株式会社イチケン 内部統制報告書 第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社イチケン(E00117)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 株式会社 イチケン
【英訳名】 ICHIKEN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川 博之
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦一丁目1番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社イチケン(E00117)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 長谷川博之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審
議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に
関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る
内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により、財務報告の虚偽の記
載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は、財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日を2019年3月31日とし、一般に公正妥当と認められる
財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範
囲を決定いたしました。当該評価範囲を決定する手順、方法等としましては、財務報告に対する金額的及び質的影
響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に
決定いたしました。
全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えら
れるものについては全事業拠点を評価の対象とし、記録・証憑の検証等の手続き及び整合性について評価をいたし
ました。
決算・財務報告プロセス以外で当社の事業目的に大きく関わる勘定科目に至る業務プロセスにつきましても、原
則として全事業拠点を評価範囲といたしました。なお、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目として、完成工事
高、完成工事原価、完成工事未収入金、未成工事支出金及び工事未払金に至る業務プロセスを評価対象といたしま
した。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2019年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしま
した。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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