ノムラ・ファンド・セレクト-ワールド・バランス・インベストメント 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第4期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月1日-令和1年9月30日) |
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提出者 | ノムラ・ファンド・セレクト-ワールド・バランス・インベストメント |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月28日
【計算期間】 第4期中(自 平成30年10月1日 至 平成31年3月31日)
【ファンド名】 ノムラ・ファンド・セレクト-ワールド・バランス・インベストメント
(Nomura Fund Select - World Balance Investment)
【発行者名】 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
(Global Funds Trust Company)
【代表者の役職氏名】 取締役 ジャンフランソワ・カプラス
(Jean-François Caprasse, Director)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウス、私書箱309
(PO Box 309, Ugland House,Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
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1【ファンドの運用状況】
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(Global Funds Trust Company)(以下「管理会社」といいます。)によ
り管理されるノムラ・ファンド・セレクト-ワールド・バランス・インベストメント(Nomura Fund Select - World
Balance Investment)(以下「ファンド」といいます。)の運用状況は次のとおりです。
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2019年4月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
日本 7,075,703 11.75
国債
フランス 3,537,266 5.87
イタリア 2,443,641 4.06
スペイン 2,331,442 3.87
ドイツ 1,798,317 2.99
イギリス 1,759,164 2.92
ベルギー 1,754,634 2.91
オーストラリア 1,060,275 1.76
カナダ 536,054 0.89
小計 22,296,494 37.03
アメリカ合衆国 18,203,317 30.23
上場投資信託
小計 18,203,317 30.23
アメリカ合衆国 15,409,110 25.59
米国財務省証券
小計 15,409,110 25.59
小計 55,908,921 92.85
現金およびその他の資産(負債控除後) 4,302,316 7.15
合計 60,211,237
100.00
(純資産総額) (約6,735百万円)
(注1)投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)およびオーストラリアドル(以下「豪ドル」といいます。)の
円貨換算は、2019年4月26日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1米ドル=111.85
円および1豪ドル=78.41円によります。
(注3)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、米ドル建または豪ドル建のため
以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨または豪ドル貨をもって行います。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。従って、合計の数字が
一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算
のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合
もあります。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年4月末日および同日前1年間における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル建て 米ドル建て 豪ドル建て 豪ドル建て
年4回分配型 年1回分配型 年4回分配型 年1回分配型
米ドル 円
米ドル 円 米ドル 円 豪ドル 円 豪ドル 円
2018 年5月末日 66,407,997.39 7,427,734,508 10.06 1,125 11.30 1,264 10.06 789 11.44 897
6月末日 64,967,684.30 7,266,635,489 10.02 1,121 11.24 1,257 10.01 785 11.38 892
7月末日 64,709,447.58 7,237,751,712 10.14 1,134 11.38 1,273 10.14 795 11.52 903
8月末日 64,343,966.50 7,196,872,653 10.17 1,138 11.42 1,277 10.17 797 11.56 906
9月末日 64,073,568.57 7,166,628,645 10.13 1,133 11.39 1,274 10.13 794 11.53 904
10 月末日 60,904,739.32 6,812,195,093 9.72 1,087 10.92 1,221 9.71 761 11.05 866
11 月末日 61,655,307.18 6,896,146,108 9.74 1,089 10.95 1,225 9.74 764 11.08 869
12 月末日 59,858,371.69 6,695,158,874 9.65 1,079 10.84 1,212 9.63 755 10.96 859
2019 年1月末日 61,234,417.67 6,849,069,616 9.84 1,101 11.06 1,237 9.83 771 11.18 877
2月末日 59,764,580.25 6,684,668,301 9.82 1,098 11.03 1,234 9.80 768 11.15 874
3月末日 60,367,543.40 6,752,109,729 9.91 1,108 11.13 1,245 9.88 775 11.24 881
4月末日 60,211,237.22 6,734,626,883 9.93 1,111 11.16 1,248 9.90 776 11.26 883
②【分配の推移】
1口当たり分配金
米ドル建て 米ドル建て 豪ドル建て 豪ドル建て
年4回分配型 年1回分配型 年4回分配型 年1回分配型
米ドル 円 米ドル 円 豪ドル 円 豪ドル 円
2018 年6月 - - - - - - - -
2018 年9月 0.02 2.24 0.01 1.12 0.02 1.57 0.01 0.78
2018 年12月 - - - - - - - -
2019 年3月 - - - - - - - -
設定来累計
1.22 136.46 0.03 3.36 1.36 106.64 0.03 2.35
(2019年4月末日現在)
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③【収益率の推移】
(注1)
収益率
期間
米ドル建て 米ドル建て 豪ドル建て 豪ドル建て
年4回分配型 年1回分配型 年4回分配型 年1回分配型
2018年5月1日~
-1.49% -1.41% -1.78% -1.74%
2019年4月末日
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該期間最終日の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
(注2)
収益率
期間
米ドル建て 米ドル建て 豪ドル建て 豪ドル建て
年4回分配型 年1回分配型 年4回分配型 年1回分配型
2015年 -0.30% -0.20% -0.10% -0.10%
2016年 1.60% 1.50% 2.60% 2.60%
2017年 12.17% 12.35% 12.64% 12.70%
2018年 -4.40% -4.49% -4.89% -4.86%
