利用する可能性のある企業との接触を組織的に拡大している。この顧
客セグメントにおいては、2018年はほぼすべての債券発行マンデートを獲得し、成功裡に募集した。
国際的企業部門
国際的企業部門は、海外に本拠地がある法人顧客、ドイツの大手多国籍企業、国際的保険会社との取引を
担当する。
信頼できる国際的な存在
コメルツ銀行の海外拠点において国境を越えた質の高いアドバイスを提供すべく、リレーションシップ・マ
ネージャーがグローバルに活動する顧客サービス・チームと協力する当行の顧客志向の助言アプローチは当報
告年度も組織的に展開された。ドイツの法人顧客は、その海外子会社に当行が現地で提供する銀行業務の信頼
性の高さを評価している。
ロシアとハンガリーにおける当行のユニットはいずれも当報告年度に25周年を迎えた。国際的企業グループ
も、本国やドイツのみならず、世界各国でコメルツ銀行を有能な金融サービス提供会社として選択するように
なっている。現地での顧客サービスに加え、現金管理、貿易金融、コーポレート・ファイナンス、金利および
為替の管理等といった顧客重視の幅広い商品ポートフォリオも提供している。コメルツ銀行自身の拠点とは別
に、国際的なパートナーバンクのネットワークも有しており、世界各国のあらゆる主要市場において存在感を
確立している。2018年はナイジェリアとケニアにおいて新たなパートナーバンク2行を加え、ネットワークを強
化した。これにより、当行は、引続き法人顧客が国際化を進める上での法人顧客にとっての信頼できるパート
ナーであり、優位な立場を維持している。
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輸出志向の法人顧客にとっての重要なパートナー
現在、輸出企業は極めて厳しい環境に直面している。そのような環境にあり、貿易障壁の高まりにも関わ
らず、コメルツ銀行は対外貿易金融における業績を伸ばした。これは、欧州輸出企業の強さが持続しているこ
ととファイナンス・ソリューションが国際貿易においていかに重要であるかを示唆している。コメルツ銀行
は、国際的な貿易サービスの一環として、20社近くの輸出信用保険機関(ユーラーヘルメス等)との連携の下
で長期輸出ファイナンスを提供している。世界の重要な輸出市場14拠点において輸出ファイナンスのスペシャ
リストが当行の顧客に対応し、ファイナンスの組成や実行についてノウハウを提供したり直接現地での支援を
行ったりしている。
中国工商銀行(ICBC)との覚書
コメルツ銀行と中華人民共和国最大の銀行である中国工商銀行(ICBC)は、ともに「一帯一路」構想の市
場機会獲得で協力したいと考えている。中国の一帯一路の構想(「新シルクロード」の名称でも知られてい
る。)は、中国とアジア、アフリカ、欧州にまたがる海洋ルートと陸路インフラのネットワークを拡張し、経
済協力を整備・促進し、大陸間の交易圏を構築しようとするものである。コメルツ銀行は今後5年間で総額50
億米ドルの投資が見込まれる一帯一路構想を支援することを目指している。
債券発行は戦略に合致
国際的企業セグメントにおける2018年の債券発行は、当該セグメントについて策定した当行の戦略に沿ってい
た。地域別では、ドイツと欧州全土の発行体を中心とし、一部、米国とアジアの発行体も含まれていた。
マルチトランシェ債券として専らユーロ建ての証券を大量に発行したが、一部米ドル建てと英ポンド建ての債
券も発行した。これら資金調達のほとんどは企業買収のための資金であった。
厳しい市場環境にもかかわらず、当行は2018年の「オール・インターナショナル・ボンド」ランキングにおい
て第10位にランクされた。
金融機関部門
金融機関部門は、ドイツ内外の銀行や中央銀行との関係を管理している。この部門の事業においてはコル
レス銀行の世界的ネットワークを工業国や新興国市場において利用し、当行の法人顧客の外国貿易事業を推進
するほか、他のセグメントの国際的業務と戦略も支援している。金融機関部門は、(外貨)決済取引の取扱
い、対外取引によるリスクのヘッジ、貿易取引の資金調達等について世界中の顧客を支援している。金融機関
部門はまた、顧客に二国間ローンを提供し、顧客のシンジケートローンを支援するとともに、積極的なアク
ティブ・リスク管理のソリューションも提供している。
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再編後も依然として市場のリーダー
新体制発足後も同部門は競争力のあるコルレス銀行の世界的ネットワークを有しているが、このネット
ワークはコメルツ銀行の顧客にとって地域的に極めて戦略的に重要な意味を有している。これは、今後もコメ
ルツ銀行が確実にドイツにおける海外国際貿易決済の市場リーダーであり続けることを確実にする。これによ
り、コメルツ銀行は、ドイツおよび欧州の輸出指向の法人顧客に対し、世界の主要貿易回廊における顧客の国
際貿易業務を支援し続けることができる。また、国際的な金融機関にも対応しており、リスクに基づく商品の
区分を越えた助言アプローチの下で金融機関向けのあらゆる金融サービスを提供している。近年、コルレス銀
行ネットワークを見直したことが奏功し規制の継続的な強化により生じる複雑な状況にも対処しやすくなって
いる。当行は、断固とした包括的なリスク/コンプライアンス・ルールに基づいて事業判断を行っている。コ
メルツ銀行は、業界専門誌のグローバル・ファイナンス誌から、「ドイツのベスト・トレード・ファイナン
ス・バンク」に選出されたが、これは、当行の貿易金融の技術が評価されたものである。
送金・支払に関する包括的な商品グループ
現金管理においては、当行は包括的な商品群とサービスを顧客に提供し、国内外における顧客の現金/財
務管理を最適化している。これには、複数の銀行で対応可能な国内外の送金・支払ソリューションと広範なデ
ジタル・サービスが含まれるほか、2018年度においては、送金・支払に関する最新のリスク情報を継続的に顧
客に知らせ、新たな形態の不正取引から顧客を保護することにも取り組んだ。コメルツ銀行は、ドイツおよび
一部の欧州拠点における顧客に対して、これまで検知された詐欺(CEOを語る詐欺で法人顧客が騙されて支払
を行う等)の種類について詳しい啓蒙活動も行っている。コメルツ銀行は、現金管理と貿易金融における卓越
したパフォーマンスにより、有名な業界専門誌のグローバル・ファイナンス誌、ユーロマネー誌並びに調査会
社のグリニッジ・アソシエイツから複数の賞を授与された。
貿易金融のデジタル化におけるリーダー
2018 年は顧客へのデジタル・サービスを拡大したことも大きな進歩であった。最新のオンライン・イン
ターフェース(API)を導入し、支払処理にリアルタイムでの為替取引を追加したほか、個別/一括の支払状
況にかかるモニタリングも改善した。コメルツバンク・トレード・イノベーション・プロジェクトは当行に
とって極めて重要な貿易金融取引の処理にかかるITプラットフォームを統合/最新化するためのプロジェクト
である。資金回収処理と荷為替信用状処理の主要機能は、2018年内にアジアと欧州大陸の全国外拠点で稼働を
開始した。また、コメルツ銀行は取引毎のコンプライアンス・チェックを世界的に自動化した銀行として、先
行する銀行の一行に挙げられる。このソリューションは2018年にフィンテック企業と共同で、機敏かつ柔軟な
手法の利点を活用して開発したものである。
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先進的なプロジェクトには、ブロックチェーンを活用した当行顧客のバリューチェーンの資金調達と保護
が含まれている。革新的なテクノロジーの利用は仕入元、販売会社、銀行、買い手にとっての意思疎通や交流
において様々な新たな可能性を広げることになる。ドイツ対外貿易のトップ銀行として当行は責任を持って顧
客が貿易関連取引を処理できるように支援する。有益な未来志向のテクノロジーを導入し、顧客にとっての実
務的なソリューションにそれらを応用することは当行の中核的な能力の一つである。
ファンドブリーフ市場で2018年も数多くの賞を獲得
2018 会計年度においても当行はグローバル・ファンドブリーフ・セグメントで第4位となり、当該市場にお
ける強力なポジションを確認した。当行は、あらゆる銀行債券についてドイツでの市場リーダーであり続けて
いるほか、ドイツ以外の欧州、アジア、北米でも非常に積極的に債券発行を手掛けている。
株式市場・商品部門
コメルツ銀行の株式市場・商品部門(EMC)の事業には、発行、仕組取引のマーケットメイク、投資商品、
一部の上場投資信託(ETF)の資産運用等が含まれる。
EMC の売却
戦略的フォーカスの一環としてEMC部門の一部を分離してソシエテ・ジェネラルに売却した。コメルツ銀行
とソシエテ・ジェネラルの間の売買契約書は2018年11月8日に調印された。ドイツの従業員代表組織は取引に
合意しており、今は競争法の下の承認とその他の関連当局からの承認を待っている。株式資本市場(ECM)事
業、株式トレーディングおよび株式売買仲介事業は当該取引の対象にはなっていない。そのほか、商品リスク
のヘッジ商品事業も対象外である。この売却はコメルツバンク4.0戦略の実施において重要な節目となる。す
なわち、再編によってより簡素化され、透明性が増し、中核事業が利用できる資源が増すこととなる。ドイツ
法人顧客事業の市場のリーダーとして当行は、顧客にあらゆる種類の資本市場商品を提供する。
低ボラティリティが収益に影響
厳しいトレーディング環境に加えて顧客活動が低下したことにより、同部門の業績はとりわけ投資商品事業
を中心に前年比で低下した。資産運用事業は、対照的に好調な業績となり、当報告年度もさらに資金が流入し
た。運用投資ソリューションにおけるEMCのノウハウは当会計年度も数々の賞を受賞した。2018年は、「ワラ
ント部門ベスト・ハウス」、「流通市場スコープ」、「レバレッジ商品サーティフィケート」等の多数の賞を
獲得した。
c) 資産および資本回収セグメント
資産および資本回収(ACR)セグメントは、商業用不動産(CRE)、船舶ファイナンス(SF)、公的ファイナ
ンス(PF)の各部門の複雑な資金調達ポートフォリオにより構成されている。
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ACR の削減(ランオフ)戦略は、個々のセグメントのポートフォリオを系統的に、かつ価値を確保しつつリ
スクを最小化する方法で削減することを主眼としている。この資産削減の目的は、資本を放出し、より高収益
の事業分野に資本を投下できるようにすることである。
実績
1)
(百万ユーロ) 2018 年 変動率(%)
2017 年
リスク損益控除前収益 114 170 -33.0
リスク損益 -8 該当なし .
貸倒引当金 該当なし -336 .
営業費用 72 98 -26.7
営業 利 益 /損失 34 -264 .
平均投下資本 2,174 2,982 -27.1
営業株主資本利益率(%) 1.6 -8.8 10.4
営業費用/収益率(%) 63.3 57.7 5.5
1)
修正再表示された(グループ財務書類注記65参照)。
資産および資本回収セグメントは、2018年度もコメルツ銀行の中核事業の一部とはならなくなった資産とリ
スクの全額削減に向けて大きく前進した。不良債権を含むデフォルト時エクスポージャー(EaD)の総額は
2018年に100億ユーロ減少し、前年から3分の1以上削減された。リスク状況が大幅に改善したことも最高の信
用リスクを有する商業用不動産および船舶ファイナンスのサブ・ポートフォリオの削減を反映している。報告
対象となるのはいずれも10億ユーロを大きく下回る残存ポジションである。この削減は、損益計算書上の負担
を大幅に減少させ、結果的にACRセグメントは2018年に初めて34百万ユーロの営業利益を計上することになっ
た。前年は-264百万ユーロの営業損失であった。
リスク損益控除前収益は56百万ユーロ減となる114百万ユーロであったが、これは、セグメント資産の削減
が大幅に進行したことを反映するほか、2017年にはカウンターパーティー・リスクにより以前評価減を計上し
ていたヘッジ取引から評価益が発生して一時利益68百万ユーロを計上したために特別に収益が高くなっていた
ことにもよる。2018年1月1日付でIFRS第9号が施行されたことにより、資産と負債の再測定損益が発生し、従
来以上に収益性に大きな影響が出た。2018年年初以来、船舶ファイナンス・ポートフォリオは損益計算を通し
て公正価値で評価しているため、船舶ローンの市場価値が変動した場合でもリスク損益に影響は出なくなっ
た。
前年の貸倒引当金-336百万ユーロはほぼ全額このポートフォリオに関連するものであり、2017年年末時点で
も依然としてかなり大きなポートフォリオであったが、2018年のリスク損益は-8百万ユーロとなり、主に商業
用不動産ローンの残存ポジションの引当金であった。
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ポートフォリオ削減とさらなる人員削減に伴い、営業費用は26百万ユーロ減の72百万ユーロとなり、戦略に
沿った結果となった。
ACR セグメント全体では、2018年度は34百万ユーロの税引前利益を計上した。これは前年同期から298百万
ユーロの改善であった。
2018 年の主な展開
削減戦略の継続
ACR セグメントに取りまとめた全ての資産については、包括的な管理計画の一環として全てのACRポートフォ
リオの削減計画の策定を進めている。不良債権を含むデフォルト時エクスポージャー(EaD)の削減に際して
は、リスクがより高い資産を優先的に削減しており、ACRの管理チームは効率的なポートフォリオ削減手段を
有している。積極的な事業再編および市場機会の活用に加え、投資家と資本市場へアクセスできるようになっ
たことにより、選別的にサブ・ポートフォリオを売却して資産を削減し、供給された資本が自由に使用できる
ようになった。
2018 会計年度における価値を保全しながらのポートフォリオ削減により、ACRセグメントのEaD(不良債権を
含む。)は前年から50億ユーロ以上削減され、89億ユーロとなった。商業用不動産(CRE)と船舶ファイナン
スのポートフォリオのEaDは2018年末現在、13億ユーロとなった。リスク加重資産(RWA)は2017年から60億
ユーロ減少し、120億ユーロとなった。ACRセグメントは、依然として異なる資産クラスにおいて長年の経験を
有する有能なスタッフを十分に擁しており、ACRセグメント内の各部門の業務の安定は担保されている。
商業用不動産部門(CRE)
2018 年の商業用不動産部門の総エクスポージャー(デフォルト時エクスポージャー)は、積極的な運用によ
りさらに6億ユーロ(43%)減少して8億ユーロとなった。総エクスポージャーの約33%を保有するCREドイツで
は、EaDは39%減少し、3億ユーロとなった。ポートフォリオの約67%を計上するCRE海外では、EaDは2018年に
45%減の6億ユーロとなった。エクスポージャーはリテール(4億ユーロ)と物流(2億ユーロ)が中心であ
る。
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船舶ファイナンス部門
2018 会計年度、ACRセグメントのポートフォリオの金額(デフォルト時エクスポージャー)は26億ユーロか
ら22億ユーロ減少し、4億ユーロとなった。2017年には、ばら積み船市場とコンテナ市場が2016年の過去最低
レベルから大幅に回復したが、2018年上半期はさらにこの回復基調が鮮明になった。ただし、2018年下半期に
はこれら両セグメントでの用船料が再び減速し、一部では大幅に下落することもあり、特にケープサイズのば
ら積み船等は2017年の相場以下まで落ち込んだ。この下落は、需要の低下と船舶の供給数が高かったことに加
えて廃船も極端に少なかったことが原因である。これにより、当報告年度においても全ての債務の返済は不可
能であった。タンカー市場はこれとは対照的な様相を示した。タンカー市場は、近年のトン数過剰供給によっ
て2018年第3四半期まで用船料が低下し続けたが、船舶の新規納入が少なくなり、廃船が非常に多くなったこ
とに加え、世界経済が好転したことをきっかけに原油の需要が予想以上に旺盛になったことで2018年第4四半
期からは用船料が高騰し、通常の債務返済も一時再開された。ポートフォリオは主に、標準的な3種類の船
舶、すなわちコンテナ(1億ユーロ)、タンカー(2億ユーロ)およびばら積み船(1億ユーロ)に分類され
る。ポートフォリオの残り(1億ユーロ)は、各種船舶セグメントに分散した様々な特別トン数により構成さ
れている。
公的ファイナンス部門
2018 年末まで公的ファイナンス部門のポートフォリオは、主として地方自治体およびその他の公的セクターま
たは準公的セクターの機関、電力・ガス等の公益事業、企業または金融機関に対する融資および合成クレジッ
ト・ポジションの債権により構成されていた。2018年においてEaDは23億ユーロ削減され、77億ユーロとなっ
た。公的ファイナンス部門のほとんどのエクスポージャーは、西欧と北米のものである。
d) その他・連結セグメント
その他・連結セグメントには、各事業セグメントに帰属しない収益および費用が含まれる。「その他」セグ
メントの情報は、グループ自己売買部門、各事業セグメントに割り当てられない出資持分、規制関連費用と
いった重要で包括的な特定の個別の事項により構成される。「連結」は、IFRSに従い、セグメント情報に記載
された数値と連結財務書類を照合している。「その他・連結」セグメントも同様に、各セグメントに計上され
たスタッフと事務・管理部門の費用を含んでいる。これらの部門の再編費用は中央の単一の区分にまとめて計
上されるため、費用割当の例外となる。
2018 年の営業損益は、前年の-122百万ユーロの損失に対し-153百万ユーロの損失となった。この31百万ユー
ロの損失の増加は、前年には不動産売却による臨時収益があったことによる。ただし、損失の増加はドレス
ナー銀行買収に伴う購入価格割当の負担が減少したこととその他・連結セグメントに割り当てられる外部資金
調達コストが減少したことにより埋め合わされた。2018年、その他・連結セグメントは同様に-153百万ユーロ
の税引前損失を計上したが、これは前年から777百万ユーロ改善したことになる。前年は、コメルツ銀行4.0戦
略の一環として行った人員削減に関連して808百万ユーロの再編費用を計上している。
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(3) 政府の監督及び規制
a) ドイツの銀行制度
他の先進工業国と同様にドイツの銀行制度は、非常に多様化している。
金融機関の種類により、事業内容、組織、法的形態および規模が大幅に異なる。
ドイツの銀行制度は、ユニバーサル・バンクあるいは総合目的の銀行制度である。ユニバーサル・バンク
は、民間銀行、協同組合あるいは公的金融機関であるかを問わず、商業銀行および投資銀行業務を営業してい
る。民間銀行、信用協同組合および公営貯蓄銀行は異なった営業方針を有しているが、機能に応じ業務を分割
していない。
商業活動を行う銀行は4つのグループに大別できる。
1) 民間銀行(2018年12月31日現在、銀行全体の総取扱高の40.12%を占める。)
2) 公的金融機関(2018年12月31日現在、貯蓄銀行および振替機関は、銀行全体の総取扱高の26.19%を占め
る)
3) 信用協同組合(2018年12月31日現在、商工業・農業信用協同組合およびその振替機関は、銀行全体の総取
扱高の11.94%を占める。)
4) 抵当銀行その他の専門銀行(2018年12月31日現在、銀行全体の総取扱高の21.75%を占める。)
ヨーロッパ大陸型のユニバーサル・バンク(又は多目的銀行)は、貸出、預金、決済業務だけでなく、投資銀
行業務および証券取引業務も行っている。
ユニバーサル・バンクとは別に、多数の専門金融機関があり、これらの専門金融機関は、抵当銀行等の専門
分野において営業している。
b) ドイツにおける銀行監督
機能的な銀行監督の体制は、あらゆる金融制度の根幹をなす基盤の一つであり、従って経済全体にとって重
要である。ドイツにおける銀行の監督は、連邦金融監督庁(「金融監督庁」)とドイツ連邦銀行(「連銀」)の
間で役割が分担されている。両者の協力関係は、銀行法(Kreditwesengesetz, KWG)第7条により定められて
おり、連銀と金融監督庁は、日常の監督業務のそれぞれの役割を議会で定めたとおりに合意書に詳細に規定し
ている。かかる合意書に基づき、連銀は銀行監督のほとんどの実務的な作業を担当している。連銀は、継続的
監督プロセスの一環として、金融機関が定期的な提出を義務付けられる報告書と財務資料を分析し、当該機関
の自己資本比率とリスク管理手順を詳細に評価する。
金融監督庁は、全ての公的な関連措置をその業務としているが、唯一例外的に連銀と協同または金融監督庁
のみで銀行の営業を監査する。ただし、銀行法は、金融機関の預金者や銀行業界の秩序が危殆に瀕するような
問題を金融監督庁が了知した場合、金融監督庁に特別調査をなし、かつ介入する権限を付与している。金融監
督庁は、また証券取引法の規定に基づき監督する。金融監督庁は、その定められた職務の範囲内で、適正な証
券取引に悪影響を及ぼすか、あるいは証券市場を著しく害する恐れのある不適正な行為または状況を抑制する
手段を取る。金融監督庁は、当該不正な行為または状況を排除または防止するために命令を発することができ
る。
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ドイツの慎重な法制度上、銀行業(注)と金融サービス業は区別されている。金融サービス機関とは、商業
ベースでまたは営利目的で設立された事業会社に要求される基準で金融サービスを提供する企業である。金融
サービスには、投資委託売買、請負委託売買および金融投資のポートフォリオ運用のほか第三者のためのサー
ビスとしての金融商品の自己勘定取引が含まれる。「グレイ・キャピタル・マーケット」の監視を強化するた
めに、非EEA(欧州経済地域)の預託仲介取引、送金サービスおよび外国の紙幣と硬貨の取引も金融サービスの
リストに追加された。委託売買サービスおよび引受業務は、ユニバーサル・バンク基本準則に従い銀行業に区
分されている。金融サービス機関は、政策上、金融機関と同一の規則に従い監督されている。以下において、
金融機関と金融サービス機関双方を「機関」という。
(注) 銀行法で定義される銀行業は、預金、貸出、割引、保護預り、投資、保証、銀行口座振替、プリペイド・カードお
よび債権買付である。
重要な経営陣の適格性の審査等、以前は各国の機関が担当していた責務は、現在では欧州中央銀行
(「ECB」)が受け持っている。適切かつ適正な審査により、ECBは当該経営陣がその責務を遂行するための十
分な知識、技能および経験を有するべく管理している。
ECB は、参加国に設立される全ての金融機関の承認(「認可」)および認可取消しの最終的な責任の権限を
有する。関連する決定の中心的な役割は、当該国の関係当局が担う。関係当局は、金融機関から提出された認
可申請書類の当該国の法律順守を審査し、当該国において問題がなければ、ECBに認可を提案する。その後ECB
が自身の審査を行う。
認可と異なり、認可取消しは、当該国の関係当局の提案により開始されるだけではなく、ECBが当該国の関
係当局と協議後に、開始する場合もある。また、ECBの認可取消しの意図に対して、破綻処理関係当局が、破
綻あるいは金融の安定に影響を及ぼす可能性があると判断した場合、当該認可取消しに反対する可能性もあ
る。
第二電子マネー指令の規定により新しい機関のカテゴリーとして電子マネーおよび決済機関が導入された。
その結果、電子マネー事業は今後銀行法ではなく決済サービス監督法を補完する法令により規制される。ドイ
ツで事業運営を認可された預金受入金融機関は、電子マネー事業を営業するために別の許可を取得する必要が
なくなっている。
銀行法および欧州資本規制規則(「CRR」)には、貸出業務に関する特定の規定が定められている。重要な
規定は、銀行記帳業務に関し、単一の借り手に対する大規模エクスポージャーを機関の負債性資本の25%以下
とする規定である。大規模エクスポージャーとは、銀行記帳業務に関し、機関の負債性資本の10%以上となる
貸出金をいう。それらの上限は金融機関グループ、金融サービス機関グループおよび金融持株グループにも適
用される。大規模エクスポージャーに関する四半期報告書は監督の質を強化することに有用である。
1 百万ユーロ以上の貸出の登録は、金融監督庁と貸し手の双方にとって重要な情報源となる。金融機関、保
険会社およびその他の金融サービス機関は、1百万ユーロ以上の貸出を連銀に報告する義務を負っている。そ
の結果、個々の借り手に対する貸出が合計され、当該負債総額と貸し手の総数が貸し手に対し通知される。金
融機関グループまたは金融持株グループの一部を構成する企業が承認する1百万ユーロ以上の貸出も同様に報
告に含めなければならない。報告義務を負う企業は、貸出を承認する前に、予定される借り手が同意し、かつ
貸出予定額が1百万ユーロ以上の場合、当該借り手の負債の状況に関する情報を要求することができる。一つ
の機関の単一の顧客または一つのグループ会社の顧客に対する損失リスクの上限を設定するためにエクスポー
ジャーの名目価額が大規模エクスポージャーの確定に使用されるが、信用リスクの軽減手法が有効となってい
る。
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銀行法はまた、機関と密接な法的または組織的、個人的または金融上の関係を有する個人または企業に貸出
を承認する前に、機関の取締役会の全員一致の決定と監査役会の承認の表明が必要であることを規定してい
る。
金融監督庁が機関の業務を継続的に分析するために、機関は連銀に対し月次報告書を提出しなければならな
い。連銀は当該月次報告書に連銀の意見を付して金融監督庁に回送する。
銀行業の監督を目的とする報告システムは、機関のデータが正確であることに大きく依拠している。従っ
て、年次決算の監査報告書は非常に高い水準に達していることが要求される。機関は、機関が任命した外部の
公認会計士による監査を受けることが必要であり、当該監査は金融監督庁により定められた詳細な監査のガイ
ドラインに従い行われなければならない。銀行法は、監査人の特別義務を詳細に規定している。さらに、金融
監督庁は、監査の特別な理由がない場合でも、監査を実施することができる。預金保証または投資家補償制度
により実施された監査の報告書には追加情報が記載される。当該監査報告書も同様に金融監督庁に直ちに提出
されなければならない。
慎重な基準に違反していることが明らかな場合、金融監督庁は介入する権限を有している。債権者に対する
機関の義務の履行が明らかに危機に瀕した場合、金融監督庁は適切な手段を取ることができる。最後の手段と
して免許を取消す場合もある。無許可の銀行業や金融サービスを排除するために、事業所内に立ち入り検査
し、調査と証拠保全を実施することができる。
EC 預金保証指令とEC投資家補償指令が組み込まれた法律が1998年8月1日に施行された。当該法律により、
預金者の補償請求は、当初は預金額の90%、かつ20,000ユーロ以下に制限されていた。10%の預金者負担は廃
止され、法定の預金保証は2010年12月31日までに100,000ユーロへと増額された。指令の規定により、預金者
または投資家は補償機構に対し直接請求する。補償機構は、金融サービス監督のため金融監督庁の監督および
監査下に置かれる。この法定補償機構とは別にドイツ銀行協会(Bundesverband deutscher Banken)の中に任意
で設立された預金保護基金も依然として運営されている。ドイツ銀行協会の預金保護基金は、各民間商業銀行
の直近の年次財務書類の公表日における当該銀行の負債性資本の20%を上限として、当該銀行の各顧客の預金
を保証している。この預金上限額は、今後数年にわたり引き下げられる予定である。その結果、各債権者の預
金保護は、預金保護に関連する銀行の負債性資本について、2020年1月1日からは15%、2025年1月1日からは
8.75%が各上限となる。
金融機関が破産した場合、当該基金は金融機関以外の債権者の証券以外の債務を、各債務者毎にその上限に
応じて保護する。保護は、「金融機関以外の機関」が保有する全ての預金、即ち個人、事業会社および公的団
体が保有する預金にまで及んでいる。保護される預金は、大部分は要求払預金、定期預金と貯蓄預金および登
録貯蓄証書である。銀行により発行された無記名式債券および無記名式預金証書等の無記名商品に関する債務
は保護されない。
ドイツ銀行協会は、個人顧客の保護に重点を置くことを企図して預金保護基金の改革に取り組んできた。
2017 年 10 月 1 日 か ら 、 (i) 記 名 式 債 券 (Namensschuldverschreibungen) 、 (ii) 約 束 手 形
(Schuldscheindarlehen)および(iii)州、公共団体およびその他の銀行に類似する顧客からの預金の保護は
廃止される(特定の場合、適用除外となる)。さらに、2020年1月1日から、企業、機関および州に密接に関係
する組織(一部の年金基金等)からの18ヶ月以上の満期の預金の保護も廃止される(同様に特定の場合、適用
除外となる)。
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2008 年、ドイツ政府は、金融システムを安定化させる枠組みを確立し、金融市場安定化機構(FMSA)を設置
した。金融市場安定化機構は連邦政府に代って金融機関に対する膨大な株式保有を管理し、単一破綻処理基金
の銀行税の国家レベルでの管理責任を負っていた。2011年年初より、金融市場安定化機構は事業再編基金も管
理している。2011年年初に事業再編法が施行され、国内法に最初の危機管理条項が組み込まれた。事業再編法
の目的は経営が困難な銀行の事業再編の有効な手続を確立することである。金融機関自体が金融監督庁と共に
この手続を開始することができ、開始後に当該手続に関し事業再編または会社更生の手続の申立書を管轄裁判
所に提出する。
銀行が困難な状況を乗り越えられそうであり、かつ第三者の権利を侵害する必然性がない場合、事業再編手
続を開始することを選択できる。金融システムの安定上重要な金融機関(SIFI:Systemically Important
Financial Institution)の経営が非常に困難な状態から債務超過に陥り、金融システムの安定性を脅かす可
能性がある場合、会社更生手続を開始することができる。当該手続により、債権者の権利が著しく侵害される
可能性がある。
銀行再編法の一環として導入された金融機関再編法は、金融機関の事業再編および会社更生の手続を想定し
ている。金融市場の安定性が危機に瀕している場合(継続事業体リスクおよびシステミック・リスク)、ドイ
ツ改正銀行法に基づき、金融監督庁は銀行の組織上重要な事業部門を別の民間銀行または公的受け皿銀行に移
転することを命令することができる。金融機関の自己資金および流動性ポジションの妥当性を改善するための
手続ならびに特別代理人を任命するオプション等の更なる変更によって、危機に立ち向かうための慎重な一連
の手段が強化された。
銀行の監督は、金融機関が適正な流動性を有しているか否かを検査し、金融機関の資金が常に支払のために
適切な流動性を確保すべく投資されているかを確認する。
上記の移転命令の財務上の影響を緩和する目的で事業再編基金(Restrukturierungsfonds)が設定された。
全ての金融機関は、銀行に対する賦課金の形態で基金に出資しなければならない。賦課金の額は、各銀行の想
定されるシステミック・リスクに応じて異なり、リスクは特に金融機関の規模および金融市場における相互関
連性により測定される。
2015 年、金融市場安定化機構(FMSA)は、欧州単一破綻処理メカニズム(SRM)におけるドイツ国内の破綻
処理機関の役割と責任を継承した。FMSAは、単一破綻処理委員会(SRB)と密接に協力しながらドイツの銀行
に係る破綻処理計画を策定中である。
金融監督庁も銀行・金融サービス機関向けリスク管理(MaRisk)の最低要件についての責任を負う。これに
より、業務やプロセスを実質的に網羅するリスク管理機能が各銀行に導入されることになった。比例性の原則
に基づき、経営陣の中でも相当上席の役員が、専任の責任者として当該機能を統括することが求められてい
る。これは、経営陣レベルで下す重要なリスク方針の判断に当該上席役員を関与させることで、リスクの検討
を重視させることを企図している。
監督検査のプロセスで、金融監督庁は資本規制規則に基づく資本の裏付けを必要としないリスクを監督す
る。金融機関は、すべての重大なリスクをカバーする適正な内部資本を確保するために自己資本充実度評価プ
ロセス(ICAAP)を確立するだけでなく、経営を監督し管理するための適切なプロセスも確立しなければなら
ない。
欧州連合(EU)は、欧州全土の全ての金融機関に対して実質的に統一した財務情報を報告する義務を課すこ
とになる報告制度を採択した。
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欧州での新たな報告制度の枠組みは、共通報告(COREP)と財務報告(FINREP)の2つの主な要素から構成さ
れる。当該報告制度は、情報報告対象企業が自己資本、多額のエクスポージャーおよび財務情報等を地域の監
督当局へ報告しなければならないと定めている。EUに承認されたとおり、共通報告(COREP)は規制資本と自
己資本の報告が対象であり、財務報告(FINREP)は、国際会計基準(IAS)/国際財務報告基準(IFRS)に基
づく監督目的での財務報告を対象としている。
CRD Ⅳ/バーゼルⅢ
欧州レベルで合意された規制はドイツの銀行監督に影響を与える。バーゼル銀行監督委員会は2010年12月16
日に規制の枠組みである「バーゼルⅢ」を公表し、その後の何年かにわたり改訂や修正を加えてきた。バーゼ
ル銀行監督委員会は2017年12月にバーゼルⅢ基準の最終版を承認した。とりわけ資本規制規則(CRR)および
資本規制指令Ⅳ(CRD Ⅳ)等のバーゼルⅢを実施する欧州の法律は2014年1月1日から施行されており2024年に
完全適用される予定である。モニタリングは6月末と12月末の年2回実施される。
ドイツでは、CRD IV実施法(CRD IV Umsetzungsgesetz)により、資本規制指令(CRD)がドイツ法に組み込
まれている。さらに、銀行法の条項の改正により、CRRが2014年年初に効力を生じた時点で欧州連合加盟国に
おいて直接に適用法とする法制化条項が削除されることになる。また銀行法の改正により、監督検査・評価プ
ロセスも主に予防的な監督業務を中心として強化される。
金融機関は適正な自己資本の保有を求められており、常に、普通株式等ティア1比率は4.5%、ティア1比
率は6%、総自己資本比率は8%を上回っていなければならない。金融機関は、資本保全バッファーおよびカウ
ンターサイクリカル(景気変動抑制的)なバッファーを保有していなければならず、また監督当局はシステ
ミック・リスクに対する資本バッファーをグローバルなシステム上重要な金融機関およびその他のシステム上
重要な金融機関に対して課すこともできる。CRRには各資本カテゴリーに適格な資本が記載されており、各資
本カテゴリーの適格基準も規定している。
CRR はバーゼルⅢの流動性についての枠組みの大部分を組み入れることにより、欧州に統一された量的流動
性規制を導入した。流動性カバレッジ比率(LCR)、安定調達比率(NSFR)についての観察期間についての欧州
での報告は、2014年3月31日の報告日から開始した。LCRは短期ストレス・シナリオに基づく流動性カバレッジ
規制であり、銀行が30暦日の短期間、資本市場からの新規借入や中央銀行の支援なしに、流動性ストレス・シ
ナリオに耐えられるようになること企図している。従って、LCRは30日間のストレス・シナリオにおける金融
機関の流動性の高い資産と現金流出純額を比較している。
2018 年からLCRが完全適用され、ストレス・シナリオにおいて流動性の高い資産は現金流出純額の100%をカ
バーしなければならない。
安定調達比率(NSFR)は、銀行の長期資金調達構造の最低要件であり、銀行が短期の資本市場資金により長
期の非流動性資産を調達しないことを徹底することを企図している。ただし、短期リテール預金は、危機に際
しても変動の大きい資本市場での資金調達よりも格段に安定しているため、短期リテール預金は資産の資金調
達に利用することができる。銀行は継続的にNSFRの要件の達成を期待されている。NSFRは、少なくとも四半期
毎に報告されなければならない。
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銀行同盟
2014 年11月に欧州銀行同盟が開始し、欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏およびその他のEU参加諸国の単一の
欧州銀行監督機関としての新たな役割を公式に担当することになった。単一監督メカニズム(SSM)発足に向
けた一歩として、「重要性がある」と分類された銀行の監督責任が欧州中央銀行(ECB)へ移管された。
連銀は、SSMの合同監督チーム(JST)に参加しているユーロ圏内の各国の監督当局(NCA)により構成され
ている銀行監督当局の6行の内の1行であり、有効な欧州銀行監督を実現する上で重要な役割を果たしている。
「重要性が低い」に分類された金融機関は、監視機能という意味でECBも間接的な監督は行うものの、引き続
き当該国の監督当局が直接の監督責任を負う。ECBと各国の監督当局とが緊密に協力し、十分な対話を行うこ
とにより、SSMにおける「重要性が低い」金融機関の監督は、これまでのところ順調に推移している。今後
は、監督のプロセスと慣行が次第に統一されるにつれ、比例性の原則に然るべき注意を払い、ECBとNCAの間の
責任を明確に分担することが必要になってくる。
ECB がユーロ圏の重要な金融機関を直接的に監督する役割を担当する前は、関連する銀行は包括的な審査を
受けることが義務付けられていた。かかる審査は、ECB、欧州銀行監督機構(「EBA」)および各国の監督当局
が協同して実施し、欧州の最大手銀行の回復力に関する透明性を増大することがその目的であった。これによ
り、欧州の多くの銀行は、審査の準備段階において資本レベルの大幅な改善を促進させた。
包括的な審査は、2つの要素で構成されている。銀行の貸借対照表の資産の質の包括的な審査(AQR)とEBA
と共同で開発したストレス・テストである。資産の質の主な審査基準は、銀行の貸借対照表の資産が適切に、
つまり十分かつ慎重に見積もられているかに関する監督当局の審査である。従って、現在適用されている会計
基準に基づく前提条件よりもしばしば厳しい前提条件が使用されていた。このような審査方法により全銀行の
審査結果が比較可能となり、当該審査結果は財務書類に適用される会計規則に比して、監督当局がより慎重な
審査方法で審査した結果に近い傾向が示された。
ストレス・テストの結果、ドイツの銀行の資本は適正で、かかるストレス・シナリオの下であっても、今後
導入される規制資本の要件を達成できることが証明された。
2016 年および2018年に、EBAはEUレベルでさらなる銀行のストレス・テストを実施した。EUの金融機関の市
場の悪化の仮想シナリオからの回復力を査定するためであった。EUの金融システムにおける全てのシステミッ
ク・リスクを網羅した審査を目指して、EBAはかかるストレス・テストを隔年で行うことを企図している。
監督検査・評価プロセス(SREP)
単一監督メカニズム(「SSM」)は、新たな追加的銀行規制を導入した。監督検査・評価プロセスの導入以
前の監督プロセスは、欧州経済地域(EEA)内で大幅に多様化していた。2014年7月7日に欧州銀行監督機構
(EBA)は、「監督検査・評価プロセスの共通手続・手法に関するガイドライン」の草案により標準的アプ
ローチ(2015年および2016年に改定済)を提案したが、これは、欧州中央銀行(ECB)とEU各国の監督当局が
金融機関を検査・評価する場合に適用される予定である。SSMは、金融機関のリスク、ガバナンス体制、資本
および流動性状況等の継続的な評価に係る共通手法を設定した。CRD Ⅳに定義されているとおり、監督検査・
評価プロセス(SREP)はECBの全体的な監督の下、重要性のある金融機関については合同監督チームが、重要
性の低い金融機関については各国の監督当局が、各金融機関の導入する体制、戦略、プロセス、メカニズムを
検査することを規定する。
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欧州銀行監督機構(EBA)は、SREPの共通手続・手法を「さらに具体化する」委任条項の解釈により、同様
なリスク特性、ビジネスモデル、地域エクスポージャーを有する金融機関を規制当局が一貫性を持って検査・
評価し、各金融機関の個別の健全性要件を含め、必要に応じて広範かつ一貫性のある監督上の提言、行動およ
び措置の対象とするために追加のガイドラインを制定した。
銀行同盟の第2の柱:単一破綻処理メカニズム
単一監督メカニズム(SSM)は、単一破綻処理メカニズム(SRM)により補完されている。SRMは、SSM参加国
の破綻金融機関を清算するための統一的規制制度を制定するものである。破綻処理の仕組みは、単一破綻処理
委員会(SRB)と単一破綻処理基金(SRF)により構成される。政府間協定(IGA)がSRM規則を補完しており、
各国で徴収された銀行拠出金のSRFへの移管と、当初拠出された国ごとの拠出金の基金内の分別管理の状況を8
年間にわたり段階的に一元化する方法を規制する。
SRM 規則は、破綻時の損失を第一次的には株主と債権者とに同等に負担させる。このベイルイン(内部的損
失処理)後に初めてSRFを活用することとし、その後、一定の状況に陥った場合のみ、最終手段として納税者
に負担させる。SRMの円滑な機能と信頼性は、万一、破綻処理が必要となった場合、各金融機関が十分な損失
吸収力を有しているか否かに左右される。これが、現在、EU圏内の全銀行が新たな自己資本と適格債務の最低
基準(MREL)の充足を求められている一つの理由である。MRELは、特定の債務証券に加えて規制資本により構
成され、定性的基準に基づき、破綻処理当局が金融機関に対して個別に設定している。これに加え、グローバ
ルなシステム上重要な金融機関(G-SIB)は、2019年に開始する、より厳格な総損失吸収力(TLAC)規制も充
足するよう求められる予定である。
c) 銀行監督制度の変更および最近の展開
2018 年1月1日、 金融監督庁(BaFin)は、国内の破綻処理当局の機能を以前の破綻処理当局である金融市場
安定化機構(FMSA)から承継した。金融市場安定化基金の管理に関するFMSAの残りの機能はドイツ金融監督庁
に統合される予定である。
2018 年1月1日より、国内の破綻処理当局(NAB)はドイツ金融監督庁(BaFin)内の独立した一つの部門とし
て機能している。欧州単一破綻処理メカニズムの枠内においてNABは金融の安定と公的資金を保護することを
企図している。即ち銀行税を徴収し、ドイツの銀行の破綻処理案を審査し草案を作成する。NABはまた窮状に
陥ったドイツの銀行の再建あるいは破綻処理を支援する。当該責任の範囲は2018年1月より金融市場安定化機
構(FMSA)から承継したものである。
欧州レベルでは、グローバルなシステム上重要な金融機関および国のシステム上重要な金融機関にTLACと
MRELを常に確実に適用できるようにするため、SRM規則、金融機関の再生および破綻処理に関する指令
(BRRD)およびCRRの改正のための作業が現在行われている。かかる改正によりベイルイン手段の効果的な利
用がさらに推進されることになる。銀行関連規制の一連の改正は2019年に終了する予定である。改正により、
銀行に対するレバレッジ比率最低3%の要件が導入され、グローバルなシステム上重要な金融機関は追加的な
レバレッジ比率バッファーが必要となり 安定調達比率も義務化される。より小規模で複雑性が低い銀行に対し
ては、報酬に対する規制や安定調達比率等の簡素化された義務が導入される。
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2018 年1月、金融商品に対する新しい会計基準であるIFRS第9号が発効した。当該基準は貸付金の残存全期間
にわたる将来的な情報を組み込んだ期待信用損失モデルを導入している。
2018 年、ECBの銀行監督部門はビジネスモデルと利益率拡大要因を主題とする審査を終了した。2016年に開
始された当該審査は、 SSM の合同監督チーム(JST)の銀行に対する一貫した総合的な洞察力による水平的分析
を強化することにより、重要な金融機関のビジネスモデルの弱点を軽減する能力を分析し、低い利益率の原因
と結果を監視し、銀行毎に詳細に分析する意図を持って開始されたものである。
IT リスクも現在進行中の営業リスクの監督の一環としてJSTにより監督されている。ECBの銀行監督部門は銀
行に対する総合的な自己評価の質問状を使用して、一般的で標準化されたITリスク評価を実施した。焦点とな
る分野はITのセキュリティ、第三者依存度、第三者管理、ITの運用であった。
2018 年9月にはまた、アナクレジット(AnaCredit)のデータ集積が開始された。AnaCreditは信用の分析
データセットで、ECBと各国の銀行監督当局がユーロ地域の全参加国に調整された個別の銀行貸付に対する詳
細な情報を含むデータセットを構築するプロジェクトである。
2 【生産、受注及び販売の状況】
該当事項なし。
3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題】
1) 経営方針
コメルツ銀行は、公正かつ有能な銀行であり、顧客にとって長期的に信頼できるパートナーでありたいと考
えている 当行は、最高の倫理性、誠実性、公平性に基づいて業務を遂行し、適用されるすべての法律、ガイ
ドライン、市場基準を遵守することを約束する。当行にとってこの理念は法人顧客、機関顧客、パートナー、
利害関係人との信頼関係において業務を遂行する基盤である。「顧客の立場に立つ銀行」-コメルツ銀行の業
務の遂行はすべてこの約束に従って評価され、当行は近年この約束の履行を非常に明確に示している。
コメルツ銀行は、コメルツ銀行4.0戦略によりこの方針を将来に向けて進展させていく。目標は持続的に収
益性を高め、競争力を向上させることである。デジタル時代の変化に向けて顧客の期待も高まっていることか
ら、コメルツ銀行は継続的にビジネスモデルを展開していく。コメルツ銀行はデジタル企業に転進し、顧客へ
のサービスの迅速化を図る一方、行内の効率とコスト効果を大幅に高めていく。
2) 経営環境
経済環境
世界経済は2018年も再び平均を上回る成長率を達成したが、地域差も目立った。中国では金融引締政策に
よって成長が減速したが、アジア新興国市場全体としては2017年の高い成長ペースを維持した。
米国では、2018年の成長率は2017年を大きく上回り、2.9%と推定されている。2018年末の失業率は4%を下回
り、このような状況で、FRBは政策金利をさらに100ベーシスポイント引上げ、2.25~2.50%とし、引続き徐々
に保有有価証券の持ち高を減らすとの決定を下した。
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ただし、ユーロ圏では、2018年はそれまでの好調なペースが明らかに減速し、成長率は2017年を0.5%下回
る1.8%となった。この理由の一つは、中国向けを中心として輸出が伸び悩んだことである。下半期には、自
動車産業の厳しい状況も景気への痛手となった。成長の減速にもかかわらず、労働市場の状況は引続き大きく
改善した。2017年末に8.6%であった失業率は2018年12月には7.9%まで低下し、ほぼ金融危機が始まる前の低い
水準まで戻った。人材獲得競争が熾烈となっているのは賃金に如実に表れている。ただし、今のところ賃金上
昇がインフレ率の上昇につながってはいない。コアインフレ率(変動の大きい食品やぜいたく品およびエネル
ギー価格を除いた前年同期比の消費者物価指数)は引続き1%前後で推移している。
欧州中央銀行(ECB)は年末に国債購入プログラムを終了した。ただし、満期が到来した証券の償還金はす
べて再投資する。2018年はドイツの経済成長も大幅に悪化し、成長率は2017年の2.2%から1.5%に低下したが、
依然としてさらに失業率が下がる余地がある。2019年年初における季節調整済失業率は5.0%で、東西ドイツ統
一以降最も低い水準となった。景気に対するブレーキとなるのは、主に外需の後退と自動車産業の苦境であ
る。
セクター環境
2018 年は金融サービス業界にとって変化の大きな年となった。1月の株式市場は史上最高の月間値と並び、
過去35年で最も力強い出足を示した年度の一つとなった。2月は冷水を浴びせられたような展開となり、僅か2
週間で大幅に下落したことで不安を感じる顧客も多かった。
2018 年下半期は年初に比べると目に見えて国際社会の不透明感が高まった。米中双方が関税対象を拡大し、
関税の税率を引き上げたことで米中貿易摩擦が悪化した。一部の新興国市場を巡る懸念が台頭し、これらの
国々の通貨が圧力に晒された。英国のEU離脱問題も交渉が破綻したことで不透明感が高まった。その後、イタ
リア新政権が予算案計画をEUに提出したが、それに伴い、9月末にイタリア国債のリスク・プレミアムとボラ
ティリティが再び上昇した。このようなマイナス要因がとりわけ欧州株式への圧力となり、再度銀行セクター
が不透明感により特別な痛手を受けた。それとは対照的に、ドイツ国債等の債券は特に安全な資産であるとみ
なされ、需要が高まる一方、明らかに高リスクの投資市場のボラティリティは世界各国で上昇した。
3) 対処すべき課題
「第3 事業の状況 3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題 1)経営方針および 2)経営環境」な
らびに「第3 事業の状況 4 事業等のリスク」参照。
4 【事業等のリスク】
1) 役員による 2018 年のリスクの総括
・ 堅調な資本化および高いリスク負担能力比率
- リスク担保能力は堅調な水準を維持した。
- リスク負担能力比率は 193 %に低下した( IFRS 第 9 号の導入および劣後資本の満期の影響等によるリスク担
保能力の変動に起因する)。
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・ 資産および資本回収セグメントのエクスポージャーは減少
- 正常債権中の資産および資本回収セグメントのエクスポージャーは前年末より約 50 億ユーロ減少した。
IFRS 第 9 号への移行およびポートフォリオの削減の継続によった。
- 資産および資本回収セグメントにおける船舶ファイナンスのエクスポージャーは 2018 年末現在 500 百万ユー
ロを下回った。
・ グループのリスク損益は -446 百万ユーロに減少
- 2018 年のグループの貸付業務に関するリスク損益は -446 百万ユーロであった。
- IFRS 第 9 号への移行により、リスク損益の計算方法は前年から大幅に変更された 。
・ トレーディング勘定の市場リスクは 2018 年中、小幅に増加
- バリュー・アット・リスクは当年度中 9 百万ユーロから 10 百万ユーロに小幅に増加した。
- トレーディング勘定のバリュー・アット・リスクは依然として歴史的に低い水準にあった。
・ オペレーショナル・リスクは前年と同水準
- オペレーショナル・リスクのリスク加重資産は 214 億ユーロで前年からほぼ変わらなかった。
- オペレーショナル・リスクの事象に対する費用合計は前年の 38 百万ユーロから 30 百万ユーロに減少した。
2) 規制環境
バーゼル銀行監督委員会は、バーゼルⅢに関して特に株主資本の構成と割合ならびに流動性リスクの管理に
かかる包括的な規制を公表した。バーゼルⅢの欧州での導入を構成する資本規制指令および規則IV(CRD IV)
の措置パッケージは2014年1月1日付で施行された。より厳格な自己資本規制は2019年までに段階的に導入され
る。当該施行以降、主として欧州銀行監督機構(EBA)が多くの補足的な規制を公表し、現在それらの規制は
順次施行されており、今後数年にわたり継続的に施行される。コメルツ銀行は、多くの措置を講じ、自己資本
規制の強化に対応するべく準備している。
また、バーゼルⅢに基づき、新たな非リスク感応債務比率として、レバレッジ比率が導入された。コメルツ
銀行は、自行のレバレッジ比率の目標を設定し、それを資本管理プロセスに組み込んでいる。
資本バッファーの導入はバーゼルⅢ改正における目玉である。資本保全バッファー、他のシステム上関連す
る機関に係るバッファーおよび反循環的資本バッファーは、2016年1月1日に適用が開始された。反循環的資本
バッファーについては、金融監督庁(BaFin)がドイツのエクスポージャーに係るバッファーを2018年第4四半
期も再度0%に設定した。他のシステム上関連する機関に係るバッファーは、コメルツ銀行については金融監
督庁(BaFin)によって2018年は1%と設定された。
流動性リスクは、流動性カバレッジ比率(LCR)と安定調達比率(NSFR)を使用して監視される。流動性カ
バレッジ比率(LCR)は、2015年10月1日を発効日として、全ての欧州の銀行を拘束している。バーゼル委員会
は、2014年10月に安定調達比率の最終版を承認しており、安定調達比率は自己資本規制Ⅱ(CRRⅡ)の一部と
してEU法へ組入れられる予定である。コメルツ銀行は、その規制報告プロセスの一環として、既に両比率を算
出しており、内部報告において両比率を伝達し、監督当局へも報告している。
ECB は、直轄するユーロ圏の銀行の監督当局としての権限において、監督上の検証・評価プロセス(SREP)
を実施し、各行に対して個別に最低自己資本要件を定めた。
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ECB の内部モデルの目標を定めた審査(TRIM)の目的は、単一監督メカニズム(SSM)の枠内における市場、
相手方、信用リスクに関するリスク資産関連のモデルを調和させることである。特に規制上認められる解釈や
国による適用の相違により生じる解釈の範囲は将来的に大幅に縮小されることになる。関連する指針には将来
的に制定される規則や広範な個々の解釈が含まれる。2018年、債務不履行の可能性が低いポートフォリオを中
心として審査が行われた。ECBは2017年に実施したTRIM評価を2019年に決定するように準備する。これはリス
ク加重がより高い資産の評価につながる。
2014 年半ばにEU銀行再建・破綻処理指令が施行されたが、同指令は、銀行再建・破綻処理法(Sanierungs-
und Abwicklungsgesetz, SAG)としてドイツの法律に組み込まれた。この法律に基づき、国の破綻処理当局と
しての金融市場安定化機構(FMSA)は、ドイツの銀行の破綻処理計画と破綻処理の草案を作成する責任を2015
年1月1日付で継承した。ECBが監督下に置く危険な状態にある銀行の破綻処理計画の作成と破綻処理の責任
は、2016年1月1日付でブリュッセルの単一破綻処理委員会(SRB)に移管され、それと同時に、ユーロ圏の銀
行は単一破綻処理基金(SRB)への資金拠出を開始した。2018年、SRBはその監督下の銀行の初めての正式な自
己資本・適格債務に関する最低要件(MREL)(連結ベース)を定めた。
当行グループ全体の再建計画は規制要件を反映するために2018年に改定された。再建計画では、さまざまな
ストレス・シナリオにおいて、危機発生時に当行が採り得る行動や再建の行程等および当行の再建を可能とす
るような具体的な再建策を詳述している。欧州およびドイツにおける規制要件が確定した場合、当該規制要件
に従い当行の再建計画をさらに展開させることになる。
コメルツ銀行は、国内および超国家的なEUの規制に従って市場で事業を行っており、さらに会計基準により
課せられる包括的な義務にも拘束されている。規制要件と会計基準の改定は、近年ますます頻繁かつ重大に
なってきているが、金融業界全般と、とりわけコメルツ銀行のビジネスモデルに対して長期的に影響を及ぼす
可能性がある。コメルツ銀行は、刻々と変化する事業運営環境に対処するべく、積極的かつ早期の段階から協
議プロセスに参加している。コメルツ銀行は、将来的な規制関連のプロジェクトに関し、現在の展開を注視
し、評価している。世界的なレベルでの規制関連のプロジェクトの具体例としては、バーゼル銀行監督委員会
が現在公表している市場リスクのための資本要件改正のための最終基準、銀行勘定の金利リスクに関する規則
ならびにオペレーショナル・リスクと信用リスクに対する枠組みの修正(修正に伴う下限ルールや開示義務を
含む。)のための作業等である。欧州レベルでは、欧州委員会(EC)のイニシアチブ(欧州預金保険機構の導
入、資本市場同盟の構築、それに伴うEUでの証券化の枠組みの確立等)を注視している。
3) デフォルト・リスク
デフォルト・リスクは、カウンターパーティーのデフォルトによって損失を被ったり利益を逸失したりする
リスクと定義される。デフォルト・リスクは定量可能な実体リスクであり、信用デフォルト・リスク、発行体
リスク、カウンターパーティー・リスク、カントリー・リスク/移転リスク、希薄化リスク、リザーブ・リス
ク等の実体サブリスク種類により構成される。
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コメルツ銀行グループ
コメルツ銀行は「個人顧客および小規模事業顧客」と「コーポレート顧客」の2つの顧客セグメントに焦点
を当てている。「資産および資本回収」セグメントに商業用不動産、船舶ファイナンス分野および公的ファイ
ナンス部門の複雑な資金調達の事業が一元化されており、当該セグメントのポートフォリオを徐々に全て清算
することを企図している。
デフォルト率格付で分類すると、当行グループのポートフォリオの84%は投資適格である内部格付1および
2である。
当行グループのカントリー・リスクの算出では、当該国の個々の経済事業体に影響する政治的事象や経済的
事象によりもたらされる移転リスクとイベント・リスクの両方を計上する。カントリー・リスクは、国レベル
における確定した信用リスクと移転リスクの限度に基づき管理している。規模の点からコメルツ銀行にとって
重要なカントリー・エクスポージャーと当該国の国内総生産比で相対的にコメルツ銀行が多額の投資を保有し
ている国のエクスポージャーは、戦略的リスク委員会が個別に取扱っている。
エクスポージャーの地域別詳細は当行の戦略的方向性に沿っており、当行の世界的な事業活動の主要地域を
反映したものとなっている。
当行のエクスポージャーの約半分はドイツ、3分の1はドイツ以外の欧州諸国、8%は北米、9%はアジアに関
係している。上記を除く残りのエクスポージャーは、とりわけ当行がドイツの輸出企業にサービスを提供して
いる国や当行が進出している国等を含め、多数の国に幅広く分散されている。当行グループのポートフォリオ
における期待損失は、主としてドイツとその他の欧州諸国に大別される。期待損失の主な要因は「その他」の
地域における船舶ファイナンスである。
現在の地政学的展開に鑑み、ロシア、トルコ、中国等の国の経済状況は注意深く監視している。2018年末時
点におけるロシアのエクスポージャーは26億ユーロ、トルコのエクスポージャーは17億ユーロ、中国のエクス
ポージャーは64億ユーロであった。
また、ソブリン債務危機問題により、引き続きイタリアとスペインのソブリンのエクスポージャーも注意深
く監視している。2018年末時点のイタリアのソブリンのエクスポージャーは84億ユーロ、スペインのソブリン
のエクスポージャーは13億ユーロであった。
リスク損益
2018 年における当行グループの貸付事業に係るリスク損益は、-446百万ユーロであった。コーポレート顧客
セグメントのリスク損益は1件の個別のエクスポージャーの戻入れによる恩恵を受けた。
リスク損益の算出はIFRS第9号への移行により前年から大幅に変更された。グループ財務書類の注記2(会計
および測定の方針の変更)にステージについての詳細が記載され、注記12(リスク損益)にリスク損益の定義
が記載されている。
船舶ポートフォリオの市場価格の変動はリスク損益には計上されておらず、損益計算を通して公正価値で測
定される金融資産および負債に係る利益または損失に計上されている。
2018 年第3四半期および第4四半期のリスク損益は、通年で見積もられた貸倒引当金が各々133百万ユーロと
154百万ユーロで、正常化された水準と合致した。従って現時点では2019年通年のリスク損益は550百万ユーロ
以上であると予測する。
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デフォルト・ポートフォリオ
2018 年12月31日現在、デフォルト・ポートフォリオは、3,839百万ユーロであった。
正常債権勘定での貸越
デフォルト・ポートフォリオの増加を回避するため、コメルツ銀行では貸越を注意深く監視している。90日
間の延滞発生事由に加え、口座の貸越があった場合にはその初日にITベースでの貸越管理を開始する。
個人顧客および小規模事業顧客セグメント
個人顧客および小規模事業顧客セグメントは、個人顧客、小規模事業顧客、コムディレクト・バンクおよび
コメルツ・レアルの事業により構成されている。エムバンクも個人顧客および小規模事業顧客セグメントに表
示されている。個人顧客部門には、個人顧客ならびに富裕層管理のためのドイツにおけるコメルツ銀行の支店
業務が含まれている。小規模事業顧客には、事業顧客と小規模の法人顧客が含まれる。
ポートフォリオは、従来的なマイホーム・ローンや不動産資本投資ローン(デフォルト時エクスポージャー
総額810億ユーロの住宅抵当ローンと投資物件)が中心となっている。当行は、個人向けローンの形態で事業
顧客と小規模法人の顧客へ総額200億ユーロ相当の与信を供与しているほか、日常的に発生する消費者ローン
に対する顧客からの需要にも対応している(消費者ローン/割賦払ローン、クレジットカード等合計160億
ユーロ)。2018年のポートフォリオの増加は、主に住宅抵当ローンに起因した。
2017 年末に比較して、ポートフォリオのリスク密度は1ベーシスポイント低下して25ベーシスポイントと
なった。
2018 年、個人顧客および小規模事業顧客セグメントにおけるリスク損益は、-233百万ユーロで、依然として
低い水準に留まった。
当セグメントの2018年12月31日現在のデフォルト・ポートフォリオは1,751百万ユーロであった。
コーポレート顧客セグメント
当セグメントは、中規模の法人顧客、公的セクター、機関顧客、多国籍企業等との当行グループの取引によ
り構成されている。コーポレート顧客セグメントは、ドイツ内外の銀行と金融機関ならびに中央銀行との関係
を担当し、地域的にはドイツと西欧に重点を置いている。当行グループの顧客の資本市場活動も当セグメント
に一元化されている。
コーポレート顧客セグメントのデフォルト時エクスポージャーは、2017年12月31日の1,800億ユーロから
1,870億ユーロに増加した。リスク密度は23ベーシスポイントから25ベーシスポイントへ僅かに上昇した。
2018 年11月、コメルツ銀行とフランス、パリのソシエテ・ジェネラル・グループは、関連税務当局の調整に
従って、コーポレート顧客セグメントの株式市場・商品(EMC)部門の買取契約を締結した。
当該売却に関する詳細な情報はグループ財務書類の注記53(中止事業部門)を参照のこと。
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経済全体の堅調な動向の継続により、コーポレート顧客セグメントの2018会計年度のリスク損益は引き続き
低水準の-194百万ユーロであった。
当セグメントの2018年12月31日現在のデフォルト・ポートフォリオは1,736百万ユーロであった。
資産および資本回収セグメント
資産および資本回収(ACR)セグメントは、商業用不動産(CRE)、船舶ファイナンス(SF)、公的ファイナ
ンス(PF)の複雑な資金調達の各ポートフォリオのポジションにより構成されている。当セグメントの全ポー
トフォリオは、徐々に全て清算する予定である。
当セグメントの2018年12月31日現在の正常債権勘定のデフォルト時エクスポージャーは、2017年末から約50
億ユーロ減少した。IFRS第9号への移行およびポートフォリオの削減の継続によった。
商業用不動産(CRE)
当該ポートフォリオは、償還と返済によってさらに減少した。リスク密度は、2017年12月31日の185ベーシ
スポイントから53ベーシスポイントに低下した。
船舶ファイナンス
主としてIFRS第9号への移行により、2017年12月31日に比較して、正常債権勘定にある船舶ファイナンスの
エクスポージャーは約20億ユーロ、期待損失は250百万ユーロ減少した。減少は主として2018年年初のIFRS第9
号に従った公正価値アプローチの導入と2018年中の売却に起因した。
全般として、船舶ファイナンスのポートフォリオは、主に標準的な3種類の船舶、すなわちコンテナ船(1億
ユーロ)、タンカー(2億ユーロ)およびばら積み船(1億ユーロ)により構成される。ポートフォリオの残り
は、各種船舶セグメントに分散した様々な特別な船舶により構成されている。
2018 年上半期、ばら積み船およびコンテナ船市場は2016年に記録した歴史的な低水準の後2017年の大幅な改
善の後にさらに改善した。しかし両船舶セグメント共、用船量率は下半期に再び低迷し、特にケープサイズの
ばら積み船の一部は2017年の対応する水準を下回った。このような低迷は需要の低下や解体の極端な減少に関
わらず船舶引渡し数が増加したこと等の複合的な要素によった。このことは2018年度、債務の返済は再度不可
能となったことを意味した。タンカー市場は対照的な様相を呈した。2018年第3四半期まで、近年の過剰な供
給トン数によって用船料率は下落した。新規船舶引渡しの減少や活発な解体活動とグローバル経済の上昇傾向
の結果原油の需要が予想を上回ったことにより、用船料率は2018年第4四半期から上昇し、通常の債務返済が
一時的に再開された。
当行は、ポートフォリオ削減の継続的な取組みの一環として、今後も問題債権と不良債権のエクスポー
ジャーを減らしていくことを企図している。
公的ファイナンス
資産および資本回収(ACR)セグメントにおける公的ファイナンスのサブ・ポートフォリオは概ね「満足」
から「良好」の範囲内の信用格付けを有するエクスポージャーにより構成され、一部には超長期満期のものや
複雑な仕組みのものが含まれている。エクスポージャーは、英国の地方自治体(EaD:29億ユーロ)、英国に
特化したプライベート・ファイナンス・イニシアティブ(PFI)のポートフォリオ(EaD:35億ユーロ)、およ
びもっぱら米国における公的ファイナンスの借り手(EaD:13億ユーロ)のエクスポージャーである。
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2018 会計年度のACRセグメントのリスク損益は、-8百万ユーロであった。
当セグメントの2018年12月31日現在のデフォルト・ポートフォリオは351百万ユーロであった。変数の減少
は主として2018年年初のIFRS第9号への移行の一環として船舶ポートフォリオを再分類したことに起因する。
デフォルト基準による信用ポジションの公正価値損益のエクスポージャーは385百万ユーロであった。2017年
12月31日現在のサブ・ポートフォリオである船舶ファイナンスのデフォルト・ポートフォリオは729百万ユー
ロであった。
4) 市場リスク
市場リスクは、市場価格(金利、コモディティ、信用スプレッド、為替レート、株価)の変動あるいはボラ
ティリティや相関といった価格に影響を与える変数の変動によって潜在的な金融損失が生じるリスクのことで
ある。損失は、例えば、トレーディング勘定のポジションの場合、直接利益または損失に影響する可能性があ
るが、銀行勘定のポジションについては再評価準備金または非公表債務/剰余金に徐々に反映される。
トレーディング勘定
バリュー・アット・リスク(VaR)は、2018年中に9百万ユーロから10百万ユーロへ増加した。
市場リスクの特性はあらゆる資産クラスにわたり分散されている。
自己資本比率規制のために他のリスク比率も算出しているが、これには、ストレスをかけたバリュー・アッ
ト・リスクの計算も含まれる。ストレス下でのVaRは、上記のVaR算出方法に基づき内部モデルを使って計算す
る。主な違いは、資産評価に使用する市場データにある。ストレス下でのVaRは、過去の具体的な金融危機の
時期における相場動向を参照し、トレーディング勘定にある現在のポジションのリスクを測定するものであ
る。この測定に使用する過去の危機観測期間は、モデルの検証と承認プロセスを通じて定期的にチェックさ
れ、必要に応じて調整される。当年度に採用された危機観測期間は、年間を通じて同じ期間であった。2018年
末におけるストレス下のVaRは、2017年末の31百万ユーロから35百万ユーロに上昇したが、これは主として
コーポレート顧客セグメントにおけるポジションの増加による。
また、リスクに対する(資本の)割当てと自己資本に関係するVaR値の漸増は、トレーディング勘定のポジ
ションの信用力低下リスクとイベント・リスクの定量化によっている。
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内部モデル(過去のデータを使用したヒストリカル・シミュレーション)の信頼性は、日次ベースでのバッ
クテストの実施を含め、多様な方法で検証しているが、それによって算出したVaRは、実際に発生した損益で
検証する。バックテストに使用されたVaRは、完全にヒストリカル・シミュレーションに基づいており、従っ
て、グループ段階で要求される自己資本比率のVaRベースでの市場リスクを算出する上で使用される全ての内
部モデルを代表するものとなる。プロセスでは、「クリーン損益(確定損益)」でのバックテストと「ダー
ティー損益(推定損益)」でのバックテストを区別するようにしている。前者の場合には、損益計算書にある
ポジションと完全に同じポジションを使用してVaRを算出する。これは、損益は市場価格の変動のみに由来す
るという意味である(ポートフォリオ価額の仮想変動)。ダーティー損益でのバックテストにおいては、対照
的に、当該日からの新規取引と失効取引も含める(ポートフォリオ価額の変動によって実際に発生した損
益)。バリュエーションの調整による損益とモデルのリザーブは、規制要件に従ってダーティー損益とクリー
ン損益に反映される。実際の損失がVaRを上回った場合には、バックテストの「ネガティブ・アウトライヤー
(マイナス異常値)」として説明される。
バックテストの結果分析は、変数のチェックおよび市場リスクモデルの改善のための情報として提供され
る。2018年には、クリーン損益およびダーティー損益共、ネガティブ・アウトライヤーはなかった。分析結果
により、VaRモデルのクオリティが確認された。バックテストは、内部リスクモデルを評価するために監督当
局も使用している。ネガティブ・アウトライヤーは、監督当局が定める「信号システム」の役割を果たすもの
として分類される。当行グループレベルでの全ての(クリーン損益とダーティー損益の両方から出た)バック
テストのネガティブ・アウトライヤーは、その範囲と原因を明記して監督当局へ報告しなければならない。
VaR の概念は、正常な市場環境を前提とし、ストレス・テストによる計算でそれを補完しつつ、潜在的な損
失額を予想するものである。ストレス・テストは、確率は低いが発生する可能性のある事象に基づき、コメル
ツ銀行が被るリスクを測定するものである。可能性のある事象については、様々な金融市場のシナリオに基づ
き極端な価格変動を想定してシミュレーションを実施する。主要シナリオは、信用スプレッド、金利および
イールドカーブ、為替レート、株価、コモディティ価格の大幅な変動に関連する。ストレス・テストにおける
シミュレーションでは、全株価の15%下落、イールドカーブのパラレルシフト、イールドカーブの傾斜の変更
等が事象として組み入れられる。当行グループ全体での広範囲なストレス・テストとシナリオ分析は、リスク
監視の一環として実施される。
内部モデルの各要素は、一定の間隔で個別に検証され、リスク測定の適切性を検証する。検証に際し、モデ
ルの弱点を識別し、排除することが特に重要である。
銀行勘定
銀行勘定における市場リスクは、主に信用スプレッド・リスク、金利リスクおよびベーシス・リスクを伴う
当行グループ自己売買部門のポートフォリオと、子会社のコメルツバンク・ファイナンス&カバードボンド
S.A.が保有しているポジションを含む資産および資本回収(ACR)セグメントの公的ファイナンスの分野から
発生する。
市場リスクの管理においては、銀行勘定とトレーディング勘定における信用スプレッドの感応度は一緒に考
慮される。全ての有価証券とデリバティブのポジション(ローンを除く。)の信用スプレッドの感応度(1
ベーシスポイントの低下)は、2018年末に41百万ユーロであった。
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ほとんどの信用スプレッドの感応度は、償却原価で測定される証券ポジションに関連した。市場価格の変動
は、これらのポジションの再評価準備金や損益計算書に影響しない。
当行グループの銀行勘定の経済価値に対する金利ショックの影響は、規制要件に従って毎月シミュレーショ
ンを実施している。ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)および欧州中央銀行(ECB)は、EU銀行指令に従い、全て
の銀行に対し、想定外の急激な金利変動に2つの統一されたシナリオ(+/-200ベーシスポイント)を使用し、
このストレス・テストの結果を四半期ごとに報告することを定めた。2018年6月30日以降、算出方法はBaFinの
規則からECBの算出方法に変更された。2017年末からの変動の大部分は算出方法の変更に起因している。
これに基づき、2018年12月31日現在においては、金利が上方に200ベーシスポイント、シフトした場合は
1,651百万ユーロの潜在的損失が発生し、金利が下方に200ベーシスポイント、シフトした場合には230百万
ユーロの潜在的利益が発生すると試算された。従って、純現在価値の減少は規制目的上の自己資本の20%以下
であるので、コメルツ銀行は金利リスクが上昇した銀行には分類されない。
2018 年12月31日現在、年金基金を除く全銀行勘定の金利感応度は、金利低下1ベーシスポイント当たり6.3百
万ユーロであった。
年金基金リスクも銀行勘定における市場リスクの一部である。当行の年金基金ポートフォリオは、十分に分
散された投資の部分と保険関連債務の部分により構成される。資金支払いがほぼ90年にわたってモデル化され
る等、債務の期間は極端に長く、ポートフォリオ全体の主要部分は満期15年以上のバリューリスクが占めてい
る。主なリスク要因はユーロの長期金利、信用スプレッド、(年金運用計画に影響する)ユーロの予想インフ
レ率等である。株式、ボラティリティ、為替レートのリスクも考慮する必要がある。個別リスクを分散するこ
とが全体のリスクを抑制する効果を有する。上記債務の極端に長い満期は、とりわけ信用スプレッドのリスク
をヘッジする上では非常に大きな問題となる。これは、そのようなヘッジ商品の市場の流動性が不十分である
ことに起因する。
5 【経営上の重要な契約等】
該当事項なし。
6 【研究開発活動】
該当事項なし。
7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
財政状態及び経営成績の分析:
「第3 事業の状況 1 業績等の概要 (2)2018年12月31日に終了した年度」参照。
キャッシュ・フローの状況の分析:
「第6 経理の状況、1 財務書類、キャッシュ・フロー計算書」を参照のこと。
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第4 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
2018 年、当行グループは116百万ユーロを設備投資に支出した。この内3百万ユーロは当行グループが所有して
いる土地および建物に支出され113百万ユーロは什器および備品に支出された。
さらに、161百万ユーロは、賃借中の設備に支出された。
2018 年、82百万ユーロに相当する固定資産の売却が行われた。
2 【主要な設備の状況】
( 単位:百万ユーロ(億円))
2017 年 2018 年
( コメルツ銀行グループ)
422 322
土地、建物およびその他の固定資産
(514) (392)
490 458
什器および備品
(597) (558)
3 【設備の新設、除却等の計画】
該当事項なし。
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第5 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
無額面普通株式 1,252,357,634 株 ( 2018 年 12 月 31 日現在 )
授権資本および条件付資本(第1.1(1)「資本増加」参照。)
授権資本(2018年12月31日現在)
後記「第6 経理の状況、1 財務書類、注記(66) 授権資本」を参照のこと。
条件付資本(2018年12月31日現在)
後記「第6 経理の状況、1 財務書類、注記(66) 条件付資本」を参照のこと。
(2018 年12月31日現在)
記名式・無記名式の 上場証券取引所または
種類 発行数
別額面・無額面の別 登録証券協会の名称
発
フランクフルト・アム・マイン、ベルリ
行
ン、デュッセルドルフ、ハンブルグ、ハ
済
無記名式無額面株式 普通株式 1,252,357,634 株 ノーバー、ミュンヘン、シュツットガル
株
ト、ロンドンおよびスイス証券取引所
式
(チューリッヒ)に上場されている。
(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし。(当行は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券を発行していない。)
(3) 【発行済株式総数及び資本金の推移】
(2018 年12月31日現在) (単位:ユーロ)(百万円)
年月日 資本金の増加額 増加後の資本金 備考
2014 年1月1日 ― 1,138,506,941 ―
(138,602)
2015 年4月28日 113,850,693 1,252,357,634 機関投資家に対する株式募集による無額
(13,860) (152,462) 面株式の発行
2018 年12月31日 ― 1,252,357,634 ―
(152,462)
(4) 【所有者別状況】
株式が無記名式のため、集計は不可能である。
(5) 【大株主の状況】
(2018 年12月31日現在、株式資本/議決権の1%超)
ドイツ連邦共和国( 15.60% )
サーベラス( 5.01 %)
ブラックロック・グループ( 4.99 %)
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2 【配当政策】
当行の経営陣は年次の現金配当を継続して支払うことを経営方針としているが、当行の将来の収益、財務状
況、配当支払に関する法的およびその他の制限などを含むその他の要素を条件としている。
2018 会計年度については1株当たり0.20ユーロの配当を支払うことを定時株主総会で決定した。
3 【株価の推移】
次表は表示期間中のフランクフルト証券取引所(XETRA)における最高・最低株価および株式売買高の推移を示
したものである。
( 1 ) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
( 単位:ユーロ(円))
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
年度
(XETRA) (XETRA) (XETRA) (XETRA) (XETRA)
14.42 13.39 9.50 12.96 13.82
無額面株式の
最高
(1,755) (1,630) (1,157) (1,578) (1,682)
年度別最高・
最低株価およ
10.29 8.94 5.16 6.97 5.50
最低
び株式売買高
(1,253) (1,088) (628) (849) (670)
売買高(株) 206,777,895 172,617,600 266,000,707 250,189,363 171,097,807
( 2 ) 【当該事業年度中最近6月間の月別最高・最低株価】
( 単位:ユーロ(円))
2018 年 2018 年 2018 年 2018 年 2018 年 2018 年
7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
最近6ヵ月
9.290 9.291 9.657 9.099 8.944 7.871
の無額面株
最高
(1,131) (1,131) (1,176) (1,108) (1,089) (958)
式の月別株
価(XETRA)お
7.967 7.985 8.001 7.911 7.541 5.500
最低
よび株式売
(970) (972) (974) (963) (918) (670)
買高
売買高 (株 )
188,173,513 178,471,744 208,153,275 154,478,391 140,936,514 171,995,144
注) 出所:ブルームバーグおよびドイツ証券取引所AG
2004 年5月29日付で、コメルツ銀行は東京証券取引所における株式の上場を廃止した。従って東京証券取引所における最近5
年間と最近6ヵ月の月別最高・最低株価および株式売買高はない。
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4 【役員の状況】
(1) 取締役および監査役の略歴
(取締役会 )
( 本報告書提出日現在 )
1 )
氏名 役職(担当)
略歴/所有株式数(普通株式)
1963 年 1 月 17 日生
マルティン・ツィルケ 取締役会会長 200 2 年入行
20 10 年取締役就任
1972 年5月13日生
ドクター・マルクス・クロミク チーフ・リスク・オフィサー 2009 年入行
2016 年取締役就任
1962 年3月9日生
チーフ・フィナンシャル・オ
ステファン・エンゲルス 2012 年入行
フィサー
2012 年取締役就任
1970 年 7 月 24 日生
チーフ・オペレーティング・オ
ヨルグ・ヘッセンミューラー 2009 年 入行
フィサー
20 19 年取締役就任
1966 年 11 月 20 日生
ミヒャエル・マンデル 個人および小規模事業顧客 2002 年入行
2016 年 取締役就任
1970 年6月3日生
ドクター・ベッティナ・オルロップ コンプライアンス、人事、法務 2014 年入行
2017 年取締役就任
1959 年 ▶ 月 16 日生
ミヒャエル・ロイテル コーポレート顧客 2006 年 入行
2006 年 取締役就任
1 )
全取締役が所有する株式の合計額がコメルツ銀行株式の発行総額の1%未満のため、ドイツ法上、各取締役の所有株式
数を開示する必要がないので、開示されていない。
2 )
取締役の任期は最長5年。再任又は任期の延長はそれぞれ5年を限度として認められている。
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(監査役会 )
( 本報告書提出日現在)
3)
2 )
氏名
監査役選任の時期
役職 ( 担当 ) /所有株式数(普通株式)
ドクター・ステファン・シュミットマン 監査役会会長 2018 年
監査役会副会長
1 )
2003 年
ウーヴェ・チェーゲ
銀行業務専門家
1 )
銀行業務専門家 2017 年
ハイケ・アンシャイト
1 )
銀行業務専門家 2018 年
アレクサンダー・ブルザノフ
1)
銀行業務専門家 2013 年
グンナール・デ・ビュール
ミッテルシュタントバンク
1)
2013 年
ステファン・ブルグハルト
ブレーメン支店長
ザビーネ U.ディートリッヒ
BP ヨーロッパSEの前経営役 2015 年
1 )
銀行業務専門家 2018 年
モニカ・フィンク
ドクター・トビアス・グルディマン 金融セクター独立コンサルタント 2017 年
ドクター・ライナー・ヒルレンブラント オットー・グループの執行役会副会長 2018 年
1 )
銀行業務専門家 2018 年
クリスチャン・ヘーン
1 )
全国執行労働組合共同決定代表 2018 年
ケルスティン・イエルケル
ドクター・マルクス・ケーベル 連邦内務省長官 2013 年
鉱業・化学・エネルギー産業組合(IG
1)
2008 年
アレクサンドラ・クリーガー
BCE)企業経営/企業戦略部長
アンニャ・ミクス 核廃棄物処分基金の最高経営責任者 2015 年
E.ON エネルギー・ドイツGmbHの取締役会
ドクター・ヴィクトリア・オサドニク 2018 年
最高執行役
ロビンJ.ストーカー アディダスAGの前執行取締役 2018 年
E.R. キャピタル・ホールディングGmbH &
ニコラスR.テラー 2014 年
Cie.KGの諮問委員会委員長
ドクター・ゲルトルード・タンペル・グーゲ
欧州中央銀行役員会前理事 2012 年
レル
1 )
全国労働組合管理書記長 2018 年
ステファン・ヴィットマン
クラウス・ペーター・ミュラー 監査役会名誉会長 2019 年
注1) コメルツ銀行従業員による選任。
注2) 全監査役が所有する株式の合計額がコメルツ銀行株式の発行総額の1%未満のため、ドイツ法上、各監査役の所有株式
数を開示する必要がないので、開示されていない。
注3) 監査役として最初に選任された時期。
注4) 監査役の任期は最長5年。
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(2) 役員の報酬
2018 年において取締役の報酬の総額は、876万4千ユーロ(10億6,693万円)(2017年は1,149万5千ユーロ(13億
9,940万円)(年金費用を除く)、監査役の報酬総額は、317万4千ユーロ(3億8,640万円)(2017年は293万6千300
ユーロ(3億5,747万円)(付加価値税の払い戻しを除く)であった。
(3) 役員の退職年金
前取締役に対する退職年金の支払は、個々の取締役と監査役会により代表される当行との契約に基づいて行
われる。前監査役は退職年金を受領しない。
(4) ドイツにおいて開示された当行と役員間の重要な取引
2017 年末および2018年末において、役員に対する前渡金、貸付および偶発債務の総額は下記のとおりであっ
た。
千ユーロ 2017 年 2018 年
取締役 3,129 3,494
監査役 3,560 1,578
5 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
コメルツ銀行は常に、持続可能な価値の創造を目標として責任ある透明なコーポレート・ガバナンスを重視
してきた。そのため、当行の取締役会および監査役会は、ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コードおよび
同コードが追求する目標と目的を明確に支持している。
取締役会
コメルツ銀行グループの取締役会は当行の最大利益を追求するため、独立した経営に責任を負っている。か
かる職務の遂行のため、取締役会は持続的な価値を維持すると共に株主、顧客、従業員およびその他の当行の
利害関係人の利益を考慮する。取締役会は当行の戦略を展開し、監査役会とかかる戦略を討議し、かつ確実な
実行を図る。さらに効率的なリスク管理とリスク制御措置が適切に行われるよう取り計らう。取締役会は、当
行グループの執行機関としてコメルツ銀行グループを統一したガイドラインに従って経営し、全てのグループ
会社に対して全般的な管理を行っている。取締役会は、法律、定款、手続上の規則、内部ガイドラインおよび
関連する雇用契約に従って、当行の事業活動を行っている。取締役会はコメルツ銀行のその他の社内機関、従
業員の代表者および他のグループ会社の社内機関とも合同して協力する。
取締役会の構成と個々の取締役の責任は2018年英文年次報告書の5頁に記載されている。取締役会の業務に
ついては取締役会手続規則において詳しく記載されており、当行のウェブサイト
(https://www.commerzbank.com)において閲覧可能である。
取締役に支払われた報酬の詳細は2018年英文年次報告書の29頁から40頁の報酬報告書に記載されている。
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監査役会
コメルツ銀行の監査役会は取締役会による当行の経営に関して助言し、かつ監督する。監査役会は取締役を
選任し、かつ解任する。また取締役会と共に必要な長期的継続計画を確認する。監査役会は法令、定款および
手続上の規則に従って責務を遂行する。監査役会は取締役会と密接、かつ合同して協力する。
監査役会および監査役会委員会の構成は、2018年英文年次報告書の15頁から17頁に記載されている。監査役
会委員会の業務、構成および管理機能に関する情報は、監査役会報告書の6頁から14頁に記載されている。監
査役会および監査役会委員会の業務のさらなる詳細については監査役会手続規則において記載されており、
ウェブサイト(https://www.commerzbank.com)で閲覧可能である。
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード第5.4.1条(2)は監査役会が具体的な目標を設定し、監査役会
全体としての専門的技能と専門的知識の特性を策定することを推奨している。監査役会の構成は、会社特有の
状況を考慮しつつ、会社の国際的活動、利益相反の可能性、同コード第5.4.2条に基づく独立監査役の人数、
監査役の定年、監査役の通常の任期の上限および多様性等を適切に反映し、またドイツ共同決定法制の特別な
要件として従業員代表の選任も考慮されなければならない。
同コード第5.4.1条(4)に従い、定時株主総会に監査役会が提案する選任は監査役会の目的と目標を反映し
かつ監査役会の全体としての専門的技能と専門的知識の特性を実現する選任でなければならない。目標達成の
進捗状況についてはコーポレート・ガバナンス報告書に公表される。
コメルツ銀行の監査役会は下記の具体的目標を承認した。
監査役会は、監査役会全体としての職務を適切に履行するために必要な専門的技能、専門的知識、経験およ
び知識を有する監査役により構成されなければならない。特に、監査役会は、コメルツ銀行グループの業務に
必要な全ての専門的知識および経験を有していなければならない。また監査役は取締役会に異議を申立てたり
監視したりすることができなければならない。監査役会は、常に同コード第5.4.2条で定義される独立性を有
する8名以上の定時株主総会で選任された監査役および2名以下のコメルツ銀行の前取締役により構成されるこ
とを目標としている。各監査役の任期は通常、15年以下で従業員代表が優先されており、ドイツ共同決定法は
遵守されている。また監査役はその職務の遂行に十分な時間を充てることができる人物であることも求められ
る。監査役の選任には信頼性、責任感、人格、専門家意識、品位、独立性等にも注意が払われる。監査役会が
決議した監査役会全体としての専門的技能と専門的知識の詳細な特性はコメルツ銀行のウェブサイト
(https://www.commerzbank.com)で閲覧できる。監査役会は、定時株主総会への選任提案に示された目標と
必要条件および監査役会全体と個々の監査役に対する定期的な評価を検討する。定時株主総会で、通常の任期
を超えて選任された監査役はいなかった。2018年12月31日現在、監査役会の構成および責務の特性について監
査役会が定めたその他の目標は全て達成された。
同コード第5.4.1条(4)に従い、コーポレート・ガバナンス報告書には監査役会が適切とみなす独立株主監
査役の数および当該監査役の氏名についても記載しなければならない。同コード第5.4.2条において、監査役
は、当該会社、社内機関、支配株主または支配株主の関連会社と重大で一時的とは言えない利益相反となる個
人的または業務上の関係を有している場合、独立監査役とはみなされない。従業員代表監査役はかかる独立性
の査定を受けない。
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上記の基準に基づき、以下10人の株主代表監査役は全て独立監査役に分類される:ドクター・シュテファ
ン・シュミットマン、ザビーネ U.ディートリッヒ、ドクター・トビアス・グルディマン、ドクター・ライ
ナー・ ヒルレンブラント 、ドクター・マルクス・ケーベル、アンニャ・ミクス、ドクター・ヴィクトリア・オ
サドニック、ロビン・ストーカー、ニコラス・テラー、ドクター・ゲルトルード・タンペル・グーゲレル。
従って、全株主代表監査役は独立監査役であるので、監査役会の独立監査役の人数は適正であるとの自己評
価は十分な根拠に基づいている。
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード第5.6条に従い、監査役会はドイツ銀行法第25条d(11)第3文
および第4文に規定される監査の一環として、2018年に監査役会の業務の効率性を検証した。それらの効率性
監査の結果は、総会に討議のため提出された。監査役会は、監査役会が全体的に効率的、かつ高水準で機能し
ていることを確信している。監査役からの提言は将来の活動のために、現在までもまた継続して今後も取り入
れられる。
ドイツ・コーポレート・ガバナンス・コード第5.5.2条および監査役会手続規則第3条6項に従い、各監査役
は利益相反について開示しなければならない。当年度、かかる利益相反を開示した監査役はいなかった。
コメルツ銀行の監査役に支払われた報酬の詳細は2018年英文年次報告書の40頁から42頁の報酬報告書に記載
されている。
多様性
コメルツ銀行とそのグループ各社においては、取締役会の構成、経営職への任命、監査役選任の推薦(ドイ
ツ・コーポレート・ガバナンス・コード第4.1.5条および5.1.2条および5.4.1条)において多様性に配慮して
いる。企図するところは、偏見やグループ特有の考え方のリスクを減らすことである。さらに、取締役会と監
査役会の多様化は、経験の幅を広げ、知識や能力や専門性の層の厚さを増すこととなる。
監査役会における多様性の方針と目標
コメルツ銀行の監査役会は20名の監査役で構成される。目標は、監査役会が常時、同コード第5.4.2条に定
められた8名以上の定時株主総会で選任された独立監査役および2名以下のコメルツ銀行の前取締役により構成
されることである。各監査役の任期は通常、15年以下で従業員代表が優先されており、ドイツ共同決定法は遵
守されている。
監査役は定年を72歳とし、幅広い年齢層から監査役会が構成されることを目標にしている。監査役会は、各
監査役の学歴、職歴において適切な幅を確保し、1名以上は外国人の監査役を選任することを企図している。
また定時株主総会での監査役候補者の提案に際し、適切な女性候補者を推薦することにも注意を払っている。
監査役会は、女性監査役を30%以上にするとの法定要件を満たす責任を有するが、監査役会がその構成に影響
を与えることができるのは定時株主総会への候補者の提案のみであることにも留意しなければならない。監査
役会の従業員代表の監査役は、従業員代表の監査役における現在の30%以上の女性監査役の割合以上を今後も
維持することにも意欲を示している。
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2018 年12月31日現在コメルツ銀行の監査役会には3名の外国人監査役と8名の女性監査役が選任されており、
内4名は株主代表である。その結果、監査役会における女性監査役の割合は現在40%である。
グループ会社も同様な状況である。法律上必要であれば、監査役会における女性監査役の割合に独自に目標
を定めている。
取締役会における多様性の方針と目標
コメルツ銀行の監査役会の任命委員会は、取締役会の各役職の候補者選定において監査役会を支援してい
る。取締役会の役員全員の知識、技能、経験のバランスと幅を考慮し、候補者のプロフィールと職務内容を策
定し、選任にかかる予定を提示する。取締役会への選任においては、監査役会は、とりわけ年齢、学歴、職歴
といった特性の多様性を拡げ、特に女性の割合を引き上げるよう配慮している。概して取締役の年齢は65歳以
下であることを求められている。
コメルツ銀行の取締役会における女性の割合については、法律によって目標設定が義務付けられており、監
査役会は2021年12月31日までに1名以上の女性取締役を選任することを目標として掲げてきた。
この目標はすでに達成されている。2017年11月1日付以降、コンプライアンス、人事、法務の各部門の責任
を有するドクター・ベッティナ・オルロップがコメルツ銀行の取締役に選任されている。その結果、コメルツ
銀行の取締役会における女性の比率は14.3%となっている。
グループ会社についても同様な状況である。法律上必要であれば、取締役会における女性取締役の割合に独
自に目標を定めている。
経営職レベル1および2の目標
ドイツ株式会社法第76条(4)は取締役会が取締役会以下の2つの経営職レベルの女性の目標割合を設定し、
かつこの目標達成の期限の設定を規定している。ドイツ株式会社法準備法第25条(1)に基づき、当初、この
目標と目標達成期限は2015年9月30日までに設定して文書化することが必要とされ、達成期限の規定は2017年6
月30日以前とされていた。ドイツ株式会社法第76条(4)により、その後の全ての達成期限は最長5年が適用さ
れることになった。
そのため、2017年5月、全取締役はドイツのコメルツ銀行の経営職レベル1および2の女性代表の新しい目標
割合を設定し、経営職レベル1は17.5%、レベル2は20%で、目標達成期限は2021年12月31日と設定された。コ
メルツ銀行の目標は意欲的な水準である。当行およびグループは全体として女性の管理職を増加させることを
重要な目的としている。
2018 年12月31日現在、コメルツ銀行の取締役会以下の経営職レベル1は35名で構成されており、その内30名
は男性、5名が女性であった。従って、取締役会以下の経営職レベル1の女性の割合は14.3%であった。
取締役会以下の経営職レベル2は360名で構成されており、その内298名は男性、62名が女性であった。従っ
て、取締役会以下の経営職レベル2の女性の割合は17.2%であった。
取締役会は当行グループとしての経営職レベル1および2の目標割合は設定せず、グループ会社が個別に法
律の枠組み内でそれぞれの目標を設定した。
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当行グループの取締役会以下の経営職レベル1は41名で構成されており、その内36名は男性、5名が女性で
あった。従って、報告日現在の取締役会以下の経営職レベル1の女性の割合は12.2%であった。
取締役会以下の経営職レベル2は431名で構成されており、その内363名は男性、68名が女性であった。従っ
て、取締役会以下の経営職レベル2の女性の割合は15.8%であった。
会計
コメルツ銀行グループおよびコメルツ銀行の会計は、資産、負債、財務状況および各会計基準に基づく財務
実績を真実、かつ適正に表示している。当行グループの財務書類および当行グループの経営報告書は、国際財
務報告基準(IFRS)およびドイツ商法の追加的要件に基づき作成されているが、親銀行であるコメルツ銀行の
財務書類はドイツ商法の規則に基づいて作成されている。グループ財務書類と親銀行の財務書類は、取締役会
が作成し、監査役会により承認され、定時株主総会で選任された会計監査人により監査される。
グループの経営報告書には当行の種々のリスクの種類別の処理の責任に関する情報を記載した詳細なリスク・
レポートが含まれている(2018年英文年次報告書の107頁から142頁)。
株主および第三者は、半期報告書および2回の四半期報告書により会計年度中の事業の展開に関する追加情
報を受領する。それらの中間報告書もまた、国際会計基準(IFRS)に基づき作成される。
株主向け活動、透明性および開示
年1回、定時株主総会が開催される。定時株主総会では、分配可能利益(もしあれば)の処分の決定、取締
役会および監査役会の業務の承認、監査人の選任、定款の変更の決定を行う。
必要であれば、取締役会に対し資本調達措置の開始を授権し、損益移転契約書の締結を承認する。1株につ
き1議決権が付与されている。
2015 年、ドイツ株式会社法第120条(4)において許容されているとおり、取締役会および監査役会は定時株主
総会において取締役の報酬システムの承認に関する議決の提案をした。取締役の変動報酬システムおよび固定
基本年俸は、2015年の定時株主総会において承認された。2015年の定時株主総会では、ドイツ銀行法第25条a
(5)第5文に基づく取締役の固定報酬に対する変動報酬の割合についても決議され、コメルツ銀行の取締役の年
間変動報酬の上限を2015年から各自の固定報酬の140%に設定することを承認した。2019年1月1日に有効とな
る取締役会の新報酬システムは報酬報告書にその詳細が記載され、2019年定時株主総会で提示され説明され
る。
当行の株主は、書簡もしくは電子メールにより提言その他の意見表明を行うか、または本人がこれらを直接
提出することができる。当行の本店の品質管理部門は、通信書面の処理を担当している。定時株主総会におい
て、取締役会または監査役会が直接にコメントするかまたは返答する。株主は、議案について意見を述べるた
め反対動議あるいは補足動議を提出することにより定時株主総会において共同決定することができる。株主は
また、臨時株主総会の招集を請求することができる。年次報告書および定時株主総会の議案やいかなる反対動
議あるいは補足動議等の定時株主総会のために法的に必要な報告書や書類はインターネットからダウンロード
することができる。
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コメルツ銀行は年4回、当行の財務状況と財務実績の報告を公表し、その結果株主にも開示されたことにな
る。株価に影響を及ぼす可能性がある企業情報もいわゆる特別情報として公表される。これにより全株主に対
する取扱は公平に行われる。取締役会は、記者発表やアナリスト・ミーティングで年次財務書類や四半期業績
を発表している。コメルツ銀行は各種の報告にインターネットを選択して利用し、
https://www.commerzbank.comのサイトで、コメルツ銀行グループの豊富な情報を提供している。例えばコメ
ルツ銀行の定款、取締役会手続規則および監査役会手続規則等の資料はインターネットで取得できる。当年お
よび翌年に関する財務発表の日程は年次報告書およびインターネットで公開され、これには、特に年次記者発
表やアナリスト・カンファレンス、定時株主総会等の全ての重要な財務発表の日程が表示される。
当行は、当行グループの株主およびその他すべての利害関係人と、公に透明性を有した形式で交信する義務
を履行していると考えている。今後も引続きかかる義務を履行していく所存である。
(2) 【監査報酬の内容等】
①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】
(単位:千ユーロ)
2017 年 2018 年
16,136 14,324
監査業務
3,552 278
監査関連業務
906 -
税金業務
11,153 555
その他の業務
31,748 15,157
合計
②【その他重要な報酬の内容】
当行の連結子会社の大多数は、監査および監査関連業務に基づく報酬ならびに非監査業務に基づく報酬
を、アーンスト・アンド・ヤング GmbH ヴィルトシャフツプリュフングスゲセルシャフトと同じ会計事務所
グループに所属する会計士に支払っている。
③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務には、納税申告書の作成および検討ならびにこれに
関連するコンプライアンスに係る支援および助言、当行グループのタックスプランニング戦略および施策に
関する税務相談および助言、ならびに税法および規制に係るコンプライアンス評価の支援などの業務が含ま
れる。
④【監査報酬の決定方針】
監査報酬の決定方針は特にない。ただし、当行の主要な会計士への業務委託は、当行の監査委員会により
もしくは監査委員会が採用する方針および手続に従い、事前に承認される必要がある。
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第6 【経理の状況】
(1) 本書記載の 2018 年 12 月 31 日現在のコメルツ銀行の連結財務書類(連結財務書類および連結財務書類に関する
注記)は、ドイツ商法( HGB )第 315 条 e 、 2002 年7月 19 日付の欧州議会および欧州理事会による規則( EC )
No.1606/2002 ( IAS 規則)に従って作成された。国際会計基準審議会( IASB ) により承認かつ公表された国際
財務報告基準( IFRS ) に基づく一定の国際会計基準を採用するためのその他の規則および IFRS 委員会による
それらの規則の解釈も適用されている。これらの財務書類は、 2018 会計年度に EU においてその適用が義務付
けられている全ての基準および解釈を適用している。規則に基づき認められるように、当行は 2019 会計年度以
降まで発効しない基準および解釈は、適用していない。
日本において一般に公正妥当と認められている会計処理の原則および手続ならびに表示方法との主要な相違
は、「4 ドイツ連邦共和国と日本における会計原則および会計慣行の相違」で説明されている。
コメルツ銀行の財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59
号)」(「財務諸表等規則」)第 131 条 第1項の規定の適用を受けている。
(2) 原文の財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第7項に規定す
る外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング GmbH ヴィルトシャフツプリュフングスゲセ
ルシャフトから「金融商品取引法」(昭和 23 年法律第 25 号)第 193 条 の2第1項第1号に規定されている監査
証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書
に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
(3) 本書記載の 監査報告書を含む連結財務書類の原文は、ドイツ連邦共和国において公表されているものと同一
内容であり、日本文はそれらを翻訳したものである。
(4) 本書記載の 連結財務書類(原文)は、ユーロで表示されている。「円」で表示されている金額は、財務諸表
等規則の規定に基づき、 2019 年5月 31 日現在の三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値である1ユーロ=
121.74 円の為替レートで換算されたものである。
(5) 連結財務書類の円換算額および「4 ドイツ連邦共和国と日本における会計原則および会計慣行の相違」
は、コメルツ銀行の連結財務書類(原文)には含まれておらず、独立監査人であるアーンスト・アンド・ヤン
グ GmbH ヴィルトシャフツプリュフングスゲセルシャフトの監査の対象になっていない。
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1 【財務書類】
包括利益計算書
損益計算書
2017 年 1 月 1 日-
2018 年 1 月 1 日-
注記 変動率
1 )
注
2018 年 12 月 31 日
2017 年 12 月 31 日
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円 (%)
(10) 7,318 8,909 7,615 9,271 -3.9
実効金利法適用の受取利息
(10) 1,351 1,645 724 881 86.8
実効金利法非適用の受取利息
(10) 8,670 10,555 8,338 10,151 4.0
受取利息
(10) 3,922 4,775 4,043 4,922 -3.0
支払利息
(10) 4,748 5,780 4,295 5,229 10.5
純利息収益
(11) 36 44 106 129 -66.3
配当収益
(12) -446 -543
リスク損益 該当なし
(13) -781 -951
貸倒引当金 該当なし
(14) -76 -93
その他の実現損益および再測定純損益 該当なし
(15) 3,751 4,566 3,902 4,750 -3.9
受取手数料
(15) 662 806 710 864 -6.9
支払手数料
(15) 3,089 3,761 3,192 3,886 -3.2
純手数料収益
損益計算を通して公正価値で測定され
(16) 366 446 598 728 -38.8
る金融資産および負債に係る純利益
(17) 48 58 -85 -103 .
