小松ウオール工業株式会社 内部統制報告書 第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | 小松ウオール工業株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
小松ウオール工業株式会社(E02408)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 小松ウオール工業株式会社
【英訳名】 KOMATSU WALL INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 納 裕
【最高財務責任者の役職氏名】 -
【本店の所在の場所】 石川県小松市工業団地1丁目72番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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小松ウオール工業株式会社(E02408)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長加納裕は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告
に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定につい
て(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社の
財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定
していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有す
るため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが
できない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社代表取締役社長加納裕は、2019年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統
制の評価の基準に準拠して、当社の財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価手続の概要については、当社の財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的
な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務
プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、当社の財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼ
す統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価範囲については、当社の財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な
範囲を決定いたしました。当社の財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し
て決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定
し、評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問、記録の検証等による評価手続を
実施いたしました。
また、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、売上高を指標に、その概ね2/3程度を基準として重
要な事業拠点を選定し、それらの事業拠点における、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目(売上高、売掛金及び棚
卸資産)に至る業務プロセスを評価の対象とし、さらに、財務報告への影響を勘案して、見積りや予測をともなう重要
な勘定科目に係る業務プロセスについても、個別に評価対象に追加いたしました。評価の実施に当たっては、それぞ
れのプロセスを分析した上で、当社の財務報告の信頼性に重大な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、関連文書の閲
覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等による評価手続を実
施いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当社代表取締役社長加納裕は、2019年3月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制は
有効であると判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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