2019年 2.90% 2.95% 2.80% 2.74%
(注2)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末(2019年については4月末日)の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を
加えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
(2015年の場合、米ドルクラスについては10米ドル、豪ドルクラスについては10豪ドル)
なお、ファンドにはベンチマークはありません。
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(参考情報)
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2【販売及び買戻しの実績】
2019年4月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年4月末日現在の発行済口数は次のとおりで
す。
米 ドル建て 年4回分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
187,858 164,287 1,330,625
(187,858) (164,287) (1,330,625)
米ドル建て年1回 分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
212,208 482,918 2,487,586
(212,208) (482,918) (2,487,586)
豪ドル建て年4回分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
120,569 175,780 1,178,264
(120,569) (175,780) (1,178,264)
豪ドル建て年 1回 分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
192,232 136,634 1,392,932
(192,232) (136,634) (1,392,932)
(注)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し
たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によ
るものです。
b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定す
る外国監査法人等をいう。)の監査を受けていません。
c.ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されています。日本円による金額は、2019年4月26日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値(1米ドル=111.85円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【資産及び負債の状況】
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純資産計算書
2019年3月31日現在
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
2 53,016,679 5,929,916
(取得価額:51,716,863米ドル)
銀行預金 11,161,459 1,248,409
為替先渡取引に係る未実現利益 14 3,407 381
受益証券発行未収金 25,622 2,866
未収収益 267,165 29,882
561 63
現金および現金同等物に係る利息
資産合計 64,474,893 7,211,517
負債
受益証券買戻未払金 27,850 3,115
ブローカーへの未払金 3,879,400 433,911
200,100 22,381
未払費用 10
負債合計 4,107,350 459,407
60,367,543 6,752,110
純資産
以下のように受益証券によって表象される。
1口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
米ドル建て年4回分配型(米ドル建て) 9.91 1,332,925 口 13,206,888
米ドル建て年1回分配型(米ドル建て) 11.13 2,509,171 口 27,939,313
豪ドル建て年4回分配型(豪ドル建て) 9.88 1,178,644 口 11,647,859
豪ドル建て年1回分配型(豪ドル建て) 11.24 1,375,857 口 15,470,284
添付の注記は当財務書類の一部である。
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発行済受益証券口数の変動表
2019年3月31日に終了した期間
米ドル建て年4回分配型
期首現在発行済受益証券口数 1,422,857
発行受益証券口数 5,958
(95,890)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 1,332,925
米ドル建て年1回分配型
期首現在発行済受益証券口数 2,566,134
発行受益証券口数 89,850
(146,813)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 2,509,171
豪ドル建て年4回分配型
期首現在発行済受益証券口数 1,208,375
発行受益証券口数 29,669
(59,400)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 1,178,644
豪ドル建て年1回分配型
期首現在発行済受益証券口数 1,393,454
発行受益証券口数 50,187
(67,784)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 1,375,857
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財務書類に対する注記
2019年3月31日現在
注1-組織
トラスト
ノムラ・ファンド・セレクト(以下「トラスト」という。)は、マスター・トラスト・カンパニー(以下「受託会社」と
いう。)とグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下「管理会社」という。)により締結された2012年6月8日
付基本信託証書により設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法(改訂済)に準拠するユニット・トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済)に従って投資信託として規制され、ケイマン諸島金
融庁(以下「CIMA」という。)に登録されており、英文目論見書および監査済財務諸表を毎年CIMAに提出する義務
を負っている。
受託会社は、ケイマン諸島で設立され、管理会社の完全子会社である。
管理会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂済)の規定に従って適法に設立され有効に存続する、投資信託
事業の認可を付与された信託会社である。
ファンド
ノムラ・ファンド・セレクト-ワールド・バランス・インベストメント(以下「ファンド」という。)は、受託会社と管
理会社との間で締結された2015年9月11日付補遺信託証書により設立された。
ファンドは、基本信託証書に記載される状況に従い償還する。またファンドは、
(ⅰ)2025年9月30日または管理会社が受託会社および投資顧問会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日(ただし、基
本信託証書の締結日から149年を超えないものとする。)、または
(ⅱ)純資産総額が3,000万米ドルを下回った場合、または受託会社および投資顧問会社と協議した上で管理会社が適切と考え
るその他の理由があった場合、受託会社および投資顧問会社と協議した上で管理会社の裁量により決定する日に
償還する。
各クラスは、当該クラスに帰属する純資産総額が米ドルクラス受益証券については1,000万米ドル、豪ドルクラス受益証券
については1,000万豪ドルを下回った場合、受託会社および投資顧問会社と協議した上で管理会社の裁量により、償還する場
合がある。
ファンドの投資目的は、中長期的な信託財産の成長を図ることである。ファンドは、主に先進国の株式および債券(上場
投資信託を通じてこれらに投資する場合もある。)で構成される資産ポートフォリオに幅広く投資することにより、投資目