ヘッジ会計に係る純利益
40 49 244 297 -83.7
金融商品に係るその他の雑損益
-14 -17 - -
「金融資産-償却原価」の売却損益
(18) 26 32 244 297 -89.5
金融商品に係るその他の損益
(19) 12 15 23 28 -48.9
持分法適用会社の当期純利益
(20) 245 298 466 567 -47.3
その他の純利益
(21) 6,879 8,374 6,834 8,320 0.7
営業費用
(22) - - 808 984 .
事業再編費用
1,245 1,516 341 415 .
継続事業に係る税引前損益
(23) 268 326 215 262 24.3
所得税
978 1,191 126 153 .
継続事業に係る連結損益
-10 -12 96 117 .
非継続事業に係る連結損益
968 1,178 222 270 .
連結損益
103 125 94 114 9.8
非支配持分に帰属する連結損益
865 1,053 128 156 .
コメルツ銀行株主に帰属する連結損益
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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有価証券報告書
2017 年 1 月 1 日-
2018 年 1 月 1 日-
(単位:ユーロ )
注記 変動率
1 )
注
2018 年 12 月 31 日
2017 年 12 月 31 日
ユーロ 円 ユーロ 円 (%)
(25) 0.69 84 0.10 12 .
1株当たり利益
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
IAS 第 33 号に従い計算される1株当たり利益は、コメルツ銀行株主に帰属する連結損益に基づく。当会計年
度中または前会計年度中のいずれにおいても転換権またはオプション権は残存しなかったため、希薄化後1株
当たり利益の数値は希薄化前1株当たり利益の数値と一致していた。
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有価証券報告書
要約 包括利益計算書
2017 年 1 月 1 日-
2018 年 1 月 1 日-
変動率
1 )
注
2018 年 12 月 31 日
2017 年 12 月 31 日
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円 (%)
968 1,178 222 270 .
連結損益
損益計算書に認識されない確定給付
-287 -349 145 177 .
制度の再測定による変動
持分金融商品( FVOCI )の再測定によ
る変動
1 1
利益剰余金への再分類 該当なし
損益計算書に認識されない
-4 -5
該当なし
価値の変動
「負債-公正価値オプション」の自己
96 117 -114 -139 .
の信用スプレッド( OCS ) の変動
損益計算を通してリサイクルできな
-194 -236 31 38 .
い項目
再評価準備金 ( FVOCI ) の変動
-6 -7
損益計算書への再分類 該当なし
損益計算書に認識されない
-87 -106
該当なし
価値の変動
再評価準備金 ( AFS ) の変動
-173 -211
損益計算書への再分類 該当なし
損益計算書に認識されない
460 560
該当なし
価値の変動
キャッシュ・フロー・ヘッジ積
立金の変動
19 23 32 39 -41.1
損益計算書への再分類
損益計算書に認識されない
28 34 12 15 .
価値の変動
外貨換算積立金の変動
-6 -7 - - .
損益計算書への再分類
損益計算書に認識されない
-96 -117 7 9 .
価値の変動
売却目的で保有する固定資産お
よび処分対象グループによる変
動
- - -66 -80 .
損益計算書への再分類
損益計算書に認識されない
- - -3 -4 .
価値の変動
0 0 -8 -10 .
持分法適用会社の変更
損益計算を通してリサイクルできる
-148 -180 259 315 .
項目
-342 -416 290 353 .
その他の包括利益
626 762 512 623 22.2
包括利益合計
80 97 156 190 -48.9
非支配持分に帰属する包括利益
546 665 356 433 53.2
コメルツ銀行株主に帰属する包括利益
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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有価証券報告書
2018 年 1 月 1 日- 2018 年 12 月 31 日
その他の包括利益
税引前 税金 税引後
百万 百万 百万
億円 億円 億円
ユーロ ユーロ ユーロ
「負債-公正価値オプション」の 自己の 信
91 111 5 6 96 117
用スプレッド( OCS ) の 変動
持分金融商品( FVOCIoR )の再測定による
-3 -4 0 0 -3 -4
変動
-416 -506 130 158 -287 -349
確定給付制度の再測定による変動
-117 -142 24 29 -93 -113
再評価準備金 ( FVOCImR ) の変動
57 69 -10 -12 47 57
キャッシュ・フロー・ヘッジ積立金の変動
-102 -124 0 0 -102 -124
外貨換算積立金の変動
売却目的で保有する固定資産および処分対
- - - - - -
象グループ による変動
0 0 - - 0 0
持分法適用会社の変更
-491 -598 149 181 -342 -416
その他の包括利益
2017 年 1 月 1 日- 2017 年 12 月 31 日
その他の包括利益
税引前 税金 税引後
百万 百万 百万
億円 億円 億円
ユーロ ユーロ ユーロ
「負債-公正価値オプション」の 自己の 信
-122 -149 8 10 -114 -139
用スプレッド( OCS ) の 変動
206 251 -61 -74 145 177
確定給付制度の再測定による変動
219 267 67 82 287 349
再評価準備金 ( AFS ) の変動
58 71 -14 -17 44 54
キャッシュ・フロー・ヘッジ積立金の変動
6 7 1 1 7 9
外貨換算積立金の変動
売却目的で保有する固定資産および処分対
-70 -85 1 1 -69 -84
象グループ による変動
-8 -10 - - -8 -10
持分法適用会社の変更
288 351 2 2 290 353
その他の包括利益
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貸借対照表
1 ) 2 )
注 注
2018 年 12 月 31 日
資産 注記 変動率
2018 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日
百万 百万 百万
億円 億円 (%) 億円
ユーロ ユーロ ユーロ
53,914 65,635 55,222 67,227 -2.4 55,733 67,849
手元現金および要求払現金
(26) 279,137 339,821 264,345 321,814 5.6
金融資産-償却原価 該当なし
3,637 4,428
内差入れ担保 該当なし 該当なし
金融資産-貸付金および債
(27,36) 265,712 323,478
該当なし 該当なし
権
2,655 3,232
内差入れ担保 該当なし 該当なし
金融資産-その他の包括利
(29) 26,659 32,455 25,205 30,685 5.8
該当なし
益を通した公正価値
2,377 2,894
内差入れ担保 該当なし 該当なし
(30) 31,155 37,928
金融資産-売却可能 該当なし 該当なし
924 1,125
内差入れ担保 該当なし 該当なし
金融資産-公正価値オプ
(31) - - - - . 23,745 28,907
ション
- - - - - -
内差入れ担保
金融資産-損益計算を通し
(33) 34,073 41,480 33,138 40,342 2.8
該当なし
た(必須)公正価値
- -
内差入れ担保 該当なし 該当なし
(34) 42,501 51,741 60,716 73,916 -30.0 63,666 77,507
金融資産-売買目的保有
1,246 1,517 1,072 1,305
内差入れ担保 該当なし
ポートフォリオ公正価値
199 242 153 186 30.5 153 186
ヘッジの評価調整
デリバティブ・ヘッジ商品
(47) 1,457 1,774 1,463 1,781 -0.4 1,464 1,782
の正の公正価値
(48) 173 211 181 220 -4.0 181 220
持分法適用会社の持分
(49,50) 3,246 3,952 3,294 4,010 -1.5 3,294 4,010
無形資産
(51) 1,547 1,883 1,600 1,948 -3.4 1,600 1,948
固定資産
(52) 13 16 16 19 -17.7 16 19
投資不動産
売却目的で保有する固定資
(54) 13,433 16,353 78 95 . 78 95
産および処分対象グループ
(56) 783 953 767 934 2.1 767 934
当期税金資産
(56) 3,116 3,793 3,032 3,691 2.8 2,970 3,616
繰延税金資産
(58) 2,119 2,580 1,961 2,387 8.0 1,961 2,387
その他の資産
462,369 562,888 451,171 549,256 2.5 452,495 550,867
合計
注 1 ) IFRS 第 9 号に従った期首残高への調整(注記5参照)。
注 2 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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1 ) 2 )
注 注
2018 年 12 月 31 日
負債および資本 注記 変動率
2018 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日
百万 百万 百万
億円 億円 (%) 億円
ユーロ ユーロ ユーロ
(28) 346,668 422,034 335,978 409,020 3.2 341,287 415,483
金融負債-償却原価
金融負債-公正価値オプ
(32) 21,949 26,721 20,385 24,817 7.7 14,940 18,188
ション
(35) 43,404 52,840 56,593 68,896 -23.3 56,484 68,764
金融負債-売買目的保有
ポートフォリオ公正価値
532 648 451 549 18.1 491 598
ヘッジの評価調整
デリバティブ・ヘッジ商品
(47) 1,462 1,780 1,872 2,279 -21.9 2,255 2,745
の負の公正価値
(62,63) 3,153 3,838 3,373 4,106 -6.5 3,291 4,006
引当金
(57) 472 575 673 819 -29.8 673 819
当期税金債務
(57) 20 24 3 4 . 28 34
繰延税金債務
(55) 12,914 15,722 - - . - -
処分対象グループの債務
(59) 2,384 2,902 3,024 3,681 -21.2 3,024 3,681
その他の債務
(66) 29,411 35,805 28,820 35,085 2.0 30,022 36,549
資本金
1,252 1,524 1,252 1,524 . 1,252 1,524
払込済資本金
17,192 20,930 17,192 20,930 . 17,192 20,930
資本準備金
10,054 12,240 9,397 11,440 7.0 11,230 13,671
利益剰余金
その他の準備金(リサ
-287 -349 -161 -196 77.8 -817 -995
イクリング)
28,211 34,344 27,680 33,698 1.9 28,858 35,132
非支配持分計上前合計
1,200 1,461 1,141 1,389 5.2 1,164 1,417
非支配持分
462,369 562,888 451,171 549,256 2.5 452,495 550,867
合計
注 1 ) IFRS 第 9 号に従った期首残高への調整(注記5参照)。
注 2 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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資本金変動 書
その他の準備金
利益
非支配
注
キャッシ
注
百万ユーロ
払込済 資本 持分 非支配
資本金
剰余金
再評価 ュ・フロ 外貨換算
(億円)
資本金 準備金 計上前 持分
1)
1)
準備金 ー・ヘッ 積立金
合計
ジ積立金
1,252 17,192 11,117 -781 -97 -137 28,547 1,027 29,573
2016 年 12 月 31 日現在資本金
(1,524) (20,930) (13,534) (-951) (-118) (-167) (34,753) (1,250) (36,002)
- - 9 - - - 9 - 9
遡及的調整による変動
1,252 17,192 11,126 -781 -97 -137 28,556 1,027 29,583
2017 年 1月 1日現在資本金
(1,524 ) (20,930 ) (13,545) (-951) (-118) (-167) (34,764) (1,250) (36,014)
- - 159 209 43 -55 356 156 512
076 包括利益合計
128 128 94 222
連結損益
「負債-公正価値オプショ
-114 -114 - -114
ン」の自己の信用スプレッ
ド (OCS) の変動
確定給付制度の再測定によ
145 145 0 145
る変動
再評価準備金(売却可能)
277 277 10 287
の変動
キャッシュ・フロー・ヘッ
43 43 0 44
ジ積立金の変動
-46 -46 52 7
外貨換算積立金の変動
売却目的で保有する固定資
-68 -1 -69 - -69
産および処分対象グループ
による変動
-8 -8 - -8
持分法適用会社の変更
- - -10 -10
株式支払配当金
-8 -8 -4 -12
所有持分の変動
-47 -47 -4 -51
その他の変動
1,252 17,192 11,230 -571 -54 -192 28,858 1,164 30,022
2017 年 12 月 31 日現在資本金
(1,524 ) (20,930 ) (13,671) (-695) (-66) (-234) (35,132) (1,417) (36,549)
注 1) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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その他の準備金
利益
非支配
注
キャッシ
注
百万ユーロ
払込済 資本 持分 非支配
資本金
剰余金
再評価 ュ・フロ 外貨換算
(億円)
資本金 準備金 計上前 持分
1)
1)
準備金 ー・ヘッ 積立金
合計
ジ積立金
1,252 17,192 11,249 -571 -54 -192 28,877 1,164 30,041
2017 年 12 月 31 日現在資本金
(1,524 ) (20,930 ) (13,695) (-695) (-66) (-234) (35,155) (1,417) (36,572)
(修正再表示前)
- - -19 - - - -19 - -19
遡及的調整による変動
1,252 17,192 11,230 -571 -54 -192 28,858 1,164 30,022
2017 年 12 月 31 日現在資本金
(1,524 ) (20,930 ) (13,671) (-695) (-66) (-234) (35,132) (1,417) (36,549)
(修正再表示後)
IFRS 第 9号の初度適用 による変
- - -1,833 657 -2 0 -1,178 -24 -1,202
動
1,252 17,192 9,397 86 -55 -192 27,680 1,141 28,820
2018 年 1月 1日現在資本金
(1,524 ) (20,930 ) (11,440 ) (105) (-67) (-234) (33,698) (1,389) (35,085)
- - 672 -94 41 -72 546 80 626
包括利益合計
- - 865 865 103 968
連結損益
「負債-公正価値オプショ
96 96 - 96
ン」の自己の信用スプレッド
(OCS) の変動
確定給付制度の再測定による
-286 -286 0 -287
変動
持分金融商品( FVOCIoR )の
-3 -3 -1 -3
測定の変動
債務証券 (FVOCImR) の再評価
-94 -94 2 -93
の変動
キャッシュ・フロー・ヘッジ
41 41 6 47
積立金の変動
-72 -72 -30 -102
外貨換算積立金の変動
売却目的で保有する固定資産
- - - -
および処分対象グループによ
る変動
0 0 - 0
持分法適用会社の変更
- - -22 -22
株式支払配当金
-3 -3 - -3
所有持分の変動
-12 -12 2 -10
その他の変動
1,252 17,192 10,054 -9 -15 -264 28,211 1,200 29.411
2018 年 12 月 31 日現在資本金
(1,524 ) (20,930 ) (12,240) (-11) (-18) (-321) (34,344) (1,461) (35,805)
注 1) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
2018 年 12 月 31 日現在、当行の定款に従ったコメルツ銀行の払込済資本金は、 1,252 百万ユーロであり、無額
面株式 1,252,357,634 株(1株当たり会計上の価値は 1.00 ユーロ)に分割されていた。
コメルツ銀行の 2018 会計年度の純利益から1株当たり 0.20 ユーロの配当を支払う旨の議案が定時株主総会に
提出される予定である。発行済株式 1,252,357,634 株について、 250 百万ユーロの配当が支払われる。前年には
配当は支払われなかった。
2018 年 12 月 31 日現在、前年と同様に、売却目的で保有する固定資産および処分対象グループに よる「その他
の準備金」への 重大な 影響はなかった 。
2018 年 12 月 31 日現在、キャッシュ・フロー・ヘッジ積立金のうちヘッジ関係の有効部分は -12 百万ユーロ
( 2017 年 : -24 百万ユーロ)、無効部分は -2百万ユーロ( 2017 年 : -29 百万ユーロ)であった。
当会計年度における外貨換算積立金の主な変動は、米ドル、ポーランド・ズロチ、英国ポンド、ロシア・
ルーブルおよびブラジル・レアルに起因する。
その他の変動には、主に連結会社グループの変更および損益計算書に認識されない税金による変動が含まれ
ている。
所有持分の -3百万ユーロ( 2017 年 : -8百万ユーロ)の変動は、既に連結されていた会社の追加株式の購入
によるものであった。
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キャッシュ・フロー計算書
1 )
注
2018 年
注記
2017 年
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
968 1,178 222 270
連結損益
連結損益中の非現金ポジションおよび営業活動に
よるキャッシュ・フローとの調整
固定資産およびその他の資産の評価減、減価償
1,496 1,821 1,932 2,352
却、評価増、引当金の変動ならびにヘッジ会計
による純増減
-6,217 -7,569 -7,099 -8,642
その他の非現金ポジションの変動
(20) 100 122 14 17
固定資産売却に係る純損益
-4,375 -5,326 -3,971 -4,834
その他の調整
-8,028 -9,773 -8,903 -10,839
小計
非現金ポジション調整後の営業活動による資産お
よび負債の変動
(26) -14,796 -18,013
金融資産-償却原価 該当なし
(27) 11,470 13,964
金融資産-貸付金および債権 該当なし
(33) -1,650 -2,009
金融資産-損益計算を通した(必須)公正価値 該当なし
(29) -1,453 -1,769
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値 該当なし
(30) 8,425 10,257
金融資産-売却可能 該当なし
(31) 1,098 1,337
金融資産-公正価値オプション 該当なし
(34) 12,855 15,650 9,964 12,130
金融資産-売買目的保有
-13,615 -16,575 838 1,020
営業活動によるその他の資産
(26) 11,641 14,172 -1,605 -1,954
金融負債-償却原価
(32) 1,534 1,867 -3,236 -3,940
金融負債-公正価値オプション
(35) -1,981 -2,412 95 116
金融負債-売買目的保有
(62) 65 79 12 15
制度資産への拠出による純現金額
9,664 11,765 -1,289 -1,569
営業活動によるその他の債務
(10) 7,532 9,169 7,246 8,821
受取利息
(11) 36 44 106 129
受取配当金
(10) -3,193 -3,887 -3,381 -4,116
支払利息
(23) -310 -377 -443 -539
支払所得税
-1,698 -2,067 20,397 24,831
営業活動による純現金額
(48) 28 34 88 107
持分法適用会社における持分の売却手取金
(51) -55 -67 19 23
固定資産および無形資産の売却手取金
(48) -5 -6 -39 -47
持分法適用会社における持分の取得支払金
(51) -534 -650 -908 -1,105
固定資産および無形資産の取得支払金
連結会社グループの変更による影響
取得手元資金を控除した取得によるキャッ
- - 379 461
シュ・フロー
処分手元資金を控除した処分によるキャッ
11 13 7 9
シュ・フロー
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1 )
注
2018 年
注記
2017 年
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
-556 -677 -454 -553
投資活動による純現金額
328 399 -273 -332
財務活動による純現金額
55,733 67,849 36,206 44,077
前期末現在現金および現金同等物
-1,698 -2,067 20,397 24,831
営業活動による純現金額
-556 -677 -454 -553
投資活動による純現金額
328 399 -273 -332
財務活動による純現金額
107 130 -144 -175
換算レート変動による影響
53,914 65,635 55,733 67,849
期末現在現金および現金同等物
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
現金および現金同等物は、以下の項目により構成され、従って手元現金および要求払現金と一致している。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
変動率
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円 (%)
9,763 11,885 4,423 5,385 .
手元現金
43,597 53,075 49,063 59,729 -11.1
中央銀行預金
554 674 1,736 2,113 -68.1
要求払銀行預金
- - 511 622 .
公共部門発行債券
53,914 65,635 55,733 67,849 -3.3
合 計
2018 年 12 月 31 日現在、現金および現金同等物に含まれる初めて連結された会社からの現金および現金同等物
は0百万ユーロ( 2017 年 : 421 百万ユーロ)が含まれていた。また、 2018 年 12 月 31 日現在、連結解除による現
金および現金同等物は0百万ユーロであった( 2017 年 :0百万ユーロ)。
キャッシュ・フロー計算書は、会計年度における現金および現金同等物の構成と変動を表示している。これ
は営業活動、投資活動および財務活動に分類される。
営業活動による純現金額には、貸付金および債権ならびに有価証券およびその他の資産に関する支払額(流
入および流出額)が含まれる。預金、発行済債券およびその他の債務の増減も営業活動に含まれている。営業
活動の結果生じる利息・配当の支払額も同様に営業活動による純現金額に計上される。
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営業活動による純現金額の変動はまた、連結会社の処分からも生じており、 「金融資産および負債-損益計
算を通した(必須)公正価値」カテゴリーにおいて 56 百万ユーロの処分が生じている。
投資活動による純現金額は、無形資産、固定資産および持分法適用会社についての決済取引に関するキャッ
シュ・フローから成る。財務活動による純現金額は、増資の手取金ならびに劣後預金および債務商品に係る支
払または受取額から成る。支払配当金も同様に当該項目に表示されている。
現金保有高には、 流動資金に直接転換可能であり、ごく僅かではあるが価値が変動するリスクを負っている
現金およ び現金同等物が含まれる。 当行グループは、手元現金、中央銀行預金、要求払銀行預金および公共部
門発行の債券から成る「手元現金および要求払現金」を当該項目に含めている。
キャッシ ュ・フロー計算書には、継続事業からの キャッシュ・フローおよび中止された事業部門からの
キャッシュ・フローの両方が含まれる(詳細については、注記 53 参照)。
コメルツ銀行グループに関して、キャッシュ・フロー計算書は非常に多くの情報を示してはいない。キャッ
シュ・フロー計算書は、当行グループにとって、流動性の計画や財務計画に代わるものではなく、また経営手
段として利用されるものでもない。
下記の表は、純負債の変動を表示している。
2018 年 2017 年
百万ユーロ 億円 百万ユーロ 億円
10,046 12,230 10,969 13,354
1 月1日現在の純負債
-1,279 -1,557 -642 -782
財務活動による純現金額の変動
- - - -
連結会社グループの変更
130 158 -167 -203
為替レートの変動
-369 -449 -114 -139
その他の非現金ポジションの変動
9,136 11,122 10,046 12,230
12 月31日現在の純負債
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2018 年度連結 財務 書類の注記
一般 情報
コメルツ銀行グループは、ドイツのフランクフルト・アム・マインに本店を設置している。親会社は、フラ
ンクフルト・アム・マインの地方裁判所の商業登記簿に登記番号 HRB32000 で登記された コメルツバンク・ア
クツィエンゲゼルシャフトである。 コメルツ銀行グループの 2018 年 12 月 31 日現在の財務書類は、ドイツ商法
( Handelsgesetzbuch または HGB )第 315 条 e 、 2002 年 7月 19 日付の欧州議会および欧州理事会による規則
( EC ) No.1606/2002 ( IAS 規則)に従って作成された。さらに、国際会計基準審議会( IASB )により承認かつ
公表された国際財務報告基準( IFRS )に基づく一定の国際会計基準を採用するためのその他の規則および
IFRS 解釈委員会による当該規則の解釈も適用されている。
2018 会計年度に EU においてその適用が義務付けられている全ての基準および解釈が適用されている。 当行
は、 2019 会計年度以降まで その適用が義務付けられてい ない基準および解釈を適用しなかった。
IFRS 第7号第 31 項から第 42 項(金融商品から生じるリスクへのエクスポージャーの性質と範囲)により要求
される情報は、一部は注記(注記 37 および 38 参照)に、一部はグループ経営報告書に記載されている。
ドイツ商法第 315 条に従った個別のグループリスク報告を含むグループ経営報告書は、英文年次報告書の
61 ~ 142 ページに記載されている。
当行グループの財務書類は、当行グループの報告通貨であるユーロで作成されている。別段の記載がない限
り、全ての金額は百万ユーロ単位で表示されている。 500,000.00 ユーロ未満のすべての項目は、 0.00 ユーロと
表示されている。 0.00 ユーロの項目は、ダッシュ記号で表示されている。四捨五入に起因して、表示された
個々の数値の合計と記載された合計が正確には一致しない場合がある。
(1) 改定・新基準の当初適用
初めて適用される基準
2018 会計年度、コメルツ 銀行 グループは既に欧州の法律に組み込まれ、かつ 2018 年 1 月 1 日現在で導入が義務
付けられた全ての新規・改定基準と解釈を、それらが当行グループに該当する限り、導入した。現行基準の改
定はいずれも適用される移行措置が考慮されている。当行グループに該当する重要な新基準は以下の節に表示
する。
国際会計基準審査会( IASB ) は、 2014 年 7 月 に IFRS 第 9 号を大幅に改定した新しい IFRS 第 9 号「金融商品」を
公表した。新基準は、 IFRS 第 9 号だけでなくその他の基準(特に IFRS 第 7 号および IAS 第 1 号)にも影響を及ぼ
した。 IFRS 第 9 号は、 2016 年 11 月 に EU 法に組み込まれた。
同基準は、 2018 年 1月1日以降に開始する会計年度から EU においてその適用が義務化される。従来の金融
商品の会計処理( IAS 第 39 号)に係る基準の大部分が置き換えられた。
IAS 第 39 号と比較すると、株主資本の表示は 1,202 百万ユーロ減少することに なった 。この減少は、 IAS 第 39
号に対してリスクの引当金計上方法が変更されたことと、関連する金融商品の再分類が必要になったことの二
つの要因に基づいている。主に船舶ファイナンスに対するローンや英国の公的機関のローン等の金融資産は、
現在は 損益計算を通した 公正価値で評価しており、これが株主資本の減少をもたらしている。
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本書の注記5には、 IFRS 第 9 号に従った、 2018 年 1 月 1 日現在の貸借対照表、資本金および貸倒引当に関する
調整表が記載されている。
2018 年 3 月に欧州の法律に組み込まれた貸付金の早期返済に関する IFRS 第 9 号の改定の適用により、貸付金の
元利金の支払についての SPPI 要件の準拠が明確化される。この改定による当行グループの財務書類への影響は
なかった。
IFRS 第 15 号「顧客との契約による収益」は、顧客との契約から生じる収益とキャッシュ・フローの性質、金
額およびタイミングを処理する原則ベースの 5 段階モデルの枠組みを導入した。 IFRS 第 15 号は、 IAS 第 11 号と
第 18 号、 IFRIC 第 13 号、 第 15 号、 第 18 号ならびに SIC 第 31 号を置き換える。また、同基準は、契約、履行義務な
らびに重要な判断および推定に係る広範な定性的開示と定量的開示も要求している。同基準は、 2016 年 10 月 に
欧州の法律に組み込まれた。同基準は、 2018 年 1月1日以降に開始する会計年度から EU においてその適用が
義務化される。 IFRS 第 15 号の適用を条件とする受取手数料に関して、当行は、問題を簡素化するため修正済遡
及方法を選択する(注記 15 参照)。
2018 年 12 月 3 1 日現在、 コメルツ銀行グループの財務書類に重大な影響はなかった
改定基準
年次改善計画 2015 - 2017 の一環として導入された改定基準または現行基準の改定は、コメルツ銀行グループ
の財務書類に重大な影響を及ぼすことはなかった。
新基準
2016 年 1月に公表された新基準 IFRS 第 16 号「リース」は、 IAS 第 17 号ならびに関連する解釈 IFRIC 第 4 号、
SIC 第 15 号および第 27 号を置き換える。当該改定は 2017 年第4四半期に EU 法に組み込まれた。 IFRS 第 16 号の下
では、リースはすべて、関連する契約上の債務とともに賃借人の貸借対照表で認識されなくてはならない。問
題を簡素化するため、低額または短期のリースは、計上から除外することができる。賃借人は将来的に使用権
としての資産および特にリース料の支払義務を表すリース負債を計上する。 IFRS 第 16 号は、 IAS 第 17 号の賃貸
人によるファイナンス・リースおよびオペレーティング・リースの分類の基準を採用している。同基準はま
た、取引の認識、注記中の開示および売却ならびに売却後の賃借取引に関する更なる条項を含んでいる。 IFRS
第 16 号は、 2019 年 1月1日以降に開始する会計年度から効力が発生する。 2017 年 、当行は新しい要件に対処す
るためグループ・ファイナンスの担当により、グループ全体を対象とするプロジェクトを開始した。不動産管
理部門や契約管理部門の専門家と協力して必要な分析を行い、その結果は事業明細に組み込まれ、グループ全
体の会計ガイドラインに組み込まれる。貸借対照表上の新ポジションを計算するための IT の導入は7月に終了
し、グループ全体にわたる検査と調整によるテストは 2018 年 11 月 中旬に成功裏に完了した。かかるテストには
当行グループの財務書類に関連する重要な全ての連結会社が参加した。当行グループが賃借する不動産のほと
んどは負債および新要件で認識することが必要となった使用権としての資産により構成される。当行グループ
はグループ内の全ての関連賃借不動産を測定するために契約管理に SAP の IFRS 第 16 号モジュールを使用する予
定である。
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IFRS 第 16 号への変更は修正遡及適用方法で行われた。これまでオペレーティング・リースに分類されていた
リースについては、変更日における状態を基準にする。例えば、延長オプションや終了オプションの行使は現
在の事実関係に基づいて評価しなければならず、契約時における行使の可能性を遡及的に評価すべきではな
い。リースごとの使用権はリース負債から前払金ないしリース期間経過分の支払額を控除して認識される。
2019 年 1 月 1 日に初めて認識するリース負債の割引率となる借入金の上乗せ金利の加重平均利率は、年率 1.22%
であった。低額リースについては簡素化規定を使用している。さらに、初度適用時には、 2019 年 1 月 1 日以前に
存在していた契約の全部ないし一部を IFRS 第 16 号に従ったリースに分類すべきか否かの評価は行っていない。
以前の規定である IAS 第 17 号と IFRIC 第 4 号に従って試算された見積額が採用された。
当行の分析では、 2019 年 1 月 1 日時点での初度適用の影響から総資産額は 22 億ユーロ増となる 24 億ユーロにな
ることが示されている。 2019 会計年度においては、これまで認識されていた営業費用に代わり、認識された使
用権の償却とリース負債の割引分の解消から発生する金利関連費用を損益計算書に表示することになる。
キャッシュ・フロー計算書では、オペレーティング・リースの以前の費用表示の変更によりオペレーティング
活動からのキャッシュ・フローが改善し、ファイナンス活動からの正味キャッシュ・フローが低下することに
なる。
2017 年 5 月に公表された IFRS 第 17 号「保険契約」の新会計基準は IFRS 第 4 号基準の代替基準となる。新基準
は保険会社のみならず、基準の対象となる保険契約を発行するすべての事業体に適用される。 IFRS 第 17 号は、
保険契約について一貫性ある原則に基づく会計基準の策定を目指し、保険負債は過去の費用ではなく、現在の
支払金額で測定しなければならないと定めている。 IFRS 第 17 号を発表した IASB の 意図は、保険契約について
認識、測定、報告、注記における開示について統一された根拠を策定することにある。 2021 年 1 月 1 日以降の会
計年度に EU 域内で適用される基準はこれから EU 法に組み込む必要がある。当行は現在、連結財務書類への影
響の可能性について分析している。
2017 年 6 月 7 日に IFRIC 解釈指針第 23 号「法人所得税務処理に関する不確実性」が公表された。この解釈指針
では、法人所得税の税務処理が不確実性に対して IAS 第 12 号に従った法人所得税の認識と測定を明確化するこ
とを目指している。 IFRIC 解釈指針は、 EU 域内では 2019 年 1 月 1 日以降に開始する会計年度において適用が義務
化される。当行は、 IFRIC 解釈指針によって連結財務書類に重大な影響が出ることはないと予想している。
会計と測定の方針
(2) 会計および測定の方針の変更
コメルツ銀行グループは 2018 年 1 月 1 日から IFRS 第 9 号「金融商品」( 2014 年 7 月 に IASB が公表した版)を適
用している。当該基準は EU において 2018 年 1 月 1 日以降に開始する会計年度から適用が義務化される。 IFRS 第 9
号の適用は、当行グループの会計および測定の方法に変更をもたらしている。 2017 年 6 月 30 日時点で、コメル
ツ銀行グループは 2017 年 1 月 1 日現在に遡及して IFRS 第 9 号の一部を既に適用していた。公正価値オプションの
カテゴリーに含まれる金融負債に関連する自己の信用スプレッドから生じる再測定の影響は、もはや損益計算
を通して報告されずに、その他の包括利益を通して報告される。
IFRS 第 9 号の適用は、金融資産・負債の分類および測定ならびに金融資産の減損処理の変更をもたらした。
金融商品に対する IFRS 第 9 号の適用はまた、その他の基準、特に IFRS 第 7 号にも影響を及ぼしている。
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金融商品に関する会計方針の記載された変更を除き、 2017 年 度年次報告書に表示されたのと同一の会計およ
び測定の方法を適用している。
IFRS 第 9 号の移行規定に従って、比較数値を再表示していない。その結果、 IAS 第 39 号に従った 2017 年 の比
較情報は 2017 年 12 月 31 日現在の英文年次報告書の 150 ページ以下に開示されている会計および測定の方法に
従って報告されている。当該情報は、 2018 会計年度で表示される IFRS 第 9 号に基づく情報と直接的に比較可能
ではない。金融資産および負債の簿価に関する全ての変更は、新基準の初度適用実効日現在の利益剰余金およ
びその他の準備金に反映された。当行グループは基準に規定されているヘッジ会計に関するオプションを利用
し、従来の IAS 第 39 号規則の適用を継続する。
金融商品の分類および測定
IFRS 第 9 号の適用により、報告企業は、 IAS 第 32 号に基づき金融商品として定義されたすべての資産および
負債を分類することを要求されている。当該分類は、財務書類の利用者が将来キャッシュ・フローの金額、タ
イミングおよび不確実性をより良く評価できることを目標とするものである。基本的に、すべての金融商品は
取得日の公正価値で認識されなければならない。この取得原則は、金融商品の分類に関係なく適用される。
IFRS 第 9 号は、各ビジネス・モデルおよび SPPI 要件(元本および利息の支払いのみからなる)の達成に依拠
する以下の4つのタイプの金融資産の事後測定を規定している。
・償却原価( AC ) での測定
・損益調整額(リサイクリング)とその他の包括利益( OCI ) を通した公正価値( FVOCImR ) での測定
・損益調整額(リサイクリング)なしのその他の包括利益( OCI ) を通した公正価値( FVOCIoR ) での測定
・損益計算を通した(必須)公正価値( mFVPL ) と売買目的保有( HFT ) に細分類された損益計算を通した
公正価値( FVPL ) での測定
経営陣は、キャッシュ・フローを発生させるため、金融資産がどのように管理されているかに基づいて、以
下のビジネス・モデルに金融資産を分類する。
・「回収目的保有」ビジネス・モデル:ほとんど売却を行わない保有からの契約上のキャッシュ・フローの受
領。
・「回収目的保有および売却」ビジネス・モデル:保有および売却を通したキャッシュ・フローの受領。
・残存ビジネス・モデル:「回収目的保有」または「回収目的保有および売却」ビジネス・モデルに分類され
ていないすべてのポートフォリオ。当該ビジネス・モデルには、主としてトレーディング・ポートフォリオお
よび公正価値ベースで管理されているポートフォリオが含まれている。契約上合意したキャッシュ・フローの
受領は重要ではない。主たる目的は、購入および売却を通じてキャッシュ・フローを最大化することである。
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金融資産を分類するための第2の要件はキャッシュ・フローの特徴である。キャッシュ・フローを評価する
場合、重要な考慮事項は、キャッシュ・フローが既発の金融商品の元本およびそのレバレッジがない利息のみ
の支払い(即ち、 SPPI 要件)であるか否かである。原則として、金融商品は、契約上のキャッシュ・フローが
単純なローンと同等である場合に限り、 SPPI 要件に準拠している。
ビジネス・モデルへの分類はポートフォリオ単位で行うことができるが、 SPPI 要件は常に「回収目的保有」
または「回収目的保有および売却」ビジネス・モデルに分類された個々の金融商品毎に査定する必要がある。
償却原価( AC ) で測定するには、金融資産に SPPI 要件に対応するキャッシュ・フローがあり、「回収目的
保有」ビジネス・モデルを有するポートフォリオに分類されている必要がある。関連する会計論理は、原則と
して従来の IAS 第 39 号「貸付金および債権( LaR ) 」の公正価値のカテゴリーに対応する。
金融資産は、キャッシュ・フローが SPPI 要件に対応し、「回収目的保有および売却」ビジネス・モデルの
ポートフォリオに分類されている場合、組替調整額(リサイクリング)とその他の包括利益による公正価値
( FVOCImR ) により測定される。従って、関連する会計処理は、基本的に従来の IAS 第 39 号における売却可能
金融商品( AfS ) の公正価値のカテゴリーに対応する。
上記のビジネス・モデルのいずれかを有するポートフォリオに金融資産が分類されていないか、キャッ
シュ・フローが SPPI 要件に準拠していない場合、損益計算書の価値変動を認識した事後の公正価値( FVPL )
による測定が要求される。従って、この測定カテゴリーは本質的に補助的である。即ち、当該資産が 2 つの他
の測定カテゴリーのうちの一方のカテゴリーに明確に分類されない場合、当該カテゴリーに従って測定されな
ければならない。当該測定カテゴリーでは、売買目的で保有する金融商品( HFT ) と、変動額が損益計算書に
計上された公正価値での認識を必要とするその他の金融商品(損益計算を通した(必須)公正価値/
mFVPL ) との間で差異が生じる。 公正価値オプション( FVO ) に加えて、会計上の不一致を回避できる場
合、取得時に mFVPL カテゴリーへ任意に金融資産を分類することもできる。
金融資産の測定方法は、以下の3つのグループのいずれかに資産を分類することに基づくものである。
・デリバティブ:
分類基準が IAS 第 39 号と 比べて変更されていない金融商品。デリバティブには固定償還金額がないので、事
後の償却原価での測定は不可能である。デリバティブは常に損益計算書に計上された変動額により公正価値で
測定されなければならない。デリバティブがヘッジ会計に使用されない場合、それらは常にトレーディング・
ポートフォリオに分類されなければならない( HFT ) 。
IFRS 第 9 号に基づき、金融資産は全体として評価される。結果として、主契約は仕組デリバティブから分離
されず、金融資産はビジネス・モデルおよび契約上の条項に基づいて分類される。金融負債および非金融主契
約に組み込まれたデリバティブに関する会計処理は、 IAS 第 39 号と 比べて変更されていない。
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・持分金融商品:
発行企業の IAS 第 32 号に基づく資本の定義に対応する金融商品。持分金融商品は、固定償還金額がない代わ
りに比例的な権利のみであり、 SPPI 要件は満たされず、 AC または FVOCImR での測定は排除される。ただし、
持分金融商品を取得する場合、組替調整額(リサイクリング)を使用しない FVOCI に基づいて測定するという
取消不能の決定をすることができる。すべての価値変動は、その他の包括利益(組替調整額(リサイクリン
グ)なし)で認識され、金融商品の処分時に損益計算書に報告されることはない。当行グループはこのオプ
ションを使用し、一つのポートフォリオをこのグループに分類している。このオプションは、売買目的で取得
された金融商品、または企業買収における条件付支払いでは使用できない。これらの場合、 FVPL で測定する
必要がある。
・債務商品:
IFRS 第 9 号で定義されているデリバティブではないと考えられるすべての金融商品または IAS 第 32 号で定義
されている資本は、上記のビジネス・モデルおよび SPPI 要件に基づいて測定され、会計上の不一致がある場合
は、公正価値オプションに基づいて測定される。
従って、貸借対照表の資産側の債務商品は、その後以下のいずれかの方法により会計処理されることがあり
うる。
・金融商品が、契約上合意したキャッシュ・フロー(「回収目的保有」ビジネス・モデル)を実現するために
のみ保有され、さらに契約上合意したキャッシュ・フローが IFRS 第 9 号において定義されている利息および元
本支払いのみ( SPPI 要件)である場合、償却原価での事後測定が必要である。
・金融商品が「回収目的保有および売却」ビジネス・モデルを有するポートフォリオに分類され、さらに契約
上合意したキャッシュ・フローが利息および元本支払いのみである場合、組替調整額(リサイクリング)とそ
の他の包括利益の公正価値の変動を認識した事後の公正価値( FVOCImR ) での測定が必要である。従って、
当該金融商品は SPPI 要件に準拠している。 金融商品の処分の場合、その他の包括利益で認識された累積的な測
定の変動は、損益計算書において認識される(組替調整額(リサイクリング))。
・金融商品が残りのビジネス・モデルのポートフォリオに分類された場合、損益計算書上の価値変動の認識で
公正価値( FVPL ) の事後測定が要求される。これはまた、非 SPPI 要件キャッシュ・フローの場合、また公正
価値オプションを使用した時に、適用される。
原則として、金融負債は償却原価で測定する必要がある。さらに、公正価値オプションを適用する可能性も
ある。公正価値オプションに分類された金融負債の自己の信用スプレッドの再測定効果は、収益に影響なく、
その他の包括利益に認識される。売買目的で保有されている金融負債およびすべてのデリバティブは、貸借対
照表の別個の項目において報告され、損益計算を通した公正価値で測定されなければならない。
IFRS 第 9 号の下では、金融資産に関する契約に実質的な修正 を加える場合には 、旧金融商品の認識を中止
し、新たな金融資産を認識することになる。例えば、返済免除措置や債務の条件変更等、債務者と当行の間の
契約条件に何らかの修正を加える場合は、認識を中止する可能性がある。既存の債務者と当行との間の金融商
品の契約条件に実質的な修正を加える場合には、当初の金融資産の認識を中止し、新たな金融商品を認識する
ことになる。
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契約改定の場合、実質的ではない変更が存在する。例えば、契約上の(固定)金利の実質的ではない変更の
場合、新たな簿価は改定後の予想キャッシュ・フローおよび当初のキャッシュ・フローに基づいて決定されな
ければならない。簿価に対する調整は損益計算書に認識される(注記 18 参照)。
減損
IFRS 第 9 号の適用により、個別のカウンターパーティーの予想デフォルト・リスク(リスク引当金)の会計
規則に基本的な変更が生じた。具体的には、 IAS 第 39 号に基づく発生損失モデルが予想信用損失( ECL ) モデ
ルに変更された。 IFRS 第 9 号は、 損益を通した公正価値で測定されない全てのローン、簿外項目、金融保証の
減損は、予想信用損失の金額で認識しなければならないと定めている。 IAS 第 39 号と は異なり、引当金は特定
の損失事象が発生した場合にのみ認識されるのではく、償却原価または、他の包括利益を通した公正価値で測
定された全ての金融資産(債務商品)について、翌 12 ヶ月間に予想される貸倒引当金を当初の認識時点におい
て引当金として認識されなければならない。信用リスクが著しく増加したが債務者が債務不履行に陥っていな
い場合、全残存期間にわたり予想損失について引当金を認識しなければならない。金融商品が債務不履行に
陥っている場合、引き続き予想されるキャッシュ・フローの見積りに基づき、全残存期間にわたり予想損失を
引当金として認識しなければならない。しかしながら、ポートフォリオ貸倒引当金(減損処理対象 PLLP )
は、内部変数を用いて多額ではない債務不履行債権について認識される。
基本的に当行グループは、損益を通して直接公正価値で測定されない金融商品、簿外貸付コミットメント、
金融保証を 3 段階に分けて予想信用損失を算定する。ステージ1とステージ2には、債務不履行基準に該当し
ない金融商品が含まれる。ステージ3には、債務不履行に陥ったと判断された金融商品が含まれる。当初認識
時に債務不履行となっているとみなされた金融商品(購入または組成された信用減損金融資産( POCI ) )
は、これら 3 段階のいずれにも分類されず、別個に処理、開示される。
原則として( POCI を除く)全ての金融商品は当初認識時にステージ1に分類される。さらに、ステージ1
にはデフォルト・リスクが限定されている全ての取引が含まれる。限定されたデフォルト・リスクについて
は、内部信用格付けが投資適格である(格付けが 2.8 以上)場合等が該当する。ステージ1の取引の引当金
は、 12 カ月間の予想信用損失( 12 カ月 ECL ) の金額と等しくなる。
ステージ2には、クレジット・デフォルト・リスクが当初認識時から大幅に上昇した金融商品で、限定され
たクレジット・デフォルト・リスクの場合に分類されない金融商品が含まれる。ステージ2で減損または引当
金を認識する基礎となるのは、全残存期間にわたる予想信用損失額( LECL ) である。
個々の予想キャッシュ・フローに基づいた LECL はステージ3の債務不履行に陥った金融商品の減損または
引当金の認識の基礎にもなる。
POCI として分類された金融商品の場合には、当初認識時に減損や引当金は設定せず、公正価値で測定す
る。その後の測定時に認識される引当金は、当初認識時以降の LECL の 累積差異金額と等しくなる。 POCI とし
て分類された金融商品は POCI の 認識が中止されるまで当該分類に属する。 LECL は、格付けが引き上げられた
としてもその測定の根拠であり続ける。
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ステージ1とステージ2に分類された金融資産に関して、受取利息は、帳簿価格の総額に基づいて実効金利
法を用いて算定される。ステージ3に分類された金融資産からの受取利息は、帳簿価格の純額(貸倒引当金控
除後)に基づいて実効金利法を用いて算定される。
詳細については注記 36 を参照のこと。
ヘッジ会計
コメルツ銀行グループは、 IFRS 第 9 号の初度適用後にヘッジ会計に関する IAS 第 39 号規則の適用を継続する
ことを決定した。
IAS 第 39 号に基づく 2017 年 12 月 31 日現在の数字と IFRS 第 9 号に基づく 2018 年 1 月 1 日現在の数字に関する調整
の詳細は注記 5 に記載されている。
(3) 重要な原則および見積値の不確実性
重要 な原則
財務書類作成に際しては、以下の注記に記載したとおり、コメルツ銀行グループ全体で統一した会計処理お
よび測定方法が使用されている。
当行グループの財務書類は、継続企業の原則に基づいている。金融資産および負債は、 IFRS によって異なる
測定の方式が要求されない限り、通常、償却原価で測定される。 IFRS によって異なる測定の形態が要求される
のは、具体的には、 IFRS 第 9 号に従い分類される一部の金融商品、投資不動産および売却目的で保有する固定
資産である。
収入と支出は、発生主義に基づき計上され、経済的観点から、収入と支出が発生する期間の損益計算書に認
識される。 金融資産または負債に関する全ての契約による利息は、発生主義に基づき純利息収益に計上され
る 。マイナスの利息は 純利息収益に別個に 計上した(注記 10 参照)。 配当収益は、対応する法律上の権利が存
在する場合にのみ認識される。受取手数料および支払手数料は、一方では関連金融商品の会計処理に基づき、
他方では活動の性格に基づき認識される。一定期間に遂行されるサービスの手数料収益は、サービスの遂行期
間を通じて認識される。特別サービスの完了に関連する報酬は、サービスの完了時に認識される。実績関連報
酬は、実績基準が満たされた場合に認識される。顧客のために行うトレーディング取引に係る手数料は、純手
数料収益に計上される。
重要な有形または無形資産の取得、建設または製造に直接起因する借入コストは、その使用目的のために資
産を準備するのに 12 ヶ月以上の期間を要する場合には、貸借対照表に資産計上される。
資産および負債は貸借対照表に総額で(相殺することなく)計上されなければならない。ただし、 IAS 第 32
号第 42 項に従い、法律上執行可能なネッティング(相殺決済)を行う権利が存在し、取引が純額で実行される
か、または資産を現金化すると同時に負債を清算する場合、同一相手方に関する金融資産と負債は相殺され、
貸借対照表に純額で表示される。清算契約付デリバティブの正と負の公正価値およびそれらに係る支払変動証
拠金のネッティングに加え、これはまた、期日が同じである場合に限り、 中央決済機関との、および二者間の
リバース・レポ取引およびレポ取引の債権と負債のネッティングにも適用される。
完全連結会社および当行グループの財務書類で持分法を用いて計上されている会社の持分について、当行
は、概ね、 2018 年 12 月 31 日現在で作成された財務書類を利用している。 持分法適用会社については、当会計年
度の当該会社の財務書類が当行グループの財務書類の作成日に提供されていない場合、当行は場合によっては
現地の会計基準に基づく直近の監査済財務書類を利用する。
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子会社および持分法適用会社の資産および負債ならびに中止事業を売却する意図があり、かつ1年以内に売
却される可能性が高い場合、当該会社および事業は、株式の移転が完了するまで IFRS 第 5号に従って、関係す
る貸借対照表の項目および注記(注記 53 、 54 および 55 参照)ならびに資本金変動書において別々に報告され
る。
注記 42 には、全ての貸借対照表の項目を短期項目と長期項目に分類した内訳が記載されている。契約上の満
期がある負債、金融保証および取消不能貸付コミットメントとして保有される全ての金融商品の満期も当該注
記に報告される。
外国通貨で表示される金融資産および負債ならびに未決済の現物外国為替取引は、報告日現在の直物相場仲
値で換算される。通常、実現収益および実現費用は、実現日現在に適用される直物相場を用いて換算される。
為替レートの平均値もまた、報告日現在の価格が大きく変動していない場合、収益および費用の換算に使用
することができる。ヘッジ費用およびヘッジ収益はヘッジレートを用いて換算される。貸借対照表項目の換算
によって生じた費用および収益は、基本的に損益計算を通して公正価値で測定される金融資産および負債に係
る純利益の項目に表示される。
非金融資産については、決算日レート法を用いて換算される。非金融資産の換算損益は、純損益が認識され
る方法によって資本項目または損益計算書項目のいずれかで認識される。
連結子会社および持分法適用会社の財務書類における金融資産および負債ならびに非金融資産および負債
は、報告日における為替レートで換算される一方、収益および費用は通常、取引日における為替レートで換算
される。簡素化のため、取引日の為替レートの近似値を示す価格(ある期間の平均為替レート等)を換算に利
用することができる。換算時に発生する全ての差額は、外貨換算積立金の項目で資本金の個別構成要素として
認識される。資本勘定の連結に含まれる子会社の資本構成要素の換算による影響は、資本金項目の外貨換算積
立金の項目に表示されている。外国通貨で報告する会社の売却日または部分的売却日の換算損益は、その他の
純利益の項目に認識される。外国通貨での保有持分が完全に連結から除外されずに減少した場合も、外貨換算
積立金についての当該部分的減少の影響は、損益計算書に認識される。
見積値の不確実性
当行グループの財務書類には、許容されている場合、見積りや判断に基づいて決定される価値が含まれる。
採用される見積りおよび判断は、過去の経験と計画および現在了知している範囲で考えられる将来の事象に関
する予想または予測などのその他の要因に基づいている。見積りおよび判断自体ならびに基本的な見積方法お
よび判断要因は定期的に見直され、実際の結果と比較される。当行グループの見解では、当行グループが使用
している変数は合理的かつ適切である。しかし、実際の結果は以下に挙げる場合の見積値とは異なる数値にな
る可能性がある。
例えば、金融商品の公正価値または 予想キャッシュ・フロー の 算出および貸倒引当金の認識に関連して、見
積値の不確実性が生じる可能性がある。貸倒引当金については、グループ経営報告書も参照のこと。営業権と
年金債務の計上および税金関連のオペレーショナル・リスクに関する引当金の計上の場合、投資不動産の公正
価値にかかわる不確実性もまた存在する。
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年金債務は、確定給付年金制度上の予測単位積立方式に基づき測定される。当該債務を測定する場合、特に
割引率、給与および年金の長期的増加率ならびに平均寿命を想定しなければならない。前年と比べた基本的想
定の変動および実際の各年の結果との差異は、利益剰余金の収益に影響を及ぼすことなく再測定として表示さ
れる(変数の変動の影響に関しては、注記 62 参照)。
1年に1回以上の実施が義務付けられている営業権の減損テストは使用価値法を使用する。かかる使用価値
法は、経営陣の直近の計画数値において予測された将来のキャッシュ・フローに基づいている。営業権および
金融商品の公正価値の見積りにかかわる不確実性の分析は、注記 40 および 注記 49 に記載されている。
税金関連のオペレーショナル・ リスク の引当金は、進行中の税務監査と判例に基づいた最新の情報を考慮し
て認識する ( 注記 57 参照 ) 。
繰延税金資産の認識時にも不確実性が存在する。
当行グループによる見積りの根拠をなす想定および変数は、経営陣による適切な判断に基づいている。これ
は特に、市場価格および市場で観察可能な比較変数が存在しない金融商品を評価する際の変数、想定およびモ
デリング技法の適正な選択および利用が該当する。
利用する評価モデルによりさまざまな評価が生じる可能性がある場合、経営陣は利用モデルの選択を決定す
る判断を行う。
財務書類の以下の項目もまた、経営陣の判断に従わなければならない。
・ 貸付金および有価証券の減損計上および簿外貸出エクスポージャーに対する引当金の認識、特に借り手の
財務状況の分析ならびに担保の認識、レベルおよび実現の時期を含む予想キャッシュ・フローの決定(注
記 36 参照 )
・ 持分法適用会社の持分および売却目的で保有する金融商品等のその他の金融資産の減損テスト、特に資産
の減損計上の決定に用いられる基準の選択(注記 54 参照 )
・ 営業権およびその他の無形資産等の非金融資産の減損テスト、特に回収可能額の決定に用いられる基準
(注記 49 および 注記 50 参照 )
・ 繰延税金資産の減損テスト、特に税務計画作成および予想される将来の税効果が実際に発生する可能性の
評価に用いられる方法の決定(注記 56 および 注記 57 参照 )および税務リスク・ポジションの会計基準。税
金資産の利用可能性の査定は、主に当行の複数年計画に基づく将来の潜在的課税対象収益を基礎としてい
る。
・ 不確実債務に対する引当金の認識(注記 62 参照 )
・ 法的リスクの査定(注記 64 参照 )
(4) 変更
2018 会計年度、グルー プ内のスイス・フラン建発行の通貨換算の誤謬を訂正するために連結会社間残高の控
除を遡及して修正した。その結果、 2017 年 1 月 1 日現在の利益剰余金は 2 百万ユーロ減少し、金融負債(償却原
価)の対応する額が増加した。 2017 年 、損益計算を通して公正価値で測定される金融資産および金融負債に係
る純利益は 9 百万ユーロ減少し、金融負債(償却原価)の対応する額が増加した。従って連結利益は 9 百万ユー
ロ減少したが、1株当たりの利益の減少は 0 百万ユーロであった。 2017 年 12 月 31 日現在、資本金は 11 百万ユー
ロ減少し金融負債(償却原価)の対応する額が増加した。
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2017 会計年度 、外貨建ての 2 件の手形貸付の利息計算に誤謬が生じ、遡及して修正した。その結果 2017 年 1 月
1 日現在、利益剰余金は 5 百万ユーロ減少し、金融負債(償却原価)が 7 百万ユーロ、繰延税金資産が 2 百万ユー
ロ増加した。 2017 会計年度に 利息費用は 9 百万ユーロ増加し、金融負債(償却原価)が対応して増加した。さ
らに所得税が 3 百万ユーロであり、繰延税金資産が同額増加した。その結果連結利益は 6 百万ユーロ減少し、1
株当たり利益は0百万ユーロ未満減少した。 2017 年 12 月 31 日現在、当行の資本金は 11 百万ユーロ減少し、繰延
税金資産は 5 百万ユーロ、金融負債(償却原価)は 16 百万ユーロ増加した。
過年度の繰延税金資産の計算の誤謬が遡及して修正された。その結果、 2017 年 1月1日現在および 2017 年 12
月 31 日現在の純繰延税金資産は 16 百万ユーロ増加し、利益剰余金の対応する額が増加した。従って連結利益と
1株当たり利益に影響はなかった。
2017 年 、無形資産として認識したドレスナー銀行買収からの顧客層の減損テストに使用したコーポレート顧
客セグメントの資本コストの計算に誤りがあった。正しい資本コストの計算によって減損処理を行った結果、
無形資産は 18 百万ユーロ減少し、営業費用が同額増加した。収益と利益にかかる税金は 6 百万ユーロ減少し、
繰延所得税負債もそれに伴って減少した。 2017 年 12 月 31 日現在の連結利益および資本は 13 百万ユーロ減少し、
1株当たり利益は 0.01 ユーロ減少した。
また、注記 42 「資産および負債の満期」で誤謬が修正された。この注記には、現在、有価証券の空売りから
生じる引渡コミットメントとデリバティブ・ヘッジ商品の負の公正価値が含まれるようになったが、 2017 年 12
月 31 日時点では該当していなかった。さらに、売買目的保有カテゴリーのデリバティブに該当するものは、ト
レーディング・ポートフォリオの内部管理との整合性から短期金融商品の項目に計上されている。
誤謬修正によって注記 60 に記載されるファイナンス・リースでの貸主としての情報を修正する必要が生じ
た。 2017 年 12 月 31 日現在、 グループ内でファイナンス・リースの売掛債権 1,807 百万ユーロを放棄したが、こ
れは、以前は注記に記載していなかったが、現在は注記 60 に記載している。修正はこの注記にのみ関係し、貸
借対照表、包括利益計算書、1株当たり利益への影響はなかった。
さらに、注記 40 ( IFRS 第 13 号の公正価値ヒエラルキーと開示要件)で、 2017 年 12 月 31 日現在、 貸付金および
債権のカテゴリーに含まれる証券化債務商品の公正価値 1 億ユーロが遡及的に調整された。この注記において
は売却可能カテゴリーの持分金融商品についての遡及的な調整も記載しており、 3 億ユーロをレベル 1 からレベ
ル 3 に再分類した。また、売買目的所有のデリバティブについても 4 億ユーロをレベル 3 からレベル 2 に再分類し
た。修正はこの注記にのみ関係し、貸借対照表、包括利益計算書、1株当たり利益への影響はなかった。
当行は、注記 40 ( IFRS 第 13 号の公正価値ヒエラルキーと開示要件)の貸付金および債権のカテゴリーにおけ
る貸付金および債権の公正価値決定にかかる評価方法が改善されたことで前年の数値を修正表示している。現
在では、評価方法にはそれぞれの個別取引については利益率を含めた評価調整の定数( KGM ) の適用が追加
されている。これにより、支出金額が初度認識時における取引の公正価値と整合するようになる。また、現在
では、公正価値はコメルツ銀行の実際の借り換え費用を用いて算定している。 2017 年 12 月 31 日現在で 6 億ユー
ロが遡及的に修正再表示され、これにより貸付金および債権の公正価値が増加した。以前の測定方針に基づい
ていた場合、公正価値は 2018 年 9 月 30 日の変更日現在で 37 億ユーロ少なかったはずであった。修正はこの注記
にのみ関係し、貸借対照表、包括利益計算書、1株当たり利益等への影響はなかった。
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金融資産の償却原価での処分から発生した実現損益はリスク損益の小項目には含めず、金融商品に係るその
他純利益の小項目において表示するようになった。これにより、償却原価で測定される金融商品とその他の包
括利益を通した公正価値に対する評価項目と実現項目について、より正確な表示と一貫性のある分離会計がな
されるようになった。当該会計年度の3つの四半期の比較数値は然るべく調整されている。これにより包括利
益計算書および1株当たり利益への影響はなかった。また、損益計算書の「受取利息」項目についても「実効
金利法適用の受取利息」と「実効金利法非適用の受取利息」に分類した。
さらに、中止事業部門となる EMC の 過年度の損益計算書の数値は IFRS 第 5 号の要件に従って修正表示した
(注記 53 参照)。
以下の表は、 2016 年 12 月 31 日( 2017 年 1 月 1 日に合致)現在における貸借対照表の修正表示の概説である。
当初報告 修正 再表示
資産 (百万ユーロ) 調 整
2016 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
3,035 18 3,053
繰延税金資産
480,436 18 480,454
合計
当初報告 修正 再表示
負債および資本 (百万ユーロ) 調 整
2016 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
343,798 9 343,807
金融負債-償却原価
29,573 9 29,583
資本金
1,252 - 1,252
払込済資本金
17,192 - 17,192
資本準備金
11,117 9 11,126
利益剰余金
-1,014 - -1,014
その他の準備金(リサイクリング)
28,547 9 28,556
非支配 持分計上前合計
1,027 - 1,027
非支配持分
480,436 18 480,454
合計
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以下の表は、 2017 会計年度 の損益計算書および 2017 年 12 月 31 日現在の貸借対照表の修正再表示の概説であ
る。
当初報告 修正 再表示
百万ユーロ 調 整
2017 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
3,312 -18 3,294
無形資産
2,950 21 2,970
繰延税金資産
452,493 2 452,495
合計
当初報告 修正 再表示
百万ユーロ 調 整
2017 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
341,260 27 341,287
金融負債-償却原価
34 -6 28
繰延税金債務
30,041 -19 30,022
資本金
1,252 - 1,252
払込済資本金
17,192 - 17,192
資本準備金
11,249 -19 11,230
利益剰余金
-817 - -817
その他の準備金(リサイクリング)
28,877 -19 28,858
非支配 持分計上前合計
1,164 - 1,164
非支配持分
452,493 2 452,495
合計
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前記の修正の他に、 損益計算書の修正再表示には IFRS 第 5 号 に従い中止事業部門である株式市場・商品部門
の比較数値の調整も含まれる(注記 53 参照 ) 。
中止事業
当初報告 修正 再表示
IAS 第 8 号に
に関する
2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 1 月 1 日 -
百万ユーロ
基づく調整
注 1 )
2017 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
調整
8,423 - -85 8,338
受取利息
4,222 9 -188 4,043
支払利息
4,201 -9 103 4,295
純利息収益
106 - - 106
配当収益
-781 - - -781
貸倒引当金
-76 - - -76
その他の実現損益および再測定純損益
3,923 - -21 3,902
受取手数料
745 - -35 710
支払手数料
3,178 - 14 3,192
純手数料収益
損益計算を通して公正価値で測定される金融資
1,092 -10 -485 598
産および負債 に係る純利益
-86 - 2 -85
ヘッジ会計に係る純利益
259 - -16 244
金融商品に係るその他の損益
23 - - 23
持分法適用会社 に係る 当期純利益
465 - 1 466
その他の純利益
7,079 18 -263 6,834
営業費用
808 - - 808
事業再編費用
495 -37 -118 341
税引前損益
245 -9 -21 215
所得税
250 -28 -96 126
継続事業に係る税引前損益
- - 96 96
中止事業に係る連結損益
250 -28 0 222
連結損益
94 - - 94
非支配持分に帰属する連結損益
156 -28 0 128
コメルツ銀行株主に帰属する連結損益
注 1 )ソシエテ・ジェネラルに売却される予定の株式市場・商品部門の事業(注記 53 参照)。
(5) IFRS 第 9 号の適用による帳簿価格および資本金の調整
以下の表は、 IAS 第 39 号規則に基づく 2017 年 12 月 31 日現在の帳簿価格と IFRS 第 9 号に基づく 2018 年 1 月 1 日現
在の新たな帳簿価格との調整を記載している。 2018 年 1 月 1 日現在の期首の貸借対照表では、 2017 年 年次報告書
の注記 74 での開示と比較して資本金を 11 百万ユーロ調整した(この内、 30 百万ユーロは IFRS 第 9 号の初度適用
による影響に関係し、 -19 百万ユーロは 遡及的に表示を調整したことによる。注記 4 参照)。
当行グループは 2018 年 1 月 1 日現在、 それまで株式商品の項目で報告していたクレジットカード事業会社の優
先株式 38 百万ユーロのポジションを、 FVOCI ( リサイクルなし)から mFVPL の カテゴリーへと遡及的に再分
類した。この再分類が必要になった理由は、 IAS 第 32 号に基づき当該優先株式を株式商品として分類できず、
債務商品として開示する必要があったためである。優先株式は SPPI 要件を満たしておらず、従って、 mFVPL
カテゴリーに分類されなければならない。その結果、当行グループは期首の貸借対照表の 10 百万ユーロを利益
剰余金からその他の準備金に移転することにした。
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当行はまた、 リバース・レポ 783 百万ユーロを AC カテゴリーから mFVPL の カテゴリーへと 2018 年 1 月 1 日に遡
及して再分類した。残余のビジネス・モデルがこれらに適用されるためであった。さらに、子会社の貸付金
112 百万ユーロは 、 SPPI 要件が満たされていなかったため、 AC カテゴリーから mFVPL の カテゴリーへと遡及し
て再分類された。その結果、 IFRS 第 9 号に基づく 損失引当金の期首残高は、当初の期首現在の貸借対照表に比
べて 5 百万ユーロ減少した。
a) 金融資産の調整
2017 年
2018 年
12 月 31 日
1 月 1 日
IAS IFRS
現在の
現在の
第 39 号に 第 9 号に
資産 IAS
2 )
注
IFRS
再分類 再測定
調整
( 百万ユーロ )
おける おける
第 39 号に
第 9 号に
表示 表示
基づく
基づく
注 1 )
簿価
簿価
55,733 - 55,733 - 55,733
手元現金および要求払現金
LAR - AC - 55,222 - 55,222
LAR - mFVPL - 511 - 511
265,712 - 265,712 -3 265,709
金融資産-貸付金および債権
241,708 - 241,708 -293 241,415
貸付金
LAR - AC - 232,225 -200 232,025
LAR - FVOCImR - 2,027 2 2,029
LAR - mFVPL - 7,456 -95 7,360
24,004 - 24,004 290 24,294
債務証券
LAR - AC - 22,420 298 22,718
LAR - FVOCImR - 1,352 3 1,354
LAR - mFVPL - 232 -11 221
31,155 - 31,155 599 31,753
金融資産-売却可能
30,661 196 30,857 599 31,456
債務証券
AFS - AC - 9,003 599 9,602
AFS - FVOCImR - 21,498 - 21,498
AFS - mFVPL - 356 - 356
493 -196 297 - 297
持分金融商品
AFS - FVOCIoR - 30 - 30
AFS - mFVPL - 267 - 267
23,745 - 23,745 - 23,745
金融資産-公正価値オプション
FVO 23,000 mFVPL - 23,000 - 23,000
貸付金
393 352 746 - 746
債務証券
FVO - FVOCImR - 293 - 293
FVO - mFVPL - 452 - 452
352 -352 - - 0
持分金融商品
FVO - FVOCIoR - - - -
FVO - mFVPL - - - -
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2017 年
2018 年
12 月 31 日
1 月 1 日
IAS IFRS
現在の
現在の
第 39 号に 第 9 号に
資産
IAS
2 )
注
IFRS
再分類 再測定
調整
( 百万ユーロ )
おける おける
第 39 号に
第 9 号に
表示 表示
基づく
基づく
注 1 )
簿価
簿価
63,666 - 63,666 -1,980 61,686
金融資産-売買目的保有
HFT 1,080 HFT - 1,080 - 1,080
貸付金
2,955 2,364 5,319 - 5,319
債務証券
HFT - mFVPL - 970 - 970
HFT - HFT - 4,349 - 4,349
HFT 11,302 HFT -2,364 8,938 - 8,938
持分金融商品
HFT 48,328 HFT - 48,328 -1,980 46,349
デリバティブその他
ポートフォリオ公正価値ヘッジの評
153 - 153 -0 153
価調整
デリバティブ・ヘッジ商品の正の公
1,464 - 1,464 -1 1,463
正価値
181 - 181 - 181
持分法適用会社の持分
3,294 - 3,294 - 3,294
無形資産
1,600 - 1,600 - 1,600
固定資産
16 - 16 - 16
投資不動産
売却目的で保有する固定資産および
78 - 78 0 78
処分対象グループ
767 - 767 - 767
当期税金資産
2,970 - 2,970 62 3,032
繰延税金資産
1,961 - 1,961 - 1,961
その他の資産
452,495 - 452,495 -1,323 451,171
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
注 2 ) IFRS 第 9 号の下では資本と債務の評価は発行体の資本と債務の評価に基づくため、調整が必要である。従来は持分金融商
品の項目に計上されていた投資ファンドの受益証券、利益分配証書およびクレジットカード事業会社に対して発行された
優先株式は、証券化債務商品に再割当され、測定カテゴリーm FVPL または HFT に分類された。
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2018 年
12 月 31 日
1 月 1 日
IAS IFRS
現在の
現在の
第 39 号に 第 9 号に
資産
IAS
IFRS
再分類 再測定
( 百万ユーロ )
おける おける
第 39 号に
第 9 号に
表示 表示
基づく
基づく
簿価 簿価
手元現金および要求払現金
-511 - -511
「債務証券- mFVPL 」へ
LAR 55,733 AC -511 -511 55,222
合 計
-
金融資産-償却原価
232,225 -200 232,025
「貸付金- LAR 」から
22,420 298 22,718
「債務証券- LAR 」から
9,003 599 9,602
「債務証券- AFS 」から
- AC 263,649 697 264,345
合 計 該当なし
-
金融資産-貸付金および債権
-232,225 -232,225
「貸付金- AC 」へ
-2,027 -2,027
「貸付金- FVOCImR 」へ
-7,456 -7,456
「貸付金- mFVPL 」へ
-22,420 -22,420
「債務証券- AC 」へ
-1,352 -1,352
「債務証券- FVOCImR 」へ
-232 -232
LAR 265,712 -265,712 -
合 計 該当なし 該当なし
金融資産-その他の包括利益を通し
た公正価値
2,027 2 2,029
「貸付金- LAR 」から
1,352 3 1,354
「債務証券- LAR 」から
21,498 - 21,498
「債務証券- AFS 」から
30 - 30
「持分金融商品- AFS 」から
293 - 293
「債務証券- FVO 」から
- FVOCI 25,200 5 25,205
合 計 該当なし
金融資産-売却可能
-9,003 -9,003
「債務証券- AC 」へ
-21,498 -21,498
「債務証券- FVOCImR 」へ
-356 -356
「債務証券- mFVPL 」へ
-30 -30
「持分金融商品- FVOCIoR 」へ
-267 -267
「持分金融商品- mFVPL 」へ
AFS 31,155 -31,155 -
合 計 該当なし 該当なし
金融資産-公正価値オプション
-23,000 - -23,000
「貸付金- mFVPL 」へ
-293 - -293
「債務証券- FVOCI 」へ
-452 - -452
「債務証券- mFVPL 」へ
FVO 23,745 FVO -23,745 - -
合 計
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2017 年
2018 年
12 月 31 日
1 月 1 日
IAS IFRS
現在の
現在の
第 39 号に 第 9 号に
資産
IAS
IFRS
再分類 再測定
( 百万ユーロ )
おける おける
第 39 号に
第 9 号に
表示 表示
基づく
基づく
簿価 簿価
金融資産-損益計算を通した(必
須)公正価値
511 - 511
「手元現金および要求払現金- LAR 」から
7,456 -95 7,360
「貸付金- LAR 」から
232 -11 221
「債務証券- LAR 」から
356 - 356
「債務証券- AFS 」から
267 - 267
「持分金融商品- AFS 」から
23,000 - 23,000
「貸付金- FVO 」から
452 - 452
「債務証券- FVO 」から
970 - 970
「債務証券- HFT 」から
- mFVPL 33,244 -106 33,138
合 計 該当なし
金融資産-売買目的保有
- -1,980 -1,980
「貸付金- mFVPL 」へ
-970 -970
「債務証券- mFVPL 」へ
HFT 63,666 HFT -970 -1,980 60,716
合 計
ポートフォリオ公正価値ヘッジの評
153 153 -0 153
価調整
デリバティブ・ヘッジ商品の正の公
1,464 1,464 -1 1,463
正価値
以下の説明は、金融資産の調整表に記載された主な影響について要約している。繰延税金からの影響は
全ての再測定について然るべく考慮されている。以下の資本金に関する開示はそれぞれ繰延税金控除前の
金額で表示されている。
主としてユーロ圏の公共部門の団体が発行した証券、総額 90 億ユーロを再分類したが、これは、以前は
IAS 第 39 号の要件に従い、収益への影響なしに公正価値で測定していたのを、「回収のための保有」ビジ
ネス・モデルの適用により、売却可能カテゴリー( IAS 第 39 号)から償却原価測定カテゴリー( IFRS 第 9
号)に変更したものである。その結果、当該資産の帳簿価格は 6 億ユーロ増加し、資本金も 6 億ユーロ増加
した。
当該ポートフォリオが、 2018 年 1 月 1 日現在、 IFRS 第 9 号の適用により償却原価測定カテゴリーに分類さ
れていなかった場合、 2018 会計年度 中に -844 百万ユーロの公正価値の変動が生じ、その他の包括利益(再
評価準備金)の項目に認識されていた筈である。 2018 年 12 月 31 日現在、 ポートフォリオに依然として含ま
れていた当該証券の公正価値は 74 億ユーロであった。
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また、主に公共部門の発行体が発行した証券 224 億ユーロは貸付金および債権( LaR ) の測定カテゴ
リーに分類されていた( IAS 第 39 号)が、 IFRS 第 9 号の適用に伴い、「保有」ビジネス・モデルが適用さ
れるようになったため、償却原価での測定が必要になった。両測定カテゴリーは基本的に同じ会計方法を
反映しているが、この場合、 2017 年 12 月 31 日現在の財務書類の帳簿価格と 2018 年 1 月 1 日現在の期首貸借対
照表の帳簿価格では 3 億ユーロの差異が生じた。この差異は、金融市場の危機の間に当該証券が IAS 第 39 号
の売却可能カテゴリーから貸付金および債権カテゴリーに再分類されたことが原因である。この再分類時
に決定された公正価値は、償却原価での測定の起点として使用された。当該金融商品に起因する 3 億ユー
ロのマイナスの再評価積立金は、帳簿価格に対して認識が中止されたため、資本金が 3 億ユーロ増加し
た。
IAS 第 39 号における貸付金の帳簿価格は 27 億ユーロであり、これは船舶ファイナンスに充当され、有利
な機会があれば当該貸付金を処分したいとの意図が当行グループにあったので「残余」ビジネス・モデル
に分類された。この理由により、かかる貸付金は IFRS 第 9 号に基づき、「貸付金および債権」の測定カテ
ゴリーから mFVPL 測定カテゴリーへ再分類され、その結果、当該貸付金の帳簿価格は 7 億ユーロ減少し、
資本金も 7 億ユーロ減少した。国内外の商業用不動産の資金手当てのために総額 6 億ユーロの複数のロー
ン・ポートフォリオを上記と同じ理由で再分類し、その結果、帳簿価格が 1 億ユーロ減少して資本金も 1 億
ユーロ減少した。英国の公共部門の団体が発行した特別コール・オプション付き約束手形ローンのポート
フォリオ(帳簿価格 25 億ユーロ)も、 mFVPL 測定カテゴリーに再分類された。これまで IAS 第 39 号に基づ
いて分離が必要とされていた 17 億ユーロのデリバティブは、上記の経緯から仕組み商品全体でその全額を
公正価値で測定し、 mFVPL 帳簿価格に含むようになった。その結果、当該約束手形ローンの帳簿価格は
11 億ユーロ減少し、資本金も 11 億ユーロ減少した。
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b) 金融負債の調整
2017 年
2018 年
12 月 31 日
IAS IFRS
1 月 1 日
現在の
第 39 号に 第 9 号に
負債および資本 IAS
現在の
再分類 再測定
IFRS
( 百万ユーロ )
おける おける
第 39 号に
表示 表示 第 9 号に
基づく
基づく
注 1 )
簿価
簿価
341,287 341,287 135 341,422
金融負債-償却原価
297,907 297,907 -34 297,872
預金
AC - AC 297,667 - 297,667
AC - FVO 239 -34 205
43,380 43,380 170 43,550
発行済債券
AC - AC 38,317 -6 38,311
AC - FVO 5,064 176 5,239
14,940 14,940 - 14,940
金融負債-公正価値オプション
FVO 14,279 FVO 14,279 - 14,279
預金
FVO 661 FVO 661 - 661
発行済債券
56,484 56,484 110 56,593
金融負債-売買目的保有
HFT 5,565 HFT 5,565 - 5,565
発行済債券
デリバティブ およびその他のトレーディング
HFT 50,919 HFT 50,919 110 51,028
債務
491 491 -41 451
ポートフォリオ公正価値ヘッジの評価調整
2,255 2,255 -383 1,872
デリバティブ・ヘッジ商品の負の公正価値
3,291 3,291 82 3,373
引当金
673 673 - 673
当期税金債務
28 28 -24 3
繰延税金債務
- - - -
売却目的で保有する処分対象グループの債務
3,024 3,024 - 3,024
その他の債務
30,022 30,022 -1,202 28,820
資本金
1,252 1,252 - 1,252
払込済資本金
17,192 17,192 - 17,192
資本準備金
11,230 11,230 -1,833 9,397
利益剰余金
-817 -817 655 -162
その他の準備金
28,858 28,858 -1,178 27,680
非支配持分計上前合計
1,164 1,164 -24 1,141
非支配持分
452,495 452,495 -1,323 451,171
非支配持分計上前合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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2017 年
2018 年
12 月 31 日
1 月 1 日
IAS IFRS
現在の
現在の
第 39 号に 第 9 号に
負債および資本 IAS
IFRS
再分類 再測定
( 百万ユーロ )
おける おける
第 39 号に
第 9 号に
表示 表示
基づく
基づく
注 1 )
簿価
簿価
金融負債-償却原価
-239 -239
「預金- FVO 」へ
-5,064 -5,064
「発行済債券- FVO 」へ
-6 -6
「発行済債券- AC 」へ
AC 341,287 AC -5,303 -6 335,978
合 計
金融負債-公正価値オプション
239 -34 205
「預金- AC 」から
5,064 176 5,239
「発行済債券- AC 」から
FVO 14,940 FVO 5,303 141 20,385
合 計
金融負債-売買目的保有
「デリバティブ およびその他の
110 110
トレーディング 債務 」へ
HFT 56,484 HFT - 110 56,593
合 計
491 491 -41 451
ポートフォリオ公正価値ヘッジの評価調整
2,255 2,255 -383 1,872
デリバティブ・ヘッジ商品の負の公正価値
3,291 3,291 82 3,373
引当金
注 1 ) 修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
IFRS 第 9 号の適用にあたって、当行グループは、損益計算を通した公正価値で測定されたヘッジ・デリ
バティブと発行済仕組債券との間の会計上の不整合を回避する目的で、当行グループの自己の発行済仕組
債券に初めて公正価値オプションを使用した。その結果、資本金は1億ユーロ減少した。
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c) 資本金の調整
IAS IFRS
キャッシュ・
第 39 号に 第 9 号に
百万ユーロ 利益剰余金 再評価準備金 フロー・ヘッ
おける おける
ジ積立金
表示 表示
注 1 )
-571 -54
2017 年 12 月 31 日 現在 (IAS 第 39 号)
11,230
FVO FVOCI -2 2 -
金融資産
AFS mFVPL 33 -33 -
AFS FVOCImR -12 12 -
AFS AC -8 607 -
LAR mFVPL -106 0 -
LAR FVOCImR -5 8 -
LAR AC -269 367 -
AC AC -141 - -
金融負債
AC FVO 6 - -
HFT HFT -1,707 - -
デリバティブに係る公正価値
ポートフォリオ公正価値ヘッジの評価
41 - -
調整
-82 - -
簿外貸倒引当金
402 -312 -2
繰延税金資産/債務
18 6 -
非支配持分(控除)
9,397 86 -55
2018 年 1 月 1 日 現在 (IFRS 第 9 号)
注 1 ) 修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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d) リスク引当金計上の調整
2017 年
2018 年
12 月 31 日
1月 1日
現在の
IAS IFRS
内、 内、 内、
IAS 第 39 号 現在の
第 39 号に 第 9号に
内、
百万ユーロ 再分類 再評価 ステージ ステージ ステージ
IFRS 第 9号
に基づく
POCI
おける おける
1 2 3
貸倒損失 に基づく
表示 表示
および証 貸倒
券の 損失
減損
貸借対照表上の貸倒損失
3,125 -648 -351 2,126 244 245 1,637 -
-貸付金および債権
金融資産-貸付金およ
3,125 -648 -351 2,126 244 245 1,637 -
び債権
LAR AC 2,474 - -355 2,119 240 243 1,637 -
AFS FVOCI 4 - 4 7 5 3 - -
LAR mFVPL 648 -648 - -0 - - - -
累積再測定純損益
94 -82 87 99 26 71 2 -
注 1)
-証券
金融資産-貸付金およ
16 -1 68 83 13 70 - -
び債権
LAR AC 15 - 68 83 13 70 - -
LAR FVOCI 1 - -0 0 - - - -
LAR mFVPL 1 -1 - - - - - -
79 -82 18 15 13 1 2 -
金融資産-売却可能
AFS AC - - 7 7 7 0 - -
AFS FVOCI -3 - 11 8 5 1 2 -
AFS mFVPL 82 -82 - - - - - -
金融資産-公正価値オ
- - 1 1 1 - - -
プション
LAR FVOCI - - 1 1 1 - - -
売却目的で保有する資産
9 -9 - - - - - -
および処分対象グループ
211 - 82 293 73 103 92 24
簿外貸倒損失
3,440 -739 -182 2,518 344 420 1,730 24
合 計
注 1) 2017 年 12 月 31 日現在の貸倒引当金計上には含まれない。
残高の変動は、主に、当行グループが貸倒引当金の認識を中止し公正価値測定に含めた船舶ファイナン
スの再分類に起因する。さらに、再測定には、 IFRS 第 9 号に基づき POCI として分類された金融資産に対す
るリスク引当金の認識中止に関連した残高の減少が含まれている。従って、この新しい分類では、当初の
リスク引当金残高は考慮する必要がなく、むしろ簿価に対して調整を行う必要があった。一方、 IFRS 第 9
号に基づき LECL に対して引当金が計上された金融資産の残高は、より少ない程度で増加した。全体とし
ては、ポートフォリオの多くの部分が投資適格として分類され、貸倒引当金の 17 %のみがステージ2に帰
属している。
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連結の原則
グループ内のすべての債権および債務ならびにグループの財務書類の連結対象である企業間の取引に係る収
益および費用は、債務ならび収益および費用が連結された時に消去される。グループ内取引においてグループ
内に発生した実現損益は、同様に消去される。コメルツ銀行グループが、資産を取得ないし利用し、子会社
(ストラクチャード・エンティティを含む。)、関連会社および共同支配企業等の債務を監視できるか否か
は、法律上、規制上および契約上の制限に従うものとされる可能性がある。
(6) 子会社および企業合併
子会社は、コメルツ銀行により直接または間接的に支配されている会社である。コメルツ銀行が当該会社の
関連する活動を指示する権限を持ち、その関与により生じる可変利益に対するエクスポージャーまたは権利を
有し、その利益の額に影響を及ぼすために当該会社に対してその権限を行使することができるからである。連
結するか否かを決定する際には、当行は議決権、当該会社の目的および組織ならびに当行の影響力などの様々
な要因を精査する。議決権が当該会社の活動を管理する際の唯一の直接的な支配要因である場合、支配権はよ
り明確に確立される。それでもなお当行は、議決権の過半数を保有していても、コメルツ銀行がその支配権を
行使しないという法的規定または契約などのその他の要因があるか否かについて調査する義務を負っている。
例えばコメルツ銀行と当該会社が本人と代理人の関係にある場合等のその他の要因もまた支配権につながる。
この場合、意思決定権限を持つその他の当該会社はコメルツ銀行の代理人として行為するが、当該会社を支配
してはいない。当該会社はコメルツ銀行(本人)によって委任された権限を行使するに過ぎない。連結は、グ
ループが当該会社に対する支配権を取得した時点で効力が発生する。
初度資本連結の一環として、当行は、取得時点で保有する持分にかかわらず、子会社の資産・負債を全面的
に再測定する。
当行グループの貸借対照表には公正価値で再測定された資産・負債を繰延税金を控除して記載している。確
認された簿外準備金および負債は、次年度以降の報告期間に適用される基準に従って計上されている。再測定
時の純資産に関する差異は、営業権として計上される。負の営業権は、損益計算書に計上される。
重要性が低いため連結されていない子会社における持分ならびに重要性が低いため持分法を用いて計上され
ていない関連会社および共同支配企業における持分については、「金融資産―損益計算を通した(必須)公正
価値( mFVPL ) 」のカテゴリーに公正価値で表示される。子会社は、当行が当該子会社に対する支配権を
失った日現在で連結から除外される。
(7) 関連会社および共同支配企業
関連会社とは、コメルツ銀行が直接または間接的に大きな影響力を有するが支配はしていない会社である。
議決権の 20 %から 50 %を保有する場合に大きな影響力があると想定される。大きな影響力を示すその他の要因
としては、例えば当該会社の取締役もしくは監査役であることまたは当該会社との重要な取引等がある。
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共同支配の取決めでは、二当事者以上の関係者が契約により当該取決めにかかる共同支配権を行使すること
に同意している。共同支配の取決めとは、共同支配企業または共同支配事業である。コメルツ銀行グループに
存在しているのは共同支配企業のみである。
関連会社および共同支配企業は通常、持分法を使って計上され、貸借対照表の持分法適用会社の持分の項目
に表示されている。
営業権を含むかかる投資の取得原価は、子会社の場合と同一と類推される会計原則を適用し、初度連結され
た時点で算出される。関連会社および共同支配企業が重要である場合、持分の変動に応じて勘定の簿価に適切
な調整がなされている。持分法適用会社に帰属する損失は、その持分の簿価を上限として認識される(注記 48
参照)。 超過損失を相殺する義務はないため、当該持分の簿価の額を超過する損失は認識されない。将来の利
益は最初に、認識されていない損失と相殺される。
関連会社における持分の持分会計は、当行グループが当該関連会社に対して大きな影響力を及ぼすことがな
くなった日に終了する。共同支配企業の持分会計は、事業の共同支配が終了した日に終了する。
(8) ストラクチャード・エンティティ
ストラクチャード・エンティティとは、議決権が管理業務のみに関連し、関連する活動は契約上の取決めに
よって運営される場合等、議決権または類似する権利が支配権を決定する主要な要因とはならない事業体であ
る。ストラクチャード・エンティティの例としては、証券化事業体、リース・ストラクチャード・エンティ
ティおよび一部の投資ファンドがある。
コメルツ銀行はまた、保有持分を有していないストラクチャード・エンティティのスポンサーとして行為す
る。事業体がコメルツ銀行グループによって設立され、および/または組成された場合、コメルツ銀行グルー
プから資産を受領または購入した場合、コメルツ銀行グループにより保証を付与されていた場合、またはコメ
ルツ銀行グループにより集中的に市場に売り出された場合、コメルツ銀行は当該事業体のスポンサーとみなさ
れる。子会社と同様に、ストラクチャード・エンティティは、コメルツ銀行がストラクチャード・エンティ
ティに対して支配権を行使する場合には連結されなければならない。コメルツ銀行グループにおいて、ストラ
クチャード・エンティティを連結する義務は、コメルツ銀行が第三者の関与の有無を問わずストラクチャー
ド・エンティティを設立する際の取引、およびコメルツ銀行が第三者の関与の有無を問わず既存のストラク
チャード・エンティティと契約関係を締結する際の取引を含むプロセスにより精査される。エンティティを連
結するか否かについての決定は、必要に応じて(ただし、年1回以上)見直される。全ての連結ストラク
チャード・エンティティおよび重要性の理由から連結されていないストラクチャード・エンティティは注記 75
に記載されている。
(9) 連結対象会社
グループ財務書類には、コメルツ銀行が直接または間接的に支配している全ての重要な子会社が連結されて
いる。またグループ財務書類には、重要なストラクチャード・エンティティも含まれる。重要な関連会社およ
び共同支配企業は、持分法を用いて計上されている。
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当行グループの純資産、財務状況および収益の実績に対して重要性が低い子会社、関連会社および共同支配
企業は、完全には連結されておらず、または持分法を用いて計上されていないが、当該会社および企業は公正
価値で測定され、「金融資産―損益計算を通した(必須)公正価値」の項目に計上されている。
コメルツ銀行グループの所有持分の完全なリストを含むグループの組織の詳細情報については、注記 78 を参
照のこと。
買収および処分
キャピタル・インベストメント・トラスト・コーポレーションの投資解消
2018 会計年度の第1四半期に、当行は、従来は持分法を適用して計上していた出資会社であるキャピタル・
インベストメント・トラスト・コーポレーション(台湾・台北)の持分を売却した。当該売却は損益計算書の
「その他の純利益」に好影響をもたらした(注記 20 参照)。
2017 会計年度に 、当行の子会社であるコムディレクト・バンク・アクツィエンゲゼルシャフト(クイックボ
ルン)は、オンビスタ・アクツィエンゲゼルシャフト(フランクフルト/マイン)とその関連会社の 100 %の
持分をブルソラマ S.A. から取得した。
さらに、 BNP パリバ・パーソナル・ファイナンス S.A. との 共同支配企業 であるコメルツ・フィナンツ GmbH
は、コメルツ・フィナンツ GmbH の 持分返還を条件としてコメルツ銀行へ移転した。
mLocum S.A. の投資解消
2017 年 6 月 2 日、エムバンク S.A. 、 ポーランド・ワルシャワは、 mLocum S.A. の 持分を Archicom S.A. 、ポーラ
ンド・ウッチへ譲渡する仮売買契約書に調印した。複数の前提条件を履行した後、エムバンク S.A. と DRK イン
ベストメント Sp. z o.o. の間の保証担保契約により、株式資本の 51.0% に相当する 14,120,880 株が 2017 年 7 月 31 日
付で多数株主である Archicom S.A. に売却された。 2018 年 1 月 3 日、 mLocum S.A. の 名称は Archicom Polska S.A. に
変更された。残存する 8,026,120 株( Archicom Polska S.A. (旧称: mLocum S.A. ) の 株式資本の 29.0% ) の売却は
2018 年 12 月 20 日に完了した。
取引は、中核事業に重点を置くというエムバンク・グループの計画に 沿った ものである。 mLocum S.A. の 持
分の売却は、エムバンク・グループがポーランド市場における潜在性を開拓し、事業目標の達成を後押しする
ものである。
2018 会計年度中、その他に売却および買収は行われなかった。
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損益計算書の注記
(10) 純利息収益
利息関連収益および費用を含むすべての受取利息および支払利息は、それらが売買目的保有ポートフォリオ
から生じる受取利息および支払利息でない場合は、本項目に表示される。
受取利息は、本業としての銀行業または銀行業関連の取引から生じるすべての受取利息を含んでいる。この
収益は、主に資本の供給から生じている。
受取利息と同様、支払利息は、プレミアム/ディスカウントの戻入または実効利息法に基づくその他の金額
および通常の銀行業務に関連する利息に類似した費用などのすべての支払利息を含んでいる。
その他の支払利息には、ヘッジ会計項目の受取利息と支払利息の正味が含まれている。
1 )
注
2018 年 変動率 (% )
百万ユーロ
2017 年
7,318 7,615 -3.9
実効金利法適用の受取利息
6,891
受取利息―償却原価 該当なし
6,056
貸付および短期金融市場取引からの受取利息 該当なし
835
証券ポートフォリオからの受取利息 該当なし
6,823
受取利息―貸付金および債権 該当なし
6,310
貸付および短期金融市場取引からの受取利息 該当なし
513
証券ポートフォリオからの受取利息 該当なし
664
受取利息―売却可能 該当なし
664
証券ポートフォリオからの受取利息 該当なし
312
受取利息―その他の包括利益を通した公正価値 該当なし
26
貸付および短期金融市場取引からの受取利息 該当なし
286
証券ポートフォリオからの受取利息 該当なし
115 109 5.5
早期償還違約金
18
手仕舞い 該当なし
1,351 724 86.8
実効金利法非適用の受取利息
- 249 .
