京浜急行電鉄株式会社 内部統制報告書 第98期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第98期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 京浜急行電鉄株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      京浜急行電鉄株式会社(E04089)
                                                            内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      内部統制報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月27日

    【会社名】                      京浜急行電鉄株式会社

    【英訳名】                      Keikyu    Corporation

    【代表者の役職氏名】                      取締役社長          原   田   一   之

    【最高財務責任者の役職氏名】                      該当事項はありません。

    【本店の所在の場所】                      東京都港区高輪2丁目20番20号

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                      京浜急行電鉄株式会社(E04089)
                                                            内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
     取締役社長原田一之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表
    した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準
    の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運
    用しております。
     なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
    な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
    は防止又は発見することができない可能性があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

     当社における財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として実施されて
    おり、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
     本評価においては、連結ベースの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った
    上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、
    選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上
    の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を実施いたしました。
     財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社並びに持分法適用会社について、財務報告の信頼性に
    及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及
    び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及びすべての連結子会社並びに持分法適用関連会社2社を対象とし
    て実施した全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しておりま
    す。なお、上記以外の持分法適用関連会社については、金額的及び質的重要性の観点から財務報告に係る影響が僅少で
    あると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
     業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社
    的な内部統制の評価結果を踏まえ、前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)を指標に、概ね2/3程度の割合
    に達するまでにおいて含まれている事業拠点を「重要な事業拠点」として選定いたしました。選定した重要な事業拠点
    においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価
    対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点のみならず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、重要
    な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや、リスクが大きい取引を
    行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして、個別
    に評価対象に追加しております。
    3  【評価結果に関する事項】

     上記の評価の結果、当事業年度末日時点において当社の財務報告に係る内部統制は、有効であると判断いたしまし
    た。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
                                 2/2



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