的を達成することを目指す。資産ポートフォリオは「先進国株式ポートフォリオ」、「先進国債券ポートフォリオ」および
短期金融商品に分けられる。
投資顧問会社は、その単独の裁量により、先進国株式市場と先進国債券市場のリスク水準や利回り水準等を分析し、「先
進国株式ポートフォリオ」と「先進国債券ポートフォリオ」の投資比率を決定する。「先進国株式ポートフォリオ」への投
資比率は、原則として、ファンドの純資産総額の概ね50%以内とすることを基本とする。なお、先進国株式市場および先進
国債券市場が下落局面にある場合、下落局面にある市場への投資比率を引き下げ、現金または短期有価証券の投資に振り替
える。
豪ドルクラスについては、豪ドルクラスの表示通貨である豪ドルとファンドの基準通貨である米ドルと為替変動リスクを
減少させるために為替取引が行われる。
通常、豪ドルクラスに帰属する純資産総額(豪ドルクラスのみに帰属する為替取引の未実現損益を除く。)に可能な限り
100%に等しい豪ドル金額を米ドル売りの先渡取引で購入する為替先渡契約が締結される。
豪ドルクラスは、為替取引を利用することで、豪ドルと米ドルの金利差により、利益が出る場合もあれば、損失を被る場
合もある。一般的には、為替先渡契約の損益は、その為替先渡契約期間中の2通貨間の金利差により決まる。豪ドル金利が
米ドル金利よりも高い場合には、その金利差が豪ドルクラスの利益となることが期待される。豪ドル金利が米ドル金利より
も低い場合には、その金利差が豪ドルクラスの費用となる。
米ドルクラス受益証券については、当該為替取引は行われない。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されて
おり、以下の重要な会計方針が含まれている。
投資有価証券
(a)証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは市場で取引または
評価された入手可能な最新の価格で評価される。証券が、複数の証券取引所もしくは市場において上場または取引され
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ている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所またはその他の規制された市場における入手可能な最新の終
値または最も代表的な価格が用いられる。
(b)いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されていない証券または上
記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手可能な最新の市場価格で評価される。か
かる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証券の公正な市場価格を表していない場合、当該証券は、その
合理的に予測可能な売値に基づき慎重かつ誠実に評価される。
(c)投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができる。
(d)市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社および投資顧問会社の助言を受けて管理事務代行
会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価格で評価される。
(e)現金およびその他の流動資産は、未収利息を含むその額面価額で評価される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生基準で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券取
引に係る実現損益は、売却された証券の平均原価を基準に算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、財務書類は米ドルで表示される。米ドル以外の通貨建ての資産および負債
は、期末現在の適用為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正な為替
レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる
部分を分離しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
2019年3月31日現在の為替レート:
1米ドル = 1.41084 豪ドル
1米ドル = 1.34255 カナダドル
1米ドル = 0.89051 ユーロ
1米ドル = 0.76784 英ポンド
1米ドル = 110.76000 日本円
為替先渡取引
為替先渡取引は、満期までの残存期間に関して期末現在で適用される先渡レートで評価される。為替先渡取引によって生
じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失は負債として
計上される。
注3-受託会社報酬
受託会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い戻される。
注4-管理会社報酬
管理会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払い戻される。
注5-投資顧問会社報酬
投資顧問会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.55%に相当する額の報酬を、ファンドの資産か
ら、米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
ファンドに関して生じたすべての立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社に払い戻される。
注6-保管会社報酬
保管会社は、その業務につき、取引手数料および費用に加え、各四半期中の各評価日に計算されるファンドの純資産総額
の年率0.03%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領す
る権利を有する。
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ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払い戻される。
注7-管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算されるファンドの純資産総額の年率0.10%に相当する
額の報酬を、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行会社に払い戻
される。
注8-販売会社報酬
各販売会社は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算される純資産総額の年率0.44%に相当する額の報酬を、当該
販売会社が販売した受益証券に応じて、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領
する権利を有する。
注9-代行協会員報酬
代行協会員は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算される純資産総額の年率0.11%に相当する額の報酬を、ファ
ンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
注10-未払費用
(米ドル)
投資顧問会社報酬 82,928
販売会社報酬 66,278
管理事務代行報酬 15,067
保管会社報酬 4,524
代行協会員報酬 16,572
受託会社報酬および管理会社報酬 3,013
現金支出費 1,505
10,213
専門家報酬
未払費用 200,100
注11-分配
管理会社は、受託会社および投資顧問会社と協議した上で、管理会社が決定したクラスの受益者に対して、原則として、
当該クラスに帰属するファンドのインカム・ゲインおよび純実現キャピタル・ゲインの中から分配を行うことができる。ま
た、管理会社は、投資顧問会社と協議した上で、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、当該クラス
に帰属するファンドの未実現キャピタル・ゲインまたは元本の中から分配を行うことができる。
米ドル建て年4回分配型および豪ドル建て年4回分配型の受益証券については、管理会社は、毎年3月、6月、9月、12
月の12日(「四半期分配基準日」)時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資
顧問会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