受取利息―公正価値オプション
- 248 .
貸付および短期金融市場取引からの受取利息
- 1 .
証券ポートフォリオからの受取利息
801
受取利息―損益計算を通した(必須)公正価値 該当なし
760
貸付および短期金融市場取引からの受取利息 該当なし
41
証券ポートフォリオからの受取利息 該当なし
551 474 16.1
負債として保有する金融商品に係るプラスの利息
3,922 4,043 -3.0
支払利息
2,667 3,190 -16.4
支払利息―償却原価
1,638 1,948 -15.9
預金
1,029 1,243 -17.2
発行済債務証券
625 226 .
支払利息―公正価値オプション
605 177 .
預金
20 49 -59.1
発行済債務証券
609 601 1.4
資産として保有する金融商品に係るマイナスの利息
20 25 -18.3
その他の支払利息
4,748 4,295 10.5
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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(11) 配当収益
株式および類似の持分金融商品からのすべての受取配当金は、トレーディング・ポートフォリオからの受取
配当金を除き、本項目に表示される。
損益 移転契約書を通して実現される非連結子会社の当期純利益も 、 本項目に表示される。 非連結子会社は、
損益計算を通した(必須)公正価値のカテゴリーに分類される。
また前年は、配当収益には、利益分配証書および利益参加社債ならびに株式資本として分類される投資ファ
ンドの受益証券に係る受取配当金も含まれていた。従来は持分金融商品の項目に計上されていた投資ファンド
の受益証券および利益分配証書は、証券化債務商品に再割当され、測定カテゴリー mFVPL または HFT に指定さ
れた。その結果生じる収益は、 2018 会計年度 以降は受取利息に計上されている。 IFRS 第 9 号の下では資本と負
債の評価は発行体の資本と負債の評価に基づくため、調整が必要となる。
2018 年 2017 年 変動率 (% )
百万ユーロ
28
「持分金融商品― 売却可能」 からの受取配当金 該当なし
「持分金融商品― その他の包括利益を通した公正価値」 から
1
該当なし
の受取配当金
- 47 .
「持分金融商品― 公正価値オプション」 からの受取配当金
「持分金融商品― 損益計算を通した(必須)公正価値」 から
19
該当なし
の受取配当金
15 31 -50.5
非連結子会社の当期純利益
36 106 -66.3
合計
(12) リスク損益
リスク損益には IFRS 第 9 号の減損モデルの適用対象となる金融商品(貸借対照表上の金融商品と簿外金融商
品の両方を含む)について損益計算書で認識された引当金の増減が含まれる。これには、予定された償還、評
価増および評価が切下げられた債権の回復額、並びに大幅な修正に起因しない直接の評価切下げを理由として
認識が中止された場合の貸倒引当金の戻入れも含まれる。また、 IFRS 第 9 号に定義される、金融保証ではない
一部の簿外項目(一部の保証と信用状、注記 64 参照 )には損益計算書で認識された引当金の変動も考慮され
る。
リスク損益の構成は、 2018 会計年度 の直近の3つの四半期比で調整された。
2018 年 20 17 年 変動率 (% )
百万ユーロ
-477
金融資産-償却原価 該当なし
2
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値 該当なし
1
金融保証 該当なし
29
貸付コミットメントおよび補償契約 該当なし
-446
合計 該当なし
リスク管理の組織および関連する重要な数値に関する情報、ならびに予測される信用損失についての追加的
分析および説明資料については、英文年次報告書の グループ経営報告書 ( 英文年次報告書の 110 ページ以下)
を参照のこと。
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(13) 貸倒引当金
2017 会計年度の本項目には貸借対照表上および簿外の貸付業務に対する貸倒引当金が含まれていた。 IFRS 第
9 号の適用により、前年との比較を行うことはできない。
2018 年 2017 年 変動率 (% )
百万ユーロ
注 1)
該当なし
-1,231
貸倒引当金への繰入
注 1)
該当なし
816
貸倒引当金の戻入
-592
直接の評価切下げ 該当なし
226
評価増および評価が切下げられた債権の回復額 該当なし
-781
合計 該当なし
注 1 ) 総額(異なる種類の引当金間の移動は相殺されていない)。
引当金繰入純額の詳細は以下のとおりであった。
2018 年 2017 年 変動率 (% )
百万ユーロ
-571
個別リスク 該当なし
8
銀行に対する貸付金 該当なし
-398
法人顧客に対する貸付金 該当なし
-131
個人顧客に対する貸付金 該当なし
-15
その他の金融会社に対する貸付金 該当なし
-0
一般政府に対する貸付金 該当なし
-34
簿外エクスポージャー 該当なし
156
ポートフォリオ・リスク 該当なし
10
銀行に対する貸付金 該当なし
71
法人顧客に対する貸付金 該当なし
19
個人顧客に対する貸付金 該当なし
25
その他の金融会社に対する貸付金 該当なし
1
一般政府に対する貸付金 該当なし
29
簿外エクスポージャー 該当なし
直接の評価切下げ、評価増および評価が切下げられた債 該当なし
-366
権の回復額
-781
合計 該当なし
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(14) その他の実現損益および再測定純損益
IAS 第 39 号に従って、前年の本項目には、「金融資産-貸付金および債権」ならびに「金融資産-売却可
能」の測定に係る純損益が含まれていた。
前年には、貸付金および債権カテゴリーの債権および有価証券の売却に係る実現純損益もまた、当該損益が
クレジットによる損益であるか否かを問わず、その他の実現損益および再測定純損益の項目に表示されてい
た。 IFRS 第 9 号の適用により、従来の項目は、現在、リスク損益または金融商品に係るその他の純利益の一部
となっている。そのため前年との比較を行うことはできない。
2018 年 2017 年 変動率 (% )
百万ユーロ
-76
金融資産-貸付金および債権 該当なし
-10
再測定純損益 該当なし
-66
実現損益 該当なし
0
金融資産-売却可能 該当なし
0
再測定純損益 該当なし
-76
合計 該当なし
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(15 ) 純手数料収益
当行グループは、 サービスの 提供により発生する受取手数料と支払手数料を純手数料収益の項目に計上して
いる。これらの金額は、銀行債権の資本化残高を変更することなく営業的便宜、特別な取引関係または信用力
を顧客へ提供して実現した金額である。これはまた、外貨、紙幣、貴金属の売却によって得た手数料にも適用
されるが、かかる活動が自己勘定売買ではなく、顧客サービス取引に関連していることを前提とする。当行が
第三者のサービスを利用する場合、支払手数料として適用される。
例えば実効金利に含まれない決済取引、仲介および貸付取引等に関する一回限りの報酬および手数料の場合
は、手数料収益は決済日に認識される。例えば決済取引(クレジットカード事業や当座預金事業の年間報酬)
といった一定期間に提供されるサービスに関しては、収益は実現の程度に従って報告日に認識される。
1 )
注
2018 年 変動率 (% )
百万ユーロ
2017 年
3,751 3,902 -3.9
受取手数料
1,155 1,204 -4.1
証券取引
314 333 -5.5
資産運用
1,384 1,386 -0.2
送金および外国貿易業務
206 210 -1.9
保証手数料
240 260 -7.8
シンジケート事業からの純利益
200 283 -29.4
仲介業
22 24 -6.7
信託取引
231 203 13.5
その他収益
662 710 -6.9
支払手数料
257 266 -3.1
証券取引
30 61 -51.1
資産運用
156 149 4.5
送金および外国貿易業務
21 20 4.9
保証手数料
0 0 3.2
シンジケート事業からの純利益
147 165 -10.5
仲介業
13 11 18.3
信託取引
37 39 -5.2
その他費用
3,089 3,192 -3.2
純手数料収益
897 939 -4.4
証券取引
284 272 4.7
資産運用
1,228 1,237 -0.7
送金および外国貿易業務
185 190 -2.6
保証手数料
240 260 -7.9
シンジケート事業からの純利益
52 118 -55.7
仲介業
10 13 -26.9
信託取引
193 164 17.9
その他収益
3,089 3,192 -3.2
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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IFRS 第 15 号に基づく サービスの種類別およびセグメント別の受取手数料の内訳は、以下のとおりである。
2018 年
個人顧客および コーポレート 資産および その他・
グループ
小規模事業顧客 顧客 資本回収 連結
百万ユーロ
1,148 52 0 -46 1,155
証券取引
311 3 0 -0 314
資産運用
633 762 1 -12 1,384
送金および外国貿易業務
26 194 0 -14 206
保証手数料
シンジケート事業からの純利
2 237 0 - 240
益
199 68 0 -67 200
仲介業務
15 7 - - 22
信託取引
193 72 0 -34 231
その他収益
2,527 1,396 2 -174 3,751
合計
(16 ) 損益計算を通して公正価値で測定される金融資産または金融負債から生じる純利益
この項目には、損益計算を通して公正価値で測定される金融資産または金融負債から生じた純利益が含ま
れ、これには、売買目的保有カテゴリーの金融商品からの純損益、 損益計算を通した(必須)公正価値 カテゴ
リーの金融商品からの純損益および公正価値オプション・カテゴリーの金融商品からの純損益が含まれてい
る。
売買目的保有カテゴリーの金融商品からの純損益は、当行のトレーディング純利益であり、費用を控除した
後の正味の収益額を表示している。 従って、当該項目には以下が含まれる。
・ 売買目的保有の金融商品からの受取利息と支払利息
・ 売買目的保有の有価証券、債権、外貨および貴金属の売却による実現損益
・ 売買目的保有の金融商品から受け取った配当金
・ 公正価値での再測定による再測定損益の純額
・ デリバティブ金融商品からの純損益
・ 公正価値調整(信用評価調整/ CVA 、債務評価調整/ DVA 、 資金調達評価調整/ FVA )による純損益
・ 売買目的保有の金融商品の取得または処分に関連して発生した支払手数料および受取手数料
損益計算を通した(必須)公正価値カテゴリーの金融商品からの純損益および公正価値オプション・カテゴ
リーの金融商品からの純損益には、再測定純損益と実現損益のみが含まれる。費用および収益は、それぞれ純
額ベースで表示される。
1 )
注
2018 年 変動率 (% )
百万ユーロ
2017 年
131 548 -76.1
「金融商品-売買目的保有」からの損益
31 50 -38.4
「金融商品-公正価値オプション」からの損益
「金融商品- 損益計算を通した(必須)公正価値 」から
204
該当なし
の損益
366 598 -38.8
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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(17) ヘッジ会計に係る純利益
ヘッジ会計に係る純利益は、公正価値ヘッジ会計(公正価値ヘッジ)における有効ヘッジの評価に係る損益
を含んでいる。ヘッジ会計に係る純利益はまた、有効キャッシュ・フロー・ヘッジの無効な部分も含んでい
る。
注 1 )
2018 年 変動率 (% )
百万ユーロ
2017 年
公正価値ヘッジ
518 136 .
ヘッジ商品に起因する公正価値の変動
291 113 .
ミクロ公正価値ヘッジ
227 23 .
ポートフォリオ公正価値ヘッジ
-470 -219 .
ヘッジ対象項目に起因する公正価値の変動
-249 -233 7.1
ミクロ公正価値ヘッジ
-221 13 .
ポートフォリオ公正価値ヘッジ
キャッシュ・フロー・ヘッジ
有効にヘッジされたキャッシュ・フロー・ヘッジの損益
1 -2 .
(無効部分のみ)
48 -85 .
合計
41 -120 .
内、ミクロ公正価値ヘッジに係るヘッジ無効部分
内、ポートフォリオ公正価値ヘッジに係るヘッジ無効部
6 37 -82.9
分
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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(18 ) 金融商品に係るその他の純損益
この項目には、その他の包括利益を通した公正価値カテゴリーに分類される金融資産の売却損益と、償却原
価カテゴリーに分類される金融負債の買戻しによる損益が含まれている。前年は、売却可能カテゴリーに分類
される金融資産の売却損益が、本項目に計上されていた。
償却原価カテゴリーに分類される金融資産の売却損益には、信用格付けの変動が要因ではない、償却原価で
測定された金融資産の売却による影響が含まれている。また、当該売却損益には、顧客との貸付に関する取決
めが信用力の悪化により見直し(大幅に改定)された際に合意された契約上の調整による損益も含まれてい
る。
その他の包括利益を通した公正価値カテゴリーに分類される金融資産(リサイクリング)の場合には、資産
の処分まで償却原価と公正価値との差額を再評価積立金で認識する(減損処理を除く。)が、かかる認識によ
り収益に影響なく、従って損益計算書にも影響はない。証券化債務商品に係る再評価積立金は、資産処分時に
損益計算を通して取り崩される。これは、前年は、売却可能カテゴリーにも適用された。
償却原価カテゴリーに分類される金融負債の処分は、売却価格と償却原価との差額を直接反映した実現損益
の純額を計上する。
この項目には、将来のキャッシュ・フローに関する予想値の変動に起因する見積値の変動による損益ならび
に償却原価カテゴリーに分類される金融商品の重要ではない変更による損益も含まれている。
1 )
注
2018 年 変動率 (% )
百万ユーロ
2017 年
40 244 .
金融商品からのその他の実現損益
「金融資産-その他の包括利益を通した公正価値」か
6
該当なし
らの実現損益
239
「金融資産-売却可能」からの実現損益 該当なし
0 5 .
「金融負債-償却原価」からの実現損益
-4
「重要ではない変更-償却原価」に係る損益 該当なし
「重要ではない変更- その他の包括利益を通した公正
-
該当なし
価値 」に係る損益
38
「見積値-償却原価」の不確実性の変動 該当なし
「見積値- その他の包括利益を通した公正価値 」の不
-
該当なし
確実性の変動
-14
金融商品( AC ポートフォリオ)の処分に係る損益 該当なし
7
金融商品( AC ポートフォリオ)の処分に係る利益 該当なし
21
金融商品( AC ポートフォリオ)の処分に係る損失 該当なし
26 244 .
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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コメルツ銀行グループは、償却原価で測定された金融商品総額 2,810 億ユーロのローン・ポートフォリオを
有している。このカテゴリーには、含まれる金融商品が「回収のための保有」ビジネス・モデルに基づき、
SPPI に適合しない付帯合意書は存在しないポートフォリオが分類される。当該ポートフォリオでは、基本的に
はこのビジネス・モデルを維持しながらも、償還のみならず資産を売却することもある。とりわけ債務者の信
用格付けが大幅に悪化したり、資産が内部ガイドラインに定められた最低基準を満たさなくなった場合に売却
が生じたり、ポートフォリオの調整により満期直前に当該資産を売却することがある。
金融商品( AC ポートフォリオ)の売却純損益 -14 百万ユーロは、当行グループが認められたポートフォリオ
手法と証券および貸付金の償還の一環として流動性ポートフォリオの証券および約束手形融資を売却した際に
発生した。
コメルツ銀行は金融商品が認識中止に至る程重要ではない変更として、ローンの契約条項の一部を変更す
る。変更後の当該資産のデフォルト・リスクは、関係する報告日現在で測定され、変更前の条件下での元のリ
スクと比較される。変更前の償却原価は、 52 百万ユーロであった。
2018 年 2017 年 変動率 (% )
百万ユーロ
変更後の全残存期間にわたる予想信用損失額( LECL )で
引当金が計上される当期中の変更済資産
52
変更前の帳簿価格の総額 該当なし
6
対応する 予想信用損失額( ECL ) 該当なし
52
変更後の帳簿価格の総額 該当なし
6
対応する 予想信用損失額( ECL ) 該当なし
1
変更により生じた純損益 該当なし
(当初の認識以降)全残存期間にわたる予想信用損失額
( LECL ) で測定され、当期中にステージ1( 12 カ月間の
予想信用損失)へと再移管された変更済資産
39
会計年度末現在の帳簿価格の総額 該当なし
1
対応する 予想信用損失額( ECL ) 該当なし
(19) 持分法適用会社の当期純利益
持分法適用会社の当期純利益は 12 百万ユーロ( 2017 年: 23 百万ユーロ)であった。
その他の純利益の項目に含まれる 35 百万ユーロ( 2017 年: 194 百万ユーロ)の持分法適用会社の処分および
再測定に係る純利益を含めた持分法適用会社の純利益合計は 47 百万ユーロ( 2017 年: 217 百万ユーロ)であっ
た。 当会計年度中、その他の純利益に計上されていたキャピタル・インベストメント・トラスト・コーポレー
ション(台湾・台北)の売却による特別利益の影響を受けた。前年の損益は主に、コメルツ・フィナンツ
GmbH の持分であった割賦払ローン事業の分離および取得ならびにその結果としての再測定によりプラスの影
響を受けていた。
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(20) その他の純利益
その他の純利益は、主に引当金への繰入および引当金の戻入ならびにオペレーティング・リースからの収益
および費用により構成される。
本項目には、関連会社および共同支配企業の実現損益および再測定純損益も含まれている。
注 1 )
2018 年 変動率 (% )
百万ユーロ
2017 年
631 853 -26.1
その他の重要な収益項目
142 200 -29.2
引当金の戻入
174 174 0.3
オペレーティング・リース収益
0 1 -97.4
建物および建築サービスからの収益
10 11 -9.4
買取選択権付賃貸収益および転貸収益
1 1 -26.6
投資不動産からの収益
- 240 .
売却目的で保有する固定資産からの収益
111 18 .
固定資産売却からの収益
42 25 69.3
FX 取引の為替レートの差異からの収益
151 182 -17.3
その他収益のその他の項目
453 483 -6.3
その他の重要な費用項目
94 104 -9.6
引当金への繰入
130 126 2.9
オペレーティング・リース費用
0 16 -99.0
建物および建築サービスからの費用
4 4 -4.2
買取選択権付賃借費用および転借費用
0 0 -49.0
投資不動産からの費用
- 0 .
売却目的で保有する固定資産からの費用
10 5 .
固定資産の処分からの費用
41 31 34.5
FX 取引の為替レートの差異からの費用
173 197 -12.3
その他費用のその他の項目
32 -98 .
残余のその他収益/費用項目差引
関連会社および共同支配企業の実現損益および再測定
35 194
純損益(相殺後)
245 466 -47.3
その他の純利益
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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(21) 営業費用
当行グループの営業費用は、 6,879 百万ユーロ( 2017 年: 6,834 百万ユーロ)であり、人件費 3,441 百万ユーロ
( 2017 年: 3,493 百万ユーロ)および管理費用 2,776 百万ユーロ( 2017 年: 2,713 百万ユーロ)ならびに什器およ
び備品、土地、建物およびその他の固定資産の減価償却費ならびに無形資産の償却費 663 百万ユーロ( 2017
年: 629 百万ユーロ)を含んでいる。営業費用の内訳は以下のとおりであった。
人件費
注 1 )
2018 年 変動率 (% )
百万ユーロ
2017 年
3,188 3,259 -2.2
賃金・給料
253 234 8.0
年金および類似の従業員給付金の費用
3,441 3,493 -1.5
合計
注 1 )修正再表示により、数値は調整された(注記4参照)。
賃金・給料は、社会保障拠出費 446 百万ユーロ( 2017 年: 446 百万ユーロ)を含んでいる。賃金・給料は、ま
た、 216 百万ユーロ( 2017 年: 215 百万ユーロ)の年金制度への雇用主拠出をを含んでいる。
年金および類似の従業員給付金の費用は、確定給付年金制度および確定拠出年金制度(注記 62 参照)、加齢
に関連した短時間勤務制度および早期退職に関する費用ならびにその他の年金関連費用から成る。
管理費用
1 )
注
2018 年 変動率 (% )
百万ユーロ
2017 年
581 554 5.0
占有費用
556 504 10.3
IT 関連費用
248 236 5.3
事務所費用および情報関連費用
420 404 3.9
強制拠出
会社法の順守に必要な顧問料、監査費用およびその他の
386 479 -19.4
費用
275 249 10.3
出張、表示および広告費用
146 121 20.9
人材関連の営業費用
164 166 -1.4
その他の営業費用
2,776 2,713 2.3
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
強制拠出には、当会計年度の銀行税 179 百万ユーロ( 2017 年: 169 百万ユーロ)およびポーランドの銀行税 94
百万ユーロ( 2017 年: 87 百万ユーロ)が含まれている。
アーンスト・アンド・ヤング GmbH ヴィルトシャフツプリュフングスゲセルシャフト(ドイツ、フランク
フルト)は、コメルツ銀行グループ監査人として選任された。ドイツ商法( HGB )第 319 条 a(1) 第 (4) 文に基づ
く当該委任に対して責任を負う主要なパートナー監査人は、クラウス・ペーター・ワグナー氏およびマルク
ス・ビンダー氏であった。ワグナー氏およびビンダー氏が主なパートナー監査人に就任して当期は1年目であ
る。専門職規制法令に定められたコメルツ銀行による委任に対して責任を負うドイツの公認監査人は、クラウ
ス・ペーター・ワグナー氏である。
2018 会計年度の当行グループ監査人の報酬は、付加価値税を除き 15,157 千ユーロであった。
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2017 年は、プライスウォーターハウス・クーパーズ GmbH ヴィルトシャフツプリュフングスゲセルシャフ
ト(ドイツ、フランクフルト)が、コメルツ銀行グループ監査人として選任されていた。
監査人の報酬
2018 年 2017 年 変動率 (% )
千ユーロ
14,324 16,136 -11.2
監査業務
278 3,552 -92.2
監査関連業務
- 906 .
税金業務
555 11,153 -95.0
その他の業務
15,157 31,748 -52.3
合計
監査業務の報酬は、コメルツ銀行とその子会社の年次監査およびインスティチューツ・デア・ヴィルトシャ
フツプリューフェル(ドイツ監査役協会)が公表した改正済 IDW AcP HFA 基準第 36 号に準拠して実施するコ
メルツ銀行グループの会計監査を含んでいる。
監査関連業務の報酬は、主に、法律上義務付けられたか契約上合意されたか、または任意に依託された監査
および証明業務に対する報酬から構成される。監査関連業務の報酬には、ドイツ証券取引法( WpHG )第 89 条
に基づく報告義務の精査も含まれる。その他の業務に対する報酬は、主に、プロジェクト関連の助言業務に対
する報酬である。
減価償却および償却
1 )
注
2018 年 変動率 (% )
百万ユーロ
2017 年
123 127 -3.9
什器および備品
11 14 -22.0
土地および建物
529 487 8.6
無形資産
663 629 5.4
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
予定された減価償却に加えて、本項目には減損および減損の評価増も含まれる。無形資産の償却には3百万
ユーロの減損費用( 2017 年: 19 百万ユーロ)が含まれていた。土地、建物およびその他の固定資産に関して
は、3百万ユーロの評価増( 2017 年: 3百万ユーロの評価増)があった。
(22) 事業再編費用
2018 年 2017 年 変動率 (% )
百万ユーロ
- 808 .
進行中の事業再編措置の費用
- 808 .
合計
2017 会計年度の事業再編費用は、ドイツ内外における「コメルツ銀行 4.0 」戦略の実施に関連している。
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(23) 所得税
1 )
注
2018 年 変動率 (% )
百万ユーロ
2017 年
205 299 -31.3
当期所得税
285 271 5.1
当期税金費用/収益
-80 27 .
前期税金費用/収益
63 -84 .
繰延所得税
150 -89 .
一時的差異と繰越税欠損金による税金費用/収益
-101 -82 23.2
税率の相異
14 87 -83.9
前期に認識された繰延税金の減損による税金費用
前期に認識されなかった繰越税欠損金および一時的差
- - .
異からの税金収益
268 215 25.0
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
コメルツ銀行およびそのドイツ国内の子会社に適用される総所得税率は、 31.5 %であった。
以下の調整は、当会計年度の IFRS に基づく税引前純利益と所得税との関係を示す。
調整の基準として選択された当行グループの所得税率は、ドイツで適用される法人所得税率 15.0 %、連
帯付加税 5.5 %および平均税率 15.7 %の営業税からなる。これによりドイツの所得税率は 31.5 %となる
( 2017 年: 31.5 %)。
海外の拠点での適用税率の差異によって所得税に影響が生じる。ドイツ国外の税率は 0 %(シンガポー
ル)ないし 40.0 %(ニューヨーク)の範囲である。
2018 年 12 月 31 日現在、当行グループの税率は 21.5 %( 2017 年: 63.1 %)であった。
税率の上昇は主に、外国支店の税欠損金を国内税法上の税欠損金として認めない現行の欧州司法裁判所
の判例法により生じた。
1 )
注
2018 年 変動率 (% )
百万ユーロ
2017 年
1,245 341 .
IFRS に従った税引前損益
32 32 -
当行グループの所得税率(%)
392 107 .
当会計年度に算出された所得税
税率の相違および収益に認識される税見越額に係る税
-99 -83 19.3
率の変動の効果
14 -30 .
繰延税金の再測定効果
73 25 .
非控除の営業費用および非課税収益の効果
-58 206 .
未認識の繰延税金資産
繰延税金資産が算出されていなかった繰越税欠損金の
-7 -32 -78.1
利用
8 8 -
営業税の加算および控除の効果
16 12 33.3
貸方計上されない源泉税
-101 -27 .
他の期間に関連する当期税金
30 29 3.4
その他の効果
268 215 24.7
所得税
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下記の表は、資本に直接計上された項目から生じた当期税金および繰延税金の額を示している。
2018 年 2017 年 変動率 (% )
損益計算書に認識されない所得税 (百万ユーロ)
- - .
当期所得税
809 972 -16.8
繰延所得税
1 13 -92.3
キャッシュ・フロー・ヘッジから生じる測定差額
7 272 -97.4
再評価引当金
149 150 -0.7
繰越欠損金
653 530 23.2
確定給付制度の再測定
-1 7 .
その他
809 972 -16.8
合計
(24) 測定カテゴリーによる純利益
純利益は、公正価値の再測定、純利息収益、配当収益、為替換算効果、減損、減損戻入、実現損益、金融商
品の評価減以後の回復および資本金の項目に認識される再評価準備金の変動から成る。
注 1 )
2018 年 変動率 (% )
百万ユーロ
2017 年
継続事業からの純利益
180 464 -61.3
金融資産および負債-売買目的保有
- -103 .
金融資産-公正価値オプション
-208 241 .
金融負債-公正価値オプション
628
金融資産-損益計算を通した(必須)公正価値 該当なし
6,348
金融資産-償却原価 該当なし
-2,503 -3,083 -18.8
金融負債-償却原価
5,846
金融資産-貸付金および債権 該当なし
318
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値 該当なし
931
金融資産-売却可能 該当なし
240 395 -39.4
中止事業からの純利益
損益計算書に認識されない価値の変動
460
金融資産-売却可能 該当なし
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値 -債務商
-87
該当なし
品
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値 -持分金
-3
該当なし
融商品
96 -114 .
金融負債-公正価値オプション(自己の信用スプレッド)
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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(25) 1株当たり利益
注 1 )
2018 年 変動率 (% )
2017 年
1,245 1,149 8.4
営業利益(百万ユーロ)
865 128 .
コメルツ銀行株主に帰属する連結損益(百万ユーロ)
1,252,357,634 1,252,357,634 -
発行済普通株式平均株数
0.99 0.92 8.4
1株当たり営業利益(ユーロ)
0.69 0.10 .
1株当たり利益(ユーロ)
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
IAS 第 33 号に従い計算される1株当たり利益は、コメルツ銀行株主に帰属する連結損益に基づいており、連
結損益を当会計年度中の加重平均発行済株式数で除して算出される。前年と同様、当報告年度中に転換権およ
びオプション権は残存しなかったため、希薄化後1株当たり利益の数値は希薄化前1株当たり利益の数値と一
致していた。営業利益の詳細は、セグメント情報(注記 65 )に記載されている。
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貸借対照表の注記
IFRS 第 9 号に基づく金融資産および負債
一般的な分類および測定
IFRS 第 9 号に従い、全ての金融資産および負債は、デリバティブ金融商品も含めて貸借対照表に表示されな
ければならない。金融商品は、一方の会社の金融資産となり、他方の会社の金融負債または持分金融商品とな
る契約である。当初の認識時に金融商品は公正価値で測定される。損益計算を通して公正価値で測定されない
金融商品については、取引に直接起因する費用は取得関連原価として公正価値に含まれる。これにより金融資
産の公正価値が増加し、あるいは金融負債の公正価値が減少する。 IFRS 第 13 号に従い、公正価値は出口価格、
即ち、市場参加者が資産の売却により受領する価格または秩序ある取引で債務を移転するために支払う価格と
して定義されている。公正価値は、活発な市場で観察される価格(時価基準)または評価モデルを用いて決定
される価格(モデル価値)である。評価モデルの当該データは、市場で直接観察されたデータまたは、市場で
の観察が不能である場合は専門家による見積値のいずれかである。
以後の測定においては、金融商品は、各々のカテゴリーに従って、貸借対照表に(償却)原価または公正価
値で表示される。
a) 金融商品の認識および認識中止
金融資産または金融負債は、通常、コメルツ銀行グループが金融商品の契約条項の当事者になった場合
に貸借対照表において認識される。現金市場での金融資産の普通売買について、取引日と決済日は通常異
なる。こうした現金市場での普通売買は、取引日会計または決済日会計を用いて認識することができる。
コメルツ銀行グループでは、金融資産の現金市場での普通売買は認識時に、処分された場合は取引日に計
上される。
IFRS 第 9 号の認識中止規則は、リスクと経済価値の概念および支配概念の両方に基づいている。しか
し、資産が認識中止に適格かどうかを判断する場合、所有権に係るリスクと経済価値の移転に関する評価
が、支配の移転に関する評価に優先する。リスクと経済価値の一部のみが移転され、資産に対する支配が
継続される場合、継続的関与アプローチが用いられる。金融資産は、当行グループの継続的関与および特
別会計方針が適用される限り認識され続ける。継続的関与の程度は、当行グループが移転資産の価額の変
動リスクを負う範囲である。金融負債(または金融負債の一部)は、それが消滅する時点、すなわち、契
約により発生する義務が、免責されるもしくは取消されるまたは消滅する時点で認識されなくなる。自己
の債務商品の買戻しもまた、認識中止に該当する金融負債の移転である。債務の簿価(ディスカウントお
よびプレミアムを含む。)と購入価格との差額は、損益計算書に認識される。資産が後日に再び売却され
る場合、資産の売却価格に相当する費用で新たな金融負債が認識される。かかる費用と返済額との差額
は、実効金利法を用いて債務商品の契約期間を通じて計上される。
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例えば、返済免除措置や債務の条件変更等、債務者と当行の間の契約条件に何らかの修正を加える場合
は、認識を中止する可能性がある。既存の債務者と当行との間の金融商品の契約条件に実質的な修正を加
える場合には、当初の金融資産の認識を中止し、新たな金融商品を認識することになる。
同様に、既存の債務証書の契約条件に 実質的な 修正を加える場合には、当初の金融負債は返済されたも
のとして取扱う。定量的な意味では、契約条件の修正は、新たな契約条件におけるキャッシュ・フローの
割引正味現在価値が、当初の債務証書の残存キャッシュ・フローの割引正味現在価値と 10 % 以上異なる場
合には実質的な修正とみなされる。
b) 金融商品の分類およびその測定
コメルツ銀行グループは、金融資産および金融負債を適用ある IFRS 第 9 号のカテゴリーに従い分類す
る。
金融資産
・ 償却原価( AC )
・ その他の包括利益を通した公正価値( FVOCI )
・ 公正価値オプション( FVO )
・ 損益計算を通した(必須)公正価値( mFVPL )
・ 売買目的保有( HFT )
金融負債
・ 償却原価( AC )
・ 公正価値オプション( FVO )
・ 売買目的保有( HFT )
コメルツ 銀行グループは、 IFRS 第 9 号のカテゴリーを以下の種類にさらに分類する。
金融資産
・ 貸付金および債権
・ 証券化債務商品
・ 持分金融商品
・ ヘッジ会計に適格でないデリバティブ(単体デリバティブ)
・ ヘッジ会計に適格であるデリバティブ
・ 金融保証
金融負債
・ 預金
・ 発行済債務証券
・ ヘッジ会計に適格でないデリバティブ(単体デリバティブ)
・ ヘッジ会計に適格であるデリバティブ
・ 金融保証
および取消不能貸付コミットメント
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c) 純損益
純損益は損益計算書で認識される公正価値測定、為替換算効果、減損、減損戻入、処分益、金融商品の
評価減以後の回復および IFRS 第 9 号に規定される各カテゴリーに分類される再評価準備金に認識される変
動を含む。個別の詳細については、要約包括利益計算書ならびに純利息収益、リスク損益、損益計算を通
して公正価値で測定される金融資産および負債からの損益ならびに金融商品からのその他の純損益の注記
に記載する。
d) 金融保証
金融保証とは、特定の債務者が、債務契約の当初の条項もしくはその修正条項に従って、債務を期限に
履行しなかったことに起因して生じた損失を補償するため、保証が付された相手方当事者に対して保証人
が保証による支払をしなければならないという契約である。金融保証には、例えば、銀行の保証が含まれ
る。当行が保証を受ける側である場合、金融保証は財務書類に表示されず、保証付資産の減損を決定する
場合にのみ認識される。保証する側である場合、当行グループは金融保証の開始時に金融保証から生じる
債務を認識する。当初の測定は、認識時における公正価値で行われる。一般的には、公正な市場価格での
契約においては合意したプレミアム価値は通常、保証債務の価値に等しいため(純額法)、契約開始時に
おける金融保証契約の公正価値はゼロである。以後の測定は、償却原価または保証の支払の可能性がある
場合に認識されることが必要な引当金のいずれか高い方の額で行われる。
e) 仕組デリバティブ
仕組デリバティブとは、本来の金融商品に組み込まれたデリバティブである。当該金融商品は、例え
ば、他社株転換社債(株式による償還が可能な社債)または指数連動利払社債を含んでいる。
IAS 第 39 号においては、金融資産、負債および非金融主契約に組み込まれたデリバティブは、デリバ
ティブの定義に合致しているが経済的特性およびリスクが主契約の経済的特性およびリスクと密接に関連
していない場合、単体デリバティブとして扱われ、公正価値で測定された。
2018 年 1 月 1 日以降、 IFRS 第 9 号に従って、金融負債および非金融主契約に組み込まれたデリバティブの
みを分離している。 IFRS 第 9 号に基づき、金融資産は全体として評価される。結果として、主契約はもは
や仕組デリバティブから分離して会計処理されず、金融資産はビジネス・モデルおよび契約上の条項に基
づいて分類される。
以下の3つの条件に全て合致する場合には、会計目的でのみ分離して表示されなければならない。
・ 仕組デリバティブの経済的特性およびリスクが、主契約の経済的特性およびリスクと密接に関連して
いない場合、
・ 仕組デリバティブと同一の条件の個別商品が、 IFRS 第 9 号のデリバティブの定義に合致する場合、お
よび
・ 当初の金融債務が損益計算を通して公正価値により測定されない場合。
この場合、分離される仕組デリバティブは、売買目的保有のカテゴリーの一部とみなされ、公正価値で
認識される。再測定による変動は、損益計算を通して公正価値で測定される金融資産および負債の損益の
項目に表示される。主契約は、金融商品が区分されるカテゴリーの規則を適用して計上され、測定され
る。
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上記の3つの条件に累積的に適合しない場合は、仕組デリバティブは主契約から分離して表示されず、
ハイブリッド金融商品または仕組商品は金融債務が区分されるカテゴリーの一般規定に従って全体として
測定される。
IAS 第 39 号に基づく金融資産および負債
一般的な分類および測定
IAS 第 39 号に従い、全ての金融資産および負債は、デリバティブ金融商品も含めて貸借対照表に表示されな
ければならない。金融商品は、一方の会社の金融資産となり、他方の会社の金融負債または持分金融商品とな
る契約である。当初の認識時に金融商品は公正価値で測定される。損益計算を通して公正価値で測定されない
金融商品については、取引に直接起因する費用は取得関連原価として公正価値に含まれる。これにより金融資
産の公正価値が増加し、あるいは金融負債の公正価値が減少する。 IFRS 第 13 号に従い、公正価値は出口価格、
即ち、市場参加者が資産の売却により受領する価格または秩序ある取引で債務を移転するために支払う価格と
して定義されている。公正価値は、活発な市場で観察される価格(時価基準)または評価モデルを用いて決定
される価格(モデル価値)である。評価モデルの当該データは、市場で直接観察されたデータまたは専門家に
よる見積値のいずれかである。
以後の測定においては、金融商品は、各々のカテゴリーに従って、貸借対照表に(償却)原価または公正価
値で表示される。
a) 金融商品の認識および認識中止
金融資産または金融負債は、通常、コメルツ銀行グループが金融商品の契約条項の当事者になった場合
に貸借対照表において認識される。現金市場での金融資産の普通売買について、取引日と決済日は通常異
なる。こうした現金市場での普通売買は、取引日会計または決済日会計を用いて認識することができる。
コメルツ銀行グループでは、金融資産の現金市場での普通売買は認識時に、処分された場合は取引日に計
上された。
IAS 第 39 号の認識中止規則は、リスクと経済価値の概念および支配概念の両方に基づいていた。しか
し、資産が認識中止に適格かどうかを判断する場合、所有権に係るリスクと経済価値の移転に関する評価
が、支配の移転に関する評価に優先する。リスクと経済価値の一部のみが移転され、資産に対する支配が
継続された場合、継続的関与アプローチが用いられた。金融資産は、当行グループの継続的関与および特
別会計方針が適用される限り認識され続けた。継続的関与の程度は、当行グループが移転資産の価額の変
動リスクを負った範囲であった。金融負債(または金融負債の一部)は、それが消滅した時点、すなわ
ち、契約により発生する義務が、免責されたもしくは取消されたまたは消滅した時点で認識されなくなっ
た。自己の債務商品の買戻しもまた、認識中止に該当する金融負債の移転であった。債務の簿価(ディス
カウントおよびプレミアムを含む。)と購入価格との差額は、損益計算書に認識された。資産が後日に再
び売却された場合、資産の売却価格に相当する費用で新たな金融負債が認識された。かかる費用と返済額
との差額は、実効金利法を用いて債務商品の契約期間を通じて計上された。
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例えば、返済免除措置や債務の条件変更等、債務者と当行の間の契約条件に何らかの修正を加える場合
は、認識を中止した。既存の債務者と当行との間の金融商品の契約条件に実質的な修正を加える場合に
は、当初の金融資産の認識を中止し、新たな金融商品を認識した。
同様に、既存の債務証書の契約条件に 実質的な 修正を加え た 場合には、当初の金融負債は返済されたも
のとして取扱われなければならなかった。定量的な意味では、契約条件の修正は、新たな契約条件におけ
るキャッシュ・フローの割引正味現在価値が、当初の債務証書の残存キャッシュ・フローの割引正味現在
価値と 10 % 以上異なった場合には実質的な修正とみなされ た 。
b) 金融資産および負債の分類およびその測定
コメルツ銀行グループは、その金融資産および金融負債を適用ある IAS 第 39 号のカテゴリーに従い分類
した。
金融資産
・ 貸付金および債権( LAR )
・ 売却可能( AFS )
・ 公正価値オプション( FVO )
・ 売買目的保有( HFT )
金融負債
・ 償却原価( AC )
・ 公正価値オプション( FVO )
・ 売買目的保有( HFT )
c) 純損益
純損益は損益計算書で認識される公正価値測定、為替換算効果、減損、減損戻入、処分益、金融商品の
評価減以後の回復および IAS 第 39 号に規定される各カテゴリーに分類される再評価準備金に認識される変
動を含む。個別の詳細については、要約包括利益計算書ならびに純利息収益、貸倒引当金、その他の実現
損益および再測定純損益、損益計算を通して公正価値で測定される金融資産および負債からの純利益なら
びに金融商品からのその他の純損益の注記に記載した。
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d) 金融保証
金融保証とは、特定の債務者が、債務契約の当初の条項もしくはその修正条項に従って、債務を期限に
履行しなかったことに起因して生じた損失を補償するため、保証が付された相手方当事者に対して保証人
が保証による支払をしなければならないという契約である。金融保証には、例えば、銀行の保証(注記 64
参照)が含まれる。当行が保証を受ける側である場合、金融保証は財務書類に表示されず、保証付資産の
減損を決定する場合にのみ認識される。保証する側である場合、当行グループは金融保証の開始時に金融
保証から生じる債務を認識する。当初の測定は、認識時における公正価値で行われる。一般的には、公正
な市場価格での契約においては合意したプレミアム価値は通常、保証債務の価値に等しいため(純額
法)、契約開始時における金融保証契約の公正価値はゼロである。以後の測定は、償却原価または保証の
支払の可能性がある場合に認識されることが必要な引当金のいずれか高い方の額で行われる。
e) 仕組デリバティブ
仕組デリバティブとは、本来の金融商品に組み込まれたデリバティブである。当該金融商品は、例え
ば、他社株転換社債(株式による償還が可能な社債)または指数連動利払社債を含んでいる。仕組デリバ
ティブは、一定の条件のもとでは、単体デリバティブとして主契約から分離して表示されなければならな
い。
以下の3つの条件に全て合致した場合には、会計目的でのみ分離して表示されなければならなかった。
・ 仕組デリバティブの経済的特性およびリスクが、主契約の経済的特性およびリスクと密接に関連して
いなかった場合、
・ 仕組デリバティブと同一の条件の個別商品が、 IAS 第 39 号のデリバティブの定義に合致した場合、お
よび
・ ハイブリッド(複合)契約が損益計算を通して公正価値により測定されなかった場合。
この場合、分離される仕組デリバティブは、売買目的保有のカテゴリーの一部とみなされ、公正価値で
認識された。再測定による変動は、損益計算を通して公正価値で測定される金融資産および負債の損益の
項目に表示された。主契約は、金融商品が区分されたカテゴリーの規則を適用して計上され、測定され
た。
上記の3つの条件に累積的に適合しなかった場合は、仕組デリバティブは主契約から分離して表示され
ず、ハイブリッド金融商品または仕組商品は金融商品が区分されるカテゴリーの一般規定に従って全体と
して測定された。
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(26) 金融資産-償却原価
金融資産の契約上合意したキャッシュ・フローが利息および元本の支払のみで構成され(即ち、当該資産が
SPPI 要件に適合しており)、当該資産が「回収目的保有」ビジネス・モデルに分類された場合、当該資産は償
却原価で測定される。これらの金融商品の簿価は、貸倒引当金の計上により減少する(注記 36 参照)。
この金融商品の利息の支払は、実効金利法を用いて純利息収益の項目に計上される。プレミアムおよびディ
スカウントは、資産の全存続期間にわたり純利息収益の項目に認識される。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
247,387
貸付金 該当なし
93
中央銀行 該当なし
31,775
銀行 該当なし
92,090
法人顧客 該当なし
100,902
個人顧客 該当なし
11,369
その他の金融会社 該当なし
11,159
一般政府 該当なし
31,750
債務証券 該当なし
2,563
銀行 該当なし
3,506
法人顧客 該当なし
5,529
その他の金融会社 該当なし
20,152
一般政府 該当なし
279,137
合計 該当なし
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(27) 金融資産-貸付金および債権
売買が活発な市場において取引されることなく、支払が固定または確定している非デリバティブ金融商品
は、 IAS 第 39 号に従い、前年には本カテゴリーに該当した。当行がオリジネーターとなっている貸付金および
債権も流通市場で取得された貸付金および債権も該当した。取引所やディーラー、仲買人、業界グループ、値
付業者または規制当局から直ちにかつ定期的に相場価格の提示がなされた場合、ならびに当該価格が独立当事
者間の市場取引で実際かつ定期的に生じた価格であった場合、売買に活発な市場が存在した。これらの資産は
償却原価で測定された。減損の場合は、償却原価の決定時に損益計算書に認識された。プレミアムおよびディ
スカウントは、資産の全存続期間にわたり実効利息法を用いて認識された。
証券の減損は、貸付業務の減損( 2017 年 英文年次報告書の 178 ページ以下 参照)と同じ方法で認識された。かか
る金融商品の減損は、その他の実現損益および再測定純損益の項目に認識され、貸借対照表の対応する項目を
直接減少させた。特定の証券の減損の指標が該当しなくなったまたはもはや減損を意味しなかった場合、当該
証券の減損は、損益計算を通して償却原価を上限として戻し入れた。同様に、リスク環境が改善された場合に
は、ポートフォリオのレベルで認識されていた減損を戻し入れることができた。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
241,708
貸付金 該当なし
906
中央銀行 該当なし
29,502
銀行 該当なし
90,468
法人顧客 該当なし
93,476
個人顧客 該当なし
10,389
その他の金融会社 該当なし
16,967
一般政府 該当なし
24,004
債務証券 該当なし
2,256
銀行 該当なし
3,799
法人顧客 該当なし
3,834
その他の金融会社 該当なし
14,115
一般政府 該当なし
265,712
合計 該当なし
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(28) 金融 負債 -償却原価
原則として、金融負債は、事後、償却原価で測定されなければならない。前記の注記5の各項目において、
この基本的な分類に対する例外を説明している。
預金およびその他の金融負債には、主に要求払預金、定期預金および貯蓄預金が含まれている。
その他の発行済債務には、支払不能または清算の場合に全ての非劣後債権者の債権が返済された後にのみ償
還が可能となる劣後証券化および非証券化発行済債務を計上している。
1 )
注
2018 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
2017 年 12 月 31 日
301,144 297,907 1.1
預金
2,955 4,427 -33.3
中央銀行
45,076 44,468 1.4
銀行
80,618 86,297 -6.6
法人顧客
125,899 114,087 10.4
個人顧客
30,993 33,072 -6.3
その他の金融会社
15,603 15,555 0.3
一般政府
45,524 43,380 4.9
発行済債務証券
5,648 4,428 27.6
短期金融商品
18,869 17,237 9.5
カバード・ボンド
21,006 21,716 -3.3
その他の発行済債務証券
346,668 341,287 1.6
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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(29) 金融 資産-その他の包括利益を通した公正価値
金融商品が「回収目的保有および売却」ビジネス・モデルのポートフォリオに分類され、さらに契約上合意
したキャッシュ・フローが利息および元本の支払いのみ(即ち SPPI 要件)である場合、組替調整額(リサイク
リング)とその他の包括利益における評価の変動を通した公正価値(リサイクリングを伴う FVOCI ) での測定
が要求される。
公正価値の変動は、収益に影響なく再評価準備金( OCI (その他の包括利益))で認識され、減損を除き、
損益計算書で認識される。貸倒引当金の認識は、注記 36 の信用リスクおよび信用損失で説明されている。金融
商品が認識を中止される場合、 OCI で現在まで認識された累積損益は損益計算書(リサイクリング)に再分類
され、金融商品によるその他の純損益に計上される。当該金融資産による利息収益は、実効金利法を用いて純
利息収益に計上される。
さらに、「金融資産-公正価値 OCI 」には、 IAS 第 32 号に従った持分の定義に合致し売買目的で保有しない
で、収益に影響なくリサイクリングなしの公正価値で測定することを選択した持分金融商品も含まれる。かか
る分類は、金融商品毎に任意かつ取消不能で設定される。これら持分金融商品による全ての損益は、損益計算
書に再分類されることはなく、(リサイクリングなしで)売却された時に利益剰余金に再分類される。これら
持分金融商品は、減損テストを課せられない。当該商品に支払われた配当金は、資本収益を伴わない場合、全
て損益計算書上の配当収益として認識される。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
1,300
貸付金 (リサイクリング) 該当なし
148
銀行 該当なし
539
法人顧客 該当なし
38
その他の金融会社 該当なし
574
一般政府 該当なし
25,328
債務証券 (リサイクリング) 該当なし
10,448
銀行 該当なし
749
法人顧客 該当なし
5,001
その他の金融会社 該当なし
9,131
一般政府 該当なし
31
持分金融商品 (リサイクリングなし) 該当なし
30
法人顧客 該当なし
1
その他の金融会社 該当なし
26,659
合計 該当なし
コメルツ銀行グループの子会社が保有するヨーロッパの標準株式(ブルーチップ)のポートフォリオは、公
正価値 OCI カテゴリーに分類された。以前このポートフォリオは、 IAS 第 39 号の売却可能カテゴリーに分類さ
れていた。さらに、クレジットカード事業会社の持分出資金はこのカテゴリーに分類されていた。
2018 年 12 月 31 日現在、当該株式の公正価値は 31 百万ユーロであった。当該株式から受領した配当金は 1 百万
ユーロで、損益計算書の配当収益に計上された。さらに、当該ポートフォリオの売却からの合計 -1 百万ユーロ
の実現損益は、収益に影響なく、利益剰余金に計上された。
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(30) 金融 資産-売却可能
IAS 第 39 号に従い、 このカテゴリーには、その他のカテゴリーのいずれにも含まれなかった全ての非デリバ
ティブ金融資産、あるいは 「金融資産-売却可能」カテゴリーに 指定された全ての非デリバティブ金融資産が
含まれていた。利付証券、株式、利益分配証書および投資ファンドの受益証券がこれに含まれていた。売却可
能資産は、主に活発な市場で取引されていたが当行が短期間で売却することを意図していなかった固定利付証
券で構成された。これらは、公正価値で測定された。 活発な市場で公正価値を確定することができなかった場
合、各項目は比較価格、価格提供業者もしくはその他銀行(主幹事銀行)による気配値または内部評価モデル
(正味現在価値またはオプション価格決定モデル)を用いて測定された。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
30,661
債務証券 該当なし
8,373
銀行 該当なし
1,894
法人顧客 該当なし
3,585
その他の金融会社 該当なし
16,809
一般政府 該当なし
493
持分金融商品 該当なし
11
銀行 該当なし
269
法人顧客 該当なし
213
その他の金融会社 該当なし
31,155
合計 該当なし
2017 年 12 月 31 日現在、持分金融商品には、合計 131 百万ユーロの金融商品が含まれていた。当該金融商品
は、そのほとんどが未上場であり(有限会社の持株等)信頼できる公正価値が入手できなかったため、取得原
価で測定された。当行はこれらの金融商品を引き続き保有する予定である。
取得原価で評価された簿価 34 百万ユーロの金融商品の認識を 2017 年 に中止した。この結果、5百万ユーロの
純利益が生じた。
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金融資産および負債-公正価値オプション
(31) 金融資産-公正価値オプション
取得された債務商品が SPPI 要件を満たし、「回収目的保有」または「回収目的保有および売却」ビジネス・
モデルに分類された場合、公正価値オプションが適用可能である。結果として、それぞれの資産は償却原価ま
たはその他の包括利益を通した公正価値で測定されずに、損益計算を通して公正価値で測定される。
公正価値で測定するオプションは、初めて認識される時にのみ使用できる。このオプションは、会計上の不
整合を除去し減少できる場合にのみ使用できる。例えば、分類基準に従って資産は償却原価で測定されるが、
関連する負債が公正価値で測定される場合、かかる不整合が起こりうる。
IFRS 第 9 号に基づくビジネス・モデルの分類においては、公正価値に基づいて資産を管理するためおよび仕
組デリバティブの分離を回避するために、従来の選択肢として公正価値オプションを適用することはもはや不
可能である。仕組デリバティブに関する分離要件の除去は、仕組商品が全体として SPPI 要件を満たすか否を査
定することを意味する。債務商品がポートフォリオの構成要素として公正価値に基づいて管理される場合、
( IAS 第 39 号に対して) IFRS 第 9 号は公正価値での測定を要求する。従って、公正価値オプションは意味をな
さない。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
- 23,000 .
貸付金
- 4,113 .
中央銀行
- 9,181 .
銀行
- 574 .
法人顧客
- 3 .
個人顧客
- 7,121 .
その他の金融会社
- 2,009 .
一般政府
- 393 .
債務証券
- 91 .
銀行
- 151 .
法人顧客
- 114 .
その他の金融会社
- 38 .
一般政府
- 352 .
持分金融商品
- 352 .
その他の金融会社
- 23,745 .
合計
前年は、公正価値で測定される 153 百万ユーロの貸付金および債権に対して、 108 百万ユーロがクレジット・
デリバティブでヘッジされた。前年においてデフォルト・リスクの変動に起因する債権の公正価値の変動は1
百万ユーロで、その累積額は3百万ユーロであった。関連するリスク制限クレジット・デリバティブの公正価
値の変動の累積額は0百万ユーロ( 2017 年: -3百万ユーロ)であった。
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会計上の 不整合 を回避する目的で、およびデリバティブが組み込まれた金融商品に対して公正価値オプショ
ンを適用したことにより、「金融資産-公正価値オプション」のカテゴリーに以下の価額が生じた。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
- 153 .
貸付金
- 50 .
債務証券
- 352 .
持分金融商品
- 556 .
合計
債権の公正価値の信用リスクに起因する変動は、主として、公正価値の変動から市況に起因する価値変動を
控除して算出された。
当行のリスクおよび流動性管理に従って管理され、パフォーマンスが公正価値で測定される金融商品につい
ても公正価値オプションが利用された。これは主に、買戻特約付売買契約、短期金融市場取引ならびに支払お
よび受取現金担保に適用された。以下の貸借対照表項目が影響を受けた。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
- 22,846 .
貸付金
- 343 .
債務証券
- 23,189 .
合計
(32) 金融負債-公正価値オプション
金融負債についての公正価値オプション使用に関する規則は、 IAS 第 39 号から変更されていない。会計上の
不一致の存在に加えて、公正価値に基づく金融負債の管理および分離を要する仕組デリバティブの存在が負債
への適用を要する前提条件となり、負債への公正価値オプション適用が可能となる。
公正価値オプションを金融負債またはハイブリッド契約に使用する場合、自己信用スプレッドの変動による
公正価値の変動は、損益計算書に計上されず、収益に影響を及ぼすことなくその他の包括利益(リサイクリン
グなし)に計上される。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
21,083 14,279 47.6
預金
2,734 2,445 11.8
中央銀行
8,498 5,020 69.3
銀行
1,015 1,027 -1.1
法人顧客
157 153 2.3
個人顧客
8,511 5,517 54.3
その他の金融会社
167 116 43.5
一般政府
866 661 31.0
発行済債務証券
866 661 31.0
その他の発行済債務証券
21,949 14,940 46.9
合計
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会計上の 不整合 を回避する目的で、およびデリバティブが組み込まれた金融商品に対して公正価値オプショ
ンを適用したことにより、「金融負債-公正価値オプション」のカテゴリーに以下の価額が生じた。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
1,269 1,144 10.9
預金
866 661 31.0
発行済債務証券
2,135 1,805 18.3
合計
公正価値オプションが適用された債務について、信用リスクに起因する 2018 会計年度の公正価値の変動は -
91 百万ユーロ( 2017 年: 122 百万ユーロ)で、その累積変動額は -61 百万ユーロ( 2017 年: 30 百万ユーロ)で
あった。 公正価値で測定される金融負債の返済額は 2,224 百万ユーロ( 2017 年: 1,702 百万ユーロ)であった。
2018 会計年度および 2017 会計年度のいずれにおいても、収益に影響を及ぼすことのない利益剰余金への再分
類は行われなかった。債務の公正価値の信用リスクに起因する変動は、主として、公正価値の変動から市況に
起因する価値変動を控除して算出された。
当行のリスクおよび流動性管理に従って管理され、パフォーマンスが公正価値で測定される金融商品につい
ても公正価値オプションが利用された。これは主に、買戻特約付売買契約、短期金融市場取引ならびに支払お
よび受取現金担保に適用された。以下の貸借対照表項目が影響を受けた。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
19,814 13,135 50.8
預金
- - .
発行済債券
19,814 13,135 50.8
合計
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(33) 金融 資産-損益計算を通した(必須)公正価値
当該項目には、残余ビジネス・モデルに分類され「金融資産-売買目的で保有」に報告されない金融商品が
含まれる。さらに、「回収目的保有」ならびに「回収目的保有および売却」ビジネス・モデルに分類された取
引は、 SPPI 要件を除き、当該項目に含まれる。かかる取引の例として、投資ファンド証券、利益分配証書、サ
イレント・パーティシペーションおよび公正価値に基づいて管理される資産が含まれる。
持分金融商品は、他の株式会社の株式または持分のような全ての関連する債務を控除後に会社資産の残余持
分を排他的に提供する契約である。
持分金融商品は、投資家が利息および元本の返済の請求権がないので SPPI 要件ではない。その結果、当該金
融商品は、通常、損益計算を通して公正価値で測定される。この規則は、リサイクリングなしのその他の包括
利益を通して公正価値で測定するオプションを当行グループが持分金融商品に関して選択した場合は、例外と
なる(注記 29 参照)。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
31,386
貸付金 該当なし
8,266
中央銀行 該当なし
10,785
銀行 該当なし
2,053
法人顧客 該当なし
262
個人顧客 該当なし
6,082
その他の金融会社 該当なし
3,938
一般政府 該当なし
2,350
債務証券 該当なし
73
銀行 該当なし
116
法人顧客 該当なし
1,407
その他の金融会社 該当なし
754
一般政府 該当なし
337
持分金融商品 該当なし
9
銀行 該当なし
283
法人顧客 該当なし
44
その他の金融会社 該当なし
34,073
合計 該当なし
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金融資産および負債-売買目的保有
(34) 金融資産-売買目的保有
このカテゴリーには、利付証券と株式関連証券、約束手形貸付その他の債権、デリバティブ金融商品(ヘッ
ジ会計に適格でないデリバティブ)および残余ビジネス・モデルに分類されたその他の売買目的保有のトレー
ディング・ポートフォリオが含まれる。これらの金融商品は、短期的な価格変動または取引からの利ざやに
よって利益を実現するために利用する。
商品の種類に関わらず、当該金融資産は損益計算を通して公正価値で測定する。従って、かかる取引の公正
価値の変動は、損益計算書の損益の項目に表示される。 活発な市場で公正価値を確定することができない場
合、各項目は比較価格、価格提供業者もしくはその他銀行(主幹事銀行)による気配値または内部評価モデル
(正味現在価値またはオプション価格決定モデル)を用いて測定される。
受取利息と支払利息および金融商品の測定損益および実現損益は、損益計算書の、損益計算を通して公正価
値で測定される金融資産および負債の純利益項目に表示される。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
1,028 1,080 -4.8
貸付金
628 702 -10.6
銀行
254 310 -18.0
法人顧客
3 13 -75.0
その他の金融会社
143 55 .
一般政府
1,621 2,955 -45.1
債務証券
523 596 -12.3
銀行
61 287 -78.6
法人顧客
390 1,106 -64.8
その他の金融会社
648 966 -33.0
一般政府
1,021 11,302 -91.0
持分金融商品
10 646 -98.5
銀行
1,011 7,770 -87.0
法人顧客
- 2,887 .
その他の金融会社
38,067 47,783 -20.3
デリバティブ金融商品の正の公正価値
27,302 33,467 -18.4
金利関連デリバティブ取引
7,442 9,992 -25.5
通貨関連デリバティブ取引
1,518 3,145 -51.7
エクイティ・デリバティブ
511 720 -29.0
クレジット・デリバティブ
1,294 459 .
