参天製薬株式会社 内部統制報告書 第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
参天製薬株式会社(E00949)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月25日
【会社名】 参天製薬株式会社
【英訳名】 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼CEO 黒川 明
【最高財務責任者の役職氏名】 常務執行役員 経営管理担当
兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(CFO)
兼財務・管理本部長 越路 和朗
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市東淀川区下新庄三丁目9番19号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場
所」で行っています。)
(最寄りの連絡場所)
大阪府大阪市北区大深町4番20号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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参天製薬株式会社(E00949)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役会長兼CEO 黒川 明および最高財務責任者 越路和朗は、当社の財務報告に係る内部
統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制
の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ
いて(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を
整備および運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能すること
で、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制に
より財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行わ
れており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準
に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部
統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定していま
す。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信
頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備および運用状況
を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社および連結子会社について、財務報告の信頼性に
及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性は、金額的および質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社および連結子会社9社を対象
として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合
理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす金額的および質
的影響の重要性から、前連結会計年度の連結ベースでの売上収益の概ね2/3以上を占める当社を
重要な事業拠点と選定しました。選定した事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘
定科目として売上収益、売掛金および棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さら
に、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な
虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが
大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性
の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効である
と判断しました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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