米ドル建て年1回分配型および豪ドル建て年1回分配型の受益証券については、管理会社は、毎年9月12日(「年次分配
基準日」)時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問会社と協議した上で
随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
分配基準日がファンド営業日ではない場合、その直前のファンド営業日または管理会社が受託会社および投資顧問会社と
協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して分配が行われる。
各分配基準日において分配が行われる保証はない。
2019年3月31日に終了した期間に、ファンドは受益者に対し分配を行わなかった。
注12-税金
ケイマン諸島の現行法では、ファンドは、いかなる所得税、資産税、譲渡税、売却税その他の税金も課されることがな
く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収
税も賦課されない。
ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。
注13-購入および買戻し
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受益証券の募集
受益証券は、適格投資家に対して各取引日において継続的に募集される。受益証券の発行価格は、当該取引日である評価
日時点における該当するクラスの受益証券1口当たり純資産価格とする。投資者一人当たりの投資口数は100口以上1口単
位、または管理会社が投資顧問会社と協議した上で決定する口数とする。受益証券は、整数でのみ発行される。申込みは、
口数単位で行うことができる。販売会社に支払われる販売手数料は該当するクラスの受益証券の1口当たり純資産価格の最
大2.50%(税抜き)である。
受益証券の購入申込書は、取引日の正午(ルクセンブルグ時間)または管理会社がその単独の裁量により随時決定するこ
とができるその他の日時(「締切時刻」)までに、管理事務代行会社によって受領されなければならない。かかる締切時刻
以降に受領された受益証券の購入申込は翌取引日に受領されたものとみなされる。
当該クラスの表示通貨による支払いは、当該取引日から起算して6ファンド営業日以内(豪ドルクラスについては、6
ファンド営業日目がメルボルンにおける銀行営業日でない場合、翌ファンド営業日でかつメルボルンにおける銀行営業日)
または管理会社がその単独の裁量により随時決定することができるその他の日までに行われるものとする。
管理会社は、受益証券の購入注文の全部または一部を拒否することができ、上記の適切に記入された申込書および支払い
が適時に受領されなかった一切の注文を取り消すことができる。
受益証券の買戻し
受益証券は、取引日において受益者の選択により買い戻される。受益者は、該当するクラスの受益証券を買い戻すよう管
理会社に請求する買戻通知を送付することができる。買戻しの申込みは1口以上1口単位(または管理会社が投資顧問会社
と協議の上で決定することができるそれ以外の単位)とする。買戻通知は、申込みを行う取引日の正午(ルクセンブルグ時
間)または管理会社が随時決定することができるその他の日および/もしくは時間までに、管理事務代行会社によって受領
されなければならない。
受益証券1口当たりの買戻価格は、買戻通知が受領された取引日に適用される評価日における該当するクラスの受益証券
1口当たり純資産価格とする。買戻手数料はない。
受益証券の買戻しに関する送金は、(米ドルクラスについては)米ドル建て、(豪ドルクラスについては)豪ドル建ての
電信送金により、取引日から起算して6ファンド営業日以内(豪ドルクラスについては、6ファンド営業日目がメルボルン
における銀行営業日でない場合、翌ファンド営業日でかつメルボルンにおける銀行営業日)もしくは管理会社が投資顧問会
社と協議の上随時決定することができるその他の日までに行われるものとする。
管理会社は、受託会社/投資顧問会社と協議の上、一切の買戻請求を停止、拒否、または取り消すことができ、また、買
戻代金の支払いを延期することができる。
管理会社は、純資産価額、市場の流動性および/または関連するとみなすその他の条件を考慮の上、大量の買戻請求から
ファンドの円滑な運用を守るための防御的手段として、受託会社および/または投資顧問会社と協議の上、買戻請求の金額
を制限、または当該買戻請求の受領を停止することができる。
注14-為替先渡取引
注1に記載されている豪ドルクラス受益証券について対米ドルの為替変動リスクを低減するために行われた為替先渡取引
に関して、2019年3月31日現在で、ファンドが保有している未決済の為替先渡取引は以下のとおりであった。
未実現利益(損失)
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
(米ドルで表示)
豪ドル 15,773,612 米ドル 11,184,577 2019年4月26日 1,939
豪ドル 11,694,712 米ドル 8,292,356 2019年4月26日 1,438
米ドル 153,381 豪ドル 216,160 2019年4月26日 83
米ドル 7,958 豪ドル 11,210 2019年4月26日 9
米ドル 10,368 豪ドル 14,612 2019年4月26日 5
米ドル 9 豪ドル 13 2019年4月26日 0
米ドル 7 豪ドル 10 2019年4月26日 0
米ドル 547 豪ドル 772 2019年4月26日 0
米ドル 18,691 豪ドル 26,367 2019年4月26日 (8)
豪ドル 3 米ドル 2 2019年4月26日 0
豪ドル 47 米ドル 33 2019年4月26日 0
豪ドル 1,980 米ドル 1,408 2019年4月26日 (4)
(55)
豪ドル 14,625 米ドル 10,427 2019年4月26日
3,407
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金額は四捨五入され、1に満たない金額は0と表示されている。
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(2)【投資有価証券明細表等】
ノムラ・ファンド・セレクト-ワールド・バランス・インベストメント
投資有価証券明細表
2019年3月31日現在
(米ドルで表示)
純資産に
数量/
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(1)
額面価額
(%)
オーストラリア
国債
AUSTRALIAN GVT 2.75% 21/11/28
豪ドル 800,000 593,785 616,140 1.01
AUSTRALIAN GVT 2.75% 21/06/35
豪ドル 400,000 297,981 311,104 0.52
AUSTRALIAN GVT 1.75% 21/11/20 152,291 142,328 0.24
豪ドル 200,000
1,044,057 1,069,572 1.77
オーストラリア合計 1,044,057 1,069,572 1.77
ベルギー
国債
BELGIAN 0341 0.8000% 22/06/27
ユーロ 900,000 1,066,703 1,062,503 1.76
BELGIAN 0337 1.0000% 22/06/26
ユーロ 300,000 361,520 360,043 0.60
BELGIUM KINGDOM 1% 22/06/31 350,811 352,779 0.58
ユーロ 300,000
1,779,034 1,775,325 2.94
ベルギー合計 1,779,034 1,775,325 2.94
カナダ
国債
CANADA-GOV'T 5.7500% 01/06/29
カナダドル 300,000 321,487 308,558 0.51
244,438 231,723 0.38
CANADA GVT 2.75% 01/06/22
カナダドル 300,000
565,925 540,281 0.89
カナダ合計 565,925 540,281 0.89
フランス
国債
FRANCE OAT 2.75% 25/10/27
ユーロ 600,000 849,051 827,660 1.36
FRANCE OAT 1.5% 25/05/31
ユーロ 600,000 730,932 753,949 1.25
FRANCE OAT 1% 25/11/25
ユーロ 600,000 756,712 723,464 1.20
FRANCE OAT 4.25% 25/10/23
ユーロ 500,000 704,763 680,733 1.13
ユーロ 500,000 FRANCE GVT 1.25% 25/05/36 583,195 596,961 0.99
3,624,653 3,582,767 5.93