その他のデリバティブ取引
764 546 40.0
その他のトレーディング・ポジション
42,501 63,666 -33.2
合計
前年からの減少は、主に中止事業部門である株式市場・商品( EMC ) 部門に関連する、売却目的で保有する
資産の再分類に起因する。
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(35) 金融 負債-売買目的保有
この項目には、デリバティブ金融商品(ヘッジ会計に適格でないデリバティブ)、トレーディング勘定中の
当行発行証券および有価証券の空売りから生じる引渡コミットメントが含まれる。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
49 5,565 -99.1
証書およびその他の発行済債券
3,091 2,467 25.3
有価証券の空売りから生じる引渡コミットメント
40,264 48,452 -16.9
デリバティブ金融商品の負の公正価値
29,464 33,279 -11.5
金利関連デリバティブ取引
8,512 9,514 -10.5
通貨関連デリバティブ取引
743 3,927 -81.1
エクイティ・デリバティブ
923 1,102 -16.3
クレジット・デリバティブ
622 629 -1.1
その他のデリバティブ取引
43,404 56,484 -23.2
合計
前年からの減少は、主に、中止事業部門である株式市場・商品( EMC ) 部門に関連する売却目的で保有する
資産としての負債の再分類に起因する。
(36) 信用リスクおよび信用損失
IFRS 第 9 号に基づく原則と測定
IFRS 第 9 号は、損益計算を通して公正価値で認識されていないローンと有価証券の信用リスクによる減損は
期待信用損失に基づいて 3 段階のモデルを使用して認識しなければならないと規定している。コメルツ銀行グ
ループは、以下の金融商品をこの減損モデルの範囲に含めている。
・ 償却原価で測定される貸付金および証券化債務商品の形態の金融資産
・ その他包括利益を通した公正価値( FVOCI ) で測定される貸付金および証券化債務商品の形態の金融資
産
・ リース債権
・ IFRS 第 9 号に基づき損益計算を通した公正価値で測定されない取消不能な貸付コミットメント
・ IFRS 第 9 号に基づき損益計算を通した公正価値で測定されない金融保証
当行グループは、以下の要件に基づいて 3 段階のモデルを使用して減損処理を判断する。
ステージ1では、原則として、当初の認識から貸倒損失のリスク(以下「デフォルト・リスク」)が大幅に
高まっていなければ全ての金融商品が認識される。さらに、ステージ1には、コメルツ銀行が、デフォルト・
リスクが大幅に高まる査定を避けるために、 IFRS 第 9 号に規定されているオプションを利用して、デフォル
ト・リスクが限定された報告日現在の全ての取引が含まれる。限定されたデフォルト・リスクは、財務報告日
における内部信用格付けが投資適格(コメルツ銀行の格付けで 2.8 以上に相当、グループ経営報告書の 120 ペー
ジ参照。)である全ての金融商品に存在する。ステージ1の金融商品の減損は、翌 12 カ月間の予想信用損失
( 12 カ月 ECL ) について認識しなければならない。
ステージ2には、デフォルト・リスクが当初認識時から大幅に上昇し、財務報告日現在デフォルト・リスク
が限定された取引に分類されない金融商品が含まれる。
ステージ2における減損は、当該金融商品の残存期間における予想信用損失( LECL ) の金額が認識され
る。
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財務報告日現在において減損処理の対象に分類された金融商品は、ステージ3に計上される。この分類に対
するコメルツ銀行の基準は、資本規制規則( CRR )第 178 条 に従ったデフォルトの定義である。
期待信用損失( ECL ) の算出にも IFRS 第 9 号の要件に合致するよう修正されたバーゼル内部格付手法( IRB )
に基づく統計的なリスク変数が使用されるため、このアプローチは一貫性がある。以下の事象は、とりわけ顧
客のデフォルトの可能性を示唆する。
・ 破産直前(履行日から 90 日超の経過)
・ 当行が、再編出資の有無を問わず顧客の金融的救済/事業再編措置を支援している状況
・ 当行が当行の債権の即時返済を請求した状況
・ 顧客が破産手続を行っている状況
LECL は、デフォルトしたステージ3の金融商品について要求される減損処理の金額にも使用される。 LECL
を決定する場合、当行グループは原則として多額のケースと多額ではないケースに分類する。多額ではない取
引( 5 百万ユーロ以下)の LECL 金額は統計的なリスク変数に基づいて決定される。
多額の取引( 5 百万ユーロ超)にかかる LECL は、可能性のある複数のシナリオとその発生確率に基づいて
個々の専門家が将来キャッシュ・フローを評価し、それから算出した予想損失額となる。シナリオと確率は再
生/破綻処理の専門家の評価に基づいて設定している。それぞれのシナリオにつき、それが保有継続のシナリ
オであるか売却シナリオであるか否かを問わず、将来の期待キャッシュ・フローの金額と時期を推定する。
個々の顧客の状況とマクロ経済環境(例えば、為替管理や為替レートの変動、商品価格動向等)の双方を考
慮するほか、セクターの環境とその見通しも視野に入れて検討する。
また、かかるシナリオと確率の設定には外部情報も斟酌する。外部の情報には、インデックス(世界汚職指
数等)、予測( IMF による等)、金融サービス業者のグローバル協会(国際金融協会( IIF ) )の情報等、格付
け機関の公表データや監査会社のレポート等が含まれる。
デフォルト基準に該当しなくなった場合には、金融商品は回復し、ステージ3から除外する。回復後は、最
新の格付け情報に基づき、貸借対照表上で当初認識していたデフォルト・リスクが大幅に増加していないか否
かを確認するために改めて査定し、その結果に応じてステージ1かステージ2に分類する。
当初認識時に既に上記の定義に従い、減損処理の対象になるとみなされていた金融商品(購入または自社組
成金融資産( POCI ) )は、ステージ3の減損モデル外で処理されるため、3段階のいずれにも分類されるこ
とはない。当初の認識は、信用力に基づいて調整された実効金利を用いて減損処理することなく、公正価値に
基づいて行う。その後の期間に認識される減損は、当初の貸借対照表上での認識時以降に増減した LECL の累
積金額と等しくなる。 LECL は、金融商品の価値が上昇した場合にもその測定の根拠であり続ける。
債権は、回収不能となった時点で速やかに貸借対照表上で償却する。当初、様々な客観的な基準に基づき決
済過程で回収不能と判断されることがある。例えば、売却可能な不動産資産がない借り手が死亡した場合や、
今後の支払いの見通しがないまま破産手続きが終了した場合等である。次に、支払期日から 720 日以上経過し
たローンは一般的に(全額は)回収できないとみなされ、既存の貸倒引当金の範囲内で回収可能な金額まで
(一部)償却される。かかる(部分)償却は、継続する債務回収に直接の影響を与えるものではない。
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IFRS 第 9 号に基づく期待信用損失(「 ECL 」)の算定
コメルツ銀行は確率による加重平均、未実行部分の見積り、割引率の使用により、各金融商品の残存期間
(コメルツ銀行が信用リスクにさらされる、更新オプションの延長期間を含めて最長の契約終了日までの期
間)について期待貸倒損失額を LECL として計算している。ステージ1における減損額の認識に用いる 12 カ月
ECL は、報告期末後の 12 カ月 以内に発生が予想されるデフォルト事由に起因する LECL 部分となる。
ステージ1とステージ2の ECL およびステージ3の多額ではない金融商品にかかる ECL は、統計上のリスク
変数を考慮した個別取引ベースで算出される。これらの変数は、バーゼル内部格付手法( IRB ) に基づく変数
を IFRS 第 9 号の要件に合致するよう修正したものである。当該算定に用いた主な変数には以下が含まれてい
る。
・ 顧客別デフォルト確率( PD )
・ デフォルト時損失額( LGD )
・ デフォルト時エクスポージャー( EaD )
当行グループは、各顧客グループに基づく内部格付け手順を用いて PD を算出している。算定には、様々な
定性的変数と定量的変数が含まれ、個々の手順において考慮したり、加算したりする。 PD の割当は内部格付
け区分にも及んでおり、外部格付けとの比較については当行グループ経営者報告書の主要比較表に記載してい
る。
LGD は、担保と無担保部分での回収可能金額を考慮し、デフォルト時エクスポージャー( EaD ) の百分率と
して計算するデフォルト時の予想損失額である。当行グループの推定額は、担保の種類と顧客グループ別に算
出しているが、これは、過去のポートフォリオの観測データと、購買力の推移に関するインデックスやデータ
等の様々な外部情報を用いて算定している。
EaD は、デフォルト日現在において与信枠から実際に貸し付けた金額を考慮して算出する予想実行ローン金
額である。
当行の内部モデルで使用した全てのリスク変数は、 IFRS 第 9 号の個々の要件に合致するよう調整され、金融
商品の全期間にわたって適宜、予想期間も延長する。例えば、金融商品の全期間について予想エクスポー
ジャーを構築するためには、契約上および法律上の終了権も含むようにする。
実行済のローン金額と未実行の与信枠から構成されるローン商品で、商業的な慣習により、信用リスクが契
約通知期間に限定されないもの(コメルツ銀行においては、当座貸越しやクレジットカードでの与信枠といっ
た主に契約上で合意した返済制度のないリボ払い商品等)については、 LECL は、行動満期を使用して算定し
なければならない。行動満期は、通常、最長契約期間を超える。コメルツ銀行は、これらの商品の LECL を
IFRS 第 9 号の要件に基づいて経験的に健全な方法で算定するために、直接、過去の実現損失に基づいて計算し
ている。
原則として、当行グループは過去のデフォルト情報のみならず、とりわけ最近の経済環境(当該時点におけ
る観測)と将来的な情報に基づいて IFRS 第 9 号に対応するリスク変数を推定している。この評価には、主に、
ECL の金額について当行のマクロ経済予測が与えると思われる影響の見直しや、 ECL の算定におけるそれらの
影響も含まれる。
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この目的においては各テーマの合意形成( GDP 成長率や失業率といった重要なマクロ経済要因に対する複数
の銀行の予測)に依拠した基本シナリオを使用し、その後、モデルに関係のある追加のマクロ経済変数でシナ
リオを補完する。マクロ経済の基本シナリオの変更をリスク変数に反映させることは、統計的なモデルに基づ
いて行われる。これらのモデルは、必要に応じ、専門家による推定(その収集は委員会が定める方針により規
制されている。)で補完している。異なるマクロ経済シナリオと ECL との非線形相関による潜在的な影響は、
別個に決定された調整要因を使用して修正する。
期待信用損失を計算する場合には、モデル化の一環として提示されている IFRS 第 9 号期待信用損失( ECL )
の変数に反映されていないシナリオや事象から発生する影響(重大な政治的判断や軍事衝突といった単一の出
来事に関係することもある)についても考慮しなければならない場合がある。その場合には、 IFRS 第 9 号 ECL
モデルで試算した結果に別途調整を加えることになる。上級経営陣による最高レベルの調整が必要か否かや、
可能な実行についての検証は方針に規制されている。
ECL の算定方法は包括的な専門技術的ガイドラインに文書化されている。
ECL 計算時に使用する全ての変数は、通常、年一回、独立部門が検証し、必要に応じて然るべく調整する。
関連する方針は、時宜に応じて見直される。
デフォルト・リスクの大幅な上昇の評価
コメルツ銀行の格付けシステムは、デフォルト・リスクの予想に関連する全ての入手可能な定量的・定性的
情報を PD に組込んでいる。この基準は主に全ての入手可能な指標を統計的に選別し、加重したものである。
また、 IFRS 第 9 号 の要件に従って調整された PD は、過去の情報と最近の経済環境のみならず、今後のマクロ経
済状況の推移の予想等の将来的な情報も考慮する。
以上の状況でコメルツ銀行は金融商品のデフォルト・リスクが当初の認識日から大幅に上昇したか否かを評
価するための参照枠組みとしてのみ PD を 使用している。当行グループ全体での信用リスク管理体制(特に信
用リスクの早期発見と当座貸越しと再格付けプロセスの管理)の堅固なプロセスと手順における関連する移転
基準のレビューを支えとして、当行は、デフォルト・リスクが大幅に上昇した場合には、客観的な基準に基づ
いて、信頼できる方法で時宜に応じて識別できるよう徹底する。
30 日を超える当座貸越がある場合については、この要件は格付けまたは格付の過程で既に組み込まれてい
る。当座貸越が 30 日を超えているポートフォリオの大半はデフォルトしているか、デフォルト確率( PD ) が
大幅に上昇したことでステージ2に分類されている。確率が高くないもののみステージ1に分類している。こ
の分類について当行は、当座貸越が 30 日を超えていてもデフォルト確率が大幅に上昇していないものはそれに
対応する格付けにしている。
コメルツ銀行のプロセスと手順ならびに信用リスク管理のガバナンスに関する追加情報は、グループ経営報
告書(英文年次報告書 116 ページ以降)の説明情報を参照のこと。
財務報告日現在で当該金融商品の当初認識日以降にデフォルト・リスクが大幅に上昇したか否かを判断する
ためのレビューは、報告期間末現在に実施される。このレビューは、満期までの金融商品の残存期間における
デフォルトの観測確率(残存期間 PD ) と当初認識日に予想された同じ期間での残存期間 PD を 比較するもので
ある。 IFRS の要件に従い、一部のサブポートフォリオにおいては、報告期間後の 12 カ月にわたるデフォルト確
率( 12 カ月 PD )に基づいて当初の PD と現在の PD を比較する。この場合、当行は等価性分析を用いて残存期間
PD を 使用した評価と比較し、大幅な乖離がないことを示すようにしている。
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当初認識日と比較して PD の上昇が「大幅」か否かを判断するため、統計的手順を用いた閾値を設定してい
るが、この閾値は、格付けモデルとは異なるものであり、 PD の上昇平均値と比較して重大な乖離が生じてい
るかどうかを判断するためのものである。エクスポージャーのステージを経済的に健全に査定するため、当初
認識日における PD の程度、取引日からの経過期間、取引の残存期間等を含め、取引毎の要因を考慮する。
金融商品は、当報告期間末現在、デフォルト・リスクが当初の認識日に比較してもはや大幅に増大していな
い場合、ステージ2からステージ1へ再移転される。
繰入および戻入からの純ポジションは、評価が切り下げられた債権の回復からの評価増を含む。
為替レート
2018 年
2018 年
連結会社
追加/戻入
変動/
1月1日
百万ユーロ 戻入 グループ 12 月 31 日
純額 再分類/
の変更
現在
現在
手仕舞い
2,226 475 466 - -6 2,229
金融資産のリスクの評価調整
2,209 477 467 - -7 2,213
金融資産-償却原価
2,119 462 467 - -9 2,106
貸付金
90 15 -0 - 2 107
債務金融商品
-
金融資産-その他の包括利益を通
16 -2 -1 1 16
した公正価値
7 -0 - - 0 7
貸付金
9 -1 -1 - 1 9
債務金融商品
10 -1 - - 0 9
金融保証のための引当金
127 9 - - -0 136
貸付コミットメントのための引当金
156 -38 0 - 1 119
補償契約のための引当金
2,518 446 466 - -5 2,493
合計
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評価引当金の変動に関する 各ステージへの内訳は、以下のとおりである。
POCI
貸付金および引当金リスク の評価調整 ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
(百万ユーロ)
244 245 1,637 - 2,127
2018 年 1 月 1 日現在の評価調整
123 19 54 14 210
新規事業
ステージの移転によるポジションの変動
-82 342 75 - 335
ステージ1から
74 -303 245 - 16
ステージ2から
4 13 -28 - -11
ステージ3から
98 86 400 52 636
処分
-17 108 415 118 624
変数およびモデルの変動
- - 510 33 543
利用済
-1 -3 -20 14 -9
為替レート変動/再分類
248 335 1,469 61 2,113
2018 年 12 月 31 日現在の評価調整
2 1 2 4 9
金融保証引当金
70 48 13 5 136
貸付コミットメント引当金
1 67 37 15 119
補償契約引当金
73 116 52 24 265
2018 年 12 月 31 日現在の引当金
POCI
債務商品リスク の評価調整 ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
(百万ユーロ)
-
26 71 2 99
2018 年 1 月 1 日現在の評価調整
2 0 - - 2
新規事業
ステージの移転によるポジションの変動
-0 4 - - 4
ステージ1から
0 -5 - - -5
ステージ2から
0 - - - 0
ステージ3から
1 0 - - 1
処分
3 10 1 0 14
変数およびモデルの変動
- - - 1 1
利用済
-0 2 -0 1 3
為替レート変動/再分類
30 83 2 1 116
2018 年 12 月 31 日現在の評価調整
当該記述においては、報告期間内にデフォルト・リスクが大幅に上昇したと評価された金融商品は、新規事
業と定義される。従って、当該数値はほかの新規事業の調査(例えば、販売管理等)とは異なる可能性があ
る。
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ステージの分類変更に起因するポジションの変動は、報告期間内のステージへの割当ておよび戻入れを示し
ている。ステージの分類変更においては変更前のステージにあるポジションは完全に戻し入れられ、変更後の
ステージにそのまま全額追加する。処分には報告期間において貸借対照表上で表示されていた取引の貸倒引当
金の戻入れも含まれる。「変数およびモデルの変動」の項目には貸倒引当金の変数の変更に起因するポジショ
ンの変動も含まれる。これには、引当金計上の変動(例えば、返済があった場合等)や担保証券の差替え、ス
テージの変更を伴わないデフォルト確率の変動等が含まれる。さらに、定期的な変数の見直しによる調整効果
やマクロ経済の見通しが変わったことによる調整効果もここに表示される。引当金の計上は、リスク引当金が
損益計算書で認識されない償却によってどの程度削減されたかを反映する。「為替レート変動/再分類」の項
目は、為替による影響と再分類からの振替(該当する場合)を示している。
表示は、個々の取引について計上されたものに基づいている。従って顧客によっては、同一顧客の会計処理
が複数の項目で行われ、例えば、新規取引と取引の処分の両方が含まれることもあり、それらが相殺されるこ
とはない。
引当金総額の 59 百万ユーロは IFRS 第 9 号 「一部の保証、信用状」に定義される金融保証ではないが、減損モ
デルの下で満期までの期待信用損失により引当金を計上する必要がある簿外項目に該当する(注記 64 参照)。
当報告期間では総額 203 百万ユーロの債権が(部分的に)償却された。当該債権にかかる回収業務は継続す
る。
当報告期間において以下の通り簿価が変更された。
2018 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日
貸付金 ( 百万ユーロ) 純変動
237,967 14,088 223,879
ステージ1
9,572 581 8,990
ステージ2
2,628 -569 3,197
ステージ3
POCI 625 -382 1,007
250,793 13,719 237,074
合計
2018 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日
債務証券 ( 百万ユーロ) 純変動
55,974 1,967 54,006
ステージ1
1,158 -322 1,479
ステージ2
12 -1 13
ステージ3
POCI 42 -16 58
57,185 1,629 55,556
合計
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評価調整が加えられた金融資産の簿価は、格付クラスに以下のとおり計上される。
貸付金 債務証券
LECL POCI LECL POCI
12 ヵ月 合計 12 ヵ月 合計
格付等級
(百万ユーロ)
ECL ECL
0 11 60,196 29,081 0 0
60,185 29,081
1.0 - 1.8
0 76 111,832 24,473 0 0
111,756 24,473
2.0 - 2.8
4,142 34 39,125 1,718 988 0
3.0 - 3.8 34,949 2,706
3,113 21 8,102 14 69 0
4,968 83
4.0 - 4.8
2,317 139 3,831 0 100 0
1,375 100
5.0 - 5.8
2,628 344 2,972 0 12 42
0 54
6.1 - 6.5
213,233 12,200 625 226,058 55,285 1,169 42 56,497
合計
金融保証、貸付コミットメント、補償契約
LECL POCI
12 ヵ月 合計
格付等級
(百万ユーロ)
ECL
32,607 3,450 6
1.0 - 1.8 36,063
84,693 21,208 45
105,946
2.0 - 2.8
13,799 6,664 21
20,483
3.0 - 3.8
1,178 1,749 23
2,950
4.0 - 4.8
418 900 3
1,320
5.0 - 5.8
0 204 85
290
6.1 - 6.5
132,694 34,174 183 167,051
合計
IAS 第 39 号に基づく貸借対照表上および簿外の貸倒損失に対する引当金
当行は、貸借対照表上の貸付および簿外貸付特有のリスクに対し、個別の貸倒引当金( SLLP ) 、ポート
フォリオ貸倒引当金( PLLP ) および一般貸倒引当金( GLLP ) の形態で引当てを行った。
引当てレベルを決定する際、基本的な基準には、債権が不履行となっているか否かおよび債権が多額である
か(5百万ユーロ超)または多額ではないか(5百万ユーロ以下)が含まれた。バーゼルⅢ規制に基づく債務
不履行となっている全ての債権は、債務不履行または不良債権であると識別された。以下の事由は、顧客の債
務不履行の兆候となり得る。
・ 破産寸前( 90 日超の履行日経過)
・ 当行が、再編出資の有無を問わず顧客の金融的救済/事業再編措置を支援していること
・ 当行が当行の債権の即時返済を請求したこと
・ 顧客が破産手続を行っていること
債務不履行となっている多額の債権について、当行は当行グループ全体の統一基準に従い個別の貸倒引当金
を認識した。将来の予想キャッシュ・フローの正味現在価値は、個別の評価引当金および個別の貸倒引当金の
両方の計算に用いられた。借り手からの支払が予想される額に加え、キャッシュ・フローには、担保の換金と
その他の回収可能キャッシュ・フローによる予想手取金が含まれた。貸倒引当金または評価引当金は、そのた
め、貸付の簿価と全ての予想キャッシュ・フローの正味現在価値との差額に相当した。当初の実効金利を用い
て時の経過により得た正味現在価値の増加(手仕舞い)は、受取利息として認識された。減損の事由が該当し
なくなった場合、当該減損は損益計算を通して戻し入れられた。
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船舶ファイナンスにおいては、再編可能なデフォルト債権(「継続企業」のアプローチ)と清算すべき債権
(「清算企業」を前提としたアプローチ)を明確に区別しなければならなかった。前者の場合には、予想
キャッシュ・フローは、主に当行が推定する将来の用船料に基づいて計算されたが、清算が必要な場合には、
考慮すべきキャッシュ・フローは、主に担保として差し入れられた船舶の売却手取金であった。
船舶市場は、従来から極めて相場の変動が大きかった。この変動は、例えば、世界的な経済全般の傾向や商
品相場の大幅な変動といった外因性の要因と、新規受注や船舶の廃棄処分等といった内因性の要因に左右され
た。従って、当行の用船料にかかる予測は、予測の不確実性を伴うものであった。例えば、内部で使用してい
る船舶指数の用船料の予測が 20 %まで下落した場合、 2017 年 度における引当金は数百万ユーロ増えた計算にな
る。
ポートフォリオ貸倒引当金( PLLP ) は、内部変数を用いて多額ではない不履行債権について認識された。
当行グループは、貸借対照表上の債権に関する限り、貸倒引当金の総額を貸借対照表の各資産項目から直接
控除した。しかし、簿外業務(例えば、偶発債務および取消不能貸付コミットメント)の損失に対する引当金
は、貸付業務引当金の項目に表示された。
債権の回収不能部分は、以前認識された貸倒引当金に対して、さらに評価が切下げられた。消却後の債権に
関して回収された金額は、損益計算書の貸倒引当金の項目に認識された。
既に発生したがまだ認識されていない貸倒損失に関しては、当行は一般貸倒引当金( GLLP ) を計算した。
2017 会計年度の貸倒引当金の内訳は次のとおりであった。
為替レート
2017 年
2017 年
連結会社
変動/
百万ユーロ 追加 利用済 戻入 グループ 12 月 31 日
1月1日
再分類/
の変更
現在
現在
手仕舞い
3,729 1,151 1,145 740 53 78 3,125
貸借対照表上の貸倒引当金
59 1 2 18 - 11 50
銀行に対する貸付金
3,037 889 874 561 -0 -122 2,368
法人顧客に対する貸付金
497 231 224 119 11 180 577
個人顧客に対する債権
132 30 44 40 42 9 129
その他の金融会社に対する貸付金
3 0 1 1 - 1 1
一般政府に対する貸付金
205 80 0 75 - 2 211
簿外の貸倒引当金
3,934 1,231 1,145 816 53 80 3,337
合計
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直接の評価切下げ、評価増および評価が切下げられた債権の回復を考慮した場合、損益計算書に計上された
繰入および戻入により、 2017 会計年度の貸倒引当金は 781 百万ユーロとなった。その内 382 百万ユーロは 船舶
ファイナンスによるものであった。
個別リスク ポートフォリオ・
評価引当金合計
評価引当金 リスク評価引当金
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 変動率 (% )
百万ユーロ
3,185 544 3,729
1月1日現在 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
1,137 14 1,151
繰入 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
1,745 140 1,885
処分 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
1,145 - 1,145
内利用済 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
600 140 740
内戻入 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
43 10 53
連結会社グループの変更 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
為替レート変動/再分類/
52 26 78
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
手仕舞い
2,672 454 3,125
12 月 31 日 現在 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
ポートフォリオ・
個別リスク引当金 貸付業務引当金
リスク引当金
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 変動率 (% )
百万ユーロ
76 129 205
1月1日現在 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
75 5 80
繰入 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
41 34 75
処分 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
0 - 0
内利用済 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
41 34 75
内戻入 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
- - -
連結会社グループの変更 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
為替レート変動/再分類/
2 -1 1
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
手仕舞い
112 211
12 月 31 日 現在 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
99
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デフォルトの可能性のより精度の高い見積方法が、 2017 会計年度第4四半期に初めて使用された。この調整
により、一般貸倒引当金( GLLP ) の戻入は 74 百万ユーロとなった。 2017 年 12 月 31 日現在、顧客グループ別の
デフォルト・リスク貸倒引当金は、以下のとおりであった。
2018 年 2017 年
百万ユーロ
評価引当 金 評価引当 金
および および
個別評価 個別評 価
貸倒
貸付業務 貸倒 貸付業務
引当金および 引当金および
引当金に 引当金に
注1) 注1)
貸付業務 貸付業務
損失
損失
対する繰入 対する繰入
引当 金 引当金
注2) 注2)
純額 純額
1,253 1,055 319
ドイツの顧客および銀行 該当なし 該当なし 該当なし
0 - -
銀行 該当なし 該当なし 該当なし
996 834 235
法人顧客 該当なし 該当なし 該当なし
331 162 72
製造業 該当なし 該当なし 該当なし
41 35 -23
建設業 該当なし 該当なし 該当なし
132 165 34
商取引業 該当なし 該当なし 該当なし
492 472 152
サービス業・その他 該当なし 該当なし 該当なし
228 209 56
個人顧客 該当なし 該当なし 該当なし
29 13 28
その他の金融会社 該当なし 該当なし 該当なし
0 - 0
一般政府 該当なし 該当なし 該当なし
1,530 682 253
国外の顧客および銀行 該当なし 該当なし 該当なし
8 4 -8
銀行 該当なし 該当なし 該当なし
1,165 550 197
法人顧客 該当なし 該当なし 該当なし
344 189 20
製造業 該当なし 該当なし 該当なし
129 13 27
建設業 該当なし 該当なし 該当なし
120 30 40
商取引業 該当なし 該当なし 該当なし
572 318 110
サービス業・その他 該当なし 該当なし 該当なし
264 81 77
個人顧客 該当なし 該当なし 該当なし
94 46 -13
その他の金融会社 該当なし 該当なし 該当なし
0 1 0
一般政府 該当なし 該当なし 該当なし
2,783 1,737 572
合計 該当なし 該当なし 該当なし
注 1 )直接の評価切下げ、利用済評価引当金および利用済貸倒引当金。
注 2 )戻入を控除した繰入。
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有価証券報告書
(37) 信用 リスク の集中
多数の特性を共有し、かつその支払能力が経済情勢全般の一定の変化に対して同程度に影響を受ける個々の
借り手または借り手グループとの取引関係により、信用リスクが集中する可能性がある。担保の取得や一貫し
た貸付方針の適用に加えて、当行は信用リスクを最小化するために多数のネッティング基本契約を締結してい
る。当該契約により、当行は顧客がデフォルトもしくは支払不能に陥った場合、顧客に対する債権と債務を相
殺できる権利を確保している。債権の信用リスクの簿価の総額は、以下のとおりであった。
貸付金
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
百万ユーロ
164,698 160,844
ドイツ国内の銀行および顧客
7,666 7,260
銀行
54,336 54,009
法人顧客
18,115 17,130
製造業
792 877
建設業
8,778 8,661
商取引業
26,651 27,341
サービス業およびその他
89,599 82,518
個人顧客
2,588 3,807
その他の金融会社
10,509 13,251
一般政府
118,508 106,989
ドイツ国外の銀行および顧客
44,078 36,491
銀行
41,962 39,402
法人顧客
12,223 11,538
個人顧客
14,937 13,832
その他の金融会社
5,309 5,726
一般政府
283,207 267,833
小計
-2,106 -3,125
償却原価で測定された貸付金の評価引当金控除
281,100 264,708
合計
取消不能貸付コミットメント、金融保証
およびその他の補償契約
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
百万ユーロ
49,686 53,012
ドイツ国内の銀行および顧客
67,352 63,239
ドイツ国外の銀行および顧客
117,038 116,252
小計
-212 -177
引当金控除
116,826 116,074
合計
信用リスクが集中する上記の表の貸付金および債権、偶発債務ならびに取消不能貸付コミットメントの簿価
は、信用リスクの内部管理の重要な構成部分ではない。これは、信用リスク管理は担保、デフォルトの発生確
率およびその他の経済要素も考慮するためである。従って、この点において上記の金額は、当行の実際の信用
リスクの評価を表していない。
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(38) 最大 信用リスク
最大信用リスク・エクスポージャー(担保その他の信用補完を除く。)は、各クラスの関係資産の簿価、ま
たは取消不能貸付コミットメントおよび金融保証の額面金額に相当する。以下の表は、デフォルト・リスクが
生じる可能性がある金融商品の簿価または額面金額を表示している。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
279,137
金融資産-償却原価 該当なし
247,387
貸付金および債権 該当なし
31,750
債務商品 該当なし
265,712
金融資産-貸付金および債権 該当なし
241,708
貸付金および債権 該当なし
24,004
債務商品 該当なし
26,627
金融資産- その他の包括利益を通した公正価値 該当なし
1,300
貸付金および債権 該当なし
25,328
債務商品 該当なし
30,661
金融資産-売却可能 該当なし
30,661
債務商品 該当なし
33,736
金融資産- 損益計算を通した(必須)公正価値 該当なし
31,386
貸付金および債権 該当なし
2,350
債務商品 該当なし
- 23,393 .
金融資産- 公正価値オプション
- 23,000 .
貸付金および債権
- 393 .
債務商品
41,480 52,364 -20.8
金融資産-売買目的保有
1,028 1,080 -4.8
貸付金および債権
1,621 2,955 -45.1
債務商品
38,067 47,783 -20.3
デリバティブ
764 546 40.0
その他のトレーディング資産および負債
1,457 1,464 -0.5
デリバティブ・ヘッジ商品の正の公正価値
78,471 79,965 -1.9
取消不能貸付コミットメント
2,369 2,024 17.0
金融保証
上記の最大信用リスク・エクスポージャーは、信用リスクの内部管理の 重要な構成部分では ない。これは、
信用リスク管理は担保、デフォルトの発生確率およびその他の経済要素も考慮するためである(グループ経営
報告書のデフォルト・リスクの項参照)。従って、上記の金額は、当行の実際の信用リスクの評価を表してい
ない。
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(39) 貸付金の証券化
クレジット・デリバティブ商品(クレジット・デフォルト・スワップ、トータル・リターン・スワップおよ
びクレジットリンク債等)を使用することにより、貸付金ポートフォリオのリスク加重を軽減させることがで
きる。クレジット・デリバティブ商品のヘッジ効果は、個々の貸付金または証券と貸付金ポートフォリオまた
は証券ポートフォリオ全体の双方に関連する。概ね、証券はクレジット・デフォルト・スワップ( CDS )およ
び/またはクレジットリンク債( CLN )のような複合的な証券化商品の形態で提供される。当行は、これによ
り3つの重要な目標を達成することができる。
・ リスク分散(ポートフォリオの信用リスク、特に集中リスクの軽減)
・ 自己資本への負担軽減(信用リスクを投資家に移転することにより、ソルベンシー 規制 に基づく規制上の
資本要件を削減することができる。)
・ 資金調達(無担保無記名債券の代替資金調達手段としての証券化の利用)
2018 会計年度末現在、コメルツ銀行は4件の証券化プログラムをプロテクションの買い手として実施した。
法律上の満期は、9年から 10 年である。全体として、顧客に対する貸付金の総額 51 億ユーロは、 2018 年 12 月
末までにヘッジされた ( 2017 年 : 63 億ユーロ) 。これにより、当行のリスク加重資産は 15 億ユーロ ( 2017 年 :
21 億ユーロ) 軽減された。
取引 契約 リスク加重
貸付合計
プロテクションの
期間 資産の縮小
名称 取引年 債権の種類
(百万ユーロ )
買い手
(年 ) (百万ユーロ )
CoCo Finance II-2
2015 10 1,042 -31
コメルツ銀行 法人顧客
Limited
CoCo Finance III-1
2017 9 1,497 643
コメルツ銀行 法人顧客
Limited
CoSMO Finance III-1
2015 10 604 76
コメルツ銀行 法人顧客
Limited
CoSMO Finance III-2
2016 10 1,987 851
コメルツ銀行 法人顧客
Limited
5,130 1,539
合計
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(40) IFRS 第 13 号の公正価値のヒエラルキーと開示要件
公正価値の階層
IFRS 第 13 号に基づき、金融商品は、以下のように公正価値のヒエラルキーの3つのレベルに割り当てられて
いる。
レベル1: 公正価値が活発な市場での同一金融商品の相場価格に基づく金融商品。
レベル2: 活発な市場で同一商品の相場価格が提供されず、観察可能な市場の変数に依拠する評価技法を
用いて公正価値が設定される金融商品。
レベル3: 観察可能な市場データが不十分である一つ以上の重要な情報を組み入れた評価技法が用いられ
る金融商品で、少なくとも当該情報が軽微ではない影響を公正価値に与えている場合である。
銀行に関連するモデルベース測定(レベル2およびレベル3)の方法に関して、 IFRS 第 13 号は、市場アプ
ローチおよび収益アプローチを認めている。市場アプローチは、同一または類似の資産および負債に係る情報
を利用した測定方法に依拠している。
収益アプローチは、将来のキャッシュ・フロー、費用および収益に関する現在の予想を反映する。収益アプ
ローチは、オプション価格モデルも含む。かかる評価は経営陣の判断に依拠する割合が高くなる。市場データ
または第三者の情報には可能な限り、企業特有の情報には限定的に、依拠する。
評価モデルは、金融商品の価格決定のため一般に認められている経済的方法と一致しなければならず、また
市場参加者が価格の確定の際に適切と考える全ての要素を組み込まなければならない。
後日に公正価値が実現できる場合、基本的には公正価値推定値から逸脱する可能性がある。
全ての公正価値は、公正価値を独自に検証するまたは正当であると確認するための基準を定めたコメルツ銀
行グループの内部統制および手続に従う。かかる内部統制および手続は、ファイナンス部門の独立価格検証
( IPV )グループが実行し、かつ調整している。モデル、情報および算出された公正価値は、定期的に幹部経
営陣およびリスク機能部門により見直される。
開示義務
以下の金融商品は、それぞれ明確に区別している。
a) 公正価値で測定される金融商品(その他の包括利益を通した公正価値、公正価値オプション、損益計算
を通した(必須)公正価値および売買目的保有)
b) 償却原価で測定される金融商品
上記金融商品にかかる開示要件は、 IFRS 第 7 号と IFRS 第 13 号に定められている。例えば、レベル2とレベル
3については使用した評価手法と入力値の記載が義務付けられているほか、レベル3については観察不能な入
力値についての定量的開示が義務付けられている。報告会社は、公正価値のヒエラルキーの各階層間の再分
類、そしてレベル3のポートフォリオについては各報告日現在の期初および期末時点残高の調整ならびに未実
現損益について、その日付、理由および情報を提示しなければならない。また、観察不能入力値(レベル3)
の感応度を示し、デイワン損益に関する情報を提示することも求められる。
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有価証券報告書
a) 公正価値で測定される金融商品
IFRS 第 13 号に基づき、資産の公正価値は、取引の知識がある自発的な当事者間の対等の取引で売却され得る
額である。そのため公正価値は出口価格を表す。負債の公正価値は、秩序ある取引の一環として第三者へ譲渡
し得る価格と定義される。
負債の測定には、当行の自己信用スプレッドも考慮に入れなければならない。第三者が当行の負債(保証な
ど)について担保を提供する場合、当行の返済義務に変更はないことから、当該担保は、負債の評価について
考慮されない。
デリバティブ取引の測定時に、当行グループは金融資産および金融負債の純リスク・ポジション計上の可能
性を利用する。測定は、取引相手方の信用リスクだけではなく当行の自己のデフォルト・リスクも考慮に入れ
る。当行グループは、観察可能市場データ( CDS スプレッド等)に基づく取引相手方のデリバティブ・ポート
フォリオの将来の公正価値をシミュレートすることにより、信用評価調整( CVA )および債務評価調整
( DVA )を決定する。資金調達評価調整( FVA )の場合、無担保のデリバティブおよび一部のみ担保された
または資金調達目的にはその担保を使用することができない担保付デリバティブの調達コストまたは調達利益
は、公正価値で認識される。信用評価調整( CVA )および債務評価調整( DVA )と同様に、資金調達評価調
整( FVA )も観察可能市場データ(例えば、 CDS スプレッド)を使用した将来の正または負のポートフォリオ
の公正価値の予測値により決定される。資金調達評価調整( FVA )の計算に使用される資金調達曲線は、コメ
ルツ銀行の資金調達曲線に近似する。当報告期間中、コメルツ銀行はデリバティブ・ポートフォリオの公正価
値の算出が、市場基準の最近の動向に一致するよう適合させた。かかる適合により -17 百万ユーロの変換効果
が生じた。当報告期間中、当行はまた、類似の商品の現在の評価額と合致するよう、デリバティブ・ポート
フォリオの自己の信用リスクの評価調整を修正し、 -28 百万ユーロの公正価値オプションの発行済仕組債券の
評価調整も修正した( -70 百万ユーロの再測定効果)。
IFRS 第 9 号により、すべての金融商品は当初の認識時に公正価値で測定されることを求められている。当該
価値は、通常取引価格である。一部が測定される金融商品以外のものである場合、公正価値は評価方法を使用
して推定される。
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有価証券報告書
下記の表は、貸借対照表上に公正価値で計上された金融商品を、 IFRS 第 9 号の公正価値カテゴリー毎( 2017
年 は、 IAS 第 39 号の測定カテゴリー毎)にレベル別で表している。
2018 年 12 月 31 日
金融資産 ( 10 億ユーロ)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金融資産-その他の包括利益を通した
- 1.3 - 1.3
貸付金
公正価値
15.4 9.7 0.2 25.3
債務商品
0.0 - - 0.0
持分金融商品
- - - -
金融資産- 公正価値オプション 貸付金
- - - -
債務商品
- - - -
持分金融商品
金融資産- 損益計算を通した(必須)
- 26.6 4.8 31.4
貸付金
公正価値
0.6 0.7 1.0 2.4
債務商品
0.0 - 0.3 0.3
持分金融商品
0.2 0.9 - 1.0
金融資産-売買目的保有 貸付金
0.9 0.7 0.0 1.6
債務商品
1.0 - - 1.0
持分金融商品
- 34.7 3.4 38.1
デリバティブ
0.8 - - 0.8
その他
- 1.5 - 1.5
デリバティブ金融商品の正の公正価値 ヘッジ会計
売却目的で保有する固定資産および処
- 0.2 - 0.2
貸付金
分対象グループ
2.3 0.1 0.0 2.4
債務商品
7.8 - - 7.8
持分金融商品
- 2.2 0.1 2.3
デリバティブ
29.1 78.4 10.0 117.5
合計
2017 年 12 月 31 日
金融資産 ( 10 億ユーロ)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
24.1 6.5 0.1 30.7
金融資産-売却可能 債務商品
注 1 )
0.1 - 0.4 0.4
持分金融商品
- 22.5 0.5 23.0
金融資産- 公正価値オプション 貸付金
0.0 0.4 0.0 0.4
債務商品
0.4 - - 0.4
持分金融商品
- 1.1 - 1.1
金融資産-売買目的保有 貸付金
1.3 0.7 0.9 3.0
債務商品
11.3 - 0.0 11.3
持分金融商品
注 1 )
- 43.9 3.9 47.8
デリバティブ
0.5 - - 0.5
その他
デリバティブ・ヘッジ商品の正の公正
- 1.5 - 1.5
ヘッジ会計
価値
売却目的で保有する固定資産および処
- - - -
貸付金
分対象グループ
0.0 - - 0.0
債務商品
0.1 - - 0.1
持分金融商品
37.8 76.5 5.8 120.1
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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金融負債 ( 10 億ユーロ) 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
レベル1 レベル2 レベル3 合計 レベル1 レベル2 レベル3 合計
金融負債-公正価
- 21.1 - 21.1 - 14.2 0.1 14.3
預金
値オプション
0.9 - - 0.9 0.7 - - 0.7
発行済債券
デリバティ
金融負債-売買目
- 37.0 3.3 40.3 - 44.6 3.9 48.5
注 1 )
的保有
ブ
証書および
0.0 - 0.0 0.0 5.6 - - 5.6
その他の発
行済債券
有価証券の
空売りから
2.7 0.4 0.0 3.1 2.2 0.3 - 2.5
生じる引渡
コミットメ
ント
デリバティブ・
- 1.5 - 1.5 - 2.3 - 2.3
ヘッジ商品の負の ヘッジ会計
公正価値
処分対象グループ
- 3.3 - 3.3 - - - -
預金
の負債
- - - - - - - -
発行済債券
デリバティ
- 3.4 0.3 3.7 - - - -
ブ
証書および
4.5 - - 4.5 - - - -
その他の発
行済債券
有価証券の
空売りから
0.5 0.0 - 0.5 - - - -
生じる引渡
コミットメ
ント
8.6 66.5 3.7 78.8 8.4 61.2 4.0 73.7
合計
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
異なるレベルへの再分類は、金融商品が評価のヒエラルキーの3つのレベルの1つから他のレベルへ再分類
される場合に行われる。この再分類は、市場変動が金融商品の評価に使用される入力ファクターに影響を与え
たこと等が原因で行われることがある。
コメルツ銀行は、報告期間末現在で項目の再分類を行う。
上場市場価格が入手できなかったため、 2018 会計年度に、レベル1からレベル2への再分類が多数実施され
た。 これは、 売買目的保有 カテゴリーの証券化債務商品 12 億ユーロ 、 損益計算を通した(必須)公正価値 カテ
ゴリーの証券化債務商品3億ユーロ、その他の包括利益を通した公正価値カテゴリーの証券化債務商品5億
ユーロおよび売買目的保有カテゴリーの有価証券の空売りから生じる引渡コミットメント1億ユーロに関連し
ていた。更に 、 その他の包括利益を通した公正価値カテゴリーの証券化債務商品8億ユーロ、 損益計算を通し
た(必須)公正価値 カテゴリーの証券化債務商品1億ユーロ、 売買目的保有 カテゴリーの証券化債務商品 1億
ユーロおよび売買目的保有カテゴリーの有価証券の空売りから生じる引渡コミットメント1億ユーロは、観察
可能な時価 が再び入手できたのでレベル2からレベル1に再分類された。当行は、レベル1およびレベル2の
間でその他の重要な再分類は行わなかった。レベル3に分類される金融商品の変動は下記のとおりであった。
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金融資産-
その他の包括
売却目的で保
金融資産-
金融資産
利益を通した
有する固定資
売買目的
合計
注
産および処分
1 )
注
公正価値
(百万ユーロ)
保有
対象グループ
1 )
36 6,319 3,754 - 10,109
2018 年1月1日現在の公正価値
- - - - -
連結会社グループの変更
当期中に損益計算書に認識され
-1 -90 -158 - -249
た損益
-1 -88 -153 - -242
内、 未実現損益
- - - - -
再評価準備金に認識された損益
- 2,164 -9 1 2,155
購入
-31 -2,592 -51 - -2,674
売却
- - - - -
発行
- - - - -
償還
288 542 109 2 941
レベル3への再分類
-78 -135 -108 - -321
レベル3からの再分類
売却目的で保有する固定資産お
- - -122 122 0
よび処分対象グループからの
(への) 再分類
215 6,208 3,415 125 9,962
2018 年 12 月 31 日現在の公正価値
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4および5参照)。
金融資産-
売却目的で保
金融資産-
金融資産 金融資産-
注
有する固定資
売買目的
売却可能
公正価値 合計
産および処分
1 )
注
(百万ユーロ) オプション
1 )
保有
対象グループ
140 944 6,179 68 7,332
2017 年1月1日現在の公正価値
- - - - -
連結会社グループの変更
当期中に損益計算書に認識され
-14 -31 -338 -2 -385
た損益
-14 -31 -348 -2 -395
内、未実現損益
- - - - -
再評価準備金 に認識された損益
4 413 164 - 581
購入
- -158 -751 -66 -975
売却
- - - - -
発行
- - -16 - -16
償還
319 7 85 - 105
レベル3への再分類
-7 -661 -507 - -747
レベル3からの再分類
売却目的で保有する固定資産お
- - - - -
よび処分対象グループからの
(への) 再分類
442 514 4,816 - 5,772
2017 年 12 月 31 日現在の公正価値
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4および5参照)。
売買目的保有金融商品(証券およびデリバティブ)ならびに損益計算を通して公正価値で測定される債権お
よび証券の未実現損益は、損益計算を通して公正価値で測定される金融資産および金融負債から生じた純利益
に含まれる。
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有価証券報告書
IFRS 第 9 号の損益計算を通した(必須)公正価値カテゴリーの証券化債務商品1億ユーロは、市場変数が再
び観察可能になったので、 2018 年にレベル3からレベル2へと再分類された。一方、損益計算を通した(必
須)公正価値カテゴリーの貸付金および債権3億ユーロならびに損益計算を通した(必須)公正価値カテゴ
リーの証券化債務商品3億ユーロは、市場変数が観察不能であったことにより、レベル2からレベル3へ再分
類された。
当会計年度においてレベル3のカテゴリーにある金融負債の変動は以下のとおりであった。
金融負債-
金融負債 金融負債-
対象グループの
売買目的
公正価値 合計
1 )
注
1 )
注
負債
(百万ユーロ) オプション
保有
100 3,897 - 3,997
2018 年1月1日現在の公正価値
- - - -
連結会社グループの変更
- -126 - -126
当期中に損益計算書に認識された損益
- -104 - -104
内、 未実現損益
- 120 - 120
購入
-100 -2 - -102
売却
- - - -
発行
- -13 - -13
償還
- 49 - 49
レベル3への再分類
- -261 - -261
レベル3からの再分類
処分対象グループの負債からの(への)
- -334 334 -
再分類
- 3,330 334 3,665
2018 年 12 月 31 日現在の公正価値
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
金融負債
金融負債-
金融負債-
合計
1 )
注
公正価値オプション
売買目的保有
(百万ユーロ)
- 4,171 4,171
2017 年1月1日現在の公正価値
- - -
連結会社グループの変更
- -97 -97
当期中に損益計算書に認識された損益
- -76 -76
内、未実現損益
100 154 254
購入
- -65 -65
売却
- - -
発行
- -33 -33
償還
- 63 63
レベル3への再分類
- -296 -296
レベル3からの再分類
処分対象グループの負債からの(への)
- - -
再分類
100 3,897 3,997
2017 年 12 月 31 日現在の公正価値
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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売買目的で保有する金融負債に係る未実現損益は、損益計算を通して公正価値で測定される金融資産および
負債に係る損益に含まれる。
2018 会計年度に負の 公正価値デリバティブ 1億 ユーロ は、観察可能な市場変数が再び入手できたので、レベ
ル3からレベル2に再分類された。 その他には、 レベル3への、またはレベル3からの金融負債の再分類はな
かった。
感応度分析
金融商品の価額が観察不能の入力変数に基づく場合(レベル3)、報告日における当該変数の的確なレベル
は、経営陣の判断による一連の合理的に可能な代替額から得ることができる。当行グループの財務書類を作成
する場合、既存の市場の証拠と一致しかつ当行グループの評価管理手法に沿うかかる観察不能の入力変数の妥
当なレベルが選択される。
本記載の目的は、観察不能の入力変数に基づき評価される金融商品(レベル3)の公正価値が相対的に不確
実であることによる潜在的影響を説明することである。レベル3の公正価値の算出に使用する変数には、往々
にして相互依存性が存在する。例えば、経済状況全般が好転すると期待されて株価が上昇する一方、例えば、
ドイツ国債などのリスクがより低いとみなされる証券の価値が低下することもある。このような相互依存性
は、相関変数がかかる公正価値に重要な影響を持つことから、相関変数を使って説明される。評価モデルが複
数の変数を使う場合、一つの変数を選択することによって他の変数によって得られる価値の範囲が制限される
可能性がある。そのため、当然のこととして、このカテゴリーにはより流動性の低い商品、満期までの期間が
長い商品、観察可能な個別市場データが十分には取得し難い商品が含まれることになる。この情報の目的は、
レベル3金融商品の観察不能な主要入力変数を説明した上で主要入力変数の基盤となる様々な入力データを示
すことである。
レベル3の観察不能な主要入力変数と重要な関連ファクターは、以下に概説する。
・ 内部収益率(IRR):
IRR は、商品から派生するすべてのキャッシュ・フローの正味現在価値をゼロにするのに等しい割引率と
定義される。例えば、債券については、 IRR は現在の債券価格、額面価額および残存期間等に依存する。
・ 信用スプレッド:
信用スプレッドは、それぞれの信用の質を除き、あらゆる点で同一の証券間の利回りのスプレッド(プ
レミアムまたはディスカウント)をいう。信用スプレッドは、商品とベンチマークとの間の信用格差を
補うような対ベンチマーク参照商品での超過利回りを表している。信用スプレッドは、対象ベンチマー
クを超過した(または下回る)ベーシスポイントの数値で提示される。ベンチマークに対して信用スプ
レッドが広い(高い)ことは商品の信用度が低く、信用スプレッドがより狭い(低い)ことは商品の信
用度が高いことを示している。
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・ 金利・為替(IR-FX)相関:
IR-FX 相関は、ある通貨での資金調達商品と交換に、エキゾチックな仕組みで、通常は、異なる通貨での
2つの国債利回りの動向に基づき決定する支払いを受け取るエキゾチック金利スワップの価格決定に関
係する。一部のエキゾチック金利商品は、より長い残存期間について合意された市場データは、観察可
能ではない。例えば、残存期間が 10 年 を超える米国債の CMT イールド(米国債理論利回り)は、観察可
能ではない。
・ 回収率、存続およびデフォルトの確率:
クレジット・デフォルト・スワップ( CDS )の価格決定要因は、もっぱら需給とアセット・スワップと
の裁定関係になる傾向がある。傾向としてクレジット・デフォルト・スワップの価格決定モデルは、市
場金利を上回るか下回る固定金利の支払いが合意された、エキゾチックな仕組みと市場外のデフォル
ト・スワップの評価に使われることが多い。これらのモデルは、クレジット・デフォルト・スワップに
おいて予想されるキャッシュ・フローを割り引くことによって参照資産のインプライド・デフォルト率
を計算する。モデルの入力データは、参照資産の存続確率の時系列を補間する(「ブートストラッ
プ」)ために使用する信用スプレッドと回収率である。デフォルト・スワップ市場における優先無担保
契約の回収率は、通常 40 %を前提にしている。回収率に関する前提は、存続確率カーブの形状を決定す
る要因である。回収率の前提が異なることは、存続確率が異なることを意味する。一定の信用スプレッ
ドにつき、回収率の前提が高いことは(回収率の前提が低い場合と比べて)デフォルトの可能性が高
く、引いては存続の可能性が低いことを意味する。社債の発行体のデフォルト率と回収率の間には、長
期的には相関があり、両者の間の相関は、デフォルト率(発行体がデフォルトする比率として定義)の
上昇が総じて平均回収率の低下を伴うという逆相関の関係である。
実務上、市場参加者は、インプライド・デフォルト率を算出するのに市場スプレッドを使う。デフォ
ルト率の推定は、クレジット・デリバティブ取引の当事者らの結合損失分布によっても左右される。複
数の変数間の相関構造を計測するには、コピュラ関数が使用される。コピュラ関数は、二つの独立周辺
分布の特性を維持しながら結合分布を発生させる。
・ レポ・カーブ:
レポ・カーブのパラメーターは買戻し契約(レポ)の価格決定に関連する入力変数である。一般的にレ
ポは翌日物から 12 ヶ月物までの短期契約となる。 12 ヶ月を超える満期の場合には、レポ・カーブの変数
は、とりわけ新興国市場の契約等、独立した観察可能な市場データが入手できなくなり、識別がより困
難となる。場合によっては、レポ・カーブの入力変数を推定するために代替レポ・カーブを使用するこ
ともある。これが不十分と思われる場合には、この入力変数は「観察不能」に分類される。さらに
ミューチュアル・ファンドに関連するレポにも、観察不能なレポ・カーブのエクスポージャーが含まれ
ていることがある。
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・ 価格:
一部の金利商品およびローン商品は、その価格に基づいて計上されている。これは、価格自体が観察不
能な変数であり、感応度はポジションの正味現在価値( NPV )の偏差として推定されるという考え方に
沿っている。
・ 投資ファンドのボラティリティ:
一般に、投資ファンドのオプション市場の流動性は、株式オプション市場の流動性よりも低い。そのた
め、原投資ファンドのボラティリティは、ファンド商品の構成に左右される。実現ボラティリティを算
定する間接的な計算方法はあるが、この方法は、使用する市場データの流動性がレベル2に分類するに
は十分ではないため、レベル3に適用される。
重要な観察不能変数の下記の範囲は、当行グループのレベル3金融商品の評価に用いられる。
2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ
重要な観察不能の
評価技法 資産 負債 範囲
入力変数
4,830 - - -
貸付金
割引キャッシュ
1,528 - 126 257
レポ・カーブ( bps )
レポ
・フロー・モデ
ル
割引キャッシュ
479 - 600 1,200
信用スプレッド( bps )
船舶ファイナンス
・フロー・モデ
ル
割引キャッシュ
2,823 - 70 700
信用スプレッド( bps )
その他の貸付金
・フロー・モデ
ル
1,267 - - -
債務商品
スプレッド・
1,267 - 100 500
信用スプレッド( bps )
金利関連取引
ベース・モデル
スプレッド・
1,072 - 100 500
内、資産担保証券( ABS ) 信用スプレッド( bps )
ベース・モデル
328 - - -
持分金融商品
割引キャッシュ
328 - 90% 110%
価格( % )
エクイティ関連取引
・フロー・モデ
ル
3,537 3,665
デリバティブ
IRR (%) 、価格( % ) 、
割引キャッシュ
122 334 1% 9%
エクイティ関連取引
・フロー・モデ
投資ファンドのボラ
ル
ティリティ
割引キャッシュ
クレジット・デリバティブ
3,415 3,152 100 500
信用スプレッド( bps )
・フロー・モデ
( PFI および IRS を含む。)
ル
- - 40% 80%
回収率( % )
オプション価格
- 179 -30% 52%
IR-FX 相関( % )
金利関連取引
決定モデル
- - - -
その他の取引
9,962 3,665
合計
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下記の表は、公正価値の階層レベル3の商品の範囲の両端に係る合理的な変数の見積額が損益計算書に及ぼ
す影響を示している。公正価値の階層レベル3の金融商品の感応度は、商品の種類別に分類される。
2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ
損益計算書に 損益計算書に
変更された変数
係る正の影響 係る負の影響
76 -76
貸付金
15 -15
レポ レポ・カーブ
5 -5
船舶ファイナンス 信用スプレッド
56 -56
その他の貸付金 信用スプレッド
52 -52
債務商品
52 -52
金利関連取引 価格
33 -33
内、資産担保証券( ABS ) IRR 、回収率、信用スプレッド
1 -1
持分金融商品
1 -1
エクイティ関連取引 価格
19 -19
デリバティブ
IRR 、 価格ベース、 投資ファンドのボラ
9 -9
エクイティ関連取引
ティリティ
クレジット・デリバティブ
10 -10
信用スプレッド、回収率、価格
( PFI および IRS を含む。)
- -
価格、 IR-FX 相関
金利関連取引
選択された変数は合理的に可能な代替額の範囲の両端にある。しかしながら、実際には、全ての観察不能変
数が同時に 合理的に可能な代替額の 範囲の両端にある恐れはない。そのため、示された見積額は当該商品の公
正価値の実際の不確実性を上回る可能性がある。これらの数値は、公正価値の将来の変動を見積りまたは予測
することを意図するものではない。観察不能変数が商品の種類ごとに当行の独立した評価専門家が適切である
とみなす1%から10%の間で変動させられたか、または標準偏差の基準が適用された。
デイワン損益
コメルツ銀行グループは、全ての重要な入力変数が市場で観察可能ではない場合、評価モデルを用いて公正
価値が算出された取引を実行した。当該取引の当初簿価が公正価値である。取引価格と当該モデルに基づく公
正価値との差額は、「デイワン損益」と呼ばれる。デイワン損益は、損益計算書に直ちには認識されず、取引
の期間にわたって認識される。当該取引について活発な市場で取引相場価格が付くかまたは全ての重要な入力
変数が観察可能になるやいなや、発生デイワン損益は即座に損益計算書上の損益計算を通して公正価値で測定
される金融資産および負債に係る純損益の項目に認識される。取引価格とモデルにより決定される公正価値と
の累積差額は、全てのカテゴリーにおけるレベル3商品について算出される。重大な影響は、売買目的で保有
される金融商品からのみ発生する。
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金額は以下のとおり変動した。
百万ユーロ デイワン損益
金融資産- 金融負債-
合計
売買目的保有 売買目的保有
- 4 4
2017 年1月1日現在残高
- 37 37
損益計算書に認識されない繰入
- -8 -8
損益計算書に認識された戻入
- 34 34
2017 年 12 月 31 日 現在残高
- 35 35
損益計算書に認識されない繰入
- -11 -11
損益計算書に認識された戻入
- 58 58
2018 年 12 月 31 日 現在残高
b) 償却原価で測定される金融商品
IFRS 第 7 号では、貸借対照表上、公正価値で認識されていない金融商品の公正価値を開示することも義務付
けている。上記の場合における公正価値の算定方法は、以下のとおりである。
標準的な方法としては、公正価値の測定対象にはならない資産の当初測定には、取引コストも勘案しなけれ
ばならない。これらのコストには、金融資産および金融負債の取得、発行ないし処分に関連して発生した追加
費用が含まれる。取引コストには、プレミアムおよびディスカウント、資金調達費用、内部管理費用または保
有費用等は含まれない。
日毎に満期が到来する金融商品の額面金額は、その公正価値であるとみなされる。当該商品には、手元現金
および要求払現金ならびに当座貸越額および要求払預金が含まれる。当行はこれらをレベル2に計上する。貸
付金は売買される組織された市場が存在しないため、かかる金融商品には市場価格は得られない。そのため、
貸付金については、当行は割引キャッシュ・フロー・モデルを使用する。
キャッシュ・フローは無リスク金利にリスク費用、再調達費用、管理費用および株式費用を含めたプレミア
ムを加算した利率で割り引かれている。無リスク金利は該当する満期/通貨のスワップ・レート(スワップ・
カーブ)に基づき決定される。これらは通常外部データを参照する。
また、当行は利益率を含めたキャリブレーション定数によるプレミアムを適用している。利益率はローンの
評価モデルに反映されているため、初度認識日における公正価値は支払額に相当する。
主要銀行と法人顧客の信用リスク費用のデータは信用スプレッドにより取得可能であるため、レベル2とし
て分類することが可能である。観察可能な入力変数が取得できない場合、貸付金の公正価値をレベル3に分類
することが適切である場合もある。
IFRS 第 9 号 の償却原価カテゴリーに計上される有価証券の場合、公正価値は、活発な市場が存在すると考え
られる場合、取得可能な市場価格を基に決定される(レベル1)。活発な市場が存在しない場合、公正価値の
算出は、広く認められた評価方法を使うことになり、一般的にはアセット・スワップ価格決定モデルを評価に
使用する。適用される変数は、イールドカーブと比較ベンチマーク商品のアセット・スワップ・スプレッドか
ら構成される。使用した入力変数が観察可能か観察不能かにより、分類はレベル2かレベル3に分かれる。
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預金については、通常市場データはないため、公正価値の算出には一般的に割引キャッシュ・フロー・モデ
ルが使われる。イールドカーブに加え、自己の信用スプレッドと営業費用のプレミアムも加味される。債務の
計測には各カウンターパーティーの信用スプレッドは使用しないため、通常はレベル2として分類される。観
察不能な入力変数の場合、レベル3の分類が適切となる場合もある。
発行済債券の公正価値は、取得可能な市場価格に基づいて決定される。価格が取得できない場合、公正価値
の決定に割引キャッシュ・フロー・モデルが使用される。公正価値の決定には、市場金利、自己の信用スプ
レッド、資本コスト等を含む多くの異なるファクターが考慮される。取得可能な市場価格が適用される場合に
は、当該発行済債券はレベル1に分類されることになり、そうでない場合、評価モデルが観察可能な入力変数
に依存する程度が高いことから、通常はレベル2に分類される。
2018 年 12 月 31 日 ( 10 億ユーロ)
公正価値 簿価 差異 レベル1 レベル2 レベル3
332.0 333.9 -1.9 - 113.2 218.8
資産
53.9 53.9 - - 53.9 -
手元現金および要求払現金
277.4 279.1 -1.7 - 58.8 218.6
金融資産-償却原価
248.9 247.4 1.5 - 32.1 216.8
貸付金
28.5 31.8 -3.3 - 26.7 1.8
債務証券
ポートフォリオ公正価値ヘッジの
- 0.2 -0.2 - - -
評価調整
売却目的で保有する固定資産およ
0.7 0.7 0.0 - 0.4 0.2
び処分対象グループ
0.6 0.6 0.0 - 0.4 0.2
貸付金
0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
債務証券
348.5 348.0 0.5 - 345.4 3.1
負債
347.7 346.7 1.1 - 344.6 3.1
金融負債-償却原価
300.9 301.1 -0.3 - 300.9 -
預金
46.8 45.5 1.3 - 43.7 3.1
発行済債券
ポートフォリオ公正価値ヘッジの
- 0.5 -0.5 - - -
評価調整
0.8 0.8 - - 0.8 -
処分対象グループの債務
0.8 0.8 - - 0.8 -
預金
- - - - - -
発行済債券
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2017 年 12 月 31 日 ( 10 億ユーロ)
公正価値 簿価 差異 レベル1 レベル2 レベル3
319.7 321.6 -1.9 - 109.4 210.3
資産
55.7 55.7 - - 55.7 -
手元現金および要求払現金
注
金融資産-貸付金および債権
264.0 265.7 -1.7 - 53.7 210.3
1 )
241.9 241.7 0.2 - 32.5 209.4
貸付金
22.0 24.0 -2.0 - 21.2 0.9
債務証券
ポートフォリオ公正価値ヘッジの
- 0.2 -0.2 - - -
評価調整
売却目的で保有する固定資産およ
0.0 0.0 - - - 0.0
び処分対象グループ
0.0 0.0 - - - 0.0
貸付金
- - - - - -
債務証券
344.6 341.8 2.8 0.2 339.2 5.2
負債
1 )
注
344.6 341.3 3.3 0.2 339.2 5.2
金融負債-償却原価
298.3 297.9 0.4 - 298.3 -
預金
46.3 43.4 2.9 0.2 40.9 5.2
発行済債券
ポートフォリオ公正価値ヘッジの
- 0.5 -0.5 - - -
評価調整
- - - - - -
処分対象グループの債務
- - - - - -
預金
- - - - - -
発行済債券
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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(41) 金融 商品 のネッティングに関する情報
下記の表は、ネッティング後の純額に対するネッティング前の総額の調整およびネッティングに関する会計
基準を満たさない既存のネッティング権の額を、次の貸借対照表に計上された金融資産および負債全てについ
て個別に表示している。
・ IAS 第 32 号第 42 項に基づき既に相殺されている金融資産および負債(金融商品Ⅰ)ならびに
・ 法的強制力のある相対ネッティング基本契約または類似の契約の対象であるが、貸借対照表で相殺されな
い金融資産および負債(金融商品Ⅱ)
ネッティング契約について、当行は取引相手方と、 1992 年 ISDA マスター・アグリーメント(マルチカレン
シー・クロスボーダー)、金融先物に関するジャーマン・マスター・アグリーメント等の基本契約を締結す
る。これらのネッティング契約により、基本契約の対象であるデリバティブ契約の正と負の公正価値を相互に
相殺することが可能である。かかるネッティング・プロセスは信用リスクを契約当事者に対する単一の正味債
権に限定する(クローズアウト・ネッティング)。
当行はネッティングを、期日が同じである場合、中央決済機関との、および二者間の真正の買戻特約付売買
契約(リバース・レポおよびレポ)による債権および債務に適用する。顧客の店頭デリバティブおよび自己の
決済済ポートフォリオは、同様に相殺される。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
資産 ( 百万ユーロ)
デリバティブ デリバティブ
リバース・ リバース・
金融商品の 金融商品の
レポ レポ
正の公正価値 正の公正価値
49,781 93,485 33,195 101,586
金融商品の総額
7,997 5,018 5,784 4,514
ネッティングに適格でない簿価
41,784 88,467 27,411 97,072
a) 金融商品ⅠおよびⅡの総額
b) 金融商品Ⅰについて貸借対照表で相殺される
24,565 51,657 13,912 52,339
1 )
注
額
17,219 36,810 13,499 44,733
c) 金融商品ⅠおよびⅡの純額= a) - b)
d) b) において相殺表示されていない基本契約
IAS 第 32 号第 42 項に基づく基準を満たさないまた
4,345 24,928 379 29,662
2 )
注
は一部のみ満たす金融商品Ⅱの額
b) において相殺表示されない金融商品Ⅰおよび
3 )
注
Ⅱに関する金融担保の公正価値
4 )
注
9,709 58 12,227 43
現物担保
2 7,790 3 8,990
現金担保
3,163 4,033 890 6,038
e) 金融商品ⅠおよびⅡの純額= c) - d)
f) 金融商品Ⅰに関する中央決済機関の金融担保の公
1,258 147 890 -
正価値
1,904 3,886 - 6,038
g) 金融商品ⅠおよびⅡの純額= e) - f)
注 1 )内、正の公正価値 2,708 百万ユーロ( 2017 年: 2,553 百万ユーロ)は、証拠金に起因する。
注 2 )資産と負債の内より少ない額。
注 3 )有価証券の移転から生じる返却する権利または義務を除く。
注 4 )貸借対照表に報告されない金融商品を含む(レポ取引において担保として提供される証券等)。
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2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
負債 ( 百万ユーロ)
デリバティブ デリバティブ
レポ 金融商品の レポ 金融商品の
負の公正価値 負の公正価値
43,793 95,193 26,091 101,810
金融商品の総額
2,505 4,324 5,248 675
ネッティングに適格でない簿価
41,288 90,869 20,843 101,135
a) 金融商品ⅠおよびⅡの総額
b) 金融商品Ⅰについて貸借対照表で相殺される
24,565 49,754 13,912 51,103
1 )
注
額
16,723 41,115 6,931 50,032
c) 金融商品ⅠおよびⅡの純額= a) - b)
d) b) において相殺表示されていない基本契約
IAS 第 32 号第 42 項に基づく基準を満たさないま
4,345 24,928 379 29,662
たは一部のみ満たす金融商品Ⅱの額 注 2 )
b) において相殺表示されない金融商品Ⅰおよび
Ⅱに関する金融担保の公正価値 注 3 )
10,780 730 6,320 934
現物担保注 4 )
1,445 12,161 1 13,358
現金担保
153 3,296 231 6,078
e) 金融商品ⅠおよびⅡの純額= c) - d)
f) 金融商品Ⅰに関する中央決済機関の金融担保の
114 568 231 -
公正価値
38 2,728 - 6,078
g) 金融商品ⅠおよびⅡの純額= e) - f)
注 1 )内、負の公正価値 4,611 百万ユーロ( 2017 年: 3,789 百万ユーロ)は、証拠金に起因する。
注 2 )資産と負債の内より少ない額。
注 3 )有価証券の移転から生じる返却する権利または義務を除く。
注 4 )貸借対照表に報告されない金融商品を含む(レポ取引において担保として提供される証券等)。
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(42) 資産 および 負債(金融負債を含む。)の満期
下記の表は、全ての資産および負債(デリバティブ金融商品の正と負の公正価値を除く。)を短期または長
期の分類により記載したものである。満期までの残余期間または予想される換金もしくは契約履行の時期は、
報告日から商品の満期日までの期間が1年未満である場合には短期と定義される。契約上の満期の定めがない
金融商品、手元現金および要求払現金、売却目的で保有する資産および負債、ならびに当期所得税は、短期の
項目に分類される。一方、持分法適用会社の持分、無形資産、固定資産、投資不動産および繰延税金は、通
常、長期の項目に分類される。その他の資産およびその他の負債を分類する際、当行は主要項目に関して査定
する。主要な種類の引当金の満期の分類法に関する情報については、注記 62 を参照のこと。
1 )
注
2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ
2017 年 12 月 31 日
短期 長期 短期 長期
53,914 - 55,733 -
手元現金および要求払現金
92,396 186,741
金融資産-償却原価 該当なし 該当なし
95,421 170,291
金融資産-貸付金および債権 該当なし 該当なし
5,329 21,330
金融資産-その他の包括利益を通した公正価値 該当なし 該当なし
5,948 25,206
金融資産-売却可能 該当なし 該当なし
26,938 7,134
金融資産-損益計算を通した(必須)公正価値 該当なし 該当なし
- - 19,539 4,206
金融資産-公正価値オプション
40,745 1,756 57,660 6,006
金融資産-売買目的保有
- 173 - 181
持分法適用会社の持分
- 3,246 - 3,294
無形資産
- 1,547 - 1,600
固定資産
- 13 - 16
投資不動産
13,433 - 78 -
売却目的で保有する固定資産および処分対象グループ
783 - 767 -
当期税金資産
- 3,116 - 2,970
繰延税金資産
2,292 26 2,091 23
その他の資産
235,829 225,082 237,238 213,792
合計
269,366 77,302 258,179 83,108
金融負債-償却原価
19,762 2,187 13,122 1,818
金融負債-公正価値オプション
40,887 2,517 54,917 1,567
金融負債-売買目的保有
2,069 1,084 2,401 890
引当金
472 - 673 -
当期税金債務
- 20 - 28
繰延税金債務
12,914 - - -
処分対象グループの債務
2,537 379 2,411 1,104
その他の債務
348,007 83,489 331,703 88,515
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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満期の内訳では、当行は非デリバティブ金融負債の契約上の満期の対象となる残存期間を表示している。数
値は、割引なしキャッシュ・フローに基づいて計上されている。その結果、貸借対照表上の数値との調整は、
基本的には不可能である。「デリバティブ負債-売買目的保有」は、最短の満期の範囲内で計上される。デリ
バティブ・ヘッジ商品の負の公正価値は、関連する満期の範囲内の公正価値に基づいて計上される。残存期間
は、報告日と金融商品の契約上の満期日との間の期間として定義される。当行は、グループ経営報告書に流動
性リスクの管理に関する情報を表示している。
2018 年 12 月 31 日
残存期間
(百万ユーロ)
3ヶ月以下 3ヶ月超1年以下 1年超5年以下 5年超
242,812 28,987 42,678 42,421
金融負債-償却原価
19,720 536 615 1,538
金融負債-公正価値オプション
3,117 20 1 2
金融負債-売買目的保有
40,264 - - -
デリバティブ-売買目的保有
デリバティブ・ヘッジ商品の負の公正
4 9 132 1,317
価値
2,369 - - -
金融保証
78,471 - - -
取消不能貸付コミットメント
386,756 29,552 43,426 45,278
合計
注 1 )
残存期間
2017 年 12 月 31 日
(百万ユーロ)
3ヶ月以下 3ヶ月超1年以下 1年超5年以下 5年超
229,964 30,597 49,576 44,450
金融負債-償却原価
12,494 716 569 1,385
金融負債-公正価値オプション
4,077 2,388 1,435 132
金融負債-売買目的保有
48,452 - - -
デリバティブ-売買目的保有
デリバティブ・ヘッジ商品の負の公正
5 2 164 2,085
価値
2,024 - - -
金融保証
79,965 - - -
取消不能貸付コミットメント
376,980 33,703 51,745 48,052
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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(43) 移転された金融資産および自己の負債のために設定された担保
レポ取引は、同じ相手方との証券の直物売買とその売戻しまたは買戻しを組み合わせた取引である。買戻特
約付で売却した証券(直物売り)は、割り当てられているカテゴリーに従い、売却後も引き続き証券ポート
フォリオの一部として当行グループの貸借対照表上で認識され、測定され続ける。買戻特約付売買契約に基づ
き売却された証券の所有権に関連する全てのリスクと機会は当行が保持するため、証券は認識を中止されな
い。従って、移転しない金融資産に該当する同一のリスクと機会が、移転したが認識を中止されない金融資産
にも該当する。
当行は、受渡義務を履行するためまたは当行が証券買戻契約を実行するため、他の銀行および顧客との間で
証券貸付取引を実施する。当該取引は証券買戻取引と同様の方法で報告する。貸出証券は引続き当行の証券
ポートフォリオに残り、 IFRS 第 9 号 の規則に従って測定されカテゴリーに分類される。
借入証券は貸借対照表には表示されず、評価もされない。証券貸付取引においては、相手方の信用リスク
は、現金等の形態で差し入れられる担保の受取りによって回避できる。貸付取引のために提供する担保は、
「キャッシュ・コラテラル・アウト」といい、受取担保は「キャッシュ・コラテラル・イン」という。また、
キャッシュ・コラテラルは、デリバティブ取引の担保として差し入れられたり受け取ったりすることもある。
負債のための担保として、以下の資産が担保に提供された。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
48,345 47,594 1.6
自己の資産
33,331 36,295 -8.2
貸付金
13,605 14,132 -3.7
内、店頭取引による即日決済証券
9,769 6,711 45.6
債務証券
5,245 4,588 14.3
持分金融商品
- - .
その他の証券
53,524 50,974 5.0
再担保証券
6,412 8,952 -28.4
証券貸付取引
41,734 37,757 10.5
証券レポ業務
99 161 -38.5
証書業務
5,278 4,105 28.6
変動証拠金
101,868 98,568 3.3
合計
合計 5,065 百万ユーロの持分金融商品または 8,663 百万ユーロの証券化債務商品に対しては、いかなる制限も
適用されない。
コメルツ銀行グループが担保に提供した資産は、以下の自己の負債に起因している。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
19,183 18,462 3.9
デリバティブ/金融負債-売買目的保有
39,016 34,274 13.8
預金
- 500 .
発行済債務証券
13,327 14,823 -10.1
貸付取引に係る証券の返還コミットメント
71,526 68,059 5.1
合計
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(44) 受取担保
担保提供者が債務不履行の状況となっていない場合でも、当行に売却する権利または担保として差し入れる
権利がある、主にレポ取引および証券貸付取引で構成される受取担保の公正価値は、以下のとおりであった。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
71,903 70,510 2.0
受取担保合計
57,045 52,866 7.9
内、売却したか担保差入れした分
(45) 移転 されたが認識を中止されていない金融資産(自己保有)
移転されたが当行の自己保有として認識を中止されていない金融資産は、リバース・レポ取引および証券貸
付取引で構成されており、以下のとおりであった。
損益計算を その他の
2018 年 12 月 31 日
売買目的保有 通した(必須) 包括利益を 償却原価
(百万ユーロ)
公正価値 通した公正価値
1,230 - 2,315 3,566
移転証券の簿価
1,172 - 2,288 3,184
関連債務の簿価
1,230 - 2,315 3,669
移転証券の公正価値
1,172 - 2,288 3,184
関連債務の公正価値
58 - 27 382
純ポジション
2017 年 12 月 31 日
売買目的保有 売却可能 貸付金および債権
(百万ユーロ)
1,041 924 2,655
移転証券の簿価
1,035 927 2,675
関連債務の簿価
1,041 924 2,655
移転証券の公正価値
1,035 927 2,675
関連債務の公正価値
5 -3 -19
純ポジション
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デリバティブおよびヘッジ関係
(46) デリバティブ
デリバティブは、「原資産」によって決定される価値を有する金融商品である。原資産は、例えば、金利、
商品価格、株価、外国為替レートまたは債券価格等である。当該金融商品は、当初の純投資を全く必要としな
いか、または必要とする当初の純投資は市場要因の変動に対して類似の反応を示すと予測されるその他の種類
の商品が必要とする当初の純投資より低額である。当該金融商品は、将来の期日に決済される。
デリバティブ取引の大部分は、当行と取引相手方の間で個別に合意される額面金額、満期および価格を有す
る店頭デリバティブである。しかし、当行はまた、規制証券取引所のデリバティブ契約も締結する。かかる契
約は、標準額面金額と決済日を定めた標準契約である。
額面には、当行が行う取引の額が記載される。一方、正と負の公正価値は、当初締結した契約を同等の金融
価値を有する取引と交換するため、当行または相手方が負担することになる費用である。従って、当行の見解
では、正の公正価値は、報告日においてデリバティブ取引に起因して存在する、当該相手方の潜在的なデフォ
ルト・リスクの最大値を示している。
これら金融商品から生じる信用リスクを経済的および規制上最小化するため、当行は取引相手方と基本契約
(相対ネッティング契約)を締結する( 1992 年 ISDA マルチカレンシー・クロスボーダー・マスター・アグ
リーメント、金融先物に関するジャーマン・マスター・アグリーメント等)。これら相対ネッティング契約を
使用することで、基本契約に含まれるデリバティブ契約の正と負の公正価値が相互に相殺され、かかる商品に
対する将来の規制リスクの増加を減少させることができる。かかるネッティング・プロセスは、契約当事者に
対する信用リスクを単一の正味債権に限定する(クローズアウト・ネッティング)。
法定の報告上、また信用コミットメントの内部的な測定と監視上、当行は、取引相手方が支払不能となった
場合、当該管轄地において強制執行可能とみなされる場合にのみ、かかるリスク軽減手法を使用する。強制執
行可能性を確認するため、当行は各国の国際的法律事務所の法律意見書を入手する。
基本契約と同様に担保契約(例えば金融先物取引契約に関する担保アネックス、クレジット・サポート・ア
ネックス)があり、当行は、ネッティング(担保の受領または提供)後の正味債権または正味債務を担保する
ために取引相手方とこれらの契約を締結する。一般に、この担保管理は顧客のエクスポージャーの迅速な(大
体の場合、日次または週次)測定と調整により信用リスクを軽減する。
2018 年 12 月 31 日現在、ネッティング額の効果合計は 54,365 百万ユーロ( 2017 年 : 54,892 百万ユーロ)であっ
た。資産の部では当該効果の 51,657 百万ユーロ( 2017 年 : 52,339 百万ユーロ)が正の公正価値に帰属し、 2,708
百万ユーロ( 2017 年 : 2,553 百万ユーロ)が変動証拠金の請求に帰属していた。負債の部のネッティングに
は、 49,754 百万ユーロの負の公正価値( 2017 年 : 51,103 百万ユーロ)と、 4,611 百万ユーロの変動証拠金支払の
ための債務( 2017 年 : 3,789 百万ユーロ)が含まれていた。
報告日付現在、コメルツ銀行グループがプロテクションの買主になっている取引の残高は 13,279 百万ユーロ
( 2017 年 : 19,661 百万ユーロ)、プロテクションの売主になっている取引の残高は 10,623 百万ユーロ( 2017
年 : 18,174 百万ユーロ)であった。当行グループは、信用リスクの移転に用いられるこれらの商品を、トレー
ディングにおいて鞘取り目的のために、および銀行勘定において当行グループの貸付金ポートフォリオを多様
化するために使用している。
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(47) ヘッジ関係
IFRS 第 9 号にはヘッジ会計の変更が含まれている。この新規則はヘッジ関係の会計処理と(経済的な)リス
ク管理との整合性を高めようとするものである。ただし、 IASB はこの規制分野の改定を IFRS 第 9 号の公表に
よっては完了していない。 IASB は、別個のプロジェクトでマクロ・ヘッジ取引の会計モデルの開発を行って
いる。従って IFRS 第 9 号は、 IAS 第 39 号の旧条項をヘッジ会計に適用することも選択肢として認めている。コ
メルツ銀行は、両方のアプローチのメリットとデメリットを検討し、 IFRS 第 9 号では、まだヘッジ会計規則の
改定が十分ではないと判断した。 IFRS 第 9 号は暫定的であり、会計処理の変更に要するコストを考慮すると、
改定規則の適用が現行の IAS 第 39 号の規則よりも相当有利とはならないため、以下に記載する IAS 第 39 号の
ヘッジ会計規則を継続して適用することを選択した。
IAS 第 39 号は、ヘッジ商品(特にデリバティブ金融商品)が、対象となる非トレーディング取引におけるリ
スクをヘッジするために使用される場合に適用するヘッジ会計に関する広範な規定を含んでいる。主な2つの
種類のヘッジ会計が使用される。
・ 公正価値ヘッジ会計:
IAS 第 39 号は、 単一または複数の明確なリスクに対して資産または負債の公正価値をヘッジするデリバ
ティブについて利益に対する偏った影響を回避するための公正価値ヘッジ会計の使用を規定する。当行
グループの債券発行および貸付業務ならびに流動性管理のための保有証券は、固定利付証券の場合、特
に金利リスクの影響を受ける。金利スワップが主としてこれらのリスクのヘッジに用いられる。スワッ
プション、先渡取引およびその他の仕組デリバティブもまた限定的に用いられる。
ヘッジ目的で使用されるデリバティブ金融商品はデリバティブ・ヘッジ商品の公正価値として公正価値
で計上される。 ヘッジ・リスクの逆の動きから生じるヘッジ資産またはヘッジ負債の公正価値の変動
も、貸借対照表に認識される。ヘッジ商品およびヘッジ対象取引に関連する再測定に係る相殺変動は
ヘッジ会計に係る純利益として損益計算書に認識される。ヘッジ・リスクに起因しない公正価値の変動
部分は、ヘッジ資産またはヘッジ負債が属する評価カテゴリーの規則に従い、計上される。
金利リスクについて、公正価値ヘッジ会計は、ミクロ公正価値ヘッジまたはポートフォリオ公正価値
ヘッジのいずれかが適用さ れる。
- ミクロ公正価値ヘッジ会計では、対象取引は、ヘッジ関係にある単一または複数のヘッジ商品と関
連する。ヘッジ・リスクに起因する公正価値の変動が生じた場合、ヘッジ取引の簿価は損益計算を通
して調整される。
- ポートフォリオ公正価値ヘッジ会計では、金利リスクはポートフォリオ・レベルでヘッジされる。
個別取引または類似のリスク構造を持つ取引グループ毎にヘッジされるのではなく、予定の返済日と
利息調整日に従い満期ごとにグループ化されたポートフォリオ内の大量の対象取引としてヘッジされ
る。ポートフォリオは、資産のみもしくは負債のみ、または両方共含むことができる。この形態の
ヘッジ会計では、対象取引の公正価値の変動は、貸借対照表において別個の資産項目または負債項目
として計上される。
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・ キャッシュ・フロー・ヘッジ会計:
キャッシュ・フロー・ヘッジ会計の使用もまた、将来のキャッシュ・フローの変動リスクをヘッジする
デリバティブについて損益計算に対する偏った影響を回避することに役立っている。金利スワップが主
としてこれらのキャッシュ・フローのヘッジに用いられる。キャッシュ・フロー・ヘッジ会計に使用さ
れるデリバティブは、公正価値で測定される。利益および損失の有効部分は、資本金項目のキャッ
シュ・フロー・ヘッジ積立金の項目に繰延税金を控除して認識される。それに対して、非有効部分は、
損益計算書のヘッジ会計に係る純利益の項目に計上される。ヘッジされたキャッシュ・フローの対象取
引について、上記の一般会計規則は、これにより変更はない。
ヘッジ会計規則の適用は、多くの条件、とりわけヘッジ関係の文書化およびヘッジの有効性に拘束される。
ヘッジは、開始時に文書化されねばならず、とりわけヘッジ商品、関連ヘッジ対象項目あるいは関連ヘッジ
取引の内容、ヘッジされているリスクの性質およびヘッジの有効性を査定する方法についても文書化が要求さ
れる。上記の文書化に加えて、 IAS 第 39 号は、 ヘッジ会計規則を適用するためにヘッジ関係の全存続期間にわ
たりヘッジの有効性を示す証明を要求する。かかる有効性とは、ヘッジ対象項目の公正価値またはキャッ
シュ・フローの変動とヘッジ商品の公正価値またはキャッシュ・フローの変動との間の関係性を示す。かかる
変動が相互にほぼ完全に相殺する場合には、高い有効性が存在する。有効性の証明のために、第一に、ヘッジ
から高い有効性が将来期待できること(予想有効性)が要求される。第二に、ヘッジが存在する場合、報告期
間中に非常に有効であったこと(遡及的有効性)を提示する必要がある。遡及的有効性および予想有効性は両
方共、 0.8 ないし 1.25 の変動幅の中になければならない。
コメルツ銀行は、ミクロ公正価値ヘッジ会計の有効性を査定するため回帰分析の統計的手法を使用する。予
想有効性テストに用いられるヘッジ取引およびヘッジ商品の公正価値の変動は、過去のシミュレーションによ
り決定されるが、公正価値の実際の変動は、遡及的有効性テストに用いられる。回帰分析は、またポートフォ
リオ公正価値ヘッジ会計の予想有効性テストに用いられるが、ドル相殺法は、遡及的有効性テストに利用され
る。
商業取引の金利リスクは金利が変動した際に純利息収益が変動することが主な原因であるが、大部分が満期
まで保有する資産ポートフォリオと負債ポートフォリオが変動キャッシュ・フローと固定キャッシュ・フロー
から構成されているためである。
金利リスクは純金利リスクの合計ポジションに基づいてコメルツ銀行本店の自己売買部門でまとめて管理し
ている。このため、内部金利移転価格を用いてリスク・ポジションを日々自己売買部門に移転している。ヘッ
ジ取引は金利デリバティブを使用して実行するが、そのほとんどは内部取引であり、金利リスクを一定のリス
ク限度額内に抑制することを目的にしている。内部のデリバティブ取引から生じるリスクはコーポレート顧客
セグメントの中央スワップ・トレーディングによって外部に移転し、内部の金利リスク・ポジションが規定の
限度額を超えないように管理することもできる。
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コメルツ銀行は自己売買部門が金利リスクをミクロ段階で経済的にヘッジする場合もミクロ公正価値ヘッジ
会計( MFVH )を適用している。 IFRS のミクロ公正価値ヘッジ関係でのヘッジ取引は一般的に経済的ヘッジ会
計に基づく。それ以外の金利リスク・ポジションにはポートフォリオ公正価値ヘッジ会計( PFVH )を使用す
る。このため、その正味リスク・ポジション( NRP )に基づいて外部のデリバティブを選定するが、かかるデ
リバティブの公正価値の変動とヘッジ項目の公正価値の変動とを比較している。正味リスク・ポジションの変
動も同様に比較する。
コメルツ銀行は金利リスクについてのみミクロとマクロの公正価値ヘッジ会計を使用している。ヘッジ対象
リスクの測定は 3 カ月物 EURIBOR カーブをベースにしている。当行の商業取引の金利リスクはマクロ公正価値
ヘッジによってヘッジされており、将来キャッシュ・フローは内部金利移転価格から算出している。公正価値
のその他の要因(信用度/利ざや、流動性等)は内部金利移転価格に含めていない。ミクロ公正価値ヘッジ会
計については、金利リスクに基づく公正価値は決定されており、将来の元利金支払いは定められた金利リス
ク・カーブを使用して割引いている。
コメルツ銀行のマクロ公正価値ヘッジ会計は経済的な金利リスク管理と然るべく整合している。ヘッジ対象
となる取引は主に当行の商業取引から派生したものであり、新規取引によるか、あるいは、ポートフォリオが
全体としてより短期の満期帯に移行したことにより、それぞれの満期帯において刻々とポジションが変動する
ダイナミックなポートフォリオを形成している。デリバティブの純リスク・ポジションは資産または負債が割
当てられた満期帯ごとに支払か受取のポジションが生じる。マクロ・ヘッジ関係は通常、 2 週間で設定されて
いる。 2 週間後にはポジションを手仕舞い、ポートフォリオ全体の変動に基づいて再度設定される。
コメルツ銀行のミクロおよびマクロでの公正価値ヘッジ会計においては、効果のないヘッジ取引の原因は主
にヘッジ商品(特に金利スワップ)の公正価値測定に含まれるリスクであり、ヘッジ対象項目の公正価値を算
定する際には同じ測定が使えないことにある。そのため、例え、ヘッジ関係が経済的には完全にヘッジされて
いたとしても、ヘッジ対象項目の公正価値の変動とそのヘッジ対象取引の公正価値の変動が完全には相殺され
ないことがある。
この意味で最も重大なリスクはベーシス・リスクであり、特に、年限のベーシス・リスクが重大である。
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デリバティブ・ヘッジ商品の正および負の公正価値
金利リスクに対し対象取引をヘッジするのに使用されるデリバティブの公正価値は、本項目に表示される。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
正の 負の 正の 負の
百万ユーロ
公正価値 公正価値 額面金額 公正価値 公正価値 額面金額
1,030 1,413 77,055 1,184 2,198
ミクロ公正価値ヘッジ会計 該当なし
965 1,051 73,349 - -
金利スワップ 該当なし
65 362 3,706
その他 該当なし 該当なし 該当なし
387 33 82,436 274 38
ポートフォリオ公正価値ヘッジ会計 該当なし
124 1 19,376
金利スワップ 該当なし 該当なし 該当なし
263 32 63,060
その他 該当なし 該当なし 該当なし
40 16 2,597 7 19
キャッシュ・フロー・ヘッジ会計 該当なし
40 16 2,597 - -
金利スワップ 該当なし
- - - - -
その他 該当なし
1,457 1,462 162,088 1,464 2,255
合計 該当なし
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ヘッジ商品の額面金額 ( 10 億ユーロ) 2018 年 2017 年 変動率 (% )
3 16 -84
キャッシュ・フロー・ヘッジ会計デリバティブ
0 3 -93
3ヶ月以下
0
金利スワップ 該当なし
-
その他 該当なし
0 4 -98
3ヶ月超1年以下
0
金利スワップ 該当なし
-
その他 該当なし
2 4 -42
1年超5年以下
2
金利スワップ 該当なし
0 0
その他
0 5 .
5年超
0
金利スワップ 該当なし
0 0
その他
77
ミクロ公正価値ヘッジ会計デリバティブ 該当なし
2
3ヶ月以下 該当なし
2
金利スワップ 該当なし
-
その他 該当なし
6
3ヶ月超1年以下 該当なし
5
金利スワップ 該当なし
0
その他 該当なし
26
1年超5年以下 該当なし
26
金利スワップ 該当なし
0
その他 該当なし
44
5年超 該当なし
41
金利スワップ 該当なし
3
その他 該当なし
82
ポートフォリオ公正価値ヘッジ会計デリバティブ 該当なし
5
3ヶ月以下 該当なし
23
3ヶ月超1年以下 該当なし
28
1年超5年以下 該当なし
27
5年超 該当なし
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金利リスクをヘッジするためのヘッジ会計における対象取引に関する開示
2018 年 2017 年
ヘッジ対象項目に起因する簿価
(百万ユーロ) ミクロ ポートフォリオ ミクロ ポートフォリオ
公正価値ヘッジ 公正価値ヘッジ 公正価値ヘッジ 公正価値ヘッジ
39,243 0
資産-ヘッジ対象項目に起因する簿価 該当なし 該当なし
26,042 0
金融資産-償却原価 該当なし 該当なし
6,290 0
貸付金 該当なし 該当なし
19,752 0
債務商品 該当なし 該当なし
金融資産-その他の包括利益を通した公正 該当なし 該当なし
13,201 0
価値
654 0
貸付金 該当なし 該当なし
12,546 0
債務商品 該当なし 該当なし
負債-償却原価で算出されるヘッジ対象項 該当なし 該当なし
39,004 59,930
目に起因する簿価
14,856 59,930
預金およびその他の金融債務 該当なし 該当なし
24,148 0
発行済債券 該当なし 該当なし
2018 年 2017 年
簿価調整の累計額
(百万ユーロ) ミクロ ポートフォリオ ミクロ ポートフォリオ
公正価値ヘッジ 公正価値ヘッジ 公正価値ヘッジ 公正価値ヘッジ
5,394 199
資産-簿価調整の累計額 該当なし 該当なし
5,248 199
アクティブ・ヘッジ会計 該当なし 該当なし
5,118
金融資産-償却原価 該当なし 該当なし 該当なし
1,088
貸付金 該当なし 該当なし 該当なし
4,030
債務商品 該当なし 該当なし 該当なし
金融資産-その他の包括利益を通した公
130
該当なし 該当なし 該当なし
正価値
10
貸付金 該当なし 該当なし 該当なし
120
債務商品 該当なし 該当なし 該当なし
146
非アクティブ・ヘッジ会計 該当なし 該当なし 該当なし
143
金融資産-償却原価 該当なし 該当なし 該当なし
58
貸付金 該当なし 該当なし 該当なし
86
債務商品 該当なし 該当なし 該当なし
金融資産-その他の包括利益を通した公
3
該当なし 該当なし 該当なし
正価値
0
貸付金 該当なし 該当なし 該当なし
3
債務商品 該当なし 該当なし 該当なし
-1,772 532
負債-簿価調整の累計額 該当なし 該当なし
-1,589 532
アクティブ・ヘッジ会計 該当なし 該当なし
-1,507
預金およびその他の金融債務 該当なし 該当なし 該当なし
-83
発行済債券 該当なし 該当なし 該当なし
-182
非アクティブ・ヘッジ会計 該当なし 該当なし 該当なし
-150
預金およびその他の金融債務 該当なし 該当なし 該当なし
-32
発行済債券 該当なし 該当なし 該当なし
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キャッシュ・フロー・ヘッジによって金利リスクに対してヘッジされた対象取引の評価の変動は、 16 百万
ユーロであった。
ポートフォリオ公正価値ヘッジの評価調整
本項目には、ポートフォリオ公正価値ヘッジ会計が使用されるヘッジ取引の金利関連の公正価値の正および
負の変動が含まれる。ヘッジ取引の一致項目は、デリバティブ・ヘッジ商品の公正価値として貸借対照表の資
産または負債側に表示される。
持分法適用会社の情報
(48) 持分法適用会社の持分
関連会社 共同支配企業
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
百万ユーロ
180 179 1 1
1月1日現在の株式の簿価
133 132 17 17
1月1日現在の取得原価
2 -5 - -
為替レートの変動
8 - - -
追加
-16 - - -
処分
売却目的で保有する固定資産および処分対象
- - - -
グループへの再分類
1 7 - -
その他の再分類/連結会社グループの変更
128 133 17 17
12 月 31 日現在の取得原価
23 7 - -
評価増
26 24 - -
1月1日現在の累積評価減
- - - -
為替レートの変動
0 2 - -
追加
- - - -
処分
-
売却目的で保有する固定資産および処分対象
- - -
グループへの再分類
1 - - -
その他の再分類/連結会社グループの変更
-
27 26 -
12 月 31 日現在の累積評価減
48 65 -17 -17
持分法を使用した再測定による累積変動
173 180 1 1
12 月 31 日 現在の株式の簿価
82 80 - -
内銀行持分
持分法適用会社への投資は、コメルツ銀行グループの非戦略的保有であり、それらの会社は主に金融サービ
ス・セクター、リースおよび不動産分野で事業を行っている。従って、本注記における情報開示は、関連会社
と共同支配企業についての情報を集約したものである。全ての持分法適用会社のリストは、注記 78 に記載され
ている。
2018 年 、持分法を適用する関連会社からの配当金 15 百万ユーロ( 2017 年 : 20 百万ユーロ)が支払われた。
2017 年 と同様、持分法を適用する共同支配企業から直接または間接にコメルツ銀行に支払われた配当金はな
かった。
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持分法適用会社の、または持分法適用会社の中止事業に関する偶発債務から債務が生じる場合、コメルツ銀
行グループは、それぞれの所有持分を限度として弁済する責任を負う。
コメルツ銀行グループは、グループにとって重要な関連会社または共同支配企業を有していない。
無形資産
(49) 営業権
a) 営業権およびその他の無形資産 の減損テストの方法
全ての営業権は、取得時に現金発生ユニット( CGU )に配分される。コメルツ銀行は、 IFRS 第 8号に
従い、各セグメントを CGU と定義している。各セグメントのさらなる詳細は、注記 66 に記載されている。
IAS 第 36 号に従って、当該資産は、減損に関して、 CGU のレベルで少なくとも各報告日にまたはトリガー
事由が発生した場合に、査定される。その過程で、 CGU として一つのセグメントに投下された資本の簿価
(帰属する営業権を含む。)は、当該資産の回収可能額と比較される。投下資本の簿価は、当行グループ
の資産を CGU に配分することによって決定される。
最初に直接配分が可能な部分は、全て各セグメントに配分され、次に残余の資本は、その総リスク加重
資産に比例して各セグメントに配分される。営業権の減損テスト目的のためにのみ、「その他・連結」セ
グメントに配分された当行グループの資本金は、リスク加重資産の総リスク加重資産に対する割合に基づ
いてその他のセグメントに全額配分される。回収可能額とは、使用価値と処分費用控除後の公正価値のい
ずれか高い方の額である。使用価値は、取締役会が承認した各セグメントの複数年計画に従った当該ユ
ニットの予想業績と資本への影響に基づいている。また、減損テスト目的のためのみに、「その他・連
結」セグメントの主な費用もまた、各セグメントに正確な割合に基づいて振り分けられる。使用価値が簿
価を下回る場合、処分費用控除後の公正価値も計算される。2つの数値の高い方の額が表示される。非支
配持分は CGU の簿価および回収可能額の計算に含まれており、その結果、下記に示すように余剰担保にも
含まれている。
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b) 営業権 および その他の無形資産 の減損テストの想定
コメルツ銀行は、主に市場で観察可能な変数からのデータに基づき、資本資産評価モデル( CAPM )を
用いて割引キャッシュ・フロー法を使用して営業権を算出している。当該モデルに由来するリスク調整後
金利は、現金発生ユニットの予想キャッシュ・フローを割り引くために用いられる。これにより回収可能
額は簿価より高くも低くもなり得る。回収可能額が簿価よりも低ければ、コメルツ銀行は、最初に現金発
生ユニットの営業権の減損を認識し、損益計算書の営業権およびその他の無形資産の減損の項目に計上す
る。さらに必要となった減損は、当該ユニットの残余の資産の項目に比例配分して計上され、損益計算書
の当該項目にも計上される。現金発生ユニットの予想業績は、通常、各セグメントの4年の展望の複数年
計画に基づいている。必要な場合、当該期間を超える会計年度は、業績の持続可能な水準にまで調整さ
れ、永続的な計算のために GDP 成長率およびインフレ率の予測に基づく持続的な成長率が適用される。こ
の持続的な成長率は、「個人顧客および小規模事業顧客」セグメントに関しては 1.6 %である。収益性の
想定に加え、複数年計画はまた、最低資本比率規制の下で、リスク加重資産および投下資本の予想に依拠
している。主な価値要素は、債権の額、貸倒引当金控除後純利息収益および純手数料収益である。リスク
加重資産は、一層敏感な計画上の変数である。推定は、金利、為替相場、株式・債券市場の変動等の主な
変数に関する経済的な調査による予想に基づいている。計画は、経営陣の過去の経験および予想に従った
リスクと機会の評価の両方に基づいている。
また、現行のバーゼル Ⅲ の規制に関するバーゼル委員会の改定枠組み(大幅な変更によってしばしば
「バーゼル Ⅳ 」とも呼ばれる。)による影響も 2022 年 からの複数年計画に加味されている。リスク加重資
産と自己資本最低比率の標準的な計算方法の改定は、 2022 年 1 月 1 日に一斉に施行される予定となってい
る。ただし、「資本フロアー」については 2027 年 までに段階的に導入する移行期間が設けられる予定であ
る。自己資本比率に関するバーゼル Ⅳ の影響を十分に斟酌するため、営業権の減損テストのみを目的とし
て複数年計画を 2027 年 まで延長した。
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各 CGU のキャッシュ・フロー予想の基礎となる、経営陣の主な想定および選択された経営アプローチ
は、個人顧客および小規模事業顧客の事業セグメントに関して、以下のとおりである。
セグメント 主な想定 経営アプローチ
個人顧客および 「コメルツ銀行 4.0 」戦略-ドイツの個人顧客および小規模事 ・本店の想定は経済成
小規模事業顧客 長および市場の内部
業顧客における先駆者として、デジタル、マルチ・チャンネ
分析および外部調査
ル銀行への発展に向けた成長戦略の継続:
に基づいている。
・当行の利益成長の推進力の役割を担う収益成長の継続
・新規顧客の増加およ
・小規模事業顧客を事業分野として獲得し、セグメントを越え
びコストの安定化に
たマーケティング戦略により成長を創出
ついての経営陣の予
・デジタル化に大規模に投資して、デジタル企業に進化する
測は、これまでに達
-効率性を促進し、ビジネス・モデルをより柔軟にするため
成された進捗状況に
に顧客および従業員にとって統一された マルチ・チャンネ
基づいている。
ル・プラットフォーム・ワン( ONE ) の拡大
・機関顧客の調査およ
-工業化、スケール化、自動化の顧客 アプローチを促進する
び顧客満足度の測定
ために ビッグ・データおよび先端的分析の利用
・独立したベンチマー
・戦略的協力を拡大することによるパートナー銀行業務の展開
ク分析の組入れ
・貸付業務のさらなる進展および当行の割賦払ローン残高の増
・戦略の一環としての
大
イニシアティブは、
・商品の革新およびサービス提供のさらなるデジタル化
経営陣が作成した事
・新サービス・モデルおよび革新的支店構成を通して個々の店
業計画に基づいてい
舗でサービス提供差別化することによる支店業務の高い位置
る。
付け
・主として最適な販売管理、支店での手順におけるより高い顧
客志向、最新のリーダーシップおよびサービスの質の最高水
準を通して、「顧客の銀行ナンバーワン」を目標とする進展
・全ての規制要件の実行
・最初のデジタル資産運用会社および総合的投資サービス提供
者としての先導的役割等を通して、コメルツ・レアルの市場
ポジションの拡大および強化
・証券における高性能の革新的資産運用の拡大によるコムディ
レクト・バンク AG の成長方向
・エムバンクにおいて 2016 年 6 月 に公表された通り自律的成長
のための 2016-2020 モバイル・バンキング戦略の実施の継続
-特に個人顧客業務でのマルチ・チャンネル・アプローチに
よるデジタル化戦略の継続(モバイル取引バンキングの市
場でのリーダーシップの拡大)
-特に個人顧客を対象とした消費者金融事業および預金事業
の拡大を通した既存ビジネスの潜在力のより有効な活用
-中規模企業顧客セグメントにおける当行のポジションのさ
らなる強化および多国籍事業顧客との事業の拡大
-手続のデジタル化および 積極的なコスト管理によるさらな
る効率性の向上
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キャッシュ・フロー予想の基礎となる想定および必然的に含まれる不確実性に起因して、下記の状況
(リストは全ての状況を網羅しているものではない。)は、各 CGU のキャッシュ・フロー予想にマイナス
の影響を及ぼす可能性がある。:
・マクロ経済環境の予想を上回る悪化
・金利動向の結果が経済見通しと異なった場合
・規制上の環境に関する不確実性。特にヨーロッパ・レベルでの新規制の実施
・予想以上の競争の激化
リスク調整後金利(税引前)は、リスクのない金利、市場リスク・プレミアムおよび市場連動的リスク
(ベータ要因)に基づいて計算された。当行グループは、リスクのない金利および市場リスク・プレミア
ムについて外部の提供者からのデータを利用した。ベータ要因は、セグメントの個別投資リスクを反映す
るセグメントに固有のコンパレータ-・グループに基づいて計算された。
c ) 営業権の変更
減損テストは予定通り 2018 年 末に実施されたが、その結果、減損処理の必要性は生じなかった。個人顧
客および小規模事業顧客セグメントは引き続き十分な余剰担保を有している。
個人顧客および 資産および
コーポレート顧客 グループ
小規模事業顧客 資本回収
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
百万ユーロ
1,507 1,484 - - - - 1,507 1,484
1月1日現在の簿価
1,543 1,520 592 592 725 725 2,860 2,837
1月1日現在の取得原価/製造原価
- - - - - - - -
為替レートの変動
- 23 - - - - - 23
追加
- - - - - - - -
処分
その他の再分類/連結会社グループ
- - - - - - - -
の変更
1,543 1,543 592 592 725 725 2,860 2,860
12 月 31 日現在の取得原価 /製造原価
36 36 592 592 725 725 1,353 1,353
1月1日現在の累積評価減
- - - - - - - -
為替レートの変動
- - - - - - - -
追加
- - - - - - - -
内、計画外分
- - - - - - - -
処分
その他の再分類/連結会社グループ
- - - - - - - -
の変更
36 36 592 592 725 725 1,353 1,353
12 月 31 日現在の累積評価減
1,507 1,507 - - - - 1,507 1,507
12 月 31 日 現在の簿価
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感応度分析
2018 年 には、回収可能額は、個人顧客および小規模事業顧客セグメントで使用している価額と一致し
た。営業権の回収可能性を再検証するため、感応度分析も実施したが、個人顧客および小規模事業顧客
CGU については損金計上の必然性は見当たらなかった。詳細な計画作成段階で使用される、 -25 ベーシス
ポイントから +25 ベーシスポイント( bps )のリスク調整後利率(税引後)の違いにより、個人顧客および
小規模事業顧客 CGU において、下記の簿価に対する余剰担保比率が生じた。報告年度における各ポイント
で不足担保は生じなかった。感応度を決定する際、すべての非支配持分が考慮された。
個人顧客 および小規模事業顧客
2018 年 2017 年
注 1)
78.8% 116.0%
想定リスク調整後利率
実際値
注
リスク調整後利率 -25 ベーシスポイント
感応度分析
85.5% 123.6%
(有利な場合)
1)
リスク調整後利率 +25 ベーシスポイント
72.6% 108.9%
(不利な場合)
注 1 ) 正のパーセント値は余剰担保を表し、負のパーセント値は不足担保を表す。
成長率についてのさらなる感応度は、実際的シナリオに基づいて決定された。
個人顧客 および小規模事業顧客
2018 年 2017 年
注
感応度分析
84.0% 121.8%
成長率 +25 ベーシスポイント (有利な場合)
1)
74.0% 110.6%
成長率 -25 ベーシスポイント (不利な場合)
注 1 ) 正のパーセント値は余剰担保を表し、負のパーセント値は不足担保を表す。
回収可能金額と帳簿価額を等しくする基本的な前提および中央の計画の前提の変更は、以下の通りであ
る。
個人顧客 および小規模事業顧客
2018 年 2017 年
リスク調整後利率(税引後)の変更
7.6 %/ 10.8 % 8.4 %/ 14.3 %
~から/~へ
成長率の変更
注 1) 注 1)
1.6 %/ 負の値 1.6 %/ 負の値
~から/~へ
計画作成段階の終了時に基づくリスク損益/総リスク加重資産の変更
72bps. / 188bps. 71bps. / 352bps.
