セガサミーホールディングス株式会社 内部統制報告書 第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | セガサミーホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
セガサミーホールディングス株式会社(E02475)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月24日
【会社名】 セガサミーホールディングス株式会社
【英訳名】 SEGA SAMMY HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長グループCOO 里 見 治 紀
【最高財務責任者の役職氏名】 常務取締役グループCFO 深 澤 恒 一
【本店の所在の場所】 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)名称
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セガサミーホールディングス株式会社(E02475)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長グループCOOである里見治紀及び常務取締役グループCFOである深澤恒一は、当グループ(当社及び当
社の関係会社)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告
に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に準拠し
て、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、その各基本的要素が有機的に結びつき一体となって機能することで、合理的な範囲でその目的を
達成しようとするものであり、固有の限界を有することから、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を
完全には防止または発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当グループは、当連結会計年度の末日である2019年3月31日を基準日として、財務報告に係る内部統制の評価を行って
おり、その評価に当たっては、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準
拠しております。
当グループは、「2018年度グループ内部統制年間計画」(2018年3月30日当社取締役会報告)に基づき、全社的な内部
統制の評価対象事業拠点の選定、重要な事業拠点の選定を行っております。
全社的な内部統制の評価対象事業拠点につきましては、金額的に重要性が僅少な事業拠点を除くすべての事業拠点を
選定するほか、定性的に重要な事業拠点を選定しております。
重要な事業拠点につきましては、連結売上高の概ね2/3をカバーする事業拠点を選定するほか、定性的に重要な事業
拠点を選定しております。
評価対象とする業務プロセスにつきましては、全社的な内部統制の整備及び運用状況の評価結果を踏まえ、財務報告
に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮した上で、当グループにおける事業目的に大きく関わる重要な勘定科目で
ある「売上高」、「売掛金」及び「棚卸資産」に至る業務プロセスのうち、合理的な評価範囲を選定しております。ま
た、選定した業務プロセスに関連する情報システム基盤の統制活動(以下「IT全般統制」という。)につきまして
も、合理的な評価範囲を選定しております。
全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスの内部統制のうち全社的な観点で評価することが適切と考
えられるものにつきましては、当グループで統一した評価項目を定め、全社的な内部統制の評価対象事業拠点におい
て、整備及び運用状況の評価を行っております。
業務プロセスに係る内部統制につきましては、各業務プロセスにおいて、不正または誤謬により虚偽記載が発生する
リスクと当該リスクを低減するための統制上の要点を識別し、統制上の要点がリスクを十分に低減しているかどうかに
ついて整備及び運用状況の評価を行っております。
IT全般統制につきましては、各情報システム基盤において、不正または誤謬により虚偽記載が発生するリスクと当
該リスクを低減するための統制上の要点を統制目標に沿って識別し、統制上の要点がリスクを十分に低減しているかど
うかについて整備及び運用状況の評価を行っております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、2019年3月31日現在において、当グループの財務報告に係る内部統制は有効である
と判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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