フランス合計 3,624,653 3,582,767 5.93
(1)数量は受益証券の口数/株式数を表す。額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
数量/
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(1)
額面価額
(%)
ドイツ
国債
BUNDESREP DEUTSCHLAND 1% 15/08/25
ユーロ 1,000,000 1,254,264 1,223,015 2.02
DEUTSCHLAND REP 0.5000% 15/02/28 578,080 595,123 0.99
ユーロ 500,000
1,832,344 1,818,138 3.01
ドイツ合計 1,832,344 1,818,138 3.01
イタリア
国債
BTPS 6.5% 01/11/27
ユーロ 700,000 1,052,624 1,039,022 1.72
BTPS 3.75% 01/09/24
ユーロ 700,000 888,672 865,427 1.43
BTPS 3.7500% 01/08/21
ユーロ 300,000 409,501 360,498 0.60
REP OF ITALY 1.65% 01/03/32 206,961 198,519 0.33
ユーロ 200,000
2,557,758 2,463,466 4.08
イタリア合計 2,557,758 2,463,466 4.08
日本
国債
JAPAN GVT 30YR 2.5% 20/09/35
日本円 160,000,000 1,947,210 1,981,799 3.29
JAPAN GOVT 1.7000% 20/06/33
日本円 140,000,000 1,532,808 1,548,773 2.57
JAPAN GVT 20YR 1.9% 20/06/31
日本円 100,000,000 1,123,304 1,110,510 1.84
JAPAN GVT 30YR 2.4% 20/03/37
日本円 80,000,000 957,637 992,778 1.64
JAPAN GOVT 20YR 0.6000% 20/12/37
日本円 60,000,000 554,901 571,506 0.95
JAPAN GVT 20YR 2.4% 20/03/28
日本円 40,000,000 440,635 444,312 0.74
JAPAN GVT 30YR 1.4% 20/09/45
日本円 30,000,000 291,226 334,480 0.55
188,059 187,613 0.31
JAPAN GVT 10YR 0.5% 20/09/24
日本円 20,000,000
7,035,780 7,171,771 11.89
日本合計 7,035,780 7,171,771 11.89
スペイン
国債
BONOS Y OBLIG DE EST 5.9% 30/07/26
ユーロ 800,000 1,263,868 1,235,040 2.05
SPANISH GVT 1.95% 30/7/30
ユーロ 600,000 712,665 724,404 1.20
400,901 382,203 0.63
SPANISH GVT 2.75% 31/10/24
ユーロ 300,000
2,377,434 2,341,647 3.88
スペイン合計 2,377,434 2,341,647 3.88
(1)数量は受益証券の口数/株式数を表す。額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
数量/
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(1)
額面価額
(%)
イギリス
国債
UK TREASURY 4.25% 07/06/32
英ポンド 400,000 711,061 712,025 1.18
UK TSY GILT 1.5000% 22/07/26
英ポンド 400,000 546,307 545,847 0.90
UK TREAS GILT 1.75% 07/09/37 506,156 543,570 0.90
英ポンド 400,000
1,763,524 1,801,442 2.98
イギリス合計 1,763,524 1,801,442 2.98
アメリカ合衆国
投資信託
VANGUARD S&P 500 ETF
- 36,400 8,478,475 9,426,508 15.61
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF 5,465,842 5,559,685 9.21
- 136,100
13,944,317 14,986,193 24.82
米国財務省証券
US TREAS NOTE 2% 31/10/21
米ドル 2,500,000 2,515,038 2,484,374 4.13
US TREASURY N/B 2.0000% 31/05/24
米ドル 2,500,000 2,416,895 2,469,140 4.10
US TREAS NOTE 1.5% 31/03/23
米ドル 2,500,000 2,401,153 2,429,687 4.02
US TREAS NOTE 2% 15/08/25
米ドル 2,400,000 2,295,948 2,355,000 3.90
US TREASURY N/B 2.8750% 15/08/28
米ドル 2,000,000 1,978,926 2,078,125 3.44
US TREASURY N/B 5.2500% 15/02/29
米ドル 1,600,000 1,908,797 1,995,000 3.30
US TREAS NOTE 2.625% 15/11/20
米ドル 1,000,000 1,021,683 1,004,375 1.66
US TREAS NOTE 4.625% 15/02/40
米ドル 200,000 262,066 262,688 0.44
US TREAS NOTE 2.75% 15/08/42
米ドル 200,000 205,336 199,063 0.33
US TREAS NOTE 2.5% 15/02/45 186,195 188,625 0.31
米ドル 200,000
15,192,037 15,466,077 25.63
アメリカ合衆国合計 29,136,354 30,452,270 50.45
51,716,863 53,016,679 87.82
投資有価証券合計
(1)数量は受益証券の口数/株式数を表す。額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
2019年4月末日現在、管理会社の資本金の額は50万ユーロ(約6,219万円)です。
(注)ユーロの円貨換算は、2019年4月26日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1
ユーロ=124.38円によります。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲においていかなる制約も受けません。
管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行います。管理会社は、投
資顧問会社である野村アセットマネジメント株式会社にファンドの投資運用業務を委託しております。
管理会社は、2019年4月末日現在、以下の投資信託の運用を行っており、その管理財産は約334億円です。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産の合計(通貨別)
27 193,983,927.56 米ドル
ケイマン諸島 契約型投資信託
1 63,011,913.95 トルコリラ
2 2,349,127.55 ユーロ
16 2,040,479,969 円
21 103,860,277.79 豪ドル
(3)【その他】
本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または及ぼすことが予想さ
れる事実は認知しておりません。
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5【管理会社の経理の概況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外
国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・リミテッドから監査証明に相当すると認められる証明を受
けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類
に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併