~から/~へ
注 1 ) 長期成長率が0パーセントだとしても回収可能額は簿価を上回るため、数値で表すことができない。
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(50) その他の無形資産
その他の無形資産は、主に、購入および自社開発ソフトウェアならびに顧客関係から構成される。自社開発
ソフトウェアの開発費を無形資産として認識することについての可否を決定する際、適用される主な基準は、
生産コストを正確に査定できるか否かと将来の利益フローの見込みである。調査費用は、資産とは認識されな
い。無形資産 は償却原価で計上される。ソフトウェアおよび顧客関係は、それらの経済的耐用年数が限定的で
あるため、それらの予想耐用年数にわたり償却される。
予想耐用年数 ( 年)
7 以下
ソフトウェア
15 以下
顧客関係
購入ソフト
自社開発 ウェアおよび
顧客関係
ソフトウェア その他の
無形資産
注
2017 年
2018 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
百万ユーロ
1 )
200 241 1,121 882 466 440
1月1日現在の簿価
983 964 2,160 1,671 1,689 1,549
1月1日現在の取得原価/製造原価
-0 0 -0 0 -11 13
為替レートの変動
- - 376 491 159 205
追加
- - 5 6 69 82
処分
売却目的で保有する固定資産および処分対象
- - -4 - -22 -
グループへの再分類
- 18 -55 4 -31 3
その他の再分類/連結会社グループの変更
983 983 2,472 2,160 1,714 1,689
12 月 31 日現在の取得原価/製造原価
- - - - 0 1
評価増
783 724 1,038 788 1,223 1,109
1月1日現在の累積評価減
-0 0 -0 0 -6 7
為替レートの変動
41 59 316 256 177 177
追加
- 18 2 1 1 0
内、計画外分
- - 5 6 53 70
処分
売却目的で保有する固定資産および処分対象
- - -2 - -19 -
グループへの再分類
- - -39 - -23 -0
その他の再分類/連結会社グループの変更
824 783 1,309 1,038 1,297 1,223
12 月 31 日現在の累積評価減
159 200 1,163 1,121 417 466
12 月 31 日現在の簿価
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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有形資産
(51) 固定資産
本項目に表示されている土地および建物、什器および備品、オペレーティング・リース契約に基づく資産
は、減価償却額の計画分および計画外の評価減を控除した原価で認識される。 減損 は、簿価が売却費用控除後
の公正価値と当該資産の使用価値のいずれか高い方の額を上回る当該超過額で認識される。前会計年度までの
減損を計上する理由が該当しなくなった場合、減損は、償却原価の分だけ戻し入れられる。
耐用年数の決定にあたっては、予想される物理的減耗および損傷、技術的陳腐化ならびに法律および契約に
よる制限が考慮される。全ての固定資産は、定額法によって、概ね下記の期間にわたって償却または消却され
る。
予想耐用年数 ( 年 )
25 ‐ 50
建物
3 ‐ 25
什器および備品
1 - 25
リース機器
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重要性の原則に従い、低額の固定資産購入は直ちに営業費用として認識される。固定資産の処分により実現
した利益はその他の収益として、損失はその他の費用として、それぞれ表示される。
土地および建物 什器および備品 リース機器
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
百万ユーロ
422 443 490 476 688 803
1月1日現在の簿価
899 906 2,014 2,025 1,102 1,207
1月1日現在の取得原価/製造原価
-3 5 -8 1 38 -113
為替レートの変動
3 2 113 152 161 52
追加
82 11 94 162 53 43
処分
売却目的で保有する固定資産および
-140 -0 - - - -
処分対象グループへの再分類
その他の再分類/連結会社グループ
-0 -2 -5 -1 - -
の変更
677 899 2,021 2,014 1,249 1,102
12 月 31 日現在の取得原価/製造原価
3 - - - - -
評価増
477 463 1,524 1,549 414 404
1月1日現在の累積評価減
-1 2 -6 -3 17 -42
為替レートの変動
14 14 124 129 78 73
追加
0 - 1 3 - 9
内、計画外分
70 2 77 150 26 20
処分
売却目的で保有する固定資産および
-62 - - - - -
処分対象グループへの再分類
その他の再分類/連結会社グループ
0 -0 -3 -1 - -
の変更
358 477 1,562 1,524 483 414
12 月 31 日現在の累積評価減
322 422 458 490 766 688
12 月 31 日現在の簿価
コメルツ銀行グループの固定資産の総額は、 1,547 百万ユーロ( 2017 年: 1,600 百万ユーロ)であり、前年と
同様、これらの資産の内、担保に供された資産はなかった。これ以外に、処分権に関する制限はなかった。
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(52) 投資不動産
投資不動産とは、賃料収入を得る、もしくは値上がりを期待して所有する土地および建物と定義される。コ
メルツ銀行グループでは担保の実現の結果として取得した不動産(救済目的の購入)およびコメルツ銀行グ
ループが所有し、オペレーティング・リース契約に基づき賃貸している不動産もこの分類に計上している。こ
れらの投資不動産は、主に商業用不動産である。
IAS 第 40 号に従い、投資不動産は、当初の認識時に、取引に直接起因する費用を含め、取得原価で測定され
る。投資不動産の以後の評価については公正価値で測定される。一般的に、公正価値は、内外の専門家により
行われる評価に基づき、入手可能な直近の市場価格を用いて決定される。商業用不動産は通常、資産計上する
収益に基づき評価されるものとし、個人住宅等の建物は、一般的に原価法または取引事例比較法で評価され
る。資産計上する収益によるアプローチを用いる不動産の評価は、管理費、取得原価および空室率による割引
を伴う現地の標準的な賃貸価格ならびに残余の耐用年数および地価に基づいている。一部では、契約により合
意した賃借料も用いられる。評価プロセスにおける追加的データである資産利回りは、市場金利のレベル、当
該不動産に付随する当該不動産固有のリスクおよび所在地リスクを考慮する。市場で観察可能な主な変数は、
現地の賃借料レベルおよび資産利回りである。
当期利益および当期費用は、その他の純利益として認識される。公正価値の変動による再測定値の増減もま
た当該期間の損益計算書のその他の純利益の項目に表示される。
投資として保有された不動産 13 百万ユーロ( 2017 年: 16 百万ユーロ)は全て公正価値の階層レベル3に分類
され、以下のとおり推移した。
2018 年 2017 年
百万ユーロ
16 16
1月1日現在の簿価
195 196
1月1日現在の取得原価/製造原価
- -
為替レートの変動
- 0
追加
0 1
処分
- -
連結会社グループの変更
- -
再分類
売却目的で保有する固定資産および処分対象
- -
グループへの再分類
194 195
12 月 31 日現在の取得原価/製造原価
-182 -179
公正価値の再測定による累積変動
13 16
12 月 31 日現在の簿価
前年度と同様、当年度に救済目的の購入により取得された投資不動産はなかった。追加分には、事後取得費
用は含まれなかった。
転売についての制限も、本項目での報告が必要な不動産購入義務もない。
当行は、ドイツ・ファンドブリーフ銀行協会(「 vdp 」)が投資不動産の感応度分析のために 18 年以上にわ
たって公表している商業用および事務所用不動産についての国別の賃貸指数を使用する。当行は、当行の不動
産の価値の潜在的変動を決定するため、この基準に基づいて算出された平均変動幅を使用する。
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売却目的で保有する固定資産および債務
(53) 中止事業部門
コメルツ銀行とソシエテ・ジェネラル・グループ(フランス、パリ)は関連税務当局との調整を終え、 2018
年 11 月に事業部門のコーポレート顧客セグメントの株式市場・商品( EMC )部門の買取契約を締結した。この
取引は、「コメルツ銀行 4.0 」戦略の実行においてのさらなる節目である。これによって当行の複雑性を削減
し、コメルツ銀行の中核事業分野に資金を投入することを目指す。
この取引は、まだ銀行監督当局と競争法当局からの承認は出ていないが、 2020 年 末までに幾つかの段階を経
て完了すると予想される。
中止事業の主要な部分は 2019 年 内に移転される。移転される取引と従業員の多さにより、また、個々の移転
プロセスの複雑性により、 2019 年 内にすべての移転を終えることは不可能である。
2018 年 12 月 31 日現在、中止事業の資産と負債はそれぞれ 130 億ユーロと 124 億ユーロであった。ほとんどの資
産と負債は公正価値で測定される。詳細な説明については注記 40 を参照されたい。
その結果、 EMC 部門の資産および負債は、 IFRS 第 5 号に従って当行の連結財務書類で再分類された。 EMC の
事業分野である仕組み金融商品の開発/発行や資産運用はとりわけ複雑な商品であり、コーポレート顧客セグ
メントや当行全体でのその他の事業活動ヘッジ取引とはあまり適合せず、そのため、他部門と分離して内部管
理・報告を行い、スピンオフに備えていた。従って当事業部門の収益は、損益計算書上で個別に表示されてい
る。中止事業について経済的に適切に表示するため、継続事業と中止事業部門との間の当行グループ内での
サービスは、継続事業の計上には含めていない。それに伴い前年度の数値も修正表示されている。
中止事業にかかる詳細な情報は以下に記載する。
2017 年 1 月 1 日-
2018 年 1 月 1 日-
変動率 (% )
百万ユーロ
注 1)
2018 年 12 月 31 日
2017 年 12 月 31 日
231 380
当期利益
246 263
当期費用
-15 118
税引前当期純利益
-5 21
当期損益に係る所得税
- -
実現損益
- -
実現損益に係る所得税
-10 96
中止事業に係る連結損益
-10 96
コメルツ銀行株主に帰属する中止事業に係る連結損益
注 1 ) IFRS 第 5 号に従って、前年の数値は 修正 再表示された。
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コメルツ銀行株主に帰属する継続事業からの利益は、 875 百万ユーロ( 2017 年: 32 百万ユーロ)であった。
2017 年 1 月 1 日-
2018 年 1 月 1 日-
変動率 (% )
ユーロ
注 1)
2018 年 12 月 31 日
2017 年 12 月 31 日
-0.01 0.08
中止事業に係る1株当たり利益
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
注 1)
2018 年 変動率 (% )
百万ユーロ
2017 年
-10 94
営業活動に係る純現金額
- -
投資活動に係る純現金額
- -
財務活動に係る純現金額
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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(54) 売却目的で保有する固定資産および処分対象グループ
現状有姿で売却可能でありかつ売却の可能性が非常に高い固定資産と処分対象グループは、売却用資産とし
て分類される。これらの資産は、売却費用控除後の公正価値が簿価を下回る場合は、売却費用控除後の公正価
値で測定しなければならない。しかし、利付および非利付金融商品ならびに投資不動産について、唯一の会計
上の変更は、 IFRS 第 5号に従った関係する貸借対照表の項目への再分類である。かかる金融商品および投資不
動産は、引き続き IFRS 第 9 号または IAS 第 40 号に従って測定される。
IFRS 第 5号に従って測定した結果、減損と判定される場合、当該減損は対象取引に応じて損益計算書の該当
ポジションにおいて認識される。事後の評価切上げは、以前に認識された減損総額を限度とする。
売却目的で保有する固定資産および処分対象グループからの当期純利益は通常、売却目的の保有として分類
されることなく、損益計算書ではその他の資産のための同一の項目に認識される。処分対象グループの処分に
係る損益は、損益計算書の関連ある項目に区分され認識される。
中止事業からの利益と費用は、損益計算書の個別項目に計上される(注記 53 参照)。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
665 - .
金融資産-償却原価
642 - .
貸付金
23 - .
債務商品
7
金融資産-貸付金および債権 該当なし
7
貸付金 該当なし
-
債務商品 該当なし
-
持分金融商品 該当なし
54
金融資産-売却可能 該当なし
-
債務商品 該当なし
54
持分金融商品 該当なし
- 18 .
金融資産-公正価値オプション
- - .
貸付金
- 18 .
債務商品
- - .
持分金融商品
13 - .
無形資産
325
金融資産-損益計算を通した(必須)公正価値 該当なし
241
貸付金 該当なし
83
債務商品 該当なし
0
持分金融商品 該当なし
12,444 - .
金融資産-売買目的保有
- - .
貸付金
2,294 - .
債務商品
7,847 - .
持分金融商品
2,304 - .
デリバティブ
23 - .
固定資産
-38 - .
その他の資産
13,433 78 .
合計
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全ての売却目的で保有する固定資産および処分対象グループについては、売買契約が既に締結されたか、ま
たはまもなく締結される予定である。これらの契約は 2019 会計年度中に履行される予定である。
個人および小規模事業者セグメントは、 2017 年 第 4 四半期にクローズド型投資ファンドの株式の売却を決定
した。当該取引は 2018 年 第 1 四半期に終了し、株式の認識は中止された。
事業部門のコーポレート顧客セグメントは、 2017 年 第 3 四半期に償却原価カテゴリー(以前は貸付金のカテ
ゴリー)に分類されていたローンを売却目的保有に再分類した。当該取引は 2018 年 第 1 四半期に完了し、ロー
ンの認識は中止された。
2018 年 第 1 四半期に、資産および資本回収セグメントで損益を通した(必須)公正価値のカテゴリーに分類
されたローン・ポートフォリオが売却目的保有のカテゴリーに再分類された。当該取引は 2018 年 第 2 四半期に
完了し、ローンの認識は中止された。
個人および小規模事業顧客セグメントでは、 2018 年 第 2 四半期にコムディレクトバンク・アクツィエンゲゼ
ルシャフト、クイックボルンの完全子会社であるイーベース GmbH (ヨーロピアン・バンク・フォア・フィナ
ンシャル・サービシズ GmbH )(ミュンヘン近郊のアッシュハイムに拠点を置く)の売却が合意された。買収
者は英国ロンドンに拠点を置く、金融テクノロジー会社の FNZ グループである。イーベース GmbH はマルチな
顧客対応型仲買業務と資産構築・投資に特化したバンキング・ソリューションを提供しており、その顧客層に
は金融商品の販売会社、保険会社、銀行、資産運用会社等が含まれている。当該取引は監督当局からの承認を
条件としている。
個人顧客セグメントでは、以前は「金融資産-損益計算を通した(必須)公正価値」に計上されていたファ
ンドの受益証券が、 2018 年 第 4 四半期に売却目的保有の資産へ再分類された。当該受益証券の募集は 2019 会計
年度に予定されている。
不動産は、 2018 年 6 月 30 日付で売却目的保有の固定資産へ移転された。取引の払込は第 4 四半期に完了し、そ
の結果、当該不動産の認識は中止された。
本項目には事業が中止された株式市場・商品( EMC )部門の資産も含まれる(注記 53 参照)。
(55) 処分対象グループの債務
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
815 - .
金融負債-償却原価
815 - .
預金
3,267 - .
金融負債-公正価値オプション
3,267 - .
預金
8,726 - .
金融負債-売買目的保有
4,543 - .
証書およびその他の発行済債券
470 - .
証券の空売りから生じる引渡コミットメント
3,713 - .
デリバティブ
105 - .
その他の負債項目
12,914 - .
合計
処分対象グループの債務は、株式市場・商品( EMC )部門の中止事業(注記 53 参照)ならびにイーベース
GmbH の売却(注記 54 参照)が関連している。
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税金資産および税金債務
当期の税金資産および税金債務は、当該各国で適用される現行税率および税法による各財務当局からの予想
される徴収または還付に基づいて算出されている。
繰延税金資産および債務は、 IFRS による資産または債務の簿価と課税対象価値との差異を反映して形成され
るが、これらの差異は将来の所得税を増加または減少させる可能性が高い一時的な差異であることが前提であ
り、これらの差異の開示に対する規則はない。さらに、繰延税金は繰越税欠損金に対してもまだ使用されてい
ない税額控除に対しても計上される。繰延税金の評価は、 2018 年 12 月 31 日現在承認されており、一時的な差異
の実現時に適用される所得税率に基づいている。
減税効果のある一時的な差異およびまだ使用されていない税務上の欠損金や税額控除に係る繰延税金資産
は、近い将来に同一の課税対象組織に対して、および同一の財務当局に関連して税効果が発生する可能性があ
る場合に限ってのみ認識される。減損を査定するため、取締役会が承認した複数年計画に基づき、詳細な5年
の財政の収益性予測が策定される。さらに、5年の期間を超えても十分に課税対象となる業績が得られる可能
性がある場合に、認識が正当化される。
繰延税金資産および債務は、対象取引の取扱いに応じて、損益計算書の所得税の項目または資本金の項目の
いずれかに認識され、繰り越される。
所得税費用または収益は、当行グループの損益計算書の所得税の項目に計上される。
繰延税金資産および債務は、当期所得税と、同一の財務当局によって同一の課税対象組織へ課せられる所得
税に係る繰延税金資産および債務を相殺する権利がある場合に相殺される。
重要な繰延所得税債務が認識されなかったコメルツ銀行のグループ会社の株式に関する課税対象の一時的差
異は、 185 百万ユーロ( 2017 年: 242 百万ユーロ)であった。
当期税金資産および繰延税金資産ならびに当期税金債務および繰延税金債務は、貸借対照表に記載され、詳
細は注記に記載されている。
(56) 税金資産
注 1)
2018 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
2017 年 12 月 31 日
783 767 2.0
当期税金資産
677 658 2.8
ドイツ
106 109 -2.8
国外
3,116 2,970 4.9
繰延税金資産
2,736 2,504 9.3
損益計算書に認識された税金資産
380 467 -18.6
損益計算書に認識されない税金資産
3,899 3,738 4.3
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
繰延税金資産は、 IFRS により当行グループの貸借対照表の資産および負債に割り当てられた価額と、現地の
税法に従いグループ会社により報告されている税務会計目的の価額との間の一時的な差異から生じる見込みの
所得税免除額、ならびに繰越税金と使用されていない税額控除から生じる将来的な所得税免除額を表示してい
る。
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下記の繰越税欠損金について、計画期間が限定的であり、そのため使用される見込みが低いため、 2018 年 12
月 31 日現在、繰延税金資産も既存の繰延税金資産の減損も認識されなかった。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
繰越税欠損金 (百万ユーロ)
7,933 7,502 5.7
法人税/連邦税
4,669 4,452 4.9
期間無制限に繰越可能
注 1 )
3,264 3,050 7.0
制限期間中に繰越可能
7 - .
内、次の報告期間に期限終了
3,999 3,323 20.3
営業税/地方税
566 232 .
期間無制限に繰越可能
注 1 )
3,433 3,091 11.1
制限期間中に繰越可能
7 - .
内、次の報告期間に期限終了
注 1 ) 税金債務が生じた日から 20 年後に期限終了。
繰延税金資産は、主にドイツ国内のグループ会社、ロンドン支店および英国の子会社で認識されている。繰
延税金資産は、以下の項目に関して認識された。
注 1)
2018 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
2017 年 12 月 31 日
527 700 -24.7
デリバティブ・ヘッジ商品の公正価値
2,023 2,080 -2.7
金融資産および負債-売買目的保有
498 775 -35.7
その他の金融資産
40 51 -21.6
引当金(年金債務を除く。)
173 190 -8.9
その他の金融負債
1,158 1,031 12.3
年金債務
752 795 -5.4
その他の貸借対照表項目
1,181 1,173 0.7
繰越税欠損金
6,352 6,795 -6.5
繰延税金資産総額
-3,236 -3,824 -15.4
繰延税金債務との相殺
3,116 2,970 4.9
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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(57) 税金債務
注1)
2018 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
2017 年 12 月 31 日
472 673 -29.8
当期税金債務
67 49 35.9
所得税にかかる税務当局への税金債務
406 624 -35.0
所得税のための引当金
20 28 -28.6
繰延税金債務
20 28 -28.6
損益計算書に認識された税金債務
- - .
損益計算書に認識されない税金債務
492 701 -29.8
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
所得税のための引当金は、まだ正式に課税査定がなされていない見込み税金債務および税務監査に関係する
リスクのための見込み債務である。税務当局への債務は、ドイツおよび外国の税務当局に対する当期の税につ
いての支払義務を表示している。
繰延税金債務は、 IFRS により連結貸借対照表の資産および負債に割り当てられた価額と、現地の税法に従い
グループ会社により報告されている税務会計目的の価額との間の一時的な差異から生じる見込みの所得税負担
額を表示している。繰延税金債務は以下の項目に関連して認識された。
注1)
2018 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
2017 年 12 月 31 日
163 502 -67.5
金融資産および負債-売買目的保有
493 507 -2.8
デリバティブ・ヘッジ商品の公正価値
823 1,001 -17.8
その他の金融資産
294 698 -57.9
その他の金融負債
1,483 1,144 29.6
その他の貸借対照表項目
3,256 3,852 -15.5
繰延税金資産総額
-3,236 -3,824 -15.4
繰延税金債務との相殺
20 28 -28.6
合計
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
その他の資産およびその他の債務
本項目は、個々には重要でなく他の項目に割り当てることができない資産および債務を表示している。
(58) その他の資産
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
26 23 14.7
貴金属
220 218 1.2
未収項目および繰延項目
377 390 -3.5
認識された確定給付資産
1,496 1,331 12.4
その他の資産
2,119 1,961 8.0
合計
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(59) その他の債務
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
313 1,004 -68.8
フィルム・ファンドに起因する債務
66 100 -34.1
非支配持分に帰属する債務
312 274 14.1
未払項目および繰延項目
1,692 1,646 2.8
その他の債務
2,384 3,024 -21.2
合計
(60) リース
IAS 第 17 号に従って、所有権に付随する全てのリスクおよび経済価値を賃借人に実質的に移転しない場合、
リースはオペレーティング・リースとして分類される。その一方、賃借人が全ての実質的なリスクおよび経済
価値を負担する場合、リースはファイナンス・リースとして分類される。リスクおよび経済価値は、リースに
関連しているキャッシュ・フローの現在価値に基づいて計上される。現在価値が、少なくともリース資産に投
資された額と同額である場合、リースはファイナンス・リースとして分類される。
当行グループが賃貸人として
当行グループが賃貸人として行為する資産には、用船、技術的装置および機械、不動産ならびに什器および
備品(例えば、車両、機械、設備)等が含まれる。
・オペレーティング・リース
所有権のリスクおよび経済価値が実質的に賃貸人に留保される場合(オペレーティング・リース)、資産
は引き続き貸借対照表に計上される。リース資産は通常、当行グループの貸借対照表のその他の資産に計上
される。リース資産は、取得原価からその経済的耐用年数にわたる減価償却額および/または減損を控除し
て表示される。個別の場合において異なる配分が適切でない限り、当行は、リース取引の手取金をリース存
続期間にわたって定額法を用いて認識し、その他の純利益に計上する。船舶のリースには、通常一定の
チャーター期間が含まれる。リース契約には、通常購入するかまたはリースを延長するための賃借人のオプ
ションが含まれる。船舶は 25 年 の期間で減価償却される。オペレーティング・リース契約に基づき賃貸して
いる投資不動産は、貸借対照表の投資不動産に計上される(注記 52 参照)。
・ファイナンス・リース
リース資産に関連するほとんど全てのリスクおよび経済価値が賃借人に移転する場合(ファイナンス・
リース)、コメルツ銀行グループは、賃借人に対する債権を認識する。債権は、その正味現在価値(返済額
を控除したリース開始日の投資純額)で表示される。リース契約からの受領金額(年額)は、利息部分と返
済部分とに区別される。収益は、リース存続期間にわたって受取利息として認識される。
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賃借人による支払額は、投資費用総額からリース契約の開始時に決定されるリース資産(不動産、船舶)の
残額を控除した額に基づき計算される。固定基本レンタル期間中、賃借人は、一切の資産関連費用およびリー
ス会社の第三者費用を負担する。リース資産の予想外または部分的損失のリスクは、賃貸人が負担する。
動産のリース契約は、事後買取の可能性を付した部分償却契約の仕組みになっており、終了することができ
る。部分償却契約の場合には、固定レンタル期間が通常の利用期間より短いため、投資費用総額の一部のみが
償却される。
終了の可能性があるリースには、固定レンタル期間を定めない。終了の場合、合意済の最終支払額が満期と
なり、これは未償却の投資費用総額の一部をカバーする。終了通知がなされない場合、リースは繰り越され
る。リース資産の予想外または部分的損失のリスクは、この場合も賃貸人が負担する。
当行グループが賃借人として
オペレーティング・リースの費用は、常にリース契約の存続期間にわたり定額法により計上され、営業費用
の項目に表示される。
コメルツ銀行グループが賃借人である重要なファイナンス・リース契約はない。
賃貸人の開示(オペレーティング・リース)
当行は、オペレーティング・リース契約の賃貸人として行為する。変動リース料はリース契約では合意され
ていない。
付与されたオペレーティング・リースから、解約不能リース契約に基づく下記の最低リース支払額が今後
2、3年以内に当行グループに発生する。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
満期 ( 百万ユーロ)
128 126
1年以下
442 469
1年超5年以下
98 171
5年超
669 766
合計
当会計年度中、14百万ユーロの減損損失が戻し入れられ、 収益として 認識された。
206/533
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賃貸人の開示(ファイナンス・リース)
当行は、ファイナンス・リースの賃貸人として行為する。報告日付現在、当該リースには、主に、 技術的装
置および機械 ならびに什器・備品(車両および備品等)が含まれ、その次に賃貸不動産が含まれる。総投資と
最低リース支払額の正味現在価値との関係は、下記のとおりであった。
注1)
2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ
2017 年 12 月 31 日
5,189 4,371
未払リース支払額
+ 104 98
保証残存価額
5,293 4,470
= 最低リース支払額
+ 4 4
無保証残存価額
5,297 4,474
= 総投資
555 477
内、セール・アンド・リースバック取引
262 218
- 未実現金融収益
5,036 4,256
= 純投資
4 3
- 無保証残存価額の正味現在価値
5,032 4,253
= 最低リース支払額の正味現在価値
495 426
内、セール・アンド・リースバック取引
注 1 ) 修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
最低リース支払額は、リース契約に基づき賃借人から支払われるリース割賦払総額に保証残存価額を加えた
ものである。無保証残存価額は、リース契約の開始時に見積られ、報告日に定期的に見直される。未実現金融
収益は、報告日から契約終了日までに生じる、リース契約に基づく潜在的な利息と等しい。
未収最低リース支払額の回収不能引当金の累計額は、 53 百万ユーロ( 2017 年: 46 百万ユーロ)であった。 さ
らに、当年度には3百万ユーロ( 2017 年: 4百万ユーロ)の変動リース料が収益として認識された。
解約不能ファイナンス・リース契約の総投資および最低リース支払額の正味現在価値は、期間ごとに下記の
とおり分類された。
12 月 31 日 現在の
内、セール・アンド・
総投資
リースバック取引
残存期間
注1)
2018 年 2018 年 2017 年
(百万ユーロ)
2017 年
1,528 1,282 117 102
1年以下
3,353 2,750 358 330
1年超5年以下
416 442 80 45
5年超
5,297 4,474 555 477
合計
注 1 ) 修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
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12 月 31 日 現在の
最低リース支払額の 内、セール・アンド・
正味現在価値 リースバック取引
残存期間
注1)
2018 年 2018 年 2017 年
(百万ユーロ)
2017 年
1,436 1,211 100 88
1年以下
3,216 2,635 326 298
1年超5年以下
381 406 69 39
5年超
5,032 4,253 495 426
合計
注 1 ) 修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
賃借人の開示(オペレーティング・リース)
オペレーティング・リースから発生する当行グループの既存債務には、建物および什器・備品のレンタルお
よびリース契約が含まれ、 2018 年 の費用は 446 百万ユーロ( 2017 年: 448 百万ユーロ)であった。 費用の内訳は
以下のとおりであった。
2018 年 2017 年
百万ユーロ
153 174
最低リース支払額
7 17
解約可能な契約の支払額
286 261
条件付支払額
0 4
転貸収益控除
446 448
合計
解約不能なレンタルおよびリース契約については、以下の費用が将来の会計年度に計上される予定である。
12 月 31 日 現在の
内、セール・アンド・
解約不能なレンタルおよびリース契約
リースバック取引
残存期間
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
(百万ユーロ)
430 443 54 52
1年以下
1,173 1,338 222 211
1年超5年以下
1,054 998 424 397
5年超
2,657 2,780 700 661
合計
不動産については主にレンタル契約が締結されるが、時にリース契約を締結することもある。これらのリー
ス契約は通常長期の契約であり、オプトアウト条項、賃借人がリース契約のフォローアップ期間を延長するオ
プション、または価格調整条項が規定されている。価格調整条項にはステップ・アップ・リースや指数の条項
等の多くの異なる形態がある。また、リース契約は購入オプションを含むことがある。 オペレーティング・
リース契約によって将来の配当金支払または追加債務の発生に関して何らかの制限が課されることはない。
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当行グループで現在使用しなくなった建物について転貸借契約が締結されている。これらのリース契約は解
約不能である。かかるリース契約から、今後2、3年以内に当行グループに下記の収益が発生する。
2018 年 2017 年
満期 (百万ユーロ)
19 18
1年以下
91 72
1年超5年以下
56 85
5年超
166 175
合計
(61) その他のコミットメント
当行グループ外および連結対象でない会社に対する、全額が払い込まれていない株式に係る支払債務は、前
年度と同様、当会計年度は重要ではなかった。
ドイツ銀行預金保険基金法第5条 (10) に従い、当行グループは、コメルツ銀行が過半の持分を所有する銀行
への支援によってドイツ銀行協会(ベルリン)が被った損失を補償することを約束している。
簿価 9,129 百万ユーロ( 2017 年: 7,857 百万ユーロ)の証券が先物取引所および決済機関に対する債務の担保
として供与された。
引当金および従業員給付
報告日現在、過去の事象の結果として、現在の法律上の債務または事実上の債務が発生している場合で、当
該債務の弁済のため資金の流出が予想され、かつ債務額を確実に見積ることが可能な場合、引当金を計上しな
ければならない。そのため、第三者に対する不確定額の債務および継続中の取引から発生する見込み損失に対
し、予想額の引当金を計上する。引当金として認識される金額は、報告日現在の債務の弁済に要する費用に係
る可能な限り正確な見積額が表示される。見積りにあたってはリスクと不確定要因(引当金の利用日現在の実
際の費用レベルおよび長期引当金の場合の費用の潜在的増加に関する不確定要因を含む。)を考慮する。引当
金は、それらが長期である場合には正味現在価値で認識される。
多様な引当金への繰入が、損益計算書の様々な項目に計上される。貸付業務への引当金は、貸倒引当金に、
事業再編への引当金は事業再編費用に計上される。その他の引当金は、通常、営業費用に計上され、その他の
純利益を通して放出される。
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コメルツ銀行グループ内の会社は、ドイツ内外で被告および原告として、あるいは、その他の形態で裁判お
よび仲裁案件(訴訟手続)ならびに裁判外手続および監督手続等(リコース請求権)に関与している。さら
に、コメルツ銀行とその子会社が直接関与しない法的案件が、銀行セクターに対する根本的な重要性のため、
コメルツ銀行グループに影響を及ぼす可能性もある。当行グループは、損失の可能性が高まり、十分かつ正確
に判断できる場合には、訴訟およびリコース請求権について然るべき引当金を認識し、その他の純利益に金額
を表示する。リコース請求権は、例えば、無効との判決がなされた消費者ローンの手数料の補償や顧客への不
適切な販売に起因する潜在的な請求等に関連する。訴訟引当金の場合、手続は、当行グループ内の会社が原告
(能動的訴訟)か被告(受動的訴訟)かによって異なる。能動的訴訟の引当金は、それぞれの国の慣行に応じ
て異なる可能性があるが、弁護士費用、裁判所費用および付随費用等について認識される。受動的訴訟の引当
金は、各報告日において推定損失可能額に基づき係争中の金額についても認識される。しかし、かかる訴訟手
続の不確定債務の見込みの査定やその数値化は裁量的判断に拠る部分が大きいため、当行グループの最終的な
債務が認識した引当金と異なることもある。これらの推定値が、訴訟手続の後期になって不正確だったと判明
することもある。引当金が認識されていない法的リスクは、偶発債務として報告されている(注記 64 参照)。
コメルツ銀行グループが詳細な正式の事業再編計画を有しており、かつ既に当該計画の実施を開始したかま
たは事業再編の主な詳細事項を公表した場合、事業再編引当金が計上される。詳細計画には、関係部門および
主な所在地に関する情報、事業再編によって業務が影響を受ける従業員の概数、関係経費および事業再編の実
施期間が記載されていなければならない。詳細計画は、影響を受ける関係者が計画が実現すると予想できるよ
うな方法で伝達されなければならない。損益計算書の事業再編費用の項目には、事業再編引当金に含まれない
さらなる直接の事業再編費用が含まれることがある。
年金および類似コミットメント引当金は企業年金制度のために認識される。これらは、確定給付型年金制度
と確定拠出型年金制度の両方の年金コミットメントにより構成される。確定給付型年金制度は、コメルツ銀行
の直接的な年金コミットメントに基づいて行う将来の年金給付と現在の給付から発生する義務のための制度で
あり、年齢、給与水準、勤続年数等の要因によって年金支払額が事前に決定されている。当該制度については
引当金が設定されている。確定拠出型年金制度のための拠出金は、人件費の項目に直接認識される。
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(62) 引当金
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
1,084 890 21.8
年金および類似コミットメント引当金
2,069 2,401 -13.8
その他の引当金
3,153 3,291 -4.2
合計
年金および類似コミットメント引当金
年金および類似コミットメント引当金は、 1,000 百万ユーロ( 2017 年: 811 百万ユーロ)の現役/退職従業員
の年金給付および年金受給者の年金給付に関する引当金ならびに 70 百万ユーロ( 2017 年: 80 百万ユーロ)の早
期退職に関する引当金により構成される。
年金およびその他の従業員給付の利息および営業費用は、以下の要素で構成された。
2018 年 2017 年 変動率 (% )
百万ユーロ
92 82 13.0
確定給付制度の費用
92 95 -3.3
確定拠出制度の費用
その他の年金給付(早期退職および高齢従業員
53 51 3.6
のためのパートタイム制度)
21 20 7.3
その他の年金関連費用
258 247 4.4
年金費用および類似の従業員給付費用
a) 確定給付制度
年金債務、年金関連債務(年齢に関連した短縮労働制度、早期退職)、永年勤続表彰および確定給付制
度の年金費用は、毎年、独立した保険数理士により予測単位積立方式を用いて計算される。基礎的な年金
変数は年金制度が設定された国の基準に基づいている。基準死亡率(ドイツにおいては改定済ヒューベッ
ク表 2018 G であり、ドイツ以外の国では当該国における基準死亡率)の試算前提は別として、保険数理
は、とりわけ高格付けの長期社債における現在の割引率と将来の予想年金増加率に依拠する。当会計年度
は、ヒューベック新死亡率統計表の適用により、人口構成の想定条件が変更されて年金債務が増えるとい
う一時的な測定効果が発生した。死亡率統計表では、初めて年金水準と予想寿命の関係が勘案されるよう
になった。年金水準が上昇するにつれ予想寿命も延びる傾向にある。この関係は、 2018 年 の死亡率統計表
全体に適用された一律の社会経済的要因として反映されている。これにより、当会計年度には 84 百万ユー
ロのマイナスの測定効果が発生した。これは、その他包括利益において認識されている。
今後給与額が変動したとしても、年金制度の構造上、ドイツ国内外共に年金債務の金額に重大な影響は
出ない。その結果、重要性の原則に従い、変数およびその感応度は開示していない。
ドイツの年金債務にかかる割引係数は、同じ満期のユーロ圏スワップレートを高格付け社債のスプレッ
ド・プレミアムにより調整した、コメルツ銀行独自のモデルを使用して算出している。
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ドイツ国外の変数は、それぞれ関係する年金制度を考慮して加重平均に基づいて決定されている。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
(%)
ドイツ国内の年金制度の変数
年度末の年金債務を決定するための変数
1.9 1.9
割引率
1.6 1.6
予想年金調整
会計年度の年金費用を決定するための変数
1.9 1.8
割引率
1.6 1.6
予想年金調整
ドイツ国外の年金制度の(加重)変数
年度末の年金債務を決定するための変数
2.8 2.5
割引率
2.9 2.9
予想年金調整
会計年度の年金費用を決定するための変数
2.5 2.7
割引率
2.9 2.9
予想年金調整
2004 年 12 月 31 日以前にコメルツ銀行または一部のその他の連結会社に入社した年金受給資格を有する従業員
については、その年金受給資格は、主に、 CBA と呼ばれるコメルツ銀行企業年金給付モジュール制度の規則に
基づいている。 CBA に基づく給付額は、 2004 年 12 月 31 日までの期間は当初モジュールで構成され、 2005 年 以
降、各拠出年度に対する、変動するモジュールにより増加が見込まれる給付モジュールが加えられており、給
付は一括払いのオプションがある終身年金の仕組みになっている。 2005 年 1月1日以降の入行者は、 CKA と呼
ばれるコメルツ銀行企業年金給付資金制度に従って年金受給権を取得している。 CKA は、モジュールに応じた
最低給付額を保証するが、投資ファンドへの資産の投資を通じてより高額な年金給付に対する追加機会も提供
する。
2010 年 1月1日以降、旧ドレスナー銀行の従業員のための直接年金の取決めもまた、企業年金モジュール
( CBA )に基づいている。
また、主に英国や米国の一部の外国子会社および外国支店も確定給付制度を有している。
企業年金制度に加えて、英国には、退職した加入者に医療費の払戻しまたは民間医療保険への拠出金に対す
る権利を付与する社内拠出によるヘルスケア制度がある。その結果生じた債務は、 IAS 第 19 号に規定されてい
る確定給付年金制度の規則に従い計上される。
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ドイツにおける直接年金債務を充足するため、対象資産は、契約型トラストの取決め( CTA )に基づき法的
に独立した受託者であるコメルツバンク・ペンション・トラスト e.V. ( CPT )に移管された。 CPT が所有する
資産および当行の海外拠点における年金債務のための対象資産は、 IAS 第 19 号第8項の定義による制度資産と
して適格である。また、コメルツ銀行とドイツにおけるグループ会社が CPT と締結した信託契約は、制度資産
が手当てする直接の企業年金コミットメントの支払不能保険も規定している。支払不能保険は、現職ならびに
退職者の従業員の確定給付の全てと年金受給者に支払われている当期給付の全てを対象とし、ドイツ年金保険
基金( PSV )が保険の対象としない確定給付または当期給付も対象としている。信託契約は、信託会社に拠出
金の支払を求めていないが、制度資産は、 PSV が保険の対象としない債務を常に支払の対象としていなければ
ならない。契約当事者である企業は、支払われた年金給付を超えて制度資産から返戻金を要求することはでき
ない。
ドイツの制度資産の投資ガイドラインは、コメルツ銀行の取締役会と CPT が共同で策定した。投資ガイドラ
インに係る法的な規制はない。投資運用は、資産負債管理の一環として負債重視の運用( LDI )手法を使用す
る年金執行委員会( EPC )が実施する。また、 EPC は、保険数理上の計算基礎を決定する枠組みも設定してい
る。投資戦略の主な目的は、年金債務の将来的な展開に直接帰属するリスクを削減すべく、金利、インフレお
よび信用スプレッドに係るデリバティブを利用して年金債務の将来のキャッシュ・フローを複製することにあ
る。インフレのリスクやバイオメトリック上のリスクといった通常の年金リスクとは別として、コメルツ銀行
に通常とは異なるリスクはない。制度資産のポートフォリオは、十分に分散されており、主に固定利付証券、
株式およびオルタナティブ投資から構成されている。
ドイツ国外の年金制度は、 CPT とは別の独立した信託ストラクチャーを有しており、全体では、当行グルー
プの年金負債総額の約 13 %を占めている。 EPC は、海外年金制度の制度資産に係る運営委員会も兼ねている。
海外の各国では、異なる自国規制も適用されるが、概して海外の年金制度も LDI 手法を用いている。ドイツ国
外最大の制度スポンサーは、ロンドン(約 85 %)、ニューヨークおよびアムステルダムの当行グループのユ
ニットであり、これらをすべて合計するとドイツ国外の年金債務の約 95 %を占めることになる。海外年金制度
のほとんどは積立型確定給付制度である。一部には、制度資産が支払の対象としない小規模のドイツ国外の年
金債務もある。
確定給付債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除した純債務ないし純資産は、該当する場合、資産の
上限に従って、貸借対照表で認識される。
人件費および純利息収益に計上される確定給付制度の年金費用は、勤務原価および純利息費用または収益か
ら構成される。勤務原価は、制度変更により、当期勤務原価および過去勤務原価から成る。当期勤務原価とは
別に、勤務原価は、該当する会計年度に加入者が取得した受給資格を表し、また過去勤務原価または収益を含
む。純支払利息/純利息収益(純利息費用)は、債務の現在価値と制度資産の公正価値との間の金利の差額と
して算出される。確定給付制度における純債務および制度資産に関する年金債務を計算する際に、割引率が適
用される。
期首において予測した価値と報告日における年金債務を再測定した価値との差額は、保険数理上の損益とな
る。保険数理上の損益は、制度資産の収益(純利息費用/収益に含まれる金額を除く。)同様、資本金項目に
ある利益剰余金において直接認識され、包括利益計算書に記載される。
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確定給付債務の純負債の変動は、以下のとおりであった。
年金債務 制度資産 純負債
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
百万ユーロ
9,421 9,729 -8,982 -8,765 439 964
当年度1月1日現在
80 88 - - 80 88
勤務原価
11 -15 - - 11 -15
過去勤務原価
- 1 - - - 1
削減/清算
183 184 -179 -172 4 12
利息費用/利息収益
-2 -116 418 -90 416 -206
再測定
制度資産に係る損益(純利息費
- - 418 -90 418 -90
用/収益に認識された額を除
く。)
-8 9 - - -8 9
死亡率経験値による調整
-78 -109 - - -78 -109
財務上の想定の調整
83 -16 - - 83 -16
人口統計上の想定の調整
-356 -393 91 132 -264 -261
年金支払
-44 -4 44 4 - -
清算金支払
1 0 -0 - 1 0
連結会社グループの変更
-5 -58 9 66 3 9
為替レートの変動
- - -26 -155 -26 -155
雇用主拠出
2 2 -2 -2 0 0
従業員拠出
-63 4 0 - -41 4
再分類/ その他の変動
9,227 9,421 -8,604 -8,982 623 439
当年度 12 月 31 日 現在
1,000 811
内年金引当金
-377 -372
内 確定給付資産の認識
2019 会計年度に、確定給付年金制度の制度資産への 17 百万ユーロの雇用主拠出金および 261 百万ユーロ
の年金支払が予想される。
資産の上限は、コメルツ銀行に影響を及ぼさなかった。従って純負債は資金調達の状況に等しいと言え
る。
英国の年金制度に関連して、 GMP イコライゼーションにより生じた過去勤務原価 10 百万ユーロは、当会
計年度に認識された。 GMP イコライゼーションは、最低保障年金に関する規則に関連して異なる年齢制限
に起因する性別固有の不平等の強制的撤廃を記載している。
さらに、 44 百万ユーロの英国年金制度の清算金は、当会計年度に支払われた。当該清算金の結果生じる
利益に係る影響は、すでに以前の会計年度に認識されていた。
年金債務の地域別内訳は以下のとおりであった。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
百万ユーロ
8,078 8,066
ドイツ
1,006 1,164
英国
86 89
アメリカ
87 102
その他
9,257 9,421
合計
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本項に記載された感応度分析は、想定の変動を示している。その他の想定は当初の計算から変更されて
いない。即ち、個々の想定間の潜在的相関効果は算入されていない。年金債務の現在価値に係る想定変動
の影響は、年度末現在の年金債務の測定に使用された方法と同じ方法、特に予測単位積立方式を使用して
決定される。 2018 年 12 月 31 日現在の該当する想定の変動は、債務に以下の影響をもたらした。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
百万ユーロ
金利感応度
-765 -787
割引率 +50 ベーシスポイント
882 909
割引率 -50 ベーシスポイント
年金調整の感応度
520 536
年金調整 +50 ベーシスポイント
-457 -488
年金調整 -50 ベーシスポイント
死亡率(平均余命)変動の感応度
1 )
注
340 336
10 %の死亡率低下
注 1 ) 全ての年齢で死亡率が 10 %低下すると、 65 歳での平均余命は平均約1年延びる結果になる。
制度資産の詳細は以下のとおりであった。
2018 年 2017 年
( % )
活発な市場 不活発市場 活発な市場 不活発市場
51.0 24.2 46.5 21.3
固定利付証券/債券型投資ファンド
6.4 2.0 8.2 1.5
株式/株式型投資ファンド
0.0 0.4 0.3 0.6
その他の投資ファンドの受益証券
1.0 - 3.7 -
流動資産
5.3 1.3 4.9 1.9
資産担保証券
8.8 0.5 9.9 1.1
デリバティブ
0.1 -1.0 - 0.1
その他
2018 年 12 月 31 日現在、制度資産には、当行グループが発行した有価証券または当行グループに対する他
の債権の重要な額は含まれていなかった。また、制度資産には当行グループが使用した抵当証券も含まれ
ていなかった。
年金債務の加重平均期間は 18.1 年 ( 2017 年: 18.3 年 )であった。割引なしの年金債務の予定満期は以下
のとおりである。
2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 -2028 年
百万ユーロ
303 308 311 321 324 1,712
予定年金支払額
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b) 確定拠出制度
ドイツ国内の他の金融機関と共に、コメルツ銀行は、ドイツ国内の適格従業員に対して退職給付金を支
払う企業年金基金である BVV 銀行業の保険組合( BVV )の組合員である。 BVV に対する拠出金は、雇用
主と従業員双方が定期的に支払う。コメルツ銀行が支払った拠出金は、人件費として認識される。 BVV へ
の拠出金の支払により、固定年金支払に利益参加権が提供される。しかし、各 BVV 制度の確定給付債務全
体における当行の負担額にかかる情報や、当行に帰属する制度資産の割当分についての情報が十分でない
ため、当該制度は確定拠出制度として計上されている。 -BVV 制度では、雇用主は自己の従業員に対する
企業年金制度に関する派生的な負債を負担する。また、年金受給者の利益のためにインフレ分を補うため
の調整を行う義務もあり、このことが年金給付の増額をもたらす可能性がある。
しかし、この法的債務の遡及の可能性は低いとみなされてきたため、当年度および過年度のいずれにお
いても引当金は認識してこなかった。
また、主に英国や米国の一部の外国子会社および外国支店も確定給付制度を有している。確定拠出制度
の費用には、 BVV に支払われた 78 百万ユーロ( 2017 年: 81 百万ユーロ)が含まれていた。 2019 年 の拠出金
はほぼ同じ金額になると予測される。
その他の引当金
a) 簿外 貸出エクスポージャーおよび金融保証に対する引当金
簿外貸出エクスポージャーおよび金融保証に対して引当金を設定する際に当行が順守する原則に関し
て、注記 36 から 39 の信用リスクおよび信用損失の説明を参照されたい。
b) その他の引当金
その他の引当金は、当会計年度に以下のとおり変動した。
再分類/
2018 年
2018 年
ディスカ 連結会社
百万ユーロ 繰入 使用額 戻入 ウントの グループ 12 月 31 日
1月1日
手仕舞い の変更/
現在
現在
その他
605 279 317 38 0 -3 527
人件費引当金
850 3 167 5 4 -112 572
事業再編対策
301 69 48 89 0 -1 233
法的手続および償還請求
432 260 181 43 2 14 484
その他
2,188 611 713 175 6 -102 1,816
合計
人件費引当金は、大部分本来短期性のものであるが、その性質により長期性である永年勤続賞の引当
金も含んでいる。かかる永年勤続賞の引当金は以後の報告期間に連続して使用される。それらはまた、
3年の権利確定期間の終了後に利用されるコメルツ銀行インセンティブ制度( CIP )の長期的現金要素の
ための引当金も含んでいる。「その他」の項目に計上される引当金は、ほとんど残余期間が1年未満の
ものである。
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事業再編引当金は、主に人事・組織部門に帰因している。当行は、これらの引当金を 2020 年 まで使用す
ることを予定している。
訴訟
引当金を認識しなければならない訴訟ならびに「その他の引当金」の法的手続および償還請求の項目に
含まれている訴訟の場合、引当金の認識日の時点では訴訟期間も引当金を利用するレベルのいずれも確実
に予測することはできない。引当金は、報告日時点における当行の判断に従って予想される費用を対象と
する。様々な訴訟の結果に影響が出ないよう、当行はその引当金の額を個々に記載していない。
・ コメルツ銀行とその子会社は、多くの管轄地においてそれぞれに異なる法制度に準拠して営業してい
る。過去の個別案件では、法令違反が明らかとなり政府当局や機関によって訴追されたことがあっ
た。当行グループ内の数社は、現在もなお、かかる訴訟に数多く関与している。
・ コメルツ銀行とその子会社は、特に個人顧客および小規模事業顧客セグメントの投資助言分野で積極
的に活動している。投資家向け助言サービスや投資指向型助言サービスの法的規制は、特に近年、一
段と厳しくなった。結果としてコメルツ銀行とその子会社は、数多くの法的な紛争に関与することに
なった。投資家が不十分なあるいは不適切な投資助言を受けたと主張し、コミッション料に関する情
報が欠如していた投資取引(例えば、クローズドエンド型ファンドなど)の損害賠償請求または取引
の取消を請求している一部の案件では未だに係争中のものもある。
・ 消費者金融に関するあらかじめ定型化された契約条項中に規定がない手続手数料は無効であるという
2014 年 10 月 のドイツ連邦裁判所の判決に従って、多数の顧客がコメルツ銀行に対して手続手数料の返
還請求を申し立てた。 2017 年 7月初めになされた判決により、ドイツ連邦裁判所は、銀行と企業家の
間で締結された融資契約に関し、あらかじめ定型化された契約条項中に規定がない手続手数料が無効
であるという原則を拡大適用した。コメルツ銀行は、顧客の当該費用の回収を予想している。
・ コメルツ銀行は、「解約ジョーカー( “Widerrufsjoker” )」問題によって顧客からの苦情の申し立てを
受けている。法律が改正され、 2002 年 から 2010 年 の間に締結された融資契約は、いずれも 2016 年 6 月
21 日以降解約する権利が失効するとされたことに伴い、多くの借り手が融資契約を解約し、契約締結
時に提供された解約に関する情報が不十分であったと主張した。一部には、固定金利期間の期間の終
了前に、早期返済によって当行が被る損失を補填することなく前倒しで融資を返済しようと試み、そ
の解約を当行が受諾しなかったことに関し当行に法的措置を取った顧客もいる。当行は当該措置に対
して異議を申し立てている。
・ コメルツ銀行のある子会社は、現在は清算手続が終了した南米の2つの銀行に深く関与していた。当
該銀行の多くの投資家と債権者は、当該子会社(一部ではコメルツ銀行も)に対してウルグアイとア
ルゼンチンで様々な訴訟を提起し、破産会社の株主としての債務と銀行の監査役として子会社が任命
した人物の職務違反を申し立てている。さらに、当該子会社は、投資家から資金を募り、第三者が運
用していた2つのファンドにも関与していたが、これらのファンドの清算人は、同ファンドから当該
子会社が受け取った金銭の返還を請求して米国で訴訟を提起した。
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・ ある投資家は、ある会社の株式市場での新株発行に関する目論見書の誤記載を主張し、コメルツ銀行
とその他の被告からの補償を請求している。また、会社側の破産管財人は、同社の共同債務およびそ
の他の法的理由に起因する償還請求を同社に提起したが、第一審裁判所で棄却された。原告は、同判
決に対して控訴している。ハンブルク上級地方裁判所に控訴中の訴訟は 2018 年 5月、和解により解決
した。
・ 合弁会社プロジェクトの一環としてコメルツ銀行の資産運用子会社が行ったと主張される貸出コミッ
トメントに起因する補償につき、当該子会社の運用ファンドの投資家が当該子会社を提訴している。
第一審裁判所は、コメルツ銀行の当該子会社に対する訴訟を支持し、当該子会社は控訴している。訴
訟は係争中である。
・ 2014 年 5 月 にある顧客が、デリバティブ取引を不正に販売したと主張してコメルツ銀行のある子会社
に補償を求める訴を提起した。当該子会社は、この訴訟に関して争っている。
・ 2017 年 5 月 、ポーランドの裁判所は、外貨建て融資契約における指数条項の無効を主張するコメルツ
銀行のある子会社に対する集団訴訟の申立てを認めた。 2018 年 10 月 、全体的な当該集団訴訟は第一審
裁判所により棄却された。原告側は当該判決に対し控訴している。上記にかかわらず、多数の借主が
さらに同じ理由でコメルツ銀行の当該子会社に対して個人訴訟を提起した。当該子会社はこれらの各
訴訟に関して争っている。
・ ある顧客が、金利デリバティブに関連して誤った助言を受けたと主張して、コメルツ銀行に対して訴
訟を提起し、コメルツ銀行は、この訴訟に関して争っていたが、 2018 年 7 月 、両当事者は、仲裁手続
により和解に達した。 11 月 、当該和解は裁判所により承認された。
・ ある顧客の破産手続中、顧客の破産管財人がコメルツ銀行に対して請求を申し立てた。当行と破産管
財人は和解できなかったため、破産管財人は、 2018 年 6 月 、当行に対して訴訟を提起した。
・ コメルツ銀行のある子会社は他の銀行とともに、決済手数料の徴収に関連した不公正な価格談合が
あったとの申立を受け、 2018 年 5 月 に損害賠償請求を提起された。当該子会社はこの訴訟に関して争
う予定である。
(63) 株式報酬制度
主要な株式報酬制度
a) コメルツ銀行インセンティブ制度( CIP )
2011 年 に開始したコメルツ銀行インセンティブ制度( CIP )は、変動報酬に関する詳細な規則を規定し
ており、コメルツ銀行グループ全体に適用されている。 CIP は、雇用主が現金で支払を行うオプションを
有する株式決済型制度であり、 IFRS 第 2 号に準拠している。地域によっては、当該地域の法令や労働法の
要件に対応して、異なる CIP 規則や追加規定を適用している地域もある。
ClP においては、リスク負担者に指定された従業員は、それぞれの変動報酬を現金と、コメルツ銀行株
式の実績に連動した株式の両方の形態を組み合わせて受け取ることができる。変動報酬は、短期インセン
ティブ( STI )と長期インセンティブ( LTI )から構成され、変動報酬がリスク負担者上限を超えるリスク
負担者には長期インセンティブ が適用されている。
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リスク負担者とは、コメルツ銀行全体のリスク特性に重大な影響力を持つ役職にある従業員である。認
定基準には、従業員が担う機能、従業員が所属するグループおよび当行が決定した一定の要件に一致する
か否かが含まれる。当行は、従業員の職階級および職務のリスク関与によって、従業員を「リスク負担者
グループ I」または「リスク負担者グループ II 」の種類に指定している。リスク負担者グループ Iはリスク
関与が比較的高い職務の従業員である。
リスク負担者上限とは、銀行セクターにおける一般給与水準に従って、 1 年 の会計年度間に短期インセ
ンティブ( STI )としてリスク負担者に現金で支払うことが監督当局によって許可されている全変動報酬
金額の上限である。変動報酬がリスク負担者上限を超えないリスク負担者およびリスク負担者でない従業
員(非リスク負担者)に関しては、変動報酬が、短期インセンティブ( STI )として、株式ではなく全額
現金で支払われる。リスク負担者上限を超えた場合のみ、 CIP 規則に従って変動報酬が STI 部分と LTI 部分
に分割される。
変動報酬がリスク負担者上限を超えた場合には、以下の規則が適用される。
・ リスク負担者グループ Iに関しては、見込み変動報酬の 40% を STI 部分、 60% を LTI 部分と する。 STI
も LTI も 50% は株式で支払われる。
・ リスク負担者グループ II に関しては、見込み変動報酬の 60% を STI 部分、 40% を LTI 部分と する。
STI も LTI も 50% は株式で支払われる。
各従業員の変動報酬は、翌年の年初3ヶ月内に開催される年間目標達成会議で最終決定される(実績評
価Ⅰ)。この会議では、 STI および LTI の変動報酬と同時に付与されるコメルツ銀行の株式数も決定され
る。リスク負担者に株式ベースで受け取る枠がある場合、受け取るコメルツ銀行の株式数は、 STI も LTI も
ユーロ建て変動報酬額の 50% を 引受価格で除した数とし、端数が出た場合は切り上げる。 2018 会計年度ま
では設定された変動報酬額に対する引受価格は、基準期間(前年の 12 月 ならびに翌年の 1 月 および 2 月 )の
全取引日のコメルツ銀行株式のクセトラ( Xetra )終値の平均値である。 2019 会計年度以降は設定された
変動報酬額に対する引受価格の基準期間は、会計年度の翌年の 1 月 である。
株式ベースの報酬部分に関する規則に基づき、コメルツ銀行は、株式ではなく現金で支払いを行う権限
を有するが、この権限の行使は原則としてオプションである。 STI について、株式またはオプションによ
る現金決済は、 2018 会計年度までは設定された変動報酬額に対して6ヶ月の処分禁止期間(保持期間)が
課された。 2019 会計年度以降、保持期間は 12 カ月以上となる。すなわち、今後ある会計年度( n )で決定
された短期インセンティブ( STI )の株式報酬は、その翌会計年度( n+1 )の 10 月 ではなく、その翌々会計
年度( n+2 )の 4 月 に支払われることになった。
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長期インセンティブ( LTI )においては、パフォーマンス評価 Ⅱ に基づき分配を妨げる根拠がほかにな
いことを前提に、 2018 年 までの各会計年度について設定されていた変動報酬は 3 年 間の繰延期間の失効日
以降に取得可能になった。 2019 会計年度からは、リスク負担者グループ Ⅰ は 5 年 後以降に取得可能にな
り、リスク負担者グループ Ⅱ は 3 年 後以降に取得可能となる。パフォーマンス評価 Ⅱ は 繰延期間終了後に
実施され、繰延期間におけるパフォーマンス評価 Ⅰ と個人および当行グループの定性的目標の達成の評価
に基づく。長期インセンティブも短期インセンティブ同様、権利が発生すれば、株式ないし選択的現金決
済も保持期間の対象となる。従来、長期インセンティブは支払いが決定された会計年度から 4 年 後の 10 月
に支払われていた。 2019 会計年度以降に設定される変動報酬は、リスク負担者グループ Ⅰ についてはパ
フォーマンス評価 Ⅱ の完了後に支払われるものとし、長期インセンティブの現金については 6 年 後( n+6 )
の 11 月 に、また、長期インセンティブの株式については 7 年 後( n+7 )の 10 月 に支払われる。リスク負担者
グループ Ⅱ については、長期インセンティブの現金は 4 年 後( n+4 )の 11 月 に、長期インセンティブの株式
については 5 年 後( n+5 )の 10 月 に支払われる。
株式部分の現金決済の場合に、現金額は、基準期間の全取引日のコメルツ銀行株式のクセトラ
( Xetra )終値の平均値に基づき算出される。 2018 会計年度までは設定された変動報酬額の支払のための
基準期間は、それぞれの株式ベース報酬部分の期日直前の9月とする。 2019 会計年度以降、変動報酬額の
支払のための基準期間は、それぞれの株式ベース報酬部分の保持期間末日直前の満 1 ヶ月間とする。
コメルツ銀行が、 CIP の期間中に配当を支払ったかまたは資本活動を実行した場合、 2018 会計年度まで
は設定された変動報酬額の株式ベース報酬部分については、1株当たりの配当または資本活動のための現
金決済に相当する追加の現金額が、 STI 部分および LTI 部分の満期時に支払われる。 2019 会計年度以降は、
株主に対して支払われた配当金または付与された引受権による報酬に対する権利は、保持期間とは異なり
繰延期間中は発生しない。
様々な報酬部分は予算見通しに基づいて当該会計年度に見積りを出し、 CIP 制度の全期間を通して引当
金を比例按分で認識する。さらに、上記の全期間を通して、株価の値動きおよび /または金額の調整に基
づいて定期的に見直しと再評価を実施する。3年間の保持期間中の報酬に対する権利の変更は、権利未確
定状態として取り扱われる。
b) 株式報償
株式報償は、コメルツ銀行の給与体系の対象外の従業員が実質的なコメルツ銀行株式を割り当てられる
変動報酬の繰延要素である。
2010 年 10 月 にドイツで立法化された銀行報酬規則( Instituts-Vergütungsverordnung )により、コメルツ銀
行インセンティブ制度( CIP )が導入された。 2011 年 から後の会計年度中、株式報償はそのため、選択さ
れた従業員のみに適用されて 2017 年 に終了した。
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c) エム バンク S.A. の株式報酬制度
2012 年 、取締役が 2017 年まで参加することができた株式報酬制度が設定された。同制度は 2013 年 まで
は、短期的要素(現金の支払)と参加者に3年にわたり エム バンク株式を定期的に購入する権利を付与す
るという長期的要素の両方を含んでいた。同制度は 2014 年 に修正され、現在は3年にわたる現金の支払と
エム バンク株式の購入という両方の要素で構成されている。一定の株式が毎年発行され、事前に決定され
る価格で購入する権利を有する者に提供された。さらに、 2015 年 には多数のリスク負担者が同制度に参加
した。当該制度の全てで、参加は、 エム バンクのサブグループの最低株主資本利益率に連動する。また、
2012 年 以降の同制度( 2014 年 に修正)の長期的要素は、参加者の実績の評価とも連動する。
2018 年 、同制度は技術的に変更され、取締役についての長期的要素は3年から5年に延長された(按
分)。
参加者に エム バンク株式の購入権を付与する両制度( 2012 年 ( 2014 年 に修正および 2018 年 に技術的調整
済))共、持分金融商品の形態で決済される株式報酬に分類される。
d) 取締役の報酬
取締役の報酬の詳細な説明については、グループ経営報告書の別個の報酬報告書を参照のこと。
株式報酬およびボーナス制度の 会計処理と評価
従業員報酬制度は、 IFRS 第 2号「株式報酬」および IAS 第 19 号「従業員給付金」の規則に従って認識され
る。持分金融商品の形態で決済される株式報酬と、現金で決済される株式報酬とが区別される。しかし、両
方の報酬形態共、株式報酬の付与は、当行グループ財務書類において公正価値で認識されなければならな
い。
会計処理
・ 持分金融商品の形態で決済される株式報酬取引
持分金融商品の形態で決済される株式報酬の公正価値は、人件費として認識され、資本金項目の利益剰
余金に反映される。公正価値は、権利の付与日に決定される。市況によって行使条件が成就されないため
最終的に行使されることができない権利については、既に資本金項目に認識された額は変更されない。し
かし、その他の行使条件(サービスおよび市況以外の条件)が成就されないため最終的に行使されること
ができない権利については、既に資本金項目に認識された額は、損益計算により調整される。
・現金決済による株式報酬取引
測定日までに遂行された勤務に関連し、現金で決済される株式報酬の公正価値の部分は、人件費として
認識され、同時に引当金として計上される。公正価値は、決済日(同日を含む。)まで、各報告日に再計
算される。債務の公正価値の変動は、損益計算を通して認識されなければならない。従って、決済日にお
いて、引当金は、適格従業員に対して支払われる金額に可能な限り厳密に一致しなければならない。
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・ 引当金は、各報告日にコメルツ銀行の株価のパフォーマンスに応じて変動する。これはコメルツ銀行株式
の平均値を使用して決定した可変株式報酬の部分に影響を与える。株価は1月と2月および前年の 12 月 の
クセトラ( Xetra )終値の平均値として決定される。株式報償については、株式報償に帰属する引当金の部
分は、報償日に他の人件費の引当から株式報償の引当に再配分される。引当金は、割り当てられる権利の
数に報償年の1月と2月および前年の 12 月 のコメルツ銀行株式のクセトラ( Xetra )終値の平均値を乗じて
得た額として計算される。引当金は、その後の各報告日にコメルツ銀行の株価のパフォーマンスに応じて
変動する。株式報償は従業員の退職または死亡により失効しないため、従業員の自然減に対し割引は適用
されない。コメルツ銀行が権利確定期間中に配当を支払う場合、支払額に加え、各 CIP および 株式報償に
ついて、配当または資本活動の現金決済に相当する金額が支払日に支払われる。これらの支払に関して、
該当する場合は引当金が認識される。人件費は3会計年度にわたって割り当てられ、個人目標達成のため
の基礎となる。
測定
コメルツ銀行インセンティブ制度および株式報酬に対する引当金は、参加者が取得した株式数に報告年
度の 12 月 31 日現在のコメルツ銀行株式の終値を乗じて決定される。 2008 年 からのエムバンクの第二の制度
に対するコメルツ銀行株式の価値は、株式が付与された日のコメルツ銀行株式の平均市場価格を使用して
算出される。引当金への繰入にかかる費用もまた、報酬制度に応じて4年の権利確定期間にわたって認識
される。
従業員( 取締役を含む。 )によって達成された業績により、 2018 会計年度中に株式報酬に関連する費用
が発生した。株式報酬費用は以下のとおりであった。
2018 年 2017 年
百万ユーロ
4 43
現金決済型制度
4 43
内コメルツ銀行インセンティブ制度
3 2
持分決済型制度
7 46
合計
株式報償制度に対する引当金および持分金融商品で決済される株式報償に対する資本金項目の引当金は
以下のとおりであった。
注1)
2018 年
百万ユーロ
2017 年
68 107
引当金
- 0
内、株式報償
68 107
コメルツ銀行インセンティブ制度
6 7
資本金項目の準備金
注 1 ) 前年の数値は修正再表示された。 CIP の追加的要素がこの表示に含まれている。
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株式 報償 株式報償制度に基づく発行済権利数は会計年度中に以下のとおり推移した。
権利数 (単位:口) 株式報償
3,686
2017 年 1月1日現在残高
-
年度中に付与
-
年度中に権利喪失
3,565
年度中に権利行使
-
年度中に消滅
121
2017 年 12 月 31 日 現在残高
-
年度中に付与
-
年度中に権利喪失
121
年度中に権利行使
-
年度中に消滅
-
2018 年 12 月 31 日 現在残高
コメルツ銀行 インセンティブ制度 当会計年度中に、株式数は以下の通り変動した。
権利数 (単位:口) コメルツ銀行インセンティブ制度
4,236,903
2017 年 1月1日現在残高
1,664,336
年度中に付与
-
年度中に権利喪失
2,026,863
年度中に権利行使
-
年度中に消滅
3,874,376
2017 年 12 月 31 日 現在残高
1,380,223
年度中に付与
-
年度中に権利喪失
2,023,877
年度中に権利行使
-
年度中に消滅
3,230,722
2018 年 12 月 31 日 現在残高
(64) 偶発債務および貸付コミットメント
本項目は主に、保証および補償契約から生じる偶発債務ならびに取消不能貸付コミットメントを額面金額で
表示している。
報告会社が、第三者の債務の履行について当該第三者の債権者に対し保証人となる場合に、保証として表示
しなければならない。補償契約には、特定の結果または業績に対する責任を負う契約上の債務が含まれる。こ
れらは顧客の請求により発行される通常の保証であり、保証の実行が請求された場合には当行は顧客に対する
償還請求権を有する。信用リスクが生じる可能性がある全ての債務は、取消不能貸付コミットメントとして本
項目に表示しなければならない。これらには、貸出(例えば、顧客に供与された与信枠)、証券の購入または
保証もしくは引受けによる債務が含まれる。一方、トレーディング・ポートフォリオに割り当てられた貸付金
のコミットメントは、「金融資産-売買目的保有」または「金融債務-売買目的保有」の項目に計上される。
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偶発債務および貸付コミットメントに関するリスク引当金は、簿外貸出に関する引当金の項目に含まれる。
保証による収益は純手数料収益に計上される。当該収益の額は、保証の額面金額に対して約定率を適用して
決定される。
損失発生の可能性は排除できないが、損害賠償請求発生の可能性がほとんどないため引当金が認識されてい
ない法的リスクもまた、偶発債務の項目に計上される。損失の蓋然性を判断する際には、債権の種類および同
様の問題に関する判決等を含む広範囲にわたる様々な要素が考慮される。
コメルツ銀行グループは顧客にクレジット・ファシリティを供与し、顧客がその短期および長期の資金需要
に応じて速やかに資金を入手できるようにしている。クレジット・ファシリティは、下記の例に示すように
様々な形態で提供することができる。
・ 顧客が他の当事者から借りた資金の返済を当行グループが保証する場合には保証の形態、
・ 顧客の信用状態を改善し、かつ顧客がより低コストで貿易金融を調達できるようにするスタンドバイ信用
状の形態、
・ 顧客に代わり支払を行い当行グループが後日に返済を受ける貿易金融の支払のための荷為替信用状の形
態、
・ 毎回通常の発行手順を経るに及ばず必要な場合に顧客が短期金融市場証券または中期債務商品を発行する
ことができるもので、リボルビング方式で発行される短期債務商品および債務証券のためのスタンドバ
イ・ファシリティの形態等である。
既存の担保は、貸付金および保証による顧客の負債総額を補填するために使用されることがある。さらに、
第三者が、取消不能貸付コミットメントおよびアクセプタンスに補助的に参加することができる。
偶発債務には、銀行税の一部の支払のための担保に対する当行の要求の承認後に単一破綻処理委員会
( SRB )が提供した取消不能の支払義務も含まれる。
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下記の表に示される数値は、担保を考慮に入れておらず、全ての顧客がそのクレジット・ファシリティを完
全に利用し、その後デフォルトに陥った(かつ担保がなかった)場合にのみ消却を要することになる。実際に
は、これらのファシリティの大部分は利用されずに失効する。そのため、当該額は、リスクの査定、実際の将
来の貸付エクスポージャーまたはその結果必要となる流動性について表すものではない。グループ経営報告書
には、信用リスクおよび流動性リスクとかかる管理の監視および管理方法に関する追加情報が含まれる。 簿外
コミットメントに対する貸倒引当金は、表の各項目から控除されている。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 変動率 (% )
百万ユーロ
38,439 36,179 6.2
偶発債務
6,274 6,669 -5.9
銀行
28,681 26,570 7.9
法人顧客
256 291 -11.9
個人顧客
3,145 2,531 24.2
その他の金融会社
84 117 -28.5
一般政府
78,387 79,896 -1.9
貸付コミットメント
1,337 1,382 -3.3
銀行
58,239 59,543 -2.2
法人顧客
9,969 10,618 -6.1
個人顧客
8,657 8,130 6.5
その他の金融会社
185 222 -16.7
一般政府
116,826 116,074 0.6
合計
上記の信用枠に加え、コメルツ銀行グループは、損失発生の可能性が低く、引当金が認識されていない法的
リスクおよび税務リスクに起因する損失を被ることもある。しかしながら、損失発生の可能性は低いながらも
存在するため、当該損失は偶発債務の項目に計上されている。信頼性をもってかかるリスクの実現日や潜在的
な補償を推定することは不可能である。当行の損失リスクの推定額は、訴訟および財務的手続の結果によって
は低すぎたり高すぎたりしたことが判明する場合があるが、大部分の訴訟については、法的リスクに係る偶発
債務が実現することは決してなく、このため、金額は実際の将来の損失を表示するものではない。 2018 年 12 月
31 日現在、法的リスクの偶発債務は 1,038 百万ユーロ( 2017 年: 558 百万ユーロ)であり、以下の重要な事項に
関連している。
・ コメルツ銀行の子会社1社に対し、以前当該子会社に銀行口座を保有していたが現在は破産している旧
法人顧客の顧客から複数の訴訟が提起された。訴訟の目的は、破産した当該法人顧客の経営陣の決算に関
する不正な処理を当該子会社が支援した疑いにより、当該子会社に損害賠償を請求するものである。当行
は、この訴訟は根拠がないものであると確信している。
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・ コメルツ銀行は、以前の顧客の破産手続の過程で、その顧客のマネージング・ディレクターならびにそ
の他の個人および法人から、偽装破産疑惑に対する連帯債務に基づき訴えられている。訴訟は、コメルツ
銀行に関する点については、第一審裁判所が棄却している。裁判所は、会計の観点からは、破産が偽装と
みなされる可能性があるものの、資金調達取引に関する不正はなかったとの判決を下した。原告側は 2016
年 5月の裁判所の判決に対し法律上の論点について控訴した。この控訴は、 2018 年 9 月 に棄却され、当行
が勝訴した。
・ コメルツ銀行グループは、レバレッジド・バイアウトの形式で売却された米国の会社の株式を保有して
いたが、同社の支払不能手続において、コメルツ銀行グループ他に対し、その持分売却の受取代金の返還
を求める多数の訴訟が米国において提起された。これらの訴訟の内、2件は控訴審で棄却された。審理に
おいて上告が支持されるか否かは、まだ決定していない。3件目の控訴は、その間に却下され、銀行コン
ソーシアムが勝訴した。当該判決に対して、不服申立がなされている。
・ コメルツ銀行は、 2016 年 4 月 にハンガリー所在の元借主から損害賠償請求を提起された。融資契約に複数
の違反があり、借主が当該違反を是正しなかったため、コメルツ銀行が当該契約を解除し、その後の融資
を実行しなかった。コメルツ銀行は、当該訴訟に関して争う予定である。上記の訴訟にかかわらず、ハン
ガリーの借主のグループ会社の一社は、 2017 年 11 月 に当行に対して損害賠償請求を提起した。コメルツ銀
行は、当該訴訟は根拠がないものと考え、争う予定である。
・ 2016 年 4 月 に、顧客が金銭の回収に関してコメルツ銀行に対し訴訟を提起した。原告は、コメルツ銀行に
対し、原告が不当に支払ったとの見解である利息の返還を請求しており、また原告に対する債権担保とし
てコメルツ銀行が保有している担保の放棄も請求している。コメルツ銀行と原告は、コメルツ銀行の担保
付債権の法的有効性を巡って係争中であり、コメルツ銀行は、当該訴訟に関して争う予定である。
・ 多くの国の監督当局その他の関連当局は、先般来、為替レートの決定や為替市場全般に関する相場操縦や
不正行為について捜査している。
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税務リスクにかかる偶発債務は、以下の重要論点に関係する。
ドイツ連邦財務省 ( BMF )が交付した 2017 年 7 月 17 日付通達において、税務当局の「 cum-cum 」取引への対
応が記載されており、法令違反がないか否か過去の取引を精査するとの意図が示されていた。 BMF の通達に記
載されている見解によれば、取引に経済的合理性のある根拠がなく、取引が概ね税回避 ( 税裁定取引 ) に向け
た仕組みであるとみなされる場合、ドイツ税法 ( Abgabenordnung, AO ) 第 42 条による法令違反が示唆される。
通達は、 BMF が税目的で評価する事例の一部を列挙している。
ドイツ中央銀行は、 2017 年 7月 18 日付の書簡で BMF 通達が適用された場合の財務的影響を査定するよう、調
査票によりコメルツ銀行へ質問した。 cum-cum 取引について実施された分析結果に基づき、当行は、還付請求
可能なインカムゲイン課税に対し、 2017 年 末現在で 12 百万ユーロの予備的な引当金を認識した。
証券貸付取引においては、コメルツ銀行は名義変更の拒否を不服とする第三者から補償請求を受けている。
この関連で、最初に1件の訴訟が提起されたが、その後取り下げられた。コメルツ銀行は、分析の実施の結
果、かかる補償請求が執行される可能性は低いとみなしているが、執行の可能性はゼロではないため、本件に
ついては、事後的な金利支払いを含め、 50 百万ユーロ以上、 100 百万ユーロ未満の財務的影響が出る可能性が
あると見積もっている。
その他の cum-cum 関連取引については、コメルツ銀行は、ドイツ税法第 42 条により法的な仕組みが不適切で
あるとみなされるものはないとの結論に達した。
今後の展開(例えば、税務当局による査定や財政裁判所 /民事裁判所の判断等)により、当該結論が変わる
可能性を完全に排除することはできない。
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(65) セグメント情報
コメルツ銀行グループの各事業セグメントの業績は、セグメント情報に反映される。下記のセグメント情報
は、 IFRS 第8号の事業セグメントに基づいており、経営アプローチを利用している。セグメント情報は、最高
事業意思決定者が事業セグメントの業務遂行を査定し、事業セグメントに対する経営資源の配分に関する決定
を行うために利用する内部経営報告に基づき作成される。コメルツ銀行グループでは、最高事業意思決定者の
機能は、取締役会により行使されている。
当行のセグメント情報は、「個人顧客および 小規模事業顧客」、「コーポレート顧客」 、 「資産および資本
回収」ならびに 「その他・連結」の各セグメントから成るセグメント構成を対象としている。これは、コメル
ツ銀行グループの組織構成を反映し、また内部管理報告の基盤となっている。事業セグメントは、商品、サー
ビスおよび/または対象顧客グループの分別に基づき決められている。 2018 年第1四半期の コーポレート顧客
セグメントのビジネス・モデルの変更は、事業の責任分担について若干の変更をもたらし、販売支援に関連す
る業務はサポート部門に移管された。コメルツ銀行 4.0 戦略に関連して顧客との関係管理にも変更が加えら
れ、 2018 年第 3 四半期にコーポレート顧客セグメントと個人および小規模事業顧客セグメントとの間で顧客の
移管が行われた。それに伴い前年度の数値も修正表示している。資本化された顧客ベースの減損処理により、
コーポレート顧客セグメントの前年度の数値には調整が加えられている(注記 4 参照)。コーポレート顧客セ
グメントと当行グループの収益および費用は、中止事業部門を除いて表示されている(注記 54 参照)。各セグ
メントの詳細な情報は、当行グループの経営報告書に記載されている。 2018 年、コメルツ銀行グループは、
IFRS 第 9 号の新しい規制を導入した(注記5参照)。この導入の影響は、当行グループのセグメント情報にも
反映された。バーゼル III 規制の完全適用に基づくリスク加重資産に対する各営業セグメントの資本要件は、適
正資本の要件が引き上げられたため、 2018 年以降 12 %である。バーゼル III 規制に基づく完全適用ベースのリス
ク加重資産の 15 %の資本要件は、引き続き「資産および資本回収」の事業セグメントに適用される。従って、
前年の数値は修正再表示されている。
各セグメントの業績は、営業損益、税引前損益、株主資本利益率および費用/収益率の数値により測定され
る。 2018 年の 営業損益は、純利息収益、配当収益、リスク損益、純手数料収益、損益計算を通して公正価値で
測定される金融資産および負債に係る純利益、ヘッジ会計に係る純利益、金融商品に係るその他の純損益、持
分法適用会社の当期純利益およびその他の純利益の合計から営業費用を控除した額と定義される。 営業権およ
びその他の無形資産の減損または 事業再編費用は、 営業利益に含まれない。前年の数値は、 IAS 第 39 号「 測定
カテゴリー」に基づき計上された。 税引前利益の開示に起因して、少数株主持分は損益および平均投下資本の
両方に含まれる。従って、各セグメントに属する全ての収益は税引前利益に反映される。セグメント報告にお
いてグループ間取引からの収益が控除される場合、セグメントの移動は、当行グループ外で取引が行われたか
のように取り扱う。従ってグループ間取引損益は、その他・連結セグメントにおいて控除される。
営業株主資本利益率は、営業利益の平均投下資本に対する比率として計算され、当該セグメントにおける投
下資本に対する利益率を表示する。営業業務の費用/収益率は、各セグメントのコスト効率を反映し、 2018 年
はリスク損益控除前の収益に対する営業費用の比率により、 2017 年は貸倒引当金控除前の収益に対する営業費
用の比率により、算出された。
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収益および費用は発生した部門毎に各セグメントに、金利業務に使用される市場金利の方法を使用して市場
価格で表示される。セグメントの事業別保有持分の実際の調達コストは純利息収益に表示されている。当行グ
ループの投下資本利益率は、セグメントの平均投下資本に比例して各セグメントの純利息収益に配分される。
使用された金利は、資本市場のリスクのない長期金利である。 純利息収益には流動性費用が含まれている。当
該費用には、外部に支払われた資金調達費用と、流動性費用にかかる行内の価格転嫁制度に基づき各事業部門
とセグメントに割り当てられた流動性費用の両方が含まれる。
このシステムは、外部からの資金調達にかかる支払利息を、個々の取引と各セグメントのポートフォリオに
割り当てるためのシステムである。この割当ては、中央流動性プライスカーブに基づき、費用の発生原因に
従って決定される。各セグメントの平均投下資本は、セグメントに配分されたリスク加重資産の平均に基づい
て算出される。 コーポレート顧客セグメントについては、 セグメントの平均投下資本は中止事業を含めずに計
算された。 普通株式等ティア1( CET1 )資本はグループ・レベルで表示され、営業株主資本利益率の算出に
使用される。各セグメントおよび当行グループについての計算は、両方ともバーゼル Ⅲ規制の完全適用に基づ
いている。当行グループの CET1 資本に対する各セグメントの平均投下資本の調整が、 「その他・連結」セグ
メントにおいて 行われた。また、各セグメントについての資産および負債ならびに 持分法適用会社の簿価 も表
示している。当行グループのビジネス ・モデルに基づいて、 各セグメントの貸借対照表はグループ・レベルでの
み借方貸方の差引勘定をしている。
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営業損益に表示される営業費用は、人件費、その他の営業費用ならびに固定資産およびその他の無形資産の
減価償却費および償却費を含む。事業再編費用ならびに営業権およびその他の無形資産の減損は、税引前損益
中の営業利益の項目下に表示されている。営業費用は、費用発生理由に基づき個々のセグメントに割当てられ
る。内部サービスに関連して生じる間接費用は、当該サービスの利用者に費用計上され、当該サービスを行っ
たセグメントに貸方計上される。グループ内サービスの引当金は、時価または全部原価で費用計上される。
2018 年
個人 顧客 および コーポレート 資産および その他・
グループ
(百万ユーロ) 小規模事業顧客 顧客 資本回収 連結
2,576 1,818 61 293 4,748
純利息収益
10 14 0 12 36
配当収益
-233 -194 -8 -11 -446
リスク損益
1,927 1,191 1 -30 3,089
純手数料収益
損益計算を通した公正価値での
160 422 35 -251 366
金融資産および負債に係る純利
益
-1 3 1 46 48
ヘッジ会計に係る純利益
48 -22 -7 7 26
金融商品に係るその他の損益
-0 12 -0 - 12
持分法適用会社の当期純利益
83 14 23 125 245
その他の純利益
4,803 3,451 114 202 8,570
リスク損益控除前の収益合計
4,570 3,258 106 191 8,124
リスク損益控除後の収益合計
3,835 2,628 72 344 6,879
営業費用
735 629 34 -153 1,245
営業損益
- - - - -
事業再編費用
735 629 34 -153 1,245
継続事業に係る税引前損益
138,409 179,330 18,904 125,726 462,369
資産
- 12,996 - - 12,996
内、中止資産
169,933 178,988 17,034 96,414 462,369
負債
- 12,375 - - 12,375
内、中止負債
23 150 1 - 173
持分法適用会社の簿価
注 1 )
22,886
4,751 10,870 2,174 5,091
平均投下資本
15.5 5.8 1.6 -
営業株主資本利益率 (% ) 5.4
79.8 76.2 63.3 - 80.3
営業業務の費用 /収益率 (% )
注 1 )バーゼルⅢを完全適用した平均 CETI 資本。調整が「その他・連結」セグメントにおいて行われた。
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注1)
個人 顧客 および コーポレート 資産および その他・
2017 年
グループ
小規模事業顧客 顧客 資本回収 連結
(百万ユーロ)
2,351 1,837 183 -75 4,295
純利息収益
24 25 0 57 106
配当収益
-154 -295 -336 4 -781
貸倒引当金
その他の損益および再測定純損
-12 -38 -32 6 -76
益
1,971 1,258 2 -38 3,192
純手数料収益
損益計算を通した公正価値での
148 475 28 -53 598
金融資産および負債に係る純利
益
-2 0 -34 -49 -85
ヘッジ会計に係る純利益
119 12 4 109 244
金融商品に係るその他の損益
2 21 -0 0 23
持分法適用会社の当期純利益
224 21 21 201 466
その他の純利益
4,823 3,613 170 158 8,764
貸倒引当金控除前の収益合計
4,669 3,318 -166 162 7,983
貸倒引当金控除後の収益合計
3,811 2,642 98 284 6,834
営業費用
858 676 -264 -122 1,149
営業損益
- - - 808 808
事業再編費用
858 676 -264 -929 341
税引前損益
128,280 173,011 24,374 126,831 452,495
資産
152,028 196,709 19,903 83,856 452,495
負債
11 169 1 - 181
持分法適用会社の簿価
注 2 )
4,509 11,254 2,982 4,864 23,609
平均投下資本
19.0 6.0 -8.8 - 4.9
営業株主資本利益率 (% )
79.0 73.1 57.7 - 78.0
営業業務の費用 /収益率 (% )
注 1 )修正再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
注 2 )バーゼルⅢを完全適用した平均 CETI 資本。調整が「その他・連結」セグメントにおいて行われた。
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2018 年
百万ユーロ
その他 連結 その他・連結
262 31 293
純利息収益
8 4 12
配当収益
-11 - -11
リスク損益
-26 -4 -30
純手数料収益
損益計算を通した公正価値での金融資産および負債
-265 15 -251
に係る純利益
46 - 46
ヘッジ会計に係る純利益
2 4 7
金融商品に係るその他の損益
- - -
持分法適用会社の当期純利益
142 -17 125
その他の純利益
169 33 202
リスク損益控除前の収益合計
158 33 191
リスク損益控除後の収益合計
364 -20 344
営業費用
-205 53 -153
営業損益
- - -
事業再編費用
-205 53 -153
税引前損益
125,245 482 125,726
資産
96,104 311 96,414
負債
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注1)
百万ユーロ
2017 年
その他 連結 その他・連結
-98 23 -75
純利息収益
57 - 57
配当収益
4 0 4
貸倒引当金
-11 18 6
その他の実現損益および再測定純損益
-35 -4 -38
純手数料収益
損益計算を通した公正価値での金融資産および負債
-53 0 -53
に係る純利益
-49 - -49
ヘッジ会計に係る純利益
109 -1 109
金融商品に係るその他の損益
0 - 0
持分法適用会社の当期純利益
217 -16 201
その他の純利益
138 20 158
貸倒引当金控除前の収益合計
142 20 162
貸倒引当金控除後の収益合計
313 -29 284
営業費用
-171 50 -122
営業損益
808 - 808
事業再編費用
-979 50 -929
税引前損益
126,424 407 126,831
資産
83,571 284 83,856
負債
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
「連結」の項目には、連結項目および、グループ財務書類に影響を及ぼす各セグメントと「その他」の分類
の損益に係る調整項目が計上されている。これにはとりわけ以下の項目が含まれている。
・ 各セグメントで発生した自己債券の測定純損益の控除
・ セグメント間でのグループ内取引の連結による影響
・ 費用および収益の連結による影響
・ 収益ならびに(セグメントおよび「その他」に費用計上される)スタッフおよび経営陣の営業費用
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セグメント情報に含まれた地域別内訳は、前年の表示と比較して調整された。現在、この項目にはリスク損
益控除前の収益および信用リスク加重資産(段階的導入)のみが計上されている。支店またはグループ会社の
所在地を主な基準とした地域別セグメント情報の内訳は、以下のとおりであった。
2018 年
ヨーロッパ
ドイツ ( ドイツを除く) アメリカ アジア その他 合計
(百万ユーロ)
5,918 2,309 97 247 - 8,570
リスク損益控除前の 収益合計
信用リスクを除くリスク資産
88,247 47,235 4,959 6,269 - 146,710
(段階的導入)
注1)
ヨーロッパ
2017 年
ドイツ ( ドイツを除く) アメリカ アジア その他 合計
(百万ユーロ)
6,146 2,287 117 214 -0 8,764
貸倒引当金控除前の 収益合計
信用リスクを除くリスク資産
85,059 45,927 3,631 2,870 - 137,486
(段階的導入)
注 1 ) 修正 再表示により、前年の数値は調整された(注記4参照)。
ヨーロッパ(ドイツを除く。)の貸倒引当金控除前の収益合計の内、約 26 %は当行の英国拠点によるもので
あり( 2017 年: 37 %)、 50 %は当行のポーランド拠点( 2017 年: 46 %)、 また、 13 %は当行のルクセンブルグ
拠点( 2017 年: 6%)によるものであった。地域別セグメント情報では、固定資産ではなく信用リスク加重資
産(段階的導入)を表示している。
IFRS 第8号第 32 項に従い、コメルツ銀行は、コメルツ銀行グループの利益総額の商品およびサービス別の内
訳を表示しないことを決定した。当行は、当該データが内部経営活動にも経営陣による報告にも利用されない
ことから、効率性の観点から当該データを収集しないことを決定した。
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その他の注記
報告済エクイティおよび規制資本
(66) IFRS に準拠した資本構成
払込済資本金
コメルツ銀行の払込済資本金(株式資本)は、会計上の額面金額各 1.00 ユーロの無額面株式で構成されてい
る。株式は無記名式株式ある。自己株式の購入および処分は、会計上の額面金額 1.00 ユーロで、払込済資本金
に追加されるか払込済資本金から控除される。保有する自己株式はなかったため、 2018 年 12 月 31 日現在の発行
済資本金は 1,252 百万ユーロであった。コメルツ銀行には配当金の支払に関するいかなる優先権または制限も
ない。発行済株式は全て全額払込済である。
条件付資本
条件付資本は、転換社債または新株引受権付社債の発行ならびに転換権付または新株引受権付利益分配証書
の発行に使用されることを企図している。条件付資本は以下のとおり推移した。
条件付資本 条件付資本
失効/ 失効 内使用済 内使用可能
百万ユーロ 追加
2018 年 1月1日 2018 年 12 月 31 日
使用 授権額 条件付資本 条件付資本
転換社債/
569 - 569 - 569
新株引受権付社債/
利益分配 証書
569 - - - 569 - 569
合計
2015 年4月 30 日開催の定時株主総会において決議されたとおり、当行の株式資本は条件付で 569,253,470.00
ユーロを上限として増額され、無額面無記名式株式 569,253,470 株に分割されるものとする(定款第4条第 (4) 項
に従った条件付資本 2015 年 )。条件付資本の増額は、コメルツ銀行(またはコメルツ銀行が直接もしくは間接
に 50 %超の株式を保有する会社(株式会社法第 18 条第 (1) 項に定義されているグループ会社))により 2020 年 4
月 29 日までに発行または保証される転換社債、転換権付利益参加権、転換権付ハイブリッド社債または社債に
付与された新株引受権または新株引受権付利益分配証書の所持人または債権者が、 2015 年 4月 30 日開催の定時
株主総会において決議された授権(授権 2015 年 )に基づき、その転換権/オプション権を行使するか、あるい
はその転換権/オプション権に関連する転換義務またはオプション義務を履行するか、または代替するパ
フォーマンスを提供するためにその権利を使用する場合で、かつその他の決済形態が選択されない場合に限り
実行される。新株式は、授権 2015 年 に従って決定されるオプション価格または転換価格(場合により)で発行
される。新株式は、転換権もしくはオプション権の行使により、または関連する転換義務もしくはオプション
義務の履行により新株式が発行された会計年度の期首から配当金支払を受領する権利を有することになる。法
的に認められる限り、取締役会は、監査役会の承認を得て、すでに終了した会計年度についても、株式会社法
第 60 条第 (2) 項の適用を除外して、新株式に関する配当受領権を決定することができる。
取締役会は、条件付資本増額およびその実行のさらなる詳細を決定する権限を付与されている。
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授権資本
2018 年 に増資に
定時株主総会 過年度に増資に
当初授権額 失効授権額 残額 授権の失効日
決議年月日 使用された額
使用された額
( 百万ユーロ) ( 百万ユーロ) ( 百万ユーロ) ( 百万ユーロ) ( 百万ユーロ)
569 - - - 569
2015 年4月 30 日 2020 年4月 29 日
569 - - - 569
合計
2018 年 12 月 31 日現在の授権資本からの増資のための条件は、 2016 年 5月 24 日付のコメルツ銀行の定款に規定
されている。
取締役会は、監査役会の承認により、単一または複数のトランシェで、現金払込もしくは現物出資に対する
無額面株式の新規発行により、 2020 年 4月 29 日まで当行の株式資本を、 569,253,470.00 ユーロを上限として増
額する権限を付与されている(定款第4条第 (3) 項に従った授権資本 2015 年 )。原則として、株主は新株引受権
を付与される。また、法定新株引受権の付与は、コメルツ銀行の株主に新株式引受を募集する義務に基づき一
もしくは複数の銀行または株式会社法第 186 条第 (5) 項第1文の規定による銀行と同等の企業が新株式を引き受
ける方法によることがある。ただし、取締役会は、以下の場合に、監査役会の承認により新株引受権を除外す
る権限を付与されている。
・ 新株引受権から端数額を除外する場合。
・ 必要な範囲で、コメルツ銀行またはコメルツ銀行が直接または間接に 50 %超の株式を保有している会社
(株式会社法第 18 条第 (1) 項に定義されているグループ会社)による既発行または未発行の転換権または
新株引受権の所持人に、その転換権もしくは新株引受権の行使により、または対応する転換義務もしくは
引受義務の履行により権利を有することになる金額の新株引受権を付与する場合。
・ コメルツ銀行またはコメルツ銀行が直接または間接に 50 %超の株式を保有している会社(株式会社法第 18
条第 (1) 項に定義されているグループ会社)の従業員に対し株式を発行する場合。
・ 現物出資に対し株式資本を増額する場合。
・ 新株式の発行価格が発行価格の決定時の当行の同一株式の市場価格を大幅に下回らない場合の現金出資に
対する増資の場合。本授権に基づき株式会社法第 203 条第 (1) 項および第 186 条第 (3) 項第4文に従い新株引
受権を付さずに発行される株式は、授権の効力発生時または権利の行使時点のいずれか少ない方の額の当
行の株式資本の 10 %の総額を超えてはならない。株式資本の 10 %の上限は、授権資本 2015 年の 有効期間中
に売却される当行の自己株式の比例額に相当する株式資本の比例額だけ減額される一方、株主の新株引受
権は株式会社法第 71 条第 (1) 項第8号第5文および第 186 条第 (3) 項第4文に基づき除外される。上限はさら
に、授権資本 2015 年の 有効期間中に発行される新株引受権および新株引受権付もしくは転換権付または引
受義務付もしくは転換義務付の転換社債のため発行されなければならない株式に相当する株式資本の比例
額だけ減額される一方、新株引受権は株式会社法第 186 条第 (3) 項第4文を適宜適用して除外される。
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株主の新株引受権を除外して、現金または現物出資と引き換えに発行される株式に帰属する株式資本の合計
の割合は、株主総会の決議採択時点における当行の株式資本の 20% を超えてはならない。この上限に関して
は、授権期間中に別の授権基準に基づいて、株主の新株引受権を除外して、発行ないし売却された株式、ある
いは、転換/オプション権付または債務付の金融商品に基づいて発行された株式を考慮に入れなければならな
い。さらに、当行または株式会社法第 18 条第 (1) 項に定義された当行のグループ会社の取締役、経営陣もしくは
従業員に対して、株主の新株引受権を除外して、現金または現物出資と引き換えに株式を発行する場合、それ
らの株式に帰属する株式資本の合計の割合は、株主総会の決議採択時点における当行の株式資本の 5% を超え
てはならない。 この上限を計算する際には、授権期間中に別の授権基準に基づいて当行または株式会社法第
18 条第 (1) 項に定義された当行のグループ会社の取締役、経営陣もしくは従業員に対して発行ないし売却された
株式も考慮しなければならない。取締役会は増資およびその実施に関してさらなる詳細を決定する権限を有す
る。
監査役会は授権資本 2015 年の 使用に従って、定款第 4 条の文言を修正する、または授権期間終了後に修正す
る権限を有する。
(67) 規制資本要件
欧州連合( EU )における支払能力維持のための最低規制資本比率の遵守を規定する主な規則は、資本規制
指令( CRD ) Ⅳ と、 CRD Ⅳ 指令とは異なり全ての欧州の銀行に直接の法的効果を有するヨーロッパの規則の
一つである資本規制規則( CRR ) ならびに SSM 規則(信用機関の慎重な監督方針を欧州中央銀行に特別に課す
2013 年 10 月 15 日付欧州理事会規則 No.1024/2013 ) に含まれている。これらの規則は、ドイツ銀行法、ドイツ・
ソルベンシー規則その他の規則の追加条項等により、ドイツの国レベルで補完される。さらに導入技術基準
( ITS ) と規制技術基準( RTS ) には、特に複雑な事項についての説明が記載されている。 2014 年の 新規則の
導入により、以前に比べて規制資本の質が強化され、資本要件は厳格化され、銀行の最低自己資本比率が引き
上げられた。
これらの要件が全て同日に施行されることがないよう、新規則の一部は、段階的に導入されることが定めら
れている。資本金控除の段階的導入は、 2018 会計年度の期首に終了した。このことは、まだ追加的ティア1資
本およびティア2資本においてのみ段階的導入が行われており、資本規制規則( CRR ) に準拠していない資本
発行の認識が徐々に減少していることを意味している。
普通株式等ティア1( CET 1 ) 資本は、主に払込済資本と準備金および非支配持分から構成される。この数
値は、例えば、営業権、無形資産、資産償却(規制当局が資産が慎重に評価されていないと判断した場合)、
予想損失に対して認識された引当金の不足額、繰越欠損金の修正等、何らかの理由によって修正が必要とされ
る場合がある。一定の条件を有する劣後債務証券が含まれる追加的ティア1資本( AT1 ) を追加することは、
ティア1資本を増加させる。ティア2資本は、概ね追加的ティア1資本としては不適格な劣後債務証券から構
成される。現在、これら資本構成証券についてはその満期までの最終の5年間にわたって定額法に基づき減価
償却されるだけなので、これらの資本構成要素の適格性が縮小している。
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コメルツ銀行は自己資本の管理について、以下の目標を定めている。
・ グループおよび規制上グループに含まれる全ての会社において規制上の最低自己資本要件を順守すること
・ 計画された自己資本比率を確実に充足すること(新たな ECB/EBA の要件を含む。)
・ 常に当行の業務を遂行することを可能とするべく十分な準備金を積み立てること
・ 成長機会を追求するため、事業セグメントおよび部門に ティア1 資本を戦略的に配分すること
金融危機により銀行の適正な CET 1 資本レベルの重要性に対する社会的な関心が高まった。コメルツ銀行で
は、ティア1資本は常に重要な経営目標であった。 自己資本比率に関する当行の基準は、規制上の最低自己資
本要件をはるかに上回るものである。自己資本比率の内部目標を設定する場合、当行のリスク許容度と市場予
想が重要な判断材料となる。 そのため、コメルツ銀行は規制資本の最低比率を定めた。
CET 1 資本は、当行の戦略的方向性、各事業セグメントの中核業務における収益性のある新たな事業機会、
リスク負担能力の状況等を考慮した、通常のプロセスを経て割り当てられる。
当行の資本に関する措置は、定時株主総会で付与された権限に基づき、取締役会が全会一致で承認する。当
年度においてコメルツ銀行は常時、規制上の最低資本要件ならびに ECB および EBA の要件 を充足していた。
CRR 要件の完全適用実施の試算においては、移行の規制については全く考慮していない。
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コメルツ銀行グループの資本構成の以下の概説は、(現在使用されている)段階的導入ベースおよび完全適
用ベースの両方の数値を示している。
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
ポジション (百万ユーロ)
段階的導入 段階的導入 完全適用 完全適用
29,411 30,041 29,411 30,041
貸借対照表上の資本金
-159 -86 -159 -108
債務評価調整の効果
- 114 - -
再評価準備金の修正
15 54 15 54
キャッシュ・フロー・ヘッジ積立金の修正
- 260 - -
段階的導入( IAS 第 19 号)への修正
-440 -421 -440 -495
非支配持分(少数)への修正
-1,507 -1,507 -1,507 -1,507
営業権
-1,328 -1,381 -1,328 -1,381
無形資産
-307 -257 -307 -322
制度資産剰余金
-784 -566 -784 -707
繰越欠損金からの繰延税金資産
-205 -608 -205 -676
予想損失による不足額
-459 -264 -459 -264
慎重な価値評価
コア・ティア1における当行自身の金融商品
-11 -49 -11 -60
の直接的、間接的および複合的ポジション
-199 -213 -199 -213
証券化によるファースト・ロス・ポジション
-1 - -1 -
前払リスク
- 647 - -
追加的株式ティア1の要素の割当
10 %基準を超える一時的な差異からの繰延税
-453 -110 -453 -278
金資産
-250 - -250 -
未払配当金
-117 -47 -117 -45
その他および切上げ/切捨て
1 )
注
23,206 25,607 23,206 24,039
普通株式等ティア1
2 )
注
904 378 - -
追加的株式ティア1
24,110 25,985 23,206 24,039
ティア1資本
5,389 5,404 5,564 5,808
ティア2資本
29,499 31,389 28,770 29,847
資本金
180,498 171,369 180,498 171,019
リスク加重資産
146,710 137,486 146,710 137,136
内、信用リスク
注 3)
12,395 12,842 12,395 12,842
内、市場リスク
21,393 21,041 21,393 21,041
内、 オペレーショナル・リスク
12.9% 14.9% 12.9% 14.1%
普通株式等ティア1比率(%)
13.4% 15.2% 12.9% 14.1%
資本金ティア1比率(%)
16.3% 18.3% 15.9% 17.5%
総資本比率(%)
注 1 ) 本情報は、規制上の目的のためにコメルツ銀行株主に帰属する連結利益を含む。
注 2 ) 以前の追加的ティア1資本に適格な残高に関する移行規定に基づき、対応する控除額の相殺後 2017 年 12 月 31 日まで。
注 3 ) 信用評価調整リスクを含む。
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上記の表は、普通株式ティア1( CET 1 ) およびコア資本および規制資本のその他の要素に対して報告され
た資本金を調整している。 2017 年 12 月 31 日からの主な変更は、 IFRS 第 9 号の導入により生じている。
さらに、資本金における段階的導入は終了した。上記の二つの効果およびリスク加重資産の増加の結果、資
本比率が前年末比で下落している。
(68) レバレッジ比率
CRD IV /CRRは、過度の債務水準のリスクを定量化するための新しいツールおよび指標としてレバレッジ比
率を導入した。レバレッジ比率は、ティア1資本のレバレッジ・エクスポージャー(非リスク加重資産および
簿外ポジションから成る。)に対する比率を表している。デリバティブに対するエクスポージャー、証券金融
取引および簿外ポジションの計算方法は、規制当局によって定められる。 2018 会計年度 末日現在のレバレッジ
比率は、 2015 年 1月に改正された CRR に 基づいて算出された。 レバレッジ 比率は、 リスク感応性のない数値と
して、 リスクに基づいた適正資本の評価基準を補完するために導入されている。
過度のレバレッジによるリスクの回避は、コメルツ銀行の貸借対照表を管理する上で重要な要素である。コ
メルツ銀行は、レバレッジ比率を計算、監視し管理するために定量的かつ定性的な枠組みを設定した。
グループ・ファイナンス部門は、規制上の要件に基づいてレバレッジ比率を定量化する責任を負っており、
四半期毎に報告書を規制当局に提出する。
コメルツ銀行は、リスクに基づく資本比率の目標値を補完するレバレッジ比率の内部目標値を設定した。各
セグメントは、レバレッジ比率エクスポージャーに対して各セグメント毎に設定された目標値に合致すべくレ
バレッジ比率を積極的に誘導している。
ガイドラインと比較した各セグメントのレバレッジ比率エクスポージャーの変動は、毎月監視される。グ
ループ・ファイナンス部門は、コメルツ銀行グループのレバレッジ比率およびセグメントのレバレッジ・エク
スポージャーならびにそれらに影響を及ぼす主な要因について、定期的に本店の資産・負債委員会( ALCO )
および取締役会に報告する。
レバレッジ比率エクスポージャーおよびレバレッジ比率の将来の変動は、当行の内部複数年計画プロセスに
おいて引き続き予測が行われ、当該変動予測は年次各精査日の間に当年度の予測実施時に定期的に精査され
る。さらに、グループ・ファイナンス部門は、規制上の要件の予測される変更を監視し、レバレッジ比率に対
する当該変更の影響分析を行っている。また、レバレッジ比率の変動は、回収計画手順の一環として悪化する
マクロ経済シナリオの下で分析される。
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レバレッジ比率の管理および監視についての重要な決定は、取締役会の確認を条件として、 ALCO が実行す
る。
資産およびレバレッジ比率エクスポージャーの会計上の調整の要約 適用金額
2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ
462,369
公表されたグループの財務書類の資産合計
-124
会計目的上連結されているが、規制上の連結の範囲外である会社の調整
(適用ある会計の枠組みに従って貸借対照表に認識されたが、 EU 規則 No.575/2013 の第 429
-
条第( 13 )項に基づき レバレッジ比率エクスポージャー合計測定から除外された信託資産
の調整)
-28,589
デリバティブ金融商品の調整
2,325
証券金融取引( SFT )の調整
52,428
簿外項目の調整(即ち、簿外エクスポージャーの信用相当額への換算)
( EU 規則 No.575/2013 の第 429 条第( 7 )項に基づき レバレッジ比率エクスポージャー測定
-
から除外されたグループ内エクスポージャーの調整)
( EU 規則 No.575/2013 の第 429 条第( 14 )項に基づき レバレッジ比率エクスポージャー測定
-
から除外されたエクスポージャーの調整)
-
その他の調整
-2,074
段階的導入
-2,074
完全適用
-
レバレッジ比率エクスポージャー測定の合計
486,335
段階的導入
486,335
完全適用
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CRR レバレッジ比率
レバレッジ比率の普通開示
エクスポージャー
2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ
貸借対照表上のエクスポージャー(デリバティブおよびSFTを除く。)
395,578
貸借対照表項目(デリバティブ、 SFT および信託資産を除くが、担保は含む。)
(ティア1資本の決定時に控除された資産の額)
-4,780
段階的導入
-4,780
完全適用
貸借対照表上のエクスポージャー合計(デリバティブ、 SFT および信託資産を除く 。)
390,798
段階的導入
390,798
完全適用
デリバティブ・エクスポージャー
全てのデリバティブ取引に関連する再構築コスト(即ち、適格な現金変動証拠金純
8,540
額)
19,919
全てのデリバティブ取引に関連する PFE 増加額(時価基準方式)
-
オリジナル・エクスポージャー方式で決定したエクスポージャー
適用ある会計の枠組みに従って貸借対照表の資産から控除されたデリバティブ
-
受取担保のグロスアップ
-14,990
(デリバティブ取引において提供された現金変動証拠金についての債権資産の控除)
-2,800
(顧客決済のエクスポージャーの適用除外の決済機関のレグ)
10,044
信用デリバティブ引受の調整済の有効な想定元本
(信用デリバティブ引受の調整済の有効な想定元本のネッティングおよび
-7,475
アドオンの控除)
13,238
デリバティブ・エクスポージャー合計
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CRR レバレッジ比率
レバレッジ比率の普通開示(続き)
エクスポージャー
2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ
証券金融取引( SFT )エクスポージャー
52,111
販売会計取引調整後の SFT 資産総額(ネッティングは認識されない。)
-24,565
( SFT 資産総額の内の未払現金および未収現金のネッティング額)
2,325
SFT 資産に対する取引相手方信用リスク・エクスポージャー
SFT の一時停止: EU 規則 No.575/2013 の第 429b 条第( 4 )項および第 222 条に
-
基づく相手方信用リスク・エクスポージャー
-
代理人取引エクスポージャー
-
(顧客決済の SFT エクスポージャーの適用除外の決済機関のレグ)
29,871
証券金融取引エクスポージャー合計 ( SFT )
その他の簿外エクスポージャー
171,906
想定元本総額による簿外エクスポージャー
-119,478
(信用相当額への換算の調整)
52,428
その他の簿外エクスポージャー合計
( EU 規則 No.575/2013 の第 429 条第( 7 )項および第( 14 )項に基づき除外されたエクス
ポージャー(貸借対照表上および簿外))
( EU 規則 No.575/2013 の第 429 条第( 7 )項に基づき 除外された グループ内エクスポー
-
ジャー(単独ベース ) (貸借対照表上および簿外))
( EU 規則 No.575/2013 の第 429 条第( 14 )項に基づき 除外されたエクスポージャー(貸借対
-
照表上および簿外))
資本金およびエクスポージャー測定の合計
ティア1資本
24,110
段階的導入
23,206
完全適用
レバレッジ比率エクスポージャー測定の合計
486,335
段階的導入
486,335
完全適用
レバレッジ比率
5.0
段階的導入(%)
4.8
完全適用(%)
移行(段階的導入)の取決めの選択により認識を中止された信託項目の額
段階的導入および
資本措置の定義についての移行(段階的導入)の取決めの選択
完全適用
-
段階的導入
-
完全適用
-
EU 規則 No.575/2013 の第 429 条第( 13 )項に基づき 認識を中止された信託項目の額
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貸借対照表上のエクスポージャーの分割(デリバティブ、 SFT および除外された CRR レバレッジ比率
エクスポージャーを除く。) エクスポージャー
2018 年 12 月 31 日
百万ユーロ
貸借対照表上のエクスポージャー合計(デリバティブ、 SFT および除外された
395,578
エクスポージャーを除く。)
33,792
内トレーディング勘定エクスポージャー
361,786
銀行勘定エクスポージャー
5,463
内カバード・ボンド
82,345
ソブリンとして扱われるエクスポージャー
ソブリンとして扱われない地域政府、 MDB 、国際機関および PSE に対する
11,075
エクスポージャー
26,288
機関
64,662
不動産モーゲージによる担保付
49,681
リテール・エクスポージャー
82,563
法人
2,041
デフォルト・エクスポージャー
37,668
その他のエクスポージャー(持分、証券化およびその他の非信用債務資産等)
CRR 段階的導入規則に基づくレバレッジ比率は、 2018 年 12 月 31 日現在、 5.0% であった( 2018 年 9月 30 日現
在: 4.7% ) 。改正 CRR 規則の完全適用レバレッジ比率は、 2018 年 9月 30 日現在の 4.5% に比べて 4.8% に達し
た。
規制上のティア1資本は、完全適用規則および段階的導入規則に基づき僅かに減少したことにより若干相殺
されたが、レバレッジ比率エクスポージャーは大幅に減少し、完全適用レバレッジ比率および段階的導入レバ
レッジ比率は上昇した。レバレッジ比率エクスポージャーは、報告日現在 4,863 億ユーロ、 2018 年 9月 30 日現
在 5,194 億ユーロであった。
注記: 要因となるレバレッジ比率エクスポージャーからの資本金控除に適用される段階的導入規則が 2017
年 12 月 31 日に終了したため、 2018 年以降 、段階的導入および完全適用のレバレッジ比率エクスポージャーは同
一であった。しかしながら、段階的導入規則は、レバレッジ比率の分子即ちティア1資本に現在も適用されて
いる。従って、段階的導入のレバレッジ比率は現在も公表されている。
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(69) 流動性カバレッジ比率
流動性カバレッジ比率( LCR ) とは、規制上の最低流動性比率であり、設定されたストレス・シナリオにお
ける当行の短期的な支払能力を測定するものである。 EU 委員会は、バーゼル委員会の要件に基づき、 EU 委任
規則 2015/61 ( D-REG ) との関連で資本規制規則 ( CRR ) と EU 規則 575/2013 の下で流動性カバレッジ比率
( LCR ) の法的基盤を規定した。
比率自体は、高格付け流動資産( HQLA ) と純流動性流出( NLO ) との間の 30 日間の期間の関係と定義され
ており、 2016 年 9月 30 日からこの形式で監督当局に報告されている。資本規制規則 ( CRR ) では、 2018 年以
降 は LCR を 100 %以上にすることを義務付けている。コメルツ銀行は、拘束力のある二次的な条件として内部
流動性リスク・モデルに LCR を 組込み、 LCR の変動を定期的に監視している。
当行は、流動性リスクの管理のための早期警戒システムを行内で立ち上げた。このシステムは、長期的な財
務健全性を担保するために時宜に応じて適切な措置を講じられるようにするものである。リスクの集中は、特
にストレス状況においては、流動性の流出が増えることになりかねない。特に、満期、大口債権者、通貨等に
ついて、リスクが集中することがある。継続的な監視と報告により、資金調達におけるリスクの集中が生じた
場合には適時に認識され、適切な措置によりリスクが軽減されるようになっている。これは、外貨の支払債務
にも該当する。多様な種類の銀行預金や資本市場商品等、利用する資金調達源を継続的に幅広く分散すること
によってもリスクの集中を緩和している。
コメルツ銀行は、主に現金プールの利用によってグローバルな流動性を管理している。コメルツ銀行の自己
売買部門は、フランクフルト、ロンドン、ニューヨーク、シンガポールに拠点があり、このアプローチによっ
て、時差を問わず、常に資金を効率的に利用できる。
流動性リスクの管理責任とそのための内部モデルに関わる追加情報は、英文年次報告書のリスク報告の流動
性リスクの項目を参照のこと。
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当報告年度における LCR の計算は、以下のとおりである。 2018 報告年度の各四半期について、各四半期末前
12 カ月の月末値の平均値を算出したものを、それぞれ以下の表に記載している。価額は百万ユーロ単位で四捨
五入され、コメルツ銀行グループの連結ベースで表示されている。
非加重価額合計(平均)
百万ユーロ
2018 年 2018 年 2018 年 2018 年
3 月 31 日 6 月 30 日 9 月 30 日 12 月 31 日
12 12 12 12
平均値計算に使われたデータポイントの数
高流動資産
1
高流動資産合計
現金-流出
2 104,422 107,120 110,251 113,826
個人預金および小規模事業顧客からの預金
3 71,861 74,749 76,609 78,787
内 安定した預金
4 32,557 32,369 33,641 35,039
安定性の低い預金を控除
5 107,041 105,550 105,164 104,841
無担保の卸売資金
オペレーショナル預金(全取引相手方)および協
6 34,619 35,520 35,397 35,028
同組合銀行のネットワークへの預金
オペレーショナル預金以外の預金(全取引相手
7 71,172 68,686 68,279 68,341
方)
8 1,251 1,343 1,489 1,472
無担保の債務
9 0 0 0
担保付卸売資金
10 85,719 85,143 85,296 85,202
追加要件
デリバティブ・エクスポージャーおよびその他の
11 10,140 9,740 9,349 9,046
担保要件に関連した流出
12 142 257 210 199
債務商品への資金提供の損失に関連した流出
13 75,437 75,146 75,737 75,957
信用および流動性与信枠
14 1,594 1,720 2,489 3,271
その他の契約上の資金提供義務
15 102,231 105,772 108,923 110,193
その他の偶発的資金提供義務
16
現金流出合計
現金-流入
17 67,758 65,900 64,627 65,818
担保付貸付(例えば逆レポ)
18 27,712 27,556 27,553 26,519
エクスポージャーの終了による流入
19 2,934 2,778 3,542 4,557
その他の現金流入
(移転が制限されているまたは通貨の換算ができ
EU-19a
ない第三国での取引から生じた加重流入合計およ
び加重流出合計との差額)
EU-19b
(関連専門金融機関からの流入超過)
20 98,403 96,234 95,722 96,894
現金流入合計
EU-20a 0 0 0 0
全額流入
EU-20b 0 0 0 0
90% の上限を課せられた流入
EU-20c 90,321 89,822 89,590 90,724
75% の上限を課せられた流入
21
流動性バッファー
22
純現金流出合計
23
流動性カバレッジ比率 (%)
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百万ユーロ 加重価額合計(平均)
2018 年 2018 年 2018 年 2018 年
3 月 31 日 6 月 30 日 9 月 30 日 12 月 31 日
12 12 12 12
平均値計算に使われたデータポイントの数
高流動資産
1 93,791 89,955 87,797 85,627
高流動資産合計
現金-流出
2 7,119 7,238 7,466 7,727
個人預金および小規模事業顧客からの預金
3 3,593 3,737 3,830 3,939
内 安定した預金
4 3,523 3,499 3,635 3,788
安定性の低い預金を控除
5 53,647 52,302 52,252 52,300
無担保の卸売資金
オペレーショナル預金(全取引相手方)および協
6 8,631 8,855 8,826 8,732
同組合銀行のネットワークへの預金
オペレーショナル預金以外の預金(全取引相手
7 43,766 42,104 41,938 42,096
方)
8 1,251 1,343 1,489 1,472
無担保の債務
9 5,188 4,733 4,877 5,262
担保付卸売資金
10 24,592 24,089 23,730 23,401
追加要件
デリバティブ・エクスポージャーおよびその他の
11 9,410 8,953 8,569 8,272
担保要件に関連した流出
12 142 257 210 199
債務商品への資金提供の損失に関連した流出
13 15,040 14,880 14,951 14,930
信用および流動性与信枠
14 950 1,031 1,668 2,337
その他の契約上の資金提供義務
15 682 677 674 675
その他の偶発的資金提供義務
16 92,179 90,070 90,667 91,702
現金流出合計
現金-流入
17 3,702 3,493 3,974 4,921
担保付貸付(例えば逆レポ)
18 20,160 20,043 20,100 19,306
エクスポージャーの終了による流入
19 2,789 2,650 3,424 4,369
その他の現金流入
(移転が制限されているまたは通貨の換算ができ
EU-19a 0 0 0 0
ない第三国での取引から生じた加重流入合計およ
び加重流出合計との差額)
EU-19b 0 0 0 0
(関連専門金融機関からの流入超過)
20 26,651 26,186 27,498 28,595
現金流入合計
EU-20a 0 0 0 0
全額流入
EU-20b 0 0 0 0
90% の上限を課せられた流入
EU-20c 26,651 26,186 27,498 28,595
75% の上限を課せられた流入
21 93,791 89,955 87,797 85,627
流動性バッファー
22 65,528 63,884 63,169 63,107
純現金流出合計
23 143.42 140.99 139.13 135.66
流動性カバレッジ比率 (%)
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四半期毎の平均 LCR は、一貫して高かった。各報告日現在のコメルツ銀行の数値は、 2018 年 には 100 %の最
低比率要件を大幅に上回っていた。当報告期間において流動性の流出を補完するために利用できる極めて流動
的な資産の構成は以下のとおりである。
EU/2015/61 に準拠した高流動資産
2018 年 3 月 31 日 2018 年 6 月 30 日 2018 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
(百万ユーロ)
93,791 89,955 87,797 85,627
合計
86,720 83,025 80,834 77,695
その内 レベル1
5,893 6,042 6,103 7,075
その内 レベル2A
1,178 888 860 857
その内 レベル2B
コメルツ銀行は、 CRR の下では米ドルが重要な外貨とみなされているため、米ドルによる LCR の報告も行っ
ている。さらにコメルツ銀行は、内部モデルを利用することにより、為替リスクを監視し、制限し、管理する
ようにしている。
LCR を計算する際は、翌 30 日間のデリバティブ関連の流動性流入額と流出額を勘案する。標準的な主契約が
関係する場合には、流動性の流入額と流出額は相殺して計算する。コメルツ銀行は、さらなる流動性流出につ
ながる可能性のある項目についても考慮している。それらの項目には、担保として差し入れられた有価証券の
価値の変動や信用格付けの悪化に備えた変動証拠金や、デリバティブ取引について市場動向が悪化した場合に
備える追加担保等が含まれる。
(70) 会計年度中の当行従業員平均数
これらの数値は、フルタイムおよびパートタイム従業員の両方を含んでいる。グループで訓練中の従業員の
平均数は、この数値に含まれていない。
2018 年 2017 年
合計 男性 女性 合計 男性 女性
47,977 22,532 25,445 48,289 22,781 25,508
グループ
35,550 16,874 18,676 35,803 17,150 18,653
ドイツ
12,427 5,658 6,769 12,486 5,631 6,855
国外
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(71) 関係当事者取引
通常の業務の一環として、コメルツ銀行および/またはその連結会社は、関係団体および関係者と取引を
行う。 これら関係団体および関係者には、支配されているが重要性の観点から連結されない子会社、共同支
配企業、関連会社、出資会社、コメルツ銀行従業員に企業年金を支払う外部の年金提供会社、主要経営陣お
よびその家族、ならびにこれらの関係者が支配する会社が含まれる。 関係当事者との銀行取引は通常の市場
条件で行われる。
主要経営陣とは、会計年度中のコメルツ銀行の現取締役および現監査役のみをいう。
ドイツ連邦政府が保有する持分以外に、コメルツ銀行に対して将来重要な影響力を行使することを可能に
するその他の要素(監査役であること等)も考慮に入れる必要がある。その結果、ドイツ連邦政府および政
府が管理する諸団体は、 IAS 第 24 号に定める関係 団体および関係者 に分類される。
非連結会社との取引
2018 年 12 月 31 日現在、 284 百万ユーロ( 2017 年: 289 百万ユーロ)の 非連結子会社に関連する資産には、主
に貸付金および債権が含まれていた。 231 百万ユーロ( 2017 年: 201 百万ユーロ)の 負債は、大部分が預金で
あった。 28 百万ユーロ( 2017 年: 46 百万ユーロ)の 収益 は、主に利息収 益ならびに売買および再測定に係る
純損益 であった。1 百万ユーロ( 2017 年: 84 百万ユーロ)の 費用 は、大部分が営業費用であった。通常の銀
行業務の一環として、当行は合計2 百万ユーロ( 2017 年: 2百万ユーロ)の保証および担保を供与し、 合計
81 百万ユーロ( 2017 年: 0百万ユーロ)の保証および担保を受領した 。
共同支配企業との取引
報告年度中に共同支配企業との取引は行われなかった。前年度は、共同支配企業との取引で0 百万ユーロ
の収益が計上された。
関連会社との取引
2018 年 12 月 31 日現在、 5 百万ユーロ( 2017 年: 12 百万ユーロ)になる関連 会社に関連する資産には、主に
貸付金および債権ならびに 損益計算を通した(必須)公正価値カテゴリーの持分金融商品 が含まれていた。
31 百万ユーロ( 2017 年: 42 百万ユーロ)の 負債は、大部分が預金であった。 41 百万ユーロ( 2017 年: 110 百
万ユーロ)の 収益 は、主に受取手数料および受取利息から生じた。 82 百万ユーロ( 2017 年: 6 百万ユーロ)
の 費用 は、主に物品とサービスから生じた。通常の銀行業務の一環として、当行は合計 41 百万ユーロ( 2017
年: 54 百万ユーロ)の 保証および担保を供与した 。
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その他の関係団体/関係者との取引
2018 年 12 月 31 日現在、 30 百万ユーロ( 2017 年: 121 百万ユーロ)の その他の関係団体/関係者 に関連する
資産には、主に売買目的保有カテゴリーの有価証券が含まれていた。 208 百万ユーロ( 2017 年: 230 百万ユー
ロ)の 負債は、主に預金であった。預金の大部分は企業年金の外部提供者に帰属した。1 百万ユーロ( 2017
年: 46 百万ユーロ)の 収益 の多くは受取利息から生じた。 14 百万ユーロ( 2017 年: 10 百万ユーロ)の 費用
は、主に支払 利息から生じた。通常の銀行業務の一環として、当行は合計0 百万ユーロ( 2017 年: 1百万
ユーロ)の保証および担保を供与した 。
ドイツ連邦政府が支配する諸団体との取引
コメルツ銀行グループは、通常の事業活動の一環として連邦政府が支配する諸団体と標準的な市場条件に
基づいて取引を行っている。 2018 年 12 月 31 日現在、 25,065 百万ユーロ( 2017 年: 28,558 百万ユーロ)の ドイ
ツ連邦政府が支配する諸団体 に関連する資産は、主に合計 20,891 百万ユーロ( 2017 年: 25,592 百万ユーロ)
の ドイツ連邦銀行への預金 であった。 12,718 百万ユーロ( 2017 年: 13,383 百万ユーロ)の ドイツ連邦政府が
支配する諸団体 に関連する負債の内、 12,624 百万ユーロ( 2017 年: 12,550 百万ユーロ)が 預金であった。
2018 年 12 月 31 日現在、 当行は合計 70 百万ユーロ( 2017 年: 309 百万ユーロ)の 保証および担保をドイツ連邦
政府が支配する諸団体に供与した 。 49 百万ユーロ( 2017 年: 251 百万ユーロ)の 収益 は主に受取利息から生
じ、 114 百万ユーロ( 2017 年: 23 百万ユーロ)の 費用は 損益計算を通した公正価値で測定された金融資産お
よび負債に係る純収益 から生じた。
主要経営陣との取引
2018 年 12 月 31 日現在、 5 百万ユーロ( 2017 年: 7百万ユーロ)の主要経営陣 に関連する資産は、貸付金お
よび債権であった。これらは主に住宅ローンであった。5 百万ユーロ( 2017 年: 5百万ユーロ)の 負債に
は、 主要経営陣からの 預金が含まれていた。費用は 19 百万ユーロ( 2017 年: 19 百万ユーロ)の 人件費を表
し、 費用には、 主要経営陣への報酬、 コメルツ銀行グループの従業員を代表する 監査役の給与、および監査
役に払い戻された付加価値税が 含 まれている 。
主要経営陣に対する債権は、以下のとおりである。
取締役会 監査役会
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
注 1)
3,494 3,129 1,578 3,560
債権( 千ユーロ )
注 2)
2051 年 2051 年 2042 年 2043 年
最終満期日
注 3)
0.68 - 2.8 0.86 - 2.8 1.04 - 4.65 1.04 - 5.1
使用金利幅(%)
注 1 ) 報告年度に、取締役が 308 千ユーロを返済し、監査役が 34 千ユーロを返済した。
注 2 ) 返済日固定の貸付金に加えて、満期日の特定のない貸付金も供与された。
注 3 ) 個々のケースにおいて、取締役の当座貸越額については上限 9.5 %( 2017 年 : 11.9 %)の、監査役の当座貸越額に
ついては上限 9.5 %( 2017 年 : 11.4 %)の金利が課された。
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必要な場合には、取締役および監査役への貸付は、土地担保または抵当権により担保された。
賃貸保証を除き、コメルツ銀行グループは、当年度に取締役または監査役に関する偶発債務を計上しな
かった。
年金受給権および勤務原価を含む、ドイツ会計基準( GAS ) 第 17 号に準拠した取締役および監査役に対す
る報酬制度の詳細な説明および個々の報酬の詳細は、グループ経営報告書に含まれている報酬報告書に記載
されている(英文年次報告書の 29 ページ以下参照)。
取締役会
以下の表は、 IAS 第 24 号第 17 項およびドイツ会計基準第 17 号の分類の両方に従い、取締役会の報酬総額の
内訳を示している(報酬報告書参照)。 IAS 第 24 号の分類に従った費用は、基本的な基準の規則( IAS 第 19
号および IFRS 第 2号)に基づいている。短期従業員給付には、例えば標準的な現物支給 が含まれる。
2018 年 2017 年
( 千 ユーロ)
7,116 6,983
短期従業員給付
3,402 3,248
退職後給付
618 1,693
その他の長期給付
注 1 )
2,888 -
退職手当
注 2 )
342 3,503
株式報酬
14,366 15,427
IAS 第 24 号第 17 項に従った報酬合計
控除
3,402 3,248
退職後給付
2,888 -
退職手当
注 3 )
617 3,712
測定およびその他の差異
ドイツ商法(HGB)第314条(1)第6項(a)第1文に従っ
7,459 8,467
た報酬合計
注 1 ) 2018 会計年度の退職手当は、フランク・アヌシャイト氏に関係している。報酬報告書の「取締役との終了契
約」の項を参照のこと。
注 2 ) 報酬報告書に記載されているように、現在の報酬システムでは、将来の会計年度に関する株式報酬を按分して
認識している。
注 3 ) 現行の報酬システムの下では、権利が存在するまで付与は行われない。その結果として、 2016 会計年度および
2017 会計年度にはドイツ商法の第 314 条 (1) 第6項 (a) 第1文に基づく報酬合計の大幅な減少をもたらした。これ
は、当該報酬合計には長期報酬要素が含まれていないためである。前年の数値は修正再表示された。
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当会計年度の現取締役の年金受給権の正味現在価値は、 2018 年 12 月 31 日現在、 25,224 千ユーロ( 2017 年:
21,437 千ユーロ)であった。当会計年度に退職後給付に関する年金引当金の計算に反映された勤務原価は、
総額 3,403 千ユーロ( 2017 年: 3,248 千ユーロ)であった。移管された制度資産を控除した後、 2018 年 12 月 31
日現在の 当会計年度中に在任していた取締役に関する年金債務の引当金は 3,733 千ユーロ( 2017 年: 2,408 千
ユーロ)であった。 2018 年 12 月 31 日現在の 現取締役の変動報酬部分に対して、 12,800 千ユーロの引当金が認
識された( 2017 年: 14,550 千ユーロ)。
現取締役および前取締役またはその扶養遺族のための当行の退職給付制度を裏付ける資産は、契約型トラ
ストの取決めの一部として、コメルツバンク・ペンション・トラスト e.V. に移管された。コメルツ銀行の前
取締役およびその扶養遺族に対する当会計年度の支払は 8,993 千ユーロ( 2017 年: 10,043 千ユーロ)であっ
た。 前取締役およびその扶養遺族に対する年金債務は 105,232 千ユーロ( 2017 年: 103,289 千ユーロ)であっ
た。
監査役会
監査役に対する報酬は、コメルツ銀行定款第 15 条に規定されている。監査役が 2018 会計年度 分として受領
した報酬(純額)の総額は 3,174 千 ユーロ( 2017 年: 2,936 千 ユーロ)であり、 IAS 第 24 号第 17 項に従い 短期従
業員給付として分類されている。
その他の詳細
(72) 公表日
取締役会は、監査役会に提出するため、 2019 年 3月1日に当行グループの財務書類を承認した。監査役会
は、当行グループの財務書類を精査しかつ正式に承認する責任を負っている。 2018 年の 業績の暫定数値は、
2019 年 2月 11 日に取締役会により公表された。
(73) コーポレートガバナンス・コード
当行は、ドイツ株式会社法( Aktiengesetz ) 第 161 条に従い、ドイツ・コーポレートガバナンス・コードの遵
守の年次宣言を行った。なお、株主は当該宣言を当行のサイト( www.commerzbank.com ) にて永続的に閲覧で
きる。 コムディレクト・バンク AG についても、ドイツ株式会社法( Aktiengesetz ) 第 161 条に従いドイツ ・
コーポレートガバナンス・コード の遵守の年次宣言が行われ、当該宣言はコムディレクトのサイト
( www.comdirect.com ) にて永続的に閲覧できる。
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(74) 国別報告
ドイツ銀行法( KWG ) 第 26a 条に基づく以下の情報は、国際財務報告基準( IFRS ) に基づくコメルツ銀行グ
ループの連結会社に関連している。当行グループの株主資本利益率は、 2018 年 12 月 31 日現在、 0.21 %であっ
た。事業目的の記載については、「所有持分」の項(注記 78 ) を参照のこと。取引高は、 IFRS に従って作成さ
れた各会社の個別財務書類に基づいて計上されており、リスク損益控除前の収益を含んでいる。税引前損益お
よび所得税もまた IFRS に基づく各会社の個別財務書類から抽出されている。従業員の平均数は、フルタイム従
業員およびフルタイム相当に換算した数 のパートタイム従業員の両方を含んでいる。
2018 年 12 月 31 日
注 1 )
取引高 税引前損益 従業員数
所得税
百万ユーロ
7,380 1,533 137 31,218
ドイツ
中国(香港および上海を
102 21 10 310
含む。)
28 0 4 87
フランス
581 117 16 971
英国
312 219 -13 222
ルクセンブルグ
15 1 0 34
オランダ
1,193 468 115 6,988
ポーランド
41 26 6 148
ロシア
73 12 3 400
シンガポール
134 34 -1 338
米国
206 52 9 761
その他
注 1 ) 異なる国における 税率と表面税率の差異は、主に繰延税金の遡及的認識および毀損 に関する影響により、また過年度
の税金(例えば、納税引当金の認識および戻入れ等)により、発生する。
2017 年 12 月 31 日
注 1
取引高 税引前損益 従業員数
所得税
百万ユーロ
6,397 -489 158 32,236
ドイツ
中国(香港および上海を
76 9 12 289
含む。)
33 8 3 86
フランス
843 356 26 990
英国
144 -11 -7 246
ルクセンブルグ
14 3 -3 36
オランダ
1,078 387 101 6,977
ポーランド
42 21 4 141
ロシア
64 -2 1 381
シンガポール
146 39 -24 356
米国
272 83 23 697
その他
注 1 ) 異なる国における 税率と表面税率の差異は、主に繰延税金の遡及的認識および毀損 に関する影響により、また過年度
の税金(例えば、納税引当金の認識および戻入れ等)により、発生する。
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(75) 非連結ストラクチャード・エンティティの情報
コメルツ銀行グループの非連結ストラクチャード・エンティティは、以下の取引種類(グループ)を構成す
る。
・ 資産担保証券( ABS )
資産担保証券は、特定の資産(通常、貸付金)の証券化を通して利付の取引可能な証券に転換するよう
に設計された担保証券である。原資産には、消費者ローン(自動車ローン、クレジットカード資産)、
モーゲージ・ローンおよび高格付法人貸付金等が含まれる。企業は、資産担保証券の多様なトランシェ
を発行することで資金を調達する。これらの証券へ投資する者は、原資産のデフォルト・リスクにさら
される。コメルツ銀行は、投資適格 ABS トランシェにのみ投資する。
・ CFS ファンド事業
これには、コメルツ・ファンズ・ソリューション S.A. が設定・販売し、連結対象になっていないミュー
チュアル・ファンドの全てと ComStage の ETF 等が含まれる。コメルツ・ファンズ・ソリューション S.A. の
事業は、様々な種類のパッシブ投資ファンドから構成される。同社は、例えば、欧州市場や業界ないし
特定の資産クラスを対象とする様々な戦略の ETF とミューチュアル・ファンドを販売している。コメルツ
銀行ブランドである ComStage は、 SICAV の 形式によるオープンエンド型投資事業体として登録されてお
り、 ComStage ETF のアンブレラ型ファンドとなっている。 ComStage ETF は、ルクセンブルグ法に基づく
サブファンドであり、欧州ファンド規則に準拠している。 ETF は、 アクティブ運用なしに、極力誤差のな
いようにインデックスを追随することを目指した上場投資信託である。コメルツ銀行は、流動性のある
市場を確保するため、あるいは立ち上げ資金の拠出によって新規ファンドが設定されることを支援する
ため、個々のミューチュアル・ファンドと ETF の 受益証券を保有している。
・ 当行自身の証券化および証券化プラットフォーム
コメルツ銀行自身の 証券化 は、当行の流動性、資本およびリスク加重資産を運用する目的で使用される
真正売買のシンセティック証券化商品である。資産を取得した企業は、資本市場で販売される、証券の
多様なトランシェを発行することにより資金を調達する。また、コメルツ銀行は証券化プラットフォー
ムのスポンサーでもある。コメルツ銀行は、このコンデュイットのプログラム上でコーポレート顧客セ
グメントの顧客である第三者の債権の組成、アレンジおよび証券化をする。証券化企業は、資産担保証
券の発行と流動性枠を通じて資金の借換を行う。デフォルト・リスクは、外部の不良債権保険と既存の
オーバー・ヘッジでカバーされている。
・ ヘッジファンド
これらは、顧客の利益のために行うヘッジファンド受益権への投資である。受益権のパフォーマンスと
リスクはトータル・リターン・スワップか証書の形態で顧客に転嫁される。これによりコメルツ銀行は
自己の財政的安全を確保し、自己勘定で投資しない。
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・ リース・ストラクチャード・エンティティ
これら会社は、必要に応じ、不動産、航空機、船舶および再生可能エネルギー・システムなどの大型プ
ロジェクトについてリースとファイナンスのコンセプトを企画する。通常、取引一件ごとに自律的な特
別目的会社が設立され、コメルツ・レアル・グループがその多数持分所有者か少数持分所有者となる。
コメルツ・レアル・グループは、金融サービス会社としてこれら会社に貸付金を供給しておらず、代わ
りにコメルツ銀行グループ内外の貸出機関が貸付を行っている。ただし、コメルツ・レアルの中核事業
には、ストラクチャード・エンティティに関する管理が含まれている。
・ 民間資金等活用事業 およびストラクチャード・クレジット・レガシー ( PFI および SCL )
このグループは、 2009 年 に中止した自己売買と投資活動に関連する資産の運用削減を担当する旧ポート
フォリオ再編ユニット( PRU ) からのポジションにより構成されている。このセグメントが運用するポ
ジションは、当初、州保証のない資産担保証券( ABS ) 、その他の仕組みクレジット商品、社債および
銀行債券の自己売買のポジション、エキゾチックなクレジット・デリバティブ等を含んでいた。企業は
資産担保証券および債券の多様なトランシェを発行することで多くの資金を調達している。これらの証
券の投資家は、原資産または発行体のデフォルト・リスクにさらされる。
・ その他
これらは、上記のカテゴリーに含まれないストラクチャード・エンティティである。当該カテゴリーに
は、主にアセット・ソリューション・アンド・ストラクチャード・ファイナンス( AS&SF ) による資本
市場取引およびクレジット・デリバティブ取引に伴うストラクチャード取引が含まれる。 AS&SF は、 資
本市場へのアクセスが限定的な顧客のために取引を行ったり、資金の代替的供給者を紹介したりしてい
る。
ストラクチャード・ファイナンスにおける焦点は、法人顧客と金融機関に向けた資金調達と投資の組成
と配分である。ストラクチャード・アセット・ソリューションは、リースまたはストラクチャード・
ファイナンシングを利用して有形資産およびその他の資産の資金調達に注力している。これにはまた、
銀行セクター以外の資金の代替的供給者の参加も含まれている。当該事業は投資ソリューションの組成
ならびにかかる目的に適した資金調達の引受および募集で補完される。
非連結ストラクチャード・エンティティに関するコメルツ銀行グループの資産および負債の帳簿価格と収益
ならびに費用を、以下の表に表示している。また、非連結ストラクチャード・エンティティの規模とコメルツ
銀行グループの最大損失エクスポージャーも表示している。
非連結ストラクチャード・エンティティについてのコメルツ銀行グループの最大損失エクスポージャーは、
認識済資産と非連結ストラクチャード・エンティティへの報告日時点での貸出コミットメントの保証残枠から
派生している。非連結ストラクチャード・エンティティに関する資産の最大損失リスクは、リスク損益計上後
のこれら項目の現在の簿価と等しい。貸付金のコミットメントと保証については、コミットメントの額面を最
大損失リスクとして扱っている。
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最大損失リスクは、総額、即ちリスク軽減目的の担保やヘッジ行為を考慮しない額で示している。
当行自身
リース・
の証券化
CFS PFI
ストラク
資産担保 および証 ヘッジ
ファンド チャー および その他
百万ユーロ 証券 券化プラ ファンド
SCL
事業 ド・エン
ットフォ
ティティ
ーム
11,301 2,266 134 169 425 1,145 332
2018 年 12 月 31 日 現在の 資産
7,325 2,264 - 68 410 2 274
金融資産-償却原価
3,805 - - - - 57 42
金融資産-売却可能
金融資産- 損益計算を通し
167 - - - 13 860 0
た(必須)公正価値
3 1 134 101 2 226 16
金融資産- 売買目的保有
- - - - - - -
その他の資産
- 1,065 15 15 43 0 27
2018 年 12 月 31 日 現在の 負債
- 1,063 13 15 43 - 2
金融負債-償却原価
金融負債- 公正価値オプ
- - - - - - 0
ション
- 2 2 - - 0 25
その他の債務
2018 年 1月1日から 2018 年
12 月 31 日 までの 収益および
費用
リスク損益控除後の純利息
209 -52 -1 - 24 45 9
収益
- 3 0 - 7 0 1
純手数料収益
損益計算を通した公正価値
での金融資産および負債に
6 14 -4 2 -2 4 -10
係る純利益ならびに金融商
品に係るその他の損益
- - - - -2 -1 -
その他の純利益
2018 年 12 月 31 日 現在の
最大損失エクスポージャー
11,301 2,266 134 169 425 1,145 332
資産
- 2,451 - - - - 128
貸付コミットメント
- 16 - - 0 - -
保証
注1)
64,835 4,265 11,080 169 2,895 1,145 200,532
範囲
注 1 ) ストラクチャード・エンティティの規模は、一般的には会社の総資産を反映する。「資産担保証券」のグループでは、
発行高が表示されており、「ヘッジファンド」と「 PFI 」および「 SCL 」のグループでは、コメルツ銀行の持分が表示さ
れている。
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当行自身
リース・
の証券化
CFS PFI
ストラク
資産担保 および証 ヘッジ
ファンド チャー および その他
百万ユーロ 証券 券化プラ ファンド
SCL
事業 ド・エン
ットフォ
ティティ
ーム
7,073 1,380 108 235 458 1,226 223
2017 年 12 月 31 日 現在の 資産
金融資産-貸付金および債
- 1,358 5 0 451 0 84
権
7,073 17 - 24 4 183 98
金融資産-売却可能
- 5 103 211 3 943 40
金融資産- 売買目的保有
- 0 - - - 100 0
その他の資産
- 1,058 24 0 28 0 30
2017 年 12 月 31 日 現在の 負債
- 112 1 - 28 - 2
金融負債-償却原価
- 0 23 - - 0 28
金融負債- 売買目的保有
- 946 - 0 - 0 0
その他の債務
2017 年 1月1日から 2017 年
12 月 31 日 までの 収益および
費用
リスク損益控除後の純利息
82 -47 -5 - 15 59 5
収益
- 4 0 - 7 0 0
純手数料収益
損益計算を通した公正価値
での金融資産および負債に
5 -37 618 18 -1 59 -24
係る純利益ならびに金融商
品に係るその他の損益
- - - - -1 30 -
その他の純利益
2017 年 12 月 31 日 現在の
最大損失エクスポージャー
7,073 1,380 108 235 458 1,226 223
資産
- 2,565 - - - - 106
貸付コミットメント
- 16 - - 0 - -
保証
注1)
68,450 5,450 10,634 235 3,003 1,073 40,766
範囲
注 1 ) ストラクチャード・エンティティの規模は、一般的には会社の総資産を反映する。「資産担保証券」のグループでは、
発行高が表示されており、「ヘッジファンド」と「 PFI 」および「 SCL 」のグループでは、コメルツ銀行の持分が表示さ
れている。
コメルツ銀行はまた、保有持分を有していないストラクチャード・エンティティのスポンサーとして行為す
る。以下の場合、コメルツ銀行は当該企業のスポンサーとみなされる。
・ コメルツ銀行グループによって設立され、および/または組成された場合、
・ コメルツ銀行グループから資産を受領または購入した場合、
・ コメルツ銀行グループにより保証されている場合、または主にコメルツ銀行グループにより市場に売り出
された場合。
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2018 年 12 月 31 日現在、 スポンサーとなっている非連結ストラクチャード・エンティティからのコメルツ銀行
グループの総収益は、 -16 百万ユーロ( 2017 年: 625 百万ユーロ)であった。負の総収益は、「 当行自身の証券
化」のグルー プに係る一回限りの支払利息 70 百万ユ ーロにより生じた。 スポンサーとなっている非連結ストラ
クチャード・エンティティに関連するコメルツ銀行グループの資産の簿価は、合計 2,871 百万ユーロ( 2017
年: 2,046 百万ユーロ)であった。
(76) 重要な非支配持分の情報
個人顧客および小規模事業顧客セグメントにおける重要な非支配持分は、以下のとおりであった。当該持分
は、子会社である エムバンク S.A. および コムディレクト・バンクのサブグループを含む。
コムディレクト・バンクの
エムバンク S.A.
サブグループ
(ワルシャワ、ポーランド )
(クイックボルン、ドイツ )
2017 年 2017 年
2018 年 2018 年
12 月 31 日 12 月 31 日
12 月 31 日 12 月 31 日
非支配持分に帰属:
31 31 18 18
資本( % )
31 31 18 18
議決権( % )
67 63 9 13
連結損益(百万ユーロ)
960 937 113 113
資本金(百万ユーロ)
16 - 6 6
株式支払配当金(百万ユーロ)
注 1 )
9,793 9,111 4,773 4,085
資産(百万ユーロ)
注 1 )
8,749 8,091 4,660 3,971
負債(百万ユーロ)
注 1 )
75 74 9 13
損益(百万ユーロ)
注1)
-19 -58 0 5
その他の包括利益 ( 百万ユーロ)
注1)
57 17 9 17
包括利益合計 ( 百万ユーロ)
注1)
101 -159 -24 48
キャッシュ・フロー ( 百万ユーロ)
注 1 ) グループ内取引の控除前。
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(77) コンフォート・レター
当行は、当行の連結財務書類に連結されている下記の子会社に関して、政治的リスクの場合を除き、当該子
会社がその契約上の債務を履行できるようせしめることを約束する。
会社名 登記した事務所
コムディレクト・バンク・アクツィエンゲゼルシャフト クイックボルン
コメルツバンク(ユーラシア) AO
モスクワ
コメルツバンク・ブラジル S.A. - バンコ・ムルチプロ
サンパウロ
コメルツバンク・インランズバンケン・ホールディング GmbH
フランクフルト/マイン
コメルツバンク・ファイナンス・アンド・カバード・ボンド S.A.
ルクセンブルグ
コメルツトラスト GmbH
フランクフルト/マイン
コメルツ・マーケッツ LLC
ニューヨーク
LSF ローン・ソリューションズ・フランクフルト GmbH
エシュボルン
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(78) 所有持分
当行は、ドイツ商法( HGB )第 313 条 (2) ならびに IFRS 第 12 号第 10 項および IFRS 第 12 号第 21 項 に基づき当行グ
ループ財務書類について以下の情報を提供する。各会社の資本金および純損益の情報は、当該各国の会計基準
に基づいて作成されたその財務書類から抽出された。下記の表に関する脚注、事業目的の情報および追加の注
釈は本注記の最後に表示されている。
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1. 関係会社
(a) グループ財務書類に連結されている関係会社
議決権
(所有
所有
事業 比率と 資本金 * 純損益 *
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
目的 (千) (千)
(%)
場合)
(%)
ABORONUM Grundstücks-
デュッセルド その他の
100.0 56 3
ユーロ
Vermietungsgesellschaft mbH
ルフ 金融機関
ABORONUM Grundstücks-
デュッセルド その他の
0.0 85.0 0 2
Vermietungsgesellschaft mbH
ユーロ
ルフ 金融機関
& Co. Objekt Berlin KG
ワルシャワ、 その他の ポーラン
100.0 0 -
Asekum Sp. z o.o.
ポーランド 会社 ドズロチ
ASTUTIA
デュッセルド その他の
100.0 3,825 - a)
ユーロ
Beteiligungsgesellschaft mbH
ルフ 金融機関
Atlas Vermögens-
フランクフル その他の
100.0 269,364 -
a) b)
ユーロ
verwaltungsgesellschaft mbH
ト/マイン 金融機関
AVENTIMOLA
デュッセルド その他の
100.0 24 236
ユーロ
Beteiligungsgesellschaft mbH
ルフ 金融機関
ウッチ、ポー その他の ポーラン
100.0 90,557 -1,416
BDH Development Sp. z o.o.
ランド 会社 ドズロチ
ハミルトン、 その他の
100.0 620 -60
Bridge Re Limited
米ドル
バミューダ 金融機関
CBG Commerz
フランクフル その他の
100.0 2,137 -
Beteiligungsgesellschaft a) b)
ユーロ
ト/マイン 金融機関
Holding mbH
CBG Commerz
フランクフル その他の
100.0 0 -
Beteiligungsgesellschaft mbH
ユーロ
ト/マイン 金融機関
& Co. KG
CBG Commerz
フランクフル その他の
100.0 15,097 17,747
Beteiligungskapital GmbH &
ユーロ
ト/マイン 金融機関
Co. KG
ウッチ、ポー その他の ポーラン
100.0 50,878 15,599
CERI International Sp. z o.o.
ランド 会社 ドズロチ
Coba Vermögensverwaltungs-
デュッセルド その他の
100.0 26 - a)
ユーロ
gesellschaft mbH
ルフ 会社
comdirect bank
クイックボル
82.3 567,340 71,544
銀行 ユーロ
Aktiengesellschaft
ン
ブラジ
Commerzbank Brasil S.A. -
サンパウロ、
100.0 239,120 -11,135
銀行 ル・レア
Banco Múltiplo
ブラジル
ル
Commerz Bankenholding
フランクフル その他の
100.0 982,707 - a) b)
ユーロ
Nova GmbH
ト/マイン 金融機関
モスクワ、ロ
100.0 10,811,457 1,347,035
Commerzbank (Eurasija) AO
銀行 ルーブル
シア
ルクセンブル
Commerzbank Finance 3
その他の
100.0 752 -20
グ、ルクセン ユーロ
S.à.r.l.
会社
ブルグ
アムステルダ
ム-ザイドー その他の
100.0 1,127 -77
Commerzbank Finance BV
ユーロ
スト、オラン 金融機関
ダ
ルクセンブル
Commerzbank Finance &
100.0 2,131,063 -83,644
グ、ルクセン 銀行 ユーロ
Covered Bond S.A.
ブルグ
Commerzbank Finance
ロンドン、英 その他の
100.0 343,964 81,838
英ポンド
Limited
国 金融機関
Commerzbank Holdings
パリ、フラン その他の
100.0 40,523 -1,608
ユーロ
France
ス 金融機関
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議決権
(所有
所有
事業 比率と 資本金 * 純損益 *
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
目的 (千) (千)
(%)
場合)
(%)
Commerzbank Holdings (UK)
ロンドン、英 その他の
100.0 15,889 154
英ポンド
Limited
国 金融機関
Commerzbank Immobilien-
フランクフル その他の
100.0 462,597 -
und Vermögens- a) b)
ユーロ
ト/マイン 金融機関
verwaltungsgesellschaft mbH
Commerzbank Inlandsbanken
フランクフル その他の
100.0 732,578 -
a) b)
ユーロ
Holding GmbH
ト/マイン 金融機関
ルクセンブル
Commerzbank Leasing 6
その他の
100.0 95 -2
グ、ルクセン 英ポンド
S.à.r.l.
金融機関
ブルグ
Commerzbank Leasing
ロンドン、英 その他の
100.0 317 -2
英ポンド
December (1) Limited
国 金融機関
Commerzbank Leasing
ロンドン、英 その他の
100.0 -34 300
英ポンド
December (3) Limited
国 金融機関
Commerzbank Leasing
ロンドン、英 その他の
100.0 1,197 47
英ポンド
Holdings Limited
国 金融機関
Commerzbank Leasing
ロンドン、英 その他の
100.0 23 3
英ポンド
Limited
国 金融機関
Commerzbank Leasing March
ロンドン、英 その他の
100.0 -3 17
英ポンド
(3) Limited
国 金融機関
Commerzbank Leasing
ロンドン、英 その他の
100.0 -22 49
英ポンド
September (5) Limited
国 金融機関
ウィルミント
Commerzbank U.S. Finance,
ン、デラウェ その他の
100.0 341 11
米ドル
Inc.
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
ハンガ
ブダペスト、 リー・
100.0 27,296,000 561,000
Commerzbank Zrt.
銀行
ハンガリー フォリン
ト
Commerz Business Consulting
フランクフル その他の
100.0 164 -
a) b)
ユーロ
GmbH
ト/マイン 会社
デュイスブル その他の
100.0 1,205 - a)
Commerz Direktservice GmbH
ユーロ
ク 会社
その他の
100.0 4,633 -211
Commerz (East Asia) Limited
香港、香港 ユーロ
金融機関
その他の
50.1 1,099 - a)
CommerzFactoring GmbH
マインツ ユーロ
金融機関
ルクセンブル
Commerz Funds Solutions
100.0 12,368 5,418
グ、ルクセン 投資会社 ユーロ
S.A.
ブルグ
Commerz Grundbesitz
フランクフル その他の
Beteiligungsgesellschaft mbH 90.0 14,500 772
ユーロ
ト/マイン 金融機関
& Co. KG
ウィルミント
ン、デラウェ その他の
100.0 203,876 10,019
Commerz Markets LLC
米ドル
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
ロンドン、英 その他の
100.0 20 -2
Commerz Pearl Limited
英ポンド
国 金融機関
ヴィースバー その他の
100.0 408,394 - a)
Commerz Real AG
ユーロ
デン 金融機関
Commerz Real Fonds
デュッセルド その他の
100.0 151 - a)
ユーロ
Beteiligungsgesellschaft mbH
ルフ 会社
Commerz Real
ヴィースバー
100.0 21,958 - a)
投資会社 ユーロ
Investmentgesellschaft mbH
デン
Commerz Real
デュッセルド
Kapitalverwaltungs- 100.0 5,000 - a)
投資会社 ユーロ
ルフ
gesellschaft mbH
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議決権
(所有
所有
事業 比率と 資本金 * 純損益 *
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
目的 (千) (千)
(%)
場合)
(%)
Commerz Real
デュッセルド その他の
100.0 5,385 - a)
ユーロ
Mobilienleasing GmbH
ルフ 金融機関
Commerz Real Verwaltung
デュッセルド その他の
100.0 26 - a)
ユーロ
und Treuhand GmbH
ルフ 金融機関
Commerz Securities Hong
その他の
100.0 1,115 -84
香港、香港 ユーロ
Kong Limited
金融機関
Commerz Services-Center
デュッセルド その他の
100.0 435 -
a) b)
ユーロ
Intensive GmbH
ルフ 会社
Commerz Services Holding
フランクフル その他の
100.0 15,979 -
a) b)
ユーロ
GmbH
ト/マイン 金融機関
CommerzVentures
フランクフル その他の
99.5 32,560 -27 b)
Beteiligungs GmbH
ユーロ
ト/マイン 金融機関
& Co. KG
CommerzVentures GmbH
フランクフル その他の
100.0 35,420 -1,964 b)
ユーロ
ト/マイン 金融機関
ハレ(ザー その他の
ComTS Finance GmbH 100.0 1,550 - a) b)
ユーロ
レ) 会社
その他の
100.0 1,550 -
ComTS Logistics GmbH a) b)
マグデブルグ ユーロ
会社
その他の
100.0 2,714 -
ComTS Mitte GmbH a) b)
エアフルト ユーロ
会社
その他の
100.0 1,492 -
ComTS Nord GmbH a) b)
マグデブルグ ユーロ
会社
ハレ(ザー その他の
100.0 1,550 -
ComTS Ost GmbH a) b)
ユーロ
レ) 会社
デュイスブル その他の
100.0 1,050 - 4)a)b)
ComTS Rhein-Ruhr GmbH
ユーロ
グ 会社
その他の
100.0 1,256 -
ComTS West GmbH a) b)
ハム ユーロ
会社
ウィルミント
ン、デラウェ その他の
100.0 1,831 42
Dresdner Capital LLC I
米ドル
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
ウィルミント
ン、デラウェ その他の
100.0 18,528 -43
Dresdner Capital LLC IV
日本円
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
ウィルミント
Dresdner Kleinwort Luminary
ン、デラウェ その他の
100.0 101,477 -82,785
米ドル
Inc.
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
Dresdner Lateinamerika
その他の
100.0 32,109 -
a) b)
ハンブルク ユーロ
Aktiengesellschaft
金融機関
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議決権
(所有
所有
事業 比率と 資本金 * 純損益 *
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
目的 (千) (千)
(%)
場合)
(%)
Dr. Gubelt
デュッセルド その他の
0.1 0.3 -1,517 1,134 c)
Beteiligungsgesellschaft mbH
ユーロ
ルフ 会社
& Co. Objekt Erfurt KG
Dr. Gubelt
Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルド その他の
6.0 7.0 -903 143 c)
ユーロ
& Co. Objekt Halle Am Markt
ルフ 会社
KG
Dr. Gubelt Grundstücks-
デュッセルド その他の
8.1 65.0 -3,107 1,193 c)
Vermietungsgesellschaft mbH
ユーロ
ルフ 会社
& Co. Objekt Schwabing KG
Dr. Gubelt Grundstücks-
デュッセルド その他の
100.0 -1,009 306
Vermietungsgesellschaft mbH
ユーロ
ルフ 会社
& Co. Objekt Wuppertal KG
DSB Vermögensverwaltungs-
フランクフル その他の
100.0 25 -
a) b)
ユーロ
gesellschaft mbH
ト/マイン 金融機関
アムステルダ
Entertainment Asset Holdings
ム-ザイドー その他の
58.2 200 38
ユーロ
C.V.
スト、オラン 会社
ダ
アムステルダ
Entertainment Asset Holdings
ム-ザイドー その他の
100.0 1 -
ユーロ
GP B.V.
スト、オラン 会社
ダ
ウィルミント
ン、デラウェ その他の
100.0 7,318 54
Eschborn Capital LLC
米ドル
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
European Bank for Financial
アッシュハイ
100.0 26,800 - a)
銀行 ユーロ
Services GmbH (ebase)
ム
FABA
フランクフル その他の
100.0 26 -
a) b)
ユーロ
Vermietungsgesellschaft mbH
ト/マイン 会社
ウィルミント
ン、デラウェ その他の
51.0 11,389 5,970
Film Library Holdings LLC
米ドル
ア、アメリカ 会社
合衆国
Frega Vermögensverwaltungs-
フランクフル その他の
100.0 31 -92
ユーロ
gesellschaft mbH
ト/マイン 金融機関
Future Tech Fundusz
ワルシャワ、 その他の ポーラン
99.0 0.0 223,416 -3,011
Inwestycyjny Zamkniety
ポーランド 金融機関 ドズロチ
ポズナン、 その他の ポーラン
100.0 45,027 -34,502
Garbary Sp. z.o.o.
ポーランド 会社 ドズロチ
ウィルミント
ン、デラウェ その他の
100.0 15,344 163
Greene Elm Trading II LLC
米ドル
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
ウィルミント
ン、デラウェ その他の
100.0 15,383 -1
Greene Elm Trading VII LLC
米ドル
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
ウィルミント
ン、デラウェ その他の
100.0 11,926 119
Greene Elm Trading VI LLC
米ドル
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
ウィルミント
ン、デラウェ その他の
100.0 9,801 110
Greene Elm Trading V LLC
米ドル
ア、アメリカ 金融機関
合衆国
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議決権
(所有
所有
事業 比率と 資本金 * 純損益 *
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
目的 (千) (千)
(%)
場合)
(%)
Gresham Leasing March (2)
ロンドン、英 その他の
100.0 4 13
英ポンド
Limited
国 金融機関
Kira Vermögensverwaltungs-
その他の
100.0 74,830 - a)
ミュンヘン ユーロ
gesellschaft mbH
金融機関
Kommanditgesellschaft MS
その他の
"CPO ALICANTE" Offen 90.0 20,738 8,192 b)
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS
その他の
77.2 22,541 16,742 b)
"CPO ANCONA" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS
その他の
90.0 19,034 8,543 b)
"CPO BILBAO" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS
その他の
77.2 77.3 17,223 15,755 b)
"CPO MARSEILLE" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS
その他の
73.9 36,120 13,724 b)
"CPO PALERMO" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS
その他の
90.0 20,197 15,815 b)
"CPO TOULON" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft MS
その他の
90.0 20,810 8,394 b)
"CPO VALENCIA" Offen
ハンブルク ユーロ
会社
Reederei GmbH & Co.
LSF Loan Solutions Frankfurt
その他の
100.0 37,067 -
a) b)
エシュボルン ユーロ
GmbH
会社
フランクフル その他の
100.0 7,872 -
Main Incubator GmbH a) b)
ユーロ
ト/マイン 金融機関
ワルシャワ、 ポーラン
100.0 1,028,572 27,829
mBank Hipoteczny S.A.
銀行
ポーランド ドズロチ
ワルシャワ、 ポーラン
69.3 13,197,857 1,089,704
mBank S.A.
銀行
ポーランド ドズロチ
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議決権
(所有
所有
事業 比率と 資本金 * 純損益 *
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
目的 (千) (千)
(%)
場合)
(%)
ウッチ、ポー その他の ポーラン
100.0 28,944 6,341
mCentrum Operacji Sp. z o.o.
ランド 会社 ドズロチ
フランクフル その他の
MERKUR Grundstücks GmbH 100.0 1,939 - a)
ユーロ
ト/マイン 金融機関
ワルシャワ、 その他の ポーラン
100.0 72,395 12,081
mFaktoring S.A.
ポーランド 金融機関 ドズロチ
パリ、フラン その他の
100.0 529 -290
mFinance France S.A.
ユーロ
ス 金融機関
ウッチ、ポー その他の ポーラン
100.0 154,710 114,051
mFinance S.A.
ランド 会社 ドズロチ
ワルシャワ、 その他の ポーラン
100.0 333,201 48,577
mLeasing Sp. z o.o.
ポーランド 金融機関 ドズロチ
MOLARIS Verwaltungs- und
デュッセルド その他の
25.0 760 8,146 c)
ユーロ
Vermietungsgesellschaft mbH
ルフ 金融機関
NAVIPOS
その他の
100.0 32,123 53,745 b)
Schiffsbeteiligungs-
ハンブルク ユーロ
金融機関
gesellschaft mbH
NOVELLA Grundstücks-
デュッセルド その他の
100.0 11,176 - a)
ユーロ
Vermietungsgesellschaft mbH
ルフ 金融機関
OLEANDRA Grundstücks-
Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァ その他の
85.0 93.0 5,541 3,977 c)
ユーロ
& Co. Objekt Kaiser-Karree
ルト 会社
KG
フランクフル その他の
100.0 33,094 6,862
OnVista Aktiengesellschaft
ユーロ
ト/マイン 会社
その他の
100.0 912 167
onvista media GmbH
ケルン ユーロ
会社
REFUGIUM
グリュンヴァ その他の
100.0 933 1
ユーロ
Beteiligungsgesellschaft mbH
ルト 金融機関
SECUNDO Grundstücks-
デュッセルド その他の
100.0 5,811 - a)
ユーロ
Vermietungsgesellschaft mbH
ルフ 会社
Tele-Tech Investment
ワルシャワ、 その他の ポーラン
100.0 541 -6,152
Sp. z o.o.
ポーランド 金融機関 ドズロチ
TOMO
フランクフル その他の
Vermögensverwaltungs- 100.0 22,778 -
a) b)
ユーロ
ト/マイン 金融機関
gesellschaft mbH
ドーバー、デ
その他の
100.0 60.0 1,937 8,421
Twins Financing LLC
ラウェア、ア 米ドル
会社
メリカ合衆国
ルクセンブル
その他の
Zelos Luxembourg S.C.S. 100.0 -25,516 -6,491
グ、ルクセン ユーロ
金融機関
ブルグ
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(b) 重要性が低いためグループ財務書類に連結されていない関係会社
議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0
10. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
11. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
12. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
13. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
14. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
14. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
81.4
デュッセルドルフ
Objekt Berlin Lindencorso KG i.L.
100.0
1. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
2. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
2. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
75.8 75.9
デュッセルドルフ
Objekt Balingen KG
2. CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
78.1 78.3
デュッセルドルフ
Objekt Heilbronn KG
100.0
3. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
4. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
5. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
6. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
7. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
8. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
9. CR Fonds-Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ABALINGA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ABANTITIM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ABANTUM Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ABELASSA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ABELLANA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ABODA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ACARINA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ACCESSA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ACCOMO Hotel HafenCity GmbH & Co. KG
デュッセルドルフ
100.0
ACCOMO Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
ACILIA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ACINA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
ACONITA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
フランクフルト/マイン
100.0
ACRONA Photovoltaik-Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 a)
Actium Leasobjekt Gesellschaft mbH
フランクフルト/マイン
100.0
ACTOSA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ADAMANTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ADAMANTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
50.0
デュッセルドルフ
& Co. Objekt Elbphilharmonie KG
100.0
ADELIA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ADENARA Flugzeug-Leasinggesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ADMEO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ADMERA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ADORA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ADRUGA Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ADURAMA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
AFORTUNA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AGARBA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AGASILA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AGUSTO Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AHOIH Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AHOTELLO Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AJOLA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
267/533
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0
AKERA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ALACRITAS Verwaltungs- und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ALBELLA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ALBOLA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
ALDINGA Verwaltung und Treuhand GmbH 100.0
デュッセルドルフ
100.0
ALDULA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ALEMONA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ALFUTURA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ALICANTE NOVA Shipping Limited
モンロビア、リベリア
100.0
ALISETTA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ALIVERA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
94.0
ALLATA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ALLORUM Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ALMURUS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L.
デュッセルドルフ
100.0
ALSENNA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ALUBRA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ALVARA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ALVENTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ALVINA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ALWIGA Netzbeteiligungen GmbH
デュッセルドルフ
AMALIA Verwaltung und Treuhand GmbH 100.0
デュッセルドルフ
100.0
AMATA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AMENA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AMERA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
AMOJA Netzbesitz GmbH
デュッセルドルフ
100.0
AMOJA Netzbesitz GmbH & Co. Objekt Scholven KG
デュッセルドルフ
AMOJA Netzbeteiligungs-GmbH & Co. Objekt
100.0
デュッセルドルフ
Gelsenkirchen KG
100.0
AMONEUS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AMTERA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ANBANA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ANCAVA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ANCONA NOVA Shipping Limited
モンロビア、リベリア
100.0 a)
ANDINO Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 a)
ANDINO Dritte Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ANDINO Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ANDINO Vierte Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 a)
ANDINO Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ANET GmbH & Co. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG
デュッセルドルフ
100.0
ANET Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
APTEMUS Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ARAFINA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ARAUNA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ARBITRIA Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AREBA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ARIBELLA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ARINGO Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Ariondaz SAS
パリ、フランス
100.0
ARKAMA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ARMILLA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Arvilla Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
Arvillux S.à r.l.
ブルグ
100.0
ARVINA Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
ASCETO Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ASERTUNA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0
ASKIBA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ASSANDRA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ASSENTO Photovoltaik-Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ASSERTA Flugzeug-Leasinggesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ASTRADA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH 100.0 c)
グリュンヴァルト
100.0
ATUNO Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
AURESTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AVANCIA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
AVANTLA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
Avantlux S.à r.l.
ブルグ
100.0
AVERTUM Flugzeug-Leasinggesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
Avestlux S.à r.l.
ブルグ
100.0
AVIO Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
100.0
AVOLO Flugzeugleasinggesellschaft mbH
カールスルーエ
100.0
AWINTO Verwarltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 c)
BENE Verwaltung und Treuhand GmbH
デュッセルドルフ
BERGA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co.
100.0 19.0
グリュンヴァルト
KG
100.0
Beteiligungsgesellschaft für Industrie und Handel mbH
フランクフルト/マイン
100.0
BILBAO NOVA Shipping Limited
モンロビア、リベリア
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
Blue Amber Fund Management S.A.
ブルグ
c)
BONITAS Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
BONITAS Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
51.0 c)
デュッセルドルフ
Objekt Friedrichshafen KG
Bot4Business Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
100.0
BRE Property Partner Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
100.0
CBG Commerz Beteiligungskapital Verwaltungs GmbH
フランクフルト/マイン
100.0
CCR Courtage
パリ、フランス
100.0 1)
Centrum Bezpieczenstwa Cyfrowego S.A.
ワルシャワ、ポーランド
100.0 a)
CFB-Fonds Transfair GmbH
デュッセルドルフ
100.0
CGI Stadtgalerie Schweinfurt Verwaltungs- GmbH
ヴィースバーデン
100.0
CGI Victoria Square Limited
ロンドン、英国
100.0
CGI Victoria Square Nominees Limited
ロンドン、英国
100.0
CG Japan GmbH
ヴィースバーデン
100.0
CIMONUSA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
CIV GmbH Beta
フランクフルト/マイン
COLLEGIUM GLASHÜTTEN Zentrum für Kommunikation
100.0 a)
グラスヒュッテン
GmbH
シンガポール、シンガポー
100.0
Commerz Asset Management Asia Pacific Pte Ltd
ル
シンガポール、シンガポー
100.0
Commerzbank Asset Management Asia Ltd.
ル
100.0 2)a)b)
Commerzbank Auslandsbanken Holding GmbH
フランクフルト/マイン
100.0
Commerzbank Capital Investment Company Limited
ロンドン、英国
Commerzbank Investments (UK) Limited 100.0
ロンドン、英国
100.0
Commerzbank Leasing December (12) Limited
ロンドン、英国
Commerzbank Leasing December (13) Limited 100.0
ロンドン、英国
100.0
Commerzbank Leasing December (26) Limited
ロンドン、英国
100.0
Commerzbank Leasing December (6) Limited
ロンドン、英国
100.0
Commerzbank Pension Trustees Limited
ロンドン、英国
269/533
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0
Commerzbank Representative Office Nigeria Limited
ラゴス、ナイジェリア
100.0
Commerzbank Representative Office Panama, S.A.
パナマシティ、パナマ
100.0
Commerzbank Securities Ltd
ロンドン、英国
100.0
Commerzbank Securities Nominees Limited
ロンドン、英国
Commerz Building and Management GmbH 100.0 a)
エッセン
100.0
Commerz Equipment Leasing Limited
ロンドン、英国
ウィルミントン、デラウェ
49.0 50.0 c)
Commerz GOA Realty Associates LLC
ア、アメリカ合衆国
ヨハネスブルグ、南アフリ
100.0
Commerz Keyes Avenue Properties (Proprietary) Ltd.