記されています。日本円による金額は、2019年4月26日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1ユーロ=124.38円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【資産及び負債の状況】
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
貸借対照表
2018 年3月31日現在
(単位:ユーロ)
2018年3月31日 2017年3月31日
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
金融資産
関連会社株式 5 600,000 74,628 600,000 74,628
3,244 403 3,212 400
長期保有目的投資有価証券 5
603,244 75,031 603,212 75,028
流動資産
債権
売掛金
a)1年以内に期限到来 1,837,920 228,600 2,227,918 277,108
4,048,195 503,514 1,631,237 202,893
銀行預金および手許現金 9
5,886,115 732,115 3,859,155 480,002
6,489,359 807,146 4,462,367 555,029
資産合計
資本、準備金および負債
資本および準備金
払込済資本 3 500,000 62,190 500,000 62,190
繰越損益 4 1,830,957 227,734 1,446,356 179,898
328,902 40,909 384,601 47,837
当期損益 4
2,659,859 330,833 2,330,957 289,924
債務
買掛金
a)1年以内に期限到来 7 115,000 14,304 69,910 8,695
関連会社に対する債務
3,714,500 462,010 2,061,500 256,409
a)1年以内に期限到来 7,9
3,829,500 476,313 2,131,410 265,105
6,489,359 807,146 4,462,367 555,029
資本、準備金および負債合計
添付の注記は当該財務諸表の重要な部分である。
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(2)【損益の状況】
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損益計算書
2018 年3月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2018年3月31日 2017年3月31日
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1から5.総損益 10
394,392 49,054 425,755 52,955
11.その他の未収利息および類似の収益
b)その他の利息および類似の収益 303,025 37,690 113,201 14,080
13.金融資産および流動資産として保有
5 (29) (4) (8) (1)
される投資有価証券に係る評価額調整
14.未払利息および類似の費用
a)関連会社に関連するもの 9 (19,170) (2,384) (21,014) (2,614)
b)その他の利息および類似の費用 5 (349,316) (43,448) (133,333) (16,584)
16.税引後損益 328,902 40,909 384,601 47,837
328,902 40,909 384,601 47,837
18.当期損益
添付の注記は当該財務諸表の重要な部分である。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
財務諸表注記
2018年3月31日現在
1.概況
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下、「当社」という。)は、1998年2月27日にケイマン諸島の会社法
に基づいて免税会社として設立された。当社は、当初「グローバル・ファンズ・カンパニー」という名称で登録されていた
が、1998年3月13日付けの特別決議により名称を変更した。当社は、銀行および信託会社法に基づき、1998年3月13日に信
託免許を取得した。また同日に、当社はケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づき発行されたミューチュアル・
ファンド管理業者免許も取得した。当社はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の完全子会社である。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.は、英国の法律のもとで設立され、ロンドンに登記上の事務所を有する持株会社
であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディング・ピーエルシー(以下、「親会社」という。)の子会社である。ノムラ・ヨー
ロッパ・ホールディング・ピーエルシーの連結財務諸表は、英国、EC4R 3ABロンドン、エンジェル・レーン1にて
入手可能である。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の最終的な親会社は、日本の法律のもとで設立され、東京に登記上の事務所を有
する持株会社である野村ホールディングス株式会社である。野村ホールディングス株式会社の連結財務諸表は、〒103-
8645 東京都中央区日本橋1-9-1で入手可能である。
当社の主な事業活動は、投資ファンドに対して受託および運用サービスを提供し、それによって受託および運用報酬を得
ることである。
2.重要な会計方針
作成の基礎
当社の財務諸表は、ルクセンブルグの法律および規制要件、ならびにルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計
原則に従い作成されている。
重要な会計方針の概要は以下の通りである。
外貨換算
当社は会計帳簿をユーロ建てで記帳しており、当該財務諸表はユーロ建てで表示されている。
ユーロ以外の通貨建ての資産および負債は、貸借対照表日現在の為替レートでユーロに換算される。ユーロ以外の通貨建
ての収益および費用は、取引日現在の為替レートでユーロに換算される。外貨換算により生じる為替差損益は、当期の損益
を決定する際に、損益計算書に計上される。
費用
費用は発生主義で計上される。
受取利息
受取利息は発生主義で計上される。
総損益
総損益には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。売上高は、発
生主義に基づいて計上される。
金融資産
金融資産は低価法で測定される。
3.払込済資本
発行済みで全額払込済みの株式資本は、1株当たり額面10ユーロの記名株式50,000株で構成されている。当社は自己株式
を取得していない。
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4.繰越損益
(ユーロ)
2016年3月31日現在残高
1,250,104
前期利益 196,252
-
宣言された配当
2017年3月31日現在残高 1,446,356
2017年3月31日現在残高 1,446,356
前期利益 384,601
-
宣言された配当
2018年3月31日現在残高 1,830,957
5.金融資産
金融固定資産の内訳は以下の通りである。
関連会社株式
当社は、2011年6月8日に設立されたケイマンに所在する法人であるマスター・トラスト・カンパニーの株式を100%所
有している。
2018年3月31日現在
会社名 持分 取得原価(ユーロ)
の純資産(ユーロ)
マスター・トラスト・
100% 600,000 2,307,977
カンパニー
長期保有目的投資有価証券
長期保有目的投資有価証券の内訳は、投資ファンドの受益証券・株式への投資である。
長期保有目的投資有価証券の増減は、以下のように要約される。
2018年3月31日
(ユーロ)
取得原価:
期首現在 3,349
期中の取得 264
(42)
期中の売却
期末現在 3,571
価格調整:
期首現在 (8)
(21)
当期価格調整
期末現在 (29)
為替の影響(*) (298)
3,244
期末の正味価値
3,986
期末の市場価値
(*)当該金額は、損益計算書の「未払利息および類似の費用」の項目に含まれている。
6.租税
当社は、ケイマン諸島政府から、現地におけるすべての収益、利益およびキャピタル・ゲインに係る税金を2034年1月6
日まで免除することを約束されている。現時点では、ケイマン諸島にはかかる税金は存在しない。
当社は、特定の利息、配当およびキャピタル・ゲインの総額に対して課税される外国源泉徴収税の対象となる可能性があ