カ共和国
100.0
CommerzKommunalbau GmbH i.L.
3 )
デュッセルドルフ
100.0
Commerz Kreditbearbeitung GmbH
デュイスブルク
c)
CommerzLeasing Anlagen-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
CommerzLeasing GmbH
デュッセルドルフ
100.0
Commerz Nederland N.V.
アムステルダム、オランダ
100.0
Commerz Nominees Limited
ロンドン、英国
100.0
Commerz Real Asia Pacific Limited
香港、香港
100.0
Commerz Real Asset Structuring GmbH
デュッセルドルフ
100.0 a)
Commerz Real Asset Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 a)
Commerz Real Baumanagement GmbH
デュッセルドルフ
22.9 23.0 c)
Commerz Real Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 a)
Commerz Real Digitale Vertriebs- und Service GmbH
ヴィースバーデン
100.0 a)
Commerz Real Finanzierungsleasing GmbH i.L.
デュッセルドルフ
100.0
Commerz Real France & South EURL
パリ、フランス
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
Commerz Real Fund Management S.à r.l.
ブルグ
Commerz Real Institutional European Hotel Fund SCA
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
SICAV-RAIF
ブルグ
Commerz Real Institutional Infrastructure Multi-Asset Fund
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
II SCA SICAV-RAIF
ブルグ
100.0
Commerz Real North Ltd.
ロンドン、英国
100.0
Commerz Real Southern Europe GmbH
ヴィースバーデン
ウィルミントン、デラウェ
100.0
Commerz Realty Associates GP V, LLC
ア、アメリカ合衆国
アムステルフェーン、オラ
100.0
Commerz Real West BV
ンダ
100.0
Commerz Real Western Europe GmbH i.L.
ヴィースバーデン
CommerzStiftungsTreuhand GmbH 100.0
フランクフルト/マイン
クアラルンプール、マレー
100.0
Commerz Trade Services Sdn. Bhd.
シア
100.0
CommerzTrust GmbH
フランクフルト/マイン
100.0
CommerzVentures Beteiligungsverwaltungs GmbH
フランクフルト/マイン
COMUNITHY Immobilien GmbH 51.0
デュッセルドルフ
100.0 a)
Copernicus Germany GmbH
フランクフルト/マイン
Crédito Germánico S.A. 100.0
モンテビデオ、ウルグアイ
100.0
CRI Erste Beteiligungsgesellschaft mbH
ヴィースバーデン
ルクセンブルグ、ルクセン
100.0
CR KaiserKarree Holding
ブルグ
CSA COMMERZ SOUTH AFRICA (PROPRIETARY)
ヨハネスブルグ、南アフリ
100.0
LIMITED
カ共和国
100.0
CSK Sp. z o.o.
ウッチ、ポーランド
DAUNUS Vermietungsgesellschaft mbH a) c)
グリュンヴァルト
ウィルミントン、デラウェ
100.0
Delphi I Eurohypo LLC
ア、アメリカ合衆国
270/533
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
5)
Digital Teammates S.A.
ワルシャワ、ポーランド
50.0 c)
DRABELA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
50.0 c)
DREBOSTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
DREBOSTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
6.0 2.0 c)
グリュンヴァルト
Co. Objekt Schwerin KG
50.0 c)
DREDOLA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
50.0 c)
DRELARA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
DRELOBA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft & Co.
6.0 5.0 c)
グリュンヴァルト
Objekt Gevelsberg KG
50.0 c)
DRELOBA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
50.0 c)
DRELOSINA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
50.0 c)
DRENITA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
50.0 c)
DRESANA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Dresdner Kleinwort Derivative Investments Limited
ロンドン、英国
リオデジャネイロ、ブラジ
100.0
Dresdner Kleinwort do Brasil Limitada
ル
セント・ピーター・ポー
100.0
Dresdner Kleinwort Services (Guernsey) Limited
ト、ガーンジー
50.0 c)
DRETERUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Dr. Gubelt Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Dr. Gubelt Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
Dr. Gubelt Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
0.4 c)
デュッセルドルフ
Co. Objekt Potsdam Alte Wache KG i.L.
100.0
Dr. Gubelt Immobilien Vermietungs-Gesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ウィルミントン、デラウェ
100.0
EHY Real Estate Fund I, LLC
ア、アメリカ合衆国
100.0 a)
Elfte Umbra Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
フランクフルト/マイン
100.0
EuREAM GmbH
ヴィースバーデン
100.0
EVIDENTIA Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Fernwärmenetz Leipzig GmbH
ライプツィヒ
FLOR Vermietungsgesellschaft mbH a) c)
グリュントバルト
50.0 50.0 c)
FORNAX Kraftwerk-Beteiligungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
Galbraith Investments Limited
ロンドン、英国
100.0
General Leasing (No.16) Limited
ロンドン、英国
63.3
Gesellschaft für Kreditsicherung mbH
ベルリン
100.0
GIE Dresdner Kleinwort France
パリ、フランス
100.0
GRABINO Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
c)
GRADARA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
GRAFINO Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
GRAFINO Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 c)
グリュンヴァルト
Sendlinger Alm KG
c)
GRALANA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
GRALIDA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
50.0 c)
GRAMINA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
50.0 c)
GRAMOLDISCUS Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
50.0 c)
GRAMOLINDA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
GRAMOLINDA Vermietungsgesellschaft mbH
94.0 40.0 c)
グリュンヴァルト
& Co. Objekt Frankfurt KG i.L.
50.0 c)
GRASSANO Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
50.0 c)
GRATNOMA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
c)
GRAVIATION Flugzeug-Vermietungsgesellschaft mbH i.L.
グリュンヴァルト
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(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0 c)
GRECORA Aviation GmbH
グリュンヴァルト
GRECORA Aviation GmbH & Co. geschlossene Investment
100.0
グリュンヴァルト
KG
ウィルミントン、デラウェ
100.0
Greene Elm Trading IX LLC
ア、アメリカ合衆国
ウィルミントン、デラウェ
100.0
Greene Elm Trading VIII LLC
ア、アメリカ合衆国
ウィルミントン、デラウェ
100.0
Greene Elm Trading X LLC
ア、アメリカ合衆国
50.0 c)
GRENADO Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 c)
GRENDA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 c)
GRESELA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
Gresham Leasing March (1) Limited
ロンドン、英国
70.0
Gresham Leasing March (3) Limited
ロンドン、英国
50.0 c)
GRETANA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0 c)
GRILISA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
GRINA Beteiligungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
50.0 c)
GRONDOLA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
50.0 c)
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
0.6 5.0 c)
グリュンヴァルト
Berlin Marzahn KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
0.6 5.0 c)
グリュンヴァルト
Berlin Wei ß ensee KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
0.6 5.0 c)
グリュンヴァルト
Chemnitz KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
0.6 5.0 c)
グリュンヴァルト
Darmstadt KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
0.6 5.0 c)
グリュンヴァルト
Dreieich KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
0.6 5.0 c)
グリュンヴァルト
Dresden KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
0.6 5.0 c)
グリュンヴァルト
Essen KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
0.6 5.0 c)
グリュンヴァルト
Hanover EXPOPark KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
0.6 5.0 c)
グリュンヴァルト
Hanover Hauptbetrieb KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
0.6 5.0 c)
グリュンヴァルト
Leipzig KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
0.6 5.0 c)
グリュンヴァルト
Saarbrücken KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
0.6 5.0 c)
グリュンヴァルト
Saarlouis KG
GROSINA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
0.6 5.0 c)
グリュンヴァルト
Stuttgart KG
50.0 c)
GROTEGA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
GRUMENTO Vermietungsgesellschaft mbH 50.0 c)
グリュンヴァルト
50.0 c)
GRUMOSA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
c)
GRUNATA Vermietungsgesellschaft mbh 50.0
グリュンヴァルト
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(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0
HAJOBANTA GmbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOBURGA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOGA-US Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOLENA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOLINDA Beteiligungsgesellschaft GmbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOLUCA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOMA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOMINA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJORALDIA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOSINTA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOSOLA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
HAJOTARA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Hamudi S.A.
マドリッド、スペイン
100.0
Haus am Kai 2 O.O.O.
モスクワ、ロシア
100.0
HDW Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
フランクフルト/マイン
100.0
Herradura Ltd
ロンドン、英国
HIMUS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH a) c)
グリュンヴァルト
100.0 a)
Histel Beteiligungs GmbH
フランクフルト/マイン
100.0
Immobiliengesellschaft Ost H ägle, spol. s.r.o
プラハ、チェコ共和国
Immobilienverwaltungsgesellschaft Schlachthof Offenbach
100.0
エシュボルン
mbH i.L.
100.0
IMMOFIDUCIA Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
IWP International West Pictures GmbH & Co. Erste
95.1
ケルン
Produktions KG i.L.
100.0
IWP International West Pictures Verwaltungs GmbH
ケルン
100.0
Japanturm Betriebsgesellschaft mbH i.L.
ヴィースバーデン
100.0 a)
KENSTONE GmbH
エシュボルン
LIVIDA MOLARIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft
c)
エアフルト
mbH
50.0 c)
LOUISENA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
LOUISENA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
c)
グリュンヴァルト
Königstein KG
100.0
LUGO Photovoltaik Beteiligungsgesellschaft mbH i.L.
デュッセルドルフ
LUTEA MOLARIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft
c)
ベルリン
mbH
c)
MARBARDA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MARBINO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MARBREVA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MARBREVA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 50.0 c)
デュッセルドルフ
AOK Bayern KG
MARBREVA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 50.0 c)
デュッセルドルフ
AOK Rheinland-Pfalz KG
c)
MARIUS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MARLINTA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MAROLA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Marseille Shipping Limited
モンロビア、リベリア
100.0
Marylebone Commercial Finance (2)
ロンドン、英国
ルクセンブルグ、ルクセン
Max Lease S.à r.l. 100.0
ブルグ
100.0
mBox Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
100.0
mCorporate Finance S.A.
ワルシャワ、ポーランド
100.0
mElements S.A.
7 )
ワルシャワ、ポーランド
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(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
c)
MOLANA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
50.0 c)
MOLANCONA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLANDA Vermietungsgesellschaft mbH
ミュンヘン
100.0
MOLANGA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLANKA Vermietungsgesellschaft mbH c)
デュッセルドルフ
c)
MOLANZIO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLARELLA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLAREZZO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLARGA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLARINA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLARISA Vermögensverwaltung mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLARIS Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLARIS Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
100.0 49.0 c)
デュッセルドルフ
Kurhaus KG i.L.
c)
MOLARIS Geschäftsführungs GmbH
デュッセルドルフ
c)
MOLARIS Grundstücksverwaltung GmbH
デュッセルドルフ
MOLARIS Immobilienverwaltung GmbH c)
デュッセルドルフ
c)
MOLARIS Managementgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLARIS Objektverwaltung GmbH
デュッセルドルフ
c)
MOLARISSA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLARISSA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
1.0 2.0 c)
デュッセルドルフ
Detmold KG
c)
MOLARONA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLAROSA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLASSA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLATHINA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLBAKKA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLBAMBA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
50.0 c)
MOLBARVA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLBERA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
50.0 c)
MOLBERNO Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
c)
MOLBOLLA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
50.0 c)
MOLBONA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLBRIENZA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLBURGA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLCAMPO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLCENTO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLCOCO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLCORA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLDARA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLDEO Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLDEO Mobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
c)
デュッセルドルフ
Objekt Lünen KG
MOLDESKA Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
c)
デュッセルドルフ
Objekt Mallersdorf KG
c)
MOLDICMA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLDOMA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLDORA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLEMPA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLENDRA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLETUM Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
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(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
c)
MOLFENNA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLFINO Vermietungsgesellschaft mbH i.L.
ベルリン
c)
MOLFOKKA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLFRIEDA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLFUNDA Vermietungsgesellschaft mbH c)
ベルリン
c)
MOLGABA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLGEDI Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLGEKA Vermietungsgesellschaft mbH
メアブッシュ
c)
MOLGERBA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLGERO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLHABIS Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLIGELA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLIGO Vermietungsgesellschaft mbH
ロストク
c)
MOLISTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLITA Vermietungsgesellschaft mbH
ハノーバー
c)
MOLKANDIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLKANDIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
c)
デュッセルドルフ
& Co. Objekt Kaltenkichen KG
c)
MOLKIRA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLKRIMA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLMARTA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLMELFI Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLMIRA Vermietungsgesellschft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLNERA Vermietungsgesellschaft mbH
ベルリン
c)
MOLOTA Vermietungsgesellschaft mbH
フランクフルト/マイン
c)
MOLPANA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLPERA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLPETTO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLPIKA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
50.0 c)
MOLPIREAS Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
MOLPURA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLRANO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
MOLRATUS Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLRAWIA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLRESTIA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
MOLRISTA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLRITA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLROLA Vermietungsgesellschaft mbH.
デュッセルドルフ
c)
MOLRONDA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLROSSI Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLSANA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLSANTA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLSCHORA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLSIWA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLSOLA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
c)
MOLSTEFFA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLSTINA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
50.0 c)
MOLSURA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLTANDO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLTARA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
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(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
c)
MOLTERAMO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLTIVOLA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLTUNA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLTUNIS Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLUGA Vermietungsgesellschaft mbH c)
デュッセルドルフ
c)
MOLVANI Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLVERA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLVINA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLVINCA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLVORRA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLWALLA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLWALLA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
1.0 2.0 c)
デュッセルドルフ
Schweinfurt KG
c)
MOLWANKUM Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MOLWORUM Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
MOLWORUM Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
1.0 2.0 c)
デュッセルドルフ
Ottensen KG
c)
MONATA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
MONEA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
MORANO Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 8)
mServices Sp. z o.o.
ウッチ、ポーランド
100.0
MS “PUCCINI” Verwaltungsgesellschaft mbH
フランクフルト / マイン
100.0
NACOLO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NACONA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NACONGA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAFARI Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAFIRINA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NASIRO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NASTO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAUCULA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAULUMO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAURANTO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAURATA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAUSOLA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAUTARO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAUTESSA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAUTIS Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAUTLUS Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAUTORIA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAUTO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAUTUGO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVALIS Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
NAVALIS Schiffsbetriebsgesellschaft mbH & Co.
93.6 93.7
ハンブルク
MS “NEDLLOYD JULIANA" KG i.L.
100.0
NAVIBOLA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVIBOTO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVIFIORI Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVIGA Schiffsbeteiligung GmbH
ハンブルク
100.0
NAVIGATO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVIGOLO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVILO Vermietungsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVINA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVIRENA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
276/533
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(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0
NAVIROSSA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVITARIA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVITA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NAVITONI Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
NAVITOSA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH 100.0
ハンブルク
100.0
NAVITURA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
NAVO Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
10.0 15.0 c)
デュッセルドルフ
Objekt Berlin KG
100.0
NEPTANA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NEPTILA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NEPTORA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NEPTUGA Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NEPTUNO Schiffsbetriebsgesellschaft mbH
ハンブルク
100.0
NERVUS Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
NESTOR Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 a)
NEUGELB STUDIOS GmbH
ベルリン
NOLICA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH 70.0
デュッセルドルフ
100.0
NORA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
NORA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
90.0 65.0
デュッセルドルフ
Objekte Plön und Preetz KG
NORA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
- 50.0 c)
デュッセルドルフ
Objekt Ettlingen KG
100.0
NOSCO Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
マインツ
100.0
NOTITIA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
NOVITAS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Number X Real Estate GmbH i.L.
エシュボルン
100.0 a)
NURUS Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Octopus Investment Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
100.0
OLEANDRA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
OLEANDRA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
- 50.0 c)
デュッセルドルフ
Co. Objekt Haar KG
100.0
openspace GmbH
ベルリン
c)
OPTIO Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
OPTIO Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
c)
デュッセルドルフ
Objekt Schönborn KG
c)
OPTIONA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
50.0 c)
ORNATUS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
OSKAR Medienbeteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
PALERMO Shipping Limited
モンロビア、リベリア
100.0
PAREO Kraftwerk-Beteiligungsgesellschaft mbH
ライプツィヒ
c)
PATELLA Vermietungsgesellschaft mbH
ベルリン
100.0
PATULA Beteiligungsgesellschaft mbH
シュツットガルト
100.0
Pisces Nominees Limited
ロンドン、英国
95.5
Projekt CH Lodz Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
100.0
Property Partner Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
c)
quatron Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
フランクフルト/マイン
100.0
RALTO Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
RAMONIA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
RANA Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
RAPIDA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
RAVENNA Kraków Sp. z o.o.
ワルシャワ、ポーランド
277/533
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議決権
(所有
所有
比率と
比率
会社名 所在地
異なる
(%)
場合)
(%)
100.0
RAYMO Vierte Portfolio GmbH
フランクフルト/マイン
100.0
RECURSA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
フランクフルト/マイン
c)
REGALIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH i.L.
デュッセルドルフ
100.0
RESIDO Flugzeug-Leasinggesellschaft mbH
デュッセルドルフ
RIPA Medien-Beteiligungsgesellschaft mbH 100.0
デュッセルドルフ
c)
RIVALIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
Rood Nominees Limited
ロンドン、英国
100.0
ROSARIA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ROSATA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
ROSEA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ROSEA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
- 50.0 c)
デュッセルドルフ
Objekte TANK & RAST KG
ROSEA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
- 50.0 c)
デュッセルドルフ
Objekt ISF Sindlingen KG
ROSEA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
100.0 50.0 c)
デュッセルドルフ
Objekt Veldhoven KG
100.0
ROSINTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ROSOLA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH 100.0
デュッセルドルフ
100.0
SENATORSKA Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
c)
SILVA Grundst ü cks-Vermietungsgesellschaft mbH
フランクフルト/マイン
100.0
Smart Living Immobiliengesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0 a)
SOLTRX Transaction Services GmbH
デュッセルドルフ
100.0
TALORA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
50.0 c)
TAMOLDINA Vermietungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
TASKABANA erste Mobilien-Vermietungsgesellschaft
c)
グリュンヴァルト
mbH & Co. Objekt Marl KG
100.0 c)
TIGNARIS Beteiligungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
TIGNARIS Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
50.0 c)
デュッセルドルフ
Burscheid KG
TIGNARIS Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
1.0 50.0 c)
デュッセルドルフ
Kleve KG
100.0
TIGNARIS Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
100.0
TIGNATO Beteiligungsgesellschaft mbH i.L.
エシュボルン
100.0
TOULON NOVA Shipping Limited
モンロビア、リベリア
100.0
T-Rex Baugesellschaft mbH
ヴィースバーデン
100.0
T-Rex Verwaltungs GmbH
ヴィースバーデン
100.0
Urban Invest Holding GmbH i.L.
エシュボルン
100.0
VALENCIA NOVA Shipping Limited
モンロビア、リベリア
100.0 9)
VM Offshore Beteiligungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
Watling Leasing March (1)
ロンドン、英国
100.0
WebTek Software Private Limited
バンガロール、インド
100.0
Windpark Duben Süd Verwaltungs GmbH
グリュンヴァルト
100.0
Windpark Fläming 1 Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
Windpark Karche 2 Verwaltungs GmbH
グリュンヴァルト
100.0
Windpark Klosterkumbd Verwaltungs GmbH
デュッセルドルフ
100.0
Windpark Ottweiler-Bexbach Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
Windpark Rayerschied Verwaltungs GmbH 100.0
デュッセルドルフ
Windpark Schenkendöbern Eins Verwaltungsgesellschaft
100.0
グリュンヴァルト
mbH
100.0
Windpark Schöneseiffen Verwaltungs GmbH
デュッセルドルフ
100.0
Windpark Sien Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
Windpark Spechenwald Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
Windpark Streu & Saale Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
100.0
Windpark Wustermark Eins Verwaltungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
75.0 0.0 c)
Windsor Asset Management GP Ltd.
トロント、カナダ
c)
Windsor Canada Verwaltungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
278/533
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2. 関連会社
(a) 持分法を用いてグループ財務書類に計上されている関連会社
議決権
(所有
所有
資本金 * 純損益 *
比率と
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
(千) (千)
(%)
場合)
(%)
フランクフル
31.6 234,632 4,100
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH
ユーロ
ト/マイン
Commerz Unternehmensbeteiligungs-
フランクフル
40.0 87,170 9,900
ユーロ
Aktiengesellschaft
ト/マイン
シドニー、オー
50.0 25,326 -3,804
CR Hotel Target Pty Ltd
豪ドル
ストラリア
ウィルミント
ン、デラウェ
50.0 68,686 10,478
DTE Energy Center, LLC
米ドル
ア、アメリカ合
衆国
HAJOBANTA GmbH & Co. Asia
デュッセルドル
20.8 13,233 1,810
ユーロ
Opportunity I KG
フ
ILV Immobilien-Leasing
デュッセルドル
50.0 29,249 7,707 c)
Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf
ユーロ
フ
mbH
279/533
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(b) 重要性が低いため持分法を用いてグループ財務書類に計上されていない関連会社
議決権
(所有比率
所有比率
会社名 所在地 と異なる
(%)
場合)
(%)
AF Eigenkapitalfonds für deutschen Mittelstand GmbH &
47.4 47.5
ミュンヘン
Co. KG
AGASILA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
24.3 29.8
デュッセルドルフ
Co. Objekt Düsseldorf KG
ALIVERA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
5.2 25.0
デュッセルドルフ
Co. Objekt Düsseldorf-Lichtenbroich KG
50.0
ASTIRA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH
デュッセルドルフ
ATISHA Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Paris
50.0
デュッセルドルフ
KG
Film & Entertainment VIP MEDIENFONDS 3 GmbH &
43.9
グリュンヴァルト
Co. KG i.L.
49.0
FRAST Beteiligungsgesellschaft mbH
グリュンヴァルト
FRAST Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekt
- c)
グリュンヴァルト
Kokerei KG
GOPA Gesellschaft für Organisation, Planung und
バート・ホンブル
24.8 28.8
Ausbildung mbH
グ
Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Rühl GmbH &
3.5 25.0
デュッセルドルフ
Co. Objekt Stutensee KG
Immobilien-Vermietungsgesellschaft Reeder & Co.
21.4
デュッセルドルフ
Objekt Plauen-Park KG
MIDAS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
5.0 50.0
デュッセルドルフ
Objekt Langenhagen KG i.L.
MINERVA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
21.0
デュッセルドルフ
Co. Objekt Radolfzell KG i.L.
MOLWANKUM Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
6.0 31.0
デュッセルドルフ
Objekt Landkreis Hildburghausen KG
30.6
MS "Meta" Stefan Patjens GmbH & Co. KG i.L.
ドロホターゼン
NESTOR Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH &
- 50.0
デュッセルドルフ
Co. Objekt Villingen-Schwenningen
NOSSIA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co.
2.5 25.0
ペッキング
KG i.L.
40.0
Pinova GmbH & Co. Erste Beteiligungs KG
ミュンヘン
51.0
PRUNA Betreiber GmbH
グリュンヴァルト
Rendite Partner Gesellschaft für Vermögensverwaltung
フランクフルト/
33.3
mbH i.L.
マイン
フランクフルト/
25.0
ROSCAs UG (haftungsbeschränkt)
マイン
5.1 50.0
SUEZ Immobilia GmbH & Co. KG
ケルン
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3. 共同支配企業
(a) 持分法を用いてグループ財務書類に計上されている共同支配企業
議決権
(所有
所有
比率と 資本金 * 純損益 *
会社名 所在地 比率 通貨
異なる
(千) (千)
(%)
場合)
(%)
ウィルミント
ン、デラウェ
33.3 434,402 -119,230
Delphi I LLC
ユーロ
ア、アメリカ合
衆国
ブリュッセル、
60.0 1,223 -35
FV Holding S.A.
ユーロ
ベルギー
(b) 重要性が低いため持分法を用いてグループ財務書類に計上されていない共同支配企業
議決権
(所有比率
所有比率
会社名 所在地 と異なる
(%)
場合)
(%)
フランクフルト/
50.0 50.0
Bonitos Verwaltungs GmbH i.L.
マイン
ルクセンブルグ、
49.5 49.5
NULUX NUKEM LUXEMBURG GmbH
ルクセンブルグ
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4. ストラクチャード・エンティティ
(a) IFRS 第 10 号/ IFRS 第 11 号に従ってグループ財務書類に連結されている ストラクチャード・エンティティ
議決権
(所有
所有
資本金 *
比率と
会社名 所在地 セグメント 比率 通貨
異なる (千)
(%)
場合)
(%)
ルクセンブル
コーポレー
41
Agate Assets S.A. S014
グ、ルクセン ユーロ
ト顧客
ブルグ
ミラノ、イタ コーポレー
16,582
Borromeo Finance S.r.l.
ユーロ
リア ト顧客
ダブリン、ア コーポレー
75
Bosphorus Capital DAC
ユーロ
イルランド ト顧客
ダブリン、ア コーポレー
12
Bosphorus Investments DAC
ユーロ
イルランド ト顧客
個人顧客お
ダブリン、ア
12
CoCo Finance II -2 DAC
よび小規模 ユーロ
イルランド
事業顧客
ミラノ、イタ コーポレー
-4,351
Justine Capital SRL
ユーロ
リア ト顧客
ダブリン、ア コーポレー
57
Liffey Emerald Limited
ユーロ
イルランド ト顧客
セント・ヘリ
コーポレー
-
Plymouth Capital Limited
アー、ジャー 英ポンド
ト顧客
ジー
グランド・ケ
コーポレー
2
Thames SPC
イマン、ケイ 英ポンド
ト顧客
マン諸島
(b) 重要性が低いため IFRS 第 10 号/ IFRS 第 11 号に従ってグループ財務書類に連結されていない ストラクチャー
ド・エンティティ
会社名 所在地 セグメント
ルクセンブルグ、ルクセンブル
Caduceus Compartment 5
コーポレート顧客
グ
CB MezzCAP Limited Partnership
個人顧客および小規模事業顧客
セント・ヘリアー、ジャージー
ルクセンブルグ、ルクセンブル
HSC Life Policy Pooling S. À R.L.
コーポレート顧客
グ
LAMINA Grundstücks-
6)
Verwaltungsgesellschaft mbH & Co.
グリュンヴァルト その他・連結
Objekt Leipzig KG i.L.
MERKUR Grundstücks-Gesellschaft
b)
Objekt Berlin Lange Straße mbH & Co.
グリュンヴァルト その他・連結
KG i.L.
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5. 投資ファンド
(a) IFRS 第 10 号/ IFRS 第 11 号に従ってグループ財務書類に連結されている 投資ファンド
ファンド
投資
総額
会社名 所在地 セグメント 比率 通貨
(%)
(千)
フランクフルト/ 個人顧客および
CDBS-Cofonds 100.0 142,530
ユーロ
マイン 小規模事業顧客
フランクフルト/ 個人顧客および
100.0 96,534
CDBS-Cofonds II
ユーロ
マイン 小規模事業顧客
フランクフルト/ 個人顧客および
100.0 132,441
CDBS-Cofonds III
ユーロ
マイン 小規模事業顧客
フランクフルト/ 個人顧客および
100.0 132,820
CDBS-Cofonds IV
ユーロ
マイン 小規模事業顧客
フランクフルト/ 個人顧客および
100.0 109,138
CDBS-Cofonds V
ユーロ
マイン 小規模事業顧客
ルクセンブルグ、 個人顧客および
100.0 62,380
Green Loan Fund I
ユーロ
ルクセンブルグ 小規模事業顧客
グレーヴェンマ
コーポレート顧
98.1 2,456,656
Olympic Investment Fund II
ハ、ルクセンブル ユーロ
客
グ
Premium Management Immobilien-
フランクフルト/ 個人顧客および
98.6 92,772
ユーロ
Anlagen
マイン 小規模事業顧客
ガンプリン‐ベン
コーポレート顧 スイス・フ
63.5 402,741
VFM Mutual Fund AG & Co. KG
ダーン、リヒテン
客 ラン
シュタイン
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(b) 重要性が低いため IFRS 第 10 号/ IFRS 第 11 号に従ってグループ財務書類に連結されていない 投資ファンド
会社名 所在地 セグメント
Commerzbank CCBI RQFII Money Market UCITS
コーポレート顧客
ロンドン、英国
ETF B
Commerzbank CCBI RQFII Money Market UCITS
コーポレート顧客
ロンドン、英国
ETF C
Commerzbank Flexible Volatility Strategy Fund II
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
EUR
Commerzbank Flexible Volatility Strategy Fund I
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
USD
Commerzbank Wertsicherungsfonds plus I
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
Commerzbank Wertsicherungsfonds plus II
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
UCITS ETF
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future UCITS
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
ETF
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
Short TR UCITS ETF
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
UCITS ETF
ComStage Commerzbank Bund-Future UCITS ETF
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
ComStage EURO STOXX 50® NR UCITS ETF
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
ComStage FTSE 100 UCITS ETF
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
ComStage iBOXX Germany Covered Capped
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
Overall UCITS ETF
ComStage iBOXX Liquid Sovereigns Diversified
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
15+ UCITS ETF
ComStage iBOXX Sovereigns Germany Capped 10+
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
UCITS ETF
ComStage iBOXX Sovereigns Germany Capped 1-5
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
UCITS ETF
ComStage iBOXX Sovereigns Germany Capped 5-10
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
UCITS ETF
ComStage MSCI Italy UCITS ETF
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged EUR
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
UCITS ETF
ComStage MSCI Taiwan UCITS ETF
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
ComStage STOXX® Europe 600 Media UCITS ETF
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
ComStage STOXX® Europe 600 Retail UCITS ETF
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
ComStage STOXX® Europe 600
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
Telecommunications UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Travel & Leisure
ルクセンブルグ、ルクセンブルグ コーポレート顧客
UCITS ETF
ComStage Vermögensstrategie Defensiv ETF
フランクフルト/マイン コーポレート顧客
ComStage Vermögensstrategie Offensiv ETF
フランクフルト/マイン コーポレート顧客
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有価証券報告書
6. 投資額が議決権の5%超の大企業への投資
議決権
所有比率 (所有比率と
会社名 所在地
異なる場合)
(%)
(%)
16.2 14.5
Deutsche Börse Commodities Gmbh
フランクフルト/マイン
13.9
EURO Kartensysteme Gesellschaft mit beschränkter Haftung
フランクフルト/マイン
7.1
GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen
ブレーメン
18.6
SCHUFA Holding AG
ヴィースバーデン
脚注
1)
Libitina S.A. は、 Centrum Bezpieczenstwa Cyfrowego S.A. に変更された。
社名変更:
Commerzbank Auslandsbanken Holding AG は、 Commerzbank Auslandsbanken Holding GmbH
2)
社名変更:
に変更された。
3)
CommerzKommunalbau GmbH は、 CommerzKommunalbau GmbH i.L. に変更された。
社名変更:
4)
ComTS Kredit GmbH は、 ComTS Rhein-Ruhr GmbH に変更された。
社名変更:
5)
Feronia S.A. は、 Digital Teammates S.A. に変更された。
社名変更:
LAMINA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Leipzig KG は、 LAMINA
6)
社名変更:
Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Leipzig KG i.L. に変更された。
7)
Falest Investments S.A. は、 mElements S.A. に変更された。
社名変更:
8)
Devizes Sp. z o.o. は、 mServices Sp. z o.o. に変更された。
社名変更:
GRUMONA Vermietungsgesellschaft mbH は、 VM Offshore Beteiligungsgesellschaft mbH に変
9)
社名変更:
更された。
注記および説明
a)
支配権および利益移転契約。
b)
ドイツ商法( HGB )第 264 条 (3) および 264 条 に基づき開示は行われない。
c)
代理人関係。
* 前年の英文年次報告書作成時点の統計
2018 年 12 月 31 日現在の1ユーロの外国為替レート
1.6220
豪ドル( AUD )
オーストラリア
4.4440
ブラジル・レアル( BRL )
ブラジル連邦共和国
0.8945
英ポンド( GBP )
英国
125.8500
日本円( JPY )
日本
4.3014
ポーランドズロチ( PLN )
ポーランド共和国
79.7153
ロシア・ルーブル( RUB )
ロシア
1.1269
スイス・フラン( CHF )
スイス連邦
320.9800
ハンガリー・フォリント( HUF )
ハンガリー
1.1450
米ドル( USD )
アメリカ合衆国
当報告期間後の事象に関する報告
当報告年度末以降、特に重要な事象はなかった。
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有価証券報告書
コメルツ銀行の役員会
監査役会
ドクター・ステファン・シュミットマン
( 2018 年 5 月 8 日就任 )
監査役会会長
クラウス・ペーター・ミュラー
( 2018 年 5 月 8 日退任 )
監査役会会長
1
ウーヴェ・チェーゲ
監査役会副会長
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
1
ハンス・ヘルマン・アルテンシュミット
( 2018 年 5 月 8 日退任 )
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
1
ハイケ・アンシャイト
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
1
アレクサンダー・ブルザノフ
( 2018 年 5 月 8 日就任 )
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
1
グンナール・デ・ビュール
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
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EDINET提出書類
コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
1
ステファン・ブルグハルト
コメルツ銀行ミッテルシュタントバンク・ブレーメン支店長
コメルツ銀行従業員
ザビーネ U. デ ィートリッヒ
BP ヨーロッパ SE の 前経営役
1
モニカ・フィンク
( 2018 年 5 月 8 日就任 )
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
カール・ハインツ・フレザー
( 2018 年 5 月 8 日退任 )
独立企業コンサルタント
ドクター・トビアス・グルディマン
金融セクター独立コンサルタント
ドクター・ライナー・ヒルレンブラント
( 2018 年 5 月 8 日就任 )
オットー・グループの執行役会副会長
1
クリスチャン・ヘーン
( 2018 年 5 月 8 日就任 )
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
1
ステファン・ イェネス
( 2018 年 5 月 8 日退任 )
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
1
ケルスティン・イエルケル
( 2018 年 5 月 8 日就任 )
全国執行労働組合共同決定代表
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有価証券報告書
ドクター・マルクス・ケーベル
連邦内務省長官
1
アレクサンドラ・クリーガー
企業経営部長
鉱業・化学・エネルギー労働組合
1
オリバー・ライベリッヒ
( 2018 年 5 月 8 日退任 )
銀行業務専門家
コメルツ銀行従業員
ドクター・シュテファン・リッペ
( 2018 年 5 月 8 日退任 )
スイス再保険会社の元社長
1
ベアテ・メンシュ
( 2018 年 5 月 8 日退任 )
ドイツ・サービス連合ヘッセン州地域労働組合書記長
組織開発
アンニャ・ミクス
ドイツ連邦経済電力省「核廃棄物処分の資金調達のための基金」財団の
最高経営責任者/最高情報責任者
ドクター・ヴィクトリア・オサドニク
( 2018 年 5 月 8 日就任 )
E.ON エネルギー・ドイツGmbHの取締役会最高執行役
ドクター・ヘルムート・ペルレット
( 2018 年 5 月 8 日退任 )
GEA グループ AG 監査役会会長
1
マルク・ロアッハ
( 2018 年 5 月 8 日退任 )
ドイツ・サービス連合全国執行労働組合書記長
288/533
EDINET提出書類
コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
ロビンJ.ストーカー
( 2018 年 5 月 8 日就任 )
アディダスAGの前執行取締役
ニコラス・テラー
E.R. キャピタル・ホールディング GmbH & Cie.KG
諮問委員会委員長
ドクター・ゲルトルード・タンペル・グーゲレル
欧州中央銀行役員会前理事
1
ステファン・ヴィットマン
全国労働組合管理書記長
クラウス・ペーター・ミュラー
( 2018 年 5 月 8 日就任 )
監査役会名誉会長
1
当行従業員による選任
取締役会
マルティン・ツィルケ(取締役会会長)
フランク・アヌシャイト
( 2018 年 2 月 28 日退任 )
ドクター・マルクス・クロミク
ステファン・エンゲルス
ヨルグ・ヘッセンミューラー
( 2019 年 1 月 15 日就任 )
ミヒャエル・マンデル
ドクター・ベッティナ・オルロップ
ミヒャエル・ロイテル
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有価証券報告書
取締役会による責任表明
我々の知る限りにおいて、適用される報告基準に従って、当行グループ財務書類は当行グループの純資産、財政状
態および営業成績について真実かつ公正な概観を示しており、当行グループの経営報告書は、当行グループの事業
展開、業績および状況について真実かつ公正な概観を提供すると共に当行グループの予想される展開にかかわる主
要な機会とリスクが記載されている。
2019 年 3月1日
フランクフルト/マイン
取締役会
[署名] [署名] [署名]
マルティン・ツィルケ マルクス・クロミク ステファン・エンゲルス
[署名] [署名] [署名]
ヨルグ・ヘッセンミューラー ミヒャエル・マンデル ベッティナ・オルロップ
[署名]
ミヒャエル・ロイテル
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コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(E05761)
有価証券報告書
独立監査人報告書
(ドイツ語原本からの英語訳の日本語訳)
コメルツ銀行株式会社(フランクフルト・アム・マイン) 御中
連結財務書類およびグループ経営者報告書に関する監査意見
監査意見
我々は、コメルツ銀行株式会社(フランクフルト・アム・マイン)およびその子会社(「グループ」)の2018年1
月1日から12月31日までの会計年度の包括利益計算書、2018年12月31日現在における貸借対照表、2018年1月1日
から12月31日までの会計年度の資本変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書ならびに重要な会計方針の概要を
含む連結財務書類に対する注記からなる連結財務書類を監査した。さらに、我々は、コメルツ銀行株式会社のグ
ループ経営者報告書を、2018年1月1日から12月31日までの会計年度に関して監査した。ドイツの法的規制に従っ
て、我々は、本監査報告書の「その他の情報」に記載されている部分については、監査をしなかった。
監査の結果取得した知識に基づく我々の意見では、
・添付の連結財務書類は全ての重要な点においてEUにより採用されているIFRS(国際財務報告基準)およびドイツ商
法(HGB)第315条e第1項に基づくドイツ商法の追加的要件に従っており、かつ当該要件に従い、2018年12月31
日現在のグループの資産、負債および財政状態ならびに2018年1月1日から12月31日までの会計年度の経営成績
について真実かつ公正な概観を示しており、また、
・添付のグループ経営者報告書は、全体としてグループの状態を適切に表示している。 すべての重要な点におい
てこのグループ経営者報告書は連結財務書類と一致し、ドイツの法的規制を遵守し、機会とリスクの今後の展
開を適切に表示している。グループ経営者報告書に関する監査報告は、本監査報告書の「その他の情報」に記
載されているグループ経営者報告書の内容に関する監査を含まない。
HGB第322条第3項第1文に従い、我々は、連結財務書類およびグループ経営者報告書の法令遵守に関する監査に関
して、いかなる留保事項もなかったことを表明する。
監査意見の基礎
我々は、HGB第317条、EU監査規則(No.537/2014、以下「EU監査規則」とする。)およびインスティチューツ・
デア・ヴィルトシャフツプリューフェル(ドイツ経済監査士協会)(IDW)が発表したドイツにおいて一般に認められ
た財務書類の監査に対する基準に従って、連結財務書類およびグループ経営者報告書の監査を実施した。さらに国
際監査基準(ISA)に従って連結財務書類の監査を実施した。これらの規制要件、原則および基準に基づく我々の責
任は、本監査報告書の「連結財務書類およびグループ経営者報告書の監査に関する我々の責任」の項目で詳述して
いる。我々は、EU法、ドイツ商法および専門職業法の規定に従い、グループの企業から独立しており、その他のド
イツにおける倫理的責任についても上記の規制に従って充足している。また、我々は、EU監査規則第10条第2項
f)に従い、EU監査規則第5条(1)に基づき禁止されている非監査サービスを提供していないことを表明する。
我々は、我々が理解した監査の証拠が連結財務書類およびグループ経営者報告書に対する我々の監査意見の基
礎となるために十分かつ適切であると確信している。
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連結財務書類の監査における監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、我々の専門職的判断において、2018年1月1日から12月31日までの会計年度
における連結財務書類の監査において極めて重要と判断した項目をいう。当該監査項目は、連結財務書類全
体の監査の内容に対応したものであり、当該監査項目に依拠して我々の監査意見を形成するにあたり、当該
監査項目に係る別個の監査意見を表明するものではない。
監査上の主要な検討事項については以下に記載する。
1 .ACRランオフ(削減)ポートフォリオにおいて公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類されたデリバティブ
の測定
監査上の主要な検討事項と判断した理由
コメルツ銀行株式会社のACR削減セグメントには、2018年12月31日現在、多額の非流動性金融商品のポー
トフォリオが含まれている。公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類されたデリバティブは、主として英国の
インフラストラクチャー・プロジェクトのために発行された債務証券を原資産とする店頭クレジット・デリ
バティブおよびその他の店頭デリバティブである。
上記のデリバティブの公正価値の測定には、測定評価モデルで使用する変数を推定する際に判断を要する
ため、不確実性を伴うことになる。重要な変数は、債務証券の発行体のデフォルト確率、クレジット・デリ
バティブにおける信用事由の発生確率、デリバティブ契約のカウンターパーティーのデフォルト確率等であ
る。デフォルト確率は信用スプレッドと証券価格から逆算するが、当該変数に係る仮定が変動した場合、公
正価値も大幅に変動することがある。
判断を伴うことから、コメルツ銀行株式会社は、ACR削減ポートフォリオの公正価値ヒエラルキーのレベ
ル3に分類されたデリバティブの測定は、監査上の主要な検討事項であると考える。
監査上の対応
我々は、コメルツ銀行株式会社が使用している評価モデルの評価方法を理解し、当該評価方法がIFRS第13
号の要件に合致しているか否かを検討した。
我々は、フロントオフィスと無関係である(金融商品の)価格の検証を中心に内部統制システムの設計と
運用の有効性を評価し、ACR削減セグメントのレベル3に分類されているデリバティブの公正価値測定を検証
するために使用される内部統制を選択して監査した。我々はサンプルを抽出した上で実証手続を実施し、公
正価値測定の数値の正確性と使用した変数の妥当性を評価した。
監査において、金融工学分野の専門知識を有する専門家を配置した。我々の監査手続において、ACR削減
ポートフォリオにおける公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類されたデリバティブの測定に関しては、何ら
監査意見を留保するような事象はなかった。
関連開示情報の参照
ACR 削減ポートフォリオの公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類されたデリバティブの測定に関する情報
は、IFRS連結財務書類の注記34、35および40に記載されている。
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2. IFRS 第9号の開始残高における(ノンリコース)ローンへのSPPI要件の適用
監査上の主要な検討事項と判断した理由
IFRS 第9号を初度適用する場合、負債性金融商品が償却原価で測定可能か否かを決定するためにSPPI要件
が判断材料となる。IFRS第9号には、解釈の自由度が非常に高いノンリコース・ローンの評価に関する特定の
規制が定められており、会計判断を下すためにどこまでを判断の範囲とするかが定められている。IFRS第9号
を初度適用する場合、ノンリコース・ローンの識別が複雑であり、IFRS第9号の初度適用に伴う判断の範囲を
考慮すれば、IFRS第9号の開始残高においてSPPI要件を(ノンリコース)ローンに適用することは監査上の主
要な検討事項であると考える。
監査上の対応
我々は、SPPI要件をノンリコース・ローンに適用するに当たってのコメルツ銀行株式会社の内部会計ルー
ルがIFRS第9号の要件に合致しているか否かを検討した。
我々は、ノンリコース・ローンの識別と評価に関する内部統制の一部の設計と運用の有効性を評価したほ
か、サンプルを抽出した実証手続も実施した。ノンリコース・ローンの適切な識別を監査するため、一般的
にノンリコース・ローンが含まれるポートフォリオに存在する複数のローン契約書等をサンプルとして抽出
し、IFRS第9号の下のSPPI要件の充足ができなくなるであろう各種基準がないか否かを監査した。
我々の監査手続において、IFRS第9号の開始残高においてSPPI要件を(ノンリコース)ローンに適用する
ことに関して何ら監査意見を留保するような事象はなかった。
関連開示情報の参照
IFRS 第9号の開始残高におけるSPPI要件の適用に関する情報は、IFRS連結財務書類の注記2および5に記載
されている。
3. IFRS第9号における2018年1月1日現在の開始残高および2018年12月31日現在の貸借対照表残高における
船舶ファイナンスおよび英国公的セクター機関への約束手形貸付の測定
監査上の主要な検討事項と判断した理由
2018 年1月1日現在におけるIFRS第9号の初度適用に際し、船舶ファイナンスおよび英国公的セクター機関
への約束手形貸付は「残存」ビジネスモデルに分類された。その結果、これらの項目は2018年1月1日以降、
損益を通じた公正価値で測定されている。双方のサブポートフォリオは、損益を通した公正価値で測定され
たACR削減セグメントの金融商品において大きな割合を占めている。
船舶ファイナンスの公正価値測定は、将来のキャッシュ・フローに関する判断を伴うものであり、当該
キャッシュ・フローは、船舶の種類および債権の種類により、予想売却価格あるいは相場価格(用船料等)
の予測によって決定される。また、キャッシュ・フローの算定に用いる割引率も判断が必要となる。
英国公的セクター機関への約束手形貸付の公正価値測定は、特に残存期間が極めて長期であるため判断に
依拠する部分が大きい。仮定が変動した場合公正価値が大幅に変動することもある。
上記の判断を伴う範囲を考慮して、IFRS第9号における2018年1月1日現在の開始残高および2018年12月31
日現在の貸借対照表残高における船舶ファイナンスおよび英国公的セクター機関への約束手形貸付の測定は
監査上の主要な検討事項とされた。
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監査上の対応
我々はコメルツ銀行株式会社が使用している評価モデルの評価方法を理解し、当該評価方法がIFRS第13号
の要件に合致しているか否かを検討した。
我々は、船舶ファイナンスの公正価値算出に係る内部統制につき、例えば、実際の売却価格と試算した公
正価値を比較するなどして一部の内部統制についての設計と運用の有効性を評価した。
船舶ファイナンスについては、サンプルを抽出し、外部のアナリストからのデータに基づいてキャッ
シュ・フローの見積もりと割引率の妥当性を検証し、公正価値算出の数値の正確性を検討した。また、2018
会計年度で実現した売却価格と以前算出した公正価値の比較も行った。
英国公的セクター機関への約束手形貸付については、コメルツ銀行株式会社内部で入手できるデータと外
部からのデータに基づいて割引率の妥当性を評価し、公正価値算出に際しての数値の正確性を検討した。
監査においては、金融工学分野の専門知識を有する専門家を配置した。IFRS第9号における2018年1月1日
現在の開始残高および2018年12月31日現在の貸借対照表残高における船舶ファイナンスおよび英国公的セク
ター機関への約束手形貸付の測定については、監査手続において意見を留保するような事象はなかった。
関連開示情報の参照
IFRS 第9号における2018年1月1日現在の開始残高および2018年12月31日現在の貸借対照表残高における船
舶ファイナンスおよび英国公的セクター機関への約束手形貸付の測定に関する情報は、IFRS連結財務書類の
注記5、33および40に記載されている。
4. デフォルトに該当しない金融商品に関する損失引当金の計算(ステージ分類)
監査上の主要な検討事項と判断した理由
2018 年1月1日以降、デフォルトに該当しない金融商品はIFRS第9号に従い初めて測定されるようになっ
た。これにより、IAS第39号における発生損失モデルは期待損失モデルに代替されることとなった。
デフォルトに該当しない金融商品の減損は、IFRS第9号に従い、最初に認識された時からの信用リスクの
変動により12カ月間の期待信用損失に等しい金額(ステージ1)を計上するか、信用リスクの増加が大幅で
あった場合には満期までの期待信用損失と等しい金額(ステージ2)かを計上する。
このような経緯から、信用リスクが大幅に増加したとみなされる要件(ステージ2に分類する要件)の設
定は判断に左右される。
信用リスクが大幅に増加したと判断される要件(以下「ステージ分類」と参照されることもある)が初め
て設定され、判断を要する範囲とデフォルトではないがIFRS第9号の下では減損引当金の認識が必要となる金
融商品の金額を考慮し、デフォルトに該当しない金融商品の減損引当金の計算は監査上の主要な検討事項で
あると考える。
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監査上の対応
信用リスクの大幅な増加の判断要件の監査に際し、我々は、コメルツ銀行株式会社が開発したステージ分
類モデルを検討し、デフォルトに該当しない金融商品にかかる重要な仮定がIFRS第9号と整合しているか否か
を検討した。
我々は、ローンのオリジネーション(当初の信用リスクの決定)とローンのモニタリング(その後の信用
リスクの推移の判断)に係る手続と統制を中心に、各ステージ分類の内部統制の一部についてその設計と運
用の有効性を検討した。
多額のサブポートフォリオから抽出されたデータに基づき、分析的実証手続を実施し、当該データに保存
されている当初の信用リスクに異常値がなかったか否かを分析したほか、定量的基準と定性的基準に基づく
ステージ2への分類についても理解した。リスクに基づくサンプルにおいては、とりわけステージ分類という
観点から重要な異常値を検討した。
デフォルトに該当しない金融商品にかかる損失引当金の計算(ステージ分類)に関し、監査手続において
意見を留保するような事象はなかった。
関連開示情報の参照
デフォルトではない金融商品にかかる損失引当金の計算の情報は、IFRS連結財務書類の注記36に記載され
ている。
5. 繰延税金資産の測定
監査上の主要な検討事項と判断した理由
繰延税金資産の測定は判断を要するものであり、客観的な要因を考慮するほか、将来の課税所得や欠損金
の繰越等についての予測も必要となる。
2019 年から2022年については、コメルツ銀行株式会社の複数年計画からのIFRS予測が繰延税金資産の評価
の根拠となっている。不確実性を伴う将来の事業展開に関する予測と前提は、複数年計画に斟酌されてい
る。その後予測を税計画と照合し、IFRS第12号の要件を然るべく検討する。
判断に拠る範囲を考えると、繰延税金資産の測定は監査上の主要な検討事項である。
監査上の対応
我々は、減損テストの根拠を構成する複数年計画につき、その計画の仮定の妥当性を検討した。検討に際
しては、多額の減損処理前繰延税金資産を保有するが、減損と相殺すると繰延税金負債を負うことになるグ
ループ各部門の計画を分析した。分析に際しては評価の専門家と相談している。
我々は、繰延税算出方法がIAS第12号に整合しているか否かという観点から複数年計画における予測と税
金の見通しを照合し、繰延税金資産算出の数値の正確性を検討した。分析に際しては税金の専門家と相談し
ている。
監査手続では、繰延税金資産の測定に関して意見を留保する事象はなかった。
関連開示情報の参照
繰延税金資産の測定に関する情報は、IFRS連結財務書類の注記23および56に記載されている。
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その他の情報
経営陣はその他の情報についても責任を追っている。その他の情報は、内容が監査されていないグループ経
営者報告書の以下の部分により構成されている。
・ドイツ商法(HGB) 第 289 条 b 第 3 項および第 315 条 b 第 3 項に基づく別個の非財務情報
・HGB 第315条dおよび第289条fに基づくコーポレート・ガバナンスに関するグループ声明
監査済連結財務書類、監査済グループ経営者報告書および我々の監査報告書を除き、その他の情報は、外部
情報の相互参照を除いて、年次報告書の残りの部分をさらに含んでいる。
連結財務書類およびグループ経営者報告書に関する我々の監査意見は、その他の情報を対象にしておらず、
監査意見またはその他の確認の結論を表明するものではない。
連結財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を読了し、その過程で、
・当該その他の情報が連結財務書類、グループ経営者報告書または我々が監査上入手した知識と著しく矛盾
していないか、または、
・重大な虚偽記載がないかを検討することである。
実施した作業に基づき、当該その他の情報に重大な虚偽記載があるとの結論に達した場合、我々は、当該事
実を報告する義務がある。この点に関し、我々が報告すべき事実はない。
連結財務書類およびグループ経営者報告書に対する取締役および監査役の責任
取締役は、連結財務書類が全ての重要な点においてEUにより採用されている国際財務報告基準(IFRS)お
よびHGB第315条e第1項に基づくドイツ商法の追加的要件に従い作成され、当該要件に従いグループの 資産、
負債、財政状態および経営成績について真実かつ公正な概観を示すよう、連結財務書類を作成する責任を
負っている。さらに、取締役は、故意によるか過失によるかを問わず、重大な虚偽記載がない連結財務書類
の作成を 可能にするために必要であると取締役会が判断する内部統制に関しても責任を負っている。
連結財務書類の作成において、取締役は、グループを清算または業務を停止する意思を有するか、あるい
は上記以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業としてのグループの存続の可能性の評価、継続企
業に関連する事項の開示(該当する場合)および継続企業の前提による会計処理の実施に関して責任を有す
る。
さらに、取締役は、全体としてグループの状態の概観を適切に提示し、連結財務書類に整合し、法的要件に従
い、また将来の展開の機会とリスクを適切に表示したグループ経営者報告書を作成する責任を負っている。さら
に、取締役は適用されるドイツの法的規制に従ったグループ経営者報告書を作成するために必要と考えられる方針
と手順(システム)を決定し、グループ経営者報告書における表明について十分かつ適切な証拠を提示することに
ついても責任を負っている。
監査役会は、連結財務書類およびグループ経営者報告書の作成にかかるグループの財務報告手続についての監督
責任を負っている。
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連結財務書類およびグループ経営者報告書の監査に関する我々の責任
我々の目的は、連結財務書類が全体として故意または過失による重大な虚偽記載がないかに関する合理的な証拠
を得て、連結財務書類に対する監査意見を含めた監査報告書を発行すること、ならびにグループ経営者報告書が全
体としてグループの状況の適切な概観を提示し、あらゆる重要な点において連結財務書類および監査結果に整合
し、法的規制に従い、将来の展開の機会およびリスクを適切に表示しているか否かについての合理的な証拠を得
て、グループ経営者報告書に関する我々の監査意見を含めた監査報告書を作成・発行することにある。
合理的な証拠は高い水準の証拠であるが、HGB第317条、EU監査規則およびインスティチューツ・デア・ヴィルト
シャフツプリューフェル(ドイツ経済監査士協会)(IDW)が公表した財務書類の監査に関するドイツの一般監査基準
(国際監査基準(ISA)の追加基準に基づく)に準拠して実施された監査が、常に重大な虚偽記載を発見することを
保証するものではない。虚偽記載は、故意によるか過失によるかを問わず発生する可能性があり、個別にまたは全
体として、当該連結財務書類ないしグループ経営者報告書の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に予
想される場合に、重要性があると判断される。
我々は監査の全過程を通じて職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門家としての懐疑心を保持する。ま
た監査には、我々が以下を実施することが含まれる。
・ 連結財務書類ないしグループ経営者報告書にある故意または過失による重大な虚偽記載のリスクを識別し
て評価し、当該リスクに対応した監査手続を立案して実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査
の証拠を入手する。重大な虚偽記載を発見できないリスクは、過失より故意によるリスクの方が高い。こ
れは、故意には、共謀、文書の偽造、意図的な省略、虚偽の表明、内部統制の無視等が含まれる可能性が
あるためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するため、連結財務書類の監査に関連のある内部統制を把握し、グ
ループ経営者報告書の監査に関連のある方針と手順(システム)を把握するが、これは、当該方針と手順
(システム)などの有効性に関する意見を表明するものではない。
・ 使用した会計方針の適切性、経営陣によって行われた会計上の見積りと関連する開示の合理性を評価す
る。
・ 経営陣が継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性について、また、入手した監査の証拠に
基づき、グループの継続企業としての存続の可能性に重大な疑義を生じさせるような事象または状況に関
して、重大な不確実性が存在するか否かについて結論を下す。重大な不確実性が存在するとの結論に至っ
た場合、当該監査報告書において、連結財務書類またはグループ経営者報告書における関連する開示を参
照するよう注意を喚起するか、または当該開示が不十分な場合は監査意見を修正することが必要になる。
我々の結論は、当該監査報告書の日付までに入手した監査の証拠に依拠しているが、将来の事象または状
況により、グループが継続企業として存続しなくなる可能性もある。
・ 連結財務書類の全体的な表示、構成および内容(開示を含む)を評価し、連結財務書類上で対象となる取引
や事象が、EUで採用しているIFRSおよびHGB第315条e第1項に基づくドイツの追加的法律要件に準じ、グ
ループの資産、負債、財政状態および経営成績について真実かつ公正な概観が表示されるように記載され
ているか否かを評価する。
・ 連結財務書類およびグループ経営者報告書に対する監査意見を表明するため、グループ内の企業および事
業活動の財務情報に関する十分かつ適切な監査の証拠を入手する。我々は、グループ監査の指示、監督お
よび実施について責任を負い、その監査意見に単独で責任を負っている。
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・ グループ経営者報告書に関して連結財務書類との整合性、ドイツ法との適合性およびグループにより提供
されるグループの状況に関する見解との整合性を評価する。
・ 我々は、グループ経営者報告書において経営陣が示した予測情報に基づき、監査手続を実施した。適切で
十分な監査の証拠に基づき、我々は、特に経営陣が予測情報の基礎として使用した重要な仮定を評価し、
かかる仮定の合理性とかかる仮定からの予測情報の推定が適切か否かを検証した。 我々は、予測情報な
いしは予測情報の基礎となった仮定について別個の意見を表明するものではない。将来の事象が予測情報
から大幅に逸脱した場合、重大で回避不能なリスクは存在する。
我々は、ガバナンス-統治責任者と、とりわけ計画した監査の範囲とその実施時期および監査上の重大な発見事
項(監査の過程で認識した内部統制の重大な不備を含む)に関して協議する。
また、我々は、ガバナンス-統治責任者に対し、独立性についての倫理義務を遵守している旨の表明書を提出
し、我々の独立性に影響を与えると合理的に考えられる全ての関係やその他の事項、また関連する防御策を伝え
る。
ガバナンス-統治責任者との協議事項から、我々は、当該事業年度の連結財務書類の監査において最も重要な事
項、すなわち主要監査項目を決定し、法令により当該事項の開示が禁止されていない限り、当該事項を連結財務書
類の監査報告書に記載する。
その他の法令義務
EU 監査規則第 10 条に基づく詳細情報
我々は、2017年5月3日に開催された定時株主総会においてグループ監査人に選任された。我々は、2017年12月13
日に監査役会により業務に従事した。我々は、2018会計年度以降中断することなくコメルツ銀行株式会社の監査人
を務める。
我々は、当監査報告書に記載された監査意見は、EU監査規則第11条(監査報告書・ロングフォーム)に基づく監
査委員会への追加報告と一致するものであることを表明する。
当該監査に責任を有するドイツ公認会計士
当該監査について責任を有するドイツ公認会計士は、クラウス・ペーター・ワグナーである。
エシュボルン/フランクフルト・アム・マイン、2019年3月4日
アーンスト・アンド・ヤングGmbH
ヴィルトシャフツプリュフングスゲゼルシャフト
( 署 名) (署 名)
クラウス・ペーター・ワグナー マルクス・ビンダー
経済監査士 経済監査士
( ドイツ公認会計士) (ドイツ公認会計士)
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2 【主な資産・負債及び収支の内容】
財務書類に関する注記を参照。
3 【その他】
後発事象
当報告年度末以降、特に重要な事象はなかった。
4 【ドイツ連邦共和国と日本における会計原則および会計慣行の相違】
会計原則
前記「「第6 経理の状況、1 財務書類、連結財務書類の注記、重要な会計原則」を参照のこと。
(1) 連結財務書類
会社の四半期の業績の推移の計算方法が若干変更された。
ドイツでは、原則として、連結財務書類と親会社の個別財務書類は共に企業の主要な財務書類と考えられて
いる。日本では親会社の個別財務書類が企業の基本的な財務書類と考えられており、連結財務書類は金融商品
取引法に従って提出される有価証券報告書に補足的財務書類として含められている。
なお、ドイツでは少数株主持分は資本の部に区分表示されるが、日本では負債の部の末尾に表示される。
(2) 費用収益の認識
当該基準は発生主義であるが、未実現の損失を含む未確定の債務に対する引当て計上が強調されており、ま
た逆に、未実現の利益を認識しないことも強調されている。従って、期末日レートの採用を原則としている期
末日現在の外貨建資産・負債の換算に伴い生ずる換算差額は、会計原則により一般的に損失のみが認識され利
益は認識されないことになる。
(3) 利益処分
損益計算書において、当期純利益に、未処分利益剰余金ならびに資本準備金および利益準備金の積立額を加
減し、分配可能利益を示す形式を採用している。
(4) 決算書に関する注記
貸借対照表および損益計算書に直接開示される特定の注記事項以外に開示が必要となる主要な勘定の会計処
理方針(変更を含む)、勘定明細、関連・関係会社との法的関係と事業上の関係に関する記述等々は決算書に関
する注記に含まれており、財務書類の一部となっている。
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当行グループの財務書類が準拠している国際会計基準(IAS)/国際財務報告基準(IFRS)と本邦基準との主
要な差異は以下のとおりである。
(1) 企業結合および営業権の償却
当行グループでは2005年1月1日まで、営業権は定額法を用いて15年で償却されてきた。IFRS第3号の改正に従
い、営業権の通常償却は、2005年1月1日以降は行われない。しかし、営業権は、IAS第36号(資産の減損)に基
づき、少なくとも年一回減損テストを受けなければならない。
日本では2006年4月1日以後開始する事業年度から「企業結合に係る会計基準」が適用され、営業権は20年を超
えない期間で償却され、2005年4月1日以後開始する事業年度から適用された「固定資産の減損に係る会計基準」
により減損テストが実施されている。
(2) 固定資産の再評価
固定資産として計上される土地および建物、什器および備品は、通常償却を控除後の取得原価で資本化され
る。
(3) 会計方針の変更に基づく財務諸表の遡及的調整
会計方針の変更は遡及的に適用される。ただし、かかる変更が特定の期間のみに影響するか公表済の1期間ま
たは複数の期間に累積的に影響するか判断ができない場合、当行は、遡及的適用が可能な最も早期の期間の期首
現在の資産および負債の簿価に新しい会計方針を適用する。
会計の見積りの変更の影響は損益に予測的に計上するが、会計の見積りの変更が資産および負債の変更につな
がるかまたは資本項目に関連する場合、変更にかかる期間の関連する資産、負債または資本項目の簿価の調整と
して計上する。
過年度の期間の重大な誤謬はかかる誤謬の発見後に最初に公表を承認された財務書類で遡及的に訂正しなけれ
ばならない。ただし、かかる誤謬に関連する公表済の1期間または複数の期間の情報が特定の期間に影響するか
判断できない場合、当行は、遡及的な修正再表示が可能な最も早期の期間の期首現在の資産、負債および資本を
修正再表示する。
日本ではかかる遡及的な調整は必要とされない。
(4) リース会計
IAS 第17号に従って、所有権に付随する全てのリスクおよび報酬を賃借人に実質的に譲渡しない場合、リース
はオペレーティング・リースとして分類される。その一方、ファイナンス・リースは、これらリスクおよび報酬
を賃借人に実質的に譲渡する契約として定義される。
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当行グループが賃貸人として
・ オペレーティング・リース
所有権のリスクおよび報酬が実質的に賃貸人に留まる場合(オペレーティング・リース)、引続きリースの項
目に計上される。リース物件は連結貸借対照表のその他の資産に表示されている。リース物件は、取得原価また
は製造原価からその経済的耐用年数にわたる定期的な減価償却額を控除して、または減価処理された場合には特
別減価償却額を控除して表示される。個別の場合において異なった配分が提示されない限り、リース取引の手取
金は、契約存続期間にわたって定額法を用いて認識され、その他の損益に表示される。
不動産リース契約は固定基本レンタル期間を定め、通常、賃借人が買い取るオプションを含んでいる。賃借人
による支払額は、投資費用総額からリース契約の開始時に決定されるリース資産の残額を控除した額に基づき計
算される。固定基本レンタル期間中、賃借人は、一切の資産関連費用およびリース会社の第三者費用を負担す
る。リース資産の予想外または部分的損失のリスクは、賃貸人が負担する。賃貸車両のリース契約は、買取権の
ない部分償却契約の仕組みになっている。
・ ファイナンス・リース
リース資産に関連するほとんど全てのリスクおよび報酬が賃借人に譲渡される場合(ファイナンス・リース)、
コメルツ銀行グループは、賃借人に対する債権を認識する。債権はその投資純額で契約開始日に表示される。
リース契約からの受領金額は、利息収益に表示される利息部分と返済部分とに区別される。収益は、関連する期
間の利息収益として認識される。
不動産リース契約は固定基本レンタル期間を定め、通常、賃借人が買い取る選択権を含んでいる。賃借人によ
る支払額は、投資費用総額からリース契約の開始時に決定されるリース資産の残額を控除した額に基づき計算さ
れる。固定基本レンタル期間中、賃借人は、一切の資産関連費用およびリース会社の第三者費用を負担する。
リース資産の予想外または部分的損失のリスクは、賃貸人が負担する。
動産(車両、複写機)のリース契約は、買取権を付した部分償却契約の仕組みになっており、終了することが
できる。部分償却契約の場合には固定レンタル期間が通常の利用期間より短いため、投資費用総額の一部のみが
償却される。
終了の可能性があるリースには、固定レンタル期間を定めない。終了の場合、合意済の最終支払額が満期とな
り、これは未償却の投資費用総額の一部をカバーする。終了通知がなされない場合、リースは繰り越される。
リース資産の予想外または部分的損失のリスクは、賃貸人が負担する。
当行グループが賃借人として
オペレーティング・リースの費用は、常にリース契約の存続期間にわたり定額法により計上され、営業費用の
項目に表示される。当行グループが賃借人である重要なファイナンス・リース契約はない。
日本においては所有権が賃借人に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、一
定の注記を財務書類に開示することを条件にオペレーティング・リース取引として会計処理することが認められ
る。
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(5) 退職給付会計の数理計算上の差異の費用処理
IAS 第19号に、退職給付会計の数理計算上の差異について、直接資本金に計上するオプションがあるが、当行
はかかるオプションを採用していないので、日本の基準との差異についての記載は省略する。
(6) 退職給付会計(コリドールールの採用)
未償却の発生損益は、当該損益が期首において直接的コミットメント( DBO )もしくは制度資産の公正価値の
10 %の変動幅を超えない限り、当該期間に反映されない。 10 %の変動幅を超えた場合には、当該超過部分のみ
を、制度の加入従業員の予想平均残存労働期間で除し、その金額を費用として計上する。当行の内部会計方法に
より、保険数理上の損益を損益計算書に早期に、またより迅速に計上することが可能となっている。
日本の会計原則には、コリドールールは存在しない。
(7) 有給休暇
企業は従業員の短期の給付金である有給休暇の予想される費用を、(a)累積有給休暇の場合は、従業員が将来
の有給休暇の権利を拡大する労務を提供した時、(b)非累積有給休暇の場合は、休暇を取得した時、それぞれ計
上する。
(8) 比例連結
共同で支配する会社に対する投資は比例連結法または持分法により持分を計上しなければならない。当行グ
ループの連結会社の場合、共同で支配する会社はないので、当該基準のオプションは採用していない。
日本では、比例連結法は存在しない。
(9) 減損会計
各貸借対照表日現在、すべての資産は損耗の兆候があるかどうか見直さなくてはならない。資産の損耗は、資
産の簿価がその純売値と使用価値のいずれか高い方の価額を超過した場合に、減損として認識される。IAS第36
号には減損の外部的兆候および内部的兆候が列記されている。資産の損耗の可能性がある場合、資産の回収可能
額を算出する必要がある。耐用年数の定まらない無形資産や企業結合により取得した営業権の回収可能額は損耗
の兆候の有無にかかわらず、毎年査定しなければならない。
回収可能額は、資産の公正価値からその売却費用を控除した額と使用価値のいずれか高い方の価額である。公
正価値は契約に基づき、時価または資産の売却価格の最高見積額から売却費用を控除した額とされる。使用価値
の算出には独立当事者間の自由かつ公正な取引で企業が当該資産から得られると予想する見積将来キャッシュ・
フローを反映するものとされる。
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減損は、資産が別の会計基準(IAS第16号等)に基づき再評価されて記帳されない限り、損益に直ちに反映さ
れなければならない。減損の直近の計上以降、資産の回収可能額の算出に使用された見積りに変化があった場
合、かかる減損は戻し入れられる。簿価は回収可能額を上限として増加されるが、過年度にかかる資産に減損が
計上されなかった場合の簿価を上回らないものとする。
日本では、固定資産の減損に関する会計基準として、2002年8月に「固定資産の減損に係る会計基準」が公表
され、2005年4月1日以後開始する事業年度から適用されている。当該基準では、長期の資産の割引前見積将来
キャッシュ・フローが簿価より低い場合に、当該簿価と回収可能価額の差額が減損として計上される。減損の戻
入れはできない。
(10) 研究開発費
研究は科学的あるいは技術的な新しい知識や理解を得ることを目的に独自に計画された調査である。研究費は
発生時に費用として計上される。
開発は、商業生産または商業使用の開始前の新規のまたは大幅に改良された材料、機器、製品、過程、システ
ム、サービスの生産のための計画あるいは設計にかかる研究による発見やその他の知識の応用である。開発費は
資産の販売または使用の技術的かつ商業的な実現可能性が確立した時点で初めて資本化される。それまで当行は
無形資産を完成させる意志と能力を有していなければならない。さらに、当行はかかる無形資産を使用または販
売し、かつ資産が将来、経済的価値を産出することを示さなければならない。
当行が無形資産を創出する内部プロジェクトの研究段階と開発段階とを区別できない場合、当行はかかるプロ
ジェクトの費用が研究段階のみに発生したとみなして取り扱う。
一旦費用計上された費用は後に無形資産の費用の一部として付け替えることはできない。
日本では開発段階で発生した費用は発生時に費用計上される。
(11) 金融資産の消滅の認識
下記の場合、企業は金融資産の消滅を計上しなければならない。
a. 金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合。
b. 企業が金融資産のキャッシュ・フローを受領する契約上の権利を移転する、あるいは金融資産のキャッ
シュ・フローを受領する権利を保持するが、一定の条件による取り決めにより他の受取人にキャッシュ・
フローを支払う契約上の義務を負った場合、および企業が金融資産の所有権の実質的に全てのリスクと利
益を移転したか、あるいは資産の所有権にかかる実質的にすべてのリスクと利益を移転も保持もせず、支
配権を保持しなくなった場合。
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(12) ヘッジ会計
IAS 第39号に基づくヘッジ会計の採用は下記の基準を満たしていなければならない。
a. ヘッジ開始時にヘッジ関係の正式な指定と証明があること
b. ヘッジ・リスクに起因する公正価値またはキャッシュ・フローの変化を相殺する高い効果がヘッジに期待
できること
c. ヘッジ効果の測定が確実に行われること
d. ヘッジは継続的に測定され、実際に非常に効率的に決定されたものであること
e. キャッシュ・フロー・ヘッジの場合、ヘッジされた予測取引は実現性が高く、また損益に影響するキャッ
シュ・フローの変動が生じること
・公正価値ヘッジ会計:
公正価値ヘッジ会計の規定に従って、ヘッジ目的で使用されるデリバティブ金融商品はヘッジ・デリバティブ
商品に起因する公正価値で計上される。再評価による変動は損益計算書のヘッジ会計純利益の項目に利益または
損失として表示される。ヘッジ・リスクから生じるヘッジ資産またはヘッジ負債の公正価値の変動も同様に、損
益計算書のトレーディング利益内のヘッジ会計にかかる純利益の項目に認識される必要がある。
日本では、公正価値ヘッジは、ヘッジ対象の時価を貸借対照表価額とすることが認められているその他有価証
券(売却可能証券)のみに適用される。
・キャッシュ・フロー・ヘッジ会計:
キャッシュ・フロー・ヘッジ会計に使用されるデリバティブ金融商品は、ヘッジ・デリバティブ商品に起因す
る公正価値で表示される。損益の報告は、有効部分と非有効部分に分離する必要がある。有効部分は、ヘッジ対
象取引から生じたキャッシュ・フロー・リスクに有効なヘッジを表わす部分である。これは繰延税が考慮された
後、資本に別個の項目で直接認識される(キャッシュ・フロー・ヘッジの評価)。対照的に、非有効部分は、損益
計算書上に表示される。
日本では、キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ手段であるデリバティブに係る評価損益は、貸借対照表上、
資産の部または負債の部で繰り延べられ、ヘッジ対象のキャッシュ・フローが起きた場合、繰延ヘッジ損益が
ヘッジ対象資産または負債の取得原価に算入されるか、もしくはヘッジ対象損益に計上される。
(13) 投資不動産の現在価額(公正価値)の測定
投資不動産は、製品の製造やサービスの供給のための使用または管理目的での所有あるいは通常の業務におけ
る売却ではなく、賃料の取得や値上がり益を目的として所有する不動産(土地または建物(建物の一部)あるい
は土地・建物の両方)である。企業は投資不動産の計上を公正価値評価法または原価法のいずれを適用するか選
択できる。コメルツ銀行は公正価値評価法による計上を選択している。
日本にはこのような会計基準は存在しない。
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第7 【外国為替相場の推移】
1 【最近5年間の事業年度別為替相場の推移】
企業内容等の開示に関する内閣府令第8号様式の記載上の注意に従い記載を省略する。
2 【最近6月間の月別最高・最低為替株価】
企業内容等の開示に関する内閣府令第8号様式の記載上の注意に従い記載を省略する。
3 【最近日の為替相場】
企業内容等の開示に関する内閣府令第8号様式の記載上の注意に従い記載を省略する。
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第8 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
1 【日本における株式事務等の概要】
(1) 株式の名義書換取扱場所および株主名簿管理人
当行は、無額面・無記名式株式を発行しているので、日本においては当行株式の株主名簿管理人事務取扱場所
または株主名簿管理人は存在しない。
普通株式の取得者(以下「実質株主」という。)は、その取得窓口となった証券会社(以下「窓口証券会社」と
いう。) からあらかじめ外国証券取引口座約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座(以下「取引口
座」という。)を開設する必要がある。売買の執行、売買代金の決済、証券の保管及びその他普通株式の取引に
関する事項はすべてこの取引口座により処理される。
普通株式は、窓口証券会社を代理するドイツにおける保管機関(以下「現地保管機関」という。)又はその名義
人の名義で当行に登録され、当該普通株券は現地保管機関に保管される。各窓口証券会社は自社に取引口座を持
つ全実質株主の明細表(以下「実質株主明細表」という。)を作成する。実質株主明細表には各実質株主の氏名
および株式持株数が記載される。
(2) 株主に対する特典 ・・・なし。
(3) 株式の譲渡制限 ・・・・なし。
(4) その他の株式事務に関する事項
決算期 ・・・・・・・・当行の事業年度は毎年12月31日に終了する。
定時株主総会 ・・・・・株主総会は、当行の本店もしくはドイツの証券取引所の所在地または人口25万人
以上のドイツの都市で開催される。
基準日 ・・・・・・・・当行の普通株式に対する配当を当行から受領する権利を有する実質株主は、通
常、ドイツにおける配当支払日(通常、利益処分案についての株主総会決議が行わ
れた日の翌銀行営業日)に応当する日本での同一の暦日現在で作成された実質株主
明細表上の名義人である。
株券の種類 ・・・・・・無額面・無記名式株式
株券に対する手数料・・・実質株主は、窓口証券会社に外国証券取引口座を開設、維持するにあたり、外国
証券取引口座約款に従って年間口座管理料の支払をする必要がある。この管理料
は現地保管機関の手数料その他の費用を含む。
通知 ・・・・・・・・・当行が株主に対して行う通知及び通信は、普通株式の登録所持人たる現地保管機
関又はその名義人に対してなされる。現地保管機関はこれを窓口証券会社に送付
し、窓口証券会社はこれをさらに外国証券取引口座約款の規定に従い各実質株主
に通知する。実費は実質株主に請求される。
公告 ・・・・・・・・・日本においては公告は行わない。
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2 【日本における実質株主の権利行使に関する手続】
(1) 実質株主の議決権行使
議決権の行使は実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、現地保管機関又はその名義人が行う。し
かし、実質株主が特に指示しない場合、現地保管機関又はその名義人は議決権の行使を行わない。
(2) 配当金の支払等
外国証券取引口座約款に従い、配当金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引
口座を通じて実質株主に交付される。
株式配当により割り当てられた普通株式は、実質株主が特に要請した場合を除き、窓口証券会社を代理する現
地保管機関によりドイツで売却され、その売却代金は窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領
し、取引口座を通じて実質株主に支払われる。
無償交付の方法により発行される普通株式は、原則として窓口証券会社を代理する現地保管機関又はその名義
人の名義で登録され、当該株券は現地保管機関が保管し、実質株主に係る窓口証券会社の残高が変更される。
普通株式について新株引受権が付与される場合には、新株引受権は、原則として窓口証券会社を代理する現地
保管機関によりドイツで売却され、その売却代金は窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領
し、取引口座を通じて実質株主に支払われる。
(3) 株式の移転に関する手続
実質株主は窓口証券会社を通じてその持株の保管替え又は売却注文をなすことができる。実質株主と窓口証券
会社との間の決済は原則として円貨によるほか、外国証券取引口座約款の規定に従う。
(4) 配当等に関する課税上の取扱い
本邦における課税上の取扱いの概要は以下のとおりである。
( イ)配当………実質株主に対する配当は、日本の税法上配当所得となる。
本書提出日現在、配当に関する日本の課税上の取扱の概要は次のとおりである。日本の居住者たる個人が
日本国内の支払の取扱者を通じて支払を受ける配当については、ドイツにおいて当該配当の支払の際に徴収
されたドイツの国または地方公共団体の源泉徴収税額があるときは、この額を控除した後の金額に対して
2037年12月31日までに支払を受ける配当については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)、2038年1
月1日以後に支払を受ける配当については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による源泉徴収が行われ
る。総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることができるが(申告分離課税を選
択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一である。)、日本国内の支払の取扱者を通じて支払を受ける配当
について確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
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日本の法人が日本国内の支払の取扱者を通じて支払を受ける配当については、所得税のみ15%の税率によ
る源泉徴収が行われる(2037年12月31日までに支払を受ける配当については、15.315%、2038年1月1日以
後に支払を受ける配当については、15%の税率となる。)。
ドイツにおいて徴収された税金は、日本の税法の規定に従い、外国税額控除の対象となる。
( ロ)売買損益………当行株式の日本における売買に基づく損益についての課税は、日本の会社の株式の売買損
益課税と同様である。
( ハ)相続税………当行株式を相続しまたは遺贈を受けた日本の実質株主には、日本の相続税法に基づき相続税
が課せられるが、外国税額控除が認められる場合がある。
ドイツにおける課税上の取扱いについては上記 第1 3.「課税上の取扱い」参照。
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第9 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
該当事項なし。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から本書提出日までの間に、次の書類を提出している。
提出書類 提出年月日
発行登録追補 2018 年 3 月 5 日
書類
有価証券報告書 2018 年 6 月 11 日
半期報告書 2018 年 9 月 28 日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
第1 【保証会社情報】
該当事項なし。
第2【保証会社以外の会社の情報】
1【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
1. コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト 2020 年9月 29 日満期早期償還条項付 他社株転換条項付デジタ
ルクーポン円建社債(川崎重工業株式会社)
(1) 発行日
2017 年9月 28 日
(2) 売出価額の総額
1,000,000,000 円
(3) 対象銘柄の発行会社の名称及び住所
川崎重工業株式会社
神戸市中央区東川崎町三丁目1番1号
(4) 理由
上記 1. に記載の社債の償還は、一定の場合当該会社の普通株式の交付によりなされる。したがって、当該会社
の企業情報は、本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。ただし、発行会社は独自に当該会社の
情報に関しいかなる調査も行っておらず、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
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(5) 対象銘柄についての詳細
発行済株式数
上場金融商品取引所又は
種 類 内容
登録認可金融商品取引業協会名
発
(2019 年2月7日現在)
行
権利内容に何ら限
済
定のない当該会社
株
東京証券取引所
における標準とな
式
普通株式 167,080,532 株 名古屋証券取引所
る株式であり、単
各市場第一部
元株式数は100株で
ある。
2. コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト 2020 年3月 23 日 満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動
社債(株式会社スタートトゥデイ)
(1) 発行日
2018 年3月 22 日
(2) 売出価額の総額
500,000,000 円
(3) 対象銘柄の発行会社の名称及び住所
株式会社 ZOZO (旧会社名 株式会社スタートトゥデイ 2018 年 10 月 1 日 に変更)
千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1
(4) 理由
上記 2. に記載の社債の満期償還金額及び早期償還事由の発生の有無は、当該会社の株式の相場の変動によって
左右される。したがって、当該会社の企業情報は、本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。た
だし、発行会社は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査も行っておらず、以下に記載した情報は公開の情
報より抜粋したものである。
(5) 対象銘柄についての詳細
発行済株式数
発
上場金融商品取引所又は
種 類 内容
行
登録認可金融商品取引業協会名
済
(2019 年2月14日現在)
株
単元株式数は100株
式
普通株式 311,644,285 株 東京証券取引所(市場第一部)
であります。
(注)普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当該会社における標準となる株式である。
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2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
下記は、 2019 年 6月 15 日 までに関東財務局に提出され、かつ、 EDINET を通じて閲覧が可能であった書類であ
る。
1. コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト 2020 年9月 29 日満期早期償還条項付 他社株転換条項付デジタル
クーポン円建社債(川崎重工業株式会社)
川崎重工業株式会社
( 1 )当該会社が提出した書類
①有価証券報告書及びその添付書類
事業年度( 2017 年 度)(自 2017 年 4月1日 至 2018 年3月 31 日 )
2018 年 6月 27 日 に関東財務局長に提出
②四半期報告書又は半期報告書
四半期報告書
四半期会計期間( 2018 年 度第3四半期)(自 2018 年 10 月 1日 至 2018 年 12 月 31 日 )
2019 年 2月7日に関東財務局長に提出
③臨時報告書
①の有価証券報告書提出後、企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第2項第9号の2の規定に基づく臨
時報告書を平成 30 年 6月 28 日 に、企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第2項第 19 号に基づく臨時報告書
を平成 30 年 10 月 19 日 に、企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第2項第 9号に基づく臨時報告書を平成 31
年 4月1日に、関東財務局長に提出
④訂正報告書
該当事項なし
( 2 )上記書類を縦覧に供している場所
川崎重工業株式会社 東京本社
東京都港区海岸一丁目 14 番5号
川崎重工業株式会社 関西支社
大阪市北区曽根崎二丁目 12 番7号(清和梅田ビル)
株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
株式会社名古屋証券取引所
名古屋市中区栄三丁目8番 20 号
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2. コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト 2020 年3月 23 日 満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動
社債(株式会社スタートトゥデイ)
株式会社 ZOZO (旧会社名 株式会社スタートトゥデイ 2018 年 10 月 1 日 に変更)
( 1 )当該会社が提出した書類
①有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(第 20 期)(自 平成 29 年 4月1日 至 平成 30 年3月 31 日 )
平成 30 年 6月 27 日 に関東財務局長に提出
②四半期報告書又は半期報告書
四半期報告書
四半期会計期間(第 21 期第3四半期)(自 平成 30 年 10 月 1日 至 平成 30 年 12 月 31 日 )
平成 31 年 2月 14 日 に関東財務局長に提出
③臨時報告書
①の有価証券報告書提出後、企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第2項第9号の2の規定に基づく臨時
報告書を平成 30 年 6月 29 日 に関東財務局長に提出
④訂正報告書
該当なし
( 2 )上記書類を縦覧に供している場所
株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
第3【指数等の情報】
該当事項なし。
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独立監査人報告書
コメルツ銀行(フランクフルト・アム・マイン) 御中
連結財務書類およびグループ経営報告書に関する監査意見
監査意見
我々は、コメルツ銀行(フランクフルト・アム・マイン)およびその子会社(「当グループ」)の2017年12月31日
現在における貸借対照表、2017年1月1日から12月31日までの事業年度の包括利益計算書、資本金変動書、キャッ
シュ・フロー計算書および重要な会計方針の概要を含む連結財務書類に対する注記からなる連結財務書類を監査し
た。さらに、我々は、コメルツ銀行のグループ経営報告書を、2017年1月1日から12月31日までの事業年度に関して
監査した。我々は、当監査報告書の「その他の情報」に記載されているグループ経営報告書の内容については、ド
イツ法に従った監査をしなかった。
我々の監査の結果に基づく意見では、
・添付の連結財務書類は全ての重要な点においてEUにより採用されているIFRS(国際財務報告基準)およびドイツ商
法(HGB)第315条e第1項に基づくドイツ商法の追加的要件に従っており、かつ当該要件に従い、2017年12月31
日現在のコメルツ銀行グループの資産および財政状態ならびに2017年1月1日から12月31日までの事業年度の財
務実績について真実かつ公正な概観を示しており、また、
・添付のグループ経営報告書は、全体として当グループの状態を適切に表示している。 すべての重要な点におい
てこのグループ経営報告書は連結財務書類と一致し、ドイツの法的規制を遵守し、機会とリスクの今後の展開
を適切に表示している。グループ経営報告書に関する監査報告は、当監査報告書の「その他の情報」に記載さ
れているグループ経営報告書の内容に関する監査を含まない。
HGB第322条第3項第1文に従い、我々は、連結財務書類およびグループ経営報告書の法令遵守に関する監査に関し
て、いかなる留保事項もなかったことを表明する。
監査意見の基礎
我々は、HGB第317条、EU監査規則(No.537/2014、以下「EU監査規則」とする。)およびインスティチューツ・
デア・ヴィルトシャフツプリューフェル(ドイツ経済監査士協会)(IDW)が発表したドイツにおいて一般に認められ
た財務書類の監査に対する基準に従って、連結財務書類およびグループ経営報告書の監査を実施した。さらに国際
監査基準(ISA)に従って連結財務書類の監査を実施した。これらの規制要件、原則および基準に基づく我々の責任
は、当報告書の「連結財務書類およびグループ経営報告書の監査に関する我々の責任」の項目で詳述している。
我々は、EU法、ドイツ商法および専門職業法の規定に従い、当グループの企業から独立しており、その他のドイツ
における倫理的責任についても上記の規制に従って充足している。また、我々は、EU監査規則第10条第2項(f)に
従い、EU監査規則第5条(1)に基づき禁止されている非監査業務を提供していないことを表明する。
我々は、我々が入手した監査の証拠が連結財務書類およびグループ経営報告書に対する我々の監査意見の基礎
となるために十分かつ適切であると確信している。
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連結財務書類の監査における重要な監査項目
重要な監査項目とは、我々の専門的判断において、2017年1月1日から2017年12月31日までの事業年度における
連結財務書類の監査において極めて重要と判断した項目をいう。当該監査項目は、連結財務書類全体の監査の内容
に対応したものであり、当該監査項目に依拠して我々の監査意見を形成するにあたり、当該監査項目に係る別個の
監査意見を表明するものではない。
我々の意見では、重要な監査項目は、以下のとおりである。
1. 船舶ファイナンス・ローンの測定
2. 公正価値による証券およびデリバティブの評価
3. コメルツ・フィナンツGmbHの割賦払ローン事業の買収
4. 繰延税金資産の認識および測定
5. 「コメルツ銀行4.0」戦略の状況において必要とされる引当金の監査
6. 配当日前後に決済した取引に起因する税額請求等
我々は、上記の重要な監査項目を以下の構成で表示した。
a) 項目と問題
b) 監査方法と発見事項
c) その他参考情報
上記の重要な監査項目については以下に記載する。
1. 船舶ファイナンス・ローンの測定
a) コメルツ銀行は、船舶ファイナンス事業を運営している。 当報告期間中、当該事業分野では個別の貸倒引当金
に大きく貢献した結果、船舶ファイナンス事業は当グループの連結財務書類、特に財務実績に重要な影響を及ぼし
た。 会計に関しては、通常、これらのローンの測定には推定(特に将来の用船料率)を使用することが必要とな
る。 不良債権の清算に関連して、担保権の行使によるキャッシュ・フローも見積もる必要がある。 これらの評価変
数は個別の貸倒引当金繰入額が必要か否かおよびその程度に重要な影響を及ぼすことに加え、これらの個別の貸倒
引当金繰入額に大きな不確実性があるため、この点は我々の監査にとって特に重要である。
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b) 連結財務書類監査の一環として、我々は、船舶ファイナンス・ローンの測定に関するコメルツ銀行の関連する
内部統制システムの妥当性および有効性を最初に評価した。また、我々は、対応する事業組織、 IT システムおよび
評価モデルも検討した。さらに、我々は、 推定値の適切性を含めた船舶ファイナンス事業の測定(とりわけ、評価
モデルの適用の正確性 、将来の 用船料率 の適切性、担保権行使による回収および 使用した追加インプット要因の適
切性についての評価 ) も行った。この目的のために、 我々は、 外部アナリストによる独自の分析とデータを考慮し
ながらコメルツ銀行が提供した評価と説明を検討した。 我々は、 船舶評価の専門家と、IT監査および金融工学の分
野の専門家とを連携させて船舶ファイナンス・ローンの測定を検討した。コメルツ銀行の経営陣が船舶ファイナン
スポートフォリオを測定するために使用した評価変数および前提条件は、我々が許容範囲と考える範囲内であっ
た。
c) 船舶ファイナンス・ローンの測定に関するコメルツ銀行による開示は、連結財務書類の注記、特に注記 2 およ
び 25 に記載されている。
2. 公正価値による証券およびデリバティブの評価
a) コメルツ銀行は、証券およびデリバティブを売買し、連結財務書類において売却目的保有資産、公正価値オプ
ション、売却可能資産、貸付金および債権の各項目で報告している。会計および注記での開示目的上、コメルツ銀
行はIFRS第13号に従って当該金融商品の公正価値を算定している。当該金融商品は、トレーディング部門が評価
し、その後トレーディング部門とは別個の部門が検証している。公正価値は、活発な市場で確立された金融商品の
価格によって決定される( 時価原則: 公正価値の階層レベル1)。市場価格が取得できない場合、活発な市場での
類似商品の相場価格に基づき評価する。同一ないし類似の金融商品の相場価格が取得できない場合、公正価値は、
極力、観測可能な市場データを使用する評価モデルを使用して確定する( モデル価値: 公正価値の階層レベル
2)。公正価値を確定するための直近での観測可能な市場データが十分ではない場合、評価モデルには市場で観測
できない変数を使用する。当該変数には、歴史的なデータの近似値から算定したデータも含まれる(公正価値の階
層レベル3)。また、店頭デリバティブについては、コメルツ銀行はカウンターパーティー・リスクと資金調達コ
ストの評価調整も算出している。従って、モデルに基づいて評価される金融商品は、評価の不確実性が高まり、合
理的な範囲が拡大される可能性がある。これは、特に複雑な金融商品と観測不能な変数の使用に該当する。 これら
の評価不確実性が連結財務書類に及ぼす潜在的な影響を考慮すれば、 公正価値の階層レベル2と3の金融商品の評価
は、カウンターパーティー・リスクと資金調達コストの評価調整を含め、我々の監査の過程において特に重要で
あった。
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b) 我々の監査においては、特に、評価の不確実性が高まる可能性がある金融商品を中心に、モデルを使用して評
価した証券およびデリバティブ(レベル2と3)を具体的に分析し、当該証券およびデリバティブの評価に関するコ
メルツ銀行の内部統制システムの適切性と有効性を審査し、独立した価格の検証とモデルの検証に関し、コメルツ
銀行が導入した統制手段の適切性と有効性を確認した。我々の金融工学の専門家の助力を得て、我々はかかる評価
モデルと一部の選別した資産クラスで使用したインプットの適切性の評価を実施した。また、店頭デリバティブの
ポートフォリオ(レベル2)についても貸借対照表の日付現在における独立した個別評価を行った。我々は、店頭
デリバティブにおいてカウンターパーティー・リスクと資金調達コストの評価調整に適用した、IFRS第13号に従っ
たデリバティブの解約価格となる適切な公正価値の算出方法につき、その適切性を検査した。経営陣が使用した評
価方法と前提条件は、我々が許容範囲と考える範囲内であった。
c) 取引の測定に関する詳細は、連結財務書類注記、特に注記 30 、 31 および 32 に記載されている。
3. コメルツ・フィナンツGmbHの割賦払ローン事業の買収
a) 2017 会計年度において BNP パリバ・パーソナルファイナンス S.A. (パリ、フランス)と共に消費者ローンを共
同販売する目的で経営されていたミュンヘンのコメルツ・フィナンツ GmbH の合弁事業が終了した。 これに関連し
て、コメルツ銀行経由で販売されていた割賦払ローン事業を含む部門はコメルツ銀行に移管された。この移管は、
コメルツ銀行のデータ処理システムにおける大規模な移管を必要とした。さらに、財務報告の表示に関する複雑な
会計上の問題が生じた。このような背景の下、我々の見解では、この問題は我々の監査にとって特に重要であっ
た。
b) 監査の一環として、我々はまず、割賦払ローン・ポートフォリオの買収に関連するそれぞれの契約を検査し
た。さらに、我々は、会計の法令遵守、税法上の問題、 IT の移管に関連して、買収により取得した割賦払ローン事
業に関する様々な監査手続を実施した。とりわけ、我々は、買収価格の決定、買収前の事業終了の会計処理、公正
価値で取得した資産および負債の再測定ならびに営業権の算定を検討し、その妥当性を評価した。また、データの
移管が実行されたか否かを評価した。その際、我々は、会社の評価、税法、会社法および IT 監査の分野の専門家を
含む専門家を導入して検討した。 我々は、当該取引が連結財務書類に適切に表示され、経営陣による見積りおよび
前提条件が十分に文書化され、実証されていることを十分に認識することができた。
c) この取引に関連するコメルツ銀行による説明注記は、連結財務書類の注記7に記載されている。
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4. 繰延税金資産の認識および測定
a) コメルツ銀行の連結財務書類には、重要な金額の繰延税金資産が含まれている。税務計画の基礎となる IFRS に
基づく予測数値は、 2018 年から 2021 年までの複数年度計画が導入されている。法律解釈が変更された結果、会計年
度における外国の繰越欠損金の国内繰延税金資産についての評価損が認識された。コメルツ銀行(国内グループ会
社)に関してみれば、 IFRS の予想数値に基づいて認識される可能性のある繰延税金資産は、実際に報告された繰延
税金資産を超過することとなる。 繰延税金の還付の可能性を判断する根拠となっている複数年計画は、経営陣の推
定や前提条件に依拠する部分が大きいので、相当の不確実性を伴うものであり、我々の監査にとっては、本項目は
特に重要であると判断した。
b ) 繰延税金資産の適切な認識および測定に関する我々の監査には、税務調査および企業評価部門の専門家が監査
チームに含まれていた。 彼らの支援により、我々は、繰延税金資産を認識し、かつ測定するためにコメルツ銀行が
設定した手続および管理を評価した。 我々は、経営陣が作成した複数年度計画に基づいて繰延税金資産の還付可能
性を評価し、使用された計画の前提条件の適切性を評価した。 我々の評価では、予想した結果と実際の税務結果と
の比較検証や、IAS第12号に従って決定した繰延税金の計算方法の適切性と計算の数学的な正確性の評価も行っ
た。我々の監査手続に基づき、経営陣が策定した予測と前提条件は、我々が許容範囲と考える範囲内であった。
c) 繰延税金資産に関するコメルツ銀行による開示は、連結財務書類の注記2および 48 に記載されている。
5. 「コメルツ銀行4.0」戦略の状況において必要とされる引当金の監査
a) コメルツ銀行は、2016会計年度に新たな戦略計画である「コメルツ銀行4.0」を発表した。この新たなグルー
プ戦略において、コメルツ銀行はその中核事業に注力することとし、その目的と計画も適切に修正した。2017会計
年度、コメルツ銀行は従業員代表委員会との間で利益調整および社会保障制度に関する合意に達した。法的な拘束
力がある契約は、「コメルツ銀行4.0」戦略の一環として2016年秋に発表された当社の従業員削減の基礎を形成す
る。従業員代表委員会との合意に関連して、コメルツ銀行は2017年に損益に認識される再編引当金を計上した。こ
の再編引当金の認識は経営陣の見積りおよび前提条件に基づくものであるため、我々はこの問題をコメルツ銀行の
監査にとって特に重要と考えた。
b) 再編引当金を認識するためには、 IAS 第 37 号第 10 項の意味における再編措置の定義が満たされていなければな
らない。この基準によると、引当金の一般的な認識基準および評価基準ならびに IAS 第 37 号第 70 項以下のより詳細
な基準により評価されなければならない。引当金が退職給付引当金である場合、 IAS 第 19 号の要件が適用される。
監査では、個々の認識基準が満たされているか否か、再編引当金の評価が適切か否かを評価した。この目的のため
に、我々はコメルツ銀行の経営陣から関連する証拠を入手し、かつ評価した。我々は、その事項ならびに再編引当
金の認識および測定に関連する経営陣による見積りおよび前提条件が十分に文書化され実証されていることを十分
に認識することができた。この測定は我々が考える許容範囲内であった。
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c ) 当該引当金に関するコメルツ銀行の開示は、連結財務書類の注記 2 、 20 および 54 に記載されている。
6. 配当日前後に決済した取引に起因する税額請求等
a) 課税の査定期日が到来していない評価期間において、コメルツ銀行は、決済済みの取引から配当を受領し、あ
るいは当該配当に課税された配当源泉税の税額控除と税額還付の請求(以下「税額請求等」と総称する。)を行っ
た。ただし、法律上または経済上の所有者とみなされない可能性があるので、かかる取引に起因する税額請求等が
コメルツ銀行に(少なくとも部分的に)発生しないというリスクはある。 コメルツ銀行は、 2017 年 12 月 31 日現在、連
結財務書類の注記に開示されている偶発債務を引当金として、潜在的に影響を受ける「 cum-ex 」および「 cum-
cum 」取引としてこのリスクを反映した。 税額請求等が認識されなかった場合、コメルツ銀行の 貸借対照表に計上
された税務上の項目、包括利益計算書および連結財務書類 に重大な影響が及ぶ可能性があることに鑑み、我々は、
本項目は特に重要であると判断した。
b) コメルツ銀行が発行した(別個の)納税証明書とトレーディング/決済システムのデータ分析に基づき、我々
は配当日を超えて受渡しされた取引の税請求額等を評価した。 さらに我々は、配当予定日の前後におけるコメルツ
銀行の株式の購入およびその後の売却が、同一の市場参加者で行われたか否かを調査した。我々は、株式の購入と
ヘッジ取引が同じカウンターパーティーで行われたか否かを確認するために、市場価格リスクをヘッジする目的で
のデリバティブ取引を含めた。我々の分析では、これらの取引の不適切な構造の可能性に関するリスクを取り上げ
た。我々は、「 cum-cum 」取引について、ドイツ連邦財務省が 2017 年 7 月 17 日に公表した税務当局の法的地位に関
する見解に基づく税務処理に適用される原則に鑑み、コメルツ銀行の取引データに基づいて、各取引相手が特定の
方法で取引を構成することによって税額還付等を請求できるか否か、またどの程度まで税額還付等を請求できるか
否かについて調査した。さらに、コメルツ銀行以外のグループ内の企業が潜在的に影響を受けるか否かを検討し
た。
「 cum-ex 」取引については、当該株式が所有されていたにもかかわらず空売りが実行された程度を調査した。
我々は、 我々が入手可能な情報、現在の裁判所の判決および税務当局の宣言に基づき、 税額還付請求等が認識され
ない可能性に係る会計処理について経営陣が行った推定は、詳細に文書で証明されており、実証されているとの確
信を得ることができた。
▲ )コメルツ銀行の税額還付請求等が認識されない可能性に関する開示情報は、連結財務書類の注記2 および 56 に
記載されている。
その他の情報
経営陣はその他の情報についても責任を有している。その他の情報は、グループ経営報告書の以下の監査されて
いない部分により構成されている。
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・グループ経営報告書の「ドイツ商法(HGB)第315条に基づく詳細」に含まれるHGB第315条dに基づくコーポレー
ト・ガバナンスに関するグループ声明
・ HGB 第 289 条 b 第 3 項および第 315 条 b 第 3 項に基づく別個のノン・ファイナンシャル・グループ報告書
監査済み連結財務書類、監査済みグループ経営報告書および我々の監査報告書を除き、その他の情報は、外部情
報の相互参照を除いて、年次報告書の残りの部分をさらに含んでいる。
連結財務書類およびグループ経営報告書に関する我々の監査意見は、その他の情報を対象にしておらず、監査意
見またはその他の保証の結論を表明するものではない。
連結財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を読み、その過程で、
・当該その他の情報が連結財務書類、グループ経営報告書または我々が監査上入手した知識と著しく矛盾していな
いか、または、
・重大な虚偽記載がないかを検討することである。
実施した業務に基づき、当該その他の情報に重大な虚偽記載があるとの結論に至った場合、我々は、かかる事実
を報告する必要性がある。この点に関し、我々が報告すべき事実はない。
連結財務書類およびグループ経営報告書に対する取締役および監査役の責任
取締役は、連結財務書類が全ての重要な点においてEUにより採用されている国際財務報告基準(IFRS)および
HGB第315条e第1項に基づくドイツ商法の追加的要件に従い作成され、当該要件に従いコメルツ銀行グループの 資
産、負債、財政状態および財務実績について真実かつ公正な概観を示すよう、連結財務書類を作成する責任を負っ
ている。さらに、取締役は、故意によるか過失によるかを問わず、重大な虚偽記載がない連結財務書類の作成を 可
能にするために必要であると取締役会が判断する内部統制に対しても責任を負っている。
連結財務書類の作成において、取締役は、当グループを清算または業務を停止する意思を有するか、あるいは上
記以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業としての当グループの存続の可能性の評価、継続企業に関連
する事項の開示(該当する場合)および継続企業の前提による会計処理の実施に責任を有する。
さらに、取締役は、全体として当グループの状態の概観を適切に提供し、連結財務書類に整合し、法的要件に従
い、また将来の展開の機会とリスクを適切に表示した、グループ経営報告書を作成する責任を有している。さら
に、取締役は適用されるドイツの法的規制に従ったグループ経営報告書を作成するために必要と考えられる方針と
手順(システム)を決定し、グループ経営報告書における表明について十分かつ適切な証拠を提示することについ
ても責任を有している。
監査役会は、連結財務書類およびグループ経営報告書の作成にかかる当グループの財務報告手続についての監督
責任を有している。
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連結財務書類およびグループ経営報告書の監査に関する我々の責任
我々の目的は、連結財務書類が全体として故意または過失による重大な虚偽記載がないかに関する合理的な保証
を得て、連結財務書類に対する監査意見を含めた監査報告書を発行すること、ならびにグループ経営報告書が全体
として当グループの状況の適切な概観を提供し、あらゆる重要な点において連結財務書類および監査結果に整合
し、法的規制に従い、将来の展開の機会およびリスクを適切に表示しているか否かについての合理的な保証を得
て、グループ経営報告書に関する我々の監査意見を含めた監査報告書を作成・発行することにある。
合理的な保証は高い水準の保証であるが、HGB第317条、EU監査規則およびインスティチューツ・デア・ヴィルト
シャフツプリューフェル(ドイツ経済監査士協会)(IDW)が公表した財務書類の監査に関するドイツの一般監査基準
(国際監査基準(ISA)の追加基準に基づく)に準拠して実施された監査が、常に重大な虚偽記載を発見することを
保証するものではない。虚偽記載は、故意によるか過失によるかを問わず発生する可能性があり、個別にまたは全
体として、当該連結財務書類ないしグループ経営報告書の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
我々は監査の全過程を通じて職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門家としての懐疑心を保持する。ま
た監査には、我々が以下を実施することが含まれる。
・ 連結財務書類ないしグループ経営報告書にある故意または過失による重大な虚偽記載のリスクを識別して評価
し、当該リスクに対応した監査手続を立案して実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査の証拠を入
手する。重大な虚偽記載を発見できないリスクは、過失より故意によるリスクの方が高い。これは、故意に
は、共謀、文書の偽造、意図的な省略、虚偽の表明、内部統制の無視等が含まれる可能性があるためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するため、連結財務書類の監査に関連のある内部統制を把握し、グループ
経営報告書の監査に関連のある方針と手順(システム)を把握するが、これは、当該方針と手順(システム)
などの有効性に関する意見を表明するものではない。
・ 使用した会計方針の適切性、経営陣によって行われた会計上の見積りと関連する開示の合理性を評価する。
・ 経営陣が継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性について、また、入手した監査の証拠に基づ
き、当グループの継続企業としての存続の可能性に重大な疑義を生じさせるような事象または状況に関して、
重大な不確実性が存在するか否かについて結論を下す。重大な不確実性が存在するとの結論に至った場合、当
監査報告書において、連結財務書類またはグループ経営報告書における関連する開示を参照するよう注意を喚
起するか、または当該開示が不十分な場合は監査意見を修正することが必要になる。我々の結論は、当監査報
告書の日付までに入手した監査の証拠に依拠しているが、将来の事象または状況により、当グループが継続企
業として存続しなくなる可能性もある。
・ 連結財務書類の全体的な表示、構成および内容(開示を含む)を評価し、連結財務書類上で対象となる取引や事
象が、EUで採用しているIFRSおよびHGB第315条e第1項に基づくドイツの追加的法律要件に準じ、当グループの
資産、財政状態および財務実績について真実かつ公正な概観が表示されるように記載されているか否かを評価
する。
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・ 連結財務書類およびグループ経営報告書に対する監査意見を表明するため、当グループ内の企業および事業活
動の財務情報に関する十分かつ適切な監査の証拠を入手する。我々は、グループ監査の指示、監督および実施
について責任を有し、その監査意見に単独で責任を有している。
・ グループ経営報告書に関して連結財務書類との整合性、ドイツ法との適合性およびグループにより提供される
グループの状況に関する見解との整合性を評価する。
・ 我々は、グループ経営報告書において経営陣が示した予測情報に基づき、監査手続を実施した。適切で十分な
監査の証拠に基づき、我々は、特に経営陣が予測情報の基礎として使用した重要な前提条件を評価し、かかる
前提条件の合理性とかかる前提条件からの予測情報の推定が適切か否かを検証した。 我々は、予測情報ないし
は予測情報の基礎となった前提条件について別個の監査意見を表明するものではない。将来の事象が予測情報
から大幅に逸脱した場合、重大で回避不能なリスクは存在する。
我々は、ガバナンス-統治責任者と、とりわけ計画した監査の範囲とその実施時期および監査上の重大な発見事
項(監査の過程で認識した内部統制の重大な不備を含む)に関して協議する。
また、我々は、ガバナンス-統治責任者に対し、独立性についての倫理義務を遵守している旨の表明書を提出
し、我々の独立性に影響を与えると合理的に考えられる全ての関係やその他の事項、また関連する防御策を伝え
る。
ガバナンス-統治責任者との協議事項から、我々は、当該事業年度の連結財務書類の監査において最も重要な事
項、すなわち主要監査項目を決定し、法令により当該事項の開示が禁止されていない限り、当該事項を連結財務書
類の監査報告書に記載する。
その他の法令義務
EU 監査規則第 10 条に基づく詳細情報
我々は、2017年5月3日に開催された定時株主総会においてグループ監査人に選任された。我々は、2017年7月11
日に監査役会により業務に従事した。我々は、1952会計年度以降中断することなくコメルツ銀行(フランクフル
ト・アム・マイン)グループの監査人を務める。
我々は、当監査報告書に記載された監査意見は、EU監査規則第11条(監査報告書・ロングフォーム)に基づく監
査委員会への追加報告と一致するものであると表明する。
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当該監査に責任を有するドイツ公認会計士
当該監査について責任を有するドイツ公認会計士は、ヘルガ・オルッソンである。
フランクフルト・アム・マイン、2018年3月5日
プライスウォーターハウス・クーパーズ GmbH
ヴィルトシャフツプリュフングスゲゼルシャフト
(署 名) (署 名)
クレメンス・コッホ ヘルガ・オルッソン
経済監査士 経済監査士
(ドイツ公認会計士) (ドイツ公認会計士)
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„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts
Prüfungsurteile
Wir haben den Konzernabschluss der COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, und
ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2017, der
Gesamtergebnisrechnung, der Eigenkapitalveränderungsrechnung und der Kapitalflussrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 sowie dem Anhang, einschließlich einer
Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden
– geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der COMMERZBANK Aktiengesellschaft
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige
Informationen" unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des Konzernlageberichts haben wir
in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht• der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU
anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2017 sowie
seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 und
vermittelt• der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem
Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht
erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen" genannten Bestandteile
des Konzernlageberichts.
Gemäß § 322Abs. 3 Satz 1HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit
§ 317HGB und der EUAbschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EUAPrVO“) unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Die Prüfung des Konzernabschlusses haben wir unter
ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist im Abschnitt „Verantwortung
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts" unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in
Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel
10 Abs. 2Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5Abs. 1
EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und
zum Konzernagebericht zu dienen.
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen
Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar bis zum 31. Dezember 2017 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer
Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu
berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.
Aus unserer Sicht waren folgende Sachverhalte am bedeutsamsten in unserer Prüfung
1. Bewertung von Schiffsfinanzierungen
2. Bewertung von Wertpapieren und Derivaten zum Fair Value
3. Übernahme des Ratenkreditgeschäfts der Commerz Finanz GmbH
4. Ansatz und Bewertung der aktiven latenten Steuern
5. Prüfung von Rückstellungserfordernissen im Kontext der Strategie „Commerzbank 4.0"
6. Steuererstattungsansprüche aus um den Dividendenstichtag abgewickelten Handelsgeschäften
Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir jeweils wie folgt
strukturiert:
a) Sachverhalt und Problemstellung
b) Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse
c) Verweis auf weitergehende Informationen
Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar:
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1. Bewertung von Schiffsfinanzierungen
a) Die COMMERZBANK Aktiengesellschaft ist im Schiffsfinanzierungsgeschäft tätig. Im
Berichtszeitraum trug dieser Geschäftsbereich maßgeblich zu den Einzelwertberichtigungen im
Kreditgeschäft bei, sodass sich aus dem Schiffsfinanzierungsgeschäft erhebliche Auswirkungen auf den
Konzernabschluss und insbesondere die Ertragslage des Konzerns ergeben haben. Im Rahmen der
Rechnungslegung sind zur Bewertung dieser Forderungen regelmäßig Schätzungen, insbesondere
zukünftiger Charterraten, erforderlich. Im Zusammenhang mit der Abwicklung notleidender
Finanzierungen sind zudem Zahlungsströme aus Objektverwertungen zu schätzen. Da diese
Bewertungsparameter einen bedeutsamen Einfluss darauf haben, ob bzw. in welcher Höhe
Einzelwertberichtigungen erforderlich sind, und diese Einzelwertberichtigungen insofern mit erheblichen
Unsicherheiten behaftet sind, war dieser Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von besonderer
Bedeutung.
b) Im Rahmen der Konzernabschlussprüfung haben wir zunächst die Angemessenheit und Wirksamkeit
des relevanten internen Kontrollsystems der Gesellschaft zur Bewertung von Schiffsfinanzierungen
beurteilt. Dabei haben wir auch die entsprechende Geschäftsorganisation, IT-Systeme und
Bewertungsmodelle berücksichtigt. Darüber hinaus haben wir die Bewertung der Schiffsfinanzierungen,
einschließlich der Angemessenheit geschätzter Werte, beurteilt, indem wir unter anderem die richtige
Anwendung der Bewertungsmodelle nachvollzogen und die Angemessenheit der verwendeten
zukünftigen Charterraten, Verwertungserlöse und
weiteren Inputfaktoren gewürdigt haben. Zu diesem Zweck haben wir auch die von der Gesellschaft zur
Verfügung gestellten Auswertungen und Begründungen unter Berücksichtigung eigener Analysen sowie
Daten externer Analysten nachvollzogen. Bei der Prüfung der Bewertung von Schiffsfinanzierungen
haben wir unsere internen Spezialisten für die Bewertung von Schiffen sowie unsere internen Spezialisten
aus den Bereichen IT-Prüfung und Finanzmathematik einbezogen. Die von den gesetzlichen Vertretern
der COMMERZBANK Aktiengesellschaft zur Bewertung des Schiffsfinanzierungsportfolios
angewandten Bewertungsparameter liegen innerhalb der aus unserer Sicht vertretbaren Bandbreiten.
c) Die Angaben der COMMERZBANK Aktiengesellschaft zur Bewertung von Schiffsforderungen sind
im Anhang des Konzernabschlusses insbesondere in den Notes 2 und 25 enthalten.
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2. Bewertung von Wertpapieren und Derivaten zum Fair Value
a) Die COMMERZBANK Aktiengesellschaft schließt Geschäfte in Wertpapieren und Derivaten ab,
deren Ausweis im Konzernabschluss auf den Kategorien Held for Trading, Fair Value Option, Available
for Sale sowie Loans and Receivables basiert. Für Zwecke der Bilanzierung bzw. der Darstellung im
Anhang ermittelt die Gesellschaft für diese Bestände den Fair Value gemäß IFRS 13. Die Bewertung der
Bestände erfolgt im Handelsbereich der COMMERZBANK Aktiengesellschaft und wird anschließend
unabhängig vom Handelsbereich verifiziert. Der Fair Value wird durch den an einem aktiven Markt
festgestellten Preis des jeweiligen Finanzinstruments bestimmt (Mark-to-Market; Bewertungshierarchie
Level 1). Sofern keine Marktpreise verfügbar sind, erfolgt die Bewertung anhand notierter Preise
ähnlicher Instrumente an aktiven Märkten. Sind keine notierten Preise für identische oder ähnliche
Finanzinstrumente verfügbar, werden zur Ermittlung des Fair Values Bewertungsmodelle eingesetzt
(Mark-to-Model), die im größtmöglichen Umfang beobachtbare Marktdaten als Parameter verwenden
(Bewertungshierarchie Level 2). Wenn für die Bewertung mit Bewertungsmodellen nicht ausreichend
aktuelle überprüfbare Marktdaten vorliegen, werden auch nicht am Markt beobachtbare Parameter
herangezogen. Diese Eingangsparameter können Daten enthalten, die in Form von Näherungswerten unter
anderem aus historischen Daten ermittelt werden (Bewertungshierarchie Level 3). Für außerbörsliche
Derivate berechnet die Gesellschaft darüber hinaus Bewertungsanpassungen für Kontrahentenrisiken
sowie Finanzierungskosten.
Bei modellbewerteten Finanzinstrumenten bestehen daher erhöhte Bewertungsunsicherheiten bzw.
größere Spannen von vertretbaren Bandbreiten von Fair Values. Insbesondere trifft dies auf komplexe
Finanzinstrumente sowie bei Verwendung unbeobachtbarer Parameter zu. Vor dem Hintergrund der
potenziellen Auswirkungen dieser Bewertungsunsicherheiten auf den
Konzernabschluss war die Bewertung von Wertpapieren und Derivaten der Bewertungshierarchien Level
2 und Level 3, einschließlich der Bewertungsanpassungen für Kontrahentenrisiken sowie
Finanzierungskosten, im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung.
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b) Im Rahmen unserer Prüfung haben wir insbesondere die modellbewerteten Bestände an Wertpapieren
und Derivaten analysiert, wobei der Schwerpunkt auf den Beständen mit erhöhten
Bewertungsunsicherheiten lag (Level 2 und 3). Dann haben wir die Angemessenheit und Wirksamkeit der
relevanten Kontrollen des internen Kontrollsystems der Gesellschaft zur Bewertung dieser Wertpapiere
und Derivate und insbesondere bezüglich der vom
Handelsbereich unabhängigen Preisverifizierung sowie der Modellvalidierung beurteilt. Unter
Einbeziehung unserer internen Finanzmathematikspezialisten haben wir eine Beurteilung der Eignung der
verwendeten Bewertungsmodelle sowie der verwendeten Parameter für ausgewählte Wertpapiere und
Derivate vorgenommen. Ergänzend haben wir für ausgewählte Portfolios an außerbörslichen Derivaten
(Level 2) eine eigenständige, unabhängige Nachbewertung zum Bilanzstichtag vorgenommen. Die
angewendete Methodik zur Berechnung von Bewertungsanpassungen für Kontrahentenrisiken sowie
Finanzierungskosten bei außerbörslichen Derivaten haben wir daraufhin untersucht, inwiefern diese zur
Abbildung eines sachgerechten Fair Values im Sinne eines Exit-Preises gemäß IFRS 13 geeignet sind.
Die auf Basis der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Bewertungsmethoden und –annahmen
ermittelten Fair Values von Wertpapieren und Derivaten liegen innerhalb der aus unserer Sicht
vertretbaren Bandbreiten.
c) Die Angaben der Gesellschaft zur Bewertung von Wertpapieren und Derivaten zum Fair Value
befinden sich im Anhang des Konzernabschlusses insbesondere in den Notes 30, 31 und 32.
3. Übernahme des Ratenkreditgeschäfts von der Commerz Finanz GmbH
a) Im Geschäftsjahr 2017wurde das gemeinsam mit der BNP Paribas Personal Finance S.A., Paris,
Frankreich, betriebene Joint Venture Commerz Finanz GmbH, München, zur gemeinsamen Vermarktung
von Konsumentenkrediten beendet. In diesem Zusammenhang wurde der Teilbetrieb Banking, der das
über die COMMERZBANK Aktiengesellschaft vertriebene Ratenkreditgeschäft umfasst, auf die
COMMERZBANK Aktiengesellschaft übertragen. Im Rahmen dieser Transaktion waren umfangreiche
Migrationen in den Datenverarbeitungssystemen der COMMERZBANK Aktiengesellschaft notwendig.
Darüber hinaus ergaben sich komplexe Fragestellungen zur Abbildung in der Rechnungslegung. Vor
diesem Hintergrund war dieser Sachverhalt aus unserer Sicht für unsere Prüfung von besonderer
Bedeutung.
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b) Im Rahmen unserer Prüfung haben wir zunächst die jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen zur
Übernahme des Teilbetriebs Banking eingesehen. Darüber hinaus haben wir bezüglich des
übernommenen Ratenkreditgeschäfts verschiedene Prüfungshandlungen im Hinblick auf die
Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung, die steuerrechtlichen Auswirkungen und die IT-Migration
durchgeführt. So haben wir unter anderem die Ermittlung des Kaufpreises, die bilanzielle Abbildung der
Beendigung vorerwerblicher Beziehungen und die Neubewertung der erworbenen Vermögenswerte bzw.
der übernommenen Schulden zum beizulegenden Zeitwert sowie die Ermittlung des Geschäfts- oder
Firmenwertes nachvollzogen und auf Angemessenheit beurteilt. Zur Sicherstellung der Vollständigkeit
und Richtigkeit der im Konzernabschluss bilanzierten Vermögenswerte und Schulden haben wir unter
anderem beurteilt, ob die Datenmigration vollständig durchgeführt wurde. Wir haben die Fachexperten
unserer Grundsatzabteilung sowie weitere interne Spezialisten aus den Bereichen
Unternehmensbewertung, Steuerrecht, Gesellschaftsrecht und IT-Prüfung eingebunden. Wir konnten uns
davon überzeugen, dass die bilanzielle Abbildung dieser Transaktion sachgerecht erfolgte und die von
den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen hinreichend
dokumentiert und begründet sind.
c) Die Erläuterungen der Gesellschaft zu dieser Transaktion sind im Anhang des Konzernabschlusses in
der Note 7 enthalten.
4. Ansatz und Bewertung der aktiven latenten Steuern
a) Der Konzernabschluss der COMMERZBANK Aktiengesellschaft weist wesentliche Bestände an
aktiven latenten Steuern aus. Die IFRS-Planergebnisse, die im Rahmen der Steuerplanung als
Ausgangsgröße dienen, werden aus der Mehrjahresplanung 2018 bis 2021 abgeleitet. Aufgrund geänderter
Rechtsauffassung wurden im Geschäftsjahr aktive latente Steuern auf ausländische Verlustvorträge im
Inland wertberichtigt bzw. nicht aktiviert. Betreffend der COMMERZBANK Aktiengesellschaft
(Inländischer Organkreis) übersteigt nunmehr das Aktivierungspotenzial der aktiven latenten Steuern auf
Basis der IFRS-Planergebnisse die tatsächlich angesetzten aktiven latenten Steuern. Aus unserer Sicht war
dieser Sachverhalt von besonderer Bedeutung für unsere Prüfung, da die Mehrjahresplanung als
Grundlage für die Werthaltigkeit der latenten Steuern in hohem Maße von der Einschätzung und den
Annahmen der gesetzlichen Vertreter abhängig ist und insofern mit einem hohen Maß an Unsicherheiten
behaftet ist.
b) Im Rahmen unserer Prüfung des Ansatzes und der Bewertung der aktiven latenten Steuern haben wir
Spezialisten aus unseren Bereichen Steuern und Unternehmensbewertung in das Prüfungsteam
eingebunden. Mit deren Unterstützung haben wir die eingerichteten Prozesse und Kontrollen zur
Erfassung und Bewertung aktiver latenter Steuern beurteilt. Die Werthaltigkeit der aktiven latenten
Steuern auf Basis der von den gesetzlichen Vertretern aufgestellten Mehrjahresplanung und die
Angemessenheit der verwendeten Planungsprämissen haben wir beurteilt. Die Richtigkeit der Überleitung
des Planergebnisses auf das steuerliche Ergebnis, die Vereinbarkeit der Methodik zur Ermittlung der
latenten Steuern mit IAS 12 und die rechnerische Richtigkeit waren ebenfalls Gegenstand der
Beurteilung. Auf Basis unserer Prüfungshandlungen konnten wir uns davon überzeugen, dass die von den
gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen innerhalb der aus
unserer Sicht vertretbaren Bandbreiten liegen.
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c) Die Angaben der Gesellschaft zu den aktiven latenten Steuern sind im Anhang des Konzernabschlusses
in den Notes 2 und 48 enthalten.
5. Prüfung von Rückstellungserfordernissen im Kontext der Strategie „Commerzbank 4.0"
a) Die COMMERZBANK Aktiengesellschaft hat bereits im Geschäftsjahr 2016 ihr neues strategisches
Programm „Commerzbank 4.0" verkündet. Im Rahmen der neuen Strategie fokussiert sich die
Gesellschaft auf ihr Kerngeschäft und hat ihre Ziele und ihre Planung entsprechend ausgerichtet. Im
Geschäftsjahr 2017 hat sich die Gesellschaft mit den Arbeitnehmergremien auf einen
Rahmeninteressenausgleich und einen Rahmensozialplan geeinigt. Die verbindlichen Vereinbarungen
bilden die Grundlage für den Stellenabbau der Gesellschaft, den sie im Herbst 2016 als Teil der Strategie
„Commerzbank 4.0" angekündigt hatte. Im Zuge der Einigung mit den Arbeitnehmergremien hat die
Gesellschaft in 2017 aufwandswirksam eine Restrukturierungsrückstellung angesetzt. Aus unserer Sicht
war dieser Sachverhalt von besonderer Bedeutung für unsere Prüfung, da die Bilanzierung von
Restrukturierungsrückstellungen in einem hohen Maß auf Einschätzungen und Annahmen der
gesetzlichen Vertreter beruht.
b) Voraussetzung für den Ansatz einer Restrukturierungsrückstellung ist, dass die Definition einer
Restrukturierungsmaßnahme i.S.v. IAS 37.10 erfüllt ist. Danach sind die allgemeinen Ansatzund
Bewertungskriterien für Rückstellungen und die diese weiter konkretisierenden Kriterien aus IAS 37.70
ff. zu prüfen. Sofern es sich um eine Rückstellung für Leistungen an Arbeitnehmer aus Anlass der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses handelt, sind die Vorschriften des IAS 19 anzuwenden. Im Rahmen
unserer Prüfung haben wir das Vorliegen der einzelnen Ansatzkriterien sowie die sachgerechte
Bewertung der Restrukturierungsrückstellung beurteilt. Hierzu haben wir uns entsprechende Nachweise
von den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft vorlegen lassen und diese gewürdigt. Wir konnten uns
davon überzeugen, dass dieser Sachverhalt sowie die von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen
Einschätzungen und getroffenen Annahmen für den Ansatz und die Bewertung einer
Restrukturierungsrückstellung hinreichend dokumentiert und begründet sind. Die Bewertung erfolgt
innerhalb der aus unserer Sicht vertretbaren Bandbreiten.
c) Die Angaben der Gesellschaft zu den Rückstellungen sind im Anhang des Konzernabschlusses in den
Notes 2, 20 und 54 enthalten.
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6. Steuererstattungsansprüche aus um den Dividendenstichtag abgewickelten Handelsgeschäften
a) Die COMMERZBANK Aktiengesellschaft hat in noch nicht festsetzungsverjährten
Veranlagungszeiträumen aus abgewickelten Handelsgeschäften Dividenden für inländische Aktien
bezogen und die darauf bescheinigte Kapitalertragsteuer zur Steueranrechnung bzw. Steuererstattung
(zusammen: Steueransprüche) angemeldet bzw. angerechnet. Es besteht das Risiko, dass die aus solchen
Geschäften resultierenden Steueransprüche der Gesellschaft zumindest teilweise nicht zustehen, da sie
insoweit nicht als rechtlicher bzw. wirtschaftlicher Eigentümer angesehen werden könnte. Dieses Risiko
hat die COMMERZBANK Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2017 für potenziell kritische Cum/ Ex-
sowie Cum/ Cum- Geschäfte entweder durch Rückstellungen bzw. Durch eine Erläuterung im Anhang
unter den Eventualverbindlichkeiten berücksichtigt. Da die Nichtanerkennung von geltend gemachten
Steueransprüchen einen wesentlichen Einfluss auf die Darstellung der Steuerpositionen der
COMMERZBANK Aktiengesellschaft in der Bilanz, der Gesamtergebnisrechnung sowie dem Anhang
haben kann, waren diese Sachverhalte aus unserer Sicht von besonderer Bedeutung für unsere Prüfung.
b) Wir haben auf Basis der von der COMMERZBANK Aktiengesellschaft ausgestellten (Einzel-)
Steuerbescheinigungen und der Auswertung von Daten der genutzten Handels- und Abrechnungssysteme
nachvollzogen, in welcher Höhe Steueransprüche aus belieferten Handelsgeschäften über den
Dividendenstichtag von der Gesellschaft geltend gemacht wurden. Weiter haben wir untersucht, ob die
Gesellschaft den Erwerb von Aktien vor oder über den Dividendenstichtag und die nachfolgende
Rückgabe der erworbenen Aktien nach dem Dividendenstichtag mit identischen Marktteilnehmern
abwickelte. Untersuchungsgegenstand waren auch die zu Aktienkäufen gehörenden derivativen Geschäfte
zur Absicherung der Marktpreisrisiken, um festzustellen, ob die Aktienkäufe und die Sicherungsgeschäfte
mit demselben Kontrahenten abgeschlossen wurden. Unsere Untersuchung adressierte die jeweiligen
Risiken einer missbräuchlichen Gestaltung dieser Transaktionen.
Für sogenannte Cum/ Cum- Geschäfte, für die das deutsche Bundesministerium der Finanzen die nach
Rechtsauffassung der Finanzverwaltung anzuwendenden Grundsätze zur steuerlichen Behandlung mit
Schreiben vom 17. Juli 2017 erläutert hat, haben wir zusätzlich anhand der Handelsdaten der
COMMERZBANK Aktiengesellschaft nachvollzogen, ob und in welchem Umfang im Rahmen von
relevanten Geschäften durch die jeweiligen Kontrahenten die Geltendmachung von Steueransprüchen
möglich war und inwieweit neben der COMMERZBANK Aktiengesellschaft selbst weitere
Konzerneinheiten potenziell betroffen sein könnten.
Für sogenannte Cum/ Ex- Geschäfte haben wir im Geschäftsjahr nachvollzogen, in welchem Umfang
Leerverkäufe getätigt wurden, obwohl die entsprechenden Aktien im Bestand vorhanden waren.
Auf Grundlage der uns zur Verfügung stehenden Informationen, der aktuellen Rechtsprechung sowie
der Verlautbarungen der Finanzverwaltung konnten wir uns davon überzeugen, dass die von den
gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Einschätzungen zu der bilanziellen Abbildung einer möglichen
Nichtanerkennung von geltend gemachten Steuererstattungsansprüchen hinreichend differenziert
dokumentiert und begründet sind.
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c) Die Angaben der Gesellschaft zu einer möglichen Nichtanerkennung von geltend gemachten
Steuererstattungsansprüchen sind im Anhang des Konzernabschlusses in den Notes 2 und 56 enthalten.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen
Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Konzernlageberichts:
die• in Kapitel „Angaben gemäß § 315d HGB" des Konzernlageberichts enthaltene Konzernerklärung zur
Unternehmensführung nach § 315d HGB
den• gesonderten nichtfinanziellen Bericht nach § 289b Abs.3HGB und § 315b Abs.3HGB.
Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile des Geschäftsberichts – ohne
weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften
Konzernabschlusses, des geprüften Konzernlageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks.
Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf
die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine
andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu
lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
wesentliche• Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zum Konzernlagebericht oder unseren bei der
Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
anderweitig• wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche
falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu
berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den
Konzernlagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS,
wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1HGB anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der
Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben,
um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
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Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es
besteht die Absicht den Konzern zu liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht
keine realistische Alternative dazu.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns
zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der
Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen,
der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie
unter ergänzender Beachtung der ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus
identifizieren• und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –
falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko,
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten können.
gewinnen• wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
beurteilen• wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
ziehen• wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten
können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen
kann.
beurteilen• wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich
der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse
so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden
sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des
Konzerns vermittelt.
holen• wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der
Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum
Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung,
Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige
Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.
beurteilen• wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.
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führen• wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung
feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die
relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen
und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf
unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert
haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen
Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind.
Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere
Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 3. Mai 2017 als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir
wurden am 11. Juli 2017 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr
1952 als Konzernabschlussprüfer der COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, tätig.
Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem
zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang
stehen.
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Verantwortliche Wirtschaftsprüferin
Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin ist Helge Olsson."
Frankfurt am Main, den 5. März 2018
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Clemens Koch Helge Olsson
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
(*) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出代理人が別途保
管しております。
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独立監査人報告書
(ドイツ語原本からの英語訳の日本語訳)
コメルツ銀行株式会社(フランクフルト・アム・マイン) 御中
連結財務書類およびグループ経営者報告書に関する監査意見
監査意見
我々は、コメルツ銀行株式会社(フランクフルト・アム・マイン)およびその子会社(「グループ」)の2018年1
月1日から12月31日までの会計年度の包括利益計算書、2018年12月31日現在における貸借対照表、2018年1月1日
から12月31日までの会計年度の資本変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書ならびに重要な会計方針の概要を
含む連結財務書類に対する注記からなる連結財務書類を監査した。さらに、我々は、コメルツ銀行株式会社のグ
ループ経営者報告書を、2018年1月1日から12月31日までの会計年度に関して監査した。ドイツの法的規制に従っ
て、我々は、本監査報告書の「その他の情報」に記載されている部分については、監査をしなかった。
監査の結果取得した知識に基づく我々の意見では、
・添付の連結財務書類は全ての重要な点においてEUにより採用されているIFRS(国際財務報告基準)およびドイツ商
法(HGB)第315条e第1項に基づくドイツ商法の追加的要件に従っており、かつ当該要件に従い、2018年12月31
日現在のグループの資産、負債および財政状態ならびに2018年1月1日から12月31日までの会計年度の経営成績
について真実かつ公正な概観を示しており、また、
・添付のグループ経営者報告書は、全体としてグループの状態を適切に表示している。 すべての重要な点におい
てこのグループ経営者報告書は連結財務書類と一致し、ドイツの法的規制を遵守し、機会とリスクの今後の展
開を適切に表示している。グループ経営者報告書に関する監査報告は、本監査報告書の「その他の情報」に記
載されているグループ経営者報告書の内容に関する監査を含まない。
HGB第322条第3項第1文に従い、我々は、連結財務書類およびグループ経営者報告書の法令遵守に関する監査に関
して、いかなる留保事項もなかったことを表明する。
監査意見の基礎
我々は、HGB第317条、EU監査規則(No.537/2014、以下「EU監査規則」とする。)およびインスティチューツ・
デア・ヴィルトシャフツプリューフェル(ドイツ経済監査士協会)(IDW)が発表したドイツにおいて一般に認められ
た財務書類の監査に対する基準に従って、連結財務書類およびグループ経営者報告書の監査を実施した。さらに国
際監査基準(ISA)に従って連結財務書類の監査を実施した。これらの規制要件、原則および基準に基づく我々の責
任は、本監査報告書の「連結財務書類およびグループ経営者報告書の監査に関する我々の責任」の項目で詳述して
いる。我々は、EU法、ドイツ商法および専門職業法の規定に従い、グループの企業から独立しており、その他のド
イツにおける倫理的責任についても上記の規制に従って充足している。また、我々は、EU監査規則第10条第2項
f)に従い、EU監査規則第5条(1)に基づき禁止されている非監査サービスを提供していないことを表明する。
我々は、我々が理解した監査の証拠が連結財務書類およびグループ経営者報告書に対する我々の監査意見の基
礎となるために十分かつ適切であると確信している。
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連結財務書類の監査における監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、我々の専門職的判断において、2018年1月1日から12月31日までの会計年度にお
ける連結財務書類の監査において極めて重要と判断した項目をいう。当該監査項目は、連結財務書類全体の監査の
内容に対応したものであり、当該監査項目に依拠して我々の監査意見を形成するにあたり、当該監査項目に係る別
個の監査意見を表明するものではない。
監査上の主要な検討事項については以下に記載する。
1 .ACRランオフ(削減)ポートフォリオにおいて公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類されたデリバティブの測
定
監査上の主要な検討事項と判断した理由
コメルツ銀行株式会社のACR削減セグメントには、2018年12月31日現在、多額の非流動性金融商品のポートフォ
リオが含まれている。公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類されたデリバティブは、主として英国のインフラス
トラクチャー・プロジェクトのために発行された債務証券を原資産とする店頭クレジット・デリバティブおよびそ
の他の店頭デリバティブである。
上記のデリバティブの公正価値の測定には、測定評価モデルで使用する変数を推定する際に判断を要するた
め、不確実性を伴うことになる。重要な変数は、債務証券の発行体のデフォルト確率、クレジット・デリバティブ
における信用事由の発生確率、デリバティブ契約のカウンターパーティーのデフォルト確率等である。デフォルト
確率は信用スプレッドと証券価格から逆算するが、当該変数に係る仮定が変動した場合、公正価値も大幅に変動す
ることがある。
判断を伴うことから、コメルツ銀行株式会社は、ACR削減ポートフォリオの公正価値ヒエラルキーのレベル3に
分類されたデリバティブの測定は、監査上の主要な検討事項であると考える。
監査上の対応
我々は、コメルツ銀行株式会社が使用している評価モデルの評価方法を理解し、当該評価方法がIFRS第13号の
要件に合致しているか否かを検討した。
我々は、フロントオフィスと無関係である(金融商品の)価格の検証を中心に内部統制システムの設計と運用
の有効性を評価し、ACR削減セグメントのレベル3に分類されているデリバティブの公正価値測定を検証するために
使用される内部統制を選択して監査した。我々はサンプルを抽出した上で実証手続を実施し、公正価値測定の数値
の正確性と使用した変数の妥当性を評価した。
監査において、金融工学分野の専門知識を有する専門家を配置した。我々の監査手続において、ACR削減ポート
フォリオにおける公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類されたデリバティブの測定に関しては、何ら監査意見を
留保するような事象はなかった。
関連開示情報の参照
ACR 削減ポートフォリオの公正価値ヒエラルキーのレベル3に分類されたデリバティブの測定に関する情報は、
IFRS連結財務書類の注記34、35および40に記載されている。
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2. IFRS 第9号の開始残高における(ノンリコース)ローンへのSPPI要件の適用
監査上の主要な検討事項と判断した理由
IFRS 第9号を初度適用する場合、負債性金融商品が償却原価で測定可能か否かを決定するためにSPPI要件が判断
材料となる。IFRS第9号には、解釈の自由度が非常に高いノンリコース・ローンの評価に関する特定の規制が定め
られており、会計判断を下すためにどこまでを判断の範囲とするかが定められている。IFRS第9号を初度適用する
場合、ノンリコース・ローンの識別が複雑であり、IFRS第9号の初度適用に伴う判断の範囲を考慮すれば、IFRS第9
号の開始残高においてSPPI要件を(ノンリコース)ローンに適用することは監査上の主要な検討事項であると考え
る。
監査上の対応
我々は、SPPI要件をノンリコース・ローンに適用するに当たってのコメルツ銀行株式会社の内部会計ルールが
IFRS第9号の要件に合致しているか否かを検討した。
我々は、ノンリコース・ローンの識別と評価に関する内部統制の一部の設計と運用の有効性を評価したほか、
サンプルを抽出した実証手続も実施した。ノンリコース・ローンの適切な識別を監査するため、一般的にノンリ
コース・ローンが含まれるポートフォリオに存在する複数のローン契約書等をサンプルとして抽出し、IFRS第9号
の下のSPPI要件の充足ができなくなるであろう各種基準がないか否かを監査した。
我々の監査手続において、IFRS第9号の開始残高においてSPPI要件を(ノンリコース)ローンに適用することに
関して何ら監査意見を留保するような事象はなかった。
関連開示情報の参照
IFRS 第9号の開始残高におけるSPPI要件の適用に関する情報は、IFRS連結財務書類の注記2および5に記載されて
いる。
3. IFRS第9号における2018年1月1日現在の開始残高および2018年12月31日現在の貸借対照表残高における船舶
ファイナンスおよび英国公的セクター機関への約束手形貸付の測定
監査上の主要な検討事項と判断した理由
2018 年1月1日現在におけるIFRS第9号の初度適用に際し、船舶ファイナンスおよび英国公的セクター機関への約
束手形貸付は「残存」ビジネスモデルに分類された。その結果、これらの項目は2018年1月1日以降、損益を通じた
公正価値で測定されている。双方のサブポートフォリオは、損益を通した公正価値で測定されたACR削減セグメン
トの金融商品において大きな割合を占めている。
船舶ファイナンスの公正価値測定は、将来のキャッシュ・フローに関する判断を伴うものであり、当該キャッ
シュ・フローは、船舶の種類および債権の種類により、予想売却価格あるいは相場価格(用船料等)の予測によっ
て決定される。また、キャッシュ・フローの算定に用いる割引率も判断が必要となる。
英国公的セクター機関への約束手形貸付の公正価値測定は、特に残存期間が極めて長期であるため判断に依拠
する部分が大きい。仮定が変動した場合公正価値が大幅に変動することもある。
上記の判断を伴う範囲を考慮して、IFRS第9号における2018年1月1日現在の開始残高および2018年12月31日現在
の貸借対照表残高における船舶ファイナンスおよび英国公的セクター機関への約束手形貸付の測定は監査上の主要
な検討事項とされた。
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監査上の対応
我々はコメルツ銀行株式会社が使用している評価モデルの評価方法を理解し、当該評価方法がIFRS第13号の要
件に合致しているか否かを検討した。
我々は、船舶ファイナンスの公正価値算出に係る内部統制につき、例えば、実際の売却価格と試算した公正価
値を比較するなどして一部の内部統制についての設計と運用の有効性を評価した。
船舶ファイナンスについては、サンプルを抽出し、外部のアナリストからのデータに基づいてキャッシュ・フ
ローの見積もりと割引率の妥当性を検証し、公正価値算出の数値の正確性を検討した。また、2018会計年度で実現
した売却価格と以前算出した公正価値の比較も行った。
英国公的セクター機関への約束手形貸付については、コメルツ銀行株式会社内部で入手できるデータと外部か
らのデータに基づいて割引率の妥当性を評価し、公正価値算出に際しての数値の正確性を検討した。
監査においては、金融工学分野の専門知識を有する専門家を配置した。IFRS第9号における2018年1月1日現在の
開始残高および2018年12月31日現在の貸借対照表残高における船舶ファイナンスおよび英国公的セクター機関への
約束手形貸付の測定については、監査手続において意見を留保するような事象はなかった。
関連開示情報の参照
IFRS 第9号における2018年1月1日現在の開始残高および2018年12月31日現在の貸借対照表残高における船舶ファ
イナンスおよび英国公的セクター機関への約束手形貸付の測定に関する情報は、IFRS連結財務書類の注記5、33お
よび40に記載されている。
4. デフォルトに該当しない金融商品に関する損失引当金の計算(ステージ分類)
監査上の主要な検討事項と判断した理由
2018 年1月1日以降、デフォルトに該当しない金融商品はIFRS第9号に従い初めて測定されるようになった。これ
により、IAS第39号における発生損失モデルは期待損失モデルに代替されることとなった。
デフォルトに該当しない金融商品の減損は、IFRS第9号に従い、最初に認識された時からの信用リスクの変動に
より12カ月間の期待信用損失に等しい金額(ステージ1)を計上するか、信用リスクの増加が大幅であった場合に
は満期までの期待信用損失と等しい金額(ステージ2)かを計上する。
このような経緯から、信用リスクが大幅に増加したとみなされる要件(ステージ2に分類する要件)の設定は判
断に左右される。
信用リスクが大幅に増加したと判断される要件(以下「ステージ分類」と参照されることもある)が初めて設
定され、判断を要する範囲とデフォルトではないがIFRS第9号の下では減損引当金の認識が必要となる金融商品の
金額を考慮し、デフォルトに該当しない金融商品の減損引当金の計算は監査上の主要な検討事項であると考える。
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監査上の対応
信用リスクの大幅な増加の判断要件の監査に際し、我々は、コメルツ銀行株式会社が開発したステージ分類モ
デルを検討し、デフォルトに該当しない金融商品にかかる重要な仮定がIFRS第9号と整合しているか否かを検討し
た。
我々は、ローンのオリジネーション(当初の信用リスクの決定)とローンのモニタリング(その後の信用リス
クの推移の判断)に係る手続と統制を中心に、各ステージ分類の内部統制の一部についてその設計と運用の有効性
を検討した。
多額のサブポートフォリオから抽出されたデータに基づき、分析的実証手続を実施し、当該データに保存され
ている当初の信用リスクに異常値がなかったか否かを分析したほか、定量的基準と定性的基準に基づくステージ2
への分類についても理解した。リスクに基づくサンプルにおいては、とりわけステージ分類という観点から重要な
異常値を検討した。
デフォルトに該当しない金融商品にかかる損失引当金の計算(ステージ分類)に関し、監査手続において意見
を留保するような事象はなかった。
関連開示情報の参照
デフォルトではない金融商品にかかる損失引当金の計算の情報は、IFRS連結財務書類の注記36に記載されてい
る。
5. 繰延税金資産の測定
監査上の主要な検討事項と判断した理由
繰延税金資産の測定は判断を要するものであり、客観的な要因を考慮するほか、将来の課税所得や欠損金の繰
越等についての予測も必要となる。
2019 年から2022年については、コメルツ銀行株式会社の複数年計画からのIFRS予測が繰延税金資産の評価の根
拠となっている。不確実性を伴う将来の事業展開に関する予測と前提は、複数年計画に斟酌されている。その後予
測を税計画と照合し、IFRS第12号の要件を然るべく検討する。
判断に拠る範囲を考えると、繰延税金資産の測定は監査上の主要な検討事項である。
監査上の対応
我々は、減損テストの根拠を構成する複数年計画につき、その計画の仮定の妥当性を検討した。検討に際して
は、多額の減損処理前繰延税金資産を保有するが、減損と相殺すると繰延税金負債を負うことになるグループ各部
門の計画を分析した。分析に際しては評価の専門家と相談している。
我々は、繰延税算出方法がIAS第12号に整合しているか否かという観点から複数年計画における予測と税金の見
通しを照合し、繰延税金資産算出の数値の正確性を検討した。分析に際しては税金の専門家と相談している。
監査手続では、繰延税金資産の測定に関して意見を留保する事象はなかった。
関連開示情報の参照
繰延税金資産の測定に関する情報は、IFRS連結財務書類の注記23および56に記載されている。
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その他の情報
経営陣はその他の情報についても責任を追っている。その他の情報は、内容が監査されていないグループ経営者
報告書の以下の部分により構成されている。
・ドイツ商法(HGB) 第 289 条 b 第 3 項および第 315 条 b 第 3 項に基づく別個の非財務情報
・HGB 第315条dおよび第289条fに基づくコーポレート・ガバナンスに関するグループ声明
監査済連結財務書類、監査済グループ経営者報告書および我々の監査報告書を除き、その他の情報は、外部情報
の相互参照を除いて、年次報告書の残りの部分をさらに含んでいる。
連結財務書類およびグループ経営者報告書に関する我々の監査意見は、その他の情報を対象にしておらず、監査
意見またはその他の確認の結論を表明するものではない。
連結財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を読了し、その過程で、
・当該その他の情報が連結財務書類、グループ経営者報告書または我々が監査上入手した知識と著しく矛盾してい
ないか、または、
・重大な虚偽記載がないかを検討することである。
実施した作業に基づき、当該その他の情報に重大な虚偽記載があるとの結論に達した場合、我々は、当該事実を
報告する義務がある。この点に関し、我々が報告すべき事実はない。
連結財務書類およびグループ経営者報告書に対する取締役および監査役の責任
取締役は、連結財務書類が全ての重要な点においてEUにより採用されている国際財務報告基準(IFRS)および
HGB第315条e第1項に基づくドイツ商法の追加的要件に従い作成され、当該要件に従いグループの 資産、負債、財
政状態および経営成績について真実かつ公正な概観を示すよう、連結財務書類を作成する責任を負っている。さら
に、取締役は、故意によるか過失によるかを問わず、重大な虚偽記載がない連結財務書類の作成を 可能にするため
に必要であると取締役会が判断する内部統制に関しても責任を負っている。
連結財務書類の作成において、取締役は、グループを清算または業務を停止する意思を有するか、あるいは上記
以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業としてのグループの存続の可能性の評価、継続企業に関連する
事項の開示(該当する場合)および継続企業の前提による会計処理の実施に関して責任を有する。
さらに、取締役は、全体としてグループの状態の概観を適切に提示し、連結財務書類に整合し、法的要件に従
い、また将来の展開の機会とリスクを適切に表示したグループ経営者報告書を作成する責任を負っている。さら
に、取締役は適用されるドイツの法的規制に従ったグループ経営者報告書を作成するために必要と考えられる方針
と手順(システム)を決定し、グループ経営者報告書における表明について十分かつ適切な証拠を提示することに
ついても責任を負っている。
監査役会は、連結財務書類およびグループ経営者報告書の作成にかかるグループの財務報告手続についての監督
責任を負っている。
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連結財務書類およびグループ経営者報告書の監査に関する我々の責任
我々の目的は、連結財務書類が全体として故意または過失による重大な虚偽記載がないかに関する合理的な証拠
を得て、連結財務書類に対する監査意見を含めた監査報告書を発行すること、ならびにグループ経営者報告書が全
体としてグループの状況の適切な概観を提示し、あらゆる重要な点において連結財務書類および監査結果に整合
し、法的規制に従い、将来の展開の機会およびリスクを適切に表示しているか否かについての合理的な証拠を得
て、グループ経営者報告書に関する我々の監査意見を含めた監査報告書を作成・発行することにある。
合理的な証拠は高い水準の証拠であるが、HGB第317条、EU監査規則およびインスティチューツ・デア・ヴィルト
シャフツプリューフェル(ドイツ経済監査士協会)(IDW)が公表した財務書類の監査に関するドイツの一般監査基準
(国際監査基準(ISA)の追加基準に基づく)に準拠して実施された監査が、常に重大な虚偽記載を発見することを
保証するものではない。虚偽記載は、故意によるか過失によるかを問わず発生する可能性があり、個別にまたは全
体として、当該連結財務書類ないしグループ経営者報告書の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に予
想される場合に、重要性があると判断される。
我々は監査の全過程を通じて職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門家としての懐疑心を保持する。ま
た監査には、我々が以下を実施することが含まれる。
・ 連結財務書類ないしグループ経営者報告書にある故意または過失による重大な虚偽記載のリスクを識別して評
価し、当該リスクに対応した監査手続を立案して実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査の証拠を
入手する。重大な虚偽記載を発見できないリスクは、過失より故意によるリスクの方が高い。これは、故意に
は、共謀、文書の偽造、意図的な省略、虚偽の表明、内部統制の無視等が含まれる可能性があるためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するため、連結財務書類の監査に関連のある内部統制を把握し、グループ
経営者報告書の監査に関連のある方針と手順(システム)を把握するが、これは、当該方針と手順(システ
ム)などの有効性に関する意見を表明するものではない。
・ 使用した会計方針の適切性、経営陣によって行われた会計上の見積りと関連する開示の合理性を評価する。
・ 経営陣が継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性について、また、入手した監査の証拠に基づ
き、グループの継続企業としての存続の可能性に重大な疑義を生じさせるような事象または状況に関して、重
大な不確実性が存在するか否かについて結論を下す。重大な不確実性が存在するとの結論に至った場合、当該
監査報告書において、連結財務書類またはグループ経営者報告書における関連する開示を参照するよう注意を
喚起するか、または当該開示が不十分な場合は監査意見を修正することが必要になる。我々の結論は、当該監
査報告書の日付までに入手した監査の証拠に依拠しているが、将来の事象または状況により、グループが継続
企業として存続しなくなる可能性もある。
・ 連結財務書類の全体的な表示、構成および内容(開示を含む)を評価し、連結財務書類上で対象となる取引や事
象が、EUで採用しているIFRSおよびHGB第315条e第1項に基づくドイツの追加的法律要件に準じ、グループの資
産、負債、財政状態および経営成績について真実かつ公正な概観が表示されるように記載されているか否かを
評価する。
・ 連結財務書類およびグループ経営者報告書に対する監査意見を表明するため、グループ内の企業および事業活
動の財務情報に関する十分かつ適切な監査の証拠を入手する。我々は、グループ監査の指示、監督および実施
について責任を負い、その監査意見に単独で責任を負っている。
・ グループ経営者報告書に関して連結財務書類との整合性、ドイツ法との適合性およびグループにより提供され
るグループの状況に関する見解との整合性を評価する。
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・ 我々は、グループ経営者報告書において経営陣が示した予測情報に基づき、監査手続を実施した。適切で十分
な監査の証拠に基づき、我々は、特に経営陣が予測情報の基礎として使用した重要な仮定を評価し、かかる仮
定の合理性とかかる仮定からの予測情報の推定が適切か否かを検証した。 我々は、予測情報ないしは予測情報
の基礎となった仮定について別個の意見を表明するものではない。将来の事象が予測情報から大幅に逸脱した
場合、重大で回避不能なリスクは存在する。
我々は、ガバナンス-統治責任者と、とりわけ計画した監査の範囲とその実施時期および監査上の重大な発見事
項(監査の過程で認識した内部統制の重大な不備を含む)に関して協議する。
また、我々は、ガバナンス-統治責任者に対し、独立性についての倫理義務を遵守している旨の表明書を提出
し、我々の独立性に影響を与えると合理的に考えられる全ての関係やその他の事項、また関連する防御策を伝え
る。
ガバナンス-統治責任者との協議事項から、我々は、当該事業年度の連結財務書類の監査において最も重要な事
項、すなわち主要監査項目を決定し、法令により当該事項の開示が禁止されていない限り、当該事項を連結財務書
類の監査報告書に記載する。
その他の法令義務
EU 監査規則第 10 条に基づく詳細情報
我々は、2017年5月3日に開催された定時株主総会においてグループ監査人に選任された。我々は、2017年12月13
日に監査役会により業務に従事した。我々は、2018会計年度以降中断することなくコメルツ銀行株式会社の監査人
を務める。
我々は、当監査報告書に記載された監査意見は、EU監査規則第11条(監査報告書・ロングフォーム)に基づく監
査委員会への追加報告と一致するものであることを表明する。
当該監査に責任を有するドイツ公認会計士
当該監査について責任を有するドイツ公認会計士は、クラウス・ペーター・ワグナーである。
エシュボルン/フランクフルト・アム・マイン、2019年3月4日
アーンスト・アンド・ヤング GmbH
ヴィルトシャフツプリュフングスゲゼルシャフト
(署 名) (署 名)
クラウス・ペーター・ワグナー マルクス・ビンダー
経済監査士 経済監査士
(ドイツ公認会計士) (ドイツ公認会計士)
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„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
Vermerk ü ber die Pr ü fung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts
Pr ü fungsurteile
Wir haben den Konzernabschluss der COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main und
ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) - bestehend aus der Gesamtergebnisrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018, der Bilanz zum 31. Dezember 2018, der
Eigenkapitalveränderungsrechnung und der Kapitalflussrechnung für das Gesch ä ftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer
Rechnungslegungsmethoden - gepr ü ft. Dar ü ber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der
COMMERZBANK Aktiengesellschaft fü r das Gesch ä ftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018
gepr ü ft. Die im Abschnitt „Sonstige Informationen" unseres Best ä tigungsvermerks genannten
Bestandteile haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich gepr ü ft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Pr ü fung gewonnenen Erkenntnisse
・ entspricht der beigef ü gte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie in der
EU anzuwenden sind, und den erg ä nzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tats ä chlichen
Verh ä ltnissen entsprechendes Bild der Verm ö gens- und Finanzlage des Konzerns zum 31.
Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage fü r das Gesch ä ftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2018 und
・ vermittelt der beigef ü gte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem
Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und
Risiken der zuk ü nftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Pr ü fungsurteil zum Konzernlagebericht
erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen" genannten Bestandteile
des Konzernlageberichts.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkl ä ren wir, dass unsere Pr ü fung zu keinen Einwen-dungen gegen
die Ordnungsm äß igkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts gef ü hrt hat.
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Grundlage fü r die Pr ü fung surteile
Wir haben unsere Pr ü fung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Ü bereinstimmung mit
§ 317 HGB und der EU-Abschlusspr ü ferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspr ü fer (IDW) festgestellten deutschen Grunds ä tze
ordnungsmäßiger Abschlusspr ü fung durchgef ü hrt. Die Pr ü fung des Konzernabschlusses haben wir unter
erg ä nzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgef ü hrt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grunds ä tzen und Standards ist im Abschnitt „Verantwortung
des Abschlusspr ü fers fü r die Pr ü fung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts" unseres
Best ä tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabh ä ngig in
Ü bereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Ü bereinstimmung mit diesen Anforderungen erf ü llt. Dar ü ber hinaus erkl ä ren wir gemäß Artikel 10 Abs. 2
Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtpr ü fungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-
APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Pr ü fungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fü r unsere Pr ü fungsurteile zum Konzernabschluss und
zum Konzernlagebericht zu dienen.
Besonders wichtige Pr ü fung ssachverhalte in der Pr ü fung des Konzernabschlusses
Besonders wichtige Pr ü fungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtg emäß en
Ermessen am bedeutsamsten in unserer Pr ü fung des Konzernabschlusses fü r das Gesch ä ftsjahr vom 1.
Januar bis zum 31. Dezember 2018 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer
Pr ü fung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Pr ü fungsurteils hierzu
ber ü cksichtigt; wir geben kein gesondertes Pr ü fungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.
Nachfolgend beschreiben wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen Pr ü fungs-sachverhalte:
1. Bewertung von Derivaten der Fair Value-Hierarchie Level 3 im Abbauportfolio ACR
Gr ü nde fü r die Bestimmung als besonders wichtiger Pr ü fung ssachverhalt
Das Abbausegment ACR der Bank beinhaltet zum 31. Dezember 2018 ein signifikantes Portfolio an
illiquiden Finanzinstrumenten. Bei den als Fair Value-Hierarchie Level 3 eingestuften Derivaten handelt
es sich insbesondere um OTC-Kreditderivate, die auf Schuldverschreibungen aus dem Bereich britischer
Infrastrukturprojekte referenzieren, und andere OTC-Derivate.
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Die Ermittlung der Fair Values dieser Derivate ist mit Ermessensspielr ä umen verbunden, die sich
insbesondere aus Sch ä tzunsicherheiten im Hinblick auf die relevanten Parameter fü r die modellbasierte
Bewertung ergeben. Wesentliche Parameter sind dabei die Ausfallwahrschein-lichkeiten der Emittenten
der Schuldverschreibungen bzw. die Wahrscheinlichkeiten des Eintritts des Kreditereignisses der
Kreditderivate sowie die Ausfallwahrscheinlichkeit der Derivatekontrahenten. Die
Ausfallwahrscheinlichkeiten werden aus Credit Spreads und Wertpapierpreisen abgeleitet.
Ver ä nderungen in den Annahmen bez ü glich dieser Parameter k ö nnen dabei zu deutlich voneinander
abweichenden Fair Values fü hren.
Vor dem Hintergrund der Ermessensspielr ä ume erachten wir die Bewertung von Derivaten der Fair
Value-Hierarchie Level 3 im Abbauportfolio ACR als besonders wichtigen Pr ü fungssachverhalt.
Pr ü ferisches Vorgehen
Wir haben das von der Bank angewandte Bewertungsmodell methodisch nachvollzogen und auf
Konformit ä t mit den Vorgaben des IFRS 13 untersucht.
Die Konzeption und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, insbesondere bez ü glich der vom
Handelsbereich unabh ä ngigen Preisverifizierung, haben wir in Bezug auf ausgew ä hlte Kontrollen zur
Validierung der Berechnung der Fair Values der als Level 3 eingestuften Derivate des Abbausegments
ACR beurteilt.
Im Rahmen von aussagebezogenen Pr ü fungshandlungen haben wir die rechnerische Richtigkeit der
Fair Value Berechnungen sowie die Angemessenheit der verwendeten Parameter in Stichproben beurteilt.
Im Rahmen der Pr ü fung wurden Spezialisten eingesetzt, die ü ber besondere Fachkenntnisse im
Bereich der Finanzmathematik verf ü gen.
Aus unseren Pr ü fungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen die Bewertung von
Derivaten der Fair Value-Hierarchie Level 3 im Abbauportfolio ACR ergeben.
Verweis auf zugeh ö rige Angaben
Angaben zur Bewertung von Derivaten der Fair Value-Hierarchie Level 3 im Abbauportfolio ACR sind
im Anhang des IFRS-Konzernabschlusses in den Notes 34, 35 und 40 enthalten.
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2. Anwendung des Zahlungsstromkriteriums bei objektgedeckten ("Non-recourse") Krediten in der IFRS
9-Er ö ffnungsbilanz
Gr ü nde fü r die Bestimmung als besonders wichtiger Pr ü fung ssachverhalt
Im Rahmen der Erstanwendung von IFRS 9 ist fü r die Festlegung, ob ein Schuldinstrument zu
fortgef ü hrten Anschaffungskosten bewertet werden kann das Zahlungsstromkriterium ("SPPIKriterium")
ausschlaggebend. Innerhalb des IFRS 9 gibt es spezifische Regelungen zur Beurteilung von „Non-
recourse" Krediten, die stark auslegungsbed ü rftig sind und somit einen entsprechenden
Ermessensspielraum im Rahmen von Bilanzierungsentscheidungen
er ö ffnen. Die Identifkation von „Non-recourse“ Krediten im Rahmen der erstmaligen Anwendung von
IFRS 9 ist komplex.
Vor dem Hintergrund des Ermessensspielraums i.V.m. der erstmaligen Anwendung des IFRS 9
erachten wir die Anwendung des SPPI-Kriteriums bei objektgedeckten ("Non-recourse") Krediten in der
IFRS 9 Er ö ffnungsbilanz als besonders wichtigen Pr ü fungssachverhalt.
Pr ü ferisches Vorgehen
Wir haben die internen Bilanzierungsvorschriften der Commerzbank in Bezug auf die Anwendung des
SPPI-Kriteriums fü r „Nonrecourse Kredite" auf Konformit ä t mit den Anforderungen des IFRS 9
gew ü rdigt.
Wir haben die Angemessenheit und Wirksamkeit ausgew ä hlter relevanter Kontrollen bez ü glich der
Identifikation und Beurteilung von „Non-recourse“ Krediten beurteilt.
Dar ü ber hinaus haben wir in Stichproben aussagebezogene Pr ü fungshandlungen vorgnommen. Um
die sachgerechte Identifikation von „Non-recourse“ Krediten zu pr ü fen, umfasste unsere Stichprobe
insbesondere Kreditvertr ä ge aus Portfolien, die typischerweise „Non-recourse“ Kredite beinhalten. In
unserer Stichprobenpr ü fung haben wir die Vertr ä ge der enthaltenen „Nonrecourse“ Kredite hinsichtlich
jener Kriterien ü berpr ü ft, die nach IFRS 9 zur Nichterf ü llung des SPPI-Kriteriums fü hren w ü rden.
Aus unseren Pr ü fungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen die Anwendung des SPPI-
Kriteriums bei objektgedeckten ("Non-recourse") Krediten in der IFRS 9 Er ö ffnungs-bilanz ergeben.
Verweis auf zugeh ö rige Angaben
Angaben zur Anwendung des Zahlungsstromkriteriums in der IFRS 9-Er ö ffnungsbilanz sind im Anhang
des IFRS-Konzernabschlusses in den Notes 2 und 5 enthalten.
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3. Bewertung von Schiffsfinanzierungen und Schuldscheindarlehen an britische Körperschaften in der
IFRS 9-Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2018 und zum 31. Dezember 2018
Gr ü nde fü r die Bestimmung als besonders wichtiger Pr ü fung ssachverhalt
Im Rahmen der Erstanwendung von IFRS 9 zum 1. Januar 2018 wurden die Schiffsfinanzierungen und
Schuldscheindarlehen an britische K ö rperschaften dem Gesch ä ftsmodell „Sonstige“ zugeordnet.
Infolgedessen werden diese Positionen seit dem 1. Januar 2018 erfolgswirksam zum Fair Value bilanziert.
Beide Teilportfolien stellen einen bedeutenden Teil der zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumente im
Abbausegment ACR dar.
Bei der Fair Value-Bewertung von Schiffsfinanzierungen bestehen Ermessensspielr ä ume in Bezug
auf die zuk ü nftigen Cash Flows, die sich je nach Schiffsklasse und Art der Forderung aus erwarteten
Verkaufserl ö sen oder aus den relevanten Markterwartungen (z.B. Charterraten) ableiten. Dar ü ber hinaus
ergeben sich weitere Ermessenspielr ä ume bei den verwendeten Diskontierungsfaktoren.
In Bezug auf die Fair Value-Bewertung der Schuldscheindarlehen an britische K ö rperschaften
bestehen Ermessenspielr ä ume insbesondere aufgrund der sehr langen Restlaufzeiten. Ver ä nderungen in
den Annahmen k ö nnen jeweils zu deutlich voneinander abweichenden Fair Values fü hren.
Aufgrund der bestehenden Ermessenspielr ä ume stellt die Bewertung der Schiffsfinanzierungen und
Schuldscheindarlehen an britische K ö rperschaften in der IFRS 9-Er ö ffnungsbilanz zum 1. Januar 2018
und zum 31. Dezember 2018 einen besonders wichtigen Pr ü fungssachverhalt dar.
Pr ü ferisches Vorgehen
Wir haben das von der Bank angewandte Bewertungsmodell methodisch nachvollzogen und auf
Konformit ä t mit den Vorgaben des IFRS 13 untersucht.
Wir haben die Konzeption und Wirksamkeit ausgew ä hlter Kontrollen zur Berechnung der Fair
Values der Schiffsfinanzierungen wie beispielweise der Abgleich von realisierten Verkaufspreisen zu
errechneten Fair Values beurteilt.
Bez ü glich der Schiffsfinanzierungen haben wir die Angemessenheit der Cash Flow-Sch ä tzungen und
Diskontierungsfaktoren vor dem Hintergrund von Daten externer Analysten in Stichproben beurteilt
sowie die rechnerische Richtigkeit der Fair Value-Berechnung nachvollzogen. Des Weiteren haben wir
die im Gesch ä ftsjahr 2018 realisierten Verkaufspreise mit den zuvor errechneten Fair Values
abgeglichen.
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Bei den Schuldscheindarlehen an britische K ö rperschaften haben wir die Angemessenheit des
angesetzten Diskontierungsfaktors vor dem Hintergrund von bankintern und extern verf ü gbaren Daten
gew ü rdigt und die rechnerische Richtigkeit der Fair Value-Berechnung nachvollzogen.
Bei der Pr ü fung wurden Spezialisten eingesetzt, die ü ber besondere Fachkenntnisse im Bereich der
Finanzmathematik verf ü gen.
Aus unseren Pr ü fungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen die Bewertung von
Schiffsfinanzierungen und Schuldscheindarlehen an britische K ö rperschaften in der IFRS 9-
Er ö ffnungsbilanz zum 1. Januar 2018 und zum 31. Dezember 2018 ergeben.
Verweis auf zugeh ö rige Angaben
Angaben zur Bewertung von Schiffsfinanzierungen und Schuldscheindarlehen an britische
K ö rperschaften in der IFRS 9-Er ö ffnungsbilanz zum 1. Januar 2018 und zum 31. Dezember 2018 sind im
Anhang des IFRS-Konzernabschlusses in den Notes 5, 33 und 40 enthalten.
4. Ermittlung der Risikovorsorge fü r nicht ausgefallene Finanzinstrumente (Stufenzuordnung)
Gr ü nde fü r die Bestimmung als besonders wichtiger Pr ü fung ssachverhalt
Seit dem 1. Januar 2018 erfolgt die Bewertung von nicht ausgefallenen Finanzinstrumenten erstmals nach
den Regelungen von IFRS 9. Hierdurch wird das auf eingetretenen Verlusten basierende Incurred Loss-
Modell des IAS 39 durch ein auf erwarteten Verlusten basierendes Expected Loss-Modell abgel ö st.
Die Ber ü cksichtigung von Wertminderungen fü r nicht ausgefallene Finanzinstrumente erfolgt nach
IFRS 9, in Abh ä ngigkeit der Ver ä nderungen des Ausfallrisikos seit dem Zugangszeitpunkt, entweder in
H ö he des erwarteten 12-Monats-Kreditverlusts (Stufe 1) oder in H ö he der ü ber die Laufzeit erwarteten
Kreditverluste (Stufe 2), soweit eine signifikante Verschlechterung des Ausfallrisikos des
Finanzinstruments vorliegt.
In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Festlegung der Kriterien fü r die Ableitung einer
signifikanten Verschlechterung des Ausfallrisikos (Stufe 2-Zuordnung) mit Ermessenspielr ä umen
behaftet.
Vor dem Hintergrund der erstmaligen Festlegung der Kriterien fü r die Ableitung einer signifikanten
Verschlechterung des Ausfallrisikos (im Folgenden auch „Stufenzuordnung“), der damit einhergehenden
Ermessenspielr ä ume und des Volumens der nicht ausgefallenen Finanzinstrumente fü r die eine
Risikovorsorge nach IFRS 9 zu bilden ist, erachten wir die Ermittlung der Risikovorsorge fü r nicht
ausgefallene Finanzinstrumente (Stufenzuordnung) als besonders wichtigen Pr ü fungssachverhalt.
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Im Rahmen der Pr ü fung der Kriterien fü r die Ableitung einer signifikanten Verschlechterung des
Ausfallrisikos haben wir die von der Bank konzipierte Stufenzuordnung und deren wesentliche
Annahmen fü r nicht ausgefallene Finanzinstrumente auf ihre Konformit ä t mit IFRS 9 beurteilt.
Wir haben ausgew ä hlte Kontrollen in Bezug auf die Stufenzuordnung auf ihre Angemessenheit und
Wirksamkeit beurteilt; insbesondere die eingerichteten Verfahren und Kontrollen zur Kreditvergabe
(Ableitung des urspr ü nglichen Ausfallrisikos) und zur Kredit ü berwachung (Ableitung des aktuellen
Ausfallrisikos).
Auf Basis eines Datenabzugs wesentlicher Teilportfolios haben wir aussagebezogene analytische
Pr ü fungshandlungen vorgenommen. In diesem Zusammenhang wurde das in den relevanten Daten
hinterlegte urspr ü ngliche Ausfallrisiko im Hinblick auf Auffalligkeiten analysiert. Weiterhin wurde die
Stufe 2-Zuordnung unter Ber ü cksichtigung quantitativer und qualitativer Kriterien nachvollzogen. In
risikoorientierten Stichproben haben wir die wesentlichen Auff ä lligkeiten, insbesondere im Hinblick auf
die Stufenzuordnung beurteilt.
Aus unseren Pr ü fungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen die Ermittlung der
Risikovorsorge fü r nicht ausgefallene Finanzinstrumente (Stufenzuordnung) ergeben.
Verweis auf zugeh ö rige Angaben
Angaben zur Ermittlung der Risikovorsorge fü r nicht ausgefallene Finanzinstrumente (Stufenzuordnung)
sind im Anhang des IFRSKonzernabschlusses in Note 36 enthalten.
5. Bewertung der aktiven latenten Steuern
Gr ü nde fü r die Bestimmung als besonders wichtiger Pr ü fung ssachverhalt
Die Bewertung der latenten Steueranspr ü che ist ermessensbehaftet und erfordert neben der
Ber ü cksichtigung objektiver Faktoren auch Sch ä tzungen ü ber die zuk ü nftige steuerliche Ertragssituation
sowie die Nutzbarkeit steuerlicher Verluste.
Basis fü r die Bewertung aktiver latenter Steuern bilden die IFRS-Planergebnisse aus der
Mehrjahresplanung der Bank fü r die Jahre 2019-2022. In die Mehrjahresplanung flie ß en Einsch ä tzungen
und Annahmen zur zuk ü nftigen Gesch ä ftsentwicklung ein, die mit entsprechenden Unsicherheiten
behaftet sind. Die Planungsergebnisse sind dann zur steuerlichen Planungsrechnung ü berzuleiten, wobei
die Anforderungen des IFRS 12 zu ber ü cksichtigen sind.
Vor dem Hintergrund der Ermessensspielr ä ume war die Bewertung der aktiven latenten Steuern im
Rahmen unserer Pr ü fung ein besonders wichtiger Pr ü fungssachverhalt.
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Die Plausibilit ä t der Planungspr ä missen, die den Mehrjahresplanungen als Ausgangsbasis fü r die
Werthaltigkeitsanalyse zugrunde liegen, wurde von uns beurteilt. Dabei haben wir die Planungen von
Einheiten des Konzerns analysiert, die wesentliche active latente Steuerbest ä nde vor Wertberichtigung
und Saldierung mit passiven latenten Steuern aufweisen. Hierzu haben wir Spezialisten aus dem Bereich
Bewertung hinzugezogen.
Die Ü berleitung der Planergebnisse aus den Mehrjahresplanungen auf die steuerlichen Ergebnisse
haben wir im Hinblick auf die Vereinbarkeit der Methodik zur Ermittlung der latenten Steuern mit IAS 12
und die rechnerische Richtigkeit der Berechnung aktiver latenter Steuern beurteilt. Hierzu haben wir
Spezialisten aus dem Bereich Steuern hinzugezogen.
Aus unseren Pr ü fungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen die Bewertung der aktiven
latenten Steuern ergeben.
Verweis auf zugeh ö rige Angaben
Angaben zur Bewertung der aktiven latenten Steuern sind im Anhang des IFRS-Konzernabschlusses in
Note 23 und 56 enthalten.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind fü r die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen
Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich gepr ü ften Bestandteile des Konzernlageberichts:
・ den zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen Bericht nach § 289b Abs. 3 HGB und § 315b
Abs. 3 HGB
・ Konzernerkl ä rung zur Unternehmensf ü hrung nach § 315d HGB i.V.m. § 289f HGB.
Die sonstigen Informationen umfassen zudem die ü brigen Teile des Gesch ä ftsberichts - ohne
weitergehende Querverweise auf externe Informationen -, mit Ausnahme des gepr ü ften
Konzernabschlusses, des gepr ü ften Konzernlageberichts sowie unseres Best ä tigungsvermerks.
Unsere Pr ü fungsurteile zum Konzernabschluss und Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf die
sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Pr ü fungsurteil noch irgendeine
andere Form von Pr ü fungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Pr ü fung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu
lesen und dabei zu w ü rdigen, ob die sonstigen Informationen
・ wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, Konzernlagebericht oder unseren bei der
Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
・ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
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Falls wir auf Grundlage der von uns durchgef ü hrten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine
wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, ü ber diese
Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats fü r den Konzernabschluss und den
Konzernlagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fü r die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS,
wie sie in der EU anzuwenden sind, und den erg ä nzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und daf ü r, dass der
Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tats ä chlichen Verh ä ltnissen
entsprechendes Bild der Verm ö gens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich fü r die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben,
um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu erm ö glichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter daf ü r verantwortlich, die
F ä higkeit des Konzerns zur Fortf ü hrung der Unternehmenst ä tigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortf ü hrung der Unternehmenst ä tigkeit,
sofern einschl ä gig, anzugeben. Dar ü ber hinaus sind sie daf ü r verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortf ü hrung der Unternehmenst ä tigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es
besteht die Absicht den Konzern zu liquidieren oder der Einstellung des Gesch ä ftsbetriebs oder es besteht
keine realistische Alternative dazu.
Au ß erdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fü r die Aufstellung des Konzernlageberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
entspricht und die Chancen und Risiken der zuk ü nftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich fü r die Vorkehrungen und Ma ß nahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Ü bereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu erm ö glichen, und um ausreichende geeignete
Nachweise fü r die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu k ö nnen.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich fü r die Ü berwachung des Rechnungslegungsprozesses des
Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.
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Verantwortung des Abschlusspr ü fers fü r die Pr ü fung des Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar ü ber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der
Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Pr ü fung gewonnenen
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zuk ü nftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Best ä tigungsvermerk zu erteilen,
der unsere Pr ü fungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Ma ß an Sicherheit, aber keine Garantie daf ü r, dass eine in
Ü bereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftspr ü fer (IDW) festgestellten deutschen Grunds ä tze ordnungsmäßiger Abschlusspr ü fung sowie
unter erg ä nzender Beachtung der ISA durchgef ü hrte Pr ü fung eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufdeckt. Falsche Darstellungen k ö nnen aus Verst öß en oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vern ü nftigerweise erwartet werden k ö nnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
W ä hrend der Pr ü fung ü ben wir pflicht gemäß es Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Dar ü ber hinaus
・ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter -
falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten können;
・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben;
・ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;
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・ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,
dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses
einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle
und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, wie sie in der EU
anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden
・ deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und rtragslage des Konzerns vermittelt;
・ holen wir ausreichende, geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinforma-tionen der
Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum
Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung,
Überwachung und Durchführung der Konzernabschluss-prüfung. Wir tragen die alleinige
Verantwortung für unsere Prüfungsurteile;
・ beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns;
・ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die
relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen
und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf
unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen
Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind.
Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere
Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Ü brige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 3. Mai 2017 als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir
wurden am 13. Dezember 2017 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem
Gesch ä ftsjahr 2018 als Abschlussprüfer der COMMERZBANK Aktiengesellschaft tätig.
Wir erkl ä ren, dass die in diesem Best ä tigungsvermerk enthaltenen Pr ü fungsurteile mit dem
zusätzlichen Bericht an den Pr ü fungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Pr ü fungsbericht) in Einklang
stehen.
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Verantwortlicher Wirtschaftspr ü fer
Der fü r die Pr ü fung verantwortliche Wirtschaftspr ü fer ist Claus-Peter Wagner."
Eschborn/Frankfurt am Main, 4. März 2019
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftprüfungsgesellschaft
Claus-Peter Wagner Marcus Binder
Wirtschaftspr ü fer
Wirtschaftspr ü fer
(* ) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出代理人が別途保
管しております。
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