る。
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7.債務
2018年3月31日現在、債務は、監査費用およびその他の保証業務費用115,000ユーロ、2015年1月12日付および2016年9月
28日付けで当社とグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーの間で締結された2つの契約に基づくグローバル・
ファンズ・マネジメント・エス・エーに対する未払報酬29,500ユーロならびに2014年3月31日付けで当社とノムラ・バン
ク・ルクセンブルクS.A.の間で締結された枠組契約に基づくノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に対する未払報酬
3,685,000ユーロで構成される。提供される業務には、資産管理サポート、法律業務、コンプライアンス、内部監査、ITな
らびに管理事務代行業務およびインフラ業務等が含まれるが、これらに限定されない。
2017年3月31日現在、債務は、監査費用およびその他の保証業務費用65,000ユーロ、上記記載の2つの契約に基づくグ
ローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーに対する未払報酬23,500ユーロ、上記記載の枠組契約に基づくノムラ・バ
ンク・ルクセンブルクS.A.に対する未払報酬2,038,000ユーロ、およびその他の未払金4,910ユーロで構成されていた。
8.従業員
当社は、2018年3月31日および2017年3月31日に終了した年度において、従業員はいなかった。
9.関連会社間取引
当社は、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(ルクセンブルグにおいて設立)の完全子会社である。当社の最終的な
親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社である。
通常の事業活動において、多数の銀行取引がノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.との間で行われている。これらに
は、当座勘定および外国為替取引が含まれる。
2018年3月31日に終了した年度において、当社はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に開設した当座勘定に係る借入
利息19,170ユーロ(2017年3月31日:21,014ユーロ)を支払った。適用される利率は、非関連会社の顧客に適用されるもの
と同じ利率である。
さらに、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.およびグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーより当社に対
して報酬が請求される(上述の注記7を参照のこと。)。
10 .総損益
2018年3月31日および2017年3月31日現在、以下のとおり分析される。
2018年3月31日 2017年3月31日
(ユーロ) (ユーロ)
管理報酬
8,595,612 9,862,059
(8,201,220) (9,436,304)
その他の外部費用
394,392 425,755
2018年3月31日現在、その他の外部費用は、主に、当社とノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の間で締結された枠組
契約に基づくノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に対する未払年間報酬7,755,000ユーロ(2017年3月31日:8,950,000
ユーロ)およびその他の報酬の総額446,220ユーロ(2017年3月31日:486,304ユーロ)で構成されている。
11 .運用資産
当社が受益者として保有するものではないが、投資運用責任を有する資産については、貸借対照表には含まれていない。
2018年3月31日現在における当該資産残高は約32,975百万ユーロ(2017年3月31日:40,899百万ユーロ)である。
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独立監査人の監査報告書
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
取締役会 御中
財務諸表の監査報告書
監査意見
我々は、グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下、「貴社」という。)の2018年3月31日現在の貸借
対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の要約およびその他の説明情報で構成され
る、財務諸表について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務諸表は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して、貴社の2018
年3月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の財務実績およびキャッシュ・フローについてすべての重
要な点において公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下、「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任に
ついては、本報告書の「財務諸表の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。我々は国際会計士倫
理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下、「IESBA規程」という。)に従って貴社から独立した立場にあ
り、我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見
表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
経営陣は、運営および管理事務に関する情報で構成されるその他の情報に関して責任を負う。
財務諸表に対する我々の監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる
形式の結論の保証も表明しない。
財務諸表の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務諸表または我々が監査で入手し
た知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。我々
が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義
務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営陣および取締役会の責任
経営陣は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して当財務諸表の作成および適正
表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務諸表を作成するために必
要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務諸表の作成において、経営陣は、貴社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、
経営陣が貴社の清算または運営の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続
企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
取締役会は、貴社の財務報告プロセスの監督に責任を負う。
財務諸表の監査に関する監査人の責任
当報告書は、取締役会のためにのみ作成されている。我々の監査業務は、我々が監査報告書で述べることが求めら
れている事項を取締役会に述べるために引き受けており、それ以外の目的はない。法の許す最大限の範囲で、我々
は、我々の監査業務に関して、当報告書に関して、または我々が形成する意見に関して、貴社および取締役会以外に
誰に対しても責任を引受けずまた負わない。
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我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高い
水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもので
はない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当
該財務諸表に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以
下も実行する。
-不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
-貴社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監
査に関する内部統制についての知識を得る。
-使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
-経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、貴社が継続企業とし
て存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無につい
て結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務諸表にお
ける関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。
我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、貴社が継
続企業として存続しなくなる原因となることがある。
-開示を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容について、また、財務諸表が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は取締役会に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制におけ
る重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング・リミテッド
2018年6月27日
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Independent Auditors' Report
The Board of Directors
Global Funds Trust Company
Report on the Audit of the Financial Statements
Opinion
We have audited the financial statements of Global Funds Trust Company (the“Company”) which comprise the balance sheet
as at March 31, 2018, and the profit and loss account for the year then ended, and the summary of significant accounting
policies and other explanatory information.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of
the Company as at March 31, 2018 and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with
accounting principles generally accepted in Luxembourg.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements section of our
report. We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants'
Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide ▶ basis for our opinion.
Other Information
Other information consists of the Management and Administration information. Management is responsible for the other
information.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to
report in this regard.
Responsibilities of Management and the Board of Directors for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with
accounting principles generally accepted in Luxembourg, and for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as ▶
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting
unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do
so.
The Board of Directors is responsible for overseeing the Company's financial reporting process.
Auditors ' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
This report is made solely to the Board of Directors, as ▶ body. Our audit work has been undertaken so that we might state to
the Board of Directors those matters we are required to state to them in an auditors' report and for no other purpose. To the
fullest extent permitted by law, we do not accept or assume responsibility to anyone other than the Company and the Board of
Directors as ▶ body, for our audit work, for this report, or for the opinions we have formed.
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable
assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always
detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
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individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism
throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's
internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit
evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt
on the Company's ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as ▶ going
concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in ▶ manner that achieves fair
presentation.
We communicate with the Board of Directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Ernst & Young Ltd.
June 27, 2018
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
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